市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

AIJ投資顧問会社2100億円ネコババ問題と泣きっ面にハチの長野県建設業厚生年金基金が教えるもの

2012-02-29 20:10:00 | 他の自治体等の横領事件とタゴ51億円事件
■AIJ投資顧問株式会社という耳慣れない会社が、多数の顧客から約2100億円の企業年金資産の運用を委託されて、その大半が消失したという衝撃的なニュースが、2月24日以降、日本中に飛び交っています。
 多分、同業他社からのタレ込み情報が発端と思われますが、証券取引等監視委員会が今年1月下旬から検査に入り、2月17日までに消失の事実が判明しました。詳しい消失額や原因は依然調査中ということですが、年金基金の引き出しによる混乱を避ける為に、金融庁が監視委員会による行政処分勧告を待たずに、2月24日朝、直ちにAIJに対して金融商品取引法に基づく業務停止命令を出したものです。

 この件で、自見庄三郎金融担当相は2月24日の閣議後の記者会見で、AIJから「運用状況を投資家に説明できない状況になっている」との報告を2月23日の夕方に受けたことを明らかにしました。

 企業年金は運用難に直面しており、2008年秋のリーマン・ショック時の株価急落で被った多額の損失を挽回すべく、高利回り運用をうたったAIJに年金資産を委ねたところがたくさんあるようです。AIJは2008年の金融危機時も「安定した収益をあげていた」などと年金基金に説明していたからです。このため、金融庁は、同社が顧客にこうした実態を隠していたとして、業務停止の処分を行ったとみられます。

→AIJ投資顧問会社の第22期事業報告書(2011年3月28日提出)http://www.aim-ij.com/20120224-22rep.pdf
(4ページ目の「(20)投資一任契約に係る業務の状況 ①契約件数等」の注書きに「※国内の運用資産総額の殆どは、当社と投資委任契約を締結する海外管理会社が設定する外国籍私募投資信託を対象としています。」と記載があります。この資料によると国内の運用資産の件数と総額は、年金が118件、1821億100万円、その他が2件、11億900万円とあります。これが海外に運用資産を流出させていた伏線と見られます)

■金融庁の業務停止命令を受けて、実態が解明されるまでは、年金資産を引き出すことができないことから、AIJに多額の資金を投じて運用を委託していた企業や団体などの顧客に影響が心配されています。

 報道などで開示された情報によると、AIJの顧客構成は企業年金を所管する厚生労働省が現時点で把握しているAIJと契約した企業年金は全体で84に上ります。このうち厚年基金が74を占め、残りは大企業を中心とする確定給付企業年金です。84の企業年金がAIJと結んだ契約は2011年9月現在で延べ127件です。厚生労働省が2月28日にホームページに掲載した「AIJ投資顧問株式会社に投資残高のある基金について」によると、平成22年度末時点でやはり84件あります。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023wp6-att/2r98520000023wqw.pdf

 上記の情報では企業年金基金名は伏せてありますが、主な基金名を公表しているマスコミもあります。そのなかには次のような情報もあります。

【AIJに運用を委託した主な企業年金】(カッコ内は運用資産に占める比率、%)
企業・基金 投資額
 アドバンテスト 17億円(約8)
 安川電機 5億円未満(2未満)
 甲信越印刷工業 一部
 北海道乗用自動車 15億円(8弱) ※北海道内のタクシー会社60社強が加盟
 北海道トラック 20億円程度(約6) ※運送会社約360社が加盟
 福井県機械金属工業 4億円(5)
 新潟県機械金属工業 6億円強(約10) ※新潟県内の中小企業約80社が加盟
 京都府建設業 約15億円(約10)
 長野県機械工業 10億円(約6)
 長野県建設業 約64億円(約34) ※長野県内の約400社が加盟
 福岡県・佐賀県トラック厚生年金基金 40億円(30)
 長野県病院 36億円(20弱)
 京都府建設業 15億円(10強)
 名古屋乗用自動車 10億円(10)
 福井県トラック 3億円(5)
(注)2012年2月24日以降に聞き取りで判明した概算額。
以下運用依頼金額は不明
 長野山梨石油
 甲信越印刷工業
 東北六県トラック(宮城)
 愛鉄連(愛知)
 富山県中小企業団地

■このように、AIJの顧客には、大手企業も数社含まれていますが、大半は、運送業や建設業など地方の中小企業がつくる厚生年金基金となっています。84を超える企業年金では、同一の業種や地域の中小企業が集まる「総合型」の厚生年金基金が約9割を占めています。なかには年金資産の3割以上を投じた基金もあります。

 84の取引先がAIJによる年金消失問題でどれだけの損失を被るのかは現時点では不透明です。また、厚生労働省は厚年基金の運用について、強制権限を持っていませんが、株や債券など伝統的資産以外に投資する「代替投資」の比率が3割を超える基金があるかどうかを調べたうえで、該当する場合には年金資産の運用状況をヒヤリングするなどの対応を検討するとみられます。あいかわらずの、後手後手の対応です。

■AIJはこうした企業年金の受皿として、租税回避地として知られる英領ケイマン諸島に3本の私募投資信託を設定していたことが判明しています。報道によると、AIJは、企業などの顧客から運用を任された年金資金の殆ど全てを、実質的グループ会社の証券会社を通したうえで、租税回避地のイギリス領・ケイマン諸島のファンドに流しており、ケイマンでの実際の運用の指図は、AIJの社長と同じ人物が社長を務める、租税回避地・イギリス領バージン諸島にある会社が行っていました。

 このため、外部からは資金の流れや運用の実態が分かりにくくなっていて(それが意図なのでしょう)、証券取引等監視委員会は、どのような資金運用で損失が膨らんだのか、流用の可能性がなかったのかなどについて、さらに詳細に調査を進めていく方針と見られます。

■1顧客あたりの投資額はほとんどが50億円未満となりますが、このなかで注目されるのは、長野県の約400社が入る長野県建設業厚生年金基金です。

 同基金は2月26日現在、AIJへの年金資産の委託について公表していませんが、同基金の年金資産を管理する金融機関が作成した資料から、平成10年12月末時点で約190億円の運用資産のうち実に約64億円をAIJに投じていたことが判明しています。運用資産に占める比率は約34%に達していました。同基金は現在もAIJへの投資を継続しているようです。

 これに関連して、2月25日の信濃毎日新聞は次のように報じています。

**********
AIJ受託年金消失、長野県内厚年基金に動揺広がる
 企業年金の運用会社AIJ投資顧問(東京)が運用を受託している約2100億円の大半が消失していることが明らかになった2月24日、県内に事務所を置き、同社に運用を委託した厚生年金基金(厚年基金)に動揺が広がった。長野県内に事務所がある10厚年基金のうち、少なくとも5基金が運用を委託し、年金資産の3割余を託した基金もあることが信濃毎日新聞の取材で判明。担当者たちは今後の基金運営への影響を気に懸けた。
 「(運用の説明が)虚偽だったとすれば、いったい何を信じたらよいのか…」
長野県内の民間病院など52事業所でつくる長野県病院厚年基金(松本市)の担当者はこの日、有望な運用先と信じ加入事業所などから集めた大切な年金資金を託したAIJで資金の「大半が消失している」との知らせに、言葉を失った。
 同社への運用委託は2005年から始め、現在も続く。10年度末段階で年金資産約190億円のうち2割弱に当たる約36億円を委託。運用成績が他の運用機関と比べ「圧倒的に良い」のが魅力だった。担当者は「最終的にどのくらい戻るのかなど、さっぱり分からない。情報も限られ、今は動きようがない」と戸惑う。
 機械メーカーなどでつくる長野県機械工業厚年基金(松本市)は10年度から、運用実績の良さを見て同社への運用委託を始めた。現在、年金資産の6%ほどに当たる約10億円を委託しており、担当者は「消失が事実とすればショックは大きい」と話した。
 12億8700万円の使途不明金を抱え元事務長が業務上横領容疑で指名手配されている長野県建設業厚年基金(長野市)も、同社に資金運用を委託した。同基金の加入事業所向け資料によると、10年度末段階で188億円の年金資産の34%に当たる64億円を委託。同年度は全体の運用成績がマイナス2.94%だったが、同社への委託分だけはプラス7.98%と飛び抜けて高い収益率を達成している。同基金事務局は現在のAIJとの関わりなど取材に対し、「一切答えられない」としている。
 県内の他の厚年基金では、長野山梨石油(長野市)と甲信越印刷工業(同)の2基金が同社への運用委託があると説明。県トラック事業(同)と県自動車整備(同)の2基金は同社への運用委託は無いとした。北信越管工事業(同)、県卸商業団地(同)、県食品(松本市)の3基金はこの日、「担当者が不在で答えられない」などとした。
**********

■上記にある通り、長野県建設業厚生年金基金では2010年9月に23億8000万円の巨額横領事件が発生してその処理に四苦八苦していますが、さらに巨額の基金消失の可能性が高まったわけで、まさに泣き面にハチといったところです。

 AIJ投資顧問会社の巨額資金流出はグローバル化の美名の下に、ボーダーレスになった金融業界に警告を発する大事件になる予感がします。それにしても、最近、身近にも、国際的にもこうした横領事件が多発するのはやはり異常です。

 今回のAIJをめぐる事件では、金融庁など監督官庁の監理監督の怠慢や、情報公開の不徹底などが、消失金額を増大させた要因として取りざたされています。同じように監理監督不行届きと情報隠匿体質の安中市土地開発公社を舞台に約17年前に発覚した地方自治体では史上空前のタゴ51億円事件の尻拭いをさせられている安中市民としても、最近頻発しているこうした横領事件の動向が大変気になるところです。

【ひらく会情報部】

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平成24年岩野谷地区における地区別懇談会での二枚舌市長との質疑応答の一部始終(その2)

2012-02-27 00:30:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■今月2月16日(木)午後7時から岩野谷公民館の2階会議室で行われました岡田義弘市長による恒例の地区別懇談会の後半部分の様子です。

<12.放射能除染と東邦亜鉛サンパイ場問題>
<13.放射能汚染食材の計測体制整備>
<14.安中第一中学校のいじめ問題>
<15.フリマ中止に係る市長による名誉毀損問題>
<16.タゴ51億円事件と群銀との和解金問題>

<11.放射能除染と東邦亜鉛サンパイ場問題>

住民J:で2点目にも関係するのですけども、冒頭市長がおっしゃいましたよね。除染すると表土を剥いで、どうしてセシウムですから、表土とか落ち葉とかにたまっていますよね。それをどうするのかという話なんですけども、これはまあ、東邦亜鉛の汚染土壌の処理問題とも、類似しているわけですけども、いま東邦亜鉛がサンパイ場をつくってしまったんですよ。岩野谷でサンパイ場作らせまいと思って、20数年間、努力してきました。だけど事前協議もなく、できちゃったんですね。東邦亜鉛の場合。だから幾ら一生懸命反対してもですね、事前協議が終わって、2月7日に住民と市長の意見書がでたらそれでお仕舞いだというのですね。2月7日に、私も反対意見書を県に出しましたけれども。安中市も出したんですよね。これは情報公開でお願いしていますけどもね、サンパイ場をですね、野殿の家から300mしか離れたところにいきなり作れるという、こういう問題については、当然、市長さんの家からも340、50mしか離れていませんから、当然、それなりの意見を出されたと思いますけども、もし差し支えなかったらどういう意見を出されたのか、さしつかえなければここで言ってもらえます?

市長:あのう、意見は出しておりません。

住民J:でも市長の意見書というは、2月7日付でですね。事前協議で終わった後の廃掃法の基準で出る筈ですよ。

市長:それは、個人としては出しておりません。公といってですね、それは必要な時期が来るだろうというふうに。

住民J:いやいや、2月7日が締め切りなんですよ。2月7日締め切りなので、県のほうは、市のほうの意見書が出るということは、廃棄物処理法上決まっているというふうに言っているんですけども、出されましたよね?

市長:・・・。

住民J:あっ、誰かにまかせっきりだった?

市長:あの、まだ、決裁としては、上がってきておりません。

住民J:おー、そうですか、まあいいや。

住民E:それは、近隣住民の意見を聞いてという、あれじゃない?

住民J:もう全部終わっちゃんたんですよ。

住民E:よくわからないけど、一般的には、県が安中市に意見をもらうというのがあるんだけど、それは最後に時に来るんです。それにはやっぱり。

市長:あの東邦亜鉛の場合は違うんです。

住民E:東邦亜鉛じゃないよ。いまのは大谷のほうのことだけど。

住民J:大谷のほうは県の協議等に関する規程にあるもの。

住民E;東邦亜鉛のほうはもう動いているって言う話でしょう。

市長:あのう、小川さん、誤解のないように。

住民J:誤解していませんから大丈夫です。

市長:あの、あれですよ。もう2回目じゃないですか?

住民J:なにが?

市長:東邦亜鉛の最終処分場の建設は。

住民J:いいえ、2回目じゃないですよ。平成17年に、鉱山法が改正されてから、今回始めてなんですけども。ね?

市長:それじゃあ、あのグラウンド、野球のグラウンド場を、あそこを最終処分場にしましたですよね。今から30年ぐらい前。

住民J:えっ、どこ?何の話?わからないですね。

市長:覚えていないんですか?

住民J:それは、鉱山法が改正されてから、廃棄物処理・・。

市長:だから、改正された後だって、処分場には変わりがないんです。

住民J:違うんですよ。違うんです。まあいいや、30年前とかね、そういう話ではなくてね。それは公害問題の最中でしょう。

市長:違う、その後なんです。

住民J:そんな昔の話ではない。時間がない。で、2つ目ね、2つ目の話を今しているわけです。

市長:そうに、逸らせないほうがいい。

住民J:逸らせないでね。私が質問しているんだから。答えが今散漫しているんだから。

参加住民ら:向こうがずらせちゃっている。

住民J:今の話をしているんですからね。で、冒頭に、奇しくも市長がおっしゃいましたよね。そういう汚染土壌をどうすればいいのかと。いや、放射能汚染土壌をね、除染はどうすればいいかということは、当然、物理的に汚染している物質のやつを剥いで、で、それを減容化してと。まあ、減容化するのもカネがかかりますけどね。セシウムだけを取り除いて、どうのこうのという、いわゆる特殊な薬をどうのこうのというのがあるかもしれないけども、一番簡単なのは、要するにそれを隔離して、溜め込んでおけばよいわけですよね。放射能がなくなるまで。だから遮蔽型の、何か入れ物に入れておけばいいんじゃないか、というふうに、我々は思っているわけでよ。で、東邦亜鉛に対してもですね。遮蔽型にしてくれと。せめて。本当は作ってほしくないけども。で、遮蔽型にしれくれとしてくれというふうに、私は意見書にも書いたし、本当は作っちゃいけない、ということも書きました。だから、今後、もしもですね。もしも、そのサンパイ場云々でここに何か作るときにはですね。勿論反対。だが、もし、どーしても作るのでやむをえないというのであれば、全部完全な密封型の遮蔽型にしてくれとというふうにして下さいよ。

市長:あのう、皆さん大勢いますから、今度処分場は2個目ですよ。

住民J:どこで?

市長:東邦亜鉛。

住民J:違うって言っているでしょう。

市長:小川さんの認・・認識と、あの野球場、野球場を、最終、処分場。

住民J:野球場というのはどこの野球場って言うんのですか、今の高崎の信組のやつ?

市長:そうじゃないですよ。小川さん、知らないんですか。あの学園の、北側ですよ。

住民J:学園って、どこにある?

市長:もと学園があったじゃないですか。東邦学園の。

住民J:ああ、岡田さんのうちの裏に寮を作るという、あの学園?

市長:あれじゃないですよ。東邦亜鉛の一番高い、煙突がある、そこですよ。そこが、野球場だったんです。グランドだったんです。そこへ、深い、処分場を作って、そこが埋まって、それで、その鉱石の、まあ、カスですよねえ。そのやり場がなくなって今度、あのうー、新しい、処分場を建設した。

住民J:全然言っていることが分からないな。つまり、それは鉱山法の、鉱さいを捨てたりしていたわけでしょう?穴を掘って。

市長:そうです。

住民J:で、それが一杯になったから、中宿のほうに、延々と埋め立てて来て、もう高さが数メートルにもなって。で埋めるところがないから、またもとのところの、最初のその学園の建物の北側に、もう一回穴を掘って埋よう、ということでしょう?

市長:そうじゃないでしょう。

住民J:いや、そうなんですよ。

司会:このままでは終わらないので、もう少し整理してもらって・・・。

住民J:だから、そう、終わらないんですよ。だから、今の話をしましょうといっているんですよ。

市長:ですから、トー・ホー・ア・エンについては・・。

住民J:東邦亜鉛が大好きなね、まああの、市長さんだから、私よりよく知っていると思うんだよ。だからそれをやめて、違う人の話を聞いてください。

市長:意見書を求めて、行政として・・。

住民J:今言いました。除染対策はね、遮断型の処分場にしてくださいよ、ということ。

市長:では意見書を出してます。

住民J:何に対して?

市長:東邦亜鉛の、小川さんが、意見書を出すな、っていう、こういうご意向のようですけど。

住民J:うん。出すつもりなんでしょう。出して・・・出したんでしょうと。

市長:出します。

住民J:だから、どういう意見書を出したんですか?と聞いたけど、まだ出していない、というから、じゃあ早く出して下さい。

市長:それは、小川さんに言われて出すことじゃないですから、県の、要望で・・・。

住民J:だから言ったでしょう。県は2月7日までに出してくださいよと行っているわけなんですよ。だから不勉強なんですよ。現に、県がそう言っているんだから、ね。早く、ちゃんとだしてやってね。次、どんどん進めてください。もうこんな簡単なやつでね、絞ってでもですね。8分かかっちゃたんですよ。申し訳ありません。どうぞ。

市長:それは、意見書として、市としては上げます。はい。あの、東邦亜鉛の構、構内ですから。

住民J:構内でもなんでも、みんな自分の土地につくるわけですよ。東邦亜鉛の構内だろうがですね、安中市の構内だろうがですね。サンパイ場はサンパイなんですよね。今の法律では。廃棄物処理法という法律に則ってやっているわけです。ちょっとね。リーダーなんだから、廃棄物処理法をよく読んで。

市長:鉱山保安法が改正になって、群馬県許可になったわけですから。

住民J:ちゃんと知っているじゃない。最初から知っているんだったら、そんな8分もかけないで下さいよ。お願いしますよ。皆、忙しいんだから。飯も早く帰って食わなくちゃならないところ、重要な話だから皆集まってきているんだから。はい、次どうぞ。ほんとうにもう。

司会:ちょっとよろしいですか。ほかにご意見があれば。遠慮なくご意見があれば。

<12.放射能汚染食材の計測体制整備>

住民K:あの、さっき、小川さんから除染なり放射性物質の話が出たんですけど、うちのほうもホットスポットじゃないけれど、野菜とか自家用で作っているんですけど、それを食べていて、それで多少なりとも不安がありますよね。線量の高いようなところで作っていると。それで、食料とか、例えば土壌とか、そういう線量が測れる、測定器みたいのを、時間がかからなくてすぐ測れるようなもの。そういうのは安中市で買って、例えば多少でもお金を取って、測れる、というような計画というか、そういうのはないんですか?

市長:はい。あります。

住民K:有るんですか。私が知らなかっただけなんですね。

司会:まだやってはいないね。計画はあるんです。

住民K:ありますって今言ったから。計画なんですね?

市長:それで国から1台買ってます。それが1台。それがまあ、いつ来るか分からない。そのために、あのうー、市独自で、買う指示をいたしております。そーれで、その、測定器、検査器はですね、こしゃって店へ置いとくってえ品物ではないんですよね、注文を受けてつくるという、非常に時間がかかる。まあ、3ヶ月ないし4ヶ月、順調に行けば。

住民K:予約は入っているのですか?

市長:えっ?

住民K:予約は入っているんですか?

市長:ええ、これもう、あらゆる、ところから、あのう、注文を受けていますから。全国から。

住民K:安中市は注文をしているわけなんですか。現在。

市長:はい。

司会:国からというか、消費者庁ですか。そこから、早ければ5月にくるという予定。

教育長:一応予定では、5月末に入る予定です。

住民K:それは一般市民も、お金を出して予約したりして使えるようにはしてもらえるわけですかね?

市長:そういうことです。それですね、我々もそうなんですけども、この機械はですね、もし高い数値が検出された場合には、その機械を全部洗浄しなくちゃならない。それから、その測定、検査に当たる、人ですね。職員。全部洗浄しなくちゃならない。非常にですね、あのうー、慎重を期さなくっちゃならない。

住民K:例えば高い線量の食物なら、それを持っていた場合ですね?

市長:はい。検査で。非常にですね、誰でも測定できるという、非常に、精密であるだけに、非常にその使う人が、不慣れだと、まあ危険も出てくる。まあ、こういう裏返しでありますので、庁内協議はしっかりして、その体制を整えないと。はい。

住民C:一般の人がその放射線の健康被害について、あまりにも知らなすぎる。要するに、外から、松井田の講義で聞いたんですが、先日の先生は、距離が二乗に反比例するなんで、ヘンなことを言っていた。それは1点に放射能があった場合にそういうので、万遍に広がった時には、モニタリングポストが20mでも1mでも殆ど替わらない。平面にばらついたときに。そういうようにちゃんと喋らないと、あんな距離に二乗して反比例するなんていうことはダメだ。あともうひとつは、この、ハネると、ベータ線も出るんですね。ベータ線は外からの放射能というのは皮膚の2mmくらいで、なくなっちゃうんです。だから殆ど体内への影響はない。ところが食物から入った場合は、もう胃とか腸とかそういう消化器系が、もうベータ線という強力なものによって、要するに細胞障害というか、DNA障害なんですけども、相当危険なんです。あと、計測器においても、やはりベータ線とガンマ線を両方測ってしまう機種の場合、値が高くなる。ベータ線遮断装置が付いて、ガンマ線だけですと値が低くなったり、そういうので、いろいろあるので、そこのところの放射線の、一般にはホリバのPA1000という12万円くらいのが一般的なんですが、安いやつですと、エアカウンターSという最近政府から出たやつ。あれが大体5000円くらいで安く買える。あれはガンマ線だけなので、ちゃんと品質を考慮して設備して、そうでないとバラバラ、高さも1mとかありますけども、それは、こうに近くで測れば、かなりベータ表示が明確だが、1mと20mだったらあまり変わりません。そういった知識を持たないで、機種の性能の違いがあるので、そういうものを持っていないと、ただお貸しします、測ってくださいでは、ちょっと、それに対する知識を持った人が、なんというか、インストラクションがないといけないんですよね。ただ貸し出しますだけでは。

市長:あのですね、あのう、さきほど47箇所、まあ、市の関係の、その測ってきた関係で、それは、80cmでしたんです。

住民C:はい。

市長:それで、その後ですね。あの国の方針が変わりまして、それで、1cm、あの地表から1cm、50、100とこの3段階で測定しております。これは国の法律です。はい。

住民C:そのときに、ベータ線が測るとものすごく高くなる。測れないとそんなに上がってこないというので、そういう特性が、測定器によって値がものすごく変わってくるということを注意しなければ、そういうような知識を持った人がアドバイザーみたいな感じで、いないで、測ってまいりました、ではよくないんですよ。

市長:ええ、はいはい。そうですね。また教えて頂いて。あの、県のそういったもので、それに沿って、やってまいりたいと思います。また教えて頂きたいと思います。

<13.安中第一中学校のいじめ問題>

司会:他になにか、はい、お願いします。

住民L:すいませんです。ちょっと喉がやられるもんで、すいません。あのう、群馬県である、学校でね、女子生徒が自殺した事件がありましたよね。それがいじめであるとか、いじめでないとか、教育長も見えているので、お聞きするわけなんですけども。そういうことで、今争っているようですね。親たちはいじめだと。教育の関係のほうはいじめではないということで、争っているようなんですけども。まあ、少し前だったんですけども、身近の碓東中、いや、一中で、安中の一中で、いじめがあったという話をきいたんです。というのは私の孫が今度中学校に行くもんだから、ちょっと心配になって、いろいろ話を聞きますと、一中よりほかの中学、いわゆる私立にやったほうがいいよという話も、ちらほら出ているという話しも聞いているんです。実際に一中でそういうことがあったのかどうかということと、現在はどうなのか、ということを分かる範囲でお聞きできればと思って。まあうわさなんですからね、ただの噂じゃないと思います。何とかに煙が立たないということを言いますから。その辺のところを分かりましたらお願いしたいと思うんですよ。

教育長:はい、えーと、ですね。まあいじめと言ってもですね、いろいろあると思うんですけども。まあ、ケンカみたいなね、そういう一過性で終わると、いうような、あのう面もあるかなあと思うんですね。まあそれで、とくにですね、いじめ、というようなですね。そのう、意地の悪い、そういう事件というんですかね、それは報告は受けていません。それから、あのう、一中の、昨年からの新聞報道になりましたけれども、その、ですね、その事件等に、ついてですね。あのう、あの、少しずつなんですけども、まあ、安定してはしてきているかなあと、いうふうに思っています。実際には6名ほど該当者がいるんですけども。まああの、だいぶ、あのう、受験の時期に入って、来ておりまして、えー子どもたち、該当する子どもですけども、えー、テスト問題なんかも毎日、えー、ですね、あの、処理はして、提出はしてきている。それから、6名が全部提出というのではないんですけども、まああの、教室にですね、全然今までは行けなかったんですけども、行けるようになったりですね、また、ホットルームというですね、別の教室を開放して、そして、あのう、先生が面倒を見て、いると、いうですね、状況が、今、正直のところ、そういう状況で、ございます。まあだいぶ、外に出る、出たり、ということはですね。まあ殆どなくなってきているというふうな状況ですけども。

住民L:まあ、いま・・。

市長:あのう、ちょっと補足さして頂きますとですね、あのう、大変そういうお話を、直接聞きます。そーれで、そのう、親ですね、両親が、全部の皆さんに聞いたわけではないんですけども、そういう、生徒さんも居るけども、そういう中で係わらなければ、何ら、あのう、心配は、親はしてないと、というふうな、ご両親の、聞いてますね。そういうのに係ると、そうすると、いろいろ難しい問題にこうに繋がって、あるいは発展すると、だから係わらなければ大丈夫だねえ、って、そうに言って、おりましたですよねえ。はい、そういうご両親です。

住民L:まあ、これは難しいところですけどね。訴えられれば、私なんか、子どものころは、このやろうと叩かれて、こんなに腫れて、今度は、家に帰ってまたおこられたものですよね。いますぐ父兄のほうは、保護者といいますかね、いじめ、いじめじゃなくて、あの、父兄がきちゃって。教育者も大変でしょうけどもしっかり、悪いものは悪いでやって頂きたいとそういうふうに思います。

住民A:かかわらないでやっていくというのはね。

<14.フリマ中止に係る市長による名誉毀損問題>

司会:ほかにご意見はございましたら。

住民M:えーとですね。先日、2月7日にですね。あのう、最高裁のフリマ問題の結果が出ました。あの、市長がですね、まさに嘘ばっかりを書いた市の広報、そのことが名誉毀損に当たると証明されたんですね。その件に対しての謝罪をあなた、考えていますか?

市長:考えておりません

住民M:どうしてですか?

市長:それは・・・皆さんの方は録音とって、そーれで、そのもと。元じゃなくて、コピーを出してきた。それで、あの・・。

住民M:市長ね?

市長:あの、謝罪文を出すように、あの、謝罪文を出すようにっていう、そういう性質だったけども、退けられたわけですよね。はい。

住民M:最高裁で出したものはそうである。しかし、私はこの地元の中で、見知ってきた顔の中でですね、この地域の人としてですね、市長に質問しているんですよ。地域の私たちをあなたは中傷して、いじめ、あなたの公権力、あなたの権力をもっていじめたわけですよ、で、それが東京まで言って、それがいじめであるっていうことが証明されたじゃないですか?あなたが嘘を書いたっていうということが証明されているではないですか?

市長:どうに証明されたんですか?

住民M:そうでしょう?名誉毀損が。

市長:あのですよ。岡田義弘に対して、400万円の請求。400万円を請求しているじゃない?

住民M:そのことを私はいっていないよ。

市長:それまで触れるべきではないですか?

住民M:どうぞ言ってください。

市長:400万円の請求をして1審、2審、これは棄却じゃないですか。それで、市に対しても、400万円の請求をして、それに対して5万円でしょ。それで、その、皆さんが出した、そのコピー。本物を出してくださいよ、といっても皆さん出さないじゃない。はじめの。その元の録音を。原本主義ですよ。それで、岡田義弘が書いた証明するものがない。それで3部長が、それがあのう、書きましたよ。だけど、それは書いたものが、録音じゃないですから。ああ。録音じゃないですから。そこで、最終的な、証明に、乏しいと。こうなっているわけです。

住民M:えーとですね。あなたはですね。ありもしない嘘をですね。市の広報で、あなたの力でですね。お金を使って、安中市民に、嘘の情報を提供したんですよ。一市民団体を傷つける、中傷する。それがですね、東京高裁で、ああこれは名誉毀損に当たると、言われたわけですよ。最高裁で、また名誉毀損に当たるということです。

市長:名誉毀損ってどこに書いてあるんですか?

住民M:なんですか?

市長:判決に名誉毀損って、どこに書いてあるんですか?

住民M:えっーとですね。

市長:400万円に対して5万円だよ!そういうことでしょう?

住民N:あの、いいですか、あの、金額のことを。私も会議に出ましたよね、一緒に話をしたんです。問題になったのは、目を見て話をしろと冒頭から言ったと。冒頭から。

市長;松本さんに言っているんですよ。

住民N:ああそうですか。

市長:だとしたら、なぜ、録音取りますよと、いう、テーブルの上に置いてとらないんですか?

住民M:それはですね。あまりにも怪しいからじゃないですか(場内笑い)。市長としての、信頼をされていないんですよ。大勢の人から。思ったとおり、あなたは嘘を広報に発表したじゃないですか。

市長:嘘だというのは、裁判所が、そういうふうに言ったんですか?

住民M:裁判所が、名誉毀損に当たるということを証明しました。

市長:そーんなこたあ、入っていないですよ。

住民M:なぜあなたはそこを5万円だっていうんですか。そこを、5万円であろうが、裁判所は認めたではないですか。

市長:400万円を認めたのなら、松本さんの言うとおり。

住民N:違うと思います。私もそれ。

市長:5万円ですよ!

住民N:いいですか。違うと思いますよ。私もあの、市長さんとの会議に出ましたが、あの、出たものに対しては、もう冒頭から目も見て話をしろって言うんですね。私どもは怒鳴っていません。でも、あなたはね、市長さんは、なぜ隠して録ったんだと言ったけど、嘘をつくんだもの。怒鳴っていないのに、怒鳴ったっていって・・傷ついた人がいっぱい居るんですよ。

住民M:このひとはね、嘘つきですよ。

市長:あのう、よく話しましょうと・・・。

住民J:いや、今に始まったことではないんですよ。(場内爆笑)。だから、再発防止策をよくお願いしたほうがいいですよ、すくなくともね、また被害者が出ないように。

住民M:この地域で、いわゆる安中でね、この松本と岡田と、どっちが嘘をつくかといえば、皆さんは。岡田だと答えますよ。東京高裁がそれを認めたんですから、あなたは。何を言っているんですか?

市長:どこへこうに書いてあるんですか?判決文に、書いてないでしょ!

参加者から:書いてありますよ。ありますよ。よく見てください。

市長:岡田が言っていることを証明する、ものがないと、こう言っているだけでしょう?

住民M:何を言っているんですか。

市長:まあ、そんなに、判決が出たんだから、そんなにエキサイトしないほうがいいですよ。

住民M:あなたが盗人猛々しいっつうんですよね。

市長:それこそ名誉毀損毀じゃないですか?

住民M:皆、あなたが間違っていると言っていますよ。それ。

市長:今の言葉、重いですよ!

住民M:何を言っているんですか。

市長:重いですね。

住民M:ああそうですか。

市長:今の言葉は重いですよ。皆さん!盗人猛々しいって言っているんですよ。よーく聞いといて下さい。

住民M:この地域の中ではよく使われることですよ。

市長:ああ、重いですよ!その言葉。

住民M:ひとを落とし込んでおいて何あなたそんなこと言える立場にありますか。

住民J:今にはじまったことではない。

住民H:司会者、司会者!ちょっと間をとりましょう。

司会:そうですね。

住民H:今そんなに市長を貶さなくても、岩野谷で市長をさ、みんなして押して、たてているんだよ。そのひとを未来塾がさ、議員さんが、なんだい、未来塾の関係で出しているんだから・・。

住民ら:あのう、すいませんですけども、最後に質問だけをさせていただいてよいですか。

住民ら:いや、私も言っているんですよ。簡単でいいですよ。完結明瞭にしますよ。

市長:あのう、松本さん。ちょっとお待ちください。今、猛々しいといいましたですね。今。

住民B:それいいじゃないですか。もう。

市長:あの、・・しときます。いいですね。

<15.タゴ51億円事件と群銀との和解金問題>

住民B:いま、碓氷病院も財政的に苦しいということはいいですね?

市長:ええええ。はいはい。

住民B:これはもう分かってますよね。安中も苦しいというのも分かっていますね?

市長:ええええ。

住民B:で、ここに今2000万円あればですね。多少助かるっていうことも分かりますよね?

市長:えっ?

住民B:2000万円。あれば。

市長:何の?

住民B:2000万円が出てきたら、ね。というのは、今あの、平成5、6年の時に、横領の問題があったじゃないですか。

市長:ああ、ああ。

住民B:それを毎年12月に2000万円ずつ払っているじゃないか?

市長:ええ、ええ。

住民B:我々が見りゃあドブに捨てているのも同じですよ。

市長:ええ。

住民B:それで、その時、市長さんが係ったかどうか知りませんけども、市長さんの力でですね。たとえば1年2年分でもね、群馬銀行さんとね、10年毎の和解交渉だって言っているから、ね。市長さんの力でですね、群馬銀行さんにお願いして、そのおカネを1年でも2年分でもいいじゃないですか、たとえ2000万でも。それを、まあその、碓氷病院にね、少し使わせてもらうとかですね、そういうことはもう不可能な話なんですか?それともやる価値があるんですか?

市長:あのう・・・結論から言うと、不可能です。

住民B:不可能?

住民J:もう約束しちゃったものね。ご自身で群馬銀行と密談して約束しちゃったんですよ。あと10年間払っちゃいますよと。だからこの件はね、群銀さん、余り公にしないでよと。もう約束しちゃったんですよ。

住民B:ああ、それでわかった。

司会:誤解のないように言っておきますど、密談というのはないと思うんですよ!その前の市長の時であり、中島市長の名前でやっていることなんです。

住民J:違うんですよ。情報公開しても出してくれない、だから、結局ああなっているです。

司会:和解が終了しているじゃないですか?それに基づいて支払が続いているんで、それ誤解なんで、皆さんに誤解に与えるんで。

住民J:誤解じゃないです。じゃあ言います。

住民B:悪い人も誰もいないんですよ。タゴ以外は。判決も悪い人は誰もいないでしょう。かかわった人、ね、それ以上小川さんはまあ一応身を引いたけども、あれは勇退ですよね。多額のまあ退職金をもらってね。であの、身を引きましたよね。それから群馬銀行、これもあのときの支店長はどこにいるかというと、県信の理事長ですよ。功績があったからね。理事長だっていうじゃないですか。ね。それで安中市は、ね、市長さんは一応辞めたということで、責任を取ったというけども、退職金ももらってね勇退ということでね。それに関連して、ずーっと貫いた人もね、全然自分でね、少しでも出すということではないですよね。誰もないのね。本当に、今、タゴひとりがやったというけれどもですね、もったいやね、これね。2000万円、毎年ね、どぶに捨てるようなもんですから。

市長:そこが、違うんです。裁判で!

住民B:いや、そこは分かっているんですけど。

市長:裁判で!裁判で!決まったことですから、

住民B:だから、それをしてね。今、もう係っていないんでしょう?岡田さんその時には?

市長:そういうことです。

住民B:新市長としてそういう財政だから、ね、群馬銀行が言っているのは、今、土地開発のね、財政状況がね、今、豊かだといっているわけよ。だからね、土地開発ですよ。安中市じゃないですよ。財政状態が豊かだから、それはやりません、と言っているわけ。だけどもまあ実際問題、碓氷病院の話がよく出るじゃないですか?こういう議事録に。ね、そうすると2000万円を、2年分4000万円でもね、なんとか私に免じてって言ってね。頭を下げる気はないんですか?

市長:あのう、免じてとかですね。一旦、判決、あるいは和解、してますから。

住民B:だから10年毎の和解ですよ。

市長:いやいや、そんなことはない。

住民B:書いてあるじゃないですか?

市長:そんなことはない。

住民B:インターネット見てくださいよ。10年毎の和解をやるんじゃないですか?

住民J:あのう、民法上10年たたないと、経って、もう1回OKの文書をもらわないと時効になっちゃうんですよね、だから、そうです。10年が節目なんですよ。

住民B:だから、10年、10年でいいですけども。何十年係ると思いますか?これ。

市長:100年。

住民B:そうでしょう。そしたら、今の子どもさんも僅かだけでも負担していくわけでしょう?

市長:いや、それは違うんです。

住民B:なんで?

市長:あのですね。土地開発公社は・・・。

住民B:体系がちがうというんでしょ?

市長:そういうことです。それで市民の皆さんの、税金は、1円も・・。

住民B:関係ないというんでしょ。いつもそういうんだよ、市は。だって、それはだってね。だって、子会社みたいなものでしょう?

市長:違い・・違います。

司会:一旦、9時過ぎましたんで、一旦閉めさせていただいて、その後、あの、話し合いはいくらでも続けさせてもらいますんで、残りたい方だけ残っていただく形にさせていただきたいと思います。一旦閉めさせてください。

住民ら:ちょっと待って、中野殿からの農道の話をさせてほしい。

司会:一旦閉めさせてください。

住民ら:あの司会者、残っているのも2人か3人でも困る。

住民ら:そうだね。全部閉めるとね。

住民ら:そうだよ。

司会:じゃあ続けるっていうことですね、皆さん、よろしいですか。

市長:あのう、公社問題はですね。10年払いました。次の10年があるんです。はい。それで、一昨年、ご指摘のように激しい交渉をしたんです。そしたらですね、群銀さんはですね。もう一度、元へ戻してやるんならば、裁判、しますと。それでなくちゃダメなんですと。それで、市とですね、2000万円というものが決まっていますから、これだけは、払っていく。次のチャンスを捉える以外にないんです。

住民B:次のチャンスでいいんです。

市長:それは、ご指摘のように、その機会を作って、いかなけりゃあなんねえですね。

住民B:それでいいんじゃない。いま、続いているんだから。まだ90年ありますよね。それで群銀の落ち度というは分かりますよね?群銀の落ち度。

市長:あのですね、こういうんですよ。こういうんですよ。

住民B:こういうんって、何?

市民:分からない?

参加者ら:わからない。

市長:この証書の作り方がですね。実際のこれ、これ実際のものですよ。ここが皆さん分からないところなんです。

住民B:要するにあのう、ひとつ欄のところに○を一個入れるわけでしょう?

市長:この頭ですよ。頭!

住民B:だから、そういうところにね。入れたんでしょ?

市長:それで、決裁をとっているんです!

住民B:そうですよ。それならプロじゃないですか?群銀は。

市長:いや、群銀の前です。それで、普通、なんのために「金」が入ってのか。「金」という、この金銭証書になーんで、ここに「金」がはいっているの?「金」

住民B:「金」って何?\記号?

市長:はい。ね。こう、「金」の後ろに、数字が、始まらなくちゃならないじゃないですか?どうしてここへ1マス入っているものが、実際は960万円の、金融機関から、融資受ける証書なんです。それが、ここ1マス空いているんです。

住民B:それ分かっていますよ。ね。群銀なんか、プロじゃないですか。プロが見れば分かるはずじゃないですか?

市長:いやそれはまた別としてね。これで、これで決裁をとっているんですよ。

住民B:どこが?

住民B:市が。当時のタゴはですね。まだ一職員なんです。その上には係長がいる。課長がいて、部長がいて、それで、収入役がいて、助役がいて、それで市長がいて。6人に亘っている。それで、ここ1マスあいて、決裁をとっているんです。

住民B:それは、分かります。ただね。

市長:そーれで、決裁をとってからですね。・・・ここへ埋めたんです。

住民B:それは分かりますよ。監督不行き届きでしょう?上がね?

市長:監督不行き届きって、いえば言えるんでしょうけども。ここへ、1マス空いているのがヘンと思わねえ、これがまた不思議だと。

住民B:こっちは素人だけど、群銀は知っているんじゃないの。

市長:そーれで、群銀は。

住民B:プロじゃ。

市長:知ってても、知らなくてもですね。この金銭証書はハンコが本物ですから、

住民B:本物といったってカネをね、ダンボールに入れて運んでいるじゃないですか?

市長:いやあ、それは運んだかどうかしりません。

住民J:市長がね、理事、監事やられてましたよね、公社の。やってますよ。責任があるんです。ええ。全部知っているんですよ。だから、内情も全部知っている。タゴともおともだちだったから。

住民B:関係しているのね。

住民J:ええ。

市長:言葉が過ぎるんじゃないんですか?

住民J:あの、ええ、同じ、そのなんだ、監事として、ね。職員と席を同じくしてチェックされていた仲でしょう。

住民B:それでじゃだめだ。全然。私は関係ないと思っていた。(市と群銀の)ケンカさばきをしてもらいたかった。

市長:実態は、理事監事には回ってきません。

住民B:だからそれはトップなんだから・・。

市長:回ってきません。

住民B:それはそっちの落ち度。

住民J:あのね、この件については、唯一、市民団体として、公社の責任者24名のかたを全部訴えたんです。で、全部悪うございました、二度と起しません、ということを言ったんだけでも、一人だけですね、公社は別法人だし、責任があの、全然ないんだからと、いってですね、裁判所を動かしてね、勝訴判決をとっちゃったかたがいるんですよ、どうしようもないんです。ほんと。

市長:あの、小川さん、いいですか?

住民J:ほかの方はね、全部ね。悪うございましたと言ったんですよ。だけど結局私ら敗訴させられた。要するにね、和解に応じたのが間違いのもとだったんですよ。和解を申し出るくらいだから、裁判所に和解を申し出るくらいだから、自分に落ち度があるのだろうという、というふうに裁判所は見て、一人だけの被告に、我々負けちゃったんです。高裁までいったけども我々負けちゃいました。

住民B:だれもだって、責任をとらないんだよね。

住民J:高裁までいったけど、誰も責任を取らないんです。

市長:あの、岡田義弘ひとりで地裁、前橋地裁、東京高等裁判所、最高裁判所と、小川さんが訴えて、それで、・・法治国家ですよ。

住民J:法治国家ですよね。

市長:司法の判決は、岡田に「これはなし」と、いう判決なんです。

住民J:前橋地裁にきいたんですよ、事務官の方がね「あれっ、これ和解したはずですよ」というぐらい、超法規的にね、我々は敗訴させられたんです。ええ。だから、政治力、大きな政治力があるわけです。この背景にね。

住民B:10年ごとにまたやるわけでしょう。だから、またそういうチャンスがあるわけでしょう?

住民J:そのとおりです。

司会:10年ごとというけど、小川さんともあろうひとが・・。

住民J:岡田市長はね、あの合併市長選の時のね、公約で、私もしっていますけどもね、要するに群馬銀行に対してきちんと交渉しますというのが・・。

司会:小川さん!小川さん!誤解があるじゃないですか。小川さん!これライフワークなんでしょう。じゃあ、もう少し正確に伝えましょうよ。皆さんに。

住民J:ライフワークなんだから、皆さんに全部正確に伝えます。私のブログを見てください、全部ブログに出ています。

司会:10年ごとに、あの、見直しが出きることなんて、ありませんから。

市長:出きるなんて、ありえません。

司会:そこが全部、和解で支払うということを約束しちゃっているんですよ、市は。

住民J:あの、民法上、10年以上の約束事というのはありえないんです。

司会:10年ごとに支払方法だけを協議しましょうっていうんです。

住民J:違うんです。10年ごとに、民法上は10年上続かないんです。

司会:これは決まっているです。これはもう減らしようがないんですよね。群銀がおりてくれない限りはね。群銀がもうちょっと譲歩してくれない限りは。あとは、支払方法だけなんです。

住民B:だから、岡田市長が行って、頭下げてもおりない?

司会:無理です。群銀がうんと何か言ってくれない限りは。和解調書があるから。

住民B:群銀に言ってね、昔と今の情勢がね、違うんですと。

市長:あのねえ。どうして、そのう、10年目に、迎えたときに、スムースにいったかというとね。売るものが有るうちはいいですよ。土地開発公社が抱えている土地が。工業団地として。いつまであるというものじゃないですから。その時に、あと後世の人が、大変、苦しむと。だから全力を尽したんです。

住民B:安中市が債務保証しているんじゃないですか?

市長:えっ?

住民B:安中市が債務保証をしているんじゃない?

住民J:積極的にしています。

住民B:ね。そして、公社がおかしくなったら、安中市が負担しなくちゃいけないんですよね?

市長:まあそれは、そのう、2000万の、その、もとの原資が、なくなったときですね。なくなった時。あの、公社の。

住民J:総務省はね、もう土地開発公社の時代じゃないと言っているんです。高崎市の土地開発公社もね、もう数年内にたたむんですよ。ところが安中市の土地開発公社はね、2000万円のケツぬぐいのためだけに存続させているわけです。これは我々、終生の恥なんですよ。

住民B:だからね、これはもう無理ですかね?無理なんですね。もうこれ、何をやってももう無理なんだね。これ。90年間も払わないといけないのね?

住民J:これは、黙っていたら無理なんですね。だから私は引き続き、これライフワークとおっしゃいましたけど、とことん追及しますけどね。だいぶ真相は分かっているんですけどね。

住民B:そういう人がいないとね。

住民J:いまタゴのお宝もあるので、はやくそれをいつ換金するのか関心を持っていますけどね。とにかく大変なことなんです。

住民E:私は群銀の株主なんだけど、群銀がいらないといったら、株主代表訴訟を起こしますよね。

住民K:司会者。もう時間なんでは。

司会:もう時間なので、もう終わらせて頂きます。それではいろいろ貴重な意見を聞かせて頂きまして、誠に有難うございました。いろいろ質問もあるけど、答えられるだけ、庁内の関係部署のほうにおろしてまたご回答をさせてもらいたいと思います。きょうは大変長時間にわたり有難うございました。

市長:それではどうもありがとうございました。

参加者一同:ありがとうございました。

(午後9時15分ごろ閉会)

【ひらく会情報部・この項おわり】

≪ひらく会情報部より≫2012-3-7 23:55
 3月7日に、当日参加した方から、「自分の発言内容に7か所ほど変換ミス等が見受けられる」とのご指摘がありました。より正確を期すために指摘事項を精査したうえで必要な修正を加えました。この場を借りて御礼申し上げます。≫

※参考資料:
<みのもんたのサタデーずばッとでの岡田市長関連情報:2012-02-25(土) 05:45~07:30>
廃止なのに・・・ 地方議員の年金で税金負担1兆3600億円!?
地方議員年金の公費負担に反対の市長
地方議員の年金が廃止になると、税金の負担が「1兆3600億円」との試算が。東日本大震災後の混乱の中成立したものだが、群馬県安中市・岡田義弘市長は年金負担の予算計上を拒否する姿勢に出た。
地方議員年金の公費負担に反対の市長
群馬県安中市は年金の支払い拒否で、「市議会議員共済会」から提訴を受けているという。市議OB・広上輝男氏は「天皇陛下から賜った」という議員勲章を見せ、市長の姿勢に反対する。
地方議員年金 最大1.3兆円税金負担!?スタジオから「議員年金」について解説。地方議員の年金は2011年6月に廃止されたが、掛金がなくなった代わりに税金が投入されている。総務省試算によると税金の投入額は毎年約1000億円、総額1兆円以上。2割減の一時金払い戻しと年金が選べるが、全員が年金を希望すれば総額は1兆3600億円規模に。
地方議員年金 負担拒否の市長 (生)直撃
群馬県安中市・岡田義弘市長が電話出演し、地方議員年金の「負担拒否」について語った。東日本大震災の被害状況について語り、税金を年金でなく震災の救済に使うべきと話す。 岡田義弘市長は、群馬県安中市が提訴された裁判については「粛々と進める」と話し、「地方議員年金支払いの拒否は市議会での決議による市民の意見の表れ」「破綻したものは払わずに終了すべき」との考えを強調。 岡田義弘市長は、年金負担拒否の他の都市への影響について「冷静に見ていきたい」とコメント。また制度施行が国民に説明されていないと批判した。トークでは「年金受給者から困るとの声もあるのでは」との声。
議員年金 OB議員への給付は税金
「国会議員年金」「地方議員年金」の廃止後の制度について紹介。現職議員の「退職時に一時給付」について大塚氏がコメントを求められ、賛否両論があり議論が必要と話した。
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平成24年岩野谷地区における地区別懇談会での二枚舌市長との質疑応答の一部始終(その1)

2012-02-26 23:58:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■昨日(2月25日)の朝の「みのもんたのサタデーずばッと」の一番最後に、地方議員年金問題で、われらが岡田義弘・安中市長が電話出演して、地方議員年金の負担拒否について語り、全国的な話題となっていますが、岡田義弘市長の本質は、全く違うところにあることを安中市民はよく知っています。

 今月、岡田義弘市長による恒例の地区別懇談会が市内各所で開催されましたが、岩野谷地区では2月16日(木)午後7時から岩野谷公民館の2階会議室で行われました。住民約33名(+上毛新聞記者1名)が集いました。2時間あまりにわたるやり取りを見てみましょう。懇談会のテーマは次の通りです。

<1.市長挨拶>
<2.原市の共和化工のサンパイ中間処理施設問題>
<3.大谷地区のサンパイ処分場問題>
<4.岩野谷地区の防災体制と避難場所>
<5.国道18号線沿いの交番設置による防犯体制向上>
<6.日刊スポーツゴルフ場計画の跡地とメガソーラー計画>
<7.市議会だよりの行政情報内容における質疑応答の不一致>
<8.市営墓地計画の現状と今後>
<9.安中市の地元高校教育の向上と充実対策>
<10.野殿地区の耕地整理と高齢者問題>
<11.市内の放射能計測体制整備>
※以下は「その2」の項目
<12.放射能除染と東邦亜鉛サンパイ場問題>
<13.放射能汚染食材の計測体制整備>
<14.安中第一中学校のいじめ問題>
<15.フリマ中止に係る市長による名誉毀損問題>
<16.タゴ51億円事件と群銀との和解金問題>

吉田課長:皆さん、こんばんは。本日はお仕事でお疲れのところ、またお寒い中多数お集まりいただき案してまことにありがとうございます。ただいまより岩野谷地区の地区別懇談会のほうを始めさせていただきたいと思います。はじめに岡田市長よりご挨拶を申し上げたいと思います。

<1.市長挨拶>

岡田市長:皆様今晩は。

参加地区住民ら:今晩は。

市長:夜になりましてたいへん寒気の厳しい中、懇談会を開かして頂きましたところ、このように大勢の皆様にご出席を頂きまして本当に有難うございます。心から感謝と御礼を申し上げます。この地区別懇談会の目的はですね。これまで、ややもすると行政はですね、用があれば行政に来て下さいよ、とまあ、こういうことも無きにしもあらず。それをですね。行政が、地域の皆様の、中に入らして頂いて、そして、直接、お話しをうかがって政策に反映してまいりたいと、ま、こういうことから、懇談会をお世話になっているわけで、ございまして。どうかひとつ、そういう観点から、ご指導、また、お導きを賜われば有り難いと考えております。また反面、たいへん群馬県でも、200万人を割り込むというような、人口減少傾向が、一段と、鮮明になってきたわけでございまして、子どもの笑い声が飛び交う、こだまするような街づくりも、進めていきたいと考えているところでもあります。そして、ご案内のように、3.11の、昨年のあの悪夢から、放射能の除染対策っていうものが、たいへん、政策課題として、重く、安中市にも、懸案となってきているわけで、ございまして、このう、測定は簡単でありますけれども、それでは、除染をどうするんか。言うのは簡単であります。しかし、その除染した、剥いだ土を、どこへ仮保管するのか。こうなりますと、そう簡単には、進まないと、いうのが、現実としてございまして、そういった難しい課題を、乗り越えなければならない、宿命に、あるわけで、ございまして、皆様の、そういった仮置場等々については皆様、どうお考えになっているのか、まあ、そういう観点からも、お話をうかがえれば有り難い、と考えているところでございます。どうぞよろしくお願いもうしあげまして、ご挨拶とさして頂きます。お世話になります。

司会:続きまして、市の出席者をご紹介申し上げます。はじめに、中沢教育長でございます。

中沢教育長:はい。皆様、今晩は。

参加者:今晩は。

教育長:えー、日頃ですね、教育行政全般に渡りまして、ご指導、また、支援して頂いておるということに対しまして感謝申し上げる次第でございます。きょうはあの、せっかくの機会でございますんで、教育問題等々につきましてですね。ご要望なり、ご意見等をおうかがいできれば大変ありがたいな、と思っている次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

司会:次に、佐俣教育部長でございます。

佐俣教育部長:お世話になります。教育部長佐俣と申します。よろしくお願いいたします。

司会:それから、私でございますが、秘書行政課長をしております吉田と申します。あの、本日は司会進行のほうを務めさして頂きたいと思いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは、さっそく、本題のほうを始めさせて頂きたいと思いますが、その進め方でございますけれども、本来であれば、お一人お一人からですね、ご意見のほうを賜りたいと思うんですが、人数が沢山お集まり頂いた関係上、挙手という形で進めさせて頂きたいと思うんですが、よろしいでしょうか。

参加者一同:異議なし。

司会:それでは、挙手して頂いて、ご意見ご要望等をおっしゃって頂ければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そうすれば。どうぞお願いします。

<2.原市の共和化工のサンパイ中間処理施設問題>


住民A:(挙手)

司会:はいどうぞよろしくお願いします。

住民A:私はこちらの岩井のほうに勤めているものです。よろしくお願いします。大谷のほうでも、サンパイの話がいろいろ進んでいますけども、私の友人が原市のほうにおりまして、その友人が、やっぱりサンパイのことにすごく興味を持って、子どももいるものですから、やっぱり、環境に安全にということで、その中間処理施設ですか。原市のほうにできるという話を聞いて、じゃあいろいろその友達もすごく心配して、で、なんか、市長さんがあのう反対だっていうことを表明されていたので、ああ、じゃあできないんだな、というのですごく安心をされていたんですよ。そしたら、なんか、この間友達から電話がきて、で、あのう、なんか、どうもできちゃうような、どうも話し合いが終わっちゃったみたいで、私なんか、市長が反対すれば全然大丈夫ですよといっていたのに、なんでそんなのができちゃうんかね。というんで、私もその話を聞いて、あのう、大谷のほうも、そういうサンパイがあって、なんかね、たぶんそちらのほうも市長は反対されていると思うんですけども、なんか、反対を市長が言っているのに、なんでそういうふうに進んじゃうのかと、ちょっと分からなかったので県のほうに聞いてみたら、難しいことは私も分かんないんですけども、なんか、市のほうが出した書類が、全然。こう無意味な書類なので、きちんと県のほうに決められた、サンパイに決められた書類に則って、ちゃんと業者となにかいろいろ話し合いをして、きちんとこう安全性を、業者と決めて、やっぱり市長さん、すごく反対で、市民を守ってくれる、すごい心強いと思うんですよ。だから、そこをしっかりもっとやってくれれば、県のほうもそういうことはきちんと、市の意見を取り入れてやりますよ、という話を頂いたので、その友達も、もうなにか、子どもも小さいし、飲み水も心配だし、なんで反対反対ってあんなに言っていたのに、なんで出来ちゃうふうな方向に行っちゃっうわけ。意味分かんない、と。なんか市長に騙されたってすごく怒っていたんですよ。だから、私も大谷のほうも、なんか、友達がいるんですよ。で、大谷のほうもなんかすごい、いろいろいくつも、3つも4つもあって、これが進んじゃうのかねえ、と言っている。でも、私は反対しているんですけどというんで、反対しているのになんでそういうふうに進んでしまうのか。やはり市は反対して、そうやって市は市民を守る義務があると思うんですよ。トップなんですから。で、まして反対って言っているのに、それなのに、なんで進まっていってしまうのか、ちゃんと市の、市としての責務を果たしていないと思うんですけども、それに関して、市長さんはどういうお考えをお持ちでしょうか?

市長:そういうことですか。安中市から県議が二人選出していますけど、県議のお話しをうかがったんですか?

住民A:いいえ県議、しらないです。きいていません。

市長:県行政は県行政で独立しているんです。市は市で独立しているです。国は国で、独立しているんです。はい。ですから、まず、あの、初めに、県議の、県の中の、事前協議ってえのはどうなっているんですか、とまずうかがってっから、そのへんについてはお願いを出来たらなあ、とこういうふうに思っています。

参加者一同:はあ?

住民A:それでは義務を全然果たしてないということですよね。じゃあ、市のほうでいろいろなにかさせようと思ったときに、いきなり県に飛び越えて、それで県がなんでもOKしたら、なんでもありということになってしまうじゃないですか?

市長:あ、そ、それは法律ですから。ええ。

住民A:法律は法律なんですか?県が、そういう法律なんですか?

市長:はいはい。

住民A:じゃあ、市は、具体的にその原市に関して、市長さんが反対しているっていっているんだったら、その具体的に市民と意見をきいたとか、具体的に何をしたのか教えてください。

市長:それは・・・。

住民A:どういうことをされたの?

市長:うん、事前協議っていうのには、市町村、の、意見てえのは、反映いたしません。県が、法律に基づいて、その法律に基づいての、事前協議ってのですから。

住民A:おかしいですね。じゃあ、あの・・・。

市長:おかしいと思ったら県議によく聞いて。

住民A:なぜ県議にきくんですか?

市長:だって、県行政は、県議にきくのが一番近いじゃない。

住民A:県議に直接?

住民C:ここで来て、きいているんだから、市長がこたえるべきだ。

市長:いやいや、安中市には、まだそういったことは下りて来ておりません。

住民A:えーっ、全然下りて来ていないんですか?

市長:はいはい。

住民A:じゃあ、県のほうがまったく情報を市のほうに流していないということですよね。

市長:そうです。

住民A:ほんとうにそうですか?

市長:そうです。

住民A:じゃあ、私、県のほうに確認します。

市長:ああ、そうしてください。

住民A:もし、違っていたら、私、どうすればよいのですか?

市長:違ってはおりません。

住民A;ああそうですか?

市長:はいはい。

住民A:確認して違っていたらどうするのですか?

市長:だから、違ってはおりません。

住民A:じゃあ県が一切そういう情報を市長に流さないということなんですね。そうなんですか。

市長:はい、そういうことです。

住民B:だから、あれなんでしょう?県が市長さんのほうに情報を流したら、それなりの対応をまたとっていただけるということなんでしょ?

市長:あの、対応は・・。

住民B:あくまでも県のことだからしりませんじゃなくて、対応を取りますと。どういうふうになるかわかりませんけども。今のところは聞いていないと。

市長:ええ、そういうことです。そういうことです。

住民A:そういった情報は県から情報が全くないということですか?

市長:ああ、現段階ではないです。

住民A:そうですか、大谷のほうもですか?原市もですか?

市長:ええ、そりゃそうです。あの、県からは、安中市と開発業者の、協定ないし、確約書を結びなさいと、こう言っているんです、ね。それは、群馬県が、県民を守る、イコール市民を守る。群馬県が安中市に下ろすんじゃなくて、群馬県が結びゃあ、結んだらいいじゃないですか。

住民A:じゃあ、市長さんの役割というのはなんですか?

市長:いやいや。

住民A:市民を守るって言っているじゃないですか?365日、あのう、汗水たらして不休不眠で、市民のために頑張ると言っていたじゃないですか?それが全然・・・。

市長:まあ、そういうですね、嘘だとか本当だとかってぇのは、それは皆さんにうかがってもらえれば、いいんです。

住民A:ああそうですか?

市長:はい。

住民A:わかりました。

市長:いま少し、おおらかに、街づくりをしないとね。

住民A:今はもうね、まわりから、すごいみんな、嘘つきだって市長は。

市長:まあ、そりゃいいけど。言うのは自由ですから。

住民A:だから私も心配になっちゃったんです。

市長:うん、言うのは自由だから、ご自由に言っていただけば、それでよろしいかなと思います。

司会:今、原市のことでちょっと出たんですけども、共和化工という会社のことかなと思うんですが。私からお話しさせてもらうとですね。廃掃法といって、廃棄物処理の関係の法律があるんですよ。その許可を出すのは、今市長申し上げたとおり、県の許可ですね。県が許可権者なんです。その時に、事前協議ということでですね。市に意見を求められるんですよ。その意見に対しては、市長は反対ということで、きちんと表明してます。はい。それで、あの、その後ですね。その、市が反対の意見を表明したにもかかわらず、県は事前協議をどんどん進めてしまったんです。それであのう、廃掃法の処理がどんどん進んでしまいまして、今、都市計画法のですね、法提出の管理者としての協議が、今始まろうとしているんですが、それちょっとたいへん市長は苦慮しているという、そういう段階でございますので。県庁のほうにお話しを聞いていただければと思うんです。廃掃法に関係しては、私より詳しい方がここにもおられますのであれなんですが、県の許可で、覊束(きそく)裁量(※注:具体的な行政行為をする場合に、適法であるかどうかについての客観的基準により行われる行政庁の裁量。現在は,「覊束裁量」と呼ばずに,「法規裁量」と呼ぶことが多い)という、難しい言葉でいいますと、基準がきちんと定められていまして、処理場の基準が定められて、その基準に対してクリアすれば、いくら住民が反対しようが、市が反対しようが、県が許可せざるを得ないんですね。それであの、裁判になると逆に負けてしまって、あのう、例えば、県が許可権者で、北海道の例があったんですけども、裁判に負けて、その許可を不許可にするは違法だということの結果が出るんです。そういう流れになってきているので、非常にまあ・・・。

住民A:でもその段階で、たとえば市民と業者の話し合いを市がとりもって、じゃあ基準をここまでしようとか。例えば・・。

司会:協定書を結ぶというそういう意味ですよね。ところが、市長の話としては協定書を結ぶ以前の問題として、もう、安中市内にサンパイ処理場は作らせたくないというお気持ちがありますから。そういうお気持ちがあるので、そういう事情があるので、協定書を結ぶこと自体もどうなんだ、という。協定書は結局、設置するということを認めることになってしまうものですから。そういった点で市民の方からご理解を得られるのかという部分で、やっぱり心配されているということもあるんだろうと思うんです。

市長:現在、市町村に協定書ないし確約書を結べなんていう、そんな法律はどこにもないんです。どこにもないんです。法治国家ですから。だとしたら、法律がないんですから、群馬県が市町村に下ろすというのではなく、群馬県自らが結んで、県民、市民の命と健康を守るんは県行政の責務じゃないか、ね。いま少し、こうに、広い心で、ね。

住民A:広い心といってもね。

<3.大谷地区のサンパイ処分場問題>

住民C:大谷出身の者です。ちょっと前までは日大の医学部の准教授で、環境衛生学というところで、環境保健というのを学生に教えていたんですが、今でも非常勤ですけども、ひとつ、大谷というサンパイ銀座になりそうになっているところについて一言申しますと、あまりにも大谷でも500m以内の地域内では多少聞いているから知っていますけれど、それから離れると、そういう情報が全く伝わっていない。要するに、サンパイができるという情報が。そういうのを、教育関係の方々もいますから、そういう教育も、子どもだけでじゃなくて、大人への教育。そういうものをやって頂く、そういうプロパガンダまでやって頂けばいい。要するに安中では大谷に2つ、3つ、も、あるんですけども。計画ですね。あの回りには、高崎の前の吉井ですね。そこにもすごい昭和電工のもありますし、富岡もその横にありますし、もう既にあの辺4つ、5つ、あって、一つ一つは、法律をクリアしてしまうんですが、そこのところでたまって、5つくらいになると複合汚染で、レベルが高くなるんですね。環境汚染に対して。それを大谷のひとたちは、あの辺の人たちは被らなければならない。一つ一つの法律では、クリアできても、そこに5つできたらば、すごい汚染の可能性、というのがあるということで、そういうので、安中市の反対だという、アピールをして頂きたい。だから、基本的には反対だということ。もっと積極的に県のほうに、または業者のほうに届くようなアピールをしないと、あそこはサンパイが出来そうだと。たぶんこれは否定的な、面、及び、まあ、私も住んでいますが言っちゃいますけど、そこの住民のレベルですね。そういうものに、付け込んで、やってきている。もう業者なんて、お金が動きますから、もうすごい力を持っている。それに対して、大谷の市民というのは、お金もありませんし、そういう横の情報のつながりもないような感じですので、そこのへんを、弱いものを守るというような姿勢を持って、市政行政をやってもらいたい。それはわかります。サンパイの事業に対しては県というのはわかるんですが、市としては法令で何とかというのではなくて、市民のバックアップというか、そういう役割をしてほしいんです。これは法律で何とかじゃなくて、これは市民サービスなんですから。

住民D:それが足りないんです。

住民C:ですから、言われていることはわかりますけど、もう少し、絆じゃないですけども、温かい心でやってほしい。ですから、市の基本方針で反対だというほかに、市長、私は個人的には反対なんだという言葉を頂きたい。

住民D:情報発信ですよね。

市長:これはですね。今もお話をいただきましたように、基本的には全くおっしゃるとおり、公人として反対しております。はい。個人を上回った公人ですから。ええ。

住民C:だから、上回ったではなく。そういう意味ではなく、どっちが上とか言うのではなく、市長さんの考えかたというか、ほんとうに行政から反対なのか、それには、いろいろあるんです。反対のソースというか。国だってそうです。

市長:いや、それにしてもまずですね。個人、岡田個人、とやかく、言える立場ではございません。公人ですから。6万3千市民の皆さんに、不安がないように、していぐのが公人の使命だと、そういうふうに思っております。はい。

住民C;ですから、そういうことで、その、市の方針を直接指示するようなアピールを、具体的にやってほしいんです。

市長:ですから、安中市として、県の運び方・・・安中市の意見も聞かずに、事前協議を終了するということで、全く、県行政のですね、強権!強権ですよ。ええ、言い換えると。

住民C:いやまあ、それは強権ということは縦割りですから。

住民E:すいません。私もサンパイの件で何度も行くんですけども、県のサンパイの担当者のかたは、安中市は反対だという意見が来ているという話は確かに聞きます。ですから、まあ、市長が県会議員に話したかという話は、さっき言ったとおりで、私も、まあ、地元は岩井さんと茂木さんがいらっしゃると思うんですけども、そういう人たちに対してあまり話はしたことがない。この会は来てますけども、私も今日4度目くらい出席させてもらったんですけど。その都度、その話しは、市長は反対だという話しはきいていますので、まあ、私も反対し続けているからいいだろうな、ということはあるんですね。その中で、県のサンパイの担当者はさっき言ったように反対だという意見があるので、あとは地元のほうにね、私も、あれについては反対だよねという話はしているんですよね。最近、水利権の権利のハンコが、じゃあ、元の水利権の組合のひとが押しちゃったんだけども、組合員が反対という署名をもらって文書として出した方もいらっしゃったので、そのご苦労も大変だね、という話をしたんですけども、その中で、市は確かに反対なので、今、岩井さんとか茂木さんにも、やっぱりそんな話をどういうふうにしたらよいかな、というのを我々にはちょっと分からないところもあるので、その辺をちょっと教えてほしい。

市長:あのう、二人の県議が出ているんですから、なぜ安中市の意見聴取もしないで事前協議を終了したのか。これは県議が、やっぱり、県の、当局と話し合って報告する、私は責務の一端があるんじゃないかなと思うんです。

住民E:こういうところに来てもらえばいいですよね。そういう話がありそうだということで。

市長:いや、それは、今、お話がでました。そういう方々のね、そのお考えと、共同の判断ですね。ええ。

住民E:今の件で、市長のほうから、我々ちょっとほら、県議を選挙で選んでいるけども、議員さんというのは話しづらいというところもあるので、市長のほうから、こういう意見がでましたよということを伝えていただいているわけですよね。

市長:ええ、それは伝えます。

住民C:もう少し、子どもが魅力的になるような街づくりにして頂きたいと思うんですね。サンパイとは独立して、サンパイにはあまり関与できないというのは分かりますけども、そういうのではなくて、だからこうそれに対抗をするような、なんとういうか、村づくりみたいなものをね

市長:よく分かる。ですから、こういう、こういう運び方。こういう組み方ね。組み方で、反対、あるいは、こういう地域づくりをすべきだという、ひとつの構想、を、示して頂くと、大変ありがたいです。これっからはですね、先ほど申し上げたように、税収だけで、経済を組み立てて、やるっていうことは無理なんです。なぜか。もう、ですから、我慢するところは我慢する。進めるところは進める。こういうふうにしていかないと、ギリシャみたいになってしまう。そのために、地域の懇談会というものを開かせて頂いて、議論して、市と、皆さんの思い、その距離を縮める努力を行政がしなければならないと、こういうことです。はい。

住民F:先ほど住民Eさんの話とも関連するんですけども、えーと、原市の共和化工の反対陳情ですね。今日、岩井県議と茂木県議がですね、一緒に同行して県知事宛に出しております。そういった動き、地道な動きをきちんとやっています。市長さん、いい加減なことをいっちゃだめだよ。

市長:市が要請してなったんですよ。その動きに。もっと早く・・・。

住民F:なんだ、知っているんなら、知っていると言えばいいじゃないか。

参加者ら:そうだ。そうだ。

住民F;何もしていないような表現をしたのに。

住民J:みんな知っているでしょう。最初から全部。共和化工も含めて。

市長:だって事実を言っているんだよ。それで指示して、指示してですね。それで、今まで県に一度行って、もう一度行がないと、これ、まずいですよと。とこういう指示をして、そーれで、行ってもらっているんです。

住民F:聞いているんだったらなぜ、そういうふうに、岩井県議と茂木県議が仕事しないような印象を皆さんに与えるんですか?おかしいですよ。自分だけやっているように見せるのは。あんたおかしいよ。

参加者ら:おかしいんじゃないか。

住民F:みんなおかしいと思いますよ。

市長:うん、おかしいんで、いいんじゃない。おかしいならおかしいでいいんじゃないか。そうとっているんだから。ええ。

住民A:実際には何もやっていないんだという表現をしましたよ。

住民D:やっているとはいえないから、もうちっと何か本当に考える場にしようよ。

住民F:うん。

住民D:分かんないなら、分かんないでそれで、いいけども。

住民A:なんか本当に安中市が思ってやっている気がしないんですよ。さっきだって、県が情報を出さないと言ったけど、そしたらじゃあ自分から聞きに行けばいいじゃないですか。情報がこないんですって。私が一生懸命反対しているのに、なんでそういう情報が来ないんですかと。私は市民のために一生懸命反対して頑張っていますということをやっぱり県に、たとえね、さっき言われましたけれども、あの、それは行政だからちゃんと書類が揃っていれば、出さなければなんないわけですよ。そういうね、さっきの法律があったからってね。でもそこに至るまで、やっぱり市長として、じゃあこの大谷の人たちとかね、じゃあどうやって、健康に安心に暮らせるかということを本当に考えているだったら、もう自分から積極的に県のほうに言ってどうなっているのかと聞くのがトップの役目じゃないですか。それを私は、果たしているとは思えないからで、言ったんです。

市長:あのう、その件につきましては、言った言わないというですね、ことになりますから、あの文書できちんと出してもらいましょう。それが必要でしたら、開示請求してもらえば。

住民A:だって無いって、県のほうから言われたんです。

住民ら:話題を変えましょ。不毛だから。

<4.岩野谷地区の防災体制と避難場所>

住民G:とりあえず1点言います。あのう、国道18号のところですですね。ハザードマップをみますと、あの辺は大水が出た場合全部水浸しになります。その辺の対策というのは何か考えていますか?

市長:大水というよりですね。今、安中市行政が、あのう、しっかり捕らえていかなくちゃならないのは、昨年の3.11によってですね。3つダム持っているわけですね。それが、ハネた時の対応をですね、しなくちゃなんねえ、ですね。こりゃもう、大変、難しいわけです。そーれで、きちっとですね、その、地震によって、ダムがハネた場合、一挙に、放水とは違いますから、一挙に増水してきますから。そういう対応を、内部、協議を、積極的に、やらなければ、ならない。こういう体制を、構築すべく今、内部で協議しています。はい。

住民G:そうすると、ただそれを、例えば碓氷川と、柳瀬川が氾濫した場合については、あの辺一体は全部水浸しになりますよね。それは、そうしたら、ただ我々は避難するだけで。

市長:そーれでですね。地域防災組織を、まあ、昨年からお願いしているんですね。行政だけでは、こりゃあとても防げませんから。このーう、防災っていうのは、他の地区でも、お話しさせて頂いてきたんですが、信頼なんです。一言で言うと。信頼とはどういうことか。子どもがいないから、或いは子どもがうちに帰ってきてないから親が見つけに行く。これは信頼にならない。子どもは子どもで、高いところ、ここが避難場所だよと。常に家庭の中で話し合ってて、子どもは子どもで、そこに行く。大人は、子どもを見つけえ行くんじゃなくて、大人は、もし買い物に出ていたら、その避難場所に直行するという、こういう防災体制っていうものが、なければ、3つのダムが、地震でハネた場合には、人命っていうものは、相当大きな被害が出る。こうに考えています。

住民G:で、あのう、避難場所はですね。この地域については、中宿と、岩野谷の1区2区は、碓東小学校なんですね。その他の区については、公民館になっているんです。ここなんです。とても碓東小学校にはきらんないんですよね。避難としては。大谷のかたたちも、公民館までにはとてもじゃないけど、辿り着けない。その辺の避難場所についてもどう考えるんですか?

市長:それは、そのう、公民館、岩野谷公民館は、これは、岩井の方が中心になると思う。それで、大谷は大谷でですね。野殿は野殿で。地域防災組織っちゅうものを作って頂いて、それで、きちっと、その建物を建てるのは財政的に、難しいと思っていると思っています。それで広い、芝生の、場所だけは、用意しなけりゃあ、皆さんの、市民の皆さんの、安全は確保できない。こうに考えているんです。はい。

住民B:今のあの質問に対してね。市長さんの答えはそういうふうになっていないんじゃないですか。今の質問は、洪水になったときに、我々も市民だから避難しますけどもね、避難場所は学校だと言っているわけです。碓東小学校とね。でも、我々が住んでいる所と碓東小学校ではね、ここの高さというのはほぼ一緒ですよ。ね。そしたらね、市がわざわざ避難しにと言ったって、それは避難にならないしょうが。それがこうして指定されているでしょう。高台だから避難場所としてはね、それなりにいいですよ。高台ならば。だけど場所的に狭いんですね。そういうことを言っているわけですよ。だからそれを見直して、どうかしてくださいという話ではないんですか?

市長:ですから、碓東小学校の避難所、あるいは板鼻公民館の避難所。これは有事を考えた時に避難所にならない。

住民G:ですね。

市長:それで昨年の12号台風の時に、板鼻公民館じゃダメだ。福祉センターに変えなさいと。と、いうことで福祉センターに指示を、出したんですね。今迄の、このう、3.11を境にして、その防災対策について抜本的な見直しをしないとね、ならない。こうに考えている。はい。その、こうした建物をですね、中心の、避難場所、っていうのは、こりゃあ限界があると思う。

住民B:誰がやるんですか。抜本的なね、対策をしなければいけないと言いましたよね?

市長:えっ?

住民B:抜本的なね、見直しだとか対策を考えなければいけないというのは、市長さん、今いいましたよね?

市長:ええ。ええ。

住民B:誰がやるんですか?

市長:そりゃあ行政がやるんです。

住民B:ああなるほどね。そういってもらえればいいんです。早急にね、それをいろいろご検討していただきたいとね、そういうことです。

市長:ですから、この昨年の3.11を境にして、今までの防災計画は、通用しないと。市民の皆さん守れない。と、こういう考え方にたっている。

住民A:で、いつごろまでに見直しは出きるんでしょうか?

市長:なるべく早くやらなければならないと思っている。

住民A:ならないではなくて、もう早急にやるって、言ってもらわないと、あれからもう1年経っているわけです。それに向けて、何時までにそしてこれをやるやると言ってもらわないと。やらなきゃならないならないというのでは、何時まで経ってもできないですよね?

市長:でまあ、そういう受け止め方もあるでしょうけども。

住民A:だって安中市は死んでいますよ。

市長:まあ、そういう受け止め方もあるでしょうけど、最善を尽すっていうのが、これが、行政の趣旨。

住民A:趣旨を果たしていないじゃないですか?

市長:うんまあ、果たしていないと受け止め、られれば、まあ、そりゃあそれで、お聞きして、おきます、

住民A:はい、お願いします。ぜひ。

市長:はい。

<5.国道18号線沿いの交番設置による防犯体制向上>

住民G:もう1点よろしいですか?あの柳瀬の国道18号のところなんですが、いま板鼻地区と岩野谷地区に各駐在所がありますよね。ほとんど交番さんは駐在所にいないんですよね。それであの国道18号のところへ、交番を設置していただきたいということです。これはあそこに住んでいる住民の皆さんの意向なんですね、すると事故が多少減るんじゃないか、ということなんですね。

市長:あのう、古くて新しい、課題なんですけども。中宿地区でですね。これまで安中駅前に、交番を、というのが、もう、10数年、前っから出ているんですね。ですけども、交番だとか駐在所っていうのは、公安委員会、の協議になりますんで、その、例えば高崎を例に取りますと、あれだけ大きい都市でも、警察署は1箇所なんですね。それでまあ、ようやく、10数年、或いは10年から経って、今度、警察を、2つに分割すると。非常に予算の面、それから警察、署員の、増員っていうものは、非常に、このう、群馬県と、国との、協議っていうものもないとですね。その実情としては分かりますけども、そう簡単にはいがないっていうのが、現実だと思うんですね。

住民G:だけど、やはり、どこの駐在に行ってもおまわりさんがいない。なにかというと、非常に不便なんですね。で、交番に行くと必ずいる筈ですから。まあ、範囲は広いですけどもね。いま、交番というのは、安中市では松井田にあるんですか?

市長:ええ、松井田のあのう、もとの警察署が、あの、支所。並びに、交番という、形態をとっていますね。

住民G:それ以外にないですよね?

市長:ええ。

住民G:どうしてもその、交番を作っていただけば、住んでる住民のかたは、非常に安心して暮らせると思うんですよ。ぜひ考えて頂きたいと思います。

市長:中宿の駅前の交番の、今までの、申し上げました10数年から経ってましてもできない。まあ、極めて、困難、だと、思いますねえ。はい。こらあ、県の公安委員会が、決めることですから。なかなか要望は、中宿の皆さんからも、あのう、要望書を頂いて、公安委員会のほうへ上げてますけども、なかなか難しい。

住民G:できるだけ、出きる方向でひとつお願いしたいと思います。あと何点か有るので他の皆さんからのいろいろ意見もあると思うので、私の次をお願いします。

司会:ほかに何かございますか。はい、お願いします。

<6.日刊スポーツゴルフ場計画の跡地とメガソーラー計画>

住民H:水境地区の者です。日刊スポーツで、ゴルフ場を開発してもらうのに、地元岩野谷が協力して、ゴルフ場ができるという許認可までとったんですね。それで、あるとき、この景気によってまあ、中止ということで、なって、そのまんまもう10何年経過して、あの土地が、ブタやイノシシや、タヌキやクマザサの巣になっていて、まあ、大谷、水境、まあ、野殿地区も入って、大変迷惑したり、いろいろしているんですね。あれを今、日刊のほうでも手放したくっていて、民間の業者が絶えず入っているわけですね。で、まあ、日刊のゴルフ場のほうの関係の方に聞くと、市なり県がこれを受けて開発なり、してもらえれば一番いいっていう話も聞いているので、まあ、安中市のほうで、ぜひ、県でなくて、安中市のほうで、あれを、引き受けて、まあ何なりにできたら、ということで。それから、うちのほうの地域の人でも、今、安中に工業団地のほうもなんか手一杯になって、なんか工業団地を作ったり。それからあのう、IHIが、今あのう、今の会社が、手狭なんで、狭いんで、日刊の今のゴルフ場の土地を、それなりに使いたいっていう意見も、日刊にも言っているし、我々にもよく聞くんですね。まあ、IHIに3分に1なり、なんなりをやって、あとの残りを、安中市で工業団地なり住宅なり、まあ、あそこがそうなれば公園墓地もできるしね。工業団地でなくても、市のほうで買い受けてもらえれば。金額的にはね、あれ日刊はタダでもいいと一時は言っていたんです。今はまあ、いくらか出してもらわなけりゃあ、という話らしいが。なんか5億前後で、なんかもらえるんではないか。日刊でかけた金は100億以上出している。今までに。そういうことなんでで、43万坪という表現なんですね。それで日刊から受けるのには28軒の今、賃貸をしていた人には、一応土地は返っているんですよね、それをカタがつかないと皆さんにやれないということがある。日刊はそのなかの43万坪の構想として、こういうふうに何つくる、かにつくる、企画したものをもっていかないと、県の担当行政から許可が、売買の許可が下りないという、だからまあ、ぜひこれを地元として大谷、水境、野殿地区のかたが、ぜひ要望しているんですけど、そこいらへんを市のほうで検討して頂きたいと思います。

市長:あのう、まあ、日刊スポーツのゴルフ場予定地ですけども、市が買取りっていうのは、あのう現段階では無理かなあ、という気がするんですね。で、まあ、今後どうなるかわかりませんけども、漏れ聞くところによると、日本の大手が、その、メガソーラーの、開発の予定地に研究しているっていうのを聞いております。ですから、そういう、クリーンエネルギーの、基地にですね、あのう、できるように、行政としても、できることは、そういう、段階に入ればですね。行政として、しっかりと、クリーンエネルギーの態勢が取れるように、努力はしてみます。そして、それに関連ですけど、市に、クリーンエネルギーの、あの、そういう、誘致を、決まりました。はい。もう2年ぐらいで、あのう、稼働できる、と思います。

住民H:それはどこなんですか?

市長:いや、それはちょっと、まだ公表はできませんけど。

住民H:あのう、ゴルフ場がもし出来た場合はね、まあ、亡くなっちゃった中嶋延里元市議がいうのには、岩野谷地区にゴルフ場が稼働すれば、まあ、3000万から4000万、ゴルフ場が、地元へ還元するような約束も日刊とした時期もあったんですね。だから、そーれは我々も推進していた時には、そういうものを夢に見て、岩野谷地区がそういううるおいができるんだったら、まあゴルフ場がいいんではないかということで推進してきたんですね。それがダメになったから、今のどういう国なり県が来てもいいけども、やはり有利に、岩野谷地区にも、雇用だのいろいろが有利になれるようにですね、そういう方法を目指して頂きたいと思います。

市長;まあ、今申し上げましたように、クリーンエネルギーのメガソーラーの誘致が、日本の最大手の誘致が出来ましたから、それが稼働すれば、その、農地を含めてですね。一挙に、流れが加速するものと思っています。はい。

住民J:すいません、いいですか。今の日刊の件で、いま住民Hさんから、今の日刊の予定地のことについてお話を承りましたけども、私はですね。この件については従前から日刊スポーツに対して、それからその親会社の朝日新聞に対して、あそこは社有林として持って置け、と。でも、それにもかかわらず、まだそんなことを住民Hさんのほうに呟いているということを今聞いたのでもう一回ネジを巻いておきますよ。ね。環境派企業が、そんなことで、タダでもいいから、サンパイ業者に売りたいとかね。そういうことを口走らないように私の方から言っておきますから。いや、だから、そういう話を私がいま意見を具申しただけなので、聞いておけばいいですよ。

市長:あのう、サンパイとは言っていないですよ。

住民J:サンパイではない?サンパイ業者にタダでウってもいいと言っているんではないのですか?

住民H:小川さん、サンパイ業者に売るとは言っていない。市へと言っている。サンパイ業者にうるなら30億円ね。

住民J:ああ市ですか。すいません。あ、ほんと。いや、群馬県のほうから私のほうにね。あそこに、中央にまだ土地を持っているうるさいヤツがいるから、あいつにきかないとサンパイ場ができないよ、というので、私の方にサンパイ業者が来るんですよ。また、その話かと思ったんですよ。すいません、はいどうぞ。

住民H:あの、私有財産で保管しろという推進じゃないんでしょう?

住民J:もちろんそうですよ。ちょうど日刊スポーツが一年間に販売しているスポーツ紙の使うパルプ量がちょうど今ある、あの土地に匹敵するんで、そういう意味で、社有林でイメージアップになるからとっときなさいよ、というふうに毎年言っているわけですよ。

住民H:だから小川さん、もっときちんとね。カネをかけてもらって管理してもらわないと。

住民J:もちろんそうですよ。だから私のところに行く道もきちんと保全しておかないといけないと、里道もきちんとしておかないといけないとね。そう言っているんですよ。ところが、カネをかけないんですよ。地元の代理人にもいつも言っているんですけど、困ったもんですよ。ほんとに。

住民H:だから今ね、大谷地区と水境地区、野殿地区の関係でね。イノシシの対策だけでも日刊に500万円ぐれえ出してくれ、と言っているんですよ。それくらいもらっても被害が埋まらないんだいね。

住民J:わかりました。よく言っておきます。日刊にも親会社にも

住民H:日刊に、そうよく言ってくださいね。日刊に、小川さん、あれですか、そういうツルがあるんですか?

住民J:ないけど、いつも正面からいって文書で渡して来るんですよ。要請書でね。

住民I:そんなことでひとつよろしく。たいへんだけどもやっておいてください。以上です。

<7.市議会だよりの行政情報内容における質疑応答の不一致>

司会:ほかにご意見がございましたらお願いします。

住民B:まああの、いろいろあるんですけどね。まあ時間との兼ね合いでね。

市長:まあ、お座りになってどうぞ。

住民B:まあ、市の行政、こういうことを知ろうとすると、まあ安中の広報だとか議会だよりだとか、そういう情報をもって知るわけですよね。それで、いくつか断片的に言いますよね。まず議会情報。これもですね。

市長:市議会情報?

住民B:そう、議会の情報があるじゃないですか。サンプルをここに持ってきたから。これ議会だよりというのがありますよね?これは何の為に出しているのかというと、皆さんに情報発信をするためにこれを出しているんですよね。これ。だから、これ読んでみるとですね。質問と答えがね、今のまあ、この繰り返しの話じゃなけどね、合致しないんですよね。そうすると我々これを読んでいてもね、ピンとこないんです。まあ、一番いい例がですね。ちょっと読みますよね。この間出たね、あの議会だより。それで、よくね、市長さんからお話しのあった碓氷病院の話しがでましたよね。これにね。それとこれにも、その話が出ている。それで、碓氷病院でですね、最近、この年間でですね。えーと・・・22年度の、これだ。・・・・えーと。碓氷病院のね、平成22年度の決算ではですよ。2億8000万の赤字ですと。収益の圧迫する要因についてお伺いします、と、こういうふうにね、議員さん。小宮さんという議員さんが質問しているわけですよ。それに対して、答えはですね。これはまあ圧迫する要因だから、こういうことで圧迫していると書けばいいものを、なぜか知らないけども、国はですよ、入院期間の短縮を目的に、定額払い・・保険金料を請求しております。・・・理由付けや民間医療で賄うことの出来ない診療科目の補充は果たすべき役割と考えておりますと。これじゃあね、何を言っているのか分からないんですよ。だから、これひとつにね、これひとつにしても、これ、我々ね、年をとってね、頭も悪いわけですよ。だけど、もう少しはですね。質問に対して、こういうね。2億8000万、赤字が出来ているというのだから、わかりやすく、こういう要因でね、あのう、出ていますと。それをまあ、合理化をしていくなり、なんか創意工夫して、少なくしていきますとかね、何かやってもらわないとですね、何を言っているのか分からないんですよ。編集している人にお伝えしていただきたいんですけどね。

市長:あのですね。誤解のないようにね、またこちらから怒られるかもしれないけど、あの、議会だよりはですね。議会、市議会で、あのう、編集しているもんですから。

住民B:だから、それは分かっていますよ。

市長:それで。

住民B:それは分かっていますよ。そうに書いてありますから。

市長:それでですね。答えも議会が編集しているんです。

住民B:分かってますよ。だから私なんかはね、私は電話してますよ。だけどそれには答えられないと言っているわけ。それで、市長さんが言えばいいんだよね、編集委員に。

市長:だから議会のことはですね、あのう、議会の、会でやっている、議会の権能の範囲でやっていますから。

住民B:だからきょうはね。こういう懇談会でしょう?

市長:そーれでですね、ちょっと聞いてください。年が明けたら・・一昨年になりますかね。議会のことはこういうふうなお話しを頂いたんです。他の件で。それで公文書をもって、議会に、上げたんですね。そしたら、あのう、市長の、懇談会で、出たことだから、そりゃあ、市長が答弁すりゃあ、それで事足りるじゃないかと、こういうですね、議会から公文書でまた来たんですよ。

住民B:それは違いますよ。それで。

市長:違うんだけども、そういう公文書で来たんです。

住民B:議員さんが質問をして、市の人はね、答えているわけですよ。その場合にはね、市長さんはいないんですか?議会の場合。

市長:答えもですね。取材は。

住民B:取材じゃなくて。

市長:いやいや、答えは、市議会で、書いているわけですから。

住民ら:それにしても市長。やっぱり、安中市の市長なんだから。そこにいなきゃおかしいんだいね。ルールとしてね。

住民B:議会に、もしこの答えがはっきりしなければね。それの答えになっていないよ、ということ。

住民C:それは議会で質問した議員が納得しているということが悪い。

住民B:それじゃあ、例えば、具体的にその小宮さんという人が、それじゃあね。私が言っていることに対してね、答えになっていませんよ、と言わなければいけないということですよね。

住民C:そういうことです。言わないからこういうふうになる。

住民B:そういうことらしいんですよ。議員さんのレベルを上げるようにしてやって下さいよ。だって、議員さんのレベルが低いからこうなってしまうって言ってるわけ。

住民C:レベルが低いじゃなくてそれで認めているということが問題。それでまあ、答弁になっていないっていること。

住民B:だから私なんか、実際そうなっている。これ読んでいると答弁になっていないんですよ。

住民G:ちょっといいですか。ちょっといいですか。ほかの件で、よろしいですか。すいません。

住民B:ああ、今の件はいいですけど。

<8.市営墓地計画の現状と今後>

住民G:すいません。あのう、安中市の市営墓地の件なんですけど、たびたび、議会の中でも話題になっているんですけど。今迄に、秋間だとか、松井田、東横野、墓地の選定が出ているんですけど、悉く今ダメになっている状態ですよね。今後どうするんですか?市営墓地については。

市長:えー、いくつか候補地を当たりました。それはあのう、地元の皆さんとの、意向を踏まえて、それは、あのう、行政側が、聞きました。それで、昨年の、先ほども申し上げましたように3.11、その対応で追われておりますから、とても市営墓地のほうの、推進だとか協議だとかっていうことに入る、そういった、人的にも時間的にもございませんので、今止まって、おります。それで、要望書をもって、要望を受けているのが、まあ2地区、それから口頭で、うちの地区へ持ってきてほしいというのが3地区、ございます。だから、昨年3.11以降、とてもそういう協議をしている時間的余裕がないので止まっております。はい。

住民B:今、現状は分かりますよね。今市長さんおっしゃったとおり。今、緊急ないろいろ問題があるからね。この問題は、ずーっと前からもう市政の問題としてよくでますよね。このようにね。だからアンケートをとったことがあるんですかねえ。どれくらいの人が墓地を欲しているのか、ね、ほんの一部のひとだけなのか、ね、かなりの人がいるのか、ね。

市長:あの、まだアンケートというところには、しておりませんけども。ええ。声としては、うかがっています。

住民B:だからかなりの人がいるんならね、これは新しいようで古い話、ですけどね。

市長:そうですね。今から13、4年前、あのう、さきほどご質問いただいたですね、ところの墓地計画というのが持ち上がりましてね。それで、事情はよく分かりませんけども、まあ一番の要因は、道路のないところですから、市の山林もありまして、そこに道を作っていくには1億5000万円ぐれえかかると、いうことでかなり、それが要因かなあと思いますけども。かなり、ここに行政も進めたという経緯があるんですね。だけども費用対効果という面からすると、得策ではない、ということで、断念したという経緯が、事実としてありますね。はい。

住民C:あれは、そういう問題じゃなくて、日刊スポーツの近くで困るということではなかったのか、

市長:いや、そうじゃくで、そうじゃない、日刊スポーツより東なんです。はい。

住民C:まあ勿論そうですけどもね。

市長:はい。それは用地の中には、スポーツの予定地のなかには入っていません。

住民C:いろいろな話を聞いていたもので。

<9.安中市内の地元高校教育の向上と充実対策>

住民B:えーとあの、市長さんのね、ホームページ、これは、市長さんのをインターネットでみさせてもらっていますけどね。今回のね、いろいろ書いてある。これは何も疑うことは何もないが、最後に行政面では、市長2期目に当たりですね。スピードと正確さをもった市政運営を行うとともに、いつまでもですね、住み続けたい魅力のあるまちづくりをしていきたいという抱負を述べているわけですよね。それで私が聞きたいのはですね。時間軸というのを兼ね合いでね。それはもう何十年先と当面というのは全然違うと思うが、魅力あるまちというのは、私なんかも願っているわけですけども、当面のですね、課題。それからちょっと時間がかかってもこういう町にしたいな、という市長さんの思いというのをね。それを私ね、市長さんが立候補した時、文化センターに行って、聞きに行ったことがあるんです。あのとき何か質問させてもらおうと思ったが二人で○×○×でこれ上げていてね、質問は出来ないんだよということでですね。それで終わっちゃったんですけど。きょうはこういうとこですからね、市長さんの思いをですね、ひとつ聞きたいんですね。当面、やらなければいけない課題と、もうちょっと時間が有ればこういうこともやりたいなということをね。

市長:あのう、今、そのう、急がなければならないのは、子育て、の環境整備。これが、最優先でなければいけないと、こう思っているんです。で、この、延長線上にあるのが、耐震工事、小中学校の。そして、いかなる、災害でも、耐えられるという、環境整備をしていかなくっちゃならない。これなくして、子育ての未来はない。そう思っています。はい。

住民H:長期的にはどうなんですか?

市長:長期的にはですね、そのう、市民の皆さんが、安心して、明日に、向かえる、社会保障、すなわち、それは、このう、お年寄りの、まあ、野殿荘みたいなね、施設。こういうものをですね、整備していく、必要がある。こうに考えている。

住民B:ああそうですか。それから、あと、今日、教育長さんがおいでになっているので、ひとつだけ聞きたいんですけど。あの、私は昔ですね、磯貝さんが県議の時に、磯貝さんに何でもお聞きしたことがあるんですけども。まあそのう、安中のですね、小学生、立派な小学生、沢山いますよね、これ。小学生、中学生、たくさん立派なお子さんがいますよね?ところが大きくなると、高崎や前橋の学校にいくじゃないですか。それで、できるならね、安中にもね、学校があるんだし、それをまあ、どのくらい時間がかかるかのか知らないけどもレベルを上げてね。わざわざ高崎に行かなくても安中で入れるという学校づくりは出来ないものなのですか?

教育長:まああのね、高校の分野に、なるので、それは、まああの。市としてはですね。そういうのは、直接ですね。そういう、うー、ですね、働きかけというのはちょっと、難しいかなと思うんですね。やっぱり、子どもたち本人と、それから、お、親にですね。保護者の考えを、優先をせざるを得ないかなと。

住民B:今すぐはそうですよね、だからさっき市長さんがね、将来にわたってのね、街づくりの魅力。それと同じように学校でもね、高崎に負けないような学校教育をね、安中でもやっていくよと。それでできるのであれば、わざわざ行かなくても、すぐ歩いてね、高校に通えるような魅力ある高校を作っていこうという、そういうような取り組みはないんですか?

教育長:まああのですね、高校の統合というような問題がね。安中地区でも松井田地区でも起きて、それで松井田地区について、もうちょっと申し上げますと、松井田高校なんですけども、中心地のですね、方が中心となって運動を起して、そして、まああのう、ある程度ですね。今、あのう、毎年毎年なんですけども、倍率もですね。えー、あの、10本の指に入るですね。高倍率の状況が続いて、今、いるんですね。ですから特色あるような、そういう、あのう、学校づくりをすれば、あのう、人気が出てくるんかなあと、いうふうに思うんで、まあこれは、学校自体もそうなんですけども、保護者、また地域の人の考え。そういう人のですね、力があったからこそ、今そういう状況が続いているんかなということで、やはり、あのう、保護者を含めて地域のひとの、そういう協力がないと難しいかなあというふうに思っておりますけども。まあ、地元の学校に入れるということが、あれですよね。お金もかからないし、そういう面では、確かに、いいことだと思うんですけどね。

住民B:まあ、徐々にそういうものを念頭に置きながらですね、また、教育行政をやっていただきたいなと思います。

市長:あの、それに関連してですね。大変、少子化時代に入りまして、生徒数がまあ激減している。そうしますと、県は統廃合という、先般、沼田市でも、新聞等々で話題になっていますけども、そういうものを、県は進めざるを得ないという、環境に、どうしても、深く入ってゆく。まあ、お互いがそういう、今もお話頂いたようなことをですね。皆して、こうに共有してですね、いく、大変ありがたいお話しだと思います。はい。

<10.野殿地区の耕地整理と高齢者問題>

住民I:ちょっとよろしいですかね。あのう、私もね、先ほどから発言させてもらいたいと思いましたが、デタラメの資料を、ちょっとお渡ししたんですけども、際限もないので、あと何人くらいの人がいらっしゃるのか、ちょっと調整できませんかね。議事の進行について、発言をおさえて悪いんですけど。

市長:あれだったら、ご発言していただければ。

司会:予定としてですね、冒頭私どものほうから説明しなくて申し分けなかったんですが、一応8時半ごろをメドにですね。考えておりまして。それであのう、我々職員は構わないんですが。

住民I:そうだったら、浅ましいことを行ってよろしいですか?よかったら、何人くらいの意見があるのか、最初の段階で集約して進めたほうがうまく進めた。質問、質問で何度もまた質問する人と、一回もできない、私みたいな気が小さい人と。

司会:どうぞやってください。せっかくの資料頂いだいたので。

住民I:えーと、それではですね、あのう私がそのう・・・。

市長:まあ、お座りになってください。

住民I:話もしどろもどろで、ちょっと飛躍したりなんかしますけども、トンデモないやつだと思ってひとつ。目指すところは人口の増加にあります。この地域の人口の増加にあります。その諸悪の根源は何があるかというと、耕地整理がなされていないことです。今から何年か前に、野殿地域の公害を無くして、この地域を農業振興の地域にしようと、そうに言ったじゃないですか。20町歩の図面描いて示して、この地域を調査をしたんです。これっていうのはもう、戦国時代から、豊臣秀吉の時代から測量をやって、確保しようと、農地の基盤整備をしようと、こういうことをねらって、国がやってきた。昭和の戦争に負けてっからは、大切なあれがあるんです。それが工業立国として今日までやってきたんです。戦後70年間。で、それはいろいろと日本の農業や関係に脅威を与えるものがいっぱいありました。でも、それを乗り越えてきられたのは太閤検地があったからですよ。だけどその後、自動車が発達し、荷車それから自動車というものが発達して、広い道路が必要になり、広い田畑が必要になった。私どもが百姓やっているころは、八郎潟を開拓すれば、百万都民の、あの仙台の人口を養えますよ。だから一人20町歩ずつ併合しなさいと、そう言われてきた。そしたら、今度、農業振興の貿易の関係で、20町歩でなくて、その5倍くらいなければなりません、となって、とんでもない方向に行っちゃった。しかしながらその原点は野殿の20町歩の対策にあります。あんな山の上で、あのなかで農業を続けようとするんだから、それは最大の重点をもって進めなけりゃあいけなかったんだ。7人の方が反対してためにそれが進まなかった。何年か。それを進めようとして皆が取り組んだ。手を上げたんです。それで、予算も沢山つけてきたんです。この何年間も。いまだもって、実現されない。それでですね、まああのそれで、まあちょっと一連のことがここに書いてある、皆このメモの中に書いてある。混在していますけど、まず第一に、この遠足、なんつうんですか、安政遠足、こういうことで全国区で紹介されているんです。私は感動しました。安中というのは、こんないいものがあると。それでさらに見たら、対象のブルーリバーというのがあった。それで、住民が出資した有限会社でもって、割安の賃貸住宅を子育て世帯に影響する。子育て世帯に。これ安中市で何かやっていますかね?まあ、ちょっと。それで住民、企業や自治体ではできないきめ細やかなビジネス機会が広がる。これ数字じゃないんですよね。数字が必要かもしれないが、こういうことが、この地域にもどんどん育つようにならなければいけない。私なんかお金がないけど、老人クラブへ入っているから、60歳以上のかたが野殿荘へ入りたいな、といっても定員で入れない。そうしたら、そうした人たちを収容するですね、建物を提供してあげようと思っているんです。で、しかも、しかもですね、これは個人の利益もさることながら、赤字ばかりではいけないから、ボランティアじゃないんですから。少し、話、よろしいですかね。それでですね。ここのところで、子どもが一人で3人で持てると。あるいは、若い人たちが、これから子育てをしている親が、この3人で生活ができると。こういうですね、建物を建てたいと思って、市民に提供しようと思っているんです。それで、こういう家を建てますよと、そうしたところが、その中でもこの建物をいくらでこの地域に住む人たちに提供できるかと、それが課題なんですけど、1500万円でできるんです。一人が30年間、40年間、その地域で働いて、帰ってきて野殿に来て老人ホームに入ろうと思ったら、そのお金がないと入れない、ということなんですけども、これをですね、さらにこれを安くすることができる。それは制度のなかで、税金の中で。それからね、合併浄化槽なんというものがあるんだけども、こういう子育て住宅を建てるところには、合併浄化槽の補助金を出してやらなければならない。ね。補助金出さないで、あなたは業者だからダメなんだよということで、ハネちゃえば、安い建物を、安い安全で確実なものを、子どもも老人向けも一緒に住むという建物を建てるということが、できなくなる。だから、合併浄化槽を、これは今年の30日までに期限がありますから、その中に該当するお年寄りや、該当する方に提供する方が、これを利用すれば、助けてやることも出来ますよ。そういうものを、そういう制度を確立しなければ。それでね、私は驚いたんです。安中市では出していないけど。あそこのところに見たこともないような旗を持ってきたんですけど、これを県でやっているんですよ。事実。でね、何という課がやっているかといえば、そしたら、群馬県少子化対策青少年課という。ここにツノダさんという方がいまして、このですね、子ども連れでもってこの地域で、暮らそうと思ったら、こういう特典がありますよと。沢山与えているんですよ。この中で。住宅の割引もありますと。それから通学・通園のこともやりますと。それからうちは3人だけど、おじいさん、おばあさんがいて、野殿荘へ昼間行けなければ、勤めに行けないんです。私は高崎まで勤めに行けないんです。みんな、高崎に通っているんです。そういう人に対して、野殿荘が、あるからね。デイサービスも使えるから、中に収容しっぱなしだと、いろいろだめだし、デイサービスで通う。で、子どもが帰ってくる時は、うちに帰って、保育園に迎えに行く。親が帰ってくる時は、高崎から迎えて3人で帰ってくる。そういうものをしようとしている。それで野殿に来ては、いろいろな便利があるますよ。例えば何とか美術館だとか、ちょっと行っていますよ。それからブルーベリーを栽培している方もいるし。そうしたら、そういう人たちがその地域へ来たら、親子で来たら、ブルーベリーをお祭りの時に順に提供してあげますとね。美術館もあの何月何日か、文化の日に来たらそういう人たちに提供してあげますよと。自分たちの旅行がそこんところが満たされる、自分たちの親子の成長が見守れるという温かい地区なんです。で、その基盤を作るのが、この耕地整理なんです。耕地整理によって家が出きるんです。このことをやらなきゃあね、とてもこの地区には住めないです。議会で議決してもダメなんです。私なんか人聞きの悪い口ばかり言って、2年前には、この地域の土地改良をして下さいと、市長のところに陳情書を出した老人クラブの会にもいけなかったと思いますよ。私は出さなかったけれども、その人たちが一緒になって出して、それでしかも、市長だけでは、議会の関係があるからダメだから議会にも行きましょうと、議会にも出したんです。そしたら議会で受け付けないんですよ。誤字脱字があるからといってね。のろまな字を私が書いてきたものだから、と言われたのかもしれないが。しかしながら、立派な議員さんがいて、分かりましたと。これは、私の方で責任を持って預かりますと。それで、委員会に供託するからといって、委員会で私が説明を責任をもって皆さんに知らせますと言った。で、市のほうは市長が中心になってまとめてくれますと。そういうので私たち6人の代表が満足をして帰ってきた。それでさらに最近になって野殿荘ができるということになった。それで野殿荘はみんなで喜んでいるけども、本当の野殿荘の持っているマイナス点というのはそんな簡単に喜べるようななことじゃない。私なんかが子どものころ、そのう、フカザワシチロウという人がいて、その人がどこか、山梨まで行ってね。随分親孝行な親子の話なんだけども、そこへ山奥へですね、野殿荘どころじゃない。富士山みたいな山奥へ自分たちの親をみんな送っているんですよ、ひとりひとりが。そこにみんな山の中に集めて、そこに何かほかしているのは、あの人のところにみんな預けてそこに食料持ってって行っちゃあ食べさせている。で、ちょっと話が長くなってすまない。

市長:住民Iさん、あれかね。まだ、ほかの人もいるんで。

住民I:そういうことなので、そういうことなので、そういう野殿荘になっちゃう。こっちを片付かせないと。絶対に歩道を作ってください。それから、車がですね、自分たちが運転できる車ですね。こういうものが通れるようにして下さい。それで最後にひとつ、一番仕舞の写真を見てください。もっと、交通問題について関心を持ってもらわないといけない。私ども毎年思っているんです。ここを見てください。あのう、私どもが、気にしているのはここなんですよ。この一番手前の写真。何か感じますかね。全く分からないでしょう。これ見たらね、ここに矢印がしてある。これ朝の7時半から8時半まで矢印があって、一方通行だって描いてあるんですよ。ところがですね、向こうから、私が行っているときは8時ごろだったけども、向こうからどんどん自動車が来るんです。

住民ら:これ一方通行ではないですよ。

住民H:まあ、ちょっとまってください。一方通行という表示が出ている。それでですね、ここのところをですね。一中に行く子どもたちが、水境から来て自転車で通っているんですよ。こんなへんなことがありますかねと、なんですかねっていったら、ここに問題点をきちんと見据えてやって下さいと。それから、野殿荘をとりまく環境というのは十分議論になっていましたけども、じゃこれをみな改革する為に、去年はですね、それをね、野殿荘に対して陳情した。そしたら野殿荘がなんと実行したんですよ。あの写真があるでしょ、ここに。こういうふうに道路を7mか6m道路になって、白線を引いて。こうにして、僅かだけれども歩道はないけど改革した。以上でおわります。もう言わないです。

市長:ちょっとお待ちください、住民Iさん、道路をしたのはそのためじゃなくてね。

住民I:なんでもいいんですよ。その目的に合えばいいんです。

市長:野殿荘の50床を70床にするために、それでは、あのう、法律に沿った、道路の幅というものが、ないと、できないんです。そのために、やったんです。

住民:いやあそのね、実現性の経過については、私共が要望したのとは若干違いますけでども、いずれもしてもこの道がよくなったということは最高に嬉しいことなんです。だけど歩道なんかまだ300mしかできないと。そうすると岡田県議、じゃなくて、岡田市長のところでは、何年かかるか分からないじゃないですか。その間、水境のほうから通っている中学のひとたちは非常に危険な目にあっている。誰もそれを知らない。そんな知事がいけないんですよ。要するに、耕地整理ができれば問題は一挙に解決できるんですよ。絶対やってもらわなくては困ると思う。

住民B:ちょっと動議提案をしたいです。せっかくいい件で話があって、その人っきり今、発言していないわけですよ。そらのほうに来ないので、もっと都合のね、いい方だけ残ってですね。30分延長されたらどうですか?

司会:こちらはかまわないですけど。ただ用事のあるかたがいらっしゃるので、そのあたりで。

住民B:用事のある方は帰っていただいて。

司会:ええ、そりゃかまわないですけど。

住民E;せっかくいい機会じゃないですか?

住民J;次に発言しようと思っても、いつ終わるのか分からないから、手を上げきれないだけだよ。もういいんかな、そろそろ。

<11.市内の放射能計測体制整備>

司会:では30分延長ということで、はいどうぞ。

住民J:では延長が決まったところで、次の発言させてください。野殿980番地、小川と申します。いつも市長には大変お世話になってます。まず2点ほどちょっと、絞ってお願いします。まず1点目は放射能汚染ね。安中市ではご承知のように、西の高度の高いほうに行けば行くほど、ホットスポットがあります。この辺はまあよかったのですが、ただ落ち葉とか下水溝などで、死の灰が集まって流れるところには相当高いところができましたよね。まずお願いというのは、東電にいくらでもカネを払わせてもかまわないから、ガイガーカウンター、要するに測定器をね、もっとじゃんじゃんね、入手して、各学校に配るなり、幼稚園に配るなり、或いは人が集まるところにどんどん配るなり、或いは各地区の区長さんのところに配るなり、なぜやらないのかということですよ。ほんと不思議なんです。この間の、そこのこの議会だよりをみると、このことを質問した川崎議員かな。彼への答弁が、「数値が一人歩きするから慎重にやりたい」とこう言っているんですね。数値が一人歩きするから?だけど市民の不安はね、「俺んちの近くはどうなんだ」と皆思っているわけですよ。私は毎日計っているから、ブログに乗せているから、知っている人は見ているようですけども。ただですね、局所的にものすごく高いところがあるわけね。例えばサイボウ環境のあのゴミ捨て場。0.25マイクロシーベルトあります。フェンスのところで。だから、一刻も早くね、カネ使って、で、その費用は東電に請求しますよね。他の自治体ではそういう動きが出ていますけども。とにかくね、水の測定もカネがかかっていると思うけども、どんどん市民の不安を解消する為にカネを使ってください。で、それを東電に全部付け回してくださいよ。市民は全面的にバックアップします。いいですか?これまず1点。

市長:ひとまずいい?あの、測定器につきましては各学校へ、あの、全部、配布しております。

住民J:あ、した?あ、ほんと?

市長:はい。それで、あの県から言われている47箇所、市が、幼稚園、保育園、小中学校、公共施設の測定をずーっとしてきまして、それで今度、このう、1キロのマスに切りまして、そこを今測定をしております。それで冒頭申し上げましたように、測定は簡単にできるんです。人を、職員を投入すればできるんです。問題は、今小川さんからも指摘があったように、高い、ところのですね。

住民J:ああ、それは質問2に関係しますので。あの、いわゆるですね、学校には配った、保育園幼稚園にも全部配りました?それから、各地区の集会場とか区長さんのところにも全部配りました?まだでしょう。だから、そういうことを早くしてくださいとお願いしているんです。

市長:それで、4月以降、市民の皆さんが、あのう、測りたいという、希望があればですね。その市で、購入してですね、それをお使いいただく、ことも、検討をしてまいりたいと、こういうことですね。

住民J:では、数値がひとり歩きして慎重にしなけりゃあいけない、というのは、あれは編集上のミスですね(会場参加者から笑い)。分かりました。いいです。今、市長からじきじきにそういう話を聞いたので、お答えを頂きましたので、私がそれがお答えだということで、しっかり受け止めますけど、それでよろしいですね?

市長:ええ。ええ。

【ひらく会情報部・この項つづく】


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ノルマにあえぐ地域警察官への「実績低調者」という烙印の実態解明に立ちはだかるバリヤー(その2)

2012-02-22 22:31:00 | 警察裏金問題

■これに対して、市民オンブズマン群馬は、群馬県公文書開示審査会宛に対して、平成22年8月23日付で次の意見書を提出しました。

**********
平成22年8月23日
群馬県公文書開示審査会会長 様
郵便番号 371-0801
住  所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏  名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 (58歳)
連 絡 先 TEL:027-224-8567
事務局長 鈴木 庸
「意見書」の提出について
 このことについて、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第1項に基づく「意見書」を下記により提出します。
       記
1 開示請求公文書の特定について
 審査請求人は、実績低調者の定義というものを知らされていないため、実績低調者と認定された各地域の個別の警察官それぞれに対して、群馬県警察が、どのような評価基準をもとに、どのような評価をくだしているのか、なぜ実績低調者への指導を必要とするのか、評価に応じて低調者と認定された警察官に対して、どのような指導基準をもとに、指導をするのか、ということを踏まえて、実績低調者に対して行った指導状況に関する情報を知りたいと考え、情報公開請求を行ったのである。
 審査請求人は、実績低調者に関する、こうした基本的な情報すら知らされないまま、非開示処分を通知されたのである。
 今回、開示請求をした「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」について、実施機関は、本件開示請求に係る公文書を、地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)に基づいて、実績低調者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)及び群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)に基づいて作成される身上指導記録表(別記様式第2号)と特定している。
 これらの3つの情報、すなわち、
① 地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)
② 実績低調者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)
③ 群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)
④ 身上指導記録表(別記様式第2号)
について、実施機関は開示対象文書と特定しているが、審査請求人として、「これだけでは必要十分な開示範囲ではない」と断言できる根拠を持ちあわせているわけではない。
 したがって、これらの他にも、実績低調者そのものに関する評価基準や、指導基準が制定されているのであれば、それらも含めて開示対象文書として特定されなければならない。
2 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 実施機関による条例の解釈について、「条例第13条の定めと、条例第14条の個人又は法人の権利利益の保護等に支障を及ぼす恐れがある情報は限定的に非開示情報を規定していて、条例の基本である原則開示の規定をもとに、個々具体的に判断しなければならない」とする点については、なんら争うものではない。
 しかし、そのあとの個々具体的な判断の過程と結果について、実施機関の解釈は自己都合的であり、歪んでいると言わざるを得ない。その理由は、次項に述べるとおりである。
3 諮問庁の公文書を開示しない理由に対する意見
(1)今回の本件対象とされなかった実績低調者の定義に関する情報について
 実績低調者の定義に関する次の情報については、条例第14条第2号の個人情報にあたらない。また、条例第14条第4号の公共安全情報で定める社会秩序の維持に支障を及ぼすおそれも全くない。さらに、条例第14条第6号の事務事業情報で定める事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれも全くない。
 むしろ、実績低調者の定義を広く明らかにすることにより、実績低調者として烙印を押される警察官を減少させることが期待される。すなわち、たとえば、かつて世界に冠たる検挙率を誇っていた我が国の地域の治安維持に大きな貢献をしてきた駐在所の存在がある。異議申立人の知るところでは、かつて群馬県安中市岩野谷地区で勤務していた警察官は、家族ぐるみで駐在し、地域のイベントにも頻繁に顔を出し、暇さえあれば各戸を訪問し、治安維持情報の広報・普及や、地元住民からの地域治安情報の収集に努めて、防犯面で大きな貢献を行っていた。
 今回、情報開示で請求した「実績低調者」の定義はよくわからないが、万が一、そうした地域の防犯活動に注力している警察官が、犯罪の防止や抑止に貢献したとしても、検挙の具体的な数字面では実績となって現れないことになりがちである。そのため、実績低調者の定義からすると、こうした地道な地域防犯活動に注力するよりも、なにもしないで、実際に犯罪が起きてくれた方が検挙実績が高まる、という矛盾が、ややもすれば生じかねない。
 したがって、実績低調者指導制度の定義と運用が、こうした局所的な視点に陥っていないかどうかを検証するためにも、実績低調者の定義や、その評価基準、そして、その評価に応じた指導基準を公表することが必要である。
(2)本件対象公文書について
 実施機関の理由説明書によって実施機関が特定した下記の本件対象公文書のうち、①と③は、前述のとおり、公表することが必要である。
① 地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)
② 実績低調者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)
③ 群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)
④ 身上指導記録表(別記様式第2号)
 また、②の指導・面接結果と、④の身上指導記録表についても、次に述べる範囲で公表されるべきものである。
(a)条例第14条第2号の該当・非該当について
 理由説明書によると、「本件対象文書には、実績低調者の氏名、所属、職名、性別、年齢、面接実施者の氏名等、個人を識別することができる情報が記載されており、条例第14条第2号に該当する」としている。本来、公人の氏名等は条例の原則開示によりすべて公表すべきものである。しかし、場合によっては、個人を識別できる氏名、性別、年齢については、個人の情報として判断されることに、やむをえない事情もあることは理解できる。
 しかし、所属警察署名や職名のような間接的な情報までもが個人情報としてみなされることについては首肯できない。これらの一般情報を開示しても、個人名が特定できないような配慮がなされていれば、なんら個人の権利利益を侵害する恐れはないからである。
 したがって、実績低調者の氏名、性別、年齢、面接実施者の氏名、性別、年齢等は場合によっては非開示もやむを得ない事情があることは理解するが、実績低調者の所属、職名のような一般的な情報までもが、非開示とされてはならない。これらの情報では個人を識別できないから、開示されなければならない。
 むしろ、各警察署ごとの実績低調者の数を公表したり、職名別の実績低調者の数を公表したりすることは、実績低調者の多い警察署管内にいる一般市民にとっても、治安維持に対する関心を喚起する効果が期待できるし、実績低調者の多い職名の公表により、どういう職名の警察官が指導対象になっているのかを一般市民が知ることにより、刑事関係か民事関係のどちらに指導が偏っているのかどうか、現場型か事務型か、どちらに指導が偏っているのかどうか、など、地域の治安に対する関心が高まることが期待できる。
 理由説明では、指導・面接結果という文書が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報であるとして、全面非開示とされているが、せめて、刑事第1課や刑事第2課のどちらに実績低調者が多いのか、どの地区がもっとも実績低調者が多いか、などに関する情報を、一般市民に知らせることは、なんら個人の権利利益を害するものではなく、むしろ、自分の住む地区の治安状況についてのひとつの指標が得られるという点において、開示のメリットのほうが大きい。
 なぜなら、実績低調者が多い地区と、犯罪発生数に対する未検挙率との相関関係からいえば、一概に実績低調者が多い地区が犯罪が多い、ということにはならず、実績低調者の定義にも関連するが、防犯に努めた結果、検挙数の減少につながっているケースも正当に評価すべきであるからである。
(b)条例第14条第4号該当性について
 理由説明書では、「本件対象文書には、実績低調者の指導を行う上で、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分があり、これらの情報を公にすることは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる」として、条例第14条第4号に該当すると判断しているが、これは失当である。
 むしろ、職務質問の内容について、不適切な事例が公表されることにより、不当な職務質問の減少に役立ち、ひいては警察の信頼確立という効果が期待できる。また、各種取り締まりの状況等が明らかにされることにより、たとえば、交通違反の摘発など、各警察署にノルマ制を科していると噂されている取り締まりの実態について、正しい判断を一般市民に知ってもらうことができるという効果も期待できる。
 こうした職務質問の適正あるいは不適正な事例が分かる情報の公開は、一般市民にとっても不当逮捕の恐れを払しょくする効果が大いに期待できる。
 理由説明書では「なお、これらの情報は、当該職員を指導するために記載された情報であり、当該職員の能力や資質に係る情報であるから個人に関する情報でもある」と述べているが、これらの情報は、正しい警察の取り締まりの在り方を一般市民に知ってもらうために有意義なものであり、実施機関の解釈は間違っている。
(c)条例第14条第6号該当性について
 理由説明書では、「本件対象文書は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、職員を評価し、改善を図ることを目的とした人事管理に係る情報である。本件対象文書が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる個人情報であり、これを公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己評価との差異を巡る監督者との対立を招くなど、組織の一体性を失わせ、また、当該職員が萎縮し、志気の低下を招くなど、実績低調の改善を図るという当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある」と述べているが、これは失当である。
 実績低調者に関する指導制度が、きちんとした定義に基づき、実施されているのかどうかを把握し、地元の治安維持のため日ごろから地域コミュニティの中に入り、情報収集に努め、犯罪の防止や抑止に貢献している警察官が正当に評価されているのかどうかを、一般市民として確認しておくことは、社会秩序の維持の観点から、極めて重要であり、ひいては警察の信頼増強にも資するものである。
 この実績低調者に対する指導制度が、正しく運用されない場合として、たとえば、前述のように、犯罪予防や抑止に注力する駐在所や交番勤務の警察官の場合などは、そうした地道な活動が検挙には結びつかなくても、結果的に社会秩序、治安維持に貢献する場合も多い。いたずらにこの制度を乱用すると、特定の警察官いじめにもつながりかねず、また、曖昧な基準で評価や指導がなされたりすれば、それこそ組織の一体が失われ、警察官の士気の喪失さえ引き起こしかねない、などゆゆしき問題を発生させる恐れがあるため、この制度の正しい運用を担保するためにも、公表が必要である。
(d)結論
 よって、本件対象文書に記載された職員の氏名、年齢、性別については、黒塗りの非開示でもやむを得ないが、それ以外の情報はすべて開示されなければならない。
 また、実績低調者の指導制度そのものの存在についても、公表対象にはないとしているが、検挙数の多寡を競わせかねないこのような制度の運用が、きちんとした目的に沿って行われているかどうかは、検挙される対象者としての一般市民のみならず、実績低調者の烙印を押されかねない警察官にとっても、重要な関心事であり、悲惨な不当逮捕や、優秀な警察官に対する不当人事などの弊害が起きないようにするためにも、この制度の実態は公表されなければならない。
以上
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■その後、既述の通り、平成22年9月6日、11月4日、12月14日、平成23年1月19日、3月7日、4月19日、5月23日、7月5日、8月24日、9月30日、11月7日と、審査会において、都合11回の審議をへて、平成23年11月15日に答申されました。

 その答申書を受けて、このたび、平成24年1月14日付で、群馬県公安委員会から裁決書が届けられたのでした。平成22年1月21日に公文書開示請求書を提出してから、ほぼ2年の歳月が経過したことになります。

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             裁 決 書
       審査請求人 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             市民オンブズマン群馬
       審 査 庁 群馬県公安委員会
 審査請求人から平成22年4月12日に受理した審査請求(平成22年2月17日付け群地第38号「公文書非開示決定」に係る審査請求)について、次のとおり裁決します。
 主 文
1 本件審査請求については、一部を容認し、以下の部分を開示する。
  ○ 指導・面接結果のうち、指導対象者の階級の部分
  ○ 指導・面接結果のうち、指導年月日の部分
2 本件審査請求のその余の請求を棄却する。
 理 由
第1 審査請求に至る経緯
1 公文書開示請求
 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成22年1月21日付けで、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号、以下「条例」という。)第11条の規定により、群馬県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
 実施機関は、平成22年2月17日、本件請求に係る公文書を「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、条例第14条第2号、第4号及び第6号に該当するとして非開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、本件公文書を関示しない理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
○ 条例第14条第2号該当
 個人の勤務成績及び個人の評価に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報を含む。)又は公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるため
○ 条例第14条第4号該当
 職務質問の内容や各種取締り状況等、犯罪の予防、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が含まれており、公にすることにより将来の犯行を容易にし、又は将来の捜査に支障を生じるおそれがあるため
○ 条例第14条第6号該当
 人事管理に関する情報であり、公にすることにより、円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれ及び今後の警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
3 審査請求
 請求人は、本件処分を不服として、平成22年4月12日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第1 6 0号)第5条の規定により、群馬県公安委員会(以下「当公安委員会」という。)に対し、審査請求を行った。
第2 請求人の主張要旨
1 審査請求の趣旨
 本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消し、全面開示を求める。
2 審査請求の理由
(1)本件公文書の特定について
 請求人は、検挙実績低調者(以下「低調者」という。)の定義というものを知らされていないため、低調者と認定された各地域の個別の警察官それぞれに対して、実施機関が、どのような評価基準をもとに、どのような評価をくだしているのか、なぜ低調者への指導を必要とするのか、評価に応じて低調者と認定された警察官に対して、どのような指導基準をもとに、指導するのか、ということを踏まえて、低調者に対して行った指導状況に開する情報を知りたいと考え、本件請求を行った。請求人は、低調者に関する、こうした基本的な情報すら知らされないまま、本件処分を通知されたのである。
 本件請求に対して実施機関が特定した本件公文書の他にも、低調者そのものに関する評価基準や、指導基準が制定されているのであれば、それらも含めて開示対象文書として特定されなければならない。
(2)条例第14条第2号(個人情報)該当性について
 本来、公人の氏名等は条例の原則開示によりすべて公表すべきものであるが、低調者の氏名、性別、年齢、面接実施者の氏名、性別、年齢等は場合によっては非開示もやむを得ない事情があることは理解する。
 しかし、所属警察署名や職名のような間接的な情報までもが個人情報とみなされることには首肯できない。これらの一般情報を開示しても、個人名が特定できないような配慮がなされていれば、なんら個人の権利利益を侵書する恐れはないからである。
 各警察署ごとの低調者の数を公表したり、職名別の低調者の数を公表したりすることは、低調者の多い警察署管内にいる一般市民にとっても、地域の治安に対する関心が高まることが期待できる。
 実施機関は、指導・面接結果という文書が作成されていること自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報であるとして、全面非開示としているが、どの地区がもっとも低調者が多いか、などに関する情報を、一般市民に知らせることは、なんら個人の権利利益を害するものではなく、むしろ、自分の住む地区の治安状況についてのひとつの指標が得られるという点において、開示のメリットのほうが大きい。
(3)条例第14条第4号(公共安全情報)該当性について
 警察官等の「職務質問の内容や各種取締り状況等、犯罪の予防、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が含まれており(以下「技術等情報」という。)」としているが、この技術等情報こそが、実施機関が「実績低調者に対して行った指導状況」であると推測される。「警察官等」を雇っている納税者の県民・国民に対して技術等情報を明らかにすることは、納税者の知る権利である。
 また、請求人に対して本件処分を取り消しても、将来の犯行を容易にし、又は将来の捜査に支障を生じるおそれはない。なぜなら、審査請求は、技術情報等を、地域住民の安全・安心のための活動に役立てるものであり、将来の犯行増加や捜査への支障は全くない。
 職務質問の内容については、不適切な事例が公表されることにより、不当な職務質問の減少に役立ち、ひいては警察の信頼確立という効果が期待できる。また、各種取締りの状況等が肝らかにされることにより、たとえば、交通違反の摘発など、各警察署にノルマ制を課していると噂されている取締りの実態について、正しい判断を一般市民に知ってもらうことができるという効果も期待できる。
 こうした職務質問の適正あるいは不適正な事例が分かる情報の公開は、一般市民にとっても不当逮捕の恐れを払しょくする効果が大いに期待できる。
 これらの情報は、正しい警察の取締りのあり方を一般市民に知ってもらうために有意義なものであり、実施機関の解釈は間違っている。
(4)条例第14条第6号(事務事業情報)該当性について
 本件処分を取り消すことこそ、適正、警察の円滑な人事管理を実現する最も有効性のある情報であり、人事管理や警察活動に支障を与えるおそれは全くない。
 低調者に対する指導体制が、きちんとした定義に基づき、実施されているのかどうかを把握し、地元の治安維持のため日ごろから地域コミュニティの中に入り、情報収集に努め、犯罪の防止や抑止に貢献している警察官が正当に評価されているのかどうかを、一般市民として確認しておくことは、社会秩序の維持の観点から、極めて重要であり、ひいては警察の信頼増強にも資するものである。
 いたずらにこの制度を濫用すると、特定の警察官いじめにもつかがりかねず、また、曖昧な基準で評価や指導がなされたりすれば、それこそ組織の一体が失われ、警察官の士気の喪失さえ引き起こしかねない、などゆゆしき問題を発生させる恐れがあるため、この制度の正しい運用を担保するためにも、公表が必要である。

第3 群馬県公文書開示審査会に対する諮問
 当公安委員会は、平成22年6月10日、条例第26条の規定により群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対し、本件審査請求について諮問するとともに、同日、請求人に対して審査会に諮問した旨を通知した。

第4 諮問に対する審査会答申
1 審査会の結論
 実施機関が行った公文書非開示決定のうち、次の部分については開示すべきであるが、その他の部分については、非開示が妥当である。
○ 指導・面接結果のうち、指導対象者の階級の部分
○ 指導・面接結果のうち、指導年月日の部分
2 争点(条例第14条第2号、第4号及び第6号該当性)
 条例第14条第2号、第4号及び第6号に該当するとして、本件公文書を非開示とした決定は妥当であるか。
3 審査会の判断
(1)本件公文書について
 実施機関は、平成20年4月に「地域警察官検挙実績低両者等指導要綱(以下「指導要綱」という。)」を定め、警察署に勤務する警部補以下の地域警察官を対象として、検挙実績が一定の基準を満たさない者のうち、特別な指導・教養を要すると認められる者を低両者に指定し、署長をはじめとする地域幹部により、定期的に必要な指導・教養を行っている。
 本件公文書は、指導要綱に基づき、各警察署が低調者ごとに作成している指導・面接結果(以下「本件公文書1」という。)及び身上指導記録表(以下「本件公文書2」という。)である。
 なお、本件公文書2は、平成14年7月に実施機関が定めた「群馬県警察身上指導推進要綱(以下「推進要綱」という。)」に基づき、警察職員の身上指導を行うため、低調者の指定を受けているか否かにかかわらず作成されるものであるが、指導要綱において、本件公文書1に記載した内容を本件公文書2に転記することが定められていることから、本件公文書として、実施機関が特定したものである。
(2)本件公文書の特定について
 本件請求は、低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書を求める趣旨であるところ、実施機関が行った公文書の特定の妥当性について検討する。
 低調者への指導は、指導要綱に基づき行われるものであり、指導要綱には、低調者の定義や指導基準等が示されている。
 指導要綱では、低調者に対する指導・教養の内容として、「署長等による個々面接及び指導・教養(指導要綱第6)」、「検挙実績低調者等研修の実施(指導要綱第8)」及び「地域課長による個別指導(指導要綱第9)」を定めている。指導要綱の対象となる地域警察官は、3ヵ月を1期間として検挙実績を評価され、一定の基準を満たさない者のうち、特別な指導・教養を要すると認められる者は、低調者に指定され、「署長等による個々面接及び指導・教養」が行われる。そして、二期連続で低調者に指定された者のうち、平素の勤務状況から指導・教養の効果が認められない職員を対象に、「検挙実績低調者等研修の実施」を行い、研修後も引き続き低調者に指定された者については、「地域課長による個別指導」を行う旨が定められている。
 実施機関は、本件請求に対して、指導要綱に基づき実施した「署長等による個々面接及び指導・教養」の記録であるところの本件公文書1及びその内容を転記した本件公文書2を対象公文書として特定している。
 審査会が実施機関に確認したところ、本件請求時点で、指導要綱に基づき実施されたのは「署長等による個々面接及び指導・教養」のみであり、「検挙実績低調者等研修の実施」及び「地域課長による個別指導」は実施されていないとのことである。
 低調者に対し、段階を踏んで異なる指導・教養を行うことを指導要綱で定めていることは前述のとおりであり、「検挙実績低調者等研修の実施」及び「地域課長による個別指導」の記録が存在しないことに、特段不合理な点は認められない。
 なお、請求人は、意見書において、低調者の定義等の基本的な情報を知らされていない旨主張するが、請求人は、本件請求と同日付けで指導要綱を求める公文書開示請求を行っており、この請求に対し実施機関は、本件処分と同日付けで開示決定を行い、請求人に指導要綱を関示している。
 よって、実施機開か本件公文書を特定したことは妥当である。
(3)非開示情報該当性の判断に当たって
 実施機関は、本件公文書について、その全体が条例第14条第2号及び第6号に当たる旨、また、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分については、条例第14柴笛4号に当たる旨を主張する。
 そこで、審査会における非開示情報該当性の判断に当たっては、本件公文書に記載された情報を項目ごとに区分した上で、まず、条例第14条第2号の該当性を判断し、同号に該当しない情報については、条例第14条第4号及び第6号の該当性を判断するものとする。また、条例第14条第2号に該当すると判断した情報についても、必要に応じて、条例第14条第6号の該当性を判断するものとする。
 なお、条例第14条第2号は、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」を非開示情報として定めているが、ここで、「他の情報」とは、公知の情報や、図書館などの公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手しうる情報のほか、公文書の開示請求権は何人に対しても認められていることから、当該個人の近親者や地域住民等の関係者など、一定の範囲において、保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれるものである。
 本件公文書は、指導要綱に基づき低調者に指定された警察官に対する指導・教養の記録であり、特定の個人が低調者として識別された場合は、当該低調者の名誉や感情が傷つけられるなど、当該低調者の権利利益が害されるおそれが高い。
 このことからも、一般人が通常入手しうる情報のほか、各警察署の職員をはじめとする警察関係者や、各警察署管内の地域住民等、一定の範囲において保有している又は入手可能であると通常考えられる情報についても、「他の情報」に官まれるものとして、条例笛14条第2号該当性について判断を行うものである。
(4)本件公文書1について
 本件公文書1は、低調者に対する「署長等による個々面接及び指導・教養」の際に作成されるものであり、その様式は、指導要綱の別記様式第3号として定められており、各警察署は当該様式により文書を作成している。
 一般に、条例第14条第2号に該当する情報であっても、同号ただし書に該当する情報については開示となるところ、本件公文書1のうち、条例第14条第2号に該当する情報に開しては、指導要綱に基づく低調者の指導のために作成された情報であり、職員が担当する職務を遂行する場合の当該活勤についての情報ではないことから、条例第14条第2号ただし書ハには該当せず、また、条例第14条第2号ただし書イ及びロに該当しないことは明らかであるから、条例第14条第2号ただし書を適用する余地はない。
ア 警察署名
 警察署名については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
イ 回議の印
 回議の印については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ウ 指導対象者の氏名
 指導対象者の氏名については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
エ 指導対象者の階級
 本件公文書1には、低調者として指導・教養を受けた指導対象者の階級が記載されている。
 指導要綱の対象者は、「警部補以下の地域警察官(指導要綱第3の1)」と定められており、対象者の階級は、「巡査」、「巡査長」、「巡査部長」及び「警部補」のいずれかである(「巡査長」は、国家公安委員会で定める「巡査長に関する規則」に基づき設置されている階級であり、警宗法上の階級では「巡査」に区分される。)。
 審査会が、平成20年度及び平成21年度における、地域警察官の階級別人数について実施機関に確認したところ、階級ごとに人数の差はあるものの、階級のみで低調者が特定され、又は歎息に絞り込むことが可能になる程度に少人数の階級はないことが確認された。
 よって、指導対象者の階級は、条例菓14条第2号には該当しないと判断される。
 続いて、指導対象者の階級について、条例第14条第6号該当性を判断する。
 実施機関は、口頭説明において、階級を公にすることで、個人の特定ができないとしても、特定の階級において低調者の割合が高いなどの情報が公になれば、同じ階級の警察官までもが同視されるなど、特定の階級に属する警察官の権利利益の保護が図られないことを、非開示理由として主張する。
 階級ごとの低調者の割合には差異があるものの、それが公になったときに、特定の階級に属する警察官への不信につながるほどに大きく異なるものではなく、また、業務に関する知識や経験は、階級によって異なることからすれば、低調者の割合の差異は、当然に生じうるものと考えられる。
 よって、指導対象者の階級は、条例第14条第6号には該当しないと判断される。
 指導対象者の階級は、条例第14条第4号にも該当しないことは明らかであり、実施機関の主張するいずれの非開示理由にも該当しないことから、開示することが妥当である。
オ 指導対象者の年齢
 指導対象者の年齢については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
カ 指導対象者の勤務場所
  指導対象者の勤務場所については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
キ 指導・面接実施者の階級及び職名
 指導・面接実施者の階級及び職名については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ク 指導・面接実施者の氏名
 指導・面接実施者の氏名についても、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ケ 指導年月日
 本件公文書1には、指導・面接実施者が、低調者に対して指導・教養を行った指導年月日が記載されている。
 特定の指導年月日において、特定の低調者に対して面接を実施していることを知っている者は、指導・面接実施者及び低調者本人のほかは、極めて限られていると考えられ、その範囲においては、指導年月日を示すまでもなく、誰が低調者であるかを了知していると考えられる。このような者に対して、指導年月日を開示しても、低調者の識別につながる情報を新たに開示することにはならない。また、指導年月日を開示することのみで、他に情報を持たない者が、低調者を識別できるわけではない。
 よって、指導年月日は、条例第14条第2号には該当しないと判断される。
 また、指導年月日は、条例第14条第4号及び第6号にも該当しないことは明らかであり、実施機関の主張するいずれの非開示理由にも該当しないことから、開示することが妥当である。
コ 指導・面接結果
 指導・面接結果については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
サ 理由書
 理由書については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
(5)本件公文書2について
 本件公文書2は、推進要綱に基づき、低調者の指定を受けているか否かにかかわらず作成されるものであり、記載欄として「記載年月日」、「記事・指導結果等」及び「記載者」が設けられているほか、警察署ごとに記載の有無や内容は異なるが、身上指導記録を整理する上で有用な情報が欄外に記載されている。実施機関は、指導要綱において、本件公文書1に記載した内容を転記することが定められていることから、対象文書として特定したものである。
ア 記載年月日
 推進要綱では、「人事異動後」、「対象職員が転入したとき」及び「対象職員を新たに採用したとき」に、個々面接を実施しなければならない旨を規定しているが、個々面接の具体的な実施時期について、それ以上の規定はなく、本件公文書2を見分したところ、個々面接はこうした機会以外にも実施されていることが確認できた。
 個々面接は、警察署ごとに異なる日程で、異なる頻度で行われており、また、特定の出来事に端を発し、特定の時期に限られた職員に対して、個々面接を行う場合もあると考えられる。記載年月日としては、個々面接を実施し、その結果を記載した年月日が、その都度記載されるところ、それを公にすれば、警察関係者等において、個々面接を受けた低調者を識別することが可能であると考えられる。
 また、低調者の識別に至らない場合であっても、警察関係者等において、低調者の所属する警察署名を類推できるものと考えられ、警察署名が非関示情報に当たることは、前記第4 3(4)アで説示したとおりである。
 さらに、個々面接は推進要綱に定められた機会以外にも必要に応じて実施されることからすると、記載年月日を公にすれば、職員や職場によって個々面接の実施回数に差異があることが明らかになり、自分に対する個々面接の実施回数が多いと認識した職員が不必要に萎縮し、あるいは、記載者がそうした職員への悪影響を避けるため、推進要綱に定められた機会以外の記録を差し控えるようになるなど、身上指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
 よって、記載年月日については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
 ただし、前記第4 3(4)ケにおいて、本件公文書1の「指導年月日」については、開示することが妥当であると判断している。本件公文書1の「指導年月日」は、本件公文書2の記載年月日として記載された年月日のうちの一つに過ぎず、その部分のみ公にしたとしても、他の年月日が公にならない限り、個々面接を受けた低訓告の識別や警察署名の類推はできないと考えられ、また、低両者に指定された場合には必ず個々面接が行われ、その内容を本件公文書2に転記することが指導要綱で定められているものであって、前述のおそれはないと考えられることから、「指導年月日」については、本件公文書2においても非開示情報には当たらないと判断する。
イ 記事・指導結果等
 記事・指導結果等は、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ウ 記載者
 記載者として記載された情報についても、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
エ 欄外に記載された情報
 本件公文書2には、上記アからウで整理した情報のほか、警察署ごとに記載の有無や内容は異なるが、身上指導記録を整理する上で有用な情報が欄外に記載されている。
 具体的には、「警察署名」、「回議の印」、「指導対象者の氏名」、「指導対象者の階級」及び「指導対象者の勤務場所」などであるところ、これらの情報はすべて本件公文書1にも記載されている情報であって、非開示情報該当性の判断は、前記第4 3(4)で説示したとおりである。
オ 有意性について
 上記アからエで検討した結果、本件公文書2において非開示情報に該当しない情報は、「記載年月日のうち、公文書1の指導年月日に当たるもの」及び「指導対象者の階級」であると整理できる。
 これらの情報は、いずれも本件公文書1で開示される情報と同じ情報であり、本件公文書1を見分することで得られる情報であることから、それを開示することに有意性は認められない。
 非開示情報に該当する情報及び有意性の詰められない前述の情報を除くと、本件公文書2はその様式のみが残ることになるが、そもそも本件公文書2は、指導要綱において、本件公文書1の内容を本件公文書2に転記することが定められていることから実施機関が特定したものであり、転記内容を除いた様式自体は、「低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」を求めるという本件請求の趣旨に照らして、客観的に有意な情報であるとは認められない。
 したがって、本件公文書2については、非開示とすることが妥当である。
第5 当公安委員会の判断
 当公安委員会は、実施機関の本件処分理由及び審査会答申を踏まえ、以下のとおり判断する。
1 条例における開示・非開示の解釈について
 公文書の開示については、条例第13条で「次条に規定する場合を除き、関示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。」と定めている。
 これを受けて、条例第14条では、個人又は法人の権利利益の保護、公共の安全と秩序の維持、事務又は事業に関する情報で公にすることにより適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等の観点から、限定的に非開示情報を規定している。
 実施機関は、条例第14条に規定される非開示情報が記録されている場合を除き開示請求に応じて公文書を開示しなければならない義務を負うものであり、公文書の非開示決定は、個々の開示請求ごとに当該公文書に記載されている内容等に即して、かつ、条例の規定の趣旨に添って、個々具体的に判断しなければならない。
(1)条例第14条第2号(個人に関する情報)
 本号は、個人に関する情報の非開示憤恨としての要件を定めるものであり、個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人を識別できる情報は、原則として非開示としている。
(2)条例第14条第4号(公共安全情報)
 本号は、公共の安全等に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
 公共の安全と秩序を維持することは、国民全体の基本的な利益を擁護するために国及び地方公共団体に課せられた重要な責務であり、情報公開制度においてもこれらの利益は十分に保護する必要がある。
 そこで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる椎当の理由がある情報を非開示とし、その判断の司法審査に当たっては、実施機関の裁量を尊重することとするものである。
(3)条例第14条第6号(事務事業情報)
 本号は、事務又は事業に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
 地方公共団体等が行う事務又は事業は、公共の利益のために行われるものであり、公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非開示とする合理的な理由があるとした上で、これら情報を含むことが容易に想定されるものを「次に掲げるおそれ」としてイからホまで例示的に掲げている。
 本号ニに規定する人事管理にかかる事務については、当該機関の組織としての維持の観点から行われる一定の範囲で、当該組織の独自性を有するものであり、その中には、勤務評価や人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を非開示とするものである。
2 本件請求に係る公文書の特定について
 実施機関は、本件請求にかかる公文書を指導要綱に基づいて、低調者に対して指導を行った伏況が記載された本件公文書1(指導・面接結果)及び本件公文書2(身上指導記録表)を特定した。
 また、当公安委員会は、審査会同様「検挙実績低調者等研修の実施」及び「地域課長による個別指導」に係る記録の有無を確認したところ、当該研修及び個別指導に関する事実は認められなかったとのことであり、本件公文書1及び本件公文書2以外の文書を特定しなかったことに、特段不合理な点は認められない。
 よって、実施機関が本件公文書を特定したことは妥当である。
3 非開示とした理由
(1)本件公文書について
ア 指導・面接結果
 指導・面接結果は、実績が低調である地域警察官の能力及び実績の向上を図り、治安の回復に資することを目的として、指導・面接実施者である警察署長、警察署地域課長等が低頭者と面接し、当該職員から実績低調項目について、その理由等を聞き取りながら、あらゆる角度から原因等を検証し、改善すべき点、問題点、組織として取り組むべき事項等を把握して、検挙実績の向上に向けた指導教養内容が記載されるものであり、警察署地域課長等が作成するものである。
イ 身上指導記録表
 身上指導記録表は、警察職員の家庭環境、健康、悩み、勤務態度等の身上事項を把握し、早期に問題点を発見して組織的指導等を適切に行い、各種事故防止はもとより、職員が心身共に健全な状態で職務に専念できるようにすることを目的として、監督者である警察署長等が面接結果や身上把握をした事項をその都度記載するものである。また、前述の「指導・面接結果」については、その指導概要を身上指導記録表に転記することとなっている。
(2)条例第14条第2号該当性について
 本件公文書1には、低調者の所属、氏名、年齢、勤務場所(交番名等)、面接実施者の氏名等、非開示情報である個人識別情報や指導・面接した結果として、低調者の勤務状況、改善すべき点等が記載されており、当該部分を公にすることは、当該個人の権利利益を書することから、条例第14条第2号に該当する。
 本件公文書1は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、本件公文書1が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報である。 したがって、開示、非開示の判断に当たっては、直接的又は間接的に個人を識別することができる情報のほか、個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を書するおそれがある情報に配意しなければならない。
 本件公文書2には、欄外等に当該職員の氏名、記載者欄に記載した地域牒長等の氏名が記載されており、当該部分を公にすることは、当該個人の権利利益を害することから、条例第14条第2号に該当する。
 本件公文書2は、個人の性格、品行、金銭問題、家族の問題、本人及び家族の健康面等個人の事情に関する極めてプライバシー保護が強く求められる個人情報である。
 したがって、本件公文書を公にすることは、当該個人の権利利益を書することから、条例第14条第2号に該当する。
(3)条例第14条第4号該当性について
 本件公文書には、低調者の指導を行う上で、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分があり、これらの情報を公にすることは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査4その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例第14条第4号に該当する。
 なお、これらの情報は、当該職員を指導するために記載された情報であり、当該職員の能力や資質に係る情報であるから個人に関する情報でもある。
(4)条例第14条第6号該当性について
 本件公文書1は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、職員を評価し、改善を図ることを目的とした人事管理に係る情報である。本件公文書1が作成されること自体が、個人の資質や名誉にかかわる個人情報であり、これを公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己評価との差異を巡る監督者との対立を招くなど、組織の一体性を失わせ、
 また、当該職員が萎縮し、士気の低下を招くなど、実績低調の改善を図るという当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第14条第6号に該当する。
 本件公文書2は、個人の身上を綴る書類であって、その内容は人事管理に係る情報であり、この情報を公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己の評価との差異を巡る上司との対立を招くなど、組織の一体性を失わせるおそれがある。また、公表を前提としての身上相談は真実が語られなくなる可能性があり、身上指導という事務そのものの効用が失われるおそれがあるため、条例第14条第6号に該当する。
 したがって、本件公文書を公にすることは、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第14条第6号に該当する。
(5)非開示決定について
 本件公文書には、上記(2)から(4)のとおり、非開示情報である条例第14条第2号、第4号及び筆6号が含まれている。
 本件公文書は、警察署における一部門である地域警察官の実績低調が判明する性質であることから、部分開示をすることにより、所属や階級、人数等が判明した場合は、個人を識別できないとしても、実績低調に該当しない警察官までもが、同等視されるなど、地域課員という特定集団に所属する警察官個人の権利利益の保護が図れず、さらに、個人の資質や名誉に関する人事管理情報でもあることから、これを公にすることにより、組織への不信を抱かせ、個人評価の差違を巡り、監督者との対立を招き、組織の一体性を失わせるなど事務事業に支障を生ずるおそれがあることが認められる。
 よって、実施機関は、本件公文書について、その全体が条例第14条第2号及び第6号の非開示情報に該当するとして、そのすべてを非開示としたものである。
 しかしながら、本件公文書の非開示情報該当性の判断に当たって、審査会が行ったように、本件公文書に記載された情報を項目ごとに区分した上で判断した場合、審査会答申のとおり、本件公文書1については、
 ○ 警察署名
 ○ 回議の印
 ○ 指導対象者の氏名、年齢、勤務場所
 ○ 指導・面接実施者の階級、職名、氏名
 ○ 指導・面接結果
 ○ 理由書
の部分を非開示とし、
 ○ 指導対象者の階級
 ○ 指導年月日
の部分を開示とすることが妥当であり、本件公文書2については、非開示が妥当であると判断した。
第6 結論
 以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法第40条第3項の規定により、主文のとおり裁決した。
   平成24年 1月12日
       群馬県公安委員会(公印)
 この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県公安委員会となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

本書は謄本である。
          平成24年 1月12日
            群馬県警察本部警務部監察官室長(公印)
**********

■私たちの平穏な日常生活を脅かしかねない警察のノルマの実態と、それを助長する地域警察官の実績低調者に対する指導の実態を解明するために、市民オンブズマン群馬は情報公開を通じて、情報の入手を図ろうとしましたが、警察行政の前に、「指導対象者の階級」と「指導年月日」を除く、全ての情報は依然として暗闇の中となりました。

【ひらく会情報部・この項おわり】


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ノルマにあえぐ地域警察官への「実績低調者」という烙印の実態解明に立ちはだかるバリヤー(その1)

2012-02-21 23:26:00 | 警察裏金問題
■警察用語に「実績低調者」という言葉があります。これは読んで字のごとく「検挙実績が低調な者」のことです。検挙実績が、予め与えられた実績数に達しない場合、警察ではこういう烙印を押して、あれこれいじめているのです。

 警察官には、いろいろなノルマが課せられています。とくに厳しいのは交通切符や検挙で、これらは全てノルマなので、例えば交通切符が少ないと、実績低調者として一箇所に集められ、懲罰講習を受けなければなりません。つまり、毎月検挙率の目標値が定められ(ノルマが課せられ、それを1カ月単位で集計した結果、達成できなければ、課長や署長から厳しく叱責されて、始末書をとられ、2、3カ月も目標未達成だと、「実績低調者」として本部の地域課に呼ばれて罵声を浴びせられて叱責されるというのです。このことを警察用語では「招致教養」と言うそうです。

■警察官が街中でよくやっている「ネズミとり」と呼ばれる行為が知られています。スピードの出しやすい道路のものかげに警察官が潜み、通過する車両がスピード違反を犯したのを確認して、その運転手に反則切符を切る方法です。事故の「予防」ではなく、「速度違反という犯罪」をうまく誘発させて、その場で摘発するという卑劣な手法ですが、これもノルマが課せられているから、警察官が義務付けられている行為なのです。

これと同じような手法に「職務質問」があります。気の弱そうな通行人を呼び止めて、所持品検査と称して、かばんの中をあけさせ、中に十徳ナイフのような銃刀法や軽犯罪法の取り締まり対象となるものが入っていた場合、「ちょっとパトカーの中でお話をうかがえますか」、「ここでは何ですから、ちょっと警察署まで来てもらえますか」と、その人物を言葉巧みに警察署まで連れて行き、調書を仕上げたり、指紋や顔写真を半ば強制的に撮ったりする行為です。

昨年9月、ロシアから3名の技術者を日本に招聘したことがありますが、成田空港から帰国する3名を見送るため、一緒に連れて行った時、成田空港第1ターミナル駅で降りて、改札を出て、パスポート検査場所を通った直後、後ろから呼ぶ声がするので振り返ると、3名のうち2名が千葉県警の警察官に職務質問をさせられていました。見ると、パスポートを取り上げて、個人情報をメモしたりしています。「これは私が招聘したお客さんですが、なにか問題でもあるのですか」と警察官に尋ねたところ、「いやちょっと、パスポートを拝見させてもらっているだけだ」というのです。地下のロビーを通過する外国人全員が対象というわけではなく、声をかけやすそうな人を選んで声をかけて、パスポートの中をみるのです。

 当会は、「パスポートは、10mしか離れていない空港警備のカウンターで、既に全員提示済なのだから、どうせパスポートをチェックするなら、空港警備の人たちと一緒にチェックしたらどうですか」と質問しましたが、どうもその気はないようです。当会は警察官に対して「せっかくよい印象を日本に抱いた外国人が、もうすぐ帰国するというタイミングにこのような無駄なことをするのはやめてほしい」と申し入れました。

■このように、ノルマという形で目標を課せられ、その目標を達成できない場合「実績低調者」として烙印を押す警察のシステムについて関心を抱いたので、当会の事務局長が代表を務める市民オンブズマン群馬では、平成22年1月21日付で群馬県警察本部長宛に「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」の公文書開示請求書を提出しました。

 その結果、同2月1日付群地第26号で決定期間を2月4日から3月23日まで延長する旨の決定期間延長通知書が届きました。理由は、「業務がふくそうしていることに加えて、開示請求に係る公文書の開示・非開示の審査に相当の期間を要するため」とされていました。県警の担当課は生活安全部地域課となっていました。

 続いて、平成22年2月17日付群地第37号では、公文書開示決定通知書として「平成20年4月9日付、群地第174号 地域警察官実績低調者等指導要綱の制定について(通達)」若しくはこれに類する文書」が2月26日(金)午後2時に県庁2階県民センターで開示されました。これこそが、冒頭のノルマを警察官に課す為の根拠となっている、県警本部長からの通達です。

 いよいよ実績低調者に関する指導状況についても開示されるのか、と期待していたところ、同日の群地第38号として「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書について、非開示決定通知書が届きました。開示しない理由は次の通りとなっていました。

○群馬県情報公開条例第14条第2号該当
 個人の勤務成績及び個人の評価に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報を含む。)又は公にすることにより、個人の権利利益を侵害する恐れがある情報であるため。¥

○群馬県情報公開条例第14条第4号該当
 職務質問の内容や各種取り締まり状況等、犯罪の予防、操作の手法、技術、体制、方針等に関する情報が含まれており、公にすることにより将来の犯行を容易にし、又は将来の操作に支障を生じる恐れがあるため。

○群馬県情報公開条例第14条第6号該当
 人事管理に係る情報であり、公にすることにより、円滑な人事管理に支障を及ぼすおすぉれ及び今後の警察活動の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため。

■このため、市民オンブズマン群馬では、行政不服審査法に基き、平成22年4月12日付で、異議申立を行いました。公安委員会向けには異議申立書ではなく、審査請求書という名称が使われます。

**********
審査請求書
平成22年3月29日
群馬県公安委員会 御中
   審査請求人
 郵便番号 371-0801
 住  所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
 氏  名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 (58歳)
 連絡先 TEL:027-224-8567
事務局長 鈴木 庸
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。

1. 審査請求申立に係る処分:
群馬県警察本部長が審査請求人に対して平成22年2月17日付け(群地第38号)で行った「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」に関する非開示決定処分(以下「本件処分」という。)

2. 審査請求申立に係る処分があったことを知った年月日:平成22年2月19日

3. 審査請求申立の趣旨:
本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。

4. 審査請求申立の理由:
(1)審査請求申立人は県民として公文書の開示を求める権利を有しています。
(2)群馬県警本部長は、群馬県情報公開条例第14条第2項、第4項、第6項に該当するとしましたが、審査請求申立人は次の理由により本件処分は公にすることが必要と考えます。
①条例第14条2項に非該当:公務員である警察官又は警察職員(以下「警察官等」という)として県民の代表として勤務する公人が、県民・国民の税金により雇われ、県民・国民の安全・安心のために公然と勤務しているものであって公開することが何ら(警察官等の)個人の権利利益を侵害するおそれは全くないため。
②条例第14条4項に非該当:警察官等の「職務質問の内容や各種取締り状況等、犯罪の予防、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報(以下「技術等情報」という)が含まれており、としているが、この技術等情報こそが、群馬県警察本部長が「実績低調者に対して行った指導状況」であると推測される。「警察官等」を雇っている納税者の県民・国民に対して技術等情報を明らかにすることは、納税者の知る権利である。また、審査請求申立人に対して本件処分を取り消しても、将来の犯行を容易にし、又は将来の捜査に支障を生じるおそれはない。なぜなら、審査請求申立は、技術情報等を、地域住民の安全・安心のための活動に役立てるものであり、将来の犯行増加や捜査への支障は全くないため。
③条例第14条第6項に非該当:本件処分を取り消すことこそ、適正、警察の円滑な人事管理を実現する最も有効性のある情報であり、人事管理や警察活動に支障を与えるおそれは全くないため。
(3)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求めます。

5.処分庁の教示の有無及びその内容:平成22年2月17日付群地第38号の公文書非開示決定通知書により、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県公安委員会に対して審査請求をすることができます」と通知されました。
                  以 上
**********

■ところが、今度は審査請求書の記載事項等の要件が満たされていない、という理由で補正命令が平成22年4月19日付で届きました。

**********
        審査請求書の補正命令について(連絡)
 貴団体は、平成22年2月17日付(群地第38号)で群馬県警察本部長が行った公文書非開示決定処分について、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うとして、群馬県公安委員会に「審査請求書」を郵送されました。
 審査請求書については、不服申立てに係る事務担当係である群馬県警察本部警務部監察官室(訟務係)にて受領しましたが、同審査請求書の記載事項等の要件について確認したところ、記載事項の一部に不備(記載漏れ等)のあることが判明しました。
 提出された「審査請求書」に対する「補正命令」が群馬県公安委員会から発せられましたので、郵送させていただきます。
 期間内に「補正された審査請求書」、貴団体の会則の写し及び代表者の選任したことを証する総会議事録等の写しを各2通、下記あて先まで郵送してください。
 なお、期限内に提出がなされなかった場合には、不適法なものとして「却下」されることがありますので、ご了承ください。
                  あて先
                    〒371-8580
                    群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
                    群馬県公安委員会
                  問い合わせ先
                    群馬県警察本部警務部監察官室総務係
                    電話 027-243-0110
                       内線(2883)
**********
     補  正  命  令  書
                   群公委第520号
                   平成22年 4月19日
住所 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
   市民オンブズマン群馬
   代表小川賢  殿
           群馬県公安委員会 印
 あなたの審査請求書は、次の事項について不適法ですから、平成22年5月17日までに補正してください。
        記
1 代表者の資格の証明等
 行政不服審査法第13条第1項では、「代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。」と規定していますので、貴団体の会則の写し及び代表者の選任したことを証する総会議事録等の写しを提出してください。
2 記載漏れの事項(代表者の住所)
 行政不服審査法第15条第2項では、「審査請求人が、法人その他の社団若もくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、審査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。」と規定していますので、代表者の住所を記載してください。
3 押印漏れの事項(代表者の押印)
 行政不服審査法第15条第4項では、「審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査請求をするときは代理人)が押印しなければならない。」と規定していますので、代表者の押印をしてください。
4 正副2通の審査請求書
 行政不服審査法第9条第2項では、「不服申立書は、異議申立ての場合を除き、正副2通を提出しなければならない。」と規定していますので、上記事項を補正した正副2通の審査請求書を提出してください。

 なお、上記期限までに補正に応じないときは、行政不服審査法第40条第1項の規定により、不適法な審査請求として却下されることがあります。
**********

■このため、市民オンブズマン群馬では、平成22年4月28日付で補正書を作成して提出しました。

 その後、市民オンブズマン群馬の審査請求書は、次の経緯を辿って、群馬県公文書開示審査会で審査が続けられたのでした。

 平成22年6月10日 諮問
 平成22年7月16日 諮問庁からの理由説明書を受領
 平成22年8月24日 審査請求人からの意見書を受領
 平成22年9月6日(第35回第二部会)  審議(本件事案の概要説明)
 平成22年11月4日(第127回審査会) 審議
平成22年12月14日(第128回審査会) 審議(実施期間の口頭説明)
平成23年1月19日(第129回審査会) 審議
平成23年3月7日(第130回審査会) 審議(審査請求人の口頭陳述)※欠席
平成23年4月19日(第131回審査会) 審議
平成23年5月23日(第132回審査会) 審議
平成23年7月5日(第133回審査会) 審議
平成23年8月24日(第134回審査会) 審議
平成23年9月30日(第135回審査会) 審議
平成23年11月7日(第136回審査会) 審議
平成23年11月15日 答申

■この過程で、平成22年7月20日付で、諮問庁である群馬県公安委員会から「公文書非開示決定とした理由説明書」と、それを踏まえての請求人への意見書提出の依頼書が送られてきました。

**********
様式第4号(規格A4)(第7条関係)
                               公開審第30105-2号
                               平成22年7月20日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川 賢 様
                  群馬県公文書開示審査会会長 新井博
           意見書の提出の求めについて
 下記1の諮問事件について、当審査会の調査審議の参考としたいので、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第1項の規定に基づき、下記2のとおり意見書の提出を求めます。
    記
1 諮問事件
 諮問番号:諮問第1 2 9号
 事件名:「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」の公文書非開示決定に対する審査請求
2 意見書の提出
(1)提出期限
 平成22年8月24日(火)
(2)提出を求める意見書及び提出方法
 別紙様式により作成した書面を、持参又は郵送で群馬県生活文化部県民生活課に提出してください。
 なお、提出された意見書は、群馬県公文書間示奏査会奏議要領第7条第2項の規定に基づき諮問庁にその写しを送付しますので、念のため申し添えます。
                   〒371-8570前橋市大手町1-1-1群馬県庁
                   事務局:県民生活課情報公開係
                   電話:027-226-2271
**********
(別紙)
                               平成○年○月○目
群馬県公文書開示審査会会長 様
                           審査請求人住所・氏名
     「意見書」の提出について
 このことについて、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第1項に基づく「意見書」
を下記により提出します。
     記
1 開示請求公文書の特定について
2 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
3 諮問庁の公文書を開示しない理由に対する意見
**********
【群馬県公安委員会からの理由説明書】
(群馬県県民生活課収受22・7・16)
            群公委第1074号
            平成22年 7月16日
群馬県公文書開示審査会
会 長  新 井  博 様
                      群馬県公安委員会
「理由説明書」の提出について
 平成22年6月14日付け公開審第30105-1号により依頼のあったみだしのことについて、別添のとおり送付します。
       公文書非開示決定とした理由説明書
1 開示請求に係る公文書の特定について
 審査請求人は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により、平成22年1月21日付けで、次の公文書開示請求を行なった。
 「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」
 この請求内容から、実施機関は、本件開示請求に係る公文書を、地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)に基づいて、実績低両者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)及び群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)に基づいて作成される身上指導記録表(別記様式第2号)と特定した。
2 条例における開示・非開示の解釈について
 公文書の開示については、条例第13条で「次条に規定する場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。」と定めている。
 これを受けて、条例第14条では、個人又は法人の権利利益の保護、公共の安全と秩序の維持、事務又は事業に関する情報で公にすることにより適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等の観点から、限定的に非開示情報を規定している。
 実施機関は、条例第14条に規定される非開示情報が記録されている場合を除き開示請求に応じて公文書を開示しなければならない義務を負うものであり、公文書の非開示決定は、個々の開示請求ごとに当該公文書に記載されている内容等に即して、かつ、条例の規定の趣旨に添って、個々具体的に判断しなければならない。
(1)条例第14条第2号(個人情報)
 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を書するおそれがある情報は非開示としている。
(2)条例第14条第4号(公共安全情報)
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報は非開示としている。
(3)条例第14条第6号(事務事業情報)
 地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は非開示として規定している。
3 非開示とした理由
(1)本件対象公文書について
ア 指導・面接結果
 指導・面接結果は、実績が低調である地域警察官の能力及び実績の向上を図り、治安の回復に資することを目的として、指導・面接実施者である警察署長、警察署地域課長等が実績低調者と面接し、当該職員から実績低調項目について、その理由等を聞き取りながら、あらゆる角度から原因等を検証し、改善すべき点、問題点、組織として取り組むべき事項等を把握して、検挙実績の向上に向けた指導教養内容が記載されるものであり、警察署地域課長等が作成するものである。
イ 身上指導記録表
 身上指導記録表は、警察職員の家庭環境、健康、悩み、勤務態度等の身上事項を把握し、早期に問題点を発見して組織的指導等を適切に行い、各種事故防止はもとより、職員が心身共に健全な状態で職務に専念できるようにすることを目的として、監督者である警察署長等が面接結果や身上把握をした事項をその都度記載するものである。また、前述の「指導・面接結果」については、その指導概要を身上指導記録表に転記することとなっている。
(2)条例第14条第2号該当性について
 本件対象文書には、実績低調者の氏名、所属、職名、性別、年齢、面接実施者の氏名等、個人を識別することができる情報が記載されており、条例第14条第2号に該当する。また、これら個人識別情報を非開示としたそのほかの部分には、指導・面接した結果として、実績低調者の勤務状況、改善すべき点等が記載されており、この部分を公にすることは、当該個人の権利利益を書することから、条例第14条第2号に該当すると判断した。
 本件対象文書である指導・面接結果は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、本件対象文書が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報である。したがって、開示、非開示の判断に当たっては、直接的又は間接的に個人を識別することができる情報のほか、個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を書するおそれがある情報に配意しなければならない。
(3)条例第14条第4号該当性について
 本件対象文書には、実績低調者の指導を行う上で、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分があり、これらの情報を公にすることは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例第14条第4号に該当する。
 なお、これらの情報は、当該職員を指導するために記載された情報であり、当該職員の能力や資質に係る情報であるから個人に関する情報でもある。
(4)条例第14条第6号該当性について
 本件対象文書は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、職員を評価し、改善を図ることを目的とした人事管理に係る情報である。本件対象文書が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる個人情報であり、これを公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己評価との差異を巡る監督者との対立を招くなど、組織の一体性を失わせ、また、当該職員が萎縮し、志気の低下を招くなど、実績低調の改善を図るという当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第14条第6号に該当する。
(5)非開示決定について
 本件対象文書は、前述のとおり、その全体が条例第14条第2号及び同条第6号の非開示情報に該当するとして、そのすべてを非開示としたものである。
 なお、指導・面接結果の様式については、審査請求人が行った別の開示請求により、既に審査請求人に開示している。
4 審査請求人の主張について
(1)審査請求人は、公務員である警察官等は、県民の代表として勤務する公人であり、県民・国民の安全・安心のために公然と勤務しているものを公開しても、何ら個人の権利利益を侵害するおそれは全くないと主張している。
 しかし、本件対象文書に記載された職員の氏名等については、前記3(2)「条例第14条第2号該当性について」のとおり、職務遂行上の情報ではなく、個人に関する実績等の評価に関するものであることから、階級に関係なく、個人情報として非開示と考える。
(2)審査請求人は、警察官等の行う職務質問の内容や各種取締り状況等を非開示情報としているが、県民・国民には知る権利があることから開示するべきであると主張している。
 しかし、条例第14条第4号において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるに足りる相当の理由がある情報を非開示と規定しており、本件対象文書の内容は、職務質問の内容や各種取締り伏況等、犯罪の予防、捜査の手法、技術、体制、方針等、公共の安全と秩序の維持に必要な情報が含まれている。
 また、これらの情報は、実績が低調である地域警察官を指導するために記載された情報であり、当該職員の能力や資質に係る情報であるから個人に関する情報でもある。
 したがって、非開示として保護されるべき情報であり、審査請求人が主張する知る権利を持っても、なお、尊重されるべきである。
(3)審査請求人は、本件対象文書を開示することが適正、円滑な人事管理を実現する最も有効性のある情報であるとして、非開示処分を取り消すべきであると主張している。
 しかし、本件対象文書は、実績低調者の平素の勤務状況等を通じての指揮・指導、監督や、個々面接等を通じて、警察署長等の監督者の評価等が記載されており、このような評価等が開示された場合、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己の評価との差異を巡る監督者との対立を招くなど、組織の一体性を失わせ、
 また、当該職員が萎縮し、志気の低下を招くなど、実績低調の改善を図るという当該事務の遂行に支障を及ぼし、条例第14条第6号における人事管理に係る事務に開し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ及び今後の警察活動の適正な遂行に支障を生ずるおそれが十分認められることから、審査請求人の主張は認められない。
<群馬県情報公開条例>
改正 平成21年3月27日群馬県条例第22号
<解釈>
第14条(非開示情報)関係
(非開示情報)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を関示してはならない.                                   
【趣旨】
 本条は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない旨定めるものである。
【解説】
(1)原則開示のルールの下では、非開示情報に該当するとして例外的に非開示の決定がなされた場合、その非開示決定の妥当性を立証する責任は実施機関が負うものである。
(2)本条各号の非開示情報は、保護すべき利益に着目して分類したものであり、ある情報が各号の複数の非開示情報に該当する場合があり得る。ヽまた、例えば、ある個人に関する情報について、第2号のただし書の情報に該当するため同号の非開示情報には該当しない場合であっても、他の号の非開示情報に該当し非開示となることはあり得る。よって、ある情報を開示する場合は、本菜の非開示情報のいずれにも該当しないことを確認することが必要である。
(3)本条各号で用いられている「公にすること」とは、秘密にせず、何人にも知り得る状態におくことを意味する。本条例では、何人も関示請求ができることから、開示請求者に開示するということは、何人に対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。したがって、本菜の各号において非開示情報該当性の判断をする場合、各号に規定された「おそれ」の有無等については、「開示請求者に開示することにより」ではなく、「公にすることにより」判断することとしている。
(4)非開示情報該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、開示請求があった都度判断しなければならない。このような変化は、「おそれ」が要件となっている非開示情報の場合に顕著であると考えられる。一般的には、ある時点において非開示情報に該当する情報が、別の時点においても当然に非開示情報に該当するわけではない。なお、個々の開示請求における非開示情報該当性の判断の時点は、開示決定等の時点である。
第14条第2号(個人情報)
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第1031号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ.)の役員及び職員並びに公社の役員及び職員をいう.)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると詰めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
【趣旨】
  本号は、個人に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
1 本文
(1)個人に関する情報については、個人のプライバシーなどの権利利益を害するおそれがあるものに限って非開示情報とする方式(プライバシー保護型)を採用している県もあるが、いわゆるプライバシーの概念は、法的にも社会通念上も必ずしも確立したものではないことから、本条例では、個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人を識別できる情報は、原則として非開示とする方式(個人識別型)を採用している。しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を超えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。そこで、特定の個人を識別することができるもの(以下「個人識別情報」という。)を原則非開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず非開示にする必要のないもの、
 及び個人の権利利益を侵害しても開示することによる公益が優先するため開示すべきものを、本号イからロで例外的事項として限定列挙している。
(2)「個人に関する情報」(以下F・個人情報」という。)とは、個人の内心、身体、身分、地位その他個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等のすべての情報が合まれるものであり、個人に関連する情報全般を意味する。 したがって、個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。
(3)個人の権利利益を十全に保護するため、個人識別情報を一般的に非開示とし、本号本文の判断に当たり、原則として、公務員等に関する情報と非公務員等に関する情報とを区別していない。ただし、前者については、特に非開示とすべきでない情報を本号ハにおいて除外している。
(4)「個人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれる。生前に本号により非開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適
 当であるからである。
(5)「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、個人情報の意味する範囲に含まれるが、当該事業に関する情報であるので、法人その他の団体に関する情報と同様の要件により非開示情報該当性を判断することが適当であることから、本号の個人情報からは除外している。
(6)「その他の記述等」としては、例えば、住所、電話番号、役職名、個人別に付された記号、番号(振込口座番号、試聴の受験番号、保険証の記号番号等)などが挙げられる。氏名以外の記述等においては、単独では必ずしも特定の個人を識別することができない場合もあるが、当該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされることにより、特定の個人を識別することとなる場合が多いと考えられる。
(7)「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は、当該情報に係る個人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく、氏名その他の記述等により識別される特定の個人情報全体である。
(8)「(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」とは、当該情報単独では特定の個人を識別することができないが、他の情報と照合することにより識別可能となるものについても、個人識別情報として非開示情報となるという趣旨である。
 照合の対象となる「他の情報」としては、公知(周知)の情報や、図書館などの公共施設で一般に人手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。また、何人も開示請求できることから、仮に当該個人の近親者、地域住民等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれると解する。他方、特別の調査をすれば人手し得るかもしれないような情報については、一般的には、「他の情報」に含めて考える必要はないものと考えられる。
 照合の対象となる「他の情報」の範囲については、当該個人情報の性質や内容等に応じて、個別に適切に判断することが必要となる。
(9)個人識別性の判断に当たっては、厳密には個人識別情報ではないが、当該情報の性質、集団の性格、規模等により、個人の権利利益の十全な保護を図る観点から個人識別性を認めるべき場合がある。例えば、特定の集団に属する者に関する情報を開示すると、当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合がこれに当たる。
(10)「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、実施機関が保有する個人情報の大部分は個人識別情報であり、これを非開示とすることで、個人の権利利益の保護は基本的には十分確保されると考えられるが、中には、匿名の作文や無記名の個人の著作物のように、個人の人格と密接に関連したり、公にすれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められたりするものがあり得ることから、補充的に非開示情報として規定したものである。
2 イ
(1)個人識別情報であっても、一般に公にされている情報については、あえて非開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられることから、ただし書により、本号の非開示情報から除くこととしたものである。
(2)「法令等の規定」は、何人に対しても等しく当該情報を公開することを定めている規定に限られる。公開を求める者又は公開を求める理由によっては公開を拒否する場合が定められていれば、当該情報は「公にされている情報」には該当しない。
(3)「慣行として」とは、公にすることが慣習として行われていることを意味するが、慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として公にされていること又は公にすることが予定されていることで足りる。
 当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り、「慣行として]には当たらない。
(4)「公にされ」とは、当該情報が現に公衆が知り得る状態に置かれていることを意味するが、現に公知(周知)の事実であることまでは必要としない。
 過去に公にされたものであっても、時の経過により現に公衆が知り得る状態に置かれていなければ、開示決定等の時点では公にされているとはいえない場合があり得る。
(5)「公にすることが予定されている情報」とは、将来的に公にする予定(具体的に公表が予定されている場合に限らず、求めがあれば何人にも提供することを予定しているものも含む。)の下に保有されている情報をいう。ある情報と同種の情報が公にされている場合に、当該情報のみ公にしないとする合理的な理由がないなど、当該情報の性質上、通例、公にされるものも含まれる。
3 ロ
(1)人の生命、健康その他の基本的な権利利益を保護することは、実施機関の基本的な責務である。
 非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示されないことの利益との調和を図ることが重要であり、個人情報についても、公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときには、それを開示する必要性と正当性が認められることから、
 当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
 この比較衡量に当たっては、個人の権利利益には様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活及び財産の保護についても、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。
(2)人の生命、健康等の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は、公益上の理由による裁量的開示の規定(第16条)により図られる。
4 ハ
(1)公文書には、公務遂行の主体である公務員の職務活動の過程又は結果が記録されているものが多いが、県の諸活動を説明する責務を全うするという観点からは、これらの情報を公にする意義は大きい。一方で、公務員についても、個人としての権利利益は十分に保護する必要がある。
 この両者の要請の調和を図る観点から、どのような地位、立場にある者(「職及び氏名」)がどのように職務を遂行しているか(「職務遂行の内容」)については、たとえ特定の公務員が識別される結果になるとしても、当該公務員個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、個人に関する情報としては非開示とはしないこととする趣旨である。
 なお、独立行政法人等及び地方独立行政法人の役員及び職員については、独立行政法人等及び地方独立行政法人が行政を担う主体であり、その役員及び職員については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)においても公務員と同様の取扱いをしていることから、本号においても公務員と同様に取り扱うこととする。また、公社の役員及び職員についても、公社が広い意味での県行政を補完する業務を行っていることから、公務員と同様に取り扱うこととするものである。
(2)「公務員等」の職務遂行に係る情報が職務遂行の相手方など公務員等以外の個人情報である場合がある。このように一つの情報が複数の個人情報である場合には、各個人ごとに非開示情報該当性を判断する必要がある。すなわち、当該公務員等にとっての非開示情報該当性と他の個人にとっての非開示情報該当性が別個に検討され、いずれかが非開示情報に該当すれば、当該部分は非開示とされることになる。
 「公務員等」とは、広く公務遂行を担任する者を含むものであり、一般職か特別職か、常勤か非常勤かを問わず、国及び地方公共団体の職員のほか、国務大臣、国会議員及び地方議会議員並びに独立行政法人等、地方独立行政法人及び公社の役員及び職員等を含む。また、公務員等であった者が当然に含まれるものではないが、公務員等であった当時の情報については、本号ハの規定は適用される。
(3)「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が行政機関その他の国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公社の一員として、その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する。例えば、行政処分その他の公権力の行使に係る情報、職務としての会議への出席、発言その他の事実行為に関する情報がこれに含まれる。
(4)本号ハは、具体的な職務の遂行と直接の関連を有する情報を対象とし、例えば、公務員等の情報であっても、職員の人事管理上保有する健康情報、休暇情報等は管理される職員の個人情報として保護される必要があり、本号ハの対象となる情報ではない。
 なお、「休暇情報等」でも、特定の日に職務に従事していなかったこと、職務専念義務が免除されていたこと、欠勤していたこと等の情報は本号ハに該当する可能性がある。
 ただしこの場合にも、年次有給休暇、病気休暇などの休暇の種別や、職務専念義務免除の個別具体的な内容、欠勤の理由等は本号ハに該当せず非開示情報として取り扱う(最高裁第二小法廷平成15年上1月21目判決(平成12年(行ヒ)第334号))。
(5)「そのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名」は、職務の性質上、個人の権利利益を害するおそれが強いと実施機関が判断した職にある公務員を保護するために設けたものである。これに該当する職にある者として、警察本部告示(平成14年群馬県警察本部告示第1号)において、「警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察職員をもって充てる職」が指定されている。
5 本人からの開示請求
 本条例の開示請求制度は、何人に対しても請求を認めていることから、本人から、本人に関する情報の開示請求があった場合にも、開示請求者が誰であるかは考慮されない。したがって、個人識別情報等(本号本文)であれば、本号イからハ又は公益上の理由による裁量的開示(第16条)に該当しない限り、非開示となる。
 なお、本人情報の開示請求については、群馬県個人情報保護条例(平成12年群馬県条例第85号)を参照のこと。
6 食糧費支出に係る公文書の開示の取扱い
 公文書の開示等に関する条例においては、公務員の職・氏名についても個人情報に該当し非開示とされていたが、食糧費支出に関しては、行政の透剛性確保のため、平成8年5月24日付広第5号(食糧費支出に係る公文書の開示取扱について(通知)総務部長から各実施機関(議会、公安委員会及び警察本部長は除く。)及び各所属長あて)により、会議に伴う弁当、茶菓子及び式典、イベントに伴う飲食等については、相手方を含めた出席者の職・氏名を開示することとし、また、意見交換、情報収集、交渉、協議、打合せ等に伴う飲食についても相手方を含めた出席者の職・氏名は原則開示としてきたところである。
 群馬県情報公開条例においては、本号ハにより、職務の遂行に係る公務員の職・氏名は、当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除き、開示されるものである。
 また、公務員以外の食糧費支出の伴う会議等出席者の職・氏名については、前述の通知により平成8年6月1日以降に作成・取得した公文書(決裁・供覧済みのものに限る。)の原則開示が統一的に行われ、すでに定着したものであるので、本号イの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当すると考えられる。よって、食糧費支出に係る公文書に記載されている公務員以外の出席者の職・氏名についても、原則として、非開示とする個人情報には当たらないと解する。なお、会議等の内容によっては、公務員・公務員以外を問わず、第6号等他の非開示情報に該当することはあり得る。
第14粂第4号(公共安全情報)
(4)公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
【趣旨】
 本号は、公共の安全等に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
(1)公共の安全と秩序を維持することは、国民全体の基本的な利益を擁護するために国及び地方公共団体に諜せられた重要な責務であり、情報公開制度においてもこれらの利益は十分に保護する必要がある。
 そこで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報を非開示とし、その判断の司法審査に当たっては、実施機開め裁量を尊重することとするものである。
(2)「犯罪の予防」とは、犯罪の発生を未然に防止することをいう。なお、県民の防犯意識の啓発、防犯機材の普及等、一般に公にしても犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがない防犯活動に関する情報については、本号に該当しない。
 「犯罪の鎮圧」とは、犯罪が正に発生しようとするのを未然に防正したり、犯罪が発生した後において、その拡大を防止し、若しくは終息させることをいう。
 「犯罪の捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提起(検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為をいう。)などのために犯人及び証拠を発見、収集又は保全することをいう。
 刑事訴訟法によれば、犯罪捜査の権限を有する者は、検察官、検察事務官及び司法警察職員であり、司法警察職員には、一般司法警察職員と特別司法警察職員とがある。
「公訴の維持」とは、提起された公訴の目的を達成するため、終局判決を得るまでに検察官が行う公判廷における主張・立証、公判準備などの活動を指す。
 「刑の執行」とは、犯罪に対して科される制裁を刑といい、刑法第1編第2章に規定された死刑、懲役、禁鋼、罰金、拘留、科料、没収、追徴及び労役場留置の刑又は処分を具体的に実施することをいう。保護観察、勾留の執行、保護処分の執行、観護措置の執行、補導処分の執行、監置の執行についても、刑の執行に密接に関連するものでもあることから、公にすることにより保護観察等に支障を及ぼし、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は、本号に該当する。
(3)ここでいう「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防・鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。
 刑事訴訟法以外の特別法により、臨検、捜索、差押え、告発等が規定され、犯罪の予防・捜査とも関連し、刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査、独占禁止法違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制、暴力団員による不当な行為の防止、つきまとい等の規制、強制退去手続に関する情報であって、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは、本号に含まれる。
 また、公にすることにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や、特定の建造物又はシステムヘの不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や、被疑者・被告人の留置・勾留に関する施設保安に支障を生じるおそれがある情報も、本号に含まれる。
 一方、風俗営業等の許可、伝染病予防、食品、環境、薬事等の衛生監視、建築規制、災害警備等の、一般に公にしても犯罪の予防、鎮圧等に支障が生じるおそれのない行政警察活動に関する情報は、本号に該当するものではなく、第6号等により開示・非開示が判断されることとなる。
(4)[その他の」公共の安全と秩序の維持とは「犯罪の予防」、「犯罪の鎮圧」、「捜査」、「公訴の維持」又は「升IUの執行」のほか、平穏な市民生活、社会の風紀、その他公共の安全と秩序を維持するために必要な活動をいう。
(5)「支障を及ぼすおそれがある」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序を維持するための諸活動が阻害される、若しくは適正に行われなくなる、又はその可能性がある場合をいう。
(6)実施機関の第一次的判断
 「支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」としているのは、本号に規定する情報に該当するかどうかの判断に当たっては、実施機関の裁量を尊重するという趣旨である。すなわち、本号に規定する情報の開示・非開示の判断には、犯罪などに関する将来予測としての専門的・技術的判断を要するなどの特殊性が認められることから、司法審査の場においては、裁判所は実施機関の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか(「相当の理由」があるか)否かを審理・判断するのが適当であるとして規定したものである。
 なお、「相当の理由がある」か否かについて述べられた判例には、次のものがある。
「その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」(最高裁大法廷昭和53年10月4目判決)
(7)具体例
 対象となる公文書は、捜査機関が作成又は取得したものに限らず、開示請求を受けた実施機関自らが作成し、又は捜査機関等から取得したものも該当する場合がある。
 本号に該当する情報は、例えば次のようなものをいう。
○犯罪の捜査等の事実又は内容に関する情報
 ・麻薬覚せい剤協力調査に関する情報
○犯罪捜査の手法、技術、体制等に関する情報
 ・犯罪捜査等に用いる機材等の性能に関する情報
○情報提供者、被疑者、捜査員等関係者に関する情報
○犯罪の予防、鎮圧に関する手法、技術、体制等に関する情報(犯罪の目標となることが予想される個人の行動予定、施設の所在や警備の状況に関する情報を含む。)
 ・火薬庫台帳
 ・毒物・劇物台帳
 ・麻薬・覚せい剤・大麻の取扱業者名簿
 ・庁舎警備業務日誌
○被疑者・被告人の留置・勾留に関する情報
第14条第6号(事務事業情報)
(6)県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に張る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
【趣旨】
 本号は、事務又は事業に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
【解説】
1 本文
(1)県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社(以下「県の機関等」という。)が行う事務又は事業は、公共の利益のために行われるものであり、公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非開示とする合理的な理由がある。しかし、県の機関等が行う事務又は事業は広範かつ多種多様であり、公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある事務又は事業の情報を事項的にすべて列挙することは技術的に困難であり、実益も乏しい。そのため、各機関に共通して見られる事務又は事業に関する情報であって、公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を含むことが容易に想定されるものを「次に掲げるおそれ」としてイからホまで例示的に掲げた上で、これらのおそれ以外については、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」として包括的に規定した。
(2)「次に掲げるおそれ」としてイからホまで掲げたものは、県の機関等に共通して見られる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的なものである。これらの情報のほかにも、同種のものが反復されるような性質の事務又は事業に関する情報であって、ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」のある情報はあり得る。
(3)「当該事務又は事業の性質上」とは、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断するに当たっては、当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法などに照らして行うという趣旨である。
(4)「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」については、実施機関に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要がある。また、事務又は事業がその根拠となる規定又はその趣旨に照らして公益的な開示の必要性などの種々の利益を考慮した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。
「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。
2 イ
(1)「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行又は財産の状況の正否を調べることをいう。
 「検査」とは、法令等の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格・等級の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。
 「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止又は制限について適法又は適正な状態で確保することをいう。
 「試験」とは、入の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。
 「租税」には、国税、地方税がある。「賦課」とは、公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいい、「徴収」とは、租税その他の収入金を取り立てることをいう。
(2)上記の監査等は、いずれも事実を正確に把捉し、その事実に基づいて評価、判断を加えた上で、一定の決定を伴うことがある事務である。
 これらの事務に関する情報の中には、例えば、監査等の対象、実施時期、調査事項等の詳細な情報や試験問題などのように、事前に公にすれば、適正かつ公正な評価や判断の前提となる事実の把握が困難となったり、行政客体における法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり、巧妙に行うことにより隠蔽を容易にしたりするなどのおそれがあるものがあり、このような情報については、非開示とするものである。また、事後であっても、例えば、違反事例等の詳細についてこれを公にすると他の行政客体に法規制を免れる方法を示唆するようなものは該当する。
3 ロ
(1)「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。
  「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結論を得るために協議、調整などの折衝を行うことをいう。
  「争訟」 とは、訴えを起こして争うことをいい、訴訟、行政不服審査法に基づく不服申立て、その他の法令に基づく不服申立てがある。
(2)県の機関等が一方の当事者となる上記の契約等においては、自己の意思により又は訴訟手続上、相手方と対等な立場で遂行する必要があり、当事者としての利益を保護する必要がある。
 これらの契約等に関する情報の中には、例えば、入札予定価格等を事前に公にすることにより、公正な競争により形成されるべき適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれるおそれや、交渉や争訟等の対処方針等を公にすることにより、当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがあるものがあり、このような情報については、非開示とするものである。
4 ハ
(1)県の機関等が行う調査研究(ある事柄を調べ、真理を探究すること)の成果については、社会、県民等にあまねく還元することが原則であるが、成果を上げるためには、従事する職員がその発想、創意工夫等を最大限に発揮できるようにすることも重要である。
(2)調査研究に係る事務に関する情報の中には、例えば、①知的所有権に関する情報や調査研究の途中段階の情報などで、一定の期日以前に公にすることにより成果を適正に広く県民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがある場合、②試行錯誤の段階の情報で、公にすることにより、自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退するなど、能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある場合があり、このような情報を非開示とするものである。
5 ニ
 県の機関等が行う人事管理(職員の任免、懲戒、給与、研修その他職員の身分や能力等の管理に関すること)に係る事務については、当該機関の組織としての維持の観点から行われる一定の範囲で、当該組織の独自性を有するものである。
 人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を非開示とするものである。
6 ホ
 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業(地方公営企業法第2条の適用を受ける企業及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の事業を行う国の経営する企業をいう。)又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは公社に係る事業については、企業経営という事業の性質上、第3号の法人等に関する情報と同様な考え方でその正当な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがある情報を非開示とするものである。ただし、正当な利益の内容については、経営主体、事業の性格、内容等に応じて判断する必要があり、また、その開示の範囲は第3号の法人等とは当然異なり、その事業に関する情報の非関示の範囲は、より狭いものとなる場合があり得る。
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【ひらく会情報部・この項つづく】

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