市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…校報&弁護士費用情報の答申・裁決・開示文書が機構から一括郵送!

2018-05-31 23:31:00 | 群馬高専アカハラ問題
■5月31日に当会代表が帰宅すると、国立高専機構から書類の入ったやや厚めの封筒が特定記録郵便で届いていました。封筒を開けてみると、中に、「校報」と「弁護士費用」の2件の審査請求結果に関する書類が入っていました。

送料410円で特定記録郵便で届いた国立高専機構からの封書。

 群馬高専では、運営に関する情報を取りまとめた「校報」が年1回(2016年度以前は年2回)発行されており、その中には教職員の異動や退職等に関する人事情報を取りまとめたセクションがあって、群馬高専のホームページ上でも公開されていました。しかし西尾前校長体制下の16年10月に突如全面非公開とされてしまい、さらに17年3月に当会が直接群馬高専に赴いて閲覧を求めたところ、完全非公開措置が取られていることが発覚しました。

 さらに17年6月の面談時に山崎新校長にこの件について問い質したところ、適当な屁理屈を並べ立て、西尾前校長の情報隠匿路線を追認する構えを見せました。

 状況を重く見た当会では、非公開に関して正当な理由が無いことを証明するため17年8月に「校報」人事情報について情報公開請求を行いましたが、翌月届いた通知は、かつて公開していた分以外は全面不開示とする強硬極まりないものでした。こうして当会では、この全面不開示処分に対し、17年10月に審査請求を申し立てていました。

■またこれとは別に、群馬高専アカハラ関連文書不開示処分取消訴訟において高専機構(実質的には群馬高専)が任用している弁護士の報酬額を把握するため、17年10月に弁護士費用情報に関する開示請求を提出しましたが、これも翌11月全面不開示とされたため、同月中に審査請求を申し立てていました。

 こうして総務省審査会の審議の俎上に載っていた「校報」人事情報不開示・弁護士費用情報不開示の2件についての審査請求ですが、2018年3月29日付で、この2件に対する答申書が同時に、当会事務局宛てに送付されてきました。結論から言えば、この答申はどちらも群馬高専の行った全面不開示処分を否定し、部分的にあるいは全ての開示を支持するものでした。
〇2018年3月30日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…校報・弁護士費用不開示処分の審査請求で審査会が答申
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2601.html#readmore

 それからちょうど60日が経過した5月29日に機構が発送した開示資料が5月31日に届いたというわけです。送られてきた文書は次のとおりです。

●平成29年9月20日付け29高機総第77号「群馬高専校報第129号の不開示決定処分に係る審査請求」
①送付状および裁決書謄本
 PDF ⇒ 20180529_kouhou_saiketusho.pdf
②答申書
 PDF ⇒ 20180329_kouhou_tousinsho.pdf
③開示資料
 PDF ⇒ 20180529_kouhou_kaijijouhou.pdf




●平成29年11月17日付け群高専総第212-1号および212-2号「弁護士費用の不開示決定処分に係る審査請求」
①送付状および裁決書謄本
 PDF ⇒ 20180529_bengosihiyou_saiketusho.pdf
②答申書
 PDF ⇒ 20180329_bengosihiyou_tousinsho.pdf
③開示資料
 PDF ⇒ 20180529_bengosihiyou_kaijijouhou.pdf





■冒頭でも報告したとおり、今回、機構は、答申が行われた日の翌日からちょうど60日目に裁決書を発送しました。

 改正された行政不服審査法によれば、通常、住民からの審査請求を受けて、実施機関が審査会に諮問をしたら、審査会は必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分が妥当であるか否かを答申します。その際、審査請求人にも、参考として答申の写しが速やかに送付されます。

審査会の答申から実施機関による裁決書の送付が請求人に送られるまでのプロセス

 実際に、今回の2件の審査請求についても、審査会は機構に答申すると同時に3月29日付で当会にも答申書の写しを送って来たので、当会は翌3月30日に受け取りました。当時の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年3月30日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…校報・弁護士費用不開示処分の審査請求で審査会が答申
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2601.html

 通常、答申を受けた実施機関は、答申を尊重して、審査請求を認容・一部認容又は棄却する裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。

 今回は結果的に、3月29日の答申内容をそのまま機構がコピペして、その前後に若干の追記をして裁決書として体裁を整えたものを、2カ月後の5月29日に請求人に送ってきました。

 答申から裁決を行うまでの期間について、通常は30日以内としている場合がほとんどであり、対象文書が大量であって、個別具体的に非開示とすべき情報の当てはめを行う必要がある場合などの特段の事情がある場合に限り、60日以内としています

 ところが、今回、答申を受けての裁決により開示された資料は、2件ともそれぞれ僅か3、4ページに過ぎません。当然、原則30日以内というルールに照らせば、せいぜい1週間から10日で開示するのが常識ですが、機構はギリギリの60日まで、延ばしに伸ばしました。

 このことを見ても、機構が、当会に対して協力的な姿勢を見せようとしない証左と言えるでしょう。

■そして今回、さらに気になる点がいくつか浮上してきます。

 「校報」人事情報も、弁護士費用情報も、当会の元々の開示請求では群馬高専ないし機構本部での現地受領を希望していたにも関わらず、なぜか今回答申を受けて下された新処分では、当会に受領方法を諮ることもなく、一方的に郵送とされています。

 少なくとも16年の3月時点では、答申を受けて処分を取り消し、再処分で仮に開示を行うとなった場合は、群馬高専にてそれを行うと、群馬高専総務課の六本木課長補佐(当時)と尾島職員(当時)より説明が為されていました。
○2016年3月24日:アカハラ問題の実態と学校側の対応とが分かる情報の早期開示を群馬高専に直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1933.html

 とすると、少なくとも今回も、郵送か現地開示かを選ぶ権利は当会にあったはずです。

 当会では、よほど多忙である場合や、確認の必要がない情報である場合を除いては、文書開示にあたっては基本的に現地受取を行うこととしています。そちらの方が、開示された文書にミスや疑義があった場合、担当職員に即座に申し立てることができるからです。

 そうした希望もあらかじめ聞くことなく、まして滅茶苦茶な処分を行って9ヶ月も開示を遅滞させた非礼を詫びることもなく、突如として一方的に送り付けておしまいとするのは、やり方としてどうなのか、と思わざるを得ません。

■もうひとつ気になるのは、これまでは答申によって処分を取り消す際は、機構理事長が原処分を取り消したという「決定書」と、各高専校長がその所管情報について新処分を行ったという「通知書」が出ていたのに、今回から機構理事長名義の「裁決書」としてこれが一元化されているということです。

 処分内容に対して不服が申し立てられた際に、答申を出している情報公開・個人情報保護審査会は、16年4月に内閣府から総務省に移管されていますが、その際に、不服申し立ての名称である「異議申立」も「審査請求」へと変わっています。これに対応して、「決定書」も「裁決書」へと名前が変わっているというのは納得ができます。

 しかし、以前は、「処分取消は理事長の裁量、新処分は各校校長の裁量」と役割分担されていたのが、この度よりすべて理事長名義に統括されています。もちろん、責任関係がバラバラだったこれまでに比べて、明らかにすべてが理事長の責任であると示されるようになったことは、今回の改定のメリットであると言えるのかもしれません。

 しかし他方で、機構本部が全51高専のこうした業務を代替できるわけもなく、実務や調整は各高専が担っている現実は変わらないわけですから、この「裁決」について、各高専がどの程度まで関与しているのかが、非常にわかりづらくなってしまいました。

 例えば、直近でも、群馬高専を5月2日に訪れた際は、猿田部長は「機構の中で臨時委員会を立ち上げ、そこで検討ののち、委員会から『処分を見直せ』と群馬高専に通知し、実際の再処分については群馬高専が行う」と説明していました。
○2018年5月5日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…控訴審判決を踏まえて群馬高専を電撃訪問!顛末や如何に・・・
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2632.html

 そうなると、実際の処分は群馬高専が担っているにも関わらず、彼らは一切文書の上では姿を見せないということになります。こうなると、機構理事長を隠れミノに、山崎校長・猿田部長・櫻井課長の隠蔽タッグが好き放題やる可能性すら危惧されるわけです。というより、すでに好き勝手やっていると言っていいかもしれません。加えて、群馬高専が実際の処分を担当しているなら、群馬高専で開示するのが一番早いわけで、わざわざ機構に戻して郵送とする意味もわかりません。

■こうした疑問があったため、6月1日の昼下がり、機構総務課情報開示担当の中島職員に電話をして、質問しました。回答の概要は以下の通りです。

(★答申から開示までルール内とはいえ時間を掛けすぎていることについて)
【中島職員】:今回は、個別具体的に非開示とすべき情報の当てはめを行う必要がある場合などの特段の事情がある場合に該当したため、60日を要した。
 本来は60日でも足りないくらいだったが、ルールなのでなんとか早期に開示をする必要を十分認識しており、むしろギリギリ間に合ったというべきもの。したがって、60日以内に開示したので、手続きになんら瑕疵はない。

(⇒当会コメント:H28年度「校報」人事情報と弁護士費用情報あわせてたった7ページに「本来は60日でも足りない」と自らを擁護する根拠がよくわからない。まして「当てはめ」が必要なのはどう解釈しても「校報」人事情報のたった3ページ分。「当てはめ」のためにはせいぜい当該年と前後年あわせて3年分の公表刊行物をチェックすればそれでいいと思われるし、ましてその時には群馬高専の職員は暇を持て余して学生便覧でハサミチョキチョキ・クレヨンぬりぬりの幼稚園児ごっこに興じていたのだから、60日どころか10日もあれば終わると思われるが、機構側はその弁明を繰り返した。仮に今後当会が6年分の「校報」の情報開示請求を出したら、1年間をかけるつもりなのだろうか……)

(★今回開示を一方的に郵送としていることについて)
【中島職員】:裁決書は郵送されることになっている。そしてそこに開示情報を同封して一緒に送ることがベストと判断し、これが機構としての決まりになっている。
(⇒当会から「郵送でなくて、現地受取としてほしかったのだが、そのような方法を検討してはもらえないのか?」と聞いた)
 ……私では判断できないので、上司に確認する。
(⇒3時間後、折り返し電話)
 上層部に確認したが、やはり、機構内のルールに則って対応しており、何もルールの逸脱や瑕疵はない、というのが機構としての立場だ。
(⇒当会コメント:「そのルール自体がおかしいのではないか、もう少し柔軟にできないのか、配慮はしてくれないのか」と聞いているのに、「ルールだから」という禅問答が返ってくるばかりで、対話が成立しなかった。さらに、上述のとおり、「群馬高専の以前の説明はそうではなかったよね、明らかに矛盾しているよね」と何回聞いても、同じ禅問答が返ってきてしまい、これまた意味のある対話にならなかった)

(★「決定書」「通知書」が「裁決書」に一元化されていることについて)
【中島職員】:指摘の通り、内閣府所管の異議申立から総務省所管の審査請求に制度変更されたのにともない、「決定書」も「裁決書」となっている。また、通知書については、前回は何も開示しないことに決したから「不開示決定通知書」という形で請求人に対して出状した。今回は、開示対象情報があったので、当該情報を郵送という形で請求人に送ったもので、対応としては同一のもの。何ら対応に瑕疵はない
(⇒当会コメント:以前までは、答申を経て開示する場合でも、普通に開示請求した時と同様に、開示場所・日時と開示箇所について記した通知書が送られてきたはずで、それが開示情報を郵送することを前提とした「裁決書」となっていることについて聞いたのだが、どうも向こうの認識に現実との乖離が感じられる)

(★猿田部長から、機構内委員会での検討後は群馬高専で作業すると説明があったことについて)
【中島職員】:猿田部長のいうとおり、機構で臨時の委員会を立ててそこで協議する際に、群馬高専も加わっているというのは事実。ただし、開示の方法は機構内のルールに基づき郵送の形を誰に対してもとる。
(⇒当会コメント:答申を受けての臨時の委員会に群馬高専が加わっていることではなく、その後の実際の開示作業を群馬高専が行っていることと機構の主張の矛盾を聞いたのだが、どうも話が通じない)

■概しての感想としては、機構の中島職員は、こちらの聞きたいことについて要領を得た回答をしてくれませんでした。向こうの緊張ぶりを見るに、こちらからのコンタクトに対して余計なことは言わないよう厳命されているとともに、おそらく録音を取っており、上層部に当会からの電話の一言一句を報告するものとみられます。

 とにかく、的を得た建設的な対話ができないと話になりませんから、これ以上同様の対応が続く場合、「上層部」に直談判した方が手っ取り早いかもしれません。

■また、機構の劣悪な対応はさておき、今回開示された情報そのものについてですが、答申を経てもなお随所が黒塗りとなっています。内容面とこの黒塗りの妥当性をこれから精査していくことになりますが、場合によっては、更なる追及が必要となるかもしれません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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例年大盛況の台湾フェア・・・今年もご愛顧に応えて7月6~8日に県庁1階で盛大に開催決定!

2018-05-30 23:31:00 | 国内外からのトピックス
■一昨年7月8日~10日に群馬県で初めての「台湾フェアin群馬」を県庁1階ホールで開催して以降、昨年は県庁1階の耐震工事のため昭和会館に会場を移して7月15・16日に開催し、ともに1万人前後の県民の皆様にご来場いただきました。ご好評に応えて、今年も、再び県庁1階ホールに会場を戻して、7月6日(金)~8日(日)の3日間、「台湾フェアin群馬」を大々的に開催しますので、沢山の県内外の皆様のお越しをお待ち申し上げております。昨年のイベントの様子は次のブログをご覧ください。
○2017年7月16日:楽しさテンコ盛り・・・大盛況の台湾フェアin群馬の初日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2364.html
○2017年7月17日:大盛況のうちに終了した今年2017年の台湾フェアin群馬
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2366.html

どんなお楽しみイベントがあるか、最新版のチラシを御覧下さい。
PDF ⇒ 20180620_taiwan_fair_in_gunma_2018070608.pdf
【7月1日追記】

2018年7月1日発行の「ぐんま広報」より。
【7月8日追記】
 おかげさまで、大好評のうちに台湾フェアin群馬2018を終えることができました。皆様のご支援に厚く御礼申し上げます。



**********
『台湾フェアin群馬2018』
―思い立ったら台湾日和—
 次世代と共に未来を作りましょう!
 次世代と共に世界を広げましょう!

《舞台の部》
 【日台学生による吹奏楽の共演ステージ】
  (出演する学生約200名)
  高雄市立高雄女子高級中学40名吹奏楽部の生徒をお迎え
  ①県立高崎女子高校
  ②県立尾瀬高校
  ③伊勢崎市立四ツ葉学園
  ④伊勢崎市第一中学校
  四つの学校の吹奏楽部とコラボレーション
  台湾昔の童謡『丟丟銅』と日本の曲の共演  
  ⑤県立前橋女子高校のマンドリン部による台湾民謡『望春風』の演奏
  ⇒目的:日台学生の演奏交流によって、未来を創ろう、世界を広げよう
 【県民参加によるステージ】
  県民参加:演奏、舞踊、郷土芸能など
  参加する団体は台湾民謡『望春風』を演奏する
  ⇒目的:台湾フェアに参加することによって、台湾を知ってもらおう
《文化体験》
  ウーロン茶の楽しみ方及入れ方の体験
  台湾式お習字の体験(繁體字を挑戦)
  台湾式の足揉み、マッサージの体験
  台湾式の占い(ブァーブェー)
  台北醒吾大学生による『浪漫七夕、月老點點名』の手作り体験コーナー(7/8のみ)
《飲食/物産》
  ルーロー飯、ビーフン
  タピオカミルクティー
  台湾マンゴー雪花氷
  新鮮な台湾マンゴーなど
  台湾雑貨(天燈、原住民柄の入れ物など)
《展示》
  県内各市町村が台湾と交流する様子
       
 最後に:このフェアの為に来日し、協力して頂く高雄女子高級中学や台北醒吾大学の学生及引率 の先生達に感謝を申し上げます。
 又、40名の台湾高校生を受け入れるホストファミリーの県民の皆様にもご協力とご理解を御礼申し上げます。
**********

【群馬県台湾総会・台湾フェアin群馬プロジェクトチーム】

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不祥事の続く前橋市役所…セクハラ等不正テンコ盛り職員を庇う?市長のオロオロ記者会見を報じた東京新聞

2018-05-29 22:42:00 | 前橋市の行政問題
■速報でも報じた5月28日の前橋市長の定例記者会見。記者からのセクハラ事案の質問に対して、うっかりこれまでの別件の事案についてコメントしてしまいました。しかも、その失言の重大性を記者から指摘され、撤回することもなく、ましてや、うかつなコメントで被害女性の特定にかかわる情報がリークするリスクについて謝罪や反省のことばが発せられることは、記者会見の最後までありませんでした。

物議を醸した前橋市長の定例記者会見の問題点を報じた今朝の東京新聞朝刊群馬版。

**********東京新聞2018年5月29日
PDF ⇒ 20180529_tokyo_shimbn_kiji.pdf
【群馬】前橋市セクハラ問題 市長が管理職男性の部署示唆 女性の職場特定の恐れ
 前橋市の山本龍市長は二十八日の定例記者会見で、市役所の四十代の女性嘱託職員が、管理職の男性から宴席で胸をもまれるなどのセクハラ被害を訴えている問題について、「この事案は部署内で(別の)さまざまな問題があって当該者(男性)の件と知るところとなった」と述べ、発言の中では過去の別の不祥事の具体的な内容を明らかにした。市は男性のその不祥事を公表した際、部署名と年齢を明らかにしており、この日の発言で女性の職場が特定される恐れがある。女性と専門家は山本市長の発言を疑問視している。 (菅原洋)
 本紙の取材に、女性は「(市長の発言は)まずいことではないでしょうか。信じられない。被害で傷付いている私の特定につながらないか心配」と語った。
 別のセクハラ問題を担当した経験を持つ高崎市の赤石あゆ子弁護士は「市は被害者のプライバシーや(嘱託という女性の)雇用に不利益が生じないように細心の注意が必要だ」と指摘している。
 山本市長は記者会見で、記者から発言の問題点を指摘されたが、この発言について撤回や女性への謝罪もなく、「その辺りは見解をまとめたい」と述べるにとどめた。
 山本市長はセクハラ問題については「基本的には加害者と被害者の両方に人権があり、きちんと調査したい。両者に聞き取りしており、(被害を目撃した)同僚からも聞く」とした。
 山本市長の発言に、セクハラ被害を訴える女性は「加害者に人権があるのは分かるが、市の対応には積極性や迅速さを感じない」と話した。
 赤石弁護士は「セクハラが事実とすれば、強制わいせつ罪に当たり、かなり悪質だ」と指摘。「管理職の男性は嘱託という立場の女性を蔑視し、仕事上のパートナーとしてみていないのでは。市には法的な職場環境の配慮義務があるが、市の対応は遅く、対策や研修も不十分ではないかと感じる」とみている。
 この問題は二〇一六年末に市内であった職場の忘年会で、飲酒した男性が女性の背後から胸をもみ続け、同僚の女性三人が行為を目撃した。被害を訴える女性は今年に入り市に申し出た。今月中旬には警察に相談し、捜査が始まっている。男性は本紙の取材に「記憶は定かではないが、謝罪したい」と話している。
**********

■この他、産経新聞も次の記事を配信していますが、こちらは記者会見で前橋市長の見解のみを報じています。

*********産経新聞 2018.5.29 07:03
前橋市の管理職、セクハラで調査
 前橋市は28日の定例会見で、市役所に勤務する40代の管理職の男性職員が嘱託職員の女性にセクハラ行為をした可能性があるとして、内部調査を始めたことを明らかにした。
 女性側の訴えによると、男性は平成28年末、市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で酒を飲み、女性の胸をもんだとされる。市の調査に対し、男性は「セクハラをした認識はない」と話しているという。
 山本龍市長は「加害者、被害者両方に人権がある。きちんとした調査をしなければ公式なコメントは差し控えるべきと思っている」と述べた。
 市は、双方の主張に隔たりがあるとして、当時の同僚職員らを対象に聞き取りの範囲を広げ、調査を続ける。
**********

 いずれにせよ、前橋市の不祥事発生に対する対応のお粗末さ、スピード感のなさ、被害者への配慮の欠如など、問題がテンコ盛りの状況を露呈した前橋市長の記者会見だったことがわかります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】はからずも定例記者会見で露呈した前橋市長の危機管理意識とセクハラ問題意識の薄弱性!

2018-05-28 23:33:00 | 前橋市の行政問題
■本日5月28日、前橋市長の定例記者会見が行われました。この模様は、前橋市がYouTubeで直ちに情報発信をしており、誰でも閲覧可能です。ところが、この記者会見で、大変な失態を山本龍・前橋市長がしでかしたという一報が、当会会員からもたらされました。それは、山本市長が新聞記者の質問に対して、事案を区別すべきところ混同してしまい、結果的に市役所で起きたセクハラ事件で被害を受けたかたにかかわる情報を自らリークしたかたちになってしまったというのです。さっそく内容を検証してみましょう。
※前橋市の公式ユーチューブ(YouTube)ページのURL↓
https://www.youtube.com/user/maebashikoho

5月28日 前橋市長記者会見:URL⇒ https://www.youtube.com/watch?v=wLnob8exino

 これは42分近くもあり、全部見ている時間がない読者の皆様のため、当会会員のかたが、約13分に要約したダイジェスト版を提供してくれました。次のURLをクリックすると、前橋市長の問題の発言部分を見ることができます。
※YouTube 動画:
URL ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=CuGLV5Osyqg&feature=youtu.be

前橋市役所 強制わいせつ事件 市長!! 新聞記者に叱られる!!!

■それにしても、マスコミにここまで指摘されても、まだ加害者である公務員の人権を尊重しようとする前橋市長の危機管理意識には、呆れさせられます。発言の問題性について最後まで認識できていない様は、そのまま不祥事件の続く前橋市役所の体質を如実に露呈していると言えます。

【5月29日追記】
 5月28日の前橋市長定例記者会見(前橋市チャンネル)の動画が、あろうことか本日のお昼頃に非公開にされてしまいました。(29日午後0時30分確認)
https://www.youtube.com/watch?v=wLnob8exino
 この理由について、当会では、前橋市長あたりからの指示があったのではないかと分析しています。「今さら相応しくない発言をした」と思っているふしがあるものと思われます。いずれにしても、これまでの記者会見では、すべてその模様が見られたのに、今回は、見られなくなってしまいました。
 そこで当会では、「どうして見られなくなったのか?」を確認するために、前橋市役所に電話しました。すると政策部市政発信課(〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号、電話番号027-898-6642(代表)、FAX番号027-224-1288、メールshiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp )の広報係に取り次がれ、服部係長が応答しました。
 以下、その際のやりとりです。


当会:5月28日の市長会見のYOUTUBE動画を見れなくしたんですか?

市側:一旦公開を停止している状態、会見の内容をそのまま流すのがどうなのか、という意見が出て・・・今後どうするかというのは検討中です。

当会:検討内容は?

市側:検討の内容は、「このまま非公開にする」、「編集しないで公開する」、「編集して公開する」こともあり得る。

当会:検討はいつ頃に終わるのか?

市側:いつ頃と言うのは、まったくわかりません。

当会:動画の公開を一旦停止した理由は?

市側:会見の内容にいかがなものか、というものがあったから。

当会:いかがなものとは?

市側:適切でないかもしれない、ということです。

当会:こういう事(一度公開した動画を非公開にする)は良くあるのか?

市側:初めてです。

 以上のやりとりでしたが、もしこのまま5月28日の市長の定例記者会見の動画が非公開になると、会見の目玉だった「前橋ミュージカル」や「キングオブピザ」の話題でせっかくインタビュー席に登壇していた関係者の皆さまには、たいへんお気の毒なことになります。
 市長のセクハラに対する認識の希薄さと身内の職員への大甘な姿勢を露呈したかたちの今回の定例記者会見は、群馬テレビでも取り上げられております。
※群馬テレビ・群テレ「前橋市・女性職員にセクハラか/群馬(18/5/28)」↓
https://www.youtube.com/watch?v=cTtKtcJ3Mvo
 おそらく市長の指示もあり市役所内でも俄かに騒がしくなってきたことが、今回の動画配信の突然の中止から伺えます。
 あるいは、そのような認識もなく、「単に臭いものに蓋」をしただけなのかもしれません。
 いずれにしても、一度開いた記者会見を無かったことにすることはもはやできません。
 当会としては、山本龍市長が、被害者に対しての謝罪等があるものと期待しています。それだけに、くれぐれもただの隠蔽で幕引きということにならないよう、山本龍市長のまっとうな判断を望みます。

 最後に中国歴史上の格言を山本市長に進呈したいと思います。


 『綸言汗の如し』

※りんげんあせのごとし・・・皇帝の発言は、かいてしまった汗のように体に戻すことができない=皇帝が一旦発した言葉(綸言)は取り消したり訂正することができない。

■頻発する職員の不祥事件や、前橋バイオマス発電に対する住民のかたがたの放射能汚染に対する強い懸念への無配慮など、前橋市政は現在、重大な事態に直面していると言っても過言ではありません。当会は、山本市長が今回のセクハラ事件への今後の対応次第で「市長の資質」が問われると見ています。

【5月30日追記】
 本日の朝刊に前橋市長の定例記者会見の動画配信が停止された顛末について報道記事が掲載されました。前橋市役所は、配信停止の理由について、被害者本人の意向を踏まえたとしていますが、その原因をつくったのは山本市長であることはいうまでもありません。
**********東京新聞2018年5月30日
【群馬】 前橋セクハラ問題 市長会見の動画配信一時停止
 前橋市の四十代の女性嘱託職員が、管理職の男性から宴席で胸をもまれるなどのセクハラ被害を訴えている問題で、市は二十九日、山本龍市長が二十八日の定例記者会見で女性の部署が特定される恐れがある発言をしたとして、市による会見のインターネット上への動画配信を一時的に停止した。山本市長の発言を女性や専門家が疑問視しており、市は「女性本人の意向を聞き、人権上の配慮などから対応した」と説明している。 (菅原洋)
 配信を停止したのは、市が動画共有サイト「ユーチューブ」に開設した市の公式ページに、二十八日の会見を録画して同日夕から掲載した全ての部分。市は二十九日朝に女性の意向を聞き、同日の昼前に配信を停止した。市は問題の部分のみ削除し、それ以外は近く再度配信する方向で検討している。
 二十八日の記者会見では、山本市長がセクハラしたと訴えられている男性が別の不祥事を起こしたことに触れ、不祥事の具体的な内容に言及。市は男性のその不祥事を公表した際に部署名や年齢を含めており、発言から女性の職場が特定される恐れが生じた。山本市長の発言に対し、記者がその場で人権上問題があることを指摘していた。
 それにもかかわらず、市は問題の発言部分を含む会見の動画全体を二十八日夕から配信。この結果、配信の開始から停止までに延べ数十回の視聴回数があったとみられ、市の市政発信課は「もう少し早く対応しても良かったかもしれない」としている。
 女性は本紙の取材に「性的な被害を訴えている私の特定につながる動画を、市が一時的にしても配信したことにあきれている」と話している。
 ユーチューブの市公式ページは、市のホームページにある市長室のページからアクセスできる。市長室のページでは、定例記者会見の数日後に発言の要旨を載せているが、市は要旨でも問題の部分を削る方針。

**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…高裁判決確定でもアカハラ情報開示に腰の重い機構に内容証明発出!

2018-05-28 21:28:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専電子情報工学科で発生した陰湿かつ重大なアカハラ事件に関して、群馬高専側が全面不開示としていた情報について、3年におよぶ長い闘いの末、本年4月25日に東京高裁から部分開示を認める判決が出され、2週間後の5月9日までに双方上告せず判決が確定したため、遂に全面不開示処分が撤回されることになりました。ところが、肝心の群馬高専がノラリクラリとした態度を続けており、いつになったら情報が開示されるのか見通しが立ちません。そこで、状況打開の為、本日、群馬高専の元締めであり、今回訴訟の書類上の被告でもある機構宛にアカハラ情報の迅速な開示を促すべく、「文書開示方法および謝罪に関する申入書」を内容証明郵便で発出しました。

機構理事長を受取人とした郵便物等配達証明書。



 東京高裁での控訴審判決以降、これまでの本件の経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2018年5月14日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…アカハラ不開示控訴審で東京高裁が4月25日に言い渡した判決が確定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2639.html
○2018年5月25日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…確定した高裁判決を踏まえアカハラ関連文書開示に向け折衝を開始
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2647.html

 本日、機構宛に内容証明郵便で発送した文書はつぎのとおりです。

*****申入書*****PDF ⇒ 20180528_naiyou_shoumei_yuubin.pdf
                        平成30年5月28日
東京都八王子市東浅川町701-2
独立行政法人国立高等専門学校機構
理事長 谷口 功 殿

                群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
                        市民オンブズマン群馬
                         代表 小川 賢 印
                   電話:027-224-8567
                   FAX:027-224-6624

     文書開示方法および謝罪に関する申入書

 平成27年6月26日に、当会が貴法人に提出した、群馬高専におけるアカデミックハラスメント問題に関する内部文書に対する行政文書開示請求について、貴法人は存否応答拒否と全面不開示処分を行い、当会はそれに対して異議申立および東京地裁への提訴を行って、さきの平成30年4月25日、東京高裁からかかる全面不開示処分が不当であるとする判決が出され、確定しました。

 行政文書開示請求は、国民の権利として認められたものであり、貴法人のような公的機関は、原則開示をもってそれに応えることが定められています。

 また、行政処分というものは、その絶対的な効力および影響力から、一片の瑕疵も許されないものであり、「法のふるいにかけられてもこれは問題ないし、そうしなければならない」という絶対的な根拠が不在のまま、安直かつずさんに処分を行うことは、行政権力の濫用でしかなく、公的機関として言語道断と評さざるをえません。

 しかるに貴法人は、高裁判決に示されたように、本来存否応答拒否あるいは不開示としてはならない文書までもを不開示とし、あまつさえ当会の度重なる説得と抗議にも関わらずそれを堅持し、本来であれば3年前の段階で受け取れていたはずだったものを、その開示について、一般国民たる当会に3年間にわたる無用かつ莫大な労力と時間の負担を強い、甚大な損害を与えました。

 このことから、倫理的・道義的に言って、行政機関、それも教育機関を統括し若者達に道徳を示すべき立場にある貴法人が、かかる文書の開示方法について、誠意をもって当会の要望を最大限取り入れること、そしてこのことに関して貴法人が正式に誠意ある説明と謝罪を行うのは極めて当然のことと考えます。

 以上より、本件文書の開示に際して貴法人に行っていただきたい当会の要望を次頁に記します。各項目各内容に対して、諾否についての回答を、平成30年6月5日(火)までに、FAXあるいは速達にて行ってください。また、拒否する場合は必ず、その詳細な理由を付してください。

 開示日時と場所は、次頁の要望が守られる限りにおいて、貴法人が自由に設定してよく、当会の都合とあわせて最終的に決定するものとします。また、本申入書への回答は機構理事長名義で行うものとしますが、貴法人としてそれ以降の対応を群馬高専に全て移管したい場合、当該回答にてその旨通知がなされれば、当会はそれに従います。加えて、承諾はする一方で期限までに具体的日時・場所・方法について決められない場合、おって通知する旨を当該回答に示してください。その際は、通知の期限も自ら設定して記してください。

 なお、貴法人があまりに不誠実な対応を行った場合は、その品位を疑うとともに、行政機関でありながら国民に害をなしたという事実の重大性を一切理解していないものとして当会としても更なる断固たる措置を講じることをあらかじめ通告します。

             記
(ア)平成29年(行コ)第376号東京高裁判決によって開示が命じられた文書は、平成30年6月22日(金)までに開示する。

(イ)開示の際、今回処分の責任者のうち最低一名が、今回の重大な過失を発生させた経緯・原因・認識の誤りについての説明と当会に対する明確な謝罪を行い、そして再発防止にむけての具体的改善策とその徹底を表明する。なお、ここで責任者とは、群馬高専校長・副校長・事務部長および高専機構理事長・理事・事務局長・その他課長以上の職位にある者とする。

(ウ)開示場所は、原則として群馬高専の会議室、応接室、校長室、その他それに準ずる部屋とする。ただし例外として、上記(イ)の対応を機構本部の者が行う場合、機構本部にある同様の部屋を指定してよい。

                         以上
**********

■機構もしくは群馬高専から何らかの反応が当会に対して為されれば、皆様に都度ご報告してまいります。

【6月8日追記】
**********
6月6日までに、文書にて諾否に関する回答が一切寄せられなかったため、6月7日に機構総務課に電話をして真意を問い質しました。その様子を、当会のコメントも挟みつつ、下記します。
**********
【当会代表小川と機構総務課中島職員との電話でのやりとりの模様】
(2018年6月7日(木)午前11時10分に電話をする)

中島:はい、こちらは国立高等専門学校機構総務課です。

小川:総務課の中島さんをお願いします。私は市民オンブズマン群馬代表の小川と申します。

中島:お世話になっています。私が中島です。

小川:中島さん、ちょうどよかった。いくつか質問がある。まず内容証明を出したが、これについて、どういうふうになっているか。現時点で(当会)事務局に確認したが・・

中島:事務局?そちらの?

小川:こちらの事務局には届いていないということだったが、これはどういうふうになっているか?

中島:少々お待ちいただけますか?

小川:はい。

(2分ほど待たされる)

中島:大変長くお待たせしております。すいません。たしかに頂いていますが、その辺については、申し訳ありませんが致しかねるのですが。
【当会コメント:拒否するのであれば理由を付して文書で回答するよう記しておいたにも関わらず、文書も残さず連絡もせず黙殺するというのは、もはや誠意がないという次元を超えて悪意しか感じない。】

小川:回答する予定はないということで承ってよろしいか?

中島:回答の予定がないというのはどの回答か。開示をするとか、いくつかご要望があったが。

小川:いくつか要望したが、要するにこれを拒否されるということか。

中島:どの部分につきまして、ひとつずつきちんと誤解のないようにしていきたいのですけど、この文面についてすべてを拒否だ、いや受け入れられないとか、そういうのではないので一つずつ今から整理してもよろしいですか?

小川:はい、お願いします。

中島:今お手元に書類がございますか。

小川:今、出先なので持っていないが、ご説明頂ければメモするから。

(突然電話が切れる)
(午前11時19分に電話がある)

中島:電波の様子がわるいようですが。

小川:いや、こちらは電波の表示が3本立っているので問題ありません。ところで今、(内容証明の文章が)載せてあるのを見ていますので引き続きお願いできますでしょうかね?

中島:ご要望が、一番最後のページにあったと思うが、アイウのことですね。

小川:そうです。

中島:まずアについては開示決定により裁決書の発行は行っており、既に5日の日に発行しておりますので、まもなくお手元に届くかと思う。

小川:一昨日発送されたんですね?

中島:はい。発送しています。

小川:裁決書で、またこれも、開示書類はくっついているのですか?

中島:はい、これもくっついております。

小川:これはまたあとで聞きます。ではいずれにしても送っていただいたわけね?
【当会コメント:当会事務局に6月5日付の裁決書や開示情報等が到着したのは6月7日午後で、この時点までこの発送を知らされていなかった。ここまで「迅速な開示」のために郵送にこだわる割には、速達扱いにもしなければ簡易書留ですらないただの特定記録郵便で送っているのだから、支離滅裂である。】

中島:はい。

小川:では2番目のイのところですが。

中島:はい、イについて、重大な過失を発生させた原因とか認識の誤りについての説明と謝罪ということで、これについては裁判になったことについての謝罪と言うことでよろしいか?

小川:だから、裁判になったという原因ですね。だから、こういうことになってしまったという。

中島:開示までに時間がかかったという?

小川:そうですね。

中島:この謝罪することは今後改めるということがセットでついてくると思うが、つまりそういうことになると、裁判というのは、きちんとお互いにといいますか、こちらも要求されたから全て開示というわけにはいかないというのはご理解いただけると思うのだが。

小川:その考え方が、原則開示ではないという、その基本的なところが。

中島:いえ、開示はその通りだが、ただ個人情報など一度公開されてしまうと取り返しがつかないことがあるのでそこはこちらも慎重に判断しているところだ。その結果、そちら様の認識と言うか要求にこたえられない部分があったということ。その結果裁判になったということだが、今回裁判という第三者の意見をとおすころで、ようやくといいますか、お互いに納得というか、決着、落ち着かせることができたと思うんですけど。

小川:いろいろ異論はあるが、そういうご見解だから、つまり、要約すれば裁判という公の場で、法律に基づいた、傍聴も許す法廷の場で、やりとりがあったと。それ以前も皆さんが対応したのは、内閣府から総務省の審査会という手続きを経たうえで、ひとつずつ段階を経たので何ら謝罪すべき性格のものではないと。途中のプロセスについても結果にしても、3年半もかかっていることにしても、しかるべき手順を踏んだという理解しているので、謝罪はいらないということですね?

中島:時間がかかってはしまったが、謝罪ということにはちょっと難しい。

小川:つまり反省するとか、今後善処とか改善したいとかそれも表明する気はないということか?

中島:改善する意思がない、改善する……どういうふうに言えばよいのでしょうか。

小川:我々は在野の者で、機構には権限とか情報が集中しているわけだが、その中で必要な情報の開示手続をお願いしてきたが、3年半かかってこういう結果になって、今までを振りかえっても、今後この方式を踏襲するのが前提かなという。

中島:踏襲するというのはどういうことか?

小川:今でも懸案の事項がいくつかあるわけだが、今後も同様に機構の内部ルールによって同じ対応されるということか。つまり、原則開示のはずなのに、これしか見せていただけないのは開かれた学校にとって、相反するのではないかと我々は思って主張しているが、その学校の姿勢を少しでも改善してもらいたいと長年コストと手間をかけてやっているわけだ。こういうやりかたが基本にあって、これをべースとし今後も開示についての、貴我、つまり機構側と当会の溝を埋める手段としては同様なプロセスをとると。すなわち、最初に開示した結果が不満であれば、行政不服審査法によって審査請求をして、それでもまだ不服であれば行政訴訟を起こし、それを提起すれば、機構側も対応すると、こういう基本方針を引き続き取られるのですね?

中島:対応としてはそうなります。そういう手続、そういう手順といいますか、そういう手続になっていますので。それで、一つ言いたいのはそれは内部の決まりということではなくて、定められたことであるので・・

小川:定められたというのは?

中島:審査請求を経て、裁判をするということ。

小川:そういう意味ね。そこは国の法律できまっていますからね。

中島:そうですね。そこは決してこちらが内部のルールで勝手にやっているところではない。これをお伝えしたい。あと、不開示の部分がいくつか開示請求いただいていた中にございますが、これも内部のルールはあるが、基本的には法律に基づいて判断して、そのような結論、開示になったということであるので、違うというところであれば、やはり審査請求や行政訴訟の手続を踏んでいただくことになります。

小川:だから、判断基準がこうして少しずつ違うんだなというところをね、これから、今回のを踏まえて今後はその分、フレキシブルに、内部の審査基準を流動的に柔軟的に変える。つまり善処するのか、それとも、頑なに、つまり、もう今回、ギャップがあることは分かった訳ですから、それはひとつひとつ同じことを何回でも同じことをやってくればいいではないかと。つまり、世間からすればここまでくらいは開示してもしかるべきだという基準と、皆さんの内部の基準というのが乖離があることがはっきりしたわけですよね。

中島:はい。

小川:ですから、今後も個々の事案で、実際にこちらで開示請求させていただいたときに、機構の基準で判断して、それが、敢えて言えば、世間の基準よりもずれていることが、たとえあったとしても、皆さんの抱いている基準で、つまり皆さんの決めている基準で、粛々と対応すると。それで不満があればまたやればいいではないかと。その結果を、今回みたいに、一審から控訴して、もしかしたら機構内部で上告すればいいではないか、という意見が出たのかもしれないが、こういう手間を積み重ねていくことに対して、何ら躊躇なくそういうことをするということですね。

中島:そういうことではございません。あくまで先ほど申し上げたのは手続きの話であり、開示の判断ということになると、また話は別になる。今回市民オンブズマン群馬以外にもいろいろ答申を受け取ったりもしているわけだ。当然、その答申や判決の内容はこちらも吟味しており、その内容を踏まえて今後の開示決定をしていくところであり、まったく今までどおりであるということではございません。あくまで、手続きの話です。
【当会コメント:振り返って考えると、何が「そういうことではございません」なのかいまいちわからない。「開示の判断」の瑕疵は3年間におよぶ「手続き」を付帯させてくる、つまり表裏一体なのだから、「そういうこと」でしかないだろう。】

小川:それはわかるが、それを踏まえて、次に反映させるということなのだが、それが根幹として、今回こういうことで出たが、次はまた次で、そういうことがないように、つまり、ずれがないように頑張るんだと。だから、またオンブズマンから審査請求が出たりして、それで、その結果がオンブズマンがまた不満ということだったら、行政訴訟を起こしたら、受けて立とうと、そういうことの繰り返しをしていくということですね。

中島:まあ制度としてそうだということ。判断の内容については、今まで受け取った答申や判決に基づいて、適宜対応というか、こちらも、そのぶんの、答申とかで指摘いただいたことは、今後の判断に活かしていくところは、ありますので、決して今まで通り硬直的な判断で、見せないんだという姿勢を貫くとか、そういうことはございませんので、答申等をいただいておりますので、そちらを判断の基準といたします。
【当会コメント:要するに、高専機構様や高専校長様はいくらでもミスや瑕疵を起こしてよく、文句があれば多大な時間と金銭を投じて国民が毎回裁判を起こせ、またその結果ミスがあったと証明されても機構も高専校長も謝罪・説明は一切しないよ、ということ。あまりにも舐め切っている】

小川:分かりました。いまは既に弁護士費用についても、私がいままで民間としていろいろやって来て、あとオンブズマンとして自治体相手にいろいろやって来て、弁護士契約の情報が真っ黒塗りということは今までなかった。これはこれで、どうするか、今、当会の内部でみなで検討をしている。ひとつひとつ事案によってどういう判断をされているのか、その場合、もしずれが出てきたら、きちんと第3者の意見を踏まえたうえで、決着をつけるという、こういう方針だということが分かったのでこちらもそのように対応させていただきたいと思う。

中島:はい

小川:それで、あと、ウはそういうことで、イに準ずると言うことですね?

中島:開示場所は、今回の判決の開示のことですか?

小川:そうです。

中島:すいません、制度として今は開示も一緒にやることになっているので、アのところで伝えたとおり、既に発送させていただいている。ご理解頂けばと思う。

小川:それでね、こちらは従前、中村さんの頃からずっとやっているが、開示の仕方について、方法について確認したい。以前群馬高専は、総務課の六本木課長補佐らとコンタクトしていたが、当時は、今回のアカハラ情報開示についても、群馬高専で開示すると言っていた。

中島:それは判決に伴う開示の件?

小川:いや、それ以前のころ、このアカハラの判決が出たこの情報について、いずれにしても、情報開示するときは、これは群馬高専でもちろん保有する書類だから、群馬高専で行いますという説明を受けている。

中島:通常はその通り。開示請求を受けた場合は、保有している学校で閲覧を希望される場合は閲覧というかたちにはなる。今回は裁判になって、結論して裁決書を出すというこの流れについては、今は裁決書とともに機構から送ることになっている。
【当会コメント:群馬高専で開示されるという説明を受けたのは、最初の答申が出た後なのでむしろ今回と同じで通常ではない流れになるはずなのだが、電話をした時にそこを突っ込むのを失念してしまった】

小川:それは情報公開法上そのようになっているんですかね?裁判だからそうなっているという法律的なものがあるのか?

中島:法律的というか、裁決書を出すことにはなっているが、その裁決書にて、開示決定するのも間違いではない。

小川:間違いではないというか。

中島:ちょっと聞いてください。そのやり方がいくつかあり、以前のように、裁決書の中で取り消すとして、開示決定を別にするというやりかたもあるし、今回、今機構が採用している裁決書の中でもう開示決定してしまうことも出来るというところで、機構としては裁決書と共に開示すると。そのことが先方に対して、早く開示しているところで、今はそうしている。

小川:では、機構の内部の規約みたいなものですね?今お聞きすると。

中島:はい。

小川:いろいろ総務省で出しているのを見ると確かに裁決書の出し方しか、通知をすることだけで、その方法についてはたしかに法律には書いてないかもしれない。しかし、少なくとも受け取り方法についてはいまおっしゃったように一方的に決めていただくのではなくて、相談を頂いてこちらが選べるようにしていただかないといけないと思う。そこまで、受け取る法の、都合について一方的に決めてもらう必要はない。一刻も早く伝えたいという気持ちでそういうふうにやったのかもしれないが、こちらは当事者のいる前で受け取りたい。

中島:はい。

小川:そこをお分かりいただきたい。一方的に裁決書を送るという決まりだと。とくに裁判以降についてはそういうふうにするのが機構の方針です、やり方ですと言われても困る。だから、受取拒否というか、今既に送ってもらってしまったのでどうするか。

中島:裁決書の受け取りを拒否されるということか?

小川:郵送について、方法について受取拒否だ。その、裁決書は受け取るが、一緒にくっついている確定判決を踏まえた開示資料について、受け取りかたが違うので拒否しなければいけないのでは、と思った。でも、そういうことができるのか、一緒に同じ封筒に入ってしまっているわけでしょう?

中島:そうですね

小川:だからね、困ってしまうんだ。受け取らざるを得ないと言うことになる。どうせ特定郵便で送られたわけでしょ。

中島:そうですね。

小川:困るな。良かれと思ってやったという指摘があったので、困りますという気持ちだ。最後にひとつ。それから最後にひとつ。60日を要したということについて、先日お聞きしたところ、60日フルに使わないと、情報の当て嵌めをする時間が、それでギリギリだったという説明でしたよね?違っている?

中島:結果として60日かかってしまったということ。

小川:そういうことね。だけど、いただいたのは3ページと4ページだったが、こんなにかかるものなのか?別に開示と言っても、弁護士費用と校報の職員情報、大量の情報ではないでしょう。やはり、ギリギリで遅らせてやればいいんだと。つまり、ルールでそうなっているから、当て嵌めという理由でギリギリまで引き延ばそうと。こういう結果になってしまっているが、そういう意図は?

中島:そういった意図はまったくございません。たしかに、それ一つだけみると、頁数も少なくすぐ処理できるのではないかという指摘は以前も、前回の電話でも頂いているところだが、順次対応させていただいているというところなので、御理解いただければと。

小川:それが当会のメンバーらも理解できないと言っている。情報はみなさんのほうにしかなくて、こちらは見せてくださいという立場で、コピーしたりする手間はあるわけだが、いちおう費用は支払っている。もちろん、手間賃を入れれば費用はもっと掛かるのだろうが、これは群馬高専が判断しているのか。手間がかかるといっているのか。それとも機構のほうか。櫻井課長も猿田部長もいっていたが、これは裁判の方を踏まえたほう……

中島:裁判の方ですか?

小川:内部委員会があって……、そうだ、違う。今回のように答申を受けてから、これは猿田部長が言ったことだが、機構内で組織される臨時委員会というものがあって、そこで、答申はこうだったがそれについて鵜呑みにするのではなくてもう少しそれを深堀りして、そういう意味で時間がかかると。30日以上60日以内と言うことで時間がかかるんだと言っていた。これは間違いないと、先日中島さんも言っていましたよね?

中島:そうですね、委員会を開きます。はい

小川:だけど実際の処分とか作業は群馬高専がおこなっているわけですよね。つまり委員会から何か通知が出てから、委員会でずるずる40日も60日もやっているわけではないとおもうが。

中島:はい。

小川:その後群馬高専が判断しているということではないのか?

中島:いいえ、そういったことではないですけども。

小川:では終始、中島さんのところで、委員会から中島さんのほうに、出す出さないの最後の瞬間まで、先日もこの件も最後までと言うか何度も中島さんに電話をしたが、OKが出たというのは、結局、機構内部として、つまり、総務課の上司の方から、じゃあもうそろそろ時間の期限だからまあ出そうかという、話になったんですよね?

中島:いいえ、期限だから出そうというところではございませんので、失礼ながらこれ一件でもないので、来たものを順次対応させていただいているところでございますので。

小川:(苦笑)つまり……

中島:期限だからとか、そういったことではございませんので。

小川:つまりこれは群馬高専の問題なわけですよ。それで機構がかかわるといえば、大所高所で委員会でこういう方針でいこうというふうなことは決められると思うが、その通知を受けてから、そのあとは、群馬高専の方とのやり取りも踏まえたうえで最終的に機構の方で、では、裁決書と一緒に、つけてやればいいと。裁決書を出すというが最大60日と言うことですよね。

中島:はい。裁決書を出すというのは、はい。

小川:それと一緒に、開示資料を付けてやるというのが、まあ一刻も早く裁決書と一緒につけてやるんだから、裁決書と一緒に開示してやるから、それが一番請求者のほうに、今回は我々オンブズマンに対してもっとも都合がいいやということなんでしょうね?

中島:都合がいいというか、まあそれがうちのルールであり、そういうふうに手続きをすることが、そういうふうにするということになっているということです。

小川:内部の過程が、よくわからない。つまり群馬高専が逆恨みをしてね、も少し時間がかかるので待っててくれ、と言ったではないのかなあと、実は想像しているわけだが。

中島:いえ、そういったことは一切ございません。

小川:だから、今機構は二重構造になっているわけですよ。群馬高専の上に全国52校でしたか?

中島:51。

小川:ああ51校ですね。51の上に横断的に位置しているわけで、独立行政法人として機構という名前で、国の機関として機能しているので、あとは各単位学校は、まあ高専の方の上部組織になっているわけだが、今回のようなときに、群馬高専の校長の責任を問うというところが薄れてしまっているんですよね?今回これほど中島さんの前任者も含めて時間をかけたという原因を作ったのは前の校長だ。しかしその校長は今はリタイヤしたわけね。

中島:はい。

小川:で、理事長の今、谷口さんのハンコでいろいろ書類が来ているが、ほんとはやはり、高専、各高専の校長に、判をおすなりする文書を作らないと、二重構造と言うか、何か形骸化している気がする。だから、これもっと明確化しないといけないんではないか。責任の所在を。今おっしゃった、他にも同時並行的に51校にいろいろな問題があると。自殺者がもっと多いところもあるようだが、そういういろいろなハラスメントのみならず、横領、流用などいろいろな問題が起きて、皆機構に集中するわけだ。少なくとも情報公開での関係でも、確かに他のところからそういった事件の事で民間からいろいろくるかもしれない、生徒や保護者の関連でね。

中島:開示は事件事故とは限らない。

小川:なにか不祥事が起きた時にはやはり情報を知りたいというので今回我々のような対応で、実態はどうだったのかと言うことを群馬高専にいろいろ聞くわけだが、それが不満だと、こじれると、昔は異議申立て、今は審査請求になった場合には全部機構のほうが各単位高専に代位して、代わりになって、訴訟を受けて立つわけでしょう?

中島:代わりと言う表現はあたらない。

小川:でも、他にないわけだが。

中島:あくまで機構の、あくまで高専機構のひとつ。その高専機構は一つでございますので、その中に群馬高専もあるということで。その二重構造とか、そうではなくて、校長に責任をというお話はちょっと違うのかなというふうにも思うが。
【当会コメント:都合のいいところで「機構扱い」と「各校の裁量」を使い分ける、いつもの高専機構と群馬高専のやり口である】

小川:だって、作り出したのは校長だけど、それを全部機構が引き取って今やっているわけだ。では校長がいろいろ不祥事のもとを作ったと言っても誰も罰するのがいないわけだ。機構しかできないわけだよね。そこのところが歯がゆいというか、責任の所在としてきちんと対応しないといかないが、どうもそういうふうな姿勢が見えてこない、ここはやはり批判されざるを得ないわけですよ。

中島:前任の校長を罰したいということか?

小川:もちろんそうだ。学生さんがどんなひどい目に遭っているかというのは今回のやつである程度お読みになったかもしれないが、酷いものだ。本当に。准教授や助教が勇気を奮って皆さん上申書を書いて出したんですからね、学生から聞き取りをしてね。これを、無視して挙句の果てにはオンブズマンという妙な団体がいるからそいつらと交渉に応じたり情報提供したらどんなになるか分かるだろうなと読み取れるチラシまで構内や寮内に貼ったんですよ、前校長は。そういうことをきちんと解明しなければ再発防止にならないよね。ほかのところにもこういう事例があるのでこういうことはやめましょうと。

中島:高専は、対応は改めていませんか?オンブズマンさんがいらしたときにきちんと対応していませんか?

小川:いいえ、まだ不十分だと思う。まだ、校長先生がプロパーの方なので多分慣れていないからとは思うが、そちら側におられた猿田部長が今、仕切っていますよね?

中島:猿田部長は、はい、猿田です。

小川:まあ、いろいろ問題がまだあると思っている。これは、内部から自助努力で変えればいいわけだが、それが、まだ注目はしているが、時間がかかるようであれば、外から引き続き我々が微力だが外側から変えていかなければならないと思っている。話が長くなるが、今、一応疑問点等を確認させてもらって、今中島さんから模範解答をいただいたので参考にさせていただく。

中島:はい。

小川:中島さん、大変だと思うが、まあしようがないよね。公務員だからね、一度また出かけて、なるべく通常の開示は、群馬高専ないし機構で開示して頂く場合は、なるべく都合をつけて出向くようにするので、ご挨拶がてら、お目に係っておかないとね、電話だけだと失礼なのでね。

中島:開示ではお越しになる際は、前もってご連絡いただいてもよろしいですか、私が不在にしている日もあるので。

小川:開示でなくて、ただそちらの方に出向いたおりにね。

中島:一度来られたこともありましたよね。以前お休みの日にこられたこともありますよね。

小川:そうなんです。昨年8月にね。

中島:そういったこともあるので。

小川:そのとき、中島さんは八王子の浅川町の本部に居たのか。

中島:はい。その時は本部にはおりました。

小川:中村さんから次に引き継ぐは中島さんだということは聞いていた。わかりました。引き続き今後ともいろいろあろうかと思うがお願いします。

中島:はい。

小川:では失礼します。

中島:失礼いたします。

小川:どうも。

(以上延べ40分間)

【当会コメント:どうも全体的に、わかっててあえてすっとぼけたり、話をずらしてこちらの腰を折ったりしてきている風情しか感じない。これも中島職員が長年の公務員業務で身に着けた「テク」なのだろうが、末端の女性職員を殊更に責め立てても詮無いので、当会もあまり強くは出ないことにしている。末端を露払いかつ風よけに使いながら無茶苦茶三昧を繰り返している「卑怯者」の上層部が、さっさと矢面に立てという印象である。】

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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