市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件発覚から本日で26周年!

2021-05-18 23:15:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■今から26年前の西暦1995年(平成7年)5月18日は、安中市土地開発公社のある安中市役所内部で地方自治体としては史上最高額の巨額詐欺横領事件が発覚した日です。このあと事件が新聞報道された6月3日に仰天した市民の間で、事件の真相を明らかにしようと有志が集い、その流れは日に日に大きくなりました。そして、6月10日に市政をただす緊急市民の会が開かれ、6月14日に対策会議で活動方針が決まり、同17日にはじめて「市政をただす安中市民の会」が正式に発足しました。当時の様子は次のブログ記事を参照ください。
○2013年5月18日:タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報1号)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1029.html

2021年5月17日の新店舗への統合で閉鎖された群銀安中支店旧店舗。タゴ元職員が毎週のように1千万円単位で現金を引き下ろしていた際に当時の松井誠支店長が応接室にタゴを招き入れて歓談していたメモリアルな犯行現場がまたひとつ消滅する。5月12日撮影。



2021年5月17日に新たに安中市原市の国道18号線沿いにオープンした群馬銀行安中支店および磯部支店を統合した新店舗のパース画。


 最近、筆者が書斎を整理していたら、当時の資料がいくつか出てきました。私達安中市民が今なお「タゴ51億円事件」と呼ぶ、前代未聞、空前絶後のこの巨額不祥事件は、現在もなお、安中市土地開発公社が毎年12月25日のクリスマスの日に、和解金と称して、タゴの豪遊の尻拭いのため群馬銀行に対して2千万円ずつ支払っており、このままだと西暦2103年まであと82年間支払いが続く勘定になります。

 一方、安中市土地開発公社では、タゴに対する民事裁判で、平成11年5月31日判決、同6月18日で、タゴに対する22億2309万2000円及びこれに対する年5分の遅延損害金の債権が確定しました。しかし、その後、タゴから約1500万円を回収したものの、現在は毎月下旬に1万円を回収しているだけで、群馬銀行に対する和解金支払いに比べると、元職員タゴへの温情いっぱいの対応となっています。


広報あんなか2009年2月号8頁目。和解10年後の対応における「元職員に対する債権回収について」と題する記事。

 しかも、群馬銀行への和解金支払いには、安中市が連帯保証人として証文を出していますが、タゴに対しては、毎月1万円のみの返済でよいと、しかも書面を交わさずに口答で伝えただけというのですから、呆れてしまいます。

■タゴ51億円事件では、事件発生当時から、群馬県の監督不行届きも巨額犯罪を助長した要因の重要な一つとして認識させられました。

 そのため、当時筆者は、他の県内自治体の土地開発公社の財務諸表などと比較して、安中市土地開発公社のずさんな運営実態をあぶりだそうと、群馬県知事に、情報開示請求を行いました。しかし、無残にも非開示となったため、当時、情報公開条例が施行されて間もない時期に設置された公文書開示審査会に異議を申し立て、口頭意見陳述をしました。その時の原稿が見つかりましたので内容を紹介します。

*****公文書非開示に対する異議申立てに係る公文書開示審査会における口頭陳述*****
日時:平成9年3月27日(木)午後2時半~(実際には午後2時~)
場所:群馬会館(実際には大渡庁舎2階)
陳述内容 :下記のとおり

このたびの県内5箇所の土地開発公社の平成7年度の事業並びに決算報告に関する公文書の開示請求にたいし、 知事が非開示としたことに対して次の通り異議を申立てます。

本件異議申立ての理由については、申立人の意見書に記述したとおりですが、あらためて知事の処分の不当性について、申し述べます。県内36の土地開発公社の監督権限を有する知事に対して、知事が各公社から報告を受けた事業報告書等の公文書を、県民に開示しない理由として、請求人がその市に住んでいないからとか、事業にも関係していないとか、市と県との信頼関係が損なわれるから、という知事の理由説明書は、知事が再三標榜している県民に開かれた県政という理念とは相入れないものです。

申立人は、群馬県民として開示を受ける資格があります。また、申立人としては、県民と行政の信頼関係が何よりも優先すると考えております。申立人が開示請求したのは、公社から知事に対して提出された公的資料であり、法律によって報告が義務づけられたものです。公社の設立者や基本金の拠出者はそれぞれの市町村ですが、公社が県内で事務事業を行うには、県との関係なくしては成り立たないことは知事がいちばん良く承知しているはずです。

申立人が、他市町村5カ所の土地開発公社の公文書を開示請求した目的は、平成7年6月3日に世間の知るところとなった土地開発公社をめぐる前代未聞の巨額詐欺横領事件の真相解明をめざす市民活動のなかで、事件が発覚した当該年度の安中市土地開発公社の事業および決算報告書等を分析し内容を検討して、その結果を市民に分かりやすく説明するために、比較対象として他の市町村の公社の報告書を引用するためです。

申立人が知事に請求した5公社は、いずれも群馬県が2度とこのような公社不祥事が起こらないように県内の公社に配布した市町村土地開発公社事務処理マニュアルの作成に協力したところばかりであり、模範的な公社と考えられます。そこで、申立人は、事件が起きた安中市土地開発公社との比較対象の手本として、それらの公社の報告書を入手する必要があったため、今回の公文書の開示請求をしました。

申立人は、 いきなり、あるいは理由もなく、これらの公社の書類を開示して欲しいといっているわけではないのです。やむにやまれぬ開示請求の背景には、ちゃんとした訳があるのです。申立人ら安中市民は、巨額詐欺横領事件の真相解明のために、知事に安中市土地開発公社の立入検査を発動するように、なんども要請してきました。にも関わらず、知事は一度も立入検査をしないため、住民自ら公社の経理の実態を調蒼する必要に迫られているのです。

住民側には行政情報が決定的に不足しています。惜報が行政側にあるのですから如何ともしがたいのです。それを補う手段として公文書開示条例を使って、必要な行政情報を入手しなければなりません。ところが、知事は公社を規定する公有地拡大の推進に関する法律(通称「公拡法」)に基づく立入検査をしないばかりか、業を煮やし自ら調査しようとする住民に対して、条例を盾に非開示を通知しました。

今回請求した公文書は、安中の公社巨額不祥事件とは直接の関係は有りませんが、公社運営の手木となる公文書とはどういうものかを知るために不可欠なものです。申立人は不祥事件の行く末を懸念し、行政への信頓と、公社の業務の健全化が急務だと考えて、当該公文書を知事に請求しましたが、知事は市と県との信頼関係の方が、県民の行政への信頼よりも優先するという見解を示しています。

これでは、カラ出張問題で失墜した県政の信頼回復はおぼつきません。また、安中の土地開発公社の不祥事件の真相解明を先送りし、臭いものに蓋をする結果となり、住民の行政不信はいっそう深刻化してしまいます。審議会の皆様におかれましては、こうした状況を十二分にご考慮いただき、一刻も早く、知事に当該公文書を公開するよ う答申してくださるようお顧いします。

さて、こうしているあいだにも、巨額詐欺横領事件による安中市民への負担という忌まわしい事態が、刻々と迫りつつあります。事件の真相が解明されないまま、安中市に損害が生じて住民に負担転嫁ということになれば、住民の行政不信はピークに達してしまいます。自治省も「本件は重大事と認識しているが、損害を県や国が肩代わりするということにはならない。なぜなら結局納税者に負担を強いることになるためだ」 といい、結局、安中市が自ら対処しない限り、事件の事後処理はできないことになります。それには、事件の真相を市民の前に明らかにしなければ、住民の納得は得られません。

ご承知の通り、公社の不祥事件は、安中市土地開発公社と安中市都市計画課を併任していた元職員の多胡邦夫が、公社在任中の15年間で警察が確認しただけでも51億円余りの巨額詐欺横領をはたらいたものです。

この事件は、平成7年5月18日に、公社内部、すなわち安中市役所内部で密かに発覚し、その後6月2日に小川勝寿前市長が警察に事件を告発しました。翌6月3日に報道され、事件の概要を知って仰天した市民はその後、活発な市民運動を展開しています。

この間、議会はと言えば、平成7年8月11日に市議会に百条委員会が設罷され、平成7年9月29日に中間報告害をまとめたきり、同年11月19日の市議会選挙後は消滅してしまいました。

犯人の元職員多胡邦夫と懇意だった小川前市長は、 平成7年10月2日に群馬銀行から請求のあった返済期日の到来した借入金の利子支払いに対応できず、平成7年10月19日の群馬銀行の提訴直前の、10月15日にさっさと市長の椅子を投げ出しました。同年 11月19日に行われた市長選挙で、唯一、事件による住民への負担をさせないと公約した候補が当選し、市長に就任しました。

ところが既に1年数カ月を経過しましたが、その後、新市長も新議会も、事件の真相解明には無関心のまま現在に至っています。

刑事事件の方は平成8年4月8日に判決が下り、元職員はひとりで刑事罰をかぶり、現在服役中です。しかし、群馬銀行が公社と連帯保証人である安中市を相手取って係争中の民事裁判は、これまでに8回の公判を経ていますが、事件の真相解明が期待されたにも関わらず、当時者間の争点は真相解明とは別のところにあり、あと2回程度の公判で結審あるいは和解になる可能性が、噂されています。これを裏付けるように、3月14日の定例安中市議会の一般質問で、議員の質問に対して、市当局は「仮に」としながらも「(群馬銀行との裁判で)和解のテーブルにつく用意がある」と発言しています。

行政の一大不祥事に対する、行政自身の自助努力や自浄機能がマヒしていることが明らかになったため、申立人ら安中市民は、みずから調査を始めました。刑事事件については、住民は刑事裁判記録をあらかた閲覧しましたので、元職員の立場から見た事件の全容はかなり把握していますが、これを裏付ける行政側の情報入手が欠かせません。

この事件は、警察でも検察でも、元職員一人の単独犯行であるとされてしまいましたが、その背景には、このような異常な犯行を生んだ土壌があることが椎測されます。行政側の惜報を入手し、分析した上で、事件の土壌や問題点を浮き彫りにしておかないと、事件を生んだ温床がそのまま残り、またしても不祥事件が再発しかねません。始末の悪いことに、今回の事件を反省してこの次にはヘマをしないように、と考える手合いがいるため、早期に完全駆除しておく必要があるからです。

公社の事務事業面でも、不安があります。元職員が15年間に亘り、乱脈を極めた経理内容なので、それを引きずったまま現在に至っている公社の現状をあらためないかぎり、いつまでたっても公社の健全化は望めません。

一例をあげると、現在、安中土地開発公社では、市内で造成した磯部団地のすぐ近くの場所を、群馬県に坪18万で買い取ってくれと、一生懸命お願いをしているようです。 これに対し、群馬県では坪12万円が適正価格だとして、買い取りに難色を示しているそうです。これは、安中土地公社が18万円の単価で売らないと、赤字になってしまうはど簿価が高いことを示しています。ということは、実勢価格に比べて、やたらと高い土地をかかえていることになり、これは世間でいう不良資産ではないでしょうか。こうした不良査産をいったいいくらかかえているのか。公社の詳しい帳簿類などを確認したくても、市当局は安中市に情報開示条例がないので出せないとして、市民に開示しようとしません。

また、公社が市や議会や県に提出した決算報告や財産目録などの事業報告書は、肝心の監査役の監事も「眠る男」で、公社の実態を市民に覆い隠そうという意因が明白なため、事件発覚後もあいかわらず不透明です。そのため、どの程度、粉飾決算をしているのか、住民にはわかりません。

それでも、住民は限られた情報を頼りに、公社の経理上の問題点を指摘してきました。これまで昭和55年度から平成7年度までの公社の事業決算報告害を公文書開示条例に基づき、知事から開示されたものを分析して、問題点を立入検査発動要請書の形で報告し、迅速な公社の経理実態の検査を行うようお願いしてきました。

今日は審査会の皆様のご参考までに、安中市土地開発公社の設立後から昨年度までの決算状況を一覧表にしたものを示してあります。これらは毎年、公社の理事会で承認を得て、監査の意見書も付けて、設立者である安中市長や、監督権限のある群馬県知事に報告されている公文杏 である公社報告書にある数字を並べただけのものです。





ところが、こうして並べてみると、おかしな点がいくつもあります。まず偕入金と返済金の差引累計が借入残になるはずですが、流動負債と固定負債から算出した惜入残が、ご覧の通り一致しません。

また支払利息に目を転じますと、収益費用明細書による支払利息に対する損益計算書での支払利息を比較すると、昭和57年度から63年度まで同額になっていることが判ります。損益計算書の支払利息は、原価算入すべき利息を除いた後の損金計上の支払い利息を示していますが、これが収益費用明細の支払い利息と一致しています。この間、少なくとも数千万円の金がどこかに消えてしまった可能性があります。

平成元年からは、経理に明るいと称する上司が着任したことで、それらしき数字に戻っておりますが、帳簿自体がどの程度信憑性があったのか極めて疑わしいため、評価に耐える数字ではないようです。 だからこそ、帳簿の実態を調べてみる必要があるわけです。 それには、他の市町村の模範公社の事例がよい比較対象になることは、誰しも考えることです。

さらに、公社は営利団体ではないため、過度な利益を上げることは法律上できませんが、事業の結果ある程度の剰余金を出すことはできます。これは準備金として繰り越され、この処分については、設立者の安中市にまかされています。ところが、昭和57年度から60年度に亘り、繰越金がゼロになっており、合計3239万3000円がどこかに行ってしまいました。昭和61年度には昭和59年度と60年度分の合計額に相当する金額が忽然と繰越金の所に現れたりするなど、 デタラメ放題です。しかし奇妙なことに誰も何も気がつかず、犯行額が雪だるま式に膨らみました。この分では、元職員はいったいいくら横領したのか検討もつきません。

知事は監督権限者の立場から、安中市土地開発公社のこうした決算状況の不正確さに早期に気付かなければならないことは勿論ですが、こうして住民サイドからみても、 あきらかに疑問点が指摘されるわけですから、ぜひ住民の真相究明に向けた努力に対して、協力しなくてもよい から、邪魔をしないで欲しいものです。

それにもかかわらず、知事は、あろうことか、条例を不適正に解釈し、行政への信頼回復をなによりも重要だと考える住民の熱意と努力に対して、理解を示すどころか、結果的に邪魔をすることにもなりかねない非開示処分をおこないました。これでは住民疎外の県政と批判を受けても仕力がないと思います。

知事は立入検査もせず、 住民の協力申し入れに対しても協力姿勢がみられません。 知事は監督権限者としての責任回避をいつまで続けるのでしょうか。公社はますます身動きのとれない状況に陥っていくのは明らかです。このことに、知事は気付いているのでしょうか。

事件で甘い汁をすすってきた関係者は、市内外に数多くおり、事件の真相解明には大きな困難が予想されることも事実です。しかし真に公社の再生を目指すには、これまでの膿を出し尽くさない限り、一歩を踏み出せません。にっちもさっちもいかなくなった公社はやがて放り出され、結局その不良資産のつけは、住民に転嫁されることになってしまうからです。それではまじめに行政を信頼してきた納税者はやりきれません。

事実、今年度の安巾市の公社に対する債務保証額は3300万円で、これは借入金の利子返済分でしかなく、事実上公社の機能は停止した状態にあると想像されます。

既に倒産状態にあるのだから、いちはやく手をうつべきだと考えます。傷口が大きくなってから、住民に後のつけを負わそうというのでは、たまったものではありません。 公社内での解決が不可能なら、早く市民に内情をさらけ出して、責任の所在をはっきりさせた上で、対応策を示し、そのうえで、どうしても市民に負担を求めなければならない場合には、キチンとその理由をデータを示して 説明し、協力を求めるのが筋というものではないでしょうか。

繰り返しますが、知事に立入検査を発動していただけないなら、せめて住民の活動に対して邪魔をしないでいただけるよう、配慮してもらいたいものです。そのための、ほんのささやかな協力の意向の証として、当該公文書開示を申立人に直ちに認めるよう、知事にお願いする次第です。
                             以上
**********

 この時の異議申立ての口頭意見陳述は平成9年3月27日に行われましたが、当時既に、安中市と土地開発公社は、群馬銀行との間で係争中だった約33.9億円を巡る貸金・保証債務履行請求訴訟で、結果として、群銀が約9.4億円を棒引きする代わりに残りの24億5千万を103年間の分割払いとなる和解案が裁判所から提示されていたことになります。

 その後、平成10年9月1日に、安中市は当時の中島博範市長が記者会見で「公社は市とは別法人なので、市の会計からの公金の導入はなく、公社で起こした事件なので、公社で解決したい」と述べて、安中市の財政から和解金が支払われる事態を否定しました。
※1998年9月1・2日付読売・上毛・毎日の各新聞記事 ZIP ⇒ 1998090102viszaj.zip

 報道記事によれば、土地開発公社を指導監督する立場の群馬県地方課進行係は「市と公社は第一段階では別団体だが、設立団体の安中市が公社の債務を保証する契約を結んでおり、払えなくなったらどうなるのかという疑問はある」と指摘しています。

 他方、当時の中島市長の記者会会見では、群銀に支払うことばかり言及していて、肝心の元職員タゴに対する約22.8億円及び年5分の遅延損害金の債権行使についてはなにも語っていません。そもそも、公社の帳簿がデタラメで、支払利息と繰越金の項目だけでも訳1億円の公金が行方不明になっており、こうした公金横領の部分(警察の調べでは3億4490万円が公金横領総額)については、タゴに請求していません。
※巨額詐欺事件の詳細情報(安中市民通信「まど」) ZIP ⇒ mado11.zip

■タゴ51億円事件の発覚から27年目となり、当会の活動も4半世紀を既に経過していますが、安中市は甚大な損害を与えた元職員タゴに対する債権行使をするどころか、むしろ腫れ物に触るかの如く庇っている始末です。

 当会では、安中市に対して、元職員タゴに対する債権行使の場に立会を求めており、そのために、委任状の交付を要請し続けていますが、未だに安中市は「検討する」と言うだけで、判断の先送りを続けています。

■元職員タゴも筆者と同じく今年3月で69歳となり、高崎市内で息子夫婦と一緒に暮らしているとみられます。51億円事件の真相にかかわっていた安中市の市役所の同僚、上司らは既に全員退職して、共済年金で悠々自適の毎日ですが、何も責任を取らずに済んだのは、やはり単独犯とされたタゴ一人にすべて責任を押し付けたおかげだと認識しているためか、未だに年賀状を出している者がいます。一生、タゴには足を向けて寝られない状況が続いているわけです。


タゴ51億円事件にかかる群銀との和解20年後の対応として、広報あんなか令和元年6月号にちょっぴり掲載された記事。元職員タゴへの債権回収には一言も触れられていない。

 そのため、そうした先輩職員に忖度して、安中市は現在でも、タゴに関する情報発信にはすこぶる消極的です。

 当会では、群銀に対して和解20年後から10年間にわたる和解金支払いにかかる債務保証のために、安中市に連帯保証人を求めた過程を検証するために、公社の2018年度理事会の議事録の情報開示を、安中市に求めましたが、肝心の部分が黒塗りにされたため、その後行政不服審査法に基づく審査請求を経ましたが、安中市は頑なに開示を拒んだため、現在、前橋地裁で係争中です。

 タゴ51億円事件が発覚し、その後103年ローンとして、タゴの豪遊の尻拭いを2103年の世代にまで追わせようとする安中市。当会は、引き続きこの問題に取り組んでまいります。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】

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タゴ事件発覚から23周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(まどの歩み)

2018-09-12 23:45:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■日本国内の役所を舞台にした横領事件で未だに比類なき地位を占めている安中市土地開発公社巨額横領事件(通称「タゴ51億円事件」)ですが、この真相解明と責任所在の明確化を掲げて活動した市民団体「市政をただす安中市民の会」は、1995年11月19日投開票の市長選挙に、事務局員の候補者を擁立して、熾烈な選挙戦を戦いましたが、残念ながら次点に終わったため、1996年1月13日(土)午後7時半から安中市勤労者会館にメンバーや支援する市民らが集い、「市政をただす安中市民の会をどう発展継続させるか」について話し合いをしました。その結果、会の名称を「ただす」から「ひらく」に変更し、引続き市民運動を展開することに決しました。

ただす会の事務局長から到来した初集会案内葉書。
※PDF ⇒ 19960108_hatushuukai_shoushuu_hagaki.pdf

 その結果、会報にかわり、毎月1回、タゴ51億円事件のみならず、ひろく市政全般について取り組むこととし、その活動状況を市民に通知するため、安中市民通信「まど」という名称で、広報用の機関紙を作成、編集、発行することになりました。

 「まど」という名称は、当時話題となったマイクロソフト社のWindows 95に触発されて、事務局のメンバーのひとりが提案した「Windows=まど」を採用しました。

 そして記念すべき第1号を1996年1月20日に発行しました。その後、約10年間にわたり、毎月、情報収集、記事作成、編集、校正、印刷、発送を繰り返してきました。この度、23周年を機会に、事務局のファイル棚を整理していたところ、当時の安中市民通信「まど」のバックナンバーが見つかりましたので、以下に掲載いたします。

<1996年>
 1996年1月20日発行「まど」1号(96-01)PDF ⇒ 19960120_mado1_9601.pdf
 1996年2月20日発行「まど」2号(96-02)PDF ⇒ 感熱紙劣化のためで読取り不能
 1996年3月20日発行「まど」3号(96-03)PDF ⇒ 同上
 1996年4月20日発行「まど」4号(96-04)PDF ⇒ 同上
 1996年5月20日発行「まど」5号(96-05)PDF ⇒ 1996052096n55.zip
 1996年6月20日発行「まど」6号(96-06)PDF ⇒ 同上
 1996年7月20日発行「まど」7号(96-07)PDF ⇒ 同上
 1996年8月20日発行「まど」8号(96-08)PDF ⇒ 19960820_mado8_9608_p0106.pdf
 1996年9月20日発行「まど」9号(96-09)PDF ⇒ 19960920_mado9_9609.pdf
 1996年10月20日発行「まど」10号(96-10)PDF ⇒ 19961020_mado10_9610_p0105.pdf
19961020_mado10_9610_p0610.pdf
 1996年11月20日発行「まど」11号(96-11)PDF ⇒ 19961120_mado11_9611.pdf
 1996年12月20日発行「まど」12号(96-12)PDF ⇒19961220_mado12_9612_p0106.pdf
19961220_mado12_9612_p0712.pdf

<1997年>
 1997年1月20日発行「まど」13号(97-01)PDF ⇒ 19970110_mado13_9701_p0112.pdf
 1997年2月20日発行「まど」14号(97-02)PDF ⇒ 19970220_mado14_9702_p0112.pdf
 1997年3月20日発行「まど」15号(97-03)PDF ⇒ 19970320_mado15_9703_p0112.pdf
 1997年4月20日発行「まど」16号(97-04)PDF ⇒ 19970420_mado16_9704_p0114.pdf
 1997年5月20日発行「まど」17号(97-05)PDF ⇒ 19970520_mado17_9705_p0114.pdf
 1997年6月20日発行「まど」18号(97-06)PDF ⇒ 19970620_mado18_9706_p0114.pdf
 1997年7月20日発行「まど」19号(97-07)PDF ⇒ 19970720_mado19_9707_p0118.pdf
 1997年8月20日発行「まど」20号(97-08)PDF ⇒ 19970820_mado20_9708_p0112.pdf
 1997年9月20日発行「まど」21号(97-09)PDF ⇒ 19970920_mado21_9709_p0111.pdf
19970920_mado21_9709_p1222.pdf
 1997年10月20日発行「まど」22号(97-10)PDF ⇒ 19971020_mado22_9710_p0108.pdf
19971020_mado22_9710_p0916.pdf
 1997年11月20日発行「まど」23号(97-11)PDF ⇒ 19971120_mado23_9711_p0112.pdf
 1997年12月20日発行「まど」24号(97-12)PDF ⇒ 19971220_mado24_9712_p0110.pdf
19971220_mado24_9712_p1114.pdf

<1998年>
 1998年1月20日発行「まど」25号(98-01)PDF ⇒ 19980120_mado25_9801_p0114.pdf
 1998年2月20日発行「まど」26号(98-02)PDF ⇒ 19980220_mado26_9802_p0110.pdf
 1998年3月20日発行「まど」27号(98-03)PDF ⇒ 19980320_mado27_9803_p0114.pdf
 1998年4月20日発行「まど」28号(98-04)PDF ⇒ 19980420_mado28_9804_p0114.pdf
 1998年5月20日発行「まど」29号(98-05)PDF ⇒ 19980520_mado29_9805_p0114.pdf
 1998年6月20日発行「まど」30号(98-06)PDF ⇒ 19980620_mado30_9806_p0114.pdf
 1998年7月20日発行「まど」31号(98-07)PDF ⇒ 19980720_mado31_9807_p0114.pdf
 1998年8月20日発行「まど」32号(98-08)PDF ⇒ 19980820_mado32_9808_p0110.pdf
19980820_mado32_9808_p1118.pdf
 1998年9月20日発行「まど」33号(98-09)PDF ⇒ 19980920_mado33_9809_p0110.pdf
19980920_mado33_9809_p1120.pdf
 1998年10月20日発行「まど」34号(98-10)PDF ⇒ 19981020_mado34_9810_p0112.pdf
 1998年11月20日発行「まど」35号(98-11)PDF ⇒ 19981120_mado35_9811_p0112.pdf
 1998年12月20日発行「まど」36号(98-12)PDF ⇒ 19981220_mado36_9812_p0116.pdf

<1999年>
 1999年1月20日発行「まど」37号(99-01)PDF ⇒ 19990120_mado37_9901.pdf
 1999年2月20日発行「まど」38号(99-02)PDF ⇒ 19990220a_mado38_9902_p0112.pdf
 1999年3月20日発行「まど」39号(99-03)PDF ⇒ 19990320a_mado39_9903_p0116.pdf
 1999年4月20日発行「まど」40号(99-04)PDF ⇒ 19990420_mado40_9904.pdf
 1999年5月20日発行「まど」41号(99-05)PDF ⇒ 19990520_mado41_9905.pdf
 1999年6月20日発行「まど」42号(99-06)PDF ⇒ 19990620_mado42_9906_p0110.pdf
19990620_mado42_9906_p1112.pdf
 1999年7月20日発行「まど」43号(99-07)PDF ⇒ 19990720_mado43_9907.pdf
 1999年8月20日発行「まど」44号(99-08)PDF ⇒ 19990820_mado44_9908.pdf
 1999年9月20日発行「まど」45号(99-09)PDF ⇒ 19990920_mado45_p0110.pdf
19990920_mado45_p1115.pdf
 1999年10月20日発行「まど」46号(99-10)PDF ⇒ 19991020a_mado46_9910_p0109.pdf
 1999年11月20日発行「まど」47号(99-11)PDF ⇒ 不明
 1999年12月20日発行「まど」48号(99-12)PDF ⇒ 不明

<2000年>
 2000年1月20日発行「まど」49号(00-01)PDF ⇒ 20000120_mado49_0001.pdf
 2000年2月20日発行「まど」50号(00-02)PDF ⇒ 20000220_mado50_0002.pdf
 2000年3月20日発行「まど」51号(00-03)PDF ⇒ 20000310_mado51_0003.pdf
 2000年4月20日発行「まど」52号(00-04)PDF ⇒ 20000420_mado52_0004.pdf
 2000年5月20日発行「まど」53号(00-05)PDF ⇒ 20000520_mado53_0005.pdf
 2000年6月20日発行「まど」54号(00-06)PDF ⇒ 20000620_mado54_0006.pdf
 2000年7月20日発行「まど」55号(00-07)PDF ⇒ 20000720_mado55_0007.pdf
 2000年8月20日発行「まど」56号(00-08)PDF ⇒ 20000820_mado56_0008.pdf
 2000年9月20日発行「まど」57号(00-09)PDF ⇒ 20000920_mado57_0009.pdf
 2000年10月20日発行「まど」58号(00-10)PDF ⇒ 20001020_mado58_0010.pdf
 2000年11月20日発行「まど」59号(00-11)PDF ⇒ 20001120_mado59_0011.pdf
 2000年12月20日発行「まど」60号(00-12)PDF ⇒ 20001220_mado60_0012.pdf

<2001年>
 2001年1月20日発行「まど」61号(01-01)PDF ⇒ 20010120_mado61_0101.pdf
 2001年2月20日発行「まど」62号(01-02)PDF ⇒ 20010220_mado62_0102.pdf
 2001年3月20日発行「まど」63号(01-03)PDF ⇒ 20010320_mado63_0103.pdf
 2001年4月20日発行「まど」64号(01-04)PDF ⇒ 20010420_mado64_0104.pdf
 2001年5月20日発行「まど」65号(01-05)PDF ⇒ 20010520_mado65_0105.pdf
 2001年6月20日発行「まど」66号(01-06)PDF ⇒ 20010620_mado66_0106.pdf
 2001年7月20日発行「まど」67号(01-07)PDF ⇒ 20010720_mado67_0107.pdf
 2001年8月20日発行「まど」68号(01-08)PDF ⇒ 20010820_mado68_0108.pdf
 2001年9月20日発行「まど」69号(01-09)PDF ⇒ 20010920_mado69_0109.pdf
 2001年10月20日発行「まど」70号(01-10)PDF ⇒ 20011020_mado70_0110.pdf
 2001年11月20日発行「まど」71号(01-11)PDF ⇒ 20011120_mad071_0111.pdf
 2001年12月20日発行「まど」72号(01-12)PDF ⇒ 20011220_mado72_0112.pdf

<2002年>
 2002年1月20日発行「まど」73号(02-01)PDF ⇒ 20020120_mado73_0201.pdf
 2002年2月20日発行「まど」74号(02-02)PDF ⇒ 20020220_mado74_0202.pdf
 2002年3月20日発行「まど」75号(02-03)PDF ⇒ 20020320_mado75_0203.pdf
 2002年4月20日発行「まど」76号(02-04)PDF ⇒ 20020420_mado76_0204.pdf
 2002年5月20日発行「まど」77号(02-05)PDF ⇒ 20020520_mado77_0205.pdf
 2002年6月20日発行「まど」78号(02-06)PDF ⇒ 20020620_mado78_0206.pdf
 2002年7月20日発行「まど」79号(02-07)PDF ⇒ 20020720_mado79_0207_p0110.pdf
20020720_mado79_0207_p1116.pdf
 2002年8月20日発行「まど」80号(02-08)PDF ⇒ 20020820_mado800208_p0110.pdf
20020820_mado800208_p1116.pdf
 2002年9月20日発行「まど」81号(02-09)PDF ⇒ 20020920_mado81_0209_p0111.pdf
20020920_mado81_0209_p1116.pdf
 2002年10月20日発行「まど」82号(02-10)PDF ⇒ 20021020_mado82_0210.pdf
 2002年11月20日発行「まど」83号(02-11)PDF ⇒ 20021120_mado83_0211.pdf
 2002年12月20日発行「まど」84号(02-12)PDF ⇒ 20021220_mado84_0212.pdf

<2003年>
 2003年1月20日発行「まど」85号(03-01)PDF ⇒ 20030120_mado85_0301.pdf
 2003年2月20日発行「まど」86号(03-02)PDF ⇒ 20030220_mado86_0302.pdf
 2003年3月20日発行「まど」87号(03-03)PDF ⇒ 20030320_mado87_0303.pdf
 2003年4月20日発行「まど」88号(03-04)PDF ⇒ 20030420_mado88_0304_p0110.pdf
20030420_mado88_03041116.pdf
 2003年5月20日発行「まど」89号(03-05)PDF ⇒ 20030520_mado89_0305.pdf
 2003年6月20日発行「まど」90号(03-06)PDF ⇒ 20030620_mado90_0306_p0110.pdf
20030620_mado90_0306_p1116.pdf
 2003年7月20日発行「まど」91号(03-07)PDF ⇒ 20030720_mado91_0007_p0110.pdf
20030720_mado91_0007_p1116.pdf
 2003年8月20日発行「まど」92号(03-08)PDF ⇒ 20030820_mado92_0308.pdf
 2003年9月20日発行「まど」93号(03-09)PDF ⇒ 20030920_mado93_0309.pdf
 2003年10月20日発行「まど」94号(03-10)PDF ⇒ 20031020_mado94_0310.pdf
 2003年11月20日発行「まど」95号(03-11)PDF ⇒ 20031120_mado95_0311.pdf
 2003年12月20日発行「まど」96号(03-12)PDF ⇒ 20031220_mado96_0312.pdf

<2004年>
 2004年1月20日発行「まど」97号(04-01)PDF ⇒ 20040120_mado97_0401.pdf
 2004年2月20日発行「まど」98号(04-02)PDF ⇒ 20040220_mado98_0402.pdf
 2004年3月20日発行「まど」99号(04-03)PDF ⇒ 20040320_mado99_0403.pdf
 2004年4月20日発行「まど」100号(04-04)PDF ⇒ 20040420_mado100_0404.pdf
 2004年5月20日発行「まど」101号(04-05)PDF ⇒ 20040520_mado101_0405.pdf
 2004年6月20日発行「まど」102号(04-06)PDF ⇒ 20040620_mado102_0406.pdf
 2004年7月20日発行「まど」103号(04-07)PDF ⇒ 20040720_mado103_0407.pdf
 2004年8月20日発行「まど」104号(04-08)PDF ⇒ 20040820_mado104_0408.pdf
 2004年9月20日発行「まど」105号(04-09)PDF ⇒ 20040920_mado105_0409.pdf
 2004年10月20日発行「まど」106号(04-10)PDF ⇒ 20041020_mado106_0410.pdf
 2004年11月20日発行「まど」107号(04-11)PDF ⇒ 20041120_mado107_0411.pdf
 2004年12月20日発行「まど」108号(04-12)PDF ⇒ 20041220_mado108_0412.pdf

<2005年>
 2005年1月20日発行「まど」109号(05-01)PDF ⇒ 20050120_mado109_0501.pdf
 2005年2月20日発行「まど」110号(05-02)PDF ⇒ 20050220_mado110_0502.pdf
 2005年3月20日発行「まど」111号(05-03)PDF ⇒ 20050320_mado111_0503.pdf
 2005年4月20日発行「まど」112号(05-04)PDF ⇒ 20050420_mado112_0504.pdf
 2005年5月20日発行「まど」113号(05-05)PDF ⇒ 20050520_mado113_0505.pdf
 2005年6月20日発行「まど」114号(05-06)PDF ⇒ 20050620_mado114_0506.pdf
 2005年7月20日発行「まど」115号(05-07)PDF ⇒ 20050720_mado115_0507.pdf
 2005年8月20日発行「まど」116号(05-08)PDF ⇒ 20050820_mado116_0508.pdf
 2005年9月20日発行「まど」117号(05-09)PDF ⇒ 20050920_mado117_0509.pdf
 2005年10月20日発行「まど」118号(05-10)PDF ⇒ 20051020_mado118_0510.pdf
 2005年11月20日発行「まど」119号(05-11)PDF ⇒ 20051120_mado119_0511.pdf
 2005年12月20日発行「まど」120号(05-12)PDF ⇒ 20051220_mado120_0512.pdf

<2006年>
 2006年1月20日発行「まど」121号(06-01)PDF ⇒ 20060120_mado121_0601.pdf
 2006年2月20日発行「まど」122号(06-02)PDF ⇒ 不明
 2006年3月20日発行「まど」123号(06-03)PDF ⇒ 不明
 2006年4月20日発行「まど」124号(06-04)PDF ⇒ 20060413_mado124gogai_0604gogai.pdf

■以上が、当会の広報活動の成果である安中市民通信「まど」の発行の足跡です。約10年に亘り、市民読者を主体に、200~300通ほど毎月郵送していましたが、こうして振り返ってみると、事務局の皆様にはたいへんなご苦労をいただいたことを痛感させられます。

 次第に読者の高齢化等により発行部数が減少してきたため、広報手段として、ハードコピー方式での効率に疑問が呈されたため、2006年から当時はやってきたAOLのホームページ方式に移行しました。さらに、2007年からは、AOLがホームページを閉鎖して、ブログサービス「AOLダイアリー」が開始されたため、ブログ形式による広報手段を採用することになりました。

 ところが、すこしずつブログ操作に慣れてきたころ、突然AOLが2009年1月末日でブログサービスを終了すると宣告してきたため、2008年12月末までに提携先の「AutoPage」のブログサービスに移動しました。以来、当会ではこのブログをもっぱら維持しております。

【ひらく会情報部】

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タゴ事件発覚から23周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報の歩み)

2018-09-11 23:18:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■市政をひらく安中市民の会の前身の「市政をただす安中市民の会」では、地上自治体史上最高額の横領事件である安中市土地開発公社を舞台にした巨額横領事件が発覚した平成7年6月以降、ほぼ毎週、「会報」を発行し、安中駅前や磯部駅前で配布したり、市内の主な店舗などに配置して、ひとりでも多くの市民の方々に購読していただき、この大事件の真相や原因、顛末について、知ってもらおうと活動を続けていました。会報1号から20号までは、これまでに当ブログでも紹介しましたが、この度、会報1号から17号までをまとめた冊子「質・糾・正」(ただすを意味する漢字文字)が見つかったので、ご紹介します。


 この冊子は、平成7年11月12日告示、同19日に投開票が行われた安中市長選が迫る中で、平成7年10月に、それまで発行された会報1号から17号までをまとめたものです。

会報1~6号まで:PDF ⇒ 199510311_tadasu_p00top64.pdf
会報7~12号まで:PDF ⇒ 199510312_tadasu_p71top124.pdf
会報13~15号まで:PDF ⇒ 199510313_tadasu_p131top154.pdf
会報16~17号まで:PDF ⇒
199510314_tadasu_p161top174.pdf

 なお、会報1号から20号までは次のブログをご覧ください。
○2013年5月18日:会報1号(発行日:平成7年6月18日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1029.html
○2013年5月19日:会報2号(発行日:平成7年6月25日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1030.html
○2013年5月20日:会報3号(発行日:平成7年7月2日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1031.html
○2013年5月21日:会報4号(発行日:平成7年7月9日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1032.html
○2013年5月23日:会報5号(発行日:平成7年7月17日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1035.html
○2013年5月29日:会報6号(発行日:平成7年7月25日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1040.html
○2013年5月31日:会報7号(発行日:平成7年8月1日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1044.html
○2013年6月9日:会報8号(発行日:平成7年8月8日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1051.html
○2013年6月12日:会報9号(発行日:平成7年8月15日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1053.html
○2013年6月18日:会報10号(発行日:平成7年8月22日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1056.html
○2013年6月23日:会報11号(発行日:平成7年8月29日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1059.html
○2013年6月25日:会報12号(発行日:平成7年9月5日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1061.html
○2013年7月3日:会報13号(発行日:平成7年9月12日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1066.html
○2013年7月9日:会報14号(発行日:平成7年9月19日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1070.html
○2013年7月14日:会報15号(発行日:平成7年9月26日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1076.html
○2013年7月21日:会報号外(発行日:平成7年10月1日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1082.html
○2013年7月24日:会報16号(発行日:平成7年10月3日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1085.html
○2013年8月16日:会報17号(発行日:平成7年10月10日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1100.html
○2013年8月27日:会報18号(発行日:平成7年10月17日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1107.html
○2013年8月28日:会報19号(発行日:平成7年10月24日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1108.html
○2013年8月29日:会報20号(発行日:平成7年10月31日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1109.html

 このあと、出直し市長選挙が決まり、安中市内は騒然とした空気に包まれたため、当会の前身の「ただす会」の会報21号は、選挙の公示日の11月12日直前の11月7日(火)に発行されました。
※会報21号PDF ⇒ 19951107_kaihou21_p12.pdf

**********
市政をただす安中市民の会 会報21号 連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年1l月7日発行
突如消えた利益積立金! 昭和57年の公社決算の謎
私たちの日常会話に「れば」「たら」という言葉がよく使われる。安中市を揺るがせている大不祥事件でも、勿論この言葉が巷で飛び交っている。■もしもあのとき不正に気がついてい「れば」、せめて最初の不正の兆候を見のがすことがなかっ「たら」。市民のため息が聞こえるようだ。■今となっては後の祭りだが、土地開発公社の昭和57年度の決算書にはあきらかに最初の不正のシグナルが点いていたのだ。しかも、その後昭和60年まで4年間にわたり公社利益積立金(準備金)が忽然と消えている。■下の表を見てもらいたい。10月16日付T紙報道の通り昭和58年までに利益積立金約3200万円が行方不明になっている。なぜこのような異常が見のがされたのか。もしもこのときシグナルに気付い「たら」、損害は600万円たらずで済んだのだ。■10月20日の公開説明会でこの報告をしたら、観客席を埋めた市民から大きな反響が起きた。当会では、情報開示で入手した公社の決算書をもとに分析をしただけで、このような不具合が発見できた。決算書がこのような有り様では、内部の帳簿のデタラメさ加減は押してしるべし。監事ら公社役員の責任は厳しく問われなければならない。

安中市土地開発公社決算書(昭和55~58年迄、単位円)

【出典】安中市土地開発公社決算報告書 注:8は解りやすくするため当会で計算した数値です。

土地開発公社不祥事件特別委の中間報告と質疑(要旨)
―――――平成7年9月29日議会本会議中の議題として―――――
小西委員長:
 本委員会に権限が委任された百条調査権の対象は、当該地方公共団体の事務を調査するものでございますので、事件に関係する方を特定したり、不正金額がどこに流れているか等は調査の対象とすることはできないわけでございます。ととくに今回のように被疑者が逮捕されている刑事事件においては、事件を生じた背景や組織の人事管理等に重点を置き、再発防止策に資するべく調査を行う必要があったわけでございます。このことを念頭に置き、本委員会が行いました調査内容の概要につきましては、配布した中間報告書の通りでございます。現在においても、すべて解明され公表されたわけではないと思っていますが、本委員会は地方自治法に定める範囲内で調査を行うほかなく、捜査権を持つ司法当局に・・・
    ↑↑↑
48億円だましとり
現議員の圧倒的多数は
その職務上、元職員の犯行に気がつかなければならない立場にありながら、それが果たせなかったことを不問にし、
市民の心底からの憤り
○誰がどのようにかかわったか(責任の所在)
○元職員ひとりだけが甘い汁を吸ったのか(48億円の行方)
は、調査の対象にはできないと、自ら枠をはめています。

万難を排して市民の切望に応えてはじめて
市民の代表です。それのできない人に

再び市政を担う資格はありません。

1995年(平成7年)11月5日
市政をただす安中市民の会
**********

 11月19日(日)投開票の結果、乾坤一擲の戦いで擁立した市長候補者が次点に終わり、選挙に敗れた市民団体「市政をただす安中市民の会」では、それまでの活動の反省と総括を行った結果、この史上最大級の自治体の横領事件を引き続き追及することに決め、「ただす会」としては、最後となる「会報22号・最終号」を12月11日に発行しました。
※会報22号・最終号:PDF ⇒ 19951211_kaihou22_p14.pdf

**********
市政をただす安中市民の会 会報22号・最終号(上) 平成7年12月11日発行

本会を発展的改組! 開かれた市政に向け新たな出発
 市政をただす安中市民の会は、5月18日に発覚し6月3日に初めて新聞報道された安中市土地開発公社をめぐる大不祥事件を契機に6月13日に結成されました。以来半年にわたって事件の真相解明と責任の所在の追及を行うとともに、このような前代未聞の事件の発生を許した安中市政の体質をただし、市民意識を喚起すべく活動を続けてきました。そして10月13日の突然の小川前市長の辞任により11月に行われた市長・市議選には当会からも事務局員が3名立候補して、開かれた明るい市政の実現を目指しました。選挙戦を終えた今、これまでの当会の活動の反省及び総括について11月28日、12月3日、9日に会合を開きました。その結果は次の通りです。

本会の訴え
(1) 市元職員の51億円巨額損領事件は、市政の乱れから生まれた。いかに一職員の野望がたくましく謀を巡らそうと、市政(行政と議会)さえ普通だったら起るはずもなく、起っても拡大しなかった。
私たちは慨を正す運動をLてきた舵真相究明「質判が摘に出て、印象としてはゆ附が強く、
(2) 市政を乱した第一の責任は歴代市長に、第二の責任は歴代議会に、第三の責任というより根本的な責任は、この人たちを公選した市民にある。
(3) 市民はこれを自覚しよう。市民の自覚なくしでは根本的解決はできない!

5ヵ月余りの活動
(1) 公開質問状(市長、議長、群銀)、要求書(市長、議長)、情報開示請求(知事)、告発状(国税庁)
(2) 傍聴および同申し入れ(議会、同委員会、裁判所)
(3) 市役所玄関出勤時アピール
(4) 定例会および学習会(毎週)
(5) 会報発行(毎週1I月8日まで21号、毎号3000~6000部)
(6) 会報の駅頭・市役所配布(毎週)
(7) 大集会3回、地区公民館会7回、小集会30回、計40回開催

活動アピール度の指標(市長・市議選の結果)
<市長選>
小川 賢    8284票      28%
中島博範   11248     )
山口 繁    4748     ) 67%
伊藤 成    3785     )
無 効 票    1325        5%
<市議選>
湯浅 寛治    936票    得票順14位
久保庭正好    707票    得票順26位


結果の分析
■ある程度理解されたが、多くの市民の共感は得られなかった。
■湯浅さんの当選は、市談会の力が大きかった。
■ただす会としては、小川さんと久保庭さんの二人を落としたことになる。

◎12月定例市議会の一般質問が12月20~21日にあります。みんなで傍聴に行きましょう!◎

共感を得られなかった理由
■市民側に原因(例:市民の意識‥)それとも当会側に原因(例:時間不足、人で不足‥)があるのか?
 総括として、「市民は安中市をよくしようと思っている。悪くしようと思っている人は一人もいない」
 (保身を考えている人はごく一部の例外にすぎない)
■その人たちの67%に理解してもらえなかったと言うことは、厳しく受け取らなければならない。市民に私たちの主張を納得してもらえなかったことを反省したい。
■参考意見として
(1) 子供は大人が考えている以上に賢くなりたがっている。その子供が解らないというのは専門職である教師の責任。ダメと言われて喜ぶ子はなく、しかもダメにしたのは教師である【大村はま‥国語教育家】
(2) ‥‥相共に賢くおろかなることみみがねの端なきが如し。ここをもちて彼の人怒るといえども、還りて我が失(あやまち)を恐れよ‥‥【聖徳太子・憲法17条】
(3) ただすには、質、糾、正の他に匡がある。これは王様をただすときには、完全に囲わずに正しい方向に道をあけてやること【磯部在住市民】

反省事項
■私たちは市政を正す運動をしてきたが、真相究明「質す」が全面に出て、印象としては「糾す」が強く、批判するこわもての団体と思われたのかもしれない。
■会報をよく読めば、市民の要望に応じて、真相を伝えていて好評だったが、反面、真意を読みとるにはそれなりの努力も必要だったかもしれない。
■会報にはビジョンもあったが見落とされてしまったかもしれない。
■組織や活動方法についてもいろいろ反省点がある。

次の飛躍のために
■市政を正す運動は今後も継続してゆくが、活動目的、方針、組織、人員体制などは、上記の反省を踏まえてあらためて構築していきたい。
■市政を正すとともに、明るい夢のあるやさしい市政を目指した全市民的な活動を展開しず行きたい。
■中島新市政ならびに新しい市議会を監視しながら、逐次、方針を固めて行きたい。
■幸いに、湯浅さんを議会に送れたので、市政に関する情報は質・量ともに、これまでよりも格段に入手できることになり、幅広い分野で、よりいっそう充実した活動が可能になると期待される。

今後の活動方針―――――――――――乞うご期待!
■51億円事件の推移をよく見きわめ、新市長の公約どおり公社内でどう処理されるのか監視してゆく。
■新しい市議会を通して得られる行政情報をもとに、よりよい市政実現のために積極的に提言してゆく。今後も開かれた見える市政の実現に向けた私たち市民の活動にご支援賜りますようお願い申しあげます。

会計報告
ひとくぎりに際し当会の会計報告を行います。たくさんの温かいご支援ありがとうございました。
■総収入(入会金、カンパ、寄付金、会報収録集代その他)     2,034, 448円
■総支出(印刷費、通信費.事務備品費※、会場使用料など)    1,870, 477円
■残金(あらたな活動に向けた資金として活用して行きたいと考えております)163,971円
※焼却備品として印刷機(46,350円)ワープロ(185,400円)FAX兼用電話(61,594円)があります。これらは新たな活動用として引き続き使用してゆきたいと考えております。
※尚、12月11日現在、会報収録集(1~18号)の残部が480冊あるので、これも逐次活用予定です。
◎新たな運動に向けて! 平成8年1月13日(土)午後7時半~ 於:勤労者会館1F会議室◎

市政をただす安中市民の会 会報22号・最終号(下) 平成7年12月11日発行

犯行総額51億円以上! 巨額詐欺・横領事件の捜査終了
新聞報道によると、安中署は11月16日、平成2年度中に多胡被告が群銀からだましとった9億円分の犯行について前橋地検に追送検し、これで平成2年4月以降の土地開発公社を舞台にした14件、計36億3千万円分についてすべて送検を終えた。これを受けて前橋地検では12月4日、犯行すべてを起訴し、今後の予定に追起訴はないと発表し、安中市を揺るがす大事件の捜査終了が宣言された。■この結果、多胡被告が平成2年4月以降5年間に群銀から詐取した36億3千万円のほかに、昭和60年3月から平成2年2月までの5年間に群銀の正規口座から計26回にわたりだまし取った金額が11億3千万円。さらに昭和57年から60年にかけて被告が公社の帳簿からくすねた公金が数千万円。そしてその後現在までに公社の経理担当として被告が帳簿上でごまかして横領した約4億円もの巨額なカネがどこかに消えてしまったことになる。■このうち安中署が実際に送検したのは36億3千万円で、そのうち前橋地検が起訴したのは計約32億3千万円分。差額の約4億円について前倒検では「証拠は揃っているが、自転車操業で既に返却しており不起訴」(12月5日上毛紙)にしたという。また、犯行総額との差額の15億円余については、時効(詐欺や業務上横領の場合7年)を経過したり、証拠隠滅などで立件が困難として送検せずに不起訴にしたという。

15億円余が不起訴! だが道義的責任に事項なし!
たとえ事項や証拠隠滅で15億円余りが不起訴となったとしても、安中市の財政に与えた(あるいはこれから与えるであろう)損失は32億3千万円プラス15億円の計47億数千万円(さらにこの期聞の金利を考慮すれば、優に50億円をはるかに超える途方もない金額となる)となるわけだ。
■この巨額な損失を出した大不祥事件の真相解明をウヤムヤにすれば、行政に対する市民の信頼がさらに揺らぐことは必至。「税金を払いたくない」とする市民感情が爆発すれば、それこそ地方自治の危機となる。
■時効や証拠隠滅で15億円余りが不起訴となったが、たとえ不起訴になっても、実質的な被害額が消えるわけではない。事件関係者の道義的責任に時効は適用されない。この点は今後の新しい市議会における百条委員会の活動と成果に期待がかかる。また新市長が公約している公社債務の圧縮の観点からも、51億円余のカネの行方の追及と併せて、事件関係者の道義的責任と弁済は避けて通れない問題である。
■一方、刑事裁判によりやがて被告の刑が確定するわけだが、10年程度の懲役刑が言い渡されるものと想像される。被告が刑を終える頃には安中市は21世紀を既に迎えているわけだ。新市長の手腕が奏功し公約どおり返済を終えて新たな繁栄の一歩を踏み出しているのか。それともまだ返請を終えずに苦しんでいるのか。事件の争点が問われた市長選で市民の選択が示された今、安中市の運命は次の段階を迎えたことになる。

市民に負担ない! 新市長の公約にかける市民の期待
中島博範氏は「公社問題は公社事業で処理し市民に負担はかけない」とする公約を掲げ、市民の多くがその公約を損じて票を投じ、その結果、今後の市政の舵取りは中島市長に委ねられた。新市長の言うとおり、市民は一刻も早い問題解決を求めており「それにむけて一生懸命やってゆく」との抱負を強調した中島新市長の手腕に大きな期待がかけられている.

架空登記もウヤムヤ? 平成5年5月の公社役員会議
多胡事付のもうひとつの焦点である原市芝原団地分譲をめぐる架空登記問題で、公社理事長として小川市長は多胡の不正行為を承知していながら何の処置もとらなかったことが、9月27日の一般質問で明らかにされた。この問題が提起された平成5年5月31日の公社役員会会議録は次のように当時のやりとりを記録している。この会議録を読んで不思議に思うのは、このような不正事件が取り上げられながら会議録が実に短いことと、問題点の追及が尻切れトンボになっていることである。本当に当時の会議の模様を正確に記録したのかどうか。また、会議録に手を加えていないかどうか。疑問が残る。
=====参考資料=====
平成5年度第1回役員会 安中市土地開発公社役員会会議録(抜粋)
■役員会日時:平成5年5月31日(月)午後3時30分■議件:議案第3号平成4年度安中市土地開発公社決算について■出席理事(12名):小川勝寿、青木弘之、桜井旭、小林孝、小西勝二、山口繁、原田求、小嶋博二三、渋谷栄、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行■出席監事(1名)坂東吉和
●事務局長【加部信昭】只今から公社役員会を開催させて頂きます。理事長の挨拶をお願い致します。●理事長【小川勝寿】役員の皆様には大変お忙しいところ遠路ご参集頂き有り難うございます。本日は平成4年度公社決算についてご審議頂く事になっておりますので宜しくお願い申し上げます。●事務局長【加部信昭】これより議事に入りますが:定款により理事会の議長は理事長があたることになっておりますので宜しくお願い致します。●理事長【小川勝寿】それでは日程に従い、まず日程第会議事録署名人の選出をお諮り致します。議事録署名人は私が指名したいと思いますが、異議ございませんか。(「なし」と呼ぶものあり)ご異議なしと認めます。よって議事録署名人は矢野貞夫理事さん、桜井旭理事さんをご指名致します。次に日程第4の議件(1)議案第3号平成4年度公社決算について事務局よりご説明いたします。●事務局【高橋弘安】--議案第3号について説明--●理事長【小川勝寿】監事さんの監査報告をお願い致します。●監事【坂東吉和】--監査報告をする--●理事長【小川勝寿】これより質疑に入ります。●理事【原田求】災害補槙引当金の取崩しが2回あり今後はないとの事だが今後の取扱いを伺いたい。●事務局【高橋弘安】すみれ工業団地は3月の災害許制で公社の管理を終え、4月以降は自社管理でお願いしてあります。公社の造成工事における暇寵が原因で災害が起こった場合はまたこの引当金を取崩す場合もあります。●理事【原田求】この災害補填引当金は他の造成した団地にも適用するのか伺いたい。●事務局【高橋弘安】以前造成した団地には予算の科目上使えませんが、これから造成する団地で、もし災害があった場合には使う事になります。●理事【原田求】芝原団地について昨年残っていた1区画を販売したが、まだ家を建築しないのはどういうわけか伺いたい。●事務局【多胡邦夫】この団地も他の団地同様に3年間の特約登記をつけているので3年以内に家を建てるものと考えております。●理事【原田求】まだ家が建っていないので周りの家が野菜などを作っているらしいが、これについてはどう対応しているか伺いたい。●事務局【多胡邦夫】買った人は3年以内には家を建てると思いますが、その時迄は草が生えて周りに迷惑をかけないように公社に使用方法が任されておりますので従来の通り使って頂いております。●理事【原田求】売買された時点で登記が完了しているのか伺いたい。●事務局【多胡邦夫】・・・●理事【小西勝二】ここで少し休憩したらどうか。●理事長【小川勝寿】それでは暫時休憩します。  --暫時休憩をする--  
●理事【山口繁】新幹線関係の南北駐車場用地について、市に買い戻してもらうわけだが、どのような方法で買い戻してもらうのか伺いたい。●事務局【高橋弘安】新幹線関係の業務委託は平成10年までの期間で受託しておりますが、買い戻しについては市が事業を推進していくうちに買い戻す事になっております。しかし、公社としては1000㎡、2000㎡の単位でも買い戻しは困ると申し入れておりますので事業毎にまとめて買い戻していただく方針です。●理事【小西勝二】休憩後、次に進んでしまったが、休憩前の事を報告してもらいたい。●事務局【高橋弘安】今後、宅地分譲の抽選には公平を図り、このような事がないようにしていきたいと思います。●理事【山口繁】公社としては借入利息が嵩むので、市又は県に早急に買い戻してもらいたいと思う。●事務局【渋谷栄】理事としてではなく財政企画部門の担当者としてお答致します。現在、市の買い戻し方法については、財政企画部門で起債対象。又補助対象に照らして研究中です。市の財政からも起債、補助事業で買い戻したいと考えておりますので宜しくお願い致します。●理事【山口繁】意見として、この用地は、駐車場、広場、土捨て場等、これから沢山の事業があるだろうから、公社としては借入金及びその利息で苦しまないようにした方がいいのではないか。●理事長【小川勝寿】質疑を終了し採決いたします。議案第3号は原案通り承認する事に賛成の諸君の挙手を求めます。(挙号全員)挙手全員であります。よって議案第3号は原案通り承認されました。(以下略)続いてその他として事務局より報告がございます。●事務局【高橋引安】鷲宮住宅団地の現在の進捗状況及び今後の予定について報告する。下磯部地内における県営住宅誘致及び公社によるその周辺の団地造成についての地元説明会を開催した事を報告する。
■上記会議録を証するために下記署名する。平成5年6月 議長 小川勝寿 署名人 桜井昭 矢野貞夫
**********

 この最終号で、冒頭記事のタイトルに「本会を発展的改組!」と現したところ、早とちりした事件関係者や市役所幹部・OBらは、「市民団体が選挙に負けたから、発展的に解散した!」と大喜びをしました。しかし、「ただす会」は翌年平成8年(1996年)1月13日(土)午後7時半から、新たな運動に向けた会合を勤労者会館1会議室で開き、「市政をひらく市民の会」が発足したのでした。

【ひらく会情報部】


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タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報20号)

2013-08-29 23:45:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■タゴ51億円事件が平成7年5月18日に発覚し、同年6月3日に公になってからほぼ5カ月経過し、小川市長が市長の椅子を放り出し、群馬銀行が騙し取られたと主張して安中市と安中市土地開発公社を相手取り、提訴するなど、安中市の状況はますます混迷を深めて行きました。そのような最中に会報20号が発行されたのは、平成7年10月31日でした。会報20号では、同年10月20日(金)夜7時半から市政をただす安中市民の会主催の公開説明会の様子が報告されました。それでは、会報20号の内容を見てみましょう。


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■市政をただす安中市民の会  会報20号(上)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月31日発行

公社帳簿の乱脈を糾す!公開説明会に市民520名!

10月20日(金)午後7時半から当会主催の「安中市土地開発公社帳簿の乱脈を糾(ただ)す!」と題して、安中市文化センター大ホールで公開説明会を開いた。金曜日の晩にもかかわらず約520名の市民が参集した。
■公開説明会開催にあたり、自治省(財政局、地域政策室)、国税庁(関東財務局、高崎税務署)、県知事(地方課、財務課)、県警、群銀、マスコミ各社をはじめ、現職および過去十数年間の公社役員、市議らに案内状を送付した。
■当日は山口繁・原田求・萩原岩次議員が出席。観客席には市や県の職員らの姿も見かけられた。
■この説明会は、当会のスタッフが総力を上げて入念に準備し、会場整備や資料準備、受付、司会、挨拶.説明などすベて手作りで行った。分かりやすい説明と福広い分野での緻密な分析結果の発表に、参加市民の反応はきわめて良好であった。説明後に出された参加市民からの主な質問は次の通り。
●説明の中で、公社の昭和57年度と58年度に、忽然と公社利益積立金が消えたとあるが、その時の公社監事の名前を教えでほしい!
●また昭粕57・58年度のそのほかの公社役員の名前をこの場で、公表してほしい!
●決算書は会社の場合では、取締役会や株主総会でチェックを経るが、公社は理事会を経て監査報告を受けた後、このまま何年か過ぎたのだろう。過去のことを追及する気持ちはない。百条委の調査資料で、新幹線周辺土地鑑定料を調べたが、群銀に対して借り入れ時に鑑定料の名目で融資されているとすれば、4億円という鑑定料の不思議さになぜ銀行が気付かなかったのだろう?シロウトでもそう思うのに、ましてやプロが見ればすぐわかるはず。19日に群銀が公社・市を提訴したが、群銀側もいろいろな疑問がある。裁判の過程では、市民が市や公社を応援するときは応援し、悪いところは悪いという態度をとってほしい。
●この説明会でなぜ昭和57・58年のような古い年度の説明をあえてしたのか?[先日の新聞で公社の利益3200万円が行方不明と報じたので、その事実関係を説明したまで]
●新幹線周辺土地鑑定料97万円余が問題になっているが多胡がなぜ4億円も上乗せしたかというと97万円という数字を見て、一番小さい数字だから上乗せが楽と考えるのは当然の心理。
●先ほど、利益金が行方不明になった年度の監事の氏名を伺った。細かいことは解らぬが、こうした役員は税金から報酬をもらっていたわけで責任は重大だ!こういう人達の責任をぜひ追及してもらいたい![当会としての責任追及は、警察ではないため司直のような追及はできないが、市民グループとして別の形での追及をやってゆく]

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会場に集まった市民の皆さんのご好意により、カンパがなんと17万円余り集まりました。本紙面をもって厚くお礼申しあげます。私たち市政をただす安中市民の会はこれからもこの運動を続けます!
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デタラメ経理操作! 職員同一職配置15年間の慄然

当会では百条委員会で調査した資料の一部を入手。内容を検討してきたが余りにもメチャクチャであることが判明。こんなデタラメな表がいったい誰によって作成されたものなのか。我々市民の代表である百条委員会がこんないい加減なものを作るわけがない。となると公社側が作ったことになる。この点について公社側に確認したところ、「申し訳ない。百条委から私どもが怒られるだけ」だと。百条委の皆さんもこんな中途半端な資料をもとに調査していたとなると時間と労力の浪費になるだけ。そこで当会では10月20日に公開説明会を開き、デタラメ帳簿の実態を公表した。
■とくに安中市土地開発公社はこのまま仕事を続けてもダメ!いまや表口座でも疑問が噴出しているわけだから、多胡が正規口座から公金横領した可能性が高くなった。公社は群銀からもその点を指摘されているという。
■となると公社の事業報告書を始め帳簿類は嘘だらけ。公社は今年3月31日までの帳簿を全て整理しないといけない。この整理をつけてからでないと再スタートは切れまい。それには相当時間がかかりそうだ。
●右表で公社正規借入額と水増額の合計額と銀行残高証明額、および元職員水増額合計とが食い違っているがわかる。
■このペースで行くと、約37億5千万円に対する金利は年4%とすると初年度1億5千万円、2年度1億5600万円。毎年保育園がひとつずつブッ飛ぶ勘定。
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開かれた 見える政治を 市民の手で
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元職員による不祥事件に関する調査結果一覧表(単位:円)


No./年度/借入日/返済日/借入目的/公社借入決済額/公社調査額/公社経理残高
1/平成2/2/4/28/4/3/31/後閑城祉公園用地取得/45,981,000/145,981,000/0
/平成2/2/9/28/6/3/31/下の尻茶屋町線用地取得/33,124,000/433,124,000/0
(2)/平成2/3/2/25/8/3/31/観梅公園路測量費/2,524,000/2,524.000/2,524,000
3/平成2/3/2/25/7/3/31/新幹線周辺土地鑑定料分/973,000/400.973,000/0
4/平成2/3/3/29/7/3/31/借入金利息分/19,670,000/19,670,000/4,177,000
5/平成3/3/4/15/13/3/31/新幹線駐車場調査費/5,233,000/5,233,000/5,233,000
6/平成3/3/8/8/9/3/31/新幹線北駐車場用地取得/247,273,000/247,273,000/247,273,000
7/平成3/3/9/30/7/3/31/借入金利息分/19,713,000/19,713,000/9,074,000
(8)/平成3/3/10/31/9/3/31/新幹線北駐車場用地取得/154,584,000/154,584,000/123,034,000
9/平成3/3/12/2/9/3/31/新幹線北駐車場用地取得/2,941,000/2,941,000/0
10/平成3/4/3/11/9/3/31/新幹線北駐車場用地取得/16,873,000/416,873,000/16,873,000
11/平成3/4/3/31/9/3/31/借入金利息分/22,438,000/222,438,000/22,438,000
12/平成4/4/9/30/9/3/31/借入金利息分/15,054,000/215,054,000/0
(13)/平成4/4/12/9/9/3/31/新幹線甫駐車場用地取得/38,183,000/38,183,000/38,183,000
14/平成4/4/12/9/9/3/31/新幹線北駐車場取付道路/26,237,000/26,237,000/0
15/平成4/5/2/5/9/3/31/新幹線南駐車場用地取得/31,884,000/231,993,000/31,884,000
16/平成4/5/2/5/9/3/31/新幹線北駐車場取付道路/15,826,000/15,826,000/0
17/平成4/5/3/31/9/3/31/借入金利息分/13,584,000/113,584,000/13,584,000
18/平成4/5/3/31/7/3/31/借入金利息分/5,749,000/5,749,000/5,749,000
19/平成5/5/9/30/9/3/31/借入金利息分/13,860,000/313,860,000/0
20/平成5/6/3/31/9/3/31/借入金利息分/11,414,000/11,414,000/0
21/平成5/6/3/31/10/3/31/借入金利息分/4,783,000/604,783,000/4,783,000
(22)/平成6/6/7/28/8/7/31/板鼻住宅団地用地取得/345,780,000/345,780,000/345,780,000
23/平成6/6/9/30/11/3/31/借入金利息分/11,474,000/411,474,000/0
(24)/平成6/6/9/30/10/3/31/借入金利息分/4,808,000/4,808,000/4,808,000
25/平成6/7/3/31/12/3/31/借入金利息分/9,612,000/29,612,000/9,612,000
26/平成6/7/3/31/12/3/31/借入金利息分/3,362,000/4,362,000/4,362,000
27/銀行融資証明額4,765,696,000
28/公社経理残高/1,016,904,000
29/差額/3,748,792,000
■これは公社側が作成して市議会百粂委に提出したと見られる資料をもとに、わかり易く編集しました。10月20日(金)午後7時半から開いた公開説明会「土地開発公社帳簿の乱無をただす」で用いました。10月29日(日)午後6時10分からNHKテレビの不祥事件特集番組でも番道中で放映されました。
【表の見方】
◆左端の( )で囲んだ数字は、公社と群銀の帳簿にある数字が一致している項目を示します。その他の項目は一致していない。10月2日、公社は正規借入れ分の筈の1,016,964,000円の利息19,514,000円を群銀に返済しようと思ったが、このうち約500万円分を受取ってもらえなかったのは、この不一致が原因。
◆また、元職員の上粟せ額は、公社調査部の欄の該当数字に下線を付けてあります。
【疑問点】
◆上記一覧表で公社借入決定額を合計すると4,753,937,000円。ところが上記資料27番に示した銀行残高証明額は4,765,696,000円。差額が11,759,000円ある。これはまだ返済していないわけで、平成2年以前に借りたままの金があることになる。
◆上記一覧表で公社経理残高を合計すると889,371,000円。ところが上記資料28番に示した公社経理残高は1,016,904,000円。差額が127,533,000円もある。平成2年4月以前にも公社経理残高があるのかもしれないが、公社側では帳簿一式を警察に押収されたという口実で、一切の説明を拒否している。
◆元職員の上乗せ部の合計は36億3千万円。しかし、銀行残高証明額と公社経理残高の差額は上記資料29番に示すように3,748,792,000円。公社の長帳簿自体がいかにデタラメかよくわかる。

■市政をただす安中市民の会  会報20号(下)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月31日発行

民事訴訟も同じ弁護士に依頼した公社と市の思惑

土地開発公社と安中市は24日、群銀から穆訴された約40億円をめぐる民事訴訟も、これまで群銀と交渉にあたった二人の弁護士に引き続き依頼し、市側の弁護人としても任命することを決め24日の市議会全員協議会で報告。承認された。
■報道によると、弁護費用は既に7百万円が支払い済みで、市の弁護が加わるため、更に3百万円が追加支出されるという。財源は公社準備金を充てるとしている。
■弁護における着手金は、その事件などの対象の経済的な利益の価値。報酬金はその事件等の処理により確保した経済的利益の価値を基準として算定される。
■着手金・報酬金の計算方法はケースバイケースで違うが、おおむね次のような算定方式で決まることが多いとされる。即ち訴額(訴訟対象となる金額のこと。今回の場合は群銀が提訴した約40億円)に対して、1億円から10億円までは訴顎の3%、10億円を超える部分は2%という。従って40億円の訴額の場合は10億円×3%+30億円×2%=9千万円となる。これには通信費や交通費、文書作成費など経費の実費は含まれないため、実際にはさらに金額が増えることになる。
■弁護士は裁判に勝訴しても敗訴しても着手金はもらえることになり、さらに勝訴すれば成功報酬も得る。一方、市民にとっては、勝訴しても敗訴しても、弁護士への負担は公社・市側となるわけで、どうも釈然としない。
■全面勝訴するならともかく、敗訴した場合には、群銀側の訴訟費用もかぶるわけで踏んだり蹴ったり。このことからも、本当に娶算がない限り、無駄な出費と時間の浪費は避けた方が賢明だという声もあがるのは無理からめところ。それだけに「敗訴したらしょうがない」では済まされない。
■これまで公社弁護士が阿をやってきたのか、市民にはその仕事の「成果」がまるで見えてこない。それなのに引き続き、東京の虎ノ門で法律事務所を構える39歳と35歳の若手弁護士に民事訴訟の弁護も任せることを決めた公社や市の恕惑はいったい何だろう。
■「他の弁護士に変えた場合、公社の内部情報が第3者に洩れてしまうのを公社の理事の皆さんは嫌がった?」と見るのは、市民の思い過ごしだろうか?

原市地区で開いてます! 市民集会報告《3区・2区住民センター》

■10月24日(火)原市3区住民センター、同26日(木)原市2区住民センターで市民集会開催。各々市民15名と2名が参加。参加者の主な意見は次の通り。
●公社の役員にはほんとに責任はないのか?道義的責任という言葉を聞くがどういう意味か?[公社のような組織休では事業を企画・立案して実施する場合に、職員を指導監督する立場にあって地位の高い人ほど責任が重い。換言すれば責任が重いので給料もたくさん支払われるわけだ。民間企業では社会的責任を負うのは、役員会のメンバーで外部に対する責任は重い。大和銀行の事件でも、会長と頭取がすぐ責任を取って辞任。また株主代表訴訟も起きているのは周知の通り]
●法律的に責任はあるのか?[民間信用取引の場合、個人名で連帯責任を負うことになり全額弁済義務が課せられる。公社や市の場合、民間と異なり、個人の立場で債務保証ということになっていない。しかし小川前市長ら関係者の道義的責任は免れない]
●では、公印の持つ意味は?[市の信用を証する公印の使用が殆ど自由になっていたことから、公社や市の公印管理責任は重大]
●道義的責任はどのように追及してゆけばよいのか?[市民として世論を盛り上げ、無関心にならずに責任追及の手を緩めないこと]
●公社内の何を財源にして事件の解決を図るつもりなのか?
●百条委は、議会が解散後は設置できないのか?[事件の真相解明に意欲のある議員がたくさん当選すれば、審議会で百条委が設置できる。意欲のない議員が多数を占めれば百条委はできないし、できても前と同じく機能しないだろう]
●最悪、市民に負担がかかってくる場合、税が上がる可能性が示唆されたが、いくら払わせられることになるのか?もしそうなった場合にはこうなるよ、というのを市民にアピールする必要があるのでは。
●[人の噂も75日。初めは腹を立てていた市民も、最近では巷の空気として腹が横になってきたのでは、という気がしないでもない。参加者の皆さんはどうか?]私はずっと腹を立てている!私の主人も私と全く同じ気持ちでいます!私も初めも気持ちがずっと続いています!

◎48億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報は丁に/FAX:81-0364へ!◎

―――――-ただす会をみだす会と中傷する人びと―――――

市政改革の鍵!「た」と「み」の違いで決まる安中の運命

■市政をたたず安中市民の会は6月13日に結成されてから、毎週例会で学習し会報(10月17日現在18号)を発行し、各地区での市民集会を30回、緊急市民大会、街頭演説会、公開説明会と大規模集会を3回開きました。5ヵ月の活動によって、市政(行政と議会)がだんだん見えてきました。
■当局の説明してくれない安中市土地面発公社の嘘がいつから飴まったかも推測できるようになりました、これを10月20日の公開説明会で発表しました。
■公社の決算書によりますと、公社が発足した昭和55年と翌56年は利益金も利益積立金も計上されていますが、3年目の57年には利益金を計上しながら.、積立金は前年までの積立金累計も含めて0(ゼロ)になっています。58年もゼロ。T祇が報じた「3200万円が行方不明」jという記事がそれです(10月16日)。
■この時、役員の誰かが気付けば、事件にここでストップしたことを思うと、役員の責任はまことに重大です。その後も何回か発覚の機会があったと思われるのに、ことごとく見逃して48億円にふくれさせました。
■こうした活動によって私たちのただす会は、ようやく、社会的に認知されるようになりました。

本会への中傷・逆用

■こうなりますと、はじめは無視、軽視していた議員さんたちも、次第に重親し脅威さえ感じ始めたようです。そこで考えたのが、語呂合わせ。「市政をただす会」を「市政をみだす会.」と中傷するやり方です。
■この中傷は、「た」と「み」の一字の違いですが、議員さんたちの政治的立脚点を明らかにしてくれました。私たちをみだす会と中傷する人びとは、自分たちは正常だと思いこんでいるのです。例をあげます。
1 市長さん。私たちの提出した公開質問状に対する回答文の中の一節「貴会の賛同状のうち、安中市政のひずみ、ゆがんだ市政との表現は貴会独自の見解であり、遺憾の意を表明する」(6月20日)。
2 議長。私だちと開発公社不祥事件調査特別委員会正副会長との対談に同席し「あなた方の会報に、議会、議員はノーテンキという言葉が使われているが、その根拠を示せ」と迫りました(9月4日)。
3 調査特別委員会委員長。「あなた方の会報の中に、委員会の審議は猿芝居・茶番劇という言葉があるが、委員は一生懸命やっているので、もっと前向きの表現をしてもらいたい(9月4日)
 ※委員会は市民には非公開でマスコミだけに傍聴を許しました。この言葉は、私たちがマスコミから聞いた言葉です。尚、S紙は委員会の審議ぶりを「脱線、的外れに終始、委員の勉強不延露呈」の見出しで報じています(8月10日)。

選挙の争点

■以上でおわかりのように、市政にたずさわった皆さんは十年余りの間、この大不祥事に気づかなかった不勉強と無責任を棚に上げ、ベテラン議員でないと、解明できないとさえ言っています。

―――――したがって、今度の選挙の争点は―――――
自分たちは間違っていなかったとして、ただす会をみだす会と中傷する側の人を選ぶか
     それとも
ゆがんだ市政をただそうとする側の人を選ぶか
  ここに安中の興亡がかかっています
―――――二つに一つです―――――

付記1 ただす会、命名の由来―――――
 私たちは、ゆがんだ市政をただ(正)したいと思います。そのためには、ゆがみの実態を明らかにするのが大前提で、これは、ただ(質)すことでできます。もし、そこに嘘があったら、ただ(糾)さなければなりません。「ただす」は一語で三つの中味が表わせますので、これを使いました。

付記3――――――――――
 議会の調査特別委員会は、私たちのいちばん知りたいこと【責任者は誰か】【48億円はどこへ流れたか】は調べないのです。その報告書に次のように書いています。
 「(調査の対象は安中市の事務で)事件に関係する方を特定したり、不正金額がどこへ流れているかなどは、調査の対象とすることはできないわけでございます。・・・」(9月27日)。
――――――――――
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【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報19号)

2013-08-28 22:31:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■会報19号が発行されたのは、平成7年10月24日でした。9月末に返済期限が到来した借入金をめぐり、群馬銀行が安中市と同市土地開発公社を相手取り、ついに10月19日に前橋地裁に提訴しました。さらに公社の中市と群馬銀行の間の交渉が難航し始めました。また、公社の決算書から1982~1985年の期間に積立てられたはずの3200万円が行方不明となっていたことが新聞で報じられ、公社の不正会計が当時から行われていたにもかかわらず、公社の監事が見逃していたことが判明しました。

 それでは、会報19号の内容を見てみましょう。

**********
■市政をただす安中市民の会  会報19号
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月24日発行

スジを通した?40億一括返済を求め群銀が提訴

群銀とのトップ会談を1度やったきり、自分の責任の重大さと市政の今後の運営の困難さにネをあげて10月13日にスタコラサッサと市長の椅子をあっさり投げ出した小川市長。これを見越して、たたみかけんばかりに群銀が提訴!のニュースが19日朝、日本全国をかけめぐった。当会では、これまで群銀側がどのような形で市・公社に対して返還請求をしてくるのか注目していた。よもや期限の利益放棄をして一括返済を求めて提訴してくるとは。最悪のケースを想像したくはなかったがいまや現実のものとなってきた。
■多胡被告の巨額不正借入れの実害がイッキにのしかかってきた場合、赤字団体や財政再建団体転落の可能性が心配されていた。どうやら群銀は裁判のことを考え、この際、別口座の37億円分すべての公判結果を待たずに、約定期限未到来の融資分も一括して提訴し「スジ」を通して裁判に臨み早期の決着を考えているフシがあるようだ。従って、裁判の結果次第では、安中市にとっていちばん厳しい返済方法を求められるわけで、既に一部議員が口にしはじめた財政再建団体転落への懸念がにわかに現実昧を帯びてきた。
■19日に県庁の刀水クラブて記者会見した群銀は、前橋地裁に出した訴状のなかで公社と昭和55年6月2日に交わした銀行取引約定書で「債務の一部でも履行が遅滞したときは銀行の請求により直ちに債務弁済」(期限の利益の喪失)「証書について偽造・変造・盗用等の事故があっても、生じた損害は公社の負担」(10条4項)と規定。市も公社への貸付に際して債務を連帯保証すると約束したので、公社を主債務者、市を連帯保証人として、未払い分の支払をすべきだ、としている。

スジが通せるの?群銀の提訴に公社・市側応訴!

■群銀からの提訴を受け10月20日午後3時から公社理事会が開催された。席上、公社の弁護士が群銀との裁判に勝てるとする理由を示した資料コピーを公社役員に配付。勝訴の根拠というのが次の通り。
(1)自治体からの融資申込時に、群銀による権限の確認が不備なこと。群銀は多胡被告が融資を申込む時に、「代表権限」「予算の裏付け」「使途の確認」を十分チェックしたのかどうか、という点を裁判で突けば勝算あり、というのが公社側弁護士の作戦らしい。
(2)銀行取引約定10条4項規定は第3者から取得した手形(=証書)には適用されないこと。
もし、この規定を表見代理の一態様ないしその注意確認手段の特約として見るならば、この有効性はきわめて疑問である、というのが公社側弁護士の勝算の根拠らしい。
■一方、群銀側は19日の記者会見で銀行取引約定書に規定された
(1)期限の利益の喪失
(2)表見代理
を掲げて公社・市を提訴している。ここで、表見代理というのは民法109条「代理権授与の表示があるとき」同110条「代理権ゆ越のとき」同112条「代理権消滅後の表見代理」に記されているが、表見代理の成立には次の3つが必要とされる。
(1)外観の存在
(2)本人の帰責性
(3)相手方の善意無過失
これらが民法110条でいう「正当理由」で、実際にはこの相関関係で当事者のどちらかに非があるかが決まる。
■20日の公社理事会で、弁護士が自信満々で配付した資料から推測される今後の裁判の争点は以上の通り。ただし、市民にとって懸念されるのは、公社弁護士の配った資料は一見勝訴理由が列挙されているように見えるが、具体的な判例に裏打ちされた記述に乏しく、出所不明の専門書物から、著者の見解のうち、今回の事件にこじつけて、公社側に都合のいいような部分だけを抜粋してコピーした資料のような気がする。難解な法律用語で煙にまかれた公社理事が勝訴を確信しても、喜ぶのは弁護士だけ。裁判の結果、群銀に敗訴したらゴメンね、では済まされない!

―――――開かれた 見える政治を 市民の手で―――――

◎48億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報はTEL/FAX:81-0364へ!◎

小川前市長の形見?公社弁護士の雇われ方と「勝算」

■事件が発覚したとされる5月18日。翌19日に小川前市長が着手金1千万円で公社の弁護を頼んだのは昭和61年に司法試験に合格、平成元年に弁護士登録をした35才の中央大学法学部卒の若手弁護士。得意とする分野は不動産、会社、ゴルフ会員権、税務関係だという。趣味はゴルフだそうで、小川前市長とは趣味の相性がいい。
■ところで多胡被告の弁護士は高崎に事務所を構え、群銀も多分地元の弁護士を起用していると思われるが、なぜ安中市土地開発公社だけは東京の虎ノ門で法律事務所を開いている弁護士をわざわざ起用しなければならないのか?しかも金融や行政関係でなく、ゴルフ会員権や不動産問題を得意とする弁護士をなぜ頼んだのか?
■小川前市長からサッサと見捨てられてしまった我々市民にとって、これからの民事裁判の行方はたいへん気がかりなところだ。

原市地区で開いてます!市民集会報告《並木団地・簗瀬集会所》

■10月17日(火)並木団地集会所の報告会に市民5名参加。
●犯人が一人でやったにしては想像を絶する巨額な被害額.もう少し数字の解る人が居た筈と思うが。しかし現実としてチェック機能が働かなかった.今後この巨額な字をどうやってなくしてゆくのか、市民として十分見極めてゆかねばならない。
●この資料を市に持っていって見せても数字の意味するところを解る人がいないとは。この事実を市民に公表すれば責任の所在がハッキリすると思う。[20日に「公社乱脈経理を糾す」と題して市民に対し公開説明会を開催予定]
●事務をやる人は簿記の知識がある筈。ヒラの多胡被告はともかく経理がよく解るという直属の上司はどんな知識があったのだろうか?
●昨日の東京新聞と今日の読売新聞に82~85年で積立金3200万円が行方不明と報じているがどういうことか?[公社準備金として利益積立されるべき筈の金が83年(昭和58年)の時点で3200万円ある筈なのになぜかゼロ。公社理事会監査も受けたことになっている。22日の公開説明会でも詳しく発表する]
――――――――――
10月19日(木)築瀬集会所の市民報告会に市民20名が参加。
●市長が辞めれば責任はどうなるのか?辞めれば全くこういう問題に関係ないのか?やはり自分の財産でできるかぎりのものは出してもらわなければ!
●オウム事件のせいで安中の大事件が出てこない。オウムに助けられている。
●公社役員は市長や幹部、議員。市から報酬をもらっているのだから責任の取り方にも金銭的なものがつきまとう筈だ。農協の理事には重い責任がある。当然公社の理事長や理事、監事はもっと訴えられるべきだ!
●不祥事のツケがもしも市民にしわ寄せされれば、市民運動で、公社役員がもらっていた手当を返還させてほしい!
●市長はとにかく誠意を見せるべき。責任を取らずに辞めるなら誰だって市長になれる!
●百条委は「事件に関係した人を特定しない」等と言ったそうだが呆れてものがいえない[今度の選挙で真相解明に不熟心な人達がまた上がったら事件の真相は闇の中]
●職員も賃金カットしないと市民は納得しないのでは。
●犯人の上司が異動で移り給料2割アップになったとか。そんな馬鹿な事が許されるか!
●やはり行政改革をしなければ納まりがつくまい!
●市役所の中にはおはようと挨拶しても、返事もできない人達がいる。
●現在3千万円余かけて全市全戸の家屋調査中。市では固定資産税アッアで委託調査経費の10倍くらい税収増をもくろむ魂胆に違いない!
●早く借入金の件を解決しないと金利などで大変変な事態になる!
●6月14日に議会一般質問の傍聴に行った。公印管理はささいな事。一番の問題は40億近いカネが市民負担になった時だ。これをどうやってゆくかについて、ただす会では責任追及でなく、どうしていったらよいか代案はあるのか?
●ただす会から議員も市長も出す覧悟があるのか?反対を唱えるだけなら簡単。これだけ事件を追及したのだから、ただす会も次の対応を考えては?
●会報を欠かさず読んでる。これに書かれているのと同じく私も腸が煮えくり返っている。人によってはこれ以上の怒りを持っている。市政をただした後、会の活動はどうなるのか?活動は今回の不祥事だけか?それとも永続的にやっていただけるのか?しっかりした腹案をもって今後の市政改革に臨んでほしい。
●40億の負担がかかった場合、市がしっかりした対応を取らないとき、税金の不納運動を起こすのか?
●行政の経費は人件費が殆ど。給与を減らし退職金もカット。それだけの誠意を市に示してもらいたいものだ。行政がそこまでやらないと市民も納得しない。
●市政をただした後は会としてどういうビジョンを描くのか?
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【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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