市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】ソーラー発電所の非鉄スラグ報道…鉛やヒ素が危険なのにいまだに調査中を繰り返す群馬県

2019-02-26 23:11:00 | スラグ不法投棄問題

 今朝の上毛新聞社会面に、高崎市箕郷町で不法投棄されている大量の鉛・ヒ素入り非鉄スラグに関して、ようやく群馬県が渋々重い腰を上げそうな記事が掲載されました。


**********平成31年(2019)年2月26日上毛新聞
ZIP ⇒ 2019n0226v.zip
汚染の疑い箇所
関係者に検査依頼
有害スラグ問題で県

 高崎市箕郷町の太陽光発電所などで含有基準値を超える有害スラグが検出されたとされる問題を巡り、県は25日、同町内で汚染が疑われる複数の箇所について、環境法令を所管する同市と共に、関係者に対して建設資材の汚染に関する分析調査を依頼したことを明らかにした。
 県環境保全課によると、県は現時点で建設資材や土壌の汚染を確認していない。同日の県議会一般質問で酒井宏明氏(共産)の質問に、須藤雅紀環境森林部長は「今後土壌への汚染が確認された場合は、県と市は健康被害が生ずる恐れの有無を確認するため、周辺の地下水の利用状況の把握や地下水の水質検査を実施する」と述べた。
**********


高崎市箕郷町には鉛やヒ素がたっぷりと含まれた非鉄スラグを使用したソーラー発電所が何カ所か設置されている。

■この上毛新聞の記事とは別に、当会に驚くべき情報がもたらされました。その情報とは議会運営委員会の臨時開催というものです。

 ご覧いただいた新聞報道は、県議会一般質問で酒井宏明氏(共産)の質問に、須藤雅紀環境森林部長が答えたという記事になっていますが、一般質問をする場合には、ヒアリングがあり、環境森林部に事前説明をするのだそうです。

 その事前説明に酒井県議が「東邦亜鉛が排出したと思われる高崎市箕郷町の太陽光発電所のスラグについて」と説明したそうです。

 その情報が自民党県議団に伝わり、なんと酒井氏の一般質問の直前になって、慌てて自民党の呼びかけによる異例の臨時議会運営委員会が開催されたそうです。

 臨時議会運営委員会の内容はおおむね次の通りだそうです。

**********
自民党県議団:「東邦亜鉛」が排出したスラグとは不確かな情報であるので、質問を控えるように申し入れる。

酒井氏側:疑うに足る情報があるので質問している、東邦亜鉛の名前を挙げるのは質問権の範囲内だ。

リベラル会派:自民党の申し入れは、言論を封鎖するもので民主主義に反す。
**********

■驚くべき自民党の有毒廃棄物排出企業のブラック利益擁護ですが、酒井氏側の黒い圧力を跳ねのける毅然とした態度と、言論断絶を許さず民主主義を擁護する立場の県会議員がいることに少しの安ど感を覚える情報となっています。

 当会は今回の鉛・ヒ素入り非鉄スラグ問題に加え、大同・佐藤グループによる有害スラグ問題に立ち向かってまいりました。大同スラグ問題では、環境森林部の何人かの善良なお役人の方々が病気療養に追い込まれるという情報も入っています。

 自民党県議団による、スラグ投棄擁護のブラック圧力が県庁内にはびこっている?としたら、裁判を通じて得た群馬県のスラグ対応のおかしさ・矛盾店も理解できるとおもえてなりません。

 当会は微力ながらスラグ問題を追及してまいりましたが、ブラック圧力に屈せずこれからも活動を続けてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出

2019-02-26 22:39:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、当会は2月26日付けで異議申し出を日弁連に提出しました。

 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html

■当会会員は、みなかみ町前町長をめぐるセクハラ裁判の担当弁護士でもない関弁護士からいきなり「盗み聞き」よばわりされたため、異議として「公道です」と返答をしました。

 公道上で会見しているので「盗み聞き」とはならない筈だからです。公道上で行われた会見を「盗み聞き」とは言わないとの認識なので、群馬弁護士会のいう「争いが無い」という判断は正確ではありません。

 そもそも、横断歩道上、若しくは限りなく近い場所で、公道にはみ出しつつ、しかも歩行者道である「グリーンベルト」の上で集会を弁護士が開催すること自体、問題である、と当会は考えています。

 周囲に小学校や幼稚園もあり、グリーンベルト上で集会が開催されていると児童・幼児や保護者が車道に張り出して通行することになり、危険を誘発するおそれがある。

 また、散歩や仕事に当該グリーンベルトを利用する歩行者は少なくありません。

 群馬弁護士会はこのような場所での会見を日常行っていることを容認していますが、到底あってはならない事であり、早急に反省して、きちんと記者会見を最寄りの群馬弁護士会事務局、もしくは裁判所の隣の県警記者クラブか、県庁の刀水クラブで行うように所属弁護士らに直ちに通達を出すべきです。

 現場は群馬弁護士会館からすぐ近く(おおよそ100mの距離)であり、そのこと(歩行者がいること、歩行者に対して危険があること) を群馬弁護士会が知らない筈がありません。

 こうした意味を込めて、当会では次の内容の異議申出書を日弁連に提出しました。

*****異議申出書*****ZIP ⇒ over02.zip
                正本・副本1・副本2

        異 議 申 出 書

                平成31年2月26日

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課) 御中
電話:03-3580-9841(代)

            異議申出人
             郵便番号:371-080
             住所:群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             氏名:市民オンブズマン群馬
                代表 小川 賢
             電話:090-5302-8312

1 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
  関 夕三郎(群馬弁護士会 登録番号31261)

2 懲戒の請求をした年月日
  平成30年11月8日

3 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知、又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
  平成31年1月25日(平成31年1月24日付)
  決定書・議決書番号(群馬弁護士会)
  平成30年(綱)第14号

4 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
  異議申出ができる旨の教示有り。教示の内容は次のとおり。
  「懲戒請求者は,この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の規定により,日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
  なお,異議の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に,書面によってしなければなりません(郵便文は信書便で提出した場合,送付に要した日数は算入しません。郵便文は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。」

5 異議申出の趣旨
  群馬弁護士会の決定の取消しを求める。

6 異議申出の理由
  群馬弁護士会綱紀委員会議決書の認定・判断には、下記の通り誤りがある。

             記

6-1 初めに、抵触する「弁護士法、及び、弁護士職務基本規程」を示す。

 (1) 弁護士法
  ●(懲戒事由及び懲戒権者)
  第五十六条
   弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

 (2) 弁護士職務基本規程
  ●(前文)
   弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
   その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
   弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
   よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
  ●第一章 基本倫理
  (使命の自覚)
  第一条
   弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現 にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
  (信義誠実)
  第五条
   弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
  (名誉と信用)
  第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
  ●第二章 一般規律
  (違法行為の助長)
  第十四条
   弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

6-2 議決書においての前提となる事実誤認、並びに、その内容の程度を意図的に軽く表現し、その処分結果を故意・意図的に軽く済ませる目的の為、或は導く目的の為とも考えられるものを次に示す。

 (1) 第1 事案の概要
   「対象弁護士が『盗み聞き』等と発言した行為等が,品位を失うべき飛行に当たるとして申し立てられた懲戒証求事案である。」(まま引用、1頁、下から7乃至5行目)について。

  □ しかしながら、本件は、単なる[「盗み聞き」等と発言した行為]を対象としているのではない。
    提出した証拠からも明白な通り、関タ三郎・処分対象弁護士(以下、「対象弁護士」という)の「盗み聞き」等の発言においては、桜井基博(以下、「桜井会員」という)を、衆目が集まる公の環境、つまり、各報道関係者たちが桜井会員の周りを取り囲むようにして同時に存在していた状況下で、そして、公道上(横断歩道上、若しくは、限りなく横断歩道に近い場所で、しかも歩行者道である「グリーンベルト」上での、所謂「ぶら下がり取材」状態)という不特定多数の市民・一般人が見聞き出来る状況下で、つまり、そこを通行する一般人が、見聞きしようとする意志がなくても自然にその会話の遣り取りが認識されてしまう状況下において、桜井会員を、当初から、けんか腰で強烈な大声を上げて、威圧的・高圧的になじる(´´´)もの(´´)であって、加えて、本議決書に不記載の「きたねぇ(汚ねぇ)事するねぇ~」などという、更なる「威圧的・高圧的なゲス口調」で以って桜井会員を罵倒し、貶めたものである。
    従って、本件の「第1 事案の概要」については、正しい事実認識に基づいて議決を為したものではない。

 (2) 第2 前提となる事実
  1 「・・・前橋地方裁判所の東側の路上で,・・」(まま引用、1頁の下から1乃至2頁の1行目)について。

  □ 本件事件が起きた場所については、議決書にもある通り、上記「前橋地方裁判所の東側の路上」と特定されているが、正確には、「前橋地方裁判所の東側の公道上」とは、「横断歩道上、若しくは、限りなくそれに近い場所で、然も歩行者道である『グリーンベルト上』」である。
    しかしながら、「東側の路上」という、不特定多数の人々に対して開かれた場所という認識は、異議申出人と同じ認識と解釈される。

 (3) 第3 懲戒請求事由の要旨
   「一方的に声を荒げて『盗み聞き』だとまくしたて,一方的に立ち去った。」(まま引用、2頁、15乃至16行目)について。

  □ しかしながら、桜井会員の受け取り方は、只単に「一方的に声を荒がれられた」のではなく、「その発せられた声は、強烈・威圧的・高圧的に、けんか腰に、一方的に荒がれられた」のである。
    さらに、単に『盗み聞き』という言葉だけではなく、その発せられた言葉は、社会常識的に所謂「下衆言葉」であり、「不良者」の常套語句であり、とても強いけんか腰で「キタネエことするねー、キタネエ(汚えー)」という強烈な「罵声」であった。
    しかも、上記前提状況からも明白な通り、不特定多数の人々に対して開かれた場所、つまり議決書でも認めているように、まさに「公道上」での罵倒であり、且つ又、多数の報道関係者も多数存在する公衆の面前での罵倒であった。
    この罵声・罵倒の効果は、その場に居た、嫌でも自然と耳にする「多数の報道関係者」を意識したものであることも明白である。
    この罵倒の効果は、対象弁護士が、わざと聞こえよがしに、意図的に恣意的に、「多数の報道関係者」に対して、桜井会員を悪く印象づける効果を狙った「印象操作・誘導」である。
    つまり、桜井会員の個人的な人格攻撃も含んだものである。

    すなわち、公衆の面前で行った罵倒行為とは、その対象となる個人的攻撃の効果として、

   イ 攻撃を受けた個人の心的損傷
   ロ 周りにいる人々に対する人格評価を低下させる「印象誘導・操作」

   なのである。

   今回、特に対象弁護士の悪質性は、「多数の報道関係者」に対して、桜井会員を悪く印象づける効果も狙ったもの、「印象操作・誘導」であることである。
   なぜならば、対象弁護士は、まさに「多数の報道関係者」を前にして話をしていたのであるから、認識していない筈はない。


 (4) 第4 対象弁護士の弁明の要旨
   「対象弁護士らが受けていたのは「囲み取材」・・・」(まま引用、2頁の21行目から)について。

  ① 対象弁護士は、「囲み取材」と主張するようであるが、今までの反論書や前記でも事実関係を指摘した通りに、「囲み取材」とするのであれば、次の指摘をしておく。

   イ そもそも、対象弁護士らは、報道関係者の求めに応じて、話に応じた場所を、何故に「路上」という誰に対しても解放された場所にしたのか?
     「路上」とは、誰でも自由に往来し、そこで話されている内容は、知らず知らずの間にも、その意志とは関係なく耳に入ってくる、つまり、見聞きできる「処」である。
   ロ そもそも、桜井会員は、当会の記者活動も行っている。
     大手報道関係者だけが許されて、当会桜井会員だけが、対象弁護士から罵倒される謂れはない。
   ハ しかも、報道関係者の実際の受け答えをしていた者は、隣にいた「安カ川弁護士」であり、対象弁護士ではない。
   ニ 実際の受け答えをしていた安カ川弁護士が、桜井会員に対しても何ら取材拒否をしていない。
     過去にわだかまりがあった対象弁護士のみが、「面白くないやつだ」と感じて、なんとか憂さ晴らしをしてやろうとしたのである。
   ホ 本件での「囲み取材」とは、所謂「ぶら下がり」という表現が正しいと考える。
   ト 対象弁護士は、どうやら「桜井は報道の自由を理解していない」と断言しているようであるが、「報道の自由」を標榜するのであれば、本件状況下において、桜井会員のどこに非難されるべき問題があるのか。

  ② 対象弁護士はまた、「ICレコーダーで会話を無断録音をしたもので,このような不愉快な行為をされれば怒るのは当然である。」(まま引用、2頁の24行目から25行目)などと主張するが、次の疑念がある。

   イ メモ代わりの「ICレコーダー」のどこが問題なのか?
   ロ まさに対象弁護士は、「不愉快な行為をされれば怒る」とここに自白し認めている。
     では、心の赴くままに、気に入らないからといって怒ったのであるから、罵倒しても良いのであろうか?
     一般社会においても、只単に「気に入らないから怒って、罵倒した行為」が許されるのであろうか?
     ましてや、対象弁護士は、社会的にその地位を認められた「弁護士」である。
     その規律とは、簡単に例えれば、基本的に「紳士」たるべきものである。
     従って、社会規範ともなるべき社会的地位を認められた「弁護士」である以上、一般社会人よりも、より厳正に、より一層の行動規範は求められて然るべきである。
     その処分においても、社会的に個人資格を得て活動している他の資格保持者と同等以上に、厳しく処分されなければならない筈である。
     尚、他の資格保持者の其々の規定においても、弁護士と同様な品格・品位についての規定が存在する事は、衆知の通りである。

 (5) 第6 当委員会の認定した事実及び判断について

  ① 1「当事者間に争いがない」(3頁の20行目)

    対象弁護士の「盗み開き」罵倒発言に対して、桜井会員は、「公道でしょ(う)、ここは公道ですよね」と、即座に何度も答えている。
    これは、社会通念・常識的に誰でも理解される通りに、また前記でも指摘した通りに、不特定多数の一般往来者が、自然と嫌でも耳に入ってきてしまう状況下であり、また耳にできる状態である。
    その上で「公道でしょう」と答えている事実は、「盗み聞きなどではない」という事を踏まえた上での「公道でしょう」という回答である事は自明の理である。
    従って、「当事者間に争いがない」という事は、誤りである。
    しかも当の記者に応答していた安カ川弁護士は、何ら桜井会員に対して異議を唱えていない。

  ② 2「傍聴していた報道関係者らと取材対象である弁護士らが裁判所を出たあたりの道路上等に移動して行われることは多く」(3頁の22・23行目)について

  □ もし仮に、報道関係者の取材に対して「道路上等に移動して行われることは多い」のであれば、上記でも指摘した通りに、公道上の公の場所であるのであるから、かかる場合が多いのであれば、弁護士として、事前に十二分に部外者に聞かれる場合もある事を承知していた筈である。

    そして、もし仮にそうであるのであれば、次のことを指摘しておきたい。

   イ 不特定多数の者に聞かれてまずい話をしてはいけない事も、事前に承知していた筈である。
   ロ そして実際には、取材に応じていた安カ川弁護士は、本件では、桜井会員に何ら拒否をしていない。
   ハ 同じ立ち位置に居た対象弁護士だけが、一人で勝手に怒り(対象弁護士が認めている)、桜井会員に対して罵倒した事実がある。

    従って、本件では、対象弁護士のみが桜井会員に対して遺恨があり、罵倒したのである。
    そして、そのような取材形態が常套化しているのであれば、取材を受ける弁護士は、それを事前に、十二分に承知していたのであるから、敢えて桜井会員のみを罵倒する事は不良行為である。
    もし仮に、桜井会員のみの取材を拒否するのであれば、これとても差別的行動ではあるが、百歩譲って、取材を受けていた当の安カ川弁護士が、桜井会員に対して、拒否すれば良いだけの話である。
    しかしながら、前提として、取材対象が報道関係者であるのだから、何れは衆目に報道通知される事を見越した取材応答であるので、本来的に拒否する必要もない筈である。

  ③ 2「桜井会員の人格攻撃を目的とする等の不当な意図・・」(4頁の5行目)について
  □ 上記の通り、同席していた、同僚の安カ川弁護士は、何ら拒否反応を示していない状況下にも拘わらず、対象弁護士だけが桜井会員に対して、罵倒を行った不良行為については、「桜井会員の人格攻撃を目的とするものがあった」。
    何故ならば、前記でも示した状況下において、多数の報道関係者がいる中で、わざと故意に、その報道関係者に対して、聞こえよがしに、けんか腰、強い口調と大声で「盗み聞き、きたねぇ」などと、罵倒・非難する合理的必要性はない筈である。
多数の報道関係者が目の前に居る事は、明白な事実である。
    もし仮に、「対象弁護士には作為・悪意がなかった」としても、不良下衆言葉を用いて、桜井会員の人格を否定する印象誘導・操作を、多数の報道関係者を目の当たりにしながら行ったのである。
    なぜならば、多数の報道関係者の面前において、桜井会員を罵倒したのであるから、当然その結果として、桜井会員の悪印象を、そこに居た多数の報道関係者に聞かせ誘導してしまったのである。
    故に、人としても弁護士としても、その過失が認められるのである。
    かかる状況下で、対象弁護士の様な不良行為を為せば、弁護士ではなくとも、普通の一般人でも、その悪影響について、容易に想像できるものである。
    ましてや、優秀な頭脳を持つ弁護士であるのだから、その悪影響を想定できない筈はない。

  ④ 3「『盗み聞き』と表現したことについては,その言葉が言われた相手にとっては不快との感じを持つことはあり得ること」(4頁の5行目)について

  □ 勿論程度の差こそあれ、「不快との感じを持つ」ことは認めている。

  ⑤ 3「対象弁護士が,桜井会員の行為について,否定的に捉え,抗議をしたことも無理からぬところである。」について

  □ もし仮に、「否定的に捉え,抗議をする」事を肯定的に捉えるとしても、それはそれなりの社会常識的な対応の仕方がある筈である。
    対象弁護士として「けんか腰や罵倒」などが許される筈がない事は明白である。
    例えば、桜井会員に対して、静かに「取材を遠慮して貰えませんか?」などと、丁寧に発言すれば済む話である
    それを、敢えて公の公道上で、衆目、つまり多数の報道関係者の面前で、いきなり罵声・罵倒する必要などどこにあろうか。全くない。
    万が一にも、この罵倒された事実、つまり、「桜井会員が盗み聞きをしていた」などと報道される可能性もある。
    このような事態に至ったら、対象弁護士の本懐を遂げた事になるのか?
    少なくとも、桜井会員の人格評価を下げる発言を多数の報道関係者の面前で行った事実は消えず、桜井会員の人格評価を下げたと推認される。

  ⑥ 3「対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められるものの,桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえない」(4頁の14行目乃至16行目)について

  □
   イ 「対象弁護士の口調がかなり強いものであったことは認められる」として、認めている。
   ロ ところが、「桜井会員も反論しており対象弁護士が一方的に発言していたとはいえない」としているが、議決書の第6の1においては、「当事者間に争いがない」(3頁の20行目)と断じている。
     前段、第6の1では、「争いがない」としながらも、ここでは「反論している」としている。
     拠って、そもそも、本議決をするにあたり、前提としての事実認定が、この様に矛盾が存在してデタラメなのであるから、本議決結果も不当であり、無効である。

  ⑦ 3「対象弁護士の言動が桜井会員を威嚇・恫喝するようなものであったとまでは評価できず,対象弁護士に品位を失うべき非行があったとは認められない。」(3頁の20行目) について

  □ 本件では、対象弁護士の目指す目的として、桜井会員がその「ぶら下がり」に参加して欲しくなかったのであれば、上記(4)の②で指摘した通りに、丁寧な言動をすれば良いだけの話である。
    それを一方的に、公の場、つまり、横断歩道上、若しくは、限りなく横断歩道に近い場所で、しかも歩行者道である「グリーンベルト」上での、所謂「ぶら下がり」状態で、多数の報道関係者の面前で、敢えて、罵声を浴びせて、罵倒・恫喝する必要はなかった。
    罵声を浴びせて罵倒・恫喝しなければ、当然その結果として、桜井会員の人格評価を低下させる影響を回避できた筈である。

    「品位」を保つとは、簡単にいえば、所謂、「紳士の言動」のことである。

6-3 まとめ
 本件での、対象弁護士の言動・行動は、到底「紳士の言動」とは程遠いものであり、違法・不適切なものであり、著しく、弁護士としての品位を損なうべき非行、或は、過失があったと認められるものである。
 よって、群馬弁護士会の議決書(決定書・議決書、番号:平成30年(綱)第14号)に対して、その処分は、極めて身内を庇った甘い決定と思料する。
 弁護士たるものの倫理規程は、一般的にも、より厳しいものであるからこそ、社会的にも、その職業資格に対しての信頼を得るものである。
 であるからこそ、ここに強く異議を申し出る。
                        以 上
**********

■当会会員のドライブレコーダーの写真をもとに、改めて当時の路上記者会見の様子を検証してみましょう。


・図①から3~5m走行したのが図②です。
・図①の矢印が関弁護士を指しています。
・図②の矢印が安カ川弁護士を指しています。
・関弁護士と安カ川弁護士の間には男性1名ともう女性1名がいたと思われます。
・会見する側の最左が関弁護士で、最右が安カ川弁護士と云う立ち位置だったと思われます。
・当会の桜井会員は安カ川弁護士と図②の最右の白髪交じりのバッグを背負った記者の間にスペースがあったので、そこで取材しようとしました。
・桜井会員が確認した当初から関弁護士は、図①の位置にいました。
・桜井会員が取材を終了して車に戻ろうすると、関弁護士は図①の位置から、数メートル追いかけて同会員に話しかけて来ました。


関弁護士(左)と当会会員(右)との当事者位置比較。

 日弁連が公正、公平な観点から当会の異議申出書を審議し、品位のない弁護士の撲滅に向けて毅然たる判断をくだすことを期待したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その2

2019-02-24 11:31:00 | スラグ不法投棄問題

■高崎市や榛東村の道路や駐車場、公園などから環境基準を大幅に超えた鉛やヒ素が含まれている建設資材が発見されています。2018年9月18日みさと芝桜公園の駐車場▽公園付近の路上▽善地梅林広場の駐車場▽みさと梅公園蟹沢駐車場が鉛やヒ素だらけだと報道されました。
 このように、鉛・ヒ素の汚染の被害は止まるところを知りません。この非鉄スラグは赤茶色の溶岩のような色・形態をしていますが、更に“粉々に細かく”なるという性質も、調査により次第に判明してまいりました。この非鉄スラグは直下の土壌にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

前回のレポートで鉛・ヒ素入り非鉄スラグの敷砂利道が延々と続いていることを報告しましたが、いよいよ敷砂利道を恐る恐る進んでみましょう。怖いよ~~。

 前回のレポートはこちらです。↓↓
〇2019年2月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その1
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2879.html

 今回の調査場所はこちらです。↓↓


 衛星写真もどうぞ。↓↓


*****リットン調査団・非鉄スラグレポート*****
 スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」レポート続けます(^^)/。


それにしても、長い敷砂利道ですね。まだまだ先がありそうです。どこまで続くのでしょうか?途中で車を止めところどころ確認しましたが、あちこち非鉄スラグが散乱していますね。と何やら開けた場所に出ました。


お!“あぶないから はいってはいけません!”のカラーコーンを発見!カラーコーンにはあの非鉄スラグを高渋バイパスから撤去させられた、あのOKADAのマークが入っているではありませんか?怪しいですね。この辺りを今回は集中レポートしましょう。断っておきますが、我々リットン調査団は悪徳建設資材販売業者の(株)佐藤建設工業と異なり、無許可でスラグを混合したりはしません。危ないから誓って中には入りません。


おっと、杉が何やら黒い砕石の様なもので埋まっていますね。可哀そうに。失礼してみてみましょう。誓ってカラーコーンの中には入っていませんよ。


おや~、黒い小石かと思って見ていると、だんだん焦げ茶色の小石も目につき始めました。


もう少しアップで撮影してみましょう。あれあれ~、どこかで見たような溶岩を砕いたような焦げ茶色の小石に見えてきませんか?↑


え~い、リットン調査団、伝家の宝刀〝指差し確認〟じゃ!溶岩の様な茶色の小石といったら、みさと芝桜公園などで発見した、鉛ヒ素入り非鉄スラグに間違いなしじゃ!皆様ご照覧あれ~~。


あたり一面、非鉄スラグだらけじゃな。カラーコーンの先もかなり怪しいと思いませんか?しかし許可を得ていないので、礼儀正しく中には入りません。


あたりを見回すと、門が設置されていました。長い敷砂利道から、枝分かれして敷地につながる道があるようです。


門の横には「岩石採取標識」という看板が設置されていました。この標識を設置したのは、群馬県県土整備部より非鉄スラグを撤去させられた岡田工務店の兄弟会社の(有)岡田興業という会社であるらしい。なんか怖くなってきましたね、今日のところはさっさと帰りましょう。

 リットン調査団の面々は、寒気がしたので次の歌を歌いながら、急ぎ足で来た道を戻ったとさ。

♪さ~よなら、あなた~ 私は~帰ります~~♪
♪スラグ街道~~♪
♪ナマリ街道~~ 冬景色~~~~♪

*****敷砂利道レポートおわり*****

■非鉄スラグが散りばめられた長い長い敷砂利道のレポートをご覧いただきました。この道は何年も雨ざらし風さらしの状況が続いていると想像されます。非鉄スラグに含まれている鉛やヒ素が周辺に流れ出したり風で飛ばされたりしているはずで、大変心配です。

 高崎渋川バイパスやみさと芝桜公園の駐車場▽公園付近の路上▽善地梅林広場の駐車場▽みさと梅公園蟹沢駐車場などから、鉛やヒ素入り非鉄スラグが発見された問題で、群馬県や高崎市は非鉄スラグがどこから持ち込まれたのか、そのほかの場所には非鉄スラグはないのか、廃棄物と認定しないのか、何の発表もしていません。

 まさかこのまま隠してしまうつもりなのでしょうか?大変心配ですが当会は、きれいな群馬ちゃんを守るため微力ながら活動を続けてまいります。

【市民オンブズマン群馬・有害スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1「県による佐藤建設工業への行政処分」
**********
 (株)佐藤建設工業は、大同有害スラグを天然石と混合したことで群馬県より廃棄物の許可を取り消される行政処分を受けた悪質建設資材販売業者です。
 また(株)佐藤建設工業は豊富なスラグマネーを背景に建設業にも手を広げ、ソフトバンクソーラー造成工事(榛東村)、ビックカメラソーラー造成工事(安中市)、八ッ場ダム関連建設工事などを請け負い、その工事でスラグと知りながら積極的に有害物を使用しました。
 (株)佐藤建設工業は産業廃棄物の処理や運搬する許可を群馬県から受けていたので、廃棄物について熟知しており、スラグを取り扱うことが違法であることを知りながら、悪意で建設工事に有害スラグを使い続けていたのです。せめて自ら請け負った工事に使用したスラグは(株)佐藤建設工業に撤去片づけさせなければなりません。

 行政処分の内容はこちらです。↓↓
○2016年08月05日:【速報】佐藤建設工業に行政処分
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/5289331.html
**********

※参考資料2「群馬県による非鉄スラグ調査結果」
**********
 群馬県の調査により非鉄スラグから環境基準を超える鉛やヒ素が検出され大変危険な状況です。
〇2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
**********

※参考資料3「高崎渋川線バイパスの中央分離帯やみさと芝桜公園の駐車場などが鉛・ヒ素だらけだと報道されました。」
〇2018年9月18日:【速報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2757.html
**********

※参考資料4「スラグ直下の土壌汚染にも注目すべし!」
**********
 新聞記事によると、高崎市や群馬県は鉛やヒ素が溶出しないから土壌や地下水に影響しないと考えている」恐れがあります。しかし高崎渋川線バイパスでは溶出検査で反応しています。酸性雨の元では、溶出するおそれがあるのです。スラグ不法投棄の直下の土壌の環境分析調査は必要不可欠です。
〇2018年11月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…大同スラグに蓋をする県・渋川市等と異なり撤去前提の対策を打ち出した高崎市
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2820.html#readmore

※参考資料5(株)佐藤建設工業を一躍有名にしたソフトバンクソーラー発電施設
〇2016年9月17日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・群馬県内・榛東村5ヶ所でスラグ使用(最大7倍フッ素)!①
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2121.html
**********

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前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来

2019-02-23 18:59:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、8月1日に陳述を行い、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきました。さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、地裁からの指示より11月2日までに訴状訂正申立書を提出しました。すると、地裁から11月7日付で事務連絡として、第1回口頭弁論が12月12日(水)午前10時に開かれるとの通知が到来し、被告前橋市長からも11月30日付で答弁書が12月1日に当会事務局に届きました。そして12月12日の第1回弁論を経て、2019年1月21日付で被告から第1準備書面と乙号証が送られてきたあと、1月30日(水)午前10時から前橋地裁本館2回第21号法廷で第2回口頭弁論が開かれました。そして2月21日に被告前橋市から不倫職員に支払われた時間外手当と病欠休暇中の給与の支給額と支給日に関する乙号証が送られてきました。

不倫職員や窃盗職員に加えて、ついに殺人者まで現れてしまった前橋市役所。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html

 2月21日に届いた被告の裁判資料(準備書面と証拠説明書および乙号証)は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****ZIP ⇒ 20190221_soufusho_hikoku_no2_junbishomen.zip
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当書記官 森山 様
原告
鈴木 庸 様
                    平成31年2月20日
                    前橋市大手町3丁目4番16号
                    被告訴訟代理人
                    弁護士 石 原 栄一
                    弁護士 猿 谷 直樹
                    弁護士 安力川 美貴
                    電話027-235-2040

          送   付   書

事件の表示:御 庁 平成30年(行ウ)第12号
      事件名 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
当 事 者:原 告 鈴木 庸
      被 告 前橋市長 山本龍

下記書類を送付致します。ご査収の程, 宜しくお願い申し上げます。
    1 第2準備書面            1通
    2 乙第11号証~12号証の6    各1通
    3 証拠説明書(乙11~乙12の6)  1通
                           以上

-------------------- 切らずにこのままでお送り下さい --------------------
          受   領   書
上記書類、本日受領致しました。
                  平成  年  月  日
              原告  鈴 木  庸  印

前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官)御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士安力川美貴)行 :FAX 027-230-9622

*****被告第2準備書面*****ZIP ⇒ 20190221_soufusho_hikoku_no2_junbishomen.zip
<P1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

           第2準備書面

                     平成31年2月20日

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
           〒371-0026
           群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
           石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
           TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
           被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
           同      弁護士 猿 谷 直 樹
           同      弁護士 安カ川 美 貴
           同    指定代理人 高 橋 宏 幸
           同    指定代理人 加 藤 正 寛
           同    指定代理人 吉 永 和 也

<P2>
第1 被告が小島氏に対して支払った給与について
1 前橋市の職員に対する給与等の支給の仕組みについて
(1) 給料(時間外手当を含まない)について
  前橋市職員に支給される給料(前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下,「給与条例」という。)2条1項)は,計算期間を「月の1日から末日まで」(給与条例5条1項)とし,原則として,当月20日に支払われる(給与条例5条2項,前橋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下,「給与規則」という。)1条1項)。20日以降の給与については,前もって支払われることになり,20日以降末日までの間に休暇等が生じた場合には,翌月分の給与と相殺される。
  なお,20日が土日祝日であるときは,その日に最も近い土日祝日でない日が支給定日となる(給与規則1条1項但し書き)が,実際の運用では,20日に最も近い20日より前の土日祝日でない日に支給されている。
(2) 時間外手当について
  前橋市職員に支給される時間外手当は,「その月の全時間数」(給与規則14条1項),すなわち,月の1日から末日までの勤務時聞により算定され「その月分を翌月・・・の給料の支給定日に支給」(同条2項)される。上記(1)記載のとおり当月分の給料の支給日は当月20日であるから,時間外手当の支給については,原則として,時間外勤務務のあった月の翌月20日に支払われることになる。
  したがって, 同じ月の勤務にかかる給料(時間外手当を除く)と時間外手当の支給日は,1カ月ずれることになる。
  被告は,前橋市職員である小島氏に対して,上記規定に従って給与及び時間外手当を支給した。
2 本件について
(1) 時間外手当の支給日・支給額について
  被告が小島氏に対して支給した,平成29年6月18日午前10時00分から午前12時00分までの2時間分の時間外手当(以下,「本件時間外手当」という。)は,平成29年7月分給与として,平成29年7月20日に支給された(乙11,乙

<P3>
12の1,本書面別紙参照)。
  また,平成29年6月分の時間外勤務は,正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(いわゆる残業。給与条例12条1項1号)が2時間,上記以外の時間外勤務(週休日勤務。同項2号)が5時間あり,同月分の時間外勤務手当は,1万0990円支給された。5時間ある週休日勤務のうち,2時間分3226円が本件時間外手当である。
(2) 病気休暇中・休職期間中の給与の支給日・支給額について
  被告第1準備書面のとおり,病気休暇中の給与については減額されず(給与条例11条),私傷病による休職期間中の給与については,「休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80」 (給与条例23条3項)が支給される。
  小島氏は,平成29年7月18日から同年10月15日まで病気休暇を取得し,同年10月16日から同年12月31日まで休職している。
  病気休暇及び休職中の小島氏の給与の支給日,給与の算定期間及び時間外手当の算定期間は別紙のとおりである(乙12の1ないし乙12の6)。
第2 小島氏が悪意の受益者でないこと
1 小島氏は,自ら「時間外手当等命令簿」(乙11)に必要事項を記入して時間外手当を申請し,3226円の本件時間外手当を受給しているが,下記のとおり,小島氏は,善意の受益者であるため,被告第1準備書面に記載したとおり,本件時間外手当に遅延損害金は生じない。
2 小島氏が業務と認識していたこと
  小島氏は,石田氏から,本件時間外手当の対象となった,地域づくりフェスタの始まりの時間やおおよその終了時間が指示され,また,業務内容として,関係者への挨拶回りやイベント内容の把握を指示された(甲4・8頁)。
  小島氏は,平成28年4月より南橘市民サービスセンターに配属され,同配属先にて地域づくり等に携わる業務を担当し,通常業務の中で,地域のイベントの手伝い等を行うことがあった。その中で,小島氏は,上司である石田氏から地域のイベ

<P4>
ントに来るよう指示され,挨拶回りやイベントの内容を把握するよう指示されたため,地域づくりフェスタに業務として参加を指示されていると認識した。そのため,小島氏は,時間外手当の申請をしたものである。なお,前橋市監査委員が,小島氏が地域づくりフェスタに参加したことについて労働時間にあたらないと判断したことは,あくまで前橋市監査委員の事後の判断であり,地域づくりフェスタ参加時及び時間外手当申請時における小島氏の認識とは関係ない。
3 したがって,小島氏は,地域づくりフェスタへの参加は業務であり,自身が得た本件時間外手当3226円については業務の対価であると認識していたため,利得につき法律上の原因がないことを知らなかった。
 よって,小島氏は,悪意の受益者には当たらない。
                          以 上

*****別紙*****

●平成29年7月分(乙12の1)
○支給日         :7月20日
○給与の算定期間     :7月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:7月1日から同月17日通常勤務、同月18日から同月31日病気休暇
○給料額         :184,776
○地域手当額       :  5,651
○通勤手当額       :  2,000
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年6月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:6月1日から同月30日通常勤務
○時間外手当額      :10,990
○備考          :
◎総支給額        :201,307
●平成29年8月分(乙12の2)
○支給日         :8月18日
○給与の算定期間     :8月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:8月1日から同月31日病気休暇
○給料額         :182,044
○地域手当額       :  5,463
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年7月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:7月1日から同月17日通常勤務、同月18日から同月31日病気休暇
○時間外手当額      :  7,150
○備考          :
◎総支給額        :194,657
●平成29年9月分(乙12の3)
○支給日         :9月20日
○給与の算定期間     :9月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:9月1日から同月30日病気休暇
○給料額         :191,700
○地域手当額       :  5,751
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年8月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:8月1日から同月31日病気休暇
○時間外手当額      :      0
○備考          :
◎総支給額        :197,451
●平成29年10月分(乙12の4)
○支給日         :10月20日
○給与の算定期間     :10月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:10月1日から同月14日病気休暇、同月15日から同月31日休職
○給料額         :170,787
○地域手当額       :  6,123
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年9月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:9月1日から同月30日病気休暇
○時間外手当額      : 12,432
○備考          :時間外手当は振替勤務できなかった休日出勤に対して時間外手当を付与したもの。※算定期間中に小島氏の勤務があったわけではない。
◎総支給額        :188,342
●平成29年11月分(乙12の5)
○支給日         :11月20日
○給与の算定期間     :11月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:11月1日から同月30日休職
○給料額         :153,360
○地域手当額       :  4,600
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年10月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:10月1日から同月14日病気休暇、同月15日から同月31日休職
○時間外手当額      :      0
○備考          :
◎総支給額        :157,960
●平成29年12月分(乙12の6)
○支給日         :12月20日
○給与の算定期間     :12月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:12月1日から同月31日休職
○給料額         :153,360
○地域手当額       :  4,600
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同月11月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:11月1日から同月30日休職
○時間外手当額      :      0
○備考          :年末調整還付金11,426
◎総支給額        :169,386

*****証拠説明書(乙11~乙12の6)*****ZIP ⇒ 20190221_shouko_setumeisho.zip
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴木 庸
被 告 前橋市長 山本龍

     証 拠 説 明 書(乙11~乙12の6)

                       平成31年2月20日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
                被告訴訟代理人
                  弁護士  石 原 栄 一

             記
●号証:乙11
○標目(原本・写しの別):29年度6月分(写し)
○作成年月日:H29.6月末頃
○作成者:小島美穂
○立証趣旨:小島氏が時間外手当を申請していること及び小島氏の申請に基づいて時間外勤務の処理がなされたこと等。
●号証:乙12の1
○標目(原本・写しの別):平成29年7月分給与等支給明細(写し)
○作成年月日:H29.8月頃
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年7月分給与額等。
●号証:乙12の2
○標目(原本・写しの別):平成29年8月分給与等支給明細書(原本)
○作成年月日:H29.9月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年8月分給与額等。
●号証:乙12の3
○標目(原本・写しの別):平成29年9月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H29. 10月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年9月分給与額等。
●号証:乙12の4
○標目(原本・写しの別):平成29年10月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H29. 11月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年10月分給与額等。
●号証:乙12の5
○標目(原本・写しの別):平成29年11月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H29. 12月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年11月分給与額等。
●号証:乙12の6
○標目(原本・写しの別):平成29年12月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H30.1月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年12月分給与額等。
                        以上

*****書証目録*****ZIP ⇒ 20190221_otsu_no.11121to2.zip
前橋地方裁判所
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件

          書 証 目 録

     乙第11号証 乃至 乙第12号証の6

          上正写致しました
               弁護士  石原 栄一

*****乙号証(乙11~乙12の6)*****ZIP ⇒ 20190221_otsu_no.11121to2.zip
20190221_otsu_no.123to6.zip







**********

■それにしても、不倫がばれただけで、5ヶ月半も長期休暇をとれて、その間なにも仕事をしなくても16~20万円も毎月受け取れるなんて、なんと〝羨ましい〟職場なのでしょうか。まさにお役人様天国ですね。

 当会は上記の情報をもとに、前回第2回弁論における裁判長の訴訟指揮に基づき、3月初めまでに、請求の趣旨の訂正と、原告準備書面(1)を裁判所に提出する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査費用を原因者負担させるべく住民監査請求

2019-02-22 23:11:00 | スラグ不法投棄問題
■当会が告発した高渋バイパス分離帯に不法投棄された非鉄スラグ事件では、2018年8月20日に群馬県は「県道工事に使用された建設資材の下の土壌調査結果について -『土壌への影響はありませんでした』-(建設企画課)」と題する記者発表を行いました。そこで、当会はさっそく8月30日に群馬県土木整備部建設企画課を訪れて、事情説明を求めましたが、埒が明かないため、次の内容の情報開示請求を行い、その結果10月31日に部分開示がなされました。しかし、土壌調査にかかった費用については開示情報に含まれていなかったため、11月16日に改めて開示請求を行ったところ、12月2日に部分開示されました。この調査費用は、税金から支出されるべきものではないと考えた当会は、2月22日に住民監査請求書を群馬県に提出しました。

【2月27日追記】
27日16:40に群馬県監査委員事務局から連絡があり、「本件は受理されたこと」「追加証拠提出と陳述の機会は3月12日(火)13:30から県庁監査委員会議室で開催されること」の通知がありました。
【3月2日追記】
3月1日に群馬県監査委員から「証拠の理由及び陳述の機会について(通知)」が送られてきました。

ZIP ⇒ 20190303zq.zip
 この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html
○2018年11月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去に係る公文書が2か月遅れでやっと県から部分開示
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2815.html
○2018年11月17日:高崎市内で岡田工務店が大量に投棄した鉛・ヒ素スラグを東邦亜鉛由来だと認めない群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2819.html
○2018年12月7日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去前の事前調査に係る費用が部分開示で判明
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2842.html



■その後、現在に至るまで、鉛・ヒ素入り非鉄スラグを巡る動きは活発に続いています。次のブログ記事をご覧ください。

〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2730.html
〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素だらけでも「土壌に影響なし」宣言した群馬県の重金属汚染思考マヒ
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2731.html
〇2018年8月26日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題・・・なんと早業!撤去始まる!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2734.html
〇2018年8月30日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入り資材を猛スピードで撤去中の群馬県に経緯と根拠を開示請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2738.html
○2018年9月2日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…高崎市に続き榛東村にも飛び火!しかも大同スラグと無法コラボ!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2739.html
〇2018年9月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…猛スピードでサンパイ撤去中の群馬県が経緯と根拠の開示を先送り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2751.html
〇2018年9月10日:【ついでにレポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…飛び火した榛東村を更に調査!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2744.html
〇2018年9月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスで有毒な非鉄スラグを撤去中の現場レポート
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2756.html
〇2018年9月18日:【速報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2757.html
〇2018年9月19日:【続報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2759.html
〇2018年9月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスどころか箕郷町の県道脇ソーラー発電造成地にもスラグ捨て放題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2758.html
〇2018年10月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…みさと芝桜公園周辺をさらに調査!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2777.html
〇2018年10月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市の水道施設前はスラグだらけだった!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2787.html
〇2018年10月26日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市内の多数の公益施設に投棄された非鉄スラグの早期撤去を高崎市長に要請!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2793.html
○2018年10月28日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2796.html
○2018年11月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2808.html
○2018年11月18日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…今この時も、鉛とヒ素の不法投棄は、着々と続いている!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2817.html
○2018年11月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…大同スラグに蓋をする県・渋川市等と異なり撤去前提の対策を打ち出した高崎市
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2820.html
○2018年11月20日:公園にも鉛スラグ報道…高崎・箕郷の公園の非鉄スラグ撤去決定で問われるその根拠!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2821.html
○2018年11月25日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…読者投稿・なんと地域の集会場まで鉛・ヒ素入りスラグ汚染!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2825.html
○2018年12月2日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2834.html
○2018年12月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2836.html
○2018年12月15日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!・・・腑に落ちない日本鉱業協会スラグ委員会に不参加の東邦亜鉛の真意
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2843.html
○2018年12月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その3)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2841.html
○2019年2月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その1
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2879.html
○2019年2月24日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その2
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2885.html
2月26日:【速報】ソーラー発電所の非鉄スラグ報道…鉛やヒ素が危険なのにいまだに調査中を繰り返す群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2886.html



*****住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20190222zitj.zip
              群馬県職員措置請求書

 群馬県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
 群馬県県土整備部建設企画課(以下「県土木」という)はHPにおいて、2018年7月27日付で「【7月27日】県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題する記者発表記事として次の内容を掲載した。
  県道高崎渋川線バイパス(仲原交差点~新蟹沢大橋付近)の中央分離帯部に使用された一部の建設資材から、土壌汚染対策法で定める基準値を超える「鉛」及び「砒素(ひそ)」が検出されました。
 1.対象区域 
  県道高崎渋川線バイパスの仲原交差点(高崎市金古町地内)から新蟹沢大橋付近(榛東村大字新井地内)までの約900メートル間。(別添1「土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所」 参照)
 【別添1】土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所(pdfファイル:267KB)
 (事実証明書1)
2.分析試験結果 
  土壌溶出量調査(環境省告示第18号)において、鉛及び砒素(ひそ)の溶出量が土壌汚染対策法で定める基準値を超えて検出され、また、土壌含有量調査(環境省告示第19号)においても鉛の含有量が、土壌汚染対策法で定める基準値を超えて検出されました。(【別添2】保護路肩部の建設資材の環境調査結果 参照)(事実証明書2)
 この件については、請求者が独自に調査し、2018年夏ごろから有害物質を含む非鉄スラグの存在を県土木に報告したが、県土木は動こうとせず、排出者である東邦亜鉛も排出責任を認めようとはしなかった。
 そこで、2017年9月20日午後1時30分に県土木(高崎土木事務所職員含む)3名の方々の立会いの下に所定場所(高渋バイパス)で採取した東邦亜鉛安中製錬所由来と思しきスラグ様物質について、その後、東邦亜鉛安中製錬所に持ち込み、分析試験を依頼したが、同社の井出事務部長は「当社が排出したという証拠がないものを分析する義務はない」として請求者の依頼を拒否した。
 その後、県土木はもとより、廃棄物リサイクル課や、東邦亜鉛安中製錬所周辺の畑地の重金属汚染対策に携わる農政部技術支援課にも、このスラグ様物質の分析試験(有害物質の含有試験と振とう試験)を要請したが、遺憾なことに、すべての部署で応じていただけなかった。
 そこでやむなく、自己資金で分析試験を、計量資格証明を有する事業者に委託したところ、2018年2月2日付の試験結果の送達を受けた(事実証明書3)。
 予算の制限があるため、鉛とヒ素しか試験できなかったが、ご覧の通り、振とう試験結果はともかく、含有成分試験結果は、鉛、ヒ素ともに基準値を大幅に上回る数値が示された。
 そして、2018年2月7日に請求者は実際に県土木等に赴いて、濃度計量証明書のハードコピーを渡し、善処を申し入れた。ところが、その際には、いずれの部署も歯切れの悪い回答に留まった。その後も、複数回、県庁を訪れる度に、県土木など関係部署を尋ねて、早急な善処を申し入れてきたが、いずれも不発に終わった。
 しかし実際には、県土木は冒頭のHPにあるとおり、有害物質の存在を認識し、新たに土壌分析調査を行うとともに、当該現場(高渋バイパス)周囲に立入り防止対策業を実施した。そして、その後、県土木は施工業者らに、不完全ではあるが有害物質の撤去を命じ、施工業者らは2018年8月21日から同9月末にかけて撤去作業を行った。
 この過程を検証すべく請求者は公文書開示請求をしたところ(事実証明書4)、県土木が部分開示決定した通知によれば(事実証明書5)、県土木は非鉄スラグと思しき有害物質の分析等の調査として公金1,522,800円(税込み)を(事実証明書6)、および調査結果を踏まえて立ち入り防止対策作業として公金225,000(税込みかどうかは未確認)を支出した(事実証明書7)。
 本来、JIS規格などルールに適合していなければならない材料を使用しなければならないところ、ルール不適合の有害物質を持ち込んだ工事施工事業者や、有害物質を排出した東邦亜鉛安中製錬所、そして東邦亜鉛から有害物質を受け取り、工事施工事業者に供給した岡田工務店は、いずれも公共事業の資材として不適切と知りつつ有害物質を公道にばら撒いた責任は重く、当然に、そうした原因者に対して分析調査費用や現場立入防止対策費用を請求し、公金からの支出を取り戻さなければならない。
 よって、監査委員に置かれては、県土木に対して、不当に支出された上記の公金計1,747,800円を一刻も早く回収せしめるよう勧告されたい。

2 請求者
  ・ 住所 〒379-0114群馬県安中市野殿980番地
  ・ 氏名(自署・押印)

 (・ 連絡先(携帯電話番号)090-5302-8312)


 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。

2019年2月22日

 群馬県監査委員(あて)

*****事実証明書*****
1.【別添1】土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の実施箇所

2.【別添2】保護路肩部の建設資材の環境調査結果

3.2018年2月2日付の濃度計量証明書

4.2018年11月16日付の公文書開示請求書

5.2018年11月30日付の公文書部分開示決定通知書/公文書不存在決定通知書

6.2018年8月1日付の業務委託変更契約書

7.2018年7月27日付の見積書
**********

■県監査委員事務局から補正命令がくるのかどうか、とりあえず連絡待ちといったところです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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