市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【消防救急デジタル無線談合】時効が迫る中、群馬県でも3消防組合に住民監査請求

2020-01-31 23:16:00 | 消防救急デジタル無線談合
■消防救急デジタル無線の入札談合問題は、公正取引委員会が2017年2月2日に独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出したことが発端です。以来、全国市民オンブズマン連絡会議は、全国各地の各オンブズマン組織に対し、消防本部が業者に損害賠償請求させるよう呼びかけてきました。当会「市民オンブズマン群馬」も、いち早く入札調書等を関係消防組合から情報公開請求により入手し、動向を注視してきました。
 最近では2019年9月28-29日に岐阜市で行われた「第26回市民オンブズ全国大会in岐阜・2019」において、消防デジタル無線談合について、該当自治体に遅くとも2020年7月までに住民監査請求をするよう呼びかけが行われました。
 これを踏まえて当会は、今年1月29日付で、高崎市・安中市消防組合(高崎市等広域消防局)、桐生市消防本部、館林地区消防組合消防本部に対して住民監査請求書を提出しました。

高崎市等広域消防局。


桐生市消防本部。


館林地区消防組合。↑

 昨年9月に岐阜市で開催された「第26回市民オンブズ全国大会in岐阜・2019」にて、消防デジタル無線談合について、該当自治体に遅くとも2020年7月までに住民監査請求をするよう呼びかけを行いました。

・パワーポイント資料
 https://www.ombudsman.jp/dangou/digital190928.pdf
・一覧表(2019/9/10現在)
 https://www.ombudsman.jp/dangou/digital190910.pdf

 具体的には以下です。
・消防デジタル無線談合で、4社(日本電気・沖電気・日本無線・日立国際電気)は確定している。
・手法は、直販(談合業者が自治体と直接契約)と間販(代理店等が自治体と契約)がある
・岐阜県・愛知県訴訟で、4社の供述調書を入手できた。
・岐阜県・愛知県訴訟では、住民訴訟の結果、間販3自治体が談合業者を提訴した
・直販59のうち、入金済44 請求済3 請求検討中5 まだ3
・間販48のうち、提訴済6 請求済1 請求検討中1 まだ40
・まだ・請求検討中 の自治体に対して、遅くとも2020年7月までに住民監査請求を。
 まず契約書、入札結果調書を情報公開請求を行う。
 住民監査請求書のひな形は全国オンブズ事務局まで。
※富士通ゼネラルに関しては、情報を入手・研究中です。

■こうした事情を背景に、当会では、2017年4月から5月にかけて、群馬県内で行われた次の3市長あてに4件の談合案件に関する情報開示請求を行いました。その結果、それぞれ情報開示を受けました。

*****桐生市長あて*****
平成25年5月17日に富士通ゼネラルが落札した「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」に関する次の情報。
①入札結果調書
②契約書
③仕様書
④デジタル無線整備団体別負担金(あれば)
⑤当該仕様にした理由がわかるもの
※開示資料:ZIP ⇒ 20170522sjp.zip
20170522sjq.zip

*****館林市長あて*****
平成25年6月4日に富士通ゼネラルが落札した「館林地区消防組合消防本部消防救急デジタル無線設備整備工事」に関する次の情報。
①入札結果調書
②契約書
③仕様書
④デジタル無線整備団体別負担金(あれば)
⑤当該仕様にした理由がわかるもの
※開示資料:ZIP ⇒ 20170626sjp.zip
20170626sjq.zip
20170626sjr.zip

*****高崎市長あて*****
平成24年9月21日に沖電気が落札した「高崎市等広域消防局消防救急デジタル移動無線機」および平成25年6月13日に沖電気が落札した「高崎市等広域消防局消防救急デジタル無線基地局等整備工事」に関する、次の情報
①入札結果調書
②契約書
③仕様書
④デジタル無線整備団体別負担金(あれば)
⑤当該仕様にした理由がわかるもの
※開示資料:ZIP ⇒ 20170515sjp.zip
20170515sjq.zip
20170515sjr.zip
**********

■その後、各消防組合が業者に対して違約金の請求を行っているかどうか、動静をチェックするため、2018年11月20日付で、公開質問状を提出しました。そして、各消防組合から回答を得ました。

*****桐生市あて*****
                        2018年11月20日
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13-38
桐生市消防本部 管理者 御中
                   〒371-0801前橋市文京町一丁目15-10
                   市民オンブズマン群馬
                   代  表 小川 賢
                   事務局長 鈴木 庸
                   TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624

            公開質問状

前略 平素より消防行政を通じて住民の安全・安心な生活保全にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成29年5月22日付で御庁から「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」に係る情報開示を受けました。この工事を落札した東日本電信電話㈱群馬支店に関して、公務多忙のところ誠に恐縮ですが、次の質問にご回答くださるようお願い申しあげます。
 なお、勝手ながら、回答は平成30年11月30日(金)限り、当会のFAX(027-224-6624)に送信、もしくは文書にて郵送でお送りいただけると幸いです。

              記

質問1 桐生市建設工事請負契約約款によると、第42条の2 「受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない」と明示されています。貴殿は、この条項を行使しましたか?

質問2 すでに行使された場合は、いつ請求し、いつ支払いを受けましたか?

質問3 まだ行使していない場合は、いつ請求する予定ですか?

質問4 あるいは行使する予定がないのであれば、その理由を教えてください。

                          以上
*****館林市あて*****
                   2018年11月20日
〒374-0039 群馬県館林市美園町7-3
館林地区消防組合 管理者 御中
                   〒371-0801前橋市文京町一丁目15-10
                   市民オンブズマン群馬
                   代  表 小川 賢
                   事務局長 鈴木 庸
                   TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624

             公開質問状

前略 平素より消防行政を通じて住民の安全・安心な生活保全にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成29年5月に御庁から「消防救急デジタル無電設備整備工事」に係る情報開示を受けました。この工事を落札した東日本電信電話㈱に関して、公務多忙のところ誠に恐縮ですが、次の質問にご回答くださるようお願い申しあげます。
 なお、勝手ながら、回答は平成30年11月30日(金)限り、当会のFAX(027-224-6624)に送信、もしくは文書にて郵送でお送りいただけると幸いです。

               記

質問1 館林市建設工事請負契約約款によると、第47条の2 「受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない」と明示されています。貴殿は、この条項を行使しましたか?

質問2 すでに行使された場合は、いつ請求し、いつ支払いを受けましたか?

質問3 まだ行使していない場合は、いつ請求する予定ですか?

質問4 あるいは行使する予定がないのであれば、その理由を教えてください。

                           以上

*****高崎市あて*****
                    2018年11月20日
〒370-0861高崎市八千代町一丁目13番10号
高崎市・安中市消防組合
管理者 富岡賢治 様
                   〒371-0801前橋市文京町一丁目15-10
                   市民オンブズマン群馬
                   代  表 小川 賢
                   事務局長 鈴木 庸
                   TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624

            公開質問状

前略 平素より消防行政を通じて住民の安全・安心な生活保全にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、2012年9月21日に関越電子情報が落札した「高崎市等広域消防局消防救急デジタル移動無線機」及び2013年6月13日に沖電気が落札した「高崎市等広域消防局消防救急デジタル無線基地局当整備工事」に関して、次の質問があります。
 つきましては、公務多忙のところ誠に恐縮ですが、次の質問にご回答くださるようお願い申しあげます。なお、勝手ながら、回答は平成30年11月30日(金)限り、当会のFAX(027-224-6624)に送信、もしくは文書にて郵送でお送りいただけると幸いです。

              記

質問1 上記2件の物品売買仮契約書によると、第10条に談合等不正行為があった場合の違約金等として、売渡人は「契約金額の100分の10に相当する額を違約金として買受人の指定する期間内に支払わなければならない」と定めています。貴殿は、この条項を行使しましたか?

質問2 すでに行使された場合は、いつ請求し、いつ支払いを受けましたか?

質問3 まだ行使していない場合は、いつ請求する予定ですか?

質問4 あるいは行使する予定がないのであれば、その理由を教えてください。

                             以上
**********

 すると、各消防組合からそれぞれ次の回答がありました。

※桐生市消防本部からの回答 ZIP ⇒ 20181130shfax.zip

※館林市地区消防組合からの回答 ZIP ⇒ 20181129nhgfax.zip

※高崎市・安中市消防組合からの回答 ZIP ⇒ 20181208lh.zip

■これによると、沖電気工業が受注者だった高崎市・安中市消防組合の「消防救急デジタル無線基地局等整備工事(建設工事請負契約)」については、建設工事請負契約約款に基づき当該契約の請負代金の10分の1に相当する違約金112,350,000円が、沖電気工業に対して平成29年7月26日に請求され、納入期限日の平成29年8月25日に納付されたことがわかりました。

 しかし、高崎市・安中市消防組合の「消防救急無線移動無線機(物品売買契約)」については、「代理店との契約のため、不利益について立証することが困難である」として、「引き続き、総務省消防庁、他の消防本部などの動向を注視し、精査検討する」という回答でした。

 同様に、桐生市消防本部からも、受注者がメーカーではなく代理店だとして「本契約の受注者が、桐生市建設工事請負契約約款第42条の2に掲げる受注者に該当しないため、本条項は、行使できないと考えています」とする回答がありました。

 そして、館林地区消防組合からも、同様に「当組合の『消防救急デジタル無線設備整備工事』の受注者である東日本電信電話株式会社は、当組合との契約に於いて工事請負契約約款第47条の2に該当しないからです」として違約金請求の「行使はしていません」との回答でした。

■ところが、昨年12月12日付で、全国市民オンブズマン連絡会議事務局から「先日来、各地に呼びかけている「間販」(談合5者が直接契約ではなく、代理店を経由して談合していたこと)についての住民監査請求ですが、全国事務局で、富士通ゼネラルならびに4社について、代理店等が契約している自治体について、出来る範囲ですべて契約書等の情報公開請求が終わりました」として、「間販の不法行為責任については、確定4社・未確定1社とも2020年2月1日に時効になるという説があります。遅くとも2020年1月中に住民監査請求を呼びかけます」という指示が出されました。

 それによりますと、代理店を介した「間接販売(間販)」で、まだ住民監査請求をおこなっていないところは、次のとおりだというのです。

*****【4者間販で住民監査請求を行っていないところ】*****ZIP ⇒ h191210ms.zip

北海道 釧路市・根室市・根室北部・紋別地区・釧路北部・釧路東部
山形県 東根市
福島県 いわき市・双葉地方広域市町村圏組合
群馬県 高崎市・安中市ほか5一部消防指令事務協議会
埼玉県 比企広域・越谷市・蕨市・蓮田市
千葉県 市川市・松戸市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・
    匝瑳市横芝光町・夷隅郡市広域市町村圏
新潟県 阿賀町
滋賀県 湖北地域
兵庫県 芦屋市・赤穂市・北はりま
山口県 萩市
徳島県 徳島中央広域連合
香川県 丸亀市
愛媛県 東温市
高知県 南国市
高知県 香美市
福岡県 糸島市
佐賀県 伊万里・有田
宮崎県 都城市・日南市・日向市・串間市
鹿児島県 熊毛地区

*****【富士通ゼネラル間販で住民監査請求を行っていないところ】*****ZIP ⇒ h191210xml.zip
北海道 札幌市・歌志内市・日高中部・南空知・砂川地区広域・
    根室北部消防・日高西部・釧路東部
山形県 天童市
群馬県 桐生市・館林地区
埼玉県 入間東部地区・秩父・深谷市
千葉県 木更津市・成田市・富津市・浦安市・栄町
安房郡市広域市町村圏・佐倉市八街市酒々井町・印西地区
新潟県 長岡市・小千谷市
福井県 大野市
山梨県 峡北広域行政・峡南・東山梨・南アルプス市
長野県 松本広域
愛知県 春日井市
滋賀県 大津市
京都府 相楽中部
大阪府 大阪市・堺市・高槻市・枚方寝屋川
兵庫県 小野市
奈良県 奈良市
鳥取県 鳥取県東部
島根県 島根県・出雲市・雲南広域連合雲南・大田市・江津邑智
広島県 安芸高田市・東広島市
徳島県 阿南市
香川県 仲多度南部
愛媛県 西予市
高知県 嶺北広域行政
長崎県 五島市
大分県 臼杵市・宇佐市
宮崎県 西都市
沖縄県 浦添市
--
**********

■このため、当会では期限ぎりぎりの1月29日付で、次の3件について、それぞれの消防組合・消防本部に対して、それぞれの自治体に在住する会員により住民監査請求書を提出しました。

*****桐生市消防本部あて*****ZIP ⇒
20200129hfwkzij.zip
          住 民 監 査 請 求 書
                              令和2年1月29日
桐生市消防本部監査委員 殿

第1 監査請求の趣旨
監査委員は、消防本部管理者に対し、平成25年6月28日締結の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負契約に関し、東日本電信電話株式会社及び株式会社富士通ゼネラルから各自金2億0684万4000円を消防本部に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める。

第2 監査請求の理由
1 監査請求にかかる契約
  桐生市消防本部は、「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業を条件付き一般競争入札の方法により発注した。
  これに対し、株式会社富士通ゼネラル、東日本電信電話株式会社の計2社が入札し、その結果、東日本電信電話㈱が、1回目の入札で、9億8500万円で落札した。
  そして、消防本部と東日本電信電話㈱は、平成25年5月21日、下記内容の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負仮契約を結んだ。
  イ 請負代金 10億3422万0000円(消費税込み)
  ロ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第59条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、受注者は、発注者に対して、請負代金額(この契約の締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を支払わなければならない(約款第42条の2第1項(1)号)。
2 公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令 /・・・(略)・・・
3 消防本部の有する債権
(1)東日本電信電話に対する債権
 (ア)請負契約に基づく違約金請求権
   東日本電信電話は、上記排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていない。しかし、公正取引委員会の認定によれば、「入札等において落札すべき価格は、(中略)代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定する」とされているところ、東日本電信電話はこの「代理店等」に該当し、さらに、談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されているから、実質的には、本件契約約款第42条の2第1項(1)号に該当する。
   よって、消防本部は、東日本電信電話に対し、請負代金額の10分の2である2億0684万4000円の違約金請求権を有する。
 (イ)不法行為による損害賠償責任
  Ⅰ 上記の通り、東日本電信電話は、富士通ゼネラルと共に入札談合を行っていたので、独占禁止法3条違反として、不法行為責任を負う。
  Ⅱ 当該不法行為によって消防本部が被った損害額 / 本件契約約款42条の2第1項(1)所定の定めは、損害賠償額の予定の規定(民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によって消防本部が被った損害額は、請負代金額の10分の2である。大阪高裁平成22年8月24日判決(平21(行コ)154号事件)も、本件約款と同趣旨の規定について、損害賠償額の予定の規定と解釈している。
  Ⅲ したがって、消防本部は、東日本電信電話に対して、請負代金額の10分の2である2億0684万4000円の損害賠償請求権を有する。
(2)富士通ゼネラルに対する債権
   富士通ゼネラルは、排除措置命令及び課徴金納付命令の名宛人であって、まさしく談合の当事者として独占禁止法違反行為を行っていた者である。
   したがって、東日本電信電話と同様、消防本部に対して不法行為責任を負う(東日本電信電話とは、共同不法行為となる)。
   富士通ゼネラルは、東日本電信電話との共同不法行為により消防本部に損害を与えたのだから、富士通ゼネラルが消防本部に与えた損害額は、東日本電信電話と同様に2億0684万4000円である。
   よって、消防本部は、富士通ゼネラルに対して、2億0683万4000円の損害賠償請求権を有する。

第3 結論
 以上の通り、消防本部は、東日本電信電話及び富士通ゼネラルに対して上述の債権を有しているにも関わらず、何ら措置をとっていない。よって、監査請求の趣旨記載のとおり請求を行う。

第4 請求者
 住 所  群馬県桐生市天神町3丁目14-36
 氏 名  長澤健二 (自署 印)

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

添付:別紙

添付書類:事実証明書
 本件に関する事実証明として、次の書類の写しを提出する。
 1 平成29年(措)第1号排除措置命令書
ZIP ⇒ p.zip
 2 平成25年5月17日付け入札・契約結果情報詳細(入札調書・入札経過)
 3 平成25年5月21日付け建設工事請負仮契約書
 4 建設工事請負契約約款
 5 平成29年(納)第1号課徴金納付命令書
   ZIP ⇒ qt.zip

*****館林市地区消防組合あて*****ZIP ⇒ 20200129hfwkzij.zip
          住 民 監 査 請 求 書
                              令和2年1月29日
館林地区消防組合監査委員 殿

第1 監査請求の趣旨
監査委員は、消防組合管理者に対し、平成25年6月28日締結の「消防救急デジタル無線設備整備工事」事業の建設工事請負契約に関し、東日本電信電話株式会社及び株式会社富士通ゼネラルから各自金3202万5000円を消防組合に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める。

第2 監査請求の理由
1 監査請求にかかる契約
  館林地区消防組合は、「消防救急デジタル無線設備整備工事」事業を一般競争入札の方法により発注した。
  これに対し、株式会社富士通ゼネラル、東日本電信電話株式会社、扶桑電通株式会社の計3社が入札し、その結果、東日本電信電話㈱が、1回目の入札で、3億2025万円で落札した。
  そして、組合と東日本電信電話㈱は、平成25年6月28日、下記内容の「消防救急デジタル無線設備整備工事」事業の建設工事請負契約を結んだ。
  イ 請負代金 3億2025万0000円(消費税込み)
  ロ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の2第10項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)、受注者は、発注者に対して、請負代金額(この契約の締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を支払わなければならない(契約約款第47条の2第1項(1)号)。
2 公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令 /・・・(略)・・・
3 組合の有する債権
(1)東日本電信電話に対する債権
 (ア)請負契約に基づく違約金請求権
   東日本電信電話は、上記排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていない。しかし、公正取引委員会の認定によれば、「入札等において落札すべき価格は、(中略)代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定する」とされているところ、東日本電信電話はこの「代理店等」に該当し、さらに、談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されているから、実質的には、本件契約約款第47条の2第1項(1)号に該当する。
   よって、組合は、東日本電信電話に対し、請負代金額の10分の1である3202万5000円の違約金請求権を有する。
 (イ)不法行為による損害賠償責任
  Ⅰ 上記の通り、東日本電信電話は、富士通ゼネラルと共に入札談合を行っていたので、独占禁止法3条違反として、不法行為責任を負う。
  Ⅱ 当該不法行為によって組合が被った損害額 / 本件契約約款第47条の2第1項(1)号所定の定めは、損害賠償額の予定の規定(民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によって組合が被った損害額は、請負代金額の10分の1である。大阪高裁平成22年8月24日判決(平21(行コ)154号事件)も、本件約款と同趣旨の規定について、損害賠償額の予定の規定と解釈している。
  Ⅲ したがって、組合は、東日本電信電話に対して、請負代金額の10分の1である3202万5000円の損害賠償請求権を有する。
(2)富士通ゼネラルに対する債権
   富士通ゼネラルは、排除措置命令及び課徴金納付命令の名宛人であって、まさしく談合の当事者として独占禁止法違反行為を行っていた者である。
   したがって、東日本電信電話と同様、組合に対して不法行為責任を負う(東日本電信電話とは、共同不法行為となる)。
   富士通ゼネラルは、東日本電信電話との共同不法行為により組合に損害を与えたのだから、富士通ゼネラルが組合に与えた損害額は、東日本電信電話と同様に3202万5000円である。
   よって、組合は、富士通ゼネラルに対して、3202万5000円の損害賠償請求権を有する。

第3 結論
 以上の通り、組合は、東日本電信電話及び富士通ゼネラルに対して上述の債権を有しているにも関わらず、何ら措置をとっていない。よって、監査請求の趣旨記載のとおり請求を行う。

第4 請求者
 住 所  群馬県館林市台宿町1-31
 氏 名  小林光一 (自署 印)

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

添付:別紙

添付書類:事実証明書
 本件に関する事実証明として、次の書類の写しを提出する。
 1 平成29年(措)第1号排除措置命令書
   ZIP ⇒ p.zip
 2 平成25年6月4日付け入札調書
 3 平成25年6月28日付け建設工事請負契約書
 4 平成29年(納)第1号課徴金納付命令書
   ZIP ⇒ qs.zip

*****高崎市・安中市消防組合あて*****ZIP ⇒ 20200129zpifwj.zip
          住 民 監 査 請 求 書(1)
                              令和2年1月29日
高崎市・安中市消防組合監査委員 殿

第1 監査請求の趣旨
監査委員は、消防組合管理者に対し、平成24年10月19日締結の「消防救急デジタル移動無線機 消防局総務課」事業の物品売買契約に関し、関越電子情報株式会社及び沖電気工業株式会社から各自金5234万2500円を消防組合に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める。

第2 監査請求の理由
1 監査請求にかかる契約
  高崎市・安中市消防組合は、「消防救急デジタル移動無線機 消防局総務課」事業を一般競争入札の方法により発注した。
  これに対し、関越電子情報株式会社と沖電気工業株式会社の計2社が入札し、その結果、関越電子情報㈱が、1回目の入札で、4億9850万円で落札した。
  そして、組合と関越電子情報㈱は、平成24年10月19日、下記内容の「消防救急デジタル移動無線機 消防局総務課」事業の物品売買契約を結んだ。
  イ 請負代金 5億2342万5000円(消費税込み)
  ロ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の2第10項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)、受注者は、発注者に対して、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を支払わなければならない(本件契約第10条第1項(1)号)。
2 公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令 /・・・(略)・・・
3 組合の有する債権
(1)関越電子情報に対する債権
 (ア)請負契約に基づく違約金請求権
   関越電子情報は、上記排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていない。しかし、公正取引委員会の認定によれば、「入札等において落札すべき価格は、(中略)代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定する」とされているところ、関越電子情報はこの「代理店等」に該当し、さらに、談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されているから、実質的には、本件契約第10条第1項(1)号に該当する。
   よって、組合は、関越電子情報に対し、請負代金額の100分の10である5234万2500円の違約金請求権を有する。
 (イ)不法行為による損害賠償責任
  Ⅰ 上記の通り、関越電子情報は、沖電気工業と共に入札談合を行っていたので、独占禁止法3条違反として、不法行為責任を負う。
  Ⅱ 当該不法行為によって組合が被った損害額 / 本件契約第10条第1項(1)号所定の定めは、損害賠償額の予定の規定(民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によって組合が被った損害額は、請負代金額の100分の10である。大阪高裁平成22年8月24日判決(平21(行コ)154号事件)も、本件約款と同趣旨の規定について、損害賠償額の予定の規定と解釈している。
  Ⅲ したがって、組合は、関越電子情報に対して、請負代金額の100分の10である5234万2500円の損害賠償請求権を有する。
(2)沖電気工業に対する債権
   沖電気工業は、排除措置命令及び課徴金納付命令の名宛人であって、まさしく談合の当事者として独占禁止法違反行為を行っていた者である。
   したがって、関越電子情報と同様、組合に対して不法行為責任を負う(関越電子情報とは、共同不法行為となる)。
   沖電気工業は、関越電子情報との共同不法行為により組合に損害を与えたのだから、沖電気工業が組合に与えた損害額は、関越電子情報と同様に5234万2500円である。
   よって、組合は、沖電気工業に対して、5235万2500円の損害賠償請求権を有する。

第3 結論
 以上の通り、組合は、関越電子情報及び沖電気工業に対して上述の債権を有しているにも関わらず、何ら措置をとっていない。よって、監査請求の趣旨記載のとおり請求を行う。

第4 請求者
 住 所  群馬県安中市野殿980
 氏 名  小川賢  (自署 印)

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

添付:別紙

添付書類:事実証明書
 本件に関する事実証明として、次の書類の写しを提出する。
 1 平成29年(措)第1号排除措置命令書
   ZIP ⇒ p.zip
 2 平成24年9月21日付け入札結果報告
 3 平成24年10月19日付け物品売買契約書
 4 平成24年7月付け消防救急デジタル移動無線機整備事業仕様書
 5 平成29年(納)第3号課徴金納付命令書
   ZIP ⇒ qt.zip
**********

■なお、高崎市・安中市消防組合には、平成29年8月に違約金を回収した当時の関連情報の開示請求をしました。

 監査請求期間は60日です。監査結果は遅くとも4月初めには届く予定です。何らかの通知があれば、逐次報告してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1
**********日本経済新聞2017年2月2日 22:57
消防無線談合、4社に課徴金63億円命令 公取委
 全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は2日、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、富士通ゼネラルなどメーカー4社に総額63億4490万円の課徴金納付を命じた。違反を自主申告し、課徴金を免れた日立国際電気を含む5社に対し、再発防止を求める排除措置命令も出した。
 自治体が特定のメーカーしか対応できない製品の仕様で発注したり、指名業者を決める過程にメーカーが加わったりする事例があったことも判明。公取委は談合を助長する恐れがある行為だとして、全国の自治体に注意喚起した。
 課徴金の内訳は富士通ゼネラル48億円、NEC11億5517万円、OKI2億4381万円、日本無線1億4592万円。
 公取委によると、各社は自治体の消防本部や救急車、消防車などに設置するデジタル無線の入札で、落札企業を話し合って決めていた。談合は遅くとも2009年12月に始まり、NECが12年5月に離脱。残る4社に談合を指摘する文書が届き、14年4月に終わった。この間に全国で516件の入札(約2700億円分)があり、うち5割強で談合が成立した。
 消防や救急の無線は情報の秘匿性や機能を高めるため、全国の自治体が16年5月末までにアナログからデジタルに切り替えていた。
 NECなど4社は「再発防止を徹底する」、富士通ゼネラルは「事実認定と法解釈で見解の相違がある。取り消し訴訟の提起を含め、今後の対応を慎重に検討する」とするコメントを出した。

※参考情報2
**********公正取引委員会
URL ⇒ https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/feb/170202_01.html
(平成29年2月2日)消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
                    平成29年2月2日
                     公正取引委員会
 公正取引委員会は,消防救急デジタル無線機器(注1)の製造販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,消防救急デジタル無線機器の製造販売業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「消防救急デジタル無線機器」とは,SCPC方式のデジタル通信方式(1の搬送波当たりのチャネル数が1の方式のデジタル通信方式をいう。)により,260MHz帯の周波数帯を使用する「消防救急無線」(注2)のためのシステムを構成する基地局無線装置,無線回線制御装置,車載型無線装置,卓上型無線装置,携帯型無線装置,可搬型無線装置,遠隔制御装置及び管理監視制御装置をいう。
(注2)「消防救急無線」とは,電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の別紙2第2の2(4)で定められた審査を受けた無線局を利用した無線通信であって,消防職員が消防業務及び救急業務の活動を行うためのものをいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり)
  違反事業者数   5社
  排除措置命令   5社
  対象事業者数   4社
  課徴金納付命令  63億4490万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
(1) 別表記載の5社(以下「5社」という。)は,遅くとも平成21年12月21日頃までに(株式会社日立国際電気にあっては遅くとも平成22年5月24日頃までに,日本無線株式会社にあっては遅くとも同年9月15日頃までに参加),特定消防救急デジタル無線機器(注3)について,受注価格の低落防止等を図るため
 ア 納入予定メーカー(注4)を決定する
 イ 納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが納入できるように協力する
旨合意した。
(2) 5社は,当該合意の下に,5社の営業部課長級の者らが参加する会合を平成23年12月頃までおおむね毎月開催し,特に平成22年12月頃から平成23年12月頃には,同会合において,全国の消防本部等ごとに納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表を作成し,特定消防救急デジタル無線機器の発注が本格化する平成24年4月頃以降は,おおむね3か月ごとに会合を開催し,前記「ちず」と称する一覧表と類似の一覧表を作成して,納入予定メーカーが納入できているか等を確認するなどして
 ア 納入を希望する者(以下「納入希望者」という。)が1社のときは,その者を納入予定メーカーとするほか,納入希望者が複数社のときは,既設の状況,営業活動の状況,発注者の意向等を勘案して,納入希望者間の話合いにより納入予定メーカーを決定する
 イ 入札等において落札すべき価格は,納入予定メーカー自らが落札者となる場合には自ら定め,代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定するなどし,納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが定めた価格よりも高い価格で入札する又は入札に参加しない
などにより,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが納入できるようにしていた。
(3) 5社は,特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカー以外の者は,納入予定メーカーが納入できるように協力する旨を合意することにより,公共の利益に反して,特定消防救急デジタル無線機器の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(注3)「特定消防救急デジタル無線機器」とは,消防救急デジタル無線機器(多重無線装置,空中線,電源装置,冷暖房装置,印刷機器等の機器のほか,据付工事,鉄塔の建設工事等の工事を含めて発注される場合には当該機器等を含む。)をいう。
(注4)「納入予定メーカー」とは,発注物件を自ら落札し,又は代理店等に落札させるなどして,もって自ら製造した又は自社の子会社等に委託して製造させた消防救急デジタル無線機器(株式会社富士通ゼネラルが富士通株式会社から委託を受けて製造した消防救急デジタル無線機器を含む。)を納入すべき者をいう。

3 排除措置命令の概要
(1) 5社は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
 ア 前記2の合意が消滅していることを確認すること。
 イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 5社は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,自社を除く4社に通知するとともに,特定消防救急デジタル無線機器を発注する市町村等に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 5社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器について,納入予定メーカーを決定してはならない。
(4) 5社は,それぞれ,特定消防救急デジタル無線機器の納入に関する独占禁止法の遵守について,特定消防救急デジタル無線機器の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じなければならない。

4 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金納付命令の対象事業者は,平成29年9月4日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額63億4490万円)を支払わなければならない。
(2) 日本電気株式会社は,独占禁止法第7条の2第7項第1号に該当する者であることから,同項の規定に基づき,5割加算した算定率を適用している。

5 特定消防救急デジタル無線機器の発注者に対する連絡
(1) 本件審査の過程において,特定消防救急デジタル無線機器の入札等の一部において,次のような疑いのある事実が認められた。
 ア 特定の製造販売業者の仕様を発注仕様書等に記載している。
 イ 特定の製造販売業者が,指名業者,入札参加資格条件,発注方法の選定等に関与しているほか,指名業者又は入札参加申請業者を把握している。
(2) 発注仕様書等に特定の製造販売業者の仕様が記載されている場合,契約の相手方となるべき者について発注者が意向をほのめかしていると受け取られるおそれがあり,また,特定の製造販売業者が,指名業者,入札参加資格条件,発注方法の選定等に関与したり,指名業者又は入札参加申請業者を把握できることは,入札談合等を行うことを容易にするおそれがあるため,特定消防救急デジタル無線機器の発注者に対し,本日,前記のとおり排除措置命令を行った旨を連絡するとともに,今後,特定消防救急デジタル無線機器を発注するに際しては,前記(1)のようなことのないように留意するよう連絡した。
**********

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…控訴審第1回期日が3月9日14:30東京高裁424号法廷で開催

2020-01-18 21:53:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■2019年10月31日に前橋地裁で全面敗訴となった東電グループの関電工による前橋バイオマス燃料・発電施設の差止を求める住民訴訟は、原告が直ちに控訴手続きを取り、この度、控訴人として、1月6日付で控訴理由書を東京高裁に提出しました。その後、高裁で手続きをしていたところ、このほど、控訴審第1回期日が2020年3月9日(月)14時30分から東京高裁4階424号法廷でひらかれることになった、と裁判所から連絡がありました。
 おりしも1月17日に、四国電力伊方原発3号機を巡り、50キロ圏内に住む山口県東部の住民が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁が運転を認めない決定を出しました。これにならって、前橋バイオマス発電も、東京高裁での控訴審で一審判決を覆す画期的な判決が期待されます。

昨年末、みどり市笠懸町の鹿田山ハイキングコースから赤城ビュータウン方面を望むと、きれいな虹のアーチが輝いていました。いよいよ控訴審が始まりますが、「きっと吉報があるよ」と虹が暗示してくれていると感じたのは筆者だけではないはず。

 1月17日の広島高裁の決定は、山口県南東部にある島に住む3人が愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、地震や火山の噴火によって住民の生命や身体に具体的な危険があるとして、運転を認めないよう求める仮処分を申し立てたところ、昨年3月に山口地方裁判所岩国支部が退けたため、広島高裁に抗告していたものです。
 
 今回の決定で広島高等裁判所の森一岳裁判長は、伊方原発の敷地の近くに地震を引き起こす活断層がある可能性を否定できないとしたうえで「原発までの距離は2キロ以内と認められるが、四国電力は十分な調査をせず、原子力規制委員会が問題ないと判断した過程には誤りや欠落があったと言わざるをえない」と指摘しました。

■関電工の前橋バイオマス発電施設は、放射能云々以前に、本来火力発電所として実施すべき排ガス量毎時4万ノルマル立米をはるかに超えるのに、行政が東電グループの関電工に配慮し、環境アセスメントをやらなくてもいいように、勝手にルールを変えてしまいました。

 東京高裁が、広島高裁と同様、まともな判断をすることを強く期待したいと思います。

 なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html
〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html
○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html
○2019年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還訴訟が7月17日に結審!判決は10月31日(木)14時!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2980.html
○2019年10月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟の10月31日14時の判決を傍聴しよう!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3061.html
○2019年10月30日:【速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟で原告住民全面敗訴判決!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3065.html
○2019年11月1日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決のこれが全文!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3066.html
○2019年11月1日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決から見える裁判官の一分(いちぶん)とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3067.html
○2019年11月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟一審敗訴を受け原告が控訴状提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3073.html

■住民が提出した控訴理由書は次のとおりです。

*****控訴理由書*****ZIP ⇒
20200106tiriioj.zip
令和元年(行コ)第316号 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件
控 訴 人  小川 賢
被控訴人  群馬県知事 山本一太

       控  訴  理  由  書

                          令和2年1月6日

  東京高等裁判所第22民事部二に係 御中

                  控訴人  小 川   賢    印

 頭書の事件について,控訴人は,次のとおり控訴理由を提出する。

           控 訴 の 理 由

第1 虚偽表示無効
 原判決では,原告らの主張のうち,以下に示す事項について,具体的な判示をせずに,あるいは誤った解釈による判示をなした。とりわけ、証人福本及び唐澤の供述について,控訴人(原告ら)が原告準備書面(10)および(11)で主張したことが、まったく判決文に反映されておらず,およそ公正、公明、公平な判断とはいえないことが明らかである。

第2 一審裁判所の認定事実の誤認
 一審判決文に示されなかった原告らの主張の主なものを以下に列挙する。
 1 環境アセスメント条例の適用要件の基本的解釈について
   判決文の「第2 事案の概要」「1 関係法令等の定め」のところのページ5から6にかけて,「(2) 環境影響評価に関する定め」の記載がある。
   このうちページ6に,「(ウ) 環境影響評価条例は,第5条以下で第一種事業の条例アセスメントに関する手続を,第25条以下で第二種事業の条例アセスメントに関する手続をそれぞれ定め,いずれも事業者において第一種事業または第二種事業に該当するか判断することが前提とされている。」(下線は控訴人が付記)との記載がある。
   ところが,他方で,一審裁判所は,判決文のページ17から19にかけて,「本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のアからオまで,関電工が共同事業者のトーセンの代弁者も兼ねて,条例アセスメントの要否を判断する規模要件などについて被控訴人とやりとりしたことを,認定事実として縷々挙げている。
   とりわけ,判決文ページ19のイの後段で,「環境政策課内で条例アセスメントに関する事務を担当していた唐澤は,関電工の担当者の質問に対し,1時間当たりの排ガス量4万ノルマル立方メートルが基準となっていること,環境政策課内で木質バイオマス発電施設建設事業の条例アセスメントの要否を判断する規模要件の検討を行っていること」を認定事実としている。
   しかし,一審裁判所は,環境アセスメントに関する手続きは,関連法令に従い「いずれも事業者において第一種事業または第二種事業に該当するか判断することが前提とされている。」と断じているのである。
   しかも被控訴人は,被告として第5準備書面(平成30年4月13日)のページ2の18行目で,控訴人(原告)が主張するとおり,「・・・環境影響評価を行うことが義務付けられていること」は,『認め』と明言している。
   つまり,規模要件を満たす事業は,環境アセスメントを実施する義務があるということを,被控訴人(被告)が認めていることになるのに,なぜ一審裁判所は,判決文ページ17から19にかけて「本件前橋バイオマス事業計画の経緯」を認定事実として縷々掲げるのか。
   そもそも,事業者が規模要件である排ガス量を自らの計画値に照らして,毎時4万ノルマル立米以上か否かで環境アセスメントを判断することが,関連法令の定めであることから,被控訴人(被告)と関電工との排ガス量の修正や調整に伴う経緯を認定事実とすること自体,審理の公平性をゆがめるものである。
   結果的に被控訴人(被告)に忖度した判断が一審裁判所の判決文の主文に反映されたことは、判決理由の正当性について、善良な行政関係者や一般住民としては困惑を禁じ得ず,再考されなければならない。

 2 前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料の法人格同一性の解釈について
   判決文ページ7に,「(2) 本件前橋バイオマス事業の経緯」として「ア 株式会社関電工(以下「関電工」という。)は,平成25年12月頃,株式会社トーセン(以下「トーセン」という。)と共同して群馬県内で木質バイオマス燃料製造,発電及び売電事業を行うことについて検討を開始した。(乙16,証人福本雅邦(以下「福本」という。))」と明記されている。
   このように、被控訴人は「共同して」と明言していることから、この事業はトーセンと関電工が共同した事業で開始したものであり、これを前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)として、被告のみならず一審裁判所も認めている。
   それなのに、一審裁判所は判決文ページ30の争点1(本件事業の補助事業としての適格性)で、「(1) 前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電について」のアで「上記1(1)ア及びイで認定したとおり,前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電は,本店所在地及び株主構成が異なっていること,代表取締役及び取締役の役員構成が異なっていること(甲5,6)からすれば,前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電は,別の事業主体であると認められる。」と断じている。
   控訴人は一審で,前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電が法律上の事業主体が同じであると主張しているのではない。両社が共同して事業を計画し,共同して事業を立ち上げたということは,事実上,一体的事業であり,どちらかに不正があったならば,共同の責任であると主張しているのである。
   一審裁判所が,法人登記の本店所在地及び株主構成,代表取締役及び取締役の役員構成が異なっていることだけに焦点を当てて「別の事業主体」と認め,前橋バイオマス発電にかかわる排ガス量オーバーによる環境アセスメント条例の適用要件から外れる,とする判断は,本件事業の実態から目をそらしたものであり,「事実上,一体的事業」であることは明らかである。
   これに関連して,第3回口頭弁論速記録の福本雅邦・証人調書ページ16を見ると、福本証人が「基本的には山の中で切り出された木材があるわけですよね。・・・・何検体出してくださいというような指示を発電所とバイオマス燃料の両方事業体の方から各林業事業者さんの方にお願いをしています。」と述べている。バイオマス発電の最も重要な燃料について,福本証言は前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料が一体となって指示・運営していることの証左である。
   よって、前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電が別の事業主体であると断じた一審裁判所の判断は失当である。

 3 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(検討開始時期)
   判決文ページ18の「(2) 本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のアで,「関電工は,平成25年12月頃,木質バイオマス燃料製造,発電及び売電事業を行うことについてトーセンと共に検討を開始し,前橋市所在の電力中央研究所赤城試験センター敷地内が候補地として浮上したことから, 関電工の担当者が平成26年7月頃に同所を視察した。その際,関電工の担当者は,一般的に大規模事業を進めるに当たっては,関係する行政機関へ事前の相談を行うことが必須とされていたことから,上記視察後,環境政策課を訪問し,群馬県の条例アセスメントの要否を判断する規模要件などについて質問をした。(甲25の1,甲86,乙16,17,証人福本,証人唐澤)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,トーセンは,平成26年2月28日に株式会社松井田バイオマスを設立し,間伐材5万トンの確保にむけて被控訴人(被告)とやっきになって事業推進を検討していた。そのような状況下では,群馬県内において更に8万トンの間伐材を新たに確保することなど,とうてい不可能である。
   トーセンは,平成26年6月17日に群馬県安中市松井田町で計画していたバイオマス発電事業を断念したが,それ以前の平成25年12月頃に,トーセンが関電工と売電事業を共同で行うことをすでに計画,検討していたなど,およそ有り得ない。
   トーセンが検討を開始したのは,それ以降であることは,被控訴人(被告)の議事録を見ても明らかであることが判断でき,被控訴人(被告)も関電工も虚偽の証言をしており宣誓書に違反している。

 4 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(条例アセス相談時期)
   判決文ページ18~19の「(2) 本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のイで,「・・・唐澤は,関電工の担当者の質問に対し,1時間当たりの排ガス量4万ノルマル立方メートルが基準となっていること,環境政策課内で木質バイオマス発電施設建設事業の条例アセスメントの要否を判断する規模要件の検討を行って いること,検討の結果がどうなるのか,また,いつ頃その検討の結果が明らかになるかは分からないことなどを伝えたところ,関電工の担当者は, 唐澤に対し,関電工が考えていた最大サイズの発電所では,上記条例アセスメントの基準は厳しい数字であり,発電所の建設に時間がかかるかもしれない旨の説明をした。(甲25の1,乙16,17,証人福本,証人唐澤)(なお,太字と下線は控訴人が付記)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,被告唐澤素子氏は,関電工が条例アセスの相談に訪れたのは,平成26年6月から同年9月頃であったと,松下克環境政策課長から聴取された報告書を高裁に報告している(甲86号証)。被告は,今裁判で,あたかも関電工から最初に条例アセスについて相談を受けたのは,平成27年1月であり,環境アセスの全国アンケートを実施したのは,関電工とは関係なかったことでなければならず,これを詳細な説明等を避けてきた。この聴取は,平成30年4月18日に行われ,唐澤素子氏の記憶が最もはっきりしている時期である。
   したがって,被告は,最初に条例アセスについて関電工と話し合った時期の説明を避けてきたが,アンケートを実施した平成26年7月10日から少なくとも一か月以上早く,条例アセスについて話し合いが行われており,被告は本裁判における真実の究明を,被告が有利になるよう故意的にはぐらかしている。
   平成27年1月頃の相談内容で,「(群馬県の)条例アセスは厳しい」と関電工は被告に発言をしている。これは,東京電力をバックに持った大企業の発言とするならば,被告への圧力と受け止められる。
   また,「発電所の建設に時間がかかる」という発言も,まったくもって,被告に圧力をかけた発言である。
   被告は,平成27年9月初旬の知事査定で,この発電所の計画的な運転により,被告の素材生産計画を達成できると,知事査定の判断の中で明言している(甲41号証)。このことは、関電工は認識して入り,だから「条例アセスを実施したら建設が大幅に遅れる。つまり,被告の計画も未達成で終わるよ」と暗黙の圧力をかけたに他ならない。まさしく,被告に忖度を求めているのは明白である。

 5 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(概要書の交付時期)
   判決文ページ19の「(2) 本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のウで,「関電工は,上記イの後も環境政策課と条例アセスメントの要否を判断する規模要件に関して意見交換を行い,平成27年1月から3月までの間に唐澤に対して本件前橋バイオマス事業において考えられる設備の概要書を交付した。(甲86,乙16,17,証人福本,証人唐澤)」との事実認定がなされているが、失当である。
   なぜなら,被告唐澤素子氏が,条例アセスの運用を起案したのは,平成27年3月30日であり,その前の同年1月から3月までの3か月にわたり,被控訴人(被告)は関電工と条例アセスの要否を判断する規模要件に関して意見交換をしたことを認めており,したがって,複雑な排ガス量計算に影響を及ぼす運用の変更の起案を何の確認もできない翌日に,急ぐように決裁されている。
   証人尋問の際も,唐澤素子氏は,環境アセスの審査を行う際に,事前に事業者に概要等を求めることはないとはっきりと証言している。したがって,関電工に事前に概要書を求めるなんてことは,異例中の異例であり,条例アセスを実施しない方針ありきだったことは明らかであり,逆算して,運用内容を決定したことになる。

 6 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(条例アセスの運用変更時期)
   判決文ページ19の「(2) 本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のオで,「関電工は,唐澤からの上記エの説明を受け,本件運用を適用して本件発電事業の発電施設の排ガス量を計算したところ,1時間当たり3万8483ノルマル立方メートルであったことから,平成27年4月頃,唐澤に対し,本件発電事業は条例アセスメントの対象とならない旨の連絡をした。(乙12,16,17,証人福本,証人唐澤)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,関電工は,平成28年8月11日に住民の質問に文書で回答し,条例アセスメントの実施は,環境政策課より対象外との見解をもらうと明記している。このことから,被控訴人(被告)が主導となり,条例アセスは実施しなくて済むようお墨付きを運用の変更という形で関電工に示したこととして裏付けられる。

 7 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(関電工の具体的設計とボイラー選定時期)
   判決文ページ20の「(2) 本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のキで,「関電工は,平成27年8月以降,本件前橋バイオマス事業の具体化を行う過程で本件発電事業に用いる発電施設及び本件燃料事業に用いる燃料製造施設の具体的な設計,発電施設のボイラーの選定を行った。(甲69の2,証人福本)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,トーセンは,平成26年10月2日に前橋バイオマス(実際は,平成26年10月30日に松井田バイオマスは株式会社前橋バイオマスに名称を変更)に8万トンの間伐材の安定供給協定書を締結している。つまり,この時点では,現前橋バイオマス発電の木質バイオマス使用量であり,発電設備も決まっていたことになる。被控訴人(被告)は,「平成27年8月以降」などと全く虚偽の証言をし,裁判所も一方的に被控訴人(被告)の証言だけを,事実に反しているにもかかわらず採用したからである。

 8 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(関電工の具体的設計とボイラー選定時期)
   判決文ページ20の「(2) 本件前橋バイオマス事業計画の経緯」のクで,「・・・そして,平成27年6月22日,関電工とトーセンの共同出資により前橋バイオマス発電が設立され,株式会社前橋バイオマスは, 同年9月25日,群馬県森林組合連合会,群馬県素材生産流通協同組合及び関電工から追加出資を受け,「前橋バイオマス燃料株式会社」(前橋バイオマス燃料)に商号変更した。(甲3,5,6,乙16,証人福本)」とあり,さらにケで「前橋バイオマス燃料は,平成28年7月4日,本件前橋バイオマス事業の具体的な内容が定まったことから,本件事業に着手した。本件事業は平成29年5月19日に完了し,本件前橋バイオマス事業に係る発電所は,平成30年3月頃,稼働を開始した。(甲38,乙11,16,証人福本)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,トーセンは,平成26年10月2日に前橋バイオマスと8万トンの間伐材を安定供給する協定書を締結し,また,県産材加工組合とも製材端材3万トンの安定供給協定書を締結している(甲73号証)ことから,すでにこの時点で,8万トンの発電所の建設は具体化されていなければ,協定書なんて締結できないはずだからである。この事案も,被告は,自分に有利になるよう真実を誤魔化し,日程の虚偽を行い,一審裁判所はそれを何の疑いもなく採用している。全くもって原告はこの判断を理解できない。

 9 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(排ガス量の数値根拠)
   本発電事業による排ガス量に関連する判決の誤りを3つの部分に分けて以下に記す。
  (1) 判決文「第2 事業の概要」の4の(2)争点2の「ア 原告の主張」の(イ)(ページ14)において,「本件発電事業による排ガス量は1時間当たり6万ノルマル立方メートル」が原告の主張であると記しているが,これは誤りである。原告は,この排ガス量を記載した甲70-1号証の後に,原告準備書面(10)の第1の1の(19)において,本発電事業の排ガス量は1時間当たり52,953ノルマル立方メートルであると主張している。
  (2) 判決文「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の(3)本件バイオマス事業の概要の「イ 本件発電事業」の(イ)(ページ23)において,「発生する1時間当たりの排ガス量は本件運用を前提とすると,3万8483ノルマル立方メートルであると認定しているが,これは誤りである。乙12号証に記載された,本件運用では,発電は1時間当たり9,300kgの木質燃料を使い,この燃料は水分を重量比43,126%相当分含んでおり,燃焼に必要な空気は空気比が1.3に相当する量をボイラーに送りこむものとしている。しかしながら,この空気比による空気量では不十分である。ボイラーの性能にかかわらず完全燃焼を持続させることは,事業者を擁護したいあまりに被控訴人(一審被告)が主張するこの排ガス量では不十分であることは明らかであり,過小評価と控訴人(一審原告)は主張している。判決が認定するような事実は発生しえない。
  (3) 判決文「第3 裁判所判断」の「2 事実認定の補足説明」の(2)排ガス量(ページ29)についての判決は誤りである。
    原告は,排ガス量についての訴状として甲70号に代わるものとして,令和元年7月1日付けの準備書面(10)の第1の1の(19)において,乙12号証および甲83号証に基づいて,次のように要旨を記している。
    「当該発電所が使用する燃料は、水分量(燃料中の水分量の重量割合)は43.125%(被告が使う含水率では43/(100-43)=0.75。つまり75%)である。甲83により,この水分量の場合は空気比m=1.75の空気量が完全燃焼条件となるため,このmの値を乙12の計算式に代入すれば,排ガス量は52,953ノルマル立方メートル/時間であり,乙12の示した水蒸気控除分4,466同単位を差し引いても48,487同単位となり,条例の基準値4万同単位を大きく超える。」
    一審判決は,この書面を無視している。
    一方,一審判決は,被告が採用している空気比m=1.3を信用するとし,その証拠を乙13号証としている。 乙13は文献で,稼働実績のある3つのボイラーの性能比較をしている。当該発電所が使うバブリング流動層ボイラーはその1つであり,空気比の項で値を1から1.5としているが,燃料含水率の項で「許容範囲は他のものより広く」,高水分対策の項では,「ある程度高水分まで対応可能と記されている。事業者はボイラー性能のこれらの特性を生かして,高含水率75%の木質燃料を使用している(乙12)。しかし,文献乙13号証はこのような高含水率に対する空気比mの値を特定する何らの根拠も持たない。
  (4) まとめとして,一審裁判官は,空気比の値(空気比)は第一義的には燃料の水分量(含水率)によって決まるという燃焼化学の法則を理解しておらず,従って一審判決は科学的な根拠を持たない空虚なものであり,控訴人(一審原告)は受け入れることはできない。
    なお,このことは,第3回口頭弁論速記録の福本雅邦・証人調書ページ25にも記載されている。
    さらに,第3回口頭弁論速記録の福本雅邦・証人調書ページ26で,原告の羽鳥が「排ガス量についてもう一度議論する必要がありませんか」と一審裁判長に申し上げた経緯がある。だが,一審裁判長は原告のこの言葉を判決に反映しなかった。
    加えて,もうひとつ。判決には記載されていないが,原告の羽鳥が被告の群馬県環境政策課に問い合わせた2016年3月8日付メール回答(甲27)に「赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に関しましては、条例等の適用により排出ガスとみなされる量が4万立法メートル/時未満であることから、条例対象事業とはなりません。」とある。これは群馬県が、水分量の特例についてはじめて県HP上に掲載した、いわゆる運用適用期日である2018年6月以前に、関電工だけに事前通告していたことを示している。この事実からも、被告と業者の関電工の出来レースは明らかである。
    なお、念のため、当該メールのやりとりを次に示す。
(以下、引用はじめ)
----- Forwarded Message -----
From: 羽鳥 昌行 <roujinnokokoro@yahoo.co.jp>
To: "kanseisaku@pref.gunma.lg.jp" <kanseisaku@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2016/3/8, Tue 15:24
Subject: Re: 環境影響評価に関する再度の御質問について
群馬県 環境森林部 環境政策課様

ご丁寧な回答いつもありがとうございます。

関電工様は、排ガス量は4万立法メートル/時と言っていますので、
条例対象事業ではないでしょうか。

これも特例で免除?するのですか。

羽鳥昌行

----- Original Message -----
From: "kanseisaku@pref.gunma.lg.jp" <kanseisaku@pref.gunma.lg.jp>
To: roujinnokokoro@yahoo.co.jp
Date: 2016/3/8, Tue 15:19
Subject: 環境影響評価に関する再度の御質問について

羽鳥 様

お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。

全ての都道府県とほとんどの政令指定都市には、環境アセスメントに関する条例がありますが、地方公共団体の制度は、環境影響評価法と比べ、法対象以外の事業種や、法対象より小規模の事業を対象にするなど、地域の実情に応じた特徴ある内容となっています。
「群馬県環境影響評価条例」においても、対象事業の追加や小規模な事業を対象とする規模要件の設定、配慮地域の規定などがあり、国の制度を補完・拡充する内容になっております。

また、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に関しましては、条例等の適用により排出ガスとみなされる量が4万立法メートル/時未満であることから、条例対 象事業とはなりません。

以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課
(以上、引用終わり)

 10 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(放射能対策)
   判決文ページ23の「(3) 本件前橋バイオマス事業の概要」の「ウ 放射能対策」の(ア)で,「前橋バイオマス燃料は,木材受け入れ時の放射能の本件自主管理基準値を,調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値(農林水産省平成23年11月2日)である1キログラム当たり40ベクレルを参考にして1キログラム当たり40ベクレル以下と定め,木材を搬入するトラックについてトラック用線量モニタで常時監視するなどし,本件自主管理基準値を超過する木材があった場合には,当該木材を含むロットの木材の全量を受け入れていない。また, 本件プレス機による脱水時の廃液を水モニタ検出器において24時間連続測定をすることで廃液に含まれる放射性物質が管理基準値(134Cs測定値(Bq/L)/60(Bq/L)+137Cs測定値(Bq/L)/90(Bq/L)≦1)内であるかを監視している。さらに,製造された木質バイオマス燃料は前橋バイオマス発電に供給する前の時点でサンプリング調査を行い,本件自主管理基準値(1キログラム当たり40ベクレル以下)を超過していた場合には,当該木質バイオマス燃料を含むロットは全量,発電施設に搬入しないとの対策を採っている。(甲52,乙16,証人福本)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,一審裁判所は,木材及びチップの放射能の自主管理基準をトラックスケールで常時監視するという関電工の証言を100%採用し,原告が主張する,トラックスケールの製造事業者の証言を完全に無視したことは,理解できないし,物理的に検出は不可能である。

 11 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(条例アセス運用策定)
   判決文ページ24の「(4) 本件運用策定の経緯」のイで,「平成26年3月から4月頃,本件前橋バイオマス事業には関わっていない複数の事業者から,環境政策課に対し,群馬県内における木質バイオマス発電施設建設事業の条例アセスメントに関する問合せがされた。環境政策課は,上記の問合せを契機として,木質バイオマス発電施設建設事業における条例アセスメントの要否を判断する規模要件について具体的な検討を開始した。そして,唐澤は,同年7月10日,上記検討の一環として他の地方自治体の条例アセスメント担当課長に宛てて,上記規模要件等に関する照会を行った。(甲86,乙5,17,証人唐澤)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,アンケート実施前の平成26年6月から,関電工から条例アセスの相談を受け始めたという事実を,被告は隠している(前出、甲86号証)ことは明白な事実であるからだ。

 12 本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(規模要件策定)
   判決文ページ24~25の「(4) 本件運用策定の経緯」のウで,「上記照会に対する回答を整理したところ,条例アセスメントにおいて木質バイオマス発電施設建設事業に関する特段の規定及び運用を行っている地方自治体は存在しな いものの,群馬県における1時間当たりの排ガス量4万ノルマル立方メートルという規模要件が他の地方自治体と比較して厳しいものであることが判った。そこで,環境政策課は, 上記の経過を踏まえて,平成26年9月以降,木質バイオマス発電施設建設事業に関する条例アセスメントの要否を判断する規模要件の取扱いに関し,独自に対処する方法を検討することになった。(甲43,乙6,17,証人唐澤)」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,原告準備書面11の9ページで反論したが,被告が実施したアンケート結果(乙6号証)で群馬県と同等の規模要件は存在しないというのは明らかに虚偽であり,群馬県の他にも埼玉県,鳥取県,京都市,名古屋市,北九州市,福岡市,牧方市なども同基準であり,あたかも,群馬県の基準は厳しいと装う印象操作は,関電工を環境アセスの実施義務から救うための不正行為であり,地方公共団体や公務員の違法行為である。

 13 事実認定の補足説明について(本件運用策定時期)
   判決文ページ27の「(1) 本件運用の策定について」の「ア 本件運用の契機」の(イ)で,「しかしながら,条例アセスメントの要否を判断する規模要件につき,自己に有利に働くように圧力をかけようとするためには,その前提として,実際に行う自らの発電事業の規模を把握した上でどの程度の要件緩和を要するかを事前に把握しておく必要があるところ,上記1(2)ア及びイで認定したとおり,関電工が平成26年6月頃に環境政策課を訪問した時点では,本件前橋バイオマス事業の事業地や具体的な事業規模等が定まっておらず,事業地等の具体的な事業内容が具体化したのは,平成27年1月頃であって,環境政策課が木質バイオマス発電施設の条例アセスメントの要否を判断する規模要件に関するアンケートを各地方自治体に対して行うなど,木質バイオマス発電施設に関する条例ア セスメントの検討を行っている平成26年7月10日よりも後の時点である。」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,繰り返しになるが,トーセンは,平成26年6月17日時点の被告との協議の中では,その時点では,藤岡(市)も候補(地)であるが問題もある,と答えている(甲62号証)。また,関電工とトーセンは,平成26年9月に電力中央研究所を視察し,その翌月には,トーセンは前橋バイオマスと8万トンの木質の安定供給協定書を締結しており,これは,前橋バイオマス発電の使用量と完全に一致しており,すでに,発電規模はこの時点で決まっていたことになる。このことを裁判所は見ないふりして,被告の証言だけを採用したことは不服である。

 14 事実認定の補足説明について(本件運用策定時期)
   判決文ページ27の「(1) 本件運用の策定について」の「ア 本件運用の契機」の(ウ)で,「上記に加え,関電工が環境政策課に対して圧力をかけたことをうかがわせる事情が認められないことからすると,関電工が,環境政策課に対し,前橋バイオマス発電が条例アセスメントを実施せずに本件発電事業を開始できるように圧力をかけたなどという事実は認められず,上記経緯に照らして合理的かつ自然な唐澤の供述に依拠し,上記1(4) イないしエのとおり認めるのが相当であり,原告らの上記主張は理由がないから採用することができない。」との事実認定がなされているが,失当である。
   なぜなら,関電工は,環境アセスメントを実施するとなると2年から3年は事業が遅れ,被控訴人(一審被告)は,素材生産の計画が未達成で終わってしまうことから,両者の事情は明確であるにもかかわらず,被控訴人(一審被告)の都合の悪い時系列を棚上げし、曖昧に終始した唐澤証言だけを一審裁判所は採用し、原告の主張は全く聞き入れてもらえなかった。このことは,明らかに,偏りのある判断であることから,原告は,一審裁判所の判断を認めるわけにはいかない。

 15 争点1(本件事業の補助事業としての適格性)について
   判決文ページ31~32の「(2) 放射能汚染について」のイ(イ)で,「しかしながら,本件の全証拠によっても,トラックスケール式の線量測定システムにより,本件自主管理基準値(1キログラム当たり40ベクレル以下)を超える放射能を含有する木材の搬入を防止できないとはいえない。また,前橋バイオマス燃料は,本件自主管理基準値を超えた放射能を含有する木材を受け入れていないこと(上記1(3)ウ(ア)からすれば,貯木スペースにおける拡散防止策や 木質チップ加工時の拡散防止策をしていないことをもって放射能汚染対策が不適切であるとは認められない。仮に放射能汚染された木材を前橋バイオマス燃料が受け入れていたとしても,上記1(3)ウ(ウ)で認定したとおり,本件前橋バイオマス事業の事業地内では,常時,空間線量率の監視が行われており,放射性物質の拡散等の防止策が採られていると認められる。さらに,本件プレス機による脱水時の廃液について,管理基準値内であるかにつき,水モニタ検出器において24時間連続監視をしていること(上記1(3)ウ(ア))からすれば,放射性物質を含んだ廃液を未処理のまま地下浸透させているとはいえない。以上によれば,原告らの上記主張は理由がないから採用することができない。」との判断がなされているが,失当である。
   なぜなら,トラックスケールが放射能を測定できる代物ではないからである。このことは物理学的にみても明らかであり,この装置は異常な放射能の持ち込みを検出できるものとして使うことは不可能である。あくまで,トラックスケールはトラックの重量測定がメインであるからであり,トラックを運行させながら,40ベクレル程度の放射能の測定ができるはずもない。このことは,一審裁判所がトラックスケール製造業者に照会すれば判明するはずであった。
   それなのに一審裁判所が,被控訴人(一審被告)や関電工だけの理論の無い主張を疑いもなく100%採用してしまったことは,誠に遺憾である。

 16 争点3(本件補助金の金額の妥当性)について
   判決文ページ35の(2)イで,「しかしながら,上記1(3)ア(イ)で認定した通り,本プレス機は平成30年3月頃,本件燃料事業の操業開始と共に稼働していることから,原告らの上記主張は理由がないから採用することができない。」と判断しているが,失当である。
   なぜなら,上記判断について控訴人(一審原告)が原告準備書面10で陳述した内容が反映されていないからである。念のため以下に再掲する。
   「福本氏は「脱水プレス機の稼働を開始したのは,最近ではない。」などと曖昧な証言をしている。燃料チップ工場の操業開始に先立ち,前橋市環境政策課が施設の立入検査をしようとしたら,プレス機が試運転中の為だと関電工に言われて実施できなかった。そのため,先送りされていた前橋市環境政策の立入検査が,平成31年2月28日に実施されている。したがって,脱水プレス機の本格稼働は,平成31年3月の定期点検以降に開始が持ち越された。この結果,補助金2億数千万円もの補助金で購入した脱水プレス機が,事業開始後の1年間ほとんど稼働していなかった。前橋バイオマス燃料社長でもある福本氏の「脱水プレスの必要な製材端材も搬入されていない」とする証言からも,脱水プレス機は不要であることは間違いのない事実である。即ち,事業者によるチッパー購入を装った補助金搾取である。被控訴人(一審被告)は、直ちに,この補助金1億8,900万円を事業者から回収しなければならない。

 17 その他、一審判決文で誤った解釈がなされた控訴人(一審原告)の主張
(1) 前橋バイオマス事業に関する事業者による住民への説明が不十分
「地域住民に対して本件前橋バイオマス事業に関する説明が十分に説明されていない」旨の控訴人(一審原告)の主張に対し、一審裁判所では「理由がないから採用することが出来ない」と判決が言い渡された。住民説明会で約束された事業開所後の施設見学会の開催申入れを関電工はこれまで2回も反故にしている証拠事実がある。関電工の反故の理由は「受け入れ準備が出来ていない」との回答であり,このこと自体,環境配慮計画を遵守していない証左であり,理由がないとは言えない。
 (2) チッパーの稼働
   一審判決文には「原告らは、本件事業により整備された本件チッパーが、ほとんど企業で使用されている旨を主張する。」と記述されているが,控訴人(一審原告)は、「本件燃料事業以外に使用している」とは主張していない。控訴人(一審原告)は「『建屋内で木材の切削を行う』から逸脱して建屋外又は前橋バイオマス燃料用地以外で切削を行っているので環境配慮計画から大きく逸脱している」旨主張しているのであり,控訴人(一審原告)のこの主張は当然に採用されなければならない。
 (3) 騒音の実態
   「夜間の騒音が騒音規制法の定める基準値を超えていた事実は認められる。しかしながら,証拠(証人福本)によれば・・・前橋市による騒音の測定基準が変更されたためであり,前橋バイオマス発電は,平成31年1月から2月頃、前橋市から騒音の指摘を受け,騒音規制法の基準値内になるよう対策を行っているが認められ・・・違法操業状態であるとは認められず,原告らの上記主張は理由がないから採用することができない。」とする一審判決は失当である。以下に理由を述べる。
① 前橋市による騒音の測定基準が変更されたためでなく騒音規制法に則り騒音測定を実施した結果である。
② 前橋市による対策効果の確認は判決日の令和元年10月31日時点で実施されていない。従って一審裁判所が,「違法操業状態でない」と判断したのは誤りである。
   前橋バイオマス燃料,前橋バイオマス発電は事業に導入した設備により騒音規制法で定められた特定工場等に関する規制の対象工場であり,規制基準を遵守しなければならない。年一回の除夜の鐘音さえ騒音苦情の一つとして取り上げられ中止している寺が多くなってきているご時世である。防音壁は発電所からの騒音対策となっていないこと,除夜の鐘は1回/年であるが発電所の騒音は毎日,常時の騒音であり住民の健康阻害要因の一つである。環境アセスメント評価を実施していれば事前防止できたものである。

第3 結言

以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消されるべきである。

附 属 書 類

1 控訴理由書副本     1通
***********

*****控訴審第1回口頭弁論期日請書*****ZIP ⇒ 20200109oocixtir.zip

■きちんとルールに基づいて行われない事業に補助金を出すこと自体、許されるものではありません。ましてや、CO₂や放射能に対する環境保全が極めて重要になっているこのご時世です。

 原発事故を起こした企業のグループ会社が、やりたい放題やっているのを見逃している行政の横暴に、ストップをかけられるのは司法の責務であり権限でもあります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎芸術劇場の官製談合事件…自作自演の「コンプライアンス室」設置で市役所の犯罪は抑止できるの?

2020-01-17 23:32:00 | 高崎市の行政問題

■2019年9月28・29日に岐阜市で開催された市民オンブズマンの全国大会で、全国31県庁所在地市及び32中核市を対象に実施した2018年度の予定価格(税抜き)5,000 万円以上の2,576件の公共工事に関して、2位の豊橋市(97.1%)以下をしり目に堂々のワースト1位に輝く高崎市(※当会注:ちなみに前橋市は95.9%で63市のうちワースト12位、群馬県も95.9%で47都道府県のうちワースト3位)ですが、同市が鳴り物入りで建設した高崎芸術劇場を舞台に繰り広げられている官製談合事件の摘発が行われた11月18日の夜から、早くも2か月が経過しました。
 そうした中、先月12月18日に高崎市は鳴り物入りでコンプライアンス室なるものを設置しました。マスコミは、「コンプライアンス室は事件発覚直後の記者会見で富岡市長が発表した再発防止対策の一環だ」と報じていますが、本当にそうなのでしょうか。とりあえずは、マスコミ報道を見てみましょう。
**********群馬テレビ2019年12月18日アップロード
高崎市がコンプライアンス室を設置 群馬・高崎(19/12/17)
https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVzJHNkI



 高崎芸術劇場の備品購入を巡る官製談合事件で、課長らが逮捕されたことを受け、高崎市は18日、コンプライアンス室を設置する。コンプライアンス室では法令解釈の助言や不当な要求への対策、法令遵守の啓発を行い、再発防止に努める。

**********産経新聞2019年12月16日18:02
群馬・高崎市 3社を指名停止 高崎芸術劇場官製談合事件

官製談合事件の舞台となった高崎芸術劇場(高崎市栄町)
 高崎芸術劇場(群馬県高崎市栄町)の備品発注をめぐる官製談合事件で、市は16日、官製談合防止法違反などの疑いで社長が逮捕された阿久沢電機(同市問屋町)など3社を同日から指名停止処分にすると発表した。
 期間は、阿久沢電機が令和3(2021)年12月15日までの2年間、ラジオ高崎とラジオ高崎クリエイト(いずれも同市八島町)が来年3月15日までの3カ月間。
 市は併せて、職員の法令順守の徹底などを目的に、ゆうあい綜合(そうごう)法律事務所の松村真幸弁護士を室長とするコンプライアンス室を18日付で設置することも明らかにした。
 松村氏と、企画調整課の課長や係長ら職員の計8人体制で、富岡賢治市長は「市民の皆さまの信頼を一日でも早く取り戻せるよう努める」としている。

**********上毛新聞2019年12月17日
高崎市がコンプライアンス室 再発防ぎ信頼回復図る

 「高崎芸術劇場」の備品購入を巡る官製談合事件で群馬県高崎市課長らが逮捕されたことを受け、市は16日、職員や委託業者らに対して法令解釈の助言や法令順守の啓発を行う「コンプライアンス室」を18日付で総務部に設置すると発表した。業務をより適正に行い再発防止を図るとともに、行政への信頼回復につなげる。
 コンプライアンス室は8人体制。市内の法律事務所に勤務する松村真幸弁護士を嘱託で室長に任命し、企画調整課長が次長を兼務する。そのほか、同課で文書法規を担当している職員ら6人を配置し、同課の隣にスペースを設ける。室長には週1回程度来庁してもらう方向で調整している。
 松村弁護士は現在、学校給食費滞納の民事訴訟など同市の行政に関する訴訟を担当している。
 事件翌日の記者会見で「コンプライアンスへの取り組みが甘かった」などと反省点を挙げていた富岡賢治市長は「職員らの職務執行に係る法令順守を徹底し、市民の信頼を一日でも早く取り戻せるよう努めていく」とコメントした。

**********東京新聞2019年12月17日
高崎官製談合 3社を指名停止処分 コンプライアンス室 市があす設置
 高崎芸術劇場(高崎市栄町)の備品購入を巡る官製談合事件で、高崎市は十六日、官製談合防止法違反容疑などで逮捕された阿久沢茂容疑者(68)が社長を務めていた「阿久沢電機」(同市問屋町)、元館長の菅田明則容疑者(66)が代表取締役だった「ラジオ高崎」(同市八島町)、「ラジオ高崎クリエイト」(同)の計三社を指名停止処分にしたと発表した。
 指名停止は三社とも同日からで、阿久沢電機は二〇二一年十二月十五日までの二年、ラジオ高崎とラジオ高崎クリエイトは来年三月十五日までの三カ月。阿久沢容疑者、菅田容疑者とも逮捕後に社長を退いた。
 また市は再発防止策の一環として、法令順守の強化に取り組む専門部署「コンプライアンス室」を十八日に設置することを明らかにした。
 トップの室長には市内の法律事務所に所属する松村真幸弁護士を任命(行政事務嘱託)。企画調整課長が次長を兼務し、係長二人、係員四人の計八人体制(うち専属は係長一人、係員一人)とする。行政の職務執行で法令解釈についての助言や不当要求への対策など市職員の法令順守に加え、市の外郭団体や業務委託を受ける民間人のコンプライアンス徹底にも取り組む。
 富岡賢治市長は「法令順守の徹底の推進を図り、市民の信頼を一日でも早く取り戻せるよう努めていく」とのコメントを出した。 (石井宏昌)

**********高崎新聞2019年12月17日
コンプライアンス室を設置 12月18日付
 高崎市は、職員等の職務遂行において法令順守の徹底をはかるため、令和元年12月18日付けで総務部にコンプライアンス室を設置することを12月16日に発表した。
 コンプライアンス室は、弁護士を行政嘱託の室長とし、次長(企画調整課長兼務)以下職員7人を配置し、全8人体制とする。
 室長には松村真幸弁護士(弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所)が就任する。
 所管事務は、法令解釈の助言、不当要求対策、事務の適正な執行、職員の法令順守意識の啓発、市の外郭団体、業務委託を受ける事業者等における法令順守の推進など。
 富岡賢治市長は「市民の皆様の信頼を一日も早く取り戻せるよう努めてまいります」としている。
**********

■2019年12月18日、1か月前に発生した高崎芸術劇場官製談合事件を受けて、高崎市がコンプライアンス室を17階にオープンした当日に、当会会員が別件で高崎市役所に行き市民部長と面談した際、そのことを知りました。

 さっそく当会会員は早速、コンプライアンス室に行き、総務部コンプライアンス室というネーミングを確認しました。

 しかしながら、高崎市のコンプライアンス室の本質は、マスコミが報ずるような「法令順守」が目的ではなく、その真逆の立場から設置した部署であることは、当会がこれまで続けてきたオンブズマン活動から、明らかです。

 その理由はまず、市民らが高崎市職員による非違行為によって不利益を被り、行政訴訟しても、高崎市は御用弁護士を起用して、ことごとく争ってくるからです。絶対に自らの非違行為を認めようとはしめせん。裁判所も行政側に立つため、行政訴訟をしても勝率は極めて僅かなことが、この我が国の司法の現実をよく物語っています。

 また、職員による非違行為で被害を受けた納税者市民が、いくら高崎市役所に相談しても、非違行為に関する情報提供等を、市は一切受付けません。

 こうした実態を熟知した当会会員が、さっそくコンプライアンス室を訪れた際に「それでは誰が利用するコンプライアンス室なのでしょうか?」と質問しました。すると市側の回答は「市職員が職務遂行するに当たり、違法、不当(新聞沙汰になるような)事件を回避するために相談する部署です」とのことでした。

 これでは、事件の回避について、いつのタイミングを想定しているのか、事前なのか、事後なのかがはっきりしません。これがはっきりしないと、血税の無駄遣い防止上、何の役にも立たない部署だということになります。

 そもそも、これから談合事件を犯して私腹を肥やそうとする職員がコンプライアンス室に相談するはずはありません。そうすると、富岡市長の真意は、バレてから如何に事件を表ざたにならないよう、揉み消すにはどうするか、という観点からコンプライアンス室の弁護士に相談することになります。

 実際に、高崎市の杜撰でデタラメな介護行政で、高崎市職員である志田課長による高齢者親族である母親への虐待に悩まされている当会会員は、人権およびルール無視のこの管理職職員の素行について、コンプライアンス室に相談を持ち掛けたのですが、受け付けてもらえませんでした。

 これでは何の意味もありません。志田課長がコンプライアンス室を訪問して「私(志田)はじゃんけんぽんにソンタクして高齢者虐待をしています。」などとコンプライアンス室に相談するはずはあり得ないからです。

 当会会員の指摘の通り、正にコンプライアンス室とは高崎市長のパフォーマンスでしかない、と言わざるを得ません。

■そもそも、非違行為を防止するために職員の相談に乗る弁護士側にも大きな問題があります。

 マスコミ報道によるコンプライアンス室解説記事を見ると、室長の弁護士として選任された松村真幸弁護士は、当会が群馬弁護士会と日弁連に懲戒請求を行った長井友之弁護士(高崎公平委員会委員。公平委員長だったことも有り)の所属するたかさき法律事務所(〒370-0067群馬県高崎市請地町11番地6 2階)とおなじ住所地番で、1階にある「弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所」に所属しています。

 また、松村真幸弁護士は、当会会員がケアプランを偽造した若宮園事件で高崎市を相手取って提起した行政訴訟で、高崎市側にたって、当会会員に法廷で尋問した弁護士でもあります。

 さらに別の当会会員が高崎市等を相手取り係争中の共有地裁判においても高崎市の訴訟理人です。

 こうした弁護士をコンプライアンス室長に選任するのですから、この時点でコンプライアンス遵守といえるのか、冒頭からはなはだ疑問です。

■こうした疑念から当会は2019年12月20日付で、次の内容の行政文書公開請求書を高崎市長に提出しました。
① 2019年12月18日に総務部に設置された「コンプライアンス室」の室長に任命された弁護士を選任した経緯が分かる全ての情報
② 上記①の弁護士との契約書等

 まもなく開示される予定ですので、開示されればご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※関係情報1
**********市民オンブズマン群馬2019年12月13日
官製談合事件で2名の市職員と自身の後援会幹事長が逮捕された高崎市長の言い訳ばかりの臨時記者会見(全編)
https://www.youtube.com/watch?v=kLD5wZ04qpI

○2019年12月14日:高崎芸術劇場の官製談合事件…「バレちゃった」感満載の高崎市長の臨時記者会見の音声動画!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3089.html

※関係情報2
**********
高崎市議会12月定例会で高崎官製談合事件に『官製談合事件』に触れたのは以下の2名の市議だけでした。

■高崎官製談合/市長の謝罪と談合疑惑の高落札率と表現の自由を制限する議運

https://www.youtube.com/watch?v=7TEXIrM4tXg&t=3s
令和元年12月定例会(第5回) 11月29日 高崎市議会本会議 富岡賢治市長のグタグタな謝罪と意味不明な言説 伊藤敦博市議の一般質問
0:14 市長の謝罪
6:04 落札率100%の高崎芸術劇の本体工事
18:32 表現の自由へ制限を掛ける高崎市議会議事運営委員会
令和元年12月定例会(第5回) 11月29日 高崎市議会本会議 富岡賢治市長 伊藤敦博市議の一般質問

■高崎官製談合/高崎官製談合事件で予定価格を漏らした市職員を必死に擁護する立憲民主党の市議

https://www.youtube.com/watch?v=BRrmHixY-SM
逮捕された市職員は、ヒラ職員ではなく、部長次長副館長の男性職員です。このような幹部職員が服務規律を守らないよりも大切なことは・・・。
2019年12月2日 高崎市議会本会議 立憲民主党・荒木征二市議の一般質問
 逮捕された高崎市役所職員で高崎財団事務局次長、兼高崎芸術劇場副館長、兼高崎芸術劇場部部長の被疑者佐藤育男を必死で擁護する立憲民主党・荒木征二の力強い一般質問??
===以下、引用===
高崎談合 3人再逮捕 別の予定価格漏えい 県警 市役所など捜索
「高崎芸術劇場」の備品購入を巡る官製談合事件で、別の高崎市発注の入札でも予定価格を漏えいしたなどとして、県警は9日、官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで、同劇場元館長の菅田明則(66)=安中市安中=ら3容疑者を再逮捕した。県警は複数の入札で予定価格の漏えいが繰り返されていた可能性もあるとみて詳しく調べる。
◎落札率98.2%
 ほかに再逮捕されたのは、高崎市課長で同劇場副館長の佐藤育男(50)=高崎市大八木町、電気工事会社「阿久沢電機」社長の阿久沢茂(68)=同市江木町=の両容疑者。
3人の再逮捕容疑は共謀して2月ごろ、市発注の指名競争入札の際、劇場に使用するための延長コードやドライアイスマシンなどの備品数十点について、予定価格1090万円(税抜き)を漏えいし、入札の公正を害した疑い。県警は3人の認否を明らかにしていないが、捜査関係者によると、3人は大筋で容疑を認めている。
 この入札を巡っては、市内の電気工事関係の12社が応札し、阿久沢電機が2月21日、最低価格の約1070万円(同)で落札した。落札率は98.2%だった。
 佐藤容疑者は当時、市の都市集客施設整備室長で、県警は、佐藤容疑者が同劇場に関する備品の予定価格を知り得る立場だったとみている。さらに、最初の逮捕容疑となった1月の照明機材の入札時と同様、阿久沢容疑者に頼まれた菅田容疑者が佐藤容疑者から予定価格を聞き出し、阿久沢容疑者に伝えたとみて、詳しい経緯を調べている。
 前橋地検は9日、最初の逮捕容疑について3人を処分保留とした。県警は同日、高崎市役所や同劇場など関係先を家宅捜索した。
 市職員らの再逮捕を受け、富岡賢治市長は9日、記者団の取材に対し、「市民の信頼を傷つけ、あらためて申し訳ない気持ち。一日も早く信頼を取り戻して適切で力強い行政を進めていきたい」と陳謝した。
◎ずさんな選定委員会運営 浮かび上がる…公開請求
 「予算上(ピアノ)6台分確保しているということ」「(ピアノの使用)頻度は少ないかもしれないが、市としての群響に対する姿勢、意向である」―。昨年6月に高崎市役所で開かれた「高崎芸術劇場備品選定委員会」の会合で、元高崎財団副理事長の菅田明則容疑者(66)=官製談合防止法違反などの容疑で再逮捕=はこう述べ、市幹部のように振る舞っていた。上毛新聞が市に選定委の会議録を公開請求したところ、菅田容疑者の市政への影響力の大きさと、市のずさんな委員会運営が浮かび上がった。
 富岡賢治市長が委嘱した、菅田容疑者や群馬交響楽団関係者ら9人が委員を務める選定委の設置要綱や会議録などが9日までに開示された。
 冒頭の菅田容疑者の発言は、高額なコンサート用グランドピアノの導入台数や考え方について昨年6月5日の会合で説明した際のもの。司会は市都市集客施設整備室長だった佐藤育男容疑者(50)=同=が務め、兵藤公保副市長も出席していた。
 菅田容疑者らの逮捕容疑に絡む照明機材や延長コードなど、ピアノ以外の備品については選定委で話し合われることはなかったという。選定委は「十分な性能・品質のある備品の導入に向け、適正かつ公平に審査、選定する目的」で設置されたが、ある委員は上毛新聞の取材に「オンリー、ピアノ(ピアノだけ)だった」と証言。他の備品の購入は菅田容疑者に大きく委ねられており、委員会で限られた議論しかしなかったことが事件を誘発した可能性があるといえそうだ。
 選定委で議論されたピアノ6台(付属品を含め計1億4200万円余り)と照明機材などの備品の購入は、3月に市議会で承認された。
 富岡市長の「側近」「ブレーン」と呼ばれ、文化や芸術の分野では「天の声」といわれるほど市の発注事業に影響力があったとされる菅田容疑者。学生時代、群響の設立や活動拠点となった群馬音楽センターの建設などに尽力した文化人、井上房一郎(1898~1993年)にかわいがられたという。知人の一人は「菅田容疑者は井上になろうとしていたようだった」と指摘した。
◎「市長や市議会 近過ぎた」…高崎財団関係者
 「菅田明則容疑者の意向は市長の意向のようなもので職員は断れない。予定価格を漏らしたなら佐藤育男容疑者も悪いが、菅田容疑者を重用した市長、『待った』をかけられない市議会など近過ぎる関係性が背景にある」。9日までに上毛新聞の取材に応じた高崎財団関係者は事件について、こう“解説”した。
 この関係者によると、菅田容疑者が社長を務めたグラスロード社やラジオ高崎は市関連の催しや出版物を多く手掛けた。細かな要求に応じられる慣れた業者が重宝されると説明。「パンフレットの場合、やり直しが利く業者と、『仕様書で校正2回とあるのでこれ以上やらない』という業者なら、当然前者を選ぶ」とし、身近な関係だからこそ円滑に業務を行える側面もあると明かす。
 人口減少時代を迎えて高崎の魅力を高めて外にPRする姿勢は間違っていないとした上で、「安ければいいなら備品はインターネットで買えばいい。経済が潤うよう地元企業を大事にするか、安さを追求するか、行政も市民も考えなければいけない」と強調した。
◎高崎市役所や芸術劇場捜索 県警
 「高崎芸術劇場」の備品購入を巡る官製談合事件で3容疑者が再逮捕された9日、県警は高崎市役所や同劇場などを家宅捜索した。入札に関連する資料を押収したとみられる。
 市役所では午後6時10分ごろから捜査員20人が立ち入り約4時間にわたって捜索を行った。市によると、入札を担当した契約課など6カ所を調べたという。
 同じ頃、同劇場の捜索も開始。スーツ姿の捜査員10人が順次、段ボール箱を運び出した。<上毛新聞 2019/12/10>
**********

※関係情報3
この他にも、高崎市芸術劇場事件についてアップロードされたものを紹介します。
**********鉄道博士/Dr.Railway 2019年12月12日
■【速報】高崎芸術劇場の備品で官製談合の容疑 群馬県警が高崎財団幹部らを逮捕 高崎市長・副市長給与減額へ

https://www.youtube.com/watch?v=tygyx5rmNWM
 高崎芸術劇場を舞台にした官製談合事件で関係者3名が逮捕されました。市長、副市長の給与が減額される見込みです。
***********鉄道博士/Dr.Railway 2019年12月12日
■【高崎芸術劇場】高崎駅からの行き方【高崎駅東口】

https://www.youtube.com/watch?v=rntQrb8D_MI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IAaqVztfUAhlBcn41ab2ueUAOvSrnBwIFqRP5hGfZGa9qzgW5pRaXd1A
 JR高崎駅の改札口から高崎芸術劇場への行き方を解説した動画です。高崎芸術劇場へ行く前に確認してみてください。
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※関係情報4
**********産経新聞2019年12月25日05:30
群馬・年の瀬記者ノート 高崎芸術劇場官製談合事件で3容疑者逮捕 深いつながりに抗しきれず?

9月に開館した高崎芸術劇場。備品発注をめぐる官製談合事件で正副館長らが逮捕された=群馬県高崎市(椎名高志撮影)
 高崎芸術劇場(群馬県高崎市)が開館し、ベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」が記念演奏会で鳴り響いたのは9月20日のことだった。
 それから約2カ月後の11月18日。劇場の照明備品の指名競争入札をめぐり、業者側に予定価格を漏らしたとして、正副館長ら3人が県警に官製談合防止法違反などの疑いで逮捕される事態に発展し、市民に衝撃を与えた。
 3人は今月9日、延長コードの入札でも予定価格を漏らしたとして、同容疑で再逮捕された。
 関係者を驚かせたのは3人の富岡賢治市長との距離の近さだった。
 市総務部企画調整課付課長で劇場副館長の佐藤育男容疑者(50)は市長秘書を務めた経歴があり、富岡市長から「大変優秀な職員」と評価されていた。
 今年4月に市の施設を管理する高崎財団に派遣され、劇場のナンバー2に抜擢(ばってき)された。
 劇場館長だった菅田明則容疑者(66)は、富岡市長が平成23年の市長選で初当選する前から、市が企画するイベントなどに関わり、市長とは知り合いだった。
 「企画力、人脈がずば抜けている。余人をもって代え難い存在」
 富岡市長から絶賛され、27年6月には高崎財団副理事長、昨年12月には劇場の初代館長に就任した。
 市総合計画審議会委員や市緊急創生会議委員など市政のさまざまな場面で任用され、富岡市長の後援会幹部、高崎観光協会副理事長を務めていた。
 「市長のブレーンという色合いが増す中で、気を遣わざるを得ない存在だったのは確かだ」
 市の幹部職員はそう明かし、「今回の事件は(佐藤容疑者が)菅田容疑者の依頼に抗しきれなかったのでは」と類推する。
 阿久沢電機(同市)社長だった阿久沢茂容疑者(68)も富岡市長の後援会連合会幹事長、高崎観光協会理事長を務め、市長と強いつながりがあった。
 事件を受け、市はコンプライアンス室を設置。弁護士を室長に据え、法令解釈の助言とともに行政事務の適正な執行や不当要求対策などに対応するという。
 富岡市長は「民間から就任する委員らには法令順守の重要性を改めて伝えることが大事になる」と話した。
 組織のリーダーとして、「新しい施策をやるときに民間の力を借りることは間違っていない。今回は結果的に良くないことが起きてしまっただけに、忸怩(じくじ)たる思いはある」と表情を曇らせた。
 非常に深い人間関係の中で起きた今回の事件。それぞれの立場で、自らを律する心がいかに大切かを感じさせた。
(椎名高志)
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当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に公開苦情申立で直訴

2020-01-16 23:41:00 | 高崎市の行政問題

■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審そして上告審まで、裁判所は行政の言い分を聞いてしまいました。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めてきました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も高崎市等に苦情申立てを行い、当会代表も直談判に加わりましたが、以前2年余り経過してもなお居宅介護支援を受けられないままとなっています。
 そのため、当会会員は、重い腰を一向に上げようとしない行政を通じてではなく、直接事業者である「じゃんけんぽん」の経営責任者に直訴することを決意し、1月14日付で、次の内容の公開苦情申立書を1月14日に発出しました。なお、昨年10月15日の高崎市行政担当者らとの面談のようすは次のブログをご覧ください。
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html



 それでは1月14日に当会会員が特定非営利活動法人の理事長あてに直訴した内容を見てみましょう。

*****公開苦情申立書*****ZIP ⇒ 20200114_jankenpon_rijichou_ate_koukai_kujou_mousitate.zip
       公 開 苦 情 申 立 書
                        令和2年1月14日
370-3521
群馬県高崎市棟高町954-8
特定非営利活動法人じゃんけんぽん 理事長 井上謙一 殿

CC:群馬県地域密着型サービス連絡協議会委員 各位
CC:群馬県老人福祉施設協議会会長 井上光弘 殿
CC:群馬県社会福祉協議会会長   片野清明 殿
CC:群馬県国民健康保険団体連合会 橋本和博 殿
CC:高崎市介護保険運営協議会委員 各位
CC:高崎市指定介護事業者  各位
CC:高齢者あんしんセンター 各位

立会人:高崎市役所 総務部 職員課 渋沢康行 殿

               苦情申立人:高崎市剣崎町906番地」
                     岩 崎 優




             支 援 団 体:市民オンブズマン群馬
                   代 表  小 川 賢
                   副代表  大河原宗平
                   事務局長 鈴 木 庸
            オブザーバー:介護老人保健施設 太陽
                   介護支援専門員 宮下和彦 様
                 同:ショートステイ ようざん 並榎
                   介護支援専門員 堀江一彦 様
                 同:ケアサポート  ようざん 藤塚
                   介護支援専門員 安江和正 様
                 同:高齢者あんしんセンター八幡
                   社会福祉士   山田千恵 様
                 同:医療法人 関越中央病院
                   社会福祉士   増田香織 様
                 同:特定医療法人 博仁会 第一病院
                   地域連携室   長岡洋子 様
                 同:いわたバディーズクリニック
                   院長      岩田 泰 様
          ステークホルダー:群馬県庁介護高齢課 黒石洋介 様
                   前橋市介護保険課  中畝みゆき様 
                   高崎市長寿社会課  志田 登 様

  件名:じゃんけんぽん金井淵の入所基準について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より、高齢者介護等を通じて社会福祉分野における多大なる貢献に対して、心から敬意を表します。
 また、群馬県地域密着型サービス連絡協議会の相談役として、高齢者の方々のために、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、周知の通り、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれました。その1つとして、すべての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みに取り組むことが、以下の通り義務付けられました。
              記
■社会福祉法 第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
  社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等から
の苦情の適切な解決に努めなければならない


 これを受けて、厚生労働省は、苦情解決に取り組む際の参考として、経営者あてに「社会福祉事業者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」(以下、「指針」という。) を通知しています。指針では、苦情解決の体制と、その役割等について以下の通り示されています。

 ■社会福祉法 第82条の規定による「 苦 情 解 決 の 仕 組 み 」で取り扱う苦情の範囲は、次の二つです。
 ① 事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
 ② 事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項。

 ■福祉サービスにおいては、苦情を、「利用者の声」として捉え、サービスの質の向上に繋げることが大切です。苦情解決においては、貴殿の真摯な対応が求められているのです(資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 3頁参照)。

 しかしながら、貴法人の佐塚昌史副理事長は、私ども親子(岩崎 クニ子・岩崎優)から「サービス提供拒否の禁止」に関する苦情の申立をされているにもかかわらず、解決する姿勢が果たしておありなのでしょうか。これでは、社会福祉法第82条を遵守する姿勢に欠けるどころか、逆行する有様と言わざるを得ないのではないでしょうか。このような佐塚昌史副理事長の振る舞いは、貴法人のナンバー2として信じがたいことです。
 聞くところによりますと、佐塚副理事長は貴殿とは互いに姻戚関係にあるようです。仮に、貴殿の威光にすがるあまり、正常な判断が出来なくなっているとすれば、貴法人の社会的責任が毀損されることが懸念されるとともに、貴法人の信用に対して回復不能なダメージを与えかねないばかりか、現に、地域住民及び、地域の介護支援専門員や、社会福祉士らの間で混乱を生じさせており、事態は深刻です。
 貴殿におかれましては、社会福祉事業の経営者として、社会福祉法第82条の規定に基づき、以下に詳述する 私ども親子が衷心よりお願いする苦情申立てに対して、適切な解決をお示しいただけますよう、法人としての社会的責任の観点からも、迅速かつ適切な対応を茲許お願い申し上げます。 

第1. 苦情申立の趣旨
 岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、2年前から、じゃんけんぽん金井淵に対し、サービスの早期再開に関する利用申込みを行っています(資料1、2、3、4)。
 ところが、貴殿と姻戚関係にあるとされる佐塚昌史副理事長の暴挙ともいうべき誤った判断により、一向に受け入れてもらえません(資料1、2、3、4)。
 本件「受け入れ拒否事件」について、高崎市長がじゃんけんぽん金井淵に確認したところ、じゃんけんぽん金井淵は「自らの入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定している」とのことでした(資料B)。
 つきましては、岩崎クニ子が、佐塚昌史副理事長の暴挙ともいうべき誤った判断により、一向に受け入れてもらえない本件「受け入れ拒否」事件に関する「じゃんけんぽん金井淵の入所基準」とはどのような内容なのか、ご教示ください。

第2. 苦情申立に至るまでの経緯
1.私ども親子は、長寿社会課の志田 登課長より継続的かつ包括的支援を賜りつつ、『じゃんけんぽん金井淵 』に対し、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん 並榎)及び、安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)らを介して、さらに、群馬県知事(ご担当:消費者支援係/浅野達也様)、前橋市長(ご担当:介護保険課・指導係/中畝みゆき様)、吉村俊一弁護士らを通じて、岩崎クニ子に対するサービスの早期再開実施要請を2年前から申込んでいます(資料1、資料2、資料3、資料4)。

2.ところが、貴法人の佐塚昌史副理事長は、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん並榎)及び安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)らに対し、「現員の体制では受け入れは難しい。」とか、「優先順位があり、申し込み順ではない。」等を旨とする一点張りの回答を2年間にわたって繰り返してきています。

3.そのため私ども親子は、「佐塚昌史副理事長は、『  高崎市条例第  46号     第10条(提供拒否の禁止)』に違反して、『 サービス提供拒否 』をしているのではないか。」と考え、熟慮断行の結果、平成31年2月25日付で、高崎市長に対し苦情申立を行いました。

4.すると高崎市長より、『苦情申立に対する回答について(第236-20号)』と題して、次のとおり、回答書が送付されました。念のため、以下に引用します(資料B)。

   ≪以下、苦情申立に対する回答について(第236―20号) 引用はじめ≫
                              第236-20号
                            令和元年12月27日

  岩崎 優 様
                      高崎市長  富 岡 賢 治


      苦情申立に対する回答について

      平成31年2月25日付苦情申立につきまして、次のとおり回答いたします。

   苦情申立の内容について、じゃんけんぽんに確認したところ、じゃんけんぽん金井渕の入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定しているとのことでした

   ≪以上、苦情申立に対する回答について(第236―20号) 引用おわり≫

5.上記のとおり、利用申込を行う入所者の受け入れについては、『じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定している』ことが分かりました。この理由により、私ども親子は「岩崎クニ子は、2年前から、長寿社会課の志田 登課長より継続的かつ包括的支援を賜りつつ、サービスの早期再開について利用申し込みを行っているにもかかわらず、一向に受け入れてもらえなかったものである」と解釈致しました。

6.しかしながら、私ども親子は、以下に提示する「厚生労働省令第34号第134条」に、「じゃんけんぽん金井渕の入所基準」を照らし合わせて比較してみた場合、果たして整合性に齟齬がないかどうか、大きな疑義があります。

第3.「厚生労働省令  第34号」に挙げられている入所基準
7.「入所の必要性の高さを判断する基準について」は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げられており、入所基準に関する勘案次項については、下記に示す通り、全国的に厚生労働省令第34号として通知されています(資料C)。
            
    3. 入所の必要性の高さを判断する基準について
    「指定地域密着型サービスの」事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年 厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げられている勘案次項について

      (1) 「介護の必要の程度」については、要介護度を勘案することが考えられること。
           また、「家族の状況」については、単身世帯か否か、同居家族が高齢又は病弱か否かなどを勘案することが考えられること。
      (2) その他の勘案次項について
             居宅サービスの利用に関する状況などが考えられること。


8.上記の厚生労働省令の入所基準に照らし合わせ比較した場合、岩崎クニ子は要介護4です。また、同居家族である岩崎優は、心臓に持病を抱えておりとても病弱であります。なので、私ども親子は、岩崎クニ子に対するサービスの早期再開実施要請を2年前から申込んでいますが、前述の経緯により一向に受け入れてもらえないのが実情です。

9.「厚生労働省令第34号の入所基準」と「じゃんけんぽん金井渕の入所基準」を照らし合わせ比較した場合、整合性の面で問題があるのではないでしょうか?

10.たとえば、「じゃんけんぽん金井渕は、独自の入所基準を設けており、利用申し込者を好き勝手に選別しているのではないのか?」等の事情も想定されます。貴殿におかれましては、社会福祉法第82条の規定に基づき、透明性及び、公平性が担保し得る利用者等からの苦情に耳を傾け、適切かつ迅速な解決に努めていただきます。釈迦に説法で恐縮ですが、重ねて申し上げます。これは貴殿の責務であり、苦情対応結果について、最終的な責任を負うのも経営者である貴殿なのです(資料Aの5頁参照)。

11.じゃんけんぽん金井淵からのサービスの早期再開利用を希望する岩崎クニ子(86歳・要介護4・身体障害者1級)に対し、じゃんけんぽん金井淵の入所基準に関する説明責任を果たすことが、貴殿に求められているのではないでしょうか(資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 3頁参照)。

12.一方、高崎市では「提供拒否の禁止」について、下記のとおり条例で明確に規定しています。
            
  ◯高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成24年12月21日 条例第46号)
   ■第10条(提供拒否の禁止)
    指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
   ■第202条(準用)
    第9条から第13条まで~~中略~~の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

  上記のとおり、高崎市では条例の規定において、
   「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理由なく指定看護小規模多機能
   型居宅介護の提供を拒んではならない。」
 
と明確に定めています。

13.条例第46号第10条の規定では、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことが明瞭に示されており、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止しています。
  提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定看護小規模多機能型居宅介護を提供することが困難な場合とされています(資料D)。

14.上記の規定を私ども親子が直面する事例に当てはめますと、「じゃんけんぽん金井渕」が、岩崎クニ子の利用申込に対して応じなければならないことは、明らかと考えられます。その上で、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合として、「①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合」が想定されます。なぜなら、佐塚昌史副理事長は、2年間に亘り、「現員の体制では受け入れは難しい。」などを旨とする一点張りの回答を志田登課長及び、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん並榎)、安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)、群馬県知事(ご担当:消費者支援係/浅野達也様)らに対し繰り返し続けて来ているからです(資料1~4)。

第4. まとめ
15.貴殿におかれましては、貴法人の社会的責任に加えて、社会福祉法第82条の規定に基づき、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない責任を果たして頂く責務があります。
  私ども親子は、ここにあらためて、サービスの早期再開が確実なものとなるように、「厚生労働省令第34号第134条第2項に挙げられている勘案次項」に基づき、以下のとおり、「入所の必要性の高さを判断する基準」を詳述します。
  したがいまして、「じゃんけんぽん 金 井 淵 の入所基準 に 照らし合わせ比較し、利用申込者である岩崎クニ子の入所の必要性の高さをご認識の上、ここにあらためて適切なるご判断をお願いいたします。
   ①「介護の必要の程度」について、岩崎クニ子は、86歳、要介護4・身体障害者1級です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
   ②「家族の状況」について、岩崎クニ子の同居家族は病弱です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
   ③「所得の多寡」に関して、岩崎クニ子及び心臓に持病を抱える病弱の家族である岩崎優は、非課税世帯に相当するその日暮らしの大貧乏です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
   ④「非課税世帯に相当するその日暮らしの大貧乏」である岩崎クニ子は、定額料金制である「じゃんけんぽん金井淵」からのサービスでなければ、生活が出来なくなってしまいます。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
⑤「じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、岩崎クニ子を受け入れる場合は、堀江CM(ようざん並榎)或いは、安江CM(ようざん藤塚)若しくは、山田千恵様(高齢者あんしんセンター八幡)まで連絡してください(資料E)。


16.冒頭でも述べたとおり、私ども親子は、じゃんけんぽん金井淵が提供する福祉サービスの利用契約の締結を行うまで、以下に示す社会福祉法第82条の規定により、貴殿より、苦情の適切な解決に努めて頂くと同時に、引き続き、「利用申入れ」を行う所存です。
               
  社会福祉法第82条の規定による「苦情解決の仕組み」で取り扱う苦情の範囲は、
次の二つです。
①事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
②事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項

(資料Aの3頁参照)
  貴殿におかれましては、厚生労働省令第34号第134条第2項の入所基準に照らし合わせ比較し、利用申込者である岩崎クニ子の「入所の必要性の高さを判断する基準について」を念頭に置き、岩崎クニ子に係る入所の基準を選定して下さい。そして、その結果に基づき、「じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、過去2年間に亘り、岩崎クニ子をどのように選定していたのか、或いは選別していたのか」等について、「高齢者虐待防止法」や、「社会福祉法」が定める「福祉サービスの利用者の利益の保護」に照らし合わせ比較し、貴殿と姻戚関係にある佐塚昌史副理事長の判断や対応が適切であったのかどうかをキチンと精査した上で、「じゃんけんぽん金井淵」の選定にかかる貴殿の評価結果を私ども親子に対し、社会福祉事業の経営者として、その苦情解決の責任を果たして頂きます。

 つきましては、令和2年2月14日(金)限り、必着で、本公開苦情申立書に対する貴殿の適切な解決策を文書にしたためて頂き、下記宛てに郵送にて、ご対応して頂きますようお願い申し上げます。
 なお、本公開苦情申立書は社会福祉事業の経営者である貴殿の回答を待って、或いは、得られなかった場合は、『社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決) 』に違反するものであると捉え、『厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)』はもとより、市民オンブズマン群馬HP等で広く国民に公開させて頂くと同時に、声明文を発表させていただきますので、お含みおきください。

          記
     〒370-0883
     高崎市剣崎町906番地
     岩 崎 優
     (090-9839-8702(携帯)
                        以上
      ≪添 付 資 料≫
資料1―1:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―2:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―3:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―4:岩崎クニ子様の支援に関して 支援内容(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―5:岩崎様 支援経過記録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
ZIP ⇒ 120200113.zip

資料2―1:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
資料2―2:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
資料2―3:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
資料2―4:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
ZIP ⇒ 220200113.zip

資料3―1:支援相談経過(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
資料3―2:サービス担当者会議の要点(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
資料3―3:サービス担当者会議の要点(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
ZIP ⇒ 320200113.zip

資料4:ご回答(作成者:特定非営利活動法人じゃんけんぽん理事長 / 井上謙一)
ZIP ⇒ 420200113.zip

資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き(作成者: 厚生労働省)
ZIP ⇒ 20200113.zip

資料B:苦情申立に対する回答について(作成者:高崎市長  / 富岡賢治)
ZIP ⇒ a20200113.zip

資料C:介護報酬の解釈 入所の必要性の高さを判断する基準(作成者:社会保険研究所)
ZIP ⇒ b20200113.zip

資料D:介護報酬の解釈 提供拒否の禁止(作成者:社会保険研究所)
ZIP ⇒ c20200113.zip

資料E:申入書 サービス利用の申入れについて(作成者:岩崎優  /  岩崎クニ子)
ZIP ⇒ d20200113.zip
**********

■高崎市の介護行政は、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを巡る当会会員提起の住民訴訟でも、行政側に言い分を聞く我が国の司法の力を借りて、誤った行政判断を認めることなく、とうとうクロをシロにしてしまいました。

 当会としては、高崎市のこうした介護保険制度の定めを逸脱した対応をした居宅介護支援事業所を頑なに庇う背景には、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを追及している当会会員に対して、嫌がらせ、すなわちハラスメントを懲罰として与えようという意思が働いていることが挙げられると分析しています。

 なぜなら、以前にも、高崎市役所の直ぐ南にある知的障害者通所施設清涼園で利用者(=障害者)への虐待の事実が発覚したとして当会に会員から内部情報の提供があり、さっそく高崎市に通報するともに、速やかな善処を求めたことがあります。その時も、高崎市は疑問だらけの対応をとりました。しらべてみると、清涼園の管理者は、地元仏教界の重鎮で、ロータリークラブの会長や群馬県観光物産国際協会の会長歴があるため、高崎市が忖度をしていることが伺えました。
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
○2015年8月25日:知的障害者通所施設清涼園に係る虐待通報を受けた高崎市が群馬県にまだ虐待報告をしない理由↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1702.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年11月20日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市からようやく部分公開決定通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1803.html
○2015年11月28日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開で分かった通報者に対する高崎市役所の無礼千万
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1815.html
○2016年3月23日:清涼園にようやく立入検査をした高崎市のあまりにも遅すぎた対応で看過された虐待の事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1932.html

■これと同様に若宮苑の不祥事を追及してきた当会会員が、若宮苑の違法行為(文書偽造)を指摘しても、高崎市はまったく耳を貸そうとせず、やむなく法廷での訴訟に踏み切ったのでした。高崎市役所の持つこのような特有な事実隠蔽体質が、市民サービスの障害になってはなりません。

 2月14日を期限として設定した「じゃんけんぽん」の経営責任者からの回答を中止するとともに、当会は引き続き高崎市の行政体質の改善に向けて微力ながら尽力してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る情報黒塗りの安中市に審査請求中!

2020-01-12 23:16:00 | 土地開発公社51億円横領事件


■当会は、安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えています。ところが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、当会は6月10日に情報公開請求をしたところ、8月14日にようやく500ページ余りの黒塗りだらけの情報が開示されました。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送したところ、返事が遅れに遅れていましたが、10月23日に、ようやくメールで送られてきました。この安中市からの回答内容に、いくつかの疑義や示唆があったため、10月24日に安中市長あてに追加の行政文書開示請求書を提出しました。ここまでの詳細については次のブログ記事をご覧ください。
○2019年10月24日:【タゴ51億横領103年ローン】和解後20年目にタゴから1円も取れず群銀には貢ぐ安中市が住民説明会?!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3062.html



安中市・公社はタゴ事件の尻拭いの和解金を、原因者であるタゴから回収する熱意が全くない。当会は市・公社関係者と一緒にタゴ元職員を訪問して、市民の立場から早期の返済を強く要請したいと安中市長に申し入れている。写真はタゴ元職員の住む高崎市内の居住先に割合近いとされるファーストフード店。もしかしたら、元職員やその親族に会えるかも。

 なお、最近のタゴ51億円事件を巡る当会ブログ関連記事は時系列でみると次のとおりとなります。
○2019年9月18~19日:【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(1)~(9)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3022.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3023.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3024.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3025.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3026.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3027.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3028.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3029.html
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3030.html
○2019年9月19日:【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3031.html
○2019年10月24日:【タゴ51億横領103年ローン】和解後20年目にタゴから1円も取れず群銀には貢ぐ安中市が住民説明会?!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3062.html
○2019年11月28日:当会の要請で渋々開催?…タゴ事件103年ローンの群銀和解20年目の対応について12.25-26に説明会
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3083.html
○2019年12月26日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3097.html
○2019年12月29日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3100.html

■その結果、11月6日に追加情報の開示決定通知が来ました。内容は次のファイルをご覧ください。
※2019年11月6日付行政文書開示・部分開示決定通知書 ZIP ⇒ 2019110600sjmia20nj.zip
※2019年11月6日に開示された資料一式 ZIP ⇒ 2019110601to06npalfeacenpj.zip

 上記の経緯や開示資料の範囲と内容を精査すると、安中市が公社の103年ローンの和解20年後の対応における情報秘匿体質について、このまま看過できないことから、当会は行政不服審査法に基づく審査請求を行うことにしました。

 そして2019年11月7日付で次の内容の審査請求書を、安中市長に提出しました。

*****審査請求書*****ZIP ⇒ 20191107riqa20nj.zip
             審査請求書
                          令和元年11月7日

安中市長 茂 木 英 子 様

               審査請求人 〒379-0114
                     安中市野殿980
                     小川 賢   ㊞ 
                     (連絡先 090-5302-8312)

 次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
  安中市長がした安企発第826号令和元年8月6日付けの行政文書部分開示決定処分

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  令和元年8月8日

3 審査請求の趣旨
  「1記載の処分を取り消す」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
(1)審査請求人は、令和元年8月6日、安中市長から1に記載する処分を受けた。
(2)しかし、本件処分は、部分開示としながらも、実質は、安中市長が連帯保証人となって、かつ、安中市長が基本金500万円全額支出している安中市土地開発公社(以下「公社」という)により、とりわけ、和解後20年後の対応として、和解先の群馬銀行に対して今後10年間の「証」(連帯保証人として現時点で債務金16億5千万円の債務負担金と、今後10年間、毎年12月25日限り金2千万円の支払い方法について合意した文書)を交わすに際して、理事会で討議された元職員多胡邦夫(公社にとって民事裁判勝訴による債務負担の義務を負う者でもあることから、以下「債務者」という)により引き起こされた和解条項にかかわる直接・間接のさまざまな事項について、議事録に記された該当部分を黒塗りにした文書を、別法人である公社から提出された文書だとして、そのまま審査請求人に部分開示した。
(3)この公社由来の部分開示理由は、債務保証人の安中市長から具体的に示されていないが、連帯保証先の公社においても、その情報公開の趣旨は、安中市情報公開条例(以下「条例」という)に準じていると解釈されることから、安中市長がきちんと公社に対して、条例の順守を指導すべきであり、それを怠ることにより、納税者市民である審査請求人に、部分開示処分による不開示処分を行ったことは違法である。
(4)公社が不開示とした理由について、安中市長は審査請求人に明らかにしていないが、、条例に準じれば、安中市長は条例第7条第1項の次の各号に当たると主張するのかもしれない。よって、それぞれについて、審査請求人の異議理由を記す。
 <第3号>
 (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 【異議理由】
   本件は、公社の連帯保証人の安中市長が管轄する区域に居住する納税者市民のひとりである審査請求人にとって、市の財産を保護するために公にすることが必要な情報であり、上記但し書きに該当する。

 <第5号>
 (5) 市、国及び他の地方公共団体の機関、独立行政法人等並びに地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 【異議理由】
   本件は、安中市長にとって、連帯保証先の公社が、むしろ公にしないことで、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあることから、不開示理由に該当しない。

 <第6号>
 (6) 市、国若しくは他の地方公共団体の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
   【異議理由】
     本件は、安中市長にとって、連帯保証先の公社が公にすることで、公社が債務者に対して行う監査、検査、取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握をむしろ容易にし、又は違法不当な行為をむしろ困難にし、もしくはその発見を容易にすることになるため、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないので、不開示理由に該当しない。

   イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国若しくは他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
   【異議理由】
     本件は、安中市長にとって、連帯保証先の公社が公にすることで、公社が財産上の利益又は当事者としての地位を高めることになるため、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないので、不開示理由に該当しない。

   ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ  れ
   【異議理由】
     本件は、安中市長にとって、連帯保証先の公社が公にすることで、債務者の財産に係る調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を促進することになるため、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないので、不開示理由に該当しない。

   オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
  【異議理由】
     本件は、安中市長にとって、連帯保証先の公社が公にすることで、その経営上の正当な利益を担保することになるため、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないので、不開示理由に該当しない。
(5)以上のとおりであるから、条例第7条の規定に違反しており、違法である。


5 処分庁の教示の有無及びその内容
  「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます」との教示があった。

                                      以上
**********

■すると、2019年12月2日付で安中市から弁明書等一式が送られてきました。

*****弁明書の送付と反論書等の提出****ZIP ⇒ 20191208s.zip
                        令和元年12月2日
小 川  賢  様
                       審査庁 安中市長
                       (総務部行政課)

         弁明書の送付及び反論書等の提出について

 令和元年11月7日に貴殿から提出された、安中市長がした安企発第826号令和元年8月6日付けの行政文書部分開示決定処分に対する審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第29条第5項の規定により、別添のとおり弁明書(副本)を送付します。
 また、法第30条第1項の規定により、上記の弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)正副2通を提出する場合及び法第32条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を提出する場合には、令和2年1月7日までに、審査庁として事務処理を担当する総務部行政課に提出してください。 なお、上記の証拠書類又は証拠物は、法第38条第1項の規定により、他の審査請求人又は参加人による閲覧又は写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(以下「閲覧等」という。)の請求の対象となる可能性がありますので、証拠書類又は証拠物の提出に当たっては、同項の規定による閲覧等を審査庁が行うことに支障があるかどうかについて、同封する様式により貴殿の意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対する審査庁の判断が、貴殿の意見と異なる場合があることを御承知おきください。

=========
                        令和  年  月  日

 提出する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)法第38条第1項の提出書類等の取扱いについて

 審査庁 安中市長 様
 (総務部行政課)

                     住 所
                     氏 名             印

 この度、審査庁に提出する法第38条第1項の提出書類等を、同項の規定により、他の審査請求人又は参加人に閲覧させ、又はその写し等を交付することは、

 □ 差し支えがない。
 □ 適当でない。
  (適当でない理由)

==========
                              (記載例)
                反論書
                            令和元年  月  日

 審査庁 安中市長 様

                    審査請求人 住所
                          氏名         印

 私が令和元年11月7日付けで提起した部分開示決定処分に係る審査請求に関する処分 庁の弁明書に対して、以下のとおり反論します。

                 記
1 弁明書記載事実の認否
(1)弁明書1頁の「・・・・」との記載は事実と異なります。 理由は・・・・だからです。
(2)弁明書3頁の「・・・・」のうち、「・・・・」の部分は認める。その余については・・・。

2 審査請求人の反論
  処分庁は、 ・・・・・と主張しています。しかしながら、 ・・・・という理由から・・・・と考えるべきで、処分等の主張は・・・・

3 添付書類
(1)・・・・
(2)・・・・

*****弁明書*****ZIP ⇒ 20191208s.zip
             弁 明 書
                            安企発第1583号
                           令和元年11月27日
安中市長 茂木 英子 様
 (総務部 行政課)
                           安中市長 茂木 英子
                           (総務部 企画課)
審査請求人小川 賢が令和元年11月7日付けで提起した安企発第826号令和元年8月6日付けの行政文書の部分開示決定処分に対する審査請求について、次のとおり弁明しま す。

1 弁明の趣旨
 「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。

2 本件処分に至るまでの経緯
(1) 令和元年6月10日、審査請求人は「広報あんなか2019年6月1日号に掲載 された記事『安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について』に関する情報」について、安中市情報公開条例(以下「本件条例」という。)第6条第1項の規定により安中市長(以下「実施機関」という。)に対し行政文書の開示を請求した。
(2) 同年6月10日、行政文書開示請求書を所管課である企画課にて受理。実施機関 は本件条例第24条第2項の規定に基づき、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、保有する情報の提出を依頼した。
(3) 同年6月17日、実施機関は、本件条例第12条第2項の規定に基づき、開示決定等期限を同年8月8日まで延長することを決定し、審査請求人に通知した。
(4) 同年7月3日、公社は、上記(2)に対して実施機関に文書を提出した。提出された文書は、①平成30年度第3回公社理事会会議録、②平成30年度第4回公社理事会会議録、③平成30年度第5回公社理事会会議録、④平成30年度第66回公社理事会会議録、⑤平成30年度第7回公社理事会会議録、⑥令和元年度第1回公社理事会会議録、⑦平成30年11月1日決裁「(株)群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について」、③平成30年11月14日 決裁「(株)群馬銀行との和解20年 目 協議における (株)群馬銀行への協議依頼について」、⑨平成31年3月26日決裁「和解20年後における「証」の差し入

<P2>
れについて」、⑩公社が金融機関と取り交わした金銭消費貸借契約に関する証書等書類一式(平成11年度から平成23年度まで)⑪公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)、の11件であった。
公社は、上記文書のうち、安中市土地開発公社情報公開規程第2条の「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」に該当する部分を黒塗りにしたうえで、実施機関に提出した。
 (5)同年7月17日、実施機関は、上記(4)①から③の文書について、第二者である株式会社群馬銀行の情報が含まれるため、本件条例第15条に基づき、株式会社群馬銀行に対し意見照会を行った。
 (6)同年7月29日、株式会社群馬銀行は、実施機関に(5)の意見照会に対し、「開示することに支障はない。」との意見書を提出した。
 (7)同年8月6日、実施機関は、自己が保有する行政文書である⑫令和元年6月10日決裁「安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)」、⑬令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報回答について(報告)」、⑭令和元年7月12日決裁「安中市情報公開条例第15条の規定に基づく意見照会について」、⑮令和元年7月29日決裁「安中市情報公開条例第15条の規定に基づく群馬銀行からの意見書の提出について」、⑯令和元年5月27日決裁「平成30年度安中市土地開発公社事業報告書並びに平成31年度安中市土地開発公社事業計画等の議会への報告について」、⑰平成31年4月26日決裁「株式会社群馬銀行との民事訴訟和解20年目の協議結果の市議会全員協議会における報告について」に加えて、上記(4)の文書が本件請求に該当するとしたうえで、これらの行政文書のうち、「個人の氏名、地位及び印影」については、本件条例第7条第2号に該当し、「法人の印影及び口座番号」については、本件条例第7条第3号に該当するとの理由で、これらを除いて開示するという部分開示(以下「本件処分」という。)を行った。(別紙1)
 (8)同年9月18日、審査請求人は、本件処分について実施機関に質問状を提出した。
 (9)同年10月23日、実施機関は、(8)の質問状に回答した。(別紙2)
 (10)同年11月7日、審査請求人は、公社の保有する情報についても本件条例に準じて公開するものと解釈し、実施機関が公社に本件条例を順守させる指導を怠ることで、公社が黒塗りとした部分につき開示せずに、部分開示処分を行ったことは違法であるとして、処分の取消しを求めた。

3 審査請求書記載事実の認否
 (1)審査請求の理由(1)は、認める。
 (2)審査請求の理由(2)のうち、「議事録に記された該当部分を黒塗りにした文書

<P3>
を、別法人である公社から提出された文書だとして、そのまま審査請求人に部分開示した。」の部分は、否認する。実施機関は、本件条例に基づき不開示情報等の精査を行い、実施機関として開示する情報を決定しており、「そのまま」開示してはいない。
 (3)審査請求の理由(3)のうち、「この公社由来の部分開示理由は、債務保証人の安中市長から具体的に示されていないが、」の部分は、否認する。開示文書の令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」(別紙3)に公社が文書の一部を不開示とした理由が記載されている。また、上記2(9)の質問状への回答においても公社が文書の一部を不開示とした理由を説明している。
「連帯保証先の公社においても、その情報公開の趣旨は、安中市情報公開条例(以下「条例」という)に準じていると解釈されることから、」の部分は、否認する。安中市と公社は、別法人であり、それぞれが保有する情報については、安中市は「安中市情報公開条例」(別紙4)、公社は「安中市土地開発公社情報公開規程」(別紙5)に基づき情報の開示決定を行っている。
「安中市長がきちんと公社に対して、条例の順守を指導すべきであり、」の部分は、「条例の順守」が、本件条例第24条第1項の順守という意味合いであれば、認める。
「それを怠ることにより、」の部分は、不知。実施機関は、令和元年6月14日、7月4日、7月11日に公社と協議を行い、本件条例第24条第1項に基づき可能な限りの情報を提出するよう求めた。これにより、当初開示しないとされていた議事録を開示させ、黒塗り部分を減じさせた経緯がある。なお、令和元年11月6日の審査請求人への情報開示において、6月14日の協議に関するメモ「土地開発公社和解20年後の協議に関する情報開示請求の対応について打合せ」(別紙6)、上記2(9)の質問状への回答における公社との協議メモ「質問状対応メモ」(別紙7)を開示しているが、7月4日、7月11日の協議についてはメモ等を作成していない。
「納税者市民である審査請求人に、部分開示処分による不開示処分を行ったこと は違法である。」の部分は、否認する。実施機関が保有しない、公社が保有する情報については、公社が「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき開示を決定する。公社が不開示とした情報については、実施機関が開示できるものではないため、本件処分は本件条例に照らし合わせても違背しておらず、適法である。
 (4)審査請求の理由(4)のうち、「公社が不開示とした理由について、安中市長は審査請求人に明らかにしていないが、」の部分は、否認する。開示文書の令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について

<P4>
    (報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」に公社が文書の一部を不開示とした理由が記載されている。また、上記2(9)の質問状への回答においても公社が不開示とした理由を説明している。「条例に準じれば、安中市長は条例第7条第1項の次の各号に当たると主張する のかもし れない。 」以降の部分は、否認する。公社が保有する情報については、 公社が「 安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき開示を決定するものであり、公社が不開示とした理由を本件条例第7条第1項に該当するためと実施機関が主張することはない。
(5) 審査請求の理由(5)のうち、「以上のとおりであるから、条例第7条の規定に違反しており、違法である。」の部分は、否認する。公社が保有する情報については、公社が「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき開示を決定するものであり、本件処分は本件条例第7条に違背しておらず、適法である。

4 本件処分の内容及び理由
 安中市と公社は別法人であり、公社は本件条例における実施機関ではないため同列に扱うことはできない。安中市が保有する情報については、「安中市情報公開条例」に基づき、また公社が保有する情報については、「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき、それぞれの情報公開決定を行っている。公社の文書は、「安中市情報公開条例」の下での開示請求の対象とはならない。
 公社は、本件条例第24条第2項に定めのある「市が2分の1以上を出資している法人」であるため、情報開示請求において実施機関である安中市は、公社に対しその保有する情報の提出依頼を行った。
 しかし、2(4)のとおり同年7月3日付けで公社よりなされた回答において、開示文書の一部について「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない。」との理由で黒塗りになっていた。
 実施機関としては、本件条例第24条の規定に基づき、可能な限り情報を提出させるべく 公社と再三にわたり協議を重ね、議事録を開示させること、黒塗りの部分を減じさせることはできたが、公社が最終的に「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない。」と決定した部分については、開示することができないものである。

 以上のように、公社が保有する情報については実施機関からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報となる。本件条例第24条第2項の規定は、公社に対して、情報提供に関し 任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られな

<P5>
い限り、実施機関としては情報を取得することができない。
 本件処分についても、公社から開示されなかった情報は、実施機関としても開示することができないものであり、条例に照らし合わせても違背するものではなく適法である。
 なお、今回の審査請求を受け、同年11月15日付けで公社に対して、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある」とした理由について、文書としてまとめるように依頼した結果、同年11月18日付けで回答があった。(別紙8)
**********

■市の弁明書に対して、当会から2020年1月6日に、次の反論書を提出しました。

*****反論書*****ZIP ⇒ 20200106_.zip

反論書
                           令和2年1月6日

 審査庁 安中市長 様

                 審査請求人 住所 安中市野殿980
                       氏名 小川 賢   印

 私が令和元年11月7日付けで提起した部分開示決定処分に係る審査請求に関する処分 庁の弁明書に対して、以下のとおり反論します。

                 記
1 弁明書記載事実の認否とそれに関連する審査請求人の反論
(1)弁明書2頁の最下段の次の記載は事実と異なります:
   審査請求の理由(2)のうち、「議事録に記された該当部分を黒塗りにした文書を、別法人である公社から提出された文書だとして、そのまま審査請求人に部分開示した。」の部分は、否認する。実施機関は、本件条例に基づき不開示情報等の精査を行い、実施機関として開示する情報を決定しており、「そのまま」開示してはいない。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『そのまま』開示してはいない」との処分庁の弁明は、失当である。処分庁は、一つ覚えのように「別法人である」と主張し続ける公社が黒塗りした文書に、さらに黒塗り部分を付け加えた上で、住民である審査請求人に開示する前に、群馬銀行に第3者チェックと称して提示し、住民に開示しても問題ないかどうかの確認を求めた。
   つまり、処分庁が弁明する「『そのまま』開示してはいない」という意味は、公社から出された黒塗り文書を「そのまま開示したのではなく、さらに黒塗り部分を処分庁で付け加えたものを住民に開示した」ということを述べているのであり、詭弁に過ぎない。

(2)弁明書3頁の上から5行目の次の記載は事実と異なります:
   審査請求の理由(3)のうち、「この公社由来の部分開示理由は、債務保証人の安中市長から具体的に示されていないが、」の部分は、否認する。開示文書の令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」(別紙3)に公社が文書の一部を不開示とした理由が記載されている。また、上記2(9)の質問状への回答においても公社が文書の一部を不開示とした理由を説明している。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『この公社由来の部分開示理由は、債務保証人の安中市長から具体的に示されていないが、』の部分は、否認する」との処分庁の弁明は、失当である。なぜなら、処分庁のいう「安土開発第7号『情報公開申出に係る情報の提出について(回答)』」には、「なお、安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には、公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきまして、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報』と認められましたので、提出することができません」と記されているのみで、「公社の正当な利益を害するおそれ」とか「取引先の正当な利益を害するおそれ」とか「公社の経営に支障を及ぼすおそれ」などと、抽象的な表現が羅列されているのみで、何ら具体的な「おそれ」の内容に関する記載が見当たらないからである。

(3)弁明書3頁の上から12行目の次の記載は事実と異なります:
   審査請求の理由(3)のうち、「連帯保証先の公社においても、その情報公開の趣旨は、安中市情報公開条例(以下「条例」という)に準じていると解釈されることから、」の部分は、否認する。安中市と公社は、別法人であり、それぞれが保有する情報については、安中市は「安中市情報公開条例」(別紙4)、公社は「安中市土地開発公社情報公開規程」(別紙5)に基づき情報の開示決定を行っている。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『連帯保証先の公社においても、その情報公開の趣旨は、安中市情報公開条例(以下「条例」という)に準じていると解釈されることから、』の部分は、否認する」との処分庁の弁明は失当である。処分庁の言う「安中市土地開発公社情報公開規程」なるものは、安中市のHPにも見当たらず、その内容について一般の納税者住民は内容を知らされていない。
そもそも、処分庁が一つ覚えのように「別法人である」と主張し続ける公社が勝手に黒塗りした文書の中身を、処分庁は承知しているのであるから、安中市情報公開条例に基づいて、開示・非開示などの判断を適正に行うべきであり、公社が黒塗りして出してきた文書を鵜呑みにした上に、さらに黒塗り箇所を付け加えること自体、開かれた行政の基本理念に違背する行為である。

(4)弁明書3頁の上から17行目の次の記載は事実と異なります:
   審査請求の理由(3)のうち、「安中市長がきちんと公社に対して、条例の順守を指導すべきであり、」の部分は、「条例の順守」が、本件条例第24条第1項の順守という意味合いであれば、認める。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『安中市長がきちんと公社に対して、条例の順守を指導すべきであり、』の部分は、『条例の順守』が、本件条例第24条第1項の順守という意味合いであれば、認める。」との処分庁の弁明は、意味が曖昧であり、失当である。処分庁は「本件条例第24条第1項の遵守という意味合いであれば」などと、限定的に弁明するが、本件条例第24条(出資団体等の情報)第1項は「市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体(以下『出資団体等』という。)は、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。」と定めているほか、同条第2項では「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」としている。処分庁は、なぜか第1項の遵守しか認めないようなそぶりだが、第2項は実施機関が保有していないものについて、当該法人(=公社)に当該情報を提出するように求めている。
   すなわち、市は実施機関であり、且つ公社の連帯保証人であるから、当該法人(=公社)が保有して市が保有していない情報がある場合には、すべて公社に公開を求めなければならないのである。
   つまり、公社の情報は、公開の申出があれば、すべて出資先の法人の情報を保有し、それを住民に開示しなければならない。その場合、公社が黒塗りをすること自体、失当であり、実施機関である市が本件条例に基づき、開示・非開示の判断をしなければならないはずである。

(5)弁明書3頁の上から20行目の次の記載は事実と異なります:
審査請求の理由(3)のうち、「それを怠ることにより、」の部分は、不知。実施機関は、令和元年6月14日、7月4日、7月11日に公社と協議を行い、本件条例第24条第1項に基づき可能な限りの情報を提出するよう求めた。これにより、当初開示しないとされていた議事録を開示させ、黒塗り部分を減じさせた経緯がある。なお、令和元年11月6日の審査請求人への情報開示において、6月14日の協議に関するメモ「土地開発公社和解20年後の協議に関する情報開示請求の対応について打合せ」(別紙6)、上記2(9)の質問状への回答における公社との協議メモ「質問状対応メモ」(別紙7)を開示しているが、7月4日、7月11日の協議についてはメモ等を作成していない。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『それを怠ることにより、』の部分は、不知。」との処分庁の弁明は、失当である。処分庁は「実施機関は、令和元年6月14日、7月4日、7月11日に公社と協議を行い、本件条例第24条第1項に基づき可能な限りの情報を提出するよう求めた」と弁明するが、令和元年6月10日付起案・決裁文書「件名 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)」によれば、「安中市情報公開条例第24条第2項では、市長(実施機関)は、市が法人設立にあたり2分の1以上を出資している法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。つきましては、別紙のとおり当該申出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。」と明記されており、「同条第1項に基づき可能な限りの情報を提出するように求めた」とする処分庁の弁明は、事実を歪める主張であり、到底認められない。
   さらに、処分庁は「実施機関は、令和元年6月14日、7月4日、7月11日に公社と協議を行い、」としているが、いずれも議事録や議事メモの類を作成していないことから、「それを怠ることにより」とする審査請求人の主張は正しい。

(6)弁明書3頁の上から29行目の次の記載は事実と異なります:
「納税者市民である審査請求人に、部分開示処分による不開示処分を行ったこと は違法である。」の部分は、否認する。実施機関が保有しない、公社が保有する情報については、公社が「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき開示を決定する。公社が不開示とした情報については、実施機関が開示できるものではないため、本件処分は本件条例に照らし合わせても違背しておらず、適法である。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『納税者市民である審査請求人に、部分開示処分による不開示処分を行ったこと は違法である。』の部分は、否認する。」との処分庁の弁明は、失当である。すでに述べた通り、本件条例第24条(出資団体等の情報)第2項は、実施機関が保有していないものについて、当該法人(=公社)に当該情報を提出するように求めている。すなわち、市は実施機関であり、且つ公社の連帯保証人であるから、当該法人(=公社)が保有して市が保有していない情報がある場合には、すべて公社に公開を求めなければならないのであり、つまり、公社の情報は、公開の申出があれば、すべて出資先の法人の情報を保有し、それを住民に開示しなければならない。その場合、公社が黒塗りをすること自体、失当であり、実施機関である市が本件条例に基づき、開示・非開示の判断をしなければならないはずである。

(7)弁明書3頁の下から3行目の次の記載は事実と異なります:
   審査請求の理由(4)のうち、「公社が不開示とした理由について、安中市長は審査請求人に明らかにしていないが、」の部分は、否認する。開示文書の令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」に公社が文書の一部を不開示とした理由が記載されている。
   また、上記2(9)の質問状への回答においても公社が不開示とした理由を説明している。「条例に準じれば、安中市長は条例第7条第1項の次の各号に当たると主張するのかもしれない。」以降の部分は、否認する。公社が保有する情報については、公社が「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき開示を決定するものであり、公社が不開示とした理由を本件条例第7条第1項に該当するためと実施機関が主張することはない。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『公社が不開示とした理由について、安中市長は審査請求人に明らかにしていないが、』の部分は、否認する。」との処分庁の弁明は失当である。なぜなら前述の通り、処分庁のいう「安土開発第7号『情報公開申出に係る情報の提出について(回答)』」には、「なお、安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には、公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきまして、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報』と認められましたので、提出することができません」と記されているのみで、「公社の正当な利益を害するおそれ」とか「取引先の正当な利益を害するおそれ」とか「公社の経営に支障を及ぼすおそれ」などと、抽象的な表現が羅列されているのみで、何ら具体的な「おそれ」の内容に関する記載が見当たらないからだ。
   「また、上記2(9)の質問状への回答においても公社が不開示とした理由を説明している。」との処分庁の弁明も失当である。質問状の回答においても、処分庁のいう「安土開発第7号『情報公開申出に係る情報の提出について(回答)』」に書かれた公社側の不開示理由と同様の記載が羅列されているのみで、なんら具体的な「おそれ」の内容に関する記載が見当たらない。
   「『条例に準じれば、安中市長は条例第7条第1項の次の各号に当たると主張するのかもしれない。』以降の部分は、否認する。」との処分庁の弁明は失当である。なぜなら、前述の通り、公社が保有する情報で、まだ実施機関が保有していない情報については、本件条例第24条第2項により、公開の申出があった場合は、実施機関が公社に提出を求めることができるのであるから、公社が開示・不開示の判断をするのではなく、出資者であり連帯保証人である市が本件条例に照らして、開示・不開示の判断をしなければならないはずだからだ。

(8)弁明書4頁の上から10行目の次の記載は事実と異なります:
   審査請求の理由(5)のうち、「以上のとおりであるから、条例第7条の規定に違反しており、違法である。」の部分は、否認する。公社が保有する情報については、公社が「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき開示を決定するものであり、本件処分は本件条例第7条に違背しておらず、適法である。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「『以上のとおりであるから、条例第7条の規定に違反しており、違法である。』の部分は、否認する。」との処分庁の弁明は失当である。繰り返しになるが、本件条例第24条(出資団体等の情報)第2項では「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」としている。処分庁は、なぜか第1項の遵守しか認めないようなそぶりだが、第2項は実施機関が保有していないものについて、当該法人(=公社)に当該情報を提出するように求めている。
   すなわち、市は実施機関であり、且つ公社の連帯保証人であるから、当該法人(=公社)が保有して市が保有していない情報がある場合には、すべて公社に公開を求めなければならないのである。
   つまり、公社の情報は、公開の申出があれば、すべて出資先の法人の情報を保有し、それを住民に開示しなければならない。その場合、公社が黒塗りをすること自体、失当であり、実施機関である市が本件条例に基づき、開示・不開示の判断をしなければならないはずである。その判断の基準となるのが、本件条例第7条第1項第3号に定める「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」の定めである。処分庁は、この但し書きについて重視しておらず、関心がないらしい。

(9)弁明書4頁の上から14行目の次の記載は事実と異なります:
   「4 本件処分の内容及び理由」
   安中市と公社は別法人であり、公社は本件条例における実施機関ではないため同列に扱うことはできない。安中市が保有する情報については、「安中市情報公開条例」に基づき、また公社が保有する情報については、「安中市土地開発公社情報公開規程」に基づき、それぞれの情報公開決定を行っている。公社の文書は、「安中市情報公開条例」の下での開示請求の対象とはならない。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、公社は特別法人であるが、安中市が基本金を全額出資する出資団体に位置づけられる。であるから、本件条例第24条(出資団体等の情報)の第1項「市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体(以下「出資団体等」という。)は、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。」と第2項「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」と定めた対象法人である。だから、実施機関であり、公社の出資者であり、連帯保証人である安中市は、公社から提出され、受領した行政文書を自ら定めた本件条例に基づき適切に開示・不開示の判断をしなければならないはずである。したがって、「公社の文書は、『安中市情報公開条例』の下での開示請求の対象とはならない。」とする処分庁の弁明は失当である。

(10)弁明書4頁の上から20行目の次の記載は事実と異なります:
   「4 本件処分の内容及び理由」
   公社は、本件条例第24条第2項に定めのある「市が2分の1以上を出資している法人」であるため、情報開示請求において実施機関である安中市は、公社に対しその保有する情報の提出依頼を行った。
   しかし、2(4)のとおり同年7月3日付けで公社よりなされた回答において、開示文書の一部について「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない。」との理由で黒塗りになっていた。
   実施機関としては、本件条例第24条の規定に基づき、可能な限り情報を提出させるべく 公社と再三にわたり協議を重ね、議事録を開示させること、黒塗りの部分を減じさせることはできたが、公社が最終的に「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない。」と決定した部分については、開示することができないものである。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「実施機関としては、本件条例第24条の規定に基づき、可能な限り情報を提出させるべく 公社と再三にわたり協議を重ね、議事録を開示させること、黒塗りの部分を減じさせることはできた」とする処分庁の弁明は不知。とくに「黒塗りの部分を減じさせることはできた」などとよく言えたものだと呆れる。

(11)弁明書4頁の下から4行目の次の記載は事実と異なります:
   以上のように、公社が保有する情報については実施機関からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報となる。本件条例第24条第2項の規定は、公社に対して、情報提供に関し任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない限り、実施機関としては情報を取得することができない。
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「本件条例第24条第2項の規定は、公社に対して、情報提供に関し任意の協力を求めえることができる旨を定めたものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない限り、実施機関としては情報を取得することができない。」との処分庁の弁明だが、噴飯モノであり失当である。本件条例第24条第2項は「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」とある。したがって、住民から実施機関に対して公開の申出があった場合には、当然、出資者であり連帯保証人である実施機関は、既に公社との協議の過程で入手済の行政文書(当然、黒塗りはされていないはず)に加え、実施機関で保有していない文書がもしあれば(当然、すべて公社が作成された文書は共有化されているはずだが)、それらを公社から実施機関に提出させればよく、公社の任意の協力が得られないなどという弁明は、副市長が理事長を務める公社が、出資者であり連帯保証人である市長に対する背任行為にも等しく、まったくの詭弁に過ぎない。

(12)弁明書5頁の上から2行目の次の記載は事実と異なります:
   本件処分についても、公社から開示されなかった情報は、実施機関としても開示することができないものであり、条例に照らし合わせても違背するものではなく適法である。
   なお、今回の審査請求を受け、同年11月15日付けで公社に対して、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある」とした理由について、文書としてまとめるように依頼した結果、同年11月18日付けで回答があった。(別紙8)
   処分庁は以上のとおり主張しています。しかしながら、「本件処分についても、公社から開示されなかった情報は、実施機関としても開示することができないものであり、条例に照らし合わせても違背するものではなく適法である。」との処分庁の弁明だが、失当である。なぜなら、本件条例第24条第2項は「実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。」とある。したがって、住民から実施機関に対して公開の申出があった場合には、当然、出資者であり連帯保証人である実施機関は、既に公社との協議の過程で入手済の行政文書(当然、黒塗りはされていないはず)に加え、実施機関で保有していない文書がもしあれば(当然、すべて公社が作成された文書は共有化されているはずだが)、それらを公社から実施機関に提出させればよく、「公社から開示されなかった情報は、実施機関としても開示することができないものであり、」との処分庁の弁明は、まったくの詭弁に過ぎない。

2 審査請求人のその他の反論
  処分庁は、一つ覚えのように「公社は別法人だ」として、審査請求人が今回の行政文書開示請求手続きをした際にも、いちいち安中市長と安中市土地開発公社理事長(=安中市副市長)との間で、あたかも別法人を装い、実際にはそれぞれの実施機関・部署である安中市総務部企画課と安中市土地開発公社事務局(=安中市建設部都市整備課)との間で、あたかも別法人を装い、開示の諾否を確認するための文書のやりとりをしている。
  こうした行為は、一般的には「利益相反行為」とされるものであり、この問題については、12月25日と26日に安中市役所と松井田支所で開催された「和解20年後の対応についての報告会」の席上でも、参加した住民らから指摘があったことは、周知のとおりである。
  本来、連帯保証人である安中市の市長が、自ら指名した安中市の副市長が連帯保証先の安中市土地開発公社の理事長に就任し、その人物との間で、事業に関連した取引(債務保証)をナアナアに行っているわけで、しかも、公社の群馬銀行に対する債務の原因者である元職員からの債権の回収に消極的な姿勢を見せていることから、安中市に対する背任行為となる可能性がある。
  したがって、こうした利益相反行為は速やかに解消しなければならず、公社と利益相反関係にある安中市が、公社の情報開示に際して、いちいち公社に伺いを立てたり、公社の言い分を忖度したりすることは、到底許されない。

                                 以上
**********

■その後、安中市から本件に関する請求人の陳述の機会があることを教示されました。2月前半までに安中市役所で陳述をすべく、安中市長に申出書等を提出しました。
※安中市長あて申出書等 ZIP ⇒

 今後の進捗については適宜、この場を借りて報告してまいります。

【ひらく会情報部】

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