市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・7月7日第5回口頭弁論を前に被告機構が準備書面3を提出

2017-06-30 23:44:00 | 群馬高専アカハラ問題

■深刻なアカハラ事件が起きた群馬高専がこの事件に対してどのような対応をとったのかについて、自ら説明責任を果たせるのかどうかを学校側に問うべく、当会はこれまで3年にわたり情報公開請求を通じて、群馬高専が開かれたキャンパスに生まれ変われることを祈念して活動を続けています。来る2017年7月7日(金)午後2時30分から東京地裁で第5回目の口頭弁論が開かれる予定ですが、それまで残すところ1週間となった6月30日に、被告の国立高等専門学校機構の訴訟代理人の弁護士から、FAXで3回目の被告準備書面が送信されてきました。


 被告準備書面の内容は次のとおりです。

*****被告準備書面(3回目)*****PDF ⇒ 2017063013.pdf


<P1>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
 原 告  市民オンブズマン群馬
 被 告  独立行政法人国立高等専門学校機構

          準 備 書 面

                      平成29年6月30日

東京地方裁判所民事第3部B2係  御中

              被告訴訟代理人弁護士   木 村 美 隆
                   同       藍 澤 幸 弘

             記

別紙一覧表の不開示事由について
1 法5条1号柱書前段
 原告による開示請求①ないし③にかかる文書に記載のある項目の内容は,別紙一覧表のとおりである。
 同一覧表にあるとおり,特に開示請求②及び③にかかる文書には,申告者,申告の対象者だけでなく,ハラスメントとされる行為の相手方やその他関係者の教職員や学生が実名で記載されており,しかもこれらの実名は具体的な事実関係と混在一体として記載されているものであるから,これらの文書は個人識別情報の記載されたものとして,法5条1号柱書前段の不開示事由に該当する。
 また,開示請求②及び③にかかる文書のうち,部分的に個人識別情報がない項

<P2>
目を分離したり,実名を黒塗りにしても,記載内容は群馬高専の特定の学科,学年の関係者についての出来事であり,関係者にとって事実関係の内容から記載された当事者を特定することも充分に考えられることであるから,実名が記載されていない部分や,実名を黒塗りにするといった対処をしたとしても,開示請求②及び③にかかる文書が,個人識別情報の記載された文書に該当することに変わりはない。

2 法6条2項
 さらに,開示請求②及び③にかかる文書には,申告者と申告の対象者との関係や,ハラスメントとされる行為の内容や経過,申告者が説明する被害内容等が記載されていることは,別紙一覧表のとおりである。これらの情報は,通常他人に知られたくないプライバシーに属するものとして当然に法的保護の対象となるべきものである。仮に,開示請求②及び③にかかる文書のうち実名部分等を黒塗りにしたとしても,上記記載内容からすれば,同級生や教職員等の一定範囲の者には申告者や申告の対象者等の当事者を識別することが可能であり,これらの者に他人にみだりに知られたくない個人のプライバシーに関する情報が明らかになる(乙6,長崎地裁判決参照)。
 以上から擦れば、開示請求②及び③にかかる文書に記載された情報は,その実名部分等を黒塗りにしたとしても,同情報が個人利益侵害情報に該当することを免れることができない。同情報は,法6条2項の個人利益侵害情報としての不開示事由にも該当する。
                         以上

*****別紙*****PDF ⇒ 2017063023.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):氏名
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒―
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告の対象者
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告の対象者
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):氏名
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●申告の経緯
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者,申告の対象者,調査担当者,調査対象者,(開示請求②③)
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者のプライバシー(開示請求②③)
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●申告された事実:概要(次の各点を含まない)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒―
        ・開示請求②の文書  ⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒―
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か ⇒―
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒―
●申告された事実:ハラスメントとされる行為に至った経緯
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒―
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○
●申告された事実:申告者と申告の対象者との関係
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者,申告の対象者(開示請求②③)
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●申告された事実:ハラスメントとされる行為の具体的内容,時期、頻度
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒―
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○
●申告された事実:申告者が説明する被害の内容
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒―
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○
●申告された事実:申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒―
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者,関係する教職員,及び学生のプライバシー
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○
●申告された事実:申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)(開示請求②③)
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)のプライバシー
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)

<P2>
●同校において行った調査:期間・概要・方法
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)(開示請求③)
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)のプライバシー(開示請求③)
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求③)
●同校において行った調査:調査に至った経緯,調査担当者,調査結果(いずれも関係当事者からの具体的な聴取内容,関係当事者の実名を含む)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)(開示請求③)
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者,ハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む),および調査対象者のプライバシー(開示請求③)
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求③)
●申告の対象者への対応の概要
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒―
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か ⇒―
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒―
●学校としての今後の対応方針
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒―
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か ⇒―
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒―
●文書の作成者の氏名・肩書
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か ⇒―
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒○(開示請求②③)
●文書の作成年月日
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書  ⇒○
        ・開示請求②の文書  ⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎被告が主張する不開示事由:
 ○法5条1号柱書前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か ⇒―
 ○法6条2項
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無     ⇒―
●その他(具体的に):なし
▼備考:※上記のうち,(開示請求②③)等は,左欄の項目に該当する開示請求①ないし③の項目が複数ある場合に,その一部の文書についてのみ不開示事由に該当する旨の記載である。
**********

■前回、2017年5月26日(金)13:45に東京地裁で開かれた第4回口頭弁論で、裁判長は、不開示の理由等を一定の方式で分類・整理した一覧表を被告に渡し、できる限りこれに沿って被告の主張する不開示理由をもとに、該当する欄を埋めるように訴訟指揮をしました。

 この一覧表は、いわゆるヴォーン・インデックスとも言えるものです。これは、被告が保有する開示対象情報である文書量あるいは情報量が多く、複数の不開示規定が複雑に関係するような事案などで、効率的かつ的確な審理を行うために有効なやり方として注目されます。

 今回、被告の機構が送ってきた一覧表をみると、ハラスメント行為者(=申告の対象者)についての法6条2項は不開示事由として主張しないものの、その他の項目はすべて、ハラスメント行為者のプライバシーを理由にして、不開示を正当化しています。

 このことは、山崎新校長に変わってからも、西尾前校長を庇う体質はそのまま温存されていることを示していると考えられます。

■今回の一覧表の提示により、被告の機構側の主張が、相変わらずプライバシー保護にしがみついていることが明らかになりました。どうやら原告側の主張であるハラスメント被害者へのヒヤリングを通じて、開示を希望するかどうか確認する必要性の判断について、被告は都合が悪いと考えていることは確かなようです。

 裁判長がこうした頑なな被告の主張に対して、厳しい判断をすることが期待されます。

 また、さらに言えば、このヴォーン・インデックス方式の審理に加えて、裁判所によるインカメラ方式による審理の導入が有効だと思われます。

 これは裁判公開の原則を定めた憲法82 条に基づき、証拠調べも公開法廷で行う必要があり、裁判所が、被告に対してインカメラ審理のために検証物を提示するよう命令を出すことにより、裁判所が、実際に被告が秘匿したがる書類についても、きちんと裁判所が内容をチェックして、開示・不開示の最終判断を行う方式です。

 こうした流れに果たして結び付けられるかどうか、来る7月7日、七夕の日に行われる東京地裁での第5回口頭弁論の結果にご注目ください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・6月6日の新校長ら幹部からの説明内容にかかる検証結果

2017-06-28 23:46:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専におけるアカハラ事件と寮生連続不審死事件の真相究明と責任所在の明確化、そして再発防止の徹底を目指している市民オンブズマン群馬では、2017年6月6日(火)15時半から1時間にわたり群馬工業高等専門学校を訪れ、山崎校長以下同校幹部らと会合を行いました。詳しい協議内容は当会のブログを参照ください。
○2017年6月15日:【詳報】群馬高専のアカハラ等問題について4月に着任の新校長ら幹部とオンブズマンの会合の一部始終
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2344.html
 6月6日の新校長との面談内容についての反響は大きく、全国各地の高専関係者の皆さんから多数のアクセスをいただいております。また、実際にアカハラ事件の被害を受けたかたがたの情報についても、寄せられております。

 そうした情報を当会が検証した結果、現在の新校長の体制においてもなお、次の課題点が残っている実態が指摘されると考えます。

■では、学校側の口頭での説明内容を順に検証してみましょう。

(1)第4回公開質問状に対する回答について

 これは、物質工学科で発生したアカハラ事件について、主に竹本前々校長当時に発生したことが当会への情報提供で明らかになったため、当会では2016年12月19日付けで、当時の西尾前校長宛てに公開質問状に添えて、次の内容の態様調査報告書を提出してありました。詳しくは次の記事をご覧ください。
●2016年12月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・物質工学科でもアカハラ発生でオンブズマンが公開質問状
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2190.html

*****2016年12月19日付西尾校長あて公開質問状別紙*****

 (別紙)
      群馬高専物質工学科におけるアカハラの実態調査報告

                             2016年12月19日
                           文責 市民オンブズマン群馬

 当会の調査により、物質工学科においてもアカハラ事件が発生していたことを確認しています。いずれも、関係者らからの情報をもとにまとめたものです。

(1)日常的に、学科会議においてO.M氏(教授)、T.H氏(発生当時准教授、現教授)が下位にある特定の教員に対し、当該教員が発言をすると「どういう立場でものを言っているんだ」と執拗に嫌味を言って発言をさえぎったり、「ものを考えていないからそういうことが言えるんじゃないですか?」など人格否定のような発言を多く行った。
 また、他の教員に対しても、自分の意見と反対のことを言われると2人揃ってその教員に対して、「馬鹿じゃないのか、頭が悪いんじゃないのか」などという暴言を浴びせていた。特にT.H氏の場合は、学科会議で大声を出して回りを威嚇し、他の人の発言を妨げ、会議にならず言い争いのような時間になっていた。O.M氏は声を荒げこそしなかったが、人格否定のような発言を繰り返す場面が多々あった。
(その後、アカハラの被害に遭った教員は精神に異常をきたしてしまったということである)

 さらにこのO.M氏、T.H氏、そしてF.M氏(教授)は、下位の教員に対して研究が十分に出来ないように仕向け妨害する行為を執拗に行っている。

(2)O.M氏およびT.H氏は自分の思い通りにならない学生に対して罵詈雑言を浴びせ、精神的に彼らを追い込んだり泣かせたりといった行為を日常的に行っていた。 これについては被害を受けた学生らが精神的に追い込まれていることからも決して「熱血指導」などという性質のものではないことは明白である。一例として、T.H氏が担任となったとある学生が2年次編入の大学・学部を前々から志望していたが、T.H氏はそこに目をつけてその学生をわざわざ自室に呼び出し、「人生の損でしかない」「そんな所に行っても絶対に後悔するぞ」などと叱責と嫌味を徹底的に浴びせてその学生の夢や努力を真っ向から理不尽に否定し、号泣させたことがあった。

(3)2009~2010年度において学科長だったF.M氏は、入試の説明会の日にいなかった教員に対し、そのことで「お前は仕事をしていない」という罵倒を浴びせたことがあった。当該の教員の欠席については、本人から事前に学科長当人に相談し、学校長と教務主事に了解を得ていたことが確認されており、この発言は明らかに不当である。 自らの了承を覆す発言は、当該の教員としては、きわめて理不尽であったに違いない。また、F.M氏は当該の教員に対し、「辞めるならさっさと辞めて下さい」と嘲笑したことも判明している。

(4)2009~2010年度にかけて、当時の学科長のF.M氏はやむをえない出張の多い下位の教員に対して「出張はもう行かないだろうな」とプレッシャーをかけ、仕事や研究に伴う出張に対しても精神的負担を強い、間接的に業務を妨害した。 仕事に伴うそうした出張に対し、「今後控えろ」という業務に対する妨害ともとれる発言が、当時の学科長だったF.M氏から教員に投げつけられたことも判明している。

(5)当時学科長だったF.M氏に、教員からメールをしてあっても「受け取っていない」として、業務放棄のような発言を返された教員がいた。 同様に、メールで報告したにもかかわらず、F.M氏からは「報告を受けていないぞ。 私は聞いていない」と叱責された教員もいた。

(6)F.M氏が学科長時代に行っていたパワハラについては、被害を受けた教員らが学校側にも相談をし、総務課長らが相談に乗ったが、当時の竹本廣文学校長はほとんど触れたがらない対応、すなわち揉み消しと言っていい対応をとっていた。結局、「パワハラ等の話を大きくしても不利益に働く」との見解が当時の総務課長から文書で関係者に通知されるという対応だったとのこと。 アカハラ被害に遭った教員が竹本校長に直接話をしても、同校長からは「事を大きくしないほうがいい」という言葉が返されてきたことが判明している。

(7)ちなみに、2014年1月の物質工学科所属の寮生の自殺者の担任は、F.M氏だったことが確認されている。 因果関係は不明なるも、相応の対応をしていなかったのではないかと物質工学科の実情とF.M氏の本性を知る教職員の間からも、推察がなされている。
                                  以上

**********

 2017年6月6日の山崎新校長との面談時に、当会からの上記に関する公開質問状に対する回答が、学校側から次のとおり口頭で当会に対してありました。

**********
部長:えーと、それではすいません。ちょっと前体制時に頂いたご質問に関してですが、昨年の12月19日、こちらは物質工学科の事案に対してのご質問書でございますね?

当会:はい。

部長:はい。で、まああのう、事実確認をということで、7項目頂いてございます。で、これはまあ、前体制で、ですね、実際に聴き取り調査を、させて頂きました。それで、えー、まず1つ目、ですが、まあ、学科会議等における発言ですね、それから、学生に対する、えー、発言、というのが1番、2番でございますけれども。

当会:ええ、言動ですね。

部長:はい。これはですね、(前体制下での)聴き取り調査の結果といたしましてはですね、事実確認はできなかったということでございます、はい。ええと、それから3番以降、6番まででございます。

当会:はい

部長:えー、学科長から職員に対する、えー、言動でございますね?

当会:はい。

部長:こちらのほうですが、こちらもですね、同様に複数の者から聴き取り調査をさせて頂いておりまして、えー、まあ、ただちょっと時間がやはり経っていたということが影響してはございますけれども、明らかにハラスメント行為であったと、いう明確な根拠は確認できなかったと、いう結論が出てます。

当会:そのまあ、だから、ハラスメントの、まあ、定義というのはね、まあ、いろいろございますけれどもね。

部長:難しいところでございます。はい。

当会:ええ、だからそれは、御校のその基準に照らして、このぐらいであったら、特にそのハラスメントの、いくつかこう条件がありますけれども、それに該当しなかったと、こういう判断されているわけですね?

部長:はい。それから最後の7番目でございます。えー、まあ、残念ながら、学生さんがお亡くなりになった事案がございまして、あのう、物質工学科の学生さんでございますけれども、ま、ここに関しましてはですね、こちらであのう、質問頂いた事項自体がですね、ちょっとこちらでも根拠を掴みかねるというところでございまして、あのうやはり、大事な、お預かりしている学生さんが亡くなった際にですね、えー、やはり担当教員、ま、担任としてですね、えー、本来あるべき姿での行動はとられていたと、いうことでございますので・・・まあ、これは、あのう、・・・複数の、各々の、調査に基づくものということでございます。

**********

 これでは何が何だかよくわからないため、それぞれの報告に対して逐条的に学校側の回答を当てはめてみました。

***********
(1)日常的に、学科会議においてO.M氏(教授)、T.H氏(発生当時准教授、現教授)が下位にある特定の教員に対し、当該教員が発言をすると「どういう立場でものを言っているんだ」と執拗に嫌味を言って発言をさえぎったり、「ものを考えていないからそういうことが言えるんじゃないですか?」など人格否定のような発言を多く行った。
 また、他の教員に対しても、自分の意見と反対のことを言われると2人揃ってその教員に対して、「馬鹿じゃないのか、頭が悪いんじゃないのか」などという暴言を浴びせていた。特にT.H氏の場合は、学科会議で大声を出して回りを威嚇し、他の人の発言を妨げ、会議にならず言い争いのような時間になっていた。O.M氏は声を荒げこそしなかったが、人格否定のような発言を繰り返す場面が多々あった。
(その後、アカハラの被害に遭った教員は精神に異常をきたしてしまったということである)

 さらにこのO.M氏、T.H氏、そしてF.M氏(教授)は、下位の教員に対して研究が十分に出来ないように仕向け妨害する行為を執拗に行っている。

(2)O.M氏およびT.H氏は自分の思い通りにならない学生に対して罵詈雑言を浴びせ、精神的に彼らを追い込んだり泣かせたりといった行為を日常的に行っていた。 これについては被害を受けた学生らが精神的に追い込まれていることからも決して「熱血指導」などという性質のものではないことは明白である。一例として、T.H氏が担任となったとある学生が2年次編入の大学・学部を前々から志望していたが、T.H氏はそこに目をつけてその学生をわざわざ自室に呼び出し、「人生の損でしかない」「そんな所に行っても絶対に後悔するぞ」などと叱責と嫌味を徹底的に浴びせてその学生の夢や努力を真っ向から理不尽に否定し、号泣させたことがあった。

【学校側回答】
事務部長:はい。で、まああのう、事実確認をということで、7項目頂いてございます。で、これはまあ、前体制で、ですね、実際に聴き取り調査を、させて頂きました。それで、えー、まず1つ目、ですが、まあ、学科会議等における発言ですね、それから、学生に対する、えー、発言、というのが1番、2番でございますけれども。
当会:ええ、言動ですね。
事務部長:はい。これはですね、(前体制下での)聴き取り調査の結果といたしましてはですね、事実確認はできなかったということでございます、はい。


(3)2009~2010年度において学科長だったF.M氏は、入試の説明会の日にいなかった教員に対し、そのことで「お前は仕事をしていない」という罵倒を浴びせたことがあった。当該の教員の欠席については、本人から事前に学科長当人に相談し、学校長と教務主事に了解を得ていたことが確認されており、この発言は明らかに不当である。 自らの了承を覆す発言は、当該の教員としては、きわめて理不尽であったに違いない。また、F.M氏は当該の教員に対し、「辞めるならさっさと辞めて下さい」と嘲笑したことも判明している。

(4)2009~2010年度にかけて、当時の学科長のF.M氏はやむをえない出張の多い下位の教員に対して「出張はもう行かないだろうな」とプレッシャーをかけ、仕事や研究に伴う出張に対しても精神的負担を強い、間接的に業務を妨害した。 仕事に伴うそうした出張に対し、「今後控えろ」という業務に対する妨害ともとれる発言が、当時の学科長だったF.M氏から教員に投げつけられたことも判明している。

(5)当時学科長だったF.M氏に、教員からメールをしてあっても「受け取っていない」として、業務放棄のような発言を返された教員がいた。 同様に、メールで報告したにもかかわらず、F.M氏からは「報告を受けていないぞ。 私は聞いていない」と叱責された教員もいた。

(6)F.M氏が学科長時代に行っていたパワハラについては、被害を受けた教員らが学校側にも相談をし、総務課長らが相談に乗ったが、当時の竹本廣文学校長はほとんど触れたがらない対応、すなわち揉み消しと言っていい対応をとっていた。結局、「パワハラ等の話を大きくしても不利益に働く」との見解が当時の総務課長から文書で関係者に通知されるという対応だったとのこと。 アカハラ被害に遭った教員が竹本校長に直接話をしても、同校長からは「事を大きくしないほうがいい」という言葉が返されてきたことが判明している。

【学校側回答】
事務部長:ええと、それから3番以降、6番まででございます。
当会:はい
事務部長:えー、学科長から職員に対する、えー、言動でございますね?
当会:はい。
事務部長:こちらのほうですが、こちらもですね、同様に複数の者から聴き取り調査をさせて頂いておりまして、えー、まあ、ただちょっと時間がやはり経っていたということが影響してはございますけれども、明らかにハラスメント行為であったと、いう明確な根拠は確認できなかったと、いう結論が出てます。
当会:そのまあ、だから、ハラスメントの、まあ、定義というのはね、まあ、いろいろございますけれどもね。
事務部長:難しいところでございます。はい。
当会:ええ、だからそれは、御校のその基準に照らして、このぐらいであったら、特にそのハラスメントの、いくつかこう条件がありますけれども、それに該当しなかったと、こういう判断されているわけですね?
事務部長:はい。


(7)ちなみに、2014年1月の物質工学科所属の寮生の自殺者の担任は、F.M氏だったことが確認されている。 因果関係は不明なるも、相応の対応をしていなかったのではないかと物質工学科の実情とF.M氏の本性を知る教職員の間からも、推察がなされている。
【学校側回答】
部長:それから最後の7番目でございます。えー、まあ、残念ながら、学生さんがお亡くなりになった事案がございまして、あのう、物質工学科の学生さんでございますけれども、ま、ここに関しましてはですね、こちらであのう、質問頂いた事項自体がですね、ちょっとこちらでも根拠を掴みかねるというところでございまして、あのうやはり、大事な、お預かりしている学生さんが亡くなった際にですね、えー、やはり担当教員、ま、担任としてですね、えー、本来あるべき姿での行動はとられていたと、いうことでございますので・・・まあ、これは、あのう、・・・複数の、各々の、調査に基づくものということでございます。

**********

1)アカハラ実態に関する聞き取り調査実施と事実関係未確認について

 群馬高専は、物質工学科におけるアカハラ疑惑に関する前校長体制下での調査において「複数の人物に対する聞き取り調査を経て、事実関係が確認できなかった」としていますが、まずこの「調査」が被害者とされる人物に対し行われたのかがポイントです。

 結論から言うと、当会に寄せられた情報によれば、物質工学科の学科長らから職員らに対するアカハラ事件について、学校側は、2016年末から2017年初めにかけて、加害者がともかく、少なくとも被害者を対象に聞き取り調査を行ったことは確かです。前体制下で、そうした調査を行った対応の迅速さは当会としても評価したいと思います。しかし、それならばなぜ2017年3月後半時点に至ってもなお、「調査中」などとして、調査の当事者としての説明責任を前体制が果たそうとしなかったのか、理解に苦しむところです。

 竹本・前々校長が、「事を大きくしないほうがいい」などとして関係者や被害者からの要請に対し、揉み消しとも言える不適切な対応を取っていたことは、関係者からの書面によるアカハラ情報の提供によっても明白な事実です。このことに関して、依然として「事実関係はない」などとする群馬高専の現体制による説明は、明白な嘘であると言ってよいと考えられます。

 少なくとも、アカハラに関する告発に対し、そもそも調査を行わず、揉み消すような対応を取ったというのは、事実関係がどうであるかに一切関わらず、重大問題であり、2012年3月公表されたアカハラ事件に関する竹本・前々校長自身が発したアカハラに対する姿勢と矛盾するものです。そのため、やはりこの竹本元校長の体制による学校としての発言の真意は確かめられなければならないと思います。

2) アカハラの判断基準について

 群馬高専側が説明した「アカハラの基準に照らして事実関係が確認できなかった」というのは、加害教員とされる人物が「そもそもそのような言動をした事実が無い」という意味なのか、「そのような言動をした事実はあったにせよ、群馬高専がアカハラと認定するラインに達していない」という意味なのかが判然としません。

  前者であれば、当会としても当該記事の訂正・削除は妥当と考えますが、間接的とはいえ、アカハラ行為があったことを示す物的証拠も残っている以上、学校側が「何も無かった」と結論付けるのは無理筋と言わざるを得ません。

 あるいは、よもや、加害教員とされる人物を陥れるために、"7年も前から"、電子情報工学科でのアカハラや寮生連続不審死、それに伴う当会の介入等を"全て予測して"、学校側は、自らの関係者らが結託して証拠を捏造していたとでも言いたいのでしょうか?

  後者であれば、群馬高専のアカハラ認定基準に引っ掛からないのはあくまで群馬高専の中だけの話であって、当会をはじめ世間一般の人たちが口をつぐまなければならない理由は何もありません。人を導くべき立場にある人物が世間一般の基準から言って非道徳的な行為をなしたのは事実であって、公表することには十分な公益性があるはずだからです。

 そもそも、群馬高専のアカハラ認定基準が公表されない以上、極論を言えば人を殴ろうが殺そうが群馬高専が「アカハラではない」と言えばアカハラで無くなるのですから、このような恣意的で手前味噌的な主張・説明を信用しろ、というのがどだい無理な話です。

3)アカハラ実態に係る当会調査報告におけるイニシャル表記について

 当会作成の実態報告書に記されたアカハラ関係者のイニシャル表記について、群馬高専側は削除を当会に要請してきました。確かに群馬高専側の言う通り、もし明らかに事実無根であると確認されたならば、冤罪に他なりませんから謝罪の上、撤回、削除することは妥当であると思われます。

 しかし前項のとおり、事実関係が確認できなかったとする学校側の「調査」がまともに行われたとは、到底見ることができない上、当会へ一方的に迷惑をかけておいて悪びれもしないまま、当会にこのような「誠意」を求めてくるのは、全く理屈が通りません。

(2)第3回公開質問状に関する追加質問に対する回答について

1)2016年1月の寮生死亡事件における葬儀出席のための公的欠席許可について

 「寮生にも公的欠席の許可を出していた」という事実を初めて群馬高専側の口から聞けたことは大きな進展です。しかし、そうであれば、なぜ同学級の学生が全員葬儀に出席したにも関わらず、4年間も寝食を共にしてきたはずの寮生たちが半数すら参加しなかったのか、という大きな疑問が浮かびます。

 これは寮内の人間関係や雰囲気、ひいては全般的な体質が大きく腐敗しているのではないか、という疑問に繋がります。

2)2014年1月の寮生死亡事件における寮生強制帰宅指示について

 この件でも、校長は「当然の判断」として、その判断根拠の例として災害発生を挙げています。災害の際に寮生を帰宅させるのが当然なのは、寮の存在目的である学業の存続が当面不可能となり、また学校として学生を寮に残した場合その生命の保証ができないからです。

 寮生の自殺は確かに大事件ですが、それで当面学校の運営が不能になったり、他の寮生に危害が及んだりする訳ではありません。したがって、強制帰宅の正当性が見当たりません。このように考えますと、新校長の説明は、正直言って、話のすり替えのような印象を受けます。

 「なにか見られたくないものがあって、学生の目からそれを隠すために全員を叩き出したのではないか」という疑惑にも繋がるところがあるため、この正当性にはキチンと説明をつけてほしいところです。

(3)情報不開示処分取消請求事件の訴訟に対する質問に関して

 和解勧告や被害者への聞き取りの可能性等、重要事項について回答がいただけなかったのはともかく、現在係争中の準備書面の遅延に関してまでも、「係争中だから」という意味不明の理由だけで、具体的な理由説明はおろか、謝罪や再発防止対策にむけた一言もいただけなかったのは大変に遺憾です。

 ある意味、学校側は加害者の立場であり、あまつさえ国民の税金を使い大枚をはたいて弁護士というプロを雇っておきながら、この誠意の欠片もない体たらくですから、学校側の体質について底が知れるというものです。

(4)西尾前校長の動静について

 高専校長と文部科学省の関係について今回、学校側から実態についてヒヤリングできたのは一定の収穫があったと当会では感じております。つまり、河野太郎議員の問題提起を発端に、今問題になっている文科省の「現役出向」が、高専に対しても明確に行われているということを確認できたからです。

 「現役出向」は、確かに退職金こそ出ませんが、出向中に天下り先をあれこれ吟味し、省に1日戻って退職金を貰いつつ、天下り先へ渡るという、限りなく黒に近いグレーな行為の温床となっているため、大変に問題視されています。

 仮にそのような行為を行っていないにしても、せいぜい理事や管理職レベルの官吏による国立大学や独法への「現役出向」に比べ、高専に出向した場合は、出向先で握ることになる「校長」という重い権限は、一役人に付与するにはあまりに大きすぎるという問題があります。だからこそ今回のような惨劇が起きたのです。今後、この点についてもさらに追及していく必要がありそうです。

 今回、西尾前校長が在職した13~16年の4年間という任期は、同じく4年間在職ののち定年退職した竹本元校長を除けば、過去歴代の校長の中でも最短となるものです。このことからも、「任期」が最初から決まっていたものなのか甚だ疑問です。事件が何も問題となっていなければ、そのまま居座る予定だった可能性も十分にあります。

 よしんば就任時からすべてが決まっていたのだとして、それならばアカハラや寮生連続不審死事件への対応も含め、すべて逃亡を計算ずくの上で行っていたということになります。ご遺族の方々やマスコミに対して時間稼ぎのための説明をしながら、頭の中では逃げ切る算段を立てていたのでしょうし、前年夏の脅迫文書の貼り付けも、「どうせ辞めるから学校の評価が地に落ちようと関係ない」と考えて決行したのかもしれません。そうだとすれば、西尾前校長の人間性を疑うしかありません。

 そもそも、「校長の任期」という重大な情報が外部に対し公開されていないことが大問題な訳です。少なくとも、当会が確認できる限りで、外部の者や学生やその保護者が確認できるWebページや学生向け文書にそういった情報が記載されたという事実はありませんし、当会が退任直前の西尾校長に直接聞いても、返答がなされることはありませんでした。このことからも、群馬高専側が校長の任期を意図的に秘匿していたのは明らかですから、この点も追及して行く必要がありそうです。

 また、教職員の人事情報を非公開としたことについても、群馬高専は「国からのガイドラインに従っただけだ」と説明しました。理由については一応の回答をいただくことができましたが、当会の質問事項にもある、「いつ、誰の命令で」行ったのか、という肝心な事項は回答されなかったため、再度回答を求める必要がありそうです。そもそも群馬高専自体が「お達し自体は昔から出ている」としているとおり、ガイドラインに従うかどうかは各高専の裁定に任されているのであり、上部機関や国から直接そのような命令が下されたわけではないのですから。

(5)新校長の説明責任について

 山崎新校長は今回、「一連の事件に関する関係者への説明は、前任校長が行っており、私はこれからの改革に関する抱負を漸次説明していく」と話しました。しかし、西尾前校長によって「寮生が3人死亡し、大変に重く受け止めている」という以上の内容が、彼の在任中に学校内外に説明されたという事実はありません。

 西尾前校長が口を閉ざすことを明言している電子情報工学科におけるアカハラ事件についてはともかく、2016年7月の当会訪問に先立ち教室内や寮内への脅迫文書の貼り付けやそれに起因する騒動については、きちんと説明する義務が前校長にはあるはずです。

 まして、脅迫文書貼り付け事件が起こった際に、「学生への説明を行いたい」として教員から緊急の教員会議の要請が出ても西尾前校長は黙殺したのですから、「西尾前校長が既に説明した」とする山崎新校長の説明には首を傾げざるを得ません。さらに有り体に言えば、「真っ赤な嘘」と言わざるを得ません。

 群馬高専は西尾校長が文科省に戻った理由を「人事交流元(文科省)の都合」と説明していますが、これに関してももう少し深く実態を調査する必要がありそうです。

■以上が、6月6日の群馬高専における新校長ら幹部との面談から4週間を経ようとしている現時点で、新たに判明した疑問点や課題点です。

 このため、これらをあらためて学校側と協議をして事実確認や学校側の見解を求める必要があると当会では考えております。6月6日の面談時には、「新たな事実が出てきた場合に、両者が面談して協議をする必要があると認めた」場合に限り、開催可能という学校側からの発言がありました。したがって、上記の事項はいずれもそうした条件に該当すると考えられますので、学校が夏季休暇に入る前後のタイミングで、再度櫻井課長に、山崎校長との面談のためのアポイントをお願いする必要があると考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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若宮苑不正給付事件・・・当会会員が県知事に早急な事件対応を促すべく公開質問状を提出

2017-06-26 23:30:00 | 高崎市の行政問題
■群馬県のホームページを見ると「介護保険のあらまし」と題する記事があり、介護保険のしくみのことを解説しています。
http://www.pref.gunma.jp/02/d0110064.html
 この中で「Q3:保険給付に係る費用の財源はどのようになっているの?」という質問に対して、次の回答が掲載してあります。
A3:市町村が「制度の運営主体」となりますが、介護サービス費用の90%又は80%(残り10%又は20%は利用者が負担)を国、県、市町村、被保険者の保険料で賄います。具体的財源構成は、公費(在宅分は国25%、県12.5%、市町村12.5%、施設分は国20%、県17.5%、市町村12.5%)と第1号被保険者(65歳以上の方)保険料22%、第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険加入者)保険料28%で構成されます。
 介護保険制度によれば、要介護認定を受けた人は介護保険サービスを利用することができるとされています。そして、在宅のサービスを利用する場合には、居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、施設のサービスを利用する場合は、施設の介護支援専門員がケアプランを作成することになっています。そのケアプランが偽造された、として高崎市在住の当会会員は高崎市に対して、不正に支払われた介護サービス費用を取り戻してほしいと、再三にわたり高崎市長に要請しましたが、なぜか対応が鈍く、しびれを切らせた当会会員は住民監査請求を経て、現在前橋地裁で高崎市を相手取り行政訴訟(事件番号:平成28年(行ウ)第7号、事件名:不当利得等請求住民訴訟事件)を係争中です。次回口頭弁論は7月5日の予定です。

■このように高崎市が、介護保険制度のルール違反に対して寛容な対応を取り続けているため、当会会員は介護保険給付の財源の一部(12.5%)を負担している群馬県に対して、しかるべき措置を講じるように要請しています。ところが既報の通り、5月29日(月)15時に当会副代表以下、当会会員計4名が県庁14階の介護高齢課を訪れて早期の対応の実施を求めようとした際に、あろうことか、隣の部屋に文書法制課行政対象暴力対策係所属職員ら3名を配備し、当会関係者の発言や動静を盗聴したのでした。

 ネット情報のWikipediaによれば、「行政対象暴力とは、暴力団その他の反社会的勢力、またはコンプライアンスを遵守せず人権感覚の欠如した企業・団体・個人等が、金銭や各種の利権その他の経済的利益を供与させるために、地方公共団体その他の行政機関又はその職員などを対象として、威力等を背景に違法又は不当な要求を行う行為一般のことで、対行政暴力、官対象暴力とも称する。後者を縮めて官暴と称する場合もある」と定義づけられています。

 さらに、「大まかに言えば民事介入暴力の類型の一つであり、脅迫または強迫によって義務のないことを行わされる点では同一のものであると言える。大きく異なるのは、行政機関に対して金品の直接的な要求だけではなく便宜供与(行政指導あるいは許認可)を求めるケースが多い点にあり、その結果的、被害者たる行政機関(あるいは行政機関の職員)が不適切な公権力の行使により新たな不法行為を犯すおそれがある。その後さらに、このことを理由にしてさらなる不当要求をされるおそれもある。そのようなことが起これば、一般的に行政に求められる無謬性、効率性、公平性等が損なわれ、行政機関の統治機構としての正統性が低下することになる」とあります。

 そして、行政対象暴力の背景や特徴として「行政対象暴力は、民事介入暴力に比べて新たに発生した問題であるため、比較的対策が遅れていたが、企業対象暴力への対応を参考とし、弁護士会等と連携して講習を行い、さらに、不当要求への組織的な対応を規定したコンプライアンス(法令遵守)条例や要綱を制定する動きが見られ[5]、対策が進められている。また、行政対象暴力は暴力団だけが引き起こすとは限らない。団体・個人等もコンプライアンスの欠如、人権感覚のない者を中心として、これらの行為がなされる場合もある。一般には暴力団などが実体のない政治団体(右翼標榜暴力団)などの肩書きを隠れ蓑に要求を通そうとするケースや、同和団体など市民運動や社会運動を標榜する者からの不当要求が多く、暴力団などについては基本的には暴力団対策法により対処が行われることになる」としています。

 具体的な対策としては、「暴力団ではない者の場合は暴対法での対応ができないので、コンプライアンスを遵守しながら、代理人である場合は基本権限の確認や、対応マニュアルに沿った慎重な対応を行う必要がある。ただし悪質な場合に対応するために、各行政機関では行政対象暴力の排除についてもマニュアル化されつつあり、監視カメラや録音機の設置された部屋で警備員同席のもとで応対したり、庁舎管理等に関する省令・訓令・条例等により訪問者に退去命令を出したりすることがある。さらに悪質な場合には、不退去罪などといった法令を適用し警察力で排除することもやむを得ないとする場合も多い」というものです。

 群馬県は、当会会員のやむにやまれぬ相談や要請に対して、なんと「行政対象暴力対策」というとんでもない対応をとっていたことがわかります。不正行為に対して目をつぶっている高崎市にかわって、きちんと法にもとづく行政対応を群馬県にお願いしても、オンブズマンのことを暴力団と同じレベルで見ている行政の姿勢が、今回の事件で改めて浮き彫りにされました。

■そうした仕打ちを受けたにもかかわらず当会会員は、なんとかしてこの偽造ケアプランに対する介護保険サービスで支払われた公費を回収するよう、今度は書面で群馬県知事あてに公開質問状を6月26日付で提出しました。内容は次の通りです。

*****県知事あて公開質問状*****
                            平成29年6月26日
〒370-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県知事 大澤正明 殿

㏄:群馬県内指定介護事業者各位 殿
cc:群馬県介護老人保健施設協会 殿
                           要介護者の尊厳を守る会
                           副会長    岩崎 優

                           支援団体
                           市民オンブズマン群馬
            公 開 質 問 状
     件名:高崎市長の公金流用に対する告発について
  (犯罪者に介護報酬を与える高崎市のデタラメ介護保険運営)
 前略
 高崎市から指定を受けた介護老人保健施設〝若宮苑〟が私文書偽造のケアプランを作成したにも拘わらず、高崎市長は、公権力を嵩に懸け偽造ケアプランに〝介護保険の財源〟を流用する始末です。つまり、高崎市長は犯罪者に介護報酬を与えているのです。

 この事件について、貴職に報酬返還の協力を求めましたが、次の回答を発表されました。
『所管行政庁である高崎市が対応することであるので、県として現時点で調査したり告発したりする予定はありません。』 (平成29年6月16日 介護高齢課長 田村 裕)
※当会注:2017年6月16日付および4月13日付の群馬県介護高齢課の田村課長から届いた高崎市介護サービス費不正支払に関する見解についての回答状 PDF ⇒
20170616sos2.pdf

 しかし、都道府県の役割は、指定介護事業者のみに、行政指導を実施するだけではありません。
 現行の介護保険法では〝都道府県〟の義務として次の条文が明確に規定されています。

介護保険法 第5条2
 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、市町村に対し必要な指導及び適切な援助をしなければならない。

介護保険法 第24条
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。) に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行なった者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告もしくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

介護保険法 第24条2
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。) の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

介護保険法 第76条・83条・90条 (略)

介護保険法 第100条
 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者」という。) に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

介護保険法 第197条
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に対する評価のためその他必要があると認めるときは、その事実の実施の状況に関する報告を求めることができる。

これらの事務は、地方自治法上(245条の4)において、自治事務として整理されています。
このため、厚生労働大臣は都道府県の役割として、公費を拠出している立場から、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、適正かつ効率的な保険事業運営及び適正な保険給付等の確保を図るため、次の業務を徹底指導しています。
① 都道府県は市町村に対し、自治事務として実施する介護保険事業に関する指導。
② 定例的な介護サービス事業者等に対する指導。
③ 介護サービス事業者等に対する指定基準違反、不正請求等の行政監査。
④ 緊急時の介護老人保健施設に対する行政監査。

  (指定介護老人福祉施設は老人福祉法、指定介護療養型医療施設は医療法で実施。)

 現に、厚労省においても、『第3期介護給付適正化計画』に関する指針(老介発0829第1号)と標記して、老健局介護保険計画課長より告発等については、次の通達がなされています。
 ① 指導監督との連携
 (2) 苦情・告発・通報情報の適切な把握及び分析
  介護給付費通知を受け取った受給者等からの苦情も含めて、保険者、都道府県又は国保連によせられた事業者に関する不適切なサービス提供、介護報酬不正請求等の苦情・告発・通報情報等の適切な把握及び分析を行い、事業者に対する指導監督を実施すること。

 さらに、厚生労働省老健局・全国介護保険指導監査・担当課長会議において刑事告発については、指導や監査においての虚偽答弁、妨害の検査忌避を行う悪質なものについては介護保険法に基づく罰則規定の適用、犯罪の恐れがあるものについては、警察、検察当局ともよく協議され、刑事告発について通達がなされています。
 この刑事告発については、次の条文が規定されています。

刑事訴訟法 第239条・2項
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 これらの法律と照らし合わせても、偽造ケアプランに介護報酬を与える高崎市長の公金流用事件については、介護保険法云々以前の問題であり、県民全体の利益の損失です。
 冒頭でも述べた通り、市町村を保険者とする介護保険制度では、都道府県は、市町村に対し、『介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な指導及び助言をしなければならない。』と、明確に規定されています。

 しかし、平成29年6月16日付 介護高齢課長(田村     裕)の回答は次の通りです。
『所管行政庁である高崎市が対応することであるので、県として現時点で調査したり告発したりする予定はありません。』 (平成29年6月16日 介護高齢課長 田村   裕)

 この回答は介護保険法違反でありますので、直ちに撤回を求めます。

 貴職におかれましては、中核市である高崎市と前橋市については、『中核市長が対応する』と回答していますが、明らかに介護保険法   第5条に違反している不作為回答です。
 このことは、日々の厳しい環境で適正な事業運営に取り組んでいる介護事業者や従業者を裏切る行為でもあります。

 ここで改めて法律に基づく質問を提示し、回答を要請します。

【質問1】 介護保険法 第5条に基づく質問
 高崎市長の公金流用について、貴職は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、高崎市長に対し、必要な指導を行うのですか? それとも行わないのですか?

            いずれかに○印でお示し下さい。 (行う ・ 行わない)

【質問2】 刑事訴訟法第239条・2項に基づく質問
 介護高齢課長である田村 裕殿は公務員として、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、一般論として『告発を行います。』と回答しました。
 本件についての『高崎市長の公金流用』及び『若宮苑の私文書偽造事件』についは、鑑定書を提示しましたが、犯罪があると思料しましたか?   それとも思料しませんか?

            いずれかに○印でお示し下さい。 (思料した ・ 思料しない)

【質問3】平成29年6月16日付・介護高齢課長(田村裕)の回答の撤回についての質問
 本件は、『所管行政庁である高崎市が対応することである。』
 この回答を撤回しますか? それとも撤回しませんか?

            いずれかに○印でお示し下さい。 (撤回する ・ 撤回しない)

【質問4】平成29年5月29日の盗聴の目的についての質問
 群馬県健康福祉部介護高齢課(県庁14階)において、介護保険制度への信頼維持及び利用者保護の観点から〝高崎市の不正給付隠蔽事件〟についての相談中に盗聴行為を行う職員がいましたが、当該職員の氏名と盗聴の目的を教えて下さい。
            当該職員の氏名(     ・     ・      
            盗聴の目的(                    
 また、盗聴行為を指摘したら『警察を呼ぶぞ』と発言した職員がいましたが、当該職員の所属と氏名を教えて下さい。
       『警察を呼ぶぞ』と発言した職員の所属・氏名(    ・     )

 以上を質問と致しますが貴職におかれましては、〝高崎市の不正給付隠蔽事件〟を初め、〝若宮苑の私文書偽造ケアプラン〟等の不適切な介護サービスが明らかになっていますので、厳正に群馬県としての行政監査を実施する必要があり、また、告発を行うことにより介護給付の適正化を図ることを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資すると考えます。

 つきましては、上記質問事項に対する貴職のご回答を文書にしたためて頂き平成29年7月13日(木)限りに、下記に郵送にてご回答頂きますようお願い申し上げます。


                   記

        〒370-0883  高崎市剣崎町906番地
        要介護者の尊厳を守る会   副会長 岩崎 優
            携 帯:090-9839-8702
            事務局:027-343-2610

       添付資料1:前橋地方裁判所から指定された鑑定人により偽造と鑑定された筆跡鑑定書                一式

       添付資料2:偽造ケアプラン                 一式


 ※ 指定介護事業者 各位殿

 本件についての詳細は、Web検索またはYou Tubeからご試聴いただけます。
なお、本状の回答については『市政をひらく安中市民の会』のホームページをご覧ください。

       http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2325.html

                                 以上
**********

■オンブズマン活動について、実際には行政側にとって「行政対象暴力」として認識されているという本末転倒な誤解を解くためにも、ぜひ群馬県知事においては、当会会員からの公開質問状に対して誠意ある回答をされるよう、強く要請したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東名高速での観光バスの衝突事故の偏った報道に対しての意見書をNHKと公取委に提出

2017-06-25 23:40:00 | はらぼじ観光被疑事件
■2017年6月10日(土)午前7時29分ごろ、東名高速道路上り線新城パーキングエリア付近で、上り線を走行中の貸切観光バスに、反対側車線を走行していた乗用車が中央分離帯を飛び越えて衝突するという事故が発生しました。この事故で、たまたま観光バスにドライブレコーダーが設置してあり、衝突の瞬間を生々しく記録してあったのと、同観光バス会社がそれを即座にマスコミに公開したことから、マスコミ各社は競うようにその動画映像を放送しました。このショッキングな事故動画は依然としてネット上で公開されていますが、なぜこの事故の映像は公表できるのに、飛行機事故の映像は公表されないのか、公表の基準というものがマスコミ業界にあるのかどうか、確認する必要があると考えた当会は、次の内容の意見書を、唯一の公共放送であるNHKに6月22日付で提出しました。

【8月20日追記】
NHKから6月30日の消印で陶器事務局に回答がありました。内容は記事本文末尾をご覧ください。

**********
                       2017年6月22日
〒150-0041
東京都渋谷区神南2丁目2
NHK放送センター
ニュース報道ご担当様、責任者様
CC:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1-1
   公正取引委員会 御中
                 〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                 市民オンブズマン群馬
                 代  表 小川 賢
                 事務局長 鈴木 庸
                 連絡先:電話 090-5302-8312(小川携帯)
                     電話 027-224-8567(事務局)
                     FAX 027-224-6624(事務局)

        件名:観光バスの事故の偏った報道に対しての意見書

前略 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体です。

 さて、6月10日のニュースで、観光バスの事故の映像が流れました。反対車線を乗り越えた乗用車が、空を舞ってバスに激突するという衝撃的な映像でした。その直後、バスの右上部に激突した乗用車は原型を留めないほど大破し、運転をしていた医師の方は即死状態で亡くなったものとみられます。
 この意見書の主旨は、観光バスの衝撃的な映像を報道するのであれば、他の事故の衝撃的な映像も報道してほしい、ということです。その具体的な根拠について次に説明します。
 他の衝撃的な事故というと、最近では、次の事故が挙げられると思います。
  ・3月5日長野県松本での防災ヘリ墜落事故
  ・5月15日北海道函館での自衛隊墜落事故
  ・6月3日富山県黒部ダム付近での小型機墜落事故
 これらの3つの事件では、今回の観光バス事故報道のような、衝撃的な映像の報道がありません。今回の事故では、たまたま観光バス会社がバスに設置していたドライブレコーダーの画像を、マスコミ等の取材に対して逸早く提供したため、それを競ってメディアで取り上げたものと思われます。

 観光バス会社としては、観光バスの運転手や乗客に死者がでなかったからよかったものの、一歩間違えば大量死の事故につながった可能性は大です。今回の事故で、観光バス会社がいち早く情報の公表、公開に積極的に踏み切った背景には、そうした不幸中の幸いといった事情があったものと思料されます。
 では、このショッキングな画像が、もし、観光バスの運転手や乗客に死者がでた場合はどうなるのでしょうか。観光バス側には死者が出ていませんが、今回の事故では、激突した乗用車を運転していた医師は死亡しました。やはり、このショッキングな映像の扱いは慎重さが求められるのではないでしょうか。

 なぜなら、こうした観光バスの重大事故の場合、ともすれば、事故の悲惨さだけを誇張して報道することがこれまで多々行われてきたからです。その背景には、大手バス会社と権力の癒着が、中小のバス会社をつぶそうと企んでいる、という事実が潜んでいます。
 2016年1月の軽井沢碓氷バイパスのスキーバスの報道以降から、マスコミ報道を利用して中小のバス会社への規制の強要が顕著に行われるようになっています。
 軽井沢スキーバス事故に対比して、2012年12月の中央道笹子トンネ天井墜落事故を取り上げるとしましょう。この事故の死者数は軽井沢の事故よりも死者の数が多い上に広域の経済をもマヒさせました。事故の影響はより大きかったはずです。しかしながら、報道の絶対量が少ないように見えます。ぜひ、報道の数や量を調べてみてください。
 2016年1月の軽井沢スキーバス事故ではバス会社をはじめ、スキーツアーを実施した旅行会社の責任を追求する報道が目立ちました。ところが笹子トンネルの事故の責任者を特定する報道は皆無です。
 ちなみに、軽井沢スキーバス事故から1年半が経った今、中小のバス会社の廃業が急増しています。軽井沢の事故を引合いに出しての、中小のバス会社に対する官による「圧力」が強まったからです。つまり、「スキーバスの事故はバス代が安いから起きた。よって安いバス代で運行するバス会社を摘発する。安いバス会社を利用するバス旅行会社も摘発する」というのが官の論理なのです。航空機の会社は「格安」を売りに新規の会社が次々設立されているのに、安いことを事故の原因にするというのは、理不尽なこじつけであり、事故原因として無理があります。その結果、中小観光バス会社に対して、安いことが「悪」という風潮が蔓延してしまいました。
 事故防止を言い訳にした中小のバス会社への圧力について、その2つ目は、「運行管理についての強要」があります。一例として、韓国との比較をしてみます。「韓国の観光バスの台数の6割以上はバス1台だけを保有する個人事業主だ」ということを聞いています。この事業形態をとることで、観光客の細かなニーズに応えられ、観光先進国として多くの外国人観光客を受け入れる体制を取っています。反面、日本では複数のバスを保有しなければ、営業バスの認可さえ受けられません。
 観光後進国である日本が観光産業の発展に重きを置くのなら、「台数を保有しなければ認可も受けられない」という時代錯誤的な規制は廃止すべきですが、現状では、逆の方向に向かっています。このため、無理な規制が多くのひずみを生む結果となっています。
 事故防止にかこつけた中小のバス会社への官による圧力について、3点目は「高い設備の強要」があります。「運転手が仮眠を取れるスペースを設備しなさい。運転手からの死角部分を見渡せるためのモニター装置をいくつも設備しなさい」などと義務を強要していることです。高度な設備など必要のない近距離の安い料金での運行を仕事とする安いバス会社には、いずれも不必要なことなのに、官はお役所的な基準を一律に押しつけてきます。
 30年前までは「バスの台数自体を増やせない」というあからさまな規制が存在していました。「新しいバス会社は作れない。既存のバス会社でも増車ができない」など、自由競争の世の中で信じられないような規制を陸運局は行っていたのでした。
 行政手続法ができてから「申請さえすれば認可は下りる」というふうに変わってきて、観光バスの台数も増える方向に向かっていたのですが、このところ逆方向に向かってきています。憲法22条に反する違法行為がまかり通っているとも言えます。

 いろいろ課題点を列挙しましたが、最初に戻ります。今回の観光バスの事故では、結果的に“もらい”事故によって重傷者が出たものの、幸い死者を出さずに済んだ観光バス会社から積極的な情報提供があったものと言えます。しかし、実際にドライブレコーダーに映し出された映像には、直後に死亡した運転手の乗った乗用車が宙を舞って激突する瞬間が生々しく記録されています。
 こうした衝撃的な映像を報道できるのであれば、次の航空機墜落事故についても、現場のショッキングで生々しい映像も報じられるはずです。とくに長野県の防災ヘリの墜落事故では、離陸から墜落までの様子を写したビデオ映像の存在が確認されています。
・3月5日長野県松本での防災ヘリ墜落事故(乗員9名死亡)
・5月15日北海道函館での自衛隊墜落事故(乗員4名死亡)
・6月3日富山県黒部ダム付近での小型機墜落事故(乗員4名死亡)
 報道倫理として、自動車の衝突のような交通事故の場合は、ショッキング映像を報道してもよいが、航空機の墜落のような交通事故の場合は、ショッキング映像を報道しないという基準のようなものが存在するのでしょうか? 存在の有無や、存在する場合、その基準のあらましについて教えていただけますでしょうか?
 加えて、お願いとしては「消防署のヘリコプターが落ちた事故」「自衛隊の飛行機が落ちた事故」「民間の飛行機が落ちた事故」「トンネルの天井が落ちて、道路上の事故では最大の犠牲者が出た事故」のように、観光バスの事故以外の悲惨な事故について「何周年の記念イベント」の特別番組や特集など、しかるべき報道もしてください。
 視聴者からの潤沢な受信料収入により広告収入を受け取らないNHKであればこそ、政官業からの影響を排除して、報道の平等性、公平性、公明性を常に心がけていただきたいと思います。

 この意見書に対しての御協会のコメントをいただければ、当会のホームページなどで公開させていただきたいと考えています。大本営発表と皮肉られるマスコミのあり方についての大衆の声も大きくなっています。この問題は全国のオンブズマンと情報を共有して広く知らしめていくよう働きかけてゆく所存です。
 外部からの圧力に影響を受けないNHKの報道姿勢に期待しています。ぜひコメントを賜りたいと存じます。
                              以上
**********

■この背景として、今年の3月5日に長野県松本市の鉢伏山で墜落した長野県防災ヘリの事故の場合、事故で亡くなった9人のうち、ヘリの右後部にいた隊員のヘルメットに小型カメラが装着されていたとされ、離陸から墜落までの機内の様子などが約20分間映っていたが、音声はなかったという映像の存在があります。

 この事故に至る記録映像について、関係者の話として、ヘリの機内はパイロットが座る席とその横の席以外は座席がないため、映像には隊員らが訓練開始に向けて機内で膝をついた状態で待機している様子や、外の景色が映っており、異変を感じさせる状況はなかったが、映像が途切れる数秒前、高度が下がったような場面が映っており、この間、同機が高度を持ち直す様子は見られなかったという内容が報じられましたが、映像そのものはマスコミによって公表はされていません。

■NHKからコメントが寄せられることを期待しつつ、当会では観光バスの事故のたびに、役所による規制の強化がとられ、ひいては観光バス業界の底辺を担っている中小の観光バス会社にしわ寄せが集中し、倒産の憂き目にあう事業者が続出することで、結果的に大手観光バス会社の寡占を助長するのではないか、という懸念があるため、6月23日付けで公正取引委員会宛に、次の申し入れを書面にて行いました。

**********
公正取引委員会御中

当会、市民オンブズマン群馬ではバス会社やスキー場に隣接する観光地の現場の声を基にして、同封の意見書をNHKへ送りました。

また、他のテレビ局にも順次送付していくつもりでおります。

そして、全国のオンブズマンなどの市民グループでもこの意見は共有できたらよいと考えています。

御委員会におかれましては、中小バス会社への過度の規制の実態の調査など観光産業の健全な発展のための対応をしていただきたいと思います。

平成29年6月23日

市民オンブズマン群馬

**********

【2017年8月20日追記】
 NHKから上記の意見書に対する回答書が6月30日の消印で当会事務局に届いていたことがわかりました。内容は次の通りですが、当会の意見書で要請したほかの類似事故との報道姿勢の違いについて、NHKからの回答には全く触れられていませんでした。これが公共放送を標榜するNHKのやり方です。


NHKから送られてきた封筒(表)。


同封筒(裏)。


*****NHKからの回答書*****JPEG ⇒ 201706112nhkfw.jpg
市民オンブズマン群馬
代表   小川賢様
事務局長 鈴木庸様

このたびは、観光バスと乗用車の事故に関して、ご意見をお寄せ頂きまして、ありがとうございました。

個別のニュースや番組の編集判断や取材の過程については、基本的にお答えを差し控えさせて頂いておりますが、放送などで紹介した観光バスのドライブレコーダーの映像は、今回の事故の状況や原因を知る上で重要な判断材料となりうるものと考え、お伝えしました。

今後も、公共放送として、視聴者・国民が知りたいと思うことなどに十分、お応えできる報道に努めていく考えです。引き続き、NHKの報道にご理解とご支援をお願い申し上げます。

                         平成29年6月

                          NHK報道局

**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考記事
**********毎日新聞2017年6月10日 09時34分(最終更新 6月13日 10時01分)
https://mainichi.jp/articles/20170610/k00/00e/040/205000c
※毎日新聞ではいまだに事故の瞬間の動画を掲載しています。
【東名高速】 観光バスと衝突、20人超けが 屋根に大破の車

観光バスと乗用車の衝突事故があった東名高速道路=愛知県新城市で2017年6月10日午前9時52分、本社ヘリから平川義之撮影
 10日午前7時半ごろ、愛知県新城市富岡の東名高速道路上り線で、大型観光バスと乗用車が衝突し、バスの乗客・乗員計47人のうち20人以上が病院に搬送された。いずれも軽傷とみられる。乗用車はバス前部の屋根の上に乗った状態で大破しており、同県豊川市消防本部などが車内にいる人の救出作業を行っている。
 愛知県警高速隊によると、バスは追い越し車線を走行中だった。乗用車が下り線から中央分離帯を乗り越え、バスの前部にぶつかった可能性があるとみて調べている。
 バスの乗客は豊川市上宿地区周辺の住民らの団体。豊川市の旅行会社「トラベル東海」が旅行を受注し、同県豊橋市の「東神観光バス」が運行していた。
 両社の担当者によると、10日午前7時ごろに豊川市を出発し、山梨県内でサクランボ狩りやウイスキー蒸留所の見学をして、午後7時ごろに戻る予定だった。バスには乗客44人と旅行会社の添乗員、運転手、ガイドが乗っていたという。
 現場は新城パーキングエリアの入り口付近。乗用車は原形をとどめないほどに壊れ、バスの運転席上部に乗った状態だった。バスの前部も崩れ、周囲には車の部品が散らばっていた。救急車や消防車が多数駆け付け、救急隊員らが乗客たちの救助に当たった。
 事故の影響で、東名高速は豊川インターチェンジ-三ケ日ジャンクション間の上下線で通行止めとなった。【太田敦子】

**********朝日新聞デジタル投稿日: 2017年06月10日 11時57分 JST 更新: 2017年06月10日 18時35分 JST
東名高速の観光バス事故、運転席は大破 「どうしてこんな事故に...」現場の状況は
乗客ぼうぜん、運転席大破 東名バス事故、現場の状況は

 10日午前7時半ごろ、愛知県新城市富岡の東名高速上り線の新城パーキングエリア(PA)付近で発生した観光バスと乗用車の衝突事故。新城PAからは、クレーン車で乗用車をつり上げているのが見えた。現場からPAまで歩いてきた女性たちは、高速下で待機していた救急車に乗り込んだ。
 午前10時ごろには、後続車の人たちが歩いてPAのトイレを使用。男性は「午前9時ごろから立ち往生している。状況は分からない」と話した。
 PAの店舗で働く女性は「事故の後、来たお客さんが、『100メートル前ぐらいから破片が散らばっていた』と言っていた」と話す。
 事故直後の午前8時ごろ、新城パーキングエリアで休憩中だった男性(40)はバスの状況を目撃した。男性によると、当時、バスからはうっすらと煙が上がり、消防の誘導を受けながら後部の非常口から乗客が避難していたという。男性は「乗客は皆ぼうぜんとしているようだった」と振り返った。
 また、バスの運転席は上半分が大破していたが、運転手は座ったまま抜けられず、上半身は動いている様子だったという。
 男性は「最初はキャリアカーから車がバスに落ちたのかなと思った。どうしてこんな事故になるのか一見してはわからなかった」と話した。

**********朝日新聞デジタル2017年06月10日 18時21分 JST 更新: 2017年06月10日 18時37分 JST
【東名高速衝突事故】バスの正面に車が飛んできた その瞬間をドライブレコーダーが捉えた
飛んできた車、運転手「とっさの判断」 バス側死者なし


観光バスのドライブレコーダーには、中央分離帯を越えて浮き上がった乗用車が向かってくる様子が記録されていた(10日午前、愛知県新城市、東神観光バス提供撮影)
 愛知県新城市の東名高速で起きた観光バスと乗用車の衝突事故で、乗用車は中央分離帯を乗り越えて空中にジャンプし、バスの正面上部に激しくぶつかっていた。バスの乗員乗客計47人に重傷者は出たが、死者はいなかった。バスのドライブレコーダーには、衝突直前に左に急ハンドルを切って回避するバス運転手の映像が残っていた。バス会社の社長は「とっさの判断が幸いしたのでは」と話す。
 バスは愛知県豊橋市の東神観光が運行し、同県豊川市の乗客44人が山梨県のサクランボ狩りに向かうツアーだった。
 高速道路上の「正面衝突」で、相対速度は時速200キロ近い。バス会社の斎藤雅宣社長(68)は、それでもバス側の被害が比較的少なかった理由について「左にハンドルを切り、バスの骨組み部分と車が衝突したためでは」と見る。また、運転手はブレーキを目いっぱいかけていたといい、斎藤社長は「運転手の対応が的確だったと思う」と話した。

*********NHK Web News 2017年6月10日 19時01分
東名高速の衝突事故 乗用車が反対車線に飛び出しか
 10日午前、愛知県新城市の東名高速道路で、47人が乗った観光バスに乗用車が衝突し、乗用車を運転していた62歳の医師が死亡したほか、バスの乗客ら45人がけがをしました。乗用車は中央分離帯を乗り越えて反対車線に飛び出しバスに衝突したということで、警察が事故の原因を調べています。
 10日午前7時半ごろ、愛知県新城市の東名高速道路の上り線で、観光バスと乗用車が衝突しました。
 警察によりますと、観光バスには、さくらんぼ狩りなどのため山梨県に向かっていた乗客44人と運転手や添乗員ら3人が乗っていました。このうち、40代から70代の乗客の男女6人がろっ骨などを折る大けがをしたほか、乗員3人を含む30代から70代の男女39人が軽いけがをしたということです。
 また、乗用車はバスの前方にめり込むようにして衝突していて、運転していた静岡県浜松市の医師、伊熊正光さん(62)が死亡しました。伊熊さんは、自分の車が修理中のため、借りていた代車を運転して、勤務する愛知県内の病院に向かっていたということです。
 バスの車載カメラの映像などから、下り線を走っていた乗用車が中央分離帯を乗り越え、反対の上り線に飛び出してバスに衝突したということです。
 中央分離帯は幅がおよそ3メートルで、乗用車が走っていた下り線側には、高さ70センチほどの傾斜になった盛り土がありました。また、分離帯にある高さ1.5メートルほどの柵には、乗用車がぶつかったと見られる跡があったということです。
 警察は乗用車の当時の運転状況など事故の原因を詳しく調べています。

**********HuffPost Japan 投稿日: 2017年06月11日 13時38分 JST 更新: 2017年06月12日 12時51分 JST
【東名事故】バス会社の迅速な対応に関心集まる 車載カメラ映像は、事故の瞬間もネット転送されていた
 愛知県の東名高速道路で、乗用車が反対車線に飛び出し観光バスと衝突した事故をめぐり、バス会社の対応に関心が集まっている。
 バス会社は事故が起きた6月10日の午前中に、報道各社に事故の瞬間を捉えた車載カメラの映像提供を開始。午後8時30分には、プレスリリースで第一報を発表した。この対応にTwitterからは、「映像を早く見ることができてすごい」「分かりやすくまとまっているプレスリリースだ」などの声があがった。
 観光バスを運行していたのは、愛知県豊橋市の「東神観光バス」。代表取締役の齋藤雅宣氏はハフポスト日本版の取材に対し、「車載カメラの映像はサーバに保存されており、いち早く取り出した」などと、対応内容について説明した。
 事故は10日の午前7時29分頃発生した。齋藤代表は事故直後にかかってきた観光会社からの電話で事態を知った。
 斎藤代表によると、同社のバスは全て、車載カメラの映像をリアルタイムにネット上に保存できるシステムを採用していた。カメラにSDカードが差さっていれば、サーバ上に撮り溜められた映像をネットを通じてすぐに確認できる仕組みだ。
 事故の情報は、社内の運行管理部のパソコンにもアラームで送付された。会社は事故を受けて、カメラ映像を保存している会社に連絡を取り、すぐに報道などに提供できるようにダウンロードした。そのため、警察からSDカードの提供を求められた後でも、対応することができた。
 プレスリリースは午後6時頃から対応を始めた。リリース用の報告テンプレートなどは用意していなかったが、社内の担当者らが何が必要なのかをとりまとめた。

↑東神観光バスのプレスリリース。PDF ⇒ 1706101_vxx.pdf
170613_vxx.pdf  

 齋藤氏は、自身も事故直後にネットで情報を調べたことを打ち明け、「なるべくはやくネットにも情報を提供したかった」と話した。
 「今回の事故も、心配な方、関心のある方は多かったと思います。ネットですぐに情報が得られる時代ですので、私たちも一刻も早く、分かっている情報をお伝えしなくてはと思いました」【執筆者:Chitose Wada】

**********産経WEST 2017.6.12 21:52
http://www.sankei.com/west/news/170612/wst1706120053-n1.html
※産経新聞ではいまだに事故の瞬間の動画を掲載しています。
大惨事を救ったのは「フレーム」だった 専門家が被害軽減の理由を指摘
yov.jpg
東名高速道路で乗用車と衝突し、前部が大破した観光バス=10日、愛知県新城市
 愛知県の東名高速道路で、乗用車が中央分離帯を越えて対向の観光バスに衝突した事故で、乗用車がバス前部の強度の高いフレーム(骨組み)部分にぶつかっていたことが12日、県警への取材で分かった。専門家は、バス側の被害が軽減された要因と指摘している。
 事故では乗用車の医師伊熊正光さん(62)=浜松市東区=が多発外傷で死亡、バスの乗客乗員計47人のうち45人が重軽傷を負った。民間の事故調査会社「日本交通事故調査機構」の佐々木尋貴代表は「仮に乗用車がバスの天井部分やフロントガラスに衝突していたら、被害はさらに甚大になっていただろう」と指摘した。
 佐々木代表によると、バスは軽量化のため天井部分などがもろい分、フレームが強化されているという。
 一方、バスを運行する「東神観光バス」の斎藤雅宣社長(56)は取材に「事前にシートベルト着用を徹底したことと、衝突直前に運転手がハンドルを左に切りながら補助ブレーキをかけたことが被害軽減につながったのかもしれない」と語った。実際に多くの乗客がシートベルトを着用。軽傷を負った愛知県豊川市の主婦(68)は「ベルトのおかげで顔を打っただけで済んだ」と話した。
**********

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大同スラグ裁判・・・6月16日に開かれた第10回口頭弁論で裁判長が被告に最終反論を指示

2017-06-24 23:38:00 | スラグ不法投棄問題
■平成27年4月30日の提訴から既に2年2カ月が経過した大同有毒スラグの農道への不法投棄問題にかかる舗装工事費用の返還を責任者である吾妻農業事務所長(当時)に求めることを群馬県知事に義務付ける住民訴訟の第10回口頭弁論が、6月16日(金)午前10時から前橋地裁21号法廷で開かれました。

東吾妻町萩生川西地区での大同有毒スラグ不法投棄にかかる住民訴訟の第10回口頭弁論が開かれた前橋地裁。

 当日朝、地裁1階ロビーに張り出された開廷表には次の事案が書かれていました。当会の事案は本日の一番初めに開かれるようです。9時50分に法廷の傍聴席入り口ドアの鍵が開けられたので、中に入りました。

*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年6月16日(金)
●開始/終了/予定 10:00/10:10/弁論
○事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第7号/住民訴訟事件
○当事者      小川賢 外 / 群馬県知事 大澤正明
○代理人         ―  / 関夕三郎
○担当       裁判長 菅家忠行
          裁判官 佐藤 薫
          裁判官 金澤 康
          書記官 清宮貴幸

●開始/終了/予定 10:00/10:10/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第1号/不動産取得税負荷決定処分等取消等請求事件
○当事者      有限会社プロット / 群馬県
○代理人      倉崎淳一 / 関夕三郎
○担当       裁判長 菅家忠行
          裁判官 佐藤 薫
          裁判官 金澤 康
          書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 13:10/13:20/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第7号/措置命令処分等の義務付け請求事件
○当事者      吉田幸正 / 高崎市
○代理人      井坂和広 / 小林優公
○担当       裁判長 菅家忠行
          裁判官 佐藤 薫
          裁判官 金澤 康
          書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定 13:30/13:40/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(ワ)第80号/損害賠償請求事件
○当事者      吉田智明 / 国
○代理人        ―  / 益子浩志
○担当       裁判長 菅家忠行
          裁判官 佐藤 薫
          裁判官 金澤 康
          書記官 清宮貴幸
**********

■10時きっかりに、裁判長が2名の裁判官を従えて入廷してきました。全員起立して礼をしたあと、さっそく審理が開始されました。

裁判長:まず提出された物について、前回原告のほうから準備書面(13)を出していただいた。これは前回留保になっていたが、このとおり陳述するか?

原告:はい、陳述します。

裁判長:それから(準備書面)14のほう。若干、その後の番号の誤記があったかもしれないというんだが・・・。

原告:それについて被告からも指摘を受けた。推敲している過程で、出したものがどっちだったのか、今どっちだったかわからなくなってしまったので申し訳ない。被告側から指摘があったのは、行数が違うということで、5頁目と7頁目について、すいません、私が出したと思っていたのと、今ちょっと確認したら、5頁目は5頁目ですが、いわゆる甲53というのを、準備書面(13)で55にすると、それから甲54を、これはダブっているのでとにかくこれを56にするということの観点から・・・。

裁判長:(甲号証の番号を)2つほど、ずらしたよね?

原告:ええ、ずらしました。甲53のところを、5頁目を、55にするということで、申し立てをしたんですが、被告から行数が違うんだということで、今、ちょっと調べたら、どうもお出ししたほうのが、12行目ということになっていて・・・、

裁判長:うん。

原告:上から15行目ではない、という事なんですが、当該箇所は12行目でよろしいでしょうかね?

被告:たぶん、大丈夫だと思うんですけれども。

裁判長:(5)の一番最後のところ?

原告:ええ、そうです。

被告:ここだろうというのはわかるが、提出されたものと(原告の)手元のものが違っていると嫌だと思う。

原告:ええ。

裁判長:はいはい、念のため、5頁目の書き出しは(3)で、これでいいよね?

原告:はい。

裁判長:それの(5)の一番最後が53ではなくて55ということだね?

原告:はい。それから、最後の7頁目の(2)で始まる本来であればというところが、9行目だと思ったんですが、これをみると5行目になっており、甲54号証というところを甲56号証に修正ということで、それで副本の方を、あるいは原本のほう・・・いや正本のほうはそれで確認よろしいでしょうか?

裁判長:7ページ目は、(2)からこうなっていて、それで5行目の54を56に直すと。

被告:はい。

原告:どうも失礼しました。(当会注:結局、行数が食い違った原因は、パソコンの画面に表示された行数と、プリンタで印刷した行数が微妙に違ってしまったため、行の位置にずれが生じたためだと判明しました。準備書面の文章の内容については、同一であることが確認されました。)

裁判長:それから、証拠は53から69までよいか?

原告:はい。

裁判長:原本があるのが64でよろしいかな?

原告:えーと、64はなんだっけな。

裁判長:えっ!持ってきていない?

原告ら:これはまちがいなく原本があるやつだっけ。(と、手持ちのファイルを探すが、見当たらないので)すいません、持参するのを忘れてしまいました。

裁判長:どうする?今日写しで提出したことにするのか?

原告:ええ、写しで提出したことにします。

裁判長:では、甲54は写しで提出したということで、69まで取り調べたということにしよう。

原告:はい。

裁判長:それで、ちょっと確認させていただきたいんだが、原告の今の請求というのは、もうだいぶ前になるのだが、平成27年10月1日に(原告が)出した訴えの変更申立書というので、変更したものということでよいか?

原告:はい。

裁判長:ここで農業事務所長に請求せよとか、賠償するよう命令せよとなっているが、ここでいう事務所長というのは、訴訟告知されているカリノ(狩野)さん?カノウ(狩野)さん?

原告:カノウ(狩野)さんだと思いますが、なにしろ(県職員の)人事が2年ピッチでころころ変わるので、しかも。それは上毛新聞に小さく出るだけでフォローし切れていないんですが、当時は確かそのようなお名前だったと思います。私も電話で話した記憶があるんですけど。

裁判長:訴訟告知した方ということでいいんですよね?

被告:結構です。

原告:はい。

裁判長:その人に請求する、請求・賠償を命ずるということでいいのかね?

原告:ええ、その人に支払いを義務付けていただきたいと思います。

裁判長:そういうことだね?

原告:ええ。私が直接話して、あれだけ、懇願したにもかかわらず(蓋をするための舗装工事を)やっちゃった、公金を投じたということでその方に払ってもらいたいと思います。

裁判長:カリノさん、カノウさん、なのかわからないんだけど・・・。

原告:カノウさんだと思います。

裁判長:それで被告に前回私がお願いしたのが伝わっていなかったのかもしれないが、結局、この手の税金というのは市から県に上がってきて、かかっているのでして、賦課して、・・おっと違う、失礼した。それでは、原告の主張はいちおうこれで出そろったということでいいのかな?

原告:ええ、あのう、では、ちょっと1分ぐらい、念のため

裁判長:ここで朗読するのか?

原告:はい。あのう、廃棄物処理法、まあ廃掃法ともいうんですが、この法律で、これはフッ素を含んでいるので特別管理産業廃棄物というふうに認識しています。これはですね、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康、または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう、と、これに該当します。それで、実際に汚染が生じているんですが、この生活環境に係る被害を生ずる、これには「おそれ」と書いてあるので、今回は実際にも、もっと酷いんですけどもね。これが生じたレベルで問題として取り上げて対処すると、こういう、まあ、立法趣旨に鑑みると、実際に土や地下水がもう汚染されちゃっているからそれを土壌汚染対策法で蓋をすればいいんだ、と、こういう後手後手の対策ではこれはダメなんですよ。法律に遵守していない、という被告の非常に間違った対応なので、法律を厳格に運用してね、おそれがあれば撤去すると、群馬県の大切な、我々の郷土の県土のね、環境を守るという毅然とした態度でね、行政をしてもらわなければ、(行政が)歪んでしまうんです。今、はやりの、(行政の)歪みが生ずるんです。この点をね、最後に強調しておきたいと思います。以上です。すいません。

裁判長:じゃあ、今回の書面で(原告が)書かれた点と、今(原告が)口頭でおっしゃっていたことに留意して、被告に最終的に反論をしていただくことでよいか?

原告:はい。お願いします。

裁判長:そういうことなので、ちょっと(被告の方は)準備いただいて、それを拝見して、後どうするか、考えることにしたいと思う。

被告:はい。

裁判長:準備期間はいくらあればよろしいか?

被告:・・・。

原告:1か月?

被告:書面提出にひと月半ぐらい必要かな・・。

原告:普通1ヵ月なんですよ。

被告:2か月。

原告:夏休みを取るという魂胆だね。

裁判長:では基本的に、今回そういったのがあるので、まとめた書面を出していただくということでよろしいね。そうすると、8月中旬くらいになって、期日としては9月に入るということになるが、原告もそういうことでよろしいか。

原告:まあ、不本意ですが、しょうがないですね。

裁判長:申し訳ないが、裁判所にも休廷期間があったりするのでね。

原告:ああ、夏休みですか?

裁判長:そういうのがあって申し訳ないが。

原告:はい、合わせます。

裁判長:では、提出の期限は8月中旬でよろしいか?

被告:はい。

裁判長:では、ちょうど、2か月後にしておく。8月16日ということにする。それで期日の方は9月になる。えーと、9月8日(金)。

原告:はい、異存ございません。

被告:午前中であれば。

裁判長:午前中、10時。

被告:はい。

原告:問題ありません

裁判長:9月8日10時、この法廷でということで、それではよろしくお願いする。今日はこれで終わりとする。

■審理の内容は概ね以上のとおりです。ただし正式には裁判所の調書によります。次回第11回口頭弁論は9月8日(金)午前10時に前橋地裁21号法廷で開かれることになりました。

 また、被告からのおそらく最終の主張となる準備書面は8月16日(水)までに裁判所と我々原告に提出されることになりました。被告の最終準備書面の提出から次回第11回口頭弁論までは3週間半あるため、もし被告の反論が看過できない内容である場合には、原告としてもさらに反論をまとめて、9月1日(金)までに提出することも視野に入れておきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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