市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

第25回市民オンブズマン全国大会が9月1~2日に新潟で開催

2018-08-31 23:22:00 | オンブズマン活動
■毎年恒例の全国市民オンブズマンが集う大会が今年はお隣新潟県の新潟市で開催されます。地理的にも近距離なので関心のあるかたはぜひご参加ください。勿論当会としても今年も参加します。
 市民オンブズマン連絡会議は、2018年9月1日(土)と同2(日)に、第25回全国市民オンブズマン新潟大会を開催します。今大会のスローガンは「市民オンブズマンの逆襲!! 公共交通機関のあり方 今どきの入札・今どきの談合」です。
※参考URL「市民オンブズマン連絡会議」↓
http://www.ombudsman.jp/taikai/
※参考PDF「第25回全国市民オンブズマン新潟大会」チラシ↓
1809012siuysvp.pdf




 テーマは、公共交通機関、入札・談合、政務活動費などです。ぜひともご参加ください。どなたでもご参加できます。

 以下申し込みフォームもしくは申込書をダウンロードして申込できます。チラシもありますので、欲しい方には無料で送付します。
office@ombudsman.jp

—————————-
■18/9/1(土)2(日)第25回全国市民オンブズマン新潟大会
市民オンブズマンの逆襲!! 公共交通機関のあり方 今どきの入札・今どきの談合
http://www.ombudsman.jp/taikai/

●日程:2018年9月1日(土)13時~16時40分 (懇親会)18時~20時
        9月2日(日) 9時~11時40分
●会場:新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール
    https://www.unisonplaza.jp/access/
●チラシ・申込書 https://www.ombudsman.jp/taikai/180901-2.pdf
●申込フォーム https://ssl.form-mailer.jp/fms/412779ca579079

 2018/8/20(月)までに上記チラシの申込書を(FAX025-260-2858)か、上記フォームからお申し込み下さい。

参加費:5000円(資料代込) 懇親会費5000円
 学生 2000円(資料代のみ) 
 新潟県内在住の方 1000円(1日・資料なし)

☆郵便振替でのお振込
 記号番号  00580-6-87256 口座名称 新潟市民オンブズマン

 どなたでも参加できます。 先着300名。ホテルは各自で予約願います。

■問い合わせ・申し込み先 第25回全国市民オンブズマン新潟大会現地実行委員会
電話090-3048-5693 FAX 025-260-2858
E-mail: mtani4681@yahoo.co.jp
URL: https://www.facebook.com/events/265278347368252/

——————————–
■プログラム案

9月 1日(土) 13:00 開会
             実行委員会挨拶+基調報告
          公共交通機関のあり方
          今どきの入札・今どきの談合 
          包括外部監査表彰 など
         16:40 閉会
         18:00 懇親会(RAMADAホテル新潟)
9月 2日(日)  9:00~11:00 分科会 
                 共謀罪と公安警察
                 情報公開セミナー
                 政務活動費と海外視察
         11:10~11:40 大会宣言、決議
**********

【市民オンブズマン群馬事務局より】

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鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入り資材を猛スピードで撤去中の群馬県に経緯と根拠を開示請求   

2018-08-30 23:38:00 | スラグ不法投棄問題

■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、その内容たるやビックリ仰天!鉛やヒ素が基準値を爆発的に超えて含まれているというものでした。しかし、群馬県の記者発表では、そのような危険有害物質がどこからどのように県道に投棄されたのか、さっぱり分かりません。そこで当会は8月1日次の内容の公文書開示請求を群馬県知事あてに提出していました。すると、8月15日に全面非開示通知が出ました。ところが、その5日後の8月20日に、今度は「県道工事に使用された建設資材の下の土壌調査結果について -『土壌への影響はありませんでした』-(建設企画課)」と題する記者発表がありました。そこで、当会はさっそく8月30日の午後4時半ごろ、群馬県土木整備部建設企画課を訪れて、事情説明を求めました。

本日、県庁21階の建設企画課での事情説明の後、2階の県民センターで提出した公文書開示請求書。

 当会による高渋バイパス有害資材問題に関する公文書開示請求に対して群馬県が非開示を通知してきた際の様子は次のブログを参照ください。
○2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html

■今回も同課の須田次長と土屋担当が応対してくれました。主な質疑応答は概ね次のとおりです。当会(Q)行政(A)で表してあります。

Q:8月20日付の報道発表ですが、撤去工事を原因者に施工させているのは、道路管理者として、勝手にさせているわけではないですよね?

A:はい、まあ、そうです。

Qそれに伴う、どのような手続きであのようなことができるのでしょうか?

A:現地の方で(工事用の)看板が建てられていますが、確認してもらっていますか?

Q:看板が立っているのは見かけましたが、詳しくは見ていません。

A:そこに記載してありますが、道路法の承認工事の形になっているかと思います。

Q:道路法の何条でしょうか?

A:24条だったように思います。
※当会注:道路管理者以外の者が行う工事の承認[道路法第24条]
道路管理者以外の者は、道路管理者の承認を得て道路の工事を行うことができる。具体的な例としては、自動車出入口の設置などがある。このような場合、歩道部分は車両が乗入れることを想定していないので、車道に比べて薄い舗装になっており、自動車が載るとその重さで損傷してしまう。このため、歩道を横切って車道へ出るための「自動車出入口」を設置しようとする場合には、道路管理者の承認を得て、申請者負担(道路法57条)で歩道舗装の補強工事をする必要がある。

⇒参考:群馬県HP「道路法に関する申請」http://www.pref.gunma.jp/06/h28g_00006.html
 道路法第24条に基づく承認工事許可申請(様式)
道路工事施工承認申請書(様式1):PDF ⇒ gunmaken_dourokouji_sekou_shounin_sinseisho.pdf
承認工事変更承認申請書(様式2):PDF ⇒ gunmaken_dourokouji_henkou_shounin_sinseisho.pdf
承認工事着手届(様式8):PDF ⇒ gunmaken_shouninkouji_chakushu_todoke.pdf
承認工事完了届(様式9):PDF ⇒ gunmaken_shouninkouji_kanryou_todoke.pdf

Q:道路管理者以外の者が、皆さんの許可を得て行うということですね?

A:はいそうです。

Q:その辺の手続き等は、理由や経緯を含めて、情報開示をしたら公表してくれますか?

A:直接うちで書類のやり取りをしているわけではないので。
※当会注:この管轄部署は「県土整備部道路管理課」らしい。電話027-226-3595、FAX027-243-7285、E-mail doukanri@pref.gunma.lg.jp)

Q:前回不開示のときにも、群馬県知事あてに開示請求をしましたが、非開示通知を出したのは、皆さんのところしかありませんでした。ああいう有害物質が入った問題では、他のセクションにも何等かの関係が生ずると思いますが、皆さんだけがやっているんでしょうか?

A:そこになると、ちょっとうちでも・・・

Q:承認工事は道路法に基づくのですから、道路管理者の皆さん、もしくは出先の高崎土木事務所が担当すると思います。ちなみに、榛東村にかかっている部分も、高崎土木事務所でしょうか?

A:榛東村は、渋川土木事務所(の管轄)です。

Q:今回の承認工事の施工者をみると現場の看板には、岡田工務店と、佐藤工務店の2社がありますが、あれは建設資材を持ち込んだのは彼らだったという認識でよろしいのでしょうか?

A:うーん・・・さあ、まあ、どうでしょうね。

Q:今後、いろいろな対策を当方としても検討中なので、予め聞いておきたいわけです。たとえば住民監査請求の場合、財務会計上の行為として、「どういうふうに判断したのか」というのが住民側として問われますので、あらかじめ皆さんからヒヤリングをしておけば、そうした余計な説明の手間を省けると思っていますのでよろしくお願いします。そのためにも、情報が必要になるわけですが、いずれにしても、彼らが原因者ですよね? 群馬県HPのニュースリリース記事でも、「原因者に鉛・ヒ素入り資材を撤去させる方針だ」と明記してありますものね?

A:ああ、まあそうですね。

Q:それで、前にお聞きしたとき、前任者の鈴木次長は、「群馬建設工業によって、いわゆる路肩の擦付け材として施工された」と言われたんですが、まさか、岡田工務店とか佐藤工務店だとは思いませんでした。疑問なのですが、それは、どういうふうにして、皆さんは彼らが原因者だというふに特定されたのでしょうか?

A:あのう、特定した経緯については、ちょっと内部の話なので・・・。どうやって、業者として彼らを特定したのかについて、という意味ですよね?

Q:はい、そうです。

A:ちょっとそれはこの場では、お答えできない・・・。

Q:この場ではなくてもいずれ、公の場で明らかにしていかなければならないわけです。だけどそれには手間がかるわけで、多分、皆さんの思惑通りウヤムヤになってしまうかもしれません。だから、当方の勝手な推測からすると、岡田工務店ならまだ分かります。東邦亜鉛に訊いたら、毎年1万トンを数年間に亘って、そこに大量に非鉄スラグを出していたと証言しているからです。それ以上の詳しいことは言わないけど。しかし、岡田工務店以外の、佐藤工務店などにも非鉄スラグを出したということになると、岡田工務店経由で資材が調達されたという可能性があると思います。それで、おそらく、原因者の岡田工務店や佐藤工務店が費用を負担しているのではなくて、実際には東邦亜鉛が相当部分を負担している可能性もあると考えます。それに関連して、今一番疑問なのは、建設資材として、本来JISで規定されている安全で健全な品質なものを使用すべきところ、一県民からの通報で、鉛などが含まれていることが分かり、その後皆さんが血税を注いで慎重に調査し対応した挙句、あのような形でこれは撤去すべしという形になりました。大同スラグとはまったく異なる対応をされたわけです。大同スラグの場合には、東吾妻町の萩生川西地区における、皆さんとは違う部署である農政部の農村整備課や出先の吾妻農業事務所が、財務会計上の行為として、圃場整備事業の予算を使い事業者に有害物質を持ち込ませてしまったわけで、それを撤去するように当方から吾妻農業事務所長に電話で直訴しましたが、結局聞き入れてもらえずに、さらに公費で舗装工事を強行されてしまいました。今回は幸い、原因者により撤去されることが決まり、実際に手去作業も原因者により行われていますが、よく考えてみると、規格や基準に合わない資材が公共事業で購入され使用されたわけですから、その責任については、きちんと確認し、支出された公費が妥当だったのかどうか、また、今回撤去し、代わりに現場に持ち込まれた資材が価格的にも品質的にも妥当なものかどうか、きちんと精査する必要があると思います。また、有害物質の持ち込みという行為に対して、どこまで撤去を誰にやらせるべきか、ということについて、原因者の責任でJISの基準に適さないものを除去するよう指示を出すに当たり、別の観点から、たとえば、環境保全上の問題として、環境森林部の方からあれは撤去すべきだということ、土染法(土壌汚染対策法)にもとづきやれということで、何らかの指導があったとおもいます。そうして経緯も特定しておかねばなりません。

A:・・・・・・。

Q:こうして考えを巡らせると、最初にあそこの工事を請け負わせたときの、いくらであの工事をどのようにどんな業者に請け負わさせたのか、というところが見えてこない。当方が昨年、そこのところを情報開示請求したところ、高崎にある群馬建設工業が、道路メンテナンス対策の一環として擦り付け材として使った、ということで説明を受けました。そうなると、群馬建設工業が原因者ではないかと思っていたところ、岡田工務店などの名前が今回判明しました。その上、立て続けでこんなに早く皆さん方がアクションをとって、原因者に対して撤去を指導したことにも驚きました。

A:・・・。

Q:それを踏まえたうえで、なぜ今回は、路肩の擦付け材の筈が、路盤材というか建設資材とか盛り土とか皆さんは言っているけど、また、農政部のほうは(大同スラグ裁判では)ステージコンストラクションなどと言っていましたが、今度の場合は、交通開放はしていないので、単なる予算確保の都合か、あるいは、工事のフェーズ分けなのか、住民としては分からないものの、皆さんはそのような経緯は内部情報として全部ご存知のはずなので、あらかじめお聞きしておきたいと思います。なにか教えてくれませんでしょうか?

A:ふふふ(苦笑するだけで回答無し)。

Q:前回も、相談のかたちで、どんな情報をお持ちか、相談した経緯があります。けれど結果的に全部非開示になってしまいました。今度も、類似的な手続になると思いますが、情報開示請求を考えている次第です。ところで、今回の速報でお知らせいただいた調査結果ですが、これはどこに調査させたのでしょか?大同スラグの時と同様にプロファ設計あたりなのでしょうか?

A:それはちょっと・・・お答えしかねます。

Q:当方は、農政部扱いの(東吾妻町での大同スラグの農道への不法投棄)の事案と連想して、本件を受け止めております。あの時は、当方がごちゃごちゃいうので、皆さんはとりあえず主要なところをプロファ設計に分析させました。今回は、当方がごちゃごちゃ言うまえに、自ら自主的におやりになったことから、分析は皆さんが好んで使うプロファ設計かなと思いました。そうですか?

A:いやあ、公表はちょっと・・・。

Q:でも公表しないとね。いずれ分かることですから。この出典として、ちゃんとした第三者の分析機関なのか、或いは皆さんが付き合っている都合の良い分析機関なのでしょうか?

A:・・・・。

Q:では、仕方がないのでこれも情報開示請求項目に入れておきます。これが分かる情報、ということで。それから、原状復旧というかたちの今回の承認工事なわけですが、原因となる元の工事が、岡田工務店などが、どのような立場でやったのか。群馬建設工業が施工したとしても、皆さんがその事業者を呼びつけて、その当時の資料は皆さんの方でも廃棄してしまったようですが、「納入した業者はどこか?」について調べて、それで、岡田工務店などを突き止めたのか。それとも、岡田工務店が道路工事そのものを施工していたのか。例えば道路建設の一環として、あの(鉛・ヒ素入りの)建設資材を皆さんは「盛り土」と言っていますが、とりあえず工事の都合或いは予算音関係で、次の工事に備えて、つまり第一期という感じでやらせたのか、(岡田工務店も佐藤工務店も)いちおう土木建設工事会社ですよね。一応、両者とも、群馬県建設業協会に加盟していますしね。だからそのところも知りたいんです。今言ったように、資材を納めた業者なのか、それとも施工した業者なのか、その辺のことを知りたいんですけど。

A:うちのほうも、公表しているのだけなので、それを視ていただければ。

Q:視ました。視ましたが、これでは通報者に対して全然インフォーメーションもまったく無いし、こういうことをされると通報してもどうせ無駄だと思われてしまいます。後で結果を教えてもらえないから、要するに警察への協力と同じですね。市民に捜査協力のための情報提供を求めている警察の場合、大阪でも今逃げ回っているのがいますが、ああやって犯人の動静について役立つ情報を市民が教えたとしても、その見返りはなにもありません。今回は警察の事案とは異なりますが、やはり見返りがないと張り合いがありません。たとえば警察官も一緒に在席している「サンパイ110番」、あそこに「不法投棄係」があるが、あそこに当方も複数回通報したことがありますが、迷惑な顔をされてしまいます。「この忙しいのに、通報されると余計忙しくなるから」と言う。ひょっとして、今回も当方が有害な非鉄スラグの存在について通報しなければ、余計な仕事を抱え込まずに済んだのに、というお気持ちがございますか?

A:・・・・ふふふ(苦笑するのみ)。

Q:ぜひ聞きたいんですが。ぜひインタビューしたい。最近、「行政の劣化」ということが警鐘として注目されていることもあり、一体お役人の皆さんは、どちらに向いてお仕事をされているのかと。それはもちろん土建業業界に対して群馬県の予算、(分野別で)もっとも規模が大きいでしょうから、それをきちんとフィードバックをして群馬県の土建業界に貢献すると。市民の生活環境は環境森林部の仕事ですが、皆さんにとっては、環境より県内のインフラ整備が最大の重要課題でしょうから。だから今回のも岡田工務店の承認工事でも、あの有害物質を回収した先をどうするのか、ということについても、そんなものを見る必要もない、として視ていませんよね? 高崎土木事務所の人もね? 撤去後もどのような処置をするのか誰も視ていませんよね?

A:どのような処置というのはどういうこと?

Q:(承認工事で掘り取った非鉄スラグは、)つまり有害物質ですから、東邦亜鉛が引き取るのかどうか知りませんが、岡田工務店は一時期、毎年1万トンを東邦亜鉛から引き取っていました。おそらく有価物ということなのでしょうけど。でも、本当は逆有償かもしれないし、要するにお互いに都合がよかったわけです。東邦亜鉛は大同よりももっと大量にスラグを排出しており、その処分に都合がよいわけで、一方岡田工務店としては、同業の佐藤建設工業が自前の採石場を保有していて、大同から独占的にスラグを提供されており、市や県や国の公共事業で大儲けしていてことから、こうした仕組みを思いついたと思われます。ところで岡田工務店も(佐藤建設工業と同じく)砕石場を持っているんでしょう?

A:・・・・・・。

Q:皆さんは、業界の元締めの行政側ですから、そういう情報は全て知っていると思います。なぜだか言いにくそうですけど。大同スラグを独り占めにしている佐藤建設工業のことは岡田工務店もよく知っていて「自分も砕石場を持っているし、他にスラグを出してくれるところはどこかな?ということで、どうやら岡田工務店は東邦亜鉛に積極的に(非鉄スラグの供給を念頭に)アプローチをしたことが伺えます。佐藤建設工業の「再生混合砕石」を真似て、東邦亜鉛の非鉄スラグを、岡田工務店は「再生粒度調整材」などと称して、不法投棄していました。今回、佐藤工務店の名前も挙がっており、こちらもそうとう広範囲にばらまかれている可能性があります。それにしても、なぜ大同スラグの場合は蓋をしたのに、なぜ今回は撤去したのでしょうか? それは皆さんの方針でしょうか?それとも環境森林部の方から、「今回はちょっとやばいよ。フッ素と異なり鉛とヒ素だから、ほかにも水銀とカドミか測れば出て来るかもしれないよ」などと忠告されたのでしょうか?

A:・・・基準を来れた建設資材ということで、環境部局の助言を得ながら配慮しています。

Q:当然そうでしょうね。(岡田工務店の再生粒度調整材の場合)生スラグをそのまま使っており、あとタイルの粉とかを混ぜたのかどうか、岡田工務店でないと分かりませんが、材料試験表とかを前回も開示をお願いしたのに、「もう3年間の文書保管期限を徒過しているから、もうありません」と言われてしまいました。それで唯一開示していただいたのが、工事対象の施工会社と、公共事業工事の名称と工期だけでした。だから分からないことだらけなんです。これは相当闇が深いな、というふうに見ていますが、情報提供者である当方には全く情報のフィードバックもなく、公文書開示請求をしても、挙句の果てには、非開示とされてしまいます。今回もう一度、公文書開示請求をしたいと思いますが、もし、初めから非開示ありき、でしたら、14日間と言わず、なるべく早く非開示決定通知を出してください。そうすれば前回の非開示決定と併せて、2件まとめて審査請求をしたいと思うので、迅速に手続きができます。これから、2階の県民センターで開示請求手続きをしてきますが、以上が当方の考え方と方針です。お分かりいただけましたでしょうか?

A:・・・・・。

■ということで、アポイント無しで30分ほど付き合っていただいたお礼を述べて、建設企画課を退出し、2階の県民センターで、担当者と相談しながら、さっそく冒頭写真に示す通り、公文書開示請求の手続きをとりました。

*****公文書開示請求書*****
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
8月20日付高渋バイパスに関する建設企画課扱いの報道提供資料記事について、関連する一切の情報で次のものを含む(建設資材直下の土壌調査に係るレポート全部、8月21日から開始された当該箇所の道路法に基づく、承認工事の手続きと工事着までの内部稟議、工事要領、業務指示書、工期、検査、検収、管理、撤去資材の処理・処分方法などがわかる情報)

**********

 群馬県がどのような対応をどの程度のスピード感で対応するのか注目されます。追って、進捗状況はご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出

2018-08-28 23:24:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。それから早くも2年が経過し、先日8月1日付で被告群馬県から第7準備書面が送られてきました。そして、この度、8月28日付で原告住民は、反論の為に原告準備書面(9)を郵送で提出しました。

原告準備書面(9)はレターパックで正本を裁判所、副本を被告訴訟代理人弁護士事務所あてに本日郵送。

 前回、6月20日の第9回口頭弁論に先立ち、当会が提出した原告準備書面(8)の内容は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html

 また、8月1日付で被告群馬県が提出した被告第7準備書面の内容は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html

■今回、原告住民らが提出した裁判資料は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 20180828tei9j.pdf
          送付書・受領書

〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人 
弁護士 関  夕 三 郎 殿
FAX:027-230-9622
                         平成30年8月28日

             〒371-0244
             前橋市鼻毛石町1991-42
             原 告  羽 鳥 昌 行
             TEL 027-283-4150 / FAX 027-224-6624(鈴木庸)

            送  付  書

事件の表示 : 前橋地裁 平成28年(行ウ)第27号
 当 事 者 : 原  告 小 川  賢 外1名
       被  告 群 馬 県 大澤正明

 次回期日  : 平成30年9月5日(水)16時00分(弁論準備)

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(9)           1通

                            以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                        平成30年  月  日

              被 告  群 馬 県
              被告訴訟代理人
                     弁護士          

前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
羽鳥昌行あて(市民オンブズマン群馬事務局鈴木)あて:FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(9)*****PDF ⇒ 20180828r1ixjoowj.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号 補助金返還履行請求事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明

                       平成30年8月28日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中

            原告準備書面(9)

                     原告  小 川   賢  ㊞

                     原告  羽 鳥 昌 行  ㊞


 平成30年8月1日付の被告第7準備書面および乙14から乙15号証に関して、原告らは次のとおり反論する。

第1 争点と証拠について
1 前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電が別法人であるとの被告の主張への反論

(1)被告は、所在地や取締役が異なることや出資者及び出資比率が異なることから両法人は別法人であると主張しているが、失当である。本件は、発電を共通の目的とする一体的事業であり、その事業責任も両法人が連帯して一体的にとる必要がある。
(2)被告は、乙15号証において、「必ずしも前橋バイオマス燃料が前橋バイオマス発電に全ての燃料を供給しなければならないものではないことから、一体的でない」と主張しているが、前橋バイオマス発電所燃料供給契約書(乙第15号証)の第5条(供給に係る努力義務又は保障)に、「・・・(中略)・・・乙は、甲が必要とする数量の木質バイオマス燃料を甲に供給できない限り、第三者に対して木質バイオマス燃料又は木質バイオマス燃料を製造するための木材等の原料を供給しないことを約束する。」として、両法人は合意している。
(3)しかし、この条文を読み解けば、「計画量の木質バイオマス燃料を確保できない限りにおいては、第三者に供給してはならない」と両法人は平成29年12月13日に契約しているのだが、そもそも、前橋バイオマス燃料及び前橋バイオマス発電は、平成27年7月10日に被告に提出した事業計画【甲25号証】において、前橋バイオマス発電は、年間7万トンの木質バイオマス燃料を燃やし発電し、前橋バイオマス燃料は、年間7万トンの燃料を生産する計画が示されている。
(4)したがって、当初から木質バイオマス燃料の事業計画は7万トンですべてが成り立っており、それ以上の生産能力は、前橋バイオマス燃料にはないことは明白である。
   いくら、前橋バイオマス発電が、被告を説得して環境アセスメント条例で定める毎時4万ノルマル㎥の排ガス量を超える燃料の使用を可能にして、一方の前橋バイオマス燃料が、当初の木質燃料の製造計画能力よりも実際には水増しした製造能力を有する設備の導入に成功したことにより、平成29年12月初めから実施した試運転開始後に、乙15号証のような契約を双方で交わしたから、と主張しても、それは当初想定していた計画そのものを両法人が自ら否定するという結果を意味するだけである。
(5)前橋バイオマス燃料が前橋バイオマス発電に供給する量しか生産する計画がないことは、仕入れ先と契約した木質バイオオマス安定供給協定書を見れば一目瞭然である【甲73号証】。ちなみに、その協定内容を次に示しておく。

●協定日:平成26年10月2日
〇甲:トーセン 東泉清壽
〇乙:前橋バイオマス燃料 東泉清壽
〇丙:-
〇供給量:80,000
〇状態:チップ
〇間伐材:50,000
〇製材端材:30,000
◎協定日:平成26年10月2日
○甲:県産材加工協同組合 東泉清壽
○乙:トーセン 東泉清壽
○丙:-
○供給量:30,000
○状態:チップ
○間伐材:-
○製材端材:30,000
◎協定日:平成27年1月15日
○甲:群馬県素材生産共同組合 橋爪洋介
○乙:トーセン 東泉清壽
○丙:-
○供給量:10,000
○状態:チップ
○間伐材:10,000
○製材端材:-
◎協定日:平成27年1月15日
○甲:群馬県森林連合会 星野已喜雄
○乙:トーセン 東泉清壽
○丙:-
○供給量:20,000
○状態:チップ
○間伐材:20,000
○製材端材:-
◎協定日:平成27年1月15日
○甲:群馬県森林連合会 星野已喜雄
○乙:県産材加工協同組合 東泉清壽
○丙:前橋バイオマス燃料 東泉清壽
○供給量:20,000
○状態:チップ
○間伐材:20,000
○製材端材:-

(6)また、平成28年6月28日の補助金交付申請書【甲15号証】の中に、平成27年度に書かれた木質バイオマス利用施設等整備事業診断書において、事業効果の妥当性として、「計画によると年間生産量は7万トンであり、・・・」と明記されている。そして、最後に、事業計画実施の際の留意事項として、「①原材料の仕入れ量(生産量7万トン)が確保できるかどうか、②年間7万トンの生産を達成するだけの作業効率を確保できるかどうか。」と締めくくられており、生産量7万トンの確保と作業効率を心配していることが強くうかがえる。このことからも、本件事業の計画は、発電への供給量である7万トンを確保するためにすべてが動いていることがわかる。
(7)被告がなぜ今頃になって平成29年12月13日に両法人の間で作成された乙15号証を提出してきたのか。原告には、その真意は不詳だが、このような当初計画と相違する文書を被告が入手しながら、当初計画との不整合性を看過し、事業者のデタラメな事業計画を擁護する主張を繰り返しているのを見ると、そこには、環境アセスメントを事業者に義務付けなかった被告の別の意図が隠されていることを強く推認させる。
(8)さらに、単純に考えても、木質バイオマス燃料を製造するために、原料の木質燃料を全県下より輸送してきているのに、そしてそれを全量言い値で買ってくれる事業所が目の前にあるのに、わざわざ輸送費を払ってまでも木質バイオマス燃料を販売するために、近隣の別の木質バイオマス発電所に運ぼうとしても、採算がとれるのかどうか疑問が生じる。
   あるいは、当初から被告は、両法人がその実際の製造能力に余裕のあることを承知で、環境アセスを免除した上で、本件事業を許可したのではないのか、釈明を求めたい。

2 放射能対策が適正であるとの被告の主張への反論
(1)被告は、自主管理基準を設け、当該基準が適正であると主張し、その証拠として乙8・9号証を挙げた。
(2)ここでまず、乙8号証は、「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」であるが、これは平成23年11月2日に“当面として”作成された指標であり、具体的な検査方法も何も示されていない。仮に、薪の放射性セシウムの濃度の最大値を40ベクレル/㎏と仮定しても、原告が終始一貫指摘しているのは、その40ベクレル/㎏以上のものが伐採されたりした場合、前橋バイオマス燃料及び発電においては、受入検査でそれらをロットアウトにできる精度ある測定方法が確立されていないことである。
(3)その証左として、前橋バイオマス燃料及び発電は、受入時に放射性セシウムを測定するトラックスケールの能力をいまだに示していない。検査をバックグラウンドの変化を3倍としているが、3倍ものバックグラウンドを変化させるだけの放射能はいったいどれほどだろうか。原告が、このトラックスケールを製造するメーカーに確認したところ、メーカーの技術担当者は「40万ベクレル程度の放射線源がなければ検出不能」と証言している。被告はきちんと事業者にこのことを確認したのか、釈明を求めたい。
(4)乙9号証は、「福島県木質バイオマス安定供給手引き」である。木質バイオマス利用施設における放射線管理の目安が証拠として挙げられているが、木質系燃料の受入管理の目安として、「100ベクレル/㎏程度以下で管理」とある。だが、これは、燃焼灰や排ガスの放射能濃度の試算結果から設定した目安であって、科学的な根拠では有り得ない。
(4)また、焼却灰の処分にしても、焼却灰を「1/30~1/40に減量化される」としているが、実際は、「200倍前後」に濃縮されるため、100ベクレル/㎏の材料は200倍に濃縮されるため、焼却灰は20,000ベクレル/㎏になる、特定廃棄物である8,000ベクレル/㎏の2.5倍にもなってしまう。
(5)さらに、排ガスによる環境影響にしても、木質系燃料の燃焼空気量を 3,500㎥ N/トンとし、排ガス処理装置の除去率を99%に設定しただけの保守側の試算結果に過ぎない。
(6)したがって、本手引きから引用した「100ベクレル/㎏だから排ガスも焼却灰も安全である」という被告の主張は、科学的にも証明されている訳ではなく、あくまで、経済性からの論理に他ならないのは明白である。


第2 求釈明への回答について
1 求釈明1について

(1)被告は、「木質チップを天然乾燥した場合の(湿量)含水率は45%程度であり、人工乾燥した場合の(湿量)含水率は40%程度である(甲64.乙15-別紙1)。そして、前橋バイオマス発電では、天然乾燥した木質チップと人工乾燥した木質チップを併用して燃料として使用するため、平均すると(湿量)含水率は43.125%程度となると想定されている。したがって、(湿量)含水率が36%まで下がることはない。」と主張する。
(2)ところが、前出の木質バイオオマス安定供給協定書【甲73号証】によれば、木質チップ燃料8万トンのうち、製材端材は3万トンであり、被告が主張する天然乾燥5万トンは含水率45%で、人工乾燥は3万トンであることから、含水率の比率を計算しても、含水率は43.125%にはならないことがわかる。よって、含水率43.125%ありきの逆計算より導き出された数字であると言える。
(3)被告は、年間における間伐材の産地や形状、自然乾燥期間の変化、そして、人工乾燥したチップの混合比率など含水率計算の前提条件をきちんと事業者からヒヤリングして、確認したのか。その経緯と根拠について明確な釈明を求めたい。
(4)また、原告は、低位発熱量の方程式(全国木材チップ工業連合会報告資料)からカロリー値計算、メガジュール値計算から含水率を導き出したが、被告も、この方程式から、同様に導き出し、含水率43.125%との違いを明確にし、その理由を科学的に説明する必要がある。被告の釈明を求めたい。

2 求釈明2について
(1)被告は、「一般に、燃料の含水率が高いほど、当該燃料の発熱量は低くなるから、燃料使用量は増えることになる。逆に、燃料の含水率が低いほど、当該燃料の発熱量は高くなるから、使用燃料は相対的に減ることになる。」と主張する。
(2)また被告は、「環境配慮計画では、天然乾燥した木質チップの(湿量)含水率を45%と見積もり、他方、排ガス量の計算(乙12)では、天然乾燥による燃料と人工乾燥による燃料を併用した場合における全体の(湿量)含水率として43.125%と見積もったのである。燃料使用量9,770㎏/hと9,300㎏/hとの差は、この仮定した含水率の差により生じたものである。」と主張する。
(3)さらに被告は「また、条例アセスメント実施要件該当性判断においては、本件運用により(乾量)含水率20%として計算できる。そして、仮に(湿量)含水率45%として排ガス量の計算式(乙12)に当てはめた場合、結局、本件運用により排ガス量は39,200N㎥/h程度となり、40,000N㎥/hを下回り条例アセスメントの対象とならないため、関電工が含水率を偽装する理由はない。」と主張する。
(4)だが、そもそも環境配慮計画には、使用燃料の含水率は記入されていない。被告は「45%と見積もった」と主張するが、その根拠が見当たらない。この事業計画が始まった当初から、製材端材は含水率が多いので、大型プレス機による脱水が想定されており、環境配慮計画が提出された平成28年5月18日時点で、人工乾燥による3万トンのチップ燃料は想定されていたはずである。だとするならば、含水率45%で逆計算し、燃料使用量が9,770㎏/hになることを証明されたい。
(5)被告は、「本件運用により」と二度表現しているが、そもそも、この運用自体に正当性や妥当性が証明されたわけではなく、本件裁判において、それらについて審理を通じて追及しているのである。
(6)被告と関電工は、この運用を正当だの妥当だのとでっち上げ、木質燃料の製造工場を併設した本発電事業において、環境アセスメントの実施を課さずに企てたのだから、自分たちに都合の良い「本件運用」を適応すればそのようになるのは当たり前である。このことは即ち、前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電、そして、被告と関電工とトーセン、さらにほかの出資者の森林組合などから構成される事業者らは、切っても切れない間柄であることを物語っている。

3 求釈明3乃至6について
(1)被告は、「原告らは、関電工の排ガス量計算における(湿潤)含水率(43.125%)と、前橋バイオマス燃料の燃料供給計画から計算される(湿量)含水率(42.938%)との整合性を問題としている。しかし、上記各含水率は異なる算出方法による計算上の含水率であり、完全に一致することまで要求される性質のものではない。」と主張している。
(2)このように被告らは、含水率を1,000分の1単位まで計算し求めているが、常識的に見ても、これは相当の精度で、計算式における前提条件が明確にならなければ求められるものではない。しかも、計算上だけではなく、実際の「本件運用」時の条件との誤差はあってはならないのである。なぜなら、原告が当初から求めているのは、排ガス量など科学的に証明される「本件運用」のための条件とも言える代物だからである。
(3)被告らは、「異なる算出方法」などと主張するが、そもそも算出方法に複数の異なるものなどあってはならないのである。それは、実際のものと一致しなければならないからである。被告は、なぜそうした含水率が導き出されたのか、関電工ら事業者の説明をうのみにするだけでなく、自らさまざまな木質燃料のサンプリングや成分の分析や燃焼試験の結果、あるいは類似事業の事例などから明確な燃料の状態(質や量など)をきちんと確認したのか、などを明らかにする必要がある。

4 求釈明9について
(1)被告は、「既に述べたとおり、空気比の値『1.3』は、前橋バイオマス発電が燃料のサンプリングをボイラーメーカーへ提出した上で、ボイラーメーカーが納入済の先行機の実績およびボイラーの性能・使用目的を考慮した上で算出した値である。この点、空気比を過大にすると排ガスとしてボイラーから持ち去られる熱量が大きくなり、ボイラー効率(熱効率)の低下を招く。また、燃料性状が安定していれば空気比を上げなくとも完全燃焼が可能である。」と主張する。
(2)だが、メーカーに提出したサンプルの素性や量を明確にした上での試験結果、さらには、先行機の実績データや燃料の素性や条件、ボイラー性能などが明確にされなければ納得できるものではない。さらなる釈明を求めたい。

                            以上
**********

■既に法廷で2年の審理期間が過ぎていますが、バイオマス発電+燃料施設は、環境アセスメントも実施することなく、稼働してしまっています。しかし、いくら群馬県の環境行政が機能不全に陥っているとはいえ、きちんとルールは適用されなければなりません。

 既に、この群馬県の劣化したお役人には、まともな行政を遂行する能力が失われています。だから、彼らになりかわって、裁判所が、この点をきちんと判断して、毅然たる判決を示すことにより、群馬県民のための環境権が復権され、本来の姿を取り戻す唯一の方策と言えるでしょう。

 併せて、デタラメな事業計画で、費用を水増しして、4億8千万円もの補助金をせしめた関電工やトーセンらから、我々の血税を取り戻さなければなりません。

 なお、9月5日午後4時からの裁判も、3階のラウンドテーブル法廷で、非公開の弁論準備の形式で開かれる予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題・・・なんと早業!撤去始まる!

2018-08-26 23:45:00 | スラグ不法投棄問題
■平成30年8月21日に群馬県県土整備部が建設を進める高崎渋川線バイパスに基準値の25倍もの鉛やヒ素が含まれている問題で、一部のマスコミが報じたことは、このブログでも報じましたが、なんと既に鉛・ヒ素入り非鉄スラグ撤去工事が始まっているという一報が入ってきました。まずは上毛新聞の報道からおさらいしましょう。

リットン調査団の団員が日帰り温泉に行こうと、この仲原信号を通りかかると、なんと怪しい工事看板に出くわした。8月24日撮影。

**********上毛新聞2018年8月21日
高渋バイパス 土壌に影響なし 
鉛とヒ素検出問題
 県道高崎渋川線バイパスの中央分離帯の盛り土から環境基準を超える鉛とヒ素が検出された問題で、県は20日、盛り土の下の土壌の数値は基準値内で、影響はないとする調査結果を発表した。21日に撤去工事を始め、9月末までに完了させる予定。撤去を確認後、4車線化工事に取り掛かる。
 対象区域は中原交差点(高崎市金古町)-新蟹沢大橋付近(榛東村新井)の約900メートル。盛り土の約1メートル直下の土壌に鉛とヒ素が溶出していないか調べたところ、いずれも土壌汚染対策法で定める溶出量の基準値(1リットルあたり0.01ミリグラム)内だった。鉛の含有量も基準値(1キログラムあたり150ミリグラム)内だった。
 盛り土は路肩を保護する目的で、表面をアスファルト乳剤で覆っている。溶出量の調査で基準値の最大25倍の鉛と2.1倍のヒ素、含有量の調査で13倍の鉛が検出されていた。撤去工事は当時の請負業者が行う。
**********

 今回の調査場所はこちらです。↓↓



*****リットン調査団のレポート*****
 スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」の団員Dが一人でさみしくレポートをお届けいたします(^^)・/。

団員Dの独り言:老人の趣味といったら、徘徊ともう一つなんといっても温泉♨めぐりだよね。それも高級な温泉宿などではなく、日帰り入浴施設が気軽で一番じゃ!今回訪ねたのは、群馬温泉やすらぎの湯じゃよ。
※参考URL:http://www.yasuraginoyu.com/


この信号を斜めに左折すれば、お気に入りの群馬温泉やすらぎの湯なのに、道路工事中の看板とは、何か胡散臭いね。後で団長に叱られないよう、一人で孤独だけど、リットン調査団スラグ徘徊調査、行ってみよう!


仕方なく温泉に向かう信号を左折しないで、直進してみました。お!なにやら建設機械が見えてきた。


大同有害スラグを群馬県中にばら撒いたことで、群馬県より行政処分を受けた悪徳建設資材販売業者の(株)佐藤建設工業の重機だと思いきや、(株)岡田工務店の重機だ!


それにしても、鉛が基準値の25倍も含まれる猛毒の建設資材を掘削撤去するのに、網で囲っているだけとは・・・。ホコリがたてば、近隣住民が被ばくすることに考えが及ばないのか!独善的なことで悪名高き“建設企画課”ではそのような気遣いはできるわけないか!トホホ・・・。


あれあれ~っ。既に一部中央分離帯を砕石で埋めているではないか!ちゃんと非鉄スラグを撤去したのか、建設企画課のお役人様は、非鉄スラグ撤去の状況を確認したのか?まさか“当時の請負業者”に任せきりでないだろうな。


↑もう一度戻って確認してみると、砕石が埋め戻されて、転圧されている。ここからスラグ運搬車を入れ、非鉄スラグを搬出するのだろうか?しかしこの下の鉛やヒ素はきちんと撤去したのか?建設企画課は監督しているのだろうか?


↑あ~あ、現場をうろうろ3往復しているうちに現場作業終了!やはりここからスラグ運搬車を入れ、非鉄スラグを搬出するのだろう。しかしこの砕石の下の非鉄スラグをきちんと撤去したか、お役人様が確認作業をしたのかとても心配だ。


う~~。しかしガードマンや作業員ばかりで、建設企画課のお役人様は全然見当たらないね。もしかしたら特別管理産業廃棄物かもしれないのに“当時の請負業者”任せとは、とにかくひどいお役人様だね。アキレタね・・・。


もう一つ別な“当時の請負業者”の工事看板も確認しました。この業者も原因者なのだろうか。後で、建設企画部に確認してみたいね。とにかく、鉛が基準値の25倍も含まれているらしいから、ホコリを一粒子たりとも飛ばさないよう工事してくださいね!
********リットン調査団レポート続く********

 “当時の請負業者”についてはこちらを参照ください。↓↓
〇2018年8月21日: 鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素だらけでも「土壌に影響なし」宣言した群馬県の重金属汚染思考
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2731.html

■当会では(株)岡田工務店の過去のホームページから、この(株)岡田工務店が東邦亜鉛の非鉄スラグを扱っていた情報をつかんでいます。

 しかし、昨年当会が建設企画課に、情報開示請求をした際には、開示された情報には別の事業者の名前が取りざたされました。次のブログの一番最後の部分を参照ください。
○2018年3月12日:安中カドミウム公害企業の面目躍如…県道に投棄された鉛含有スラグと東邦亜鉛の環境軽視の姿勢(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2587.html

 これだけではよくわからないでしょうから、当該箇所を次に引用します。

*****引用はじめ*****
■このように、いかにも公害企業らしい文書作成ですが、確かに当会としても、サンプリング時に道路管理者である群馬県の立会を求めて、サンプル採取の許可を得ることは意義があると考えました。

 そこで、まずは、なぜ県道に非鉄スラグと思しき物質が投棄されているのか、その経緯を探るため、2017年8月4日に群馬県知事に対して、次の情報公開請求を行いました。

*****開示を請求する公文書の内容又は件名*****PDF ⇒ 20170804jimxoj.pdf
 群馬県土整備部建設企画課技術調査係に7月23日付で電子メールにて送信した「東邦亜鉛安中製錬所由来の非鉄スラグの不法投棄問題について」と題する電子メールについて、未だに返事がないため、請求情報の特定がいまひとつ不十分かもしれませんが、次の情報開示請求をします。
 東邦亜鉛安中製錬所由来の思しき非鉄スラグが、群馬県が施工した道路工事現場に投棄されています。この投棄場所は、「群馬県県土整備が整備した高崎渋川バイパスで、高崎方面より、イオンの前を通過して、高崎渋川線を超え、三愛会と言う病院へ行く道を通過して最初の舗装されていない中央分離帯」です。この工事現場になぜ東邦亜鉛のスラグが投棄されたのか、その経緯と理由がわかる一切の情報。とくに次の情報を含みます。
①当該工事名称   
②施工年月日(期間)   
③施工業者
④投棄されたスラグの材料検査証明書
⑤投棄されたスラグを搬入した業者名
⑥中央分離帯に使うべき材料を示した仕様書や積算内訳書等、スラグ使用の妥当性の可否が分かる情報
⑦当該工事の入札調書
⑧投棄されたスラグが未だに放置されたままとなっている理由・根拠を示す情報

**********

 その結果、2017年8月17日に開示決定通知書が到来しました。
※公文書開示決定通知書:PDF ⇒ 20170817jmimxoj.pdf

 そして、同23日に1枚の情報が開示されました。それによれば、工事契約状況調書(公表用)は次の通りでした。

*****工事契約状況調書(公表用)*****PDF ⇒ 20170823j1ih_j.pdf


●事業名:単独地域道路管理
 平成25年4月1日から平成26年3月13日現在
 高崎土木事務所
〇路線河川施設名:主要地方道 高崎 渋川線 外
〇事業の付加名称:管内一円(交通安全対策)0県債
〇施工場所:高崎市金古町 第一係管内一円(交安)、
〇工事の種別:土
〇工事の概要【工事の規模等】:管内一円(交通安全対策)修繕箇所N=85箇所
〇契約金額(変更);12,547,500(16,537,500)
〇契約者の住所及び商号又は名称:群馬県高崎市浪江町150 群馬土建工業(株)
〇入札見積年月日 一般・氏名・随契の別:H25.3.15 指名競争入札
〇随意契約の選定理由:
〇工期(変更):H25.3.16 H26.3.20 (H26.3.20)
〇契約金額を変更した場合の理由:関係機関・地権者及び関係権利者等と協議の結果、計画を変更したため

*****引用おわり*****

 これを見ると、工事施工者は「群馬土建工業㈱」となっています。ところが、今回、現場で工事をしているのは、岡田工務店や佐藤工務店です。群馬県は、記者発表で「工事の請負業者に盛り土の撤去を求める方針」を打ち出していたことから、この2社が当該工区の請負業者だったということになります。ということは、建設企画課は当会に対して、デタラメの情報を開示したことになります。

 だから、先日の情報開示に対して、建設企画課は、当会からの今回の鉛・ヒ素有害非鉄スラグ投棄について、関連情報一式の開示請求をした際、わずか1枚の「情報不開示決定通知書」を、「問答無用」とばかりに、送り付けてきたのかもしれません。
○2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html

 もしかしたら、違法産業廃棄物不法投棄事件にかかわった?かもしれない“当時の請負業者”は、もしかしたら犯罪者?であるかもしれません。そのような“当時の請負業者”に任せきりにして非鉄スラグ撤去を進めてよいのでしょうか?

■ここでもう一度、群馬県県土整備部建設企画課が公表した、汚染場所直下1メートル下の鉛・ヒ素汚染状況をご覧ください。

*****群馬県報道提供資料*****PDF ⇒ 20180820_houdou_teikyou_siryou_hitetu_slag.pdf

**********

■保護路肩部の建設資材から、土壌汚染対策法に定める基準値を超えて「鉛」と「砒素」が検出されたため、当該建設資材直下約1mの土壌における「鉛」及び「砒素」を確認する土壌溶出量調査(環境省告示第18号)及び土壌含有量調査(環境省告示第19号)を実施した結果、溶出量検査はほとんど鉛・ヒ素が検出されていないのに、含有量の方は、基準値の59%もの値を示しています。

 保護路肩部の建設資材直下約1mと言えば、おそらく「路床材」という仕様の建設資材ではないでしょうか?

 建設企画課は、お得意の「土壌」という言葉を使用していますが、おそらく1メートル下は国土交通省が“レキ質土”と呼ぶ路床材または盛り土材と呼ばれる建設資材である疑いが濃厚です。その建設資材が環境基準値の59%もの鉛を含有しているというから驚きです。

■建設企画課が、公表した群馬県報道提供資料をよく見ると、路肩保護部の直下1メートル下の建設資材は環境基準値の59%もの鉛を含有していることが分かりました。この調査は、鉛やヒ素を含む粒が建設資材に含まれていることを表しています。

 この調査は土壌汚染対策法上の調査と同じなので、非鉄スラグとそうでないものを均等混合した物を環境分析調査していますので、含有量はもっと高い値であることが容易に想像できます。

 高崎渋川線バイパスは、大同有害スラグを(株)佐藤建設工業が盛り土材や路盤材に混合して不法に投棄したように、非鉄スラグも盛り土材や路盤材に混合されて不法に投棄されている疑いが、建設企画課公表の資料から湧き上がって?きました。このままでは、建設企画課が不法投棄事件の隠ぺいを図る?ことになってしまかもしれません。

■それにしても、当会が、最初に高渋バイパスの中央分離帯に、非鉄スラグの存在の疑いについて群馬県県土整備部建設企画課技術調査係に報告したのは、2017年7月23日付のメールでした。ところが、このメールに対して、群馬県は完全に黙殺したため、当会は同年8月4日に上記の情報開示請求をしたのでした。その後、現場での非鉄スラグ状の建設資材のサンプル採取にしても、いちいち県が指定する諸手続きを踏んだため、やたらと時間がかかり、ようやく同年9月20日に群馬県建設企画部と高崎土木事務所立会のもとで、現場で非鉄スラグと思しき資料の採取を行いました。

 そして、成分分析についても当会は、排出者と思しき東邦亜鉛に2017年10月4日に依頼しましたが、けんもほろろに断られたので、群馬県で行うように要請したところ、これまた無視され、仕方なく自腹で資格のある分析業者に依頼していたところ、2018年2月2日に結果が判明したため、同2月6日に群馬県に結果を通報しました。

 ところが、群馬県はその後も対応策を着々と進めていたにもかかわらず、当会の再三にわたる非鉄スラグの撤去要請にも耳を貸そうとしませんでした。

 そして、先日7月27日に突然、群馬県は高渋バイパスで鉛・ヒ素を高濃度に含む建設資材の存在を認めて、公表しました。事前に、最初の通報者である当会にはまったく連絡もありませんでした。

 それから1か月が経過しようとしていますが、既に、撤去作業がどんどん進められているのですから、異常としか言いようがありません。よほど、当会には内緒で、非鉄スラグ問題に幕引きをしようとする群馬県の魂胆が見え見えです。

 それにしても不思議なのは、非鉄スラグというサンパイを廃棄物処理法で取り締まるべき森林環境部の廃棄物・リサイクル課も、東邦亜鉛安中製錬所周辺の重金属汚染土壌対策を司る農政部の農村整備課も技術支援課も、全くこの問題についてシランプリを決め込んでいることです。こうしたブラックな状況を見せつけられるにつけ、群馬県におけるスラグ問題の根深さをつくづくと痛感させられます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「撤去工事は8月21日から開始」
**********NHK NEWS WEB 前橋放送局 2018年08月23日 11時05分
バイパスから鉛検出土壌影響なし

高崎市と榛東村を通る、県道高崎渋川線バイパスの一部の区間の中央分離帯の建設資材から、法定基準を超える鉛などが検出された問題で、県が土壌を調査した結果、鉛などは基準値を下回り、影響がないことがわかりました。

平成24年6月に完成した、県道高崎渋川線バイパスの高崎市の仲原交差点と榛東村の新蟹沢大橋付近の間のおよそ900メートルの区間で先月、中央分離帯の建設資材から、土壌汚染対策法が定めた基準値を超える鉛とヒ素が検出されました。

県は、この区間の中央分離帯への立ち入りを禁止し、建設資材の下の土壌に鉛やヒ素が溶け出していないか調査しました。


その結果、鉛やヒ素はいずれも基準値を下回り、土壌への影響はなかったということです。

法定基準を超える鉛などが検出された建設資材については、21日から撤去工事を始め、来月中に作業を終える予定だということです。

**********




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新学期を迎え通学路と市道の安全通行確保のため北野殿の藤井坂で木障(コサ)切りの地域活動実施

2018-08-26 21:29:00 | 国内外からのトピックス
■毎年、小学校の夏休みの最後の日曜日の朝、北野殿地区と中野殿地区では合同で、子ども会の保護者の皆さんと、地区の区長、区長代理、それに班長らが協力して、通学路にはみ出した木の枝や路面の草などを除去して、子どもたちがあたらしい学期をすがすがしく向かれられるようにしています。コサ切り作業とよばれるこの共同作業は地区の活動として例年この時期に実施されますが、本来は道路管理者である安中市が実施すべきものです。しかし、51億円事件で、毎年2000万円を群馬銀行に和解金として支払わされている安中市としては、道路管理費を節約しなければならないため、こうして毎年、地域住民の善意に上乗りしているかたちです。筆者も今年は北野殿峰組の三班の班長役がまわってきたので、軽トラで8月26日(日)の朝7時20分ごろ集合場所に赴きました。

既に軽トラがずらりとならび、大勢の村人が集っていた。

 7時30分の集合期限になると総勢40人を超える住民の皆さんが集まってきました。両地区の区長による挨拶と安全コメントのあと、一斉に作業を開始しました。


区長の挨拶と安全留意コメント。

さっそく作業開始。

竹藪と格闘。

 当日はよく晴れており、朝から気温がグングン上昇し、作業開始してまもなく汗だくになりました。

 筆者は、竹林で道路わきに伸びている新竹や灌木のコサ切りを終始担当しました。竹林は人手が入らず、しかも毎年伸びている竹を切り倒しており、それらが暦年、地面に放置されているため、足場が不安定で、余計作業には注意が必要となります。したがって、ますます汗だくになりました。

 ところで木障(コサ)切りの木障とは、「茂った木の陰になって、耕作に不利な土地」という東日本でよく言われる言葉で、日陰になる樹木の枝を切ることで、通行の支障を除去することを意味しています。

 この竹やぶは、藤井坂の南側に位置しており、冬、雪が降ったりすると、道路側に倒れかかって、道を塞ぐため、夏のこの機会にできるだけ、伐採しておかなければなりません。

 また、道にはみ出した枝や、歩道の舗装の杉目や割れ目に根を生やした雑草も目障りなので刈り取らなければなりません。この場合、草刈り機で金属製の刈刃を使うと危険なので、ナイロンコード式を使うとよいのですが、小石や草の破片が周辺に飛び散り、他の作業者の安全を考慮すると、これもあまり効率がよくありません。結局、手作業で刈り取ることになりますが、前かがみでの作業は苦労を伴います。

 それでも700mほどの距離の藤井坂の北側の歩道と市道の南側の清掃作業や木障切り作業は40人がかりだったので、1時間半たらずで終了しました。












すっかりきれいになった通学路と市道沿い。

 作業後の通学路と市道は見違えるようにきれいになりました。これで子どもたちも明日からの二学期の登校に支障なく通えます。


参加者にねぎらいの言葉をかける区長。

 参加者の皆さん、たいへんお疲れさまでした。気温はどんどん上がり、皆さん汗びっしょりで、配られたペットボトル飲料を飲み干していました。事故もなくなによりでした。


地域活動のお知らせ。

【ひらく会情報部】
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