市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟で原告住民全面敗訴判決!

2019-10-31 23:55:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■2019年10月31日、午後2時1分、「主文1、原告らの請求をいずれも棄去する。2、訴訟費用は原告らの負担とする」という裁判長の声が、40名近い傍聴人が詰めかけた前橋地裁2階第21号法廷の張りつめた空気のなかで響きました。

前橋地裁第21号と思しき法廷写真(同HPより)。手前が傍聴席(全48席)。左側が原告席(3席)。右側が被告席(3席+後ろ側にも必要に応じて並べる)。奥の3席が裁判官。うち中央が裁判長席。その手前下側に書記官席がある。

 なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html
〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html
○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html
○2019年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還訴訟が7月17日に結審!判決は10月31日(木)14時!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2980.html
○2019年10月31日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟の10月31日14時の判決を傍聴しよう!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3061.html

■2019年10月31日(木)、この日は、早朝のニュースで首里城が全焼するショッキングな映像から始まりました。すると昼のニュースでは法務大臣が突然辞任したという騒ぎが報じられました。こうして重大事件が相次ぐ10月31日ですが、筆者は当日午後1時30分過ぎに前橋地裁に到着しました。すると、駐車場には車がほぼ一杯になっており、やっと空きスペースを探して駐車できました。

 地裁1階ロビーに入ると、すでに20人ほど傍聴人の皆さんが集まってくれていました。そして、午後1時40分には、事務官から判決言渡しのある2階の第21号法廷の開廷準備が整ったとの案内があり、三々五々2階の法定に足を運びました。

 原告2名は、午後2時10分前に法廷内に入廷して出頭簿に記された氏名に○記しをつけて、原告席に着席しました。すると、まもなく被告訴訟代理人弁護士ら3名に引率された群馬県職員ら5名も入廷して被告席に着きました。通常は、判決言渡しには行政側が顔を出すのはめったにありませんので、珍しい光景に感じました。傍聴席は法廷に向かって左側・中央・右側にそれぞれ4席×4列=16席、合計48席ありますが、判決言渡し時刻の午後2時前には、38席が傍聴人らにより埋められました。

 定刻午後2時に裁判長及び陪席裁判官2名が入廷してきました。起立ください予め裁判所の書記官から何名くらい集まりそうか?と訊かれていたため、「40名くらい」と通告していたため、裁判長はあまり驚いた風情には見えませんでしたが、やはり、少し緊張している様子がうかがえました。

 渡辺裁判長は「おまたせしました」と挨拶すると席に着きました。すかさず、男性書記官が「平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件をはじめます」と早口で読み上げると、固唾をのむ傍聴人らでシーンと静まり返った法廷内に裁判長の声が響きました。

 「それでは平成28年行ウ第27号事件の判決を言い渡します。主文1、原告らの請求をいずれも棄去する。2、訴訟費用は原告らの負担とする。事実及び理由は省略します。判決文をお読みください。以上です」と言い放つや、陪席裁判官と共に席を立ち、ドアの向こうに姿を消しました。

 傍聴席にはため息とも、失笑ともつかぬ息音が広がりました。女性書記官が追い立てるように「順次ご退場ください」と声を掛けてきました。そして原告に向かって「判決文の交付を希望される場合は3階にいらしてください」と言うので、「はい。これから直ぐにうかがいます」と答えました。

■ぞろぞろと傍聴人らが退場する中、被告訴訟代理人の弁護士らと県職員らもそそくさと法廷を出てきました。忙しい最中、40名近いかたがたがわずか30秒足らずの判決言渡しのために、集まってきていただいたので、とりあえず1階ロビーで待っていただき、原告2名はさっそく3階の事務係の民事第1部の窓口に行き、判決文を入手しました。原告2名分として2部判決文が交付されたので、裁判所1階に降りて、1部をさっそくコピーしてもらうことにしました。

 近くの店でコピーをとりあえず30分作成してもらう間に、ロビーでたたずむ方々に「本日は本当にありがとうございます。今日は、朝からショッキングなニュースが続き、とくに法務大臣が突然分けの分からない理由で辞任するというハプニングもありました。判決はお聞きのとおりですが、私が思うに、我が国の司法行政のトップがこの有様ですから、今日の判決もそれを象徴するかのようですね」と感想を述べると、突然、女性書記官と男性事務官3名が周りを取り囲み「裁判所内での集会は禁止です」などと、言い始めました。

 それにかまわず、「今後の方針は、判決文の内容を精査して、2週間以内に相談したうえで決めたいと思います。コピーが出来上がったら、皆さんに配布するので、それまで少しお待ちください」と、裁判所側の「集会は裁判所の構内ではできません」と言う声に負けずに、傍聴にきていただいたかたがたに説明しました。

 それでも裁判所側はしつこく傍聴人である皆さんを外に追いやろうとします。一部のかたは外に出たものの、当会から「せっかく集まってくれたので、今判決文のコピーをとってもらいに行って、できあがるのを待っているだけです。集会ではなく、私が一人でつぶやいているだけです。治安上なんの心配もいりませんので、はやく上に上がって公務に励んでください」と裁判所の事務官らに言うと、「これが仕事だ」と言われました。

■その後、コピーが仕上がるまで、ロビーで待機していましたが、3名の腕章を付けた男性事務官が威嚇するように周りを取り囲んで立っていました。そのため、当会はロビーの長椅子に座り、手元にあったもう1部の判決文に目を通しました。判決文は全部で37枚の片面印刷で、3年半も係争した割には、ボリュームが少ない感じがしました。

 ざっと目を通すと、裁判所の判断がどこからどこまで書いてあるのか、さっぱり分かりませんでした。まもなく、15分ほどすると、出来上がったコピーを、赤城山の自然と環境を守る会の会長らが抱えながら戻ってきたので、さっそくロビー内外に待機していた傍聴参加者のかたがたに配りました。

 そして、赤城山の自然と環境を守る会の会長はじめ地元の赤城ニュータウンや宮城地区の住民の皆様と、14日以内に方針について結論を出すことを約束し、午後3時からのイベントのため、裁判所を後にしました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟の10月31日14時の判決を傍聴しよう!

2019-10-31 13:54:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■皆さんは、居住地のすぐ近くに、大気汚染防止法で定められた排ガス量毎時4万N㎥を超える燃焼施設を有する火力発電所ができることになったら、どのように感じられますか。
 当会は、東電グループの関電工による放射能汚染間伐材の大量かつ長期間燃焼施設でもあるこのバイオマス発電事業の暴挙を食い止めるべく、地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造の施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。
 そもそも群馬県環境アセスメント条例では、排ガス量が毎時4万N㎥以上の火力発電所の設置に際して、環境アセスメント実施を義務付けています。ところが、東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、2017年末迄に事実上竣工し、2018年2月から本格運転が開始され、同4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。
 まさに先日来、マスコミを賑わせている関電金品受領問題においても、高浜町の元町長が、関電の子会社の顧問に20年余りにわたって顧問に就任しており、元助役も別の子会社で顧問として迎え入れられていたことが分かり、行政と電力会社との癒着の酷さが取りざたされています。
 こうした電力会社の子会社が絡む事業に、行政が特別な配慮をすることは関電に限らず、業界トップの東電でも同じはずです。
 前橋バイオマス発電施設を巡り、この3年3か月の法廷闘争の結果として、
10月31日(木)午後2時から
前橋地裁2階21号法廷にて
判決言渡し
が行われます。
 ぜひ、ひとりでも多くのかたがたに、傍聴していただけますよう、ここにご案内申し上げます。
 ただし、裁判所の傍聴席は48席しかありません。場合によっては裁判所では傍聴整理券を配布して、くじ引きで傍聴者をきめるかもしれません。予めご了承ください。

■今回の関電工を事業主体とするバイオマス発電・燃焼施設整備事業の背景には、行政による東電グループへの忖度や、自民党群馬県林業支部代表が会長を務める群馬県森林組合連合会も出資に絡んでいることが挙げられます。なので、この関係で前橋市長もこの事業に反対を唱えたことはありません。

 なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報はブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
○2018年10月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
○2018年10月27日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html
〇2019年1月22日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html
○2019年2月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html
○2019年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還訴訟が7月17日に結審!判決は10月31日(木)14時!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2980.html

■この前代未聞の行政と東電グループとの癒着構造の産物である前橋バイオマス発電・燃料施設の事業手続きでは、政治力に弱い保守王国群馬県環境行政の本質が最大限に発揮され、本来、粛々と環境アセスメント条例を適用させなければならない排ガス量毎時4万ノルマル㎥以上のガス発生施設であるにもかかわらず、東電グループの関電工に対して、早期運転開始が可能となるように、環境アセスメント条例を適用させないばかりでなく、4億8千万円もの巨額補助金をチップ製造施設関連で、見積根拠薄弱なまま投入し、首尾よく関電工の思惑通り2018年初頭から商業運転を開始させました。

 群馬県の環境アセスメント条例で定める排ガス量毎時4万ノルマル㎥以上という基準は、大気汚染防止法に基づいていると考えられます。なぜなら、大気汚染防止法の「ばい煙量等の測定」では、「ばい煙発生施設に係る主な測定項目の測定頻度(大気汚染防止法施行規則第十五条関係)」が、いろいろな施設の種類ごとに、硫黄酸化物排出量の多寡と排ガス量毎時4万N㎥以上と未満の場合に応じて、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの測定頻度が義務付けられているからです。

 しかし、群馬県では独自に、バイオマス発電ボイラーの燃料となる間伐材は水分を多量に含むとして、「それらの余剰水分は燃焼すると水蒸気になるので、その分を排ガス量から控除してもよい」という全国に他に例を見ない画期的な判断をしたのです。

 この他にも前橋バイオマス発電事業では、群馬県内の間伐材のみを使用する、というルールを掲げながら、実際には隣県の栃木県などから、少なからぬチップを大型トラックで搬入して燃焼させている実態が明らかになっています。

 一旦、設置許可が出れば、あとは何をしようと勝手だ、と言わんばかりに、関電工は、既に2年近くも、違法な手続きであっても群馬県の認可を得たから、として、発電事業を継続しています。このことは、「安全神話」を唱え続けて、福島県に原発を作り続け、津波のリスクを外部から指摘されても耳を貸してこなかった親会社の東電の体質をそのまま受け継いでいるようです。

 きたる10月31日の判決言渡しでは、こうした東電グループの関電工の体質について、裁断が下されることになります。ぜひ、赤城山南麓に住む地元住民の皆様のみならず、ひろく放射能汚染された山間部やその近隣、下流に住む方をはじめ、群馬県の郷土の安全・安心を念ずる多くの県民のかたがたに傍聴していただけることを希望します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考記事「関電金品受領問題」
**********NHK News Web 2019年10月7日 12時14分

関電金品受領問題 高浜町の元町長も子会社顧問に
 関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題で、関西電力の子会社が高浜町の元町長を20年余りにわたって顧問に就かせていたことが分かりました。関西電力は元助役も別の子会社で顧問として迎え入れており、地元の行政トップらを抱え込む構図が浮かび上がっています。
 関西電力によりますと、1962年から82年にかけて高浜町の町長を務めた浜田倫三氏を、関西電力の完全子会社で現在の「環境総合テクノス」が顧問に就かせていたということです。
 元町長が顧問だったのは町長を辞めた直後の1983年から2005年までの20年余りに及びます。
 子会社の「環境総合テクノス」は原発関連の環境調査などを手がけており、元町長には「常識の範囲内で報酬を支払っていた」と会社では説明しています。
 関西電力は経営幹部らに金品を渡していた森山栄治元助役も完全子会社「関電プラント」で30年余りにわたって顧問に迎え入れていたことがすでに分かっています。
 関西電力が原発立地自治体のトップらを会社に抱え込む構図が浮かび上がっています。

**********日経産業新聞2019年10月3日
関電問題、「電力改革」に冷水 主導役不在で足踏みも
 電力業界が揺れている。関西電力の役員らが原子力発電所がある福井県高浜町の元助役から金品を受領していた問題は、同社に経営の軌道修正を迫るだけではない。原発再編や発送電分離といった一連の改革は、原発事故で経営が厳しくなった東京電力ホールディングスに代わり関電が業界の主導役となっていた。関電問題は日本の電力システム改革を足踏みさせる恐れもある。


 関電の高浜原発がある福井県高浜町の元助役・森山栄治氏(2019年3月に死去)から会長・社長ら20人が3億2000万円の金品や物品を受領していたことが明らかになった関電。岩根茂樹社長は2日の記者会見で、「受け渡された者は迷惑しており返却に腐心していた」と強調したが、原発の安定運営を優先し、地元の有力者とされた森山氏と不透明な付き合いを続けていた。
 「原発は裏で取引していると疑われる」「完全に一線を越えている」。関電問題が明らかになった9月27日以降、他電力から批判が相次いだ。
 今回の問題で1人当たり最大で1億円を超える金品を受け取っていた。岩根社長は「断ると何をされるか分からず、返せる時に返そうと預かっていた」と弁明するが、電力会社のトップが長期間、金品を受け取っていたままにしていたことは「倫理的にはアウト」と東電幹部は話す。脱原発の世論が高まっている時に「原発政策が進まなくなる」(東北電力関係者)との声もある。
■主導役は東電から関電に
 関電は新たに第三者のみの調査委員会を設け、年内に結論を出す。東日本大震災による原発事故で東電に代わる業界の盟主として期待されてきた。国が原発再編や発送電分離など電力システム改革を推し進めるなか、先導役不在の状況に業界で不安感が高まっている。

関電の金品受領問題は原発再稼働にも影響を及ぼす(同社の高浜原発)
 「原子力は将来の新増設やリプレース(建て替え)に備えていく」。6月、大手電力で構成する電気事業連合会の新会長に就いた関電の岩根社長は停滞する原発政策の推進に自信をみせていた。前会長で中部電力の勝野哲社長も「電力改革を知り尽くしているのは岩根さん」と持ち上げた。電事連会長には関電の待望論があった。
 電事連は各地域の盟主の電力会社が団結して国の政策に関わってきた。だが原発事故で清水正孝会長(東電社長)が辞任し、関電の八木誠社長(当時)が緊急登板した。5年務めた後、中部電を挟んで再び関電に戻した。16年の全面自由化で価格競争で顧客を奪い合うようになり、電事連はかつての結束力はなく、その力自体も弱まった。
19年4月、原子力規制委員会にテロ対策施設が工事認可から5年で間に合わない場合に稼働停止を迫られた。電力会社側は「規制委から設計の見直しを求め続けられたから間に合わないのは仕方ない」(電力関係者)とするが、関西・四国・九州がまとまって遅延を報告したことで逆に批判を招いた。古い電事連の体質ともみられた。
 関電は稼働している原発が4基と全国で最も多く、原発の収益改善をテコに関西を中心に価格攻勢を仕掛けてきた。攻め込まれる他電力からは「やり過ぎだ」(九電幹部)との恨みも強いが、東電は国の傘下に入り、中部電も東電との連携を深めている。
 もはや「国と渡りあえるのは関電だけ」(電事連関係者)。関電も東京に優秀な人材を手厚くするなど対応を強化していた。国とのパイプが太い岩根社長が、会長の在任期間中に原発を中心に電力システム改革をどこまで対応できるか。その成否は電事連の存在意義すら問われかねないほど重かった。
 岩根社長は2日の記者会見で電事連会長を続投する意向を示した。だが、他電力からは「原発マネーで関係を疑われたことで、関電では自治体との対話は難しい」との声が多い。東電に続いて関電まで表舞台から去れば、電力業界は国と真正面から向き合う力を失いかねない。
■再編の絵を描く国との関係は?
 国は原発事故後、「官僚以上の官僚」と言われた東電を中心とする電力会社の力をそごうと動いた。特に東電は19年4月に火力事業を中部電と完全統合。原発は中部電と日立製作所と東芝の4社で共同出資会社を設ける方向で原発の再編に動き出した。文字通り国の描く通りに「電力会社の解体」(東電幹部)へと向かっている。

関西電力は電力システム改革の主導役とされていたが…(2日の記者会見、八木誠会長(左)と岩根茂樹社長)
 関電にもかつて、国が描く原発再編があった。17年ごろに関電と九電、中国電力、四国電力の4社を提携させて西日本で再編をさせる動きはあったが、幻に終わった。「国は今回の関電問題で責任を追及することで、関電を従わせやすくなる」(東電幹部)。関電は「今は原発の再編は必要はない」(幹部)と否定的だが、関電も再編の渦に巻き込まれる可能性がある。
 格付け会社のムーディーズ・ジャパンの浅沼有紀子アナリストは「(関電問題で)否定的な世論がさらに厳しさを増し、原発の稼働が一層困難になる可能性がある」と指摘する。
安価で安全な電力の安定供給は日本経済の基盤だ。関電だけでなく電力会社そのものの信頼回復が遅れれば、電力システム改革だけでなく、日本企業の成長戦略にも影響を及ぼす。
(企業報道部 栗本優、大阪経済部 杜師康佑)
[日経産業新聞 2019年10月3日付]

**********週刊ダイヤモンドオンライン2019年10月3日05:35
関電がパワハラ被害者面する一方で言及を避ける「不都合な真実」

記者会見する関西電力の岩根茂樹社長(右)と八木誠会長。森山氏によるヤクザ顔負けの恫喝エピソードを進んで公表し、自らを被害者に位置付けたい関電経営陣。しかし、それではさすがに虫が良すぎやしないだろうか Photo:JIJI
 福井県高浜町の助役・森山栄治氏から金品を受け取っていた関西電力。記者会見では森山氏のヤクザも真っ青な恫喝が明らかにされたが、被害者面で幕引きを図ろうとする関電の記者会見には、経営責任をうやむやにするためのテクニックが見え隠れする。(ノンフィクションライター 窪田順生)
★ヤクザも真っ青 恐ろしい恫喝の数々★
 「M」とか「影の町長」なんて怖がられる人だから、普通じゃないとは思っていたが、まさかここまでだったとは、とドン引きしている方も少なくないのではないか。
 原発マネーの「還流」疑惑で批判に晒さている関西電力が昨日、再び会見を開催して、幹部に3億2000万相当の金品をバラ撒いていた福井県高浜町の助役だった故・森山栄治氏が、関電社員らにヤクザも真っ青の「恫喝」を繰り返していたことを明らかにしたからだ。
 会見の資料として公表された調査委員会の報告書には、森山氏の悪行三昧が、これでもかというくらいの勢いで並べ立てられている。その一部を抜粋しよう。
《「お前なんかいつでも飛ばせるし、何なら首も飛ばすぞ」などといった発言があった。また、社内では過去の伝聞情報として、森山氏からの圧力に耐えかねて、対応者の中には、うつ病になった人、辞表を出した人、すぐに左遷された人などがいる、などの話が伝えられることがあった》
《自身やその家族の身体に危険を及ぼすことを示唆する恫喝として、「お前の家にダンプを突っ込ませる」などといった発言があった。また、社内では過去の伝聞として、対応者が森山氏から「お前にも娘があるだろう。娘がかわいくないのか?」とすごまれた、別の対応者は森山氏のあまりに激しい恫喝の影響もあって身体を悪くして半身不随となった、その対応者は身の危険もあることから経緯を書いた遺書を作って貸金庫に預けていた、などの話が伝えられることがあった》
 そんな数々のパワハラ列伝を目にすると、「うちの会社にも来るよ、こういう老害。社長を呼べとか騒いで対応に困るんだよな」なんて共感するサラリーマンの方もいらっしゃるかもしれない。筆者もいくつのか業界で、いまだにこういう昭和型の恫喝を行う、その世界のレジェンドの対応をしたことがあるので、そのあたりの苦労は痛いほどわかる。
 その一方で「情報戦」という観点からこの報告書を読むとどうしても、こりゃまたずいぶんとベタなやり方で、経営責任を回避してきたなという感想になってしまう。
★関電の発表は世間の目を本質から逸らせている★
 世間が食いつくようなショッキングな話や、ワイドショーのコメンテーターが「感想」を述べやすいベタな問題を、「エサ」として投げて世間の目を本質から逸らせる。いわゆる、「論点ズラし」である。
 実はこれ、企業や役所のクライシス対応において、非常によく使われるオーソドックスなテクニックのひとつである。今後、何かのお役に立つかもしれないのでぜひ覚えていただきたい。ケースによって若干の違いはあるが、トップの引責を回避する際に使われる「論点ズラし」というのは基本的には以下のような三段論法になる。
(1)ルールを逸脱した「個人」のせいで組織は被害をこうむった
(2)とはいえ、この「個人」の暴走を止められなかった組織風土にも問題がある
(3)風土の話なので、トップが責任を取るような話ではない
 要するに、トップの首が吹っ飛びそうなところを、「個人」のスキャンダルや不正にフォーカスが当たるように、「おもしろネタ」を提供することでそっちの印象を強くして、結局のところは企業体質とか、ホニャララ主義みたいなふわっとした話に着地させる、というダメージコントロールをしているわけだ。今回の関電の「報告書」はその典型的なパターンに見えてしまう。
 「伝聞」まで盛り込んでいることからもわかるように、この報告書には、とにかく関電が長年、森山氏から「被害」を受けてきたということに多くを割いている。先ほどの(1)である。
 しかし、こればかりだと「被害者面しやがって」という批判が当然くるので、森山氏の暴走を食い止められなかった背景に、森山氏と事を構えるのを恐れて、前任者と同じ対応を続けていくという「前例踏襲主義の企業風土」(報告書19ページ)があるとした。(2)である。
 「風土」というのは、リスク時にはわりと便利なワードで、「思い」「姿勢」という日本人が好きな精神論みたいな方向へ持っていくことができる。不祥事企業からすれば、こうなればシメたものだ。今回の問題が起きたのは、会社にいる一人ひとりの「心」に問題があるわけだから、経営者が悪いわけじゃないですよね、と逃げることができるからだ。
 実際、調査委員長も所感では、「深刻な問題とまでは認め難い」として、以下のようにシメている。
 「結局、本件の本質は、個人の問題ではなく事なかれ主義というべき会社の体質の問題にほかならず、この改善と対策が集眉であることが明記されるべきである」
★関電経営陣が突っ込んでほしくない部分★
 要するに、悪いのは「体質」なのだから、今の経営陣が辞めるほどの問題ではないという捉え方のようなのだ。むしろ、「体質改善」という難題に臨むのだから、ポッと出の新経営陣にはできない。経験豊富な現経営陣がそのまま継続すべきだ、というようにも聞こえてしまう。
 断っておくが、調査委員会の批判をしているわけではない。企業のクライシス対応で、経営者の責任回避などの道を模索して頭を悩ませてきた過去の経験から、報告書を読むと、どうしてもそういう狙いがあるように見えてしまう、と言いたいのだ。
 そして、筆者がそのように感じてしまう理由はもうひとつある。それは、「マスコミ受けする部分と、触れてほしくない部分のあまりな露骨な差」である。
 これはクライシスに直面した企業の情報発信における鉄則だが、大々的に報じてほしいことは饒舌に、あまり深く突っ込まれたくないところは言葉少なに、ということがある。
 前者は今回で言えば、森山氏がこれまで関電に行ってきた「パワハラ」である。これはどんなに詳細に、どんなに生々しく報じられても、関電としては痛くもかゆくもない。むしろ、ここにフォーカスが当たれば当たるほど、「関電さんも気の毒に」「なんて非常識なジジイだ」なんて感じで同情的な世論になる。
 では、あまり深く突っ込まれたくないところはどこか。実はこの報告書の中には、関電的にはあまり詳しく話したくないテーマというか、かなりエグいことがサラッと記されている。それは、森山氏がしたというこんな「恫喝」だ。
 「発電所立地当時の書類は、今でも自宅に残っており、これを世間に明らかにしたら、大変なことになる」
 報告書によれば、森山氏は高浜3・4号機増設時に、何度も面談し、増設に関して依頼を受けたと話をしていたという。そして、その時に、当時の関電トップから手紙やハガキを受け取っており、今もそれを保管している、と語っていたというのだ。
★なぜ関電は一貫して森山氏に逆らえなかったのか?★
 関電側が一貫して森山氏に逆らえなかったのは、原発立地の有力者で、機嫌を損ねたら原発の運営に支障をきたすかもと恐れたからだと説明しているが、実際にこういう具体的な「脅し」があるわけなのだから、助役時代の森山氏が、経営トップから何を頼まれ、何を知り、どのようなことをしたのかということは重要ではないか。
 その「世間に明かしたら大変なこと」を握っているということが、森山氏に対する関電側の「恐怖」の正体になっている可能性があるからだ。
 例えば、原発行政の信頼を粉々にするような癒着や不正。あるいは、原発の安全性を根底から覆すような問題の隠蔽や、当時の常識的にも完全にアウトという裏仕事の可能性もある。
 そんな小説やドラマみたいなことがあるものかと笑うかもしれないが、事実として森山氏が役場にいた時代、関電の原発はかなり深刻な「危機」に陥っていた。
 まず、森山氏が助役になってほどない1979年5月、高浜原発の1号機では、緊急炉心冷却装置と連動した補助ポンプの軸が折損していることが判明。これは当時、通産省も「わが国原発開発史上、初めての重大な異常」(読売新聞1979年5月12日)と述べるほど問題視した。
 その半年後、住民を恐怖に陥れるような深刻な事故も起きている。
 「放射能含んだ一次冷却水 高浜原発で大量漏れ パイプ破損 9時間で80トン」(読売新聞1979年11月4日)
 当時、アメリカのスリーマイル島の事故もあって、原発の危険性が国際的にも指摘されていた。事故が続く高浜原発にも反対派が集結し、森山氏と関電が二人三脚で進めていた3号機、4号機の安全審査をやめさせようと、公開ヒアリングには全国から反対派市民団体が500人押し寄せたこともあった。
 が、こんな「逆風」の中でも3号機と4号機は稼働した。今の感覚からすれば、あまりにも強引な原発推進に、「誘致や地域の取りまとめ等に深い関わりをもった」(報告書)森山氏が大きく寄与したことは間違いない。
★「死人に口なし」だが…関電の被害者面は虫が良すぎる★
 それは果たして、胸を張って国民に説明できるようなものだったのか。このまま森山氏が墓場まで持っていったから良かったが、白日のもとに晒されたら関電が吹き飛ぶようなものではなかったか。そういう「ダイナマイト」を体に巻いている人間だったからこそ、誰も森山氏に逆らえなかったのではないのか。
 もちろん、これは筆者の考えすぎかもしれない。実際、先の報告書の調査委員長はこんなことをおっしゃっている。
「仮に森山氏に暴露できるような当時の裏事情があり得たとしても、その露見の影響は限定的であろうことを容易に推測できる」
 要するに、森山氏は大したネタを握っていないということのようだ。
 だったら、この報告書でも具体的に森山氏がどういうネタで関電を脅していたのか、影響が大したことがないのなら、ぜひ明らかにしていいただきたいと思うのは、筆者だけだろうか。
 報道によれば、助役を辞めた後、森山氏は関電子会社の顧問となり、「町長選や町議選となれば、森山氏がどの候補につくかに注目が集まった」(産経ニュース9月27日)という。
 そんな風に森山氏が「若狭のドン」になってからも、高浜原発まわりには「地元対策」が必要だった。日本で初めての「プルサーマル計画」が進められたからだ。
 住民の中には不安が高まり、住民投票すべきだなどと反対の声が強まったが、当時の町長は近隣に住む外国人が反対している事を受けて、「プルサーマルに不安な外国人出てって」(朝日新聞1999年7月7日)なんて口走るほどゴリゴリの推進となっていた。
 地元の影響力を考えれば、ここにも「ドン」の「裏工作」があったのではないか。
 もちろん、もはや死人に口なしなので、真相は闇の中だ。ただ一つ言えるのは、森山氏は関電側が主張するように「恫喝を繰り返すパワハラジジイ」だけではない事だ。
 さんざん裏で汚れ仕事をさせておきながら、亡くなった途端に手の平返しで「いや、とんでもない人間でしたよ」とディスるのは、さすがに虫が良すぎるのではないか。

**********現代ビジネス2019年10月3日
激震…関西電力「3億円超の金品授受問題」の深層
なぜ森山元助役は金品を押しつけたのか

★森山元助役の奇異な行動★
 「信じられませんね。電力会社は運命共同体になっていれば、いくらでも便宜を図ってくれる。幹部に金品を押しつける必要なんて、まったくない。私には、そんな発想が生まれたことすらない」
 東京電力関係者の間で、「原発フィクサー」と呼ばれる建設会社オーナーが、率直にこう漏らす。
 確かに、関西電力の歴代トップらに金品を渡していた森山栄治・元高浜町助役の行動は奇異である。
 関西電力は、2日、岩根茂樹社長の“逃げ”に終始した前回の記者会見を反省のうえ、八木誠会長とともに再会見、詳細に説明するとともに社内調査報告書を公開した。
驚くべき内容だった。
 金品を受領していたのは20名で、現金、商品券、金貨、小判、スーツなどの形で約3億2000万円が贈られ、なかでも原子力事業本部の中枢にいた豊松秀己元副社長には1億1057万円、鈴木聡常務執行役員には1億2367万円が渡されていた。
 金品の授受は森山氏の「得意な個性」によるもので、発注は「社内ルールに基づいており、問題はなかった」というのだが、とても認められるものではない。
 いずれ、市民団体などから告発がなされ、受理した検察により捜査がなされよう。新しく設置される第三者委員会により不正が判明するケースもある。
 素朴な疑問は、「なぜ森山氏が、そこまで無理に金品を押しつける必要があったのか」ということだ。
★電力トップの「裏」の顔★
 電力会社は、ニッポン株式会社の総務部だった。
 政治家を金銭で抱え込み、官僚を天下りで手なずけ、豊富な発注量で業界を押さえ込み、広告を通じてメディアに批判を許さず、総会屋・暴力団といった反社会的勢力ですら、あの手この手で牛耳った。
 「政・官・業・報・暴」を自在に操れる存在は、電力会社以外になかった。だから、東京電力を筆頭に、各地区電力会社の社長や会長が、経済団体トップに座った。
 今回の事件で遠のいたが、関西経済連合会の次期会長は、八木会長か岩根社長のどちらか、と言われていた。関西電力が次兄なら長兄は東京電力。元東電会長の平岩外四氏は、第7代経団連会長を務めた。
 それを可能にしたのは、人材の豊富さと資金力である。
 「電力の鬼」と呼ばれた松永安左エ門は、終戦後、産業のインフラである電力の安定供給を唱え、道州制を先取りするように、北海道、東北、東京、関西、北陸、中部、四国、九州と9社(後に沖縄が加わって10社)で「地域独占」の体制を築いた。
 そのうえに「発送電一体」とした。発電も、送電も、売電もすべて1社が一体で担う。そのうえで電気料金は、コストに利潤を上乗せして決める「総括原価方式」だった。
 「地域独占」に「発送電一体」に「総括原価方式」――。赤字になりようがない。だから人材は集まり、資金は豊富。その据わりの良さで経済団体のトップや各種名誉職に電力会社の社長、会長が就くことが慣例化した。
 それが電力トップの「表」の顔なら「裏」の顔は、誰からも嫌われる原子力発電の推進役だった。
★清濁併せ呑むタイプ★
 70年代初めのオイルショックを機に、石油代替エネルギーとしての原発がますます求められるようになったが、唯一の被爆国として原子力の怖さを知る日本で、立地を望む自治体はほとんどなかった。
 そこで、当時、日本をリードしていた田中角栄元首相は、首相在任中(72年7月~74年12月)、原発推進の決め手となる電源3法(電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法)を成立させた。
 まさにその頃、関電高浜原発が運転を始め(1号機が74年で2号機が75年)、森山氏は75年に収入役、77年に助役となって、原発とともに歩む。その役割は、関電の意向を受けた仕切り役だった。
 地元企業に仕事が流れるように調整するのだが、誰もが納得する配分は難しい。その按分を文句が出ない形でやるには、顔が広くて胆力があり、人と組織の動かし方を知る人間でなくてはならない。高浜原発の場合は、それが森山氏だった。
 また、暴力団など反社会的勢力との関係を築くなど、清濁併せ呑むタイプであり、自ら手を汚すわけにはいかない電力会社は、そんな森山氏の豪腕を頼りにした。
 その見返りが、森山氏関連企業への発注だった。
 森山氏は、警備会社の取締役、メンテナンス会社の相談役を務めており、両社は関電サイドから過去3年間で約113億円の工事発注を受けていた。また、問題となった裏ガネ提供先の吉田開発は、18年8月期に21億8700万円の売上高を達成、5年間で6倍増である。
 それが森山氏の持つ力であるのは疑いないが、森山氏の息のかかった企業への配慮は、金品の提供などなくとも当然のことだった。なにしろ電力会社の地元への“貢献”は際立っている。
 そこには、電源3法のもたらすインフラ整備と生活環境の充実もあったが、サッカートレーニングセンターのJヴィレッジを福島原発の地元に提供、玄海原発の地元には早稲田大学係属佐賀学園設立の際に20億円を資金提供するなど、配慮は手厚い。
★電力業界を取り巻く環境は変わった★
 水面下でも工作する。
 関電で政界工作を担当した内藤千百里元副社長は、1972年から18年間、歴代首相7人に、「盆暮れ1000万円、年2000万円を献金してきた」と、5年前、朝日新聞のインタビューに語っている。
 また、核燃料中間貯蔵施設を受け入れた青森県むつ市の元市長(07年に死去)が、親族企業の経営悪化に苦慮していた時、1億円を無担保融資したのは施設を受注したゼネコンで、それは東電の配慮だったという。
 もっとも、電力業界を取り巻く環境は変わり、東日本大震災以降、東電は「ニッポンの総務部」をこなす余裕はなくなり、電力自由化は電力会社を競争環境に置いた。
 まだ、その存在を脅かす存在はいないが、台風15号で示した「千葉の惨状」は、電力会社の総合力の低下を如実に表す。
 仮に、関電が時代の変化を理由に、森山氏とその関連を切ろうとすれば、森山氏が関電幹部に渡した金品が役に立っただろう。
 森山氏は、今年3月、亡くなるが、生前、贈った品々をすべてリスト化していたという。事件屋の手口だが、いつかはプレッシャーをかけるつもりだったかも知れない。
 検察当局は、政官業をカネで封じる電力会社の体質をかねて問題視、「電力をやるのがテーマ」と、公言する検察幹部もいた。
 だが、政界中枢と密接に絡み、霞が関とのパイプも太い東電をはじめとする電力会社の力は強く、過去に電力会社の各種工作が事件化することはなかった。
★電力トップでもこの程度…★
 今回、図らずも森山氏の金品提供が表面化したことによって、受け取った経営幹部と森山関連企業の受注に、明瞭な因果関係が証明されれば、特別背任罪が成立する。
 既に森山氏が死去している以上、立件は難しいとされるが、豊松、鈴木両氏は1億円以上も受け取っており、あまりに法外である。国民感情を考えても刑事責任の追及は避けられない。
 カネを撒くのは慣れていた人たちだが、撒かれる立場に身を置いたことはなかった。
 その隙が招いた事件。強化が常に叫ばれる「ガバナンス」と「コンプライアンス」だが、経済団体のリーダーを務める電力トップにして、所詮、この程度なのである。
(伊藤 博敏)

**********NHK関西NEWS WEB 2019年10月02日17:52
関電幹部金品受領 金貨や外貨も
 関西電力の経営幹部らによる3億円を超える金品受領問題で関西電力の岩根茂樹社長は2日、記者会見を開きました。
 幹部らは現金や商品券のほか小判型の金貨や金杯、アメリカ・ドルなどを受け取っており、常務と元副社長の2人は受領額がそれぞれ1億円を超えていたことが分かりました。
 関西電力の岩根社長は、経営幹部らが原子力発電所がある福井県高浜町の森山栄治元助役から不透明な金品を受け取っていた問題で、2日午後2時から改めて記者会見を開きました。
 岩根社長は、冒頭で、「先日の会見ではなぜこのような事態になったのかしっかり伝えられず、情報開示の観点から深く反省している」と陳謝しました。
 そのうえで八木会長、岩根社長は進退についてともに辞任を否定する一方、第三者委員会の評価が出たあと考えたいと述べました。
 会見では、去年行った内部調査の報告書を明らかにしました。
 それによりますと、八木誠会長は、金貨や商品券、スーツなど859万円相当、岩根茂樹社長は、金貨150万円相当をそれぞれ受け取っていました。
 また、金品を最も多く受け取っていたのは、原子力事業本部長代理の鈴木聡常務で1億2367万円相当、次いで、原子力事業の経験が長い豊松秀己元副社長が1億1057万円相当で、2人は現金のほか、商品券や外貨、金貨などを受け取っていたということです。
 経営幹部らは金品を返却しようとしましたが、元助役から叱責や罵倒され、長年返却できなかったとしています。
 現時点では大部分を返却していると説明しています。
 また、元助役と長年にわたって不透明な関係を続けた理由について岩根社長は、「東日本大震災以降も大規模な安全対策工事が進む中、地元の有力者である元助役との関係悪化を避けて、極力、原子力発電所を安定的に運営したいという思いがあった」と説明しました。
 原発工事で発注した資金が地元の建設会社を経由して経営幹部に還流したかどうかについて岩根社長はわからないという認識を示しました。
【関電側の対応に批判多く】
 関西電力の経営幹部らによる不透明な金品受領問題で、関電は2日、会見を開き、受領した金品など詳しい内容を明らかにしました。
 大阪・梅田では関電側の対応に批判の声が多く聞かれました。
 大阪・淀川区の67歳の女性は「現金のほか、金貨や金杯を受け取ったと聞き、まるで時代劇の悪代官のようだと思った。返却できなかった理由の説明も言い訳をしているように感じる」と話していました。
 兵庫県芦屋市の28歳の男性は「そもそも、多額の現金を受け取るべきではなく、返却できなかったという言い分も納得できない。なにか利益供与があったのではないかと原子力事業そのものへの不信感が強くなった。会長と社長は、責任を取って辞任すべきだ」と話していました。
 名古屋市の34歳の女性は「金額があまりにも大きくて驚いてしまう。関係悪化を恐れて返却できなかったと聞き、本当にそういうこともありえるかもしれないと感じた」と話していました。
【松井大阪市長“言い訳に終始し残念”】
 関西電力の記者会見について、筆頭株主である大阪市の松井市長は記者団に対し、「執行部の肩書と生活を守るための言い訳に終始しており、非常に残念な記者会見だった。市民の株式を預かる大阪市としては、まったく納得がいくものではなかった」と述べました。
 そのうえで松井市長は、「バックマージンを受け取ったと疑われる人たちは、経営から離れるべきだ」と述べ、改めて役員の辞任を求める考えを示しました。
 また、松井市長は、関西電力が設ける第三者委員会について、「関西電力の経営陣が選ぶ人だけがメンバーでは説得力はない」と述べ、第三者委員会に大阪市が推薦するメンバーを加えるよう、3日にも文書で申し入れる考えを示しました。
【吉村大阪府知事“保身が見えて残念”】
 関西電力の記者会見について、大阪府の吉村知事は記者団に対し、「すべての事実を明らかにするというものとは、ほど遠い内容だった。自分たちを守る、身内を守る、という保身が見えて残念だ」と述べました。
 また、吉村知事は、関西電力が設ける第三者委員会の調査について、「お手盛りの調査にしないでほしい。今のままでは誰も責任を取っていないし、誰も納得しないと思う」と述べました。
【兵庫県知事と神戸市長“徹底調査と説明を”】
 関西電力の経営幹部らの金品受領問題で、株主である兵庫県と神戸市はそれぞれコメントを出して、徹底した調査と納得のいく説明を求めました。
 この問題で関西電力は2日、改めて記者会見を開き、常務と元副社長の2人がそれぞれ1億円を超える額の金品を受け取っていたことなどを明らかにしました。
 これについて、関西電力の0.26%の株を保有する兵庫県の井戸知事は「常識外の行為であり、極めて残念である。電力供給という重要な公益事業には利用者の信頼と経営の透明性が不可欠で、徹底した調査と説明責任を果たすことを求める」とするコメントを発表しました。
 また、5番目の株主である神戸市の久元市長は「経営陣が受け取ったとされる金品の原資が、利用者の負担する電気料金ではないかという疑念に対し、納得のいく説明が必要だ。徹底した調査と詳細な説明を行うよう求める」とするコメントを出しました。
 関西電力は「株主には、多大なご迷惑をおかけしおわび申し上げる。詳細な事実関係については改めて機会を設けるなどして説明したい」としています。
【菅原経産相“真実か”強い不信感】
 菅原経済産業大臣は、「それぞれ受け取った金額も法外であり、あってならない事態を招いている。報道が出るまで経済産業省や資源エネルギー庁に全く報告はなかった。そのこと自体が信じられない言語道断の事態であって、その方々が会見をしても本当にそれが真実なのかどうか分からない」と述べ関西電力への強い不信感を示しました。
 そのうえで、「関西電力の役員も社員も入れない第三者機関を通じて徹底した調査をして、それを経産省として受け止め、しっかり処する。その後の対応については、経営判断は当然するものだと思っている」と述べました。
【原子力規制委“ヒアリング必要か検討”】
 関西電力の幹部らに、原発がある福井県高浜町の元助役が多額の金品を渡していた問題に関して、原子力規制委員会の更田豊志委員長は、2日、定例会見の中で、「福島の原発事故のあと、規制当局や電力事業者を問わずに原子力の信頼回復に向けて努力している中で、今なお、このようなことが起きているのは情けない」と述べ、関西電力の姿勢を批判しました。
 また、「現場の人の士気に関わらないかが心配だ。現場の人にはこういうときだからこそ頑張って安全確保にあたっていただきたい」と述べました。
 そのうえで、今回の問題は原子力施設の安全規制の法律に関わる案件ではないと断ったうえで、実態の把握についてヒアリングなどの必要があるかどうか、委員の間で一度検討をして決めたいという考えを示しました。
【専門家“問題をわい小化”】
 関西電力が2日、改めて開いた記者会見について電力会社の経営に詳しい、龍谷大学の大島堅一教授は「今回の問題の背景について、森山氏の特異なキャラクターや個人の判断の誤りだとして説明していたが、実際には森山氏の対応について引き継ぎがあったことなどからも、会社全体で組織的に行っていたのは明らかだ。問題の本質を説明したとはいえず、わい小化しているように感じた」と話しています。
 そのうえで、「原子力事業を円滑に運営するために地元の有力者の圧力に屈していたことが明らかになった。本当の意味で、『地元の合意』を得ていたのか疑問が残る。八木会長も、答えづらい質問には同じ発言を繰り返すなど、原発という安全への注意が最も必要とされる公益事業の経営者として失格だと感じた」と指摘しています。

**********福井新聞2019年9月27日06:30(更新9月29日15:02)
関電会長らに高浜町元助役から資金

関西電力高浜原発。奥右から1号機、2号機。手前右から3号機、4号機=5月、福井県高浜町
 関西電力の八木誠会長(69)や岩根茂樹社長(66)、豊松秀己元副社長(65)を含む役員ら6人が2017年までの7年間に、関電高浜原発が立地する福井県高浜町の元助役(今年3月に90歳で死亡)から、計約1億8千万円の資金を受け取っていたことが、金沢国税局の税務調査で分かった。複数の関係者が9月26日までの共同通信の取材に明らかにした。
 元助役は原発関連工事を請け負う地元建設会社から約3億円を受領していたことも判明。国税局に対し、関電側への資金提供について「お世話になっているから」と説明しており、工事費として立地地域に流れた「原発マネー」が経営陣個人に還流した可能性がある。
 八木会長は26日夜、取材に対し、税務調査に真摯に対応したとした上で「元助役は地元の有力者で、原子力に対しても理解のある方。そういう意味でお付き合いがあった」と述べた。資金の授受があったのかとの質問には「会社の広報に聞いてほしい」と繰り返した。岩根社長は「中元とか歳暮はあった。通常の付き合い以上のものはいけないという認識でお返しした」と話した。
 元助役は1977~87年、助役を務めた。当時から関電と深い付き合いがあり、退職後も町の顔役として影響力を持っていたとされる。
 複数の関係者によると、金沢国税局は昨年1月、高浜原発や大飯原発の関連工事を請け負う高浜町の建設会社への税務調査に着手。この会社から工事受注に絡む手数料として元助役へ約3億円の資金が流れていることが確認された。
 さらに元助役の税務調査を進めると、元助役が関電役員ら6人の個人口座に送金したり、現金を入れた菓子袋を関電側に届けたりしていたことが判明。総額は7年間で約1億8千万円に上り、スーツの仕立券などもあった。元助役は「関電にはお世話になっているから」と説明したという。
 工事経歴書によると、高浜町の建設会社は15~18年、原発関連工事を少なくとも25億円受注していた。
 元助役は、受け取った約3億円を所得として申告していなかったため、金沢国税局は申告漏れを指摘し、追徴課税した。
 高浜原発は3、4号機が17年6~7月に営業運転を再開。1、2号機も再稼働に向け、安全対策工事が進められている。
**********
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高崎市若宮苑のケアプランに係る印章偽造容疑で栄養士免許取消の相談を受けた弁護士の引け腰

2019-10-27 23:51:00 | 不良弁護士問題
■高崎市の若宮苑を巡るケアプランの偽造を端緒とした補助金の不正給付を巡り、当会会員が高崎市を相手取って足掛け4年間にわたり係争を続けております。一審では2018年11月7日(水)に前橋地裁21号法廷で、渡邉和義裁判長から原告当会会員に全面敗訴の判決が下され、東京高裁で控訴審を係争するも敗訴したため、現在最高裁に上告中です。この事件の端緒となったのが、若宮苑の偽造書類に記されていた偽物のサインですが、これを書いた容疑者が若宮苑の栄養士であることから、当会会員は、栄養士法に基づき、栄養士免許登録管理をしている群馬県に、2019年8月15日付で上申書を提出して、免許取消を申し出ています。
 ところが、上申書にはサインが偽物であることを示す鑑定書と、それを有効とする裁判所の判断が記された一審判決が添えられているにもかかわらず、群馬県は、証拠が正当なものか判断するために必要だとして、当会会員に二審(控訴審)の判決文の写しの提出を求めてきました。当会会員は、群馬県に対して、「自ら東京高裁で閲覧・謄写の手続きをして入手するように」と回答し、いったんは群馬県も納得したかに見えました。
 すると突然10月24日になって、群馬県が当会会員に対して、「やはり二審判決の写しの提出が必要だ」と電話で依頼がありました。当会が群馬県の担当部署に電話で確認したところ、県の顧問弁護士の指示が背景にあったことが判明したのです。以下に、顛末を詳述します。

関夕三郎弁護士が所属する石原・関・猿谷法律事務所(前橋市大手町3-4-16)。同事務所の場合、県内の行政事件の関与率が抜群に多い。既に何件もの住民訴訟で被告訴訟代理人として当会の前に立ちはだかってきた経緯有り。
 当会会員は2019年8月15日「上申書」を群馬県健康福祉部保健予防課健康増進・食育推進係に持参し、およそ90分にわたり同係の野村孝昭次長(補佐(事))と齊藤朋子係長(技)に説明をしたあと提出しました。その際に、介護高齢課保健・居住施設係長(事)の大竹薫職員も立ち会いました。

 この件では、本年1月頃に、若宮苑栄養士の印章偽造について、当会会会員が、当会代表と監事とともに同係の古沢実知也次長(事)と齊藤朋子係長と面談した際に、古沢次長からは、「高崎市に詳細等を確認しておきます」との発言がありました。

 今年1月に面談した古沢次長は、その後4月に異動となって、新しく野村孝昭次長が就任しました。しかし経緯を知らずにいることが懸念されたため、8月15日の上申書提出時には、介護高齢課の係長にも立ち会っていただいた次第です。

 その際、群馬県に提出した上申書は次の通りです。

*****8/15上申書*****ZIP ⇒ p13.zip
p45.zip
                           令和元年8月15日
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県知事  山本一太 殿
ご担当:健康福祉部    保健予防課 健康増進・食育推進係 
    次長  野村孝昭 殿(027-226-2601)
    係長  齊藤朋子 殿
                 上 申 人:〒370-0883
                       群馬県高崎市剣崎町906
                       岩 崎 優      印
                       携帯:090-9839-8702

                 支 援 団 体:〒371-0801
                       前橋市文京町1丁目15-10
                       市民オンブズマン群馬
                       代表 小 川 賢  印
                       携帯:090-5302-8312

             上 申 書
件名:介護老人保健施設・若宮苑に勤務する「指出直美」の栄養士免許の取消し及び名簿登録抹消のための速やかな行政処分を求める

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より、県民の生活向上のため、各政策分野において、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、標件につきまして、栄養士の指出直美が作成した文書が偽造と鑑定された筆跡鑑定書(資料1)を証拠物として本上申書に添付します。この筆跡鑑定書は、上申人が提起した事件番号:前橋地裁平成28年(行ウ)第7号 不当利得等請求住民訴訟事件で、裁判所に証拠として提出したにもかかわらず、遺憾ながら、前橋地方裁判所は偽造か否かについての判断を怠りました(資料2)。しかし、指出直美の文書偽造は明らかです。
 よって、栄養士等の免許登録を所管する貴殿に対し、栄養士法第3条第2号及び第4条(資料3)に基づき、「若宮苑に勤務する指出直美の栄養士免許を取り消し、栄養士名簿から同人の登録を抹消すること」を要請する次第です。

            上 申 の 趣 旨

第1 当事者

 1 上申人
   上申人は、高崎市に住所を有する、高崎市民であり、岩崎クニ子(以下「クニ子」という。) の息子(次男)です。
 2 若宮苑
   若宮苑は、高崎市より介護保険法の開設許可を受けた介護老人保健施設であり、その経営主体は医療法人十薬会(理事長:矢島祥吉)です。
 3 指出直美
   指出直美は、若宮苑に勤務する栄養士です。
 4 クニ子
   クニ子は、介護保険法上の要介護認定を受けた介護保険被保険者であり、若宮苑に入所していた者です。
 5 高崎市
   高崎市は、介護保険法上の保険者であり、不正請求、不正受給等を監視すると共に、若宮苑に対し、絶対的な指導権限を有する立場にある事務の執行機関です。
 6 前橋地方裁判所
   前橋地方裁判所は、筆跡鑑定書等の提出物に対し、偽造か否かの判断を行わなければならない日本国の地方裁判所です。

第2 根拠法令

 ■栄養士法(昭和22年 法律第245号)
  第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
  一 罰金以上の刑に処せられた者
  二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  第四条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
  ○2 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
  ○3 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

 ■介護保険法(平成9年 法律第123号)
第五条(国及び地方公共団体の責務)
   2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言および適正な援助をしなければならない。

 ■刑事訴訟法(昭和23年 法律第131号)
  第239条(告発)
   1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
   2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 ■地方公務員法(昭和25年 法律第261号)
  第29条(懲戒)
   1.職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として
戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
   二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
   三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 ■刑法第159条(私文書偽造等)
  1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に
   関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用し
   て権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以
   上5年以下の懲役に処する。
  2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造し
   た者も、前項と同様とする。
  3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽
   造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

■刑法第161条(偽造私文書等行使)
  1.前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは
   変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

第3 事案の概要
 クニ子は、若宮苑に以下のとおり入所していました。
    入所日   退所日
   i H27/4/6 ~ H27/4/28        (以下「本件入所1」という。)
  ii H27/5/20 ~ H27/6/5 *短期入所 (以下「本件入所2」という。)
  iii H27/6/20 ~ H27/8/12 (以下「本件入所3」という。)
  iv H27/9/18 ~ H 27/10/15 (以下「本件入所4」という。)
 本件入所1、本件入所3及び本件入所4は、介護保険施設サービスですが、若宮苑は介護保険法で定める施設サービス計画を作成せずに、介護保険施設サービスを提供し、かつ、本件入所3及び同4では、栄養ケア計画の家族確認欄の「岩崎優(上申人)」名義の署名を偽造し、高崎市から栄養マネジメント加算の支払いを受けました。
 そのため、若宮苑が不正に受領した栄養マネジメント加算の返還を求め、上申人は、当該署名が私文書偽造であると鑑定された筆跡鑑定書を高崎市に提出しました。
 すると、平成27年12月21日に、長寿社会課坂口係長、指導監査課久保田、介護保険課関らが若宮苑に出向き、指出直美に聞き取り調査を行った結果、以下の証言を得ました(資料4)。
            ≪以下、引用はじめ≫
H27.12.21若宮苑の指出栄養士に聞き取り、息子である岩崎優さんにサインをいただいているとの証言有。(同意の場所、時刻等は詳細不明)(高崎市ではサインの真偽は確認できない。)
            ≪以上、引用おわり≫
さらに、平成28年3月16日付で、若宮苑の矢島祥吉理事長は、高崎市長に対して、次のとおり、報告しています(資料5)。
            ≪以下、引用はじめ≫
 同意日:H27年7月1日
   栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行い、同席者(相談員等)はなし。

 同意日:H27年9月22日
   栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行い、同席者(相談員等)はなし。

            ≪以上、引用おわり≫

 「資料4、5」のとおり、矢島祥吉理事長は、「フロアの椅子で指出栄養士が、岩崎クニ子の息子である岩崎優に栄養計画書の説明を行い、同意のサインをもらった」ことを報告しています。
他方、岩崎優(上申人)は、偽造と鑑定された筆跡鑑定書の提出をもって、「同意のサインは偽造であること。」を報告しています。
しかし、「高崎市では、偽造の真偽は確認できない(資料4)」などと結論付けたために、上申人は、偽造の真偽を確認するため、高崎市長を被告として、前橋地方裁判所において、三年越しにわたり係争しました。
その結果、平成30年11月7日付で、判決が言い渡されました(資料2)。

 遺憾ながら、栄養ケア計画の偽造に関しては、原判決は何ら判断を行っていません。

第4 経験則違反―栄養ケア計画書の偽造

 1 本件入所3及び同4の栄養ケア計画における上申人名下の署名に関し、前橋地裁は、下記のとおり判示しましたが、当該署名が偽造されたものであるか否かにつき、何ら判断を行っていないのです。
   かかる判断は経験則に反するものです。
                
   『栄養ケア計画(丙43)には、その利用者(家族)同意欄に控訴人の氏名が記載さ  れているところ、これが控訴人の自署によるものであるかについては、控訴人本人尋問の結果中にはこれを否定する供述があり、本件鑑定書には控訴人の筆跡とは異なるとの記載がある一方、これを控訴人自身の筆跡であると控訴人が自認する説明書(丙35)の署名と対照しても、その真否は明らかとはいえず、栄養ケア計画(丙43)をもって、同栄養ケア計画についての控訴人の同意を裏付けるものとはいえないが、』(原判決14,15頁(入所④に関しても同旨))。


 2 原判決は、上申人名下の署名は、真否は明らかとはいえず、栄養ケア計画についての同意を裏付けるものとはいえないと判断しました。
   しかしながら、署名が存在するのに、当該署名で同意を裏付けられないということは、ごく普通の論理則・経験則に従えば、当該署名は、本人の意思に基づくものではないということであり、他者により偽造されたものであるとの強い推認が働きます。
   証拠法的に考察すれば、民事訴訟法228条4項は、本人の署名がある場合に文書の真正成立を推定します。本件で問題となっている栄養ケア計画の同意に関する文書は、栄養ケア計画への同意という法律行為が書面によってなされている文書であり、いわゆる処分文書に当たります。従って、当該栄養ケア計画に署名があるにもかかわらず、同意の効果を認めないということは、論理的には、当該署名は本人の署名ではないということを意味し、本人の署名でないにもかかわらず、現に本人(上申人)名下の署名が存在しているということは、当該署名は他者によるものであって、偽造されたものであると優に推認できます。
   原判決は、この点に関する経験則を誤っています。
   なお、前橋地裁は、上記の点に付き『原告以外の者により偽造された疑いは否定できない』と判断しています。資料2:39頁、41頁

 3 本件入所3及び同4の栄養ケア計画における上申人名下の署名は偽造であり、これにより〝若宮苑〟は、栄養ケア計画加算として介護報酬の支給を受けていますが、当該支給は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたものであり(介護保険法22条3項)、法律上の原因を欠くことは自明の理である。返還されて然るべきものです。

 4 上申人は、同文書に署名したことはなく、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、外見上、上申人本人(岩崎優)の署名ではないことは明らかですが、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受ける川野一吉鑑定人の筆跡鑑定結果においても同署名の筆跡は、上申人の筆跡ではないことが明らかとなっています。
   栄養ケア計画の利用者家族同意を偽造し、当該施設の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造、同行使罪(刑法159条、161条)に該当し、違法です。

 5 これらの「証拠の無い指出直美の証言(資料4)」及び、「矢島祥吉理事長が高崎市長に対して提出した報告書(資料5)」に対しては、岩崎優(上申人)は筆跡鑑定書をもって、偽造されたサインであることを証明します(資料1)。

 6 群馬県知事においては、栄養士に免許を与える立場から、県民に対し、キチンと説明責任を果たすことが求められます。

第6 まとめ
 前橋地裁は、偽造の点に付き『原告以外の者により偽造された疑いは否定できない』と判断している(資料2:39頁、41頁)ものであり、その真否は明らかにされていません。
 従って、群馬県知事に対し、筆跡鑑定書を提出しますので、上申人(岩崎優)が署名したサインであるのか否かについて、筆跡鑑定書を大いに活用し、その真否を明らかにしてください。その上で、改めて指出直美に対し、聞き取り調査等を行なってください。
 なお、上申人は、群馬県知事の免許を受けて、栄養士となっている指出直美を私文書偽造同行使罪で告発していますが、仮に、群馬県知事が『偽造ではない。』と、判断された場合は、いつでも上申人(岩崎優)を虚偽告訴罪で訴えていただくよう、矢島祥吉理事長及び、指出直美に促していただきたいと思います。
 いずれにせよ、此度の指出直美に係る文書偽造の容疑があるものの、若宮苑に入所しているお年寄りの方々の食事に異物を混入されずに済んだことだけは幸いであったと思います。

第7 最後に
 日本の高齢化は喫緊の課題ですが、今後、更に高齢化が進行していくことはもはや避けることのできない現実です。高齢化の進行に伴い、介護保険の保険給付はさらに増大の一途を辿ることでしょう。一方で、巷間報道されているとおり、事業者のモラルハザードによる介護報酬の不正請求は後を絶たず、これら不正請求を防止する必要性は、今後益々重要となっていくことは明らかです。そのためには、不正請求を行った事業者に対する、許可、指定の取り消し、停止等の行政処分に加え、不正請求によって得た利得を返還させるという毅然とした対応を行い、もって、不正請求の予防を図ることが不可欠であると思料します。
 また、栄養士法第3条2項の定めは、『前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』に対し、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある、と規定しています。仮に指出直美が偽造した証拠がないとした場合であっても、指出直美は高崎市の聞き取り調査に対して、「息子である岩崎優からサインにサインをいただいているとの証言。」をしたのです(資料4)。
 このことをもってしても、指出直美の虚偽証言は行政庁に対する「不正の行為」であると言わざるを得ません。
 群馬県知事においては、上記の観点も考慮の上、真に栄養士等を必要とする入所者や、入院患者、小中学生、園児等のために、十分な調査をなされたく、最後に重ねて要請します。

                                      以上

     ≪証  拠  資  料  の  提  出≫

証拠1:鑑定書 (東京筆跡印鑑鑑定所 鑑定人/川野一吉)
証拠2:判決文 (前橋地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官/渡邉和義)
証拠3:栄養士法(昭和22年 法律第245号)
証拠4:苦情申立についての確認結果(作成者:高崎市長寿社会課/坂口係長)
ZIP ⇒ yts.zip
証拠5:調査・報告依頼に対する報告(報告者:医療法人十薬会/理事長 矢島祥吉)
ZIP ⇒ ytt.zip
**********

■その後、8月28日に、当会は会員とともに、栄養士を所管する群馬県健康福祉部保健予防課健康増・食育推進係を訪問することとなっていましたが、8月20日に、県から当会会員に連絡があり、「都合が悪いので9月の冒頭にして下さい」と連絡がありました。そのため、仕方なく8月28日はキャンセルし、9月4日に県と面談しました。そこであらためてこの件について、迅速な対応を野村次長や齊藤係長らに要請しました。

 その後、なぜか群馬県は、当会会員に対し「栄養士免許取消について調査する上で、控訴審の判決文を参考のために、読みたい」と言ってきました。そのため、当会会員は「高崎市から貰って下さい」と言いました。

 すると、群馬県の野村次長は、高崎市長寿社会課の志田登課長に対し、上級庁の立場から閲覧を求めました。これに対して高崎市の志田課長は群馬県に対し、「情報公開で請求しても、個人情報を含んでいる」等を理由に群馬県に対し開示を拒否しました。開示を拒否された群馬県は、当会会員が保有している控訴審判決文の開示を求めて、当会会員に相談してきました。
 
 相談を受けた当会会員は、同じ行政として当該情報を保有している高崎市に対して一応開示請求をしておこうと考えて、10月1日に高崎市役所市民センターを訪れて、志田課長を呼び出してもらい、開示請求書を提出しておきました。しかし、あくまで民事事件の判決文は誰でも閲覧・謄写ができることから、群馬県の齊藤係長には「群馬県が裁判所に規定の手続きをして、群馬県が自ら判決文を入手してほしい」と伝えました。齊藤係長は、これを承知しました。

■その後、本件進捗状況がどうなっているのか気になった当会会員は、10月24日10時過ぎに、県庁の齊藤係長に電話をしました。すると齊藤係長は「この件で、群馬県として、これまでに栄養士の資格取り消しを一度もしたことがないため、本件の措置について群馬県の顧問弁護士に相談している」という趣旨のことを述べました。

 齊藤係長からは当会代表にも電話があったようで、同日の10時36分に保健予防課(027-226-2601)から留守電話が入っていたことがわかり、当会代表は11時49分に折り返し電話で確認をしたところ、齊藤係長が電話をくれたことが判明し、本人に代わってもらいました。電話での話の内容は次の通りでした。

(1)さきほど岩崎さん(当会会員)に電話をしたら、小川代表と話してほしいということで、電話を差し上げました。
(2)岩崎さんには、若宮苑の栄養士の免許資格について話をしました。小川さんからも、栄養士の書類偽造の件で、裁判所の判決文の入手状況について質問されていますが、岩崎さんにもこの件で話をしました。
(3)実は保健予防課としても栄養士免許の取り消しについて、これまで一度もやったことがないため、県の顧問弁護士(「誰?」と訊いたら関夕三郎とのこと)に相談しました。すると、関弁護士から、「岩崎氏にもういちど、判決文の写しを提出するかどうか、意思を確認するように」と指示があったので、岩崎さんに電話をしました。
(4)(当会コメント:このことについては、岩崎氏も言うように、そもそも判決文は何人も閲覧できる、と裁判所のルールにもなっていることから、県が東京高裁に申請すれば容易に入手可能なはずです。弁護士ならばさらに容易であり、そのことは当然承知しているはず。弁護士がそのように岩崎氏に聞けといったのでしょうか?)そうです。しかし、単に岩崎さんの意思を確認するだけで、ダメでもOKでもとくにかまわないのです。
(5)(当会コメント:先日そういう話を岩崎さんから県にもしてあるのだから、あらためて同じことをなぜ聞いたのですか。当然ながら本人は不信感を覚えると思うが)たしかにお話をしたら、「小川代表と話をしてほしい」というなりガチャっと(電話を)切られました。
(6)(当会コメント:県の顧問弁護士ともあろうものが、そんな指示をすること自体、考えられない。当方から当該弁護士にも、判決文は誰でも裁判所で閲覧可能であることを伝えておきます。また岩崎氏にも県側の説明の意図や経緯について、弊職のほうから報告しておきます)どうかよろしくお願いしたい。
**********

■そこで、さっそく上記の顛末を当会会員に伝えるとともに、次の内容のFAXを県の顧問弁護士が所属する法律事務所宛てに発信しました。

*****10/24発信FAX*****ZIP ⇒ 20191024mafax.zip
                        2019年10月24日
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4-16
石原・関・猿谷法律事務所
弁護士 関 夕三郎 様
電話: 027-235-2040 ファクス番号 027-230-9622

                  〒371-0801
                  群馬県前橋市文京町1丁目15-10
                  市民オンブズマン群馬
                  代表 小川 賢
                  TEL:027-224-8567(事務局)
                     090-5302-8312(小川携帯)
                  FAX:027-224-6624(事務局)

件名:若宮苑勤務栄養士資格を巡る群馬県健康福祉部保健予防課からの要請事項について(事務連絡)

 表件に関して、10月24日午前10時半ごろ当会会員である岩崎優氏が県保健予防課の齊藤朋子係長から連絡を受けたところによれば、この件で、「群馬県として、これまでに栄養士の資格取り消しを一度もしたことがないため、本件の措置について群馬県の顧問弁護士に相談している」ことが判明しました。
 そのうえで、岩崎氏から連絡を受けた当会代表の小川が、10月24日11時49分に直接齊藤係長に電話で確認したところ、次の趣旨の説明を受けました。
(1)貴殿の指示により、栄養士免許取り消し等についての検討に際して、証拠書類として、岩崎氏が係争した裁判に関する判決文(齊藤係長によれば控訴審の判決文との発言あり)の写しが必要なので、(齊藤係長が)岩崎氏にその旨を説明したうえで、提出を求めた。
(2)しかし、齊藤氏としては、その写しの提出が絶対必要であるわけではない、として、岩崎氏に判決文の写しの提出を打診したものである。これも顧問弁護士の意向を受けて打診したもの。
(3)したがって、岩崎氏が判決文の写しを出す出さないは関係なく、岩崎氏の意向を確認することが主目的である。これも顧問弁護士の意向を受けた行為である。

 釈迦に説法で誠に恐縮ですが、ご案内の通り、民事事件の判決文の閲覧・謄写については何人も裁判所で手続きを踏めば可能であることと承知しております。
※参考URL「民事事件記録の閲覧・謄写の御案内」東京地方裁判所民事訟廷記録係 閲覧謄写室↓
http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/20171117-eturan-tousya.pdf

 このことについては、岩崎氏から齊藤係長ら県関係者にも説明済であり、彼らも「わかりました」と言っておりました。
 しかしながら、10月24日午前、齊藤係長が、改めて判決文の写しを当会会員である岩崎氏に打診してきました。しかも、それを貴殿が齊藤係長側に求めたというのです。
 このため、当会代表の小川は、再度齊藤係長に、所管裁判所において当該事件の判決文の閲覧および謄写についての必要な手続きを粛々と進めるように申し入れた次第です。
 一方、齊藤係長にとっても、はじめての栄養士資格取消しの事態に際して、勝手がわからないのも無理からぬところです。それだけに、顧問弁護士としての貴殿の立場は、クライアント(顧客)に対して、再度同じ依頼(判決文の写しの提供)を当会会員に出させようとアドバイスをするのではなく、自ら弁護士としての特権を活用して、当該判決文の写しの入手について、正しくクライアントに説示するのが、弁護士としてのあるべき姿勢なのではないのでしょうか。
 齊藤係長との電話の最後に、困惑した風情の同係長から「どうか、本件について調整をよしなにお願いします」という趣旨の要請をいただきました。
 本件事務連絡はそれに基づき、貴殿宛に発信するものです。

 なお、本件について、貴殿の見解をお示しされる場合は、遠慮なく、上記の当会連絡先あてに、お寄せ下さるようお願いいたします。

                                     以 上
**********

■すると翌10月25日午後3時半ごろ、関夕三郎弁護士から回答が送られてきました。

*****10/25受信FAX*****ZIP ⇒ 20191025mfax.zip
2019年10月25日 15時29分  石原・関法律事務所       NO.8109 P.1
                       発信日:2019年10月25日
FAX送信表     石原・関・猿谷法律事務所
           〒371-0026
           群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
           TEL027-235-2040/FAX027-230-9622
宛  先: 市民オンブズマン群馬 御中
ご担当者:
FAX番号: 027-224-6624
発 信 者: 弁護士 関 夕三郎
送信枚数: 1枚(本書面含む)
件  名: 「若宮苑勤務栄養士資格を巡る群馬県健康福祉部保健予防課からの要請事項について(事務連絡)について
 お世話になっております。2019年10月24日付けで頂戴した掲記ファックスについて、ご連絡させて頂きます。
 当職において、掲記の件で保健予防課から相談を受けた事実はありますが、助言内容は守秘義務に関わりますのでご説明等は差し控えさせて頂きます。
 なお、掲記の件を離れて一般論として申し上げますが、ある人が法令違反の事実を理由に何らかの行政処分や行政指導を求める旨を行政庁等に申し出た場合、行政庁等は、行政手続法36条の3の趣旨に鑑み、申出人に対して資料等の提出の機会を可及的に保障することが求められるものと考えます。他方、申し出を受けた行政庁等は、「必要な調査」を行うことになりますが、その調査の方法や内容は、行政庁等において公平かつ中立の観点から決めるべきであり、申出人の意見は、参考にすることはあっても、それに拘束されるものとは解されません。
                         以上
【ご注意】本書面及びこれと共に送信した書面には,個人情報が含まれることがあります。万が一誤送信などの理由により名宛人以外の方が受信された場合,お手数ですが標記の送 信元にご一報頂くとともに,受信された書面を廃棄して頂きますようお願い致します。
**********

■この回答を読む限り、どうやら関夕三郎弁護士が県の弁護士として本件に関わっていることは事実のようです。その顧問弁護士のいう行政手続法36条の3について、調べてみました。

*****行政手続法(抜粋)*****
 〇第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
 (行政指導の中止等の求め)
 〇第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
  一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 当該行政指導の内容
  三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
  四 前号の条項に規定する要件
  五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
  六 その他参考となる事項
 3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
 〇第四章の二 処分等の求め
 ◆第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
  一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 法令に違反する事実の内容
  三 当該処分又は行政指導の内容
  四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
  五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
  六 その他参考となる事項

 3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
**********

 この法令を読む限り、申出者が行わなければならないことは、「前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない」のであり、「次に掲げる事項」とは次の6項、つまり;
 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 法令に違反する事実の内容
 三 当該処分又は行政指導の内容
 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 六 その他参考となる事項
となるわけで、すべて既に提出済の文書(添付「上申書」案参照)に記載されていると考えられることから、申出書としての要件はクリアしていることになります。

 にもかかわらず関弁護士が、申出人の提出した情報が不十分であるかのような回答を寄せてきたことは、極めて遺憾です。

 文書偽造をした栄養士とそれを黙認した高崎市を本当に群馬県は厳しく指導できるのでしょうか。顧問弁護士こそ、そうした行政の消極性を厳しく指導する立場にあるのではないでしょうか。

 関夕三郎弁護士の回答内容を見ると、本来、行政担当者がどうすればよいのか困惑しているのだから、きちんと行政手続法など法令順守を説きながら背中を押してあげるのが、本来の役割であるところ、どうもそれとは真逆の対応、つまり、行政担当者を惑わしているかのようです。

■関夕三郎弁護士からの回答FAXを読むと、つくづく弁護士というものの本質が見えてきます。すなわち、法令順守よりも顧客の都合を最優先するということです。

 分かりやすく言えば、直接カネを払ってくれる対象者を最優先し、法令(今回の場合は刑法)に違反している状況を是正する行為(法令順守=コンプライアンス)は二の次である、ということがよくわかります。

 しかも、行政の場合は、我々納税者が支払う税金で事務事業をおこなっているわけですから、弁護士たるものは、よけい公益的な立場で法令遵守を優先しなければならないわけです。

 残念ながら、関弁護士の回答は、肝心の弁護士としての「社会正義の実践」と言う基本をないがしろにしているように感じられます。

*****弁護士法(抜粋)*****
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談

2019-10-25 23:44:00 | 高崎市の行政問題
■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審ともに裁判所は行政の言い分を聞いてしまうため、現在上告を余儀なくされています。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も再考を促しましたが、結局、現在に至るまで半年以上、高齢の親族は、別の施設「老健太陽」に留め置かれたままとなっています。そのため、当会は2019年2月18日付で高崎市長宛に、社会福祉法第1条に基づき、証拠を添えて苦情申立を行いました。
 すると、高崎市長から2019年8月29日付第149-5号で「苦情申立に対する回答について」と題し「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした」とする行政文書が送られてきました。
 利用者が実際にサービス提供拒否に遭ったにもかかわらず、介護保険制度の適正な運用を司る高崎市が、当該事業所を庇おとするため、当会は会員を伴い、2019年10月15日(水)15時から高崎市役所6階市民相談室で、市長および本件関連実施機関責任者(福祉部吉井仁部長、介護保険課住谷一水課長、障害福祉課千明浩課長、長寿社会課志田登課長、職員課渋沢康行課長を含む)との面談を希望する旨、申し入れたところ、市長は欠席するものの、担当部課長ら幹部4名と面談することになりました。

 当日、面談場所は高崎市役所9階第94会議室に変更になりましたが、当会は代表小川と会員岩崎優、そして監査桜井と会員長澤が出席し、高崎市側からは、福祉部の吉井仁部長、住谷一水介護保険課長、志田登長寿社会課長、金井・介護保険課介護サービス担当係長が面談に応じてきました。

高崎市役所9階執務スペース



面談場所の9階第94会議室

市側出席メンバー4名。左から金井係長、志田課長、住谷課長、吉井部長

市から送られてきた「施設によるサービス提供拒否事実の確認不可」の書面
※2019年8月29日付高崎市長からの「苦情申立に対する回答について」 ZIP ⇒ ixj.zip

吉井部長

住谷課長

志田課長

金井係長

 面談時、当会会員から、当時の事情や背景について詳しく説明をした後、「なぜ高崎市は、サービス提供の拒否の事実を認めないのか?」その理由説明を求めました。

 2時間の面談時間のほとんどを、高崎市側の幹部職員らは、のらりくらりとして答弁を続ける始末で、結局、自らの判断の正当性について納得のゆく説明を聞けることはありませんでした。

 例えば面談の際に、住谷一水課長から次の説明がありました。以下に引用します。

*****住谷課長談*****
 ・・・4月18日に老健太陽で開催されたサービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではなく、単なる「カンファレンス」です。
  したがって、老健太陽の宮下ケアマネジャー(CM)が、じゃんけんぽん地域生活支援室の西村CMを老健太陽に招集したものであり、当該会議は、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではありません。
  じゃんけんぽん側としては、ただ単に、老健太陽の宮下CMの招集により、単なるカンファレンスに出席しただけであります。また、じゃんけんぽん地域生活支援室は、宮下CMからは、岩崎クニ子様のじゃんけんぽん居宅介護支援に関する利用申し込みを受けていませんでした。
  よって、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実
は確認されませんでした。
**********

 以上の通り、高崎市側は、頑として自らの行為の不当性を認めようとしないため、当会は10月23日付で、次の書状を高崎市長宛に送りました。

****10/23公開質問******ZIP ⇒ 20191023kj.zip
                        令和元年10月23日
〒370-8501
高崎市高松町35番地1  
高崎市長 富岡賢治 殿
(ご担当:福祉部 吉井仁部長・住谷一水介護保険課長・志田登長寿社会課長)
(立会人:総務部   渋沢康行職員課長)
                公開質問人:
                 〒370-0801
                 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                 市民オンブズマン群馬
                 代  表  小川  賢  印
                 副  代   表  大河原宗平  印
                 事務局長  鈴木  庸  印
                 会  員  岩崎  優  印
                 TEL:027-224-9567(事務局)

            公 開 質 問 状
件名:「岩崎クニ子に対する〝じゃんけんぽん居宅介護支援〟に係るサービス提供拒否事件」に関するインチキ調査結果の説明責任の追及について

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 公開質問人である弊団体は、群馬県において、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。
 さて、当会会員・岩崎優の親族である岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、「じゃんけんぽん地域生活支援室から居宅介護支援を拒否された事件」について、当会は平成31年2月18日付で貴殿宛てに、苦情解決制度等に基づき、証拠資料(証拠A、B)を添えて苦情申立を行いました。
 すると、貴殿より令和元年8月29日付第149-5号で「苦情申立に対する回答について」と題し「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」とする行政文書を受領しました(証拠C)
 さらに、貴殿は当会会員・岩崎優に対しても、「じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと回答しました。
 しかしながら、じゃんけんぽん地域生活支援室が、岩崎クニ子に対し、居宅介護支援を拒否した事実は自明の理です。にもかかわらず、貴殿は利用者側を擁護することなく、「不当な調査結果」で幕引きを図った結果、岩崎クニ子は社会的弱者になりました。
 この事実を鑑みた群馬県は、広域的な地方公共団体の立場から、介護保険事業の健全かつ円滑な運営が適切に行われるよう高崎市に対し、介護保険法第5条2項に基づき、以下の助言を行いました(証拠D)。なお、●太字斜字文は群馬県の助言に基づく公開質問人の貴殿への要請を示しています。

          <群馬県が高崎市に対し行った助言内容>

<助言1>介護保険制度とは、利用者本位の制度です。利用者が自ら介護保険料を納めることにより、利用者が自ら事業者を選択できる制度です。
     しかしながら、事業者側からサービス提供を拒否された場合は、利用者は、社会的弱者になってしまいます。
     ●高崎市は保険者として、「事業者」と「利用者」が対等の立場であることを、常に、念頭に置き、市民等に信頼される介護保険を運営して下さい。

<助言2>岩崎クニ子様は、既にじゃんけんぽん居宅介護支援事業に係る契約を締結し、契約書も残っているほか、高崎市が発行した介護保険被保険者証にも、じゃんけんぽん地域生活支援室の名称が記載されていることを群馬県は確認しました。
     ●じゃんけんぽんの井上謙一理事長は、高崎市介護保険運営協議会委員を努める傍ら、群馬県地域密着型連絡協議会の名誉会長という華やかな役職でありますが、これに忖度せずに、利用者様の権利擁護のための必要な措置を速やかに講じて下さい。

<助言3>社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年6月7日法律第111号)の施行に伴い、社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。
     ●高崎市は「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと苦情処理を密室化せず、社会性・客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で苦情解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進と事業者の信頼、適正化の確保を図り、苦情を前向きに促えサービスの改善に努め、じゃんけんぽん地域生活支援室に対する利用者の信頼を構築することを念頭に置いて、保険者として適正な介護保険事業を運営して下さい。

<助言4>群馬県は、「岩崎クニ子様の担当CMである宮下和彦CM(老健太陽)」および、「岩崎優氏(岩崎クニ子様の擁護者)」らから、平成30年4月18日に老健太陽で開催された「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」において、じゃんけんぽん居宅介護支援室の西村CMが、急遽欠席したため、在宅の担当者会議が実施できなくなったことを確認しました(証拠B)
 そのため、「在宅の担当者会議が実施できなくなった」ので宮下和彦CMが、「④今後もう一度、担当者会議の日程調整をさせて頂く方向となった。」(証拠B)にもかかわらず、じゃんけんぽん佐塚副理事長は、一向に応じないことについて相談を受けました。
     上記相談を受けた群馬県は「じゃんけんぽん佐塚副理事長」に対し、在宅の担当者会議の申し入れを行ったところ、以下のとおり回答を得ました(証拠E)。
            【じゃんけんぽん佐塚副理事長の回答】
     『以前相談者と面談した際に回答済であることから、あらためて面談することはない。』

     ●群馬県は、上記の佐塚副理事長の回答を得て、「居宅介護支援の拒否」であると判断しました。にもかかわらず、高崎市は「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと結論付けたことにより、群馬県は高崎市に対し、介護保険法第5条2項に基づき、助言を行ったものであるが、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援して下さい。
     ≪根拠法令等≫
     ・高崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年第17号)
     ・高崎市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例(平成27年条例第23号)
     ・社会福祉法第1条、82条(昭和26年法律第45号)
     ・社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(老発第514号)


 当会といたしましても、群馬県が高崎市に対し行った上記の助言内容は、適正であると判断しました。そのうえで、令和元年10月16日に、このような「調査結果」で幕引きを企んだ説明責任を果たしてもらうべく、高崎市役所9階第94会議室において、貴殿とご面談をさせて頂いた経緯がございます(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
 なお、ご面談に先立ち、本件Observerである老健太陽の宮下和彦CMから次のコメントを賜っております(証拠F)
              ≪以下、引用はじめ≫
令和元年10月16日の面談は欠席いたしますが、クニ子様が、じゃんけんぽん居宅
介護支援を提供されなかった事実内容について説明させて頂きます。

                           老健太陽  宮下和彦
              ≪以上、引用おわり≫

 以上の経緯を踏まえた上で、当会は、高崎市役所9階第94会議室における面談時に、当会会員・岩崎優とともに、代表の小川、監査の桜井、会員の長澤らが同席しました。その際に、住谷一水課長から次のとおり、説明を受けました(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
              ≪以下、引用はじめ≫
  4月18日に老健太陽で開催されたサービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではなく、単なる「カンファレンス」です。
  したがって、「宮下CM(老健太陽)」が、「西村CM(じゃんけんぽん地域生活支援室)」を「老健太陽」に招集したものであり、当該会議は、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではありません。
  「じゃんけんぽん側」としては、ただ単に、「宮下CM(老健太陽)」の招集により、単なる「カンファレンス」に出席しただけであります。また、「じゃんけんぽん地域生活支援室」は、「宮下CM(老健太陽)」からは、「岩崎クニ子様」の「じゃんけんぽん居宅介護支援」に関する利用申し込みを受けていませんでした。
  よって、「じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実
は確認されませんでした。」
Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照
              ≪以上、引用おわり≫

 当会といたしましては、この説明内容に重大な疑義があります。貴殿におかれては、社会福祉法第1条が定義する福祉サービスの利用者の利益の保護の欠落、および、宮下CM(老健太陽)の業務内容の否定をされていることから、次の質問があります。

【質問1】「介護たすけあいホームページあったかタウン(証拠G)」を例示します。これに基づいた「サービス担当者会議」と「カンファレンス」の定義と、貴殿の考える「サービス担当者会議」と「カンファレンス」の定義との間に相違はありますか? もしあれば、どこがどう異なるのか、お示し下さい。

【質問2】「サービス担当者会議の要点/作成者:老健太陽 宮下和彦(証拠B)」を見ると、「①急遽当日12時頃佐塚副理事長から、西村CMが来られないと連絡あり。在宅の担当者会議は実施できなくなった。」と、宮下CM(老健太陽)は「サービス担当者会議の要点」に記録しています。
     ところが、貴殿(ご担当:住谷一水課長)は、当該サービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子の在宅復帰に係るサービス担当者会議ではない。(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題))」と説明しました。
     しかし、貴殿の説明では、「宮下CM(老健太陽)」の業務内容そのものを否定してしまうことになります。貴殿は、どのような根拠をもって、この発言に至ったのでしょうか? その証拠をお示し下さい。

【質問3】介護老人保健施設とは、病状が安定し、リハビリに重点をおいた施設であり、入所者がリハビリを受けて、在宅復帰を目指す施設です。
     宮下CM(老健太陽)が作成した「サービス担当者会議の要点(証拠H)」には、以下のとおり記録があります。
              ≪以下、引用はじめ≫
     今後は4月末頃退所し、1番はじゃんけんぽんの小規模金井渕を利用したいが、空きがないと言われており、2番はじゃんけんぽんの定期巡回を希望しているが、退職者がいるなどで、要望に応えられないとのことで、その場合、ご本人は自宅での生活を望んでいるので、訪問介護を1日5回、緊急時の訪問看護、訪問リハ週1回、必要に応じてショートステイ利用を希望。このサービス内容で、今後の担当者会議に向けて、西村CMがプラン作成する予定となった。
     西村CMから提案あり、最終的には小規模を希望のため、担当の矢島CMにも来ていただき、待機している状況も含めて伝え、担当者会議を実施する予定となった。
 
              ≪以上、引用おわり≫

     上記のとおり、宮下CM(老健太陽)は、「サービス担当者会議の要点(証拠H)」として、記録しています。このことに関連して次の質問があります。

【質問3-①】岩崎クニ子が、「4月末頃退所」出来なかったのは、誰の責任ですか?

【質問3-②】今後の担当者会議に向けて、誰がプラン作成を行う予定となったのでしょうか? 「証拠H」に基づきケアマネジャー氏名をお示し下さい。

【質問3-③】西村CMは、どのような提案をして、担当者会議を実施する予定となったのでしょうか?「サービス担当者会議の要点(証拠H)」に基づきお示し下さい。

【質問3-④】岩崎クニ子は、「老健太陽を4月末頃退所し、ご本人は自宅での生活を望んでいるので、訪問介護を1日5回、緊急時の訪問看護、訪問リハ週1回、必要に応じてショートステイ利用を希望。このサービス内容で、今後の担当者会議に向けて、西村CMがプラン作成する予定となった(証拠H)。」にもかかわらず、実際の退所は10月末日でした。
       岩崎クニ子が、「4月末頃」に退所できなかった理由は、何処にあると考えますか?

【質問4】宮下CM(老健太陽)が作成した「岩崎クニ子様に係る支援相談経過(証拠Ⅰ)」を提示し、回答を求めます。
              ≪以下、引用はじめ≫
      相談日:平成30年10月19日
       上記10月15日以降の状況について、長寿社会課志田登課長に説明して、包括的支援をお願いし、包括的支援の方法等の連絡待ちである。

              ≪以上、引用おわり≫
     宮下CM(老健太陽)は、長寿社会課志田登課長に対し、包括的支援を求めていますが、長寿社会課志田登課長は、宮下CM(老健太陽)に対し、どのような包括的支援を行ったのですか? 宮下CM(老健太陽)に対する支援内容をお示し下さい。

【質問5】当会は、高崎市役所9階第94会議室において、住谷一水課長から次の通り、説明を受けました(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
              ≪以下、引用はじめ≫
       4月18日に老健太陽で開催されたサービス担当者会議に関しては、「岩崎クニ子様の在宅復帰に係るサービス担当者会議」などではなく、単なる「カンファレンス」であり、その「カンファレンス」に「長寿社会課地域包括担当の山田係長」が出席したものです(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)
              ≪以上、引用おわり≫
     当会は、確かに住谷一水課長から上記の説明を受けました(Web検索:高崎市のデタラメ介護保険の実態(仮題)参照)。
     しかしながら、当会会員・岩崎優は、『4月18日の13時より老健太陽において、担当者会議を開催する運びとなったため、地域包括支援センターとして事業者側に対し指導・助言等を行なって頂きたいとお願いする次第です。』と要望を記載し、貴殿(担当:地域包括支援担当/山田係長)に同席を求めています(証拠J)
     さらに、当会会員・岩崎優は、『今回の「じゃんけんぽん契約拒否事件」については、新たな紛争の防止に繋がるように、市民部からも市民相談担当職員等が同席し、全ての記録を取って頂きたいと考え、ここに「市民の声」として意見・提言を提出します。なお、介護保険制度においては、利用者からの苦情は、事業者、保険者(市)及び国民健康保険団体連合会が対応することとされていますが、事業者には対応は望めないと考え、群馬県国民健康保険団体連合会介護保険苦情相談委員長である橋本先生に相談したところ、高崎市地域包括支援センターの役割を教えていただきました(証拠J)。』と記載し、貴殿(担当:地域包括支援担当/山田係長)に同席を求めました。
     すると、平成30年4月17日付で、当会会員・岩崎優は、貴殿から次の回答を賜りました(証拠K)
              ≪以下、引用はじめ≫
                     平成30年4月17日
     岩崎 優 様
                    高崎市長 富岡 賢治 
                      担当:市民生活課
                         長寿社会課

      日ごろより市政に対しご理解とご協力を賜り、また、この度は貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。
      お問合せをいただきました件につきまして、ご回答いたします。
      今回、福祉部にお問合せいただいた件につきましては、
長寿社会課地域包括支援センターに相談を頂きましたので、高齢者の相談窓口として4月18日は出席させていただき、内容に応じて関係部署に報告するなどの対応をさせていただきます。
      また、市民部市民生活課市民相談担当にお問合せいただきました件につきましては、市民相談担当では、法律上の手続きを中心とした相談業務を行っており、ご相談内容により市の業務においては担当部署をご案内し、市以外の業務であれば、専門の相談窓口をご案内しておりますが、市民部から他部署の相談案件へ同席することはできませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします(証拠K)

                      〈お問い合わせ先〉
                  高崎市市民部市民生活課市民相談担当
                  電話027-321-1227
                  高崎市福祉部長寿社会課地域包括支援担当
                  電話027-321-1319

              ≪以上、引用おわり≫
     このことに関連して次の質問があります。

【質問5-①】高崎市長は、「高齢者の相談窓口として4月18日は出席させていただき、内容に応じて関係部署に報告するなどの対応をさせていただきます。」と、平成30年4月17日付で、当会会員・岩崎優に回答しました(証拠K)
       これは、当会会員・岩崎優から貴殿に対して「地域包括支援センターとして事業者側に対し指導・助言を行って頂きたいとお願いする次第です」(証拠J)という意見・提言があったため、貴殿は担当者を老健太陽で開催された担当者会議に出席させたのでしょうか? それとも担当者会議ではなく、あくまでも「カンファレンス」に出席させたとする認識なのでしょうか?

【質問5-②】当会会員・岩崎優は、「4月18日の13時より老健太陽において、担当者会議を開催する運びとなったため、地域包括支援センターとして事業者側に対し指導・助言等を行なって頂きたいとお願いする次第です。」と要望を記載した上で、高齢者の相談窓口である長寿社会課地域包括支援センターに相談を行い、貴殿(担当:地域包括支援担当/山田係長)に対し同席を求めています(証拠J)
       ところで、「地域包括支援担当の山田係長」は、どのような理由・目的で、老健太陽で開催された在宅のサービス担当者会議(証拠B)に出席したのですか? 単なる「カンファレンス」の見学ですか?

【質問6】介護老人保健施設とは、「病状が安定し、リハビリに重点をおいた施設であり、入所者がリハビリを受け、医師・看護師・作業療法士等の専門職の合議により、在宅復帰を目指す施設である」というのが、当会の認識ですが、貴殿の認識に相違ありませんか?
     その認識のもとに、介護老人保健施設のケアマネジャーの業務内容において、入所者の退所が決定し、在宅復帰する場合は、どのような方法で、居宅ケアマネジャーと連携を図るのでしょうか?

【質問7】平成30年4月4日に、「じゃんけんぽん生活支援室/西村澄子CM」が、老健太陽を訪問し、3階談話スペースにおいて、「老健太陽/宮下和彦CM」らと、    「退所について相談」しました。その結果、「西村CMがプラン作成する予定となった。」ことが決定しました(証拠H)。しかしながら、西村CMはプランを作成するどころか、窓口が佐塚副理事長となり、西村CMは雲隠れの状態であります。にもかかわらず、貴殿は「調査の結果、じゃんけんぽん地域生活支援室において、居宅介護支援の拒否をした事実は確認されませんでした。」などと結論付けています。
     このことについて「居宅介護支援の拒否をしていない証拠」を提示して頂き、「群馬県知事」及び「全ての高齢者」が納得する説明を求めます。

 つきましては、令和元年11月7日(木)限り必着で、下記宛てに、それぞれ3通、郵送にて、ご回答して頂きますようお願い申し上げます。
 また、当会会員・岩崎優の親族である岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、「じゃんけんぽん居宅介護支援(担当:西村澄子CM)」の他に、「じゃんけんぽん金井渕・看護・小規模多機能の家(担当:矢島百合子CM)」のサービスをして希望していますが、これについては、既に「長寿社会課長の志田登様」より、継続的かつ包括的支援を賜っております(証拠L)。貴殿におかれましては、「記述の根拠法令」等や、「群馬県からの助言」を真摯に受け止めて、岩崎クニ子が、可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、ご指導賜りたくよろしくお願いいたします。
 末筆ながら、「じゃんけんぽん受け入れ拒否事件」に関しては、次の関係者のかたがたにご支援ならびにご理解を得ております(敬称略)。
      Observer   ようざん             堀江一彦
      同      ようざん             安江和正
      同      老健太陽             宮下和彦
      支援者    民生委員             勅使川原昌子 
      同      いわたバディーズクリニック 院長 岩田 泰
      同      前橋市長             山本 龍
      同      群馬県知事            山本一太
                              以上
              ≪回 答 送 付 先≫
   回答送付先1  〒370-0801
           群馬県前橋市文京町一丁目15-10
           市民オンブズマン群馬
           代  表  小川  賢
   回答送付先2  〒371-8570
           群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
           群馬県知事  山本一太
           (ご担当:介護高齢課 黒石洋介係長)
   回答送付先3  〒371-8601
           群馬県前橋市大手町二丁目12-1
           前橋市長  山本 龍
           (ご担当:介護保険課 副参事兼給付適正化係長 斎藤浩二)

              ≪証 拠 資 料≫
証拠A: 介護保険被保険者証(作成者:高崎市)
証拠B: 4月18日サービス担当者会議の要点(作成者:宮下和彦/老健太陽)
証拠C: 令和元年8月29日付第149-5号(作成者:高崎市長/担当:介護保険課)
   ZIP ⇒ aebec.zip
証拠D: 相談対応標(作成者:総務省・群馬行政監視行政相談センター 行政相談官) 委員係長 西敬徳
証拠E: 報告書(作成者:群馬県消費者支援センター 消費者支援係/浅野達也)

   ZIP ⇒ dee.zip
証拠F: 令和元年8月29日付第149-3号に対する宮下和彦CMのコメント
証拠G: 介護たすけあいホームページ あったかタウン
証拠H: 4月4日サービス担当者会議の要点(作成者:宮下和彦/老健太陽)  
証拠Ⅰ: 岩崎クニ子様に係る支援相談経過(作成者:宮下和彦/老健太陽)
   ZIP ⇒ fegehei.zip  
証拠J: 「市民の声」~市への意見・提言~ (作成者:岩崎優、平成30年4月11日付)
     件名:介護保険制度に係る事業者側へのインテーク段階での指導・助言について
   ZIP ⇒ j.zip
証拠K:「市民の声」~市への意見・提言~ (回答者:高崎市長、平成30年4月17日付) 担当:市民生活課・長寿社会課
証拠L: 岩崎クニ子の支援に関して 議事録(作成者:安江和正/ケアサポートようざん藤塚)
   ZIP ⇒ kel.zip
**********

■以上の2時間に及びやりとりは動画に記録し、ひろく高崎市の介護保険制度の運用の実態として市民の皆さんの参考にしていただけるよう準備中です。準備整い次第SNSで公開する予定です。



面談が2時間以上になり、駐車券の延長手続をしてもらう

帰路、7階の職員課に立ち寄り職員課長に本日の面談報告

 当会としては、高崎市のこうした介護保険制度の定めを逸脱した対応をした居宅介護支援事業所を頑なに庇う背景には、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを追及している当会会員に対して、嫌がらせ、すなわちハラスメントを懲罰として与えようという意思が働いていることが挙げられると分析しています。

 なぜなら、以前にも、高崎市役所の直ぐ南にある知的障害者通所施設清涼園で利用者(=障害者)への虐待の事実が発覚したとして当会に会員から内部情報の提供があり、さっそく高崎市に通報するともに、速やかな善処を求めたことがあります。その時も、高崎市は疑問だらけの対応をとりました。しらべてみると、清涼園の管理者は、地元仏教界の重鎮で、ロータリークラブの会長や群馬県観光物産国際協会の会長歴があるため、高崎市が忖度をしていることが伺えました。
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
○2015年8月25日:知的障害者通所施設清涼園に係る虐待通報を受けた高崎市が群馬県にまだ虐待報告をしない理由↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1702.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年11月20日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市からようやく部分公開決定通知↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1803.html
○2015年11月28日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開で分かった通報者に対する高崎市役所の無礼千万↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1815.html
○2016年3月23日:清涼園にようやく立入検査をした高崎市のあまりにも遅すぎた対応で看過された虐待の事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1932.html

■これと同様に若宮苑の不祥事を追及してきた当会会員が、若宮苑の違法行為(文書偽造)を指摘しても、高崎市はまったく耳を貸そうとせず、やむなく法廷での訴訟に踏み切ったのでした。高崎市役所の持つこのような特有な事実隠蔽体質が、市民サービスの障害になってはなりません。

 当会は引き続き高崎市の行政体質の改善に向けて微力ながら尽力してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【タゴ51億横領103年ローン】和解後20年目にタゴから1円も取れず群銀には貢ぐ安中市が住民説明会?!

2019-10-24 21:57:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えています。ところが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、当会は6月10日に情報公開請求をしたところ、8月14日にようやく500ページ余りの黒塗りだらけの情報が開示されました。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送したところ、返事が遅れに遅れていましたが、10月23日に、ようやくメールで送られてきました。

和解10年後の対応説明会。2008年12月19日松井田町文化会館にて。出典:新しい松井田町を考える会HP。安中市いわく「当時は数名しか参加住民が集まらず、このあと、参加した住民を全員ステージに上げて、会議形式で説明したという。だから、今回も住民の関心が薄いに違いないので説明会は不要」というのがこれまでの行政側のスタンス。

*****安中市からのメール*****
From: 安中市企画課 <kikaku@city.annaka.lg.jp>
Date: 2019年10月23日(水) 13:20
Subject: 土地開発公社和解20年後の対応に係る情報開示に関する質問状への回答について
To: <ogawakenpg@gmail.com>

小川 様

お世話になります。
安中市企画課萩原と申します。

令和元年9月18日付けで提出された質問状に対し、別紙により回答いたします。
回答が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
**********

 なお、この経緯については次のブログ記事も参照ください。
○2019年9月19日:【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3031.html

■別紙として当会に送られてきた安中市からの回答文書は次の通りです。

*****10/23送り状*****ZIP ⇒ 20191023m.zip
                             ( 公 印 省 略 )
                             令和元年10月23日
〒379-0114
安中市野殿980番地
    小川 賢 様
                            安中市長 茂木 英子
                            ( 総 務 部 企 画 課 )

    安中市土地開発公社に関係する質問状に対する回答について

 貴殿より令和元年9月18日付けで提出された質問状に対し、別紙により回答いたします。
 質問状への回答につきまして、取りまとめに時間を要したことから、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

*****質問状に対する回答*****ZIP ⇒ 20191023m.zip
質問状に対する回答書

 令和元年9月18日付けで提出のありました情報開示に関する質問状につきまして、以下のとおり回答いたします。

1.今回の開示請求で、安中市とは別法人とされている安中市土地開発公社(以下、公社という)から安中市(以下、市という)に開示された一連の文書のうち、相当箇所が黒塗りされていますが、その不開示理由が開示請求人に対する開示通知書に記載されていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答1
本市において不開示とした箇所とその理由につきましては、「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおりとなります。
また、土地開発公社において文書の一部を不開示とした理由につきましては、令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」のとおりとなります。


2.2018年7月4日に和解20年目の話し合いの前段として市及び公社の代表として市長及び副市長が群馬銀行(以下、群銀という)頭取を訪問して挨拶を行った際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答2
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する会議録や面談メモは存在しません。


3.2018年7月24日公社理事会のあと、同31日に公社打ち合わせを行ないましたが、この時の会議録が開示資料に含まれていません。とりわけ交渉準備として弁護士への相談等について協議されているようですが、これらを不開示にした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答3
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


4.2018年8月2日に小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答4
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


5.2018年8月6日に小坂弁護士から、同2日の公社質問への回答がありましたが、その際の電話聞き取りメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答5
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


6.2018年8月22日に公社と群銀との話し合いが実務的な話し合いに入ったが、今度は公社としての挨拶ということで群銀安中支店に出向き、公社は粟野理事長、阿部副理事長、白石常務理事と横田事務局長、大野事務局次長で群銀側メンバー(黒塗りの為不詳)に挨拶をし、連絡窓口の確認を行ってきた際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答6
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


7.2018年8月31日に市あるいは公社の関係者(黒塗りの為不詳)が安中市内の小坂弁護士にうかがって助言を得たとありますが、その際の聴取録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか?連帯保証人の立場から教えてください。

回答7
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


8.2018年9月21日に公社内での打ち合わせということで、理事長、副理事長、事務局で交渉期限の目標値と実際に交渉にあたる内容として、8億円を2019年4月以降に支払うことなど(これ以外は黒塗りの為不詳)により、残債務8億5千万円を免除してもらう内容で交渉するという方針付けをした経緯を打ち合わせた会議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。

回答8
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


9.上記に基づき2018年9月26日に公社と群銀との話し合いを群銀安中支店でおこなった際の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答9
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました


10.2018年9月26日に、「8億円を一括返済することで残債務を免除してほしいということで、その8 億円を返すということの数字的な根拠を口頭ではなく書面で示してほしい」ということでしたが、これは群銀から公社あるいは市に対して電話などで申し入れがあったかたちのように想像されますが、その聴取メモや報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答10
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


11.2018年9月27日に、公社が、一括返済提案額8億円の算出根拠を群銀に提出したとしていますが、その際の面談メモないし報告メモ(いずれの場合でも群銀への提出文書含む)が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 11
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


12.2018年10月10日に群銀の関係者(黒塗りの為不詳)が市あるいは公社に挨拶に来て、この時、役員会の関係で10月19日以降に回答したいという申し出があったとされますが、その際の面談メモないし報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 12
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや報告メモは存在しません。


13.2018年10月12日に、群馬県知事との面会に向けた準備として、市長が公社と打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答13
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該打ち合わせに関する打ち合わせメモは存在しません。


14.2018年10月15日に、市長と群馬県知事の一対一の面談が行われましたが、その際の面談メモないし打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答14
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや打ち合わせメモは存在しません。


15.2018年10月26日(ママ、22日?)に、群銀から公社に対して、回答と言う形で市役所に来てもらって回答を受け、群銀側は内堀審査部長ら(それ以外は黒塗りの為不詳)が来訪しましたが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答15
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


16.同じく2018年10月26日に、群銀側から堀江専務と内堀審査部長、他1名(黒塗りの為不詳)が来庁し、市長と面会をして何かを協議した(黒塗りの為不詳)ようですが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答16
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや打ち合わせメモは存在しません。


17.2018年10月26日に公社理事会が開かれ、その際の会議録が開示されましたが、肝心と思われる個所が黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答17
安中市土地開発公社理事会は10月31日に開催されております。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


18.2018年10月26日の公社理事会で、理事長が「そうしましたら協議をここで終了させていただきまして、裁決をさせていただきたいと思います。この資料8の内容で、31 年から10年間が毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたいということで、その上の文面は書き換えるということと、その文面は事務局ないし私に一任いただけるということも含めて賛成の皆様の挙手をお願いいたします」と述べていますが、「その上の文面」が黒塗りの為不詳です。したがって、書き換え前の文面が納税者市民に分からないようにされています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答18
安中市土地開発公社理事会は10月31日に開催されております。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録(添付資料も含みます。)には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


19.2018年10月31日の公社理事会の結果を受けて、翌11月1日に公社から安中市に対し文書で協議を依頼し、11月12日に安中市の政策調整会議が行われ、この会議の中で公社から安中市に協議を行った今後10年間の支払いについて協議がなされ、安中市としての方針が決定されたわけですが、肝心のこの政策調整会議の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答19
平成30年11月12日に開催した政策調整会議の会議録は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


20.2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000 万円を10年間支払うという公社の案で合意したとのことですが、この文書が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 20
当該文書は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


21.2018年11月7日に市長が群馬銀行頭取を訪問しました。この時の面談メモ或いは報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答21
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや報告メモは存在しません。


22.2018年11月15日に、市或いは公社が群馬銀行安中支店に出向き、和解に関する協議書を提出した際に、群銀の発言として年間2000万円のほかに数億円を一括で支払うことや債務放棄はしないことなどが示されたようですが、この際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答22
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや復命書は存在しません。


23.2018年11月22日に市或いは公社が小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答23
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや復命書は存在しません。


24.2018年11月27日に市役所に群馬銀行が来庁し、市或いは公社が話し合いました。群銀の主張は、現在公社は健全経営をしているため、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしいこと、債権放棄はしないこと、来年3月ぐらいまでに決着できればよいことなどで、一方公社側は、年間2000万円の返済は公社理事会や連帯保証人の安中市の決定事項であることなどを伝えたようですが、この際の会議録や協議メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答24
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する会議録や協議メモは存在しません。


25.2018年12月4日に議会への報告に関して、市と公社で打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答25
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該打ち合わせに関する打ち合わせメモは存在しません。


26.2018年12月14日に、安中市が市議会全員協議会で、群馬銀行との協議の経過を報告しましたが、その際の経過報告書はもとより、議員からの質問やそれに対する市の応答などに関する協議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答26
平成30年12月14日に開催した市議会全員協議会で提示した資料は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


27.2018年10月31日、同12月21日及び 2019年2月25日の公社理事会の議事録において、公社が現在取り組んでいる事業の内容について、黒塗りの為不詳となっている箇所が多々あります。これは本来、公社の返済能力にかかわる情報だと考えられるため、市民納税者にとって必要な情報のはずですが、不開示とした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答27
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


28.2018年12月21日の公社理事会の議事録において、群銀からの逆提案(支払いへの上乗せや内入れ)について、出席理事・監事から忌憚のない意見が出されたにも関わらずことごとく黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答28
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


29.2019年1月10日に、公社と群銀との話し合いを群銀安中支店で行いました。その際作成されたはずの話し合いメモや復命書の類が開示資料に含まれていません。また、話し合いを巡る質疑応答の模様も黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答29
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


30.2019年2月4日、群銀の審査部長が安中市役所に来訪し、阿部総務部長と面会を行いました。その際の面談メモなどがあるはずですが、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答30
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面会に関する面談メモは存在しません。


31.2019年2月25日の公社理事会の会議録において、議案第6号平成30年度公社補正予算第2号の説明後の質疑応答で、大塚理事がいろいろ質問する中で、理事長や事務局次長が回答していますが、その内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答31
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


32.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、議案第8号平成31年度平成31年度公社予算について、不祥事件関係費として200万円を計上していますが、この具体的な支出予定内容はどのようなものですか。債務保証人の立場から教えてください。

回答32
調査費用や弁護士相談料として計上しております。



33.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、古城団地のところの全部売却の後柳生監事と松田監事がいくつか質問をし、理事長と事務局次長が応答をしましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答33
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


34.同じく、2019年3月25日の公社理事会の会議録において、2019年3月20日に群馬銀行の某担当者(黒塗りの為不詳)から公社阿部副理事に連絡があり回答期限を同3月25 日として検討依頼のあった件で、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)、群銀作成の1案、2案に関する理事らの忌憚のない意見が出されました。大塚理事、吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事、松田監事、柳生監事の質問に対して、理事長、常務理事、事務局次長が応答しましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答34
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


35.公社の理事会会議録には、肝心の部分がいずれも黒塗りの為不詳となっています。この黒塗りの箇所には、公社にとっての債務者である元職員からの債権回収についてどのようなことが協議されたのか、記載してあるのか否か、皆目市民納税者にとって分かりません。なぜ黒塗りにする必要があったのでしょうか。その理由について、連帯保証人の立場から教えてください。

回答35
本市において不開示とした箇所とその理由につきましては、「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおりとなります。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


36.2019年3月25日に公社は、群銀に対して「証」に関する群銀の提案に応じられない旨回答し、翌3月26日に公社から安中市に「証」の連帯保証を依頼しました。そして3月 28日に連帯保証人である市長印が押印された「証」が群馬銀行に差し入れられました。一方で公社は、1999年5月31日に言い渡された前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償事件にかかる判決に基づき、金22億2309万2000円及び訴訟費用の債権(2019年12月 21日の公社理事会議事録事務局次長の報告によれば現在の債権額は22億0793万1500 円)を行使するための「証」を元職員から提出させた経緯が、今回の開示資料に記されているのかどうか、黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答36
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


37.これに関連して2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」においてお願いしましたが、本来群銀への債務は、元職員が担うべきものです。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。にもかかわらず、貴殿が公社に対して、群銀に差し入れた「証」と同じ類のものを、元職員およびその連帯保証人から差し入れさせるようにした経緯が、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答37
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。


38.同じく2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」において、開示請求人は、この事件の公社の連帯保証人である安中市の納税者市民として、貴殿に対し、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付いただくよう要請しました。しかし遺憾ながら、いまだに貴殿からの回答は無しのツブテです。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答38
本市といたしましても、公社が積極的な債権回収を行う必要があると考えております。また、債権回収業務の委託につきましては、法律事務を行うことのできる弁護士等以外の個人に対する委託ということになりますと、慎重な検討を要するものと考えております。


39.開示請求人が平成30年(2018年)9月13日付で群馬銀行の代表取締役会長木部和雄及び代表取締役頭取齋藤一雄宛と共に、貴殿及び安中市土地開発公社理事長粟野好映宛に提出した「申入書件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)」で、和解20年後の対応においては、安中市に損害が及ばないように連帯保証人として「証」を差し入れないように書面で要望しました。しかし2019年8月14日の情報開示の場でこのことを安中市企画課及び都市整備課に訊いたところ、「そのような文書は見ていない」とのことでした。これは事実でしょうか。事実であれば、理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答39
令和元年8月14日の情報開示の場におきましては、手元に資料が無く明確なお答えをすることができませんでしたが、当該文書は、平成30年9月13日付けで秘書課にて要望書として確かに収受しております。


40.今回の和解後20年目の対応では、市民への説明としては広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分の記事しか説明責任が果たされていません。和解10年後の対応では、旧安中地区及び旧松井田地区の住民を対象に説明会が実施されました。今回はなぜそうした手続きをとらないのでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答40
今後、土地開発公社の和解後20年目の対応についての市民への説明会を実施する予定です。現在、会場、日程等の調整を行っております。

**********

■今回の回答の最後に、安中市は市民に対して事後的ながらも、いちおう説明会を開催する意向であることがわかります。しかし、肝心の元職員タゴにたいする債権回収にかける意欲がまったく安中市と土地開発公社には見当たりません。

 群馬銀行に対しては律義に安中市が公社の債務負担のための連帯保証人として「証」を差し入れているのに、市と公社は、タゴからの債権回収にはまったく無頓着で関心がないようです。

 そのため、当方が納税者市民として、公社に損害をこれ以上増やさないことで、連帯保証人である安中市に、損害のリスクが及ばないように協力を申し出ました。しかし、茂木英子・安中市長からの回答は「本市といたしましても、公社が積極的な債権回収を行う必要があると考えております。」として、損害回避の必要性は認めつつも、「また、債権回収業務の委託につきましては、法律事務を行うことのできる弁護士等以外の個人に対する委託ということになりますと、慎重な検討を要するものと考えております。」として、当方の申出に対して、消極的な姿勢を見せていますs。

 当方は、弁護士ではありませんが、納税者市民として、公金の無用な支出について、関心を持ち続けています。なので、微力ながら、市長や副市長(兼土地開発公社理事長)の承認を得て、債権回収に向けて、弁護士との協議参画や、タゴおよびその親族に対する債権の回収に向けた実力行使への参加を、安中市長や副市長に申し出ました。その結果がこの回答では、ひどくガッカリさせられます。

 今後の当会の対応策としては、引き続き、市民として、弁護士との協議への参画を市長部局に要請し続けるとともに、黒塗り情報の開示を求める審査請求、および、市とは別法人の負債に対する安中市の連帯保証人としての関与が理不尽であることを住民監査請求を通じて、監査委員に認識してもらうこと、などがプランとして考えられます。

■なお、今回の回答内容を踏まえて、いくつかの疑義や示唆があったため、本日午後、次のメールを行政文書開示請求書とともに安中市長宛に送信しました。

*****10/24市行政課への送信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
Date: 2019年10月24日(木) 9:56
Subject: Re: 土地開発公社和解20年後の対応に係る情報開示についての質問状
To: 安中市企画課 <kikaku@city.annaka.lg.jp>, <hi-tanaka@city.annaka.lg.jp>, <ya-hagiwara@city.annaka.lg.jp>, <yu-oono@city.annaka.lg.jp>, <t-akami@city.annaka.lg.jp>, <ra-mizuguchi@city.annaka.lg.jp>, <y-oono@city.annaka.lg.jp>
Cc: 安中市 伊藤 正幸 <m-itou@city.annaka.lg.jp>

安中市総務部行政課法務係 伊藤様
CC:安中市総務部企画課
    田中課長殿
    大野係長殿
    萩原主任殿
   安中市建設部都市整備課
    赤見課長殿
    大野課長補佐殿
    水口主事殿
毎々お世話になります。
表記に関しまして、昨日10月23日に企画課萩原様より、9月18日にお送りした質問状に対して、市長名によるご回答(念のため、ご参考までに送り状とともに添付してあります)を受け取りました。
関係各位には公務多忙の折り、ご対応賜り厚く御礼申し上げます。

つきましてはこのご回答を踏まえて、さきほど添付(PDF、ワード)のとおり、行政課法務係伊藤様あてに行政文書開示請求書をFAXにて発信しましたのでご確認ください。

このなかで、6項目を開示請求情報として挙げさせていただいております。
このうち①については、今回の回答を作成・送付いただくのに際して、どのような論議がなされたかを検証するためのものです。
おそらく弁護士にも相談されていることと想像されますし、実際に市長や副市長(兼公社理事長)がどの程度、論議に加わっていただいたのか、についても知っておきたい、ということも、開示請求理由としてあります。
また、②と③については、市長部局と、市とは別法人である土地開発公社との間の業務分掌の実態と運用の過程が不透明なため、それらをあきらかにする必要があることから今回開示請求事項に含ませていただきました。
さらに、④から⑥については、前回開示請求の際に、弊職が記載した開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈できなかったとされ、「もし、知りたければ再度開示請求をするように」とご示唆いただいた項目です。
これらの情報は、8月14日に開示された情報のなかで、はじめて知った文書であります。「もし、知りたければ再度開示請求をするように」とのご示唆については、きわめて遺憾であります。なぜなら、このほかにも黒塗りされた箇所において、関連する情報(=開示されるべき情報)が隠されている可能性があるからです。おそらく、そうした情報は、市民に開示すると都合が悪い情報と行政側が判断しているものと推察されます。しかし、すくなくとも、どのような類の書類なのか、が分かるような情報(たとえば、文書のタイトル、あるいは要約など)をリストアップするくらいの配慮があって、しかるべきです。
もしくは、情報が存在するのかどうかを答えるだけでも都合が悪いとして「存否応答拒否」として、位置付けられる可能性もあります。それならそれで、きちんと理由を付して処分通知をよこすべきです。

今回あらためて行った行政文書開示請求書には、開示請求する行政文書の内容又は件名の欄に、このこと(黒塗りされた箇所における関連情報の存在)について特段明記しておりませんが、貴殿におかれては、公平・公明・公正な条例の運用が実現できるよう、実施部署が恣意的に開示対象文書を選別することのないように、きちんとご指導賜りたくよろしくお願い申し上げます。

安中市野殿980
小川賢
**********

 メールに添付した書類は次の文書です。

*****10/24行政文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20191024ssjiqa20nojrj....
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
広報あんなか2019年6月1日号の9ページ目の下半分にある「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する一切の情報(8月6日通知および同20日修正通知により同14日に為された既開示情報を除くほか、少なくとも次の情報を含むものとする);
①請求人が前回開示請求を行った結果、2019年8月14日に部分開示された黒塗り情報等に関し、同9月18日に請求人が提出した質問状への同10月23日付貴回答について、回答内容をまとめるにあたり、市長部局において為された一切の内部協議、稟議、回議等に関する情報。
②同じく同10月23日付貴回答において、市いわく「数多くの情報について公社に照会したが、『公社には不存在です。』との回答があった」としているが、公社には不存在という回答に関する質問・応答等のなされた経緯や状況(日時、場所、発言者ないし発議者、伝達方法などを含む)が分かる情報。
③同じく同10月23日付貴回答において、前回の開示請求の結果、土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由について、市が公社より説明を受けた情報が多々あるようだが、その説明がなされた経緯や状況(日時、場所、発言者ないし発出者、説明伝達方法などを含む)が分かる情報。
④平成30年11月12日に開催した政策調整会議の会議録(市いわく、存在するが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
⑤2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000万円を10年間支払うという公社の案で合意したとの文書(市いわく当該文書は存在するが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
⑥平成30年12月14日に開催した市議会全員協議会で提示した資料(市いわく、存在しているが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
**********

■それにしても、1995年5月18日のタゴ事件の発覚から24年が経過しているにもかかわらず、なぜ安中市は元職員タゴを特別扱いするのでしょうか。

 既に、元職員タゴと一緒に、騙し取られた公金を費消していた関係者は、今年3月に碓氷病院の事務長を最後に退職した竹田部長を最後に、誰一人として市役所には存在していないはずです。

 なのにまだ、元職員を庇うのは、やはりリタイヤした市の幹部や政治関係者からの無言あるいは有言の圧力のなせる業なのでしょうか。

 しかし、タゴやその取り巻きの関係者らの豪遊の尻拭いのために、安中市と公社はこれまでタゴに騙されたと主張する群馬銀行に対して8億万円を支払い、今後あと83年間に16億5000万円を支払う可能性(このうち2億円を今後10年間で10回払いすることを安中市は群銀に証文として約束済み)があります。

 当会はこの理不尽な負債を後世に引き継がせることの無いように、微力ですが全力を傾注してまいります。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】


コメント (1)
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