市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【仰天ニュース!】行政犯罪を隠蔽する群馬県代理人ヤメ検弁護士が今年4月から群馬弁護士会会長に就任

2024-02-23 23:04:04 | 不良弁護士問題
関夕三郎弁護士。出典:石原・関・猿谷法律事務所HP。遅くとも今年2月から、それまで席を置いていた同事務所(前橋市大手町3丁目4番地16号)から離れて、新しく高崎オフィス(高崎市飯塚町490番地 カツミマンション101A号室)を立ち上げ、オフィス長に就任

■石原・関・猿谷法律事務所に所属する関夕三郎弁護士については、これまでにも当会のブログで取り上げていますが、ここ4年余りだけでも以下のとおり当会の活動の前に行政側擁護の立場で立ちはだかっている御仁です。とりわけ、群馬県は、行政による犯罪的な事務事業について我々オンブズマンの追及から虚偽公文書作成などに手を染める県職員を擁護すべく、関夕三郎弁護士に「群馬県代理人」の肩書を付与して県知事が委嘱状を交付しています。

○2020年9月20日:【行政の顧問弁護士とは?】行政内の不祥事揉み消しに雇われるヤメ検弁護士に血税で支払われる報酬の矛盾
○2020年9月19日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応拒否を続ける群馬県代理人弁護士と県林務行政
○2020年9月6日:介護支援専門員と共に高崎市介護保険行政是正を求める当会会員が県を訪問…するとあの群馬県代理人が…!
○2020年7月29日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応について群馬県代理人に意見書提出!
○2020年7月25日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!
○2019年7月28日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が当会の異議申出を棄却

 オンブズマンにとってまさに“天敵”の役割を果たしている群馬県代理人の関夕三郎弁護士ですが、令和6年2月22日の午後8時過ぎに、当会役員から筆者に「例の関夕三郎弁護士が、来年度の群馬弁護士会の新会長になられるようだ。益々調子づくと思うと腸が煮えたぎる思いだ。群馬の弁護士もかなりの人材不足みたいだね」という知らせが入りました。

 「えっ、まさか、社会正義の実現とは真逆の人物が群馬弁護士会の会長だって!ブラックジョークだよね」と思った筆者は、半信半疑でネット検索したところ、次の記事が飛び込んできたので、思わず絶句してしまいました。知らせの内容は本当だったのです。

**********群馬テレビ2023年2月22日
群馬弁護士会 関 新会長「精一杯取り組んでいきたい」

群馬弁護士会 関 新会長「精一杯取り組んでいきたい」© 群馬テレビ
 群馬弁護士会は22日、2024年度の役員について会見を行い、会長に選任された関夕三郎さんは「誠心誠意、精一杯取り組んでいきたい」と意気込みを悟りました。
 関夕三郎さんは新潟県出身の52歳で、2000年4月から4年間検事を務めたのち、2004年4月から弁護士として活動しています。犯罪等の被害者やその家族に対してのケアや支援を行う被害者支援センターすてっぷぐんまや犯罪を繰り返してしまう障害者を支援するぐんま・つなごうネットの活動に参加しています。
 また東日本大震災の発生直後、群馬弁護士会の災害対策委員会の担当副会長として、福島第一原発事故の被害者の支援活動に取り組み、避難者の救済訴訟では、弁護団の事務局長を務めています。
 関夕三郎氏「非常に、こう、能力が高くて、それでいて、いろいろな考えを持っている人たちの集団・・・集まりですから、覚悟を持っていろいろな決断をしたり、市民の、まあ、群馬県民の実さ何のお役に立てる存在に一段となれるように努力してまいりたいと思います。以上」
 また今月行われた前橋市長選で会員の小川晶さんが初当選したことをうけ、「地方自治の重要性が高まっている中、弁護士の能力は必要だと思う。市長として大いに活躍することを期待し協力していきたい」とエールを送りました。
 会長の任期は、4月1日から1年間です。
**********

 本日、新聞でも報じられました。

**********朝日新聞デジタル2024年2月23日10:45
群馬弁護士会長、関氏が就任へ 「役立つ存在へ、努力」

会見に臨む関夕三郎氏=2024年2月22日、前橋市大手町3丁目、吉村駿撮影© 朝日新聞社
 群馬弁護士会の新たな会長に関夕三郎弁護士(52)が就任する。任期は4月から1年間。関氏は22日、前橋市の群馬弁護士会館で記者会見を開き、「県民に役立つ存在になれるように努力する」と抱負を述べた。
 新潟県出身。中央大大学院を修了後、検察官を経て弁護士となった。これまで犯罪被害者支援に力を入れており、被害者支援センター「すてっぷぐんま」の理事も務めた。児童虐待や犯罪被害者支援では、弁護士に加え、行政や警察の力も大切だとし、「様々な専門家と一緒に社会課題に取り組んでいきたい」とした。(吉村駿)
**********

■ところで現在、群馬県庁17階の南フロアでは、「警察の事情聴取を受けた」という情報が飛び交っています。最近、筆者が森林簿の閲覧のため林政課を訪ねた際に「警察が入ったというのは本当でしょうか?」と職員に聞くと、小声で「はい」と頷きました。さらに隣の森林保全課に伺うと、筆者の錯覚かもしれませんが、外部からの訪問者の姿を目にしただけで、なにやら緊張感が漂っている風情でした。

 警察の事情聴取がどのような経緯で行われたのかは定かではありませんが、ひとつだけ思い当たるのは、昨年5月に当会が藤岡市内の山林における虚偽の保安林設定により、民間同士による山林の売買取引に対して行政権限を盾に妨害を続ける群馬県知事と藤岡市長に対して威力業務妨害の容疑で告発状を提出しようとしたことがあることです。

*****2023.5.17県知事・藤岡市長に係る告発状*****
            告  発  状
                         令和5年5月17日

群馬県警本部長殿

     告発人 住  所 〒371-0801群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
         氏  名 市民オンブズマン群馬
              代表 小川 賢
         生年月日 昭和27年3月5日
         電話番号 027-224-8567(事務局・鈴木)
              090-5302-8312(代表・小川)
         ファクス 027-224-6624(事務局・鈴木)
              027-382-0468(代表・小川)
         Eメール ogawakenpg@aol.com

被告発人1 住  所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号
      氏  名 群馬県知事(山本一太)
      電話番号 027-223-1111

被告発人2 住  所 〒375-8601藤岡市中栗須327番地
      氏  名 藤岡市長(新井雅博)
      電話番号 0274-22-1211

第1 告発の趣旨

 被告発人1群馬県知事山本一太と被告発人2藤岡市長新井雅博の下記の告発事実に記載の所為は、偽計業務妨害罪(刑法第233条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

第2 告発事実

1 150年以上の長年にわたって先祖代々が下刈りや枝打ち等をして大切に手入れをしてきた杉やヒノキが植栽されていた下記土地の山林内において、立木が所有者に無断で伐採されたこと(器物損壊罪・窃盗罪)、亀穴峠市道が所有者に無断で敷設されたこと(窃盗罪・窃盗罪)、無断で1,000㎡が占有され治山ダムが建設されたこと(器物損壊罪・窃盗罪)、所有者に無断で保安林手続を行い、保安林台帳や森林簿などを改ざんし関連書類を偽造したこと(虚偽公文書作成罪)について、告発人は、藤岡市上日野字田本乙1051-1、同じく1051-7の山林を所有する藤岡市上大塚1758-5在住の清水剛や、藤岡市上日野字矢掛1029及び1030の山林を所有する藤岡市●●●●●●●番地在住の●●●から情報提供をうけ、これまでに何度も被告発人1および2に対して、是正措置を求めて来たが、いずれも「行政における瑕疵は認められない」との判断が示されてきた。
               記
藤岡市上日野字田本乙1051-1 山林    353㎡ 全部事項証明書 清水剛所有
同所        1051-7 山林  2,700㎡ 同上      同上
藤岡市上日野字矢掛 1029(畑)山林 10,948㎡ 全部事項証明書 ●●●所有
同所        1030(畑)山林  6,363㎡ 同上      同上
2 そのため、上記の違法行為に関連する罰条をもとに藤岡警察署や県警本部捜査二課に告発の相談を何度も繰り返してきたが、いずれも「公訴時効を徒過している」という理由で告発状の受理を拒否されてきた。
3 こうした状況のもと、山林所有者である清水剛は、高齢にともない、所有する山林の有効活用を急ぐ必要がある。このため、山林の利活用についてパートナーとなり得る事業者を探していたところ、関心を示す太陽光施設事業者である株式会社■■■■■■■■■■■■(前橋市■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)代表の◆◆◆◆が関心を示してきた。同事業者側も現地を見聞し、太陽光施設設置の観点から、その立地条件が適しているとして、所有者の清水剛に山林の買取りの意思があることを伝え、清水剛もこれを了承した。
4 そして同事業者が令和4年から、山林買取りの為に必要な情報を収集すべく群馬県や藤岡市を訪れて調査したところ、保安林設定が為されているが、その場所が行政でも特定できないこと、森林簿が実態と異なっているが、その是正について行政が極めて協力的でないことが判明した。
5 群馬県は令和4年7月に、群馬県代理人である関夕三郎弁護士を現地に派遣し、同代理人の指示で、保安林の場所を特定するための杭4本を現場で打設した。しかし、事業者がその場所を特定したところ、官報や県報に掲載されている藤岡市上日野字田本甲1051-1ではなく、清水剛所有の田本乙1051-1及び1051-7と、●●●所有の藤岡市上日野字矢掛1029及び同1030であることが判明した。
6 この事実について、指摘を受けた群馬県は、一向に間違いを認めようとせず、保安林の解除手続きを求める山林所有者の要請を無視しており、所有する山林を有効活用したいとする山林所有者と太陽光施設設置業者との山林売買取引業務を妨害し続けている。

第3 告発に至る経緯

1 上記山林①に設定されている保安林に於いて、令和4年7月8日10時40分頃、群馬県代理人(被告発者1から代理人を委嘱された弁護士関夕三郎)が保安林の場所を特定するにあたり、一緒に立ち会おうとした所有者(藤岡市上大塚1758−5番地在住清水剛)が「そこは地番が違う」と指摘したところ、関夕三郎から「地番はどうでも良い。地番にこだわるなら、帰る」などと話した。そして所有者(藤岡市上大塚1758−5番地在住清水剛)の立会い要請と指摘を無視して、官報記載の地番とはかけ離れた地番に、ピンク色のリボンを付けた杭を勝手に敷設した。

2 保安林が設定された場所は、官報及び県報に記載してあり、6筆が筆界未定地となっていて、その中の1筆が甲1051-1である。ところが、群馬県代理人の弁護士関夕三郎が「保安林だ」として設定した場所は、乙1051-1(山林①)及び1051-7(山林②)であり、官報に記載された場所とは直線距離で500mも離れている。山林①と②の所有者は一日も早く地方自治法2条に基づき、不法に設定された保安林指定を解除し、原状復帰を願っている。

3 一方、今年1月、山林③と④の所有者(藤岡市■■■■■■■番地在住■■■)から、「所有する山林内に、ダムや市道を藤岡市行政が無断で敷設した」との通報が告発人にあり、同じ問題を抱えて来た山林①と②の所有者清水剛を紹介したところ、●●●が「清水(剛)さんは私の山林の隣接者であるので事情について教えて貰いたい」と清水剛に話した。そして、令和5年2月3日金曜日、山林①に太陽光発電施設の設置を計画しているものの「いまだに保安林場所が分からない為、仕事が出来ない」として困り果てている太陽光発電施設業者にも立会ってもらい、清水剛と■■■が現場に赴き、市道や治山ダムの設置位置を確認するために、発電施設業者に測定してもらい、清水剛と●●●、◆◆◆◆が確認した結果、治山ダム工事現場(ダム本体及び袖部、ヒューム管などのコンクリート構造物や蛇籠等が一体として敷設してある場所)の面積は1,000㎡で、「平成8年、№3」と銘板に書いてある治山ダムが、●●●の所有山林③④内部と清水剛の所有山林①②の内部もしくはその隣接する場所に存在している実態が分かった。

4 令和5年2月6日、前項3を踏まえて●●●は「全く知らなかった」として心配になり、藤岡市役所内にある高崎法務局出張所で1029(山林③)と1030(山林④)の全部事項証明書2通の交付を受けた。そしてその直後、藤岡市役所の職員に「私(●●●)の山林内に市道が100メートル以上敷設してあり、私の知らないうちにダムなどがあるので、説明をお願いしたい」と聞いたところ、市職員は「あの山林は●●さんの山林ではありません」と話した。

5 以上の事から、地元住民らの先祖代々の山林や畑が、行政の不当な権限行使によって、勝手に占有され工作物が設置され、乗っ取られ、しかも所有地の利活用を望んでも行政がそれを阻んでいるとして、告発者に告発の要請が為された。上記罰条である偽計業務妨害罪は被害者が存在する犯罪であるが、非親告罪であり被害者の告訴がなくても偽計業務妨害罪で起訴できるが、●●●及び清水剛は、告訴を望んでおり、告発人に対して委任状が提出されている。山林所有者らは「1日も早くもとに戻してもらいたい」としており、「私たち住民は、行政を信用し税金を支払っているので、住民の信用を踏みにじる行政の違法不当行為は到底許せるものではない」と話している。

 以上のとおり、被告発人らの行った行為は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり、被告発人らは再犯の蓋然性も高く、極めて危険な存在です。
 よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人らを厳罰にして頂きたく、ここに告訴するものでする。
 なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。

            証 拠 資 料

1 藤岡市上日野字田本乙1051-1山林(畑)全部事項証明書 清水 剛 所有
2 藤岡市上日野字田本 1051-7山林(畑)全部事項証明書 清水 剛 所有
3 藤岡市上日野字矢掛 1029  山林(畑)全部事項証明書 ●● ● 所有
4 藤岡市上日野字矢掛 1030  山林(畑)全部事項証明書 ●● ● 所有
5 藤岡市上日野字田本甲1051- 山林(畑)全部事項証明書 清水 剛 所有
6 群馬県が100%偽装した森林簿を使い藤岡市行政が補助金事業に利用した森林簿95林班 1通
7 同じく群馬県が偽装した森林簿を藤岡市が美しい森林づくり補助金事業に利用した森林簿96林班 1通
8 偽装された保安林指定調査地図は藤岡市が95林班及び96林班で利用すべく航空測量業者(セントラル航空)に丸投げして描かせることで独自に作成したマイラー図でこれを県が保安林公文書に利用 1通
9 法務局公図 1通
10 95林班及び96林班No3ダム現場と市道を独自に図った現場の法務局公図 1通
11 96林班で全ての14筆の山林の地番が同じであることから「森林簿は都道府県が法務局公図や市町村の納税をもとに5年に1度見直して作成すると条文に明記されている」と指摘したところ「同じ地番で良い」と答えた県の職員千木良とのやりとりを示すFAX 1通
12 藤岡市上日野字田本甲1051-1陣内(注:筆界未定地なので「陣内」と呼称)官報記載地番の保安林にかかる公文書にある1基2600万円6基の写真 1通
13 藤岡市又は群馬県保安林承諾書偽装(公文書)偽装(新井市栄に関して) 1通
14 藤岡市又は群馬県保安林承諾書偽装(公文書)偽装(新井誠一に関して) 1通
15 群馬県報(平成11年5月11日)
16 群馬県作成(保安林台帳附属証明書)永久保存公文書を修正甲1051-1新井誠一錯誤          ※平成30年11月21日甲1051-1清水 剛修正

               添付書類

1 証拠資料写し 各1通
2 委任状(清水剛・●●●) 各1通
**********

■上記の告発状は当初、知能犯担当の群馬県警捜査2課に持ち込んだのですが、「威力業務妨害罪は捜査1課が担当となるので、捜査2課では受け付けられない」と言われたため、あらためて昨年5月17日に捜査1課に提出しようとしました。

 ところが捜査1課の担当警察官2名は、告発状の内容にざっと目を通すと、当会に対して「この告発状は、弁護士ないし司法書士に予め見てもらったのか?」と尋ねてきました。そこで当会は「いいえ、事前に捜査2課に相談した上で、威力業務妨害罪は捜査1課が扱っているということで、こちらに告発しに来た次第です」と答えました。

 すると捜査1課の担当警察官らは「威力業務妨害罪とはどのような要件なのか、弁護士など法律の専門家によく聞いて、内容についてアドバイスをもらってから出直してくるように」と言って、通常であれば「すぐに受理は出来ないが、内容を検討するために、写しを取らせてほしい」と言って、押印した原本を預かり、警察のコピー機で写しを取った後、原本を返されるところ、告発状の写しすら受け取ろうとせず、門前払いをされてしまいました。

 当会は、1年半前の安倍首相銃撃事件の直後、群馬県の公式Twitter(現・X)に「安倍、竹中の次はお前だな」と投稿した県民を県知事が威力業務妨害罪で被害届を出し、県警捜査1課がすぐに受理して3週間後に当該県民を逮捕した事例を示し、受理するよう再考を強く流しましたがダメでした。当時の顛末は次の記事を参照ください。
○2022年9月26日:【一太知事の独善】「安倍、竹中の次はお前だな」Twitter投稿に被害届を出した知事の思惑と今後の影響

■この警察に不受理とされた知事と藤岡市長への告発状にも記載してありますが、藤岡市で行政により不正に設定されている保安林について、令和4年7月8日10時40分頃、山本一太知事から「群馬県代理人」として委嘱された関夕三郎弁護士は、それまで再三に亘って保安林に指定された山林所有者が「どこに保安林を設定したのか分かるように場所の特定をしてほしい」という要請を拒否し続けてきたのに、さすがに民間事業者から場所の特定要請を受けたことにより、保安林の位置確認のため渋々現地に赴きました。

 しかし、そもそも筆界が未定となっている山林に、違法に保安林を設定したため、特定するのは困難であり、一緒に立ち会おうとした山林所有者が、保安林として指定された地番である「甲1051-1」とは別の場所に入り込むのを見て、思わず「そこは地番が違う」と関夕三郎に指摘したところ、関夕三郎は「地番はどうでも良い。地番にこだわるなら、帰る」と頑なな姿勢を示しました。

 そのため、山林所有者は敢えてトラブルになるのを避けるため、間違った保安林場所の特定のための立会い参加を控えました。一方、保安林の場所を知る必要のある民間事業者は場所特定の立会いに参加しましたが、関夕三郎は、山林所有者の指摘を無視して、官報記載の地番とはかけ離れた地番に、ピンク色のリボンを付けた杭4本を勝手に敷設したのでした。

■当会は後日、この保安林の場所特定作業の経緯について、事実関係を確認すべく、令和5年10月20日付で群馬県知事に次の要領で公文書開示請求を行いました。

**********
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 令和4年7月8日(金)午前10時に、地権者及び太陽光発電事業者からの依頼にy掘り、藤岡市上日野字田本1051-1の保安林の場所の特定のため、群馬県代理人関勇三郎弁護士と群馬県環境森林部森林保全課と思しき職員らが、現場で境界位置を示すため、園芸用のポールにリボンをつけたものを4カ所設置したが、その時の現場業務に関する報告書或いは復命書の類(その体使用した、保安林台帳、森林簿など、場所を特定するために参考とした資料等を含む。
**********

 すると同年11月2日付公文書部分開示通知が届いたので、同年11月10日に情報開示を受けました。開示通知と開示情報は以下のとおりです。



 このうち、肝心の復命書は一部黒塗りでしたが、次の内容でした。

*****2023.7.8復命書*****
           復 命 書
件名:藤岡市上日野田本甲1051-1地内の保安林指定区域について、現地確認
日時:令和4年7月8日(金)10時40分~12時
場所:藤岡市上日野田本甲1051-1地内
参集者:(県)石原・関・猿谷法律事務所 関弁護士
       森林保全課 佐藤次長 下山補佐
       藤岡森林事務所 牧田総務森林係長 (計4名)
    (相手)清水剛氏
        ◆◆◆◆氏(■■■■■■■■■■■■■■■■■■) (計2名)
【趣旨】
・清水氏が所有する森林の土地について、太陽光発電事業地として購入を検討している◆◆氏から、藤岡市上日野田本甲1051-1地内で保安林に指定されている区城を現地で示してほしい旨の申し出があったため、関係者立ち会いの下、現地確認を実施した。
【現地到着までの流れについて】
・県関係者は集合場所手前の「土と火の里公園」に10時40分に集合し、森林保全課の公用車に乗り合わせて集合場所へ向かう。
・10時50分、集合場所に指定された、清水氏所有の■■■(■■■■■■■■■■)の駐車場に到着。関弁護士がドアホンを押して建物内へ入り、清水氏、◆◆氏と接触。
・清水氏と◆◆氏は清水氏の車に乗り、森林保全課の車が戦闘で現地へ向かう。
【現地確認の状況]
・関弁護士の了解の下、下山補佐が保安林区域の表示方法を説明し、◆◆氏が了承。
・今回は、保安林に指定されている「概ねの区域」を表示する。
・(保安林台帳付属図面を見せながら)保安林の区域の四隅の位置について、職員が測量ポールで示し、その場所に■■氏が準備した仮杭(園芸支柱の先端にピンクリボンテープを結わえたもの)を設置する。
・説明の途中、清水氏が持参した図面等(情報公開請求で取得したもの)で自説(現地は筆界未定地であり、保安林に指定されている区域の地番は台帳のものと異なる)を主張し始めたが、関弁護士が『今日は現地の保安林の境界を確認するために来たのであり、貴殿の見解を聞きに来たのではない。確認作業を遮るのであれば立会を中止する。』旨警告した上で、◆◆氏に『どうしますか?』と打診。◆◆氏が確認作業の継続を希望する旨清水氏に伝えた結果、清水氏は車の中に入り、以後は立ち会いに不参加。
・7月4日に実施した事前調査に基づき、現地の事物を目安に、甲1051-1のうち一部指定されている保安林の位置を以下のとおり示し、■■氏の指示の下、仮杭を設置(別添図面参照)。
 (山腹斜面下部)
  上流側:No.1土留工名板から約5m上流側
  下流側:No.3谷止エ左袖天端から5m下流側
 (山腹斜面上部)
  No.5土留工の袖部(露出している部分)からそれぞれ1m外側から斜面上部を見通した作業道の路肩
  山腹斜面の中間部(No.2~No.4土留エ施工区域)については、それぞれの土留工の露出して
いる部分の端から、それぞれlm程度外側の区間が保安林の区域であると補足説明。
・◆◆氏は今回の表示に納得した様子であった。
・◆◆氏に、今後の問い合わせについては、関弁護士あて連絡するよう確認し、11時50分終了。(◆◆氏が清水氏の車に乗り込み、出発するのを見送る。)
・土と火の里公園に戻り、12時解散。
**********
 
 併せて、群馬県が保安林場所特定の根拠としたとされる文書・図面が開示されました。














 以上示した文書・図面類はいずれも事実や実態と異なる虚偽公文書です。このようなデタラメな公文書を、しかも保安林という国土保全上重要な文書ですら、行政は密かに作成し、多野東部森林組合のような一部の特定利権組織がそうした文書をネタに補助金事業と称して、実際には事業をしてもいないのに、巨額の公金をネコババし続けています。

 とりわけ、森林組合の事業に直結する、「山の住民票」とも言える森林簿は特に偽変造が酷く、おそらく県内各地で行政を舞台にした類似犯罪が今なお続いているものとみられます。

■さて、藤岡市内にある、この場所の保安林設定を巡って、これまでに治山ダムや土留工、そして林道整備や間伐事業などの補助金を使った公共事業がいくつも行われ、とりわけ歴代の藤岡市長が理事長や副理事長を務める多野東部森林組合が、林道整備や間伐事業などの巨額の補助金を山林所有者に支払わないまま、ネコババした疑惑が取りざたされています。また、治山ダムや土留工も、計画と実際との間に、場所や個数、規模が異なっており、これらの事業でも巨額の公金が使途不明になっています。

 さらに、この場所に作られた道路は、杜撰な治山ダムや土留工の整備により、谷合いの河川が増水時に溢水して土砂崩れや川筋の変位などで一部が崩落しています。藤岡市は、この道路を市道と言ったり林道と言ったり曖昧な位置づけとしていますが、そもそも、地権者の同意なく作った道路であることが最近判明しました。そのため、山林所有者は私有地に勝手に作られた道路を鍵付きのチェーンで封鎖しましたが、上流部にある亀穴峠のキャンプ施設に往来するためか、何者かがカギ付きチェーンを破壊して持ち去るという事件が発生しました。

■こうした事件を引き起こした原因として、群馬県と藤岡市と多野東部森林組合が結託して、本来、場所の特定は関係所有者しかできないはずの筆界未定地の山林に勝手に保安林を設定し、併せて治山ダムや土留工などの事業も偽装し、間伐事業や林道整備事業と称して所有者に無断で伐採や造成工事を行い、巨額の補助金をネコババしてきました。

 また、保安林設定が行われると、当該山林の固定資産税は免除されますが、山林所有者には引き続き課税通知が来ていたため、藤岡市税務課にその旨指摘すると、「遡って修正措置をとり、過誤納の税金還付は既に行った。しかし、誰にどのように還付したかについては守秘義務で教えられない」と言われ、山林所有者には1円も還付されていません。その理由がわかったのは、山林所有者が多野東部森林組合の補助金事業に係る情報開示請求で入手した資料のなかに、自ら所有する山林の伐採の補助金事業で、森林簿で所有者とされている「新井誠一」と同姓同名だが住所の異なる人物の名前を発見したからです。

 こうしたデタラメだらけの行政による事務事業がまかり通っている事実に気付いた山林所有者が、これまで粘り強く真相追及と責任の所在明確化に努めてきました。その過程で、群馬県や藤岡市、そして多野東部森林組合に是正措置を求め、数多くの要望書、要請書、上申書を提出するとともに、行政の違法手続きを警察や検察に告訴・告発や被害届を出したり、森林組合や行政を相手取り訴訟提起まで行ったりしてきました。

 しかし、行政はその都度、関夕三郎や飯塚理、高橋三兄弟ら、およそ社会正義は真逆の弁護士を公費で雇い、山林所有者に対する行政側の盾として利用してきました。それどころか、訴訟に持ち込むと、法廷で虚偽の公文書を平然と開陳し、行政に忖度する裁判所も、すべて行政よりの判断をするため、山林所有者が提起した訴訟事件は全て棄却もしくは却下されてしまいました。

 当会はここ10年にわたり、山林所有者の支援を続けてきましたが、保安林台帳のほかにも、森林簿や治山台帳も偽造されていることが判明したので、群馬県知事や藤岡市長には、早急に正しい森林行政に立ち戻るよう、要請しておりますが、行政は全く聞く耳を持ちません。

■それでも山林所有者とともに当会も粘り強く支援を続けてきた甲斐あって、冒頭のとおり、ようやく警察も重い腰を上げたのです。

 関夕三郎について、当会はこれまで何度も群馬弁護士会や日弁連に対して、懲戒請求や異議申出を行いましたが、いずれも棄却されました。

 今回、このような弁護士資格は有しているものの、弁護士としての資質が欠落している人物を群馬弁護士会が4月から1年間、会長に推挙したことについて、当会は、弁護士会自体が弁護士法に基づく理念を喪失している証であると捉えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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【続報】あかがね街道市の大薬師如来立像、コロナ禍のドサクサの中、盗難される!

2021-06-10 23:00:00 | 不良弁護士問題

■群馬県みどり市大間々町のあかがね街道市協同組合所有の「あかがね薬師如来」は高さ8.8mで、一木(いちぼく)から作り出された純粋な木彫り像としては、日本で一番背が高い仏像として知られていました。この像は、円空彫りを今に伝える岐阜県丹生川村の円刀会の皆さんに彫り上げていただき、円久彫刻師匠である久保田幸次氏が最終修正を施して完成した薬師如来立像です。平成9年11月30日に、大間々町にあるあかがね街道・円空市のシンボルとして、「いこいの広場」の中央に設置され、平成9年11月30日に開眼式が行われ、以来、23年にわたり、この尊い薬師如来像は、優しく地域のかたがたに慈悲のまなざしを向け続けてきました。

在りし日の薬師如来像
 この事件については、初報として次のブログ記事を参照ください。
○2021年2月11日:あかがね街道市の大薬師如来立像、コロナ禍のドサクサの中、盗難される!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3277.html


平成9年11月30日の開眼式の模様


開眼式に来賓として招かれた中曽根弘文氏と近藤英一郎氏(当時の全国商工会連合会会長)


千光寺住職と円刀会の皆さん









 薬師如来像のまわりでは、毎週日曜日に、出店無料のフリーマーケットが開催されてきました。そして、同組合員には商運を、周辺住民はもとより遠方から来場いただいた多くのかたがたには幸運をもたらしていただきました。

 ところが令和2年11月26日に、突如として、仏像入居建物とともに、跡形もなく消え去ってしまったのです。この盗難事件の被害届を桐生警察署に出していた同組合関係者によると、未だに警察は本件について立件しようとしていないそうです。一体、その後なにが起きているのでしょうか。この仏像を所有していた方からの続報レポートをご覧ください。






所有者の組合にも知らせず、セキチューの関係者が勝手に破砕工場に持ち込んだ薬師如来。この後、無慈悲にも破砕されチップに!これは薬師如来の最後のお姿となってしまった。


平成21年11月、無事に帰還されることを願い、横田めぐみ様のご両親に贈呈した円久作の慈母観音像
 

商工会連合会指導部長(左)と共に東京芸術大学を訪問


薬師如来像を監修して完成された円久師匠(左)。東京工科大学デザイン学部デザイン学科の池田政治教授(現・東京芸術大学名誉教授、当時・東京芸術大学美術学部長)(写真中央)は「円久氏の彫刻は芸術性の高い作品です」と明言されており、これを所有者の許可も得ずに無断で廃棄物として破砕工場に持ち込み、チップにした犯人の行為は、到底許しがたいとおっしゃっています。

■この盗難事件が起きたのは2020年(令和2年)11月26日(木)午後1時頃でした。場所は、群馬県みどり市大間々町大間々401にある大間々ショピングプラザ内の(株)セキチューと(株)とりせんの共同駐車場の一角です。

 あかがね街道市協同組合では、平成9年12月より、零細な販売・飲食業者である組合員の皆さんが10店を、群馬県みどり市大間々町のショッピングプラザ内に、(株)とりせんと中心店舗である(株)セキチューと共に複合方式で出店し、営業をしてきました。ところが営業後15年ほど経過した平成24年になって、突然、セキチューが同組合に対して、弁護士7人を立てて、「平成9年9月2日の当時の議事録の書付などは、なんの根拠にもならない」として、とりせんが店舗位置変更を当組合に申し出たので、承諾損害金として金1140万円の支払いを受けたが、それは承諾しないと言い出した。その時の会議担当者は、セキチュー側が取締役開発部の丹羽進と、経理部長の稲垣則夫、とりせん側は岩崎氏他1名でした。

 セキチューは「平成18年10月より入金が無い。よって土地建物使用権利は無い」と言いがかりをつけてきて、同組合の各組合員の店舗に「組合に賃料を入れるな。セキチューに入金しろ。でないと損害賠償を求める。さもなくば退店しろ。しないなら裁判を起こす」と各店に直接恫喝してきたのでした。恐怖に脅えた店主達は、次々に退店を余儀なくされました。

 同組合は、平成9年にセキチューがこのショッピングプラザの建設を完了した後、建設費用の総括について、セキチューの稲垣則夫・経理部長と、同組合の経理業務を請け負っている(有)山上会計事務所の石川・担当とで、帳簿合わせをして、金額も決めてありました。

 その後、平成15年1月にも、同組合の会計事務所は、セキチューの管理本部経理部の米田健治・部長とも帳簿合わせを済ませておりました。その事実確認の結果は、セキチューの当時の店舗開発部の高橋義明・部長(他3名)も認めていました。

 ところがセキチューはそんな経緯もおかまいなしに、上記のとおり、平成24年に、突然、同組合の乗っ取りを図って牙を剝いてきたのでした。セキチューは東証の新興市場であるジャスダックに上場する企業ですが、実態は、帳簿がまつたくデタラメです。なぜなら、同組合に対して「6千万円以上の債権がある」など裁判で平然と嘘を言う始末だからです。

 しかも、セキチューの公認会計士のトーマツですら、セキチューの帳簿を見てきていたのに、そのような債権があったのならば、なぜ10年間、気付かなかったのでしょうか? 極めて魔訶不思議です。

 実際にその期間、セキチューから同組合に対して何一つ請求も有りませんでした。同組合はセキチューに対して一銭の負債もありませんから、当然のことです。

 セキチューのデタラメナ理不尽な行為を同組合は、某弁護士に訴訟代理人に委任しました。ところがその弁護士は、何も反論しようとせず、それどころかセキチューの代理人弁護士に同調する始末でした。当時、同組合訴訟代理人の某弁護士が、デタラメなデッチ上げ金額をはじき出して、同組合の森嶋組合長を必死に説得している状況を記録したトンデモナイ会話録音が、同組合に保存してあるそうです。

 セキチューは、資本力にものを言わせて、弱小な同組合に対し「裁判費用は幾らかかってもかまわない」と豪語し、カネで動く悪徳弁護士を7人も起用して、クロをシロに言いくるめ、裁判所も悪徳弁護士のいうことを信用して、セキチュー側に加担する判決を許してしまいました。セキチューのあまりにもデタラメで理不尽な行為に対して、同組合は「心底許せない」として、某弁護士に代理人業務を委任しました。

■さて、そうした事情の中、大間々ショッピングプラザ内に僅かに残された同組合所有のシンボルでもある大薬師如来立像までもが、セキチュー側の毒牙にかけられてしまったのです。

 同組合の調査で、この度の盗難事件の加害者は、(株)セキチューであることが、判明しました。

 令和2年11月27日、同組合が何も知らされないまま、ショッピングプラザの駐車場の一画にある建物内に安置されていた木像が解体されて、産業廃棄物業者の破砕チップ工場に運びこまれました。この時、解体業者は赤城重機(伊勢崎市)で、運搬業者は上毛資源(桐生市)であることが判明しました。両業者ともに、(株)セキチューから作業を請け負ったことを認めています。

 解体され運搬された薬師如来の木像が搬入されたのは、(株)グリーン・マテリアル(群馬県邑楽郡邑楽町篠塚38番1)の木材破砕工場でした。

 仏像が消えて、破砕工場で粉々にチップにされたことがわかり、令和2年11月30日、同組合は桐生警察署に被害届を提出しました。しかしなぜか桐生署は同組合の被害届を受理しませんでした。

 同組合が事件の経緯を調べていると、トンデモナイ事実が判明しました。桐生警察署の、刑事第一課の志村刑事ともう1名が、木像を解体した現場で、セキチュー社員に会って事情聴取をした際に、セキチューの社員は「この大仏像は、自社の所有物であり、買い取ったものである。だから、解体して廃棄しようが、どうしようが、誰にも文句を言われる筋合いはない。書類は全部揃っている」と言ったと、志村刑事に説明したというのです。

 このことを志村刑事から後で報告された同組合の福田組合員は、桐生警察署を訪れ、志村刑事に「では(買い取った証拠として)、(あなたは)買い取り契約書と領収書を見たのか?」と質問しました。すると志村刑事は「(契約書と領収を)見ていない」と回答したので、一緒にいた同組合の代表者である森嶋組合長は、志村刑事に「セキチュー本社に領収書の再確認をしてきてください」とお願いしました。

 令和2年12月7日、志村刑事は、契約書と領収書が有るかどうか確認するためセキチューを訪れました。そして同日の午後4時30分頃、セキチューから戻った志村刑事から、同組合の組合長に電話がありました。電話で、志村刑事は「刑事事件になるようなことではない」と森嶋組合長に言い放ちました。

 その時点では、薬師如来像はまだ破砕されずにいました。そこで森嶋組合長は、「令和2年11月27日に搬入された木像の薬師如来は盗難品だから、証拠物件として破砕しないでください、隅に除けておいて保管しておいてください」と、グリーン・マテリアルの工場長に要請し、工場長はそのことを了承しました。

 薬師如来立像の前に御棺が10個並び死体が入棺している夢を2度もみた同組合の森嶋組合長は、胸騒ぎが収まらず、「これは大変だ」と思い、令和2年12月11日に、グリーン・マテリアルの工場長に電話をして「すぐに引き取りに行く」と伝えました。ところが、工場長は「桐生警察とセキチューから『即破砕しろ』と言われたので駄目だ」と断わってきたので、森嶋組合長はただちにその足で桐生警察署に行き、この状況を報告しました。同組合長によれば、「この状況下で工場長から言われた言葉を絶対に忘れないように、桐生警察署長様にシツカリと陳述書(2)で報告した」とのことです。

 そして同組合長は、その場で即座に、桐生警察署刑事第一課の刑事係長である近藤忠彦刑事に「破砕をただちに止めさせてください」と懇願しました。近藤刑事は、同組合長の必死の依頼に対して、聞き入れようとしませんでした。仕舞いには、両者が言い争いになりました。

 するとそこに、刑事2課長の小林刑事が、「今、福田組合員から電話で大変激しく抗議があった」と入室してきました。そして同組合長に対して「セキチューとの話し合いを、信用できる弁護士に頼んだらどうか」と提案がありました。

 そこで、同組合では前橋市の角田法律事務所の角田義一弁護士(元参議院副議長)に相談しました。森嶋組合長が「あいにく、財産をセキチューに奪われてしまい、今、組合にはお金がありませんが」と事情を説明すると、角田弁護士は「困っているなら少額でもかまいません」と、同組合の相談事を引き受けることに同意しました。

■その後、令和3年2月3日になって、セキチューは、「組合から組合所有の薬師如来立像を買い取ったこともなければ、領収書も存在しない」ことを認めました。

 さらにセキチューは、「平成29年11月30日以前に、同組合から薬師如来像の移動先の場所についての連絡は無かった」と言いはっていましたが、令和3年2月3日に、セキチューは「薬師如来像の異動先の連絡が、平成29年11月30日の前に、組合から連絡があった」と認めました。

 それは、同組合とセキチューとの裁判の和解条件の一つとして、セキチューと同組合の合意事項として「平成29年11月30日前に連絡しないと、薬師如来像を組合が放棄したことになる」とされていたので、同組合としては、シッカリとセキチューに連絡していたからです。

 すなわち、東京高等裁判所が示していた和解調書の和解の条件の一つには「同組合の指定先場所まで薬師如来像をセキチューが移動すること」および「移動された薬師如来像を、同組合が設置すること」で、この和解内容を双方が「尊重」することで合意していたからです。

 同組合が薬師如来像の設置を依頼した請負業者は、(有)ティー・エム・ストーン(みどり市大間々町大間々613-1)でした。同組合依頼業者は、セキチューと2度ほど話し会った結果、セキチュー本社から薬師如来像の移動の日時について連絡をティー・エム・ストーンに伝えることになっていました。そのため、テー・エム・ストーンではセキチューからの連絡を待っていました。

■その後、桐生警察署の刑事1課刑事係長の近藤忠彦刑事と生活安全課の星野直己警視から、角田法律事務所の角田弁護士に対して、「裁判後の事件なので、どちらに所有権があるか判断出来ないので、刑事事件として捜査は出来ない」という報告がありました。それも、桐生署の同刑事いわく、「前橋地方検察庁桐生支部の市川・副検事に指導された」とのことでした。

 同組合では、この桐生警察から角田義一弁護士への報告について、「桐生警察署は全然これまでの経緯を調べてすらいないし、事件の内容を熟知さえしていないのに、なぜ、このような判断ができたのだろうか」とビックリ仰天しています。そして、首を傾げながらも、同組合では「近藤刑事が、事件の経緯についてよく説明をしていないので、間違った判断をした結果ではないかと思う」と分析しています。

 同組合の主張は、「薬師如来立像が元々在った建立場所から、組合の指定場所に像を、セキチューが移動していないかぎり、薬師の所有権は組合のままである」と言うものです。きわめて常識な判断です。

 ところがセキチューは、同組合に対してはもちろん、同組合が薬師如来像を移動した後に設置する作業を依頼した業者にもなにも連絡せずに、薬師如来像を解体し、破壊し、廃棄物として処分してしまいました。これは、和解調書で双方が合意した内容とはまったく、かけ離れた犯罪行為であり、同組合は断じて許さないことを明言しています。

■この事件を通じてわかったことは、セキチューの犯罪行為は、同組合が中小零細商店であることを承知の上で、上から目線で見下した結果、犯行に及んだことです。

 その証拠に、セキチューは、被害者である同組合に対して、謝罪に来るどころか、反対に弁護士を8人も立てて、角田弁護士事務所に。ご通知(令和3年3月26日)メチャメタヤナなデタラメを言って来ていました、

 桐生警察署の調査室で、刑事2課長の小林刑事から「話しあったらどうか」と柔軟なアドバイス受けていたこともあり、同組合の森嶋組合長は、セキチューとの話し合いの仲介を依頼しました。しかしセキチューは角田弁護士に対しても、まったく和解調書の合意内容にそぐわない支離滅裂なデタラメ事を言い始めています。

 そもそもセキチューは、自ら合意内容を破ったにもかかわらず、「裁判費用は幾らかかってもかまわない」と言って、同組合の森嶋組合長を恫喝したり。そのことを桐生警察署の刑事らに伝えても、彼らは何もしようとしないことに、同組合関係者は失望感を隠し切れません。

 このような我が国の実態は、到底法治国家とは言えず、弱肉強食の前近代的な野蛮国家な様相を呈しています。最近の報道を見ても、権力者と金持ちが罪を犯しても、捜査機関により許されてしまうケースが後を絶ちません。野蛮な国家です。

■同組合の組合長ら関係機関の皆さんは、この実態を憂い、日本国憲法第14条に定める法の下の平等、すなわち、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とする理念が守れるように、まともな政治が機能することを強く願っています。

 セキチューのように、法律を度外視する不良同然の企業が跋扈している現状が許される現状です、又その裏で莫大な税金逃れをしていても、見逃されてしまっていることでしょう。

 同組合では、捜査機関である桐生警察署や群馬県警本部、それに前橋地方検察庁桐生支部に対しても、犯罪者に対する毅然とした対応を強く求めています。この事例が黙認されてしまうと、国民の捜査機関に対する信頼が大きくダメージを受けてしまうからです。

 同組合では、次のとおり悲痛な叫びをあげています。ぜひ、良識ある政治家のかたがたは耳を傾けていただきたいと思います。

**********
国会議員の方々にお願い致します。
これは法律の基本を、権力者とその庇護下にある一部の者が、破壊する事件です。
国の秩序を守るために、徹底的に捜査して、犯罪者を如何なるものでも逮捕してください。
お隣の韓国では、超一流の財閥会社の会長でも捜査機関が毅然として逮捕しており、その姿は立派です。ぜひ、見習ってください。
●犯罪行為に遭遇したら、泣き寝入りせずに、抗議の声を上げましょう!直接でもネットでもかまいません!

**********

【市民オンブズマン群馬みどり支部からの報告】

※関連資料1「同組合とセキチューとのこれまでのやり取り」
*****組合からセキチュー宛書面*****ZIP ⇒ 20210601xipczljj.zip
                  令和3年3月16日
株式会社セキチュー
 代表取締役社長 関口 忠弘 殿
                 大間々あかがね街道市協同組合
                   代表理事  森嶋 善次郎
             上記代理人 弁護士  角 田 義 一
                      〒371-0026
      群馬県前橋市大手町3-1-10 群馬県教育会館2階
                      角田義一法律事務所
           電話 027-234-2321  fax 027-234-5729
拝啓
 貴社益々ご盛栄のことお慶び申し上げます。
 小職は,群馬弁護士会所属の弁護士です。今回,昨年11月26日に貴社の依頼を受けた赤木重機が,大間々あかがね街道市協同組合(以下,「組合」)所有の「大薬師如来像」1基につき,その収納建屋・台座も含めて解体した上で,邑楽町の木材粉砕工場に持ち込み,結果的にそこで仏像が粉砕されてしまった事件につき,同組合から相談を受けました。
 当事者が申すには平成29年8月9日成立の東京高裁での和解により,貴社が同仏像を組合の指定地へ運搬する約束ができており,それに応じて組合は,移動期限までに貴社に移転場所を通知し,貴社から移転の具体的時期の連絡を待っていた,とのことでした。
 そのような事情があったにも関わらず,貴社が組合にご連絡のないまま上述の行為に及んだことについて,組合は驚き,事案の真相究明を求めております。この件について桐生警察署の捜査官が関与しており,今後同捜査官からも 事情聴取の予定ですが,その前に今回の行為について貴社のご真意を承りたいと存じ,このお手紙を差し上げるものです。
 つきましては今回の事態につき,貴社のご真意,今後のご意向を小職まで書面でお知らせください。また本件は,小職が受任いたしましたので,当事者との直接の交渉はご遠慮ください。
 小職は本件の真相を明らかにし,早期に,当事者の納得する円満な解決をはかりたいと考えております。貴社のご協力をお願いいたします。
                               敬具
*****セキチューからの回答FAX*****ZIP ⇒ 20210601xizlpcj.zip
            御   通   知
                          令和3年3月26日

大間々あかがね街道市協同組合代理人
弁穫士 角田 義一 先生
               群馬県前市橋古市町一丁目43番地1
                   弁護士法人釘鳥総合法律事務所
               株式会社セキチュー代理人(法人受任)
                 弁護士     釘 島 伸 博
                 弁護士     石 渡 啓 介
                 弁護士     太 田 詢 子
                 弁護士     桜 木 真理子
                 弁護士     近 野 宏 幸
                 弁護士  今 村 奈 央
                 弁護士     中 村   梓
                 弁護士     樋 口 隆 明
                電話 027-252-1341, FAX 027-252-1373

冠省 当職らは,株式会社セキチュー(以下「通知会社」といいます。)の代理人として,貴職からの令和3年3月16日付ご通知に対し,以下のとおり回答いたします。
 通知会社と大間々あかがね街道市協同組合との東京高等裁判所における和解においては,大間々あかがね街道市協同組合は通知会社に対し,平成29年11月30日限り,仏像(おそらく貴職通知にある「大薬師如来像」がこれを指すものと思われますが,通知会社は,仏像の名称は把握しておりません。)を含む一切の工作物を収去してみどり市大間々町大間々433番1の土地(以下「本件土地」といいます。)を明け渡すこと及び猶予期限後に本件土地上に残置した工作物及び動産類については所有権を放棄したものとみなし,通知会社が処分することに異論を述べないことが合意されています。その上で,上記仏像が残置された場合であっても,平成29年11月30日限り,同仏像の移転先について通知があった場合にはこれを尊重することとされました。
 上記仏像につきましては,大間々あかがね街道市協同組合が収去義務を負うことが前提ですし,「尊重すること」とされているとおり,移転先の通知がなされた場合であっても通知会社において従前の状態のまま移設したり運搬するといった法的蓑務まで負うものではありません。相当な大きさ,重量のある仏像ですから、現実的に移設が可能な移転先が指定された場合に眼り,それを尊重し,運撒等できる限りの協力をするというのが和解の内容です。
 そして,平成29年11月10日,大間々あかがね街道市協同組合代理人から,移転先についての連絡がありました、しかし、そこで指定された場所は個人宅の一画であり,上記仏像を移設するのに十分なスペースはなかったため,同代理人に対し,設置はできないが置き方等について対応可能な方法が指示されれば運搬自体には協力する旨連絡したところ,同代理人から有限会社ティー・エム・ストーンという石材店に依頼するため,同社に連絡を取って欲しい旨の回答がありました。
 そこで,通知会社は当該業者と連絡を取り,現実的に可能な方法で,どのように仏像を取り外して運搬することを望むのか問い合わせましたが,当該業者からも指定された場所への移設は困難との考えを告げられ,現実的な方法,運搬可能な方法は示されないままでした。
 このように大間々あかがね街道市協同紐合から指定された移転先への運搬は不可能な状態であり,猶予期限を越えても他の現実的な移転先や方法も示されないことから,やむを得ず,令和2年11月,和解に基づき通知会社において撤去しました。
 通知会社としましても,上記仏像の撤去はできる限り後回しにしておりましたし,一時的に保管できる場所を探すといったことまでいたしましたが,それは叶わず撤去に至ったものです。
 このような次第ですので,ご理解くださいますようお願いいたします。
                                  草 々
**********

※関連資料2「組合から立像設置を請け負った業者が桐生署に提出した上申書」
*****業者から桐生署刑事あて上申書*****ZIP ⇒ 20201215_request_letter_from_tmstone_to_kiryuu_police.zip
                    令和2年12月15日
桐生警察署長 様
(ご担当:刑事2課長 小林刑事様)
               上申人:〒376-0011
                   群馬県桐生市相生町2丁目612-68
                   有限会社ティー・エム・ストーン
                   取締役社長 吉原哲也

 当社は、大間々あかがね街道市協同組合の大仏像の設置に際して、その基礎を入れる穴を掘る仕事を請け負いました。指定場所までの移動作業は、株式会社セキチューが責任を持て行い、そして指定場所での設置作業は、あかがね街道市協同組合さんとの協議に基づいて実施る(ママ)予定でした。

 株式会社セキチューとは、どのようにして大仏像を移動させるか、作業の日取りについて2度話し合いを持ちました。その結果、(株)セキチューは「本社で相談して移動日の指示を伝える」との事で、協議が済んでおりました。

 当社は指示日を待ちましたが、何の話もありませんでした。すると、令和2年11月26日に「大仏像と建屋が突然に消失してしまった」と、あかがね街道市協同組合さんより報告を受けました。
 当社としては、請け負った仕事が減り、損害を被った次第です。
 発注者のあかがね協同組合様からは、「桐生警察が捜査して真犯人を見つけ出してくれるまで、待ってほしい」とお願いされています。
 この件に関する(株)セキチューとの合意事項は下記のとおりです。
              記
移動先指示日 令和2年11月30日指示済み(何時移動するか連絡待ちでした)
移動先    群馬県みどり市大間々m地大間々1885-6番地
                                 以上
**********

※関連資料3「立像の所有権に関する組合の陳述書」
*****立像所有権の陳述書*****ZIP ⇒ 20210606tl.zip
       薬師如来立像の所有権について
       (所有者 大間々あかがね街道市協同組合です)
                        令和3年6月6日
関係各位

 この事件は、平成29年8月9日に東京高等裁判所第1民事部の和解室において、和解調書(事件番号:平成29年(ネ)第1150号、控訴人:大間々あかがね街道市協同組合、被控訴人:(株)セキチュー)が双方の代理人により確認されました。
 この和解調書の「4(2)」項で、「控訴人は、別紙物件目録記載37の仏像残置する場合であっても、被控訴人に対し、平成29年11月30日限り大薬師の移転先を通知するものとし、被控訴人は控訴人から通知があった場合は、これを尊重するものとする。」と明記が為されています。
 本組合は東京高裁が決定した「尊重」にしたがって、平成29年11月20日にはセキチューに同仏像の移転先を通知しております。

○平成29年11月30日以前に、当組合がセキチューに対して仏像の移転先として当組合の指定場所を連絡済み。
○平成29年11月30日後も、セキチューは当組合所有の薬師如来立像の移転義務を実行しない。
○平成29年11月30日以降も、当組合はセキチュー本社から移動日がいつになるのか、引き続き連絡待ちであった。
○平成29年11月30日以降 当組合の指定場所における仏像の設置作業について、当組合から請け負っていた有限会社ディー・エム・ストーンは同様に、セキチューからの移動予定日時に関する連絡を待っていた。

 ところが、セキチューは薬師如来立像を移動しませんでした。東京高裁における和解調書で約束されたはずの「尊重」を遵守しなかったばかりか、とんでもないことを言い出しました。それは「敢えて必ずしも裁判所の約束を実行する必要はない」と。ジャスダック上場になると裁判所の和解調書など「尊重」しなくても平然としていられるのでしょうか?
 我々、一般国民は、このような不良企業の横暴については捜査機関や司法機関により厳しくただしていただけるものと信じてきました。また、法の伝道者である弁護士に依頼すれば、きちんと法に基づく判断が為されるはずだと思っていました。
 しかし、これまでのところ、そうした方向とは真逆の経緯をたどっております。このことについて、我々一般国民としてはどのように対処したらよいのでしょうか?

             群馬県みどり市大間々町大間々1885-6   
             大間々あかがね街道市協同組合
             代表理事 森嶋善次郎
**********

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社会正義の実現を損ねる弁護士という職業とは?…利益相反行為で紛争助長?

2020-11-21 21:53:00 | 不良弁護士問題
■11月6日の東京新聞のこちら特報部で、持続化給付金不正受給者の相談殺到という話題について、「弁護士同項の自主支援」と題する記事が掲載されました。要するに、「困った人を助けたい」けど「数十万円かかります」という弁護士稼業の実態を報じたものです。


 日弁連のHPには、「弁護士の使命」として、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。」と明記されています。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/lawyer/mission.html

 また、「弁護士の役割」として、「~法律の専門家として、そして「社会生活上の医師」として~」とするサブタイトルのあと、「弁護士は、法廷活動、紛争予防活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与する活動、企業や地方公共団体などの組織内での活動など、社会生活のあらゆる分野で活動しています。弁護士は、社会で生活するみなさんの「事件」や「紛争」について、法律の専門家として適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスする「社会生活上の医師」なのです。病気の予防が大事なのと同じように、社会生活での争いごとを未然に防ぐ活動は、弁護士の重要な役割の一つです。」と記されています。

 当会として、特に首を傾げたくなるのは、「民事事件」での弁護士の役割として「普段の生活の中で起こる争いごとです、広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っています」という箇所です。

■当会のこれまでの経験では、行政事件に限って言えば、行政庁に対して、不服申立てをする事務を喜んで行う弁護士は皆無です。むしろ、住民からの不服申立てを揉み消したり排除したりする事務を行政から依頼されると、喜んで行政に加担する弁護士が大多数です。

 日弁連のHPには、「弁護士は、依頼者の立場にたって『法的に守られるべき利益は何か』を模索し、依頼者の正当な利益を実現して紛争を解決するために活動します。このような一つ一つの活動が、人権擁護と社会正義の実現につながるのです」などと、現実離れした美辞麗句が掲げられていますが、実際は、権力側、大企業側の立場にたって、自分達にとって守られるべき利益は何かを追及して活動しているのです。

 日本の司法がおかしくなっている原因として、裁判所が政治的圧力に屈しやすい体質であることもさりながら、弁護士という特権資格を持つ集団が、本来の弁護士法を遵守せず、自らの利益を追求する集団に成り下がっていることも大きな問題です。

■さて、東京新聞の当該記事を見てみましょう。

**********東京新聞2020年11月6日
ZIP ⇒ 20201106imjoxp.zip
【こちら特報部】持続化給付金不正受給者の相談殺到
弁護士同行の自首支援 人助けか ビジネスか

 「弁護士が同行します」「助けたい」。こんな言葉で自首を促す弁護士が増えている。呼ぴ掛けている相手は持続化給付金の不正受給者。軽い気持ちで金を受け取り、逮捕されるのでは、とおびえている人たちだ。関係機関には今、相談が殺到している。確かに自首すれば罪は軽くなる可能性が高い。弁護士の支援は心強いだろう。気になるのはそのお値段だ。数十万円を掲げる事務所もある。自主支援は人助けか、ビジネスか。(大野孝志、中沢佳子)

知人男性の指示で持続化給付金を申請した経緯を話す女性=静岡県で
 「軽率ですね」。 静岡県内で飲食店を経営する三十代男性は語る。従業員の二十代女性が、 持続化給付金を虚偽申請したのだ。女性は本紙東海本社の取材には「ばかなことをした」と答えている。
 女性は知人男性から会員制交流サイト(SNS)や電話で「二十万円もらえるから」と持ち掛けられた。給付された百万円のうち、知人男性と会計事務所の取り分として八十万円が抜かれ、手にしたのは二十万円。経営者男性は「地元で不正受給をあっせんしているヤツらがいる」と明かす。
 持続化給付金は新型コロナで影響を受けた個人や中小の事業者が対象。売り上げが前年同月比で50%以上減った月があることなどが条件で、個人で最大百万円、中小なら同二百万円が給付される。
 ネットで申請できる手軽さからか、四日現在、全国で三百六十九万件、約四兆八千億円が支給されている。その中に多くの不正受給があることが分かり、社会問題になっている。
 目立つのは、過去の売り上げを偽ったり、SNSなどで勧誘された受給資格のない人が偽って申請したりするケース。仲介者がうその書類を作らせ、高額な手数料を請求する例もある。素早く支給するため、審査を簡略にしたところを突かれた格好だ。
 国民生活センターによると詐欺が疑われる相談が、十月末までに約八百件。七月から増え、 二十代だけで六割、大学生が三割弱を占める。警察庁によると、全国の警察にも約二千件の相談が寄せられている。
 不正受給は「出来心」では済まない。詐欺罪に当たる恐れがあり、逮捕される人も相次いでいる。さらに延滞金や加算金を加えて国に金を返す必要もある。中小企業庁には、不正の疑いがある例や申請ミスを含め七百五十一件、七億九千万円が返還された。さらに五千三百件近い申し出がある。
 梶山弘志経済産業相は記者会見で、同庁の調査前に返還を申し出れば、加算金を課さない考えを示した。担当者は「加算金を加えて返させた例は一例もないが、調査中の件はたくさんある。警察にも情報提供している」と明かす。
 これだけ多くの人が「犯罪に手を染めたのでは…」と不安にかられているということだ。そしてネット上に、「逮捕を避けるため、自首を支援する」という弁護士事務所のサイトが続々と登場している。
 その一人、上原幹夫弁護士は八月中旬以降、四十件ほどの相談を受けた。「自首すれば被害を早く回復でき、不正を犯した人も早く立ち直れる。若い人も多く、早く更生すれば人生をやり直せる」。依頼者との相談で自首するべき犯罪に当たると判断すれば、上申書の書き方を指導し、自首に同行することもある。
 もちろんタダではない。上原さんは「報酬額は明かせないが、ビジネスでやっているわけではない」と語る。通常の弁護活動よりは安く設定しているという。
高い報酬には疑問も
目立つ若者■SNSで誘われ■コロナで正当化
詐欺罪の可能性、返金なら起訴猶予か


持続化給付金の不正受給をした人に返金を呼び掛ける経産省のチラシ=消費者庁提供

持続化給付金を所管する経済産業省=東京・霞が関で
 その費用だが、 さまざまなサイトを見ていくと、弁護士が自首に同行した場合、二十万~五十万円程度を示しているものが多い。そんな金を払えるのだろうか。前出の上原さんは「相談だけで依頼に至らない人が六割ほど。子の不正に気付いた親の依頼なら、親から報酬を受ける」と語る。
 自首支援に冷めた目を向ける人もいる。「合理的な報酬額なら問題ない。ただ、自首を支援するとしてあまりに高額を求めるのは疑問だ」。こう語る小林正和弁護士は一、二日の付き添いをしただけで弁護士が百万円の報酬を請求した例を耳にしたという。小林さんは「そこまで行くと、ぼったくり」と指摘する。
 そもそも百万円の公金をだまし取ると、どれほどの罪になるのだろうか。
 「通常の詐欺の一・五倍増しぐらいの感覚」。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士はこう話す。
 持続化給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性が高い。最高で懲役十年の重い罪。もちろん、だまし取った金額やだました相手が何人かなどで、実際の刑は変わる。だが、同じ額でも出所が公金ならより刑は重くなるということだ。
 若狭さんは「詐欺額が百万円の場合、三十代以上なら懲役三年ぐらいのところ。若年なら一年六カ月から二年。執行猶予もつく」と量刑の相場観を説明する。
 では自首すると、それがどう変わるのか。ちなみに自首とは、捜査当局が容疑者と特定していない段隋で自ら出頭すること。「怪しい」とにらまれてからでは、もう遅い。
 弁護士などが付き添って自首し、不正申請の書類など証拠を持参し、本人が取り調べで容疑を認める。そうすれば効果は絶大だと若狭さんは語る。若者ならいっそう扱いはよくなる。
 「逃げたり、証拠を隠したりする恐れがないと判断されれば、逮捕されずに在宅での調べで済む可能性がある。お金を返せば起訴猶予もあり得る。返せなくても執行猶予の付いた懲役十月から一年ぐらいの刑で済むのではないか」
 とはいえ、明々白々な犯罪に、なぜ多くの若者が手を出したのか。
 若者文化研究所の西村美東士(みとし)所長は、まだ社会に出ていない若者が不正に手を 染めた根底に、ごく身近な「世間」の中で生き、おかしいことにノーと言えない 人間関係が絡んでいると分析する。「『世間』という、狭い同質・同調集団の中では物の見方が主観的になる。広い社会で客観的に自分の立ち位置を考える視野が持てない」。だから、不正受給に誘われた時に、それが社会に歯向かう行為だと気付くことができず、「もらえるのなら…」と軽く考えてしまうという。
 西村さんは「 若者には、カルチャーショックを与えてくれる『異質の他者』と出会い、社会に目を広げる機会が必要」と語る。
 一方、犯罪心理に詳しい立正大の小宮信夫教授(犯罪学)は「手っ取り早く稼げる闇バイ のようなものという認識はあっただろう。SNSを介していれば足がつきにくいという思い込みも根強い」とみる。
 さらに、コロナ禍を言い訳に、罪悪感を中和する思考も働いたと見る。「自粛ムードで楽しいことができず、バイトも減った。政府の対応がまずいからだという心理だ。自分は被害者だから補償として金を受け取ってもいい、と自己正当化しやすかったのでは」
 そして今、「自首」が相次いでいる。不正受給を悔いているのだろうか。小宮さんは「逃げるのと名乗り出るのと、どちらがダメージが小さいか損得勘定したのだろう。犯罪勧誘と同じように、『自首すれば罪が軽くなる』なんて情報が、SNSで広がっているのかもしれない」と厳しい見方をする。
【デスクメモ】
 ある弁護士の話。自己破産の相談を受けた時、まず相手の手持ちの金を確認する。裁判所への実費と自分の取り分で三十万円は必要とか。金のない人には夜逃げを勧め、金ができたらもう一度来るよう話す。仕方ないのだろうが釈然としなかった。自主支援の話でなぜか思い出した。(裕)2020・11・6
**********

■弁護士の役割における問題点として、「利益相反」が挙げられます。紛争などで相談事がある場合、弁護士事務所のドアを叩くと、必ず弁護士に、紛争の相手方の名前等を聞かれます。法律的なアドバイスのみでよいのに、なぜ相手方の情報を言わないといけないのかというと、弁護士の利益相反行為が禁止されているからです。

 「利益相反」とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。弁護士法25条には、弁護士が職務を行うことができない事件が列挙されています。それによると、弁護士が相談を受けたり、依頼を受けたりした場合には、同じ事件の相手方からの依頼を受けることができないことになっています。別の事件であっても、すでに受任している事件の依頼者の同意がなければ依頼を受けることができません。もし依頼者とその相手方の双方に同じ弁護士が就けば、依頼者の利益を守ることは困難になりますので、このような行為は禁止されています。

 利益相反の規定は、同じ弁護士法人に所属する弁護士や、過去に所属していた弁護士についても適用されます。当事務所は複数の弁護士が所属している弁護士法人ですので、この規定に服することになります。さらに弁護士職務基本規程28条では、相手方と弁護士との間に特別な関係があるときは、依頼者の同意があるときなどの例外を除いて、弁護士が職務を行ってならないと定めています。弁護士と相手方に血縁関係がある場合や、継続的な顧問関係がある場合がこれに当たります。

■多くの弁護士は、企業や自治体の顧問弁護士を兼務しています。そのため、行政事件では住民側の弁護を引き受ける弁護士は極めて少なくのです。なぜなら、その時点では自治体の顧問弁護士を引き受けていなくても、住民側の弁護を引き受けると、将来的に行政側から弁護の依頼が来なくなるという懸念があるため、及び腰になるためです。

 日弁連が利益相反行為の禁止をうたうのであれば、行政の顧問弁護士となっている弁護士は、「行政事件にかかる住民訴訟の弁護の依頼は引き受けられません」とはっきりと公表しなければなりません。しかし現実は、顧客の守秘義務とやらで、公表しないことを正当化しているのです。

■上記の記事でも、警察に自首する際に弁護士が同行しただけで20万円から50万円を請求されるとあります。

 筆者のこれまでの経験では、弁護士報酬については、行政事件の場合、1件当たり着手金が30万円というので相場です。一方、行政側に対しては1件当たり着手金は20万円が相場です。

 法律相談の結果、弁護士に事件処理を依頼するには、委任契約書を作成して委任契約を締結します。通常、弁護士は法律事務所の看板を掲げているため、法人の形態をとっていることが殆どなので、委任契約は依頼人と事務所法人との間で締結することになります。

 弁護士が事件処理を行うための費用として、着手金と報酬が必要になります。着手金は、弁護士が事件処理を行うことに対する費用であり、結果の成功・不成功にかかわらず、返金されません。これに対して、報酬とは、結果の成功に対する費用になりますので、結果が成功となった場合にのみ必要となります。

■筆者もかつて、日刊スポーツの朝日新聞グループ専用ゴルフ場開発にかかる環境アセスメントの写しの交付を巡る情報非開示処分取消訴訟や、安中市土地開発公社の51億円事件にかかる歴代幹部の責任追及のための損害賠償請求訴訟のころは、弁護士費用を支払って、訴訟代理人を依頼したことがありました。また、勝訴に有効だからとして有名な大学の先生に意見書を書いてもらうために50万円が必要だとする弁護士のアドバイスを受け入れたこともあります。

 こうして、何度か弁護士を信じて委託して住民訴訟を行いましたが、ことごとく敗訴しました。そのため、その後、現在に至るまで、住民訴訟は本人訴訟で行うことにしており、市民オンブズマ群馬でも、その方針を貫いております。

■持続化給付金の不正受給をした皆さん、自首のため警察に出頭するときに弁護士を同行させても、何の役にも立ちません。自分で行けば、余計な手間や出費が防げるうえに、警察の対応がどういうものか、実際に肌で感じることができ、今後の人生のリセットにもきっと役立ちます。

 人の弱みに付け込んで法外な報酬をふっかけてくる不良ないし悪徳弁護士には十分注意が必要です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎市若宮苑のケアプランに係る印章偽造容疑で栄養士免許取消の相談を受けた弁護士の引け腰

2019-10-27 23:51:00 | 不良弁護士問題
■高崎市の若宮苑を巡るケアプランの偽造を端緒とした補助金の不正給付を巡り、当会会員が高崎市を相手取って足掛け4年間にわたり係争を続けております。一審では2018年11月7日(水)に前橋地裁21号法廷で、渡邉和義裁判長から原告当会会員に全面敗訴の判決が下され、東京高裁で控訴審を係争するも敗訴したため、現在最高裁に上告中です。この事件の端緒となったのが、若宮苑の偽造書類に記されていた偽物のサインですが、これを書いた容疑者が若宮苑の栄養士であることから、当会会員は、栄養士法に基づき、栄養士免許登録管理をしている群馬県に、2019年8月15日付で上申書を提出して、免許取消を申し出ています。
 ところが、上申書にはサインが偽物であることを示す鑑定書と、それを有効とする裁判所の判断が記された一審判決が添えられているにもかかわらず、群馬県は、証拠が正当なものか判断するために必要だとして、当会会員に二審(控訴審)の判決文の写しの提出を求めてきました。当会会員は、群馬県に対して、「自ら東京高裁で閲覧・謄写の手続きをして入手するように」と回答し、いったんは群馬県も納得したかに見えました。
 すると突然10月24日になって、群馬県が当会会員に対して、「やはり二審判決の写しの提出が必要だ」と電話で依頼がありました。当会が群馬県の担当部署に電話で確認したところ、県の顧問弁護士の指示が背景にあったことが判明したのです。以下に、顛末を詳述します。

関夕三郎弁護士が所属する石原・関・猿谷法律事務所(前橋市大手町3-4-16)。同事務所の場合、県内の行政事件の関与率が抜群に多い。既に何件もの住民訴訟で被告訴訟代理人として当会の前に立ちはだかってきた経緯有り。
 当会会員は2019年8月15日「上申書」を群馬県健康福祉部保健予防課健康増進・食育推進係に持参し、およそ90分にわたり同係の野村孝昭次長(補佐(事))と齊藤朋子係長(技)に説明をしたあと提出しました。その際に、介護高齢課保健・居住施設係長(事)の大竹薫職員も立ち会いました。

 この件では、本年1月頃に、若宮苑栄養士の印章偽造について、当会会会員が、当会代表と監事とともに同係の古沢実知也次長(事)と齊藤朋子係長と面談した際に、古沢次長からは、「高崎市に詳細等を確認しておきます」との発言がありました。

 今年1月に面談した古沢次長は、その後4月に異動となって、新しく野村孝昭次長が就任しました。しかし経緯を知らずにいることが懸念されたため、8月15日の上申書提出時には、介護高齢課の係長にも立ち会っていただいた次第です。

 その際、群馬県に提出した上申書は次の通りです。

*****8/15上申書*****ZIP ⇒ p13.zip
p45.zip
                           令和元年8月15日
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県知事  山本一太 殿
ご担当:健康福祉部    保健予防課 健康増進・食育推進係 
    次長  野村孝昭 殿(027-226-2601)
    係長  齊藤朋子 殿
                 上 申 人:〒370-0883
                       群馬県高崎市剣崎町906
                       岩 崎 優      印
                       携帯:090-9839-8702

                 支 援 団 体:〒371-0801
                       前橋市文京町1丁目15-10
                       市民オンブズマン群馬
                       代表 小 川 賢  印
                       携帯:090-5302-8312

             上 申 書
件名:介護老人保健施設・若宮苑に勤務する「指出直美」の栄養士免許の取消し及び名簿登録抹消のための速やかな行政処分を求める

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より、県民の生活向上のため、各政策分野において、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、標件につきまして、栄養士の指出直美が作成した文書が偽造と鑑定された筆跡鑑定書(資料1)を証拠物として本上申書に添付します。この筆跡鑑定書は、上申人が提起した事件番号:前橋地裁平成28年(行ウ)第7号 不当利得等請求住民訴訟事件で、裁判所に証拠として提出したにもかかわらず、遺憾ながら、前橋地方裁判所は偽造か否かについての判断を怠りました(資料2)。しかし、指出直美の文書偽造は明らかです。
 よって、栄養士等の免許登録を所管する貴殿に対し、栄養士法第3条第2号及び第4条(資料3)に基づき、「若宮苑に勤務する指出直美の栄養士免許を取り消し、栄養士名簿から同人の登録を抹消すること」を要請する次第です。

            上 申 の 趣 旨

第1 当事者

 1 上申人
   上申人は、高崎市に住所を有する、高崎市民であり、岩崎クニ子(以下「クニ子」という。) の息子(次男)です。
 2 若宮苑
   若宮苑は、高崎市より介護保険法の開設許可を受けた介護老人保健施設であり、その経営主体は医療法人十薬会(理事長:矢島祥吉)です。
 3 指出直美
   指出直美は、若宮苑に勤務する栄養士です。
 4 クニ子
   クニ子は、介護保険法上の要介護認定を受けた介護保険被保険者であり、若宮苑に入所していた者です。
 5 高崎市
   高崎市は、介護保険法上の保険者であり、不正請求、不正受給等を監視すると共に、若宮苑に対し、絶対的な指導権限を有する立場にある事務の執行機関です。
 6 前橋地方裁判所
   前橋地方裁判所は、筆跡鑑定書等の提出物に対し、偽造か否かの判断を行わなければならない日本国の地方裁判所です。

第2 根拠法令

 ■栄養士法(昭和22年 法律第245号)
  第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
  一 罰金以上の刑に処せられた者
  二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  第四条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
  ○2 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
  ○3 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

 ■介護保険法(平成9年 法律第123号)
第五条(国及び地方公共団体の責務)
   2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言および適正な援助をしなければならない。

 ■刑事訴訟法(昭和23年 法律第131号)
  第239条(告発)
   1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
   2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 ■地方公務員法(昭和25年 法律第261号)
  第29条(懲戒)
   1.職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として
戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
   二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
   三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 ■刑法第159条(私文書偽造等)
  1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に
   関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用し
   て権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以
   上5年以下の懲役に処する。
  2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造し
   た者も、前項と同様とする。
  3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽
   造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

■刑法第161条(偽造私文書等行使)
  1.前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは
   変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

第3 事案の概要
 クニ子は、若宮苑に以下のとおり入所していました。
    入所日   退所日
   i H27/4/6 ~ H27/4/28        (以下「本件入所1」という。)
  ii H27/5/20 ~ H27/6/5 *短期入所 (以下「本件入所2」という。)
  iii H27/6/20 ~ H27/8/12 (以下「本件入所3」という。)
  iv H27/9/18 ~ H 27/10/15 (以下「本件入所4」という。)
 本件入所1、本件入所3及び本件入所4は、介護保険施設サービスですが、若宮苑は介護保険法で定める施設サービス計画を作成せずに、介護保険施設サービスを提供し、かつ、本件入所3及び同4では、栄養ケア計画の家族確認欄の「岩崎優(上申人)」名義の署名を偽造し、高崎市から栄養マネジメント加算の支払いを受けました。
 そのため、若宮苑が不正に受領した栄養マネジメント加算の返還を求め、上申人は、当該署名が私文書偽造であると鑑定された筆跡鑑定書を高崎市に提出しました。
 すると、平成27年12月21日に、長寿社会課坂口係長、指導監査課久保田、介護保険課関らが若宮苑に出向き、指出直美に聞き取り調査を行った結果、以下の証言を得ました(資料4)。
            ≪以下、引用はじめ≫
H27.12.21若宮苑の指出栄養士に聞き取り、息子である岩崎優さんにサインをいただいているとの証言有。(同意の場所、時刻等は詳細不明)(高崎市ではサインの真偽は確認できない。)
            ≪以上、引用おわり≫
さらに、平成28年3月16日付で、若宮苑の矢島祥吉理事長は、高崎市長に対して、次のとおり、報告しています(資料5)。
            ≪以下、引用はじめ≫
 同意日:H27年7月1日
   栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行い、同席者(相談員等)はなし。

 同意日:H27年9月22日
   栄養計画書の説明は、フロアの椅子にて栄養士が行い、同席者(相談員等)はなし。

            ≪以上、引用おわり≫

 「資料4、5」のとおり、矢島祥吉理事長は、「フロアの椅子で指出栄養士が、岩崎クニ子の息子である岩崎優に栄養計画書の説明を行い、同意のサインをもらった」ことを報告しています。
他方、岩崎優(上申人)は、偽造と鑑定された筆跡鑑定書の提出をもって、「同意のサインは偽造であること。」を報告しています。
しかし、「高崎市では、偽造の真偽は確認できない(資料4)」などと結論付けたために、上申人は、偽造の真偽を確認するため、高崎市長を被告として、前橋地方裁判所において、三年越しにわたり係争しました。
その結果、平成30年11月7日付で、判決が言い渡されました(資料2)。

 遺憾ながら、栄養ケア計画の偽造に関しては、原判決は何ら判断を行っていません。

第4 経験則違反―栄養ケア計画書の偽造

 1 本件入所3及び同4の栄養ケア計画における上申人名下の署名に関し、前橋地裁は、下記のとおり判示しましたが、当該署名が偽造されたものであるか否かにつき、何ら判断を行っていないのです。
   かかる判断は経験則に反するものです。
                
   『栄養ケア計画(丙43)には、その利用者(家族)同意欄に控訴人の氏名が記載さ  れているところ、これが控訴人の自署によるものであるかについては、控訴人本人尋問の結果中にはこれを否定する供述があり、本件鑑定書には控訴人の筆跡とは異なるとの記載がある一方、これを控訴人自身の筆跡であると控訴人が自認する説明書(丙35)の署名と対照しても、その真否は明らかとはいえず、栄養ケア計画(丙43)をもって、同栄養ケア計画についての控訴人の同意を裏付けるものとはいえないが、』(原判決14,15頁(入所④に関しても同旨))。


 2 原判決は、上申人名下の署名は、真否は明らかとはいえず、栄養ケア計画についての同意を裏付けるものとはいえないと判断しました。
   しかしながら、署名が存在するのに、当該署名で同意を裏付けられないということは、ごく普通の論理則・経験則に従えば、当該署名は、本人の意思に基づくものではないということであり、他者により偽造されたものであるとの強い推認が働きます。
   証拠法的に考察すれば、民事訴訟法228条4項は、本人の署名がある場合に文書の真正成立を推定します。本件で問題となっている栄養ケア計画の同意に関する文書は、栄養ケア計画への同意という法律行為が書面によってなされている文書であり、いわゆる処分文書に当たります。従って、当該栄養ケア計画に署名があるにもかかわらず、同意の効果を認めないということは、論理的には、当該署名は本人の署名ではないということを意味し、本人の署名でないにもかかわらず、現に本人(上申人)名下の署名が存在しているということは、当該署名は他者によるものであって、偽造されたものであると優に推認できます。
   原判決は、この点に関する経験則を誤っています。
   なお、前橋地裁は、上記の点に付き『原告以外の者により偽造された疑いは否定できない』と判断しています。資料2:39頁、41頁

 3 本件入所3及び同4の栄養ケア計画における上申人名下の署名は偽造であり、これにより〝若宮苑〟は、栄養ケア計画加算として介護報酬の支給を受けていますが、当該支給は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたものであり(介護保険法22条3項)、法律上の原因を欠くことは自明の理である。返還されて然るべきものです。

 4 上申人は、同文書に署名したことはなく、名前の「優」を「俊」と間違えて書いている等、外見上、上申人本人(岩崎優)の署名ではないことは明らかですが、全国の裁判所等から選任鑑定人として指定を受ける川野一吉鑑定人の筆跡鑑定結果においても同署名の筆跡は、上申人の筆跡ではないことが明らかとなっています。
   栄養ケア計画の利用者家族同意を偽造し、当該施設の用に供することは、いうまでもなく私文書偽造、同行使罪(刑法159条、161条)に該当し、違法です。

 5 これらの「証拠の無い指出直美の証言(資料4)」及び、「矢島祥吉理事長が高崎市長に対して提出した報告書(資料5)」に対しては、岩崎優(上申人)は筆跡鑑定書をもって、偽造されたサインであることを証明します(資料1)。

 6 群馬県知事においては、栄養士に免許を与える立場から、県民に対し、キチンと説明責任を果たすことが求められます。

第6 まとめ
 前橋地裁は、偽造の点に付き『原告以外の者により偽造された疑いは否定できない』と判断している(資料2:39頁、41頁)ものであり、その真否は明らかにされていません。
 従って、群馬県知事に対し、筆跡鑑定書を提出しますので、上申人(岩崎優)が署名したサインであるのか否かについて、筆跡鑑定書を大いに活用し、その真否を明らかにしてください。その上で、改めて指出直美に対し、聞き取り調査等を行なってください。
 なお、上申人は、群馬県知事の免許を受けて、栄養士となっている指出直美を私文書偽造同行使罪で告発していますが、仮に、群馬県知事が『偽造ではない。』と、判断された場合は、いつでも上申人(岩崎優)を虚偽告訴罪で訴えていただくよう、矢島祥吉理事長及び、指出直美に促していただきたいと思います。
 いずれにせよ、此度の指出直美に係る文書偽造の容疑があるものの、若宮苑に入所しているお年寄りの方々の食事に異物を混入されずに済んだことだけは幸いであったと思います。

第7 最後に
 日本の高齢化は喫緊の課題ですが、今後、更に高齢化が進行していくことはもはや避けることのできない現実です。高齢化の進行に伴い、介護保険の保険給付はさらに増大の一途を辿ることでしょう。一方で、巷間報道されているとおり、事業者のモラルハザードによる介護報酬の不正請求は後を絶たず、これら不正請求を防止する必要性は、今後益々重要となっていくことは明らかです。そのためには、不正請求を行った事業者に対する、許可、指定の取り消し、停止等の行政処分に加え、不正請求によって得た利得を返還させるという毅然とした対応を行い、もって、不正請求の予防を図ることが不可欠であると思料します。
 また、栄養士法第3条2項の定めは、『前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』に対し、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある、と規定しています。仮に指出直美が偽造した証拠がないとした場合であっても、指出直美は高崎市の聞き取り調査に対して、「息子である岩崎優からサインにサインをいただいているとの証言。」をしたのです(資料4)。
 このことをもってしても、指出直美の虚偽証言は行政庁に対する「不正の行為」であると言わざるを得ません。
 群馬県知事においては、上記の観点も考慮の上、真に栄養士等を必要とする入所者や、入院患者、小中学生、園児等のために、十分な調査をなされたく、最後に重ねて要請します。

                                      以上

     ≪証  拠  資  料  の  提  出≫

証拠1:鑑定書 (東京筆跡印鑑鑑定所 鑑定人/川野一吉)
証拠2:判決文 (前橋地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官/渡邉和義)
証拠3:栄養士法(昭和22年 法律第245号)
証拠4:苦情申立についての確認結果(作成者:高崎市長寿社会課/坂口係長)
ZIP ⇒ yts.zip
証拠5:調査・報告依頼に対する報告(報告者:医療法人十薬会/理事長 矢島祥吉)
ZIP ⇒ ytt.zip
**********

■その後、8月28日に、当会は会員とともに、栄養士を所管する群馬県健康福祉部保健予防課健康増・食育推進係を訪問することとなっていましたが、8月20日に、県から当会会員に連絡があり、「都合が悪いので9月の冒頭にして下さい」と連絡がありました。そのため、仕方なく8月28日はキャンセルし、9月4日に県と面談しました。そこであらためてこの件について、迅速な対応を野村次長や齊藤係長らに要請しました。

 その後、なぜか群馬県は、当会会員に対し「栄養士免許取消について調査する上で、控訴審の判決文を参考のために、読みたい」と言ってきました。そのため、当会会員は「高崎市から貰って下さい」と言いました。

 すると、群馬県の野村次長は、高崎市長寿社会課の志田登課長に対し、上級庁の立場から閲覧を求めました。これに対して高崎市の志田課長は群馬県に対し、「情報公開で請求しても、個人情報を含んでいる」等を理由に群馬県に対し開示を拒否しました。開示を拒否された群馬県は、当会会員が保有している控訴審判決文の開示を求めて、当会会員に相談してきました。
 
 相談を受けた当会会員は、同じ行政として当該情報を保有している高崎市に対して一応開示請求をしておこうと考えて、10月1日に高崎市役所市民センターを訪れて、志田課長を呼び出してもらい、開示請求書を提出しておきました。しかし、あくまで民事事件の判決文は誰でも閲覧・謄写ができることから、群馬県の齊藤係長には「群馬県が裁判所に規定の手続きをして、群馬県が自ら判決文を入手してほしい」と伝えました。齊藤係長は、これを承知しました。

■その後、本件進捗状況がどうなっているのか気になった当会会員は、10月24日10時過ぎに、県庁の齊藤係長に電話をしました。すると齊藤係長は「この件で、群馬県として、これまでに栄養士の資格取り消しを一度もしたことがないため、本件の措置について群馬県の顧問弁護士に相談している」という趣旨のことを述べました。

 齊藤係長からは当会代表にも電話があったようで、同日の10時36分に保健予防課(027-226-2601)から留守電話が入っていたことがわかり、当会代表は11時49分に折り返し電話で確認をしたところ、齊藤係長が電話をくれたことが判明し、本人に代わってもらいました。電話での話の内容は次の通りでした。

(1)さきほど岩崎さん(当会会員)に電話をしたら、小川代表と話してほしいということで、電話を差し上げました。
(2)岩崎さんには、若宮苑の栄養士の免許資格について話をしました。小川さんからも、栄養士の書類偽造の件で、裁判所の判決文の入手状況について質問されていますが、岩崎さんにもこの件で話をしました。
(3)実は保健予防課としても栄養士免許の取り消しについて、これまで一度もやったことがないため、県の顧問弁護士(「誰?」と訊いたら関夕三郎とのこと)に相談しました。すると、関弁護士から、「岩崎氏にもういちど、判決文の写しを提出するかどうか、意思を確認するように」と指示があったので、岩崎さんに電話をしました。
(4)(当会コメント:このことについては、岩崎氏も言うように、そもそも判決文は何人も閲覧できる、と裁判所のルールにもなっていることから、県が東京高裁に申請すれば容易に入手可能なはずです。弁護士ならばさらに容易であり、そのことは当然承知しているはず。弁護士がそのように岩崎氏に聞けといったのでしょうか?)そうです。しかし、単に岩崎さんの意思を確認するだけで、ダメでもOKでもとくにかまわないのです。
(5)(当会コメント:先日そういう話を岩崎さんから県にもしてあるのだから、あらためて同じことをなぜ聞いたのですか。当然ながら本人は不信感を覚えると思うが)たしかにお話をしたら、「小川代表と話をしてほしい」というなりガチャっと(電話を)切られました。
(6)(当会コメント:県の顧問弁護士ともあろうものが、そんな指示をすること自体、考えられない。当方から当該弁護士にも、判決文は誰でも裁判所で閲覧可能であることを伝えておきます。また岩崎氏にも県側の説明の意図や経緯について、弊職のほうから報告しておきます)どうかよろしくお願いしたい。
**********

■そこで、さっそく上記の顛末を当会会員に伝えるとともに、次の内容のFAXを県の顧問弁護士が所属する法律事務所宛てに発信しました。

*****10/24発信FAX*****ZIP ⇒ 20191024mafax.zip
                        2019年10月24日
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4-16
石原・関・猿谷法律事務所
弁護士 関 夕三郎 様
電話: 027-235-2040 ファクス番号 027-230-9622

                  〒371-0801
                  群馬県前橋市文京町1丁目15-10
                  市民オンブズマン群馬
                  代表 小川 賢
                  TEL:027-224-8567(事務局)
                     090-5302-8312(小川携帯)
                  FAX:027-224-6624(事務局)

件名:若宮苑勤務栄養士資格を巡る群馬県健康福祉部保健予防課からの要請事項について(事務連絡)

 表件に関して、10月24日午前10時半ごろ当会会員である岩崎優氏が県保健予防課の齊藤朋子係長から連絡を受けたところによれば、この件で、「群馬県として、これまでに栄養士の資格取り消しを一度もしたことがないため、本件の措置について群馬県の顧問弁護士に相談している」ことが判明しました。
 そのうえで、岩崎氏から連絡を受けた当会代表の小川が、10月24日11時49分に直接齊藤係長に電話で確認したところ、次の趣旨の説明を受けました。
(1)貴殿の指示により、栄養士免許取り消し等についての検討に際して、証拠書類として、岩崎氏が係争した裁判に関する判決文(齊藤係長によれば控訴審の判決文との発言あり)の写しが必要なので、(齊藤係長が)岩崎氏にその旨を説明したうえで、提出を求めた。
(2)しかし、齊藤氏としては、その写しの提出が絶対必要であるわけではない、として、岩崎氏に判決文の写しの提出を打診したものである。これも顧問弁護士の意向を受けて打診したもの。
(3)したがって、岩崎氏が判決文の写しを出す出さないは関係なく、岩崎氏の意向を確認することが主目的である。これも顧問弁護士の意向を受けた行為である。

 釈迦に説法で誠に恐縮ですが、ご案内の通り、民事事件の判決文の閲覧・謄写については何人も裁判所で手続きを踏めば可能であることと承知しております。
※参考URL「民事事件記録の閲覧・謄写の御案内」東京地方裁判所民事訟廷記録係 閲覧謄写室↓
http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/20171117-eturan-tousya.pdf

 このことについては、岩崎氏から齊藤係長ら県関係者にも説明済であり、彼らも「わかりました」と言っておりました。
 しかしながら、10月24日午前、齊藤係長が、改めて判決文の写しを当会会員である岩崎氏に打診してきました。しかも、それを貴殿が齊藤係長側に求めたというのです。
 このため、当会代表の小川は、再度齊藤係長に、所管裁判所において当該事件の判決文の閲覧および謄写についての必要な手続きを粛々と進めるように申し入れた次第です。
 一方、齊藤係長にとっても、はじめての栄養士資格取消しの事態に際して、勝手がわからないのも無理からぬところです。それだけに、顧問弁護士としての貴殿の立場は、クライアント(顧客)に対して、再度同じ依頼(判決文の写しの提供)を当会会員に出させようとアドバイスをするのではなく、自ら弁護士としての特権を活用して、当該判決文の写しの入手について、正しくクライアントに説示するのが、弁護士としてのあるべき姿勢なのではないのでしょうか。
 齊藤係長との電話の最後に、困惑した風情の同係長から「どうか、本件について調整をよしなにお願いします」という趣旨の要請をいただきました。
 本件事務連絡はそれに基づき、貴殿宛に発信するものです。

 なお、本件について、貴殿の見解をお示しされる場合は、遠慮なく、上記の当会連絡先あてに、お寄せ下さるようお願いいたします。

                                     以 上
**********

■すると翌10月25日午後3時半ごろ、関夕三郎弁護士から回答が送られてきました。

*****10/25受信FAX*****ZIP ⇒ 20191025mfax.zip
2019年10月25日 15時29分  石原・関法律事務所       NO.8109 P.1
                       発信日:2019年10月25日
FAX送信表     石原・関・猿谷法律事務所
           〒371-0026
           群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
           TEL027-235-2040/FAX027-230-9622
宛  先: 市民オンブズマン群馬 御中
ご担当者:
FAX番号: 027-224-6624
発 信 者: 弁護士 関 夕三郎
送信枚数: 1枚(本書面含む)
件  名: 「若宮苑勤務栄養士資格を巡る群馬県健康福祉部保健予防課からの要請事項について(事務連絡)について
 お世話になっております。2019年10月24日付けで頂戴した掲記ファックスについて、ご連絡させて頂きます。
 当職において、掲記の件で保健予防課から相談を受けた事実はありますが、助言内容は守秘義務に関わりますのでご説明等は差し控えさせて頂きます。
 なお、掲記の件を離れて一般論として申し上げますが、ある人が法令違反の事実を理由に何らかの行政処分や行政指導を求める旨を行政庁等に申し出た場合、行政庁等は、行政手続法36条の3の趣旨に鑑み、申出人に対して資料等の提出の機会を可及的に保障することが求められるものと考えます。他方、申し出を受けた行政庁等は、「必要な調査」を行うことになりますが、その調査の方法や内容は、行政庁等において公平かつ中立の観点から決めるべきであり、申出人の意見は、参考にすることはあっても、それに拘束されるものとは解されません。
                         以上
【ご注意】本書面及びこれと共に送信した書面には,個人情報が含まれることがあります。万が一誤送信などの理由により名宛人以外の方が受信された場合,お手数ですが標記の送 信元にご一報頂くとともに,受信された書面を廃棄して頂きますようお願い致します。
**********

■この回答を読む限り、どうやら関夕三郎弁護士が県の弁護士として本件に関わっていることは事実のようです。その顧問弁護士のいう行政手続法36条の3について、調べてみました。

*****行政手続法(抜粋)*****
 〇第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
 (行政指導の中止等の求め)
 〇第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
  一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 当該行政指導の内容
  三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
  四 前号の条項に規定する要件
  五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
  六 その他参考となる事項
 3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
 〇第四章の二 処分等の求め
 ◆第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
  一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 法令に違反する事実の内容
  三 当該処分又は行政指導の内容
  四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
  五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
  六 その他参考となる事項

 3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
**********

 この法令を読む限り、申出者が行わなければならないことは、「前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない」のであり、「次に掲げる事項」とは次の6項、つまり;
 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 法令に違反する事実の内容
 三 当該処分又は行政指導の内容
 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 六 その他参考となる事項
となるわけで、すべて既に提出済の文書(添付「上申書」案参照)に記載されていると考えられることから、申出書としての要件はクリアしていることになります。

 にもかかわらず関弁護士が、申出人の提出した情報が不十分であるかのような回答を寄せてきたことは、極めて遺憾です。

 文書偽造をした栄養士とそれを黙認した高崎市を本当に群馬県は厳しく指導できるのでしょうか。顧問弁護士こそ、そうした行政の消極性を厳しく指導する立場にあるのではないでしょうか。

 関夕三郎弁護士の回答内容を見ると、本来、行政担当者がどうすればよいのか困惑しているのだから、きちんと行政手続法など法令順守を説きながら背中を押してあげるのが、本来の役割であるところ、どうもそれとは真逆の対応、つまり、行政担当者を惑わしているかのようです。

■関夕三郎弁護士からの回答FAXを読むと、つくづく弁護士というものの本質が見えてきます。すなわち、法令順守よりも顧客の都合を最優先するということです。

 分かりやすく言えば、直接カネを払ってくれる対象者を最優先し、法令(今回の場合は刑法)に違反している状況を是正する行為(法令順守=コンプライアンス)は二の次である、ということがよくわかります。

 しかも、行政の場合は、我々納税者が支払う税金で事務事業をおこなっているわけですから、弁護士たるものは、よけい公益的な立場で法令遵守を優先しなければならないわけです。

 残念ながら、関弁護士の回答は、肝心の弁護士としての「社会正義の実践」と言う基本をないがしろにしているように感じられます。

*****弁護士法(抜粋)*****
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が当会の異議申出を棄却

2019-07-28 22:57:00 | 不良弁護士問題
■みなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件の背景と経緯、実態については、当会も関心を持っており、2018年11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。ところが、その直後、当会会員がたまたま裁判所近くの公道で記者会見に遭遇し、立ち聞きした際に、被告訴訟代理人と同じ法律事務所に所属する弁護士から「盗み聞きだ」「きったねえ」などと威嚇・恫喝を受けました。そのため、当会が対象弁護士の懲戒処分を群馬弁護士会に請求したところ、「懲戒しない」とする結果通知が2019年1月25日に当会へ届きました。相変わらず仲間を庇おうとする群馬弁護士会の体質に失望するとともに、体質改善を願い、当会は2月26日付けで異議申出を日弁連に提出しました。その後、3月1日付で日弁連から審査開始通知書が届きましたが、7月25日付で、日弁連から綱紀委員会の棄却議決が送られてきました。


 これまでの経緯は次の通りです。

 当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。

 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、態様について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げかけえられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、2018年11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、当日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。すると、それから1か月半足らずで、早くも弁護士会から年明けの1月25日に「懲戒しない」とする同会綱紀委員会からの同24日付け議決通知が届きました。そのため、2月26日付で日弁連に異議申出をしていたところ、同3月1日付で受理通知が届きました。そして、5か月近く経過した本日、7月25日付で日弁連から当会の異議申出事案に対して、綱紀委員会による棄却決定議決通知が送られてきました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
○2018年12月12日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2840.html
○2019年1月27日:公道での路上会見を取材しようとしたら「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求を弁護士会が門前払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2871.html
〇2019年2月26日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求が門前払いされたため日弁連へ異議申出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2887.html
〇2019年3月7日:公道での路上会見取材を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士への懲戒請求で日弁連が異議申出を受理し審査開始

■日弁連から届いた書面は次の通りです。

*****異議申出事案決定通知*****ZIP ⇒20190727apm.zip
                      2019年7月25日
異議申出人 小 川   賢 殿
                     日本弁護士連合会
                       会長 菊 地 裕 太 郎

       異議申出事案の決定について(通知)

 下記事案につき綱紀委員会の議決に基づき決定したので,決定書謄本を添えて通知します。
                  記

       本件事案番号: 2019年綱第131号

 この決定について不服があるときは,弁護士法第64条の3の規定により,当連合会に対し,綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。
 綱紀審査の申出は,この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,書面によって提出しなければなりません(郵便又は信書便で提出した場合において,送付に要した日数は算入しません。郵便又は信書便に当たらない宅配便,メール便,ゆうパックなどの場合,送付に要した日数は算入されます。)。
 綱紀審査申出書の記載事項及び必要部数については,以下のウェブサイトを御覧ください。

*綱紀審査申出の方法について
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/kouki_sinsa_mouside.html
(または,検索サイトで「綱紀審査申出」と検索してください。)

 インターネットを御利用にならない場合には,ウェブサイトと同内容の書面を郵送かファックスでお送りしますので,以下までお申し付けください。

*綱紀審査申出書の提出先・問合せ先
 日本弁護士連合会(担当:審査部審査第二課)
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
 電話 03-3580-9841(代)


*****決定書*****
           決  定  書

           群馬県前橋市文京町1-15-10
            異議申出人    小 川     賢

           群馬県前橋市大手町3-4-16
           石原・関・猿谷法律事務所
            群馬弁護士会所属弁護士
            対象弁護士    関     夕三郎
                     (登録番号31261)

 異議申出人の申出による対象弁護士にかかる2019年綱第131号異議申出事案について,日 本弁護士連合会は次のように決定する。

                 主 文
      本件異議の申出を棄却する。

                 理 由
 本件異議の申出について綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので,弁護士法第64条の2第 5項の規定により,主文のとおり決定する。
    2019年7月22日
         日 本 弁 護 士 連 合 会
           会 長  菊  地  裕  太  郎

*****議決書*****
 2019年綱第131号[群馬弁護士会平成30年(綱)第14号]

           議  決  書

           群馬県前橋市文京町1-15-10
            異議申出人    小 川     賢

           群馬県前橋市大手町3-4-16
           石原・関・猿谷法律事務所
            群馬弁護士会所属弁護士
            対象弁護士    関     夕三郎
                     (登録番号31261)

                主  文
       本件異議の申出を棄却することを相当と認める。

                理  由
 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は,いずれも群馬弁護士会綱紀委員会の議決書に記載のとおりであり,同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき,対象弁護士を懲戒しないこととした。
 本件異議の申出の理由は,要するに,前記認定と判断は誤りであり,同弁護士会の決定には不服であるというにある。
 当部会が審査した結果,同議決書の認定と判断に誤りはなく,同弁護士会の決定は相当である。
 よって,本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし,主文のとおり議決する。
   2019年7月17日
    日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会
         部会長   杉山 功郎

これは決定書の謄本である

  2019年7月23日
       日本弁護士連合会
        事務総長   菰 田   優
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■上記の通り、議決決定通知書には、「日弁連綱紀委員会第1部会が審査した結果、群馬弁護士会の議決書の認定と判断に誤りはなく、同会の棄却決定は相当である」ということしか記されていません。

 これでは不良弁護士がますます増長してしまいます。不良弁護士撲滅を掲げる当会としては8月28日(水)までに改めて日弁連宛てに綱紀審査申出をするか検討したいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「関夕三郎弁護士(所属事務所)と群馬県の訴訟委任契約例」
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 関夕三郎弁護士は石原・関・猿谷法律事務所に所属する、いわゆる「ヤメ検」と呼ばれる検事経験のある弁護士です。また、石原・関・猿谷法律事務所は、みなかみ町前町長が自称被害女性(最終的に訴訟取り下げ)を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件では被害者とされる地域おこし協力隊のひとりの女性が所属するみなかみ町ではなく、なぜかみなかみ町観光協会の依頼で訴訟代理人を引き受けたり、当会が提訴中の前橋市役所のセクハラ常習犯だった元公民館長職員による不倫相手時間外手当不正給付事件では前橋市の訴訟代理人を引き受けたりしており、表向きには安カ川弁護士(女性)が担当していますが、実質的には2件とも関弁護士が仕切っています。このほか、関弁護士は、群馬県の学事法制課行政対象暴力対策係の非常勤嘱託・臨時職員として任命されており、2ンン前の2017年8月当時では、4件の訴訟で、群馬県と訴訟代理人契約を結んでいました。当時の開示資料をご覧ください。なお、その後も、当会または当会会員が住民訴訟を新たに提起するたびに、県をはじめ行政側の訴訟代理人として起用されるケースが格段に多くなっています。
<2017年10月5日開示資料>
①大同有毒スラグ不法投棄にかかる住民訴訟(前橋地裁平成27年(行ウ)第7号住民訴訟事件)について、2015年6月24日に県知事(農政部農村整備課整備係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)
  ZIP ⇒ 201710051m__ih27se7zij.zip
②総務部学事法制課の非常勤顧問弁護士として、2017年4月1日に業務嘱託契約を学事法制課長から業務嘱託(報酬月額150,000円、勤務時間毎週1回(2時間)及び随時)。
  ZIP ⇒ w_iej.zip
③破産管財人からの任意売却で家屋を取得した住民が、不動産取得税が高額だとして県を提訴した税務訴訟(前橋地裁平成29年(行ウ)第1号不動産取得税賦課決定処分等取消等請求事件)について、2017年2月28日に県知事(総務部税務課企画調整係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)。
  ZIP ⇒ 201710053m_iio20211j.zip
④前橋バイオマス発電施設にかかる環境アセスメント未実施根拠情報に係る住民訴訟(前橋地裁平成28年(行ウ)第24号公文書不存在決定処分取消請求事件)について、2016年12月28日に県知事(環境森林部環境政策課環境企画係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)。
  ZIP ⇒ 201710054m_ih28se24sj.zip
⑤前橋バイオマス発電施設にかかる環境アセスメント未実施や補助金不法支出に係る住民訴訟(前橋地裁平成28年(行ウ)第27号住民訴訟によるバイオマスう補助金支払差止請求事件)について、2016年9月13日に県知事(環境森林部林業振興課県産木材振興係)と訴訟委任契約を締結(着手金206,000円(税込)、中間手数料・成功報酬別途協議請求払い)
  ZIP ⇒ 201710055mu_ih28se27j.zip
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コメント (1)
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