市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【出張!オンブズマン】貴族政治に蝕まれる長野高専から届いた第2回新型コロナ公開質問状への厚顔無恥回答

2020-06-18 02:44:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■長野高専の岩佐総務課長が、新型コロナ緊急事態宣言中にも関わらず、東京の自宅へ不要不急の往来を毎週末繰り返し、あまつさえ自分たちで決めた緊急事態宣言区域往来時の14日間出勤禁止・在宅勤務命令すら破り、何食わぬ顔で職場に顔を出し続けていたという衝撃の疑惑。その告発を受け、当会が5月25日に長野高専土居校長宛てに事実関係を質す公開質問状を提出したところ、6月3日に届いた同校からの回答は、「私生活に関する事項」であることを理由に、事実関係の有無すらも一切回答拒否とする信じがたい隠蔽揉み消し回答でした。
 そこで、本問題および公開質問に対する同校のスタンスをより明確に浮き彫りとすべく、6月10日に本件に関する2回目の公開質問状を提出したことは既報の通りです。

○2020年5月26日:【出張!オンブズマン】外出自粛中に長野高専総務課長が車で週末東奔西走?…真偽確認の公開質問提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3169.html
○2020年6月4日:【速報/出張!オンブズマン】長野高専総務課長のコロナ規則破り疑惑問題…同校から驚愕の強硬隠蔽回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3171.html
○2020年6月11日:【出張!オンブズマン】総務課長コロナ規則破り隠蔽の長野高専に2回目の公開質問&各種文書開示請求提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3174.html

■すると、6月16日の昼前にまたもや杜撰な鉄面皮回答が寄せられてきました。

 長野高専から6月16日に届いた第2回公開質問状への回答FAX内容は次のとおりです。



*****FAX送り状*****
2020 06/16 10:40 FAX 026 295 4356 長野高専 総務課

長野市大字徳間716  長野工業高等専門学校
TEL (026) 295-7003
Fax (026) 295-4356

FAXのご案内

送 付 先:市民オンブズマン群馬
     代表 小川 賢 殿
発 信 元:長野工業高等専門学校
     総務課課長補佐 北原
FAX番号:027-224-6624
送付枚数:4枚(送り状を含む)
電話番号:027-224-8567
日  付:令和2年6月16日
件  名:公開質問状(第2回)に係る回答について

□至急! □ご参考まで ■ご確認ください □ご返信ください □ご回覧ください

 長野高専総務課課長補佐の北原でございます。

 公開質問状(第2回)に係る回答につきまして,別添のとおり送信いたしますので、よろしくお取り計らい願います。
**********


*****公開質問状(第2回)に係る回答について*****
                          令和2年6月16日

市民オンブズマン群馬代表
      小 川   賢  殿

                 独立行政法人国立高等専門学校機構
                        長野工業高等専門学校

          公開質問状(第2回)に係る回答について

 令和2年6月10日付で依頼のありました,公開質問状(第2回)について,別紙のとおり回答いたしますので,よろしくお願いいたします。

                 担当:長野工業商等専門学校
                 総務課課長補佐(総務担当) 北原 斉
                 〒381-8550 長野市徳間716
                 電話 026-295-7132
**********


*****回答別紙1枚目*****
別紙

公開質問状(第2回)に係る回答について

質問(2)
 「一般論として、学生や教職員に外出自粛・移動自粛を命じ、忍耐を強いる側である 以上、自ら範を示さなければならない学校幹部らが、仮に自らその通達や要請を破って いた場合、貴学のコンプライアンスや規則に照らして問題はありますか、ありませんか。」
 5月25日付公開質問状におけるこの質問に対して、貴学には「個人の私生活に関する事項」であることを理由として回答いただけませんでした。しかし、文面のとおり、弊団体は「一般論として」と前置きをさせていただいたうえでご質問申し上げました。 したがって、個別の学生ないし教職員のことを対象としていたものではありません。あらためて、ご回答いただけますでしょうか。なお、回答しかねるという場合は、その理由や根拠をお示しください。

回答(2)
 一般論としては,通達や要請の内容により判断すべきものと考えます。

質問(5)
 5月26日付の第1回目の公開質問状は、今回同様、貴学トップである学校長の貴殿あてとしておりますが、かかる貴回答には、通常記載があるべき回答責任者の氏名がありません。
 送り状および回答本紙の担当枠には、貴学の総務課課長補佐である北原様のご芳名がございますが、回答の差出人欄ないし文末に文責者が見当たりません。
 この回答の名義人は貴殿(土居学校長)でしょうか。そうでなければ、事務部長でしょうか。それとも、送り状に記載のある課長補佐様でしょうか。回答の責任者がどなたなのか、特定していただけますか。

回答(5)
 回答は学校として行っています。

**********


*****回答別紙2枚目*****
質問(6)
 上記質問5に関連しますが、貴殿(土居学校長)は、弊団体の5月25日付の第1回目公開質問状を確認しているのでしょうか。また、貴学6月3日付回答も、貴殿(土居学校長)が最終決裁者として回答内容に目を通し、発出を承認されたという理解でよろしいでしょうか。

回答(6)
 そのとおりです。

質問(7)
 一般論として、貴学におけるこうした公開質問状および回答の文書保存期間は、どの程度でしょうか。

回答(7)
 保存期限は1年になります。

質問(8)
 貴学総務課長の重大な信用失墜行為疑惑に関わる回答を、その補佐の方に担当させるというのは、回答の独立性担保の観点から不適切ではありませんか。

回答(8)
 回答は学校として行っています。

質問(9)
 本年4月15日から5月29日の間に、長野高専全教職員の中で、緊急事態宣言区域へ往来した場合の14日間出勤禁止・在宅勤務命令への違反者が何名発生したかをお教えください。(これは個人の私生活に関する情報ではありません)。

回答(9)
 当該期間における緊急事態宣言区域への出張はありませんでした。

**********

●第2回回答FAXPDF ⇒ 20200616fax1734.zip

■このように、極めて短い上にほとんど質問の答えになっていない「回答」ばかりです。

 手始めに、一般論として幹部自身が決めたコロナ規則に幹部自身が違反するのは倫理的にどうなのか、という質問2に、「通達・要請の内容次第」とよくわからない返しを寄せてきました。現に土居校長が4月15日に出したコロナ対応通達を前提に話をしているのですから、内容次第もなにもありません。

 これは、当会が「一般論」とした言葉尻を捉え、長野高専外の話やコロナ関連以外の通達といったところにまで意図的に解釈を広げて、言葉遊びをしているものと思われます。当初、質問2を「私生活に関する事項」などとして回答拒否しておきながら、今度は無意味な領域まで勝手に話を広げだすような両極端な対応には憤りを通り越して呆れしか覚えません。このように、わざと日本語が読めていないフリをして、確信的な言質を取られないようにすっとぼけているのです。

■さらに、質問5「回答の名義人は誰なのか」および質問8「なぜ疑惑の渦中にある総務課長の直属の部下が回答担当なのか」には、まとめて「回答は学校として行っています。」の意味不明な禅問答が返されています。

 ビジネスであれ役所であれ、公的な文書には発信者の氏名・役職(さらに場合によっては公印)を右上に書くのが常識です。回答(7)で長野高専自ら認めるとおり、長野高専の本件回答は1年間保存がなされるれっきとした公文書かそれに準ずる文書のはずです。にも関わらず、そうした責任関係を示す情報を付さないのであれば、後々になって問題が起こった時に責任の所在や経緯を検証することができません。これでは公的な文書として致命的です。

■2年前、長野高専の不正会計・着服問題に関して当時の石原校長に質問状を送った際は、回答の内容はともかくとして、発信者欄に「長野工業高等専門学校長」の職名は辛うじて最低限キチンと記されていました。

○2018年5月8日:【出張!オンブズマン】<速報>長野高専不正会計・着服問題に関して同校から公開質問状への回答書到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2631.html
○2018年5月20日:【出張!オンブズマン】長野高専不正会計・着服問題に関して同校への追加質問に対し回答FAXを受信!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2642.html
○2018年6月19日:【出張!オンブズマン】長野高専不正会計・着服問題に係る再追加質問と同校の回答…剥がれ始めた化けの皮?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2672.html

 かの悪名高い石原前校長ですらできていたこともできないのでは、土居信数校長は石原未満ということになります。

 土居校長の決裁のもと本件回答が発出されていることは、回答(6)で長野高専が認めたとおりです。では、なぜ最終責任者であるはずの土居校長は、自らの氏名・役職を堂々と「回答」に書かず、しつこく長野高専の看板を盾にして責任の所在を不明確にするのでしょう。

 学校の看板をひたすら盾に振り回して好き勝手やっていれば、外からは長野高専が丸ごとバカであると思われてしまいます。「学校として」野放図にやっていれば、学校そのものに負の印象が向いてしまいます。勝手に「学校として」の連帯責任とダメージを分担させられる形の学生や教職員からしてみれば、たまったものではないでしょう。本来学校を守るべきはずの校長が、学校を保身のための盾に使うなど、信じられません。

■さらに、「コロナ規則への違反者が全学で何名いたかをお答えください」という質問9にも、「『出張』はありませんでした」と意図的に話をズラして回答しています。自粛と中止の嵐に覆われた緊急事態宣言中、公的に出張しなければならないような用事や指令があったわけはないのですから、出張が存在しないのは当たり前です。

 4月15日の土居校長通達の文面のとおり、私事による往来も禁止対象に含まれているのはいうまでもありません。それなのに長野高専は、わざわざ「出張」に話を限定して回答しています。よほど、「私事による往来」については触れたくないとみえます。その理由はもはや説明不要でしょう。

■ところで、今回の件に関して気になっているのは、「回答」のスピードです。

 徹底した時間稼ぎ体質は、長野高専に限らず、群馬高専や高専機構本部に至るまで、高専組織の宿痾です。公開質問に限らず、メール問い合わせ、文書開示請求、審査請求、訴訟、その他すべての手続きにわたり、高専組織は使える戦法とルールは何でも使って時間稼ぎを試みるプロと断言してよいものです。そのことは5年以上にわたり高専組織の問題と向き合ってきた当会が身に染みてわかっています。たとえば前述の2年前の質問状の時でも、長野高専は当会の指定した回答期限ギリギリか、あるいはややオーバーして回答してきていました。

 ところが、本件に関して長野高専が「回答」を寄せてくるスピードは、当会の経験上、極めて異例の迅速さです。回答期限として6月22日まで幅を取っていましたが、6月16日の午前中にはFAXを返してくるとは正直予想だにしていませんでした。期限の1週間近く前に対応がなされること自体、ほとんど初めてです。

 もちろん対応が迅速なのは極めて喜ばしいことです。本来これほど素早い対応ができるということがよく理解できたので、今後は全高専と高専機構本部においてもこのスピード感で仕事をしてほしいものです。

 ですが上述のような高専組織の時間稼ぎ体質にあって、この「回答」の早さは、当然何かしらのウラがあるとみるのが妥当でしょう。すなわち今回に限っては「長期戦」が好ましくないと判断しているようすがうかがえますが、どういう狙いがあるのかさっぱり読めません。このことは、小さな謎として保留とします。

■さて、日本語がまったく通じていないやり取りの様子は以上のとおりです。日本語すらろくに使えない大人たちが日本国の教育機関を運営しているという皮肉な惨状は笑うに笑えませんが、長野高専関係者の方々はどう思っているのでしょう。特に、このような情けない大人たちが提供する「教育」を受ける学生の側の心中は、どれほどのものでしょう。

 当会は、教職員の方々にとっての公平で平穏な職場環境、学生の方々にとっての充実した学習・生活環境としての長野高専を取り戻す一助となるべく、引き続き同校の正常化を目指して活動してまいります。読者および同校関係者の方々におかれましては、この歩みを活発化させるため、ぜひ感想や情報提供など、旺盛なコメントを賜れれば幸いです。

【7/6追記】
■7月6日、次のアクションとして、長野高専への第三回公開質問状および機構監査室宛て公開質問状を提出しました。詳細は以下URLをご覧ください。
※続報 URL ⇒ https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3177.html

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【渋川硯石問題】渋川市行政側が森林法違反を認める!公文書偽造のおまけつき

2020-06-17 22:12:00 | 県内の税金無駄使い実態

■令和元年の秋から冬にかけ、地元群馬県で唯一の県域地方新聞(県紙)として、大手紙を上回る公称30万部の発行部数を誇る上毛新聞は、なぜか頻繁に渋川市議会の様子を報道しています。しかも正式な手続きなしに進められた歴史的価値のある巨石「硯石」の周辺整備にまつわる問題を面白おかしく報道するというものでした。
 どちらかと言えば反市長派ともとれる印象の上毛新聞でしたが、なんと立場を逆転?「硯石」の周辺整備が森林法違反という驚くべき報道です。面白いぞ!大同スラグ問題発祥の地“困ったちゃん渋川市”。


**********令和2年(2020年)6月17日上毛新聞
ZIP ⇒ 20200617vx.zip
渋川・硯石周辺 私有林の伐採
市「森林法に違反」 議会で回答 不適切事務処理認める。

 群馬県渋川市北橘町の「硯石」周辺の市有林で2018年に市議の妻名義で行われた雑木伐採について、市は16日、必要な書類が提出されずに実施され「森林法違反に当たる」との認識を示した。一連の手続きの中で、職員が市長の決裁を受けずに、日付をさかのぼって公印を使った書類を作成するなどの不適切な事務処理があったことも認めた。
 同日の市議会一般質問で加藤幸子氏(共産)の質問に市側が答えた。
 市によると、問題の市有林は、伐採による交通安全対策や景観美化などの目的で市議の妻から18年5月8日に貸付申請があり、6月18日に5筆計約1.8ヘクタールについて土地賃貸借契約を結んだ。この場所は地域森林計画区域内で、開発面積が1ヘクタールを超える場合は知事の林地開発許可を受けなければならないが、市議の妻は申請をしていなかった。
 市は7月中旬から下旬に内部の打ち合わせや県との協議を通じ、申請の必要性を認識。担当課は8月6日、林地開発許可に該当しないよう面積を縮小した賃貸借契約を作成したが、その際、伐採期間(6月20日~7月20日)前の契約変更となるよう、締結日を遡って6月19日とした。契約変更は課長決済で処理し、市長の決裁は受けなかった。
 8月7日には、面積が1ヘクタール以下の場合に必要となる市宛ての伐採届を、伐採した市議の妻ではなく市長名で作成し提出。事前に出すべき届が遅れて無断伐採となったことの顛末てんまつ書も市長名で作っていた。
 都丸勝行総務部長は、日付をさかのぼった公文書作成について「適切な事務ではないと言わざるを得ない」と答弁した。市議の妻の代理人として、市の部長(当時)が打ち合わせなどに同席していたことも判明。「適正ではなかった」と述べた。
 硯石を巡っては昨年、この市議による掘り起しと周辺整備が市の正式な許可を受けていなかったとして問題となった。外部委員を含む市の調査委員会は2部署に規律違反があったとする調査結果と意見書をまとめた。この中で「背景には市議に対する過剰な配慮があったと推測される」としていた。

**********令和2年(2020年)6月17日毎日新聞 群馬
硯石周辺開発は違法 無許可伐採、渋川市が隠蔽か 
 不適切整備が問題視されている渋川市北橘町の市有地の岩「硯石(すずりいし)」の周辺で行われた開発行為が、森林法に違反していたことが16日の市議会一般質問で明らかになった。さらに、違反の隠蔽(いんぺい)とも取れる市側の行為も判明した。
 加藤幸子氏(共産)の質問に対し、市が同法違反を認めた。
 森林法では、地域森林計画の対象林で面積1万平方メートル以上の開発行為を行う際には知事の許可が必要と定めている。市が硯石を動かした市議の家族と交わした2018年6月18日付の硯石周辺の市有地の賃貸約契約では、開発予定面積は約1万8000平方メートルとなっていたのに、同月20日に無許可のまま同土地内で木の伐採が着手されていた。
 その後、許可が必要なことが判明したにもかかわらず、市は同年8月6日に開発面積を許可のいらない約6000平方メートルとする土地賃貸借契約の変更契約を締結。日付は伐採着手前日の同年6月19日としていた。これらは高木勉市長に知らされていなかったという。
 市は答弁で「明らかに森林法違反。(変更契約日を)2カ月近くさかのぼるのは適切な事務ではない」との認識を示した。【庄司哲也】
**********

■まずは森林法を見ていきましょう。

(開発行為の許可)
第十条の二 地域森林計画の対象となっている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が行なう場合
二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合


■上記のとおり、森林法には面白い書き方がしてあります。

「林を、開発行為をしようとする者は知事の許可を受けなければならない」

 この意味するところは次の二つと思われます。

 ①開発行為者が       知事の許可をうけなければならない。
 ②開発行為を計画した段階で 知事の許可をうけなければならない。

■また地方公共団体が林開発行為をする場合には許可は不要となっているところです。今回の事件はまさに渋川市役所が開発する場合をにおわせて、森林法を脱法した事件ということができるでしょう。それでは記事のポイントを見ていきましょう。

ポイント①渋川市のお役人様が硯石周辺整備を森林法違反と認めたこと。
ポイント②林法違反をごまかすために、渋川市のお役人様が違法に書類を作ったこと。
ポイント③渋川市議団「硯石」調査委員会の“全く問題なし”の結論は何だったの!

 次にそれぞれのポイントについて検証してみましょう。

ポイント①
渋川市のお役人様が硯石周辺整備を森林法違反と認めたこと。


正式な手続きを経ないで行われた「硯石」整備の様子=市議提供。歴史的価値があるとされる「硯石」は無残にもボロボロだ!

 群馬県渋川市北橘町の「硯石」周辺の市有林は、2018年に市議の妻名義で雑木伐採が行われました。この伐採は2018年5月8日に貸付申請があり、同年6月18日に5筆計約1.8ヘクタールについて土地賃貸借契約を結んで行われたようです。

 森林法の規定によれば、「1ヘクタール超の林地開発行為をしようとする者が、知事の許可を受けること」になっていますので、少なくとも6月18日の土地賃貸借契約前には開発行為の計画があるはずです。したがって、この段階で開発行為者、つまり、問題の市議の妻が知事の許可を申請しなければなりませんが、現在に至っても許可申請は出ていないようです。そのため、渋川市のお役人様が、渋川市議会一般質問の追及を受けて、「森林法違反に当たる」と認めた記事になっています。

ポイント②
森林法違反をごまかすために、渋川市のお役人様が違法に書類を作ったこと。

 以上のように「硯石」周辺整備は、許可が必要です。なので「このままでは森林法違反になってしまう」とわかった段階で、市議の妻が過ちを認めて群馬県に謝罪をしながら森林法上の許可を遅まききながら申請し、そこから伐採を始めれば、もしかしたらすんなり事が成就したかもしれません。

 しかし現実には、「地方自治体が林地開発する場合は、森林法上の許可を得なくてもよい」ことを悪用して、開発行為者ではない、渋川市のお役人様が、林地開発許可に該当しないよう面積を縮小した賃貸借契約を作成したのでした。しかも、伐採をする前に契約変更となるよう、締結日を遡って公文書偽造までしてのけた、ということが真相だそうです。なぜ渋川市のお役人様は、市議の妻のために犯罪に手を染めてまで、森林法違反とならないよう便宜を取り計らったのでしょうか?

ポイント③
渋川市議団「硯石」調査委員会の“全く問題なし”の結論は何だったの!

https://www.youtube.com/watch?v=wqlqjlQP1CU

問題無しとした「硯石」の掘り起こしに関する特別委員会・田辺委員長

 正式な手続きを経ないでおこなわれた「硯石」周辺整備問題ですが、二つの特別調査委員会ができ、それぞれ異なる結論を出していました。それぞれのケースごとの結論を比べてみると・・・

ケースA渋川市が設置した弁護士ら3人の外部委員による調査委員会の結論
  「市の財務規則上必要な手続きが省かれるなど複数の内規違反があった」
ケースB渋川市議会が設置した特別委員会(田辺寛治委員長)の結論
  「整備を行った男性市議と市との間に市有地と岩の賃貸借契約は成立せず、『市財務規則上の手続きの必要はなかった』などと結論づけと契約がないから問題無しという「無茶苦茶な結論づけ」

 このように食い違いを見せていた、二つの委員会の結論ですが、今回の報道では、「最初に約1.8ヘクタールについて土地賃貸借契約が結ばれ、のちに約6000平方メートルとする土地賃貸借契約の変更契約を締結した」とあり、いずれにしても「硯石」周辺整備では、土地貸借契約が結ばれており、その6000平方メートルのなかに「硯石」があると記事を読むことができます。

 渋川市議会が設置した特別委員会(田辺寛治委員長)の結論では「市有地と岩の賃貸借契約は成立せず」となっておりました。全く違う結論に、「この特別委員会(田辺寛治委員長)は何をやっているのか!」と罵声が飛ぶのが目に見えるようです。

■令和元年の秋から冬にかけ、上毛新聞が面白おかしく報道した正式な手続きを経ない「硯石」周辺整備問題ですが、ある市議の家族が森林法違反を行い、どうやら何人かのお役人様や渋川市議が、問題の家族を一生懸命に庇うという異様な問題だったいう結論になりそうです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料
 この硯石問題については、次のブログ記事を参照ください。
**********
○2019年10月14日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3051.html
○2019年11月23日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3079.html
○2019年11月24日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その3)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3080.html
○2019年12月7日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その4)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3087.html
○2019年12月15日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その5)上毛新聞がまた偏向報道?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3090.html
○2020年1月3日:令和元年末にまたまた「硯石」報道・・・悪いのは誰だ!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3106.html
○2020年2月27日:毎日新聞地方版
特別委が審査報告へ 硯石不適切整備巡り 渋川市議会 /群馬
 渋川市議会は26日の議会運営委員会で、同市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」の不適切整備問題に関する特別委員会が調査結果などをまとめた審査報告書を、28日の3月定例市議会本会議で報告することを決めた。
 この問題を巡っては、市調査委員会が「市の財務規則上必要な手続きが省かれるなど複数の内規違反があった」と指摘していた。
 特別委が20日にまとめた審査報告書では、この点について、整備を行った男性市議と市との間に市有地と岩の賃貸借契約は成立せず、「市財務規則上の手続きの必要はなかった」などと結論づけ、市調査委との食い違いをみせている。【庄司哲也】
○2020年3月15日:令和元年末に新聞紙面を賑やかした「硯石」報道・・・なんと森林法違反だった!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3135.html
○2020年3月15日:まだまだ続く「硯石」報道・・・今度は百条委員会だ!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3143.html
*********

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【出張!オンブズマン】総務課長コロナ規則破り隠蔽の長野高専に2回目の公開質問&各種文書開示請求提出!

2020-06-11 14:59:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■長野高専の岩佐総務課長が、新型コロナ緊急事態宣言中にも関わらず、東京の自宅へ不要不急の往来を毎週末繰り返し、あまつさえ自分たちで決めた緊急事態宣言区域往来時の14日間出勤禁止・在宅勤務命令すら破り、何食わぬ顔で職場に顔を出し続けていたという衝撃の疑惑。
 その告発を受け、当会が5月25日に長野高専土居校長宛てに事実関係を質す公開質問状を提出したところ、6月3日に届いた同校からの回答は、「私生活に関する事項」であることを理由に、事実関係の有無すらも一切回答拒否とする信じがたい隠蔽揉み消し回答でした。

○2020年5月26日:【出張!オンブズマン】外出自粛中に長野高専総務課長が車で週末東奔西走?…真偽確認の公開質問提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3169.html
○2020年6月4日:【速報/出張!オンブズマン】長野高専総務課長のコロナ規則破り疑惑問題…同校から驚愕の強硬隠蔽回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3171.html

 長野高専の「回答」の凄まじさたるや、同校の学生・教職員の方々が唖然としたのみならず、全国の高専関係者、果ては他公的機関の職員に至るまで、揃って「ありえない」の大合唱となっているほどであり、当会の各種窓口にもパンク寸前まで怒涛のようにご意見の数々が寄せられております。




 そこで、本問題および前回公開質問に対する同校のスタンスをより明確に浮き彫りとすべく、2回目の公開質問状を送付することにしました。

■6月10日、長野高専宛てに特定記録で発出した公開質問状の内容は次の通りです。

*****6月10日付け公開質問状(第2回)*****ZIP ⇒ 20200610wzji2j.zip
                        令和2年6月10日
〒381-8550 長野県長野市大字徳間716
独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校
学校長  土居 信数 殿
TEL: 026-295-7003/FAX: 026-295-4356

       〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
             市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
               TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
                    090-5302-8312(代表・小川)
               FAX: 027-224-6624

         公開質問状(第2回)
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体の5月25日付公開質問状に対する貴学6月3日付回答を拝受致しました。
 つきましては、貴ご回答についてあらためてご確認したい項目がございます。
 公務多用のところ誠に恐縮ですが、下記の質問をさせていただきたく存じます。なお、質問番号は重複を避けるために、前回質問と連番にしております。

              記

【質問2】
「一般論として、学生や教職員に外出自粛・移動自粛を命じ、忍耐を強いる側である以上、自ら範を示さなければならない学校幹部らが、仮に自らその通達や要請を破っていた場合、貴学のコンプライアンスや規則に照らして問題はありますか、ありませんか。」
 5月25日付公開質問状におけるこの質問に対して、貴学には「個人の私生活に関する事項」であることを理由として回答いただけませんでした。しかし、文面のとおり、弊団体は「一般論として」と前置きをさせていただいたうえでご質問申し上げました。したがって、個別の学生ないし教職員のことを対象としていたものではありません。
 あらためて、ご回答いただけますでしょうか。なお、回答しかねるという場合は、その理由や根拠をお示しください。

【質問5】
 5月25日付の第1回目の公開質問状は、今回同様、貴学トップである学校長の貴殿あてとしておりますが、かかる貴回答には、通常記載があるべき回答責任者の氏名がありません。
 送り状および回答本紙の担当枠には、貴学の総務課課長補佐である北原様のご芳名がございますが、回答の差出人欄ないし文末に文責者が見当たりません。
 この回答の名義人は貴殿(土居学校長)でしょうか。そうでなければ、事務部長でしょうか。それとも、送り状に記載のある課長補佐様でしょうか。回答の責任者がどなたなのか、特定していただけますか。

【質問6】
 上記質問5に関連しますが、貴殿(土居学校長)は、弊団体の5月25日付の第1回目公開質問状を確認しているのでしょうか。また、貴学6月3日付回答も、貴殿(土居学校長)が最終決裁者として回答内容に目を通し、発出を承認されたという理解でよろしいでしょうか。

【質問7】
 一般論として、貴学におけるこうした公開質問状および回答の文書保存期間は、どの程度でしょうか。

【質問8】
 貴学総務課長の重大な信用失墜行為疑惑に関わる回答を、その補佐の方に担当させるというのは、回答の独立性担保の観点から不適切ではありませんか。

【質問9】
 本年4月15日から5月29日の間に、長野高専全教職員の中で、緊急事態宣言区域へ往来した場合の14日間出勤禁止・在宅勤務命令への違反者が何名発生したかをお教えください(これは個人の私生活に関する情報ではありません)。


 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2020年6月22日(月)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
 なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                       以上
**********

■ここで、長野高専における本件関連経緯を確認してみましょう。

 同校内部関係者らから当会に寄せられた提供情報によれば、土居校長が全教職員に対して「緊急事態宣言対象区域への往来禁止」と「往来した場合の14日間出勤禁止・在宅勤務措置」を命じる通知を出したのは4月15日のことで、文面は以下のとおりだったそうです。

*****4/15長野高専教職員宛通達*****ZIP ⇒ 20200415_ov.zip
                     令和2年 4月15日
   全教職員 各位
                     長野工業高等専門学校長
                           土居 信数

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する長野県知事及び県内各市長等からの要請に基づく本校の対応について(通知)

 令和2年4月7日に政府が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する緊急事態宣言を発令したことを受け,長野県知事及び県内各市長等から住民に対し,緊急事態宣言対象区域との往来後の14 日間は自宅待機するよう要請されました。
 これを受けて本校では,緊急事態宣言期間である令和2年5月6日まで,不要不急の緊急事態宣言対象区域への出張等は禁止し,私事の旅行もこれに準ずることとし,真にやむを得ず緊急事態宣言区域へ往来した場合は,原則として帰宅した翌日から14日間出勤禁止とし,在宅勤務を命ずることといたします。
 なお,当該出勤禁止期間中に発熱や風邪症状等が発生した場合は,速やかに総務課人事係まで,その旨ご連絡ください。
**********

 見てのとおり、下線までしっかり引いての「厳命」であったことがうかがえます。しかも、「私事での往来も業務に準ずる」と漏れなく言及されています。こうまで書かれてありながら、平気の平左で横紙破りをしたとすれば、言うまでもなく岩佐氏の神経と倫理観が疑われます。

■そして、岩佐氏に並ぶかそれ以上に悪質なのは、ここまでの厳命を平然と目の前で無視されておきながら、憤るどころか岩佐氏の守り神となって本件の揉み消しに邁進する土居信数学校長です。破られても問題ないような軽々しい命令だったというなら、一体何のために、下線をわざわざ引いたのでしょう。強調された厳命でも無視してOKというなら、いわんや平時の彼の言葉には聞き入れる価値など一切ないということになります。学校長としての管理責任・説明責任を果たせないということは、そういうことです。

 土居校長は、かつて2019年4月の着任挨拶で「学生・教職員だけでなくそのご家族までお預かりしている」と心構えを説いたことがあるようです。そのとおり、学生それぞれ、教職員それぞれに大切な家族がいます。そしてまさに、コロナ対応というものは、一歩間違えれば学生や教職員のみならずその家族にまで多大な迷惑を及ぼす事態を招いてしまう綱渡りです。

 稚拙な通達乱発が関係者の家族まで振り回すだけであればまだしも、往来禁止・在宅勤務命令への違反までほう助するのは、「学生・教職員の家族が死のうと知ったことではない」と言っているのと同義です。仮に学生・教職員が無症状でも、ウイルスのキャリアになって家族に感染させてしまう危険性があるからです。

 かの着任挨拶の言葉は、いったい何だったのでしょう。心にも思っていない美辞麗句を朗読しただけだったのでしょうか。それとも、「家族も預かっている」から、学生も教職員も下手に幹部に逆らうなよというメッセージだったのでしょうか。真意は土居校長の学校運営から自ずと漏れ出てくるでしょう。

■その「家族」との逢瀬を毎週末重ねていたとみられる岩佐氏ですが、関係者からの情報によれば、Googleのストリートビューに彼の白のプリウスα(広島ナンバー)が写っているとのこと。このプリウスで緊急事態宣言中も東京への行き来をしていたとみられます。

参考:長野高専教職員宿舎駐車場のストリートビュー
https://www.google.co.jp/maps/@36.6791612,138.2329001,3a,78.5y,333.58h,93.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1scJgO0ZSyEIIxq0hV833tng!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja

緊急事態宣言中も、毎週末、長野高専教職員宿舎駐車場の駐車場番号39から消えては高速で東京に向かっていたとみられる岩佐氏のプリウス。Googleストリートビューより。

 「長野の宿舎なんか、いてられるか」と鼻歌交じりにハンドルを握り東京に向かっていた様子が目に浮かびますが、そこまで東京の「家族」を想う心があったのであれば、なぜ教職員や学生のひとりひとりにも同じくらい大事な家族がいるのだという当たり前のことにも思いを馳せられなかったのか、そしてそのことを未だ恥じずに居直っているのか、理解に苦しむと評するほかありません。

 なお、4月15日付けで土居校長が出した上記命令については、5月29日に解除されたようです。(参考:命令解除ZIP ⇒ 20200529_o.zip

■話は変わり、岩佐氏関連の上記公開質問状に同時連動したアクションとして、前回公開質問でオマケのように回答拒否されてしまった長野高専電子情報工学科のセクハラ退職問題に関し、その経緯・同校の事実関係把握状況・対応を検証するため、以下の内容の文書開示請求も提出することにしました。

*****開示請求(長野高専J科セクハラ)*****ZIP ⇒ 20200610jinxgjr1.zip
          法人文書開示請求書
                          令和2年6月10日
  独立行政法人国立高等専門学校機構
  長野工業高等専門学校 御中

      氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
        市民オンブズマン群馬   代表 小川 賢
        住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
        〒379-0114 群馬県安中市野殿980
                  TEL 090(5302)8312 
        連  絡  先:(連絡先が上記の本人以外の場合は,連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
        〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10    
                  市民オンブズマン群馬事務局長  鈴木 庸
                  TEL:027-224-8567

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示を請求します。
                 記
1 請求する法人文書の名称等
(請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
①平成30年(2018年)9月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学(長野高専)が、内部関係者(教職員、学生を含む)或いは外部の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関し発信した一切の文書(電子メールを含む)。
②平成30年(2018年)9月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)から、学校長等貴学幹部あるいはその他教職員、貴学内の部署、学生相談室、カウンセラー等に対して、学内のハラスメント行為について寄せられた申立や相談など(があった事実)に関わる一切の文書(電子メールを含む)。
③ 上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書(電子メールを含む)。

2 求める開示の実施の方法(本欄の記載は任意です。)
 ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は,その具体的な方法等を記載してください。
 ア 機構における開示の実施を希望する。
  (実施の方法)  ①閲覧   ②写しの交付   ③その他(      )
  (実施の希望日) 令和2年  月  日
 イ○ 写しの送付を希望する。

 開示請求手数料 300円×  件
             円(振込の場合は振込を確認できる書類を添付願います。)
 決 定 期 限 令和 年 月 日
 ※担当者職・氏名(※印は記入しないでください。)
 ※
**********

 実は、この開示請求の文面は、当会が5年前の2015年6月に群馬高専に提出した文書開示請求書(https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1651.html)をベースにしています。群馬高専J科アカハラ事件の実態・対応検証のため、当会が最初に出したこの文書開示請求に対し、当時の西尾校長が返してきたのは「存否応答拒否」(文書の有無すら明らかにしない)という最も強硬な対応でした。当会ではその後、この処分を覆すために、内閣府審査会を経て東京地裁、果ては高裁に至るまで3年間を闘い、ようやく文書の部分開示までこぎつけることができたのでした。3年間の流れは以下の記事中に端的にまとめております。

○2018年6月8日:群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…3年間に及ぶ攻防の末にアカハラ関連文書が突如郵送開示される
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2663.html

 というわけで、良くも悪くも「判例」ができていることから、本事件に関する文書があろうとなかろうと、もはや少なくとも「存否応答拒否」にすることはできないでしょう。もっとも、「文書や記録なんか作っていないよ」「文書なんか貰ってないよ」「もう捨てちゃったよ」などと言い張って「不存在」としてくる可能性も大きいといえますが、その場合は長野高専J科セクハラ事件を文書すら作らず残さず揉み消したという事実が問題になってくるでしょう。

■さらに文書開示請求2つ目として、石原祐志前校長への名誉教授授与問題の検証も再開することにしました。長野高専現幹部、特に鈴木宏と土居信数の手によって強行された悪名高き石原氏への名誉教授授与について、当会ではその経緯の情報開示請求による洗い出しを昨年末にかけ試みていたことは、既報のとおりです。

○2019年12月29日:【長野高専】天下り石原名誉教授問題…同校と産総研の開示文書で「授与」と「活用」の経緯を暴く!(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3099.html

 上記記事の資料5-1-1の箇所を読み返すとわかりますが、メール文面中で存在が示唆されている関連文書が開示文書中になく、明らかにウッカリまたは故意で開示資料から外された不足資料があるのではないかという謎が残っていました。今回その確認も込めて、以下の文書開示請求も提出することにしました。

*****開示請求2(石原名誉教授問題追加検証)*****ZIP ⇒ 20200610jq_r1.zip
          法人文書開示請求書
                          令和2年6月10日
  独立行政法人国立高等専門学校機構
  長野工業高等専門学校 御中

      氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
        市民オンブズマン群馬   代表 小川 賢
        住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
        〒379-0114 群馬県安中市野殿980
                  TEL 090(5302)8312 
        連  絡  先:(連絡先が上記の本人以外の場合は,連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
        〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10    
                  市民オンブズマン群馬事務局長  鈴木 庸
                  TEL:027-224-8567

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示を請求します。
                 記
1 請求する法人文書の名称等
(請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
貴学が令和元年11月12日付長野高専庶第51号にて開示した法人文書中、「5 平成25年度~令和元年度名誉教授称号授与関係」の区分に含まれている、貴学から石原祐志前校長宛に送信された「セミナーの件」という件名の2019年4月22日 13時7分付電子メールに関連して、以下の文書(電子メール含む)。
・かかる電子メール文中での、「先ほど併せて連絡させて頂きました名誉教授授与式のご意向はいかがでしょうか。」との記載にある、「先ほどの連絡」の内容が分かる文書。あわせて、それに対する石原祐志氏からの返信の内容が分かる文書。

2 求める開示の実施の方法(本欄の記載は任意です。)
 ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は,その具体的な方法等を記載してください。
 ア 機構における開示の実施を希望する。
  (実施の方法)  ①閲覧   ②写しの交付   ③その他(      )
  (実施の希望日) 令和2年  月  日
 イ○ 写しの送付を希望する。

 開示請求手数料 300円×  件
             円(振込の場合は振込を確認できる書類を添付願います。)
 決 定 期 限 令和 年 月 日
 ※担当者職・氏名(※印は記入しないでください。)
 ※
**********

■恥も外聞も捨てて我が道を往く長野高専の体質是正は成るのでしょうか。最後のカギとなるのはやはり学生や教職員、保護者、OBのかたがたの良識や主体性でしょうが、当会ではその発揮をサポートする役目を充分に果たすべく、情報取得とその公表、問題提起、関係者の情報と意見のプラットフォームといった機能を充実させていきたいと存じます。

 今回の公開質問と開示請求に対し長野高専側がどのような反応を見せてくるか、読者の皆様におかれましては一挙手一投足にご刮目ください。

【6/18追記】
■6月16日、かかる第2回公開質問状に対して長野高専からまたもや人を馬鹿にした「回答」が届きました。詳細は以下URLをご覧ください。
※続報 URL ⇒ https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3175.html

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (19)
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群馬高専“物質工学科”アカハラ事件を検証する…やっぱり杜撰だった西尾時代の調査経緯(後編)

2020-06-06 23:37:00 | 群馬高専アカハラ問題
★本記事前編を未読の方はこちら⇒ http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3172.html

(前編のあらすじ)群馬高専がまだ西尾校長時代であった2016年。言わずと知れた雑賀洋平による電子情報工学科アカハラ事件や寮生連続自殺・不審死事件が大きく注目されたことをきっかけにして、当会には堰を切ったように多数の告発が寄せられました。そうした中で発覚した事案のひとつが、主に2009~10年にかけて、同校物質工学科(以下「K科」)の教員3名が同学科の教員や学生にアカハラとみられる行為をはたらいていたことです。しかも悪質なことに、当時の竹本学校長(在職2010.4~2013.3)が、事件の揉み消しとみられる言動をしていたことも明るみに出ました。
 このK科アカハラ事件の実態調査に関して、当会では2019年10月8日、西尾時代におこなわれた「調査」の内容と経緯を明らかにするため、文書開示請求を群馬高専に提出しました。しかし、同年11月27日に開示された資料は真っ黒けでした。そのため当会は、疑問点を洗い出し、学校側に質問をしたものの、群馬高専側の対応はスローなものでした……。(以上「前編のあらすじ」)

■年末の質問受付メールで約束された「年明け早々」の返信を待っていると、1月30日にようやく以下の返信が到来しました。そして、開示文書にあらためて通し番号を付けなおしたもの、およびその通し番号と開示通知項目名の対応表が添付されてきました。事実上の開示やり直しということになります。

*****20/01/30群馬高専回答メール(1)*****
From: 群馬高専総務課 尾内
Date: 2020年1月30日(木) 17:02
Subject: RE: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)
To: masaru ogawa
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

お世話になっております。群馬高専の尾内でございます。

ご指摘いただいておりました(1)の件につき,お時間を頂戴いたしておりましたが,別紙のとおり,開示資料に通し番号を付し,対応表を作成いたしましたので,ご確認のほどよろしくお願いいたします。

また,(2)のご質問につきましては,今回開示の調査メモに基づき,資料No.66の回答メモを作成いたしておりますので,当該回答メモが最終結論に該当する文書でございます。なお,当該回答メモの作成日は,平成29年6月7日以前となりますが,具体的な特定は困難な状況です。
**********

*****資料対応表&通し番号付き開示文書*****ZIP ⇒ tj.zip
                       別紙
           開示文書 資料対応表

1. 市民オンブズマン群馬からの公開質問状を受けての事情聴取の実施について → No.1
2. 調査メモ(まとめ) → No.2~No.41
3. 調査メモ1 → No.42~No.43
4. 調査メモ2 → No.44~No.45
5. 調査メモ3 → No.46~No.47
6. 調査メモ4 → No.48~No.49
7. 調査メモ5 → No.50~No.53
8. 調査メモ6 → No.54~No.56
9. 調査メモ7 → No.57~No.58
10. 調査メモ8 → No.59~No.63
11. 調査メモ9 → No.64
12. 調査メモ10 → No.65
13. 回答メモ → No.66


【当会注:通し番号付き開示文書は併載ZIPファイルにてご覧ください】
**********

■こうして、群馬高専が開示文書をどう区分しているのかだけは、ようやく判明しました。これにより前記質問メールの(1)は解決されました。

 しかし意味が分からないのは(2)への回答で、群馬高専側が「No.66 回答メモ」を、本件アカハラ調査の「最終報告書」に相当するものだと説明していることです。質問状への回答方針(=調査結果)は西尾体制が何かしらの形で用意したにせよ、文書としての「回答メモ」は、明らかに前述の面談に臨むにあたり就任したての山崎校長のもと急遽用意された、説明内容を簡潔にまとめたメモ書きあるいは台本に過ぎないはずです。こんな1枚の「メモ」が、職員を動員して数か月を要した大調査の「最終報告書」というのは、無理筋にもほどがあります。

 加えて、仮に群馬高専側の説明を認めるにしても、当時の西尾校長は、調査が完了しているのに在任中にその結果を説明しなかったうえ、キチンとした最終報告書も作らないまま文科省に逃亡してしまったという二重の大問題が結局浮上してきます。


その出どころをめぐってひと悶着が起こった「No.66 回答メモ」。B項の方は、2016年12月26日に群馬高専総務課長から回答保留の三行半紙切れを渡されたとき、入れ違いに追提出した公開質問に関するもの(上記記事リンク参照)

 したがって同日、当会から以下の追質問メールを送信しました。

*****20/01/30当会質問メール(2)*****
From: masaru ogawa
To: 群馬高専総務課 尾内
Cc: 群馬高専総務課 村田、高専機構総務課総務係
日付: 2020/01/30 23:15
件名: Re: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)

群馬高専総務課課長 尾内様
毎々お世話になります。受験業務等でたいへんお忙しい中、当会からの要請に応えていただき感謝申し上げます。

(1)については差し当たり了解いたしましたが、(2)のご回答については大きな疑問があります。

「No.66の回答メモ」は、あくまでも当会が2017年5月8日の貴学山崎校長宛「ご面談のお願い」にて調査結果の報告を依頼したことへの対応として作られた面談回答内容のメモに過ぎないはずです。
メモを作るためには、何かしらの最終調査報告を参照しなければならないはずで、「メモが最終調査報告である」というのは無理があるのではないか、と思います。

また、もし、「回答メモが最終調査報告である」とするのであれば、貴学西尾典眞前校長は(2月までに調査が終わっていたにも関わらず)最終調査報告を作成することなく退職されたということになります。
さらに貴学山崎現校長は着任後に最終調査報告を作ろうともせず完全に放置し、当会からの要請が無ければ最終報告は作られなかったということになります。
極めつけには調査に数ヶ月をかけ職員を各所に派遣した重大事案調査にも関わらず、正式な報告書としての体裁とは程遠い「回答メモ」をもって最終報告書としている、という問題の多い結論になってしまいますが、そのような理解で差し支えないでしょうか。

その上で、再度お聞きしますが、
「No.66の回答メモが最終調査報告である(すなわち、回答メモ以外は全て調査記録で、調査結果・最終判断・判断理由をまとめ、報告書としての体裁を整えた正式な最終報告書は作られていない)」
ということでよろしいでしょうか。肯定・否定で明瞭に回答を知りたく存じます。

また、「当該回答メモの作成日は,平成29年6月7日以前となりますが,具体的な特定は困難な状況です。」とのことですが、このように法人文書として開示がなされたということは、当然法人文書ファイルに記載があってのことと思料されます。法人文書ファイルには基本的に作成日、取得日、保存日等の情報を記載するのが規則のはずですが、そうした情報すら記録がされていない、という理解でよろしいでしょうか。

なお、参考として、「調査メモ(まとめ)」の作成日または保存日についてもお教え下さい。
**********

■すると、受験・卒業関連業務による多忙のためか、また待ちぼうけを喰らい、3月9日になってようやく追質問への回答メールが届きました。

*****20/03/09群馬高専回答メール(2)*****
From: 群馬高専総務課 尾内
Date: 2020年3月9日(月) 9:48
Subject: RE: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)
To: masaru ogawa
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

お世話になっております。群馬高専の尾内です。
ご照会いただいておりました件につきまして,お時間がかかってしまい大変申し訳ございませんが,以下のとおりいただいたご質問に対して朱書きにてご回答申し上げます。


>その上で、再度お聞きしますが、
>「No.66の回答メモが最終調査報告である(すなわち、回答メモ以外は全て調査記録で、調査結果・最終判断・判断理由をまとめ、報告書としての体裁を整えた正式な最終報告書は作られていない)」
>ということでよろしいでしょうか。肯定・否定で明瞭に回答を知りたく存じます。

→ 1月30日付けでご返信したメールのとおり,「回答メモ」が「調査メモ」の内容を踏まえ,「最終結論に該当する文書」として作成されたものでございます。

>また、「当該回答メモの作成日は,平成29年6月7日以前となりますが,具体的な特定は困難な状況です。」とのことですが、このように法人文書として開示がなされたということは、当然法人文書ファイルに記載があってのことと思料されます。法人文書ファイルには基本的に作成日、取得日、保存日等の情報を記載するのが規則のはずですが、そうした情報すら記録がされていない、という理解でよろしいでしょうか。

→ 「当該回答メモ」は,法人文書ファイルの中の一部として綴られているものでございます。なお,当該法人文書ファイルは,作成取得年度,保存期間の起算日,保存期間等が記載された法人文書ファイル管理簿に登載され,管理されております。

なお、参考として、「調査メモ(まとめ)」の作成日または保存日についてもお教え下さい。

→ 事情聴取の最終日である平成29年2月7日以降に作成されたものと判断しますが,作成日の特定まではできておりません。なお,本調査メモ(まとめ)が綴られている法人文書ファイルにあたっては,前記と同様に管理されております。
**********

■というわけで、回答に1か月以上をかけておきながら、圧倒される禅問答ぶりです。「回答メモ」が、最終報告書ないし「最終結論に該当する文書」なのであれば、必然的に様々な問題が出てきてしまいませんか、ということを指摘しているのに、「回答メモ」が最終結論だとひたすら繰り返すばかりで対話が成立していません。

 これ以上似た問答を繰り返しても同じところを回り続けるだけなのは明白だったので、手法を変えて、曖昧さを残さないよう回答方式を「YES/NO」に固定した質問メールを3月19日に送りました。

*****20/03/19当会質問メール(3)*****
From: masaru ogawa
To: 群馬高専総務課 尾内
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係
日付: 2020/03/19 12:25
件名: Re: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)

群馬高専総務課
課長 尾内様

いつもお世話になります。
毎々、ご照会の件でやりとりをさせていただいておりますが、当方といたしましても、可能な限り正確なことをお聞きしたいと考えております。
したがって、曖昧なご回答や、きっちり質問内容に答えていない「回答」は、好ましくなく、学生らに学術的な論理のやり取りを教えるはずの貴学の品位を貶めかねないものではないか、とも危惧いたします。
また、そうした姿勢は、変に推量や解釈の余地を生みかねず、双方にとって不利益であると考えます。

さて、「1月30日付けでご返信したメールのとおり,「回答メモ」が「調査メモ」の内容を踏まえ,「最終結論に該当する文書」として作成されたものでございます。」とする3月9日付メールでの貴ご回答につきまして、再度お聞きいたします。
当方からはここに関して「肯定・否定で明瞭に回答を知りたく存じます。」と記したにも関わらず、「1月30日付けでご返信したメールのとおり」などとし、大変失礼ながら回答になっていないご回答になっているように見受けられます。

したがって、もう一度、以下の2点についてご質問いたします。
回答文は不要ですので、「はい・いいえ」のみでご回答をお願いいたします。

(1)本件調査に関し、「報告書としての体裁を整えた正式な最終報告書」はこれまで一切作成されていない。⇒はい・いいえ
(2)本件調査に関し、西尾校長時代に調査の「結論」は出されておらず、山崎校長就任以後にはじめて「結論」がまとめられた。⇒はい・いいえ

以上取り急ぎ。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
**********

■極めてシンプルな2択質問がたった2つなので、5分で回答できるはずなのですが、また10日以上かかって3月末に回答メールが届きました。完全に群馬高専限定の話なのでいちいち高専機構本部にお伺いを立てる必要性も皆無同然に思われますが、それでも無理やり時間稼ぎがしたいようです。

*****20/03/31群馬高専回答メール(3)*****
2020年3月31日(火) 8:38
群馬高専総務課 尾内

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

お世話になっております。群馬高専の尾内です。
ご照会いただいておりました件につきまして,お時間がかかってしまい大変申し訳ございませんが,
以下のとおりいただいたご質問に対して朱書きにてご回答申し上げます。

(1)本件調査に関し、「報告書としての体裁を整えた正式な最終報告書」はこれまで一切作成されていない。⇒はい
※本事案に対する調査委員会は立ち上げていないことから調査報告書もございません。

(2)本件調査に関し、西尾校長時代に調査の「結論」は出されておらず、山崎校長就任以後にはじめて「結論」がまとめられた。⇒いいえ
**********

■驚くべきことに、「調査委員会」が立ち上がっていないので調査報告書も存在しないというのです。職員を長期にわたって動員し、聴取のため職員を公金で各所に派遣していたにも関わらず、調査報告書すら作らないのではいったい何のために「調査」したというのでしょう。そもそも、「調査委員会」を立てる立てないを一体どういう基準で決めているのでしょう。調査報告書を作って残したくない事案について「調査委員会」を立ち上げないなどという恣意的なことが許されるのであれば、やりたい放題です。

 しかも、「山崎校長就任後にはじめて結論がまとめられた」に否定で返しているということは、西尾時代に結論が出されていたということに他なりません。であるならば、なぜ「西尾時代にまとめられた『結論』はこの文書ですよ」と示せないのでしょう。どうして面談用の「回答メモ」が結論などという不合理な一点張りをしつこく続けるのでしょう。

 こうしてまた新たに生じた疑問の数々から、当会では4月6日に再度以下の質問メールを送信しました。

*****20/04/06当会質問メール(4)*****
From: masaru ogawa
To: 群馬高専総務課 尾内
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係
日付: 2020/04/06 18:00
件名: Re: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)

群馬高専 総務課長
尾内様

 毎々お世話になっております。
 先日は年度末でお忙しい中ご回答をいただき感謝申し上げます。
 先日の2点質問へのご回答を踏まえ、更に疑問が湧きましたため、以下質問致します。

(1)「本件調査に関し、『報告書としての体裁を整えた正式な最終報告書』はこれまで一切作成されていない」という質問について、「はい」で答えられていること、さらに「※本事案に対する調査委員会は立ち上げていないことから調査報告書もございません。」との付言がなされていることを当方として確認しました。
 しかし、開示資料から、本件調査がそれなりの規模と期間をもって行われたことは明らかであり、それにも関わらず当時、「調査」をするにあたって調査委員会を立ち上げなかった理由はなぜか、お答えください。

(2)「本件調査に関し、西尾校長時代に調査の『結論』は出されておらず、山崎校長就任以後にはじめて『結論』がまとめられた」という質問に「いいえ」で答えられていることを当方として確認しました。
 ということは、西尾校長時代に調査の結論が出されていたことになりますが、その「結論」は、開示資料のうち、通し番号でいうと何番(から何番)に記載があるか、お教えください。
 また、山崎校長が作った「回答メモ」における最終結論は、西尾校長時代に出されていたその「結論」をおおむねそのまま踏まえたものであるという理解でよろしいでしょうか。

 以上、年度初めと新型コロナウイルス対応でお忙しい中恐縮ですが、迅速なご回答をよろしくお願い申し上げます。

  市民オンブズマン群馬
  代表 小川賢
**********

■すると、半月後に回答メールが届きました。

*****20/04/22群馬高専回答メール(4)*****
From: 群馬高専総務課 尾内
Date: 2020年4月22日(水) 13:54
Subject: RE: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)
To: masaru ogawa
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

お世話になっております。群馬高専の尾内です。
ご照会いただいておりました件につきまして,お時間をいただき大変申し訳ございませんが,以下,朱書きのとおりご回答申し上げます。

(1)「本件調査に関し、『報告書としての体裁を整えた正式な最終報告書』はこれまで一切作成されていない」という質問について、「はい」で答えられていること、さらに「※本事案に対する調査委員会は立ち上げていないことから調査報告書もございません。」との付言がなされていることを当方として確認しました。
 しかし、開示資料から、本件調査がそれなりの規模と期間をもって行われたことは明らかであり、それにも関わらず当時、「調査」をするにあたって調査委員会を立ち上げなかった理由はなぜか、お答えください。
→本件の調査は,市民オンブズマン群馬からの質問状を受けて,まず関係者への事実確認を行ったものであり,調査委員会としての位置付けではございません。よって,その確認結果も「調査メモ」としてございます。

(2)「本件調査に関し、西尾校長時代に調査の『結論』は出されておらず、山崎校長就任以後にはじめて『結論』がまとめられた」という質問に「いいえ」で答えられていることを当方として確認しました。
 ということは、西尾校長時代に調査の結論が出されていたことになりますが、その「結論」は、開示資料のうち、通し番号でいうと何番(から何番)に記載があるか、お教えください。
 また、山崎校長が作った「回答メモ」における最終結論は、西尾校長時代に出されていたその「結論」をおおむねそのまま踏まえたものであるという理解でよろしいでしょうか。
→調査の結論に該当する資料はNo.66の回答メモでございます。また,当該メモは西尾校長在職時に作成され,現校長に引き継がれたものでございます。
**********

■このように、「調査委員会としなかった理由はなにか」と聞いているのに、「調査委員会としての位置付けではございません。」と、またオウム返しで呆れてしまいました。いつまでこの不毛なやり取りを繰り返せばよいのでしょう。

 それよりも驚いたのは、「No.66の回答メモ」が西尾校長在職時に作成され、現校長はそれを引き継いだに過ぎない、という新説明が出てきたことです。

 では、「No.66の回答メモ」に書き込まれている「H29.6.7(面談) 山崎・猿田より」という文字はいったい何なのでしょう。それに、「回答メモ」の形式はもちろん正式な体裁の回答文書ではなく、しかも2つの公開質問状への回答が1枚にまとめられたものとなっていますが、これは当会が面談形式でその2つの公開質問状への一括回答を希望していなければ生み出されない代物ではないでしょうか。というのも、当会は一応にも当初、文書での回答を求めており、山崎校長就任後の5月になって初めて、2つの公開質問状についてまとめて面談方式で同時に回答することを要請していたからです。その時系列からすれば、因果関係が滅茶苦茶です。だいいち、西尾校長時代に作られたという新説明は、上記の1月30日付け群馬高専回答メール(1)で「当該回答メモの作成日は,平成29年6月7日以前となります」などと説明していたのと整合が付きません。西尾時代に作られたというなら、「山崎校長就任以前」となるはずです。疑問まみれです。

 何より、西尾校長時代に「結論」が出ていたのであれば、なぜ西尾前校長は在任中に当会に調査結果を通知しようとしないままに文科省に逃亡し、それを「引き継いだ」とされる山崎新校長も当会から催促されるまで説明を放ったらかしにしていたのでしょう。いくらなんでも無責任にもほどがあり、結局また新しい大問題が出てくるだけです。

 こうした観点に基づき、4月23日に当会から以下の質問メールを送信しました。

*****20/04/23当会質問メール(5)*****
From: masaru ogawa
To: 群馬高専総務課 尾内
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係
日付: 2020/04/23 8:10
件名: Re: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)

群馬高専総務課長
尾内様

毎々お世話になります。
COVID-19対応に追われる最中、ご連絡賜りありがとうございます。
折り返しで恐縮ですが、次の2つの質問をさせていただきます。

(1)調査委員会を立ち上げなかった件について、貴ご回答(1)中では、「調査委員会としての位置付けではございません。」とされていらっしゃいますが、「調査委員会としての位置付けでない」ことは開示資料を一瞥すれば明らかです。そして、元々の弊質問の趣旨として、それを前提に、「調査委員会としての位置づけとしなかった理由」をうかがっております。「関係者への事実確認」が調査委員会扱いでない理由についてお答えいただきたく存じます。調査委員会の立ち上げに際し、明確な基準等があれば、ご教示ください。

(2)調査の結論の件につきまして、貴ご回答(2)中では、開示資料中、No.66回答メモが西尾校長在職時に作成され、現校長に引き継がれたものとの説明がございます。しかし、今年1月30日にいただいた貴メールにおいては、「なお,当該回答メモの作成日は,平成29年6月7日以前となりますが,具体的な特定は困難な状況です。」という説明がありました。事実関係が貴ご回答(2)のとおりであれば、上記メールの記載は「平成29年6月7日以前」ではなく「平成29年3月31日以前」(かつ最終調査結果受領後)でないとおかしいのではないでしょうか。

以上取り急ぎ。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢
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■また20日間ほど間が空いて以下の回答が届きました。気分はすっかり、飛脚で書状をやり取りする江戸時代の人間です。もっとも、江戸時代ですら同じ上毛間のやり取りでここまで時間がかかることはなかったでしょうが。

*****20/05/13群馬高専回答メール(5)*****
From: 群馬高専総務課 尾内
Date: 2020年5月13日(水) 9:44
Subject: RE: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)
To: masaru ogawa
Cc: 群馬高専村田, 高専機構総務課総務係

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

お世話になっております。群馬高専の尾内です。
ご照会いただいておりました件につきまして,お時間をいただき大変申し訳ございませんが,以下,朱書きのとおりご回答申し上げます。

(1)調査委員会を立ち上げなかった件について、貴ご回答(1)中では、「調査委員会としての位置付けではございません。」とされていらっしゃいますが、「調査委員会としての位置付けでない」ことは開示資料を一瞥すれば明らかです。そして、元々の弊質問の趣旨として、それを前提に、「調査委員会としての位置づけとしなかった理由」をうかがっております。「関係者への事実確認」が調査委員会扱いでない理由についてお答えいただきたく存じます。調査委員会の立ち上げに際し、明確な基準等があれば、ご教示ください。
→前回の貴殿からのご質問の趣旨は,調査メモの基となった調査に対して,調査委員会を立ち上げなかった理由を求めておられましたが,この調査は,まずは関係者への事実確認を目的としたものであり,その後,調査委員会を立ち上げるか否かの判断材料としたものでございます。よって,本調査については調査委員会としての位置付けでない旨を前回ご回答申し上げたものでございます。なお,この調査結果(調査メモ)を受けて本校では,資料No.66の回答メモに記載のとおり,ハラスメント行為を事実とする明確な根拠が確認できなかったことから調査委員会を立ち上げる必要性はないと判断したものでございます。


(2)調査の結論の件につきまして、貴ご回答(2)中では、開示資料中、No.66回答メモが西尾校長在職時に作成され、現校長に引き継がれたものとの説明がございます。しかし、今年1月30日にいただいた貴メールにおいては、「なお,当該回答メモの作成日は,平成29年6月7日以前となりますが,具体的な特定は困難な状況です。」という説明がありました。事実関係が貴ご回答(2)のとおりであれば、上記メールの記載は「平成29年6月7日以前」ではなく「平成29年3月31日以前」(かつ最終調査結果受領後)でないとおかしいのではないでしょうか。
→資料No.66の回答メモの作成日の特定が困難である以上,回答メモに記載の日付以前であることは間違いないことから,平成29年6月7日以前とご回答申し上げたものでございます。
**********

■かくのごとく堂々巡りが繰り返されています。常識として、普通は事実関係を確認することも目的に「調査委員会」を立ち上げ調査をおこなうものであって、「調査結果をみて調査委員会を立ち上げるかどうか判断する」というのでは、因果関係がアベコベです。

 もしも「ハラスメント行為を事実とする明確な根拠が確認できた」ならば、「調査委員会」を立ち上げて、まったく同じような調査をもう一度はじめから行う気だったとでもいうのでしょうか。そう考えれば、群馬高専の説明は滅茶苦茶にもほどがあります。

 回答メモの作成日の問題にしても、「西尾校長が作った」というのが本当であれば平成29年4月1日~6月7日の間に作ったことは有り得ないにも関わらず、相変わらずの能面回答です。というより、(群馬高専の言い分の通りとして)なぜ一応にも重大な調査結論であるはずの「回答メモ」に作成年月日や作成者氏名を付していないのでしょうか? 公文書を作っているという自覚が無いのでしょうか? この点も理解できません。

■さて、メールの応酬はこのあたりにして、開示文書の内容にも目を向けてみましょう。ほとんどがノリ弁なので調査内容はまったくわかりませんが、辛うじて日付等断片的な部分は残されているので、各文書のポイントを抽出の上整理してみましょう。

1. 市民オンブズマン群馬からの公開質問状を受けての事情聴取の実施について → No.1
⇒事情聴取の実施要項。日付はないが、作成時期は当会の公開質問状提出(16/12/19)直後か。

2. 調査メモ(まとめ) → No.2~No.41
⇒全開示文書の中でもっとも比重の高い「調査メモ」だが、これも作成日付不明。「1. 調査に至った経緯」、「2. 調査の目的」、「3. 調査方法」、「4. 調査員」(完全黒塗り)、「5. 記録」(完全黒塗り)が端的に記されたのち、「6. 調査結果」として、日時以外完全に黒塗りながら、以下の内容が記されているようだ。
・H28.12.22の聞き取り調査記録(No.3-9):10:00~、10:30~、11:00~、13:00~、13:30~、14:00~、14:45~の7回。
・H29.01.10の聞き取り調査記録(No.10-11):14:30~の1回。
・H29.01.17の聞き取り調査記録(No.11-12):11:00~の1回。
・H29.01.19の聞き取り調査記録(No.12-15):11:00~12:30の1回。
・H29.01.24の聞き取り調査記録(No.15-24):13:00~、14:55~の2回。
・H29.01.26の聞き取り調査記録(No.24-28):13:00~の1回。
・H29.01.31の聞き取り調査記録(No.28-32):10:40~の1回。
・H29.02.07の聞き取り調査記録(No.33-34):15:00~の1回。
・H29.01.06の調査記録(No.34-区切り不明):調査形態も不明。
・H29.01.16付「群馬工業高等専門学校 ■■■■様」(No.40-41):どういった文書なのかまったく不明。

3. 調査メモ1 → No.42~No.43
⇒「2/24 ■■■■より受領」と書いてある以外完全黒塗りで、文書の作成目的すら全く不明。

4. 調査メモ2 → No.44~No.45
⇒電子メールのようにも見えるが、どういう文書なのか、作成日付も含め一切不明。

5. 調査メモ3 → No.46~No.47
⇒No.46の方には「1/30 15:35」と手書きで書かれており、No.47の方には「1/24 ■■■■より受領」と手書きで書かれている以外は完全黒塗りで、文書の作成目的すら全く不明。また、日付とNo.の順番が逆な理由も不明。

6. 調査メモ4 → No.48~No.49
⇒H29.01.16日付「群馬工業高等専門学校 ■■■■様」:黒塗りの仕方をみても恐らく上記のNo.40-41と同一の文書のようだが、なぜ重複しているのかは不明。

7. 調査メモ5 → No.50~No.53
⇒以下の2点が含まれている。
・No.50-51(題名不明):上記のNo.44-45と同様の電子メールのような文書。どういう文書なのか、作成日付も含め一切不明。黒塗りの付け方が異なるので、上記とは別の文書らしい。
・No.52-53(題名不明):「平成29年1月19日(木)11:00~12:30」という記載以外全面黒塗りで、文書の作成目的すら不明。No.50-51が電子メールであるとしたら、これはその電子メールに添付された文書ということだろうか。

8. 調査メモ6 → No.54~No.56
⇒「報告書」と表題が付けられた平成29年1月6日付文書。右上に手書きで「1/10 ■■■■より受領」の記載。それ以外全面黒塗りで、文書内容は一切不明。仮にも「報告書」という標題があるのに、開示文書の名称を「調査メモ6」などとしている理由も不明。

9. 調査メモ7 → No.57~No.58
⇒以下2点の文書が含まれている。
・No.57(題名不明):電子メールのような文書。どういう文書なのか、作成日付も含め一切不明。
・No.58(題名不明):「平成29年1月19日(木)16:30」という記載以外全面黒塗りで、文書の作成目的すら不明。No.57が電子メールであるとしたら、これはその電子メールに添付された文書ということだろうか。

10. 調査メモ8 → No.59~No.63
⇒すべてが黒塗りされていて文書の性質含め完全に不明。辛うじてNo.62の右上の「1/10 ■■■■より受領」という手書き文字だけが読み取れる。

11. 調査メモ9 → No.64
⇒「H29.2.16」という手書きの記載以外全面黒塗りで、文書の作成目的すら不明。

12. 調査メモ10 → No.65
⇒「2/24 ■■■■より受領」という記載以外全面黒塗りで、文書の作成目的すら不明。

13. 回答メモ → No.66
⇒開示文書の中で唯一、まったく黒塗りされていない。内容は冒頭の面談で受けた「説明」とまったく同一である。前述のとおり、この「回答メモ」の作成経緯をめぐって当会と群馬高専の間で半年近いメール問答になったが、結局、どういう経緯でいつこの文書が作られたのか、確たることはほとんど不明のまま。なぜ、文書作成日すら記されていないのか、謎としかいいようがない。

■このように、K科アカハラ事件に関する調査の分量や期間自体は、皮肉にも、被害学生への聞き取りすら行われなかった群馬高専J科アカハラ事件よりはずっと重厚で、それなりに大がかりな規模で行われていたことがわかります。(注:あくまで「質」は度外視の「量」のみの観点として、また、「当社比」ならぬ「群馬高専比」として)

 調査メモ(まとめ)を見ると、当会の公開質問状提出3日後の2016年12月22日には既に7名に聞き取りが行われていて、これはアカハラ事件当時から一貫して在籍していたK科関係者を対象にしたものと考えられます。そしてその後1か月半にわたり、何度も単発で聴取がなされていることがわかります。恐らく、各地に散らばってしまった2010年前後の当時関係者を特定しつつ、アポイントを取りながら調査員を派遣して聴取を行い、更にその証言をフィードバックして、自校関係者に再聴取したものと考えられます。

 また、「群馬工業高等専門学校 ■■■■様」という書き出しの文書が存在するのを見るに、文書での問い合わせのようなものも行った様子がうかがえます。一部調査を外部調査機関に委託した可能性も考えられますが、そうした調査過程の一切は闇の中です。

■それにしても、この規模の調査ともなればかなりの人手と公金を費やしたはずですが、その果ての「結論」が、ペラペラの「回答メモ」1枚というのは竜頭蛇尾が過ぎます。明らかに割に合っていません。いくらデータを取るだけ取ったところで、その処理と検討の過程が杜撰なのであれば、結局調査自体も極めて杜撰なものと化してしまいます。

 そして、徹底的なノリ弁開示のせいで、受け取った紙束のほとんどが一体何の文書なのかすらもサッパリわからないようにされてしまいました。これでは、どういう流れと方針で調査が行われたのか、大まかにどういう結果が得られたのか、そうした大雑把な調査実態も一切把握できず、中身と「結論」に至る過程が果たして妥当なのか(そもそも記載があるのか)を検証することもできません。

 アカハラを不存在と結論付けられる材料を一切示せないのに、「アカハラなど存在しなかったのだから掲載イニシャルを消せ」などというふてぶてしい要求をどう納得して受け入れろというのでしょうか。納得できる根拠が何ひとつ説明されないのでは、たとえば当時の西尾校長が問答無用で調査結果を握りつぶして「アカハラは存在しなかったことにしろ」と下命していたとしても、そうした悪意のケースと見分けの付けようがありません。

 形式上であれ告発人の当会にこうしたマネをするということは、群馬高専の学内でハラスメント被害者が調査と救済を訴えても、対応は推して知るべしといったところでしょう。

■さらに、「調査」文書に記された日付は、当会の公開質問状提出3日後の2016年12月22日にはじまり、もっとも古いもので翌年2月24日です。すると、調査自体は2月中までにほぼ完遂していた可能性が極めて高いことになります。

 そうなると、2017年3月15日に当会担当者が群馬高専を訪れたとき、当時の村田係長が「引き続き調査中」と説明し、進捗を明かそうともしなかったのはいったい何だったのでしょうか。

 あの日の西尾校長は、オンブズマン対応を係長に押し付けた櫻井総務課長と2人きりで校長室に籠り、何やらコソコソ密談をしていました。校長室から2人が出てきたところを見計らってインタビューを掛けましたが、西尾校長は無視して足早に廊下を進み、総務課の北側ドアの中に姿を消していってしまいました。それが、当会関係者が最後に見た西尾典眞の姿になりました。

■当時、既に文科省への逃亡が決まっていた西尾校長にとって、多少無理やりでも「アカハラ不存在ありき」の結論を既成事実に仕立ててしまい、後任の山崎校長に後処理を押し付けて去っていくことは確定事項だったのでしょう。そして後を継いだ山崎校長は、「回答メモ」まで含めてすべて西尾時代の遺産だと強弁することで、「調査」実施と「結論付け」に対する諸責任はうまく回避しつつ、「アカハラは存在しなかった」だけを便利な遺言に連呼しているというわけです。

 こうしてみると、西尾と山崎の間で見事に「調査」と「結論」に関する責任の所在がアヤフヤにされているのがわかります。西尾校長の退任も既に3年以上前になってしまいましたが、在任当時の彼の下らない悪知恵と抜け目の無さはやはり一級品だと未だに再確認させられます。

 竹本校長、西尾校長、山崎校長が三代掛けて築き上げた負の遺産である10年前の群馬高専物質工学科アカハラ事件。当会では今後も、群馬高専のアカハラ体質の改善、そして歴代校長が揉み消してきた数々の叫びの真相究明に向けて尽力してまいります。


頭一つ抜き出た長身と顔つきが特徴的の群馬高専前校長・西尾典眞。信州大学HP(http://www.shinshu-u.ac.jp/topics/archive_data/2011/01/iso14001-6.html)より。その悪魔もかくやというレベルの所業の数々は、https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2633.htmlにて簡潔に説明したとおり。2018年春に文科省を定年退職し、満額の退職金を抱えて野に姿を消した後の行方は、杳として知れない

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この記事おわり】

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群馬高専“物質工学科”アカハラ事件を検証する…やっぱり杜撰だった西尾時代の調査経緯(前編)

2020-06-06 22:36:00 | 群馬高専アカハラ問題

群馬高専公式HP・物質工学科紹介ページ(https://www.gunma-ct.ac.jp/gakka/04cms.htm)より。写真のように生き生きとした教育研究環境の場は、日本を支える学術と人材の源であり、我々市民も全力でその支援に努めたいもの。そんな伸び伸びと過ごせる健全な環境に、教員や学生の営みを破壊するハラスメントなど当然あってはならないが……

■話は2020年の今から4年前にさかのぼります。

 群馬高専がまだ西尾校長時代であった2016年。言わずと知れた雑賀洋平による電子情報工学科アカハラ事件や寮生連続自殺・不審死事件が大きく注目されたことをきっかけにして、当会には堰を切ったように多数の告発が寄せられました。そうした中で発覚した事案のひとつが、主に2009~10年にかけて、同校物質工学科(以下「K科」)の教員3名が同学科の教員や学生にアカハラとみられる行為をはたらいていたことです。しかも悪質なことに、当時の竹本学校長(在職2010.4~2013.3)が、事件の揉み消しとみられる言動をしていたことも明るみに出ました。

 そこで、当会では同年12月19日に、この群馬高専K科アカハラ事件の実態調査を求める公開質問状を同校に提出しました。なお、この事件の詳細についても以下記事中に掲載しておりますので、関心のある読者の方は併せてお読みください。

○2016年12月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・物質工学科でもアカハラ発生でオンブズマンが公開質問状
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2190.html

■しかし1週間後、回答受領のため同校を訪れたところ、無言の総務課長が示したのは、「事実関係の確認を終えるまで回答できない」という旨がたった3行書かれた、署名も日付もない紙切れ1枚でした。その後も回答をたびたび督促し続けましたが、2017年3月の終わりが近づいても「調査中」の一点張りで、何一つ答えようとしないまま、遂に2017年度を迎え、西尾校長は文科省に逃亡していってしまいました。

○2016年12月29日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・物質工学科のアカハラ事件の公開質問で学校側から3行回答
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2194.html
○2017年2月10日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・物質工学科アカハラ事件の調査に関する公開質問に依然未回答
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2233.html
○2017年3月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・校内発行刊行物「校報」人事関係情報も外部に隠す体質浮彫り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2264.html

■そして、山崎校長就任後も相変わらず調査完了報告ひとつ寄こさなかったため、2017年5月に当会から同校長との直接面談を申し入れた際、本件回答を面談時要請事項のひとつに盛り込みました。すると、群馬高専側はこの面談の実施を承諾しました。

 しかし、2017年6月6日に実現した会談でようやく聞くことのできた「回答」は、噴飯モノとしか形容できない代物でした。

○2017年6月15日:【詳報】群馬高専のアカハラ等問題について4月に着任の新校長ら幹部とオンブズマンの会合の一部始終
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2344.html
*****17/06/06 回答内容抜粋*****
部長:えーと、それではすいません。ちょっと前体制時に頂いたご質問に関してですが、昨年の12月19日、こちらは物質工学科の事案に対してのご質問書でございますね?

当会:はい。

部長:はい。で、まああのう、事実確認をということで、7項目頂いてございます。で、これはまあ、前体制で、ですね、実際に聴き取り調査を、させて頂きました。それで、えー、まず1つ目、ですが、まあ、学科会議等における発言ですね、それから、学生に対する、えー、発言、というのが1番、2番でございますけれども。

当会:ええ、言動ですね。

部長:はい。これはですね、(前体制下での)聴き取り調査の結果といたしましてはですね、事実確認はできなかったということでございます、はい。ええと、それから3番以降、6番まででございます。

当会:はい。

部長:えー、学科長から職員に対する、えー、言動でございますね?

当会:はい。

部長:こちらのほうですが、こちらもですね、同様に複数の者から聴き取り調査をさせて頂いておりまして、えー、まあ、ただちょっと時間がやはり経っていたということが影響してはございますけれども、明らかにハラスメント行為であったと、いう明確な根拠は確認できなかったと、いう結論が出てます。

当会:そのまあ、だから、ハラスメントの、まあ、定義というのはね、まあ、いろいろございますけれどもね。

部長:難しいところでございます。はい。

当会:ええ、だからそれは、御校のその基準に照らして、このぐらいであったら、特にそのハラスメントの、いくつかこう条件がありますけれども、それに該当しなかったと、こういう判断をされているわけですね?

部長はい。それから最後の7番目でございます。えー、まあ、残念ながら、学生さんがお亡くなりになった事案がございまして、あのう、物質工学科の学生さんでございますけれども、ま、ここに関しましてはですね、こちらであのう、質問頂いた事項自体がですね、ちょっとこちらでも根拠を掴みかねるというところでございまして、あのうやはり、大事な、お預かりしている学生さんが亡くなった際にですね、えー、やはり担当教員、ま、担任としてですね、えー、本来あるべき姿での行動はとられていたと、いうことでございますので……まあ、これは、あのう、……複数の、各々の、調査に基づくものということでございます。

【中略】

部長:(前略)それから、すいません、1点ちょっと、これはご相談というか、お願いになってしまうんですが、まあ、12月のご質問に対してですね、先程も私共の行なった審査の結果、まあちょっと、前体制での調査の結果ということでお伝えしましたけれども、事実というものを確認ができていないんですよ。それでですね、あのう、今、ブログの中でですね、まあ群馬高専と、……から学科と、それから、イニシャルで、えー、何名かの教員をほぼ特定できる状態で、掲載されておるんですけれども、まあ、これは、ちょっと外して頂くことは出来ないかなあ、っていう相談なんですね。

当会:えー、イニシャル、仮名ではダメなんですか?

校長:要するに個人が特定できてしまうということなんですよ。

当会:一般人にはできないでしょう。私もできない。

部長:いやいや、それがですね。

校長:いやいや、ホームページで名簿等は、教員名簿等はもちろん公開されていますので。

部長:学科紹介等で、教員紹介としてですね、フルネームで出ていますんで。ですから、あのう、学科とそれを突き合わせることで、個人が特定できてしまうんですね。

当会:うーん、えーとね、そのう、まあ、これ物質工学科の場合、まあちょっと例に挙げて、これあの、実名を挙げて実態報告調査を別紙として、12月19日のやつ(文書)にはお付けしたんですよね。

部長:はい、頂きました。

当会:これで本当に、調査されました?ここに名前が上がっている方?

校長:はい、聴き取り調査をしてますね。

当会:じゃ、これは事実確認ができなかったということ自体、まあ、私は勿論当事者ではないんですけども、えーとね、客観的に見てちょっと考えにくいんですけれどもね。で、ブログの件につきましては、まあ、えーと、もう一回ちょっとね、引き取って、そういう要望があったので、まあどういうふうな、あのう、イニシャルを変えるか、仮名にするかね。もう出てしまったんですけどね。で、今まで特段、だから今、ここで初めてそういう要望が出たので、まあ、今からこう修正していくと、また「なんで修正したんだ」と、いう話になって、じゃあその過程もまた全部公表せねばいかんのでね。そうすると皆さんにとってさらに追い打ちと、ダメージが、よくならないんじゃないかという、そういう懸念は勝手に私もしているんですけれども、大丈夫ですか?

校長:まあまあ、そちらもあのう、複数の情報源なり、をもとに、客観性をもって、確証があるから書かれたんでしょうね?

当会:そうです。そうです。

校長:書かれているということは。

当会:おっしゃる通りです。

校長:それで、出来る範囲で公表したことは確かなことですから。

当会:そうです。

校長:そういうことですね?

当会:そのとおりです。

校長私ども(前体制の面々)は、そこは確認できなかったという調査結果なんですよ

当会:うん、だからまあ、自信をもっていますけれども、では、一応そういう申し入れがあったということは承りましたので。

部長:ご検討をよろしくお願いたします。
**********

■というわけで、半年も待ちぼうけを喰らった挙句に、「ハラスメントなどなかった」と強弁するだけの「回答」が告げられ、極めつけには、「アカハラなど存在しなかったのだから掲載イニシャルを消せ」とまで噛みついてきたのです。

 アカハラ加害者とされる教員らについては、群馬高専宛公開質問状とマスコミ投書ではそのまま実名としていました。しかし本ブログ掲載分については、当該教員らが過ちを恥じ、評価や経歴に傷跡が残らないままやり直せるように、一応の配慮としてイニシャル表記としていました。ところが、そうした当会側の配慮すらも察せず、群馬高専側は「アカハラ自体存在しなかったのだから一切を消せ」と図々しく主張してきたのです。

 この物質工学科アカハラ疑惑については、詳細な経緯に加え、物証の存在は当会でも確認しています。加えて、当時の竹本校長が、「事を大きくしないほうがいい」などとして、関係者や被害者からの要請に対し揉み消しとも言える不適切な対応を取っていたことは、関係者らからの各種情報の提供によっても明白な事実です。したがって、K科アカハラ事件に関して、「事実関係はない」など強弁する群馬高専の上記説明は、極めて怪しいと断言してよいものです。

 しかも、アカハラ事案の告発に対し、当時の竹本校長がそもそも調査を行わず、揉み消すような対応を取ったというのは(アカハラの事実認定如何に関わらず)別個の重大問題です。これは、2012年3月に技術職員によるアカハラが明るみに出たことに際し、竹本・前々校長自身が策定したアカハラ事案への基本姿勢とも真っ向から矛盾するものです。ところが、こうした疑惑の事実確認のため、竹本元校長本人にちゃんと聞き取りを行ったのかすらもわかりません。

 また、群馬高専側が肯定した「群馬高専の基準に照らしてアカハラに該当しない」というのは、加害教員とされる人物が「そもそもそのような言動をした事実が無い」という意味なのか、「そのような言動をした事実はあったにせよ、群馬高専がアカハラと認定する基準に達していない」という意味なのかも判然としません。

 このようにまったくアヤフヤまみれの「説明」に加えて、そもそもなぜ西尾校長の任期中に「回答」をしなかったのかも大きな疑問となりました。なぜなら、この件への「回答」自体は、西尾校長時代に用意されたものであると山崎校長自身も肯定したからです。

 こうした観点から、当会では面談直後にはこのあたりの疑問について更に追及を試みようとしてはいたものの、その後、群馬高専J科アカハラ事件の文書不開示取消訴訟が激化したこともあり、完全に本件へのアクションが凍結状態となってしまっていました。

○2017年6月28日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・6月6日の新校長ら幹部からの説明内容にかかる検証結果
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2349.html

■しかし、事件が明るみに出た以上は、本件を風化させてしまうわけにはいきません。よって、凍結事案再起動プロジェクトの一環として、本件への検証を始めることにしました。

 少なくとも、公益性のある告発内容の掲載に関して「イニシャルを消せ」と公式に要請した以上、群馬高専は「アカハラなど無かった」と断言できる根拠をしっかり説明する義務があります。

 加えて、しっかり検証をした上でアカハラの不存在が確認できたというのであれば、もちろん当会として群馬高専側の要請に応えるにやぶさかではありません。しかしそのためには、当の群馬高専側が、「要請」をしたなりの誠意ある説明をしない限り、事件関係者らの声を背負っている当会としても安易に応じることはできません。まして、群馬高専への告発をおこなったのは、形式上であれ当会なのですから、しっかり調査に関する説明を聞ける権利があるはずです。

 よって、2019年10月8日、西尾時代におこなわれた「調査」の内容と経緯を明らかにするため、以下の文書開示請求を群馬高専に提出しました。

*****19/10/08群馬高専宛開示請求*****ZIP ⇒ 20191008qnlj.zip
貴学が、弊会「市民オンブズマン群馬」の提出した平成28年12月19日付公開質問状(件名:「群馬高専物質工学科におけるアカハラの実態について」)を受けて、同学科におけるアカデミックハラスメント事件等の事実関係及び経緯について調査をおこなった際に作成した文書の一切(電子メール等含む。調査報告書等が複数報ある場合は、そのすべて)。
**********

■その後、通知を待っていると、11月1日付の開示通知が、なぜか12日遅れの11月13日になって届きました。封筒の消印を見ると11月11日となっており、どうやら通知書の日付入力時に11日を1日とタイプミスしたようすがうかがわれます。そうでなければ、作成から発出まで10日もかけているということになってしまいます。

*****19/11/01開示通知*****ZIP ⇒ 20191113qnljm.zip
様式2
                        群高専総第249号
                        令和元年11月1日
           法人文書開示決定通知書
                    市民オンブズマン群馬
                    代表者 小 川 賢 様

令和元年10月8日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項及び第2項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

1 開示等する法人文書名称
市民オンブズマン群馬 (以下 「貴団体」という。) の提出した平成2 8年12月19日付公開質問状 (件名:群馬高専物質工学科におけるアカハラの実態について))を受けて、同学科におけるアカデミックハラスメントの事実関係及び経緯について調査を行った際に作成した以下による文書。

1 市民オンブズマン群馬からの公開質問状を受けての事情聴取の実施について
2 調査メモ (まとめ)
3 調査メモ1
4 調査メモ2
5 調査メモ3
6 調査メモ4
7 調査メモ5
8 調査メモ6
9 調査メモ7
10 調査メモ8
11 調査メモ9
12 調査メモ10
13 回答メモ


2 不開示とした部分とその理由
 1 市民オンブズマン群馬からの公開質問状を受けての事情聴取の実施について
   不開示部分:事情聴取の位置づけ、事情聴取の対象、事情聴取の進め方の一部、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

 2 調査メモ (まとめ)
   不開示部分:調査の対象者、調査員、記録者、調査場所、調査結果、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
   不開示部分:氏名
   理 由:法第5条第一号、 第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、 法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、 不開示とすることが相当。

 3 調査メモ1
   不開示部分:調査結果、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

 4 調査メモ2
   不開示部分:調査結果、メールアドレス、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

 5 調査メモ3
   不開示部分:調査結果、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

 6 調査メモ4
   不開示部分:調査結果、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることか相当。

 7 調査メモ5
   不開示部分:調査結果、メールアドレス、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

 8 調査メモ6
   不開示部分:調査結果、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

 9 調査メモ7
   不開示部分:調査結果、メールアドレス、 氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

10 調査メモ8
   不開示部分:調査結果、 氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

12 調査メモ9
   不開示部分:調査結果
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。

13 調査メモ10
   不開示部分:調査結果、氏名
   理 由:法第5条第四号柱書及び第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当。
**********

■そして2019年11月27日、当会担当者が群馬高専に直接赴いて開示文書を受領しました。群馬高専側からは尾内課長と村田課長補佐が応対しましたが、村田課長補佐の方は終始無言で厳しい顔をしていました。




この訪問から2年半前、赴任直後の山崎校長・猿田事務部長と面談した時と同じ会議室に案内された。
















折から舗装工事の真っ最中。




ちょうど事務棟前の進入道路沿いのイチョウ並木が紅葉真っ盛りだった。

 早速手渡された開示資料に目を落とすと、案の定真っ黒けです。「このように黒く塗るようにしたのは、機構と相談した結果ですか?」と尾内課長に聞いたところ、「そうです」と返答されました。

 11月27日に現地開示された資料のZIPファイルは以下の通りです。
※開示資料 ZIP ⇒
20191127_0001_p0120qnj.zip
20191127_0001_p2041qnj.zip
20191127_0002_p0108qnj.zip
20191127_0002_p0915qnj.zip
20191127_0002_p1623qnj.zip
20191127_0002_p2432qnj.zip

 計73枚の資料が開示されたにも関わらず、紙面のうち半分以上内容が把握できるものはたった4ページしかありません。この4枚(「市民オンブズマン群馬からの公開質問状を受けての事情聴取の実施について」、「調査メモ (まとめ)」の冒頭部、「回答メモ」)を除いた残り69枚は、そのほとんどが一部の隙も無く真っ黒けの文書であり、もはや黒インクで塗り潰しただけのA4用紙です。

■困ったことに、あまりに塗りたくり過ぎていて、実際に受領した書類の果たしてどれが、開示通知の文書リストの各項目に対応しているのかすらも分かりません。これではただの黒い紙束です。

 それに、調査というからには、「調査報告書」がないとおかしいのですが、開示された73枚の紙束のどこにもそれらしき文書の存在が確認できません。調査結果を集約し、論理的に分析し、何かしらの結論を出した(最終)調査報告書といったものが存在しない「調査」など、ついぞ聞いたこともありません。いったいどういうことでしょうか。

 よって12月25日、群馬高専宛てに以下の質問メールを発信しました。

*****19/12/25 当会質問メール(1)*****
From: masaru ogawa
To: 群馬高専総務課 尾内
Cc: 群馬高専村田
日付: 2019/12/25 22:04
件名: Re: 12月5-6日開催の第11回高専出身校長研究会について(ご質問)

群馬高専総務課
課長 尾内様
課長補佐 村田様

たびたび申し訳ございません。
別件で、11月27日に群高専総第249号に基づき開示された貴学物質工学科の過去アカデミックハラスメント事件に関する調査に関する文書について、以下の質問がございます。

(1)開示文書には、「市民オンブズマン群馬からの公開質問状を受けての事情聴取の実施 について」、および、「調査メモ」と表題のついた38ページ(下部中央ページ番号による)の資料、および、左下に手書きで通し番号の付いた報告やメール等雑多な資料が32 ページ(うち31~32ページは明らかに「回答メモ」) が含まれていることはわかりました。
 しかし大変失礼ながら、これでは開示通知にある各名称の文書が開示資料のどれに対応しているのかまったく把握できません。実際に通知にある各名称文書が過不足なく開示されているかどうかすら確認できない開示方法は、明らかに問題があります。
 したがって、大変お手数ですが、群高専総第249号開示通知にある「2 調査メモ (まとめ)」から「12 調査メモ10」までの各名称文書について、それぞれ実際の開示資料とどのような対応関係にあるのか、 通し番号等との対応をお教えいただければ幸いです。

(2)本件調査に関して、いわゆる「最終報告書」「最終報」(すなわち、調査を踏まえての最終的な結論とその根拠が記載してある文書)に相当するものは、どの文書でしょうか。また、その作成日はいつでしょうか。

 以上、年末のあわただしい折、誠に恐縮ではございますが、上記についてご対応賜りたくよろしくお願い申し上げます。

  市民オンブズマン群馬
  代表 小川賢
**********

■すると翌日、尾内課長から、素直に文書開示の不備を認める返信がありました。既に年の瀬に差し掛かっていたことから、対応は年明け後となりました。

*****19/12/26群馬高専質問受付メール*****
2019年12月26日(木) 16:44
群馬高専総務課 尾内:

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様

お世話になっております。群馬高専の尾内でございます。
昨夜,メールにてご指摘いただきました11月27日付け群高専第249号による開示文書につきましては,ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

つきましては,開示決定通知書に記載の1~13の各文書に対応した開示資料が判別できるようなご回答を(2)のご質問と併せ,年明け早々にはご返信したいと存じますので,よろしくお願い申し上げます。
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・後編につづく】
★本記事後編はこちら⇒ http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3173.html

コメント (4)
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