市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!・・・水は地下でつながっている?の巻

2016-11-29 18:58:00 | スラグ不法投棄問題
■工事がストップしている上武道路ですが、その背景には当会がこれまで粘り強く調査し、このブログ等で公表してきた大同有毒スラグによる野放図な環境汚染の実態が作用している可能性があります。しかし、それにもかからず、昨年までに不法投棄され続けてきた膨大な量の有毒スラグは撤去されるという動きは一向に見えてきません。その理由として、群馬県民の安心・安全な生活と健康と生命を守る筈の群馬県環境行政の柱の一つである廃棄物・リサイクル課のお役人様らが及び腰の対応に終始していることが挙げられます。その及び腰を一刻も早く後押しする意味で、またまた当会の誇る老人軍団が曲がりかけた腰を伸ばして、調査してくれました。

建設中の上武道路の周りには、豊かな田園風景が広がっている。
 ウィキペディアによると「地下水」の説明のところで、関連用語類に次のような説明があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4

**********
 「地盤は水分を吸収する能力(性質)を持っており、これを浸透能というが、この浸透能により地中に地下水が蓄えられることとなる。地下水は、地表に流出して河川や池・湖などの地表水を形成する。また、生活用水・農業用水・工業用水などに使用されたり、水温の高いものは温泉として利用されたりするなど、人間の生活活動・経済活動を支える重要な資源とされている。人間は井戸によって地下水を得ることが多い。一方、地下水は斜面崩壊、地すべり、土石流など自然災害の原因ともなっている。
 地下水を扱う研究分野には、水文学や水理学などがある。
 なお、廃棄物の最終処分場において、その土壌に含まれる水については地下水とは呼ばず、保有水という。処分場は構造上、一般環境から隔離されており、その内部にのみ保有されているという意味である。」

**********

■この地下水に関して、冒頭に述べたように、当会が誇る大同有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」からレポートが入っておりますので、見ていきましょう。

 調査場所の前橋市田口町はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.43873602494994&lon=139.0503129157555&cond=&pluginid=place&z=17&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.43881049190548&hlon=139.05312966850377&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

 こちらもお読みください。↓↓
〇2014年8月26日:大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・上武国道(その3)前橋市田口町
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1378.html#readmore

*****リットン調査団の現況レポート*****
リットン調査団集合(^^)/。

調査団長A:団員Bさん、また調査レポートを忘れていませんか?

団員B: ♪ポッポっポ サト(佐藤)ポッポ
      金が欲しいいか そらやるぞ
      みんなで仲良く食べにこい♪ (スラグマネーが腐るほどあるぞ)
      ♪ポッポっポ サト(佐藤)ポッポ
      金が欲しいいか 食べたなら
      みんなで仲良く 隠そうよ~♪(スラグが10個見つかっただけだから見逃してくれよ)

団員C: あれ?ちょっと今日は重症ですね。私が代わりにレポートしましょう。早速、孫に頼まなきゃ。


前橋市田口町の上武道路建設現場にやってきました。写真右が建設中の上武道路です。一段高い所になります。今年の秋は雨が多かったのですが、稲穂が実りの秋を迎えられてよかったですね。


あれ?上武道路のすぐ下は雨水がたまり、池のようになっています。黄金色に色づいた田んぼと同じ高さレベルにある水たまりとなっています。まさかこの水たまりはスラグの影響を調べる井戸の役目をしているのだとしたら・・・。


水たまりの中を覗き込むと、何とサビたスラグだらけです。この大同特殊鋼由来のスラグはフッ素毒が基準を超過して含まれていましたよね。この水だってフッ素毒が染み出しているはずですよね。田んぼと水たまりは高さレベルが同じなので、地下水は土地の地下をつながっていますよね。フッ素毒が田んぼに移り汚染されていることだって考えられますよね。


他の場所も見てみましょう。こちらは水が浸みこんでしまっています。しかし草が生えてないところは何やらかなり怪しいですな。


おっと、草が生えていないと思ったら、見事なポツポツサビ浮きスラグ。


うお~っ!サビ浮き有害スラグだらけだぁ~!この上武道路に降った雨はフッ素毒に汚染された地下水を大量に生み出しています。同じ水位にある田んぼの水は大丈夫なのでしょうか?国土交通省のお役人様は工期ばかり気にしていないで、食の安全にも気を配って欲しいものです。


上武道路と田んぼの間にある側道らしき道には、大量の有害スラグが不法投棄されています。当会がいくら有害スラグを撤去するよう指摘をしても、国土交通省は工期ばかり気にして不作為を続けているのです。
 この地下水の問題は深刻です。この上武道路は盛り土やアスファルトで蓋をして、スラグは撤去せずに存置するようですが、いつから上武道路は鉱さいという廃棄物の最終処分場となったのでしょうか?
 井戸を設置し地下水の水質を監視し続ける・・・・これではまさに、最終処分場と同じです。最終処分場設置に関して地域住民の了承を取っているのでしょうか?


■国土交通省・群馬県県土整備部・渋川市でつくる鉄鋼スラグに関する連絡会議は、何の専門的知識も権限もないにもかかわらず、スラグの不法投棄現場の殆どの場所で、アスファルトで被覆し、地下水の常時監視等を通じて、環境への影響等について監視を行う対策を打ち出しました。鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)はこちら。↓↓
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000260.html#gidai1

 不完全でありながらアスファルトで雨水を遮断し、井戸などを設置して地下水を監視する。これでは、廃棄物の最終処分場と同じではないでしょうか?いつから上武道路は廃棄物の最終処分場となってしまったのでしょうか?

 しかも、雨水の遮断は、はなはだ不完全です。道路の下にゴムシートなども貼ってはいないので、水の遮断にはほど遠い状況です。

■今回、ご覧いただいた前橋市田口町は未だに不法投棄された有害スラグが大量に放置され、雨水に曝され、地下水を通じて同じ水位の田んぼにフッ素毒が影響を及ぼす状況にあると言えます。あまりにもいい加減な国土交通省により“きれいな群馬ちゃん”は汚染され続けているのです。

 当会は、上武道路に不法投棄された有害スラグ=特別管理産業廃棄物は、法律に則り遮断型最終処分場に一粒残らず撤去・埋設させるべく活動を続けてまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件に対する群馬県サンパイ110番の対応における不完全燃焼

2016-11-24 23:41:00 | オンブズマン活動
■当会では大同特殊鋼から配収された有毒スラグの不法投棄問題を追及していますが、この過程で、現在、群馬県内の各地で盛んに進められているメガソーラー発電事業に伴う造成工事で、大同スラグが大量に使用されている事例を調査し、報告してまいりました。すると、こうした造成工事を隠れ蓑に、得体の知れない残土が中・長規模のソーラー発電施設の設置に伴い、他県から搬入されて埋め立てられている実態が次第に明らかになりました。
 その典型例として、当会の会員から情報提供のあった桐生市新里町奥沢の山林と農地で面積約3500坪、出力49.5キロワットの太陽光発電施設の造成工事を巡る一連のサンパイ不法投棄問題について追及してまいりました。その証として、平成28年9月23日に次の内容の情報開示請求を群馬県に行っていたところ、このほど11月24日に部分開示が行われましたので報告いたします。
 なお、この事件については、当会の次のブログも参照ください。
○2016年8月26日:太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2108.html#readmore

**********
<開示を請求した公文書の内容又は件名>
桐生市奥沢におけるソーラー発電施設造成に関し、異物を含んだ大量の土砂が県外から搬入された件について、毛廃棄物・リサイクル課が調査して得た一切の情報
**********

 一般的に、群馬県情報公開条例では、開示請求をしてから14日以内に開示の日時を通知しなければなりませんが、今回はそれよりも1カ月半も開示延長決定がなされました。この理由について、群馬県は情報が膨大なため、開示部分の特定作業に時間がかかるとしていました。

 11月24日の開示の際に、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係の職員らからのヒヤリングで、どうやら、オンブズマンへの開示に耐えるための書類の体裁を整える作業に1か月半を費やしたことがうかがえました。

■以下に開示された文書を列記します。

●00「公文書部分開示決定通知FAX」
PDF ⇒ 2016112400jmfax.pdf

●01「平成28年11月22日付公文書部分開示決定通知書」及び「非開示部分及びその理由」
PDF ⇒ 2016112401jm.pdf
【当会コメント】個人情報は非開示としても、法人情報について非開示とされており、企業活動の社会的責任(CSR)が問われることから、非常に問題である。その旨、県職員に伝えたが、異議申立てをするかどうかは保留とした。

●02「平成28年2月12日の対応記録」
PDF ⇒ 2016112401jm.pdf
【当会コメント】当会会員が、はじめて当該現場における県外からの大量の土砂搬入による埋立てについて告発情報を群馬県サンパイ110番に通報したときの、県側の聞き取り記録。現場を確認しないまま3000㎡未満の残土埋立面積は条例の規定対象外だとして、500㎡以上3000㎡未満は地元の桐生市の管轄だとして、たらい回ししたもの。実際には、3000㎡以上にわたり残土が敷き込まれたと考えられるが、結局、そのとき群馬県は現地調査をしなかったため、後日、当会からいくら証拠写真を提示しても、県は残土条例適用外を主張し続けるのみ。
 桐生市も桐生市で、地元で完全に500㎡以上にわたり残土が敷き込まれているのに、届出不要とした姿勢を正当化しようと、条例外をひたすら主張するのみ。


●03「平成28年8月12日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112403blh28.8.19.pdf
【当会コメント】当会の代表が初めてこの事件について県のサンパイ110番を訪れて、ヒヤリングを行った時の県側の面談記録。その後桐生市環境課に当会代表と会員が訪問し、500㎡以上にわたり残土を埋め立てたにもかかわらず届出不要などと依然として主張する桐生市に対して、サンパイもどきの出所不明の残土が大量に持ち込まれた問題について、知らんぷりしないように申し入れをした。桐生市農業委員会事務局では農地の改変についても、違反行為と認められないと主張。またおそらく施工業者の元請のユメヤ若しくは一時下請のグラントレジャーについて、県が茨城県と千葉県に、違反行為の有無を聞き取り調査し、問題ないと判断したのを鵜呑みにしたもの。

●04「平成28年8月19日の対応記録」
PDF ⇒ 2016112404lh28.8.19.pdf
【当会コメント】当会の代表が群馬県のサンパイ110番を訪れてヒヤリングした時の記録。

●05「平成28年8月19日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112405blh28.8.19.pdf
【当会コメント】当会の会員が群馬県の担当係の職員に対して問い合わせや見解を伝えたときの県側の記録

●06「平成28年8月25日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124061h28.8.25.pdf
    20161124062h28.8.25.pdf
【当会コメント】群馬県が桐生市の職員と共に、現場を確認した結果報告。当該土地の所有者は、工事完了後、事業者に所有権を売り渡したことがわかる。それにしても、農地法違反の疑いがあるのに桐生市農業委員会は全く違法確認をしようとしないことがわかる。

●07「平成28年8月26日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124071h28.8.26.pdf
20161124072.pdf
20161124073.pdf
20161124074.pdf
20161124075.pdf
20161124076.pdf
20161124077.pdf
【当会コメント】当会代表が券を訪れた際の面談メモ。当会から県のサンパイ110番に対して、本件の情報を報告書にまとめたものを提出。証拠として多数の写真を提出したことから、当会としては県が当然、本件施工工事の関係者の疑惑を追及するのに十分なネタだと期待していた。

●08「平成28年8月29日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112408blh28.8.20.pdf
【当会コメント】当会会員が疑惑の解明に向けた県の進捗状況を電話で問い合わせた際の通話記録。

●09「平成28年8月29日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112409cph28.8.29.pdf
【当会コメント】本件事業の当該土地の所有者の確認のため、県が前橋地方法務局あてに出した土地登記簿謄本と公図の写しの交付申請。

●10「平成28年8月30日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112410h28.8.30.pdf
【当会コメント】県が本件設置工事関係者に対して電話で聴取した記録。事業主体のユメヤ曰く、500㎡以下だから桐生市の残土条例には非該当だとしている。また、放射能汚染土壌ではないことを確認するため、(現場の?)土壌の分析を実施したと述べている。次に一次下請けのグラントレジャー曰く、同じく500㎡以下だから桐生市の許可は不要だと口裏を合わせている。500㎡以下とは22m四方に相当するが、工事中の現場写真を見る限り、到底500㎡未満の残土敷き込みなど有り得ない。しかもグラントレジャーは県が「埋め土はどこから持ってきたのか?」との質問に対して「伊勢崎からだ」と出まかせを言っている。不思議なのは県がそれ以上、この業者を追及しないことだ。また県は、埼玉県日高市の土砂搬出元の残土受入所に再三にわたり電話をしたが通じなかったと報告している。一方、当会会員が残土持ち込みを打診すべく電話をしたところ、一発で通じ「1台3000円で(残土を)引き取る」と言われたという。これって、逆有償取引なのではないか?なお、グラントレジャーからは、伊勢崎から持ち込んだとする表土の分析結果を県に提出するとの返事あり。

●11「平成28年8月31日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112411h28.8.31.pdf
【当会コメント】桐生市環境課から、現場に搬入された土壌検査証明書がFAXされたのでチェックしたらいずれも環境基準値以下だったという。その後、県職員が桐生市の現場を訪れたらしいが、場所が不詳。また、一次下請のグラントレジャーからも土壌検査証明書のFAXが送られてきた。桐生市からのFAXと同一。県では、グラントレジャーに「伊勢崎から持ち込んだ土壌の出所はどこからだ?」と聞いたところ、ダンプの輸送業者に依頼したことを明らかにしたが、開示資料では黒塗りされていて判別がつかない。
 肝心の土壌検査証明書は、さいたま市南区の内藤環境管理(株)が分析した結果で、いずれの項目も環境基準値より10%以下とされているが、なぜかフッ素だけは0.2ppmと、環境基準の0.8ppmの25%となっている。フッ素が突出して多く含まれている背景にはスラグの混入も十分考えられる。その旨、県職員にも当会の見解を伝えた。
 なお、検査した土壌の検体は、依頼者のグラントレジャーが現場で平成28年3月3日に地中50~80センチの場所から採取し、分析機関である内藤環境管理(株)に持ち込んだとされている。また、平成28年2月20日請けの土地使用承諾書として、隣接の林地所有者の名義の文書が添付されているが、黒塗りなので判然としない。


●12「平成28年8月31日の供覧用紙」
PDF ⇒ 20161124121ph28.8.31.pdf
20161124122pn.pdf
20161124123pn.pdf
【当会コメント】、上記09「平成28年8月29日の簡易回議用紙」で交付申請していた土地登記簿謄本の取得。いずれも黒塗りされており、土地所有者が個人なのか法人なのかさえも判別がつかない。

●13「平成28年8月31日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112413cph28.3.31.pdf
【当会コメント】本件の関係法人の登記内容を確認すべく、前橋地方法務局に当該法人の登記事項証明書謄本を交付申請。黒塗りされており何が何だか判別がつかない。


●14「平成28年8月31日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112414ph28.3.31.pdf
【当会コメント】、上記13で交付申請した法人の登記事項証明書を取得。一次下請のグラントレジャーのようだが、いずれも黒塗りで判別がつかない。平成26年5月9日に所有権以外の権利に関する事項を行使しているらしい。

●15「平成28年8月31日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112415cph28.8.31.pdf
【当会コメント】別の法人の登記内容確認のため、前橋地方法務局あてに当該法人の登記事項証明書謄本を交付申請。これも黒塗り。

●16「平成28年8月31日の供覧用紙」
PDF ⇒ 2016112416ph28.8.31.pdf
【当会コメント】上記15の法人の登記事項証明書を取得。土木・建築業の他に、一般廃棄物及び産業廃棄物の収取運搬処理業、飲食店業、外国人タレントの招聘及び公演などを目論んでおり、しかも黒塗りなので余計何が何だかわからない事業者だ。

●17「平成28年9月1日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112417h28.9.1.pdf
【当会コメント】土砂搬入元の業者の事務所への聞き取り結果。途中一時ストップしたのは、盛土が足りなくなったため。そのため、県外からの得体の知れない残土の大量持込みにつながったもの。

●18「平成28年9月1日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112418h28.9.1.pdf
【当会コメント】これは一次下請業者のグラントレジャーと思われる。土壌固化材ユースタビラの使用を認めている。「隣の畑の土をもらう」と言っているが、隣接は林地となっている。重量の軽いパネルの設置工事でなぜ土壌固化材が必要なのか疑問である。また、伝票を取られたなどといい加減な回答をしている。気がかりなのは、こういう業者が安中や太田でもソーラー発電設備工事をやっているということ。

●19「平成28年9月5日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112419h28.9.5.pdf
【当会コメント】一次下請のグラントレジャーと思しき業者に県がヒヤリングをした結果報告。搬入した土の出所については相変わらずいい加減な説明をしている様子がうかがえる。県に対して、分析した土は隣接の畑(山林)の土と、外部から搬入した土を混合したものだと説明。

●20「平成28年9月5日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112420h28.9.5.pdf
【当会コメント】、一次した上毛のグラントレジャーと思しき業者に県が再度ヒヤリングした結果報告。当会のブログを見て、回答するように県から申し入れたところ、湧水については悪さをしたものではない、と言いつつ、写真29の水はフトンかごからの油が浮いたものだと述べている。にもかかわらず、県はそれ以上追及していないようだ。また土壌固化材のユースタビラ50を45トンも現場に搬入して混ぜたとしている。極めつけは、ニセの建築確認表示について、桐生市に相談した結果だと言い放っている。桐生市も舐められたものだ。

●21「平成28年9月5日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112421cph28.9.5.pdf
【当会コメント】さらに別法人の登記内容確認のため、前橋地方法務局あてに当該法人の登記事項証明書謄本を交付申請。これも黒塗り。

●22「平成28年8月29日の簡易回議用紙」
PDF ⇒ 2016112422ph28.9.5.pdf
【当会コメント】上記21の法人の登記事項証明書を取得。土木・建築業の他に、産業廃棄物の収取運搬処理業、古物売買業など、一次下請業者とよく似た事業目的が書いてある。ただし、会社設立は平成6年とあり一次下請け業者より6年更に古い。資本金も1000万円とある。黒塗りなので事業者を特定できない。

●23「平成28年9月5日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112423blh28.9.5.pdf
【当会コメント】当会会員と思しき人物からの電話に対する通話記録。それにしても、これだけ疑惑のある一次下請業者なのに、県外からの土砂持込みや土壌固化材の大量使用について、県がこれほどまでに目をつぶっているのは痛いなぜか。

●24「平成28年9月5日の通話記録」
PDF ⇒ 2016112424blh28.9.5.pdf
【当会コメント】環境省から県への問い合わせを記録したもの。県は問題点に触れないまま、うやむやに回答し、この問題を棚上げした形となっている。

●25「平成28年9月6日の業務報告
PDF ⇒ 2016112425h28.9.6.pdf
【当会コメント】埼玉県日高市の残土受入所の立ち入り検査結果報告。残土の受け入れ伝票の写しに気差されている業者のひとつも、埼玉県日高市の残土受入所と同じ住所だったことを伺わせる。この隣接事業所の従業員でさえ、怪しむ声があるのに、県が追及の手を緩めること自体、考えられないことだ。その後、同じ住所の残土運搬関係者らしい業者のの家人を通じて、当該業者と連絡を取ったらしいが、残土の運搬について記憶にないなどととぼけている。しかし、県がそれ以上、真相追及の姿勢を見せないのも不自然。

●26「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112426h28.9.7.pdf
【当会コメント】当該工事場所の元地権者からのヒヤリング結果記録。ソーラーの維持管理会社に所有権が移転されているとあるが、IINリファイン(株)ということなのか黒塗りなのでよくわからない。元地権者は、工事中に現場で業者が廃棄物の野焼きをやっていることを証言している。しかし群馬県はそれ以上その問題を追及しようとしない。

●27「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112427h28.9.7.pdf
【当会コメント】隣接土地(実際には山林)の所有者からのヒヤリング結果記録。工事の様子はよくわからないと言いながら、表土をのけてその下の土を山林の下側にある造成現場に持ち込んだと言っている。

●28「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112428h28.9.7.pdf
【当会コメント】土壌固化材として現場で大量使用された宇部三菱セメント(株)製のユースタビラー50の安全データシート(SDS)を当該法人から県が取得したもの。毒性はないとしているが、なぜか現場の土壌からはフッ素がとびぬけて検出されている。宇部三菱セメントの東京支店営業グループ曰く、ユースタビラーは通常タイプと分時に抑制タイプの2種あるというが、資料を見る限り不明。安全データシートを見る限り、クリンカーとせっこう、そして高炉スラグの混合物とある。ここでハッキリした。土壌検査でフッ素が0.2ppm検出されたのは、おそらく土壌固化材に含まれるスラグによるものではないか。しかし、高炉スラグであれば本来フッ素はこれほど出ないはず。実際には電炉スラグを混合させているのではないだろうか。疑惑はますます膨らむ。
 また、クロム化合物が含まれていることも否定されていない。なによりもpHレベルが12~13という高アルカリ性を示す。
 一方、ユースタビラースーパーは、上記のユースタビラーにジエチレングリコールを添加したものとある。またこれにもクロム系化合物が含有されているとある。


●29「平成28年9月7日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124291h28.9.7.pdf
20161124292h28.9.7.pdf
20161124293h28.9.7.pdf
20161124294h28.9.7.pdf
20161124295h28.9.7.pdf
【当会コメント】黒塗りで判然としないが、一次下請のグラントレジャーの関係者ら3名と思しき人物が現場に立ち会って、聴取した結果の記録。当該関係者らは、水は湧き水で黒くはないとして写真を持参し提示したという。しかしこの写真をみると、地表が均されており、当か会員が撮影した写真と雰囲気が全く異なる。また、黒塗りで判然としないが、土砂の搬入を外部に依頼したのは事実の要であり、しかもその素性は未確認としている。
 さらに残土搬入量について、敷き込んだ面積は480㎡などと平然と言いのけるあたりは相当なものだ。また、ニセの建築確認表示板を掲載した件も、つじつまの合わない回答をした。これほどズサンな回答であるにもかかわらず、追及しようとしない県のサンパイ110番の姿勢は、住民にとって不安を抱かせるものだ。
 なお、29-8ページ以降はオンブズマンへの回答案が記されている。これをみると、施工業者の言い分を鵜呑みにしているだけで、当会からの疑問についてことごとく問題視をしていない。ダンプによる搬入台数を31台488㎥程度と断じている個所などは噴飯ものだ。さらに、埼玉県日高市の残土受入所から追跡した写真14~17については、ナンバープレートまで映っているのにもかかわらず、確認でいないなどと安易に結論づけるなど、極めて不可解である。仮に3000㎡の土地に平均深さ3mで土砂を埋め立てたとすれば6x3=18倍の埋め土と盛り土になる。であれば、数百台規模のダンプが残土をここに搬入したことは十分頷ける。
 さらには、写真9~11、17、19について、現場で撮影され手にも関わらず、確認できないと結論付けたことは、もともと違法投棄を確認しても厳しく取り締まる意思が希薄であるということになる。


●30「平成28年9月14日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112430h28.9.14.pdf
【当会コメント】再度、一次下請関係者と思しき人物と現場で事情をヒヤリングした結果の記録。同人を通じて、現在の土地所有者であるIINリファインにもオンブズマンの代表のブログをチェックしてこの件について取りざたされていることを承知しておくように、県が連絡を依頼
 そして、この結果を踏まえて、当会の代表への口頭説明に反映するとして、回答書の原案に赤字で追記をしている。その内容は、土壌固化材のユースタビラー50を「外部搬入箇所」と「場内搬入箇所」の双方に使ったというもの。外部搬入はともかく、内部搬入と言うのは、下の畑から上に黒土を上げたということらしいが、そのようなことをするのは極めて不自然であり、下の畑にも相当量の土砂が盛土されているように当会会員が提供してくれた写真から推測できる。
 どうみても、最初から不問にするためのシナリオだったのではいか、という疑念が払しょくされていない。


●31「平成28年9月15日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112431h28.9.15.pdf
【当会コメント】県が当会会員に電話連絡をしてヒヤリングをした結果の記録。廃棄物が投棄されているという事実を認定しないという趣旨の説明を当会会員にしている。

●32「平成28年9月16日の対応記録」
PDF ⇒ 2016112432lh28.9.16.pdf
【当会コメント】当会の代表が県に立ち寄った際の立ち話を記録。

●33「平成28年9月21日の業務報告」
PDF ⇒ 20161124331h28.9.21.pdf
    20161124332h28.9.21.pdf
20161124333h28.9.21.pdf
【当会コメント】一次下請のグラントレジャーの関係者と思しき人物から、現場写真等の送付があり電話で補足説明があった際のヒヤリング記録。表土を造成工事のあと、表面に覆って、中の得体の知れない残土を隠す形にしたことを、巧みに他の理由に挿げ替えている。どうせ県は、造成された場所の中のアンコの部分を掘り返してチェックしないだろうという思惑が見え見えだが、言い換えれば、県の腰の引けた姿勢が見透かされた形。

●34「平成28年9月23日の業務報告」
PDF ⇒ 2016112434h28.9.23.pdf
【当会コメント】県が調査結果を口頭で説明するというので、当会の代表が県庁を訪れた際の面談内容の記録。口頭だけではよくわからないため、情報開示請求に踏み切ることを権威伝えた。その結果、今回の情報開示となったもの。

■以上のように、極めてグレーな業者により、出所不明の残土が大量に搬入されたのは事実です。残土搬入の車両チケットについても、グレーの業者が、これ以上のチケットの存在を認めているのに、群馬県は当会のブログに掲載したチケットの枚数だけで埋め土や盛り土の容積を推定しています。

 これでは、残土を入れることによって、造成工事を安上りにすることができ、一方、残土業者は得体の知れない残土の受け入れと払い出しの両方で儲けがでるので、ソーラーパネルの設置工事の需要が続く限り、太陽光発電事業者と、造成業者と、残土業者との蜜月は続くものとみられます。

 この情報開示内容はさっそく当会会員と共有の上、今後の対応策を練りたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグを斬る!・・・このフレコンパックの中身は、まさかスラグじゃないだろうな?の巻

2016-11-23 23:11:00 | スラグ不法投棄問題
■今年度末に完成予定の国道17号上武道路で、「工事中の盛り土から鉄鋼スラグに類似する不純物が見つかった」と国土交通省高崎河川国道事務所が10月20日に発表しました。2016年10月22日の朝日新聞によると「同事務所は、簡易検査したところアルカリ性を示したため、形状や色なども含めスラグに類似しているとして、何かを特定するために検査機関に詳しい分析を依頼した。11月上旬には結果が出るという」と報道されていますが、もう中旬どころか、すでに11月も終盤に差し掛かろうとしています。
 国土交通省高崎河川国道事務所の発表はこちらを参照してください。↓↓
2016年 10月20日:上武道路の工事現場から鉄鋼スラグに類似する不純物が発見されました
http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00530.html


 この不純物を取り上げた新聞報道はこちらを参照してください↓↓
〇2016年10月21日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・鉄鋼スラグがまたしても混入報道?!①
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2150.html#readmore
〇2016年10月23日:【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・鉄鋼スラグがまたしても混入報道?!②
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2152.html#readmore

■この「鉄鋼スラグに類似する不純物」と題する報道を目の当たりにした市民オンブズマン群馬代表は、突然神様からのお告げがあったかのように♪ピンとひらめき、光に導かれるように渋川市小野子にそそくさと向かったのでした。

 「渋川市小野子には何かがある!」

 場所はこちらです。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.54757612693647&lon=138.95377960643867&cond=&pluginid=place&z=20&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.54695899971536&hlon=138.95399149881638&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>


盛り土材に不純物を混ぜる不届き者と言えば、善良な群馬県民の皆様が真っ先に思い浮かべるのが、そう、ブラック佐藤建設工業なのだ。♪ひらめき♪が頭に走り、居ても立っても居られず車齢23年越えの軽トラを走らせて、渋川市小野子にある道の駅“おのこ”に車を停車して、反対側のコンビニに立ち寄ったのだ。


まずは、コンビニでお茶でも買って温まろう、と歩き出したところ、あれっ!ブラック佐藤建設工業の会社の裏手に、なにか怪しい黄色い物体があるではないか!あれはなんだ!?


通りがかったコンビニの店員さんにお話を聞いたところ、「川まで下りられます」とのことなので、失礼して道を歩かせていただくことに。黄色い物体はフレコンパックではないか!かなりあやしい、中身はなんだろう?まさか・・・まさか・・・


更に近づいてみると、心臓がドキドキし始め、気持ちが高ぶってきた。グッとこらえて、まずはパシャリと写真撮影。フレコンパックは小さくゴツゴツしていて、どうやら石状の物体が入っているようだ。2016年10月に前橋市日輪寺町の上武道路建設現場で盛り土材の中から、鉄鋼スラグに類似した不純物が発見されたが、まさか!このフレコンパックに入っている不純物を少しずつ盛り土材に混ぜていたのではあるまいな?!その残骸?がなぜ今ここにあるの?しかしこんな建物の裏手の狭い場所では、盛り土に混ぜづらい。混ぜるとしたら違う場所だろう?と疑惑は膨らむばかりだ!↑ 


川まで下りで振り返って見ると、どうやらこのクレーン付きのトラックでフレコンパックを運んできたらしい。会社の裏に隠すようにフレコンパックを運び込んだようだが、まさに「頭隠して尻隠さず」。こんな川の近くに得体の知れない物を隠し持ち、雨ざらしにされたのでは、下流域の県民は心配で夜も寝られないはず。ところで、佐藤建設工業は2016年8月に廃棄物の運搬許可を取り消されたはず。“がれき”ですら運んではならないはずでは?当会がこのことを群馬県の環境部局に質しても、彼らのお得意の決めセリフ、「無許可業者に行政処分は下せない」とかなんとか、言い出すのではなかろうか?

■2016年10月22日の毎日新聞によると、高崎河川国道事務所所管の前橋市日輪寺町の国道17号上武道路の工事現場で、「現場への資材搬入業者の中には、県警がスラグを巡る廃棄物処理法違反事件で書類送検した渋川市の業者も含まれていたため、県は21日、業者の資材置き場を調査したが、『不純物が本当にスラグなのか、どこでどう混ざったのか、現段階では不明』(廃棄物・リサイクル課)としている。」と報道しています。

 どうやら群馬県は、2016年10月21日にブラック佐藤建設工業の資材置き場を調査したようです。その際に、今回取り上げたフレコンパックも調査したのでしょうか?まさか会社の裏手ではフレコンパックに手を付けられないでしょうから、もしかしたら群馬県環境部局の指示により他所から移動して仮置きしているのかも知れません(?)。21日に群馬県環境部局は資材置き場を調査したことから、その可能性は大といったところでしょう。

 フレコンパックの中身が、もしも大同有害スラグであった?としたならば、なぜ道の駅やコンビニエンスストアの近くに、しかもすぐ下に一級河川が流れているような場所に有害物の疑いがある物を大量に仮置きさせているのでしょうか?

 また、佐藤建設工業は、産業廃棄部物に関する許可を全て取り消される行政処分を受けています。いくら群馬県環境部局の指示があったにせよ、特別管理産業廃棄物を取り扱う知識もない、加えて過去に不埒な取り扱いをした者に有害スラグを運搬・仮置きされたのでは、地域住民は不安でならないでしょう?

■群馬県廃棄物リサイクル課には、大同有害スラグを廃棄物と認定しておきながら、報道記者に対して、「1300円の販売単価がついているから『みだりに廃棄物を捨てた』とは言えない」、などと発言するなど、廃棄物認定は、県民を騙すための“うわべだけ”のカッコつけに過ぎず、実際にはブラック佐藤の言い分を鵜呑みにして、依然として大同有毒スラグが有価物であるかのようにふるまう幹部がいるのです。

 法律や環境省の技術的な指導を無視し、群馬県独自の住民軽視の背策を何年も続けられては“きれいな群馬ちゃん”は、益々有害廃棄物の捨て場に化してしまうことでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局・この項続く】

※参考資料1:「フレコンパック」
**********
●次のウィキペディアで調べてみました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0
「フレキシブルコンテナバッグ (Flexible Containers) は、粉末や粒状物の荷物を保管・運搬するための袋状の包材のことである。略してフレコン、コンテナバッグ、フレコンバッグとも呼ばれる。1トン程度の重量物を充填できる容積・強度のものが主流であることから、トン袋と呼ばれる場合もある。」
*********

※参考資料2:「群馬県環境部局幹部の大同スラグに対する仰天コメント」
**********
●週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
詳しくはこちらをご覧ください↓↓
〇2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html#readmore
**********

※参考資料3:「群馬県環境部局の大同スラグに対する言行不一致」
***********
こちらもごらんください↓↓
〇2016年10月5日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・豊洲の土壌汚染問題で都知事が所信表明!群馬県との大違いを徹底検証(2) 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2136.html#readmore
**********

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・補助金差止訴訟の第2回口頭弁論が11月18日に前橋地裁で開廷

2016-11-21 23:11:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電福島第一原発事故で広範囲に汚染された群馬県の森林地帯から伐採した木材を木質燃料として年間8万トンを今後20年間、群馬県のシンボルの一つである赤城山の南麓に集めて燃やす事業が、前橋バイオマス発電の名称で官業の間で着々と進められています。
 計画地から僅か150mの地点に住む赤城ビュータウンの住民の皆様をはじめ、濃縮された放射能が、燃焼灰をはじめ、排ガスや地下水の形で生み出され、それが周辺環境に影響を及ぼすリスクについて深刻な懸念をいだく県民は多数おります。東電によってもたらされたこの未曽有の人災に加えて、東電グループの関電工がこのバイオマス発電事業を主導しており、群馬県民の安全・安心な暮らしが二重に脅かされているのです。ところが、県民の安全・安心な暮らしを守る筈の行政である群馬県は、なぜか放射能との関連性を全く無視し、東電グループによるこの亡国事業に加担し、補助金を付ける始末です。
 いわば強盗に追い銭を渡すようなこの補助金交付を取り消させるために、地元住民の皆さんと共に当会は住民訴訟を提起しており、その第2回口頭弁論期日が、11月18日(金)午前10時30分から前橋地裁2階の21号法廷で開廷されました。

前橋バイオマス補助金取消訴訟の第2回口頭弁論期日が行われた前橋地裁。
 当日朝、地裁の掲示板には次の案内が掲示されました。

**********
第21号法廷(本館2階)開廷表
開始/終了/予定   10:30/10:40 弁論
事件番号/事件名  平成28年(行ウ)第12号/住民訴訟によるバイオマス補助金取消請求事件
当事者       小川賢外    群馬県知事大澤正明
代理人       ―――     石原栄一
担当        民事第2部合議係
          裁判長 原 道子
          裁判官 吉田達二
          裁判官 根岸聡知
          書記官 清宮貴幸
**********

■21号法廷には、原告席に当会の代表と地元住民団体の事務局長の2名、そして、被告席には群馬県側の訴訟代理人の弁護士と環境森林部の林業振興課職員らがなんと7名も陣取りました。また、傍聴席には地元住民団体の関係者やマスコミ、ネット報道関係者ら24名が詰めかけました。

 第2回口頭弁論は、定刻に開始されました。裁判官が入廷し、一同起立し礼をしたあと、書記官から事件番号が告げられました。

 まず原告側が準備書面(1)を陳述し、続いて被告側から第1準備書面の陳述のあと、乙1以下乙18まで全て写しとして提出されました。

 裁判長は原告側に対して、「補助金等が7月4日付で決定されたということで、乙2号証に記載されている。これは全部ではないが、2億3850万円が支払われていて、その残りも交付される予定ということが記された乙4号証が出されている。このことからすると、本来はそれを対象に、つまり交付決定を対象に取消訴訟を提起するのがよいのではないかと思うが、前回、(原告は)『改めて監査請求を行った』と言っていたが・・・」と訊ねました。

 これに対して原告は「たしかに行ないました。今朝、ここに来る前に県庁26階の監査委員事務局に確認したところ、『監査委員の決裁を待たなければいけないけれど…』などと、グチャグチャ言うから、『法的にはいつまでが起源だと認識しているのでしょうか?』と確認を求めたところ、『11月28日だ』ということを確認した。それで、補助金の金額についてだが、これについて我々も『なぜ2億3850万円なんだ』と思っている。いろいろ農林委員会などの(議事録の)履歴を調べても、たしかに昔からこのような金額が取りざたされている。では一体、あの4億8000万円との関係はいったいどうなっているのか?これがよく分からない。いずれにしても裁判長がおっしゃった乙号証にそう書かれている。これを確実に支払うという観点から、どういうふうにすべきか、というのを指揮をして頂きたい。だから、どうするのか。つまり「今一度(住民監査の)やり直し」ということでお勧め頂いたやり方は、前回たまたま前日に(第2回目の住民監査請求を)行っていて、その結果が28日に結果が出るわけだ。で、それを基に裁判長が、前回お勧めいただいたのは、それをもとに改めて住民訴訟を提起したらどうかということだった」と答えました。

 裁判長は「補助金交付決定というのが為されたということで、その関係の監査請求をされているのではないか?違うのか?」と原告に確認を求めてきたため、原告は「そうです」と返事をしました。裁判長はさらに「(補助金の)交付決定についての監査請求をしていると理解したが、そこは違うのか?その件はどうなったのか?」とさらに訊ねてきたので、原告は「実はそこのところがよく分かりません。後になって、(被告は)ああいうふうに乙号証を出してきたりした。我々は条例、情報公開条例の手続に基づいてしか(情報入手を)やれないので、タイムラグがものすごくあるわけだ。そこで都度もう一回(住民監査請求を)やり直すことになると、いつまでたっても(裁判の中身に入るための)敷居がまたげないわけだ。だからここは一体どうすればよいのか。今、確かに(再度、住民監査請求は)やっている。ただ、それをもとに前置主義で、それをもとに住民訴訟に踏み切ったとしても、その訴えの内容についてまた被告の方から、どういうふうなチャチャが入るか分からない」と被告群馬県側の住民軽視のやり方に問題があることを主張しました。

 これに対して裁判長は「当裁判所は、補助金交付決定前に、いろいろとされても、監査請求を経ていないのではないかとか、受け取ってから期間がすぎているのではないか、といろいろ(被告による妨害が)あるので、そういったものを窓口というか、入口での問題がない形での訴訟を別途提起できるのであれば、そのようにしたほうがよいのではないかと申し上げたのだが、(原告として)それは理解しているのか?」と、前回の訴訟指揮について解説をしてくれました。原告は「ええ」と理解していることを告げました。

 裁判長からは「それは、今の場合は具体的に(補助金の交付状況が)どういうふうになっているのか、というのは11月28日の監査結果を見ないと分からないのではないのか?」と聞かれたので、原告は「分からないです」と答えたところ、「原告が分からなければ裁判所はもっと分からない。なので、それ以上、こういう形の方がいいのではないか、というのは、今日は無理でしょうね?」と裁判長が聞いてきました。

 そのため原告は「無理のようです。だから、今日(の裁判)に間に合わせるように、『(監査結果通知を)早くしてくれ』と(監査委員事務局に)言ったんですけれども、1週間以上、補正命令だとかなんかだとか、(監査委員事務局が)くだらないことを言うからこういう(遅れを招く)ことになってしまいました。申し訳ないけど、裁判官殿にはご迷惑をかけてしまっています」と述べました。

 裁判長は「それが分かってからと、いうことで、この次の扱いにしたいと思う」として、2回目の住民監査請求の結果通知を待つ姿勢を示しました。続けて裁判長は「そして被告らのほうだが・・・」と今回初めて被告の方に声をかけました。被告は「はい」と答え、裁判長からの次の言葉に耳を傾けました。

 裁判長は「調査嘱託を出しているではないか?」と言い、「場合によっては、この調査嘱託は必要なくなるかもしれないが、保留ということでよいか?」と被告に確認を求めました。被告は「結構です」と容認したため、裁判長は「必要性がはっきりするまでは、判断保留ということでいいね?」とさらに念押しをしました。被告は「はい」と答えました。

 すると裁判長は今度は原告に対して、「そうすれば、原告が新たに監査請求の関係で結果が出たところで、どのような訴訟がいいのかというのを考えてもらって、期限を過ぎてしまったとか、受け取ったのがいつだったとか、そういうことが問題にならないような形で検討すること」と訴訟指揮をしました。原告としてはそのようにするつもりだったので「はい」と裁判長に伝えました。

 最後に裁判長は当事者双方に対して「それから当事者から相手側から出されたものについて何か対応するということはあるのか?」と述べました。

 原告としては、被告第1準備書面の内容があまりにも住民軽視。ルール捻じ曲げだらけだったことから、「ええ。第1準備書面をいただいた。被告の第1準備書面を頂きまして、言いたいことが山ほどあるので、それを裁判官殿に、分かり易いように解説して反論したいと思います」と意向を伝えました。

 すると裁判長は「分かりました。ありがとう。それでは原告が主張を準備書面で。それから別に訴訟を起こすことについて、検討するということでよろしいか?」と原告に確認を求めて来たので、原告は「ええ」と答えました。

 裁判長は、「それで(準備書面の提出のめどは)どのくらい先になるのか?当裁判所は金曜日に開廷するということからすると12月は23日が休みとなる」というので、原告は「では16日が最後ということですね」と言うと、裁判長は「16日であれば(次回弁論期日は)可能だがそれでもよいか?」というので、原告が「当方は構いません」と答えると、「そちら(被告)は無理か?」と裁判長は被告の都合を聞きました。

 被告が回答を躊躇している様子だったので、裁判長は「(被告としては次回弁論期日に向けて)とくに用意することはないのだけれど・・」と水を向けると、被告は「とくにないが、必要に応じて反論はしたい」などと曖昧な返事をしました。裁判長は「12月16日の期日でも大丈夫か?」と改めて確認を求めたところ、被告は「まああのう、(原告からの準備)書面を頂戴するだけで有れば。期日としてとくに(問題ない)」と返事をしました。

 となると、原告としていつまでに反論の準備書面(2)を作成して提出できるか、ということになります。現時点が11月18日ですので、12月16日の期日となると、その1週間前の12月9日までに準備書面(2)を用意する必要が生じます。そうでなくても、今回の訴訟が、被告群馬県側の邪魔によって、未だに裁判の中身に入れないことから、準備書面についても、中途半端な内容ではなく、内容を吟味した上で提出するようにしなければと考えました。

 そのため、忸怩たる思いではありましたが、原告は「では書面について、こちらのいろいろな観点から、陳述したいので、じゃあ、年明けでお願いします」と裁判長に伝えました。

 裁判長もおそらくそうした回答を想定していたのか「分かりました。年明けは(1月)20日」と即座に次回の日にちを指定しました。原告側は「20日の金曜日ですね。午前でも午後でも異議ありません。どちらかと言えば、午前の方がよいです」と伝えました。裁判長は「11時にするのがよろしいですかね?」と提案したので、「はい」と同意しました。

 裁判長は「1月20日にこの法廷で。では(原告は)13日までに(準備書面を)出してください」と宣言したので、原告は「はい、分かりました」と承諾しました。

 裁判長は今度は当事者の原告と被告双方に向かって「同じく調査嘱託について、判断保留ということで。それから、原告は監査請求に関しては監査請求に関しては検討したいといっている、ということで次回は1月20日とする。提出期限は1月13日。以上でよろしいか?」と指揮をとりました。原告は「はい、構いません。OKです」と答えました。

 最後に裁判長は「それで、本件について、その別件の、11月28日に出る監査結果を甲号証として出してもらってもよいか?」と原告に指示をだしました。原告は、これが現在の訴訟事件の甲号証なのか、2回目の監査請求の結果に基づく新たな訴訟事件なのかを確認するために、「これはどちらの。今のこの事件ですね?」と裁判長に尋ねたところ、裁判長は「そうです」と言い、この事件であることを明言しました。

 原告は「分かりました。それは通知が来たら即座に写しを提出します」と裁判長にきっぱりと伝えました。

 裁判長は「はい。(監査結果通知の写しが出たら裁判所に)出していただくと?」と改めて念押しをしてきたので「分かりました。すぐにやります」と原告が答えたところ、本日の弁論がすべて終えたとして、裁判長は「では今日はこれまで。ご苦労様でした」と本日の閉廷を宣言し、法廷を後に、ドアの向こうに去っていきました。

■第2回口頭弁論期日を振り返ると、どうやら当初の住民訴訟の趣旨だった内容、すなわち2015年9月の群馬県議会に被告群馬県が上程した補助金4億8000万円の交付決定の議決を取り消すことが、もっとも分かり易かったようです。

 しかし、群馬県監査委員事務局の陰謀により、なにも監査能力を持たない監査委員に、住民監査請求について、門前払いの監査結果通知が出たため、裁判所も、群馬県のそうした嫌がらせを本来戒めるべきでありながら、実際に交付金が支出されてから改めて住民監査請求をしたほうが無難だというふうに原告に対して水を向けたことになります。

 たしかにこれは裁判所の配慮と言えるのでしょうが、結果的に裁判の進捗は滞り、その間にも関電工を主体とする前橋バイオマス発電・燃料の両法人による事業施設設置工事はどんどん進められているのが実態です。

 当会は引き続き、住民の皆さんと共に、この訴訟事件を通じて、官業癒着によるルール捻じ曲げの実態と、県民の安心・安全な生活環境・営農環境・自然環境の保全のために、微力ですが尽力する所存です。



すっかり色づいた前橋地裁の前庭の様子。


県庁26階の監査委員事務局に立ち寄ったあと、県庁1階ロビーで人だかりがしていた。何かと思ったらフランスフェア―の開催式典。副知事が挨拶の真っ最中。


県庁の玄関前にならぶルノー車。半世紀ほど前はフランス車といえば整備しにくい代名詞だったが、現在は様変わり。

 最後にこの場を借りて、多忙な日常にもかかわらず、傍聴のため地裁にお越し下さった大勢の地元住民の皆さまや、はるばる東京から駆け付けて取材して頂いたインターネット通信社の記者らマスコミ関係者に対して厚く御礼申し上げます。

 なお、裁判のやりとりは、当会関係者の記憶や傍聴メモをもとに独自の解釈を加えたものであり、正確な裁判の指揮内容は、裁判所から送られてくる予定の弁論期日調書に記されたものが正式なものとなります。

【11月22日追記】
 裁判所から11月21日付で次の内容の口頭弁論調書の別紙部分が送られてきました。
**********PDF ⇒ 20161121onfaximj_.pdf
(別紙)
<原告ら>
1 被告準備書面(平成28年11月11日付け)に対する反論書面を、平成29年1月13日までに提出する。
2 どのような別訴を提起するかどうかは、新たに行った監査請求の結果が平成28年11月28日に出てから検討する。

<被告>
 調査嘱託申出(平成28年11月11日付け)については、調査嘱託の必要性の有無がはっきりするまで判断を留保することでよい。
<裁判長>
 原告らに対し、上記監査請求の結果が出次第、結果通知書を甲号証として提出されたい。

**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「県議会におけるバイオマス関連での県側の答弁」
**********
〇環境農林常任委員会 H28.03.07 11:15-13:12
 PDF ⇒ _c2015.12.709591330.pdf
この委員会会議の中で発言している橋爪洋介県議は、前橋バイオマス計画に出資している群馬県素材生産流通協同組合の代表理事をしている。
〇環境農林常任委員会 H28.03.07 09:59-11:07
 PDF ⇒ _c2016.3.709591107.pdf
この中で、第105号議案として「群馬県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正する条例」で、平成27年度の貴金残高見込みの2億3688万4000円を、平成28年度予算において、木質バイオマス等利用施設の整備などに使う予定があると、県側が答弁している。今回の第2回口頭弁論で原告らが言及したのは、群馬県が前橋バイオマス燃料に支出した補助金2億3850万円との関係についてである。
〇環境農林常任委員会 H28.01.29 11:40-12:15
 PDF ⇒ _c2016.1.2911401215.pdf
〇環境農林常任委員会 H28.01.29 09:59-11:37
 PDF ⇒ _c2016.1.2909591137.pdf
〇環境農林常任委員会 H27.12.07 09:58-13:30
 PDF ⇒ _c2015.12.709591330.pdf
この中で、県側は、「群馬県環境基本計画2016-2019」について、須藤環境政策課長が「木質バイオマスについては、これは林業県への加速化にもつながる部分であり、前橋市に新しくバイオマス発電所が建設されるので、このことも考慮しながら考えていきたい」と答弁している。
また、「木質バイオマスエネルギー利用について」、山崎林業振興課長が「今度、前橋バイオマス発電所を中心に発電用のチップの需要が高まるというという見込みがあるので、それらについては上方修正していきたい」として、関電工の計画を後押しするという発言をした。
さらに、「放射性物質に対する不安の払しょくについて」、小笠原環境保全課長は「各種測定を継続し、正確な情報を公表していきたい」と答弁している。そして、木材の放射線量の測定の必要性について委員から聞かれた山崎林業振興課長は「木材の放射線量は、製材品の出荷時に確認をしている例は、福島県で製材品の表面で計測をして公表しているという制度があると聞いている。県内では、そのような制度はない。今後は検討したい」などと答弁しており、言行不一致の群馬県の二枚舌がここでも見受けられる。

**********







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中学3年で学ぶ政治とカネの実態・・・とうほうが発行している中学3年生用「公民」資料集59ページ

2016-11-19 22:31:00 | 政治とカネ
■本日の例会で、事務局長から情報提供がありました。中学3年生が使っている公民の資料集に小渕優子の記事が写真入り載っているというのです。その資料集は「とうほう」(東京法令出版株式会社)が発行している「ビジュアル公民2016群馬県版」です。定価740円で、書店でも購入可能だそうです。

公民「資料集」の表紙。「群馬県版」とあるが、最初の数ページだけが群馬バージョンで、そのあとは全て全国共通ページ。



 掲載ページは「17 政党政治」という欄の「5 政党とお金」の項目で、59ページ目の左下にあります。当該項目を引用してみます。


※PDF ⇒ 20161119iu10w3npwiul.pdf

<Point>
政治家が政治活動に必要な資金を企業などに頼りすぎると、金権政治を生み、汚職事件がおきる。そのため、政治献金を減らし、クリーンな政治を目指す目的から政党助成法が制定された。総人口に国民1人当たり250円をかけて算出した総額約320億円を、国が税金から政党降雨金(政党助成金)として、各政党の議員数に応じて交付する。また、政党への政治献金に上限を付け、政治活動に使われたお金を公表・報告するなど、お金の流れの透明度を高めるために政治資金規正法も制定された。


<↑④>政治資金収支報告書に記載のない多額の支出の存在が指摘された責任をとり、経済産業大臣を辞任した小渕優子氏(2014年10月)。

<知っているかな?!>
政治家は、事務所費や職員の人件費、選挙費用などに多額のお金がかかる。この資金を集めるため、政治団体は「パーティー」を開き、パーティー券と飲食代との差額を政治資金としている。20万円以上支払った者は氏名を公表するなど政治資金規正法で細かく規制されている。

■中学3年の公民で、「政治とカネ」について教えていることにあらためて驚きました。このほか、「圧力単体(利益集団)」「無党派層」という用語の解説もあります。

 欲を言わせてもらえば、こうした政治とカネの不正を追及する我らがオンブズマンの活動についても紹介していただくと、さらに子どもたちに好影響を与え、社会の仕組みがさらによく理解できるのではないかと思いました。

 なお、当会の事務局長が、小渕優子事件の端緒となった東京地検への告発は市民オンブズマン群馬が行ったことを、学習塾の子ども達によく説明したことは勿論のことです。説明を受けた子どもたちは「うわー!凄い!」と感嘆の声を上げていたそうです。

 こうしたエピソードは、勿論当会の今後の活動の糧になるのです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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