市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセスもせず前橋バイオマス計画を進める関電工に白紙撤回申入れ

2016-08-08 23:56:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■「赤城山の自然と環境を守る会」「赤城南麓の環境を子供たちを守る会」そして「市民オンブズマン群馬」は、関電工が建設しようとしている前橋バイオマス発電の白紙撤回を社長等に求めるべく、8月5日に関電工群馬支所前で抗議行動を起こしました。
 地域住民との話し合いや放射能対策等も不十分のまま、環境アセスメントさえも実施しようとしない関電工の住民軽視の姿勢に対して、我々群馬県に住む住民として非常に怒りを覚えます。これまでは、きっと話せば判るはずだと信じて来た住民は、もう通常の話し合いでは関電工の説明責任の消極的な態度は変えられないと感じ、今回の抗議行動を決断したのでした。
 前橋バイオマス発電施設に対する建設反対の署名も、8月1日現在で11,000筆を超えました。市民オンブズマン群馬としても、補助金の支払い停止を求める行政訴訟を通じて、関電工の計画を阻止すべく全力を挙げて、地域住民の皆様を支援していく所存です。
 8月5日の抗議行動については、次の写真をご覧ください。














右側の二人が関電工の本家事業推責任者と担当者。


関電工・森戸義美社長宛直訴状。


トーセン・東泉清寿社長宛直訴状。


関電工群馬支社・瀬戸口節義支社長宛直訴状。



前橋バイオマス発電・野本健司社長宛直訴状。

 また、こちらの画像も併せてご覧ください。

http://yahoo.jp/box/V1M2up
http://yahoo.jp/box/QvV8gW
http://yahoo.jp/box/o-DVRo
http://yahoo.jp/box/eqpNtd
http://yahoo.jp/box/NBH7ZL
http://yahoo.jp/box/tua6PY

https://youtu.be/0CIWxYFG9E8
https://youtu.be/kKhCtfixIxw
https://youtu.be/CGr0OH_pwNQ

■今回の前橋バイオマス発電計画では、放射能で汚染された群馬県の山間部から大量の間伐材や廃材が赤城山南麓の計画地にもちこまれ燃やされるわけですが、木質資源がたりない場合は、栃木や福島など県外からも搬入する予定となっています。このため、これらの大量の木質資源が燃やされた場合、燃焼ガスが排ガスとなって発電施設から大気中に放出されます。

 この場合、群馬県では、大気汚染防止法にならって、毎時4万ノルマル㎥を超える排ガス発生施設の計画に際しては、環境影響評価条例に基づく審査を事業者に科しています。

 ところが、群馬県では、なぜか関電工の前橋バイオマス発電計画では、この環境アセスメントを適用しようとしませんでした。これらの一連の群馬県の不可思議な対応については、本項の末尾に掲載していますが、明らかに政治的な背景を感じ取ることができます。

■ところで、先週8月2日(火)10時から12時にかけて群馬県庁29回295会議室で、群馬県環境影響評価技術審査会が開催されました。この会議では、議題として「太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業 第1種事業環境影響評価準備書」について協議が行われました。
※群馬県環境影響評価技術審査会
http://www.pref.gunma.jp/04/e0100186.html

 この群馬県環境影響評価技術審査会は、群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)に基づき設置されている組織ですが、関電工のバイオマス発電事業計画が排ガス量毎時4万ノルマル㎥を超える場合、群馬県環境影響評価条例により環境アセスメントを行わなければならないことになっています。つまり、計画実施に先立ち、同条例に基づき、同審査会による審査を受けることが義務付けられていることになります。

 ところが前述の通り、どういうわけか、関電工のバイオマス発電施設の場合、施設から排出される排ガス量が4万ノルマル㎥を上回っているにも関わらず、環境アセスメント条例をスルーして事業計画が許可されてしまったのです。

■このことについて、8月2日に開催された環境影響評価技術審査会のあと、審査会のメンバーの方々のうち、2名の委員が、群馬県の環境政策課、環境保全課、森林振興課の人たちに、ヒヤリングをしたところ、次のことが判明しました。

1.関電工のバイオマス発電事業が環境アセスメント(第1種事業)の対象にならなかった理由について

 県側によると、「基準となる排ガス量(40,000㎥/時)を超える42,000㎥/時を関電工が想定したのは、あらかじめ水分量20%を知っており、それを勘案して関電工が42,000㎥/時にしたのだろう。事業者としては基準にかからない範囲で、できるだけ大きな数値を設定したようだ」という。
 本件事業が第1種事業に該当しないように県が事業者に何らかの便宜を図ったのかどうかはわからない。水分量20%が決められた経緯については、情報公開制度を利用して当該文書の開示を求めればよいのかもしれない。
 なお、この20%の水分量については、県側によると「県の当該部局で決められる性格のもので、県議会の承認事項ではない」とのこと。

2.環境アセスメントの対象にならなかった場合

 この案件は第1種事業に該当しなければ環境アセスメント(群馬県環境影響評価技術審査会で審査)は行わなくても良いことになる。そのような場合には、環境に関する個々の法律(水質汚濁防止法や大気汚染防止法など)に照らし合わせて体操することになるが、それは前橋市の対応になる、というのが我々審査会の認識である。
 県当局では「前橋市は事業者である関電工と環境に関する懸案事項を協議している」と言っていた。

【当会注:上記1で県職員が、「20%水分量ルール」は県の当該部局で決められる性格のものであるとか、上記3で、「第1種事業の認定作業は審査会の委員ではなく、県の当該部局が行う」という県側の説明は、根拠がない。なぜなら職員だけで勝手に条件を個別案件ごとに緩くできるはずがないからだ。評価基準は知事が行わなければならないはず。】

3.地域住民への事業者の対応

 ある委員が、「今回の場合、環境アセス(第1種事業)に該当しないように事業者が事業規模を策定したことが住民の不信感を招いたのではないか? 事業者から住民への説明もないまま工事が始まったことも住民が反発している理由では?」と言ったところ、県側は「事業者はあらかじめ1軒1軒訪ねて説明をした(と聞いている)」と返答した。このところは地元住民からの話の内容とは、食い違いが見られた。
 委員らからは「いずれにしても事業者から住民への説明が不十分では」と県側に伝えた。この点については、「県が対応というよりも前橋市が住民と事業者の間を取り持って対応すべき」と県側が考えている印象を受けた。
 話がまとまらないが、これまでに明らかになっていない重大な事実(あるのかどうかわかりませんが)が明らかになるようなことがなければ、本件が「群馬県環境影響評価技術審査会」で審議される第1種事業に認定されることはないと思われる。前にも伝えたとおり、その認定作業は審査会の委員ではなく、県の当該部局が行なう
 一方、別の委員は「群馬県の住民が安心できないと言っているのだから、県としてもそれに関してやれることはすべきでしょう」との考えを伝え、法令なども整備して対応すべきではと県側に話をした。ただし、県側は「今回のケースを持って新たに法律を作って対応するのは困難」との認識でした。
 以上がヒヤリングの内容だ。我々委員としては、環境アセスが行なわれるようになればよいのと耗が、現状は難しそうだ。

【当会注:関電工は、平成26年10月に設備申請した時には水分量20%のことは知らないはず。関電工が平成27年1月に群馬県に相談して、群馬県が水分20%ルールの運用を決定したのは平成27年3月だった。】

■このように、東電グループの関電工による放射能汚染木材毎年8万トンを今後20年間にわたり赤城山南麓で燃やし続けるこの亡国事業について、群馬県は、自ら定めた環境アセスメント条例を無視してまで、関電工による東電福島原発事故の尻拭い計画を手助けしようとしているのです。そこには、我々県民の安心・安全な暮らしと健康への配慮というものがみじんも感じられません。

 当会は引き続き、地域住民の皆さんとこの亡国事業を食い止めるために尽力してまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「赤城山の自然と環境を守る会」関連YouTube
〇2016年8月5日:関電工の大規模木質バイオマス発電の白紙撤回を求める行動(動画8分)
https://www.youtube.com/watch?v=kKhCtfixIxw
〇2015月11月21日:関電工の大型木質バイオマス発電と環境を考えるシンポジウム
https://www.youtube.com/watch?v=pyrf5YckfS0
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その1
https://www.youtube.com/watch?v=aZH7X3sVk1A
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その2
https://www.youtube.com/watch?v=Zpt7zbW8gV8
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その3
https://www.youtube.com/watch?v=4BoNGTyg6XE
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その4
https://www.youtube.com/watch?v=X3IJj-9nIWs
〇2015年10月17日:【関電工】前橋バイオマス燃料・発電の第2回説明会資料
https://www.youtube.com/watch?v=GsKLBpa8vGg

※参考情報2「群馬県環境影響評価技術審査会のメンバー」
氏名(ふりがな)      職業等     専攻    備考
相澤 省一(あいざわ しょういち) 群馬大学名誉教授 分析化学
梅澤 重昭(うめざわ しげあき) 元群馬大学教育学部教授 文化財
大塚 富男(おおつか とみお) 関越地域地質研究所代表 地質学
掛川 優子(かけがわ ゆうこ) 「カワゲラの会」代表 水質保全活動
片野 光一(かたの こういち) 群馬県自然環境調査研究会員 植物学
片山 満秋(かたやま みつあき) 群馬県自然環境調査研究会員 動物学 副会長
小山 洋(こやま ひろし) 群馬大学大学院医学系研究科教授 公衆衛生学
齊藤 清(さいとう きよし) 前橋地方気象台長 気象学
清水 一也(しみず かずや) (社)理想の都市建設研究会理事 景観
永井 健一(ながい けんいち) 群馬大学名誉教授 機械工学 会長
目崎 岳郎(めさき たかお) 元群馬県環境保全課長 化学
谷畑 藤男(やばた ふじお) 群馬県自然環境調査研究会員 動物学

※参考情報3【環境影響評価等に関する質問について】
2016/3/4, Fri 20:02Message body
羽鳥 様
 お問い合わせいただきました件について、下記のとおり御連絡いたします。
①環境影響評価について
 羽鳥様の御質問のとおり、環境影響評価法(以下「法」とします。)には「火力発電所」の事業区分がありますが、群馬県環境影響評価条例(以下「条例」とします。)には、その区分がありません
 環境影響評価制度においては、手続の重複を避けるため、法の規模要件に該当する事業では法による手続きが行われ、条例での手続は行われません。よって、法の対象外の事業で、条例の規模要件に該当する場合に、条例での手続が行われることになります。
 法に規定する「火力発電所」の規模要件に該当しない事業について、本県の条例で対象となるかどうかを確認するときには、お見込みのとおり、電気供給業に係る工場等として、「工場又は事業場」の区分を参照します。規模要件としては、一般地域では、排出ガス量が4万ノルマル立法メートル/時以上または排水量が1万立方メートル/日以上、配慮地域では1万6千ノルマル立法メートル/時以上または排水量が4千立方メートル/日以上と規定しています
 現在、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に係る地域については、条例における地域区分では、下記(2)の配慮地域の要件に該当しないことから、下記(1)一般地域の規模要件が適用されます。
(1)一般地域・・・配慮地域以外の地域
(2)配慮地域
・関係法により指定された国立公園、国定公園、自然環境保全地域、鳥獣特別保護地区、保安林及び特別緑地保全地区
・県関係条例により指定された自然環境保全地域及び特定県内希少野生動植物の生息地等保全地区
 なお、当該木質バイオマス発電施設は、条例及び条例施行規則等の適用上、規模要件未満の施設であることから、条例対象事業とはなりません
②チップの取り扱いについて
 ある物の廃棄物該当性を判断するにあたっては、お尋ねの汚染レベルのような基準が決まっている訳ではなく、「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」などを勘案し、総合的に判断することとなっております。
 県では、個別具体の事例に照らしてそれぞれの廃棄物該当性を判断しています。
 なお、一般的には、エネルギー源として利用される燃料用木質チップは、廃棄物としてではなく、有価物として取引されているものと承知しています。
以上、回答いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報4【環境影響評価に関する再度の質問について】
2016/3/8, Tue 15:19Message body
羽鳥 様

お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
全ての都道府県とほとんどの政令指定都市には、環境アセスメントに関する条例がありますが、地方公共団体の制度は、環境影響評価法と比べ、法対象以外の事業種や、法対象より小規模の事業を対象にするなど、地域の実情に応じた特徴ある内容となっています。
「群馬県環境影響評価条例」においても、対象事業の追加や小規模な事業を対象とする規模要件の設定、配慮地域の規定などがあり、国の制度を補完・拡充する内容になっております。
また、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に関しましては、条例等の適用により排出ガスとみなされる量が4万立法メートル/時未満であることから、条例対象事業とはなりません
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報5【3月31日(木)午後4時25~45分、県庁17階環境政策課にて】
県:環境政策課 遠藤康明係長

オンブ:いわゆる木質というのは別だという、その配慮はどこから来ているんですか?

県:配慮というよりは、結局、化石燃料マターで作ってある制度だったわけなんですけれども、そこに最近のその、まあ、いろんな世の中の情勢で木質バイオマスというのが出てきたわけですから、それはあのう、もともと、その、条例制度を作るときには想定していなかったわけですよね。ええ。だけども、まあ世の中どんどん進んで、いろいろな再生可能エネルギーとかいろんなのが出てきて、木質バイオマスとか出てきたと。その時に、含水率が高いものを燃料として投入した時、に出るのは、あのう、大量に水蒸気が発生しますんで、それを化石燃料をベースに作った制度と比べた時に、バランスがとれないじゃないかと、いう発想からですので。

オンブ:それは誰が発想したんですか?

県:それは・・・。

オンブ:(このアセスは)群馬県の条例ですけど。

県:あのう、環境政策課とか、まあ、県として、それについて、えー、・・・の、バランスを取るべきじゃないかと言う・・・。

オンブ:それは・・・それはおかしいんじゃないですか?

県:ええ?

オンブ:それはそうですよ。だって、それだけの排ガス量が、しかも今度は、あのセシウム入りのやつが入るわけですから。やはりその排ガス量、セシウム入っていない入っている、のはともかく、同じ、だから、炭素をね、要するに空気と混合させて酸化させて、それから、それで熱量を取り出すというそのプロセスは、化石燃料だろうがですね、天然ガスだろうが、えー、あるいはバイオガスだろうが、ですね、同じじゃないんですか?例えばね、ではバイオガスで、発酵した場合のメタンが出ますよね、そのメタンが、えー、地中由来の、だからメタンなのか、あるいはその発酵の過程で起きるメタンなのか、それとも、それは、組成は同じですよね?

県:メタンは、・・・はい。

オンブ:それからすると、じゃあ、いわゆるそういった形で、そんなに大規模のやつがね、将来的に(木質バイオマス発電が)どうなるのかどうかわからないけど、そこで、その敷居を作って線引きをするということは、なんかおかしいんじゃないですか?むしろ量的には(木質燃料の場合は)、あの、カロリーがね、低いですから、その分は空気量が必要だし、で、彼らは4万㎥に満たなかったから、アセスは要りませんというふうに「環境政策課からの方から言われた」というんでね。じゃあ、その辺のその計算式がある筈だと、で、出せと言ってもね、いや出さない。だけど環境政策課のほうから言われたから、アセスは要らないんだと、いうふうに、27日、ついこの間ですよ。

県:はあ・・。

オンブ:地元の第3回説明会でね、(関電工が)それを言って、それをだから説明、数
式を出さずに、切り抜けようと必死だったんですよね。で、余計おかしいなと思って、今日いま、住民監査請求で補助金の交付をやめてくれというやつを今出してきましたけれども。

県:補助金の交付で?

オンブ:そうです。林業振興課にも聞いたんですけれども、林業振興課は、もともと放射能があること自体想定していないと。群馬県の林業の振興のために、と言うからそれは群馬県の県民の、放射能に対するね、重大な挑戦だ、と言って、今文句を言って来たんだけれども、同じことなんですよ。

県:はあ・・・。

オンブ:木質だから、あのう、(アセスから)除外するんだ、例外扱いするんだ、というのはおかしいと思うんだけど、それは、そういうふうに決めた過程は、たぶん皆さんのインターナルな、内部打合せの記録はあってしかるべきだから、それはあのう、今情報公開請求してきますのでよろしくお願いしますね。

県:今の話はちょっと引っかかるのは、関電工さんが、その、なんか、県に言われたからっていう説明?

オンブ:そうそう、そういう説明なんです。

県:それはちょっと違うんだと思うんですよね、我々の立場から言えば。

オンブ:うん、だから、彼らはウソをついているから。

県:アセスについては、それは私もね、(関電工が)嘘をついたという意味では無く、アセスメントというのは、事業者が自ら行うというのが制度の根幹ですから。それに県から命令されたからやりますとか、指示されたからやりますとか、あの、許認可ととか、とは違うんで。

オンブ:それは社会的にCSRというね、社会的企業責任という立場からしたら、しかも、あれだけ、あれだけ放射能絡みの周辺の住民がものすごい脅威を感じているわけなんで。それはね、まともな企業だったら、率先してね、環境アセスをやらしてくださいと。で、えー、燃焼ガスについてもこれこれこうなんで、別に、皆さんが・・・皆さんのほうから、「いや、やる必要はないんだ」というそういう助言をしたんだったら、話は別なので。でも、たぶん(そう)したんでしょう?

県:いや、そんなことはないですね。こちらは、あのう、やる、やらないというのは、あのう・・・こちらから(関電工に)言うべきことではないので、ええ、結局それは事業者さんとして、えー、全てその、自分たちの施設の発生状況というのを、まあ、計算式はお持ちなんですけどね。デザインの結果として、うちとしては制度上4万㎥という基準があるのでね。これを超えて・・・、だけど、あのう・・・。

オンブ:だからね、4万㎥に達していないと彼らがいうから、それ(の根拠)を示せばね、信頼の醸造にもつながるし、ああ、さすが大企業だと思うんですけれども、それを見せないということ自体、やっぱりおかしいなという気が、今しているんでね。

県:ええ。

オンブ:えー。

県:それはそうですよね。業者さんとしての対応だと思うんですけれども。

※参考情報6【環境影響評価に関する再質問メールの回答について】
2016/4/1, Fri 17:12Message body
羽鳥 様

お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、県の示した基準に基づいて事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。 【当会注:県条例には「やらねばならない」と明記されているのに、この見解はあきらかに二枚舌だ】
ご質問の木質バイオマス発電については、事業者から、施設からの総排出ガス量は約4万2千ノルマル立方メートル/時であるが、群馬県環境影響評価条例の運用に基づき、含水率を控除すると、約3万9千ノルマル立方メートル/時との説明を受けており、規模要件未満であると考えております。 【当会注:関電工はいまだに「総排ガス量は4万㎥/時未満だ」と言っているのに、この見解は明らかに二枚舌だ】
 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

(参考)
群馬県環境影響評価条例の運用
未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、化石燃料等との性質の違いを勘案した補正を加えたうえで、条例施行規則別表1を適用させる。
具体的には、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。 【当会注:この20%ルールは、いつ誰がどのような根拠で決めたのか?条例変更のため、議会にかけないのはなぜか?関電工に2割ゲタを履かせる根拠はどこになるのか?こうした疑問に群馬県は一切答えようとしない】

※参考情報7【環境影響評価に関する再質問メールの回答について】
2016/4/12, Tue 09:01Message body
羽鳥 様

お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
先日ご回答しました「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」という基準は、群馬県環境影響評価条例の運用として定めているものであり、群馬県環境影響評価条例及び施行規則には記載されておりません
また、前橋バイオマス発電所の最大排出ガス量、約4万2千ノルマル立方メートル/時については、平成27年4月頃に関電工からの照会時に認識いたしました。なお、この排出ガス量は、事業者が算出したものでありますので、計算式等については関電工にお問い合わせください。 【当会注:このような十よな情報を群馬県として未確認・未検証でよいのだろうか?責任ある条例遵守のチェック機能が機能していない群馬県行政の本質がここにも表れている】

 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報8【20%特例ルール適用理由について】
2016/4/19, Tue 11:02Message body
羽鳥 様

お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」という基準は、平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました
 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報9【20%特例ルール適用理由について】
2016/5/2, Mon 17:15Message body
羽鳥 様

 お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
 群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、群馬県として、木質バイオマス活用に関する全国の状況を踏まえて定めたものです。 【当会注:「全国の状況」とは?これについて何度も群馬県に問い合わているが、返事が全くこない】
 また、環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します
 なお、以前にもご回答したとおり、排出ガス量は、事業者が算出したものでありますので、計算式等については関電工にお問い合わせください
 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報10【20%特例ルール適用理由について】
2016/5/20, Fri 17:10Message body
羽鳥 様

 お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
 環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
 また、群馬県環境影響評価条例の運用は、平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報11【20%特例ルール適用理由について】
2016/6/3, Fri 17:23Message body
羽鳥 様
 
 お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
 群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、群馬県として、木質バイオマス活用に関する全国の状況を踏まえて定めたものです。平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました
 また、前橋バイオマス発電所の排出ガス量については、平成27年4月頃に関電工からの連絡で認識いたしました。 【当会注:「全国の状況」とは?これについて何度も群馬県に問い合わているが、返事が全くこない】

 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報12【20%特例ルール適用理由について】
2016/6/22, Wed 18:01Message body
羽鳥 様

 お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
 群馬県環境影響評価条例の運用については、平成26年4月の「エネルギー基本計画」の閣議決定を受けて、木質バイオマスを含む再生可能エネルギー導入推進の観点から、県として検討を進めてきたものです。 【当会注:どんな検討なのか?件に何度聞いても答えが来ない】
 また、前橋バイオマス発電の排出ガス量については、平成28年4月1日にご回答したとおりです。排出ガス量に関する詳細な数値については、事業者にお問い合わせください。
 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 群馬県 環境森林部 環境政策課

※参考情報13【20%特例ルール適用理由について】
2016/7/19, Tue 18:29Message body
羽鳥 様

 お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
 環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
 従って以前にもご回答したとおり、排出ガス量については、事業者が算出したものでありますので、事業者にお問い合わせください。
 また、群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、平成26年4月に「エネルギー基本計画」が閣議決定される等、木質バイオマス活用に関する社会情勢を踏まえて、群馬県として定めたものです。 【当会注:どんな社会情勢から2割をきめたのか?何度も群馬県に尋ねたが答えてくれない】
 以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 群馬県 環境森林部 環境政策課

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大同スラグ裁判・・・オンブズマンの調査嘱託申立に全てイチャモンをつけた無法者群馬県の真骨頂

2016-08-07 22:46:00 | スラグ不法投棄問題

■大同特殊鋼渋川工場から排出された有毒スラグが、あろうことか農業地帯の農道に不法投棄されたにもかかわらず、原因者に撤去を命じるどころか、血税を使って舗装でその上に蓋をするという暴挙を犯した群馬県行政ですが、反省の気持ちは微塵もないことが分かりました。オンブズマンの調査嘱託申立に対して、ことごとくイチャモンをつけて来たからです。このような群馬県の農業行政に未来はあるのでしょうか。さっそく、イチャモンの内容を見てみましょう。

被告群馬県の訴訟代理人の弁護士事務所から送り付けて来た、原告からの調査嘱託の申立てに対する被告の意見書が同封された封筒。

**********
<P1>

平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

        調査嘱託の申立に対する意見書

                            平成28年8月2日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

            被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
            同      弁護上  笠  本  秀  一
            同    指定代理人  福  島  計  之
            同    指定代理人  松  井  秀  夫
            同    指定代理人  阿  野  光  志
            同    指定代理人  篠  原  孝  幸
            同    指定代理人  油  井  祐  紀
            同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
 原告らの平成28年7月19日付けの2件の調査嘱託の申立てに対する被告の意見は,以下のとおりである。

第1 群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に対する調査嘱託について
 1 嘱託事項の整理
   意見を述べる便宜上,嘱託事項を以下のとおり整理する。
  (1)嘱託事項1-1
    本件農道整備工事に使用された鉄鋼スラグは廃棄物に当たるかを明らかにされたい。
  (2)嘱託事項1一2
    土壌に直接敷設された鉄鋼スラグが混同されたブレンド骨材が本件農道の直下の土壌を汚染させる可能性があるか明らかにされたい。
  ③ 嘱託事項1-3
    土壌汚染の可能性については,個別に農道を分析調査しなければ決められ
   ないのか,明らかにされたい。
  (4)嘱託事項1-4
    平成25年3月ないし同年7月に大同特殊鋼渋川工場内で実施された月別製造ロット別フッ素分析調査表を提供されたい。
  ⑤ 嘱託事項1-5
    平成25年3月ないし同年7月に佐藤建設工業を介して工事現場に搬入された鉄鋼スラグの量と搬入場所を明らかにした資料を大同特殊鋼等から人手している場合,それらを提供されたい。
 2 被告の意見
  (1)嘱託事項1-1について
    意見を求めるものであり,調査嘱託の範囲を超えているので,調査嘱託は認められない。
    なお,原告らは,本件農道の下層路盤工に用いられたブレンド骨材,あるいは,そこに混ざっている鉄鋼スラグが「廃棄物」(廃棄物処理法2条1項)に

<P3>
 該当するか否かに拘るが,撤去の要否は環境負荷の程度によって判断されるものであり,本件では,それを離れて廃棄物認定を論ずる実益は全くない。
(2)嘱託事項1-2について
  嘱託事項1-1と同様,意見を求めるものであり,調査嘱託の範囲を超えているので,調査嘱託は認められない。
(3)嘱託事項1-3について
  土壌汚染に係る試験方法の妥当性を照会する趣旨と思われるが,環境森林部廃棄物・リサイクル課は,かかる事務を分掌していない。したがって,調査嘱託は相当でない。
  なお,被告がプロファ設計株式会社(以下,「プロファ設計」という。)に発注した試験方法が適切なものであることは,追って主張する。
(4)嘱託事項1-4について
  原告らは,「スラグ F含有量分析 管理表」の平成25年6月分ないし8月分(甲26)を独自に入手した上で,これの平成25年3月分ないし5月分の提出を求めるものと解される。
  しかるに,原告らは,この甲26に基づいて,大同特殊鋼が生産ロット毎にフッ素の成分検査を実施していたことを主張するのみで(原告らの平成27年12月25日付け原告準備書面(3)6頁3行目ないし5行目,7頁下から6行目ないし7行目),これが原告らの本件請求とどのように関連するのか明らかでない。
  したがって,当該資料の提出を求める必要性は認められず,調査嘱託の必要性はない。
⑤ 嘱託事項T-5について
  本件農道整備工事に用いられたブレンド骨材に混ざっている鉄鋼スラグに関する資料であれば格別,それ以外の用途に用いられた鉄鋼スラグに関する資料は,本件訴訟と関連性がない。原告らの申立ての趣旨は。本件農道整備工事以外の工事に用いられた鉄鋼スラグに関する資料に係るものと解されるので,調査嘱託は認められるべきでない。

<P4>
第2 プロフア設計株式会社に対する調査嘱託について
 T 嘱託事項の整理
   意見を述べる便宜上,嘱託事項を以下のとおり整理する。
  (1)嘱託事項2-1
    プロファ設計作成に係る環境調査業務報告書(乙14)の調査(以下,「本件調査」という。)で用いられた試料の採取者,採取場所,採取条件,採取時間(註:採取時刻の趣旨と思われる。)を明らかにされたい。
    採取場所については,地番等まで特定し,特定に資する図面や写真等がある場合はそれらを提供されたい。
  (2)嘱託事項2-2
    本件調査において,ボーリングマシンで採取したコア試料の直径及び長さを明らかにされたい。
    また,上記コア試料の形状が詳細に分かる写真を提供されたい。
  (3)嘱託事項2-3
    本件調査中の含有量試験について,その試験過程(採取時,風乾時,破砕時,篩い分け時,5つの試料の混合時等)における試料の形状が分かる写真を提供されたい。
  (4)嘱託事項2-4
    本件調査中の溶出量試験について,その試験過程(採取時,分析対象部分の分取時,5つの試料の混合時等)における試料の形状が分かる写真を提供されたい。
  ⑤ 嘱託事項2-5
    各コア試料から分取した試料を等量ずつ混合した理由は,法令に基づくものか,群馬県からの指示によるものか明らかにされたい。群馬県からの指示だった場合,指示をした担当部署を明らかにされたい。
  (6)嘱託事項2-6
    本件調査で採取した試料中,鉄鋼スラグが混合されていた比率は何パーセント程度と推定されるか明らかにされたい。

<P5>
 (7)嘱託事項2-7
   国土交通省の調査(平成26年3月)の溶出量試験において,基準値を超過して4.4mg/Lの結果が出ていることについて,技術的観点からどのように評価するか明らかにされたい。
 (8)嘱託事項2-8
   本件調査の技術管理者の氏名と認証番号(技術管理者証の交付番号)を明らかにされたい。
2 被告の意見
 (1)嘱託事項2-1について
  ア 採取者は,プロファ設計所属の技術管理者及びその補助者であり,それ以上特定する必要性は認められないから,調査嘱託の必要はない。
    なお,原告らが上記調査を求めるのは,被告が平成28年6月21日付け調査嘱託(以下,「被告調査嘱託」という。)の申立てにおいて甲42号証に係る試料の採取者の調査を求めたことを参考にしたものと思われるが,被告が上記調査を求めたのは,甲42号証では検査機関が採取したのかそれ以外の者が採取したのか分からないからであり,検査機関が採取したことが書面上明らかであれば調査を求めていない。
  イ 採取場所は,環境調査業務報告書(乙14)の2頁,4頁及び5頁で特定されており,これ以上特定する必要性は認められないから,調査嘱託の必要はない。地番の特定,図面や写真の提供についても,必要性がない。
    なお,原告らが上記調査を求めるのは,被告調査嘱託において甲42号証に係る試料の採取場所の特定を求めたことを参考にしたものと思われるが,被告が上記調査を求めたのは,甲42号証には採取場所として「東吾妻町萩生」としか記載がなく,しかも,試料名に「スラグ萩生置き場」との記載があり,これでは採取場所が分からないと言わざるを得ないからである。
  ウ 採取条件は,質問の趣旨が不明確であり,調査を嘱託するのは相当でない。
  工 採取時間ないし採取時刻は,それによって試料の性状が変わるわけでは

<P6>
ないから,本件においてそこまで特定する必要性は認められず,調査嘱託の必要はない。
(2)嘱託事項2-2について
  ボーリングマシンで採取した試料の長さは1mであり(乙14・6頁,最後の3頁の写真),既に明らかになっているので,調査嘱託の必要性はない。
  試料の直径は,本件において明らかにする必要性は認められないが,掘削口径86ミリメートルであり,本意見書において明らかにしたので,調査嘱託の必要性はない。
  コア試料の形状が詳細に分かる写真は,環境調査業務報告書に添付されており(乙14・最後の3頁の写真),既に明らかになっているので,調査嘱託の必要性はない。
(3)嘱託事項2-3について
  本件では,含有量試験は,環境調査業務報告書に示した前処理方法により行っており,各検査過程の試料の形状を写真で明らかにする必要性があるとは認められないので,調査嘱託の必要性はない。
(4)嘱託事項2-4について
  上記(3)と同様の理由から,調査嘱託の必要性はない。
(5)嘱託事項2-5について
  試験方法は,被告とプロファ設計の業務委託契約において被告が指定したものであり,本意見書において明らかにしたので,調査嘱託の必要性はない。
  なお,担当部署まで明らかにする必要性は認められない。
(6)嘱託事項2-6について
  意見を求めるものであり,調査嘱託の範囲を超えているので,調査嘱託は認められない。
(7)嘱託事項2-7について
  上記(6)と同様,意見を求めるものであり,調査嘱託の範囲を超えているので,調査嘱託は認められない。
(8)嘱託事項2-8について

<P7>
 本件において,技術管理者の氏名と技術管理者証の交付番号を明らかにする必要性は認められず,調査嘱託の必要はない。
                                以 上
**********

■このように、群馬県廃棄物・リサイクル課に、大同の有毒スラグに関する詳しい調査を求めたのに、同じく群馬県農政部農村整備課がそれを阻止すること自体、常識では考えられないことです。我々オンブズマンが出した調査嘱託申立について、群馬県農政部としては、それを裁判所が認めてしまうことになると、よほど都合が悪いようです。

 特別管理廃棄物である大同スラグが農道に敷きこまれたのに、群馬県はそれを原因者である大同特殊鋼や佐藤建設工業に撤去させることなく、その上に舗装をかけて蓋をしてしまったことについて、あくまで正当化しようとする群馬県の役人体質はいったいどこから来るのでしょうか。

 行政が自ら定めたルールを、自ら無視しているのですから、もし今回の訴訟で原告住民側が敗訴するとなると、ますます農業地帯への有害物質の不法投棄が助長されることになります。裁判所の判断が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画補助金取消し訴訟で地裁から事務連絡

2016-08-06 22:48:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■赤城山南麓に東電グループの関電工が主体となって、群馬県北部・西部の放射能汚染された山林を間伐や皆伐を行ってそれを一カ所に集めチップ化してからボイラーで燃焼させて、蒸気を発生させ、蒸気タービンを介して発電機を回転させて電気を起こすというバイオマス発電計画が、現在、群馬県など行政の後押しもあって、着々と進められています。その過程でさまざまな官業癒着があることが判明しましたが、もっとも許せないのは関電工がこの事業計画について住民にきちんと説明しようとする姿勢が無いのに、群馬県は関電工が本来やらなければならない環境アセスメントを不要としたり、木材チップ製造施設に対して4億8000万円もの補助金をつけたりしたことです。このため、当会は地元住民団体と一緒に、この補助金の取り消しを求める住民訴訟を7月15日に提起しました。この度、この訴訟に関して、前橋地裁から次の事務連絡が届きました。どうやら、前橋地裁では、いつものような「求釈明」のかたちではなく、「事務連絡」として、原告住民に一種の牽制を仕掛けて来たようです。さっそく内容を見てみましょう。


**********
事件番号 平成28年(行ウ)第12号
住民訴訟によるバイオマス補助金取消し請求事件
原告 小川賢 外1名
被告 群馬県
             ファクシミリ送付書兼受領書
                            平成28年8月1日
原告 小川賢 様
原告 羽鳥昌行 様

         〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
               前橋地方裁判所民事第2部合議係
                  裁判所書記官 清 宮 貴 幸
                   電話027-231-4275(内線)324
                   FAX 027-231-0901
 頭書の事件について,下記の文書を送付します。
受領後は,下記受領欄を記入し,押印した上本書面をご返信ください。
 送信枚数2枚(本書を含む。)
                   記
  平成28年8月1日付け裁判体事務連絡

 上記文書を受領しました。
   平成  年  月  日   氏名        印

**********

平成28年(行ウ)第12号
原   告   小川賢,羽鳥昌行  様
                         平成28年8月1日
                      前橋地方裁判所民事第2部
                       裁判長裁判官 原 道子
                          裁判官 佐藤 薫
                          裁判官 根岸聡知
            事 務 連 絡

頭書の事件について,原告らに対し,下記のとおり事務連絡をします。
平成28年8月12日までに,対応をお願いします。
               記
1 請求の趣旨第1項に基づく請求は,以下のうちどの法令に基づくものか,明らかにして下さい。
 ① 地方自治法242条の2第1項1号
 ② 地方自治法242条の2第1項2号
 ③ その他(具体的な法令を明記してください。)

2 上記1について,②と回答される場合,被告を「群馬県」と訂正して下さい。
                            以 上
**********

■事務連絡の中で、前橋地裁は、原告住民側の請求について、住民訴訟について定めた地方自治法第242条の2に示されている4つの訴訟形態のうち、1番目と2番目のどちらなのかを、原告住民に対して特定するように求めています。

 それではまず地方自治法の「住民訴訟」を定めた条項を見てみましょう。

**********
(住民訴訟)
第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
**********

 つまり、地裁が原告住民に特定を求めているのは、次の2つのうちどちらなのか、ということになります。

一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求


 この住民訴訟に先立って、住民監査請求を群馬県監査委員に提出したのは、3月31日でした。その後、4月25日になって監査委員から補正命令があり、5月10日に住民側から補正に応じました。そして、5月19日に住民監査請求に係る請求人の陳述と追加証拠提出及び説明を監査委員の前で行った結果、6月14日に監査委員から却下通知が出されました。

■ところが、それを待っていたかのように、住民監査結果通知が出された日から僅か3日後に、群馬県は、6月17日付で補助金の申請を受け付けたのでした。

 そして、7月4日に早くも、群馬県渋川林業事務所から、平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定が、関電工とトーセンを主体とする前橋バイオマス燃料㈱に対して通知されました。それを我々住民側が知ったのは、情報公開された7月28日だったのです。

 こうした経緯から見れば、今回の行政訴訟では、当初は補助金の支出が決められていたことから、その補助金の支出という行為の取り消し又は無効確認の請求だったのですが、その後、既に事業者から群馬県に対して補助金の申請が行われ、補助金の交付決定措置も為されたため、当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部の差止の請求が、現況にふさわしいことになります。

 このことについては、もう少し吟味をした後、指定された8月12日(金)までに、前橋地裁の原道子裁判長あてに、住民側の対応結果について、その方針を通知する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡に揺れる群馬高専・・・寮生連続不審死関連でオンブズに8.2開示された文書(その3)

2016-08-06 00:40:00 | 群馬高専アカハラ問題
■最後は、寮に関わる諸規則集です。


校長は張り紙がお好きなようだ。

*****学寮規則*****PDF ⇒ 201608023qnjp4558.pdf
10.群馬工業高等専門学校学寮規則

                        昭和62年2月20日
                      ( 規 則 第 2 号 )
                      最終改正 平成19年2月13日
 (趣旨)
第1条 この規則は、群馬工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第51条第2項の規定に基づき、学寮の管理運営について必要な事項を定め、その円滑かつ適正な運用を図るものとする。
 (目 的)
第2条 学寮は、寮生を勉学に適する環境において規律ある共同生活を体験させ、これを通じて人間形成に資する課外教育施設とする。
 (施設の名称)
第3条 本校の学寮は、鴻志寮及び藤寮と称する。
 (管理責任者)
第4条 学寮は、校長が管理する。
2 寮務主事は校長の命を受けて、学寮に関する教育的管理運営の業務を掌理する。
3 学寮の管理運営に関する事務は、学生課学生生活係(以下「学生生活係」という。)の所管とする。
4 鴻志寮には、教員による宿直及び日直を置く。宿直者及び日直者は、舎監と称する。
5 舎監の任務の細部については、別に定める。
 (寮母)
第5条 女子寮には、寮生の日常生活の世話にあたるため寮母を置く。
 (副寮務主事又は寮務主事補)
第6条 第4条第2項の業務については、寮務主事を補佐するために、副寮務主事又は寮務主事補を置く。
2 副寮務主事又は寮務主事補は、教員の中から校長が任命する。
 (寮務委員会)
第7条 寮生の厚生補導に関する具体的な方策を審議し、その円滑な運用を図るため、校長の諮問機関として、寮務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する必要な事項は、別に定める。
 (入寮)
第8条 鴻志寮は、男子学生を、藤寮は、女子学生を入寮させるものとし、入寮者は、自宅からの通学が困難な者及び入寮を希望する者のうちから選考する。
2 入寮の時期は、前期及び後期始業時の年2回とする。ただし、特に認められた場合はこの限りでない。
3 入寮を希望する者は、所定の入寮許可願その他学校が指定する書類を添え、学生生活係を経て、校長に願い出るものとする。
4 入寮を希望する者の選考は、委員会が行う。
5 入寮の許可は、前項の結果に基づいて校長が行う。
6 入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に、学生生活係を経て、校長に誓約書を提出しなければならない。
7 入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に前項の手続きを完了しないとき、又は入寮の選考にあたり虚偽の申立をしたことが判明したときは、校長は当該の入寮の許可を取り消すものとする。
8 疾病その他の事由により共同生活に適さない者は、入寮を許可しない。
9 寮生は、在寮期間中、寮所在地に住民登録をしなければならない。
 (退寮)
第9条 退寮を希望する者は、前条第3項及び第4項に準じた手続きを経て、校長の許可を受けるものとする。
 (懲戒)
第10条 教育及び生活指導上必要があるときは、退寮、停寮その他の懲戒について別に定め、寮生に加えることがある。ただし、退寮は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 (1) 退学または休学のとき。
 (2) 疾病その他保険衛生上共同生活に適さないと認められるとき。
 (3) 学寮規則及び別に定める寮生準則等寮生として遵守すべき事項に著しく違反する行為のあったとき。
 (4) 共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。
 (5) その他学寮の管理運営上支障をきたすおそれのあるとき。
第11条 退寮を許可又は命じられた寮生は、7日以内に退寮しなければならない。
 (寄宿料)
第12条 寄宿料の額は、学則第27条に定めるところによる。
2 寄宿料は、前期及び後期始業時の年2回に分けて納付するものとする。
3 納付した寄宿料は、返還しない。
 (諸経費の負担)
第13条 食費及び生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
2 寄宿料及び第1項の経費を納付しない者は、退寮させる。
 (施設保全の業務)
第14条 寮生は、居室、共同施設その他学寮の施設を常に大切に使用し、その保全につとめるとともに、次の各号に定めることを守らなければならない。
 (1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。
 (2) 居室その他学寮の施設に工作を加えないこと。
 (3) 両施設に寮務主事の許可なく寮生以外の者を立ち入らせないこと。
 (4) 両施設に寮務主事の許可なく掲示、貼紙をしないこと。
 (5) 寮内の施設を移動する場合は、寮務主事の許可を得ること。
 (6) 寮内で特殊な家具等を使用する場合は、寮務主事の許可を得ること。
 (7) キャンプファイヤー又はたき火等を行う行事計画がある場合は、寮務主事の許可を得ること。
 (8) 寮内の火災報知器は、火急の場合以外は手を触れないこと。
 (9) 故意又は重過失により、施設・設備を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償すること。
 (生活基準)
第15条 寮生の生活基準は、別に定める寮生準則による。
 (防災安全)
第16条 寮生は、火災その他災害の防止について、常時注意するとともに、防災訓練その他の措置について協力しなければならない。
2 防災については、前項に定めるほか、学寮防災避難要項及び寮生準則等の定めるところによる。
 (寮生以外の者の宿泊)
第17条 学寮には、寮生以外の者の宿泊は認めない。
 (雑 則)
第18条 この規則の施工に関する必要事項は、寮務主事が委員会の審議を経て定め、校長の承認を得るものとする。

  附則
 この規則は、平成5年10月12日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
  附則
 この規則は、平成15年4月1日から適用する。
  附則
 この規則は、平成18年4月1日から適用する。
  附則
 この規則は、平成19年4月1日から適用する。

*****寮生準則*****
11.群馬工業高等専門学校寮生準則

                        昭和62年2月20日
                      ( 規 則 第 3 号 )
                      最終改正 平成27年4月1日
 (総則及び目的)
第1条 この準則は、群馬工業高等専門学校(以下「本校」という。)学寮規則第15条に基づき、寮生の生活基準として遵守すべき事項を規定したものである。
第2条 学寮は、寮生の修学に便宜を供与し、かつ、規律ある共同生活を通じて、その人間形成を助長し、もって本校教育目的の達成に資することを目的として設置されたものである。
第3条 寮生は、本校の学則、学生準則、学寮規則及びこの準則の定めるところに従い、学寮における規律ある共同生活を送るよう心がけなければならない。
 (入寮及び退寮)
第4条 入寮を希望する学生は、「様式第1号」による入寮許可願を校長に提出し、その許可を得なければならない。
2 入寮を許された学生は、「様式第2号」による入寮誓約書を校長に提出しなければならない。
3 退寮を希望する寮生は、「様式第3号」による大量許可願を校長に提出し、その許可を得なければならない。
 (寮生会)
第5条 学寮に、寮生全員をもって構成する寮生会を置く。
2 学生は、入寮と同時に寮生会の会員となるものとする。
第6条 寮生会は、学寮における生活規律を保持し、寮生相互の親睦を図るとともに、全寮生の共同生活を自治的に運営するものとする。
2 寮生は、寮生会の運営に積極的に参加し、個人及び共同の生活向上のため努力しなければならない。
第7条 寮生会の指導は、学寮規則第4条第2項の定めるところに従い、寮務主事が行う。
第8条 寮生会は、規約を制定して校長の承認を受けるものとする。規約の改正についても、同様とする。
2 規約の中には、次の事項を掲載しなければならない。
 (1) 名称
 (2) 目的
 (3) 役員の種類、人数、任務、任期
 (4) 総会及び役員会の組織
 (5) 会費に関すること
 (6) 会計及び会計監査に関すること。
 (7) 選挙に関すること。
 (8) 規約改正に関すること。
 (9) 規約発効に関すること。
第9条 寮生会の代表は、総会及び役員会の議題を事前に寮務主事に報告しなければならない。
第IO条 校長は、寮生会の総会及び役員会の議決事項を不適当と認めたときは、その修正又は取り消しを命ずることができる。
第11条 寮生会規約には、寮生の規律維持について、次の事項を記載しなければならない。
 (1) 日課表「起床時間、食事時間、入浴時間、消灯時間、門限時間」
 (2) 寮内外の清掃
 (3) 防火安全
 (4) 保健衛生
 (5) 各種委員会
 (6) その他寮務主事の指示した事項
 (寮内の規律)
第12条 寮生会は、寮務主事の指導の下に寮内の規律の維持に当たるものとする。
第13条 寮生は、服装について、本校学生としての品位を失わないよう留意しなければならない。
第14条 寮生は、寮生会規約を守り、規律ある共同生活を通じて人間形成に努めなければならない。
第15条 寮生が授業を欠席・遅刻・早退する場合は、寮務主事又は学生課学生生活係へ連絡する。
第16条 寮の部屋割は、寮務主事が行う。部屋割を許可な<変更してはならない。
第17条 寮生が外泊、旅行及び帰省等を希望するときは、「様式第10号」の外泊(旅行、帰省)届を、寮務主事に提出しなければならない。ただし、寮生の指導上必要がある場合は、外泊、旅行及び帰省等を禁止することがある。
2 外泊届は、当日17時00分までに学生生活係へ提出するものとする。
第18条 寮生は、常に火災予防に細心の注意を払わなければならない。
第19条 寮生が健康に異常を感じた場合は、直ちに舎監又は学生課学生生活係に申し出て、その指示に従わなければならない。
第20条 寮生が寮祭その他の集会を行う場合は、少なくとも3日前(日曜日、土曜日、祝祭日は日数に加えない。)に寮務主事に申し出て、その許可を得なければならない。
2 集会が、寮設置の目的に反すると認められた場合は、許可後といえども、中止を命じられることがある。
第21条 寮生が掲示を行おうとするときは、寮務主事の許可を受けたのち、所定の掲示板を使用して行わなければならない。ただし、寮生会が、その運営に関して行う通常の連絡事項については、この限りでない。
第22条 外来者は、寮務主事の許可なく寮に立ち入ることはできない。
第23条 寮生以外の者が、両施設を利用する場合は、寮務主事を通じて、校長の許可を得るものとする。

  附則
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
  附則
 この規則は、平成10年12月24日から施行する。
  附則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
  附則
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。


*****寮生会規約*****
13.群馬工業高等専門学校寮生会規約

                        昭和38年4月1日
                        ( 規 則 第 6 号 )
     第1章 総  則
第1条 本会は、寮生準則第5条に基づき、群馬工業高等専門学校寮生会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、学寮における共同生活を自治的に営み、寮生相互の連絡を密接かつ円滑にすることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を実現するために、会員を若千名の班に分け、次の各号に掲げる目標の達成に努めるものとする。
 (1) 寮生活を楽しく、豊かで規律正しいものにし、寮の良い伝統を育てる。
 (2) 寮生活を通じて集団生活において自主的かつ民主的に行動する態度を養い、公民としての資質を向上する。
第4条 寮生は、いかなる場合においても、個人の思想良心等に関する基本的な自由を侵されることはない。
2 寮生は、寮生活において暴力その他による私的制裁を加えられることはない。

     第2章 会員の資格、権利義務および会費
第5条本会は、寮生全員をもって構成する。
2 学生は、入寮と同時に本会の会員となる。
3 会員は、本会の各種の選挙権および被選挙権を有する。
4 会員は、寮生準則およびこの規約を忠実に履行し、本会の運営に常に関心を払い、その活動に積極的に参加しなければならない。
5 会員は、寮生総会により寮生会及び寮生会主催の企画運営上必要と決議された場合、決議された金額を期日までに納入するものとする。

     第3章 役  員
第6条 本会に次の役員を置く。ただし、寮長、総会、役員会のいずれかが必要と認めた場合は、別に役員を置<ことができる。
 (1) 寮     長          男女各1名
 (2) 副  寮  長        学年男女各1名
 (3) 会     計          男女各2名
 (4) 監     査          男女各1名
 (5) 北  寮  長             1名
 (6) 中  寮  長             1名
 (7) 南  寮  長             1名
 (8) 階     長 南寮、北寮および藤寮各階1名
 (9) 食 事 委 員       各学年男女各1名
(10) 風 紀 委 員       各学年男女各1名
(11) ネットワーク委員      各学年男女各1名
(12) 防 災 委 員       各学年男女各1名
(13) 班     長           各班1名
(14) 副  班  長           各班1名
第7条 寮長および副寮長の選出は、推薦立候補制とし、会員の互選による。
2 寮長は、会員の過半数を得たものでなければならない。寮長の選出方法は、第10章に定める方法によって行う。
3 寮長は、原則として4年生から男女各1名が選出される。
4 寮長は、1年および2年生から男女各1名を、3年及び4年生から男女各1名を副寮長に任命する。副寮長の選出は、各学年による男女各1名ずつの推薦によるものとする。
第8条 寮長は、本会の代表者であって会務を執行する。副寮長は、寮長を補佐し、寮長に事故があるときは、その職務を代行する。
第9条 会計は寮長が指名する。会計は、会計事務を分掌する。
2 監査は、寮長が指名する。監査は、会計事務を監査する。監査は、寮長選出に係わる業務を執り行う。
3 北寮長、中寮長、南寮長及び各階長は、寮長が指名する。北寮長及び中寮長、南寮長は、それぞれ北寮及び中寮、南寮の代表者であって、各寮における会務を寮長に代わって執行する。北、南寮階長は、北、南寮長を補佐する。
4 各種委員は、寮長の指名による。
5 食事委員は、寮生の食事の改善、給食、欠食などについて栄養士と連絡を密にする。
6 風紀委員は、寮生の風紀向上、寮内外の清掃美化など環境整備に努める。
7 ネットワーク委員は、寮内における校内LANに接続されているネットワーク端末のメンテナンスや管理を行う。
8 防災委員は、寮内の防災訓練等、防災活動に協力する。
9 班長は、各班の代表者で寮長が指名する。班長は、班員の親睦を深め共同生活の向上に努める。(原則として5年生とする。)
10 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。副班長の任命は、班長が行う。
第10条 寮長は、役員の指示を忠実に実行しなければならない。
2 寮長は、本条に違反した寮生に対し、罰則を設けることができる。
第11条 寮長は、必要に応じ、当番制度を設けることができる。
2 当番制を実施する場合は、当番表を作成し、これを掲示するものとする。
3 寮長は、必要に応じ寮の役員を、当番の割当てから除外することができる。
第12条 役員の任期は、原則として10月1日から翌年9月30日までとする。ただし、班長についてはこの限りでない。

     第4章 会  議
第13条 本会に総会及び役員会を置<。
第14条 総会は、本会の会計報告、予算、決算、寮生会規約の改正等本会活動の全般にわたる基本事項について審議決定する。
2 総会は、会員中から互選された議長、副議長により運営されるものとする。
3 総会は、少なくとも年1回は開かなければならない。ただし、原則として新執行部発足1か月以内とする。
4 総会は、前項以外に、寮長または役員会のいずれかが必要と認めた場合にのみ総会を開くことができるものとする。
5 総会の運営方法は、本校学生会の総会に準じて行う。
第15条 役員会は、本会の執行機関で、本会の運営に当たる。
2 役員会は、寮長、副寮長、会計、北寮長、中寮長、南寮長及び各委員長及び班長をもって構成する。
3 役員会は、少なくとも毎月1回開かなければならない。
4 役員会の運営方法は、本校学生会の評議委員会に準じて行う。
第16条 寮長は、総会の議決に対して1回限り拒否することができる。
2 前項の拒否があった場合、総会は直ちに休会に入る。休会は、48時間を限度とする。
3 再開した総会で同じ議決がなされた場合は、役員は辞任しなければならない。後任の役員は、この議決が成されてから14日以内に選出するものとする。

     第5章 会計および監査
第17条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
2 会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
第18条 本会の決算報告は、省略することができない。
第19条 予算の使用及び監査の方法は、学生会細則を準用する。

     第6章 生  活
第20条 寮生は、礼儀を守り、互助、互譲の精神に基づいて生活するものとし、共同生活を破壊する言動をしてはならない。
第21条 寮の日課時間表は、次のとおりとする。(括弧内は休業日の時間を示す。)
  起床  7:00(任意)
  点呼  7:40(休業日、定期試験の前1週間と期間中は除く)
  清掃  7:50~ 8:00(任意)
  朝食  7:30~ 8:30(8:00~9:00)
  登校  8:30~ 8:40
  昼食 12:00~12:40(12:00~13:00)
  夕食 17:30~20:10(17:30~19:30)
  入浴 17:00~21:55
  静粛 19:30~
  門限 22:00
  点呼 22:00
  消灯 24:00
第22条 日課時間表は、共同生活の基本であるから、厳守しなければならない。
第23条 起床後の余暇時間には、点呼、体操その他の軽易な運動をする。
第24条 静粛時間中は、他人に迷惑になる言動を慎まなければならない。
第25条 消灯時には、1・2・3学年は、机上灯及び指定常夜灯を除いてすべて消し、4・5学年は、自主性にまかせ任意とする。ただし、1・2・3学年も、試験前の1週間及び試験中は、消灯は任意とする。
第26条 登校時間は、始業10分前とする。
第27条 食事は、時間内に任意に摂るものとする。ただし、食堂内の混雑を防ぐために、制限を行うこともある。
2 食堂の食器を寮舎内に持ち込んではならない。ただし、病気等のため食事委員の許可を得た場合は、この限りではない。
第28条 清掃は、各室ごとに行うものとする。
2 寮内外の共通部分の清掃は、当番を定めて行うものとする。
第29条 閉開寮時及び寮長が必要と認めた場合は、大掃除を実施しなければならない。
2 大掃除を実施した場合は、寮務主事の点検を受ける。
第30条 所持品は、原則として寮生活に必要な物品のみとし、次の事項にしたがって保管しなければならない。
 (1) 所持品は、常に整頓しておくこと。
 (2) 所持品で記名可能なものはすべて記名し、寮内に持ち込むに当たって届け出の必要な物件については、「私物持込届」を寮務主事に提出すること。
 (3) 所持品でカメラ、時計等製品番号のあるものは、これを各自記録しておくこと。
 (4) 貴重品は、施錠した場所に保管すること。
 (5) 危険物を寮内に持ち込まないこと。
第31条 寮生は、常に健康に留意し、特に次の事項に注意するものとする。
 (1) 暴飲、暴食を慎むこと。
 (2) 衣類等の洗濯の励行
 (3) 布団の日光消毒の励行
 (4) 窓の開放による換気の励行
 (5) 夜間の寝冷え対策の励行

     第7章 旅行、火災予防、その他
第32条 外泊、旅行および帰省するものは、寮生準則第17条により所定の手続きをするものとする。
第33条 帰寮時間は22時とする。
第34条 寮生が外泊等の理由により欠食を希望するときは、3日前までに寮食堂に欠食届を提出しなければならない。
2 正規の届け出をしない欠食は欠食と認めない。
3 欠食は1食単位とする。ただし、本人が寮内にいる場合は、正当な理由がなければ欠食を認めない。
4 原則として20時10分以降の食事は認めない。
第35条 病人用の食事を希望するものは、食事委員に申し出るものとする。
第36条 寮生は、寮生準則第18条に示すとおり、火災予防に細心の注意を払わなければならない。
2 登校時の最終離室者は、火気の有無を点検しなければならない。
第37条 寮生は、所定の掲示板に掲示物の掲示を行うことができる。ただし、寮長は、不適切と判断された掲示物の撤去を命じることができる。
第38条 寮長は、寮務主事の下に、新入寮生に対して寮に関するオリエンテーションを計画実施しなければならない。

     第8章 選挙管理委員会
第39条 選挙管理委員会(以下「選管」という。)は、第IO条に定められた決戦投票を行うために監査によって設置される。
2 選管は、各学年から推薦された男女各1名をもって構成する。
第40条 選挙の期日は、役員会で決定する。
第41条 選管は、選挙期日の少なくとも10日前に置かなければならない。
第42条 選管は、その構成員の4分の3以上の出席による成立し、議決はその出席者の過半数の賛成による。
第43条 選管は、選挙に関する次の事項について選挙期日の少なくとも4日前に決定しなければならない。
 (1) 候補者の推薦の方法の決定
 (2) 立候補者の意見発表会及び推薦演説会の必要の有無、並びにその期日及び方法
 (3) 投票方法
 (4) 多数決、過半数など当選者決定の方法
 (5) 選挙に立ち会う委員の数
 (6) その他必要事項
第44条 前条第4号の場合において、過半数による当選者が選出されない場合は、学生会細則に準ずる第二次投票を行う。
第45条 その他選管に関することは、本校学生会規約細則に準じて行う。

     第9章 罷  免
第46条 会員は、役員会の活動が不活発であったり、好ましくない状態にあるとき、会員の3分の1以上の署名を持って寮長に役員会の解散願いを提出することができる。また寮長が署名発起人になったときは、監査が願いを受理する。
2 前項によって提出された願いは、受理者が速やかに公示するとともに特別総会を招集する。
3 特別総会で出席者の3分の2以上が解散に同意するときは、役員は辞任しなければならない。
第47条 新役員が選出されるまでの事務処理は、前役員が引き続いて行う。

     第10章 寮長の選出
第48条 寮長の選出は監査の下で行う。
第49条 監査は、寮長候補者を公示する。

      第9章罷  免
 第46条会員は、役員会の活動が不活発であったり、好ましくない状態にあるとき、会員の3分の1以上の署名を持って寮長に役員会の解散願いを提出することができる。また寮長が署名発起人になったときは、監査が願いを受理する。
2 前項によって提出された願いは、受理者が速やかに公示するとともに特別総会を招集する。
3 特別総会で出席者の3分の2以上が解散に同意するときは、役員は辞任しなければならない。
第47条 新役員が選出されるまでの事務処理は、前役員が引き続いて行う。

     第10章 寮長の選出
第48条 寮長の選出は監査の下で行う。
第49条 監査は、寮長候補者を公示する。
2 寮長候補者が男女各1名であるとき、全寮生の過半数の信任をもって、寮生は寮長を任命する。
3 寮長候補者が男女各1名に決しないとき、決選投票を行う。
第50条 決選投票は、第8章によって定められる選挙管理委員会によって行われる。

    附  則
1.この規約は、本会運営の大綱を示すもので、この規約に記載されない事項については、本校学生会規約及び同細則を準用するものとする。準用に際し疑義のある事項については、寮生会で決定する。
2.この規約は、寮生準則第8条に基づいて、総会の議決により、改正することができる。
3.この規約は、平成5年4月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成13年10月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成15年4月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成19年4月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成23年4月1日から実施する。

*****学校組織(平成28年度)*****
役職者名
校長                   西尾 典眞
副校長(教務主事)         教授 鶴見  智
副校長(学生主事)         教授 渡邉 直寛
校長補佐(寮務主事)        教授 辻  和秀
校長補佐(企画主事)        教授 木村 清和
校長補佐(専攻科長)        教授 宮越 俊一
校長補佐(研究・地域連携推進担当) 教授 黒瀬 雅詞
一般教科長(人文科学)       教授 櫻岡  広
一般教科長(自然科学)       教授 碓氷  久
機械工学科長            教授 重松 洋一
電子メディア工学科長        教授 鈴木  靖
電子情報工学科長          教授 木村 真也
物質工学科長            教授 太田 道也
環境都市工学科長          教授 堀尾 明宏
副専攻科長(生産システム工学専攻)准教授 佐々木信雄
副専攻科長(環境工学専攻)     教授 友坂 秀之
地域連携テクノセンター長      教授 黒瀬 雅詞
IT教育研究センター長      准教授 樫本  弘
教育研究支援センター長       教授 小川 侑一
生物教育研究連携センター長     教授 大和田恭子
図書館長              教授 飯野 一彦
学生相談室長           准教授 谷中  勝
国際連携室長           准教授 伊藤 文彦
インターンシップ支援室長      教授 田部井康一
進路支援室長            教授 神長 保仁
事務部長                 加藤 敏明
総務課長                 櫻井 孝幸
学生課長                 田村 順一
**********

■今回の開示に係る費用は350円でした。開示を受けた後、1階にある総務課経理係で支払いました。どうぞ仔細にご覧ください。その上で、さらに情報開示が必要な項目があれば、当会事務局あてに、ご連絡をいただけますようお願いします。

 また、今回の開示資料を巡り、内容に疑義がある場合には、直ちに当会にご連絡賜りますようよろしくお願い申し上げます。


帰りがけに校長室を除いたらまだ不在だった。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


コメント (2)
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アカハラと寮生死亡に揺れる群馬高専・・・寮生連続不審死関連でオンブズに8.2開示された文書(その2)

2016-08-05 23:22:00 | 群馬高専アカハラ問題
■それでは、続いて3件目の事件に関する開示情報を見てみましょう。


夏草が生い茂る管理棟前の植え込み。

*****3件目の寮生死亡事件に係る最終報告書*****PDF ⇒ 201608022qnjp2144.pdf
【注:3件目の事件については、第1報が1月15日で、第2報がその後出されて、結局最終報として3月24日に発出した文書がこれ。】
<P1>
                               様式2
                         (第二報以降様式)
                    報告日時 平成28年3月24日(木)
                    高専番号 13
                    高 専 名 群馬工業高等専門学校
         事件・事故等発生状況報告書【最終報】
1 件名及び第一報報告日
 件名:学生の失踪について    (第一報報告日:平成28年1月15日)
2 発生日時
 平成28年1月13日 10:30頃(1コマ目終丁後)
3 発生場所
 学生寮
4 当事者について
(1)学年・学科・氏名・性別・通学形態・部活動等
 電子情報工学科 4年 ■■■■■■■■■■■■■ 男子
 寮生 部活動なし■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(2)「こころとからだの健康調査」判定結果
 11月実施結果■■■■
(3)学生相談室等の利用歴
 利用歴なし
(4)発生までの様子、学習状況、生活態度等
 ・■■■は1月6日~13日まで教育的休寮期間であった。(第3四半期に42時間の欠課時間があったため)【注:20時間以上欠課すると教育的休寮措置。】
 ・上記期間は■■■■■■■■■■の自宅から保護者の運転する車や電車で通学していた。【注:当然のことながら、寮の利用については、通学定期との兼ね合いで費用面で選択検討されることが多い。県内では館林市からの通学が東武と両毛線の乗り継ぎで極めて不便だという。】
 ・13日夜から入寮する予定であった。
 ・成績は■■■■■■■■■■■■■■■【注:成績はかなり良かったということである。妬みなどによるいじめが懸念されるが、学校側は否定的見解のようす。】
 ・本人が失踪した事について、両親には思い当たることはないとのこと。
  (14日夜にお聞きした。)
 ・同じ実験実習のグループ等の電子情報工学4年の学生も、思い当たることはないとのこと。(高崎警察署の事情聴取の結果)

5 事件事故等(自殺等)発生の状況
(1)経緯

<P2>
1月14日(木)
16:00頃
 機械工学科4年の寮生がクラスメイトから得た情報として■■■■が昨日から所在不明となっている旨を事務室に伝えに来た。事務室から寮務主事及び情報工学科4年担任へ連絡した。
17:00頃
 寮務主事か父親に連絡し、以下の状況説明をした。
 ・昨日の1コマ目授業受講後から不明である。
 ・■■■■の自転車がない。
 ・南寮玄関の外に■■■■の荷物が2つ置いてあった。(荷物の発見は16:45頃)【注:やはり、本人が13日の午前10時30分に失踪してから30時間も本人の荷物が寮の玄関先に置いてあるのを誰も気にも留めなかったというのが非常に不思議である。保護者にとっても初期対応が遅れたことは非常に忸怩たる思いに違いない。この原因として、授業が8時50分から始まるので、荷物2個(鞄2つ)を玄関前に放り出したまま、直接授業に向かったという見方がされている。おそらく自宅から母親が車で送ってきたと思われるが、駐車場で荷物を子どもに持たせて別れるはずがないと思われ、一緒に寮の玄関前まできたはず。昨年7月以降、寮事務員が休寮措置の寮生に部屋の鍵を渡す時刻をそれ以前の午前8時半から午後5時に変更したというが、なるべく寮の玄関に近い場所に置くのが普通だと思われる。誰かがわざと玄関の防犯カメラに映らない場所に移動させたのだろうか。一方、15日の10時15分に南寮玄関の防犯カメラの映像を確認したら、本人や家人は映っていなかったという。】
18:55頃
 保護者から置いてある荷物の中に携帯電話があるか確認してほしいとの依頼があった。
 確認後、ない旨を連絡し、■■■■失踪の件を警察に連絡するよう伝えた。
19:50頃
 保護者から高崎警察署に行方不明となっていることを届け出たとの連絡を受けた。
20:00頃
 高崎警察署員2名が寮事務室に捜索に来た。(保護者も同行。さらに10分後に高崎警察署員が2名増員で来校した。)
 以下の事を学校側、保護者、高崎警察署員で確認した
 ・1月13日の授業は2コマ目から欠席(授業の出欠から確認した)
 ・1月13日夜の寮点呼の際に点呼担当の学生(3年)が、他の4年生が■■■■が居室で寝ているのを起こそうとしていた状況から■■■■が寝ているものと思い込み(記憶は曖昧であり、当該学生が直接■■■■を確認してはいないとのこと)このことを舎監に報告したため、この時点では■■■■は寮居室に居るものと誤認されていた。(4年生も同様の誤認をし、報告はなかった)【注:このときは、失踪した寮生の鞄が寮玄関前に放置されており、リュックは教室に存置されたままだったうえに、本人の居室のカギを預かっているはずの寮事務員が手元に残っているカギを見て何も異変に気付かず、上に報告も上げなかったというのが信じられないことである。やはり、何か失踪学生に対する特殊な対応というものが寮関係者にあったのではないか、という疑念が残る。】
 ・部活は未加入■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ・友人から■■■■のLINE書き込みに関する情報提供があった。
  本人が「ことひらやま 楽しかった」~等の書き込みしていた。
  (プロフィールに関する更新で、日時が表示されず書き込み目時は不明)
 ・預金の引き出しの確認 郵貯通帳から13日以降の引落なし。
 ・校内で見当たらない■■■■の自転車の番号は■■■■
  (寮所属を示すオレンジのシールが貼ってある)
 ・PCが寮の玄関前に置かれた鞄のなかに見つかったが、パスワードがかかっていたため内容は確認できなかった。

20:25頃
 保護者が寮居室の確認を行った。さらに4J教室を高崎警察署員と母親が確認したところ、本人のリュックが机に架かっていたが、中に残された(13日朝に母親が作った)弁当は食べられた形跡はなかった。【注:南寮玄関前に30時間放置されていた本人の鞄2つといい、36時間もの間4J教室に放置されていた本人のリュックといい、なぜ誰も気が付かなかったのか、非常に理解しがたい。】
21:55頃
 寮事務室で保護者が捜索願を書き、高崎警察署員に手渡した。
22:20頃
 寮入口にあった鞄2つと、教室にあったリュックは保護者に渡した。

<P3>
 保護者及び高崎警察署員が帰った。
22:40頃
 (保護者の了承を得て)寮務主事から南寮1、2階寮生に■■■■が行方不明となっていることを伝え、情報提供の依頼をした。また、電子情報工学4年担任からメールで同クラス学生に対して同様な説明をし、情報提供を依頼した。

1月15日(金)
 9:30頃
 高崎警察署警備課署員2名が来校し、昨日の捜査状況の報告を受けた。
 ・高崎・井野駅等では自転車を発見できていない。
 ・新前橋駅を捜査する。
10:15頃
 寮事務室で南寮玄関の防犯カメラの確認を行った。
 (寮防犯カメラに当該学生と思われる映像は記録されておらず、当目は寮には立ち入っていないと思われる。)
 その後、職員で西湖周辺及びプール等を捜索した。
13:50頃
 高崎警察署から(確認は取れていないが)高崎市内で■■■■と思われる遺体が発見された旨の連絡があった。
15:10頃
 高崎警察署生活安全課署員2名が来校
 13日1コマ目授業の本人の様子が分かる学生とプロジェクト実験グループ学生から聞き取りを行った。内容は、普段の様子、実験の様子、変なことはなかったか、修学旅行の様子等であった。しかし、特段変わった様子はないとのことであった。
 また、寮居室の寮居室の確認を行い、ノート1冊、実験報告書を持っていった。
18:52頃
 高崎警察署刑事一課署員2名、保護者と兄弟が寮に来られ、本人の居室を確認し写真を撮ってから帰られた。保護者からは荷物は後で引き取る旨の連絡があった。
19:30頃
 校長、三主事、電子情報工学科4年担任、部長、二課長で教員への周知について協議した。
 電子情報工学科4年の■■■が13日1コマ目の出席後、行方不明となっていること、同じ実験実習を受けていた電子情報工学科4年の学生4名に高崎警察署員が事情聴取したこと、学生も思い当たることがないこと、現在も捜査中であり、それ以上のことは分かっていないという現状を、メールで周知することとした。
21:15頃
 教員に上記のメールを送信した。

1月16日(土)
 8:30頃
 高崎警察署警備一課から本校警備員に以下の連絡があった。
 ・1月14日(木)18:30前後から行方が分からない学生の件について、15日に発見された遺体が■■■■のものであることが確認され、同日中に遺体をご家族

<P4>
に引き渡した。
 上記について、本校警備員から連絡を受けた学生課職員が校長等に電話連絡を行った。
10:50頃
 ■■■■の父親から寮務主事へ通夜・告別式の日時の連絡があり、さらに告別式は家族葬で行いたいこと、親しい友人には連絡して欲しいこと、その他の学生・保護者への周知は急がないで欲しいとのことが伝えられた。
12:15頃
 高崎警察署警備一課から、特に事件性はないとの連絡があったので、総務課長から校長等へこの件を報告した。
15:00頃
 校長、教務主事、寮務主事、電子情報工学科4年担任及び学生課長で上記の件の教員への周知を協議し、教員向け、電子情報工学科4年クラス学生向け、4、5年寮生宛向けの通知文書を作成した。【注:このときの校長主催の協議で、アカハラで注目を浴びた学科長は出席しないということが決まったという。また、4、5年寮生宛向けの通知文書はこの後に示す通り学校側からオンブズマンに開示されたが、なぜか4J科生向けの通知書は開示資料の中に見当たらない。また、遺族から「その他の学生・保護者への周知は急がないでほしい」と学校側に要請があったにもかかわらず、学校側では、後に示す通り、1月21日付で、4J科生の保護者、寮生の保護者、5J科生の保護者、1~3J科生の保護者あての通知全てに、死亡した学生の氏名を掲載していたことが、強くうかがえる。学校側としては、いくら1月16日ごろに上毛新聞のおくやみ欄に本人の氏名が掲載されたからと言っても、本当に保護者の意向を尊重していたなら、この時点で死亡した学生の氏名は伏せておくべきではなかったか。】
 通夜等の参列者についても協議し、通夜出席は校長、寮務主事、電子情報工学科4年担任とした。
16:20頃
 上記の通知文書をメール等で送付した。

1月18日(月)
 9:10頃
 高崎警察署■■■から寮務主事に以下の連絡があった。
  ・本件について、事件性はありません。
  ・警察としての本件の係わりは完了となりました。

 9:30頃
 機構本部学務課に、学生失踪第一報を入れた本件について、1月16日(土)8:30頃に高崎警察署から連絡があり、学生の遺体が発見され本人確認が済んだこと、すでに遺体は保護者に引き渡されたこと、■■■■■■の上毛新聞おくやみ欄に13日死去と掲載されたことについて報告した。

1月21日(木)
13:20頃
 ■■■■■■の保護者が寮居室の荷物を引き取りに来た。

1月24日(日)
10:00~
 本件に関する保護者説明会を開催した(主として電子情報工学科4年生保護者対象)
 説明者:校長、三主事、電子情報工学科長、電子情報工学科4年担任
 出席者:電子情報工学科4年生15名の保護者、同3年生1名の保護者、寮生1名の保護者

13:30~
 本件に関する保護者説明会を開催した(主として寮生保護者対象)

<P5>
 説明者:校長、三主事、電子情報工学科長、電子情報工学科4年担任
 出席者:寮生56名の保護者

1月26日(火)~2月4日(木)
16:15~18:00
 上記日時をかけて、電子情報工学科4年生(29名。うち3名欠席。欠席者は期末試験後実施予定)に対する学生相談室での面談を行った。また、寮生の4年生については、電子情報工学科会議室を利用し、寮務主事及び寮務主事補が面談を行った。さらに、■■■■と同じ寮建物(南寮)には4年生以外に3年生6名が利用していたため、同じく寮務主事・寮務主事補による面談を行った。【注:4J科生は入学時は40名在籍していたが、29名に激減した理由について、学校側では進路変更で、3年が終わった段階で高卒の資格を取って辞めて大学編入試験を受ける学生や留年するケースもかなり影響しているという説明であった。】

2月6日(土)
10:00~
 本件に関する保護者説明会を開催した(主として電子情報工学科5年生保護者対象)
 説明者:校長、三主事、電子情報工学科長、電子情報工学科5年及び4年担任出席者:電子情報工学科9名の保護者【注:この時、当会の代表も説明会に出席を試みたが、遺族ではないとして排除された。】

13:30~
 本件に関する保護者説明会を開催した(主として電子情報工学科1年~3年生保護者対象)
 説明者:校長、三主事、電子情報工学科長、電子情報工学科3年・4年担任、
     1年副担任、2年副担任
 出席者:電子情報工学科48名の保護者(3年生17名の保護者、2年生13名の保護者、1年生18名の保護者)

2月17日(水)
 本件について、クラス別のホームルームにおいて、担任から学生宛に、本校の学生が亡くなったことの報告を行い、黙祷を捧げた。
 また、保護者宛の文書をホームルームの際に担任から学生に渡し、保護者に渡すよう指示した。
 文書には、15日(金)に発見された遺体が行方不明となっていた本校学生であることが16日(土)に警察によって確認されたこと、警察によれば事件性はなく、ご家族からのお話を含め、原因として学校が把握できたものはない状況であること、また、(名前を明かさない点を含め)文書の内容も亡くなった学生の家族の意向を踏まえてのものであること、学生が不安を感じた場合は学生相談室を利用して欲しい旨を記載した。

(2)動機
 本件学生の失踪・死亡(自殺と思われる)について、家族・親しい学生・担任教員からの聴き取りによっても、まったく動機と思われるものは浮上しなかった。このため、動機については「不明」としか言いようがない。

(3)兆候・サイン等
 動機と同様、家族・親しい学生・担任教員から聴き取りによっても、まったく兆候・サイン

<P6>
等は見受けられなかったとのことであった。

6 当事者及び関係者への対応等
(1)当該学生への対応について
 当該学生は欠課時数が多いため本件直前に教育的休寮期間であったが、欠課時数が多い理由は朝が弱く、1コマ目が欠課となりがちなためであったが、その原因は不明であった。しかし、失踪後の保護者と高崎警察署との会話中、警察からの「朝が弱い理由は分かりますか?」との問いに、保護者から「低血圧でした」との回答があり、原因が判明した。ただし本人からの申し出はなく、それまで本校としては把握しておらず、特段の対応もなかった。【注:本人からの自己申告もなく、学校側としてはその時始めて本人の体質を知ったというが、朝が弱いという本人の特徴を把握しておきながら、その原因を本人なり保護者なりに質そうとしなかったのは問題だ。学生の健康管理面にずさんさが垣間見える。しかも、学生には健康診断をきちんとしているという。であれば、なぜそうした傾向を把握して対策措置がとれなかったのだろうか。】
 (体調不良や特別な用事等の申し出があれば、欠課とはしない措置を取る。)
 欠課時間が増え、教育的休寮となったことは運営委員会での報告を受けて学科会議でも報告され、学科教員間で情報を共有した。その時点で欠課時数は進級規定に抵触するほどの状況にはなく、教育的休寮によって改善が期待できるものと考えた。
 なお、教育的休寮期聞は、「家庭でのご指導が必要であろう」との観点からなされるものであるため、生活態度全般をご家庭から今一度学生のために指導願いたいと伝えており、その期間は本校からの指導はなかった。休寮終了後は通常の生活に戻ることとなるため、特に本人の意向を聞くようなことはしていない。(今年度に同じ理由で教育的休寮になった学生も同様に対応していた。)【注:このように学校側の釈明が多いのが気になるところ。教育的休寮措置は「家庭での指導が必要であろう」との観点から実施されるものだと学校側はいうが、休寮措置の理由とされた当該学生に「欠課が多かった」という具体的な事情について、学校側はきちんと保護者に連絡していたのだろうか?もし連絡していないまま休寮措置だけ保護者に通知をしていたとなると、明らかに学校側の管理責任の怠慢と言える。】
 また、本校の無断欠席の学生への対応及び寮又は保護者への連絡体制については、担任の業務として遅刻、欠課、欠席の目立つ学生についてはなるべく早めに保護者へ連絡してその原因を把握し、指導することとしていた。また、学生の変化に気づいた場合にも担任は保護者へ連絡を行うなど早めに対応することとしていた。その他寮では欠課時数を別途調べており、さらに学生の変化に気づいた場合は寮関係者へすみやかに連絡することしていた。【注:欠課とか遅刻とか、そのデータだけを把握するのではなく、なぜそのような結果を招いたのかについて、原因を特定するという対応が必要なのではないか。】
 また、教育的休寮終了の前日、4年生はTOEIC IPの校内試験があり、当該学生も普通に試験を受けており、特段変わった様子は見られなかった。(同時期に教育的休寮になった同級生が上記試験を欠席しており、むしろそちらの学生の動向を教員は気にかけていた。)

(2)6月に発生した同学年同学科学生の死亡との関連性について
 同じ実験実習のグループ等の電子情報工学4年の他の学生からも、両名について関連性があるとの情報はなかった。現時点で判明している関連性は、両者の部屋が隣であったことのみとなっている。【注:両者の部屋が隣同士で、同じ4J科生という共通性があるにもかかわらず、「関連性は隣同士であったことのみ」として「ノミ」を強調しているのが不自然に感じる。】

(3)教職員へのケアについて
 教職員に対しては、必要に応じてカウンセリングを受けることができる旨を通知した。

(4)保護者説明会及び保護者への通知文に対しての反応
 当該学生の所属していたクラスを対象とした説明会では、個別面談について学校側の対応のほか、■■■指導力に対する不満が表明された。
 また、残念なことではあるが他の学年の一部保護者から学校は重要な情報を出していないのではないかと指摘があった

7.学校としての再発防止策
 6月の学生失踪・死亡の件も今回の件も、当該学生からの悩みの相談はなく、いじめなどの事

<P7>
案も確認されておらず、「こころと体の健康調査」で希死念慮のリスクが高かったという結果が出ていたわけでもない。原因が不明であるために具体的な対策が見つからないのが現状である。

※正誤表:3ページ32行目 誤:学生4名 → 学生等4名【注:学校側によれば、他の学科の学生もいたということで、このような表現が正しいと判断したのだとか。しかし、その論理で言えば、正しくは「電子情報工学科等4年の学生4名に」とすべきなのでは。】

*****3件目の寮生死亡事件直後の4・5年寮生宛通知*****
                           平成28年1月16日
4・5年寮生の皆さん
                             寮務 主事
 誠に残念かつ悲しいことですが、本日(16日)午前、高崎警察署から、昨日、発見された遺体が、■■■■■■■■■■■■■■■■のものであることが確認された旨の連絡を受けました。
 事件性はないとのことですが、それ以上の情報は得られていません。遺体の発見場所についても高崎市内とだけ、聞いています。
 その後、御家族から連絡があり、通夜及び告別式の場所、日時を決めたので、4Jの全員及び寮生で親しかった学生には、伝えてほしいとのことでした。
通夜及び告別式の場所と日時は、下記のとおりです。また、御家族は、現時点では、そのことだけを伝えることを希望されていることをご理解ください。
                    記
通 夜 1月17日(日)17時~ 自宅
                   (住所は欄外のアドレスヘ問い合わせ願います)
告別式 1月19日(火)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

________________________________________
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*****3件目の寮生死亡事件後の4J科生保護者宛通知*****
群馬工業高等専門学校
 電子情報工学科4年の保護者の皆様へ

 保護者の皆様におかれては、日頃から学校運営にご理解、ご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
 本校電子情報工学科4年■■■■■が亡くなったことについて、私どもが把握している内容をお話しするとともに、今後の学校としての対応についてご説朋したいと考えています。
 ついては、急なご連絡で恐縮ですが、そのための会を下記の通り開催しますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
                   記
 日時 平成28年1月24日(日)午前10時~
 場所 4J教室(第三講義棟3-403)

                     平成28年1月21日
                     群馬工業高等専門学校長
                         西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件後の寮生保護者宛通知*****
群馬工業高等専門学校
 寮生の保護者の皆様へ

 保護者の皆様におかれては、日頃から学校運営にご理解、ご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
 寮生で電子情報工学科4年■■■■■が亡くなったことについて、私どもが把握している内容をお話しするとともに、今後の学校としての対応についてご説明したいと考えています。
 ついては、急なご連絡で恐縮ですが、そのための会を下記の通り開催しますので、ご参加くださいますようお願い申し上げまず。
 なお、電子情報工学科の学生の保護者の方については、同様な会を開催することを別途ご案内しています。ご都合を踏まえ、いずれかの会にご参加いただければと考えますが、もちろん双方にご出席いただくことも可能であることを申し添えます。
                    記
 日時 平成28年1月24日(日)、午後1時半~
 場所 電子情報工学科棟大講義室

                       平成28年1月21日
                       群馬工業高等専門学校長
                           西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件後の5J科生保護者宛通知*****
群馬工業高等専門学校
 電子情報工学科5年の保護者の皆様へ

 保護者の皆様におかれては、日頃から学校運営にご理解、ご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
 本校電子情報工学科4年■■■■■が亡くなったことについて、私どもが把握している内容をお話しするとともに、今後の学校としての対応について説明したいと考えています。
 ついては、急なご連絡で恐縮ですが、そのための会を下記の通り開催しますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
 なお、ご家族のご意向を踏まえ、■■■が亡くなったことを、当初、電子情報工学科4年及び寮生のみにお知らせすることとし、葬儀は、1月19日(火)に行われています。皆様に対し、■■■が亡くなったことについてのご連絡が遅くなったことをご容赦ください。お子様についても推薦入試に伴う休講の関係から、学校からお伝えするのは来週になります。
 また、電子情報工学科4年保護者の方を対象に1月24日(日)午前10時から4J教室(第三講義棟3-403)において、同学科1~3年保護者の方を対象に1月30日(土)午後1時半から電子情報工学科棟大講義室において、同様な会を開催することとしています。下記日時でご都合がつかない場合、これらの会にご参加いただくことも可能であることを申し添えます。
                 記
  日時 平成28年1月30日・(土) 午前10時~
  場所 5J教室(第3講義棟3-201)

                      平成28年1月21日
                      群馬工業高等専門学校長
                          西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件後の1~3J科生の保護者の皆様へ*****
群馬工業高等専門学校
 電子情報工学科1~3年の保護者の皆様へ

 保護者の皆様におかれては、日頃から学校運営にご理解、ご協力をいただいていることに感謝申し上げます。
 本校電子情報工学科4年■■■■■が亡くなられことについて、私どもが把握している内容をお話しするとともに、今後の学校としての対応について説明したいと考えています。
 ついては、急なご連絡で恐縮ですが、そのための会を下記の通り開催しますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
 なお、ご家族のご意向を踏まえ、■■■が亡くなったことを、当初、電子情報工学科4年及び寮生のみにお知らせすることとし、葬儀は、1月19日(火)に行われています。皆梯に対し、■■■が亡くなったことについてのご連絡が遅くなったことをご容赦ください。お子様についても推薦入試に伴う休講の関係から、学校からお伝えするのは来週になります。
 また、電子情報工学科4年保護者の方を対象に1月24日(日)午前10時から4J教室(第三講義棟3- 403)において、同学科5年保護者の方を対象に1月30日(土)午前10時から5J教室(第3講義棟3-201)において、同様な会を開催することとしてぃます。下記日時でご都合がつかない場合、これらの会にご参加いただくことも可能であることを申し添えます。
                  記
 日時 平成28年1月30日(土) 午後1時半~
 場所 電子情報工学科棟大講義室

                       平成28年1月21日
                       群馬工業高等専門学校長
                           西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件後の全寮生宛通知1*****
全寮生へ
   保護者説明会の実施について
                       2016.01.22
                     寮務主事J木村
 寮生だった電子情報工学科4年■■■■■の件で保護者の方に学校が把握している内容を話すとともに,今後の学校としての対応について説明する会を次の日程で開催することになり,保護者あて案内文を送付しました.
  日時 平成28年1月24日(日) 午後1時半~
  場所 電子情報工学科棟大講義室
 寮生が参加する必要はありませんが,承知置き願います.
                                以上

*****3件目の寮生死亡事件後の全寮生宛通知2*****
全寮生
          寮務主事からの連絡
                         2016.01.26
                      寮務主事 J木村
 この度,誠に残念かつ悲しいことがおきました.一緒に生活をしていた寮生の皆さんは,穏やかな心理状況になれない可能性も少なからずあると心配しています.
 そのため.同学年であった4年生は全員,個別面談を実施する予定です.また他の学年の寮生も希望があれば面談をいたしますので申し出てください.面談は他の教員や職員でもよいですし,学生相談室の利用も可能です(メールで予約可能:soudan@jim.gunma-ct.ac.jp).
 学年末試験も近づいて来ています.そちらに全力を注げる状態に1日も早くなってもらいたいと思います.
 なお,今回のことについては18日(月)に寮生対象に説明し,保護者向けの説明会も実施しました(24日(日)).
 18日の寮生対象説明会に参加できず説明を聞きたい寮生は寮務主事のところまで来てください.
                              以上
【注:この「18日の寮生対象説明会」について、報告書にはなぜか記載がない。】

*****3件目の寮生死亡事件後、4年以外のJ科生保護者宛説明会延期通知*****
電子情報工学科1~3年、5年の保護者の皆様

 急なご連絡で申し訳ありませんが、積雪による交通の混乱等も予想されることから、明日(1月30日(土))に予定していた学校からの説明のための会は、1週間延期し、2月6日(王)の開催とさせていただきます。時間、場所に変更はありません。
 なお、当初、ご案内を差し上げた時点から、学校として、新たに把握できたことはありません。また、他学科の学生やそめ保護者の方に対し、亡くなられた学生の名前をお伝えしてよいのかといった点等について、なお、ご家族のご意向を確認中のため、今週の時点では、電子情報工学科4年及び寮生以外の学生に対し、学校からの伝達は行えていないことを併せ、ご報告申し上げます。

                     平成28年1月29日

                     群馬工業高等専門学校長
                          西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件後の3年南寮生宛通知*****
3年南寮生
        個別面談の実施について
                           2016.02.02
                        寮務主事 J木村
 南寮の3年生対象に個別面談を実施します面談スケジュールは表に示すとおりです。場所は電子情報工学科棟3階会議室です.
 都合が悪い場合は,別途時開を取りますので寮務主事まで連絡してください.

      学科部屋番号    氏名     日付  曜日 時間
      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

*****3件目の寮生死亡事件後の4J科生保護者宛通知2*****
電子情報工学科4年保護者の皆様

 1月24日(日)は、急なご連絡にも関わらず、多くの方のご参加をたまわり、感謝申し上げます。
 会の場で、学校に対し、いくつかの点についてご要望、ご照会等があり、これらについては文書での回答をすることになったところです。
 つきましては、以下の通り回答申し上げます。

1 電子情報工学科4年を対象とする個別面談及び今後の学科としての対応等について、
 1月25日(月)に本校学生相談室でカウンセリングをお願いしている■■カウンセラーに谷中学生相談室長同席の下、ご相談し、次のように個別面談を行うこととしました。


課長補佐が校門まで来て、開示された文書綴りのうち37ページを差し替えた。理由は「谷中学生相談室長」のところが、「■■学生相談室長」と黒塗りしてあったが、学校の組織表に氏名が掲載されていたため、黒塗りする必要はないと判断した、というもの。

○担任から、まず、気分や体調がすぐれない学生がいないかを確認し、その者の面談を優先する。
○学生に対して、火曜、水曜は、カウンセラーが対応、木、金、月は学生相談室員(本校教員)が対応することとなるので、カウンセラー対応を希望する学生については、申し出てもらい、日程を調整する。
 なお、水曜ご担当の■■カウンセラーにお願いし、1月29日(金)にも対応いただけるようにしました。個別相談は、1対1の対応となります。
 個別面談の進め方を相談した際のカウンセラーのお話では、まず、学生の気持ちを受け止めることが重要であり、この対応で、ほぼ1週間のうちに全員に対し、個別面談ができることから、外部のカウンセラーにお願いすることまでは考えなくてよいのではないかということでした。予定していた面談時間に来なかった学生がいたため、2月4日(木)時点で、3人未実施ですが、これらの学生についても早急に面談を実施できるようにしたいと考えます。学生の状況については、少々落ち着きが見られてきたものと聞いています。
 これから定期試験の時期を迎えることになりますが、学科内において、教員間で情報共有を密にして早期に学生の変化に気づき、対応できるようにするとともに、必要と思われる学生については、引き続き、学生相談室を利用するよう、勧めてゆきたいと考えます。
 なお、学生相談室については、春休みの期間についても、対応できるようにいたします。
 加えて、学科として更にどのような対応ができるかについては、引き続き、検討してゆく所存です。

2 授業において、学生に対し、不適切な発言等をした教員について-

 ご指摘を受け、学校として確認できたことは以下の通りです。このようなことがあったことをお詫び申し上げます。
○本人の記億がやや曖昧ですが、■■■■■が■■■■■■■■■おいて出欠をとる際に■■■の名前を誤って読み上げたことがあったたようです。その場ですぐに気づき、誤ったとのことですが、きわめて軽率であり、改めて反省を促しました。
 また、学生が見ることのできる公簿において、■■■■■■■■■■■の授業で■■■が遅刻の扱いになっていることを見つけた学生がいたことも判明しました。
 ただし、遅刻については、授業開始時における出欠確認の際、席にいない場合に、まず、斜線を入れ、その後、遅れても授業に出てきた場合には、斜線を書き足して、/から×にすることとしています。したがって、遅刻扱いの表記がなされていることがきわめて不自然であり、■■■■■もそのような表記をした記憶はないとのことです。おそらく、転記ミスをして、気づかないままであったことが考えられますが、これも注意不足とのご指摘は免れないものと思います。この点も本人に注意いたしました。
○本年1月7日(木)の■■■授業において、ご家族が亡くなられ、休んでいた学生に対し、いつまで休んでいるんだといった趣旨の発言を他の学生に行った教員がいました。正確な発言内容は、他の学生も記億していないとのことです。この教員は、非常勤講師で、当該学生の事情は伝わっていませんでしたが、このような事情で学生が休む場合、そのことが非常勤講師も含め、指導教員に確実に伝わるようにする仕組みがなく、結果として、学生を動揺させたことについて学校として申し訳なく思っています。今後は、担任が把握しているこうした事情による欠席に関しては、非常勤を含め授業に当たる教員にも着実に伝わるようにしたいと考えます。当該教員には、ご指摘があったことを伝えました。
○1月19日(火)の授業において、出席確認の際、■■■■■が、■■■の名前を途中まで読み上げてしまい、誤りに気づいたものの、そこで何かを言うとかえって学生に意識させるものととっさに考え、そのまま出欠確認をつづけたとのことです。当該教員についても厳しく注意しました。

                          平成28年2月5日
                          群馬工業高等専門学校長
                              西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件の後、2月17日付全保護者宛通知*****
保護者の皆様

 誠に残念かつ悲しいお知らせとなりますが、去る1月16日(土)、捜索をしていた警察から、前日(15日(金))に発見された遺体について本校学生であることを確認したとの連絡を受けました。警察によれば、事件性はないとのことです。ご家族からのお話を含め、原因として学校が把握できたものはない状況です。
 この学生については、1月14日(木)午後、別の学生からの通報により、姿が見えず、連絡もつかないことが確認されたため、このことをご家族にお知らせし、警察により捜索が行われました。
 なお、1月16日、(土)の警察からの連絡の後、同日、ご家族から学校宛てご依頼があり、同じ学級の学生や親しいと思われる友人にご葬儀の日程を伝えました。告別式は1月19日(火)に執り行われています。
 また、ご家族のご了解を得て、1月24日(日)以降、順次、同じ学級等、関係する学生の保護者にお集まりいただき、学校として知り得ている事実関係及び今後の学校の対応についてご説明しました。同じ学級の学生等については、個別面談を実施しています。
 その一方で、関係する学生やその保護者以外の方に今回のことをどのようにお伝えするかについてご家族のお考えを踏まえる必要があり、結果として、本日のこの文書内容でのお知らせとなりました。お知らせが遅くなった点についてお詫び申し上げます。関係する学生以外へのお知らせも、本日2月17日(水)のホームルームにおいて担任から行い、その際、亡くなった学生のご冥福を祈って、黙とうを捧げました。
 本校においては、既にお知らせしたとおり、昨年6月にも学生が亡くなっています。この学生について、警察は、事故の可能性が高いものとみているとご家族から伺っていますが、結果として、平成27年度において、本校において2人の学生の命が失われることとなりました。
 学校として、このことを重く受け止め、今後に向けて、学生及びその保護者の皆様に少しでも安心いただけるよう、当該学生の所属していた学級の対応等と併せ、学校全体として取組を進める所存です。
 お子さまは、このことを知って、心を痛め、また、不安な気持ちになっているものと思われます。どうか、ご家庭においては、お子さまを見守り下さり、必要に応じ、学生相談室の利用等を勧めるようお願いします(窓口 学生課学生支援係TEL027-254-9057 Email soudan@jim.gunma@ct.ac.jp)。
 なお、春休み期間においても土日祝日を除き、対応できるようにいたします。また、学生相談室については、保護者の方も利用いただけることを申し添えます。

                       平成28年2月17日
                       群馬工業高等専門学校
                             西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件の後、2月17日付1,2J科生保護者宛通知*****
電子情報工学科1,2年保護者の皆様

 電子情報工学科4年■■■■が亡くなったことについて、本日2月17日(水)の学級ごとのホームルームを通して、学校全体に伝え、また、保護者の皆様には、同封した文書の形でお知らせをしました。
 なお、その際には、ご家族のご意向を踏まえ、当該学生の名前は出さないこととし、また、所属学科等、学生の特定につながる情報も除いています。
 1,2年のホームルームは他の学科の学生も出席しているため、お子さまは、担任からは本校学生が亡くなったことだけを聞いている状況となっています。お子さまから問いかけがあった場合には、電子情報工学科4年の学生であったことは、お伝えいただいても差し支えないものと考えています。
 亡くなった原因、事情は、異なると思われますが、平成27年度において同じ学科から2人の学生の命が失われたことを学佼として重く受け止めています。
 今後に向け、電子情報工学科の学生及びその保護者の皆様に少しでもご安心いただけるよう、当該学科、学校として全力で取り組む所存です。何卒、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

                    平成28年2月17日
                    群馬工業高等専門学校長
                          西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件の後、2月17日付3J科生保護者宛通知*****
電子情報工学科3年保護者の皆様

 電子情報工学科4年■■■■■が亡くなったことについて、本日2月17日(水)の学級ごとのホームルームを通して、学佼全体に伝え、また、保護者の皆様には、同封した文書の形でお知らせをしました。
 なお、その際には、ご家族のご意向を踏まえ、当該学生の名前は出さないこととし、'また、所属学科等、学生の特定につながる情報も除いています。
 ただし、電子情報工学科3年担任からは、当該学級の学生に対し、亡くなった学生が電子情報工学科4年の学生であることは伝えました。
 亡くなった原因、事情は、異なると思われますが、平成27年度において同じ学科から2人の学生の命が失われたことを学校として重く受け止めています。
 今後に向け、電子情報工学科の学生及びその保護者の皆様に少しでもご安心いただけるよう、当該学科、学校として全力で取り組む所存です。何卒、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

                          平成28年2月17日
                          群馬工業高等専門学校長
                                西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件の後、2月17日付4J科生保護者宛通知*****
電子情報工学科4年保護者の皆様

 電子情報工学科4年■■■■■が亡くなったことについて、本日2月17日(水)の学級ごとのホームルームを通して、学佼全体に伝え、また、保護者の皆様には、同封した文書の形でお知らせをしました。
 なお、その際には、ご家族のご意向を踏まえ、当該学生の名前は出さないこととし、また、所属学科等、学生の特定につながる情報も除いています。
 亡くなった原因、事情は、異なると思われますが、平成27年度において電子情報工学科4年の2人の学生の命が失われたことを学校として重く受け止めています。
 今回のことを受けての学校の対応については、厳しいご指摘もいただいているところです。こうしたご指摘も踏まえつつ、今後に向け、電子情報工学科の学生及びその保護者の皆様に少しでもご安心いただけるよう、当該学科、学校として全力で取り組む所存です。何卒、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

                          平成28年2月17日
                          群馬工業高等専門学校長
                                西 尾 典 眞

*****3件目の寮生死亡事件の後、2月17日付5J科生保護者宛通知*****
電子情報工学科4年保護者の皆様

 電子情報工学科4年■■■■■が亡くなったことについて、本日2月17日(水)の学級ごとのホームルームを通して、学佼全体に伝え、また、保護者の皆様には、同封した文書の形でお知らせをしました。
 なお、その際には、ご家族のご意向を踏まえ、当該学生の名前は出さないこととし、また、所属学科等、学生の特定につながる情報も除いています。
 亡くなった原因、事情は、異なると思われますが、平成27年度において同じ学科から2人の学生の命が失われたことを学校として重く受け止めています。
 皆さまのお子様に続く、電子情報工学科の学生及びその保護者の皆様に少しでもご安心いただけるよう、当該学科、学校として全力で取り組む所存です。何卒、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

                          平成28年2月17日
                          群馬工業高等専門学校長
                                西 尾 典 眞
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

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