市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件13年後の尻拭い/秋間山林取得金額開示?

2008-06-28 16:53:00 | タゴの置き土産/秋間山林の買取り問題
■安中市が世界に誇る(?)土地開発公社巨額詐欺横領事件(通称タゴ51億円事件)は先月5月17日で、発覚から13周年目を迎えました。平成8年4月8日、単独犯として未決勾留200日を含む懲役14年の実刑判決を受けたタゴは、既に数年前に千葉刑務所を出所して、現在、首都圏の某所でひっそりとマンション暮らしをしているという情報が寄せられています。いずれにしても、タゴは平成21年9月下旬に晴れて刑期を務め上げ、シャバに大手を振って出てきます。

公社設立後、まもなく公社監事に就任し、タゴの作った決算書を鵜呑みにして、使途不明金を見逃して以来タゴと親しかった岡田市長の目下の関心事は、今年の12月25日に10回目の和解金支払2000万円を群馬銀行に支払った後、残る93年間ローンの和解金18億6千万円を棒引きしてもらうことのようです。

しかし、警察の捜査の結果でも14億4千万円を超える使途不明金(当会の試算では、タゴが警察で供述した骨董品等の価格申告額がでたらめなので、その分を加算して、使途不明金は20億円に上ります)は、どこかに消えたまま、タゴの配偶者や親族はもとより、タゴから金品をせびっていた政治家、市の幹部、タゴの上司や同僚、市職員、タゴの友人、知人、公社出入業者、暴力団をはじめ、タゴを安中市のウラ収入役としてもてはやした群馬銀行、タゴの骨董品の仲介をした甘楽信金職員など、誰も何も責任をとらず、これまでにタゴの尻拭いのために安中市民の巨額の血税だけが、公社に注ぎ込まれてきました。そのことを、安中市民は決して忘れません。

■さて、昨年、突如として、タゴの置き土産の負の遺産が浮上しました。東上秋間にある山林12,971㎡です。市議会の議決も経ず、目的もはっきりしないのに公社理事会で先行取得が決まり、2953万2千円(うち用地費が2943万2千円で、利息が10万円)の補正予算を組んで、群馬県信用組合から借金して購入してしまった物件です。まさに、公社のズサンな体質を象徴しています。にもかかわらず、岡田市長は議会に根回しをして昨年9月に、タゴの置き土産のこの山林を、3年間の債務負担行為で、これまでの支払利息も含めて公社から買取ることを決めてしまいました。

安中市が公社からこの山林を実際に買取った場合、安中市に直ちに損害が発生します。そのため、当会では、損害額をはっきりさせるために、公社の内部文書の開示を請求してきました。平成20年2月18日付けで文書がようやく開示されましたが、公社の理事会で討議された買取希望価格や、肝心の所有者からの買取価格等は黒塗りとされていました。
これでは損害額が確定できないので、4月8日付けで異議申立をしたところ、4月15日付けで黒塗りを正当化する理由説明書が安中市から送られてきました。
タゴ事件でも改善されない組織ぐるみの隠蔽体質を変えるべく、当会では、平成20年4月28日付で次の意見書を岡田市長に提出しました。

**********
意 見 書
安中市土地開発公社が保有する塩漬け土地を安中市に買取らせる事案について、もっとも重要な価格情報を黒塗りされたことについて
本件処分は、安中市情報公開条例第7条第2号イに該当するので、直ちに取り消して、あらためて早急に開示されなければならない。
【理由と背景】
本件事案は、安中市土地開発公社の元職員が事実上起案して、正規の手続きを踏まえずに、勝手に、アクセス道路もない東上秋間地区の不要な山林を、買ったものであり、市長が債務負担行為を昨年9月議会に上程し、承認を受けたことから、2010年度までに公社に対して買取りのための支出をする可能性が濃厚になった。
しかし、この支出額には、山林の買収費や補償費、それに利息、手数料など、いろいろな要素が含まれており、とくに、用地買収費の産出根拠となる単価については重要な情報である。
異議申立人は、公社にたいして安中市が当該塩漬け土地の買取り行為をした場合、その行為は、別法人である公社の損失を安中市が公金で補填することになるため、安中市長を相手取り、地方自治法に基づく住民監査請求をすることにしている。そのためには、正確な損害額を把握しておくことが肝要である。なぜなら、住民監査請求を行っても、安中市監査委員が果たして十二分に監査を行なうかどうか、疑問であるからだ。そのため、できる限り住民として正確な情報を入手して、住民監査請求に望む必要と責務がある。
公社の、この塩漬け土地の取得経緯については、これまでの情報開示された文書を精査した結果、本来は安中市が先行取得案件について議会の承認を得てから、公社に業務委託依頼があって、初めて公社の役員会に諮るべきものを、最初から公社の役員会で理事長以下、公社幹部が最初に提案している。これはルールを大きく逸脱しており、本末転倒も甚だしいものがある。
これら一連の公社手続きの実態から見えてくるのは、元職員の多胡邦夫が刑事裁判で、裁判長に豪語したとおり、「すべて自分の一存で、ことが運べた」という事実である。
平成6年3月10日に、安中市の都市施設課から公社に対してこの山林取得のための業務委託依頼書が出されたが、これは公社の職員で多胡邦夫の同僚である竹田克美が作成したものであり、都市施設課の富田ではない。筆跡からも公社の竹田が作成したことがうかがえる。起案者として名前のある富田は、書類作成はおろか、自署押印をした覚えもないと断言している。これは虚偽公文書作成及び行使という刑事犯罪にも抵触しかねない重大な違反行為である。
公社の事務局は、加部事務局長、高橋次長、係員の多胡、竹田などから構成されているが、いくら小川理事長のゴルフ友達である多胡の暴走があったとはいえ、加部も高橋も竹田も、ルール違反の手続きを黙認するばかりか、その手続きに直接、間接、加担したことには重大な責任がある。
もちろん公社幹部である小川勝寿理事長、須藤一緒副理事長、青木弘之常務理事も事情を知らないでは済まされない。そして、平成6年2月2日の公社の理事会で、補正予算を承認した役員、柳沢健一、横山登、大森満治、山口繁、原田求、渋谷学、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行、板東吉和、吉田茂、桜井旭、小嶋博二三にも責任があると考えられる。
このような理不尽な手続きの尻拭いを安中市は、これまで公社が12年間放置していたタゴの負の遺産2945万2千円に、12年間の利息845万7350円も大奮発し(まさにドロボーに追い銭)、さらに、この合計3790万9350千円に公社手数料3%まで付けて(まさに追い銭の追い銭)、総額3904万6千円を公社に支払うことを議会で承認させている。
岡田市長は、「今後平成22年度までの3年間の債務負担行為だから、まだ支出するかどうかはわからない」などと言っているが、いつなんどき突如として支出するか油断ならない。
一方で、岡田市長は「公社の役員ら関係者に責任がある」とも語っており、公社の理事長、副理事長、常務理事、理事、監事、職員らへの損害賠償請求をほのめかしているが、これもパフォーマンスだけかもしれず、全くあてにならない。
やはり、きちんと売買価格情報を市民に開示することが、タゴの置き土産の負の遺産処理に向けた決意のバロメータになる。また、売買価格情報を開示しても、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものはすべて黒塗りされており、個人の権利利益を害する恐れは全くない。
むしろ、価格情報が非開示処分とされることにより、安中市民の生活及び財産がおびやかされるため、市民生活と財産保護のため、これを開示することは、絶対に必要であると認められる。

■その後、2ヶ月近く経過して、当会の異議申立について、安中市情報公開・個人情報保護審査会から、平成20年6月20日付けで次の答申を岡田市長に提出したと、同日、当会に通知がありました。

**********
平成20年6月20日
実施機関 安中市長 岡 田 義 弘 様
 安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女英幸
平成20年2月18日付け行政文書部分開示決定通知書による「平成5年度第3回役員会安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分」及び「買取希望単価を示す黒塗りされた部分」の不開示決定処分に対する異議申立について(答申)
  記
平成20年4月11日付けで諮問のあった標記の件について、平成20年6月12日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。

(別紙)諮問第1号
平成20年2月18日付け行政文書部分開示決定通知書による「平成5年度第3回役員会安中市上地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分」及び「買取希望単価を示す黒塗りされた部分」の不開示決定処分に対する異議申立てについて(答申)

1 審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった「平成5年度第3回役員会安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分」については、異議申立人に開示すべきである。また、「買取希望単価を示す黒塗りされた部分」を不開示とした決定は、妥当である。

2 異議申立ての主張の要旨
異議申立人の主張する異議申立ての趣旨及び理由については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
元職員を含む公社関係者が、使用目的もはっきりしない山林をいくらで購入する予定だったのか、最終的にいくら支出したのか、公社の損失を税金で穴埋めしかねない状況のなか、納税者である市民として単価の推移を確認しておく必要がある。
また、地方自治法に基づく住民監査請求を予定しているため、正確な損害額を把握したい。売買価格情報が非開示にされることにより、安中市民の生活及び財産が脅かされるため、市民生活と財産保護のために開示することが必要であり、本件処分は、安中市情報公開条例第7条第2号イに該当するので、直ちに取り消し、早急に開示されなければならない。

3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
(1)平成5年度第3回役員会安中市上地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分
本件情報は、安中市土地開発公社と3名の土地所有者との土地売買に関する情報であることから、異議申立てのあった土地単価を開示すると土地所有者の売買における収入が明らかになる。このため、安中本情報公開条例第7条第2号の非開示事項の個人情報として「売買単価」については、開示すべきではない。
(2)買取希望単価を示す黒塗りされた部分
異議申立人は、公有他の拡大の推進に関する法律第5条第1項に基づく、土地所有者が県知事宛に提出した買取希望申出書に記載された買取希望価格の問示を求めているが、これは土地所有者が作成した情報であり、当市が保有する情報であっても作成者個人の財産に関する情報であるから、安中本情報公開条例第7条第2号の非開示事項の個人情報として「買取希望単価」についても、開示すべきではない。

4 審査会の判断

(1)平成5年度第3回役員会安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分
安中市情報公開条例第7条第2号には、不開示とすることができる情報として「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別するごとにできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を書するおそれがあるもの」と規定されている。この意味において、本件で問題とたっている「売買予定単価」は、その情報自体は、個人の情報というよりも土地の現況に基づいて土地開発公社の担当者において客観的に決定された土地の情報でしかない。
つまり、「売買予定単価」は、公表されている路線価や地価公示法の公示価格、国土計画利用法の基準価格又は近傍類地の売買事例等に基づき、土地開発公社が適正と判断した土地価格を示す情報であり、特定の個人を識別できる情報でなければ、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を書する情報にも該当しない。実施機関の説明によると、本件の土地単価を開示すると予算書の事業量(土地の地積)と併せて土地所有者の売買における収入が明らかになり、個人の財産に関する情報に該当するため、開示することはできないとしている。確かに「売買予定単価」は、それ自体は個人の情報には該当しないものの、開示されている地番や地積等と照合することにより、個人を識別することができ、広い意味での個人の財産、所得に係る情報に該当すると思われる。
しかし、土地の売買価格は、個人の保有資産全てに係る情報ではなく、土地売買による一部の資産の公開に過ぎず、プライバシー性はさほど高いものではない。
しかも、市や土地開発公社による公有他の取得価格は、私人間による売買と違って、当事者間の個別事情に基づく交渉結果が反映された価格ではなく、公示価格等を基準として決定された客観的な価格であり、さらには市議会に報告されている公社の予算書等においても概ね取得価格が予想できるため、その情報の不開示による要保護性に乏しく、公表することが予定された情報と言える。
このことは、最高裁の平成17年7月15日(第二小法廷)判決においても、土地開発公社が先行取得した土地の取得価格等は、プライバシー性が希薄であり、要保護性が低いとされていることや同年10月11日(第三小法廷)判決で土地開発公社による土地の買収価格はもともと公表することが予定されている情報であり、非開示情報に該当しないとされていることからも明らかである。
なお、会議録の黒塗りされた単価部分として補償費の額についての発言もあるが、補償費は、プライバシー性が高くないものの、その算定の規準となるべき金額は明らかになってはおらず、個別性が強いものであるから、安中市情報公開条例においては、本来、不開示処分が妥当である。しかし、本件では、一反歩当たりの補償費の大まかな金額の発言であり、当時の国土計画利用法等の基準や指導価格に従った客観的な価格と思われることから、不開示とすべき個人情報には該当しない。
また、当該土地の取得に当たっては、債務負担行為の手続が欠けているなど、不可解な点があることが各新聞で報道(平成19年6月29日朝日新聞等)されており、安中市情報公開条例の目的である、市政に対する理解と信頼を深め、市の説明責任を全うするためにも、土地の売買単価とともに公開する必要性が特に高い情報である。
以上のことから判断し、本審査会は、平成5年度第3回役員会安中市土地開発公社役員会会議録中における「売買予定単価」は、性質上その内容が不特定多数の者に推知される状態にあることから、公表されている情報であり、安中市情報公開条例第7条第2号ただし書アの「法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報」に当たるため、不開示である個人に関する情報には該当せず、開示すべき情報であると考える。
なお、本件異議申立てには、主張されていないが、売買予定単価だけではなく、当該土地の実際の取得価格も当然開示されるべき情報であることを付言する。

(2)買取希望単価を示す黒塗りされた部分
公有他の拡大の推進に関する法律第5条第1項によると、一定の条件を満たす都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の地方公共同体等による買取りを希望するときは、都道府県知事に対し、当該土地が所在する市町村の長を経由して、その旨を申し出ることができるとされ、その際には同法施行規則に基づき土地買取希望中出書を提出することになっている。土地買取希望申出書には「当該土地の買取り希望価額」を記載することになっているため、これが本件における「買取希望単価を示す黒塗りされた部分」に当たるものであり、実施機関が不開示として、異議申立てがなされた情報であると認められる。
土地買取希望申出書には、買取り希望価格のほか、申出をする者の住所氏名、個人の財産である土地の詳細な状況を示す個人の財産に関する情報が多数記載されており、本来であれば、土地の売買を希望していることを含め、個人に関する情報であるため、要保護性が高く、不開示決定が相当である。
しかしながら、本件においては公有地の拡大の推進に関する法律による買取希望申出に基づいて当該土地の売買が行われたことは、既に公知の事実であることから、実施機関においても申出をする者の住所、氏名及び買取り希望価格を除いて、土地買取希望申出書を部分開示したものと思われる。
通常、土地買取希望申出書は、土地所有者本人が作成するものであるため、それに記載される買取り希望価格は、本人の自由意思による主観的な希望価格が記入されると推測される。土地開発公社への聴取によれば、実務上、買取り希望価格と取得価格は同額となることが多いようであるが、公有他の拡大の推進に関する法律に基づく事務において、条文から判断すると必ずしも一致すべきものとは限らない。
同法における土地の売買は、買取り希望の申出の後、県知事からの通知により土地所有者と当該土地の買取りを希望する市町村等との協議に基づいてなされるものであるため、当初の買取り希望価格が公示価格や近傍類地の取引価格等を考慮したものではなかった場合、実際の売買価格とはならない可能性も十分考えられるためである。
このため、買取希望価格の情報は、土地の取得価格ではないため、公表することが予定されている情報とまでは言えず、安中市情報公開条例第7条第2号ただし書アの「法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報」には該当しない。また、異議申立人が該当すると主張する同条例第7条第2号ただし書イの「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると詰められる情報」とは、個人情報を開示する必要性として、現実に人の生命、健康、財産等に被害が発生しているか、将来これらが侵害される蓋然性が高いものでなければならないため、本件の買取希望価格の情報はこれには当たらない。
上記(1)の情報の開示により、土地開発公社による土地の取得価格が判明されれば、本件の土地所有者の買取希望価格が開示されなくても、既に開示されている土地の所在地等の他の情報とあわせて、当該土地の取得に関する正当性を検証することができるため、安中市情報公開条例の目的である公正で民主的な市政の推進には何ら問題はなく、異議申立人が予定する地方自治法に基づく住民監査請求にも支障が生じるとは考えられない。
以上のことから、本審査会は土地買取希望申出書の買取り希望単価を不開示とした実施機関の決定は、妥当であると判断する。
*********

■つまり、審査会の采女会長の判断によると、岡田市長が買取希望価格を開示しないのは問題ないが、それ以外の情報は開示せよという内容です。近日中に市役所から価格が開示されるものと期待されます。
それにしても、昨年6月28日に岡田市長の定例記者会見で、タゴの置き土産の秋間山林の公社塩漬け土地問題が発表され、当会が昨年7月16日に情報開示請求手続きを開始してから、この問題の全貌を把握するのに約1年も費やしてしまいました。
タゴ事件を経ても、いかに安中市の隠蔽体質が改善されていないかが、よくわかります。
いや、タゴ事件の関係者がまだ市役所や行政に巣食っているからこそ、隠蔽体質がいっこうに直らないと言うべきでしょう。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東上秋間の山林取得経過の「怪」明(売買金額非開示のウラ)

2008-04-27 14:54:00 | タゴの置き土産/秋間山林の買取り問題
■タゴ事件も、今度の5月17日で、発覚から13周年目を迎えます。タゴの置き土産の負の遺産は、いぜんとして安中市土地開発公社の財政を蝕んでいますが、あろうことか、岡田市長(元土地開発公社理事・監事)はタゴの負の遺産を公金で買取ろうとしています。
そこで、住民監査請求に向けて証拠資料を収集してきましたが、先日報告しましたように、残る確認事項は次の2点です。
(1)債務負担行為に基づいて、安中市が実際に公社から山林を買取ったのかどうか
(2)公社が、山林の地権者に土地代、立木代として、いくら支払ったのか。
このうち上記(2)について、4月8日付けで安中市長に異議申立をしました。

**********
異議申立の年月日:平成20年4月8日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
異 議 申 立 書
平成19年9月11日付けで異議申立をした行政文書の開示について、またもや平成20年2月18日付安企発第20524号行政文書部分開示決定通知書による一部非開示処分がなされましたので、次のとおり異議申立をします。
1. 異議申立人
氏名 小川 賢   印
年齢 56歳
住所 群馬県安中市野殿980番地(郵便番号379-0114)
2.異議申立てに係る処分
平成20年2月18日付け行政文書部分開示決定通知書による次の情報の非開示処分。
1)平成5年度第3回役員会 安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分
2)その他、買取希望単価を示す黒塗りされた部分
3.異議申立てに係る処分があったことを知った日
平成20年2月19日
4.異議申立ての趣旨及び理由
①異議申立人は、元職員による事件の真相究明と再発防止をライフワークとしている安中市民である。
②本件の問題点は、元職員を含む公社関係者が、使用目的もはっきりしない山林を、単価をいくらで購入する予定だったのか、理事会での発端から、最終的にいくら支出したのかまで、はっきりとトレースする必要がある、
③黒塗りされた単価情報は、公社の予算書等で類推可能とする意見もあろうが、万が一、類推が間違っていた場合には、重大な錯誤となるおそれがあるため、単価の経緯ははっきりさせておく必要がある。
④非開示理由として、「個人の財産に関する情報」を上げているが、安中市がこの11年後に買い取りを表明して、公社の損失を税金で穴埋めしかねない状況にある。これは、個人の財産というよりも、公社の財産に関わるものであり、その取得経緯において、単価の推移を確認しておくことが、納税者である市民の義務である。
⑤一方、安中市には、事件により甚大な影響を受けた安中市民の安全で安心な安定した暮らしを担保する義務がある。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:
2月18日付安企発第20524号で「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立をすることができます」との教示を受けました。
以上
**********

■5月連休前に何らかの回答が安中市からあると思っていたら、なんと4月15日付けで岡田市長から理由説明書が届きました。なんとしてでも、金額をバラしたくない様子です。「反論がある場合には、5月15日までに安中市情報公開・個人情報保護審査会あてに意見書を出すように」と指示されました。また、ご丁寧に情報公開条例の条文まで参考として付いています。

**********
○安中市上地開発公社が保有する情報について決定区分を「部分開示」とした理由
異議申立人が異議とする情報について

1 平成5年度第3回役員会安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分について
 本件の情報は、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)と3名の土地所有者の間の土地売買に関する情報であります。情報として公になっている公社予算書における事業計画書ついては、土地取得、造成について事業名、事業量(㎡)金額の提示がありますが、金額においては必ずしも売買契約額と一致するものではありません。このことから、異議のあった土地単価を開示すると予算書の事業量は一致する数値であるため、土地所有者の売買における収入が明らかになります。異議申立書にある異議申立ての趣旨及び理由については、情報公開条例第7条2号ただし書きアイウ(個人情報であっても公開する情報)に該当するものでないと考えます。つきましては、安中市情報公開条例第7条第2号の非開示事項の個人情報として「売買単価」については開示すべきでないと考えます。

2 その他、買収希望単価を示す黒塗りされた部分について
 異議申立人は、公有他の拡大の推進に関する法律第5条第1項に基づく、土地所有者が県知事宛に提出した買収希望申出書及び当該申出書に記載された単価、買収希望価格の開示を求めております。これについては、土地所有者が作成した情報であり、当市が保有する情報であっても作成者個人の財産に開する情報であると考えられ、異議申立書にある異議申立の趣旨及び理由についても1と同様、情報公開条例第7条2号ただし書きアイウ(個人情報であっても公開する情報)に該当するものでないと考えます。よって、安中市情報公開条例第7条第2号の非開示事項の個人情報として「買収希望単価」についても開示すべきでないと考えます。

(参考:安中市情報公開条例第7条第2号)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(2)個人に開する情報(事業を営む個人の当該事業に開する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を書するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

**********
■岡田市長は、なんとしても公社が地元地権者3名から買った秋間山林の購入価格を市民に隠し通そうとしています。開示された文書をみると、
平成6年2月2日に行なわれた土地開発公社役員会では、年度末が迫っているにもかかわらず、東上秋間の山林を都市公園(みどりのふれあい公園)の名目で、先行取得するための補正予算案と土地購入に関する議案が協議されています。補正予算額は2953万2千円、うち用地費が2943万2千円で、利息が10万円とされています。面積が12971㎡であることから、1㎡あたり2269円6銭2分という計算になりますが、実際には数字を丸めて居るものと見られます。用地費には土地代と立木代が含まれており、この配分も不明となっています。そして、3月31日に、用地の先行取得を名目に、群馬県信用組合から2945万2千円を借り入れています。これは用地費分の補正予算額より2万円多い金額です。また利息を含めた補正予算額全体に比べるとなぜか8万円少なくなっています。
売買単価がいくらなのかを確認しなければ、実際に公社が幾らのコストで山林を購入したのか分かりません。
安中市土地開発公社を舞台にした元職員による巨額横領事件では、警察の捜査の結果、公社から押収した証拠資料はウソで固められたものであり、信用できるものは全くなかったと、捜査に携わった司法関係者が語っています。
支出に関する重要な情報であるにも関わらず、未だに隠したがる岡田市長の真意の根底には、やはり土地の転がし方などノウハウを教えてもらった元職員への温情配慮があるようです。
また、補正予算書には、第6条で「一時借入金の額は100,000千円とする」と記載されています。元職員は、当時、億単位の金を群馬銀行から騙し取っていました。従って、実際に土地代金を幾ら地権者に支払ったのかを確認することは、取引が公正に行なわれたかどうかを確認する上でも絶対に必要です。

また、東上秋間の山林の不可解な土地取引について、時系列的に出来事を並べてみました。
●平成6年2月2日以前に、公有地の拡大の推進に関する法律により、地権者から秋間山林の買取り希望が出された(公社高橋弘安事務局次長の説明)。
●平成6年2月2日(水)午後4時30分~磯部館会議室で、平成5年度安中市土地開発公社第3回役員会が開かれた。ここで、補正予算額29,532千円の支出が公社役員らにより承認された。
●平成6年2月4日に、公社の役員会会議録の署名について伺い書が起案された。起案者は公社係員の竹田清孝。
●平成6年3月10日に、都市施設課から公社に対して業務委託依頼書が提出された。ただし、これには、安中市側の回議書(伺い書)は添付してない。また、この依頼書は市側職員ではなく、公社職員の筆跡で書かれている。このとき、土地の利用目的は「都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業」とされていて、買収費概算は3000万円となっている。また、添付の公図には、元職員タゴの筆跡で山林の面積等が手書きで記入してある。
●平成6年3月11日、秋間の山林の業務受託について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案。3月12日に小川勝寿理事長の決裁が下りている。
●平成6年3月30日、秋間の山林の用地取得について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案。
●平成6年3月30日に、公社の竹内克美が年利4.00%で群馬県信用組合から2945万2千円を借り入れるための収入起案書を作成。3月31日に理事長決裁。
●平成6年3月31日に、公社の竹内克美が振替(決裁)伝票を作成。翌年度に支出するための未払金処理が目的だと見られます。予算額は2953万2千万円。
●平成6年3月31日に、山林地権者3名から、群馬県知事宛に土地買取希望申出書を提出、同日付の群馬県企画部土地対策課の受理印が押された。
●平成6年4月1日に、建設部都市計画課から公社あてに、秋間の山林の買取希望申出書が提出され、同日受理された。
●平成6年4月1日に、公社の竹内克美が、秋間の山林買取について公有地の拡大の推進に関する法律に基づき知事に報告したい旨、伺い書を起案した。理事長決裁は4月5日付け。
●平成6年4月20日に、県知事から山林所有者ら3名あてに、土地買取協議の通知が出され、5月23日に県知事から公社に対して、土地買取協議通知書が出され、速やかに協議を行うよう指示が出た。
●平成6年5月25日に、公社が高崎税務署に対して、秋間の山林について、課税特例適用の申出がなされ、5月30日に高崎税務署から確認書が発行され、6月1日に公社が収受した。つまり、公社が公共用地として買取るという理由で土地代が免税。
●安中市は、その直後の平成6年6月6日に開催された第56回庁議で、「スポーツトレーニングセンター用地」としてこの土地を取得することを決めた。(これは税務署の指示によれば、事前協議をやり直す必要があるので、事業計画の変更は無効とみられる)
●買取り協議の経緯は、開示された情報によると、知事の土地質取協議通知書を受理した日:平成6年5月23日、買取り協議を開始した日:平成6年6月1日、買取り協議を終結した日:平成6年6月16日となっている。
●平成6年6月16日に、山林所有者ら3名と公社との間で、売買契約が締結された。しかし、代金は黒塗りされており、いくらで売買したのか不明。
●平成6年6月16日に、公社の竹内克美が所有者3名分の支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺を作成した。つまり、この時に3名の地権者に小切手で代金を支払った。

アクセス道路もない秋間の不要な山林を、なぜタゴは買ったのか。しかも、本来は安中市が先行取得案件について議会の承認を得てから、公社に業務委託依頼があって、初めて公社の役員会に諮るべきものを、最初から公社の役員会で理事長以下、公社幹部が提案しているのですから本末転倒も甚だしいものがあります。
一連の手続きから見えてくるのは、元職員のタゴが刑事裁判で、裁判長に豪語したとおり、「すべて自分の一存でことが運べた」という事実です。
平成6年3月10日に、安中市の都市施設課から公社に対してこの山林取得のための業務委託依頼書が出されましたが、これは公社の職員が勝手に作成したものであり、公社の事務局は、加部事務局長、高橋次長、係員の多胡、竹田、竹内らは全員ワケ知りでやっていたのです。もちろん幹部連中の小川理事長、須藤副理事長、青木常務理事も知らないわけは有りません。そして、2月2日の公社の理事会で、補正予算を承認した役員、柳沢健一、横山登、大森満治、山口繁、原田求、渋谷学、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行、板東吉和、吉田茂(故人)、桜井旭、小嶋博二三にも責任があると考えられます。(※なおこれらの関係者の中には故人も少なからず含まれます)
このような理不尽な手続きの尻拭いを安中市は、これまで公社が12年間放置していたタゴの負の遺産2945万2千円に、12年間の利息845万7350円も大奮発し(まさにドロボーに追い銭)、さらに、この合計3790万9350千円に公社手数料3%まで付けて(まさに追い銭の追い銭)、総額3904万6千円を公社に支払うことを議会で承認させています。岡田市長は、今後平成22年度までの3年間の債務負担行為だから、まだ支出するかどうかはわからない、と言っていますが、二枚舌だけに、いつ支出するか油断なりません。岡田市長は「公社の役員ら関係者に責任がある」とも語っており、公社の理事長、副理事長、常務理事、理事、監事、職員らへの損害賠償請求をほのめかしておりますが、これもあてになりません。
やはり、きちんと売買価格を市民に開示することが、タゴの置き土産の負の遺産処理に向けた決意のバロメータになるので、岡田市長の対応が注目されます。

【ひらく会事務局】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

51億事件発覚12年目/秋間山林取得をめぐる不可思議な事実

2008-04-13 22:11:00 | タゴの置き土産/秋間山林の買取り問題
安中市土地開発公社の元職員のタゴが史上空前絶後の巨額詐欺横領を働いた事件で、安中市住民はこれまで当時の公社役員やタゴの上司らを相手に住民訴訟を起こしました。その結果、公社の元理事・監査だった岡田義弘氏(現市長)以外は「二度とこのような事件を起こしません」と反省したことから和解という形で決着しましたが、唯一岡田義弘氏だけが、公社には損害がないとして和解に応じず、裁判所も「公社には損害がなかった」という岡田氏の主張を全面的に受け入れ、原告住民が地裁、高裁ともに敗訴し、最高裁でも棄却され、住民敗訴になったことはご存知のとおりです。

ところが、事件から12年を経過した平成19年6月28日、岡田義弘市長は、定例会見で、安中市土地開発公社(理事長・岡田義弘市長)が1994年「みどりのふれあい広場」建設のため市が公社に先行取得を依頼したとされる安中市東上秋間の約1万3000平方メートルの山林について、依頼に基づき公社が約2945万円で取得したが、着工されないまま長期間放置されている土地について、「公園建設の計画は元々ない」とし、使い道のない土地であることを明らかにしました。それによると公社は約3千万円で取得し、市は契約上、公社から買い取る義務があるとし、公社は当時、金融機関から資金を借り入れて買収したことから、毎年約50万円の金利負担があり、金利の累計額は約850万円でした。
岡田義弘市長は「自分が中心になって調査し、早急に解決したい」と記者団に話しました。そして、その3ヵ月後の平成19年9月21日の安中市議会9月定例会で、「安中市土地開発公社が13年前に公園用地として約2945万円で先行取得しながら未着工の土地を買い取るための債務負担行為(約3900万円)を含む債務負担行為が市から上呈され、多数決で可決されました。

この土地は安中市東上秋間の約1.3ヘクタールの山林で、地権者と市との契約の起案者は、公社の事業費約32億円などを詐取して実刑判決を受けた元職員のタゴでした。

この秋間の山林については、「もともと計画がなかったのでは」という疑問も出ていることから、当会では、平成19年7月16日に行政文書の情報公開請求をしたところ、公社分の情報については、平成19年7月30日付けで行政文書不存在通知書を受けました。その後、異議申立をしたところ、安中市情報公開審査会から、公社の文書不存在は情報公開の趣旨に反するとして、平成19年10月20日に市長に答申が出されました。その後、4ヶ月を経過して、平成20年2月18日に岡田市長から異議申立容認通知書がようやく出されて、公社の資料が開示されました。
その内容を精査したところ、かなりの部分が明らかになりました。次に詳しく開示情報について記載しますので、ぜひお読みください。

粘り強い交渉で、岡田市長はようやく公社関係の情報を出してきました。しかしまだ安中市は一部黒塗りした情報を出してきます。■■■で示した部分がそれです。ご覧のとおり依然として山林の買収費などのデータは黒塗りのままとなっており、債務負担行為の予算額との整合性の確認が取れないため、再度、住民として4月8日付けで異議申立をしました。
タゴ事件発覚からもうすぐ13年を経過しようとしていますが、残念ながら安中市の対応はこのような有様です。

なお、文中の人物名は敬称を略しました。

***********

■平成6年2月2日(水)午後4時30分から磯部館の会議室で、平成5年度安中市土地開発公社第3回役員会が開かれました。年度末にもかかわらず、唐突に約3千万円(理事らは詳しい土地の買取り額について知らされているはず)について、公社側から理事らに対して提案が出ました。場所は安中市東上秋間字吉田400番1、面積は12,971㎡、所有者は安中市からの情報開示では個人情報として黒塗りされていましたが、登記簿で調べると、磯貝源三から相続した3名の相続人です。
不思議なのは、役員会で公社事務局の高橋弘安次長が「地権者より買い取り希望が出され、市当局と検討の結果、安中市全体の土地利用を考えていくうえで、公社で先行取得いたしたい」と説明しただけで、ろくに討議もなされないまま、全員がOKを出してしまったことです。参加した公社の役員の中には、社会党や共産党の議員もおりました。なお役員会の後、午後6時から、同じ場所で懇親会が開かれました。

**********
平成5年度第3回役員会
安中市土地開発公社役員会会議録
平成6年2月2日
安中市土地開発公社

役員会日程
平成6年2月2日(水)午後4時30分
磯部館 会議室

(1)議件
   議案第1号 平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
   議案第2号 土地取得について
(2)その他

出席理事(12名)
小川勝寿、須藤一緒、青木弘之、柳沢健一、横山登、大森満治、山口繁、原田求、渋谷栄、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行
出席監事(2名)
坂東吉和、吉田茂
欠席理事(2名)
桜井旭、小嶋博二三

安中市十地開発公社役員会日程
 日時 平成6年2月2日 午後4時30分
 場所 磯部館 会議室

1.開会
2.理事長あいさつ
3.議事録著名人の選出
4.議件
 (1)議案第1号 平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
 (2)議案第2号 土地取得について
5.その他

※6時から懇親会を行ないます。

○事務局長(加部信昭)
時間になりましたので、只今から安中市土地開発公社役員会を開催させて頂きます。
今回、役員の変更により、柳沢健一さん横山登さん大森満治さんが新理事に、また、吉田茂さんが新監事になられましたのでご紹介いたします。
また、定款第15条に規定されております理事定足数に達しておりますことを申し添えさせていただきます。
それでは、理事長のご挨拶をお願いいたします。

○理事長(小川勝寿)
役員の皆様には、大変お忙しいところご参集いただきまして、ありがとうございます。本日は、議案第1号平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)ついて、議案第2号土地取得についてをご審議いただくことになっておりますのでよろしくお願い申し上げます。

○事務局長(加部信昭)
これより、議事に入る訳でありますが、定款の定めるところによりまして理事会の議長は、理事長があたることになっておりますのでよろしくお願いいたします。

○理事長(小川勝寿)
それでは、日程に従い会議を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
日程第3、議事録署名人の選出を議題といたします。
お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり。)

○理事長(小川勝寿)
ご異議なしと認めます。
よって、議事録署名人は、柳沢理事さん、横山理事さんを指名いたします。

○理事長(小川勝寿)
次に、日程第4の議件でありますが、(1)議案第1号平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について、(2)議案第2号土地取得については関連がありますので、一括して議題といたします。
議案第1号、議案第2号について、事務局よりご説明いたします。

○事務局(高橋)―――議案第1号、議案第2号について説明―――

○理事長(小川勝寿)
これより質疑に入ります。

○原田理事
今回の土地取得の目的は何か何いたい。

○事務局(高橋)
この土地につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律により、地権者より買い取り希望が出され、市当局と検討の結果、安中市全体の土地利用を考えていくうえで、公社で先行取得いたしたい。

○原田理事
先行取得ということですが、将来の使用目的は何か伺いたい。

○理事長(小川勝寿)
目的は、現在のところ具体的には明確化しておりませんが、今後、安中市の土地利用計画を考えていくうえで、また、秋間地区には、ご承知のとおり北陸新幹線新安中駅局辺開発に伴うJR等による民間開発が進んでいくうえで、将来的に秋間地区に公共投資が必要となると考えられますので、今回お願いした訳であります。
また、今後目的が具体化しましたら、市議会をはじめ、関係各位のご理解を賜り計画を推進していきたいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

○原田理事
この土地の地目は山林ですが、単価はどのくらいか伺いたい。

○事務局(高橋)
1反歩当り■■■■円、1㎡当り■■■■■円、また補償費は1反歩当り■■■円です。この価値は、この付近の山林の国土法による単価よりも安い単価であります。

○原田理事
了解

○山口理事
公社で先行取得すると、市の地方交付税の算定に含まれるのか、また、借入金の利率はどのくらいか伺いたい。

○事務局(高橋)
地方交付税については、市のことなので検討しておりません。金利につきましては、一般には通常4.0%くらいでありますが、公社は現在3.5%で借り入れております。

○山口理事
国で先行取得について公共団体に指導している用地取得債についてはどうか伺いたい。

○渋谷理事
理事長の許可を得て発言したいと思いますが、先行取得が公社では対象にならなく、公社から市が買収すれば対象になると思います。

○山口理事
公社から市へ移る時期はいつごろか伺いたい。

○事務局(高橋)
土地利用の目的が決まれば、いつでも市に移します。

○山口理事
了解

○原田理事
借入金の関係で、短期、長期の金利を伺いたい。

○事務局(高橋)
現在長期、短期の差があまりありませんので、先はどの3.5%は長期金利と考えていただいていいと思います。

○原田理事
借入でなく剰余金を使わないのか伺いたい。

○事務局(高橋)
今回は3.5%で借り入れているが、将来運用を考えていきたいと思います。

○原田理事
市に安く渡すために、今回の土地取得については、使わないのか伺いたい。

○事務局(高橋)
今回は、まだ理事さんに剰余金を使う報告をしていないので、使いません。

○原田理事
現在金利が安くなってきたが、今まで借りていた分について借り替えはするのか、また、借り替えできるのか伺いたい。

○事務局(高橋)
借り入れる時の契約で、金利を半年ごとに見直しをしていますので借り替えしているのと同じになると思います。

○事務局(多胡)
半年ごとに見直ししていますので、長期を短期には変更していません。

○原田理事
了解

○大森理事
今回の土地で、道路等の施設を建設し、土地の利用を高めたり、資産評価を高めたりしなければならないと思うがどうするのか伺いたい。

○事務局(高橋)
今回の土地取得は、市の業務委託でありますので、使用目的が決まって市に売り渡してから、計画施工していくことになると思います。

○大森理事
了解

○理事長(小川勝寿)
質疑を終了し採決いたします。
議案第1号並びに議案第2号は、原案どおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手全員)

○理事長(小川勝寿)
挙手全員であります。
よって、議案第1号並びに議案第2号は、原案どおり承認されました。
   最後にその他として事務局より報告があります。

○事務局(高橋)
さざんかタウンタウン鷲宮、磯部住宅団地について報告。

○理事長(小川勝寿)
以上をもちまして、本日の日程は、全部終了いたしました。
慎重なるご審議を賜りありがとうございました。
これにて散会といたします。

以上

上記会議録を証するため下記署名する。

平成 6年  月  日
議 長 小川勝寿(自署)
署名人 横山 登(自署)
署名人 柳沢健一(自署)

【1.議案第1号】平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
平成6年2月2日提出
安中市土地開発公社
理事長 小川勝寿
原案承認
平成5年度安中市土地開発公社補正予算書(第2号)

平成5年度安中市土地開発公社補正予算書(第2号)
(総則)
第1条 平成5年度安中市土地開発公社の予算は、次の定めるところによる。
(業務の予定量の補正)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 別紙計画表とおり。
第3条 収益的収入及び支出の予定量は、次のとおりとする。
 収    入     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 収益的収入    621,835千円/0/621,835千円
 第1項 事業収益    555,584千円/0/555,584千円
 第2項 事案外収益   66,251千円/0/66,251千円
 支    出     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 収益的支出   194,460千円/100千円/194,560千円
 第1項 事業費用    12,457千円/0/12,457千円
 第2項 事案外費用   66,413千円/100千円/66,513千円
 第3項 予備費    115,590千円/0/115,590千円
(資本的収入及び支出)
第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。
 収    入     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 資本的収入   915,780千円/29,532千円/945,312千円
 第1項 借入金    915,780千円/29,532千円/945,312千円
 支    出     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 資本的支出   1,343,155千円/29,432千円/1,372,587千円
 第1項 土地造成事業原価 735,285千円/0/735,285千円
 第2項 公有地取得事業原価 63,516千円/29,432千円/92,948千円
 第3項 事業管理費  70,157千円/0/70,157千円
 第4項 借入金償還金 474,197千円/0/474,197千円
(借入金限度額)
第5条 借入金の限度額は、安中市の債務保証の額とする。
(一時借入金)
第6条 一時借入金の額は、100,000千円とする。

平成5年度安中市土地開発公社事業計画書
平成5年度事業の業務の予定量は、次のとおりとする。
1.土地の取得、造成
事業名/事業量㎡/金額千円/備考
さざんかタウン鷲宮住宅団地分譲事業/17,394.00/101,991/既決
すみれ工業団地(2期)分譲事業/5,345.00/89,124/既決
磯部住宅団地分譲事業/19,196.00/544,170/既決
市道幹125号線特定交通安全施設等整備工事用地/676.50/63,516/既決
公共事業用地先行取得事業/12,971.00/29,432/新規
  合計/55,582.50/828,233

2.土地の処分
事業名/事業量㎡/金額千円/備考
さざんかタウン鷲宮住宅団地分譲事業/15,208.90/463,121/既決
新安中駅間道事業用地/2,700.00/48,786/既決
新安中駅北側駐車場取付け道路(市道)用地/2,852.33/43,677/既決
  合計/20,761.23/555,584

収益的収入及び支出
収入 (単位:千円)
款:1.収益的収入 既決予定額621,835 補正予定額0 計621,835
項:1.事業税   既決555,584 補正0 計555,584
目:1.土地造成事業収益 既決463,121 補正0 計463,121
  2.公有地造成事業収益 既決92,463 補正0 計92,463
項:2.事業外収益 既決66,251 補正0 計66,251
目:1.受取利息  既決6,250 補正0 計6,250
  2.維収益   既決60,001 補正0 計60,001

支出 (単位:千円)
款:1.収益的支出 既決予定額194,450 補正予定額100 計194,560
項:1.事業費用  既決12,457 補正0 計12,457
目:1.一般管理費 既決12,457 補正0 計12,457
項:2.事業外費用 既決66,413 補正100 計66,513
目:1.支払利息  既決66,413 補正100 計66,513
項:3.予備費   既決115,590 補正0 計115,590
目:1.予備費   既決115,590 補正0 計115,590

資本的収入及び支出
収入 (単位:千円)
款:1.資本的収入 既決予定額915,780 補正予定額29,542 計945,312
項:1.借入金   既決915,780 補正29,532 計945,312
目:1.借入金   既決915,780 補正29,532 計945,312
支出 (単位:千円)
款:1.資本的支出 既決予定額1,343,1550 補正予定額29,432 計1,372,587
項:1.土地造成事業原価 既決735,285 補正0 計735,285
目:1.土地造成事業原価 既決735,285 補正0 計735,285
項:2.公有地取得事業原価 既決63,516 補正29,432 計92,948
目:1.固有地取得事業原価 既決63,516 補正29,432 計92,948
項:3.事業管理費    既決70,157 補正0 計70,157
目:1.事業管理費    既決70,157 補正0 計70,157
項:4.借入金償還金   既決474,197 補正0 計474,197
目:1.借入金償還金   既決474,197 補正0 計474,197

平成5年度安中市土地開発公社資金計画書
(単位:千円)
区分/既決予定額/補正予定額/計/備考
受入資金/1,537,615/29,532/1,567,147
 (1)土地売却収入/555,584/0/555,584
 (2)借入金  915,780/29,532/945,312
 (3)受取利息  6,250/0/6,250
 (4)雑収益   60,001/0/60,001
支払資金     1,537,615/29,532/1,567,147
 (1)用 地 費  798,801/29,432/828,233
 (2)事業管理費  70,157/0/70,157
 (3)一般管理費  12,457/0/12,457
 (4)支払利息  66,413/100/66,513
 (5)償還金  474,197/0/474,197
 (6)予備費  115,590/0/115,590
差引     0/0/0

【2.議案第2号】土地取得について
本年度事業予定の公共事業用地先行取得事業として、下記の土地を取得しようとする。よって安中市土地開発公社理事会運営規程第3条の規定により理事会の議決を求める。
原案承認
平成6年2月2日
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿
  記
1.場所 安中市東上秋間字吉田400番1
2.面積 12,971㎡  ■■■■■
3.取得予定価格 ■■■■■■■円  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4.契約の相手方 ■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■
          ■■■■■■■■
                           ■■■■■■■■■■■
**********

■さてその翌々日の平成6年2月4日に、公社の役員会会議録の署名について伺い書が起案されました。起案者は公社の係員だった竹田清孝です。

**********
回議用紙
決裁印 6.2.14
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年2月4日
起案者 安中市土地開発公社 竹田清孝
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡・竹内
安中市土地開発公社役員会会議録の署名について(伺い)
 このことについて、平成6年2月2日に開催された公社役員会会議録が別紙のとおり調整できましたので、署名人に署名を求めてよろしいか伺います。

1. 会議録 別紙
2.署名人 柳沢理事、横山理事      (※本文は手書き)
**********

■平成6年3月10日に、都市施設課から公社に対して業務委託依頼書が提出されました。ただし、これには、安中市側の回議書(伺い書)は添付してありません。また、筆跡は誰のものか、分かりません。

**********
供覧 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係長―、係員多胡・竹内
平成6年3月10日
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿 様
 (委託者)住所 安中市安中一丁目23番13号
      氏名 安中市長 小川勝寿 (都市施設課) (公印)
業務委託依頼書
 貴公社の業務方法署に基づき、下記用地の取得業務を委託したので関係書類を添えて委託いたします。
  記
1.土地の利用目的 都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業
2.買収希望用地(公図添付) 安中市東上空き間字吉田400-1
3.買収地の明細(別紙に記載) 延べ12971㎡
4.買収地使用時期 平成7年10月
5.買収費概算 30,000,000円
6.用地造成 依頼する ○依頼しない
7.造成時期 平成 年 月 日完了
8.買収、造成費の予算化時期 平成 年 月 日
9.代金納入時期 平成 年 月 日
※代金年賦の場合は計画書を添付のこと

不動産の表示
安中市大字東上秋間
字:吉田、地番:400番1、地目:台帳:山林、地目:現況:山林、地積(㎡):台帳:12,971.00、地積(㎡):買収:12,971.00、摘要:■■■■■■
計1筆12971.00
**********

■平成6年3月11日に、秋間の山林の業務受託について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案しました。

**********
回議用紙
決裁印 6.3.12
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年3月11日
起案者 安中市土地開発公社 多胡邦夫
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員竹田
伺い 業務受託について
 標題のことについて平成6年3月10日付け安中市長より業務委託のありました都市公園(みどりのふれあい広場)建設用地取得について別添のとおりこれを受託してよろしいでしょうか。
 託
1.土地の所在
安中市東上秋間字吉田400番1、山林12,971㎡

安土開発第   号
平成 年 月 日
安中市長 小川勝寿 様
  安中市土地開発公社 理事長 小川 勝寿
業務受託通知書
 平成6年3月10日付けで以来のあった都市公園緑のふれあい広場用地しゅとくぎょうむについては、次のとおり受託いたします。
  記
1.土地利用目的 都市公園(みどりのふれあい広場)
2.買収予定地 別紙のとおり
3.造成完了予定年月日  平成 年 月 日まで
4.その他   (業務委託書のとおり)
**********

■平成6年3月30日に、秋間の山林の取得について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案しました。

**********
回議用紙
決裁印 6.3.30
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年3月30日
起案者 安中市土地開発公社 多胡邦夫
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員-
伺い 公共用地(公園用地)取得について
 本年度事業として計画推進中の都市公園(みどりのふれあい広場)建設用地として下記用地を取得してよろしいか伺います。
  記
1.土地の所在
安中市東上秋間字吉田400番1 山林12,971㎡
2.所有権者
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3.土地代金     ■■■■■■■円 ■■■■■
**********

■平成6年3月30日に、公社の竹内克美が収入起案書を作成しました。

**********
6年3月31日
現金:¥29452000 注記:群馬県信用組合 整理No.5
借方:現金
貸方:款2:項1:目1:節 
予算:款2:項1:目1:節2 公有地取得事業資金借入金
摘要:公共事業用地先行取得事業 土地代、物件補償費事務費として 年利4.00%
決裁:6年3月31日
収入起案書
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡、起票竹内
起票:6年3月30日 平成5年度一般会計収入(決裁)伝票安中市土地開発公社
**********

■平成6年3月31日に、公社の竹内克美が振替(決裁)伝票を作成しました。翌年度に支出するための未払金処理が目的だと見られます。

**********
6年3月31日
現金:¥■■■■■■■■ 注記:■■■■■■■ 整理No.
借方:現金
貸方:款2:項1:目1:節 
予算:款 :項 :目 :節 未払金
予算額:2932000
予算執行類型:■■■■■■■■
予算残額:■■■
摘要:土地代■■■■■■円、物件補償費■■■■■円
決裁:6年3月31日
平成5年度一般会計振替(決裁)伝票
稟議 理事長―、副理事長―、常務理事―、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡、起票竹内
起票:6年3月31日(30日と書いて訂正) 安中市土地開発公社

■平成6年3月31日に、山林所有者の磯貝志げ子ら3名から、群馬県知事宛に土地買取希望申出書が提出され群馬県企画部土地対策課の受理印が押されました。しかし、所有者が群馬県に出向いたわけではなく、すべて公社が手続きを行なったものと思われます。

**********
土地買取希望申出書
平成6年3月31日(数字部は手書き)
群馬県知事 小寺弘之 殿
 申出をする者 住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        氏名 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づき下記により申し出ます。
  記
1 土地に関する事項
 所在及び地番:安中市東上秋間字吉田400-1
 地 目:山林
 地 積:12,971㎡
 当該土地‘ニ存する所有権以外の権利:種類・内容・当該権利を有する者の氏名及び住所:なし。
2 当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項
 所在及び地番:用途:構造の概要:延べ面積㎡:当該工作物に存する所有権以外の権利:種類・内容・当該権利を有する者の氏名及び住所:該当なし。
3 買取り希望価額に関する事項
 買取希望価格:土地■■■■■■■■円(■■■■円/㎡)
 建築物その他の工作物:0円(   円/㎡)
 合計:■■■■■■■■■円
4 その他参考となるべき事項
備考:
1 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により、その現況を記載すること。
2 「地積」の欄には、土地登記簿に登記された地積を記載すること。実測地積が知れているときは、当該実測地積を「地積」の欄にかっこ書きで記載すること。
3 「内容」の欄には、存続期間、地代等当該権利の内容をできる限り詳細に記載すること。
4 申出する者、土地に存する所有権以外の権利を有する者又は当該土地に存する建築物、そのほかの工作物に関し所有権若しくは所有権以外の権利を有する者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
5 当該土地が法第4条第1項第1号から第5号までのいづれに該当するかが明らかな場合には、「その他参考となるべき事項」の項にその内容を記載すること。
(群馬県の受領印6.3.31)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■
**********

■平成6年4月1日に、建設部都市計画課から公社あてに、秋間の山林の買取希望申出書が提出され、同日受理されました。

**********
平成6年4月1日
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿 様
 安中市長 小川勝寿(建設部都市計画課)(公印)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出土地の買取希望申出書の受理について(通知)
 平成6年3月31日付け、■■■■■■■■■から公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づく土地買取希望申出書が提出され、同日付け受理したので、その写しを添えて通知します。
  記
1.申出人等 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.受理年月日 平成6年3月31日
**********

■平成6年4月1日に、公社の竹内克美が、秋間の山林買取について公有地の拡大の推進に関する法律に基づき知事に報告したい旨、伺い書を起案しました。

**********
回議用紙
決裁印 6.4.5
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年4月1日
起案者 安中市土地開発公社 竹内克美
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡・竹田
伺い 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出土地の買取について
 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■より土地の買取希望申出が県知事になされた旨、安中市長から通知がありました。当該地周辺は北陸新幹線新安中駅開業を数年後に控え、各種の開発が予想されておりますが、この申出地については、都市公園用地として、公社が買取ることとし知事に報告したいがよろしいか。また、知事からの土地買取協議通知を受理した後、申出の土地価格をもって取得事務を進めたいが、よろしいか併せて伺います。
  記
申出人 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
申出土地 安中市東上秋間字吉田400番1
     山林12,971㎡
申出買取希望価格総額■■■■■■■円
        単価■■■■■■■

安土開発第1号
平成6年4月  日
群馬県知事 小寺弘之 様(企画部土地対策諌)
 安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出土地の買収希望について(報告)
 平成6年3月31日付け、■■■■■■■■■からなされた公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づく申出土地について、下記のとおり報告いたします。
  記
1.買取希望  あり
2.事業(使用)目的  都市公園(みどりのふれあい広場)用地
3.土地の所在  安中市東上秋聞字吉田400番地 山林12,971㎡
4.申出人 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5.買取希望価格  土地■■■■■■■■■円(単価■■■■■円/㎡)
          立木■■■■■■■■■円(単価■■■■■円/㎡)
          合計■■■■■■■■■円(単価■■■■■円/㎡)
6.買取主体  安中市土地開発公社
**********

■平成6年4月20日に、県知事から山林所有者ら3名あてに、土地買取協議の通知が出され、5月23日に県知事から公社に対して、土地買取協議通知書が出され、速やかに協議を行うよう指示が出ました。

**********
土地買取協議通知書
 公布地の拡大の推進に閲する法律第5項第1項の規定に基づき申出のあった下記の土地につき貴団体を公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の買取の協議を行う地方公共団体等として定めたので通知します。
 なお、届出(申出)をした者に対しては、平成6年4月20日付けで買取りの協議の通知をしたので同法第8条の規定に留意のうえ、すみやかに買取りの協議を行って下さい。
 また、買取りにおいては、農地法等関係法令との調整を十分に図るとともに、価格についても地域の地価形成に十分配慮して下さい。
 平成6年4月20日
 群馬県知事 小寺弘之(群馬県知事印企画部運用)
安中市土地開発公社 様
  記
1 届出(申出)のあった土地
 所在及び地番:安中市東上秋間字吉田400-1
 地目:山林
 地積:12,971㎡
2 届出(申出)をした者
 住所:■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
 氏名:■■■■■
    ■■■■■
    ■■■■■
3 買取りの目的:都市公園用地
(注)公有地の拡大の推進に関する法律第8条(抄)
 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
1 第6条第1項の通知があった場合、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになった時はその時)
(第2号及び第3号略)
(収受第3号6.5.23安中市土地開発公社)
**********

■平成6年5月25日に、公社が高崎税務署に対して、秋間の山林について、課税特例適用の申出がなされ、5月30日に高崎税務署から確認書が発行され、6月1日に公社が収受しました。つまり、公社が公共用地として買取るという理由なので、土地代に税金がかからないわけです。なんと恵まれているのだろう、と一般市民は思ってしまいます。
しかし、税務署から「事業計画(みどりのふれあい広場)を変更した場合には、事前協議をやり直して下さい」と税務署から言われているにもかかわらず、安中市は、その直後の平成6年6月6日に開催された第56回庁議で、「スポーツトレーニングセンター用地」としてこの土地を取得することを決めたということにしています。これは税務署の指示によれば、事前協議をやり直す必要があるので、事業計画の変更は、無効になるのではないでしょうか。

**********
高崎資事-326号(通知)平成6年5月30日
〒379-01安中市安中1-23-13 安 中 市 長 殿(担当)土地開発公社
  高崎税務署長(高崎税務署長之印)
譲渡所得等の課税の特例の適用に開する確認について
 平成6年5月25日付で申出のありました下記1の事業は、租税特別措置法施行規則第17条の2第1項第三号に規定する書類の発行をすることができる事業に該当します。
  記
1、事前協議の申出のあった事業
(1)事業の名称  都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業
(2)事業施行地の所在     安中市東上秋聞地内
(3)資産の買取り等を行う者 安中市
(注)1、この事業のために買取り等をした資産について提出する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」及び「同合計表」には、必ず「都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業 高崎税務署と事前協議済(5年326号)」と赤書きして下さい。
2、土地等の所有者に交付する「特定住宅地造成事業等のための土地等の買取り証明書」の摘要欄には、「都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業 高崎税務署と事前協議済(5年326号)」と赤書きをし、その写しを上記1の合計表と合わせて提出して下さい。
3、この確認の基礎となった事業計画を変更した場合には、事前協議をやり直して下さい。
4、買収する資産が、所得税法第2条第1項第16号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産又は、法人税法第2条第21号に規定するたな卸資産に該当する場合にあっては、租税特別措置法第33条の4第1項又は、同法第65条の2第1項の規定は適用されませんから念のため申添えます
(収受第 号6.6.1安中市土地開発公社)

【土地買取協議結果報告書】
 公有地の拡大の推進に開する法律第6条第1項の規定に基づき通知のあった土地の買取りの協議の結果は下記のとおりです。
 平成6年6月17日
   地方公共団体等名 群馬県安中市安中一目23番13号
    安中市役所内 安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿(安中市土地開発公社理事長印)
群馬県知事 小寺 弘之  様
  記
1 買取りの協議の対象となった土地
 所在及び地番:安中市東上秋間字吉田400-1
 地目:山林
 地積:12.971㎡
2 買取り協議の相手方
 住所:■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
 氏名:■■■■■
    ■■■■■
    ■■■■■
3 買取り協議の経緯
 知事の土地質取協議通知書を受理した日:平成6年5月23日
 買取り協議を開始した日:平成6年6月1日
 買取り協議を終結した日:平成6年6月16日
4 買取り協議の結果
 買取りの協議の成立・不成立の別:成立
 摘要:買取り面積  12,971㎡
    買取り価格  土地■■■■■■
           立木■■■■■■
(注1)3の「買取り協議を終結した日」欄には、協議の日又は協議が成立しないことが明らかになった日を記入すること。
(注2)4の「摘要」欄には、協議成立の場合には、買取り面積、買取り価格等その内容を、協議不成立の場合にはその理由を、記入すること。
**********

■平成6年6月16日に、山林所有者ら3名と公社との間で、売買契約が締結されました。しかし、代金は黒塗りされており、いくらで売買したのか分かりません。従って、予算額との整合性が確認できません。

**********
売買契約書(2万円の収入印紙)
土地地所有者■■■■■■(以下「甲」という。)と安中市土地開発公社(以下「乙」という。)は下記条項により土地売買に関する契約を締結する。
  記
 土地代金■■■■■円也
(契約の趣旨)
第1条 甲は、甲の所有に係る別表に掲げる土地(以下「土地」という。)を都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業用地として乙に売渡し、質権、抵当権又は先取特権が設定されており又は存するときは、当該権利を消滅させるものとする。
2 売買の目的たる物件は登記簿に記載せるものを以って契約の基礎とする。
3 乙は上記の金額を甲に支払うものとする。
(土地の引渡し期限等)
第2条 平成  年 月  日までに乙に土地を引き渡すものとする。この場合において、土地に前条第1項に規定する権利が設定されており又は、存するときはあらかじめ当該権利を消滅させるものとする。(当該権利が登記されているときは、当該権利を漕滅諮廿るものとする。)
2 土地に物件(甲が権限を有しないものを除く。)が存するときは甲と乙との間において、締結される物件移転補價契約にもとづいて第1項に規定する平成  年  月  日までに、当該権利を移転するものとする。
3 土地に前条第1項に規定する権利以外の権利か設定されているときは、甲は、当該権利の消滅(当該権利の登記の抹消を含む。)に協力する。
(登記関係書類の提出)
第3条 甲は、乙が土地の所有権移転登記の嘱託をするために必要な書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく、乙に提出するものとする。
(土地代金の支払)
第4条 甲は第1条第工項及び第2条第1項により契約が成立し、かつ、前条の規定によリ書類を提出したときに、頭書の金額のうち    円の支払を乙に請求することができる。
2 甲は第2条第工項の規定により乙に土地を引渡し、かつ土地の所有権移転登記が完了したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額■■■■■円を乙に請求するとができる。
3 乙は第1項又は、第2項の規定による請求があったときは適法な支払請求書を受理した日から20日以内に請求にかかる金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、次に揚げる行為をしてはならない。ただし第2号及び第3号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。
 一 土地を第三者に譲渡すること。
 二 土地に地上権、賃借権、抵当権、その他所有権以外の権利を設定すること。
 三 土地の形質を変更すること。
2 甲が前項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に払うべき土地代の額から、当該損害額を控除して支払又は、甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約に関する紛争の解決)
第6条 この契約の内容又は、この契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときば、甲は責任をもって解決するよう努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第7条 この契約にはりつける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(契約以外の事項)
第8条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
 この契約締結の証として契約書2通を作成して甲、乙、記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
平成6年6月16日
甲 住   所 ■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  住   所 ■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  住   所 ■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
乙 住   所 安中市安中一丁目23番13号(安中市役所内)
  氏   名 安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿(安中市土地開発公社理事長印)
**********

■平成6年6月16日に、山林所有者ら3名から請求書が公社に対して出され、同日、公社が所有者3名に対して、銀行振り込みではなく、小切手で支払いました。土地売買代金は、通常、口座振込みが常識ですが、タゴ事件ではこのように現金や小切手が使用され、公社の帳簿に記録が残っていないのが問題になりました。

**********
請 求 書(同様のもの3名分)
金:■■■■■■■■■■■■■円
ただし、都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業用地にかかる土地売買契約書第4条に基づく土地代金として。
上記のとおり請求いたします。
 平成6年6月16日
安中市土地開発公社
 理事長 小 川 勝 寿 様
  住 所 ■■■■■■■■■■■■■
  氏 名 ■■■■■■■■■■■■■■
-------------
             契約書照合済       印
             登記済書照合済        印
             処理年月日 年 月 日
振込口座 小切手で支払い(手書き)
    金融機関名         本店、       支店
    口 座 名 総合口座(普通)     当 座
    口座番号
    口座名義人
**********

■平成15年3月26日に、公社から市長あてに、公社保有土地の早期取得依頼について、伺い書が起案され、同日決裁されました。

**********
回議用紙
決裁印 15.3.26
決裁区分 理事長
発議年月日 平成15年3月26日
起案者 安中市土地開発公社 主任 横田秀之
稟議 理事長(理事長執務代行者)土屋、副理事長土屋、常務理事中嶋、事務局長廣上、事務局次長松田、係員武井・島田
合議 建設部長有坂
公社保有用地の早期取得について(依頼)
 安中市からの業務委託依頼に「公共事業先行取得用地」については、公社が平成6年に先行取得してから今日まで、買い戻しの約束が履行されていない状況であり、公社の理事会等でも指摘を受けてきました。
 そうした中、平成15年3月26日開催の理事会において、この件については文書をもって安中市へ要望することが確認されましたので、別紙のとおり安中市あてに提出したい。

安土開発第   号
平成15年 月 日
安中市長 中 島 博 範 様
  安中市土地開発公社 理事長職務代理者 副理事長 土 屋  弘
土地開発公社保有の公共用地の取得について(依頼)
 平素より、土地開発公社の運営につきましては、ご指導ご協力を賜り御礼申し上げます。
 国からは、長期保有土地と位置づけられる、保有期間が5年以上の土地については、特に、その早期処分について指導されているところであり、公社といたしましても、経営健全化のため、長期保有土地の処分について、常に心がけているところでございます。
 しかしながら、市からの業務委託依頼に基づき、本公社が取得・管理している「公共事業先行取得用地」(みどりのふれあい広場建設用地)につきましては、平成6年6月16日に買収して以来、8年余という長期の年月が経過しておりますが、市から買い戻しの約束が履行されず、困惑しているところでございます。
 この土地の処分につきましては、公社の理事会や監査におきまして、早期処分をするよう、度々ご指摘を受けているところでございます。
 地価の長期的な下落傾向により、公有地の先行取得の意味が薄れ、また、土地分譲事業につきましても手控えざるを得ないなど公社の経営は厳しさを増しております。
 市の財政運営が厳しい状況であることは、承知いたしておりますが、公社において、この土地を独自に処分する方策も考えられません。なお、土地の買収代金につきましては、金融機関からの借入によっているため、毎年50万円程度の支払利息が発生しております。したがいまして、市の取得時期が遅れれば遅れるほど、買収価格は上昇する結果となります。
 公社を取り巻く厳しい状況をご賢察の上ヽ公社が先行取得しております公共用地につきましては、市の事業計画に載せ、一日も早くお買い上げくださるようお願い申し上げます。
 なお、本年度中の取得が難しいようであれば、何時までにどのような形で取得していただけるか、明確なご回答をお願いいたします。
**********

■平成18年10月24日に、公社から市長あてに、公社保有土地の早期取得依頼について、伺い書が起案され、26日に決裁されました。

**********
回議用紙
決裁印 18.10.26
決裁区分 理事長
発議年月日 平成18年10月26日
起案者 安中市土地開発公社 主査 横田秀之
稟議 理事長(理事長執務代行者)長澤、副理事長―、常務理事長澤、事務局長松田、事務局次長大沢、係員嶋田
公社保有土地の早期取得について(依頼)
 このことについて、当公社保有の公有用地については、すべて安中市からの業務依頼に基づき取得しておりますが、取得後、長期の年月を経ている物件もありますので、別紙のとおり安中市長宛、早期取得に向けた施策の依頼をしてよろしいか伺います。

  (案)
安土開発第    号
平成  年  月  日
安中市長 岡 田 義 弘 様
  安中市土地開発公社
  理事長職務代理者
  常務理事 長 澤 和 雄
土地開発公社保有の公共用地の早期取得について(依頼)
 平素より土地開発公社の運営につきましては、ご指導ご協力を賜り御礼申し上げます。
 また、「土地開発公社経営健全化対策について(平成16年12月27日付け総行地第142号・総財地第266号)」を受けて、設立団体の立場から、土地開発公社の経営健全化に向けた取り組みを推進中であると伺っており’ます。
 当公社保有の公有用地については、すべて安中市からの業務依頼に基づき取得・管理しておりますが、取得から長期の年月を経過し当初計画どおりの履行がされない状況に、公社としても困惑しているところでございます。
 特に、「公共事業先行取得用地(みどりの.ふれあい広場建設用地)」につきましては、安中市の債務負担行為にも示されておらず、大変問題のある保有土地であると認識しております。
 市の財政運営が厳しい状況であることは承知いたしておりますが、公有用地の場合にはプロパー事業とは異なり、公社独自の判断で処分することは出来ないという状況をご賢察の上、事業計画の見直し、用途及び処分方針の再考を含めた早期取得に向けた施策をお願いいたします。
**********

■平成6年6月16日に、公社の竹内克美が所有者3名分の支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺を作成しました。

**********
6年6月16日
現金:¥■■■■■■■■ 注記:■■■■■■■ 整理No.
借方:款 :項 :目 :節 未払金
予算:款 :項 :目 :節
摘要:公共事業用地先行取得事業土地代 契約金額■■■■■■円■■■■
支払方法:小切手
決裁:6年6月16日
支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡、起票竹内
起票:6年6月16日 平成 年度一般会計支出(決済)伝票 安中市土地開発公社
**********

■平成17年12月5日に、公社の嶋田が、秋間の山林の借入金繰上げ償還分2945万2000円を群馬県信用組合に支払うための伝票を起案し、同6日に決裁され、22日に支払いました。

**********
17年12月22日
現金:¥29452000 注記:群馬県信用組合 整理No.74
借方:款 :項 :目 :節 短期借入金
貸方:現金
予算:款1(資):項4:目1:節1 借入金償還金
予算額:32962000
予算執行類計:98174000
予算残額:231452000
摘要:公共事業用地先行取得事業 借入金繰上げ償還 平成6年3月31日借入 29452000円
(課長田中、係長武井の押印あり)
支払方法:口座振込 群馬県信用組合本店営業部 (普通)No.2820口座引落し
決裁:17年12月6日
支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺
稟議 理事長中嶋、副理事長吉岡、常務理事長澤、事務局長松田、事務局次長大沢、係員横田、起票嶋田
起票:17年12月5日 平成17年度一般会計支出(決済)伝票 安中市土地開発公社

【借入金台帳(その1)】
借入金台帳   安中市土地開発公社No.1
事業名:公共事業用地先行取得
借入先金融機関名:群馬県信用組合
当初借入金利率:4.00%
最終弁済期日:10年3月31日(その後、13年3月31日、14年3月31日、15年3月31日、16年3月31日、17年3月31日、18年3月31日と追記あり)
年月日/借入金額/利払期間及び利率/支払利息/返済金額/借入残高
6.3.1/29,452,000/1日4.00%/3,227/0/29,452,000
6.9.1/-/(183日)4.0%(182の数字が横線で消去)/590,653/0/29,452,000
7.3.31/金利変更/(182日)3.95%/580,083/0/29,452,000
7.10.2/-/(185)3.95%/580.083/0/29,452,000
8.4.1/金利変更/(182)3.00%/440,569/0/29,452,000
8.9.30/-/(182)3.00%/440,569/0/29,452,000
9.3.30/-/(182)3.00%/440,569/0/29,452,000
9.9.30/金利変更/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
10.3.31/-/(182)2.5%/367,141/0/29,452,000
10.9.30/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
11.3.31/-/(182)2.5%/367,141/0/29,452,000
11.9.30/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
12.3.31/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
12.10.30/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
13.4.2/-/(182)2.5%/367,141/0/29,452,000
13.10.1/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
14.4.1/金利変更/(182)1.65%/242,313/0/29,452,000

【借入金台帳(その2)】
借入金台帳   安中市土地開発公社No.2
事業名:公共事業用地先行取得
借入先金融機関名:群馬県信用組合
借入年月日:6年3月31日
最終弁済日:10年3月31日
利率:4.00%
摘要:最終弁済期日変更:15年3月31日、15年3月31日、16年3月31日、17年3月31日、18年3月31日
年月日/償還金額/借入残高/利率/日数/期間/支払利息/備考
14年10月1日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
15年3月31日/0円/29,452,000円/1.65%/182日/10/1~3/31/242,313円
15年9月30日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
16年3月31日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/10/1~3/31/243,644円
16年9月30日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
17年3月31日/0円/29,452,000円/1.65%/182日/10/1~3/31/242,313円
17年9月30日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
17年12月22日/29,453,000円/0円/1.65%/83日/10/1~12/22/110,505円/全額償還

■平成19年12月7日(金)にひらかれた安中市平成19年第4回安中市議会定例会で、共産党議員への答弁で、財務部長内堀利之は「なぜ当時債務負担行為を提案できなかったことについて、9月議会でも申し上げたとおり、事務連携のミスから計上できなかったというふうに思っている」「いずれにしても、事務処理のミスということで、事務方とすればこの辺大いに反省しなければならない問題だろうというふうに認識している」と述べています。
しかし、今回の一連の情報開示で重大な事実が判明しました。
今回、タゴの置き土産の東上秋間の磯貝ら3名所有の山林の買取りについて、公社は安中市からの要請だと主張しています。
当会のこれまでの調査では、安中市から公社に当該山林の買取依頼をしたとされる平成6年3月9日付「業務委託の依頼について」と題する部長専決の伺い書は、回議用紙に手書きで記入してありますが、起案者の都市施設課事業係技師の富田千尋は、自身の筆跡ではないと証言しています。
富田は「押印をした記憶がない」とも証言しています。

またこの専決の部長だった屋敷部長と宮沢課長の印が押印されています。この書類を作成したのは筆跡から公社関係者であると思われますが、公社の誰が富田に代わって記載したのか、今回の開示資料を精査した結果、とうとう判明しました。

これで、住民監査請求に向けた証拠資料は殆ど揃いました。残る確認事項は次の2点です。
(1)安中市が実際に公社から山林を買取ったかどうか
(2)公社が、山林の地権者に土地代、立木代として、いくら支払ったのか。
4月8日付けで再度異議申立をした結果は、遅くとも5月連休前までには開示の可否が示されるものと予想されます。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする