市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ裁判・・・6月16日に迫った第10回口頭弁論に向けて原告オンブズマンが準備書面(14)を提出

2017-05-31 23:33:00 | スラグ不法投棄問題
■東吾妻町の農業地帯における区画整理事業で農道にサンパイである鉱滓=有毒スラグ入りの“再生砕石”が敷砂利として多量に不法投棄された事件で、当会は有害物質を原因者に撤去させず公金で舗装による蓋をしてしまった群馬県吾妻農業事務所長に、無駄に出費した舗装工事費を支払わせるべく、群馬県を相手取り住民訴訟を係争中です。前回、2017年4月14日の第9回口頭弁論では、新しく替わった裁判官から、争点整理の観点により原告に対して、5月末までに、「なぜ鉄鋼スラグは撤去されなければならないのか」についての根拠に関して、あらためて必要な補充を加えて、主張を整理するように」と訴訟指揮がありました。本日、原告らは、次の内容の主張を原告準備書面(14)にまとめて、前橋地裁の担当書記官と、被告訴訟代理人の法律事務所に直接届けました。大同スラグ住民訴訟の第10回口頭弁論は、6月16日(金)午前10時から前橋地裁の本館2階第21号法廷で開かれます。
 前回の第9回口頭弁論の模様は次のブログを参照ください。
○2017年4月17日:大同スラグ裁判・・・4月14日に前橋地裁で開かれた新しい裁判官による第9回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2295.html#readmore


*****送付書・受領書*****JPEG ⇒ sending__receicing_sheet.jpg
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人 
弁護士 関  夕 三 郎 殿
                         平成29年5月31日

              〒371-0801
              前橋市文京町一丁目15-10
              原 告  鈴 木   庸
              TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624

          送  付  書

 事件の表示 : 御 庁  平成27年(行ウ)第7号
 当 事 者 : 原 告  小 川  賢 外1名
          被 告  群 馬 県

 次回期日  : 平成29年6月16日(金)午前10時00分

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(14)          1通
       2 証拠説明書(甲65~69)       1通
       3 甲号証(甲65~69)        各1通
                                以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                         平成29年 月  日

              被 告  群 馬 県
              被告訴訟代理人
              弁護士   関  夕 三 郎

前橋地方裁判所民事2部合議係(清宮書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて:FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(14)*****PDF ⇒ 201705311_genkoku_junbishomen_no14_p14.pdf
201705312_genkoku_junbishomen_no14_p57.pdf
事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明

平成29年5月31日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

原告準備書面(14)

原告  小 川  賢  ㊞

原告  鈴 木  庸  ㊞

 平成29年4月14日の第9回口頭弁論期日で裁判所から示された指揮に基づき、鉄鋼スラグの撤去すべき根拠については、あらためて必要な補充を加えて、主張を整理したうえで次のとおり陳述する。

第1 鉱さいという廃棄物に分類されるスラグは廃棄物処理法により適正に処理されなければならないこと。

1 廃棄物処理法の定め

(1)そもそも、廃棄物処理法は、その第1条で「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と定め“廃棄物の適正な処理”により、生活環境の保全を図ることを目的としている。

(2)さらに同第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めている。「みだりに」とは法律用語ではなく「訳もなく」とか「正当な理由なく」を意味するとする記述をよく見かける。廃棄物処理法に定められている“廃棄物の適正な処理”のルールを破り、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(3)これら不法投棄・不適切な処理に対応するため、廃棄物処理法は次の規定を設けている。
①調査:同法第18条(報告の徴収)同法第19条(立入検査)
②対策:同法第19条の3(改善命令)、同法第19条の5(措置命令)、同法第19条の6(排出事業者への措置命令)同法第19条の8(生活環境保全上の支障の除去後の措置)など。

(4)廃棄物処理法では廃棄物処理法に基づく調査が行われ廃棄物と認定され不法・不適切に投棄されている場合には、廃棄物の適正な処理を担保する対策が盛り込まれていることが分かる。廃棄物処理法に基づく調査が行われれば、廃棄物処理法に基づく対策が実施されなければならない。

2 大同スラグは特別管理産業廃棄物

(1)大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグ(以下「スラグ」という)は、フッ素による土壌汚染の可能性・おそれがあり、廃棄物処理法施行令第2条の4第5項ヘ(環境省令で定める基準に適合しない鉱さい)の規定及び甲48号証にフッ素の基準値が示されていること、加えて甲62号証に同じ「鉱さい」の分類である石綿含有廃棄物を溶融したことにより生じた「鉱さい」にフッ素の基準値が示されていることにより、特別管理産業廃棄物に分類されると考える。

(2)産業廃棄物は廃棄物処理法施行令第7条に規定されている産業廃棄物処理施設において処理されるのが、その適正な処理のため法が定めたルールであると思われるが、「鉱さい」という分類の廃棄物には破砕施設の規定はなく、同第14号のいずれかの最終処分場に埋め立て処分しなければならないと考える。特に大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグは特別管理産業廃棄物であるので同第14号イに規定される遮断型最終処分場に処分しなければならない。これが廃棄物処理法が定めた廃棄物「スラグ」の適正処理のルールであると考える。

3 本件農道整備工事に使われた大同スラグは不法投棄だから撤去すべし

(1)原告、被告の双方ともに、萩生川西地区の本件農道整備工事において、大同特殊鋼由来の鉄鋼スラグ(以下「スラグ」という)がブレンド骨材と称して敷設されていることは、認めておるところである。そのため、萩生川西地区の農道にはスラグが存在していることに争いは無いと考えられる。スラグについて被告群馬県農政部に指導を行っているであろう群馬県内の産業廃棄物の監督官庁である被告群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の対応は、以下の理由により不作為であることは明らかであり、被告の環境行政の問題点について指摘する。

(2)平成26年4月22日に発出された「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)により被告廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査の結果、スラグを廃棄物の分類である「鉱さい」と指摘し全量を適正に処理するよう改善を指示した。この甲5号証は表題こそ「廃棄物に関する指示書」として行政指導の形になっているが、その内容は廃棄物を適正処理するよう改善を指示している。大同特殊鋼グループもこれを認めており、群馬県による行政処分が下されたと同等であると考えられる。よって、この時点で被告廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく立ち入り調査→廃棄物処理法に基づく対策と同等の指示を行ったと考えることができる。

(3)その後、被告は平成27年9月11日に改めてスラグを「鉱さい」という分類の廃棄物と広く公表する形で認定を行っている(甲57号証)。

(4)その廃棄物処理法第18条第1項および同第19条第1項に基づく調査の結果報告のなかで、被告は次のように述べている
(引用はじめ)
(2)平成13年にふっ素の土壌環境基準が設定され、平成15年にふっ素の溶 出量及び含有量に係る指定基準を設定した土壌汚染対策法が施行された。
これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求められ、鉄鋼業界では、ふっ化物(蛍石)を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきた。
しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物(蛍石)の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壌汚染を生じさせた。
(引用終わり)

(5)被告は、この調査結果に基づき土壌や地下水を汚染する恐れのあるスラグを廃棄物に認定している。
   (引用はじめ)
    (7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
   (引用終わり)

(6)このように被告群馬県はスラグを廃棄物と認定したが、その基本として廃棄物処理法第1条の目的に示されている生活環境について、「土壌と地下水」を要素と考えていることが分かる。

(7)また、廃棄物処理法第2条第5項には、「地下水のみならず、土壌など生活環境に係る被害を生じさせる恐れのある性状を有する廃棄物は特別管理産業廃棄物として適正に処分させなければならない」と定めがある。

第2 大同スラグを廃棄物認定した被告がスラグ撤去に及び腰になったわけ

(1)被告群馬県廃棄物・リサイクル課は、スラグを廃棄物に認定すると公表した後、平成28年12月15日(甲65号証)、および平成29年5月17日(甲66号証)に「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について」と題する廃棄物処理法に基づく調査結果を公表している。その末尾には「今後の対応[従前とおり]が示されている。
   (引用はじめ)
    <1>今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進め、判明した使用箇所は全て県がリスト化する。
    <2>新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
   (引用終わり)
   このように群馬県内の廃棄物の監督官庁である廃棄物・リサイクル課は、「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)を発出した後、方針を転換し、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしているが、肝心の行政指導や指示等については全然していないことが分かる。

(2)廃棄物の監督官庁である廃棄物・リサイクル課が、インターネットで公表されている情報上(つまり表の顔)では、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしている中、廃棄物・リサイクル課を含む群馬県環境森林部が県土整備部や国土交通省などの工事実施主体への「スラグ使用箇所への対応方針」を示していたかわかる資料を入手した(甲67の2~4号証)。

(3)これらの資料(甲67の2~4)は、公文書開示決定通知書(甲67の1)に添付されていたものであるが、その開示請求情報の内容は、「●群馬県環境森林部が「鉄鋼スラグに関する連絡会議に対して行った『助言』の内容が分かる書面」である。

(4)「鉄鋼スラグ連絡会議」とは群馬県、渋川市及び国土交通省関東地方整備局の各公共工事事業者で組織されるが、その目的は「国、県及び関係市町村の各公共工事事業者が、相互に情報共有等を図り、連携した対応等を行うこと」であるとされる(甲69号証)。

(5)群馬県農政部はこの連絡会議に参加していないが、群馬県県土整備部が県の公共工事事業者を代表して参加していることが分かる。なおこの「鉄鋼スラグ連絡会議」は廃棄物の適正処理について何の権限も有していない。なぜなら、廃棄物の監督官庁は群馬県環境森林部であるためである。(甲53→55号証)

(6)これの資料(甲67の2)を見ると、県環境森林部の意見は次のとおりとなっている。
   (引用はじめ)
    ①環境への影響があった際の対応(法令に基づく措置命令等)
    ②環境への影響を継続して監視していく(地下水モニタリング) の2点
    ・法令に基づく措置以外の対応については、各工事実施主体等の自主的判断が原則であると考える。
    ・工事実施主体は、可能な限り環境への影響を抑制する観点から対応計画を作成する。
    ・県は、個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていく。
    (引用おわり)

(7)これらの資料(甲67の2~4)の驚くべきポイントとして次の三つが挙げられる。
    ①環境への影響があれば法令に基づく措置命令等で対応することが書かれているが、その環境については地下水をモニタリングしていくこととなっている。スラグを廃棄物と認定する際(甲57号証)には、生活環境について周辺土壌や地下水を、その構成要素として挙げていたのに、いつの間にか地下水のみを生活環境の構成要素と捉えている事である。これにより、土壌が汚染されていても廃棄物の適正処理に関し廃棄物処理法に基づく対策を施さない不作為を画策していること。
    ②「法令に基づく措置以外の対応については、各工事実施主体等の自主的判断が原則である」として廃棄物の適正処理について、前項①のとおり地下水のみ生活環境の構成要素として焦点を勝手に絞って設定し、しかも地下水に影響がなければ各工事実施主体の自らの判断に任せるという無責任極まりない対処方針を打ち出していること。いわゆる縦割り行政のなか責任の所在について曖昧化を図っていることがうかがえる。
    ③「県は、個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていく。」となっているが、地下水汚染を除く土壌汚染等の生活環境の支障について法令に基づく措置以外の対応と勝手に位置づけ、廃棄物であるスラグについて廃棄物処理法に基づく適正処理の対策をせず、土壌汚染対策法により対策していくことが示されている。土壌汚染対策法は、工場跡地などすでに起こってしまった土壌汚染について対策する法律であり、廃棄物の適正処理に対処する法律ではない。(甲58号証)

(8)つまり、被告群馬県の環境森林部は①地下水のみ環境への影響と考える②地下水に影響なくば廃棄物処理法に基づく措置以外の対応と位置付ける③個別事案について土壌汚染対策法に沿って必要な助言をしていく、という3つの方法により、「廃棄物処理法に基づく調査は行うが、廃棄物処理法に基づく対策は行わない」という権限や責務を逸脱したとんでもない対処方針の姿勢を臆面もなく披露したのである。このことは、具体的には、廃棄物処理法第19条の3改善命令、同19条の5措置命令、同19条の6排出事業者への措置命令等の廃棄物処理法に基づく対策を全く行わないという不作為を意味しているのである。

(9)平成26年4月22日に発出された「廃棄物に関する指示書」(甲5号証)までは、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく調査を行い、適正な廃棄物処理について廃棄物処理法により対策を行っていたが、その後対応方針が変わり、地下水が汚染されなければ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準などに沿って必要な助言をしていくとする対応に変化してしまったことが分かった。

第3 本件農道舗装工事の無用性

(1)本件農道舗装工事が群馬県農政部により平成26年6月に強行され、特別管理産業廃棄物であるスラグが投棄されている本件農道について「臭いものには蓋」をするという間違った対策が施工されてしまった。

(2)本来であれば原告がスラグを廃棄物と指摘した時点で農政部が環境森林部に相談し、環境森林部が、環境省の技術的指導に準拠して、廃棄物該当性の判断について、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断し(甲68号証)速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命じていれば(甲54→56号証)、本件農道舗装工事などの無駄な工事をする必要はなかったはずである

(3)被告群馬県は農政部のみならず、廃棄物について指導的役割を果たす環境森林部廃棄物・リサイクル課も廃棄物の対策について、廃棄物処理法による対策を実施せず、土壌汚染対策法による間違った対策を指導している。この間違った対策により、「地下水さえ汚染されていなければ、何も対策をしない」という不作為による歪な行政対応が正当化されてしまった。こうすれば、土壌が汚染されていても、廃棄物を撤去することなく、アスファルトなどで覆う対策を実施すれば足りるという「臭い物には蓋」という幼稚な対策がまかりとおることができると被告は画策したのである。

(4)しかし「産業廃棄物のうち、毒性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」(廃棄物処理法第2条第5項)として、群馬県が「特別管理産業廃棄物」に認定したスラグを農道などに残置することにより、将来的には土壌汚染が生じ地下水汚染を引き起こすのである。

(5)今対策しなければ農道は壊滅的被害をうけることになり、将来生活環境の支障を除去することは、技術的にも予算的にも容易ではない。だからこそ、次の世代に負の遺産を遺そうとせず、被告はいますぐ原因者に大同スラグを撤去させるよう命じなければならない。

(6)そして、東吾妻町の本件農道については、大同スラグの撤去を命じると共に、原告の再三の要請を無視して本件農道舗装工事を決裁した吾妻農業事務所長に対して、被告は本件工事で支出した公金分を損害賠償請求しなければならない。
                                以上

*****証拠説明書(甲65~69)*****JPEG ⇒
shouko_setumeisho_p1.jpg
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事件番号 平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明
                       平成29年5月31日
前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

        証拠説明書(甲65~69)

                     原告  小 川  賢  ㊞
                     原告  鈴 木  庸  ㊞

●号証:甲65
JPEG ⇒ kou_65_goshou_20161215_slug_shiyokasho_kaimei_genjou.jpg
〇標目:【12月15日】大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について(廃棄物・リサイクル課)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年12月15日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:大同鉄鋼スラグについて被告が平成27年9月11日に廃棄物処理法に基づき行った調査結果公表後、約1年3カ月にわたり使用箇所の解明及び環境調査を進めて来た時点での状況報告。調査ばかりしていて、対策については何もかかれておらず、「今後の対応」も〔従前のとおり〕として、新機軸を打ち出そうという対処方針の意向が微塵も見当たらないことがわかる。
●号証:甲66
JPEG ⇒ kou_66_20170517_slug_shiykasho_kaimei_genjou.jpg
〇標目:【5月17日】大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する使用箇所の解明等の状況について(廃棄物・リサイクル課)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成29年5月17日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:大同鉄鋼スラグについて被告が平成27年9月11日に廃棄物処理法に基づき行った調査結果公表後、約1年8カ月にわたり使用箇所の解明及び環境調査を進めて来た時点での状況報告。調査ばかりしていて、対策については何もかかれておらず、「今後の対応」も〔従前のとおり〕として、新機軸を打ち出そうという対処方針の意向が依然として微塵も見当たらないことがわかる。
●号証:甲67の1
PDF ⇒ kou_671_goshou_advices_from_recycledept.pdf
〇標目;公文書開示決定通知書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年7月8日
〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)
〇立証趣旨:原告の会員のひとりが、被告に対して、被告が鉄鋼スラグ連絡会議に行った助言と、渋川市にして行った鉄鋼スラグ処理に関する助言について開示請求した結果、開示決定されたことを示す通知書。
●号証:甲67の2
PDF ⇒ kou_672_goshou_advices_from_recycledept.pdf
〇標目:対応記録
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年10月14日
〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)
〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議に対して表明する前に部内で対応方針を整理した結果、法令に基づく措置以外は「各工事実施主体等の自主的判断が原則」だとか、「県は個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準等に沿って必要な助言をする」などと、廃棄物処理法による対応を敢えて避けようとしたことがわかる。
●号証:甲67の3
PDF ⇒ kou_673_goshou_advices_from_recycledept_0001.pdf
〇標目:対応記録
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年11月6日
〇作成者:被告(廃棄物・リサイクル課)
〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーでもある同じ県庁の県土整備部建設企画課次長に対して発した意見。法令に基づく措置以外は「各工事実施主体等の自主的判断が原則」だとか、「県は個別事案について相談に応じ、土壌汚染対策法が定めた技術上の措置基準等に沿って必要な助言をする」などと、廃棄物処理法によるきちんとした対策を棚上げしている姿勢を見せていることがわかる。
●号証:甲67の4
PDF ⇒ kou_674_goshou_advices_from_recycledept_0001.pdf
〇標目:業務報告書
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成28年5月26日
〇作成者:被告(環境森林部保全課放射能・土壌環境係)
〇立証趣旨:廃棄物処理法に基づく権限を有する被告(廃棄物・リサイクル課)が鉄鋼スラグ連絡会議のメンバーの一つである渋川市に対して発した意見。渋川市が市内各所に投棄された大同スラグの撤去工事の方針について相談しているのに、被告は大同スラグを廃棄物と認定しておきながら、土壌汚染対策法にもとづく解釈にこだわり、廃棄物処理法に基づく対応策は棚上げにしていることがわかる。
●号証:甲68
JPEG ⇒ kou_68_goshou_gyouseishobun_no_houshin_nituitesummary.jpg
〇標目:環廃産発第1303299号「行政処分の指針について(通知)」(抜粋)
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成25年3月29日
〇作成者:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
〇立証趣旨:5頁目に記載されている。廃棄物該当性の判断について、本件農道舗装工事に際して、原告がスラグを廃棄物と指摘した時点で、被告は農政部が環境森林部に相談し、環境森林部が、ここに示された環境省の技術的指導に準拠して、廃棄物該当性の判断について、法の規制の対象となる行為ごとにその着手時点における客観的状況から判断すべきであったのである。
●号証:甲69
JPEG ⇒
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〇標目:第1回連絡会議 会議資料
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成26 年11 月28日
〇作成者:被告
〇立証趣旨:鉄鋼スラグに関する連絡会議(仮称)規約(案)が公表された群馬県HPの写し。活動の目的や会議事項、組織として被告、渋川市および国交省関東地方整備局による構成など、の記載がある。
                            以 上
**********

■新しい裁判長は前回口頭弁論期日で、お盆明けには結審する可能性を示唆しました。となれば年内に判決が出るかもしれません。会員読者の皆様におかれましては、6月16日(金)10:00からの第10回口頭弁論期日には、なるべく都合をつけて前橋地裁本館2階の21号法廷に傍聴にお集まりください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【大河原報告】偽造ケアプランで不正支出された税金の回収要請をしようとした当会会員らを県職員が盗聴・盗撮!

2017-05-31 21:55:00 | 県内の税金無駄使い実態
■介護サービスを巡るケアプラン偽造疑惑による若宮苑への不正給付事件を追及している当会会員は、現在この問題で高崎市を相手取り前橋地裁で法的対応中(次回公判は7月5日)ですが、こうした介護保険制度に補助金を支出している群馬県に対してこの疑惑事件の背景や制度上の問題点、そして不正に直面した時の公務員の告発義務の履行に関する見解を求めています。しかし、群馬県担当者の見解は、不正行為を認識していても、行動に移すかどうかは、「個別の事案に応じて異なり、都度判断する」という極めて及び腰な姿勢です。そのため、5月29日(月)15時に当会の大河原宗平・副代表のもと、総勢4名の会員で、県庁14階にある介護高齢課を訪問しました。目的は、「群馬県知事の財源回収義務及び告発義務」についての回答を求めるためでした。ところがそこには、とんでもない卑劣な出来事が待っていたのでした。大河原副代表からの報告をもとにその時の出来事を再現します。

5月29日(月)午後3時過ぎに14階で卑劣な出来事が発覚した群馬県庁。

 その前に、介護保険制度の仕組みと財源について開設しているホームページを見てみましょう。
https://www.iryohoken.club/kaigokiso/kaigo42.html

介護保険の財源と仕組みがどのようになっているのかがわかる図解。

 ご覧のとおり、介護保険の財源は、保険料半分、税金半分という形で成り立っており、そのうち税金は国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%という内訳であることがわかります。

 したがって、群馬県に対して、高崎市が不正に給付した分の群馬県の財源分を高崎市に返還請求するよう求めることと、不正行為が行われた事実を告発する公務員としての義務の行使について、今回、介護高齢課を当会副代表ら4名が訪問しました。

■5月29日の県庁訪問に当たり、介護保険の不正支払い事件に関して、当会会員はこれまで再三にわたり知事や実施機関に対して対応を促してきました。しかし、残念ながら「知事が市長を告発するのか、しないのか」という観点から、はっきりしない2通の不作為回答しか受け取っていません。
※4月12日付及び5月2日付の県介護高齢課長からの公開質問への回答書PDF ⇒ 2017.4.12__2017.5.2_reply_from_kaigokoreikacho.pdf

 そのため状況を打開するため、5月29日に当会副代表以下当会会員4名が県庁へ出向くことになりました。その背景として次の2つの経緯があったからでした。

 そのひとつ目は、平成28年11月17日付の公開質問の回答を得るためでした。
※2016年11月17日付の大澤知事あて公開質問状と同11月24日付の介護高齢課課長からの回答状PDF ⇒ 2016.11.17_kokai_situmonjo__reply_from_kaigokoreikacho.pdf

 ふたつ目は平成29年5月17日付の公開質問状における「質問1」の高崎市不正給付事件に係る群馬県知事への協力要請でした。
※2016年5月17日付の大澤知事あて公開質問状PDF ⇒ 2017.5.17_kokai_situmonjo.pdf

 しかしながら、「介護高齢課まで出向いていただきますようお願いい申し上げます」という昨年11月24日付の県介護高齢課課長からの回答を信じて県庁に出向いたわけですが、トラップにかかり盗聴・盗撮の被害に遭ってしまったのでした。それでは、当日の状況を見てみましょう。

■午後3時に、群馬県庁にある介護高齢課を訪問しました。 税金回収の話し合いの過程で、なにやら隣の部屋の様子がおかしいため、当会副代表が席を立ち、隣の部屋に踏み込んだところ、当会会員らと介護高齢課の会話を盗聴している輩を発見しました。


当会会員らに対応した県庁職員の皆さん(5人中の3人)。

当会会員らに対応した県庁職員の皆さん(5人中の残り2人)。↑

スムースに話が進んでいた矢先、隣室からの盗聴職員を発見!

 そして直ぐに、当会副代表は盗聴していたマイク男に「何をしているのだ!」と問い質しました。ところがその盗聴男はシラを切り、ひたすら白状を拒んだのでした。


二人の職員の胸には「マイク」がはっきりと確認できる。

 ですが、盗聴行為、あるいは盗撮行為は明らかでした。

 この盗聴ないし盗撮行為について、当会副代表ら会員全員が、職員らに指摘している最中に、県庁職員から「警察を呼ぶぞ」などと言う発言がありました。


当会副代表によるビデオ撮影を拒んで 「学事文書課」と書かれた図板で顔を隠す職員。

このメガネの男が「盗聴の首謀者」か?

 そんな中、ただならぬ気配を感じた当会副代表は、長年警察官時代に培った経験とカンにより、その他の当会会員に「危険だから帰ろう」と提案し、その言葉を理解した他の会員らも即座に同意して、全員でその場を引き揚げました。

 県庁内で県職員と思しき人物により、盗聴行為あるいは盗撮行為が行われるのですから、群馬県庁内は魑魅魍魎といっても過言ではありません。幸い、事の顛末の一部始終を当会副代表が当初からビデオカメラ持参で録画を宣言したうえで、カメラを回していたので、録画することができました。

 近日中にYouTubeなどのSNSにアップロードする予定で、現在そのための準備中です。YouTubeに載りましたらぜひご視聴して下さい。

 こうして当会副代表を筆頭に、実施機関である介護高齢課の職員に対して、高崎市の介護保険の不正支出と、そのことを知りながら告発をしようとしない公務員義務放棄というともに重大な問題について、相談をするためにわざわざ訪問したにもかかわらず、その洗礼がマイクを装着した盗聴・盗撮男の登場というのですから、ここは本当に良識の場である県庁なのかなあ?と呆れてしまいます。

 どうやら盗聴・盗撮男は、介護高齢課の職員ではなく他の部所(県民センター?)所属の職員のようですが、会話を録音あるいは録画するのであれば、最初からその旨、堂々と宣言をしてから行えばよいのに、なぜこそこそとこのような卑劣なことを平然とやってのけられるのでしょうか。

 偽造ケアプラン行使による介護保険の不正支出事件を追及している当会会員は、「さすがに、イロキチガイのトップが主導する組織だけあって、ハレンチぶりを痛感させられました。このような行政マンのかたがたには、何を言ってもダメなので裁判で頑張って結果を出したいと思います」とあきれ顔で語っていました。

 ちなみにこのハレンチ事件発覚の際に、当会のメンバーと応対していた県庁職員は群馬県健康福祉部介護高齢課の金井係長、土屋和彦係長、黒石洋介係長、佐藤迅主事、金子担当(女性職員)でした。したがって、盗聴・盗撮事件発覚当時の事実関係については、これらの職員も情報共有していらっしゃるはずですので、疑義のある向きは、これらの職員の皆様にもご確認下さるようお願いします。

●健康福祉部介護高齢課
 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
 電話 027-226-2561
 FAX 027-223-6725
 E-mail kaigokou@pref.gunma.lg.jp


■大河原副代表の録画資料の整理が完了次第、SNSにアップロードされますので、その際はよろしくご視聴のほどお願い申し上げます。
【7月17日追記】2017年5月29日県庁健康福祉部介護高齢課訪問打合せ映像YouTube ⇒ https://youtu.be/CqIbgp2Z5-g

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・6月6日の山崎新校長との面談時の追加聴き取り事項

2017-05-30 23:35:00 | 群馬高専アカハラ問題
■市民オンブズマン群馬では、群馬高専に4月から赴任した山崎新校長との面談について5月8日付で要請文書をFAXにて申し入れをしていたところ、5月29日に群馬高専側から6月6日(火)15時30分から面談の機会を通知されました。そこで、5月30日に事務局から訪問確認のFAXを発信しました。なお、この件については、次のブログも参照ください。
○2017年5月12日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・オンブズマンが山崎新校長に面談要請の書面をFAXで提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2308.html#readmore
〇2017年5月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・オンブズマンの面談要請に前向きな回答を寄こした新校長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2314.html#readmore

群馬高専に5月30日付で発信した訪問日時確認のためのFAX。

 当会では、今回の訪問で、5月8日付の要請文書に加えて、次の追加事項の聴き取りも予定しています。これらの追加項目についても、追って、群馬高専側に書面で事前に通知しておく予定です。

*****追加聴き取り事項*****
       6月6日面談時の追加聞き取り事項メモ
1 加害教授の休職について
(1)電子情報工学科のアカハラ問題において加害者となった某教授について、現時点で4月から休職中のようですが、理由は何でしょうか。
(2)事件が公的に明るみに出ないうちに、けじめを一切つけないまま逃亡したり、所属を変えて再調査を困難にするために転職を試みているのではないでしょうか。
(3)休職中の場合、本人との連絡は取れているのでしょうか。

2 電子情報工学科アカハラ問題に関する文書開示に対する関係者への意思確認について
(1)電子情報工学科におけるアカハラ問題の文書を開示するかどうかは、文書に記載される関係者の意思を確認することが大前提であり、関係者が開示してもよいと言っている箇所を群馬高専が勝手に「関係者の為」として不開示とするのは理屈として破綻していると当会は再三にわたって法廷で主張しているのですが、貴学として被害者を主とした関係者への開示に対する意思確認連絡作業を行いましたか。あるいは行っている最中でしょうか。
(2)この作業をまだ行っていない場合、今後行う予定はあるのでしょうか。
(3)この作業を現時点で行っていない場合、あるいは今後も作業を行う予定でない場合、その理由は何でしょうか。
(4)当会として、遺恨を残さず可能な限り多くの人間が納得できる結果とするため、この作業を行うことを強く要求しますが、検討していただけるでしょうか。

3 法人文書不開示取り消し請求事件の和解について
(1)当会として、このまま延々と訴訟を続けるのは本意ではありませんので、貴学には法人文書全面不開示処分の妥当性について再考をお願いしたいのですが、再考していただける余地はあるのでしょうか。
(2)開示については、当会の方で以下のように譲歩する準備があります。
・文書に記載されている各関係者(被害者、加害者、その他調査にあたった教員等)の核心的な個人情報(氏名、学年等)については群馬高専の判断で黒塗りして構いません。
・対象文書の各箇所について、その箇所において記述されている関係者(加害教員除く)の開示に対する意向を確認し、それが不開示を望むものであった場合、その箇所は不開示として構いません。
  これらについて検討していただける余地はあるのでしょうか。

4 法人文書不開示取り消し請求事件の準備書面送達遅延について
(1)被告代理人の準備書面について、前々回口頭弁論の裁判指揮において5月11日提出を指示されたのにも関わらず、実際に原告側に送られてきたのは第4回口頭弁論の1週間前となる、5月19日の終業時刻ギリギリでした。この遅延によって当会の再反論提出もかなりの迷惑をこうむったのは事実です。この理由について被告代理人は「内部的事情」としていますが、具体的にどのような事情があったのか説明していただけるでしょうか。
(2)もし被告代理人の弁護士事務所の問題であり群馬高専として認知していない場合、群馬高専から確認したうえで後日当会に伝達し、さらに今後このようなことが無いようにしていただけるでしょうか。
(3)まさかとは思いますが、単に法廷戦術としてわざと遅延させただけということではないのでしょうか。

5 後援会総会における保護者への事態説明について
(1)電子情報工学科におけるアカハラ事件や寮生連続不審死事件に関わる諸問題、さらに去年夏に西尾前校長が脅迫と受け取れる文書を全学に貼り付けて大騒ぎになり(全国区で報道までなされた)、学校の名誉を大変に貶めた(今年の入学者数にまで大きな影響を与えている)ことは、山崎校長も既知と思われますが、このことについてどのような感想をお持ちでしょうか。
(2)遺憾ながら一連の事態について西尾前学校長から保護者に対して結局一切の説明がなされることはありませんでした。一方で当会には一連の事件に対する保護者らや学生らの不安や憤りの声が多数寄せられています。当会としては今からでも、例えば本年7月1日の後援会総会などで保護者らに一連の事態についてきっちりとした説明を為して関係者らを安心させる義務が貴学および山崎校長にあると思うのですが、どうでしょうか。

6 追加の聴き取り事項がある場合の再面談について
(1)さらに追加で、貴回答に際し責任者の裁定が必要な重大な聴き取り事項が幾つも生じた場合、あらためて後日に山崎校長あるいは鶴見副校長あるいは八鳥副校長ら幹部のかたがたにアポイントメントの上伺っても構わないでしょうか。
(2)聴き取りを行うにあたって、あるいは面談のアポイントを取るにあたって貴学から当会に要望や気を付けてほしいことなどがあればあらかじめ伝えてもらえないでしょうか。
                              以上
**********

■引き続き本件の動静にご注目下さい。

【5月31日追記】
本日、群馬高専あてに次のFAXを発信しました。




【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・ようやく6月6日午後に実現する新校長との面談

2017-05-29 23:19:00 | 群馬高専アカハラ問題
■市民オンブズマン群馬では、群馬高専に4月から赴任した山崎新校長との面談について5月8日付で要請文書をFAXにて申し入れをしていたところ、5月16日に群馬高専側から肯定的な回答がFAXで寄せられました。その後、5月29日の午後5時前に、具体的な面談日時の連絡が当会に通知されましたのでご報告します。なお、この件については、次のブログも参照ください。
○2017年5月12日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・オンブズマンが山崎新校長に面談要請の書面をFAXで提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2308.html#readmore
〇2017年5月17日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・オンブズマンの面談要請に前向きな回答を寄こした新校長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2314.html#readmore

5月29日に受信した群馬高専からのFAX。

*****受信FAX*****JPEG ⇒ 20170529faxfromgunmakosen.jpg
2017年 5月29日   群馬工業高等専門学校           NO.3066 P. 1
発信元:群馬工業高等専門学校       発信元FAX番号:027-254-9022
■FAX送信のご案内■
送 付 先:市民オンブズマン群馬事務局 鈴木 庸 様
FAX番号:027-224-6624
電話番号:027-224-8567
発 信 者:総務部 櫻井
電話番号:027-254-9000
日  付:平成29年5月29日
要  件:面談の日時について
 下記の日程でよろしいかご検討ください
 不都合な場合には、別途、ご連絡願います。
 なお、面談の時間は、校務等の都合で15時30分から1時間程度とさせていただきたく、ご承知ください。
               記
      日時:平成29年6月6日(火)15:30
      場所:群馬工業高等専門学校
      (当日は2階総務課にお声かけ願います。)
**********

 当会では、この日時を承諾し、5月30日に面談日時確認のFAXを送信予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・5月26日に東京地裁で開かれた第4回口頭弁論

2017-05-28 23:55:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿なアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたのですが、またもや全面不開示処分とされてしまいました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行っています。その第4回口頭弁論が、2017年5月26日(金)13:45に東京地裁5階の522号法廷で開かれました。当会が開廷1時間15分ほど前に東京地裁前に着くと、大勢の人たちで裁判所の入口付近がごった返していました。

薄曇りで蒸し暑い最中、昼休み時間に裁判所前に集ったアスベスト訴訟関係者ら。


すっかり葉を茂らせた裁判所の正面樹木。

 その時、突然声を掛けられました。顔を上げるとそこには以前当会の会員で、高崎経済大学の入試合格で、入学金の支払い猶予を1週間要請したにもかかわらず受け入れられてもらえずに入学を断念せざるを得なくなったため、後日、高崎市を相手取って訴訟を起こしたことのあるOさんの姿がありました。「今日13時45分から裁判ですね。さっき1階ロビーにある開廷表を見ていたら見つけました。ぜひ頑張ってください」と激励をいただきました。本当にビックリするとともにこれほど励みになることはありません。


裁判所前の歩道脇の植え込み。時節柄ツツジが咲いていた。

 東京地裁の入口に至る歩道の両側にはずらりとプラカードを手にもった方々が並んでいました。のぼり旗をみると「東京土建アスベスト訴訟」と書かれています。国を相手取り、裁判をしていることがわかります。そういえば、当会も国を相手に裁判を争っているので、同じ境遇にあると言えるかもしれません。
※東京土建一般労働組合:
http://www.tokyo-doken.or.jp/dokentoha.html

 早く着いたので、しかも昼休みだったので、裁判所の地下1階にある食堂で昼食をとることにしました。まだ、大勢の職員や来訪者が食事の順番待ちをしていました。胸に身分証を付けた研修中のような若い職員らの姿も大勢見かけました。

 さて、食事をゆっくり終えて、おもむろに5階に上がりましたが、まだ時間的には1時になっていません。待合室で待機していると、ぞろぞろと大勢の一般市民の皆さんや弁護士と思しき人たちが次々に入ってきました。

 それもそのはず、次の開廷表が壁に貼り付けてありました。

*****開廷表*****
東京地裁
522号法廷(5階)開廷表
平成29年5月26日(金)
●開始/終了/予定   10:30/10:40/第1回弁論
〇事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第24号 / 退去強制令書発付処分等取消請求事件
〇当事者    (閲覧制限) / 国
〇担当 民事第3部B2係
    裁判長 古田孝夫
    裁判官 貝阿彌亮
    裁判官 志村由貴
    書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定   11:00/11:10/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第419号 / 過料処分取消請求事件
〇当事者    Aleph / 足立区
〇担当 民事第3部B2係
    裁判長 古田孝夫
    裁判官 貝阿彌亮
    裁判官 志村由貴
    書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定   13:25/弁論(判決言渡)
〇事件番号/事件名 平成26年(行ウ)第359号 / 小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線建設事業認可取消請求事件
〇当事者    高木幸男 外 / 国 外
〇担当 民事第3部B2係
    裁判長 古田孝夫
    裁判官 貝阿彌亮
    裁判官 志村由貴
    書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定   13:25/弁論(判決言渡)
〇事件番号/事件名 平成27年(行ウ)第607号 / 退去強制令書発付処分等外池氏請求事件
〇当事者    パラハディア・アナリザ・カスティリオ / 国
〇担当 民事第3部B2係
    裁判長 古田孝夫
    裁判官 貝阿彌亮
    裁判官 志村由貴
    書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定   13:30/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第824号 / 放置違反金納付命令取消等請求事件
〇当事者    佐藤進一郎 / 東京都
〇担当 民事第3部B2係
    裁判長 古田孝夫
    裁判官 貝阿彌亮
    裁判官 志村由貴
    書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定   13:45/弁論
〇事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号 / 法人文書不開示処分取消請求事件
〇当事者    市民オンブズマン群馬 / 独立行政法人国立高等専門学校機構
〇担当 民事第3部B2係
    裁判長 古田孝夫
    裁判官 貝阿彌亮
    裁判官 志村由貴
    書記官 佐藤春徳

**********

 待合室がごった返して来たのは、午後1時25分から開かれる「小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」の建設事業認可取消を求める裁判の判決が出されるためであることが分かります。

 結局そのうちロビーにも大勢の方々が集まり、傍聴券のくじ引きは行われなかったようで、まもなく傍聴席は満員となり裁判所の書記官がこれ以上は入場できません、とふれて回っていました。

 判決の結果はわかりませんでしたが、主催者と思しき人たちが、大勢の参加者に対して1階ロビーで説明会を行うと伝えていました。

 一気に法廷がガラガラになったので、1時27分に傍聴席に入り、前の裁判を傍聴して時間を過ごしました。まもなく、被告代理人の藍澤弁護士も顔を見せました。会釈をしましたが、反応がありませんでした。

 直前の裁判では、放置違反金納付命令取消等請求事件として原告として一般市民が東京都公安委員会を相手取って争う事件の弁論が行われました。原告の一般市民のかたは弁護士を付けずに本人訴訟で戦っていましたが、裁判長からの指揮に対して、対応を決めかねる場面が続き、結果的に裁判が終了したのは1時51分でした。

■当方の裁判が始まったのは1時52分でした。傍聴者は1名でした。

 冒頭裁判長は「お待たせしました。原告からいただいたのは、4月21日付の準備書面(2)と5月22日付での準備書面(3)だね。陳述していただく」というので、原告として「はい、陳述します」と答えました。

 続いて裁判長は被告に向かい「被告は、5月19日付の準備書面ですね?」と訊ねると、被告訴訟代理人の藍澤弁護士は「はい」とこたえました。

 裁判長は「では、これを陳述してもらう。次に、書証として原告から甲号証8から13だね?」と原告に確認を求めたので、原告は「はい」と答えました。次に裁判長は被告に向けって「それから乙号証、被告から6号証、いずれも写しだね?」と言うと、被告代理人は「はい」と答えました。

 裁判長は「では提出していただく。・・・えーと、(原告の)ご主張としては出尽くしたかと思う」と呟いたので、原稿は「ええ・・・」と言いました。少し言いよどんだのは、被告が今後また何かとんでもないことを主張し始めた時には、それなりに反論が必要な場面があると思ったからです。

 すると、裁判長は「あとは判決で出ると思うんだけれども、ただあのう、ご主張されている文書の記載内容だとか、その記載内容に呼応した、不開示事情というのが、全部こうまとめてご主張されているので、もう少しこう具体的にですね、文章のこと、文章の中に書かれている事項ごとに整理していただいた方がいいかなと思って、主張整理のための表を試みにつくってみたんだが、ちょっとこれを見ていただけるか?」というと、3枚のA4サイズの紙を取り出し、そのうち2枚を書記官に渡しました。

 書記官はまず被告代理人に1枚を渡し、残りの1枚を原告にくれました。次に示すのがその「表」です。

当会注:いわゆる行政用語として最近情報不開示による紛争の解決策としてよく持ち入れられる、非開示の文書と非開示の理由とを一定の方式で分類・整理した書類(ヴォーン・インデックス)と呼ばれる書式と思われます。
JPEG ⇒ listtobefilledbydefendant.jpg

 それを見届けると裁判長は、「これは一番左側の項目は被告の方で出していただいたこれまでの準備書面の中からその、書かれてある、こういうことが書いてあるというのをピックアップして整理をさせていただいたもの。一番下には、ここで取り上げて漏れているのがもしあればということで、さらに欄を設けさせていただいている。そこから右にこう移っていただくと、最初は本件の文書の①、②、③。これらの欄があるんだけれども、この欄の趣旨は、この、例えば、要するに最初のハラスメント行為を行ったとされる者、申告の対象者、氏名なり文書1に書かれているのだとすると〇としていただくと。書かれていないとすると、空欄なり×なり、つまり、書かれてないということを、ご記入していただければと思う。その右側の非開示事由というのも同様で、それについて、その不開示事由として1号本文前段を主張されるのか、この点についてはその主張でなくて、その次の後段の主張だというのであれば、ここの欄に記入していただき、そうではなくて、さらに次の4号の主張であれば次に、というかたちで、仕分けしていただく、ということで整理させていただいて、それをいただいたうえで、判決にしようかなというふうに、思っているんだけれども」というふうに、被告に向かって訴訟指揮をしました。被告代理人は「はい、結構です」と相変わらずポーカーフェイスで答えました。

 裁判長は少し拍子抜けしたのか被告に対して「よろしいか?」と念押しをすると、被告代理人は相変わらず無表情で「はい」と言いました。その様子を見ていた原告は「ええと・・・」と思わず声を挙げました。

 原告のその声を聞きつけた裁判長は「これは、被告側にやっていだくことなので」と言って、これは被告だけに対する指揮であることを原告に伝えてくれました。

 原告は「一応こちらとしては主張しつくしたということでおるんですけど」というと、裁判長は「ええ」と頷きました。その上で原告は「でまあ、今回ちょっと言わしていただきたいんですけど、代理人の方で(準備書面の提出が)1週間遅れたというのは、これは群馬高専の方からの準備書面の最終確認が遅れたから1週間遅れたという、こういうことで理解してよろしいですか?それとも裁判の開廷の日取りが1週間の遅れ、というか、その1週間前に出せばよろしいという判断だったのでしょうか? 確か、そうではなかったと思うんですよ。裁判長が前回言ったのはね」と、今回の裁判でどうしても被告側に聞きたかったことを質問しました。

 被告代理人は「まあ、連休明けのしかるべきタイミングでお出しするということは、申し上げましたけれども、いろいろ内部的に調整が有って。あのう・・・」と言いましたが、原告は「その内部的というのが、機構のせいなのでしょうか?」と畳みかけて質問しました。すると、被告代理人は「内部的な話なので、群馬県の中の話なのか、機構の話なのかはちょっと申し上げられないところです」とお茶を濁してきました。原告は「まあいいです。あとで直接聞いてみたいと思います。直接ね。はい、失礼しました」と引き下がりました。

 しかしその時裁判長が「たしかに、1週間前よりはもっと前に出していただくようにお願いしたかなあ、と思う」と呟きました。やはり原告の記憶は正しかったことが裁判所にも認められた形となりました。原告は「私もそのように認識しておりました。したがって、そのように準備していた経緯がありました。結果的に裁判官には迷惑をかける結果となったことをおわび申します」と裁判官に向かって言いました。

 裁判長は被告に向かって「では、このようなものを作って出していただければ、結構なので、お出しいただいて、まあ、それを見て、また何かそれに追加して原告の方で何かあれば、それをうかがったうえで判断するということで」と述べたので、原告は「分かりました、もし何かあったらという前提で対応します」と明言しました。

 裁判長は「それでは(被告に)ご準備をお願いする。どれぐらいで?」と被告に尋ねると、被告代理人は「ひと月」と答えました。

 裁判長はそんなにかかるのかというような表情を少し示した後、「ひと月か。はい。それでは、次回期日について、7月7日あたりでいかがか?」と被告に確認しました。被告代理人は「はい」と答えました。それを見ていた原告も「当方も差支えございません。朝でも午後でもどっちでもいいです」と発言しました。

 裁判長は「では午後の2時半にしましょうか?」というので、原告、被告代理人ともに「はい」と同意しました。

 裁判長は「それでは7月7日の午後2時半。それでは・・・」と言いかけたので、原告は最後に「それと参考事項として。実は、学校の新しい校長に面会を申し入れたところですね、この間、6月1日から16日の間で、日程を調整するから、連絡するから、会うことはやぶさかでないという連絡を受けております、これはご参考までですね」と訴外情報を裁判官に伝えました。

 最後に裁判長は「では、1週間前の6月30日の予定で、回答をお願いしたい」と言い、被告代理人が「はい」と了承すると、裁判長が「本日はこれで」と言い残して陪席裁判官を引き連れて法廷を退室していきました。

■以上のように5月26日の第4回口頭弁論時間は7分足らずで終了しました。


帰るときはひっそりとしていた東京地裁入口。

 被告の機構=群馬高専側は、6月30日までに、アカハラ行為に関わる公文書のひとつひとつについて、加害者と被害者(被害申告者)の情報の記載の有無や、申告内容におけるハラスメントの態様についてこまかく記載の有無を確認し、それらのひとつひとつについて、情報不開示事由について、情報開示に係る法律5条における該当条項とその内容を、きちんと記載したリストを提出することになりました。

 本来、こうしたアカハラ行為に関わる文書は、被告側の内部文書なので、原告としては、被告が裁判所に提出するであろうリストの信憑性について100パーセント把握できる立場にはありません。一部ネット上にも表れている文書はありますが、被告群馬高専側が、はたしてどの程度正直にリストを埋めて来るかどうか、新らしい校長下の組織体制のもとで、その真価が問われることになります。

 なお、オンブズマンと新校長との面談は、6月の前半におそらくセッティングされるものと期待されます。


毎日毎日、無数の裁判が繰り返されている東京地裁、高裁、簡易裁合同ビル。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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