市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

勧善懲悪ならぬ「勧悪懲善」の群馬県行政・・・河川法違反に見て見ぬふりを続ける群馬県

2018-06-29 23:35:00 | オンブズマン活動

■国交省のチラシhttp://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000022770.pdf によると「河川(湖)は公共用物という性格から、河川(湖)管理上支障なく、また、他の利用者や付近住民に支障にならないような利用については、誰もが自由に使用することができます。しかし、継続して排他独占的に利用することにより他の自由な使用を妨げる行為や、また、堤防や護岸等の損傷・弱体化、水質汚染など河川(湖)を管理する上で支障となり、ひいては重大な災害につながる可能性のある行為は、河川法その他の法律により許可されている場合を除き、禁止又は制限されています。こうした行為を見かけた方、或いは河川の近くで土地の改変や工作物を設置する場合には、役所に通報下さいますようご協力のほどよろしくお願いします」とあります。
 昨今の異常気象による時間当たり雨量の増加により、河川の氾濫も各地で頻発していることから、河川の管理は河川法により厳しく定められているはずだと、世間一般には思い込まされています。ところが、強きを助け、弱きをくじく群馬県行政の場合、お得意の二重基準が、渋川市内の一級河川での河川法違反行為に対して適用されていることがわかりました。次の記事をご覧ください。

********2018年6月28日朝日新聞デジタル/群馬
無許可埋め立て黙認 県、渋川の1級河川巡り 県「会社に悪意ない」 /群馬県
 渋川市内の1級河川「田之郷川」の一部が無許可で埋め立てられ、国から管理を委託された県が黙認していたことがわかった。河川法では形状変更や工作物設置の際は河川管理者から許可を受ける必要がある。約20年前に川の形状が許可なく変えられたことを知った県は是正指導したが、元には戻されず、違法状態が続いている。現在、土地を所有する建設会社は、朝日新聞の取材に「県はいいともだめとも言わなかった」と主張している。
 現場は渋川市赤城町栄にある建設会社の資材置き場近く。幅5メートルの川幅いっぱいにせき止めるように土砂や砕石が盛られ、水を通すためのヒューム管(鉄筋コンクリート管)が数本、川底部に埋められている。
 県によると、川に隣接した土地を所有していた会社が2000年ごろに敷地内の川底を掘り返すなどしていた。同年、県は所有者に是正指導したが、原状回復されなかった。
 競売で建設会社がこの土地を入手した09年にも、県は原状回復されていないのを把握したが、黙認。建設会社はその後、川の別の場所に許可なくヒューム管を埋設した。
 県河川課などは今年1月、外部から指摘を受けて違法状態の河川を改めて確認。県の調べに対し、建設会社側は「土地を競売で買った際、財務省に『川ではない』と確認したので埋めた」と説明したという。
 川は下流で利根川に合流するが、ふだんは流水がほとんどない。河川課は「下流域への影響は把握できず、会社側に悪意はなかった」とし、現時点では改めて原状回復などは求めない考えだ。今後、流域への影響を調査して判断するとしている。
 県はこの建設会社の資材置き場の一部を、県発注工事による残土置き場として12年から今年3月まで借り受けていた。許可なく形状変更された盛り土の上を通って残土が搬入されてきたことになるが、県は「川の形状変更について認識していなかった」としている。
 国土交通省によると、1級河川では堤防の高さまで水がたまる可能性が想定されており、「今は流水が少ないからいいというわけではない」とする。違法行為があった場合は「河川管理者が早急に撤去するよう指導するべきで、河川法を知らなかったからというのは指導しない理由にならない」としている。
 (上田雅文)
**********

■渋川市の河川が、悪質建設会社により、無許可で河川形状変更が行われ、群馬県河川課が黙認したうえに、この河川の上に悪質建設会社がつくった置き場を県は残土置き場として、借りていた、というのですからビックリ仰天です。

 それでは上記の記事から読み取れるポイントを整理してみましょう。

●ポイント①
 何かあれば大災害をもたらす1級河川が無許可で埋め立てられていること。

●ポイント②
 この無許可埋め立てが群馬県により黙認されていること。

●ポイント③
 今年1月の改めての調査で建設会社側は「土地を競売で買った際、財務省に『川ではない』と確認したので埋めた」と説明したという。しかしなぜか?この業者は埋め立ての際、水を流すための大きな管を設置しているので明らかに川だと分かっていたこと。

●ポイント④
 群馬県河川課は「下流域への影響は把握できず、会社側に悪意はなかった」とし、現時点では改めて原状回復などは求めない考えだ。今後、流域への影響を調査して判断するとしている。→ 警察ではない、調査権をもたない河川課が何をもって「悪意はない」と判断したのか?甚だ疑問であること。

●ポイント⑤
 県はこの建設会社の資材置き場の一部を、県発注工事による残土置き場として12年から今年3月まで借り受けていた。→ ポイント④と合わせて群馬県とこの建設会社との癒着が疑われる?こと。

●ポイント⑥
 群馬県河川課は「今後、流域への影響を調査して判断するとしている」としているが、国土交通省によると『「今は流水が少ないからいいというわけではない」とする。違法行為があった場合は「河川管理者が早急に撤去するよう指導するべき」と指摘されており、群馬県河川課は無茶苦茶な考え方をもつおバカ役人集団であること。

■冒頭で紹介した河川法についても見てみましょう。罰則も規定される重要な法律である事が伺えます。ポイントとなるのが第55条(許可要件)と、第104条(罰則)です。

※河川法:URL ⇒
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000167&openerCode=1
*********
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条
 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
第七章 罰則
第百四条
 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号の一に該当する行為をした者
二 第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号の一に該当する行為をした者

**********

■すなわち、「今は流水が少ないからいいというわけではない」という国土交通省の指摘のとおり、河川法に準拠しているかどうかが問題なのです。

 これを群馬県は理解していないわけですから、無茶苦茶です。もっとも河川がらみの群馬県の「勧悪懲善」行政は、今に始まったことではありません。以前、富岡市の会員から報告のあった廃川敷地の不正管理事件については、次のブログを参照ください。
○2015年1月18日:富岡市上丹生の県有地不法占拠に係る群馬県の不作為事件第2回口頭弁論が4分半で結審・・判決1月30日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1512.html
○2014年12月15日:富岡市内廃川敷地の不法占有者のゴネ得に屈し通報者には高飛車な群馬県県土整備部の長い物には巻かれろ主義
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1487.html

■群馬県は今すぐ河川課のお役人様を全員入れ替え、下流側住民の安全な暮らしを確保するため、直ちに強制代執行により、違法埋め立て状況を原状回復しなければなりません。

 また同時にこの建設会社を河川法違反で刑事告発し、強制代執行にかかった費用を支払わせなければなりません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬高専アカハラ・寮生連続死問題を追う…これまでの状況をまとめ県庁記者クラブに取材・報道を要請

2018-06-28 17:08:00 | 群馬高専アカハラ問題
■当会は、2015年3月に群馬高専関係者から切実な内部情報提供を受けて以来、足掛け4年にわたり、同校を巡るアカハラ及び寮生の連続不審死問題に取り組んでまいりました。その結果、先日、東京高裁でアカハラ情報不開示取消請求控訴事件で部分勝訴の判決が言い渡されたことは報告のとおりです。しかし、この1150日に及ぶ取り組みにもかかわらず、果たして群馬高専のアカハラ体質がどの程度改善されたのか、いまだに満足のゆくレベルの実現達成には程遠い状況であるのも事実です。そこで、この度、これまでの本件問題にかかる経緯を振り返り、群馬高専の情報隠蔽体質の実態と、これまでのオンブズマン活動を通じて判明した事実を明らかにし、責任の所在を明確化するとともに、再発防止に向けた課題などをまとめてみました。
 そして、この教育の場で行われてきたハラスメント問題について、マスコミの協力を得るべく、本日午前10時半に県庁5階の記者クラブ「刀水クラブ」に18部を提出し、本件の取材及び報道要請を行いました。

 マスコミ宛てに提出した本件に関する報告及び要請の内容は次のとおりです。

**********PDF ⇒ 20180629r2xr1.pdf
                         2018年6月29日
報道メディア各社 御中
            〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
            市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
        TEL:027-224-8567(事務局)/090-5302-8312(代表直通)
                        FAX:027-224-6624

 群馬高専アカハラ事件に関する状況報告および取材・報道について(お願い)

【1】はじめに
 弊団体「市民オンブズマン群馬」は、群馬県を主な活動地域として、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないし不行使による一般国民への権利利益侵害、ならびに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。以下「弊会」と表記します。
 さて、国(厚生労働省)は今年4月1日~12月28日にかけて、事業主や労働者等が、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の必要性や対策について理解を深め、また、パワーハラスメントのない職場づくりに向けた取組を促進するため、「全国ハラスメント撲滅キャラバン」と銘打ち、全国の都道府県労働局において事業主等を対象とした説明会を実施し、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しています。これらは安倍政権が推し進める働き改革や、2016年3月に公布された男女雇用機会均等法を改正する法律等を背景にしていますが、ここで見過ごされがちなのは教育の場で行われているハラスメント、いわゆるアカデミックハラスメント(パワハラ、セクハラを含む)問題です。
 この度は表題のとおり、群馬県前橋市にある群馬工業高等専門学校(以下「群馬高専」)で発生していたアカデミックハラスメント(以下「アカハラ」)事件の実態と経緯、さらに当該校による悪辣極まりない対応・隠蔽・脅迫行為の経緯についてご報告するとともに、事件が真の解決を迎えられるよう、また事件が風化しないよう、社会の木鐸たる報道メディアの皆様のお力をぜひお借りしたいと存じ、このような形で本書面をお渡しさせていただく次第です。

【2】群馬高専アカハラ事件の経緯
 4年以上にわたる本アカハラ事件とその関連事件の経緯をご説明します。

【2-1】電子情報工学科教授による大規模アカハラ事件
 群馬高専電子情報工学科の雑賀洋平(さいか ようへい)教授は、2011年に和歌山高専から群馬高専に転任してきました。転任当初より学生らとトラブルを起こすなどハラスメント癖があったようですが、彼が電子情報工学科の学科長に就任した2014年4月以降極めてアカハラが苛烈になり、部下の教員や学生に対して暴言・脅迫・人格否定を繰り返し、特に部下の教員らには解雇をチラつかせた脅迫を連発し、過重労働を強いるパワハラを行い、さらには女子学生に対してセクハラ的言動までもが行われました。それらの概要は次のとおりです。

●強制的に一対一での「面談」を命じたり、あるいは授業や研究発表を利用するといった方法で、自身の研究室および同学科に所属する学生ら多数に対して、罵倒したり人格を否定するといった行動に及ぶ。
●雑賀氏の研究室への配属を断るなど意に沿わない行動をした学業優秀な学生少なくとも5名の悪評(ほとんどは事実無根)を周囲に撒き散らすといった行動に及ぶ。
●下の地位にある教員2名に対して、不当に多量の仕事を押し付ける、密室に呼び出して人格否定を行う、「働かないようならば潰す」「いざとなったらこの学校は血も涙もないですから(注:『従わないならば学校側は簡単に解雇するぞ』という脅し)」というような暴言や脅迫めいた言葉を吐くといった行動を行い、心身を失調させた上で退職に追い込む。
●少なくとも3名の学生が精神的に失調させられ不登校に追い込まれる。
●特定の女子学生の人格や成果を否定する発言を執拗に行い、心神を耗弱させて大学への進学内定を辞退に追い込む。
●住所を教えていないにも関わらず、学生名簿から住所を調べ上げ特定の女子学生に対して無断で年賀状を送り付ける。
●特定の女子学生に対して、1年足らずの間に1600通以上に及ぶメール(ほとんどが私的なもの)を送り付ける。
●その他、就職活動が上手くいかない特定の女子学生を無理やり密室に連れ込み泣くまで叱責する、特定の女子学生をモノ扱いした発言をする、女子学生らに対してやたらボディタッチをする、専攻科以降指導教員を雑賀氏から変更したいと申し出た学生2名を授業中に同輩の面前で罵倒しチョークを投げつけるなど。

 さて、このアカハラによって、多数の学生や教員が精神科通いを余儀なくされました。学生の中には卒業研究が遂行できなくなったり、登校不能になったり、せっかく合格した大学への進学を断念せざるを得なくなった方もいました。被害を受けた教員2名も最終的に退職を余儀なくされました。
 このアカデミックハラスメントの態様と被害の詳細に関しては、被害者らにより作成された実態報告書である【資料1『ハラスメントに関する申立書』】および【資料2『人権・被害救済の申し立て』】をご覧ください。なお、この報告書が作成された経緯については後述します。

【2-2】西尾典眞学校長(当時)による悪辣な対応と隠蔽
 西尾典眞(にしお よしちか)氏は、2013年4月に、文部科学省からの天下りで群馬高専の校長に着任した人物です。4年間に亘り同校校長職に在りました。
 さて、2014年当時、雑賀氏によるアカデミックハラスメントに関しては、当然、群馬高専の学生相談室に「何とかしてほしい」という助けを求める矢のような悲鳴が殺到しました。しかし、学生相談室には「カウンセリング」をする以外で何の権限もないため、14年11月に学生相談室長が「自殺者発生のリスクがある」と西尾前校長に上申し対処を求めたのを筆頭に、幾多もの助けを求める声が西尾前校長に寄せられましたが、彼はその全てを一蹴しました。
 群馬高専では2012年にも全く別のアカハラ事件が発生し報道もなされたことがあり、それを受けて当時の竹本校長がアカハラ対応策を整備していましたが、校長がマトモであることが大前提のシステムだったため、結果として西尾前校長一人の前にこの対応策は崩壊させられました。結果として、アカハラに対し何ら有効な対処も行われず、被害がさらに悪化してしまいました。
 この惨憺たる事態に関し、14年12月24日に被害教員が「ハラスメントに関する申立書」を、次いで15年2月25日には被害学生13名が連名で「人権・被害救済の申し立て」を提出し、雑賀氏によるアカハラへの実態とそれへの対処を西尾前校長に直訴しました。
 この勇気を極限まで振り絞った告発にすら、西尾前校長はぞんざい極まりない対応をしました。まず、「アカハラなど存在しない」と言い放って決定事項にし、雑賀氏には「アカハラ“と受け取られるような”言動はやめようね」と茶番劇のような「注意」を行って全てを終わらせてしまったのです。しかも、実際どのような「注意」がなされたのかは、当事者以外誰も知りません。

 しかも、西尾氏は当時、この注意に際して雑賀氏に「誓約書」を書かせた、と大勢の学生の前で説明したのですが、後年の調査により、この「誓約書」はどうやら存在していないことが明らかになりました。つまり西尾氏は当時、明確な嘘すらついていたということになります。
 結局、被害者へは補償はおろか謝罪すらも行われず、加害者の雑賀教授には何ら処分がなされず、学内外への公表も行われることはありませんでした。被害者らの告発によって渋々行ったとされる「調査」も、当の被害者らにろくに聴き取りを行わないなど杜撰極まりないものであったようです。極め付きは、西尾前校長はこの件に関して文書や録音など証拠になるものを極力残したがらず、保身に関しては極めて狡猾で卑劣な対応を行ったことです。

【2-3】被害者らによる弊会への告発と西尾前校長の徹底隠蔽方針
 すでにこの時点で、群馬高専内部の自浄作用は望めなかったこと、そして被害者ら自身が表に出て実態を告発しても、学校側から社会的制裁や嫌がらせを受ける危険性が高かったこと、さらに裁判などに訴えた場合、ただでさえ憔悴し切っている被害者らが相当な時間・金銭的負担を強いられ実生活を犠牲にせざるを得ないため、2015年4月に、被害者らによって、外部団体である弊会に、実態記録とともに告発がなされ、外部からの働き掛けによる解決を目指すこととなりました。
 そこでまず2015年4月に、アカハラの存在やその実態、対応についての同校の認識を問うべく第1回目の公開質問状を同校に提出したところ、「一切回答拒否」という問答無用の返答が突き付けられてきました。
 学校側が一切の事実関係を認めないどころか、認否にすらコメントを拒否し黙秘を貫くという極めて異常な対応を取ったため、弊会ではまず基本的な情報を得るために、2015年6月、群馬高専に対して情報開示請求を行いました。しかし、西尾前校長はそれに対して、「全文書存否応答拒否」という措置を取り、一切の情報を外部に出そうとしませんでした。存否応答拒否というのは、文書を不開示にすることはもちろん、文書があるのかないのかさえ一切答えないという、取りうる手段の中でもっとも苛烈で強硬なものです。これが、以後3年間にわたるアカハラ関連情報開示を巡る申立・裁判の始まりとなりました。

【2-4】西尾前学校長による学生への脅迫・恫喝
 西尾前学校長の徹底した隠蔽作戦によって、群馬高専電子情報工学科でのアカハラ問題に対する追及は長期化の様相を呈しはじめました。こうした状況を打開すべく、弊会では2016年8月7日に同校に第3回公開質問状を提出することにしました。この日には、西尾前校長あるいはそれに次ぐ責任者と直接面談をして、この公開質問状を直接提出すべく、アポイントメントを取り、マスコミや後援会会長にも協力を要請していました。
 さらに、アカハラや寮生連続不審死事件に関して不満をもつ同校の内部学生らも弊会の活動に強い関心を示してくださいました。しかし、西尾前校長は、訪問日の前日になって、弊会とマスコミに対して面談の中止を一方的に言い渡してきたのです。とはいえ、西尾前校長が応対できないというだけで、弊会としてはあらかじめそれに準ずる責任者を用意するよう伝えてあったうえに、訪問と公開質問状提出自体にはなんら支障がないので、弊会は予定通り7月8日に群馬高専を訪問しました。
 このとき、大変なことが起きました。西尾前校長が「オンブズマンに協力した場合、進学と就職を台無しにする」という旨の文書を全クラスに掲示したうえで学校から脱出してしまったのです。さらに、より強い内容の脅迫文書が寮にも貼られました。折からインターネット上で本事件に関する関心が高まっていた中で、この掲示は完全に火に油を注ぐ格好となり、群馬高専はいわゆる「大炎上」を起こすこととなりました。そして、報道もされました(資料3)。
 この群馬高専訪問については、こうして学生らの不満と関心が高まっていたこともあり、学生ロビーでは100人近い学生に出迎えられました。そして、学生の方々から直接、口々に温かい声援と拍手をいただくことができました。
 しかし、このような状況で提出された第3回公開質問状ですら、返ってきたのは「一切の回答を拒否する」という内容の一方的なFAXでした。

【2-5】西尾前校長の逃亡
 アカハラ情報開示に関する裁判が長引く中、2017年3月末、西尾氏は突如として校長の職を辞し、天下り元の文部科学省に逃亡しました。後任には山崎誠(やまざき まこと)氏が就きました。
 校長交代によって一連のアカハラ問題もようやく解決を見るかと思いきや、しかし間もなく判明したのは、更に状況が悪化してしまっただけだったということでした。というのも、新体制となったはずの群馬高専は、西尾体制よりもむしろ情報隠蔽姿勢が悪化していたからです。
 のちに判明したことですが、西尾氏が2017年度末に満60歳を迎えることとなっており、「新体制」は単に、西尾氏が定年退職で退職金を満額獲得して逃げ切るまでの徹底的な時間稼ぎを任されていたに過ぎなかったのです。
 たとえば、地裁で全面不開示が不当であるという判決が下されると、群馬高専は、裁判資料は誰でも閲覧できることが法に定められているにも関わらず、「弊会が裁判資料をHP上に掲載している」ことを主理由に控訴を行うなど、なりふり構わず時間稼ぎを行ってくるような有様でした。
 その甲斐があり、今年3月末をもって西尾氏は文科省も定年退職してしまい、その責任は一切問われることのないままに、満額の退職金を抱えてどこかへ消えていってしまいました。

【2-6】ようやく開示されたアカハラに関する情報
 そして、高裁判決を経て、今年6月、長い裁判の果てにようやく群馬高専電子情報工学科におけるアカデミックハラスメントに関する情報が一部開示されました。しかし、それでも群馬高専からは何も謝罪も説明もなく、窓口で受領したいとの弊会の申し出も一方的に拒否して、ただ一方的に開示資料が郵送されてくるだけでした。
 この開示資料によって、資料1および2の、学生や教員による告発状が、実際に同校に提出されていたことが確認されたとともに、当時の学校側が保護者らにどのような説明を行っていたかも明らかとなりました。そして、学校側の対応の問題点も次々に明らかとなってきました。

【3】現在明らかになっている問題点
① 開示された保護者向け説明文書(資料4)を見ると、前年末のアカハラ被害教員からの告発を受けて、「2015年1月9日~14日」の間に関係者への聴取が行われ、そして「同16日」に調査報告書が提出されたことになっていますが、これだとたった1日半で聴取情報の吟味、事実関係の連関の把握、文書作成、チェックのすべてを終わらせたことになります。関係者の数や事態の複雑さからして、この極めて短期間でしっかりとした「報告書」を作成することはほぼ不可能であり、当時の「調査」が非常に杜撰であったこと、そして当時の群馬高専上層部が「アカハラなど存在しない」ということを既定路線として単なる事実作りとしての「調査」を行い、即座に打ち切っていたことが分かります。参考までに、別のアカハラ事件の調査において群馬高専は4か月以上をかけています。
② さらに、関係者からの聴き取りによれば、当時の「調査」は、ろくに被害者らへの聴き取りを行わないなど杜撰なものであったようです。
③ しかも、2015年2月25日に被害学生らから、第三者立ち会いのもと「人権・被害救済の申し立て」が提出されたにもかかわらず、群馬高専はこれを受けて調査等の対応を一切取っていなかったことが明らかになりました。
④ 加えて、西尾前校長が当時学生に説明した中で、数少ない対応であったはずの、雑賀教授に書かせたという「誓約書」についても、実際には存在せず、当時の西尾校長が明白な嘘を付いていたことが明らかになりました。
⑤ アカデミックハラスメント被害者のうちほとんどが当時の調査や対応が極めて不服であるという意思を示しているにも関わらず、群馬高専は彼らの意向を一切無視し、アカデミックハラスメントは無かったということを既成事実に仕立て上げようとしています。
⑥ このように、当時の対応や調査に明らかに問題があったにも関わらず、群馬高専は、現在に至るもアカハラ問題に関して再調査等を行っていません。
⑦ 当然、群馬高専からは、甚大な被害と損失を与えたアカハラの被害者らに対する謝罪・補償など、一切行われておりません。
⑧ 群馬高専は、加害者である雑賀氏に対して、何ら処分を下していません。
⑨ 群馬高専は、未だに本アカハラ事件に関して、外部に一切公表・説明していません。それどころか、内部の学生・保護者にすら、ごく一部の学級を除いて一切の説明を行っていません。
 このように、群馬高専電子情報工学科におけるアカハラ事件は、発生から4年近くが経過しようとしている現在でも、問題点はほとんど解消されておらず、真の解決を迎えるにはほど遠い状況です。

【4】おわりに
 以上のとおり、今に至るも真の解決への道のりは極めて遠い状況にある群馬高専電子情報工学科におけるアカデミックハラスメント事件ですが、弊会では「群馬高専の姑息な思惑に屈し、絶対に風化させてはならない、決して泣き寝入りさせてはならない」をモットーに、今も粘り強く活動を続けています。今後も、随時新たなアクションを起こし、少しでも解決に近づけるよう努力して参る所存です。
 この事件の被害者、加害者、そして舞台となった群馬高専が今果たしてどうであるのか、その目と耳で実態を知りたいと思うジャーナリストの方が一人でも多く現れ、そしてあわよくば群馬高専の事件の本当の解決への一助になっていただけるのなら、弊会としてこれほど幸甚に存ずることはありません。どうか、改めてご協力をお願いいたします。

【5】参考資料・URL等
●参考資料1 『ハラスメントに関する申立書』
PDF ⇒ annex1.pdf
…2014年12月24日、アカハラ被害教員が西尾学校長(当時)に被害実態を告発し対処を求めた際に提出した告発文書です。一部個人名を伏せてございます。
●参考資料2 『人権・被害救済の申し立て』
PDF ⇒ annex1.pdfannex2.pdf
…2015年2月25日、アカハラの被害学生13名が連名で、第三者立ち会いのもと西尾学校長(当時)に被害実態を告発し対処を求めた際に提出した告発文書です。一部個人名を伏せてあります。
●参考資料3 『日刊SPA!』の2016年7月11日付記事
PDF ⇒ annex3.pdf
…2016年7月8日、弊会が群馬高専に第3回公開質問状を提出したことと、西尾校長(当時)が学生に対し脅迫を行ったことを報じる報道記事です。
●参考資料4 平成27年4月1日付の、西尾校長名による一部保護者宛文書
PDF ⇒ annex4.pdf
…特に被害が大きかった学級の保護者に対し、西尾校長が対応を「説明」した文書です。これは3年間にわたる異議申立・裁判の結果ようやく開示されたものです。

■一連の事件について報告を行っている弊会のブログURLを下記します。
http://pink.ap.teacup.com/applet/ogawaken/msgcate19/archive
このブログは、「市民オンブズマン群馬」の公式サイトからもアクセスすることができます。本件の追及に関する詳細な経緯はここで確認できます。
■また、被害者側関係者よりアップロードされている本件関係資料については、以下のURLからも確認できます。
https://matome.naver.jp/m/odai/2146812087631891701
                              以上
**********

■マスコミ各社がどのような対応をするのかどうか、皆様と共に注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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群馬県内にはびこる不良公務員・・・公務員の不祥事件が頻発する前橋市と桐生市の目糞鼻糞

2018-06-25 23:52:00 | 県内の税金無駄使い実態
■群馬県桐生市では2018年6月18日に「職員の不祥事防止に向けた行動指針」を発表しました。同市では「桐生市職員倫理規定」なるものが存在しますが、今回さらに「行動指針」が盛り込まれました。一見、倫理規程の屋上屋になりかねないですが、それほど職員倫理が低下している様が見てとれます。
 一方、前橋市の場合、市長等(市長、副市長及び教育長)の政治倫理条例はあるものの職員を対象とするそのような規定や指針さえ見つけることはできませんでした。結果として、幾度と無く市民に迷惑を掛ける職員の不祥事が発生していて、その都度、甘~い甘い処分と「二度とこのような不祥事か繰り返されぬよう、信頼回復に努めます」と、抽象的な文言で、毎度その都度、問題を幕引きさせようと躍起になっているのが現状です。
 ハレンチ公務員に手を焼く桐生市が打ち出した「行動指針」について報じた地元紙や全国紙群馬版の記事を見てみましょう。

JPEG ⇒
20180619_kiryu_times_ichimen.jpg
**********桐生タイムス2018年6月19日
不祥事防止へ行動指針
桐生市 懲戒処分厳罰化も検討

 桐生市職員の不祥事が相次いでいることを受け、亀山豊文市長は18日に同市役所で開いた定例記者会見で、全職員向けの再発防止策をまとめた「職員の不祥事防止に向けた行動指針」を公表し、同日中に全職員に伝えた。あいさつの励行や職員間の話し合いの実施、チェックシートによる身だしなみや心構えなどの点検、管理監督者の面談などを徹底する内容。さらに亀山市長は会見で、懲戒処分の厳罰化についても検討する考えを示した。
 同市職員の逮捕者は、2014年6月の電車内での盗撮、15年7月の飲酒運転、16年11月の電車内での痴漢、17年11月の交通死亡事故、今年2月の未成年者への淫行、同5月の店舗内での盗撮、同6月の路上での公然わいせつ。4年間で7件目、今年に入ってだけで3件目という異常事態が続いている。
 行動指針では、まず不祥事の要因を分析。7件中5件を占めるわいせつ事案では「見つからなければ大丈夫」などという規範意識や自制心の欠如があると指摘し、仕事や私生活上の悩みも要因の一つと推測した。
 その上で、①職場から不祥事を出さない②職員一人一人の倫理観を高める③管理監督職員による状況把握④不祥事の兆候への対応――という四つのテーマごとに、全庁を挙げて再発防止策を実施するとした。
 主な具体策は、職場内で日常的に職員が話し合う機会を設定するほか、挨拶や身だしなみチェック、朝礼・終礼・ミーティングの励行、不祥事発生の多い金曜日や休日前の注意喚起などを継続するとした。
 また、市独自のセルフチェックシートを活用して、身だしなみや倫理観についての自己点検や相互確認を継続的に実施。他自治体も含めた職員不祥事や懲戒処分の全庁掲示や、管理監督者の職員面談による状況把握、外部講師を招いての研修実施なども掲げた。
 亀山市長は会見で、課長対象の説明会を今月中に開いて行動指針の徹底を図るとしたうえで「原点に立ち返る必要がある。日常的にあいさつやコミュニケーションを取る中で、上司や仲間が(職員の異変に)気付けるような職場づくりが必要」と語った。
 また懲戒処分の厳罰化についても言及。停職期間の上限は市が6カ月なのに対し、人事院の中央省庁職員向け指針は同1年で、桐生市より厳しい規定の近隣自治体もあることから、検討が必要との認識を示した。
 ただ一方で、「いかに職員尾不祥事を防げるかが目的。一生懸命やっている職員が委縮しても困る。外部有識者などからアドバイスをいただきながら、必要性があるかどうかも含めて慎重に検討したい」とした・
★弁護士などを想定
 外部有識者を交えて新設を検討している組織については「弁護士などを想定しているが、まだ人選まではいっていない」「(職員不祥事の再発防止策について)アドバイスをいただく形を想定している」と説明した。

**********毎日新聞2018年6月19日 地方版
桐生市 不祥事防止へ行動指針 わいせつなど頻発受け /群馬
 2014年度以降、職員の不祥事が相次いでいることを受け、桐生市は18日、「防止に向けた行動指針」を発表した。
 桐生市では、14年度以降、職員が盗撮や痴漢などわいせつ行為で逮捕される事件が5件発生しているほか、飲酒運転など交通違反行為も2件あった。
 このうち、わいせつ行為3件は今年2月、5月、今月8日と連続して起きており、市は再発防止策の早急な策定を迫られていた。
 指針は、頻発する不祥事の共通要因を「職員の規範意識の欠如」とした上で、発生の多い休日の前日に注意喚起▽チェックシートでの職員の自己点検▽職階別研修での倫理徹底▽上司による面談など職員の状況把握▽弁護士など外部講師を起用した新たな研修--などを実施するとした。
 指針はA4判で23ページに及び、18日から全庁掲示した。
 このほか、不祥事抑止のため、停職や減給の期間(現行6カ月以下)の延長や減給額(同月額の10分の1以下)の増額など処分の厳格化も検討する。【高橋努】
「『なぜ』見つからず」 亀山市長、苦悩の表情
 「正直なところ、『なぜ』は今も見つかっていない」。行動指針を発表した桐生市の亀山豊文市長は苦悩の表情を浮かべた。頻発する職員の不祥事防止に向けて対策を練ったものの、不祥事が市の組織や在り方のどこに起因するのかは、いまもって不明だという。
 今回、主に問題視されているのは、職員のわいせつ行為による逮捕がこの4年余りで5件も発生していることだ。
 市幹部によると、14年6月に30代男性職員がJR両毛線車内で女子高生の太ももを盗撮したとして逮捕されて以降、各職場の管理監督者(上司)に対し、職員(部下)への指導・監督の徹底を呼び掛けてきた。しかし、今年に入り、2月、5月と職員のわいせつ事件が連続して起きた。今月1日開会の市議会で、亀山市長が再発防止を言明したが、その直後の8日、20代男性職員が公然わいせつ容疑で逮捕された。
 5件のわいせつ行為はいずれも職務時間外に起こした不祥事だった。市幹部によると、「5人とも職務の上では問題点もなく、中には熱心な仕事ぶりで『なぜあの人が』と職場で驚かれたケースもある」という。この幹部は「我々公務員が従来『最たる不祥事』と想定してきた公金横領や収賄などは、組織の運営上の問題として対策を講じることができる。しかし、職場を離れたわいせつ行為となると……」と口ごもった。
 市は指針で「公務員としての規範意識の欠如が要因」と分析し、いくつかの防止策を打ち出した。亀山市長は記者会見で「結局、原点に帰るしかないのかもしれない。職場での目配り、気配りというか、小学生じみているが、しっかりあいさつをするとか、コミュニケーションをかかさないとか、職員の分別や常識を向上させていくしかないのではないか」と話した。【高橋努】
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★桐生市職員のわいせつ行為と処分
14年 6月 30代男性職員が電車内で盗撮(停職6カ月)
16年11月 30代男性職員が電車内で痴漢(停職2カ月)
18年 2月 20代男性非常勤職員が女子高校生と淫行(いんこう)(懲戒免職)
    5月 30代男性職員が家具店内で盗撮(処分未決定)
    6月 20代男性職員が公然わいせつ(処分未決定)

**********産経ニュース2018.6.19 07:01
桐生市、不祥事防止へ行動指針 法令順守を徹底
 桐生市は18日、飲酒運転や公然わいせつ事件など相次ぐ職員の不祥事を受け、コンプライアンス(法令順守)の徹底を図るため、職員の行動指針を作成したと発表した。
 職員が逮捕されたケースの発生状況や背景、原因のほか、休日前の注意喚起や公務員倫理の確立に向けた講義の実施などの取り組みを細かく記載。懲戒処分の基準や各種相談窓口の案内も盛り込んだ。
 また、毎月初めに職員が自らの服装などを点検する恒例の「身だしなみチェック」に加え、自身の心構えや行動が適切かどうかを確認する「セルフチェックシート」を活用した点検を7月初旬にも始めることも明らかにした。
 市は今後、再発防止に向けて弁護士など外部講師を起用した研修会を実施するほか、有識者を交えて原因を詳しく調査・分析し、有効な再発防止策を探る。
 亀山豊文市長は「職員の意識が変わらなければ何も変わらない。意識の変革にもっと努めていきたい」と話した。
 市議会では20日の本会議で、職員の不祥事の再発防止に向けた特別委員会の設置が決議される見込みだ。
**********

■この1週間前にも、桐生市長が不祥事件多発にたまりかねて、異例の訓示を職員にたいして行っています。

**********東京新聞2018年6月12日
【群馬】桐生市長 不祥事相次ぎ異例の訓示 「危機的状況、責任自覚を」

訓示する亀山市長(右)=桐生市で
 桐生市で職員の不祥事が相次いでいる。八日には桐生市消防本部の二十代の男性消防士が公然わいせつの疑いで逮捕され、今年に入ってから三人目の逮捕者となった。こうした事態を受けて亀山豊文市長は十一日、幹部職員を集めて再発防止を促す異例の訓示を行った。(原田晋也)
 亀山市長は課長級以上の職員八十六人を前に「市民に顔向けができず、大変恥ずかしい限りでおわびの言葉もない。いまだかつてないような危機的な状況にあることを認識していただきたい」と指摘。「事件を起こしてしまった職員に責任はあるが、組織としての責任もある。一連の不祥事をすべての職員が自分のことととらえ、二度と起こさないよう取り組んでほしい」と強調した。
 桐生市職員の逮捕は過去五年間で七人。二〇一四年六月に男性職員が盗撮(停職六カ月)、一五年七月に男性臨時職員が飲酒運転(懲戒免職)、一六年十一月に男性職員が痴漢(停職二カ月)、一七年十一月に女性職員が交通死亡事故(停職六カ月)、今年二月に男性非常勤職員が未成年者とのみだらな行為(懲戒免職)でそれぞれ逮捕されて懲戒処分を受け、五月末には男性職員が盗撮の疑いで逮捕された。
 市議会も不祥事が相次ぐ事態を重く受け止め、二十日に再開する本会議で「桐生市職員不祥事再発防止調査特別委員会」の設置が決議される見込み。市は今後、外部の有識者の意見を聞くことも含めて、不祥事の発生要因を調べていくという。
**********

■桐生市長の訓示の引き金になったのが、次の事件でした。

*********桐生タイムス2018年6月8日
不祥事連鎖止まらず、今度は消防士が公然わいせつの疑い
 路上で下半身を露出したとして、桐生署は8日、公然わいせつの疑いで、桐生市相生町五丁目、桐生市消防本部消防士、金丸稔容疑者(23)を逮捕した。
 逮捕容疑は7日午前10時50分ごろ、みどり市内の路上で、通行中の女子大学生(18)に対し、ズボンをおろして下半身を露出した疑い。
 同署によると、金丸容疑者は容疑を認め、「ストレス発散のため」などと供述している。犯行直後に同市内の学校関係者から「学校付近で下半身を露出している男がいる」と110番通報があり、金丸容疑者が浮上した。
 同市消防本部総務課によると、金丸容疑者は昨年4月に新採用され、桐生消防署(4~9月は県消防学校入校)に配属。今年4月の異動で桐生みどり消防署に勤務していた。7日は午前8時半まで勤務し、夜勤明けの非番だったという。

**********産経ニュース2018.6.9 07:00
消防士が女子大生に下半身露出 桐生
 路上で女子大生の前で下半身を露出したとして、桐生署は8日、公然わいせつの疑いで、桐生市消防本部の消防士、金丸稔容疑者(23)=同市相生町=を逮捕した。調べに対し、容疑を認め、「間違いありません」と供述している。逮捕容疑は7日午前10時50分ごろ、みどり市内の路上で通行中の女子大生4人の前で突然ズボンを下ろし、下半身を露出したとしている。
 金丸容疑者は桐生みどり消防署に勤務。桐生市消防本部によると、昨年4月に採用され、勤務態度はまじめだったという。7日午前8時半まで勤務し、その後は休みだった。市消防本部は「被害者と市民の皆さまに深くおわび申し上げる。再発防止と信頼回復に努めたい」としている。
 桐生市をめぐっては、市教育委員会の男性主任が5月27日に前橋市内でスマートフォンで女性のスカートの中を撮影する事件を起こしたばかりだった。職員の不祥事が短期間に相次ぐ事態に、亀山豊文市長は「大変重く受け止めている。外部有識者を交えるなどして有効な再発防止策を取りまとめる」とコメントした。
**********

■桐生市職員の不祥事件は、実は今回に始まったことではなく、2002年当時にも連続発生したようです。

**********桐生タイムス2016年11月21日
http://kiryutimes.co.jp/column/11044/
3年連続の重み ぞうき林
 もう14年前になる。2002年のこと。桐生市役所で不祥事が相次いだ▼4月に事業担当助役が公然わいせつ容疑で逮捕。5月には建設部職員による市営住宅敷金の着服が発覚し、9月には経済部職員が覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された▼先輩記者とともに桐生市政を担当していた当時、市役所に家宅捜索が入る場面を何度も取材した。わずか1年足らずで3人の逮捕者を出す異例の事態だった▼今月19日に同市職員が栃木県迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕された事件。14年6月の列車内盗撮、15年7月の酒酔い運転に続き、3年連続で市職員(臨時職員含む)の逮捕者が出た。再び相次ぐ不祥事に、古い話を思い出した▼今回逮捕された職員は4月に新規採用、試用期間を経て10月に本採用され、9月末には公務員としての行動について研修を受けたばかりだった▼個人の資質の問題であることは否めないが、繰り返されれば組織の問題が問われる。「常に公務員としての自覚を持ち続け、職員としてふさわしい行為かどうか、自ら主体的に判断して行動を」。繰り返される職員向けの通知が“絵に描いた餅”になってはいないか。3年連続の重みをしっかり受けとめてほしい。(針)
**********

■そこで、前橋市も桐生市を見習って「前橋市職員倫理行動条例」の施行や懲戒処分を今よりも一層強化厳格にした「前橋市職員懲戒条例」に格上げすることを強く提言します。そうでないと、前橋市民は前橋市職員に対して、「信用」できなくなってしまいます。

 我々の血税で、こうした不良公務員が跋扈していると思うと、オンブズマン活動の重要性をあらためて痛感させられます。当会は、今後とも引き続き公務員による不祥事件の撲滅に向けて活動を続けてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「桐生市例規集」
ここには「職員の不祥事防止に向けた行動指針」はまだ掲載されていません。
http://www2.city.kiryu.lg.jp/reiki/aggregate/catalog/index.htm

※参考情報2「桐生市職員倫理規程」
これは主として関係業者との癒着行為を戒めたもので、人としての基本的モラルの遵守はうたわれていません。
http://www2.city.kiryu.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000178.htm
**********
○桐生市職員倫理規程
(平成16年7月30日 桐生市訓令第9号)
改正
平成19年3月22日訓令第9号
平成20年3月27日訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、関係業者との接触に関し、職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 関係業者 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付、立入検査、不利益処分、行政指導等の事務に関して、当該事務の対象となる事業を行っている法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国、他の地方公共団体その他公共団体を除く。)及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この訓令の適用については、関係業者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の関係業者とみなす。
3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の関係業者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の関係業者であるときは、当該関係業者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該関係業者であった者が当該職に係る他の職員の関係業者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の関係業者であるものとみなす。
4 他の職員の関係業者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の関係業者は、その職員の関係業者であるものとみなす。
(職員が遵守すべき行動規準)
第3条 職員は、公務員としての使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために、遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならないこと。
(2) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動については、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令を遵守し、市民の職員に対する信用を損うことのないよう努めなければならないこと。
(4) 職員は、法律又は条例等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
2 職員は、前項各号に規定する行動規準を自ら率先して遵守するとともに、常に職員相互間での注意喚起を行わなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 関係業者と共に飲食をすること。
(2) 関係業者と共に遊技、スポーツ又は旅行をすること。
(3) 関係業者から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 関係業者から中元、歳暮等の贈答品を受けること。
(5) 関係業者から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(6) 関係業者から金銭、小切手、商品券等(祝儀、香典又は供花その他これらに類似するものを含む。)の贈与を受けること。
(7) 本来自ら負担すべき債務を関係業者に負担させること。
(8) 関係業者から正当な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 関係業者から正当な対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(10) 関係業者から未公開株式を譲り受けること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、関係業者から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 関係業者から次に掲げるものの贈与を受けること。
ア 広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品
イ 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物(これに引き続き行われる懇親会を含む。)において贈呈される記念品
(2) 職務として出席した会議その他の会合において、関係業者から湯茶の提供を受けること。
(私的関係と交際の基準)
第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、関係業者に該当する者が主宰又は参加する会合、社会貢献活動及び地域活動等の場において関係業者と同席又は行動を共にする行為は、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り行うことができる。
(関係業者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、関係業者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が関係業者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(官公庁等との接触)
第7条 職員は、国又は他の地方公共団体の職員若しくは特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、第4条の規定の趣旨に配慮の上、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。
[第4条]
(倫理監督者)
第8条 この訓令の趣旨を徹底し綱紀粛正を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、副市長をもって充てる。
〔平19訓令9・一部改正〕
3 倫理監督者は、必要に応じ次の措置を講ずるものとする。
(1) 綱紀の保持等に関して、所属長を指導すること。
(2) 綱紀の保持のため、組織の在り方、研修の在り方、職場環境の改善などに関して方策を講ずること。
(3) 職員がこの訓令に違反した場合、当該所属長に対し、事実調書等の提出を指示すること。
4 倫理監督者は、人事課長にこの訓令で定める職務の一部を行わせることができる。
〔平20訓令5・一部改正〕
(職員に対する指導助言等)
第9条 所属長は、この訓令の遵守に関し、職員に対し必要な指導助言を行い、又は職員の相談に応ずるものとする。
(職員の相談)
第10条 職員は、この訓令の遵守に当たり、自らの行為が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、所属長を通じて、人事課長に相談し、その指示に従うものとする。
〔平20訓令5・一部改正〕
(違反に関する措置等)
第11条 この訓令に違反する行為があったと認められる場合においては、懲戒処分、訓戒等を含む人事管理上必要な措置を講ずる。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
**********

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【出張!オンブズマン】校長自ら警察呼んで訪問OB叩き出し?更には連続自殺に独裁体制…続・長野高専の実情

2018-06-24 21:37:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■群馬高専に関する諸問題の調査の途上、おとなり長野県からの情報提供・告発があり、長野高専も群馬高専に負けず劣らず酷い実態であることが暴露されました。その報告を当ブログで記事にしたところ、各方面から多大な注目と反応をいただいております。以前ご報告した長野高専の実情については以下の記事をご覧ください。
○2018年4月1日:【群馬高専アカハラ・不審死問題】隣県長野からの情報②…隣県も文科省天下り校長で大迷惑?長野高専の実情
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2603.html

 また、機能不全状態にある長野県のオンブズマン団体に代わって、現在、市民オンブズマン群馬が出張活動として長野高専への追及を行っていることは別報のとおりです。(長野高専不正会計・着服問題への活動に関する最新記事⇒http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2672.html

■今回、長野高専の実情に関して、複数の関係者の方から更なる詳細な情報提供をいただけたため、報告記事第二弾として、読者の皆様にお伝えしてまいります。なお、トピックの番号は前回報告記事からの連番としてあります。

(4)石原現校長による訪問OB通報・叩き出し事件
■文部科学省天下り校長である石原氏ですが、2016年4月に着任して2か月ほどしか経っていないある日に、とんでもない事件を起こしたことがあるようです。

 2016年6月23日、とあるOBが母校の長野高専を訪れ、石原校長を尋ねました。しかし、理由や内容はわかりませんが、そのOBと石原校長でなにやら言い合いになってしまったそうです。

 すると石原校長は、そのOBに対して、なんと「退去命令」と「敷地内立入禁止命令」を出したのです。初対面の新任校長と少々口論になっただけで、なぜ母校に金輪際立入禁止にされなければならないのか、理不尽すぎてそのOBも頭を抱えたに違いありません。どう見ても常軌を逸しているというほかありません。まして長野高専に5年間、あるいは7年間通いとおしたOBに対して、たかだか当時3か月も勤務していなかった天下り校長風情がよくもまあここまで面の皮の厚い命令が出せたものだと感心せざるを得ません。

■しかし石原校長の狂気はここに留まりませんでした。当然そのOBが命令を拒否すると、なんと石原校長は自ら警察に通報してパトカーを呼んだのです。OBはあまりに理不尽な命令を拒否しただけにも関わらず、校長直々に警察を呼ばれ引きずり出されることとなったのです。

 万が一訪問者が常軌を逸した言動を行っており、強制的に退出させる必要が生じていたとしても、凶器を振り回している等でなければ、普通は事務職員や学内用務員・警備員を呼んで対処するのが普通です。石原現校長は警察を便利屋か何かと勘違いしているのでしょうか。長年通った母校にこのような仕打ちをされたOBの無念は、察するに余りあるものです。

■前回ご報告したように、学内暴行事件のニュースを見て「何でこんなことで警察を呼んだんだ?」と言い放つような極めてアナーキーな願望と感覚をもっている石原氏ですが、どうも自分に関することになるとあべこべにどんな小さな出来事でも警察を呼び出したがるようです。何でもかんでも自分のオモチャだと勘違いしている、官僚の鑑のような態度だと言えます。

 長野高専では、この事件をきっかけに、石原氏の異常性が教職員らに認知されるようになったそうで、就任2か月でここまでのトラブルメーカーになる人物もなかなか珍しいものだと感じられます。

(5)長野高専における連続自殺・不審死事件
■石原氏が長野高専に着任する前も、実は大事件が起こっていたようです。なんと、2012年の1月~7月のたった半年間に、3件もの学生の自殺が連続して起こっていたというのです。
 
 群馬高専でも、2年間で3名もの寮生が自殺・不審死を遂げ大問題になりましたが、長野高専のこの事件は、それを遥かに上回るペースだったということになります。

■1度目の自殺は2012年1月に、2度目の自殺は2012年の4月下旬に当時の副校長(教務主事)の研究室所属の学生が自宅で、さらに3度目の自殺は2012年の7月下旬に学生寮にて発生しました。

 情報提供によれば、未だに全く理由も動機も不明な群馬高専寮生連続不審死とは少し異なり、どうやら一部では学業のストレスが動機にあったようですが、これらの自殺のうちどれほどまでがそれで説明が付けられるのかは判然としません。加えて、2012年12月には、自殺未遂事件までが発生していたようです。1年間に3件の自殺と1件の自殺未遂というのは、もはや極めて異常というほかなく、当時の長野高専がどのような原因究明と再発防止策の徹底を行ったのか、しっかりと把握されなければなりません。

■さらにそれから遡り、2009年5月にも学生の自殺が発生していたようです。この時はなんと、信じられないことに、公表しないどころか内部教職員・学生には「急病による死亡」と学校側が嘘の説明をしたようです。しかも、口頭だけでなく文書やメールでもこのように堂々と嘘を付いていたということで、本当であれば、下手をすれば虚偽公文書作成ということになります。

 仮に、群馬高専でも散々に使い古された伝家の宝刀である「ご遺族の意向」と理由付けをするにしても、公的機関に許されているのは「ぼかす」ところまでであって、「明白な嘘を付く」ことは許されていません。私企業などと違い、国民は公的機関を絶対的に信用せざるを得ないのですから、それが明確な虚偽を伝えるという事は、誇張抜きで国の根本を揺るがす事態でもあるわけです。独立行政法人たる長野高専が、そんな国家機関としてのキホンすら理解できていなかったというのであれば、これは問題であると断じざるを得ません。

■そしてなんと、この2009年の自殺と虚偽通達が起きていた当時の長野高専総務課長は、現在群馬高専でアカハラ隠蔽や諸問題の火消しに血道をあげている猿田智男だったのです。国家・国民に仕えるということの意味も理解せずに無茶苦茶な隠蔽行為を繰り返す彼の才能の萌芽は、すでにこの時から出ていたということになります。(猿田智男・現群馬高専事務部長について⇒http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2602.html

 なんにせよ、2009年に1件、2012年には半年のうちに3件の自殺事案、更に2012年の末に1件の自殺未遂という事態は、件数とペースだけ見れば群馬高専よりも凶悪なものです。なぜこんな大事件が当時報道すらなされなかったのか、まったく意味が分かりません。

■なお、この自殺事件については、16年4月に着任した現石原校長はもちろん関わっておらず、2009年と2012年1月の時は大島有史前々校長(なお、文科省からの天下り)、2012年4月と7月の自殺事件および12月の自殺未遂については黒田孝春前校長のもとで起こっています。となると、かつての校長たちが果たしてどのような学校運営を行っていたのか、改めてその責任が問われることになります。

 ただし、就任したての黒田氏が学校運営にどれほどコミットできていたのかは未知数なため、大島氏の「負の遺産」を押し付けられる形になっていたのかどうか、更なる情報収集が必要と思われます。

(6)長野高専で年々加速する強権的運営
■長野高専では年々、独裁的かつ強引な学校運営の傾向が強まっているそうです。つまり、学校に人生を預ける当事者である教職員・学生らとその保護者の意見などはどこ吹く風で、校長(ほとんどは文科省天下り)とその腰巾着のごくごく一部が学校を好き勝手放題でオモチャにしている悲惨な状況に陥っているということです。

■では、天下り校長によってどのような改悪が行われているのか、経緯を見てみましょう。

 2005年頃までは、長野高専の学校運営に関しては、学科長なども出席する比較的多人数の「運営会議」によって決められていました。しかし、2005年6月、長野高専の講師が中学生を買春してしまうという事件が起こってしまいます。
※参考URL:須坂ニュース「児童買春容疑で高専講師を逮捕」↓
https://www.suzaka.ne.jp/news/?subaction=showfull&id=1118398985&archive=1123427883&start_from=&ucat=11&

 この時の校長は文科省天下りの井上明俊氏でしたが、井上氏はキャリアに傷が付いたり批判されるのを恐れて、学校の責任者であるにも関わらず自らは表には出ず、副校長の堀内氏を矢面に立たせました。これで味を占めたのか、井上校長は「運営会議」の上に、校長とごく一部の教職員のみの「執行会議」を作り、ここで勝手に運営に関する事項を全て決められるようにしてしまいました。

 この「ごく一部の教職員」というのが、教務主事や学生主事といった「副校長」ですが、主事は校長が勝手に任命できますから、必然的に校長のお眼鏡に適った腰巾着ばかりということになります。

■さらに時は下り、文科省天下りの石原現校長は2018年度から、副校長に加えて「校長特別補佐」なる役職を設け、イエスマン体制をさらに凶悪化しました。当然お気に入りの腰巾着がその役職に就いたようです。当然、一般の教職員や学生らの意見など、そこには微塵も入ってはいません。「教育機関」というより、これではただの「満足接待・王様気分で遊び放題・天下り官僚専用快適ファーストクラス機関」です。文科省天下り官僚による学校の私物化の現状は想像以上に深刻なようです。

 さらに、この校長お気に入り腰巾着の「副校長」の体質が、次のトピックにも繋がってきます。

(7)機構本部に栄転した元副校長に水銀お漏らし隠蔽疑惑?
■長野高専では2016年に有毒物質である水銀の流出事故が発生し、報道もなされましたが、その際石原校長率いる幹部らが極めてずさんな対応を行っていたことは前回ご報告したとおりです。その前回の報告の末尾で少しだけ触れたとおり、実は、その翌年の2017年にも別の部屋で水銀の流出事故を起こしており、しかもこれは一切公表されず、それどころか内部の教職員・学生らへの通知もされないままに、ほぼ完全に隠ぺいされているということです。実は、この隠蔽されている水銀流出に、元副校長が関わっている可能性がある、というのです。


水銀流出疑惑をはじめ、数々の悪評が飛び交う戸谷順信氏。長野高専HPより。なお、どうやら長野高専関係者にまた別の「戸谷」姓がいるようなので、区別の為基本フルネームとする。

■長野高専でかつて副校長(総務主事)を務めていた戸谷順信(とや よりのぶ)教授は、2017年4月に高専機構本部の国際交流センターに副センター長として異動しました。その後誰も使わなくなった、彼の使っていた部屋を検査したところ、水銀の流出が見つかったということです。

 実は、副校長から校長に上がるにあたって、校長枠の空きが出るまでの待機枠として、機構本部に異動、もとい「栄転」したという裏事情があるようです。そして、「実は戸谷順信氏は水銀流出を起こしていたかあるいは少なくとも水銀流出を知っていたが、この『栄転』、ひいては校長昇格に影響が出るのを恐れて、水銀をほっぽったまま機構本部に逃亡したのではないか」という確信に近い話が、長野高専教職員の間で語られているそうです。

 また、仮に百歩譲って故意ではなく、水銀流出を知らないまま「栄転」したにしても、彼の管理下で、あるいは彼が責任を負うべき使用によって、水銀が流出した可能性が非常に高い以上、その責任は問われてしかるべきなのですが、そういった話もなく、ろくに事実関係の調査もされないまま、一切不問となり「逃げ切り」に成功した形になっているのが、関係者らの憤りをさらに倍増させているようです。

■この戸谷順信氏の人となりについてですが、複数の関係者に聞いても、いいエピソードが皆無です。昔から主事兼副校長をやっていたそうですが、非常に秘密主義的で、傲慢で、ゴマ擦りだけは得意という悪夢のような男であったというような話だけが返ってきます。加えて、実は、上記した2012年4月に自殺した学生が所属していた研究室が、この戸谷順信氏の研究室だったのですが、自分が受け持つ学生が自殺したにも関わらず、非常に無関心かつ冷徹な態度で印象に残ったと関係者は語っています。

 戸谷順信氏の経歴を見ると、2007~2010年度に学生主事、2011~2014年度に教務主事、2016年度に総務主事を歴任しており、さらに2009年から2016年まで副校長を兼任していることが分かります。つまり、10年間もの「下積み」の期間があったことが、ここから読み取れるわけです。

 当会として、この「副校長」としての長年のゴマ擦りの努力が結実しかかっているという事実自体は認めるにやぶさかではありません。石原校長がこの水銀流出の一件を隠蔽し、風化させようと試みている理由のひとつも、かつて自分に尻尾を振ってくれた「副校長」の責任を万一にも追及されたくない、ということなのでしょう。

 しかし、教育者・研究者としての魂を捨て去り、「劣化版・文科官僚天下り校長」に成り下がっただけの男が校長という重職に就くのは、いかがなものかと感じざるを得ません。いくら泥水をすすって努力したといっても、それが「教育者・研究者」としての下積みではなく、単なる「犬」としての下積みなら、肝心のリーダーシップを発揮する人材としてはまったく無能のままに等しいと断じるほかありません。

■そういえば、アカハラ問題を現在絶賛隠蔽中の群馬高専校長・山崎誠氏も、もとは長岡高専副校長からの就任でした。当初は「プロパーの改革者」として期待していたのですが、やはり、長期にわたり天下り校長に媚を売り続けて副校長としての「実績」を積み、仕上げに得体の知れない「選考委員会」が校長の就任内定者をブラックボックスで決めるシステムでは、高専プロパーといえど文科省天下り校長の粗悪なコピー品のような人物が濃縮されてしまうのかもしれません。法人化を経て現場叩き上げも校長になれるようになったとはいえ、現実はまだまだ厳しいようです。

 閑話休題、こうして隠蔽下にある第二の水銀流出事故ですが、しっかりと事実関係の調査と教職員・学生らへの健康調査、そして内部への通知と公表までもをつつがなく行って、教職員・学生そして国民の福祉をまず第一に優先させてほしいものです。

■今回取り上げる長野高専の実情は以上となります。これでもかという程の酷い実態の数々には相変わらず頭を抱えますが、とはいえ、抱えてばかりでは何も変わりませんから、微力ながら長野高専の浄化にも資するような活動ができれば、と考える次第です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にあるリーダーたる市長の果たすべき役割とは

2018-06-24 01:16:00 | 前橋市の行政問題
■6月22日付の東京新聞に、前橋市の現職の管理職員による強制わいせつを受けた被害者が、今年の1月に当該セクハラ被害について、前橋市長に対し、市長のフェイスブックを通じて、報告並びにしかるべき対応を直訴した経緯と、それに対する市長の対応が適切だったのかどうかを問う記事が報じられています。この問題では、セクハラ被害者が被害の報告と加害者への処罰を求めて、勇気を奮って、前橋市の職員課や自治労にも通報し、早急な対応を要請してきましたが、さっぱり埒が明かず、長い間苦悩を強いられてきました。その過程で、実はいち早く前橋市役所のリーダーである山本市長にも、SNSを通じて直訴していたことが明らかになったのです。さっそく6月22日付けの東京新聞記事を見てみましょう。


**********東京新聞2018年6月22日
【群馬】前橋セクハラ問題 訴えの1カ月前に把握か 

職員のセクハラ問題について答弁する山本龍市長=前橋市議会で
 前橋市の女性嘱託職員が管理職の男性からのセクハラ被害を訴えている問題で、女性が市の調査に被害を伝えた今年二月より一カ月前に、山本龍市長が会員制交流サイト(SNS)に設けたページにメールで被害を直接訴えていたことが二十一日、分かった。この問題では市の調査の遅れが指摘されている。本紙の取材に、女性は「メールの内容が残っており、市長に送信し、返信もあったのは間違いない」と証言している。 (菅原洋)
 同日の市議会総括質問で中道浪子議員(共産)が明らかにした。
 中道議員と女性によると、女性は今年一月五日、山本市長がSNSの「フェイスブック」に設けたページに、女性と山本市長のみが閲覧できる機能を利用してメールを送信した。
 その中で女性は男性が職場で起こした複数の不祥事に触れ「加えてセクハラもあります!!お忙しいでしょうが、何かご回答をお願いします」と伝えた。山本市長は「その事実を把握して適正に対処するとのこと」と返信。担当部署に照会したような内容だった。
 女性が口頭でセクハラ被害を訴えることができたのは、今年二月五日に男性の別の不祥事で市が職場に調査に入ったときだった。
 ただ、その際には女性の訴えに、市の担当者は「証拠はあるのか」と指摘。男性が訴えを否定したため、調査を中止した。市は五月十七日にこの問題で本紙の取材を受けて再調査した。
 質疑で、山本市長は当初、女性とのやりとりについて「初めて聞いた事実で驚いている。(やりとりしたのが)当該女性という認識はない」と答弁した。
 中道議員が再度追及すると、山本市長は「SNSの書き込みに対して答えたのは事実。その人物と(セクハラの)被害者は同一人物なのか。個人名は承知していない」と述べた。
 女性は「市長とは以前から面識があり、送信の際に氏名を記載した。今年三月に市内の外出先で市長と偶然会った際、市長から職場での不祥事を気遣う言葉があり、それを(SNSで)知人に送信した内容も残っている」と話す。
 セクハラ被害に遭ったとするのは、二〇一六年十二月に市内であった職場の忘年会。飲酒した男性に胸をもまれ、その場で同僚三人が目撃していた。一七年三月には市内で職場の宴会があり、上司である男性が飲酒しない女性に車で送るように求め、車内で男性からキスされたという。
 本紙の取材に、男性は胸をもまれたとの訴えに「記憶はないが、謝罪したい」、キスについては「求められて応じた」と説明。女性は「一度セクハラ被害を受けた後に、私からキスを求めるわけがない」と話している。市は今月十二日、二回のセクハラなどを認定し、男性に停職九カ月の懲戒処分と管理職から降任する処分を出した。
*********

 この6月21日の前橋市議会における女性市議による総括質問の模様については、当会会員がさっそくYouTubeに投稿しています。

https://www.youtube.com/watch?v=VeaEZVawi_E&feature=youtu.be

 この市議会でのやり取りを見ると、いかに役所というものが、民間とはかけ離れた仲間意識で物事を考えているか、ということです。

 この意味で、そうした仲間意識をあらためさせるためにも、徹底した追及が欠かせません。当会にも議会での質問の機会が与えられれば、当事者や関係責任者を厳しく問いただし、真相究明と責任の所在の明確化を通じて、二度と同じ事件が起きないように徹底的に是正措置を取らせるのですが、残念ながら外野で問題点を公表し、文書や直談判で行政に再発防止をアピールするしか方法がありません。

 引き続き、民間に比べるとはるかに遅れている行政内におけるセクハラ、パワハラ、モラハラなど各種のハラスメント行為を根絶させるとともに、我々納税者・住民に対する上から目線の是正についても、引き続きオンブズマン活動を通じて対処してまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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