市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

行政部署における「戦略」という名称の持つイメージについての考察

2017-08-31 23:37:00 | 国内外からのトピックス
■行政部署の名称で「戦略」を使っている事例をよく見かけます。しかし漢字の国である台湾の人にとって、日本の役所でやたらと「戦略」を多用している現状に首を傾げる向きもあります。なぜなら、戦略というのは「戦争・闘争のはかりごと。戦争の総合的な準備・計画・運用の方策」という意味だからです。英語の「strategy」の場合は、「特定の目的に対する枠組みや方向性」という意味なので、「戦略」というより「方策」という漢字がピッタリします。おそらく英語の「strategy」という意味合いで「戦略」という名称を役所の部署名に冠しているのでしょうが、妙な誤解を招きかねないため、役所の部署名からは「戦略」という言葉を避けたほうがよいようです。

 ちなみにネットで全国の役所における「戦略」という名称を付けた部署名の事例を調べてみました。

**********(五十音順)
「ICT戦略課」福岡市 ICT戦略室 ICT戦略課
「ICT戦略課」渋谷区 経営企画部 ICT戦略課
(※ICTは「Information and Communication Technology(インフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー)」の略語で我が国では「情報通信技術」と訳されている)
「営業戦略課」今治市 産業部 営業戦略課
「海外戦略部 海外戦略課」高山市 海外戦略部 海外戦略課
「環境国際戦略課」北九州市 環境局 環境国際戦略課
「観光戦略課」鳥取市 経済観光部 観光戦略課
「観光戦略課」宮崎市 観光商工部 観光戦略課
「観光戦略課」むつ市 経済部 観光戦略課
「観光戦略課」沼津市 産業振興部 観光戦略課
「観光戦略課」鴻巣市 環境経済部 観光戦略課
「観光戦略課」伊賀市 産業振興部 観光戦略課
「観光戦略課」鳥取市 経済観光部 観光戦略課
「観光戦略課」亀岡市 産業観光部 観光戦略課
「観光戦略課」延岡市 商工観光部 観光戦略課
「観光戦略課」国土交通省 観光庁 観光戦略課
「観光戦略部」別府市 観光戦略部
「観光戦略部 首都圏戦略室」加賀市 観光戦略部 首都圏戦略室
「企画戦略課」松山市 総合政策部 企画戦略課
「企画戦略課」富士宮市 企画部 企画戦略課
「戦略企画課」筑紫野市 企画政策部 戦略企画課
「行政戦略課」西宮市 政策局 市長室 行政戦略課
「共創戦略室」別府市 共創戦略室
「空港・広報戦略室 都市ブランド・観光戦略課」伊丹市 総合政策部 空港・広報戦略室 都市ブランド・観光戦略課
「経営戦略課」岐阜県輪之内町 経営戦略課
「経営戦略課」大津市 企業局 企業総務部 経営戦略課
「経営戦略室」ふじみ野市 総合政策部 経営戦略室
「経営戦略係」神奈川県松田町 政策推進課 経営戦略係
「経営戦略部 経営戦略課」豊田市 経営戦略部 経営戦略課
「経済戦略局」大阪市 経済戦略局
「経営戦略課 戦略企画係」福知山市 市長公室 経営戦略課 戦略企画係
「経済・雇用戦略課」鳥取市 経済観光部 経済・雇用戦略課
「交通戦略課」滋賀県 土木交通部 交通戦略課
「広報戦略課」伊勢原市 企画部 広報戦略課
「広報戦略課」奈良市 総合政策部 広報戦略課
「広報戦略課」新潟市 地域・魅力創造部 広報戦略課
「広報戦略室」佐渡市 総務部 総務課 広報戦略室
「国家戦略特区・地方創生課」養父市 企画総務部 国家戦略特区・地方創生課
「国家戦略特区推進」千葉市 総合政策局 国家戦略特区推進課
「国際戦略課」群馬県 企画部 国際戦略課
「産業戦略係」佐賀県鹿島市 産業部 産業支援課 産業戦略係
「産業再生戦略課 企画戦略係」気仙沼市 産業部 産業再生戦略課 企画戦略係
「産品販売戦略課」十和田市 農林部 とわだ産品販売戦略課「市政戦略課」座間市 市長室 市政戦略課
「市政戦略課」伊東市 企画部 市政戦略課
「市政戦略課 市政戦略係」上山市 市政戦略課 市政戦略係
「自治戦略課」大野城市 企画政策部 自治戦略課
「資産経営戦略課」西尾氏 総務部 資産経営戦略課
「市長戦略課」富士市 市長公室 市長戦略課
「市長戦略部 政策戦略課」伊豆の国市 市長戦略部 政策戦略課
「情報戦略課」飯能市 企画総務部 情報戦略課
「スポーツのまちづくり戦略室」東大阪市 市長部局 スポーツのまちづくり戦略室
「政策戦略課」城陽市 市長直轄組織 政策戦略課
「成長戦略推進課」長門市 経済観光部 成長戦略推進課
「戦略課」山中湖村 戦略課
「総合戦略課」行方市 市長公室 総合戦略課
「総合戦略課」三重県玉城町 総合戦略課
「総合戦略課」青森県深浦町 総合戦略課
「総合戦略課」福井県若狭町 総合戦略課
「総合戦略課」日南市 市長部局 総合戦略課
「総合戦略課」高梁市 政策監 総合戦略課
「総合戦略課」高島市 政策部 総合戦略課
「総合戦略部」桜川市 総合戦略部
「総合戦略部」高槻市 総合戦略部
「総合戦略課」みなかみ町 総合戦略課
「総合戦略課 総合戦略係」日南市 市長部局 総合戦略課 総合戦略係
「総合戦略室」大分県玖珠町 まちづくり推進課 総合戦略室
「総合戦略推進室」佐野市 総合政策部 政策調整課 総合戦略推進室
「総合戦略推進室」狭山市 総合政策部 政策企画課 総合戦略推進室
「総合戦略推進本部(地方創生)」大船渡市 総合戦略推進本部(地方創生)
「創生戦略課」福井県美浜町 美浜創生戦略課
「地域戦略課 広報戦略係」茅野市 企画部 地域戦略課 広報戦略係
「地域戦略室」三田市 地域戦略室
「地域戦略室」北海道上川郡新得町 地域戦略室
「地域戦略推進室」能都町 企画財政課 地域戦略推進室
「市政戦略課/市政戦略係・広報戦略係」座間市 市長室 市政戦略課 市政戦略係・広報戦略係 「地域戦略係」岡山県和気町 まち経営課 地域戦略係
「地域開発戦略推進室」遠野市 環境整備部 地域開発戦略推進室
「地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係」諏訪市 企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係
「地方創生総合戦略推進室」観音寺市 政策部 地方創生総合戦略推進室
「町長戦略課 町長戦略班」静岡県小山町 町長戦略課 町長戦略班
「定住・企画戦略課」南丹市 企画政策部 定住・企画戦略課
「電子広報戦略室」三島市 広報広聴課 電子広報戦略室「都市経営戦略部」さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部
「東京オリンピック・パラリンピック戦略推進本部」千葉県 東京オリンピック・パラリンピック戦略推進本部
「都市戦略課」八王子市 都市戦略部 都市戦略課
「都市戦略部」福井市 都市戦略部
「都市戦略室」盛岡市 市長公室 企画調整課 都市戦略室
「都市戦略室」宗像市 都市戦略室
「都市戦略室 都市戦略課」甲府市 都市戦略室 都市戦略課
「都市魅力戦略課」河内長野市 総合政策部 都市魅力戦略課
「富岡製糸場戦略課」富岡市 世界遺産部 富岡製糸場戦略課
「錦鯉ブランド戦略室」長岡市 農林水産部 錦鯉ブランド戦略室
「農業・ブランド戦略課」熊本市 農水局 農政部 農業・ブランド戦略課
「ブランド戦略係」佐野市 総合政策部 政策調整課 都市ブランド推進室 ブランド戦略係,
「ブランド戦略係」北海道長沼町 政策推進課 ブランド戦略係
「ブランド戦略係」福岡県うきは市 うきはブランド推進課 ブランド戦略係
「まちづくり戦略課」富士吉田市 まちづくり管理本部 まちづくり戦略課
「まちづくり戦略課」茨城県城里町 まちづくり戦略課
「まちづくり戦略室」岡山県奈義町 まちづくり戦略室
「まちづくり戦略室」陸前高田市 企画部 まちづくり戦略室
「まちづくり戦略係」桜井市 まちづくり部 観光まちづくり課 まちづくり戦略係
「まち・ひと・しごと戦略課」徳島県那賀町 まち・ひと・しごと戦略課
「みらい戦略課」南陽市 みらい戦略課
「誘客戦略推進課」仙台市 文化観光局 誘客戦略推進課
「林業戦略課」徳島県 農林水産部 林業戦略課
**********

■こうしてみると我が国の行政は部署名として「戦略」という用語を好んで使いたがっていることが分かります。

 しかし、冒頭にも述べた通り、「戦略」というと「Military Strategy」の意味を含んでいますので、台湾や中国、香港の人たちや、漢字の分かる東南アジアの華僑社会に住む方々に対しては、あまり良いイメージを抱かれかねませんので、できるだけ避けたほうがよいと思います。

【ひらく会情報部】
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若宮苑不正給付事件…関弁護士を代理人とした理由について黒塗りだらけ委任状のみ開示した介護高齢課

2017-08-30 23:25:00 | 高崎市の行政問題
■高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、市民オンブズマン群馬では、群馬県の介護高齢課が石原・関・猿谷法律事務所の関夕三郎弁護士を代理人として、この事件の対応を委託したことを知らされました。この事件は、当会会員が高崎市を相手取って係争中ですが、群馬県は直接当事者ではありません。なのに、なぜ弁護士を代理人として起用し、業務委託をしなければならないのか、その理由を探るべく当会は公文書開示請求を行ったところ、2017年8月23日(水)午後2時過ぎに県庁2階の県民センターで部分開示を受けました。

県がよこした公文書部分開示決定通知書。開示日が8月21日(月)10:00からとなっているが、当会の都合で同23日午後2時過ぎに変更。

 上記の部分開示決定通知書に「窓口では10円×1枚=10円」とあるとおり、開示された公文書の枚数は次の1枚のみでした。


*****委任状*****PDF ⇒ 20170823jicj.pdf
            委 任 状

群馬県知事 大澤正明は、次のものを代理人と定め、下記事項を委任します。

  群馬県前橋市大手町三丁目4番16号
  石原・関・猿谷 法律事務所
  弁護士  関 夕三郎

              記
 ■■■■■■■■■■所在の■■■■■■■■■■■が施設サービス計画を偽造したとする■■■■及び市民オンブズマン群馬から群馬県に対する各種要求等に対する対応及びそれに付随する事項

               平成29年●月●●日
              群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
              群馬県知事   大 澤 正 明   印
**********

■この1枚の委任状を提示されたため、思わず当会は「これだけ?」と叫んでしまいました。

 なぜなら、開示を確約した事項について、群馬県は当会に対して2017年8月4日に、当初の公文書開示請求書を取り下げるよう要請し、「当初の請求書に示された次の開示情報はきちんと開示することを約束する」と明言していたからでした。

(1) 業務委託を行った法律事務所名
(2) 業務委託契約を締結した日にち。
(3) 着手金の金額。
(4) 業務委託の具体的な内容。とくに、委託業務内容が、行政対象暴力にかかわるものなのか、それとも若宮苑の不正請求事件にかかわるものなのか、あるいは、両方を包含したものなのか、または、そのほかの委託内容なのかが分かる情報を含みます。
※業務委託契約書に上記が全て記載されていればその写しでも可です。


 ところが、開示された委任状には上記(2)~(4)の情報が含まれていません。日にちなどは黒塗りにしてある始末です。明らかに当会の請求を軽んじていることが容易に解かり、当会のメンツは潰れた格好になったのでした。そのため、異議申し立てをしようと思いましたが、余計時間がかかってしまうため、あらためて追加情報の開示請求をすることにして手続きをしました。

■すると同日8月23日午後2時過ぎに県庁県民センター情報公開係から電話がかかってきたので、翌日8月24日朝、確認のために次のメールを発信しました。

*****8月24日10:45発信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年8月24日 10:45
件名: 介護高齢課にかかる関弁護士の起用に関する情報開示請求について
To: kenminsen@pref.gunma.lg.jp

県民センター御中

毎々お世話になります。
今朝、御庁の宇野様から、昨日午後2時過ぎに、私が相談室におじゃまして表記に関し、ご依頼申し上げた件で、お電話をいただきました。

用件は、関弁護士の起用(選定)について分かる情報を追加でお願いした件で、今回介護高齢課の事案を委託した関弁護士(あるいは同弁護士が所属する石原・関・猿谷法律事務所?)と群馬県が顧問契約を締結しているということで、その一環として介護高齢課が、訴訟事件でない高崎市の若宮苑を巡る事件で関弁護士との間で委任状をかわしているという説明でした。
そのため、なぜ委任状で当該弁護士のサービスを得られるのか、そのことが分かる当該弁護士あるいは所属法律事務所との間で、どのような顧問契約を締結しているのか、その作業範囲、対価はどういうふうに規定されちているのか、あるいはいないのか、なぜ数ある県内の弁護士もしくは法律事務所のなかから、当該弁護士あるいは法律事務所がどのようなプロセスで選定されたのか、など、公金を支出するために必要な手順とその結果について情報を提供してくださいとお願いしたつもりです。

このことについて、宇野様から疑義がある旨のお電話を今朝ほどちょうだいしたわけですが、途中でプルンと電話が切れたきり、その後再度コンタクトをお待ちしておりましたが、公務多忙のご様子なので、非礼を顧みず、メールで当方のお願いについてあらためてお示しする次第です。

もし、依然として私の依頼事項について疑義がある場合には、誠に恐縮ですが折り返しメールにてお問合せくださるようお願い申し上げます。

市民オンブズマン群馬
代表 小川賢

*****8月24日12:53受信メール*****
From: kenminsen@pref.gunma.lg.jp <kenminsen@pref.gunma.lg.jp>
日付: 2017年8月24日 12:53
件名: Re: 介護高齢課にかかる関弁護士の起用に関する情報開示請求について
To: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>

市民オンブズマン群馬 代表 小川賢 様

お世話になっております。
今朝は開示請求の範囲について確認いたしたく、御電話差し上げた次第でございます。
途中で切れてしまいましたが、それまでの会話で確認ができたものと考え、再度の御連絡には至っておりませんでした。

小川様の方から、ご多忙の中御連絡いただけましたので、こちらで捉えている請求範囲を提示させていただければと思います。

群馬県と関弁護士との関係として、
1.県の顧問弁護士として委嘱しているもの(日常的な業務における法律相談等)
(介護高齢課で委任したものはこちらに含まれております。)
2.個別の案件について、訴訟代理人等として業務委託をしているもの
がございます。
昨日のお話しの中で、色々な訴訟で関弁護士にお会いになるはどうしてかというお話しがありましたので、
今回の請求対象は上記1だけではなく、上記2も含めた請求と理解しております。

以上の様に今回の請求範囲を捉えておりますが、それでよろしいか御連絡いただければと思います。

県民センター 情報公開係
主事 宇野文人

*****8月24日14:53発信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年8月24日 14:53
件名: Re: 介護高齢課にかかる関弁護士の起用に関する情報開示請求について
To: "kenminsen@pref.gunma.lg.jp" <kenminsen@pref.gunma.lg.jp>

県民センター 情報公開係
宇野様

ご連絡いただいた通りのご理解でOKです。
つまり、個別案件もふくめ、最近、裁判所の開廷表を見るたびに、石原・関・猿谷法律事務所所属弁護士の名前が代理人の欄にやたら目に付くので、どういう個別案件を業務委託しているのか、1.の業務も含め、本当にきちんと仕事がこなしていけるのか、同事務所および所属弁護士(関弁護士のほかにも石原弁護士の名前もよく出てくるので、たぶん同事務所を念頭に業務委託契約をしているのではないかと思います)に対する業務委託の全貌を把握したいためです。

小川
**********

■9月6日あたりに開示にかかる何らかの通知が来ると見られます。群馬県では、群馬弁護士会を通じて、定期的に顧問弁護士の推薦を打診しているような話もあります。一旦、行政の弁護を行うと、その後、行政訴訟を住民から請け負った場合、妙な恩義を行政に感じてまともに弁護しようとしない弁護士が多々見受けられます。

 今回の情報開示請求を通じて、そうした群馬県と弁護士との関係を検証してみるのも目的の一つです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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館林市内に不法投棄されたスラグ状物質…造成等土地絡み利権で発揮されるスラグ・ヘイブン群馬県

2017-08-30 00:16:00 | スラグ不法投棄問題
■2017年7月3日昼過ぎに当会の館林市在住の支部長の会員からの報告で始まった館林市内赤生田町の小川沿いの湿地帯におけるJFE千葉工場が搬出しゴミ溶融スラグ問題。群馬県ではなぜこうもスラグ絡みの事件が多発するほか、ただただ呆れるばかりですが、その温床は県行政にあると当会では見ています。館林市支部長の当会会員は、この問題について群馬県にも通報しましたが、群馬県廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係では、なぜか土砂でない溶融スラグの持ち込みについて問題視をしようとしません。そのため当会会員はこの件についてその後の経過をブログで報告し続けています。その情報をもとに、群馬県におけるスラグ問題の根深さを検証してみたいと思います。

●2017年7月6日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その2」
 情報が色々と錯綜し、それぞれの思惑が言葉になって伝わってくる。現在進めている作業は、現状復帰をしているのではなく、「昨年埋め立てた溶融スラグだけでは、砂状にサラサラしていて、地面が固まるように、一般の畑の土を混ぜる作業を行っている」と説明が館林市環境課よりの説明があった。
 一度今までのいきさつをまとめた上で、県も交えて打ち合わせが必要であることを申し入れる。(3000㎡を越えるようなので?)
 前回、溶融スラグは、埋め立て材として商品化しているとしている。と説明があり、市の方はなにをやろうとしているのか解らない状況なので前回の議事録に従って、その後の経過説明と今後の進め方について話し合いが必要と思う。
 前回の議事録内容で情報公開事項2項目がまだされていないため、それも含めて明確にしてきたい→情報公開条例を正式に使ってやるべき事を明確にし、公開としていきたい。○数字は前回未公開
 ①館林市が分析した結果が未公開→分析結果表の公開
 ②当市の過去40年間に埋め立てた記録と分析結果表
 本件に関しての基本的な計画書公開を要望
 報告書様式に従った項目、はじめに~計画内容、考察等etc

●2017年7月18日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その3」
 今までの状況が見えないので、明らかにするために、地球環境課と話し合ってきたが、逃げ腰の対応で前に進まない。
 そもそも、この件については県の関係することなので、土砂条例は館林市、にはないので対応しかねると、今度県に問い合わせれば業者から申請が上がってきてないので、県はノータッチと言って、たらい回しである。
 そもそも、館林市で起こっていて、問題が発せすれば地元が困ることになる。過去の内容は農業水路を埋め立ててしまい問題を起こし改善されているが、更に廃棄物(溶融スラグ)を埋め立てている。
 このまま市も県も、のらりくらりで、あるのであれば、市民運動を起こして、改善を迫る以外にないと思う。早速チラシの作成配布で赤生田地区の住民に立ち上がって貰わなければならないと思う。
 何故、市も県も及び腰なのか、疑問を明らかにする必要がある。何か有る。ある。??

●2017年7月19日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その4」
現地の写真を記録として残す。
 画面の黒くなっているのが現地。溶融スラグはダークグレー色、丁度googl航空マップに記録されていたのでそれを利用させていただく。
 面積を画面上で測定してみたが、3000㎡を越えて3880㎡となっているので、業者は県に申請を即行って、立て看板にその旨を知らせてから引き続きの作業を要する。
 市は条例がないからと言うことで、逃げているが、県に届けがない限り差し止めをしなければならない。写真で引き出し説明がある。住民は訳が分からずにやっていたのでは不安でたまらない。市はもっとしっかり業者を指導して貰いたい。
 噂では更に面積は増えて5000~7000に成ると聞いている。先にその3でも挙げたように、土をうずたかく盛ってユンボでガツガツやる姿は、不安を煽る。「即刻ストップ命令を出し県の認可が下りるまで市は何故ストップがかけられないのか?」
<赤生田埋め立て写真>


●2017年7月30日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その5」
 なぜ、この場所で造成を行っているのかと思い周辺の状況を調べた。(溶融スラグの用途は何か?)
 約0.5k西に広域防災拠点計画で今年の4月から84069㎡を造成中である事が<添付写真>で解った。売り込み中?
 現在農地を転用して地盤の入れ替えを行い、造成が出来上がりつつある。<添付写真>
 計画について、現地は田んぼで湿地帯?であった場所なので広域防災拠点としては疑問が残る。もっと高台に作るべきでないか?過去の風水害でも水没してしまう様な土地を広域防災拠点計画の土地に選ぶ事は疑問?
<添付写真>




●2017年8月8日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その6」
 計画について、現地は田んぼで湿地帯?であった場所なので広域防災拠点としては疑問が残る。もっと高台に作るべきでないか?過去の風水害でも水没してしまう様な土地を広域防災拠点計画の土地に選ぶ事は疑問?とその5で挙げており水害に関する要素の一つに挙げている。(市内との標高差約10mも低地)
 そして付近は環境法が出来る前に休田地に不法投棄<写真1>している。それは、約40年も前のことであり、その話は市の職員であった者から聞いている。この様な山は市内の至る処に見られる。
 理由は過去のオリンピックの時に、隣町の砂利トラが建築資材を運んでいった帰り車に、環境法に違反するゴミを持ち込んで捨てたと言うことを、市職員から聞いた。(市長、並びに国会議員が関与していたので公然と出来た?)
 早速情報公開を市に依頼して結果が<資料1>の如く上がってきた。
 結果は無しと言うことでした。
 隣町の砂利トラは建築資材会社の山に持ち込んだものだから、名水と言われた資源がなくなったと聞く?それ以来持ち込まず行き場を失った産廃は途中の当市に埋められたものと思います。
 オリンピックが絡むと色々と犠牲になる?豊洲市場のように今後も究明していくことを市政の問題と捉える。
<写真1>

<資料1>


●2017年8月9日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その7」
 今も土地開発は続いているようである。現在周辺には、山の土が運び込まれ何をするための土なのか不明のままで、ユンボで土の山を作っている。(写真)
 通常許可を取った上で、立て札を立てて何を何の目的で何時までにどの様にすると云った事を、立て札で掲げて知らせなければならないが、それがやられていない。
 市の方に問い合わせても、法令がない。農地であれば農業委員会だと言う回答で、窓口が見つからないでうろうろするばかりだ。そして環境法を手がかりにして、切り込みをかけても、糠に釘である。
 県の環境課に問い合わせても、4月に現地を見に行ったと言う答えが返ってきているが、何を根拠に問題視するのか?と言った言葉が返ってくるだけである。
 環境課に問い合わせていることなので、問題視して取り組まなければならない事は自分の職務ではないかと云いたい。
 例えば環境法に照らして問題ではないのかとか、ここで溶融スラグとして、商品を加工するのであれば、事業をお行いたいと言った申請をしなければいけないのではないか?
 とにかく疑わし事だらけである。
 役所は自らの管理しなければならない領域について、しっかり仕事をして貰いたいものだ。
 昨日挙げた汚染物質を埋めたところについては、40年も前のことなので知らないと云わず、原状回復をして貰いたいですね。
<写真>


●2017年8月10日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その8」
 館林市は気温38.8度と日本で一番気温が高いという報道がなされ、これは台風5号が太平洋側に抜けた事によるフェーン現象というまれに見る異常気象の報道がなされた。
 気圧配置は西高東低となり、山を越えた暖かい空気は、更に上空から平野部に降りてくるときに起きるフェーン現象により高温になったと説明。
 話を主題に戻すが、館林市の防災拠点計画の造成が現在も行われ、そこに盛り土を30cmかさ上げ工事を行ってる。方やその0.5km東でJFEは溶融スラグを山のように積み上げてユンボで何か解らないことをやってる。
 再度確認に作業現場の事務所へ行っても、作業所の名前すら挙げずに、仕事をやってる。かたや、現在、防災拠点計画なる造成を隣で行っている。
 訳の分からない造成のような事をやっていること事態、市民は疑いの目で見て不安に思っているのではないか?

●2017年8月15日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その9」
 約70年前キャサリン台風による水害が発生し関東地方の多くの地域が浸水被害に遭っている。(キャサリン台風浸水域図)
 先に挙げた点について、防災拠点なる建物が浸水して使い物にならないのでは・・・と思い、市に問い合わせたところその土地は(防災拠点計画地)はキャサリン台風による浸水はなかったとして、確認をすることとした。
 そして、以下のように浸水域を確認した。
 この様に防災拠点が、過去の水害で浸水し場所に建設した場合、水害という場合拠点としての機能を果たさないのではないかと思う。
 更に議会で決めたときの、議事録も提示していただくことで、会話を終えた。
 皆様は如何に考えますか?
 記録では浸水を免れた地域も館林市には存在します。或いは、そこまで盛り土をしますか?
 私の家は旧市内ですが、100m先まで水が来たが浸水しなかったと言い伝えを聞きます。
<キャサリン台風浸水域>


●2017年8月16日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その10」
 昨日に続いて、海抜を調査(地図内の丸印20が予定地の海抜=下の赤生田町が予定地その5参照)注:看板の地域の名称は羽附町になっているが地図では現地
 昨日の水没図(キャサリン台風浸水域図)では館林市内蓮没しなかった図が載せられてて、標高差を調べてみたところ、標高差は2mであった。
 確かに2mは大差ないように見えるが、過去のキャサリン台風浸水域では、2mの差は大きい。
 背丈を超えてしまう。やはり市の云っていることは間違っている。防災拠点としての機能を果たさない。(東日本大震災の時に津波による防災センターは機能せず津波にのみこまれた。)
 議会でも防災拠点については40数件ヒットし論議しているが、標高、海抜のキーワードを追加するととたんに0件になってしまう。
 議会はもっとしっかり論議を尽くして、防災拠点を作ってもらいたい。(特に館林市は低湿地帯なので、大水が出た時のことを考えない議会は可笑しい。=東日本大震災の時の二の舞だ。=人災)
<国土地理院1/5万:H11/2/1発行>丸印、市内22 防災拠点計画地20の表示

<拡大>


●2017年8月18日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その11」
 「やはり市の云っていることは間違っている。」とその10で述べたが、その2項目:①建設予定地(防災拠点計画地)がキャサリン台風浸水域でなかった事の立証、②防災拠点計画地について議会で水没したかどうかの論議の会議録(他の委員会でも可)の提示
 もしも検証できないようであれば、豊洲と同様再審議。
 それでなくとも各地での水害は後を絶たない。昨年には鬼怒川水害、今年7月には九州北部豪雨キャサリン台風の規模を越える水害が発生している。各地の雨量は軒並み観測史上1位の規模だった。
 昨年の鬼怒川水害、先月の九州北部豪雨と立て続けて水害が発生しているにも関わらず、防災拠点計画にはそれらの教訓すら活かしていないで、議会記録確認する限り論議されてない。
 この様に防災の基本すら考えていない計画は、白紙に戻すべきではないか。

●2017年8月19日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その12」
 現在、長雨が続いて、利根川水系のダム貯水率は100%に近い。ここに九州北部豪雨が有ったら、関東平野は水浸し!!
 なぜ、議会で水害のことを議題にしなかったかというと、キャサリン台風以来、巨大ダム(矢木沢、)が建設されて又、農業揚水場も完備されてるので、当地域では水害と言うことが感覚的にあり得ないという、将に東日本大震災の時の被災地自治体の如くにあると思う。
 キャサリン台風から70年を経ていて風化し、被害状況を知る人がいないことなのか?然し、直近に鬼怒川水害、今年7月には九州北部豪雨被害があったにもかかわらず、見直す気配はない。
 決まって動き出したことについて、豊洲のように異議を唱える人がいないのは残念だ。
 昨日の調査資料事項の追加として、その用地所有者(地権者)名簿の提示も追加した。インサイダー取引が懸念されるようなことがあるか無しや。

●2017年8月21日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その13」
 JFEが溶融スラグを埋め立てる作業を始めて1年近くになるが、立て札も立てず、県の許可も取らずに工事をやっている。
 3000㎡を越える工事なので、市には条例がなく県だと云っている。
 とは言え館林市で行っているので、環境課、農業委員会、開発課?部署が解らないので、総務課宛に情報公開条例を使って明らかにする以外に方法はないか?または、県の環境課宛?双方に問い合わせを行ってみる。
 何しろ対象物質はダークグレー色をしているためテレビで見る(死の灰)放射性物質よく似た色をしている。同じ灰のため良く似た色をしている?
 ガイガーカウンターの必要性があるかも?
<立て看板が何処にもない>


●2017年8月22日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その14」
 館林市には土砂条例がないため、県に色々申し入れを行いましたところ、3000㎡以上でないのでと言う回答が帰ってきた。3000㎡という内容は自主申告が有るという。然し実質を確認すると4~5000㎡有るという人がいる。(うわさ)
 それは測量したわけではないでしょう。と言うので、私がGoogle マップで確認した限りでは、3300㎡以上有る。(少なく見て)
 そして近所の人達は看板も上げずに何をしているのかという声を聞く。と打ち上げる。
 何を根拠に言うのかと云うことで、常識的に云って、1mの土塊をいじってるのであれば、いちいち看板を上げてやることもないと思うが、10m以上の土を山積みにして、長期間いじくり回していることは、常識的にはまずい。
 常識と云うことで法律を確認してみると会社法の「役割」という項目に、会社の法律関係・事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示する・・・・とある。(的確か?)
 県では市の方と打ち合わせの上、立て札を立てるようにすると回答が得られる。又測量した杭の確認も行う、とした。
 なぜ、立て札も立てずに、こっそりとやらなければならない理由でもあるのでしょうか。
 溶融スラグの商品に問題でもあるのか?

●2017年8月23日「館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その15」
 館林市赤生田町埋め立ての件は二つのことに別れる問題で、一つにはJFEの溶融スラグの件、一つには、防災拠点計画地の件となる。場所も500m離れる。
 今後は別にしてアップしていく。
 防災拠点計画地の件で、市の安心安全課より地番を以下のように出力(手書きによる転写)して貰い、法務局へ行き閲覧を申し込むも、防災拠点計画地の件数が多く、200~300件の閲覧には約500円/件の費用が掛かるので10から15万円となる。
 閲覧と云うことで、ディスプレーで、検索して貰い問題のあるものを出力すれば費用はかからないのではと思っていた。しかし、パソコン化して、便利になったと思いきや不便になった。
 閲覧と言っても、ディスプレーで見るのではなく、対象の物権を紙に出力するために、職員の人件費がかかると云うことで費用がかかるのか?もっと便利にして貰いたい。
 他の方法と云うこと、その土地を取り引きすれば、取得税が発生する。それにより絞り込む方法がある。
 しかし、個人情報保護法の壁は厚い。
 議会で勿論取り上げて、審議しているかと云うことを確認したところ確認していない様である。
 何か可笑しい!!
<防災拠点計画地番>


■当会会員によれば、館林市ではこれまで制定されていなかった残土条例にかんして、現在、条例設置の動きがあるということです。

 ここで注目するのは、残土条例というのは土砂の埋立についての話であることが前提となっていることです。

■当会のリットン調査団による2017年7月9日付ブログでのコメントのとおり、館林市内の溶融スラグ不法投棄の場合、湿地に埋め立ててよいのは土砂だけです。土砂とは、地球を構成する土・砂・岩石(専門的に言えばGWのことでしょう)を意味します。

 そもそもJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグは、廃棄物を高温で燃やし溶融したもので、土砂ではありません。館林の湿地帯の埋立に使用することは群馬県の土砂条例から考えれば、適用外の代物です。

 また土砂条例の土砂の定義によれば、廃棄物処理法第2条第1項に規定される廃棄物は土砂ではありません。遠く千葉県より群馬県に運ばれてくる溶融スラグは、運送賃がかさみ「逆有償取引」の疑いがあります。なぜなら近くに盛り土販売業者がたくさんある中、千葉県から遠くはるばる運ばれてきた溶融スラグが近くの盛り土材を押しのけ埋め立てに使われるためには、多額の販売補助などがなければならないからです。

 逆有償取引が行われていれば、環境省の通達により廃棄物として扱われます。
〇環廃産発第 050325002 号↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
〇環廃産発第 1303299 号↓
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

 廃棄物の埋立は、廃棄物処理法施行令第7条所定の最終処分場でなければ埋め立てることはできません。

■こうしてみると、大同の有毒スラグを率先して販売促進してきた群馬県県土整備部の蛮行を本来速やかにやめさせなければならなかったのに、それを怠ったために、結果的に有毒スラグの不法投棄を黙認する結果を招いてしまった群馬県の環境森林部職員らにあらためて次の言葉を謹んで捧げたいと思います。

群馬県環境森林部の皆様に告ぐ!

 「3000㎡以下だから、仕事をしなくて済む」と喜んだり、「スラグを検査して無害だから」などとバカ丸出しで喜んだりばかりしていないで、群馬県土砂条例や環境省の通達をよく勉強して、土砂とはなにか?をよく考えてみていただきたい。

 たとえば、湿地帯の軟弱地盤の対策をするため、土質改良剤などを使うこともあるでしょう。しかしその場合には、群馬県の許可が必要なのではないでしょうか?

■以上、館林市内で再発発生した溶融スラグの不法投棄事件について考察を加えてまいりました。結論として、次のことを群馬県環境森林部職員らに認識していただかねばなりません。

(1)館林市内の湿地帯における溶融スラグの埋立は土砂条例の規定する土砂の埋立ではありません。

(2)群馬県はこの溶融スラグの埋立についてきちんと許可したのでしょうか。許可していたのであれば、いつ、どのような手続きを経て許可したのでしょうか。

(3)もし許可していなければ、直ちに調査の上、全量を撤去するようJFE千葉工場に指導されますようご検討していただきたくお願い申し上げます。


■最後に館林市在住の当会会員によれば、館林市では東京五輪当時から産業廃棄物もどきの残土の持ち込みが市内各所で頻発しており、その後は土地開発公社を巡る土地ころがしが盛んに行われ、8千万円程度しかない価値の土地を、土地開発公社が5億円で購入し、その差額が政治関係者に流れたという噂が飛び交う土地柄とのことです。

 今回、なぜ館林市から直線距離で85キロも離れたところにあるJFE千葉工場構内から、溶融スラグが大量に運ばれて投棄された背景にも、おそらく土地ころがしを巡る利権が介在している可能性があります。

 群馬県廃棄物・リサイクル課は、3000㎡を超える残土による埋立てと、条例廃棄物処理法に基づき、なぜ溶融スラグが、長距離輸送で千葉市内から館林市内に運ばれて投棄されることができたのか、そのあたりの関係についてきちんと調査すべきなのに、なぜか大同の有毒物質入り鉄鋼スラグや東邦亜鉛の重金属入り非鉄スラグの投棄、そして桐生市内のソーラー発電施設造成地への如何わしい残土の不法投棄と同様に、腰が引けている感じがします。

 引き続き、当会会員の館林支部長はこの問題を追及してゆく意向です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…被告準備書面4を踏まえて原告準備書面(5)を東京地裁と被告に提出

2017-08-29 12:11:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求を2015年6月26日に提出してから既に2年以上経過しました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行っています。その第6回口頭弁論が2017年9月1日(金)15:00から東京地裁5階522号法廷で開催されます。先日8月18日付で、被告の訴訟代理である弁護士事務所から準備書面(4回目に相当)が原告に郵送されてきました。僅か2頁の準備書面には驚かされましたが、それに対する反論として、当会は8月24日付で原告準備書面(5)を簡易書留で東京地裁及び被告訴訟代理人法律事務所に郵送しました。被告の準備書面4は次のブログをご覧ください。
○2017年8月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…大枚はたいて弁護士を起用し僅か2頁だけの被告準備書面4が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2388.html

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ tei5j2017.8.24.pdf
          送付書・受領書
〒104-0061
東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
被告訴訟代理人 
弁護士 木 村 美 隆 殿
                    平成29年8月24日
                〒371-0801
                前橋市文京町一丁目15-10
                原 告  市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢
                TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624

           送  付  書

 事件の表示 : 御 庁  平成28年(行ウ)第499号
 当 事 者 : 原 告  市民オンブズマン群馬
         被 告  独立行政法人 国立高等専門学校機構

 次回期日  : 平成29年9月1日(金)午後3時00分

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(5)          1通
       2 証拠説明書(甲15、16)      1通
       3 甲第15号証             1通
       4 甲第16号証             1通
                            以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

           受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                    平成29年 月  日
              被 告  独立行政法人 国立高等専門学校機構
     被告訴訟代理人
                     弁護士

東京地方裁判所民事第3部B2係(佐藤春徳書記官殿)御中 :FAX 03-3580-5706
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて :FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(5)*****PDF ⇒ i5j20170824opr1.pdf
<P1>
事件番号 平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

                            平成29年8月24日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中

             原告準備書面(5)

                        原告  市民オンブズマン群馬
                            代表 小川 賢

 平成29年8月18日付の被告準備書面に対し、原告は次のとおり反論する。

1 8月18日付被告準備書面の2についての反論

(1)被告の主張が民事訴訟法(以下「民訴法」)第157条に抵触することについて

 被告は、8月18日付被告準備書面の2(2)末尾において、「このため、開示請求1にかかる文書のうち、申告者や申告の対象者にかかる属性を黒塗りにしたとしても、同文書が個人のプライバシーにかかる文書として、権利侵害情報の記載された文書であることを、免れることはできない。」と主張する。

 具体的反論を行う以前に、被告が被告準備書面において唯一なしたこの主張および提出した証拠は、そもそもこの時期に提出するものとして妥当なのか甚だ疑問である。
 まず、本係争の流れを整理すれば、5月26日の第4回口頭弁論において、開示請求対象文書の各部分・各箇所について不開示事由を整理するよう裁判所からの指揮がなされた。
 その指揮に基づき、被告は各請求先文書に関わるヴォーン・インデックス(以下「整理欄」)を作成し7月7日の第5回口頭弁論においてそれを陳述した。
 さらに第5回口頭弁論を経て、当該整理欄については裁判所により微細な修正がなされ、7月14日付けで原告・被告双方に送達された。これをもって開示請求対象先文書の各箇所に関わる不開示事由について、被告側の主張としては確定したはずである。

<P2>
 ここで整理欄を参照すれば、開示請求先①の文書については、学校として行った調査の期間・概要、及びその結果について法6条2項に関わる主張をなしておらず(つまり最低でも部分開示が可能である)、また、申告の対象者への対応の概要、学校としての対応、作成年月日、作成者については全面的に開示されることが決定しているとみることができる。しかるに被告側の今回の主張は、「部分開示が全面的に不適当であり不開示が妥当」などとし、審理の進行を整理欄作成以前に数か月以上も逆行させるものであり、時機に照らして適切な攻撃防御の方法であるとは大変に言い難い。
 また被告は、被告準備書面の2(1)において、原告が訴訟情報を公開していることを不開示が妥当とする主張の最大の根拠としている(なお「市政をひらく安中市民の会」ブログは原告・市民オンブズマン群馬の代表の広報用ブログである)。しかし原告側の訴訟情報公開は、透明かつ公益に資する活動を行う市民オンブズマンという団体の性質上、また、当事件における原告・被告の陳述した全主張・全証拠が裁判公開の原則(特に当事件においては民訴法91条)に基づき何人も閲覧可能であることを前提として行っているものである(無論、裁判公開と訴訟の当事者が訴訟記録を公開することは別問題だが、問題となるのは会社法人や私人の間で係争が行われた場合のプライバシーやコンプライアンスの侵害であり、本事件のように独立行政法人や国の機関が被告である場合、公開の公益性・必要性は著しく高いと言える)。つまり原告が本係争に関する経過の公開を行うかどうかに関わらず、第三者が係争に関わる双方の主張・証拠を閲覧できることは、被告は本口頭弁論開始時点で当然既知であったのだから、原告の裁判情報公開を不開示に関わる新規理由として主張するのは、失当であるというほかなく、明らかに時機に後れている。
 また加えて言えば、原告が提出した甲8、9、14号証は、関係者(特にハラスメント被害者側)のプライバシー保護、および、原告側の法5条に関わる主張が仮に認められないとしても、氏名・生年月日といった核心的な個人情報を除けば開示請求対象文書は基本的に開示可能であることを証明するため、氏名・属性については黒塗り加工を施したうえで提出されているということを確認しておかなければならない(開示請求対象①②文書の最低限の箇所が部分開示された場合を想定し、それ以上の情報は原告として提出していない)。
 特に甲14号証は開示請求対象文書①のひとつである(と考えられる)が、被告が甲14号にあたる文書の不開示を妥当とする理由に、甲14号にあたる文書を原告が公開していることを挙げるのは、(原告によって公開されていなければ開示するのか、結局それは公開するということではないかということを考えれば)全くもって因果関係が成立しておらず、率直に言って意味不明な主張であるというほかない。

 以上をもってすれば、被告が8月18日付準備書面の2においてなした主張および提出した証拠は、明らかに時機を逸している上に、新規主張として認められるに値しない不適

<P3>
当な主張であり、審理の進行を無視し、あるいは妨げる攻撃防御方法と認められるため、民訴法第157条1項の規定に基づき、その却下を求める。

(2)8月18日付被告準備書面における主張に対する個別的反論

 当該準備書面2(1)において被告は「群馬高専には、電子工学科(ママ)、機械工学科、電子情報工学科等の5つの学科があり、それぞれに所属する学生の人数はいずれも40名程度、所属教員も各学科10人程度と少ない。」と主張する。

 第一に「電子工学科」なる学科は群馬高専に存在しない。群馬高専本科は、機械工学科・電子メディア工学科・電子情報工学科・物質工学科・環境都市工学科の5つである(甲15)。次に、「それぞれに所属する学生の人数はいずれも40名程度」などとしているが、それは入学定員であって、群馬高専の本科1学科に所属する標準人数は約200名であり、全学科総計で約1000名である(甲15)。また、「所属教員も各学科10人程度と少ない」という主張についても、確かに本科の各学科のみを考慮すれば事実であるが、群馬高専教員は本科所属の他に自然科学科、人文科学科所属の教員が数十名おり、彼らも本科所属教員同様に研究室をもち、学生らの卒業研究を指導する立場である。
 加えて言えば、ある学科の学生が、別の学科の教員の研究室に配属され師事するというケースも往々にしてある。そもそも、10人程度が特定を確実に可能にするに十分なほど「少ない」のかについても、議論の余地があろう。常識的観点に照らせば、特定の人物のみに関わる情報を除去した文書を見て、10人の人間の中から1人を特定するというのは、不可能であるし、しかもこれは、学科が特定されたうえでの話である。以上をもってすれば、被告のこの箇所の主張はほぼ全てが現状に沿わない不適切極まりないものであり、考慮する価値があるとは言い難いと原告として結論付けざるを得ない。

 ついで被告は、当該準備書面2(2)において「他方、開示請求1にかかる文書には、申告者や申告の対象者の所属のほか、ハラスメントとされる行為が申告された事情や、学校がヒアリングを実施した時期とその結果の取り扱い等が記載されている。これらの情報と前期(1)により事実上開示されている情報等を照らし合わせれば、開示請求1ないし3にかかる文書の当事者(ハラスメントとされる行為の申告者及び申告の対象者)を特定することは容易に可能である。」と主張する。

 そもそも文章後段との関係をみて、「申告者や申告の対象者にかかる属性を黒塗りにしたとしても、同文書が個人のプライバシーにかかる文書として、権利侵害情報の記載された文書であることを、免れることはできない」と結論付ける事由の1つとしてなぜ開示請求

<P4>
1にかかる文書に申告者や申告の対象者の所属が記載されていることを挙げているのか不明であり(結論との関係から言えば、黒塗りにすることが前提の議論ではなかったか)、論理がまったく破綻しており原告として被告の意図を掴みかねるものであると言わざるを得ない。
 また、「ハラスメント行為の申告に至った事情、学校としての調査時期、およびその結果の取扱い」に関する情報を、果たして具体的にどのように他の情報と補完して用いれば、ハラスメントとされる行為を行った人物を特定可能であるのか、原告として被告の意図するところの理解に苦しむものである。
 原告準備書面(3)の第3の1の(1)において説示したことに準じて、また、原告および被告(群馬高専)がかかる情報を公開しているとしても、到底特定が可能であると認めることはできない。
 「ハラスメント行為の申告に至った経緯」と被告(群馬高専)が公開している教員情報や原告が公開している訴訟関連情報(裁判所に提出している主張もしくは証拠)を組み合わせてただちに「記載の人物はこの教員だ」と特定することは、具体的な氏名や役職、あるいは特定個人のみしか関与し得ないイベントに関わる記載がなければ不可能である。「学校としての調査時期、およびその結果の取扱い」についてもまったく同様である。
 また、「他の情報と照らし合わせて特定個人を識別可能」という場合において、「他の情報」は一般人基準でみた入手性のほか、その信憑性・公的性質も問われると解するのが妥当である。つまり、特定学科名が原告により一部公開されていたとして、原告準備書面(1)において言及した通り、現段階で群馬高専がアカハラの存在を一切認めていないのであるから、それはあくまで少なくとも被告の公的な認識としては真偽不明の情報に過ぎないはずであり、もしこれを被告として照らし合わせるに足る情報としたいのであれば、まず被告自身が公的に特定学科において問題が発生していたことを認めなければならない。(仮に「公的に認められていないインターネット上の真偽不明情報」までもが照合対象情報となるのであれば、例えば匿名電子掲示板やツイッター等で自らの手で文書関連情報を少し漏らし、それを理由に不開示とするなどの一種のマッチポンプが成立、横行してしまう)。
 また一般人に入手不能な「照合可能な他の情報」を入手し得る者としては、群馬高専関係者、特に申告者や申告の対象者に近しい学生等が考えられるが、彼らは基本的に文書開示請求①文書の配布対象であるか、あるいはすでにアカデミックハラスメントに関わる調査等々で関係者の本名・属性含め本事案について見聞しているわけだから、殊更に不開示とする理由は見当たらない。

2 開示請求対象文書関係者が文書開示に同意ないしは希望していることに関する擬制自白の成立について

<P5>
 原告は準備書面(1)(2)(3)(4)の全てにおいて、開示請求対象文書①②③の内容に関してのプライバシーが帰属するアカデミックハラスメント事件の関係者、特に被害者の文書開示に対する意思を確認された上で、文書の各箇所の開示・部分開示・不開示が決定されるべきであると再三主張している。にも関わらず、被告は今回8月18日付け被告準備書面に至るまで完全に原告のこの主張について黙殺し、争う姿勢を見せていない。
 被告による被害者らへの開示に対する意思確認義務は、法解釈または経験則、あるいは道義上の問題であるから、確かに黙殺しても事実であると認めることにはならないが、この原告の主張の前提となっている事実、すなわち準備書面(2)においても言及したとおり、すでに原告の調べによって、当該ハラスメント被害者である元教員・学生らのうち複数名が、すでに氏名等といった核心的な個人情報を除いた自身に関わる記載についての開示に同意ないしは開示を希望しているという事実がある。
 ところがこのことについては、原告が争う姿勢を見せていないことから、民訴法第159条1項より、擬制自白による事実性の証明が事実上なされているとみてよい(厳密には擬制自白が成立するのは口頭弁論終了時であるが、被告が争う姿勢を一切見せておらず、今後見せる可能性も低いため、事実上成立しているとみて問題がないと考えてよいであろう)。なお、原告がこれを確認した方法としては直接のヒアリング、電話やメールでのやり取りの他、関係者を介しての間接的な確認も含まれ、また、原告からみて音信不通である場合等があり、文書に記載のある全員に対して確認作業を行った訳ではない。この確認結果について、法廷に記録として提出可能なもののうち一部を関係者・被害者による同意を証明する証拠として、個人情報を黒塗りにした上で甲16号証として提出する。
 さて、甲16号証、および被告の擬制自白の事実上の成立をもって、開示請求対象文書に記載のある関係者・被害者のうち少なくとも大半が当該文書の開示に同意ないしは開示を希望していることが確認されるわけであるが、幾度にもわたって原告が主張する通り、プライバシーが帰属する主体者はどこまで行っても当人なのであって、その意志に反してプライバシーの処遇を保有機関が恣意的に決めることは、現代日本法制における「プライバシー」の定義の根幹を揺るがす重大な挑戦であり、また情報公開法の原則公開の理念を徹底的に蔑ろにしたものであるということを再度強く指摘せねばならない。したがって被告の主張や行動は自己情報コントロール権をはじめとした人権の蹂躙であるとすら形容でき、失当であるというほかない。

3 審理の円滑な進行に向けて

 以上のように、被告の準備書面は、いやしくも法曹たるはずの被告代理人が1カ月半の猶予期間を以って作成した成果物とは到底信じがたいほど考慮、検討に値しない内容で、

<P6>
結果的に民事裁判の迅速化に逆行するものであり、審理の進行を妨げるこうした行為に被告がこれ以上ふけることのないよう、強く望む次第である。

                              以上
*****証拠説明書(甲15・16)******PDF ⇒ ib15.16j20170824.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

                           平成29年8月24日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中

           証 拠 説 明 書(甲15・16)

                  原告  市民オンブズマン群馬
                      代表 小 川  賢  ㊞

●号証:甲15
PDF ⇒ ybptz2017n29nxwzvp78.pdf
○標目:平成29年度学校要覧(表紙、P7及びP8)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年4月ごろ
○作成者:群馬高専
○立証趣旨:群馬高専の学科名・学科構成・学生数・教員構成について被告側の説明に誤りが多いことを示す。
●号証:甲16
PDF ⇒ ybpuzjwvmf.pdf
○標目:文書開示に関わる関係者への意思確認結果(一部)
○原本・写しの別:写し
○作成年月日:平成29年8月24日 原告
○立証趣旨:開示請求対象文書に係る関係者・被害者の多くが該当文書の開示に同意ないしは開示を希望しているという事実を示す。
                           以上
**********

■裁判長は、9月1日の第6回口頭弁論期日を以って結審する可能性があります。しかし予断は許されません。もし被告側が追加でさらに主張したいと言ってきた場合には、こちらも更なる反論を準備することになります。

 新体制になっても文科省の影響を強く受けているかたちになっているため、学校側の秘匿体質は依然として払しょくし切れていません。だからこそ、群馬高専のみならず国立高専はアカハラの再発を決して許さないという姿勢を世間に見せなければなりません。たとえ裁判所の判決が自分たちの都合に反する結果となり、忸怩たる思いがあったとしても、積極的な開示姿勢が学校に対する保護者やOBの皆さんの信頼回復に欠かせないことを肝に銘じてほしいと思います。

 9月1日の経緯と結果については追って後日報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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早朝の静寂を破る北朝鮮ミサイル飛来と群馬県でも初のJアラート

2017-08-29 10:04:00 | 国内外からのトピックス
■本日早朝、時ならぬスマホや携帯のアラームに加えて、家の近くの防災無線から普段聞きなれない警報音が飛び出し、多くの方たちが朝の眠りから覚めたのではないでしょうか。安中市のメール配信サービスでも次のメッセージが送られてきました。

早朝、Jアラートを聞いてテレビをつけると全チャンネルがこの画面表示となった。

*****元のメッセージ*****
差出人: 安中市メール配信サービス <annaka@city.annaka.gunma.jp>
宛先: ogawakenpg <ogawakenpg@aol.com>
送信日時: 2017/8/29, 火, 6:16
件名: 即時音声合成情報

安中市 【防災情報】

「即時音声合成」

2017年08月29日06時14分

ミサイル通過。ミサイル通過。先程、この地域の上空をミサイルが通過した
模様です。不審な物を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消
防などに連絡して下さい。

対象地域:
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
新潟県 長野県

*****元のメッセージ*****
差出人: 安中市メール配信サービス <annaka@city.annaka.gunma.jp>
宛先: ogawakenpg <ogawakenpg@aol.com>
送信日時: 2017/8/29, 火, 7:19
件名: 北朝鮮から発射されたミサイルについて

安中市 【防災情報】

北朝鮮から発射されたミサイルは襟裳岬東方に落下したと推定されています。
市民の皆様には、不審な物を発見した場合は、決して近寄らず、直ちに警察、消防及び市役所に連絡して下さい。

======================================
メールの配信条件の変更・解除はこちらから
安中市メール配信サービス
 https://mail.cous.jp/annaka/
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■北朝鮮の弾道ミサイル発射により、JR北海道とJR東日本の東北・上越・北陸の各新幹線は本日午前6時2分ごろ、安全確認のため、送電を一時停止し運転を見合わせましたが、午前6時29分までに全線で運転を再開しました。この結果、東北、上越、北陸では上下26本で最大33分の遅れが出て、約1万3800人に影響が出ました。

 在来線でも北海道から北関東までと信越地方の全線で約20分間運航を一時中断したため、早朝の通勤客らに影響が出ました。

 また私鉄では東武鉄道が、伊勢崎線と日光線の一部の区間で午前6時2分ごろから運転を見合わせましたが、安全が確認できたとしておよそ50分後に運転を再開しました。また、多摩都市モノレールが午前6時ごろから15分ほど運転を見合わせましたが、その後、運転を再開しています。このほかに首都圏の私鉄各社では運転を見合わせた路線はないということです。

 なお、航空便には国際線、国内線ともに影響は出ませんでした。

■群馬県でJアラートが発信されて、防災行政無線の屋外スピーカーで警報と警告が放送されたのはおそらく初めてだと思われます。これは、総務省消防庁が、全国瞬時警報システム「Jアラート」で、北朝鮮のミサイル情報を飛行ルート周辺に居住する住民に伝えるべく対象地域に配信したためで、ミサイル発射を午前6時2分に、日本上空通過を同14分にそれぞれ伝えました。対象地域は、群馬県を含む北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、新潟、長野の12道県でした。

 日本政府の緊急記者会見によると、弾道ミサイルは午前5時58分ごろに発射され、同6時7分ごろ北海道襟裳岬上空を通過したと発表し、同6時12分ごろ、襟裳岬の東1180キロメートルの太平洋上に落下しました。つまり、Jアラートで「ミサイル通過。ミサイル通過。先程、この地域の上空をミサイルが通過した模様です。」と報じたときには、既に海上に落下していたことになります。


弾道ミサイルの飛翔ルート。

 また、韓国軍の発表によれば、北朝鮮の弾道ミサイルの飛距離は約2700キロメートル、最大高度550キロ余りだということでした。

■北朝鮮が弾道ミサイルを発射して我が国の上空を通過させたのはこれが5度目で、これまでに1998年8月と09年4月に東北地方上空を通過後、太平洋上に落下させたことと、2012年12月と2016年2月には、沖縄県上空を通過させています。しかし、予告なしに飛翔体を発射して、日本の上空を通過させたのは今回が初めてとされており、今後、自民党政権が我が国の国土保安に本気に取り組むようになるのかどうか、注目されます。
https://matome.naver.jp/odai/2149234852935552701

【ひらく会情報部】

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