市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報7号)

2013-05-31 23:42:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■18年前の今日、平成7年5月31日(金)に元職員は安中市を懲戒免職となりました。しかし、このことを市民は同6月3日(月)の新聞で知るしかありませんでした。同5月18日に安中市土地開発公社で密かに発覚した地方自治体史上最高額の巨額詐欺横領事件の裏工作は、5月18日から31日にかけて市役所内で密かに進められたのでした。

安中市では既に公舎事件のことをうわべだけは忘れたかのように、広報あんなか6月号でも相変わらず税金滞納撲滅キャンペーン記事を掲載している。一方、元職員タゴやその一族への損害賠償、さらに事件関係者への責任追及などは全く触れていない。


 それでは平成7年8月1日に発行された市政をただす安中市民の会の会報7号を見てみましょう。

**********
■市政をただす安中市民の会  会報7号(上)
事務局 関口八郎(磯部3-5-10 TEL:85-6338)連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年8月1日発行

経過説明を望む市民に背をむけた市当局に非難集中!

■事務局では6月10日の緊急市民集会後、第2回市民統一集会を7月中に開催することを計画。各地区報告集会の開催がほぼ一巡した7月22日の定例市民集会で、7月28日開催が参加市民によって正式に決定された。あわせて、市長ら関係者への質問内容や、当日の集会の手順などについて打ち合わせた。これに基づき、安中市土地開発公社理事長である小川勝寿市長、広上輝男市議会議長、小西特別頌詞会委員長そして上地開発公社理事の市議らに対して事件の真相をただすために、臨時広報ではわからない下記事項の説明を求める事にした。
――――――――――
(1)公社理事長である市長に対し
●第3回特別委員会委員長報告と市長との見解の相違
●訴訟にもなっていないのに弁護士を頼んだわけ
●最後まで公金ではないと言い通せる根拠は何か
●市政をただす市民の会を特定の会だと決めつけた根拠
●市の公印管理規則、公文書取扱規程などの公開
●6月10日以降の本件の経過説明
(2)市議会に対し
●白紙回答議員をどう思うか?
●特別委員会を公開しないとする根拠は?
●百条委員会の置に取組まない理由は?
●議員各自による地元への説明を希望する声があるが、議会として対応は?
――――――――――
■7月24日事務局では市長(=公社理事長)や議長及び公社理事に質問書を出し、上記の質問への回答を28日の集会の席でお願いした。ところが市当局は翌25日に青木弘之収入役と大塚敏三総務部長が事務局を訪れ、書面で「一般来庁者に迷惑がかかる」事を理由に市役所構内での市民集会開催を断ってきた。
■26日に安中警察署から、準備の都合で集会開催48時限前までなら市の許諾が得られれば集会開催について支障ないということで、事務局ではさっそく再度市側にかけあった。しかし市役所内での開催は認めないとの市側の強行姿勢に阻まれた。そのため安中警察に市民集会を取りやめる旨電話した。一方、市役所構内の集会は「集団示威活動」に該当しないと考えていた。事務局の見解で新開折り込みなど準備を進めていたが、それが「違法」と警察から教えられ、「市役所前の街頭演説」に切り替え、宣伝カーで広報した。

市長出席拒否のまま急速街頭演説に切り替え!

7月28日(金)午前10時前、炎天下にもかかわわらずぞくぞくと市役所前に集まった市民。その数250名余り。市役所構内での集会を禁止されたため、みな建物や樹木の日陰に身を寄せ演説開始を待った。いつもはガラガラの市役所前の駐車場はいつになく車がいっぱい。あきらかに嫌がらせ。それにも負けず事務局からの経過報告の後、参加市民政名による37低円事件と市政に対する痛烈なアピール。「このままでは帰れない。銀行に差し押さえられる前に市役所を市民の手で差し押さえようjと、参加市民が一斉に市役所構内に入り、本庁舎の回りをぐるりと取り囲み、早期の真相解明を願ってみんなで「静かな安中の公社の影から‥・」の大合唱。その後、「市長に会いに行こう」と誰言うともなく一斉に声があがり、2階の市長室に市民が押しかけた。玄関から大挙市民が入ってきたのを見て市の職員が制止しようとしたが、市民の怒りの前には所詮無駄な抵抗。市長室の受付で市長の在室を確かめた上で100人以上の市民が市長に面談した。入りきらない市民は廊下でやりとりをきいていた。

市長室に市民突入!市長のあいまい姿勢を追求!

猛暑の中で37億円事件事件の抗議アピールを行った市民の熱気はそのまま市長室に持ち込まれ、10時40分~12時にかけて市長室はなだれ込んだ100名以上もの市民で満杯になった。市長室にはすでに集会参加市民の「訪問」を予期して小川市長と青木収入役がひっそりと待機していた。「ここにいるなら目の前で間いた集会になぜ姿を現さない。市民を炎天下に締め出しておきながら、自分達は冷房のきいた部屋で待機していたのか!」参加市民から鋭い意見が飛んだ。市長室での市民と市側のやりとりは別紙参照。

ここが知りたい!(2)

「多胡コレクションの差し押さえで損害額の半分以上が賄える」のまことしやかなウソ!

■元職員が公社から着服した金でせっせと買い漁った骨董晶を差し押さえれば、被害額の半分以上が賄える。その他の損害額は国や県が面倒見てくれるので、市や市民への影響はこれっぽっちもない。市民が騒ぐ理由がわからない・・・」市長をはじめ、市の幹部職員および一部の市議会議員らがいまだに信じて疑わない事件の事後処理の見通しがこれらしい。
■実際に、多胡コレクションを差し押さえたらこれを元手に「多病美術館」を建設しようという冗談とも本気ともつかぬ話まで飛び出す始末。ホントにこのとおりに事がスムースに運ぶと思っているならナントマアおめでたい市当局だろう。しかも、現在は市に被害がないと広報臨時号で市民に伝えておきながら、実際には元職員の財産を差し押さえしなければならない、と考えている市当局の2枚舌もたいへん問題だ。
●多胡コレクションの残存価値はいったい誰が決めるのか?差し押さえはいつ誰がどのような形で行うのか?多胡コレクションを並べた「チンプンカンプン市政記念館」を建て安中の恥の上塗りをすれば観光客が来てくれるのか?それとも「過ちは2度と起こしません」と自戒を込めて後肢代に受け継ぐのか?
■何の根拠もないこのようなデマが市役所の内部に蔓延っているのを目の当たりにすると、市政の自己改革は殆ど絶望的。場あたりで他力本願的な市当局にこのまま事態の推移を任せておくと安中は崩壊する!
■隣の松井田町の場合、昭和40年1.2月~46年3月末まで当時の小山禧一町長の放漫経営で小学校や公民館を短期間に建てすぎたため自治体として「赤字財政再建団体」に陥ったことがある。このときは非常事態として災害救助法に準じた救済措置が国や県から講じられ、松井田町としても、職員新規採用停止、昇級停止などを通じ財政再建の苦しみを昧わった。
■ところが安中市の場合は世にも不思議な37億円の横領事件。人事管理、公文書管理、公印管理のズサンな自治体に、屏や県が救済措置の手を延ばしてくれると市長はじめ市当局幹部や一部の議員らは本気で信じているのだろうか?
■横山登市議や伊藤成市議らは「いざとなったら国が助けてくれる」とか「何らかの形で救済措置を取ってもらえる」と市民に言ってるが、ハッキリと根拠を示さなければ無責任発言で問題だ。

参考資料:安中市土地開発公社の歴代役員(裏口座開設後:数字は就任日)

 年   平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
事件経過 H4/4/16裏口座開設(この後合計13回にわたり群銀から不正借り入れ)→H7/5/18発覚
理事長  湯浅正次  →  H3/4/30小川勝寿  →  →  →  H7/4/30小川勝寿→
副理事長 H1/10/12須藤一緒 → →H3/7/16須藤一緒  →   →   →    →
理事   神沢忠昭  →  →     H4/3/27青木弘之   →   →    →
理事   H1/12/15伊藤成 → H3/12/11岡田義弘 → H5/12/17横山登  →   →
理事   H1/12/15大塚松吉 → H3/12/11桜井旭  → H5/12/17桜井旭  →   →
理事   H1/12/15土屋澄子 → H3/12/11小林孝  → H5/12/17柳沢健一 →   →
理事   H1/12/15田村正造 → H3/12/11桜井旭  → H5/12/17桜井旭  →   →
理事   H1/12/15上原草枝 → H3/12/11山口繁  → H5/12/17山口繁  →   →
理事   H1/12/15原田求 → H3/12/11原田求  → H5/12/17原田求  →   →
理事   小嶋博二三→ H2/4/1小嶋博二三    →   →   →   →   →
理事   多胡益良 →   (一時無任) → H4/4/1渋谷栄  → H6/4/1大塚敏三 →
理事   H1/4/1青木弘之 → H3/4/1駒崎徳男  →   →  H6/4/1大工原宗宏 →
理事   田島晃  →     H3/4/1矢野貞夫  →   →   H6/4/1川島茂  →
理事   上原正司→  H2/4/1矢島武男 → H4/4/1屋敷春行 → → H7/4/1久林朝宣→
監事   今井二次夫→ H2/4/1坂東吉和    →    →    →   →   →
監事   H1/12/15萩原岩次 → H3/12/11広上輝男 → H5/12/17吉田茂  →   →


――市政をただすスローガン秀作集(1)――
市民はカヤの外 役人はヤブの中 真実はツボの中
――――――――――

◎37億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報は事務局又は連絡事務所へ!◎

■市政をただす安中市民の会 会報7号(下)

ドキュメント7月28日「市民集会後の市長室でのやりとり」 ●市民の問 ▲市長の答
●小西特別委員長が「市が公印管理に不手際があった事を認めた」と中間発表した件で市長の発奮と相違を見た。小西委員長も同席すればよいが出張中らしい。ホントのところを市長の口からききたい!
▲私は、これまでの見解の通り、落ち度はなかったと(特別委で)言った。総務部長が言った言わないでなく、私は自らそのように答弁している。(管理に落ち度はなかったという)私の気持ちは変わらない。
●総務部長は落ち度があったとはっきり答弁した。委員長の発表を書いた新聞報道が間違いということか?
▲私はそういうふうには思えない。[大塚総務部長も同席すべきだという事で、市側に呼びに行かせる]
●不祥事に関する公社の管理を収入役に切り替えたと言うことは落ち度を認めた事になるのではないか?
▲(公印を)盗用されないように・・・。管理でなくて、あれは盗用されたのだ。
●臨時広報を読むと市長は自らの4年間の責任を考えておらず、前市長の責任に転嫁しようとしている。
▲当然現職に責任がある。前市長に責任あるとは一言も言っていない!特別口座が(前市長の時に)できたという事実を発表したまで。
●今回の事件について今年の2月の段階からわかっていて、3月末に内示して異動を決めて4月1日の発表になる、ということを市の元職員からきいた。市長自ら有能と評した(容疑)者との間におけるそうした任免人事はいつ頃から始まったのか。有望な人をなぜ社会教育課に異動させたのか?
▲そういう事は全くない。市役所の誰からからそういう話をきいたのか?後で(名前を)きかせてくれ。
●特別委員会で市長は公印の扱いが正しかったと言った。しかし総務部長は運用面で落ち度があったと言ったので、小西委員長がマスコミにそう伝えた。この矛盾は?[大塚総務部長が来たので再度追求する]
▲私の言った事は(総務部長の発言とも)違う。逃げるわけではない。市長であるから。
●小西委員長にきけばすぐわかるが病院議会で出張中なので聞けない。
▲公印については発言した通り。管理規程によって処理している。私はそういうふうに答弁している。あくまで私が発言している。
●では小西委員長が間違っていたということか?規則に基き細心の注意を払っていた公印が押印されたのだから、公印が押してある書類は公のものではないのか?
▲私(の見解は)はあくまでも答弁通り。それ以外の事は申し上げられない。私は現場を全部見ているわけでなく、報告に基づいて判断しているだけ。あくまでも盗用ということで今も考えている。
●では(公印は)盗まれると市には責任がないのか?
▲・・(返事なし)・・
●市政をただす市民の集まりである我々の団体をまだ特定の団体と考えるか?
▲・・(返事なし)・・
●今回の市民統一集会開催のために市役所の一角を貸してくれと頼んでも貸してくれなかった理由は?
▲[収入役答弁]当日は業務の日だから貸せませんと言った、
●では集会を日曜日に開催するなら来てくれるのか?
▲[収入役答弁]集会(に出ること)と会場を貸すというのは違う。答弁に来る来ないは当人の判断だ。
●実際に市側に穴のあいている金額はいくらだと把握しているか?臨時広報によれば37億円余りだが?
▲これは今、一件一件立件してからでないと・・・。決してこれは逃げではなく・・・。横領額はわからない。公金横領であるか、詐欺か、この結果が出ないとなんとも言えない。司法を信頼して任せる。
●司法よりなぜ公社の方も信頼できるようにしないのか?
▲[収入役答弁]市長の言ったとおりだ。
●私は小川市長の選挙で女房と一緒に一哉にチラシを2000枚も配った。事務所に野菜まで届けて支援したが、このような不祥事が起きた事に本当にがっかりした。いったいどうするつもりか?
▲・・・・
●事件発覚後に市長は容疑者とゴルフに行った。東京の弁護士にいち早く相談している。説明すべきでは?
▲当初の市民集会の中で参無市民の中からヤジが飛んだ。テメエいくらもらっているんか?というような暴言が出るような場ではちゃんとした説明はできない。(市民の)皆はどう思うか?
●もらってないなら問題ないはず。それとももらっているのか?
▲私は一銭ももらっていない!人間だれしも人格というものがある。大衆の前で全く嘘偽りの暴言を吐かれるのは。そういう立場を考えてみてくれ。
●いずれかの機会に事件について説明してくれるのか?
▲警察そのものが真剣になって調査している。我々(市側として)の調査は司法を超える調査は難しい。ある程度司法の結果を待って、じゃあ(市民への説明会開催は)いつかという事はわからないが・・・。
●市民はこのあいだのような臨時広報では納得できない。
▲現在、そういうふうに(司法の莫査妬果が出てからの説明会開催を)考えている、
●市は事件について具体的な対策は考えていないのか?
▲結果論は申し上げられない。あくまで現在の様子を見て、対応したい。それぞれの立場、銀行は銀行、市長には市長の立場がある。私がこの結果論をここで申し上げる爛まできない。現在のところを申し上げるだけだ。先の事は誰にもわからない。我々にも先が見えない。とにかく一生懸命やっているんだ!

リレー座談会しめくくり!秋間地区報告集会開催

7月25日(火〉7時半から秋間公民館で約60名の市民が集まり白熱討議した。参加市民の主な意見。
■安中始まって以来の大事件。事件発統からもうすぐ2ヵ月。いまだに責任の所在が表に出てこない。事件の舞台となった公社がどういう役員構成になっているか原点に立ち返り責任追求すべきだ!
■公社には平成元年9月6日に定めた定款があり理事会で運営されている以上、貸借契約もすべて理事会で扱っている筈。まず公社理事会の議事録を市民に公開し、事件の経過を明らかにして責任の所在を追求!
■元職員の不祥事だから責任は理事役員にある。理事長(市長)が10億円。副理事長(助役)と常務理事(収入役)が5億円ずつ。残りを理事や監事が分担すれは公開質問状など質面倒な手順は一切不要!市長は市民に迷惑をかけないと言ったのだから自分で弁済する用意ある筈![公社歴代役員名簿は裏面参照]
■実印を誰でも手にできるような事をしているのは安中だけ!
■ベンツ3台を市役所の目の前に保有しても、職員の収入・支出のバランスの不自然さをなぜ誰も不審に思わなかったのか?同じ穴のムジナだから、わかっていても誰も言えないのではないか?
■このまま行くと安中市に不況が訪れる!市長の態度は無責任だ!今後入札などある時、市長印が信用されなくなる!新幹線関連の工事なども影響出ている!一刻も早く責任の所在を明らかにすべきだ!
■市議のアンケート結果を見ると白紙白紙白紙というのがいる。こういう白紙回器逡員が安中にいる事を知らない市民も多い。白紙議員の名前を広く市民に知らせることを提案したい!でないと市政は直らない!
■理事を追求するほかにも、金の流れも追求すべきだ!だからどっちにしても百条委員会の設置が不可欠!
■それをしない今の議員では真相解明ができるわけがない!容疑者と何かあると勘ぐられても仕方がない!
■市長は4月中旬に金融機関から不審な問い合わせがあったと言うが、あれから3ケ月も経ったのに公社の穴がどこにあいているのかなぜわからないのだろう!役に経たない理事や監事は無用だ!
■市長は再発防止に努めると言っている。その保証確保には公社役員がその金を肩代わりすればよい!
■ある区長にも頼んでみたが、区長は市の助役と同じく、区長はそういう事をやるべきでないとの考え。
このように参加市民から痛烈な意見が相次いだ。集会には原田求市議も姿を見せ事件について説明あった。

市政をただす会への卑劣な仕打ちやデマ攻勢強まる!

これだけの大事件の発生を許した市政に対して肩を持つものがいるらしい。それはそれで仕方がないが、ただす会に対して卑劣ないやがらせやデマが最近増えている。そうした輩には断固として抗議する!
■毎朝市役所の玄関前に抗議のアピールに立って頑張っている当会会員の市民の自宅に「変わりものと一緒になって、市役所の前に立つな!」と名前を名乗らない男の声で電話があった。
■同じく当会会員の市民の店に、何年も前の寿司の出前のことでイチャモンをつけてきた匿名電話があった。某議員の仲間の腹いせとみられる。
■最近一部に「市民の会と安中市談会は一緒の団体だ」と見なす声が出始めている。37億円事件を憂える安中市民の活動を矯小化しようとする悪質なデマである。当会の会員には安中市談会会員もいれば農協組合員もいる。自然保護団体の会員もいれば、水利組合の組合員、労働組合員もいる。PTA会員もいるし子供会会員も医師会会員も商工会会員もいる。みな37億円事件がおきた安中市の市政を憂いている。

市役所前の早朝アピールも夏休み!

7月29日の定例市民集会で、7月中続けてきた早朝アピールを一旦休止することに決まった。皆さんご苦労さま。夏休みをかねてじっくり体力をつけましょう。また、炎天下にもかかわらず28日の市民統一行動に参加した多数の市民の皆さんにこの場を借りて厚くお礼申しあげます。
――――――――――
次回定時集会8月5日(土)午後8時半~ 於:安中公民館
――――――――――
7月31日朝、市内各所で怪文書がばらまかれるという事件が発生しました。市政をただす安中市民の会では怪文書の類は作ったことも配付したこともありません。当会の印刷物には会の名が明記してあります。

◎連絡事務所の電話はFAX兼用です。FAXによる情報提供も81-0364でお願いします◎◎この会報に対する賛否のご意見は、実名でお聞かせください。紙面上の匿名は希望に応じます◎

**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

JRから受け継いだ鉄道財産をズサン管理して損害を安中市に与えた財団と市長に必要なしかるべき処分

2013-05-31 23:23:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■平成25年5月29日の新聞に、安中市が所有する碓氷峠の旧信越線廃線区間に設置されていた架線等の電線が、大量に盗まれた事件で、安中市が同28日に安中警察署に被害届を提出したと発表しました。たしか、この旧信越線横川―軽井沢駅間の廃線部分は、JRから安中市に平成11年に譲渡され、財団法人(平成25年4月1日から一般財団法人)碓氷峠交流記念財団が安中市から管理を委託されているはずです。それにもかかわらず、大切な市民の財産を失ったことについて、その経緯を調べる必要がありそうです。

 5月29日の各紙の報道は次のような内容でした。

**********毎日新聞2013年5月29日(水)11時19分配信
旧JR信越線:電線11キロ窃盗 安中市が被害届提出 /群馬
 安中市所有の旧JR信越線横川-軽井沢駅間(上下計約22キロ)の電線が、長さ計11キロにわたり切断され何者かに持ち去られた事件で、同市は5月28日、安中署へ被害届を提出したと発表した。同署は同日被害届を受理し、窃盗事件として調べを進めていく方針。
 同署によると、被害品は銅製の電線約6トンやレール間の継ぎ目に取り付けられているレールボンドと呼ばれる導線540セットなどで、被害額は計約236万円に上るという。【田ノ上達也】
**********産経新聞2013.5.29 02:07
被害額は236万円 信越線跡の銅線盗難 群馬
 安中市は28日、同市松井田町のJR旧信越線(横川-軽井沢間)の約11キロの区間で、架線や通信用の銅線が盗まれた被害総額は236万5200円に上ると発表した。市は同日、安中署に被害届を提出した。
 長野新幹線開業に伴い、平成9年9月末に廃止された同区間では、19年秋にも約106万円相当の電線が盗まれた。市はトンネル入り口をバリケードでふさぐなど対策をとっていた。
**********東京新聞2013年5月29日群馬版
銅線盗難受け警察へ被害届 安中市
 廃線区間のJR信越線横川―軽井沢間で四月二十三日、銅線が盗まれているのが見つかった事件で、安中市は二十八日、安中署に盗難の被害届を出した。
 市によると、上下線一一・四キロにわたり、架線や信号ケーブルなどに使う銅線(二百三十六万五千二百円相当)が盗まれた、としている。(大沢令)
**********

■実は、電線が盗まれていることは、4月23日に施設の管理委託財団の職員が初めて気付き、その後、安中市(あるいは管理委託財団?)が被害の範囲と度合を調査して、相当ひどいことが判明したとして、五月連休直後の5月7日に、一旦マスコミに発表しています。

**********NHKニュース2013年5月8日
JRの廃線区間で架線11km盗難
 群馬県安中市のJR信越線の廃線となった区間で、架線に使われている銅線が、長さおよそ11キロメートルにわたって切断されて、盗まれているのが見つかり、施設を所有する安中市は、被害の状況を詳しく調べています。
 群馬県安中市によりますと、先月23日、廃線となったJR信越線で、管理を委託している財団の職員が、線路の周辺の除草作業に訪れて、架線の銅線が切断されているのを見つけました。
 市がその後、詳しく調べたところ、盗まれた銅線は、直径が2センチから3センチほどあり、安中市内の上下線合わせて11キロメートルにわたって、ほとんどなくなっていたほか、トンネルの側壁などに張ってあった通信ケーブルの銅線も、切断されていたことが分かりました。
 いずれも、鋭利な刃物で切られたような跡があったということです。
 現場は、JR信越線の横川駅と軽井沢駅の間の中の5.5キロの区間にあり、長野新幹線開業に伴って、平成9年に廃線となっています。
 安中市は、銅線が何者かに切断されて盗まれたとみて、近く警察に被害届を出すとともに、被害の状況を詳しく調べています。
 安中市の小林史生商工観光課長は、「大切な鉄道遺産が、このような被害に遭い、残念でならない。一般の人は入らない場所だが、今後は、定期的に巡回するなど被害を防ぎたい」と話していました。
**********上毛新聞2013年5月9日(木) AM 07:00
銅線11キロ間で盗難 安中・JR信越線廃線跡
 長野新幹線開通に伴い、廃線となったJR信越線横川―軽井沢駅間の碓氷峠(安中市松井田町坂本)で、トンネル内を中心に上下線約11キロの区間で銅製の電線が切断され、盗まれていたことが8日分かった。
 廃線となった同区間では、6年前にも同様の被害が確認されている。線路とトンネルを所有する安中市は被害の全体像を調査中で確定次第、安中署に被害届を提出する。
 市によると、被害に遭ったのは同区間のうち、トンネル内のほぼすべてと一部の地上区間。トンネル内の架線や、壁面に設置された銅線入りの通信ケーブルが断続的に盗まれていた。ほかに微弱な電気を通すため線路の継ぎ目に設けた銅線も盗まれるなど銅製品が広範囲に狙われた。
**********毎日新聞2013年05月08日21時28分(最終更新05月08日21時41分)
旧JR信越線:電線など11キロ持ち去られる
 群馬県安中市は8日、市所有の旧JR信越線横川−軽井沢駅間(上下計約22キロ)にあった架線や通信電線(銅製)が長さ計11キロにわたって切断され持ち去られたと発表した。市は何者かが盗んだとみて被害額を確定後、県警安中署に被害届を出す方針。2007年にも下り線の一部約5キロにわたり約2.6トン(約106万円相当)が同じ被害に遭っている。
 市商工観光課によると、管理する財団職員が4月23日、除草作業で訪れた同市松井田町坂本のトンネル内の架線などが切断され、なくなっているのを発見。市が全区間を調べたところ、トンネル部分を中心に断続的に、壁面に敷設された通信電線や架線が消えていた。切断部分は新旧の切断跡が混在しており、被害が長期間続いていたと市担当者はみている。
 同区間は長野新幹線開業に伴い1997年9月末に廃止され、土地と施設は03年3月に市へ無償譲渡された。市は07年の被害後、トンネル入り口に柵を設けたり「立入禁止」の看板を設置するなどしていたという。【増田勝彦】
**********

信越線碓氷峠地図。

■報道記事によれば、今回と同様な事件は2007年にも発生しているというので、関連記事を調べてみました。

**********朝日新聞デジタル2007年10月17日23時11分
旧信越線、11キロ分電線盗難 トンネル内で切断 107万円相当
 群馬県安中市松井田町の旧信越線で、トンネル内に張られた電線が総延長約11キロ、重さにして2669キロも盗まれていたことがわかった。線路を所有、管理する同市は17日、県警安中署に被害届を出した。同署は、複数の人間がトラックなどを使い、数回にわたって盗み出したのではないかとみて捜査している。
 安中市や同署によると、被害にあったのは、旧熊ノ平駅から西の第6トンネルから第16トンネルまで約5キロの区間。9月18日に、除草作業に訪れた作業員が、トンネル内に張られていた複数の電線が断続的に切断され、なくなっているのに気がついた。被害額は約107万円に相当するという。
 被害がトンネル内に集中したのは、支柱などの障害物が少なくて人目にもつかず、盗みやすかったのではないかと、同署はみている。
 旧信越線(約11キロ)は長野新幹線の開通とともに廃線になり、98年に同市(旧松井田町)に譲渡された。
**********ヤフーニュース毎日新聞2007/10/18 20:17
金属盗:廃線トンネル内、銅線2600キロが盗難--安中の旧信越線 /群馬
 誰が、どうやって――。06年7月18日から今年10月4日までの間に、安中市松井田町坂本のJR旧信越線のトンネル内の壁面や線路の柵などに敷設している電線(銅線)約2660キログラム、長さ約11キロ(約106万円相当)が盗まれたと、管理する同市が17日、松井田署に届け出た。
 調べでは、06年7月と今年9月に除草に入った業者がトンネル壁面の電線が無くなっていることに気付き、同市に報告し、事件が発覚した。
 同署によると、同線は98年9月末に廃線となっており、その後は市が管理している。廃線後は人が入ることはあまりないという。盗まれた電線は2トン以上と大量で、数回に分け、運びやすく短く切断し、運び出されたとみられる。同署は複数人による転売目的の窃盗事件として犯人の行方を追っている。【鳥井真平】
**********

■まさに、全く同じ事件と言えます。となると、原因として何か組織的な問題があると言わざるを得ません。

 この観点から分析してみると、6年前の事件も今回の事件も、岡田義弘氏が市長に就任した後に発生していることが共通しています。財団法人碓氷峠交流記念在団は、信越線の横川―軽井沢駅間の廃線により施設が安中市に譲渡されるのを契機に、その管理の受け皿として平成11年3月4日に設立されました。

 その後、同財団では信越線の廃線区間の復活に向けて熱心に活動を推進していました。そのため、鉄路の管理もしっかりやっていました。

 風向きが変わったのは平成18年4月に松井田町が安中市と合併し、合併市長選挙で岡田義弘氏が当選して市長として権限を振りかざし始めてからです。この経緯について、平成19年(2007年)5月27日付で報じられた次の記事が参考になります。

**********産経新聞2007年5月27日
【鉄道】復活の夢再び--長野新幹線開業で廃線となったJR信越線・横川-軽井沢駅間
 長野新幹線開業に伴い廃線となったJR信越線の横川-軽井沢駅間(11.2キロ、通称・横軽)の復活を推進してきた「碓氷峠交流記念財団」前理事長の桜井正一氏(64)の再任が否決され、復活構想は事実上頓挫したかに見えた。財団と鉄路を所有する安中市との対立が深まった末の“退任劇”だったが、ここに来て状況は一変。両者の間には雪解けムードが高まっている。
 廃線から10年。「峠の鉄路」に再び汽笛を響かせる夢は、完全に絶たれたわけではなさそうだ。
■行き違い解消
 「10年間もやってきて首を切られた。自分が辞めれば、横軽復活の灯は完全に消えてしまう」
 3月の財団理事会で横軽の鉄道復活案を提出予定だった桜井氏は、直前の評議員会で突然理事再選を否決され、こう吐き捨てた。
 財団の構想は廃線から10年の節目に当たる今年10月の鉄路復活だった。全国初の観光用「特定目的鉄道」として開業を目指すなど、計画が次々と具体化した。
 一方、安全性や採算性を疑問視する市側との事前協議はなく、市の反発を招いた。岡田義弘市長が桜井氏を名指しで「個人商店的考え方」と批判するまで市と財団の関係は冷え切っていた。
 ところが4月、桜井氏の後任に白石敏行副理事長(65)が就任すると、一気に雪解けムードが高まった。
 白石理事長が岡田市長を訪ね、市との連絡協議会設立を働きかけると、岡田市長は「ありがたい。市も協力したい」と快諾。両者の行き違いは一瞬にして解消された。
■つながった夢
 「線路1本分の用地を残してほしい。復活の夢が絶たれてしまう」
 軽井沢駅東側の旧JR信越線鉄道用地で建設計画が進む「駅併設型商業施設」。長野県軽井沢町は、外資系の開発業者「アゴラデベロップメントグループ」(東京都港区)に、こう要望した。
 軽井沢町は用地を所有する「しなの鉄道」(同県上田市)からの買収も視野に検討。
結局は「具体的な計画がなくなり、税金を使った用地買収は困難と判断した」(同町総務課)というものの、足踏み状態が続いていた安中市に比べて、延伸先となる軽井沢町は鉄路復活に積極的で好対照だった。
 軽井沢町によると、アゴラ社側は要望を受け、「線路1本分は残したい」との見解を示し、将来の横軽復活に支障をきたさないように配慮した形で建設される見通しになったという。
■復活へ再発進
 「(横軽)復活は少なくとも5年先」
 富岡製糸場などとともに「碓氷峠鉄道施設」が世界遺産暫定リストに登載されたことを受け、岡田市長は横軽復活よりも世界遺産登録を優先させると表明。これに対し、廃線跡の軌道に除草剤をまくなど、これまで復活に向け取り組んできた桜井氏は「5年たつと線路が自然に返り、だめになる」と危惧(きぐ)する。
 ただ、財団が市に提案した連絡協議会では、再び横軽復活が最重要議題として挙がる見込みだ。
 協議が再開すれば、復活計画が加速度的に進む可能性も出てくる。
 岡田市長も「復活の基礎作りにつながる協議に向け、一歩踏み出す年になる」と前向きな姿勢を見せつつあり、白石理事長は「いつでも走らせる状態にしておきたい」と意欲を燃やす。
 峠の鉄路が復活困難の状態に陥ってからでは遅すぎる。碓氷峠に鳴り響く汽笛を心待ちにしている多くの人のためにも、いち早く協議を再開してほしい。
**********

■碓氷峠交流記念財団のトップが岡田市長の息のかかった人物に変わった途端、鉄路復活への情熱が冷めてしまい、財団は事業収入を柱にした独立採算から、安中市の補助金依存体質へと変わっていったのです。

 その結果、平成24年(2012年)7月24日午後4時40分ごろ、同財団が運営している鉄道文化むらの虎の子のEF63の脱線事故が発生しました。これは、職員3人が点検作業中に、安全のために車輪を固定する車止めを一カ所外し忘れたままで機関車を発車、約40m走行した場所にある分岐器(ポイント)に車に車止めが挟まり、それに乗り上げる形となって二軸の計四輪が脱線し、修理したばかりの電気機関車にさらに安中市の予算を投入してもらい急遽修理しました。脱線の原因は、職員が機関車を発車させる際、車止めを置いていたのを失念していたためでした。その背景には、同財団の依存体質と、組織の人事の停滞や綱紀の緩みがあると見られます。なお、この脱線事故の詳細については当会の次のブログをご覧ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/844.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/845.html
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/846.html

■今回の事件発覚は、たまたま草刈をしていた同財団職員が電線の盗難に気付いたということですが、同財団の平成23年度事業報告書によれば、「Ⅱ 公共施設の管理運営事業(寄附行為第4条第3号該当)」の「(1) 碓氷峠鉄道文化むら管理運営事業」の「⑥横川軽井沢間の鉄道施設の除草事業」として、「○トロッコ列車機関車のブレーキ故障により実施出来なかった。」という記述があります。

 なぜトロッコ列車機関車のブレーキ故障で除草作業ができなかったのか、さっぱりわかりません。なお、平成24年度事業報告書は現時点で未公表なので、今年の3月まで除草作業が行なわれていたのかどうかも定かではありません。

横川駅から峠の湯あたりまで。トロッコ列車運行区間。

■今回の盗難事件は同財団の“ゆるふん”体質を如実に示しています。岡田市長の息のかかった人物だと危機管理意識が緩みがちで、なにか事件が起きて損害をこうむっても、岡田市長に泣きつけば、何とかしてくれると思っている限り、今後も類似の事件が発生しない保証はありません。

 当会では、市や財団に緊張感をもたせるためにも、今回の窃盗事件の実態と責任所在を追及したいと考えております。

【ひらく会情報部】

※参考資料
【一般財団法人 碓氷峠交流記念在団 定款】
   第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人碓氷峠交流記念財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県安中市に置く。
   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、碓氷峠の自然及び文化遺産の保存普及啓発等を行うとともに、安中市の公共施設の管理及び運営の指定を受け当該施設の効率的運営を行い、もって住民福祉の増進と地域振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 碓氷峠の自然及び文化遺産の保存、普及に関する事業
(2) 碓氷峠地域の情報発信及び交流に関する事業
(3) 安中市の公共施設の管理及び運営の指定に関する事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
   第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会で定めた財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を必要とする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業計画書及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類についは、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所備え置くものとする。
   第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
   第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印する。
   第6章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上5名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
   第7章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 7 -
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
   第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第32条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
   第9章 公告の方法
(公告の方法)
第33条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、群馬県において発行する上毛新聞に掲載する方法による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は本田英夫とする。

【団体名 財団法人 碓氷峠交流記念財団】
http://www.rpsj.jp/2012/11usui.html
〒379-0301 群馬県安中市松井田町横川407-16
Phone 027-380-4163
URL http://www.usuitouge.com/bunkamura/
Email bunkamura@usuitouge.com
 碓氷峠鉄道文化むらは群馬県の南西部に位置し、碓氷峠をはさんで長野県の軽井沢町と接しています。峠のシェルパEF63形機関車の基地であった旧横川機関区の跡地で、東京ドーム3.5個分のスペースがあります。
 峠の鉄道の歴史は古く、明治の初めに東京~京都間を信越本線経由で結ぶと決定されましたが、明治19年にこの峠が難関のため東海道本線経由に変更された経緯のある所です。しかし、明治26年には日本で初のアプト式鉄道の採用で開通しましたが、11.2kmで標高差553mもあり、トンネル区間が多いため当時蒸気機関車の煙害防止のため、明治45年にこれまた日本初の電化区間となりました。日本の鉄道技術の発展はこの峠から生まれたと言っても過言ではない線区でした。
 時移り平成9年、長野オリンピックの開催を控えて、同年10月1日の長野新幹線の開業と同時に併行在来線として104年の歴史にピリオドを打ちました。旧機関区周辺は鉄道の街として発展してきましたが、廃止に伴う過疎化防止と地域経済の核として、群馬県・旧松井田町・JR東日本の協力により平成11年4月にオープンしました。
 信越本線横川~軽井沢間(通称、碓氷線)は廃線後早15年が経とうとしており、廃線間際の熱気も潮が引くように静かになってしまいましたが、この廃線敷を使い近代化遺産第1号に指定されている、丸山変電所跡までの1.6kmを3月~11月の間の土日祝日と8月の毎日、トロッコ列車が運行しています。
 また日本で唯一のEF63形電気機関車の体験運転も約2,250人が受講されています。平成23年度は190名の受講者(男性180名・女性10名)があり、のべ2,470回の体験を楽しまれました。また、1人で通算650回の運転者も出現しております。24年度も引き続き多くのお客様が受講され、運転体験を楽しまれています。
 公益法人制度改革により、当財団では一般財団法人への移行に向け、準備を進めているところです。(当会注:平成25年4月1日から移行したらしい)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

チンプンカンプンの回答をオンブズマンによこしたみどり市長に対して文書で抗議

2013-05-30 23:32:00 | オンブズマン活動


■みどり市大間々町13区の区長による不正会計事件では、区長らに名誉毀損で提訴された市民オンブズマン会員らが3年余りに渡り法廷で争った結果、裁判所が不適切会計(=不正会計)の事実を前提に民主化に向けて歩むよう当事者らに和解を勧告し、当事者らもそれを受け入れました。ところが、実際には区長がそのまま居座り、和解で免罪が照明されたなどと勝手な解釈をして、オンブズマン会員である住民らを村八分にするなど、無法状態が続いているとして、昨年8月の市民オンブズマン群馬の例会で会員から報告があったため、以降、事務局ではみどり市に同区の民主化の実現に向けた取組を促してきました。具体的には、みどり市長あてに7回に分かる公開質問状を提出して同市長の見解を質し、早急な是正措置を要請してきました。しかし、みどり市では、裁判所が認定した不適切会計は不正会計ではなく、会計処理に問題は無かったとして、引続き不正会計を行った区長に委嘱状を交付している姿勢を変えようとしません。そのため同市長のそうした頑なな姿勢と見解を平成25年4月23日付の書面で確認すべく書面を出したところ、同4月30日付で「解釈が違う」などとして、オンブズマンの最終確認内容さえも認めない支離滅裂な回答をよこしました。
注:この件は次のブログを参照ください。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1033.html#readmore

 そこで、市民オンブズマン事務局では、縷々検討し内部協議を重ねた結果、みどり市長に対して次の抗議書を提出することにし、5月30日付けで内容証明で発送することになりました。

**********
平成25年5月30日
群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原条 殿
  群馬県前橋市文京町1-15-10
  市民オンブズマン群馬代表 小川賢
抗 議 書
当会は貴殿に対して、大間々町13区の民主化を阻む事件について7回に亘り公開質問し貴殿からの曖昧な回答内容を整理して本年4月23日付で最終確認書として提出したが貴殿は同4月30日付で「解釈が違う」と一蹴する回答をよこした。これは当会及び当会会員に対する侮辱であり貴殿の非礼な対応を茲に強く抗議する。大間々町13区の不正会計は区長らが裁判所に提出した資料等から裁判官が事実と判断した事である。不正会計の事実を前提として区の住民らは民主化の実現に向け和解勧告に応じた。だから不正を働いた区長が責任を取ればこの件は落着する。だが貴殿は区長に委嘱状を出し大間々町13区の民主化を阻害している。貴殿が裁判所の判断結果を理解せず不正会計を不問にしているため、当会及び当会会員は国・県・市町村・議員・マスコミ等広く世間に貴殿の回答書の写しを送り判断を仰ぐことにする。
                  以上
**********

■これをみどり市長に送っても、不正会計の発覚から既に7年以上経過しており、刑事罰の適用は時効となっているため、不正会計を繰り返していた歴代の区長らに法的な制裁を科すことは出来ませんが、不正行為の再発防止のために、みどり市の対応がいかに異常かをひろく世間にアピールする必要があると考えて、上記の抗議書をオンブズマンとしてみどり市長に提出することにしました。

 今後、オンブズマン会員らによる県内外での積極的なアピールが予定されており、オンブズマンとしてそうした行動を支援していく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公舎を妾宅化して愛人と宿泊していた知事大澤の答弁書に対しオンブズマンが反論の準備書面提出

2013-05-30 22:32:00 | オンブズマン活動
■群馬県知事・大沢正明は2年前の平成23年7月8日(金)、2期目を問う厳しい選挙戦に勝利した後、県庁に初登庁し、支援者約500人を集めてセレモニーを行った後、午前10時15分から県庁幹部職員らを前に昭和庁舎で訓示をしました。ところが、選挙期間中の禁欲に耐えかねてか、その日の午後は配偶者の待つ自宅に戻らず、何食わぬ顔で自家用車に乗り、前橋市内に住むある女性の許に向かったのでした。そして、彼女を自分の自家用車に乗せて、午後4時過ぎに県庁近くの知事公舎に入り、公舎の玄関に自家用車を横付けしました。

知事大澤が不倫の場として公舎に愛人を連れ込んでいた様子を撮影し続けていたビデオカメラ。この画像を録画していたのは公舎の建物内に設置されたTOA製デジタルレコーダーとしては最上位機種のC-DR091D6型で9局600GBDVDタイプ(現在は生産終了)。内臓のハードディスク(HD)は600GB(ギガバイト)でDVDやUSBにもダビング可能。さらに外付けのHDは2.4TB(テラバイト)2基まで接続可能。なのに、なにも録画を残して居らず、画像チェックの記録も見当たらない。せっかくの高価なビデオ防犯監視システムも、これでは知事の不倫を外部から知られないように見張るだけの代物。

 車の後部座席から降りた彼女は、玄関脇に設えられた建仁寺垣に身を隠すように頭をかがめて公舎の玄関をくぐったのでした。しかも、彼女の服装たるや、真夏なのにフード付きのダウンジャケットでした。そして彼女は翌朝10時半まで、公舎の外に出ることはありませんでした。知事・大澤は彼女と公舎で一夜をともにし、翌朝10時半頃、彼女は今度は幅子を目深にかぶり、知事の運転する自家用車に乗りこんで公舎を出て、市内のアパートまで送ってもらいました。

 週刊誌には、それまでも恒常的に知事・大澤と彼女との公舎での宿泊を伴う同居について目撃情報があると報じられていました。市民オンブズマン群馬による調査でも、それを否定する情報は見つからず、その後住民監査請求を経て、前橋地裁に提訴しました。しかし2月27日、住民敗訴の判決が出たため、オンブズマンのメンバー2名が東京高裁に控訴し、来週6月4日(火)午後2時30分から東京高裁で口頭弁論が行われる予定です。

■口頭弁論を前に、5月27日付で被控訴人の群馬県知事から答弁書が送られてきました。地裁で勝訴したことで、そのことを根拠に反論をしてきました。どうやら控訴審でも争うつもりのようです。余りにも自分勝手な反論なので、口頭弁論前にあらためて反論しておく必要があると考えたオンブズマンのメンバーらは、さっそく本日、次の内容の準備書面(1)を高裁と被控訴人の知事・大澤宛に提出しました。

**********
平成25年(行コ)第139号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
控 訴 人  鈴木庸・小川賢
被控訴人  群馬県知事 大澤正明

控 訴 人 準 備 書 面 (1)

平成25年5月30日
東京高等裁判所 第10民事部ロニ2係 御中

                     上記控訴人 鈴  木    庸
                           小  川    賢

 控訴人は、控訴人の平成25年5月27日付答弁書に対して次のとおり反論する。

第1 原判決争点(1) 本件公舎提供行為について
 被控訴人は、公舎管理規則第8条第2号の「他人を同居させ」及び同条第3号「目的外に使用」するという行為が存在しないことは明白であると主張するが、それならきちんと知事・大澤ほか関係者を証人尋問に応じさせて、身の潔白を証明できるはずである。
 被控訴人も承知しているように、知事・大澤正明は長年愛人関係にあった女性と、単身として入居届(=公舎使用願)を出していた公的施設である公舎で年間30回程度、宿泊を伴う同居をしており、被控訴人はそのことをしりつつ入居届を受理していたのである。
 知事・大澤は臨時の記者会見等で、知人女性との男女関係を否定したが、知人女性が知事・大澤が運営している老人ホームの職員として、これまで月1回は事業報告に公舎を訪れていたことを認めたものの、宿泊は週刊誌に報じられた平成23年7月8日の夜だけだったと説明している。そして、記事を報じた週刊新潮に対して、何らかのかたちで対策を考えているとのことだが、週刊新潮を発行している新潮社の編集部に確認したところ、知事・大澤からは未だに何の行動もなされていないという。
 週刊新潮に直接抗議するのがはばかられるのであれば、知事として法廷できちんと自らの正当性を証言すればよい。身の潔白をきちんと県民や国民に示してほしい。そのためにも証人尋問は、知事・大澤にとっても絶好の機会のはずである。

第2 原判決争点(2) 正当な理由について
 控訴人は乙第35号証の「市民オンブズマン群馬の平成23年7月20日付公文書開示請求についての確認事項」(平成23年7月20日 県民センターにて口頭確認)にあるとおり、「例えば公舎の改修でいえば、それに要した費用が分かればよいというのではなく、どのような理由で、どのような経緯で改修を行うのかが分かる書類がほしい(起工、仕様、入札、契約、支払など一連の書類すべて)。(風呂改修、塀の目隠し、庭木の剪定などに言及)」という主旨で補足説明をした。
 なぜなら、週刊誌に書かれたような改修工事が誰の指示で、どのような判断のもとに行われたのかを知ることで、公金の支出の妥当性を判断できると考えたからである。
 この理由として、群馬県公舎管理規則第8条遵守事項には「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。 一 増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。 二 職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く。)を同居させること。 三 転貸し、又は目的外に使用すること。 2 前項の規定に違反した使用者については、知事又は地域機関等の長は、公舎の退居を命じることができる。」と定めがある。知事・大澤が改修に必要な許可申請をして、それを被控訴人がどのような理由と判断により許可を与えたのか、また、目的外使用については、愛人との同居という目的外使用について、本来禁止行為のはずなのに、誰がどのような理由と判断により超法規的な黙認をしたのかを知る必要があったからだ。
 ところが、開示された資料は管財課の情報だけで、知事が許可に向けて判断した経緯を示す情報がどこにもなかった。このことについて、控訴人らは、被控訴人に対して、秘書課関連の情報もあるはずだと念を押した経緯があるが、不存在ということで、片付けられてしまった。
 本来、知事・大澤の身辺に関しては秘書課が管理しているはずであり、公舎の改修についても、管財課は秘書課を通じて知事・大澤の公舎改修行為について、許可の判断を求めなければならない。それらを示す情報があるはずであり、当然開示されるものと期待していたが、被控訴人による開示文書の中に含まれていなかったため、控訴人らは開示された文書からそうした判断の理由と経緯を読み取るべく調査・検討・分析を行ったが結局、事情を把握することができなかった。そこで、あらためて、平成23年12月13日に被控訴人に対し、「本件公舎に関して秘書課が管財課との間で提出或は受領した一切の書類」及び「群馬県知事公用車の運行に関する一切の情報」の開示を請求し、前者については平成24年1月4日に不存在決定通知が出され、後者については、同月20日に廃棄前の部分が開示されたのである。
 前者をもって、知事・大澤が単身使用者として、公舎を妾宅化するための改修行為や知人女性の同居について、被控訴人の許可を得ていないことが明らかとなり、後者をもって、知事・大澤が公舎入居時に遡って、知人女性との愛人関係を、公金で妾宅化した公舎を舞台に続けていたことが推測できたので、ようやく公金の違法不当な出費について住民監査に耐えうる情報を得られたと判断して、監査請求に踏み切ったものである。
 もし、知事・大澤が最初から生計を一にする者以外の者として愛人の知人女性との同居を前提に、公舎使用願を提出し、それに付随して公舎を妾宅化するための改修工事についても許可申請を管財課若しくは秘書課経由で被控訴人に提出し、被控訴人がそれをコンプライアンスに基づいて認めていたのであれば、公舎管理規則上は、違法不当ということにはならなかったことになる。しかし、その経緯を確かめたくでも、被控訴人から開示された資料を精査した限りでは確認が困難であった。
 したがって、控訴人らには正当な理由がある。

第3 原判決争点(3) 本件各契約及び本件各支出の違法性について
 前項でも述べたとおり、本件各契約に基づく公社の改修に係る工事には必要性が存在しない。必要性があったとすれば、それは知事・大澤に対して、妙な配慮をしてきた群馬県総務部の管財課や秘書課の関係者の理屈でしかない。
 知事・大澤が単身の公舎使用願を出してはいたものの、生計を一にする者以外の者の同居や公舎の改修に関して、公舎管理規則に定めた手続きを経ておらず、被控訴人が許可を出した痕跡も無く、本件各契約及び本件各支出が違法であることは県民納税者の誰の目にも明らかである。

第4 原判決争点(4) 光熱水道費等の支出について
 被控訴人は答弁書で「控訴人らはこれに対し何ら有用な反論をしていない。」と一方的に決め付けて主張しているが、そもそも、単身での公舎使用願なのに、実際には愛人である知人女性への便宜供与分(冷暖房や風呂加熱、調理用器具、冷蔵庫、テレビ、照明等の電気・ガス代、風呂、手洗い、調理、洗顔等の水道代、ごみ等の処理代、インターネット閲覧代などが想定される)についても県費で補填している結果となっている。
 愛人との逢瀬は、プライベートな行為として、シティホテルやラブホテルで知事・大澤が自腹を切って必要経費を支払うべきものであり、県民の血税で整備された公舎を舞台にそのような行為をなしたとあれば、光熱水道費等全額を知事・大澤に支払わせるのが、納税者である県民に対する正当な考え方である。
 なぜ、知事・大澤の不倫行為に伴う経費を公金で賄わなければならないのか、被控訴人は何ら説得力のある反論をしていない。

第5 控訴人らの人証申請及び文書提出命令の申し立てについて
 被控訴人は「本件の請求原因の存否を判断するのに必要な証拠は十分揃っている」と勝手に主張しているが、何をもってそのようなことを言えるのかが分からない。

(1)人証申請について
 上記「第1 原判決争点(1) 本件公舎提供行為について」でも述べたとおり、被控訴人は、公舎管理規則第8条第2号の「他人を同居させ」及び同条第3号「目的外に使用」するという行為が存在しないことは明白である、と主張するのであれば、知事・大澤らを証人尋問に応じさせて、法廷できちっと身の潔白を証明させることができるはずである。その意味で、証人尋問は極めて有効な機会と捉えるのが常識だと思われるが、被控訴人はなぜそれをやりたがらないのか。それこそ不自然である。

(2)文書提出命令の申し立てについて
 また、文書提出命令の対象であるビデオカメラ記録について、被控訴人は乙第37号証で「記録は約2週間で自動的に上書きされておりそれ以前のものは残っていない」と報告しており、記録は不存在だとしている。しかし、本件公舎に設置されていた4台のビデオカメラの画像は、TOA製C-DR091D6型デジタルレコーダー9局600GBDVDのハードディスクに毎曜日24時間で連続録画されていた。仕様書をみると、録画された画像データは、USBやDVDにダウンロードできるとある。また、録画中も任意に再生でき、それも早送りや逆再生も可能とある。したがって、防犯の観点から、自動上書きされる2週間に1回、映像を確認し不審者の有無や異常事態の有無などをチェックすることは可能だったはずである。控訴人はそうしたチェック記録を含めて、文書提出命令を裁判所に求めたものである。
 だが、被控訴人は同レコーダーが自動上書きにセットされたままだという理由で、画像は上書きされて不存在だとしている。そして、被控訴人の報告書(乙37)には、画像のチェック記録について存否の言及がない。
 報告書(乙37)には気になる記載もある。ハードディスクレコーダーが本件公舎内に設置されていたという事実である。控訴人は、当然、公社のホームセキュリティ業務の契約先であるSECOM等警備会社の事務所に設置し、そこで24時間画像をモニターするなり、或いは定期的に画像データをチェックして、画像以外のセンサー等機械警備の情報と関連させて、異常の有無を監視しているものと想像していた。ところが、どうやらそうではないらしい。
 前知事の場合、知事・大澤が就任後取り壊してしまった本来の知事公舎に家族と同居していた。当時は、セキュリティ契約を請け負った警備会社が、夜間不定期に数回ほど公舎を見回りしており、その結果を報告書にまとめて定期的に被控訴人に提出していた。また、前橋警察署と知事公舎の間にホットライン(非常通報装置)を設置するなどして、公人である知事の身辺の安全に最善の配慮をしていた様子が伺える。
 ところが、知事・大澤が就任後、本来の知事公舎を使うことなく取り壊し、代わりに、災害など有事に備えるとの大義名分で、副知事公舎に目をつけ、単身で入居することになった。だが、不可思議なことに、それまで継続して契約していた夜間の見回りは行わず、機械警備だけに変更された。
 これらのビデオカメラは本来、警備上の観点から設置されたものであるから、この画像データはリアルタイムでモニターすべきである。とくに知事が公舎に入居している期間は非常に重要である。にもかかわらず、このレコーダーを公舎内に設置していれば、本来同居すべき家族と離れて、単身で公舎を使用していたはずの知事・大澤が、生計を一にする者以外の者(使用人を除く。)として愛人である知人女性を週末頻繁に同居させていることについて、使用者である知事・大澤が、自ら愛人を自家用車に乗せて玄関ゲートを通過する様子を録画したビデオカメラのデータを消去するなどして改ざんすることも可能である。となれば、被控訴人が知事・大澤が週刊誌の報道のように頻繁に生計を一にする者以外の者を公舎に連れ込んでいたことを知らなかった可能性も考えられなくはない。
 ただし、客観的に見れば、当初から被控訴人は知事・大澤が公舎を愛人との逢瀬の場所として使用することを知っていたからこそ、警備会社による夜間巡回警備や警察署とのホットラインを取りやめたのではないか、と見なせる。
 だから秘書課では、原告準備書面(5)「第1 知事・大沢の公舎管理規則違反」「(2)知事公舎の管理にかかる秘書課と管財課の役割分担について」で示したように、公社の玄関ゲートから道路を隔てて反対側にある桃井小学校に隣接した前橋市立図書館の駐車場の管理をしている前橋市シルバー人材センターの警備員に、「不審者が公舎周辺をうろつくなど見かけたら、知事公舎異常時の通報先として秘書課に連絡するように」と依頼していたのである。
 もし、公舎に設置されたビデオカメラの画像を警備会社若しくは管財課或いは秘書課でモニターしていれば、そのような依頼を前橋市の関係者に依頼する必要はない。
 こうした事実を見ても、秘書課或いは管財課若しくは警備会社がビデオカメラの画像をチェックしていれば、知事・大澤が頻繁に生計を一にする者以外の者を公舎に連れ込んでいることが容易に確認でき、公舎管理規則違反であることが直ちに判明したはずだ。しかし、それをしなかったのは、やはり知事・大澤から管財課或いは秘書課に何らかの指令が直接或いは間接的に出されていたことをうかがわせる。
 知事・大澤には証人尋問時に、このことについても説明を求めたい。
                 以   上
**********

■前橋地裁の裁判官は、知事・大澤が愛人と宿泊を伴う同居をするために公金を当時で妾宅化された公舎の内部を検分したいとするオンブズマンらの要請に目をつぶり、100%、知事・大澤の言い分を認めました。オンブズマンらは、現場検証の機会を与えられず敗訴にさせられたことから、今度は知事・大澤とその関係者の証人尋問を高裁に要請しました。しかし、被控訴人の知事は、正々堂々と身の潔白を晴らそうとせず、尋問に応じる姿勢を全く見せていません。こうした知事・大澤の煮え切らない態度について、高裁はどのような反応を見せるかが注目されます。

 本件に関心をお持ちで、時間の許す方々におかれましては、6月4日(火)午後2時30分から開廷予定の東京高裁8階にある825号法廷での口頭弁論の傍聴にぜひお越しください。心からお待ちしております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報6号) 

2013-05-29 21:43:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■市政をただす安中市民の会の会報6号は、平成7年7月25日(火)に発行されました。同年7月は、旧安中市の各地でタゴ事件の報告集会を開催していました。一方、事件発覚直後から動揺してきたタゴ事件関係者らも、次第に落ち着きを取り戻しはじめてきたのもこの頃です。

元職員タゴに代わり、膨大な骨董品の買い付けを行っていたのは甘楽信金(現・しののめ信金)に勤務していながら古物商の免許を持っていたタゴの無二の親友。写真はその御仁宅。閑静な住宅街の中でひときわ目立ち周囲を威圧するかのような豪邸だ。左奥には骨董品が収まりそうな倉庫らしい建物も併設されている。タゴが警察に逮捕される直前、骨董価値のありそうな絵画等6点をタゴから預かり、事件のほとぼりが冷めてきてタゴが14年の刑期を終えて千葉刑務所を出所した翌年の平成22年4月の市長選の直後に、藤岡にあったタゴ宅に電話をして、絵画等6点の返却を申し入れ、タゴ配偶者が安中市土地開発公社の岡田義弘理事長に電話をして横領金の返済の足しにしてほしいと寄贈を申し入れ、岡田市長ら幹部らがおっとり刀で検分に行ったとされる。

**********
■市政をただす安中市民の会  会報6号(上)
事務局 関口八郎(磯部3-5-10 TEL:85-6338)連絡事務所TEL:81-0364 平成7年7月25日発行

各地区報告集会大好評!市民の怒りの声次々出る!

7月7日の後閑地区を振り出しに各地区を結んで開催している市民報告集会は、17日東横野公民館、19日岩野谷公民館、21日板鼻公民館で大勢の市民が参加して熱い討論が続いた。討論内容は別紙参照。

国税庁長官宛に告発状!知事や市長らに緊急要請書!

■報告集会で発言した市民から「市長は37億円が公金ではなく、容疑者が勝手に銀行から騙し取って自分の金銭消費にあてた使ったものだと主張するなら、37億円をまんまとせしめた容疑者の所得税はどうなるのだろうか?」と素朴な疑問が出された。現在、容疑者への課税がどうなっているのか判らないが、市当局と群銀が責任のなすりあいをしている状況では、事件の先行きは真っ暗闇。公的機関により税務上からも金の流れを徹底的に貧在して把握し、真相を一刻もはやく解明して市民に全容を明らかにしてもらいたい、と7月20日付けで大蔵省国税長官あてに
「告発状」を19日に郵送。同時に同じ主旨の緊急要請書を、群馬県知事、高崎税務署長、安中市長宛にも郵送した。マスコミヘの反響も大きく7月20日付け新聞各紙に報じられた。

市議全員アンケート結果まとまる!
■7月4日に市議会議員全員に37億円事件について公開アンケートを郵送し、7月12日までに回答を求めていたが、7月15日迄に全議員からの回答が事務局に届いた。この中で注目されるのは市長派の市民クラブの議員らの対応。同会派の会長の萩原岩次市議以タトは白紙回答で、市民の選良である議員が自分自身でこの大事件についての判断ができない、または関心がないという、なさけない現実が露呈された。

アンケート結果で注目されるボイント

アンケート結果は7月22日の定例集会で参加市民に公表された。結果についての意見や感想を次に示す。
■アンケートを市議全員にお願いした際、80円切手を貼りつけた返信用封筒を同封した。返送先の宛名には「関口八郎行」と書いておいた。「行」から「様」に修正したうえで返送するのは世間のジョーシキ。ところが24名中10名の議員(4・8・9・11・12・13・14・15・16・17番)が「行」のまま呼び捨てて返送!
■あきれたのは特別委員会の市民傍聴の質問に対して委員長の18番議員は「委員の意見を尊重」と回答。一方、議員の中には「委員長に一任」とする向きが多い。主役が市民である事がわかっていないらしい。
■特別委員会委員は白紙回答2名(1目4番)「条件付き」2名(6・22番)「委員長次第」1名(8番)「公開すべき」1名(24番)と答えている。白紙回答議員はこの大事件について無関心なので委員の意向は傍聴許可に傾いている。次回の特別委員会から市民に傍聴させるよう委員長(18番)は決断すべきだ!
■3番議員は会報1号でやり玉に上げられたと気にしてアンケートで自らを「資質に欠ける」と評した。
■10番議員は「会報1号に事実違反がある」と書き添えたが、何が事実違反なのかは書いてなかった。
■16番議員は白紙回答だったが、何を思ったのか返信用封筒の中に、6月28日付けで安中市読会から市議会の広上議長と南地区土地区画整理事業特別委員会の小西委員長宛に提出された質問状のコピーを入れてきた。これが故意なのかどうカヽはわからないが、まじめに回答する気のない事は確かだ!
■21番議員は市長の責任についての回答で「一定の時期」として3~6ヵ月後の市長辞任を予想している。
■アンケートの回答を見て、誤字や脱字、意味不明の表現が目立つ。議員の文章力の向上も急務。市民の会では今後も折を見て引き続き市議会議員に対し追加アンケートや公開質問状を出すことを検討中。

市議公開アンケート回答結果集計表(要約版)

質問内容(1)37億円使い込みの市民へのしわ寄せをどう考えますか?
    (2)地方自治法100条に基づく議会の調査権=百条委員会の設置についてどう考えますか?
   (3)現在の「事件調査特別委員会」は委員会傍聴を許していませんが、どう考えますか?
   (4)小川勝寿安中市長の政治的な責任についてどう考えますか?

 会派/No/氏名/市民へのしわよせ/百条委員会設置/特別委員会傍聴/市長の政治責任/受取日その他
・市ク(長)/17/萩原岩次/しわよせのないようつとめる/必要があれば/非公開とすべき/なんらかの形でとるべき/11敬称無◇
・市ク/2/早川正雄/白紙/白紙/白紙/白紙/14
・市ク/4/広上輝男/白紙/白紙/白紙/白紙/11敬称無□
・市ク/7/柳沢吉保/白紙/白紙/白紙/白紙/11
・市ク/11/澤  博/白紙/白紙/白紙/白紙/11敬称無△
・市ク/12/伊与久進/白紙/白紙/白紙/白紙/11敬称無
・市ク/13/横山 登/白紙/白紙/白紙/白紙/11敬称無●
・市ク/14/松木利一/白紙/白紙/白紙/白紙/11敬称無△
・市ク/16/伊藤 成/白紙/白紙/白紙/白紙/11敬称無○
・新政(長)/15/桜井 旭/迷惑のかからぬよう努力/必要があれば/委員会の権限/たいへん重い/12敬称無●◎
・新政/1/高橋由信/一人一人にのしかかる/できるだけ早く/公開すべき/重大/13
・新政/3/半田 岳/全くないとは言えない/必要となるかも/一定の制限付きで/当然ある/13
・新政/5/伊藤 清/被害を最小限に/時期がくれば/現在では不可/管理責任あるが政治責任ノーコメント/11
・新政/6/上原 信/増税はありえない/限定項目に関し/条件つきで/まぬがれない/11△
・新政/8/小林 孝/ない/必要があれば/委員長次第/早く辞めること/12敬称無△◎
・新政/9/柳沢健一/ある/状況により/委員長の判断/当然ある/13敬称無●
・新政/10/茂木英子/(答にならず)/早急に必要/許可すべき/重大/13
・公明/18/小西勝二/絶対ないと確信する/必要があれば/委員の意見/真相解明が先。責任問題は後/13▲◎
・民社/19/吉田 茂/直接負担はありえない/壁が生じたとき/委員会の見解/改めて見解申し上げる迄もない/13●
・清風/20/大森満治/ないと判断/司法の場で解明/委員会に一任/重大/13●
・社会/21/山口 繁/一般会計によらないのが原則/限界が来たとき/委員長一任/一定の時期を見て辞任すべき/8●◎
・社会/22/上原延秋/開発公社の責任/必要により/見直しついたら/事後処理後退陣/11△
・共産/23/原田 求/相当な損害があると見るべき/必要/公開すべき/明確な責任を表明すべき/11●◎○
・共産/24/長沢 尚/市民にかかる暗雲/必要/公開すべき/大いにある/15△

特別委員会:▲委員長△委員
公社役員経験者:●現理事◎前理事○元理事■現監事□前監事◇元監事
注:上記は回答内容の主旨を事務局でまとめたもので、回答内容全文を表しているものではありません。アンケート内容全文をご覧になりたい方は、事務局または連絡事務所までお問い合わせ下さい。

◎この会報に対する賛否のご意見は、実名でお聞かせください。紙面上の匿名は希望に応じます◎

■市政をただす安中市民の会 会報6号(下)

リレー座談会第5弾!東横野地区報告集会開催報告

7月17日(月)7時半から東横野公民館で約40名の市民が集まり熱心に討議。参加市民の主な意見。
●容疑者が主査なら上司の係長、課長、部長がいるはず。その人らの監督責任はどうなるのか?市当局は市役所内部の人事問題だということで市民に関知させないつもりなのだろうか?市長は綱紀粛正に務めると約束したからには、降格や左遷などあってしかるべきだが、まだ市民には何も聞こえてこない!
●民間会社なら社長決裁まで行くにはいろいろなハンコをもらうのに、市長はなぜ無責任でいられるのか?
●会報1、2号で責任取って市長は辞めろ!という市民の声が多数載っていた。私もそう思うが、やはりその前に市長には市民にわかるように何もかも洗いざらい事件の真相をハッキリしゃべってもらいたい!
●37億円のカネの重み。年棒500万円のサラリーマン740年分!ひとりで使いきれる額ではない!
●37億事件にはあいた口が塞がらない!市長は自分で徹底究明しろ!市議会もだらしなさすぎる!4月に補選で後閑からひとり当選した。この新人を特別委に出そうとする始末!先輩議員が率先して真相解明に乗り出すのが当然。議会は市民の常識と違う!あと3ヵ月で選挙だから98条委で当座胡麻化すのか!
●市民サイドに立って行政を監厦するのが議会本来の姿。議員がシッカリしていれば問題は起きなかった。

リレー座談会第6弾!岩野谷地区報告集会開催報告

7月19日(水)岩野谷公民館に約60名の市民が集まり事件の説明に熱心に耳を傾けた。参加者の意見。
◆37億事件の訳の判らぬカネと同じく、票めあてに皆を格安で旅行に連れて行けるような得体の知れぬカネをひねり出せる議員をなぜ皆が選ぶのか?
◆百条委員会を議会が設置したがらないのは、何か議員にやましいことがあるのでは?なぜ議員はこうした会場で率先して問題提起をして事件の徹底解明をしようとしないのか?市民の付託になぜ応えぬ?
◆6月3日の最初の新聞報道以後、事件に関する記事の載った新聞を毎日読んできた。第1回の緊急集会にも参加した。先日市役所に「新聞で連日報道しているのに、広報には遠足マラソンが裁っていたが肝心の37億円事件に何も触れていないのはどうしたわけか?」と電話して問いただしたところ「もう刷りあがってしまった」との返事。その挙げ旬が1枚の臨時広報、この体質では事件が起きても不思議ではない!
◆公社は金融機関にとって上客のはず。銀行の支店長は借り主の公社に行ってお礼を言わないのは不自然!
◆車を買うとき銀行から百万円借りればいろいろきかれる。公社ならハンコが押してあるだけでよいのか!
◆市民の会が市当局のみならず群銀に対しても公開質問状でしっかりと疑問点をただそうとしていることが今回の報告会での説明でよく分かり共鳴を覚えた。これからも頑張って欲しい!
◆最終的な負担の行方は不明だが37億円の影響が市民に及ばぬよう市民が監視して行く必要がある!
◆6月25日の配付された市の臨時広報を読んで市長が市民に負担させない!と言明したのですっかり安心してしまい、事件に関心持たない人が沢山いるが、今日の話をきいたら、みな考えが変わるだろう。
◆市長は「絶対に市民に迷惑をかけない」と言ってない。「~かけないよう努力する」と言ったので注意!
◆共同通信の記者がいみじくも「よそで起きない事件がこの安中で発生したのはなぜか?この背景を知りたい」と言った。地元に住み続けている我々市民にとっては、更に重く受けとめなければならない課題だ。

リレー座談会第7弾!板鼻地区報告集会開催報告

7月21日(金)7時半から板鼻公民館で約70名の市民が集まり真剣討議。参加市民の意見示す。
■市側が、今回の事件で騒いでいるのは市民の一部だ、と見なしているのは許せない!この事件では日本中が安中を笑っている!市側に一部と言われるのは我々市民サイドとして力が足りないからだ!ただす会としてもぜひ各地区に支部を設けて連節網を密にし、情報網を構築して市民の意見を吸い上げて行政にぶつけるシステム造りをお願いしたい!
■私に言わせれば真っ先に真相究明!これから気をつけますで済む事か!市民に迷惑かけぬと約束しろ!
■市側が37億円もの金を公金でないとか、盗んだ奴か悪いとか言っているのは市民をなめている証拠!
■市民の怒りを市当局に示すために組織力を更に充実させて欲しい!市民は皆腹の中が煮えくり返っている!
■市議会の動きは不可思議だ!市民の代表だといっている連中が市民と違う事を考えているのは問題だ!
■37億円の金の重みが判っていないのでは。年俸5百万円の社員20人の会社なら37年間分の給料だ!
■市長は東京の弁護士を頼んだというが既に市長は迷惑をかけている。着手金に加えて報酬も後でとられる。被害はないと臨時広報で書いているが、そんな事書かなければよいのに!市長の責任は絶対免れない!
■市長は事件を容疑者と銀行との間で限定化しているが、ほんとに最後まで安中市当局・公社側が事件のカヤの外でいられるのだろうか?
■こうしている間にも金利がじゃんじゃん膨らんでいる!もたもたしてると安中市そのものが差し押さえになるというのに、市長はのんきな事を言っていられるのか!
■事件に関連した公文書は、市長は道義的責任を感じているなら、市民に積極的に開示してもらいたい!
■市長の論理は変だ。事件になっていないならなぜ弁護士をつけたのか?自分の保身の為とかんぐられてもしかたないのでは!

ここが知りたい!(1)

市民の不安「事件の今後の展開はどうなる?」を占う

各地で開催された報告集会で、参加市民から提起されたいろいろな指摘や朝司をまとめた結果、いくつかのポイントが浮き彫りになった。それらについて、順次分析して行きたい。今回は、「37億事件の今後の展開の仕方」について、市民専門家の分析結果を基に占ってみた。

■(1)現在は詐欺事件として容疑者が銀行に対してカネを騙し取った刑事事件で警察当局が立件し起訴中。
■(2)一方、容疑者が銀行から騙し取ったカネは、公社の公印が押された借用証書(安中市の債務保証付き。市長公印が押印してある)と引換えに群銀が公社に貸し付けたもの。
■5年間で計13回貸し付けたが、どうやら今年9月末日に一部についてン億円の返済期日が来ると考えられる。
■公社はこのカネは公金ではないと主張しているので期日に返済しない。となると、当然群銀は公社に返済を督促。ここで初めて民事的な問題が表面化。群銀は公社に事の顛末の説明を求め、話し合うため返済期日を1~2ヵ月猶予するかもしれないが、期日を1日でも過ぎれば延滞金利が加算される(この点は公社と群銀との約定書に明記してあるはず)。話し合っても、群銀は債権をチャラにするわけもなく(そんなことをすれば株主代表訴訟でやられる)、公社から返済されなければ民事訴訟に持ち込まれよう。当然延滞金利は10月1日以降からどんどんふくれあがる事になり、結局担保とされている市民にツケがくる可能性が膨らむ。
■(3)公社は群銀との裁判で敗訴になれば、今度は容疑者に対して、不当に利益を得た事に対する「不当利得償還請求」のため訴訟を起こすことになる。
■これが今回の事件で起こり得る一連の裁判の形態。
■いずれにしても、今後数年間にわたり、3月末と9月末に容疑者のカネの返済期日がくる度に、こうした訴訟が計13回繰り返される。全部決着するには10年以上かかるかも知れず、裁判費用や長期延滞金利を加算すれば訴訟対象金額は軽く50~70億円に達するだろう。小川市長はここまで念頭において事後処理をどうしようというのか、一刻も早く将来見通しを、担保にした市民に説明する必要がある!
――――――――――
市役所にあつまろう! 7月28日(金)朝10時 第2次統一市民行動
――――――――――
★次回定例集会 7月29日(土)午後8時半~安中公民館★ ★情報は事務局または連絡事務所へ★

◎連絡事務所の電話はFAX兼用です。FAXによる情報提供も81-0364でお願いします◎

**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする