市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

オサカベ自動車の進入道路にかかる口利きの存在を完全否定してきた岡田市長の情報不存在決定通知

2010-04-04 23:20:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議

■東邦亜鉛安中精錬所の廃棄物処分エリアの直ぐ東側にある自社土地に、自動車整備工場を建設予定のオサカベ自動車のために、岡田市長が、自由民主党群馬県連の事務局長を長年してきた戸塚一二氏の口利きにより、超特急の手続きの便宜を図った問題で、安中市は、一般市民に適用される行政手続法に定める通常の手続きよりも、政治家や政党関係者による口利きを未だに優先している実態を問うために、昨年10月以来、情報公開条例に基づく口利きの事実を示す情報について、岡田市長に開示を求めてきた件は、平成21年度の最後の土壇場になって、岡田市長から、次のような棄却通知が下されました。
**********
【送り状】
平成22年3月30日
小川 賢 様
     安中市長 岡田義弘(市長公印)
     (建設部 土木課)
異議申立てに対する決定について(通知)
 平成21年10月13日付けをもって提起された、行政文書の開示決定に係る異議申立てについては、平成22年3月30日安発弟27103号により決定したので、決定書の謄本を送付します。

【決定書】
決  定  書
     異議申立人  安中市野殿980 小川 賢 様
 平成21年10月13日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第11条第2項に基づく行政文言の不存在通知決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
     主       文
 本件異議申立ては、これを棄却します。
     不 服 の 要 旨
 市道岩35号線の道路改良工事は、市がオサカベ自動車に不当に便宜を図った事案で、工事により道路を拡幅する必要がないものである。これに関して政治関係者等から口利きがあったとする見方かおるため、口利きに関する一切の情報として本件開示請求を行ったが、不存在通知の理由では口利き防止の内規もないのか、都合が悪いから情報がないとしているのか判然としない。
 今回のような不当に便宜を図った事例は、安中市職員に対して政治関係者等による「口利き」があったとみるべきであり、不存在の理由が存在しない。
     決 定 の 理 由
 市道岩35号線は、道路改良工事の施工以前、車はもとより歩行者の通り抜けも全くできない状況でありました。本工事は、道路管理者として地元の要望及び必要性を十分考慮し、現地調査を行った上で事業を実施したものです。なお、道路用地の寄附行為については、寄附受納書に一部記載の誤りがあったものの既に訂正済みであり、適正な手続きを行っています。
 次に、「口利き」に関する件ですが、安中市には、議員等からの不正な働きかけを防止するための条例や要綱・規程等は現在制定されていません。また、本件道路改良工事に関し市職員に対する政治関係者等による「口利き」は、一切ありませんでした。このため、当該事業の経過については、職員が個人的に覚え書きとして記録していますが、この中に政治関係者等からの働きかけに関する情報は、全く含まれていません。なお、職員が記録したメモは、個人的に保有しているものであり、条例上開示の対象となる行政文書には該当しません。
 したがって、本件道路改良工事における「政治関係者あるいは政党関係者の口利きに関する情報」は、市には不存在です。
 以上のことから、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した結果も踏まえて、主文のとおり本件異議申立てを棄却します。
 平成22年3月30日
     安中市長  岡田 義弘(市長公印)

<教示>
 この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
 ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
**********

■これまでの半年間の岡田市長の対応により、岡田市政では、行政手続法よりも、政治的なコネクションを使った口利きのほうを、優先することが明らかになりました。この背景として、議員等からの不正な働きかけを防止するためのツールである、条例や要綱、内部規定等は一切存在しないことも判明しました。さらに、市職員が、口利きの事実をメモに書きとめても、それらは個人情報ということで、非開示情報の対象になることも明らかになりました。

 安中市民にとって、市道等の改修等を行政に依頼する場合には、直接、あるいは地元の区長を通じて請願しても、何年間も店晒しにされる状態が、とくに15年前のタゴ事件発覚後から継続しています。

■しかし、心配いりません。安中市で事業計画を進める意向をお持ちの事業者の皆さんは、自民党所属の議員や自民党群馬県連事務局などを通じて岡田市長に依頼すれば、財政窮乏状態にあっても岡田市長が便宜を図ってくれることが今回の事例で、判明しました。

 安中市で事業展開を計画している事業者の皆さんは、こうした情報を参考にして、どしどし口利き制度を活用することをお勧めします。

■なお、もし口利きを依頼しても、口利き料を1円でも要求されたり、あるいは口利き料を払わないとして、何もしてもらえなかったり、さらには事業の妨害をされたりした場合には、遠慮なく当会に連絡してください。直ちに、岡田市長に是正措置を強く申し入れます。

【ひらく会情報部】

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オサカベ自動車をめぐる口利き情報不存在!?審査会から市長に答申書提出

2010-02-12 23:55:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■高崎市並榎町から安中市岩井地区に進出を予定しているオサカベ自動車を巡る口利きに関して、あくまで口利きの事実を否定する岡田義弘市長ですが、当会では平成20年9月14日付で、口利きの事実を示す行政文書の開示請求を提出。3カ月後の12月15日付けで岡田市長の理由説明書が送付されてきたので、今年の1月15日に意見書を提出していました。

 その後、2月2日に安中市情報公開・個人情報保護審査会が開催され、2月10日付で次の答申が岡田市長に提出されました。案の定、「知らぬ存ぜぬ」の一点張りの市側の主張を鵜呑みにして、情報不存在を肯定する答申内容でした。

**********
<送り状>
平成22年2月10日
異議申立人 小川 賢 様
    安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 采女英幸(公印)
情報公開の異議申立てに関する答申について(送付)
 安中市長から、あなたの情報公開の異議申立てに関する諮問があり、提出された関係資料等をもとに平成22年2月2日開催の審査会において、審査した結果、別紙のとおり答申しましたので、安中市情報公開・個人情報保護審査会規則第5条によりその写しを送付します。
 なお、後日、答申結果を参考として諮問機関である安中市長から今回の処分の異議申立てに対する正式な決定があります。
    事務局:秘書行政課文書法規係 TEL382-1111内線(1043)

<答申書>
平成22年2月10日
実施機関 安中市長 岡田義弘 様
    安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女英幸(公印)
市道岩35号線の道路改良工事の手続における政治関係者又は政党関係者の口利きに関する行政文書の不存在決定通知処分に対する異議申立てについて(答申)
    記
 平成21年11月10日付けで諮問のあった標記の件について、平成22年2月2日開催の審査会において審査した結果に基づき、別紙のとおり答申します。

(別 紙)
諮問第2号
 市道岩35号線の道路改良工事の手続における政治関係者又は政党関係者の口利きに関する行政文書の不存在決定通知処分に対する異議申立てについて(答申)
1 審査会の結論
 本件異議申立ての対象である実施機関(安中市長)が行った行政文書の不存在決定通知処分は、妥当である。
2 異議申立ての主張の要旨
 異議申立人が主張する不服申立ての趣旨及び理由については、異議申立書及び意見書の記載によれば、おおむね次のとおりである。
 市道岩35号線の道路改良工事は、市がオサカベ自動車に不当に便宜を図った事案で、工事により道路を拡幅する必要性がないものである。これに関して政治関係者等から口利きがあったとする見方があるため、事実確認として本件開示請求を行ったが、不存在通知では口利き防止の内規もないのか、都合が悪いから情報がないのか判然としない。
 今回の事例は、違法不当な手続により進められているため、安中市職員に対して政治関係者等による「口利き」があったとみるべきであり、これを記録した職員のメモやノートが存在しなければならない。
3 異議申立てに対する実施機関の説明要旨
 市道岩35号線の道路改良工事は、道路整備により利便性の向上、地域の活性化、雇用の剔出等が期待されることから、地元の要望及び必要性を考慮して事業を実施したものである。
 したがって、当該事業の実施は、道路管理者の判断によるもので、政治関係者等の口利きに関する情報は、不存在である。
 また、安中市には議員等から公正な職務の執行を損なうおそれがある働きかけに対する対応要綱等は制定されていない。
4 審査会の判断
 異議申立人は、市道岩35号線の道路改良工事手続の違法性又は不当性に関して、異議申立書とあわせて意見書で詳細に説明しているが、本審査会において審査検証すべき事項は、当該工事に関連して請求された開示対象となる行政文書が存在するか否かである。
 したがって、当該工事における手続で、仮りに異議申立人が指摘するような違法性又は不当性が存在したとしても、それについて審査したり、意見を述べることは本審査会が所管することではない。
 この点から、本審査会においては、当該工事の手続の問題には言及せず、異議申立書及び意見書の主張を整理したうえで、異議申立人が開示を求める情報が、議員等からの不正な働きかけを防止するための内規及び当該工事の実施に関連して作成された市職員のメモ等であると判断して、その文書を不存在決定とした妥当性に絞って、次のとおり検討する。
 はじめに、議員等からの不正な働きかけを防止するための内規であるが、実施機関の法規担当である秘書行政課、人事担当である職員課に、審査会事務局職員をして確認させたところ、そのような要綱・規程類は、外部に公表されていないものも含めて、現在、作成(制定)されていないことが認められるため、これに関しての不存在決定は全く妥当であると考える。
 次に、当該工事の実施に関連して作成された市職員のメモ等であるが、異議申立人は、意見書の中で、市職員が後日問題となった場合の証拠とするため、この問題に関してメモやノートに記録として残していると主張する。
 しかし、本審査会が実施機関の土木課職員に聴取したところでは、確かに、当該事業の経過について記録したものは、職員が個人的には作成し、所有している事実はあるものの、事業実施に当たって政治関係者等から、市職員に対して、直接又は間接的にも、何らの働きかけはなかったため、そうした記録は個人的なメモ類さえも全く存在していないとのことであった。
 安中市情報公開条例第2条第2項によれば、開示の対象となる行政文書とは、①実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した②文書、図画及び電磁的記録であって、③当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものでなければならない。
 このため、市職員が個人的に作成したメモ等は、たとえ①及び②には該当しても、③の条件に該当するかは、対象となるメモ等の使用や保管の状況等を十分勘案して判断しなければならない。
 通常、市職員が業務の過程で、自らの覚え書きとして作成したメモや草稿の類は実施機関が組織的に用いるものとして保有している文書とは認められず、その保存方法も組織供用文書のファイル等に綴じられたものではなく、個人的に保存、保管されているのであれば、条例に基づく開示の対象となる行政文書にはあたらない。
 異議申立人が開示を求める情報は、市道岩35号線の道路改良工事における「政治関係者あるいは政党関係者」の「口利きに関わる一切の情報」であるが、土木課職員が作成した記録の中にその情報が含まれているか、いないかという問題以前の前提として、当該記録は供覧等により他の職員との間のやり取りや検討に付されておらず、業務上の利用ではなく備忘的にパソコン上記録されたもので、個人的な覚書又は利用の範囲を超えてはいないため、条例上の開示対象文書とは考えられない。
 なお、前述のとおり審査会で土木課職員に事情を聴取したところでは、政治関係者等の働きかけはなく、そうした情報は全く存在しないとのことであり、これを覆すに足りる不自然な確証は得られず、異議申立人の主張も憶測に基づくもので、その立証がなされていない。
 以上のことから判断すると、異議申立人が開示を求めた政治関係者等の口利きに関する一切の情報として、議員等の不正な働きかけを防止するための内規や職員メモその他情報は存在せず、たとえ、個人的なメモが存在したとしても条例の開示対象となる行政文書には該当しないため、本審査会の結論として、本件の不存在決定通知処分は、妥当であると考える。
**********

■安中市情報公開・個人情報保護審査会の答申内容には、重要なポイントがいくつかあります。

[その1]
 当該工事手続で、仮りに異議申立人が指摘するような違法性又は不当性が存在したとしても、それについて審査したり、意見を述べることは本審査会が所管することではない。
⇒口利きが違法不当であろうとなかろうと、当会は、その事実を示す情報を開示請求しているのであって、審査会が妙に違法不当性の有無にこだわるのは不自然です。

[その2]
 議員等からの不正な働きかけを防止するための内規であるが、実施機関の法規担当である秘書行政課、人事担当である職員課に、審査会事務局職員をして確認させたところ、そのような要綱・規程類は、外部に公表されていないものも含めて、現在、作成(制定)されていないことが認められる。
⇒安中市に、口利きを防止するための条例や内規の類が何もないことが、これではっきりしました。

[その3]
 通常、市職員が業務の過程で、自らの覚え書きとして作成したメモや草稿の類は実施機関が組織的に用いるものとして保有している文書とは認められず、その保存方法も組織供用文書のファイル等に綴じられたものではなく、個人的に保存、保管されているのであれば、条例に基づく開示の対象となる行政文書にはあたらない。
⇒市職員が公務の過程で作成した文書が、個人的に保管されることがあるということ自体、市民には信じられません。安中市の隠ぺい体質が、14年前に発生したタゴ51億円事件を経ても、まったく改善されていないことがはっきりしました。

[その4]
 土木課職員が作成した記録の中にその情報が含まれているか、いないかという問題以前の前提として、当該記録は供覧等により他の職員との間のやり取りや検討に付されておらず、業務上の利用ではなく備忘的にパソコン上記録されたもので、個人的な覚書又は利用の範囲を超えてはいないため、条例上の開示対象文書とは考えられない
⇒市長からの訓示や部長からの通達、あるいは協議、会議、打ち合わせなど、組織として活動する業務に、供覧用議事録と個人用備忘録という区別を認識していること自体、安中市役所の内部に秘密体質が根強く残っていることがはっきりしました。

[その5]
 審査会で土木課職員に事情を聴取したところでは、政治関係者等の働きかけはなく、そうした情報は全く存在しないとのことであり、これを覆すに足りる不自然な確証は得られず、異議申立人の主張も憶測に基づくもので、その立証がなされていない
⇒審査会はなぜ土木科職員だけに事情を聴取したのでしょうか。当会では、市長と自民党県連の戸塚一二氏との関係についてはっきり指摘しました。もし当会の主張が憶測であると断定するならば、その根拠が立証されなくてはなりません。だから、岡田市長に事情聴取してみれば、すぐに口利きの事実がはっきりするはずです。仮に、そうした情報が本当に全く存在しないというのであれば、岡田市長から、口利きの指示が、建設部長から土木課長、係長というふうに伝えられたは、口頭だったことになります。

[その6]
 異議申立人が開示を求めた政治関係者等の口利きに関する一切の情報として、議員等の不正な働きかけを防止するための内規や職員メモその他情報は存在せず、たとえ、個人的なメモが存在したとしても条例の開示対象となる行政文書には該当しない
⇒前述のとおり、安中市の体質が情報隠匿の秘密主義の温床であることがハッキリしました。

■ところで、自民党の岡田市長に対して絶大な影響力を行使できる元自民党群馬県連事務局長の戸塚一二氏は、昨年12月3日にシングルCD2000枚がリリースされた「八ッ場エレジー」と題する新曲の作詞をしています。

「八ッ場エレジー」
作詞:戸塚一二 作曲:浅野佑悠輝 編曲:小城高行、清水貴司 唄:コバヤシタカシ
みどり色濃き山あいの 八ッ場に咲いたいで湯花
あの日から五十年 その日を夢見て耐えてきた
あぁ 川原湯の空に儚く散る花か
あぁ 川原湯の夜悲し

■作詞者としての戸塚氏は、「2、3年ほど前にダムの近くを通った際に、ダムが完成し、川原湯が湖畔で新しい温泉地としてスタートできたら、すばらしい風景を詩にしようと思ったが、政権交代でダム建設は白紙になり、50年の年月を重ねて一つになった住民の気持ちを今さら…」という思いから、昨年10月4日の夜、自宅で八ツ場ダム中止のニュースを見ながら、一気に書き上げたそうです。

 戸塚一二氏は「この歌はダム建設に賛成でも反対でもなく、政治色も出さぬよう、歌詞に『ダム』の言葉は使わずに、八ッ場ダムに揺れた人を連想してほしい」と、地元住民のやるせなさを託したエレジーだと言いますが、戸塚氏の経歴をみれば、政治色は真っ黒けで、八ッ場ダムの超推進派であることは一目瞭然です。

■それより、安中市土地開発公社51億巨額横領事件に揺れ動く安中市の「エレジー」もぜひ作詞していただきたいものです。

「安中市土地開発公社エレジー」
教育文化の香り濃かった 安中の公社に咲いた五十一億のあだ花
あの日から十五年 その日を夢見て耐えてきた
あぁ タゴ一族の懐に巨額使途不明の花満開
あぁ 群銀に尻拭いさせられる安中市民の税金悲し

【ひらく会情報部】

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オサカベ自動車の開発許可をめぐる口利き問題で、安中市に意見書を提出

2010-01-18 12:39:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■安中市岩井地区に進出予定のオサカベ自動車のために口利き道路を作った岡田義弘市長に対し、口利きの事実を確認するために、当会では平成20年9月14日付で、口利きの事実を示す行政文書の開示請求を行っていたところ、12月15日付けで岡田市長の理由説明書が送られてきたことは、当会の平成21年12月17日のブログで報告済みです。

 市長の理由説明書についての反論を、「意見書」と言う形で1月15日(金)までに提出するように、安中市情報公開・個人情報保護審査会(采女英幸会長)から指示があったので、今回、期限日の1月15日に次の意見書を提出しました。

**********
平成22年1月15日
安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 采女英幸殿
     異議申立人 小 川  賢
理由説明書に対する意見書の提出について
 私が、平成21年10月13日付で行った、安中市情報公開条例に基づく異議申立てについて、平成21年12月15日付で貴会から安中市長の理由説明書の送付を受けました。
 ついては、安中市情報公開・個人情報保護審査会要領に基づき、安中市長の理由説明書に対する「意見書」を下記のとおり提出しますのでよろしくお取り計らい下さい。
    記
意 見 書
1)当該工事の非正当性
 市道岩35号線の道路改良工事について、安中市長の理由説明書によると、次の理由により正当性を主張しているようである。
①通り抜けできるように道路を整備することで利便性が向上する。
②周辺の土地利用が進み地域の活性化が図られる。
③企業進出等による雇用の創出や税収確保も期待される。
 これらについてそれぞれ次のように反論する。
①について
 添付資料1の公図をみると、もともと、協立精工やオサカベ自動車の土地と、東邦亜鉛の間には、道路があり、異議申立人が居住する野殿地区から中宿に通り抜ける道路がある。
 したがって、オサカベ自動車の敷地にアクセスするには、農免道路と、上述の野殿と中宿に通り抜けできる道路との2通りがある。
 よって、オサカベ自動車のためならともかく、地域の利便性向上のために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必要性は無い。
②について
 周辺の土地利用というのが何を示しているのか定かでないが、オサカベ自動車と同じように上術の2つの道路に接していて、そのうち農免道路から進入できるように正門を設けている協立精工が既に操業しており、オサカベ自動車が自分の所有地に整備工場を建てて操業を計画していることから、既に土地利用が図られていることから、何も、今回の道路改良工事を行う必要は無く、オサカベ自動車は、隣の協立精工と同様に、農免道路に5m以上面しているので、そこから進入すれば問題ない。
 したがって、地域の活性化を図るために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必然性は無い。
③について
 オサカベ自動車は既に自分の所有地を持っており、そこに整備工場などの施設を建設する計画があるのだから、雇用の創出や税収確保のために、協立精工とオサカベ自動車の間の道路を拡幅する必要性は無い。
2.手続きの違法不当性について
(1)寄付採納と受納の食い違い
 添付資料3をみると、オサカベ自動車の所有地は、農免道路から近い順に、岩井字西ノ平874-1、同879-1、同882-2、同885、同888の地番の土地で構成されている。
 しかし、寄付受納書を見ると、このうち874-1と879-1の2筆のみであり、その他の土地は、寄付受納されていない。にもかかわらず、882-2、885、888の3筆の土地の一部が寄付採納されたことになっている。市は虚偽の寄付受納書により、道路を拡幅しており、オサカベ自動車の所有地に公費を勝手に投じたことは違法である。
(2)費用対効果や必要性、必然性が皆無
 当該道路の改良工事後、既に2年近く経過しようとしているが、通行車両数は皆無といえるほど少ない。したがって、市の主張する「道路改良工事により、利便性が向上する」というのは、根拠が無く、公費をムダに費消したことは、最小限の費用で最大限の効果を義務付ける地方自治法に違反している。
(3)市長公印でなく土木課の公印を使用
 本来、寄付受納書には、市長印が押されるべきところ、土木課専用印が押印されている。このことは、市長が違法性を認識して、土木課長に押印させ、自分は責任をとりたくないという意図が感じられる。権限の無い職員に押印させたことは、違法不当である。
(4)市の寄付の基準と乖離
市への市道寄附の場合には、寄付者が土地の提供のみならず、道路工事や舗装工事をしたあと、市の基準の工事結果になっているかどうか、市の完成検査を受けてから市が寄付を受理するはずだが、庁議さえ行われずに、勝手に寄附を受理して、道路工事費を市が負担したことは違法である。
(5)この道路工事は議会の議決を経ていない
 工事費は市議会の議決を経なければならないが、この工事は庁議さえ経ずに、土木課の費用で勝手に行われており、違法である。
(6)3000㎡以上の開発の場合、県の手続きでやればよいはず
 オサカベ自動車の保有する1ヘクタール近くの土地は農免道路に5m以上接しており、市道岩35号線の道路改良工事を行わなくても、4m以上の幅の農免道路から直接進入できるようになっている。にもかかわらず、群馬県への申請を必要とする3000㎡以上の開発にならないように、安中市単独で開発手続きが可能にするため、一番奥の3000㎡に満たない土地だけを開発するように画策されたことは、一私企業への優遇策であり、行政の公平性、公正性、透明性に違反する。
(7)地元の要望の欺瞞性
 添付資料4のとおり地元岩井地区の加部区長による要望書が提出されているが、要望書に添付されている同意書には、何を同意するかについて記載が無く、しかも、住民の署名のあとに、オサカベ自動車と協立精工の署名がある。通常は、道路に面するオサカベ自動車と協立精工が同意書の最初に並び、住民はその後にくるはずである。不自然な要望書は加部区長と、オサカベ自動車と、協立精工の3者ででっち上げた可能性が伺われ、要望書としての公共性、有効性に極めて重大な疑義がある。
(8)市長の説明と開示資料の不一致
 市長は、オサカベ自動車所有地脇の道路工事は、平成18年から話があったと、今年元旦の地元新年会の席上、発言したが、添付資料2でわかるように開示資料には平成19年6月以降のものしかなく、真実が覆い隠されていることは、不正な背景が存在していたことをうかがわせるものである。
3.口利き関係情報の存在の蓋然性
 以上のように、極めて異常な手続きの背景には、「口利き」の存在が指摘できる。
 異議申立人が入手した情報によると、この件で関わった市の職員らの中には、市長の強引なやり方に疑問を持ち、市長や、その取り巻きの幹部に「やれ」と言われて、やらざるをえないにしても、もし後日問題になった場合には全部証拠として提出できるように、「何月何日に市長室で、市長とどういう会話をした」とか、「市長がどういう回答をよこした」というように、職員らは、毎日この問題について、メモやノートに書き付けていたとされる。
 したがって、市の職員らが作成したこうしたメモやノートなどの記録が存在しなければならない。
 こうした異常な事態は、口利きの存在以外に考えられず、市長にここまで強引にこの工事を進めさせたのは、政治関係者を通じて、オサカベ自動車に便宜を図るよう口利きがあったとするのが妥当である。
 安中市は、議員等からの口利きに関しては、全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もあるが、「安中市にはこうした条例等は現在制定されていない」からとして、「本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在しない」と主張するが、実際には、この件で関係した職員らが、違法性を認識していて、証拠記録を残しているのである。
 また、安中市は、「当該事業の実施は、道路管理者である市長の判断によるもので、異議申立人が、政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする見方がされているという主張は、伝聞証拠又は根拠のない情報に基づくものだ」と断定しているが、これは間違いである。
 市長に口利きをした関係者について、異議申立人が確認済みであるのは、自民党群馬県連事務局長を26年にわたってつとめた、戸塚一二(とつか・いちじ)という人であり、これは伝聞ではなく、確かな根拠に基づくものである。
 戸塚一二氏は、1932年、群馬県安中市生まれで、1964年自民党本部に奉職、1966年本部駐在員として群馬県連に着任、1978年群馬県連事務局長就任、2004年に72歳で退職し、今年78歳になる。一方、その直後の2004年6月に、生協設立に向けて準備組合が設立され、2007年7月に生命衣料共済事業が任意共済として始まり、2005年12月に生活協同組合創立総会が開かれ、2006年1月に事務局が大友町の現住所に移転され、2006年8月に群馬県庁から生活協同組合として認可され、2006年9月に上毛共済生活協同組合として創立し、戸塚一二氏が理事長に就任した。このように40年間自民党本部にいて、そのうち26年間を群馬県連の事務局長として、群馬県の保守政界を牛耳ってきたことにより、退職後も、政界に厳然とした力を有している。
 現市長と、戸塚一二氏との関係は、安中市民の間では、つとに有名であり、戸塚一二氏がこの工事について口利きをしたため、市長は上記のような違法不当な手続きを容認したものである。
 口利きは、公平、公正、公明、透明性のある行政の実現に反する行為であり、こうした口利きが横行しないように努力しなければならない。なのに、安中市は口利きの存在を否定したうえに、関係情報も無いなどと、事実と反する主張をしているのは、誠に嘆かわしいことであり、こうした体質を未だに有していることは、1995年に発覚した安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件を起した安中市の負の特性であると言わざるを得ない。
 安中市のそうした秘密体質を一刻も早く是正するため、異議申立人は市民納税者として、早急に体質を健全化させる義務があり、安中市は異議申立人が請求した重要な情報を直ちに開示する必要がある。以上
添付資料1:公図
同   2:オサカベ自動車向けの市道改良工事について(経緯等)
同   3:土地の表示
同   4:要望書
**********

■今回、当会が使っている「口利き」という言葉をお聞きになった記憶があると思います。例えば一昨年、大分県の教員採用汚職事件で、口利きという言葉が頻繁に出回りました。

 国語辞典を引くと、「口利き」は「仲介・斡旋・紹介などをすること。とりもつこと。」とあります。「間に立って紹介や世話をすること。また、その人」という意味です。

 何か業者が利権を得たい場合→業者が議員に政治献金する→議員が官僚に頼む→官僚はその業者に「箇所付け」(何にいくら予算をつけたか具体的な数字で示すこと。つまり予算をつけてやること)をします。この場合、議員が口利き役です。

 あるいは、官僚が業界に天下る→業界は天下り官僚を優遇する→天下り官僚が元居た役所に口利きする→役所はその業界に有利に取り計らいます。この場合、天下り官僚が口利き役です。

 口利きは、効率よい行政の敵です。口利きを無くさないと公的機関の無駄は撲滅できません。

■議員等と官僚の接触禁止について、英国では官僚と議員の接触は原則禁止されていると聞いています。民主党が目指す官僚主導政治の打破というのは、口利きの撲滅でもあります。

 そこで、日本でも先進的な自治体では、議員(業界関係者)と面会(談笑、電話)等接触があった場合や上司からの口頭での命令指示の場合、官僚に「接触等記録」を作成保存することを義務付けることを条例で定めたところが出てきています。

■この度の異議申し立てで、岡田市長は理由説明として「全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もありますが、安中市においては、このような条例等は現在制定されておりません。したがいまして、本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在いたしません」と回答してきました。

 国の場合、議員等(上司の指示命令を含む)と面談(電話)した官僚は日時、面談場所、面談(指示命令)の案件、面談(指示命令)の要旨(内容の正確さについて相手の確認を得る)面談後面談を確認している同僚等が事実確認を行い最終的に上司に報告の後に記録を保存することになっています。

■これがあれば、例えば厚生労働省のあの村木局長(当時課長)が誰と面談したのかどうか、塩田元部長が指示したのか、塩田元部長はどの政治家から依頼を受けたのかがはっきりするというわけです。族議員等の跋扈や口利きを防ぐために、こうした口利き記録の作成をどの自治体でも義務付けて、効果的な口利き撲滅の実現を図ってほしいものです。

 ちなみに、鳥取県では片山知事の在職時、議員の反発を受けながらも実施したところ議員の口利きが殆んどなくなったそうで、効果は絶大のようです。

 ところが、安中市の岡田市長の場合、「市に条例がないから口利きに関して市(職員?)は記録を作成する義務がないから、そうした記録文書は一切存在しません」と居直っています。これが、岡田市長の口癖の公約である「情報公開」「説明責任」の実態なのです。

■本来、役所に対する口利きは無意味であるはずです。なぜなら、一般には、口利きで法律を曲げることは無理だからです。口利きを期待して政治献金するとすれば、カネの無駄です。

 口利きが有効なのは、せいぜい、道路改良事業があったとして、市長や市会議員に口利きをしてもらって、自分の家の前の市道工事を他の家の前の工事よりも優先させる、ということぐらいでしょう。

 政治的圧力が法律を上回るシーンがよくドラマに描かれたりしますが、あれは、強力な政治力を持った者同士のレベルの話を面白くする為の仕掛けであって、行政機関に口利きをしたら法律がしょっちゅうねじ曲げられるというのでは、口利きのコネを持たない一般市民や納税者はたまりません。民主主義国家を標榜する日本国では、どこかの国のように、政治が法律を上回ることは、決してあってはなりません。

■今回口利きを岡田市長に行った戸塚一二氏は、15年前、タゴ51億円事件発覚後の出直し市長選で、市民団体が擁立した候補者に接触してきたことがあり、当会の事務局長も面識があるそうです。

 そのような重要な立場にある人物だからこそ、慎重な対応が求められるし、いくら自民党県連を通じて、いろいろな場面でこれまで、あるいはこれからも世話になるとはいえ、首長である岡田市長としては、口利きを依頼されても、毅然たる態度をとることが、公人或いは選良として求められるのではないでしょうか。

【ひらく会情報部】

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オサカベ自動車の口利き道路を、理由説明書で否定してきた岡田市政の厚顔無恥

2009-12-17 23:40:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■安中市岩井地区に進出を目指すオサカベ自動車のために口利き道路を作った岡田義弘市長に対し、口利きの事実を確認するために、当会では平成20年9月14日付で、次の内容の行政文書開示請求を岡田市長に行っておりました。

**********
【開示請求行政文書】
岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町のオサカベ自動車が進出するための便宜を図るために、平成21年1月25日に市道岩35号線道路改良工事の入札で内田組が落札して工事が施工され、3月末までに終了したようだが、年度を過ぎてもまだ開通の気配がない。これについて、次の件に関する一切の情報。
①異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報。
**********

■しかし、安中市から、9月25日付で到来した回答は、「この件に関する情報は、一切ありません」とする行政文書不存在通知でした。

 そこで、安中市に対して10月13日付けで、異議申立書を提出していたところ、先日、ようやく、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされました。

 そして、このほど、12月15日付けで、審査会から、「安中市から理由説明書が出されたので、それに対する意見や反論があれば審査の資料としたいので、平成22年1月15日までに意見書を提出するように」という通知がきました。

*********
【審査会からの通知】
平成21年12月15日
異議申立人 小川 賢 様
    安中市情報公開・個人情報保護審査会 会長 釆女 英幸
情報公開に係る異議申立言に対する実施機関の理由説明書の送付及び意見書の提出依頼について
 平成21年10月13日付けで提出された情報公開に係る異議申立書に対し、実施機関(安中市長:建設部土木課)から諮問があり、当該決定に係る理由説明書の提出を受けましたので、別紙のとおり送付いたします。
 この理由説明書に対する意見又は反論があるときは、審査の資料としたいので、意見書(書式任意)をご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡ください。
意見書提出期日  平成21年1月15日(金)までにお願いします。期日までに提出できない場合は、事務局までご連絡ください。
    事務局  安中市総務部秘書行政課文書法規係
         Tel(027)382-1111
         内線1043
**********

■上記の通知書と一緒に同封されていた、安中市土木課の理由説明書は次の通りです。

**********
【情報公開に係る異議申立書に対する理由説明書】
 市道岩35号線の道路改良工事は、通り抜けできるよう道路を整備することで利便性が向上し、周辺の土地利用が進み地域の活性化が図られ、企業進出等による雇用の創出や税収確保も期待されることから、道路管理者として地元の要望及び必要性を考慮した上で事業を実施いたしました。
 また、議員等からの口利きに関しては、全国では、条例や要領、規則等を定めて対応している自治体(群馬県では、平成21年4月1日から「職務に関する働きかけに対する対応要綱」を施行したところです。)もありますが、安中市においては、このような条例等は現在制定されておりません。したがいまして、本件の口利きに関して市が作成した記録は、一切存在いたしません。
 よって、当該事業の実施は、道路管理者の判斯によるもので、異議申立人が、政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする見方がされているという主張は、伝聞証拠又は根拠のない情報に基づくものであり、安発第13612号平成21年9月25日付け「行政文書不存在通知書」ご回答のとおり、「政治関係者あるいは政党関係者からの口利きに関する情報」は、当初より市には不存在です。
**********

■驚いたことに、当会の指摘に対して、「伝聞証拠或いは根拠のない情報」だと断定しています。岡田市長の率いるイエスマン集団ですから、当然、オサカベ自動車に対する口利きがあったことは、全面否定してくると思っていましたが、案の定です。

 岡田市長は、「道路管理者として、メリットがあると判断して事業を実施した」と釈明していますが、何度陳情しても、村の生活道路がよくならないのに、なぜ、人も車も通らない、東邦亜鉛の廃棄物処分場に隣接した場所に、道路を通す必要があるのか、また、オサカベ自動車の土地は既に農免道路に面しているにもかかわらず、なぜ、馬入れを広くしたのか、その経緯について、きちんとした庁内会議や議会説明に関する何の情報開示もないまま、正当化しようとする岡田市長の姿勢こそ、口利き等がまかりとおる不公平な安中市の行政を示唆しているのではないでしょうか。

 意見書の提出期限である来年1月15日までに、じっくりと口利き行政の問題点について、意見書をしたためる予定です。

【ひらく会情報部】

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オサカベ自動車の口利き市道を作った岡田市長から資料代20円支払えとの回答書

2009-12-14 20:22:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■オサカベ自動車が東邦亜鉛安中精錬所に隣接した安中市岩井地区に進出するに際して、岡田市長が自民党県連の重鎮の口利きで、通常では考えられない便宜を図った問題で、11月11日付の安中市役所建設部土木課から到来した異議申立容認通知書で同封されてきた「原材料単価契約明細書」の2ページについて、開示手数料20円を支払えという通知がありました。

 そこで、11月27日付けで、支払い拒否の通告書と、20円支払い請求の根拠について質問書を出していたところ、12月2日付けで、岡田市長(総務部秘書行政課)から、次の回答書が到来しました。

**********
【回答書】
安秘発第18555号
平成21年12月2日
異議申立人 小川 賢 様
       安中市長 岡田義弘(総務部秘書行政課)
通告書及び公開質問伏について(回答)
 平成21年11月27日付けで送付されました公開質問状の質問に対し、下記のとおり回答いたします。
    記
【質問事項】
 なぜ、「原材料単価契約明細書」のみ、コピー代金請求が必要なのか、その判断理由と根拠を明確に教示願います。
【回  答】
 はじめに、平成21年9月14日付け行政文書開示請求書により、御請求いただきました全ての情報が開示されなかったことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
 当初の請求内容から、担当課(建設部土木課)において開示を求められた行政文書の全てが把握できなかったということが原因であると思われますが、その後、平成21年10月13日付け異議申立書により、具体的な開示請求文書を明確に御指示いただいたため、不足していた行政文書が明らかとなり、異議申立てを容認し、開示決定させていただきました。
 今後はこのようなことがないよう十分事務改善に努めますが、小川様におかれましても、郵送による御請求の場合、開示を求める文書名等はできるだけ具体的にご記入いただければ幸いです。
 「○○にかかる一切の事項」に加えて、希望する文書等も御例示していただければ、担当課においても文書の特定で齟齬を生じることも少なくなると思いますので、誠に勝手なお願いで大変恐縮ですが、御配意くださいますようお願い申し上げます。
 次に複写料請求の件ですが、その法的根拠は安中市情報公開条例第17条ただし書に「行政文書の写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示を受ける者の負担とする。」と定められており、異議申立て容認により開示を受けた場合についても除外されておりません。
 なお、送付に要する費用(郵送料)につきましては、当初の開示請求により開示されて郵送されていれば、そこに吸収され不要な費用であったと考えられるとともに、今回は異議申立容認通知書等を同封しましたので、当然のことながら御請求しておりません。
 また、「土木課(維持管理係)の保有機材」は、異議申立てを受けて、小川様に情報提供するために土木課で新たに作成した文書であり、保有する行政文書の写しではないため、当該写しの作成に要する費用には該当せず、「安中市事務分掌規則」については、そもそもインターネットで回覧できる情報であり、参考までに送付したもので、小川様が求める行政文書(「市の土木課維持管理係がどのような場合に出動して、道路整備をやってくれるのか、それらの規程に関する情報」)ではない可能性が高かったため、複写料を請求するには問題があると判断いたしました。
 これに対して「原材料単価契約明細書」は、土木課で現実に保有する行政文書であり、異議申立言で開示を求められた「砕石のコストや価格に関する情報」であるため、その写しの作成に要した費用として複写料を請求させていただいたという次第です。
 さらに、「原材料単価契約明細書」の写しの作成に要する費用については、当初御請求した複写料には含まれておらず、開示されなかったことが原因で発生した負担ではなく、もともと当該文書を必要として開示を求めた小川様が負担すべき費用であると考えます。
 このような場合に、当初から開示すれば有料で、誤った判断で情報提供されずに、後で開示すると無料になるという主張が理解できませんが、部分的に不開示とされた文書について、異議申立てを容認して同一の文書をあらためて開示する(この場合は複写料が二重に発生してしまいます。)のとは事情が異なりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
 このことに関しましては、以前にもお問い合わせいただき、指摘された群馬県の対応について照会したところ、安中市と同様の対応であったことを回答し、その後、複写料を納入していただいたという経過もございます。
 また、郵送による開示につきましては安中市情報公開事務取扱規程第27条により、事前に複写料及び郵送料の納入を確認してから送付することになっておりますが、小川様にあっては、第28条により「市民であって確実に納付が見込まれ」、「写しの交付が緊急を要すると認められる」ため、従前より後納扱いとさせていただいております。
 以上の諸事情もあわせて御賢察いただき、御請求いたしました複写料について、お手数をかけて大変申し訳なく存じますが、あらためて御納付くださいますよう重ねてお願い申し上げます。
    担当:秘書行政課 文書法規係
    電話 382-1111(内線1043・1044)
**********

■今年、市民オンブズマン群馬が実施した群馬県と12市のうちで情報開示ランキングで第4位となった安中市だけに、丁重な回答内容となっていますが、問題の根本を注視しない(あるいは、したくない)回答になっています。

 岡田市長の回答書では、「担当課(建設部土木課)で開示請求文書の全てが把握できなかったのが原因らしいが、その後、平成21年10月13日付け異議申立書により、具体的な文書が明確に指示されたので、不足文書が明らかとなり、異議申立てを容認し、開示決定した」と釈明されています。

 そして、返す刀で「今後、十分事務改善に努めるが、申立人も、郵送請求の場合、開示を求める文書名等はできるだけ具体的に記入するように」と指示があり、請求文書の表現も「○○にかかる一切の事項」だけでなく、「希望文書等も例示すれば、担当課で文書特定で齟齬を生じることも少なくなる」と細かく指示してきました。

■秘書行政課の回答内容は一見もっともですが、何度読んでも、本件の実施機関である土木課を擁護しているとしか、思えません。なぜなら、当会が9月14日付で行政文書開示請求をした際には、「岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町のオサカベ自動車が進出するための便宜を図るために、平成21年1月25日に市道岩35号線道路改良工事の入札で内田組が落札して工事が施工され、3月末までに終了したようだが、年度を過ぎてもまだ開通の気配がない。これについて、次の件に関する一切の情報」として、次のように具体的な情報について記載しました。

①異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報。
②当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報。
③その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついては、この工事にかかる一切の情報。

 上記③のように、具体的に「バラス」が敷かれたことについて、言及しており、バラスが敷かれた工事について、「一切の情報」を開示請求しているのですから、自前で工事をしたから入札調書はなくても、当然、材料費としてバラスや燃料などの調達が必要であることは気が付くはずです。

 要するに、岡田市長の利権の受け皿として、とりわけイエスマンの茶坊主で固められている建設部のセクションであるため、都合の悪いことは、まず隠しておき、住民監査などで、第3者への説明が必要になった場合に、渋々、後出しすればいい、と考えているわけです。再三にわたる当会の情報開示請求に対して、実施機関として、緊張感がなくなっている証拠といえましょう。

■そのような状況下で、市民への情報開示の担当窓口である秘書行政課も、岡田市長や幹部の言いなりにならざるをえないとしても、いちおう釈明を文書で示したことは、評価しましょう。

 しかし、「当初から開示すれば有料で、誤った判断で情報提供されずに、後で開示すると無料になるという主張が理解できない」という秘書行政課の主張については、明確に否定します。土木課により、恣意的に開示情報から外しておきながら、当会が、住民監査請求と抱き合わせで異議申立をしたからこそ、土木課は隠し通せなくなったわけですから、これは明らかに土木課の責任であり、当該資料のコピー代について当会は支払う立場にはありません。

■一方、「土木課(維持管理係)の保有機材」について、秘書行政課の見解は、「異議申立てを受けて、申立人に情報提供するために土木課で新たに作成した文書であり、保有する行政文書の写しではない」としていますが、情報開示の対象となる公文書は、実施機関が保有または作成した文書を含むことから、本来はこれも情報開示の対象となるはずです。

 保有していた行政文書の写しは有償で、新たに作成した文書の写しは無償という理屈もよくわかりません。

■さらに「安中市事務分掌規則」について、秘書行政課は、「市役所のHPに掲載してありインターネットで回覧できるが、参考送付したもので、申立人が求める行政文書ではない可能性が高かったため、複写料を請求するには問題があると判断した」とのことですが、これまで、市役所のHPで掲載されている条例や要綱、規則の類は、HPのアドレスを教示してもらえば、それで済むのであり、実際に、秘書行政課から、そのように情報連絡を受けたこともあります。この場合、コピー代は不要なので、せっかくコピーしていただいたのに無料にしていただきました。

 この論理から言えば、土木課で保有する「原材料単価契約明細書」も、市役所のHPに掲載してもらえれば、市民が勝手にダウンロードするので、費用は要らなくなります。

■このように、考えれば考えるほど、岡田市長(秘書行政課)からの回答書の論理は、整合性にかけているとしか思えません。

 安中市民として、タゴ事件の最中でも、市民税はきちんと納めてきましたし、多忙な市役所での窓口業務を少しでも軽減すべく、これまで郵送で情報開示手続きをお願いし、きちんと手数料を支払ってきましたが、20円の支払い拒否で、今後、どのような措置が取られるのか、不安があります。

■安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件で、群馬銀行に今年のクリスマスから今後あらたに10年間、毎年2000万円を支払い、一方で、タゴへの24億円あまりの損害賠償請求権を放棄したかもしれない金満の岡田市政にとっては、20円などどうってことはないのでしょうが、市民としては、20円不払いを理由に、行政情報の開示が受けられなくなるのも困ります。

 来年1月1日午前10時から地元の北野殿公会堂で開かれる新年会で、岡田市長の新年挨拶のあと、直訴してみたいと思います。

【ひらく会情報部】


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