市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

ロシアのウクライナ侵攻の手口から懸念される中国の台湾侵攻の口実

2022-02-24 23:39:00 | 国内外からのトピックス
■報道によると、ロシア軍はついに24日、ウクライナに攻撃を開始し、首都キエフと北東部ハリコフにあるウクライナ軍の軍事拠点にミサイル攻撃をしかけ、南部オデッサと東部マリウポリに侵攻したと報じました。ロシアが2月21日、ウクライナ東部でロシアへの編入を求めるウクライナ東部の分離独立派が実効支配する「ドネツク人民共和国」および「ルガンスク人民共和国」を国家として承認する大統領令に署名したのを受けて、米国のブリンケン米国務長官は22日の記者会見で、24日に予定していたロシアのラブロフ外相との会談を中止すると明らかにしたばかりでした。

 さっそく中国外務省報道官が24日の定例会見で、ウクライナ情勢に関わる各国に自制を求めた上で、ロシア軍の行動について、海外メディアが表現するようなウクライナへの「侵攻」ではないとの認識を示しました。これは明らかに台湾を念頭に置いた発言とも受け取れます。

 筆者はちょうど16年前の2006年3月初めにウクライナを訪れたことがあります。


キエフの独立記念広場




オーストリアのウイーン市内から空港への道路では除雪車が稼働中

ウイーン空港のオデッサ行きウクライナ航空機

機内から見たジョージア(旧名グルジア)航空機

オデッサ市内のGabriela Casino & Londonskaya Hotel



ちょうどこの日は54歳の誕生日。受付の宿泊簿から分かったのか、チェックイン後にワインとチョコレートの誕生祝が部屋に届いた


オデッサ市庁舎(City Hall)

市庁舎前の銅像アレキサンドル・プーシキン記念碑

この大砲はもちろんモニュメントだが、今や本物の大砲がオデッサ市内でも砲声を轟かしているかもしれない

黒海に面するオデッサ港。手前がオデッサのシンボルの「ポチョムキンの階段」。上から見下ろすと踊り場しか見えないが全部で階段が200段ある

中国のコンテナを運ぶ港湾荷役鉄道。ウクライナと中国はもともと外交的に親しかったが、今回のロシア侵攻で中国は手のひらを返してロシア侵攻を正当化する姿勢に転じた

オデッサ港の中央埠頭の先端にあるショッピングモールとオデッサ・ホテル

欧州の港湾でよくみられるタイプの荷役用ジブクレーン群



コンテナ用荷役クレーン

オデッサ市内の各所に銅像がある。これは中央埠頭の中ほどにある水兵の妻と子の像

埠頭の一角にある聖ロシア教会


オーストリアの河川クルーズ事業会社がロシアで4つ星サービス事業を展開しており、同社所有の河川観光船「カザン」号が埠頭に停泊中。このときはドニエプル川を自由にロシアと往来していた


驚いたことにカザン号の船籍港はサンクトペテルブルク。河川や水路をつないでバルチック海と黒海とを結ぶクルーズ旅行を実施していることがわかる

こちらも中央埠頭にある「黄金の子どもの像」

オデッサのシンボルのポチョムキンの階段前を歩く若者ら

オデッサ市内のウクライナ公爵リシュリュー像

オデッサ市内にはこのように至る所に銅像がある


黄昏時のオデッサ市内。見事な石畳

このころは既に西欧化が進みMacの店舗も市内のあちこちでみられる



街中の商店のショーウインドウ。ハートマークの飾りがあちこちにあるのはバレンタイン・デーではなく、3月8日の国際婦人デーが間近のため

ドルとルーブルの為替レート表

親切に施設を見学させてくれたオデッサ海事アカデミーの校長と秘書。ウクライナは優秀な船員を多く輩出しており、当時、我が国の海運会社もリクルートの対象として注目していた。今、皆さん無事でいてくれているのだろうか

オデッサの後、空路、首都のキエフに移動。投宿したRUSホテルのレセプション




高層のRUSホテルから見たキエフ市内の様子



デパートにも国際婦人デーを祝う飾り付けがそこかしこに

デパートの売り場には日本刀を模した装飾品が陳列されているのを目撃






キエフ市内の主要通りのフレシュチャティクの南西端にあるベッサラブスカ広場のベサラブスキー市場は896平米の市場スペースを持つ屋内市場。1910年から1912年にポーランドの建築家ヘンリクジュリアンゲイの設計で建設された








キャビアも見かけた











キエフの北方約100キロにあるチェルノブイリ原発が1986年4月26日午前1時23分にレベル7の重大事故を起こしてから当時20年が経過しようとしていたが、ウクライナでは食材の販売時に必ず全数を放射線検査して販売していた。福島第一原発事故からまだ10年余りしか経過していない我が国の検査体制は、ウクライナに比べると非常に杜撰だと思う


キエフのモータリゼーション







ここにもMac店





キエフの独立記念広場。降った雪がまだ融け切っていない



市内バスの色は、国旗と同じく青と黄色のツートーンカラー。ウクライナの青空と、たわわに実り収穫を迎える一面の小麦に覆われた大地を象徴している





マトリョーシカ人形の屋台。ロシアで見る光景と同じだ。なのになぜプーチンは攻撃するのか。ロシア国内にも多数のウクライナ出身者がいるのに


独立記念広場にあるガラスドーム。この下が大きな地下商店街になっている



ガラスドームからの採光で明るくて賑やかな地下商店街だが、今、キエフ市民は市内各所のこうした地下施設に避難を余儀なくされているのだろうか



陽気で親切なウクライナの皆さんと国際婦人デーをお祝いした。彼らは今何を思っているのだろうか。どうか無事でいてほしい

■筆者がウクライナを訪れた1年余り前の、2004年11月から同年12月末にかけてのわずか1か月余りの間に、都合2回実施されたウクライナ大統領選挙の結果をめぐる抗議運動とそれに関連した政治的動きにおける、親ロシア派と親EU派とのせめぎあいが起きました。そして、2回目の再選挙の結果、抗議運動を行った親EU派が勝利したのですが、彼らがオレンジをシンボルカラーとしていたことから、このオレンジ革命と呼ばれました。結局、その後2010年の大統領選で親ロシア派が当選し、オレンジ革命は終焉したのでした。詳細はWikipedia「オレンジ革命」を参照ください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E9%9D%A9%E5%91%BD

 この一連の事件は当時EUとロシアの狭間にあったウクライナが、EUの枠組みの中に加わるのか、それともエネルギーを依存するロシアとの関係重視をするのか、政治面で振り子のように左右に揺れ動いてきたことを如実に示しています。事実、2014年には親EU派の政権が誕生しNATO加盟に積極的だったため、ロシアは2014年のクリミア併合という強硬策を取り、ウクライナ東部のルガンスクとドネツクで親ロシア派勢力が武装蜂起をしてそれぞれ自治区を作りました。

 そして2019年5月にウォロディミル・ゼレンスキーが第6代ウクライナ大統領に就任し、引き続き親EU派路線を進めていることから、ロシアがいよいよ大規模な侵攻に踏み切ったという流れになっています。

■筆者が強く懸念するのは、中国の動きです。ロシアがウクライナを属国視するように、中国も台湾を属国視しているからです。その動機にはロシアにも中国にも共通性が明らかに存在しています。

 もともと台湾は中国のものではなく、ポリネシアから黒潮にのってやってきた原住民で、日本統治時代は高砂族と呼ばれていました。1600年代に対岸の福建省など大陸からの移住者が増え、1662年、明朝の再興を支持していた鄭成功が当時大航海時代で台湾に進出して一部を植民化していたオランダを追放して、台湾で初の政治体制となる東寧王国を設立しました。その後清は同王国を破り、台湾を併合しましたが、日清戦争に敗れて1895年の下関条約で、台湾の本島と澎湖諸島が日本に割譲されました。その後、50年にわたり日本が統治しましたが、第二次大戦の終戦とともに中華民国に組み込まれました。

 1949年に国共内戦に敗れた蒋介石率いる国民党軍が、中華民国政府を台湾に写し、現在に至っています。蒋介石とともに大陸から逃れた人は、台湾では従来から居住していた内省人から「外省人」と呼ばれて、当時は全人口の10%を占めたとみられますが、その後世代が変わり、今では台湾人としての意識が根付いて来ています。ただし、外省人の一部には大陸への憧れがあり、特に国民党支持者に多く存在します。そのため、中国がそうした心情を巧みにあおり、かつて国民党の政敵だったはずの中共と結託して、国民党が中国にすり寄る政策を掲げていることはご存じのとおりです。

 このため、ロシアがウクライナに仕掛けた今回の武力侵攻を正当化する「親ロシア派住民の保護」は、そのまま中国の台湾に対する口実にも利用できるのです。

 このように、ウクライナで起きている深刻な事態は、決して我々にとっても対岸の火事ではありません。台湾有事がますます現実なものとして受け止めなければならない時期がもうすぐそこに来ているといえます。

【群馬県台湾総会書記からの報告】
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【出張!オンブズマン】依然闇に包まれた十年前の長野高専連続自殺事件について情報提供を募集中

2022-02-23 23:29:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■約十年前、長野高専において発生していたという同校学生の連続自殺事件。群馬高専での寮生連続自殺・不審死事件の調査を行っていた途上、隣県の長野高専からも2009年に1件、2012年に3件もの学生自殺が発生していたとの情報と調査要請が当会に寄せられたため、国立高専組織が慢性的に抱える腐敗体質の是正を目指す当会として、県境を跨いでの調査を進めてきました。そして、2012年にはたった半年の間に3名の学生が亡くなっており、群馬高専を上回る異常なペースで自殺が連発していた事実や、内部関係者に対して常習的に死因を偽った嘘の通知を行っていた事実などが明るみに出ました。

 しかしながら、長野高専側は本件に関して徹底的な情報隠蔽の姿勢を貫いており、自殺事件発生の事実関係すら明らかにしようとしません。当会では、調査の足掛かりを得るための第一歩として、まずは自殺事件発生の年月日を同校に認めさせようと裁判所に提訴し、高裁まで争いましたが、奮闘及ばず全面敗訴してしまいました。そのため、同校に連続自殺事件発生の事実関係を認めさせ、全容解明・真相究明と責任所在の明確化を求めていくという道は、残念ながらスタート地点の段階で閉ざされてしまいました。

 そのため当会として、このたび、当時の内情を知る関係者の方々に対し、あらためて長野高専連続自殺事件に関する情報提供をお願いすることにしました。

■当会が現状において把握している長野高専連続自殺事件(2009~2012)の概要は以下のとおりです。

【1件目】
2009年5月17日発生。死因について、内部関係者に対し、「急病」などと虚偽通達があったという。

【2件目】
2012年1月発生。当時、同校電子情報工学科4年生の学生で、担任は伊藤祥一氏であったという。

【3件目】
2012年4月27日発生。同校専攻科2年の学生が自宅で自殺。当時の所属研究室の指導教員は戸谷順信氏。(戸谷順信氏は、その後、2017年4月に高専機構本部の国際交流センター副センター長として栄転異動)

【4件目】
2012年7月28日発生。同校環境都市工学科3年生が学生寮で自殺。当時の担任は西川嘉雄氏。死因について、内部関係者に対し、「心臓疾患」などと虚偽通達があったという。事件発生により、学生寮が大騒ぎになったにも関わらず、内部教職員に対しては8月2日の教職員研修会まで一切の指示も説明もなかったため、パニック状態の学生らに何も対応ができず混乱が起きたとのこと。更に、学校と遺族が長期間揉めていたという情報もある。

 このように、これまで当会が入手できている情報は断片的ですが、それでも長野高専の体質と対応の異常さが十分に垣間見えてきます。


■ここで、長野高専自殺事件に関し、当会の調査追及の経過と長野高専側の対応をあらためて振り返ってみましょう。

 群馬高専で発生した寮生連続自殺・不審死事件に対する当会の調査追及の様子に勇気付けられた長野高専内部関係者の告発によって、長野高専における過去の学生連続自殺事件が明るみに出たことから、当会では2018年6月に当ブログで本問題の初報を掲載しました。

○2018年6月24日:【出張!オンブズマン】校長自ら警察呼んで訪問OB叩き出し?更には連続自殺に独裁体制…続・長野高専の実情
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2678.html

 そして、連続自殺事件に関する内部情報を明かさせるべく、2018年7月3日、石原体制下の同校に対して法人文書開示請求書を提出しました。その結果、同年8月29日に、同校から開示文書一式が当会へ郵送されてきました。しかしその内容を見ると、事件経過のほとんどが案の定黒塗りなうえ、なんと記載されている一切の年月日まで黒塗りとされていたのです。これでは、「いつ発生したのか」という極めて基本的な情報すら分かりません。

○2018年7月5日:【出張!オンブズマン】長野高専をめぐる諸問題に関して同校に法人文書開示請求書を提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2685.html
〇2018年9月7日:【出張!オンブズマン】長野高専に係る諸問題に関して同校から開示された文書(その2-1)「自殺等関連」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2746.html
〇2018年9月7日:【出張!オンブズマン】長野高専に係る諸問題に関して同校から開示された文書(その2-2)「自殺等関連」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2747.html
〇2018年9月7日:【出張!オンブズマン】長野高専に係る諸問題に関して同校から開示された文書(その2-3)「自殺等関連」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2748.html

■しかし、群馬高専の寮生連続自殺・不審死事件に関する文書開示では、日付や時刻を余すところなくちゃんと開示していたにも関わらず、長野高専では一切開示しないというのは腑に落ちません。この差異について高専機構側にメールで問いただしたところ、「群馬高専の時は、新聞で取り上げられ、日付も報道されたので開示した。長野高専の件は一切報道されていないので開示しない。不服があるなら審査請求しろ」という回答が寄こされてきました。

 そこで2018年10月26日、当会担当者が長野高専を直接訪れ、開示担当の金井係長(当時)に対して、自殺事件に関する日時を明らかにするよう直談判しましたが、「そこの部分はどうしても伝えられない」と一切拒否されてしまいました。

○2018年10月29日:【出張!オンブズマン】文科省天下り校長を持て余す長野高専と関係先を電撃訪問
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2797.html

 とはいえ、事件発生の年月日については、文書開示請求の対象を区切ることによって、容易に明らかになってしまう情報です。実際、当会関係者から事件発生の年月を変えて複数の文書開示請求をしてみれば、開示されてくる文書の内容から、対応する事件の発生年月は明らかでした。このように、簡単な手法で事実上明らかになるような情報をひた隠しにしようとする長野高専の姿勢は、なりふり構わぬ強硬な隠蔽対応と評さざるをえません。

○2018年11月23日:【出張!オンブズマン】長野高専自殺事件について事実上外された発生年月日黒塗り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2824.html

■そこで当会では、「高専過剰不開示体質是正訴訟」プロジェクトの一環として、2019年10月、この長野高専連続自殺事件の発生年月日情報不開示の取り消しを求めた訴えを東京地裁に提訴しました。

○2019年10月19日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3055.html
○2019年10月19日:高専組織の情報隠蔽体質是正は成るか?オンブズが東京地裁に新たなる提訴!(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3056.html

 新型コロナ禍による裁判所の機能停止や、被告高専機構とその訴訟代理人である銀座の弁護士による幾度もの卑怯な法廷戦術といった苦境に見舞われつつも、ようやくこの訴訟は結審し、2020年11月24日に地裁判決が下されました。しかしそれは、高専機構側の主張を全面的に素通しし、「年月日等に係る情報が開示されると、報告書に記載されている事件・事故をより具体的に特定できるようになり、その結果、長野高専内の者や長野高専の関係者において、死亡した学生を特定することが容易となる」などという理由で、自殺発生関係の年月日情報が個人識別情報に該当すると認定し、不開示が妥当であると結論したものでした。

○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html

 当会ではこれを不服とし、東京高裁に控訴しました。新たに証拠を提出しながら緻密に立証を重ねて臨んだ控訴審でしたが、2021年6月16日に下された高裁判決も、年単位での開示すら認めず、自殺事件発生にかかる年月日情報の全面不開示を認めるものでした。

○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html
○2021年1月31日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】第一次訴訟控訴審の弁論日が3/17に決定&控訴人当会が控訴理由書提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3274.html
○2021年6月30日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】6/16第一次訴訟控訴審判決…またも機構の杜撰主張全部素通しで全面敗訴
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3338.html

■こうして、遺憾ながら、裁判を通じて情報隠蔽のベールを剥がす試みは頓挫してしまいました。長野高専連続自殺事件について、その発生年月日というごく基本的な情報すら公に認めないという同校の頑なな隠蔽姿勢が、裁判所に太鼓判を押された形になってしまいました。

 これでは、連続自殺問題について、長野高専と正面から向き合い、当時の学校側の体質や対応に問題点はなかったか、原因究明と再発防止はしっかり行ったのかといった事実追及を行おうとしても、「不開示情報(発生時期)を明らかにしてしまうことになる」などとして一切回答拒否にされてしまうことは目に見えています。

 したがって、約十年前の長野高専連続自殺問題について、学校側と向き合って真相を紐解いていくという方向での活動は極めて厳しいものとなってしまいました。したがって、当会独自の情報収集に基づき、当時起こっていた事態の全容解明に取り組んでいくことになりました。

そのため、今回あらためて、当時を知る関係者の方々に対し、約十年前の長野高専連続自殺問題に関する情報提供をお願いさせていただく次第です。

 当会への非公開のコンタクトは、当ブログの拍手コメント欄・メッセージBOX・または当会代表小川宛メール(ogawakenpg@aol.comもしくはogawakenpg@gmail.com)で取ることができます。全ての手段で匿名性・秘密性は完全に担保されます。

 当会からの折り返し連絡や、情報提供後のやり取りを希望する場合はメールを推奨しております。個人のメールアドレスを使いたくない、または素性を絶対に明かしたくないという場合は、Yahooメール等、フリーメールアドレスの取得を推奨しております。

 その他、当会・市民オンブズマン群馬宛ての電話、投書、FAXでも情報提供を随時受け付けております。当会事務局の電話・FAX番号及び窓口住所については、市民オンブズマン群馬ホームページ(https://www.ne.jp/asahi/ombudsman/gunma/)のトップページ下部をご覧下さい。

 以上、当時の事情を知る関係者各位におかれましては、長野高専連続自殺事件の真相究明と責任所在の明確化、そして高専組織の腐敗体質是正と悲劇の再発防止のため、当会への情報提供について前向きにご検討賜りたくよろしくお願い申し上げます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【利権の巣窟!群馬県林業行政】前橋市富士見町西大河原地区に新たな木質バイオマス発電計画が浮上!

2022-02-22 00:02:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■群馬県前橋市富士見町は、2009年5月5日に前橋市に編入されるまでは富士見村と呼ばれて、赤城山の南面に広がる村でした。実際に、晴れた日には南南西の方向に遥か遠く富士山を望むことができます。また、夜は、前橋市を中心とした夜景を楽しむこともできます。編入前の富士見村は、北半分は赤城山の山頂から森林が広がり、南半分は緩やかな丘陵地帯を開墾した畑作を中心とする都市近郊農業地帯でした。今も農場がいくつも点在しています。前橋市に隣接していたため都市部から住民が流入して、人口が増加し、全国で4番目に人口の多い村でした。この自然環境に恵まれた富士見町で今大変な事態が起きています。

 2021年12月19日(土)、富士見町西大河原自治会の年末総会の折に、伊勢崎の翼電気株式会社がやってきて「前橋市富士見町赤城山の西大河原地区の山林にバイオマス発電所を建設したいので、発電所予定地に隣接する土地の利用を地権者に求める」旨の発言がありました。しかしその際には、バイオマス発電所自体についての説明はほとんどありませんでした。


翼電気の「富士見赤城山バイオマス発電所」建設予定地。2021年12月22日撮影。以前は全部雑木林だったという。奥にソーラーパネルが見える。




 前橋市では、東電グループの筆頭子会社である関電工がトーセンと群馬県森林組合連合会(県森連)及び群馬県素材生産流通協同組合(素材協)を共同出資者として、当初トーセンが2014(平成26)年2月28日に㈱松井田バイオマスとして設立した商号を、同年10月27日に㈱前橋バイオマスに変更し、同10月30日に登記しました。そして翌2015(平成27)年6月22日に前橋バイオマス発電㈱と社名変更し、さらに補助金をもらいやすくするために、同年10月5日に同じ所在地の前橋市苗ケ島2550番地に、同じ施設内にある前橋バイオマス発電㈱のボイラー燃料の木質チップを製造する前橋バイオマス燃料㈱が法人登録されました。

 この所在地は、電力中央研究所赤城試験センターの一角にあり、関電工らは電中研からこの土地を譲り受けて、出力6,750kWの木質バイオマス発電事業を計画し、行政から多額の補助金を受けたにもかかわらず、住民の生活環境にとって最重要である環境アセスメントも行わないまま、2018(平成30)年3月4日から営業運転を開始してしまいました。

 今回、この前橋バイオマス発電所からわずか4キロほどしか離れていない場所で、翼電気による冨士見赤城山バイオマス発電所が計画されており、木質チップは、前橋バイオマス燃料から供給される可能性も考えられます。

■国有会社同然の東電と群馬県及び前橋市行政が癒着した間伐材有効利用を隠れ蓑にした前橋バイオマス発電事業では、地元住民への説明会が、形式的ながら3回開催されました。説明会の会場では、福島第一原発事故による放射能汚染にさらされた群馬県内の北部や西部の森林から間伐された樹木を集めて燃焼させることによる騒音、大気、排水、焼却灰などによる生活環境への悪影響を懸念する意見が、多数の周辺住民から発せられました。

 にもかかわらず、結局、事業者や行政は住民からの意見や要望に耳を傾けるフリをしただけで、事業者が住民に約束した稼働後の工場視察会は、度重なる住民からの実施要請に対して未だに無視され続けています。そして今もなお、県内外から得体のしれないものが連日搬入されたり、昼夜を問わず環境基準を超える騒音がまき散らされ、持ち込まれる木質燃料や燃焼灰、排ガス、排水の放射線レベルの測定結果は住民に公表されず、行政も事業者に忖度して、そうした情報を明らかにしようとする姿勢が見られません。

 こうした行政と事業者との癒着が優先されている実態が、前橋バイオマス発電事業の設置手続きの過程で明らかになったことから、類似の事業が新たに持ち上がるのではないかと、懸念されていたところ、今回の事業計画が発覚したのでした。

■昨年末に開かれた富士見町西大河原自治会の年末総会で突然、事業者からバイオマス発電事業計画を知らされた西大河原地区の住民の皆さんは、仰天し、さっそく県内におけるバイオマス発電事業について調べを開始しました。すると、前述のとおり、すでに市内苗ケ島町で稼働中の関電工らによるバイオマス発電事業の許認可手続きにおける行政と事業者、そして県森連やそのトップらの出身である自民党県連幹部らによる住民無視の強引な手法の実態を知ったのです。

 バイオマス発電所が建設され、稼働されたら、安全・安心な生活環境の保全の観点から、いくつかの大きな問題が発生する可能性があります。西大河原地区の皆さんが、生活環境面の危機意識を抱く背景には、上述のとおり、地域住民をはじめとする一万人以上の反対署名を無視して、2018年3月から稼働している「前橋バイオマス発電株式会社」(群馬県前橋市苗ケ島町2550-2)と、長野県東御市の「木質バイオマス発電所」に関する事例があります。

 これらの前例から住民の皆さんは、西大河原や近隣地区において懸念される生活環境上の問題点をまとめたチラシを配布して情報共有を図っています。その内容を以下に記します。

*****地元配布チラシ*****ZIP ⇒ ocixd_i3j2021.12.26.zip
1-1 前橋バイオマス発電株式会社では、材料は群馬県産の木材と言いながら、福島ナンバーのトラックが多数来ています。住民が証拠写真を撮っていますが、近隣住民の問い合わせに対する会社側からのきちんとした返事はありません。
1-2 全国を対象とした専門家のデータでは、前橋の放射線量が時々とても高くなっているそうです。
1-3 西大河原に建設予定のバイオマス発電所でも、群馬県産の木材を使用とするとのことですが、もし実際に稼働が始まれば、どこから木材を搬入しているかを細かくはチェックできないので、苗ケ島と同様の問題が生じる可能性がないとは言えません。
1-4 群馬県内の山々の樹木も福島の原発事故の影響によりかなり放射能の汚染度は高く、しかも、バイオマス発電の際にさらに濃縮され、空気中に拡散されることが予想されるので、その危険性は決して無視することはできません。
1-5 また、業者は木材を燃焼させるということですが、木材に限らずいろいろな有害な物質を搬入して燃焼させる可能性がないと言えません。もちろん、業者自身はそんなことはないと言うかもしれませんが、それをチェックすることは難しいので、私たちにはその実態を知ることはできないのです。
1-6 放射能がまき散らかされることになれば、土地や空気や水の汚染によって、地域住民の健康被害だけでなく、家畜、牛乳、野菜、果樹などの農作物が悪影響を被ることになります。強い放射能が続くようであれば、住むこともできなくなるかもしれません。特に今回西大河原に予定されているバイオマス発電所は、水源地にも近く、住民の健康が大変懸念されます。
1-7 また、バイオマス発電所建設予定地は多くの西大河原住民のご先祖様たちの共同の墓地のすぐ近隣でもあります。これは決していい加減に考えるべきことではないと思います。

2-1 苗ケ島のバイオマス発電所は24時間稼働され続けるので、苗ケ島では騒音がひどいそうです。西大河原地区でも同様の騒音被害が懸念されます。

3-1 数年前に西大河原では(たぶん福島原発で放射能に汚染されたものではないかと懸念される) 大量の土砂が毎日何台もの大型のトラックで搬入され、谷を埋め尽くすということがありました。
3-2 その結果、それらの大型トラックが通行した西大河原地区の道路ではあちこちが陥没して穴が開きデコボコになりました。そのため通行は難儀し、トラックが通過するたびに大きな騒音とともに、道路に面した家々は大きく揺れました。道路が修復されるまでその状態が何年間も続いたことは未だに生々しい記憶として残っています。
3-3 もし、西大河原にバイオマス発電所が建設され、稼働されることになれば、木材を満載した大型トラックが毎日毎日何台も通過することになり、その道路に隣接する家だけでなく、西大河原地区全体に大きな悪影響をもたらすことになると思われます。

4-1 西大河原の豊かな森も含めて、バイオマス発電所建設のために樹木を広範囲に伐採することは、大雨などの際、過去にあった白川の氾濫のような大洪水にもつながります。そうなれば、西大河原や下流の白川地区など、そして、富士見だけでなく、前橋一帯にも大きな被害をもたらしかねません。
4-2 事業者による説明書などには「間伐材を燃やすのでエコ」とか「バグフィルターを使うので煙に害はない」とうたわれているようですが、平成29年の林野庁の発表によれば、バイオマス発電で実際に燃やされる資材は間伐材30%、おがくず17%、建築資材廃棄物47%で、建築廃棄物の方が多く利用されています。
4-3 林野庁は、森林を伐採することにより日光が豊富に入って光合成が盛んになり、その結果、CO2 の削減となる、と言っています。しかし、実際は福島原発事故による汚染廃棄物の処理をしたいのだと思われます。
4-4 というのは、東京電力を中心とする除染廃棄物技術協議会の協議によると、再利用の対象に一般のゴミ焼却炉、セメントと並んで、バイオマス発電が計画に入っているからです。福島の中間貯蔵施設は満杯で、それを何とか処理するために森林再生事業を行い、間伐してそれをチップ化してお金を得ているのです。
4-5 2017年の福島県のデータによれば、樹皮付きチップを燃やすと放射能がかなり濃縮されます。
4-6 また、不完全燃焼で温度が下がった場合にはダイオキシンが発生する可能性があります。無垢の木材を燃やしても発生すると言われています。
4-7 高温のまま燃やすとバグフィルターが燃えるので、温度を下げると今度はダイオキシンが発生します。
4-8 バイオマス発電の事業者等は高温で燃やすから大丈夫と言っていますが、真実は、バイオマス発電はエコどころか放射能や汚染物質をまき散らす非常に危険なものなのです。
4-9 また、熱効率は30%で、他の70%は捨てています。設備を冷やすために、冷却水が必要ですが、例えば、長野県の東御市の施設(出力1.99Mワット)の場合、毎日300トンの水が必要です。農業用水用の深井戸が利用されていますが、鉄さびを防ぐために薬剤を使用し、さらに冷却後の水を捨てる際に薬剤で中和し、農業用水と一緒に千曲川に流すということです。なお、着工前に、近隣住民等に対して、そのことについての説明はなかったとのことです。
4-10 バイオマス発電には冷却水が多量に必要です。冷却水は危険な薬剤で処理され、川に流したり、地下浸透で処理されます。それが白川流域あるいは西大河原地区の住民の健康を大きく阻害する可能性があります。

●説明会等について
1 苗ケ島の状況から、前橋市には条例ができて、住民への説明が必要になっています。その際は、西大河原だけでなく、新地、天神、皆沢、石井、時沢なども対象になってきます。
2 平成28年12月1日から、「前橋市自然環境、景観等と再生エネルギー発電設備事業との調和に関する条例」が施行されました。それによると、市内の一部地域(赤城山山麓の一部や土砂災害警戒区域など)で再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱など)の設置を行う場合は、設置事業ごとに、事前に前橋市の許可が必要です。
3 前橋市の条例によると「再生可能エネルギー発電設備の設置に許可が必要です。その許可の対象となる発電設備と規模は、「発電出力が2000キロワット以上のもの」となっています。
4 前橋市の条例では「市の許可が必要となる区域での再生可能エネルギー発電設備設置の事業計画について、事業者に近隣住民等説明会(以下「説明会」)の開催を義務付けています。すなわち、発電所が位置する西大河原自治区の住民に対しては説明をしなければならないということです。
5 近隣住民等は、条例第12条第3項の規定により、説明会を開催した事業計画について意見がある場合は、説明会開催の日から14日以内に事業者への意見書を提出し、意見を申し出ることができます。
6 事業者は、近隣住民等から意見書の提出があった場合は、条例施行規則第8条各項の規定により、当該意見書に対する見解書を当該近隣住民等に提出してその内容を説明するとともに、協議を行い、当該近隣住民等の理解を得ることが必要です。
7 西大河原に建設予定のバイオマス発電所は「発電出力は1990キロワットで2000キロ以上ではない」ということです。しかしながら、事業者は許可を得るために必要な諸々の面倒な条件に引っかからないように、「発電出力を1990キロワット」と言って、市の許可なしにやって行こうとしているものと予想されます。
8 また、仮に、最初は「発電出力は2000キロワット以上ではない」と言いながら、気が付かないうちに、2000キロワット以上のものにされても、私たちには(そして、たぶん市も)それをチェックすることは難しいので、実態を知ることができないという問題があります。

<付記>
1 最近のバイオマス発電事業に関しては、以前はメガソーラーで電気産業を進めていた会社が、規制が出てきたので、木質バイオの火力発電に方向を変えてきています。
2 今回、西大河原の山林でバイオマス発電所の建設と稼働を計画している事業者については、前橋市富士見町のバイオマス発電の認可許可は2021年8月時点までは出ていません。(ただ、太陽光発電については、2013年に中之条町での事業が許可されてリストに入っています。)
**********

■この富士見町赤城山での、翼電気による木質バイオマス発電計画について知った当会では、前橋バイオマス発電事業で住民として計画阻止を目指し活動してきている赤城山の自然と環境を守る会の関係者の皆さんからの要請もあり、まずは、この事業計画がどのような内容なのかを把握すべく、2022年1月12日(水)15時56分に公文書開示請求書を群馬県庁2階の県民センターに提出し受領されました。

 開示請求書の提出に先立ち県庁16階南の環境森林部林政課を訪れて、本件事業計画の相談を受けた部署を確認したところ、バイオマス発電関連は環境政策課(前橋バイオマス発電事業で、木質燃料の水分量のオマケをして、環境アセスを関電工にさせずに済ませた張本人の部署)と思いきや、県庁15階北の林業振興課が担当だということで、そちらに移動し、担当者に面談を申し入れました。すると、当会会員が被害を被っている藤岡市内の保安林違法手続き問題で、現地の保安林場所の特定のための立会いの際に面識のあった林業振興課次長の青木均氏と、係員の佐々木氏が応対しました。

 彼らに本件事業計画についての有無をはじめに聞いたところ、佐々木係員が調べてくるとして中座したあと再び戻ってくると「FIT制度による事業登録で、燃料調達計画として申請が出されている」とのことでした。そのうえで、提出予定の公文書開示請求書を見せて、「このような情報を開示してもらいたい」と申し入れました。

 とくに補助金については、関電工・トーセン・県森連・素材協による前橋バイオマス発電燃料事業で、ありとあらゆる補助金が使われていたこともあり、今回も重要な関心事です。そのため、補助金情報についてしっかり開示するように依頼したところ、青木次長曰く「自分の部署が扱っている補助金制度のことはわかるが、ほかの部署のことはわからない」と述べました。このように県職員は、知っていなければならないことも知らないフリをします。

 押し問答をしても時間の浪費なので、そのあと2階の県民センターで開示請求書を提出するとき、開示担当者には、「この事業計画で補助金の申請が出されていることも想定されるので、心当たりの関連部署にも、本件開示請求があったことを伝えてもらいたい」と申し入れておきました。請求した公文書の情報は以下のとおりです。
※群馬県公文書開示請求書
ZIP ⇒ 2020112qnjiymocixdvj.zip

*****開示を請求する公文書の内容又は件名*****
聞くところによると最近、前橋市富士見町赤城山地区に伊勢崎市内の電気業者が木質バイオマス発電設備を建設し稼働する事業計画を立てているようです。ついては、当該事業計画について、以下の情報。
(1) 業者が群馬県に提出している事業計画内容を含む資料。
(2) 燃料の木材チップの調達先と調達ルートがわかる情報。
(3) 周辺住民の方に対する説明会開催予定がわかる情報。
(4) この事業に投入される各種補助金の内容がわかる情報。
(5) この事業に関するそのほかの関連情報(業者とのやり取りを記したメモ等を含む)

**********

 この結果、同1月26日付で群馬県林業振興課と群馬県中部振興局中部環境事務所から開示通知書が送付されました。
※群馬県林業振興課と中部環境事務所からの部分開示通知書
ZIP ⇒ jm040126.zip

■全部開示もしくは部分開示された情報は以下のとおりです。

*****群馬県林業振興課扱いの開示情報*****
<全部開示情報>
1-1.【富士見赤城山発電所】翼電気の事業概要
  URL ⇒ yxmrdztv_dc.zip
1-2.翼電気法人登記簿
  URL ⇒ dclolisjixo.zip
<部分開示情報>
2-1.2021年11月17日:燃料の調達及び使用計画書(案)
  URL ⇒ yr031117azrbgpvp0108.zip
yr031117bzrbgpvp0914.zip
2-2.2021年11月25日:燃料の調達及び仕様計画書(案)
  URL ⇒ yr031125azrbgpvp0107.zip
yr031125bzrbgpvp0814.zip
2-3.2021年12月1日:燃料の調達及び使用計画書(県への提出版)
  URL ⇒ yr031201azrbgpvp0112.zip
yr031201bzrbgpvp1323.zip
2-4.富士見赤城山発電所の認定申請書(抜粋)
  URL ⇒ _1p0107.zip
_2p0810.zip
_3p1112.zip
2-5.2021年11月30日:群馬県林業振興課の回議資料
  URL ⇒ r031130c.zip
2-6.森林事業体としてのビジョンについて
  URL ⇒ rw.zip
2-7. 群馬県と事業者(実際には仲介者)とのメールのやり取り
(1) 2021年11月17日:事業仲介者⇒群馬県林振課
2021年11月18日:群馬県林振課⇒事業仲介者
2021年11月18日:事業仲介者⇒群馬県林振課(翼電気法人登記簿、認定申請書、事業概要をメール添付)
  URL ⇒ 1p0108i202111171119j.zip
(2) 2021年11月19日:群馬県林振課⇒事業仲介者(面談協議申入れの件)
2021年11月19日;事業仲介者⇒群馬県林振課(11月22日面談日時の確認)
2021年11月22日:事業仲介者⇒群馬県林振課(11月22日16時面談日時確定)
  URL ⇒ 2p0916i202111191122j.zip
(3) 2021年11月25日:事業仲介者⇒群馬県林振課(燃料調達と仕様計画書の変更)
2021年11月26日:事業仲介者⇒群馬県林振課
2021年11月30日:群馬県林振課⇒事業仲介者(修正コメント)
2021年11月30日:事業仲介者⇒群馬県林振課(県修正コメントを反映した申請書提出)
2021年12月01日:事業仲介者⇒群馬県林振課(修正した申請書の送付連絡)
  URL ⇒ 3p1725i202111251201j.zip
2-9.採択事業計画書
  URL ⇒ v1p0104.zip
v2p0508.zip
v3p0912.zip
v4p13.zip

*****群馬県中部環境事務所扱いの開示情報*****
<部分開示情報>
3-1.2021年11月22日:中部環境事務所⇒業者仲介者(燃料発生時の廃棄物妥当性に係る見解)
  URL ⇒ ipjf20211122.zip
**********

■このように、地元説明会をやらないうちに、群馬県は昨年11月から12月にかけて事業者から本件事業に関する相談に対して、国の資源エネルギー庁が定めるガイドラインにより、事実上、ゴーサインのお墨付きを出していたことが反映しました。

 しかし、誰が考えても不可思議なことがあります。例えば以下の疑問点です。

①従業員8名の翼電気が、初期投資が少なく見積もっても16億円が見込まれるバイオマス発電事業を単独で申請していることについて、群馬県は融資元などを確認しているのか?融資証明書の提出の有無は?

②木質燃料の調達はどのような計画なのか?群馬県森林組合連合会(県森連)などとの関連や関与は?

③県森連の副会長と翼電気の代表取締役の名字が一致しているが、何か関連があるのか?

④事業者は地元説明会をやる必要がないと言っているが、ガイドラインに抵触すると思う。行政からきちんと指導したのか?

⑤燃焼残差の処理、とりわけ濃縮による放射線濃度の懸念について、業者からどのような説明が行政にあったのか?また、燃焼残差(主灰、飛灰)の処分先はどこか確認しているのか?

⑥発電用の蒸気タービンの復水の冷却方式は、空冷式なのか?冷却水は地下水のかけ流しなのかそれとも循環式なのか?


 しかしこれらの疑問点は、おそらく行政側からは何も説明が得られないことでしょう。なぜなら、事業者の円滑な事業の推進に悪影響を与えるという理屈で、情報開示がなされないためです。したがって、行政が住民の疑問や不安に対してしかるべく対応しないのですから、当然、事業者が直接住民に対して説明することが不可欠となります。

■ところが先日、富士見町赤城山の区長が翼電気を訪問して、事業内容について住民説明会を開催するよう要望したところ「(本件事業で計画しているバイオマス発電施設は2000キロワット未満の出力の)小規模バイオマス発電であり住民説明会の開催は不要と承知している」の回答だったそうです。この翼電気の回答は、「行政側もそうした対応を認めている」という自信からの発言のようにも聞こえます。

 何しろ、関電工・トーセン・県森連・素材協による前橋バイオマス発電事業では、排ガス量が毎時4万立米をはるかに超える火力発電施設にもかかわらず、環境アセスメントを骨抜きにする特例まででっち上げて、関電工らにアセスメントを免除させてしまった群馬県行政ですので、県森連がバックにつけばなんでもあり、という無法認可が、翼電気の本件事業計画に対しても繰り返される予感がします。

 地元住民説明会については、経産省資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(2021年4月改訂)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_biomass.pdf
のP5およびP6に次の記載があります。



資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(2021年4月改訂)P5、P6から抜粋。

 また、業界団体である一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会のHPにおいても、「事業説明会の実施について(住民理解への対応)」として、「木質バイオマス発電事業(大規模木質バイオマス利用設備)計画時には、関係する環境規制等、法律基づく施設整備を実施し、近隣住民へ十分に事業説明を行い、理解を得ることが肝要です。」と明記されており、2000kW 未満だから住民説明会は不要という理屈にはなりません。
※(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会「事業説明会の実施について」↓
https://www.jwba.or.jp/explanation/electricity/

■こころもとないのですが、地元自治体の前橋市には、きちんと住民説明会を実施するように業者への指導を申し入れる必要があります。また、群馬県も同様に県民の安全・安心な生活環境保全の立場から業者への指導や申し入れを行う立場にあります。そのため、当会では、本件情報開示の際に、住民説明会開催の必要性について県に口頭で申入れを行いました。しかし群馬県は、「行政としてそうした権限はない」などと、きわめて無責任な見解を述べています。。

 その一方で、群馬県は、「緑の県民税」と称して独自の税金を平成26年度から県民より徴収しています。
https://www.pref.gunma.jp/04/e3000113.html#:~:text=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A8%8E%E3%81%AF%E5%9B%BD%E7%A8%8E,%E5%86%86%E3%81%8C%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

 この群馬県独自の税金は、森林環境の保全をうたい文句にしていますが、県の補助金の上乗せ原資として、森林行政にはびこる不透明な利権の構図に組み込まれています。群馬県が森林行政で費消する補助金のずさんな実態については、現在、藤岡市内の保安林をめぐる間伐事業で公文書が長年にわたり買い残されている事件で、当会が訴訟を提起しています。この裁判をめぐる対応で、群馬県は、当会が県職員との直接接触をしないように、顧問弁護士を群馬県代理人として我々の税金で任命し、裁判ではこの弁護士を訴訟代理人として、これまた公金で業務委託をして、自分たちの悪行を徹底的にもみ消そうと躍起になっています。

 しかも、始末の悪いことに裁判官まで、同じ公務員仲間ということで、悪徳公務員や不良弁護士に加担する始末です。

■こうしたことから、群馬県や前橋市のような行政側が、住民の安全・安心な生活環境保全の観点からでなく、政治的なバックアップを得た業者の利益を優先する観点から、こうしたバイオマス発電事業を推進しているため、群馬県内では次々に同種の補助金事業が各地で計画されています。

 そもそも補助金は、社会に貢献する事業や団体に足りない分を補助するのが目的であり、その人たちは、全て善人であるとの前提で補助しています。だから補助金は、書類審査のみで現場確認はありません。このような仕組みとなっているため、行政は与党議員の口利きがあれば簡単に補助金をつけてもらえるのです。審査する側の担当職員は驚くほど少なく、その職員が通してしまえば補助金が出てしまいます。

 また、補助金事業は、儲かります。関電工・トーセン・県森連・素材協による前橋バイオマス発電事業では、木質チップにした生木の水分を減らすため油圧プレスを補助金で導入しましたが、2億5千万円(税抜き)もの補助金が、何の疑問もなく事業会社に支払われました。2000トンの油圧プレスの価格はせいぜい2000万円(トン当たり1万円)ですが、これだけでそのほかの機材も全部調達できるほです。

 さらに補助金の旨味として、補助金をもらって、実際は黒字でも本事業が赤字であれば税務署に赤字申請することで、税金が免除されることが挙げられます。その為にも、監視する仕組みが必要なのですが、行政内には、当会のようなオンブズマン機能を持つ部署はありません。監査委員はいますが、職員が用意した資料に目を通し、監査済みの押印をするだけが仕事です。また、外部監査制度は、ちゃんとした外部監査人であれば、有効に機能することが期待され、事実、成果を上げている自治体も少しはありますが、ほとんどは形骸化してしまっています。

■このように、群馬県行政が頼りにならないため、地元自治会長と住民の皆さんが、地元の意見として前橋市長あての要望書を2月16日に持参して、前橋市役所を訪れました。

 ところが、地元自治会長と住民の皆さんが前橋市役所を訪れたところ、前橋市環境部はハナから面会に応じようとせず、逃げまくり、ほかの部署にたらいまわしする始末でした。「自治会長が来ました」と伝えたところ、ようやく面会に応じたのが都市計画課でした。しかし、要望書を渡して地元の意向を伝えてもなお、担当職員らは「規模が小さいので住民説明会を行う義務はない」と繰り返すのみでした。

 さすがに、関電工・トーセンに県森連・素材協が絡んで補助金をぼったくった前橋バイオマス発電事業で、あいかわらず環境基準を超える騒音を周辺に巻きちらし、住民の皆さんが苦情と是正を申し入れても、一向に重い腰を上げようとしない前橋市ならでは、の実態が如実に示されているといえます。

 地元自治会長らは、あらためて行政の呆れた対応に失望させられましたが、気を取り直して、地元説明会の開催と、共有地を勝手に私物化されないよう、あてにならない行政にすがるよりも、地元として結束を固める決意を固めたのでした。

■今回開示された情報によれば、この翼電気の事業で木質燃料を調達するとみられる10文字の黒塗り関係業者に対して、中部環境事務所は「第二山子田発電所と富士見赤城山発電所」に供給する木質燃料の廃棄物該当性について見解を示しています。ということは、群馬県内でもうひとつのバイオマス発電計画が榛東村の山子田地区で計画されていることになります。

 さらに当会に寄せられた情報では、渋川市村上地区小野子でも出力約2,000kWのバイオマス発電建設計画が進められていることがわかっています。
※放射能ごみ焼却と木質バイオマス発電を考えるオンライン・シンポジウム

https://youtu.be/vPQM7q-xo7o
(渋川市のバイオマス発電関係は1:28:00~1:36:50をご覧ください。)

 すなわち、現在少なくとも3か所の木質バイオマス発電計画が粛々と進行しているのが群馬県内の実情です。

■さて、今回の開示資料である燃料調達及び使用計画などからいくつかの事項が判明してきました。主なものを以下に示します。

①剪定枝は対象となっていないこと。

②地域社会に対する対応として、2021年10月15日に前橋市の行政担当者へ説明を行ったこと。

③その際、事業者が「事業者の代表者の地元であることから地元の調整を開始したところである。本申請として開発許可申請を行う中で必要な地元説明会を行う予定である。」と述べていること。

④翼電気の狩野代表は富士見町赤城山と隣り合わせの東金丸町と関係があり、地元説明会を行う予定と記載されているのは地元重視の姿勢を見せていること。

⑤それにもかかわらず、前橋市役所が「小規模の発電施設だから地元説明会はやらなくてもよい」と、住民軽視の発言したことは遺憾であること。

⑥発電出力は1,990kWで、稼働は24時間、340日であること。

⑦FITでは一般木材バイオマスの区分であれば、一定の条件を満たした輸入木質チップを使うことは可能(ただし未利用木質バイオマスのカテゴリーにはならない)であるが、調達先が変わる場合は届出が必要であること。

⑧今回の事業では翼電気が調達先は沼田市もしくは群馬県内としているが、仮に事業者が説明会で群馬県内と言っておきながら、実際には調達先が(前橋バイオマス発電のように)群馬県外からとなる懸念もあること。

⑨なので、申請以外から購入できないことになっているので群馬県内産のみであることの確証を事業者から得ておくことが必要であること。

⑩経産省資源エネルギー庁によれば、燃料区分・燃料名の変更が無い場合であっても、燃料の調達先が変更になる場合は、事前変更届出の提出が必要になるとされており、前橋バイオマス発電の場合、県外ナンバーの大型トラックが頻繁に発電所に出入りしていることから見ても、翼電気は、しっかりと木質燃料の調達先を住民に開示する必要があること。

⑪翼電気は木質バイオマス発電の実績を持っておらず、アドバイザーの会社から指導を受けることになっており、この点についても住民説明会を開き、アドバイザーの会社にも参加してもらい、その会社の実績を聞く必要があること。

⑫なぜなら、木質バイオマス発電事業で、地元住民とトラブルが発生していない案件は皆無に等しいのが現状であること。

⑬翼電気は2021年11月に定款を変更し、林業事業に進出するとしているが、林業機材の保有は現在ゼロであり、2022年6月までに台数黒塗りで不詳だが多くの「林業機械を購入する予定」とあること。また、「その他の林業機材は自社で投資する予定」としていること。

⑭購入予定の林業機材は、間伐材を切り出し、玉切り、搬送、輸送までの一式機材としており、かなりの金額と予想され、このためにどれほどの補助金が賄われることになるか注視する必要があること。


■こうした住民の疑念を払しょくするのは行政の役割のはずですが、前橋市や群馬県は事業者や群馬県森林組合連合会、そしてそのバックにいる自民党群馬県連の方ばかり顔を向け、住民の声に耳をそらせてきました。

 こうした住民疎外の群馬県行政を打開するためにも、当会は、きちんと事業内容や行政手続きの透明化を推進し、実行するよう行政に申し入れ続けてまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「前橋バイオマス発電所について」
**********関電工2018年04月25日
https://www.kandenko.co.jp/news/2422
前橋バイオマス発電所が運転開始 ~当社初のバイオマス発電所が稼働~
 株式会社関電工(本社:東京都港区、取締役社長 森戸 義美)および株式会社トーセン(本社:栃木県矢板市)が出資する前橋バイオマス発電株式会社(群馬県前橋市、代表取締役 野本 健司)が群馬県前橋市に建設していた前橋バイオマス発電所がこのほど完成し営業運転を開始いたしました。
 営業運転開始に伴い4月24日に同発電所敷地内において、須藤雅紀群馬県環境森林部長、山本龍前橋市長をはじめご来賓ならびに工事関係者をお招きし、完成披露式を執り行いました。
 同発電所は燃焼効率の高いボイラーで燃料チップを燃焼することによって得た熱で蒸気を発生させ、その蒸気によってタービン発電機を駆動して発電します。
また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を活用し、群馬県の森林組合等を通じて調達した未利用間伐材等を燃料として発電を行うもので、一般家庭約8,700世帯分の年間消費電力量に相当する4,300万kWh/年を20年にわたり発電する予定です。
 当社は、太陽光、風力、小水力に続く再生可能エネルギー発電事業として木質バイオマス発電事業に取り組み、これまで使用用途がなく森林内に放置されていた未利用資源等を本発電所で活用させていただき群馬県の林業振興と雇用の創出など、地域活性化の一助となることを目指すとともに、地域資源循環型の再生可能エネルギー発電に取り組み、地球温暖化の防止に貢献してまいります。
<参 考>
前橋バイオマス発電所概要
  所在地:群馬県前橋市苗ケ島町2550-2
  最大出力:6,750kW
  年間発電量:約4,300万kWh(一般家庭 約8,700世帯分)
  営業運転開始:平成30年3月4日
  燃料使用量:間伐材及び製材端材 約8万t/年


前橋バイオマス発電所施設。右側のエリアがバイオマス燃焼で蒸気を発生させタービンを回して発電する前橋バイオマス発電で、関電工が主体で運営している。左側のエリアがボイラー燃料用の木質チップを製造し供給する前橋バイオマス燃料でトーセンが主体で運営している。


前橋バイオマス燃料は写真のような欧州製チッパーを稼働させている。騒音が酷いので本来は後ろの建物の中で運転する計画だったのが屋外で稼働しているものと推察される。このチッパーの価格はほぼ1億円で、6割が補助金で賄われた。ひょっとしたら、翼電気のバイオマス発電所に供給される木質チップは前橋バイオマス燃料から供給されるのかも。


前橋バイオマス燃料を運営するトーセンのTwitter記事
**********


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高齢化社会と行政の役割・・・神奈川県の三浦市で起きた行政ハラスメントの実態報告

2022-02-18 23:12:00 | オンブズマン活動


■現在、日本で進行している社会現象として必ず挙げられる少子高齢化。96歳の母親を持つ筆者も今年古希を迎えますが、この高齢化率の定義は0~14歳を年少人口、15~64歳を生産年齢人口、65歳以上を高齢者人口とした場合、総人口に占める高齢者人口の割合を指しています。そして、高齢化率が7%以上を高齢化社会、14%以上を高齢社会、21%以上を超高齢社会と呼びならわしています。
 総務省が2020年に行った国勢調査の確定値によると、我が国の総人口は1億2614万6099人で、そのうち65歳以上は3533万5805人で、高齢化率は28.01%、平均年齢は47.66歳でした。上述の基準に当てはめると、我が国は完全に超高齢社会に突入している状況にあると言えます。
 こうした中、神奈川県の三浦市で、病の父親を介護する54歳の息子さんから、行政による差別的な不正行為とも言える事件に巻き込まれた状況について、情報提供がありました。


三浦市役所本館

■事件の概要

 息子さんは一人っ子のご長男で一人暮らしの父親(2018年末、86歳にて死去)がおりました。しかし市役所の不可解な言動や、地域包括支援センター (高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、自治体などにより設置されている機関) の個人情報漏洩など、違法性をもつのではないかとみられる行政側の言動があり、市役所らの意向により息子さんの父親は数年間、病気治療が受けられない状態が続いてしまい、2018年の暮れに高齢者ドライバーの運転する軽自動車と交通事故にあい亡くなってしまいました。

 この件の問題点は以下の4点ではないか、と息子さんは考えています。
①地域包括支援センターによる個人情報漏洩
②深刻な薬物依存であるアルコール依存症への認識不足
③市役所などによる特定の市民納税者個人に対する実質的な差別・虐待(偏見)
④全国いたるところどこの地方にもある特異な地縁・血縁の弊害



地域包括支援センターは三浦市の特別養護老人ホーム「はまゆう」内にある。

■背景と発端

 息子さんと、息子さんが介護するはずだった父親の身の上に起きた件は、息子さんたちが昔から暮らしてきた神奈川県の三浦市で起きました。今回の件がもとで父親は亡くなり、息子さんは「社会的な信用」も失い、人生も大きく変えられてしまいました。

 今から11年前の2011年当時、息子さんは両親と同居し、病身の母親を息子さんが介護していました。息子さんの父親はアルコールを飲むと暴力をふるうなどのDV問題があり、母親は闘病中も夫からDVを受けていました。

 同年6月、残念ながら母親が亡くなり、相談相手を失った息子さんは、アルコールの問題を抱える父親の生活について、地域包括支援センターに相談しました。その直後、父親が体調を崩したため、地域包括支援センターと市役所職員に久里浜アルコール症センター(現・久里浜医療センター)へ父親を入院させるための手配・同行をしていただきました。そして父親は久里浜アルコール症センターに入院しました。


独立行政法人国立病院機構の久里浜医療センター。昭和38年に日本で初めてアルコール依存症専門病棟を設立し、以来、現在までアルコール依存症の専門治療を行っている。

 息子さんの父親はアルコール依存症だけでなく、アルツハイマー型認知症と食道ガンがあると診断されたため、久里浜アルコール症センターで初期治療を受けたあと、同センターに紹介された公立病院で食道ガンの本格治療を行なうために入院することになりました。そして、退院後に老人介護施設に入所して、息子さんと介護施設と久里浜アルコール症センターとが連携しながら、父親のアルコール依存症と認知症の治療を進めるという方針が決まりました。

 ところが以前から「不可解な言動」をとる父親の妹弟 (きょうだい) の存在があるため、息子さんは父親の入院に対して久里浜アルコール症センター入院中と同様に、入院の前から公立病院側に注意をお願いしていました。しかし、それにも関わらず、公立病院の不注意から、父親の退院日時の情報が妹弟に漏れてしまい、父親は妹弟に連れ去られてしまったのです。

 息子さんの父親を支配した妹弟は、父親を連れて年金事務所や銀行を訪れ、父親の年金口座を確認し、父親を連れ去った後に新たに作った銀行口座に父親の年金の振り込み先を変えたり、他の銀行では「通帳と印鑑をなくした」と父親に言わせて貯金を下ろしたり、父親名義の生命保険を解約しようと企てました。

■事件にまつわる4つの問題点

 このような事態を招いた背景について、息子さんは上述のとおり以下の4つの問題点があると考えています。

①地域包括支援センターによる個人情報漏洩

 このような事態に至ったのは、地域包括支援センターが、父親の久里浜アルコール症センターへの入院直後に息子さんの許可なく、父親の妹弟らに迫られ、「ご親族はお父さんの妹弟です」と勝手に判断し、息子さんの支援センターでの相談内容などの個人情報をコピーして手渡してしまったことが発端でした。この情報漏洩を息子さんが知った経緯は“受け取ったコピーを息子さんの父の妹弟が息子さんの自宅の近隣の家に持って回る騒動”を起こしたことで判明しました。明らかに同支援センターによる個人情報の漏洩です。

 この最初の軽率な対応が、父親の妹弟の身勝手な言動を煽る原因となりました。また同支援センターは、父親の病状を了解しているにも関わらず「息子さんと、お父さんの妹弟、どちらの言っている事が本当なのか分からない」「ご妹弟の許可を頂けなければ何もできません」とも発言しています。息子さんは「父親の妹弟と接触した後の支援センターのこうした言動は、とても高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として設置された機関の危機管理体制とは思えません」と地域包括支援センターのずさんな個人情報の管理体制に憤りを感じています。

②アルコール依存症への認識不足

 地域包括支援センターを取り込んだ妹弟は、今まで以上に悪質な言動をエスカレートさせました。妹弟の言動に苦しめられた息子さんは、心配するご近所のかたからも励まされて、金銭トラブルでも知られた妹弟も加わっているので、保健所や人権擁護委員にも相談しました。また、人権擁護委員からの助言もあり、妹弟の言動や起こった出来事についての記録を取り、父親が妹弟に連れ去られた際は、地元の司法書士の支援を受けて「成年後見人制度」も申し込みました。

 成年後見人制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々にとって、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合や、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあることから、このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するための制度です。成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。

 しかし息子さんは、父親本人に代わり財産管理と身上監護に関する、法律行為を行う者(成年後見人)として選任されるため、長男として申し立てを行ったのにもかかわらず、申し立ての最中に一度も発言の場を与えられることはありませんでした。

 それどころか裁判所は、アルコール依存症を患う父親の状況を軽んじて、父親を支配している妹弟の言い分を中心に成年後見人制度の手続きを進めてしまいました。父親の主治医でもある久里浜アルコール症センターの医師が「私が鑑定をします」と書類に署名していても、裁判所は「鑑定医を代えます」と言いだし、息子さんが「鑑定医はアルコールの専門医にして下さい」と裁判所にお願いしても、裁判所はアルコールの専門医に何人も鑑定を断られてしまい、結局アルコール依存症専門の鑑定医を探し出せませんでした。

 あげくに裁判所は、息子さんの父親を鑑定した医師が「高齢で二度とお酒を飲まないと言えるのは立派。現在は妹弟の方の家に同居なさっているので、妹弟の方達のお話で十分。息子さんにお話をうかがう必要はない」と、妹弟からの意見を聞き入れてしまい、アルツハイマー型認知症のアルコール依存症者の成年後見申立とは思えない結果となり、息子さんは成年後見(補佐)の選任を受けられなくなってしまいました。

 裁判所は、成年後見人の申立人の息子さんを置き去りにしたまま、アルツハイマー型認知症のアルコール依存症者の実情を理解しようとせず、必要以上の関わりを強調して主張する妹弟の言動の信憑性に注目することも無く、後見人制度の本来の目的を見失ったかたちで裁定してしまいました。

 その後、息子さんの父親は妹弟に黙って妹弟の家から自宅に戻って来てしまい、酒を飲みだす生活に戻ってしまいましたが、父親の保険証や年金、実印までもが妹弟に持たれたままで、父親の名義の生命保険も(息子さんが自宅を離れた翌月)2014年4月に解約(2020年、弁護士により解約を確認)されてしまいました。息子さんは、そうした一連の事態悪化を防ぐことが出来ず、もし後見補佐が取れていれば、と悔やんでおられます。

③地元市役所などによる差別・虐待(偏見)

 困った息子さんは地元市役所に助けを求めました。ところが、「診断書」があるにもかかわらず、医師でもない市の担当者が、「私は何人もアルコール依存症者を見て来たが、お父さんはアルコール依存症ではありません」と決めつけたのでした。

 市の担当部署は、病を患い支配されている息子さんの父親の言葉を盾に、“診断書”や“家族”を無視して息子さんを排除し、父親に対して法的・社会的に責任を負えない息子さんの従姉(父親の姪)を「父の保護責任者」と勝手に決定してしまいました。それどころか市役所は、長男である息子さんの相談すら受け付けようとせず、あろうことか、息子さんの父親に関する行政窓口での手続きの制限を各部署に“指示”するなど、およそ「ありえない」対応を息子さんに対して執ったのでした。

 息子さんは、更に市内の社協・保健所などの地域資源(自治体、介護事業者、ボランティア団体、NPOなどが提供する介護サービス)にも助けを求めました。ところがこれらの地域資源はいずれも市役所に同調していて、保健所までもが「『何もするな』と市役所から“指示”が出ています」と放置する始末でした。このように、地域資源の中ですら、息子さん父子が直面している事態についての行政対応が問題視されることはなく、何ら変化・改善が見られることはありませんでした。また地域資源からは、不適切な対応についての陳謝もありませんでした。

④全国至る所どこの地方にもある特異な地縁・血縁の弊害

 こうした市役所らの対応に疑問を抱いた地元の司法書士は、2012年当時、市の社協主催の“成年後見受任関係団体情報交換会”で、「息子さんの件を議題に取り上げましょう」と地域包括支援センターに持ちかけて、一度は議題に決まった経緯がありました。

 ところが地域包括支援センターは、情報交換会当日に突然、「準備不足」を理由に息子さんの件を議題から取り下げてしまい、その後二度と情報交換会で取り上げられることはありませんでした。仮にこの会議で息子さんの件が取り上げられていれば、市役所など地域資源の抱く“先入観”に対して、外部からの目や客観的な意見などで、常軌を逸した妹弟の言動を止められ、改めることが出来たのに、と悔やまれます。

 そもそも、市の社協主催の成年後見受任関係団体情報交換会は、このような困難な事案について話し合う会議であるべきです。ところが、息子さん父子の共倒れを防ぐ機会は、地域包括支援センターにより、情報交換会から取り下げられてしまい、息子さん父子の抱える問題は「うやむや」にされてしまいました。なぜ取り上げなかったのか、その理由は未だに釈然としません。

 「早く成年後見など、法的にするべきだ」と、専門家である地元の司法書士が訴える状態であるのに、実態はこのありさまです。市役所や地域包括支援センターは、息子さんの父親の久里浜アルコール症センターへの入院の「手配・同行」を行い、入院中の父親に面会しているのですから、父親の病状は了解していたはずです。ちなみにその後、「成年後見受任関係団体情報交換会」は、開催回数も減り、現在は自然消滅しています。

 上述のような一連の市内での出来事に直面した息子さんは、父親を支配している妹弟の言動と同調しているかのようだと、違和感を覚えています。そのようなときに、地元司法書士から、父親の妹弟の親戚で地元市役所に勤務している人物が「(息子さんの)父親の妹弟から実は相談を受けている」ことを知らされました。

 今回の件で息子さんを支援している地元司法書士は、地元地域の土地柄について、こう述べています。

 「この地域は、このあたりの他の町に比べて地域の連帯が強い土地柄です。近隣の旧家では今でも隣組があり、冠婚葬祭等は必ず協力しています。住民同士も知り合いが多く、地縁血縁も濃厚です。これは地域で生活する上で暖かい潤滑油として機能します。ただ、その一方で、親族間で揉め事などが起きてギクシャクしたときは、こうした結び付きの強さが裏目に出ることにもなります。古くからの住民で行政機関に勤務している人も少なくないので、福祉のことなどで行政に相談に行くような場合、担当の職員が知り合いだったり親族だったりすると、担当の職員が気持ちの上でやや引けてしまい、本来の対応が出来なくなることもあります」

■この結果、「支援・相談」を求めても、市役所をはじめ市内の社協・保健所などの地域資源の不可解な言動によって、市内における支援を失った息子さんは、父親を治療に繋ぐための活動のほか、父親の銀行預金の管理や保険の継続に加え、問題解決のための支援探しなど、成年後見制度も使えないまま、次々に起こる事態の収拾に追いまわされるはめに陥ってしまいました。息子さんは、アルコール依存症が“再発”してしまった父親とともに、身動きが取れなくなりました。

 何も出来なくなった息子さんは、支援者の方からの助言も受けて、不本意ながら父親を残して、2014年3月、自宅を離れることにしました。

 父親は、市役所ら地域資源の意向により、治療も受けることなく、アルコールを好きに飲み、父親の妹弟に支配されて生活する事になりました。この状況は息子さんの再就職活動にも影響しました。さらに息子さんは、働くための環境作りで父親の介護について疑問を抱かれ、面接で酷い質問を繰り返され、就活への向き合い方にまで注意を受けることとなり「介護に振り回される息子」と判断されてしまい、精神的にも辛く追い込まれ、その日常は困難を極めています。

 息子さんは、市役所など地域資源を始め冒頭の公立病院に対して、数回「書面での説明」を求めましたが、その回答は“あいまい”な内容でした。地域包括支援センターからは一度回答が来たものの、その回答に対して質問を返すと、それ以上の回答は頂けませんでした。そして市役所からは、一度たりとも回答は頂けませんでした。

■そして2018年12月25日 午前9時32分ごろ、息子さんの父親が高齢者の運転する軽自動車にはねられる交通事故に遭い、5日後の30日に亡くなるという最悪の結果に至ってしまいました。

 さらに地元の市役所の対応は、父親のこの緊急事態の時にも弊害と成ったのでした。交通事故に遭った父親の身元がすぐに判らなかった地元警察は、市役所や社協に問い合わせをしました。その際に市役所は、息子さんの連絡先を確認できるのに、「(息子さんの父親の)保護責任者はこの方です」として、息子さんの従姉の連絡先を答えただけでした。

 肉親の安否について一刻を争う際にも、三浦市役所は、およそ行政とは思えない言動を繰り返したのでした。そして、警察から息子さんに「お父さんが交通事故にあい危篤です」の連絡が入ったのは、事故発生当日の午後になってからでした。息子さんの父親が「何かあったときは息子に連絡をしてほしい」とかつて交番に伝えていた息子さんの連絡先を、警察がようやく確認した時は、事故発生からすでに数時間以上経っていました。

 その後、2019年6月20日、息子さんの事件について協力いただいている地元の市議会議員に同行してもらい、息子さんは地元市役所に「情報開示等請求書」を提出しました。しかし、その際にも市役所からは、父親の成年後見人ではないなど制限を受けて、法定相続人であっても自分自身の個人情報開示請求しか許可されませんでした。

 その結果として息子さんに開示された書類は息子さん自身の個人情報であるにもかかわらず、黒く塗りつぶされた部分がたくさんありました。その一方で、黒塗りされていない部分には、以前に息子さんが市役所など地域資源に送った「書面での説明」について、市役所を中心に市内の地域資源が集まり話し合った記録もありました。しかし、その記録から、息子さんの事件について、誰ひとり疑問を抱くこともなかったことが分かりました。

 また息子さんのことを、“隠語”のような表記で書類に記載し、処理していたことも明らかになりました。さらに息子さんが父親の年金を当てに生活を考えている様にもとれる記載や、事実確認もせず息子さんのことを「主の病状に問題がある」と、息子さんを“病人扱い”している記録も確認できました。

 そこでさらに、息子さんは、上記の地元市議会議員の力添えを引き続きいただきながら、前回開示されなかった息子さんの個人情報に加えて、父親のケース記録 (当会注:介護記録・ケース記録とは、介護サービス事業者が利用者にどのようなサービスをしたのかを記録した介護経過記録のことをいいます、介護保険法では、介護記録の作成と保存が義務付けられています) 、まだ開示されていない情報など、家族を破壊し父親が交通事故で亡くなるに至った行政の言動を追及するために、市役所に対して情報開示請求をしたのでした。ところが、不十分な開示結果であったため、それらの非開示処分に関して息子さんは、地元市議会議員と市役所に審査請求を行いました。すると、審査会(第三者委員会)が、2020年3月から開かれ、同10月に終了したので、市役所より翌11月に裁決書が届きました。

 その裁決書の中で、市役所は、「情報開示をしない」とする決定をくだしました。その結果、市役所は、息子さんの父親のケース記録はもちろん、息子さんの黒塗りの個人情報、まだ開示されていない息子さんの個人情報なども含めて、息子さん自身が自分の個人情報を確認できない状態にしてしまいました。つまり、今回の件で息子さんが市役所に対して、何故このような事になったのか、不服申立をする機会をも奪われてしまったわけです。

■「事実と解釈」、地元市役所ら地域資源は、行政と言う公の立場で、息子さんの父親の病を軽んじ、息子さんを排除し、事実確認を怠り、診断書や家族などを無視して先入観で誤った解釈のまま疑問を抱かず突き進みました。

 この事件を放置してしまえば、息子さん父子の共倒れは容易に想像がつくと考えた地元市役所ら地域資源は。地元司法書士の警告も聞き入れず、息子さん父子に対し、地域包括支援センターや保健所までもが加わり、アルコール依存症の父親にアルコールを飲める環境を与え、息子さんの計画をしていた父親の治療の妨害を推し進めました。

 息子さん父子の共倒れを、あたかも楽しむかの様なこうした仕打ちは、およそ行政とは思えない言動です。こうした仕打ちを繰り返し受けた息子さんの父親は交通事故に遭い、息子さんは人生を大きく狂わされてしまいました。息子さんは、行政に対して書面にて説明を求めても、行政は息子さんに回答しようとせず、責任逃れをはかるために情報開示すら拒み続けました。

 息子さんが支援を受けている、元ジャパンマック(多様な依存症からの回復の手助けをする民間の依存症リハビリテーション施設)のワーカーによると、「アルコール依存症は“否認の病”ともいわれ本人は病気を認めたがらない傾向にあり、否認、現実逃避、自己中心、刹那主義、などの傾向がよくみられます」とのことです。そのうえ父親はアルツハイマー型認知症も患っています。

■ここまで述べてきたこの事件の経緯に関して、市役所や地域包括支援センターへの呼びかけなどで息子さんを支援している地元司法書士は、「メディアの方の取材を受けても良いです」と息子さんに伝えています。しかし、メディアはなかなかこうした行政の事務事業に関する事件についてとりあげようとしません。

 息子さん父子が受けた、三浦市役所ら地域資源による不可解な言動から浮き彫りになったことは、住民目線とは異質の行政対応の問題性です。アルコール依存症は、ただの「酒飲み」ではなく、その他の依存症と同様に、当事者の家庭を破壊するほどの深刻な依存症のひとつです。

 息子さんが何度と訴えても取り合わず、息子さん父子家族を破壊する対応を続けた行政のことを、息子さんは決して許すことができません。

■この問題を寄せていただいた当会では、昨年末に実際に息子さんと面談する機会がありました。

 息子さんの在住する神奈川県内のオンブズマン組織では、こうした個々の住民が行政から酷い仕打ちを受けている事案はなかなか取り上げてもらえないということで、群馬県外での事件にもかかわらず、群馬県で活動する当会に情報提供をいただきました。

 少子高齢化が世界トップクラスの速度で進行する我が国において、息子さんの直面しているこの事件は、現在の介護福祉行政が陥りかねない問題を提起していると言えるでしょう。

 引き続き当会は、この問題を広く社会に伝えるために微力ながら支援を惜しまぬ所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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