市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

1月16日に総統選挙を控える台湾の年末年始の最新情報(その1)

2015-12-31 21:07:00 | 国内外からのトピックス
■ひらく会海外取材班は12月25日から、久しぶりに台湾の取材を行っています。これまで、台北、高雄、台北と移動し、大みそかの本日は台中で年越しを迎えることになりました。日本では大みそかの行事でにぎやかですが、こちらでは、年越しのカウントダウンは、各地で催されるものの、テレビの番組では、あと16日後に迫った総統選挙の話題で持ちきりです。

12月25日に成田空港で搭乗したハロー・キティ・ジェット。エバー航空は親切なサービスで定評があり、日本人にも台湾人にも好評。


成田空港出発ロビーの大Xマスツリー。


出迎えの人々でごった返す台湾の桃園国際空港到着ロビー。


桃園空港ターミナルの乗車エリアから車で台北市内に向かう。


台北市内の交差点脇の建物の壁面には立法委員候補者のポスターがライトアップされている。若い女性候補が目立つ。


到着後さっそく夕食は台湾の家庭料理。好物の豚の角煮に加え、青菜、カラスミ、芋ご飯など。


茶の間ではテレビで総統選挙候補者の政見放送をやっていた。画面は国民党の朱立倫候補。他に次期総統の呼び声高い民進党の蔡英文候補。そして新民党の宋楚瑜候補の計3名が出馬。

 12月18日に公示され1月16日投開票の台湾総統選挙は、中華民国の総統と副総統を選出するための選挙ですが、同じ日に第九回中華民国立法委員選挙も実施されるので、ダブル選挙となります。現在の総統である国民党の馬英九は、中華民国憲法に定められた三選禁止によって出馬できないため、国民党からは別の新しい総統候補者を選出することになりました。

 当初、与党の国民党は、総裁候補者に女性の洪秀柱を選出しましたが、中共(中国共産党)が支配する中国との統一発言などで物議を醸したため、2015年10月17日に新たに新北市長で国民党主席の朱立倫を総統候補に指名し直しました。

 一方、野党の民進党は、前回2012年の総統選挙で馬英久に敗れた蔡英文が、一旦敗北の責任をとって民進党の主席を辞任したものの、その後返り咲いて、今回再び民進党主席として総統選にチャレンジすることになりました。

 なお、総統選の候補者としては、もうひとり、親民党主席の宋楚瑜・元台湾省長がいます。

■以上の3人の候補者が、来る1月16日に投開票が行われる台湾の総統選に出馬するわけですが、下馬評では民進党が断然有利という見方がされております。

 そのような状況下で、当会取材班が台湾を訪問した翌々日の12月27日の夜に、3名の総統選立候補者が台北市内での1回目のテレビ討論会に参加しました。支持率で大幅にリードしている民進党の蔡英文に対し、国民党の朱立倫が最大の争点である対中政策についてしつこく質問を浴びせました。なぜなら、選挙の前哨戦で劣勢が続く国民党としては、「民進党が政権を奪回した場合、中国との関係が不安定になる」とテレビ討論会でアピールして、なんとか公開の場で追い込むチャンスだったからです。

 その結果、たしかにテレビ討論後の視聴者アンケート結果によれば、民進党の支持率が2~3ポイント下がると報道したマスコミもありますが、国民党の支持率は依然として伸びず、やはり台湾の人たち、とりわけ本省人と呼ばれる戦前から台湾に住んでいた方々や若い世代にとっては、現総統の馬英九による親中・媚中政策にはほとほと嫌気が差しているようです。


翌朝、台北の天母を散歩していたらアメリカンスクールの裏手にこのような超高層ビルが建設中なのに度肝を抜かれた。日本人駐在員が多く住むこの高級住宅地区ではまさかの初の超高層ビルだ。


12月26日に高雄に向かう為、台北駅に到着。


予約をしておいた新幹線の出発までまだ40分ある。まずは切符を入手することに。


予約しておいた新幹線の切符をゲット。途中停車駅は板橋と台中のみ。高雄市の玄関の左営駅まで96分で到着予定。


まだ待ち時間があったので、台北駅ビルの中をぶらぶら。中央広場の大聖誕樹。


日本では高砂族とよばれる原住民らの住む地域の観光キャンペーンでダンス・リハーサル中の原住民の若者グループ。


台湾新幹線は北部のトンネル地帯ではなく南部の平野部で最高速度を記録する。写真は速度291キロの表示。


というわけで正午きっかりに高雄の左営駅に到着。現地スタッフの出迎えを受ける。台湾では南投県以南は民進党の牙城。

■この後、2回目のテレビ討論会は1月2日に開催されますが、台湾の民間のテレビ局の報道などによれば、国民党の立法院候補者らの支援者多数を招待しての宴席問題や、国民党支配が続く苗栗県の財政破綻問題、さらには中共資本による台湾のテレビ局の買収問題などが明るみにされており、国民党の巻き返しは困難を極めることが予想されます。

 このように1月16日の台湾総統選では、8年ぶりの民進党政権と初の女性総統の誕生の可能性が高まっていますが、今年10月6日に民進党主席の蔡英文が、極秘に日本の山口県を訪れて、安倍首相の実弟で元代議士の岸信夫と面談し、翌10月7日には東京に移動して安倍首相とも会談したことが台湾で報じられています。このことは日本でも産経新聞が報道していますが、日本政府も台湾の民進党も中国を無用に刺激しないようにとの配慮から、安倍晋三首相と蔡英文主席の会談の事実は否定しています。

 民進党は蔡主席の訪日は、日本との経済連携について関係者と協議するためのものであるとの姿勢をとっていますが、総統選に当選した場合には訪日ができなくなることから、民進党主席の立場である今のうちに日本政府と接触して今後の協力をアピールしたものと考えられます。また、日本政府としても、今後の日台関係を睨んで次期総統有力候補者との面識を得ておく必要性を認識したものと思われます。

■今回の台湾取材で判明した興味深いことについて述べてみます。

 日本を訪れる台湾からの観光客が近年さらに増加していますが、その背景には、台湾への中国大陸からの観光客の増加と、それに伴う台湾国内の観光地における宿泊施設や観光バス会社の中国資本化です。これらは国民党の馬英九政権が、大陸からの観光客に門戸を開いた結果、観光客のみならず、同じ大陸の観光業者が台湾に進出してビジネスを展開しているため、台湾の観光地はどこも中国人観光客でいっぱいになり、情緒がなくなってしまったため、日本の観光地に目を向けた結果だというのです。

 現地の人に聞いても、今年日本に何回も旅行に行ったという人が多く見られます。とくに距離的に近い九州が人気です。温泉旅館に宿泊したら部屋に露天風呂が付いていて1日6回も入浴できたと喜んでいるかたもおります。日本政府も積極的に外国人観光客の誘致を進めており、その成果は着実に表れていますが、中国大陸からの観光客の増加を手放しで喜ぶ前に、中国人観光客のマナーや取扱業者の実態なども慎重に把握する必要があります。

 現に、中国人観光客の宿泊する温泉旅館や、ツアーを実施する観光会社、あるいは中国人観光客目当ての土産物店などでは、日本においても中国資本化が相当進んでいると言われています。台湾での中国人観光客の増加による諸問題は、決して対岸の火事ではないことに注目したいと思います。

■今回、台湾の若い世代のかたがたと話す機会に恵まれました。彼らの質問の中で、次の話題が記憶に残りました。それは、「日本の天皇家は平和主義者で政治に関与せず、日本の象徴として存在しているのに、日本の安倍首相はなぜそんなに靖国神社を参拝したがるのか?」「同じ敗戦国なのに、ドイツは十分謝罪したとして周辺国から何も問われないのに、なぜ日本だけが未だに戦争責任に対する謝罪を韓国や中国から求められるのか?」というものです。

 これに対して、当取材班は次のとおり説明しました。
「ドイツの場合は、全て戦争はナチスという忌まわしい政権下で発生したものであり、ナチスを徹底的に排除することにより目に見える形で戦争責任の謝罪を都合よくアピールできた。この点は、ドイツは実に巧妙と言える」
「一方、日本の場合、軍部が天皇を利用した上に、戦後、進駐軍が天皇の紋章をそのまま継承することを靖国神社に許したため、中国や韓国などが最近になって国内の反日運動を煽る際に、格好の口実となってしまった」
「戦争によって命を落とした軍人や軍属は、どの国でも愛国者として祀られている。台湾でも国立の忠烈祠があるが、日本の場合は靖国“神社”であるため、宗教的な観点から天皇家と同じ紋章が使われており、このことも、中国や韓国に格好の口実とされている」
「政教分離の立場から、安倍首相は靖国神社の参拝を控えるべきだが、自分の一部の支持者・団体を意識して、愛国主義をアピールするために参拝に踏み切ったものと思われる」
「したがって、戦後、進駐軍が靖国神社を日本版アーリントン墓地のような国立戦没者追悼施設(民間の戦死者も含めて)にしてしまえばこの問題は起こらなかったと思う」

 幸い、当取材班の説明に対して、台湾の若いかたがたは一定の納得を得たようでした。

■次に、彼らは「なぜ韓国はあのように慰安婦問題にこだわるのか?」と質問を浴びせてきました。

 これについて当取材班は、次の通り説明しました。
「韓国を含む朝鮮民族は昔からコンプレックスを特徴としており、自分が弱い立場にあるときに、強いものには媚びるが、相手と同等の立場あるいは相手より強い立場になると途端に、自分が弱い立場にあった時代のことを自分中心に都合よく解釈し、歴史を捻じ曲げて主張を始める」
「日本が朝鮮半島の統治をした当時は、日本の国力は乏しかったにもかかわらず、国際社会から、腐敗しきった朝鮮王朝に代わってなんとかまともな統治をしてほしいと懇願されたため、無理を押して朝鮮併合を行った」
「その後は台湾と同様、あるいはそれ以上に、朝鮮半島のインフラ整備や社会、経済、教育、衛生面等で巨額の投資をし、戦後の韓国の復興にも巨額の賠償金を支払ったり、経済援助を行ったりして尽力をしてきた」
「しかし、コンプレックス意識は時代を経ても継承されてしまい、いくら日本側が謝罪の意思を示しても、韓国人にとっては、ますますコンプレックスを増長するネタにされてしまう」
「先日、ノーベル賞の受賞者が決まったが、日本人が受賞するたびに韓国ではアンフェアだと騒ぐ。しかしスポーツの国際大会での事例でも分かるように、フィギアスケートのような採点競技や、サッカーのような判定要素のある協議などで、カネをつかって審判を篭絡し、ルールを捻じ曲げてまでもアンフェアな勝ちにこだわる」
「自分の体験では、韓国の一般民衆の多くはさほどコンプレックス度は高くないと思うが、政府が人気取りのために反日運動を政策として展開するため、どうしてもそれに乗せられる国民がアンフェアな言動を発して物議を醸す」

 これについても、概ね共感を得た様子で、「近代史をよく知っている。台湾でも近代史について、我々も知るべきだ」と意外にも褒められてしまいました。

■台湾でも急速に少子・高齢化が進むと見られています。そのため、台湾の年配者と話すと、日本の介護制度について非常に関心度が高いことがわかります。もちろん、我が国の介護制度にも深刻な問題点があるのですが、それらを含めて、日本の制度をよく精査して、間もなく到来する台湾の高齢化社会への対応に、政府も一般市民の非常な関心を示しています。

 当会取材班は、台湾のかたがたから「日本ではこの問題はどうなのか?」「日本人としてこの問題をどう思うか?」という質問を受けるたびに、ネガティブな観点からも含めて、日本の現況をありのままに、つぶさに説明することを心がけました。しかし台湾の人たちからは、「日本はすばらしい」「日本のやり方を見て、自分たちも今後の手本にしたい」と礼賛の言葉がいつも返ってくるのです。

 もっとも当会取材班が今回、接触した台湾の皆さんは、いわゆる本省人系ばかりでした。こうした人たちは、総統選挙に際して、以前から民進党の支援者が圧倒的です。今回も、台湾南部では民進党のポスターやプラカードが至る所で見受けられました。

 ぜひ、新年1月16日に投開票される台湾総統選では民進党から初の女性総統が誕生し、立法院でも民進党が過半数の議席を確保できるように、当会海外取材班としても強く希望しています。

【ひらく会情報部・海外取材班】


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今度は5000万円着服・・・2年半前に不祥事を連発した桐生信用金庫の2度あることは3度ある体質

2015-12-30 23:47:00 | 群馬県内金融機関不祥事件

■桐生信用金庫(桐生市、津久井真澄理事長)は群馬県にある7つの信用金庫のうち、しののめ信金に次いで2番目に大きな金融機関で、全国に267ある信金の2014年3月末時点の預金量ランキングでは4437億円で87位(2014年)となっています。創立は大正14年2月14日、従業員453人、店舗数34で群馬県の東毛地区及びその周辺を営業エリアとする中堅の信用金庫ですが、このほど、またまた不祥事件が報じられてしまいました。2年半前にも同様の事件を起こしており、その時の状況は次のブログを参照ください。
○2013年6月2日:1年以内に2度の不祥事を起こした桐生信用金庫の舌の根の乾く期間
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1046.html

 報道内容を見てみましょう。

**********TBS News 2015年12月19日(土) 1時42分
桐生信金職員、預金5000万円を着服
 群馬県の桐生信用金庫の男性職員が、知人や自分の家族などの口座から12年以上にわたり合わせておよそ5000万円を勝手に引き出していたことがわかりました。
 預金を着服していたのは、桐生信用金庫の営業担当主任の男性職員(43)です。桐生信用金庫によりますと、この職員は2003年2月から今年7月にかけての12年以上にわたり、親しい知人や自分の家族など担当していた顧客8人の口座から勝手に預金を引き出し、飲食費や遊興費に充てていたということです。着服額はおよそ5000万円に上ります。
 信用金庫がこの職員の顧客への対応を調査していた際に職員自ら不正を申し出たことで発覚しました。職員は信用金庫に対し、「着服した関係者には申し訳なかった。遊ぶのが楽しかった」などと話しているということです。
 着服した金は全て弁済しているということですが、信用金庫はこの職員を先月末付で懲戒解雇処分にしました。(18日19:07)

**********東京新聞2015年12月19日
【群馬】顧客8人から4995万円 桐生信金職員が着服
 桐生信用金庫(桐生市)は十八日、男性の営業主任(43)が二〇〇三年から今年七月、担当する顧客八人の預金を数十回にわたって下ろし、計約四千九百九十五万円を着服していたと発表した。
 同信金は主任を十一月末で懲戒解雇処分とした。着服金は飲食代や遊興費に使っていたといい、全額弁済した。
 同信金によると、顧客は主任の家族や知人。出金を依頼された際、少し多めの額を下ろして着服を繰り返していた。今年十月、別件で客からの苦情を受けた同信金が調査し、判明した。

**********産経新聞2015年12月19日 07:04
桐生信金職員、5000万円を着服 群馬
 桐生信用金庫(桐生市)は18日、男性営業主任(43)が平成15年2月から今年7月にかけ、担当する顧客8人の預金を数十回にわたって下ろし、計4995万円を着服していたと発表した。同信金は11月30日付で懲戒解雇処分。すべて飲食代や遊興費に使っていたといい、全額弁済したという。
 同信金によると、被害にあった顧客の大半は男性主任の家族や親族、知人。出金を依頼された際、多めの金額を下ろして着服を繰り返していた。今年10月、顧客からの別件の問い合わせで同信金が内部調査をしていて発覚、本人が認めた。

**********上毛新聞更2015年12月19日(土) AM 06:00
元職員が5000万円着服 親族や知人8人の預金 桐生信金
 桐生信用金庫(群馬県桐生市錦町)は18日、元営業担当主任の男性(43)が2003年2月から今年7月までの約12年半の間に、親族や知人8人の預金計4995万円余りを着服していたと発表した。
 通帳や印鑑を預かり、本人になりすまして普通預金の払戻金や定期預金の解約金を引き出していた。11月30日付で懲戒解雇とした。被害者でもあった男性の家族や親族が全額弁済しており、同信金は刑事告訴を見送った。

**********毎日新聞2015年12月19日
桐生信金職員、5000万円を着服 先月解雇に /群馬
 桐生信用金庫(桐生市)は18日、支店勤務の営業担当主任の男性職員(43)が2003年2月〜今年7月、顧客8人の定期預金や普通預金から計約5000万円を引き出して着服し、飲食や遊興に使っていたと発表した。10月6日に内部調査で発覚し、11月30日付で懲戒解雇した。家族らが全額弁済したという。告訴はしない方針。津久井真澄理事長は「コンプライアンス体制を見直し、再発防止に努める」とのコメントを出した。【高橋努】
**********

■そして、今回も桐生信金はホームページで次の内容の「お詫び」を掲載することを余儀なくされました。

**********
http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pdf/20151218.pdf
                    平成27年12月18日
各 位
                    桐生信用金庫
                    理事長 津久井真澄
     不祥事件発生のお知らせとお詫びについて
 この度、誠に遺憾ながら、当金庫におきまして下記の通り元職員による不祥事件が発生しました。
 社会的・公共的役割を担い、高い信用を求められる金融機関でありながら、このような事態を招きましたことを厳正に受け止め、役職員一同深く反省いたしております。日頃より当金庫をご利用していただいておりますお客さまをはじめ、会員のみなさま、地域のみなさま、関係各位の方々に心から深くお詫び申し上げます。
 今後、あらためて当金庫のコンプライアンス態勢を見直し、このような事態を再び起こさないよう役職員一同努めてまいりますので、何卒ご理解と引き続きのご支援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
          記
1.不祥事件概要
(1)事故者 当金庫の元職員(男性43才、営業担当主任)
(2)発覚日 平成27年10月6日
(3)事件の内容 平成15年2月から平成27年7月までの間、事故者が勤務していた店舗において、親族やお客さまの定期預金の解約金や普通預金の払戻金を着服していた事実が判明いたしました。
(4)事故金額 着服先 8先 着服金額 49,958千円
(内家族・親族 5先 23,308千円)
(5)発覚の経緯 事故者が以前担当していたお客さまより、ご利用いただいている住宅ローンについて相談があったことが発端となり、事故者に対して内部調査を行った結果、預金着服の事実が判明いたしました。
(6)資金使途 着服金は、すべて飲食代や遊興費に費消しておりました。
2.被害者への対応
 被害に遭われたお客さまには、当金庫代表役員から、事実関係を個別にご説明させていただいた上、心よりお詫び申し上げました。被害金額については、事故者の家族及び親族によって全額弁済いたしました。
3.監督官庁への届出等
 本件につきましては、法令等に基づき速やかに監督官庁へ届出を行っております。また、所轄警察へも報告しております。
4.関係者への処分について
 不祥事件の経営責任を明確にするため、理事長以下常勤役員8名の役員報酬を減額しました。
 また、管理責任を明確にするため、関係管理職につきましても、当金庫の規程に則り厳正な処分を行いました。
 事故者については、平成27年11月30日付で懲戒解雇処分としました。当然のことながら退職金の支給は行っておりません。
5.再発防止策など今後の対応について
 当金庫は、過去の不祥事件の発生を受けて、再発防止のため様々な取組みを実施してきましたが、この度の不祥事件の早期発見ができなかったことにつきまして、内部管理及びコンプライアンス態勢の取組みが不十分であったことを深く反省しております。今後はこのような事態を発生させないよう、職員の倫理観向上、営業店指導・内部監査機能の強化などを見直し、役職員一丸となり再発防止に取組んでまいります。
          本件に関するお問い合わせ先
          桐生信用金庫 経営管理部
          電 話 : 0277-44-8181
          受付時間 : 休業日を除く午前9時から午後5時
**********

■再発防止が徹底しなかったのは、過去の不祥事について真相究明と責任の明確化がきちんと公表されなかったことが原因として考えられます。今回の不祥事件でも、結局、着服した人物を「事故者」などと呼んでおり、家族や親族が弁済したという理由で警察に告訴・告発をしていません。

 不祥事件を中途半端に幕引きすれば、不祥事に関与してバレずに済んだ職員としては、反省どころか、うまくいった、などと逆に組織内のずさんな管理体制を再確認する結果となり、さらに犯行がエスカレートしかねません。

 実際に、前回2013年に発覚した不祥事件では11年間も横領が発覚しなかったことから桐生信用金庫は、全従業員の約1割に相当する異例の48人もの大量処分を行いました。それにもかかわらず、今回の不祥事件を再度招いたことは、前回の真相究明が不徹底だったため、漏れがあったことになります。

■安中市でも、15年間にわたり元職員による巨額詐欺横領行為が発覚しませんでした。20年前にようやく発覚した時には、51億円を超える巨額不祥事件となっていました。しかし、その後、事件の真相解明と責任の所在の明確化はまことに不徹底のまま、幕引きが行われました。あれから20年経過し、5日前にも安中市土地開発公社と安中市は連帯して群馬銀行に2000万円をクリスマスプレゼントしています。

 すっかり市役所内では風化してしまった地方自治体では史上最大級の、安中市民らが「タゴ51億円事件」と呼ぶこの巨額横領事件ですが、第2、第3の不祥事件の発生の温床が再び市役所内に醸成されているのではないかと、つよく懸念される次第です。

【ひらく会情報部】

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有害スラグ問題を斬る!・・・年末の慌ただしい中を紛れるようにコッソリと国交省が発表したスラグ報道

2015-12-29 21:44:00 | スラグ不法投棄問題

■スラグ報道は、依然として連日のようにヒートアップしていますが、さすがに仕事納めが済んだら収まるかと思いきや、年の瀬も押し迫った12月29日にも新聞紙面にスラグの3文字が踊りました。この年の瀬の報道は、年末年始休みに入り社会の関心が薄いであろうことを見越したうえでの姑息な思惑をもとに、関係行政機関が公表したとの印象を強く読者に与える結果となっています。早速、報道内容を見ていきましょう。

**********2015年12月29日上毛新聞


2015n1229vo.pdf
前橋の国合同庁舎 大同スラグ使用 フッ素は基準値以下
 鉄鋼メーカー、大同特殊鋼(名古屋市)の渋川工場から出た鉄鋼スラグが公共工事に使われ、一部から基準値を超える有害物質が検出された問題で、国土交通省関東地方整備局は28日、同工場から出た鉄鋼スラグを含む砕石が、前橋地方合同庁舎(前橋市大手町)の基礎工事に使われていたと公表した。
 県からの情報提供で分かった。砕石は地表に露出しておらず、フッ素が検出されたが基準値以下だった。砕石は撤去しない。庁舎は以前の建物の老朽化に伴い新築され、関係機関が6月から業務を始めた。
 同局は同工場がスラグの出荷を始めた1991年度以降の工事について、スラグが使われたか確認する方針。

**********2015年12月29日毎日新聞・群馬

2015n1229o.pdf
前橋合同庁舎の基礎にもスラグ 当時の基準クリア
 大同特殊鋼渋川工場から出た鉄鋼スラグの砕石が、前橋市大手町の前橋地方合同庁舎の基礎工事でも使用されていたことが分かった。当時の検査で環境基準をクリアしていたため、対策は講じないという。国土交通省関東地方整備局が28日発表した。
 庁舎ビルは2013年2月に着工し、今年6月以降、前橋地方法務局、前橋税務署、前橋地方気象台、前橋労働基準監督署などが移転した。
【尾崎修二】
**********

■年末の仕事納めのタイミングに合わせて、国土交通省はホームページで次のように公表を行いました
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000761.html

**********(赤字は当会が着色)
                    平成27年 12月28日
鉄鋼スラグを含む砕石を使用した工事が新たに確認されたことについて
                    関東地方整備局
 国土交通省関東地方整備局では、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した工事の施工箇所等において、有害物質の含有量等について分析試験を実施し、その調査結果をお知らせしてきたところです。
 このたび、群馬県環境森林部からの情報提供により、新たに群馬県内で関東地方整備局が発注した官庁施設の営繕工事の1工事において、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石の使用の疑いが判明しました。
 当整備局で工事書類を確認したところ、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石が建物の基礎下に使用されているものの、都道府県知事の登録を受けた試験機関の品質規格証明書により環境基準に適合していることが確認できました。
 また、過去5年間に遡り、群馬県内で当整備局が発注した官庁施設の営繕工事について工事書類を確認した結果、当該工事以外で大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグを含む砕石の使用は工事書類からは確認されませんでした。
 今後、官庁施設の営繕工事についてもこれまでの土木関係の工事の場合と同様に、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグの出荷を開始した平成3年度以降に施工された群馬県内で当整備局が発注した工事現場については、工事完成図書等および現場の確認を通じて、大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグの使用の有無を確認していきます。
 新たに大同特殊鋼(株)渋川工場の鉄鋼スラグの使用が確認された場合、群馬県環境森林部に報告し、助言を得ながら、適切に対応していきます。
**********

■それでは、いつものようにポイントを整理していきましょう。

①大同のスラグが国の機関が入る合同庁舎の建設工事に使用されていたこと

②群馬県からの情報提供で分かったこと

③フッ素が検出されたが基準値以下または、当時の検査で環境基準をクリアしていたので撤去しないこと


◆ポイント①「大同のスラグが国の機関が入る合同庁舎の建設工事に使用されていたこと」について

 2013年2月に着工された国の前橋合同調査に大同特殊鋼の有害物質が含まれ、しかも膨張する性質を有する危険スラグが使用されていたとの報道です。発表したのが国土交通省関東地方整備局であることから、建設に関わる監督官庁は国土交通省であると考えられます。
 国土交通省関東地方整備局は建設を進める上武国道においても危険スラグを大量に使用させていました。逆有償取引で発生した多額なスラグマネーが、大量に国土交通省に還元されていることが疑われます。
 その疑わしい国土交通省関東地方整備局が建設を進めた建物の基礎工事にも、やはり危険スラグが使用されていたことが明るみに出ました。タダ同然、というかマイナスの価値しかないサンパイの危険スラグを、再生砕石として高く積算した基礎工事に使わせて、浮いた差額は業者から役人様にキックバックされたかもしれません。
 それよりもなによりも、国の機関が入る合同庁舎の基礎に、有毒物質を含有し、膨張性という時限爆弾を抱えた危険スラグを使用して、平然としていられる役人様のジョーシキというのが、当会のような民間人の常識では、到底測り切れません。やはり、優秀なはずの国の職員の頭脳が、有毒スラグにやられているとしか思えません。

◆ポイント②「群馬県からの情報提供で分かったこと」について

 この報道から、国土交通省としては積極的にスラグを片付ける気など更々ないが、群馬県から情報提供があったので、黙っているわけにはいかないので渋々、年末年始休み期間に乗じて発表した?という事情がうかがえます。
 当会では、これまで上武国道をはじめ、八ッ場ダム工事など国交省関東地方整備局が主管する公共事業で、大同の危険スラグの不法投棄の実際を調査して来ておりますが今回の報道記事でも「当時の検査で環境基準をクリアしていたため、対策は講じない」と国交省は一方的に宣言していることから、国土交通省はスラグを綺麗に片付けさせる考えなど、初めから毛頭なかったことが強く疑われます。優秀な頭脳集団のはずの国家公務員の方々が、ことごとく危険スラグの有毒物質に頭がやられてしまい、またしても、消極的な姿勢をとるつもりなのではないでしょうか?
 群馬県からせっかく情報提供をもらったのに、このように

◆ポイント③「フッ素が検出されたが基準値以下または、当時の検査で環境基準をクリアしていたので撤去しないこと」について

 上毛新聞では「砕石は地表に露出しておらず、フッ素が検出されたが基準値以下だった」と報じ、毎日新聞では「当時の検査で環境基準をクリアしていたため、対策は講じない」と報道されています。
 毎日新聞の記事にある「当時の検査」という国交省の言い分を言葉通り受け止めると、“では今の検査ではダメなのか?”と読者に訴えかけてきます。当会のブログでもこれまで一貫してお伝えしています通り、大同特殊鋼の内部資料を読むと、スラグには基準値以上のフッ素が含まれており、今現在も過去も、環境基準をクリアしていたことはありません。
 なによりもこの報道から危惧されるのは、国土交通省が依然としてスラグ問題を「環境基準をクリア」“するか否か”の問題にすり替えていることです。大同の危険スラグは群馬県によって“産業廃棄物”に認定されました。にもかかわらず、国土交通省として、不法投棄された産業廃棄物をどう取り扱うのか、未だに意思表示がありません。我々住民としては次の大原則しか受け入れることはできません。

 不法投棄された産業廃棄物・スラグは撤去する。

 当会では微力ながら全力を挙げて、国土交通省に対して、不法投棄された産業廃棄物をどう取り扱うのか、強く問い続ける所存です。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1「大同特殊鋼の内部資料」
 大同特殊鋼の内部資料に「環境基準の10倍までのフッ素が含まれている」ことについては当会ブログを参照して下さい
○2015年9月9日:大同スラグを斬る!・・・スラグ混合路盤材の製造及び販売管理に関する大同マニュアルで問われる企業モラル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1715.html

※参考資料2「有害物質の希釈という禁じ手」
 大同特殊鋼は土壌汚染対策法で予定される分析方法を悪用して、今回の不法投棄犯罪を計画しています。その分析方法とは、天然石とスラグを現場から均等混合しながら採取し、これを粉にし、水に浸けて分析調査することです。固形の塊を粉にすることで、液体と土を擬態した調査方法といえます。この点、環境省は、「有害スラグと天然石は希釈されない」、つまり「混ざり合うことはなく、有害物質は薄まらない」と話しています。次の国会質疑を参照ください。
◆第187回国会 経済産業委員会 第8号 平成26年11月12日(水曜日)
塩川鉄也衆院議員(共産)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 御指摘は、廃棄物と認識されるものを廃棄物でないものと混合するという行為についてということだと解釈いたしますけれども、廃棄物につきまして処理という行為がございますが、廃棄物の処理につきましては、物理的、化学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させるということでございますので、御指摘のようなスラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます。


※参考資料3

【9月11日】大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(廃棄物・リサイクル課)
《大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について》
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700084.html
(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
詳しくはこちらを参照ください↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1723.html#readmore

※参考資料4
「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」

**********
https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
                    産発第1303299号
                    平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
         行政処分の指針について(通知)
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。
2 要件
(1) 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
①「生活環境」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものであること。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれること。
②「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいうこと。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りること。
このように「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること
      ----中略-----
3 内容
(1) 命令は「必要な限度において」とされており、支障の程度及び状況に応じ、その支障を除去し又は発生を防止するために必要であり、かつ経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択して措置を講ずるように命じなくてはならないこと。具体的には、例えば、最終処分場において、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じている場合には、遮蔽工事や浸出液処理施設の維持管理によって支障の発生を防止できるときは、まずその措置を講ずるように命ずるべきであって、これらの方法によっては支障の発生を防止できないときに初めて、処分された廃棄物の撤去を命ずるべきであること

当会注:“極悪”佐藤建設工業は有害スラグを成分が異なるのに天然盛り土材と偽装して不法投棄していました。盛り土材に混入されているので接する直下の土壌にフッ素が流失し土壌を汚染してしまいます。上記3内容(1)にあるように広域に施工された毒入り盛り土を全部いったん撤去して遮蔽工事することは対象が広すぎ不可能なのではないでしょうか、ましてや浸出液処理施設を造りの維持管理によって支障の発生を防止することなども不可能です、であれば撤去しかないのではないでしょうか?つまりこれらの方法では支障の発生を防止できないと考えられ、廃棄物の撤去を命ずるべきと結論づけられると考えます。
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大同有害スラグ問題を斬る!・・・渋川市四ツ角信号付近の調査結果

2015-12-27 23:05:00 | スラグ不法投棄問題

■大同特殊鋼渋川工場から逆有償で仕入れた有毒スラグに天然砕石を混ぜて佐藤建設工業が販売した危険スラグ入り建設資材が、群馬県内のあちこちの施工現場に投棄されています。それらの施工現場の多くに共通するのは、危険スラグが次第に膨張し始めて、内部から破壊が進行している実態です。このことは、市民オンブズマン群馬の誇る特別プロジェクトチーム「リットン調査団」の粘り強い調査で徐々に明らかにされてきているのです。

 工事の完成時には何ともないように見えても、この危険スラグは、まるで時限爆弾のように、ある程度年月が経つにつれて膨張し、この危険スラグを使用した構造物に亀裂が表れ始めるのです。

 大同特殊鋼・佐藤建設工業の極悪コンビは、建設工事の瑕疵担保期間さえクリアすれば、後は亀裂が入ろうが、壊れようが、責任がないから関係ない、とでも思っていたのでしょう。そこには良い製品をお届けするという、モノづくり日本が大切にしていた誇りある理念など微塵も感じられません。

■さて、今回調査したのは渋川市四ツ角信号付近です。



 場所はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?p=%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E5%B8%82%E6%B8%8B%E5%B7%9D&ac=10208&az=001&zoom=16&lat=36.49283361758983&lon=139.00293326999997&cond=placegenre%3Aaddress%3Bac%3A10208%3Baz%3A001%3Bopacity%3A0.25%3BclassName%3Ayolp-tilelayer%3B&pluginid=pa&z=16&mode=map&active=true&layer=pa&home=on&hlat=36.49580116299211&hlon=139.00276160862302&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

■調査の詳しい様子は下の青いローマ字をマウスでクリックしてください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓(進め!リットン調査団に移動します)
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/680872.html

 ところで、渋川市はホームページで、四ツ角周辺土地区画整理事業について次の記事を掲載し公表しています。
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/keikaku/kukakuseiri/p001594.html

 この記事に基いて、この事業の経過等を見てみましょう。
○平成16年5月28日
 第11次仮換地指定(指定率:100パーセント)
○平成22年12月
 変更事業計画の決定(第4回)
○平成24年3月
 変更事業計画の決定(第5回)
○平成26年度末
 建物移転等完了 進捗率:100パーセント
 全体事業費ベース進捗率:97.0パーセント

 以上のように、平成16年に仮換地指定(指定率:100パーセント)となっていることから、今回取り上げた道路工事は次の平成22年~平成26年末、とくに平成24年変更事業計画の決定(第5回)あたりが道路工事のピークであったと見受けられます。

 平成22年から平成26年といえば、あのブラック佐藤建設工業が有害スラグを、販売する全ての建設資材に混入させ、この世の春を謳歌した時節です。その後は、まさに“驕る平家は久しからず”の諺どおりになるかと思いきや、なぜかようやく平成27年9月7日になって、群馬県が県警に告発したので、これからは「久しからず」の段階に入るのかもしれません。しかし、予断は許されません。

 それはさておき、この現場におけるアスファルト亀裂の原因は、危険スラグの膨張に起因している可能性が大変高いと言えます。

■大同特殊鋼のスラグは、産業廃棄物の適正処理に関する指導監督権限を有する群馬県が、産業廃棄物に認定しています。不法投棄された産業廃棄物はどう処理しなければならないのでしょうか?それは次の大原則によるからです。

 不法投棄された産業廃棄物・スラグは撤去する。

 これより他に対策はありません。なぜなら今回の有害スラグ不法投棄問題の解決方法として、この考え方以外に、住民は受け入れることはできないからです。そこには毒の有る無しは関係ありません。

 ではいったい誰が、不法投棄された危険スラグの撤去費用を負担するのでしょうか?まずは、建設工事を請け負った建設会社が負担すべきではないでしょうか?

 不良建設資材を購入し、工事を安く仕上げることができたのですから、当然と言えます。その後、建設業者がスラグ販売者と話し合って費用負担の割合を協議して決定すればよいのではないでしょうか?

 この決定方法に基づけば、多くの場合、佐藤建設工業が費用を負担することになるでしょう。

 最後にもう一度、サンパイ対策の大原則を唱和しましょう!

 不法投棄された産業廃棄物・スラグは撤去するしかありません!

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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特別目的会社による日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画について開発事業者からやっと出て来た回答書の中身

2015-12-26 23:05:00 | 安中市内の大規模開発計画
■群馬県で最大規模のメガソーラー計画となる安中ソーラー合同会社による日刊スポーツゴルフ場開発計画跡地である安中市岩野谷地区の南部の丘陵地帯に広がる約140ヘクタールの山林の造成と発電施設の設置について、地元住民及び計画地域内に山林を保有する地権者として、この事業計画の疑問点や課題点を公開質問状の形式にまとめて、先日、開発事業者に提出していたところ、ようやく回答書ができたということで、業務委託先のザイマックス・アセット・コンサルティングから連絡があり、12月24日の午後6時に、同社2階の会議室で、日刊スポーツ興産の関係者2名を交えて、回答についての説明を受けましたので報告します。

ザイマックスと赤坂国際会計事務所の位置関係を示す溜池山王駅出口の案内図。


日ノ樹ビル(6Fが赤坂国際会計事務所)。


日ノ樹ビルの各階案内表。7Fには伊藤忠系の太陽光発電施設の売買に携わる㈱日本ソーラーパワーがある。


6Fの郵便受けには赤坂会計事務所の他にも、シャラ六本木㈱、シトラス六本木特定目的会社、㈲セントラムマネジメント、㈲タックスマインド、Happy Family特定目的会社など多数の企業名が並んでいる。このうち、シトラス六本木特定目的会社は先月11月30日に関東財務局に届け出たばかり。Happy Family特定目的会社は、2013年6月7日までは東急不動産の子会社の東急リバブル九州の精算により同系列を離れ、その後大阪府堺市のホームセンターなどの所有権者からも離れ、最近、赤坂国際会計事務所のもとに引き取られたようだ。




赤坂国際会計事務所の入り口の様子。この都会のビルの一角にある事務所が特別目的会社を設立してどうやって170億円もの資金を調達するのか。海外、それも中国の資金が絡むのではないか。その疑問に答える者は誰もいない。


ザイマックス・アセット・コンサルティング社のあるザイマックスビル。地上げ業務担当なのに、なぜ赤坂国際会計事務所の代わりに回答できるのか、実に不可思議だ。

**********
20151224ucbnx.pdf
                    平成27年12月24日
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢 様
                    東京都港区二丁目赤坂1番5号 ←(当会注:住所は港区赤坂2-10-5が正の筈?そもそも「港区二丁目赤坂」という地番は有り得ない!)
                   税理士法人赤坂国際会計事務所内
                        安中ソーラー合同会社
  代表社員 グレートディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
                       職務執行者 山崎 亮雄

拝啓
 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃より弊社の太陽光発電事業にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、貴殿よりいただきました11月12日付「安中市大谷野殿地区太陽光発電事業の説明会における質問事項」及び後日頂きました追加のご質問につきまして、別紙の通り回答をさせて頂きます。
 また、回答につきまして、頂きました質問数が多く、内容も多岐にわたったため、管計画書及び行政等への確認により、時間がかかってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
 今後とも、事業推進に当たりましては、地元の皆様のご理解が不可欠と思っております。事業者として、今後とも地元の皆様とコミュニケーションを取りながら、事業を推進していく所存でございます。引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。
                    敬具

●質問1
 貴殿は、平成27年6月22日付で安中市長(都市整備課)宛に、「地権者の開発同意の確認依頼書」と題して、表記開発事業区域内における地権者の同意状況について、「地権者数35名のうち34名(97%)。公共用地部分(約49,765.56㎡)については、払い下げ協議中」との回答をしています。このうち、地権者数35名のうち34名が同意をしているという根拠はどこにありますか?
<回答>
 同意の根拠資料を弊社から安中市に提出し、安中市にも確認を頂いております。


●質問2
 質問者小川は、開発事業区域内の土地所有者として取り扱っていますか? それとも取り扱っていませんか? 取り扱っていない場合には、役所に提出した構想書でその旨を示す根拠をご教示願えますか? ちなみに質問者小川は、開発同意書を提出した覚えはありません。
<回答>
 安中市に開発事業構想書を提出する段階では開発事業区域内とさせて頂いておりましたが、現在は小川様の土地は開発事業区域外とさせて頂いております。群馬県に事業計画書を提出の段階で、小川様の土地は除外させて頂いております。提出の際、安中市に事業地の変更について相談したところ、ごく一部の変更であり、県に提出する事業計画書の段階で変更すれば、構想書の変更は必要ないとの指導を受けております。
 ←(当会注:このように、ザイマックス側では、すべて「安中市」のほうが主導で手続きをリードしているような話しぶり。市はメガソーラー開発を条例等で促進している立場から、周辺・下流住民よりも事業者の手続きの円滑化を優先しているようだ。だから当方から、最近安中市議会がメガソーラー推進条例改正に伴う課税減免優遇措置の打ち切りを決議した話題にふれると、ザイマックス側は「市の約束違反で当初計画が大きく狂う」などと強く立腹した)

●質問3
 この他。貴殿が作成し構想書に添付して行政に提出した「一筆別調書」によると、地番「野殿高橋3578-4~6」については、地目が「公衆用道路」とあり所有者が「安中市」とあります。安中市では、まだどうなるか分からないこの計画に対して構想段階では、同意をする立場にはないとしていることから、これらについては、同意書の提出は為されていないことが容易に想像つきます。
 ところが、地番「野殿大間弓入3767-11」については、地目が「雑種地」とあり、所有者は「碓氷郡岩野谷村大字野殿村」とあります。この同意はどのように取り扱われたのかご教示願えますか? なかんずく、同意者として誰を想定し、誰の同意を取得したのでしょうか?
<回答>
 地番「野殿大間弓入3767-11」の土地についてはご指摘の通り、所有者が登記謄本と上は「郡岩野谷村大字野殿村」となっておりましたが、合併等の後、登記変更が為されていないだけであり、所有者は「安中市」であると確認致しました。現在では登記謄本上も「安中市」になっております。
 ←(当会注:ザイマックス側では、すべて「安中市」のほうが主導で手続きをリードしたような話しぶり。市はメガソーラー開発を条例等で促進している立場から、周辺・下流住民よりも事業者の手続きの円滑化を優先しているようだ)

●質問4
 また同じく、地番「大谷内山1509」及び「大谷松山1398」は、共に地目が「ため池」とあり所有者は「官有地」とあります。これらの同意はどのように取り扱われたのでしょうか? また、水利権者の同意はどのようになっているのでしょうか?
<回答>
 当該官有地は、一般財産に分類されており、ため池としての公共性が行政から否認されております。また、水利権者の農業用水利用確保という重要な観点は、溜池を新設することで対応しており、既存の水量以上の利用が周辺農業従事者に利用可能になるよう配慮させて頂いております。


●質問5
 同様に、所有者として「㈱日刊スポーツ新聞社」「日刊スポーツ事業㈱」がありますが、これらは、土地所有者として別々にカウントしたのですか? それとも同じ日刊スポーツ新聞社のグループ社ということで、1社でカウントしたのでしょうか?
<回答>
 2社としてカウントしております。
 ←(当会注:得体不明の「弊社」は、日刊スポーツ新聞とその子会社の日刊スポーツ事業を連結会社ではなく、それぞれ別法人としてカウントしているので、同意の必要な地権者の分母の数を水増ししたいという意向が見え見えだ)

●質問6
 地番「野殿大間弓入3772-1」は地目「山林」とあり、所有者は「㈱野中開発測量」とあります。この測量会社は、かつてサイボウ環境㈱が計画した一般廃棄物処分場設置にかかる進入道路の境界確認手続において、境界確定書を偽造し、刑事事件で有害判決を受けたことがあります。この会社の同意書が偽造でないかどうか確認するためには、ひろく同意書を公開する必要があると思いますが、貴殿はどのように考えますか?
<回答>
 同意書取得に関する審査や内容の判断は行政側に委ねられているため、弊社としてはお答えできる立場にございません。
 ←(当会注:「弊社」そのものが曖昧なので、回答責任もあいまいだという事らしい)

●質問7
 貴殿は、本件計画遂行に際して、すべての関連業務を、㈱オオバ、㈱ザイマックスアセットコンサルティングなど、外部に委託しています。事業に必要な土地は、日刊スポーツ新聞社等を含む土地所有者から取得する計画のようですが、土地取得後の保有者は誰なのでしょうか? 安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正しい)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?
<回答>
 弊社となる予定です。
 ←(当会注:「弊社」ということになると、安中ソーラー合同会社、つまり赤坂国際会計事務所ということになるが、なぜザイマックスが説明できるのか理解不能)

●質問8
 同じく貴殿は、事業に必要な土地の一部を賃貸借で20年間、利用権を取得する計画のようですが、この場合の土地の借主は、誰なのでしょうか?安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正しい)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?
<回答>
 弊社となる予定です。
 ←(当会注:「弊社」ということになると、安中ソーラー合同会社、つまり赤坂国際会計事務所ということになるが、なぜザイマックスが説明できるのか理解不能)

●質問9
 買い取り制度が終了する20年後、貴殿はこの事業計画地をどのように維持する、あるいは別の目的で資産活用する計画なのでしょうか? できるだけ具体的にご教示ください?
<回答>
 20年後以降も太陽光発電事業は継続する予定です。
 ←(当会注:曖昧な「弊社」という主語もなく、20年後に一体誰が事業を継続しているのか全く不明)

●質問10
 事業計画地へのアクセス道路は、かつての日刊スポーツ新聞社のゴルフ場計画と同様に、水境地区に設けるようですが、このアクセスのための私道の道路管理は誰がどのように行うのでしょうか?
<回答>
 工事中は開発事業区域北側をアクセス道路として使用致します。完成後のアクセス道路については、開発事業構想書提出時点での予定であり、今後行政の指導の下、関係者にて協議し決定致します。なお、管理は行政とも協議の上、適切に対処するよう努めます。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

○質問11
 かつて集中豪雨の際に、岩井川が増水し、流木が県道前橋安中富岡線の大谷入口の交差点(現在、コンビニが脇に立地)にかかる橋に引っ掛かり、たまたま登校中の兄弟が急激に増水した岩井川に足を取られ、濁流に流されそうになった弟を必死に兄が手を差し伸べて助けようとしたが届かず、弟は濁流に姿を消し、未だに発見されていないという痛ましい事件が発生しました。この他にも、岩井地区にある町屋団地では、岩井川の増水でしょっちゅう、岩野谷公民館に避難を余儀なくされているのも事実です。
今回、貴殿は、災害対策として、「下流河川(水路)のネック地点を調査のうえ、森林法及び河川法に則り排水調整池を設置し、下流地域の水害が発生しないように対策工事を実施します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問11-1
 この場合の最大許容降水量はどのようなパターンを想定していますか?
<回答>
 群馬県林地開発許可基準に基づき30年確率降雨強度を採用しております。
 ←(当会注:ということは鬼怒川水害のような局地集中豪雨などは想定外ということらしい)

●質問11-2
 また、下流河川(水路)である水境川、岩井川のネック地点とは、どの地点を想定していますが?
<回答>
 狭窄部地点は岩井川の境橋の上流地点としており、河川管理者である安中土木事務所と協議を行い同意を得ております。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

●質問11-3
 対策工事は排水調整池のみを検討しているのですか?
<回答>
 洪水対策は、調整池での対応になります。


●質問11-4
下流河川の護岸や掘削は、必要ないと考えているのですか?
<回答>
 調整池からの放流量を上記11-2の狭窄部において、当該事業地からの放流により影響を及ぼさない計画としております。河川に関する護岸や掘削の要否は、河川管理者が判断するものと考えております。災害に関する懸念や心配が地元ん皆様にあることは伺っており、当該事業の事前協議で行政とやり取りする中で、河川管理者である国や県へは地元要望があることはお伝え致します。


●質問11-5
 排水調整池のそれぞれの位置と面積、容量、構造についてご教示くださいますか?
<回答>
 位置につきましては、添付いたしました完成予想図(予定)をご覧下さい。容量は調整池①36,678㎥、②21,288㎥、③25,245㎥です。構造はすべてフィルダムです。なお、現在行政各所と協議中ですので、今後指導等に基づき、変更となる可能性がございます。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

●質問11-6
 洪水が懸念される気象条件が発生した場合、排水調整池の推移調整などは誰がどのような方針のもとに実施するのでしょうか?
<行政>
 調整池からの放流は自然流下を原則とした構造です。農業取水栓等、行政の指導に則り設計を行っております。


●質問11-7
 もしも何らかの被害が下流で発生した場合、その原因について誰が分析し、補償額をきめたり、復旧費用を査定したりするのが妥当だと貴殿は考えていますか。
<回答>
 当事業地内に設置する調整池の管理を徹底し、下流部への被害を及ぼすことが無いように努めます。万が一被害が発生した場合、その原因究明は、行政や司法が判断することが妥当ではないかと考えております。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

●質問11-8
 もしも何らかの被害が下流で発生した場合、貴殿は森林法及び河川法に則り排水調整池を設置したのだから、被害の発生責任は、一義的には行政(群馬県あるいは安中市)に属すると考えていますか?
<回答>
 そのようには考えておりません。被害の原因が正しく究明された結果、当該責任を有すると判断された主体が責任を負うべきと考えております。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

●質問12
 本件が事業化された際は、質問者の所有する山林が、事業区域内に大きく入り込む形となります。また、進入用の里道も、現在は区域外から2つのルートが存在している。かつて日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場計画では、質問者に断りもなく、日刊側が勝手に2つのうちの1つのルートを無視し、進入用の里道は、現在の1ルートのみとされてしまいました。1ルートのみでは、往来に支障が出るため、進入用の里道を2ルート確保してもらえますか?
<回答>
 事業地内の道路状況は、市や県の意見を仰ぎながら対応をしております。往来に支障があるようでしたら、具体的にどのように支障があるか確認させて頂き、市や県と相談のうえ、対応させて頂きます。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

●質問13
 質問者が保有する土地及びその進入用里道と、貴殿の事業計画用地との境界確定は、いつ、どのように実施する予定でしょうか?
<回答>
 小川様がご所有されている土地と事業計画用地は隣接しませんので境界確定は行いません。
 ←(当会注:この場合、行政はどのような指導をしたのか、後日確認の要有り)

●質問14
 また、境界確定後、貴殿は当該境界線上に何らかの構築物(フェンスなど)を設置するよていでしょうか? その場合、どこの場所に、どのような構築物の設置をお考えでしょうか? また、その管理(草刈りなど)は誰がどのように実施するのでしょうか?
<回答>
 質問13回答の通り、小川様所有地と事業計画用地とは接しておりません。法令にしたがい、発電施設周囲にフェンスを設置致しますが、設置場所はパネルは一部の近くに予定しておりますので、小川様所有地境界線付近ではございません。維持管理については、弊社より委託する管理会社により行います。


○質問15
今回、貴殿は、農業用水などの給水対策として、「ゴルフ場許可時の計画を踏まえ、本事業によって下流水田等の農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問15-1
 安中市長からは「下流の水田等が必要とする農業用水に不足が生じることがないよう対応すること」という意見がだされているが、貴殿は「農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と、表現を曖昧にしています。これは何か意図があるのでしょうか? あるとすればその意図はどのようなものでしょうか?
<回答>
 曖昧にした意図はございません。
 ←(当会注:具体的な対策を示さず、単に「そのようなことがないように対応します」と答えているのだから、曖昧だと言っているのに、この答え)

●質問15-2
 貴殿は、農業用水の供給量を確保するために、排水調整池の他に、農業用ため池の設置を検討しているのでしょうか? ちなみに、地元で先日開催された県と市による出前講座では、農業用ため池の設置が、下流耕作者から強い要望がありました。
<回答>
 ため池は設置予定です。


●質問15-3
 農業用水量は、季節、作付け時期、作付け農作物、気象などにより変動しがちですが、貴殿は、そうした状況変化に合わせて、農業用水量をどのように把握し、調整しようとしていますか? あるいは、下流の農業者に、農業用ため池の放水ゲートの操作を委ねることも検討していますか?
<回答>
 防災・消防・安全など諸要件を勘案し、農業利水者のご意見を踏まえ、整備内容と具体的管理方法等を調整中です。


●質問16
 貴殿は、排水処理等に関して、「森林法林地開発基準に則り、可能な限り余裕を持った雨水排水計画を立案し、河川管理者と協議します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。ここでいう「可能な限り」というのは具体的にどのようなことを考えているのでしょうか? 「予算の許す限り」という意味なのでしょうか? それとも、「もし可能であれば」という意味もあるのでしょうか?
<回答>
 雨水排水計画につきましては、流域全体では行政が管理する内容ですので、事業地内で事業者として可能な限りという意味です。雨水排水計画については当方も非常に重要な条項であると認識しておりますので、引き続き行政と協議してまいります。
 ←(当会注:これに関しても、何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

○質問17
同じく排水処理等に関して、貴殿は、「群馬県林地開発許可基準に則り、調整池容量にプラスして必要な堆砂量を確保した計画とし、堆砂物については必要に応じて撤去等を行います」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関する質問です。
●質問17-1
 ここでいう「プラスして必要な堆砂量を確保した計画」というのは具体的にどれだけの堆砂量を想定しているのでしょうか? それぞれの調整池の容量に対する比率も含めて、教えてください。
<回答>
 必要堆砂量は、林地開発許可基準及び日本河川協会の防災調整池等技術基準(案)により定められております。洪水調整容量も含め、調整池の容量を算出しております。堆砂量及び容量比率は、以下の通りです。
 調整池①;7,928㎥(21.6%)
 調整池②:4,238㎥(19.0%)
 調整池③:2,675㎥(10.8%)
なお、現在行政各所と協議中ですので、今後指導等に基づき、変更となる可能性がございます。
 ←(当会注:何事も「行政の指導の下」ということで責任転嫁を図ろうとする業者の姿勢が鮮明)

●質問17-2
 ここでいう「堆砂物については、必要に応じて撤去等を行います」というのは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか? 毎月、各調整池の堆砂量を計測して、もし、それぞれの調整池が、その調整池容量にプラスして、必要な堆砂量をオーバーしたら、1か月以内に撤去するのか、その撤去を必要とする条件について、貴殿の考えを教えてください。
<回答>
 ため池や調整池が、本来の機能や目的を果たすことができないような事態は避けるべきと考えます。点検頻度は行政や利水者の意見を仰ぎますが、それにとどまらず、気象状況を踏まえて十分な対応を行います。堆砂量は、都度確認し必要に応じ浚渫を行います。また、工事中は沈砂桝を設け、敷地外への濁水流出防止に努めます。


○質問18
貴殿は、公害防止対策として、パネルの反射光による影響に関して「パネルは南向きに設置しますが、その場合反射波空の方向にされるため、周辺への影響は少ないと考えられます」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問18-1
 添付資料を拝読すると、住宅の屋根に設置したソーラーパネルについての記載であることが分かります。今回、貴殿による事業計画では、地面に打ち込んだ杭の上にアレイを並べて、直接パネルを設置する方式なのではないでしょうか?
<回答>
 ご認識の通りの方式です。添付資料は住宅設置の場合のものですが、パネルと反射光に関する考え方は住宅の場合と同様であると考え、説明資料として添付しております。
 ←(当会注:説明資料は一切添付されていなかった)

●質問18-2
 そうであるならば、反射光は、南向き35度(くわしい角度も教えてください)で設置すると、冬場、太陽光線が低い角度でパネルに当たった場合、質問者の所有する山林に、山林の南側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありせんか? 
<回答>
 パネルは南に向けて10度で設置予定です。反射光は入射角と同じ角度で反射しますので、反射光はパネル設置角度を加味した角度で上空へ向かいます。木々により反射光が遮られる効果も期待できます。そのため、小川様ご所有の土地に反射光が届く可能性は極めて限定的と考えております。
 ←(当会注:要するに事前のシミュレーションはしておらず、完工後になってみないと何が起きるか分からないという事のようだ)

●質問18-3
 同様に、朝日が昇る場合も、太陽光線が低い角度で南東方向からパネルに入射することになります。そうすると、質問者の所有する山林に、山林の南東側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありませんか?
<回答>
 上記18-2の回答をご参照下さい。


○質問19
 貴殿は、自然環境の保全対策として、安中市長が「緑地帯とパネル設置等の割合はどのようになるのか」と質問したのに対して、「森林率(緑化)は、25%以上とし、パネル設置等は約75%とします」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問19-1
 このことは、貴殿の事業計画では、緑地帯は全て森林とするのでしょうか? すなわち、緑地帯には芝生等はなく、森林=樹木のみを配置するわけですか?
<回答>
 事業者にて緑地帯に植える植物は高木(植栽当時は若木になりますので低いものになります。)の予定です。緑地帯部の法面については高木植栽としそれ以外の法面は芝生の予定です。


●質問19-2
 森林=樹木が20年間に成長した場合、パネルへの太陽光線の入射が部分的に阻害されることが想定されます。その場合、樹木がパネルへの日照を遮らないように、定期的に伐採するのでしょうか?それとも、最初から20年間の成長を見込んでパネルに樹木の影が差し込まないように考慮して配置を計画するのでしょうか?
<回答>
 樹木については、将来的に管理業者が管理を行います。樹種は、景観配慮の点から在来種を採用予定です。パネルの配置については検討中です。


●質問19-3
 パネルを設置する地表の雑草対策は、どのような方策を考えていますか? 省力化を主体として除草剤を散布するのでしょうか? それとも、周辺や下流域のことを考慮して、草刈り機等による機械的な除草方法をとるつもりでしょうか?
<回答>
 下流域の農業への影響を考え、除草剤については使用致しません。草刈機等を使用する予定です。


●質問19-4
 除草作業に必要なマンパワーの確保について、貴殿の計画を教えてください。
<回答>
 常駐する管理員にて対応致しますが、必要に応じて外部業者の手を借りることを考えております。なお外部業者の手を借りる場合は地元業者様にお願いすることを前向きに検討致します。


○質問20
貴殿は、その他の対策として、安中市長からの「現地責任者を配置し、責任の所在を明らかにするとともに、随時、地元との調整を行うこと」という意見に対して、「現地責任者を決定し周辺住民の方に分かるようにします。なお、事業所は設置せず『遠隔監視システム』を採用する予定です」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問20-1
 現地責任者は、どこに所属して、どの範囲までの責任を付与された人物なのでしょうか? 例えば、安中ソーラー合同会社に所属する人物なのでしょうか?それとも㈱オオバでしょうか。あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? あるいは別のSECOMなどのセキュリティ会社と業務委託契約をするのでしょうか?
<回答>
 管理については、対応の迅速性を重視した発電所とするべく発電所稼動中(昼間)は専門の資格の持った設備員を常駐させることと致しました。管理会社は、鹿島建物総合管理㈱を予定しており、この設備員が現地に常勤致しますので、現地責任者と致します。


●質問20-2
 貴殿は現地に事業所を配置せず「遠隔監視システム」で対応するとしています。このことは、現地責任者は任命するけれども、東京の赤坂の事務所で、電話もしくはFAX、Eメールでの対応ということを意味するのでしょうか? この場合でも、貴殿は現地責任者とみなすのでしょうか?
<回答>
 質問20-1の回答をご参照下さい。


●質問20-3
 『遠隔監視システム』は、ビデオカメラや、赤外線探知など、装置による監視システムを連想させますが、実際はどうなのでしょうか? また、こうした無人化・省力化システムの導入は、貴殿が安中市に出している「市内業者、地元雇用についてはできうる限り配慮します」という回答と相容れないものがあると思われますが、いかがでしょうか?
<回答>
 まずは管理方法につき、質問20-1の回答をご参照下さい。質問20-1回答の他、本発電所の安全・安心面を第一に考え、ビデオカメラやセンサー導入など、機械の力を適所に駆使しながら適切な事業を進行してきたいと考えております。雇用については、施工業者である東芝プラントシステム㈱に配慮するよう申し伝えております。合わせて完成後の雇用につき、管理業者である鹿島建物総合管理㈱に、地元雇用に配慮するよう、申し伝えております。(質問19-4の回答をご参照ください。)


●質問21
 貴殿は、ゴミ処理等対策として、安中市長の「伐採した立木については、廃棄物となるので、適正・適法に処理すること」という意見に対して、「適正・適法に処理します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。伐採した立木については、チップにして地表に敷き込み、しばらくの間の雑草防止対策をしているメガソーラー事業者もあるようです。貴殿のいう「適正・適法に処理します」というのは、具体的にどのような方法でしょうか?
<回答>
 具体的な方法は未定ですが、ご記載頂きました方法も検討させて頂きます。また一部廃棄とする場合も免許を保持する業者と連携して、適切に処理します。
 ←(当会注:具体的な処理方法も決めていないのに、「適正・適法に処理します」と言えるところに、事業者が資本金1円ならではの特別目的会社という性格が強く感じられ強い懸念を感じる)

●質問22
 現在、岩野谷の北野殿地区では、東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきたカドミウム等重金属を含む降下煤塵による土壌汚染に苦しめられています。今回、貴殿が事業計画地としている区域は、同製錬所から南に2キロ以上離れており、岩野谷では、貴重な非汚染地域でもあります。
 このため、平成26年3月21日付で、地元の公害防除特別土地改良事業推進委員会の委員長名で、現在の事業区域の土地所有者である㈱日刊スポーツ興産社長に対して、「日刊スポーツゴルフ場計画跡地のメガソーラー計画に係る造成の際の土取り場としての活用について(要望)」と題する書面を提出した経緯があります。
 同委員会では長年にわたり、国や県、市の支援のもと、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム等重金属による土壌汚染を起因とする碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業(公特事業)の推進に向けて取り組んでいますが、平成26年3月18日開催の当該事業推進本部役員会議において、群馬県、安中市を交えた討議の中で、当該事業推進のキーポイントのひとつである客土用の健全な土壌確保の重要性と必要性、緊急性があらためて認識され、貴殿が事業計画中の地域の土壌について、客土用の土取り場の重要な候補地のひとつと位置付けて。貴計画推進において、公害防除特別土地改良事業の土取り場としての活用を視野に入れた対応と、それにかかる土質等調査への協力を申し入れたものです。
 この件については、日刊スポーツ興産から㈱ザイマックスアセットコンサルティングに打診したところ、「工期が合わない」との理由で、前向きな回答を得られませんでした。
 群馬県によれば、民間事業で排出された残土を引き取る場合には、一定の場所に造成残土を置いてもらえれば、公共事業予算で運搬手段を講じて、残土を引き取ることが可能だということです。
半世紀前から続く地元の悲願である公特事業による公害汚染土壌の除去対策には、健全な客土の確保が不可欠です。貴殿はこの客土の提供について、どのような見解をもっているのか、お聞かせいただけませんか?
<回答>
 公害防汚特別土地改良事業に関しては、地元の皆様のご同意に基づき進行されるべき内容で有、また、公共事業という性質からも、当方は事業の賛否について申し上げるべき立場にございません。しかしながら『土地改良事業が進行し、太陽光発電事業との足並みがそろうのであれば、具体的な申し入れに基づき可能な範囲で協力させて頂く』ということは、昨年来より小川様との面談のもと説明させて頂いておりました。今回の工事において、外部への土の搬出はなく、土の移動はすべて事業地内で完結させます。大変残念ながら当事業においては小川様のご期待に沿えない形となりましたが、土地改良事業の実現につき、切にご祈念申し上げます。
 ←(当会注:日刊スポーツが社有林として保有し続けている限り安心だったが、今度は中国資本もからむファンド投資会社が立ち上げた資本金1円の特別目的会社。このため、中国マネーでこの水源涵養林地地帯が荒される懸念があり、国土セキュリティの観点から問題ではないか?とザイマックス側に何度も説明を求めたが、開発事業者でない為か、当方のいうことを全く理解してもらえなかった)

●質問23
 これほどの大規模ソーラー発電所が地元に設置されますと、ライン電圧が上昇して、パワコンの電圧抑制が掛かって、個人住宅のソーラー発電の売電がしにくくなるという問題が生じると言われています。この問題について、貴殿はどのように考えていますか?また、対策を必要とすると考えているのであれば、どのような対策を講ずるべく、次号(ママ:「事業」が正)計画に盛り込んでいますか?
<回答>
 計画の発電所は、特別高圧66,000V系統に接続される予定であり、個人住宅は低圧200/100V系統に接続されていますので、個人住宅の売電に影響はないと考えております。
 (当会注:当方の質問に正面から回答していない。広域にわたって電圧抑制の影響が出ないという根拠も示されていない)

○質問24
 11月16日の説明会では、メガソーラー事業の推進に際して、計画地への調査、造成、資材搬入、組立、調整、運転、保守などの作業をするために必要なアクセス道路について、県道10号線及び171号線から既設の市道等を経由したルートを使用する計画であるということでした。ご存知の通り、日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場開発計画では、予定地へのアクセス道路は、水境にある県道10号線の交差点から、ラーメン店の脇を南側に入り、約100m程既設の市道を進んだあたりから、南側の丘陵地帯に新しく進入道路を設けて、それを事業のアクセス用に使用することになっており、多くの地元住民の皆さんは今でもその説明を記憶しています。今回、貴殿が計画しているアクセス道路は、水境側がサイボウ環境の廃棄物処分場への進入道路と農業用団体道路である天白道路と思われます。また、大谷側が農業用団体道路である天白道路です。即ち、貴殿の説明では、廃棄物処分場への専用道路としてサイボウ環境が野中測量を使って偽造書類で安中市を騙して作った道路と、農業振興用の補助金で作られた道路をメガソーラー事業で使用することになっています。このことについて、次の質問があります。
●質問24-1
 これらの道路を、貴殿のメガソーラー事業に使用することについて、貴殿はいつ、誰に申請しましたか?
<回答>
 工事で使用する予定の道路は公道であり、特殊車両の通行などを除き申請及び許可は必要ないと考えておりますが、適宜、関係各所と確認の上進めてまいります。また特殊車両の通行など許可が必要となる場合には、適正に許可を得て行います。
 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)

●質問24-2
 貴殿の使用申請に対して、誰がいつ使用許可を出したのでしょうか?経緯と結果を詳しく教えてください。
<回答>
 質問24-1の回答の通り、申請及び許可は必要ないと考えております。
 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)

●質問24-3
 日刊スポーツゴルフ場開発計画で想定していた剣(ママ:「県」が正)道10号線から水酒井(ママ。「境」が正)の交差点のラーメン店脇から南側に入るルートを進入道路とする案を採用しないことを決定したのは、どのような理由からでしょうか?
<回答>
 工事用車両の通行のしやすさ及び安全性等を考慮し、決定致しました。
 ←(当会注:サイボウ道路の不正手続きによる建設時にはあれほどゴミの搬入だけに使わせると言っていた群馬県や安中市は、担当職員が変わればすっかり過去の発言はきれいさっぱり忘れてしまうようだ)

●質問25
 貴殿の説明によれば、計画中のメガソーラー事業の年間計画発電量は、約7100万キロワットで、一般家庭で約2万3000世帯分の電力に相当し、CO2削減効果は年間で約3万2000トンで、これを石油削減効果に換算すると1600万リットルとなり、植林効果に換算すると、杉229万本の効果ということになることがわかりました。一方、貴殿が計画中のメガソーラー事業では、既存の雑木林を広範囲に伐採し、一部を再植林する計画になっています。また、大規模な造成工事で使用する重機類が消費する石油燃料も相当量に上ると思われます。こうした開発によるCO2吸収効果の喪失や、石油燃料の費消によるCO2排出量についても、算出されたのでしょうか?算出されているのであれば、それぞれどのくらいのCO2量に相当するのか教えてください。
<回答>
 石油削減効果及び植林効果については、1年当たりの効果を環境省の資料より算出したものです。工事による樹木の伐採本数はおおよそ18万~29万本程度(CO2吸収効果に換算すると約2,500トン~4,000トン)、石油燃料の消費量はおおよそ300万リットル(CO2排出量に換算すると約8,000トン)になります。雑木林の木の具体的本数を計測するのは不可能であるため、群馬県による人工林の植栽本数(1㏊当たり2,500~4,000本)を木の本数として、算出しております。


●質問26
 貴殿のメガソーラー事業に関して、今後もし工事着工や発電施設の運転開始に至った場合、着工及び運開に先立ち、地元と災害防止のための協定書を締結する意向はお持ちでしょうか?
<回答>
 災害防止につきましては、地元の皆様及び行政と引き続き協議してまいりたいと考えております。その中で合意した事項について、協定書の締結をする必要がある場合には、弊社として協定書を締結する意向はございます。
 ←(当会注:「意向はある」が、実行するかは分からない・・・読めば読むほど曖昧な表現だ)
**********

■ようやく開発事業者からの回答が得られました。しかし、この回答を説明したのはすべてザイマックス・アセット・コンサルティング(XAC)であり、安中ソーラー合同会社ではありません。

 そのため、あらためてXAC社に対して、今回のメガソーラー事業に係る役回りを質問したところ、「造成設計を行うオオバ、造成・建設工事を行う東芝プラントシステム、稼働後の施設管理を行う鹿島建物総合管理が行う業務以外のすべての業務を考えてもらってよい」との回答でした。

 しかし、本計画の事業主体は安中ソーラー合同会社であり、土地の所有者も同社となっております。しかも同社の構成は米国と香港の投資ファンド会社であり、中国資本の影を払しょくできていません。国家・国土・水源セキュリティの観点からも、群馬県や安中市など行政においては、水源条例や国土保全の安全・安心の観点から、事業主体である安中ソーラー合同会社の実態をきちんと把握し、将来における国土、県土の安全保障を万全に確保することを念頭に、この事業計画の手続に臨むことは強く要請されます。

 なお、今回、開発事業者から渡された回答情報の中には、添付されているはずの完成予想図やソーラーパネルの説明資料は含まれていませんでした。おって、事業者に請求する予定です。

【ひらく会情報部】
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