■行政対象暴力とはいったい何でしょうか?
近年、反社会的勢力が、金銭や各種の利権を獲得するために、地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として違法又は不当な行為を行う事例が顕著に見られるようになってきました。その形態には、機関誌の購読、物品の購入等、行政機関又はその職員から直接に不当に金品を得ることを目的とするもの、行政機関の有する許認可、指導監督、公金支給等の権限を自己又は第三者の有利となるように行使させることを目的とするものがあります。
特に、後者の行政対象暴力の形態では、公共工事の受注業者に下請け参入の不当要求を受け入れさせることを目的として、受注業者に対して指導・監督権を有する発注者たる行政機関の職員に対し、受注業者を誹謗中傷するなどして、殊更に受注企業に対して行政指導や行政処分を行うよう職務を強要し、公務員を利用して受注業者から財産上の利益を得ようとする行為が目立っています。このような行政対象暴力は、公正、公平であるべき行政の健全性を阻害するものであり、徹底して排除する必要があります。
⇒群馬県職員の皆様への質問「当会は反社会的勢力なのでしょうか?」
↑北海道警察ホームページ捜査第4課より。↑
さて、後半では、群馬県学事法制課の行政対象暴力対策係の非常勤職員に関する人事課からの通知と開示資料を見てみましょう。
*****公文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20181107jmicj.pdf
別記様式第2号(規格A4)(第4条関係)
公文書開示決定通知書
人第30028-5号
平成30年11月7日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年10月25日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職員に関する次の事項が分かる一切の情報。
1. 当該職員が、学事法制課の行政対象暴力対策係の専属であるのかどうか。ちなみに、次の資料により当該職員は平成27年度から学事法制課の行政対象暴力対策課係に所属していることがうかがえる。
http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=4662
2ページ目中段 行政対象暴力対策係 当該職員氏名の記載有り。
2. 当該職員の場合、非常勤嘱託職員として、勤務体系は、次のどれに相当するのかどうか。
a)毎週、月曜、水曜、金曜として、あらかじめ決められた曜日、時間帯のみ勤務している。
b)必要に応じて(たとえば、オンブズマンや反社会勢力が県庁を訪問した際)関係部署からの要請により都度、出勤している。
c)学事法制課の行政対象暴力対策係などの部署内に、専用のデスクを置いて、出勤時にはそこを使用している。
d)決まったデスク・椅子は置いておらず、タイムカードによる勤怠記録で管理している。
e)上記にあてはまらない勤務体系。
3 .「非常勤嘱託職員」の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。
4. 学事法制課、とりわけ行政対象暴力対策係には、ほかにも非常勤嘱託職員は配置されているのか。
5. 当該職員はどのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか。採用に当たり、どのような条件が求められたのか(例えば、民間警備会社の勤務経験、あるいは武道有段資格、あるいは暫察勤務経験など)。
のうち、「3. 「非常勤嘱託職員j の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。」のうち、人事課に関する文書
<開示の日時> 平成30年11月13日(火) 午前9時00分
<開示の場所> 県庁2階県民センター
<開示の実施方法> 写しの交付
<事務担当課等> 総務部人事課給与係
電話番号027・226・2075(内線)2077
<備考>コピー代金(10円/枚×17枚=170円)が必要となります。
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください
3 公文書の開示を受ける際には、この、通知書を係員に提示してください。
4 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部文は一部を開示することができなくなる場合があります。
**********
開示された情報は次のとおりです。
*****非常勤嘱託職員就業要領*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
群馬県非常勤嘱託職員就業要領
(目的)
第1条 この要領は、群馬県に勤務する非常勤嘱託職員の勤務条件及び服務規律、その他就業に関する基本的事項を定めるものである。
2 この要領に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところ並びに群馬県処務規程その他の関係規則、規程及び通知の例による。
(職員の定義)
第2条 この規則で、非常勤嘱託職員とは地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。
(任用期間)
第3条 非常勤嘱託職員の任用期間は1年度以内とし、業務の必要に応じて更新することがある。
(勤務時間)
第4条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間あたり29時間以内とし、1日の勤務時間は7時間45分を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の業務に従事する非常勤嘱託職員の勤務時間は、4週間を通じて、休憩時聞を除き、週平均29時間を超えない範囲で所属長が別に定める。
3 別に所属長が定める場合を除き、土曜日及び日曜日は週休日(勤務を要しない日)とする。
4 国民の祝日に関する法律に規定する日及び12月29日から1月3日までは、報酬を受けて勤務を免除される。
(始業・終業時刻)
第5条 非常勤嘱託職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定める設置運営要領の定めるところによる。
2 休憩時間は、勤務時間に含まないものとし、これに対し報酬は支給しない。
3 公務執行上やむを得ない事情があると所属長が認めた場合、日曜日を初日とする一週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、第一項の勤務時間及び前条第三項の勤務を要しない日を変更することができる。
この規定に従って勤務時間等を変更した場合、原則として2週間前までに変更内容を当該非常勤嘱託職員に通知するものとする。
(休暇等)
第6条 非常勤嘱託職員の休暇等は、非常勤職員の休暇等取扱要領の定めるところによる。
(報酬)
第7条 報酬は月額払いとし、額及び計算等は非常勤嘱託職員の報酬等決定要領の定めるところによる。
2 前条の場合を除き、所定の勤務日または勤務時間を勤務しないときは、欠勤とし、欠勤分の報酬を減額する。
3 報酬の支給日及び支給方法並びに前条第2項及び第3項に基づく報酬減額方法については、一般職員の例による。
(費用弁償)
第8条 非常勤嘱託職員が所属長の命令により旅行した場合は、その費用弁償をする。
2 前項による弁償の額は一般職員の例による。
(退職)
第9条 非常勤嘱託職員が、次の各号の一に該当するときは退職とする。
一 死亡したとき
二 任用期間が満了したとき
三 退職を願い出て承認されたとき
(免職等)
第10条 次の各号の一に該当する場合には、免職する。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 業務に必要な適格性を欠く場合
四 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
五 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
六 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 次の各号の一に該当する場合には、失職する。ただし、第二号にあっては、当該刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により失職しないとすることがある。
一 成年被後見人及び被保佐人
二 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 第1項の規定により、第3条の任周期間の満了日前に非常勤嘱託職員を免職する場合は、所属長は、人事課長と協議の上、少なくとも30日前に免職予告通知書(別紙様式2)在交付することによりその予告をするものとする。
4 非常勤嘱託職員が、前項の免職の予告がされた日から退職の日までの聞において、当該免職の理由について証明書を請求した場合は、所属長は、遅滞なく免職理由証明書(別紙様式3)を交付するものとする。
(雇止め)
第11条 所属長は、第3条の任用期間(当初の任用の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該任用期間を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
2 前項の場合において、所属長は、非常勤嘱託職員が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なく雇止め理由証明書(別紙様式4)を交付するものとする。
(退職手当)
第12条 非常勤嘱託職員が退職又は免職するときは、退職手当は支給しない。
(服務規律)
第13条 非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
(公務災害等)
第14条 非常勤嘱託職員が公務又は通勤により災害を生じた場合には、労働者災害補償保険法又は群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に闘する条例の定めるところに従い、補償される。
2 群馬県職員の安全及び健康管理に関する規程第46条の規定に基づき、非常勤嘱託職員の安全及び健康管理は、一般職員に準じて措置する。
(勤務条件の通知)
第15条 所属長は、辞令の交付とともに、勤務条件明示書(別紙様式1)により、非常勤嘱託職員に係る勤務条件の詳細を当該職員に通知するものとする。
2 非常勤嘱託職員を任用するときは、前項の勤務条件明示書に、任用期間の更新の有無及び更新の判断基準を記載するものとする。
附 則
1 本要領は、平成13年4月1日より適用する。
2 この要領を改廃するには、職員の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。ただし、法令の改廃があったときは本要領もこれに準ずる。
附 則
本要領は、平成16年1月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成19年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成22年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成23年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成25年9月12日より適用する。
附 則
本要領は、平成28年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成29年4月1日より適用する。
*****勤務条件明示書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙様式1)
勤務条件明示書
氏名 様
平成 年 月 日付け辞令のとおり非常勤嘱託職員として業務を嘱託することに決定しましたが、勤務条件は下記のとおりです。
記
1 勤務課所 [ ]
2 業務内容 [ ]
3 報酬額 [ 円 ]
4 勤務時間 [ ]
公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
5 休憩時間 [ ]
6 嘱託期間 [ ]
7 休 日 [ ]
公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
8 休 暇 等 [年次有給休暇日 日 ]
その他休暇等については、非常勤職員の休暇等取扱要領に定めるとおりとする。
9 任用の終了等
(1) 嘱託期間満了の場合は、当然に任用は終了する。
(2) 嘱託期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに知事あての書面で申し出るものとする。
10 免職の事由
非常勤嘱託職員が次の事由の一に該当する場合には、免職する。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 業務に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(6) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
11 嘱託期間の更新
(1) 嘱託期間の更新の有無(該当するものに〇をつけること。)
イ 嘱託期間の更新を行う場合があり得る
ロ 嘱託期間の更新を行わない
(2) 嘱託期間の更新は、次の事項を考慮し判断する。
・勤務実績(非常勤嘱託職員の能力、業務成績、勤務態度)
・嘱託期間満了時の業務量
・従事している業務の進捗状況
・予算状況
・その他( )
12 服務規律
(1) 非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(2) 非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(5) 非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
*****免職予告通知書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙機式2)
免職予告通知書
氏名 様
下記のとおり免職しますので、労働基準法第20条の規定により予告します。
記
1 免職しようとする日 平成 年 月 日
2 理由
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
(注) この通知書は、免職しようとする日前30日までに交付し、非常勤嘱託職員が受領したことを明らかにしておかなければならない。
*****免職理由証明書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙様式3)
免職理由証明書
氏名 様
平成 年 月 日に、あなたに予告した免職については、下記の理由であることを証明します。
記
[免職理由]
1 勤務実績が良くなかったことによる免職
(具体的理由)
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことによる免職
(具体的理由)
3 業務に必要な適格性を欠いたことによる免職
(具体的理由)
4 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じたことによる免職
(具体的理由)
5 職務上の義務に違反し文は職務を怠ったことによる免職
(具体的理由)
6 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったことによる免職
(具体的理由)
7 その他
(具体的理由)
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
(注) 免職理由は、該当する番号に○を付け、その具体的な理由等を記入すること。
*****雇止め理由証明書*****
(別紙撤式4)
雇止め理由証明書
氏名 様
平成年月日に、あなたに予告した雇止めについては、下記の理由であることを証明します。
記
1 業務内容
2 嘱託期間満了日平成年月日
3 雇止め(更新しない)の理由
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
(注) 雇止めの理由は、嘱託期間の満了とは別の理由(別紙様式1中11(2)の各事項を考慮したもの)を記入すること。
*****非常勤職員の休暇等取扱要領*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
201811132jqi_aqj.pdf
非常勤職員の休暇等取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、非常勤職員の休暇等について、必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の定義)
第2条 この要領において「非常勤職員j とは、下記の者をいう。
一 群馬県臨時雇用者取扱基本要領にいう臨時雇用者
二 群馬県非常勤嘱託職員就業要領にいう非常勤幅託職員
(年次有給休暇)
第3条 年次有給休暇は、毎年度4月1日現在における非常勤職員の勤務形態及び継続勤務期間に応じて、4月1日から翌年3月31日までの1年度の聞において、別表第一に掲げる日数とする。
なお、継続勤務期間には、常勤職員(再任用職員を含む。)又は他の非常勤職員から引き続いて雇用又は任用(以下「雇用」という。)された場合、これらの勤務期間を通算することができる。(他所属から引き続いて雇用された場合においても同様とする。)
2 前項の規定にかかわらず、新たに雇用される者のうち、雇用期間が1年未満の者の年次有給休暇は、当該年度において、別表第三に掲げる日数とする。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする年次有給休暇は、残りの勤務時間について勤務する場合に与えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合に限り、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた者の勤務日1日あたりの勤務時間(分単位の端数があるときはこれを含めた時間。以下この項において同じ。)をもって1日とする。
ただし、定められた勤務時聞が勤務日によって異なる場合には、当該勤務時間のうち最長の勤務時間をもって1日とする。
6 年次有給休暇は、当該年度に与えられた日数を限度として、残日数を翌年度に繰り越すことができる。
なお、残日数に1日未満の端数があるときは、当該1日未満の端数についても繰り越すことができる。
(その他の有給休暇)
第4条 その他の有給休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる日数とする。
一 夏季休暇
1週間の所定勤務日数が4日以上の者(4日の者は、1週間の所定勤務時間が29時間の者に限る。)で、7月1日から9月30日まで(以下「夏季休暇期間」という。)の聞に在職する者に対して、夏季休暇期間中に次の日数(取得は1日単位)
イ 夏季休暇期間の全期間在職する者
4日(4月1日から3月31日までの1年度間で15日以上(繰越分を除く。)の年次有給休暇が与えられる者は3日)
ロ 夏季休暇期間の一部期間在職する者
夏季休暇期間に含まれる在職期間のうち、月の初日から末日まで在職する1月あたり1日
※夏季休暇期間中の取得時季については、指定しない。
二 選挙権その他公民としての権利行使の場合
その都度必要と認める期間
三 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合
その都度必要と認める期間
四 忌引休暇
1週間の勤務時間が29時間の非常勤嘱託職員に対して、死亡した親族に応じ次に掲げる日数
親 族 日 数
配偶者 7日
父母又は配偶者の父母 5日
子 3日
祖父母 2日※
兄弟姉妹 2日
おじ又はおば なし※
父母の配偶者 5日
子の配偶者又は配偶者の子 3日
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 2日
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 2日
※ 非常勤嘱託職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、5日
五 公務上の傷病若しくは通勤による傷病(群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例又は労働者災害補償保険法に規定する傷病をいう。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間(ただし、3日を超える期間は無給)
(法令に基づく休業、休暇等)
第5条 各種法令に基づく休業、休暇等は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる期間、日数等とし、これを無給とする。
一 産前産後休暇(労働基準法第65条)
産前6週、産後8週
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育休法」という。)、職員の育児休業等に関する条例(以下「育休条例」という。))
次のいずれにも該当する者に対して、原則として子が1歳に達するまでの期間内
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 子が1歳6か月に達する日までに、雇用期間が満了すること及び雇用が更新されないことが明らかでないこと
ハ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること
三 育児時間(労働基準法第67条)
子が1歳に達するまでの期間、原則として1日2回各々30分
四 部分休業(育休法、育休条例)
次のいずれにも該当する者に対して、子が3歳に達するまでの期間内
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上であること
五 子の看護休暇(育児休業、介護休業等育児文は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育・介法」という。)第16条の2、第61条第7項~第11項)
ハ 1週間の所定勤務日数が3日以上で6月以上継続勤務している者に対して、1の年度において5日。対象となる子が二人以上の場合は10日。(取得単位は1日又は1時間)
六 介護休業(育・介法第11条、第61条第3項~第6項)
次のいずれにも該当する者に対して、介護を要する家族毎に3回を超えず、通算して93日を超えない範囲内(取得単位は1日又は1時間)
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 介護休業の初日から起算して93日経過日から6月を経過する日までに、雇用期間が満了すること及び雇用が更新されないことが明らかでないこと
ハ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること
七 介護をするための時間(育・介法第23条第3項、第61条第29項~第32項)
次のいずれにも該当する者に対して、要介護者毎に連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上であること
八 介護休暇(育・介法第16条の5、第61条第12項~第16項)
1週間の所定勤務日数が3日以上で6月以上継続勤務している者に対して、1の年度において5日。対象となる要介護者が二人以上の場合は10日。(取得単位は1日又は1時間)
九 生理休暇(労働基準法第68条)
必要と認められる期間
(手続き)
第6条 非常勤職員の休暇等の手続きについては、常勤職員の例に準じて取り扱うものと
する。
附 則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 臨時雇用者の休暇取扱要領(平成7年4月25日総務部長通知)及び非常勤嘱託員の休暇取扱要領(平成6年3月31日総務部長通知)は、廃止する。
=====別表第一=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
<臨時雇用者>
4/1現在での継続勤務期間
4/1現在での勤務形態 1年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上
●第1種臨時雇用者
○1週間の所定勤務日数が5日の者 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
:2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
:1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
○週以外の期間により所要日数が定められている者(1年間の勤務日数)
:169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
: 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
●第2種臨時雇用者(1年間の勤務日数)
: 48日から 72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
●第3種、第4種、第5種臨時雇用者
12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
<非常勤嘱託職員>
4/1現在での継続勤務期間
4/1現在での勤務形態 1年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上
●週29時間勤務 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
●週29時間未満勤務
○1週間の所定勤務日数が5日の者 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
:2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
:1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1年間の勤務日数)
:169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
: 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
: 48日から 72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
(H29.4.1における年次有給休暇の付与基準日変更に伴う措置)
平成29年4月1日の改正により付与基準日が変更となる者のうち、平成29年4月1日現在での継続勤務期間に6ヶ月を超える期間の端数がある者については、その端数を繰り上げて1年とみなし、本表を適用する。
なお、今後も引き続き勤務している聞に限り、以降の付与基準日においても同様に取り扱うこととする。
=====別表第二=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
<臨時雇用者>
当該年度における雇用予定期間
雇用開始時点での勤務形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月超 9ヶ月超
以下 以下 以下 以下 以下 以下 9ヶ月以下 l年未満
●第1種臨時雇用者
○1週間の所定勤務日数が5日の者(1週間の勤務日数)
1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:3日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
:2日 0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
:1日 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1週間の勤務日数)
:169日から216日まで0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:121日から168日まで0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
: 73日から120日まで0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
●第2種臨時雇用者(1年間の勤務日数)
: 48日から 72日まで 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
●第3種、第4種、第5種臨時雇用者
1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
<非常勤嘱託職員>
当該年度における雇用予定期間
雇用開始時点での勤務形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月超 9ヶ月超
以下 以下 以下 以下 以下 以下 9ヶ月以下 l年未満
●週29時間勤務 1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
●週29時間未満勤務
○1週間の所定勤務日数が5日の者
1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
○1週間の所定勤務日が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:3日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
:2日 0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
:1日 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1年間の勤務日数)
:169日から216日まで0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:121日から168日まで 0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
: 73日から120日まで0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
: 48日から 72日まで 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
*****非常勤嘱託職員の報酬額等決定要綱*****PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
非常勤嘱託職員の報酬額等決定要領
(趣旨)
第1条 この要領は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年群馬県条例第35号)」第1条第2項の規定に基づき、非常勤嘱託職員の報酬額について定めるものとする。
(報酬月額の決定方法)
第2条 次条又は第4条に規定する非常勤嘱託職員の報酬月額は、これらの条に規定する本給額に第5条に規定する通勤手当相当額を合算した額とする。
(一般の非常勤嘱託職員の本給額の決定)
第3条 1週間の勤務時聞が29時間の非常勤嘱託職員(次条及び第6条の適用を受けるものを除く。以下「一般の非常勤嘱託職員」という。)の本給額は、当核職員の号給に応じ、別表第1に定める額とする。
2 前項の職員の号給は、別表第2に掲げる業務の区分に応じた同表に掲げる号給を基準として決定するものとする。
3 一般の非常勤嘱託職員のうち4月1日において満65歳以上である職員の本給額は、第1項の規定にかかわらず、当該職員が満65歳に達した日において当該職員の号給に決定されたものとした場合に受けるべき本給額に相当する額とする。
ただし、当該本給額が同項に定める額より高い場合は、同項に規定する額とする。
(特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額の決定)
第4条 特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額は、別表第3に掲げる資格免許の種類及び年齢の区分に応じ、同表に定める額とする。
(通勤手当相当額)
第5条 前2条に規定する非常勤嘱託職員(以下この条において単に「非常勤嘱託職員j という。)に通勤手当相当額を支給する。
2 前項の通勤手当相当額の額は、次の表に掲げる1週間の勤務日数及び片道の通勤距離の区分に応じ、同表に定める額とする。
通勤距離 2km以上 5km以上 10km以上 15km以上 20km以上 25km以上
勤務日数 5km未満 10km未満 15km未満 20km未満 25km未満
週5日又は6日 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 11, 000円 13,000円
週4 日 1,000円 3,000円 5,000円 7,000円 9,000円 10,000円
週3 日 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 6,000円 8,000円
3 非常勤嘱託職員のうち、1週間の勤務日数が3日に満たない者及び片道の通勤距離が2kmに満たない者には通勤手当相当額は支給しない。
(国庫補助単価等による非常勤嘱託職員の報酬額の決定)
第6条 国庫補助単価等の定めのある業務に従事する非常勤務嘱託職員のうち、当該国庫単価等によることが適当である者の報酬額は、当該国庫補助単価等の額に相当する額とする。
(その他の非常勤嘱託職員の報酬額の決定)
第7条 第3条、第4条又は前条に掲げられていない非常勤嘱託職員の報酬額は、その業務及び勤務形態等に応じ、他の非常勤嘱託職員との均衡を考慮して定める。
(期末手当相当額)
第8条 1週間の勤務時聞が29時間以上の非常勤嘱託職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者(基準日における在職期間が1月に満たない者を除く。)に対し、期末手当相当額を支給する。
ただし、基準日に在職する者のうち、基準日以前6か月以内の期間において、勤務した期間が1月に満たない者に対しては、期末手当相当額を支給しない。
2 前項の期末手当相当額の額は、基準日における報酬月額に、次表に掲げる基準日の区分に応じ、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
基準日 支給割合
6月1日 100分の50
12月1日 100分の85
3 第1項の非常勤嘱託職員のうち4月1日における非常勤嘱託職員としての引き続く勤続年数が5年を超える者(次の各号に掲げる者を除く。)の期末手当相当額の支給割合は、前項で規定する支給割合に、それぞれ100分の10を加算したものとする。
一 県職員等を定年又は勧奨退職した者
二 4月1日において満65歳以上である者
三 特定の資格免許を必要とする業務を行う者
4 前2項の規定にかかわらず、知事が必要と認めた場合は、期末手当相当額の基準日及び支給割合を別に定めることができる。
第9条 この要領によりがたい特別の事情がある場合には、別に報酬額等を決定することができる。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
=====別表第1(第3条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
本給額表
号給 本給額
下3 107,500円
下2 110,000円
下1 112,000円
1 114,500円
2 117,000円
3 119,500円
4 122,000円
5 124,500円
6 127,000円
7 129,500円
8 131,500円
9 134,000円
10 136,500円
11 139,000円
12 141,500円
13 144,000円
14 146,599円
15 149,000円
16 151,500円
17 153,500円
18 156,000円
19 158,000円
20 161,000円
21 163,500円
22 166,000円
23 168,500円
24 171,000円
25 173,000円
26 175,500円
27 178,000円
28 180,500円
29 183,000円
30 185,500円
31 188,000円
32 190,500円
33 192,500円
34 195,000円
35 197,500円
=====別表第2(第3条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
区分 通常業務 やや困難な業務 困難な業務 調整を要する業務
●一般業務
○高校卒程度の業務 1号 2号 3号 4号~6号
○短大卒程度の業務 4号 5号 6号 7号~9号
○大学卒程度の業務 7号 8号 9号 10号~15号
●技労業務 1号 2号 3号 4号~9号
注1 調整を要する業務とは、同様な業務を行っている一般職員に対し、給料の調整額、調整手当、特殊勤務手当、宿日直手当等が支給されている場合及びその者が複数の非常勤嘱託職員の中のリーダーとしての役割を果している場合の業務である。
注2 著しく困難な業務については10号~35号の中で別に定める。
=====別表第3(第4条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額表
資格免許 学歴 2 0歳~22歳 23歳~25歳 26歳以上
歯科衛生士 短大卒 142,000円 156,000円 169,500円
栄養士 短大卒 142,000円 156,000円 169,500円
管理栄養士 短大卒 156,000円 169,500円 184,500円
臨床検査技師 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
診療放射線技師 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
作業療法士 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
言語聴覚士 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
義肢装具土 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
臨床工学技士 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
保育士 短大卒 152,000円 167,400円 178,100円
(中央児相)
保育士 短大卒
児童指導員 短大卒 171, 500円 191,000円 205,000円
(しろがね学園)
資格免許 学歴 24歳以下 25歳~27歳 28歳以上
薬剤師 大学卒 164, 000円 176,000円 188,000円
獣医師 大学卒 164,000円 176,000円 188,000円
薬剤師(病院) 大学卒 173,000円 185,000円 197,000円
保健師・看護師 大学卒 176,500円 186,500円 197,000円
(児童相談所、ぐんま学園等)
看護師 短大3卒 168,500円 182,000円 192,000円
(こころの健康センター)
(心身障害者福祉センター)
看護師 短大3卒 183,500円 194,000円 204,500円
准看謹師 准看卒 166,500円 183,500円 194,000円
心理判定員 大学卒 172,500円 185,500円 195,000円
心理治療士 大学卒 172,500円 185,500円 195,000円
精神保健福祉士 大学卒 172,500円 185,500円 195,000円
(こころの健康センター)
医師 医大卒 - 363,000円 ←
医師特別嘱託 医大卒 - 445,500円 ←
**********
■驚きました。学事法制課の行政対象暴力対策係に配属されている「稲垣和敏」という非常勤職員については、職員名簿には載っていませんが、平成24年度の募集で平成25年度から非常勤嘱託職員として、週4日ですが、週29時間勤務ということで、有給休暇も今年は6年目となるため年間20日間取得しているとみられます。給与も恐らく最高額に近い月20万円が支給され、年2回のボーナスも相当額支払われていることが伺われます。
民間会社でも、人事部には、総会屋対策として、柔道や空手道の有段者を配置しているところが多いようです。また、反社会勢力の関係者が、クレームや書籍購入などを持ち掛けた時には、他の顧客の目に触れないように特別室まで設けている場合もあります。
こうした対策は、ゼネコンや造船重機メーカーなどでよく行われていますが、その理由として、事業の性格から、反社会勢力につけ狙われ易い側面があったことが挙げられます。まさか行政にもそうした部署があるとは、群馬県の学事法制課の行政対象暴力体格係の存在を知って初めてわかりました。それだけ、群馬県行政の影の部分が多いことを物語っていると推察できるわけです。
■さらに驚いたのは、あの、関夕三郎弁護士が、行政対象暴力対策係のブレーンとしてかかわっていることです。しかも週1回、任意に2時間顔を出せば、月15万円がもらえるのですから、たいへんな好待遇です。
通常、弁護士の相談料は30分で5000円とされていますので、1時間で1万円ということになります。関弁護士の場合、週1回2時間なので1ヵ月4回8時間ということになりますから、15万円となると、時間当たり1万8700円ということになりますので、通常相場のおよそ2倍の破格の厚遇といえるでしょう。
なるほど、だから、行政側として、我々オンブズマンのように住民側から訴訟を提起された時に、関夕三郎弁護士を擁する石原・関・猿谷法律事務所への訴訟代理人依頼が殺到するはずです。
■これに関連して、高崎市の若宮苑に係る介護保険に基づく介護報酬の支出を巡る不正支出事件で、偽造されたケアプランの有効性について一向に見直そうとしない高崎市の福祉行政の姿勢に疑問を抱いた当会会員は、平成28年から2年越しで、法廷での決着を目指して係争を続けてきましたが、先日、前橋地裁は原告に敗訴判決を言い渡しました。
高崎市の福祉行政の歪みを表しているこの事件では、市民オンブズマン群馬としても注目しており、一向に反省の色が見えない高崎市に加えて、介護報酬の一部を負担する群馬県に対して、ルールに定められた毅然たる措置をとるように促してきました。ところが、群馬県は一向に動こうとせず、それどころか、当会会員らが2017年5月29日の直接面談のため県庁を訪れた際に、群馬県は行政対象暴力として担当部署の職員を隣のブースに待機させており、面談の一部始終を録音し、無線で警備室?に送って証拠記録をとろうとしたのでした。
このことを当会に批判されると、今度は群馬県の介護高齢課が、学事法制課の非常勤職員でもある関夕三郎弁護士をさらに顧問弁護士として起用し、この問題の対応を同弁護士に全面委任する方針に転換しました。この経緯は次のブログ記事を御覧下さい。
○2017年7月3日:若宮苑不正給付事件・・・当会の要望書に対して未だに見解を示してこない県知事と代理人弁護士の「警告」↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2358.html
○2017年8月1日:若宮苑不正給付事件…偽造文書に公金が支払われた事件不関与を弁護士に宣言させた群馬県の遵法意識欠如↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2371.html
■ここで象徴的なのは、関弁護士が当会会員に対してケアプラン偽造事件のことを認識しながら「群馬県が刑事告発をすることはあり得ません。」と宣言していることです。本来弁護士は、判事や検事と共に、裁判所で法の番人役を務める筈です。ところが、今では依頼者の相談役として、違法行為が解っていても、依頼者の「利益」を優先するあまり、クロをシロにすることを期待され、それを売りにするのですから、本来、違法行為が目前で行われていたら告発義務を有する行政が、むしろ悪事がバレないよう、顧問弁護士を使って揉み消す、という構図もあり得るのです。
オンブズマンとしては、群馬県から「行政対象暴力組織」の烙印を押されても、行政の血税の無駄遣いと、行政権限の違法不当な行使に対して、怯むことなく是正措置を求めていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】
近年、反社会的勢力が、金銭や各種の利権を獲得するために、地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として違法又は不当な行為を行う事例が顕著に見られるようになってきました。その形態には、機関誌の購読、物品の購入等、行政機関又はその職員から直接に不当に金品を得ることを目的とするもの、行政機関の有する許認可、指導監督、公金支給等の権限を自己又は第三者の有利となるように行使させることを目的とするものがあります。
特に、後者の行政対象暴力の形態では、公共工事の受注業者に下請け参入の不当要求を受け入れさせることを目的として、受注業者に対して指導・監督権を有する発注者たる行政機関の職員に対し、受注業者を誹謗中傷するなどして、殊更に受注企業に対して行政指導や行政処分を行うよう職務を強要し、公務員を利用して受注業者から財産上の利益を得ようとする行為が目立っています。このような行政対象暴力は、公正、公平であるべき行政の健全性を阻害するものであり、徹底して排除する必要があります。
⇒群馬県職員の皆様への質問「当会は反社会的勢力なのでしょうか?」
↑北海道警察ホームページ捜査第4課より。↑
さて、後半では、群馬県学事法制課の行政対象暴力対策係の非常勤職員に関する人事課からの通知と開示資料を見てみましょう。
*****公文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20181107jmicj.pdf
別記様式第2号(規格A4)(第4条関係)
公文書開示決定通知書
人第30028-5号
平成30年11月7日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明 印
平成30年10月25日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職員に関する次の事項が分かる一切の情報。
1. 当該職員が、学事法制課の行政対象暴力対策係の専属であるのかどうか。ちなみに、次の資料により当該職員は平成27年度から学事法制課の行政対象暴力対策課係に所属していることがうかがえる。
http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=4662
2ページ目中段 行政対象暴力対策係 当該職員氏名の記載有り。
2. 当該職員の場合、非常勤嘱託職員として、勤務体系は、次のどれに相当するのかどうか。
a)毎週、月曜、水曜、金曜として、あらかじめ決められた曜日、時間帯のみ勤務している。
b)必要に応じて(たとえば、オンブズマンや反社会勢力が県庁を訪問した際)関係部署からの要請により都度、出勤している。
c)学事法制課の行政対象暴力対策係などの部署内に、専用のデスクを置いて、出勤時にはそこを使用している。
d)決まったデスク・椅子は置いておらず、タイムカードによる勤怠記録で管理している。
e)上記にあてはまらない勤務体系。
3 .「非常勤嘱託職員」の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。
4. 学事法制課、とりわけ行政対象暴力対策係には、ほかにも非常勤嘱託職員は配置されているのか。
5. 当該職員はどのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか。採用に当たり、どのような条件が求められたのか(例えば、民間警備会社の勤務経験、あるいは武道有段資格、あるいは暫察勤務経験など)。
のうち、「3. 「非常勤嘱託職員j の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。」のうち、人事課に関する文書
<開示の日時> 平成30年11月13日(火) 午前9時00分
<開示の場所> 県庁2階県民センター
<開示の実施方法> 写しの交付
<事務担当課等> 総務部人事課給与係
電話番号027・226・2075(内線)2077
<備考>コピー代金(10円/枚×17枚=170円)が必要となります。
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください
3 公文書の開示を受ける際には、この、通知書を係員に提示してください。
4 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部文は一部を開示することができなくなる場合があります。
**********
開示された情報は次のとおりです。
*****非常勤嘱託職員就業要領*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
群馬県非常勤嘱託職員就業要領
(目的)
第1条 この要領は、群馬県に勤務する非常勤嘱託職員の勤務条件及び服務規律、その他就業に関する基本的事項を定めるものである。
2 この要領に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところ並びに群馬県処務規程その他の関係規則、規程及び通知の例による。
(職員の定義)
第2条 この規則で、非常勤嘱託職員とは地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。
(任用期間)
第3条 非常勤嘱託職員の任用期間は1年度以内とし、業務の必要に応じて更新することがある。
(勤務時間)
第4条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間あたり29時間以内とし、1日の勤務時間は7時間45分を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の業務に従事する非常勤嘱託職員の勤務時間は、4週間を通じて、休憩時聞を除き、週平均29時間を超えない範囲で所属長が別に定める。
3 別に所属長が定める場合を除き、土曜日及び日曜日は週休日(勤務を要しない日)とする。
4 国民の祝日に関する法律に規定する日及び12月29日から1月3日までは、報酬を受けて勤務を免除される。
(始業・終業時刻)
第5条 非常勤嘱託職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定める設置運営要領の定めるところによる。
2 休憩時間は、勤務時間に含まないものとし、これに対し報酬は支給しない。
3 公務執行上やむを得ない事情があると所属長が認めた場合、日曜日を初日とする一週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、第一項の勤務時間及び前条第三項の勤務を要しない日を変更することができる。
この規定に従って勤務時間等を変更した場合、原則として2週間前までに変更内容を当該非常勤嘱託職員に通知するものとする。
(休暇等)
第6条 非常勤嘱託職員の休暇等は、非常勤職員の休暇等取扱要領の定めるところによる。
(報酬)
第7条 報酬は月額払いとし、額及び計算等は非常勤嘱託職員の報酬等決定要領の定めるところによる。
2 前条の場合を除き、所定の勤務日または勤務時間を勤務しないときは、欠勤とし、欠勤分の報酬を減額する。
3 報酬の支給日及び支給方法並びに前条第2項及び第3項に基づく報酬減額方法については、一般職員の例による。
(費用弁償)
第8条 非常勤嘱託職員が所属長の命令により旅行した場合は、その費用弁償をする。
2 前項による弁償の額は一般職員の例による。
(退職)
第9条 非常勤嘱託職員が、次の各号の一に該当するときは退職とする。
一 死亡したとき
二 任用期間が満了したとき
三 退職を願い出て承認されたとき
(免職等)
第10条 次の各号の一に該当する場合には、免職する。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 業務に必要な適格性を欠く場合
四 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
五 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
六 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 次の各号の一に該当する場合には、失職する。ただし、第二号にあっては、当該刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により失職しないとすることがある。
一 成年被後見人及び被保佐人
二 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 第1項の規定により、第3条の任周期間の満了日前に非常勤嘱託職員を免職する場合は、所属長は、人事課長と協議の上、少なくとも30日前に免職予告通知書(別紙様式2)在交付することによりその予告をするものとする。
4 非常勤嘱託職員が、前項の免職の予告がされた日から退職の日までの聞において、当該免職の理由について証明書を請求した場合は、所属長は、遅滞なく免職理由証明書(別紙様式3)を交付するものとする。
(雇止め)
第11条 所属長は、第3条の任用期間(当初の任用の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該任用期間を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
2 前項の場合において、所属長は、非常勤嘱託職員が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なく雇止め理由証明書(別紙様式4)を交付するものとする。
(退職手当)
第12条 非常勤嘱託職員が退職又は免職するときは、退職手当は支給しない。
(服務規律)
第13条 非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
(公務災害等)
第14条 非常勤嘱託職員が公務又は通勤により災害を生じた場合には、労働者災害補償保険法又は群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に闘する条例の定めるところに従い、補償される。
2 群馬県職員の安全及び健康管理に関する規程第46条の規定に基づき、非常勤嘱託職員の安全及び健康管理は、一般職員に準じて措置する。
(勤務条件の通知)
第15条 所属長は、辞令の交付とともに、勤務条件明示書(別紙様式1)により、非常勤嘱託職員に係る勤務条件の詳細を当該職員に通知するものとする。
2 非常勤嘱託職員を任用するときは、前項の勤務条件明示書に、任用期間の更新の有無及び更新の判断基準を記載するものとする。
附 則
1 本要領は、平成13年4月1日より適用する。
2 この要領を改廃するには、職員の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。ただし、法令の改廃があったときは本要領もこれに準ずる。
附 則
本要領は、平成16年1月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成19年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成22年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成23年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成25年9月12日より適用する。
附 則
本要領は、平成28年4月1日より適用する。
附 則
本要領は、平成29年4月1日より適用する。
*****勤務条件明示書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙様式1)
勤務条件明示書
氏名 様
平成 年 月 日付け辞令のとおり非常勤嘱託職員として業務を嘱託することに決定しましたが、勤務条件は下記のとおりです。
記
1 勤務課所 [ ]
2 業務内容 [ ]
3 報酬額 [ 円 ]
4 勤務時間 [ ]
公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
5 休憩時間 [ ]
6 嘱託期間 [ ]
7 休 日 [ ]
公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
8 休 暇 等 [年次有給休暇日 日 ]
その他休暇等については、非常勤職員の休暇等取扱要領に定めるとおりとする。
9 任用の終了等
(1) 嘱託期間満了の場合は、当然に任用は終了する。
(2) 嘱託期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに知事あての書面で申し出るものとする。
10 免職の事由
非常勤嘱託職員が次の事由の一に該当する場合には、免職する。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 業務に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(6) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
11 嘱託期間の更新
(1) 嘱託期間の更新の有無(該当するものに〇をつけること。)
イ 嘱託期間の更新を行う場合があり得る
ロ 嘱託期間の更新を行わない
(2) 嘱託期間の更新は、次の事項を考慮し判断する。
・勤務実績(非常勤嘱託職員の能力、業務成績、勤務態度)
・嘱託期間満了時の業務量
・従事している業務の進捗状況
・予算状況
・その他( )
12 服務規律
(1) 非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(2) 非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(5) 非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
*****免職予告通知書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙機式2)
免職予告通知書
氏名 様
下記のとおり免職しますので、労働基準法第20条の規定により予告します。
記
1 免職しようとする日 平成 年 月 日
2 理由
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
(注) この通知書は、免職しようとする日前30日までに交付し、非常勤嘱託職員が受領したことを明らかにしておかなければならない。
*****免職理由証明書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙様式3)
免職理由証明書
氏名 様
平成 年 月 日に、あなたに予告した免職については、下記の理由であることを証明します。
記
[免職理由]
1 勤務実績が良くなかったことによる免職
(具体的理由)
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことによる免職
(具体的理由)
3 業務に必要な適格性を欠いたことによる免職
(具体的理由)
4 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じたことによる免職
(具体的理由)
5 職務上の義務に違反し文は職務を怠ったことによる免職
(具体的理由)
6 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったことによる免職
(具体的理由)
7 その他
(具体的理由)
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
(注) 免職理由は、該当する番号に○を付け、その具体的な理由等を記入すること。
*****雇止め理由証明書*****
(別紙撤式4)
雇止め理由証明書
氏名 様
平成年月日に、あなたに予告した雇止めについては、下記の理由であることを証明します。
記
1 業務内容
2 嘱託期間満了日平成年月日
3 雇止め(更新しない)の理由
平成 年 月 日
所属長 職 氏名 印
(注) 雇止めの理由は、嘱託期間の満了とは別の理由(別紙様式1中11(2)の各事項を考慮したもの)を記入すること。
*****非常勤職員の休暇等取扱要領*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
201811132jqi_aqj.pdf
非常勤職員の休暇等取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、非常勤職員の休暇等について、必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の定義)
第2条 この要領において「非常勤職員j とは、下記の者をいう。
一 群馬県臨時雇用者取扱基本要領にいう臨時雇用者
二 群馬県非常勤嘱託職員就業要領にいう非常勤幅託職員
(年次有給休暇)
第3条 年次有給休暇は、毎年度4月1日現在における非常勤職員の勤務形態及び継続勤務期間に応じて、4月1日から翌年3月31日までの1年度の聞において、別表第一に掲げる日数とする。
なお、継続勤務期間には、常勤職員(再任用職員を含む。)又は他の非常勤職員から引き続いて雇用又は任用(以下「雇用」という。)された場合、これらの勤務期間を通算することができる。(他所属から引き続いて雇用された場合においても同様とする。)
2 前項の規定にかかわらず、新たに雇用される者のうち、雇用期間が1年未満の者の年次有給休暇は、当該年度において、別表第三に掲げる日数とする。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする年次有給休暇は、残りの勤務時間について勤務する場合に与えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合に限り、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた者の勤務日1日あたりの勤務時間(分単位の端数があるときはこれを含めた時間。以下この項において同じ。)をもって1日とする。
ただし、定められた勤務時聞が勤務日によって異なる場合には、当該勤務時間のうち最長の勤務時間をもって1日とする。
6 年次有給休暇は、当該年度に与えられた日数を限度として、残日数を翌年度に繰り越すことができる。
なお、残日数に1日未満の端数があるときは、当該1日未満の端数についても繰り越すことができる。
(その他の有給休暇)
第4条 その他の有給休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる日数とする。
一 夏季休暇
1週間の所定勤務日数が4日以上の者(4日の者は、1週間の所定勤務時間が29時間の者に限る。)で、7月1日から9月30日まで(以下「夏季休暇期間」という。)の聞に在職する者に対して、夏季休暇期間中に次の日数(取得は1日単位)
イ 夏季休暇期間の全期間在職する者
4日(4月1日から3月31日までの1年度間で15日以上(繰越分を除く。)の年次有給休暇が与えられる者は3日)
ロ 夏季休暇期間の一部期間在職する者
夏季休暇期間に含まれる在職期間のうち、月の初日から末日まで在職する1月あたり1日
※夏季休暇期間中の取得時季については、指定しない。
二 選挙権その他公民としての権利行使の場合
その都度必要と認める期間
三 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合
その都度必要と認める期間
四 忌引休暇
1週間の勤務時間が29時間の非常勤嘱託職員に対して、死亡した親族に応じ次に掲げる日数
親 族 日 数
配偶者 7日
父母又は配偶者の父母 5日
子 3日
祖父母 2日※
兄弟姉妹 2日
おじ又はおば なし※
父母の配偶者 5日
子の配偶者又は配偶者の子 3日
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 2日
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 2日
※ 非常勤嘱託職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、5日
五 公務上の傷病若しくは通勤による傷病(群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例又は労働者災害補償保険法に規定する傷病をいう。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間(ただし、3日を超える期間は無給)
(法令に基づく休業、休暇等)
第5条 各種法令に基づく休業、休暇等は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる期間、日数等とし、これを無給とする。
一 産前産後休暇(労働基準法第65条)
産前6週、産後8週
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育休法」という。)、職員の育児休業等に関する条例(以下「育休条例」という。))
次のいずれにも該当する者に対して、原則として子が1歳に達するまでの期間内
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 子が1歳6か月に達する日までに、雇用期間が満了すること及び雇用が更新されないことが明らかでないこと
ハ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること
三 育児時間(労働基準法第67条)
子が1歳に達するまでの期間、原則として1日2回各々30分
四 部分休業(育休法、育休条例)
次のいずれにも該当する者に対して、子が3歳に達するまでの期間内
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上であること
五 子の看護休暇(育児休業、介護休業等育児文は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育・介法」という。)第16条の2、第61条第7項~第11項)
ハ 1週間の所定勤務日数が3日以上で6月以上継続勤務している者に対して、1の年度において5日。対象となる子が二人以上の場合は10日。(取得単位は1日又は1時間)
六 介護休業(育・介法第11条、第61条第3項~第6項)
次のいずれにも該当する者に対して、介護を要する家族毎に3回を超えず、通算して93日を超えない範囲内(取得単位は1日又は1時間)
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 介護休業の初日から起算して93日経過日から6月を経過する日までに、雇用期間が満了すること及び雇用が更新されないことが明らかでないこと
ハ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること
七 介護をするための時間(育・介法第23条第3項、第61条第29項~第32項)
次のいずれにも該当する者に対して、要介護者毎に連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内
イ 請求時において1年以上継続勤務していること
ロ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上であること
八 介護休暇(育・介法第16条の5、第61条第12項~第16項)
1週間の所定勤務日数が3日以上で6月以上継続勤務している者に対して、1の年度において5日。対象となる要介護者が二人以上の場合は10日。(取得単位は1日又は1時間)
九 生理休暇(労働基準法第68条)
必要と認められる期間
(手続き)
第6条 非常勤職員の休暇等の手続きについては、常勤職員の例に準じて取り扱うものと
する。
附 則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 臨時雇用者の休暇取扱要領(平成7年4月25日総務部長通知)及び非常勤嘱託員の休暇取扱要領(平成6年3月31日総務部長通知)は、廃止する。
=====別表第一=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
<臨時雇用者>
4/1現在での継続勤務期間
4/1現在での勤務形態 1年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上
●第1種臨時雇用者
○1週間の所定勤務日数が5日の者 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
:2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
:1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
○週以外の期間により所要日数が定められている者(1年間の勤務日数)
:169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
: 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
●第2種臨時雇用者(1年間の勤務日数)
: 48日から 72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
●第3種、第4種、第5種臨時雇用者
12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
<非常勤嘱託職員>
4/1現在での継続勤務期間
4/1現在での勤務形態 1年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上
●週29時間勤務 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
●週29時間未満勤務
○1週間の所定勤務日数が5日の者 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
:2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
:1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1年間の勤務日数)
:169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
:121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
: 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
: 48日から 72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
(H29.4.1における年次有給休暇の付与基準日変更に伴う措置)
平成29年4月1日の改正により付与基準日が変更となる者のうち、平成29年4月1日現在での継続勤務期間に6ヶ月を超える期間の端数がある者については、その端数を繰り上げて1年とみなし、本表を適用する。
なお、今後も引き続き勤務している聞に限り、以降の付与基準日においても同様に取り扱うこととする。
=====別表第二=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
<臨時雇用者>
当該年度における雇用予定期間
雇用開始時点での勤務形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月超 9ヶ月超
以下 以下 以下 以下 以下 以下 9ヶ月以下 l年未満
●第1種臨時雇用者
○1週間の所定勤務日数が5日の者(1週間の勤務日数)
1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:3日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
:2日 0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
:1日 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1週間の勤務日数)
:169日から216日まで0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:121日から168日まで0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
: 73日から120日まで0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
●第2種臨時雇用者(1年間の勤務日数)
: 48日から 72日まで 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
●第3種、第4種、第5種臨時雇用者
1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
<非常勤嘱託職員>
当該年度における雇用予定期間
雇用開始時点での勤務形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月超 9ヶ月超
以下 以下 以下 以下 以下 以下 9ヶ月以下 l年未満
●週29時間勤務 1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
●週29時間未満勤務
○1週間の所定勤務日数が5日の者
1日 2日 3日 4日 5日 6日 10日 11日
○1週間の所定勤務日が4日以下の者(1週間の勤務日数)
:4日 0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:3日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
:2日 0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
:1日 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1年間の勤務日数)
:169日から216日まで0日 0日 1日 2日 3日 4日 7日 7日
:121日から168日まで 0日 0日 0日 1日 2日 3日 5日 5日
: 73日から120日まで0日 0日 0日 0日 1日 2日 3日 3日
: 48日から 72日まで 0日 0日 0日 0日 0日 0日 1日 1日
*****非常勤嘱託職員の報酬額等決定要綱*****PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
非常勤嘱託職員の報酬額等決定要領
(趣旨)
第1条 この要領は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年群馬県条例第35号)」第1条第2項の規定に基づき、非常勤嘱託職員の報酬額について定めるものとする。
(報酬月額の決定方法)
第2条 次条又は第4条に規定する非常勤嘱託職員の報酬月額は、これらの条に規定する本給額に第5条に規定する通勤手当相当額を合算した額とする。
(一般の非常勤嘱託職員の本給額の決定)
第3条 1週間の勤務時聞が29時間の非常勤嘱託職員(次条及び第6条の適用を受けるものを除く。以下「一般の非常勤嘱託職員」という。)の本給額は、当核職員の号給に応じ、別表第1に定める額とする。
2 前項の職員の号給は、別表第2に掲げる業務の区分に応じた同表に掲げる号給を基準として決定するものとする。
3 一般の非常勤嘱託職員のうち4月1日において満65歳以上である職員の本給額は、第1項の規定にかかわらず、当該職員が満65歳に達した日において当該職員の号給に決定されたものとした場合に受けるべき本給額に相当する額とする。
ただし、当該本給額が同項に定める額より高い場合は、同項に規定する額とする。
(特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額の決定)
第4条 特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額は、別表第3に掲げる資格免許の種類及び年齢の区分に応じ、同表に定める額とする。
(通勤手当相当額)
第5条 前2条に規定する非常勤嘱託職員(以下この条において単に「非常勤嘱託職員j という。)に通勤手当相当額を支給する。
2 前項の通勤手当相当額の額は、次の表に掲げる1週間の勤務日数及び片道の通勤距離の区分に応じ、同表に定める額とする。
通勤距離 2km以上 5km以上 10km以上 15km以上 20km以上 25km以上
勤務日数 5km未満 10km未満 15km未満 20km未満 25km未満
週5日又は6日 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 11, 000円 13,000円
週4 日 1,000円 3,000円 5,000円 7,000円 9,000円 10,000円
週3 日 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 6,000円 8,000円
3 非常勤嘱託職員のうち、1週間の勤務日数が3日に満たない者及び片道の通勤距離が2kmに満たない者には通勤手当相当額は支給しない。
(国庫補助単価等による非常勤嘱託職員の報酬額の決定)
第6条 国庫補助単価等の定めのある業務に従事する非常勤務嘱託職員のうち、当該国庫単価等によることが適当である者の報酬額は、当該国庫補助単価等の額に相当する額とする。
(その他の非常勤嘱託職員の報酬額の決定)
第7条 第3条、第4条又は前条に掲げられていない非常勤嘱託職員の報酬額は、その業務及び勤務形態等に応じ、他の非常勤嘱託職員との均衡を考慮して定める。
(期末手当相当額)
第8条 1週間の勤務時聞が29時間以上の非常勤嘱託職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者(基準日における在職期間が1月に満たない者を除く。)に対し、期末手当相当額を支給する。
ただし、基準日に在職する者のうち、基準日以前6か月以内の期間において、勤務した期間が1月に満たない者に対しては、期末手当相当額を支給しない。
2 前項の期末手当相当額の額は、基準日における報酬月額に、次表に掲げる基準日の区分に応じ、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
基準日 支給割合
6月1日 100分の50
12月1日 100分の85
3 第1項の非常勤嘱託職員のうち4月1日における非常勤嘱託職員としての引き続く勤続年数が5年を超える者(次の各号に掲げる者を除く。)の期末手当相当額の支給割合は、前項で規定する支給割合に、それぞれ100分の10を加算したものとする。
一 県職員等を定年又は勧奨退職した者
二 4月1日において満65歳以上である者
三 特定の資格免許を必要とする業務を行う者
4 前2項の規定にかかわらず、知事が必要と認めた場合は、期末手当相当額の基準日及び支給割合を別に定めることができる。
第9条 この要領によりがたい特別の事情がある場合には、別に報酬額等を決定することができる。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
=====別表第1(第3条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
本給額表
号給 本給額
下3 107,500円
下2 110,000円
下1 112,000円
1 114,500円
2 117,000円
3 119,500円
4 122,000円
5 124,500円
6 127,000円
7 129,500円
8 131,500円
9 134,000円
10 136,500円
11 139,000円
12 141,500円
13 144,000円
14 146,599円
15 149,000円
16 151,500円
17 153,500円
18 156,000円
19 158,000円
20 161,000円
21 163,500円
22 166,000円
23 168,500円
24 171,000円
25 173,000円
26 175,500円
27 178,000円
28 180,500円
29 183,000円
30 185,500円
31 188,000円
32 190,500円
33 192,500円
34 195,000円
35 197,500円
=====別表第2(第3条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
区分 通常業務 やや困難な業務 困難な業務 調整を要する業務
●一般業務
○高校卒程度の業務 1号 2号 3号 4号~6号
○短大卒程度の業務 4号 5号 6号 7号~9号
○大学卒程度の業務 7号 8号 9号 10号~15号
●技労業務 1号 2号 3号 4号~9号
注1 調整を要する業務とは、同様な業務を行っている一般職員に対し、給料の調整額、調整手当、特殊勤務手当、宿日直手当等が支給されている場合及びその者が複数の非常勤嘱託職員の中のリーダーとしての役割を果している場合の業務である。
注2 著しく困難な業務については10号~35号の中で別に定める。
=====別表第3(第4条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額表
資格免許 学歴 2 0歳~22歳 23歳~25歳 26歳以上
歯科衛生士 短大卒 142,000円 156,000円 169,500円
栄養士 短大卒 142,000円 156,000円 169,500円
管理栄養士 短大卒 156,000円 169,500円 184,500円
臨床検査技師 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
診療放射線技師 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
作業療法士 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
言語聴覚士 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
義肢装具土 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
臨床工学技士 短大卒 153,000円 167,500円 183,500円
保育士 短大卒 152,000円 167,400円 178,100円
(中央児相)
保育士 短大卒
児童指導員 短大卒 171, 500円 191,000円 205,000円
(しろがね学園)
資格免許 学歴 24歳以下 25歳~27歳 28歳以上
薬剤師 大学卒 164, 000円 176,000円 188,000円
獣医師 大学卒 164,000円 176,000円 188,000円
薬剤師(病院) 大学卒 173,000円 185,000円 197,000円
保健師・看護師 大学卒 176,500円 186,500円 197,000円
(児童相談所、ぐんま学園等)
看護師 短大3卒 168,500円 182,000円 192,000円
(こころの健康センター)
(心身障害者福祉センター)
看護師 短大3卒 183,500円 194,000円 204,500円
准看謹師 准看卒 166,500円 183,500円 194,000円
心理判定員 大学卒 172,500円 185,500円 195,000円
心理治療士 大学卒 172,500円 185,500円 195,000円
精神保健福祉士 大学卒 172,500円 185,500円 195,000円
(こころの健康センター)
医師 医大卒 - 363,000円 ←
医師特別嘱託 医大卒 - 445,500円 ←
**********
■驚きました。学事法制課の行政対象暴力対策係に配属されている「稲垣和敏」という非常勤職員については、職員名簿には載っていませんが、平成24年度の募集で平成25年度から非常勤嘱託職員として、週4日ですが、週29時間勤務ということで、有給休暇も今年は6年目となるため年間20日間取得しているとみられます。給与も恐らく最高額に近い月20万円が支給され、年2回のボーナスも相当額支払われていることが伺われます。
民間会社でも、人事部には、総会屋対策として、柔道や空手道の有段者を配置しているところが多いようです。また、反社会勢力の関係者が、クレームや書籍購入などを持ち掛けた時には、他の顧客の目に触れないように特別室まで設けている場合もあります。
こうした対策は、ゼネコンや造船重機メーカーなどでよく行われていますが、その理由として、事業の性格から、反社会勢力につけ狙われ易い側面があったことが挙げられます。まさか行政にもそうした部署があるとは、群馬県の学事法制課の行政対象暴力体格係の存在を知って初めてわかりました。それだけ、群馬県行政の影の部分が多いことを物語っていると推察できるわけです。
■さらに驚いたのは、あの、関夕三郎弁護士が、行政対象暴力対策係のブレーンとしてかかわっていることです。しかも週1回、任意に2時間顔を出せば、月15万円がもらえるのですから、たいへんな好待遇です。
通常、弁護士の相談料は30分で5000円とされていますので、1時間で1万円ということになります。関弁護士の場合、週1回2時間なので1ヵ月4回8時間ということになりますから、15万円となると、時間当たり1万8700円ということになりますので、通常相場のおよそ2倍の破格の厚遇といえるでしょう。
なるほど、だから、行政側として、我々オンブズマンのように住民側から訴訟を提起された時に、関夕三郎弁護士を擁する石原・関・猿谷法律事務所への訴訟代理人依頼が殺到するはずです。
■これに関連して、高崎市の若宮苑に係る介護保険に基づく介護報酬の支出を巡る不正支出事件で、偽造されたケアプランの有効性について一向に見直そうとしない高崎市の福祉行政の姿勢に疑問を抱いた当会会員は、平成28年から2年越しで、法廷での決着を目指して係争を続けてきましたが、先日、前橋地裁は原告に敗訴判決を言い渡しました。
高崎市の福祉行政の歪みを表しているこの事件では、市民オンブズマン群馬としても注目しており、一向に反省の色が見えない高崎市に加えて、介護報酬の一部を負担する群馬県に対して、ルールに定められた毅然たる措置をとるように促してきました。ところが、群馬県は一向に動こうとせず、それどころか、当会会員らが2017年5月29日の直接面談のため県庁を訪れた際に、群馬県は行政対象暴力として担当部署の職員を隣のブースに待機させており、面談の一部始終を録音し、無線で警備室?に送って証拠記録をとろうとしたのでした。
このことを当会に批判されると、今度は群馬県の介護高齢課が、学事法制課の非常勤職員でもある関夕三郎弁護士をさらに顧問弁護士として起用し、この問題の対応を同弁護士に全面委任する方針に転換しました。この経緯は次のブログ記事を御覧下さい。
○2017年7月3日:若宮苑不正給付事件・・・当会の要望書に対して未だに見解を示してこない県知事と代理人弁護士の「警告」↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2358.html
○2017年8月1日:若宮苑不正給付事件…偽造文書に公金が支払われた事件不関与を弁護士に宣言させた群馬県の遵法意識欠如↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2371.html
■ここで象徴的なのは、関弁護士が当会会員に対してケアプラン偽造事件のことを認識しながら「群馬県が刑事告発をすることはあり得ません。」と宣言していることです。本来弁護士は、判事や検事と共に、裁判所で法の番人役を務める筈です。ところが、今では依頼者の相談役として、違法行為が解っていても、依頼者の「利益」を優先するあまり、クロをシロにすることを期待され、それを売りにするのですから、本来、違法行為が目前で行われていたら告発義務を有する行政が、むしろ悪事がバレないよう、顧問弁護士を使って揉み消す、という構図もあり得るのです。
オンブズマンとしては、群馬県から「行政対象暴力組織」の烙印を押されても、行政の血税の無駄遣いと、行政権限の違法不当な行使に対して、怯むことなく是正措置を求めていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】