市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

相変わらずオンブズマンを反社会勢力と見なす群馬県学事法制課のユーレイ職員の情報が部分開示(2)

2018-11-30 23:39:00 | 県内の税金無駄使い実態
■行政対象暴力とはいったい何でしょうか?
 近年、反社会的勢力が、金銭や各種の利権を獲得するために、地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として違法又は不当な行為を行う事例が顕著に見られるようになってきました。その形態には、機関誌の購読、物品の購入等、行政機関又はその職員から直接に不当に金品を得ることを目的とするもの、行政機関の有する許認可、指導監督、公金支給等の権限を自己又は第三者の有利となるように行使させることを目的とするものがあります。
 特に、後者の行政対象暴力の形態では、公共工事の受注業者に下請け参入の不当要求を受け入れさせることを目的として、受注業者に対して指導・監督権を有する発注者たる行政機関の職員に対し、受注業者を誹謗中傷するなどして、殊更に受注企業に対して行政指導や行政処分を行うよう職務を強要し、公務員を利用して受注業者から財産上の利益を得ようとする行為が目立っています。このような行政対象暴力は、公正、公平であるべき行政の健全性を阻害するものであり、徹底して排除する必要があります。
 ⇒群馬県職員の皆様への質問「当会は反社会的勢力なのでしょうか?」

北海道警察ホームページ捜査第4課より。

 さて、後半では、群馬県学事法制課の行政対象暴力対策係の非常勤職員に関する人事課からの通知と開示資料を見てみましょう。

*****公文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20181107jmicj.pdf
別記様式第2号(規格A4)(第4条関係)
            公文書開示決定通知書
                        人第30028-5号
                        平成30年11月7日
 市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様
                    群馬県知事 大澤 正明 印
 平成30年10月25日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職員に関する次の事項が分かる一切の情報。
1. 当該職員が、学事法制課の行政対象暴力対策係の専属であるのかどうか。ちなみに、次の資料により当該職員は平成27年度から学事法制課の行政対象暴力対策課係に所属していることがうかがえる。
 http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=4662
 2ページ目中段     行政対象暴力対策係 当該職員氏名の記載有り。
2. 当該職員の場合、非常勤嘱託職員として、勤務体系は、次のどれに相当するのかどうか。
a)毎週、月曜、水曜、金曜として、あらかじめ決められた曜日、時間帯のみ勤務している。
b)必要に応じて(たとえば、オンブズマンや反社会勢力が県庁を訪問した際)関係部署からの要請により都度、出勤している。
c)学事法制課の行政対象暴力対策係などの部署内に、専用のデスクを置いて、出勤時にはそこを使用している。
d)決まったデスク・椅子は置いておらず、タイムカードによる勤怠記録で管理している。
e)上記にあてはまらない勤務体系。
3 .「非常勤嘱託職員」の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。
4. 学事法制課、とりわけ行政対象暴力対策係には、ほかにも非常勤嘱託職員は配置されているのか。
5. 当該職員はどのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか。採用に当たり、どのような条件が求められたのか(例えば、民間警備会社の勤務経験、あるいは武道有段資格、あるいは暫察勤務経験など)。
のうち、「3. 「非常勤嘱託職員j の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。」のうち、人事課に関する文書
<開示の日時> 平成30年11月13日(火) 午前9時00分
<開示の場所> 県庁2階県民センター
<開示の実施方法> 写しの交付
<事務担当課等> 総務部人事課給与係
           電話番号027・226・2075(内線)2077
<備考>コピー代金(10円/枚×17枚=170円)が必要となります。
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
  2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください
  3 公文書の開示を受ける際には、この、通知書を係員に提示してください。
  4 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部文は一部を開示することができなくなる場合があります。
**********

 開示された情報は次のとおりです。

*****非常勤嘱託職員就業要領*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
            群馬県非常勤嘱託職員就業要領
(目的)
第1条 この要領は、群馬県に勤務する非常勤嘱託職員の勤務条件及び服務規律、その他就業に関する基本的事項を定めるものである。
2 この要領に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところ並びに群馬県処務規程その他の関係規則、規程及び通知の例による。
(職員の定義)
第2条 この規則で、非常勤嘱託職員とは地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。
(任用期間)
第3条 非常勤嘱託職員の任用期間は1年度以内とし、業務の必要に応じて更新することがある。
(勤務時間)
第4条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間あたり29時間以内とし、1日の勤務時間は7時間45分を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の業務に従事する非常勤嘱託職員の勤務時間は、4週間を通じて、休憩時聞を除き、週平均29時間を超えない範囲で所属長が別に定める。
3 別に所属長が定める場合を除き、土曜日及び日曜日は週休日(勤務を要しない日)とする。
4 国民の祝日に関する法律に規定する日及び12月29日から1月3日までは、報酬を受けて勤務を免除される。
(始業・終業時刻)
第5条 非常勤嘱託職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定める設置運営要領の定めるところによる。
2 休憩時間は、勤務時間に含まないものとし、これに対し報酬は支給しない。
3 公務執行上やむを得ない事情があると所属長が認めた場合、日曜日を初日とする一週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、第一項の勤務時間及び前条第三項の勤務を要しない日を変更することができる。
  この規定に従って勤務時間等を変更した場合、原則として2週間前までに変更内容を当該非常勤嘱託職員に通知するものとする。
(休暇等)
第6条 非常勤嘱託職員の休暇等は、非常勤職員の休暇等取扱要領の定めるところによる。
(報酬)
第7条 報酬は月額払いとし、額及び計算等は非常勤嘱託職員の報酬等決定要領の定めるところによる。
2 前条の場合を除き、所定の勤務日または勤務時間を勤務しないときは、欠勤とし、欠勤分の報酬を減額する。
3 報酬の支給日及び支給方法並びに前条第2項及び第3項に基づく報酬減額方法については、一般職員の例による。
(費用弁償)
第8条 非常勤嘱託職員が所属長の命令により旅行した場合は、その費用弁償をする。
2 前項による弁償の額は一般職員の例による。
(退職)
第9条 非常勤嘱託職員が、次の各号の一に該当するときは退職とする。
 一 死亡したとき
 二 任用期間が満了したとき
 三 退職を願い出て承認されたとき
(免職等)
第10条 次の各号の一に該当する場合には、免職する。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 業務に必要な適格性を欠く場合
 四 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
 五 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 六 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 次の各号の一に該当する場合には、失職する。ただし、第二号にあっては、当該刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により失職しないとすることがある。
 一 成年被後見人及び被保佐人
 二 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
3 第1項の規定により、第3条の任周期間の満了日前に非常勤嘱託職員を免職する場合は、所属長は、人事課長と協議の上、少なくとも30日前に免職予告通知書(別紙様式2)在交付することによりその予告をするものとする。
4 非常勤嘱託職員が、前項の免職の予告がされた日から退職の日までの聞において、当該免職の理由について証明書を請求した場合は、所属長は、遅滞なく免職理由証明書(別紙様式3)を交付するものとする。
(雇止め)
第11条 所属長は、第3条の任用期間(当初の任用の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該任用期間を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
2 前項の場合において、所属長は、非常勤嘱託職員が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なく雇止め理由証明書(別紙様式4)を交付するものとする。
(退職手当)
第12条 非常勤嘱託職員が退職又は免職するときは、退職手当は支給しない。
(服務規律)
第13条 非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
(公務災害等)
第14条 非常勤嘱託職員が公務又は通勤により災害を生じた場合には、労働者災害補償保険法又は群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に闘する条例の定めるところに従い、補償される。
2 群馬県職員の安全及び健康管理に関する規程第46条の規定に基づき、非常勤嘱託職員の安全及び健康管理は、一般職員に準じて措置する。
(勤務条件の通知)
第15条 所属長は、辞令の交付とともに、勤務条件明示書(別紙様式1)により、非常勤嘱託職員に係る勤務条件の詳細を当該職員に通知するものとする。
2 非常勤嘱託職員を任用するときは、前項の勤務条件明示書に、任用期間の更新の有無及び更新の判断基準を記載するものとする。
  附  則
1 本要領は、平成13年4月1日より適用する。
2 この要領を改廃するには、職員の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。ただし、法令の改廃があったときは本要領もこれに準ずる。
  附  則
 本要領は、平成16年1月1日より適用する。
  附  則
 本要領は、平成19年4月1日より適用する。
  附  則
 本要領は、平成22年4月1日より適用する。
  附  則
 本要領は、平成23年4月1日より適用する。
  附  則
 本要領は、平成25年9月12日より適用する。
  附  則
 本要領は、平成28年4月1日より適用する。
  附  則
 本要領は、平成29年4月1日より適用する。

*****勤務条件明示書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙様式1)
            勤務条件明示書
                        氏名         様
 平成 年 月 日付け辞令のとおり非常勤嘱託職員として業務を嘱託することに決定しましたが、勤務条件は下記のとおりです。
               記
1 勤務課所 [                      ]
2 業務内容 [                      ]
3 報酬額  [                   円  ]
4 勤務時間 [                      ]
       公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
5 休憩時間 [                      ]
6 嘱託期間 [                      ]
7 休  日 [                      ]
       公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
8 休 暇 等 [年次有給休暇日            日  ]
       その他休暇等については、非常勤職員の休暇等取扱要領に定めるとおりとする。
9 任用の終了等
(1) 嘱託期間満了の場合は、当然に任用は終了する。
(2) 嘱託期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに知事あての書面で申し出るものとする。
10 免職の事由
  非常勤嘱託職員が次の事由の一に該当する場合には、免職する。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 業務に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(6) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
11 嘱託期間の更新
(1) 嘱託期間の更新の有無(該当するものに〇をつけること。)
 イ 嘱託期間の更新を行う場合があり得る
 ロ 嘱託期間の更新を行わない
(2) 嘱託期間の更新は、次の事項を考慮し判断する。
 ・勤務実績(非常勤嘱託職員の能力、業務成績、勤務態度)
 ・嘱託期間満了時の業務量
 ・従事している業務の進捗状況
 ・予算状況
 ・その他(                 )
12 服務規律
(1) 非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(2) 非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3) 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(5) 非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
 平成 年 月 日
                     所属長 職 氏名      印

*****免職予告通知書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙機式2)
              免職予告通知書
                       氏名          様
 下記のとおり免職しますので、労働基準法第20条の規定により予告します。

     1 免職しようとする日     平成 年 月 日
2 理由


 平成 年 月 日
                   所属長 職 氏名         印
(注) この通知書は、免職しようとする日前30日までに交付し、非常勤嘱託職員が受領したことを明らかにしておかなければならない。

*****免職理由証明書*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
(別紙様式3)
             免職理由証明書
                       氏名          様
 平成 年 月 日に、あなたに予告した免職については、下記の理由であることを証明します。
                記
[免職理由]
1 勤務実績が良くなかったことによる免職
 (具体的理由)
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことによる免職
 (具体的理由)
3 業務に必要な適格性を欠いたことによる免職
 (具体的理由)
4 予算の減少その他やむを得ない事由のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じたことによる免職
 (具体的理由)
5 職務上の義務に違反し文は職務を怠ったことによる免職
 (具体的理由)
6 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったことによる免職
 (具体的理由)
7 その他
 (具体的理由)

 平成 年 月 日
                 所属長 職 氏名         印
(注) 免職理由は、該当する番号に○を付け、その具体的な理由等を記入すること。

*****雇止め理由証明書*****
(別紙撤式4)
               雇止め理由証明書
                        氏名         様
 平成年月日に、あなたに予告した雇止めについては、下記の理由であることを証明します。
                   記
1 業務内容
2 嘱託期間満了日平成年月日
3 雇止め(更新しない)の理由

 平成 年 月 日
                 所属長 職 氏名         印
(注) 雇止めの理由は、嘱託期間の満了とは別の理由(別紙様式1中11(2)の各事項を考慮したもの)を記入すること。

*****非常勤職員の休暇等取扱要領*****PDF ⇒ 201811131jqi_aqj.pdf
201811132jqi_aqj.pdf
           非常勤職員の休暇等取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、非常勤職員の休暇等について、必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の定義)
第2条 この要領において「非常勤職員j とは、下記の者をいう。
 一 群馬県臨時雇用者取扱基本要領にいう臨時雇用者
 二 群馬県非常勤嘱託職員就業要領にいう非常勤幅託職員
(年次有給休暇)
第3条 年次有給休暇は、毎年度4月1日現在における非常勤職員の勤務形態及び継続勤務期間に応じて、4月1日から翌年3月31日までの1年度の聞において、別表第一に掲げる日数とする。
  なお、継続勤務期間には、常勤職員(再任用職員を含む。)又は他の非常勤職員から引き続いて雇用又は任用(以下「雇用」という。)された場合、これらの勤務期間を通算することができる。(他所属から引き続いて雇用された場合においても同様とする。)
2 前項の規定にかかわらず、新たに雇用される者のうち、雇用期間が1年未満の者の年次有給休暇は、当該年度において、別表第三に掲げる日数とする。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする年次有給休暇は、残りの勤務時間について勤務する場合に与えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合に限り、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた者の勤務日1日あたりの勤務時間(分単位の端数があるときはこれを含めた時間。以下この項において同じ。)をもって1日とする。
  ただし、定められた勤務時聞が勤務日によって異なる場合には、当該勤務時間のうち最長の勤務時間をもって1日とする。
6 年次有給休暇は、当該年度に与えられた日数を限度として、残日数を翌年度に繰り越すことができる。
  なお、残日数に1日未満の端数があるときは、当該1日未満の端数についても繰り越すことができる。
(その他の有給休暇)
第4条 その他の有給休暇は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる日数とする。
 一 夏季休暇
   1週間の所定勤務日数が4日以上の者(4日の者は、1週間の所定勤務時間が29時間の者に限る。)で、7月1日から9月30日まで(以下「夏季休暇期間」という。)の聞に在職する者に対して、夏季休暇期間中に次の日数(取得は1日単位)
 イ 夏季休暇期間の全期間在職する者
   4日(4月1日から3月31日までの1年度間で15日以上(繰越分を除く。)の年次有給休暇が与えられる者は3日)
 ロ 夏季休暇期間の一部期間在職する者
   夏季休暇期間に含まれる在職期間のうち、月の初日から末日まで在職する1月あたり1日
   ※夏季休暇期間中の取得時季については、指定しない。
 二 選挙権その他公民としての権利行使の場合
   その都度必要と認める期間
 三 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合
   その都度必要と認める期間
 四 忌引休暇
   1週間の勤務時間が29時間の非常勤嘱託職員に対して、死亡した親族に応じ次に掲げる日数

          親   族           日  数
    配偶者                    7日
    父母又は配偶者の父母             5日
    子                      3日
    祖父母                    2日※
    兄弟姉妹                   2日
    おじ又はおば                 なし※
    父母の配偶者                 5日
    子の配偶者又は配偶者の子           3日
    祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母       2日
    兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹     2日
   ※ 非常勤嘱託職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、5日
 五 公務上の傷病若しくは通勤による傷病(群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例又は労働者災害補償保険法に規定する傷病をいう。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間(ただし、3日を超える期間は無給)
(法令に基づく休業、休暇等)
第5条 各種法令に基づく休業、休暇等は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる期間、日数等とし、これを無給とする。
 一 産前産後休暇(労働基準法第65条)
   産前6週、産後8週
 二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育休法」という。)、職員の育児休業等に関する条例(以下「育休条例」という。))
   次のいずれにも該当する者に対して、原則として子が1歳に達するまでの期間内
  イ 請求時において1年以上継続勤務していること
  ロ 子が1歳6か月に達する日までに、雇用期間が満了すること及び雇用が更新されないことが明らかでないこと
  ハ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること
 三 育児時間(労働基準法第67条)
   子が1歳に達するまでの期間、原則として1日2回各々30分
 四 部分休業(育休法、育休条例)
   次のいずれにも該当する者に対して、子が3歳に達するまでの期間内
 イ 請求時において1年以上継続勤務していること
 ロ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上であること
 五 子の看護休暇(育児休業、介護休業等育児文は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育・介法」という。)第16条の2、第61条第7項~第11項)
  ハ 1週間の所定勤務日数が3日以上で6月以上継続勤務している者に対して、1の年度において5日。対象となる子が二人以上の場合は10日。(取得単位は1日又は1時間)
 六 介護休業(育・介法第11条、第61条第3項~第6項)
   次のいずれにも該当する者に対して、介護を要する家族毎に3回を超えず、通算して93日を超えない範囲内(取得単位は1日又は1時間)
  イ 請求時において1年以上継続勤務していること
  ロ 介護休業の初日から起算して93日経過日から6月を経過する日までに、雇用期間が満了すること及び雇用が更新されないことが明らかでないこと
  ハ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること
 七 介護をするための時間(育・介法第23条第3項、第61条第29項~第32項)
   次のいずれにも該当する者に対して、要介護者毎に連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内
  イ 請求時において1年以上継続勤務していること
  ロ 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上であること
 八 介護休暇(育・介法第16条の5、第61条第12項~第16項)
   1週間の所定勤務日数が3日以上で6月以上継続勤務している者に対して、1の年度において5日。対象となる要介護者が二人以上の場合は10日。(取得単位は1日又は1時間)
 九 生理休暇(労働基準法第68条)
   必要と認められる期間
(手続き)
第6条 非常勤職員の休暇等の手続きについては、常勤職員の例に準じて取り扱うものと
する。
  附  則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 臨時雇用者の休暇取扱要領(平成7年4月25日総務部長通知)及び非常勤嘱託員の休暇取扱要領(平成6年3月31日総務部長通知)は、廃止する。

=====別表第一=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
<臨時雇用者>
                  4/1現在での継続勤務期間
4/1現在での勤務形態       1年  1年  2年  3年  4年  5年  6年
                 未満  以上  以上  以上  以上  以上  以上
●第1種臨時雇用者
○1週間の所定勤務日数が5日の者 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
            :4日   7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
            :3日   5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
            :2日   3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
            :1日   1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日
○週以外の期間により所要日数が定められている者(1年間の勤務日数)
   :169日から216日まで    7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
   :121日から168日まで    5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
   : 73日から120日まで    3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
●第2種臨時雇用者(1年間の勤務日数)
   : 48日から 72日まで    1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日
●第3種、第4種、第5種臨時雇用者
                 12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
<非常勤嘱託職員>
                  4/1現在での継続勤務期間
4/1現在での勤務形態       1年  1年  2年  3年  4年  5年  6年
                 未満  以上  以上  以上  以上  以上  以上
●週29時間勤務          12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
●週29時間未満勤務
○1週間の所定勤務日数が5日の者  12日 12日 13日 14日 16日 18日 20日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
            :4日   7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
            :3日   5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
            :2日   3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
            :1日   1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1年間の勤務日数)
   :169日から216日まで    7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
   :121日から168日まで    5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
   : 73日から120日まで    3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
   : 48日から 72日まで     1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日
(H29.4.1における年次有給休暇の付与基準日変更に伴う措置)
  平成29年4月1日の改正により付与基準日が変更となる者のうち、平成29年4月1日現在での継続勤務期間に6ヶ月を超える期間の端数がある者については、その端数を繰り上げて1年とみなし、本表を適用する。
  なお、今後も引き続き勤務している聞に限り、以降の付与基準日においても同様に取り扱うこととする。

=====別表第二=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
<臨時雇用者>
              当該年度における雇用予定期間
雇用開始時点での勤務形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月超 9ヶ月超
             以下  以下  以下 以下 以下 以下 9ヶ月以下 l年未満
●第1種臨時雇用者  
○1週間の所定勤務日数が5日の者(1週間の勤務日数)
             1日  2日  3日  4日  5日  6日 10日 11日
○1週間の所定勤務日数が4日以下の者(1週間の勤務日数)
     :4日     0日  0日  1日  2日  3日  4日  7日  7日
     :3日     0日  0日  0日  1日  2日  3日  5日  5日
     :2日     0日  0日  0日  0日  1日  2日  3日  3日
     :1日     0日  0日  0日  0日  0日  0日  1日  1日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1週間の勤務日数)
 :169日から216日まで0日  0日  1日  2日  3日  4日  7日  7日
 :121日から168日まで0日  0日  0日  1日  2日  3日  5日  5日
 : 73日から120日まで0日  0日  0日  0日  1日  2日  3日  3日
●第2種臨時雇用者(1年間の勤務日数)
 : 48日から 72日まで 0日  0日  0日  0日  0日  0日  1日  1日
●第3種、第4種、第5種臨時雇用者
             1日  2日  3日  4日  5日  6日 10日 11日
<非常勤嘱託職員>
              当該年度における雇用予定期間
雇用開始時点での勤務形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月超 9ヶ月超
             以下  以下  以下 以下 以下 以下 9ヶ月以下 l年未満
●週29時間勤務     1日  2日  3日  4日  5日 6日 10日 11日
●週29時間未満勤務
○1週間の所定勤務日数が5日の者
             1日  2日  3日  4日  5日  6日 10日 11日
○1週間の所定勤務日が4日以下の者(1週間の勤務日数)
       :4日   0日  0日  1日  2日  3日  4日  7日  7日
       :3日   0日  0日  0日  1日  2日  3日  5日  5日
       :2日   0日  0日  0日  0日  1日  2日  3日  3日
       :1日   0日  0日  0日  0日  0日  0日  1日  1日
○週以外の期間により所定勤務日数が定められている者(1年間の勤務日数)
 :169日から216日まで0日  0日  1日  2日  3日  4日  7日  7日
 :121日から168日まで 0日  0日  0日  1日  2日  3日  5日  5日
 : 73日から120日まで0日  0日  0日  0日  1日  2日  3日  3日
 : 48日から 72日まで 0日  0日  0日  0日  0日  0日  1日  1日

*****非常勤嘱託職員の報酬額等決定要綱*****PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
           非常勤嘱託職員の報酬額等決定要領
(趣旨)
第1条 この要領は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年群馬県条例第35号)」第1条第2項の規定に基づき、非常勤嘱託職員の報酬額について定めるものとする。
(報酬月額の決定方法)
第2条 次条又は第4条に規定する非常勤嘱託職員の報酬月額は、これらの条に規定する本給額に第5条に規定する通勤手当相当額を合算した額とする。
(一般の非常勤嘱託職員の本給額の決定)
第3条 1週間の勤務時聞が29時間の非常勤嘱託職員(次条及び第6条の適用を受けるものを除く。以下「一般の非常勤嘱託職員」という。)の本給額は、当核職員の号給に応じ、別表第1に定める額とする。
2 前項の職員の号給は、別表第2に掲げる業務の区分に応じた同表に掲げる号給を基準として決定するものとする。
3 一般の非常勤嘱託職員のうち4月1日において満65歳以上である職員の本給額は、第1項の規定にかかわらず、当該職員が満65歳に達した日において当該職員の号給に決定されたものとした場合に受けるべき本給額に相当する額とする。
  ただし、当該本給額が同項に定める額より高い場合は、同項に規定する額とする。
(特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額の決定)
第4条 特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額は、別表第3に掲げる資格免許の種類及び年齢の区分に応じ、同表に定める額とする。
(通勤手当相当額)
第5条 前2条に規定する非常勤嘱託職員(以下この条において単に「非常勤嘱託職員j という。)に通勤手当相当額を支給する。
2 前項の通勤手当相当額の額は、次の表に掲げる1週間の勤務日数及び片道の通勤距離の区分に応じ、同表に定める額とする。
   通勤距離 2km以上  5km以上 10km以上 15km以上 20km以上 25km以上
勤務日数    5km未満 10km未満 15km未満 20km未満 25km未満
週5日又は6日 2,000円  4,000円  6,000円  8,000円  11, 000円 13,000円
週4 日     1,000円  3,000円  5,000円  7,000円   9,000円  10,000円
週3 日     1,000円  2,000円  3,000円  5,000円   6,000円  8,000円
3 非常勤嘱託職員のうち、1週間の勤務日数が3日に満たない者及び片道の通勤距離が2kmに満たない者には通勤手当相当額は支給しない。
(国庫補助単価等による非常勤嘱託職員の報酬額の決定)
第6条 国庫補助単価等の定めのある業務に従事する非常勤務嘱託職員のうち、当該国庫単価等によることが適当である者の報酬額は、当該国庫補助単価等の額に相当する額とする。
(その他の非常勤嘱託職員の報酬額の決定)
第7条 第3条、第4条又は前条に掲げられていない非常勤嘱託職員の報酬額は、その業務及び勤務形態等に応じ、他の非常勤嘱託職員との均衡を考慮して定める。
(期末手当相当額)
第8条 1週間の勤務時聞が29時間以上の非常勤嘱託職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者(基準日における在職期間が1月に満たない者を除く。)に対し、期末手当相当額を支給する。
  ただし、基準日に在職する者のうち、基準日以前6か月以内の期間において、勤務した期間が1月に満たない者に対しては、期末手当相当額を支給しない。
2 前項の期末手当相当額の額は、基準日における報酬月額に、次表に掲げる基準日の区分に応じ、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
   基準日    支給割合
   6月1日   100分の50
   12月1日   100分の85
3 第1項の非常勤嘱託職員のうち4月1日における非常勤嘱託職員としての引き続く勤続年数が5年を超える者(次の各号に掲げる者を除く。)の期末手当相当額の支給割合は、前項で規定する支給割合に、それぞれ100分の10を加算したものとする。
 一 県職員等を定年又は勧奨退職した者
 二 4月1日において満65歳以上である者
 三 特定の資格免許を必要とする業務を行う者
4 前2項の規定にかかわらず、知事が必要と認めた場合は、期末手当相当額の基準日及び支給割合を別に定めることができる。
第9条 この要領によりがたい特別の事情がある場合には、別に報酬額等を決定することができる。
  附  則
 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

=====別表第1(第3条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
     本給額表
号給     本給額
下3     107,500円
下2     110,000円
下1     112,000円
1      114,500円
2      117,000円
3      119,500円
4      122,000円
5      124,500円
6      127,000円
7      129,500円
8      131,500円
9      134,000円
10      136,500円
11      139,000円
12      141,500円
13      144,000円
14      146,599円
15      149,000円
16      151,500円
17      153,500円
18      156,000円
19      158,000円
20      161,000円
21      163,500円
22      166,000円
23      168,500円
24      171,000円
25      173,000円
26      175,500円
27      178,000円
28      180,500円
29      183,000円
30      185,500円
31      188,000円
32      190,500円
33      192,500円
34      195,000円
35      197,500円

=====別表第2(第3条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
区分         通常業務 やや困難な業務 困難な業務 調整を要する業務
●一般業務
○高校卒程度の業務  1号    2号       3号   4号~6号
○短大卒程度の業務  4号    5号       6号   7号~9号
○大学卒程度の業務  7号    8号       9号   10号~15号
●技労業務      1号    2号       3号   4号~9号
注1 調整を要する業務とは、同様な業務を行っている一般職員に対し、給料の調整額、調整手当、特殊勤務手当、宿日直手当等が支給されている場合及びその者が複数の非常勤嘱託職員の中のリーダーとしての役割を果している場合の業務である。
注2 著しく困難な業務については10号~35号の中で別に定める。

=====別表第3(第4条関係)=====PDF ⇒ 201811132jqi_aqj.pdf
特定の資格免許を必要とする非常勤嘱託職員の本給額表
資格免許      学歴   2 0歳~22歳   23歳~25歳   26歳以上
歯科衛生士     短大卒  142,000円    156,000円    169,500円
栄養士       短大卒  142,000円    156,000円    169,500円
管理栄養士     短大卒  156,000円    169,500円    184,500円
臨床検査技師    短大卒  153,000円    167,500円    183,500円
診療放射線技師   短大卒  153,000円    167,500円    183,500円
作業療法士     短大卒  153,000円    167,500円    183,500円
言語聴覚士     短大卒  153,000円    167,500円    183,500円
義肢装具土     短大卒  153,000円    167,500円    183,500円
臨床工学技士    短大卒  153,000円    167,500円    183,500円
保育士       短大卒  152,000円    167,400円    178,100円
(中央児相)
保育士       短大卒
児童指導員     短大卒  171, 500円    191,000円    205,000円
(しろがね学園)

資格免許      学歴   24歳以下    25歳~27歳    28歳以上
薬剤師       大学卒  164, 000円    176,000円    188,000円
獣医師       大学卒  164,000円    176,000円    188,000円
薬剤師(病院)   大学卒  173,000円    185,000円    197,000円
保健師・看護師   大学卒  176,500円    186,500円    197,000円
(児童相談所、ぐんま学園等)
看護師       短大3卒 168,500円    182,000円    192,000円
(こころの健康センター)
(心身障害者福祉センター)
看護師       短大3卒 183,500円    194,000円    204,500円
准看謹師      准看卒  166,500円    183,500円    194,000円
心理判定員     大学卒  172,500円    185,500円    195,000円
心理治療士     大学卒  172,500円    185,500円    195,000円
精神保健福祉士   大学卒  172,500円    185,500円    195,000円
(こころの健康センター)
医師        医大卒    -      363,000円    ←
医師特別嘱託    医大卒    -      445,500円    ←
**********

■驚きました。学事法制課の行政対象暴力対策係に配属されている「稲垣和敏」という非常勤職員については、職員名簿には載っていませんが、平成24年度の募集で平成25年度から非常勤嘱託職員として、週4日ですが、週29時間勤務ということで、有給休暇も今年は6年目となるため年間20日間取得しているとみられます。給与も恐らく最高額に近い月20万円が支給され、年2回のボーナスも相当額支払われていることが伺われます。

 民間会社でも、人事部には、総会屋対策として、柔道や空手道の有段者を配置しているところが多いようです。また、反社会勢力の関係者が、クレームや書籍購入などを持ち掛けた時には、他の顧客の目に触れないように特別室まで設けている場合もあります。

 こうした対策は、ゼネコンや造船重機メーカーなどでよく行われていますが、その理由として、事業の性格から、反社会勢力につけ狙われ易い側面があったことが挙げられます。まさか行政にもそうした部署があるとは、群馬県の学事法制課の行政対象暴力体格係の存在を知って初めてわかりました。それだけ、群馬県行政の影の部分が多いことを物語っていると推察できるわけです。

■さらに驚いたのは、あの、関夕三郎弁護士が、行政対象暴力対策係のブレーンとしてかかわっていることです。しかも週1回、任意に2時間顔を出せば、月15万円がもらえるのですから、たいへんな好待遇です。

 通常、弁護士の相談料は30分で5000円とされていますので、1時間で1万円ということになります。関弁護士の場合、週1回2時間なので1ヵ月4回8時間ということになりますから、15万円となると、時間当たり1万8700円ということになりますので、通常相場のおよそ2倍の破格の厚遇といえるでしょう。

 なるほど、だから、行政側として、我々オンブズマンのように住民側から訴訟を提起された時に、関夕三郎弁護士を擁する石原・関・猿谷法律事務所への訴訟代理人依頼が殺到するはずです。

■これに関連して、高崎市の若宮苑に係る介護保険に基づく介護報酬の支出を巡る不正支出事件で、偽造されたケアプランの有効性について一向に見直そうとしない高崎市の福祉行政の姿勢に疑問を抱いた当会会員は、平成28年から2年越しで、法廷での決着を目指して係争を続けてきましたが、先日、前橋地裁は原告に敗訴判決を言い渡しました。

 高崎市の福祉行政の歪みを表しているこの事件では、市民オンブズマン群馬としても注目しており、一向に反省の色が見えない高崎市に加えて、介護報酬の一部を負担する群馬県に対して、ルールに定められた毅然たる措置をとるように促してきました。ところが、群馬県は一向に動こうとせず、それどころか、当会会員らが2017年5月29日の直接面談のため県庁を訪れた際に、群馬県は行政対象暴力として担当部署の職員を隣のブースに待機させており、面談の一部始終を録音し、無線で警備室?に送って証拠記録をとろうとしたのでした。

 このことを当会に批判されると、今度は群馬県の介護高齢課が、学事法制課の非常勤職員でもある関夕三郎弁護士をさらに顧問弁護士として起用し、この問題の対応を同弁護士に全面委任する方針に転換しました。この経緯は次のブログ記事を御覧下さい。
○2017年7月3日:若宮苑不正給付事件・・・当会の要望書に対して未だに見解を示してこない県知事と代理人弁護士の「警告」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2358.html
○2017年8月1日:若宮苑不正給付事件…偽造文書に公金が支払われた事件不関与を弁護士に宣言させた群馬県の遵法意識欠如
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2371.html

■ここで象徴的なのは、関弁護士が当会会員に対してケアプラン偽造事件のことを認識しながら「群馬県が刑事告発をすることはあり得ません。」と宣言していることです。本来弁護士は、判事や検事と共に、裁判所で法の番人役を務める筈です。ところが、今では依頼者の相談役として、違法行為が解っていても、依頼者の「利益」を優先するあまり、クロをシロにすることを期待され、それを売りにするのですから、本来、違法行為が目前で行われていたら告発義務を有する行政が、むしろ悪事がバレないよう、顧問弁護士を使って揉み消す、という構図もあり得るのです。

 オンブズマンとしては、群馬県から「行政対象暴力組織」の烙印を押されても、行政の血税の無駄遣いと、行政権限の違法不当な行使に対して、怯むことなく是正措置を求めていきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】
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相変わらずオンブズマンを反社会勢力と見なす群馬県学事法制課のユーレイ職員の情報が部分開示(1)

2018-11-30 22:11:00 | 県内の税金無駄使い実態
■群馬県庁の中に学事法制課という部署があります。その傘下に「行政対象暴力対策係」というセクションがあります。市民オンブズマン群馬は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動の目的としている民間の市民団体ですが、なぜか、当会会員が県庁を訪れると、頼みもしないのに「行政対象暴力対策係」がいつのまにか、隣で聞き耳を立てていることが、昨年発覚しました。その後、当会がこの問題を取りざたしてからは、この「行政対象暴力対策係」は暫く鳴りを潜めていましたが、県庁内では相変わらず、オンブズマンのことを「行政対象暴力」集団だと見なしていることが、10月15日に県庁秘書課を訪れた当会会員の報告で明らかになりました。しかも、その際、上から目線の言葉を投げつけてきた総務部学事法制課の名札を付けていた職員が、県職員名簿に見当たらないことが判明したのです。そこでこの職員について人事課に問い合わせたところ、公文書開示請求手続きを経るように指示があったため、さっそく手続きをとり、先日11月13日に部分開示を受けました。さて、どのような職員だったのでしょうか。

 なお、群馬県がオンブズマンをヤクザと同一視している問題に関する情報は次のブログ記事を参照ください。
○2017年5月31日:【大河原報告】偽造ケアプランで不正支出された税金の回収要請をしようとした当会会員らを県職員が盗聴・盗撮!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2325.html
○2017年6月2日:【大河原報告・続報】来庁する一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の組織的体質が明らかに!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2328.html
○2017年6月7日:【大河原報告・続々報】来庁する一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の監視カメラの実態等
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2336.html
○2017年6月13日:【大河原報告・続々続報】来庁する一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の監視カメラの実態等
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2342.html
○2017年7月13日:来庁する一般県民の相談者を盗聴・盗撮する群馬県への情報開示請求に対して県知事から届いた不存在通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2361.html
○2017年7月18日:来庁する一般県民を盗聴・盗撮する群馬県がよこした情報不存在通知に対して再度開示請求提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2365.html
○2017年7月26日:一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の実態のビデオ録画映像で分析継続
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2369.html
〇2018年10月16日:相変わらずオンブズマンを反社会勢力と見なしている群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2781.html
○2018年10月18日:相変わらずオンブズマンを反社会勢力と見なしている群馬県学事法制課にユーレイ職員?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2784.html

 10月25日に群馬県に提出した公文書開示請求書は次のとおりです。

*****公文書開示請求書*****PDF ⇒ w_aqj.pdf
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)
          公 文 書 開 示 請 求 書
                          平成30年10月25日
  群馬県知事 大澤正明 様 あて
                  郵便番号 371-0801
                  住 所  前橋市文京町一丁目15-10
                  氏 名 市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢
           電話番号 027-224-8567 (連絡担当者名) 鈴木庸
  群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を  請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職員に関する次の事項が分かる一切の情報。
1.当該職員が、学事法制課の行政対象暴力対策係の専属であるのかどうか。ちなみに、次の資料により当該職員は平成27年度から学事法制課の行政対象暴力対策係に所属していることがうかがえる。
  http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=4662
  2ページ目中段  行政対象暴力対策係 当該職員氏名の記載有り。
2.当該職員の場合、非常勤嘱託職員として、勤務体系は、次のどれに相当するのかどうか。
a) 毎週、月曜、水曜、金曜として、あらかじめ決められた曜日、時間帯のみ勤務している。
b) 必要に応じて(たとえば、オンブズマンや反社会勢力が県庁を訪問した際)関係部署からの要請により都度、出勤している。
c) 学事法制課の行政対象暴力対策係などの部署内に、専用のデスクを置いて、出勤時にはそこを使用している。
d) 決まったデスク・椅子は置いておらず、タイムカードによる勤怠記録で管理している。
e) 上記にあてはまらない勤務体系。
3.「非常勤嘱託職員」の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。
4.学事法制課、とりわけ行政対象暴力対策係には、ほかにも非常勤嘱託職員は配置されているのか。
5.当該職員はどのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか。採用に当たり、どのような条件が求められたのか(例えば、民間警備会社の勤務経験、あるいは武道有段資格、あるいは警察勤務経験など)。
                         以上
<開示の実施方法>
ご希望の□に チェックして ください。 例「■」「レ」
  1■ 閲覧、聴取又は視聴
  2■ 写しの交付 (■ 窓口での交付 □ 送付による交付)
   (1) ■ 紙(■ カラー部分を含む頁は、カラーコピーを希望する。)
   (2) □CD-R
   □ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を希望する(保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。)
   (3) □その他の媒体(         )
**********

■この結果、総務部学事法制課行政対象暴力対策係と同じく総務部人事課給与係から開示、部分開示、不存在決定通知が届きました。最初に学事法制課からの通知と開示資料を見てみましょう。

*****公文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20181107jmiaqj.pdf
別記様式第3号(規格A4)(第4条関係)
          公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書
                        学第30086-13号
                         平成30年11月7日
 市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様
                      群馬県知事 大澤 正明
 平成30年10月25日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名<
「平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職員に関する次の事項が分かる一切の情報。」のうち、以下の文書
1 .当該職員が、学事法制課の行政対象暴力対策係の専属であるのかどうか。ちなみに、次の資料により当該職員は平成27年度から学事法制課の行政対象暴力対策係に所属していることがうかがえる。
 http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=4662
 2ページ目中段   行政対象暴力対策係当該職員氏名の記載有り。
2. 当該職員の場合、非常勤嘱託職員として、勤務体系は、次のどれに相当するのかどうか。
a)毎週、月曜、水曜、金曜として、あらかじめ決められた曜日、時間帯のみ勤務している。
b)必要に応じて(たとえば、オンブズマンや反社会勢力が県庁を訪問した際)関係部署からの要請により都度、出勤している。
c)学事法制謀の行政対象暴力対策係などの部署内に、専用のデスクを置いて、出勤時にはそこを使用している。
d)決まったデスク・椅子は置いておらず、タイムカードで勤怠記録で管理している。
e)上記にあてはまらない勤務体系。
3. 「非常勤嘱託職員」の嘱託契約(雛形)、職務規律、処遇、報酬などに関する内部規定について。のうち、学事法制課に関する文書
<開示の日時> 平成30年11月13日(火) 9時00分
<開示の場所> 県庁2階県民センター
<開示の実施方法> 写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
群馬県情報公開条例第14条第2号該当
(非開示部分)報酬額、休暇日数、嘱託機関の更新の有無
 個人に関する情報であって公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
<※開示しない理由がなくなる期日>    年  月  日
<事務担当課等> 総務部学事法制課行政対象暴力対策係
         電話番号027-226-2147(内線)2147
<備考>
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用されなければなりません。
  2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡してください。
  3 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。
  4 ※印の欄は、開示しない部分について、開示をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合のみ記入してあります。
  5 開示決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合があります。

*****公文書開示決定通知書*****PDF ⇒ 20181107jmiaqj.pdf
別記様式第2号(規格A4)(第4条関係)
           公 文 書 開 示 決 定 通 知 書
                         学第30086-13号
                          平成30年11月7日
 市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様
                      群馬県知事 大澤 正明
 平成30年10月25日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職に関する次の事項が分かる一切の情報。」のうち、以下の文書
4. 学事法制課、とりわけ行政対象暴力対策係には、ほかにも非常勤嘱託職員は配置されているのか。
5. 「当該職員はどのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか。採用に当たり、どのような条件が求められたのか(例えば、民間警備会社の勤務経験、あるいは武道有段資格、あるいは警察勤務経験など)。」のうち、「採用に当たり、どのような条件が求められたのか」
<開示の日時> 平成30年11月13日(火) 9時00分
<開示の場所> 県庁2階県民センター
<開示の実施方法> 写しの交付
<事務担当課等> 総務部学事法制課行政対象暴力対策係
           電話番号027-226-2147(内線)2147
注 1 公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用しなければなりません。
  2 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ事務担当課等へ連絡

*****公文書不存在決定通知書*****PDF ⇒ 20181107jmiaqj.pdf
別記様式第6号(規格A4)(第4条関係)
         公 文 書 不 存 在 決 定 通 知 書
                       学第30086-13号
                        平成30年11月7日
 市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様
                     群馬県知事 大澤 正明
 平成30年10月25日付けで請求のあった公文書については、当実施機関において保有していないため、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、公文書の不存在の決定をしたので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌円から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その帯査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「平成25年度から学事法制課に所属する非常勤嘱託職員に関する次の事項が分かる一切の情報。」のうち、
「5. 当該職員はどのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか。採用に当たり、どのような条件が求められたのか(例えば、民間警備会社の勤務経験、あるいは武道有段資格、あるいは警察勤務経験など)。」のうち、「どのような手続きで非常勤嘱託職員として採用されたのか」に関する文書
<公文書が存在しない理由>
請求のあった文書について、平成24年度に作成したが、公文書が存在保存期間が5年であり、平成30年度にすでに廃棄しているため。
<事務担当課等> 総務部学事法制課行政対象暴力対策係
          電話番号027-226-2147(内線)2147

 以下は開示された資料です。

*****群馬県行政対象暴力対集嘱託員設置要領*****PDF ⇒ 20181113ji_aqj.pdf
            群馬県行政対象暴力対集嘱託員設置要領
(趣旨)
第1条 この要領は、行政対象暴力対策業務を行う非常勤嘱託職員(以下「嘱託員」という。)の設置、勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 行政対象暴力対策の職務を行わせるため、学事法制課に嘱託員を置く。
(業務)
第3条 嘱託員の業務は、次のとおりとする。
(1)行政対象暴力への対応に関すること。
(2)群馬県警察本部及び各警察署との連絡調整に関すること。
(3)群馬県職員への行政対象暴力対策指導に関すること。
(4)行政対象暴力対策マニュアルの編集に関すること。
(5)その他、学事法制課長が必要と認めた事項に関すること。
(身分等)
第4条 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤職員とする。
2 嘱託員は、前条に定める業務遂行に関して適絡を有する者の内、知事が任命する。
3 嘱託員の任期期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 嘱託員は、群馬県県庁舎等管理規則第10条に関して同規則に定める県庁舎等管理責任者の指示等に従うものとする。
(服務及び勤務時間等)
第5条 嘱託員の勤務時間は、1週について29時間以内とし、その基本的な割り振りは、次のとおりとする。ただし、業務運営上やむを得ない事情があるとき、1週29時間の範囲内で、学事法制課長は勤務日、勤務時間を変更することができる。
  勤務日  週に4日間 月・火・水・木
  勤務時間 午前9時から午後5時15分までの間
  休憩時間 正午から午後1時までの間
2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれず、これに対し報酬は支給しない。
3 土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。
4 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの問で、第1項の表の勤務日に該当する日は、報酬を支給し勤務を免除する日とする。
(欠勤等)
第6条 嘱託員が所定の勤務日または勤務時間において勤務しないときは欠勤とする。
2 嘱託員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出ることとする。
(報酬)
第7条 報酬は月額とし、知事が定める。
2 報酬の支給方法等については、県の一般職員の例による。
(費用弁償)
第8条 嘱託員が、学事法制課長の命令により旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の支給に当たっては、群馬県職員等の旅費に関する条例(昭和38年第24号)によるものとする。
(秘密の保持)
第9条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
 この要領は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(第5条関係)
(施行期日)
 この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(第5条関係)
(施行期日)
 この要領は、平成22年4月1日から実施する。
(別紙様式1)

*****勤務条件明示書(関夕三郎)*****PDF ⇒ 20181113ji_aqj.pdf
(別紙様式1)
              勤務条件明示書
                            関 夕三郎 様
 平成30年4月1日付け辞令のとおり非常勤嘱託職員として業務を嘱託することに決定しましたが、勤務条件は下記のとおりです。
                 記
1 勤務課所 [ 学事法制課                ]
2 業務内容 [ 顧問弁護士(行政対象暴力)        ]
3 報酬額  [ 月150,000円            ]
4 勤務時間 [ 毎週1回(2時間)及び随時        ]
       公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
5 休憩時間 [ ―                     ]
6 嘱託期間 [ 辞令に記載のとおり            ]
7 休  日 [土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日                ]
       公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
8 休暇等    ―
9 雇用の終了等
(1)嘱託期間満了の場合は、当然に雇用は終了する。
(2)嘱託期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに知事あての書面で申し出るものとする。
10 免職の事由
  非常勤嘱託職員が次の事由の一に該当する場合には、免職する。
(1)勤務実績が良くない場合
(2)心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)業務に必要な適格性を欠く場合
(4)予算の減少その他やむを得ない事自のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
(5)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った揚合
(6)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
11 嘱託期間の更新
(1)嘱託期間の更新の有無(該当するものに〇をつけること。)
 ○イ 嘱託期間の更新を行う場合があり得る
  ロ 嘱託期間の更新を行わない
(2)嘱託期間の更新は、次の事項を考慮し判断する。
  ・勤務実績(非常勤嘱託職員の能力、業務成績、勤務態度)
  ・嘱託期間満了時の業務量
  ・従事している業務の進捗状況
  ・予算状況
  ・その他(               )
12 服務規律
(1)非常勤嘱託職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(2)非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3)非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4)非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(5)非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務侍聞及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
 平成30年4月1日
                       学事法制課長 羽鳥 尚之

*****座席配置図(学事法制課)*****PDF ⇒ 20181113ji_aqj.pdf

ごらんのとおり、「稲垣和敏」なる非常勤嘱託職員は自席を与えられていますが、関夕三郎弁護士には自席がないそうです。1週間に1度、2時間ほど顔を出すだけなので、その辺の空き席、あるいは判例検索専用机を利用しているのかもしれません。配置図に2つ「関」とあるのは、同性の別の職員の席だそうです。

*****勤務条件明示書(稲垣和敏)*****PDF ⇒ 20181113ji_aqj.pdf
(別紙様式1)
            勤務条件明示書
 平成30年4月1日付け辞令のとおり非常勤嘱託職員として業務を嘱託することに決定しましたが、勤務条件は下記のとおりです。
               記
1 勤務課所 [ 学事法制課                ]
2 業務内容 [ 行政対象暴力対策業務           ]
3 報酬額  [ 月■■■,■■■ 円           ]
4 勤務時間 [ 月曜日、火曜日、水曜日及び木曜日の午前9時から午後5時15分 ]
       公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
5 休憩時間 [ 正午から午後1時             ]
6 嘱託期間 [ 辞令に記載のとおり            ]
7 休  日 [土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日                ]
       公務の必要により、やむを得ず変更することがある。
8 休暇等  [年次有給休暇 嘱託期間中に■■日      ]
       時間単位に分割して取得でき、この場合7時間15分をもって1日に換算する。その他の休暇については、非常勤職員の休暇等取扱要綱に定めるとおりとする。
9 雇用の終了等
(1)嘱託期間満了の場合は、当然に雇用は終了する。
(2)嘱託期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに知事あての書面で申し出るものとする。
10 免職の事由
  非常勤嘱託職員が次の事由の一に該当する場合には、免職する。
(1)勤務実績が良くない場合
(2)心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)業務に必要な適格性を欠く場合
(4)予算の減少その他やむを得ない事自のために非常勤嘱託職員の定数の改廃又は廃職を生じた場合
(5)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った揚合
(6)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
11 嘱託期間の更新
(1)嘱託期間の更新の有無(該当するものに〇をつけること。)
 ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■■■■■■■■■■
(2)嘱託期間の更新は、次の事項を考慮し判断する。
  ・勤務実績(非常勤嘱託職員の能力、業務成績、勤務態度)
  ・嘱託期間満了時の業務量
  ・従事している業務の進捗状況
  ・予算状況
  ・その他(               )
12 服務規律
(1)非常勤嘱託職員は、県民全体の泰仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(2)非常勤嘱託職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、群馬県の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(3)非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4)非常勤嘱託職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(5)非常勤嘱託職員は法律、条例、この就業規則又は労使協定に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
 平成30年4月1日
                      学事法制課長  羽鳥 尚之
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

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公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来

2018-11-29 23:28:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

対象弁護士から提出された弁明書2の群馬弁護士会綱紀委員会の送付書。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html

■群馬弁護士会からの送付書と関弁護士からの弁明書2の内容は次のとおりです。

*****送付書*****PDF ⇒ 20181129t2.pdf
                           平成30年11月28日
 懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
    代表 小 川   賢 殿

                  群馬弁護士会綱紀委員会
                   委員長 山 田 謙 治

             送   付   書

 平成30年(綱)第14号事案に関し,対象弁護士から「弁明書2」が提出されましたのでお送りします。
 「弁明書2」ついて,反論ないし疎明資料がある場合には12月12日(水)までに提出してください。

*****弁明書2*****PDF ⇒ 20181129t2.pdf
<P1>
平成30年(綱)第14号
請 求 者  市民オンブズマン群馬
被請求者  関   夕 三 郎

            弁  明  書 2

                      平成30年11月28日
群馬弁護士会  御中
                 被請求者  関     夕 三 郎

 請求者の平成30年11月26日付け「懲戒請求に対する弁明書への反論等」に対し,以下のとおり,必要な範囲で反論致します。

1 「囲み取材」について
  請求者は,本件の際に被請求者らが記者に対応していたものを「集会」「囲み取材会見」「会見」など,幾つかの言葉で、表現しているが,被請求者らが行っていたのは「囲み取材」であり, 集会や会見ではない。
  被請求者の理解するところでは,このような「囲み取材」は,本質的には取材対象者と記者との会話による取材であり,記者が相当程度の人数いる場合を「囲み取材」と呼ぶものと承知している。
2 本件の際の阻み取材において記者が立っていた位置について
  請求者の掲記書面添付の疎明資料1では,道路の両端の白線の聞に横断歩道の太い白線が5本あり,その太い白線の左から2本目辺りまで記者がはみ出していたようになっている。
  しかし,請求者がブログで公開しているドライブレコーダーの動画によると,記者
がはみ出していたのは,太い白線の左から1本目辺りまでである(添付資料参照)。

<P2>
  なお,余談であるが,請求者がブログで公開しているドライブレコーダーの動画は,前橋地方裁判所の敷地内で撮影された画像から始まっているところ,社会通念上,ドライブレコーダーが撮影すること自体は除外されると思われるが,裁判所の敷地内は厳格に撮影が禁止されており,裁判所の敷地内で撮影されたドライブレコーダーの動画をインターネット上で公開することは,裁判所の庁舎管理上,問題とされる可能性があるように思われる。
3 囲み取材を行う場所について
  請求者は,本件の際に囲み取材を受けていた場所を問題視するようであるが,法廷が終わった直後に囲み取材を受ける際は,裁判所が敷地内での囲み取材を嫌うため,被請求者は,本件の際と同じ場所で取材を受けることがほとんどである。
  なお,本件の際も,被請求者らが裁判所の敷地外に出るところまで裁判所書記官が被請求者と並んで歩き,敷地外に出たことを確認していた。
4 桜井氏の自動車は「停車」していたのか「駐車」していたのか
  本件請求とは本質的に関係ないため深くは立ち入らないが,最判昭和39年3月11日刑集18巻3号85頁は,「電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上,その傍から離れ,7メートル離れた,たばこ屋の赤電話のところに行きまず電話帳をくって先方の番号を調べ,次いで電話をかけようとした」行為は「駐車」に当たるとしている。
5 請求者が桜井氏に声を掛けたタイミングについて
  請求者は,被請求者が桜井氏に声を掛けたのは囲み取材が終了した後であった旨主張するが,被請求者が桜井氏に声を掛けたのは,安カ川弁護士の説明が一通り終わり,質疑に移るタイミングであった。
  安カ川弁護士の「ありがとうございました。よろしくお願いします。」との発言のうち,「ありがとうございました。」は,自己の説明を一通り聞いてくれたことに対する謝辞であり,「よろしくお願いします。」は,記者に対して質問を促す発言である。
6 桜井氏が報道の自由を理解していない根拠について
  被請求者が桜井氏は報道の自由を理解していないと判断した理由は,報道の自由は,

<P3>
取材の自由を内包するところ,取材は,特別な事情がない限り,取材相手(なお,ここでいう取材相手は,情報を提供してくれる相手方のことを意味し,取材によって責任追及等を狙っている対象者のことではない。)の承諾を得て行うべきであること,取材で得た情報は第三者に漏洩してはならず,また,目的外に使用してはならないこと,取材時に録音や録画をした場合には取材相手の承諾なしにそれを不特定又は多数人に対して公表すべきでないこと,そして,取材源は絶対に守らなければならないことなどについて,桜井氏は全く守ることができないからである。
  なお,請求者は,掲記書面の6頁で,「コメントしたのだから報道されても仕方が無いはずです。」などと述べているが,請求者も,取材とは何かを全く理解していない。
7 弁護士は法律に触れていない人を威嚇・恫喝してよいのか被請求者は,弁護士であることとは関係なく,また,それが法律に触れているか否かとも関係なく,極めて不愉快なことをされれば,怒る。
  被請求者は,桜井氏に背後から近寄られ,気付かないうちにICレコーダーで、会話を録音されたのであり(なお,被請求者は,この囲み取材の際,安カ川弁護士をフォローする立場にあったから,上記会話には安カ川弁護士の会話も含む。),桜井氏の行為は極めて不愉快なものであった。
  なお,仮に,桜井氏が,被請求者の視界に入る位置から囲み取材の輪に加わろうとしたのであれば,被請求者は,桜井氏の姿に気付いた時点で,「この場は報道関係者に対する説明と質疑であるから,遠慮してもらいたい。」と促していた。
8 録音の許可は誰に取れば良いのか
  あまりに当然のことで説明の必要はないと思うが,あえて言えば,録音は,発言者の同意を得て行うものである。本件の囲み取材であれば,被請求者又は安カ川弁護士の同意を得て行う必要がある。
  被請求者の経験では,記者は,取材の際に録音する場合は必ず事前に被請求者に明示の同意を求めており,いきなり録音を始めるような記者はいない。
9 桜井氏の行為は「立ち聞き」か
  常識に照らして,無断で会話を録音する行為は「立ち聞き」とは言わない。

<P4>
10 相手が桜井氏以外だった場合でも同じ行動を取ったか
  囲み取材の輸の中に紛れ込んで、録音するような人物が桜井氏以外にどの程度いるか分からないが,被請求者は,相手が桜井氏以外の人物だったとしても,同じ行動をとった。
  なお,被請求者は,最近,桜井氏が請求者の会員に加わっていることを承知しており,録音した音声を何に使う可能性があるかはおおよそ察しがついたので,あの程度で済ませたが,仮に桜井氏以外だったら,「録音した音声を何に使うつもりか。」と,桜井氏に対する以上に厳しく問い詰め,かつ,車まで付いていって,何者であるのかを名乗るよう強く求め,場合によっては音声データの削除を要求し,それでも相手が名乗らなかった場合には,車のナンバーから相手の特定を試みていた。
11 桜井氏の関係会社と係争中の訴訟について
  被請求者が,桜井氏が代表者となっている会社との訴訟で相手方の訴訟代理人を務めていることは事実であるが,それと今回の件は微塵も関係ない。
  被請求者がそのような訴訟戦略を採らないことは,請求者も理解しているものと思っていたが,今般の極めて侮辱的な主張には大いに落胆した。
                             以上

<P5>

添付資料

(限定公開)2018年11月2日弁護士恫喝事件の現場ドライブレコーダーの映像
桜井基博
[チャンネル登録]                  57回視聴
2018/11/05にアップロード
画面左下の時刻は1時間遅れています。正確には11月2日午後2時過ぎです。
駐車場の右奥に原告代理人の田中弁護士の車があるのが見えます.
被告代理人の安カ川弁護士は横断歩道上に立ち止まり、会見しています。関弁務士は、安カ川弁護士の1人おいて向かつて左側に確認できます。
**********

■あいかわらず、「盗み聞き」かどうかを判断するために最も肝心な、なぜ公道上で記者会見を開いていたのか、という問題について、正面から答えていません。

 唯一、間接的な説明として、「3 囲み取材を行う場所について」のところで、「請求者は,本件の際に囲み取材を受けていた場所を問題視するようであるが,法廷が終わった直後に囲み取材を受ける際は,裁判所が敷地内での囲み取材を嫌うため,被請求者は,本件の際と同じ場所で取材を受けることがほとんどである。なお,本件の際も,被請求者らが裁判所の敷地外に出るところまで裁判所書記官が被請求者と並んで歩き,敷地外に出たことを確認していた。」と回答していることに、当会は着目し、さっそく前橋地裁に電話をしてみました。

■最初に「裁判所書記官が、関弁護士と一緒に並んで歩いて敷地外に出た」のかどうかを確認すべく、地裁の民事第1部に16:07に電話をして書記官に直接話を聞こうとしましたが、生憎午後5時まで戻らないということだったので、同僚の職員に聞いたところ、裁判所の構内の管理だということで、総務課に電話が回されました。

 総務課の橋本氏に細かく事情を説明したうえで、「裁判所内での禁止事項として、構内での示威行動、集会、座込みなどが挙げられていますが、マスコミ取材についても構内でしてはいけないという決まりがあるのでしょうか」と質問したところ、即答が得られず、内部で協議してから返事をしたい、というコメントがありました。

 電話番号を告げて待つこと約1時間。17:14に総務課の白井氏から電話がありました。驚いたことに、橋本氏から詳しい伝達を受けていない様子がうかがえたため、再度、事情を説明したところ、「事件の内容次第だが、社会的に重要な事案と判断する場合には、裁判所構内での取材は控えていただくようにする場合がある」という説明がありました。

■本件はみなかみ町前町長を巡るセクハラ事件ということで、事前に傍聴券が配布されるという扱いだったことから、裁判所は被告訴訟代理人らを、その話を聞きたいマスコミ記者らとともに、敷地外に連れ出したということのようです。

 ただし、一律に構内でのマスコミ取材行為を否定しているわけでもない様子です。なぜなら、それが禁止行為として示されている「集会」や「示威行動」などには該当しておらず、あくまでも構内の管理上の観点からの都度判断になるからです。

 であれば、非公式とはいえ、なぜ、公道の上で記者会見をしなければならないのか、すぐちかくには関弁護士もメンバーの群馬弁護士会館があるし、横断歩道を渡った先の向かい側の駐車場でもよいはずです。

■公道上で記者会見をするとは、通常想定外ですから、当会会員が公道上でやりとりを聞くこと自体、なんらとがめられるべき行動ではないはずです。しかも「盗み聞き」よばわりされることなど、絶対に有り得ません。

 こうしたことを、再度、反論書にしたためて、群馬弁護士会綱紀委員会に提出すべきか、それとも、対象弁護士のくだらない反論にはつきあうほどのこともないとして、放っておくべきか、期限の12月12日(水)までに判断したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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館林市議選の有効性が問われる中、11月27日に選管から異議申出に対する棄却決定通知が届く!

2018-11-28 01:10:00 | オンブズマン活動
■当会の会員が立候補した館林市議選は、9月16日の告示後1週間の選挙戦を経て、同23日に市庁舎の近くの体育館で開票されました。ところが、投票者の人数より、投票箱の中にあった票の数が1つ多いという事態が判明し、大騒ぎになっています。この市議選に出馬した当会会員で館林市支部長は、当会副代表が遭遇した館林市選管のずさんな選挙対応に関する報告をもとに、館林市選挙管理委員会に対して選挙の有効性について10月5日までに正式に異議を申し出ました。その後、館林市議会は10月9日に臨時会を開き、議長と副議長を選出したというので、市民は仰天しましたが、10月12日には、なんと選管から市議選の候補者らに対して、供託物返還通知が届きました。そのため、その理由を質すべく当会は公開質問を館林市長に行いましたが、異議申出に対して対応しているということで、文書での回答はありませんでした。そしてこの度、11月19日付の異議申出棄却の決定書が選管から当会会員のところに、11月27日に郵送で届きました。さっそくその内容を見てみましょう。

館林市選管から11月27日に届いた棄却決定通知書と封筒。

 この投票すり替え疑惑事件のこれまでの経緯については、次のブログ記事をご覧ください。
○2018年10月14日:市議選の有効性が問われる中、10月12日に選管から来た供託金返還通知に当会から公開質問状
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2779.html
〇2018年10月10日:選挙の有効性が問われる中で、10月9日館林市議会臨時会が議長・副議長を選出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2776.html
〇2018年10月5日:館林市議選の有効性をめぐり当会会員が館林市選管に異議申し立ての補正書を提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2770.html
〇2018年10月1日:9月23日投開票の館林市議選の開票場の様子から見えてくる我が国選挙制度の不誠実な現況
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2766.html
〇9月26日:9月23日の館林市議選の開票結果を巡る謎の解明は果たして可能なのか?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2763.html
〇2018年9月17日:館林市議選で当会会員が奮戦中!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2760.html

*****選管からの決定書*****PDF ⇒ 20181127p14converted.pdf

                       平成30年11月19日
 異議申出人
  館林市台宿町1番31号
  小林光一様
                        館林市選挙管理委員会
                       委員長 寺 田 幸 次

            決   定   書

 上記異議申出人(以下「申出人」という。)から平成30年10月2日付けで提起された平成30年9月23日執行の館林市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)における選挙の効力に関する異議の申出(以下「本件異議申出」という。)について、館林市選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は次のとおり決定する。
                   主   文

 本件異議申出を棄却する。

            本件異議申出の要旨

1 本件異議申出の趣旨
  本件選挙の効力を無効とするとの決定を求めるものである。

2 本件異議申出の理由
  申出人の主張は、要約すると、主に本件選挙における次の事項について疑義があると主張するものである。
 ①投開票作業に従事する職員の選任について
 ②期日前投票における投票箱の管理及び開票管理者への送致について
 ③ 開票作業について
 ④投票用紙の管理について

              決定の理由

1 本件異議申出の要件
  当委員会は、申出人から平成30年10月2日に提出された異議申出書を確認したところ、異議申出に係る処分、趣旨及び理由が明確に記載されていなかったことから、同日付で、補正を命じた。これに対し、申出人から同月5日に補正書が提出された。
  当委員会は、これを適法なものと認め、受理し、慎重に審理を行った。

2 法令等の定め
  選挙の効力に関する争訟において選挙が無効とされるのは、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第205条第1項の規定により、i その選挙が選挙の規定に違反して行われ、かつ、ii その規定違反のために選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合である。
  そして、①の「選挙の規定に違反する」とは、「主として、選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるとき」(昭和27年12月4日最高裁判所判決)をいい、②の「選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合Jとは、「その違反がなかったならば、選挙の結果、すなわち候補者の当落に、現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性のある場合」(昭和29年9月24日最高裁判所判決)をいう。

3 当委員会の判断
 (1) 上記2記載のとおり、選挙の効力に関する争訟において選挙が無効とされるのは、i その選挙が選挙の規定に違反して行われ、かつ、ii その規定違反のために選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限られる。すなわち、当委員会は、本件異議申出に係る申出人の法律上・事実上の主張がこの二つの条件(i及びii)に該当するかどうかについて検討することになる。
   この点、申出人は、本件選挙において、本件異議申出の理由①~④の事項について疑義があることを主張するものの、それぞれ具体的にどのような事実が存在し、どの法令等の規定に違反するのか、何ら適示していない。申出人の主張はいずれも抽象的な主張に過ぎず、いずれも理由がない。
   よって、当委員会は、主文のとおりの決定をした。
 (2) なお、本件異議申出が本件選挙において、投票者総数よりも投票数が1票多かったことを契機としてなされたものであることに鑑みて、本件異議申出において申出人が主張する疑義について、当委員会は次のとおり申し添える。
  ア 疑義① 投開票作業に従事する職員の選任について
    投開票に従事する職員については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3及び公選法第273条により、市町村の補助機関である職員を選挙に関する事務に従事させることができると規定されており、本件選挙においても平成30年8月3日付けで、259人の職員に委嘱している。
  イ 疑義② 期日前投票における投票箱の管理及び開票管理者への送致について
    期日前投票における投票箱の管理については、公選法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される同法第53条及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により読み替えて適用される同施行令第43条により、期日前投票における投票箱の閉鎖及びそれに伴う鍵の取扱いが規定されており、本件選挙においても当該規定にのっとり、投票管理者及び投票管理者が指定した投票立会人により適切に行われている。
    また、期日前投票期間中は、当日の投票終了から翌日の投票開始までの問については、投票箱及び封印された投票箱の鍵は、当委員会の金庫で厳重に保管されている。
    期日前投票の投票箱の開票管理者への送致については、公選法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される同法第55条及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により読み替えて適用される同施行令第44条により、期日前投票期間の末日に選挙管理委員会に送致し、選挙の期日に選挙管理委員会が開票管理者に送致しなければならないと規定されており、本件選挙においても当該規定にのっとり、期日前投票の投票箱は、期日前投票期間の末日である平成30年9月22日の投票終了後に当委員会に送致され、翌日(選挙期日)に当委員会の書記により、開票所の開票管理者に送致されている。
  ウ 疑義③ 開票作業について
    本件選挙においては、開票作業には前述のとおり市の職員が従事したほか、公選法第62条及び同法第66条の規定にのっとり、開票立会人10人を定め、開票に立ち会わせ、及び開票管理者とともに投票の点検を行っている。また、開票所の出入りについては、入口に受付を設け、部外者が開票所に入らないようにしている。
  エ 疑義④ 投票用紙の管理について
    投票用紙は、印刷業者から納品後は当委員会の金庫で保管している。また、各投票所において使用されなかった投票用紙については、選挙終了後、当委員会で保管している。
    なお、本件選挙においては、選挙終了後、各投票所において使用されなかった投票用紙の枚数を確認し、各投票所の投票録等の書類と照合したところ、一致している。

              教   示
 この決定に不服があるときは、この決定書を受け取った日又は公選法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で群馬県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる(公選法第202条第2項)。

**********

■選管からの決定書を読むと、「全て公選法で定めたルール通りに事務を行っているので何ら問題ない」と主張しているものの、一切証拠が示されていません。これでは、まさに「ドロナワ」、つまり「泥棒が自分で縄をなう」のと同じことで、全く説得力を持ちません。

 当会会員は、異議申出の際に、次の要確認事項について、選管に確認を求めていました。

**********
                         2018年10月5日
館林市選挙管理委員会による9月23日投開票の館林市議選における不誠実行為にかかる確認事項

1.投開票所での「選挙管理委員」や開票作業をする「市職員」の役割について

(1) 今回の市議選に関わった選挙管理委員のメンバー全員の情報(氏名、職位、市役所との関係など)は?
(2) 開票作業に従事した職員全員の情報は(氏名、職位、所属先など)?
(3) 選挙管理委員の選出(選抜?)にかかる規定はなにか?
(4) 開票作業に従事する職員の選出(選抜?)にかかる規定はなにか?

2.期日前投票と投票箱の管理について
 今回の選挙では、9月23日午後6時28分に一見30歳代と思しき男が四角形の「投票箱」と判断できる箱を片手に持って開票所の体育館の階段を駆け上がってきたことが目撃されている。このことについて、
 (1)この投票箱を運んでいた人物の素性に関する情報は?(氏名、職位、所属先など)
 (2)この人物と選管との関係は?
 (3)選管はこの人物にどのような根拠で、どのような作業の指示をだしたのか?
 (4)目撃された時、この「投票箱」のなかには、どのようなものが何票はいっていたと認識しているか?
 (5)9月23日午後6時28分に開票所に持ち込まれたこの「投票箱」は午後9時からの開票作業開始まで、誰がどこで、どのように管理をしていたか?
 (6)この「投票箱」は、9月16日の告示日から、9月23日午後6時28分までの間、どこに存在し、誰がどのように管理していたか?
 (7)9月16日から9月22日の各日の期日前投票者数は?
 (8)上記(5)に関連して毎日、期日前投票時間以外には、「投票箱」はどこで、誰がどのように管理していたか?
 (9)夜間保管する際にはどのようなチェックを実施していたか?
(10)選挙期間中およびその後の投開票がすべて終了するまでの「期日前投票箱」の管理方法についての規則があれば、その内容は?

3.開票作業について
 (1)開票所において、開票作業に携わったり、立ち会ったりする関係者(開票立会人、観覧人、マスコミその他)に対するチェック体制はどのようなものか?(出入り口での通過人物の身分証の提示、服装、所持品など)
 (2)開票作業に携わる人物の開票所への集合時間、および入場開始時間は?
 (3)その規定はあれば、何時と規定しているか?
 (4)集合から作業開始までは、どこで待機させているのか?
 (5)開票作業における選管の役割はどのようなものか?
 (6)また、それにかんする規定はどのようなものか?
 (7)開票立会人、観覧人、マスコミに対するチェック体制(チェック方法、入場条件など)はどのようなものか?
 (8)開票作業全般に関する規定はどのようなものか?
 (9)開票所のレイアウトと、開票作業用テーブル配置、それぞれのテーブルでの作業分担内容、担当者氏名・職位・所属先、それぞれの作業分担役割の選定(選抜?)方法はどのようなものか?
(10)と思われる者が「9時になったら鍵を開けて・・・」などと発言している。

4 その他
 (1)投票用紙はいつ、どこで、何枚印刷するのか?
 (2)それらは、投票まで、どのように管理されているか?
 (3)選挙が終わっても投票されない白票は、だれが、どのように管理しているのか?

**********

 しかし、こうした疑義に対して、何一つ具体的な証拠も示さずに、棄却されたのでは、選挙の公平、透明、公正性は担保されません。

■そこで当会では、11月22日に総務省の自治行政局選挙課(代表電話03-5253-5111)に電話して、国として、選挙の実施の仕方についてガイドラインを決めているのかどうか、訊いてみました。応対していただいたのは選挙課の蓮見氏でした。同氏いわく「選挙のやり方については、自治行政局の管理課が担当している。管理課のほうに繋いでも良いが、とりあえず管理課に話をしてみるので少し待ってほしい」として、その結果「管理課にも聞いた結果」として次の説明があった。

①選挙に携わる者は全員、腕章を付けているはず。
②公職選挙法に基づき、それぞれの地方自治体の選挙管理委員会と、そこが定めるルールに基づき執行されている。
③というわけで、一義的には当該選挙管理委員会にコンタクトして相談ほしい


 当方からは、腕章も付けずにカジュアルな格好をした連中が期日前投票箱や当日投票箱を扱い開票作業にも携わっている状況を事細かに説明しましたが、総務省自治行政局選挙課の返事は以上のとおり非常にそっけないものでした。

 やはり、他に仕方がないため、21日以内となる12月17日(月)までに群馬県選挙管理委員会に異議申出書を提出することにしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「総務省自治行政局とは」
**********
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/index.html
■自治行政局の紹介
 自治行政局は、地方公共団体の円滑な行政運営を支援するため、地方分権の推進、地方自治制度の企画・立案、地方行政体制の整備、基礎自治体の行財政基盤の強化、住民基本台帳ネットワークシステムの構築、活力ある地域づくり、電子自治体の推進、地域レベルの国際化、地方公務員制度の整備・充実等、幅広い施策に取り組んでおります。
 また、国民が政治に参加するため最も重要なシステムである選挙制度についても、公明かつ適正な選挙制度の確立を目指して企画・立案等を行っています。

■地方分権改革の推進
 平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られました。
 各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されています。
 現在、日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための「地方分権改革」を政府一体として進めています。
 その中で、自治行政局では、地方分権型社会にふさわしい地方自治制度の企画・立案を担当しています。
■基礎自治体の行財政基盤の強化
平成11年以来進めてきた全国的な合併推進運動の結果、平成11年3月31日に3,232であった市町村数が、平成25年1月1日には1,719となるなど、市町村合併は相当程度進展しましたが、地域ごとの進捗状況には差異が見られ、また、人口1万人未満の市町村も480存在しています。自治行政局では、今後とも、地方分権改革や人口減少・少子高齢化などに対応するため、市町村合併に加え、周辺市町村との広域連携や都道府県による補完などの多様な選択肢を用意し、基礎自治体の行財政基盤の強化を図ってまいります。現在の市町村数など、詳しくは「広域行政・市町村合併」をご覧ください。
■地方公共団体による行政改革等の取組への支援
 地方公共団体は厳しい財政状況や地域経済の状況等を背景に、簡素で効率的な行財政システムを構築し、自らの行財政運営について透明性を高め、公共サービスの質の維持向上に努めるなど、住民との対話の中で自主的に行政改革に取り組むことが必要です。自治行政局では、各地方公共団体が自主的・主体的に行政改革に取り組めるよう支援を行っています。詳しくは「地方公共団体の行政改革等」をご覧ください。
■電子自治体の推進
★電子自治体の推進
情報通信技術(ICT)の進展に伴い、地方公共団体がICTを活用した効率的な行政運営、住民サービスの向上ができるよう、電子申請等の基盤の整備、利活用の促進や情報セキュリティ対策に関し、様々な支援を行っています。図B
★住民基本台帳ネットワークシステム
住基ネットは、電子政府・電子自治体を構築するための基盤として不可欠なものです。住基ネットにより、各種行政手続において住民票の写しの添付が省略され、かつ、各種年金において現況届等が省略されています。さらに、住基カードは、公的な証明書として利用できるほか、オンライン申請の際の本人確認を可能とする公的個人認証サービスの電子証明書を記録することができます。

■活力ある地域づくり
地域力創造グループは、本格的な地方分権の時代を迎えた今、時代の動きに即応し、常に新たな政策を企画・立案し、定住自立圏構想の推進、頑張る地方応援プログラム、地域人材の育成・活性化の推進、わがまちづくり事業、過疎地域の自立促進、都市から地方への移住・交流の推進、中心市街地の活性化、共生のまちづくり、地域文化振興対策、地域環境や国土保全対策、少子・高齢化対策、地域情報化の推進、国際交流・国際協力などの重要な課題に地方公共団体が積極的に対応していけるよう支援を行っています。
★定住自立圏構想の推進
人口減少社会の到来、地方分権改革の進展などの社会情勢の変化を踏まえ、地方自治体・住民等の協働により「地域力」を高める取組を支援するとともに、「定住自立圏構想」の着実な進展を図るため、総務省では、総務大臣を本部長とする「地域力創造本部~定住自立圏構想推進のために~」を設置しました。中心市と周辺市町村が協定に基づき相互に連携する「定住自立圏構想」の実現に向けて、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機能を確保し人口の流出を食い止める方策を、各府省と連携して講じていきます。
★地域レベルの国際化
諸外国から青年を招致し、地域レベルの国際交流の進展や語学教育の充実を図ることを目的とした世界最大級の人的交流プロジェクト(JETプログラム)の推進を始め、海外の地方公共団体職員の研修受入れ等の国際協力、欧米、アジアなどに設置された地方公共団体共同の海外事務所を通じて地域の国際化を支援するなど様々な国際化施策を推進しています。
■地方公務員制度の整備
★地方公務員制度の整備
地方公共団体を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、地方公務員制度の在り方に各方面から大きな関心が寄せられています。公務員部はこれからの地方分権の担い手を支える地方公務員制度の確立を目指し、必要な改革を進めることとしており、地方公務員倫理の確立、地方公務員の定数や給与、勤務時間などについて、住民の信頼と理解が得られるよう努めていきます。
★働きやすい職場づくり
公務員部は育児休業、介護保険制度等休暇・休業制度の定着促進、共済制度等の福利厚生の充実、安全快適な職場作りなど、地方公務員が安心して仕事に取り組むことができる職場環境作りに努めています。
■選挙・政治資金制度の企画・立案等
★選挙制度の企画・立案
選挙は、国民が政治に参加するための最も重要なシステムであり、我が国の民主政治の根幹をなしています。選挙部では、国民の意思が、国政や地方政治に公正かつ効果的に反映されるような選挙制度の確立を目指して企画・立案を行っています。
★適正な選挙管理執行
適正な選挙管理執行に携わるほか、選挙への関心を高めるため、明るい選挙推進協会等と連携を図り、明るい選挙の推進に努めています。また、有権者の利便の向上や開票の効率化を図るため、電子投票の実施を支援しています。
★政治資金制度の適正な運用
民主主義の健全な発展のため、政治資金の収支の公開や授受等の規制を定めた政治資金規正法及び政党への助成を定めた政党助成法の運用・企画・立案に取り組んでいます。


※参考情報2「総務省自治行政局の組織・制度」
**********
■組織の名称 自治行政局
○所掌事務  地方分権の推進に関すること。
・地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
・住民基本台帳制度に関すること。
・市町村の合併、広域行政等に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
・地方公共団体の組織及び運営の合理化の推進について必要な助言等を行うこと。
・地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
・地方自治に係る国際協力に関すること。
・地域の振興に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
・地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
・地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
・選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
・選挙における投票の施行の準備、普及及び宣伝に関すること。
・政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
◎組織の名称 局長
●組織の名称 行政課
○所掌事務  自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
・地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。
・地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
・地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。
・地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
・行政書士に関すること。
・地方独立行政法人に関すること。
・地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること。
・地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
・地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。
・地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。
・上記に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  総括部署の電話番号 03-5253-5509
●組織の名称  住民制度課
○所掌事務
・地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
・地方公共団体の組織及び運営に関する制度のうち地縁による団体に関するものの企画及び立案に関すること。
・住民基本台帳制度に関すること。
・住居表示制度に関すること。
・地方公共団体の情報システムに関する事項のうち電子署名に係る地方公共団体の認証業務制度に関するものの企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
  総括部署の電話番号 03-5253-5517
●組織の名称  市町村課
○所掌事務
・地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
・市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
・地方公共団体の名称、市町村の廃置分合及び境界、市町村相互間の変更並びに郡の区域に関する事務に関すること。
・中核市及び特例市の指定に関すること。
・地方公共団体の協議会、機関等の共同設置、事務の委託及び組合並びに地方開発事業団に関する事務に関すること。
・大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の施行に関すること。
  総括部署の電話番号 03-5253-5516
●組織の名称  地域政策課
○所掌事務
・わがまちづくり支援事業、都市と農山漁村の共生・対流、地域環境、地域情報化の推進、国際交流・国際協力の推進などの重要な課題に地方公共団体が積極的に対応していけるよう支援。
・日本経済を地域から盛り上げていくため、地域の自立を促し、その活力を引き出すことで経済の活性化を図ることを目的として、地方公共団体におけるベンチャー企業の育成や、地域における人材の確保など、地域経済の活性化のための取組を積極的に支援。
  総括部署の電話番号 03-5253-5523
●組織の名称  地域自立応援課
○所掌事務
・定住自立圏構想に関すること
・地方への移住・交流に関すること
・地域人材の育成・活性化に関する施策の推進に関すること
・過疎対策に関すること
・地域の振興に関すること
  総括部署の電話番号 03-5253-5391
◆組織の名称  公務員部
○所掌事務
・地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
・地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
・地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
◎組織の名称  部長
●組織の名称  公務員課
○所掌事務
・地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
  総括部署の電話番号 03-5253-5542
●組織の名称  福利課
○所掌事務
・地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。
・地方団体関係団体の職員の年金制度の企画及び立案に関すること。
・地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
・地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
・地方職員共済組合等の行う業務に関すること。
  総括部署の電話番号 03-5253-5558
◆組織の名称  選挙部
●所掌事務
・選挙制度の企画・立案に関すること。
・選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
・選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
・政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
◎組織の名称  部長
●組織の名称  選挙課
○所掌事務
・選挙制度の企画・立案に関すること。
  総括部署の電話番号 03-5253-5566(当会注:実際にここに電話するとFAX特有のポーッという音がするだけ)

●組織の名称  管理課
○所掌事務
・適正な選挙管理執行に携わるほか、全国の選挙管理委員会に対する助言等。
・有権者の利便の向上や開票の効率化を図るために、電子投票の実施を支援。
・選挙への関心を高めるため、明るい選挙推進協会等と連携を図り、明るい選挙の推進。
  総括部署の電話番号 03-5253-5573

●組織の名称  政治資金課
○所掌事務
・政治資金制度の企画、立案に関すること。
・政治団体からの届出を受け付け、その届出事項の公表を行うこと。
・政治団体からの収支報告書を受け付け、その要旨の公表を行うこと。
・政党助成に関すること。
・中央選挙管理会の庶務に関すること(法人格付与法 (平成六年法律第百六号)に基づくものに限る。)。
  総括部署の電話番号 03-5253-5578
**********

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安中市タクシー券の不正利用が平均で全体の1割に及ぶ可能性を安中市に指摘

2018-11-27 23:29:00 | 安中市の行政問題

■安中市では、合併以前からタクシー料金補助サービス制度を実施しています。これは、「タクシー以外の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者等が、通院などでタクシーを利用したとき」に「料金の一部」を補助するものですが、合併以前からの旧安中市及び松井田町の補助制度を引き継いでいるため、対象者がどっちに住んでいるかで条件が異なっています。つまり、安中地域(旧安中市内)の住民の対象者は「年齢が満75歳以上の方、1〜3級の身体障がい者手帳をお持ちの方および母子世帯のうち自動車を保有していない方」となっており、松井田地域(旧松井田町内)の住民の対象者は「年齢が満70歳以上の方、身体障がい者手帳または精神・知的障がい者手帳をお持ちの方、および母子・父子世帯のうち自動車を保有していない方」です。このように、同じ自治体内でも不公平さが解消されていませんが、さらに問題なのは、タクシー利用券の不正使用について依然として解消されていないことです。当会に引き続きもたらされた情報提供に基づき、10月17日付で安中市長に善処を申し入れました。

旧安中市地区用のタクシー利用券交付申請書の様式。旧松井田地区はこれとは別の申請様式。

 これまでの経緯については、次のブログを参照ください。
○2018年7月14日:安中市タクシー券の利用状況と改善に向けた一考察
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2696.html

 また、安中市のタクシー料金補助のサービス内容については、安中市HPの次のURLを参照ください。
※参考URL:http://www.city.annaka.lg.jp/kaigo_iryou_fukushi/zaitaku/16.html

■安中市長あての実態報告と善処申入れの内容は次のとおりです。

*****実態報告*****PDF ⇒ 20181127onhjnvsp.pdf
                             平成30年10月17日
〒379-0192安中市安中1丁目23番13号
安中市長 茂木 英子 様
(保健福祉部介護高齢課高齢者対策係)
電話027-382-1111(内線1181)
                        報告者:
                         〒379-0114安中市野殿980番地
                         小川 賢
                         電話090-5302-8312

        件名:安中市タクシー券の不正使用の実態(報告)

前略 今年7月に、報告者は表件に関して行政文書開示を受けた経緯がありますが、引続き「タクシー利用券の不正使用について目に余るものがある」との情報が寄せられているため、報告申し上げます。以下はあるタクシーの不正タクシー券使用状況です。
                                      草々
【2018年6月分】
               安中地区      松井田地区       合計
06月05日(火)        2          1        3
06月06日(水)        1                   1
06月08日(金)        2                   2
06月09日(土)        1                   1
06月10日(日)        1                   1
06月13日(水)                   1        1
06月15日(金)        1          1        2
06月18日(月)        2                   2
06月19日(火)        1          1        2
06月22日(金)        4                   4
06月28日(木)                   3        3
  6月分合計         15枚         7枚      22枚
※以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり
     1台当たり22枚×@500円=   11,000円/台
        11,000円×30台=  330,000円/月
      330,000円×12カ月=3,960,000円/年

【2018年7月分】
               安中地区      松井田地区       合計
07月01日(日)        3          1        4
07月02日(月)        3                   3
07月04日(水)        1          1        2
07月05日(木)        1                   1
07月06日(金)        2                   2
07月09日(月)                   1        1
07月13日(金)        3          1        4
07月14日(土)        2                   2
07月15日(日)        1          1        2
07月16日(月)        1                   1
07月18日(水)        1                   1
07月23日(月)                   1        1
07月24日(火)                   2        2
07月25日(水)        3          1        4
07月27日(金)        4                   4
07月28日(土)        4                   4
07月30日(月)                   1        1
07月31日(火)        4                   4
  7月分合計         33枚        10枚      43枚
※以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり43枚×@500円=   21,500円/台
        21,500円×30台=  645,000円/月
      645,000円×12カ月=7,740,000円/年

【2018年8月分】
               安中地区      松井田地区       合計
08月02日(木)        2                   2
08月06日(月)        2                   2
08月08日(水)        2                   2
08月10日(金)        2          1        3
08月13日(月)        2                   2
08月15日(水)                   1        1
08月21日(火)        1                   1
08月22日(水)        2                   2
08月23日(木)        3          1        4
08月25日(土)        1                   1
08月30日(木)        2                   2
  8月分合計         19枚         3枚      22枚
※以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり22枚×@500円=   11,000円/台
        11,000円×30台=  330,000円/月
      330,000円×12カ月=3,960,000円/年

【2018年9月分】
               安中地区      松井田地区       合計
09月07日(金)    (■) 3                   3
09月08日(土)    (■■)2                   2
09月17日(月)    (■■)1                   1
09月20日(木)    (■■)1                   1
09月21日(金)    (■■)2                   2
09月23日(日)    (■■)3                   3
09月25日(火)    (?) 1      (■■)1        2
09月27日(木)               (■■)1        1
  9月分合計         13枚         2枚      15枚
※以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり15枚×@500円=    7,500円/台
         7,500円×30台=  225,000円/月
      225,000円×12カ月=2,700,000円/年

 誠にお手数ですが、上記の情報をもとに、不正が疑われる事案について、御庁担当課より確認または調査を行っていただければ幸いです。ちなみに、9月25日には当該タクシー会社の社長名で不正使用禁止の通達が運転手に対して出されたようですが、上記のとおり、その日からさっそく不正使用の報告があがってきております。
 安中市土地開発公社巨額詐欺事件も、事件に関わった関係者の意識が高かったら、現在もなお103年ローンを抱えることにはならなかったと思います。本件も同様に、早期に不正の芽を摘むことが何よりも大事です。
                                 以上
**********

■この後、安中市がどのような対応をしているのか確認すべく、11月22日(木)8時41分に安中市介護高齢課高齢者対策係に電話をしてみました。

 その結果、概ね次のことが判明しました。

①当会の6月から9月にかけての実態報告に基づき、市にタクシー会社から報告のあった使用済みのタクシー補助券を調査した。

②とくに9月分については、名前の記載があったので、これが運転手なのか利用者なのかを含めて調べた。

③その結果、タクシー補助券に記載されていた利用者の名前と利用した日にちについて、合致しているところと合致していないところがあった。

④市の方で調べた限りでは、これらの人物が一度に2枚使った理由について、夫婦で一緒に乗車していない場合に、本人のものではない補助券が使われたのか、こうしたことについて、市の方では把握できず、不正行為の事実を確認することができなかった

⑤しかし、疑義があるため、一応タクシー会社に、こうした疑義があるため、再度適正使用についてのお願いの書面を出状する予定である。

⑥また、おそらくタクシー補助券を使用しない利用者が、他の者に譲渡する場合が想定されるため、これまでは一度申請すると、毎年継続してタクシー補助券を交付をしていたが、来年度から、毎年都度窓口で申請するかたちに切り替えるよう、現在手続きをしている最中である。

⑦その際、いろいろと不正使用を避けるために、細かく注意事項について説明したうえでタクシー補助券を交付するかたちに改善して、不正行為を少しずつでも減らしていきたいと考えている。


■この不正行為は、利用者とタクシー会社の運転手の双方がきちんと遵法精神を守らない限り、根絶できません。

 我々納税者の血税で運用されている制度ですので、必要な方たちは大いに利用してかまいませんが、あくまでもルールに則って、有効に利活用することが、当事者の皆さんには厳に求められています。

 引き続き、安中市には適正な運用について制度の改善に努めるよう要請しつつ、不正の根絶に向けて、当会として、今後も市民からの情報提供を元に制度運用の実態監視を続けていきたいと思います。

【ひらく会情報部】

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