市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2023年2月~)

2024-07-01 10:16:49 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

2024年06月30日(日)午前04時20分  0.071μSv/h

2024年06月29日(土)午前05時55分  0.074μSv/h
2024年06月28日(金)午前06時20分  0.069μSv/h
2024年06月27日(木)午前05時35分  0.075μSv/h
2024年06月26日(水)午前07時15分  0.073μSv/h
2024年06月25日(火)午前06時05分  0.068μSv/h
2024年06月24日(月)午前07時10分  0.081μSv/h
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2024年06月16日(日)午前06時30分  0.071μSv/h
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2024年02月19日(月)測定未実施
2024年02月18日(日)午前06時30分  0.079μSv/h
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2024年01月03日(水)測定未実施
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2023年03月26日(日)午前06時50分  0.076μSv/h
2023年03月25日(土)午後06時10分  0.087μSv/h
2023年03月24日(金)測定未実施
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2023年03月22日(水)測定未実施
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2023年03月13日(月)測定未実施
2023年03月12日(日)午前06時50分  0.074μSv/h
2023年03月11日(土)午前07時15分  0.075μSv/h
2023年03月10日(金)午前05時50分  0.080μSv/h
2023年03月09日(木)午前06時35分  0.074μSv/h
2023年03月08日(水)午前07時40分  0.075μSv/h
2023年03月07日(火)午前05時30分  0.068μSv/h
2023年03月06日(月)午前05時00分  0.071μSv/h
2023年03月05日(日)測定未実施
2023年03月04日(土)午前06時15分  0.068μSv/h
2023年03月03日(金)午前07時10分  0.068μSv/h
2023年03月02日(木)午前05時35分  0.080μSv/h
2023年03月01日(水)午前06時50分  0.074μSv/h

2023年02月28日(火)午前06時20分  0.079μSv/h
2023年02月27日(月)午前11時10分  0.068μSv/h
2023年02月26日(日)午前05時10分  0.069μSv/h
2023年02月25日(土)午前06時30分  0.071μSv/h
2023年02月24日(金)午前04時45分  0.068μSv/h
2023年02月23日(木)午前07時50分  0.083μSv/h
2023年02月22日(水)午前05時05分  0.075μSv/h
2023年02月21日(火)午前05時30分  0.071μSv/h
2023年02月20日(月)午前07時40分  0.067μSv/h
2023年02月19日(日)午前05時30分  0.071μSv/h
2023年02月18日(土)午前07時15分  0.073μSv/h
2023年02月17日(金)午前06時25分  0.081μSv/h
2023年02月16日(木)午前07時15分  0.076μSv/h
2023年02月15日(水)午前06時25分  0.065μSv/h
2023年02月14日(火)午前09時20分  0.076μSv/h
2023年02月13日(月)午前08時00分  0.078μSv/h
2023年02月12日(日)午前07時10分  0.076μSv/h
2023年02月11日(土)午前06時05分  0.073μSv/h
2023年02月10日(金)午前06時40分  0.074μSv/h
2023年02月09日(木)午前05時55分  0.071μSv/h
2023年02月08日(水)午前08時10分  0.067μSv/h
2023年02月07日(火)午前06時15分  0.073μSv/h
2023年02月06日(月)午前07時20分  0.065μSv/h
2023年02月05日(日)午前04時35分  0.080μSv/h
2023年02月04日(土)午前07時10分  0.082μSv/h
2023年02月03日(金)午前07時00分  0.074μSv/h
2023年02月02日(木)午前05時55分  0.075μSv/h
2023年02月01日(水)午前06時10分  0.072μSv/h


※2011年7月から計測を続けてきましたが、本文が3万字を超えたため、2014年8月と2018年1月と2021年5月に更新した後、この度再び本文が3万字を超えたため、新たなファイルを作成しました。引き続きご愛読ください。(2023年2月2日朝)

【2023年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2021年5月~2023年1月)
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/4843f56989e0202a1a08f109d3574943

【2021年4月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2018年1月~2021年4月)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2535.html

【2018年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2014年8月~2018年1月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1386.html

【2014年8月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2011年7月~2014年8月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/670.html

※使用する線量計について
 使用している線量計は、ベラルーシのATOMTEX社製の線量計(MKC-AT6130)です。この線量計は小数点2桁の表示のため、誤差±30%以内の数値を10回測定した平均を3桁で記録しています。
 カタログによるとATOMTEX社は、ベラルーシ共和国のミンスク科学研究機器製造研究所(Minsk Scientific and Research Instrument-Making Institute)の子会社として設立されました。この経験豊富な研究所で培われた原子力計測装置の幅広い経験を持つ高度な資格を持つ専門家が同社の中核チームを構成しているほか、工学研究センター、生産・サービス施設に200人のスタッフを擁しています。主な顧客はロシアとヨーロッパ諸国で、東電福島原発事故を契機に日本にも進出し、現在は日本が最大の市場とのことです。
 当会が使用する同社の線量計は、2012年7月にウラジオストックのDalRAO社の勧めで、現地調達した2台のうちの1台です。当時、食品の放射能汚染の実態を調査していた高崎市内の主婦グループの要請で購入したもので、もう1台は主婦グループが保有しています。

コメント (2)
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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…関電工の前橋バイオマス発電所を巡る法廷偽証者の不起訴相当が確定

2024-02-24 23:28:16 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災


■関電工が主体となって、トーセンや県信連、素材協の一部出資(現在は関電工の完全子会社とみられる)を受けて2015年6月22日に設立した前橋バイオマス発電㈱は、親会社の東電の威光をバックに前橋市苗ケ島町にある電中研の土地の一部を払い下げてもらい、周辺住民にきちんとした説明をしないまま、木質バイオマス発電所を建設し、2018年(平成30年)3月から本格的に運転をスタートさせて、早くも6年が過ぎようとしています。


 この間、当会はバイオマス発電所に隣接する赤城ビュータウンの皆さんとともに、官業癒着のこの施設の安全・安心な稼働を担保すべく、関電工や行政に働きかけを続けています。昨年7月時点での状況は次のブログ記事をご覧ください。
○2023年7月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…関電工が政官と癒着して稼働中の前橋バイオマス発電所を巡る近況報告

■あれから半年経過しますが、令和5年3月28日に、前橋地検の黒澤葉子検事が、法廷偽証罪の被疑者の福本雅邦を嫌疑不十分で不起訴にしたことについて、同年6月5日に前橋地裁を訪れて前橋検察審査会の事務局で審査申立書を提出した後、5カ月後の令和5年12月15日付で、前橋検察審査会から次の議決通知書と12月13日付議決の要旨が郵送されてきました。


*****2023/12/15議決通知書*****

                       令和5年12月15日
審査申立人 小 川   賢 殿

                      前橋検察審査会

             議決通知書
 当検察審査会は、あなたが申し立てた審査事件(令和5年(申立)第7号)について議決しましたから、別添のとおり、その要旨を通知します。

*****議決の要旨*****

令和5年前橋検察審査会審査事件(申立)第7号
 申立書記載罪名  偽証
 検察官裁定罪名  同上
 議 決 年 月 日  令和5年12月13日
 議決書作成年月日 令和5年12月13日

          議 決 の 要 旨
審査申立人
   (氏名)  小 川   賢
被疑者
   (氏名)  福 本 雅 邦
不起訴処分をした検察官
   (官職氏名) 前橋地方検察庁 検察官検事 黒 澤 葉 子
 上記被疑者に対する偽証被疑事件(前橋地検令和3年検第1890号)につき、令和5年3月26日、上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
          議 決 の 趣 旨
 本件不起訴処分は相当である。
          議 決 の 理 由
 本件不起訴処分記録並びに審査申立書及び審査申立人が提出した資料等を慎重に審査検討した結果、検察官がした不起訴処分の最低を覆すに足りる証拠がないとの判断に至った。
 よって、上記趣旨のとおり議決する。

        前橋検察審査会
**********

 このように、我が国では法廷で偽証しても、東電の子会社の役員や公務員であれば、ウソをついてもお咎めがないことがわかります。ですが、一般市民にはこうした特例措置は適用されないでしょうから、十分に留意が必要となります。

■このように、関電工の子会社の前橋バイオマス発電㈱の代表取締役にも就任していた人物が、隣接住民らが懸念し、稼働後も実際に環境基準値を超える騒音に悩まされている実態を無視して、「騒音対策は適切に取られている」などと法廷で偽証しても、前橋地検や前橋検察審査会は罪に問おうとしないのですから、事は重大です。

 司法に訴えても取り上げてもらえないため、隣接住民の皆さんは現在もなお、群馬県や前橋市に環境面での問題をアピールし、善処を求め続けなければならないのです。

■とりわけ問題なのは、騒音と排ガスについてです。なぜなら、この前橋バイオマス発電施設は、火力発電所ですが、排ガス量が毎時4万ノルマル㎥を超えるように設計されているからです。

 この場合、条例では計画段階で環境影響評価(アセスメント)が必要になります。にもかかわらず、群馬県は、燃料の木質チップに水分が20パーセント含まれているのが前提なので、その水分が水蒸気となって排ガス中に含まれる分は差し引かれるべきだ、などと条例に特例条例を付与し、少しでも早く関電工がこの発電施設を稼働できるように配慮してしまったのです。

 本来であれば、きちんと2~3年かけてじっくりとアセスメントを行い、騒音や排水、排ガスなどによる周辺住民の安全・安心な生活環境の保全を最優先にしなければならないところ、群馬県環境森林部環境政策課は問答無用で環境アセスを免除してしまいました。

■この影響と弊害は現在でも続いています。

 そもそも、国等の責務として「国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、環境影響評価の手続が適切かつ円滑に行われ、事業実施による環境負荷をできる限り回避・低減すること等の環境保全の配慮が適正に行う」と環境影響評価法第3条に定めがあります。

 さらに憲法第94条には、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」という規定があります。

 また、地方自治法第14条1項には、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務(地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの)に関し、条例を制定することができる。」という規定があり、そして、同法第14条2項には、「普通地方公共団体は、義務を課し、権利を制限するためには、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例によらなければならない。」という規定があります。

■ところが、行政担当者はこうした法令などお構いなしに、ひたすら責任回避の対応を今なお続けています。

*****2023.8.22住民から県と前橋市あて発信メール*****
Sent: Tuesday, August 22, 2023 8:15 PM
Subject: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

群馬県環境政策課/石坂さま  前橋市環境政策課/橋本さま
 毎々、お世話になります。日々、群馬県/前橋市の環境政策についてご尽力頂き篤く御礼申し上げます。
 首記の件、環境省から群馬県環境政策課に情報連絡させていただきました
 前橋バイオマス発電所の排ガス量について、石坂さま、橋本さまから「年内に排ガス量測定実施」するとの回答いただきました。私たちの長年の懸案でありました排ガス量測定を実施いただけますことに篤く御礼申し上げます。このことは環境省殿とも情報共有化させていただきたいと思います。なお、測定実施予定日、実施後結果についてメール等で情報共有化させていただきたくお願いいたします。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.1.8住民から群馬県あて発信メール*****
RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について
Sent:2024/01/08 PM 12:18

群馬県環境政策課/石坂さま
 毎々、お世話になります。前橋バイオマス発電所の排ガス量の測定を実施する旨の回答を令和5年8月に頂きましたがその後の進捗状況について開示して頂きたくお願いいたします。
 大変恐縮ですが令和6年1月22日までにご回答頂きたくお願いします。
 また、測定方法につきましても教示頂きたくお願いいたします。環境省にも情報共有化いたしたいと思います。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.1.9群馬県から住民あて受信メール*****
Sent: Tuesday, January 9, 2024 9:16 AM
Subject:前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になっております。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 この度はご心配をお掛けしており大変恐縮です。
 さて、お問い合わせの件でございますが、令和5年8月に野原様へ回答した内容について改めて以下に記載しますと
・環境影響評価条例(条例環境アセス)を所管する県庁環境政策課には、大気環境を測定する権限はない。
・所管する前橋市へ聞きとりしたところ「当初、今年か来年に実施する予定だった調査を今年度中に実施する予定。実施予定時期は秋から冬にかけて。」と申し上げております。
 よって、お問い合わせにある「前橋バイオマス発電所」の大気環境の測定の実施状況等について県環境政策課ではお答えできることがございませんので
 ついては、前橋市さんへお問い合わせをお願いいたします。 

*****2024.1.9住民から群馬県から発信メール*****
タイトル:御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について
受信日時:2024/01/09 PM 09:34

群馬県環境政策課/石坂さま
 早々の回答有難うございました。しかしながら、前橋バイオマス発電所の排ガス量は事業者から環境影響評価条例に規定されている基準値を超過しているにも関わらず、御課が運用ルールを1日で作成して環境影響評価を不要となった経緯があります。また、机上での排ガス量計算しかありません。
 環境影響評価の所管は群馬県環境政策課と認識していますので当然、実際の排ガス量は御課で把握されなければならないものと考えますが如何でしょうか?
 改めてこの点についてご回答頂きたくお願いいたします。
 なお、前橋市環境政策課さまからも今年度中に排ガス量の測定をすると昨年8月に電話回答頂いておりますのでご指示の通り問合せを致します。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.1.15群馬県から住民宛受信メール*****
Sent: Monday, January 15, 2024 6:22 PM
Subject: 御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になります。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 お問い合わせのありました件で下記のとおり回答いたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。
(回答)
 前提として、環境影響評価制度とは、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民や関係自治体などから意見を聴き、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、よりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。 
 この制度を事業者自らが執行するための手続について定めたものが、群馬県環境影響評価条例(以下「条例」という。)となっております。これは、条例第1条(目的)にも規定されているところです。 
 この条例に定める規模要件に該当する事業については、条例に定める対象事業となり事業者自らが条例に定める手続を執行することとなります。 
 つまり、本条例では手続について規定しているにとどまることから、事業に対する条例手続の要否判断は事業者の責務であり、本制度に規定する県環境政策課の責務の範囲外であります。 
 この前提を踏まえ、問いにある
「環境影響評価の所管は群馬県環境政策課と認識しています※①ので当然、実際の排ガス量は御課で把握されなければならないものと考えます※②がいかがでしょうか?」 
について回答いたしますと、
※①ご認識のとおり、条例の所管は群馬県環境政策課ですが、条例の手続の主体は事業者です。
※②そもそも適正かつ環境に配慮した事業運営の責務は「事業者」にあると考えます。環境基準値でも、その値を遵守するのは事業者であります。 
 加えて、条例に定める対象事業も含め、供用後における個々の事業へのモニタリング調査について県環境政策課が実施する規定は本条例に定めはないことから、モニタリングについては事業者が行うものと捉えております。

*****2024.1.21住民から群馬県あて発信メール*****
タイトル:御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について
日時:2024/01/21 PM 10:06

群馬県環境政策課の石坂主任さま
 お世話になります。
 赤城山の自然と環境を守る会の野原です。早々の丁寧なる回答頂き篤く御礼申し上げます。
 「(回答)前提として、環境影響評価制度は・・・よりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。」との詳細なご説明がありました。まさにその通り運用されば素晴らしい制度だと考えます。
 ですが、発電所近隣の住民は平成30年から稼働している前橋バイオマス発電所の騒音公害、生活水の水温上昇等で苦しんでいます。環境影響評価を実施していれば騒音公害等は未然防止できたと強く思う次第です。
 県は木質バイオマス発電の燃焼排ガス量について環境影響評価条例施行規則に運用ルールを付記しました。その内容は生木に近い燃料を枯れ木と同じ含水率として排ガス量を計算して良いとする内容でした。私たちは環境影響評価を実施しなかった経過に強い疑問を持っています
                 記
1.①この付記事項は事業者に偽装を進めるようなもので法秩序の点から如何なものかと思います。
 さらに付記事項は見識者等の見解も無いまま根拠のない解釈を一部門の判断で決め審議会にも報告せず、あろうことか事業者のみに知らせていました。
2.事業者は付記された運用ルールに基づき排ガス量を計算して平成28年(2016年)5月に経済産業省関東東北産業保安部長に排ガス量:42,400立方メートルN/時(空気比1.3)、その後、群馬県に排ガス量:41,533立方メートルN/時(空気比1.3)と報告しています。この排ガス量は40,000立方メートルN/時以上の為、条例により環境影響評価が必須なはずです。②しかしながら、県の指導により事業者はさらにを排ガス中の水蒸気を排ガス量から控除したものを提案し基準値内になるので環境影響評価不要と判断しました。群馬県はどのような法的根拠により、このような控除をした排ガス量を了とされたのでしょか?
3.前橋バイオマス発電事業は騒音規制法で定められた騒音特定工場に指定される大型の設備を導入しています。従って春夏秋冬、夜間騒音含め詳細な環境評価がされなければならない事業であると思います。③県は環境影響評価施行規則・運用ルール策定時に事業が騒音特定工場、居住地から100mの立地、大規模木質バイオマス発電事業、さらに原発事故由来の放射能汚染されている燃料等を十分考慮して検討しなければならなかったと思いますが如何でしょうか?
4.令和5年8月22日、午後4時ごろ私の携帯に石坂さまより、「前橋バイオマス発電所の排ガス量を年内に測定する。」との連絡ありました。しかし、唐突にモニタリングは事業者が行うものと回答いただきました。騒音公害、井戸水温の異常上昇等住環境が破壊されている住民に対する回答でしょうか?④何故変更されたのか? 私たちは前橋バイオマス発電事業に関する排ガス量計算に大きな疑義をもっています。私たちが検討した計算結果をお持ちしますので今後このような問題が起きないために議論する機会を設けて頂きたくお願いします。
 御多忙中、恐縮です。①~④について令和6年2月2日までにご回答頂きたくお願い申し上げます。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.2.2群馬県から住民宛受信メール*****
Sent: Friday, February 2, 2024 4:43 PM
Subject: 御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になっております。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 お問い合わせいただいておりました件で下記のとおり回答させていただきます。
(回答)
 環境影響評価は、大規模な開発事業を行う前に、その事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民や関係自治体などから意見を聴き、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討して、よりよい事業計画を作り上げていこうという制度であり、この制度を事業者自らが執行するための手続等について定めているのが、環境影響評価条例、条例施行規則及び技術指針です。
 未利用材による排ガス量の計算については、環境影響評価条例、条例施行規則及び技術指針では定められておらず、運用ルールとして定めたものです。
 県では、環境影響評価条例、条例施行規則及び技術指針等により環境影響評価制度を適正に運用しております。
 なお、前回も申し上げたとおり、当該施設の現在の稼働状況等については、事業者及び大気環境法令を所管する前橋市担当課へお尋ねいただきますようお願いいたします。

*****2024.2.2住民から群馬県あて発信メール***** 
Date: 2024年2月2日(金) 21:45
Subject: 御礼と再要望 RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

群馬県環境政策課 石坂さま
 お世話になっております。問合せの回答有難うございました。
 しかしながら、(ご回答)は赤城山の自然と環境を守る会からの問合せ回答になっておりませんので再度、問合せをさせて頂きます。私たちは環境影響評価制度、その役割、手続き等々理解をしているつもりです。運用ルールなるものが事業者に偽装を進めるようなもので法秩序から如何なものか?と問合せしているのです。
 ①~④の問合せについて各々回答をして頂きたくお願いします。
 石坂さまが担当される前の事案ですが運用ルール作成経緯を深堀して頂きたくよろしくお願いします。
  赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重、副会長 野原潤一

*****2024.2.8群馬県から住民あて受信メール*****
Sent: Thursday, February 8, 2024 1:43 PM
Subject: Re: 御礼と再要望  【自動転送】RE: 前橋バイオマス発電所の排ガス量測定について

赤城山の自然と環境を守る会 野原様
 お世話になります。
 群馬県環境政策課の石坂でございます。
 過日お問い合わせいただいておりましたことについて、下記のとおり回答をいたします。
(回答)
 県では、適正に定めた条例・施行規則・技術指針や運用ルール③に基づき環境影響評価制度を適正に運用しており、事業者に偽装をすすめるものではないと認識しております。①
 環境影響評価制度は、事業者自らが条例等に規定されている手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度であるため、規模要件の該当についても事業者自らが条例・施行規則・技術指針・運用ルールに基づき規模等を確認し手続要否を判断するものです。県は、事業者より条例・施行規則・技術指針・運用ルールに基づき判断したとの報告を受けております。②
 なお、回答を変更したものではなく、またこれまで問い合せに対し丁寧に回答をさせていただきました。④従来の回答のとおり当該施設の現在の稼働状況等については、事業者及び大気環境法令を所管する前橋市担当課へお尋ねいただきますようお願いいたします。
**********

 あまりにもそっけない群馬県環境森林課からの回答メールを受信したので、早速、住民のかたは群馬県環境政策課担当職員の石坂氏に電話で面談を申し入れましたが、進展はみられませんでした。

■この後、赤城ビュータウンの住民で赤城山の自然と環境を守る会の皆さんは令和6年2月13日までに大気環境法令による排ガス分析結果を前橋市に情報公開した結果を入手しました。しかし、残念ながら、このデータは平成30年10月の立入調査結果で2023年度の測定結果はまだでした。ですが、2024年1月に測定したようです。それにしても、今回もまたひどい話で、前橋市は5年前ですが排ガス量の測定データを持っていたのに、市民に何も連絡すらしてきませんでした。













 上記の測定は環境技研が実施したようです。測定結果は排ガス量41000立方m/hrで関電工が県に提出した数値に近いものでした。また、酸素濃度の測定結果から空気比1.3となります。

施設調査表

 売電開始したころは水分量の少ない間伐材を燃料としていたため測定結果も4100立方メートル(空気比1.3)となっていたかと推定します。ガス中の水分量も18.3%(Xw)とあります。


ばい煙発生装置

 平成30年12月の騒音測定はベース騒音40㏈、令和元年以降のベース騒音43㏈で騒音レベルが明らかに異なっています。原因不明となっていますが、推察するに水分量の高い燃料を使用し出したため、燃焼条件悪くなり空気量を多くしているのかもしれません。

■いずれにしても令和6年1月の排ガス量測定結果は年度内にまとまるようなので、住民の皆さんは、黒塗りだらけの開示にならないよう祈りつつ、再度、情報公開して測定結果を入手する予定です。

 それにしても、最近、群馬県と同様に、前橋市の環境政策課の対応が極めて悪くなっています。昨年、経済産業省・環境省との交渉(面談)を実施した後から、特にその傾向が強くなった気がします。昨年の令和5年11月に測定した前橋バイオマス発電所の騒音データについても、「情報開示請求を出せ」と前橋市環境政策課に言われました。こうした対応は、国、すなわち環境省の指示によるものであることも判明しました。

 そもそも、排ガス量毎時4万ノルマル㎥を超える火力発電施設なのですから、排ガス量も騒音も測定データは事業者に義務付けられた報告データも含めて積極的に行政が住民に対して開示しなければなりません。しかし、環境省が自らそうした流れと逆行する指示を出しているのですから、この国の環境政策が住民の目線に立って為されていないことは明らかです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…関電工が政官と癒着して稼働中の前橋バイオマス発電所を巡る近況報告

2023-07-06 00:05:37 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

2017年末に完成し2018年3月から稼働中の前橋バイオマス発電所。右側が前橋バイオマス発電㈱の発電施設、左側が前橋バイオマス燃料㈱のチップ加工保管施設。年間約8万トンのチップ化した間伐材を流動床ボイラで燃焼させ、蒸気タービンで発電。出力6,750kW。年間発電量はほぼ一般家庭8,700軒分の消費電力量に相当(但し一般家庭の平均年間電力消費量を4,936kWh/年とした場合)

■株式会社関電工は、関東地方を中心に、電気設備工事、リニューアル工事、空調・給排水設備工事、電力工事、エネルギー工事、通信工事に携わる総合設備企業で、もともと東電系の企業として設立され、今でも東電パワーグリッドが46%の筆頭株主です。その名前から当初は、関西電力の子会社かと思っていましたが、松井田でバイオマス事業を手掛けて挫折したトーセンが設立した松井田バイオマス発電を継承し、2015年6月22日に前橋バイオマス発電株式会社と看板を架け替え、親会社の東電の威光をバックに前橋市苗ケ島町にある電中研の土地の一部を払い下げてもらい、周辺住民にきちんとした説明をしないまま、木質バイオマス発電所を建設し、2018年(平成30年)3月から本格的に運転をスタートさせて、早くも5年余りが経過しようとしています。

 

 このバイオマス発電所には、トーセンが主体となって木質チップ燃料を供給する前橋バイオマス燃料の施設が隣接しており、発電・燃料双方に、自民党群馬県連の重鎮が仕切る群馬県森林組合連合会(県森連)や、その息のかかる群馬県素材生産流通協同組合(素材協)も一部出資をしています。いわば、FIT補助金獲得と東電福島原発事故による県内の放射能汚染樹木の焼却処分を目的に群馬県の政官と癒着して、しゃにむに推し進めた事業です。

 

 そうした政官の思惑を背負って事業主体となった関電工ですが、周辺住民が懸念していた通り、群馬県環境森林部は、本来であれば、排ガス量4万㎥以上の火力発電設備に義務付けられる環境アセスメントを、「木質チップの水分は、燃やしても水蒸気だから」として排ガス量を低く査定し、免除してしまいました。そのため、騒音や、放射能汚染の間伐材燃焼による大気や排水についても、すべて不問同然としてしまったのです。

 

 そのため、周辺住民の皆さんの意向をもとに、当会では住民訴訟を提起しましたが、政治圧力や行政に忖度する地元の前橋地裁はもとより、東京高裁でも住民側の訴えはことごとく退けられてしまい、最後の頼みの最高裁さえも、政官と東電に加担して、三行半の棄却判決を出す始末です。

2021年01月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…当会の上告理由書と上告受理申立書を最高裁第三法廷が棄却!

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/4b08a4e564cd4120feaa90b52367afda

※また、前橋バイオマス発電を巡るこれまでの経緯は次の記事を参照ください。

前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/c/4ae0ef6e75d21f8b1a3c9c3090414d60

 

■バイオマス発電所が稼働後も、相変わらず騒音レベルは環境基準に収まっておらず、住民の皆さんは前橋市環境部に関電工への行政指導を再三お願いしてきました。しかし、現在に至るまで、関電工はのらりくらりしており、前橋市も関電工に対して及び腰です。

 

 当会が提起した住民訴訟の最終段階で、証人尋問が行われ、関電工の事業責任者が法廷で証言しました。その際、騒音対策については前橋市行政の指導に沿って適切に対処している」という趣旨を裁判官の前で明言していました。しかし、その後、現在に至るまで騒音は基準内に収まっていません。

 

 証人尋問に先立ち、証人は「ウソは言いません」と宣誓書を裁判長の前で読み上げさせられます。関電工の責任者は、騒音対策は適切に取っているから騒音の問題はない、と明言したのに、未だにそうなっていないのは、ウソをついていたことになります。そこで、当会は、地元住民の皆さんの同意を得て、2021年10月8日に、前橋地検に次の告訴状を提出しました。

 

*****2021/10/08告訴状*****

              告 訴 状

                           令和3年10月8日

前橋地方検察庁検事正 山口 英幸 殿

 

                    告訴人 小川 賢(自著押印)

 

1 告訴人  住  所 〒379-0114 群馬県安中市野殿980

       氏  名 小川 賢(市民オンブズマン群馬・代表)

       生年月日 昭和27年3月5日

       電話番号 090-5302-8312

 

2 被告訴人 住  所 〒371-0241 群馬県前橋市古市町215-6

       氏  名 福本雅邦

       職  業 前橋バイオマス発電株式会社・代表取締役

       電話番号 027-288-0594

 

3 告訴の趣旨

  被告訴人の行為は、「4 告訴事実」に書いたように、法廷偽証罪に該当する(刑法第169条に違反)と思料するので、被告訴人について刑事上の処罰を求めるため、ここに告訴する。

 

4 告訴事実

  平成31年4月24日、群馬県前橋市大手町3丁目1番34号前橋地方裁判所民事第1部第21号法廷において、平成28年(行ウ)第27号請求事件の証人として宣誓の上、全く虚偽であることを知りながら、裁判長から「騒音について前橋市のほうから何らかの連絡のようなものがあったのか」とする質問に対して、

  「それに対して、その音を管理基準の45デシベル以下にするための少なからず応急処置的な対策は速やかに打って、その数字以下になったというところを確認するまで実際仕事としてはやらせていただいて現在運転をしているところです。」

  また、告訴人の「スパイク音を無くして運転しているということですね。」との質問に対して、

「管理基準値以下にするようにしてですね。」

さらに、告訴人が「いや、スパイク音というのを除去して運転されているということですね。現在はね。問題はないということですね」との質問に対して、

  「問題のない数字になっています。」

などと、あたかも騒音対策に万全を期して管理基準値をクリアしたかの如く虚偽の陳述をし、もって、偽証したものである。

 

5 告訴の経過

(1)被告訴人は、群馬県前橋市苗ケ島町2550-2に、群馬県の森林組合等から調達した間伐材など年間約8万トンを集めて、それらをチップ化して燃料としてボイラーで燃やし、汲み上げた地下水を加熱して蒸気をつくりタービンを回して発電する方式の出力6750kWのバイオマス発電施設を、平成30年3月から稼働させている。

(2)ところが、この施設は、近隣の住宅地から僅か150mしか離れておらず、しかも、排ガス量が毎時4万ノルマル㎥を遥かに超えるため、騒音や大気汚染、さらには放射能を浴びた群馬県内の北部森林地帯から間伐された木材を燃焼させることによる放射能の影響を強く懸念した周辺住民らが、施設の計画段階で開催された説明会で、環境アセスメントの実施を要請した。

(3)ところが、被告訴人は一方的に説明しただけで、周辺住民の意見に耳を傾けようとせず、結局、排ガス量が毎時4万ノルマル㎥を超えていて、群馬県の環境影響評価条例に該当する施設であるにも関わらず、使用する木材の水分量が多いため、排ガス中の水蒸気は排ガスとしてカウントしないまま、騒音、排ガス、排水など周辺住民の生活環境保全に必須な環境アセスメントを実施しないまま、上記(1)のとおり平成30年3月から本格稼働させた。

(4)被告訴人の発電施設では、ボイラー、モーター、コンプレッサー、送風機、チップ搬送ベルトコンベア等の機械を使用しているが、これらの機械は年中無休で24時間休みなく稼働し、騒音を発し続けている。

(5)これらの騒音により、周辺住民らは、安寧な生活環境を妨害され、血圧の上昇、動悸、睡眠不足等の被害を受けている。

(6)そのため、周辺住民らは、被告訴人に対し、再三、対策の実施を申し入れたが、被告訴人は、何ら誠実な対応を示さなかった。

(7)やむなく周辺住民らは、前橋市の環境課に苦情を申し出て、騒音測定をしてもらったところ、敷地境界では、規制基準値を超える結果が平成30年12月に確認された。(証拠資料1:平成30年12月騒音測定結果参照)

(8)このため、平成31年1月に前橋市は規制基準を超過していることを被告訴人に伝え、発生音の改善について行政指導を行った。しかし、その後も実効性のある対策を被告訴人が実施しなかった。

(9)そして、前橋市による騒音測定の結果、令和3年4月に規制基準値を超過していることが再び確認された。(証拠資料2:騒音についての行政指導、証拠資料3:令和3年4月騒音測定結果参照

(10)そこで、平成30年12月に測定された結果と令和3年4月の結果を比較すると、ベースとなっている騒音が約4㏈増加していることが判明した。また、チップを運ぶベルトコンベアの擦れ音は施設操業時から発生して全く改善されていない。(証拠資料4:平成30年12月・令和3年4月騒音時系列グラフ参照

(11)周辺住民らが居住する住宅地およびその近辺は、比較的静穏で良好な環境にあり、特に夜間の騒音は、非常に耳障りで、心身に多大な悪影響を及ぼすものである。また、せめて、土日ぐらいは静穏な環境で生活を送りたいというのが周辺住民らの心情である。

(12)この問題につき、周辺住民らは、被告訴人が環境アセスメントの実施もせずに操業を始めようとしたため、騒音の源になるボイラー、送風機、コンベヤ、コンプレッサーなどの騒音による生活環境の保全確保の観点から、上記(2)のとおり、環境アセスメントの実施について群馬県を通じて被告訴人に申し入れた。

(13)ところが被告訴人は、燃料の木質チップが水分を多量に含むため、大半は水蒸気だから排ガス量は毎時4万ノルマル立米未満だと主張し、なんらアセスメント実施に応じようとしなかった。

(14)そこで告訴人らは、前橋地裁に差止と施設整備に対する補助金の取消しを求めた住民訴訟(前橋地裁平成28年(行ウ)第27号)を前橋地裁に提訴した。結果的に原審は、令和元年10月31日に告訴人ら住民側の請求を棄却し、控訴審(東京高裁令和元年(行コ)第316号)では令和2年6月22日に、上告審(最高裁第三小法廷令和2年(行ツ)第260号・令和2年(行ヒ)第298号)も令和3年1月12日に、いずれも住民側の請求を退けた。

(15)こうしたなか、被告訴人は、平成31年4月12日に原審の前橋地裁で開かれた証人尋問で、宣誓書を朗読後、「騒音対策は実施済みで基準値をクリアしている」と証言を行ったが、上記(4)から(10)に照らせば、法廷で虚偽の陳述をしたことは明らかである。(証拠資料5:尋問調書抜粋参照

(16)被告訴人が、虚偽の陳述を行ったことにより、裁判所は被告訴人がしっかりと騒音対策を実施しているものと判断したため、周辺住民らの悲痛な訴えが棄却されてしまった。(証拠資料6:前橋地裁判決文抜粋参照

(17)そもそも、偽証罪が保護しているのは、国家の審判作用の適正性の担保である。裁判においては、裁判官がさまざまな証拠を取り調べたうえで事実を明らかにしていき、判決を下す。証拠のなかには物的なものだけでなく参考人などの証言も含まれるため、証言に虚偽があれば正確な審理結果が期待できない。

(18)被告訴人の行った偽証は、法治国家である我が国の平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり、しかも、被告訴人は東京電力グループで最大の子会社である関電工の幹部職員でもあり、その社会的影響は大きい。こうした人物が法廷で虚偽の陳述をしたことが見過ごされたりすれば、我が国の社会生活の健全性が公然と踏みにじられたことを意味し、重大事である。

(19)よって、告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく、ここに告訴するものである。

(20)なお、最後になりますが、告訴人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、ここにお約束致します。

                                  以上

 

                証拠資料

  • 平成30年12月騒音測定結果
  • 騒音についての行政指導
  • 令和3年4月騒音測定結果
  • 平成30年12月・令和3年4月騒音時系列グラフ
  • 尋問調書(抜粋)
  • 前橋地裁判決文(抜粋)

 

                添付書類

  • 証拠資料写し 各1通

**********

 

■実は告訴状は、最初群馬県警にも提出したのですが、「本件は、法廷偽証罪という司法判断に関連することから、直接地検に提出してほしい」と言われました。確かに捜査をするまでもなく、書類で判断でき、あとは当事者本人からヒヤリングするなり、必要であれば現場を一度視察すれば事足りるからです。

 

 その後、1年半が何事もなく過ぎました。地検はやはりやる気がないのかな、と思い始めた矢先、住民の皆様から情報をいただきました。それによると、2013年1月26日の大寒波に伴う暴風でバイオマス発電施設が故障のため停止し、最近ようやく再稼働したようだが、関電工の関係者で証人尋問を受けた当事者が、地検から呼び出しを受けたらしい、ということです。

 

 やっと地検が腰を上げたので、近日中に何らかの連絡が来るかな、と思っていたところ、案の定、年度末ギリギリで、地検から処分通知書が送られてきました。ご覧のとおり、「不起訴処分」とあります。担当検事が、在任中、棚の上にのせていた懸案事件を異動直前に、しれっと不起訴にして処分通知を出すのは慣例化していることがうかがえます。

 

 当会では、騒音が改善されていないことを示す前橋市の測定結果を提出していたことから、なぜ不起訴処分になったのか、「起訴猶予」か「嫌疑不十分」か、それとも「嫌疑なし」なのか、はっきり知っておく必要があったため、あらためて、地検に不起訴処分の理由を文書で問い合わせました。すると、新年度になり新しく前橋地検に異動してきた別の検事名で、不起訴処分理由告知書が4月10日付で送られてきました。

■不起訴処分の理由を見ると「嫌疑不十分」とあります。騒音が現在でも閑居基準をクリアできていない状況を示す証拠を提出しているにもかかわらず、担当検事は法廷偽証罪に係る告訴に対して「嫌疑不十分」と判断したのですから、訳がわかりません。明らかに大企業やそれにたかる自民党県連の重鎮や、群馬県環境行政に対して、検察まで忖度していることがうかがえます。

 

 そこで、やむなく当会は、6月5日に前橋地裁を訪れて、新館4階にある前橋検察審査会の事務局に行き、以下の審査申立書を提出しました。

 

*****2023/06/05審査申立*****

審 査 申 立 書

前橋検察審査会 御中

 

申立年月日  令和5年6月5日

 

申 立 人

  資 格   告訴人

  住 所   〒379-0114

        群馬県安中市野殿980

  電話番号  090-5302-8312

  年 齢   71歳(昭和27年3月5日生)

  職 業   会社員

  氏 名   小 川   賢     (印)

 

 申立人は、以下の公訴を提起しない処分に不服があるため、検察審査会法第30条に基づき、貴会に対し、その処分の当否の審査を申し立てます。

 

第1 罪状

   偽証

 

第2 不起訴処分年月日・事件番号

   令和5年3月28日(令和3年検第1899号)

 

第3 不起訴処分をした検察官

   前橋地方検察庁 検察官 検事 黒澤 葉子

 

第4 被疑者

   氏名 福本 雅邦

   年齢 59歳(生年月日不祥)

   職業 会社員(前橋バイオマス発電株式会社・代表取締役)

   住所 〒371-0844群馬県前橋市古市町215-6(関電工群馬支社)

      〒371-0241群馬県前橋市苗ケ島町2550-2(事業所)

 

第5 被疑事実の要旨

 1 被疑者が策定した環境配慮計画の概要

   平成28年4月15日、被疑者が関電工の戦略事業本部環境エネルギー発電事業部職員として、バイオマス発電建設事業の実務の総責任者であるときに、「環境配慮計画」を策定し、同年5月18日に前橋市に提出した。同計画は、前橋市から平成28年5月25日に群馬県に参考送付として提出されたが、その中で、環境管理体制として、バイオマス発電の社長を運営協議会の会長とし、発電所の所長とバイオマス燃料の工場長の直轄下に公害防止責任者をそれぞれ置くことが示されている。さらに、自主管理基準の遵守状況の確認・審査、住民対応状況の確認、その他環境に関する方針等の決定をすることなども、その環境配慮計画に記載されている。

   環境配慮の項目は、大気関係、水質関係、騒音・振動関係、放射性物質関係、廃棄物関係からなっており、騒音・振動では、騒音の自主管理基準は、8時から18時で55㏈以下、6時から8時及び18時から21時で50㏈以下、21時から翌6時で45㏈以下とし、これは騒音規制法、群馬県の生活環境を保全する条例の第2種区域の規制基準と同等に定めた。

 2 騒音等に関する被疑者の不十分な対応の推移

   騒音等に関し、前橋市とバイオマス発電関係の責任者である被疑者や、被疑者が代表を務める事業者である前橋バイオマス発電(株)の状況を時系列で確認しておく。まず、赤城南麓周辺は、騒音規制法、群馬県の生活環境を保全する条例の区域外であり、騒音・振動の規制は無く、夜間など30㏈強の静けさが確保されており、騒音規制基準でいえば第1種区域以下となり、地域住民の中には、療養として移住している者もいたほどである。

   しかし、前橋市は、バイオマスの建設計画を事業者と推進するために、騒音規制外の建設地をピンポイントで特定し、そのエリアにおける騒音・振動規制を口頭で定めるなどして、発電所建設が計画通りに進むよう事業者側の立場を配慮したかたちで、円滑な手続きのための地ならしを行った。もちろん、通常は市から動くというようなことは無いので、被疑者らが持ち掛けたことは明白である。本来、行政である公務員の使命は住民保護であるはずだが、実際には、生活環境の悪化のリスクを懸念する住民の反対を押し切って、前橋市は不当にも、こうした生活環境の悪化をもたらす一連の地ならしを推進した。

   環境配慮計画では、主要な音源である移動式チッパーによる間伐材のチップ加工について、事業者が移動式チッパーを建屋内に設置することで音源からの騒音の拡散を抑制してチップ加工を行う、という方式の採用を明文化している。ところが、それとは裏腹に、事業者は、当初からチッパーを建屋外に設置し、屋外でチップ加工を実施している。素人が考えても、建屋の開口部を塞ぐなど音漏れ対策を施した屋内でチップ加工するのが常識だが、事業者はそれをせずに、移動式チッパーを屋外に置きチップ加工を実施する状況が現在まで続いている。

   前橋市宅地開発指導要綱に基づく事前協議に関する覚書(平成27年9月29日付)の中で、第5条の注意事項として、「乙丙が行う各種工事の施工に当たっては、周辺住民に事業内容を良く説明し、了解を得て現在及び将来においてトラブルが生ずることのないよう努めなければならない」と記載されている。乙とは、被疑者が今計画の総責任者であった前橋バイオマス発電(株)のことである。また、宅地開発事前協議に関する指示事項として、「2 環境政策課からの指示」として、「騒音及び振動については、敷地境界において、第2種区域と同等の対策を講じること」と明記されている。しかし、この時点では、赤城南麓は、騒音・振動の規制対象外区域である、まだ第2種区域には指定されていないことになる。

   平成27年10月3日に開催された事業者による第1回説明会において、騒音・振動に関する環境基準が初めて住民に開示された。内容は、前橋市との宅地開発事前協議に関する指示事項に準じた。平成27年12月20日の第2回説明会において、主な騒音対策として、「音の発生源となるチッパーは、遮蔽効果のある建屋内に設置します」と明記してある。

   騒音測定作業および空間線量率測定作業のお知らせ(平成27年10月25日付)を周辺住民に配布し、平成27年10月28日午前10時から同月29日午前12時まで実施した。

平成28年1月20日、前橋市は赤城南麓一体まで都市計画区域を拡大し、そこを騒音・振動規制の対象区域として指定する方針である旨、突如新聞発表した。そして、市民への周知期間も設けず直後の同年2月1日から29日まで僅か一か月間、パブリックコメントを募集し、同年4月1日から施行する旨を発表した。事実上の決定、施行であり、それまで、なんの議論もなされずに、住民には具体的内容や経緯など何も知らされないまま、前橋市は、いきなり新聞発表をしたのであった。新聞発表された記事には、「目的として、住環境を守る」と記されたが、完全なる住環境破壊そのものであり、前橋市が被疑者らの環境破壊を目論む事業をバックアップすることを意図したのは明らかである。

   なぜなら、前橋市が、前橋市宅地開発指導要綱に基づく事前協議に関する覚書を被疑者が代表を務める事業者と取り交わした平成27年9月29日の4か月後に、発電所設置予定地を含むエリアを、両社で勝手に「騒音・振動規制の第2種区域に指定する」ことを取り決めしてしまい、さらに市民への周知期間も設けずに、大慌てで平成28年2月1日~29日に市民にパブリックコメントを求めることは、常識的にあり得ないことだからである。前橋市は被疑者の都合のよい工事日程に合わせ、本来、騒音・振動規制の第1種区域であった場所を、第2種区域に指定する準備を整えてやって、被疑者の事業を進めさせ、後追いで当該の第2種区域に指定した。こうした不適切な行為は、絶対にあってはならないことである。

平成28年8月27日、住民らは被疑者ら3名と打ち合わせした。

平成30年2月2日、住民らは、前橋市環境政策課と打ち合わせし、騒音・振動が環境基準を超えた場合、市の方から改善命令や行政指導を行うことを確認した。

平成30年2月22日、住民らは事業者の最大の出資者である関電工と打ち合わせた。

平成30年3月4日、前橋バイオマス発電(株)が営業運転を開始した。

平成31年2月3日、住民は、前橋バイオマス発電(株)の工場長経由で被疑者あてに以下の内容のメールを送付した。

(以下、メール内容の引用はじめ)

       関電工 遠藤さま

       毎々、お世話になります。

       お手数ですが本メールを(株)前橋バイオマス発電代表取締役

       福本雅邦氏及び関電工バイオマスプロジェクト代田氏へ転送頂

       きたくお願いします。

       

       福本さま 代田さま

       ご無沙汰しています。赤城山の自然と環境を守る会の野原です。

       昨年の発電所稼働時から、燃料会社のチッパー騒音、発電所の

       再稼働時の爆音及び日常の騒音についての再三、苦情を伝えて

       ありますが一向に誠意ある対応がなく、大変遺憾に感じていま

       す。

       今回、燃料工場と発電所は騒音規制法で定められている騒音規

       制の特定工場であること確認いたしました。法令で定められて

       いる騒音規制値の遵守状況を確認したく早急に打合せを実施お

       願いします。

       御社が前橋市へ提出した環境配慮計画に記載されている住民へ

       の対応を遵守していただきたくお願いします。

       2月6日までに打合せ日程の回答をください。

       赤城山の自然と環境を守る会

(以上、メール内容の引用おわり)

平成31年6月28日に発表された決算報告書によると、被疑者が前橋バイオマス発電(株)の代表になっているが、平成30年当初には、バイオマスプロジェクトの本部長になると同時に社長になったと思われる。これは、関電工関係者との話し合いや会議の中で聞いた情報である。発電を開始したのは平成30年3月4日であり、この前後には社長になり業務引継ぎ等で繁忙になり多少、住民の苦情等の情報が上がってこなかったり、工場責任者任せになったりした事情があったのかもしれない。だが、逆に、環境配慮計画に記されているように、発電所の社長は、公害防止に係るすべての責任を取ることになっており、第3回口頭弁論が行われた平成31年4月24日時点で、被疑者は、住民からの苦情の主だった内容である騒音問題を知らなかったはずが無いことは明白である。また、検察の最大の役割は、捜査により事実関係を明らかにしなければならないことから、公害防止責任者や苦情窓口である工場長に、「被疑者に報告したのか」と問えば済むはずである。この経緯は、運営協議会の議事録を見れば明らかであり、地検の「嫌疑不十分」の判断は明らかに失当である。仮に、協議会が開催されていなかったり、議事録が無かったりすれば、それ以上に問題である。

 3 被疑者の偽証陳述が及ぼした判決への影響

   被疑者が偽証陳述を行ったことによって、原告の請求の一部が以下の内容で棄却されている事実を検証すべきである。

  (1) 判決の事実と理由における裁判所の判断

    申立人が提起したバイオマス補助金支払差止請求事件(平成28年(行ウ)第27号)の判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」「3 争点1(本件事業の補助事業としての適格性)」「(4) 環境配慮計画について」のウ(判決文のページ33の最下段)において、「上記(1)アのとおり、本件発電事業の不適合性は、本件補助の交付決定の違法性を基礎づけるものないものの、事案に鑑みて判断すると、確かに、本件発電事業における夜間の騒音が騒音規制法の定める基準値を超えていた事実は認められる(甲78)。しかしながら、証拠(証人福本)によれば、本件発電事業による夜間の測定基準が騒音規制法の基準値を超えることとなったのは、前橋市による騒音の測定基準が変更されたためであり、前橋バイオマス発電(株)は、平成31年1月から2月頃、前橋市からの指摘を受け、騒音規制法の基準値以内となるよう対策を行っていることが認められ、騒音規制法違反の状態は是正されていることからすれば、本件発電事業が違法操業状態であるとは認められず、原告らの上記主張は理由がないから採用することができない。」

  (2) 偽証の事実

   ア 被疑者は、「前橋市による騒音の測定基準が変更された」と証言したが、これは偽証である。なぜなら、前橋市の測定は環境規制法で定められた測定法であり変更した事実はないからである。また、前橋バイオマス発電(株)は、騒音規制法で定められた特定工場に該当している。

   イ 被疑者は、「前橋市からの指摘を受け、騒音規制法の基準値以内となるよう対策を行った」と証言したが、これは偽証である。そもそも、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定した地域であり、この指定地域での測定は、同法第21条の2に基づき、前橋市長が、騒音の大きさを測定するもので、前橋バイオマス㈱が騒音測定できるものではない。さらに、平成31年4月24日までに前橋市により、騒音規制法の基準値以内に対策されたことは確認されていない。

   ウ その事実を裏付けるもとして前橋市による令和3年12月、令和4年12月の騒音測定の結果に基づき、前橋バイオマス発電(株)は騒音規制法の基準値超えで行政指導されている。

   エ 検察の最大の役割は、捜査であり、証拠を発見、収集、保全する手続きをしなければならないことを考えるならば、被疑者の当該裁判での偽証は、裁判判決に重大な影響を及ぼす結果となり、裁判内容を明らかに歪めた。再調査を実施することにより、被疑者が口頭弁論で、「騒音・振動規制値をオーバーし、行政指導を受けたことは無い」という証言は、「行政指導をした」とする前橋市の山本市長の回答と正反対である。このことは、再度調査を実施し、本件関係者から事実関係について聴取すれば、容易に明らかになるはずである。いくら東京電力の筆頭子会社の管理職であり、前橋バイオマス発電(株)の代表取締役であっても、裁判を軽視した虚偽証言は許されるものではない。検察審査会においてきちんと検証する必要があるため、ここに審査を申し立てるものである。

                               以上

 

証拠資料

1.告訴状                       写し 1通

2.追加証拠資料送り状                 写し 1通

3.訴状(全部)                    写し 1通

4.証人調書(全部)                  写し 1通

5.判決文(全部)                   写し 1通

6.原告準備書面(10)(全部。関連する甲号証含む)   写し 1通

7.騒音測定結果(前橋市役所による測定を明記)     写し 1通

8.処分通知書                     写し 1通

9.不起訴処分理由告知書                写し 1通

**********

 

■すると、6月6日付で前橋検察審査会の事務局から、受理通知が送られてきました。

 

■このため、審査申立てをしてから1か月が経過しようとする直前の7月5日に、追加資料として以下の文書を前橋検察審査会事務局に提出してきました。

 

*****7/5追加資料*****

                          令和5年7月5日

前橋検察審査会 御中

 

                          申立人 小川 賢

 

      不起訴処分を不当とする理由の補足資料の提出について

 

 下記案件について、不起訴処分を不当とする理由の補足に必要と考える資料を「追加資料」として、本状に添付して提出いたします。

 よろしくご査収くださるようお願い申し上げます。

 

 

1 審査申立人   小 川   賢

2 被 疑 者   福 本 雅 邦

3 罪   名   偽証

4 申立受理日   令和5年6月6日

5 事件番号   令和5年(申立)第7号

 

                               以上

 

=====追加資料=====

                     令和5年7月5日

 

           追加資料

 

                   審査申立人 小川 賢

 

 

事業者である前橋バイオマス発電㈱による、地域住民の安心・安全な生活環境の保全を蔑ろにした事業運営に対し、憤りを感じ、赤城山の自然と環境を守る会を結成して活動してきている地域住民は、事業者の親会社である㈱関電工取締役社長に「申入れ書 前橋バイオマス発電(株)の騒音公害クレームについて(お願い)」(添付資料1参照)を令和3年9月9日付で提出しました。

 しかし、遺憾なことに、現在まで関電工から何の回答も頂いておりません。

 このように、関電工、前橋バイオマス発電(株)とも地域住民への説明責任を無視した企業運営を行っている現状です。

 一方、地域住民のうち、赤城ビュータウンに住んでいる住民らは、生活水として前橋バイオマス発電(株)の敷地から約80m離れたところの井戸水を使用しています。

 すると、令和4年10月ごろ、井戸水の水温が24~25℃と異常に高いことに気づきました。それまで、この井戸水は17℃~18℃が通常でした。

 事業者が運転している前橋バイオマス発電所では、タービン発電のために使用している高圧・高温の蒸気をボイラーに戻す際に、タービンから出てきた蒸気を復水器で冷却するため、膨大な地下水をくみ上げて使用しています。

 この冷却水は地下水ですが、コスト節減のため、事業者は前処理も施さずにそのまま冷却用に使っているため、繰り返し使うと濃縮されボイラーや配管の内部にスケールと呼ばれる湯垢がこびりつくため、一度冷却用に使っただけで、温水状態のまま、地下浸透方式で排水処理されています。

 たしかに、夜間の騒音レベルが騒音規制法で規定されている基準値を超えている事実と、この排水処理問題との関連については、事実関係が証明されているわけではありませんが、住民らが日々使用している井戸水の水温上昇との因果関係の観点から、十分に要因となりうる可能性があります。

 このことについて、住民らは、令和5年2月10日付で前橋市へ緊急要請書を提出していますが(添付資料2参照)、前橋市からは、現在まで明確な回答がありません。

 ちなみに、前橋バイオマス発電とほぼ同時期に新潟県三条市にてほぼ同じ規模の木質バイオマス発電所が稼働しています。前橋バイオマス発電所の近隣住民が、令和5年7月4日に、三条市の地域住民の方に連絡をとったところ、三条市のバイオマス発電所に関する情報を頂くことができました。

 それによると、三条市のバイオマス発電所の温排水は、排出口で温度が38℃あり、直径100mmの塩ビ管で排出しているとのことです。排出量は、正確にはわからないというものの、おおよそ毎時15トンのようです。

 更に、発電用ボイラーに投入する木質燃料として使われる間伐材は、密閉された建屋のなかでチップ加工を実施していて、粉じん、騒音対策がしっかりと実施されているとのことです。関電工を主体に、トーセン、県森連(群馬県森林組合連合会)、素材協(群馬県素材生産流通協同組合)が出資する前橋バイオマス発電・燃料施設では、間伐材のチップ加工は、移動式のチッパーと呼ばれる粉砕機を屋外で稼働させており、周囲に騒音と粉じんをまき散らしていても平然なのに比べると雲泥の差です。

 こうしたバイオマス発電所に関する情報ですが、前橋バイオマス発電の場合、前橋市を通しても、また事業主体の関電工に問い合わせても、さっぱり聞き出せない情報が、三条市の場合、行政や事業者から何の隠し立てもなく公開されていることに、群馬県民として、驚きを禁じえません。

 とりわけ、三条市のバイオマス発電所の住民対象の見学会はこれまでに何回も実施されたそうですが、前橋バイオマス発電所は、建設完了時に一度だけ件学会を実施しただけで、稼働後でも必ず見学会を開くと言って、その後、一度も件学会の開催要請に応じようとしない事業者の前橋バイオマス発電や親会社の関電工との企業体質の違いに、あらためて驚かされます。

 事業者が、きちんと住民の安心・安全な生活環境の保全に真に目覚めるよう、事業者の責任者による法廷での偽証という重大な罪の意味をぜひとも認識させていただきたくよろしくお願い申し上げます。

 

                                 以上

 

添付資料1:令和3年9月8日付地域住民団体から関電工社長あて申入書

 

添付資料2:令和5年2月10日付地域住民団体から前橋市長あて緊急要請書

 

**********

 

■さて、前橋検察審査会ではどのような判断をしてくれるでしょうか。これまで一度も不起訴不当と決定してもらったことがないだけに、当会としても今度こそという気持ちで結果を注視してまいります。

 

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2021年5月~2023年1月)

2023-02-01 00:00:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

2023年02月01日(水)午前06時10分  0.072μSv/h

2023年01月31日(火)午前06時35分  0.082μSv/h
2023年01月30日(月)午前07時15分  0.074μSv/h
2023年01月29日(日)午前07時10分  0.073μSv/h
2023年01月28日(土)午前07時00分  0.076μSv/h
2023年01月27日(金)午前07時00分  0.076μSv/h
2023年01月26日(木)午前07時05分  0.076μSv/h
2023年01月25日(水)午前07時15分  0.074μSv/h
2023年01月24日(火)午前05時55分  0.079μSv/h
2023年01月23日(月)測定未実施
2023年01月22日(日)午前07時00分  0.076μSv/h
2023年01月21日(土)午前06時35分  0.072μSv/h
2023年01月20日(金)午前04時00分  0.074μSv/h
2023年01月19日(木)午前04時50分  0.078μSv/h
2023年01月18日(水)午前06時30分  0.077μSv/h
2023年01月17日(火)午前05時40分  0.080μSv/h
2023年01月16日(月)午前07時25分  0.069μSv/h
2023年01月15日(日)午前07時45分  0.074μSv/h
2023年01月14日(土)午前06時15分  0.076μSv/h
2023年01月13日(金)午前06時30分  0.070μSv/h
2023年01月12日(木)午前05時50分  0.079μSv/h
2023年01月11日(水)午前06時20分  0.074μSv/h
2023年01月10日(火)午前06時40分  0.083μSv/h
2023年01月09日(月)午前06時50分  0.070μSv/h
2023年01月08日(日)午前07時50分  0.071μSv/h
2023年01月07日(土)午前06時25分  0.064μSv/h
2023年01月06日(金)午前06時50分  0.066μSv/h
2023年01月05日(木)午前06時40分  0.076μSv/h
2023年01月04日(水)午前06時10分  0.074μSv/h
2023年01月03日(火)午前06時10分  0.071μSv/h
2023年01月02日(月)午前05時20分  0.069μSv/h
2023年01月01日(日)午前09時15分  0.077μSv/h

2022年12月31日(土)午前07時00分  0.076μSv/h
2022年12月30日(金)午前05時00分  0.069μSv/h
2022年12月29日(木)午前07時00分  0.072μSv/h
2022年12月28日(水)午前06時15分  0.066μSv/h
2022年12月27日(火)午後06時05分  0.070μSv/h
2022年12月26日(月)午前07時00分  0.078μSv/h
2022年12月25日(日)午前05時35分  0.076μSv/h
2022年12月24日(土)午前07時50分  0.074μSv/h
2022年12月23日(金)午前07時40分  0.093μSv/h
2022年12月22日(木)午前05時00分  0.070μSv/h
2022年12月21日(水)午前07時20分  0.064μSv/h
2022年12月20日(火)午後06時25分  0.072μSv/h
2022年12月19日(月)午前05時40分  0.070μSv/h
2022年12月18日(日)午前09時45分  0.065μSv/h
2022年12月17日(土)午前08時50分  0.077μSv/h
2022年12月16日(金)午前07時55分  0.069μSv/h
2022年12月15日(木)午後06時30分  0.077μSv/h
2022年12月14日(水)測定未実施
2022年12月13日(火)午前07時50分  0.067μSv/h
2022年12月12日(月)午前08時10分  0.087μSv/h
2022年12月11日(日)午前09時10分  0.072μSv/h
2022年12月10日(土)午前08時00分  0.077μSv/h
2022年12月09日(金)午前08時30分  0.075μSv/h
2022年12月08日(木)午前08時30分  0.087μSv/h
2022年12月07日(水)午前08時10分  0.076μSv/h
2022年12月06日(火)午後06時40分  0.080μSv/h
2022年12月05日(月)午前08時00分  0.075μSv/h
2022年12月04日(日)午前09時45分  0.065μSv/h
2022年12月03日(土)午後08時00分  0.073μSv/h
2022年12月02日(金)測定未実施
2022年12月01日(木)測定未実施

2022年11月30日(水)測定未実施
2022年11月29日(火)測定未実施
2022年11月28日(月)測定未実施
2022年11月27日(日)測定未実施
2022年11月26日(土)測定未実施
2022年11月25日(金)測定未実施
2022年11月24日(木)午前07時40分  0.076μSv/h
2022年11月23日(水)午前07時40分  0.078μSv/h
2022年11月22日(火)午前08時00分  0.077μSv/h
2022年11月21日(月)午前08時25分  0.073μSv/h
2022年11月20日(日)午前09時50分  0.092μSv/h
2022年11月19日(土)午前08時00分  0.073μSv/h
2022年11月18日(金)午前08時00分  0.073μSv/h
2022年11月17日(木)午前08時50分  0.069μSv/h
2022年11月16日(水)午後11時20分  0.077μSv/h
2022年11月15日(火)午前08時30分  0.076μSv/h
2022年11月14日(月)午前08時25分  0.072μSv/h
2022年11月13日(日)午前09時40分  0.080μSv/h
2022年11月12日(土)午前08時05分  0.078μSv/h
2022年11月11日(金)午前08時50分  0.086μSv/h
2022年11月10日(木)午前08時00分  0.070μSv/h
2022年11月09日(水)午前06時55分  0.074μSv/h
2022年11月08日(火)午前08時10分  0.076μSv/h
2022年11月07日(月)午後04時50分  0.086μSv/h
2022年11月06日(日)午前10時20分  0.065μSv/h
2022年11月05日(土)午後06時40分  0.079μSv/h
2022年11月04日(金)測定未実施
2022年11月03日(木)午前09時35分  0.077μSv/h
2022年11月02日(水)午前05時50分  0.077μSv/h
2022年11月01日(火)午前05時50分  0.074μSv/h

2022年10月31日(月)午後09時30分  0.069μSv/h
2022年10月30日(日)午前05時55分  0.076μSv/h
2022年10月29日(土)午前06時50分  0.075μSv/h
2022年10月28日(金)午前03時45分  0.076μSv/h
2022年10月27日(木)午前06時05分  0.074μSv/h
2022年10月26日(水)午前05時20分  0.080μSv/h
2022年10月25日(火)午前07時20分  0.075μSv/h
2022年10月24日(月)午前07時00分  0.067μSv/h
2022年10月23日(日)午前07時50分  0.086μSv/h
2022年10月22日(土)午前05時30分  0.085μSv/h
2022年10月21日(金)午前07時20分  0.082μSv/h
2022年10月20日(木)午前06時50分  0.068μSv/h
2022年10月19日(水)午前07時10分  0.070μSv/h
2022年10月18日(火)午前05時30分  0.072μSv/h
2022年10月17日(月)午前07時00分  0.071μSv/h
2022年10月16日(日)午前07時05分  0.071μSv/h
2022年10月15日(土)午前06時35分  0.071μSv/h
2022年10月14日(金)午前07時40分  0.082μSv/h
2022年10月13日(木)午前05時40分  0.066μSv/h
2022年10月12日(水)午前06時00分  0.072μSv/h
2022年10月11日(火)午前06時15分  0.080μSv/h
2022年10月10日(月)午前05時20分  0.076μSv/h
2022年10月09日(日)午前05時30分  0.072μSv/h
2022年10月08日(土)午前05時45分  0.076μSv/h
2022年10月07日(金)午前10時25分  0.080μSv/h
2022年10月06日(木)午前06時10分  0.075μSv/h
2022年10月05日(水)午前07時00分  0.073μSv/h
2022年10月04日(火)午前06時30分  0.078μSv/h
2022年10月03日(月)午前04時40分  0.070μSv/h
2022年10月02日(日)午前04時20分  0.061μSv/h
2022年10月01日(土)午前09時20分  0.079μSv/h

2022年09月30日(金)午前04時35分  0.076μSv/h
2022年09月29日(木)午前05時15分  0.073μSv/h
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2022年09月27日(火)午前05時35分  0.076μSv/h
2022年09月26日(月)午前06時25分  0.076μSv/h
2022年09月25日(日)午前06時10分  0.073μSv/h
2022年09月24日(土)午前05時10分  0.078μSv/h
2022年09月23日(金)午前06時55分  0.074μSv/h
2022年09月22日(木)午前05時00分  0.074μSv/h
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2022年09月19日(月)午前06時35分  0.073μSv/h
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2022年09月15日(木)午前06時20分  0.074μSv/h
2022年09月14日(水)午前03時50分  0.067μSv/h
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2022年09月12日(月)午前07時15分  0.069μSv/h
2022年09月11日(日)午前08時00分  0.075μSv/h
2022年09月10日(土)午前06時00分  0.064μSv/h
2022年09月09日(金)午前07時40分  0.069μSv/h
2022年09月08日(木)午前05時35分  0.077μSv/h
2022年09月07日(水)午前07時10分  0.087μSv/h
2022年09月06日(火)午前05時25分  0.068μSv/h
2022年09月05日(月)午前07時40分  0.075μSv/h
2022年09月04日(日)午前07時05分  0.074μSv/h
2022年09月03日(土)午前06時00分  0.074μSv/h
2022年09月02日(金)午前06時35分  0.077μSv/h
2022年09月01日(木)午前05時50分  0.086μSv/h

2022年08月31日(水)午前07時15分  0.075μSv/h
2022年08月30日(火)午前05時50分  0.068μSv/h
2022年08月29日(月)午前05時55分  0.069μSv/h
2022年08月28日(日)午前07時05分  0.080μSv/h
2022年08月27日(土)午前04時45分  0.066μSv/h
2022年08月26日(金)午前07時10分  0.077μSv/h
2022年08月25日(木)午前04時45分  0.073μSv/h
2022年08月24日(水)午前04時35分  0.073μSv/h
2022年08月23日(火)午前06時05分  0.072μSv/h
2022年08月22日(月)午前07時25分  0.084μSv/h
2022年08月21日(日)午前06時50分  0.069μSv/h
2022年08月20日(土)午前06時10分  0.075μSv/h
2022年08月19日(金)午前08時20分  0.077μSv/h
2022年08月18日(木)午前05時25分  0.069μSv/h
2022年08月17日(水)午前07時30分  0.075μSv/h
2022年08月16日(火)午前08時20分  0.068μSv/h
2022年08月15日(月)午前07時50分  0.080μSv/h
2022年08月14日(日)午前06時25分  0.073μSv/h
2022年08月13日(土)午前04時10分  0.077μSv/h
2022年08月12日(金)午前06時45分  0.065μSv/h
2022年08月11日(木)午前06時25分  0.069μSv/h
2022年08月10日(水)午前06時10分  0.073μSv/h
2022年08月09日(火)午前05時55分  0.072μSv/h
2022年08月08日(月)午前06時35分  0.071μSv/h
2022年08月07日(日)午前05時40分  0.072μSv/h
2022年08月06日(土)午前07時10分  0.068μSv/h
2022年08月05日(金)午前06時20分  0.067μSv/h
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2021年12月16日(木)午前06時10分  0.077μSv/h
2021年12月15日(水)午前07時35分  0.074μSv/h
2021年12月14日(火)午前06時10分  0.075μSv/h
2021年12月13日(月)午前07時30分  0.081μSv/h
2021年12月12日(日)午前07時20分  0.074μSv/h
2021年12月11日(土)午前06時20分  0.070μSv/h
2021年12月10日(金)午前07時20分  0.069μSv/h
2021年12月09日(木)午前05時10分  0.078μSv/h
2021年12月08日(水)午前06時15分  0.070μSv/h
2021年12月07日(火)午前05時45分  0.077μSv/h
2021年12月06日(月)午前05時55分  0.077μSv/h
2021年12月05日(日)午後06時15分  0.070μSv/h
2021年12月04日(土)午前07時30分  0.079μSv/h
2021年12月03日(金)午前06時25分  0.084μSv/h
2021年12月02日(木)午前05時55分  0.066μSv/h
2021年12月01日(水)午前06時20分  0.071μSv/h

2021年11月30日(火)午前05時55分  0.077μSv/h
2021年11月29日(月)午前06時55分  0.073μSv/h
2021年11月28日(日)午前06時35分  0.083μSv/h
2021年11月27日(土)午前06時40分  0.071μSv/h
2021年11月26日(金)午前06時45分  0.074μSv/h
2021年11月25日(木)午前06時00分  0.062μSv/h
2021年11月24日(水)午前07時40分  0.078μSv/h
2021年11月23日(火)午前06時00分  0.069μSv/h
2021年11月22日(月)午前05時50分  0.079μSv/h
2021年11月21日(日)午前05時55分  0.079μSv/h
2021年11月20日(土)午前07時05分  0.074μSv/h
2021年11月19日(金)午前06時45分  0.076μSv/h
2021年11月18日(木)午前09時05分  0.075μSv/h
2021年11月17日(水)午前06時20分  0.072μSv/h
2021年11月16日(火)午前08時00分  0.080μSv/h
2021年11月15日(月)午前06時05分  0.075μSv/h
2021年11月14日(日)午前08時00分  0.064μSv/h
2021年11月13日(土)午前07時50分  0.073μSv/h
2021年11月12日(金)午前07時10分  0.071μSv/h
2021年11月11日(木)午前05時55分  0.085μSv/h
2021年11月10日(水)午前05時05分  0.092μSv/h
2021年11月09日(火)午前06時10分  0.083μSv/h
2021年11月08日(月)午前07時00分  0.071μSv/h
2021年11月07日(日)午前06時00分  0.077μSv/h
2021年11月06日(土)午前04時50分  0.073μSv/h
2021年11月05日(金)午前07時40分  0.071μSv/h
2021年11月04日(木)午前07時10分  0.078μSv/h
2021年11月03日(水)午前06時50分  0.069μSv/h
2021年11月02日(火)午前05時40分  0.070μSv/h
2021年11月01日(月)午前07時10分  0.074μSv/h

2021年10月31日(日)午前06時30分  0.077μSv/h
2021年10月30日(土)午前08時40分  0.069μSv/h
2021年10月29日(金)午前06時50分  0.070μSv/h
2021年10月28日(木)午前05時45分  0.071μSv/h
2021年10月27日(水)午前06時35分  0.073μSv/h
2021年10月26日(火)午後07時30分  0.083μSv/h
2021年10月25日(月)午前07時30分  0.079μSv/h
2021年10月24日(日)午前07時20分  0.079μSv/h
2021年10月23日(土)午前06時15分  0.083μSv/h
2021年10月22日(金)午前07時20分  0.081μSv/h
2021年10月21日(木)午前07時40分  0.080μSv/h
2021年10月20日(水)午前08時05分  0.084μSv/h
2021年10月19日(火)午前05時20分  0.080μSv/h
2021年10月18日(月)午後07時00分  0.069μSv/h
2021年10月17日(日)午前06時05分  0.070μSv/h
2021年10月16日(土)午前08時40分  0.069μSv/h
2021年10月15日(金)午前06時25分  0.061μSv/h
2021年10月14日(木)午前06時00分  0.077μSv/h
2021年10月13日(水)午前04時55分  0.074μSv/h
2021年10月12日(火)午前09時10分  0.073μSv/h
2021年10月11日(月)午前06時25分  0.076μSv/h
2021年10月10日(日)午前06時05分  0.070μSv/h
2021年10月09日(土)午前07時55分  0.077μSv/h
2021年10月08日(金)午前07時50分  0.073μSv/h
2021年10月07日(木)午前07時10分  0.071μSv/h
2021年10月06日(水)午前06時30分  0.076μSv/h
2021年10月05日(火)午前05時45分  0.073μSv/h
2021年10月04日(月)午前07時05分  0.069μSv/h
2021年10月03日(日)午前06時00分  0.066μSv/h
2021年10月02日(土)午前07時30分  0.074μSv/h
2021年10月01日(金)午前08時00分  0.076μSv/h

2021年09月30日(木)午前08時30分  0.086μSv/h
2021年09月29日(水)午前06時25分  0.064μSv/h
2021年09月28日(火)午前06時55分  0.066μSv/h
2021年09月27日(月)午前07時05分  0.071μSv/h
2021年09月26日(日)午前06時45分  0.073μSv/h
2021年09月25日(土)午前07時05分  0.073μSv/h
2021年09月24日(金)午前06時00分  0.069μSv/h
2021年09月23日(木)午前05時40分  0.070μSv/h
2021年09月22日(水)午前06時50分  0.066μSv/h
2021年09月21日(火)午前04時25分  0.069μSv/h
2021年09月20日(月)午前05時50分  0.074μSv/h
2021年09月19日(日)午前05時55分  0.067μSv/h
2021年09月18日(土)午前06時30分  0.069μSv/h
2021年09月17日(金)午前06時10分  0.065μSv/h
2021年09月16日(木)午前05時40分  0.070μSv/h
2021年09月15日(水)午前07時10分  0.067μSv/h
2021年09月14日(火)午前05時55分  0.086μSv/h
2021年09月13日(月)午前06時15分  0.071μSv/h
2021年09月12日(日)午前06時45分  0.069μSv/h
2021年09月11日(土)午前06時40分  0.085μSv/h
2021年09月10日(金)午前06時30分  0.078μSv/h
2021年09月09日(木)午前06時20分  0.073μSv/h
2021年09月08日(水)午前06時00分  0.088μSv/h
2021年09月07日(火)午前06時50分  0.069μSv/h
2021年09月06日(月)午前07時25分  0.078μSv/h
2021年09月05日(日)午前07時20分  0.075μSv/h
2021年09月04日(土)午前05時10分  0.083μSv/h
2021年09月03日(金)午前07時10分  0.070μSv/h
2021年09月02日(木)午前06時00分  0.069μSv/h
2021年09月01日(水)午前08時50分  0.076μSv/h

2021年08月31日(火)午前05時55分  0.081μSv/h
2021年08月30日(月)午前07時00分  0.080μSv/h
2021年08月29日(日)午前08時10分  0.073μSv/h
2021年08月28日(土)午前08時50分  0.073μSv/h
2021年08月27日(金)午前07時45分  0.078μSv/h
2021年08月26日(木)午前06時30分  0.075μSv/h
2021年08月25日(水)午前05時45分  0.072μSv/h
2021年08月24日(火)午前04時50分  0.074μSv/h
2021年08月23日(月)午前05時40分  0.076μSv/h
2021年08月22日(日)午前06時00分  0.071μSv/h
2021年08月21日(土)午前06時50分  0.073μSv/h
2021年08月20日(金)午前08時40分  0.071μSv/h
2021年08月19日(木)午前05時50分  0.064μSv/h
2021年08月18日(水)午前07時00分  0.071μSv/h
2021年08月17日(火)午前08時10分  0.079μSv/h
2021年08月16日(月)午前06時45分  0.075μSv/h
2021年08月15日(日)午前07時30分  0.072μSv/h
2021年08月14日(土)午前06時30分  0.080μSv/h
2021年08月13日(金)午前07時10分  0.067μSv/h
2021年08月12日(木)午前07時00分  0.076μSv/h
2021年08月11日(水)午前05時30分  0.072μSv/h
2021年08月10日(火)午前06時50分  0.079μSv/h
2021年08月09日(月)午前04時30分  0.070μSv/h
2021年08月08日(日)午前04時45分  0.082μSv/h
2021年08月07日(土)午前06時25分  0.075μSv/h
2021年08月06日(金)午前06時25分  0.066μSv/h
2021年08月05日(木)午前06時40分  0.067μSv/h
2021年08月04日(水)午前06時20分  0.072μSv/h
2021年08月03日(火)午前06時40分  0.081μSv/h
2021年08月02日(月)午前06時40分  0.076μSv/h
2021年08月01日(日)午前05時00分  0.073μSv/h

2021年07月31日(土)午前05時25分  0.072μSv/h
2021年07月30日(金)午後06時25分  0.072μSv/h
2021年07月29日(木)午前06時05分  0.081μSv/h
2021年07月28日(水)午前06時20分  0.071μSv/h
2021年07月27日(火)午前06時00分  0.080μSv/h
2021年07月26日(月)午前11時30分  0.068μSv/h
2021年07月25日(日)午前06時10分  0.069μSv/h
2021年07月24日(土)午前06時40分  0.070μSv/h
2021年07月23日(金)午前08時00分  0.069μSv/h
2021年07月22日(木)午前04時00分  0.071μSv/h
2021年07月21日(水)午前05時40分  0.073μSv/h
2021年07月20日(火)午前06時00分  0.076μSv/h
2021年07月19日(月)午前07時00分  0.072μSv/h
2021年07月18日(日)午前06時50分  0.074μSv/h
2021年07月17日(土)午前06時00分  0.073μSv/h
2021年07月16日(金)午後06時00分  0.071μSv/h
2021年07月15日(木)午前06時30分  0.074μSv/h
2021年07月14日(水)午前05時40分  0.078μSv/h
2021年07月13日(火)午前05時45分  0.078μSv/h(測定器不調/ATOMTEXに交換)
2021年07月12日(月)午前06時50分  0.052μSv/h
2021年07月11日(日)午前06時50分  0.071μSv/h
2021年07月10日(土)午前04時50分  0.072μSv/h
2021年07月09日(金)午前06時30分  0.096μSv/h
2021年07月08日(木)午前04時40分  0.086μSv/h
2021年07月07日(水)午前07時20分  0.079μSv/h
2021年07月06日(火)午前07時30分  0.084μSv/h
2021年07月05日(月)午前06時35分  0.096μSv/h
2021年07月04日(日)午前07時45分  0.077μSv/h(測定器再不調/4月16日以前の機種に戻す)
2021年07月03日(土)午前06時30分  0.060μSv/h
2021年07月02日(金)午前06時20分  0.067μSv/h
2021年07月01日(木)午前04時30分  0.070μSv/h

2021年06月30日(水)午前07時20分  0.072μSv/h
2021年06月29日(火)午前06時00分  0.063μSv/h
2021年06月28日(月)午前06時20分  0.078μSv/h
2021年06月27日(日)午前06時45分  0.066μSv/h
2021年06月26日(土)午前05時50分  0.070μSv/h
2021年06月25日(金)午前06時35分  0.070μSv/h
2021年06月24日(木)午前06時05分  0.073μSv/h
2021年06月23日(水)午前06時45分  0.074μSv/h
2021年06月22日(火)午前07時20分  0.071μSv/h
2021年06月21日(月)午前06時00分  0.071μSv/h
2021年06月20日(日)午前07時45分  0.077μSv/h
2021年06月19日(土)午前06時50分  0.071μSv/h
2021年06月18日(金)午前07時35分  0.081μSv/h
2021年06月17日(木)午前05時30分  0.079μSv/h
2021年06月16日(水)午前05時50分  0.084μSv/h
2021年06月15日(火)午前08時00分  0.082μSv/h
2021年06月14日(月)午前07時40分  0.086μSv/h
2021年06月13日(日)午前06時30分  0.081μSv/h
2021年06月12日(土)午前04時45分  0.077μSv/h
2021年06月11日(金)午前05時55分  0.076μSv/h
2021年06月10日(木)午前08時10分  0.073μSv/h
2021年06月09日(水)午前03時40分  0.073μSv/h
2021年06月08日(火)午前05時40分  0.087μSv/h
2021年06月07日(月)午前05時45分  0.078μSv/h
2021年06月06日(日)午前07時40分  0.084μSv/h
2021年06月05日(土)午前06時10分  0.083μSv/h
2021年06月04日(金)午前03時00分  0.076μSv/h
2021年06月03日(木)午前05時00分  0.093μSv/h
2021年06月02日(水)午前06時00分  0.072μSv/h
2021年06月01日(火)午前06時05分  0.068μSv/h

2021年05月31日(月)午前04時15分  0.071μSv/h
2021年05月30日(日)午前06時40分  0.073μSv/h
2021年05月29日(土)午前04時50分  0.093μSv/h
2021年05月28日(金)午前03時20分  0.096μSv/h
2021年05月27日(木)午前06時50分  0.083μSv/h
2021年05月26日(水)午前06時30分  0.078μSv/h
2021年05月25日(火)午前04時45分  0.080μSv/h
2021年05月24日(月)午前07時10分  0.082μSv/h
2021年05月23日(日)午前05時40分  0.077μSv/h
2021年05月22日(土)午前06時10分  0.078μSv/h
2021年05月21日(金)午前07時00分  0.082μSv/h
2021年05月20日(木)午前05時50分  0.072μSv/h
2021年05月19日(水)午前05時10分  0.077μSv/h
2021年05月18日(火)午前08時00分  0.071μSv/h
2021年05月17日(月)午前06時10分  0.087μSv/h
2021年05月16日(日)午前06時10分  0.078μSv/h
2021年05月15日(土)午前07時40分  0.080μSv/h
2021年05月14日(金)午前06時30分  0.098μSv/h
2021年05月13日(木)午前06時30分  0.089μSv/h
2021年05月12日(水)午前06時40分  0.073μSv/h
2021年05月11日(火)午前06時00分  0.092μSv/h
2021年05月10日(月)午前06時30分  0.088μSv/h
2021年05月09日(日)午前05時40分  0.078μSv/h
2021年05月08日(土)午前06時00分  0.089μSv/h
2021年05月07日(金)午前06時40分  0.091μSv/h
2021年05月06日(木)午前08時10分  0.085μSv/h
2021年05月05日(水)午前05時00分  0.074μSv/h
2021年05月04日(火)午前05時30分  0.084μSv/h
2021年05月03日(月)午前06時50分  0.080μSv/h
2021年05月02日(日)午前05時20分  0.078μSv/h
2021年05月01日(土)午前06時20分  0.099μSv/h

2021年04月30日(金)午前06時30分  0.099μSv/h
2021年04月29日(木)午前05時50分  0.073μSv/h
2021年04月28日(水)午前05時20分  0.082μSv/h
2021年04月27日(火)午前06時00分  0.091μSv/h
2021年04月26日(月)午前06時00分  0.099μSv/h
2021年04月25日(日)午前07時50分  0.079μSv/h
2021年04月24日(土)午前06時40分  0.093μSv/h
2021年04月23日(金)午前06時00分  0.097μSv/h
2021年04月22日(木)午前05時50分  0.087μSv/h
2021年04月21日(水)午前05時00分  0.095μSv/h
2021年04月20日(火)午前06時25分  0.081μSv/h

※2011年7月から計測を続けてきましたが、本文が3万字を超えたため、2014年8月と2018年1月に更新した後、この度再び本文が3万字を超えたため、新たなファイルを作成しました。引き続きご愛読ください。(2021年5月1日朝)

【2021年4月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2018年1月~2021年4月)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2535.html

【2018年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2014年8月~2018年1月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1386.html

【2014年8月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2011年7月~2014年8月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/670.html

【2021年7月13日追記】
クリックすると元のサイズで表示します
※カタログ ZIP ⇒ atomtexvcatalogue_enat6130.zip
 これまで使用していたロシア製線量計が10年を経過し劣化傾向がみられたため、ベラルーシのATOMTEX社製の線量計(MKC-AT6130)に替えることにしました。これまで使用してきたロシアのNEYWA社製の線量計(Neywa IR-002)は、小数点3ケタのマイクロシーベルトまで表示するもので、5回計測の平均値を記録してきました。今回使用するATOMTEX社製の線量計は小数点2桁の表示のため、誤差±20%以内の数値を10回測定した平均を3桁で記録することにしています。
 カタログによるとATOMTEX社は、ベラルーシ共和国のミンスク科学研究機器製造研究所(Minsk Scientific and Research Instrument-Making Institute)の子会社として設立されました。この経験豊富な研究所で培われた原子力計測装置の幅広い経験を持つ高度な資格を持つ専門家が同社の中核チームを構成しているほか、工学研究センター、生産・サービス施設に200人のスタッフを擁しています。主な顧客はロシアとヨーロッパ諸国で、東電福島原発事故を契機に日本にも進出し、現在は日本が最大の市場とのことです。
 当会が使用する同社の線量計は、2012年7月にウラジオストックのDalRAO社の勧めで、現地調達した2台のうちの1台です。当時、食品の放射能汚染の実態を調査していた高崎市内の主婦グループの要請で購入したもので、もう1台は主婦グループが保有しています。

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【利権の巣窟!群馬県林業行政】前橋市富士見町西大河原地区に新たな木質バイオマス発電計画が浮上!

2022-02-22 00:02:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■群馬県前橋市富士見町は、2009年5月5日に前橋市に編入されるまでは富士見村と呼ばれて、赤城山の南面に広がる村でした。実際に、晴れた日には南南西の方向に遥か遠く富士山を望むことができます。また、夜は、前橋市を中心とした夜景を楽しむこともできます。編入前の富士見村は、北半分は赤城山の山頂から森林が広がり、南半分は緩やかな丘陵地帯を開墾した畑作を中心とする都市近郊農業地帯でした。今も農場がいくつも点在しています。前橋市に隣接していたため都市部から住民が流入して、人口が増加し、全国で4番目に人口の多い村でした。この自然環境に恵まれた富士見町で今大変な事態が起きています。

 2021年12月19日(土)、富士見町西大河原自治会の年末総会の折に、伊勢崎の翼電気株式会社がやってきて「前橋市富士見町赤城山の西大河原地区の山林にバイオマス発電所を建設したいので、発電所予定地に隣接する土地の利用を地権者に求める」旨の発言がありました。しかしその際には、バイオマス発電所自体についての説明はほとんどありませんでした。


翼電気の「富士見赤城山バイオマス発電所」建設予定地。2021年12月22日撮影。以前は全部雑木林だったという。奥にソーラーパネルが見える。




 前橋市では、東電グループの筆頭子会社である関電工がトーセンと群馬県森林組合連合会(県森連)及び群馬県素材生産流通協同組合(素材協)を共同出資者として、当初トーセンが2014(平成26)年2月28日に㈱松井田バイオマスとして設立した商号を、同年10月27日に㈱前橋バイオマスに変更し、同10月30日に登記しました。そして翌2015(平成27)年6月22日に前橋バイオマス発電㈱と社名変更し、さらに補助金をもらいやすくするために、同年10月5日に同じ所在地の前橋市苗ケ島2550番地に、同じ施設内にある前橋バイオマス発電㈱のボイラー燃料の木質チップを製造する前橋バイオマス燃料㈱が法人登録されました。

 この所在地は、電力中央研究所赤城試験センターの一角にあり、関電工らは電中研からこの土地を譲り受けて、出力6,750kWの木質バイオマス発電事業を計画し、行政から多額の補助金を受けたにもかかわらず、住民の生活環境にとって最重要である環境アセスメントも行わないまま、2018(平成30)年3月4日から営業運転を開始してしまいました。

 今回、この前橋バイオマス発電所からわずか4キロほどしか離れていない場所で、翼電気による冨士見赤城山バイオマス発電所が計画されており、木質チップは、前橋バイオマス燃料から供給される可能性も考えられます。

■国有会社同然の東電と群馬県及び前橋市行政が癒着した間伐材有効利用を隠れ蓑にした前橋バイオマス発電事業では、地元住民への説明会が、形式的ながら3回開催されました。説明会の会場では、福島第一原発事故による放射能汚染にさらされた群馬県内の北部や西部の森林から間伐された樹木を集めて燃焼させることによる騒音、大気、排水、焼却灰などによる生活環境への悪影響を懸念する意見が、多数の周辺住民から発せられました。

 にもかかわらず、結局、事業者や行政は住民からの意見や要望に耳を傾けるフリをしただけで、事業者が住民に約束した稼働後の工場視察会は、度重なる住民からの実施要請に対して未だに無視され続けています。そして今もなお、県内外から得体のしれないものが連日搬入されたり、昼夜を問わず環境基準を超える騒音がまき散らされ、持ち込まれる木質燃料や燃焼灰、排ガス、排水の放射線レベルの測定結果は住民に公表されず、行政も事業者に忖度して、そうした情報を明らかにしようとする姿勢が見られません。

 こうした行政と事業者との癒着が優先されている実態が、前橋バイオマス発電事業の設置手続きの過程で明らかになったことから、類似の事業が新たに持ち上がるのではないかと、懸念されていたところ、今回の事業計画が発覚したのでした。

■昨年末に開かれた富士見町西大河原自治会の年末総会で突然、事業者からバイオマス発電事業計画を知らされた西大河原地区の住民の皆さんは、仰天し、さっそく県内におけるバイオマス発電事業について調べを開始しました。すると、前述のとおり、すでに市内苗ケ島町で稼働中の関電工らによるバイオマス発電事業の許認可手続きにおける行政と事業者、そして県森連やそのトップらの出身である自民党県連幹部らによる住民無視の強引な手法の実態を知ったのです。

 バイオマス発電所が建設され、稼働されたら、安全・安心な生活環境の保全の観点から、いくつかの大きな問題が発生する可能性があります。西大河原地区の皆さんが、生活環境面の危機意識を抱く背景には、上述のとおり、地域住民をはじめとする一万人以上の反対署名を無視して、2018年3月から稼働している「前橋バイオマス発電株式会社」(群馬県前橋市苗ケ島町2550-2)と、長野県東御市の「木質バイオマス発電所」に関する事例があります。

 これらの前例から住民の皆さんは、西大河原や近隣地区において懸念される生活環境上の問題点をまとめたチラシを配布して情報共有を図っています。その内容を以下に記します。

*****地元配布チラシ*****ZIP ⇒ ocixd_i3j2021.12.26.zip
1-1 前橋バイオマス発電株式会社では、材料は群馬県産の木材と言いながら、福島ナンバーのトラックが多数来ています。住民が証拠写真を撮っていますが、近隣住民の問い合わせに対する会社側からのきちんとした返事はありません。
1-2 全国を対象とした専門家のデータでは、前橋の放射線量が時々とても高くなっているそうです。
1-3 西大河原に建設予定のバイオマス発電所でも、群馬県産の木材を使用とするとのことですが、もし実際に稼働が始まれば、どこから木材を搬入しているかを細かくはチェックできないので、苗ケ島と同様の問題が生じる可能性がないとは言えません。
1-4 群馬県内の山々の樹木も福島の原発事故の影響によりかなり放射能の汚染度は高く、しかも、バイオマス発電の際にさらに濃縮され、空気中に拡散されることが予想されるので、その危険性は決して無視することはできません。
1-5 また、業者は木材を燃焼させるということですが、木材に限らずいろいろな有害な物質を搬入して燃焼させる可能性がないと言えません。もちろん、業者自身はそんなことはないと言うかもしれませんが、それをチェックすることは難しいので、私たちにはその実態を知ることはできないのです。
1-6 放射能がまき散らかされることになれば、土地や空気や水の汚染によって、地域住民の健康被害だけでなく、家畜、牛乳、野菜、果樹などの農作物が悪影響を被ることになります。強い放射能が続くようであれば、住むこともできなくなるかもしれません。特に今回西大河原に予定されているバイオマス発電所は、水源地にも近く、住民の健康が大変懸念されます。
1-7 また、バイオマス発電所建設予定地は多くの西大河原住民のご先祖様たちの共同の墓地のすぐ近隣でもあります。これは決していい加減に考えるべきことではないと思います。

2-1 苗ケ島のバイオマス発電所は24時間稼働され続けるので、苗ケ島では騒音がひどいそうです。西大河原地区でも同様の騒音被害が懸念されます。

3-1 数年前に西大河原では(たぶん福島原発で放射能に汚染されたものではないかと懸念される) 大量の土砂が毎日何台もの大型のトラックで搬入され、谷を埋め尽くすということがありました。
3-2 その結果、それらの大型トラックが通行した西大河原地区の道路ではあちこちが陥没して穴が開きデコボコになりました。そのため通行は難儀し、トラックが通過するたびに大きな騒音とともに、道路に面した家々は大きく揺れました。道路が修復されるまでその状態が何年間も続いたことは未だに生々しい記憶として残っています。
3-3 もし、西大河原にバイオマス発電所が建設され、稼働されることになれば、木材を満載した大型トラックが毎日毎日何台も通過することになり、その道路に隣接する家だけでなく、西大河原地区全体に大きな悪影響をもたらすことになると思われます。

4-1 西大河原の豊かな森も含めて、バイオマス発電所建設のために樹木を広範囲に伐採することは、大雨などの際、過去にあった白川の氾濫のような大洪水にもつながります。そうなれば、西大河原や下流の白川地区など、そして、富士見だけでなく、前橋一帯にも大きな被害をもたらしかねません。
4-2 事業者による説明書などには「間伐材を燃やすのでエコ」とか「バグフィルターを使うので煙に害はない」とうたわれているようですが、平成29年の林野庁の発表によれば、バイオマス発電で実際に燃やされる資材は間伐材30%、おがくず17%、建築資材廃棄物47%で、建築廃棄物の方が多く利用されています。
4-3 林野庁は、森林を伐採することにより日光が豊富に入って光合成が盛んになり、その結果、CO2 の削減となる、と言っています。しかし、実際は福島原発事故による汚染廃棄物の処理をしたいのだと思われます。
4-4 というのは、東京電力を中心とする除染廃棄物技術協議会の協議によると、再利用の対象に一般のゴミ焼却炉、セメントと並んで、バイオマス発電が計画に入っているからです。福島の中間貯蔵施設は満杯で、それを何とか処理するために森林再生事業を行い、間伐してそれをチップ化してお金を得ているのです。
4-5 2017年の福島県のデータによれば、樹皮付きチップを燃やすと放射能がかなり濃縮されます。
4-6 また、不完全燃焼で温度が下がった場合にはダイオキシンが発生する可能性があります。無垢の木材を燃やしても発生すると言われています。
4-7 高温のまま燃やすとバグフィルターが燃えるので、温度を下げると今度はダイオキシンが発生します。
4-8 バイオマス発電の事業者等は高温で燃やすから大丈夫と言っていますが、真実は、バイオマス発電はエコどころか放射能や汚染物質をまき散らす非常に危険なものなのです。
4-9 また、熱効率は30%で、他の70%は捨てています。設備を冷やすために、冷却水が必要ですが、例えば、長野県の東御市の施設(出力1.99Mワット)の場合、毎日300トンの水が必要です。農業用水用の深井戸が利用されていますが、鉄さびを防ぐために薬剤を使用し、さらに冷却後の水を捨てる際に薬剤で中和し、農業用水と一緒に千曲川に流すということです。なお、着工前に、近隣住民等に対して、そのことについての説明はなかったとのことです。
4-10 バイオマス発電には冷却水が多量に必要です。冷却水は危険な薬剤で処理され、川に流したり、地下浸透で処理されます。それが白川流域あるいは西大河原地区の住民の健康を大きく阻害する可能性があります。

●説明会等について
1 苗ケ島の状況から、前橋市には条例ができて、住民への説明が必要になっています。その際は、西大河原だけでなく、新地、天神、皆沢、石井、時沢なども対象になってきます。
2 平成28年12月1日から、「前橋市自然環境、景観等と再生エネルギー発電設備事業との調和に関する条例」が施行されました。それによると、市内の一部地域(赤城山山麓の一部や土砂災害警戒区域など)で再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱など)の設置を行う場合は、設置事業ごとに、事前に前橋市の許可が必要です。
3 前橋市の条例によると「再生可能エネルギー発電設備の設置に許可が必要です。その許可の対象となる発電設備と規模は、「発電出力が2000キロワット以上のもの」となっています。
4 前橋市の条例では「市の許可が必要となる区域での再生可能エネルギー発電設備設置の事業計画について、事業者に近隣住民等説明会(以下「説明会」)の開催を義務付けています。すなわち、発電所が位置する西大河原自治区の住民に対しては説明をしなければならないということです。
5 近隣住民等は、条例第12条第3項の規定により、説明会を開催した事業計画について意見がある場合は、説明会開催の日から14日以内に事業者への意見書を提出し、意見を申し出ることができます。
6 事業者は、近隣住民等から意見書の提出があった場合は、条例施行規則第8条各項の規定により、当該意見書に対する見解書を当該近隣住民等に提出してその内容を説明するとともに、協議を行い、当該近隣住民等の理解を得ることが必要です。
7 西大河原に建設予定のバイオマス発電所は「発電出力は1990キロワットで2000キロ以上ではない」ということです。しかしながら、事業者は許可を得るために必要な諸々の面倒な条件に引っかからないように、「発電出力を1990キロワット」と言って、市の許可なしにやって行こうとしているものと予想されます。
8 また、仮に、最初は「発電出力は2000キロワット以上ではない」と言いながら、気が付かないうちに、2000キロワット以上のものにされても、私たちには(そして、たぶん市も)それをチェックすることは難しいので、実態を知ることができないという問題があります。

<付記>
1 最近のバイオマス発電事業に関しては、以前はメガソーラーで電気産業を進めていた会社が、規制が出てきたので、木質バイオの火力発電に方向を変えてきています。
2 今回、西大河原の山林でバイオマス発電所の建設と稼働を計画している事業者については、前橋市富士見町のバイオマス発電の認可許可は2021年8月時点までは出ていません。(ただ、太陽光発電については、2013年に中之条町での事業が許可されてリストに入っています。)
**********

■この富士見町赤城山での、翼電気による木質バイオマス発電計画について知った当会では、前橋バイオマス発電事業で住民として計画阻止を目指し活動してきている赤城山の自然と環境を守る会の関係者の皆さんからの要請もあり、まずは、この事業計画がどのような内容なのかを把握すべく、2022年1月12日(水)15時56分に公文書開示請求書を群馬県庁2階の県民センターに提出し受領されました。

 開示請求書の提出に先立ち県庁16階南の環境森林部林政課を訪れて、本件事業計画の相談を受けた部署を確認したところ、バイオマス発電関連は環境政策課(前橋バイオマス発電事業で、木質燃料の水分量のオマケをして、環境アセスを関電工にさせずに済ませた張本人の部署)と思いきや、県庁15階北の林業振興課が担当だということで、そちらに移動し、担当者に面談を申し入れました。すると、当会会員が被害を被っている藤岡市内の保安林違法手続き問題で、現地の保安林場所の特定のための立会いの際に面識のあった林業振興課次長の青木均氏と、係員の佐々木氏が応対しました。

 彼らに本件事業計画についての有無をはじめに聞いたところ、佐々木係員が調べてくるとして中座したあと再び戻ってくると「FIT制度による事業登録で、燃料調達計画として申請が出されている」とのことでした。そのうえで、提出予定の公文書開示請求書を見せて、「このような情報を開示してもらいたい」と申し入れました。

 とくに補助金については、関電工・トーセン・県森連・素材協による前橋バイオマス発電燃料事業で、ありとあらゆる補助金が使われていたこともあり、今回も重要な関心事です。そのため、補助金情報についてしっかり開示するように依頼したところ、青木次長曰く「自分の部署が扱っている補助金制度のことはわかるが、ほかの部署のことはわからない」と述べました。このように県職員は、知っていなければならないことも知らないフリをします。

 押し問答をしても時間の浪費なので、そのあと2階の県民センターで開示請求書を提出するとき、開示担当者には、「この事業計画で補助金の申請が出されていることも想定されるので、心当たりの関連部署にも、本件開示請求があったことを伝えてもらいたい」と申し入れておきました。請求した公文書の情報は以下のとおりです。
※群馬県公文書開示請求書
ZIP ⇒ 2020112qnjiymocixdvj.zip

*****開示を請求する公文書の内容又は件名*****
聞くところによると最近、前橋市富士見町赤城山地区に伊勢崎市内の電気業者が木質バイオマス発電設備を建設し稼働する事業計画を立てているようです。ついては、当該事業計画について、以下の情報。
(1) 業者が群馬県に提出している事業計画内容を含む資料。
(2) 燃料の木材チップの調達先と調達ルートがわかる情報。
(3) 周辺住民の方に対する説明会開催予定がわかる情報。
(4) この事業に投入される各種補助金の内容がわかる情報。
(5) この事業に関するそのほかの関連情報(業者とのやり取りを記したメモ等を含む)

**********

 この結果、同1月26日付で群馬県林業振興課と群馬県中部振興局中部環境事務所から開示通知書が送付されました。
※群馬県林業振興課と中部環境事務所からの部分開示通知書
ZIP ⇒ jm040126.zip

■全部開示もしくは部分開示された情報は以下のとおりです。

*****群馬県林業振興課扱いの開示情報*****
<全部開示情報>
1-1.【富士見赤城山発電所】翼電気の事業概要
  URL ⇒ yxmrdztv_dc.zip
1-2.翼電気法人登記簿
  URL ⇒ dclolisjixo.zip
<部分開示情報>
2-1.2021年11月17日:燃料の調達及び使用計画書(案)
  URL ⇒ yr031117azrbgpvp0108.zip
yr031117bzrbgpvp0914.zip
2-2.2021年11月25日:燃料の調達及び仕様計画書(案)
  URL ⇒ yr031125azrbgpvp0107.zip
yr031125bzrbgpvp0814.zip
2-3.2021年12月1日:燃料の調達及び使用計画書(県への提出版)
  URL ⇒ yr031201azrbgpvp0112.zip
yr031201bzrbgpvp1323.zip
2-4.富士見赤城山発電所の認定申請書(抜粋)
  URL ⇒ _1p0107.zip
_2p0810.zip
_3p1112.zip
2-5.2021年11月30日:群馬県林業振興課の回議資料
  URL ⇒ r031130c.zip
2-6.森林事業体としてのビジョンについて
  URL ⇒ rw.zip
2-7. 群馬県と事業者(実際には仲介者)とのメールのやり取り
(1) 2021年11月17日:事業仲介者⇒群馬県林振課
2021年11月18日:群馬県林振課⇒事業仲介者
2021年11月18日:事業仲介者⇒群馬県林振課(翼電気法人登記簿、認定申請書、事業概要をメール添付)
  URL ⇒ 1p0108i202111171119j.zip
(2) 2021年11月19日:群馬県林振課⇒事業仲介者(面談協議申入れの件)
2021年11月19日;事業仲介者⇒群馬県林振課(11月22日面談日時の確認)
2021年11月22日:事業仲介者⇒群馬県林振課(11月22日16時面談日時確定)
  URL ⇒ 2p0916i202111191122j.zip
(3) 2021年11月25日:事業仲介者⇒群馬県林振課(燃料調達と仕様計画書の変更)
2021年11月26日:事業仲介者⇒群馬県林振課
2021年11月30日:群馬県林振課⇒事業仲介者(修正コメント)
2021年11月30日:事業仲介者⇒群馬県林振課(県修正コメントを反映した申請書提出)
2021年12月01日:事業仲介者⇒群馬県林振課(修正した申請書の送付連絡)
  URL ⇒ 3p1725i202111251201j.zip
2-9.採択事業計画書
  URL ⇒ v1p0104.zip
v2p0508.zip
v3p0912.zip
v4p13.zip

*****群馬県中部環境事務所扱いの開示情報*****
<部分開示情報>
3-1.2021年11月22日:中部環境事務所⇒業者仲介者(燃料発生時の廃棄物妥当性に係る見解)
  URL ⇒ ipjf20211122.zip
**********

■このように、地元説明会をやらないうちに、群馬県は昨年11月から12月にかけて事業者から本件事業に関する相談に対して、国の資源エネルギー庁が定めるガイドラインにより、事実上、ゴーサインのお墨付きを出していたことが反映しました。

 しかし、誰が考えても不可思議なことがあります。例えば以下の疑問点です。

①従業員8名の翼電気が、初期投資が少なく見積もっても16億円が見込まれるバイオマス発電事業を単独で申請していることについて、群馬県は融資元などを確認しているのか?融資証明書の提出の有無は?

②木質燃料の調達はどのような計画なのか?群馬県森林組合連合会(県森連)などとの関連や関与は?

③県森連の副会長と翼電気の代表取締役の名字が一致しているが、何か関連があるのか?

④事業者は地元説明会をやる必要がないと言っているが、ガイドラインに抵触すると思う。行政からきちんと指導したのか?

⑤燃焼残差の処理、とりわけ濃縮による放射線濃度の懸念について、業者からどのような説明が行政にあったのか?また、燃焼残差(主灰、飛灰)の処分先はどこか確認しているのか?

⑥発電用の蒸気タービンの復水の冷却方式は、空冷式なのか?冷却水は地下水のかけ流しなのかそれとも循環式なのか?


 しかしこれらの疑問点は、おそらく行政側からは何も説明が得られないことでしょう。なぜなら、事業者の円滑な事業の推進に悪影響を与えるという理屈で、情報開示がなされないためです。したがって、行政が住民の疑問や不安に対してしかるべく対応しないのですから、当然、事業者が直接住民に対して説明することが不可欠となります。

■ところが先日、富士見町赤城山の区長が翼電気を訪問して、事業内容について住民説明会を開催するよう要望したところ「(本件事業で計画しているバイオマス発電施設は2000キロワット未満の出力の)小規模バイオマス発電であり住民説明会の開催は不要と承知している」の回答だったそうです。この翼電気の回答は、「行政側もそうした対応を認めている」という自信からの発言のようにも聞こえます。

 何しろ、関電工・トーセン・県森連・素材協による前橋バイオマス発電事業では、排ガス量が毎時4万立米をはるかに超える火力発電施設にもかかわらず、環境アセスメントを骨抜きにする特例まででっち上げて、関電工らにアセスメントを免除させてしまった群馬県行政ですので、県森連がバックにつけばなんでもあり、という無法認可が、翼電気の本件事業計画に対しても繰り返される予感がします。

 地元住民説明会については、経産省資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(2021年4月改訂)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_biomass.pdf
のP5およびP6に次の記載があります。



資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(2021年4月改訂)P5、P6から抜粋。

 また、業界団体である一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会のHPにおいても、「事業説明会の実施について(住民理解への対応)」として、「木質バイオマス発電事業(大規模木質バイオマス利用設備)計画時には、関係する環境規制等、法律基づく施設整備を実施し、近隣住民へ十分に事業説明を行い、理解を得ることが肝要です。」と明記されており、2000kW 未満だから住民説明会は不要という理屈にはなりません。
※(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会「事業説明会の実施について」↓
https://www.jwba.or.jp/explanation/electricity/

■こころもとないのですが、地元自治体の前橋市には、きちんと住民説明会を実施するように業者への指導を申し入れる必要があります。また、群馬県も同様に県民の安全・安心な生活環境保全の立場から業者への指導や申し入れを行う立場にあります。そのため、当会では、本件情報開示の際に、住民説明会開催の必要性について県に口頭で申入れを行いました。しかし群馬県は、「行政としてそうした権限はない」などと、きわめて無責任な見解を述べています。。

 その一方で、群馬県は、「緑の県民税」と称して独自の税金を平成26年度から県民より徴収しています。
https://www.pref.gunma.jp/04/e3000113.html#:~:text=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A8%8E%E3%81%AF%E5%9B%BD%E7%A8%8E,%E5%86%86%E3%81%8C%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

 この群馬県独自の税金は、森林環境の保全をうたい文句にしていますが、県の補助金の上乗せ原資として、森林行政にはびこる不透明な利権の構図に組み込まれています。群馬県が森林行政で費消する補助金のずさんな実態については、現在、藤岡市内の保安林をめぐる間伐事業で公文書が長年にわたり買い残されている事件で、当会が訴訟を提起しています。この裁判をめぐる対応で、群馬県は、当会が県職員との直接接触をしないように、顧問弁護士を群馬県代理人として我々の税金で任命し、裁判ではこの弁護士を訴訟代理人として、これまた公金で業務委託をして、自分たちの悪行を徹底的にもみ消そうと躍起になっています。

 しかも、始末の悪いことに裁判官まで、同じ公務員仲間ということで、悪徳公務員や不良弁護士に加担する始末です。

■こうしたことから、群馬県や前橋市のような行政側が、住民の安全・安心な生活環境保全の観点からでなく、政治的なバックアップを得た業者の利益を優先する観点から、こうしたバイオマス発電事業を推進しているため、群馬県内では次々に同種の補助金事業が各地で計画されています。

 そもそも補助金は、社会に貢献する事業や団体に足りない分を補助するのが目的であり、その人たちは、全て善人であるとの前提で補助しています。だから補助金は、書類審査のみで現場確認はありません。このような仕組みとなっているため、行政は与党議員の口利きがあれば簡単に補助金をつけてもらえるのです。審査する側の担当職員は驚くほど少なく、その職員が通してしまえば補助金が出てしまいます。

 また、補助金事業は、儲かります。関電工・トーセン・県森連・素材協による前橋バイオマス発電事業では、木質チップにした生木の水分を減らすため油圧プレスを補助金で導入しましたが、2億5千万円(税抜き)もの補助金が、何の疑問もなく事業会社に支払われました。2000トンの油圧プレスの価格はせいぜい2000万円(トン当たり1万円)ですが、これだけでそのほかの機材も全部調達できるほです。

 さらに補助金の旨味として、補助金をもらって、実際は黒字でも本事業が赤字であれば税務署に赤字申請することで、税金が免除されることが挙げられます。その為にも、監視する仕組みが必要なのですが、行政内には、当会のようなオンブズマン機能を持つ部署はありません。監査委員はいますが、職員が用意した資料に目を通し、監査済みの押印をするだけが仕事です。また、外部監査制度は、ちゃんとした外部監査人であれば、有効に機能することが期待され、事実、成果を上げている自治体も少しはありますが、ほとんどは形骸化してしまっています。

■このように、群馬県行政が頼りにならないため、地元自治会長と住民の皆さんが、地元の意見として前橋市長あての要望書を2月16日に持参して、前橋市役所を訪れました。

 ところが、地元自治会長と住民の皆さんが前橋市役所を訪れたところ、前橋市環境部はハナから面会に応じようとせず、逃げまくり、ほかの部署にたらいまわしする始末でした。「自治会長が来ました」と伝えたところ、ようやく面会に応じたのが都市計画課でした。しかし、要望書を渡して地元の意向を伝えてもなお、担当職員らは「規模が小さいので住民説明会を行う義務はない」と繰り返すのみでした。

 さすがに、関電工・トーセンに県森連・素材協が絡んで補助金をぼったくった前橋バイオマス発電事業で、あいかわらず環境基準を超える騒音を周辺に巻きちらし、住民の皆さんが苦情と是正を申し入れても、一向に重い腰を上げようとしない前橋市ならでは、の実態が如実に示されているといえます。

 地元自治会長らは、あらためて行政の呆れた対応に失望させられましたが、気を取り直して、地元説明会の開催と、共有地を勝手に私物化されないよう、あてにならない行政にすがるよりも、地元として結束を固める決意を固めたのでした。

■今回開示された情報によれば、この翼電気の事業で木質燃料を調達するとみられる10文字の黒塗り関係業者に対して、中部環境事務所は「第二山子田発電所と富士見赤城山発電所」に供給する木質燃料の廃棄物該当性について見解を示しています。ということは、群馬県内でもうひとつのバイオマス発電計画が榛東村の山子田地区で計画されていることになります。

 さらに当会に寄せられた情報では、渋川市村上地区小野子でも出力約2,000kWのバイオマス発電建設計画が進められていることがわかっています。
※放射能ごみ焼却と木質バイオマス発電を考えるオンライン・シンポジウム

https://youtu.be/vPQM7q-xo7o
(渋川市のバイオマス発電関係は1:28:00~1:36:50をご覧ください。)

 すなわち、現在少なくとも3か所の木質バイオマス発電計画が粛々と進行しているのが群馬県内の実情です。

■さて、今回の開示資料である燃料調達及び使用計画などからいくつかの事項が判明してきました。主なものを以下に示します。

①剪定枝は対象となっていないこと。

②地域社会に対する対応として、2021年10月15日に前橋市の行政担当者へ説明を行ったこと。

③その際、事業者が「事業者の代表者の地元であることから地元の調整を開始したところである。本申請として開発許可申請を行う中で必要な地元説明会を行う予定である。」と述べていること。

④翼電気の狩野代表は富士見町赤城山と隣り合わせの東金丸町と関係があり、地元説明会を行う予定と記載されているのは地元重視の姿勢を見せていること。

⑤それにもかかわらず、前橋市役所が「小規模の発電施設だから地元説明会はやらなくてもよい」と、住民軽視の発言したことは遺憾であること。

⑥発電出力は1,990kWで、稼働は24時間、340日であること。

⑦FITでは一般木材バイオマスの区分であれば、一定の条件を満たした輸入木質チップを使うことは可能(ただし未利用木質バイオマスのカテゴリーにはならない)であるが、調達先が変わる場合は届出が必要であること。

⑧今回の事業では翼電気が調達先は沼田市もしくは群馬県内としているが、仮に事業者が説明会で群馬県内と言っておきながら、実際には調達先が(前橋バイオマス発電のように)群馬県外からとなる懸念もあること。

⑨なので、申請以外から購入できないことになっているので群馬県内産のみであることの確証を事業者から得ておくことが必要であること。

⑩経産省資源エネルギー庁によれば、燃料区分・燃料名の変更が無い場合であっても、燃料の調達先が変更になる場合は、事前変更届出の提出が必要になるとされており、前橋バイオマス発電の場合、県外ナンバーの大型トラックが頻繁に発電所に出入りしていることから見ても、翼電気は、しっかりと木質燃料の調達先を住民に開示する必要があること。

⑪翼電気は木質バイオマス発電の実績を持っておらず、アドバイザーの会社から指導を受けることになっており、この点についても住民説明会を開き、アドバイザーの会社にも参加してもらい、その会社の実績を聞く必要があること。

⑫なぜなら、木質バイオマス発電事業で、地元住民とトラブルが発生していない案件は皆無に等しいのが現状であること。

⑬翼電気は2021年11月に定款を変更し、林業事業に進出するとしているが、林業機材の保有は現在ゼロであり、2022年6月までに台数黒塗りで不詳だが多くの「林業機械を購入する予定」とあること。また、「その他の林業機材は自社で投資する予定」としていること。

⑭購入予定の林業機材は、間伐材を切り出し、玉切り、搬送、輸送までの一式機材としており、かなりの金額と予想され、このためにどれほどの補助金が賄われることになるか注視する必要があること。


■こうした住民の疑念を払しょくするのは行政の役割のはずですが、前橋市や群馬県は事業者や群馬県森林組合連合会、そしてそのバックにいる自民党群馬県連の方ばかり顔を向け、住民の声に耳をそらせてきました。

 こうした住民疎外の群馬県行政を打開するためにも、当会は、きちんと事業内容や行政手続きの透明化を推進し、実行するよう行政に申し入れ続けてまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「前橋バイオマス発電所について」
**********関電工2018年04月25日
https://www.kandenko.co.jp/news/2422
前橋バイオマス発電所が運転開始 ~当社初のバイオマス発電所が稼働~
 株式会社関電工(本社:東京都港区、取締役社長 森戸 義美)および株式会社トーセン(本社:栃木県矢板市)が出資する前橋バイオマス発電株式会社(群馬県前橋市、代表取締役 野本 健司)が群馬県前橋市に建設していた前橋バイオマス発電所がこのほど完成し営業運転を開始いたしました。
 営業運転開始に伴い4月24日に同発電所敷地内において、須藤雅紀群馬県環境森林部長、山本龍前橋市長をはじめご来賓ならびに工事関係者をお招きし、完成披露式を執り行いました。
 同発電所は燃焼効率の高いボイラーで燃料チップを燃焼することによって得た熱で蒸気を発生させ、その蒸気によってタービン発電機を駆動して発電します。
また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を活用し、群馬県の森林組合等を通じて調達した未利用間伐材等を燃料として発電を行うもので、一般家庭約8,700世帯分の年間消費電力量に相当する4,300万kWh/年を20年にわたり発電する予定です。
 当社は、太陽光、風力、小水力に続く再生可能エネルギー発電事業として木質バイオマス発電事業に取り組み、これまで使用用途がなく森林内に放置されていた未利用資源等を本発電所で活用させていただき群馬県の林業振興と雇用の創出など、地域活性化の一助となることを目指すとともに、地域資源循環型の再生可能エネルギー発電に取り組み、地球温暖化の防止に貢献してまいります。
<参 考>
前橋バイオマス発電所概要
  所在地:群馬県前橋市苗ケ島町2550-2
  最大出力:6,750kW
  年間発電量:約4,300万kWh(一般家庭 約8,700世帯分)
  営業運転開始:平成30年3月4日
  燃料使用量:間伐材及び製材端材 約8万t/年


前橋バイオマス発電所施設。右側のエリアがバイオマス燃焼で蒸気を発生させタービンを回して発電する前橋バイオマス発電で、関電工が主体で運営している。左側のエリアがボイラー燃料用の木質チップを製造し供給する前橋バイオマス燃料でトーセンが主体で運営している。


前橋バイオマス燃料は写真のような欧州製チッパーを稼働させている。騒音が酷いので本来は後ろの建物の中で運転する計画だったのが屋外で稼働しているものと推察される。このチッパーの価格はほぼ1億円で、6割が補助金で賄われた。ひょっとしたら、翼電気のバイオマス発電所に供給される木質チップは前橋バイオマス燃料から供給されるのかも。


前橋バイオマス燃料を運営するトーセンのTwitter記事
**********


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