市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大澤知事が愛人を知事公舎に宿泊させた公舎妾宅化事件の第3回口頭弁論に向けた被告群馬県の準備書面(2)

2012-10-31 01:00:00 | オンブズマン活動
■平成24年10月31日の第3回口頭弁論に向けて、市民オンブズマン群馬のメンバーらが準備書面(4)を10月23日付で前橋地裁に提出したのと同じ日付で、被告群馬県知事側の訴訟代理人弁護士から、10月24日に被告の準備書面(2)が送られてきました。内容は次のとおりです。

**********
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原  告  鈴木庸 外1名
被  告  群馬県知事
          準備書面(2)
                      平成24年10月23日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
              被告訴訟代理人弁護士 新  井    博
第1 公舎の水道光熱水費等に関する知事の一部負担金額を決定する方法について再論する。
1 水道光熱水費の負担額の推移
 公舎の水道光熱水費の負担額の推移は以下のとおりである。
(1) 昭和44年1月17日の時点では県の負担額の上限を定める方式をとり、この上限を月9,600円とし、残りを知事の自己負担とした。
(2) 昭和46年1月1日に、知事の負担額の上限を設定する方法に変更され、これを月4,000円とし、これを超える部分は県の負担とした。
(3) 昭和49年11月1日に、知事の負担額の上限を月5,800円と変更した。
(4) 昭和51年12月1日に、知事の負担額の上限を7,200円と変更した。
(5) 昭和57年4月1日に、知事の負担額の上限を12,400円と変更した。
(6) 平成元年5月1日に、知事の負担額の上限を1 2,700円と変更した。
       (以上、(1)から(6)は、乙30の1のP5の上部分)。
(7) 更に、平成9年5月1目にこの金額を13,000円と変更した(乙30の1のP6)。それ以降は、変更されていない(乙29参照)。
2 電話通話料の自己負担額の推移
 電話通話料の推移は、以下のとおりである。
(1) 昭和46年9月1日時点では、県の負担額の上限を定める方式をとっており、毎月1,000円十(通話料-2,000円)/3の計算で算出していた(乙30の1のP5の下部分)。
(2) 昭和52年1月1日に変更された方式は(1)と同じであり、計算式の数値は、1,200円十(通話料-4,500円)/3と変更された(同)。
(3) 昭和55年3月1日に、知事の負担額の上限を決定する方式に変更され、この時点ではこれを月3,700円とした(同)。
(4) 平成元年5月1日に(3)同様の方法で月3,800円と変更した(同)。
(5) 平成9年5月1日に月3,900円と変更された(乙30の1 P6)。
(6) 平成17年11月1日には、月3,700円に変更された(乙30の1 P2)。これ以降は変更されていない。
3 負担額の算出方法
(1) 上記のとおり、県や知事の負担額は、当初は県の負担額の上限を定める方式をとっていた。しかし、水道光熱水費については昭和46年1月1日から、電話料については昭和55年3月1日から、知事の負担額の上限を定め、残りは県が負祖するという計算方式に変更した。
 その趣旨は、各月の水道光熱水費や電話料のうち、平均的な勤労者1世帯当たりの支出額は知事が自己使用したものとして知事が負担するとし、その余は公務に伴うものとして県が負担するというものである。
(2) 水道光熱水費等の決定方法は、以下のとおりである。
 ① 昭和51年12月1日の7,200円の変更(上記1-(4))に際しては、総理府統計局の「家計調査報告」を基準に以下のとおり算出した。
 ア 昭和50年8月から昭和51年7月までの平均値が6,038円であったのでこれを基準とした。
 イ 但し、昭和51年8月から11月までのアップ率が18.5%であったためこの分調整し、6,038円×(1+0.185)の計算により7,155円となった。
 ウ そして、その数値の十の単位を四捨五入した7,200円を自己負担額と決定したのである(乙30の1 P10下の表)。
 ② 昭和57年4月1日の変更(上記1-(5))も①と同様の方式により、決定前1年間の平均値である12,431円を基準に、十の単位を四捨五入し12,400円と決定したのである(乙30の1 P10上の表)。
 ③ 平成元年と平成9年の変更は、消費税導入と税率増加に伴う変更である。
(3) そして、電話料金の自己負担額の算出方法は、以下のとおりである。
 ① 上記2の(3)の昭和55年3月1日の変更については、資料がないため不明である。
 ② 2の(4)(5)の平成元年と平成9年の変更は、消費税導入と税率増加に伴う変更である。
 ③ 2-(6)の平成17年11月1日の変更は、関東地区の世帯における使用料の平均額が3,735円であったことから、これを基準にして決定したのである(乙30の1 P2 下から3行目以降)。
 但し、平均値の十の単位を四捨五入し3,700円とした。
4 他県の例
 県によって公舎の規模などに相違があるが、ほとんどの県で、県が公舎の水道光熱水費や電話料の一部または全部を負担する制度をとっている。
 乙30の1 P7、P8は昭和57年当時の他県の例である。千葉県の全額県負担をはじめとし、公舎を利用している県ではどの県でも一定金額を県が負担している。また、乙33は平成24年3月の時点の他県の例でありこれも、茨城県を除き、公舎の経費の全部または一部を負担している。
第2 証拠意見
 原告の平成24年9月18日付現場検証の申立ては、必要性がないものであって却下すべきである。
 その申立ての理由は、被告準備書面(1)添付の工事委託業務一覧表に記載する工事の必要性に関するものである。しかし、工事の必要性や理由は同表に記載したとおりである。そして、その事実は同表で引用している乙号証で十分に証明しており、更に、乙25により工事場所の写真も提出している。従って、検証によってこれを明らかにする必要性は全くない。

【証拠説明書(2)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
             証 拠 説 明 書(2)
                   平成24年10月23日
                    被告訴訟代理人
                   弁護士  新   井    博
前橋地方裁判所民事第1部 御中
乙号証/標目/原本写し/作成者/立証趣旨
33-1/報告者/原本/群馬県総務部管財課長/水道光熱水費等に関する他県の取り扱いについての調査の結果報告
33-2/簡易回議用紙/原本/群馬県/調査を実施したこと
33-3/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/新潟県/調査に対する回答
33-4/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/神奈川県/調査に対する回答
33-5/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/千葉県/調査に対する回答
33-6/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/埼玉県/調査に対する回答
33-7/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/茨城県/調査に対する回答

【乙33号証の1】
          報  告  書
 水道光熱水費等に関する負担制度について、他県の状況を調査しましたので報告します。
 1 調査依頼事項は、乙33の2のP2、P3であり、これを茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県にメールで発信して依頼しました。
 2 各県からの回答は乙33の3ないし7のとおりです。
   乙33の3のP1は、相手方からの送信文であり、P2はその添付書類です。乙33の4以下は、相手方からの送信文は残っておらず、添付文書だけ保管されていました。
                      以上報告します。
 平成24年10月9日
 前橋地方裁判所民事部 御中
            群馬県総務部管財課長 中野三智男

【乙33号証の2】
       簡  易  回  議  用  紙
ファイル基準:P-402
保存期間:長( )・10・5③・2・1°1未
書目名:各県照会回答(登録番号272-58)
施行:24.3.1
決裁:24.3.1
係長:鯉登3/1
係員:箕輪
起案者:山田亨史H24/03/01
知事公舎に係る光熱水費の負推考及び負担額について(依頼)
 このことについて、次案のとおり調査を実施してよろしいでしょうか。
 決裁の上は、電子メールにより施行したい。
<照会先>
 関東甲信越の都県のうち、知事公舎があるもの
 (茨城県3/8、埼玉県3/6、千葉県3/7、神奈川県3/2、新潟県3/6)
                          管財課

【他県への調査依頼状】
(案)
                       (公印省略)
                      管第272―  号
                      平成24年3月 日
○○県財産管理担当課長 様
(茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県)
                   群馬県総務部管財課長 中野 三智男
   知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(依頼)
 本県の財産管理行政につきまして、日頃から格別の御配意をいただき、厚くお礼申し上
げます。
 標記の件につきまして、貴県の状況を確認させていただきたいので、御多忙のところ恐れ入りますが、別紙調査票に現状を御記入の上、平成24年3月7日(水)までに下記担当者メールアドレスあてお送りいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 なお、ご担当が異なる場合は、恐れ入りますが、担当所属あて転送いただきますよう、お願い申し上げます。
            担当:群馬県総務部管財課財産管理係 山田
            電話:027-226-2113(ダイヤルイン)
            メールアドレス:yamada-ta@pref.gunma.lg.jp

(別紙)
    知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
               県名:
               担当所属名:
               担当者職・氏名:
               電話:
          公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
  電気代
  水道代
  ガス代
  電話代
  インターネット
   接続料

【乙33号証の3(新潟県)】
                      管 第 289 号
                      平成24年3月6日
群馬県総務部管財課長  様
                    新潟県総務管理部管財課長
  知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)
 平成24年3月1日付け管第272-58号で照会の標記の件について、当県の状況を別紙のとおり回答します。
              担当:新潟県総務管理部
                 管財課 財産管理係 棚 橋
              電話:025-280-5064
              FAX:025-280-5009
              メール :tanahasi.masaki@pref.niigata.lg.jp
(別紙)
    知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
               県名      新潟県
               担当所属名   総務管理部管財課
               担当者職・氏名  主任棚橋正樹
               電話      025-280-5064(直通)
          公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
  電気代      -  / -  /知事負担月額16,000円。それ以外を県費負担
  水道代     県費負担/知事負担(指定部分のメーターにより検針)/-
  ガス代      -  / -  /知事負担月額16,000円。それ以外を県費負担
  電話代     県費負担/ -  / -
  インターネット 県費負担/知事負担/ -
   接続料

【乙33号証の4(神奈川県)】
(別紙)
     知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
                県名      神奈川県
                担当所属名   知事室秘書課
                担当者職・氏名  副主幹・増田久直
                電話      045-210-2027
          公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
  電気代      -  / -  /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100


  水道代      -  / -  /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
  ガス代      -  / -  /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
  電話代      -  / -  /使用料×50/100
  インターネット  -  / -  /使用量×50/100
   接続料

【乙33号証の5(千葉県)】
(別紙)
     知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
                県名      千葉県
                担当所属名   総務部管財課
                担当者轍・氏名  副主査 野理清実
                電話      043-223-2090
              公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
  電気代・水道代・ガス代  -  / -  /管理費負担金として、総務省統計局「家計調査」の1世帯当たり電気・ガス・上下水道代の平均月額22,000内を月額上限に微収
  電話代          -  / -  /フレッツ光回線のため、基本料金等は県で担、複数チャンネル使用料、追加番号使用額と通話料、ユニバーサル・サービス料の半額を個人負担としている。年間概算顧500円×12月=6,000円 ※総務部秘書課で対応
  インターネット接続料   -  / -  /公務用のため全て県費負担(知事は使用しない) ※総務部秘書課で対応

【乙33号証の6(埼玉県)】
(別紙)
     知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
               県名      埼玉県
               担当所属名   総務部管財課
               担当者職・氏名  主任・高岸順子
               電話      内線2585
          公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
  電気代      県負担/私邸部分につき、実費相当額を調定
  水道代      県負担/私費負担
  ガス代      県負担/私費負担
  電話代      県負担/県負担
  インターネット接続料   県負担/私費負担

【乙33号証の7(茨城県)】
(別紙)
      知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
                県名      茨城県
                担当所属名   総務部管財課
                担当者職・氏名  係長蛭田昌徳
                電話      029-301-2387
           公邸部分 私邸部分  公邸・私邸の区分なし
   電気代       全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
   水道代       全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
   ガス代       全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
   電話代       全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
   インターネット接続料    全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)

**********

【市民オンブズマン群馬からの情報】

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大澤知事が愛人を知事公舎に宿泊させた公舎妾宅化事件の第3回口頭弁論に向けた原告住民らの準備書面(4)

2012-10-30 01:55:00 | オンブズマン活動
■平成24年10月31日の第3回口頭弁論に向けて、市民オンブズマン群馬のメンバーらは、9月19日の第2回口頭弁論で被告の大澤知事ら群馬県側が頼みの綱としている門前払いの切り札である「原告適格の欠如を理由とする却下」を打破すべく、次の準備書面(4)を10月23日付で前橋地裁に原本を提出し、副本を同地裁経由で被告群馬県側に送りました。内容は次のとおりです。

**********
平成24年(行ウ)第10号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
原 告  鈴木 庸、 小川 賢
被 告  群馬県知事 大澤弘明
                     平成24年10月23日
          原 告 準 備 書 面 (4)
前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中
                    原 告  鈴木 庸   印
                     同   小川 賢   印
 平成24年9月19日の第2回口頭弁論で、御庁の指揮に基き、原告の訴訟適格に関して、次のとおり陳述する。また、これまで知事・大沢が頻繁に愛人と過ごしていた知事公舎の態様を、これまで「ラブホテル化」と表してきたが、第2回口頭弁論での指揮により、知事公舎をラブホテル代わりに“恒常的”に使用してきた特殊な事情を鑑みて、知事公舎の態様を、“ラブホテル”とするより“妾宅”とするようが適切であると考えて、表題の事件名についても、“妾宅化”に修正する。

第1 原告適格について

1 支出行為を知るに至った経緯

 本事件では、知事・大沢が金曜日の午後、公務の時間中であるにもかかわらず、自家用車で愛人の住むアパートをいそいそと訪れ、なぜかアパートで事に及ぶことなく、車に乗せて知事公舎に連れ込んだというふうに、平成23年7月13日発売の週刊誌週刊新潮7月23日号で報じられた。
 原告らは、ネットニュースで、7月12日に、この信じられないハレンチ事件のタイトルに仰天し、さっそく同日発売の週刊誌を購入しようと思いたった。ところが、発売当日の朝、県職員らと思しき背広ネクタイ姿の人物が手分けして、県内の主要駅の売店や主要な書店で、当該週刊誌をこぞって大量に買い占めた為、このハレンチ事件の内容について知ることができなかった。そこで、わざわざ県外の首都圏に赴いて、当該週刊誌を購入し、初めて本事件の概要を知ったのである(甲1の1)。
 しかし、いくら写真付きの特集記事でも、本当に県知事ともあろう人物が、このようなハレンチな行動を行っていたのかどうか、事実関係をきちんと知る必要がある、と原告らは考えた。しかも、知事・大沢本人は、連れ込んだのは愛人ではなく知人であり、知事公舎の中では、知人である女性が、知事・大沢が実質的にオーナーである介護施設の幹部であることから、施設の業務報告に来たのであり、その報告を聞いているうちに時間が経過したため、車で送ろうとしたが、既に飲酒を一緒にしてしまったため、それもかなわず、夜間、女性を一人で帰宅させるのはいろいろリスクがあることから、一緒に知事公舎に宿泊させた、と記者会見で述べているのである(甲1の2)。
 やせても枯れても、知事・大沢は、群馬県民に選ばれた選良である。迂闊なことで知事・大沢の行動を批判することは、知事・大沢としての人権や名誉にもかかわるので、原告らが最初にしなければならないと考えたのは、「本当に知事公舎内で、週刊誌が報じたような使われ方をしていたのかどうか、きちんと確認しなければならない」という判断によるものであった。
 そこで原告らは、週刊誌に書いてある記事が本当かどうか、公開質問状で事実関係を確認する必要があると考えて、平成24年7月20日付で知事宛に提出した(甲1の4)。
 同時に、週刊誌に書かれた記事をもとに、どのような経緯で知事公舎に関連する支出が行われたのかチェックする為に、群馬県情報公開条例に基づき、公文書開示請求を同7月20日付で被告に対して行った(甲5)。
 あわせて、平成23年7月26日付で知事・大沢あてに知事公舎視察許可願いを提出して、知事公舎の内部を実地検分したうえで、知事・大沢のなした行為が、本当に本人のいうとおりであるのかどうかを検証しようとした(甲1の8)。
 しかし、被告は、平成23年8月2日付で、簡単な内容しか書かれていない回答書(甲1の5)と、警備上の問題を理由に知事公舎視察許可願いを拒否する返事(甲1の9)をよこした。さらに被告は、同8月2日付で、情報公開条例に基づく公文書開示請求についても、平成23年9月16日まで延長するという決定期間延長通知書をよこした(甲6)。
 そこで、被告がまたもや時間稼ぎをしている、と感じた原告らは、知事・大沢が知事公舎女性宿泊問題発覚で、7月末で公舎を退去したので、警備上の問題は解消されたと考えて、平成23年8月4日付で、知事・大沢に対して、2回目の知事公舎視察許可願を提出した(甲1の10)。
 しかし、被告は2日後の同8月4日付で、またもや警護上の問題を理由に拒否する旨の返事をよこした(甲1の11)。
 平成23年9月16日付で、被告から公文書部分開示決定通知書等が送られてきた(甲7)。しかし、そこに書かれていた実際の開示日時は、さらに1ヶ月以上後の10月21日となっていた。
 10月21日に全部で3800枚を超える文書が出され、内容を吟味する作業に着手した。作業に没頭している際に、ニュースで、被告が公舎の存続を検討するために設置した第三者委員会が10月末に現公舎の廃止などを答申したことから、原告らは、警備上の問題はなくなったと判断して、知事・大沢に対して、同11月4日付で3回目の公舎視察許可願を提出した(甲1の12)。
 しかし被告は、またもや警備上の理由だとして、原告らの公舎視察許可願を拒否した(甲1の13)。
 その間も、原告らは引き続き、開示された膨大な文書の解析を行った。その結果、週刊誌で報じられた記事の内容が決して荒唐無稽ではないことが次第に判明してきたが、依然として不明な点も多く、それらの疑問を解消すべく、更なる調査が必要だと考えて、平成23年12月19日付で2回目の公開質問状を知事・大沢に提出した(甲1の6)。
 しかし、またもや、知事・大澤のそっけない回答が送られてきた(甲1の7)。
 原告らが、それまでに開示された資料を見て、もっとも疑問に感じたのは、公舎を妾宅化するための改修等の指示をいったい誰がしたのか、という点であった。通常であれば、知事の直属の秘書課から、そうした指示が出ていなければならないが、開示された資料を見ても、秘書課の関係書類は見当たらない。そこで、原告らは平成23年12月19日付で、①秘書課が管理すると思われる知事公用車の過去5年分の運行記録を入手し、併せて、②過去5年間に知事公舎に関して秘書課が管財課との間で提出或いは受領した一切の書類を入手して、知事公舎の妾宅化を画策し、公金を違法支出させた仕組みを解明すべく、被告に情報開示請求をした(甲8)。違法支出の原因を突き止め、不正の根源を絶っておかないと、群馬県の隠蔽体質からして、後日、同じ事をまた繰り返す可能性が高いためである。
 ①では、知事・大沢が愛人を知事公舎に連れ込む週末などは、自家用車を使うはずであり、そのことについて、秘書課が知っていて、知事・大沢の愛人との逢瀬を円滑に行わせるための舞台づくりに協力し、それを管財課に指示していることが可能性として十分考えられたからである。また、②では、秘書課から実際にそうした指示が管財課に文書で伝えられているはずであることから、その証拠を得ることができると考えたからである。
 ところが、平成24年1月4日付で、②については、「作成又は保存をしていないため」として不存在である旨の通知が届いた(甲10)。
 一方、①については、「対象文書が複数(総務部の秘書課と管財課)の所属にかかわり、文書の検索や開示・非開示の判断等に時間を要するため」、同1月18日まで先送りするとした、平成24年1月4日付の決定期間延長通知書が届いた(甲9)。
 そして、ようやく同1月18日付で、公文書開示決定通知書及び公文書部分開示決定通知書が届き、同1月20日に開示日時の通知がなされた(甲11~13)。しかし、秘書課扱い分の平成21年3月以前の旅行伺兼旅行命令(依頼)簿《公用車運転業務》と平成22年3月以前の公用車管理台帳は、保存期間満了を理由に廃棄されたとして、公文書不存在決定通知書が届いた(甲14)。また、管財課扱い分の平成21年3月以前と平成23年12月の知事公用車に関する情報は、それぞれ、保存期間満了による廃棄と、開示請求時点で料金請求元からの提出がないことを理由に、公文書不存在決定通知書が届いた(甲15)。
 こうして、なぜ、本事件の根幹ともいうべき、群馬県の行政のトップについている群馬県知事が公務で使用すべき知事公舎を、いったい誰がいつどのような指揮系統のもとに、妾宅化するための改修指示を出したのか、という点については、結局分からずじまいであった。知事公舎の現場検証については、被告の妨害にあい、結局、実現することができなかった。
 以上の経緯から、我が国の地方自治体の中で、痴呆自治ぶりを露呈した群馬県知事のハレンチ事件については十分な背景と証拠がない状態ではあるが、このまま放置しては、県民をはじめ後世に示しがつかないと熟慮に熟慮を重ね、平成24年2月23日に住民監査請求に踏み切ったのである(甲1の1)。

2.期限徒過の解釈

  第2回口頭弁論で、御庁裁判官からもコメントされたとおり、行政訴訟では、殆どの場合、門前払いの判決が出される傾向にある。とくに、1年間を経過した支出行為は、たちまち、「期限徒過」を理由に却下されてしまう。御庁裁判官も指摘されたとおり、法律をつくるのは日本の場合、議員ではなく役人であることから、自分たちの都合の良い解釈を押し立てて、裁判でも日本の場合三権分立とは名ばかりで、政治の意向に逆らえない司法の体質から、役人サイドの言い分を踏まえた判決を出し、それが前例主義となって、住民に圧倒的に不利な構造が構築されているのである。
 地方自治法242条で、住民監査請求は、公金支出のなされた日から1年以内と定められている(同242条2項)。この条文を根拠に、支出行為が1年を徒過した場合は、原則として期限徒過とみなされる。事実、行政訴訟では被告となる行政側では、必ずこの論理を持ち出してくる。
 このため、地方自治法242条2項に、但し書きが設けられているが、「正当な理由」がある場合、としか例示されていないため、これまでこの解釈が曖昧で、住民監査請求や、それに続く住民訴訟の場合には、常にこの解釈基準が監査委員や裁判所によって狭く判断されるため、住民側にとって思うような成果が得られずに、門前払いをされてきたケースが続出してきた。
 それまでは、裁判所が認める「正当な理由」とは、「本件各支出決定・支出命令に係る支出が秘密裏になされたことが必要である」として、殆どの場合「本件各支出行為が秘密裏にされたということはできないので、『正当な理由』がない」とされて、却下の判決を出していた。
 ところが、1988(昭和63)年度に、京都市で起きた「つかみ金」事件で、京都市が同和対策室長に対して「民生事業」「報償」の名目で、領収書や報告書などが要らない「つかみ金」として、340万円を3回に分けて支出したことが1989(平成元)年12月11日、京都市議会普通決算特別委員会において発覚した。この事件は、同12月12日に新聞報道され、住民らが平成2年2月17日に京都市監査事務局へ赴き、監査請求書と事実調査報告書を提出しようとしたところ、監査事務局は、監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」があることの疎明がないと言って、受理を拒否した。このため、住民らが同3月7日に、監査請求書等を配達証明付き書留郵便で監査事務局に送りつけたが、監査事務局は平成2年3月20日に「正当な理由」があるとは認められないとして、監査請求を却下した。
 これは、その後、京都地裁、大阪地裁と争われたが、いずれも、「正当な理由」を狭く解釈した裁判官によって、却下された。そこで住民らは最高裁に上告していたところ、平成4年9月12日に大阪高裁判決を破棄して、事件を大阪高裁に差し戻す判決を言い渡した。
 判決は、地方自治法242条2項ただし書きにいう「正当な理由」が認められる場合というのは、「当該行為が秘密裏にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって証左を尽しても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって、そのような場合には、上記正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間会内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである」と判示した。
 そして、判決が「第1審原告らは、平成2年2月17日に監査請求書及び事実報告書を提出しようとしたが、受理されなかったために、同年3月7に日配達証明付き書留郵便でこれらの書類を送付して本件監査請求をしたというのである。仮にそのような事実があるとすれば、平成元年12月13日(新聞報道)を基準とする限り、相当な期間内に監査請求がなされたものということができる」と判示した。
 この最高裁の判示は、自ら下級審の誤りを但し、「秘密裏」は要件ではないことを明確にした。つまり、会計文書等に偽造や隠蔽がなくとも、住民が新聞報道などで特定の財務会計行為の存在及び内容を知ることができたときから、概ね2ヶ月以内に住民監査請求をすれば、「正当な理由」があるとしたのである。
 本事件では、原告らは、事件の内容が内容だけに、財務会計行為の内容を知る為には、週刊誌や新聞報道などでは、十分把握できず、情報公開条例に基づく開示請求を行ったり、事件の舞台となった知事公舎内部を現場視察して財務会計行為の正当性を確認したり、知事本人に公開質問状を提出したりした。
 しかし、残念ながら、知事公舎内部の現場視察は3回にわたり視察許可願を被告に出したにもかかわらず、すべて根拠のない理由で拒否された。これは秘密裏に被告による会計行為がなされたことの証左であると考えた原告らは、知事が直接そのような財務会計行為を、関係部署である秘書課や管財課に対して指示したのかどうか、確認するために。公開質問状や新たに情報開示請求を被告に対して行ってきた。しかし、必要な書類は不存在とされ、どのような会計行為がなされたのかについて把握できない状態が続いた。
 だが、上述の最高裁の判決もあり、住民が相当の注意力をもって調査を尽しても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができないまま、住民監査請求に踏み切っても、「正当な理由」が認められるはずと考えて、最後に、平成24年1月4日付の不存在通知書が到来したことにより、これは群馬県がグルになって、知事・大澤が愛人を連れ込んでいた知事公舎の妾宅化にかかる財務会計行為を秘密裏に行い、それを隠蔽しようとする企みがハッキリしたと悟り、平成14年1月5日の日から起算して2ヶ月以内に相当する平成24年2月23日に、住民監査請求を行ったのである。
 したがって、原告らには「正当な理由」が存在する。

3.被告準備書面(1)ページ9への反論

 被告は、原告らが、相当の注意力を持って調査を尽して監査請求をしようとした原告らに対して、監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができないよう、知事・大沢はもちろんのこと、秘書課や管財課も歩調をあわせて、原告らの調査を妨害ないし不作為による抑止を行ってきた。
 にもかかわらず被告は、当該ページ9の②で、「第2の本件工事等は、工事自体は誰でも目にできる状態で実行されている。また第2及び第3の支出をしたことに関する情報も公開されており、群馬県情報公開条例に基づき請求すれば、誰でも知ることができる。従って、この情報は、支出直後から。『住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができた』ものであるのも拘らず、原告は相当な期間内に監査請求をしていないのであり、原告に正当な理由があったと判断することはできない」などと、最高裁の判例を勝手に歪めて、自分に都合良く解釈し主張する。
 被告は、これまでも不正経理、官々接待、水増し出張など、裏金づくりでは、全国に名だたる成果を挙げてきたが、そうした悪事を覆い隠してくれる知事にたいする恩義なのか、政治的な影響力を持つ知事へのゴマすりなのか、それとも知事からの命令なのか、結局、相当の注意力をもって調査しようとした住民らに対し、事件の舞台となった知事公舎内部の現場検証の申入れを拒み、知事・大沢は公開質問状に対して真相を真摯に説明しようとせず至極簡単な回答に終始し、肝心の当該会計行為を誰がどのように命じたのかを知る為の情報開示請求に対しても不存在の回答をよこした。
 これほどまでに、財務会計行為を捻じ曲げて運用してきた被告の主張は、自分勝手な論理に過ぎず、司法の場でそのような主張がまかり通ると思っていること自体、納税者として誠に情けなく、遺憾に思う次第である。
以上

【証拠説明書】***************
平成24年(行ウ)第10号 知事公舎妾宅化損害賠償請求事件
原  告  鈴木庸 外1名
被  告  群馬県
          証 拠 説 明 書
                      平成24年10月23日
前橋地方裁判所 民事第1部合議係 御中
                    原告 鈴木 庸    印
                    原告 小川 賢    印
 番号/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨/原本
■甲5/公文書開示請求書/平成23年7月20日/原告ら/知事大澤が、知事公舎を目的外使用し、被告がそれを知りながら公金で知事公舎を違法に改修したことを裏付ける過去5年間にわたる知事公舎にかかる財務会計行為。/なし
■甲6/決定期間延長通知書/平成23年8月2日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告が時間稼ぎをするために1ヵ月半も、開示を先送りしたこと。/有り
■甲7/公文書部分開示決定通知書/平成23年9月16日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告がしぶしぶ開示に踏み切ったが、実際の開示日時を更に1ヶ月以上先延ばしにしたこと。/有り
■甲8/公文書開示請求書/平成23年12月19日/原告ら/知事大澤が愛人を前橋市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定することと、知事公舎の妾宅化に関する改修にかかる財務会計行為をいつ誰がどのような指示を出したのか確認すること。/なし
■甲9/決定期間延長通知書/平成24年1月4日/被告/原告らの情報開示請求に対して、被告が時間稼ぎをするために2週間も、開示を先送りしたこと。/有り
■甲10/公文書不存在決定通知書/平成24年1月4日/被告/知事公舎に関して、秘書課と管財課との間の指示のやりとりがあったはずなのに、文書に作成又は保存をしていないとして、被告が不存在を理由に証拠提出を拒んだこと。/有り
■甲11/公文書開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、秘書課が開示に応じてきたこと。/有り
■甲12/公文書部分開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/同上。但し、被告が知事公用車の自動車登録番号の記載箇所を黒塗りしたものを出してきたこと。/有り
■甲13/公文書部分開示決定通知書/平成24年1月18日/被告(管財課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、管財課が開示に応じてきたこと。但し、知事公用車の車両番号を黒塗りにしたものを出してきたこと。/有り
■甲14/公文書不存在決定通知書/平成24年1月18日/被告(秘書課)/知事大澤が愛人を市内のアパートから公舎に連れ込むために公用車を使わずに自家用車を使った時期を特定するために、被告に関係する情報の開示を求めたところ、秘書課が平成21年3月以前の情報を、保存期間満了による廃棄を理由に、開示に応じないこと。/有り
■甲15/公文書不存在決定通知書/平成24年1月18日/被告(管財課)/ほぼ同上の理由で、管財課が、保存期間満了と平成23年12月分は未請求で証拠不存在だとして、開示に応じないこと。/有り
               以上
**********

【市民オンブズマン群馬からの報告】

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知事の不倫現場の証拠隠滅を前橋市に押し付けた群馬県知事と管財課が住民訴訟の場でも駆使する二枚舌

2012-10-29 20:17:00 | オンブズマン活動

■大澤正明群馬県知事の知事公舎愛人宿泊問題では、知事の道徳的モラルに加えて、県民の血税で整備された知事公舎の目的外使用という違法行為という、公人にあるまじき二つのハレンチ行為を、市民オンブズマン群馬のメンバーが現在、司法の場で追及しており、明後日の10月31日に第3回目の口頭弁論が前橋地裁で開かれる予定です。

群馬県と大澤知事が更地にして証拠隠滅を企てている大手町1号公舎=大澤知事の前妾宅化知事公舎。手前が前橋市立図書館。左奥が前橋カトリック教会。右端が桃井小学校。
 これに関連して、平成24年9月19日に前橋地裁で開かれた第2回口頭弁論において、被告群馬県側は平成24年9月12日付の準備書面(1)を陳述しましたが、この中の、「第2 工事、業務委託について」「3 本件工事等について」「(2) 必要性・相当性があること」「② 尚、本件公舎については、建物維持に要する通常の管理の必要以外に、以下の二つの事情がある」として「イ また、」以下で、被告の群馬県知事は、愛人を連れ込み易くするための知事公舎の改修工事の経緯を縷々述べる中で、ページ5の一番下で、「なお、知事は平成23年7月末に本件公舎を退去した。その後、本件公舎は平成24年4月1日から同年7月31日まで副知事公舎として利用されていたが、現在は利用されていない。但し、今般前橋市から、本件公舎の敷地を隣接する市立図書館の駐車場として利用するために、更地での譲渡を早期に受けたいと要望されており、群馬県もこれに応じる予定である。」と陳述しました。

 市民オンブズマン群馬が、再三にわたり、ラブホテル化(第2回公判で裁判長は、妾宅化という表現を推奨したので、今後は“妾宅化”という表現にします)した知事公舎の内部の実態を検証すべく、県民見学会を開催するように申し入れても、警備上の理由として、ことごとく群馬県知事は拒否をしてきましたが、あまりにもしつこくオンブズマンに中を見せろといわれるため、いっそのこと証拠隠滅を図ろうとしていることが分かります。よほど、内部を見せたくない事情があるものと見られます。

■そのため、9月19日の前橋地裁での第2回口頭弁論後、オンブズマンでは直ちに前橋市役所を訪れて、同日付で前橋市に対して行政情報公開請求書を提出しました。

 請求した行政情報の内容は「県からの副知事公舎売買に関する書類等、並びに検討等に関する文書」。この結果、この情報を保有する関係部署として、前橋市の政策推進課と管財課から平成24年9月27日付で、行政情報公開決定通知書が届き、9月28日以降、公開ができる旨、通知がありました。

 そこで、10月1日に情報公開された資料として、管財課からの情報を8枚、政策推進課の情報を15枚、閲覧の上、受領しました。

■前橋市から開示された文書をみると、次のことが分かります。

平成24年5月25日(金)午前10時00分から10時10分にかけて、群馬県管財課の中野三智男課長と鯉登補佐の2名が前橋市庁舎6階の管財課を訪れた。目的は、副知事公舎等の前橋市活用希望についての打診で、前橋市からは市管財課の永田課長と管理係の伊與久係長および管財係の青木補佐が出席し、その場で会議が開かれた。

・会議では、次のやり取りがなされた。

(県)中野課長
 ・副知事公舎(大手町2丁目38-1宅地1383.54㎡) ・副知事公舎北側公用車駐車場
  (大手町2丁目38-11宅地352.15㎡・大手町2丁目38-12宅地377.91㎡)
 ・知事公舎(大手町3丁目12-1公用地3385㎡)
  以上の土地について、県で地元前橋市の活用希望があるか確認することとなった。
  6月下旬までに市の考えを回答いただき、9月議会で表明したい

(市)永田課長
  県から照会文書をいただきたい
  問題となる譲渡の方法等の条件については、どうするのか。
(県)中野課長
  譲渡方法など詳細については、今後協議をしていくこととして、今回は利用の希望があるかを回答願いたい。
(市)永田課長
  文書がいただければ、協議を進めやすい。
(県)中野課長
  文書で照会する。
(県)鯉登補佐
  駐車場として使用を考えるならば、副知事公舎は約41台、副知事公舎北の公用車駐車場が約20台、知事公舎は約65台となる。
  県公用車駐車場がなくなるので、県庁舎周辺の市の土地を取得できればありがたい。
  知事公舎の樹木については、地元から伐採しないでほしいとの希望がある。副知事公舎の樹木については、すべて伐採が可能であると考える

・以上の会議の成り行きから、まずは群馬県管財課から前橋市あてに文書で照会状を出すことになった。前橋市は、その照会への回答について、前橋市が調整会議等で協議することにした。

・群馬県総務部管財課は、さっそく中野三智男課長名で、同日付で、前橋市長あてに、「県有地の有効活用方策等について」と題する照会状を提出した。

・照会状の内容は「県有財産行政につきましては、平素から格別の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。さて、県庁舎及び貴市庁舎周辺における県有地の有効活用方策を検討するにあたり、貴市による有効活用と取得希望の有無を確認させていただきたいので、別紙により6月末を目途に御回答いただきますよう、よろしくお順いいたします」として、平成24年6月末までの回答を求めている。

・これをもとに、前橋市は、平成24年6月12日(火)午前10時15分から40分にかけて、細野副市長以下、総務部4名、政策部2名、財務部3名、都市計画部2名、建設部3名、教委管理部2名、教委指導部2名の合計19名の部課長クラスの幹部職員が集い、「群馬県から県有地(副知事公舎等)の取得希望に関する照会があったため、本市の利活用方針と県への回答内容を協議するため」第3回調整会議を開催した。

・会議で出された意見は次のとおり。

(財務部~管財課~)
 ・今回照会のあった市役所周辺の県有地を取得し有効活用することは、今後の議会棟や市立図書館の施設整備など市庁舎周辺を総合的に整備する場合に、整備方法等の選択肢が広がるものと考えている。
 ・市が県有地を取得することにより、県公用車駐車場が減少するため、県からは、県庁舎周辺の市有地との交換を検討できればよいという話が出ている。
 ・取得方法に関しては、市有地と県有地の更地による交換を基本に今後県と協議していきたい。
(建設部~公園緑地課~)
 ・都市計画公園である高浜公園(市有地)と知事公舎跡地(県有地)との交換についてだが、公園の移転には、移転理由の整理をしなければならないため、都市計画課との協議が必要だと考えている。
(都市計画部)
 ・高浜公園は桃井地区の土地区画整理事業で地元に設置した公園である。地区外の知事公舎跡地へ移転するような場合には、地元の理解が必要となるだろう。
(財務部)
 ・高浜公園は都市計画公園として、交付税の算定基礎に含まれている公園である。また、整備の経緯や歴史のある公園のようなので、移転となると地元の理解を得ることが重要となるだろう。技術的に移転は可能だろうが、課題は大きい場所だと考えている。
(建設部)
 ・教委に確認したいが、高浜公園には、揖取素彦の顕彰碑が設置されているので、公園移転となると問題も出てくるのではないか。
(教委管理部)
 ・顕彰碑はだれが管理しているのか、はっきりしない部分がある。碑の設置経緯もよく把握していないが、高浜公園の一角にあることから、公園の一部として市が管理していることになるのだろうか。
(建設部)
 ・萩市と前橋市の交流が続いているが、この顕彰碑が両市を結びつけるきっかけになっているとしたら、碑を移転することは難しいのではないか。
(教委管理部)
 ・萩市観光協会が顕彰碑の清掃活動を以前したことはあるが、碑の移転が萩市との交流の支障になるということはないのではないか。
 ・ただ、初代県令の顕彰碑が県庁のお膝元にあることが重要だと考える人は多いだろう。
(建設部~公園管理事務所~)
 ・県立歴史博物館学芸員の手島氏に確認したところ、顕彰碑は明治23年に有志により設置されたもので、その後公園用地として土地と一緒に寄付されたもののようだが、昭和40年代までは東照宮の北側にあり、橋の工事に合わせて高浜公園の一角に移設されたのではないかということである。
(副市長)
 ・顕彰碑は、地元や民間有志などの判断で、県庁近くの現在の場所に移設されたものだとしたら、簡単に移転という話しにはならないだろう。
 ・県有地の取得は、市有地との交換を基本に県と協議をしていくとのことだが、高浜公園は交換用地とせず、県と協議を進めてほしい。
(教委指導部~図書館~)
 ・図書館利用者駐車場として利用してきた『旧教育資料館駐車場』が公用車駐車場となったため、図書館としては32台の減となっている。現在の図書館駐車場の駐車台数は56台であるため、副知事公舎とその北側の県駐車場が、図書館利用者の駐車場として当面利用することができれば、利便性が高まり、たいへんありがたいことだと考えている。
(副市長)
 ・知事公舎跡地は、残っている植栽も手入れが行き届いており、地元からは伐採しないようにとの要望が来ている。また、塀も風格がある。るなぱーくに近いため、利用者駐車場として活用できるが、車の出入りや使い勝手など現地を見て確認してほしい。
(政策部長)
 ・それでは、今回照会のあった県有地については、利用計画案のとおり取得を希望する旨、県に回答してよいか。⇒よい。
(財務部)
 ・県とは市有地と県有地の更地による交換を基本に協議を行いたい。また、交換対象用地は管財課で検討を進めたい。

・前橋市はこの6月20日の第3回調整会議の討議内容を踏まえて、平成24年6月20日に群馬県知事(管財課)に対して、大手町1号公舎(大澤知事が愛人を連れ込んだ副知事公舎)や小寺前知事まで長年使用していた知事公舎跡地を含む計4箇所の県有地について「取得希望・有」とする回答案を起案し、6月21日に前橋市長の決裁を経て、群馬県側に提出した。

ところが、どういうわけか、前橋市は、平成24年9月6日になって、突然、「県有地の取得に係る要望書の提出について(伺)」と題して、市管財課が「要望内容:照会県有地のうち、副知事公舎(大手町1号公舎)・同北駐車場(元大手町2号公舎、元大手町3号公舎)については、更地で購入することとして協議を進める」「要望理由:図書館駐車場の慢性的な混雑を勧奨する為。早期取得を進める。譲渡に当たっては群馬県において構築物を撤去し更地化のうえ、引き渡すことで協議を進める必要がある」と起案し、同日付で前橋市長名で、群馬県知事あてに「県有地の取得について(要望)」と題する文書を提出した

■既に6月21日付で前橋市長が群馬県知事に、「取得希望・有」で回答済みなのに、なぜ9月6日になって、再度、今度は要望の形で文書を提出したのでしょうか。この辺の、裏での群馬県から前橋市への働きかけについては、もっと追及する必要があるようです。

 このように、群馬県は、自分から前橋市に対して、大澤知事の不倫の舞台となった大手町1号公舎=副知事公舎を解体撤去して証拠隠滅を図るために、建物を解体し、樹木を伐採してよいから、活用する意思があるのか、と持ちかけておきながら、裁判の準備書面では「今般前橋市から、本件公舎の敷地を隣接する市立図書館の駐車場として利用するために、更地での譲渡を早期に受けたいと要望されており、群馬県もこれに応じる予定である。」などと、あたかも前橋市が最初に当該土地の利活用について群馬県知事に持ちかけたかのように偽装したのです。

 こうした群馬県のなりふり構わぬ証拠隠滅に向けた必死の行動を見るにつけ、よほど大澤知事の不倫現場を納税者である県民に見せたくない重大なワケがありそうです。

【市民オンブズマン群馬からの報告】

※参考情報
【第3回調整会議報告<政策推進課>・・6月18日】
起案部署:政策部長・関谷24.6.10 政策推進課長・西澤24.6.19 課長補佐・新井・倉林 係員・井草・神保・千葉
       第 3 回 調 整 会 議 報 告
下記のとおり報告いたします。
平成24年6月18日(月)      政策部 政策推進課 副主幹 浜名敏久
区分/内容
議題  県有地(副知事公舎・同北駐車場・知事公舎)の取得希望について
日時  平成24年6月12日(火)午前10時15分~午前10時40分
場所  庁議室
出席者 細野副市長
    総務部 眞塩総務部長、稲田秘書課長、谷内田秘書課副参事
        関谷行政管理課長
    政策部 関谷政策部長、西葎政策推進課長
    財務部 福田財務部長、根岸財政課長、永田管財課長
    都市計画部 根岸都市計画部長、山賀都市計画課長
    建設部 高橋建設部長、鈴木公園緑地課長、吉田公園管理事務所長
    教委管理部 関口管理部長、角田総務課長
    教委指導部 青木指導部長、萩生田図書館長
開催趣旨 群馬県から県有地(副知事公舎・同北駐車場・知事公舎)の取得希望に関する照会があったため、木市の利活用方針と県への回答内容を協議するため開催したもの。
主な結果
 ○本市の利用計画案のとおり当面利活用するため、県に対して『取得を希望する』旨回答する。
 ○取得方法については、市有地と県有地の更地による交換を基本に今後県と協議を進める。
 ○高浜公園については、今回の交換協議とは切り離して別途検討を進める。
主な意見
(財務部~管財課~)
 ・今回照会のあった市役所周辺の県有地を取得し有効活用することは、今後の議会棟や市立図書館の施設整備など市庁舎周辺を総合的に整備する場合に、整備方法等の選択肢が広がるものと考えている。
 ・市が県有地を取得することにより、県公用車駐車場が減少するため、県からは、県庁舎周辺の市有地との交換を検討できればよいという話が出ている。
 ・取得方法に関しては、市有地と県有地の更地による交換を基本に今後県と協議していきたい。
(建設部~公園緑地課~)
 ・都市計画公園である高浜公園(市有地)と知事公舎跡地(県有地)との交換についてだが、公園の移転には、移転理由の整理をしなければならないため、都市計画課との協議が必要だと考えている。
(都市計画部)
 ・高浜公園は桃井地区の土地区画整理事業で地元に設置した公園である。地区外の知事公舎跡地へ移転するような場合には、地元の理解が必要となるだろう。
(財務部)
 ・高浜公園は都市計画公園として、交付税の算定基礎に含まれている公園である。また、整備の経緯や歴史のある公園のようなので、移転となると地元の理解を得ることが重要となるだろう。技術的に移転は可能だろうが、課題は大きい場所だと考えている。
(建設部)
 ・教委に確認したいが、高浜公園には、揖取素彦の顕彰碑が設置されているので、公園移転となると問題も出てくるのではないか。
(教委管理部)
 ・顕彰碑はだれが管理しているのか、はっきりしない部分がある。碑の設置経緯もよく把握していないが、高浜公園の一角にあることから、公園の一部として市が管理していることになるのだろうか。
(建設部)
 ・萩市と前橋市の交流が続いているが、この顕彰碑が両市を結びつけるきっかけになっているとしたら、碑を移転することは難しいのではないか。
(教委管理部)
 ・萩市観光協会が顕彰碑の清掃活動を以前したことはあるが、碑の移転が萩市との交流の支障になるということはないのではないか。
 ・ただ、初代県令の顕彰碑が県庁のお膝元にあることが重要だと考える人は多いだろう。
(建設部~公園管理事務所~)
 ・県立歴史博物館学芸員の手島氏に確認したところ、顕彰碑は明治23年に有志により設置されたもので、その後公園用地として土地と一緒に寄付されたもののようだが、昭和40年代までは東照宮の北側にあり、橋の工事に合わせて高浜公園の一角に移設されたのではないかということである。
(副市長)
 ・顕彰碑は、地元や民間有志などの判断で、県庁近くの現在の場所に移設されたものだとしたら、簡単に移転という話しにはならないだろう。
 ・県有地の取得は、市有地との交換を基本に県と協議をしていくとのことだが、高浜公園は交換用地とせず、県と協議を進めてほしい。
(教委指導部~図書館~)
 ・図書館利用者駐車場として利用してきた『旧教育資料館駐車場』が公用車駐車場となったため、図書館としては32台の減となっている。現在の図書館駐車場の駐車台数は56台であるため、副知事公舎とその北側の県駐車場が、図書館利用者の駐車場として当面利用することができれば、利便性が高まり、たいへんありがたいことだと考えている。
(副市長)
 ・知事公舎跡地は、残っている植栽も手入れが行き届いており、地元からは伐採しないようにとの要望が来ている。また、塀も風格がある。るなぱ-くに近いため、利用者駐車場として活用できるが、車の出入りや使い勝手など現地を見て確認してほしい。
(政策部長)
 ・それでは、今回照会のあった県有地については、利用計画案のとおり取得を希望する旨、県に回答してよいか。⇒よい。
(財務部)
 ・県とは市有地と県有地の更地による交換を基本に協議を行いたい。また、交換対象用地は管財課で検討を進めたい。
                  以  上
 決裁後、調整会議出席者へはメールにより報告したい。

<調整会議式次第>
     平成24年度 第3回 調整会議
             日 時:平成24年6月12日(火)午前10時から
                 (庁議等終了後に開催)
             場 所:庁議室
【議 題】
県有地(副知事公舎・同北駐車場・知事公舎)の取得希望について(財務部管財課)
1 県からの取得希望照会について
2 利活用について
3 県への回答について
4 その他

<資料2:群馬県管財課長から前橋市長あての照会状>
                     管第30155-1号
                     平成24年5月25日
前橋市長 様
(管財課)
            群馬県総務部管財課長 中野 三智男
        県有地の有効活用方策等について(照会)
 県有財産行政につきましては、平素から格別の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
 さて、県庁舎及び貴市庁舎周辺における県有地の有効活用方策を検討するにあたり、貴市による有効活用と取得希望の有無を確認させていただきたいので、別紙により6月末を目途に御回答いただきますよう、よろしくお順いいたします。
              記
1 対象県有地
  別添「照会土地一覧表」のとおり
2 添付書類
  位置図、登記事項証明書(写)、公図(写)、地積測量図(写)
3 その他
 (1)境界未確定の物件については面積が変更になる場合があります。
 (2)原則として「更地」で引き渡します。
                  担当:財産管理係 鯉登
                  電話:027-226-2112
※収受印:前橋市管財課24.5.28第 号受付

<資料2:県作成の回答様式例>
          平成  年  月  日
群馬県総務部管財課長 あて
                           長
        県有地の有効活用方策等について(回答)
このことについて、下記のとおり回答します。
           記
 財産名称/所在地/取得希望/利用計画(案)
■大手町1号公舎/前橋市大手町二丁目38番1号/有・無/
■元大手町2号公舎/前橋市大手町二丁目38番12号/有・無/
■元大手町3号公舎/前橋市大手町二丁目38番11号/有・無/
■大手町北駐車場/前橋市大手町三丁目12番1号/有・無/
※利用計画(案)欄は、取得希望「有」の場合に記入
                    担当部局:
                    担当者名:
                    連絡先:

<資料1:第2回管財事務連絡調整会議報告書>
     平成24年第2回管財事務連絡調整会議報告書
市長・山本 副市長・細野24.5.29 財務部長・福田24.5.28 管財課長・中田24.5.28 係長・伊與久 係員・-
合議:総務部長・??24.5.28 秘書課長・稲田24.5.28 副参事・- 係長・田村
   政策部長・関谷24.5.28 政策推進課長・西澤24.5.28 係長・倉林
件名  副知事公舎・副知事公舎北公用車駐車場・知事公舎の前橋市活用希望について
年月日 平成24年5月25日(金)午前10時00分
報告者 管財課管財係 補佐 青 木 一 宏 庁内電話 3654
場所  前橋市庁舎6階 管財課
出席者 県管財課  中野課長(財産管理係)鯉登補佐
    市管財課 永田課長(管理係)伊具久係長
             (管財係)青木補佐’
会議の概要
(県)中野課長
 ・副知事公舎(大手町2丁目38-1宅地1383.54㎡)
 ・副知事公舎北側公用車駐車場
  (大手町2丁目38-11宅地352.15㎡・大手町2丁目38-12宅地377.91㎡)
 ・知事公舎(大手町3丁目12-1公用地3385㎡)
  以上の土地について、県で地元前橋市の活用希望があるか確認することとなった。
  6月下旬までに市の考えを回答いただき、9月議会で表明したい。
(市)永田課長
  県から照会文書をいただきたい。
  問題となる譲渡の方法等の条件については、どうするのか。
(県)中野課長
  譲渡方法など詳細については、今後協議をしていくこととして、今回は利用の希望があるかを回答願いたい。
(市)永田課長
  文書がいただければ、協議を進めやすい。
(県)中野課長
  文書で照会する。
(県)鯉登補佐
  駐車場として使用を考えるならば、副知事公舎は約41台、副知事公舎北の公用車駐車場が約20台、知事公舎は約65台となる。
  県公用車駐車場がなくなるので、県庁舎周辺の市の土地を取得できればありがたい。
  知事公舎の樹木については、地元から伐採しないでほしいとの希望がある。副知事公舎の樹木については、すべて伐採が可能であると考える。
※本件、照会への回答については、調整会議等で協議することとしたい。
(その他情報交換)
 ・庁舎駐車場の相互利用についてI
  協力して進めていくことを確認。詳細は今後協議する。
・女性会館跡地
  国労働基準監督所敷地は新合同庁舎へ移転後、県が利用を希望する。
【山本前橋市長の手書きコメント】
上記の“(その他情報交換)”について、「承りました」
その他「ご報告を拝見しました。前向きにお取りくみ下さい。・高浜公園については県庁隣であり、交換できないでしょうか!この分の公園を知事公舎の一部公園化で充当できないでしょうか。」

<副知事公舎位置図>


<元知事公舎跡地位置図>


<登記事項証明書:大手町1号公舎=副知事公舎(大澤知事が知事公舎として使用した場所>
群馬県前橋市大手町2丁目38-1      全部事項証明書     (土
■表題部(土地の表示) 調製平成12年10月12日 不動産番号070000005146
地図番号 余白      筆界特定 余白
所在 前橋市大手町二丁目
①地番  38番1
②地目  宅地
③地積  2106.21㎡
 原因及びその日付〔登記の日付〕 昭和63年法務省令第317号附則第2条第2の規定により移記 平成12年10月□日
③地積  1383.54㎡
 原因及びその日付〔登記の日付〕 ③38番1、38番11、38番12に分筆〔平成22年1月29日〕
■権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号  1
登記の目的 所有権登記
受付年月日・受付番号  余白
権利者その他の事項 所有者群馬県。昭和35年法務省令第10号附則第2条により登記した。昭和38年3月1日順位1番の登記を移記。昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記、平成12年10月12日
 これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成24年5月11日
前橋地方法務局           登記官   中山光市
*下線のあるものは抹消事項であることを示す。 整理番号D13725(1/5)1/1

<登記事項証明書:元大手町3号公舎>
群馬県前橋市大手町2丁目38-11     全部事項証明書     (土
■表題部(土地の表示)   調製 余白   不動産番号070001006877
地図番号 余白      筆界特定  余白
所在 前橋市大手町二丁目
①地番  38番11
②地目  宅地
③地積  352.15㎡
 原因及びその日付〔登記の日付〕 38番1から分筆
■権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号   1
登記の目的  所有権登記
受付年月日・受付番号  余白
権利者その他の事項 所有者群馬県。昭和35年法務省令第10号附則第2条により登記した。昭和38年3月1日順位1番の登記を転写。平成22年1月27日受付第2095号。
 これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成24年5月11日
前橋地方法務局  登記官  中山光市
*下線のあるものは抹消事項であることを示す。  整理番号D13725(2/5)1/1

<登記事項証明書:元大手町2号公舎>
群馬県前橋市大手町2丁目38-12     全部事項証明書     (士
■表題部(土地の表示) 調製 余白   不動産番号070001006877
地図番号 余白      筆界特定 余白
所在 前橋市大手町二丁目
①地番  38番12
②地目  宅地
③地積  377.91㎡
 原因及びその日付〔登記の日付〕 38番1から分筆〔平成22年1月29日〕
■権利部(甲区)(所有権に関する・事項)
順位番号  1
登記の目的 所有権登記
受付年月日・受付番号  余白
権利者その他の事項 所有者群馬県。昭和35年法務省令第10号附則第2条により登記した。昭和38年3月1日、順位1番の登記を転写。平成22年1月27日受付第2095号
 これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成24年5月11日
前橋地方法務局   登記官   中山光市
*下線のあるものは抹消事項であることを示す。 整理番号D13725(3/5)1/1

<登記事項証明書:大手町北駐車場=小寺前知事が使用していた知事公舎跡地>
群馬県前橋市大手町3丁目12-1      全部事項証明書     (土
■表題部(土地の表示) 調製平成12年10月12日 不動産番号0070000005167
地図番号 余白       筆界特定 余白
所在  前橋市大手町三丁目
①地番  乙16番
②地目  公用地
③地積  183㎡
 原因及びその日付〔登記の日付〕 余白
①地番  12番1
②地目  公用地
③地積  3385㎡
 原因及びその日付〔登記の日付〕 昭和46年8月25日土地区画整理法による換地処分。従前の土地 北曲輪町乙16番、甲17、17番乙、甲18番、19番、20番2、20番3、乙28番、80番1、82番、甲83〔昭和46年9月29日〕、昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記、平成12年10月12日
■権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号  1
登記の目的 土地区画整理法の換地処分による所有者登記
受付年月日・受付番号  昭和46年9月29日第30005号
権利者その他の事項 所有者群馬県、順位1番の登記を移記。昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記、平成12年10月12日
 これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。
平成24年5月11日
前橋地方法務局  登記官  中山光市
*下線のあるものは抹消事項であることを示す。 整理番号D13725(4/5)1/1

<資料3:前橋市の群馬県への回答書案>
                   平成24年6月  日
群 馬 県 知 事  様
   (管財課)
                        前橋市長 山 本  龍
                            (管財課)
        県有地の有効活用方策等について(回答)
このことについて、下記のとおり回答します。
            記
 財産名称/所在地/取得希望/利用計画(案),
■大手町1号公舎/前橋市大手町二丁目38番1号/有/来庁者駐車場及び公用車駐車場
■元大手町2号公舎/前橋市大手町二丁目38番12号/有/来庁者駐車場及び公用車駐車場
■元大手町3号公舎/前橋市大手町二丁目38番11号/有/来庁者駐車場及び公用車駐車場
■大手町北駐車場/前橋市大手町三丁目12番1号/有/前橋公園等来場者駐車場
※取得方法に関しては、更地による交換を基本に今後ご協議をいただきたい。
                      担当部局:前橋市財務部管財課
                      担当者名:課長補佐青木一宏
                      連 絡 先:027-898-6654

【起案書<前橋市財政課>・・9月6日】
起案    平成24・9・6
決裁    平成24・9・6
施行    平成  ・ ・ 
行政情報分類番号 C0701030303
文書番号  第 号
施行区分  -
情報公開区分 ①公開 2部分 3非公開 条例該当号(1法令2個人3法人4意思5事業6協力7安全8提供) 非開示事由       
個人情報  1有 ②無
起案者   財務部 管財課管財係 課長補佐 青 木 一 宏  庁内電話3654番
決裁区分  市長
決裁印   決裁24.9.6
公印    高橋
決裁印   市長・山本龍 副市長・細野24.9.6
施行取扱上の注意   -
起案部署  財務部長・福田24.9.6 管財課長・永田24.9.6 管理係長・伊與久 係員・林・関口
合議部課  -
件名    県有地の取得に係る要望書の提出について(伺)
 このことについて、群馬県から照会のあった、県有地の取得について、下記のとおり要望書を提出してよろしいでしょうか。
          記
1 要望内容
 照会県有地のうち、副知事公舎(大手町1号公舎)・同牝駐車場(元大手町2号公舎、元大手町3号公舎)については、更地で購入することとして協議を進める。
2 要望書案
 別紙のとおり
3 要望理由
 図書館駐車場の登院的な混雑を解消するため、早期取得を進める。譲渡にあたっては群馬県において構築物を撤去し更地化のうえ、引渡すことで協議を進める必要がある。
4 参考
 ・平成24年5月25日管第30155-1号
  県有地の有効活用方策等について(照会)
 ・平成24年6月21日
  県有地の有効活用方策等について(回答)

<前橋市長から群馬県知事(管財課)あて要望書案>
                 平成24年9月6日
群 馬 県 知 事  様
(管財課)
                  前橋市長 山 本   龍
                  (管財課)
        県有地の取得について(要望)
 平成24年5月25日付で有効活用方策等について照会のあった県有地つきましては、大手町1号公舎・元大手町2号公舎・元大手町3号公舎用地の取得に関し、下記のとおり要望いたします。
           記

 大手町1号公舎・元大手町2号公舎・元大手町3号公舎用地については、市立図書館駐
車腸の慢性的な混雑を解消したいため、早期譲渡を希望いたします。
 譲渡にあたっては、群馬県において構築物を撤去し更地化の上、引渡しいただきますよう要望いたします。

<起案書(管財課)・・・6月20日>
起案    平成24・6・20
決裁    平成24・6・21
施行    平成  ・ ・ 
行政情報分類番号 C0701030303
文書番号  第 号
施行区分  -
情報公開区分 ①公開 2部分 3非公開 条例該当号(1法令2個人3法人4意思5事業6協力7安全8提供) 非開示事由       
個人情報  1有 ②無
起案者   財務部 管財課管財係 課長補佐 青 木 一 宏  庁内電話3654番
決裁区分  市長
決裁印   決裁24.6.21
公印    佐藤裕
決裁印   市長・山本龍 副市長・細野24.6.21
施行取扱上の注意   -
起案部署  財務部長・福田24.6.21 管財課長・永田24.6.20 管理係長・伊與久 係員・林・関口・根岸・柴崎
合議部課  -
件名   県有地の取得活用希望に対する回答について(伺)
 このことについて、平成24年5月25日付、管第30155-1号で群馬県から照会のあった、県有地(副知事公舎・同北駐車場・知事公舎)の取得希望について、6月12日の調整会議の結果に基づき下記のとおり回答してよろしいでしょうか。
           記
1 回答案
 別紙のとおり
2 管財事務連絡調整報告書
 ・群馬県からの照会文
 ・調整会議付議事案書
 ・調整会議報告
3 高浜公園
 市長より提案された、「高浜公園」の交換については、都市計画公園としての位置付けや、地元の理解、顕彰碑移転の可否などから、時間がかかると判断され、今回の協議とは別に進めることとなった。

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大澤知事が知事公舎に愛人をお泊まりさせていた事件の第3回口頭弁論まであと3日

2012-10-28 23:46:00 | オンブズマン活動
■市民オンブズマン群馬では現在、大澤正明・群馬県知事が、知事就任後まもなく、管財課がしつらえた本来は副知事が使用する公舎を、管理規則を捻じ曲げて、単身での入居申請を行ったにもかかわらず、入居後まもなく愛人を引き入れて頻繁にお泊りさせていた事件で、公舎の目的外使用に伴う使用料と、公舎の妾宅化に費消した改修工事費の返還を求めるため、大澤正明を相手取り、損害賠償請求事件として前橋地検に提訴中です。その第3回口頭弁論は今週10月31日(水)午前10時30分から前橋地裁21号法廷で開かれる予定です。


 市民オンブズマン群馬が大澤知事を相手取って、平成24年6月1日に前橋地裁に提訴して以来、これまで、7月11日、9月19日の2度にわたり口頭弁論が行われました。

 その際、いずれも平日なのに、群馬県の職員らがゾロゾロと裁判所の法廷にやってくるのを不思議に思った群馬オンブズマン群馬では、①一体誰がどのように任命しているのか確認するのと、②職員らが法廷で出頭なり傍聴のために裁判所に来た結果として、きちんと報告書を作成して群馬県知事に提出しているのかどうか、③さらに、9月19日の第2回口頭弁論の直前に、被告の大澤知事から法廷に提出された準備書面のなかで、大手町1号公舎=副知事公舎(大澤知事が知事公舎として使用していた場所)を前橋市が更地で買い取りたいとして、売却する方針であることが明らかにされたため、群馬県知事に、前橋市に知事公舎を売却するための交渉がどのように行われてきたのか、これらについて、事実関係を検証する為に、第2回口頭弁論が行われた9月19日付で、群馬県知事あてに公文書開示請求をおこなっていたところ、10月4日に一部が開示されました。

 しかし、肝心の、「大手町1号公舎に関して、大澤知事が2011年7月末に退居後、県が同公舎に関し作成及び受領した一切の情報(現在に至るまでの情報で、同公舎の管理、維持、処分、費用、前橋市との交渉などを含む)(但し、係争中の住民訴訟にかかる文書は除く)」は、「請求の対象となる文書の涼が多く、文書の検索や開示・非開示の判断等に時間を要するため」本来は平成24年10月3日に開示通知の期限であるところを、同11月16日まで、1ヵ月半も延長されてしまいました。

■その他の情報は、一部黒塗りされた箇所が有りますが、公開ないし部分公開されたので、次に報告します。

**********
【知事公舎妾宅化損害賠償請求事件の被告・群馬県の指定代理人一覧】
    指定代理人指定書
群馬県職員  小見 洋   (総務部管財課)
群馬県職員  木村 功一  (総務部管財課)
群馬県職員  鯉登 基   (総務部管財課)
群馬県職員  杉田 琢己  (総務部管財課)
群馬県職員  田村 高宏  (総務部管財課)
(電話番号 027-226-2113)
 地方自治法第1 5 3条第1項の規定により、上記の者を群馬県のため下記事件において裁判上の行為を行う職員に指定する。
             記
前橋地方裁判所 平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
 原 告 鈴木 庸 外1名
 被 告 群馬県 代表者知事 大澤正明
 平成24年6月20日
         群 馬 県
          代表者 群馬県知事 大澤正明

【7月11日の第1回口頭弁論の概要報告】
 旧知事公舎に係る裁判について(第1回口頭弁論の概要)
1 日時等
 平成24年7月11日(水)11:00~11:10
 前橋地方裁判所 21号法廷(裁判長:大野和明、裁判官:佐伯良子・毛受裕介)
2 出席者、
  原告側:鈴木庸、小川賢
  被告側:訴訟代理人弁護士 新井博
      指定代理人 総務部管財課次長、財産管理係長
3 弁論の概要
(1)原告が6月1日に提出した訴状、6月21日及び7月9日に提出した準備書面を確認。
(2)被告代理人が7月4日に提出した答弁書を確認。
(3)次回口頭弁論は、9月19日(水)10:30~
4 裁判長の主な発言
(1)原告に、証拠説明書を提出するよう指示。
(2)原告に、改修工事に関する主張についての趣旨を確認。
(原告の主張)
 知事が改修工事を指示したはずで、その指示自体が違法だと考えているが、指示したとの証拠がないため、指示(=許可)していないことが手続き上の瑕疵にあたると主張しているもの。
(3)被告に、関連規則及び改修工事写真を証拠提出するよう指示するとともに、改修工事がどのような手続で行われたか、改修工事の必要性をどう判断したかを陳述するよう指示。
5 原告準備書面の概要
(1)求釈明
 ・公舎の目的外使用について、住民訴訟の要件を備えていないとの主張について、理由を明らかにされたい。
 ・知人の公舎居住をどのように認識していたか明らかにされたい。
 ・光熱水費を県が負担するに際して、どのような特別な事情があって、必要と認めたのか明らかにされたい。
 ・光熱水費の自己負担分の算出に当たり、どのような数値をもとに算出したか明らかにされたい。
(参考)弁論終了後に新井弁護士より
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【9月19日の第2回口頭弁論の概要報告】
 旧知事公舎に係る裁判について(第2回口頭弁論の概要)
1 日時等
 平成24年9月19日(水)10:35~10:50
 前橋地方裁判所 21号法廷(裁判長:大野和明、裁判官:佐伯良子・毛受裕介)
2 出席者
 原告側:鈴木庸、小川賢
 被告側:訴訟代理人弁護士 新井博
     指定代理人 総務部管財課小見次長、木村次長、鯉登補佐、杉田補佐
3 弁論の概要
(1)原告が9月18目に提出した準備書面及び証拠書類を確認。
(2)被告代理人が9月12目に提出した準備書面及び証拠書類を確認。
(3)次回口頭弁論は、10月31日(水)10:30~
4 原告準備書面の概要
(1)内容は、公舎の目的外使用等に関する従来からの主張の繰り返し。
(2)被告準備書面で、旧知事公舎敷地の前橋市への売却に言及したことから、現場検証命令の申し立てがなされた。
(注)現場検証命令:裁判所が、当事者の申し立てにより現場検証について発する命令。
5 裁判長の主な発言
(1)原告に、現場検証命令申立書について、①公舎の目的外使用が争点であれば、現場に行く必要はない、②工事等については、請求期間内(直近1年)の請求である4件は、病害虫駆除や樹木伐採、庭園保守であり、現場確認は必要ないと措摘。
(2)原告に、他の事例からも監査請求期間を過ぎた請求は却下されることを原告は十分承知していたのだから、1年以内に監査請求すればよかっただけではないかと指摘。
(3)被告代理人に、県側の今回の主張を確認するとともに、光熱水費等の自己負担額を決定した際の詳しい資料を提出するよう指示。
(参考)新井弁護士より
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■上記のように、被告・群馬県側は、平成24年9月19日に前橋地裁で開かれた第2回口頭弁論で平成24年9月12日付準備書面(1)を陳述しましたが、この中で大澤知事が愛人を連れ込み易くようにする目的ではないかと原告・住民らが指摘している知事公舎の改修工事の経緯について縷々述べる中で、ページ5の一番下で、「なお、知事は平成23年7月末に本件公舎を退去した。その後、本件公舎は平成24年4月1日から同年7月31日まで副知事公舎として利用されていたが、現在は利用されていない。但し、今般前橋市から、本件公舎の敷地を隣接する市立図書館の駐車場として利用するために、更地での譲渡を早期に受けたいと要望されており、群馬県もこれに応じる予定である。」と陳述したので、原告・住民らが、その事実関係を確認するために情報公開請求をしたにもかかわらず、開示を先送りしてしまいました。

 また、開示された資料によれば、指定代理人に指名された県職員は全員総務部管財課所属の5名ですが、裁判の日に、県庁からゾロゾロやってくる職員の数はそれより多いようなので、3日後に開かれる第3回口頭弁論では、何人が顔を出すのか確認する必要がありそうです。

■それから、裁判の模様については、概要報告が作成されていることが判明しました。しかし、その内容について、法廷に出席した指定代理人の職員が書いたものか、それとも、傍聴席にいた通常の職員が書いたものか、判然としません。

 いつも群馬県側は、口頭弁論終了後に、前橋地裁の2階の待合室で、弁護士を囲んでなにやら打合せをしていますが、その内容は全て黒塗りとされています。黒塗りの根拠は、群馬県情報公開条例第14条第6号ロに該当し「係争中の住民訴訟における県の対処方針等に関連する部分であり、訴訟当事者としての地衣や利益を不当に害するおそれがあるため」というのが群馬県側の言い分です。

■大澤知事の公舎目的外使用は誰が見ても明らかです。大澤知事は、公舎の入居に際して、単身を前提に居住届を出していました。ところが、知事・大澤の単身居住の届出に対して、群馬県管財課は、あまりにも過大な改修工事をしました。

 他の自治体であれば、多分、知事の公務の世話をする秘書課あたりが、管財課に対して指示を出すのでしょうが、大澤知事の場合、そうした過大な改修工事の指示は本人からも秘書課からも出されておりません。知事が直接、管財課に対してそのような指示を出したという指示書等も不存在とされているためです。しかし、誰が見ても、管財課が独断でやれることだとは到底思えません。もしそうであるならば、公舎管理規則に違反するからです。

■管財課は、なぜ知事公舎を妾宅化として必須な条件を整える為の改修工事を行ったのでしょうか。目隠し用のフェンスの設置や植樹、リモコン式自動開閉ゲートの設置、前橋警察とのホットラインの廃止、警備会社による夜間巡回警備の廃止、機械式警備システムへの移行など、明らかに、知事公舎の妾宅化のための改修を施しているのです。それはとりもなおさず、大澤知事への特段の配慮であり、その背景にあるのは、総務部管財課として、知事にゴマをする性向があるためです。その理由のひとつが、知事選の小寺派と大澤派の抗争による職員人事への影響にあることは、当会のブログでも示唆しているとおりです。

 その事実を確認するために、原告・住民らは現場検証命令申立を裁判所に提出しました。しかし、どうも裁判所は、群馬県側の立場を慮っているようです。

 第3回口頭弁論を3日後に控えて、「原告・住民ら」VS「被告・群馬県」との駆け引きは、火花を散らしつつあります。

【市民オンブズマン群馬からの情報】

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勤務中にパソコンでアダルト画像を6週間毎日約2時間半見ていた企業局次長をかばう群馬県の体質

2012-10-25 01:08:00 | 県内の税金無駄使い実態

■平成24年7月19日の新聞各紙に、群馬県企業局次長が勤務中に職場のパソコンでインターネットからアダルト画像を日常的に見ていた、という記事が掲載されました。このため、市民オンブズマン群馬では、7月27日に群馬県情報公開条例に基づき、関連情報を請求していましたが、10月4日に群馬県庁2階県民センターで一部が開示されましたので報告します。
 その前に、この事件を報道した当時の各紙の記事を見てみましょう。

**********2012年7月18日 19:38 産経ニュース
アダルト画像閲覧で県職員を停職処分 群馬
 群馬県は18日、勤務中に職場のパソコンでインターネット上のアダルト画像などを繰り返し見ていたとして、県企業局の次長級の男性職員(54)を停職2カ月の懲戒処分とした。
 県によると、職員は5月から6月にかけ、約1000回にわたり業務と関係ない画像を閲覧していた。コンピューターウイルスが検出され発覚したが、ウイルスは駆除された。
 県企業局の懲戒処分の指針では、コンピューターを不適正に使った場合は「減給または戒告処分」が基準だが、管理職で長期間に相当回数のアクセスがあったため、より厳しい停職処分にした。
 職員は「仕事の息抜きで見始めた。申し訳ない」と話し、給与の自主返納と役職の降格を申し出たという。
**********2012年7月19日09時00分 読売新聞
職場でアダルト閲覧、県次長自ら給与返納・降格
 群馬県企業局は18日、職場のパソコンで業務に関係ない画像サイトを閲覧していたとして、出先事務所の男性次長(54)を停職2か月の懲戒処分にした。
 次長は閲覧時間から算出した給与30万円を返納するとともに、降格を申し出たため、同局は同日付で補佐に降格した。また、管理責任を問い上司の所長も訓告処分とした。
 発表によると、男性次長は5月から6月19日までの出勤日のほぼ毎日、勤務中に1日平均30回、約2時間半にわたり、画像サイトでスポーツ選手や女優の画像を見ていた。一部サイトにはアダルト画像も含まれていた。
**********

■ここでいう企業局というのは、「群馬県企業局」のことで、HPを見ると「群馬県が形成する企業、『地方公営企業』です」とあります。分かりやすく言うと、我々の税金を資本として、それで公的立場を利用して役所が営利事業を行っている会社です。

 群馬県企業局では「電気」「工業用水」「水道用水」「産業団地・住宅団地」「ゴルフ場」「駐車場」「賃貸ビル」の各事業を手がけていて、平成22年度決算では「電気事業」が売上約77億円、純益8.94億円、「工業用水道事業」が売上約24億円、純益5.80億円、「水道事業」が売上約68億円、純益7.23億円、「団地造成事業」が売上約55億円、純益0円(平成21年度は純益4.08億円だった)、「駐車場事業」が売上約2億円、純益0円で、売上合計約226億円、純益21.97億円の立派な企業体の呈をなしています。

 組織としては、企業局長の下に5課(総務課、財務管理課、発電課、団地課、水道課)があり、「総務課」には経営企画室、財務管理課には施設管理室、発電課には中小水力発電推進室と出先機関として管理総合事務所、利根発電事務所、吾妻発電事務所(+湯川支所)、坂東発電事務所、渡良瀬発電事務所、高浜発電事務所があります。団地課には販売室と出先機関として団地総合事務所(+板倉ニュータウン販売センター)があります。水道課には出先機関として、渋川工業用水道事務所、東毛工業用水道事務所、県央第一水道事務所、新田山田水道事務所、東部地域水道事務所、県央第二水道事務所、水質検査センターがあります。



 また、群馬県企業局組織規程によると、「次長」というのは、県庁内の場合、企業局長、賛辞、課長・室長・主監・調整主監、電気保安監の次に位置していて「上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、所属職員を指揮監督する」とあります。

 今回、事件を起したのは、出先事務所に所属する「次長」なので、その場合は、所長・部長、副所長の次にランクされ、職務内容は「上司の命を受け、所長又は部長を補佐し、所属職員を指揮監督する」となっています。すなわち、出先事務所の実務担当責任者として、部下を指揮監督する立場の重要なポストです。

■さて、上記のマスコミ報道に仰天した県民からの声をもとに、さっとく市民オンブズマン群馬では、次の内容で情報開示請求を、群馬県企業管理者の関勤企業局長に対して7月27日付で提出しました。

***開示を請求する公文書の内容又は件名***
平成24年7月19日の新聞各紙に、企業局次長が職場のパソコンで業務と無関係の画像サイトを閲覧していたという理由で停職2カ月の懲戒処分を受けたと報じられました。ついては、この件に関する次の情報。
①企業局次長の現在の所属部署、職位
②企業局に異動になった時期と、異動前の職場の名称と職位
③給与30万円の返納の元となった閲覧時間と、それから算出した返納給与の算式
④本件に関連して管理責任を問う為に出された訓告処分の内容と対象者
⑤アダルトサイトにアクセスしていた状況を示す証拠
⑥停職2カ月の根拠となった条例、法規等    ⑦降格を命じなかった根拠
⑧7月18日付の補佐への降格の根拠となった本人からの申告を示す書類(申告書等)
⑨1日8時間勤務のうち、2時間半アダルトサイトを見ていても次長席に座れることのできた根拠  ⑩当人の過去10年間の人事考課にかかるデータ(昇格の経緯も含む)
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 すると、8月6日付で企業局から、1ヶ月半延長して、9月24日まで開示決定を先送りするという決定期間延長通知がありました。理由は「開示請求に係る公文書の特定や、開示・非開示の判断等に時間を要するため」というのです。

■そして、9月21日付で、公文書部分開示決定通知書が送られてきました。開示日時を10月4日(木)午前10時に県庁2階の県民センターで行うというのです。しかし、よくみると、部分開示をするのは、上記の①~⑨までの公文書のうち、次の番号だけだというのです。
 ①企業局次長の現在の所属部署、職位
 ②企業局に異動になった時期と、異動前の職場の名称と職位
 ④本件に関連して管理責任を問う為に出された訓告処分の内容と対象者
 ⑧7月18日付けの補佐への降格の根拠となった本人からの申告を示す書類(申告書等)
 ⑩当人の過去10年間の人事考課にかかるデータ(昇格の経緯も含む)

 別紙に、非開示部分の説明がありました。

①企業局次長の現在の所属部署、職位
●公文書:辞令書の写し
 ・非開示部分:所属名、氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、また、所属名は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。

②企業局に異動になった時期と、異動前の職場の名称と職位
●公文書:人事異動表
 ・非開示部分:年度、氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2項
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、また、企業局に異動となった年度については、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。

④本件に関達して管理資任を問う為に出された訓告処分の内容と対象者
●公文書:訓告書の写し
 ・非開示部分:所属名、氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、また所属名は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである,

⑧7月18日付けの補佐への降格の根拠となった本人からの申告を示す書類(申告書類)
●公文書:降任の意思を示す供覧用紙の氏名
 ・非開示部分:供覧用紙の氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、条例第1第14条第2号 4条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。
 ・非開示部分:反省文の全て
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名、住所は、特定の個人を識別できることから、また、文面については、特定の個人を識別することはできないが、個人の人格と密接に関連するものであり、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第14条第2号に基づき、反省文は、全て非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。
⑩当人の過去10年間の人事考課にかかるデータ(昇格の経緯も含む)
●公文書:勤務評価表
 ・非開示部分:年度、所属名、被評価者の職名及び氏名、評価者の職名及び氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、また、年度、所属名、職名は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。
 ・非開示部分:評点、総合評価、備考
   適用条文:情報公開条例第14条第6号
   非開示理由:評点、総合評価、備考には、勤務評価が記載されている。勤務評価については、企薬局が行う人事管理に係る事務に関する情報であり、公にすることにより、公正且つ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあることから、条例第14条第6号ニに該当し、非開示とする。
●公文書:人事評価表
 ・非開示部分 年度、被評価者の職員名及び職名、評価者の氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、また、年度、所属名、職名は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。
 ・非開示部分:評点、総合評価、備考
   適用条文:情報公開条例第14条第6号
   非開示理由:評点、総合評価、備考には、勤務評価が記載されている。勤務評価については、企業局が行う人事管理に係る事務に関する情報であり、公にすることにより、公正且つ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあることから、条例第14条第6号ニに該当し、非開示とする。
●公文書:能力開発シート兼能力評価シート
 ・非開示部分:年度、被評価者の所属名、職名及び氏名、評価者の氏名
   適用条文:情報公開条例第14条第2号
   非開示理由:氏名は、特定の個人を識別できることから、また、年度、所属名、職名は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。なお、当該個人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非蒔示とするものである。
 ・非開示部分:評点、本人記入欄、全体評価
   適用条文:情報公開条例第14条第6号
   非開示理由:評点、本人記入欄、全体評価には、勤務評価が記載されている。勤務評価については、企業局が行う人事管理に係る事務に関する情報であり、公にすることにより、公正且つ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあることから、条例第14条第6号ニに該当し、非開示とする。

■残りうち、次の項目は同じく9月21日付けで、企業局からの公文書不存在決定通知書で「作成、取得又は保有していない」という理由で不開示とされました。
 ③給与30万円の返納の元となった閲覧時間と、それから算出した返納給与の算式
 ⑦降格を命じなかった根拠
 ⑨1日8時間勤務のうち、2時間半アダルトサイトを見ていても次長席に座れることのできた根拠

■なお、唯一、全面開示決定された項目があります。それは次の項目です。
 ⑥停職2ヵ月の根拠となった条例、法規等

■最後に残った次の項目は、非開示となりました。「非開示」というのは文書は存在するが、全面的に開示しない、という意味のようです。
 ⑤アダルトサイトにアクセスしていた状況を示す証拠

 この項目に該当する書類と、全面非開示の理由は次のとおりとされています。

⑤アダルトサイトにアクセスしていた状況を示す証拠
●公文書:パソコンの操作履歴
 ・非開示部分:全て
   適用条文:情報公開条例第14条第2号、情報公開条例第14条第6号
   非開示理由:パソコンの操作履歴には、パソコンのクライアント名、所属や業務内容に係る情報等が含まれている。クライアント名は、職員のパソコンに割り振られた識別番号であり、特定の個人を識別できることから、また、所属や業務内容に係る情報は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることから、条例第14条第2項に基づき、非開示とする。また、所属や業務内容に係る情報以外の情報については、個人の趣味嗜好や思想等、個人の人格と密接に関連した内心に関する個人情報であり、公にすることにより個人の特定には到らないとしても、なお個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第14条第2号に基づき、非開示とする。なお、当該俳人は公務員であるが、その職務の遂行に係る情報でないことから、条例第14条第2項ハには該当せず、非開示とするものである。加えて、パソコンの操作履歴自体は、それに含まれる項目名、データの内容や形式から、操作履歴を管理しているソフトウェアの種類が推測される可能性がある。操作履歴を管理するソフトウェアは、ほかにパソコンを遠隔操作する機能、パソコンの不具合を修正するファイルを自動的に送信する機能を持っている。ソフトウェアが特定され、悪意のある者がサイバー攻撃に成功した場合、情報の流出、ウイルス感染などの事象が発生するおそれがある。そのような事態になれば、全ての事業の遂行に支障が生じることとなる。したがって、パソコンの操作履歴を公にすることについては、条例第14条第6号の「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当することから、全て非開示とする。

■以上のように、企業局では、当該次長の氏名はおろか、所属先や、なぜ30万円の給与返納を了承したのか、なぜ降格を了承したのか、なぜ2ヶ月の停職にしたのか、それらの判断にいたる過程が全く開示されていません。再発防止には、原則開示をモットーとする情報公開条例を適正に運用しなければ、折角の条例が生かされないことになってしまいます。

 企業局が非開示理由としているのは、情報公開条例第14条の第2号と第6号です。

 同条第2号は、個人に関する情報

 ところが、但し書きに、公務員の場合には、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときには、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分は、非開示の対象から外れると定めてあります。そのため、企業局は、「当該個人は公務員だけど、職務の遂行には関係ない情報だから、非開示にしてもよい」と非開示理由を強調しています。

 同条第6号は県の機関等が行う事務又は事業に関する
とされ、「ニ」の「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」なのだそうです。

■このように、県職員の場合には、次長クラスであっても、いや、次長クラスだからこそ、組織の手厚いバリヤーで、納税者には所属先さえ教えてくれないのです。報道では「出先事務所の次長級の男性職員(54)」とまで発表しているのに、情報開示請求をした県民には、所属先さえ開示してくれません。

 それでは開示資料を見てみましょう。■印は黒塗りされた箇所を示します。

●辞令書
 ■■■■  ■■■■事務所  企業局■■■■事務所補佐を命ずる。
 平成24年7月18日  群馬県企業管理者 関 勤

●平成■■年度人事異動             企業局
 新職(新所属) / 現職(現所属) / 事技 / 氏名 / 備考
(理事・局長・部長)
・板倉ニュータウン部長/企業局総務課長(参事)/事/■■■■■■
(課長・室長等)
・企業局総務課長(参事)/県土整局用地課/事/■■■■/昇任
・企業局経営戦略室長/企業局団地販売課販売企画室長/事/■■■
・企業局財務管理課長/企業局務管理課施設管理室長/事/■■■
・企業局経営略室調整主監/企業局団地販売課管理・用地グループリーダー(次長)/事/■■■■
・企業局財務管理課施設管理室長/企業局総務課次長/事/■■■
・企業局発電課電気保安監/企業局渋川工業用水道事務所管理グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局発電課企画調査室長/企業局総務課工検査・監察グループリーダー(主席工事専門検査員)/技/■■■■
・企業局団地販売課販売室長/産業経済局産業政策次長/事/■■■■
・県土整備局用地課長/企業局経営戦略室長/事/■■■■
・環境・森林局自然環境課長/企業局財務管理課長/事/■■■■
(所長等)
・企業局管理総合事務所長/企業局管理総合務所運転制御部長/技/■■■■
・企業局管理総合事務所運転制御部長/企業局管理総合事務所運転制御部制御グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局吾妻発電事務所長/企業局発電課電力グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局坂東発電事務所長/企業局高浜発電事務所長/技/■■■■
・企業局渡良瀬発電事務所長/企業局発電課企画調査室企画調査グループリーダー(次長)/技/■■■
・企業局高浜発電事所長/企業局高浜発事所運転制御グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局板倉ニュータウン販売センター所長/教育委員会学校人事課次長/事/■■■■
・企業局県央第一水道事務所長/企業局発電企画調査室長/技/■■■■
・高崎産業技術専門校長/企業局板倉ニュータウン販売センター所長/事/■■■■
(専任次長)
・企業局総務課次長/企業局財務管理課経理グループリーダー(次長)/事/■■■■
(グループリーダー等)
(次長及び同相当職)
・企業局総務課工事検査・監察グループリーダー(次長)/企業局渡良瀬発事務所管理グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局財務管理課経理グループリーダー(次長)/企業局発課契約管理グループリーダー(次長)/事/■■■■
・企業局財務管理課管財グループリーダー(次長)/教育委員会文化課次長(教育文化事集団務局次長(総務課長))/事/■■■■
・企業局発電課電カグループリーダー(次長)/企業局県央第二水道事務所浄水グループリーダー(次長)/技/■■■
・企業局団地販売課管理・用地グループリーダー(次長)/企業局団地販売課販売企画室住宅団地グループリーダー(次長)/事/■■■■
・企業局団地販売課調査グループリーダー(次長)/企業局板倉ニュータウン販売センター造成グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局団地販売課販売室販売グループリーダー(次長)/企業局団地販売課販売企画室工業団地グループリーダー(次長)/事/■■■■
・企業局水道課水道グループリーダー(次長)/企業局水道課水道管理グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局管理総合事務所管理工務部工務グループリーダー(次長)/企業局管理総合事務所管理工務部工務保安ループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局高浜発電事務所保安制御グループリーダー(次長)/企業局高浜発電事務所保管理グループリーダー(次長)/技/■■■■
・企業局板倉ニュータウン販売センター販売グループリーダー(次長)/産業経済局産業政策課総務グループリーダー(補佐(総括))/事/■■■■/昇任
・企業局板倉ニュータウン販売センター造成グループリーダー(次長)/企業局東部地域水道事務所(補佐(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局渋川工業用水道事務所管理グループリーダー(次長)/企業局坂東発電事務所下久保支所長(補佐(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局渋川工業用水道事務所建設グループリーダー(次長)/企業局渋川工業用水道事務所設グループリーダー(補佐(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局県央第一水道事務所管理グループリーダー(次長)/企業局板倉ニュータウン販売センター販売グループリーダー(次長)/事/■■■■
・企業局新田山田水道事務所管理グループリーダー(次長)/東部県民局農業部東都農業事務所農業振興課農政ゲループリーダー(補佐(総括))/事/■■■■/昇任
・企業局県央第二水道事務所管理グループリーダー(次長)/企業局管理総合事務所(補佐(総括))/技/■■■/昇任
・企業局水質検査センター検査グループリーダー(次長)/西部県民局環境森林部高崎環境森林事務所環境グループリーダー(補佐(総))/技/■■■■/昇任
・環境・森林局環境保全課大気保全グループリーダー(次長)/企業局水質検査センター検査グループリーダー(次長)/技/■■■■
・利根沼田県民局沼田土木事務所総務グループリーダー(次長)/企業局総務課予算グループリーダー(補佐(総括))/事/■■■■/昇任
・吾妻県民局吾妻農業事務所農村整備課管理調整グループリーダー(次長)/企業局県央第一水道事務所管理グループリーダー(次長)/事/■■■■
・繊維工業試験場総合支援グループリーダー(次長)/企業局新田山田水道事務所管理グループリーダー(次長)/事/■■■
(補佐)
・企業局発電課企画調査室企画調査グループリーダー(補佐)/企業局利根発電事務所管理グループリーダー(補佐)/技/■■■■
・企業局管理総合務所管理工務部管理グループリーダー(補佐)/企業局管理総合事務所管理工務部管理グループリーダー(係長(総括))/事/■■■■/昇任
・企業局利根発電事務所管理グループリーダー(補佐(総括))/企業局県央第二水道事務所管理グループリーダー(補佐(総括))/技/■■■■
・企業局坂東発電務所発電グループリーダー(補佐(総括))/企業局新田山田水道事務所(補佐(総括))/技/■■■
・企業局渡良瀬発電事務所管理グループリーダー(補佐(総括))/企業局県央第一水道事務所(補佐(総括))/技/■■■■
・企業局東毛工業用水道事務所管理グループリーダー(補佐(総括))/企業局東毛工業用水道事務所理グループリーダー(補佐)/技/■■■■
・企業局県央第一水道事務所浄水グループリーダー(補佐)/企業局管理総合事務所(係長(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局県央第二水道事務所浄水グループリーダー(補佐)/企業局県央第二水道事務所(補佐)/技/■■■■
・産業経済局産業政策課企画興グループリーダー(補佐(総括))/企業局水道企画調整グループリーダー(補佐)/事/■■■
・産業経済局商政謀商業グループリーダー(補佐)/企業局発電課(係長(総括))/事/■■■■/昇任
(係長)
・企業局総務課総務グループリーダー(係長(総括))/企業局総務課総務グループリーダー(係長)/事/■■■■
・企業局総務課予算グループリーダー(係長)/総務局総務課(主幹)/事/■■■
・企業局経営戦略室経営戦略グループリーダー(係長(総括))/企業局経営戦略室経営略グループリーダー(係長)/事/■■■■
・企業局発電課契約管理グループリーダー(係長(総括))/総務局総務事務センター(係長)(群馬県庁生活協同組合常務理事)/事/■■■■
・企業局水道課管理・工水グループリーダー(係長(総括))/総務局情報政策謀電子県庁推進グループリーダー(係長(総括))/事/■■■
・企業局東部地域水道務所浄水グループリーダー(係長(総括))/企業局東部地域水道事務所(係長)/技/■■■■
(グループ員)
(補佐及び同相当職)
・企業局総課(主任工事専門検査員)/企業局総務課(工事専門検査員(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局発電課(補佐)/企業局発電課(係長(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局管理総合事務所(補佐)/総務局管財課(係長(総括))/技/■■■■/昇任
・企業局新田山田水道務所(補佐(総括))/企業局新田山田水道事務所(補佐)/技/■■■■
・企業局東部地域水道事務所(補佐)/企業局財務管理(係長(総括))/技/■■■/昇任
(係長及び同相当職)
・企業局経営戦略室(係長(総括))/企業局経営戦略室(係長)/事/■■■■
・企業局財務管理課(係長(総括))/女子大学(係長(総括))/事/■■■
・企業局財務管理課(係長)/企業局発電課(係長)/技/■■■■
・企業局水道課(係長(総))/企業局水道課(係長)/事/■■■
・企業局水道課(係長(総括))/企業局発電課(係長(総))/技/■■■■
・企業局水道課(係長(総括))/企業局水道牒(係長)/技/■■■
・企業局水道課(係長(総括))/企業局水道課(係長)/技/■■■■
・企業局管理総合事務所(係長(総括))/企業局団地販売課(係長(総括))/技/■■■■
・企業局管理総合事務所(係長(総括))/企業局利根発電事務所(係(総括))/技/■■■■
・企業局管理総合事務所(係長(総))/企業局県央第一水道事務所(係長(総括)/技/■■■■
・企業局管理総合務所(係長(総括))/県土整備局下水環境諜(係長)(下水道公社桐生水質浄化センター係長)/技/■■■■
・企業局利根発電事務所(管理長代理)/企業局利根発電務所(主査(総括))/技/■■■■
・企業局渡良瀬発電事務所(係長(総括))/企業局渡良瀬発事務所(係長)/技/■■■■
・企業局高浜発電事務所(係長)/企業局高浜発電事務所(主幹)/技/■■■■
・企業局板倉ニュータウン販売センター(係長(総括))/東部県民局県土整備部館林土木事務所(係長(総括)/技/■■■
・企業局渋川工業用水道事務所(係長)/企業局渋川工業用水道事務所(主幹)/技/■■■
・企業局東毛工業用水道事務所(管理長代理)/企業局東毛工業用水道事務所(主査(総括))/技/■■■■
・企業局県央第一水道事務所(係長(総括))/県土整備局建築住宅課(係長)/技/■■■
・企業局県央第二水道事務所(係長(総括))/企業局県央第二水道事務所(係長)/技/■■■■
・総務局管財課(係長(総括))/企業局管理総合事務所(係長(総括))/技/■■■■
・中部県民局農業部中都農事務所農業振興(係長(総括))/企業局団地販売課(係長)/事/■■■■
・東部県民局環境森林部太田環境森林事務所(係長(総括))/企業局県央第一水道事務所(係(総括))/技/■■■
(主幹及び同相当職)
・企業局経営戦略室(主幹(総))/産業経済局商政課(主幹)(産業支援機派遣)/事/■■■■
・企業局経営戦略室(主幹)/企業局経営略室(副主幹)/事/■■■■■
・企業局発電課(主幹)/企業局板倉ニュータウン販売センター(主幹)/技/■■■■
・企業局団地販売課(主幹)/企業局団地販売課(副主幹)/事/■■■
・企業局団地販売課(主幹)/総務局統計謀(副主幹)/事/■■■■
・企業局団地販売課(主幹)/企業局団地販売課(副主幹)/技/■■■■
・企業局管理総合事務所(主幹)/企業局管理総合事務所(副主幹)/事/■■■■
・企業局利根発事務所(主幹)/企業局発電課(主幹)/技/■■■■
・企業局坂東発電事務所(主幹)/企業局坂東発電事務所(副主幹)/技/■■■■
・企業局県央第一水道事所(主幹)/衛生環境研究所(独立研究員(副主幹))/技/■■■■
・企業局東部地域水道務所(主幹)/企業局部地域水道事務所(副主幹)/技/■■■■
・流域下水道事務所(主幹)/企業局坂東発電事所(副主幹)/技/■■■
(副主幹及び同相当職)
・企業局経営略室(副主幹)/大阪事務所(副主幹)/事/■■■■
・企業財務管理課(副主幹)/企業局財務管理課(主任)/事/■■■/昇任
・企業局発電課(副主幹)/企業局管理総合事務所(副主幹)/技/■■■■
・企業局発電課(副主幹)/企業局吾妻発電事務所(副主幹)/技/■■■■
・企業局発電課(副主幹)/企業局水道課(主任)/技/■■■■/昇任
・企業局発電課(副主幹)(公営電気事業経営者会議派遣)/企業局高浜発電務所(主任)/技/■■■■/昇任
・企業局団地販売課(副主幹)/利根沼田県民局利根農業事所農業振興課(副主幹)/事/■■■■
・企業局水道課(副主幹)/企業局水道課(主任)/事/■■■■/昇任
・ 企業局管理総合事務所(主査(総))/企業局団地販売課(主査(総括))/事/■■■■■

・企業局管理総合事務所(副主幹)/企業局県央第二水道事所(主任)/技/■■■■/昇任
・企業局板倉ニュータウン販売センター(副主幹)/企業局板倉ニュータウン販売センター(主任)/技/■■■■■/昇任
・企業局東毛工業用水道事務所(副主幹)/県土整備局河川課(副主幹)/技/■■■■
・企業局東毛工業用水道事務所(副主幹)/教育委員会生涯学習センター(副主幹)/技/■■■■
・企業局県央第一水道事務所(副主幹)/企業局経営戦略室(主任)/技/■■■■/昇任
・企業局新田山田水道事務所(副主幹)/東部県民局土整備部館林土木事務所(副主幹)/技/■■■■
・企業局新田山田水遺事務所(副主幹)/企業局新田山田水道事務所(主任)/技/■■■■/昇任
・企業局新田山田水道事務所(副主幹)/企業局東部地域水道事務所(主任)/技/■■■/昇任・
・企業局東部地域水道事務所(副主幹)/企業局高浜発電事務所(主任)/技/■■■■/昇任
・企業局県央第二水道事務所(副主幹)/東部県民局県土整備部太田土木事務所(副主幹)/技/■■■
・企業局県央第二水道事務所(副主幹)/企業局吾妻発電事務所(主任)/技/■■■■■/昇任
・健康福祉局健康福祉課(副主幹)/企業局財務管理課(主任)/事/■■■■/昇任
・農業局農政課(副主幹)/企業局水道課(主任)/事/■■■■/昇任
・産業経済局工業振興課(副主幹)/企業局団地販売課(副主幹)/事/■■■■
(一般)
・企業局総務課(主任)/総務局総務課(主任)/事/■■■■■
・企業局発電課(主任)/中部県民局県土整備部伊勢崎土木事務所(主任)/事/■■■■
・企業局発電課(主任)/企業局発電課/事/■■■■
・企業局発電課(主任)/企業局管理総合事所(主任)/技/■■■■
・企業局団地販売課(主任)/農業局畜産課(主任)/事/■■■■
・企業局団地販売課(主任)/企業局経営略室(主任)/技/■■■■
・企業局団地販売課(主任)/県土整備局市計画課(主任)/技/■■■■
・企業局水道課(主任)/西部県民局県土整備部藤岡土木事所(主任)/技/■■■■■
・企業局水道課(主任)/企業局水道課(経済産業省派遣)/技/■■■■
・企業局管理総合事務所(主任)/企業局県央第一水道事務所(主任)/技/■■■■
・企業局管理総合事務所(主任)/企業局管理総合事務所/技/■■■■
・企業局管理総合事務所/企業局利根発電事務所/技/■■■■
・企業局管理総合事務所/-/技/■■■■/採用
・企業局利根発電事務所/-/技/■■■/採用
・企業局吾妻発電事務所/企業局高浜発電事務所/技/■■■■
・企業局吾妻発電事務所(主任)(湯川支所)/企業局新田山田水道事務所(主任)/技/■■■
・企業局吾妻発電事務所(湯川支所)/企業局管理総合事務所/技/■■■■
・企業局坂東発電事務所(主任)/企業局発電(主任)(経済産業省派遣)/技/■■■■
・企業局坂東発電事務所(主任)/企業局管理総合事務所(主任)/技/■■■■
・企業局板東発電事務所/総務局情報政策課/技/■■■■■
・企業局坂東発電事務所/西部県民局県土整備部富岡土木事務所/技/■■■■
・企業局渡良瀬発電事務所(主任)/企業局東部地域水道事務所/技/■■■■
・企業局渡良瀬発電務所/企業局発電課(経済産業省派遣)/技/■■■■
・企業局高浜発電事務所/企業局管理総合事務所/技/■■■■
・企業局高浜発電事務所/企業局新田山田水道事務所/技/■■■■■
・企業局高浜発電事務所/企業局県央第二水道務所/技/■■■■
・企業局高浜発電事務所/企業局県央第二水道事務所/技/■■■
・企業局渋川工業用水道事所(主任)/企業局発電課(主任)/技/■■■■
・企業局県央第一水道務所(主任)/企業局発電課(主任)/技/■■■■
・企業局県央第一水道事務所/企業局高浜発電事務所/技/■■■■
・企業局新田山田水道事務所(主任)/企業局東毛工業用水道事務所(主任)/技/■■■■
・企業局新田山田水道事務所/企業局県央第一水道事務所/技/■■■■
・企業局東部地域水道事務所(主任)/東部県民局県土整備部館林土木事所(主任)/事/■■■■
・企業局東部地域水道事務所(主任)/企業局渡良瀬発電事務所(主任)/技/■■■■
・企業局東部地域水道事務所(主任)/企業局東部地域水道事務所/技/■■■■
・企業局東部地域水道事務所(主任)/県土整備局下水環境課(下水道公社桐生センター派遣)/技/■■■■
・企業局県央第二水道事務所(主任)/企薬局水道課/技/■■■■
・企業局県央第二水道事務所/企業局渡良瀬発電事務所/技/■■■■
・総務局市町村課(主任)/企業局総務課(主任)/事/■■■
・総務局統計課(主任)/企業局管理総合事務所(主任)/事/■■■■
・総務局総務事務センター(主任)/企業局団地販売課(主任)/事/■■■■
・県土整局河川課(主任)/企業局団地販売課(主任)/事/■■■■
・県土整備局下水環境課(主任)(下水道公社派遣)/企業局坂東発電事務所(主任)/技/■■■■
・西部県民局県土整備部富岡土木事務所(主任)/企業局団地販売課(主任)/技/■■■■
・東部県民局農業部東部農業事務所農村整備課館林農村整備センター(主任)/企業局東部地域水道事所(主任)/事/■■■■■
・東部県民局県土整備部太田土木事務所(主任)/企業局東毛工業用水道事務所/技/■■■
・東部県民局県土整備部太田土木事務所/企業局新田山田水道務所/技/■■
・増田川ダム等建設事務所(主任)/企業局吾妻発電事務所(主任)/技/■■■■
・病院局総務課(主任)/企業局総務課(主任)/事/■■■■
・教育委員会生涯学習センター/企業局坂東発電事務所/技/■■■■

●訓告書
 ■■■■事務所 所長 ■■■■
 右は、平成二十四年六月に発覚した貴下職員のコンピューターの不適正使用事件に関して、所属職員を指導する立場の管理職職員が当該行為に及んだことは誠に遺憾であり、所属長としての責任は免れないものである。
 よって、今後、再びこのようなことのないよう訓告する。
平成二十四年七月十八日
             企業局長 石川 明

●企業局懲戒処分の指針
      企業局懲戒処分の指針
第1 基本事項
 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであり、群馬県企業局職員に適用するものである。
 具体的な処分量定の決定に当たっては
 ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
 ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 ③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 ④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 ⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。
 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
 ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
 ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
 ③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき・
 ④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
 ⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
 ・ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
がある。
 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 懲戒処分の種類
 地方公務員法第2 9条及び群馬県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、次の懲戒処分を行う。
(1)免職 職員たる身分を失わせる処分
(2)停職 一定期間(1日以上6月以下)、職務に従事させない処分
(3)減給 一定期間(1日以上6月以下)、給料の一定額を減ずる処分
(4)戒告 非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分
第3 標準例
1 一般服務関係
(1)欠勤
 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
 イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
 ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2)遅刻・早退
 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3)休暇の虚偽申請
 病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(4)勤務態度不良
 勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(5)職場内秩序を乱す行為
 ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
 イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(6)虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(7)違法な労働組合活動
 ア 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する行為をした職員は、減給又は戒告とする。
 イ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(8)秘密漏えい
 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。
(9)政治的目的を有する文書の配布
 政治的目的を有する文書を法令等に違反して配布した職員は、戒告とする。
(10)兼業の承認を得る手続きのけ怠
 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
(11)入札談合等に関与する行為
 県が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。
(12)個人の秘密情報の目的外収集
 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
(13)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
 ア 暴行若しくは脅迫を用いてねいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
 イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
 ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公金・財産等取扱い等関係
(1)横領
 公金又は財産を横領した職員は、免職とする。
(2)窃取
 公金又は財産を窃取した職員は、免職とする。
(3)詐取
 人を欺いて公金又は財産を交付させた職員は、免職とする。.
(4)紛失
 公金又は財産を紛失した職員は、戒告とする。
(5)盗難
 重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6)財産損壊
 故意に職場において財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7)失火
 過失により職場において財産の失火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8)諸給与の違法支払・不適正受給
 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9)公金・財産処理不適正
 自己保管中の公金の流用等公金又は財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10)コンピュータの不適正使用
 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
(11)虚偽公文書作成
 ア その職務に関し、行使の目的で、公印を使用して、虚偽の公文書を作成し、又は公文書を変造した職員は、免職又は停職とする。
 イ 公印を使用せずに、アに規定する行為をした職員は、減給又は戒告とする。
(12)公印偽造
 行使の目的で、公印を偽造した職員は、免職又は停職とする。
(13)公文書等設楽
 故意に公文書又は公務の用に供する電磁的記録を設楽した職員は、免職又は停職とする。
(14)不適正事務処理
 故意又は重大な過失により自己の職務を不適正に処理した職員は、減給又は戒告とする。

3 倫理関係
(1)収賄
 職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくはしないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利扁して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けた又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせた職員は免職又は停職とする。
(2)贈与
 ア 職務に関して利害関係を有する事業者等(以下「利害関係者」という。)から、金銭、物品の贈与を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
 イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、免職又は停職とする。
(3)貸付け
 ア 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。
 イ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で物品の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。
 ウ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた職員は、停職又は減給とする。
(4)役務の提供
 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(5)供応接待
 利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(6)第三者を通じた行為
 利害関係者をして、第三者に対し、前(1)から(5)の行為をさせた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(1)傷害
 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(2)暴行・けんか
 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(3)器物損壊
 故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(4)横領
 自己の占有する他人の物(公金及び財産を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
(5)窃盗
 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
(6)詐欺・恐喝
 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(7)賭博
 ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
 イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(8)酷町による粗野な言動等
 酪町して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又、乱暴又は品性を欠く言動をした職員は、減給又は戒告とする。I
(9)淫行
 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(10)痴漢行為
 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転
 ア 酒酔い運転をした職員は、免職とする。
 イ 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。
 ウ 酒気帯び運転で人を死亡させた職員は、免職とする。
 エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 オ 酒気帯び運転により物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職文は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 カ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒速転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2)悪質運転
 ア 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人を死亡させた職員は免職とする。
 イ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 ウ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 エ 無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職とする。
(3)その他の交通事故・交通法規違反
 ア 重大な交通事故により人を死亡させた職員は、免職、停職、減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。
 イ 重大な交通事故により人に傷害を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
 ウ 重大な交通事故により物を損壊させた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
 エ その他重大な交通法規違反をした職員は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
6 監督責任関係
(1)指導監督不適正
 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2)非行の隠ぺい・黙認
 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
第4 適用期日
 この基準は、平成20年7月1日から適用する。
 平成19年2月28日付け(企総)企業局長通知(「飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)に係る処分基準の見直しについて」)は廃止する。

●供覧用紙
 別記様式第7号(第28条関係)  供覧用紙  総務課
ガイド・ファイル基準: R-1
保存期間:長(30)・10・3・2・1・1未
書目名:        (登録番号  -  )
供覧終了:   
局長:石川7/2、総務部長・太田?、次長:松島、総務係長:?、課員:-、発議者:茂木24.7.2
 反省文が■■次長から提出されました。

●勤務評価票
一般職員用  平成■■年度 勤務評定票  所属名■■■■■■■
1次:評価者職■■■、氏名■■■■、印■
2次:評価者職■■■、氏名■■■■、印■
所長:-
職名/氏名/評価者(1次・2次)/評価項目(能力:知識・技術力、理解・分析力、判断力、企画力、柔軟性、執行力・実行力、折衝力・応対力)(姿勢:意欲・自主性、責任感、コスト意識、協調性、規律、健康管理)/総合評点/総合評価[総合評点;59以上=A、46~58=B、33~45=C、20~32=D、20未満=E]/顕著な人柄・性格等
■■■/■■■■/1次/■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■/■■/■■
         2次/■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■/■■/■■
注)所長認欄は、部制を敷く行政事務所、保険福祉事務所及び農業総合事務所において使用してください。

●勤務評価票
         平成■■年度 勤務評価票
所属名/氏名/職名/評価順(1次・2次)/評価者/評価項目(知識・技術力、理解・分析力、判断力、企画力、変化対応力、執行力・実行力、折衝力・応対力、指導・育成力)(姿勢:積極性、責任感、責任感、コスト意識、協調性、規律)/総合評点/総合評価/備考
■■■/■■■■/■■■■/1・2/■■■■/(■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■)(■・■・■・■・■)/-

●人事評価票
         平成■■年度 人事評価票
職員名/職名/評価順(1次・2次)/評価者/評価項目(知識・技術力、理解・分析力、判断力、企画力、変化対応力、執行力・実行力、折衝力・応対力、指導・育成力)(姿勢:積極性、責任感、責任感、コスト意識、協調性、規律)/総合評点/総合評価/備考
■■■■/■■■■/1次・2次/■■■■/(■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■・■)(■・■・■・■・■)/-

●能力開発シート兼能力評価シート
平成■■年度  能力開発シート兼能力評価シート  補佐・係長用
被評価者: 所属■■■■■■■  職名■■■■■  氏名■■■■
1次評価者: ■■■■     2次評価者: ■■■■
 評価項目/評価項目の内容と着眼点/自己評価/本人記入欄(評価理由、今後の課題等)/第1次評価/第2次評価
○基本姿勢/・補佐・係長として仕事に取り組む姿勢【着眼点】1.組織の一員としての自覚を持ち、服務規律や職場のルールを遵守している。2.電話に出る際、所属・名前を名乗っている。3.来庁者、職員等に対してしっかり挨拶をするとともに、適切な接遇態度、言葉遣い、身だしなみに留意している。/■■■■■/■■■■■/■/■
○知識・情報収集力/・課題解決を図るために職務に関連した情報・知識を収集し、活用する能力【着服点】1.職務に関連した法令や専門知識等に精通している。2.新しい情報に関心を持ち、国や他自治体の動向を把握している。3.収集した知識や情報を職務に活用している。/■■■■■/―/■/■
○計画性/・仕事の段取りやスケジュールを管理する能力/1.担当している職務の優先順位を判断し、的確な段取りで職務に当たっている。2.状況の変化により、職務の優先順位を柔軟に見直している。3.スピード・タイミングを重視し職務にあたり、期限までに目標を達成している。/■■■■■/―/■/■
○執行力/・仕事の目的φ自己の役割を自覚し、自らの職務をやり遂げる能カ【着眼点】1、周囲の状況や諸条件を見極め、適切、妥当な結論を導いている。2.上司に対して、適時適切に報告・連絡・相談を行っている。3.確認を行うことによってミスや漏れを防いでいる。4.前例にとらわれず、積極的に業務改善方策を打ち出している。/■■■■■/■■■■■/■/■
○対人折衝力/・自分の考えを立場や意見の異なる相手に伝え、説得し、納得させる能力【着眼点】1.簡潔で論理的な説明を行い、相手方を正確に理解・納得させている。2.職務上の相手方と良好な信頼関係を築いている。3.クレームや突発的な事態に率先して対応している。/■■■■■/―/■/■
○組織運営力/・係の総合力を高め、自標道政に向けてまとめていく能力【着眼点】1.係員に対して、組織の方針や目標、課題を明確に伝え、浸透させている。2.係員の優れた行動を褒め、不十分な点は理由を説明した上で指導を行い、やる気を引き出している。3.係全休の目標達成に向け、適切な進行管理を行っている。4.係員の話を良く聞くなど、仕事のしやすい雰囲気づくりに努めている。/■■■■■/■■■■■/■/■
        総合点■■(30点満点)/■/■
評価項目以外に考慮すべき能力・特性:-
全体評価:S=27以上、A=22~26、B=14~21、C=9~13、D=8以下
全体評価:自己評価■、第1次評価■、第2次評価■
①着眼点の評価基準
a:このような行動が、よく見られる。(傾向が強い)
b:このような行動が、たまに見られる。(やや傾向がある・普通)
c:このような行動が、ほとんど見られない。(全く傾向がない)
②各評価項目の評価(5~1の基準)
5:全てa
4:aとb
3:全てb
2:bとc
1:全てc

●能力開発シート兼能力評価シート
平成■■年度  能力開発シート兼能力評価シート
所属■■■■■■■  職名■■■■■  
氏名■■■■  一次評価者■■■■  二次評価者■■■■
全体評価:自己評価■、1次評価■、2次評価■
 評価項目/評価項目の内容と着眼点/自己評価/本人記入欄/1次評価/2次評価
○基本姿勢/・補佐・係長として仕事に取り組む姿勢【係の業務や係員の状況を把握し、係全体の目標達成に向け、最適なマネジメントを行っている。組織の一員としての自覚を持ち、服務規律や職場のルールを遵守している。】/■■■/―/■■■/■■■
○知識・情報収集力/・課題解決を図るために職務に関連した情報・知識を収集し、活用する能力【職務に関連した法令や専門知識等に精通している。新しい情報に関心を持ち、国や他自治体の動向を把握している。収集した知識や情報を職務に活用している】/■■■■/もっと情報収集力を向上させ、活用できるようにしたい。/■■■■/■■■■
○計画性/・仕事の段取りやスケジュールを管理する能力【担当している職務の優先順位を判断し、的確な段取りで職務に当たっている。状況の変化により、職務の優先順位を柔軟に見直している。スピード・タイミングを重視し職務にあたり、期限までに目標を達成している。/■■■■/―/■■■■/■■■■
○執行力/・仕事の目的や自己の役割を自覚し、自らの職務をやり遂げる能カ【周囲の状況や諸条件を見極め、適切、妥当な結論を導いている。上司に対して、適時適切に報告・連絡・相談を行っている。確認を行うことによってミスや漏れを防いでいる。前例にとらわれず、積極的に業務改善方策を打ち出している。】■■■■■/業務がスムーズに進むように上司に相談している。/■■■■■/■■■■■
○対人折衝力/・自分の考えを立場や意見の異なる相手に伝え、説得し、納得させる能力【簡潔で論理的な説明を行い、相手方を正確に理解・納得させている。職務上の相手方と良好な信頼関係を築いている。クレームや突発的な事態に率先して対応している。】/■■■■/―/■■■■/■■■■
○組織運営力/・係の総合力を高め、自標道政に向けてまとめていく能力【係員に対して、組織の方針や目標、課題を明確に伝え、浸透させている。係員の優れた行動を褒め、不十分な点は理由を説明した上で指導を行い、やる気を引き出している。係全休の目標達成に向け、適切な進行管理を行っている。係員の話を良く聞くなど、仕事のしやすい雰囲気づくりに努めている。】/■■■■/係員が仕事がしやすいように心がけている。/■■■■/■■■■
        総合点■■(72点満点)/■■/■■
評価項目以外に考慮すべき能力・特性等に関する特記事項:-
着眼点の評価基準
4:このような行動が、いつも見られる。
3:このような行動をとることが多い。(傾向が強い)
2:このような行動はあまり見られない。(あまり傾向がない)
1:このような行動は、全く見られない。(全く傾向がない)

●能力開発シート兼能力評価シート
平成■■年度  能力開発シート兼能力評価シート
所属■■■■■■■  職名■■■■■  
氏名■■■■  一次評価者 ―  二次評価者■■■■ (注:次長になったので一次評価者がいなくなったようだ)
全体評価:自己評価■、1次評価■、2次評価■
 評価項目/評価項目の内容と着眼点/自己評価/本人記入欄/1次評価/2次評価
○基本姿勢/・次長として仕事に取り組む姿勢【所属の業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握している。所属長の基本方針を踏まえつつ、係員からも話を良く聞くなど、円滑な所属運営に努めている。必要に応じ、上司に的確な意見や提言を行っている。】/■■■■/もっと全体像を幅広く把握する必要がある。/―/■■■■
○判断力/・状況を把握し、適切なタイミングで判断する能力【新たな視点や選択しを提示するなど、所属長の判断を補佐している。事業の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行っている。自ら処理すべきこと、上司の判断に委ねることの仕分けなど、自らの果たすべき役割を的確に抑えながら業務に取り組んでいる。】/■■■■/早い対応を心がけているが、まだ状況を把握しきれていない。/―/■■■■
○執行力/・先を読みながら物事を進め、状況の変化等に対し、適切に対応する能力【将来起こり得る事態や影響を予測して対策を想定しておくなど、先を読みながら物事を進めている。緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、柔軟に対応している。クレームや突発的な事態に対し、率先して対応している。固有の業務を含め、業務全般について、スピード感をもって取り組んでいる。】/■■■■■/状況の変化に対してある程度対応出来ていると思う。/―/■■■■■
○合意形成力/・円滑な合意形成に向け、関係者と折衝・調整を行い、納得を得る能力【円滑な合意形成に資するよう、日頃から関係者と良好な信頼関係を構築している。組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行い、納得を得ている。】■■■/対外的な信頼関係の構築がもっと必要である。/-/■■■
○組織運営力/・所属の総合力を高め、自標道政に向けてまとめていく能力【課題の重要性や部課の役割・能力を踏まえて、適切な業務配分を行っている。各係長との情報共有に務め、係間の業務の連携や調整を図っている。個々の職員の状況の変化を把握するなど、職員の健康管理に努めている。職員が仕事をしやすい職場づくりに務めている。能率・効率の向上を意識し、時間外勤務の更なる縮減に向けた具体的な取組みを行っている。】/■■■■■■/仕事がしやすい職場づくりに務めている。時間外のさらなる縮減が必要である。/―/■■■■■■
        総合点■■(85点満点)/―/■■
評価項目以外に考慮すべき能力・特性等に関する特記事項:-
着眼点の評価基準
5:このような行動が、常に見られ、他の模範となる程度に優れている。
4:このような行動が、常に見られる。
3:このような行動をとることが多い。
2:このような行動は、たまに見られる。
1:このような行動は、あまり見られず、努力を要する程度である。

■それにしても、情報公開請求で、もとより個人名の開示までは求めていなかったのに、これほどまでに、黒塗りの資料を出してくるとは予想だにしませんでした。

 勤務中に息抜きのために見ていたと釈明しているようですが、おそらく次長席なので、部下からは、次長はいつもパソコンに向かって一生懸命仕事をしているように見えたのでしょう。次長の場合は管理職なので、残業代は付かないと思われますが、県職員の人事や勤務の実態はよく分かりません。

 5月から6月19日までの出勤日は殆ど毎日平均30回、延べ時間にして約2時間半=150分ほどアダルト画像等を見ていたそうですので、1回当たり平均5分という勘定です。それにしても、1日約7時間45分の勤務時間のうち、32.26%の時間をアダルト画像等を見ていたというのですから、企業局というところはよっぽど暇のようです。

 しかも、6月19日にパソコンの不正使用が発覚してから、処分を出すまでに1ヶ月もかけています。群馬県の職場規律において、危機対応や危機管理がなっていない証左とも言えます。

■企業局は、くさいものにはフタということで、県民には事件の真相をひたすら隠し、事件が風化するのをひたすら待つ作戦のようです。しかし、アダルト画像等を勤務中に見ていた職員の規律もさりながら、なぜ、ウイルス対策をシステムに施して居なかったのか、他にもヘンな画面を見ていた職員がいる可能性もぬぐいきれません。

 また、件の次長は、自ら降格を申入れて、30万円を自主返済したとのことですが、なぜ30万円という金額が出てきたのでしょうか。それを確認しようとしましたが、企業局はいずれも不開示としました。

 もし、30万円が、次長がアダルト画像を見てサボっていた時間に相当するとすれば、単純計算で、6週間(42日間)で30万円ということですから、1週間で5万円になります。このときのサボり係数が32.36%ですから、実質の俸給は、この3.1倍になり、従って、1週間15.5万円のサラリーということになります。これを1ヶ月30日として換算しますと、月給66.万4000円に相当します。

 所属先についても、黒塗りの開示文書からはさっぱり分かりません。ただし、出先事務所ということで、辞令書や訓告書をよくみると、事務所の名前が4文字であることがわかります。すると、平成23年と思われる人事異動で、グループリーダー=次長及び同相当職に就いていた人物の所属先で該当するのを見てみると、「管理総合」事務所と、「高浜発電」事務所の2つが該当します。

 前者の「管理総合」事務所は、企業局が運営している水力発電所及び渋川・東毛の2工業用水道の集中監視制御を行っており、場所は前橋市大渡町一丁目10-7(電話027-255-1666、FAX027-255-1606)にあります。制御技術の進歩のおかげで、コンピューターによる集中制御を導入しているようです。もしかしたら、こうした職場のため、余計に暇なのかもしれません。

 後者の「高浜発電」事務所は、高崎市の高浜クリーンセンターの敷地内に借地して発電所を建設し、所内にガスタービン発電設備と蒸気タービン発電設備の合計25,000kwの発電設備があります。燃料に天然ガスを使って14,500kwのガスタービン発電を行い、このあとの約500度の高温排ガスを排熱ボイラーに入れて加熱源とし、クリーンセンターから最大30t/時の上記と排熱ボイラーで発生させた蒸気(約20t/時)を再びこの排熱ボイラーで約400度まで加熱して、蒸気タービンを回し、10,500kwの発電をし、ゴミの燃焼エネルギーを一定量回収する仕組みになっています。同事務所のHPによると、設備の老朽化のためか、平成24年10月からガスタービン運転を休止して、蒸気タービンのみで発電しているとのことです。

■ここまで絞れれば、群馬県職員録で配属をチェックすれば容易に特定できるかもしれませんが、まずは、黒塗りの開示情報を少しでも、改善するように、企業局には強く要請したいと思います。

【ひらく会情報部】

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