■平成24年10月31日の第3回口頭弁論に向けて、市民オンブズマン群馬のメンバーらが準備書面(4)を10月23日付で前橋地裁に提出したのと同じ日付で、被告群馬県知事側の訴訟代理人弁護士から、10月24日に被告の準備書面(2)が送られてきました。内容は次のとおりです。
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平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県知事
準備書面(2)
平成24年10月23日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 新 井 博
第1 公舎の水道光熱水費等に関する知事の一部負担金額を決定する方法について再論する。
1 水道光熱水費の負担額の推移
公舎の水道光熱水費の負担額の推移は以下のとおりである。
(1) 昭和44年1月17日の時点では県の負担額の上限を定める方式をとり、この上限を月9,600円とし、残りを知事の自己負担とした。
(2) 昭和46年1月1日に、知事の負担額の上限を設定する方法に変更され、これを月4,000円とし、これを超える部分は県の負担とした。
(3) 昭和49年11月1日に、知事の負担額の上限を月5,800円と変更した。
(4) 昭和51年12月1日に、知事の負担額の上限を7,200円と変更した。
(5) 昭和57年4月1日に、知事の負担額の上限を12,400円と変更した。
(6) 平成元年5月1日に、知事の負担額の上限を1 2,700円と変更した。
(以上、(1)から(6)は、乙30の1のP5の上部分)。
(7) 更に、平成9年5月1目にこの金額を13,000円と変更した(乙30の1のP6)。それ以降は、変更されていない(乙29参照)。
2 電話通話料の自己負担額の推移
電話通話料の推移は、以下のとおりである。
(1) 昭和46年9月1日時点では、県の負担額の上限を定める方式をとっており、毎月1,000円十(通話料-2,000円)/3の計算で算出していた(乙30の1のP5の下部分)。
(2) 昭和52年1月1日に変更された方式は(1)と同じであり、計算式の数値は、1,200円十(通話料-4,500円)/3と変更された(同)。
(3) 昭和55年3月1日に、知事の負担額の上限を決定する方式に変更され、この時点ではこれを月3,700円とした(同)。
(4) 平成元年5月1日に(3)同様の方法で月3,800円と変更した(同)。
(5) 平成9年5月1日に月3,900円と変更された(乙30の1 P6)。
(6) 平成17年11月1日には、月3,700円に変更された(乙30の1 P2)。これ以降は変更されていない。
3 負担額の算出方法
(1) 上記のとおり、県や知事の負担額は、当初は県の負担額の上限を定める方式をとっていた。しかし、水道光熱水費については昭和46年1月1日から、電話料については昭和55年3月1日から、知事の負担額の上限を定め、残りは県が負祖するという計算方式に変更した。
その趣旨は、各月の水道光熱水費や電話料のうち、平均的な勤労者1世帯当たりの支出額は知事が自己使用したものとして知事が負担するとし、その余は公務に伴うものとして県が負担するというものである。
(2) 水道光熱水費等の決定方法は、以下のとおりである。
① 昭和51年12月1日の7,200円の変更(上記1-(4))に際しては、総理府統計局の「家計調査報告」を基準に以下のとおり算出した。
ア 昭和50年8月から昭和51年7月までの平均値が6,038円であったのでこれを基準とした。
イ 但し、昭和51年8月から11月までのアップ率が18.5%であったためこの分調整し、6,038円×(1+0.185)の計算により7,155円となった。
ウ そして、その数値の十の単位を四捨五入した7,200円を自己負担額と決定したのである(乙30の1 P10下の表)。
② 昭和57年4月1日の変更(上記1-(5))も①と同様の方式により、決定前1年間の平均値である12,431円を基準に、十の単位を四捨五入し12,400円と決定したのである(乙30の1 P10上の表)。
③ 平成元年と平成9年の変更は、消費税導入と税率増加に伴う変更である。
(3) そして、電話料金の自己負担額の算出方法は、以下のとおりである。
① 上記2の(3)の昭和55年3月1日の変更については、資料がないため不明である。
② 2の(4)(5)の平成元年と平成9年の変更は、消費税導入と税率増加に伴う変更である。
③ 2-(6)の平成17年11月1日の変更は、関東地区の世帯における使用料の平均額が3,735円であったことから、これを基準にして決定したのである(乙30の1 P2 下から3行目以降)。
但し、平均値の十の単位を四捨五入し3,700円とした。
4 他県の例
県によって公舎の規模などに相違があるが、ほとんどの県で、県が公舎の水道光熱水費や電話料の一部または全部を負担する制度をとっている。
乙30の1 P7、P8は昭和57年当時の他県の例である。千葉県の全額県負担をはじめとし、公舎を利用している県ではどの県でも一定金額を県が負担している。また、乙33は平成24年3月の時点の他県の例でありこれも、茨城県を除き、公舎の経費の全部または一部を負担している。
第2 証拠意見
原告の平成24年9月18日付現場検証の申立ては、必要性がないものであって却下すべきである。
その申立ての理由は、被告準備書面(1)添付の工事委託業務一覧表に記載する工事の必要性に関するものである。しかし、工事の必要性や理由は同表に記載したとおりである。そして、その事実は同表で引用している乙号証で十分に証明しており、更に、乙25により工事場所の写真も提出している。従って、検証によってこれを明らかにする必要性は全くない。
【証拠説明書(2)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
証 拠 説 明 書(2)
平成24年10月23日
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博
前橋地方裁判所民事第1部 御中
乙号証/標目/原本写し/作成者/立証趣旨
33-1/報告者/原本/群馬県総務部管財課長/水道光熱水費等に関する他県の取り扱いについての調査の結果報告
33-2/簡易回議用紙/原本/群馬県/調査を実施したこと
33-3/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/新潟県/調査に対する回答
33-4/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/神奈川県/調査に対する回答
33-5/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/千葉県/調査に対する回答
33-6/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/埼玉県/調査に対する回答
33-7/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/茨城県/調査に対する回答
【乙33号証の1】
報 告 書
水道光熱水費等に関する負担制度について、他県の状況を調査しましたので報告します。
1 調査依頼事項は、乙33の2のP2、P3であり、これを茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県にメールで発信して依頼しました。
2 各県からの回答は乙33の3ないし7のとおりです。
乙33の3のP1は、相手方からの送信文であり、P2はその添付書類です。乙33の4以下は、相手方からの送信文は残っておらず、添付文書だけ保管されていました。
以上報告します。
平成24年10月9日
前橋地方裁判所民事部 御中
群馬県総務部管財課長 中野三智男
【乙33号証の2】
簡 易 回 議 用 紙
ファイル基準:P-402
保存期間:長( )・10・5③・2・1°1未
書目名:各県照会回答(登録番号272-58)
施行:24.3.1
決裁:24.3.1
係長:鯉登3/1
係員:箕輪
起案者:山田亨史H24/03/01
知事公舎に係る光熱水費の負推考及び負担額について(依頼)
このことについて、次案のとおり調査を実施してよろしいでしょうか。
決裁の上は、電子メールにより施行したい。
<照会先>
関東甲信越の都県のうち、知事公舎があるもの
(茨城県3/8、埼玉県3/6、千葉県3/7、神奈川県3/2、新潟県3/6)
管財課
【他県への調査依頼状】
(案)
(公印省略)
管第272― 号
平成24年3月 日
○○県財産管理担当課長 様
(茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県)
群馬県総務部管財課長 中野 三智男
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(依頼)
本県の財産管理行政につきまして、日頃から格別の御配意をいただき、厚くお礼申し上
げます。
標記の件につきまして、貴県の状況を確認させていただきたいので、御多忙のところ恐れ入りますが、別紙調査票に現状を御記入の上、平成24年3月7日(水)までに下記担当者メールアドレスあてお送りいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、ご担当が異なる場合は、恐れ入りますが、担当所属あて転送いただきますよう、お願い申し上げます。
担当:群馬県総務部管財課財産管理係 山田
電話:027-226-2113(ダイヤルイン)
メールアドレス:yamada-ta@pref.gunma.lg.jp
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名:
担当所属名:
担当者職・氏名:
電話:
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代
水道代
ガス代
電話代
インターネット
接続料
【乙33号証の3(新潟県)】
管 第 289 号
平成24年3月6日
群馬県総務部管財課長 様
新潟県総務管理部管財課長
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)
平成24年3月1日付け管第272-58号で照会の標記の件について、当県の状況を別紙のとおり回答します。
担当:新潟県総務管理部
管財課 財産管理係 棚 橋
電話:025-280-5064
FAX:025-280-5009
メール :tanahasi.masaki@pref.niigata.lg.jp
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 新潟県
担当所属名 総務管理部管財課
担当者職・氏名 主任棚橋正樹
電話 025-280-5064(直通)
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代 - / - /知事負担月額16,000円。それ以外を県費負担
水道代 県費負担/知事負担(指定部分のメーターにより検針)/-
ガス代 - / - /知事負担月額16,000円。それ以外を県費負担
電話代 県費負担/ - / -
インターネット 県費負担/知事負担/ -
接続料
【乙33号証の4(神奈川県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 神奈川県
担当所属名 知事室秘書課
担当者職・氏名 副主幹・増田久直
電話 045-210-2027
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代 - / - /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
水道代 - / - /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
ガス代 - / - /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
電話代 - / - /使用料×50/100
インターネット - / - /使用量×50/100
接続料
【乙33号証の5(千葉県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 千葉県
担当所属名 総務部管財課
担当者轍・氏名 副主査 野理清実
電話 043-223-2090
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代・水道代・ガス代 - / - /管理費負担金として、総務省統計局「家計調査」の1世帯当たり電気・ガス・上下水道代の平均月額22,000内を月額上限に微収
電話代 - / - /フレッツ光回線のため、基本料金等は県で担、複数チャンネル使用料、追加番号使用額と通話料、ユニバーサル・サービス料の半額を個人負担としている。年間概算顧500円×12月=6,000円 ※総務部秘書課で対応
インターネット接続料 - / - /公務用のため全て県費負担(知事は使用しない) ※総務部秘書課で対応
【乙33号証の6(埼玉県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 埼玉県
担当所属名 総務部管財課
担当者職・氏名 主任・高岸順子
電話 内線2585
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代 県負担/私邸部分につき、実費相当額を調定
水道代 県負担/私費負担
ガス代 県負担/私費負担
電話代 県負担/県負担
インターネット接続料 県負担/私費負担
【乙33号証の7(茨城県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 茨城県
担当所属名 総務部管財課
担当者職・氏名 係長蛭田昌徳
電話 029-301-2387
公邸部分 私邸部分 公邸・私邸の区分なし
電気代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
水道代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
ガス代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
電話代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
インターネット接続料 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
**********
【市民オンブズマン群馬からの情報】
**********
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県知事
準備書面(2)
平成24年10月23日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 新 井 博
第1 公舎の水道光熱水費等に関する知事の一部負担金額を決定する方法について再論する。
1 水道光熱水費の負担額の推移
公舎の水道光熱水費の負担額の推移は以下のとおりである。
(1) 昭和44年1月17日の時点では県の負担額の上限を定める方式をとり、この上限を月9,600円とし、残りを知事の自己負担とした。
(2) 昭和46年1月1日に、知事の負担額の上限を設定する方法に変更され、これを月4,000円とし、これを超える部分は県の負担とした。
(3) 昭和49年11月1日に、知事の負担額の上限を月5,800円と変更した。
(4) 昭和51年12月1日に、知事の負担額の上限を7,200円と変更した。
(5) 昭和57年4月1日に、知事の負担額の上限を12,400円と変更した。
(6) 平成元年5月1日に、知事の負担額の上限を1 2,700円と変更した。
(以上、(1)から(6)は、乙30の1のP5の上部分)。
(7) 更に、平成9年5月1目にこの金額を13,000円と変更した(乙30の1のP6)。それ以降は、変更されていない(乙29参照)。
2 電話通話料の自己負担額の推移
電話通話料の推移は、以下のとおりである。
(1) 昭和46年9月1日時点では、県の負担額の上限を定める方式をとっており、毎月1,000円十(通話料-2,000円)/3の計算で算出していた(乙30の1のP5の下部分)。
(2) 昭和52年1月1日に変更された方式は(1)と同じであり、計算式の数値は、1,200円十(通話料-4,500円)/3と変更された(同)。
(3) 昭和55年3月1日に、知事の負担額の上限を決定する方式に変更され、この時点ではこれを月3,700円とした(同)。
(4) 平成元年5月1日に(3)同様の方法で月3,800円と変更した(同)。
(5) 平成9年5月1日に月3,900円と変更された(乙30の1 P6)。
(6) 平成17年11月1日には、月3,700円に変更された(乙30の1 P2)。これ以降は変更されていない。
3 負担額の算出方法
(1) 上記のとおり、県や知事の負担額は、当初は県の負担額の上限を定める方式をとっていた。しかし、水道光熱水費については昭和46年1月1日から、電話料については昭和55年3月1日から、知事の負担額の上限を定め、残りは県が負祖するという計算方式に変更した。
その趣旨は、各月の水道光熱水費や電話料のうち、平均的な勤労者1世帯当たりの支出額は知事が自己使用したものとして知事が負担するとし、その余は公務に伴うものとして県が負担するというものである。
(2) 水道光熱水費等の決定方法は、以下のとおりである。
① 昭和51年12月1日の7,200円の変更(上記1-(4))に際しては、総理府統計局の「家計調査報告」を基準に以下のとおり算出した。
ア 昭和50年8月から昭和51年7月までの平均値が6,038円であったのでこれを基準とした。
イ 但し、昭和51年8月から11月までのアップ率が18.5%であったためこの分調整し、6,038円×(1+0.185)の計算により7,155円となった。
ウ そして、その数値の十の単位を四捨五入した7,200円を自己負担額と決定したのである(乙30の1 P10下の表)。
② 昭和57年4月1日の変更(上記1-(5))も①と同様の方式により、決定前1年間の平均値である12,431円を基準に、十の単位を四捨五入し12,400円と決定したのである(乙30の1 P10上の表)。
③ 平成元年と平成9年の変更は、消費税導入と税率増加に伴う変更である。
(3) そして、電話料金の自己負担額の算出方法は、以下のとおりである。
① 上記2の(3)の昭和55年3月1日の変更については、資料がないため不明である。
② 2の(4)(5)の平成元年と平成9年の変更は、消費税導入と税率増加に伴う変更である。
③ 2-(6)の平成17年11月1日の変更は、関東地区の世帯における使用料の平均額が3,735円であったことから、これを基準にして決定したのである(乙30の1 P2 下から3行目以降)。
但し、平均値の十の単位を四捨五入し3,700円とした。
4 他県の例
県によって公舎の規模などに相違があるが、ほとんどの県で、県が公舎の水道光熱水費や電話料の一部または全部を負担する制度をとっている。
乙30の1 P7、P8は昭和57年当時の他県の例である。千葉県の全額県負担をはじめとし、公舎を利用している県ではどの県でも一定金額を県が負担している。また、乙33は平成24年3月の時点の他県の例でありこれも、茨城県を除き、公舎の経費の全部または一部を負担している。
第2 証拠意見
原告の平成24年9月18日付現場検証の申立ては、必要性がないものであって却下すべきである。
その申立ての理由は、被告準備書面(1)添付の工事委託業務一覧表に記載する工事の必要性に関するものである。しかし、工事の必要性や理由は同表に記載したとおりである。そして、その事実は同表で引用している乙号証で十分に証明しており、更に、乙25により工事場所の写真も提出している。従って、検証によってこれを明らかにする必要性は全くない。
【証拠説明書(2)】
平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原 告 鈴木庸 外1名
被 告 群馬県
証 拠 説 明 書(2)
平成24年10月23日
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博
前橋地方裁判所民事第1部 御中
乙号証/標目/原本写し/作成者/立証趣旨
33-1/報告者/原本/群馬県総務部管財課長/水道光熱水費等に関する他県の取り扱いについての調査の結果報告
33-2/簡易回議用紙/原本/群馬県/調査を実施したこと
33-3/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/新潟県/調査に対する回答
33-4/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/神奈川県/調査に対する回答
33-5/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/千葉県/調査に対する回答
33-6/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/埼玉県/調査に対する回答
33-7/知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)/原本/茨城県/調査に対する回答
【乙33号証の1】
報 告 書
水道光熱水費等に関する負担制度について、他県の状況を調査しましたので報告します。
1 調査依頼事項は、乙33の2のP2、P3であり、これを茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県にメールで発信して依頼しました。
2 各県からの回答は乙33の3ないし7のとおりです。
乙33の3のP1は、相手方からの送信文であり、P2はその添付書類です。乙33の4以下は、相手方からの送信文は残っておらず、添付文書だけ保管されていました。
以上報告します。
平成24年10月9日
前橋地方裁判所民事部 御中
群馬県総務部管財課長 中野三智男
【乙33号証の2】
簡 易 回 議 用 紙
ファイル基準:P-402
保存期間:長( )・10・5③・2・1°1未
書目名:各県照会回答(登録番号272-58)
施行:24.3.1
決裁:24.3.1
係長:鯉登3/1
係員:箕輪
起案者:山田亨史H24/03/01
知事公舎に係る光熱水費の負推考及び負担額について(依頼)
このことについて、次案のとおり調査を実施してよろしいでしょうか。
決裁の上は、電子メールにより施行したい。
<照会先>
関東甲信越の都県のうち、知事公舎があるもの
(茨城県3/8、埼玉県3/6、千葉県3/7、神奈川県3/2、新潟県3/6)
管財課
【他県への調査依頼状】
(案)
(公印省略)
管第272― 号
平成24年3月 日
○○県財産管理担当課長 様
(茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県)
群馬県総務部管財課長 中野 三智男
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(依頼)
本県の財産管理行政につきまして、日頃から格別の御配意をいただき、厚くお礼申し上
げます。
標記の件につきまして、貴県の状況を確認させていただきたいので、御多忙のところ恐れ入りますが、別紙調査票に現状を御記入の上、平成24年3月7日(水)までに下記担当者メールアドレスあてお送りいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、ご担当が異なる場合は、恐れ入りますが、担当所属あて転送いただきますよう、お願い申し上げます。
担当:群馬県総務部管財課財産管理係 山田
電話:027-226-2113(ダイヤルイン)
メールアドレス:yamada-ta@pref.gunma.lg.jp
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名:
担当所属名:
担当者職・氏名:
電話:
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代
水道代
ガス代
電話代
インターネット
接続料
【乙33号証の3(新潟県)】
管 第 289 号
平成24年3月6日
群馬県総務部管財課長 様
新潟県総務管理部管財課長
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について(回答)
平成24年3月1日付け管第272-58号で照会の標記の件について、当県の状況を別紙のとおり回答します。
担当:新潟県総務管理部
管財課 財産管理係 棚 橋
電話:025-280-5064
FAX:025-280-5009
メール :tanahasi.masaki@pref.niigata.lg.jp
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 新潟県
担当所属名 総務管理部管財課
担当者職・氏名 主任棚橋正樹
電話 025-280-5064(直通)
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代 - / - /知事負担月額16,000円。それ以外を県費負担
水道代 県費負担/知事負担(指定部分のメーターにより検針)/-
ガス代 - / - /知事負担月額16,000円。それ以外を県費負担
電話代 県費負担/ - / -
インターネット 県費負担/知事負担/ -
接続料
【乙33号証の4(神奈川県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 神奈川県
担当所属名 知事室秘書課
担当者職・氏名 副主幹・増田久直
電話 045-210-2027
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代 - / - /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
水道代 - / - /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
ガス代 - / - /使用料×居住部分面積/延べ面積×50/100
電話代 - / - /使用料×50/100
インターネット - / - /使用量×50/100
接続料
【乙33号証の5(千葉県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 千葉県
担当所属名 総務部管財課
担当者轍・氏名 副主査 野理清実
電話 043-223-2090
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代・水道代・ガス代 - / - /管理費負担金として、総務省統計局「家計調査」の1世帯当たり電気・ガス・上下水道代の平均月額22,000内を月額上限に微収
電話代 - / - /フレッツ光回線のため、基本料金等は県で担、複数チャンネル使用料、追加番号使用額と通話料、ユニバーサル・サービス料の半額を個人負担としている。年間概算顧500円×12月=6,000円 ※総務部秘書課で対応
インターネット接続料 - / - /公務用のため全て県費負担(知事は使用しない) ※総務部秘書課で対応
【乙33号証の6(埼玉県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 埼玉県
担当所属名 総務部管財課
担当者職・氏名 主任・高岸順子
電話 内線2585
公邸部分/私邸部分/公邸・私邸の区分なし
電気代 県負担/私邸部分につき、実費相当額を調定
水道代 県負担/私費負担
ガス代 県負担/私費負担
電話代 県負担/県負担
インターネット接続料 県負担/私費負担
【乙33号証の7(茨城県)】
(別紙)
知事公舎に係る光熱水費の負担者及び負担額について
県名 茨城県
担当所属名 総務部管財課
担当者職・氏名 係長蛭田昌徳
電話 029-301-2387
公邸部分 私邸部分 公邸・私邸の区分なし
電気代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
水道代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
ガス代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
電話代 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
インターネット接続料 全額知事が負担(金額については、直接請求によるため確認不能)
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【市民オンブズマン群馬からの情報】