市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

2年前の合併市長選挙・・・岡田候補のビックリ収支報告

2008-04-29 23:36:00 | 安中市長選挙
■平成18年4月23日に、安中市と松井田町の合併後初めての市長選が行なわれてから、ちょうど2年が経過しました。岡田市政が3年目に入り、中間点を折り返しました。
ところで選挙運動費用とはどのくらいかかるものなのでしょうか。選挙運動費用は公職選挙法により収支報告書を選挙管理委員会に提出することになっています。合併市長選を戦った各候補の収支報告書を調べてみましたのでご覧下さい。なお、収支報告の原本は市役所の選管で閲覧できます。

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【選挙運動費用収支報告書:岡田義弘候補】
1.平成18年4月23日執行 安中市長選挙
2.公職の候補者 住所 安中市野殿969
         氏名 岡田義弘
3.3月9日から5月2日まで 「第1回分」
4.収入の部
月日/金額又は見積額(円)/種別/寄附をした者(住所又は事務所所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の寄附及びその他の収入の見積の根拠/備考
4.2/1,000,000/その他の収入/安中市野殿969・岡田義弘・農業/-/自己資金
計:寄附:0
  その他の収入:1,000,000
  総計:1,000,000
総額:寄附:0
   その他の収入:1,000,000
   総計:1,000,000
5.支出の部
月日/金額又は見積額(円)/区分/支出の目的/支出をした者(住所又は主たる事務所の所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の支出の見積の根拠/備考
<選挙事務費>
4.18/56,700/立候補準備/トナーキットタイプ23/高崎市並榎町89-4/㈱群馬リコー
小計:56,700
<広告費>
3.9/260,000/立候補準備/選挙用看板/安中市野殿3278/㈲新生ネオン工業
4.15/179,000/立候補準備/選挙用看板/安中市野殿3278/㈲新生ネオン工業
4.16/13,650/立候補準備/電気配線/安中市中宿1153-1/エムテック㈱
4.11/108,150/立候補準備/拡声器/安中市板鼻2-5-3/今井無線
4.25/12,000/立候補準備/電気配線/安中市安中4-11-4/安中群馬電装㈲
小計:572,800
<食料費>
4.1/20,745/選挙運動/米/安中市安中3841-5/やまとや
4.22/75,600/選挙運動/米/安中市安中3841-5/やまとや
4.22/55,515/菓子代/安中市松井田町614-1/宝屋
小計:151,860
計:立候補準簿のための支出:629,500
  選挙運動のための支出:151,860
  計:781,360
総額:立候補準簿のための支出:629,500
   選挙運動のための支出:151,860
   計:781,360
この報告書は、公職選挙法の規定に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
平成18年5月8日 出納責任者 住所 安中市野殿2521-1 氏名 塚越和昭

【選挙運動費用収支報告書:中島博範候補】
1.平成18年4月23日執行 安中市長選挙
2.公職の候補者 住所 群馬県安中市原市2815番地
         氏名 中島博範
3.3月13日から4月26日まで 「第1回分」
4.収入の部
月日/金額又は見積額(円)/種別/寄附をした者(住所又は事務所所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の寄附及びその他の収入の見積の根拠/備考
3.13/1,600,000/その他収入/-/-/自己資金
4.16/100,000/その他収入/-/事務所用看板/自己所有
4.16/300,000/その他収入/-/自動車用看板/自己所有
4.16/50,000/寄附/富岡市妙義町下高田/II/農業
4.16/10,000/寄附/安中市原市/MT/無職
4.16/20,000/寄附/安中市原市/TT/農業
4.16/100,000/寄附/台東区浅草橋/MK/和裁職
4.16/20,000/寄附/安中市大谷/HH/無職
4.16/20,000/寄附/安中市原市/MM/会社員
4.16/20,000/寄附/安中市原市/TN/自営業
4.16/10,000/寄附/安中市下秋間/AN/自営業
4.16/20,000/寄附/我孫子市我孫子/NM/自営業
4.16/10,000/寄附/安中市板鼻/HT/無職
4.16/10,000/寄附/安中市嶺/TS/無職
4.16/10,000/寄附/安中市原市/HH/農業
4.16/10,000/寄附/安中市下間仁田/ST/無職
4.16/20,000/寄附/墨田区本所/NN/自営職
4.17/10,000/寄附/安中市下後閑/KJ/無職
4.17/20,000/寄附/安中市原市/KT/自営業
4.17/20,000/寄附/松井田町入山/SH/無職
4.18/30,000/寄附/安中市鷺宮/SI/自営業
4.18/10,000/寄附/高崎市上小島町/YF/会社員
4.18/20,000/寄附/高崎市緑/HT/自営業
4.18/100,000/寄附/安中市原市/H医院/自営業
4.18/30,000/寄附/松井田町入山/ST/自営業
4.18/20,000/寄附/安中市中宿/TK/無職
4.18/20,000/寄附/松井田町松井田/TH/医師
4.18/10,000/寄附/安中市原市/HG/自営業
4.18/20,000/寄附/安中市簗瀬/SH/無職
4.18/30,000/寄附/安中市安中/MM/僧侶
4.18/10,000/寄附/安中市安中/HM/無職
4.18/20,000/寄附/南牧村/AR/無職
4.19/50,000/寄附/安中市下秋間/MT/医師
4.19/20,000/寄附/松井田町小日向/KK/農業
4.19/20,000/寄附/松井田町松井田/KT/無職
4.19/10,000/寄附/松井田町入山/MG/無職
4.19/10,000/寄附/松井田町高梨/FM/無職
4.20/10,000/寄附/安中市板鼻/MT/無職
4.20/10,000/寄附/安中市磯部/SH/自営業
4.20/10,000/寄附/安中市安中/YK/無職
4.20/50,000/寄附/前橋市下小出町/FM/無職
4.20/20,000/寄附/前橋市南町/HN/無職
4.20/20,000/寄附/安中市原市/MI/無職
4.20/10,000/寄附/安中市原市/OM/自営業
4.21/20,000/寄附/松井田町新堀/MT/自営業
4.21/10,000/寄附/安中市下後閑/NK/無職
4.21/10,000/寄附/安中市上間仁田/SM/無職
計:寄附:980,000
  その他の収入:2,000,000
  総計:2,980,000
総額:寄附:980,000
  その他の収入:2,000,000
  総計:2,980,000
5.支出の部
月日/金額又は見積額(円)/区分/支出の目的/支出をした者(住所又は主たる事務所の所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の支出の見積の根拠/備考
<人件費>
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市安中/OK/会社員
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市原市/SM/自営業/10,000×7日
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市秋間/HH/自営業/10,000×7日
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市高別当/HT/自営業/10,000×7日
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市安中/OA/自営業/10,000×7日
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市大竹/MH/自営業/10,000×7日
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市安中/SA/自営業/10,000×7日
4.23/45,000/選挙/車上運動員報酬/安中市原市/TM/自営業/15,000×3日
4.23/60,000/選挙/車上運動員報酬/安中市原市/NT/自営業/15,000×4日
小計:595,000
<選挙事務所費>
―/768,902/準備/事務所借上料/前橋市城東町1-6-8/群馬日産株式会社
4.24/35,000/選挙/電話借上料/安中市原市/NY/会社役員
4.28/117,704/選挙/水道料電気料/群馬日産株式会社
小計:922,606
<通信費>
4.18/10,340/選挙/定形/安中市安中3-24-7・安中郵便局/-/65×100、80×48
4.19/2,480/選挙/定形/安中市安中3-24-7・安中郵便局/-/80×31
小計:12,820
<印刷費>
4.1/282,228/準備/ポスター印刷/安中市安中2-10-6/サトー印刷㈲/811×348
4.26/166,122/準備/葉書印刷/安中市安中2-10-6/サトー印刷㈲
小計:448,350
<広告費>
4.16/100,000/選挙/事務所用看板/自己所有
4.16/300,000/選挙/自動車用看板/自己所有
―/51,000/選挙/事務所用看板/安中市安中3-18-30/㈲田中塗装工業
4.28/78,120/選挙/拡声器借上料/安中市安中3-21-36/㈲清水電化センター
小計:529,120
<文具費>
3.22/6,250/準備/用紙/安中市原市2- 1042-1/セキチュー安中店
3.26/420/準備/ノート/安中市高別当406/タイムクリップ安中店
3.29/2,485/準備/用紙/安中市原市2-1042-1/セキチュー安中店
3.30/958/準備/テープ代/安中市原市2-1042-1/セキチュー安中店
4.3/314/準備/筆記用具/安中市高別当406/タイムクリップ安中店
4.5/777/準備/筆記用具/安中市高別当406/タイムクリップ安中店
4.14/420/準備/紙袋/安中市高別当406/タイムクリップ安中店
4.18/1,291/選挙/事務小物/安中市高別当406/タイムクリップ安中店
4.20/3.267/選挙/用紙/安中市原市2-1042-1/セキチュー安中店
小計:16,182
<食糧費>
4.16/9,840/選挙/弁当代/安中市板鼻字梅の木205/異人館
4.16/9,450/選挙/弁当代/安中市原市2-2-33/原一ミート
4.16/4,505/選挙/弁当代/安中市原市/A-COOP
4.16/6,138/選挙/弁当代/安中市原市/トライアル
4.17/8,450/選挙/弁当代/松井田町大字五料118-1/㈱LVC
4.17/1,740/選挙/弁当代/安中市板鼻1-5-11/㈲しげた
4.17/5,405/選挙/弁当代/安中市原市/A-COOP
4.18/4,987/選挙/弁当/安中市岩井2470-3/河食堂
4.18/2,114/選挙/弁当/安中市/愛菜人
4.18/4,620/選挙/弁当/安中市郷原55-1/織茂製麺
4.18/2,189/選挙/弁当/安中市板鼻1-5-11/㈲しげた
4.19/7,650/選挙/弁当/松井田二軒在家785/ますや
4.19/6,366/選挙/弁当/安中市板鼻1-5-11/㈲しげた
4.19/1,794/選挙/弁当/安中市原市ベルシティ/トライアル
4.19/2,733/選挙/弁当/安中市原市/A-COOP
4.20/13,650/選挙/弁当/安中市安中2-4-28/鮨豊
4.20/20,388/選挙/弁当/安中市原市/ヤオコー
4.20/5,250/選挙/弁当/安中市原市2-2-33/原一ミート
4.20/5,432/選挙/弁当/安中市板鼻1-5-11/㈲しげた
4.21/14,300/選挙/弁当/松井田町横川443/東京屋
4.21/14,400/選挙/弁当/安中市原市2-7-13/横山商店
4.21/14,400/選挙/弁当/松井田町人見992/黛商店
4.22/5,850/選挙/弁当/松井田町横川399/荻野屋
4.22/2,567/選挙/弁当/安中市原市2-2-33/原一ミート
4.22/7,940/選挙/弁当/安中市板鼻1-5-11/㈲しげた
小計:182,122
<雑費>
3.1~4.8/25,500/準備/会議/原市各地区/公会堂
3.27/3,360/準備/電池その他/安中市安中2-2484-1/ヤマダ電機
3.29/10,080/準備/電池その他/安中市安中2-2484-1/ヤマダ電機
4.12/15,750/準備/お茶/榛原郡川根町/白瀧製茶
4.13/3,519/準備/薬/安中市安中2-2-4/白銀屋
4.14/2,960/準備/薬/安中市原市/マルエドラッグ
4.15/89,000/準備/衣料品/安中市板鼻2099の3/ハリカ安中店
4.15/2,520/準備/ゴミ袋その他/安中市原市2-1042-1/セキチュー
4.15/5,286/準備/薬/安中市安中2-2-41/白銀屋
4.15/16,000/準備/印刷/安中市原市4の2の9/桜井印刷所
4.16/4,880/準備/薬/安中市安中2-2-41/白銀屋
4.16/1,365/選挙/事務用品/安中市高別当406/タイムクリップ
4.17/853/選挙/事務用品/松井田町二軒在家/セブンイレブン
4.17/3,273/選挙/マスクその他/安中市安中/マルエドラッグ
4.18/656/選挙/割箸/安中市原市2-1042-1/セキチュー
4.19/1,815/選挙/用紙/安中市原市2-1042-1/セキチュー
4.20/8,000/選挙/印刷/安中市原市4-2-9/桜井印刷所
4.20/12,600/選挙/飲料水/安中市郷原84-4/いちから酒店
4.20/15,750/選挙/飲料水/安中市原市3の3の1/里見酒店
4.25/18,637/選挙/燃料費/安中市下秋間234/安中プロパン
計:立候補準備のための支出:1,242,609
  選挙運動のための支出:1,705,395
  計:2,948,004
総額:立候補準備のための支出:1,242,609
  選挙運動のための支出:1,705,395
  計:2,948,004
この報告書は、公職選挙法の規定に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
平成18年4月28日 出納責任者 住所 安中市松井田町横川579-1 氏名 猿谷喬史

【選挙運動費用収支報告書:早川正雄候補】
1.平成18年4月23日執行 安中市長選挙
2.公職の候補者 住所 群馬県安中市板鼻2741(番号判読不良)番地1
         氏名 早川正雄
3.4月6日から5月2日まで 「第1回分」
4.収入の部
月日/金額又は見積額(円)/種別/寄附をした者(住所又は事務所所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の寄附及びその他の収入の見積の根拠/備考
4.10/1,540,000/その他収入/-/-/自己資金
4.10/180,000/寄附/安中市中宿/TT/会社員/家主様より無償で提供
4.16/10,000/寄附/安中市岩井/UD/会社員
4.16/10,000/寄附/安中市岩井/UM/会社員
4.16/10,000/寄附/安中市高別当/TM/会社員
4.17/10,000/寄附/安中市板鼻/AH/会社員
4.17/10,000/寄附/安中市中宿/TY/無職
4.18/10,000/寄附/安中市中宿/NT/会社員
4.19/10,000/寄附/安中市高別当/NN/会社員
4.20/10,000/寄附/安中市安中/TK/会社員
4.20/10,000/寄附/安中市安中/SH/会社員
4.20/10,000/寄附/榛名町中室田/SM/会社員
4.16/3,000/寄附/高崎市上中居町/SA/主婦/130円×24本お茶(ペットボトル)
4.17/3,000/寄附/安中市板鼻/OK/会社員/100円×30本お茶缶
4.18/4,000/寄附/安中市中宿591-5/めりっとはうす/自営業/栄養ドリンク800円×5箱
4.18/3,000/寄附/高崎市飯塚町・日向町/TY・SH/会社員/缶コーヒー1箱100円×30本
4.19/4,000/寄附/安中市安中/AH/主婦/お米20kg
4.19/2,000/寄附/安中市上間仁田/FI/会社員/お菓子5袋
4.20/4,000/寄附/安中市高別当/NY/会社員/リポビタンD1箱100円×40本
4.21/5,000/寄附/安中市安中/MD/会社員/ピザ800円×7枚
4.22/4,000/寄附/安中市磯部4-11-20/WH/会社員/80円×50ケ、コロッケ50
計:寄附:312,600
  その他の収入:1,540,000
  総計:1,852,600
総額:寄附:312,600
  その他の収入:1,540,000
  総計:1,852,600
5.支出の部
月日/金額又は見積額(円)/区分/支出の目的/支出をした者(住所又は主たる事務所の所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の支出の見積の根拠/備考
<人件費>
4.22/105,000/選挙/車上運動員/安中市高別当/NE/会社員/15,000×7日、4/22支払
4.22/105,000/選挙/車上運動員/安中市中後閑/YE/無職/15,000×7日、4/22支払
4.22/105,000/選挙/車上運動員/松井田町二件在家/AM/無職/15,000×7日、4/22支払
4.22/105,000/選挙/車上運動員/安中市板鼻/HY/無職/15,000×7日、4/22支払
4.22/70,000/選挙/事務員/安中市板鼻/ST/無職/10,000×7日、4/22支払
4.22/70,000/選挙/事務員/安中市鷺宮/HT/無職/10,000×7日、4/22支払
4.22/70,000/選挙/事務員/安中市板鼻/HR/無職/10,000×7日、4/22支払
4.22/105,000/選挙/車上運動員/高崎市石原町/ST/会社員/15,000×7日、4/22支払
4.22/70,000/選挙/事務員/高崎市綿貫町/SM/会社員/10,000×7日、4/22支払
4.22/70,000/選挙/事務員/高崎市飯塚町/OY/会社員/10,000×7日、4/22支払
小計:875,000
<家屋費(選挙事務所)>
4.6/180,000/選挙/事務所借上費/安中市中宿/TT/会社員/家主様より無償で借りる
小計:180,000
<通信費>
―/11,026/選挙/通信費/安中市安中3-10-49/NTT群馬支店安中営業所/4/27支払
<印刷費>
4.1/292,410/準備/ポスター印刷代/安中市安中3690-16/南印刷社/1枚810×361枚
4.1/85,000/準備/葉書印刷代/安中市安中3690-16/南印刷社/1枚10.6円×8000枚、4/27支払
小計:377,460
<広告費>
4.15/60,000/準備/選挙事務所用看板代/安中市古屋737-3/菅根工芸/30,000×2枚
4.16/273,000/準備/拡声器借上代/安中市安中3-18-9/㈲半田商会/4/26支払
小計:333,000
<事務用品>
4.14/356/準備/画鋲代/安中市原市362安中ベルシティ内/トライアルカンパニー/4/14支払
4.14/1,038/準備/ノート・ボールペン・筆ペン他/安中市中宿字石合808/カインズホーム安中店/4/14支払
4.19/700/選挙/コピー用紙/安中市中宿字石合808/カインズホーム安中店/4/19支払
小計:2,094
<食糧費>
4.14/4,956/選挙/ジュース代/安中市中宿字石合808/カインズホーム安中店/4/14支払
4.17/6,493/選挙/ジュース代/安中市中宿字石合808/カインズホーム安中店/4/17支払
4.17/3,339/選挙/おかず代/安中市中宿2130/ベイシア安中店/4/17支払
4.18/5,560/選挙/おかず代/安中市原市634/A-コープ安中店/4/18支払
4.19/6,811/選挙/おかず代/安中市板鼻1-6-23/㈲しげた/4/19支払
4.21/10,000/選挙/おかず代/安中市安中3-12-8/㈲大河原精肉店/4/22支払
4.21/5,224/選挙/おかず代/安中市原市362安中ベルシティ内/トライアルマート/4/21支払
小計:42,383
<雑費>
―/10,930/選挙/ガス代/安中市安中3866/佐藤燃料㈱/4/28支払
―/2,709/選挙/電気代/安中市安中2-11-24/東京電力㈱安中営業所/4/17支払
―/4,740/選挙/水道代/安中市原市904-1/碓氷上水道企業団/
―/5,400/選挙/灯油代/安中市中宿字石合808/カインズホーム安中店/4/15支払
小計:23,779
計:立候補準備のための支出:438,854
  選挙運動のための支出:1,405,948
  計:1,844,802
総計:立候補準備のための支出:438,854
  選挙運動のための支出:1,405,948
  計:1,844,802
この報告書は、公職選挙法の規定に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
平成18年5月2日 出納責任者 住所 安中市板鼻1-5-5 氏名 櫻井健一

【選挙運動費用収支報告書:小川賢候補】
1.平成18年4月23日執行 安中市長選挙
2.公職の候補者 住所 安中市野殿980番地
         氏名 小川賢
3.4月16日から5月2日まで 「第1回分」
4.収入の部
月日/金額又は見積額(円)/種別/寄附をした者(住所又は事務所所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の寄附及びその他の収入の見積の根拠/備考
4.16/1,071,980/その他の収入/-/-/自己資金
4.16/70,000/寄附/安中市中宿/蓮華寺/事務所無料貸与7日間、1日1万円×7日
4.23/70,000/寄附/安中市岩井/MM/無職/労務無償提供7日間、1日1万円×7日
計:寄附:140,000
  その他の収入:1,071,890
  総計:1,211,890
総額:寄附:140,000
  その他の収入:1,071,890
  総計:1,211,890
5.支出の部
月日/金額又は見積額(円)/区分/支出の目的/支出をした者(住所又は主たる事務所の所在地・氏名又は団体名・職業)/金銭以外の支出の見積の根拠/備考
<人件費>
4.22/120,000/選挙/車上運動員報酬/安中市安中/YK/無職/20,000×6日
4.23/70,000/選挙/事務員報酬/安中市岩井/MM/無職/労務無償提供1万円×7日間
小計:190,000
<家屋費(選挙事務諸費)>
4.14/9,765/準備/電話架設費(含・通話費)/高崎市/池野通運㈱高崎施行技術センター/027-382-4658
4.16/70,000/選挙/選挙事務所借上料/安中市中宿/蓮華寺/選挙事務所無料借上1万円×7日間
小計:79.765
<交通費>
4.26/21.921/選挙/燃料代/安中市岩井607/㈲中島石油
5.1/107,100/選挙/車輌レンタル代/高崎市問屋町1-10-7/㈱トヨタレンタリース群馬/群馬300わ338
小計:129,021
<印刷費>
5.2/257,250/準備/ポスター印刷費/東京都中央区築地5-6-4/㈱三造ビジネスクリエイティブ/1枚875枚×280枚
5.2/42,000/準備/葉書印刷代/東京都中央区築地5-6-4/㈱三造ビジネスクリエィティブ
小計:299,250
<広告費>
4.29/309,759/準備/選挙カーアンプレンタル代/安中市安中2-4-29/グランプリ
小計:309,759
<文具類>
4.1/5,378/準備/事務用品/安中市岩井/㈱カインズ
4.9/862/準備/文具類/安中市/タイムクリップ
4.11/12,155/準備/封筒等/富岡市/セキチュー
4.12/5,280/準備/パソコンソフト/前橋市日吉町4-40-11/㈱ヤマダ電機
4.14/3,680/準備/事務用品/高崎市高関町380/㈱カインズ
小計:27,355
<食糧費>
4.04/1,365/準備/菓子代等/高崎市八千代町4-6-9/セブン・イレブン
4.08/1,684/準備/菓子代等/安中市/トラスト
4.12/6,477/準備/菓子代等/安中市/トラスト
4.14/5,079/準備/飲食材料/高崎市片岡町/SEIMS
4.15/920/準備/食料品/安中市中宿/野尻の里
4.15/8,903/準備/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.16/3,361/選挙/食料品/安中市中宿/野尻の里
4.16/1,962/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.16/1,976/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.16/10,000/選挙/食料品/伊勢崎市三室町/ER
4.17/1,314/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.17/4,373/選挙/食料品/高崎市豊岡281/㈱とりせん
4.17/408/選挙/食料品/高崎市豊岡281/㈱とりせん
4.18/10,000/選挙/食料品/伊勢崎市三室町/ER
4.18/3,176/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.18/3,570/選挙/食料品/安中市中宿/野尻の里
4.19/3,015/選挙/食料品/高崎市豊岡281/㈱とりせん
4.19/5,016/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.20/2,000/選挙/食材費/安中市原市/NK
4.21/2,839/選挙/食料品/高崎市豊岡281/㈱とりせん
4.21/7,201/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.21/863/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.22/3,996/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.22/1,795/選挙/食料品/安中市岩井/ベイシア
4.22/5,000/選挙/食料品/伊勢崎市三室町/ER
4.22/2,500/選挙/食料品/安中市原市2-2-3/原一ミート
4.22/3,200/選挙/食事代/松井田町新堀286/若松支店
4.22/29,914/選挙/弁当代/安中市上間仁田673-1/㈱若松屋
小計:131,907
<雑費>
4.8/3,788/準備/什器/安中市安中/トリチュー
4.12/3,500/準備/ガス代/前橋市大渡町1-10-5/㈱ミツウロコ
4.14/30,544/準備/電気架設費(含・電気代)/安中市安中2-5-15/㈱ヤマハチ・クボニワ
4.13/3,610/準備/上履代/高崎市石原町/しまむら
4.14/796/準備/電池代/高崎市片岡町/SEIM
4.15/1,484/準備/備品類/安中市岩井/㈱カインズ
4.18/396/選挙/備品/安中市岩井/㈱カインズ
4.20/715/選挙/備品/安中市岩井/㈱カインズ
小計:44,833
計:立候補準備のための支出:714,279
  選挙運動のための支出:497,611
  計:1,211,890
総計:立候補準備のための支出:714,279
  選挙運動のための支出:497,611
  計:1,211,890
この報告書は、公職選挙法の規定に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
平成18年5月2日 出納責任者 住所 安中市野殿980番地 氏名 小川賢

■以上、4候補の収支をまとめると次のとおりになります。

【岡田義弘】
収入
 寄附:0
 その他の収入:1,000,000
 収入計:1,000,000
支出
 立候補準備のための支出:629,500
 選挙運動のための支出:151,860
 支出計:781,360

【中島博範】
収入
 寄附:980,000
 その他の収入:2,000,000
 収入計:2,980,000
支出
 立候補準備のための支出:1,242,609
 選挙運動のための支出:1,705,395
 支出計:2,948,004

【早川正雄】
収入
 寄附:312,600
 その他の収入:1,540,000
 収入計:1,852,600
支出
 立候補準備のための支出:438,854
 選挙運動のための支出:1,405,948
 支出計:1,844,802

【小川賢】
収入
 寄附:140,000
 その他の収入:1,071,890
 収入計:1,211,890
支出
 立候補準備のための支出:714,279
 選挙運動のための支出:497,611
 支出計:1,211,890

■公職選挙法では、収支について正しく記載することが義務付けられていますが、派手な選挙戦を展開してトップ当選を果たした岡田義弘候補がもっとも収支が少ないのはいったいどうしたことでしょうか。よほど効率的な選挙戦だったのかもしれませんが、それにしては、記載事項が少なすぎます。ほんとうに選挙戦の実態を表示しているのでしょうか。

「やまとや」から米を大量に購入していますが、握り飯を作るときの燃料代やガス代や水道代はいったいどうしたのでしょうか。本来牧草小屋であるはずの選挙事務所で使用しているはずの電話代や電気代もどこにも書いてありません。ポスターも印刷したはずですが、経費がどうしたのでしょう。集会時に駐車場で大量に人員を動員していたようですが、彼らはすべてボランティアだったのでしょうか。当選祝いの酒樽や、大量の陣中見舞いはどこに記載されたのでしょうか。また、選挙前に大量にばら撒いた商品券や清酒代、選挙後に各地区の代表に配った金品についても記載がありません。

このことについて安中市の選挙管理委員会にコメントを求めたところ「候補者の自主申告なので、特にコメントはありません」という回答でした。岡田候補の金品バラ撒きについて、市民から通報があっても、全く動こうとしない選管なので、「選挙違反についてはすべて見て見ぬフリ」かと思うと、さにあらず。政治的な基盤を持たない市民候補に対しては安中市の選管は、高飛車な態度に出ます。

たとえば、市民候補者が、岡田候補の選挙事務所の隣接地の自分の田圃に看板を出したところ、岡田陣営から通報を受けた選管は、すぐさま遊説中の市民候補者に「連絡事務所のない農地や空き地に設置した看板は違法だから、直ぐ撤去するように」と警告を発しました。ご丁寧に、その日の晩、撤去したかどうか、現場をチェックしました。
一方、岡田義弘候補は、磯部と松井田の道路脇の他人の畑2箇所に自分の看板を立てていました。そのことについて、市民候補が選管に通報しましたが、結局、岡田候補の看板が撤去されたのは選挙が終わったずいぶん後でした。

岡田候補の収支報告書は実際には配偶者が記載していますが、ご覧になってお分かりのとおり、極めてシンプルです。いくら初めての市長選とはいえ、こんなに簡単な収支報告を出したのでは、市議選や県議選のときもこんな記載の仕方だったのかと思いたくなります。
いくら選挙後の市長就任で多忙だったとはいえ、会計報告はきちんと行なわなければなりません。
他の3候補に比べ岡田候補のシンプルで小額の収支報告が一層際立って見えます。
皆さんはこのことについてどう思われますか?

【ひらく会事務局】

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東上秋間の山林取得経過の「怪」明(売買金額非開示のウラ)

2008-04-27 14:54:00 | タゴの置き土産/秋間山林の買取り問題
■タゴ事件も、今度の5月17日で、発覚から13周年目を迎えます。タゴの置き土産の負の遺産は、いぜんとして安中市土地開発公社の財政を蝕んでいますが、あろうことか、岡田市長(元土地開発公社理事・監事)はタゴの負の遺産を公金で買取ろうとしています。
そこで、住民監査請求に向けて証拠資料を収集してきましたが、先日報告しましたように、残る確認事項は次の2点です。
(1)債務負担行為に基づいて、安中市が実際に公社から山林を買取ったのかどうか
(2)公社が、山林の地権者に土地代、立木代として、いくら支払ったのか。
このうち上記(2)について、4月8日付けで安中市長に異議申立をしました。

**********
異議申立の年月日:平成20年4月8日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡田義弘 様
異 議 申 立 書
平成19年9月11日付けで異議申立をした行政文書の開示について、またもや平成20年2月18日付安企発第20524号行政文書部分開示決定通知書による一部非開示処分がなされましたので、次のとおり異議申立をします。
1. 異議申立人
氏名 小川 賢   印
年齢 56歳
住所 群馬県安中市野殿980番地(郵便番号379-0114)
2.異議申立てに係る処分
平成20年2月18日付け行政文書部分開示決定通知書による次の情報の非開示処分。
1)平成5年度第3回役員会 安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分
2)その他、買取希望単価を示す黒塗りされた部分
3.異議申立てに係る処分があったことを知った日
平成20年2月19日
4.異議申立ての趣旨及び理由
①異議申立人は、元職員による事件の真相究明と再発防止をライフワークとしている安中市民である。
②本件の問題点は、元職員を含む公社関係者が、使用目的もはっきりしない山林を、単価をいくらで購入する予定だったのか、理事会での発端から、最終的にいくら支出したのかまで、はっきりとトレースする必要がある、
③黒塗りされた単価情報は、公社の予算書等で類推可能とする意見もあろうが、万が一、類推が間違っていた場合には、重大な錯誤となるおそれがあるため、単価の経緯ははっきりさせておく必要がある。
④非開示理由として、「個人の財産に関する情報」を上げているが、安中市がこの11年後に買い取りを表明して、公社の損失を税金で穴埋めしかねない状況にある。これは、個人の財産というよりも、公社の財産に関わるものであり、その取得経緯において、単価の推移を確認しておくことが、納税者である市民の義務である。
⑤一方、安中市には、事件により甚大な影響を受けた安中市民の安全で安心な安定した暮らしを担保する義務がある。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:
2月18日付安企発第20524号で「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立をすることができます」との教示を受けました。
以上
**********

■5月連休前に何らかの回答が安中市からあると思っていたら、なんと4月15日付けで岡田市長から理由説明書が届きました。なんとしてでも、金額をバラしたくない様子です。「反論がある場合には、5月15日までに安中市情報公開・個人情報保護審査会あてに意見書を出すように」と指示されました。また、ご丁寧に情報公開条例の条文まで参考として付いています。

**********
○安中市上地開発公社が保有する情報について決定区分を「部分開示」とした理由
異議申立人が異議とする情報について

1 平成5年度第3回役員会安中市土地開発公社役員会会議録中の黒塗りされた単価部分について
 本件の情報は、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)と3名の土地所有者の間の土地売買に関する情報であります。情報として公になっている公社予算書における事業計画書ついては、土地取得、造成について事業名、事業量(㎡)金額の提示がありますが、金額においては必ずしも売買契約額と一致するものではありません。このことから、異議のあった土地単価を開示すると予算書の事業量は一致する数値であるため、土地所有者の売買における収入が明らかになります。異議申立書にある異議申立ての趣旨及び理由については、情報公開条例第7条2号ただし書きアイウ(個人情報であっても公開する情報)に該当するものでないと考えます。つきましては、安中市情報公開条例第7条第2号の非開示事項の個人情報として「売買単価」については開示すべきでないと考えます。

2 その他、買収希望単価を示す黒塗りされた部分について
 異議申立人は、公有他の拡大の推進に関する法律第5条第1項に基づく、土地所有者が県知事宛に提出した買収希望申出書及び当該申出書に記載された単価、買収希望価格の開示を求めております。これについては、土地所有者が作成した情報であり、当市が保有する情報であっても作成者個人の財産に開する情報であると考えられ、異議申立書にある異議申立の趣旨及び理由についても1と同様、情報公開条例第7条2号ただし書きアイウ(個人情報であっても公開する情報)に該当するものでないと考えます。よって、安中市情報公開条例第7条第2号の非開示事項の個人情報として「買収希望単価」についても開示すべきでないと考えます。

(参考:安中市情報公開条例第7条第2号)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(2)個人に開する情報(事業を営む個人の当該事業に開する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を書するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

**********
■岡田市長は、なんとしても公社が地元地権者3名から買った秋間山林の購入価格を市民に隠し通そうとしています。開示された文書をみると、
平成6年2月2日に行なわれた土地開発公社役員会では、年度末が迫っているにもかかわらず、東上秋間の山林を都市公園(みどりのふれあい公園)の名目で、先行取得するための補正予算案と土地購入に関する議案が協議されています。補正予算額は2953万2千円、うち用地費が2943万2千円で、利息が10万円とされています。面積が12971㎡であることから、1㎡あたり2269円6銭2分という計算になりますが、実際には数字を丸めて居るものと見られます。用地費には土地代と立木代が含まれており、この配分も不明となっています。そして、3月31日に、用地の先行取得を名目に、群馬県信用組合から2945万2千円を借り入れています。これは用地費分の補正予算額より2万円多い金額です。また利息を含めた補正予算額全体に比べるとなぜか8万円少なくなっています。
売買単価がいくらなのかを確認しなければ、実際に公社が幾らのコストで山林を購入したのか分かりません。
安中市土地開発公社を舞台にした元職員による巨額横領事件では、警察の捜査の結果、公社から押収した証拠資料はウソで固められたものであり、信用できるものは全くなかったと、捜査に携わった司法関係者が語っています。
支出に関する重要な情報であるにも関わらず、未だに隠したがる岡田市長の真意の根底には、やはり土地の転がし方などノウハウを教えてもらった元職員への温情配慮があるようです。
また、補正予算書には、第6条で「一時借入金の額は100,000千円とする」と記載されています。元職員は、当時、億単位の金を群馬銀行から騙し取っていました。従って、実際に土地代金を幾ら地権者に支払ったのかを確認することは、取引が公正に行なわれたかどうかを確認する上でも絶対に必要です。

また、東上秋間の山林の不可解な土地取引について、時系列的に出来事を並べてみました。
●平成6年2月2日以前に、公有地の拡大の推進に関する法律により、地権者から秋間山林の買取り希望が出された(公社高橋弘安事務局次長の説明)。
●平成6年2月2日(水)午後4時30分~磯部館会議室で、平成5年度安中市土地開発公社第3回役員会が開かれた。ここで、補正予算額29,532千円の支出が公社役員らにより承認された。
●平成6年2月4日に、公社の役員会会議録の署名について伺い書が起案された。起案者は公社係員の竹田清孝。
●平成6年3月10日に、都市施設課から公社に対して業務委託依頼書が提出された。ただし、これには、安中市側の回議書(伺い書)は添付してない。また、この依頼書は市側職員ではなく、公社職員の筆跡で書かれている。このとき、土地の利用目的は「都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業」とされていて、買収費概算は3000万円となっている。また、添付の公図には、元職員タゴの筆跡で山林の面積等が手書きで記入してある。
●平成6年3月11日、秋間の山林の業務受託について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案。3月12日に小川勝寿理事長の決裁が下りている。
●平成6年3月30日、秋間の山林の用地取得について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案。
●平成6年3月30日に、公社の竹内克美が年利4.00%で群馬県信用組合から2945万2千円を借り入れるための収入起案書を作成。3月31日に理事長決裁。
●平成6年3月31日に、公社の竹内克美が振替(決裁)伝票を作成。翌年度に支出するための未払金処理が目的だと見られます。予算額は2953万2千万円。
●平成6年3月31日に、山林地権者3名から、群馬県知事宛に土地買取希望申出書を提出、同日付の群馬県企画部土地対策課の受理印が押された。
●平成6年4月1日に、建設部都市計画課から公社あてに、秋間の山林の買取希望申出書が提出され、同日受理された。
●平成6年4月1日に、公社の竹内克美が、秋間の山林買取について公有地の拡大の推進に関する法律に基づき知事に報告したい旨、伺い書を起案した。理事長決裁は4月5日付け。
●平成6年4月20日に、県知事から山林所有者ら3名あてに、土地買取協議の通知が出され、5月23日に県知事から公社に対して、土地買取協議通知書が出され、速やかに協議を行うよう指示が出た。
●平成6年5月25日に、公社が高崎税務署に対して、秋間の山林について、課税特例適用の申出がなされ、5月30日に高崎税務署から確認書が発行され、6月1日に公社が収受した。つまり、公社が公共用地として買取るという理由で土地代が免税。
●安中市は、その直後の平成6年6月6日に開催された第56回庁議で、「スポーツトレーニングセンター用地」としてこの土地を取得することを決めた。(これは税務署の指示によれば、事前協議をやり直す必要があるので、事業計画の変更は無効とみられる)
●買取り協議の経緯は、開示された情報によると、知事の土地質取協議通知書を受理した日:平成6年5月23日、買取り協議を開始した日:平成6年6月1日、買取り協議を終結した日:平成6年6月16日となっている。
●平成6年6月16日に、山林所有者ら3名と公社との間で、売買契約が締結された。しかし、代金は黒塗りされており、いくらで売買したのか不明。
●平成6年6月16日に、公社の竹内克美が所有者3名分の支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺を作成した。つまり、この時に3名の地権者に小切手で代金を支払った。

アクセス道路もない秋間の不要な山林を、なぜタゴは買ったのか。しかも、本来は安中市が先行取得案件について議会の承認を得てから、公社に業務委託依頼があって、初めて公社の役員会に諮るべきものを、最初から公社の役員会で理事長以下、公社幹部が提案しているのですから本末転倒も甚だしいものがあります。
一連の手続きから見えてくるのは、元職員のタゴが刑事裁判で、裁判長に豪語したとおり、「すべて自分の一存でことが運べた」という事実です。
平成6年3月10日に、安中市の都市施設課から公社に対してこの山林取得のための業務委託依頼書が出されましたが、これは公社の職員が勝手に作成したものであり、公社の事務局は、加部事務局長、高橋次長、係員の多胡、竹田、竹内らは全員ワケ知りでやっていたのです。もちろん幹部連中の小川理事長、須藤副理事長、青木常務理事も知らないわけは有りません。そして、2月2日の公社の理事会で、補正予算を承認した役員、柳沢健一、横山登、大森満治、山口繁、原田求、渋谷学、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行、板東吉和、吉田茂(故人)、桜井旭、小嶋博二三にも責任があると考えられます。(※なおこれらの関係者の中には故人も少なからず含まれます)
このような理不尽な手続きの尻拭いを安中市は、これまで公社が12年間放置していたタゴの負の遺産2945万2千円に、12年間の利息845万7350円も大奮発し(まさにドロボーに追い銭)、さらに、この合計3790万9350千円に公社手数料3%まで付けて(まさに追い銭の追い銭)、総額3904万6千円を公社に支払うことを議会で承認させています。岡田市長は、今後平成22年度までの3年間の債務負担行為だから、まだ支出するかどうかはわからない、と言っていますが、二枚舌だけに、いつ支出するか油断なりません。岡田市長は「公社の役員ら関係者に責任がある」とも語っており、公社の理事長、副理事長、常務理事、理事、監事、職員らへの損害賠償請求をほのめかしておりますが、これもあてになりません。
やはり、きちんと売買価格を市民に開示することが、タゴの置き土産の負の遺産処理に向けた決意のバロメータになるので、岡田市長の対応が注目されます。

【ひらく会事務局】


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茨城県国保連10億円横領事件とタゴ51億円事件

2008-04-27 09:50:00 | 他の自治体等の横領事件とタゴ51億円事件
■また、役人による横領事件です。4月22日に、茨城県で10億円の横領事件が発覚したと報じられました。各紙の報道内容から事件の概要を次のとおりまとめてみました。

**********
茨城県国民健康保険団体連合会(水戸市笠原町、理事長・石塚仁太郎坂東市長)の会計課主任だった森知勇(ともお)容疑者(34、水戸市中央)が、約2年~数年間にわたって保険料約10億円を着服していたとされる事件で、県警捜査2課と水戸署は4月22日夜、森容疑者を業務上横領容疑で逮捕した。同連合会は4月22日付けでこの主任を懲戒免職処分。容疑者は水戸署に出頭して着服の事実を認めており、同連合会は業務上横領か詐欺の容疑での告訴も検討している。
調べでは、森容疑者は今年3月上旬から下旬にかけ、理事長名義の預金通帳と印鑑を使い、9回にわたり、連合会が保管した約2800万円を水戸市内の金融機関から引き出して横領した疑い。 同容疑者は20以上ある口座の中から、監査対象に含まれない会計口座を使って現金を引き出し、不正の発覚を免れていたという。
同連合会によると、主任は高校卒業後の93年採用。03年に会計課に配属された。会計課出納係だった2005年4月から08年3月にかけ、同連合会が保険料を管理している複数の特別会計口座から、架空の支払伝票を使って1回当たり100万~300万円前後を引き出して自分の口座に振り変える手口で、計約10億円を着服した。決算時の発覚を防ぐため、同連合会の複数の口座の金を出し入れし、残高を調整していた。同連合会の調査に対し、横領した金は競馬などギャンブルに費やしていたと話しているという。連合会の調査では、ほぼ全額が回収困難な状況という。
総額約330億円の特別会計は市町村に一時的に貸し出すためにプールされているもので、決算時期には積立金を補填して発覚を免れていた。
関係者によると、森容疑者は、損失を集中させた特別会計に約10億円の穴を開けたまま今年4月に別の課に異動。4月15日(月)の週から勤務を休んでいた。主任が4月18日、元上司に「申し分けない。約10億円の穴があく」などと記した手紙を職場に持参したことから、同連合会が調べたところ、保険料を管理する連合会の口座から300万円程度の金が頻繁に引き出されるなどしていて着服が発覚した。出納係はほかに1人いたが、着服に気付かなかったという。
会見した石塚理事長は「県民、被保険者に深くおわびします」と陳謝。すべての印鑑や通帳を入れた金庫を、管理権限がない職員が開けることができたことや、県に提出する監査資料を男性職員が1人で作成していたことなど、ずさんな管理とチェック体制の甘さを認めた。説明によると、金庫はダイヤルと鍵で施錠するタイプで約20の通帳と印鑑を保管。上司が管理していたが、森容疑者は上司が出張などでいない時には開けることができた。県による定期監査の資料も森容疑者が作成するなど、1人に任せられていた。
同連合会は、県内の市町村で構成。市町村が徴収した国民健康保険や介護保険などの保険料を管理。医療機関からの診療報酬請求が適正なものかチェックし、支払いなどの事務を担当している。現在発生している損失分については退職準備金や繰越金などから補てんし、市町村への支出に当てるので、医療機関への診療報酬支払いに支障はないとしている。
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■このニュースを聞いて、安中市民は「タゴ公社51億円の犯罪パターンと似ているな」と感じた人も居れば、「なんだ、たったの10億円か」と自嘲気味に話す人もいます。
安中のタゴ公社51億円事件との類似点は、通帳や印鑑の管理がずさんだったこと(内規違反の常態化)、監査資料の作成を1人に任せていたこと(事務権限の集中)、特別会計口座を使っていたこと(ウラ口座の開設)、などです。決算期を3年間にまたがって10億円もの金額を横領されるというのは、同連合会の事務管理がいかにザルであったかを宣伝しているようなもので、上司および監査担当者の管理能力欠如は大いに批判されなければなりません。同連合会は今後、欠損金の穴埋めのために、『保険料の値上げ』を画策することが予想されますが、『被害者』である県民に損失のツケを負わせるというのはどう考えても筋が通りません。上司および監査担当者の給料・ボーナス・退職金・年金を減額して補てんさせるべきです。
しかし、安中市のタゴ公社51億円事件では、上司も監査担当者もだれも給与や報酬の減額をしておらず、全部安中市民の支払った公金から尻拭いをしています。マスコミでは、職業倫理の欠如を嘆く論調が盛んに論じられていますが、安中市民は、役所とは職業倫理の欠如した職場であることを痛感しており、自浄作用に期待できないことを認識しています。
ところで、茨城の10億円着服事件では、4月23日になって次の報道がありました。やはり安中市役所の対応とは雲泥の違いがあるようです。

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10億円の保険料を元会計課主任に着服された茨城県国民健康保険団体連合会は、4月23日、損失を積立金から補てんするのに伴い、全職員の給与と退職金を減額する方針を固めた。幹部が職員に説明し理解を求める。診療報酬支払いに支障はないという。連合会によると、積立金は主に退職金や会議運営費などの予算で、総額約17億7000万円。損失約10億円の穴埋めに半分以上を充てる。全職員の給与や退職金を減額することで、損失の穴埋めに充てる方針だが、県民からは「なぜ着服を防げなかった」「組織全体の監査が甘い」などと抗議が殺到している。同連合会は自らの身を切ることで「責任を果たし、県民の信頼と安心の回復に努めたい」考えだ。
同連合会は横領で生じた損失分に退職金などの積立金を充当。最終的な損失補填(ほてん)に職員給与や退職金の減額分を充てる方向で、各市町村や職員との協議を進める。ただ、急な減額は「人材流失や業務への支障など組織崩壊を招く危険性」(同連合会)もあり、一定期間をかけて“経営改善”を進める。
国保連の主な役員は市町村長が非常勤として兼務。常勤トップは県職員のOBが充てられる。職員数は約140人で、給与額は年間で計約9億円。同連合会は「(容疑者からの)回収が無理なのは理解している。県民に納得していただける対応策を示す」としている。
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■この対応振りを見ると、一応組織として尻拭いを行なう姿勢を見せています。タゴ51億円事件で安中市土地開発公社が何も責任を取らずに事件を風化させた安中市の体質がいかに異常であるかがよく分かります。
ところで、こうした横領事件で共通するのは、情報の秘匿です。茨城の10億円横領事件でも、役人らによる歯切れの悪い記者会見が、茨城県民の怒りに火をつけました。4月22日の記者会見の模様を報じた記事です。

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消えた10億円に誰も気付かなかったのか。男性職員による保険料着服が発覚した4月22日、会見した県国民健康保険団体連合会幹部は「捜査に差し障る」と繰り返し、不十分な説明に終始した。命と健康を守るために県民が納めた保険料の管理のずさんさばかりが目に付いた。
●沈黙--「捜査に影響」と
同連合会は午後4時から水戸市笠原町の県市町村会館で会見し、理事長の石塚仁太郎・坂東市長ほか事務局の担当者ら計約15人が出席。謝罪を繰り返したが、具体的な手口など内容については「警察の捜査に影響を与える」として言葉を濁す歯切れの悪いものだった。
事務局の担当者らは、チェック体制の甘さを問われると、顔を見合わせ、うつむきがちに沈黙を続けた。その後、上司の決裁がないまま男性職員が1人で現金を引き出していたことなど経緯を説明し、決算時や四半期に一度行われる監査の際にも帳簿上に問題がないため不正を見抜くことができなかったと釈明。「結果として1人任せの状態になっていた」とずさんな管理体制を認めた。
●地味--「まさか彼が…」
「昼間はコンビニ弁当で車も服装も普通。まさか彼がという感じです」(小坂哲郎・同連合会事務局次長)。
男性職員は高卒後、93年に採用された。水戸市内に妻と子どもと3人で暮らしており、勤務態度はまじめだったという。5年前に会計課に配属され、06年度に同課主任に昇格。同連合会は、着服は昇格以前から行われていたとみている。
職員が着服を告白し、水戸署への出頭を告げた手紙は、手書きの便せん数枚だった。同連合会の関係者に対する謝罪はあったが、県内の被保険者に対する謝罪はなかったという。
同連合会は、今年4月1日付で職員が電算業務課に異動し、これ以上の隠ぺい工作を行えなくなったことが告白する契機になったとみている。男性職員は、先週初めから体調不良を理由に年次休暇を取得していた。聞き取りに対して着服の事実を認め「すべて競艇に使った」と淡々と答えたという。
●影響--実害否定できず
着服による多額の損失が、県民の命を預かる役割を担う連合会の運営に支障をきたすことはないのか。今回損失が生じたのは、高額医療費などについて同連合が市町村に交付するための特別会計だった。
4月18日、昨年11月分の医療費として県内各市町村に計21億円が交付されたが、着服による約10億円の損失は、繰り越しなどの内部留保金約17億円から切り崩して補てんされたという。事務局の担当者は「通常の業務には支障はなく、各関係機関に直接的な影響はない」とする一方、「県民に実害はないのか」と問われると「ないとはいえない」とした。
同日、同連合に対して県民から約20件の苦情電話が寄せられたという。県保健福祉部は「組織的な犯罪とは異なると認識しているが、残念としか言いようがない。連合会に対し、県民の信頼を回復するよう指導したい」とするコメントを出した。
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■横領事件では、真相の究明、責任の所在明確化、再発防止策が3大ポイントですが、安中市のタゴ公社51億円事件では、3つとも曖昧で済まされました。
一方、茨城の10億円横領事件では、4月25日に直ちに次の再発防止策が発表されました。

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茨城県国民健康保険団体連合会理事長の石塚仁太郎坂東市長は4月25日、水戸市で開かれた市町村長・市町村議会議長会議で、職員の10億円着服事件を陳謝。連合会の事務局が、①印鑑、通帳の保管は別個・別人にして保管・管理を徹底することや、②会計課の業務を財務と出納に分離することなどの改善策を報告した。改善策はほかに、③外部の専門家を入れた委員会設置、④毎日、担当課長による収入・支出のチェック、⑤週1回、課長職による全会計の収支確認――など。
石塚市長は会議後、10億円の補てんには職員の給与や退職金を充てる方針を示唆した。ただ140人いる正職員から均等ではなく「責任に応じてとなるだろう」と話し、今後委員会を作って協議していくという。
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■責任の所在の明確化について、保険料の通帳を収めた金庫を開閉できるのは会計課幹部2人という内部規則があったことが分かりました。規則が守られていれば着服は不可能で、ずさんな管理体制の責任が問われています。関係者によると、保険料の約20冊の銀行通帳を保管していた金庫は鍵とダイヤルで二重にロックされており、金庫の開け閉めは、会計課長と会計課係長しかできない取り決めでした。しかし通帳の記帳を担当していた森容疑者は、金庫の鍵の保管場所やダイヤル暗証番号を上司から聞いていて頻繁に金庫を開閉していた。当時の上司は着服を疑わず、違反行為を黙認していました。
また保険料を引き出すには、会計課長と事務局長が管理する計2種類の印鑑が必要だったが、会計課長管理の印鑑は通帳とともに金庫の中にあり、事務局長管理の印鑑は無施錠の机の引き出しに置かれていることがあった。森容疑者は、上司の不在時を見計らって保険料を引き出す申請用紙に印鑑をついていた可能性があります。
連合会の秋山光次長は「職員が少なく、上司が不在にすることもあり、森容疑者に金庫の開閉の方法を教えてしまっていた」と管理体制の甘さを認めています。
これは、安中市土地開発公社の場合と酷似しています。安中市公社の場合には、公社の事務局長と、タゴの上司の事務局次長がきちんと通帳と印鑑を管理すべきところ、すべてタゴにまかせっきりにしたため、タゴが自由自在に通帳と印鑑を使っていました。それにもかかわらず、管理体制の甘さが追及されず、悪いのはタゴひとりという構図で、巨額横領事件が幕引きされたのです。
茨城県国保連10億円横領事件に接しても、タゴ51億円事件の事情を知っている安中市民はさほど驚きません。なにしろ、タゴ事件では使途不明金だけでも14億円以上なのですから無理もありませんね。

【ひらく会情報部】


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タカムラ養鶏場計画の情報非公開と水源汚染の脅威について

2008-04-20 12:23:00 | 安中市内の大規模開発計画
■松井田の養鶏場計画について、平成20年3月7日付けで、安中市長あてに行政文書開示請求書を提出しました。請求内容は次のとおりです。

**********
平成19年2月ごろ、農事組合法人妙義山観光農園組合が計画している松井田町源ヶ原地区における養鶏場建設計画に関して、同組合が安中市及びその関係団体組織にあてた一切の情報及び安中市及びその関係団体組織が同組合にあてた一切の情報。
特に次の情報を含む。
・水道水源保護条例に基づく同組合からの申請に係る情報
・同条例による審議会の意見にかかる情報
・同条例による処分にかかる情報
・同計画の資金調達にかかる情報
・同組合の対象事業措置実施計画書
・同組合の実施結果報告書
・同組合の申述書
同組合による住民説明会に係る情報
**********

■その後、3月19日付けで、上下水道部上下水道課から、「4月14日まで決定期間を延長する」という行政文書開示決定等期間延長通知書が届き、4月11日付けで、次のような決定処分がありました。

**********
①対象事業(変更等)協議書→公開
・添付書類
 対象事業計画書→公開
 付近の見取図→公開
 平面計画図→部分公開(非開示箇所:個人の氏名)理由:個人に関する情報(適用条文:第7条第2号)
 建物詳細図1→非開示(非開示箇所:すべて)理由:法人の利益を損なう恐れがある情報(適用条文:第7条第3号ア)
 建物詳細図2→非開示(非開示箇所:すべて)理由:法人の利益を損なう恐れがある情報(適用条文:第7条第3号ア)
 鶏糞処理説明図→非開示(非開示箇所:すべて)理由:法人の利益を損なう恐れがある情報(適用条文:第7条第3号ア)
 鶏糞処理装置→公開
 雨水処理説明図→部分公開(非開示場所:個人の指名)理由:個人に関する情報(適用条文:第7条第2号)
 貯水浸透量の算定式→公開
②対象事業措置実施計画書→公開
③対象事業措置実施結果報告書→公開
・添付書類
 委任状→公開
 申述書→公開
 「説明会」開催のお知らせ→公開
④養鶏場建設計画の資金調達にかかる情報→不存在
⑤対象事業協議書の提出について(諮問)→公開
⑥対象事業協議所の提出について(答申)→公開
⑦規制対象事業場認定通知書矢印公開
⑧異議申立書→公開
・添付書類:源ヶ原地区養鶏場建設に関する「話し合い」の要請書→部分公開(非開示箇所:携帯電話番号)理由:個人に関する情報(適用条文:第7条第2号)
**********

■ようやく安中市から開示された情報の内容と、非開示情報は次のとおりです。

**********
【対象事業(変更等)協議書】
19年8月27日
安中市長 様
  事業者 〒379-0221
  往 所 安中市松井田町新堀1770の84
  氏 名 農事組合法人 妙義山観光農園組合
          理事 鈴木正世志
  (名称)
  電 話 027-393-3322
  F A X 027-393-3270
対象事業(変更等)協議害
 対象事業を行いたいので、安中市水道水源保護条例第8条第1項の規定により、関係図書を添付して、次のとおり協議します。
対象事業場の名称:(仮称)松井田ファーム
対象事業の種類:採卵養鶏施設
対象事業の実施場所:安中市松井田町新堀宇西源ケ原1770番84、85、86、87、88、113、132
対象事業の実施面積:17,894.00平方メートル
対象事業の内容:
 飼養羽数 24万羽
 採卵養鶏施設
  鶏舎(ウインドレス) 4棟 約3,840㎡(1棟960㎡)
  鶏糞処理場      1棟 約2,010㎡
  鶏糞加工場・倉庫   1棟 約1,080㎡
  集卵センター・事務所 1棟 約 900㎡
  全て 鉄骨造 平屋建て
   災害防止対策・公害防止対策については、別紙 対象事業計画書に記載
対象事業の実施予定年月日:平成20年2月1日
(安中市上下水道部19.8.27収受印)

【対象事業計画書】
1)目的
農業用施設として新規に採卵養鶏施設を設置し鶏卵の生産事業を行う。
2)位置
安中市松井田町新堀宇西源ケ原1770番84,85,86,87,88,113,132
3)敷地面積
17,894.00㎡
4)地目
雑種地2筆・山林3筆・宅地1筆・原野1筆 計7筆
5)進入路
敷地南東に接する町道より敷地内に入り、敷地内に専用道路を造る。
6)給水
敷地南東に接する町道内の上水道より引き込み予定。
7)排水
鶏は、牛・豚・馬と違い、糞と一緒に水分が排泄されるので尿が有りません。詳細については、別紙 鶏糞処理説明図に記載。ただし事務所等の生活排水については、合併処理浄化槽(14人槽)で処理後排水いたします。
◇災害防止対策
防疫対策と合わせ、人間は基より動物も含め場内への入場管理を徹底して行うため、雨水処理を含め場内及び敷地周囲整備を完全に行います。雨水においては、敷地内に貯水池を設け処理を行います。詳細については、別紙 敷地内雨水排水説明図に記載。
◇公害防止対策
低床式ウインドレス鶏舎により飼養を行うため、除糞は3日ないし4日で行い強制発酵から乾燥処理を行います、そのため高床式のように長期間生鶏糞を堆積すること有りませんので、ハエの発生は皆無と思います。又、強制発酵施設(コンポスト)・乾燥処理施設には、臭いの発生を防ぐため、脱臭装置を設置します。
◇関係法令
1)家畜排せつ物法
本施設は、対象となる飼養規模ですが、別紙 鶏糞処理説明図のとおり適正な処理を行います。
2)水質汚濁防止法
豚・牛・馬の施設で一定規模以上で汚水等が排出される場合は、特定施設として該当しますが、鶏舎は該言しません。
◇その他
従業員、事務・鶏舎管理・鶏糞処理・集卵業務等で、20人前後必要と思います。全てでは有りませんが、大部分を地元採用で行いたいと思います。

【付近の見取図】計画予定地を示す地図。

【平面計画図】幅17.3m×長さ72mのウインドレス鶏舎4棟。幅約18m×長さ60mの鶏糞製品加工場・倉庫1棟、幅19m×長さ109mの鶏糞撹拌醗酵場1棟、幅25m×長さ35mの集卵センター・管理事務所1棟などが記載された図面。タイトルは(仮称)松井田ファーム計画。作図は(株)原田総合計画(1級建築士事務所群馬県知事登録2939号、1級建築士大臣登録第200699号)DATE H.19.8.10。設計・作図者氏名非公開。

【計画断面図】非開示

【建物詳細図1】非開示。

【建物詳細図2】非開示。

【鶏糞処理説明図】非開示。

【鶏糞処理装置】装置3種類の写真と名称が記載されたA4版1枚。
名称:竪型密閉コンポ、特徴:密閉式の堆肥撹拌装置(・発酵補助材の添加により生糞のまま処理できる、・集中排気のため臭気対策が容易)2基
名称:自然発酵装置D500,D1000,D1200シリーズ、特徴:開放式、ロータリー式の堆肥発酵装置(・D500シリーズは小型省電力の発酵・乾燥型、・D1000、D1200シリーズは大型で低ランニングコスト)※どの機種を使うのか不明
名称:自動計量袋詰め機

【敷地内雨水排水処理説明】作図は平面計画図と同じ㈱原田総合計画(本社:静岡県浜松市)。鶏舎4棟、鶏糞撹拌醗酵場、鶏群製品加工場の周囲にU字溝360B(一部グレーチング)を張り巡らせ、貯水池に導き、河川へ放流すると示された図面。次の説明文付き。
※敷地内雨水排水処理説明
 敷地内の雨水排水は、建物周囲にU学溝360Bを敷設し建物タテ樋よりの雨水及び空地の雨水を集合させ、貯水池に放流する。
 貯水池は、側面をコンクリート製とし、底面は玉石と砕石で浸透式で計画しています。
 貯水池の容量根拠を下記に記載いたします。
 貯水池容量 44.7m×4.2m×2.0m=375.48m3
 敷地面積  約18、000,0㎡(17、894,0㎡謄本上)
 建物面積  約 7、150,0㎡
 空地面積  約10、850.0㎡
◇集中豪雨等の場合・・・降雨量60mm/時間で計算
 建物 流出係数0.95×7,150×0.06=407.55m3
 空地 流出係数0.03 ×10,850×0.06=195.30m3
                 計602.85m3
 別紙(貯水池浸透量の算定式)単位設計浸透量 141.13m3
               貯水池容量 375.48m3
                 計516.61m3
 よって、602.85m3 - 516.61m3=86.24m3が河川への放流となります。
◇日最大降雨量の場合・・・降雨量307mm/日 平均12.79mm/時間で計算。
 建物 流出係数0.95×7,150×0.01279=86.78m3
 空地 流出係数0.03×10.850×0.01279=41.63m3
                 計128.50m3
 別紙(貯水池浸透量の算定式)単位設計浸透量 141.13m3
よって、通常は貯水池にて雨水が敷地外へ排水無く処理できます。
但し、上記数値はあくまでも計算上であり、貯水池は雨水排水の放流調整と考えています。

【貯水池浸透量の算定式】
1.単位設計浸透量(fc)の算定
 fc=C×qf=0.81×174.2414=141.136
 fc:雨水浸透桝の単位設計浸透量(m3/hr・基)
 qf:雨水浸透桝の基準浸透量(m3/hr・基)
 C:各種影響係数(目詰まり係数)0.81
2.基準浸透量(qf)の算定
 qf=kf×ko=345.7171×0.014×0.01×3600=174.241
 qf:雨水浸透桝の基準浸透量(m3/hr・基)
 kf:雨水浸透桝の比浸透量(m2)
 ko:土壌の飽和透水係数(m/hr)※0.0140(cm/sec)を使用する
◆矩形砕石層
 kf=aH+b
 H:設計水頭(m)
 W:施設幅(m)
 L:施設長さ(m)
 係数 a 3.279L+(1.971W+4.663)
    b (1.041W+0.684)L+(1.214W-0.834)
 a=3.279×44.7+(1.971×4.2+4.663)=159.5125
 b=(0.401×4.2+0.684)×44.7+(1.214×4.2-0.834)=297.8633
 kf=159.5125×0.3+297.8633=345.7171
◆前橋気象台のデーターより、上里見が松井田町に最も近いため引用する。
 上里見 日最大降雨量307mm 平均12.79mm/時とする(1981年8月22日)
   (面積)×(流出係数)
 建物= 7,150×0.95×0.01279=86.876 m3/hr
 空地=10,850×0.30×0.01279=41.631 m3/hr
              計128.508 m3/hr

【対象事業措置実施計画書】
様式第2号(第3条関係)
平成19年8月13日
安中市長 様
  事業者 〒379-0221
  住 所 安中市松井田町新堀1770の84
  氏 名 農事組合法人 妙義山観光農園組合
  理 事 鈴木 正世志
  (名称)
  電 話 027-939-3322
  F A X 027-393-3270
対象事業措置実施計画書
 安中市水道水源保護条例第8条第1項の規定により、対象事業の計画及び内容を周知させるため、次のとおり措置をとるので、安中市水道水源保護条例施行規則第3条第順の規定により提出します。
措置の実施日時:平成19年8月21日(火)午後7時00分から
措置の方法:安中市水源保護条例に基づき、地元関係住民の方々に計画施設の排水について、計画資料を提示し詳細に説明いたします。
措置の実施場所:源ケ原住民センター
措置の実施責任者の氏名:農事組合法人 妙義山観光農園組合 鈴木 正世志
備考:-

【対象事業措置実施結果報告書】
様式第3号(第3条関係)
19年8月27日
安中市長 様
  事業者 〒379-0221
  住 所 安中市松井田町新堀1770の84
  氏 名 農事組合法人 妙義山観光農園組合
  理 事 鈴木 正世志
  (名称) 
  電 詰 027-393-3322
  FAX 027-393-3270
対象事業措置実施結果報告書
 安中市水道水源保護条例第8条第1項の規定によ(対象事業の計画及び内容を周知させるため、次のとおり措置をとったので、安中市水道水源保護条例施行規則第3条第2項の規定により、その結果について報告します。
措置の実施日時:平成19年 8月21日(火)午後7時00分から
措置の方法:8月18日(土)午後、源ケ原・滝名田地区の住民の方々に説明会の案内状を、戸別訪問し出席をお願いしました。説明会当日は、午後6時40分より鈴木正世志以下6名の関係者で待機しておりましたが、午後.7時30分を過ぎても一人の出席者も無く、やむなく散会しました。本説明会は、条例の規定に基づき実施しましたが、開催にあたり妨害行為があった旨を、別紙 申述書添付いたします。
措置の実施場所:源ケ原住民センター
措置の実施責任者の氏名:農事組合法人 妙義山観光農園組合 鈴木 正世志

【委任状】
 私は、桐生市新里町赤城山1286番258、アーバンデサイン株式会社代表取締役 新井洋氏を代理人として、以下の権限を委任します。
1.安中市水道水源保護条例8条1頂による、説明会の案内状の配布に関するすべての権限。
1.上記に付随するすべての件。
平成19年8月18日
 安中市松井田町新堀士770の84
 農事組合法人 妙義山観光農園組合 理事 鈴木正世志

【申述書】
 平成19年8月27日
私は、農事組合法人妙義山観光農園組合 理事 鈴木正世志氏より委任を受けたアーバンデザイン株式会社代表取締役 新井洋です。
 今般、安中市水道水源保護条例8条1項の規定に従い、源ケ原・滝名田地区の住民の方々に、アンデルセン牧場内に計画しております養鶏場(鶏卵ファーム)の建設説明会を開催いたしました。
 結果は、一人の出席者も有りませんでしたが、その経緯について説明致します。
 建設説明会の開催日時を、平成19年8月21日(火)午後7:00から源ケ原住民センターにて行うと決定しその案内状(別紙)を源ケ原区長大竹松次氏に地区の皆様への配布を依頼したところ、養鶏場建設反対推進協議会(以下 反対協議会という)に於いて時間的に対応できない?との理由で配布を拒否されました。
 そこで私は、8月18日(土)午後4:00から7:15迄、源ケ原及び滝名田地区のお宅を戸別訪問し案内状の配布と共に口頭にて説明会の出席をお願いして廻りました、28軒中不在投函5軒、在宅23軒の方には案内状を受け取っていただきました。
 その時点で、少なくとも半数以上の方々は出席していただける感触が有りました。
 ところが、反対協議会は大竹区長並びに中島区長代理を中心にして、地域住民の方々に説明会に出席しないよう促し、説明会の履行を妨害された印象はぬぐえません。
 説明会当日は、鈴木正世志氏以下6名の関係者が源ケ原住民センターで待機しておりましたが、午後7:30を経過しても一人の出席者も無く、やむなく散会しました。
 これは、反対協議会の横暴であり、聞く耳を待たないと判断せざるを得ません。
 私共は、真摯に説明会の開催を履行しようとしたにも関わらず、このような仕打ちを受けることは誠に心外です、市当局に於いてもこの経緯を斟酌していただきたく申述致します。
 平成19年8月24日(金)午前1 1 : 15 源ヶ原大竹区長宅を訪問し説明会の開催を再度お願いしましたが、同日午後7:00から開催される反対協議会にはかって意見を聞き、明日返答しますとのことでした。
 同日午後12:30 滝名田中島区長代理宅を訪問し同様に再度お願いを致しましたが、大竹区長と同じく反対協議会にはかるとのことで、区長個人での判断はできないとの回答でした。
 8月25日(土)午前7:00 大竹区長に電話を入れ昨日の申し入れについてお聞きしたところ、源ケ原並びに滝名田地区だけの説明会であれば出席する意志は無いとの回答を得ました。
 又、今般の水道水源保護条例の説明会の対象区域以外の、松井田地区の区長役員等も参加する説明会であれば出席しないでもないとの発言がありましたが、それは本旨とは関係無い申し入れなので別の機会に考慮はしますと答えました。
 同日午前8:30 中島区長代理に電話し同様にお聞きしたところ、大竹区長と同じく他の地区も含めた説明会でなければ出席の意志はありませんとの回答を得ました。

【「説明会」開催のお知らせ】
「説明会」開催のお知らせ
 源ケ原・滝名田地区の皆様
「安中市松井田町新堀1770番地84外(アンデルセン牧場内)に計画して居ります養鶏場(鶏卵ファーム)について」
「趣旨」 安中市水道水源保護条例8条1項の指導に従い、計画及び内容等を周知していただくため、関係地域住民の皆様にご説明致します。
「日時」 平成19年8月21日(火)PM7:00~
「場所」 源ケ原住民センター(大竹区長宅隣接)
<この説明会は市役所(市長)の指導要請による説明会ですので、皆様積極的にご参加下さい。>
  安中市松井田町新堀1770番地84
  農事組合法人 妙義山観光農園組合
  代表 鈴木正世志
尚当日は、事業関連の一級建築士等が同席し、分かりやすくご説明致します。

【対象事業協議書の提出について(諮問)】
平成19年8月27日
安中市水道水源保護審議会
会 長 様
  安中市長 岡田 義弘
対象事業協議書の提出について(諮問)
 平成19年8月27日、農事組合法人 妙義山観光農園組合 理事 鈴本正世志氏より、安
中市水道水源保護条例第8条第1項の規定に基づき対象事業協議書(採卵養鶏施設)が提出され、同日受理しましたので同条第4項の規定により、審議会の意見を求めます。
  記
対象事業の名称:(仮称)松井田ファーム
対象事業の種類:採卵養鶏施設
対象事業の実施場所:安中市松井田町新堀字源ケ原1770番地84、外6筆
対象事業の実施面積:17,894.00平方メートル
対象事業の内容:
 飼育羽数24万羽
 採卵養鶏施設 鶏舎     4棟 3,840m2
        鶏糞処理施設 1棟 2,010m2
        同加工場、倉庫1棟 1,080m2
        集卵センター 1棟   900m2
対象事業実施予定年月日:平成20年2月1日
(安中市上下水道部19.8.27収受印)

【対象事業協議所の提出について(答申)】
平成19年11月21日
安中市長 岡田義弘 様
  安中市水道水源保護審議会 会長 石田光永
対象事業協議書の提出について(答申)
 平成19年8月27日付け、安水事登第12647号で諮問のあった、農事組合法人妙義山観光農園組合から協議の対象事業所(採卵養鶏場)について慎重に審議した結果、次のとおり答申します。
   記
1)諮問された対象事業所については以下の理由により、安中市水道水源保護条例第8条第4項各号に定める事項に与える影響は少ないと思われる。`
 ①鶏糞が養鶏施設外へ流出する可能性が低い。
 ②鶏糞の処理施設が、概ね計画飼育羽数に見合った処理方法、¬施設規模で計算されている。
 ③養鶏施設の洗浄時等に排出される排水の貯水容量が確保されており、又、排水を内部で処理し外部へ排出しない。
 ④敷地内に降った雨水の処理方法が基準に基づき設計されている。
2)事業の着手前に地域住民の同意を得るよう強く求める。
なお、審議する中で各委員から提案された付帯議決の各項目を遵守するよう強く求める。
<付帯議決>
 協識者に対する対応について、今回の隣接する養鶏施設から過去に住民が長期間にわたり悪臭等の多大なる影響を受けた経過から、関係各部署に対し以下の点について留意するようご指導下さい。
①大型の養鶏施設である為、建設時の各位に基づく申請に対して、関係谷部署で適切な対応を行うこと。
②排出水の水質検査を定期的に行い、結果について報告させること。
③先般の完成後においても、常に地域住民との対話を怠らぬよう指導すること。
④事業の変更、承継を行う場合には、文書による届け出を行うと共に、約束事項についても承継するよう指導すること。
⑤事業場の完成後は、竣工図面等の提出を行うよう指導すること。
⑥事業場の完成後は、計画どおりに排水処理、鶏糞処理等の施設が建設されているかどうかについて立入検査を実施し確認すること。
⑦鶏糞及び死鶏の処理について、近隣住民に不安を与えない衛生管理を行うと共に、法に則った処理方法を遵守させること。
⑧外部の養鶏施設等から鶏糞等の持ち込みを絶対に行わせないよう、指導すること。
⑨鶏糞処理等について、計画に従って処理されているかどうか定期的に立入検査を実施すること。
⑩資金計画書、財務諸表等について提出を求めること。
⑪養鶏施設完成後において、ハエ・悪臭の発生等により地域住民からの苦情が発生しない管理運営を行うよう指導すること。
⑫行政に対する要望事項として、水道事業は直接住民の健康に係わる飲料水を供給するという重要な責務を担っていることから、水道水源保護区域内には、水源を汚濁させる恐れのある施設等は遣らせないという、水質保全を念頭に置いた対応を行うこと。

【規制対象事業場認定通知書】
様式第6号(第5条関係)
安水事第15120号
平成19年11月23日
農事組合法人 妙義山観光農園組合
理事 鈴木正世志 様
  安中市長 岡田義弘(公印)
規制対象事業場認定通知書
 平成19年8月27日付けで協議のあった対象事業については、安中市水道水源保護条例第8条第4項の規定により、当該対象事業を行う工場その社内事業場を規制対象事業場と認定したので、次のとおり通知します。
規制対象事業場の名称:(仮称)松井田ファーム
規制対象事業所の所在地:安中市松井田新堀字西源ヶ原1770番84,85,86,87,88,113,132
対象事業の種類:採卵養鶏施設
認定した面績:17,894.00平方メートル
認定した理由:提出され図書などから、対象事業場の水道水源への影響は少ないと思われる。しかし資金計画・財務諸表の提出がなされていないことから対象事業場の完遂及び、安全な管理運営の判断が困難である。一方、対象事業に対し地域住民が大きな不安を抱いているにもかかわらず、事業者として不安解消のための説明責任が充分に果されていない。又、先に文言にて関係者への説明を求める要清書をお渡ししたところであるが、これらに係る動きが見受けられない状況にある。これらから、現段階では規副対象事業場の不認定を行うには至らず、規制対象事業場としての認定を行うものである。
「不服申し立て」
 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った目の翌日から起算して向日以内に、安中市長に対して異議申立てをすることができます。なお、この処分があったことを知った目の翌日から起算して60日.以内であっても、この処分の翌日から起算して1年を経過すると、異議申し立てする事が出来なくなります。
「処分の取り消しの訴え」
 この処分については、この処分(この処分について上記の異議申し立てをしたときは、当該異議申し立てに対する決定。以下同じ。)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)処分の取り消しの訴えを提起することが出来ます。なお、この処分があったことを知った目の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取り消しの訴えを提起する事が出来なくなります。

【異議申立書】
平成20年1月21日
安中市長 岡田義弘殿
  異議申立人 農事組合法人 妙義山観光農園組合 理事 鈴木正世志
次のとおリ異薦中立をします。
1.異議申立人の住所及び名称
群馬県安中市松井田町新堀1770番地の84
農事組合法人妙義山観光農園組合
2.異議申立人の代表者の住所、氏名及び年齢
群馬県安中市松井田町八城781番地の1
鈴木正世志 48歳
3.異議申立てに係る処分
安中市水道水源保護条例第8条第4項の規定に基づく、規制対象事業場認定通知。
4.異議申立てに係る処分があったことを知った日
平成19年11月23日
5.異議申立ての趣旨
『3に記載の処分を取り消す。』との決定を求める。
6.異議申立ての理由
1)平成19年11月21日付け、安中市水道水源保護審議会の答申によると『同条例第8条第4項各号に定める事項に与える影響は少ないと思われる。』と明記されているにも拘らず、規制対象事業場と認定されたことは、審議会の答申が反映されておらず納得のできないもので有ります。尚審議会の付帯議決については、ご指導を遵守いたします。
2)認定した理由の、『資金計画・財務諸表の提出がなされていないことから対象事業の完遂及び、安全な管理運営の判断が困難である』との記載について。資金計画も含め、国内でも最新の設備で採卵養鶏施設を経営している、農事組合法人タカムラ鶏園さんより、建設及び運営について全面的な協力を得て事業を行う予定でおります。
3)認定した理由の、『対象事業に対し地域住民が大きな不安をだいているにもかかわらず、事業者として不安解消のための説明責任が充分に果たされていない』との記載について。協議書に添付してある、対象事業措置実施計画書及び実施結果報告書、それに伴う申述書に記載されているとおり、上水道部の指示に従い指定地区(源ケ原・滝名田)の住民の方々に説明会を開催しましたが出席者が無く、上水道部の要請により再度説明会の開催をお願いしましたが、反対推進協議会の参加統制により実施できませんでした。申述書に詳細が記載されていますので、確認をしていただきたい。事業者が一方的に悪く判断されているように受け取れます、行政として公正公平な判断をお願いいたします。
4)認定した理由の、『先に文章にて関係者への説明を求める要請書をお渡ししたところであるが、これらに係る動きが見.受けられない状況にある』との記載について。平成19年11月19日付けの要請書に対し、11月23日付けの認定通知書で要請書に対する判断を下しておりますが、この短期間の中で要請書に対する対応を行えということは、時間的に納得がいきません。3)に記載の通り説明会は実施しております、私共に一方的に要請を行っていますが地元住民の方々にも説明会に出席するよう要請を行っていただきたい。又、源ケ原地区養鶏場建設反対署名については、近接する過去の小野養鶏場からの、ハエや異臭による苦痛を例にあげ反対署名を行っているが、建設予定施設の内容も分からず、過去の例を掲げただけの反対薯名にも納得がいきません。重ねて申し上げますが、反対推進協議会の反対署名と水源保護条例に於ける説明及び周知は全く別個のものであることを理解していただきたい。さりとて、反対推進協議会を無視しているのではなく、これからも理解に向けた話し合いや説明を重ねて行っていくつもりです。
7.処分庁の教示の有無及び内容
『この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に安中市長に対して異議申立をすることができます』との教示がありました。
8.添付書類
『処分通知の写し』規制対象事業場認定通知書
『法人の代表者たる資格証明書』登記事項証明書議事録
『源ケ原地区養鶏場建設に関する『話し合い』の要請書』
(安中市20.1.25秘書行政課収受印)

【源ケ原地区養鶏場建設に関ずる『話し合い』の要請書】
  源ケ原地区養鶏場建設反対推進協議会 会長小坂上司 様
平成19年11月19日付け、安中市長より地域住民に対する説明を積極的に行なうよう要請がありました。当方としてもこれを重く受け止め反対推進協議会の皆様と『話し合い』の場を持ちたいと思いますので、ここに要請致します。尚、事前に会長・副会長の皆様と協議(内容、日時、場所等)いたしたいと存じますので、ご回答を一週間以内にいただきたく、ここに申し入れ致します。
平成20年1月21日
  農事組合法人妙義山観光農園組合
  理事 鈴木正世志
  TEL 027-393-3322
  ■■■■■■■■■■
**********

■今回の情報公開請求では、計画断面図、建物詳細図、鶏糞処理説明図が法人の利益を損なうという理由で非開示とされました。業者が開示を拒んだこれらの情報とはどのようなものでしょうか。

開示が拒否されたため、建物や設備の内容についてうかがい知ることのできるのは、「低床式ウインドレス鶏舎により飼養を行なう」「除糞は3日ないし4日で行い強制醗酵から乾燥処理を行なう」「防疫対策を含め、人間はもとより動物も含め場内への入場管理を徹底して行う」「雨水処理を含め場内及び敷地周囲整備を完全に行なう」という説明だけです。

建物と鶏糞処理について情報開示拒否とした業者の姿勢の背景には、住民に知られると都合が悪いという思惑がうかがえます。
では、限られた情報ですが、この大規模養鶏場の問題点を考えてみましょう。

1)ウインドレス鶏舎と徐糞
ウインドレス鶏舎は「無窓」鶏舎とも呼ばれ、10万羽を超えるものも出現していますが、松井田の養鶏場計画では24万羽という大規模なものです。高床式と低床式があります。低床ウインドレス鶏舎は、低床開放鶏舎を壁で密閉して、自然の影響を非常に受けにくくして、換気扇による換気で大羽数の飼育を可能にした鶏舎です。高床ウインドレス鶏舎は、低床式ウインドレス鶏舎を2階建てにして、1階をタイヤショベルなどで鶏糞を簡単に搬出できる構造の鶏舎です。業者の説明で「高床式のように長期間生鶏糞を堆積することがないので、ハエの発生は皆無と思います」とありますが、実際には高床式のほうが徐糞が簡単です。業者は、建設コストの安い低床式を正当化しようとしてこのような説明をしているようです。
情報非開示のため断定できませんが、徐糞には、集糞ベルトが使われることも考えられます。しかし、これも3日から4日に一度の徐糞頻度なので、一番の問題はベルトの殺菌、殺虫がどのようになされるのか、です。野外の開放型鶏舎では全く問題とされない、単純な原虫やら外部寄生虫、それにネズミなどにも悩まされることになります。
鶏舎から搬出された鶏糞は強制醗酵され撹拌され、水分を減らして堆肥化するようですが、この区画の建物が密閉されているのか、脱臭装置はどのようなものを設置するのか、すべて非開示なので、住民側はチェックできません。

2)ウインドレス鶏舎と換気方式
換気方式についても、吸出し式(機械排気と自然給気、陰圧式)、押込み式(機械給気と自然排気、陽圧式)、併用式の三つに大別されます。松井田の計画ではどの方式なのか不明です。したがって、周辺への騒音の影響もチェックできません。

3)ウインドレス鶏舎と鳥インフルエンザ
高病原性鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスのH5、H7あるいは鳥を大量に死亡させるウイルスの感染によって起こります。業者は、「ウインドレス鶏舎には鳥インフルエンザを防ぐ機能がある」とは説明していませんが、ウインドレス鶏舎は強制換気が欠かせないため、空気中のウイルスが鶏舎に吸い込まれると、またたくまに鶏舎間に感染が拡がります。そしてウイルスを含んだ大量の廃棄が、鶏舎から周辺の環境に放出されます。
したがって、ウインドレス鶏舎のシステムは、伝染病に対するワクチンの進歩で支えられています。近年各種ワクチンは長足の進歩をとげ長期間免疫を保持出来るようになり、短く効率的になった鶏の経済寿命と相俟って、鶏舎収容前にワクチン接種をしておけば廃鶏処分するときまでそのまま飼うことが可能になりました。反面、途中で追加ワクチンを打つことは不可能です。つまり、一旦新種の伝染病に感染すると、手の施しようがありません。

4)ウインドレス鶏舎と鶏病
また、ウインドレス鶏舎には窓がありませんから、太陽光線が入りません。したがってサルモネラ菌が発生し易い環境にあります。今世界を脅かしている鳥インフルエンザ対策とあいまって、鶏病対策が欠かせません。対策としては、ワクチン接種、鶏舎・車両の消毒、死鶏の確認、立入り制限、ねずみなどの病害虫駆除、野鳥の侵入防止などがありますが、建物や設備の構造が開示拒否されたため、住民としてチェックできません。「防疫対策を含め、人間はもとより動物も含め場内への入場管理を徹底して行う」という説明だけでは信用できません。

5)サルモネラ菌
ウインドレス鶏舎から卵も外部に搬出しなければなりません。おそらくこれも自動化してあり、4つの大型鶏舎から集卵センター(875m2)まで、卵は集卵ベルトで運ばれるものとみられます。衛生面からこのベルトの殺菌、殺虫も不可欠です。さもないと、病原菌や寄生虫、ネズミなどにも悩まされるからです。とくに太陽光線が入らない構造のウインドレス鶏舎では、食中毒菌として恐れられているサルモネラ菌が検出されやすく、鶏舎周辺の野鳥、ネズミ、害虫に対して、施設の構造検討、洗浄・消毒対策、進入駆除対策、定期検査体制が重要ですが、情報非開示では確認のしようがありません。卵は集卵センターで、殺菌・洗浄→検査・選別→包装→出荷されると思われますが、この作業工程や、どのような殺菌剤や温水をどのくらい使用するのかも全く不明です。

6)抗菌剤や抗生物質
開示情報には何も示されていませんが、抗菌剤や抗生物質はどんなものを使用するのか。おそらく食品衛生法上、飼料には混入して使われないと思われますが、ウインドレス鶏舎や付帯設備の消毒やクリーニング用に使われる可能性があります。

7)排水処理
業者は「鶏は、牛豚馬と違い、糞と一緒に水分が排泄されるので尿がありません」と強調しています。尿の処理対策は不要という感じです。しかし、糞と一緒に水分が排泄されるため、尿はなくても、糞の水分が多く、これを乾燥させて肥料化するには手間や時間がかかります。鶏糞処理説明図が非開示となっているため、どのようにして水分を除去して、醗酵させて堆肥化するのか不明ですが、24万羽の鶏が排泄する糞は膨大な量に上ると見られます。例えば1羽あたり1日100グラムのエサを食べ300グラムの水分をとり、水分70%の糞を200グラムを排泄するとすれば、毎日24トンのエサと72トンの水を消費し、48トンの糞を排出することになります。この膨大な鶏糞をどのように醗酵させ乾燥させて堆肥化するのか、ハエの発生やネズミの進入防止など、外部との遮断はどうするのか、これらについても鶏糞処理説明図と建物構造図が非開示なので全くわかりません。ただ、言えることは、事務所からの生活排水については合併浄化槽(14人槽)で処理するが、それ以外は雨水をいったん貯水するための貯水池(幅4.2m×長さ44.7m×深さ2.0m)を設置するだけで、鶏舎内外の施設や設備の洗浄水はもとより、集卵センターでの殺菌・洗浄排水などは、どのように処理するのか、まったく記載部分が見当たりません。あるいは非開示にされているものと見られます。卵1個当たりの洗浄に必要な温水量をたとえば100ミリリットルとし、24万羽のニワトリが20万個の卵を毎日産むとすると20トンの温水が必要になります。このほか、殺菌用の薬剤も排水中に混入すると思われます。平面図を見ると、施設の周囲にはU字溝が張り巡らせてあり、それらがすべて貯水池に流入するようになっています。鶏舎にあるピットの排水経路は表示されていませんが、貯水池に入るのは単なる雨水だけでない可能性があります。しかも、この貯水池の底は地下浸透式になっており、水質が低下しようとしまいと、毎時141.13トンの排水がそのまま地価浸透してしまいます。一方、集中豪雨で時間当たり60mmの降雨量があれば、最初の1時間に86.24トンがオーバーフローして河川に流れ出し、その後は地下浸透分以外の毎時461.72トンが汚水もろとも河川に放流されことになります。

8)河川及び地下水への水質汚染
家畜の糞尿が原因となる水質汚染、とくに地下水汚染については硝酸態窒素による汚染が大きな問題となります。硝酸態窒素は、地下水等の飲用水に高濃度に含まれると、メトヘモグロビン血症によるチアノーゼ(呼吸困難)を示す物質です。このような水を飲んだ赤ん坊が死亡した例がアメリカで報告されており、ブルーベビー症として知られています。現在、日本の飲用水中の硝酸態窒素濃度の基準は10mg/L以下となっています。鶏糞はとくに窒素とリンの含有量が高いため、無処理で外部の水系に排出された場合、環境への負荷が大きくなります。糞尿に含まれる窒素は主としてアンモニア態と有機態です。排泄されたのち有機態窒素の一部は比較的速やかに分解されてアンモニア態窒素に変化し、アンモニア態窒素は土壌に吸着されますが、土壌中に生息する硝化菌の働きで硝酸態窒素に変化します。硝酸態窒素は土壌に吸着されにくく、雨水などによって地下に浸透します。糞尿が畜舎から流れ出したり、素堀り貯留をしたり、家畜糞の野積みなどをすると、硝酸態窒素となって地下浸透し易くなります。松井田の養鶏場計画では、鶏糞を野積みせずに屋内で堆肥化処理をするようですが、実態は非開示なので全く分かりませんが、排水処理施設が皆無で、貯水池の底が浸透式になっていることから、汚水が地下浸透する可能性が懸念されます。周辺や下流の井戸への影響も心配です。もちろんU字溝から河川に放流された汚水は、下流の久保井戸浄水場への水質負荷となり、安中市民の飲用水の安全に重大な影響を与えかねません。この点について、安中市が規制対象事業場認定通知書で「提出された図書などから、対象事業場の水道水源への影響は少ないと思われる。」と判断した理由が全くわかりません。住民には情報を非開示にしておいて、なぜ業者には「水道水源への影響が少ない」と言えるのでしょうか。

9)資金調達にかかる情報の不存在
平成19年11月23日付けで安中市から業者に出された規制対象事業場認定通知書でも指摘されていますが、業者からの資金計画や財務諸表の提出がありません。業者は「『農事組合法人タカムラ農園』から資金面や建設・運営面での協力を受ける予定だから提出は不要だ」と異議申立で反論していますが、かつて安中市大谷地区のサイボウ環境㈱による廃棄物処分場の手続きでも、サイボウから都内のヤミ金融業者発行の融資証明書が提出されて、安中市はそのまま群馬県に上げてしまった経緯があります。

■以上の経緯を総括すると、この養鶏場の計画は、周辺や下流への水系、とりわけ飲用水源への影響が大きいにもかかわらず、住民に対する情報開示にも消極的であることから、白紙撤回されることが望ましいと考えます。

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51億事件発覚12年目/秋間山林取得をめぐる不可思議な事実

2008-04-13 22:11:00 | タゴの置き土産/秋間山林の買取り問題
安中市土地開発公社の元職員のタゴが史上空前絶後の巨額詐欺横領を働いた事件で、安中市住民はこれまで当時の公社役員やタゴの上司らを相手に住民訴訟を起こしました。その結果、公社の元理事・監査だった岡田義弘氏(現市長)以外は「二度とこのような事件を起こしません」と反省したことから和解という形で決着しましたが、唯一岡田義弘氏だけが、公社には損害がないとして和解に応じず、裁判所も「公社には損害がなかった」という岡田氏の主張を全面的に受け入れ、原告住民が地裁、高裁ともに敗訴し、最高裁でも棄却され、住民敗訴になったことはご存知のとおりです。

ところが、事件から12年を経過した平成19年6月28日、岡田義弘市長は、定例会見で、安中市土地開発公社(理事長・岡田義弘市長)が1994年「みどりのふれあい広場」建設のため市が公社に先行取得を依頼したとされる安中市東上秋間の約1万3000平方メートルの山林について、依頼に基づき公社が約2945万円で取得したが、着工されないまま長期間放置されている土地について、「公園建設の計画は元々ない」とし、使い道のない土地であることを明らかにしました。それによると公社は約3千万円で取得し、市は契約上、公社から買い取る義務があるとし、公社は当時、金融機関から資金を借り入れて買収したことから、毎年約50万円の金利負担があり、金利の累計額は約850万円でした。
岡田義弘市長は「自分が中心になって調査し、早急に解決したい」と記者団に話しました。そして、その3ヵ月後の平成19年9月21日の安中市議会9月定例会で、「安中市土地開発公社が13年前に公園用地として約2945万円で先行取得しながら未着工の土地を買い取るための債務負担行為(約3900万円)を含む債務負担行為が市から上呈され、多数決で可決されました。

この土地は安中市東上秋間の約1.3ヘクタールの山林で、地権者と市との契約の起案者は、公社の事業費約32億円などを詐取して実刑判決を受けた元職員のタゴでした。

この秋間の山林については、「もともと計画がなかったのでは」という疑問も出ていることから、当会では、平成19年7月16日に行政文書の情報公開請求をしたところ、公社分の情報については、平成19年7月30日付けで行政文書不存在通知書を受けました。その後、異議申立をしたところ、安中市情報公開審査会から、公社の文書不存在は情報公開の趣旨に反するとして、平成19年10月20日に市長に答申が出されました。その後、4ヶ月を経過して、平成20年2月18日に岡田市長から異議申立容認通知書がようやく出されて、公社の資料が開示されました。
その内容を精査したところ、かなりの部分が明らかになりました。次に詳しく開示情報について記載しますので、ぜひお読みください。

粘り強い交渉で、岡田市長はようやく公社関係の情報を出してきました。しかしまだ安中市は一部黒塗りした情報を出してきます。■■■で示した部分がそれです。ご覧のとおり依然として山林の買収費などのデータは黒塗りのままとなっており、債務負担行為の予算額との整合性の確認が取れないため、再度、住民として4月8日付けで異議申立をしました。
タゴ事件発覚からもうすぐ13年を経過しようとしていますが、残念ながら安中市の対応はこのような有様です。

なお、文中の人物名は敬称を略しました。

***********

■平成6年2月2日(水)午後4時30分から磯部館の会議室で、平成5年度安中市土地開発公社第3回役員会が開かれました。年度末にもかかわらず、唐突に約3千万円(理事らは詳しい土地の買取り額について知らされているはず)について、公社側から理事らに対して提案が出ました。場所は安中市東上秋間字吉田400番1、面積は12,971㎡、所有者は安中市からの情報開示では個人情報として黒塗りされていましたが、登記簿で調べると、磯貝源三から相続した3名の相続人です。
不思議なのは、役員会で公社事務局の高橋弘安次長が「地権者より買い取り希望が出され、市当局と検討の結果、安中市全体の土地利用を考えていくうえで、公社で先行取得いたしたい」と説明しただけで、ろくに討議もなされないまま、全員がOKを出してしまったことです。参加した公社の役員の中には、社会党や共産党の議員もおりました。なお役員会の後、午後6時から、同じ場所で懇親会が開かれました。

**********
平成5年度第3回役員会
安中市土地開発公社役員会会議録
平成6年2月2日
安中市土地開発公社

役員会日程
平成6年2月2日(水)午後4時30分
磯部館 会議室

(1)議件
   議案第1号 平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
   議案第2号 土地取得について
(2)その他

出席理事(12名)
小川勝寿、須藤一緒、青木弘之、柳沢健一、横山登、大森満治、山口繁、原田求、渋谷栄、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行
出席監事(2名)
坂東吉和、吉田茂
欠席理事(2名)
桜井旭、小嶋博二三

安中市十地開発公社役員会日程
 日時 平成6年2月2日 午後4時30分
 場所 磯部館 会議室

1.開会
2.理事長あいさつ
3.議事録著名人の選出
4.議件
 (1)議案第1号 平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
 (2)議案第2号 土地取得について
5.その他

※6時から懇親会を行ないます。

○事務局長(加部信昭)
時間になりましたので、只今から安中市土地開発公社役員会を開催させて頂きます。
今回、役員の変更により、柳沢健一さん横山登さん大森満治さんが新理事に、また、吉田茂さんが新監事になられましたのでご紹介いたします。
また、定款第15条に規定されております理事定足数に達しておりますことを申し添えさせていただきます。
それでは、理事長のご挨拶をお願いいたします。

○理事長(小川勝寿)
役員の皆様には、大変お忙しいところご参集いただきまして、ありがとうございます。本日は、議案第1号平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)ついて、議案第2号土地取得についてをご審議いただくことになっておりますのでよろしくお願い申し上げます。

○事務局長(加部信昭)
これより、議事に入る訳でありますが、定款の定めるところによりまして理事会の議長は、理事長があたることになっておりますのでよろしくお願いいたします。

○理事長(小川勝寿)
それでは、日程に従い会議を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
日程第3、議事録署名人の選出を議題といたします。
お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(「なし」と呼ぶものあり。)

○理事長(小川勝寿)
ご異議なしと認めます。
よって、議事録署名人は、柳沢理事さん、横山理事さんを指名いたします。

○理事長(小川勝寿)
次に、日程第4の議件でありますが、(1)議案第1号平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について、(2)議案第2号土地取得については関連がありますので、一括して議題といたします。
議案第1号、議案第2号について、事務局よりご説明いたします。

○事務局(高橋)―――議案第1号、議案第2号について説明―――

○理事長(小川勝寿)
これより質疑に入ります。

○原田理事
今回の土地取得の目的は何か何いたい。

○事務局(高橋)
この土地につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律により、地権者より買い取り希望が出され、市当局と検討の結果、安中市全体の土地利用を考えていくうえで、公社で先行取得いたしたい。

○原田理事
先行取得ということですが、将来の使用目的は何か伺いたい。

○理事長(小川勝寿)
目的は、現在のところ具体的には明確化しておりませんが、今後、安中市の土地利用計画を考えていくうえで、また、秋間地区には、ご承知のとおり北陸新幹線新安中駅局辺開発に伴うJR等による民間開発が進んでいくうえで、将来的に秋間地区に公共投資が必要となると考えられますので、今回お願いした訳であります。
また、今後目的が具体化しましたら、市議会をはじめ、関係各位のご理解を賜り計画を推進していきたいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

○原田理事
この土地の地目は山林ですが、単価はどのくらいか伺いたい。

○事務局(高橋)
1反歩当り■■■■円、1㎡当り■■■■■円、また補償費は1反歩当り■■■円です。この価値は、この付近の山林の国土法による単価よりも安い単価であります。

○原田理事
了解

○山口理事
公社で先行取得すると、市の地方交付税の算定に含まれるのか、また、借入金の利率はどのくらいか伺いたい。

○事務局(高橋)
地方交付税については、市のことなので検討しておりません。金利につきましては、一般には通常4.0%くらいでありますが、公社は現在3.5%で借り入れております。

○山口理事
国で先行取得について公共団体に指導している用地取得債についてはどうか伺いたい。

○渋谷理事
理事長の許可を得て発言したいと思いますが、先行取得が公社では対象にならなく、公社から市が買収すれば対象になると思います。

○山口理事
公社から市へ移る時期はいつごろか伺いたい。

○事務局(高橋)
土地利用の目的が決まれば、いつでも市に移します。

○山口理事
了解

○原田理事
借入金の関係で、短期、長期の金利を伺いたい。

○事務局(高橋)
現在長期、短期の差があまりありませんので、先はどの3.5%は長期金利と考えていただいていいと思います。

○原田理事
借入でなく剰余金を使わないのか伺いたい。

○事務局(高橋)
今回は3.5%で借り入れているが、将来運用を考えていきたいと思います。

○原田理事
市に安く渡すために、今回の土地取得については、使わないのか伺いたい。

○事務局(高橋)
今回は、まだ理事さんに剰余金を使う報告をしていないので、使いません。

○原田理事
現在金利が安くなってきたが、今まで借りていた分について借り替えはするのか、また、借り替えできるのか伺いたい。

○事務局(高橋)
借り入れる時の契約で、金利を半年ごとに見直しをしていますので借り替えしているのと同じになると思います。

○事務局(多胡)
半年ごとに見直ししていますので、長期を短期には変更していません。

○原田理事
了解

○大森理事
今回の土地で、道路等の施設を建設し、土地の利用を高めたり、資産評価を高めたりしなければならないと思うがどうするのか伺いたい。

○事務局(高橋)
今回の土地取得は、市の業務委託でありますので、使用目的が決まって市に売り渡してから、計画施工していくことになると思います。

○大森理事
了解

○理事長(小川勝寿)
質疑を終了し採決いたします。
議案第1号並びに議案第2号は、原案どおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手全員)

○理事長(小川勝寿)
挙手全員であります。
よって、議案第1号並びに議案第2号は、原案どおり承認されました。
   最後にその他として事務局より報告があります。

○事務局(高橋)
さざんかタウンタウン鷲宮、磯部住宅団地について報告。

○理事長(小川勝寿)
以上をもちまして、本日の日程は、全部終了いたしました。
慎重なるご審議を賜りありがとうございました。
これにて散会といたします。

以上

上記会議録を証するため下記署名する。

平成 6年  月  日
議 長 小川勝寿(自署)
署名人 横山 登(自署)
署名人 柳沢健一(自署)

【1.議案第1号】平成5年度安中市土地開発公社補正予算(第2号)について
平成6年2月2日提出
安中市土地開発公社
理事長 小川勝寿
原案承認
平成5年度安中市土地開発公社補正予算書(第2号)

平成5年度安中市土地開発公社補正予算書(第2号)
(総則)
第1条 平成5年度安中市土地開発公社の予算は、次の定めるところによる。
(業務の予定量の補正)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 別紙計画表とおり。
第3条 収益的収入及び支出の予定量は、次のとおりとする。
 収    入     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 収益的収入    621,835千円/0/621,835千円
 第1項 事業収益    555,584千円/0/555,584千円
 第2項 事案外収益   66,251千円/0/66,251千円
 支    出     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 収益的支出   194,460千円/100千円/194,560千円
 第1項 事業費用    12,457千円/0/12,457千円
 第2項 事案外費用   66,413千円/100千円/66,513千円
 第3項 予備費    115,590千円/0/115,590千円
(資本的収入及び支出)
第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。
 収    入     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 資本的収入   915,780千円/29,532千円/945,312千円
 第1項 借入金    915,780千円/29,532千円/945,312千円
 支    出     (既決予定額)/(補正予定額)/(計)
第1款 資本的支出   1,343,155千円/29,432千円/1,372,587千円
 第1項 土地造成事業原価 735,285千円/0/735,285千円
 第2項 公有地取得事業原価 63,516千円/29,432千円/92,948千円
 第3項 事業管理費  70,157千円/0/70,157千円
 第4項 借入金償還金 474,197千円/0/474,197千円
(借入金限度額)
第5条 借入金の限度額は、安中市の債務保証の額とする。
(一時借入金)
第6条 一時借入金の額は、100,000千円とする。

平成5年度安中市土地開発公社事業計画書
平成5年度事業の業務の予定量は、次のとおりとする。
1.土地の取得、造成
事業名/事業量㎡/金額千円/備考
さざんかタウン鷲宮住宅団地分譲事業/17,394.00/101,991/既決
すみれ工業団地(2期)分譲事業/5,345.00/89,124/既決
磯部住宅団地分譲事業/19,196.00/544,170/既決
市道幹125号線特定交通安全施設等整備工事用地/676.50/63,516/既決
公共事業用地先行取得事業/12,971.00/29,432/新規
  合計/55,582.50/828,233

2.土地の処分
事業名/事業量㎡/金額千円/備考
さざんかタウン鷲宮住宅団地分譲事業/15,208.90/463,121/既決
新安中駅間道事業用地/2,700.00/48,786/既決
新安中駅北側駐車場取付け道路(市道)用地/2,852.33/43,677/既決
  合計/20,761.23/555,584

収益的収入及び支出
収入 (単位:千円)
款:1.収益的収入 既決予定額621,835 補正予定額0 計621,835
項:1.事業税   既決555,584 補正0 計555,584
目:1.土地造成事業収益 既決463,121 補正0 計463,121
  2.公有地造成事業収益 既決92,463 補正0 計92,463
項:2.事業外収益 既決66,251 補正0 計66,251
目:1.受取利息  既決6,250 補正0 計6,250
  2.維収益   既決60,001 補正0 計60,001

支出 (単位:千円)
款:1.収益的支出 既決予定額194,450 補正予定額100 計194,560
項:1.事業費用  既決12,457 補正0 計12,457
目:1.一般管理費 既決12,457 補正0 計12,457
項:2.事業外費用 既決66,413 補正100 計66,513
目:1.支払利息  既決66,413 補正100 計66,513
項:3.予備費   既決115,590 補正0 計115,590
目:1.予備費   既決115,590 補正0 計115,590

資本的収入及び支出
収入 (単位:千円)
款:1.資本的収入 既決予定額915,780 補正予定額29,542 計945,312
項:1.借入金   既決915,780 補正29,532 計945,312
目:1.借入金   既決915,780 補正29,532 計945,312
支出 (単位:千円)
款:1.資本的支出 既決予定額1,343,1550 補正予定額29,432 計1,372,587
項:1.土地造成事業原価 既決735,285 補正0 計735,285
目:1.土地造成事業原価 既決735,285 補正0 計735,285
項:2.公有地取得事業原価 既決63,516 補正29,432 計92,948
目:1.固有地取得事業原価 既決63,516 補正29,432 計92,948
項:3.事業管理費    既決70,157 補正0 計70,157
目:1.事業管理費    既決70,157 補正0 計70,157
項:4.借入金償還金   既決474,197 補正0 計474,197
目:1.借入金償還金   既決474,197 補正0 計474,197

平成5年度安中市土地開発公社資金計画書
(単位:千円)
区分/既決予定額/補正予定額/計/備考
受入資金/1,537,615/29,532/1,567,147
 (1)土地売却収入/555,584/0/555,584
 (2)借入金  915,780/29,532/945,312
 (3)受取利息  6,250/0/6,250
 (4)雑収益   60,001/0/60,001
支払資金     1,537,615/29,532/1,567,147
 (1)用 地 費  798,801/29,432/828,233
 (2)事業管理費  70,157/0/70,157
 (3)一般管理費  12,457/0/12,457
 (4)支払利息  66,413/100/66,513
 (5)償還金  474,197/0/474,197
 (6)予備費  115,590/0/115,590
差引     0/0/0

【2.議案第2号】土地取得について
本年度事業予定の公共事業用地先行取得事業として、下記の土地を取得しようとする。よって安中市土地開発公社理事会運営規程第3条の規定により理事会の議決を求める。
原案承認
平成6年2月2日
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿
  記
1.場所 安中市東上秋間字吉田400番1
2.面積 12,971㎡  ■■■■■
3.取得予定価格 ■■■■■■■円  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4.契約の相手方 ■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■
          ■■■■■■■■
                           ■■■■■■■■■■■
**********

■さてその翌々日の平成6年2月4日に、公社の役員会会議録の署名について伺い書が起案されました。起案者は公社の係員だった竹田清孝です。

**********
回議用紙
決裁印 6.2.14
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年2月4日
起案者 安中市土地開発公社 竹田清孝
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡・竹内
安中市土地開発公社役員会会議録の署名について(伺い)
 このことについて、平成6年2月2日に開催された公社役員会会議録が別紙のとおり調整できましたので、署名人に署名を求めてよろしいか伺います。

1. 会議録 別紙
2.署名人 柳沢理事、横山理事      (※本文は手書き)
**********

■平成6年3月10日に、都市施設課から公社に対して業務委託依頼書が提出されました。ただし、これには、安中市側の回議書(伺い書)は添付してありません。また、筆跡は誰のものか、分かりません。

**********
供覧 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係長―、係員多胡・竹内
平成6年3月10日
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿 様
 (委託者)住所 安中市安中一丁目23番13号
      氏名 安中市長 小川勝寿 (都市施設課) (公印)
業務委託依頼書
 貴公社の業務方法署に基づき、下記用地の取得業務を委託したので関係書類を添えて委託いたします。
  記
1.土地の利用目的 都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業
2.買収希望用地(公図添付) 安中市東上空き間字吉田400-1
3.買収地の明細(別紙に記載) 延べ12971㎡
4.買収地使用時期 平成7年10月
5.買収費概算 30,000,000円
6.用地造成 依頼する ○依頼しない
7.造成時期 平成 年 月 日完了
8.買収、造成費の予算化時期 平成 年 月 日
9.代金納入時期 平成 年 月 日
※代金年賦の場合は計画書を添付のこと

不動産の表示
安中市大字東上秋間
字:吉田、地番:400番1、地目:台帳:山林、地目:現況:山林、地積(㎡):台帳:12,971.00、地積(㎡):買収:12,971.00、摘要:■■■■■■
計1筆12971.00
**********

■平成6年3月11日に、秋間の山林の業務受託について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案しました。

**********
回議用紙
決裁印 6.3.12
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年3月11日
起案者 安中市土地開発公社 多胡邦夫
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員竹田
伺い 業務受託について
 標題のことについて平成6年3月10日付け安中市長より業務委託のありました都市公園(みどりのふれあい広場)建設用地取得について別添のとおりこれを受託してよろしいでしょうか。
 託
1.土地の所在
安中市東上秋間字吉田400番1、山林12,971㎡

安土開発第   号
平成 年 月 日
安中市長 小川勝寿 様
  安中市土地開発公社 理事長 小川 勝寿
業務受託通知書
 平成6年3月10日付けで以来のあった都市公園緑のふれあい広場用地しゅとくぎょうむについては、次のとおり受託いたします。
  記
1.土地利用目的 都市公園(みどりのふれあい広場)
2.買収予定地 別紙のとおり
3.造成完了予定年月日  平成 年 月 日まで
4.その他   (業務委託書のとおり)
**********

■平成6年3月30日に、秋間の山林の取得について、公社の多胡邦夫が伺い書を起案しました。

**********
回議用紙
決裁印 6.3.30
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年3月30日
起案者 安中市土地開発公社 多胡邦夫
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員-
伺い 公共用地(公園用地)取得について
 本年度事業として計画推進中の都市公園(みどりのふれあい広場)建設用地として下記用地を取得してよろしいか伺います。
  記
1.土地の所在
安中市東上秋間字吉田400番1 山林12,971㎡
2.所有権者
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3.土地代金     ■■■■■■■円 ■■■■■
**********

■平成6年3月30日に、公社の竹内克美が収入起案書を作成しました。

**********
6年3月31日
現金:¥29452000 注記:群馬県信用組合 整理No.5
借方:現金
貸方:款2:項1:目1:節 
予算:款2:項1:目1:節2 公有地取得事業資金借入金
摘要:公共事業用地先行取得事業 土地代、物件補償費事務費として 年利4.00%
決裁:6年3月31日
収入起案書
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡、起票竹内
起票:6年3月30日 平成5年度一般会計収入(決裁)伝票安中市土地開発公社
**********

■平成6年3月31日に、公社の竹内克美が振替(決裁)伝票を作成しました。翌年度に支出するための未払金処理が目的だと見られます。

**********
6年3月31日
現金:¥■■■■■■■■ 注記:■■■■■■■ 整理No.
借方:現金
貸方:款2:項1:目1:節 
予算:款 :項 :目 :節 未払金
予算額:2932000
予算執行類型:■■■■■■■■
予算残額:■■■
摘要:土地代■■■■■■円、物件補償費■■■■■円
決裁:6年3月31日
平成5年度一般会計振替(決裁)伝票
稟議 理事長―、副理事長―、常務理事―、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡、起票竹内
起票:6年3月31日(30日と書いて訂正) 安中市土地開発公社

■平成6年3月31日に、山林所有者の磯貝志げ子ら3名から、群馬県知事宛に土地買取希望申出書が提出され群馬県企画部土地対策課の受理印が押されました。しかし、所有者が群馬県に出向いたわけではなく、すべて公社が手続きを行なったものと思われます。

**********
土地買取希望申出書
平成6年3月31日(数字部は手書き)
群馬県知事 小寺弘之 殿
 申出をする者 住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        氏名 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づき下記により申し出ます。
  記
1 土地に関する事項
 所在及び地番:安中市東上秋間字吉田400-1
 地 目:山林
 地 積:12,971㎡
 当該土地‘ニ存する所有権以外の権利:種類・内容・当該権利を有する者の氏名及び住所:なし。
2 当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項
 所在及び地番:用途:構造の概要:延べ面積㎡:当該工作物に存する所有権以外の権利:種類・内容・当該権利を有する者の氏名及び住所:該当なし。
3 買取り希望価額に関する事項
 買取希望価格:土地■■■■■■■■円(■■■■円/㎡)
 建築物その他の工作物:0円(   円/㎡)
 合計:■■■■■■■■■円
4 その他参考となるべき事項
備考:
1 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により、その現況を記載すること。
2 「地積」の欄には、土地登記簿に登記された地積を記載すること。実測地積が知れているときは、当該実測地積を「地積」の欄にかっこ書きで記載すること。
3 「内容」の欄には、存続期間、地代等当該権利の内容をできる限り詳細に記載すること。
4 申出する者、土地に存する所有権以外の権利を有する者又は当該土地に存する建築物、そのほかの工作物に関し所有権若しくは所有権以外の権利を有する者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
5 当該土地が法第4条第1項第1号から第5号までのいづれに該当するかが明らかな場合には、「その他参考となるべき事項」の項にその内容を記載すること。
(群馬県の受領印6.3.31)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■
**********

■平成6年4月1日に、建設部都市計画課から公社あてに、秋間の山林の買取希望申出書が提出され、同日受理されました。

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平成6年4月1日
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿 様
 安中市長 小川勝寿(建設部都市計画課)(公印)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出土地の買取希望申出書の受理について(通知)
 平成6年3月31日付け、■■■■■■■■■から公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づく土地買取希望申出書が提出され、同日付け受理したので、その写しを添えて通知します。
  記
1.申出人等 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.受理年月日 平成6年3月31日
**********

■平成6年4月1日に、公社の竹内克美が、秋間の山林買取について公有地の拡大の推進に関する法律に基づき知事に報告したい旨、伺い書を起案しました。

**********
回議用紙
決裁印 6.4.5
決裁区分 理事長
発議年月日 平成6年4月1日
起案者 安中市土地開発公社 竹内克美
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡・竹田
伺い 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出土地の買取について
 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■より土地の買取希望申出が県知事になされた旨、安中市長から通知がありました。当該地周辺は北陸新幹線新安中駅開業を数年後に控え、各種の開発が予想されておりますが、この申出地については、都市公園用地として、公社が買取ることとし知事に報告したいがよろしいか。また、知事からの土地買取協議通知を受理した後、申出の土地価格をもって取得事務を進めたいが、よろしいか併せて伺います。
  記
申出人 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
申出土地 安中市東上秋間字吉田400番1
     山林12,971㎡
申出買取希望価格総額■■■■■■■円
        単価■■■■■■■

安土開発第1号
平成6年4月  日
群馬県知事 小寺弘之 様(企画部土地対策諌)
 安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出土地の買収希望について(報告)
 平成6年3月31日付け、■■■■■■■■■からなされた公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づく申出土地について、下記のとおり報告いたします。
  記
1.買取希望  あり
2.事業(使用)目的  都市公園(みどりのふれあい広場)用地
3.土地の所在  安中市東上秋聞字吉田400番地 山林12,971㎡
4.申出人 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5.買取希望価格  土地■■■■■■■■■円(単価■■■■■円/㎡)
          立木■■■■■■■■■円(単価■■■■■円/㎡)
          合計■■■■■■■■■円(単価■■■■■円/㎡)
6.買取主体  安中市土地開発公社
**********

■平成6年4月20日に、県知事から山林所有者ら3名あてに、土地買取協議の通知が出され、5月23日に県知事から公社に対して、土地買取協議通知書が出され、速やかに協議を行うよう指示が出ました。

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土地買取協議通知書
 公布地の拡大の推進に閲する法律第5項第1項の規定に基づき申出のあった下記の土地につき貴団体を公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の買取の協議を行う地方公共団体等として定めたので通知します。
 なお、届出(申出)をした者に対しては、平成6年4月20日付けで買取りの協議の通知をしたので同法第8条の規定に留意のうえ、すみやかに買取りの協議を行って下さい。
 また、買取りにおいては、農地法等関係法令との調整を十分に図るとともに、価格についても地域の地価形成に十分配慮して下さい。
 平成6年4月20日
 群馬県知事 小寺弘之(群馬県知事印企画部運用)
安中市土地開発公社 様
  記
1 届出(申出)のあった土地
 所在及び地番:安中市東上秋間字吉田400-1
 地目:山林
 地積:12,971㎡
2 届出(申出)をした者
 住所:■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
 氏名:■■■■■
    ■■■■■
    ■■■■■
3 買取りの目的:都市公園用地
(注)公有地の拡大の推進に関する法律第8条(抄)
 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
1 第6条第1項の通知があった場合、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになった時はその時)
(第2号及び第3号略)
(収受第3号6.5.23安中市土地開発公社)
**********

■平成6年5月25日に、公社が高崎税務署に対して、秋間の山林について、課税特例適用の申出がなされ、5月30日に高崎税務署から確認書が発行され、6月1日に公社が収受しました。つまり、公社が公共用地として買取るという理由なので、土地代に税金がかからないわけです。なんと恵まれているのだろう、と一般市民は思ってしまいます。
しかし、税務署から「事業計画(みどりのふれあい広場)を変更した場合には、事前協議をやり直して下さい」と税務署から言われているにもかかわらず、安中市は、その直後の平成6年6月6日に開催された第56回庁議で、「スポーツトレーニングセンター用地」としてこの土地を取得することを決めたということにしています。これは税務署の指示によれば、事前協議をやり直す必要があるので、事業計画の変更は、無効になるのではないでしょうか。

**********
高崎資事-326号(通知)平成6年5月30日
〒379-01安中市安中1-23-13 安 中 市 長 殿(担当)土地開発公社
  高崎税務署長(高崎税務署長之印)
譲渡所得等の課税の特例の適用に開する確認について
 平成6年5月25日付で申出のありました下記1の事業は、租税特別措置法施行規則第17条の2第1項第三号に規定する書類の発行をすることができる事業に該当します。
  記
1、事前協議の申出のあった事業
(1)事業の名称  都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業
(2)事業施行地の所在     安中市東上秋聞地内
(3)資産の買取り等を行う者 安中市
(注)1、この事業のために買取り等をした資産について提出する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」及び「同合計表」には、必ず「都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業 高崎税務署と事前協議済(5年326号)」と赤書きして下さい。
2、土地等の所有者に交付する「特定住宅地造成事業等のための土地等の買取り証明書」の摘要欄には、「都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業 高崎税務署と事前協議済(5年326号)」と赤書きをし、その写しを上記1の合計表と合わせて提出して下さい。
3、この確認の基礎となった事業計画を変更した場合には、事前協議をやり直して下さい。
4、買収する資産が、所得税法第2条第1項第16号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産又は、法人税法第2条第21号に規定するたな卸資産に該当する場合にあっては、租税特別措置法第33条の4第1項又は、同法第65条の2第1項の規定は適用されませんから念のため申添えます
(収受第 号6.6.1安中市土地開発公社)

【土地買取協議結果報告書】
 公有地の拡大の推進に開する法律第6条第1項の規定に基づき通知のあった土地の買取りの協議の結果は下記のとおりです。
 平成6年6月17日
   地方公共団体等名 群馬県安中市安中一目23番13号
    安中市役所内 安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿(安中市土地開発公社理事長印)
群馬県知事 小寺 弘之  様
  記
1 買取りの協議の対象となった土地
 所在及び地番:安中市東上秋間字吉田400-1
 地目:山林
 地積:12.971㎡
2 買取り協議の相手方
 住所:■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
    ■■■■■■■■■■■■■
 氏名:■■■■■
    ■■■■■
    ■■■■■
3 買取り協議の経緯
 知事の土地質取協議通知書を受理した日:平成6年5月23日
 買取り協議を開始した日:平成6年6月1日
 買取り協議を終結した日:平成6年6月16日
4 買取り協議の結果
 買取りの協議の成立・不成立の別:成立
 摘要:買取り面積  12,971㎡
    買取り価格  土地■■■■■■
           立木■■■■■■
(注1)3の「買取り協議を終結した日」欄には、協議の日又は協議が成立しないことが明らかになった日を記入すること。
(注2)4の「摘要」欄には、協議成立の場合には、買取り面積、買取り価格等その内容を、協議不成立の場合にはその理由を、記入すること。
**********

■平成6年6月16日に、山林所有者ら3名と公社との間で、売買契約が締結されました。しかし、代金は黒塗りされており、いくらで売買したのか分かりません。従って、予算額との整合性が確認できません。

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売買契約書(2万円の収入印紙)
土地地所有者■■■■■■(以下「甲」という。)と安中市土地開発公社(以下「乙」という。)は下記条項により土地売買に関する契約を締結する。
  記
 土地代金■■■■■円也
(契約の趣旨)
第1条 甲は、甲の所有に係る別表に掲げる土地(以下「土地」という。)を都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業用地として乙に売渡し、質権、抵当権又は先取特権が設定されており又は存するときは、当該権利を消滅させるものとする。
2 売買の目的たる物件は登記簿に記載せるものを以って契約の基礎とする。
3 乙は上記の金額を甲に支払うものとする。
(土地の引渡し期限等)
第2条 平成  年 月  日までに乙に土地を引き渡すものとする。この場合において、土地に前条第1項に規定する権利が設定されており又は、存するときはあらかじめ当該権利を消滅させるものとする。(当該権利が登記されているときは、当該権利を漕滅諮廿るものとする。)
2 土地に物件(甲が権限を有しないものを除く。)が存するときは甲と乙との間において、締結される物件移転補價契約にもとづいて第1項に規定する平成  年  月  日までに、当該権利を移転するものとする。
3 土地に前条第1項に規定する権利以外の権利か設定されているときは、甲は、当該権利の消滅(当該権利の登記の抹消を含む。)に協力する。
(登記関係書類の提出)
第3条 甲は、乙が土地の所有権移転登記の嘱託をするために必要な書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく、乙に提出するものとする。
(土地代金の支払)
第4条 甲は第1条第工項及び第2条第1項により契約が成立し、かつ、前条の規定によリ書類を提出したときに、頭書の金額のうち    円の支払を乙に請求することができる。
2 甲は第2条第工項の規定により乙に土地を引渡し、かつ土地の所有権移転登記が完了したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額■■■■■円を乙に請求するとができる。
3 乙は第1項又は、第2項の規定による請求があったときは適法な支払請求書を受理した日から20日以内に請求にかかる金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、次に揚げる行為をしてはならない。ただし第2号及び第3号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。
 一 土地を第三者に譲渡すること。
 二 土地に地上権、賃借権、抵当権、その他所有権以外の権利を設定すること。
 三 土地の形質を変更すること。
2 甲が前項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に払うべき土地代の額から、当該損害額を控除して支払又は、甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約に関する紛争の解決)
第6条 この契約の内容又は、この契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときば、甲は責任をもって解決するよう努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第7条 この契約にはりつける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(契約以外の事項)
第8条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
 この契約締結の証として契約書2通を作成して甲、乙、記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
平成6年6月16日
甲 住   所 ■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  住   所 ■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  住   所 ■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
乙 住   所 安中市安中一丁目23番13号(安中市役所内)
  氏   名 安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿(安中市土地開発公社理事長印)
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■平成6年6月16日に、山林所有者ら3名から請求書が公社に対して出され、同日、公社が所有者3名に対して、銀行振り込みではなく、小切手で支払いました。土地売買代金は、通常、口座振込みが常識ですが、タゴ事件ではこのように現金や小切手が使用され、公社の帳簿に記録が残っていないのが問題になりました。

**********
請 求 書(同様のもの3名分)
金:■■■■■■■■■■■■■円
ただし、都市公園(みどりのふれあい広場)建設事業用地にかかる土地売買契約書第4条に基づく土地代金として。
上記のとおり請求いたします。
 平成6年6月16日
安中市土地開発公社
 理事長 小 川 勝 寿 様
  住 所 ■■■■■■■■■■■■■
  氏 名 ■■■■■■■■■■■■■■
-------------
             契約書照合済       印
             登記済書照合済        印
             処理年月日 年 月 日
振込口座 小切手で支払い(手書き)
    金融機関名         本店、       支店
    口 座 名 総合口座(普通)     当 座
    口座番号
    口座名義人
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■平成15年3月26日に、公社から市長あてに、公社保有土地の早期取得依頼について、伺い書が起案され、同日決裁されました。

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回議用紙
決裁印 15.3.26
決裁区分 理事長
発議年月日 平成15年3月26日
起案者 安中市土地開発公社 主任 横田秀之
稟議 理事長(理事長執務代行者)土屋、副理事長土屋、常務理事中嶋、事務局長廣上、事務局次長松田、係員武井・島田
合議 建設部長有坂
公社保有用地の早期取得について(依頼)
 安中市からの業務委託依頼に「公共事業先行取得用地」については、公社が平成6年に先行取得してから今日まで、買い戻しの約束が履行されていない状況であり、公社の理事会等でも指摘を受けてきました。
 そうした中、平成15年3月26日開催の理事会において、この件については文書をもって安中市へ要望することが確認されましたので、別紙のとおり安中市あてに提出したい。

安土開発第   号
平成15年 月 日
安中市長 中 島 博 範 様
  安中市土地開発公社 理事長職務代理者 副理事長 土 屋  弘
土地開発公社保有の公共用地の取得について(依頼)
 平素より、土地開発公社の運営につきましては、ご指導ご協力を賜り御礼申し上げます。
 国からは、長期保有土地と位置づけられる、保有期間が5年以上の土地については、特に、その早期処分について指導されているところであり、公社といたしましても、経営健全化のため、長期保有土地の処分について、常に心がけているところでございます。
 しかしながら、市からの業務委託依頼に基づき、本公社が取得・管理している「公共事業先行取得用地」(みどりのふれあい広場建設用地)につきましては、平成6年6月16日に買収して以来、8年余という長期の年月が経過しておりますが、市から買い戻しの約束が履行されず、困惑しているところでございます。
 この土地の処分につきましては、公社の理事会や監査におきまして、早期処分をするよう、度々ご指摘を受けているところでございます。
 地価の長期的な下落傾向により、公有地の先行取得の意味が薄れ、また、土地分譲事業につきましても手控えざるを得ないなど公社の経営は厳しさを増しております。
 市の財政運営が厳しい状況であることは、承知いたしておりますが、公社において、この土地を独自に処分する方策も考えられません。なお、土地の買収代金につきましては、金融機関からの借入によっているため、毎年50万円程度の支払利息が発生しております。したがいまして、市の取得時期が遅れれば遅れるほど、買収価格は上昇する結果となります。
 公社を取り巻く厳しい状況をご賢察の上ヽ公社が先行取得しております公共用地につきましては、市の事業計画に載せ、一日も早くお買い上げくださるようお願い申し上げます。
 なお、本年度中の取得が難しいようであれば、何時までにどのような形で取得していただけるか、明確なご回答をお願いいたします。
**********

■平成18年10月24日に、公社から市長あてに、公社保有土地の早期取得依頼について、伺い書が起案され、26日に決裁されました。

**********
回議用紙
決裁印 18.10.26
決裁区分 理事長
発議年月日 平成18年10月26日
起案者 安中市土地開発公社 主査 横田秀之
稟議 理事長(理事長執務代行者)長澤、副理事長―、常務理事長澤、事務局長松田、事務局次長大沢、係員嶋田
公社保有土地の早期取得について(依頼)
 このことについて、当公社保有の公有用地については、すべて安中市からの業務依頼に基づき取得しておりますが、取得後、長期の年月を経ている物件もありますので、別紙のとおり安中市長宛、早期取得に向けた施策の依頼をしてよろしいか伺います。

  (案)
安土開発第    号
平成  年  月  日
安中市長 岡 田 義 弘 様
  安中市土地開発公社
  理事長職務代理者
  常務理事 長 澤 和 雄
土地開発公社保有の公共用地の早期取得について(依頼)
 平素より土地開発公社の運営につきましては、ご指導ご協力を賜り御礼申し上げます。
 また、「土地開発公社経営健全化対策について(平成16年12月27日付け総行地第142号・総財地第266号)」を受けて、設立団体の立場から、土地開発公社の経営健全化に向けた取り組みを推進中であると伺っており’ます。
 当公社保有の公有用地については、すべて安中市からの業務依頼に基づき取得・管理しておりますが、取得から長期の年月を経過し当初計画どおりの履行がされない状況に、公社としても困惑しているところでございます。
 特に、「公共事業先行取得用地(みどりの.ふれあい広場建設用地)」につきましては、安中市の債務負担行為にも示されておらず、大変問題のある保有土地であると認識しております。
 市の財政運営が厳しい状況であることは承知いたしておりますが、公有用地の場合にはプロパー事業とは異なり、公社独自の判断で処分することは出来ないという状況をご賢察の上、事業計画の見直し、用途及び処分方針の再考を含めた早期取得に向けた施策をお願いいたします。
**********

■平成6年6月16日に、公社の竹内克美が所有者3名分の支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺を作成しました。

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6年6月16日
現金:¥■■■■■■■■ 注記:■■■■■■■ 整理No.
借方:款 :項 :目 :節 未払金
予算:款 :項 :目 :節
摘要:公共事業用地先行取得事業土地代 契約金額■■■■■■円■■■■
支払方法:小切手
決裁:6年6月16日
支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺
稟議 理事長小川、副理事長須藤、常務理事青木、事務局長加部、事務局次長高橋、係員多胡、起票竹内
起票:6年6月16日 平成 年度一般会計支出(決済)伝票 安中市土地開発公社
**********

■平成17年12月5日に、公社の嶋田が、秋間の山林の借入金繰上げ償還分2945万2000円を群馬県信用組合に支払うための伝票を起案し、同6日に決裁され、22日に支払いました。

**********
17年12月22日
現金:¥29452000 注記:群馬県信用組合 整理No.74
借方:款 :項 :目 :節 短期借入金
貸方:現金
予算:款1(資):項4:目1:節1 借入金償還金
予算額:32962000
予算執行類計:98174000
予算残額:231452000
摘要:公共事業用地先行取得事業 借入金繰上げ償還 平成6年3月31日借入 29452000円
(課長田中、係長武井の押印あり)
支払方法:口座振込 群馬県信用組合本店営業部 (普通)No.2820口座引落し
決裁:17年12月6日
支出負担行為伺物品購入(修理)伺支出伺
稟議 理事長中嶋、副理事長吉岡、常務理事長澤、事務局長松田、事務局次長大沢、係員横田、起票嶋田
起票:17年12月5日 平成17年度一般会計支出(決済)伝票 安中市土地開発公社

【借入金台帳(その1)】
借入金台帳   安中市土地開発公社No.1
事業名:公共事業用地先行取得
借入先金融機関名:群馬県信用組合
当初借入金利率:4.00%
最終弁済期日:10年3月31日(その後、13年3月31日、14年3月31日、15年3月31日、16年3月31日、17年3月31日、18年3月31日と追記あり)
年月日/借入金額/利払期間及び利率/支払利息/返済金額/借入残高
6.3.1/29,452,000/1日4.00%/3,227/0/29,452,000
6.9.1/-/(183日)4.0%(182の数字が横線で消去)/590,653/0/29,452,000
7.3.31/金利変更/(182日)3.95%/580,083/0/29,452,000
7.10.2/-/(185)3.95%/580.083/0/29,452,000
8.4.1/金利変更/(182)3.00%/440,569/0/29,452,000
8.9.30/-/(182)3.00%/440,569/0/29,452,000
9.3.30/-/(182)3.00%/440,569/0/29,452,000
9.9.30/金利変更/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
10.3.31/-/(182)2.5%/367,141/0/29,452,000
10.9.30/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
11.3.31/-/(182)2.5%/367,141/0/29,452,000
11.9.30/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
12.3.31/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
12.10.30/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
13.4.2/-/(182)2.5%/367,141/0/29,452,000
13.10.1/-/(183)2.5%/369,158/0/29,452,000
14.4.1/金利変更/(182)1.65%/242,313/0/29,452,000

【借入金台帳(その2)】
借入金台帳   安中市土地開発公社No.2
事業名:公共事業用地先行取得
借入先金融機関名:群馬県信用組合
借入年月日:6年3月31日
最終弁済日:10年3月31日
利率:4.00%
摘要:最終弁済期日変更:15年3月31日、15年3月31日、16年3月31日、17年3月31日、18年3月31日
年月日/償還金額/借入残高/利率/日数/期間/支払利息/備考
14年10月1日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
15年3月31日/0円/29,452,000円/1.65%/182日/10/1~3/31/242,313円
15年9月30日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
16年3月31日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/10/1~3/31/243,644円
16年9月30日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
17年3月31日/0円/29,452,000円/1.65%/182日/10/1~3/31/242,313円
17年9月30日/0円/29,452,000円/1.65%/183日/4/1~9/30/243,644円
17年12月22日/29,453,000円/0円/1.65%/83日/10/1~12/22/110,505円/全額償還

■平成19年12月7日(金)にひらかれた安中市平成19年第4回安中市議会定例会で、共産党議員への答弁で、財務部長内堀利之は「なぜ当時債務負担行為を提案できなかったことについて、9月議会でも申し上げたとおり、事務連携のミスから計上できなかったというふうに思っている」「いずれにしても、事務処理のミスということで、事務方とすればこの辺大いに反省しなければならない問題だろうというふうに認識している」と述べています。
しかし、今回の一連の情報開示で重大な事実が判明しました。
今回、タゴの置き土産の東上秋間の磯貝ら3名所有の山林の買取りについて、公社は安中市からの要請だと主張しています。
当会のこれまでの調査では、安中市から公社に当該山林の買取依頼をしたとされる平成6年3月9日付「業務委託の依頼について」と題する部長専決の伺い書は、回議用紙に手書きで記入してありますが、起案者の都市施設課事業係技師の富田千尋は、自身の筆跡ではないと証言しています。
富田は「押印をした記憶がない」とも証言しています。

またこの専決の部長だった屋敷部長と宮沢課長の印が押印されています。この書類を作成したのは筆跡から公社関係者であると思われますが、公社の誰が富田に代わって記載したのか、今回の開示資料を精査した結果、とうとう判明しました。

これで、住民監査請求に向けた証拠資料は殆ど揃いました。残る確認事項は次の2点です。
(1)安中市が実際に公社から山林を買取ったかどうか
(2)公社が、山林の地権者に土地代、立木代として、いくら支払ったのか。
4月8日付けで再度異議申立をした結果は、遅くとも5月連休前までには開示の可否が示されるものと予想されます。

【ひらく会情報部】

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