市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【高専過剰不開示体質是正訴訟】第一次訴訟控訴審の弁論日が3/17に決定&控訴人当会が控訴理由書提出

2021-01-31 23:56:00 | 群馬高専アカハラ問題
■国立高専校長の選考実態、群馬高専J科アカハラ情報不開示取消訴訟の弁護士費用、長野高専連続自殺の発生年月日などなど、高専組織が執拗に黒塗りにこだわる「都合の悪い」情報は枚挙にいとまがありません。そうした悪質な不開示処分の取消しを求め高専機構を提訴した第一次訴訟では、卑怯な法廷戦術の嵐やコロナ禍での長期中断を乗り越えてようやく結審し、2020年11月24日に森英明裁判長らにより判決が下されました。

 しかしそれは、ありとあらゆる理屈を総動員して被告高専機構の杜撰極まる言い分を片端から素通しし、ごくわずかの勝訴部分を除いて当会の全面敗訴というあからさまな不当判決でした。「こんな滅茶苦茶な判決を許してはいけない」という憤りとエールの声が次々に高専関係者らから寄せられたこともあり、当会では同年12月8日に第一次訴訟の不当判決に抗うべく控訴を行いました。

○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html
○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html

 その後、本件控訴審の第一回口頭弁論日程が決まるとともに、当会から控訴理由書の提出も済ませましたので、流れをご報告します。

■控訴状を提出して間もなく、高専機構側から予期せぬアクションがありました。同年12月16日に突然、高専機構本部からの郵便物が届いたのです。封筒を開けてみると、令和2年12月14日付けの法人文書開示決定通知書とともに、第一次訴訟で唯一の被告敗訴部分である項目名及び整理Noの黒塗りのみが外された各年度の高専校長候補者一覧表が入っていました。

○修正開示の決定書と各年度の高専校長候補者一覧表 ZIP ⇒ 202012141ljmj11.zip
202012142j12to3.zip
202012143j14to6.zip
202012144j17to8.zip
202012145j18to9.zip

※参照比較:https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2676.html 内開示文書

 文書が届いた当初、高専機構がこうした突飛な行動に出てきた理由が呑み込めませんでした。良心的に考えると、第一次訴訟判決の敗訴部分(50分の1)については高専機構が控訴せず事実上確定したことから、とりあえずそこだけ開示することにしたのでしょうか。

 悪い方に考えれば、第二次訴訟における訴訟おじゃん作戦大成功のトンデモ判決に味を占め、50分の1の敗訴部分も潰すべく、「おじゃん作戦その2」をかましてきたのかもしれません。しかし、向こうは控訴をしていないので、裁判所はそもそもその点について判断できないはずです。この場合、どこかのタイミングで附帯控訴を仕掛けてくることが想定されますが、附帯控訴費用19,500円はじめ追加の弁護士費用は当然かかります。さすがに無いとは思いますが、3年前の群馬高専アカハラ情報不開示取消訴訟で控訴してきた時のように、莫大な公金を投じてバカな真似をしでかすのだけは勘弁してほしいものです。

■一方で、控訴した東京高裁での手続きの進捗はというと、まず12月22日の午前11時ごろに同高裁から着電がありました。出ると、東京高裁第17民事部の渡邊書記官と名乗り、「控訴に伴い、当事者双方の資格証明書を新たに提出願いたい」とのこと。担当部と担当書記官はそのように決まったようです。当会ではさっそく、当会の資格証明(会則と代表選出会議録)と高専機構の登記簿(履歴全部証明書)の謄本を同日中に郵送提出しました。

○当事者双方の適格証明書 ZIP ⇒ 202012221eiki.zip
202012222iki.zip

 その翌々日となる24日、今度は訴訟進行に関する照会書が当会事務局宛てにFAX送信されてきました。見ると、控訴審の事件番号は「令和2年(行コ)第251号」、使用法廷は812号法廷に決まったようです。

○訴訟進行に関する照会書(第一次訴訟控訴審) ZIP ⇒ 2020122417iisfax.zip

 口頭弁論期日の候補としては、2021年の3月17日、3月22日、4月14日、4月21日の4つが提示されていました。審理が早く済むに越したことはないので、3月中の日程を希望することにしました。

■年が明けて1月13日、渡邊書記官から電話があり、控訴審の第一回口頭弁論期日が3月17日(水)の11時00分に決まったとのこと(※後述のとおり後に変更)。

 高裁のセッティングが整ったので、控訴状提出からちょうど50日目となる1月27日、当会では第一次訴訟控訴審(令和2年(行コ)第251号)の控訴理由書を以下のとおり提出しました。

*****控訴理由書(第一次訴訟控訴審)*****ZIP ⇒ 20210127itir.zip
令和2年(行コ)第251号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件
控 訴 人 市民オンブズマン群馬
被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

            控  訴  理  由  書

                           令和3年1月27日

  東京高等裁判所第17民事部御中

控訴人 市民オンブズマン群馬
                          代表 小川 賢  印

 頭書の事件について,控訴人の控訴理由は以下の通りである。
なお,本書面においては,特に断らない限り,原判決が用いたものと同様の略称を用いる。

            控 訴 の 理 由

1 控訴状別紙1項(本件文書1)にかかる情報について
(1)原判決を受けた被控訴人による文書の追加開示
 被控訴人は、令和2年11月24日の原判決を受け、本件決定のうち本件文書1の項目名及び整理Noに係る情報を不開示とした部分(原判決敗訴部分)を取り消す再決定を同年12月14日に行った。そして、その日付の高機第105号法人文書開示決定通知および不開示の一部取消しを行った新たな開示文書(以下「本件再開示文書」)を控訴人に送付した(甲47)。

(2)各文書の扱う推薦機関の種別について
 本件再開示文書は、本件決定において開示された被控訴人における各年度の国立高等専門学校長候補者一覧のうちで、それまで不開示としていた項目名及び整理Noを新たに明らかにしたものである。
 そこで本件再開示文書を確認すると、まず、平成23年4月付けから平成29年4月付けまでの各年分においては、右上に資料番号が付されており、いずれも細目番号①と②の二つに区分されていることがわかる。また、被控訴人の原審における主張によれば、当該文書は、各候補者を推薦機関の種別によって区分し、表にまとめたものである。そこでさらに確認すると、細目番号①では所属先もしくは推薦機関を現わした一つ目の項目が「推薦機関」となっており、一方で細目番号②では「学校名」となっていることがわかる。
 すると、細目番号②は高専や大学を含む教育機関からの推薦者ないし出身者を、細目番号①はその他の研究機関や官公庁からの推薦者ないし出身者を、それぞれまとめたものであることが極めて強く推知できる。すると、各細目番号に区分される資料が扱う推薦機関の種別は事実上すでに明らかであり、直接的にこの種別を示す記載を開示しても、新たに法5条4号ヘにいうおそれが生じるとはいえないことは明らかである。
 また、平成30年4月付けと平成31年4月付けの分については、記載方法が変わっているので、個別に検討する。平成30年4月付けの分については、細目番号1で6名、細目番号2で4名、また細目番号なしの資料3点についてそれぞれ1名、2名、1名の候補者が記載されている。
 一方で、実際に同年に高専校長に就任した者の前職をみると、高専教員4名、大学(院)出身者5名、文部科学省2名、国立教育政策研究所1名となっている(甲48)。
ある区分について、就任者数が推薦者数を上回ることはありえないので、細目番号1が大学出身者、細目番号2が高専出身者、また細目番号なしの資料のうち2名記載分が文部科学省出身者であることがここから推知できる。よって、区分に係る推薦機関の種別が推知可能である。また、平成31年4月付け分についても、同様の手法で区分に係る推薦機関の種別が推知可能であると考えられる。
 よって、本件文書1に含まれる情報のうちで、各文書が取り扱う大まかな推薦機関の種別は、すでに明らかになっている情報から推知できる情報であり、法5条4号ヘにいう人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれをあらたに生じさせる情報ではないことは明らかである。
 また、さらに言えば、本件文書1において推薦機関の種別はせいぜい2つか3つ程度に区分されていることが明らかであり、多数の様々な推薦機関に対してかなり大まかな区分方法となっていることは明らかである。すると、本件文書1の各文書が取り扱う推薦機関の種別にかかる情報を明らかにしたところで、選考に通過しなかったものの構成は極めて大雑把にしか把握しえないのであって、法5条4号ヘにいうおそれが生じるとは考えられない。

(3)各候補者の推薦機関又はその種別に係る情報について
 原判決は、本件文書1に記載のある各候補者の推薦機関又はその種別に係る情報について、これを開示した場合、校長に就任しなかった候補者の構成を推測することが可能となり、そのため、推薦した者が校長に登用される可能性が低いことを危惧して,推薦機関が校長の候補者の推薦を躊躇するなどするおそれがあるとして、法5条4号ヘに該当すると判示する(原判決19頁)。
 しかしながらこれは、被控訴人が推薦機関によって候補者を差別していることを前提とした判断である。甲8号証や甲37号証のとおり、国立の機関の長となるものの選考にあたっては、被控訴人独自の判断基準は多少あるにせよ、基本的には候補者本人の純粋な実力や資質のみをみて公平に選考が行われていることが前提とされるべきことは言うまでもない。原判決は、判断にあたってこの点にまったく言及しておらず、極めて不合理である。

(4)選考通過者のうち実際に校長に就任した者にかかる記載情報について
 また原判決は、選考通過者のうち実際に校長に就任した者にかかる記載情報について、公開情報として法5条1号但書イに該当したとしても、同条4号ヘ該当性による不開示を否定するものでない旨判示する(原判決20頁)。しかし、もともと公開されている情報を開示したところで、法5条4号ヘにいうおそれが新たに生じるわけがなく、また他の候補者に係る情報が明らかにされるわけでもないであるから、この判断もまた不合理である。また仮に、この情報を明らかにすることで、記載のある文書が取り扱う推薦機関の種別が明らかになるとしても、上記指摘のとおり、推薦機関の種別は法5条4号ヘにいうおそれを生じさせる性質のものではない。よって、原判決の判断は誤りである。


2 控訴状別紙2項(本件文書2)にかかる情報について
 原判決は、本件文書2について、「本件文書2は,西尾の辞職願のうち群馬高専を辞職する理由を記録した部分であって,その記録部分の長さから20字強の記載があり,相応の記載内容があることがうかがわれ(甲4),その記載内容から群馬高専内の者や群馬高専の関係者が辞職する個人を識別することが可能であるものと考えられることから,本件文書2に記録された情報は法5条1号本文の個人識別情報に該当するというべきである。」(原判決21頁)と判示する。
 しかし、本件文書2はそもそも最初から「西尾典眞」の辞職願と特定されているものであり、もはや個人を識別することを要さないにも関わらず、「群馬高専内の者や群馬高専の関係者が辞職する個人を識別することが可能である」ことを理由に、辞職理由が法5条1号本文の個人識別情報に該当すると認定するのは明らかに不合理である。
 すなわち、辞職理由が法5条1号本文の個人識別情報に該当するかどうかは、あくまで当該情報が個人識別性をもつプライバシーに属する情報であり、その開示によって西尾への権利利益侵害が生じるかどうかに帰せられるところ、かかる辞職理由は、すでに甲9号証のとおり被告自身が事実上明らかにしているものであり、本件文書2について辞職理由を開示しても西尾への権利利益の侵害は起こらないか、あるいは受忍限度に留まるものと解するべきである。
 したがって、本件文書2における西尾の辞職理由は法5条1号本文にあたらないから、開示されるべきである。


3 控訴状別紙3項(本件文書3)にかかる情報について
(1)異動・退職等人事が行われた者の所属・職名等情報について
 本件文書3の人事が行われた教職員に関する不開示部分のうち、氏名等情報を抜いて人事前後の被控訴人内部における所属や職名のみ開示しても、それは単に当該部署等で人事が行われたことを示すだけの情報であり、また内部の者として当然その事実(かかる者にかかる人事が行われたこと)は既知であり、外部の一般人から推測する余地もないから、差し支えなく開示されるべきである。
 しかし原判決は、「しかしながら,法5条1号本文の個人識別情報に該当するか否かは,当該情報により,又は当該情報と他の情報とを照合することにより,特定の個人を識別することができるか否かにより決せられるのであり,当該情報が内部の者にとって既知であるか否かにより決まるものではなく,原告の主張は失当である。」とし、さらに、「原告は,「職名」は法5条1号本文の個人識別情報に該当しない旨主張するが,群馬高専において一時期に異動等する者の人数は限られることからすれば,「職名」に異動等の時期を併せることで,群馬高専内の者や群馬高専と関係のある者において当該情報に係る個人を特定することが可能になると考えられるから,「職名」は同号本文の個人識別情報に該当するというべきである。」などと判示する(原判決22頁)。
 しかし、原判決がいうように、既に特定機関内部の者等にとって既知であるかどうかに関係なく、特定機関内部の者を基準にして同じく内部の個人を特定する性質の情報だからといって一律に不開示とするのであれば、あらゆる公文書や法人文書において、公表されている以外ではいかなる職名や職位の記載も不開示が許されてしまうのであり、ひいては不開示範囲も野放図に広がってしまうのは明らかであって、極めて強引で不合理な法解釈というべきである。個人に関する情報のすべてを片端から情報公開の対象外とすることは、法が想定しているところでないのは明らかである。
 ある情報が法5条1号本文の個人識別情報に該当するか否かは、一般人基準を採用するのが通例であり、また仮に特定機関内部者や他関係者の基準から個人識別性を認めようとすれば、それは特定される対象人物の権利利益が害される場合と解されるのが通例である(甲49)。
 これを本件に適用して考えると、まず職員の氏名が公表されていない場合は、職名のみを開示しても外部の一般人がそれ以上の情報を推量する余地はなく、他方で氏名が公表されているならそもそも法5条1号ただし書イに該当するわけだから、いずれにせよ個人識別性は問題とならない。また、異動や退職等の人事が行われた者を現に知る群馬高専の内部関係者等の基準を採用するにせよ、その人物に当該異動や退職が行われた事実は常識的に考えて既知なのであり、したがって、異動が行われた部署や職名を開示したところで、かかる人事の対象者の権利利益を害さないのは当たり前である。よって、人事前後の群馬高専における部署や職名・職位等情報のみが、法5条1号本文の個人識別情報にあたらないことは明らかであって、当然開示されるべきである。

(2)群馬高専教育研究支援センター所属の技術補佐員について
 原審において控訴人は、群馬高専教育研究支援センター所属の技術補佐員について、その採用・昇進・異動・退職に関する情報が同校HPで様々な方法で事実上公表されており、公開情報であるから当然開示されるべきことを指摘した。
 ところが原判決は、「技術補佐員の退職挨拶が掲載されているのは,当該技術補佐員の勤務期間や担当職務等の個別事情を考慮したものであり,技術補佐員が退職する際に「年報」に挨拶を掲載するといった慣行はなく,(中略)本件文書3の(1)で不開示となっている技術補佐員の採用,異動及び退職に係る情報が群馬高専の外部に公開されている事実を認めることはできない。」(原判決23頁)などとし、さらに、「原告は,ホームページや「年報」における職員氏名一覧の掲載状況を追跡することで,異動や退職といった人事状況を事実上公表されている情報として把握することができるから,技術補佐員の異動や退職について公表する慣行が存在している旨主張する。しかしながら,原告の主張する方法によっても,職員が当該部署に在籍するようになったり,在籍しなくなったりしたことが確認できるのみであり,異動,退職等の具体的な内容が明らかになるわけではないから,群馬高専において異動,退職等の人事情報を公表する慣行が存在しているとはいえない。」(原判決23ないし24頁)などと判示して、法5条1号ただし書イに該当しないとした。
 しかしながら、法5条1号ただし書イの公表慣行とは事実上の慣行で足りるのであって、「個別事情を考慮した」という恣意的な理由付けの有無で慣行かどうかが即座に決せられるわけではない。また少なくとも、「個別事情を考慮して人事に関する挨拶等を掲載する」という慣行が成立していることは明らかであり、すでに年報その他によって人事が明らかになっている分の群馬高専教育研究支援センター所属の技術補佐員に関する本件文書3の不開示情報は、法5条1号ただし書イを適用して開示とすべきである。
 また原判決は、ホームページや「年報」における職員氏名一覧の掲載状況を追跡しても、教育研究支援センターに所属するようになったりしないようになったりした事実が分かるだけであると判示する。しかしながら、まず教育研究支援センター内での昇進や降格、異動はホームページの記載形式からして容易に判明しうる(甲10)。また群馬高専において、技術補佐員を含む技術職員の所属は教育研究支援センターに一元化されており(甲50)、所属するようになったりしないようになったりすることは採用や退職と直結している。よって、原判決の指摘は誤りであり、かかる人事は慣例公表情報から事実上把握可能なものとして、法5条1号ただし書イに該当するから、開示が妥当である。


4 控訴状別紙4項(本件文書4)にかかる情報について
 被控訴人が特定事件について木村弁護士に支払った弁護士費用情報を不開示としたことについて、原判決は「弁護士は,報酬の算定方法や金額等を依頼者との合意によって自由に定めることができるところ,弁護士費用の額が明らかになると,これを認識した競合する弁護士や弁護士法人が,上記の額を踏まえて,より有利な弁護士費用の額を提示して競争上優位な立場に立つ可能性があり,木村弁護士の競争上の地位に影響を与えるおそれがある。」という理由で、弁護士費用情報が法5条2号イの不開示情報に該当すると判断し、よって不開示としたことは適法であると判示する(原判決26ないし27頁)。
 しかしながら、特定の事件について、競合する弁護士や弁護士法人が有利な金額を提示して容喙するなどというおそれが有り得るとしても、それは提訴されたあるいは応訴する当事者が訴訟代理人となる弁護士を探しており受任契約に至っていない状態においてである。または、せいぜい事件がまだ係争中の状態においてである。一方で、控訴人は決してそのような状態にある事件も含めて弁護士費用を開示することが当然と主張しているわけではない。控訴人が開示を求める弁護士費用が支払われた木村弁護士の受任事件である平成28年(行ウ)第499号及びその控訴・付帯控訴事件はいずれも甲1の開示請求時点で判決が確定しており、他の弁護士や弁護士法人が容喙することにより木村弁護士の競争上の利益が害される余地は存在しない。
 よしんば、過去の他事件に関する弁護士費用情報から、少なくとも判決未確定状態の事件についてその弁護士費用を推測するにしても、原判決自体が判示するとおり、弁護士費用は弁護士自身が個々の事件について自由に定められるのであり、当該事件についての弁護士費用を知り得ない他弁護士等が確実に「有利な金額」を提示することは不可能である。
 また、本件文書4に記載のある項目のうち、「うち消費税額」や「配分金額」は、個々の対応にかかる費用として木村弁護士の営業秘密に属するとしても、全体として支払った金額から事案性質や対応内容を推察することは困難であり、開示を阻む事情は存在しない。
 さらに、控訴人は原審において、国や地方自治体の答申においては弁護士費用等情報が問題なく開示された事例が多数あり、特定弁護士事務所の競争上の利益が害されるおそれが現に生じていないことは明らかであることを指摘したにも関わらず、原判決はこの点との整合性も一切説明していない。
 よって、原判決のうちかかる箇所はその根拠を欠いたものであり、支払決議書の不開示部分のうち,「合計金額」,「支払金額」は開示されるべきである。

5 控訴状別紙5項(本件文書5)にかかる情報について
 控訴人は原審において、本件文書5にかかる本件報告書等の記載年月日等情報について、開示請求の対象文書の作成時期を個別に区切ることにより,開示される文書に違いが生じることから、公衆が知り得る状態に置かれているものとして,記載年月日等情報が法5条1号ただし書イに該当することを指摘した。
 ところが原判決は、「しかしながら,原告の指摘する開示請求の方法によって本件報告書の年月日等に係る情報を推知することができる場合があるとしても,それは,開示請求の対照(ママ)文書の作成時期の区切り方という偶然に左右されるものといわざるを得ない。したがって,原告の指摘する開示請求の方法によって,本件報告書の年月日等に係る情報を推知することができる場合があることをもって,当該情報が法5条1号ただし書イに該当するとはいえない。」などとして、法5条1号ただし書イ該当性を否定し、かかる情報の不開示が適法であると判示する(原判決28頁)。
 しかし、開示請求の対象文書の作成時期の区切り方は、開示請求者が任意に設定できるものであり、複数回開示請求を行うまたは複数人が開示請求した結果が付き合わされることなどによって、対象文書の作成時期は、少なくとも年単位、月単位において容易に絞り込めうるものである。すると、対象文書の作成時期が自ずと特定されていくことは偶然ではなく必然に寄っていくのであり、これを「偶然に特定されるもの」とした原判決は明らかに誤りというべきである。そしてここから、本件報告書の年月日等に係る情報は公の国民一般が知り得る状態に置かれていることは明らかであるから、記載年月日等情報が法5条1号ただし書イに該当し、開示が妥当である。

6 結語
 以上のとおりであるから、控訴の趣旨のとおり請求する。

                                以上

            附 属 書 類
1 控訴理由書副本     1通
**********

○証拠説明書(甲47~50)及び甲48-50号証 ZIP ⇒ 20210127ib4850.zip
○甲47号証 ZIP ⇒ 202012141ljmj11.zip
202012142j12to3.zip
202012143j14to6.zip
202012144j17to8.zip
202012145j18to9.zip


■ところで、この控訴理由書の提出に前後して、トラブルに見舞われました。もともと予定されていた第一回口頭弁論期日は、前述のとおり3月17日(水)の11時ちょうどでしたが、当会の出廷担当者において、同日のその時間帯にどうしても外せない用事が入ってしまいました。仕方がないので、1月27日、弁論期日の変更にかかる上申書を同高裁に提出しました。電話口で事情を話し、上申書を提出したことを伝えた際の渡邊書記官曰く、「期日変更が認められるかは裁判官の判断になる。認められても(既に日程が詰まっているので)5月以降になるかもしれない」とのことで、冷や汗が出ました。

 すると翌日、東京高裁第17民事部の渡邊書記官から電話があり、「昨日申し出のあった期日変更について、新たな日時が決まりました。新たな期日は3月17日(水)14:30から第812号法廷です。ついてはあらためて期日請書を送ってください」とのこと。幸いなことに、日付は同じまま、時間が数時間後ろにズレるだけで済んだようです。

■よって、第一次訴訟控訴審(令和2年(行コ)第251号)の第1回口頭弁論日程は、以下のとおり決定しました。

日時:令和3年3月17日 14時30分~
場所:東京高裁8階812号法廷


 今後、口頭弁論一週間前となる3月10日頃に被控訴人である高専機構からの控訴答弁書が提出されたのち、東京高裁の第812号法廷で再び機構御用達の銀座弁護士たちと相まみえることになります。

 高専機構からの控訴答弁書の内容と第一回口頭弁論の様子は、結果がまとまり次第、追ってご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「渋川市は今も有害スラグだらけ」その4 スラグ不法投棄問題

2021-01-31 20:37:00 | スラグ不法投棄問題

■当会は有害なスラグを撤去させるべく険しい困難な道に微力ながら挑んでいます。スラグを撤去させるには、1.廃棄物処理法からの撤去アプローチと、2.建設工事請負契約に基づく撤去アプローチの二つがあります。

 もうひとつの「2.建設工事請負契約に基づく撤去アプローチ」について、地方自治体が建設工事を発注する場合には、建設業者と建設工事請負契約を結びますが、その契約には工事に瑕疵があった場合には、最大10年は遡って瑕疵を修補する、問題があったら10年間は工事をやり直す契約になっています。当会では、(株)佐藤建設工業や(株)岡田工務店の工事に使用されたスラグは問題があることを訴え続け、高崎渋川バイパスに使用された有害スラグを撤去することに繋がったと自負しています。

 この問題に当会の手足となって対処してきたスラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」が今年も新春特別調査を行っています。さっそく調査結果報告第4弾を見ていきましょう。今回が本年新春スラグ調査シリーズの最終回となります。


大同有害スラグが投棄されている渋川市上郷の農道現場。渋川市の環境調査でスラグにもスラグ直下の土壌にもフッ素が環境基準を超えて含まれていることが分かっていながら、そのままにアスファルトでフタをしてしまった農道だ。2021年元旦は、天気だけは恵まれた。

 なお、新春スラグ調査については次の記事もご覧ください。
○2021年1月2日:有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「渋川市は今も有害スラグだらけ」その1
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3260.html
○2021年1月18日:有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「渋川市は今も有害スラグだらけ」その2
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3268.html
○2021年1月24日:有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「渋川市は今も有害スラグだらけ」その3
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3272.html

 今回第4弾の調査場所はこちらです。↓↓


 衛星写真はこちらです。↓↓


*****リットン調査報告書(新春その4編)*****
■有害スラグ特別調査チーム「リットン調査団」集合(^^)/。

団長Aの訓示:さあ~、我々徘徊が趣味な老人たちの2021年新春スラグ調査も最終回です。

団員B:今回の調査場所は、渋川市議が住民訴訟で一部勝訴している現場ですね。

団員C:なんでも渋川市環境課が調査を行い、スラグや下の土壌まで環境汚染が進んでいるのにそのまま放置して、上にアスファルトでフタをしてしまった法律無視な現場でしたね。

団員D:なんでもスラグを排出した大同特殊鋼株式会社が、今頃になって「スラグは廃棄物ではない」と言い出したそうな。

団長A:とうとう悪党の本当の姿が顔を出したな。よ~し、徘徊老人集団が退治してくれようぞ!新春早朝調査レポート開始じゃ!


この農道は有害スラグが敷砂利されていたよね。その一部を削り廃棄物処分場に捨てて、ほとんどのスラグを残したまま、上からアスファルト被覆したのだよね。道がかなり高くなってしまったね。


アスファルト舗装をする前のスラグ農道の様子。現在の農道はかなり盛り上がっていることが分かるだろうか?


スラグをそのままに、砕石を補足してアスファルト舗装だから、道が高くなって裾を土で隠したのだよね。土がどっかに行っちゃったよ。あれあれ~アスファルトが一部ヒビが入って壊れてない?


アスファルト舗装でフタをした当時の様子、アスファルトの裾は土で覆われていた。今や土は雨に流されどこかに行ってしまったようだ。土は雨に打たれると流されることぐらいわからないのだろうか。まさか「やってみなければわからない」なんて建設技術者が言うのだろうか?こんないい加減な工事でも、それでいいのか渋川市!


一段下がったところから見てみよう。あれあれ~ここはヒビだけでなくバックリ壊れているよ。


オイオイ~、砕石も流れ出しているよ、有害スラグも流れだしているのでは?


とその時「お~い!こっちはすごい亀裂が入っているよ」の声が上がる。何があった?


崩壊寸前だ。このアスファルト道は道路なのだろうか?それとも有害スラグの直接経口摂取を防ぐための被覆なのだろうか?しかし大同スラグは廃棄物に認定されたから、この農道にスラグを置き続けるためには、産業廃棄物の設置許可が必要だよね。それまで注意喚起のため産業廃棄物の種類「鉱さい」保管場所の看板も設置してくださいね。
*****2021年新春スラグ調査レポート終わり*****

■当会に提供された情報によると、リットン調査団がレポートした渋川市の農道は、前橋地方裁判所で住民訴訟を争い、大同スラグは市道の所有権を妨害しているので、渋川市が妨害排除請求をしていないことは正当化されない、と住民一部勝訴判決が下されました。

 現在は控訴審を争っているとのことですが、大同特殊鋼株式会社が補助参加人として裁判に参加してきて「スラグは廃棄物ではない」と悪の素顔を見せつけてきたそうです。また渋川市環境課が現地の環境調査をしたことなどは、フッ素の環境基準に疑問を呈する主張を展開したそうです。

 住民としては、廃棄物の監督官庁である群馬県が「スラグは廃棄物」と認定した時には、素直に従っておいて、裁判に負けたくない一心で何を今更駄々をこねているのだとの感想を持つことでしょう。
 また環境基本法第16条に基づいて定められた土壌環境基準にも、攻撃を仕掛けているようですが、基準を設置した環境省に逆らいたいのなら、日本国から独立して(株)佐藤建設工業とスラグ合衆国でも建国したら良いのに、との感想を持つことでしょう。

■大同特殊鋼株式会社が排出したスラグは、廃棄物の監督官庁である群馬県廃棄物リサイクル課により<有害な産業廃棄物>に認定されました。

 渋川市は農道にスラグの埋め立てを続けるなら、廃棄物処理法に則り、廃棄物処分場の設置許可を群馬県に申請しなければなりません。

 大同特殊鋼株式会社や渋川市がいくら「スラグは廃棄物ではない」と喚き散らしても廃棄物の監督官庁ではないのでどうにもならないことでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料:アスファルト舗装前のスラグ報道の様子
**********
○2017年11月19日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・スラグ徘徊調査「渋川市の農道もスラグだらけだった」↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2465.html

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有毒スラグ問題を斬る!…新春スラグ調査「渋川市は今も有害スラグだらけ」その3

2021-01-24 22:37:00 | スラグ不法投棄問題

■当会は有害なスラグを撤去させるべく険しい困難な道に微力ながら挑んでいます。スラグを撤去させるには、1.廃棄物処理法からの撤去アプローチと2.建設工事請負契約に基づく撤去アプローチの二つがあります。

 このうち「1.廃棄物処理法からの撤去アプローチ」について、当会では東吾妻町に投棄されたスラグについて住民監査請求および住民訴訟を戦いました。結果敗訴に終わりましたが、この流れは当会とは別の渋川市議の住民訴訟に聞き継がれており、こちらは一部勝訴し現在控訴審を係争中と聞いています。

 もうひとつの「2.建設工事請負契約に基づく撤去アプローチ」について、地方自治体が建設工事を発注する場合には、建設業者と建設工事請負契約を結びますが、その契約には工事に瑕疵があった場合には、最大10年は遡って瑕疵を修補する、問題があったら10年間は工事をやり直す契約になっています。当会では、(株)佐藤建設工業や(株)岡田工務店の工事に使用されたスラグは問題があることを訴え続け、高崎渋川バイパスに使用された有害スラグを撤去することに繋がったと自負しています。

 この問題に当会の手足となって対処してきたスラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」が今年も新春特別調査を行っています。さっそく調査結果報告第3弾を見ていきましょう。


大同スラグと言えば、渋川のスカイランドパーク!スラグ問題はこの遊園地の駐車場工事から始まった。

*****リットン調査報告書(新春その3編)*****
■有害スラグ特別調査チーム「リットン調査団」集合(^^)/。

団長Aの訓示:2021年新春スラグ調査その3では、スラグ問題発祥の地を訪れよう。徘徊老人は生まれ育った場所に帰りたくなってしまうものじゃ~。

団員B:この遊園地の駐車場がスラグの膨張でガタガタになり、舗装をやり直す際に、よせばいいのに、掘り起こしたスラグを大同特殊鋼に持ち込んで蒸気で燻蒸し、細かく割って再利用しようとして、廃棄物処理法や土砂条例に引っかかったのだよね。

団員C:そうそう!大同スラグには六価クロムやフッ素が基準値を超えて含まれているから、駐車場を掘削して場外に持ち出す際に廃棄物処理法に則って処理しなければならないのに、そのことを、大同特殊鋼も渋川市の役人もあえて無視したらしいね!ほんとに無知で勉強不足で法律を守ろうとしない人たちばかりだから、困ったもんだよね。

団員D:え~っ!優秀な渋川市のお役人様がついていて、法律に違反したの?渋川市のお役人様は優秀じゃなかった?

団長A:そんな渋川市のお役人様が管理するスカイランドパークだけに、その後どうなったのか、心配だから新春早朝調査に出発じゃ!

 今回の調査場所はこちらです。↓↓


 衛星写真はこちらです。↓↓

スカイランドパークは大同特殊鋼の廃棄物処分場のすぐ近くだね、廃棄物処分場が満杯になったから、あふれるスラグをスカイランドパークに投棄することを考え付いたのかな?


スカイランドパークの観覧車の下に広がる第4駐車場です。この土地は民有地で、将来にわたり管理ができないからスラグは撤去すると渋川市は偉そうに発表していた。しかしいざ撤去を前にして、方針が変わりスラグはそのまま放置して、その上にアスファルト舗装でフタをしてしまいました。民有地のスラグ撤去方針は、国県共通の方針ですが、渋川市だけ方針を変更してしまいました、何があったのでしょうか?まさか工事関係者の都合なのでしょうか?フッ素毒に狂った変人がたくさんいる渋川市ですから、怪しい臭いがプンプンしますな。


あれ~、何やら真っすぐな亀裂が走っていますね。ヒビとかではなく、左右に広がっていますね。


あ~あ、バックリ!徘徊老人の太い指がすっぽり入ってしまうぞぃ。下から持ち上がっているのかな?


あちこちヒビや亀裂が走っているよ。下から持ち上がっているよ、スラグ隆起パワーだ。このアスファルトはスラグをこの場所に存置するための被覆処置だと思われるが、この亀裂から水が染み込んで、スラグ下の土壌をますます汚染してしまうよ。渋川市のお役人様、少しでも市民の生活環境を考えるなら、今すぐ亀裂に蓋をしなさい!オイオイいくら叫んだって徘徊老人の言うことなんか聞いてくれないよ…トホホ。


第6駐車場も見ていこう。こちらは六価クロムやフッ素が恐ろしいほど入っていた有害スラグを掘り出し、大同特殊鋼に運び込んで、蒸気で洗ったり砕いたりして、また投棄し直した現場だよね、そこまでしてスラグを投棄したかったのだろうか。


せっかくスラグ掘り出したのに、またスラグを入れ直したんだ!やっぱりスラグだから隆起するのかな?亀裂みたいな真っすぐな線が見えるね。


うあ~っ、持ち上がっているよ。バックリ亀裂が入っています。


ヒビじゃないね、ギザギザになっている。左右に引っ張られているのかな?


その時「お~い、こっちの亀裂はもっとひどいぞ!」の声が上がる。何が起きたんだ!


本当だぁ、持ち上がっている。第6駐車場とあわせて、下から持ち上がる力が働いているのだね。


お~い、こちらはもっとすごいぞ。バックリ指二本分の亀裂ができ、下から砕石が隆起してるぞ。スラグ隆起パワーだ!来てます!


持ち上がっているね、さらに下から油まみれなスラグが隆起しているように見えるよ。お役人様に告ぐ。この盛り上がりによる、直接経口摂取の危険性のリスクは高いのでは?!と、何度も叫んだって、我々徘徊老人の言うことなんか聞いてくれないよ…トホホ。
*****リットン調査団レポート続く*****

■榛東村は、ソフトバンクソーラー造成工事に使用された有害スラグを、建設工事請負契約書の内容に従い撤去するよう、(株)佐藤建設工業に請求しました。工事に問題があれば、「遡ってやり直す」という契約に定めた条項通りに、榛東村は請求した格好です。真塩村長率いる榛東村は、正しく法律を理解する能力と行動力があるようです。

 他方、スラグ問題発祥の地である渋川市は、法律を理解することができないばかりか、法律を守ろうとする市長のリーダーシップも無さそうです。(株)佐藤建設工業に対して工事のやり直しを請求しない、という契約書無視の対応から始まり、国や県とともに決めたはずの民有地におけるスラグ撤去の方針まで翻してしまい、もはや無法地帯と化しているかのような有様です。

 大同有害スラグは、廃棄物の監督官庁である群馬県廃棄物リサイクル課により、有害違法廃棄物に認定されました。なので、廃棄物処理法に則り、最終処分場に撤去片づけねばなりません。ところが残念ながら、大同特殊鋼や渋川市には、廃棄物かどうか決める権限はありません。

 特に渋川市役所の皆様、そろそろ廃棄物処理法をもう一度読み直し、法に従った正しい対策を考えて見ませんか?このままでは、スカイランドパークを廃棄物最終処分場にするべく群馬県に許可申請しなければなりませんぞ。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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PCR検査サービス提供中の地元群馬県の検査会社を訪問取材して分かった官民連携の重要性

2021-01-23 21:15:00 | 新型コロナ問題
■昨年12月に政府の言う「勝負の3週間」を経て、さらに年末年始の外出自粛の要請もむなしく、東京都の新型コロナウイルスの1日当たり新規感染者数は、大みそかにあっさりと大台の千人を超え1337人を記録し、年始休暇明けになって、予想をあざ笑うかのように今や2000人台になってしまっています。この原因として、感染症対策の基本中の基本である「検査」と「隔離」が徹底していないことが挙げられています。
 そのため、当会では、緊急提言として1月7日にPCR検査の普及の一案として格安PCR検査の民活導入を、群馬県知事に緊急提言したところ、それを報じた翌日の上毛新聞の報道記事を読んだ検査会社から、1月10日の朝、当会事務局宛に電子メールで連絡をいただきました。既に、県内でPCR検査サービスの展開を提供しているとのことです。さっそく、当該検査会社にコンタクトしました。


前橋市荒口町にある検査会社の本社。

 検査会社から連絡を受けたきっかけとなった新聞記事は、次のブログを参照ください。
○2021年1月9日:【コロナ感染爆発寸前!】コロナ検査徹底を求め民活の格安PCR検査普及を県知事と安中市長に緊急提言!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3261.html

■当会に連絡を頂いたのは、前橋市内に本社を持つ株式会社食環境衛生研究所です。営業担当の小林氏からいただいたメールには次の内容が記されていました。

**********
市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木様
はじめまして。
私、前橋市荒口町にあります、株式会社食環境衛生研究所の小林 祐介と申します。
いきなりのご連絡失礼いたします。
この度表題にもあります上毛新聞の記事を拝見し、ご連絡させて頂きました。
格安PCR検査を提供する民間サービス事業者を県内に誘致するとの上申書を提出されたとのことですが、弊社も新型コロナウイルスPCR検査を一般向けに提供しております。
都内には現在格安(1980円や2900円等)でPCR検査を実施できる事業者が増えてきておりますが、その様な県外の事業者を誘致するとなると検査員や検査機器、検査場所などを群馬県・市町村側で補助する形となり、誘致までにかなりの労力・コストがかかることと存じます。
それであれば、弊社が県内の検査会社として何かお力添え、ご協力できることはありませんでしょうか。
ご存じかもしれませんが、東京の世田谷区は高齢者や障害者施設の職員の方たちに向けて都の補助金を使って検査をしております。
現在弊社は一般の食品会社や飲食店、運送会社、保育園幼稚園などから個別で依頼を受けている状況ですが、世田谷区のように県や市町村の補助を受けて検査を拡充していかないと、感染者数の加速度的増加を食い止められないステージに達していると思います。
(市町村などには弊社も個々で掛け合っているのですが、現在検討していると返事を頂けたのは高崎市の観光課様のみとなります。)
PCR検査に対してはいろんな意見がありますが、弊社としてはPCR検査を増やして無症状の感染者(不顕性感染者)をあぶり出し、その上で対策を講じていくことが感染者数の増加を食い止める方法だと思っております。
もしよろしければ県や市町村をあげたPCR検査の拡充実現に向けて、一度お話し合いの場を設けさせていただくことは出来ますでしょうか。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。

**********

 そこで、さっそく1月13日(水)午後2時にアポイントをとり、当会代表と桐生市在住の会員の二人で前橋市内にある同社の本社を訪れて、PCR検査に関するいろいろなお話を聞かせていただきました。

 同社の代表取締役社長の久保一弘氏と食品衛生営業部の小林祐介氏から聴取した内容は次のとおりです。

*****面談聴取メモ*****ZIP ⇒ 20210113hqqo.zip
1.PCR検査事業のこれまでの経緯
(1) コロナ検査に関しては昨年3月から行っていた。当時は外部対象の検査は、受け付けなかった。やはり病原菌がここに集まってくることから、ルールもまだ出来ていなかった。
(2) 例えば宅急便を使って送られてくるとなると、輸送業の人たちに迷惑がかかる。また、あとで、あそこの会社にコロナの検体がたくさん集まる、などと噂されても困る。
(3) そのため、昨年3月から自社の職員を対象に検査をしていた。職員が、熱が出たり体調を崩したり家族が体調を崩したりした場合に、家族と職員を呼んで、検体を採って検査をやっていた。
(4) このように、自社の職員と家族を中心に検査をずっとやってきていたが、昨年秋に、いろいろな便利な検査ツールが開発されて出てきた。こういう漏斗状になっているものを付けたり、また、ここにコロナを不活化する作用がある液体を入れてある。これにより、唾だとか粘液など検体を採ってこの中に入れるとウイルスは死滅する。

食環境衛生研究所が使っているPCR検査用唾液採取キット。
(5) こうすることにより、検体を集めても、ウイルスが死滅しているから、取扱いにはそれほど心配が要らなくなった。ということで、ではこういうツールができたから、自社だけではなくて、外部の人たちにも当社のコロナ検査技術を使ってもらえれば、ということで、検査事業を本格的に始めた。
(6) ただし、こういう不活化するような試薬だとか、こういう容器だとか、結構値段がするもので、金額のほうは、1万円前後の値段の設定になっている。
2.コストダウンを阻む要因
(1) 他方で、ご存知の通り、新橋などに行くと2900円とか1980円とか、格安のそういう安いのが出てきている。それをやるには、当社でもできなくはない。
(2) ただし、今の状況では難しい。要は病院が協力してくれないとダメ。
(3) 当社は、衛生検査所といって、「ヒトの微生物の検査をやってもいいですよ」という許可をもらってやっているが、その場合、許可を出すのが、前橋市となる。
(4) 前橋市は中核市のため、市で保健所を持てる。前橋市が近隣町村と合併して中核市となり、群馬県から移管された保健所を持っている。以前は、当社も群馬県から許可をもらって検査業務をやっていたが、今は前橋市が管轄。
(5) そのため前橋市によって、3年に1度、必ず査察と言うのがあり、市の職員が来て、まじめに業務をやっているかチェックされる。検査機器類の精度が維持されているか、とか、検査手順や手法は大丈夫かとか、そういうチェックが必ず入る。
(6) また、検査結果報告書は、こういうことが記載されていないとダメだとか、仕事を請ける場合に、こういう案内書を作りなさいとか、決まり事がたくさんある。
(7) ただ、病院の場合は、基本的に、そのような制約はなくなる。病院の先生が自分の判断で検査をして、検査結果は、例えば、SNSとかで、「陽性でした」とか「陰性でした」とか通知すればそれが権威付けされたものになる。
3.コストダウンに欠かせぬ病院、医師の協力
(1) 前述の新橋などでのPCR検査センターはみなそのような方法をとっている。新橋の駅のところにあるのも、あれは病院がいちおうやっている。病院が、出先を作って、新橋駅前に○○病院のPCRセンターみたいな形にしてやっている。なので、検査結果は携帯で「陽性でした」とか、「陰性でした」で問題なく判定通知が済んでしまう。
(2) 当社も、勿論検査結果通知は、検体採取の翌日に可能だが、検査結果に関しては、ちゃんと検査結果の報告書というものを文書で作らなければならない。そういうルールがみんなある。そのため、その作成にものすごく時間がかかったりする。
(3) 検査受付から、検体の取扱い、結果通知の作成から発送にいたるまで、全てのプロセスでコストがかかってしまう。そういう法律に定められたやり方に則って、ひとつひとつ全部やらなければならない。
(4) 仮に、検査業務に協力してくれるような病院があって、その病院のもとで検査業務ができれば、金額も大幅に下げられる。しかし、衛生系のルールを守っていくとなると、なかなか、2980円や1980円まで下げることは難しい。
(5) 病院のお墨付きというか、病院が、例えば前橋駅の片隅に、出先として病院の出張所ではないけども、PCRセンターみたいな、名前はPCRセンターでもよいが、そういうのを作ってもらえれば、で、誰かそこに看護師でもなんでもいれば、医師が監督しているということになる。
(6) そうすれば、検査を希望する人がそこへ集まってきて、前述のような容器にどんどん検体を採れれば、当社がそれを回収に行って検査をして、「この人は陽性でした」とか「陰性でした」という報告を、この様式に則って、医師に出せばよい。
(7) 医師にとっては、面倒な書類の作成など関係なく、もう電話でもなんでも、「陽性だった」とか「陰性だった」と判定すればよい。病院が絡むと、そういうふうに、手続きが全く簡素化できてしまう。
(8) だから、前橋市とか群馬県の医師会とか、そういう支援をしてくれて、検査センターを設置し、そこに看護師が一人か二人いて、検査を希望する人がそこに集まって、指定容器に検体を採っていただく場所が設けられば、当社は、検体を夕方回収して、次の日の昼頃結果が出せる。
(9) だが、現状では民間の検査会社である当社としてそれをやってはいけない状況にある。なぜなら当社には医師がいないからだ。
(10) 東京など首都圏では、おそらく病院が事業として儲かるからということで、自ら病院がいろいろな交渉をして、新橋駅の近くにブースをつくったり、「にしたんクリニック」みたいにテレビで宣伝をしたりしている。これらはみな病院がやっている。でも実際に検査しているのは、その病院から当社のような検査会社に検査依頼が来る。
4.検査体制の整備の重要性
(1) 現時点で、仮に病院の協力が得られれば当社でも検査単価3000円を実現できる。
(2) 地元で開業されている病院の医師が、やはりこういう状況になってきているから、やはり「社会貢献としてやる」と言ってくだされば、その医師名で病院の出張所を大勢が集まりやすいような駅だとか、どこかの大きなモール、そういうところに検査ブースを開設できる。
(3) 新橋の検査ブースなのでは、こういう長椅子みたいなところに、アクリル板で仕切りを付け、同時に4,5人の唾液を検体として採れるような簡単な施設だが、それを設けて後は定期的に民間の検査会社が回収に来るというシステムで検査を実施している。
(4) 前述のように、報告において、病院がやる場合は報告書も簡単で済む。簡単に言うと、ルールがあってないようなもの。もう医師のお墨付きで「陰性」「陽性」の証明書も容易に出せる。診察は行うという形態はとるが、最近は診察もせずに・・・というかネットでつないで、医師が症状を聞いて判断できるようになってきた。
(5) だから当社も検査事業を本格的にやりたいし、やってあげたいのだが、実際には上記の課題があり、なかなか踏み込めない。
(6) 当社が昨年3月から自社職員の検査を始めたころは、やはり病原菌を扱うというのでいろいろなルールがあった。三重の容器に入れて、中身が絶対に出ないように、仮に出ても吸水紙を使って水に浸み込ませるようにする、とか、いろいろなルールがあった。
(7) それから飛行機で検体を輸送する場合、気圧の変化により、容器が破裂する可能性があるので飛行機はダメ、などというルールもあった。いまは不活化が容易にできるのでほとんど、そうした制約はなく、取扱いが楽になっている。
(8) だから、検体の輸送は、宅急便でもなんでも可能。ただし、やはり検体を扱う場合、宅急便の人は気持ちが悪いだろうから、現状は、どこか決まった場所で検体を採取してもらえれば、当社が夕方回収して、次日の朝、検査を始めれば昼ちょっと過ぎには結果の判定ができ、すぐに通知できる。
(9) 検査受付窓口には、現在の規則では、看護師か医師の立会が必要。医師の指導のもと、いろいろなことが医療行為としてできるのは看護師しかいない。普通の人はやれないことになっている。
(10) 鼻から検体を採取しようとすると感染リスクがある、唾を自分で採ってもらうこと自体、たぶん医療行為にならないと思う。検査受付のやり方として、「唾をとります。鼻からこうして採るのではありません」と言えば医療行為ではないので、だったら普通の人が検体採取の窓口業務として、そこに立ち会っていてもよいということになるかもしれない。
(11) 今の状況はモグラ叩きみたいに、クラスターが出たらそれを検査して、その周辺を濃厚接触者と称して隔離するみたいなことをやっている。これだと絶対に新規感染者数は少なくはならない。
(12) 本当は、そのエリア全部を検査して、陽性者はホテルに泊まってもらうとか、そういうふうにしていけば感染率もぐんと下がり、もしかしたらゼロになるかもしれない。だが、現状は出たらチェック、出たらチェックの受け身であり、全く症状の出ない人がたくさんいて、症状のない人から症状のない人に感染が広がり、たまたま年寄りでなにか合併症をもっているひとが発症すると、そのとき検査をやるだけだと、本当にどこから入ってきたのかもわからない。それではたぶん感染をなくせない。
5.自社からできることを始める
(1) 全体で町を挙げて検査とかやっていかないと、感染は抑え込めない。せめて自社だけでもそうしようと思って、今、当社では毎月無料で社員全員対象の検査をやっている。とくに営業担当者は2週間に一回。全部福利厚生で検査を継続して実施。そうすると、若い人は無症状で陽性の可能性もあるので、検査でも陽性が出てしまったらこわい。
(2) だが、やはり検査をして陽性と分かれば、自宅にいたとしても自主的に隔離もできるし、お年寄りがいれば一緒に食事時をずらすとか、一緒に食事をしないだけでも、感染防止の対応ができる。「ぜひ協力してくれ」と言うことで当社の社員には納得してもらって、現在全員の定期検査実施している。
(3) いつクラスターが自社で起きるのかという不安がある。もしもの時は、会社を2週間休みにしなければならない。自分で自分の会社を守るということで今、全社員対象にPCR検査をしている。
(4) 組織単位でやることにより、クラスター予防対策になる。財源的にも自治体が旗を振れば、容易に実施可能だ。それがなにか日本の場合、なかなか検査体制が進まずに、今、こんなに拡がってしまった。結局、感染が拡がる外出自粛等せざるを得ない。
(5) それでもこのままでは、感染ゼロには絶対にならない。冬場には、もう間違いなく爆発的に増えると言うことは分かっていた。夏場でも、結局地球全体で見れば、南半球は冬だし、ウイルスが行き来してキリがない。ワクチンが効けばよいがそのワクチンはいつ接種してもらえるのかわからない。だから自分の会社は自分で守るという信念で自主検査をやっている。
6.コストダウンの具体案のひとつ「プール方式」
(1) そういうことをやりたい会社やひとは大勢いると思う。単価3000円くらいでやれれば検査体制が広まるだろうが、それを誰か病院の医師が協力してくれるなり、医師会がそういうブースを作ってくれさえすれば、当社みたいな検査業者としては、金額を大幅に下げられ
(2) 当社としても、何とか大勢の人を対象に検査が受けられるようにということで、「プール法」という、4人をひとまとめにした検査法を提案している。
(3) 150コピー(RNAコピー数。検査対象となる検体に含まれるウイルスの量のこと。これが、「目的のRNA配列」を増幅させるのに必要な量、すなわち検出限界のコピー数以上あれば、増幅することができ、その存在を診断でき、陽性が確認できる)という数がある。これを超えないとなかなか人から人への感染は起きないという。
(4) PCRの場合は「150」と言うRNAコピー数がちょうどひとに感染するかしないという瀬戸際、ギリギリのところの数値として認識されている。このウイルスのコピー数が150を超えると人に感染するという。
(5) 検体を4人分まとめて検査した時に、150コピーのウイルスを持つ人が一人いたとして、陰性の人と併せて4人まとめて検査するとこのコピー数が薄まる。すると例えば5人分の検体を一緒にすると30コピーくらいになる。だが、30コピーくらいだと、現在のPCR検査技術では、ちゃんと検出できる。
(6) だから世田谷などではもうみんなプール方式で検査をしている。一人ひとり検査をやるのは費用もかかるし時間もかかる。だから、ある程度4人、5人をまとめて一つにしてやっている。
(7) なので、当社も、そういうふうにやれば金額も抑えられることから、「どうですか」ということで、いろいろな企業にも説明している。現在、既に全国に数十社ほど、プール検査方式を採用することで、自分たちの企業を防衛しようとしている。
(8) 今の所、それでもまだ5000円くらいコストがかかってしまうが、それでも検査を定期的にやる目的というのは、「陰性」「陽性」をはっきりさせるという意味で、社員もやはり気を付けるほうになる。「陽性になってしまったら申し訳ない」という気持ちがあるから、検査の実施は意味がある。
(9) 今は「黙っていれば分からない」という状況にきてしまっている。それはなんとか避けたいということで、世田谷では、プール方式を本日1月13日から取り入れている。住民の安心安全のために、自治体が音頭をとって、検査体制の整備に取り組み始めている。
                           以上
**********

■実際に検査業務を日々手掛けている企業のトップだけに、PCR検査の実態をよくご存知でした。

 とくに印象深かったのは、検査会社としての限界と可能性です。PCR検査結果は当然医療行為と密接に結びつくために、病院とのタイアップが不可欠であり、病院側がその気になれば、検査体制はコスト面でもスピード感でも格段に利便性がアップすることがわかりました。

 そして、そのカギは自治体の「やる気」次第だと言うことも明らかになり、自治体が旗振りをすれば、検査体制はすぐに充実できることも確信出来ました。自治体が、域内の公立病院や開業医の協力を得て、検査体制の整備に必要なコストを支援すれば、すぐにでも、検査センターの設置が可能となります。

■さっそく、桐生市在住の当会会員は、1月19日に次の内容の公開提案書をしたため、荒木桐生市長に提出しました。桐生市ではコロナ対策課を設置し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を行っており、PCR検査の具体的な情報として、食環境衛生研究所の資料を参考用として渡しました。

****1/19公開提案書*****ZIP ⇒ 20210119sjirij.zip
             公 開 提 案 書
                            令和3年1月19日
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市長 荒木恵司 様
                   提案者:
                    〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36
                    市民オンブズマン群馬桐生支部
                    長 澤 健 二    印
                    TEL: 090-7197-6449
 
     件名:新型コロナウィルスのPCR検査について  

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 提案者は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。
 現在、第三派と呼ばれるほどに急拡大しているコロナ感染症から、市民の安全安心で健康な生活環境を守り維持するための方策として、以下のとおり提案いたします。

1 提案の趣旨
  提案者は新型コロナウィルスの感染拡大に非常に憂慮しております。
  群馬県では既に、政府の定める新型コロナウィルス感染症ガイドライン「警戒度4」になっており、何時、「緊急事態宣言」が発令されるかわかりません。新型コロナウィルス感染症の感染経路として、空気感染、飛沫感染、接触感染、血液媒介感染等があります。感染症対策では、「感染源の排除」、「感染経路の遮断」および「宿主(人)の抵抗力向上」の3点が基本原則です。
  政府は2月下旬より、ワクチンの接種を開始すると発表しております。そのワクチンも副作用があると言われており、現にノルウェーでは「ワクチン接種した人から23人もの人が亡くなった。」との報道が為されております。厚生労働省のホームページにもワクチンについての情報の詳細は詳しく掲載されていません。
  3、4日前のことですが、広島市では約80万人もの市民を対象にPCR検査をするとの報道もあります。
  桐生市の人口は約11万人です。仮に、市民一人当たりのPCR検査費用が2,000円とすると、市民全員が検査を受けられるためには2億2,000万円の費用がかかる計算になります。
  一方、桐生市では、毎年2億円以上もかけて「桐生くらし応援事業」を行っています。この費用を転用すれば、今すぐにでも検査費用が捻出可能であります。是非とも桐生市民全員の安全安心のためにPCR検査を実施していただけるように、提案します。

2 提案の理由、方法
  現在、桐生市ではPCR検査をどのように行っているのか、定かではありません。人は、単独では生活も出来ず、他人と接触せずにいることはできません。感染の拡大は、無症状の人が知らない間に他人に感染させてしまうことが最大の原因でしょう。自分がウィルス保菌者かどうか知ることが大切な基本ではないでしょうか。自らが保菌者であることがわかれば、普通の人は他人と接触しないと思います。
  検査方法としては、駐車場等の広い場所を活用したドライブスルー方式を提案します。この方法なら、密閉された車で来ていただき、検体を採取するときに少し窓をあけて採取し、それを専門の検査機関にとりに来てもらうこと等により、費用は安くできると思います。
  検査の具体的な情報に関する資料は、既にコロナ対策課に提出してあります。
  このような検査のやりかたが、感染防止と感染拡大抑止としての合理的な方法、かつ、安全な方法であると確信します。
  なお、検査後のステージにおける最大の課題は、隔離施設の確保でありますが、これについても、現在廃校になっている校舎、休業しているホテル等を使用するなど、すぐに行政として取り組める有効な対策方法は、いくつもあります。
                        以上
**********

■これに続いて、館林在住の当会顧問が、桐生市在住会員と共に、1月20日に須藤館林市長と面談し次の内容の要望書を手渡し、30分にわたり、コロナ対策と検査体制等について質疑を交わしました。





 面談の様子は当会館林支部長のブログ記事をご覧ください。
○2020年1月21日:コロナ対策で 市長に会う
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-2047.html
○2020年1月22日:コロナ対策で 市長に会う その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-2048.html

*****1/20要望書*****ZIP ⇒ 20210120svirij.zip
                       令和3年1月20日(水)
〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号                      
館林市長 須藤 和臣 様
    〒374-0068 群馬県館林市台宿町1-31
                市民オンブズマン群馬
                 顧問 小林 光一

新型コロナ対策におけるPCR検査市民全員実施のお願い(要望)

拝啓 新春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 世の中はコロナ騒動で第三波が怒涛の勢いで患者が増え続け、身近に感染者が増える勢いになってきました。その累計発生数は全国で336,179人(1月18日午前10時現在)となり、入院先の確保も逼迫しつつあり、このままではそう遠くないうちに限界に迫ろうとしています。ワクチン接種開始時期は早くて2月末と云うことで、ワクチン接種により集団免疫が実効的に確立するまでの間は市民一人一人が手洗い、マスク、うがいの励行と3密を避けての行動をしなければならないという意識高揚の行動の徹底を市民一人一人に課せられています。
 しかし、いまだ市民一人一人は自分だけはコロナに感染していないのだという自覚のもとに、責任をもって行動をしているつもりですが、市民のほとんどがPCR検査を行っていないため、果たしてこのままで自分を含めて大丈夫なのかという疑念を抱いております。
 そこで特性要因図を広げ、我々市民オンブズマン群馬のメンバー意見として、検査測定の中のPCR検査に注目し、何故全員の検査を行わないのかという疑問に達しました。
 つきまして、ワクチンが広く接種され、集団免疫が形成出来るまでの間、市民一人一人が頑張ってコロナ感染に打ち勝つぞという意欲高揚のために、その第一歩として、市民全員のPCR検査の実施をお願いするに至りました。
 以下に、検査実施の趣旨と理由・方法について提案いたします。

1 PCR検査の趣旨
  提案者は新型コロナウィルスの感染拡大に非常に憂慮しております。
  群馬県では既に、政府の定める新型コロナウィルス感染症ガイドライン「警戒度4」になっており、何時、「緊急事態宣言」が発令されるかわかりません。新型コロナウィルス感染症の感染経路として、空気感染、飛沫感染、接触感染、血液媒介感染等があります。感染症対策では、「感染源の排除」、「感染経路の遮断」および「宿主(人)の抵抗力向上」の3点が基本原則です。
  政府は2月下旬より、ワクチンの接種を開始すると発表しております。そのワクチンも副作用があると言われており、現にノルウェーでは「ワクチン接種した人から23人もの人が亡くなった。」との報道が為されております。厚生労働省のホームページにもワクチンについての情報の詳細は詳しく掲載されていません。
  3、4日前のことですが、広島市では約80万人もの市民を対象にPCR検査をするとの報道もあります。
  館林市の人口は約7.5万人です。仮に、市民一人当たりのPCR検査費用が2,000円とすると、市民全員が検査を受けられるためには1億5,000万円の費用がかかる計算になりますが、是非とも館林市民全員の安全安心のためにPCR検査を実施していただけるように、提案します。

2 PCR検査の理由、方法
  現在、館林市ではPCR検査をどのように行っているのか、定かではありません。人は、単独では生活も出来ず、他人と接触せずにいることはできません。感染の拡大は、無症状の人が知らない間に他人に感染させてしまうことが最大の原因でしょう。自分がウィルス保菌者かどうか知ることが大切な基本ではないでしょうか。自らが保菌者であることがわかれば、普通の人は他人と接触しないと思います。
  検査方法としては、駐車場等の広い場所を活用したドライブスルー方式を提案します。この方法なら、密閉された車で来ていただき、検体を採取するときに少し窓をあけて採取し、それを専門の検査機関にとりに来てもらうこと等により、費用は安くできると思います。
  検査の具体的な情報に関する資料は、添付資料を参照ください。
  このような検査のやりかたが、感染防止と感染拡大抑止としての合理的な方法、かつ、安全な方法であると確信します。
  なお、検査後のステージにおける最大の課題は、隔離施設の確保でありますが、これについても、現在廃校になっている校舎、休業しているホテル等を使用するなど、すぐに行政として取り組める有効な対策方法は、いくつもあります。
敬具

添付:市民オンブズマン群馬が討議した特性要因図
ZIP ⇒ 20201220v.zip
   新型コロナウイルス検査事業者(一例)のカタログ
   ZIP ⇒ h.zip 
**********

■この後、引き続き県内の各自治体のトップ宛にダイレクトメールないし、地元の当会関係者を通じて検査体制の充実の重要性と、実施に向けた早期対応を提案してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「㈱食環境研究所の業務紹介」
◆新型コロナウイルスPCR検査(ヒト)
https://www.shokukanken.com/kensa/120
唾液をとるだけ自宅で完結!「簡単」「手軽」「安全」な新型コロナPCR検査
個別検査1検体 14,500円(税別)(1名分検査キット代込み)
プール検査4名以上なら、1検体「4,375円(税別)〜」実施可能!
秘密厳守・プライバシー厳守
検査風景:https://youtu.be/6ecSjfOw-PA
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〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21
株式会社 食環境衛生研究所 
食品衛生営業部 小林祐介 / KOBAYASHI YUSUKE
<tel:027-230-3411> TEL:027-230-3411 FAX:027-230-3412
携帯:070-2641-9613
E-mail:y-kobayashi@shokukanken.com
URL:http://www.shokukanken.com <http://www.shokukanken.com/>
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職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市を提訴した事件に前橋地裁が驚きの棄却判決!

2021-01-23 13:14:00 | オンブズマン活動

■2018年5月19日に開催された市民オンブズマン群馬の5月定例会で、桐生市在住会員から、市内居住制限が職員服務規則に明記されている桐生市に対して、市外居住許可申請書の「事由」と「居住年月日」にかかる情報に関して、同市の情報公開条例に基づいて同年2月に開示請求を行ったところ、黒塗りの文書が同年2月23日に開示されたため、行政不服審査法に基づく審査請求を同年3月15日に行っているという報告がありました。
 その後、この審査請求も棄却されたので、当会会員は改めて桐生市監査委員に対して、同年9月19日付で住民監査請求を提出しました。その結果が、同年11月9日に桐生市監査委員から却下通知が届いたので、当会会員は期限日の同年12月7日に前橋地裁に訴状を提出しました。
 以来,コロナ禍を挟んで2年余りに亘り、裁判所で争われてきたこの事件は、2021年1月22日に判決が言い渡されました。その内容は以下に示しますが、市役所のコンプライアンス違反を無視した驚くべき棄却判決でした。これでは行政の違法不当な事務事業の根絶を裁判所に期待することは望み薄です。

群馬県庁32階から見下ろした前橋地裁。1月22日午後2時32分撮影。この日もトンデモ判決が言い渡された。

 なお、この問題に関する関連情報は次のブログ記事をご覧下さい。
○2018年5月19日:市内居住制限を服務規則に明記する桐生市が市外居住許可申請の事由・居住年月日を不開示とするヘンな対応
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2644.html
○2018年11月15日:職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市に監査請求をしたところ却下通知が到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2818.html
○2018年12月9日:職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市に監査請求をしたところ却下されたため住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2838.html

 当日は、午後1時10分前に前橋地裁に着き、本件の原告の当会会員と合流しました。ロビーで時間調整していると、桐生市職員ら4名もやってきました。

*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
令和3年1月22日 金曜日
●開始/終了/予定/10:00-10:10第1回弁論
○事件番号/事件名:令和2年(レ)第29号/損害賠償請求控訴事件
○当事者:岩村由美 外/小暮伸太郎
○代理人:篠崎幸治/星野公洋
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:平成30年(行ウ)第17号/市民税等市外流出防止訴訟事件
○当事者:長澤健二/桐生市長荒木惠司
○代理人: -  /青木紀夫
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝

●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:令和元年(レ)第36号、令和2年(レ)第2号/損害賠償請求事件、損害賠償請求付帯控訴事件
○当事者:上原雄一郎/村上誠 外
○代理人:根岸茂/下山順
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:令和元年(レ)第25号/損害賠償請求控訴事件
○当事者:株式会社ティーフィールド/高橋柊聖
○代理人:森田陽介/-
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:30-13:40弁論
○事件番号/事件名:令和2年(ワ)第381号/損害賠償請求事件
○当事者:神戸恵子/株式会社ベッツカンパニー
○代理人:吉野晶/高山雄介
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
**********

 同じ時間帯に3件、それも全部判決言渡しがありました。開廷表の順番かと思いきや、書記官にきくと、当会会員と桐生市との事件は3番目であり、最初の2件は判決言渡しと言うことで、当事者も弁護士もだれも出頭しませんでした。続いて3件目の本件について判決言渡しがありました。判決に先立ち、当会会員は原告席で判決を聞きましたが、桐生市職員ら4名は、書記官が指定代理人の2名に「中で判決を聞かれますか?」と案内しましたが、4名とも傍聴席で判決を聞くようです。

 そして、裁判長が判決の主文を読み上げると、4名の桐生市職員は一生懸命メモをとっていました。原告の請求を棄却した判決なので、わざわざメモを取るまでもないと、はたで見ていて思いました。事実、その後被告桐生市職員の皆さんも判決文を入手されたようです。

■それでは、さっそく原告の請求を退けた判決文を見てみましょう。

*****判決文*****ZIP ⇒ 20210122issozej.zip
<P1>
令和3年1月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 下城 孝
平成30年(行ウ)第17号 市民税等市外流出防止住民訴訟事件
口頭弁論終結日 令和2年11月6日
          判         決
  群馬県桐生市天神町3-14-30
       原       告     長   澤   健   二
  群馬県桐生市織姫町1番1号
       被       告     桐   生   市   長
                     荒   木   惠   司
       同 指 定 代 理 人      青   木   紀   夫
       同             金   子   敬   一
          主         文
       1 原告の請求をいずれも棄却する。
       2 訴訟費用は原告の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 請求
   被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。
第2 事案の概要
 1 本件は,桐生市の住民である原告が,桐生市の職員による市外居住許可申請に対する許可(以下「本件許可」という。)について,桐生市の総務部長であった西場守(以下「西場」という。)及び人事課長であった桑原昇(以下「桑原」という。)が上記の各職に在職中に行った本件許可は,桐生市職員服務規則16条及び同25条の規定に違反して違法であり,これにより桐生市が7259万2320円(通勤手当分2083万8360円及び市民税分5175万

<P2>
3960円の合計額)の損害を被ったと主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき,西場及び桑原に対して上記の不法行為による損害金7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うように請求することを求めた住民訴訟である。
 2 関連法令等の定め(乙2,3)
   桐生市職員服務規則(昭和54年7月20日桐生市規則第21号。以下「規則」という。)には,次の内容の規定がある。
  1条(趣旨)
    この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令,条例等に定めるもののほか,常勤の一般職の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
  2条(服務の原則)
    職員は,全体の奉仕者としての職責を自覚し,公共の利益のため勤務し,法令,条例,規則等及び上司の職務上の命令に従い,職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
  16条(非常の場合の措置)
   1項 職員は,別に定めがある場合を除き,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし,急迫の場合は,直ちに臨機の処置を講ずるものとする。
   2項 職員は,非常災害の場合においては,別に定めるところに従い勤務しなければならない。
  25条(居住)
    職員は,市内に居住しなければならない。ただし,市外居住許可申請書(様式第15号,乙3)を提出して許可を受けたときは,この限りでない。

<P3>
 3 前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に 認定することができる事実)
  (1) 当事者等
   ア 原告は,桐生市の住民である。
   イ 被告は,桐生市の執行機関である市長である。
   ウ(ア) 本件許可の許可権者は,桐生市の職員のうち市長部局所属の者による申請については桐生市長,教育委員会所属の者による申請については桐生市教育委員会である。
      そして,桐生市職務権限規程(昭和49年8月1日桐生市訓令第1号)では,課長(課長相当職を含む。)の服務に関することについては部長が専決権者とされ,係長(係長相当職を含む。)以下の服務に関することについては課長が専決権者とされている (2条3号,同条4号,同条11号,22条,別表第1の2「人事,服務」の(2),(3)) 。
                 (以上につき,乙4,弁論の全趣旨)
    (イ) 西場は,令和元年10月1日に異動するまで桐生市の総務部の部長の職にあった者であり,課長(課長相当職を含む。)の服務に関する専決権者であり,桑原は,同じ頃,桐生市の総務部の人事課の次長兼課長の職にあったものであり,係長(係長相当職を含む。)以下の服務に関する専決権者であった(甲13,乙4)。
  (2) 桐生市外に居住している桐生市の職員の通勤手当及び住民税の納付額について
   ア 平成30年6月当時,桐生市の職員のうち292人が市外に居住しており,その内訳は,みどり市に150人,太田市に56人,前橋市に31人,伊勢崎市に27人,高崎市に9人,足利市に9人,その他に10人であった。そして,桐生市は,市外に居住居住(ママ)する同市の職員らに対し,同月分の通勤手当として,総額176万6530円を支給した(甲1の4)。

<P4>
   イ 平成30年度における市外に居住する桐生市の職員による住民税の納付額は,合計8625万6600円であった(甲1の2•3)。
  (3) 本件訴訟に至る経緯
   ア 原告は,平成30年9月19日,桐生市監査委員に対し,同日付け「桐生 市職員措置請求書(住民監査請求書)」と題する書面をもって,規則16条及び同25条に反して本件許可がされ,桐生市の職員のうち292人が桐生市外に居住しているため(以下,桐生市の職員が桐生市外に居住することを,単に「市外居住」といい,桐生市内に居住することを,単に「市内居住」という。),通勤手当及び市民税が不当に支出されているとして,被告に対してその返還を勧告することを求める住民監査請求をした(甲1の1)。
   イ 桐生市監査委員は,原告に対し,平成30年11月9日付け「桐生市職員措置請求について」と題する書面をもって,上記の住民監査請求を却下する旨の監査結果を通知した(甲2)。
   ウ 原告は,平成30年12月7日,本件訴えを提起した。
  (4) きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)について
    住宅取得応援助成とは,桐生市外からの転入を促進し,同市外への転出を抑制するとともに,桐生市内への定住促進を図り,人口減少に歯止めをかけることを推進するため,居住目的で住宅の建築,購入を行う個人で一定の要件に該当する者に対し,住宅取得費用の一部を補助する制度である(甲19)。
 4 争点及び争点に関する当事者の主張
  (1) 本件許可の違法性の有無(争点1)
   (原告の主張)
    以下の点から,本件許可は,規則16条及び同25条の規定に違反している。

<P5>
   ア 規則25条本文は,桐生市の職員の市内居住を原則としており,本件許可は,その例外であるから,桐生市において,その許可基準を定め,職員を平等に扱う必要がある。よって,同基準を定めないことは,市外居住許可申請書を提出する一部の職員を優遇するものであり,不当・違法である。
   イ 一般的に,許可とは禁止された行為につきその禁止を解除する行政行為であるから,許可書を発行して正当な行為であることを示すのが原則であるにもかかわらず,本件許可は,これをするに当たって許可書を発行しておらず,違法である。
   ウ 桐生市の総務部長及び人事課長は,規則を厳格に運用し,その遵守を徹底させる責務を負う。本件許可は,市内居住をしている桐生市の職員において,やむにやまれぬ理由が発生してどうしても市外居住をしなければならない事由がある場合に限ってされるべきものであるにもかかわらず,実際には,全ての市外居住許可申請に対し,無条件でされている。こうした運用は,許可制を実質的に届出制とするものであり,違法である。
     被告は,桐生市の職員の居住の自由などに配慮しなければならない旨の主張をするが,そうであれば,そもそも規則25条自体が憲法違反となるはずであり, 被告において同条が憲法違反でないと主張している以上,その配慮が,本件許可を無条件としてよい理由にはならない。
   工 本件許可は,①市外居住許可申請書に記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日及び受理日が後になっていること,②市外居住許可の申請ができるのは桐生市の職員のみであるにもかかわらず,市内居住しなければならない新規採用者に対してもされていることから,違法である。
     被告は,上記①について,軽微な瑕疵と主張するが,軽微な瑕疵では済まされない。
   オ 本件許可は,その許可を受け市外居住をしていた桐生市の職員が,桐生市内に家を新築し,住宅取得応援事業補助金を取得している可能性がある

<P6>
ことから,違法である。
   (被告の主張)
    否認ないし争う。本件許可に違法な点はない。
   ア 規則25条が制定された昭和30年当時の同条の趣旨については,文献や記録は残っていないが,災害等の非常時に職員がそれぞれの持ち場に駆け付けることの必要性が大きかったことから,当時の移動手段のもとでは,市内居住には一定の合理性があり,また,職員の郷上愛や帰属意識,統合意識を高めるといった精神的訓示を表す意味合いがあったことも考えられるが,同条は,今日もなお,桐生市の職員は市内に住み桐生市のために働くのが基本という考え方を示すものであるということができる。
     本件許可は,その後の時代の変化も踏まえ,移動手段の確保等の事情や, 憲法22条の規定に基づく居住の自由の趣旨を勘案しつつ,当該職員において市外居住が不合理で,職務に支障をきたす場合でない限り,市外居住を認める運用をしているものであって,何ら違法ではない。
   イ 桐生市の職員が,市外居住した後に市外居住許可の申請をしたことがあることは認めるが,それは軽微な瑕疵にすぎず,そのことをもって違法な手続とまではいえないのであって,本件許可が違法でないことに変わりはない。なお,現在は,桐生市の職員に対し,市外居住する前に市外居住許可の申請をするように促しており,上記瑕疵については,改善されている。
  (2) 損害の有無
   (原告の主張)
    違法な本件許可により,桐生市の職員のうち292人が市外居住しているが,その結果,桐生市には,通勤手当分の2083万8360円及び市民税分の5175万3960円の合計7259万2320円の損害が生じている。
   (被告の主張)
    争う。市外居住している桐生市の職員に対して通勤手当を支給しているこ

<P7>
と及び同職員が桐生市に市民税を支払っていないことに関し,桐生市に損害 はない。
第3 当裁判所の判断
 1 関連法令等の定め及び前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実等が認められる。
  (1) 規則25条の趣旨・目的について
    関連法令等の定め(第2の2)によれば,規則は,桐生市における常勤の一般職の職員の服務について必要な事項を定めることを目的とし (1条),職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならないとした上で (16条1項),本件許可を受けない限り,桐生市内に居住しなければならないと規定している(25条)。
    上記の規則の文言並びに証拠(甲6,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,規則25条の趣旨・目的は,桐生市の職員は桐生市内に住み,桐生市のために働くのが基本という考え方を示すとともに,災害等の非常時において職員が速やかに登庁し,上司の指揮を受けてこれに対応できるようにする点にあると解するのが相当である。
  (2) 本件許可の運用について
   ア 市外居住許可申請書の提出
     市外居住許可申請書を提出する桐生市の職員は,規則の様式第15号の様式(乙3)に則り,作成日,所属,職員コード,職,市外居住の事由及び居住年月日を記入した上で,署名又は記名及び押印をして,同申請書を作成し,これに所属長(課長)の押印を受け,人事担当課に提出する。その後,人事担当課は,総務部長又は人事課長の決裁を受け,本件許可を行う。その際,被告において,同許可に関する許可書などの作成,交付等はしていない。(乙3,弁論の全趣旨)

<P8>
     なお,同申請書のうち,その作成日や受領日が,居住年月日後になっているものが複数存在する(甲7,14)。
   イ 本件許可の基準について
     本件許可に関する許可基準は,明文化されていない(甲6,乙1,弁論の全趣旨)。
 2 争点1(本件許可の違法性の有無)について
  (1) 原告は,本件許可 について,許可基準を定めていないことは,一部の桐生市の職員を優遇するものであり,違法である旨の主張をする。
    しかし,規則25条を含む規則の各条文をみても,本件許可に当たり許可基準を定めることとする旨を定めた規定は見当たらず,その他,本件全証拠によっても,桐生市において,本件許可に係る許可基準を定めなければならないと認めるべき根拠は見当たらないし,また,仮に桐生市において本件許可の許可基準を定めるべきであったとの前提に立って考えたとしても,そのことから直ちに西場及び桑原がした本件許可が違法と評価されるものとも認められないから,いずれにしても,原告の上記の主張は採用することができない。
    この点について,原告は,住宅取得応援助成を例に挙げ,その補助対象者として要件を明示しているのであるから(乙19),本件許可においても許可基準を作成及び明示しなければならないと主張するもののようであるが,他の異なる制度である住宅取得応援助成において,その対象となるべき要件を作成及び明示しているからといて,本件許可に係る許可基準を作成及び明示しなければならない義務が認められるといった関係にあるとは認められないから,原告の上記の主張は,上記で述べた結論を左右するものではない。
  (2) 原告は,許可とは禁止された行為につきその禁止を解除する行政行為であるから, 本件許可をするに当たって許可書を発行すべきであるところ,西場及び桑原は, これをしていないから,同許可は違法である旨の主張をする。

<P9>
    しかし,本件許可が規則25条ただし書の規定に基づき桐生市の職員の市外居住を許可する行為であることから直ちに,市外居住許可申請書とは別個 の書面として許可書を発行することが必要であるとまではいえないし,また,規則 2 5 条を含む規則の各条文をみても,本件許可に当たり許可書を発行することとする旨を定めた規定は見当たらず,その他,本件全証拠によっても,本件許可に係る許可書を発行しなければならないとする根拠は見当たらないから,原告の上記の主張は採用することができない。
  (3)ア 原告は,①本件許可は,桐生市の職員は市内居住をしなければならないという原則の例外に当たり,厳格に運用されなければならないにもかかわらず,実際には無条件でされていること,②本件許可について,桐生市の職員の居住の自由等への配慮をすることが無条件での許可を正当化するものではないことから,本件許可は,規則16条及び同25条の規定に違反し,違法である旨の主張をする。
   イ 前提事実及び前記1(1)のとおり,規則は,本件許可の可否に関し,具体的な基準を定めていないこと,また,同許可の可否の判断は,規則25条の趣旨及び目的,桐生市内部における人事に関する観点,桐生市の職員の基本的人権に対する配慮などの広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることなどに照らせば,同許可の可否は,同許可権者の裁量に委ねられているというべきであり,同許可は,許可権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したと認められる場合に限り,違法となると解するのが相当である。
   ウ 原告は,本件許可は例外規定であり,厳格に運用されるべきであるにもかかわらず,実際には無条件でされていることが違法である旨の主張をするところ,証拠(甲6,7,14,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,遅くとも西場が総務部長となった以降の市外居住許可申請については,不許可との判断がされたものはないことが認められる。

<P10>
     しかし,結果的に不許可とされた市外居住許可申請が存在しなかったとしても,そのことをもって直ちに西場及び桑原がした本件許可が裁量権を濫用したものであるとはいえず,本件全証拠によっても,西場及び桑原がした本件許可が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したとまでは認められないのであって,違法ということはできないから,原告の上記の主張は採用することができない。
     この点に関し,原告は,本件許可に当たって,桐生市の職員の居住の自由などに配慮する必要があるのであれば,規則25条自体が憲法違反であるはずである旨の主張もするが,市外居住許可申請に対する判断が,上記で述べたような広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることは既にみたとおりであり,同許可の判断に当たって,当該職員における居 住の自由などに配慮することが,直ちに同条の憲法違反を招来する関係にあるとはいえないから,原告の上記の主張は,上記の結論を左右するものではない。
  (4)ア 原告は,市外居住許可申請書記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日又は受理日が後になっていることから,本件許可は違法である旨を主張するところ, 市外居住許可申請書記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日又は受理日が後になっているものが複数存在することは上記1(2)アで認定したとおりである。
     しかし,上記(3)イで述べたとおり,市外居住許可申請に対する判断が広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることに照らせば,仮に市外居住後に市外居住許可申請がされたという事情があったとしても,そのことをもって直ちに本件許可が裁量権を逸脱したものとまではいうことができないというべきであるから,原告の上記の主張は採用することができない。
   イ また,原告は,市外居住許可申請をすることができるのは桐生市の職員

<P11>
のみであるにもかかわらず,桐生市の職員として新規に採用された者による同申請に対しても本件許可をしていることは,違法である旨の主張をする。
     しかし,本件全証拠によっても,市外居住許可申請をすることができる者が桐生市の職員に限られ,新規に採用された者が同申請をすることはできないとすべき根拠は見当たらないから,原告の上記の主張は採用することができない。
     この点について,原告は,桐生市の職員は,規則2条の規定に基づき,少なくとも採用時において市内に居住する必要がある旨の主張をするが,新規に採用された者も桐生市の職員であることに変わりはないところ,規則25条も単に「職員」と規定していること,同条の趣旨・目的(上記1(1)参照)等からすれば,規則2条を踏まえたとしても,市外居住許可申請について,桐生市の職員として新規採用された者とそれ以外の桐生市の職員とを別異に取り扱うことが予定されているとまでは解されないから,原告の上記の主張は採用することができない。
  (5) 原告は,本件許可を受けて市外に居住していた桐生市の職員が,桐生市内に家を新築し,桐生市が支出する住宅取得応援事業に係る補助金を取得している可能性があることから,同許可は違法である旨の主張をする。
    しかし,仮にそのような事実が認められるとしても,上記の補助金の取得は,本件許可後の事情であって,同許可の違法性とは直ちに関連しない事柄であるから,上記の事実の適否について検討するまでもなく,原告の上記の主張は採用することができない。
  (6) 以上によれば,いずれにしても,本件許可について,許可権者の裁量権の濫用があるとまではいえず,違法性は認められない。そして,この結論は,原告のその余の主張によっても左右されるものではない。
第4 結論

<P12>
   よって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

  前橋地方裁判所民事第2部
    裁判長裁判官 杉山順一 ㊞
       裁判官 粟津 侑 ㊞
       裁判官 竹田 峻 ㊞

<P13>
これは正本である。
令和3年1月22日
 前橋地方裁判所民事第2部
   裁判所書記官 下城 孝
                        前橋10-001348
**********

■上記のとおり、赤字で示したように、いつもの言い回しです。すなわち、お決まりの「直ちに,・・・・とまではいえない」という表現で、行政の違法不当な不正行為を、些細なミスや瑕疵として軽視し、問題点を過小評価して行政側に有利な判断をしています。


本来市内居住を職員服務規程で義務付けている桐生市ですが、職員居住の職員に対しても転入を確認しないまま申請だけで市内居住を認め、住宅取得の補助金を無審査同然で支出している実態。こうしたインサイダー行政によるコンプライアンス違反を是正しようとしない絶望的な司法判断が今回も言い渡された。
※きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)補助金  ZIP ⇒ izj.zip

 当会会員は、今後控訴を視野に入れつつ、判決文の内容を精査するとしていますが、もうひとつ当会会員が課題として重視していることがあります。それは、裁判の途中で、菅家裁判長から、損害賠償請求の対象者が複数名であることから、原告に対して「請求の趣旨の変更申立書を提出されたい」との訴訟指揮が為されたため、原告は、追加手数料の追納を余儀なくされたことです。

 住民訴訟では、平成13年の地方自治法改正以前は原因者の公務員を直接訴えることができました。しかし、改正後は、住民訴訟は自治体の代表者しか相手どることができません。自治体の代表者に対して、当該原因職員に損害賠償させよ、という間接的な形になったのです。なので、訴える相手は常に自治体なので、当該原因職員が一人だろうと、十人だろうと、百人だろうと連帯して損害額を弁済させればよいはずです。

■そのため、この事件の訴訟過程を精査するために、口頭弁論調書を入手することにしました。前橋地裁3階の訟廷受付できくと、すぐ手続きをしてくれました。担当民事部の書記官もまもなく本日の裁判を終えて、21号法廷から戻ってきたので、この事件の弁論調書の綴りが入手できたので、当会会員は廊下の向かい側にある謄写室で書記官とともに謄写作業を行いました。

 謄写した弁論調書によれば、これまでに9回行われた口頭弁論の模様は次のとおりです。

○第1回~第4回口頭弁論の調書 ZIP ⇒ 20210122p01to09_1st4thi30nse17j.zip
○第5回~第9回口頭弁論の調書 ZIP ⇒ 20210122p1018_5th9thi30se17j.zip

*****弁論調書*****
●第1回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        平成31年4月12日午後1時10分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
指定期日      平成31年6月14日午前11時30分
            弁論の要領等
原告
 1 訴状陳述
 2 回答書と題する書面(平成31年1月21付け)陳述
被告答弁書陳述擬制
その他の記載は別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
裁判長
   被告に対し,
 1 証拠として,桐生市職員服務規則及び市外居住許可申請書の書式を提出された
い。
 2 市外居住許可の許可権者を明らかにされたい。
 3 桐生市における市外居住許可の申請から許可までの流れを具体的に明らかにされたい。
 4 被告が答弁書2頁3(3)において,認めるとしている金額の算定根拠を明らかに
されたい。
                    以 上

●第2回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年6月14日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和元年8月2日午前11時30分
            弁論の要領等
被告
  準備書面(令和元年6月7日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
原告
 1 総務部長西場守及び人事課長桑原昇がした市外居住許可の専決は違法であり, 桐生市は,両名に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する。両名が負う債務は,連帯債務である。
 2 本件訴訟は,被告が上記両名に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を問題とする訴訟である。
 3 請求の趣旨は,「被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。」となる。
 4 市外居住許可の違法性について主張立証の補充をする。
被告
   市外居住許可は,年度毎に行われるものではない。職員に市外居住の必要性が生じたときに申請が行われる。
裁判長
   原告に対し,請求の趣旨の変更申立書を提出されたい。
                    以 上

●第3回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年8月2日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      追って指定
            弁論の要領等
別紙記載のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
裁判長
   本期日における録音は許可しない。
原告
   手数料の追納が必要であれば根拠を示されたい。
裁判長
   手数料の追納について,後日,補正命令を発するので検討されたい。

                    以 上

=====命令=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市
            命     令
頭書の事件について, 期日を次のとおり指定する。
令和元年10月18日 午前11時30分 口頭弁論期日
       令和元年8月28日
          前橋地方裁判所民事第2部
               裁判長裁判官 菅 家 忠 行 ㊞
原告及び被告指定代理人に 即日電話で告知した。裁判所書記官㊞

●第4回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年10月18日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和元年12月13日午前11時30分
            弁論の要領等
原告
   準備書面(令和元年7月25日付け)陳述
被告
   準備書面(令和元年8月2日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
原告
   請求の趣旨を「被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。」と訂正する。
被告
   請求棄却答弁
原告
   令和元年11月29日までに,主張立証の補充をする。
                    以 上

●第5回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年12月13日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年2月28日午前11時30分
            弁論の要領等
原告
   準備書面(令和元年11月28日付け)陳述
被告
   準備書面(令和元年12月12日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
被告
 1 準備書面(令和元年12月12日付け)1頁の2の「憲法22条(居住の自由)及び憲法第12条・第13条(公共の福祉)に基づく内在的制約の各規定を総合的に勘案しつつ」とは,これらの各規定が権利や自由を定めているとともに内在的制約も定めているからそれを総合的に考慮したという趣旨である。
 2 準備書面(令和元年8月2日付け)2頁「「第2答弁書に対する各反論」の部分について」について
 (1) 「1 第2の2の(3)のイの4段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日 付け)の6頁下から10行目から同頁下から6行目までを指す。
 (2) 「2 第2の2の(3)のイの5段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日 付け)の6頁下から5行目から同頁末尾までを指す。
 (3) 「3 第2の2の(3)のイの10段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日付け)の7頁下から13行目から同頁下から8行目までを指す。
 (4) 「4 第2の2の(3)のイの11段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日付け)の7頁下から7行目から同頁下から3行目までを指す。
裁判長
 1 被告に対し,令和2年2月14日までに,桐生市職員服務規則25条の趣旨を説明されたい。
 2 原告に対し,令和2年2月14日までに,被告の準備書面(令和元年12月12日付け)に反論されたい。
                    以 上

●第6回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年2月28日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年4月24日午後1時30分
            弁論の要領等
当事者双方
   従前の口頭弁論の結果陳述
原告
   準備書面(令和2年2月13日付け)陳述
被告
   準備書面(令和2年2月14日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
裁判長
 1 原告に対し,令和2年4月13日までに,
  (1) 被告の準備書面(令和2年2月14日付け)に対し,認否反論されたい。
  (2) 文書提出命令の申立てにつき,民事訴訟法第220条及び第221条を踏まえて,訂正・補充を検討されたい。
 2 原被告に対し,令和2年4月13日までに,原告の準備書面(令和2年2月13日付け)に対し,認否反論があればされたい。
                    以 上

=====決定=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市長荒木恵司
            決     定
頭書の事件について,先に指定した次の期日を取り消す。
取り消した期日
令和2年4月24日 午後1時30分 口頭弁論期日
        令和2年4月20日
           前橋地方裁判所民事第2部
                裁判長裁判官 杉 山 順 一
                   裁判官 粟 津   侑
                   裁判官 竹 内   峻
原告及び被告代理人に即日電話で告知した。裁判所書記官㊞

=====命令=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市長荒木恵司
            命     令
頭書の事件について,期日を次のとおり指定する。
令和2年7月17日 午後1時30分 口頭弁論期日
       令和2年5月28日
          前橋地方裁判所民事第2部
               裁判長裁判官 杉 山 順 一
原告及び被告代理人に即日電話で告知した。裁判所書記官㊞

●第7回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年7月17日午後1時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    杉 山 順 一
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年10月2日午後1時20分
            弁論の要領等
当事者双方
   従前の口頭弁論の結果陳述
原告
 1 準備書面(令和2年4月7日付け)陳述
 2 人証の申出をする。
被告
   準備書面(令和2年4月13日付け)
陳述証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

●第8回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年10月2日午後1時20分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    杉 山 順 一
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年11月6日午後4時00分
            弁論の要領等
原告
   準備書面(令和2年9月18日付け)陳述
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

●第9回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年11月6日午後4時00分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    杉 山 順 一
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和3年1月22日午後1時10分(判決言渡し)
            弁論の要領等
証拠関係別紙のとおり
裁判長
   弁論終結
             裁判所書記官 下  城  孝
**********

■入手した弁論調書をもとに、当会会員は、果たして手数料の追納は義務だったのかどうか検証し、その結果によっては、裁判所を相手取り、過誤納付手数料返還請求を行いたいとしています。

 当会は、書記官に「なぜ、このような手数料追納をしなければならなかったのか、根拠を教えてほしい」と申し入れましたが、書記官は「すべて裁判官の指示だから」と述べるのみでした。

 引続き本件について当会は当会会員をフォローしてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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