市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市土地開発公社巨額横領事件発覚28周年…タゴ死去で市と群銀は今こそ永久モラトリアムの決断を!!

2023-05-23 23:28:35 | 土地開発公社51億円横領事件

前橋市元総社町の国道17号線沿いにある群馬銀行本店営業部

■安中市土地開発公社を巡る史上空前絶後の巨額詐欺横領事件が安中市役所の内部で密かに発覚した平成7年(1995年)5月18日から28周年を迎える前日の5月17日、当会は、これまでの取り組んできたこの「タゴ51億円事件」と安中市民の間で称される事件の大きな節目と捉えて、安中市の岩井均市長、そして安中市土地開発公社理事長を兼務する清水昭芳副市長、および群馬銀行の会長と頭取あてに次の申入書を提出しました。

 

*****5/17申入書*****

                   令和5年(2023年)5月17日

〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地

株式会社群馬銀行

 代表取締役会長  堀江 信之 様

 代表取締役頭取  深井 彰彦 様

〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号

安中市土地開発公社

 理  事  長  清水 昭芳 様

〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号

安中市

 市     長  岩井  均 様

 

                     〒379-0114安中市野殿980番地

                     小川 賢

                     電話090-5302-8312

                     FAX 027-381-0364

                     E-mail ogawakenpg@gmail.com

 

               申 入 書

   件名:安中市土地開発公社不祥事件にかかる元職員の死亡に伴う

         和解条項の即時解消について(要請)

 

 標記事件につきましては、平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。

 民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに25回計5億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。

 しかし、和解後25年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。とりわけ、本年1月9日に、標記事件の単独犯とされた元職員が死亡し、遺族全員が相続放棄をしたことにより、その時点で債権元金残額22億653万1500円と遅延損害金26億6162万7292円の合計48億6815万8792円が安中市債権総額であり、この金額の回収が困難な状況になったことを、公社を設立した安中市も認識している状況にあります。

 つきましては、これ以上、表記事件の負の遺産を行政が抱えることによる次世代へのいわれなき負担を回避するために、直ちに、群馬銀行と安中市・土地開発公社との3者で、和解条項で定めた和解金の支払いを解消するための協議を、速やかに開始するよう、ここに強く要請いたします。

 なお、この協議が必要な背景や合意が可能な理由等を下記に示します。3者協議に向けた情報として資すれば幸いです。

 

                   記

 

1.標記事件にかかる和解条項による群銀への和解金の支払いについて、安中市・公社は元職員からの返済がまがりなりにも継続していたことで、市民・納税者への説明としていましたが、これ以上債権の回収が不能と判断していることから、群銀への和解金支払いについて市民・納税者への説明も厳しくなることを認識されたい。

 

2.事件が発覚した平成7年6月から28年が経過しようとしており、群銀の当時の関係者は既に全員リタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。

 

3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの25年間で、当初一括返済の4億円及び25年間の和解金計5億円の総計9億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。

 

4.群馬銀行が和解金支払いを受ける権利を放棄する場合、それなりの重要な決定を求められるわけですが、これまでにも群銀は、いわゆる「超法規的」措置で、債権放棄をした経緯があるはずです。たとえば、山本一太知事の父親の山本富雄氏が、バブルの頃、地元草津のリゾート開発でホテル「ホワイトタウン」事業を始めた当時、群馬銀行から多額の借り入れをしましたが、事業がうまくゆかず、多額の負債が遺りました。これについて、自民党県議団が群馬銀行に政治的に交渉を続け、当時の副頭取の五十嵐哲夫氏(後に会長)がこれを担当していましたが、結局31億円とも32億円とも言われる負債を群馬銀行は大局的判断から帳消しにした経緯があります。

  幸い、昨年4月に就任した安中市長は長年県議として自民党に所属してきた政治家です。この機会にぜひ3者で協議をして、元職員が遺したこのいわれなき不祥事件の負の遺産を解消するよう、今こそ互いの英知を結集して取り組むことが求められています。よって、当事者全員におかれましては、この負の遺産を次の世代に引き継がせることのないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。

                                以上

**********

 

■当会では、上記の申入書にも記載したとおり、今年1月9日に急逝したタゴ51億円事件で単独犯とされた元職員が急逝したことから、これ以上この事件を当事者間で引きずることは、いずれも行政機関と金融機関にとって最も重視される要素である「信用」の観点から、好ましくないと判断し、事件発覚から28年目、安中市・土地開発公社と群馬銀行との民事裁判和解から25年目のこの機会に、安中市が連帯保証をしている安中市土地開発公社と群銀との間で継続中の和解条項に基づく103年ローンの支払いを解消するよう、関係者に申し入れることにしたものです。

 

 このため、土地開発公社を管理する安中市を5月2日に訪れた際に、上記の申入書案を示し、群銀にもこれを提出するとともに、安中市長と公社理事長にも併せて提出する意向を、公社の管理監督を担当する企画政策部の政策・デジタル推進課の大溝泰彦課長らに伝えました。そして、その場で、市・公社から103年かけて返済を受ける側の群馬銀行の担当部署であるリスク総括部コンプライアンス室のKシニア・エキスパートに電話をし、面談日時の申し入れをしました。その際、5月連休明け早々でのアポイントを希望したところ、群銀側から「連休明けは多忙なので、5月15日の週が好都合」ということで、最終的に5月17日(水)午前10時で面談の約束を取り付けました。

 

群馬銀行リスク統括部組織図(2020年9月改定)

 

 このため、安中市側に対しても、5月17日の午後に岩井市長と清水副市長(市土地開発公社理事長兼務)との面談を申し入れたのですが、生憎5月17日の午後は岩井市長は全国市長会の関係で東京方面に出張するということと、清水副市長も都合で不在となるということなので、応対に出た公社を管轄する政策・デジタル推進課の大溝課長が当日午後、市長・副市長の名代として申入書を受領していただくことになりました。

 

■5月17日当日、午前10時前に前橋市元総社町の国道17号線沿いにある群馬銀行本店営業部を訪問しました。

そして同行リスク総括部のKシニア・エキスパート(前・同部コンプライアンス統括室長)と同部お客様サポート室のQ室長とおよそ50分にわたり面談しました。

 内容は当方から事件のこれまでの経緯、最近の安中市政の状況、1月9日に死去した安中市元職員に関する雑情報、そして、この未曽有の事件に関わった安中市の関係者のその後の動向など、当会がこれまでに収集・分析した情報を説明しました。

 

 群銀側からは、元職員の死亡について既に確認して知っているとのコメントがありました。当会からは、安中市から開示された情報を提示し、元職員死亡確認後に開かれた安中市土地開発公社理事会の会議録についても、事前に安中市側から群銀への開示について承諾を受けていたので、それについても、提示し、安中市側の対応状況について、当会の見解を説明しました。

 

 当会の説明の間、群銀側は真剣に耳を傾けていただいていることが感じられました。なぜなら、応対したリスク総括部のシニア・エキスパートらは「最終決断はトップが判断するため、我々実務担当者としては、その決定権限は持ち合わせていないが、いただいた申入書と今日の説明いただいた内容については、上層部と審査部に、これまで同様、しっかりと報告させていただく」旨、述べたからです。

 

 当会は「本件は、最終的にはトップ同士の判断であり、その端緒は安中市側から交渉の申し入れをすることになると思う。したがって、安中市長が当会の申し入れ内容の趣旨を理解し、公社理事長である副市長に貴行との交渉の必要性を指示し、併せて市長の政治力を駆使して、貴行との交渉を進めるためのプロセスを決断することが要件となるので、安中市側の動きを待っていただく形になろうかと考えている」という趣旨のコメントをしました。

 

■当会は、これまでにも何度もタゴ事件の件で、群馬銀行に足を運んだことが有ります。最近では、「和解後20年目の対応」ということで、2018年9月13日と2019年7月5日に群銀の本店営業部を訪問したことがあり、今回は約4年ぶりの訪問ということになります。2018年から2019年当時の当会のブログ記事を時系列下記します。

○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/3ff00ed94371259cd01975866f449458

○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/d19df4d3fdda6d6bd5a72863b8791c92

○2018年7月21日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…群銀の103年ローン見直し交渉未着手の安中市長と市民への説明責任

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/13a7c32ac4f362316450a38d9b23f5ba

〇2018年8月2日:平成の負の遺産は平成で御終いに!…群銀103年ローン20年で公社の連帯保証を返上しよう!

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/014f77c3256113242731e8ced69dcb4f

〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/76bbc5a6901c495c1a62cdf2bb0f4777

○2018年12月22日:安中市土地開発公社巨額詐欺事件・・・103年ローン解消に暗雲!

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/0b2a27324a60ed22e18f2965e78b3cdb

○2018年12月25日:ついに平成最後のクリスマス・・・安中市公社タゴ51億円事件の103年ローンの行方が決まる節目の日

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/b77e87cf7411c8d053965ac967658d9f

〇2019年1月7日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…群銀と103年ローン交渉中の安中市・公社が20回目の和解金支払い

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/5218c2ad76bd1f7a2a5b255de7e97d33

〇2019年6月2日:平成の負の遺産「タゴ103年ローン」16億5千万円を令和に引き継いだ安中市の無責任体制

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/97ee506b4314804a4b0be8792cacd005

○2019年7月12日:平成の負の遺産「タゴ103年ローン」20年後の対応情報開示で第3者意見照会に及び腰の安中市の問題先送り体質

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/446d6a7eb10694e9aea5cca6ef400ed9

 

■ところで、5月17日午後4時に当会は安中市の岩井市長と市土地開発公社理事長の清水副市長の名代として政策・デジタル課長に上記の申入書を渡し、群銀との面談の様子を報告するとともに、申入書を必ず市長と副市長に渡し、当会の説明内容を伝えてほしいと要請しました。しかし、直接、市長と副市長に当会の要請を伝えることができておりませんでした。そのため、安中市が、新庁舎建設基本計画に基づき検討を行っていた「安中市新庁舎建設基本設計」の内容について、5月22日午後6時から安中市文化センター大ホールで全市民を対象とした住民説明会を開催する際に、市長と副市長が出席するはずなので、その場で直接この件を申し入れることにしました。

 

 なぜなら、新庁舎建設に向けて約58億円もの巨費を調達するためには財政負担を少しでも軽くする必要があるからです。しかも、安中市が連帯保証をする土地開発公社が、元職員タゴに対して保有していた48億6815万8792円もの虎の子の債権が、タゴの死去と遺族の財産放棄により回収不能の危機に直面しているのです。

 

 そのため、この事件でタゴの豪遊の尻拭いのかたちとなっている群馬銀行への和解金の103年ローンの残り79年分を群馬銀行と交渉して、帳消しにしてもらうことは、安中市の今後の安心・安全な財政運営にとって不可欠だ、と当会は考えました。

 

■そこで、当日の説明会に参加を予定していましたが、別件で桐生市におけるトルコ人による解体ゴミの不法投棄事件で、午後3時半から桐生市役所で記者会見をしなければならなくなり、結局午後4時半に会見を終えて桐生市役所を出発し、安中市に向かいました。

 

 ところが、高崎市内に入ったころ、ゲリラ雷雨に襲われ、そうでなくでも夕刻のラッシュアワーの渋滞に巻き込まれ、新幹線の高架下を通過するころには午後6時を過ぎていました。結局、安中市文化センターの会場に到着したのは午後6時40分でした。入場の手続きを済ませて会場内に入るとすでに市側によるプロジェクターを使っての説明は最終段階でしたが、いつものように前列2列目辺りに座ろうとすると、3列目のところにテープが張ってあり、それ以上前に行けませんでした。今回はじめての設営方法です。そのため、前から4列目に座らざるを得ませんでした。

 

 説明会の様子は安中市HPに掲載中のYouTubeをご覧ください。ちなみに当会が、説明会に出席された市側の執行部や岩井市長、清水副市長兼公社理事長に直訴したくだりは2:14:30~2:21:50にかけてのタイムラインです。

 

**********安中市HP

https://www.youtube.com/watch?v=j1E5jnaL2zY&list=PL82s0iLzdn5PwKZzXJCMtUxrwuFp_5YiB&index=3

安中市新庁舎建設基本設計 住民説明会

限定公開

安中市

**********

 

■当会が市長と副市長に、ぜひ群馬銀行に対してタゴ事件の総決算として、和解金の支払いについて永久的に休止するための交渉をしてほしいと、強く要請した際に、市長は心なしか僅かに頷いたように感じました。

 

 会場内で、思わぬ出会いがありました。後ろから、白髪で血色の良い男性に声を掛けられました。聞くと、なんと1995年11月の出直し市長選挙で、市長の座を巡って選挙戦を戦った候補者の伊藤成氏ではありませんか。なんと28年ぶりということになります。伊藤氏は当会の発言を聞いて、「いい提案だと思う。岩井市長ならきっとやってくれる」という趣旨のコメントをくれました。また、伊藤氏があの時選挙戦に出馬したのは、「タゴは当時自分の部下だったので、自分の育てた部下があのような事件を起こしたため、自分は責任を痛感して、いてもたってもいられず立候補した」と動機を語ってくれました。

 

 また、説明会に参加して発言もしたという若い男性からは「タゴ事件のことを常々知りたいと思っていたので、さきほどの質問でこの事件に触れていたことから、いくつか聞きたいことがあります」として、タゴ事件の不可思議な出来事をなるべくわかりやすく説明しました。その男性は、「自分の二級下にタゴの息子がいて、同じ学校なので知っていたが、それまで秋間にいたのに、事件のあと、学校で見かけなくなってしまった」と話してくれました。タゴの息子の件では、当時、日本から出て留学したという噂もあり、今は高崎で外車の商売をやっているという話も聞きますが、確かなことはわかりません。

 

 これまで当会は、1995年5月下旬に安中市役所内でなにやらトンデモナイ不祥事件が起きたらしいとの情報に接して以来、28年間にわたり、タゴ事件の真相究明と責任所在の明確化、再発防止に向けて、多大なエネルギーを投入してきました。

 

 しかし、安中市役所では事件発覚後の混乱ぶりを肌で覚えている職員は28年を経て、ほぼ全員が退職しました。群馬銀行でも同様に、事件の背景を知る行員は殆どいなくなり、安中市が連帯保証人となっている市土地開発公社との和解条項の履行のみが、事件の痕跡として継続しているだけとなっています。そして、原因者の元職員タゴが1月9日にこの世を去り、27年前にタゴの刑事裁判の法廷で裁判長の前で「一生をかけて償います」と証言した配偶者も、その息子とともにタゴの遺産相続の放棄を前橋家裁に申述したことがうかがえます。

 

■群馬銀行では、当会の調べによると、草津町のホテル「ホワイトタウン」事業への融資が焦げ付き、31億円とも32億円とも言われる債権を帳消しにした実績があります。その時の債務者は、現在の群馬県知事の父親でした。

 

 一方、タゴ事件の場合、群銀との間で25年前の民事訴訟の和解条項で、債務者の立場となっているのは安中市土地開発公社とその連帯保証人である安中市です。安中市民は納税者でもあり、全員ではないかもしれませんが、多くの住民は群銀の利用者でもあります。群銀の立場にしてみれば、政治的決断をするにしても、債務免除という観点では、政治家個人がメリットをうけた「ホワイトタウン」事業より、タゴ事件とは無縁な安中市民全体が裨益対象となるわけで、はるかに決断を下し易いのではないでしょうか。

 

 タゴ事件の真相が依然としてベールに包まれたまま、事件に絡んだ関係者は全員責任らしい責任を取らないまま、事件後20年がとうに経過した今、民事責任を問われることはありません。単独犯とされた元職員タゴも、千葉刑務所で14年間の刑に服し、使途不明金14億円余りはもはや合法的に元職員のものとなりました。

 

 そうした状況下で、71歳の誕生日まであと2か月半を残し田今年1月9日に、元職員タゴは鬼籍に入ってしまいました。併せて事件の真相も、自身の中に抱えたまま、冥土に旅立ちました。

 

 これ以上、タゴ事件の尻拭いの影響を、事件とは全く無関係の市民が被る必要があるのでしょうか。仮に安中市が市民に対して「必要がある」と考えているのであれば、それこそ「安中の恥」です。

 

 なので、岩井市長には、長年自民党県議団で培った政治力を駆使して、忌まわしいタゴ事件から安中市民を開放していただくよう、ご尽力いただきたいのです。

 

■これは、合併後の初代市長だったかつて自民党県議だった岡田義弘氏では果たせなかったことです。なぜなら、この事件で元職員と余りにも深くかかわりすぎたため、事件の真相究明や責任所在の明確化など、自らの首を絞めることになる為、言語道断だったからです。その後、群馬県初の女性市長として、茂木英子氏は、市民団体をバックに市政を司りました。しかし、この市民団体は、タゴ事件発覚直後の出直し選挙で、その半年前の事件発覚直前に行われた県議選で、岡田義弘氏に敗れて県議の座を失った中島博範氏を以前から支援しており、同氏が首尾よく市長に当選後、松井田町との合併後の新安中市長選で岡田義弘氏に敗れ、旧安中市の最後の市長だった中島博範氏と同様、茂木英子氏もタゴ事件への関心はほとんど皆無でした。

 

 こうしてタゴ事件から苦節27年の昨年4月に、満を持して市長に就任したのが岩井均氏です。群銀との交渉に際して、学歴、職歴などの経歴、政治的人脈や実行力など、どれをとっても最強・最適なスペックを持つ政治家が安中市のトップになったのです。安中市の安心・安定な将来の為に、今こそその実力を示していただかねばなりません。

 

■最後に、タゴ事件が発覚した1995年5月から4年余り経過した1999年7月に発刊された「政界往来」同月号に掲載されたタゴ事件に関するレポートをこの記事の末尾に掲げました。タゴ事件の概要を改めて思い起こす際の参考になれば幸いです。

 

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】

 

※参考情報1「群馬銀行歴代頭取と現在のトップのプロフィール」

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(群馬県金融社長)

  01代 1932年-1932年 平田健太郎

(群馬大同銀行頭取)

  01代 1932年-1932年 平田健太郎

  02代 1932年-1936年 斎藤虎五郎

  03代 1936年-1941年 平田健太郎

  04代 1941年-1944年 小島友治郎

  05代 1944年-1948年 松井敬造

  06代 1948年-1955年 横山太喜夫

(群馬銀行頭取)

  06代 1955年-1968年 横山太喜夫

  07代 1968年-1971年 玉尾光次

  08代 1971年-1977年 諸田幸一

  09代 1977年-1984年 小関博

  10代 1984年-1990年 荒井政雄

  11代 1990年-1997年 土金琢治 (※1995年5月18日タゴ事件発覚

  12代 1997年-2003年 吉田恭三 (※1998年12月9日民事裁判和解

  13代 2003年-2011年 四方浩

  14代 2011年-2019年 斎藤一雄

  15代 2019年-       深井彰彦

深井彰彦(株式会社群馬銀行 代表取締役頭取)

<経歴>

1960年11月3日生れ

1979年3月 高崎高校卒業

1984年3月 早稲田大学政経学部卒業

1984年4月 群馬銀行入行

1992年頃  米国ニューヨーク支店勤務時にスタンフォード大学Graduate School of Business(経営大学院)に留学

2003年6月 大阪支店長

2005年6月 桐生支店長

2007年6月 太田支店長

2009年6月 リスク統括部長

2011年6月 総合企画部長

2013年6月 取締役総合企画部長

2014年6月 常務取締役営業統括部長

2015年6月 常務取締役

2017年6月 専務取締役

2019年6月 代表取締役頭取(現職)

堀江信之(株式会社群馬銀行 代表取締役会長)

<経歴>

1956年1月10日生れ 群馬県出身

1978年3月 慶応大学卒業

1978年4月 群馬銀行入行

2000年2月 深谷上柴支店長

2002年3月 人事部主任人事役

2004年6月 人事部副部長

2005年6月 熊谷支店長

2007年6月 法人部長

2009年6月 執行役員宇都宮支店長

2011年6月 執行役員人事部長

2012年6月 取締役兼執行役員人事部長

2013年6月 取締役人事部長

2014年6月 常務取締役コンプライアンス部長

2015年6月 常務取締役

2017年6月 専務取締役

2019年6月 取締役副頭取

2022年6月 代表取締役会長(現職)

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※参考情報2「タゴ事件発覚の4年後の評論記事」

 当時この評論記事を掲載した月刊誌「政界往来」は政界往来社という出版社が発行していました。ところが、80年の伝統を誇ったこの政治情報月刊誌「政界往来」は2011年1月14日発売の2月号以降、突然発行されなくなりました。その後、別の出版社が「新政界往来」という名称で同様の政治情報誌を発行しているようです。

*****「政界往来」1999年7月号*****https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/d19df4d3fdda6d6bd5a72863b8791c92

問題レポート                       小田勉

安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金詐取事件の顛末

 

▼群馬・安中市土地開発公社で起こった職員による公金詐取事件は、どこの自治体にでも起こりうる事件なだけに改めて問題点を浮き彫りにし、警鐘とする▲

 

  • 土地開発公社の職員はなぜ巨額を詐取できたのか?

「質問― 市土地開発公社五十一億円不祥事件について

(一)民事裁判での和解提案受諾に於ける市の心境と七月十七日の和解打診で議会に報告がなかった理由。

(二)真相解明について市民は不十分と多くの人が感じているが、市の真相解明プロジェクト報告を市民の前に公表を。

(三)損害賠償請求について、時効の時期はいつか、また、前市長、前理事長の責任は辞職をもって全て免責になったのか。

(四)市民負担を求めない方法、市長は税を使わず、公社で処理するとの見解ですが、財源もなく無理だと思いますが考えを伺います。

答弁―

(一)七月七日に打診があり、八月十一日に正式に受け入れ議会に報告致しました。

(二)和解交渉に影響を与えるので今後慎重に検討してまいります。

(三)損害賠償請求は金額が決定していないので、時効の起算に至っていません。また、前市長、前理事長の免責についての答弁は差し控えさせていただきます。

(四)市民に負担を求めず公社で処理していく考えに変わりありません」

 これは、安中市議会平成十年九月定例会の質疑内容である。

 そして、同年十一月に中島博範市長は、市民に対し次のようなコメントを発表した。

「土地開発公社不祥事件にかかわる民事訴訟の和解成立に伴い、この和解に至った経過とその内容について、ご報告させていただきます。

 平成七年の五月に公社不祥事件が発党して以来、市民の皆様には、大変なご迷惑とご心配をおかけいたしましたが、お陰様を持ちまして、十二月九日和解が成立いたしました。

 和解の内容につきましては、主債務者は公社となり、市についてはその連帯保証人という立場で和解条項に沿った対応が成される訳でございます。

 これを教訓に二度とこのような事態が生じないよう十分配意し、公社に対し、一層適切な指導・監督をしてまいります。また、この和解成立を契機として、安中市の発展に向け、新たな気持ちで努力するとともに信頼回復に努めてまいりたいと存じますのでご理解とご協力をお願い申し上げます」

 群馬県安中市は、中仙道の宿場町として栄えた城下町である。市街地は、碓氷川に沿って細長く碓氷峠へと続く。市内の秋間梅林ゴルフ場はよく知られている。念願だった長野新幹線「安中榛名駅」も開設、昨年は市政四十周年を迎えた。

 人口約四万八千人。平成十年度の一般会計予算は約百八十億円。平成九年度の市税収入決算額は約七十三億円だった。

 この市税収入額に匹敵する公金を「市土地開発公社」の一職員が詐取した。前代未間の不祥事である。この事件経過は、詳しく報道されていないが、全国の自治体に警鐘を鳴らす大事件だ。つまり〝職員の不祥事〟に対する「自治体の管理責任」が問われる重要な問題を示唆している。

 ところで「土地開発公社」という組織について、住民はどれほどの知識があるだろうか。まず馴染みの薄い存在だろう。公社は「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づいて、地方自治体が全額出資で設立する法人である。大半の自治体が設立しているが、その業務内容は次のとおりだ。

(1)公共、公用施設用地.公営企業用地の取得、造成及びその他の管理処分。

(2)住宅用地の造成事業

(3)関連公共施設整備事業

 こうした業務内容だが、業務は日常的に発生するものでないため、専従職員は一人か二人という〝閑職的な部署〟だ。問題は土地買収の必要性が発生した場合、その事業資金は、市の一般会計予算でカバーするのではなく、民間金融機関からの融資(借入)で運用されることだろう。ここに落とし穴があった。

 公社の借入額に対しては、自治体が「保証」をする。金融機関にとって、取りはぐれのない安心な融資先だろう。まず貸し渋りはせず融資依頼があれば、厳しい審査などフリーパスで実行する。こうした盲点を巧妙に利用して長期間にわたって詐取を続けていた。

 さらに問題なのは、公社の役職者は、首長など行政役職者が兼務していることだ。主要部署でない〝土地開発公社〟に対する関心は極度に低い。したがって提出される書類の決裁はほとんど無審査状態だったという。埼玉県A市の元公社専従職員は、次のように告白する。

「かねてから危惧していた不祥事が起きてしまった。公社には疑惑を生む危険性を内在し ている。業務は少数の担当者にまかされ、行政の中では〝離れ小島〟のような存在だ。そこへ土地絡みの〝売買操作〟で、地元有力者や議員が介入してくる。疑惑も少なくない」

 さらに同職員は当初、安中事件を知った時、売買操作の贈収賄の不祥事かと思ったという。ありうることだからだ。しかし、まさか〝融資操作〟による巨額詐取とは驚いたが、決して難しい操作ではない。

 公社が〝離れ小島〟とはいえ、庁舎内の片隅でもデスクがあれば、外部者は全面的に信頼する。この信頼を巧妙に利用した悪質な手口だった。

  • 借用証書を偽造して〝特命口座〟に振り込ませる手口

 安中事件の発覚は、平成七年五月だった。純朴な市民性、そして小都市特有の〝身内意識〟による信頼感が長期にわたる犯行を隠蔽する結果となった。つまり〝信頼性〟が犯行を可能にする死角となってしまったのではないか。

 職員T(43)が許取に手を染めたのは平成二年四月のことである。Tは「市長の特命」という文書を偽造して「群馬銀行」に「安中市土地開発公社特別会計口座」を開設している。この「特命口座」を舞台にしてTは泥沼にはまり込んでいく。

 平成二年五月の市長選で現市長が当選したが、Tは〝理事長(現市長)名義〟に口座変更をしている。

 銀行側は、まったく不信を抱かず変更に応じ〝特命口座〟は存続した。Tの融資操作は「借用証書(金銭貸借契約証書)」を偽造し、金額を上乗せし〝特命口座〟に振り込ませて いる。

 現金の引き出しは〝理事長印〟を盗用して実行した。会社の正規の借入残高は約十億二千万円。銀行の融資残高は約四十七億六千万円という異常さである。

 さすがに銀行も不審を抱いたのか。平成七年三月末に「借入残高」の照会を行なっている。

 公社は平成六年度の決算委員会をひかえ他の職員が、その照会を疑問に思い、逆に銀行に対し「借入金残高証明書」を請求した。

 その結果、袈空の〝特命口座〟の存在が明らかとなった。Tは、事実関係を認め「有印公文書偽造」及び「同行使」で逮捕されている。

 平成七年七月から前橋地裁で公判が始まった。一職員による前代未聞の巨額詐欺事件である。市の財政基盤をゆるがせかねない不祥事だ。

 Tは、昭和五十四年から「都市計画課」に在籍し、公社設立事務にかかわった。そして、公社経理を任される。すでにこの時点から、公金の流用を思いたったと供述したという。本格的な詐取に着手したのは、前述のとおり〝特命口座〟の開設以降である。

 不正借入分の返済期限が迫ると、Tは、どのような隠蔽工作をしたのか。水増し融資による〝自転車操作〟による処理だ。どこまで続くぬかるみぞである。こうして事件が発覚する平成七年五月までに総額約四十八億円を詐取した。Tは、この巨額をどのように使ったのか。

 明らかになったのはギャンブルをはじめ、自宅や喫茶店、倉庫などの建築費、骨董品、株券、ゴルフ会員券、リゾートマンション利用券、高級外車、貴金属類など〝欲望〟の命ずるままに使っている。

 それにしても、これほどの派手な生活ぶりに、同僚や付近の住民たちは不思議に思わなかったのか。Tの実家は資産家ではない。しかも〝地方公務員〟という身分だ。Tは、派手な生活を送る一方で、借入金の返済期限に追われ、日常業務は犯行の発覚防止対策に専念する。予定のない事業用地取得資金としてせっせと〝特命口座〟に振り込ませるという手口だ。

 Tは犯行が発覚するんではないかと危険を感じた時があった。平成六年九月に新規借入依頼をした際、銀行は「借入依頼申込書」に市の「債務保証限度額」を明記するよう求めている。Tは「疑われているのではないか」と不安を覚えたという。

 Tは、不安を感じながらも、その後の借入額は約二十三億円である。すでに正常な感覚は失われていた。そして、平成七年五月の犯行発覚となる。

 平成八年二月の公判で、Tに対する論告求刑が行われた。求刑は〝懲役十五年〟だったが、検察側は、

「公務員の地位を悪用し、公文書の持つ信用力を低下させるなど犯行は悪質である。その手口も巧妙で上司や銀行担当者の信頼を逆手にとった。犯行の動機は〝派手な生活〟をしたいという金銭欲からだ」

 と厳しい論告だった。何しろ五年間で二百四十九回にわたって詐取を続けていたのである。

 一方、群馬銀行は平成七年十月、安中市を相手に「貸金保証債務履行請求」訴訟に踏み切った。請求金額は、Tが弁済した六億円を差し引いた約四十億円である。どのような公判が展開するのだろうか。

  • 公判でも指摘された公社および市側の問題点

 平成八年四月、Tに対する刑事事件の判決が言い渡された。判決内容は、全国の公社関係者にとって多くの示唆を含んでいる。詳しい報道がされていないので要旨を取り上げてみよう。

① 犯罪事実

 被告人は、安中市職員で、安中市土地開発公社の職員に併任され、同公社の用地取得事業資金借入などの事務を担当していたが、同公社の群馬銀行安中支店からの資金借り入れに際し、正規借入額に水増しして、その水増し分をだまし取ろうと企て、処理を偽造し、普通預金口座を無断で開設した上、借り入れにかかる借入依頼書、あるいは、金銭消費貸借契約証書および連帯保証契約書などを偽造・変造し、また、「安中市土地開発公社の公有地取得事業資金として、一億四千五百九十八万一千円の借入手続きをしていただきたい。そのうち一億円を特別会計の普通預金口座に入金して欲しい」などと嘘を言い、同二年四月から同七年三月までの間、十一回にわたり、被告人が同支店に特別会計用の名目で開設した同公社名義の普通預金口座に約三十二億三千万円を振込入金させて、これらをだまし取った。

② 犯行までの経過

 被告人は、昭和五十七年ころから事務費の一部を使い込むようになり、昭和六十年ころまでに四~五千万円を着服して競馬や麻雀などのギャンブル資金、生活費などに充てていた。被告人は、その不正行為が発覚しないように金銭を調達する必要に迫られ、正規の借入額を水増しして、同公社名義の正規の普通預金口座に振込入金を受け、その水増し分を払い戻して使い込むようになり、平成二年四月ころまでに、その総額は十一億円余りに達した。

 その後、被告人は、自己の不正行為の発覚を恐れ、密かに特別会計用の名目で普通預金口座を新規に開設し、ここから水増し分を振り込ませて本件各犯行に及んだ。

③ 犯行の動機など

 被告人は、派手な生活をしたいとか見栄を張りたいなどと考えて、事務費の一部を自己のギャンブル代等に充て、入金された土地代金にも手をつけ、その発覚を免れるための資金繰りとさらに自己の用途に費消するため、借入額の水増しをする方法で犯罪を重ねた。本件各犯行の動機は、公務員の身分を弁えない誠に身勝手なものであり、酌量の余地が全くない。

 本件起訴にかかる被害額は合計三十二億三千万円であるが、そのうち二十二億円余りを被告人は自己の用途に費消している。その余を被告人は、それまでの借入金の返済等に充てているが、その費消状況を見ると、被告人が公判廷で述べる「犯行の発覚を免れるため」というにはかけ離れたものであり、見栄を張るというには常軌を逸している。

 また、本件犯行は、被告人が、同公社および同市役所の上司や群馬銀行融資担当者から信用・信頼を得ていたことを利用し、長期間にわたり功妙かつ計画的に反復したものである。

④ 犯行の結果など

 被告人は、公務員としての職責を放棄したばかりか、その地位を濫用して巨額の私利を貪っていたのであり、これにより公務員に対する信頼を大きく失墜させるとともに、公文書の信用性を著しく損ねた。

 群馬銀行に対して莫大な損害を与えたところ、結局、群馬銀行と安中市土地開発公社・安中市との間でその損害の解決を図らざるを得ないことから、群馬銀行は安中市土地開発公社および安中市を被告として、約四十憶円の返済を求める民事訴訟を提起した。

 本件犯行は、安中市政に対する市民の不信を募らせて、市長、助役、収入役が辞職し、市役所関係職員が懲戒処分を受けるなどの事態に発展し、安中市政に重大な混乱を生じさせた。

 被告人は、公判廷において、内心では自己の不正が発覚してもらいたいとの思いがあったなどと供述しているが、被告人は長期間にわたり、次第に発展させながら犯行を重ねていき、本件各犯行に及んでこれを反復していたこと、平成七年四月に人事異動で転出を余儀なくされるや、公社理事長印を冒捺した預金払戻請求書を作成して以降の犯行に供え、融資担当行員に対しては、「教育委員会に移った後も市長の特命を受けて公社の仕事を手伝うことになっている。」などと嘘を言い、同年五月にも払い戻しを受けていること、不正が発覚してからも、虚言を弄し、また、特別会計口座の預金通帳や預金払戻請求書を焼却して証拠の隠滅を図っていることなどからすれば、被告人の犯行継続の意思はかなり強いものであったといわざるを得ず、犯行継続中はもちろん、犯行発覚後の行状も芳しくない。

⑤ 公社および市側の問題点

 もっとも、被告人の犯行がここまで拡大した背景には、安中市土地開発公社の監査方法などに問題点があったことも否定できない。

 監査に際して決算書類とその預金通帳の入出金出状況を照合してさえおれば、容易に被告人の使い込みを発見でき、その後の犯行を防止できたはずである。

 公社理事長の公印管理については、被告人のような部内者が故意に密かに公印を冒捺することを防止することには困難を伴うとはいえ、被告人が極めて多数回にわたって公印を暴捺していたところをみると、その管理が杜撰であったとの謗りを免れない。

 次に、市長公印についても、厳密な点検をして問題点を見逃さないという姿勢に欠けていたとの非難を免れない。

 また、被告人を公社設立当初から十五年も同じ職場に配置しておいたことは、被告人が本件犯行を反復する土壌となったものであり、人事管理の観点からも問題があったといわざるを得ない。

⑥ 群馬銀行の問題点

 一方、群馬銀行にも問題点が少なくない。すなわち、融資金と用途について十分な調査もせず、一職員にすぎない被告人の「公社の窓口は自分だけである。融資の話は必ず自分を通して欲しい」などと言う言葉を真に受け、特別会計用口座も併設して借入金を振り分けて管理している点、特別会計用口座については預金残高証明書の発行を求めない点、借入金残高証明書の発行を求めない点、通常、地権者の銀行口座に振込入金されるべきところ、被告人一人が銀行窓口を訪れ、約二百五十回もの多数回にわたって現金でこれを引き下ろしている点など、容易に疑問を抱いて然るべきところが多々あったにもかかわらず、これらを不審に思って調査した様子もなく、却って被告人をゴルフに接待していることなどからすれば、被告人が安中市および安中市土地開発公社の職員であることに気を許し、安中市の債務保証も得られていると即断し、安易に巨額の融資を継続してきた点で、銀行としてあるべき対応に欠けるところがあったとの謗りを免れない。

⑦ 結論

 本件各犯行がそれぞれに悪質極まりなく、他に例を見ない巨額な被害を発生させ、社会の多方面にわたって大変深刻な影響を及ぼしていること、被告人の得た額が莫大であることに鑑みれば、被告人の刑事責任は誠に重く、被告人が本件各犯行を素直に認めて反省の情を示していること、現在まで六億円を超える被害弁償をし、さらに今後もある程度の被害弁償が見込まれること、被告人は懲戒免職処分となり、家族を含めて社会的な制裁を受けていることなどの事情を十二分に考慮しても、懲役十四年の実刑は免れないものというほかはない。

  • 民事で対立した安中市と群馬銀行の言い分

 こうしてTの犯行については結審した。しかし〝債務保証〟を行っている安中市に対する民事訴訟は、両者の言い分は平行線をたどった。

 ある市幹部は、

「群銀の主張を全面的に容認することは、安中市だけの問題ではない。二度とこのような事件が再発しないと信じるが、安易な妥協は前例となってしまう。たしかにTの判決で市や公社の問題点を指摘されている。謙虚に事実関係は受け止めるが、群銀の責任も回避できない」

 と苦渋の弁明だった。

 安中市側は、刑事事件の判決で、事実関係が明らかになった。原告は、その判決を踏まえ請求原因人(貸金、保証債務履行請求)を変更する考えがあるのかないのか。そして〝偽造〟の事実をあくまで否認するのか、または認めて新たな主張をするのかと反論した。

 原告側は「表見代理(民法第一一〇条)を類推適用、さらに「使用者責任(民法第七一五条)」を主張し対立した。安中市は「偽造や変造」というTの行為は「業務遂行上」で実行された原告の〝重大な過失〟については次のように陳述している。

① 犯行行為の受け皿となった特別会計口座の開設について、市長の特命が存在したとのことであるが、これにかかわる意思確認が行われるべきところ、なされていない。市長が変わった経過もある。

② 証拠として提出されている借入にかかわる変更契約関係の書類を見ると、記名押印の不足しているもの、あるいは意思確認の押印欠如のものなどが見受けられるが、一般の借入手続きでは考えられないことである。

③ 融資額はその借入目的によりおのずと決まってくるはずであるが、借入目的に対する融資金額が、通常では考えられない過大なものもある。

④ 土地代金については事故防止のため、通常口座振替であるが、多数回に及ぶ現金払戻しは理解しがたい。

⑤ 偽造および変造の態様は、漢数字が加筆されていることがわかる形でなされているが、原告は何故疑念を抱かなかったのか。

 安中市の主張に対し原告は、次のように反論した。

① 特別会計口座開設理由が、市長の特命であるとの主張は、事実に反する。

② 元となる借入契約における書類には全ての意思確認の押印があり、これが変更の場合の意思確認欄の押印は原告内部の手続き上省略を許されたものである。

③ 被告公社は、原告にとって極めて新余生の高い得意先であり、通常行われる不動産取得資金の貸付に伴う担保権の設定もしておらず、原告において借入目的を深く斟酌、詮索をすることは必要としない取引である。

④ 土地代金の支払いについては口座振替もあれば、現金払いによる場合もあると承知している。

⑤ 偽造・詐欺事件の詳細が明らかとなった現在、疑惑の目をもって検証すればいざ知らず、平常の取引下においては、むしろ「誰も」加筆されていることに気づくものはいないと言っても過言ではない。

 これに対し安中市はさらに反論する。

① 被告公社の借入決定手続きおよび被告安中市の債務保証手続きについて、Tが各法令、規則などの規定上関与する場面はなく、原告の主張は適当でないこと。

② 原告が事実を誤認している点は、前記のTの権限の他にも多々あること。

③ 本訴請求における原告の表見代理の主張および使用者責任は各貸付について事情が異なるのであるから、それぞれ別個にその類推の基礎や職務執行性を主張すべきであること。

 また、その中で、公社および市の指摘する「原告の重大な過失」については、原告は再反論する。

① 保証債務の意思確認については特に厳重な手続きが取られるべきであることが、原告の事務取扱細則に規定されているが被告安中市に対する保証債務意思確認手続が、この事務取扱規則に定める方法で行われていることは明白であること。

② 同様に、この事務取扱細則において、借入金に係る債務保証限度額の確認は必須の要件とされているが、安中市の債務保証限度額を超えての融資が行われている。

  • 裁判長の勧告で和解したものの結局ツケは市民に・・・

 こうして平成十年十二月、裁判長の和解勧告を受け入れ、別掲内容で和解が成立した。簡単に要旨をまとめると、

一、よりよい地域社会づくりの実現に向けて努力することを目的に、互譲の精神を持って和解を行なう。

二、土地開発公社が主債務者、安中市については連帯保証人と位置付けた上で、原告に対して、原告請求の借入元金三十三億八千六百十八万二千四百二十五円及び和解成立期日までに発生した利息損害金全額、それぞれの相当額の支払い義務の存在を認める。

三、二項でその存在を認めた債務のうち、元金相当額部分の九億三千六百十八万二千四百二十五円及び利息損害金全額相当額(約五億円)の支払いについて、原告は免除する。

四、三項において免除された後の残債務金二十四億五千万円にかかる具体的な支払い方法を示しているが、この中で、残務債権については、利息を付さない。

五、支払い期日及び額が特定された支払いが、一回でも、一月以上遅れた場合には、残額及び遅延損害金を一括して支払う。

六、訴訟開始以降公社が償還義務を履行するため、法務局に供託を行ってきたものがあり、この供託金について、公社がこれを取り戻すものとし、また、原告はこれに異議なく了承する。

七、これまでの各項に明示された内容以外の請求について、原告はこれを放棄する。

八、本訴訟に関して、この和解条項に定められた事項以外に、何も債権や債務はないことを、互いに確認する。

 和解に伴って生じる負担については、公社で対応するという。和解条項第四項第一号及び二号において、平成十年十二月二十五日に四億円を、平成十一年から十年間は年二千万円を毎年十二月二十五日に支払うことになった。

 平成九年度決算時における公社の準備金は四億二千万円余りで、今回の和解成立により群馬銀行に対し債務が消滅することとなる訴訟対象になっていた公社の正規の借入金の残二億二千万円等があるので、これらを合計すれば、六億円を超えることになる。この額及び支払い期日が特定された部分については、対応が可能となるものだ。ただ、準備金について、全額が現金・預金というものではなく、今後の事業活動により現金化される部分も含まれている。

 今後とも適切な事業の執行が求められることになり、容易なことではない。

 残債務については、両者で協議して支払い方法を定めることになっている。今後において求められる事項については十分な協議を行ない、誠実に対応するという。

 それにしても、Tが詐取した確定金額は三十三億八千六百万円という巨額である。これに利息と遅延損害金などを合わせると十数億円と推定されるが、和解で免除ということになった。

 しかし、平成十年十二月に四億円を支払い、十一年から毎年二千万円を分割で返済。

 その後は同公社の財政状況などを見ながら、年間支払額が二千万円を下らない範囲で、十年ごとに返済額を双方で協議して決めるとされており、計算上では〝百年返済〟も可能だ。

「市長は、借金の返済は公社で処理するので、市民は理解してくれると言っているが、公社で処理しようと、しまいと公金ではないか。市民の負担であることは間違いない。市が〝管理責任〟を問われるのは当然だ。管理者が多少でも金銭的弁済が不可能ならば〝引責辞任〟すべきではないか」

 と厳しく責任追及する市民の声はいまも出ている。

 

=====和解条項=====

一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引得を通じて、よりよい地域社会の実現に向け努力することを目的とし、本件事実の特殊性及び被告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配慮した裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する。

二 被告安中市土地開発公社は主債務者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三十三億八千六百十八万二千四百二十五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払義務あることを認める。

三 原告は、被告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三千六百三十八万円及び前項の利息損害金全額相当額の支払いを免除する。

四 被告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二十四億五千万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号○○○○○○○に振り込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。

1 平成十年十二月二十五日限り金四億円

2 平成十一年から十年間は、毎年十二月二十五日限り金二千万円宛

3 前号後の十年間の残金支払方法については、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲で協議して定め、以降も残金支払済まで同様とする。

五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払い済みまで年十四パーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。

六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記載の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに異議はない。

七 原告はその余の請求を放棄する。

八 原告と被告らは、本件に関し、本和解事項に定める他には何ら債権債務のないことを相互に確認する。

九 訴訟費用は、各自の負担とする。

**********

 

 

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【暴力団お断りの甲子園】前橋育英が優勝した2013年春に反社関係者と一緒に応援に出向いた安中市職員

2023-04-25 23:03:22 | 土地開発公社51億円横領事件

各警察署別暴力団勢力数。出典:「暴追ぐんま」2022年夏号

■「甲子園」で知られる阪神甲子園球場は、暴力団員の立ち入りが禁止されていますが、このほど、4月8日に甲子園でプロ野球の試合「阪神対ヤクルト」を観戦した暴力団員2名が建造物侵入の容疑で逮捕されました。メディア各社の報道内容を見てみましょう。

**********産経新聞2023年4月25日07:00

〈独自〉プロ野球・阪神戦観戦で暴力団員の男2人逮捕 兵庫県警

兵庫県警本部

 暴力団員の立ち入りが禁止されている阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)でプロ野球の試合を観戦したとして、兵庫県警甲子園署が建造物侵入の疑いで、暴力団員の男2人を逮捕したことが24日、捜査関係者への取材で分かった。

 逮捕容疑は4月8日、正当な理由がないのに、甲子園球場に立ち入り、プロ野球の阪神対ヤクルトの試合を観戦したなどとしている。

 同球場は、暴力団や反社会的団体に所属する人物やその関係者の入場を拒否しており、同署は暴力団員が試合観戦のために球場内に入ったことが、建造物侵入罪にあたると判断した。

 プロ野球と暴力団をめぐっては、平成15年に、阪神の私設応援団幹部を務めていた暴力団員ら2人が、甲子園球場の球場長らを脅迫した疑いで、県警に逮捕される事件などが発生。プロ野球12球団などは同年に「暴力団等排除宣言」を採択。暴力団や悪質な応援団の球場からの排除に努めている。

**********毎日新聞 2023年4月25日11:25(最終更新 4/25 18:09)

甲子園でプロ野球観戦の暴力団組員2人逮捕 建造物侵入容疑

兵庫県警本部

 暴力団員の入場が禁止されている阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)でプロ野球を観戦したとして、兵庫県警甲子園署は25日、いずれも暴力団組員の酒井冨士男(78)=大阪市阿倍野区天王寺町北3=と出口英樹(52)=同市浪速区戎本町1=の両容疑者を建造物侵入の疑いで逮捕したと発表した。いずれも容疑を認めているという。

 逮捕容疑は4月8日、入場門前などに「暴力団関係者お断り」と表示している同球場に入り、阪神対ヤクルトの試合を観戦したとしている。甲子園署によると、試合中に球場付近で違法駐車していた乗用車の運転手を職務質問したところ、暴力団関係者が観戦している疑いが浮上したという。試合終了後、両容疑者がこの車に戻ったことを確認し、9日に逮捕していた。出口容疑者は逮捕当時、「ヤクザがプロ野球を見に行ったらいけないとは知らなかった」と供述していたという。

 日本野球機構(NPB)は2003年12月、暴力団の入場拒否などを盛り込んだ「暴力団等排除宣言」を採択した。同球場も暴力団など反社会的団体の所属者や密接な関係者を「入場をお断りする方」として注意事項に明記している。

**********読売テレビ2023年04月25日11:44

甲子園で阪神・ヤクルト戦観戦 組員2人を逮捕 駐車違反取り締まり中に運転手「暴力団員と来ている」

 暴力団組員の立ち入りが禁止されている甲子園球場で、プロ野球の試合を観戦したとして、暴力団組員の男2人が逮捕されました。

 建造物侵入の疑いで逮捕された大阪府の暴力団員の男2人は4月8日、「暴力団関係者お断り」と標示されているにもかかわらず、甲子園球場に立ち入り、阪神・ヤクルト戦を観戦した疑いです。

 警察が、近くで駐車違反の取り締まりをしていたところ、運転手が「暴力団員を連れて来ている」と話し明らかになったということで、2人は容疑を認めています。

 甲子園球場では2003年、「六甲おろし」の合唱をめぐって暴力団員が球場長を脅迫する事件があり、この年、プロ野球は「暴力団等排除宣言」を採択しました。

**********共同通信2023年4月25日12:40

甲子園で観戦、暴力団員を逮捕 建造物侵入の疑い、兵庫県警

阪神甲子園球場

 暴力団関係者の入場を禁じている阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)に立ち入り、プロ野球の阪神―ヤクルトの試合を観戦したとして、県警甲子園署は25日までに、建造物侵入容疑で暴力団員の酒井冨士男容疑者(78)=大阪市阿倍野区=ら組員の男2人を逮捕、送検した。逮捕は9日付。

 逮捕容疑は8日午後、「暴力団関係者お断り」と表示がある阪神甲子園球場に正当な理由がないのに入場した疑い。署によると、2人とも容疑を認めている。

 球場に暴力団員がいるとの情報を受けた署員が、観戦を終えた酒井容疑者らを見つけて任意で事情を聴き、組員と認めたため翌9日に逮捕した。

**********読売新聞オンライン2023年04月25日12:47

暴力団員立ち入り禁止の甲子園球場でプロ野球観戦、組員2人を建造物侵入容疑で逮捕

阪神甲子園球場

 暴力団員の立ち入りを禁止している阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)でプロ野球を観戦したとして、兵庫県警は25日、いずれも暴力団組員の大阪市阿倍野区の男(78)、同市浪速区の男(52)の両容疑者を建造物侵入容疑で逮捕したと発表した。容疑を認めているという。

 発表では、2人は4月8日、球場周辺のポスターやチケットに「暴力団関係者お断り」などと記されていたにもかかわらず、球場に入って阪神対ヤクルトの試合を観戦した疑い。

 2人は観戦を終えて路上に駐車していた車に戻ったところ、警察官から職務質問され、観戦していたことがわかったという。

 プロ野球暴力団等排除対策協議会は2003年12月、暴力団と悪質な応援団を球界から追放する「暴力団等排除宣言」を採択。宣言では、暴力団員を球場に入れないことなどを明記している。

**********神戸新聞NEXT 2023年4月25日15:15

暴力団関係者「お断り」の甲子園球場に侵入、プロ野球観戦 容疑で大阪の暴力団員2人逮捕 兵庫県警

兵庫県警甲子園署=西宮市甲子園七番町

 暴力団員の入場を拒否している阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)でプロ野球・阪神タイガースの試合を観戦したとして、県警暴力団対策課と甲子園署などは25日までに、建造物侵入の疑いで暴力団員の男2人を逮捕、送検した。

 署によると、2人は大阪市阿倍野区の男(78)と、同市浪速区の男(52)。いずれも容疑をおおむね認めているという。

 2人の逮捕、送検容疑は、別の男1人と共謀して8日午後1時40分ごろ~5時15分ごろ、入場門に「暴力団関係者お断り」の掲示があるにもかかわらず、観戦のため球場に侵入した疑い。この日は阪神対ヤクルトの試合が行われていた。

 球場周辺に違法駐車された車があり、運転者に署員が職務質問したところ、暴力団員を球場まで送ってきた車と判明。車に戻ってきた78歳男らに任意同行を求め、9日未明に逮捕していた。

 甲子園球場は、ホームページに「暴力団やこれに類する反社会的団体」に所属している人物や「これらと密接な関係」のある人物について「入場をお断りする」との注意事項を掲載している。

**********NHK NEWS WEB 2023年4月25日17:27

暴力団員入場禁止の甲子園球場で観戦か 暴力団員2人逮捕

 暴力団員の入場を禁じている兵庫県西宮市の甲子園球場に立ち入り、プロ野球の阪神対ヤクルトの試合を観戦したとして、大阪の暴力団員2人が建造物侵入の疑いで逮捕されました。

 逮捕されたのは、いずれも大阪市に住む暴力団員、酒井冨士男容疑者(78)と出口英樹容疑者(52)です。

 警察によりますと2人は、4月8日、兵庫県西宮市にある甲子園球場で「暴力団関係者お断り」という看板が、入場門などに掲示されているにもかかわらず、プロ野球の阪神対ヤクルトの試合を観戦するために立ち入ったとして、建造物侵入の疑いが持たれています。

 「球場に暴力団員がいる」という連絡を受けた警察官が観戦を終えた2人を見つけ、任意で事情を聞いたところ暴力団員だと認めたため、逮捕したということです。

 調べに対し、いずれも容疑を認めているということです。

 プロ野球12球団などは2003年12月に、暴力団の入場拒否などを盛り込んだ宣言を採択していて、暴力団や悪質な応援団を球場に入れないよう取り組んでいます。

**********

 このように、たまたま違法駐車の取り締まりの過程で、入場禁止の甲子園球場に「侵入」した暴力団員が逮捕されましたが、通常、わざわざ「自分は暴力団員だ」と自己申告する者は極めて希であり、水面下では多くの暴力団員が野球観戦をしているものと推察できます。

■この報道に接し、当会が最近、安中市で対応した事案を思い出しました。

 事の発端は2022年7月下旬に当会事務局あてに、「安中市役所の職員2名が反社会的勢力と付き合いがあり、市役所内でも部下に対して横柄な態度で接しているという噂がある。この噂は真実なのか。その場合、執行部はその事を把握しているのか、把握していた場合、何らかの処分が下されたのか、が知りたい。本人の口から聞いたのでなく、あくまで周りから聞こえてきた噂だが、職員を通じて職員課に問い合わせても、絶対に教えてくれないだろうから、お手数をおかけするが、事実関係を確認してもらえるとありがたい」という趣旨の匿名の通報メールがありました。

 当会は、安中市役所で、27年前に発覚した51億円巨額詐欺横領事件の主犯の元職員が、暴力団関係者に多額のカネを揺すり取られていた事実を思い起こし、再び市の職員が反社勢力と関係があるとなると第二のタゴ事件当時の温床を醸成させるリスクが高まることを重大視しました。

 そのため、折り返し通報者に、さらに詳しい具体的な事情を質しました。すると、通報者から概ね以下の情報がもたらされました。

 「あくまでも当時の噂であり、真実は分かりかねるが、前橋育英高校が甲子園で優勝した時に、安中市を代表する反社会的立場にいるA氏と、当時有害鳥獣の担当をしていて面識のあったBという係長と、Cという一般職が宿泊も伴い応援に行ったという話があった。他にも行動を共にした職員がいるかは定かでない。両職員は、その後人事異動をしており、今はスポーツ課で同僚となっている。職員課的には、問題のありそうな職員は外部職場に置く事が多いと思われる。B係長と現在の職員課長は同級生であり、その辺も考慮されているのかもしれない。問題なのは、この内容が事実の場合、芸能界でも問題視されているように、反社との関わりを個人的に持つ者が公務員で良いのかという疑問であり、これを晴らしてほしい」

■このため当会は、反社勢力排除義務の観点から、本件を、明るく健全な市政運営を脅かしかねない問題としてとらえ、質問書兼申入書形式により安中市長宛に事実関係の調査と、それを踏まえた適切な対策措置を要請する必要があると判断しました。そして、2022年8月3日付で安中市長あてに以下の内容の文書を作成しました。

 

*****8/3市長宛申入書*****

                       令和4年8月3日

安中市長 岩井均 様

                  〒379-0114

                  安中市野殿980

                  市民オンブズマン群馬

                  代表  小 川   賢

                  連絡先 090-5302-8312

               申 入 書

   件名:反社勢力関係者との交友が取り沙汰される市職員について

         (事実確認のための調査のお願い)

 

 当会に寄せられた匿名情報によると、「2013年当時、前橋育英高校が甲子園で優勝した時に、安中市において反社勢力関係者として知られるA氏と、当時有害鳥獣の担当をしていて面識のあったBという名の係長と、Cという名の一般職のかたがたが、宿泊を伴う応援をするために、一緒に行動した」とのことです。他にも行動を共にした安中市職員がいたのかどうかは定かではありませんが、この二人の職員について、「両職員は、その後人事異動をしていますが、今はスポーツ課で同僚となっています」という情報も寄せられました。

 当会として問題だと思われるのは、上記のことが事実の場合、反社勢力排除義務の観点から、明るく健全な市政運営を脅かしかねないことです。

 そこでお願いがあります。以下の①~④の項目について事実関係を確認していただき、調査結果をご連絡いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

①2013年の前橋市育英高校が甲子園大会で優勝した当時、複数の市職員らが反社勢力関係者とともに、応援に出向いたという噂が市民の間でささやかれているが、承知しているか。

②承知している場合、執行部はその噂が事実かどうか、把握しているか。

③事実関係を把握している場合、当事者らになんらかの処分が下されたのか。

④承知していない場合、反社勢力排除の立場から、迅速な調査を実施する必要があると思うが、どのような判断をお願いできるか。

 

 なお、調査結果は、できれば10月10日(月)ごろまでに、上記連絡先までお願いできれば幸いです。

                               以上

**********

 

■そして、2022年8月3日に上記文書を携えて、市役所を訪れ、岩井市長に相対で面談を申し入れました。しかし、生憎、「公務で外出中」とのことで、秘書課に「人事関係を所管する部長は誰か?」と聞いたところ、「総務部の萩原部長だ」ということで、さっそく行政課の奥にいる萩原部長と面談しました。他の職員に聞かれないように一番奥の応接スペースで、本件について、市長宛の上記文書を提出したうえで、小声で事情を説明し、事の真意を確かめるよう依頼しました。

 おそらく回答に相当な時間がかかると思い、確認調査の結果を2022年10月10日までに連絡するように文書にも記しておきました。

 その後も、2度ほど行政課に別件で文書開示請求をした際、居合わせた萩原部長には「その後どういう経過か?」と質問しましたが、「いや、まだやっていない」ということでした。

 2022年10月10日は祝日だったため、1週間後の10月17日の午後5時に市役所を別件で訪れた際に、萩原部長のところにいってみると、不在だったため、「部長はどこにいったのか」と職員に聞いたところ、「職員課にいったようだ。じきに戻ると思う」ということだったので、応接場所の椅子で待っていたところ、午後6時になりようやく戻ってきました。「例の件で結果をうかがいたい」というと、「ここではなんなので」というので、新館の2階の一番奥の左側の会議室で、部長と相対で話を聞きました。

 

■萩原部長は、当会が提出した市長宛文書を示しながら、「この件を承知しているか、と言えば、承知していない」として、①から順番に説明し始めました。

==========

①2013年の前橋市育英高校が甲子園大会で優勝した当時、複数の市職員らが反社勢力関係者とともに、応援に出向いたという噂が市民の間でささやかれているが、承知しているか。

⇒【回答】承知していない。また、A氏が、反社勢力の関係者かどうかも、確かめていないのでわからない。

②承知している場合、執行部はその噂が事実かどうか、把握しているか。

⇒【回答】承知していないので答えられない。

③事実関係を把握している場合、当事者らになんらかの処分が下されたのか。

⇒【回答】これも承知していないので答えられない。

④承知していない場合、反社勢力排除の立場から、迅速な調査を実施する必要があると思うが、どのような判断をお願いできるか。

⇒【回答】実際に、当事者の2名に、それぞれ別々に事情を聴いてみた。その結果、いただいた文書に記載のことは、半分あたっており、半分はあたっていない、ということがわかった。「半分半分」ということは、どちらの人物なのかは明かせないが、一人はA氏と一緒に甲子園に育英高校の試合を観戦に行ったことを認めたが、もう一人は否認した。また、観戦に一緒に行ったという人物は、「宿泊を伴っていない」として、「日帰りだった」と述べた。そして、「それ以降、現在に至るまで、付き合っていない」と言った。もう一人は、「A氏とは面識がない」と言った。

==========

■以上が人事権を統括する総務部の萩原部長の説明の骨子ですが、その他にも当会から「育英高校の甲子園観戦したのは、母校だったからか?」と部長に聞くと「出身校とは関係ない。野球に興味があったのだと思う」と答えました。

 また、萩原部長に、「A氏と一緒に甲子園に野球観戦に行った人物は、その後、Aとは付き合っておらず、今後も付き合わない、と本当にそう言ったのか」と念押しをしたところ、同部長は「本当にそう言っていた」と返事をしました。

 当会からは、「引き続き反社勢力と付き合う市職員がいたり、今後も出てきた場合、弱みを握られてしまうと、安中市元職員タゴの土地開発公社不祥事件のように、公金が詐取される懸念が生じるため、こうした情報が囁かれること自体、絶対に避けなければならないことだ」と釘をさしました。

 そして、「本件について岩井市長に報告したのか」と部長に聞いたところ、部長は「市長には報告していない」と言いました。そのため当会は、「必ず市長にも報告しておくべきだ。さもないと仮に不祥事が起きた場合、人事担当責任者としての責任を問われかねないので、必ず報告しておくことを勧めたい」と申し入れました。

■年が明けて、2023年1月16日に、安中市役所を訪れて、筆者が会長を務める東邦亜鉛安中製錬所に起因する周辺畑地の重金属土壌汚染の解消を目指す公特事業推進委員会の名義で、「碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業/平成4年度の経過報告と要望」と題する文書を岩井市長に手渡し、状況説明をした後、最後に、この反社勢力と職員との関係事件について、岩井市長に確認のため質問しました。

 「市長、この件について、総務部長から報告を受けていましたか」

 「いや、今日初めて聞いた」

 「では市長は、総務部長からこの件について何も聞いていないのですね」

 「そうだ」

 そこで、多分こんなことだろうと思って、あらかじめ印刷して持参した市長あての申入書と、それまでの総務部長とのやりとりなど経緯を記した資料を岩井市長に手渡し、「後でよく読んでおいてください」と要請しておきました。

■このように、総務部長ですら、安中市の危機管理意識について「いかに希薄であるか」がお分かりいただけると思います。岩井市長には、第2のタゴ事件の芽を早期に摘めるように、常に幹部職員に対して、反社勢力との関係から決別するよう、日ごろから部下を厳しく見守るよう、訓示を心がけていただきたいものです。

 以上の経過はすべて匿名の情報提供者に通知しました。その後、とくに追加情報は寄せられておりません。

 当会では、役所内で、不思議なこと、異常なこと、なんでもよいので、気付いたことがあれば、匿名でかまいませんので、証拠を添えて情報提供をいただければ、すみやかに対応し、結果について公表する所存です。遠慮なく、お声がけください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

 

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タゴ事件28周年・・・安中市役所の令和5年度エイプリルフール人事

2023-04-08 10:21:30 | 土地開発公社51億円横領事件

■安中市役所では通常2年ごとに役職を変えています。この理由としては一般的に、①不正の防止、②職員の能力開発、③職場の活性化が挙げられています。一定期間で異動すれば、特定の企業・団体等との癒着等が起きにくくなるという見方もあるようですが、役人の場合、よほどのことがない限りクビにはなりませんから、特定人物や組織との癒着のリスクは常に付きまといます。それでも、いろいろな業務を経験する中で市民サービスに必要な知識・スキルを身につけることと、メンバーの入れ替わりは職場の活性化に資することは、意義があるでしょう。

 安中市では、1995年5月18日に発覚した市土地開発公社を舞台にしたタゴ51億円詐欺横領事件から、今年で28年目を迎えます。安中市はタゴを15年間公社の金庫番として同一職場に配置していました。一般職員は、変な人事だとわかっていながら、「上層部が決めたことだから」と内部告発をしなかったため、史上最大級の横領事件になってしまい、事件発覚後、この28年間ずっと公費でタゴの豪遊の尻拭いをしてきています。

 しかし、そのタゴも年明け早々1月9日に、とうとうこの世を去ってしまいました。事件の本当の真相は、タゴが墓場まで持って行ってしまったため、タゴから当時様々な恩恵を受けた関係者は一様にホッとしている事でしょう。

 他方、事件発覚から28年が経過しており、市役所の28歳未満の職員はタゴ事件発覚後に生まれた世代であり、事件発覚の年に高卒で入庁した職員でも既に46歳に達していて、事件の風化は役所内部でも着実に進行しています。

 今回の人事で、とうとう建設部長の富田千尋氏も60歳で退職されました。市役所では年金支給年齢の65歳まで再任用制度を利用できますが、タゴ事件発覚当時、公社のあった西庁舎2階の東側の部屋の隣の部署で執務していて、タゴのいる部屋にもよく顔を出していたようですが、その富田部長もとうとう退職されてしまいました。

 こうした中、安中市役所恒例の人事異動の内示が3月16日に行われ、3月17日付の上毛新聞に掲載されました。それでは、タゴ51億円巨額詐欺横領事件の発覚から28年目のエープリルフールに行われた安中市の異動人事の内容を見てみましょう。

**********上毛新聞2023年(令和5年)3月17日(金曜日)
安中市人事(4月1日付)
女性管理職が22.4%
 安中市は16日、公立碓氷病院を含む人事異動を内示した。異動総数は前年度より101人多い 385人。
 機構改革で、企画経営部、建設部、産業環境部を再編し、企画政策部、まちづくり部、みりょく創出部を新設する。教育委員会のスポーツ課と文化財課は同部に移管する。 

 
 部長職11人のうち、昇任は1人。今回の異動で、係長以上の管理職165人のうち、女性は37人と22.4%を占め、前年度より1.1ポイント上昇した。

【部長】
企画政策部(企画経営部) 町田博幸
市民環境部(松井田支所) 池沢智野
保健福祉部(市民部) 大谷雄一
みりょく創出部(産業環境部) 大竹将夫
まちづくり部=昇格(上下水道部下水道課) 赤見孝仁
松井田支所(保健福祉部) 大河原弘行
【参事】
企画政策部秘書課(企画経営部秘書政策課) 田中秀人
企画政策部財政課(企画経営部財政課) 中嶋清美
企画政策部資産活用課=昇格(教育委員会・出向総務課) 戸塚政明
総務部収納課(教育委員会・出向スポーツ課) 石田典久
市民環境部市民課(市民部市民課) 白石洋子
保健福祉部高齢者支援課=昇格(市民部収納課) 赤井英司
みりょく創出部商工課(作業環境部観光経済課) 倉繁亨
みりょく創出部観光課(企画経営部情報戦略課) 斉藤勝彦
まちづくり部建築住宅課(建設部建築住宅課) 桜井裕一
監査委員会事務局・出向(監査委員会事務局・出向) 渡辺健
農業委員会事務局・出向(産業環境部農林課) 小野恭義
事務部総務企画課(保健福祉部高齢者支援課) 志村千晶
【課長】
企画政策部政策・デジタル推進課(企画経営部資産活用課) 大溝泰彦
総務部行政課=昇格(総務部行政課文書法規係) 小坂幸生
総務部税務課=同(市民部税務課固定資産税係) 堀郁生
市民環境部国保年金課(市民部国保年金課) 須藤正巳
市民環境部環境政策課(産業環境部環境政策課) 新井学
保健福祉部子ども課(企画経営部地域創造課) 東崎育子
保健福祉部健康づくり課・ワクチン接種対策室長事務取扱=昇格(保健福祉部健康づくり課保健指導係) 小井土朋子
みりょく創出部農林課(農業委員会事務局・出向) 山田幸則
みりょく創出部スポーツ課=昇格(教育委員会・出向スポーツ課スポーツ振興係) 佐藤康弘
みりょく創出部文化財課(保健福祉部子ども課) 上原貴洋
まちづくり部土木課(建設部都市整備課) 恩田敦
みりょく創出部都市計画課=昇格(建設部都市整備課計画係) 大野泰利
まちづくり部都市整備課=同(建設部都市整備課街路係) 河村直
上下水道部上水道事務課(事務部総務企画課) 川島和典
上下水道部上水道工務課(上下水道部上水道事務課) 山川和宏
上下水道部下水道課(松井田支所住民福祉課) 藤原伸康
松井田支所松井田振興課=昇格(建設部都市整備課開発係) 中里見宏幸
松井田支所住民福祉課(教育委員会・出向文化財保護課) 久保庭高明
教育委員会・出向(総務部行政課) 井上昇
【主幹】
企画政策部財政課契約検査係(企画経営部財政課契約検査係) 室岡隆
総務部収納課収納整理係(市民部数農家契約検査係) 金田秀樹
市民環境部市民課すみれヶ丘聖苑=昇格(産業環境部環境政策課環境推進係) 小柏友樹史
市民環境部国保年金課医療年金係=同(市民部市民課記録係) 小野早苗
市民環境部クリーンセンター庶務管理係=同(産業環境部クリーンセンター庶務管理係) 内田敏明
市民環境部クリーンセンター業務係=同(産業環境部クリーンセンター業務係)野口崇
保健福祉部福祉課社会風刺係(保健福祉部福祉課保護係) 中嶋寛之
保健福祉部子ども課まついだ保育園=昇格(保健福祉部子ども課まついだ保育園) 須藤則子
保健福祉部高齢者支援課長寿支援係(保健福祉部高齢者支援課地域包括支援センター) 中里見百合子
みりょく創出部農林課農政係(産業環境部農林課農林振興係) 茂木浩之
みりょく創出部農林課林政鳥獣対策係=昇格(市民部税務課市民税係) 松井利樹
みりょく創出部農林課松義台地土地改良区係(産業環境部農林課耕地整理係) 萩原和人
みりょく創出部スポーツ課スポーツ施設係(教育委員会・出向スポーツ課スポーツ施設係) 池田和好
みりょく創出部文化財課埋蔵文化財係=昇格(教育委員会・首肯文化財保護課埋蔵文化財係) 井上慎也
まちづくり部土木課庶務係(建設部土木課庶務係) 岡田強
まちづくり部都市整備課街路係(上下水道部下水道課維持係) 戸塚貴史
まちづくり部建築住宅課建築係=昇格(建設部建築住宅課建築係) 田嶋龍一
上下水道部上水道工務課施設係(上下水道部上水道工務課配給水係) 有阪修二
上下水道部下水道課維持係(上下水道部上水道工務課施設係) 木村拓司
松井田支所松井田振興課監理係=昇格(教育委員会・出向生涯学習課生活学習係) 斉藤伸之
会計課審査係(企画経営部資産活用課資産活用係) 有阪隆志
会計課出納係=昇格(会計課出納係) 多胡利明
教育委員会・出向(上下水道部上水道事務課業務係) 飯野靖之
同(松井田支所総務管理課総務係) 田島栄二
同(松井田支所総務管理課管理係) 中島亮
【課長補佐】
企画政策部秘書課秘書係(企画経営部秘書政策課秘書係) 中曽根孝高
企画政策部政策・デジタル推進課政策・デジタル推進係=昇格(企画経営部財政課財務係) 佐藤光治
企画政策部政策・デジタル推進課情報管理係(企画経営部情報戦略課情報政策務係) 猿谷正和
企画政策部財政課財務管理係(教育委員会・出向総務課庶務係) 小井戸潤一
企画政策部資産活用課資産活用係(保健福祉部子ども課幼児教育保育係) 小島徹也
企画政策部資産活用課庁舎建設室(企画経営部資産活用課庁舎建設室) 大野祐司
総務部行政課文書法規係=昇格(総務部職員課給与厚生係) 矢崎英毅
総務部職員課給与厚生係(会計課審査係) 平石和明
総務部職員課人事研修係(保健福祉部子ども課スマイルパーク) 佐藤貴文
総務部危機管理課危機管理係=昇格(総務部危機管理課危機管理係) 多胡明義
総務部税務課諸税証明係(市民部税務課諸税証明係) 佐藤達也
総務部税務課市民税係(市民部国保年金課医療年金係) 石野好彦
総務部税務課固定資産税係(市民部収納課収納管理係) 飯塚大輔
総務部収納課収納管理係(教育委員会・出向生涯学習課後閑公民館)小島紫
市民環境部市民課窓口係(市民部市民課窓口係) 新井絵理
市民環境部市民課市民相談係(教育委員会・出向生涯学習課岩野谷公民館) 神村貴子
市民環境部市民課市民協働係(企両経営部地域創造課市民協働係) 伊丹香子
市民環境部国保年金諜国保係(市民部国保年金課国保係) 田中輝久
市民環境部環境政策課廃棄物対策係(産業環境部環境政策課廃棄物対策係) 永井敦久
みりょく創出部商工課工業誘致係(産業環境部観光経済課商工労働係) 須藤陽ー
みりょく創出部農林課濃村整備係(産業環境部農林課農村竪備係)矢島正樹
みりょく創出部観光課霞光施設係(保健福祉部健康づくり課ワクチン接種対策室) 吉田浩之
みりょく創出部スポーツ課スポーツ振興係=昇格(保健福祉部福祉課社会福祉係) 内田保義
みりょく創出部文化財課文化財活用係=同(教育委員会・出向文化財保譲課文化財活用係) 深町真
みりょく創出部文化財課学習の森管理係(産業環境部農林課鳥獣対策係) 吉田牧人
まちづくり部都市計画課計画係=昇格(企画経営部地域創造課移住定住係) 島田亮一
まちづくり部都市計画課開発係(建設部土木課工務1係) 川島一剛
まちづくり部都市計画課事業係(建設部都市整備課事業係) 古谷俊一
まちづくり部建築住宅課指導係(建設部建築住宅課指導係) 佐藤修司
上下水道部上水道事務課業務係(教育委員会・出向生涯学習課磯部公民館) 宮崎哲
上下水道部上水道事務課経理係=昇格(上下水道部上水道事務課経理係) 神宮修一
松井田支所松井田振興課土木係=同(建設部土木課工務2係) 大河原克洋
教育委員会・出向(市民部市民課市民相談室) 平柳好美
同=昇格(教育委員会・出向総務課学校給食係) 柳沢明美
同=同(教育委員会・出向生涯学習課文化会館係) 石綿淳一
同(事務部医事課業務係) 鈴木さおり
事務部総務企画課経理係=昇格(事務部総務企画課経理係) 和田正良
事務部医事課業務係(保健福祉部高齢者支援課長寿支援係) 桜井克明
事務部医事課地域連携福祉支援係=昇格(事務部医事課地域連携室) 神戸啓太
【係長】
企画政策部秘書課広報イメージアップ推進係(企画経営部情報戦略課広報コミュニケーション係) 遠間修
企画政策部政策・デジタル推進課移住定住係=昇格(建設部建築住宅課建築係)神宮亮
市民環境部市民課記録係=同(市民部国保年金課国保係) 赤尾好映
市民環境部環境政策課環境推進係=同(産業環境部農林課鳥獣対策係) 中島教馨
保健福祉部福祉課保護係(総務部職員課人事研修係) 中鳥昌博
保健福祉部子ども課幼児教育保育係(企画経営部秘書政策課政策推進室) 平英明
保健福祉部健康づくり課保健指導係=昇格(保健福祉部健康づくり課ワクチン接種対策室) 中沢貴里子
保建福祉部高齢者支援課地域包括支援センター=同(保礎擢祉部高齢車支援課地域包括支援センター) 原野正嗣
みりょく創出部商工課商工労働係=同(産業環境部観光経済課企業誘致係) 猿谷宗樹
みりょく創出部観光課観光振興係(産業環境部観光経済課観光係) 井伊宏史
まちづくり部土木課工務係=昇格(建設部土木課工務1係) 松橋司
まちづくり部土木課維持管理係=同(産業環境部農林課農村整備係) 中沢誠二
まちづくり部都市計画課交通政策係=同(建設部土木課庶務係) 島崎秀人
まちづくり部建築住宅課住宅政策係(建設建築住宅課住宅管理係) 牧野光程
上下水道部上水道工務課配給水係=昇格(上下水道部上水道公務課工事係) 土屋勝
松井田支所松井田振興課総務係(松井田支所住民福祉課税務保険係) 飯野久代
松井田支所住民福祉課税務保険係=昇格(事務部総務企画課経理係) 佐藤直子
松井田支所住民福祉課健康介護係=同(松井田支所住民福祉課健康介護係) 吉田こず技
教育委員会・出向=同(保健福祉部子ども課幼児教育保育係) 半田拓
同=同(教育委員会・出向生涯学習課文化センター係) 伊与久哲男
【主査・4級】
企画政策部資産活用課 (企画経営部資産活用課庁舎建設窒) 大河原晋司
総蒋部職員課(総務部付) 小林身和子
総務部税務課(市民部税務課市民税係) 島崎理恵
同(市民部税務課固定資産税係) 有阪文孝
市民環境部クリーンセンター(産業環境部クリーンセンター庶務管理係) 工藤修身
同(同) 内田博美
同(同) 横田善昭
同(産業環境部クリーンセンター業務係) 関口裕之
同(同) 土屋幸一
保健福祉部子ども課=昇格(保健福祉部子ども課原市保育園) 小林崇人
同=同(保健福祉部子ども課まついだ保育園) 神林亜由美
保健福祉部高齢者支援課=同(保健福祉部高齢者支援課介護認定係) 西田優子
みりょく創出部農林課(産業環境部農林課農林振興係) 山田康敏
同(産業環境部クリーンセンター業務係) 有阪義和
同(上下水道部上水道事務課業務係) 花岡正人
みりょく創出部観光課(教育委員会・出向生涯学習課社会教育係) 佐野亨介
みりょく創出部スポーツ課(教育委員会・出向スポーツ課スポーツ振興係) 新井雅隆
同=昇格(同) 浦野洋平
同(教育委員会・出向スポーツ課スポーツ施設係) 内田慎次郎
まちづくり部土木課(建設部土木課庶務係) 小川隆康
まちづくり部建築住宅課(建設部建築住宅課建築係) 岡田等
松井田支所松井田振興課(建設部士木課工務2係) 広上丈史
同(松井田支所総務管理課総務係) 高橋保睛
松井田支所松井田振興課=昇格(保健福祉部健康づくり課保健指導係) 多胡利恵
教育委員会・出向(市民部収納課収納管理係) 岡田智子
【主査・3級】
企画政策部秘書課(企画経営部秘書政策課秘書係) 和田愛
同(教育委員会・出向文化財保護課文化財活用係) 菅原龍彦
企画政策部政策・デジタル推進課(企画経営部情報戦略課情報政策係) 設楽梢
企画政策部財政課(企画径営部財政課財務係) 佐俣有希野
同(同) 萩原康隆
同(企画経営部財政課契約検査係) 臼田康二
同=昇格(市民部市民課窓口係) 石川智美
総務部危機管理課=同(総務部危機管理課危機管理係) 鬼形保匡
同(市民部税務課市民税係) 大塚優貴
市民環境部市民課=昇格(市民部市民課窓口係) 真下航
同=同(産業環境部環境政策課環境推進係) 関口和弥
市民環境部国保年金課=同(市民部国保年金課医療年金係) 山口友香里
同=同(同) 西亜里沙
同(市民部国保年金課国保係) 悴田弥希
市民環境部環境政策課(産業環境部環境政策課廃棄物対策係) 山田裕之
市民環境部クリーンセンター(保健福祉部健康づくり課ワクチン接種対策室) 宮口憲治
保健福祉部子ども課=昇格 (保健福祉部子ども課子ども育成係) 松浦佐和
同(市民部市民課窓口係) 遠間渚
保健福祉部健康づくり課=昇格(保健福祉部健康づくり課保健指導係) 清水敦子
同(保健福祉部高齢者支援課地域包括支援センター) 佐藤亜衣子
保健福祉部高齢者支援課=昇格(同) 令井沙喜絵
同(産業環境部観光経済課企業誘致係) 中沢和記
みりょく創出部農林課(産業環境部農林課農村振興係) 小曽根大輔
同=昇格(同) 内田拓生
同(産業環境部農林課農村整備係) 斉藤直希
同(産業環境部農林課鳥獣対策係) 中曽根宏幸
同(企画経営部財政課契約検査係) 玉田鉄平
みりょく創出部スポーツ課(産業環境部農林課農林振興係) 広上陽彦
まちづくり部土木課(建設部土木課庶務係) 遠間雄二
同(建設部土木課工務1係) 鈴木真樹人
まちづくり部都市計画課=昇格(建設部都市整備課計画係) 中里初美
同(建設部都市整備課開発係) 山田寿
同(建設部都市整備課計画係) 金井孝成
同(総務部行政課行政統計係) 漬水文康
まちづくり部都市整備課=昇格(建設部都市整備課事業係) 滝沢大輔
まちづくり部建築住宅課(建設部建築住宅課住宅管理係) 木村朋子
同(建設部建築住宅課指導係) 吉田絵理子
同=昇格(市民部国保年金課医療年金係) 山口隼人
松井田支所松井田振興課(事務部医事課医事係) 二見優一
松井田支所住民福祉課(保健福祉部健康づくり課予防係) 和泉暁子
議会事務局・出向(市民部税務課諸税証明係) 高橋洋平
教育委員会・出向=昇格(教育委員会・出向総務課庶務係) 村井田理奈
事務部総務企画課=同(教育委員会・出向生涯学習課文化センター係) 小川彩子
事務部医事課=同(事務部医事課地域連携室) 平方洸
同(保建福祉部高齢者支援課地域包括支援センター) 和田幸誠
看護部療養病棟=昇格(看護部療養病棟) 佐藤健太
群馬県後期高齢者医療広域連合・派遣=同(建設部建築住宅課住宅管理係) 大脇和晃
【主査・再任用】
市民環境部市民課(市民部市民課光陽館) 令村勝
同(保健福祉部子ども課幼児教育保育係) 水沢祝彦
市民環境部クリーンセンター(産業環境部クリーンセンター業務係) 山崎康浩
同(同) 石原勉
みりょく創出部農林課(松井田支所総務管理課管理係) 上原充
同(同) 田口修
みりょく創出部観光課(企画経営部地域創造課移住定住係) 白石久男
・同=昇格(同) ,
みりょく創出部スポーツ課(教育委員会・出向スポーツ課スポーツ施設係) 小泉正裕
同(同) 山村俊幸
【主任】
企画政策部秘書課(企画経営部情報戦略課広報コミュニケーション係) 高見沢達也
企画政策部政策・デジタル推進課(企画経営部秘書政策課政策推造室) 斎藤雅文
同(企画経営部地域創造課移住定住係) 伊能知彦
同=昇格(企画経営部情報戦略課情報政策係) 藤井拓己
同(富岡市) 片岡凌
企画政策部財政課(企画経営部財政課財務係) 高橋将人
同(建設部都市整備課街路係) 熊谷昂祐
企画政策部資産活用課=昇格(企画経営部資産活用課資産活用係) 野川裕平
同=同(企画経営部資産活用課庁舎建設室) 大倉祐輔
総務部行政課=同(総務部行政課行政統計係) 今井純
同(企画経営部財政課契約検査係) 岡田千絵
同=昇格(総務部危機管理課交通防犯係) 小金沢亮太
同(市民部市民課窓口係) 高橋鉄矢
総務部職員課(企画経営部地域創造課移住定住係) 井上美穂
総務部税務課(市民部税務課諸税証明係) 金井雅子
同(市民部税務課市民税係) 桜井和宏
同(同) 高橋亜希
同(市民部税務課固定資産税係) 中嶋圭
同=昇格(同) 寺井涼太朗
総務部収納課=同(市民部収納課収納整理係) 堀口大輔
市民環境部市民課=同(市民部市民課記録係) 辻中太聞
同(市民部市民課窓口係) 高橋恵
同(市民部市民課市民相談室) 萩原祥子
同(企画経営部地域創造課市民協働係) 丸沢裕美
同(総務部職員課給与厚生係) 冨田郁美
同=昇格(群馬県後期高齢者医療広域連合) 尾高裕樹
市民環境部国保年金課=同(市民部国保年金課医療年金係) 樋口満理枝
同=同(同) 新井大登
保健福祉部福祉課=同(保健福祉部福祉課保護係) 堀口音毯
同(総務部職員課給与厚生係) 武者優実
保健福祉部子ども課=昇格(保健福祉部子ども課幼児教育保育係) 豊田理恵
保健福祉部高齢者支援課=同(保健福祉部高齢者支援課長寿支援係) 名古屋真慈
みりょく創出部商工課(産業環境部観光経済課観光係) 時沢敢多
みりょく創出部農林課(産業環境部農林課農林振興係) 須藤紗央里
同(産業環境部農林課農村整備係) 中沢晃宏
同(産業環境部農林課鳥獣対策係) 長尾京
みりょく創出部観光課=昇格(産業環境部観光経済課観光係) 上田仁見
みりょく創出部文化財課=同(教育委員会・出向文化財保護課学習の森管理係)鈴木里美
まちづくり部土木課(建設部土木課工務1係) 高橋良太
同=昇格(建設部土木課維持管理係) 田村駿汰
同(産業環境部クリーンセンター庶務管理係) 加部真之
まちづくり部都市計画課(市民部収納課収納整理係) 木村康穂
まちづくり部都市整備課(建設部都市整備課事業係) 佐藤克仁
上下水道部上水道事務課(産業環境部農林課耕地整備係) 中島真吾
上下水道部上水道工務課(産業環境部農林課農村整備係) 戸塚大介
同(農業委員会事務局・出向農業振興係) 五十貝遼
上下水道部下水道課(産業環境部クリーンセンター庶務管理係) 本多駿一
松井田支所松井田振興課(松井田支所総務管理課管理係) 猿谷和久
同(建設部土木課工務2係) 猿谷真也
同(同) 金井大和
同(同) 杉原巧海
同(保健福祉部福祉課障害福祉係) 上原将嗣
松井田支所住民福祉課(総務部危機管理課危機管理係) 鈴木敬太
会計課(総務部付) 小板橋正充
教育委員会・出向(保健福祉部健康づくり課予防係) 佐藤和哉
同(松井田支所住民福祉課税務保険係) 滝川恵子
高崎市・安中市消防組合・派遣=昇格(高崎市・安中市消防組合) 茂木淳
富岡市・派遣(議会事務局・出向庶務係) 飯沼晃也
富岡市・派遺終了(建設部建築住宅課住宅管理係) 浦野翔太
【主任保健師】
保健福祉部健康づくり課=昇格(保健福祉部健康づくり課保健指導係) 前原彩英子
保健福祉部高齢者支援課=同(保健撼祉部子ども課子ども育成係) 飯島弥生
【主事】
企画政策部政策・デジタル推進課(企画経営部秘書政策課政策推進室) 金井良子
同(同) 宮寺憂香
同=昇格(企画経営部情報戦略課情報政策係) 諸岡勇希
同(群馬県) 田部井一成
総務部危機管理課=昇格(上下水道部上水道事務課業務係) 山田澪
総務部税務課(市民部税務課諸税証明係) 野崎栞名
同(市民部税務課固定資産税係) 森田修平
同(同) 石川舞
同(同) 前田航汰
同(総務部行政課文書法規係) 星野まりの
同(松井田支所住民福祉課福祉子ども係) 樺沢岳
総務部収納課(市民部収納課収納管理係) 小山恵佑
同(市民部収納課収納整理係) 野本文
同=昇格(同) 村沢友和
同(同) 中野のぞみ
同(同) 宮地諒
同(同) 紋谷春香
市民環境部市民課(市民部市民課記録係) 鈴木実莉
同(市民部市民課窓口係) 佐藤千紘
同=昇格(同) 富沢千夏
同(教育委員会・出向総務課庶務係) 中嶋七美
市民環墳部国保年金課(市民部国保年金課医療年金係) 早瀬裕美佳
同(市民部国保年金課国保係) 福島那奈
同=昇格(同) 中島那美
市民環境部環境政策課(産業環境部環境政策課環境推進係) 藤沢悠斗
同(富岡市・派遣) 中島直紀
保健福祉部福祉課=昇格(保健福祉部福祉課障害福祉係) 黒沢咲子
保健福祉部子ども課(高崎市・安中市消防組合) 高橋和也
同(産業環境部観光経済課観光係) 小林美月
みりょく創出部商工課(産業環境部観光経済課商工労働係) 萩原豊
同(企画経営部資産活用課資産活用係) 野口未来
みりょく創出部農林課(産業環境部農林課農林振興係) 伊藤宏幸
みりょく創出部観光課(産業環境部観光経済課観光係) 高橋優太
同(総務部行政課行政統計係) 荻原涼輔
みりょく創出部スポーツ課(教育委員会・出向スポーツ課スポーツ振興係)湯浅賢一郎
みりょく創出部文化財課(教育委員会・出向文化財保護課埋蔵文化財係) 鳥居貴庸
同(同) 関根史比古
同(教育委員会・出向文化財保護課文化財活用係) 桜井文和子
同(企画経営部情報戦略課広報コミュニケーション係) 宮原康祐
まちづくり部土木課(建設部土木課庶務係) 小島聖也
まちづくり部都市計画課(建設部都市整備課開発係) 水口蘭
まちづくり部建築住宅課(会計課出納係) 織茂知之
上下水道部上水道事務課(産業環境部観光経済課商工労働係) 山田咲希
松井田支所住民福祉課=昇格(松井田支所住民福祉課税務保険係) 漆坂佳南
同(保健福祉部福祉課障害福祉係) 野田皐月
教育委員会・出向(上下水道部下水道課庶務係) 香取拓海
高崎市・安中市消防組合・派遣(産業環境部環境政策課環境推進係) 山田晋平
【技師】
みりょく創出部農林課(産業環境部農林課農村整備係) 原俊也
まちづくり部土木課(建設部土木課工務1係) 井上直樹
同=昇格(同) 反町周平
まちづくり部都市整備課(建設部都市整備課事務係) 桜井聖也
同(上下水道部上水道工務課工事係) 川崎慶信
まちづくり部建築住宅課(建設部建築住宅課建築係) 嶋崎朱里
同(同) 宮口剣悟
同=昇格(建設部建築住宅課指導係) 間庭正晴
【保健師】
保健福祉部健康づくり課(松井田支所住民福祉課福祉子ども係) 桑原彩乃
【主事補】
総務部税務課(市民部税務課諸税証明係) 柴山開人
同(市民部税務課市民税係) 殿森匠将
同(同) 三上芽稲
同(市民部税務課固定資産税係) 飯塚陸
市民環境部市民課(市民部市民課市民相談室) 横田志雅
【技師補】
みりょく創出部農林課(産業環境部農林課農村整備係)佐藤志音
まちづくり部土木課(建設部土木課工務1係) 樋口雅人
【主査用務員】
企画政策部秘書課(企画経営部秘書政策課秘書係) 佐藤祥
教育委員会・出向=昇格(細野小学校) 黛真由美
同=同(第二中学校) 角田信江
【主任作業員】
市民環境部市民課(市民部市民課すみれヶ丘聖苑) 中嶋照明
まちづくり部土木課(建設部土木課維持管理係) 鈴木亮
【新採用】
企画政策部資産活用課 荒川美紗希
総務部税務課 岩崎大輔
総務部収納課 斉藤瑞樹
市民環境部市民課 渕上舞衣
市民環境部国保年金課 堀口雄太朗
保健福祉部福祉課 白石和輝
同 神沢優磨
保健福祉部健康づくり課 山田佳歩
保健福祉部高齢者支援課 石井安佳里
みりょく創出部農林課 佐藤歩未
みりょく創出部スポーツ課 星名毅欣
まちづくり部土木課 小板橋明貴
まちづくり部建築住宅課 中村若菜
農業委員会事務局・出向 大河原健斗
教育委員会・出向 伊田悠一
事務部総務企画課 清水晨之介
【再任用】
企画政策部政策・デジタル推進課 富田千尋
市民環境部市民課 松本晶
保健福祉部健康づくり課 上原好行
保健福祉部高齢者支援課 佐藤恵子
同 内田満二
みりょく創出部文化財課 千田茂雄
上下水道部上水道工務課 原守
教育委員会・出向 清水芳秋
【退職】
(建設部) 富田千尋
(市民部税務課) 内田満二
(保健福祉部健康づくり課) 上原好行
(建設部土木課) 吉岡順一
(上下水道部上水道工務課) 原守
(松井田支所住民福祉課) 佐藤恵子
(教育委員会・出向総務課) 清水芳秋
(教育委員会・出向生涯学習課) 松本晶
(教育委員会・出向文化財保護課) 千田茂雄
(建設部土木課) 松本洋一
(教育委員会・出向スポーツ課) 小林晴子
(教育委員会・出向学校教育課) 河原田博英
(保健福祉部子ども課) 宮本絢香
(上下水道部上水道工務課) 相原悠人
【診療部長】
診療部長=昇格(診療部小児科) 山田思郎
【主査】
薬剤部薬剤科=昇格(薬剤部薬剤科) 中嶋輝明
診療技術部リハビリ室=同(診療技術部リハビリ室) 石井良佑
【主任】
診療技術部リハビリ室=昇格(診療技術部リハビリ室) 佐々木司
【副看護部長】
看護部療養病棟(看護部四階病棟) 沢崎輝美
【看護師長】
事務部医療課地域連携医療支援係(看護部三階病棟) 太田留美子
看護部外来 桜井寛子
看護部三階病棟(看護部療養病棟) 大橋奈津美
看護部四階病棟(看護部外来) 倉林利花
【看護師長補佐】
看護部外来(看護部透析室) 鈴木加奈
看護部三階病棟(看護部療養病棟) 嘉鳥千夜香
【主査】
看護部外来(看護部療養病棟) 佐藤厚子
看護部三階病棟=昇格(看護部四階病棟) 斉藤亜美
同=同(看護部三階病棟) 植松広幸
看謹部四階病棟(同) 新井由美子
同(同) 高橋綾子
同(看護部療養病糠) 斎藤美由紀
看護部療養病棟=昇格(同) 上原麻衣子
同(看護部外来) 谷島陽子
同(看護部三階病棟) 筑井清光
同=昇格(看護部四階病棟) 佐藤優成
同=同(看護部外来) 梅沢瞳
看護部透析室(看護部四階病棟) 小板橋理恵
同(同) 柘植かおる
通所リハビリテーション(看護部通所リハビリテーション) 高瀬美奈子
【主任】
看護部療養病棟(看護部三階病棟) 須藤あゆみ
【看護師】
看護部外来(看護部四階病棟) 佐藤有紀
看護部三階病棟(同) ハセガワ綾
同(同) 高橋綾
看護部四階病棟(看護部三階病棟) 入沢和麿
同(同) 米山唯
同(同) 中島希子
【准看護師】
看護部三階病棟(看護部療養病棟) 清水幸治
看護部四階病棟(同) 清水早苗
看護部療養病棟(看護部四階病棟) 若松幸子
【新採用】
診療技術部検査科 藤塚真優
診療技術部リハビリ室 小嶋拓斗
同 清水諒平
同 藤田雄貴
看護部三階病棟 萩原あゆみ
看護部四階病棟 藤巻亜衣
同 松岡梨緒
【再任用】
薬剤部薬剤科 春原晶子
【退職】
(診療部歯科口腔外科) 関根真一
(薬剤部薬剤科) 春原晶子
*********

 上記の内容に誤記や変換ミスなど、不具合があれば、お手数ですが下記コメント欄や当会のメールアドレス(ogawakenpg@aol.com)などにご連絡いただけると幸いです。

【ひらく会情報部】

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タゴ51億円事件で単独犯とされたタゴが1月9日死去!!…事実を伏せていた安中市の不誠実な体質

2023-03-17 23:28:43 | 土地開発公社51億円横領事件

2022年11月に元職員タゴが安中市土地開発公社に振り込んだ1万円に対して市公社がタゴに送付した領収書と送り状(債務確認書)

■本日の安中市議会全員協議会で安中市が、我が国の地方自治体における空前絶後の51億円巨額詐欺横領事件で単独犯とされた元職員多胡邦夫が、1月9日に死去していたとする報告をしたことが地元紙で先ほど配信されました。

**********上毛新聞2023年3月17日18:30
51億円詐欺事件の元安中市職員死亡 市が議会に報告 債務不履行の可能性も
 群馬県安中市元職員による市土地開発公社を巡る巨額詐欺事件で、元職員が死亡していたことが17日、分かった。公社と元職員の債務残高は約22億円(昨年3月31日時点)。元職員の死亡で、公社への債務が不履行になる可能性がある。市が同日の市議会全員協議会で明らかにした。
 元職員からは複数回にわたり公社名義口座に返済があり、 昨年11月末も1万円入金されたが、翌12月末には返済がなく、返済依頼の郵便を元職員宛に送付した。しかし連絡がなかったため、関係者に電話で確認したところ、元職員は1月9日に死亡していた。
  公社から市に対し、元職員の相続権利者全員の相続放棄を確認した報告があり、市が全協で元職員の死亡や経緯を説明した。
 事件は1995年に発覚。元職員が公文書を偽造するなどして群馬銀行が公社に振り込んだ事業資金などをだまし取り、被害総額は51億円に上った。同行は元金33億8600万円などの返済を求めて提訴し、98年に市と公社が24億5000万円を支払う和解が成立した。
**********

■当会では、昨年12月26日に安中市長に対して、次の内容で情報開示請求をしていました。

*****12/26行政文書開示請求書*****
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(1)市土地開発公社(市が連帯保証人)が群銀へ12/23に支払ったことがわかる情報
(2)元職員から市・公社に返済したことが分かる情報(令和3年12月28日以降現在まで)
(3)市・公社が和解20年目以降、群銀とこの件で協議したことがわかる情報
**********

 すると、2023年1月10日付で上記(1)と(2)について、行政文書部分開示決定通知が、上記(3)について行政文書不存在通知が送られてきました。

 そして、2023年1月16日に安中市役所2階の行政課で開示された情報を受け取り、冒頭に示したとおり、昨年12月1日付で元職員タゴ宛に送った「領収書の送付について」と題する文書で、債権元金残高が金22億653万1500円になった旨通知していました。

 ところが、市公社は、2021年12月までは、元職員タゴから基本的に毎月末に1万円の支払いがあるたびに「債務承認書」という文書に押印をさせて、タゴから市公社に提出させていたのに、2022年1月以降、この文書を提出させていないことが判明しました。

2021年12月までは、安中市・公社はタゴに対して都度「領収書と債務承認書」の提出を求めていた。

 しかも、この債務承認書には、2021年12月までは、「残元金」に加えて「平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金」の項目があったのに、2022年1月以降、「領収書の送付について」と題する文書には、この「遅延損害賠償金」の項目が見当たりません。

■そこで当会では、1月16日の開示情報の受領の際に、安中市企画経営部秘書政策課の担当者らに、「なぜ、遅延損害賠償金の項目を削除したのか?」と疑問を投げかけて「このタゴ事件にかかる元職員多胡邦夫に対する債権の種別について、債権管理台帳上、公債権なのか私債権なのか?また公債権の場合は、強制徴収公債権なのか、非強制徴収公債権なのか?」と説明を求めました。すると市担当者らは、「後日調べて連絡する」と回答しました。

 その後、さっぱり連絡が来ないため、2月28日朝8時半、別件で安中市役所を訪れた際に、用事を済ませてから朝8時50分ごろ「1月16日の公社から群銀への和解金支払いと元職員からの支払いに係る情報開示を受けたときにお願いした債権の種別等に関する回答依頼について、現状どのようになっているのか?」を聞くために、秘書政策課に立ち寄りました。部課長は不在でしたが、在席していた担当職員から「ちょうど本日回答しようと思っていた」として、回答案をプリントして見せてくれました。しかし、これを受領することで回答とされたくなかったため、「お手数ながらメールで回答をいただきたい」と担当職員に依頼しておきました。

 簡単な依頼について回答するだけなのになぜ1か月半も要したのか、安中市役所の対応にはいつも落胆させられるところですが、安中市から3月1日に次のメール回答がありました。

*****3/1安中市からのメール回答*****
From: 山村 浩正
Date: 2023年3月1日(水) 15:33
Subject: ご依頼いただきましたメールを送付いたします。
To: <ogawakenpg@gmail.com>

=======================================
個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。
=======================================
小川 賢 様

お世話になります。
先日ご来庁いただきました際にご依頼いただきましたメールを送付させていただきます。
以下秘書政策課からの文書となります。

-----------------------------------------------------------------------------------------
小川様

日頃から本市行政運営に賜ります多大なるご支援とご協力に深く感謝申し上げます。
先日はご来庁いただき、ありがとうございました。

ご質問いただきました3点について、土地開発公社に確認した内容を回答いたします。
ご連絡が遅くなりまして大変申し訳ございませんでした。

①R4年度より、債務者から債務承認書を何故もらっていないか。
→債務の承認だけでなく、債務の一部弁済も時効の中断事由となります。以前は定期的な返済がなく、提出してもらう必要がありましたが、本人名義の口座から定期的に振込がされるようになり、通帳に記録が残りますので、承認書をもらう必要がなくなったため、とのことでした。

②債権管理台帳で管理をしているか。
→土地開発公社において債権管理台帳は作成していない、とのことでした。債権管理の方法につきましては、今後も校舎(ママ)に対し指導・監督を行います。

③土地開発公社の債権は公債権か私債権か。
→土地開発公社の債権であり、市の債権ではありませんが、分類を行うのであれば性質上は私債権に分類されるものと考えているとのことです。
------------------------------------------------------------------------------------------
以上となります。
ご査収ください。

┏┏┏ 安中市役所 総務部 行政課 文書法規係
┏┏┏ 山村 浩正
┏┏┏ TEL:027-382-1111(内線1044)
┏┏┏ FAX:027-381-0503
**********

■今回の地元紙の報道で、元職員タゴが年明けの1月9日に死去していたことが、遅くとも1月中に安中市では把握していたはずであったことがわかります。にもかかわらず、当会への連絡がずるずると遅くなり、結局3月1日にメールでの正式回答となったわけです。

 あまりにも酷い対応に、怒りを通り越して情けない気持ちです。2022年6月から前任の粟野好映氏にかわり、安中市副市長兼市土地開発公社理事長になった清水昭芳氏や、市企画経営部長の町田氏や、秘書政策課長の田中氏らには、群銀への和解金支払い債務の解消と、元職員タゴからの債権回収の徹底について、強く申し入れ、1952年3月生まれで71歳を迎えるタゴがいつまで元気でいるかわからないので、早期に債務の継承を担保できるような手配をしておくことが何より重要である旨、説いていたところでした。

 そうした最中の今回の仰天ニュースは、当会にとって腰が抜けそうな衝撃です。こうなると一刻も早く群銀への和解金支払いを停止するための交渉を直ちに開始するよう、岩井市長の政治力を期待するほかはありません。

群銀に毎年クリスマスに和解金2000万円を支払っている安中市・公社は、2022年12月23日にも群銀に24回目の支払いを実行した。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】

 

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【タゴ51億円事件】ついにタゴ自宅売却!8月24日にタゴが公社に100万円入金でも残元金まだ22.67億円!

2021-10-23 23:45:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■令和に引き継がれた平成の負の遺産である安中市土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件、通称「タゴ51億円事件」が1995年5月に発覚してから26年6ヶ月が経ちました。1995年は1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件と立て続けに発生し、騒乱の納まらない中、5月18日に安中市役所内で、間違いなく我が国の公務員による不正行為では空前絶後、前代未聞の最大級の不祥事件が発生したのでした。そして、なぜか警察により単独犯とされたタゴ以外、事件に関わった大勢の関係者は誰一人責任を取ることなく、平成が終わって令和に入ってもなお、安中市と公社はタゴ51億円事件の尻拭いである和解金24億5千万円を103年ローンで群馬銀行に払い続けています。

 その一方で、不可思議なことに安中市・公社はタゴから毎月1万円ずつしか返済を受けていません。それも口約束での返済で、証文などはなく、タゴの任意による自主的な返済に委ねているというから驚きです。タゴが払わない月があっても、市の幹部は誰もタゴに文句を言いません。


国道18号線を高崎方面に向かって走ると、右手にタゴ事件の遺構が見えてくる。9月17日撮影。



手前が喫茶店「珈琲ぶれいく」で、奥が洋服店「スケルトン」だった建物。

26年半前までタゴが配偶者の為に横領金で建ててやった喫茶店「珈琲ぶれいく」では、公務時間中にタゴが配偶者と共にカウンターに立って接客をしていた。

当時、隣だった洋服店「スケルトン」では、タゴに1着数十万円の背広をいくつも仕立てていた。

 当会では、定期的にタゴの返済状況について安中市に情報開示請求をしております。昨年12月25日に安中市が群馬銀行に22回目の和解金と称するタゴ尻拭い金2000万円の支払いを行った事実を確認すべく、昨年12月25日同日に茂木英子安中市長に行政文書開示請求書を提出していたところ、本年1月8日に開示資料の交付を受けました。その際の模様は次のブログをご覧ください。
○2021年1月13日:令和に引き継がれた平成の負の遺産…群銀への103年ローンで安中市・公社が22回目の和解金支払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3263.html

 なお、昨年末のタゴ事件の尻拭い和解金支払いに関する市民向け報告会の様子は次のブログをご覧ください。
○2019年12月26日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3097.html
○2019年12月29日:安中公社51億円事件…タゴのタゴによるタゴの為の和解20年後の市民向け報告会一部始終(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3100.html

■当会が今回9月1日付けで、安中市に開示請求をした情報は次のとおりです。

*****9/1行政文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20210901ssjisxqaj.zip
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
(1)市が保証人として、市が100%基本金を支出している安中市土地開発公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、令和2年11月26日に金1万円を公社に納付以降、現在に至るまでに為された損害金回収に関わる一切の情報。
(2)元職員の親族が所有するとみられる市役所に隣接する固定資産について、これまでに市・公社が行ってきた債権回収のためのさまざまな努力とその成果の有無や内容がわかる一切の情報(公社および市財政部署での議事録を含む)
**********

■この結果9月13日付けで部分開示決定通知があり、同24日(金)午前8時30分に開示を受けた情報は次のとおりです。今回も、公社と市は別法人だとして、わざわざ起案用紙でやりとりした経緯を示す文書は無く、いきなり、公社が群銀にタゴの尻拭いのための和解金を公金として群馬銀行の指定口座に振り込んだ情報と、タゴから毎月下旬に1万円ずつ返済を受けていることを示すやり取りの文書が開示されてきました。このやり方が定着してきたようです。

※2021年9月13日行政文書部分開示決定通知書及び開示資料一式 ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
202109242sjiseynpjnsh.zip

 開示された公文書は次のとおりです。

*****2/1公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第22号
                     令和3年2月1日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和2年12月28日に金10,000円、令和3年1月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,721,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円

                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====12/28タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年12月28日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====1/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和3年1月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====2/3タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年2月3日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,721,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-2.-4安中市土地開発公社

*****3/29公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第24号
                     令和3年3月29日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年2月26日に金10,000円、令和3年3月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,701,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円

                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====2/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年2月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====3/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年3月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====2/3タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年3月31日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,701,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-4.-1安中市土地開発公社

*****4/27公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第 4 号
                     令和3年4月27日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年4月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,691,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 4月26日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====4/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年4月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====4/29タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年3月31日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,691,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-5.-6安中市土地開発公社

*****5/28公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第 7 号
                     令和3年5月28日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年5月26日に金10,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,207,681,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 4月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 5月26日 一部納付               △10,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====5/26タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年5月26日
■■■■ 様

          金10,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====6/2タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年6月2日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,207,681,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-6.-3安中市土地開発公社
**********

■このあと、令和3年6月と7月にはタゴの返済はありませんでした。そして、8月下旬になりました。なんと8月24日に、突然100万円をタゴが返済してきたのです。一体何が起きたのでしょうか。とはいえ、毎年2000万円を群銀に和解金として支払っている安中市・公社にしてみれば、100万円といっても、僅かに20分の1に過ぎません。タゴになめられているのをわかっているのでしょうか。

*****8/27公社⇒タゴへの領収書・債務承認書*****ZIP ⇒ 202109241sjmjisj.zip
                     安士開発第 10 号
                     令和3年8月27日
債務者
■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                    安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                    理事長  粟 野 好 映

      領収書及び債務承認書の送付について

 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠債請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より令和3年8月24日に金1,000,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,206,681,500円となりましたので、「債務承認書」に住所氏名を記名し、押印のうえ安中市土地開発公社宛ご提出ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決      2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当        △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付               △50,000円
平成30年12月17日 一部納付               △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付               △50,000円
令和 2年 1月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 2月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 3月30日 一部納付               △10,000円
令和 2年 4月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 5月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 6月26日 一部納付               △40,000円
令和 2年 7月27日 一部納付               △10,000円
令和 2年 8月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年 9月25日 一部納付               △10,000円
令和 2年10月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年11月26日 一部納付               △10,000円
令和 2年12月28日 一部納付               △10,000円
令和 3年 1月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 2月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 3月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 4月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 5月26日 一部納付               △10,000円
令和 3年 8月24日 一部納付             △1,000,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                     (安中市役所都市整備課内)
                   担当:中里見、水口
                   Tel 027-382-1111(内線1217、1218)

=====8/24タゴへの領収書=====
            領 収 書
                        令和2年8月24日
■■■■ 様

          金1,000,000円

(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                  安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                   安中市土地開発公社
                    理事長 粟野好映

=====8/31タゴからの債務承認書=====
           債務承認書
                    令和3年8月31日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 粟野 好映   様

            債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■
                氏 名  ■ ■ ■ ■ 印

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
            記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務

(1)残元金2,206,681,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金【←当会注:公社事務局の赤見事務局長と中里見次長には、遅延損害賠償金についても、毎々きちんと金額を明記するように要請しました。次回請求分から実行するように強く申し入れてあります。】

             収受第 号2-9.-6安中市土地開発公社
**********


↑売却が決まったタゴ自宅と配偶者の実家の親族が所有する建物と土地。解体業者らしき看板が見える。9月24日撮影。↑



タゴが記帳したデタラメな帳簿の監査をしていたこともある岡田義弘・前市長が複数回競売にかけても売れずに手数料だけかかったとしてギブアップしていたタゴ名義の自宅を含め、今回、いったい誰がこの不動産を購入したのか、極めて注目される。

■今回はたまたま、(2)として「元職員の親族が所有するとみられる市役所に隣接する固定資産について、これまでに市・公社が行ってきた債権回収のためのさまざまな努力とその成果の有無や内容がわかる一切の情報(公社および市財政部署での議事録を含む)」についても開示請求をしていました。当会としてなにか胸騒ぎがしたためですが、まさか、長年市役所の目の前にあったタゴの配偶者の実家の持ち物だった不動産が、このタイミングで売却されたとは思いもよりませんでした。

 そのため、(2)に関連して次の文書が部分開示となりました。
   ○令和3年4月 1日;業務報告書
   ○令和3年4月22日:業務報告書
   ○令和3年6月22日:業務報告書


 では、それぞれの文書を見てみましょう。

*****4/1公社業務報告書*****ZIP ⇒ 202109242sjiseynpjnsh.zip
理事長・粟野 副理事長・― 常務理事・富田 事務局長・赤見 次長・中里見 供覧・水口・山田

              業務報告書
                   令和3年4月1日(木)
                   所  属 安中市土地開発公社
                   職・氏名 事務局次長 中里見 宏幸
                   内  線 1217
件 名  ◆◆◆◆◆◆◆■訪問
日 時  令和3年3月19日(金) 午後5:10~午後6:40
場 所  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(当会注:元職員の在宅場所と推測)
出席者  対応者:◆◆◆◆、◆◆◆◆◆◆◆
     公社:粟野理事長、富田常務理事
概 要  公: ◆◆◆◆■■所有土地、◆◆◆◆■■所有の建物が売却できそうだということを、聞いたので協議に伺がった。
     ●: まだ確実ではない。私たちも■■■は聞いていない。
     公: 売却代金について、◆◆◆◆■■の建物売却■■だけでなく、◆◆■■■■■■■■■■■からも債務返済に充てていただきたい。
     ●: ■■関しての売却代金は■■■■ですからどうぞ。でも、■■■■■■■■■■で受けた■■なので■■■■■公社へ■■■■■■■■■■■。私個人も以前■■■■■■■■■■■■■■■残っているのでそちらに■■■■てはならない。
     公: 公社としては◆◆■■■■■お願いということで、売却■■■■■■■■■■■ていただきたいと思っている。
     ●: それは■■である。
     公: 何とかお願いしたい。
     ●: そんなことを言うのであれば、この■■■■■■■■にする。■■■■■■■■■構わない。(不動産業者に電話で連絡をとる)
        (とりあえず■■■■■■については■■■■■模様)
     公: 今回、■■に不動産が売却できそうなので公社の債務についても何とか充ててもらいたいと思っている。直接不動産業者と話をさせてもらっていいか?
     ●: それはご自由に。ただし、■■■■■■■■■■■■ことはやめていただきたい。
     公: それでは、不動産業者と話をさせていただき、また協議させていただく。
                       終了:午後6:40

*****4/22業務報告書*****ZIP ⇒ 202109242sjiseynpjnsh.zip
理事長・粟野 副理事長・― 常務理事・富田 事務局長・赤見 次長・中里見 次供覧・水口・山田

             業務報告書
                 令和3年4月22日(木)
                 所  属 安中市土地開発公社
                 職・氏名 事務局次長 中里見 宏
                 内  線 1217
件 名  ■■■■■■■■の◆◆◆◆名義土地、■■■■名義建物売却価格の説明
日 時  令和3年4月22日(木) 午前10:30~
場 所  対応者:■■■■■■ ■■■
     公 社:粟野理事長、富田常務理事、中里見事務局次長、水口主事
概 要  ・4月15日に■■■が■■■を訪問し、売買価格の説明を行ったところ、■■■から粟野理事長には■■■から直接説明してほしい旨のお願いをされた。
     ・■■■■より、■■■■■■■■◆◆◆◆名義土地の価格算出について説明があった。当該地周辺での過去■年間の取引情報から、土地の形状等を比較・比準し算出したとのこと。1件目の事例を参考に比準すると当該地は■■万円。2件目を参考に比準すると■■万円。3件目を参考に比準すると■■万円とのこと。3件を平均すると土地が更地の場合、■■万円が相場になる。ただし、現状は建物があり、また、■■■■■■■を考慮するとこの価格より低くなる。

     ・土地+建物の売買価格としては、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とするため、外構の改修費、■■■■への進入口設置の費用■■■■■とし、その分■■■■■■■■■、合計■■万円とした。内訳は土地代金■■万円、建物代金■■万円。

     ・■■■作成の土地価格、建物価格の案分の一例を示した書類により、土地代金から仲介手数料、譲渡税、水道工事費用を建物代金から差し引いた不足金額を控除すると、土地代金■■■■■■■■■■円となり。◆◆■■■■■■■。建物代金は仲介手数料、水道工事費用、建物登記黄用、譲渡税を差し引くと■■■円となり、■■■■名義の建物を売却した場合の公社に返済される債務は■■になると思われる。この例はあくまでも■■■が説明用の一例として示したものであり、■■■が決めることはできない。ただし、この■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、◆◆■■はこの金額を基準(決定額?)にして考えると思われる。
     ・粟野理事長より、外構の改修費、◆◆■■への進入口設置費用は、土地に付随するものであるため、■■■■■■■■■■から差し引きするのではなく、■■■■から差し引くものではないかと質問。同じく、水道引き込み費用も■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■するものであるため、■■■■から差し引きするものではないか質問。

     ・富田常務理事、中里見より■■■■■■■■を外構等と同じく■■■■として、その分安く売買した場合はどうなるのか質問。

     ・■■■が■■■■■■■■■■■■■から差し引いた場合と■■■■とした場合の2パターンを作成し、富田常務理事に今週中にメールで送付することとなった。その結果で、■■■■■■■■■■を算出し、また、◆◆■■■■■■■■■■■■、■■■■と仮定した場合、■■■■■がいくらになるか概算金額を算出するように理事長から指示があった。

     ・■■■は今回の参考金額の資料を持っており、この金額を基準(決定額?)にして考えると思われ、■■■■■■■■■■■■■から差し引く■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■可能性が大。







*****6/22業務報告書*****ZIP ⇒ 202109242sjiseynpjnsh.zip
理事長・粟野 副理事長・町田 常務理事・富田 事務局長・赤見 次長・中里見 供覧・山田

             業務報告書
                 令和3年6月22日(火)
                 所  属 安中市土地開発公社
                 職・氏名 主事 水口 蘭
                 内  線 1218
件 名  100万円入金約束
日 時  令和3年6月21日(月) 18:55
場 所  TELにて
出席者  対応者:■■■■■■
     公社:粟野理事長
概 要  (理事長から■■■■■■へ)電話入れた。
     ■■■■■■■■聞くと、■■■■■■とのこと。
     ■■■■■■■■。
     ■■■■から説明を聞き、今回の件(自宅・土地売却)で公社に100万円納めていただくことにつき、(公社が)了承する旨を伝えた。
     ■■■■■■■■■■■■と言い、公社に100万円納めることを了承した旨の返答を得た。
その後に、■■■■■■■■■■■■■■■の際、■■■■■■■■■■■■■■■■■を話す。
     ■■■■に押印してもらう必要もあり日数が掛かることを■■■■から伝えられたことを話すと、だいぶかかるとの返答あり。また、■■■■から連絡行くと思うが、その際(契約成立による売買代金の入金)はきちんと対応します(100万円公社に入金する)と話された。
     よろしくお願いしますと伝えた。
**********

■以上のとおり、タゴ名義の自宅と、タゴの配偶者名義の土地が、ここにきてようやく売却されることになりましたが、誰がこの不動産を最終的に購入するのかは、開示された資料を見る限り、黒塗りだらけのため明らかではありません。

 不思議なのは、なぜ安中市はタゴおよびタゴの配偶者の家族に対して、不動産の全てを提供させなかったのでしょうか。それにより、タゴの債務額が少しでも減ることになり、それはタゴにとっても福音のはずです。

 しかし、売却代金のうちタゴ所有の建物分の残存価値は不詳ですが、タゴ本人ではなく配偶者の実家の親族の名義の土地については、僅かしかタゴの債務返済のために確保できなかったようです。トータルで100万円のみを安中市・公社に差し入れさせたという結果からも、安中市・公社が、この不動産売買に際して、強力にリードしたとは思えません。

 やはり、51億円余りの公金が横領された稀代の大不祥事件ですので、しかも行政の中枢である市役所を舞台に長年にわたり続けられた犯罪のため、元職員タゴひとりが有罪判決を受けて刑に服したことに、後ろめたさを感じる上司や同僚は、いまでもタゴにコンプレックスをいだいているのは間違いありません。だから、タゴと公社の理事長や常務理事との会話で、公社側が下手に出ている様子が、そこかしこに現れているのです。

■当会では、安中市が、市役所の目の前にあるタゴの自宅のある土地をタゴに提供させて、市有地にすれば、市庁舎建替えの際にも、土地の形状がすっきりするので、駐車時の動線にも都合が良いと考えていました。しかし、安中市は、そうした考えはまったくなかったようで、さっさと安中高校跡地での市庁舎建替え案をしゃにむに推し進めています。

 市役所が安中高校跡地に移れば、そうでなくでも市民の間ではタゴ51億円事件の記憶が風化してきていることから、いっそうタゴ事件の痕跡が失われてしまうことでしょう。

 それを防ぐためにも、50億円もかけて市役所を安中高校跡地に新築するよりも、耐震工事の必要な建物だけを建替えて、無用な借金をこれ以上子や孫やひ孫の世代に負わせないようにすることが最優先の課題です。

【市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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