市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

太田市長に政治資金規正法違反の疑惑?・・・寄付金の記載の有無に関する質問状に答えを濁す市長

2022-12-30 16:50:36 | 政治とカネ

清水まさよしOfficial siteより。生年月日:1941年(昭和16年)12月7日生、出生地:群馬県太田市飯田町、出身校:群馬県立太田高等学校卒・慶應義塾大学商学部卒、現職:群馬県太田市長、所属政党:無所属、前職:1979年〜1983年太田市会議員(当選回数1回)、1983年〜1993年群馬県議会議員(当選回数3回)、1995年〜2005年(旧)太田市長(当選回数3回)、2004年4月18日から現職(当選回数4回)

■当会では、政治資金規正法違反や公選法違反で、小渕優子代議士を東京地検特捜部に告発するなどしてきました。現在も、狩野浩志県議らを前橋地検に告発中であることは既にこのブログでも報告済みです。こうした違法行為に関する情報は、当会に対して匿名で寄せられるケースが殆どの為、具体的な証拠が情報として提供されない場合、本人に質問状で確認する必要があります。

 11月下旬に、太田市内の匿名の住民から「市長選挙の時、300万円清水市長に寄付をしたが、それを、今になって返金したいと言ってきて、今は受け取りを拒否している。この300万円は市長の政治団体の政治資金収支報告書に記載されておらず、市長から『寄付が集まりすぎたので返したい』と言われている。どうしたものか」という趣旨の相談と情報が寄せられました。

 政治資金収支報告書は、きちんと記載することが義務付けられていることから、この提供情報が事実だとすると政治資金規正法に抵触する可能性があります。その場合、当事者であれば告訴ができます。また、第三者である当会としても、十分な証拠資料があれば告発することも可能です。

 しかし、政治家を告発するのはそれなりに社会的影響を伴いますので、まずは当事者本人に確認することが先決だと考えて、当会は太田市長ご本人に書面で確認することにしました。そして、12月2日付で太田市役所に当会会員が訪れ、最初に秘書課に行きました。すると「市民相談課に提出すれば必ず市長に届きます」と言われたため、市民相談課に太田市長宛の次の質問状を提出したところ、市民相談課の職員から、後日「市長が直接返事をするそうです」と電話で連絡をもらいました。

*****12/2太田市長への質問状*****

                        令和4年12月2日
〒373-8718 群馬県太田市浜町2−35
太田市役所
市長 清 水 聖 義 様
電話:0276-47-1808 FAX:0276-47-1864(秘書室)

          〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
          市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
          TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
             090-5302-8312(代表・小川)
          FAX: 027-224-6624

      貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。その活動方法としては、行政事件に関わる住民監査請求や住民訴訟にまで及ぶことがあり、そのための情報の入手手段としては、住民等からの情報提供のほか、行政への公開質問や情報開示請求等を活用しております。
 さて、政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
 政治資金の規正については、大きく分けて次の2つがあります。
 (1) 政治資金の収支の公開
   政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。
 (2) 政治資金の授受の規正等
   政治活動に関する寄附について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。
 このうち、政治資金の収支の公開について、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。
 以上、政治経験豊富な貴殿に対して釈迦に説法で恐縮です。
 このたび表記に関して、弊団体に関連情報等が寄せられています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記質問にお答えくださいますようお願い申し上げます。
                               敬具
                 記
【質問1】
 貴殿が出馬した令和3年4月に投開票が執行された太田市長選挙の際、支援者のひとりが300万円を貴殿に寄付したとの情報が当会に寄せられています。貴殿はその事実を認めますか?

【質問2】
 仮にその事実を認める場合、300万円を遅滞なく政治資金収支報告書に記載されましたか?

【質問3】
 上記の質問2の回答として、仮に「記載していない」場合、その理由を詳しく教えて下さいますか?

【質問4】
 仮に、300万円を寄付として受けていない場合、貴殿は受領済のこの300万円についてどのような認識をお持ちですか?

【質問5】
 貴殿は、この300万円を今になって「返金したい」と、寄付をしたとする支援者のかたに伝えたそうですが、この理由は何でしょうか?

【質問6】
 貴殿は上記の一連の件について、政治資金規正法に抵触する部分があるとお考えでしょうか?それとも全く問題ないとお考えでしょうか?どちらの場合でも、その根拠をお示しくださいますか?

 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2022年12月16日(金)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
 なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                               以上
**********

■回答期限日の夕方、当会事務局に銀座の法律事務所から以下に示すFAXが送信されてきました。12月2日の太田市長への質問に対する連絡のようです。あれほど太田市長ご本人からの返事をお願いしていたのに、弁護士事務所からの返事だったので、がっかりしました。

*****12/16会計責任者代理人弁護士からの返事FAX*****

22 12/16 FRI 17:01 FAX 03 6264 3820 銀座高橋法律事務所  No.001/001

                    令和4年12月16日

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
(FAX:027-224-6624)

              〒104-0061
              東京都中央区銀座7-17-12
              銀座東京ビル5階
              銀座高橋法律事務所
              TEL:03-6264-3810
              FAX:03-6264-382022年12月18日
              おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会
              会計責任者富岡由香氏代理人
              弁護士  高 橋  壮 志
              同    森 江  悠 斗


            受 任 通 知 書

冠省 当職らは、おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会の会計責任者である富岡由香氏(以下「富岡氏」といいます。)から、貴団体が太田市長である清水聖義氏宛てに送付した令和4年12月2日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」に関する件(以下「本件」といいます。)につき受任しましたので、その旨ご連絡いたします。
 今後、本件に関するご連絡は全て当職ら(担当:高橋)宛て書面によりお願いいたします。
 おって、富岡氏に事実確認をしますので、前提として、同書の【質問1】における「支援者のひとり」の氏名をご教示ください。
 よろしくお願いいたします。
                            不一
**********

■これでは、当会の質問に対する回答になっていないため、あらためて12月21日に太田市役所を訪れて、再度秘書課に次の質問状を提出し、くれぐれも太田市長からの回答を強くお願いしました。

*****12/21太田市長への再質問状*****
                      令和4年12月21日
〒373-8718 群馬県太田市浜町2−35
太田市役所
市長 清 水 聖 義 様
電話:0276-47-1808 FAX:0276-47-1864(秘書室)

          〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
          市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
          TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
             090-5302-8312(代表・小川)
          FAX: 027-224-6624

       貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、令和4年12月2日(金)に、貴殿に問合せを行いました。週明けの12月5日(月)に、貴殿の市長部局職員から、弊団体への回答は貴殿よりいただける旨の連絡が弊団体にありました。そのため、貴殿からの回答を待っていたところ、12月16日に貴殿の後援会の会計責任者富岡由香氏代理人として、高橋壮志弁護士から、受任通知書が当会事務局あてにFAXで送られてきました。
 そうすると、貴殿はこの件を貴殿の後援会の会計責任者である富岡由香氏に連絡し、富岡由香氏の代理人として、高橋壮志弁護士から、受任通知書がFAXされてきたことがうかがえます。
 弊団体は、貴殿の支援者からの情報が真実かどうか、確かめるため貴殿に問合せを致した次第であります。すなわち、弊団体に寄せられた情報が真実かを確かめたうえで、その結果を踏まえて行動することを旨とする団体であります。
 従って今回、貴殿の会計責任者の代理人である弁護士から受任通知書が送られてきたことから、貴殿と会計責任者が共謀して、このような当会の想定外の対応をしてきたものと言わざるを得ません。そのようにならないため、貴殿に本状をもって、再度問合せ致します。
 さて、政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
 先日12月18日付の読売新聞に自民党の薗浦議員が政治資金過少記載で辞職の意向との報道がありました。法は、政治団体に一定の届出義務を課し、その会計処理に一定の定めを設け、収支に関する報告を求め、政治資金の授受に関する一定の制限を課していますが、その履行を担保するために、罰則を設けています。とりわけ、収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載については、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金が科せられており、これについては、代表者が会計責任者の選任、監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられることになります。
 1979年から政治の舞台に身を置いておられ経験豊富な貴殿に対して釈迦に説法で恐縮ですが、このたび表記に関して、弊団体に寄せられた関連情報等は、貴殿が把握されている情報であると思います。
 お忙しいところ誠に恐縮ですが、下記質問にお答えくださいますようお願い申し上げます。貴殿もしくは貴殿の代理人からしかるべきご回答をいただけない場合、弊団体はこの件は真実と判断せざるを得ません。なお、本件の推移について、SNSを通じて公表する所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。
                               敬具
                 記
【質問1】
 貴殿が出馬した令和3年4月に投開票が執行された太田市長選挙の際、支援者のひとりが300万円を貴殿に寄付したとの情報が当会に寄せられています。貴殿はその事実を認めますか?

【質問2】
 仮にその事実を認める場合、300万円を遅滞なく政治資金収支報告書に記載されましたか?

【質問3】
 上記の質問2の回答として、仮に「記載していない」場合、その理由を詳しく教えて下さいますか?

【質問4】
 仮に、300万円を寄付として受けていない場合、貴殿は受領済のこの300万円についてどのような認識をお持ちですか?

【質問5】
 貴殿は、この300万円を今になって「返金したい」と、寄付をしたとする支援者のかたに伝えたそうですが、この理由は何でしょうか?

【質問6】
 貴殿は上記の一連の件について、政治資金規正法に抵触する部分があるとお考えでしょうか?それとも全く問題ないとお考えでしょうか?どちらの場合でも、その根拠をお示しくださいますか?

 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2022年12月27日(火)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
 なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                                 以上
**********

■すると、12月27日の夕方、2件のFAXが、同じく銀座の法律事務所から当会事務局に送信されてきました。これを見ると、前回は、太田市長の会計責任者の代理人としてでしたが、今回はそれに加えて太田市長の代理人として、連絡してきたことがわかります。

*****12/27会計責任者代理人弁護士からの返事FAX*****


22 12/27 TUE 17:00 FAX 03 6264 3820 銀座高橋法律事務所  No.001/003

                       令和4年12月27日

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
(FAX:027-224-6624)

              〒104-0061
              東京都中央区銀座7-17-12
              銀座東京ビル5階
              銀座高橋法律事務所
              TEL:03-6264-3810
              FAX:03-6264-382022年12月18日
              おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会
              会計責任者富岡由香氏代理人
              弁護士  高 橋  壮 志
              同    森 江  悠 斗


               ご 連 絡

冠省   当職らは、おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会(以下「当政治団体」といいます。)の会計責任者である富岡由香氏(以下「富岡氏」といいます。)の代理人として、貴団体が清水聖義氏(以下「清水氏」といいます。)宛てに送付した令和4年12月2日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」(以下「貴書1」といいます。)及び同月20日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せJ(以下「貴書2」といいます。)に対し、以下のとおりご連絡いたします。
 まず、ご承知のとおり、政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の作成・提出義務は政治団体の会計責任者が負うものであることから(同法12条)、当職らは、貴書1に対し、当政治団体の会計責任者である富岡氏の代理人として、同月16日付け受任通知書を送付しました。そして、同書において、貴書1に対する回答の前提として、貴書1の【質問1】における「支援者のひとり」の氏名を明らかにするよう求めました。
 にもかかわらず、貴団体は、敢えてこれを無視し、「支援者のひとり」の氏名を明らかにしないばかりか、清水氏に対して更に貴書2を送付し、同書において、「貴殿もしくは貴殿の代理人からしかるべきご回答をいただけない場合、弊団体はこの件は真実と判断せざるを得ません。なお、本件の推移について、SNSを通じて公表する所存です」などと恨喝まがいの行為に及んでいます。
 当職らは、貴団体のかかる行為に対して強く抗識するとともに、改めて、貴書1及び貴書2に対する回答の前提として、両書面における「支援者のひとり」の氏名を明らかにするよう求めます。
 なお、富岡氏は、当政治団体につき政治資金規正法違反に該当する事実はないと認識していることを、念のため付言いたします。
                          草々

=====12/27太田市長代理人弁護士からの返事FAX=====


22 12/27 TUE 17:01 FAX 03 6264 3820 銀座高橋法律事務所  No.003/003

                         令和4年12月27日

市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
(FAX:027-224-6624)

              〒104-0061
              東京都中央区銀座7-17-12
              銀座東京ビル5階
              銀座高橋法律事務所
              TEL:03-6264-3810
              FAX:03-6264-382022年12月18日
              おおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会
              清水聖義代理人
              弁護士  高 橋  壮 志
              同    森 江  悠 斗

               ご 連 絡


冠省 当職らは、清水聖義氏(以下「清水氏」といいます。)から、貴団体が同氏宛てに送付した令和4年12月20日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」に関する件(以下「本件」といいます。)につき受任しましたので、その旨ご連絡いたします。
もっとも、ご承知のとおり、政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の作成・提出義務は政治団体の会計責任者が負うものであることから(同法12条)、貴団体が清水氏宛てに送付した同月2日付け「貴政治資金収支報告書の記載に係る貴見解問合せ」に対する回答は、政治団体であるおおた21・政経クラブ及び清水聖義後援会の会計責任者である富岡由香氏(以下「富岡氏」といいます。)の代理人として当職らが行いました。
 したがって、本件に関する対応は今後も富岡氏の代理人として当職らが行いますので、ご連絡は全て当職ら(担当:高橋)宛て書面によりお願いいたします。
                             草々
**********

■以上のとおり、太田市長からなぜか直接返事がいただけず、すべて弁護士任せとしていることがわかります。また、引き続き代理人弁護士は「『支援者のひとり』の氏名を明らかにするように」としつこく迫ってきます。

 当会への相談者は「太田市長の支援者の一人」であるとしていますが、氏名は不詳です。当会への情報提供はいつもこうした形で寄せられます。なので、提供された情報の範囲内で、当事者である本人に事実関係について、心当たりがあるかどうか質問しているわけです。

 にもかかわらず清水市長と後援会の会計責任者の代理人弁護士は、「『なお、本件の推移について、SNSを通じて公表する所存です』などと恨喝まがいの行為に及んでいます。当職らは、貴団体のかかる行為に対して強く抗識する・・・」として「恫喝」などと穏やかならぬ表現を用いて、ひたすら情報提供者の特定にこだわっています。

 また、代理人弁護士は、「(後援会会計責任者の)富岡氏は、当政治団体につき政治資金規正法違反に該当する事実はないと認識していることを、念のため付言いたします」と返事をしてきたことから、当会が疑念を持っている政治資金規正法違反の事実はないと、会計責任は認識していることが分かりました。しかし、肝心の清水聖義太田市長が、そのように認識しているのかどうか、今回の返事では触れられていません。

■仮に、当会に対して具体的な証拠となる資料の提供があった場合、上記の太田市長・後援会会計責任者の代理人弁護士からの連絡内容が、正しいかどうか、精査する必要があります。寄付行為が実際に存在しているにもかかわらず、未だに受け取った側が、「正式に寄付を受けたわけではない」などと主張していることが裏付られた場合、政治資金収支報告書への記載が、きちんと行われていたのかどうか、重大な疑念が沸き上がります。

 今後、狩野浩志県議の事件の場合のように、政治資金規正法違反に抵触することを示す具体的な資料提供があれば、当会としてしかるべき対応として告発なども視野に入れざるを得ないと考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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メガソーラー施設内の土砂崩れの情報開示に消極的な世界最大の都市ガス事業者…東京ガス

2022-12-25 23:48:31 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■「挑戦は、始まった『CO2ネット・ゼロ』へ」「私たち東京ガスグループは、世界最大の都市ガス事業者であるとともに、電気の販売、国内外にエネルギーソリューションを提供するエネルギー企業グループです。2030年までに1,000万トンのCO2削減に貢献し、人と地球に最も配慮したエネルギー企業グループを目指しています」と誇らしげに統合報告書2021の冒頭に記している東京ガス。そのためのアクションとして、2020年1月に群馬県安中市岩野谷地区で稼働したばかりの関東最大級のメガソーラー施設「安中市太陽光発電所」を同年2月12日にタックスヘイブンの外資ペーパー会社から買い取ってからほぼ2年が経過していますが、相変わらず、自社に都合の悪い情報の開示には消極的であることが判明しました。2021年3月から6月にかけて、大量の土砂を積んだダンプが施設内に搬入されたことが地元住民により目撃されたのが発端です。

 何か土砂崩れが発生したのではないか、と直感した当会はさっそく地元関係者からヒヤリングするなどして調査を行いました。その結果は以下のブログを参照ください。
〇2022年7月27日:関東最大級のメガソーラー・・・東京ガスの安中合同ソーラー安中市太陽光発電所で土砂崩れか
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/d/20220721

 ちなみに2022年3月の群馬県内の各地の降水量は以下のとおりです。

 これを見ると、3月18日に30ミリ前後の雨が降ったことがわかります。当日の気象概況を調べると「前線を伴った低気圧が九州北部を通過後、本州の南を東進。雨雲が西から次第に東へ。局地的に雨雲が発達し、1時間降水量の日最大値は沖縄県名護で61.0ミリ、宮崎県延岡38.5ミリなど、所々で3月1位の値を更新。九州南部や奄美は南風が強まり、春一番」とあります。

 それまでほとんど降雨の無い日が続いたあと、日量30ミリ程度の雨が降った3月18日ですが、この雨で東京ガスのメガソーラー施設敷地内で土砂崩れが発生したことになります。このメガソーラー開発計画時の地元説明会で、施工業者の東芝プラントは、土砂崩れが絶対に起きないように万全の対策をとると明言していましたが、実際には造成中も、そして今回、造成後にも土砂崩れが発生したことになります。

■こうした土砂崩れなどが発生した場合、東京ガスは協定書に基づき、地元自治体および地元住民に遅滞なく報告しなければならないはずです。しかし、実際には地元住民には何も情報が伝えられませんでした。そのため、当会は独自に調べた土砂流出(洗堀)事故について、当事者の東京ガスに確認してみることにしました。

 なお、現時点で稼働中のメガソーラーではおそらく関東圏では最大級のこの大規模太陽光発電施設の2020年1月以降の経緯は次の通りです。
○2020年1月5日:関東最大級の安中ソーラー合同会社のメガソーラーがついに1月3日から送電開始!
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/2caca58c20d911700f17248e5974fef1
○2020年3月1日:1月3日に送電開始したばかりの関東最大級の安中ソーラーが早くも東ガスに身売り!
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/0414916f97f76180dd181f7665835e69
〇2020年8月19日:関東最大級メガソーラーを2月12日に買い取った東京ガスに出した質問状の回答に滲む上から目線体質
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/ae5933ff737a149f72dc388111f64541

■それでは当会が東京ガスに宛てた質問書を見てみましょう。

*****10/28東京ガスあての質問書*****
                         2022年10月28日
〒105-8527
東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社 エネルギー需給本部
再生可能エネルギー事業部
再エネ第一グループ 御中

                質問者:〒379-0114
                    群馬県安中市野殿980
                    小川 賢
                    電話090-5302-8312
                    FAX027-381-0364

   件名:安中市岩野谷地区の貴社メガソーラー施設にかかるご質問

前略 平素より、地元での再生可能エネルギー事業に取り組んでいただき厚く御礼申し上げます。
 さて、貴社が2020年2月12日に取得した安中市太陽光発電所」(以下「本発電所」)について、以下の情報をお伝えしますので、できる限り詳しく教えてください。

【質問者が得ている情報内容】
 本発電所の稼働から2年が経過した2022年の3月ごろから、地元東野殿と水境地区にある農免道路を20トン以上もある大型トラックが何台も通行するのを地元の住民らが目撃しました。農業振興用の道路なので、路盤がさほど強くないため、大型トラックの通行により路面が損傷し、クラックが多数発生したり、路面が沈下したりする現象が発生しました。
 住民の皆さんからの情報によると、これらのトラックは、本発電所に出入りしていたとのことです。
 事実関係を確認するために、7月20日に東京ガスから委託を受けてメガソーラー施設を管理する会社の関係者に確認したところ、降雨により施設内の管理道路などが洗堀されたため、埋め戻したり補強したりするために、外部からコンクリートを混ぜた砕石や砂などを大量に搬入して補修工事を「佐田道路株式会社」が請け負って施工したことがわかりました。
 他方、地元住民の皆さんからの情報では、地元の生活道路である農免道路を頻繁に走っていた20トン以上の大型トラックには「浅川商事」というロゴマークが目撃されたとのことです。
 こうした大型トラックは、本来、県道前橋・安中・富岡線から、大谷地区の西谷津に15年前に作られたサイボウ環境株式会社の一般廃棄物最終処分場の搬入用道路として業者の資金で完成後、安中市に寄付されて認定道路になった市道を使って、サイボウ環境の最終処分場の南側にある東京ガスのメガソーラー施設に出入りしなければならず、それ以外のルートの走行は禁止されているはずです。
 事実関係を確認すべく、さっそく佐田道路(電話027-268-6022)に電話をしました。受付の女性職員に、用事を伝えると30分後に、同社の本件工事を担当したという深津氏から電話がありました。
 同氏の話によると、依頼者(東京ガスもしくは管理委託会社の鹿島建物(株)かは不詳)から要請を受けて、2022年3月29日から6月10日まで工事を行ったとのことです。そして、砕石など補修用の土木資材を満載したトラックは、県道前橋・安中・富岡線からサイボウ環境の処分場の搬入道路を経て、処分場の周辺に沿って上り、一番高い場所から東京ガスのメガソーラーの入り口まで鉄板を敷いて施設内に入り、土木資材を下した後、同じルートを戻って県道に出るようにチェックをしていたとのことでした。
 そのため、本当にトラックが往復ともに指定のルートを通行していたのかどうか、再度念を押して確認を求めました。すると、同氏は「搬入する場合のみ確認したが、トラックが戻るルートについては確認していたわけではない」ことを認めました。
 質問者は、地元住民の皆さんが、実際に、サイボウ環境の最終処分場の入り口前から、水境地区にある司ラーメン店脇の信号機のある県道との交差点に至る農免道路で、「浅川商事」とロゴを付けたトラックが何度も通行しているとの目撃情報を得ていることを佐田道路の深津氏に告げるとともに、「事実関係を確認してほしい」と要請しました。すると深津氏は「確かめて、結果を報告する」と言いました。
 すると1時間半後の午後5時半ごろ、深津氏から連絡がありました。それによると浅川商事に確認したところ、「復路で指定されたルートを通らずに、近道となる農免道路を2回程度利用した」ことを認めたそうです。そのため、実際に浅川商事のトラックが農免道路を走っている様子を目撃した地元住民らにこのことを伝えると、「2回なんてものじゃない」と述べていました。
 そして午後6時に再び深津氏に電話し、「2回どころじゃないという目撃談を得た。いずれにしても、大型トラックが路盤強度の無い農免道路を通行するとたちまちアスファルト舗装が痛み、クラックや沈下が起きて、そこから雨水が入り込み路盤や路肩を洗堀したり、雑草が生えて道路管理上も支障をきたすことで、結局その補修費用や補修作業は地元住民にもしわ寄せがくるので、二度とそうしたルール違反が起きないように徹底してほしい」と申し入れました。
 質問者としては、かねてから大規模な造成に伴う土砂の洗堀や土砂崩れのリスクを懸念していましたが、早くもメガソーラー施設内のあちこちで実際に土砂の流出が発生し、その補修作業に2か月半近く要したことを重視し、このままだと今後も同様な事象が起きると考えています。
 そのため、今後も継続的に工事を請け負うと思われる佐田道路に対して、再発防止を強く申し入れたものです。深津氏によると、浅川商事のほかにも資材運搬業務に携わった会社のトラックが出入りしていたということで、同氏は質問者に対して「今後は出入りするすべてのトラックについて、往路も復路も指定ルートを必ず通行するよう徹底します」と約束しました。
 つきましては、次の質問があります。

【質問1】
 上記の情報について、どの程度ご存じでしたでしょうか?

【質問2】
 上記の情報で、誤っている部分がありますでしょうか?もしあれば、ご指摘ください。

【質問3】
 貴社が把握されている施設内で発生した上記の洗堀状況は、どの程度の規模で、原因は何だったのでしょうか?修復前の写真などあればお願いします。

【質問4】
 修復のための対策工事の内容について教えていただけますでしょうか?工事の場所、期間、費用もお願いします。また、工事後の写真などあればお願いします。

【質問5】
 この洗堀が事実とすれば、その原因は何だったとお考えでしょうか?

【質問6】
 この洗堀と補修について、行政や地元にはどのように通知していますでしょうか?通知していない場合、その理由を教えてください。


 つきましては、誠に恐縮ですが、2022年12月15日(木)までに上記質問へのご回答を書面で質問者の連絡先あてにお願いいたします。
                             草々
**********

■すると、当会が海外取材中の12月8日に東京ガスから電話がありました。「12月15日までに回答するのが難しい」ということでしたので、当会が「12月15日までに返事をもらっても、すぐには確認できないため、翌週でも構わない」とコメントしたところ、12月21日付で以下の内容で回答書が郵送されてました。

*****12/21東京ガスからの返事*****


         書類送付のご案内
                      2022年12月21日
小川賢様
                  東京ガス株式会社
                  再生可能エネルギー事業部
                  砂田良知

拝啓  貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、下記の通り書類を送付いたしますので、ご査収下さいますようよろしくお願い申し上げます。発送が遅れまして恐縮です。

                           敬具

             記

 ●「回答書」   1通
                           以上

=====12/21東京ガスからの回答書=====


                      2022年12月21日
小川賢様
                  東京ガス株式会社
                  群馬安中太陽光発電合同会社

            回答書

 平素より、弊社太陽光発電事業への格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 2022年10月28日付「安中市岩野谷地区の貴社メガソーラー施設にかかるご質問」につきまして、以下の通り回答申し上げます。今後も地区の皆様のご理解、ご協力を賜りながら安全な発電事業に努めて参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

【質問1】
 上記の情報について、どの程度ご存じでしたでしょうか。

 ご記載の通り、今年3月から6月にかけて洗堀対策工事を行っており、当該工事を佐田道路株式会社に発注しております。受注者が通行するルートが、農免道路でなく県道前橋安中・富岡線からサイボウ環境の脇に続く道路であることは承知しておりました。

【質問2】
 上記の情報で、誤っている部分がありますでしょうか?もしあれば、ご指摘ください。

 ご記載の通り、今年3月から6月にかけて洗堀対策工事を行っており、当該工事を佐田道路株式会社に発注しております。弊社を当事者とする情報を除いては、大変恐縮でございますが、正確性について分かりかねます。

【質問3】
 貴社が把握されている施設内で発生した上記の洗堀状況は、どの程度の規模で、原因は何だったのでしょうか?修復前の写真などあればお願いします。

 施設内の勾配のある数ヶ所に洗堀が生じております。大雨が原因と考えられます。
 
【質問4】
 修復のための対策工事の内容について教えていただけますでしょうか?工事の場所、期間、費用もお願いします。また、工事後の写真などあればお願いします。

 今後の大雨に備え、排水路の溢水対策工事や構内通路の洗堀対策工事を今年の3月から6月にかけて行っております。

【質問5】
 この洗堀が事実とすれば、その原因は何だったとお考えでしょうか?

 洗掘は大雨により生じたものと考えております。

【質問6】
 この洗堀と補修について、行政や地元にはどのように通知していますでしょうか?通知していない場合、その理由を教えてください。

 群馬県と安中市の各関係部署に通知しています。

                         以上
**********

■当会が入手した情報を詳細に提示して、どこまで事業者として把握し認識しているのか問い合わせたにも関わらず、「弊社を当事者とする情報を除いては、大変恐縮でございますが、正確性について分かりかねます」などと、ぞんざいな返事には驚かされます。

 また、土砂流出(洗堀)の発生原因について、東京ガスは「大雨」としか示しません。日量30ミリの決して激しいとは言えない雨量で、なぜ大規模な事故が発生したのか、施工に問題があったのではないか、と誰でも心配するところですが、東京ガスは、そうした地元住民の不安は他人事のように感じているとしか思えません。

 さらに東京ガスとして、地元住民への報告をした経緯が見当たりません。他方、群馬県と安中市には「各関係部署に通知しています」と言っていることから、群馬県と安中市に対してどのような報告をしたのか、情報開示請求を行う必要があります。

 ちなみに安中市環境政策課に聴取したところ、「6月に東京ガスの担当者と上席がやってきて、土砂流出の報告をしてきた記憶がある」とのことです。なお、安中市からは地元区長には何も報告していないそうで、地元軽視、大企業重視の安中市役所の姿勢がここにも垣間見ることが出来ます。

【ひらく会情報部】

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2021年1月の前橋市議選を巡る選挙違反事件で前橋地検が自民党青年部幹部を不起訴処分

2022-12-17 21:02:40 | 政治とカネ

■昨年1月の前橋市議選で陣中見舞いと称して少なからぬ市議選候補者に金銭を配布したり、政治献金を受けながら政治資金規正法に基づく収支報告書に記載をしなかった件で当会は地元の狩野浩志県議を前橋地検に告発していることは既に報告済です。当会は、この事件に加えて、地元の群馬県自民党青年部前橋支部の幹事長による供応容疑についても、証拠を添えて前橋地検に告発していました。しかし、12月12日付で前橋地検から当会事務局あてに、不起訴処分通知が送られてきました。さっそく検証してみましょう。


**********上毛新聞2022年12月15日
オンブズマン告発 自民関係者を不起訴 前橋地検
 昨年2月の前橋市議選に立候補した複数の陣営に同市区選出の狩野浩志県議が「陣中見舞い」として現金入りの封筒を渡していたことに関連し、前橋地検は14日までに、同市議選などで供応接待したとして市民オンブズマン群馬が公選法違反(買収)の疑いで告発した自民党関係者の男性(40)を不起訴とした。12日付。
 同オンブズマンはこの他に狩野氏に対する公選法違反(寄付の禁止)の疑いなど2件を告発している。
******

■前橋地検から届いた処分通知書は以下のとおりです。

*****2022.12.12 処分通知書*****
様式第97号(刑訴第260条、規程第60条)
             処 分 通 知 書
                            令和4年12月12日

鈴木 庸 殿

             前橋地方検察庁
                検察官 検事    大久保 克夫

 貴殿から令和4年3月18日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり、処分したので通知します。

                 記

 1 被 疑 者     ■■ ■■
 2 罪   名     公職選挙法違反
 3 事 件 番 号     令和4年検第428号·
 4 処分年月日     令和4年12月12日
 5 処 分 区 分     不起訴
**********

■本件担当の大久保克夫検事は、昨年4月1日付でさいたま地検検事から前橋地検検事に異動となった人物です。

*****2021.4.1付 法務省人事*****
北村 友一 前橋地検検事(東京地検検事)
大久保克夫 前橋地検検事(さいたま地検検事)
松井  玲 前橋地検検事(さいたま地検検事)
萩野 実央 前橋地検検事(大阪地検検事)
土屋 大気 前橋地検検事(東京法務局訟務部付)
佐藤 央雅 前橋地検太田支部長兼前橋地検桐生支部長(東京地検検事)
**********

 今回、大久保克夫検事は「不起訴処分」と通知してきましたが、証拠を提出しているにもかかわらずなぜ、不起訴処分となったのか、その理由を知る必要があるため、当会は理由を告知してもらうことにしました。そこで、12月16日に次の申立書を前橋地検に提出しました。

*****2022.12.16 不起訴処分理由告知請求申立書*****
           不起訴処分理由告知請求申立書

                      令和4年12月16日
〒371-8550 群馬県前橋市大手町3丁目2−1
前橋地方検察庁
検察官 検事 大久保克夫 殿

             〒371-0801前橋市文京町一丁目15-10
             鈴 木   庸     印

 貴殿から令和4年12月12日付で通知のあった次の被疑事件につき、刑事訴訟法第261条に基づき、下記のとおり、不起訴処分理由の告知の請求を申し立てます。

                 記

1 被 疑 者  ■■ ■■
2 罪   名  公職選挙法違反
3 事 件 番 号  令和4年検第428号
4 処分年月日  令和4年12月12日
5 処 分 区 分  不起訴

                          以上
**********

■今回の不起訴処分通知が、本丸の狩野浩志県議の不起訴処分の前兆なのか、それとも一転して起訴処分の序章となるのか、注目されます。地検から何か連絡があれば、ご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【渋川市議の詐欺事件を告発】市長部局の怠慢を奇貨として移住促進事業を食い物にする選良の素行!

2022-12-04 12:47:18 | 渋川市の行政問題
渋川市議の常用車が内縁の妻の常用車の前に停まっている

その翌日は、市議の軽トラックが先に停まっていた。まるで市議の家のよう
■コロナ禍で在宅勤務がブームとなり、一部で定着し始めると、大都市からの転出者が実際に2020年5月以降増えています。国も東京への一極集中を分散させるため、「移住支援金」の支給を始めました。2024年度までに地方移住すると最大200万円(起業すれば最大300万円)の補助金がもらえます。これとは別に、独自に移住支援金を用意している自治体もあり、なんと500万円以上の補助金を得られる場合もあります。

 よく考えてみれば、少子化に歯止めがかからない現状では、こうした施策は限られたパイを奪い合うために税金を投入していることになりますが、その分の税収を長い目で見れば移住・定住者から回収しようという思惑もあるのかもしれません。しかし、どの自治体も同じような補助制度を競いあっている様子をみると、一過性のブームのような感じがします。

 さて、この公金を投入する補助事業を食い物にする輩は何時の世にもいるもので、渋川市の場合、なんと補欠選挙で市長の威光を受けて当選した市会議員が、内縁の妻のために、この補助制度を活用して家を調達したというのです。しかも、市外に住む内縁の妻の娘の名義で申請していますが、娘は、以前より県内中核市に居住し、そこで仕事もしており、実際に渋川市に居住実態がありません。

 ところが、当会に寄せられた情報によると、娘の名義で補助金を使って渋川市の補助金が支払われ、実際には娘の母親だけが居住していると思われたその家に、渋川市議が1週間のうち6日も入り浸っているというのですから、事は尋常ではありません。そのため、当会では渋川市議のこの行状について、同市議会議長あてに上申書を作成し、9月提出しました。内容は次のブログを参照ください。
○2022年9月13日:【渋川市の乱脈行政】移住促進事業を食い物にする選良と市長部局の怠慢がもたらす血税垂れ流しの実態!
https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/hikkoshi-sumai/sumai/sumai/p003794.html

■しかしその後も一向に事態は収拾に向かうどころか、市議は連日自宅に殆ど戻らず内縁の妻の娘の名義の家に、通い詰めており、まさにセカンドハウス同然となっています。このため、当会では、何とか不当な補助金の支出を是正すべく、10月12日に群馬県警を訪れて、捜査二課に告発状を提出しました。告発内容は以下のとおりです。

*****10/12県警あて告発状*****
            告  発  状
                         令和4年10月12日

群馬県警察本部長 殿

  告発人
     住所  〒371-0801群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
     職業  会社員(市民オンブズマン群馬 代表)
     氏名  小川賢(昭和27年3月5日生) 印
     電話  090-5302-8312

 被告発人1
     住所  渋川市石原●●●●-●
     実住所 高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室
     氏名  ●●●●
     電話  ●●●-●●●●-●●●●
 被告発人2
     住所  渋川市中郷●●●番地●●
     氏名  後藤弘一
     電話  ●●●●-●●-●●●●

第1 告発の趣旨
 被告発人らの告発事実に記載の所為は、詐欺罪(刑法第246条1項)もしくは教唆罪(刑法第61条)に該当すると考えるので、被告発人らを厳罰に処することを求め告発する。
 また住民票の虚偽の記載は、公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)に該当すると考えられ、正当な理由なく住所変更の届出をしないことは、行政刑罰ではないもの行政秩序罰として住民基本台帳法違反(同法第52条第2項)に該当すると考えるので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発いたします。

第2 告発事実
【事実その1】
 高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室に住まいの実態がある被告発人1・●●●●が、渋川市に渋川市移住者住宅支援事業の助成金を申請し令和3年10月~12月頃に助成金を受領した。

【事実その2】
 助成金申請時の被告発人1・●●●●の住所は、以下のとおり登録と実態が異なっている。
 ・申請時の登録:北群馬郡吉岡町大字漆原●●●●-●○○○○○○
 ・申請時の実態:高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室
 申請時の実態は吉岡町に被告発人1・●●●●の母親が住み、被告発人1・●●●●は高崎に住まいをしていた。

【事実その3】
 渋川市移住者住宅支援事業助成金の申請内容は以下のとおりである。
 ・申請者氏名:●●●●
 ・申請時の登録:北群馬郡吉岡町大字漆原●●●●-●○○○○○○
 ・助成金額:60万円(基本10万円+空き家バンク30万円+若者支援20万円)

【事実その4】
 渋川市移住者住宅支援事業助成金の受給者・●●●●の居住の実住所(居住の実態)以下のとおりである。
 ・高崎市下小鳥町●●-●○○○○○○○●●●号室
 助成金申請時も、そして現在も引き続きこの住所に居住している。
 この事実は公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)、詐欺罪(刑法第246条)や住民基本台帳法違反など、我が国の行政の信頼を揺るがしかねない重大犯罪に該当すると考えられる。

【事実その5】
 渋川市移住者住宅支援事業では、移住の実態がなければならない。ところが、助成金対象の移住先(渋川市石原●●●●-●)には、被告発人1・●●●●の車がこの家にあるのを見たことがない、従って●●●●が住んでいる形跡はない。
 渋川市石原の家には被告発人2で渋川市議会議員の後藤弘一とその内縁の妻の車がほぼ毎日停車してあり、この石原の家は、被告発人2・後藤弘一とその内縁の妻の家であると思料される。たまに被告発人2・後藤弘一が渋川市中郷の別邸に帰ることはあるが、ほとんど毎日と言っていいほど渋川市石原に住んでいる。

【事実その6】
 渋川市移住者住宅支援事業助成金を巡る不正事実について、被告発人2・後藤弘一は渋川市中郷●●●番地●●に住まいがあるところ、市議会議員としての世間体を気にするためか、内縁の妻と暮らすセカンドハウスが必要となったとみられる。
 本来、後藤弘一とその内縁の妻が暮らす家であるのに、渋川市移住者住宅支援事業の助成金10万円に空き家バンク加算金30万円を加え、更に若者支援20万円の金額を上乗せしてだまし取ろうと思いつき、若者である被告発人1・●●●●と共謀し、●●●●名義で助成金を申請し渋川市に損害を負わせた。ちなみに、この事実は詐欺罪(刑法第246条)に該当すると考えられる。

【事実その7】
 本件では、議員の立場を利用した犯罪が背景に存在する。なぜなら、この助成金申請に際し、同市議が市役所窓口に頻繁に訪れ助成金制度を詳しく訊ねている。この過程で同市議は、その内縁の妻名義で助成金を申請することもできたであろうが、若者支援の場合20万円の上乗せがあることを知り、被告発人1・●●●●名義で助成金申請をするよう名義借りを思いついたことが考えられる。こうした不法行為は高崎市に住まいの実態がある若者、被告発人1・●●●●一人の所業では助成金取得は難しく、被告発人2・後藤弘一が、市議会議員の立場で、助成金制度を熟知することができなければ成し難いことであろう。

第3 告発に至る経緯
 本件について、市民オンブズマン群馬ら市民が渋川市行政に通報したにもかかわらず、渋川市行政は、居住の実態を調査しようとしない。
 渋川市の田中総合政策部長は、市民の問い合わせに対し、この助成金の不正受給に際し、「執行された助成金については調査する権限がない」と話している。
 この事実は「渋川市補助金等交付規則」第15条違反に該当すると考えられる。
 規則に違反してまで、この助成金不正受給事案を調べないことから、渋川市行政幹部からの指示の存在が疑われる。
 ちなみに、被告発人2・後藤弘一は、令和3年9月の渋川市長選挙に合わせて行われた市議会議員補選で市長擁護派として立候補、当選したことが知られており、選挙直後に渋川市移住者住宅支援事業の助成金を被告発人1・●●●●が取得し、助成対象物件に、被告発人2・後藤弘一とその内縁の妻が住まいしていることから、渋川市長高木勉氏の関与も疑われる。

第4 立証方法
 添付資料1~36 証拠写真        1式
                        以上
**********

■当会ではこれまでに数多くの告発を警察や検察に行ってきており、とくに県警の捜査2課には何度もお世話になっています。当日10時に受付で訪問者メモに記載して告発の相談ということで、手続きをすると、24番と描かれた入場カードを渡されました。

 ロビー右手のソファーに座っているとまもなく顔見知りの捜査2課のN刑事とK刑事の2名が現れました。最近、セキュリテイの観点からか、以前はひろびろとしていたロビーの中央部分に検問ゲートの仕切りが作られ、入場カードをかざすと扉が開き、中に入りました。

 相談場所はいつものところの1階のロビーの右手に入った部屋の奥の4人用会議室です。衝立を隔てて2名の刑事を前に、告発状を示し、本件の犯罪行為の態様を説明しました。

 捜査2課では、「本当に市議の内縁の妻の娘の名義なのか」「渋川市は市民からの通報を受けて本当に実態を調べようとしないのか」「市のほうに通報したとあるが、その時の回答は」など、呆れ顔で質問してきました。

 当会からは「当該市議は昨年の市長選と同時に挙行された市議の補選で当選したあと、すぐにこの補助金申請を行い、現状、実質的に自らのセカンドハウスとして使っている。なんとこの補助金事業では、申請の順番が第1号とも第2号とも言われている。当該市議の行状について、渋川市に通報しても田中総合政策部長は『調査権がない』というだけ。補助金規則によれば「必要があれば調べる」となっているが、全然調べる気がない。娘の名義の家なのに、住んでいるのは市議の内縁の妻で、しかも、当会の調査では1週間のうち6日通っている、というか同居状態。娘の名義で補助金申請をすると、若者だということで補助金40万円にさらに20万円がプラスされる。市議は独身だということなので、世間体を気にして自宅に同居せず、セカンドハウスとして内縁の妻を囲っているのであれば、ポケットマネーで環境を整えるのがスジ。いくら市長戦で市長支援を標榜したとはいえ、渋川市がなにも調べようとしないのは、本当に移住・定住を真面目に考えて申請する対象者に対しても、補助金の原資となる血税を支払っている納税者に対しても背信行為なので、直ちに捜査の上しかるべき対処をお願いしたい」と申し入れました。

 捜査2課では「自分も警察に入る前だが、結婚前に彼女の家に居候をしたことが有るが、ちゃんと今の配偶者なので、道義的には問題ないと思う」などと、最初はなにか勘違いをしていましたが、次第に事情が呑み込めてきたらしく「内縁の妻の名義ではローンが借りにくい事情があったのでは」「渋川市は市議に対して補助金の趣旨として合わないよ、とする説明をしたのでは」「仮に、補助金制度の運用ルールから外れていれば、当然渋川市はなんらかのアクションをとるはずでは」などと見解を述べるようになりました。

 県警では今後、渋川市の移住・定住補助金制度などを詳しく調べて、違法性の有無を慎重に調べたいと抱負を述べましたが、残念ながらその場で「受理」というかたちで告発状を受け取ってもらえませんでした。いわく「小川さんも承知のとおり、告発状は被告発人らにとって重大なものなので、一定の捜査を経ないと、すぐに受理と言うわけにはいかないので、告発状の写しを取らせてもらうかたちとなります」とのことでした。

 当会では「証拠資料はせっかくカラー印刷してきたので、一式モノクロコピーをわざわざとらなくとも、押印部分のある表紙だけモノクロでコピーをとって、あとは持参したものを差し上げますから、そうすれば手間も省けます」と促しました。しかし、県警ではかたくなにモノクロコピーの受領にこだわりました。

■その後、1か月半が経過しますが、今のところまだ県警から連絡はきていません。そうしたなか、11月25日に突然、渋川市議会事務局から上申書に対する回答書が届きました。
 

*****11/25回答書*****
                          令和4年11月25日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川 賢 様

                        渋川市議会議長 望 月 昭 治

上申書(件名:渋川市移住者住宅支援事業を巡る不正の実態について(報告とお願い))に対する回答

 標記の上申書について、市担当部局及び該当議員に対し聴取等を実施し、上申書に記載の不正等に係る事実関係の確認を行いましたので、その結果を下記のとおり回答いたします。

                 記

1 渋川市移住者住宅支援事業にかかる不正について
  渋川市移住者住宅支援事業については、平成28年4月1日から施行された「渋川市移住者住宅支援事業助成金交付要綱」に基づき、渋川市内に住宅等を取得した市外からの転入者に対し助成金を交付するという趣旨の事業です。
  助成対象者は、要綱第3条(助成対象者)において定める次の各号いずれにも該当する者として規定されています。
 (1)取得した住宅等の所有者(対象住宅等が共有名義の者である場合は、当該共有者の内から選任された1人)
 (2)指定転入者
 (3)住民登録をした日から2年を経過しない者
 (4)市区町民税(前年度の賦課期日に住民登録をしていた市区町村のもの)を滞納していない者
  また、助成の対象となる住宅等は要綱第4条(助成対象住宅等)において、要件が定められています。
  上記の要綱を踏まえ、上申書に記載されているような不正の実態があるのか確認するため、市当局への聴取のほか、次の項目について市当局に対して資料提供依頼をしました。
 (1)渋川市移住者住宅支援事業の開始以降に係る申請手続きに関する事項
   ア 総申請件数・受理件数・補助金支給件数
   イ 申請のうち不正等の疑われる案件の件数とその詳細について

  資料提供依頼に対する市当局からの回答は、渋川市移住者住宅支援事業の申請手続きに関する事項について「申請のうち不正等の疑われる案件の件数とその詳細について、不正等の疑われる案件はありません。」となっておりました。

2 渋川市議会議員の不正への関与について
  「不正に口利きをした議員の存在」として上申書に記載のあった件について、議員本人と市当局に対し、申請時の窓口対応などの状況を聴取したところ、双方の説明に食い違いは見うけられませんでした。また「1 渋川市移住者住宅支援事業にかかる不正について」における市当局の回答のとおり、当該事案については不正がないとの見解から、議員が不正に口利きをした事実は見うけられませんでした。

3 渋川市移住者住宅支援事業にかかる制度上の不備について
  今回お送りいただいた上申書において、【まとめ】としてご指摘をいただいた制度上の不備などについては、議会としましても、予算や決算を審議するなかで、市当局に対してしっかりと説明を求め、適正な制度設計と執行を求めていきます。
  また、住民の議会に対する信頼向上の観点からも、議員としてあるべき姿勢について、しっかりと取り組んで参ります。
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■このように、実態を調査しないまま、市当局の言い分と議員本人の言い分を聞いただけで、双方の説明に食い違いが見受けられなかった、という、とんでもない回答をよこしました。おそらく、議会事務局が主体で回答書を書いて、議長もろくに目を通さないまま、郵送してきたのだと思われます。

 本来、市当局の監視役の議会ですが、身内の議員の不法行為に対して、目を閉じ、市当局もそれを黙認するというのが、渋川市に限らず群馬県内の自治体の実態なのです。

 引き続き、この事件について、当会では渋川市や県警の動きを注視してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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