市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

介護支援専門員と共に高崎市介護保険行政是正を求める当会会員が県を訪問…するとあの群馬県代理人が…!

2020-09-06 12:17:00 | 高崎市の行政問題

■高齢の親族を抱える当会会員は、高崎市より介護保険法の指定許可を受けた「認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵」に対し、高齢者あんしんセンター職員及び、介護支援専門員、社会福祉士らと共に3年間にわたって利用申込を行っていますが、当該事業所は一貫してサービス提供を拒否し続けています。ところが、監督責任を有する高崎市はこれを容認し続けているため、当会は、会員とともに、昨年4月、高崎市の適正な介護保険事業の運営を求めて高崎市の幹部職員らに直談判をしました。そのときの様子は次の動画をご覧ください。
※2019年4月30日:インチキ答弁住谷課長高崎市
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4NuHbfOY


 このように高崎市は全く聞く耳を持ちません。このため、「認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵」は、これ幸いと、依然として当会会員及び、介護支援専門員、社会福祉士らからの利用申込を拒否し続けています。この問題については、次のブログもご覧ください。
○2018年9月15日:高崎市のお粗末な介護保険行政について市介護保険運営協議会長に相談するも面談拒否の回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2755.html
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html
○2020年1月16日:当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に公開苦情申立で直訴
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3111.html
○2020年2月1日:当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に新たな公開苦情申立て
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3114.html

■業を煮やした当会会員を含め介護支援専門員や社会福祉士の皆さんは「認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵」に対して忖度する高崎市のみならず、その上級庁である群馬県を訪問して、「じゃんけんぽん金井淵を巡るサービス提供拒否事件」を容認する高崎市のデタラメ介護保険事業に対し、介護保険法に基づく適正な助言をしてほしいとお願いしました。

 すると、群馬県は、介護保険法第5条2項に基づき、広域的な地方公共団体の立場から、認定NPO法人じゃんけんぽん金井淵に対し頑なに忖度した介護保険事業を行っている高崎市に対し、適切な助言を行いました。この助言に関しては、総務省が所管する群馬行政監視行政相談センターに確認したところ、確かに記録が残されていました。
※参考資料1:2019年9月12日「相談対応票」 ZIP ⇒ p_20190912k.zip

 しかしその後も、高崎市は群馬県からの助言を無視し、依然として、じゃんけんぽん金井淵のサービス提供拒否事件を容認し続ける有様です。

 そのため当会会員は、介護支援専門員や社会福祉士の皆さんとともに、改めて群馬県を訪問しました。そして、「じゃんけんぽん金井淵に忖度する高崎市」に対して、もう一度、介護保険法第5条2項に基づき、厳しい指導や助言が必要であることを報告し、善処をお願いしました。2020年6月25日には、当会からも群馬県知事あてに、「公開上申書(緊急要請)」として「東京都国民健康保険団体連合会と足並みを揃えてもらいたいこと」を綴った文書を送付しました。
※参考資料2:2019年6月25日「公開上申書(緊急要請)」 ZIP ⇒

■すると、なんと先日7月13日付で当会に対して、またもやあの群馬県のお抱え弁護士が、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい。」と記した手紙が、レターパックで送り付けられてきました。

*****群馬県代理人から当会あて書面*****
                         令和2年7月13日
〒371- 0801
 前橋市文京町1- 15- 10
 市民オンプズマン群馬
 代 表  小 川  賢  殿
                〒371- 0026
                  前橋市大手町3丁目4番16号
                  石原・関・猿谷法律事務所
                  TEL 027-235-2040/FAX 027-230-9622
                群馬県代理人
                  弁護士 関    夕 三 郎

 前略 当職は、群馬県の代理人として、以下のとおりご連絡します。
 貴団体は、令和2年6月25日付けで群馬県知事宛てに「公開上申書(緊急要請)東京都国民健康保険団体連合会と足並みを揃えてもらいたいこと」を送付されました。この上申書には、貴団体の会員である岩崎優殿からこれまでに群馬県の関係部署に寄せられてきた見解等が縷々述べられた上で、要望事項が2項目挙げられ、その後に「以上要望事項についての貴殿のご見解を・・・・上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。」と記載されていますので、念のためご連絡するものですが、上記2つの要望事項に対する群馬県の見解は、特にありません
 なお、これまで、群馬県の関係部署には、貴団体の会員である岩崎優殿個人から上記上申書に述べられていることに沿う内容のご意見が寄せられていますが、岩崎殿の要求は、要するに、じゃんけんぽん金井淵が岩崎殿の御母堂に対する介護サービスの利用申込に対して、これを承諾しないことについて、行政からじゃんけんぽん金井淵に働き掛けさせ、じゃんけんぼん金井淵に介護サービスの提供その他の対応をさせることに目的があるものと理解していますが、この問題は、私人間の契約の有効性に係る高度に法的な判断を必要とするものであり、いずれの主張が正当であるかを行政が判断することは困難と言わざるを得ません。したがって、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい。
                           草々
**********
※参考資料3:2020年7月13日「群馬県代理人関夕三郎から当会代表宛書面」 ZIP ⇒ q_20200713m.zip

■この群馬県代理人からの書面のなかで、「この問題は私人間の問題である」「群馬県は期待に添えることはない」と記した箇所がありますが、当会として、非常に違和感を抱きました。

 なぜなら、高崎市在住の住民である当会会員は、介護保険の利用者である母親が、高崎市で営業しているサービス提供施設に長年サービス提供を申し込んでいるにもかかわらず、理不尽にも「サービス提供拒否」という切実な問題を抱えているにもかかわらず、群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題である」ので「群馬県は期待に添えることはない」と、断言しているからです。

 これが群馬県知事の名代である群馬県代理人の「言葉」とは到底信じられません。そのため当会では、8月24日の定例会議でこの問題を討議し、以下に示す「社会福祉法」と照らし合わせ、比較してみました。

*****〇社会福祉法(法律第45号)*****
第1条(目的) 
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
**********

 群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題である。」などと断言していますが、上記のとおり、社会福祉法は、「福祉サービスの利用者の利益の保護」の推進を図ることを規定しています。決して、この問題は私人間の問題では済まされません。

 また、群馬県代理人は、「群馬県は期待に添えることはない。」などと、断言をしていますが、社会福祉法第6条の規定は以下のとおりです。 

*****〇社会福祉法(法律第45号)*****
第6条(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図れるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に対する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
**********

 ところが群馬県の代理人は、「群馬県は期待に添えることはない。」などと断言しています。

■他方、社会福祉法は地方公共団体の責務として、「福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」ことを規定しています。

 そもそも、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれています。

 しかし、弁護士を名乗る群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい。」などと回答しました。

 このような独自の判断をするヤメ検の弁護士は、群馬県代理人を引き受けながらも、本当に行政福祉に関する法令に精通しているのでしょうか。どうみても、オンブズマンへの対処を面倒に思った群馬県行政の意向を受けて、報酬目当てに、群馬県代理人を安請負することにより、結果的に、福祉サービスの利用者の利益の保護の推進を図ることなく、地方公共団体がその責務を放棄することに加担しているとしか思えません。

■群馬県の代理人は、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい」と断言をしていますが、社会福祉法第83条の規定は以下のとおりです。

*****〇社会福祉法(法律第45号)*****
第83条(運営適正化委員)
都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する見識を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
**********

 このことについて厚生省社会・援護局長は、各都道府県知事宛てに、次の通知をしています。

*****厚生省から各知事あて通知*****
運営適正化委員会に置ける福祉サービスに関する苦情解決事業について
〇運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業について
(社援第1354号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱
第1 実施目的
  運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業(以下「事業」という。)は、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、助言、相談、調査若しくはあっせん又は都道府県知事への通知を行うことにより、福祉サービスの適切な利用又は提供を支援するとともに、福祉サービスの利用者の権利を擁護することを目的とする。
第2 実施主体
  事業は、都道府県社会福祉協議会に設置する運営適正化委員会が実施する。
**********
※参考資料4:2000年6月17日「運営適正化委員会に置ける福祉サービスに関する苦情解決事業について」 ZIP ⇒
s1_20200625_chijiate_koukai_joushinsho.zip
s2_20200625_chijate_koukai_josinsho.zips3_20200625_chijate_koukai_joshinsho.zips4_20200625_chijiate_koukai_joshinsho.zip

■このように、群馬県代理人は、「この問題は私人間の問題であり、今後、この問題に関して、群馬県の関係部署に対して様々なアプローチを試みられても、期待に添えることはないとお考え下さい」と断言していますが、厚生省社会・援護局長は、そのような通知はしていません。

 つまり、群馬県代理人の考えは、厚生省社会・援護局長の通知を無視し、社会福祉法に逆行していると言えます。

 群馬県代理人は、その直後の7月14日付で当会会員の親族からの直訴状に対して、同様の手紙を送り付けてきました。

*****群馬県代理人から当会員あて書面*****
                         令和2年7月14日
〒370-0883
 高崎市剣崎町906
 岩 崎   優  殿
                  〒371-0026
                    前橋市大手町3丁目4番16号
                    石原・関・猿谷法律事務所
                  TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
                  弁護士 関    夕 三 郎

 前略 令和2年7月9日付けで拝受した「公開質問状 件名:『居宅サービス計画書』の法的位置付けについて」(以下「本件公開質問状」と言います。)に関し、以下のとおりご連絡します。
1 名宛人について
  本件公開質問状の名宛人は「群馬県代理人 弁護士 関夕三郎」となっています。一般に、名宛人に代理人の肩書きが付されている場合、当該文書の名宛人は、代理関係における本人、上記の表記でいえば「群馬県」と解するのが一般的です。
  しかるに、本件公開質問状の内容を拝読すると、「弁護士である貴殿は」「各種法令及び法律事務に精通する貴殿に対し」等の記載があり、その内容は実質的に当職に宛てたものと解されますので、本件公開質問状の実質的な名宛人は当職と理解してご連絡します。
2 作成名義人(差出人)について
  本件公開質問状の作成名義人(差出人)は、「七福会 会長 岩崎クニ子」となっていますが、本件公開質問状の体裁及び内容に照らし、本件公開質問状は貴殿が作成・発出したものと判断しましたので、本書面は貴殿に宛ててお送りします。
  なお、作成名義人を恣意的に用いると受領者が混乱する場合がありますので、今後はお控え下さい。今後も同様なことをされても、諸般の事情から作成名義人は貴殿であると認められるときは、貴殿からの書面であると理解しますので、ご承知おき下さい 。
3 質問について
  本件公開質問状には、質問が3つ記載されていますが、当職個人は、貴殿からの質問に回答すべき立場にはありませんし、介護保険法の解釈について、貴殿から無料法律相談を受ける立場にもありません。
                            草々
**********
※参考資料5:2020年7月14日「当会員親族から知事宛公開質問に対する群馬県代理人の回答」 ZIP ⇒ t1_20200714me2.zip
t2_20200714me.zip

 当会会員は、突然弁護士事務所から送り付けられた訳の分からない封筒を開封することをためらい、群馬県知事に返戻しすることにしました。そして、当会役員らと共に、7月27日に県庁を訪れ、秘書課の富沢次長の立会のもとに開封したところ、上記の内容であることを確認しました。そのうえで「今後は一切、群馬県代理人などと弁護士に名乗らせないよう、きちんと担当部署が対応するように」と、群馬県に強く申し入れをしました。

 当会では引き続き、群馬県代理人を名乗る弁護士からの不当な干渉があれば、都度報告してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】高崎官製談合事件…自由競争では有り得ない価格=落札率98%で有罪判決なら高崎市全部アウト!

2020-04-28 23:39:00 | 高崎市の行政問題
■新型コロナ感染対策で傍聴席60席のうち、報道陣8席、被告親族3席、そして傍聴席8席以外の41席が空席のままという異常な光景の中、4月28日(火)午後1時27分から前橋地裁第4号法廷で判決公判が開廷されました。

NHKが開廷前の2分間で撮影した前橋地裁第4号法廷の様子。



 当日は、12時30分に地裁に到着しました。駐車場は4割程度埋まっていました。本館の玄関前に表示板が置かれており、傍聴券の配布は第4号法廷のある別館1階の裁判員控室において午後1時まで行うとありました。


筆者のリストバンドの抽選番号は3921だった。

同行者は3922。

 本館1階のロビーに入り、エレベーター前に張り出されている開廷表を確認したところ、確かに午後1時30分から2時30分まで第4号法廷で事件番号・事件名「令和元年(わ)第541号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害」、被告人「佐藤育男、菅田明則、阿久澤茂」、審理予定「判決」、担当部署「刑事第2部合議係」、裁判官(長)「山崎威」、事務官「吉田美乃里」とありました。

 一旦玄関前に出てから、本館の右手にある別館に向かいました。入口に着くと、ちょうど裁判所の腕章を付けた職員らが出てくるところでした。傍聴者らの案内のため、裁判所各所で待機するようです。

 別館に入ると、数名の職員があわただしく行き来しています。入口から入ってすぐ左手に裁判員控室がありましたが、まだ準備中とのことでした。足元を見ると、2m間隔で黄色のマーキングがしてあり、さっそく先頭に並びました。

 12時35分から抽選券の配布が始まりました。順番に2名ずつ部屋に入り、机の上にある黄色に黒で番号が書かれた紙製のリストバンドを左手首にまかれ、取り外せないように、甲斐バンドの両端をしっかりと糊付けされました。終わると注意書きが書かれたチラシが渡され、入口とは別のドアから外に出ました。

■抽選は午後1時で締め切られ、午後1時10分に抽選結果が裁判員控室の奥にある掲示板に表示されました。傍聴がゆるされるのは僅かに8名で、待ち時間は昼食をとっていただめ、何名が抽選手続きをしたのか定かではありませんが、おそらく数十名は応募したようです。

 昼食後、少し早めの午後1時7分頃、裁判所別館にいくと、ちょうど当選番号の張り出しが始まったばかりでした。部屋にはいり、掲示板を見ると、一番上に当選番号が書かれており、筆者の手首にまかれたリストバンドの番号と同一であることを確認しました。



 部屋を出ると係員の人が、「当選されたかたは廊下の奥にある受付で、傍聴券をもらってください」と誘導していました。さっそく2番目に受付で傍聴券をもらい、念のため、手洗いにいってから、午後1時15分頃法廷内の傍聴席に入りました。入るとき裁判所の職員に傍聴券を見せ、携帯電話の電源を切ったことを示しました。

 第4号法廷の傍聴席は、左側、中央、右側の計3グループに分かれており、それぞれ4行5列に椅子が並んでいます。

 このうち左側の1、2列は報道関係者用(計8名)で、傍聴用の関は、左側が最後尾の5列目の両端席、中央が4列目の両端席、右側が3、5列目の両端席の計8名分、さらに被告関係者用として、緑色のカバーをした椅子が右側最前列の両端席と、中央2列目の右端に確保されていました。その他、41席は全てソーシアルディスタンシングのため着席禁止とされていました。

■筆者は中央の前から4列目の左端に着席しました。たまたま当会会員がもうひとり抽選に当たり、同じく4列目の右端に着席しました。

 開廷5分前に裁判長ら裁判官3名が入廷し、全員起立の上、一礼した後、2分間、マスコミの撮影タイムがとられました。事前に裁判所職員が「取られるのを遠慮されたいかたは、一時的に退出できます」と案内をしましたが、誰も退出者はいませんでした。マスコミ用8席も直前に全部埋まり、傍聴者8名も最後のひとりがマスコミ撮影後着席しました。そして、被告3名とその親族と思しきご婦人方が左側のドアから入廷し、親族3名の方々は傍聴席の緑色のカバーをした席に、被告3名は法廷内の椅子にそれぞれ着席しました。

 それを見た裁判長は「定刻より少し早いようですが、開廷したいと思います」と宣言し、判決公判が始まりました。

 メモを取っているうちに、15分ほどで終わりました。判決は予想通り執行猶予付き判決でしたが、裁判長の判決言渡しの中で、おもわず仰け反りそうになったのは「本件2件の入札妨害事件の平均落札率が98パーセントという高率で談合により落札したことはまことに遺憾で・・・」とするくだりでした。

■その晩ネットを検索すると次の報道がなされていました。

**********NHK News Web群馬2020年04月28日16時28分
「劇場談合」市課長らに有罪判決

 高崎市が発注した「高崎芸術劇場」の照明などの購入をめぐり、官製談合防止法違反などの罪に問われた市の課長と劇場の元館長、それに業者の元社長に対し、前橋地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。




 高崎市総務部の課長の佐藤育男被告(50)は去年1月から2月にかけて市が発注した「高崎芸術劇場」の照明や舞台装置などの設備の購入をめぐり、入札の予定価格に関する情報を劇場の元館長の菅田明則被告(66)を通じ、市内の業者の元社長の阿久澤茂被告(68)に漏らして落札させたなどとして官製談合防止法違反などの罪に問われました。




 28日の判決で前橋地方裁判所の山崎威裁判長は、「自由競争ではあり得ない高い価格で落札し入札の公正を大きく害した責任は重い」と指摘しました。



 そのうえで、「役職を失ったり入札への指名停止を受けたりする社会的な制裁を受けている」などとして佐藤課長と菅田元館長に懲役1年6か月、阿久澤元社長に懲役1年、いずれも執行猶予3年の判決を言い渡しました。

 判決を受けて高崎市は、佐藤課長を懲戒免職の処分にしました。
*********

■裁判長による判決に至った判断についての説明を額面通りに受け止めれば、高崎市の平均落札率が都道府県所在地と中核都市62都市のうちダントツの98%であることから、高崎市の職員や談合関与者は全員アウトになるはずです。

 当会としてこの問題を引き続き徹底追及してまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に新たな公開苦情申立て

2020-02-01 23:49:00 | 高崎市の行政問題

■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審そして上告審まで、裁判所は行政の言い分を聞いてしまいました。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めてきました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も高崎市等に苦情申立てを行い、当会代表も直談判に加わりましたが、以前2年余り経過してもなお居宅介護支援を受けられないままとなっています。
 そのため、当会会員は、重い腰を一向に上げようとしない行政を通じてではなく、直接事業者である「じゃんけんぽん」の経営責任者に直訴することを決意し、1月14日付で、次の内容の公開苦情申立書を1月14日に発出しました。この回答期限は2月14日としています。
 そしてこの度、当会会員が、あらたに1月29日に再度「じゃんけんぽん」の経営責任者宛に、公開苦情申立てを提出したので報告します。

じゃんけんぽん金井淵【看護・小規模多機能の家】。2015年開設。群馬県高崎市金井淵町137-5。

 なお、昨年10月15日の高崎市行政担当者らとの面談および前回1月14日付公開苦情申立てについては次のブログをご覧ください。
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html
○2020年1月16日:当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に公開苦情申立で直訴
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3111.html

■それでは1月29日に当会会員が特定非営利活動法人の理事長あてに直訴した内容を見てみましょう。

**********ZIP ⇒ 20200129_inoue_rijichouate_kujou_mousitatesho.zip
     公  開  苦  情  申  立  書

                         令和2年1月29日
〒370-3521
群馬県高崎市棟高町954-8
特定非営利活動法人じゃんけんぽん 理事長 井上謙一 殿

CC:公益財団法人さわやか福祉財団  理事長  堀 田 力 殿
CC:群馬県地域密着型サービス連絡協議会委員 各位
CC:群馬県老人福祉施設協議会会長 井上光弘 殿
CC:高崎市介護保険運営協議会委員 各位
CC:高崎市指定介護事業者  各位
CC:高齢者あんしんセンター 各位

立会人:高崎市 福祉部長 吉 井    仁 殿
  同:高崎市  職員課長   渋沢康行 殿

              公開苦情申立人:高崎市剣崎町906番地
                      岩 崎 優
                      岩崎クニ子(自署)
                (86歳・要介護4・身体障害者1級)

              支援団体:市民オンブズマン  群馬
                   代 表  小 川 賢
                   副代表  大河原宗平
                   事務局長 鈴 木 庸
            オブザーバー:介護老人保健施設 太陽
                   介護支援専門員 宮下和彦 様
                 同:ショートステイ ようざん 並榎
                   介護支援専門員 堀江一彦 様
                 同:ケアサポート ようざん 藤塚
                   介護支援専門員 安江和正 様
                 同:高齢者あんしんセンター八幡
                   社会福祉士  山田千恵 様
                 同:特定医療法人 博仁会 第一病院
                   地域連携室  長岡洋子 様
                 同:いわたバディーズクリニック
                   院長     岩田 泰 様
          ステークホルダー:群馬県庁介護高齢課 黒石洋介 様
                   前橋市介護保険課  中畝みゆき様
                   高崎市長寿社会課  志田 登 様

件名:じゃんけんぽん金井淵からの突然の利用契約の解除及び矢島百合子介護支援専門員の信用失墜行為の禁止(介護保険法第69条違反)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より、高齢者介護等を通じて社会福祉分野における多大なる貢献に対して、心から敬意を表します。
 また、群馬県地域密着型サービス連絡協議会の相談役として、高齢者の方々のために、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、周知の通り、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれました。その1つとして、すべての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みに取り組むことが、以下の通り義務付けられました。
             
■社会福祉法 第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
  社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。


 これを受けて、厚生労働省は、苦情解決に取り組む際の参考として、経営者あてに「社会福祉事業者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」(以下、「指針」という。) を通知しています。指針では、苦情解決の体制と、その役割等について以下の通り示されています(資料2)

■社会福祉法 第82条の規定による「苦情解決の仕組み」で取り扱う苦情の範囲は、次の二つです(資料2)
① 事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
② 事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項。

    ■福祉サービスにおいては、苦情を、「利用者の声」として捉え、サービスの質の向上に繋げることが大切です。苦情解決においては、事業者の真摯な対応が求められます(資料2)。

 しかしながら、じゃんけんぽん金井淵の矢島百合子介護支援専門員は、私(岩崎優)から「じゃんけんぽん金井淵が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除」に関する苦情申立をされているにもかかわらず、解決する姿勢が微塵も感じられません。
同介護支援専門員の振る舞いは、社会福祉法第82条を遵守する姿勢に欠けるどころか、逆行する有様と言わざるを得ないのではないでしょうか。
 このような矢島百合子介護支援専門員の所業は、以下に提示する「介護保険法第69条の36(信用失墜行為の禁止)」に該当しており、介護支援専門員として信じがたいことです。
                  
介護保険法(法律第123号)
(信用失墜行為の禁止)
第69条の36 
介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


 事項以下において、矢島百合子介護支援専門員の所業による「利用契約の解除」に関する許しがたい振る舞いについて詳述し、逐次苦情申立を行いますが、同介護支援専門員の所業は、貴法人の信用に対して回復不能なダメージを与えかねないばかりか、現に、地域住民及び、地域の介護支援専門員や、社会福祉士、相談員らの間で混乱を生じさせており、事態は深刻です。貴殿におかれましては、社会福祉事業の経営者として、上記に提示した社会福祉法第82条の規定に基づき、私(岩崎優)が衷心よりお願いする苦情申立てに対して、適切な解決をお示しいただけますよう、法人としての社会的責任の観点からも、同法82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)の規定に基づき、利用者等からの苦情の適切な解決に努めて頂きますよう茲許お願い申し上げます。 

第1. 申立趣旨

 私(岩崎優)は、矢島百合子介護支援専門員が契約どおりのサービスを提供してくれず、一方的に契約を解除したこと等について、同介護支援専門員の対応には不満があります。
 つきましては、社会福祉事業の経営者である貴殿に対し、社会福祉法第82条の規定に基づき、此処に公開苦情申立を行います(資料2)

第2. 当事者

1.岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、平成27年11月17日付で、特定非営利活動法人じゃんけんぽん(看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵)と福祉サービスの利用契約を締結した者です(資料3)

2.岩崎優は岩崎クニ子の息子(二男)です(資料3)。 

3.井上謙一殿は、「特定非営利活動法人じゃんけんぽん」の経営者であり、常に、その
提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければなら
ない者です
(根拠法令:社会福祉法第82条「社会福祉事業の経営者による苦情の解決」)。 

4.矢島百合子介護支援専門員は、「看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵」の管理者であり、岩崎クニ子を担当する介護支援専門員です(資料4)

第3. 苦情申立に至るまでの経緯

5.岩崎クニ子は、平成27年11月17日から、「看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵」が提供する介護サービスを受けていました。

6.ところが、岩崎クニ子は平成29年10月25日に、左大腿骨を骨折し、高崎総合医療センターへの入院を余儀なくされました。

7.すると、平成29年11月3日(金)に、矢島百合子介護支援専門員が予告もなく突然、「ご利用者入院時について(資料1)」を持って、私(岩崎優)の家を訪ねて来ました。

8.そして、私(岩崎優)は、次の通り、矢島百合子介護支援専門員より「条件A」及び、「条件B」に関する説明を受けました。

                       記
  ①以下、矢島百合子介護支援専門員による「条件A」に関する説明。
   ㋐契約を終了する場合は「条件A」を選択して下さい。
   ㋑退院後、再び、サービスの再開を希望することもあると思いますが、その場合は、再契約扱いになるため、新規契約加算等が付きます。
   ㋒また、登録定員が25名の満員に達している場合は、早くても、2、3ヶ月位、待つかも知れません。


  ②以下、矢島百合子介護支援専門員による「条件B」に関する説明。
   ㋐退院後すぐにサービスを再開する場合は「条件B」を選択して下さい。
   ㋑但し、「条件B」を選択した場合は、入院中でも利用料金は支払うこととなります。
   ㋒入院中も利用料金を支払うことにより、じゃんけんぽん金井淵のヘルパー等が病室に出向き、クニ子様の洗濯等の家事支援を行います。


9.以上のとおり、私(岩崎優)は、「退院後すぐにサービスが再開されること。」及び、「じゃんけんぽん金井淵のヘルパー等が病室に出向き、洗濯等の家事支援を行います。」との説明を信用して「条件B」を選択し、「ご利用者様入院時について(資料1)」の同意書に署名しました。

10.ところが、これを最後に矢島百合子介護支援専門員は、岩崎クニ子が入院している病室に出向き、洗濯等の家事支援を行うことは、一切ありませんでした。また、入院期間中の介護費(介護保険1割負担分)の請求書も送付されませんでした。

11.以上の経緯を鑑みますと、私(岩崎優)は、矢島百合子介護支援専門員に、まんまと騙されたことになります。

12.しかしながら、私(岩崎優)が、矢島百合子介護支援専門員より説明を受け、選択し同意した「条件B」には、次の通りの記載があります。
    ≪以下、「ご利用者様入院時につて(資料1)」引用はじめ≫
条件B 契約を継続する場合
     入院中も本人または家族と看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵の間で連絡を取り合うことを前提とし、入院中の期間も含めて介護費(介護保険1割負担分)を支払います。また、事業所に入院中の洗濯等本人に関する家事支援を希望する場合は、事業所の能力上可能な範囲でのサービス提供となることに同意します。なお、今日現在の退院予定日は平成  年  月  日ですが、これが延長し入院が長期間に渡ってしまうことが明かになった時は、条件Aに同意の上で契約を一旦終了せねばならない場合があることを承諾します。

     ≪以上、「ご利用者様入院時につて(資料1)」引用おわり≫

13.以上のとおり、私(岩崎優)は、「入院中も本人または家族と看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵の間で連絡を取り合うことを前提とし、入院中の期間も含めて介護費(介護保険1割負担分)を支払う。」ことに同意をしています。
  さらに、「入院が長期間に渡ってしまうことが明かになった時は、「条件A」に同意の上で契約を一旦終了せねばならない場合があること」にも承諾しました。

14.しかし、私(岩崎優)は、「条件Aに同意の上で契約を一旦終了」したことなど断じてありません。

15.仮に、「条件A」に同意をした場合であっても、「現員体制の不備」等を旨とする一点張りの理由で、母(岩崎クニ子)は2年間にわたり、受け入れてもらえないのが実状です。

16.そもそも、私(岩崎優)は、「入院中も本人または家族と看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵の間で連絡を取り合うことを前提」として「条件B」に同意をしたのです(資料1)

17. 私((岩崎優)が、「条件B」に同意をしたのは、矢島百合子介護支援専門員より、次の説明を受けたからです。
     ≪以下、矢島百合子介護支援専門員からの説明 はじめ≫
  息子さんは病弱なので、ご利用料金を支払っていただければ、入院中でもヘルパー等が、クニ子様の病室に出向いて洗濯等の家事支援を行います。
     ≪以上、矢島百合子介護支援専門員からの説明 おわり≫

18.本件においては、「条件B 契約を継続する場合」に同意をしているにもかかわらず、
 ヘルパー等が、病室に出向き、洗濯等の家事支援に来ないという苦情申立です。

第4. まとめ
19.貴殿におかれましては、貴法人の社会的責任に加えて、社会福祉法第82条の規定に基づき、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない責任があります。
  したがって、私(岩崎優)は、貴殿に対し社会福祉事業の経営者として、その苦情解決の責任を果たして頂きます。


 つきましては、令和2年2月19日(水)限り、必着で、本公開苦情申立書に対する貴殿の適切な解決策を文書にしたためて頂き、下記宛てに郵送にて、ご対応して頂きますようお願い申し上げます。

 なお、本公開苦情申立書は社会福祉事業の経営者である貴殿の回答を待って、或いは、得られなかった場合は、『社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決) 』に違反するものであると捉え、『厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)』はもとより、市民オンブズマン群馬HP等で広く国民に公開させて頂くと同時に、声明文を発表させていただきますので、お含みおきください。

          記
     〒370-0883
     高崎市剣崎町906番地 
     岩 崎 優 
     (090-9839-8702(携帯)
                       以上
      
       ≪添 付 資 料≫
資料1:「ご利用者様入院時について」医療機関等入院時に関する同意書(同意者:岩崎優)
    ZIP ⇒ 120200126.zip
資料2:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き (3頁抜粋)
    ZIP ⇒ 220200126.zip
資料3:看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵 利用契約書(抜粋)
    ZIP ⇒ 320200126.zip
資料4:看護・小規模多機能の家じゃんけんぽん金井淵 重要事項説明書(抜粋)
    ZIP ⇒ 420200126.zip
**********

■当会会員が直面する介護保険制度に基づく違反被害は、高崎市や群馬県だけの問題ではありません。当会のブログに寄せられた栃木県介護被害者会の代表者からのコメントにもあるように、介護施設側による入所者の優先順位や選別は、各地で明らかに行われているようです。

 同会代表者によれば「介護保険法では、入所に関する提供拒否の禁止を謳っている為に、施設側も入所基準や入所時の順番などは詳しくは教えて貰えないことが多いのが現状」であり、「施設側のさじ加減で、入所の順番などどうにでもなるという事ですし、面倒な利用者や利用者家族の場合は、順番が回ってこない事にして拒否も可能」とのことです。

 そのため、高崎市の場合も、その他の都道府県と同じように、利用者が苦情を申し立てても、「施設側が適切に対応している」としか回答しないというのです。

 介護保険法や介護契約自体が、司法及び行政のなかでも守らなくても当たり前の法及び契約に成り下がっているのが現状、という実態は、これからますます高齢化社会を迎える我が国にとって、見過ごすことのできない課題です。

 当会は、この課題に直面している当会会員への支援を通じて、こうした行政の不作為を徹底的に是正してまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎芸術劇場の官製談合事件…自作自演の「コンプライアンス室」設置で市役所の犯罪は抑止できるの?

2020-01-17 23:32:00 | 高崎市の行政問題

■2019年9月28・29日に岐阜市で開催された市民オンブズマンの全国大会で、全国31県庁所在地市及び32中核市を対象に実施した2018年度の予定価格(税抜き)5,000 万円以上の2,576件の公共工事に関して、2位の豊橋市(97.1%)以下をしり目に堂々のワースト1位に輝く高崎市(※当会注:ちなみに前橋市は95.9%で63市のうちワースト12位、群馬県も95.9%で47都道府県のうちワースト3位)ですが、同市が鳴り物入りで建設した高崎芸術劇場を舞台に繰り広げられている官製談合事件の摘発が行われた11月18日の夜から、早くも2か月が経過しました。
 そうした中、先月12月18日に高崎市は鳴り物入りでコンプライアンス室なるものを設置しました。マスコミは、「コンプライアンス室は事件発覚直後の記者会見で富岡市長が発表した再発防止対策の一環だ」と報じていますが、本当にそうなのでしょうか。とりあえずは、マスコミ報道を見てみましょう。
**********群馬テレビ2019年12月18日アップロード
高崎市がコンプライアンス室を設置 群馬・高崎(19/12/17)
https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVzJHNkI



 高崎芸術劇場の備品購入を巡る官製談合事件で、課長らが逮捕されたことを受け、高崎市は18日、コンプライアンス室を設置する。コンプライアンス室では法令解釈の助言や不当な要求への対策、法令遵守の啓発を行い、再発防止に努める。

**********産経新聞2019年12月16日18:02
群馬・高崎市 3社を指名停止 高崎芸術劇場官製談合事件

官製談合事件の舞台となった高崎芸術劇場(高崎市栄町)
 高崎芸術劇場(群馬県高崎市栄町)の備品発注をめぐる官製談合事件で、市は16日、官製談合防止法違反などの疑いで社長が逮捕された阿久沢電機(同市問屋町)など3社を同日から指名停止処分にすると発表した。
 期間は、阿久沢電機が令和3(2021)年12月15日までの2年間、ラジオ高崎とラジオ高崎クリエイト(いずれも同市八島町)が来年3月15日までの3カ月間。
 市は併せて、職員の法令順守の徹底などを目的に、ゆうあい綜合(そうごう)法律事務所の松村真幸弁護士を室長とするコンプライアンス室を18日付で設置することも明らかにした。
 松村氏と、企画調整課の課長や係長ら職員の計8人体制で、富岡賢治市長は「市民の皆さまの信頼を一日でも早く取り戻せるよう努める」としている。

**********上毛新聞2019年12月17日
高崎市がコンプライアンス室 再発防ぎ信頼回復図る

 「高崎芸術劇場」の備品購入を巡る官製談合事件で群馬県高崎市課長らが逮捕されたことを受け、市は16日、職員や委託業者らに対して法令解釈の助言や法令順守の啓発を行う「コンプライアンス室」を18日付で総務部に設置すると発表した。業務をより適正に行い再発防止を図るとともに、行政への信頼回復につなげる。
 コンプライアンス室は8人体制。市内の法律事務所に勤務する松村真幸弁護士を嘱託で室長に任命し、企画調整課長が次長を兼務する。そのほか、同課で文書法規を担当している職員ら6人を配置し、同課の隣にスペースを設ける。室長には週1回程度来庁してもらう方向で調整している。
 松村弁護士は現在、学校給食費滞納の民事訴訟など同市の行政に関する訴訟を担当している。
 事件翌日の記者会見で「コンプライアンスへの取り組みが甘かった」などと反省点を挙げていた富岡賢治市長は「職員らの職務執行に係る法令順守を徹底し、市民の信頼を一日でも早く取り戻せるよう努めていく」とコメントした。

**********東京新聞2019年12月17日
高崎官製談合 3社を指名停止処分 コンプライアンス室 市があす設置
 高崎芸術劇場(高崎市栄町)の備品購入を巡る官製談合事件で、高崎市は十六日、官製談合防止法違反容疑などで逮捕された阿久沢茂容疑者(68)が社長を務めていた「阿久沢電機」(同市問屋町)、元館長の菅田明則容疑者(66)が代表取締役だった「ラジオ高崎」(同市八島町)、「ラジオ高崎クリエイト」(同)の計三社を指名停止処分にしたと発表した。
 指名停止は三社とも同日からで、阿久沢電機は二〇二一年十二月十五日までの二年、ラジオ高崎とラジオ高崎クリエイトは来年三月十五日までの三カ月。阿久沢容疑者、菅田容疑者とも逮捕後に社長を退いた。
 また市は再発防止策の一環として、法令順守の強化に取り組む専門部署「コンプライアンス室」を十八日に設置することを明らかにした。
 トップの室長には市内の法律事務所に所属する松村真幸弁護士を任命(行政事務嘱託)。企画調整課長が次長を兼務し、係長二人、係員四人の計八人体制(うち専属は係長一人、係員一人)とする。行政の職務執行で法令解釈についての助言や不当要求への対策など市職員の法令順守に加え、市の外郭団体や業務委託を受ける民間人のコンプライアンス徹底にも取り組む。
 富岡賢治市長は「法令順守の徹底の推進を図り、市民の信頼を一日でも早く取り戻せるよう努めていく」とのコメントを出した。 (石井宏昌)

**********高崎新聞2019年12月17日
コンプライアンス室を設置 12月18日付
 高崎市は、職員等の職務遂行において法令順守の徹底をはかるため、令和元年12月18日付けで総務部にコンプライアンス室を設置することを12月16日に発表した。
 コンプライアンス室は、弁護士を行政嘱託の室長とし、次長(企画調整課長兼務)以下職員7人を配置し、全8人体制とする。
 室長には松村真幸弁護士(弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所)が就任する。
 所管事務は、法令解釈の助言、不当要求対策、事務の適正な執行、職員の法令順守意識の啓発、市の外郭団体、業務委託を受ける事業者等における法令順守の推進など。
 富岡賢治市長は「市民の皆様の信頼を一日も早く取り戻せるよう努めてまいります」としている。
**********

■2019年12月18日、1か月前に発生した高崎芸術劇場官製談合事件を受けて、高崎市がコンプライアンス室を17階にオープンした当日に、当会会員が別件で高崎市役所に行き市民部長と面談した際、そのことを知りました。

 さっそく当会会員は早速、コンプライアンス室に行き、総務部コンプライアンス室というネーミングを確認しました。

 しかしながら、高崎市のコンプライアンス室の本質は、マスコミが報ずるような「法令順守」が目的ではなく、その真逆の立場から設置した部署であることは、当会がこれまで続けてきたオンブズマン活動から、明らかです。

 その理由はまず、市民らが高崎市職員による非違行為によって不利益を被り、行政訴訟しても、高崎市は御用弁護士を起用して、ことごとく争ってくるからです。絶対に自らの非違行為を認めようとはしめせん。裁判所も行政側に立つため、行政訴訟をしても勝率は極めて僅かなことが、この我が国の司法の現実をよく物語っています。

 また、職員による非違行為で被害を受けた納税者市民が、いくら高崎市役所に相談しても、非違行為に関する情報提供等を、市は一切受付けません。

 こうした実態を熟知した当会会員が、さっそくコンプライアンス室を訪れた際に「それでは誰が利用するコンプライアンス室なのでしょうか?」と質問しました。すると市側の回答は「市職員が職務遂行するに当たり、違法、不当(新聞沙汰になるような)事件を回避するために相談する部署です」とのことでした。

 これでは、事件の回避について、いつのタイミングを想定しているのか、事前なのか、事後なのかがはっきりしません。これがはっきりしないと、血税の無駄遣い防止上、何の役にも立たない部署だということになります。

 そもそも、これから談合事件を犯して私腹を肥やそうとする職員がコンプライアンス室に相談するはずはありません。そうすると、富岡市長の真意は、バレてから如何に事件を表ざたにならないよう、揉み消すにはどうするか、という観点からコンプライアンス室の弁護士に相談することになります。

 実際に、高崎市の杜撰でデタラメな介護行政で、高崎市職員である志田課長による高齢者親族である母親への虐待に悩まされている当会会員は、人権およびルール無視のこの管理職職員の素行について、コンプライアンス室に相談を持ち掛けたのですが、受け付けてもらえませんでした。

 これでは何の意味もありません。志田課長がコンプライアンス室を訪問して「私(志田)はじゃんけんぽんにソンタクして高齢者虐待をしています。」などとコンプライアンス室に相談するはずはあり得ないからです。

 当会会員の指摘の通り、正にコンプライアンス室とは高崎市長のパフォーマンスでしかない、と言わざるを得ません。

■そもそも、非違行為を防止するために職員の相談に乗る弁護士側にも大きな問題があります。

 マスコミ報道によるコンプライアンス室解説記事を見ると、室長の弁護士として選任された松村真幸弁護士は、当会が群馬弁護士会と日弁連に懲戒請求を行った長井友之弁護士(高崎公平委員会委員。公平委員長だったことも有り)の所属するたかさき法律事務所(〒370-0067群馬県高崎市請地町11番地6 2階)とおなじ住所地番で、1階にある「弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所」に所属しています。

 また、松村真幸弁護士は、当会会員がケアプランを偽造した若宮園事件で高崎市を相手取って提起した行政訴訟で、高崎市側にたって、当会会員に法廷で尋問した弁護士でもあります。

 さらに別の当会会員が高崎市等を相手取り係争中の共有地裁判においても高崎市の訴訟理人です。

 こうした弁護士をコンプライアンス室長に選任するのですから、この時点でコンプライアンス遵守といえるのか、冒頭からはなはだ疑問です。

■こうした疑念から当会は2019年12月20日付で、次の内容の行政文書公開請求書を高崎市長に提出しました。
① 2019年12月18日に総務部に設置された「コンプライアンス室」の室長に任命された弁護士を選任した経緯が分かる全ての情報
② 上記①の弁護士との契約書等

 まもなく開示される予定ですので、開示されればご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※関係情報1
**********市民オンブズマン群馬2019年12月13日
官製談合事件で2名の市職員と自身の後援会幹事長が逮捕された高崎市長の言い訳ばかりの臨時記者会見(全編)
https://www.youtube.com/watch?v=kLD5wZ04qpI

○2019年12月14日:高崎芸術劇場の官製談合事件…「バレちゃった」感満載の高崎市長の臨時記者会見の音声動画!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3089.html

※関係情報2
**********
高崎市議会12月定例会で高崎官製談合事件に『官製談合事件』に触れたのは以下の2名の市議だけでした。

■高崎官製談合/市長の謝罪と談合疑惑の高落札率と表現の自由を制限する議運

https://www.youtube.com/watch?v=7TEXIrM4tXg&t=3s
令和元年12月定例会(第5回) 11月29日 高崎市議会本会議 富岡賢治市長のグタグタな謝罪と意味不明な言説 伊藤敦博市議の一般質問
0:14 市長の謝罪
6:04 落札率100%の高崎芸術劇の本体工事
18:32 表現の自由へ制限を掛ける高崎市議会議事運営委員会
令和元年12月定例会(第5回) 11月29日 高崎市議会本会議 富岡賢治市長 伊藤敦博市議の一般質問

■高崎官製談合/高崎官製談合事件で予定価格を漏らした市職員を必死に擁護する立憲民主党の市議

https://www.youtube.com/watch?v=BRrmHixY-SM
逮捕された市職員は、ヒラ職員ではなく、部長次長副館長の男性職員です。このような幹部職員が服務規律を守らないよりも大切なことは・・・。
2019年12月2日 高崎市議会本会議 立憲民主党・荒木征二市議の一般質問
 逮捕された高崎市役所職員で高崎財団事務局次長、兼高崎芸術劇場副館長、兼高崎芸術劇場部部長の被疑者佐藤育男を必死で擁護する立憲民主党・荒木征二の力強い一般質問??
===以下、引用===
高崎談合 3人再逮捕 別の予定価格漏えい 県警 市役所など捜索
「高崎芸術劇場」の備品購入を巡る官製談合事件で、別の高崎市発注の入札でも予定価格を漏えいしたなどとして、県警は9日、官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで、同劇場元館長の菅田明則(66)=安中市安中=ら3容疑者を再逮捕した。県警は複数の入札で予定価格の漏えいが繰り返されていた可能性もあるとみて詳しく調べる。
◎落札率98.2%
 ほかに再逮捕されたのは、高崎市課長で同劇場副館長の佐藤育男(50)=高崎市大八木町、電気工事会社「阿久沢電機」社長の阿久沢茂(68)=同市江木町=の両容疑者。
3人の再逮捕容疑は共謀して2月ごろ、市発注の指名競争入札の際、劇場に使用するための延長コードやドライアイスマシンなどの備品数十点について、予定価格1090万円(税抜き)を漏えいし、入札の公正を害した疑い。県警は3人の認否を明らかにしていないが、捜査関係者によると、3人は大筋で容疑を認めている。
 この入札を巡っては、市内の電気工事関係の12社が応札し、阿久沢電機が2月21日、最低価格の約1070万円(同)で落札した。落札率は98.2%だった。
 佐藤容疑者は当時、市の都市集客施設整備室長で、県警は、佐藤容疑者が同劇場に関する備品の予定価格を知り得る立場だったとみている。さらに、最初の逮捕容疑となった1月の照明機材の入札時と同様、阿久沢容疑者に頼まれた菅田容疑者が佐藤容疑者から予定価格を聞き出し、阿久沢容疑者に伝えたとみて、詳しい経緯を調べている。
 前橋地検は9日、最初の逮捕容疑について3人を処分保留とした。県警は同日、高崎市役所や同劇場など関係先を家宅捜索した。
 市職員らの再逮捕を受け、富岡賢治市長は9日、記者団の取材に対し、「市民の信頼を傷つけ、あらためて申し訳ない気持ち。一日も早く信頼を取り戻して適切で力強い行政を進めていきたい」と陳謝した。
◎ずさんな選定委員会運営 浮かび上がる…公開請求
 「予算上(ピアノ)6台分確保しているということ」「(ピアノの使用)頻度は少ないかもしれないが、市としての群響に対する姿勢、意向である」―。昨年6月に高崎市役所で開かれた「高崎芸術劇場備品選定委員会」の会合で、元高崎財団副理事長の菅田明則容疑者(66)=官製談合防止法違反などの容疑で再逮捕=はこう述べ、市幹部のように振る舞っていた。上毛新聞が市に選定委の会議録を公開請求したところ、菅田容疑者の市政への影響力の大きさと、市のずさんな委員会運営が浮かび上がった。
 富岡賢治市長が委嘱した、菅田容疑者や群馬交響楽団関係者ら9人が委員を務める選定委の設置要綱や会議録などが9日までに開示された。
 冒頭の菅田容疑者の発言は、高額なコンサート用グランドピアノの導入台数や考え方について昨年6月5日の会合で説明した際のもの。司会は市都市集客施設整備室長だった佐藤育男容疑者(50)=同=が務め、兵藤公保副市長も出席していた。
 菅田容疑者らの逮捕容疑に絡む照明機材や延長コードなど、ピアノ以外の備品については選定委で話し合われることはなかったという。選定委は「十分な性能・品質のある備品の導入に向け、適正かつ公平に審査、選定する目的」で設置されたが、ある委員は上毛新聞の取材に「オンリー、ピアノ(ピアノだけ)だった」と証言。他の備品の購入は菅田容疑者に大きく委ねられており、委員会で限られた議論しかしなかったことが事件を誘発した可能性があるといえそうだ。
 選定委で議論されたピアノ6台(付属品を含め計1億4200万円余り)と照明機材などの備品の購入は、3月に市議会で承認された。
 富岡市長の「側近」「ブレーン」と呼ばれ、文化や芸術の分野では「天の声」といわれるほど市の発注事業に影響力があったとされる菅田容疑者。学生時代、群響の設立や活動拠点となった群馬音楽センターの建設などに尽力した文化人、井上房一郎(1898~1993年)にかわいがられたという。知人の一人は「菅田容疑者は井上になろうとしていたようだった」と指摘した。
◎「市長や市議会 近過ぎた」…高崎財団関係者
 「菅田明則容疑者の意向は市長の意向のようなもので職員は断れない。予定価格を漏らしたなら佐藤育男容疑者も悪いが、菅田容疑者を重用した市長、『待った』をかけられない市議会など近過ぎる関係性が背景にある」。9日までに上毛新聞の取材に応じた高崎財団関係者は事件について、こう“解説”した。
 この関係者によると、菅田容疑者が社長を務めたグラスロード社やラジオ高崎は市関連の催しや出版物を多く手掛けた。細かな要求に応じられる慣れた業者が重宝されると説明。「パンフレットの場合、やり直しが利く業者と、『仕様書で校正2回とあるのでこれ以上やらない』という業者なら、当然前者を選ぶ」とし、身近な関係だからこそ円滑に業務を行える側面もあると明かす。
 人口減少時代を迎えて高崎の魅力を高めて外にPRする姿勢は間違っていないとした上で、「安ければいいなら備品はインターネットで買えばいい。経済が潤うよう地元企業を大事にするか、安さを追求するか、行政も市民も考えなければいけない」と強調した。
◎高崎市役所や芸術劇場捜索 県警
 「高崎芸術劇場」の備品購入を巡る官製談合事件で3容疑者が再逮捕された9日、県警は高崎市役所や同劇場などを家宅捜索した。入札に関連する資料を押収したとみられる。
 市役所では午後6時10分ごろから捜査員20人が立ち入り約4時間にわたって捜索を行った。市によると、入札を担当した契約課など6カ所を調べたという。
 同じ頃、同劇場の捜索も開始。スーツ姿の捜査員10人が順次、段ボール箱を運び出した。<上毛新聞 2019/12/10>
**********

※関係情報3
この他にも、高崎市芸術劇場事件についてアップロードされたものを紹介します。
**********鉄道博士/Dr.Railway 2019年12月12日
■【速報】高崎芸術劇場の備品で官製談合の容疑 群馬県警が高崎財団幹部らを逮捕 高崎市長・副市長給与減額へ

https://www.youtube.com/watch?v=tygyx5rmNWM
 高崎芸術劇場を舞台にした官製談合事件で関係者3名が逮捕されました。市長、副市長の給与が減額される見込みです。
***********鉄道博士/Dr.Railway 2019年12月12日
■【高崎芸術劇場】高崎駅からの行き方【高崎駅東口】

https://www.youtube.com/watch?v=rntQrb8D_MI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IAaqVztfUAhlBcn41ab2ueUAOvSrnBwIFqRP5hGfZGa9qzgW5pRaXd1A
 JR高崎駅の改札口から高崎芸術劇場への行き方を解説した動画です。高崎芸術劇場へ行く前に確認してみてください。
**********

※関係情報4
**********産経新聞2019年12月25日05:30
群馬・年の瀬記者ノート 高崎芸術劇場官製談合事件で3容疑者逮捕 深いつながりに抗しきれず?

9月に開館した高崎芸術劇場。備品発注をめぐる官製談合事件で正副館長らが逮捕された=群馬県高崎市(椎名高志撮影)
 高崎芸術劇場(群馬県高崎市)が開館し、ベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」が記念演奏会で鳴り響いたのは9月20日のことだった。
 それから約2カ月後の11月18日。劇場の照明備品の指名競争入札をめぐり、業者側に予定価格を漏らしたとして、正副館長ら3人が県警に官製談合防止法違反などの疑いで逮捕される事態に発展し、市民に衝撃を与えた。
 3人は今月9日、延長コードの入札でも予定価格を漏らしたとして、同容疑で再逮捕された。
 関係者を驚かせたのは3人の富岡賢治市長との距離の近さだった。
 市総務部企画調整課付課長で劇場副館長の佐藤育男容疑者(50)は市長秘書を務めた経歴があり、富岡市長から「大変優秀な職員」と評価されていた。
 今年4月に市の施設を管理する高崎財団に派遣され、劇場のナンバー2に抜擢(ばってき)された。
 劇場館長だった菅田明則容疑者(66)は、富岡市長が平成23年の市長選で初当選する前から、市が企画するイベントなどに関わり、市長とは知り合いだった。
 「企画力、人脈がずば抜けている。余人をもって代え難い存在」
 富岡市長から絶賛され、27年6月には高崎財団副理事長、昨年12月には劇場の初代館長に就任した。
 市総合計画審議会委員や市緊急創生会議委員など市政のさまざまな場面で任用され、富岡市長の後援会幹部、高崎観光協会副理事長を務めていた。
 「市長のブレーンという色合いが増す中で、気を遣わざるを得ない存在だったのは確かだ」
 市の幹部職員はそう明かし、「今回の事件は(佐藤容疑者が)菅田容疑者の依頼に抗しきれなかったのでは」と類推する。
 阿久沢電機(同市)社長だった阿久沢茂容疑者(68)も富岡市長の後援会連合会幹事長、高崎観光協会理事長を務め、市長と強いつながりがあった。
 事件を受け、市はコンプライアンス室を設置。弁護士を室長に据え、法令解釈の助言とともに行政事務の適正な執行や不当要求対策などに対応するという。
 富岡市長は「民間から就任する委員らには法令順守の重要性を改めて伝えることが大事になる」と話した。
 組織のリーダーとして、「新しい施策をやるときに民間の力を借りることは間違っていない。今回は結果的に良くないことが起きてしまっただけに、忸怩(じくじ)たる思いはある」と表情を曇らせた。
 非常に深い人間関係の中で起きた今回の事件。それぞれの立場で、自らを律する心がいかに大切かを感じさせた。
(椎名高志)
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当会会員が高崎市の介護保険行政を質すべく居宅介護支援を拒否した最寄事業所に公開苦情申立で直訴

2020-01-16 23:41:00 | 高崎市の行政問題

■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、これまで高崎市を相手取って係争してきましたが、一審、二審そして上告審まで、裁判所は行政の言い分を聞いてしまいました。こうした状況下で、当会会員が介護保険制度のもとに、高崎市長より介護保険法の指定許可を受けた居宅介護支援事業所「じゃんけんぽん」と2017年12月20日に支援契約を締結していたことから、さっそく当該事業所に対して、高齢の親族への居宅介護支援の提供を求めてきました。ところが、当該事業所がサービス提供を拒否したため、当会会員はその後も高崎市等に苦情申立てを行い、当会代表も直談判に加わりましたが、以前2年余り経過してもなお居宅介護支援を受けられないままとなっています。
 そのため、当会会員は、重い腰を一向に上げようとしない行政を通じてではなく、直接事業者である「じゃんけんぽん」の経営責任者に直訴することを決意し、1月14日付で、次の内容の公開苦情申立書を1月14日に発出しました。なお、昨年10月15日の高崎市行政担当者らとの面談のようすは次のブログをご覧ください。
○2019年10月25日:居宅介護支援を最寄り施設に求めたら拒否された当会会員が高崎市の介護保険行政をただすべく面談
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3063.html



 それでは1月14日に当会会員が特定非営利活動法人の理事長あてに直訴した内容を見てみましょう。

*****公開苦情申立書*****ZIP ⇒ 20200114_jankenpon_rijichou_ate_koukai_kujou_mousitate.zip
       公 開 苦 情 申 立 書
                        令和2年1月14日
370-3521
群馬県高崎市棟高町954-8
特定非営利活動法人じゃんけんぽん 理事長 井上謙一 殿

CC:群馬県地域密着型サービス連絡協議会委員 各位
CC:群馬県老人福祉施設協議会会長 井上光弘 殿
CC:群馬県社会福祉協議会会長   片野清明 殿
CC:群馬県国民健康保険団体連合会 橋本和博 殿
CC:高崎市介護保険運営協議会委員 各位
CC:高崎市指定介護事業者  各位
CC:高齢者あんしんセンター 各位

立会人:高崎市役所 総務部 職員課 渋沢康行 殿

               苦情申立人:高崎市剣崎町906番地」
                     岩 崎 優




             支 援 団 体:市民オンブズマン群馬
                   代 表  小 川 賢
                   副代表  大河原宗平
                   事務局長 鈴 木 庸
            オブザーバー:介護老人保健施設 太陽
                   介護支援専門員 宮下和彦 様
                 同:ショートステイ ようざん 並榎
                   介護支援専門員 堀江一彦 様
                 同:ケアサポート  ようざん 藤塚
                   介護支援専門員 安江和正 様
                 同:高齢者あんしんセンター八幡
                   社会福祉士   山田千恵 様
                 同:医療法人 関越中央病院
                   社会福祉士   増田香織 様
                 同:特定医療法人 博仁会 第一病院
                   地域連携室   長岡洋子 様
                 同:いわたバディーズクリニック
                   院長      岩田 泰 様
          ステークホルダー:群馬県庁介護高齢課 黒石洋介 様
                   前橋市介護保険課  中畝みゆき様 
                   高崎市長寿社会課  志田 登 様

  件名:じゃんけんぽん金井淵の入所基準について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より、高齢者介護等を通じて社会福祉分野における多大なる貢献に対して、心から敬意を表します。
 また、群馬県地域密着型サービス連絡協議会の相談役として、高齢者の方々のために、日夜ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、周知の通り、2000年5月の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正により、利用者の立場や意見を擁護する仕組みが法に盛り込まれました。その1つとして、すべての社会福祉事業者が苦情解決の仕組みに取り組むことが、以下の通り義務付けられました。
              記
■社会福祉法 第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
  社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等から
の苦情の適切な解決に努めなければならない


 これを受けて、厚生労働省は、苦情解決に取り組む際の参考として、経営者あてに「社会福祉事業者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」(以下、「指針」という。) を通知しています。指針では、苦情解決の体制と、その役割等について以下の通り示されています。

 ■社会福祉法 第82条の規定による「 苦 情 解 決 の 仕 組 み 」で取り扱う苦情の範囲は、次の二つです。
 ① 事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
 ② 事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項。

 ■福祉サービスにおいては、苦情を、「利用者の声」として捉え、サービスの質の向上に繋げることが大切です。苦情解決においては、貴殿の真摯な対応が求められているのです(資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 3頁参照)。

 しかしながら、貴法人の佐塚昌史副理事長は、私ども親子(岩崎 クニ子・岩崎優)から「サービス提供拒否の禁止」に関する苦情の申立をされているにもかかわらず、解決する姿勢が果たしておありなのでしょうか。これでは、社会福祉法第82条を遵守する姿勢に欠けるどころか、逆行する有様と言わざるを得ないのではないでしょうか。このような佐塚昌史副理事長の振る舞いは、貴法人のナンバー2として信じがたいことです。
 聞くところによりますと、佐塚副理事長は貴殿とは互いに姻戚関係にあるようです。仮に、貴殿の威光にすがるあまり、正常な判断が出来なくなっているとすれば、貴法人の社会的責任が毀損されることが懸念されるとともに、貴法人の信用に対して回復不能なダメージを与えかねないばかりか、現に、地域住民及び、地域の介護支援専門員や、社会福祉士らの間で混乱を生じさせており、事態は深刻です。
 貴殿におかれましては、社会福祉事業の経営者として、社会福祉法第82条の規定に基づき、以下に詳述する 私ども親子が衷心よりお願いする苦情申立てに対して、適切な解決をお示しいただけますよう、法人としての社会的責任の観点からも、迅速かつ適切な対応を茲許お願い申し上げます。 

第1. 苦情申立の趣旨
 岩崎クニ子(86歳、要介護4・身体障害者1級)は、2年前から、じゃんけんぽん金井淵に対し、サービスの早期再開に関する利用申込みを行っています(資料1、2、3、4)。
 ところが、貴殿と姻戚関係にあるとされる佐塚昌史副理事長の暴挙ともいうべき誤った判断により、一向に受け入れてもらえません(資料1、2、3、4)。
 本件「受け入れ拒否事件」について、高崎市長がじゃんけんぽん金井淵に確認したところ、じゃんけんぽん金井淵は「自らの入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定している」とのことでした(資料B)。
 つきましては、岩崎クニ子が、佐塚昌史副理事長の暴挙ともいうべき誤った判断により、一向に受け入れてもらえない本件「受け入れ拒否」事件に関する「じゃんけんぽん金井淵の入所基準」とはどのような内容なのか、ご教示ください。

第2. 苦情申立に至るまでの経緯
1.私ども親子は、長寿社会課の志田 登課長より継続的かつ包括的支援を賜りつつ、『じゃんけんぽん金井淵 』に対し、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん 並榎)及び、安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)らを介して、さらに、群馬県知事(ご担当:消費者支援係/浅野達也様)、前橋市長(ご担当:介護保険課・指導係/中畝みゆき様)、吉村俊一弁護士らを通じて、岩崎クニ子に対するサービスの早期再開実施要請を2年前から申込んでいます(資料1、資料2、資料3、資料4)。

2.ところが、貴法人の佐塚昌史副理事長は、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん並榎)及び安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)らに対し、「現員の体制では受け入れは難しい。」とか、「優先順位があり、申し込み順ではない。」等を旨とする一点張りの回答を2年間にわたって繰り返してきています。

3.そのため私ども親子は、「佐塚昌史副理事長は、『  高崎市条例第  46号     第10条(提供拒否の禁止)』に違反して、『 サービス提供拒否 』をしているのではないか。」と考え、熟慮断行の結果、平成31年2月25日付で、高崎市長に対し苦情申立を行いました。

4.すると高崎市長より、『苦情申立に対する回答について(第236-20号)』と題して、次のとおり、回答書が送付されました。念のため、以下に引用します(資料B)。

   ≪以下、苦情申立に対する回答について(第236―20号) 引用はじめ≫
                              第236-20号
                            令和元年12月27日

  岩崎 優 様
                      高崎市長  富 岡 賢 治


      苦情申立に対する回答について

      平成31年2月25日付苦情申立につきまして、次のとおり回答いたします。

   苦情申立の内容について、じゃんけんぽんに確認したところ、じゃんけんぽん金井渕の入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定しているとのことでした

   ≪以上、苦情申立に対する回答について(第236―20号) 引用おわり≫

5.上記のとおり、利用申込を行う入所者の受け入れについては、『じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、入所者を選定している』ことが分かりました。この理由により、私ども親子は「岩崎クニ子は、2年前から、長寿社会課の志田 登課長より継続的かつ包括的支援を賜りつつ、サービスの早期再開について利用申し込みを行っているにもかかわらず、一向に受け入れてもらえなかったものである」と解釈致しました。

6.しかしながら、私ども親子は、以下に提示する「厚生労働省令第34号第134条」に、「じゃんけんぽん金井渕の入所基準」を照らし合わせて比較してみた場合、果たして整合性に齟齬がないかどうか、大きな疑義があります。

第3.「厚生労働省令  第34号」に挙げられている入所基準
7.「入所の必要性の高さを判断する基準について」は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げられており、入所基準に関する勘案次項については、下記に示す通り、全国的に厚生労働省令第34号として通知されています(資料C)。
            
    3. 入所の必要性の高さを判断する基準について
    「指定地域密着型サービスの」事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年 厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げられている勘案次項について

      (1) 「介護の必要の程度」については、要介護度を勘案することが考えられること。
           また、「家族の状況」については、単身世帯か否か、同居家族が高齢又は病弱か否かなどを勘案することが考えられること。
      (2) その他の勘案次項について
             居宅サービスの利用に関する状況などが考えられること。


8.上記の厚生労働省令の入所基準に照らし合わせ比較した場合、岩崎クニ子は要介護4です。また、同居家族である岩崎優は、心臓に持病を抱えておりとても病弱であります。なので、私ども親子は、岩崎クニ子に対するサービスの早期再開実施要請を2年前から申込んでいますが、前述の経緯により一向に受け入れてもらえないのが実情です。

9.「厚生労働省令第34号の入所基準」と「じゃんけんぽん金井渕の入所基準」を照らし合わせ比較した場合、整合性の面で問題があるのではないでしょうか?

10.たとえば、「じゃんけんぽん金井渕は、独自の入所基準を設けており、利用申し込者を好き勝手に選別しているのではないのか?」等の事情も想定されます。貴殿におかれましては、社会福祉法第82条の規定に基づき、透明性及び、公平性が担保し得る利用者等からの苦情に耳を傾け、適切かつ迅速な解決に努めていただきます。釈迦に説法で恐縮ですが、重ねて申し上げます。これは貴殿の責務であり、苦情対応結果について、最終的な責任を負うのも経営者である貴殿なのです(資料Aの5頁参照)。

11.じゃんけんぽん金井淵からのサービスの早期再開利用を希望する岩崎クニ子(86歳・要介護4・身体障害者1級)に対し、じゃんけんぽん金井淵の入所基準に関する説明責任を果たすことが、貴殿に求められているのではないでしょうか(資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き 3頁参照)。

12.一方、高崎市では「提供拒否の禁止」について、下記のとおり条例で明確に規定しています。
            
  ◯高崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成24年12月21日 条例第46号)
   ■第10条(提供拒否の禁止)
    指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
   ■第202条(準用)
    第9条から第13条まで~~中略~~の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

  上記のとおり、高崎市では条例の規定において、
   「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理由なく指定看護小規模多機能
   型居宅介護の提供を拒んではならない。」
 
と明確に定めています。

13.条例第46号第10条の規定では、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、原則として、利用申込に対しては応じなければならないことが明瞭に示されており、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止しています。
  提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定看護小規模多機能型居宅介護を提供することが困難な場合とされています(資料D)。

14.上記の規定を私ども親子が直面する事例に当てはめますと、「じゃんけんぽん金井渕」が、岩崎クニ子の利用申込に対して応じなければならないことは、明らかと考えられます。その上で、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合として、「①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合」が想定されます。なぜなら、佐塚昌史副理事長は、2年間に亘り、「現員の体制では受け入れは難しい。」などを旨とする一点張りの回答を志田登課長及び、宮下CM(老健太陽)、堀江CM(ようざん並榎)、安江CM(ようざん藤塚)、長岡相談員(第一病院)、増田SW(関越中央病院)、群馬県知事(ご担当:消費者支援係/浅野達也様)らに対し繰り返し続けて来ているからです(資料1~4)。

第4. まとめ
15.貴殿におかれましては、貴法人の社会的責任に加えて、社会福祉法第82条の規定に基づき、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない責任を果たして頂く責務があります。
  私ども親子は、ここにあらためて、サービスの早期再開が確実なものとなるように、「厚生労働省令第34号第134条第2項に挙げられている勘案次項」に基づき、以下のとおり、「入所の必要性の高さを判断する基準」を詳述します。
  したがいまして、「じゃんけんぽん 金 井 淵 の入所基準 に 照らし合わせ比較し、利用申込者である岩崎クニ子の入所の必要性の高さをご認識の上、ここにあらためて適切なるご判断をお願いいたします。
   ①「介護の必要の程度」について、岩崎クニ子は、86歳、要介護4・身体障害者1級です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
   ②「家族の状況」について、岩崎クニ子の同居家族は病弱です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
   ③「所得の多寡」に関して、岩崎クニ子及び心臓に持病を抱える病弱の家族である岩崎優は、非課税世帯に相当するその日暮らしの大貧乏です。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
   ④「非課税世帯に相当するその日暮らしの大貧乏」である岩崎クニ子は、定額料金制である「じゃんけんぽん金井淵」からのサービスでなければ、生活が出来なくなってしまいます。このことを勘案し入所の必要性の重さを判断して下さい。
⑤「じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、岩崎クニ子を受け入れる場合は、堀江CM(ようざん並榎)或いは、安江CM(ようざん藤塚)若しくは、山田千恵様(高齢者あんしんセンター八幡)まで連絡してください(資料E)。


16.冒頭でも述べたとおり、私ども親子は、じゃんけんぽん金井淵が提供する福祉サービスの利用契約の締結を行うまで、以下に示す社会福祉法第82条の規定により、貴殿より、苦情の適切な解決に努めて頂くと同時に、引き続き、「利用申入れ」を行う所存です。
               
  社会福祉法第82条の規定による「苦情解決の仕組み」で取り扱う苦情の範囲は、
次の二つです。
①事業者が提供する福祉サービスの援助の内容に関する事項。
②事業者が提供する福祉サービスの利用契約の締結・履行または解除に関する事項

(資料Aの3頁参照)
  貴殿におかれましては、厚生労働省令第34号第134条第2項の入所基準に照らし合わせ比較し、利用申込者である岩崎クニ子の「入所の必要性の高さを判断する基準について」を念頭に置き、岩崎クニ子に係る入所の基準を選定して下さい。そして、その結果に基づき、「じゃんけんぽん金井淵の入所基準に照らし合わせ比較し、過去2年間に亘り、岩崎クニ子をどのように選定していたのか、或いは選別していたのか」等について、「高齢者虐待防止法」や、「社会福祉法」が定める「福祉サービスの利用者の利益の保護」に照らし合わせ比較し、貴殿と姻戚関係にある佐塚昌史副理事長の判断や対応が適切であったのかどうかをキチンと精査した上で、「じゃんけんぽん金井淵」の選定にかかる貴殿の評価結果を私ども親子に対し、社会福祉事業の経営者として、その苦情解決の責任を果たして頂きます。

 つきましては、令和2年2月14日(金)限り、必着で、本公開苦情申立書に対する貴殿の適切な解決策を文書にしたためて頂き、下記宛てに郵送にて、ご対応して頂きますようお願い申し上げます。
 なお、本公開苦情申立書は社会福祉事業の経営者である貴殿の回答を待って、或いは、得られなかった場合は、『社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決) 』に違反するものであると捉え、『厚生労働省 社会保障審議会(介護保険部会)』はもとより、市民オンブズマン群馬HP等で広く国民に公開させて頂くと同時に、声明文を発表させていただきますので、お含みおきください。

          記
     〒370-0883
     高崎市剣崎町906番地
     岩 崎 優
     (090-9839-8702(携帯)
                        以上
      ≪添 付 資 料≫
資料1―1:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―2:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―3:岩崎クニ子様の支援に関して 議事録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―4:岩崎クニ子様の支援に関して 支援内容(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
資料1―5:岩崎様 支援経過記録(作成者:ようざん藤塚 / 安江和正)
ZIP ⇒ 120200113.zip

資料2―1:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
資料2―2:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
資料2―3:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
資料2―4:報告書(作成者:群馬県消費者支援係  /  浅野達也)
ZIP ⇒ 220200113.zip

資料3―1:支援相談経過(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
資料3―2:サービス担当者会議の要点(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
資料3―3:サービス担当者会議の要点(作成者:老健太陽 / 宮下和彦)
ZIP ⇒ 320200113.zip

資料4:ご回答(作成者:特定非営利活動法人じゃんけんぽん理事長 / 井上謙一)
ZIP ⇒ 420200113.zip

資料A:福祉サービス事業者のための苦情解決の手引き(作成者: 厚生労働省)
ZIP ⇒ 20200113.zip

資料B:苦情申立に対する回答について(作成者:高崎市長  / 富岡賢治)
ZIP ⇒ a20200113.zip

資料C:介護報酬の解釈 入所の必要性の高さを判断する基準(作成者:社会保険研究所)
ZIP ⇒ b20200113.zip

資料D:介護報酬の解釈 提供拒否の禁止(作成者:社会保険研究所)
ZIP ⇒ c20200113.zip

資料E:申入書 サービス利用の申入れについて(作成者:岩崎優  /  岩崎クニ子)
ZIP ⇒ d20200113.zip
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■高崎市の介護行政は、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを巡る当会会員提起の住民訴訟でも、行政側に言い分を聞く我が国の司法の力を借りて、誤った行政判断を認めることなく、とうとうクロをシロにしてしまいました。

 当会としては、高崎市のこうした介護保険制度の定めを逸脱した対応をした居宅介護支援事業所を頑なに庇う背景には、若宮苑のケアプラン偽造による報酬の不正支払いを追及している当会会員に対して、嫌がらせ、すなわちハラスメントを懲罰として与えようという意思が働いていることが挙げられると分析しています。

 なぜなら、以前にも、高崎市役所の直ぐ南にある知的障害者通所施設清涼園で利用者(=障害者)への虐待の事実が発覚したとして当会に会員から内部情報の提供があり、さっそく高崎市に通報するともに、速やかな善処を求めたことがあります。その時も、高崎市は疑問だらけの対応をとりました。しらべてみると、清涼園の管理者は、地元仏教界の重鎮で、ロータリークラブの会長や群馬県観光物産国際協会の会長歴があるため、高崎市が忖度をしていることが伺えました。
○2015年8月6日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1684.html
○2015年8月7日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関するオンブズマン公開質問に対して高崎市長が回答(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1686.html
○2015年8月25日:知的障害者通所施設清涼園に係る虐待通報を受けた高崎市が群馬県にまだ虐待報告をしない理由↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1702.html
○2015年10月10日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市障害福祉課から現状ヒヤリング
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1753.html
○2015年10月23日:高崎市の知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関して高崎市長に行政文書公開請求書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1768.html
○2015年11月5日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市から不可思議な問合せ
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1791.html
○2015年11月20日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開請求について高崎市からようやく部分公開決定通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1803.html
○2015年11月28日:知的障害者通所施設清涼園の虐待疑惑に関する情報公開で分かった通報者に対する高崎市役所の無礼千万
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1815.html
○2016年3月23日:清涼園にようやく立入検査をした高崎市のあまりにも遅すぎた対応で看過された虐待の事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1932.html

■これと同様に若宮苑の不祥事を追及してきた当会会員が、若宮苑の違法行為(文書偽造)を指摘しても、高崎市はまったく耳を貸そうとせず、やむなく法廷での訴訟に踏み切ったのでした。高崎市役所の持つこのような特有な事実隠蔽体質が、市民サービスの障害になってはなりません。

 2月14日を期限として設定した「じゃんけんぽん」の経営責任者からの回答を中止するとともに、当会は引き続き高崎市の行政体質の改善に向けて微力ながら尽力してまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (4)
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