市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・安中のメガソーラーで基準値超の有害スラグ確認を報じた本日朝刊記事

2016-06-30 23:26:00 | スラグ不法投棄問題
■当会の代表のお膝元である安中市においても、民間施設であるメガソーラー施設にスラグが登記されているという疑惑については、既に当会のブログでも報告しておりますが、本日の朝刊でこれを裏付ける記事が掲載されました。安中市には有毒スラグを決して持ち込ませてはならない、とする当会代表の確信は、あえなく瓦解したのでした。早速報道記事を見てみましょう。

**********2016年6月30日朝日新聞群馬版


安中でも基準値超えるスラグ メガソーラー敷地内で
 大同特殊鋼渋川工場の有害物質を含む鉄鋼スラグが各地の工事で使われていた問題で、電気事業会社「クリーンエネルギー研究所」(東京)が安中市に建設した太陽光発電所の敷地内で環境基準を超える鉄鋼スラグが使われていたことが分かった。今年2月にはソフトバンクグループの太陽光発電所(榛東村)でも使用が表面化している。
 スラグの使用が確認されたのは安中市小俣にある「ビッククリーンエネルギー安中発電所」。発電規模は4・2メガワット、市有地と民有地の計約4万1千平方メートルで2013年4月に稼働した。事業会社によると、太陽光パネル周辺の作業車などが通る道路表面に、大同から排出されたスラグの混合砕石が使われていたという。7カ所の砕石を調べたところ、うち6カ所でフッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍の数値が検出された。事業会社は「スラグが使われていたとは知らなかった」としている。
 県に結果を報告し、今後、大同側にスラグの全量の撤去を求めていく方針だ。大同特殊鋼の広報室は「民間施設の事案については何もコメントできない」としている。(上田雅文)
**********


ビッククリーンエネルギー安中発電所入り口の様子。安中市の市有地にも有害スラグが不法投棄されているのか!当会代表の怒りは心頭に達している。

■遂にというべきか、やはりというべきか、大同特殊鋼渋川工場から遠く離れた安中市にまで、大同・佐藤ブラック連合の有害スラグ混合砕石が、非情にも、情け容赦なく不法投棄されている実態が赤裸々に報道されたのです。

 ちなみに、これまで当会ではこの事件に関して次のブログで取り上げてまいりました。
○2016年4月16日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑦「メガソーラー造成地の赤い水問題で4.14安中市が情報開示」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1963.html
○2016年4月4日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html

 今回の新聞報道記事を読むとすぐ目に飛び込んでくるのは、「フッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍の数値が検出された」という文言です。

 大同特殊鋼由来のスラグは群馬県環境部局により廃棄物に認定されました。道路や農道、そしてソーラーパネルの周りに雨ざらしにされている有害スラグは、適正に処理されているとは到底言えません。適正に処理されていない場合には、不適正処理=不法処理=不法投棄にあたるので、行政は権限を行使して、直ちに事業者に対して、適正に処理するよう指示しなければなりません(廃棄物処理法第3条)。

 特に環境基準を超過したスラグは、「廃棄物処理法施行令第2条の4 第5項 ホ」及び「環境省令・環境庁告示第46号」により「特別管理産業廃棄物」に指定されるため、遮断型最終処分場に埋設処分しなければなりません。

■なんだかんだと理由をつけては、仕事をしない群馬県環境部局幹部の皆さま、環境省令は「政令」です。

 ちなみに「政令」とは、我が国において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令です。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有するので、群馬県環境部局の幹部の皆さまは、直ちに大同特殊鋼ならびに不法投棄実行犯の佐藤建設工業に対し連帯して有害スラグを撤去するよう指示をしなければ、住民の健康は守れません。

 政令があるからには、たとえ原因者が抵抗したとしても、裁判に及ぶことも辞さずに、徹底的に責任の所在を追及し、“きれいな群馬ちゃん”のみならず“きれいな安中ちゃん”も守ってほしいと思います。

■ところで、当会の代表は、この疑惑が発覚した当時、安中市役所を訪れて、事業者に市有地を貸し出した財政課に次の申し入れを口頭で行いました。

(1)市有地賃貸借契約書の第2条「善管注意義務」に基づき、少なくとも貸付けた市有地と隣接の私有地には、如何わしい汚染物質などは一個たりとも入っていないことを、貸付先から文書で速やかに確認を得ておくこと。

(2)併せて、貸付けた市有地等で造成工事を行った業者名と工事内容、また、工事完成検査をいつ誰がどのように行いその結果はどうだったのかを、貸付先に問合せること。もし、分からなければ調査をするように申し入れて速やかな調査結果の回答を求めること。

 この申し入れの背景には、当会の代表は、その居住している安中市には、大同の危険スラグは一かけらといえども、持ち込ませない、ということを心の支えにしていましたが、赤い水が流れ出ているという現象を前に、きちんと事実関係を、安中市に確認する必要があると考えたからです。

 しかし誠に遺憾ながら、今回の新聞報道で、スラグの存在が事実だと判明したことから、さっそく安中市に対しては上記(1)(2)の対応の経緯と結果について、問い合わせる必要性を感じています。


大きなソーラーパネルとビッククリーンエネルギー安中発電所入り口の様子。クリーンエネルギーの建設工事に、クリーンでない大同由来の建設資材がブラック佐藤建設工業により運び込まれたと考えると、このブラック企業連合は情け容赦のない悪魔としか思えてならない。


このブラック佐藤建設工業は何のペナルティーを受けることなく、今現在も国土交通省の工事に我が物顔でスラグ運搬車を乱暴に走らせている。今はどんな有害物資を混合しているのだろうか?今も大同特殊鋼に出入りし、有害スラグを混合しているのではないだろうか?住民は不安でならない。

■このビッククリーンエネルギー安中発電所は、情報を入手しお馴染み徘徊老人集団・リットン調査団が調査を行い、赤い水が流れ出していたレポートをお伝えしました。

 詳しい場所などはこちらの記事をご覧ください。↓↓
大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html
もう一度見ていきましょう。


発電所の門の下に、側溝があり鉄がサビたような赤茶色の水が上から流れてます。土手の上にはソーラーパネルが敷き詰められている様子が衛星生写真で確認できます。

<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.337675931706265&lon=138.8789121518117&cond=&pluginid=place&z=18&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.33646364787501&hlon=138.8788647317318&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

ビッククリーンエネルギー安中発電所の衛星写真、報道ではソーラーパネルの周りに有害スラグ混合砕石が敷き詰められているようだ。基準値の最大6・5倍の数値が叩き出されていることから生一本100%スラグであることも考えられる。100%生一本有害スラグは、混合の指示を守らないで佐藤建設工業が投棄したと考えられる。佐藤建設工業は、もはや不法投棄実行犯と呼べる存在なのではないだろうか?


側溝の底には、べったり赤い水のサビが付着している。安中市役所の関係者からのヒヤリング情報によると、群馬県環境部局の幹部は、安中市からの取り合わせに対して、現場を実際に調べもしないまま「鉄バクテリアの発生だ」と決めつけ、調査を全く行わなかったようだ。当会が疑ったとおり、ビッククリーンエネルギー安中発電所には有害スラグが不法投棄されていた。梅雨に入り毎日、環境基準を最大6・5倍超える数値を叩き出しているこのクリーンソーラー発電所には、雨水が降り注いでいる。情報が入った時点で、無駄でもよいからもっと早くお役人様が動いてくれれば、土壌汚染や水質汚染が少しでも食い止められたと思うと恨めしくてならない。お得意の水質調査は、有害スラグの直下の土壌を地下水脈と遮断する措置をとってから、きちんと適切に実施してもらいたいものだ。

■報道の結びは「県に結果を報告し、今後、大同側にスラグの全量の撤去を求めていく方針だ。」となっています。

 ソーラーパネルの周りは、「特別管理産業廃棄物の処分場」と化しているのですから、当然の方針です。

 このソーラー発電所は遮断型最終処分場ではないのです。スラグ全量を撤去し、遮断型最終処分場に埋設処分しなければならないのです。その上で直下の土壌を分析調査し、土壌環境基準を超過している場合には、当該土壌を撤去、または地下水脈と遮断する措置を取り、地下水を常時監視しなければなりません。

 当会としても、この方針を全面的に支持いたします。

■しかし、事業者が県に結果を報告しても果たして大丈夫なのでしょうか?

 大同特殊鋼渋川工場から遠く離れた安中市に大量の有害建設資材が持ち込まれたことは、群馬県内に広く有害スラグが流通していた事を意味するからに他なりません。

 なぜここまで広く流通させることができたのでしょうか?群馬県の後押しがなければここまで広範囲に有毒スラグが流通することはなかったのではないでしょうか?

 当会では、群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出し争っています。

 この裁判では度々、「監理課通達」なる文書が登場しています。ちょっと難しいですが青文字に着目して見てみましょう。

*****【県建設政策室の通知】*****
                監第647-003号
                平成22年6月11日
県土整備部内所属長
土木事務所長    様
関係機関の長
              県土整備部監理課
              建設政策室長倉嶋敏明
砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取扱いについて(通知)
 本県では、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を図ることを目的とした「再生資源の利用に関する実施要領」及び「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」を定め運用しているところであり、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、原則として再生骨材を利用することとなっております。
 近年、中毛地区及び北毛地区において砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)に電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材が流通しており、国、県、市町村が発注する公共工事での使用実績も多数あるとの報告を受けております。鉄鋼スラグの使用も再生資源の有効活用に繋がることから、下記のとおり取扱いを定めます。

 なお、土木事務所におかれましては、管内市町村への参考送付をあわせてお願いします。
       記
1.砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。
①構造物の基礎工及び裏込材:C-100とCS-40のブレンドした骨材はRC-100と同様に取扱う。
②車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に取扱う。
③当初設計では構造物の基礎工及び裏込材(RC-100)、車道用下層路盤工(RC-40)で積算し、工事請負業者が実施工でブレンド材を使用した場合にも変更設計の対象としない。
2.CS-40がブレンドされていることから、ブレンドされる前のCS-40について下記の膨張性試験結果①を提出させる。(鉄鋼メーカーの試験成績表での代用も可とする。)
①品質管理基準及び規格値(ブレンドされる前のCS-40、使用1ケ月以内)
 下層路盤工:鉄鋼スラグの水浸(蒸気)膨張性試験1.5%以下
     (道路用スラグの呈色判定試験は電気炉スラグの場合は必要無し)
また、土壌汚染対策法における鉄鋼スラグに残留のおそれのある5品目についてブレンドした後の下記の②溶出・含有試験結果を提出させる。(骨材プラントの試験成績表での代用も可とする。)
②5品目の溶出・含有試験結果(ブレンドした後、使用1年以内)
5品目成分名/土壌環境基準値【溶出量(mg/|)注1・含有量(mg/kg)注2】
六価クロム化合物  /  ≦0.05 ・≦250
セレン及びその化合物/  ≦0.01 ・≦150
鉛及びその化合物  /  ≦0.01 ・≦150
ふっ素及びその化合物/  ≦0.8  ・≦4,000
ほう素及びその化合物/  ≦1 ・≦4,000
**********

■この中で、わざわざ「ブレンドした骨材が流通しており」と記し、既に実際に流通していることを強調しているのです。

 監理課通達が発出された平成22年より前に、流通などしていたのでしょうか?ごく限られた一部の公共工事において、密かに建設工事のバイブルたる群馬建設工事必携に定めたルールに違反するのを覚悟で使用されたのみです。

 この監理課通達で「砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。」とされて初めて県、市町村が発注する公共工事での使用することができるのではないでしょうか?

 いずれにしましても、今はインターネットでアクセスすることができないので削除されたと思える、このいい加減な監理課通達が後押しとなって、大同有毒スラグは群馬県全域に流通していったと考えるのが妥当なのではないでしょうか?

 詳しくは建設政策室をご覧ください。↓↓
○2014年9月26日:9.22県議会一般質問でわかる有毒スラグ推奨「倉嶋通知」を正当化したがる県土整備部長の真意
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1408.html#readmore

■長くなりましたが、敷地の半分が安中市の市有地でもある「ビッククリーンエネルギー安中発電所」に有害なスラグが持ち込まれたことは群馬県の後押し無しでは、成し得なかったのではないでしょうか?

 その群馬県に結果を報告しても果たして群馬県は動いてくれるのでしょうか?榛東村のソフトバンクソーラーについてもその後何の動きも伝わってきません。

 しかも、報道記事の最後には、「大同特殊鋼の広報室は『民間施設の事案については何もコメントできない』としている」という大同特殊鋼の不気味なコメントが紹介されています。やはり、裁判に訴えでもしない限り、この官業癒着を象徴する大規模で底知れぬ大同有毒スラグ不法投棄事件は解決しないのかもしれません。

 また、当会代表のおひざ元の安中市役所には、東邦亜鉛公害の経験に基づき、第二の公害問題は絶対に許さない、という不退転の決意を持って、この事件の解決に向けて事業者を支援してもらいたいと思います。ゆめゆめ、国交省や群馬県、渋川市のようにスラグの毒に脳みそをやられて腰が引けることの無いように、願いたいものです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
大同特殊鋼由来のスラグは「鉱さい」に分類される産業廃棄物です。
○群馬県から大同エコメットに対する指示書↓
**********PDF ⇒ noticefromgunmalgtodaidoecomet20140422.pdf
                                廃リ第48-1号
                              平成26年 4月22日
 大同エコメット株式会社
  渋川事業所長 板倉 栄 様
                         群馬県環境森林部
                          廃棄物•リサイクル課長 根岸達也
          廃棄物処理に関する指示書
 平成26年1月27日に行った貴事業所に対する立入調査結果に基づき、下記のとおり改善を指示します。
                    記
1.大同特殊銅株式会社渋川工場から排出された鉱さいであるスラグの再生処理の受託を中止すること。
2.既にスラグの再生処理を受託し保管されているスラグ、スラグ混合路盤材及びスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。ただし、処分にあたっては、大同特殊銅株式会社が所有権を留保していると主張しているため同社に対し協力を依頼すること。
3.鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。
 上記の改善に関して、平成26年5月7日までに改善計画書を当職あてに提出し、改善後は確認を受けること。
                    【提出先】
                      産業廃棄物係 TEL 027-226-2861
――――――――――
 上記の通り、確かに指示を受けました。
 平成26年4月22日
               住所 渋川市石原500
                  大同エコメット 渋川事業所
               氏名 事業所長 板倉 栄 印
**********

※参考資料2
大同特殊鋼由来のスラグは、土壌汚染し生活環境の保全上支障となる恐れがあります。
平成27年9月群馬県環境部局は、大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物と認定しました、その理由の中で次のように述べています。
http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
********
(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
********

※参考資料3
環境政令・環境庁告示第46号.
http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html
**********
                              平成3年8月23日
                              環境庁告示第46号.

 改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44.

 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり告示する。

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

土壌環境基準 別表

ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。

規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
**********

※参考資料4
週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」

有害廃棄物のスラグに逆有償取引で不当に安く1300円の値段がついていたからといって、“いったいそれが何なんだ”という意味なのでしょうか?
鉄鋼スラグは、「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性」があるから廃棄物に認定したのではないでしょうか?適法に処理されていない廃棄物は不法処分=不法投棄された廃棄物です。
詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
○2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html

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大同スラグ裁判・・・被告群馬県が続けて出して来た第5準備書面の支離滅裂

2016-06-29 00:49:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、来る7月8日(金)午前10時30分からの第5回口頭弁論が迫る中、被告群馬県農政部が6月21日付の第4準備書面等に続いて、6月23日付で第5準備書面を提出してきました。内容は次のとおりです。


*****被告からの送付書*****
PDF ⇒ 201606235t.pdf

*****被告第5準備書面*****
PDF ⇒ 201606235.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  罷%県知事 大澤正明

               第5準備書面

                            平成28年6月23日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

            被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
            同      弁護士  笠  本  秀  一
            同    指定代理人  福  島  計  之
            同    指定代理人  松  井  秀  夫
            同    指定代理人  阿  野  光  志
            同    指定代理人  篠  原  孝  幸
            同    指定代理人  油  井  祐  紀
            同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
第1 はじめに
 本準備書面は,原告らの平成28年4月15日付け原告準備書面㈲に対して反論する書面である。
 特に,平成28年4月22日の口頭弁論期日における御庁からの指示に基づき,①混合スラグ再生砕石は,廃棄物処理法に定める資格を有する者が製造したものではないとの主張,②混合スラグ再生砕石が敷砂利として使用されたという主張に反論することとする(上記①②に関する部分はゴチック体(当会注:ここでは太字で示してあります)で表記することとする。)。

第2 原告らの平成28年4月15日付け原告準備書面㈲に対する反論
1 第1に関する【原告の反論】について
(1)第2段落について
 ア 原告らは,「本件農道整備工事契約に使用されたのは,無許可の大同特殊鋼,大同エコメット,佐藤建設工業が製造・出荷していた混合スラグ再生砕石なる代物は,廃棄物処理法で定めた資格のある中間処理業者が製造したものではないから,廃棄物処理法に違反している」と主張する(2頁)。
   原告らの上記主張は,混合スラグ再生砕石自体が廃棄物処理法に違反しているという趣旨に読めるが,廃棄物処理法違反の有無は大同特殊鋼ら事業者について問題となるものである。
 イ 原告らは,「そのような違法な資材が,本来使用されてはならない敷砂利として使用されたことは,廃棄物処理法の目的に定めた『廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする』に違反している。」と主張する(2頁)。
   しかし,原告らが指摘するのは廃棄物処理法1条であるが,これは廃棄物処理法の目的を定めた一般的な規定であり,本件農道整備工事において混合スラグ再生砕石を用いたことは同条には違反しない。

(3)第3段落について

<P3>
 本件農道整備工事に用いた混合スラグ再生砕石の製造・販売過程に廃棄物処理法違反があるかは,現在,捜査が継続中と思料されるので,認否しない。
 なお,仮に大同特殊鋼らに廃棄物処理法違反の事実があったとしても,当該スラグの性状等を知らされずに購入した建設業者等に違法性はないところ(甲31・2(8)参照),被告の担当課が大同特殊鋼らに廃棄物処理法違反の疑義があることを把握して最初に立入り調査を実施したのは平成26年1月27日であり(甲31・1(1)),他方,本件農道整備工事はそれに先立つ平成25年6月28日には既に完了していたのであるから(甲20参照),本件農道整備工事を施工した南波建設株式会社は,本件農道整備工事に使用した混合スラグ再生砕石の性状等を知らされていなかったものと認められ,本件農道整備工事に廃棄物処理法違反の事実はない。
(3)第4段落について
 否認する。
 本件農道整備工事に用いられた混合スラグ再生砕石は,環境基準に抵触していない(乙14・25頁)。
(4)第5段落について
 争う。
2 第2に関する【原告の反論】について
(1)第1段落について
 ア 原告らは,「被告の環境森林部廃棄物リサイクル課は,平成27年9月7日に,スラグ混合再生砕石あるいはスラグ混合再生路盤材なるシロモノは,産業廃棄物と認めており,被告がそのようなものを敷砂利として本件農道整備工事で使用したこと自体,違法であ」ると主張する。
 しかし,先述のとおり,本件農道整備工事は平成25年6月28日に完了しており,大同特殊鋼らに対して最初に立入り検査が実施されたのは平成26年1月27日であって,本件農道整備工事を施工した南波建設株式会社は混合スラグ再生砕石の性状等を知らされていなかったものと認められるから,本件農道整備工事に違法はない(甲31・2(8)参照)。

<P4>
 なお,「敷砂利として」用いたという点については,ステージコンストラクションエ法における下層路盤材として用いたのであり,この点においても違法はない。
 イ 原告らは,「当然,本件舗装工事に先立ち,原因者である犬同特殊鋼等に撤去を命じて,撤去が確認された後に,本件舗装工事の予算計画を立案すべきであった。」と主張する。
   しかし,被告が平成26年4月ころに実施した分析試験(試料採取日は同2日)において,本件農道整備工事に用いられた混合スラグ再生砕石は環境基準に適合していることが確認されており(乙14・25頁),大同特殊鋼等に撤去を求める理由がない。
(2)第3段落について
 原告らの主張は,大同特殊鋼らの廃棄物処理法違反を指摘するものであるが,これは捜査が継続中と思料されるので,認否しない。
 なお,仮に大同特殊鋼らに廃棄物処理法違反の事実があったとしても,そのことが本件舗装工事の適法性に影響するわけではない。
(3)第4段落について
 甲31は,平成27年9月11日付けで被告がホームページ等に公表した「大同特殊鋼㈱渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(廃棄物・リサイクル課)」であり,被告が「自ら決めたルール」が記載されているものではない。
 甲9の誤記ではないかとも思われたが,原告においては,念のため確認されたい。
 なお,原告においては,併せて,被告が「施工業者にそのことを指摘しないまま,完成検査を行って合格通知を出し」たと主張するが,ここでいう「完成検査」は本件農道整備工事と本件舗装工事のいずれを指すのかも明らかにされたい。                     
(4)第5段落について
 ア 原告らは,被告が「・・・佐藤建設工業が納人した材料証明書の不備をき

<P5>
ちんと摘示しな」かったと主張する。
 しかし,被告は,平成25年4月3日までに佐藤建設工業から提出された2013年2月21日付け「膨張安定性試験報告書」(甲17・3頁)が,現場で使用する直近1か月以内の検査結果の必要があるところ,1か月以上経過している検査結果であったため,その不備を指摘し(甲17・1頁参照),1か月以内の検査結果を記載した2013年4月16日付け「膨張安定性試験報告書」(甲15・22頁)を再提出させており,不備を適切に指摘している。
 イ 原告らは,「・・・危険な環境汚染物質が存在するのを認識した時点で,速やかに原因者に撤去させるべきところ,あろうことは,真逆の行為,すなわち,撤去させずに上に蓋をして,恒久的に環境汚染物質の存在を固定化してしまった」と主張する。
 しかし,被告は本件農道整備工事に大同特殊鋼から排出された鉄鋼スラグが使用されていることが判明したことを受けて,平成26年4月ころに分析試験を実施(試料採取日は同月22日)して,本件農道整備工事に用いられた混合スラグ再生砕石が環境基準に適合していることを確認している(乙14・25頁)。
3 第3に関する【原告の反論】について
(1)1項に関する【原告の反論】について
 地方自治法138条の2の意義や趣旨については,乙15を参照されたい。
(2)2項②に関する【原告の反論】について
 ア 原告らは,「本件農道整備工事契約で違法な資材が使用されたにもかかわらず,被告は裁量権を濫用し,検査合格とした。」と主張する。
   しかし,先述のとおり,本件農道整備工事を施工した南波建設株式会社は,混合スラグ再生砕石の性状等を知らされていなかったものと認められるから,本件農道整備工事に違法はなく,被告に裁量権の濫用もない。
 イ 原告らは,被告が「‥・必要性のない本件舗装工事を無理やり実行するため,直ぐに実行できる予算を流用した。被告の本件舗装工事の契約行為

<P6>
は,あきらかに裁量権の範囲の逸脱及び濫用に該当する。」と主張する。
 しかし,本件舗装工事を速やかに実施する必要性はあったのであり,また,本件舗装工事は,地域公共事業調整費の目的に適った工事であり,これを用いたことに裁量権の逸脱や濫用はない。
(3)3項(1)に関する【原告の反論】について
 原告らは,「産業廃棄物を敷砂利に使ったこと,その敷砂利を撤去せずに,上に舗装で蓋を掛けた事実は,否定しようとしても否定することはできない。」と主張する。
 しかし,混合スラグ再生砕石は,あくまでもステージコンストラクション工法における下層路盤材として使用されたものである。
また,被告が平成26年4月ころに実施した分析試験(試料採取日は同月22日)において本件農道整備工事に用いられた混合スラグ再生砕石が環境基準に適合していることが確認されているので(乙14・25頁),撤去する理由もない。
(4)3項個に関する【原告の反論】について
 原告らは,「・・・それならば,なおさら本件舗装工事に先立ち,原因者の大同特殊鋼等に対して,有害物質入りの資材の撤去を優先的に実行させるはずだ。」と主張する。
 しかし,先述のとおり,被告が平成26年4月ころに実施した分析試験(試料採取日は同月22日)において本件農道整備工事に用いられた混合スラグ再生砕石が環境基準に適合していることが確認されているので(乙14・25頁),大同特殊鋼らに撤去を求める法的根拠もない。
(4)3項(2)に関する【原告の反論】について
 ア 原告らは,「敷き砂利には,ステージコンストラクションが適用されない,ということは,被告が常々業界を指導していることである。」と主張するが,ステージコンストラクション工法が用いられるのは農道の整備においてであり,敷砂利に適用されないというのは趣旨が分からないので,認否できない。
 イ 平成26年6月4日に酒井宏明県議会議員が現地調査に赴いたことは,
                 汽

<P7>
認める。
 酒井県議会議員の上申書(甲43・1頁)には,「・・・また砕石は転圧されておらず敷き均された状態であることから,敷砂利工という砕石舗装が終了した現場であると考えている。」と記載されているが,砕石舗装で終了というわけではなく,転圧は第2段階で行う。本件農道整備工事は,ステージコンストラクションの第1段階として施工されたのである。
(6)3項(3)イに関する【原告の反論】について
 ア 原告らは,設計図書の標記が「敷砂利」となっていることを捉えて,ステージコンストラクションエ法が予定されているのであれば「‥・南波建設が当該工事を施工する前に,敷砂利工から下層路盤工に設計変更すればよかったのではないか?」と主張する。
   しかし,ステージコンストラクション工法が予定されている農道の第1段階の工事においては,設計図書には「敷砂利」と標記されるのが通常であり,このような標記がなされていても,実態としては下層路盤工であることに変わりはない。

 イ 酒井県議会議員から被告の農政部に対して混合スラグ再生砕石の撤去の要請があったことは,認める。
   酒井県議会議員の上記要請は,本件農道整備工事において用いられた混合スラグ再生砕石は敷砂利工であると断定した上でのものであったが,混合スラグ再生砕石は下層路盤工として用いられたものであるから,前提が異なっている。第2段階の舗装工事を施工することにより,外観上も下層路盤となり,また,被告が平成26年4月ころに実施した分析試験(試料採取日は同月22日)において環境基準に適合していることも確認されているから(乙14・25頁),撤去する理由がない。
(7)3項㈱に関する【原告の反論】について
 ア 原告らは,「鉄鋼スラグを不法投棄されている路線レ七主張する。
   しかし,廃棄物の不法投棄(廃棄物処理法16条)とは,処理基準違反行為の程度が著しい場合や,軽度の処理基準違反であっても公共性・密集

<P8>
性の高い地域において行われる場合等,廃棄物の性状,数量,地理的条件,行為の態様等の事情を勘案して判断するものであり,社会通念上許容されない処分行為が対象になるものと解されており(乙13・356頁),
 本件舗装工事はこれに当たらない。
 イ 原告らは,「有害スラグが敷砂利に施工されている」と主張する。
   しかし,被告が平成26年4月ころに実施した分析試験(試料採取日は同月22日)において,本件農道整備工事で用いられた混合スラグ再生砕石は環境基準に適合していることが確認されており(乙14・25頁),環境基準に抵触する混合スラグ再生砕石が使用されているわけではない。
(8)3項(6)に関する【原告の反論】について
 ア 原告らは,ステージコンストラクションエ法が予定されていた「というなら予定されていた予算を使用するべきである。」と主張する。
   しかし,土地改良法に基づく圃場整備事業は,受益者負担を伴う事業であり,限られた予算の中で経済性に配慮しながら数年間掛けて行う事業である。したがって,ステージコンストラクションエ法を予定する農道について,最初から第2段階の舗装工事まで予算を組むことはせず,状況に応じて舗装工事を施工する路線を選定し,それに併せて予算を編成するものである。
   本件舗装工事に関しては,予算は編成されておらず,他方で,可及的早期に実施する必要性があったことから,地域公共事業調整費を活用したのである。
 イ 原告らは,「敷砂利工で施工された有害な鉄鋼スラグを隠蔽する目的で無理やりアスファルト被覆するなら地域公共事業調整費によって支出されることもつじつまが合う。」と主張する。
   しかし,被告が実施した検査によって本件農道整備工事で用いられた混合スラグ再生砕石が環境基準に適合していることが確認されたことは先述のとおりであり(乙14・25頁),有害な鉄鋼スラグを隠蔽する目

<P9>
的などない。また,地域公共事業調整費の活用がその目的に適うものであることは,被告の第3準備書面の第3の3(6)(10頁以下)で述べたとおりである。
4 第4に関する【原告の反論】について
 否認ないし争う。
                             以 上
**********

■読めば読むほど、自己保身しか頭にないかたたちが行政権限を握っている現状に、背筋が寒くなる思いがいたします。

 この裁判を通じて、少しでも公僕意識を持たせられるとよいのですが、どこまで期待できるやら、極めて疑問だと言わざるを得ません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同スラグ裁判・・・被告群馬県が出して来た第4準備書面の苦し紛れ

2016-06-28 23:30:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出しました。その後、口頭弁論がこれまでに4回開かれ、5回目の口頭弁論が7月8日(金)午前10時30分から前橋地裁21号法廷で開催される予定です。前回の第4回口頭弁論で、裁判長から4月22日までに準備書面を提出するように指揮された被告の群馬県が、6月21日付で第4準備書面の他、調査嘱託申立書、それに書証として乙号証を第10号から16号までを証拠説明書3通とともに提出してきました。内容は次のとおりです。


*****被告からの送付書*****
PDF ⇒ 201606214t.pdf

*****被告第4準備書面*****
PDF ⇒ 201606214.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

              第4準備書面

                           平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
            被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
            同      弁護士  笠  本  秀  一
            同    指定代理人  福  島  計  之
            同    指定代理人  松  井  秀  夫
            同    指定代理人  阿  野  光  志
            同    指定代理人  篠  原  孝  幸
            同    指定代理人  油  井  祐  紀
            同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
第1 はじめに
 本準備書面は,原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対して反論する書面である。
 特に,平成28年4月22日の口頭弁論期日における御庁からの指示に基づき,①東吾妻町萩生地区の支道27号から基準値を超えるフツ素が検出されたという主張,②「群馬県建設工事必携」(甲40,41)に反するという主張に反論することとする(上記①②に関する部分はゴチック体(当会注:ここでは太字としました)で表記することとする。)。

第2 原告らの平成28年1月13日付け原告準備書面(5)に対する反論
1 「●11ページ目の上から7~9行目にかけて」の項について
(1)原告らは,ステージコンストラクションエ法について,農林水産省構造改善局制定の「土地改良事業計画設計基準 設計 農道」(甲39)を引用して説明した上,これに関する被告の説明は誤っているかのような主張をする(1頁下から8行目ないし最終行)。
 しかし,ステージコンストラクションに関する被告の説明は,群馬県農政部策定の「農道設計の手引」に準拠したものであり(甲10・9頁参照),これは原告らが引用する甲39とほぼ同じ記載内容となっており,原告らの指摘は当たらない。
(2)原告らは,ステージコンストラクションエ法においては,第2段階の舗装工事を実施するときは,交通開放期間T年につき補足材は1センチメートル程度で設計をするのが通例であると主張する(2頁1行目ないし3行目)。
 上記主張は,必ずしも誤りではないが,正確性に欠ける。
 すなわち,農道には,「基幹的農道」と「ほ場内農道」*1の分類がある。基幹的農道とは,農業生産活動,農産物流通等の農業用の利用を主体とし,あわせて農村の社会生活活動にも利用される農道であり,農村地域の基幹的な農道
<P2脚注>
*1
 ほ場内農道は,更に,「幹線農道」,「支線農道」(「支道」と呼ぶことが多い。),及び「耕作道」(「耕道」と呼ぶことが多い。)に分類される。それぞれの違いについては,乙10-1・6ページ参照。

<P3>
であり,他方,ほ場内農道とは,主にほ場への通作,営農資材の搬入,ほ場からの農産物の搬出等の農業生産活動に利用される農道である(乙10-1・6頁)。
 基幹的農道とほ場内農道では,構造に対する考え方に差異があり,基幹的農道は,原則として道路構造令に準拠するものとされるのに対し,ほ場内農道は,2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するのを原則とするが,その他のほ場内農道(支道,耕道など)は,土地改良事業計画設計基準が優先して適用される(乙10-2・17頁)
 そして,ステージコンストラクションエ法が採用される場合,基幹的農道(ほ場内農道のうちの幹線農道もこれに準ずる。)では,路床の強度を整備することが求められるため,第1段階において,改良工事により路床に必要な路盤支持力を持たせた上,その路床の上に,下層路盤として,見込まれる交通量等によって積算される適切な厚さの砕石を敷設し,更にその上に上層路盤瀝青安定処理を施した上で交通開放する(乙9・309頁の(5)①の施工方法。図6.5.5の上段参照)。他方,ほ場内農道(そのうちの支道及び耕道)では,広範囲にわたる農地造成の中で農道を一から整備していくものであるため(基幹的農道は既存の道を整備することが多い。),路床が比較的軟弱となることが多く,また,受益者負担を伴って整備されるため経済性も軽視できず(基幹的農道では受益者負担を求めていない。),基幹的農道と同程度の路盤支持力を持たせるまでの路床改良工事は行わずに,交通開放による下層路盤の転圧及び路床の圧密沈下等の効果を期待する。そのような事情があるため,第1段階として路床の上に下層路盤の砕石を敷設する際,比較的軟弱な路床の上に厚く砕石を敷設すると交通開放時に通行する車両の通行の安定性が低下するため,一般的に最終的な下層路盤厚は15センチメートル程度で設計されることが多いところ,第1段階での敷設は10センチメートル程度に抑える。そして,一旦交通開放し,第2段階の舗装工事の際に下層路盤厚が15センチメートル程度となるように砕石を補足して施工する(乙9・309頁の⑤②の施工方法)。以上のような施工方法を取る結果,交通開放による下層路

<P4>
盤厚の減及び路床の圧密沈下は比較的大きく生ずるのが一般的であり,第2段階の舗装工事の際の砕石の補足は10センチメートル程度(交通開放による転圧・圧密沈下が5センチメートル程度生じたことになる。)のが一般的である。
 以上を前提として,原告らが主張する「交通開放期間1年につき補足材は1センチメートル程度」という目安が言われるのは,主として基幹的農道のステージコンストラクション工法においてである。「土地改良事業計画設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)」(乙11・6-3頁)に「・・・道路改良工事完成後1年を経過したものについては1 cm,同じく2年を経過したもの2 cm, 3年目については3cm程度計上することができる。」と定めているが,これは主として基幹農道に適用されるものであり,相当程度の圧密沈下等が想定されるほ場内農道のステージコンストラクションエ法については当てはまらないのである。
(3)原告らは,「例えば被告が,支道27号で,11cmも補足材を足したということは,敷砂利だったのを隠蔽するため」である旨主張する(2頁6行目ないし8行目)。
本件舗装工事において支道27号では下層路盤として11センチメートルの砕石を補足したことは認めるが*2,先述のとおり,ほ場内農道のステージコンストラクションエ法では,第2段階の舗装工事において下層路盤として補足する砕石は比較的厚くなるものであり,10センチメートル程度補足するのは一般的なことであり,隠蔽等ではない。
2 「●2~3ページ目」の項について
<P4脚注>
*2
 標準断面図(甲23・1頁)は,本件舗装工事に係る設計図書であるが,ここに「下層路盤(RC40)t=10cm(十補足材)」と記載されており,まずは,ステージコンストラクションエ法の第2段階である舗装工事において下層路盤として10センチメートルの砕石が補足されたことが分かる。同じことは,本件舗装工事に係る「支道27号線 補足材数量計算書(10cm以深の数量)」(甲23・2頁)の上部の図に「下層路盤(RC-40)t=10cm」の記載があることからも分かる。
 この10センチメートルに加えて,更に1センチメートルが補足されたことは,本件舗装工事に係る変更理由書(甲21・6頁)の変更理由欄に「当初は下層路盤の補足材を計上していなかったが,現地精査の結果,1cm程度の補足材が必要となるため,下層路盤の厚さを平均で11cm程度としたい。」と記載されていることから分かる。

<P5>
(1)原告らは,平成26年6月の人札後,本件舗装工事の施行前に被告に対して本件舗装工事をしないよう申し入れていた旨主張する(2頁下から7行目ないし下から3行目)。
 この点については,原告小川と思われる人物から,平成26年6月16日,吾妻農業事務所に電話があり,鉄鋼スラグ混合砕石を撤去すべきである旨の意見を受けたことは認める。
(2)原告らは,平成26年6月以前に被告の環境森林部が犬同エコメット及び佐藤建設工業が管理する東吾妻町箱島等にある建設資材置き場に「産業廃棄物」であることを示す看板を掲げさせた旨主張する(2頁下から2行目ないし3頁2行目)。なお,原告らが指摘する看板は,意見書(甲3)の1頁に写真が添付されているものと思われる。
 しかし,被告は,大同エコメット及び佐藤建設工業,更にはそれらの関係企業に対し,産業廃棄物であることを示す掲示を指示したことはない。
(3)原告らは,本件舗装工事は群馬県建設工事必携(甲40)の「第3編 土木工事共通編」「第2章 一般施行」「第6節 一般舗装工」「3-2-6-1 一般事項」「4 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」との規定に違反している旨主張する(3頁7行目ないし11行目)。
 まず,「群馬県建設工事必携」というのは,被告の発注に係る建設・土木工事に関する規定や様式等をー冊にまとめたものであり,原告らが指摘する部分は,正確には,「群馬県土木工事標準仕様書」(乙12)である。
 次に,原告らが指摘する「4 有害物の除去 受注者は,路盤の施工に先立って,路床面または下層路盤面の浮石,その他の有害物を除去しなければならない」の規定の意味であるが,これは,舗装を施工する路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除<ことを意味しており,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではない。すなわち,第1に上記規定では,除去する場所が「路床面または下層路盤面」,すなわち,路床の表面又は下層路盤の表面とされており,路床や下層路盤の内


<P6>
部を問題としていない。第2に,除去する対象は「浮石,その他の有害物」とされているところ,浮石とは,路面から突出していたり,路面上に落ちていたりする石を指しており,これを例示列挙として「その他の有害物」が定められているのであるから,この規定で除去が求められているのは,舗装の仕上がりの障害となる物体と解される。したがって,上述のとおり,この規定は,路盤の内部に混入等している有害な化学物質等の除去を求めているものではなく,舗装を施エする路盤の表面にある舗装の仕上がりに障害となる不要物を取り除くことを意味していると解されるのである。したがって,鉄鋼スラグ混合砕石を除去せずに舗装を施工したことが上記規定に違反している旨の原告らの主張は,理由がない。
(4)原告らは,本件農道整備工事ないし本件舗装工事は,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)の「別記2 再生砂(RC10)の品質,規格,環境基準」「3 環境基準」の「3-1」に抵触するという趣旨の主張をする(3頁12行目ないし31行目)。
 しかし,「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」(甲41・10-4頁)では,有害物質が水に溶け出す程度の差異等から,再生砂(RC-10)には環境基準が定められているが,再生砕石(RC-40,RC-30)については定められていない。したがって,原告らが指摘する環境基準は,再生砂(RC-IO)に適用されるものであり,本件農道整備工事に用いられた再生砕石(RC-40)*3に適用はないから,原告らの主張は失当である。
(5)原告らは,原告らが主宰する市民団体の会員が支道27号から採取した砂利を分析した結果,環境基準を大幅に超える有害物質が含まれていた(甲42)旨主張する(3頁下から4行目ないし4頁6行目)。
 しかし,試験報告書(甲42)に記載されている検査結果が本件舗装工事の

<P6脚注>
*3
 本件農道整備工事に用いられたのは鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした再生砕石であるところ,「砕石骨材(クラッシヤラン:C-40及びC-100)にクラッシヤラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取り扱いについて(通知)」(甲9)のT項②は,「車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に扱う。」と定められている。

<P7>
現場から採取された試料のものであるかは,不明である。すなわち,採取場所として「東吾妻町萩生」の記載しかなく,採取者,現場条件,採取時間の記載欄は空欄となっており,検査対象の試料が支道27号から採取されたものか分からない。しかも,試料名の欄に「スラグ萩生置き場」との記載があるところ,本件農道整備工事は平成25年6月28日に工事が完了しており,採取日とされる2014(平成26)年4月18日には「スラグ萩生置き場」と称されるような場所はなかったはずである。
 したがって,被告は,試験報告書(甲42)の作成者である株式会社片山化学工業研究所大阪分析センターに対し,別途,調査嘱託を申し立てる予定である。

(6)原告らの,地方公務員法32条違反の主張,及び,地方自治法243条の2により被告の職員が賠償責任を負う旨の主張は,争う。
                                 以 上

*****調査嘱託申立書*****
PDF ⇒ 20160621chosashokutakumousitatesho.pdf
<P1>
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

             調査嘱託申立書

                          平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

           被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎

           同    指定代理人  福  島  計  之
           同    指定代理人  松  井  秀  夫
           同    指定代理人  阿  野  光  志
           同    指定代理人  篠  原  孝  幸
           同    指定代理人  油  井  祐  紀
           同    指定代理人  安  藤     敏

<P2>
被告は,下記のとおり調査嘱託を申し立てる。

                  記

1 嘱託先
  〒533-0023
   大阪市東淀川区東淡路1-6-7
   株式会社片山化学工業研究所 大阪分析センター
   TEL 06-6322-0176

2 嘱託事項
(1)御社が20卜4年5月13日付けて受け付け,同月19日付けで発行した本申立書添付の試験報告書2通(N0.027021943,N0.027021944)について,それぞれの分析試験に用いられた試料の採取者,採取場所,採取条件,採取時間を明らかにしてください。
 採取場所については,地番等まで出来る限り具体的に特定していただき,採取場所を特定する図面や写真等がある場合はその写しをご提供ください。
 なお,本照会を受けて改めて発注者に確認することはお控えいただき,御社のお手元にある情報のみに基づいてご回答ください。
(2)本申立書示付の試験報告書2通について,抹消等されている部分がないかご教示ください。具体的なご回答に代えて,御社のお手元にある控え等の写しをご提供いただいても結構です。

3 申立ての理由
(1)本申立書添イ寸の試験報告書2通は,本件訴訟において甲第42号証として提出されている証拠ですが,これを見ると,試料の採取場所の欄には「東吾妻町萩生」,試料名の欄には「スラグ萩生置き場」としか記載がなく,具体的な採取場所が特定されていません。

<P3>
 当該分析試験に用いられた試料の採取場所は,本件訴訟において非常に重要な意味があり,可及的に特定する必要があると思料されるところです。
(2)また,上記試験報告書2通を見ると,試料の採取者の欄が修正液等で抹消されているようにも見受けられます。
 また,備考欄を見ると,いずれにも「▲印は基準値を超過しています。」との記載がありますが,このような報告書においては,備考欄に試料の採取方法等に関する補足説明が記載されることがあると承知しています。
(3)そこで,試料の採取場所を特定するとともに念のため,本件訴訟に証拠として提出されている試験報告書に修正液等で抹消されている部分がないか確認するため,本申立に及ぶ次第です。
                            以 上

*****証拠説明書(乙10-1~乙12)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

      証拠説明書(乙10-1~乙12)

                         平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

           被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
           同      弁護士  笠  本  秀  一

 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙10-1/土地改良事業計画設計基準 設計「農道」 基準書技術書(抜粋)・写し/H17.3月/農林水産省農村振興局整備部設計課監修/農道の種類など
PDF ⇒ 20160621101.pdf
○乙10-2/同上・写し/同上/同上/基幹的農道と2車線の幹線農道は道路構造令に準拠するが,その他のほ場内農道には本基準が優先して適用されること
PDF ⇒ 2016062110q.pdf
○乙11/土地改良事業設計基準積算編(土木工事)(調査測量設計)(抜粋)・写し/H27年/被告農政部/補足材の厚さについて,道路改良工事後1年経過したものについては1cm,同じく2年を経過したもの2cm,3年目については3cm程度を目安とされているが,これは,基幹的農道等について当てはまるものであり,支道や耕道には当てはまらない。
PDF ⇒ 2016062111.pdf
○乙12/群馬県土木工事標準仕様書(抜粋)・写し/H27.10.1/被告/甲40の原典である。
PDF ⇒ 2016062112.pdf
                           以 上

*****証拠説明書(乙13~乙15)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
被 告  群馬県知事 大澤正明

          証拠説明書(乙13~15)

                         平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

             被告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
             同      弁護士  笠  本  秀  一

 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙13/廃棄物処理法の解説〔平成24年度版〕(抜粋)・写し/H24.12.25/廃棄物処理法編集委員会編著/廃棄物処理法の解釈等。
PDF ⇒ 2016062113.pdf
○乙14/鉄鋼スラグ混入砕石を用いた工事に関する環境調査業務報告書・写し/H26.5月/プロファ設計株式会社/平成26年4月19日ないし22日に実施した検査により,本件農道整備工事において使用された混合スラグ再生砕石は環境基準に抵触していないことが確認されたこと。試料の採取地点は,25頁の【1.調査位置】欄記載の地図の①ないし⑤地点である。本件舗装工事が施工された支道27号は,同地図の左下の囲みに示されており,ここからは試料を採取していないが,この地図に記載されている農道整備は同時期に実施されており,使用された使用された混合スラグ再庖砕石はいずれも同時期に製造されたものと認められたことから、下層路盤に異物の混入がない既輔装の支道から試料を採取したものである。また,含有量図険及び溶出量試験を実施したが,いずれも,5地点から採取した試料を等量混合して実施している(10頁参照)。
PDF ⇒ 報告書の本文↓
testresultreport1.pdf
testresultreport2.pdf
testresultreport3.pdf
testresultreport4.pdf
testresultreport5a.pdf
testresultreport5b.pdf
testresultreport6.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試験報告書↓
testanalysis.pdf
PDF ⇒ 報告書の添付資料:試料採取状況及びコア写真↓
testanalysis1.pdf
testanalysis2.pdf
testanalysis3.pdf
testanalysis4.pdf
testanalysis5.pdf
○乙15/新版逐条地方自治法〔第8次改定版〕(抜粋)・写し/H27.7.15/松本英昭/地方自治法138条の2の解釈。
PDF ⇒ 2016062115.pdf
                        以 上

*****証拠説明書(乙16)*****
PDF ⇒ 20160621shokosetumeishoi10116j.pdf
平成27年(行ウ)第7号 住民訴訟事件
原 告  小川賢,外1名
披 告  群馬県知事 大澤正明

            証拠説明書(乙16)

                             平成28年6月21日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

             披告訴訟代理人弁護士  関  夕  三  郎
             同      弁護士  笠  本  秀  一

 号証/標目(原本・写しの別)/作成年月日/作成者/立 証 趣 旨
○乙16/写真位置図・原本/H28.6(添付写真のうち7~8頁の②~⑥はH28.5.18撮影,その余の写真はH28.5.26撮影)/被告担当者(添付写真の撮影者も同様)/本件舗装工事の必要性があったこと。1頁及び2頁は,本件圃場整備事業において整備した農道(支道・耕道)の地図である。橙色の模様を付した路線は,ステージコンストラクション工法を採用せず,最初から舗装工事を行った路線であり,黄色の路線はステージコンストラクション工法を採用した路線である。3頁~5頁は,それぞれ支道6号,耕道7号,耕道8号の勾配を計測した際の写真と,計算結果である。いずれも急勾配の部分があり,舗装の必要陛があった。6頁は,支道7号の突き当たりにある用水路の取水口及びその付近の様子を撮影した写真と,その補足説明である。激しい降雨のときには取水口の管理のため人が取水口まで行く必要往があり,舗装の必要性が認あった。7~8頁は,支道27号が山際に位置しており,降雨時等に山側から若干の土砂を含んだ雨水が路面に流れ出てくるなど,舗装の必要性があった。
PDF(1・2ページ) ⇒ 2016062116ipj.pdf
PDF(3・4ページ) ⇒ 2016062116iqj.pdf
PDF(5・6ページ) ⇒ 2016062116irj.pdf
PDF(7・8ページ) ⇒ 2016062116isj.pdf
                         以 上

*****被告書証目録(乙10-1から乙1号証)*****
PDF ⇒ 20160621i10116j.pdf

********************

■ここで注目されるのは、相変わらずステージコンストラクション工法を主張していることと(もっとも他に主張する術がないのだから、これで心中するつもりらしい)、原告が提出していた大同スラグの有毒性についての分析結果に被告の県側からイチャモンを付けてきたことです。明らかに裁判を長引かせようという魂胆が見え見えです。

 この期に及んで調査嘱託で大同スラグの有毒性について、確認する暇があったら、ブラック大同・佐藤連合に、スラグ混合再生砕石とやらの実態について調査嘱託をすればよいものの、あくまでブラック連合をかばう姿勢をみせる構えのようです。

 また、同じ群馬県の廃棄物リサイクル課が、スラグ混合砕石は産業廃棄物であるとする判断を下したにもかかわらず、被告農政部は、県土整備部が天然砕石と一緒に“薄めて”計った結果、環境基準をクリアしたから有毒ではないなどと論点をはぐらかしています。

 こんな連中に、群馬県の土地改良を任して置いたら、安全・安心であるべき農地が台無しにされてしまいます。

 ここまで平気で本質に目をつぶる役人とは一体、何のに立つたちなのでしょうか?この訴訟を通じて、性根をたたき直させたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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議長公用車目的外使用に係る住民監査で6月25日に届いた監査結果「棄却」が示す公務員の血税浪費体質

2016-06-28 21:20:00 | 政治とカネ

■いつ出るかと当会が注目していた群馬県議会議長公用車の目的外使用に関する住民監査請求で、群馬県監査委員から監査結果通知が6月25日に、請求人である当会副代表のところに届きました。封筒を開けてみてチェックすると、なんと、議長が小渕後援会に出席するのは「公務だから問題ない」ので、棄却なのだそうです。取り急ぎ、送られてきた監査検査結果通知一式をご覧ください。


監査結果通知(鏡) PDF ⇒ kansakekka_0.pdf
監査結果通知P1 PDF ⇒ kansakekka_1.pdf
監査結果通知P2 PDF ⇒ kansakekka_2.pdf
監査結果通知P3 PDF ⇒ kansakekka_3.pdf
監査結果通知P4 PDF ⇒ kansakekka_4.pdf
監査結果通知P5 PDF ⇒ kansakekka_5.pdf
監査結果通知P6 PDF ⇒ kansakekka_6.pdf
監査結果通知P7 PDF ⇒ kansakekka_7.pdf
監査結果通知P8 PDF ⇒ kansakekka_8.pdf
監査結果通知P9 PDF ⇒ kansakekka_9.pdf
監査結果通知P10 PDF ⇒ kansakekka_10.pdf

■注目箇所を取り急ぎ列挙してみましょう。

<7頁 ウ「本件議長の本件会議への出席目的について」>
本件議長本人に対して事前に案内があり、社会的に大きく報道されていた小渕議員の関連政治団体を巡る政治資金規正法違反事件について、小渕議員本人が詳細説明を行うとのことだったため、国会議員の協力を得ながら県政を進めていく役割を担う議長として、その説明を聞き、真偽を把握しておく必要があると自ら判断し、出席したものである。

<10頁 「第8 監査委員の判断」から>
以上のことからすれば、本件議長による本件会議への出席は、公務であるというべきであり、そのための本件公用車使用も公用車を公務に使用したものであって、それが違法又は不当であるということはできない。

<10頁 「結論」>
以上のことから、本件措置請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないから、これを棄却する。

■オブチ「姫」が、公の場で説明責任を果たすというのであれば、公務として議会を代表して参加する際に公用車を使うことはまだしも、一代議士の後援会、それも限定された幹部会員のみの会場で、どのような説明だったのか、報告もないまま、公用車を議会事務局職員が運転して使用することが、群馬県議会公用車使用基準に照らして適切だったのかどうか、第三者にきちんと判断してもらう必要がありそうです。

 このように群馬県の場合、規則や基準に書いてないこと、つまりルール違反を行った場合、ルールを捻じ曲げてまで、違反者をかばう性向があります。

 群馬県知事の場合、公務で使用すべき知事公舎に愛人を週末に頻繁に連れ込み、ラブホテル代を浮かせたばかりが、公金で風呂を改造したり、入口のゲートを開けるのにいちいち車を降りて開けると愛人を隣席に載せているのが通行人にバレやすいとして高額のリモコン開閉システムを導入したり、敷地内に愛人を車で連れ込む様子を隣接のマンションから見られにくいように、わざわざ常緑樹を数本植樹したり、はてまた、玄関先に車を駐車して愛人が知事公舎に駆け込む姿をマンション住民から目撃されないように、玄関わきに竹垣を設置するなど、公務ならぬ「性務」に勤しむ知事のために多額の血税を投入した事件がありました。当会は最高裁まで上告しましたが、最高裁では「愛人でもガールフレンドであっても、配偶者以外の異性と宿泊を伴う公舎での滞在は同居と見なさない」とする群馬県の総務部の主張をそのまま認めました。

 今回の議会事務局の議長公用車目的外使用事件についても、やはり裁判所にきちんと判断してもらう必要がありそうです。

 1か月以内に行政訴訟すべきかどうか、慎重に判断したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】



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アカハラと寮生連続怪死事件に揺れる群馬高専に対して2回目の公開質問状を提出…回答期限は7月8日

2016-06-28 12:26:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専電子情報工学科の学科長によるアカデミックハラスメント(アカハラ)問題で、当会はこの1年間、アカハラの実態と学校側の対応状況について、きちんと過程を公開することで再発防止と開かれたキャンパスを実現させるべく、情報公開請求をしてきました。しかし結果的に学校側からは何一つ期待していた反応は見られず、ひたすらアカハラ問題を学科長のプライバシー問題だという理由で、ひた隠しにする有様だけを見せつけられました。ところが、その期間中に、同校の電子情報工学科に所属する4年生でいずれも寮生だった若者2名が、相次いで怪死する事件が起きてしまったのです。さらに最近になって、一昨年にも寮の自室で物質工学科の寮生が自死していたという事件も発覚しました。このため、先日、当会はこの寮生連続怪死事件についても、その原因や経緯、学校側の対応状況について情報開示請求を行いました。そして、さらに次々と新事実が判明してきています。そのため、当会では2016年6月27日午後4時10分ごろ、当会の事務局長が同校を訪れて、総務課の担当責任者に、次の内容の公開質問状を手渡しました。回答期限を7月8日(金)としてあります。

 さっそく2回目の公開質問状の内容をご覧ください。

*********
                         2016年6月27日
〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580番地
独立行政法人 国立高等専門学校機構
群馬工業高等専門学校
 校長 西尾 典眞 様
                     市民オンブズマン群馬
                         代表 小川 賢
          公 開 質 問 状
     件名:寮生連続怪死事件(仮称)について

 拝啓、貴学ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
 当会は、群馬県において、行政及びその関連機関を外部から監視し、当該機関による税金の無駄遣いや行政及び関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、昨年2015年4月15日付で貴学の内部で取り沙汰されているパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど、いわゆるアカデミックハラスメント(アカハラ)について最初の公開質問状として、事実関係の確認をお願いしましたが、貴学では関係者のプライバシー保護を理由に一切の回答を拒否されました。その後、当会の情報開示請求に対しても同様に一切の情報を不開示として現在に至っています。
 こうして1年余りが無為に経過してしまいましたが、その期間中に、電子情報工学科の4先生に在籍する2名の寮生が不可解なかたちで亡くなるという重大事件が連続して発生しました。
 当会では、貴学を揺るがしているアカハラ問題との関連性が強く疑われるこれらの事件について、貴学がどのような対応をとったのか、あらためて事実関係の確認をする必要があると考えております。
 さらに最近になって、一昨年1月にも物質工学科4年生の寮生が自室で死亡(これは自殺の可能性が極めて高いとされています)していたことが判明しており、これについては、貴学の情報秘匿の方針により、これまでごく一部の関係者しか知らされていなかったことも判明しました。
 これらの一連の寮生連続怪死事件(仮称)については、別途、情報開示請求をしておりますが、事は緊急を要することもあって、今回、上記3つの事件に関し、質問形式で確認をさせていただきます。そこで、次の質問があります。なお、一部は開示請求情報にも関連しますので、情報の存否についてのみ質問させていただきます。

1.2014年1月24日(金)の昼に南寮の当時、物質工学科の4年生だった学生が変わり果てた姿で発見されました。この第1回目の寮生怪死事件に関する次の質問

質問1-1:死亡学生のご遺体の第一発見者は誰だったのでしょうか?
質問1-2:死亡学生のご遺体は自室で発見されたようですが、当該部屋は一人部屋でしたか、それとも共同部屋でしたか?
質問1-3:死亡原因は、縊死という情報もありますが、そのとおりですか?
質問1-4:事件後、寮生全員に対して寮務主事が帰宅を命じる指示を出したそうですが、間違いありませんか?
質問1-5:3日間の帰宅後、1月27日(月)に寮生が学校に戻り、授業再開したが、放課後、午後8時に寮生全員に対して集合をかけ寮務主事が全寮生を前に述べた内容
木村寮務主事が「ご遺族の意向により説明会・文書の配布もなし」と学生に説明したそうですが、間違いありませんか?
質問1-6:この事件について、ご遺族から貴学に対して出された要望内容のうち、質問1-5に示す「ご遺族の意向により説明会・文書の配布もなし」という情報統制について貴学へ依頼はありましたか?
質問1-7:この事件について、貴学から遺族に対して出された調査結果の説明はありましたか?
質問1-8:この事件について、貴学から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)は本当に全くありませんでしたか?
質問1-9:学生発見時の救命措置は行われましたか?
質問1-10:この事件の後、1年間以内に、貴学から学生に対してメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策は行われましたか?

2.2015年6月10日(水)にテスト期間中であったにも関わらず、電子情報工学科4年生だった学生が寮から行方不明になりました。その後、7月16日に利根川で発見されていた遺体が貴学の学生であることが確認されました。この第2回目の寮生怪死事件に関する次の質問

質問2-1:群馬高専生にとって利根川までは、最も近い場所でも往復7キロほどの距離があり、しかも前橋市の中心部です。貴学の学生が発見された現場は利根川のどの場所でしたか?
質問2-2:警察の調べで「事件性はない」ということですが、本当ですか?
質問2-2:この報告を受けて、貴学でも、事件性はないので、遊泳中の事故だと判断したのですか?
質問2-3:それとも、自死だと判断しなかったのには何か根拠があるのですか?
質問2-4:テスト期間中に失踪したということですが、6月10日を含めて、当該学生の場合、いつからいつまでテスト期間で、それぞれの日の何時から何時までどの科目のテストがあったのですか?
質問2-5:テスト期間のうち、当該学生が失踪する前日までに、あるいは当日も含めて、テストを受けた経緯があるのですか?それとも、テストが始める当日に失踪したのですか?
質問2-6:事故であれば(あるいは自殺であっても)、確実にその現場あるいは現場周辺には貴学のステッカーが貼られた自転車があったはずです。また、遊泳の場合はこれに加えて電源の入った携帯電話、着替えなどが残るはずです。ところが、ご遺体の発見までに1か月を要しています。この疑問について、警察に問い合わせましたか?
質問2-7:まだ問い合わせていないのであれば、これから警察に問い合わせるつもりはありますか?
質問2-8:この事件について、ご遺族から貴学に対して「学校の外部に一切公表しないでほしい」という情報統制についての要望はありましたか?
質問2-9:この事件について、同様に「学校内部でも、他の学科、あるいは学年の学生には公表しないでほしい」という情報統制についての要望はありましたか?
質問2-10:この事件について、同様に「学校内部でも、他の学科、あるいは学年の保護者には公表しないでほしい」という情報統制についての要望はありましたか?
質問2-11:この事件について、貴学から遺族に対して調査報告結果の説明はありましたか?
質問2-12:この事件について、貴学から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)はありましたか?
質問2-13:この事件の後、1年間以内に、貴学から学生に対してメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策は行われましたか?

3.2016年1月13日(水)に寮の玄関先に荷物を置いたまま、電子情報工学科4年生だった学生が1時限目の授業(8:50~10:20)に出席後、自転車とともに所在不明となった。その後、1月15日に電波も届かないような山中で発見されていた遺体が貴学の学生であることが1月16日に確認されました。この第3回目の寮生怪死事件に関する次の質問

質問3-1:当該学生が失踪した1月13日(水)の2時限目以降を含む授業の時間割はどうなっていましたか?授業名と担当教員名を教えてください。
質問3-2:当該学生が休寮措置明けの1月13日の朝、帰寮した際、寮の玄関前に当該学生の荷物があったそうですが、同じ寮生である学生の皆さんから報告を受けて、失踪と判断するに至ったのは、何日の何時でしたか?
質問3-3:それを踏まえて、当該学生のご家族に所在不明の連絡をしたのは、何日の何時に、誰がどのような形で行ったのですか?
質問3-4:1月13日の2時限目の欠席が分かってから、失踪と判断するまでにかなりの時間があったことがうかがえますが、その原因は、当該学生の「サボり」「無断外泊」というふうに考えていますか?
質問3-5:当該学生の休寮措置は、どのような理由と根拠で科したのですか?学校あるいは寮の規定の根拠を示して教えてください。
質問3-6:休寮措置については、当然、自宅通学を命じることになるので、保護者にもその旨「休寮届」などにより確認を取ることで措置内容を伝える筈です。貴学ではこの場合、通常、どのようなかたちで確認をとっていますか?
質問3-7:過去5年間の休寮措置の実施件数について、その時期、期間、所属学科、学年がわかるデータを教えてください。
質問3-8:当該学生のご遺体が発見されたのは携帯電話の電波も届かない山中だったようですが、その具体的な場所について教えてください。
質問3-9:この事件について、貴学から遺族に対して調査結果の報告の説明をしましたか?質問3-10:この事件について、貴学から学生あるいは保護者経由で学生あるいは保護者に対して行われた報告ないし説明(書面の配布、あるいは、説明会の開催を含む)はありましたか?
質問3-11:この事件の後、現在までの期間内に、貴学から学生に対して行ったメンタルケア(精神的な援助や介護)に関連した対策は何か行いましたか?

4.上記3つの事件に共通することとして
質問4-1:全員が自殺もしくは事故死とされた主な理由は何だったのでしょうか?
質問4-2:遺書は誰も書いていなかったのでしょうか?
質問4-3:普段からアカハラやいじめに悩んでいたような言動はあったのでしょうか?
質問4-4:3名のご遺族の方は、みなさんご子息の死に納得されているのでしょうか?
質問4-5:学校として、警察からの調査結果について、それぞれの事件に関する記録を受け取っていますか?
質問4-6:もし記録を受け取っていない場合には、警察から入手するつもりはありますか?

なお、貴学のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時に当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成28年7月8日(金)午前9時に貴学を訪問する予定ですので、その際に、文書で回答をご準備いただきますよう、お願い申し上げます。
                              敬具
**********

■上記、公開質問状では、7月8日(金)午前9時を回答期限としてしまいましたが、当会のスケジュールをチェックしたところ、当日は午前10時30分から、前橋地裁21号法廷で大同スラグ不法投棄事件の住民訴訟の第5回口頭弁論期日となっていることと、当会の代表が同日から3日間に群馬県庁1階のイベント会場で開催される台湾フェアを支援する予定であることが分かりました。

 そのため、こうしたことなどを勘案すると、同校への訪問時間は、現在のところ午後遅くにならざるをえない模様です。追って、同校にはあらためて確定した訪問時間を通知する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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