市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ51億円事件発覚から15年・・・逸早くタゴを懲戒免職にして市民の目から遠ざけた安中市幹部の思惑

2010-05-31 17:33:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■15年前の今日、午後4時に安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件の単独犯とされた多胡邦夫に対して、安中市の幹部らが懲戒免職をしましたが、その時の確認書を紹介します。

 ちなみに、この日のタゴの行動は、12時30分に、公社事務局次長の高橋弘安にタゴから「家にいる。弁護士とアポイントが取れた」という電話がありました。その後、午後4時に懲戒免職を言い渡し、タゴ本人から確認書を取得して、タゴ本人に警察への出頭を促したということに、安中市の上申書には記載されています。

 15年前のこの日、タゴは前日も高橋次長宅に電話を入れており「今日は行けない。31日午後話をしたい」と話しています。その後、30日深夜というより31日の午前1時半にタゴが帰宅しましたが、なぜ31日の朝一番で、タゴは市役所にいかなかったのでしょうか。それにはわけがあります。

 おそらく、15年前の5月31日の午前中には、手持ちの横領金の中から800万円プラスアルファを、親友の石原保のいる甘楽信金(現・しののめ信金)に振り込んだか、あるいは直接石原保に自宅に取りに来てもらって、住宅ローンの残金を完済したり、タゴのいうとおり、配偶者があたりを付けてくれた中曽根系の弁護士のところに、事件の相談に行き、弁護を依頼したものと思われます。そして、タゴと親しい安中市の一部関係者もそのことを知りつつ、午後4時からのタゴの懲戒免職の場に立ち会ったと思われます。

■それでは、15年前の5月31日(水)午後2時に、タゴを懲戒免職にした際、安中市幹部ら作成の「確認書」なるものに、タゴに署名をさせた文書を紹介します。

**********
供覧  理事長・小川 副理事長・須藤 常務理事・青木 事務局長・加部 事務局次長・高橋
会議 建設部長・大工原 総務部長・大塚 秘書課長・堀越

確  認  書
1.私は、安中市土地開発公社特別会計口座開設のための文書を偽造し、当該口座を開設いたしました。
2.私は、借り入れに必要な金銭消賃貸借契約証書等の必要書類を複数回偽造いたしました。
3.私は、預金払戻請求書を偽造し、また、公印を盗用し、引き出しを行いました。
4.私は、これらのことについて、市長等上司から特命を受けたことは一切ありません。
5.上記の内容については、私自らの金銭消費のために、勝手に行いました。
平成7年5月31日
     住所 安中市安中一丁目23番32号
     氏名 多胡邦夫(拇印)
安中市土地開発公社 理事長 小川勝寿様
     立会人 助役  須藤一緒
         収入役 青木弘之
         総務部長 大塚敏三
         建設部長 大工原宗宏
         都市計画課長・土地開発公社事務局長 加部信昭

収受印:第7号 7.5.31 安中市土地開発公社

**********

■このように、市幹部らが作成(実際には、公社が依頼した2名の弁護士である田邊、菰田両弁護士作成か)した、自分たちの責任を全部タゴに転嫁することを確認した「確認書」にタゴが人差し指で指印を押した文書となっていますが、実際には、タゴは午後一番に市役所に呼ばれたのでしょうから、午後4時の懲戒免職までには、約3時間もの時間があり、いろいろな会話が交わされたはずです。その内容は当事者しか、知りませんが、その後の事件の推移をみると、次のようなやり取りがあったのではないかという推測も、あながち荒唐無稽ではなさそうです。

「タゴくん、申し訳ないが、これに指印を押してくれないかなあ」
「オヤジ(市長は当時こう呼ばれていた)、それはないよ。オレだけ見殺しにして、ムショに入れられるのだけは勘弁してくれ。一緒にゴルフしたし、いろいろ高価な骨董も分けてあげたじゃないか」
「それはそうだが・・・、だから、君が塀の向こうに言っている間、家族のことは決して悪いようにはしないから」
「それはないだろう、オヤジ。一緒に、土地ころがしをして、うまい汁をすわせただろう。オレだけ懲戒免職にするのは不公平だよ。それに、総務部長だって、オレのおかげで伊香保でいろいろいい目にあったでしょう」
「それはそうだが、ここはキミひとりでやったということにしておかないと、安中市役所は大変なことになるんだから、頼むからこの確認書に押印してくれよ」
「タゴくん。あんたはオレの舎弟だということで、これまで客をベンツで送り迎えしてもらったり、いろいろ感謝しているよ。時にはえらそうに命令してきたが、それらはすべてあやまる。だから、この確認書だけは何とか納得して指印を押してくれ。弁護士はできるだけいいのをつけるように、キミのかみさんからも頼まれたんで、そのように手配しておいたよ。頼むからタゴくん」
「タゴさん、我々、大変お世話になった部長一同からも、何とかお願いしまーす」
「しようがねえな。じゃあ警察に出頭したら、さっきの話のように、うまく口裏を合わせておくよ」
「大丈夫だ。この事件はエライセンセイに頼んであるから、市民には真相はぜったいにばれないようにしてもらえるから」

■そして、いよいよ6月2日午前、市長が安中警察署に告発の相談に赴き、その日の午後、タゴが弁護士に連れられて安中警察署に出頭するのです。

【ひらく会情報部】

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自作自演の政治団体でも政策宣伝カーが出せることを証明した岡田市長と安中市選挙委員会

2010-05-30 16:08:00 | 安中市長選挙
■平成22年4月4日(日)に告示された安中市長選挙で、告示日当日の午前9時半過ぎに、岡田市長の地元の岩野谷地区を、「こちらは岡田義弘候補の政策宣伝カーです」と女性の声で連呼して走りまわった車があったので、地元住民は、てっきり岡田候補の候補者カーだと思っていました。ところが、当会の問い合わせに対して、安中市選挙管理委員会は、「候補者カー」ではなく公選法第201条の9に定める「政策宣伝カー」なので、問題ないと回答しました。

 安中市長選では、これまでは選挙運動に使えるのは「候補者カー」1台のみとばかり思っていたので、この「政策宣伝カー」の初めての登場に面食らった市民も多かったようです。

■そうした市民からの問い合わせで、当会では選管に確認したものです。

 市選管の説明は「岡田市長の政策宣伝カーは、公職選挙法第201条の9第3号(末尾の注1参照)基づき、市長選、県議選、県知事選の場合には、候補者を支援する政党その他の政治団体で群馬県選管に登録されていれば、車両1台に限り、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用について可能。なお、岡田候補を支援する政党その他の政治団体とは『そうせいかい』という名称で、市選管に政策宣伝カーの使用許可申請が出されたのは、告示日当日だった」ということでした。

 この事実関係を確認するために、当会では平成22年4月26日付で次の内容の行政文書開示請求書を安中市選挙管理委員会に提出しました。

<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成22年4月11日投開票が行われた安中市長選挙において、選挙運動期間中に、公職選挙法第201条の9第3号に基づき、候補者を支援する政党その他の政治団体から、提出された、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用に関する申請書や届出書等に係る一切の情報、および、それを受理し審査した過程を示す一切の情報。

■この結果、平成22年5月11日付安選発第3216号で行政文書部分開示決定通知書が、安中市選挙管理委員会の須賀熙委員長から届きました。政治団体設立届、届出事項の異動届及び政治団体確認申請書中の電話番号、代表者等の住所及び生年月日が非開示のため、部分開示決定とされました。

 そして、5月13日(木)午前10時に開示された資料を見ると、次のことがわかりました。

(1)今回の政策宣伝カーの準備で、4月11日執行予定の安中市長選挙の立候補予定者である岡田義弘氏は、平成22年3月9日に、支援団体である創世会が市長選挙のおける確認団体となるための申請書の用紙を、安中市選挙管理委員会書記の佐藤光治宛に請求した。このとき、岡田候補は、「確認団体としての政治活動は、政治活動用自動車の使用のみを予定している」と選管に説明した。

(2)同日、安中市選挙管理委員会の鳥越書記長が、岡田候補に、次の用紙(政治団体確認申請書及び同意書)を配布した。

**********
【政治団体確認申請書の用紙】
平成22年4月 日
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様
     政治団体名
     事務所所在地
     電 話
     代表者      ㊞
政治団体確認申請書
 平成22年4月11日執行の安中市長選挙における本政党(会・連盟等)の所属候補者(支援候補者)は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、ここに申請します。

1. 所属候補者(支援候補者数) 1人(平成22年4月 日現在)
2.所属候補者(支援候補者)氏名等
  番号   候補者氏名   立候補届出年月日
  1            平成22年4月4日
(注)1.政治団体名欄には、必ず当該政治団体の本部の名称を記載すること。したがって、「○○党○○県本部」等の名義で確認申請をしても確認書は交付されないこと。
2.所属候補者については、立候補届出の際所属党派証明書を交付したものに限られる。
3.支援候補者については、当該政治団体の支援候補者とされることについての同意書を添えることが必要である。

【同意書の用紙】
政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書
 私は、平成22年4月11日執行の安中市長選挙において、    が公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けるにつき、同政党(会・連盟等)の支援候補者とされることに同意いたします。
平成22年 月 日
     候補者       ㊞
政治団体名   
代表者     様
**********

(3)上記の用紙を配布された岡田義弘候補から、平成22年4月4日告示日に、公職選挙法第201条の9第3項に基づき、群馬県選挙管理委員会届出の政治団体である創世会より、岡田義弘氏を支援候補者とする「政治団体確認申請書」が岡田義弘氏の同意書とともに提出された。

**********
【岡田候補の政治団体確認申請書】
平成22年4月 日
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様
     政治団体名  創世会
     事務所所在地 安中市安中4272
     電 話    ■■■■■■■■
     代表者    岡田信弘 ■
政治団体確認申請書
 平成22年4月11日執行の安中市長選挙における本政党(会・連盟等)の所属候補者(支援候補者)は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、ここに申請します。

2. 所属候補者(支援候補者数) 1人(平成22年4月 日現在)
2.所属候補者(支援候補者)氏名等
  番号   候補者氏名   立候補届出年月日
  1    岡田義弘    平成22年4月4日
(注)1.政治団体名欄には、必ず当該政治団体の本部の名称を記載すること。したがって、「○○党○○県本部」等の名義で確認申請をしても確認書は交付されないこと。
2.所属候補者については、立候補届出の際所属党派証明書を交付したものに限られる。
3.支援候補者については、当該政治団体の支援候補者とされることについての同意書を添えることが必要である。


【岡田候補の同意書】
政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書
 私は、平成22年4月11日執行の安中市長選挙において、(ここ肝心なのに無記入!)が公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けるにつき、同政党(会・連盟等)の支援候補者とされることに同意いたします。
平成22年4月4日
     候補者 岡田義弘 ■
政治団体名  創世会
代表者    岡田信弘 様

**********

(4)この申請書の提出に対して、安中市選挙管理委員会委員長名で、平成22年4月4日に、安中市公職選挙法執行規定第27条に規定する別紙「政治団体確認書」と、同規定第30条に基づく政治活動用自動車の表示板が、創世会代表の岡田信弘に交付された。

**********
【創世会への政治団体確認書】
政治団体確認書
1 選挙の種類  平成22年4月11日執行安中市長選挙
2 政治団体名  創世会
3 事務所所在地 安中市安中4272番地
4 代表者氏名  岡田信弘
 上記の団体は、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受ける政治団体であることを確認します。
 平成22年4月4日 安中市選挙管理委員会委員長 須賀熙 ㊞

【確認団体用受理一覧表】
確認団体名称 創世会
(記入要領:受付○印 該当なし/印)
――――――――――――――――――
(記入要領:受付○印 該当なし/印)
係名/担当者認印/届出書類/部数/交付の有・無/備考
物件交付係/阿部/政治団体確認書/1/○/-
同上/同上/選挙活動用自動車の表示/1/○/-
同上/同上/物件受領書の受理/-/-/-
※交付しない物件については、二本線で抹消する。
**********

■驚くべきことは、4月4日の市長選告示日の朝、午前8時半の申請受付開始から政治団体確認書と選挙活動用自動車の表示の交付が僅か1時間たらずで終了し、午前9時半過ぎには、早くも地元岩野谷地区を政策宣伝カーが走りまわっていたことです。

 さらにびっくりするのは、提出された政治団体確認申請書の創世会代表本人の「岡田信弘」の筆跡と、その申請書に書かれた候補者氏名の「岡田義弘」の筆跡、及び政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書に書かれた候補者本人の「岡田義弘」の筆跡が、同じ人物が書いたと思われるほどよく似ていることです。いくら、デキレースとはいえ、安中市選管は書類を受理する際に、何も言わなかったのでしょうか。

■当会が安中市選管の担当者に4月4日に問い合わせた際、担当者は「候補者を支援する政党その他の政治団体と認定されるための条件は、①群馬県選管に登録されている政治団体であること。②但し「岡田義弘後援会」や「自由民主党安中第一支部」など、自らの氏名を冠したり、自らが代表を務めている政治団体ではないこと」と明言しました。

 開示された行政文書をチェックすると、群馬県選挙管理委員会から安中市選管に平成22年3月9日午後3時1分ごろFAXで送られた創世会の政治団体設立届を見ると、次のとおり記載されています。

**********
【政治団体設立届】
平成5年5月17日
自治大臣・群馬県選挙管理委員会様
     政治団体の名称 創世会 ■㊞
     事務所の所在地 安中市野殿969
     代表者の氏名  白石旭 ■㊞
政治資金規正法第6条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
     記
名称(ふりがな):創世会(ソウセイカイ) ☑その他の政治団体
目的:別紙のとおり
組織年月日:平成5年5月28日
主たる事務所の所在地:〒379-0114 安中市野殿969 (電話■■■■■■■■)
主たる活動区域:安中市
代表者:(ふりがな)氏名:白石旭(しらいしあきら) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者:岡田伸子(おかだしんこ) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者の職務代行者:岡田佳充(おかだかじゅう)住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
支部の有無:無
課税上の優遇措置の適用関係の有無:無
収受:群選5.5.17第  号


【届出事項の異動届】
平成14年10月3日
総務大臣・群馬県選挙管理委員会様
     政治団体の名称 創世会
     事務所の所在地 安中市安中4272
     代表者の氏名  岡田信弘 ■㊞
届出事項に異動があったので、政治資金規正法第7条の規定により、下記のとおり届け出ます。
     記
政治団体の名称(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
主たる事務所の所在地:〔新〕〒379-0116 安中市安中4272 (電話■■■■■■■■) 異動年月日:平成14・10・1〔旧〕〒379-0114 安中市野殿969 (電話■■■■■■■■)
代表者(ふりがな):〔新〕岡田信弘(おかだのぶひろ) 住所:■■■ 電話:■■■ 「新」の生年月日:(明・大・昭)■■■ 選任年月日:H5.5.28 〔旧〕白石旭(しらいしあきら) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
会計責任者の職務代行者(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
その他:規約・目的(新・旧 別添のとおり) 目的(別添のとおり) その他(  )異動の内容(新・  /旧・  )
(注意)異動のない欄は、記入しないこと。
収受:群選14.10.3第  号

**********

■創世会の代表者となった岡田信弘氏が、確かに平成14年10月3日に届出事項の異動届を群馬県選管に提出した際の「岡田信弘」の署名の筆跡と、今回の市長選で安中市選管に提出された政治団体確認申請書の創世会代表者の「岡田信弘」の署名の筆跡は同じように見えます。しかし、支援候補者の「岡田義弘」の筆跡が「岡田信弘」の署名の筆跡と同じだとすると、事は重大です。なぜなら、安中市選管のいう所属候補者(支援候補者)と候補者を支援する政党その他の政治団体が、事実上一致してしまうからです。

 もし、岡田候補以外の候補者の陣営が、同様に安中市選管に手続きをすれば、間違いなく選管はその候補者の陣営に注意を与えるでしょう。

 しかし、岡田候補やその陣営では、決してそのような心配は要らないのです。だから、こうした手続きにも緊張感がまったくありません。

■4年前の合併市長選の時には、岡田候補は、兄(故人)の息子の運転する候補者カー1台だけで選挙戦を戦いました。それから市長として市役所に君臨すること4年間、選管関係者にも顔をうった岡田候補には、いろいろなことを遠慮なく実施できる環境が整ったわけです。

 4年前の合併市長選の時も、市民団体候補が自分の農地に選挙用の立て看板を設置したら、半日も立たないうちに選管から撤去要請が来て撤去の確認をしつこく求められましたが、県議出身の岡田候補には選管から撤去要請を1度きりしただけで、1週間の選挙中無視され続けても、選管は岡田候補に何も言いませんでした。

 今回は、岡田候補が選管人事をコントロールしているだけに、怖いもの無しの状態です。今後の市長選も、岡田市長にとっては「なんでもあり」ということになります。

■本来、政策宣伝カーは、支援候補者の所属する自らの政治団体の名前をまず名乗ってから、支援候補者の名前と政策を宣伝するはずです。ところが、岡田候補を支援する創世会では、一度も「こちらは岡田義弘候補を支援する政治団体の創世会です」と名乗りませんでした。あたかも、候補者カーが2台、選挙期間中、市内を走り回ったことになります。


7月といわれる参院選を控えて、はやくも前橋市内を広報して回る小寺弘之候補を支援する政治団体の政策宣伝カー。録音ではあるが、きちんと政治団体名を名乗ってから、支援候補の小寺弘之の政策を宣伝していた。5月22日撮影。

 今後は、岡田候補の手続きに倣って、候補者自身の名前を付けない政治団体を群馬県選管に届けて登録しておけば、市長選や県議選や知事選で、選挙カーをもう1台自由に出せることになります。これは、今後の市長選に出馬しようとする候補者にとって、ぜひ抑えておきたい情報です。

■なお、今回の情報公開では、「平成22年4月11日投開票の安中市長選挙で公選法第201条の9第3号に基づき、候補者を支援する政党その他の政治団体から提出された政策の普及宣伝及び演説告知のための自動車の使用に関する一切の情報等」ということで、開示請求をしましたが、出てきたのは岡田候補のみでした。未確認情報によると、今回の市長選で、対抗馬だった高橋候補陣営でも政策宣伝カーを、岡田候補に負けじと繰り出したようですが、こちらの情報は一切ありませんでした。

 もし、高橋候補陣営が政策宣伝カーを繰り出しながら、所定の手続きをしなかったとなると、選挙管理委員会から厳重注意と至急是正措置命令が出るはずです。しかし、それさえも出なかったとなれば、要するに、安中市長選挙では、岡田候補がやることを真似している限り、何をやっても自由ということになり、金品の配布や戸別訪問、買収行為さえもOKになることでしょう。

 当会の事務局長が、これまで4回の市長選の経験から、常日頃から「何でもありの安中市長選」と表現していますが、今回の政策宣伝カーをめぐる安中市選管の判断を調査した結果、この表現の正しさが裏付けられた格好です。

【ひらく会情報部】

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幹部職員の薬物汚染による逮捕にも反応が鈍い群馬銀行の体質

2010-05-29 23:43:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■群馬銀行の幹部職員が薬物汚染されていたという報道が先週全国版で報道されました。このニュースでは、いかにも群馬銀行らしい対応がみられました。

 覚せい剤取締法違反(譲り受けなど)で逮捕されたのは、群馬銀行の法人部で推進役という役職にあった幹部職員ですが、同じく金融機関関係者で秘書室長が逮捕された川崎信用金庫が、事件発表当日に、いち早く理事長自ら謝罪をしたのに対して、事件が全国的に報道された翌日になって、ようやく会社として謝罪会見をしたのでした。

■それでは、この事件に関する主要紙の全国版報道記事、及び地元の上毛新聞などの報道記事を見てみましょう。

*********
【5月28日付毎日新聞】
川崎信金室長ら覚せい剤で逮捕 所持容疑
 神奈川県警薬物銃器対策課と鶴見署は27日、横浜市港北区師岡町、川崎信用金庫(川崎市)秘書室長、北山四郎容疑者(55)を覚せい剤取締法違反(所持・譲り受け)の疑いで逮捕したと発表した。
 逮捕容疑は、4月16日に東京都荒川区の無職、乙部貴昭被告(41)=同法違反罪で起訴=のマンションで、乙部被告から覚せい剤約1グラムを6万5000円で購入したほか、5月27日に自宅で約2グラムを所持したとしている
 県警によると、北山容疑者は容疑について認めているという。川崎信金の八木晋郎理事長は「職員が逮捕されたことを重く受け止め、深くおわび申し上げます」とコメントした。県警はほかにも、乙部被告と接点のあったコニカミノルタや群馬銀行の社員ら4人を同法違反容疑で逮捕したと発表し、詳しい経緯を捜査している。【松倉祐輔】

【5月28日付朝日新聞】
コニカミノルタ。群馬銀行…幹部ら逮捕
神奈川県警、覚せい剤購入の疑い
 神奈川県警は27日までに、東京都板橋区、コニカミノルタのグループリーダー(部長級)の矢田丈二容疑者(50)ら有名企業の社員を含む5人を覚せい剤取締法違反(譲り受け)容疑で逮捕し、発表した。
 県警薬物銃器対策課によると、ほかに逮捕されたのは、横浜市港北区師岡町、川崎信用金庫秘書室長の北山四郎容疑者(55)、群馬県高崎市八島町、群馬銀行法人部推進役の市川芳樹容疑者(45)た。
 矢田容疑者らは3月下旬から4月中旬にかけ、東京都荒川区荒川1丁目、無職乙部貴昭被告(41)=同法違反(所持)罪で起訴=から覚せい剤約1グラムをそれぞれ購入した疑いがある。県警によると、5人に面識は無く、口コミでそれぞれ乙部被告を知り、2年ほどまでから覚せい剤を購入していた。「興味があった」「仕事上で悩みを抱え、手を出してしまった」などと供述しているという。

【5月28日付産経新聞】
川崎信金秘書室長 覚醒剤を所持容疑
 神奈川県警薬物銃器対策課と鶴見署は、覚せい剤取締法違反(所持など)の疑いで、川崎信用金庫秘書室長、北山四郎容疑者(55)=横浜市港北区=ら男7人を逮捕し、覚せい剤約22グラム(末端価格約200万円)を押収した、県警によると、いずれも容疑を認めている。
 ほかに逮捕されたのは、コニカミノルタ社員、矢田丈二容疑者(50)=東京都板橋区=や群馬銀行行員、市川芳樹容疑者(45)=高崎市=ら6人。

【5月28日付東京新聞】
川崎信金室長ら覚せい剤所持容疑 神奈川県警、6人逮捕
 神奈川県警は二十七日、覚せい剤取締法違反(所持)などの疑いで、川崎信用金庫秘書室長の北山四郎容疑者(55)=横浜市港北区=や群馬銀行行員の市川芳樹容疑者(45)=群馬県高崎市=、コニカミノルタ部長級の矢田丈二容疑者(50)=東京都板橋区=ら六人を逮捕した、と発表した、
 逮捕容疑では、北山容疑者らは五月十三~二十七日、覚せい剤約一~三グラムをそれぞれの自宅などで所持していたとされている。
 薬物銃器対策課によると、いずれも容疑を認めているという。六人は東京都荒川区の無職乙部貴昭容疑者(41)=同容疑で逮捕=から覚せい剤を購入。乙部容疑者は二年ほどまで空、口コミで知り合った客に自宅マンションや路上で、一グラム約五万円で覚せい剤を売っていたという。客となった容疑者らは、互いに面識はないという。
 また同課は同日、自宅で乾燥大麻約十グラムを所持していたとして、大麻取締法違反容疑で、東京都渋谷区東三のリクルート社員倉本崇史容疑者(25)を今月十日に現行犯逮捕した、と発表した。

【5月28日付読売新聞】
信金秘書室長、メーカー管理職・・・
覚せい剤容疑5人逮捕 神奈川県警
 神奈川県警は、横浜市港北区、川崎信用金庫秘書室長の北山四郎容疑者(55)ら5人を覚せい剤取締法違反(譲り受けなど)の疑いで逮捕し、27日発表した。県警は、企業関係者に覚せい剤が広がっている可能性もあるとみて調べている。
 ほかに逮捕されたのは、コニカミノルタホールディング社員(部長相当職)、矢田丈二容疑者(50)(東京都板橋区)や群馬銀行法人部推進役、市川芳樹容疑者(45)(群馬県高崎市)ら。
 発表によると、5人はそれぞれ、3月28日~4月16日の間、東京都荒川区、無職乙部貴昭容疑者(41)(覚せい剤取締法違反で起訴)から、都内の路上などで覚せい剤約1グラムを5万~6万50000円で譲り受けるなどした疑い。5人に面識はなく、それぞれ乙部被告の販売ルートを口コミで知り、携帯電話で受け渡し場所のやり取りをしていたという。「好奇心から手を出した」などと供述。乙部被告は「(覚せい剤は)インターネットで知り合った密売人から仕入れた」などと供述している。
 県警はこの事件とは別に、東京都渋谷区、リクルート社員倉本崇史容疑者(25)を、自宅マンションで大麻約10グラム(6万円相当)を所持したとして、大麻取締法違反(所持)で現行犯逮捕した。

【5月28日付上毛新聞】
群銀行員ら逮捕 覚せい剤購入の疑い 神奈川県警
 神奈川県警は27日までに、覚せい剤取締法違反(譲り受けなど)の疑いで、高崎市の群馬銀行法人部推進役、市川芳樹容疑者(45)と東京都板橋区、コニカミノルタホールディングス社員、矢田丈二容疑者(50)、横浜市港北区、川崎信用金庫秘書室長、北山四郎容疑者(55)ら5人を逮捕した。
 5人の逮捕容疑は3~4月、東京都荒川区の無職、乙部貴昭被告(41=同法違反の罪で起訴=から、覚せい剤約1グラムをそれぞれ5万~6万5千円で買うなどした疑い。
 同県警によると、4月に覚せい剤所持容疑で乙部被告を逮捕。「覚せい剤を売った」と供述したため、譲渡先を調べていた。5人に面識はなく、それぞれ知人を通じて乙部被告から薬物を買えると知って連絡し、被告宅や路上で待ち合わせて購入していた。いずれも容疑を認めている。
 群馬銀行人事部は「誠に遺憾であり、事態を深刻に受け止めている。二度とこのようなことのないよう従来にも増して法令順守に関する教育や研修を行っていきたい」とコメントした。

【5月29日付東京新聞群馬版】
「誠に遺憾」 覚せい剤所持容疑 行員逮捕で群銀
 神奈川県警が二十七日、覚せい剤取締法違反(所持)などの疑いで群馬銀行行員の市川芳樹容疑者(45)=高崎市=の逮捕を発表したことを受け、同行は二十八日、「私生活上のことだが犯罪であり、事態を深刻に受け止めている。このような事件が発覚し、誠に遺憾」とのコメントを出した。
 同行人事部によると、市川容疑者は法人部で融資やサービスを担当する推進役。処分については捜査を待って、行内規定に照らして厳正に対処したい」とした。その上で「二度とこのようなことのないよう、従来にも増して、法令遵守に関する教育や研修を行いたい」としている。(川口晋介)
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 幹部職員が覚せい剤汚染されていることが全国的に報道されているのに、「私生活上のことだが…」などとコメントしているあたり、犯罪に対する感覚がマヒしている群馬銀行ならではの体質をよく示しています。また、不祥事が発覚するたびに群銀が発表する「二度とこのようなことのないように…」という定番コメントにも、渋々さが滲み出ています。

■群馬銀行の法人部というのがどういうところなのか、何をしているのかよくわかりませんが、法人の顧客に対する営業や広報活動と思われます。その推進役という幹部職員が、なぜ東京まで出向いて覚せい剤を入手していたのか、行内の他の職員の関与はあるのか、などの疑問について、僅かなコメントで済まそうとする群銀の対応こそ、安中市土地開発公社で、タゴのいう市長の特命という言葉を金科玉条のごとく全行を挙げて信じ込み、ちょっとでも金融のプロがチェックすれば誰でも不審を抱くインチキ書類を、「公印がおされているから」という理由だけで、本社の審査部まで真正な書類だとしてノーチェック同然に、巨額の金を貸し付けていたのです。

 さらに盆暮れに、タゴに世話になったと、ワインや高級食材などを中元や歳暮と称して送り続け、タゴのために、一緒にゴルフに興じたほか、タゴのゴルフ会員権の購入に傘下の子会社を紹介して便宜を図ったり、職員の結婚式にタゴを招待したり、至れり尽くせりの接待をしていたのでした。

 それほど、タゴに入れ込んで、タゴの稚拙な騙しのテクニックに、簡単に応じていた自分の責任は棚に上げて、安中市民不在の103年ローンという政治的な決着を受け入れて、今でも安中市民を苦しめているのです。

■今回の事件発覚で、群銀は、関係職員を厳正に処分するなどとコメントしているようですが、あてになりません。タゴ51億円事件でも多くの職員が事件に関与していましたが、彼らの処分がどうなったのか全く公表しないためです。株主に対する経営情報の開示には関心があっても、不祥事発覚の場合の危機管理は、相変わらずの情報秘匿だけで乗り切ろうという方針です。

 地域の責任銀行としての自覚もなく、日本銀行からの天下りの頭取を受け入れている群馬銀行ならではの体質が、今回の幹部職員の覚せい剤取締法違反容疑での逮捕事件にも関係していると言えるでしょう。当会は、タゴ51億円事件における群馬銀行の責任についても、引き続き明らかにしていく所存です。

【ひらく会情報部】

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フリマ再開阻止を狙う岡田市長のインチキ談話を正当化した裁判所のトンデモ判決と政治的圧力

2010-05-28 23:51:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市広報で岡田義弘市長の「談話」と称して、フリーマーケット開催を継続しようする未来塾とのやりとりの内容を一方的に歪めたデタラメ記事を安中市全戸に配布した事件で、名誉毀損による損害賠償請求を前橋地方裁判所高崎支部に提起していた市民団体の未来塾が、5月27日の判決で、あっさりと請求棄却=敗訴させられました。

 この結果は、当会がブログで予想したとおりですが、改めて、群馬県の司法の酷さが露呈されました。これまで、2年以上にわたり、証拠に基づき、きちんと事実関係を証明してきた原告未来塾に対して、偽装情報や偽造書類を平然と法廷に提出し続けた岡田義弘市長と、ウソの証言を平気で行った安中市幹部らが勝訴したというのですから、あいた口がふさがりません。

 いくら事実を証明しても、平成22年4月11日の安中市長選の結果を踏まえて、選挙に勝った方に軍配を上げた裁判所の判決に、市民の誰もが政治的圧力に司法が歪曲されていることを見て取ったことでしょう。そして、このような異常な判決は、群馬県以外の都道府県の裁判所では決して判例として使うことができないことでしょう。

■それでは、本日(5月28日)の新聞各紙の報道内容をチェックしてみましょう。

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【東京新聞】
安中フリマ訴訟 原告の請求棄却 地裁高崎支部
 安中市でフリーマーケット(フリマ)を主催してきた市民団体「未来塾」と松本立家代表が、フリマの中止をめぐる話し合いを掲載した市広報誌などで名誉を傷付けられたとして、同市と岡田義弘市長に計約八百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が二十七日、前橋地裁高崎支部であった。安藤裕子裁判長(松丸伸一郎裁判長代読)は原告の請求を棄却した。原告は控訴する方向で検討している。
 判決を受け、岡田市長は「市の主張が認められた」とのコメントを出した。松本代表は「話し合いの内容は広報の記事とは異なっている。納得できない」と話した。

【毎日新聞】
安中市報損賠訴訟 未来塾の訴え棄却 地裁高崎支部
 安中市の地域づくり団体「未来塾」(松本立家代表)が、同市の広報誌に虚偽の内容を掲載されたとして同市と岡田義弘市長を相手取り、計800万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟で、前橋地裁高崎支部(安藤裕子裁判長)は27日、原告の訴えを棄却する判決を言い渡した。
 判決によると、未来塾が主催するフリーマーケット会場の公園使用許可などを巡り、市と未来塾の間で「意見交換会」がもたれ、市はその内容を広報誌に掲載した。未来塾は真実に反する談話が掲載された」などと主張したが、判決は「原告の社会的評価を低下させるものとはいえない」と結論づけた。原告側は控訴する方針。【塩田彩】

【上毛新聞】
原告の請求棄却 安中の名誉毀損訴訟 地裁高崎支部判決
 安中市の岡田義弘市長に虚偽の記事を市広報に掲載され名誉を傷つけられたとして、同市の地域づくり団体「未来塾」と代表者が岡田市長と同市に慰謝料800万円の損害賠償などを求めた民事訴訟の判決が27日、前橋地裁高崎支部であった。安藤裕子裁判長(松丸伸一郎裁判長代読)は原告側の請求をすべて棄却した。原告側は「控訴する方向で検討する」としている。
 争点となった7カ所の記述について、安藤裁判長は虚偽の判断をせず、「原告の社会的評価を低下させるものではない」と結論づけた。
 判決を受け、岡田市長は「今後も適正な広報の発行に努める」とコメント。未来塾の代表者は「作り事を載せられたのに、結論ありきの不当判決だ」と話している。

【朝日新聞】
安中の訴訟で市長が勝訴
 安中市であったフリーマーケットの運営に関する意見交換会の内容を市広報誌で取り上げた岡田義弘市長の談話で名誉を傷つけられたとして、「地域づくり団体未来塾」と代表の松本立家さん(53)が市長と市に計800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、前橋地裁高崎支部であった。安藤裕子裁判長(松丸伸一郎裁判長代読)は、松本さんらの訴えを棄却した。原告側は控訴する方針。
 判決は、記事全体を読んで受ける印象が原告の社会的評価を低下させたかを判断するのが相当として、市長の談話はそうとは言えないとした。

【読売新聞】
市民団体の請求棄却
 安中市でフリーマーケットを主催してきた市民団体「未来塾」の代表らが、市の広報紙に虚偽の記事を掲載され、名誉を傷つけられたなどとして、岡田義弘市長と市を相手取り、総額約800万円の損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟の判決が27日、前橋地裁高崎支部であった。安藤裕子裁判長(松丸伸一郎裁判長代読)は、「社会通念上許される表現で、侮辱したものではない」として請求を棄却した。

【産経新聞】記事無し
**********

■ここで注目されるのは、今年4月6日に前橋地裁から同高崎支部に異動したばかりの松丸伸一郎裁判長が、安藤裕子裁判長の判決の代読をしたことです。

 裁判官の場合、通常は、同じ裁判所に2、3年勤務した後、別の都道府県の裁判所に移ります。ところが松丸裁判長の場合、平成18年春に八王子地裁から群馬県に異動して以来、4年間も前橋地裁に居座ったあと、なんと、同じ前橋地裁の高崎支部に移ったのでした。さらに高崎支部で2、3年居座るつもりかもしれません。

 松丸裁判長にとってよほど群馬県が気に入ったのか、あるいは、松丸裁判長のこれまでの行政側一辺倒の酷い判決の数々が、この群馬県の行政や政治家らにとっては、この上なく頼もしい存在なので、異例の長期にわたる群馬県での滞在になっているのかもしれません。いずれにしても、この異常な裁判官に判決を渡される群馬県民は、さらに不幸な目にあわされるのです。

■今回のデタラメな判決文を平気で読めるのは、松丸伸一郎しかいないことでしょう。まともな裁判官だったら、到底、こんな判決文の朗読には良心の呵責によって、耐えられないはずです。

 平成6年6月27日夜、長野県松本市で起きたガス中毒事件(いわゆる松本サリン事件)で、長野県警は、第一通報者の会社員、河野義行さんを「重要参考人」と非公式に表明、被疑者不詳のまま殺人容疑の関連先として河野さん宅を家宅捜索しましたが、その時、捜索差押令状を出したのは松本簡易裁判所の松丸伸一郎裁判官だったのです。殺人事件で、なぜ傷害致死になるはずの薬剤の調合失敗を理由に捜査令状が出せるのか、警察のいうなりの松丸だから、こうしたチョンボを平気で起こしたのでした。

 だから冤罪だろうがなんだろうが、松丸伸一郎にとっては、行政側にゴマをすることが重要なのです。

■松丸裁判長は、平成18年4月10日、八王子地裁当時、痴漢で逮捕・不起訴とされた会社員の男性の損害賠償請求を棄却しから前橋地裁に転勤となり、同年10月27日には、さっそく前橋地裁で、群馬大学医学部を受験した東京都目黒区の55歳の主婦が、筆記試験で合格者平均点を上回りながら、面接で高齢を理由に不合格とされたため群馬大学を相手取って、入学許可を求めた裁判で、非情にも主婦の入学請求を棄却したのでした。

 その後も、市民オンブズマン群馬が原告に参加している八ッ場ダムの工事中止を求める裁判で、昨年6月26日に、原告に対して棄却判決を出すなど、やりたい放題です。

 今回のフリマ中止に関わる裁判で、法廷にインチキの証拠を提出したり、市の幹部らにウソの証言をさせたりした岡田市長にとっては、まさに天恵ともいえる松丸裁判官の今回の判決代読だったことでしょう。

■判決は、選挙結果を待ってから出すという前橋地裁の方針は、群馬県の司法はいかに政治圧力に敏感かを如実に示しています。選挙結果が出たときに、判決内容も決まっていたのでした。

 さて松丸裁判長から、予想通り勝訴判決を勝ち取った岡田市長は、「市の主張が認められた。今後も適正な広報の発行に努める」などとコメントしました。今後も、市の広報を私物化して、自分の都合のよい談話記事を連発してくることでしょう。

■未来塾は控訴する方針のようなので、この事件は東京高裁に舞台を移しますが、東京高裁では原審の判決を覆すような判断をすることは非常に稀です。誰が見ても原告の主張のほうが事実性に富んでいますが、裁判所は市民の常識が通用しない世界なのです。二枚舌市長は「市民団体なにするものぞ」とますます増長することでしょう。困ったものです。

【ひらく会情報部】

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タゴ51億円事件発覚から15年・・・着々と進むタゴ邸競売手続と巨額使途不明金の行方

2010-05-25 23:34:00 | 土地開発公社51億円横領事件

■今日、平成22年5月25日(火)午前9時に、安中市役所前のタゴの自宅の競売入札の開札が、前橋地方裁判所高崎支部売却場で行われました。当会は、財政的な問題で結局、入札参加を断念しましたが、おそらくタゴ一族関係者が入札参加した可能性があります。

 いずれにしても、来週の平成22年6月1日午前10時に、前橋地裁高崎支部民事執行係で売却決定先が決まることでしょう。そして、遅くとも、6月10日(木)までに実際に売却が行われ、直ちにタゴの自宅2棟が取り壊される見込みです。

■ところで、このタゴ邸のある土地と建物について、タゴが弁護士に連れられて平成7年6月2日午後に、安中警察署に出頭後、安中警察署は同年6月5日に前橋地方法務局安中出張所から土地建物の登記簿謄の写しを入手しています。

 それによると、タゴの自宅のある土地及び宅地の登記簿は次のとおりでした。

**********
安中市安中2378-1
<表題部(土地の表示)>
所在 安中市安中一丁目字本宿 
昭和48年10月1日住居表示実施昭和48年10月1日登記
 ①地番 2378番
 ②地目 宅地
 ③地積 292.00㎡
昭和43年12月2日 原因 ③錯誤 国土調査の成果による
 ①地番 2378番1
 ③地積 872.99㎡
昭和52年4月21日 原因 ①③2378番1、2378番2に分筆
 ③地積 948.19㎡
昭和59年9月8日 法務大臣の命により移記(表題部再使用)
平成6年7月13日 原因 ③2378番1、2378番3に分筆
 ③地積 481.60㎡
<甲区(所有権)>
順位番号1 所有権移転
 昭和30年6月6日受付 第1042号
 原因 昭和30年3月3日売買
 所有者 安中市安中2987番地 森村辰典
 法務大臣の命により順位5番の登記を移転
 昭和59年9月8日
順位番号2 所有権移転
 平成6年7月20日受付 第8490号
 原因 平成5年12月3日相続
 所有者 安中市安中1丁目23番32号 多胡春美

安中市安中2378-1の2
<表題部(主たる建物の表示)>
所在 安中市安中一丁目字本宿2378番地1
家屋番号 2378番の2
 ①種類 居宅
 ②構造 木造瓦葺2階建
 ③床面積 1階 64.59㎡
      2階 68.73㎡
 原因及びその日付 昭和59年11月18日新築
 登記の日付 昭和59年11月30日
<甲区(所有権)>
順位番号1 所有権保存
 昭和59年12月4日受付 第12023号
 所有者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
<乙区(所有権以外の権利)>
順位番号1 抵当権設定
 昭和60年1月8日受付 第47号
 原因 昭和60年1月6日 金銭消費貸借同日設定
 債権額 金480万円
 利息 年5.5%(但し昭和70年1月6日から年7.2%)
 損害額 年(365日当り)14.5%
 債務者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
 抵当権者 東京都文京区後楽1丁目4番10号 住宅金融公庫(取扱店 株式会社大生相互銀行安中支店)
順位番号2 抵当権設定
 昭和60年1月19日受付 第85号
 原因 昭和60年1月28日 金銭消費貸借同日設定
 債券額金300万円
 利息 年8.1%
 損害額 年15%
 債務者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
 抵当権者 前橋市本町2丁目11番6号 株式会社大生相互銀行(取扱店 安中支店)
順位番号3 1番抵当権抹消
 昭和61年4月8日受付 第4525号
 原因 昭和62年3月16日弁済
順位番号4 2番抵当権抹消
 昭和62年4月8日受付 第4536号
 原因 昭和62年3月16日弁済

安中市安中2378-1-3
<表題部(主たる建物の表示)>
所在 安中市安中一丁目字本宿2378番地1
家屋番号 2378番の3
 ①種類 居宅物置
 ②構造 木・鉄骨造瓦葺2階建
 ③床面積 1階 42.50㎡
      2階 46.36㎡
 原因及びその日付 平成2年11月2日新築
 登記の日付 平成2年11月6日
<甲区(所有権)>
順位番号1 所有権保存
 平成2年11月13日受付 第133023号
 所有者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
<乙区(所有権以外の権利)>
順位番号1 抵当権設定
 平成2年11月27日受付 第13580号
 原因 平成2年7月30日 金銭消費貸借同年11月20日設定
 債権額 金800万円
 利息 年7.5%
 損害額 年18.25%
 債務者 安中市安中1丁目23番32号 多胡邦夫
 抵当権者 富岡市富岡1123番地 甘楽郡信用金庫
**********

■このように、土地はタゴの配偶者が所有し、建物2棟はタゴの所有となっていました。タゴは平成2年11月2日に新築した建物を抵当に、平成2年7月30日に甘楽郡信用金庫(現・しののめ信用金庫)から800万円を融資してもらっていました。

 ところが、平成7年5月17日に発覚した巨額横領事件で、平成7年5月31日付けで懲戒免職になった同日に、800万円プラス利息をそっくり甘楽郡信金に一括返済したのでした。この建物の建築費もすべて横領金だったことはいうまでもありません。

 そして何よりも、甘楽郡信金安中支店には、タゴの骨董品の買付け役をしていたタゴの無二の親友である石原保も勤務していたことがあり、おそらく石原のメンツを立てるために、タゴは逮捕される直前に、甘楽郡信金にはきちんと返済したものです。

■さて、タゴの配偶者は、先日の競売入札書類でもわかるように、まだタゴとは別居中のようです。多分、タゴの配偶者も、出所後のタゴも、タゴの実弟が経営する多胡運輸から生活費は得ていることでしょう。市役所のすぐ前のこの地所の件が片付けば、タゴと配偶者は同居するのかもしれません。

 ところで、タゴの配偶者は、巨額事件発覚後、地元から離れて、平成8年1月20日から高崎市飯塚町1178番1にある井田住宅南3号で暮らしていました。


井田住宅南の3棟の住宅。一番左が3号。平成20年8月の時点では既に空き家だった。


タゴの配偶者が引っ越した後に入居した人も既によそに行ってしまい、誰も住んでいなかった。

 当時、タゴの刑事裁判には、弁護士と一緒に必ず傍聴に来ていましたが、結局タゴとは離婚はせず、現在に至っています。おそらく14億円以上と見られる使途不明金(当会の試算では約23億円)が目当てではないか、と、以前から安中市民の間では言われてきました。

 タゴの配偶者は、巨額横領事件の発覚でうろたえるタゴやタゴの親族の中にあって、冷静に、地元の警察に顔の効く弁護士事務所のドアをたたいて、相談しました。また、警察の調べでは、合計1億5千万円のカネをタゴからもらっていることが判明しています。それにもかかわらず共犯とはされず、刑事裁判では「全財産をもって罪を償います」といっていたのに、首を傾げざるを得ません。

【ひらく会情報部】


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