市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】市長選まであと129日あまり・・・公務そっちのけで昼間から牧草小屋の駐車場整備に精出す岡田市長

2013-11-27 23:39:00 | 政治とカネ
■来年4月の安中市長選に3選目の出馬を狙う岡田義弘・安中市長ですが、いよいよ選挙準備のため、安中土木事務所の南にある、電気ガス水道完備、エアコン付きの牧草小屋兼選挙事務所の前の3000㎡近い大駐車場の整備が佳境に入りました。11月27日の昼過ぎに、地元から業者が工事を再開したという情報が寄せられたため、午後3時過ぎに隣接地権者が現地を視察してみると、軽トラで乗り付けた業者らしき出で立ちの作業員が一生懸命県道安中・富岡線の歩道脇の地均しをしていました。

黙々と作業する男。

小川:精が出ますね。(と声を掛けると、その作業員が顔を上げました。なんと岡田市長です。平日の真昼間、作業着姿の市長を見て、絶句してしまいました)

顔を上げた作業員はなんと市長だった!

市長:小川さん、この間来ていただいて。
小川:これはちょっとね、しかしね。
市長:小川さん。これはどういうことかね。
小川:これは私のところではないので、あそこ(安中土木を指差して)に聞いてください。
市長:小川さんちのほうはどうだい。小川さんのほうは直で、ここにきたら扇になっているっていうのはいったいこれはどういうことだい。
小川:私は知らないので、いまから一緒に行きません?あそこ(安中土木を指差して)に。
市長:それで、小川さん。小川さんの文章をみました。みました。
小川:あれ?なんの?
市長:ツヨシ君のところに送った・・。これをするときに小川さんは一言も話がなかったじゃない。
小川:私がしたんじゃないって言っているじゃないですか。
市長:そんなこたあない。
小川:じゃあ、行きましょう。あそこ(安中土木を指差して)へ。
市長:本人の承諾がなくってなぜ(この入り口が)できる?
小川:だけど、これはひどいね。だけど。
市長;ひどいんなら、どうにでも、済むように、気の済むようにしたらいかがですか。
小川:だけどここはね、官地なんですよ。
市長:官地だから、どうなんですか?小川さん、それでいいんですか?
小川:私のところは関係ないよ。ここだよ。
市長:そんなことはねえでしょう。そんなことはねえでしょ・・。
小川:ねえ、岡田さん。市長さんなんだから。やっぱり社会的にね、ルールをまもりましょう。
市長:し、市長なんて関係ない。個人の財産なんですから。個人の財産は、個人の財産。
小川:個人じゃない。この下にボックスが埋まっているでしょう。この上はおたくが借りているんでしょう?
市長:あれでしょう。
小川:そっちは関係ない。いずれにしてもね。あの延長線のここね。お願いしますよ。
市長:そーんな、ここするときに話はなかったですか?ここに境があった。それで、承諾したんでしょ?
小川:私は佳充さんと話したんだ。これはひどいわ。とにかく。
市長:承諾したんでしょ?
小川:していないよ。これはひどい。それにしても。とにかくこれはひどい。
市長:役所は、本人が承諾しなけりゃ、馬入れなんか作れませんよ。あった所じゃないんですか。
小川:えっ、何?もう一回言って。
市長:これは、馬入れがあったんですか?無いんでしょ?
小川:馬入れは、だから、あんたと話したんじゃないんだ。
市長:無かった所に作るんは、本人が承諾しなくっちゃ作れませんよ。小川さんが承知したからできたんですよ。
小川:違う、違う。みんなあんたが勝手にやったことだよ。
市長:じゃあそうに書いたらどう。そうに書いたらどう。
小川:あんたがみな勝手にやったことだからさ。困ったもんだね、しかし、これ。
市長:小川さん、小川さん。あの杭はじゃあどうやって打ったんですか?
小川:あんたが勝手に埋め立てたから境界が判らなくなるじゃないですか。とりあえず、耕作している畔と耕作地の境の所に打った…打ったといいうか、(鉄筋棒を)指しておいたんだよ。
市長:そんなこたぁねぇよ。
小川:あんたが何の断りもなく、大手組に埋めさせたんじゃないですか。
市長:その前に打ってあったんですよ。打ってあったんですよ。
小川:私はね、佳充さんとね。ちゃんと話をしていた。佳充さんが、悪いけど、上の田んぼと表面を面一にしたいから、少し下の田んぼを埋めてもいいかね、というから、ああ、農業をし易いようにするんだったら、私は全然かまいませんよと…。
市長:そんなことはないよ。反対したじゃない。反対したじゃない。
小川:…と言ったらね、あんたが、ここまで土を積んだんじゃないか。ひどいもんだねえ。しかしねえ。
市長:反対したじゃないですか。
小川:あのね、ルールというものがあるんだから。きちんとまもりましょうよ、やっぱり。
市長:んだから、どうにでもしたらいかがですか。
小川:いや、別にしないですよ。ずーとね。岡田さんとは村の付き合いだし、同し檀家だし、ずーっとお隣さん同士でですね。未来永劫お付き合いしなけりゃならないんだから。
市長:うち(市長の自宅)の裏の入り口はどうしたん?。 (当会注:岡田市長の菩提寺所有地ネコババ問題のこと。詳しくは
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/337.htmlを参照)

小川:ああ、あんたが勝手にあの…
市長:どうしたん?
小川:騙くらかして取ったんじゃないか。
市長:どうした?
小川:よくやるよね、しかしね。
市長:あれだけ書いて。
小川:あれだけやって、お寺さんからよくバチがあたらないと思うよね。だから、その話はともかくね、ここはきちんと官地のところはやっぱりね。場所を確定してもらいましょうよ。ほんとに。…(黄色い杭が打ってあるので)いつのまに、これ誰が打ったん?岡田さん?これ。
市長:小川さん、この入り口作るのに話がなかったじゃない?
小川:それはね、佳充さんが突然、うちの分は要らないって言ってきたんだよ。で、設計変更を勝手にしたのはね、群馬県なの。だから群馬県に一緒に行きましょう。
市長:(自分で)行って話をきいてください。
小川:わかりました。ところで、これはやっぱりお正月の用意ですか?来年の選挙?
市長:そんなこたぁ、関係ないですよ。
小川:全部、垂直に(石積みを)やるわけね?
市長:・・・・(もくもくとスコップをふるう)・・・・・
小川:5、6台は余計に停められるかな。
市長:管理保全です。
小川:うちのほうに人とかモノは入れないでくださいね。
市長:・・・・・
小川:このあとのご予定はどうされるんですか。
市長:・・・・・(もくもくとスコップをふるう)・・・・・
小川:汗かいて風邪をひかないようにね。大事な公務の体なんですから。

 ということで、念のため、群馬県安中土木事務所を訪れて高坂所長に面談し、「その後現場を確認しましたか」と来たところ、返事はなく、「ミンミン(民・民)の問題には関与しない」ということでした。どうやら、選良の前で、役人はものを言えないようです。

 であれば、やはり直接岡田市長には自主的にルール厳守を御願いし続けるしかありません。

■それにしても、11月27日は少なくとも昼過ぎは公務そっちのけで、岡田市長は現場の軽トラで乗り付けて、ずっと作業着姿でもくもくと作業をしていました。安中土木事務所の関係者も「やはり公務員の特別職は違うねえ」と呆れ顔でした。

 あと1ヵ月余り後に迫った新年恒例の互礼会まで、岡田市長のバイタリティあふれる作業服姿が、平日、現場で見られることでしょう。

 それでは、公務そっちのけで、牧草小屋前の駐車場の整備作業に没頭する岡田市長の英姿を見てみましょう。とても74歳という歳には見えませんが、このエネルギッシュなバイタリティをなぜ公務につぎ込んでいただけないものだろうか、と思う市民は大勢いることでしょう。







軽トラを自ら駆って現場に直行。

選挙に向けて1台でも多く車が止められるようにという執念はすさまじい。

【12月5日追記】
岡田市長の牧草小屋兼選挙事務所のある土地所有者に「お伺い」を出していたところ、11月29日付で、同30日晩の消印で12月2日に次の回答書が送られてきました。


**********

             平成25年11月29日
安中市野殿980番地
小川 賢 様
                    安中市野殿■■■番地
                    岡田 ■
          お伺いについて
 先日のお手紙の件ですが安中市安中4270-1番地の土地はご存じのとおり父佳充が他界したあとは叔父である岡田義弘が維持管理を行っております。
つきましては岡田義弘と話し合っていただきますようお願い申し上げます。
**********

どうやら岡田市長の入れ知恵で書かれた文章のようです。所有者本人が明言したことが、ここではまったく触れられていません。いや、触れたくても岡田市長がそれを許さないのでしょう。

【ひらく会情報部】

※参考記事
**********上毛新聞2013年12月3日(火) AM 07:00
水面下での動き活発 選挙日程続々決まる  来春5市で市長選
 来年春に市長選が行われる県内5市のうち、藤岡、富岡、安中の各選挙管理委員会は2日、市長選の日程を決定した。富岡市と安中市は4月6日告示、13日投開票。藤岡市は同20日告示、27日投開票。沼田市とみどり市はまだ日程を決めていない。富岡、安中、沼田の3市では、出馬を表明していない現職の動きをにらみながら、立候補を模索する動きが活発化している。
 富岡市長選は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界文化遺産登録の可否が決まる来年6月のユネスコ世界遺産委員会の2カ月前に実施されるとあって、動向が注目されている。出馬への意思表示を行っていない現職の岡野光利氏(72)=1期、南蛇井=は12日の市議会12月定例会で態度を明らかにする見通し。
 同市長選をめぐっては、僧侶で学校法人理事長の榎本義法氏(44)=七日市=が立候補を表明し、市議の長沼今朝男氏(66)=内匠=も出馬の意向を固めているほか、市議を中心に立候補をうかがう複数の動きがある。
 安中市長選ではこれまでに出馬を正式に表明した陣営はないが、現職の岡田義弘氏(75)=2期、野殿=が年明けに出馬を表明するとみられている。無投票での3選を阻もうと、出馬を検討する動きが複数ある。
 藤岡市長選は現職の新井利明氏(60)=3期、上大塚=が4選を目指し出馬の意向を固めている。現在のところ、新井氏の他に立候補をうかがう表立った動きはない。
 沼田市長選は現職の星野已喜雄氏(63)=3期、上原町=が出馬するとみられている。他にも立候補を目指す動きや、星野氏と距離を置く市議らが候補を擁立する動きもある。
 みどり市長選は現職の石原条氏(49)=2期、大間々町=が出馬する見込み。他に立候補の目立った動きはない。
**********



コメント (2)
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市長選まであと130日あまり・・・牧草小屋前の駐車スペース拡張に余念のない岡田市長と尖閣問題

2013-11-26 22:39:00 | 政治とカネ
■来年4月中旬に予想される安中市長選の投開票ですが、あと130日余りに迫ったことになります。こうした状況下、3選目の出馬を狙っている岡田義弘・安中市長の選挙拠点である安中土木事務所の南の柳瀬川を渡った県道安中・富岡線の南側に位置する牧草小屋兼選挙事務所前の広大な駐車場では、先週から整備工事が始まっています。
【追記:11月27日12:25】さきほど地元からの情報によりますと、本日27日から、岡田市長の牧草小屋前の駐車場周辺の法面に石垣を積み始めているとのことです。問答無用で実力行使に走る様は、中国政府のやり方を彷彿とさせます。

岡田市長の駐車場に持ち込まれた資材。また何かしでかす魂胆かと思いきや、案の定。11月19日8:57撮影。

 おそらく、来年1月初めの恒例の、岡田義弘後援会による新年互礼会で正式に出馬表明をしようと、1台でも多くの駐車スペースが可能になるように、今から整備を始めているものと思われます。


大手組あたりからもらったと思しき側溝のふたが並べられている。1月3日の新年互礼会で車を岡田市長の駐車場の端に止める時は、端に寄り過ぎないように気をつけよう。

■ところが、今回もいつもの事ながら隣接の地権者に何の事前通告もなく、勝手に工事を始めていたことがわかりました。

 隣接の地権者によると11月19日の朝、安中市内に向かおうとして、何気なく県道脇に目をやると、砂利や石板などの資材が境界線付近に置かれているので、立ち寄って見たところ、驚くべきことに境界を越境して、大きなコンクリート製の礎石が既に並べてありました。

隣地に食い込んで埋め込まれた大きな礎石。

■隣接地権者は、さっそく市役所の秘書課に行き、岡田市長に事情説明を求めようとしましたが、いつものように岡田市長は自家用車で市内の企業めぐりをしているらしく、昼までは戻らないだろうということでした。

 そのため、昼過ぎに再度、市役所の秘書課を尋ねると、またもや不在で、今後は午後4時ごろでないと戻ってこないというのです。

不在ランプ点灯中。13時10分。

 市長のスケジュールを秘書課が把握しきれていないのは異常としか思えないため、しつこく聞いたところ、11月19日(火)は午後5時半から市内でイベントがあり、それに参加するので、その前には一旦戻ってくるだろう、とのことでした。

■そこで、一旦市役所を出て、市役所内の関係部署などを訪れて時間調整をした後、たまたま市役所内の2階廊下を移動していると、市長室前にある在・不在表示灯の「在室」にランプが点灯していました。どうやら予定よりも早く市役所に戻ったようです。さっそく秘書室を通じて岡田市長に面談を申し込みました。

 秘書課長の前のソファーでアポイントの確認が取れるまで2、3分待たされた後、「すいませんおまたせしました」と言われたので、市長室に入りました。

小川「お邪魔します」
岡田「どうも」
小川「公務で忙しいのにすいませんね」
岡田「どうぞ」
小川「はいはい。ちょっと今、きょう用があって、道を通っていたら、おたくの田圃のところで、ここで石積みをされているんだけど、境界がどこなのか説明して頂きたいんです」
岡田「境界は・・・あのう、入口のコンクリの・・・」
小川「切れ目?」
岡田「切れ目です」
小川「違いますよ」
岡田「どして、どして違うっていうのか」
小川「切れ目の起点は合っているんですけども、起点はあっているんだけどもね。直線になっているわけでしょう。今まで。ところが今、ナックルになっているでしょう」
岡田「うん?」
小川「折れ曲がっているでしょう。大きな四角いコンクリートの礎石を入れましたよね」
岡田「うん」
小川「だから、おかしいんじゃないですか。あれ」
岡田「おかしかないでしょう」
小川「なぜ?確認してくださいよ。そこのところは。もう、あんなでかいものを勝手に埋め込んでね」
岡田「あのう・・・」
小川「あの先は、じゃあ、どうなっているんですか」
岡田「・・・それは、小川さんが、しろというんだら、小川さんが測量して・・・この前も言ったでしょう!」
小川「いやべつに」
岡田「測量して、面積が足りねえんだら、はっきりしていただきたい」
小川「いずれにしても、ああいう構築物をつくる時は少し引き下がってくださいよ」
岡田「そんなこたあない」
小川「私も別にのっとるつもりはないですよ」
岡田「これが入口だら、おお・・ここが、一杯に、境一杯にコンクリが打ってあるわけですから」
小川「かってにあの、埋め立てたのは岡田さんのほうだからね」
岡田「そういうね、10年も13年もまえのことを・・・」
小川「20年も、30年もね、歴然とそこにあるんだから」
岡田「だから、そうでしたら、出るところに出でやってください」
小川「別に出るところには出ません。ずっと嫌でもなんでも、お隣り同士なんですから」
岡田「いやいやいやいや」
小川「お隣り同士なんですからね」
岡田「ま、そういうことでしたら、お話合いする意思はございません!」
小川「だから、勝手に自分の意思の都合で、あそこのコンクリの境が、ずっとあの延長線上が自分のものだと、こういうことですね」
岡田「そういうことです」
小川「ほう」
岡田「おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりです」
小川「いずれにしても、私は、あそこが起点のところから直線に結んであるところが境だとおもっていますから」
岡田「小川さん、小川さん、こうやって入口を、誰がつくったんですか」
小川「あなたがつくったんです」
岡田「なーにを、言ってんですか」
小川「あなたのおじさん(実際には義兄か)の佳充さんから、どういうふうに入口をつくろかということでご相談を受けたんです」
岡田「そーんなことはないですよ。小川さんは一緒の入口を作ろうと、こういう提案をしたじゃないですか」
小川「違います。それは群馬県です」
岡田「なーにを。お帰りください。お帰りください。そういう・・・」
小川「いずれにしても、私はね、まったく認めませんから。そういうことを認めませんから」
岡田「そういう・・・」
小川「あなたが勝手に自分の思うとおりやっただけだから。あれはまったく根拠もないね」
岡田「あの・・・小川さん、出るところに出てやってください」
小川「別にでませんよ。出ませんよ」
岡田「どうぞ、やってください」
小川「あの、岡田さんみたいにね、自分勝手にやるとは違います」
岡田「自分でやったんではないですか」
小川「私が何かやる時はかならず事前にお話をしますよ」
岡田「自分で入口をつくったじゃないですか」
小川「自分じゃなくて、あなたが自分でね、役所を動かしてボックスカルバートを埋めたじゃないですか」
岡田「そんなこたあない。そんなこたあない」
小川「で、一緒にやる時は、これは行政のほうから、群馬県が、佳充さんと一緒だったらどうせ一緒で使うのだからと・・・だからあの境は、私は何も決めていませんよ」
岡田「一緒にやりませんかといったら、自分で断っておいて、何を言ってんですか!カルバート一緒に入れましょうって」
小川「いや、言われない。群馬県の関係者がね(当時岡田市議に怒鳴り込まれて、どうしようもなく圧力に屈した)・・・」
岡田「そーんなあれですよ、蒸し返すような・・・」
小川「いや、蒸し返しじゃない、確認を求めただけ」

 この時点で市長との会話は5分ほど続いていましたが、するとこの瞬間、突然、岡田市長が市長室の外に飛び出し、ドアがバタンと閉められてしまいました。隣接地権者は市長室の中にひとり取り残された格好になり、しばし呆気にとられてしまいました。

主が去った後の市長室。15時34分。

 約1分半、隣接地権者はシーンとしてしまった市長室に取り残されていました。

 すると、田中毅・秘書課長がドアを開けて市長室に入ってきました。

田中「失礼します。市長は今日はもうお会いしないそうですから」
小川「だからそれが困るんですよ、一方的に打ち切られちゃって」
田中「なんか、帰ってくれと・・・」
小川「田中さんね」
田中「はい」
小川「なんかね。(市長の)逆鱗に触ったようなんだけどさ。だけど隣の家に勝手に、一言も断りなく勝手にでかい石を積み上げるというのも問題ですよね。で、市長さん、どこへ行ったの?」
田中「そのう・・・」
小川「ほら、危機管理上、問題があるんですよ。しかも、いつも嫌っている客がきているというのに・・・」
田中「だからいいんです、私が来ました。じゃあ、あちらからどうぞ、こちらは職員専用なんで、はい」
小川「いや、こちらから出ますよ。入ったほうから出ます。よく、本性が分かったでしょう。市長の」

市長室に入るときは秘書室とあるのに、「出て行け」というときはこの扉を指示された。

 こうして少なくとも1分半、市長室から市長が自ら市民を残して退出してしまいました。岡田市長は、よほど自分の侵した愚行がもたらしたこの事件について触れて欲しくないと見えます。だから、机の上に公文書でも放置してないかどうか、安中市のセキュリティ保護の観点から、確認せざるをえませんでした。

主がいなくなった机の上には、連合安中地協からの案内状と祝い金の熨斗袋がおいてあった。みると、今日の17:30-18:30まで「要求と提言に対する回答/意見交換」、18:40-20:00まで「懇親会」とある。今日の午後5時半からのイベントというのはこのことらしい。

連合の集会参加のための祝金。机の上に放り出したまま岡田市長は部屋を飛び出してしまったが、公金の扱いをこのようにぞんざいに扱ってもよいのか。なお、中身がいくらだったのかはあとで市長交際費をチェックする予定。


別の来客が待機していた様子で、一時無人だった市長室の在室ランプが実態をようやく表示するに至った。15時37分。

■その後、安中土木事務所を訪れて、高坂哲郎所長と富岡利行次長と面談しました。現地状況を役所の観点から再確認したところ、岡田市長が、本来、開渠とすべき農業用水路にボックスカルバートを埋め込むと言い出し、安中土木事務所の当時の中曽根という担当者に圧力をかけたことは所内でもいまだに語り継がれている有名な話のようです。この中曽根という職員は既にリタイアしていますが、土木事務所の担当者は同氏の名前をよく知っていました。

 岡田市長が農業用水路のボックスカルバートの上を埋め立てて、駐車場の一部として使っている場所は、群馬県が管理していると思い、所長や次長に質問したところ「平成17年までにすべて農業用水路は安中市に管理が移っているので群馬県の所管ではない。安中市の土木課に確認するように」という説明でした。

安中土木事務所にある資料を見ると斜路は隣接土地のほうに食い込んでいるように見える。

 そこで、安中市土木課で確認してもらったところ、この県道脇の農業用水路の部分は、県道からの排水が流れ込む可能性があることから、群馬県の所管であることが確認できました。

安中市土木課の用水路(青線)位置図。

安中市土木課の土地台帳の画面。

 再び、安中土木事務所にとってかえして、その旨所長と次長に説明すると、地図を取り出して再度チェックしてもらったところ、まちがいなく群馬県の所管であることがわかりました。

 今でも岡田市長が駐車場の入口及び駐車場として埋め立てた部分は、土木事務所からははっきりとした説明は得られませんでしたが、毎年公共地占用手続を更新して、岡田市長は群馬県に毎年数百円程度支払っているようです。

 となると、今回農業用水路について、岡田市長がボックスカルバートの上部においても、石材を配置していることから、なんらかの占用手続申請が岡田市長から安中土木事務所宛に提出されているのかどうか、確認を求めました。ところが、どうやらそのような手続申請は出されていない様子で、所長と次長は、まずは現場を視察する必要がある、というだけに留まりました。その結果を、隣接地権者に連絡することになっていますが、いまだに何の連絡もありません。

■群馬県の職員らによれば、岡田市長は市議や県議時代、県職員に対しては人間あつかいをせず、常に怒鳴り散らしていたという証言がたくさんあります。「なぜ、あのような人物を選んだのか」とよく言われたものですが、岡田市議・県議・市長にしてみれば、「自分は選良なのだから、公僕にしか過ぎない役人どもはただ言われたことをやっていればいいんだ」という認識なのでしょう。

 しかし、役人が、そういう「選良」のいうことを聞いて、農業用水路を暗渠にしてしまい、本来共有するはずだった農地への出入口の斜路を、突然設計変更したものだから、ルール無視が日常茶飯事な岡田市長が、勝手なことをする余地を残したことになり、隣接地権者は以来、何度も岡田市長の横柄な行為の被害を被っているわけです。

■この事件は、尖閣諸島問題と非常に共通性があります。

 尖閣問題では、11月23日に中国国防省が尖閣諸島上空を含む空域に、戦闘機が警告のため緊急発進する際の基準となる「防空識別圏(ADIZ)」を勝手に設定しました。そして、11月25日には、この措置は尖閣諸島の領土主権を主張するものだと発表しました。


 中国は「ウソも百回いえば、ウソではなくなる」というとんでもないことを信じている国です。二枚舌で鳴らす岡田市長も、昔からウソをつき続けてきました。だから、中国政府と同様に、他人の土地でも自分のだ、と言い張っているうちに、自分が正しいと思い込むクセがついたようです。

岡田市長が権力を傘に他人の土地に設定した境界線(白い破線)。勝手に土地の境界を決められると錯覚するのもタゴに土地ころがしのノウハウを教わった賜物か。

 しかし、痩せても枯れても岡田市長は安中市という人口61,798人の自治体のトップなのですから、きちんと社会が決めたルールを守ってもらわなくては困りものです。

 他方、ならずもの国家の中国と同じ性格の持ち主なので、ルールを守れといっても馬耳東風なので始末におえません。ここは隣接地権者として、粘り強く、コンプライアンスの重要性を本人に認識させ続けなければならないでしょう。もっとも馬の耳に念仏かもしれませんが。

■この境界線については、実は、岡田市長の選挙事務所のある土地の所有者との間で、境界に関わる構築物を設置する場合には事前に連絡をして立ち会うことになっていました。結果的にそれがホゴにされたことになるわけです。そのため、隣接地権者は次の書面を土地所有者に送付しています。現時点でまだ反応はありません。

**********
                     平成25年11月22日
安中市野殿■■■番地
岡田 ■ 様
               安中市野殿980番地
               小川 賢
       お 伺 い
 貴殿の所有する土地(安中市安中4270-1)と私の所有する土地(安中市安中4286-2)との境界については、どちらかが工作物を設けようとする場合には、かならず一緒に立ち会いを行うことで、平成24年2月に開かれた峯組の春契約の席で、貴殿との間で合意した経緯があることはご承知のとおりです。しかし、誠に遺憾ながらその後現在に至るまでに、その合意を2度に渡り反故にされました。
(1) 最初の反故の発生
 このことは、それから4カ月後の平成24年6月2日に知りました。いつのまにか大きな石材が境界線に沿って並べられているのを発見したからです。その際、貴殿の親族と思しき男が私の土地に入っていたので注意しましたが、いうことを聞きませんでした。
この時、貴殿が石材を境界線にそって並べることについて、私は事前に貴殿からなにも連絡を受けておらず、したがって、境界線の位置の確認のための立ち会いもしておりません。このことは誠に遺憾であります。
(2) 二回目の反故の発生
 次の反故の発生は、今週の平成25年11月19日に知りました。いつのまにか大きな礎石が私の土地に出入りするための斜路に食い込んで設置されていたからです。
貴殿も御承知の通り、この斜路は、貴殿の父上の佳充様と話し合って設置したものです。1990年代初頭、県道安中富岡線の歩道設置工事で農業用水路の脇に擁壁を設置することになり、当時貴殿の土地の水田(当時は牧草地)と私の土地の水田に出入りするために共有の斜路を造り、県道の歩道と接する斜路の入り口の線の中心点を、貴殿の土地と私の土地の境界線上に設けることで設置することに互いに合意したものです。
ところが擁壁と農業用水路の工事が東側から西側に向けて進み、私の土地に出入りする部分の斜路の建設に着手する段になったと同時に、貴殿の父上から「農地には別のルートから進入することになったので、斜路の共同使用は不要になった」という連絡があったと、工事関係者を通じて話があり、斜路の設置は急遽設計変更となり、農業用水路への転落防止用の柵が斜路の両側に設置されました。今でもそのまま柵は残されています。
 そして、そのまま擁壁と農業用水路の工事が貴殿の土地にさしかかった途端、どういうわけか。本来開渠にすべき農業用水路が、突然ボックスカルバート工法による暗渠になりました。このことについて、施工主の群馬県安中土木事務所の担当技師らに訪ねたところ、貴殿の親族から強い圧力を受けたため、しかたなくルールに反して暗渠にせざるを得なかったということが分かり、強く抗議した記憶があります。
 平成25年11月19日朝8時50分に現場で斜路を確認したところ、貴殿の土地から私の土地の中に、転落防止用の柵にそって平行に礎石や石材のブロック等が設置されている事がわかりました。あきらかに、私の土地の中に入り込んでいます。
 この工事について、私は事前に貴殿から何も連絡を受けておりません。従って、境界線の位置の確認のための立ち会いもしていません。
 今回の場合、あきらかに境界線から大きな礎石等が一部私の土地にはみ出しており、これをこのまま放置するわけにはまいりません。早急に礎石等の位置を正常な位置に移動し、私の土地の利用に支障のないようにしてください。
 上記(1)と(2)つのことについて、折り返し、貴殿の見解を書面でお聞かせ下さい。
       以上
**********


岡田市長が平成24年6月にこっそりと切り石のブロック壁を築いた時も、事前に立会いの連絡はなかった。この境界線も正しいかどうか極めて疑問だ。

【ひらく会情報部】

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議事録残さずハワイに行こう・・・碓氷病院不祥事件の情報開示資料から見える事件の背景(その2)

2013-11-26 01:15:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■引き続き、11月19日に開示された資料を見てみましょう。

(3)今回の摘発の発端となった匿名の手紙の内容が分かる情報

●匿名の手紙の内容が分かる情報【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→関係者の話によれば、1回目に碓氷病院宛に送られてきた告発状というか匿名の手紙は手書きだったとか。警察にタレ込んだのが業界関係者なのか病院関係者なのか、あるいは匿名の手紙を見せられた本人が自ら警察に相談に行って逆に仇になったのか、憶測は尽きません。いすれにしても、碓氷病院は警察に告訴していないことは確かなようです。

(4)当該職員が医療機器購入の予算付けをする検討委員会に任命された時から現在に至るまでに開催された同委員会に関する一切の情報。ただし、委員会の規約、メンバー、議事録等、予算付けのため提出され院長決裁を受けた書類等を含む。

●任命されたときから現在までの検討委員会の規約【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→これも碓氷病院の説明では、「ファイルが押収されたので不存在」ということです。通常は、こうした社内委員会の規約や議事録等は、総務関係なので病院内のサーバー内の共通ファイルに入れて保存しておくはずです。「警察に押収されたから無い」という通常は考えられない回答に、安中市の隠蔽体質が見え隠れしています。

●平成19、25年度検討委員会のメンバー【碓氷病院:不存在】(説明:検討委員会のメンバー表を作成していないため、行政文書として存在しません)
→機器購入検討委員会のメンバー表は、毎年変わっているようです。人事異動があれば、当然メンバーが変わるわけで、碓氷病院でもご多分に漏れず4月の人事異動シーズン以外でも、不定期で異動があり、常に変わる場合があります。
 このメンバー表は、いつも更新しているのではなく、毎年、検討委員会の開催される秋口に、会議の開催に合わせて事務方が作成するようです。それにもかかわらず、平成19年度と25年度はメンバー表を作成していないとのことです。
 平成25年度は、まだ検討委員会が開催されていないためかも知れません。病院側の説明は歯切れのよくないものでした。


○平成20、21年度検討委員会のメンバー2枚【碓氷病院:開示】
**********開示資料
【平成20、21年度検討委員会のメンバー】

《医療器等導入検討委員会名簿 平成20年度》
     医療器等導入検討委員会名簿 20 0.10現在
  役職等/氏名/所属部署/備考(担当)
●診療部長/有澤 信義/診療部/委員長(整形外科)
●病 院 長/野際 英司/診療部
●副病院長/田島 公夫/診療部/小児科
●副病院長/柿沼 臣一/診療部/外科
●診療部長/阿部 智志/診療部/内科
●診療部長/葦沢  健/診療部/歯科・口腔外科
●臨床工学士/田村 秀樹/透析室/医療機器総括安全管理責任者
●看護部長/泉 千津子/看護部
●薬剤部長/巻内  正/薬剤部
●診療技術部長/本間 慶子/検査科/検査科長兼務
●放射線科長/佐藤  充/放射線科
●栄養科主任/上原 由美/栄養科
●リハビリ室長/関  信行/リハビリ室
●事務部長/上原 正男/事務部
●総務課長/上原 康次/事務部/事務局
●総務課主査/倉繁  亨/事務部/事務局
●総務課主任/松本 圭一/事務部/事務局

《医療器等導入検討委員会名簿 平成21年度》

     医療器等導入検討委員会名簿   平成22年1月12日現在
No./委員/氏名/職名/備考
●1/委員長/阿部 智志/診療部長/診療部・内科
●2/委 員/野際 英司/病院長/診療部
●3(欠)/委員/田島 公夫/副院長/診療部・小児科
●4/委 員/柿沼 臣―/副院長/診療部・外科
●5(欠)/委員/葦沢 健/診療部長/診療部・歯科口腔外科
●6/委 員/泉 千津子/看護部長
●7/委 員/田村 秀樹/臨床工学士/医療機器総括安全管理責任者
●7/委 員/巻内  正/薬剤部長
●8/委 員/本間 慶子/診療技術部長
●9/委 員/佐藤  充/放射線係長
●10/委 員/上原 由美/栄養科/管理栄養士
●11/委 員/関  信行/リハビリ室長
●12/委 員/上原 康次/事務部長
●13/委 員/中山 博一/総務課長/事務局
●14/委 員/倉繁  亨/総務課/事務局
**********
→これは開示されました。平成20年度の検討委員会メンバー表は平成20年10月現在のが作成されており、21年度は平成22年1月12日現在のものがあり、この二つだけが開示されました。

●平成22、23、24年度検討委員会のメンバー【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→平成23、24年度のファイルが警察に押収されたとして不存在でしたが、平成22年度の検討委員会メンバー表も押収されていたということです。「ええっ!」という感じですが、起訴された臨床工学科長は、毎年の委員会メンバーに名を連ねていたようです。なお、平成21年度の検討委員会のメンバーのうち、放射線科は、課長が不在だったので、係長がトップになっています。

●任命されたときから現在までの検討委員会の議事録【碓氷病院:不存在】(説明:検討委員会の議事録等を作成していないため、行政文書として存在しません)
→とにかく碓氷病院では、議事録というものは一切作成していないようです。

○平成19年度院長決裁を受けた書類3枚【碓氷病院:開示】
**********開示資料
【平成19年度院長決裁を受けた書類】
回議用紙
年度    平成19年度
文書種類  内部
文書番号  第15593号
保存年限  3年
受付年月日 平成19年11月16日
保存期限  平成23年6月1日
起案年月日 平成19年11月16日
廃棄年度  平成23年度
決裁年月日 平成  年  月  日
分類番号  大10 中2 小2 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  予算編成資料
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称  予算編成資料
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年) 都分秘 全部秘  2 公開
起案者  事務部総務課 職名 課長 上原 康次 内線(    )
決裁区分  院長
印欄    市長・- 院長・野際 副院長・田島・柿沼 部長・上原 課長・- 係長・- 公印・-
関係部課合議 看護部長・泉 薬剤部長・巻内 診療技術部長・本間
課内回覧  庶務係長・半田 経理係・松本・小林・倉繁
宛先    
差出人 医療機械器具導入検討委員会委員長
件名 平成20年度医療機械器具等購入計画について
 平成20年度医療機械器具購入につきましては、11月1日の会議、及び予算を考慮し別紙のとおり予定をしました。
1、医療機械器具等購入の額  70,000千円
 うち 企業債56,000干円 市負担金要請7,000干円 碓氷病院一般財源7,000千円

《平成20年度 機械器具等購入要望書》
     平成20年度     機械器具等購入要望書
 部署/品名/メーカー名/型式・数量/定価/見積額/新規・買替/使用目的/必要性・使用頻度
●居客/当直棟更衣室エアコン設置工事/-/インバーター室外機1、壁掛型室内機2/―/735,000/新規/朝・夕着替えの際に暑いので使用/-
●歯科/イントラサージ3000/ガボ/-・1/939,000/771,200/買替/インプラント治療時のエンジン/現在使用中のエンジンが故障した場合修理が不可能
●手術室/手術時力-テン/メラ/ME50000FD用・2/290,000/190,000/新規/整形オペ/-
●薬剤部/全自動散薬分包機 処方とのオンライン/トーショー、PC1台含む/TO-6060TPD・1/―/4,042,500/買替/散薬調剤業務、持参薬調剤業務/平成4年・7年購入の分包機2台は故障も多くなり、また、付着した薬品の変質によりかび等が発生
●薬剤部/全自動錠剤分包機用PC/トーショー/-・1/-/207,900/買替/全自動錠剤分包機制御/平成11年購入のPCは容量不足傾向、オーダーリング開始にあたりXPへのバージョッアップが必要
検査室/血糖測定装置/(株)エイアッドティー/GA08・1/3,675,000/買替/血糖・尿糖の測定/購入後14年経過し、修理費も高価になり、検査件数も多く即検査結果を提供したい
●検査室/日立バイオハザード対策用キャビネット/(株)日立アプライアンス/SCV-1307ECⅡAB3・1/-/28,000,000(別にオーダーリングシステム必要)/14,700,000/新規/細菌検査での検体処理と菌対策を行う/感染症の疑いがある菌や検体を扱うため、細心の注意が必要
●検査室/全自動細菌検査システム一式/ティドベーリング/Walk Away 40Plus・1/28,000,000(別にオーダーリングシステム必要)/14,700,000/新規/細菌検査同定(一時保留)/現在のリース機械は故障も多く、導入する場合リース条件が悪い
●放射線科/RIS放射線情報システム/富士通/HOPE EGMAIN NX外・一式/―/富士通15,979,850、コニカ・東芝7,500,000/新規/オーダリング情報と撮影機器との接続/撮影業務の効率化
●放射線科/イメージングプレート/コニカミノルタ/CR専用カセット・複数 枚/1,159,000/1,095,150/追加/一般撮影用/大四、半切りサイズの枚数が少ないため
●通所リハビリステーション/足関節矯正起立版/OG技研/GH-400・1式/360,000/200,000/新規/尖足や内外反足を利用者の自重により矯正/1日10人程度
●通所リハビリステーション/パソコン・プリンター/-/-・各1/-/250,000/買替/-/-
●透析室/スケールベッド/スケール電動、ベッド・マットレス/-・1/-/250,000/買替/-/-
●透析室/個人用RO軟水装置1式/ガンブロ/WRO300・1、WSF300・1/2,628,000/1,470,000/新規/病棟へ出張HD時に必要/エンドトキシン吸着療法や、レスピレーター装着者などHD室にこられない患者に必要
●2F病棟/ケモ用輸液ポンプ(外に車いす)/ニプロ/FP-12008・2/525,000/350,000/新規/抗ガン剤の治療/癌患者は微量の薬品を投与するので、ポンプの役割が大きい
●療養病棟/スタンド付バリアフリースケール/―/AD-6106AW・1/250,000/200,000/新規/患者の栄養管理/月1回全員が測定、必要に応じ1~2週間に1回測定
●栄養科/スチーム コンベクション オーブン/日本調理機/CM-101E・1/2,230,000/1,312,500/買替/いつ故障するか不明、部品の交換となると高額のため買替
●総務課/A棟屋上防水工事/-/-・一式/-/11,000,000/修繕/4階病棟西側から雨漏りがするため/早急に防水工事が必要
●総務課/A棟塔屋屋上防水工事/-/-・一式/-/1,785,000/修繕/4階病棟東側の階段上り口付近より雨漏り/早急に防水工事が必要
   計 68,140,100
   検査室 全自動細菌検査システム 一時保留
**********
→本庁と同じ事務システムを採用しており、書類の作成書式も市役所と同じです。ここでいう企業債とは碓氷病院が金融機関から借入れを行うことなのだそうです。

●平成20、21、25年度院長決裁を受けた書類【碓氷病院:不存在】(説明:検討委員会に予算付けのため提出され、院長の決裁を受けた書類を作成していないため、行政文書として存在しません)
→平成20、21年度については決裁を受けた書類がありません。平成25年度はまだ作成していないことから、平成20、21年度は書類を作成したのに、決裁しないまま何か機器類を買っていることになります。つまり、平成20年度と21年度は、院長決裁を経ずに、機器を購入してしまったことになります。平成20、21年度の書類は押収されていないことから、警察は、平成22~24年度以外の機器入札には関心が無いのかも知れません。
 なぜ、平成20年度と21年度は院長決裁が無くても、機器類を購入できたのでしょうか?と疑問に思った当会では、碓氷病院側に、「関係者へのヒアリングをするなどして、事実関係を調査してほしい」と要請しました。現時点でまだ碓氷病院側からの回答はありません。病院側に公開質問状を出す必要があるかもしれません。
 すなわち、通常であれば、検討委員会が終わった時点で機器の購入方針が決定し、そのあと「決まりました」ということで、院長決裁をとるわけですが、その肝心の院長決裁書類が作成されていないというのです。
 このことは、検討委員会における議事録が作成されていないことと同様、碓氷病院内の馴れ合い体質がうかがえます。「一応来年度は予算内で収まっているから、聞き購入はこの方針でいいんじゃないか」という流れでだけで、調達してしまったことになります。
 過去にこういう経緯があったことは、今回の不祥事件の遠因になった可能性もあります。


●平成22、23、24年度院長決裁を受けた書類【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→平成22~24年度の院長決裁書類は作成されているようですが、今回の事件で警察に押収されていて不存在とのことです。
(5)今年2月に匿名の手紙が届いてから、当該職員の逮捕に至るまで市と病院内でどのような対応がとられたのかが分かる情報。


●市と病院内でどのような対応がとられたのか分かる情報【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→碓氷病院側にはコンプライアンスについて質問しました。「安中市役所では法制課あたりがコンプライアンスに関する窓口になるのでしょうが、碓氷病院はいったいどこが担当窓口になるのでしょうか?」と質問しましたが、明確な回答は得られませんでした。
 当会は「匿名の告発状が病院に送り付けられた時に、それを本人に見せて問い詰めてしまうこと自体、およそ、民間では考えられないことだ」とコメントしました。本人には告発内容を知らせず、同僚や関係先にそれとなく聞いたりして事実関係を確認するのが普通です。今回、匿名の告発状は2回送り付けられています。
 当然、病院側から市長や部長、秘書課にも伝えられたはずですが、普通は本人には直接手紙の中身は見せません。見せると本人がリアクションを取り、反発したり、業者に口裏合わせをしたりして、証拠隠滅等を図るかもしれないからです。
 今回、どういう経緯を辿って、このような事件性になったのかは全く見えてきません。病院に告発状を送った第三者が、いっこうに病院内で動きが見えないので、業を煮やして警察にもタレ込んだのか、本人が自ら身の潔白を明かそうと警察に相談したのか、が分からないためです。
 当会は、今回起訴された臨床工学科長の勤務態度について、いくつかのルートで調べてみましたが、いずれも真面目で仕事熱心な好人物という評価であり、本人のことを悪く言う人は誰もいませんでした。本人も、業者との癒着を否定して、収賄を否認していますが、購入委員会の議事録がないことや決裁をとらずに機器を購入していることなど病院側の管理の杜撰さで、クロスチェックの目が届かなかった状況が続いたためか、業者との関係において次第に脇が甘くなり、ハワイとグアムにまで一緒に行く関係にまで深まってしまっのかもしれません。


(6)21日の緊急記者会見でマスコミに伝えた一切の情報。

○ファクシミリ送信14枚【秘書課:開示】
**********開示資料
【マスコミへの通知(1):10月21日11時頃】

     ファクシミリ発信のご通知
                    平成25年10月21日
宛名  安中記者クラブ会員様
      (FAX:326-8273)
発信者 安中市役所総務部秘書課広報広聴係 反町
     FAX:381-0503
     TEL:382-1111(内線1014)
件名  緊急記者発表の開催について
枚数  1枚(この発信通知書を含みます。)
(通知文)
いつもお世話様になります。
突然申し訳ございませんが、本日13時より公立碓氷病院職員逮捕に関する緊急記者発表をさせていただきます。
お忙しいところ大変申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
 日 時: 10月21日13時00分~
 会 場:: 安中市役所本庁 3階 305会議室

【マスコミへの通知(2):10月21日17時ごろ。財務部契約検査課分】

     ファクシミリ発信のご通知
                    平成25年10月21日
宛名  安中記者クラブ会員様
      (FAX:326-8273)
発信者 安中市役所総務部秘書課広報広聴係 反町
     FAX:381-0503
     TEL:382-1111(内線1014)
件名  本日の記者発表で質問事項に関する回答の送付について
枚数  6枚(この発信通知書を含みます。)
(通知文)
お世話様になります。
本日の記者発表の中でお答えできなかったご質問の回答を送付いたします。契約検査課分についてお送りいたします。
なお、回答に対するお問合せ等につきましては、申し訳ございませんが下記担当部長にお願いいたします。
契約(入札)に関すること:(電話027-382-1111内線1050 財務部長)

<入札執行一覧(平成22年度)>
No./調達案件名称/履行場所/予定価格(税抜)/執行方法及ぴ執行日/備考
   入札者/回数:入札金額(税抜)/落札決定/業者状況
●1/全自動輸血検査システム購入(公立碓氷病院)/公立碓水病院検査科/*********/指名競争入札 平成22年10月7日
  安藤(株)        01:  14,500,000
  小川東邦(株)      01:  14,000,000   落札
  (株)川崎医療器     01:  14,800,000
  (株)栗原医療器械店   01:  15,000,000
  サンメディックス(株)  01:          辞退
●2/総合画像管理システム・レポートシステム購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院/**********/指名競争入札 平成22年10月7日
  安藤(株)        01:  45,300,000
  小川東邦(株)      01:  43,850,000
  (株)栗原医療器械店   01:  45,000,000
  栗原レントゲン(株)   01:  41,325,000   落札
  (株)スズケン      01:  44,000.000
  (株)メディコ      01:  45,500,000
  (株)メディセオ     01:          無効
●3/透析用監視装置購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院 透析室/**********/指名競争入札 平成22年10月7日
  (株)川崎医療器      01:  6,200,000
  (株)栗原医療器械店    01:  6,100,000
  サンメディックス(株)   01:  6.900.000
  (株)ジーエムエス     01:  5,910,000   落札
  (株)メディコ       01:  6,400,000
再訂正のお願い
入札執行伺いの財務部長の決裁区分につきましては、訂正で部長の専決範囲を1,000万円までと申し上げましたが、最初に申し上げましたとおり財務部長が決裁をいたしますので、大変お手数をおかけしますが再訂正をしてくださいますようお願い致します。

<入札執行―覧(平成23年度)>
No./調達案件名称/履行場所/予定価格(税抜)/執行方法及ぴ執行日/備考
   入札者/回数:入札金額(税抜)/落札決定/業者状況
●1/磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院内/**********/指名競争入札 平成23年12月21日
  アルフレッサ(株)       01: 145,000,000
  小川東邦(株)         01:          辞退
  (株)栗原医療器械店      01: 146,000,000
  栗原レントゲン(株)      01: 119,000,000
  サンメディックス(株)     01:          辞退
  (株)ジーエムエス       01:          辞退
  東芝メディカルシステムズ(株) 01: 107,750,000    落札
●2/全自動錠剤分包機の購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院薬剤部/**********/指名競争入札 平成23年12月21日
  アルフレッサ(株)       01: 14,200,000    落札
  小川東邦(株)         01: 14,900,000
  (株)栗原医療器械店      01: 14,700,000
  サッメディックス(株)     01:          辞退
  (株)ジーエムエス       01: 14,800,000
●3/A粉末自動溶解装置の購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院透析室/**********/指名競争入札 平成23年12月21日
  アルフレッサ(株)       01: 4,200,000
  小川東邦(株)         01: 4,750,000
  (株)栗原医療器械店      01: 4,400,000
  サンメディックス(株)     01; 4,500,000
  (株)ジーエムエス       01: 3,850,000    落札
●4/逆浸透法精製水製造装置の購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院透析室/**********/指名競争入札 平成23年12月21日
  アルフレッサ(株)       01: 19,100,000
  小川東邦(株)         01:          辞退
  (株)栗原医療器械店      01: 9,400,000
  サンディックス(株)      01:          辞退
  (株)ジーエムエス       01: 8,950,000    落札
●5/散薬監視システムの購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院薬剤部/**********/指名競争入札 平成23年12月21日
  アルフレッサ(株)       01: 1,520,000    落札
  小川東邦(株)         01: 1,'750,000
  (株)栗原医療器械店      01: 1,680,000
  サンメディックス(株)     01:         辞退
  (株)ジーエムエス       01: 1,770,000
●6/生態情報モニタの購入(公立碓氷病院)/公立碓氷病院救急処置室/**********/指名競争入札 平成23年12月21日
  アルフレッサ(株)       01: 850,000
  小川東邦(株)         01:         辞退
  (株)栗原医療器械店      01: 820,000     落札
  サンメディックス(株)     01: 900,000
  (株)ジーエムエス       01: 950,000

<入札執行一覧(平成24年度第一回分)>
No./調達案件名称/履行場所/予定価格(税抜)/執行方法及ぴ執行日/備考
   入札者/回数:入札金額(税抜)/落札決定/業者状況
●1/輸液ポンプの購入/安中市公立碓氷病院病棟各階/**********/指名競争入札 平成24年12月17日
  アルフレッサ(株)       01:  700,000
  (株)川崎医療器        01: 1,300,000
  (株)栗原医療器械店      01:  645,000   落札
  サンメディックス(株)     01:  950,000
  (株)ジーエムエス       01:  915,000
  (株)メディコ         01:  995,000
●2/B粉末自動溶解装置の購入/安中市公立碓氷病院透析室/***********/指名競争入札 平成24年12月17日
  アルフレッサ(株)       01: 3,400,000
  (株)川崎医療器        01: 3,500,000
  (株)栗原医療器械店      01: 3,700,000
  サンメディックス(株)     01: 3,600,000
  (株)ジーエムエス       01: 3,100,000   落札
  (株)メディコ         01: 3,570,000
●3/多人数用重炭酸透析液供給装値の購入/安中市公立碓氷病院透析室/**********/指名競争入札 平成24年12月17日
  アルフレッサ(株)       01: 16,700,000
  (株)川崎医療器        01:  7,000,000
  (株)栗原医療器械店      01:  7,000,000
  サンメディックス(株)     01:  6,800,000
  (株)ジーエムエス       01:  6,280,000   落札
  (株)メディコ         01:  6,980,000

<入札執行―覧(平成24年度第二回分)>
No./調達案件名称/履行場所/予定価格(税抜)/執行方法及ぴ執行日/備考
   入札者/回数:入札金額(税抜)/落札決定/業者状況
●1/透析室向け電動ベッドの購入/安中市原市一丁目9番10号 公立碓氷病院内/**********/指名競争入札 平成25年2月13日
  アルフレッサ(株)       01: 7,250,000
  (株)栗原医療器械店      01: 7,400,000
  (株)ジーエムエス       01: 7,090,000   落札

<入札執行―覧(平成24年度第三回分)>
No./調達案件名称/履行場所/予定価格(税抜)/執行方法及ぴ執行日/備考
   入札者/回数:入札金額(税抜)/落札決定/業者状況
●1/注射薬カートの購入/安中市公立碓氷病院病棟薬剤部/**********/指名競争入札 平成25年3月1日
  アルフレッサ(株)       01: 464,000   落札
  (株)ジーエムエス       01: 560,000
  フクダ電子北関東販売(株)   01: 500,000
●2/バイオハザードキャビネットの購入/安中市公立碓氷病院地下ケモ調整室/**********/指名競争入札 平成25年3月1日
  アルフレッサ(株)       01: 2,380,000   落札
  (株)ジーエムエス       01: 2,600,000
  フクダ電子北関東販売(株)   01: 2,550,000
●3/多機能心電計の購入/安中市公立碓水病院4階病棟/**********/指名競争入札 平成25年3月1日
  アルフレッサ(株)       01: 1,100,000
  (株)ジーエムエス       01: 1,080,000
  フクダ電子北関東販売(株)   01:  850.000   落札

【マスコミへの通知(3):10月21日17時過ぎ。碓氷病院分】

     ファクシミリ発信のご通知
                    平成25年10月21日
宛名   安中記者クラブ会員様
       (FAX:326-8273)
発信者  安中市役所総務部秘書課広報広聴係 反町
      FAX:381-0503
      TEL:382-1111(内線1014)
件名   本日の記者発表で質問事項に関する回答の送付について
枚数   7枚(この発信通知書を含みます。)
(通知文)
お世話様になります。遅くなり申し訳ございません。
本日の記者発表の中でお答えできなかったご質問の回答を送付いたします。碓氷病院分についてお送りいたします。
なお、回答に対するお問合せ等につきましては、申し訳ございませんが
下記担当部長にお願いいたします。
碓氷病院に関すること:(TEL027-382-1111 内線3350 病院事務部長)
契約(入札)に関すること:(TEL027-382-1111 内線1050 財務部長)

<逮捕者不在の後任者に関する情報>
・臨床工学技士 ■■■■(■■■■ ■■■)
 平成20年4月1日採用
 臨床工学技士 免許取得 平成16年4月
 准看護師 免許取得 平成19年3月
※この資料は、今回の職員逮捕により、今後の透析治療は大丈夫か、他の臨床工学技士は看護師免許をもっているかとの質問に対して、もっていると思うが、確認して連絡するということで送信した資料です。(以下略)

<今回の事件で調達された機器に関する情報>
①院内の患者監視装置(コンソール)の数とメーカー
 20台のコンソールはすべてニプロ製品
②RO水精製装置とは
 透析液を作成し、各患者のもとに供給するシステムは5種類の機器からなります。
 水道水から透析用水を製造する「RO水処理装置」。
 透析用水を用いて減益粉末を溶解する「A剤溶解装置」と「B剤溶解装置」。
 A原液とB原液を透析用水で希釈混合し透析液を作る多人数用透析液供給装置「セントラル」。
 透析液を受取り、各患者サイドで透析を行う患者監視装置「コンソール」です・
 RO水精製装置は供給水道水を殺菌・軟水化・不純物除去等を行い、透析用水として使用できる水を作るための装置です。

<平成23年度医療機器等購入要望一覧表>※H22年度に委員会実施
     平成23年度医療機器等購入要望一覧表
No./部署/品名/メーカー名/型式/数量/定価(円)/見積額(再見積等の金額)/新規・買替/検討結果/平成23年度予算額(千円)/財源内訳(国県・地方債・一般財源)(単位:千円)
●1/外来/双方向無線式血圧モニタリングシステム/オムロンコーリン㈱/セントラルモニタCentral2+/1式/4,510,000/2.100,000/新規/データの飛ばせるものを検討/0/-・-・-
●2/外来/トップルスタンド/不明/タイプN/3台/126,000/82,500/新規/総務課と相談/0/-・-・-
●3/手術室/ForceTriadエネルギープラットフォーム/コヴィディエンジャパン㈱/ForceTriad/1式/6,430,000/5,140,000/新規/導入していく、他のメーカー、卸業者に当たり入札減になるように努力すること/5,140,000/-・5,100/40
●4/手術室/万能開創器/ユフ精器㈱/オクトパス万能開設器/1式/866,000/778,000/新規/-・700・78
●5/外科/汎用超音波画像診断装置/COVIDIEN、日本シャーウッド㈱/SonoSite NanoMaxx/1/4,900,000/3,570,000/新規/しばらくレンタル等で、対応し使用状況等を検討/0/-・-・-
●6/外科/汎用超音波画像診断装置/BARD/サイトライト5、スタンド付/1/3,078,000/2,100,000/新規/しばらくレンタル等で、対応し使用状況等を検討/0/-・-・-
●7/外科(内視鏡)/内視鏡洗浄消毒器/ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱のエンドクレンズDもしくは冨士フィルムメディカル㈱のENDOSTREAM ESR-100のどちらか/1式/2,150,000もしくは1,909,500/1,575,000もしくは1,803,900/買替/購入/1,575/-・1,500/73
●8/歯科/薬液交換式超音波スケーラー/ヨシダ/グランドピエゾ/1/294,000/189,000/新規/次年度以降に/0/-・-・-
●9/2F病棟/シリンジポンプ/ニプロ/SP-80S/1/350,000/262,500/―/外来のものを使用、外来は必要時レンタルで対応/0/-・-・-
●10/4F病棟/コンパクト救急カート/ナビス/O-1200-13/1/229,160/229,160/買替/まだ使える/0/-・-・-
●11/療養病棟/アルミ製高強度・高機能介助型車いす/村中医療器/HRK-402/3台/220,500/147,000/新規/-/0/-・-・-
●12/療養病棟/ワゴン/ナビス/WJ-0205-04/1台/65,000/58,275/新規/-/0/-・-・-
●13/療養病棟/ワゴン/ナビス/WJ-0199-11/1台/13,000/13,275/新規/-/0/-・-・-
●14/透析室/RO装置 人工透析用水処理装置(40床用)/三菱レイヨン・クリンスイ㈱/MRE-RO-Dcnano30Ao-HTS/1式/25,100,000/9,450,000/買替/購入、他メーカー、スペックの下のものも含めて検討/9,450/-・9,400・50
●15/透析室/A粉末自動溶解装置/ニプロ㈱/NPS-50A/1式/7,510,000/4,042,500/買替/同上/-・4,000・43
●16/薬剤部/全自動錠剤分包機/㈱トーショー/Xana-2720EU/1/31,000,000/16,000,000/買替/購入、スペックの下のものも含めて検討/16,000/-・18,000・-
●17/薬剤部/医薬品データベースDIR/㈱トーショー/医薬品データベースDIR/1/2,640,000/1,700,000/新規/先送り/0/-・-・-
●18/薬剤部/簡易型散薬監査システム/㈱トーショー/SW-K/1/3,028,000/1,800,000/買替/購入(21年度を先送り)/1,800/-・1,800・-
●19/検査科/超音波画像診断装置/東芝メディカルシステムズ㈱のSSA-660A/15若しくはGEヘウrスケア・ジャパンのLOGOQ P5もしくは日立メディコのHI VISION Avius/48,233,000もしくは25,679,000もしくは51,160,000/3,990,000もしくは4,410,000もしくは4,935,000/買替/トランスデューサーの交換で対応か検討/1.000/0・1,000・0
●20/検査科/研究・検査用生物顕微鏡/ニコン/50iB-15-3/1/638,300/534,450/買替/取り下げ/0/-・-・-
●21/放射線科(地域医療再生基金事業)/MRI/東芝メディカルシステムズ㈱、シーメンス社製、GE社製を検討(未定)/①東芝メディカルシステムズ②(独シーメンスシ社MAGNETOROMAVANTO i-Class③GEヘルスケア・ジャパン/1/1,269,337,000/126,000,000/買替/他のメーカー、スペックも含めさらに検討、他の病院の入札価格の調査/126,000/76,700・49,300・0
     小計 1,488,464,480/190,910,285 H23予算額165,786/76,700・88,800・286
●22/総務課/大規模改修事業/INA新築研究所/-/34,000,000/34,000,000/継続/実施設計25,000千円、設計監理費9,000千円/34,000/-・34,000・-
       大規模改修事業/工事費/-/300,000,000/300,000,000/新規/第1期工事費/300,000/-・300,000・0
●23/総務課/B棟耐震補強事業/実施設計、工事/-/68,300,000/68,300,000/新規/実施設計5,300千円、工事監理費3,000千円、工事費60,000千円/68,300/30,000・38,300・0
●24/訪問看護/なし
●25/看護部長/なし
●26/リハビリ室/なし
●27/歯科衛生室/なし
     合計     H23年度予算額568,086/106,700/461,100/280

<平成24年度医療機器等購入要望一覧表>※H23年度に委員会実施
     平成24年度医療機器等導入計画一覧表  
No./部署/品名/メーカー名/型式/数量/定価(円)/見積額(再見積等の金額)/リース金額等/新規・買替/使用目的/必要性・使用頻度/購入しないことによる影響/購入したことによるメリット/検討結果/平成23年度予算額(千円)/財源内訳(国県・地方債・一般財源)/計(単位:千円)
●1/外来/生体情報モニター/フクダ電子/セントラルモニタDS-7520/1式/、301,100/2,200,000/-/新規/化学療法を外来点滴センターで行う場合の状況観察/看護師が専属になってしまう/外来の人員が不足してしまう/化学療法中の患者様と外来業務がかけもちできる/購入可/-・2,200・-/2,200
●2/医局(内科)/顕微鏡/オリンパスのシステム生物顕微鏡BX43-33・顕微鏡デジタルカメラDP21-C-2・並列型ディカッション装置1式、もしくはニコンの生物顕微鏡CiL-E-15-t・デジタルカメラDS-Fi2-L3・ティーチングヘッド(サイドバイサイド2人用)1式/2,247,500もしくは1,894,700/1,940,000もしくは1,800,000/買替/①血液疾患の診断・治療目的②入院・外来患者の血算の分画をカウント/①入院・外来患者の血算の分画をカウントする。②血液疾患の診断は、顕微鏡による目視が必要不可欠である。最近は、血液疾患の患者も増加傾向であり、使用頻度は増加している。/現在の顕微鏡は25年前に購入したもので、光源調節ダイヤルが故障しており、修理不可能。光源調節する際にランプが切れてしまい十分な観察が出来ない。また、対物レンズが古く、クリアでないため細かく観察が出来ない。/①光源調節機能が正常となるため十分に観察できる。②新しい対物レンズになり、はっきり見えるため診断に役立つ。③LEDランプが付属しているものは町寿命で経済的である。④並列して2人で観察可能なディスカッションを取り入れることで医業者の診断能力を高め治療に生かすことができる。/購入可(機器はどちらも可とのことで安価のほうを採用)ニコンサイドバイサイドはデジカメがあれば必要ない?/―・1,500・-/1,500
●3/透析室/多人数用透析液供給装置/ニプロ㈱/多人数用透析液供給装置NCS-20L-40K(40床用)/1式/17,330,000/6,300,000/-/買換/血液透折治療に必要な透析液を作成する装置(液清浄化に対応)/透析治療に必要不可欠 使用頻度 連日/統制治療が行えない。/現行の装置の老朽化による買換えが必要。治療に対してのトラブルをなくすため。/-・6,300・-/6,300
●4/透析室/B粉末自動溶解装置/ニプロ㈱/B粉末自動溶解装置NPS-50B/1式/6,010,000/3,100,000/買換/透析液を作成する装置/透析液作成に必要不可欠(血液透析治療)/現行の装置の老朽化によりメンテナンス・洗浄が不十分/厚労省の定める液清浄化に対応しており治療に適している。/購入可/―・3,200・-/3,200
●5/透析室/電動ベッド 20台/パラマウントベッド㈱/3モーター電動ベッドKA-8331を20台、記録台KC-833Tを20台、プレグラーマットレスKE-555を20台、折りたたみベッドサイドレールKS-0241を40台、撤去費20台/13,000,000/7,900,000/-/買換/透析患者の透析中に使用するベッド/現在使用しているベッドの老朽化により患者が使用するのに不都合がある。/患者の高齢化によりベッドの高低が動作しないと危険が伴うため。/患者のベッドの乗り降りがしやすくなり、また、転倒、転落の危険が低くなると考えます。/購入可/-・7,900・―/7,900
●6/栄養科/下膳車/㈱フジマック/ネオシェルフNNS156115C5を6台、NNS186119C5を1台/831,920/630,000/購入延期/新規/患者の喫食率を目で確認し、どの様な献立が好まれるかを知るため/毎食(1日3回)患者の喫食率を確認することができる。/病棟ごとに主食、主菜、副菜、お茶などをすべて1つのバケツに残采入れているため正確な残采のチェックが困難である。/①患者の喫食率を目で確認し、好まれる献立や不人気の献立を知ることができる。②病棟看護師の業務軽減が期待できる。/購入可/―・600・30/630
●7/薬剤部/ステリルガードe3バイオハザード対策用キャビネット/ベーカー社/SG-403AHE/1台/2,380,000/1,666,000/保守料(2年目以降)100,000/新規/注射剤;抗がん薬の無菌調整/毎日(平均2時間)使用する。職業的被曝から医療従事者を守る。/発がん性、生殖毒性、催奇形性などの健康被害(皮膚の発疹、不妊、流産、出生異常、白血病その他のがんを生じるリスクあり)/左記の被曝のリスクを最小化することができる。/購入可/-・1,600・66/1,666
●8/検査科/顕微鏡/オリンパスもしくはニコン/BX43-12を1台もしくはCi-Lを1台/455,500もしくは655,900/390,000もしくは524,000/-/買換/尿沈査の鏡検/毎日使用/最近ランプがつかないことがあり鏡検できなくなるかもしれません。(メーカーに修理を依頼したが修理不能といわれた。)/引き続き安心して鏡検できる。/購入可(機器はどちらでも可とのことで安価の方を採用)/-・300・30/330
●―/検査科/血液ガス分析装置※H25に先送り/シーメンス/ラピッドラボ1265型/1台/17,200,000/6,600,000/保守料金720,000円/年、リース料金132,000円/月額、保守料金72,000円/月額/買換/血液ガスの測定/ほほ毎曰使用している/2~3年後に試薬の供給ができなくなる情報がありそれにより測定できなくなります。/測定時間の短縮(1分以内)メンテナンスが簡単で自動的に詰まりを取り除くことができスムーズに測定できる。/購入可/-・-・-/-
●9/検査科/全自動血液学検査装置※H25から前倒し/アボット・ジャパン/セルダインサファイア/1式/49,800,000/6,500,000/-/買替/血球の測定/毎曰使用/故陣も多く劣化してきている部品もあり正確な値がでているか不安。網赤血球のある患者の結果が迅速に報告できない。/網赤血球が血算と同時に測定できるので迅速に報告できる。大型血小板を拾うことができる。低値の血小板、白血球も測定できる。白血球の異常を迅速に報告できる。/購入可/―・6,500・-/6,500
●10/検査科/多機能心電計/フクダ電子/解析付心電計FCP-8321、コードハンガOA-300A等/1式/2,490,000/1,000,000/-/買換/故障のため急遽購入/-/-/-/―/-・1,000・-/1,000
●11/放射線科/骨密度測定装置*H25に先送りし、機種変更する。/日立アロメディカルのX線骨密度測定装置DCS-600 EXVを1式もしくは東洋メディックのX線骨密度測定装置DTX-200を1式/11,500,000もしくは13,000,000/3,000,000もしくは2,150,000/-/買換/骨密度測定のため/1995年1月購入で15年しようしており、修理部品がないため。1ヶ月20件前後の検査数です。/急な故障により検査ができなくなります。/急な故障により検査が停止する心配がなくなる。/購入可(機器はどちらでも可とのことで安価の方を採用)/-・-・-/0
●12/放射線科/ポータブル撮影機用バッテリー/日立メディコ/EB-35/2個/127,000/110,000/-/買換/回診車の移動、撮影用バッテリーです。シリウス125MX用のバッテリー2個で2004年6月に前回交換して7年経過/充電、使用時間が短くなっています。1曰5~10件前後です。/頻繁に充電が必要で作業効率が悪い。/仕事の効率があがる。コードレスで撮影できる。現在バッテリーが弱く常にコンセントから電源を取る必要があります。/修繕費で対応する/-・110・-/110
●13/放射線科/CRシステム 消去ランプ/コニカミノルタ/REGIUS370用2個、REGIUS190用4個/6個/買換/コニカ、一般撮影CRにおける読み取り部消去のための部品です。定期交換の消耗部品です。/いつ故障してもおかしくない時期で2005年7月から使用。振る面手に入っていますがこれは別料金です。2台分の部品です。/急な故障では機械の停止と高額な修理代金となります。/急な故障の心配がなくなります。/修繕費で対応する/-・420・-/420
●14/外科/汎用超音波画像診断装置/日本コヴィディエン㈱のNanoMaxx本体コンベックスプローブを1式もしくはBARDのサイトライト5、スタンド付を1/4,900,000もしくは3,078,000/3,950,000もしくは2,100,000/-/買換/-・-・-・-/購入可(機器はとりあえず高価の方でみておく)見積りを聴取すること/-・3,900・50/3,950
●15/薬剤部/注射薬カート/㈱トーショー/C34-TA214SAT/2台/685,600/476,000/-/新規/療養病棟に専任薬剤師を配置しているが薬剤管理指導料を算定していくために必要/-/-/-/追加購入決裁済/-・400・76/476
●16/そよかぜ/シヤワーチェア/ナビス/0-6663-01/3台/201,000/132,000/-/買換/利用者の入浴/毎日利用者が20名前後、使用している。/入浴時の安心、安全な入浴が提供できない。/安心、安全な入浴が提供できる。/故障のため緊急購入/-・-・139/139
     計     財源内容0・35,500・451/35,951
●総務課/大規模改修事業・B棟耐震補強事業/-/-/-/500,986,000/500,986,000/-/継続/-/-/-/-/-/35,000・465,000・986/500,985
     合計     財源内容35,000・500,500・1,437/536,937
**********
→秘書課の説明によれば、10月21日(月)10時過ぎに警察から新聞記者らにこの事件について碓氷病院の臨床工学科長が逮捕されたという連絡があったらしく、市のほうに各マスコミから連絡があり、「えっ!」と驚いて、さっそく確認しようとしたら、碓氷病院のほうにも同様にマスコミから連絡が入り、急遽、病院から部長や市長のほうに連絡がきて、「記者会見しなくちゃ」ということになり、マスコミには11時過ぎに緊急記者会見のファックスを送信したのだそうです。
 そして、午後に緊急記者発表をしたところ、余りにも緊急だったため、マスコミからの質問で、資料が用意できなかった事項もあったため、夕方17時近くになって、関係資料を添付してファックスで質問関連資料を送信したとのことです。
 このとき2通ファックスを記者クラブに発信したそうです。
 1つ目は、市の財務部長が記者会見の中で発言した中で、勘違いした箇所があり、その発言を訂正するために送った契約案件一覧の資料でした。
 2つ目は碓氷病院関係で、記者らから透析装置の国家資格と看護師の免許を持つ臨床工学科長が逮捕されて、病院での透析治療には影響はないのかという質問等があったためこれについて回答資料を発信しました。
 併せて、病院関係の質問に対して、事務長が答え切れなかった部分もマスコミに発信しました。両方の資格を持っていた臨床工学科長が逮捕されても、スタッフの中に幸い、臨床工学技師と準看護師の資格をもっている男性職員が存在するということで、後任者がいるので透析治療には支障はない、という内容だそうです。
 このマスコミ向けファックスには、平成23年度、24年度の機器調達に係る契約案件一覧の情報が掲載されています。今回、安中市や碓氷病院から当会に対して開示された情報には、平成23年度、24年度の契約情報は警察に押収されて不存在でした。
 この理由を質したところ、市と病院いわく、「当日の夕方5時ごろ警察が病院にガサ入れをしたので、FAXに添付した情報はまだ手元にあった」というのです。
 「FAXを送ったなら手元に写しがあるはずだ」と言うと、「原本をそのまま使ってFAXしたあと、警察に原本を綴ったファイルを持って行かれてしまったので、当該書類が不存在になっている」と、およそ信じ難い説明でした。
 しかも、入札は、安中市の財務部の契約検査課が病院の機材についてもまとめて入札手続をしているのですから、安中市にも入札調書の写しが保存されていてしかるべきです。ところが、これについても安中市は「原本は原課に戻すので、安中市には碓氷病院の機器調達の入札調書は一切保存されていない」というのです。当会は「入札調書が入札を執行した安中市に保存されていないのはおかしい。入札調書は入札実施した執行した部署が作成するはずだ」と食い下がりましたが、安中市は不存在を主張するばかりでした。
 もうひとつ、疑問に思ったのは、公共事業で箱物の建設、耐震工事や土木工事、市土地開発公社の物流団地造成等に関する請負案件の入札情報は安中市のホームページに掲載されているが、碓氷病院の医療機材のような物品調達案件は、なぜ市のホームページに掲載されていないのか、ということです。
 今回の不祥事件を踏まえて岡田市長は、今後、10万円以上の購入案件はすべて入札にするという方針を打ち出しました。これは「羹に懲りて膾を吹く」という感じもしますが、それよりもまず最初に、物品調達案件の入札結果についても直ちに安中市のホームページに掲載することが先決だと思われます。
 最後に当会は病院側に、今回話題となったジーエムエス社が納入した3つの機材である平成23年度調達の逆浸透法精製水製造装置(895万円)と、A粉末自動溶解装置(385万円)、及び、平成24年度調達のB粉末自動溶解装置(310万円)、多人数重炭酸透析液供給装置(628万円)と透析室用電動ベッド(709万円)、さらに平成22年度調達の透析用監視装置(591万円)が設置してある場所の視察を申し入れました。
 しかし、患者のいる場所は部会者は立入り禁止だということで、「部屋の外からでもいいから」と要請した当会の依頼は敢え無く却下されてしまいました。病院側の説明では、精製水製造装置や自動溶解装置は、透析室とは別の機械室に集中配置されており、そこから床下などをチューブを介して各患者のベッドに循環供給しているのだそうです。


■ネットで検索すると、逆浸透法精製水製造装置のメーカーとしては、三菱レーヨン・クリンスイ㈱のほかにも、東レ・メディカル㈱、ダイセン・メンブレン・システムズ㈱、東洋紡エンジニアリング㈱、日機装㈱など多数あります。

 A粉末・B粉末自動溶解装置については、ニプロ㈱、東レ・メディカル㈱、東亜ディケーケー㈱、㈱サナス、日機装㈱などがあります。

 従って、碓氷病院が、機器選定をする際に、メーカー指定や型式指定をする必要性が、果たしてどの程度あったのかは疑問です。事実、マスコミ向けにファックスで発信された平成23年度と24年度の医療機器等購入要望一覧表を見る限り、メーカーにはこだわらないという検討結果が記載された機器も少なからずあるようです。

 県警はこうした不自然な点や、業者側からの供述をもとに、立件し送検したものと思われます。

■ちなみに、この事件に関するここ半月の報道記事は次のとおりです。

**********上毛新聞2013年11月12日社会面
収賄の病院科長起訴 碓氷病院収賄罪
 安中市が運営する公立碓氷病院の医療機器選定をめぐる贈収賄事件で、前橋地検は11日便宜の見返りにハワイ旅行の接待などを受けたとして、収賄罪で同病院臨床工学科長、田村秀樹容疑者(47)=安中市原市=を前橋地裁に起訴した。県警が旅行以外に約5万円相当の飲食接待を受けたとして追送検していたことも分かった。地検は追送検分を含めて起訴した。
 贈賄容疑で逮捕、送検された前橋市の医療機器販売会社「ジーエムエス」の鈴木武吉社長(54)=伊勢崎市東町=については、前橋区検が同日、贈賄罪で前橋簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。
 起訴状などによると、田村被告は透析室看護師長だった2011年12月に透析治療用の水処理装置などを購入する際、同社が扱う機種を選定するなど有利になるように便宜を図った見返りとして、12年2月にハワイ旅行(約11万5千円相当)の接待を受けたほか、11年8月~12月2月にも便宜の見返りとして鈴木社長から計11回約5万円相当の飲食接待を受けたとされる。
 田村被告は8日に前橋簡裁で開かれた勾留理由開示手続きで容疑を否認する発言をしている。安中市の岡田義弘市長は起訴を受けて「司直の判断は厳粛に受け止めなければならない。(処分については)今後の裁判の成り行きを見守っていきたい」とコメントした。

*********東京新聞2013年11月21日群馬版
収賄罪で起訴の科長を休職処分 安中市
 安中市が運営する公立碓氷病院の医療機器選定をめぐる贈収賄事件で、市は収賄の罪で起訴された臨床工学科長、田村秀樹被告(47)を休職処分とした。十五日付け。職員としての身分はあるが、給与は支払われない。
 休職後の処分について、岡田義弘市長は「裁判が終了した後、慎重に見極めて判断したい」と述べ、判決確定を待つ意向を示した。贈収賄で略式命令を受けた業者については、入札から当分除外する考えも示した。
**********

■引き続きこの事件の経過には注目していきたいと思います。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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議事録残さずハワイに行こう・・・碓氷病院不祥事件の情報開示資料から見える事件の背景(その1)

2013-11-25 23:10:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■平成25年10月21日に人工透析で使う機器の選定をめぐりハワイ旅行等の接待を受けたとして収賄容疑で県警に逮捕された安中市公立碓氷病院の臨床工学科長の事件に関して、当会は10月23日付で情報開示請求を安中市と碓氷病院に行っていたところ、11月19日に開示を受けました。

 当日開示された情報は最後に掲載しましたが、当日の情報開示における碓氷病院と安中市秘書課の担当責任者らの話を聞き、この事件の背景と概要について考察した結果を以下に示してみます。

 この件については、11月6日に開示・不開示に関する通知がありましたので、その内容に基づいて順番に病院側や市側とやりとりを交わしました。

■開示請求に係る行政文書の内容又は件名
 平成25年10月21~22日にかけてのマスコミ報道によると、安中市営の公立碓氷病院の職員が21日に収賄の容疑で逮捕されたとして市や病院関係者が記者会見を行ったという。この事件に関する次の情報。

(1)碓氷病院の医療機器で平成22、23、24年度及び25年度の現時点までに発注した全ての指名競争入札の事案にかかる会議録、起案書、回議書、入札調書、契約書、支払い関係書類の類。ただし平成23年12月21日執行の入札分を含む。

●平成22、23、24、25年度指名競争入札に係る会議録【碓氷病院:不存在】(説明:指名競争入札に関連した会議録を作成していないため、行政文書として存在しません)
→新聞に書いてあったとおり碓氷病院では購入選定に関する会議録を残していないことがはっきりしました。

●平成23、24年度指名競争入札に係る起案書【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→碓氷病院の説明では平成23、24年度分の起算書は現時点では警察に押収されているそうです。ただし、押収されたのは、透析関係の文書のみのようです。

△平成22年度指名競争入札に係る起案書9枚【碓氷病院:部分開示】(不開示部分:業者担当者の印影)(理由:個人に関する情報であり、安中市情報公開条例第7条第2号の規定により不開示とします)
→平成22年度の透析室関連の入札は透析用監視装置(渋谷工業㈱製造、ニプロ㈱販売)3台のみでした。予定価格(税抜き)は㈱ジーエムエスからの平成22年8月11日付御見積書621万円をそのまま入札予定価格にしています。
 そして、平成22年10月7日に執行された入札の結果、㈱ジーエムエスだけが税抜価格が600万円を切り、591万円をオファーして落札しました。
 税込み価格は620万5500円で、平成22年10月8日に契約書に署名押印がなされました。明らかにこれも談合の産物と言えるでしょう。
 この透析用監視装置もニプロが販売しているものなのに、なぜ警察がこれについても資料を押収しなかったのかは不明です。


●平成25年度指名競争入札に係る起案書【碓氷病院:不存在】(説明:平成25年度は、当該職員が関係する医療機器は購入していませんので存在しません)
→碓氷病院は毎年秋に機器類の入札をしているようなので、25年度はまだ入札をしていないという理由で不存在を言い渡されました。

●平成22、23、24、25年度指名競争入札に係る回議書【碓氷病院:不存在】(説明:指名競争入札に関連した回議書を作成していないため、行政文書として存在しません)
→碓氷病院に確認を求めるのを忘れましたが、平成19、20、21年度の回議書も作成されていないようです。

●平成23、24年度指名競争入札に係る入札調書【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→碓氷病院は、上記のように、警察に押収されたため不存在という説明をしました。しかし、これは理解できません。市役所で碓氷病院も土地開発公社も指名競争入札の事務を代行しているため、複数ファイルしていることから、財務部には手元に写しを置いてあるはずです。電子ファイル化していないとはおよそ考えられません。

△平成22年度指名競争入札に係る入札調書11枚【碓氷病院:部分開示】(不開示部分:業者担当者の住所、氏名、印影)(理由:個人に関する情報であり、安中市情報公開条例第7条第2号の規定により不開示とします)
**********開示資料
【平成22年度指名競争入札に係る起案書】
起案用紙
年度    平成22年度
文書種類  内部
文書番号  第13292号
保存年限  5年
受付年月日 平成22年9月16日
保存期限  平成28年6月1日
起案年月日 平成22年9月16日
廃棄年度  平成28年度
決裁年月日 平成 年 月 日
分類番号  大10 中2 小2 簿冊番号16 分冊番号1
完・未完別 完結
簿冊名称  物品管理関係書類
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称  物品等購入関係書類
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘  2 公開
起案者   事務部総務部 職名 課長 氏名 中山 博一  内線(0262)
決裁区分  院長
決裁    市長・― 院長・野際 副院長・柿沼 部長・上原 課長・中山 係長・倉繁 公印・-
関係部課合議 契約検査課長・田村 透析室師長・田村 契約検査科入札契約係長・白石 臨床工学士・田村  診療部長(医療機器等導入検討委員会委員長)・安部
課内供覧   庶務係長・須藤 経理係・須藤・小林
宛先
差出人
件名 物品購入伺について(透析用監視装置)
 上記のことについて、別」紙のように購入してよろしいか伺います
1. 事業名  医療器械器具等整備事業
2. 物品名  透析用監視装置
3. 仕様   別紙仕様書のとおり
4. 納品場所 安中市公立碓氷病院 透析室
5. 納入期限 平成22年11月30日
6. 購入手続 契約検査課へ依頼
続紙(購入伺)
 会計       平成22年度 病院事業会計
 件名       透析用監幌装置購入
 納入場所     公立碓氷病院透析室
 納入期限     平成22年11月30日 
 予定金額(予定単価) 6,520,500(消費税を除いた金額6,210,000)
 契約の形態    総価契約
 契約保証金    免除
 市議会議決    要しない
 前金払      なし
 同等品の扱い   同等品不可
 部分払      なし
 廃棄処分費等   廃棄処分費を含む、搬入・設置費を含む
 予算所属     公立碓水病院総務課
 予算区分     歳入歳出予算
 款項目      1款 1項 l目
 予算残額     72,563,052
 事業       医療器械器具等整備事業
 配当残額     72,563,052
 細事業      
 後年度の予算   
 節        1 器械器具購入費
 後年度の予算額  
 細節       
 説明       
 契約手続     契約検査課に指示する
 物件の表示(予定金額)
  品名・規格/数量/単位/単価/予定金額(税抜)
 透析用監視装置 NCV-2i/3/台/2,070,000.00/6,210,000

《透析用監視装置購入仕様書》
1.仕様
  製品名/規格/数量
  透析用監視装置/NCV-2i/3台
  ナースコールスイッチ/-/3台
  ダイアライザーホルダー/NDH2/3式
  ドリップキャッチャー/DC-80/3式
  カプラー熱水仕様/-/3式
2.製造元     渋谷工業株式会社
3.販売元     ニプロ株式会社
4.納入場所    安中市公立碓氷病院透析室
5.納入期限    平成22年11月30日
6.主な使用目的  (1)透析患者への透析治療を安全に行うために必要な装置
7.機器の必要性  (1)買替購入
8.その他     (1)運送・設置作業費(材料費含む。)、既存品撤去・廃棄費を含む。

《選定理由書》
     選定理由書
               透析室看護師長 田村 秀樹
1.選定機種名   透析用監視装置  NCV-2i
2.製造元     渋谷工業株式会社
3.販売元     ニプロ株式会社
4.購入目的
      透析治療を安全に行うために必要
5.指定品の性能及び実質的な利点
 (1)別紙のとおり
 以上のような理由により、上記器械を選定する。

《機種選定理由書》
      機種選定理由書
選定機種名  ニプロ透析用監視装置NCV-2i(医療用具承認番号2220DBZX00525000)
発売元   ニプロ株式会社
製造元   渋谷工業株式会社
購入目的  腎不全患者の血液透析に使用する透析用監視装置
目的を満たすため必要な条件
<必要条件/左記条件を必要とする理由>
(1)精度、耐久性/バイカーボネート透析液、ハイパフォーマンスダイアライザの普及により、炭酸塩析出に加え透析液回路の汚れ等に起因するトラブルが問題となってきており、さらにダイヤライザーの除水性能が上がっているため、耐久性が高く、且つ高精度の除水機構を持つ装置が必要となっている。
(2)透析液の流れが連続流/超高除水能膜ダイアライザの普及に伴い、透析液中に含まれるエンドトキシンの血液側へのバックフィルトレーションが問題視されており、それを低減化するため透析液が流れることにより発生する圧力変動を少なくするため透析液は脈動のない連続流である必要がある。
(3)シングルニードル装置内臓/シングルニードル治療を望まれる患者、及び途中でシャント状態が悪くなった患者や緊急透析などに備えシングルニードル装置を内蔵し、簡単に切り替え運転が可能でなければならない。
(4)EMC規格適合(IEC60601-1-1-2適合)/携帯電話など電磁波による装置の誤動作問題に対し、安全性を求める規格である「EMC規格」に対応していなければならない。
(5)設置スペースの縮小化/限られた透析室のスペースで、治療環境、作業性、安全性を確保するためには、第一に装置は小型でなければならず、特に装置幅はベッド間隔を極力広くとることと、増床を考慮し小さいものでなければならない。
(6)作業の効率化と標準化/プライミングや返血等の作業は安全かつ確実に行わなければ医療事故に繋がる恐れがあるためスタッフには高い技術力が求められるが、経験年数に比例する技術力によらず誰でも安全且つ確実に行えなければならない。
<選定品の性能及び実質的な利点(操作、安全性、その他)>
(1)本装置はバイカーボネート透析液はもちろんハイパーフォーマンスダイアライザ対応として、特に開発したVCS(ビスカスコントロールシステム)を採用しており、透析液を直接計量する除水ポンプが不要となりビスカス(医療用シリコン液)を介して計量可能となっているため、飛躍的に耐久性が向上しており、他に類を見ない高精度を得ている。
(2)本装置の除水機構ビスカスコントロールは透析液の流れが連続流で超高除水能ダイアライザ使用時においてもバックフィルトレーションを抑える意味で最も優れた条件となっている。
(3)本装置はシングルニードル用の自動クランプを内蔵しており(通常は気泡クランプとして使用)、スイッチ操作で表示画面がシングルニードル設定画面に切り替わり簡単な操作でシシングルニードル治療が行えるようになっている。
(4)本装置が他の装置に電磁妨害を与えない、また他の装置からの電磁妨害波に影響を受けない能力を検査する「EMC規格」に適合しており安全性が高められている。
(5)本装置の寸法は250W、430D、1410Hと小型であるため、効率よく装置を配置でき、透析室にゆとりを持たせるとともに操作の面においても安全性向上に貢献する。、
(6)本装置は自動プライミング・自動返血機能を標準装備しているため作業の効率化が可能であり、更にスタッフの技術力によらず常にー定の作業が行えるため安全かつ確実な作業が可能であり安全性向上に貢献する。
<前ページに続く〈その他〉>
○自動プライミング・自動返血機能は装置と一体型となっており操作性に優れている。
○操作スイッチ、表示項目は必要最小限に抑え、視認性の高いTFTカラー液晶タッチ・パネル画面に一括表示することにより、安全性と同時に操作性が向上されている。
○液晶画面では、メンテナンスモードで操作/警報履歴画面や使用頻度表示画面や治療中のデータを表示させることが可能でメンテナンス性・安全性を向上させている。
○固定式の気泡センサを各3個(静脈側・動脈側・生理食塩水ライン側)備えており、連続微少気泡を検知すマイクロバブル気泡センサを採用している。気泡センサが3個装備されていることにより安全性が向上している。
○プライミングスイッチをONにすると設定された生理食塩液使用量(任意に設定が可能)に連すると自動的に血液ポンプが停止し、同時に血液回路がクランプされるので、透析前の準備作業に要する時間を短縮し省力化が図れる。
○エンドトキシン補足フィルターが標準装備されており、透析液の清浄化に貢献出来る。
○内蔵型自動血圧計が標準装備されており、治療中の血圧変動も画面で確認できる。
○目標除水量・除水速度・除水時間が同時に表示できるため電卓等で時間当たりの除水速度を計算する必要がなくなり、ケアレスミスを防止できる。
○スタートアップテスト機能を内蔵しており、もしもの異常時には事前に警告し、透折中のトラブルを最小限に防止することができる。
○停電時に備え、血液ポンプ、気泡センサ用、画面のバックアップ用電池が標準装備されている。
○クリア型LED4連代表等を標準装備し、メンテナンス性の向上と、外光に影響されにくい構造により安全性が向上されている。
○バックフィルトレーションを考慮し、透析液圧損の少ない液流となっている。
○シリンジポンプには押し子外れが監視できるようになっており、安全性が向上している。
○カプラ部の熱消毒機能が、装備されている為、カプラ部(単体)の消毒処理が、容易に出来る。熱消毒時は、安全性も考慮し、カプラ部への保護カバーが、装備されている。
○画面軸に3軸アームを採用している為、治療画面を患者様に向けられる構造となっている。モニター画面を使用しての治療説明が容易である。
<類似品の有無及びその性能>
 現在、除水制御機構については数種類の方式が発表されているが、密閉型で、且つ除水ポンプ及びその性 等の稼動部が透析液に接液せず、高耐久性の条件を満たすのは本装置のビスカスコントロール方式のみである。(特許:国内、海外含む)
 また、タッチパネルの操作部に関しても、広視野角で反応速度がはやい画面が採用されている。
 自動プライミング・返血機能については装備されている機種もあるが操作が煩雑である。又、装置寸法に関しても大きくなっている。
 このように上記全ての必要条件を満足しているのは、ニプロ透析用監視装置NCV-2iのみであり、今後の透析医療に充分対応可能な性能を有する装置である。

《見積書》
お見積書
No.                     平成22年6月11日
公立碓氷病院 御中
下記の通り御見積申し上げますので御精査の上何卒御注文賜り度お願い致します。
                    株式会社ジーエムエス
                    群馬県前橋市駒形町945-1
                    代表取締役 鈴木 武吉
                    TEL 027-267-1585
                    FAX 027-267-1586
合計金額¥6,520,500
納 期
受渡場所
支払条件  御打合せにて
有効期限  3ヶ月
備 考
 品名/規格/数量/単位/単価/金額
ニプロ㈱
透析用監視装置NCV-2i/3/台/7,600,000/22,800,000
(血圧計・CFユニット・自動プライミング・自動返血機構)
V-1用
ナスコールスイッチ/3/台/2,650/7,950
ダイアライザーホルダー NDH2/3/式/12,600/37,800
ドリップキャッチャー DC-80/3/式/18,000/54,000
カプラー熱水仕様/3/式/200,000/600,000
コンソール設置作業費/3/式/24,000/72,000
配管材料費/3/式/10,000/30,000
運送費/3/式/10,000/30,000
コンソール廃棄費/3/式/30,000/90,000
小  計     23,721,750 z
出精値引     17,511,750
合  計      6,210,000
消 費 税       310,500
総 合 計      6,520,500

《NCV-2のカタログ》略

【平成22年度指名競争入札に係る入札調書】

          入札調書
市長・- 部長・嶋田 課長・田村 係長・白石 係・堀 供覧・田中
 入札結果は次のとおりです。
指名競争入札
平成22年10月7日 13時00分 開札
案件名称  透析用監視装置購入(公立碓氷病院)
履行場所  公立碓氷病院透析室
                        単位:円
  入札者/第1回/第2回/落札通知確認印
●(株)川崎医療器       6,200,000
●(株)栗原医療器械店     6,100,000
●サンメディックス(株)    6,900,000
●(株)ジーエムエス      5,910,000   落札   確認印
●(株)メディコ        6,400,000
**********
→前述のように、平成22年度の透析室関連の入札は透析用監視装置3台のみでしたが、機種選定理由書をみると、明らかに業者に代筆させたことを伺わせる内容です。
 確かにニプロの透析用監視装置NCV-2はグッドデザイン賞を受賞した機種で、長所が評価されていますが、その長所を手放しで褒め称える文章が羅列されているのを見るにつけ、ジーエムエスとの関係の深さがうかがえます。
 この装置の入札に先立ち、碓氷病院はジーエムエスの平成22年6月11日付御見積書しか、見積価格情報を入手していません。本来であれば、型式が決まっていても、別々のディーラーから見積書を入手して、価格比較をしなければなりません。いかに碓氷病院が、臨床工学科長の言うことを鵜呑みにしていたかが想像できます。
 予め、最低3社から見積書をとれば、ジーエムエス以外の会社の“やる気”もある程度把握できます。にもかかわらず、毎回ジーエムエスにしか見積の引き合いをしていなかったとすれば、他の会社は当然、碓氷病院とジーエムエスとの関係をいぶかるはずです。
 にもかかわらず、他のメーカーが高値で応札していることは業界で談合している可能性が高いと思われます。なぜ、同じ機種を導入している他の公営や民営の病院と情報交換をして価格調査をしなかったのか不可思議です。
 また、ジーエムエスの見積書を見ると、NCV-2iの税抜き単価は760万円ですが、出精値引の結果、税抜き単価はなんと207万円になっています。ネットで調べてもNCV-2の価格は580万円~880万円とあり、医療機器の価格の正当性については、全く疑問だらけです。


●平成25年度指名競争入札に係る入札調書【碓氷病院:不存在】(説明:平成25年度は、当該職員が関係する医療機器は購入していませんので存在しません)
→まだ今年25年度になってから透析室関係の医療機器の調達はやっていないということのようです。

●平成23、24年度指名競争入札に係る契約書【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→警察は23、24年度分の透析室の調達機器を巡る入札手続の過程に関心があるようです。この両年度分の契約書は押収されているようですが、様式は決まっているようなので、今回開示された透析用監視装置の契約書から凡そ、その内容は予想がつきます。

○平成22年度指名競争入札に係る契約書3枚【碓氷病院:開示】
**********開示資料
【平成22年度指名競争入札に係る契約書】
     物品購入契約書
 物品の購入について、発注者 安中市(以下「甲」という。)は、受注者 株式
会社ジーエムエス (以下「乙」という。)と次の条項による契約を締結する。
 (契約の対象となる物品名等)
第1条 契約する物品名、仕様、数量、契約金額、納入期日、納入場所等は、次のとおりとする。
(1)物 品 名  透析用監視装置購入(公立碓氷病院)
(2)仕   様  仕様書のとおり
(3)数   量  仕様書のとおり
(4)契約金額   金6、205、500円
     (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金295、500円 )
(5)納入期日  平成22年百月30日
(6)納入場所  公立碓氷病院 透析室
(7)契約保証金  免除
 (権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利スは義務を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡するときは、この限りでない。
  (納入通知)
第3条 乙は、物品の納入をしようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
  (検査期日等)
第4条 甲は、物品の納入を受けたときは、その日から5日以内に検査を行わなければならない。
2 甲は、検査の結果、納入物品の全部又は一部が契約内容に違反し、スは不当であることを発見したときは、乙に対して修繕又は交換を求めることができる。この場合において、前項の時期は、甲が乙から修繕又は交換を終了した旨の通知を受けた日から5日以内とする。
 (代金の支払い)
第5条 甲は、前条の検査を完了し、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
 (納入延期の特約)
第6条 乙は、天災その他その責に帰することができない理由により、期間内に物
 品を納入することができない場合は、遅滞なく甲に対し、理由を付してその延期
 を求めることができる。
  (契約変更)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。
 (納入遅延に対する遅延利息)
第8条 乙の責に帰する理由により第1条の納入期日までに物品を納入しない場合は、乙は甲に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、納入期日到来の目の翌日から納入する日までの日数に応じ、未納部分の契約金相当額に対し、年3.3%の割合で計算した額とする。
 (支払遅延に対する遅延利息)
第9条 甲の責に帰する理由により第5条の支払期日までに契約代金を支払わない場合は、甲は乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、前条第2項を準用する。この場合において、「納入」とあるのは「支払い」と読み替えるものとする。
 (検査及ぴ支払いの特例)
第10条 甲は、物品の一部既納部分に対して完納前に契約代金の一部を支払うことができる。この場合において、乙は第4条の規定により甲の検査を受けなければならない。
2 前項の規定により支払いする金額は、既納部分に対する代価の10分の8の額とする。
 (契約の解除)
第11条 甲は、乙が故意又は過失により納入期間内又は納入期日到来後相当の期間内に、契約履行の見込みがないと認めたときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
 (契約外の事項)
第12条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項に疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
  平成22年10月8日
    発注者 住所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
        氏名  安中市
             代表者 市長 岡田義弘
    受注者 住所  群馬県前橋市駒形町945-4
        氏名  株式会社ジーエムエス
            代表取締役 鈴木武吉

《透析用監視装置購入仕様書》
1.仕様
  製品名/規格/数量
  透析用監視装置/NCV-2i/3台
  ナースコールスイッチ/-/3台
  ダイアライザーホルダー/NDH2/3式
  ドリップキャッチャー/DC-80/3式
  カプラー熱水仕様/-/3式
2.製造元     渋谷工業株式会社
3.販売元     ニプロ株式会社
4.納入場所    安中市公立碓氷病院透析室
5.納入期限    平成22年11月30日
6.主な使用目的  (1)透析患者への透析治療を安全に行うために必要な装置
7.機器の必要性  (1)買替購入
8.その他     (1)運送・設置作業費(材料費含む。)、既存品撤去・廃棄費を含む。
**********
→開示された契約書の内容を見ると、「業者は、完納前に既納分の10分の8を市の検査を受ければ市に支払ってもらえる」とか「業者の故意又は過失で契約履行できず契約解除した場合に、契約金10分の1に相当する違約金を業者は市に支払う」とありますが、土木等の請負工事で業者に課している保証金は、機材調達の場合、課していないことがわかります。契約内容が、全体的に緊張感の薄い条項になっている気がします。

●平成25年度指名競争入札に係る契約書【碓氷病院:不存在】(説明:平成25年度は、当該職員が関係する医療機器は購入していませんので存在しません)
→これまでも機器調達の時期としては秋口以降だったことから、今年度はまだ、透析室における入札案件がないということのようです。

●平成23、24年度指名競争入札に係る支払い関係書類【碓氷病院:不存在】(説明:現在、群馬県警察による事件の捜査のために行政文書を押収されており、現時点においては行政文書が存在しません)
→警察は23、24年度分の透析室の調達機器を巡る入札手続の過程に関心があるようです。

△平成22年度指名競争入札に係る支払関係書類4枚【碓氷病院:部分開示】(不開示部分:業者の銀行口座)(理由:法人に関する情報であり、安中市情報公開条例第7条第3号の規定により不開示とします)
**********開示資料
【平成22年度指名競争入札に係る支払関係書類】
                   平成22年度
     支出負担行為兼支出命令書
主管課決裁(  病院長   )        合議(       )
― 市長・- 病院長・野際 事務部長・上原 課長・中山 係長・倉繁 起案者・倉繁
   決裁年月日 平成22年12月8日
 平成22年度   特別会計
所   属  公立碓氷病院総務課
起 案 者  倉繁亨
事   業  病院事業
区   分  予算       支払
  款    固定資産     流動資産
  項    有形固定資産   未払金
  目    器械備品     医業未払金
  節             
起票年月日  平成23年1月19日
予算規模   93,000,000
配当規模   93,000,000
金額     6,250,500
負担累計   29,410,248
予算残額   63,589,752
配当残額   53,589,752
執行区分
契約区分
支出区分
支払方法   口座振替
控除区分
負担行為日  平成22年10月8日
発注日    平成22年10月8日
検収日    平成22年11月30日 印
請求日    平成22年12月24日
説明     器械備品
控除情報
  別紙のとおり
摘要     透析監視装置/透析室
債権者    住  所 群馬県前橋市駒形町945-4
       会  社 株式会社 ジーエムエス
       代 表 者 代表取締役 鈴木 武吉
       振 込 先 ■■■■■■■■■
       口座種別 ■■    口座番号 ■■■■■
       名 義 人 ■■■■■■
支払予定年月日  平成23年1月31日
支払年月日    平成23年1月31日
   支払決定(  企業出納員  )
― 企業出納員・上原 課長・中山 係長・倉繁 係・小林
  決算年月日 平成23年1月19日

《物品代金請求書》
                    平成22年12月24日
安中市長  岡 田 義 弘 様
                住所 群馬県前橋市駒形町945-4,
            納入者 氏名 株式会社 ジーエムエス
                   代表取締役 鈴木 武吉
 次のとおり物品の代金を支払ってください。
請求金額    金6,205,500円
物品名・規格  安中市公立碓氷病院透析用監視装置
納入場所    群馬県安中市原市1丁目9番10号
        安中市公立碓氷病院
請負代金額A  金6,205,500円
前回までの受領済金額
 前払金額              円
 第 回部分払金額          円
 第 回部分払金額          円
 第 回部分払金額          円
 第 回部分払金額          円
 第 回部分払金額          円
 その他の控除金額
   計B              円
精算請求金額A-B 6,205,500円
注 1 その他の控除金額は、請負代金額から控除するものがある場合に記入すること。
  2 前回までの受領金額は、該当がない部分については当該部分の作成を省略することができる。

《検査調書》
物品名      透析用監視装置
品質・規格・寸法 ㈱ニプロ/NCV-2i他
数量       3式
契約年月日    平成22年10月8日
契約金額     金6,205,500円也
納入者名     株式会社ジーエムエス 代表取締役41§ 鈴 木 武 吉
納入期日     平成22年11月30日
納入場所     安中市公立碓氷病院 透析室
検査場所     安中市公立碓氷病院
検査年月日    平成22年11月30日
立会者職氏名   透析室師長    田村 秀樹   印
 上記のとおり検査しました。
      平成22年11月30日
               検査職員 職 氏名 総務課長 中山 博一 印

《納品書》
                    平成22年11月30日
安中市長 岡田義弘 様
                住所 群馬県前橋市駒形945-4
            納入者 氏名 株式会社 ジーエムエス
                   代表取締役 鈴木武吉
 平成22年10月8日契約の物品を次のとおり納入しますので、検収をお願いします.
 物品名/品質・形状寸法・規格/単位/数量/単価/金額/摘要
透析用監視装置/NCV-2/台/3/1,673,000/5,019,000
ナースコールスイッチ/台/3/2,600/7,800
ダイアライザーホルダー/NDH2/式/3/12,400/37,200
ドリップキャッチャー/DC-80/式/3/18,000/54,000
カプラー熱水仕様/式/3/190,000/570,000
コンソール設置作業費/式/3/24,000/72,000
配管材料費/式/3/10,000/30,000
運送費/式/3/10,000/30,000
既存コンソール廃棄費/式/3/30,000/90,000
  小  計       5,910,000
  消費税額        295,500
  合  計       6,205,500
納入期限 平成22年11月30日
納入場所 安中市公立碓氷病院(透析室)
検収   透析室師長 田村 秀樹 印
検査員  中山 博一 印
(注)この様式は、必要に応じて記載事項等を修正できる。
**********
→平成22年度の透析室関連の入札で落札したジーエムエスへの税込み金額6,205,500円に係る支出負担行為兼支出命令書、物品代金請求書、検査調書、納品書が開示されました。このうち検査調書には、総務課長が検査職員として検査を実施し、今回起訴された透析室師長が検査立会いをしたとあります。しかし、検査の要領やチェックリスト等は見当たらず、単に検査調書だけを作成したに過ぎない可能性があります。

●平成25年度指名競争入札に係る支払関係書類【碓氷病院:不存在】(説明:平成25年度は、当該職員が関係する医療機器は購入していませんので存在しません)
→これまでも機器調達の時期としては秋口以降だったことから、今年度はまだ、透析室における入札案件がないということのようです。

(2)当該職員がグアム旅行やハワイ旅行をしたとされる時期を含む過去7年間の休暇取得の状況が分かる勤怠簿

×勤怠簿【碓氷病院:不開示】(開示しない理由:休暇については、公務ではなく個人のプライバシーに関する情報であり、安中市情報公開条例第7条第2号の規定により不開示とさせていただきます)
→これまた警察に押収されて不存在かと思いきや、どうやら総務課に情報が存在しているようです。個人情報ということですが、公務員の休暇取得については、その私的理由は開示対象から除外されても、いつ休暇をとったのかどうかについては、開示しても差し支えないはずです。
 なお、この件で、当会は碓氷病院側に「24時間稼動の透析室の責任者という立場から、通常は、責任者が休みを取る場合、特に国外への旅行等の場合は、予め行き先を確認し、緊急時の連絡方法を事前に報告させておく必要があるのではないか」というコメントを出しました。


【ひらく会情報部・この項続く】

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はらぼじ観光被疑事件・・・初めて被告人の言い分を裁判官が聞いた第4回公判の様子(その2)

2013-11-23 01:39:00 | はらぼじ観光被疑事件
■前橋簡易裁判所を出た後、市民オンブズマン群馬は、まっすぐに県庁12階南フロアにある群馬県観光局観光物産課を訪れました。そして、午後3時10分ごろから約1時間にわたり、同課の次長に面談し、はらぼじ観光被疑事件に関連して、旅行業法で定めた内容の解釈、法令改正の経緯、旅行業法違反行為の事例等について、質問しました。以下にそのやりとりの内容を報告します。

**********
<日時:平成25年11月18日(月)15:10頃から約1時間>
<面談者:群馬県観光局観光物産課上田次長ほか1名>

オンブズマン:今日の裁判にはだれか傍聴したのでしょうか?

県:裁判の関係は、うちのほうは当事者ではないので。裁判については先日質問状を戴いているが、うちの方とすると裁判そのものについては裁判所と起訴された内容を争っているということなので、はらぼじさんのほうの裁判に、直接うちのほうが間に入っているわけではないので。

オ:確かめたいのは、質問への答えにもあったが、お宅の職員が個人ということなので、アプローチしてはいけない、と。組織で対応しているから、というので今日こうして相手してもらっていると思う。さきほど(県庁2階の)県民センターで、一般論として聞いたのだが、今回警察からの捜査協力があった場合には、窓口は県民センターではない、といっているので、今回の裁判の本質からして観光物産課に直接警察から話があったと思う。その時、供述した職員5名が選ばれたと聞いているが、その選んだ背景というは、皆さんがリストアップをして、これらの職員が関与しているから、そちらの方から必要な説明、供述を取るのであれば説明させるというプロセスがあったんですか?

県:とくにそういうことを・・・この件に関して、供述調書を誰がどういうかたちで取ったのかも含めて、うちの方とすれば裁判のなかで、当然、小川さんのほうも知っていることでしょうから、うちの方としては小川さんに答える必要がないんですよね。

オ:この(はらぼじ観光の元社長の)方はオンブズマンの会員だが、我々オンブズマンは、税金の不当な使い方のほか、行政の不当な仕打ちを受けて被害に遭っている方もとりあっている。今回は旅行業違反ということで容疑がかけられているが、(容疑は)普遍的なものでなければならないと思う。なぜ、「はらぼじ観光が旅行業違反で、悪徳業者だから罰してほしい」ということを5名の職員のかたが警察に言ったのか。私自身は供述調書は見ていないが、はらぼじ観光(元社長)が(調書を)読んだ感想がブログに記載されており、その範囲内では承知している。その範囲内で二本松さんに聞いたが、そういう行為はやめてほしいという回答をいただいたので、組織としてどう対応しているのかと、こうして組織に対していま聞いている。今回、供述に応じたというのは、みなさんが組織として5名の職員を任命したのか、あるいは警察からこれとこれでと指名してきたのか、組織として対応しているというのだからそういうことはないと思うが、いったいどっちなんですか?

県:だから、それを小川さんにうちのほうがどういう形で供述したかとか、そういったことを説明することはない。

オ:いや、供述者を選んだのは、どういう背景だったのか、ということを聞いているのだが?

県:選んだのかどうかも含めて、今回の裁判のことについて、うちも小川さんも当事者ではないということなんですよ。

オ:当事者ではないですけど、観光業の振興というのが皆さんの立場でしょう?皆さんは今その芽を潰そうとしているわけですよ。

県:裁判のことについて聞かれても、答える立場にないというんです。

オ:裁判のことではなく、こうした供述者をどう選んだのか。これは一般的な話でもいいですよ。

県:一般ではないじゃないですか。裁判のことについての話でしょう。裁判のことについて供述したということについてのお伺いなんでしょう?

オ:いや、被疑事件全体ですよ。裁判というのは起訴されてからの話ですよ。皆さんの供述を取ったのは多分送検するとき(で裁判の前。

県:供述調書が出たのは、すくなくとも被疑事件について供述しているということです。裁判についての供述についての質問だと思うんですよ。

オ:実際に供述しているでしょう?

県:供述というのは、あくまでも立件するために警察が調書を聞いている形じゃないですか?

オ:実際に被疑者と面識も無いのに、どうして職員にそういう供述を言わせたの?

県:被疑者というのは、今回のことは違法行為があったかどうかで検察が基礎しているという事案です。ですから、それに対して争っているのは、はらぼじさんの当事者である社長さんと、検察が、法律違反があったかどうかについて、今裁判をやっているわけ。

オ:皆さんは法律違反があったと認めているわけですよ。どこが法律違反だということをね。旅行業法の取扱いについては、これは普遍的なものですよ。今回たまたま、本人の主張だと、ほかにも同じようにやっているのがいるのに、なぜ私だけかという被害者意識をもっているわけ。だけど、本人の感想や主張を聞くだけではなく、違法だと組織として供述している皆さんからどこが違法なのかについて教えてもらいたい。

県:それは個別に裁判で明らかにすべきであり、今それを争っている。

オ:個別ではない。

県:個別行為についてうちのほうがコメントする立場にない。

オ:今日、皆さんは(第4回公判を)傍聴されていないが、旅行業法というのは、ころころ変わっているわけだ。

県:ころころ変わっているって、誰が変わっている?

オ:きくところによると法律が昨年12月に。

県:改正とか?そういうことですか?

オ:そうそう。改正の内容と、旅行業法の施行規則や施行要領について改正されているという。これはネットにそういう時系列なことが出ているかもしれないが、この旅行業法の専門である皆さんから教えてくれませんか。

県:うちのほうは旅行業法を法律として立法をしているところではなく、それをうちのほうが旅行業を許可しているとか、許認可の部分で、旅行業の登録をするかどうか、そういったことについての権限はこちらにあるけれども、旅行業が変更していることについての内容についての問い合わせであれば、国のほうにお聞きしてください。

オ:それはないでしょう。どういうところに聞けばよいのか。

県:ではあなたは旅行業の申請をするんですか?旅行業の?

オ:する予定の可能性はあります。

県:その場合に、どういうことか。

オ:旅行業法の、最近の改正内容について教えてください。

県:改正といっても、旅行業法の部分で、うちのほうで許認可している部分では、旅行業として登録できる用件を備えているかどうか。要は、供託金の関係。

オ:そういうのが書いてあるのが、どうも、知らないところで改正されているらしい。だから、法律は細かいところまで見ないので、施行要領はどこをみれば分かるんですか?

県:施行要領は省令、施行令というのが政令ですね。旅行業法というのが法律なので、そこまでは国のものなんですよ。で、機関委任事務という形ではないけれども、うちのほうが国と同じように許認可で、要するに群馬県知事が、知事名で登録するとか、廃業するとか、そういったことについての申請を受け付けているということなんですよ。

オ:だから、それを縛る、それに基づく法令法規について、どこか無いのでしょうか?

県:それは法律の中で調べれば、法律が出ているではないですか?

オ:法律は出ていますよ。施行要領などはなかなか見つからない。

県:今日の問い合わせは施行の法律を出せとか、そういう話なの?

オ:それもひとつですよ。

県:それはおかしいじゃないですか?

オ:最初から聞きたかったのに、最初からそういうふうにバリアーを張っている状態では、話が進まない。どういうふうにして、警察から捜査協力依頼があって供述者をどういうふうに選んだのかということ。

県:それは裁判の中で明らかになることであって。

オ:裁判の中では供述者の選別はどうかとういうのは裁判では明らかにならない。皆さんの判断が大きく裁判を左右するわけね。だから、どういう主張をしているのか。私は当事者ではないから供述調書はみられないけど。

県:あなたに話をする必要はないじゃないでしょう。裁判所から召集が来て、それについてうちのほうで答えろ、ということだったらそうだけど、あなたに答えることではない。あなたは第3者でしょう。だからお互い、第三者どうしで裁判のことについてコメントする立場にないということなんですよ。

オ:裁判ではないんです。旅行業違反という考えかたについて、今おっしゃったように供託金を納めているかどうか、とか、登録しているかどうかとそこの範疇だけでやっているのですか?きくところによると立入り検査という権限も皆さんにはおありですよね。

県:当然ですよね。許認可の部分ですから。登録した業者に、当然、法律で決められた要件が備わっているかどうかを立ち入り検査という形で、どういう営業形態でやっているかとか、客に対して要綱、そういった旅行業法で決められたものを提出しているかとか、そういうことは現場の客と対応する場所に行って対応はしていますよ。それははらぼじ観光だけではないですよ。

オ:はらぼじ観光だけではないかもしれないけれども、今回、はらぼじ観光に対しては、そういう形でいろいろ問題視をされているわけですよね。それまで面識が無いのに、聞くところによると本人は・・・、

県:はらぼじさんの話しのことだったら裁判にかかわる部分だから、あなたに答える必要がないでしょう、と言ってんですよ。

オ:なぜ?

県:だって、裁判で争っている部分について、うちは当事者でなければ、あなたも当事者ではないじゃないですか。

オ:でも、非常に関心は持っていますよ。

県:関心をもたれるのは、それは小川さんの考え方ですから。

オ:観光業の振興については、私だって皆さんと同じ立場ですよ。観光立県としてどうのこうのやっているじゃないですか。

県:それと今の話は違うじゃないですか、裁判のことについて聞かれてもそれはお答えできない。

オ:どうしてそういう供述で特定の業者に対して違法だからと言えるのか。それは登録していないからね。それも個別具体的だということで応えられないわけですね。

県:うちは、裁判の内容について聞かれても答えられないんですよ。

オ:個人の職員に話を聞いても、属人主義ではないからと、組織でやっているから、組織の責任者にお目にかかって、きちんと説明を受けてくださいと2階(の県民センター)で言われたんですよ。

県:だから公開質問状にも答えていますよ。

オ:なにも答えていないよ。

県:うちのほうとすれば、裁判で争っていることについて、供述調書にあること以上のことは何もないし、供述調書について、お答えすることは、裁判中の事案なので、答える必要もないし、まして、相手が当事者でない第3者に聞かれて第3者に答える必要も無いことです。

オ:じゃあ当事者が直接くればそれなりの対応をするわけね?

県:直接本人が供述調書について、それをどういう主張なのかということを裁判のなかで今争っているわけじゃないですか。

オ:裁判で供述調書の細かいところには触れていないですよ。

県:じゃあ触れればいいじゃないですか。検察と争っているんだから。

オ:裁判官がそういう証拠の申立てを受け付けない。

県:それは裁判寒の判断であってうちがとやかく言う必要はない。

オ:しかしそれは無責任ですよ、観光業に・・。

県:観光業とは何の関係もない。

オ:関係ないの?

県:裁判だから。裁判のことで言っているんだから。裁判のことでしょ?このことは。

オ:裁判というのは人の運命を決めることですよ。それをね、皆さんが伝聞のようなことで、あのような供述調書を職員に書かせるというのは組織的な犯罪ですよ。

県:あなたが供述調書に・・・私なんかは承知してませんから。供述調書の内容については。

オ:あっ、していないんですか?

県:供述調書なんて、ないじゃないですか。どこにも。

オ:(県庁の)2階でお聞きしたのですけども、一般論としてね。警察からの協力依頼があった場合、警察に(職員が)出頭するわけですよね。その際に、出役なり出張扱いで、復命書、いわゆる民間で言う出張報告を書くわけです。だから組織として、どういう発言をしたのかは皆さん知っているはずなんです。当然、供述調書の内容そのものは当事者ではないから無いかもしれないが、警察からどういうことを聞かれて、どういう答えをしたか、ということは、皆さんは承知しているはずです。というのは公務で行っているはずですから。この回答にもありますよね。公務の一環としてやっていますよね?

県:出張したのであればね。

オ:(出張)していないんですか?そこを聞きたい。出張していないのね?

県:そういう部分であなたに応える必要ないことじゃないですか。

オ:いや重要なことですよ。やはり。

県:いやぜんぜん関係ないですよ。裁判の内容について。

オ:でも組織として対応しています、というふうに2階(の県民センター)は言っている。

県:だから組織として対応しているじゃないですか。だから。

オ:組織として警察の協力依頼を受けたときに、それは出張して行ったんですか?と聞いているんですよ。

県:当然、組織として対応しているんですよ。

オ:でもその内容を知らないと今おっしゃったじゃないですか?

県:内容は、ですから・・・内容は知らないというより、あなたに言う必要は無いことですよ。

オ:その答えを皆さんが、業界の人が聞いたらガッカリすると思いますよ。今注目されていますよね。私がいうまでも無いんですけどね。

県:知らないが、裁判で争っている内容について、我々が答えられることはないんですよ。ほんとに。第三者だから。

オ:じゃあ、何で供述調書で職員に答えさせたのですか?

県;当事者同士が、裁判の中で明らかにすべきことです。検察と被疑者であって・・・

オ:その中で関係者の供述として、県の職員のかたが供述しているではないですか?

県:それは供述調書を読んだ人がそうやって小川さんに話をしたからでしょう?

オ:うん。

県:そういうことですね。そういったことは裁判の中で明らかになってくるということです。

オ:当事者でない第三者で、しかも許認可権をもつ皆さんの方から5名の方を皆さんが派遣して、警察でいろいろ言っているんですけども、あれば組織として言っているのね?だから、それしか分からないじゃないですか。別に難しいことを言っているわけではないんですけど。

県:うちの方から派遣したというのは、どこを見て5人派遣したというんですか?何を見て?

オ:組織として対応するといっているじゃないですか?

県:5人というのは、どういう特定なんですか?

オ:5人いたらしいですよ。

県:らしい、というのはどういうことですか?

オ:だから、ご本人から聞いたんですよ。

県:ここにいる?

オ:うん、4人かな。すいません。

県:いずれにしても本人に聞けばいいじゃないの?

オ:本人に聞こうと思ったら、属人主義だと言われたから。ここに書いてありますよ。やたらにコンタクトするな、と。

県:勿論ですよ。小川さんがご本人に聞けばいいじゃないですか?

オ:でも教えてくれない。

県:(オンブズマンの)会員だっていうんでしょう?

オ:違う。もう一方の当事者。うちの会員の当事者からは聞くことができますよ。だけど、一方的なことを聞いただけでは、分からないではないですか?(はらぼじ観光元社長の)彼が本当にそう思い込んでいる節があるかも知れないし、もう一方の当事者にも聞かないと。やはり公平に聞かなくては分からない。

県:公平に聞いてもらわなくたってもいいよ。うちのことは。裁判で争っている内容なんだから。

オ:ええっ、そうなのか?

県:だって小川さんにうちが答えることは何も無いじゃないですか。答える義務も無ければ、答える内容も裁判で争っている、検察と、はらぼじの社長が争っている裁判について、小川さんに県が答える必要性というのは分からないですよ。

オ:でも皆さんの職員は答えていますよ。供述調書で。で、それが決めてになって、それで送検されているんですよ、で、起訴された。

県:だから、そのことはどういう形になっているかを、別に小川さんに説明する必要もないし。

オ:だけど間違って言っちゃったかもしれないじゃないですか?まあ、そういうことはないと思うけど、確信犯で言っているわけだから。旅行業違反ということで、彼もブログで主張を公表しているから、わかっているよね。今日の(裁判での)話でも最後に検察が言ってましたけどね。総合案内所とランドオペレーター。旅行業協会の傘下にある。ところが、その扱いについて、最近変わったのを知ってますか?ということを検察側が言ったんですよ。それは一般的な情報だからと思って、まずそのことについてお聞きしようと思って。で、そういうところが変わったのかということを、特にそのときは検察のほうから、一つポイントだ、というのは施行要領が変わっていますよ、と。だから施行要領がどういうふうに変わったのか、多分そのことがこの裁判の判断に大きく左右するところじゃないかと思って今お聞きしようと思っているんですけれども。これは一般的なことなんだから、

県:検察がそうやって本人に話をしたなら裁判の中で、逆に本人なり本人の弁護士が、どこが変わったのか(検察に)聞けばいいじゃないですか。裁判で互いに争っているんだから。それを小川さんとうちが話をする必要は無いじゃないですか。裁判の内容で。

オ:法律関係だから、一般に隠す必要もなにもないと思うし、そのコメントをね。

県:小川さんがそれを調べればいいじゃないか。法律を全部皆さんに伝えるというのは、話が裁判のことで(あなたはここに)来ているのだろう?非常に迷惑なんですよ1ほんとに、ハッキリ言って!裁判のことで聞かれても答えようがないんだから。

オ:迷惑に思うというのは皆さんの判断基準だということが、今、ひとつ分かった。

県:(我々の)仕事場に来て業務のところで、うちのほうで、仕事のところでの話というのはこうやって、最初から裁判のことについての関連について答えも出来ない。

オ:答えるといっても、でも、公開質問状という形で(皆さんに)手間を取らせないようにして、こちらでいっぱい書いて出しても、各項目は無視して、今回8行回答を戴いたが、やっと属人主義ではなく組織主義であることが分かった。まあこんなものですかね。よくわかりましたよ。要するに、出る釘を打とういうことですよね。その前にいろいろ背景があるようですね。彼のブログを読ましてもらうとね。

県:ぜんぜん私なんか、本人がどういう主張をしようと、それについてこちらがどういうというコメントはない。

オ:でも火を点けたのは皆さんねんですよ。そこを誤解しないでください。

県:だって、今争っている内容は小川さんも承知していると思いますけども、旅行業違反で検挙されたと。それについて、旅行業の、要するに、無許可営業をしていたかどうか、ということについて裁判をしているふうに、我々は聞いています。当然その部分というのは、検察が本人に対して裁判を起こしているわけですから、検挙しているわけですから、そこはもう、うちのほうの預かり知らないところなんです。早く言えば。

オ:でも、それ(=処罰)を望むという供述を、組織として、されているから。

県:だから、望む、という供述をしたというのを小川さんは聞いていわけでしょう?

オ:うん、聞いている。望んでいることは間違いないということで、それでいいですよね?

県:望んでいるというか、少なくとも供述調書の中で、どうに書いてあるかわからないですよ。ただ、うちの方とすれば、その内容について小川さんからいろいろ聞かれても・・・

オ:答える立場も責務もありませんと、非常に迷惑だと。日常業務の邪魔をしてもらってね。本当に申し訳ないですよ。私はこうやって仕事も休んできているけども、本当に迷惑をおかけして申し訳ない。

県:お互い、第三者じゃないですか?

オ:第三者だけど、私も行政訴訟もいっぱいしたけども、行政にいじめられている人が実に多い。

県:小川さんがうちに対して供述調書を撤回しろというんですか?

オ:違う。なぜあのような発言・・。だから言い分を聞きたかった。

県:だってそんなことはだって裁判の中で明らかにすることなんだから。はらぼじさんが、当事者として警察に対して正せばいいじゃないですか。それは。そういうところで、アドバイスすればいいじゃないか。

オ:私は弁護士じゃないから。市民運動だから。

県:でも弁護士だっていらっしゃるだろうし。そういったことではらぼじさんだって当事者として、やはり、おかしいと思うことは言ったほうがいいと思いますよ。裁判なんだから。うちは、小川さんもそうですけども、言えないじゃないですか。お互いが。権利がないというか、義務もない第三者なんだっていうことなんです。

オ:権利がありますよ。だって旅行業の元締めはいずれにしても皆様方ですからね。まず、国も関与するんでしょうけども。地方の元締めというか、お目付け役でしょう?一つのそういう規制というのは、権限ですからね。権能ですから。そこをこうやって聞いて、例えばどこが改正になったのかと聞くと、それは自分で勝手に調べろと、いうのだから。これはお忙しいから仕方がないかもしれないけどね。しおういう、冷たいことを・・・

県:裁判の中で検察がどの条文でどういう形かということを言っているんですか?変更になった点が。

オ:いや具体的には何も言っていない。

県:言っていないんじゃ、分からないじゃないですか?

オ:思わせぶりにいっているだけですよ。結局、皆さんが(傍聴に)言っていないからよく分かってないかも知れないけど、登録していないのに客を集めたという、こういう論点らしいですよ。この間の関越道のバス事故みたいにね。中国人がやっていた、ああいうことで単なる口利きでもそういうことが起きたら、どう責任をとるんだと主張していましたよ。

県:裁判の中でですね?

オ:裁判の中というか、皆さんも同じそういう主張だと思うんですよ。

県:うちは主張も何もないんですよ。

オ:いや主張しているんです。

県:うちは主張も何もなくて、(警察に)聞かれたことについて答えただけ。

オ:いや、「はらぼじは悪徳業者だから早いところ罰してください」と、そういう趣旨なんだ。読んでいないけどね。4人とも・・・5人だったかな。すいません。数をすぐ忘ちゃうんで。

県:はらぼじのことで小川さんのほうから公開質問状を戴いたが、うちの方もどうなっているのか、よく研究して、どういう形がその当時どうだったのかっていうのを、話を聞こうと思いますけども、ただ、少なくとも(供述調書の)内容について聞かれても、県としてお答えできることではないということ。

オ:有体にいえば、うちの大事な会員さんなので、助けてやってくださいと。それならやっぱり、撤回しろということになっちゃうのかもしれないけども。

県:その事実関係が多分、旅行業としての要件を備えていたのかというところでいくと、ご本人から廃止届けが出ていたんですね。それを、営業を続けていたんだ、ということに聞いています。あの裁判が。起訴要件が。となれば、それを争っているわけですから、旅行業なのか旅行業じゃないのか、そういう部分で今争っている部分ですから、そこはうちのほうが、その登録してあるかないか、そういったところで、供述を求められれば、見れば分かるわけですから。

オ:だから悪徳業者だと、たぶん違反しているというふうに皆さん言っているわけだ。、

県:だから、悪徳業者といったかどうかもわからないですよ。

オ:言ったらしいですよ。書いてあるらしいですよ。

県:書いたものがないので分からない。供述内容をうちのほうが、聞く必要も無いことじゃないですか。

オ:ちょっともう一回下(=県庁2階)に行って聞いてきますが、皆さんが公務の一環として、職務の一環として、警察に呼ばれた時に、これは近場だから、有体に言えば出張ですわ。復命書にはどういうふうに、出先でどういう状況だったかについては、これは上司に報告しなければならないことです。本来その情報というのは情報公開で、我々が納税者として、それも見られるのではないかと思って、それもお聞きしようと思ったんですけど、今の話では、裁判は関係ないから、これは条項公開条例で、個人情報だとか、円滑な事務事業の妨げ云々になるのだとか、これは最初から門前払いになるな、と、今ひしひしと感じていますが、その辺でどのような形でやっているのか。今回のように、身内の犯罪ではなく、皆さんが統括している業者の犯罪というふうに皆さんは見なして、で、起訴してくれ、立検してくれ、と言っている話になっているわけだ。

県:被疑事案だとして、最初に告発したのは、最初に告発したのは、旅行業協会じゃないですか。その中で、起訴して逮捕して、やったのが警察であり検察であり。そういうかたちでやっているわけじゃないですか。

オ:随分時間がかかったらしいけどね。

県:それをうちの方は、一切そこのところで起訴してくれとか、そういう話で最初から言っているわけじゃないし。逮捕されて、その後に、その事実関係はどうなんですか?とかいうふうに、その裁判を争うにあたっての供述をもらいたい、という話なんでしょ?どうだったんだ?と。裁判で争う内容についてどうなんだ?と。それを警察だって聞いているわけでしょう?

オ:どうもね、全体のあれからすると、皆さんの関係者がそういうふうに違法性を指摘したのが決め手になっているみたいですよ。

県:ええ!そーうですか?。じゃあ争うべきでしょ。争えばいいじゃないですか。

オ:争うべきだっていうから、今争っているんでしょ。

県:それについて争っている検察と、はらぼじの社長が、起訴されて、やっているわけじゃないですか?そこにうちが組織として、コメントする内容は無いですよ。

オ:よく分からないですね。だけどね。

県:当事者でない群馬県は、そこでコメントを差し控えるべきです。

オ:いや、そうじゃないと思います。

県:いや、小川さんだってそうですよ。第三者なんだから。

オ:だから、今だいたい分かりましたよ。つまり、今おっしゃったようなところですよね。だから旅行業違反ね。でも、ランドオペレーターの件については、きょう傍聴しているとね、何かその条項は抹消されたみたいですよ。既に。だから、それがどういう意味を持つのかね?

県:ちょっと私の方もわからないんですけども。条文が分からないから。

オ:まして、施行要領について、その辺にあるでしょう。ホームページにある?

県:ホームページだってなんだって、みればすぐ出ますよ。

オ:そうですか。だけど、HPをみても改正前のやつで、改正後との比較が出来ないんですよ。六法全書に載っているかどうか知りませんが、ビフォー、アフター側が分からないんですよ。そんなこと、それも含めて検察に直接聞けとおっしゃるのであればそれは一家言だけど。

県:裁判のなかでの話をうちの方に持ってこられてもね。

オ:それくらいはね、教えてもらえると思ったんですよ。以前も市民運動で自分でも調べたが、結局良く教えてもらったのは群馬県の職員のかたがただったので、今度も教えてくれることを期待していた。でも、「このはらぼじに関連して・・・」と言った途端、目が三角になってしまった。わかった。そういう微妙なところの金銭に触れちゃったわけですね。すいません。いずれにしても、うちの会は、駆け込み寺で、行政にいじめられた人ばかりくるものだから。ほんとに困ったものです。たぶん有罪判決が出ると思うんですよね。今迄の行政との裁判の経験で、絶対に行政は負けないから。しかも、旅行業協会という利権の巣窟のところが検察を動かして1年半もかかったようですけど、まあしょうがない、はらぼじの社長がいろいろブログで書いているから懲らしめてやろう、ということかもしれないが。いずれにしても一度起訴した限りは、検察は、今日も自信ありげだったですよ。まあ、本当に気の毒な事案だが、本人はこの件についてはどんどん公にしていきたい、うちの会員だから最大限協力するつもりですが、ただ私の主義として、片方だけの意見を聞くだけではなく、皆さんのようなかたに、法律的にどこがどういうふうに悪いというところをざっくばらんに聞きたい。

県:ただ、うちの方もはらぼじさんのホームページも見ているし。

オ:ああよかった、余計な説明時間はいらなかったんだね。

県:個人的なその、個人名を出して、ああいう書き方をされている部分はよーく見ています。多分職員が、現職の職員も見ます。そういった部分で主張されていることが、今、小川さんから言われているような、こととは若干違うのではないかなと思うんですよ。

オ:ああそうなんですか。すいません。どういうふうに違うんですか?

県:小川さんが言っているのは支えていきたい。一所懸命そこを助けてくれ、とさっき言った。

オ:気持ちとしてはね。勿論そうですよ。

県:でも、それで、そういうふうにはらぼじさん自身が思われているんですかね?

オ:彼は、もういろいろな仕打ちにあっているようだから、今までの経緯でね。これは糸の縺れを解くのは難しいかもしれないですね。

県:うちのほうとすれば、そういうことで裁判で争ってまで、やっているわけだから、そこのところについてはどうぞやってくださいという立場だ。

オ:確かに今までの経緯でね。仕打ちを・・

県:だって、法律がいけないと。いうそういう主張らしいではないか。旅行業法事態がおかしいんだと、憲法違反だと。

オ:違う。運用の問題なんですよ。

県:そこら辺は、裁判の中での主張もあっていいんじゃないんですか?うちに聞きに来るよりも、ご本人もよくそこらへんを主張されているようだから。

オ:この道30年のプロだからねえ。

県:でもうちのほうに聞かれても、本当に難しい部分もありますよ。

オ:確かにあるんですよ。なにか事が起きれば、行政は何をやっているのかと言われるでしょ?それでいろいろ法律や規則を作るんですけども、それががんじがらめになって本当に業者のためになるのかと。だから、今までは意外に阿吽の呼吸でやっていたと。本日も被告人質問の答えの中でも、いろいろ説明があったが、以前は土地入り検査をして、いろいろな不備を突かれても、立入り検査をされても、いちど断ったこともあったらしいけども、断ったから、じゃあお前は免許剥奪だ、とは言われなかったという。

県:小川さんもよく、いろいろ勉強されて、旅行業での、うちの方の対応だとかも、その辺もお聞きになっているかもしれないですけども、うちの方とすれば、恣意的に立入り検査なんてやっていることは一度もないです。すべて、順番的に、地域的なものもあるし、県内全部が毎年一回ずつ回れればいいですけど、なかなかそうもいかない。そういう中で、こういったところで旅行業の協会員だとか、比較的規模の大きいところだとか、今度は小さいところだとか、東毛方面と北毛方面とか、ある程度全部パラ(レル)にして、いくような形でいっています。だから、恣意的にいっているということは、まず今までも無いし、これからも無い。そういったところで、そういうふうに主張が、選挙の関係だとか、なんかそういう話になっているというのを見ましたですけども。

オ:あれはかなり説得力が、私もあると思いますね。

県:説得力があるといっても、当時の選挙を争った一方の当事者が3人で争っていたわけですよ。そうすれば今の知事だって、争っていた一人だ。で、今の前橋市長と、死んだ知事の3人で争っていたわけですから。そこのところを潰してしまえということで、やっている、というその主張が良く分からないんですよ。うちは少なくても、いちいち裁判についてコメントする必要も無いですけども、恣意的にやっていることについて言われることについては心外です。

オ:同じ情報ソースなんですけど、他の部署にいっちゃったでしけど、当時の担当がいたが、最初から敵視する感じで、録音機をパタンとおいて、白バスだ青バスだと、ナンバーの話を含めていろいろ追求してきた人がいるんですよ。それはウソとも思えないんですね。それまでは友好的に話をしようとするスタンスだったのに、それを契機に本人は切れてしまったと。そういうことなんですね。

県:本人からどうに聞いているか分からないんですが、白バス行為だとか、そこらへんについての考え方とか主張は、はらぼじさん自身も持っているのではないんですか?そういったことを以前から、立ち入り検査の以前から話をされていたのではないんですか?それについての見解を聞かせろと、いうことの議論の中で、きちっとした形でその間違ったことを言ってはまずい。また言わなかったと、どういうやりとりがあったかということをご本人の前で、録音させてください、というかたちの話だったのではないんですか?

オ:じゃあ、もっとね、話し方を工夫した方がよかったでしょうね。要するに、権限を持っているという立場で。私も当事者でその場に居たわけではないんだけど、少なくともそのときの横柄なというか、上から目線の態度だったということは、今でも。

県:立ち入り検査で?

オ:そうそう。それまでは、皆さんと、例えば規則を改正したり時は、いろいろと相談を受けて、いろいろ(県とは)好関係でやってきたと。だけど、そういった横柄な上から目線でやられたのをきっかけに、立入り検査をやっても、やらなくても、同じようなことをやっているやつは他にもいるし、例えば、パソコンの位置がどうたらこうたらとか、本棚とか事務机がどうかとか、部屋のスペースがなんとかとか、そんな細かいところで、登録しているやつばかりいじめて、そうでないフリーでやっているやつは他にもたくさん居るのに。マニュアルそのものが、実効性がないんだと。だから、もう、むしろこんな登録しているからこそ、そういうつまらないことでいろいろ縛られるのはいやだからむしろフリーになったほうがいいと。で、そこから、「私はフリーなのでそれを踏まえて客から直接カネを取らないから、客の金を持ち逃げするリスクもないから供託金も要らない」と、客にはそういう説明を全部して、やってきたというんですね。

県:うちのほうとのやりとりだとか、立入り検査とかは、今回の起訴されていることは裁判のこと以外(のこと)なんですよね、よく聞くと。要は。そのあとに旅行業違反ということで挙げられているんですね。要するに、無許可営業をしていたということで今起訴されているんですよね?争っている内容は?

オ:多分そうなんでしょうね。

県:そこのところで廃業までに至る経緯というのは、いろいろうちとのやり取りとの間であったということですよね?

オ:そのようですね。

県:私なんかもそういうふうに理解しているんですけど。ですから、今回のことは小川さんの方から、聞かれてもそこの以降のことで供述していること以外は、裁判で有効性は何もないわけですよ。逮捕されて、起訴されたということは、別に許認可で廃業届を出した以降、無許可で営業していたことの事実だけを、今、起訴されているわけですよ。

オ:ああ。そうなんですか。

県:じゃあ無いんですか?

オ:そうかもしれないけどね。そうなのか、

県:そういうことですよね。旅行業法違反で廃業しているにもかかわらず営業していたっていうことでしょう?

オ:3年前だったかな。平成21年だったからな。それ以降の話だけなんですね?

県:そうじゃないんですかね。

オ:最初に(県が)来たときは白ナンバーと青ナンバーの話だったが、そのあとすり替わったということらしいが。

県:それ以前のことはぜんぜん関係ない話だ。少なくとも旅行業を持っている段階で当然うちとのやりとりはあるわけだ。うちは許認可があるわけだから、そこのところで話をしてやりとりはすると思いますよ。でも旅行業を廃業した以降は業者ではないし、そこのところで営業していたことが問われている。

オ:でもそういうふうに、(皆さんが彼を)誘導をしちゃったんだよね。だから、そういうアプローチを間違ったんですいよ。

県:分かんないですけど。

オ:本人の性格も、勿論、権力に蹂躙されるのはいやだ、という反骨精神が人一倍あるから。だから、うまくやればよかったんですよ。そういうふうな気持ちにさせないように、うまくやればよかったのに。それまで一生懸命皆さんからコメントを求められたときに、アドバイスもしていたというし。

県:そこらへんはよくわからないが。

オ:もったいないですよ。ほんとうに、功労者だと思いますよ。

県:そういう以前のやりとりはよく分からないけど。

オ:それはまあ、皆さんはここに来て2年くらいでまたどこかにいってしまうのかもしれないが。

県:ただ、私どもが聞いているのは無許可で廃業届を出してもなお、営業していたということについて今裁判になっています。そこについて、小川さんのほうから公開質問状がこうに来ました。で、これについて、じゃあどうなんだといったときに、第三者として答える部分は無いです。小川さんも本人から聞かれれば、それは裁判で争ってくださいよ、ということになる。本人から聞かれれば。小川さんとほかの人は第三者なので、第三者同士でやりとしていも、これはどうにも進む話じゃないから、うちのほうとすれば、お話をする立場に無いと。

オ:そうか、皆さんの職員がひっとらえられた場合は別だけも、今回は一県民の一業者ですものね。まあ、私の方は、そういう意味で、(彼は)所属団体の会員さんですからね。冒頭に申し上げたとおり、行政のいじめで違法な扱いを受けている人には、支援はすると。皆ボランティアだけですけどね。だけども、私の性格としては一方的な話を聞いただけではね、もうテンションが上がっていますから、こちらにも聞こうと思ったんですけども、最初に、会うな、といわれたので次第に向こうに軸足が行ってしまうわけですよ。

県:会うな、というより、でも会って、本人たちが以前のことを聞かれても、それは裁判で供述の証拠にもならないのではないか。だって、関係ない話ではないですか。

オ:でも悪徳業者という根拠についてはどういうところなんですかということ、(はらぼじの代表者に)会ったことも無いのに、多分、同業者か、告訴状を出した旅行業協会あたりからいろいろどういうルートか知らないが、あれをとっちめてやる必要があるから、おひざもとの(群馬県の)お前のところ、まあ群馬県にも(旅行業協会の)支部があるようですけども、放っておいていいのかと、皆さんはいろいろ(はらぼじ観光の代表者に)世話になっていてやりたくないなと思っていても、警察から供述を求められた場合、それなりの対応をしなければいけないというふうに事前に皆さんで、こういう方針を決められて、やはりあれは旅行業法違反でとっちめてやろうと。

県:そんなに、それは穿った見方ですよ。一業者を、潰そうと思って団体から言われて、それに加担して、そこんとこをいじめるなんていうことを、県がやりっこないじゃないですか。そんなことを。

オ:いや、やるんです。

県:そんなことはないです。まず。それはね。よく考えて。

オ:今、サンパイ場(の許認可)でもやっているんです。サンパイ場は、県の皆さんのOBがね、官官でね。官のOBが天下った業者と官との間で、だから、どういう行政手続法で、しかも一度成功していますから、いろいろ行政手続の関係で断れないようになっている。

県:それは、今回との関係ですか?

オ:いや、だから、一例として廃棄物処分場の話をしている。これから当該部署にうかがいますけども。そういう、圧力に弱いという行政、政治と行政。

県:いや、絶対にない。

オ:皆さんそうおっしゃる。(自家サンパイ場を巡る)県と東邦亜鉛の癒着もそうです。だから大手の資本とかね。だけど私なんか一納税者として滞納はしたことは無いけど、もう、芥子粒みたいな存在だ。オンブズマンといっても市民団体でボランティアやってるだけだからね。せいぜい情報公開と公開質問しか手段がない。それで知事が愛人を囲って我々の税金で2000万円を使って知事公舎につぎ込んだ件で、行政訴訟をしても全部敗訴させられる。力がない。だから皆さんの一声で民間の小さな業者なんかすぐ潰されるわけですよ。他にも、新技術を開発して県に応募したら、全部技術を取られて、しかも群馬銀行から技術の普及のための融資まで受けさせられて、そしたら、県はその新技術を他の業者に多分売払って、利権を与えて、発明した人を結局破産に追い込んだ。で群馬銀行から借りた融資を貸し剥がされ、会社は潰され、自宅も失い家庭も崩壊した例が、いろいろとうちに(当会に)持ち込まれるんですよ。もう少し温かみのある行政をしてもらいたい。今回はご承知のとおり、本人が、反骨精神が旺盛だから泣き寝入りはしないから、とことんやるでしょう。だけど、皆さんはいいですよ、関係の無い一県民の、一時業者の問題だから・・。

県:関係なくはない。これまで公開質問状を出さされたり、こういったことで時間をとられているわけだから。

オ:すいませんね、時間とられているといわれるのは(納税者として)いつも心苦しいね。

県:だから、(我々には)当事者能力がないわけだ。小川さんのほうだって、供述調書を変えろ、とかいう話にはならないんだから。

オ:それは無理ですよ。

県:そうでしょう?本人が来て、供述調書を変えろといったらそれまたおかしな話だし。争っていることですからね。

オ:組織で対応されているから、私がどうのこうの言う立場にはない。本来であれば伝聞でものを言ってほしくないんだけど、だた、今の話だと、旅行業法に、ちゃんとこういうことで違反しているんだというふうに、自信を持って供述しているようですね。

県:それ(はらぼじ観光の廃業)以降について聞かれれば、廃業届が出ていますよと、事実はこうですよと。それ以降に営業していれば、それは旅行業違反ですよ、ということは、誰でもそれは、法律がある限り、それは変わらないことじゃないですか。それを争っているわけでしょう?それが事実かどうかということを争っているわけですから、うちがそこを起訴させているわけじゃないし、うちはそこのコメントを裁判に影響のあることを言う立場にないということ。

オ:また、堂々巡りになった。だから、今のやりとりで、お願いしたいのはもっと目線をね。もっとも、下げろというのは無理かもしれない。権限があるんだから。でももう少しね、例えばね、そういう態様でアプローチを掛けて、一業者を締め上げるような言動は慎んでもらいたいし、もっと分かりやすくね。例えば廃業届を出したあともね。二本松さんなんか、もう廃業届を出したんだから、そういう業者にはコンタクトのコの字もないとおっしゃるけどもね。

県:コの字の必要ないというより、そこでうちの方がとやかく言う権限もないわけじゃないですか。旅行業者じゃないんだから。どんな営業してどんな商売をしようと、やっている人がこれは旅行業ではないよと。これはうちが斡旋しているんだよと。間に入って、じゃあこれは委託契約で、違うことをやっている人はいっぱい居るじゃないですか。でも事実それは、旅行業に抵触するのかどうかというのは、やはり議論しなければならない部分で、当然違反していれば、起訴されているでしょうし、事実関係が明らかになって裁判で争えばいい話です。

オ:うん、そうなんですけどね。

県:最初から許可をとっていない人だっているわけでしょう?そして、引っ掛けちゃう人だって居るわけですから。だから供託金というものがあるわかだ。逃げられちゃったら、お客さんを保護できないということ。

オ:それは裁判で明らかになるんでしょうけど。本人は供託金を積まなくても客からクレームをもらっていないし、供託金を預ける必要も無い、というふうに、自分と客との相対でカネの授受はまったくないという論理なんですよ。このことはある意味ではグレーゾーンなのかもしれないが、要するに、グレーゾーンというのは疑わしくは罰せずということであり、しかもそれで客も満足している。もしそれがダメなんだったなら、それが終わったあとで、彼は公言して、客とこういうことで取引するということで明言して、みなさんのほうにもそういう情報が入っていたはずなのに。しかも最初に引き金を引いたのは、彼は告訴状を出したのは、旅行業協会だし、その後時間がかかったのは、いろいろな思惑があったのかもしれませんけども、検察もほんとはやりたくなかったが、長く放って置くといろいろ他から問題があったのかもしれない。(職員らが時計を指揮に気にしだす)すいませんね、本当に、時間がかかって。そういうことで、確かに裁判の結果で明らかになるのだろうが、判決は簡単ですから、その背景となるものは。じゃあ。ずらかりますけどね。ひとつお願いします。今さら撤回しろ。とは言わないが、業者に対しては、皆さんは一生懸命同じベクトルで仕事をしているはずなんだから。

県:やってますよ。

オ:この特定の業者だが、少なくとも彼はまじめにやっているから。これを見逃すと他に第二、第三の業者が出てくるのではないか、という懸念を皆さんお持ちなのかもしれないが、むしろ、自由に裁量の余地を残した方が、経済が活性化するというのは常識。

県:法律論になっちゃいますね。それをうちにほうで法律論をいうようなところは無いですよ。小川さん、政治家でもないし。

オ:(法律の)運用ですよ。

県:弾力的に運用には、それはできますよ。でも、旅行業を取らないで営業していりゃあ、これは無許可ですよね。廃業しちゃって、自分から廃業届けを出しておいて、営業していりゃあそれは旅行業違反ですよね。

オ:それは営業かどうかというのが争われている。

県:それは旅行業に入っているかどうかも争っているわけでしょ?それはやはりうちがコメントできない。

オ:ただ、それに至った過程を見ると、ご本人が今まで(県と)仲良くやっていたのに、そういう上から目線で、役人の一番いけない態度をそこでとって、目の前でやられたから、そういう気持ちになったわけですよ。多分、私の推測ですけどもね。だから、お願いしますよ。民間にはなにも権限がないから。

県:お願いされても、もうダメですよ、

オ:この件はいいですよ。

県:もういいですか。

オ:再発防止ね。真相解明はもういいよ。

県:すいません。

オ:こちらもすいません。こうやってフェイス・ツー・フェイスで話すと良く分かるが。いきなりバリヤーを張られてしまったので話が進まなくなって、貴重な時間をいただきました。
**********

■観光物産課の組織と仕事は、次のようになっています。

①観光政策課
  業務内容:観光振興計画、観光審議会、観光施設整備、旅行業、谷川岳遭難防止、観光統計、千客万来支援事業、物産振興
②国際観光係
  業務内容:外国人観光客誘致、受入態勢整備、海外向け観光情報発信
③ググっとぐんま観光推進係
  業務内容:ググっとぐんま観光キャンペーン推進、観光宣伝、観光情報提供、ぐんま大使(中山英征・井森美幸)

 これを見ると、殆どが観光振興に向けた前向きの施策を標榜していることがよくわかります。一方、規制や許認可関係としては、旅行業法に基づく旅行業の登録と立入検査くらいしか見当たりません。

 通常の場合、県の観光物産課も、群馬県の観光振興のほうに軸足を置いて業務をやっているに違いありません。はらぼじ観光が立入検査を拒否しても、引き続き登録を継続させていたことがそのことを物語っています。

■ところが、2007年の県知事選挙で、はらぼじ観光が政治的な関与をしたことから、何か得体の知れない力が働いて、はらぼじ観光への仕打ちが始まったのでした。

 「風が吹けば桶屋が儲かる」という例え話のように、消費者が不利益を被らない限り、原則として自由なかたちで民間がビジネスを展開するのを行政は温かい目で見ているだけで、観光産業が発展し、税収がアップし、自分たち役人の懐も暖かくなるわけです。

 それなのに、なぜ、あれをしてはいかん、これをしてはいかん、などと旅行業法を過大解釈して、民間の小規模な業者をいじめたがるのでしょうか。

■市民オンブズマン群馬では、その原因として次の点を挙げたいと思います。

①観光物産課の職員は、業界の現実を何も知らないし、知ろうとしないこと。業者を指導管理する能力が不十分なこと。(法律の改正ポイントを尋ねてもアドバイスをしてもらえませんでした。ひょっとしたら職員らは自分自身で理解ができていないのかもしれません。環境行政のプロなのですから、本来は、業界レベルよりもよく勉強し、研鑽を積み、きちんと経営アドバイスが出来るよう、県民の期待に答えで戴かなければなりません)

②観光物産課の職員はころころと異動すること。(長く配置されなければ、実務を覚えられないのに、実務を覚える前に、せいぜい2年ごとに異動してしまうのが常です。これでは素人です。観光産業の実務を知らない人物でも「仕事」をすること自体、民間では信じ難いことです)

③観光物産課の職員は、旅行業法違反と断定した事件であるにもかかわらず、その裁判のことを「第三者の立場なので関係ない」と主張していること。(上田次長は本当に黒幕のことを知らないのかもしれませんが、県庁内に、黒幕とつるんで利権の利益を享受する目的を共有している者がいるのかもしれません。さもなければ、県職員らが、わざわざ警察に、善良な業者のことを悪し様に供述するために派遣されるはずがないからです)

 以上の点については、機会を見て、あらためて観光物産課に質してみたいと思います。


【市民オンブズマン群馬からの報告・この項終わり】

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