市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応について群馬県代理人に意見書提出!

2020-07-29 23:41:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■いつの間にか保安林指定され、林班図を書き換えられ、その虚偽の保安林指定により2009年5月、地元藤岡市の多野東部森林組合が無断で森林所有者の森林に林道を造成し、多量の樹木を伐採し補助金をせしめ、肝心の森林所有者には1円も渡さなかった事件。森林所有者の当会藤岡支部会員は、この不法伐採を巡る損害賠償請求訴訟を通じて、藤岡市と群馬県が結託して、森林組合が不正に加担していたことを痛感しました。

 その後、なぜこのような違法行為が行政で行われていたのか、その真相究明と責任の明確化、そして再発防止のために、犯罪の証拠につながるさまざまな情報の収集に努めてきました。それとともに、保安林指定された保有林に課せられてきた(現在も藤岡市が課税中!)固定資産税の返還はもとより、これまでに虚偽の保安林指定により行われた違法な事業に投じられた巨額公金の返還と、違法手続で作成された数々の虚偽公文書の是正措置を求めて、藤岡市、群馬県、そして国(農水省林野庁)に数々の通知書や申入書を提出し続けてきました。とりわけ、昨年7月に県知事に就任した山本一太知事には、これまで10通を超える文書を提出し、善処を求めてきましたが、ことごとく無視されていました。

2020年7月27日朝8時40分ごろの藤岡市役所。
 なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html
○2020年7月25日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3182.html

■そうした中、2020年7月22日付で、群馬県代理人を名乗る弁護士から、内容証明郵便が送りつけられました。会員から通報を受けた当会事務局ではさっそく、会員から事情を聴取し、送り付けられた書面の内容を精査しました。

 その結果、群馬県代理人を名乗る関夕三郎弁護士(石原・関・猿谷法律事務所所属)は、群馬県の顧問弁護士として、群馬県が抱える不祥事件で、県民から寄せられるクレームや是正措置要望などを一括して、各担当の実施機関のかわりに対応する業務を委託されていることが判りました。

■しかし、今回の当会藤岡支部会員あての内容証明郵便では、役所の文書偽造犯罪については一言も触れられずに、当会会員がこの問題に関与する藤岡市職員らの氏名と押印を連名で連ねた山本一太県知事あての文書で、藤岡市職員4名に無断で氏名・押印を記したとして、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、同行使罪(同法第161条第1項)に該当する旨示唆しています。当会会員に文書による威圧を与えようとする意図は、誰が見ても明らかです。

 このため、当会事務局では、会員から詳しく事情を訊いたあと、7月27日(月)午前8時半に藤岡支部会員と一緒に藤岡市役所を訪問し、経済部の秋山弘和部長、農村整備課の増野隆課長、農林課の原直樹課長及び納税相談課の福島一郎課員と面談し、直接彼らから事情聴取をしました。


藤岡市職員らから事情聴取中。

 そうしたところ、当会会員が山本一太知事あてに出した複数の通知書について、群馬県から藤岡市に文書と電話で、問い合わせがあったことが判りました。

 秋山部長をはじめとする藤岡市職員らの言い分は概ね次の通りです。

①役所の犯罪だと言うが、藤岡市は逐一群馬県に確認をさせてもらっている。

②今回の照会書の発端となった市民による知事宛通知書について、その記載された事件のことはよく承知している。こういうことを市民が市にも文書で何度も出していることもよく承知している。こういうことを市民が訴えていることもよく知っている。

③ただし、この通知書にある押印については、自分は承知していない。

④先日、群馬県から藤岡市に確認を求めてきた。「この文書に押印して出したのか」と。そこで、「ハンコを付いて出したことは承知していない」と話した。「しかし、内容についてはこれまで市民が再三にわたり主張していたことは分かっている」ということを県に話した。

⑤要するに、この件について市民がずっと話してきているので、この文書を出したことは承知している。だが、出すことについて「いいですよ」とは言っていない。

⑥そのため、県がこれを市に持ってきたので、まずは確認をされたので「承知してません」と返事したところ、県は「これは公文書の偽造なのか、市文書の偽造なのかわからないが違法なことですよね?」と市のほうに言ってきた。それは県の代理人ではなくて、県庁の職員との打合せの中で、県が「これは違法性としたら、このような違法行為にあたることは、きちんと対処しなければいけないよ」と市側に言ってきた。

⑦市としては「でも、知事に文書を出したのは当市の市民の方であり、市民のかたとの意見の相違は今回の件に限らず、ほかのいろいろな市民とのやり取りの中で生じるわけで、それは引き続き説明責任を果たす義務が市としてあると思う。だからこの件は、やや行き過ぎの面もあるやもしれないが、市のほうは市民の方を告発もなにもしないですよ」という話を県にした。

⑧県は藤岡市に対して「こういうことは行政として見過ごせないのだから、何らかの対処をしてください」と言ってきたが、藤岡市としては「自分としては市民と向き合っています。こういう行き過ぎたことはあるかもしれないが、それは一般的なやり取りの中でのことなので、この件について市は、例えば告発のような対応はしませんよ」と話した。

⑨県は「普段から顧問弁護士がいて、いろいろ相談をしている」という話をしてきたので、藤岡市は「(告発のような対応は)しないですよ」と改めて説明した。

⑩なお、県からこの件で確認を求めてきたのは先々月(つまり5月)で、県からの問い合わせ文書に対して、藤岡市としては、「このことについて承知はしていません」という内容で市長の決裁も取って県に提出した。

⑪また県からの2回目に通知書2で電話が問合せがあったというが、自分は応対していないので、誰がどのように対応したのかは、分からない。

 こうして、藤岡市職員らから聴取した内容は、群馬県代理人が当会藤岡支部会員に送り付けた内容証明郵便による照会書に記載された内容とずいぶん異なることがわかりました。群馬県代理人が、一方的にあたかも文書偽造で告発も辞さないとして、当会会員に威圧をかけて、この保安林不正手続問題をこれ以上追及しないように、依頼者である群馬県知事の意向をバックに、脅迫的な内容をでっちあげた意図が明らかになりました。

■藤岡市役所でのヒヤリングの後、当会事務局では、7月27日の午後1時過ぎに、6階の秘書課を訪問し、富澤孝史(たかふみ)次長(事務職)と面会し、群馬県代理人と山本一太知事との関係について質問しました。

 富澤次長は、「この場では他の来客もあるので、2階の県民センターで話を聞きたい」というので、2階の情報開示スペースの裏にある部屋で面談しました。ちょうど監視カメラの視界に入るように、また3密を防ぐためにも、ドアを開けてマスクを着けたまま、ハッキリ発音するように心がけました。

 当会事務局から富澤次長に対して「群馬県代理人は山本一太知事の代理人としてみなしてよいのか」と質問したところ、次長は「代理人として関弁護士と業務委託契約をしているのは、県民センターを所管する生活こども部県民活動支援・広聴課なので、自分はよくしらない」と述べました。そのため、さっそく、どのような業務委託を関夕三郎弁護士と交わしたのか情報開示請求を行いました。


関弁への委託業務契約等の内容確認の為、公文書開示請求書をその場で提出。

 また、関弁護士は2年ほど前に、群馬県庁の総務部学事法制課の行政対象暴力対策係に所属していて、群馬県行政対象暴力対集嘱託員設置要領にもとづき、毎週1回(2時間)及び随時として、月額15万円の報酬を受けていたことがあります。現在は学事法制課は存在しないとのことなので、県民センターが代わりに顧問弁護士契約として、このヤメ検弁護士を雇っているようです。なお、2年ほど前の状況は次のブログを参照ください。
○2018年11月30日:相変わらずオンブズマンを反社会勢力と見なす群馬県学事法制課のユーレイ職員の情報が部分開示(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2830.html

■関夕三郎弁護士が、当会藤岡支部会員に送り付けてきた照会書には、2週間以内に回答するよう求めています。当会会員は弁護士からの内容証明郵便に恐怖を感じ、対応を事務局に委ねたいと依頼してきました。

 そこで当会は群馬県代理人の関夕三郎弁護士あてに次の内容の意見書を、7月22日午後3時過ぎに同弁護士が所属する石原・関・猿谷弁護士事務所に、直接届けました。


関夕三郎弁護士の所属事務所に提出直前の意見書。

*****群馬県代理人への意見書*****ZIP ⇒ 20200727qnloym.zip
                       令和2年7月27日
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
弁護士 関 タ 三 郎 様
                〒371-0801
                群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                市民オンブズマン群馬
                代表 小 川   賢
                TEL090-5302-8312(小川)
                TEL:027-224-8567(事務局)
                FAX:027-224-6624(事務局)

   令和2年7月22日付清水剛氏内容証明郵便に関する意見書

前略 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。
 さて、貴殿が群馬県代理人名義で弊団体藤岡支部会員清水剛氏(以下「該会員」という)に送付した表記郵便物について、弊団体事務局に報告がありました。誠に差し出がましく恐縮ですが、該会員が直面している行政による違法不当な事務事業の実態について、群馬県から知らされていないと思われるため、下記の通り貴殿に報告するとともに、貴殿の今回の照会等に関し意見を述べさせていただきます。
                       草々
            記
1.行政による違法不当な事由の概要
(1)該会員は、自身が保有する藤岡市内の山林(地番:上日野字田本甲1051-1外)を巡る保安林指定にかかる公図改ざん、多野東部森林組合による不法伐採、地番変更にかかる無断登記など、群馬県の森林行政の数々の不正の実態解明と是正に取り組んできました(以下「本事件」という)。しかし、行政の腰は重く、一向に真相解明や責任の所在の明確化、再発防止に向けた施策はなされていません。
(2)そのため、該会員は令和元年になって以降、本事件に関して、通知書1及び通知書2を含む少なくとも9通の文書を、群馬県知事あてに提出しました。にも係らず知事からはゼロ回答で、進展がみられません。そのため該会員は、前橋市区選出の小川晶県議を通じて、群馬県森林環境部森林保全課に本事件について話をしてもらいましたが、それでも群馬県からは回答は得られていません。
(3)この保安林の指定手続きは、平成8~9年頃行われました。ご存知の事と思いますが、保安林設定の手続きは、地元区長から「ここが危険」として要望著が藤岡市に出され、市が現地確認をして、山林等所有者の承諾を得て、それらを申請書に添付して群馬県に提出し、県が保安林指定を行います。この過程で不法行為が行われました。
(4)詳細は省きますが、地元要望書を作成した地元69区区長の戸川一弘は治山ダム工事を請け負う小島組を経営しており、96林班図の改ざんにも手を染めていました。さらに藤岡市が森林所有者の承諾書を偽装し、市長が押印をして群馬県に提出しました。この事実は公文書偽装罪にあたると思料します。
(5)さらに群馬県が法務局の公図を改ざんし、群馬県知事が押印し、農水省に提出しました。この事実は公正証書原本不実記載罪ないし公文書偽装罪にあたると思料します。
(6)また、藤岡市は多野東部森林組合と共謀し、美しい森林づくり基盤事業において、億単位の助成金を不正受給し、さらに県森林保全課と共謀し、林班図改ざんにより補助金の受給を図りました。
(8)保安林設定の手続きでは、藤岡森林事務所長の佐藤淳が、平成9年当時、法務局で公図を改ざんして作成した図面を利用し、藤岡市上日野字田本甲1051-1陣内に治山ダムを6基敷設し、自ら現場で立ち会ったと証言しています。このことは、令和元年6月20日に、該会員と弊団体が藤岡森林事務所に赴き、本事件について事実関係を確認した際に、佐藤所長が自ら「6基敷設し、現場も確認した」と話したことからも確認できました。そこで、「これから治山ダムの敷設現場を確認に行きたい」と申し入れたら、佐藤所長は全く現地に行く気がありませんでした。これは保安林規則第15条第1項に定める「後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする」に違背する対応です。
(9)その後、該会員は、藤岡市農村整備課の増野隆と現地を踏査しましたが、治山ダムは1基も見当たりませんでした。増野隆は「藤岡市は治山ダムが6基あるという話は、令和元年5月9日に初めて知って驚いた」と話しました。
(10)令和元年6月21日に藤岡市経済部長秋山弘和と同村整備課長増野隆が藤岡森林事務所に行き職員の富田典之と保安林設定の際の筆界未定地である甲1051-1の話をしていたら、富田典之が「保安林の図面に無番地があるので、農水省は無番地は認めないので、藤岡市のマイラー図の空いているところに地番を入れた」と増野隆に語りました。
(11)注意事項として、保安林の承諾書は平成9年5月9日付になっていますが公図証明書では「保安林調製平成19年9月18日面積284㎡」となっています。また、平成11年10月27日付官報記載によれば、場所は「藤岡市上日野字矢掛乙一〇二〇の二、字田本甲一〇五一の一(次の図に示す部分に限る。)」とあります。この場所もすべて筆界未定地(共有林)であるにもかかわらず、なぜ保安林指定ができたのでしょうか。お調べいただければ幸いです。
(12)群馬県は、改ざんした図面を利用し補助金事業もしています。群馬県が書いたとされている林班図は100%地番が違っています。該会員が「その土地が私の所有だ」と県に話したところ、県は「清水さんには関係ない」と一蹴しました。甲1051-1は筆界未定地のため、所有者である該会員しか特定することができません。
(13)法務局の職権であっても、地番の特定は不可能のはずです。このことは該課員が元法務省OBにも文書で確認済です。ところが、群馬県の職員が法務局に出向き地番の移動を頼んだ事実があります。該会員がその不正に気付き、法務局に文書で指摘したら、法務省は誤りを認め是正しました。
(14)群馬県は、公正証書である保安林台帳に記載されていた偽装した所有者の氏名を平成30年11月21日に「錯誤」として、該会員「清水剛」の名前に変えました。また、100%間違って林班図をもとに、億単位もの血税である補助金が不正流用されていることも、平成24年9月17日に開催された藤岡市議会平成25年第4回定列会の一般質問で「1.藤岡市行政のコンプライアンスについて (3)補助金受給団体等の法令遵守について」に関する市側答弁の中で、多野東部心身組合を巡るコンプライアンス違反により188件にのぼる補助金不正が明らかにされました。参考までにURLは次の通りです。
http://fujioka.gijiroku.com/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=2&FBMODE1=SYNONYM&FBMODE2=SYNONYM&FBMODE3=SYNONYM&KGTP=1,2,3&FYY=2013&FMM=9&FDD=17&TYY=2013&TMM=9&TDD=17&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-02%8D%86&KGNO=62&FINO=282&HUID=59210&UNID=K_H2509170002382
   もはや法治国家などと言えるレベルにはないことを、弁護士である貴殿にも十分に認識していただけると信じています。
(15)今回、貴殿の照会書で挙げられている藤岡市の4名の職員らは、本事件を巡る行政の不正行為に関して「腹をくくっているし、公にしても良い」と話しています。事実、該会員の自宅に農村整備課長の増野隆のほか1名が訪れたときに、彼らの面前で該会員が警視庁に電話をして、本事件について説明をしたところ、警視庁から「ただちに是正するように」と注意を受けた時も、彼らは「腹をくくっている」旨の説明をしていました。
(16)さらに、該会員が知事に通知書を提出するに際しても、文章作成後、彼ら市職員らにその書面を渡し、内容を確認させたうえで提出しています。なので、貴殿が照会書で言及している「群馬県から藤岡市に対して文書で(事実関係を)照会した」とか「群馬県から藤岡市に対して(事実関係を)電話で照会した」ことについて、貴殿の主張するような回答があったとは想像もつきません。なにかの間違いと思われます。
2.群馬県代理人として貴殿が果たすべき役割
(1)一般的に住民は公務員によって行われる行政の事務事業は法令順守によるものだと判断をします。なぜなら我々住民は、我が国は法治国家だと教えられているからです。
(2)ところが、保安林を担当する群馬県森林保全課を弊団体が訪れて本事件について質問すると、職員らはただただ黙り込み、口をつぐんでしまい、一切を語ろうとしません。
(3)本事件を巡る不法行為は、前代未聞の組織的犯罪と言っても過言ではありません。県民の知らぬ間にその所有地に偽装書類で保安林設定をし、それを根拠に億単位の血税を騙し取り、利権として関係者に分け与えた行政の悪行をあばき、責任の所在を明らかにし、再度こうした不正行為が起きないように徹底的に真相を追及することこそ、群馬県知事から代理人として任命され弁護士資格も持つ貴殿が取り組むべき役割ではありませんか。
3.現地治山ダム特定の為の現場立会要請
 最後に貴殿を群馬県代理人として見込んで、お願いがあります。上記1(8)のとおり、藤岡森林事務所長は、保安林指定地にある治山ダム6基の場所を特定できると明言したにもかかわらず、現場特定のための立会を拒否しました。
 つきましては、次の日程で、現地での治山ダム6基の所在確認のため群馬県代理人として立会参加賜りますようお願い申し上げます。ちなみに、現地所有者も一緒に立会に参加される予定です。
    ○第1希望  日時:令和2年7月31日(金)14時00分~
    ○第2希望  日時:令和2年8月7日(金)14時00分~

           場所:藤岡市上日野字田本甲1051-1(現地集合)
 公務多用の折、誠に恐縮ではありますが、この意見書が届いた日から2日以内に、都合のよいほうをご連絡下さい、
                        以上
**********

■本日が回答期限日でしたが、群馬県代理人からは、現時点でまだ何の連絡も来ていません。群馬県知事の代理人なのですから、虚偽の保安林手続指定をした現場をぜひ検分していただき、いったいどっちが文書偽造をしたのか、ハッキリさせていただきたいものです。


藤岡市役所正面玄関の右手にある「四つのテスト」の石碑。1965年4月11日に藤岡ロータリークラブが寄贈したもの。極めて含蓄のある文章が記されている。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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セクハラ有罪判決の市元職員の退職手当返還確認の情報開示請求で前橋市が存否応答拒否!

2020-07-26 23:04:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。

 そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、現在住民訴訟中ですが、2019年6月28日に前橋地裁で強制わいせつの罪による懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決が元管理職の職員に対して言い渡されました。

 常識的には、禁固以上の刑事罰を受けた場合には、いったん退職手当が支給された後であっても、自治体は元職員に対して退職手当の返納を命じることができます。そこで、きちんと退職手当を取り戻したのかどうか、あるいは取り戻すつもりがあるのかどうか、を前橋市に確かめるため、2019年12月23日に、住民監査請求を前橋市長あてに提出しました。経緯は次のブログを参照ください。
○2019年12月23日:セクハラで有罪判決を受けた前橋市元職員の退職手当返還を求め住民監査請求!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3094.html
 すると、翌12月24日に、監査委員事務局の上柿職員から「職員課が条例に則り退職手当の返納を検討しているところなのでその結果がはっきりするまで前橋市職員措置請求を待ってほしい」として、当会に住民監査請求書を取り下げるように、連絡がありました。その際、「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていました。

 当会の住民監査請求書は、監査委員に対して提出したものでが、なぜか監査委員事務局の職員が、上記のように「職員課で検討中だから取り下げてくれ」と言ってきました。どう考えても、当会が住民監査請求書を提出した為、前橋市職員課が慌てだして、「元職員の退職手当返納を検討中だから」などと理由を急遽取り繕い、監査委員事務局に圧力を掛け、同じ職員同士のため、事務局の職員がふたつ返事で「よっしゃ、オンブズマンに取り下げるようにいってやる」と請負い、自らの立場をわきまえずに当会に通知してきたものとみられます。

■当会は監査委員事務局の職員からの依頼を断ったところ、なんとその直後、仕事納めの2019年12月26日付で、さっそく監査委員から門前払いの却下通知が送られてきました。前橋市では監査委員が事務局の言いなりで、監査委員の役目が機能していないことが判ります。

*****監査結果通知*****ZIP ⇒ 20191227m.zip
                        前 監 第 2 号
                        令和元年12 月26日

 鈴 木   庸 様

                    前橋市監査委員 福 田 清 和
                       同    田 村 盛 好
                       同    藤 江   彰
                       同    富 田 公 隆

   前橋市職員措置請求について(通知)

 このことについて、令和元年1 2 月 2 4 日付前監第1 号で収受いたしました地方自治法(昭和22 年法律第67号)第242条第1項の規定による前橋市職員措置請求については、下記のとおり決定したので通知します。

                    記

1 請求に対する判断
  本件請求は、地方自治法第 2 4 2 条第 1 項に規定する住民監査請求として、必要な要件を満たしていないものと判断し、これを却下する。

2 請求の要旨
  本件請求の要旨を次のように解した。
  本市の元職員に支給された退職手当について、退職後に在籍期間中の行為により懲役 刑が確定したことから、市長に対し、退職金の総額の返還を当該元職員に命ずるよう求 めるとともに、当該元職員が起訴の可能性を残しているにもかかわらず退職手当を支給したことは犯罪的行為といえることから、退職手当の支給を決裁した者に対し、利息に相当する額の賠償を求めるもの。

3 地方自治法第242条第1項の要件に係る判断
  まず、本市の元職員に支給された退職手当の総額の返還を求める主張について、本件は前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第15条第1項第1号の規定に該当するものとして、退職手当の返納については条例第18条に規定する退職手当審査会を開催しているところである。
  次に、利息に相当する額の賠償を求める主張について、条例第13条に退職手当の支払の差止めについての規定があるが、同条第1項第1号において職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたときは退職手当の支払を差し止めると定めているところ、平成31年3月29日付で起訴されたとする措置請求書の内容から判断すると、平成30年8月23日付け及び平成30年12月20日付けでの当該元職員への退職手当等の支給についての決裁行為は条例に反した行為ではない。
  以上のことから、地方自治法第242条第1項に規定する違法または不当な行為により市に損害は生じておらず、また、公金の賦課徴収または財産(債権)の管理を怠る事実も認められないことから、本件請求を却下する。
**********

 この間、元職員と不倫関係だった女性職員の時間外手当等不正請求にかかる訴訟が進行しており、第1回弁論が2018年12月12日、第2回弁論が2019年1月30日、第3回弁論が同3月13日、第4回弁論が同4月24日、第5回弁論が同7月3日、第6回弁論が同8月28日、第7回弁論が同10月16日、第8回から弁論準備が同10月31日、第9回弁論準備が同11月28日、第10回弁論準備が2020年2月19日に開かれ、第11回弁論準備が5月27日に予定されましたが、新型コロナ禍により5月21日に裁判所からドタキャン通知が来ました。現時点では、第11回弁論準備がいつ開かれるかは未定です。

■こうした中、前橋市職員課担当者には、いつ元職員から退職金を取り戻すのか、裁判所で行き会う度に質問してきましたが、「請求する」というだけで、具体的なことは不明でした。

 ところが前橋市は、ことし1月29日に突然次の内容の記者発表をしました。

**********前橋市HP 2020年1月29日
ZIP ⇒ hodo_20200129_1.zip
報道機関各位
PRESS RELEASE 前橋市報道発表資料
       元職員に対する退職手当の返納処分について
 本市元職員による強制わいせつ被告事件について、前橋地方裁判所による判決(懲役6か月、執行猶予3年)が確定したことに伴い、前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)の規定に基づき、当該元職員に対して、退職手当の全額の返納を命ずる処分を行いましたので、下記のとおり、お知らせします。
                記
1 該当職員    元管理職 50代 男性
2 退職日     平成30年8月19日
3 退職手当支給日 平成30年9月6日
4 判決及び宣告日 懲役6か月(執行猶予3年)、令和元年6月28日
5 判決確定日   令和元年7月13日
6 返納処分    退職手当の全額
7 処分決定日   令和2年1月24日
8 概要
 上記職員は、女性係員に対するセクハラ行為により、平成30年6月12日に停職9か月の懲戒処分を受け、停職中の平成30年8月19日に依願退職しました。
 退職に伴い、退職手当を支給しましたが、同事案については、刑事訴訟が行われ、令和元年6月28日に懲役6か月(執行猶予3年)の判決が宣告され、同年7月13日に確定したことから、退職手当審査会への諮問等退職手当条例の定めに基づく所定の手続を経て、同審査会の答申どおり、退職手当の返納を命じたものです。
<本件に関するお問い合わせ先>
職員課 人事係 電話 直通/027-898-6507
**********

 この記者発表を受けて、マスコミも報道しました。

**********産経新聞2020年1月30日07:06
前橋市、セクハラ元職員に退職手当全額返納命じる

前橋市役所庁舎
 前橋市は29日、部下だった女性にセクハラ行為をしたとして、強制わいせつ罪で有罪判決が確定した元管理職の50代男性に、支給した退職手当を全額返納するよう命じたと発表した。市は金額について「個人情報なので、公表は控える」としている。
 市によると、男性は平成28年12月、市内の居酒屋で開かれた職場の飲み会で部下だった女性の胸をもむなどのセクハラ行為をしたとして、30年6月に停職9カ月の懲戒処分を受け、約2カ月後に依願退職。これに伴い、市は退職手当を支給した。
 男性は強制わいせつ罪で起訴され、前橋地裁が言い渡した懲役6月、執行猶予3年の有罪判決が昨年7月に確定した。市は条例の規定に基づき、退職手当全額の返納を命じる処分を決めたという。
**********

■返納を命ずる処分は2020年1月24日となっています。既に半年が経過しようとしているため、当会では、次の内容の行政情報公開請求書を2020年7月14日に前橋市に提出しました。

*****行政情報公開請求書*****ZIP ⇒ 20200714osjicexlj.zip
<公開の請求に係る行政情報の内容>
2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報。
(1)返納を命じたことがわかる一切の情報。
(2)それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。
(3)対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報。
**********

 すると、7月21日付の部分開示決定通知書が7月23日に当会事務局に届きました。

*****行政情報部分公開決定通知書*****ZIP ⇒ 20200725osjmicej.zip
様式第 3 号
          行政情報部分公開決定通知書
                          前橋市第51号
                          令和2年7月21日
 市民オンブズマン群馬
 代表 小 川   賢 様
                   前橋市長 山 本   龍
 令和2年7月14日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおりその一部を公開することを決定したので、前橋市情報公開条例第9条第1項本文の規定により通知します。行政情報の公開の際には、この通知書を提示してください。
<公開の請求に係る行政情報の内容>
2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報。
( 1 ) 返納を命じたことがわかる一切の情報。
( 2 ) それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。
( 3 ) 対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報。
<公開の方法>①閲覧 ②視聴 3写しの交付(口郵送)
<公開しない部分及びその理由>
条例第6条第2号該当
(1)のうち、退職手当の返納処分に係る起案及びその関連する資料に記載された退職手当受給者の所属、氏名、 代理人氏名及び支給額並びに当該元職員の生計の状況に関する情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報又は特定の個人は識別できないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
条例第6条第7号該当
 (1)のうち、答申書に押印された審査会の会長及び委員の印影については、印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で、支障が生ずると認められるため。
条例第7条の3該当
 (2)及び(3)については、その情報が存在するか否かを答えるだけで、特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
<公開を行うことができる日>令和2年7月21日以降
<公開の場所>情報公開コーナー(市役所2階)
<事務担当課等>総務部職員課(電話番号027- 224- 1111 内線 3502)
<備考>-
教示
 1 この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、前橋市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。)。
 2 この決定については、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、前橋市を被告として(訴訟において前橋市を代表する者は前橋市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
**********

■仰天しました。なんと、元職員が返済したかどうかについての情報は、存否応答拒否だというのです。

 監査委員事務局の上柿職員は、当会事務局に対して「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていましたが、報道機関には報告するけど、オンブズマンには教えてくれないようです。しかも、返済したかどうかも教えないというのですから、噴飯ものです。

 これが群馬県の県都を司る行政のやることか!前橋市の部分開示決定通知書を見た前橋市在住の当会会員ら市民の皆さんは、前橋市行政の体たらくについて口々に憤慨しています。

「ふざけすぎで呆れてしまう」

「退職金を返還したか否かの書類の存在の有無すら教えないとは、やはり返還などしていないのでは?」

「早期退職なので、2000万円くらい支払われているのだろうが、その退職金は我々市民の税金から支払われているものであり、民間会社とは意味が全く異なる」

「こんな馬鹿げた話があって良いのだろうか?」

「1月末の記者発表で新聞記事にまでしたのは、うるさい市民を黙らせるための茶番に違いない」

「金銭の問題には、時効があるはず。逃げ得を許さないように今後、さらなる追及をしていただきたいと切に願っている」


■まずは、ほとんど役に立ちませんが、部分開示される情報を入手後、不開示となった情報について、審査請求をするのか、あるいは、返済のための請求を怠る事実の違法確認のための住民監査請求ないし住民訴訟に踏み切るか、次回の定例会までに方針を決めて、定例会で参加者の同意を得たら対応してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【出張!オンブズマン】長野高専総務課長コロナ規則破り疑惑に同校と機構監査室が横並びで隠蔽グル回答

2020-07-26 09:49:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■長野高専の岩佐総務課長が、新型コロナ緊急事態宣言中にも関わらず、東京の自宅へ不要不急の往来を毎週末繰り返し、あまつさえ自分たちで決めた緊急事態宣言区域往来時の14日間出勤禁止・在宅勤務命令すら破り、何食わぬ顔で職場に顔を出し続けていたという衝撃の疑惑。その告発を受け、当会は事実関係確認のため同校に二度の公開質問状を提出していましたが、土居信数校長ひきいる長野高専から返されてきたのはいずれも杜撰で悪質極まりない隠蔽揉み消し1行回答でした。そこで、当会では7月6日、同校に3回目の公開質問状を提出するとともに、高専機構監査室にも見解を問う公開質問状を発出していました。

○2020年5月26日:【出張!オンブズマン】外出自粛中に長野高専総務課長が車で週末東奔西走?…真偽確認の公開質問提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3169.html
○2020年6月4日:【速報/出張!オンブズマン】長野高専総務課長のコロナ規則破り疑惑問題…同校から驚愕の強硬隠蔽回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3171.html
○2020年6月11日:【出張!オンブズマン】総務課長コロナ規則破り隠蔽の長野高専に2回目の公開質問&各種文書開示請求提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3174.html
○2020年6月18日:【出張!オンブズマン】貴族政治に蝕まれる長野高専から届いた第2回新型コロナ公開質問状への厚顔無恥回答
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3175.html
○2020年7月6日:【出張!オンブズマン】長野高専総務課長コロナ規則破り疑惑…同校と機構監査室にダブル公開質問状提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3177.html

■すると、当会が回答期限として指定していた7月22日午後、同校と機構監査室から相次いで「回答」が寄せられました。しかし、いずれも問題抹殺を試みる案の定の悪質回答でした。

【記事後半に7/30追記有】

 まず、長野高専から22日午後3時過ぎに第3回公開質問状への「回答」がFAXで送られてきました。内容は以下のとおりです。


*****FAX送り状*****
2020 07/22 15:21 FAX 026 295 4356 長野高専 総務課

長野市大字徳間716  長野工業高等専門学校
TEL (026) 295-7003
Fax (026) 295-4356

FAXのご案内

送 付 先:市民オンブズマン群馬
     代表 小川 賢 殿
発 信 元:長野工業高等専門学校
     総務課課長補佐 北原
FAX番号:027-224-6624
送付枚数:5枚(送り状を含む)
電話番号:027-224-8567
日  付:令和2年7月22日
件  名:公開質問状(第3回)に係る回答について

□至急! □ご参考まで ■ご確認ください □ご返信ください □ご回覧ください

 長野高専総務課課長補佐の北原でございます。

 公開質問状(第3回)に係る回答につきまして,別添のとおり送信いたしますので、よろしくお取り計らい願います。
**********


*****公開質問状(第3回)に係る回答について*****
                          令和2年7月22日

市民オンブズマン群馬代表
      小 川   賢  殿

                 独立行政法人国立高等専門学校機構
                        長野工業高等専門学校

          公開質問状(第3回)に係る回答について

 令和2年7月6日付で依頼のありました,公開質問状(第3回)について,別紙のとおり回答いたしますので,よろしくお願いいたします。

                 担当:長野工業商等専門学校
                 総務課課長補佐(総務担当) 北原 斉
                 〒381-8550 長野市徳間716
                 電話 026-295-7132
**********


*****長野高専回答別紙1枚目*****
別紙

公開質問状(第3回)に係る回答について

質問(10)
 回答(2)において、貴学は「通達や要請の内容により判断すべきもの」などと回答しておられますが、弊会の質問2は、貴学の令和2年4月15日付「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する長野県知事及び県内各市長等からの要請に基づく本校の対応について(通知)」、およびその通知内容である、緊急事態宣言区域への往来禁止及び往来時の14日間出勤禁止・在宅勤務命令を念頭に、話を当該通達および命令に限定しているものです。
 一般論として、仮に当該通達に貴学幹部が違反していた場合、コンプライアンスや規則その他倫理規範に照らして問題があるかないか、貴学の見解を明瞭にお答えください。
(特に問題性の有・無については、二択のどちらかを必ず言明ください)

回答(10)
 仮定の内容についてはお答えできません。

質問(11)
 回答(5)において、貴学は「回答は学校として行っています。」などと回答しておられますが、弊会の質問5の趣旨は、本件にかかる貴ご回答について、「長野工業高等専門学校文書決裁規則」第3条(添付資料1)に定めのある名義者がどなたか回答くださいというものです。
 貴学規則に定めのある以上、名義者は必ず存在するものと思われますので、再度、回答の名義者の氏名・職名をご回答ください。同規則に従わず名義人不特定としているのであれば、その旨ご回答ください。

回答(11)
「長野工業高等専門学校文書処理規則」第9条で発信者名について「文書の記名は,本校名又は校長名とする。ただし,特に委任を受けたもの又は内容等によって部長名,課長名もしくは会計機関名とすることができる。」となっていますので,本校名としています。
**********


*****長野高専回答別紙2枚目*****
質問(12)
 文部科学省はじめ、その関連機関や国立大学、各種教育機関等で広く参照されている公用文作成要領である文部省(現文部科学省)策定の「公用文の書き方」には、発信者官職氏名の記載についても明示されています(三訂版P84、添付資料2)。また、貴学が学校として回答をしているかに関係なく、発信者ないし名義人は必ず存在します。
 また以前、平成30年5~6月にかけて貴学の不正会計・着服問題について何度か公開質問状をお送りした際には、貴学校長には回答に職名の記載をいただいておりました。
 したがって、以降の回答について、発信者ないし名義人を記載のうえご回答をお願いします。(こちらは半分要請ですので、応じていただける場合、了解した旨のみご回答ください)
 もし、発信者ないし名義人の記載を拒否される場合、①公用文作成要領を無視してよいと考える理由および根拠法令等、②発信者ないし名義人が存在するのにそれをわざわざ積極的に不記載とする理由および根拠、③以前は記載していた内容も不記載とする理由および根拠、を明瞭にご回答ください。
(学校名義であろうと名義人は存在しますので、「学校として回答を行っているから」といった旨の無意味な同内容回答を繰り返すことはお控えください)

回答(12)
「長野工業高等専門学校文書処理規則」第9条で発信者名について「文書の記名は,本校名又は校長名とする。ただし,特に委任を受けたもの又は内容等によって部長名,課長名もしくは会計機関名とすることができる。」となっていますので,本校名としています。過去の文書で本校名と校長名が混在していたのであれば,今後は本校名で統一します。

質問(13)
 回答(8)において、貴学は「回答は学校として行っています。」などと回答しておられますが、弊会の質問8の趣旨は、担当者を疑惑対象者直属の部下に任せることで回答の独立性が失われることを懸念したものであり、回答を学校としておこなっているかどうかは一切関係ありません。貴学の回答は、例えばハラスメントや不正が発覚した場合に、それを行った本人ないしその近しい同僚や部下にその調査や回答を担当させて、「学校として調査をした」と言い張るといったような悪質なコンプライアンス違反が横行していても問題ないと主張するのと同義です。
 貴学として、調査・回答の独立性担保という不祥事対応の基本を無視した悪質なコンプライアンス違反も、「学校として」おこなっていれば一切問題がないと捉えていらっしゃるという理解で差し支えはありませんか。肯定・否定で明確にお答えください。否
**********


*****長野高専回答別紙3枚目*****
定の場合、理由を詳細に説明ください。

回答(13)
 回答文書に書いてある「担当」は事務担当者であり,文章を作ったり,FAXを送ったりしています。内容は補佐個人ではなく,学校として回答しております。

質問(14)
 回答(9)において、貴学は「当該期間における緊急事態宣言区域への出張はありませんでした。」などと回答しておられますが、上記の4月15日付の緊急事態宣言区域への往来禁止及び往来時の14日間出勤禁止・在宅勤務命令では、公用による出張だけでなく私事での往来も対象と明示されています。したがって、「出張」に話を限定するのではなく、私用での往来または私用で往来したにも関わらず出勤禁止をしなかった違反者の存在も含めたうえで、改めて質問9にご回答ください。4月15日から5月29日の間に違反者がいなければ、0名という回答でも結構です。
(貴学全教員・全事務職員・その他職員すべての中での違反者数は、違反者を特定可能な情報ではないため、特定個人のプライバシーではありません)

回答(14)
 学校が事実関係を把握しているかどうかを含め回答はいたしません。
**********
●長野高専第3回回答FAXのPDF ⇒ 20200722jrfax.zip


■見てのとおり、恐ろしく凄まじい強硬回答ぶりです。論理的に筋の通った回答が何一つとしてありません。

 幹部によるコロナ規則違反に問題があるかと聞けば「仮定の話には答えられない」、全学での総違反者数は理由も示さず回答拒否、規則上定めのある名義人は誰かという話をしているのに「記名は学校名で許される」と話をズラすなど、意味のない言葉と詭弁のオンパレードです。

 石原前校長は回答に職名を記載していましたよ、と指摘をしても、「過去の文書で本校名と校長名が混在していたのであれば,今後は本校名で統一します」と臆面もなく言い放ってくる様は、土居信数校長兼機構理事の「話の通じなさ」の才能をありありと示していると言えるでしょう。

 このように、長野高専の回答は、オンブズマン相手に何が何でも一歩も譲らないという決意とプライドがありありと窺えるものですが、それにしても高専機構の目が入る中でなおこの常軌を逸した「回答」をしてきたということは、同じく機構監査室からの「回答」も壮絶なものになることを確信しなければならなくなりました。

 そのまま機構監査室からの「回答」を待っていると、同日の夜10時前、高専機構監査室から室長名義で以下のFAX回答が送信されてきました。


*****監査室回答送付状*****
From国立高等専門学校機構総務課 To:00272246624 2020/07/22 21:40

令和2年7月22日
市民オンブズマン群馬代表
    小 川   賢  殿

                独立行政法人国立高等専門学校機構
                             監査室長

        公開質問状に係る回答について

 令和2年7月6日付けで依頼のありました、公開質問状について、別紙のとおり回答いたします。よろしくお願いいたします。

                  〒193-0834
                  東京都八王子市東浅川町701-2
                  独立行政法人国立高等専門学校
                             監査室
                   電話:042-662-3243
**********


*****監査室回答別紙1枚目*****
                              別紙
        公開質問伏に係る回答について

【ご回答の前提について】
 貴団体からの令和2年7月6日付けの公開質問状において、「貴法人で教職員の服務監督を担当されている貴部署(監査室)に、弊会として下記のとおり見解の問い合わせをさせていただきます。」とありますが、当室は、高専教職員の服務監督を担当している部署ではございません。このことを前提に、ご質問については、以下のとおり回答させていただきます。

【質問①】
 貴法人の「コンプライアンス・マニュアル―教職員の行動指針―」P21(添付資料6)には、不祥事が発生した場合の高専機構への第一報が対応として明記されていますが、貴法人は本件について長野高専から報告を受けていますか。

回答①
 上記マニュアルに基づく報告は受けておりません。

【質問②】
 東京といえば、緊急事態宣言対象地域の筆頭であり、現在も新型コロナウイルスの危機に晒され続けています。校長が往来禁止と往来した場合の在宅勤務を厳命している中で、そのような地域へと不要不急の往来をし、あまつさえ何食わぬ顔で職場に出勤していたとなれば、同僚の教職員ならびに学生の健康と生命を危険に晒す行為に他なりません。
 しかも、添付資料5の命令は岩佐氏を含む同校幹部によって決定されたようですが、自ら制定に関わった規則を平然と破っていたのであれば、まして言語道断です。我々一般国民からの信用失墜も甚だしいものですが、とくに、岩佐氏を含む同校幹部の作った規則を真剣に守り、今も不便と苦痛に必死で耐えている同校学生や教職員からしてみれば、制定者自身が規則を真っ先に破っていたというあるまじき事態は、まさに学校運営の正当性自体を根本から揺るがすものです。
 極めつけには、岩佐氏はかつて貴部署(監査室)に所属し、高専教職員の服務監督を司る立場であったという情報も入ってきております。
**********


*****監査室回答別紙2枚目*****
 ところで上記コンプライアンス・マニュアルのP9では、教職員による規則違反等、信用失墜行為の禁止も明記されています(添付資料6)。貴法人として、かかる行為が事実であった場合、問題はあると考えるか、無いと考えるか、その見解をお答えください。
(かかる行為が事実であったと仮定しての一般論でも結構です。特に問題性の有・無については、二択のどちらかであるかを必ず言明ください)

回答②
 仮定の内容についてはお答えできません。

【質問③】
 長野高専は、「学校として回答している」という意図不明な理由で、弊会の質問への回答において、名義人の氏名・職名の言明およびその記載を頑なに拒んでいます(添付資料4、回答(5))。しかし、名義人が存在しない公文書などありえません。また、名義人の記載をしないことについても、各種公文書作成要領にはそうしたことを肯定する記述は見当たりません。同校の名義人不特定・不記載は、公文書作成のありかたとして著しく不適切であると考えられますが、貴法人においての見解をお示しください。
 なお、不適切であると考える場合には同校への公文書作成姿勢への指導をする旨ご回答ください。不適切でないと考える場合には、その明確な根拠を教示ください。

回答③
 各高専で定めた規則等に則った対応であれば問題ないと考えます。

【質問④】
 長野高専は、弊会による事実確認の際、総務課長の重大な信用失墜行為疑惑に関わる問題にも関わらず、回答をすべてその補佐に担当させています(添付資料2および4)。調査及び回答の独立性が危ぶまれるにも関わらず、同校は、「回答は学校として行っています。」という意味不明な理由で正当化しています(添付資料4、回答(8))。
 これでは、例えばハラスメントや不正が発覚した場合に、それを行った本人ないしその近しい同僚や部下にその調査や回答を担当させて、「学校として調査をした」と言い張るといったような悪質なコンプライアンス違反が全高専で正当化されてしまいかねません。こうした同校の対応が、回答および調査の独
**********


*****監査室回答別紙3枚目*****
立性担保の観点から、適切と考えるかどうか、貴法人の見解を明瞭にお示しください。

回答④
 一般的に、回答文書に記載されている「担当」は事務担当者です。
 これまでの回答の中で、最終決裁者が確認して回答しているとの記載がありますので、問題はないと考えます。

**********
●高専機構監査室回答のPDF ⇒ jfax.zip


■このように、機構監査室も徹底的なノラリクラリ回答です。質問に対する回答のひどさは、もはや論評にも値しないでしょう。

 「岩佐に関する疑惑は事実か」とストレートに聞けば、岩佐のプライバシーとして回答拒否され、「全校で違反者は何名いたのか」と聞けばそれも回答拒否され、極めつけに一般論として幹部が規則違反をした場合に問題があるのかと聞けば、長野高専も機構監査室も一言一句口を揃えて「仮定の内容についてはお答えできません」と徹底的に言質を取られないようにするのですから、まさに鉄壁の防御です。そして、このあからさまな口の揃え方を見れば、裏で口裏を合わせているのも明々白々です。

 ところで機構監査室からの「回答」内容で気になるのは、冒頭に【ご回答の前提について】などとして「当室は、高専教職員の服務監督を担当している部署ではございません。」と断りを入れてあることです。もちろん、監査室の主たる業務は予算使途等のチェックになるのでしょうが、教職員の服務監督を担当していないというのであれば、高専機構が自ら掲載している過去広報誌にある以下の記載はいったい何なのでしょう。

https://www.kosen-k.go.jp/Portals/0/resources/letter/kouhou/dayori9-03-08.pdf
*****監査室の設置及び高専機構意見箱の開設等(抜粋)*****ZIP ⇒ dayori903081.zip
 機構本部では、教職員の服務監督、健康管理の在り方など全般について、機構のガバナンス・内部統制体制の充実強化を図るため、本年5月10日付けで機構本部内に監査室を設置しました。監査室の人員は、当面、室長(併任)、室長補佐(専任(嘱託)及び室員3名(併任)の5名体制で、その業務は監事が統括します。
**********

■それにしても、長野高専がこれほどまでに一切譲らない強硬姿勢を続けられる理由は、やはり土居信数校長が自身の支配体制を盤石と確信していることにあるのでしょう。同校関係者からの情報提供によれば、土居氏の運営手法は(特に機構理事就任以降)加速度的に高圧的なパワハラ紛いのものになっており、事務方トップであるはずの事務部長ですらヘビに睨まれたカエルのような状態になっているそうです。

 そうなると気になるのは保護者等の動きですが、更なる情報提供によれば、土居氏は7月18日にはホテルJALシティ長野での後援会理事会に乗り込んでいたようです。そこで何かしらの最終的な「確信」を得て、満を持して22日に「回答」を発出してきたことは想像に難くありません。

■思い返すと、当会が5年前、電子情報工学科アカハラ事件に関する情報の隠蔽を続ける群馬高専を統括機関としてキチンと指導するように高専機構に要請した際も、返ってきたのは意味不明な回答でした。

○2015年5月14日:群馬高専のアカハラ問題の実態解明と再発防止策の確保を願い国立高等専門学校機構に要請
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1613.html
○2015年5月23日:群馬高専のアカハラについて、オンブズマンの要請と質問に対して国立高等専門学校機構が回答
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1624.html

 このように、国家中枢のコンプライアンスやガバナンスの意識を各高専に反映させる統括機関としての役目を高専機構が果たしていないことは明らかです。ところが、各高専がしでかした事件で裁判を起こすのに、学校ではなくわざわざ法人としての高専機構を訴えなければならないことに象徴的なように、「高専機構」システムは責任をあいまいにする仕組みとしては恐ろしく有効に作用しています。

■当会としては、今後も引き続き長野高専の抱える問題に取り組んでまいりますが、今回の回答で如実に示されたとおり、土居体制の頑強さはまさに一級品です。相当な苦戦が予想されるこの取り組みについて活路を見出すためにも、同校関係者の方々におかれましてはぜひ、ご声援・ご意見・アイデア・情報提供等々なんでもお寄せいただければ幸いです。

【7/30追記:長野高専「リスク管理室」のコロナ対応について】
■今般のコロナ禍に際し、長野高専では「リスク管理室」がフル稼働しています。恒常的にそのような部署が存在しているわけではなく、リスク事案が発生した際に学校幹部らが招集されて構成される委員会的なもののようです。このリスク管理室ないしそれに類する仕組みというのは、基本的にどの国立高専においても存在し、各高専の危機管理規則・マニュアル等の規定に則って設けられるもののようです。こうした危機管理マニュアルや規則等については、基本的に高専機構がひな形を作って各高専が独自に手直しをしているのが実情のため、どこでも根本的な部分で大差はないようです。

 全国の国立高専すべてがこうしたリスク管理室を稼働させて今般の事態に対応しているのか、それとも普通の教員会議・幹部会議の扱いで対処している高専もあるのかはわかりませんが、とにかく長野高専においてはこの「リスク管理室」が一手にそのコロナ対応を握っています。

 普段の幹部会議である「運営会議」や、学科長の陪席すら認められない最高幹部会議である「執行会議」もかなりの密室主義ながら、リスク管理室はそれを上回る徹底的な密室主義で意思決定されているため、学内一般教職員ですら「決定」のみを上意下達されるばかりで審議内容も理由も経緯も皆目わからないという悲惨な状況のようです。

■長野高専におけるリスク管理室の構成員は、同校の規則によれば、以下のとおりのようです。

*****長野工業高等専門学校リスク管理室規則(抜粋)*****
http://www.nagano-nct.ac.jp/guide/rule/docs/02-23.pdf
第4条 リスク管理室は,次の各号に掲げる室員をもって組織する。
一 校長
二 副校長(教務主事)
三 副校長(学生主事)
四 副校長(寮務主事)
五 副校長(専攻科長)
六 副校長(総務主事)
七 副校長(研究主事)
八 事務部長
九 総務課長
十 学生課長
十一 その他校長が必要と認める者
**********

 というわけで、今をときめく岩佐総務課長も、長野高専のコロナ対応を左右するごく一握りの貴族幹部のひとりとして名を連ねていることがわかります。そんな「リスク管理室」の仕事はというと、たとえば最近では、7月20日に岩佐氏を交えて他県との往来について以下のような規定を作り、通達したようです。恐らく、長野高専幹部の頭の中の日本史では、長野が東京を併合したことにでもなっているのでしょう。

*****他県からの来校者受入, 県外への教職員往来について(長野高専20/07/20)*****ZIP ⇒ zaeo.zip
                            リスク管理室
                            令和2年7月20日
      他県からの来校者受入, 県外への教職員往来について

1.感染が拡大している都道府県との往来について
 7月10日以降の「県外との往来」について、長野県においては、感染が拡大している都道府県との往来にあったては(ママ)、慎重な行動を取るよう下記のとおり要請があったところです。

感染者の多い地域※と往来する場合は、慎重な行動をお願いします。
・人ごみ、クラスターの発生するリスクのある場所を避けてください。
・基本的な感染防止策を徹底してください。
・戻ったあとも自ら健康観察を行ってください。
(「長野県としての対応について(7月10日~31日)」令和2年7月9日(7月16日改定)新型コロナウイルス感染症長野県対策本部)
※1.直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数が1.0人を上回っている都道府県への往来については慎重な行動をとる。(7月17日現在で対象となる都道府県は、宮城県、栃木県、神奈川県、和歌山県、香川県、鹿児島県)
※2.直近1週間の人口10万人当たり新規感染者数が2.5人を超える都道府県への往来に当たっては、必要性を検討し、慎重に判断する。(7月17日現在で対象となる都道府県は、千葉県、埼玉県、東京都、京都府、大阪府、奈良県)

 また、現在、東京及び周辺地域では、感染者数が急増しており、特に東京都では、200人を超える感染者が発生している状況にあり、都知事は不要不急の他県への移動自粛を要請しています。
 このような状況に鑑み、長野高専においては、他県からの来校者受入、県外への教職員往来について、以下のとおり、取り扱うものとします。
(1)他県からの来校者受入
 感染者が多い地域からの学外者の来校については、必要性を検討し、慎重に判断する。
(2)県外への教職員往来
 感染者が多い地域への本校職員の往来については、必要性を検討し、慎重に判断する。
 なお、県内の往来を行う場合は、人ごみを避け、基本的な感染防止策を徹底するとともに、自らの健康観察を行うようお願いします

**********


7月28日時点での長野県における新型コロナウイルス新規感染者数の推移状況。長野県HPより

■そして、関係者の情報提供によれば、そんな長野高専「リスク管理室」のコロナ対応をめぐり、学内で大きなひと悶着が起こっているそうです。

 同校では7月27日に「リスク管理室」が招集され、コロナ対応の新たな基本方針と秋口までの同校のコロナ対応を策定したようです。この大きな舵取りをするにあたり、さすがに普段は参加を認められない学科長らも陪席者として呼ばれたようですが、発言権は与えられず、ただ指を咥えたまま座って見ているだけの状態だったようです。(学内の声によれば、ただの「ガス抜き」で呼ばれただけだろう、とのこと)

 そうして、以下のコロナ対策基本方針と同校の当面のコロナ対応が、岩佐総務課長も座る密室リスク管理室で決められ、翌日、学内関係者に一方的に通達されてきたそうです。

*****新型コロナウイルス感染症対応基本方針(長野高専20/07/27)*****ZIP ⇒ vriecxj.zip
                           2020年7月27日

          新型コロナウイルス感染症対応基本方針

                             リスク管理室

1.基本方針
新型コロナウイルス感染症に対応する休校・登校禁止・閉開寮等は、下記指標等を参考にして総合的に判断する。

2.判断指標
(1)長野高専関係者から感染者が発生した場合
 〇 原則休校、寮生は極力帰宅
 〇 感染拡大のおそれ「なし」と判断された場合 対面授業再開、帰寮
 〇 感染拡大のおそれ「あり」と判断された場合 リモート授業開始、閉寮

(2)感染者の発生状況に基づく対応
 〇 長野県直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数が2.0人(実数40人)
以上の場合
警戒レベル:登校禁止、リモート授業開始、閉寮
 〇 同1.0人(20人)以上の場合
要警戒レベル:課外活動禁止、インターンシップ中止、完全下校17時
 〇 登校再開、開寮等の判断については別途行なう

3.その他
 長野県が往来を慎重に判断すると指定した都道府県出身の寮生の入寮は、原則として2週間前とする。

                              以上
**********

*****新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当面の対応について(長野高専20/07/27)*****ZIP ⇒ vriecxg.zip
                          2020年7月27日
教職員各位
                             リスク管理室

       新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当面の対応について

 標記の件について,昨日行われたリスク管理室会議において,下記のとおり実施となりましたのでお知らせします。

              記

1.閉寮 8月1日(土)

2.登校禁止
    8月3日(月)から当面の期間。ただし,専攻科生を除く。

3.リモート授業
    8月3日(月)開始。ただし,専攻科生を除く。
    専攻科生は対面授業。完全下校18時。

4.前期末達成試験(8月8日(土)から12日(水))
    実施しない。前期成績評価はレポート等で行う。

5.インターンシップ
    中止する。ただし,リモートでの実施は可能。

6.夏季休業期間中の登校(8月8日(土)から9月22日(水))
    原則として登校禁止。ただし,専攻科生は平日8時30分から18時に限り研究室への立ち入りを許可する。

                              以上
**********

■このように、前期終了を待たずに突然1週間後からのオンライン授業を言い渡し、リモートを除いたインターンシップは中止され、しかも夏季休業中の登校は完全に禁止されて部活動なども当然壊滅という、学生のかたがたにとっては相当にしんどいであろう命令が無機質に羅列されています。しかも寮生に至っては、火曜日に突然命令が伝えられ、その週の土曜日までに荷物をまとめて帰らなければならないという異常な振り回しぶりです。この混乱に対処しなければならない一般教職員の負担も相当なものであると推察されます。

 しかも意味が分からないのは、まさに同日にセットで決めたはずの「基本方針」と対応内容が矛盾していることです。上記の基本方針によれば、直近一週間での長野県での新型コロナ新規感染者数が20人を超えれば「要警戒」、40人を超えれば「警戒」として、各種措置を取ることになっていますが、対応を打ち出した7月27日時点での直近一週間の長野県の新規感染者数は8人です(上記画像参照)。長野高専の関係者に新規感染者がいるのでなければ、「対応」の根拠が薄弱極まると言わざるをえません。

 自分たちで方針を作りながら、同時に自分たちで矛盾していく様は、まさに不条理の極みです。この滅茶苦茶に対してはさすがに教職員のかたがたも我慢の限界を超え始めているようで、ある古参教員が、以下のようなメールをリスク管理室メンバー含めた全教職員に回す事態になっているようです。

**********
From: ●●●●
To: 白木順子, 全教職員
Date: Tue, 28 Jul 2020 14:02:09 +0900
Subject: Re: 「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当面の対応について」「新型コロナウイルス感染症対応基本方針」について(周知)

リスク会議・運営会議の皆様

●●●●です。

お世話になります。
下記につきまして、リスク管理室「基本方針」のどの判断指標、対応に即して、今回の「登校禁止」に至ったのかもう少し詳しくご説明いただければと思います。

県内新規感染者数の状況からは、「登校禁止」には至らないのではないかと理解します。
とすると、本校関係者から「感染者が発生」し拡大のおそれ「あり」と捉えるべきなのでしょうか?

いただいた内容のみでは、状況が分からず非常に不安ですし学生に質問されても答えられません。
冨永一般学科長に伺えば良いのでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします。
**********

■このように、至極真っ当な不安と問い合わせの内容であることがわかります。教職員や学生を好き勝手振り回し、あげく説明義務すら放棄するのでは、運営者としての資格はないと率直に断言せざるを得ません。そんな状況になってすらも、事情を知る関係者の見立てでは、「都合の悪い執行部(リスク管理室)は、こうした教職員の悲鳴に対しても黙殺するか、オンブズマンの公開質問状への回答同様の意味不明な鉄面皮回答をするだけだろう」とのこと。

 しかも、教職員・学生を奴隷のごとく徹底的に振り回したこの強烈な「コロナ対応」の決定を、相変わらずルンルンで週末東京バカンスに向かっている岩佐総務課長を交えて行っているのですから、まさに世紀末状態と評するしかありません。

■このような、腐敗という表現すら通り越した今の長野高専の目を覆わんばかりの惨状に鑑み、当会では関係者の方々からの情報提供を精力的に受け付けております。そうした動きを促進するため、当会では以下の案内テンプレートをあらためて掲示します。

◎長野高専関係者の皆様方へ:
 現在、当会では長野高専の抱える問題や内情について情報提供・告発を募っております。本記事で取り上げているものとは関係ない問題についてでも、過去の出来事に関することでも、遠慮なく情報を提供ください。情報提供元に関する秘密は厳守いたします。


(※1) 現在関わっている或いはかつて同校と関わった方のほか、地域住民や他高専関係者など、実際に所属する以外の関わり方でも構いません。あるいは、長野高専に関して何かしらの情報をお持ちであれば、関係者でなくても構いません。また、学内情報ではない意見・アイデア・要望なども喜んで受け付けております。

(※2) 当会への非公開のコンタクトは、当ブログの拍手コメント欄・メッセージBOX・または当会代表小川宛メール(ogawakenpg@aol.comもしくはogawakenpg@gmail.com)で取ることができます。全ての手段で匿名性・秘密性は完全に担保されます。
 当会からの折り返し連絡や、情報提供後のやり取りを希望する場合はメールがお勧めです(個人のメールアドレスを使いたくない、または素性を絶対に明かしたくないという場合は、Yahooメール等、フリーメールアドレスの取得を推奨しております)。
 その他、市民オンブズマン群馬への電話、投書、FAXでも随時受け付けております。
 なお、接続履歴を調査される可能性が高いことから、当会HPやブログの閲覧を含め、コンタクトの際に所属組織の回線を使うことは推奨しません。自宅や携帯電話、または公衆wifiやネットカフェ等、組織外回線の使用を推奨します。(事実、長野高専内では、石原校長時代に接続履歴を調べさせていたようです)

(※3) ご提供いただいた情報については、原則として情報提供者の許可なしに公表しません。公表する場合は、基本的に情報提供者に許可をいただいたうえ、情報提供者に不利益が及ばないような書き方に変えた上で、公表しております。この点について、情報提供時に、やり取りなしで公表していい(あるいは控えてほしい)旨や、公表条件を文中あるいは末尾に記していただければ、よりスムーズなやり取りが可能となります。
 ただし、公表しても情報提供者への特定に繋がらないか情報提供者の不利益にならないことが明らかな情報であり、かつ、提供者への折り返し連絡が不能な場合(返信のない場合を含む)には、情報提供者の承諾なく、いただいた情報の一部または全部を公表したり、事実確認のため関連先に問合せ等を行ったりする場合があります。

(※4) 提供情報や告発をすべてそのまま公表するわけではなく、必要に応じて情報の精査や事実確認を行うことがあります。情報提供にあたって、先行情報との重複等は心配する必要はありません。同一情報が複数人から寄せられれば、さらにその確実性が増すことにつながるからです。どんな些細な情報提供でも、ひとつひとつ丹念かつ真剣に向き合わせていただく所存ですので、遠慮なく当会にお寄せください。

(※5) なお、当団体「市民オンブズマン群馬」は、いかなる特定政党・特定のイデオロギーに基づく政治団体・新興宗教団体・特定企業・特定国家・特定有力者・その他危険団体や危険人物等とも、会の理念に基づく正当な活動上の必要に応じた質問、要請、意見交換や追及等の対象とする場合を除き、会として一切の関係はございません。
 また、当会会員が、これまでに上記のような団体・個人から不健全な形での教唆あるいは利益の供与を受けて活動を行ったというような事実や、特定の政治イデオロギーに基づき暴力的で反社会的な活動を行ったというような事実も一切ございません。
 さらに、活動に便乗した勧誘行為(いわゆる“オルグ”)や金銭を要求する行為なども断じて行っておりません。
 したがって、仮にそのような言説がなされておりましたら、すべてが事実無根のデマであると考えていただいて差し支えございません。

(※6) 当会・市民オンブズマン群馬は、名の通り群馬県に拠点を置き、地域問題への取り組みを主な活動している団体です。ただし、全国の有志で展開される市民オンブズマン活動は、公共社会全体に資することが最上の使命であり、本来垣根や管轄などないものと考えております。したがって、「義を見てせざるは勇無きなり」をモットーにスピード感をもって柔軟な行動をすることが、しがらみにとらわれない我々市民オンブズマンの本分であると捉えており、県内で取り組んでいる問題からの発展事項が県外にわたる場合でも、「出張活動」として取り組むことに抵抗はありません。
 当会が長野高専の問題に取り組みはじめたのは、群馬高専の雑賀洋平教授による電子情報工学科大規模アカハラ問題、および寮生連続自殺・不審死事件と、それら諸問題への文科省天下り西尾校長による徹底揉み消し隠蔽に対する当会の取り組みが大きく話題となったことをきっかけに、隣県の長野高専からもSOSが寄せられたため、出張活動としてそちらの調査追及も開始したことがきっかけです。長野県の場合、現在は市民オンブズマン系組織が機能していない空白状態にあるため、群馬県と非常に繋がりの深い隣県で起こる深刻な問題であることも鑑みて、当会から出張する必要が生じたことも出張の理由にあります。(参考:https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2603.html 末尾)
 さらに国立高専の特質として、全国51高専を統括する独法高専機構および文科省(加えて関連外郭団体)と、システム・責任・人事が不可分で流動的で曖昧なことが挙げられます。したがって「一高専の問題が全国級の問題に発展しやすい」という厄介さがありますが、裏を返せば、複数高専間での様々な相乗効果も生じやすいものです。これも、当会が精力的に出張活動すべきと考えている理由のひとつです。

 以上、長野高専の正常化を祈念し、その一助となるべくご報告と掲示をいたしました。読者の皆様方におかれましても、旺盛な情報提供、情報交換をお願いいたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (26)
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【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!

2020-07-25 21:53:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■2016年7月26日に藤岡市の森林組合を相手取った1件の民事裁判の判決が前橋地裁高崎支部で言い渡されました。
**********毎日新聞2016年7月27日
無断樹木伐採 組合に賠償命令 地裁高崎支部 /群馬
 無断で所有していた山林の樹木を伐採されたとして、藤岡市の男性が多野東部森林組合(藤岡市)を相手取り、2億円の損害賠償を求めた民事訴訟で、前橋地裁高崎支部の川口代志子裁判官は26日、男性の主張を一部認めて組合に約65万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決によると、組合は2009年5月、所有者と思っていた別人の了解で男性所有の山林の樹木を伐採し、搬出路を造った。男性は、伐採による逸失利益のうち1億5058万円と、搬出路の危険防止費用4941万円を請求したが、それぞれ19万円、46万円と認定された。【増田勝彦】
**********


上記の裁判で、被告の多野東部森林組合の訴訟代理人の飯塚理弁護士が提出した乙29号証。最下段に「この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません」とある。このような図面を書証として平然と提出する弁護士とはいったい何者?

 この事件を報じた記事を読んだだけでは、事件の重大性がピンときませんが、多野東部森林組合によるこうした違法不当な行為は、実は日常茶飯事的に起きていた(いる)ことを、この事件の被害者であり、裁判で勝訴したものの、僅かに65万円の賠償命令しか勝ち取ることのできなかった当会藤岡支部の会員が証言しています。同会員からの報告をもとに、これまでにもこのブログで同組合及びそれを庇う群馬県や藤岡市の実態を報告してきました。

 言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。

 ところが冒頭に紹介した記事のように、裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、2019年7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテであることは、これまでにも報告した通りです。

 そのため、当会では会員からの証言をもとに告発状を作成し、最寄りの警察署に提出すべく準備をしてまいりましたが、7月3日に藤岡警察署に告発状を提出しましたので、報告します。


 なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html

■7月3日午前9時から10時にかけて、当会代表が藤岡市藤岡1683-1にある藤岡警察署2階の刑事課を訪れ、告発状を提出するとともに、当会会員がこれまで10年間にわたり行政と森林組合を相手に奮闘してきた記録をもとに作成した告発状を提出しました。刑事事件担当の刑事2名が対応し、当会代表の説明に真摯に耳を傾けてくれました。

 告発状は、残念ながらいつものとおり、受理されませんでしたが、写しをとっていただき、警察署のほうで検討の上、調べてみるとのことでした。このような場合、警察では「告発状(告訴状の場合も同じ)を受理すると、捜査をただちに開始しなくて張らない義務が生じる。告訴・告発された側としては、人権にもかかわる重大事態なので、警察としても慎重を期して対応する必要があるため、とりあえず写しだけをいただき、任意で捜査をするかしないかも含めて検討したい」と釈明してきます。本来は、口頭でも告訴・告発は出来るのですが、現状はこのように告訴・告発の門戸は決して広いとはいえません。

 7月3日に写しを提出した告発状の全文は次の通りです。

*****告発状*****ZIP ⇒ 20200703ij.zip
            告  発  状
                         令和2年7月3日
藤岡警察署長 殿

                 告発人     
                     (小川賢  印)

   告発人  住  所 〒379-0114
             群馬県安中市野殿980
        氏  名 小 川   賢
        生年月日 昭和27年3月5日
        電話番号 0278-82-0468

  被告発人  住  所 不詳
        氏  名 不詳
        職  業 不詳
        電話番号 不詳

第1 告発の趣旨

 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)ないし公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく告発致します。

第2 告発の事実

1.保安林制度は、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全の場の提供等の公共目的を達成するため、特にこれらの機能を発揮する必要がある森林を、保安林として指定し、立木の伐採、土地の形質変更行為等の規制により、その森林の適切な保全と森林施業を確保するものであり、私権が制限される代償として固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税が免除されます。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
2.このように国土保全上も重要な役割を果たす保安林ですが、保安林指定は農林水産大臣或いは都道府県知事の公示によって効力が有効になります。通常、指定されますと指定者より法務局にその旨が伝えられ、法務局が地目を「保安林」とします。ただ、中には変更されていない場合もありますので、番地とおよその位置をメモします。
3.各都道府県には通称、「森林簿」以外に、「保安林台帳」なる物があります。地番まるごと保安林であれば、上記である法務局で地目が保安林となっているのですが、番地全てが保安林ではなく、一部のみ保安林の場合は、地目は保安林以外となるでしょう。兎にも角にも各都道府県の持つ、保安林台帳を閲覧すれば「保安林配置図と、保安林管理図」「帳簿の地番」からわかる事になります。森林簿を閲覧するより、保安林専用となりますので保安林台帳が確認に適していると思われます。
4.このように保安林台帳は公共性のある私有財産として重要な公文書です。その保安林台帳に附属するのが保安林台帳附属明細書です。
5.ところが、地番「藤岡市上日野字田本甲1051-1」にかかる保安林台帳附属明細書(添付証拠5-1)において、「保安林面積」欄の「0.0850ha」が赤い二重線で消されて「0.0849ha」と赤字で表示され、「森林所有者住所氏名」欄の「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」が赤い二重線で消されて「藤岡市上大塚1758-1 清水剛」と赤字で表示され、「他との法令との関係」欄に、赤字で「山林」とあらたに記入があり、「備考」欄には、赤字で「錯誤による面積訂正 H30.11.21」とあらたに記入があります。
6.森林所有者として赤字で記載された清水剛によれば、「ここにある錯誤について、保安林台帳附属明細書に記載されることを、事前になにも知らされていない」と証言しています。
7.また、清水剛によれば、「この保安林を巡り、以下に示すさまざまな違法行為が行われている」と証言しています。
(1)令和元年5月9日、保安林所有者の清水剛と藤岡市役所立会いのもと、「平成8年度治山工事No.3ダム」の現場写真が撮影されました。この場所は保安林事業用地として清水剛所有の山林(筆界未定地)の一部となっています。(添付証拠1)
(2)砂防事業用地の取り扱いについて、有識者である込田義和から説明を受けました。それによれば、「砂防設備の設置に要する土地は、必ず買収し、登記しておくこと」、「登記は国土交通省名義とする」、「用排水などの補償物件については、管理移管を前提に施設管理者が管理する区域と砂防管理者が管理すべき区域を明確に区分し、登記も分筆し、工事完了後速やかに土地・施設の管理を引き継ぐこと」、「用地買収線は工事設計図書の平面図、横断図、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、台帳付図として保存しておくこと」とあります(添付証拠2)。しかし、清水剛はこれら一切について保安林管理者から何も知らされていません。
(3)保安林制度では、その指定及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて297ページ~299ページで「(7)都道府県知事は、民有林について申請をする場合において当該指定の区域が1筆の土地の一部であるときは、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示し、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする」とし、さらに「(10)都道府県知事は、保安林の指定に際しては、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、(5)に掲げる書類(①指定調書、②指定調査地図、③位置図、④その他必要な書類)を作成の上、指定の適否を判断するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに当該森林の真理所有者及び当該森林に関し登記した権利を有する者の当該指定に関する意見をきくものとする」とされています。また、「(16)指定の申請に対し、指定をしない旨の処分をした場合には、遅滞なく申請者に対し指定をしない旨及びその理由を記載した書面を送付して通知するものとする」とし、「(17)(森林)法第33条第6項において準用する同条第3項の規定による通知は、次により行うものとする。ア 通知を行う場合は、あらかじめ当該指定に係る森林所有者が法第30条の2の規定による通知をした森林所有者と同一人であるかどうかを確認し、森林所有・・・」とされています(添付証拠3)。しかし、清水剛は、保安林管理者から何も知らされておりません。
(4)令和元年12月3日に清水剛が前橋地方法務局高崎支局で、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1の全部事項証明書を取り寄せたところ、平成24年10月2日に所有権移転登記が行われ、平成24年10月1日売買により権利者が藤岡市上日野2230番地13の新井誠一から藤岡市上大塚1758番地1の清水剛に移転されていることを確認しました(添付証拠4)。
(5)上記5.のとおり、添付証拠5-1は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1にかかる保安林台帳附属報告書です。これは、清水剛がたまたま別件の手続きで入手したものであり、これを見て初めて、保安林台帳に別人の記載があり、そのために、保安林に関して何もしらされていなかったことを知りました。
   添付証拠5-2は、平成30年11月22日付で群馬県森林保全課から届いた「保安林面積の訂正について」と題する文書です。これを見ると、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1が保安林であること、しかもそれが平成11年10月27日付け農林水産省告示第1349号において指定となった保安林であることが分かります。
   ところが、添付証拠5-1の保安林台帳附属明細書では、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1の所有者が新井誠一となっており、「錯誤により面積訂正H30.11.21」として、面積が「0.0850㎡」から「0.0849㎡」、森林所有者住所氏名が「藤岡市上日野1876-1 新井誠一」から「藤岡市上大塚1758-1 清水剛」と二重線で書き換えられています。
   清水剛は、保安林台帳が訂正前までは新井誠一の所有であったことを初めて知りました。また、この保安林台帳附属明細書を誰が作成し、さらに誰がなぜ平成30年11月21日に「錯誤により面積訂正」の名目で、森林所有者の住所氏名を清水剛に変更したのか、事前に誰からも説明を受けておらず、ましてや同意をしたこともありません。
   さらに清水剛は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051番1が保安林であることを知らぬまま、当該地番の土地の固定資産税を現在もなお支払い続けており、当該地が保安林であるはずもなく、何者かが森林所有者に無断で保安林申請・認定をしたことがうかがえます。
(6)添付証拠6の保安林指定調査地図は、法務局の構図を保安林管理者である群馬県が作成したものですが、地番の6割以上が改竄されており、管理関係には使い物にならない杜撰なしろものです。しかも、この地図には、合計6個の砂防ダムと思しき砂防設備を示す数字と図が記入されています。しかし、実際にここには砂防設備は1個しか見当たりません。何者かが砂防設備が合計6個あることをでっち上げるために作成したものと思われます。
(7)添付証拠7は平成9年6月3日に当時藤岡森林事務所に配置されていた被告発人が作成したもので、添付証拠6と同じ内容の地図であることがわかります。すなわち、被告発人が虚偽の公文書を作成していたことを示しており、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)に該当しています。
(8)添付証拠8は、藤岡市が作成した土地家屋図で「3812 上日野田本1051-1付近」を示すものです。これも極めて杜撰な図面で、改竄により地番が6割違うしろものです。
(9)添付証拠9は、藤岡市上日野字田本?にかかる法務局の公図上の測量図地積測量図「面積計算表」で、これも群馬県により地番が6割以上改竄されており、話にならないほど杜撰なものです。この文書も虚偽公文書です。なお、この文書を清水剛は令和元年12月1日に群馬県知事に提出したところ、群馬県から何の反応もありませんでした。
(10)添付証拠10は、前橋地方法務局高崎支局に平成6年8月1日備付の法務局の公図です。登記官の押印があり証明されたもので正規な書類であることが分かります。
(11)添付証拠11の土地家屋図「38 上日野1051-5付近」は、森林所有者で権利地権者である清水剛が再三にわたり藤岡市に注意を与えた結果、ようやく藤岡市が、法務局の公図にほぼ近づいたものを作成したことを示しています。藤岡市は、この杜撰な図面を使って、この場所に関係した森林組合の補助金事業を進めてきた経緯があります。
(12)添付証拠12は、平成11年10月27日の官報(号外第209号)ですが、保安林の所在場所として、「字田本甲一〇五一の一(次の図に示す部分に限る。)」が記されています。実際には、この地番:甲1051-1は筆界未定地であり、この陣内に6筆の地番(甲1051-1、乙1051-3、1051-6,1051-8、1051-9、1051-11)がありますが、そのことを示しておらず杜撰な図面です。
(13)添付証拠13は、平成11年5月11日の群馬県報(第7679号)ですが、前項(12)と同様に、「保安林予定森林の所在場所」として「藤岡市上日野字矢掛乙1020の2、地番:藤岡市上日野字田本甲1051の1(次の図に示す部分に限る)。」と記され、「指定の目的」が「土砂の流出の防備」とあります。これについても前項(12)と同様に、記載されている地番:甲1051-1は筆界未定ですので、地権者以外の情報は特定できないことになります。
(14)添付証拠14は、平成24年2月13日付の前橋地方法務局高崎支局が証明した地番:藤岡市上日野字田本1051番8付近の平成6月8月1日備付原図の写しと、約10か月後の平成24年12月7日付の同じく同法務局高崎支局が証明した同地番の同日備付原図の写し、それにその1週間後の12月14日の同じく同法務局高崎支局が証明した同地番の同日備付原図の写しである。これら3つを比較して容易に分かるとおり、何者かが、法務局に出向き、地番変更を担当登記官に頼んで勝手に変造したあと、もとに戻した形跡が分かります。清水剛によれば、平成24年7月2日、当時藤岡森林事務所総務森林係にいた「安部吉治」が群馬県の指示を受けて、同法務局に出向き、公図の地番変更を児玉登記官(女性)に頼んだことが確認されています。これは公正証書原本不実記載にあたります。
(15)添付証拠15は、平成9年5月9日に地番「藤岡市上日野矢掛乙1020-2」にかかる山林の「土地使用・保安林指定承諾書」において、土地所有者(甲)および権利者(甲)として住所「藤岡市上日野1985」、氏名「新井市栄」と手書きで記された署名と捺印について、住所「藤岡市上日野1985」の氏名「新井市栄」本人が、「別紙の保安林の事署名捺印した覚えはありません、又私の筆跡とは異なる 以上です」と証言したことを示しています。このことについて、「この承諾書を偽造した」と藤岡市の元農村整備課長の秋山が証言しており、「警察に聞かれたら書いた人物を教える」と清水剛に対して明言しました。
(16)添付証拠16は、平成9年5月9日に地番「藤岡市上日野田本甲1051-1」にかかる山林の「土地使用・保安林指定承諾書」において、土地所有者(甲)および権利者(甲)として住所「藤岡市上日野1876-1」、氏名「新井誠一」と手書きで記された署名と押印について、住所「藤岡市藤岡2230-13」の氏名「小柏恵」が、「上記の保安林の事に付きまして私の父の署名ではありません、付きましては署名捺印に関しては納得のいくものではありません」と証言したことを示しています。このことについて、藤岡市職員が「新井誠一の署名押印した事実を警察に言うと偽証罪になるので真実を話す」と証言しました。この話については、藤岡市土木課の元課長も知っています。
(17)添付証拠17は、清水剛が所有する田本地内の山林の区分を示しており、筆界未定地と無断で被告発人が保安林に指定したと思しき所在地番とそれぞれの地積(平米)を表にしてまとめたものです。その結果、山林は登記上の面積が16,056平米であるが、群馬県が保安林に指定したのは850平米のみで、その指定された中に地権者である清水剛所有の甲1051-1、乙1051-3、1051-6、1051-7、1051-8、1051-11番地の計6筆の山林があります。群馬県はその指定手続きにおいて、同山林内が筆界未定地であり、関係地権者の立会い無しでは境界線の線引きができない状況であることを知っていたはずです。それにもかかわらず、どのような判断で保安林の面積指定をしたのでしょうか。群馬県の保安林指定手続きについて、大きな問題があります。
(18)以上の経緯を調べているうちに、平成8年~9年度の保安林付設工事の状況を確認するために、令和元年5月9日に、土地所有者である清水剛は藤岡市職員で農村整備課課長の増野隆、農林課課長の原直樹、市民団体である市民オンブズマン群馬代表の小川賢の計4名で保安林設置治山台帳①No.3ダムの現地立会いを実施しました(添付証拠1)。この時、ダム工事現場で1基は地番:乙1020-2の保安林が、山側に向かって沢の左側にあるのを、土地権利者と藤岡市の双方が確認しました。ちなみに、山側に向かって沢の左側のこの保安林の面積は284平米(約80坪)で、一辺約17mの真四角相当の中に、40m以上のダムが1基あることを双方が確認したことになります。なお藤岡市は、ダム付設工事1基2700万円のものが、手続き上6基あることをこのとき初めて知りました。
(19)その後、令和元年6月20日、群馬県藤岡森林事務所において地権者である清水剛と告発人の小川賢が被告発人とおぼしき人物およびその部下である当時藤岡森林事務所次長の松本潔及び所員の富田公則との10時間にわたる協議を行った中で、被告発人が「藤岡市上日野字田本甲1051-1にダム付設工事として、土地権利者とともに工事の立会いを行い、1基2700万円のものが6基ある」ことを認めたため、告発人及び地権者の清水剛はこのことを初めて知りました。
   被告発人は、ダム工事現場の場所と面積について、山側に向かい沢の右側にある清水剛所有の地番:甲1051-1の保安林の陣内に6基あると主張し、面積が0.0849ha(約300坪)で、一辺が約30m真四角相当の中に1基2700万円相当の土砂流出防備ダム工事を6基分付設したと主張しました。さらに、被告発人は、この工事に際して「土地権利者の立会いのもとに付設工事をした」と言明しました。しかし、地番:上日野字田本甲1051-1の筆界未定地陣内の公図によれば、1平米たりとも保安林に指定されていないのは明白です。(添付証拠10および18:No.4)
(20)藤岡市の職員らは「いくら現地を踏査しても群馬県が指摘した地番:甲1051-1の土地には、砂防ダムは1基も確認できない」と証言しています。
藤岡市農村整備課課長の増野によれば、法務局の公図のあいている地番に藤岡市が作った図をもとに法務局の公図を改ざんし、地番を付設した件について、令和元年10月9日、「(藤岡森林事務所の)富田公則が話したことを地権者が信用しないので、文書でもらうように話した」と言っています。また、富田公則の上司である藤岡森林事務所長の佐藤淳は、清水剛と告発人の小川賢に対して「甲1051-1の陣内に、私(佐藤淳)は、土地権利者とともに工事の立会いを行い、土石流出防備6基を付設した」と話しました。
   このように佐藤淳は地番1051-1に土砂不正防備用のダム6基を造ったと言っています。一方、農水省の官報には1051-1が保安林だと明記され、県報にも同様の記載が有あります。
   しかし保安林は買い取りのはずであり、立木もすべて買い取りのはずです。ところが本件の場合、買い取られていません。そもそも保安林の場所が特定されていません。保安林の取扱いマニュアルには保安林の場所について、「後日において明瞭にしておくこと」と明記してあります(添付証拠3)
(21)本件では、藤岡市が公図の改竄を自ら認めています。つまり、既にクビを洗って待っているのです。偽物を書きましたと自分で認めているのです。この件については、不動産業者の有限会社東南土地開発(群馬県知事免許(7)第5344号、〒375-0024藤岡市藤岡1316番地3)の営業担当である山南光秀(TEL0274-24-6011、携帯090-5491-8299)が、平成30年に、「当該山林を欲しい人がいるが、一部保安林であることが判ったので、不動産として保安林について説明が必要なので、公文書が必要なため、資料を出してほしい」と群馬県藤岡森林事務所に話したところ、森林事務所側が、提出してきた文書です。これを、当該の1051-1にこれだけのダムがある」との説明と共に、証拠となる写真のある資料の写しを、事業者がとったものです。(添付証拠20・21・22)
   これを見ればわかる通り、5基の土留工が施行されたことがわかります。
   なお、図中の①~③はあとで清水剛が、該当する写真と対象物を特定するために付記したものです。
(22)添付証拠18:No.1は、地番:藤岡市上日野字矢掛乙1020-1、筆界未定地の普通林で、権利者:新井好雄名義であることを示しています。また、添付証拠18:No.2は、地番:藤岡市上日野字矢掛乙1020-2、筆界未定地の保安林で、権利者:新井市栄名義であることを示しています。この2筆は、山側に向かい沢の左側に位置しています(添付証拠18:No.3)。
(23)添付資料18:No.4は、地番:藤岡市上日野字田本甲1051-1、筆界未定地の山林で、権利者:清水剛名義であることを示しています。前項(22)と本項(23)で示した全部事項証明書は、令和元年12月3日と同12月9日に藤岡市農村整備課が法務局に行き取得したものです(添付証拠18:No.1~4)。
(24)添付証拠18:No.5の保安林指定調書は公文書ですが、この保安林指定調書附属明細書において、「実測又は見込み284ha、ヒノキ12年、谷止工1基、皆伐」、「実測又は見込み1134ha、スギ36年、谷止工1基、皆伐」と記されており、森林所有者等の欄には、「承諾する。受益者同意する。平成9年6月2日:確認済」との記載があり、さらに「群馬県前橋地方法務局藤岡出張所:平成9年3月27日照合済」とあり、最後に「氏名:藤岡森林事務所:主任 佐藤淳、確認済」と明記されています。このことは、被告発人が虚偽公文書を作成し、その後、6基分の谷止工(砂防ダム)の工事がでっちあげられて、巨額の公金が騙し取られたことを示しています。(添付証拠18:No,5~8)
(25)藤岡市の職員らは、独自に作成した法務局公図とは50%以上異なる杜撰なマイラー図を使って、山林権利義務者に内緒で保安林申請をした事実を認め、山林権利義務者(山林所有者)承諾書を市の職員が書いた事実を認めていますが、その事実関係を確認するため、令和元年10月3日午後3時に、藤岡市役所で橋本市議同席のもとに協議を行いました。(添付証拠19)
   このなかで、藤岡市経済部長の秋山弘和と農村整備課長の増野隆は、藤岡市が自ら違法行為をしたこと、また、群馬県が藤岡市が作成した違法な図面をもとに、それが違法な図面であることを承知のうえで、法務省の公図と照合しないまま、「確認済」として農水省に保安林申請を提出したことを明言しました。
   このように藤岡市は違法行為を認めていますが、群馬県は被告発者を依然として庇い、自らの違法行為を認めようとしていません。
(26)1基分2700万円の谷止工を6基作ったと被告発人は主張していますが、それらの実態が現地で全く確認できません。となると、現存1基を除く少なくとも5基分、計1億3500万円の血税がどこかに消えたことになります。被告発人がこれら巨額の血税をどのように処理したのか、熟知していると思われます。告発の趣旨に加えて、この巨額の血税の使途についても調べていただきたく、ここに要請します。
(27)被告発人の行った虚偽公文書作成等ないし公正証書原本不実記載は、公正・公平・透明な行政の治安秩序を乱すものであり、住民の行政に対する信頼を踏みにじるものであることから、極めて悪質な行為です。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができませんので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰に処して頂きたく、ここに告発をいたします。
(28)なお、最後になりますが、告発人は本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、茲許お約束致します。

                             以上

            証拠資料

1 平成8年度普及治山事業No.3谷止工 ①令和元年5月9日立会写真
ZIP ⇒ ytopa1.5.9s.zip
2 砂防事業用地の取扱いについて(込田義和)2019.11
ZIP ⇒ ytoqhpnicaj2019n11.zip
3 保安林制度 保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
ZIP ⇒ ytornwk.zip
4 群馬県藤岡市上日野甲1051-1 全部事項証明書(令和元.12.3)及び群馬県藤岡市上日野乙1020-2 全部事項証明書(令和元.12.9)
ZIP ⇒ ytosscb10511s.zip
5 保安林台帳附属明細書
ZIP ⇒ ytosscb10511s.zip
ytotqimmj.zip
6 保安林指定調査地図
ZIP ⇒ ytouw.zip
7 偽造された文書(藤岡森林事務所主任 佐藤淳 平成9.6.2作成)
ZIP ⇒ ytov9.6.3.zip
8 土地家屋図 3812 上日野田本1051-1付近
ZIP ⇒ ytowyn.zip
9 面積計算表(令和元.12.1群馬県知事あて)
ZIP ⇒ ytoxn.zip
10 公図(備付原図平成6.8.1)に境界確認線を記入(平成24.4.13)
ZIP ⇒ ytpo.zip
11 土地家屋図 38 上日野 1051-5付近
ZIP ⇒ ytppsyn.zip
12 官報(平成11.10.27)号外第209号
ZIP ⇒ ytpq11.10.27.zip
13 群馬県報(平成11.5.11)第7679号
ZIP ⇒ ytpr11.6.11.zip
14 地番:藤岡市上日野字田本1051番8の公図(備付原図平成6.8.1)にかかる平成24.2.13、平成24.12.7および平成24.12.14の法務局証明書面
ZIP ⇒ ytpsegnxol.zip
15 平成9.5.9土地使用・保安林指定承諾書(土地所有者・権利者 新井市栄署名捺印)が正規のものでないことを証する新井市栄本人の署名捺印文書
ZIP ⇒ ytpt9.5.9yngpw.zip
16 平成9.5.9土地使用・保安林指定承諾書(土地所有者・権利者 新井誠一署名捺印)が正規のものでないことを証する新井誠一の親族の署名押印文書
ZIP ⇒ ytpu9.5.9yngpwqu.zip
17 清水剛所有の田本地内山林の区分(保安林無断指定、筆界未定地)を地番ごとにまとめ、保安林指定状況をまとめて分析した文書
ZIP ⇒ ytpvlcn.zip
18 令和元年5月9日の現地立会で平成8~9年度保安林付設工事にかかる考察
No.1 地番:藤岡市上日野乙1020番1の全部事項証明書(権利者:新井好雄)
No.2 地番:藤岡市上日野乙1020番2の全部事項証明書(権利者:新井市栄)
No.3 地番:藤岡市上日野字矢掛甲1020番の公図
No.4 地番:藤岡市上日野甲1051番1の全部事項証明書(権利者:新井誠一⇒清水剛)
No.5 保安林指定調査地図 ※6と同じ
No.6 既存の砂防ダムの位置を、乙1020-1と甲1051-1の公図上で示した図
No.7 県が作成した保安林指定調査地図を調べた結果及び地積測量図の誤りを調べてまとめた文書

ZIP ⇒ ytpwino.17ja1.5.9nb89nxzh.zip
No.8 平成8年度復旧治山事業にかかる事業内容を記した治山台帳(現場担当者 主任 佐藤淳、しゅん工額29,372,660円、森林所有者■■■■■)
ZIP ⇒ ytpwino.8j8nxr.zip
19 令和元年10月3日藤岡市役所での協議メモ
ZIP ⇒ ytpxa1.10.3sc.zip
20 治山台帳:完成前の完成写真(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqo1rijh15jt.zip
ytqo2rijh15jt.zip
21 治山台帳:土留工No.1~No.5構造図・平面図・位置図(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqprijh15j.zip
22 保安林台帳および保安林台帳附属明細書(いずれも虚偽)
ZIP ⇒ ytqqeee.zip

           添付書類

1 証拠資料写し 各1通

                             以上
**********

■その後、約3週間近く経過した7月23日に、藤岡市在住の当会藤岡支部会員のところに1通の内容証明郵便が届きました。会員からの連絡を受けてさっそく確認したところ、次の内容であることが判明しました。

*****照会書*****ZIP ⇒ 20200722qnloy.zip
                          令和2年7月22日
〒375-0054
 藤岡市上大塚1758-1
 清  水   剛  様
                     〒371-0026
                      前橋市大手町3丁目4番16号
                      石原・関・猿谷法律事務所
                      電 話027-235-2040
                      群馬県代理人
                        弁護士 関    夕 三 郎

          照  会  書

 前略 突然失礼致します。当職は、群馬県の代理人として、貴殿に対し、以下のとおり照会します。
 群馬県は、貴殿より、令和元年12月20日付けの群馬県知事宛ての通知書(以下、「通知書1」と言います。)を拝受しましたが、その作成名義人には、「藤岡市役所経済部長秋山弘和」「藤岡市役所農村整備課長増野隆」「藤岡市役所農林課長原直樹」及び「藤岡市役所納税相談課福島一郎」の記名が並び、各名下には押印もありました。しかるに、群馬県から藤岡市に対して文書で照会したところ、上記藤岡市役所職員4名は、通知書1に署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨の回答でした。
 また、群馬県は、貴殿より、令和2年3月17日付けの群馬県知事宛ての通知書(以下、「通知書2」と言います。)を拝受しましたが、その作成名義人にも上記藤岡市職員4名の記名が並び、各名下には押印もありました。しかるに、群馬県から藤岡市に対して電話で照会したところ、通知書2についてもやはり、上記4名は署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨の回答でした。
 ついては、以上の事実関係を踏まえ、下記2点の回答を求めますので、本照会書がお手元に届いた日から起算して2週間以内に当職宛てに文書でご回答ください。
             (受付通番:2020072217040100100001号)1/2頁


 質問1 通知書1及び通知書2は、貴殿が作成・発出したもので間違いありませんか?

 質問2 (質問1の回答が貴殿の作成・発出したもので間違いない旨の場合)上記藤岡市役所職員4名は、群馬県からの照会に対し、通知書1及び通知書2のいずれについても署名・押印しておらず、また、貴殿その他の第三者に対して署名の代行を委ねた事実も無い旨回答していますが、上記藤岡市役所職員4名の記名・押印はどのような経緯で通知書1及び通知書2に顕出されたのでしょうか?

 なお、仮に貴殿が上記藤圃市役所職員4名に無断でその記名・押印を冒用した場合、通知書1及び通知書2の作成・提出行為は有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、同行使罪(同法第161条第1項)に該当する可能性がありますので、念のため申し添えます。
 最後に、この通知書1及び通知書2の作成の真正に関する調査及びそれに付随する事項については、当職が群馬県の代理人として窓口を務めますので、ご意見やご質問がある場合は当職までお願い致します。藤岡森林事務所や環境森林部森林局森林保全課にお問い合わせ頂いても対応致しかねますので、あらかじめご承知置きください。
                            草々
※通知書2 ZIP ⇒ 20200317rmm.zip
**********

■当会藤岡支部の会員は、突然内容証明郵便で届いた郵便物に、次の理由で非常に憤りを覚えています。

(1)藤岡市役所管理職4名は、藤岡森林事務所を舞台にした保安林を巡る公図改ざん等、公正証書原本不実記載、虚偽公文書作成行使について、関与を認めており、群馬県に対しても早く罪を認めるように申し入れているが、県はしぶとく認めようとしないでいること。

(2)そのため、当会会員が、直接群馬県知事や担当部署あてに直訴することを決意し、藤岡市役所管理職4名の了解を得て、群馬県宛に通知書を送ったが、その後何の返事もなかったこと。

(3)藤岡市は公図の改ざんを既に認めており、その関与を群馬県に知らしめるために、通知書に連名で管理職4名の氏名・印を記して発出することを当会会員が予め通告し、本人らも自らの罪を認め「腹をくくっている」と意思表示をしたため、群馬県知事あてに保安林指定を巡る群馬県・藤岡市・森林組合の不正について直ちに是正するよう13回にわたり、通知書で要請したが、一度も回答さえなかったこと。

(4)現在の群馬県森林事務所長がかつて公文書偽造を行っており、さらに法務局に勝手に地番変更をした県職員や、公図改ざんに加担した藤岡市職員、保安林にも拘らず固定資産税を徴収している藤岡市税務課職員、さらに偽造書類を駆使して保安林指定によるかずかずの補助事業をでっちあげて補助金を横領した多野東部森林組合の刑事罰こそ、ただちに行政自ら取り締まらなければならないのに、群馬県はまったく行動を起こそうとしないこと。

(5)そして極めつけは、ヤメ検を血税で雇い、群馬県代理人という資格を付与して、本来、刑事罰を受けなければならない群馬県の事件関係職員を、自ら告訴・告発しなければならないのに、それをせず、あろうことか、保安林指定を巡る不正を暴こうとしてきた当会会員に対して、文書偽造をちらつかせて委縮させることにより、罪を犯した群馬県職員や担当部署を守ろうとしていること。

■関夕三郎弁護士については、これまでも群馬県の違法不当な行政事件を市民オンブズマン群馬として追及するたびに、群馬県の訴訟代理人として立ちはだかってきた御仁です。

 今回、当会代表が7月3日に藤岡警察署に提起した告発にもとづき、藤岡署は既に藤岡市役所を訪れて捜査したという情報が当会にもよせられています。したがって、藤岡森林事務所長のところにも警察から連絡があったものとみられます。

 当会代表も5月頃県庁の森林保全課を訪れた際に、告発について検討中であることを言明しており、間違いなく、今回の「群馬県代理人」関夕三郎による突然の行動の背景には、当会代表による警察への告発が影響していることは間違いないようです。

 引き続き本件の推移にご注目ください。



本事件の捜査の展開が注目される藤岡警察署。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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元文科省幹部・佐野太による受託収賄裏口入学事件の第2回公判で当会会員が傍聴抽選に挑戦!

2020-07-20 23:52:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■2018年7月、息子の裏口入学と引き換えに便宜を図った容疑で逮捕起訴された元文科省幹部・佐野太。エリート官僚による文科行政私物化の呆れた実態を浮き彫りにしたそのニュースは、衝撃とともに日本を駆け巡りました。天下り文科官僚によって引き起こされた群馬高専の悲劇を追及する当会としてもそれは注目の事件であり、当時大きく本ブログにて取り上げました。さらに驚くべきことに、当会が別途追及し続けている長野高専の石原祐志天下り前校長の就任と退任劇が、どちらも佐野太の引き起こしたものであったという衝撃の事実がのちに明らかとなりました。

○2018年7月5日:補助金と天下りで教育行政を歪める文科省の官僚とそれに順応して教育の本質を見失った学校組織のトップ
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2686.html
○2019年12月31日:【スクープ】長野高専石原祐志前校長就任・退任の裏事情…実はあの日本中激震の大事件と連動していた!?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3102.html


佐野太事件の第2回刑事公判を迎えた7月20日午前8時ごろの東京地裁前の様子。まだ入り口ゲートは閉まったまま。

 その後、捜査・公判準備の不調とコロナ禍が合わさり、逮捕から2年が経った7月6日、ようやく東京地裁で初公判が開かれました。当会としても、群馬高専の悲劇にも繋がる文科行政腐敗の象徴的な事件であり、そして今に尾を引く長野高専の様々な崩壊を招いた元凶が起こしたこの事件について、ぜひその真相と審理の行方を見定めたいと考えました。そのため初公判の日程を随時チェックしていましたが、当日に大ポカをしてしまい、抽選機会をタッチの差で逃してしまいました。

○2020年7月8日:元文科省幹部・佐野太による受託収賄事件で逮捕から2年越しの初公判…開廷からなんと容疑全面否認!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3179.html
■その後、当会では第二回公判の行方を注視していました。7月17日(金)11:41に東京地裁刑事第16部に電話をしたところ、「本事件の第2回公判は来たる7月20日(月)10時から開廷する予定で、傍聴券配布方式により、前回同様9時15分に配布締め切りのうえ抽選で傍聴者を選ぶ予定」とのこと。さっそく同地裁HPで佐野太第二回公判の傍聴券交付情報を確認したところ、以下の予定が掲載されていました。

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=11292&list_id=15,18,19,20,21,22,23,24,25
**********
裁判所名 東京地方裁判所  刑事第16部
日時・場所 令和2年7月20日 午前9時30分 東京地方裁判所1番交付所
事件名 受託収賄,贈賄,受託収賄幇助 平成30年刑(わ)第1936号
備考 <抽選>当日午前9時30分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時00分です。<傍聴席>新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,各法廷の傍聴席については,間隔を空けてお座りいただくこととしました。ついては,各法廷の傍聴席に「不使用」の用紙がついた席にはお座りいただくことができません。御理解いただきますようお願いします。
**********

 電話口では地裁の担当者は確かに前回同様9時15分抽選締め切りと言っていたのですが、サイトの記載では9時半となっていました。初公判と判決言渡以外の途中公判は、話題性重視のマスコミや傍聴者が減ることから、あまり抽選締め切りを早める必要もないと判断したのかもしれません。

■7月20日当日、前回失敗の反省を活かし、朝早めに自宅を出ました。前回は国道18号線の渋滞に巻き込まれたため、今回は渋滞の心配のない鉄道を利用することにしました。

 そこで、はやばやと自宅から最寄りの信越線安中駅発午前6時29分発の4両編成の普通電車に乗り、高崎駅に向かいました。高崎駅に6時41分に着くと、今度は新幹線ホームに移動し、6時50分発のあさま600号に乗車し、東京駅に7時40分に到着。そこから丸の内線まで歩き、新宿行きの地下鉄に乗ると、2つ目の霞ヶ関には5分で着きました。地上に出て、裁判所の前に行くと、まだ8時少し前でした。


 裁判所の入口ゲートは閉まったままだったので、散歩がてら裁判所合同庁舎のあるブロックを一回りすることにしました。既に気温が上昇し始めて、湿度も90%を超えて蒸し暑く、すぐに背中が汗ばみます。

 法務省の赤レンガ庁舎の前の歩道を、警視庁の建物を左側に見ながら、正面に皇居の桜田門を目にして、歩いてゆくと、植え込みの雑草を丁寧に手で抜いている作業員を見かけました。「ご苦労さん」と声を掛けて進むと、東京メトロ有楽町線の桜田門駅の5番出口の脇に来ました。ここから歩道沿いを右に曲がると、まもなく法曹会館が右手前方に見えてきました。このあたりの歩道の右側は、かつて米沢藩上杉家の江戸藩邸跡です。

 米沢藩の初代藩主上杉景勝は会津若松120万石の大名でしたが、関ヶ原の戦いの際に西軍に加勢したため、15万石に減封されてしまいましたが、その米沢藩を立て直したのは、あの「米百俵」で有名な9代藩主上杉鷹山でした。その跡地にある法務省では、賭けマーシャンをした東京高検の検事長を不起訴処分とするなど、鷹山公が聞いたらきっと嘆くに違いありません。

 筆者も何度か利用したことのある法曹会館の前を通り、その先を右に折れると、右手に中央合同庁舎6号館の建物が見えます。法務省、公安調査庁、検察庁があり、それぞれの入口に警備員が立っています。ぼちぼち通勤の職員が、身分証明書の入った定期入れを警備員にチラッと見せて入ってゆきます。筆者は、小渕優子代議士の公選法と政治資金規正法違反で告発状を携えて検察庁の玄関をくぐった6年前のことを思い出しました。


歩道の一段高いところは法務省大臣官房会計課庁舎管理室の管理下だとして「自転車乗入禁止」と「無断撮影禁止」の看板がいかめしく立っている。

 さらに歩いてゆくと公正取引委員会の建物と、次に東京簡易裁判所の建物、そして弁護士会館の前に出ます。ここに日弁連がありますが、弁護士の懲戒請求のため何度も訪れたことがあります。弱者に寄り添い権力に立ち向かう善良な弁護士も幾多いる一方で、法律を捻じ曲げてまでも不正行為を正当化し、ぼろ儲けを繰り返す悪徳弁護士たちは、どうにも筆者にとって理解しがたい存在の一つです。

 その角を曲がると、地下鉄霞ヶ関駅のB1aの出口があり、階段を上がってくる通勤客に一生懸命チラシを配っている人がいました。近くのレストランのPRチラシのようです。

■さらに歩を進めてゆくと、裁判所合同庁舎の裏手にあたる職員専用の入口がありました。大勢の職員らが、身分証明書を見せながら出勤している光景が見られました。

 こうしてグルっと一回り散歩してきましたが、まだ8時20分を回ったところです。裁判所の正面玄関には生垣にそって30mくらいの長い列がありました。ちょうどゲートを開けるため係員がカギを外しに掛かっており、その先に見えるもう一つのゲートもほぼ同時にガラガラと開けられました。並んでいた人たちが全員中に入り切った後、筆者も中に入りました。まだ8時25分でした。



 その後、玄関の左手にある傍聴希望者のための整理券交付場所と書いてある「1」の番号札の所に行きましたが、しばらくしても誰もやってくる気配がありません。ちょうどカギを開け終わって、戻ってきた初老の警備員に「今朝、ここで傍聴用の整理券が配られますよね」と声掛けをすると、なにやら手帳と取り出して確認すると「はいそうです。9時10分に係員が来るはずです」と言いました。まだ40分以上もあります。

 その後も、正面玄関には、職員とみられる人たちが、身分証明書を片手に次々と職員用の入口に入ってゆきます。一般人は入口で手荷物検査と金属探知機を掛けられますが、こちらの入口に入る人は殆ど見かけません。ストレッチなどしながら待っていると、ようやく2人目の傍聴希望者と思しき女性がやってきました。警備員になにやら話しかけています。よく聞き取れませんでしたが「公務員です」と言う言葉が聞こえました。その後、携帯電話でどこかに電話をしている風情でした。

 9時過ぎになり2名の職員が出てきて、なにやらカートから荷物を取り出し始めました。そして、本日の傍聴案内表示の掲示資料を看板に取り付け始めました。

 筆者がずっと「1」と書かれた立て看板の前に立っているのを見て、作業の邪魔になると思ったのか、「すいません。もっと(生垣の)端の方に移ってもらえませんか」というので、生垣のある壁際に持たれていたところ、間もなく、今度は電源ケーブルを地面に伸ばし始めました。どうやら警備用のブースから電気をとるためのようです。すると、「邪魔なのでどいてください」と声を掛けられました。「こちらに移るように言われたのですが、それではさっきのところに戻ります」と言って移動しました。どうも、傍聴希望者に対する上から目線の言い方を感じさせられます。これは前橋地裁の総務課の職員の対応と同じ感じがします。

 用意が整い、入り口の液晶表示の時計が9時10分ちょうどを示すと、整理券が配られ始めました。筆者がもちろん第1号です。ところが2人目と思しき女性は、いつのまにか姿が見えなくなっていました。どうやら、傍聴希望者の集まり具合を偵察に来ていた様子です。

■さて筆者といえば、奥の待機スペースに案内されると、地面に約1m間隔でマーキングしてあり、その上に立つように職員から指示されました。5分ほどするとパラパラと傍聴希望者がやって来始めましたが、それでも午前9時20分になっても、まだ定員の24名には達していませんでした。

 「これだと、ひょっとして抽選無しで入れるかも・・・」という期待が脳裏をよぎりかけた途端に、30名くらいの団体がぞろぞろと整理券を受け取りにやってきました。これで無抽選は有り得ないと思いましたが、倍率はさほどではなさそうなので「ひょっとしたら・・」などと依然として思っていた所、5分前から締め切りの9時30分までに、中で涼んでいたらしい方々が次々にやってきて、たちまち待機スペースは3分の2以上埋まってしまいました。細かく数えられませんでしたが、1列当り4名半として、20数列ほどあったので、およそ120名程度の傍聴希望者が集まった勘定です。

 9時30分きっかりに「これで入口を閉鎖します」と係員が宣言し、その後ハンドマイクで、「この後コンピューターで抽選し、結果を前方の掲示板に貼りだします。外れたかたは係員の持つ外れ券回収箱に、外れ券を入れてから退出してください。抽選に当たった方は、9時50分までに1階の104号法廷前の廊下に集まってください」と繰り返しました。

 まもなく、抽選結果が前方の掲示板に貼られました。さっそく係員がハンドマイクで、「これから順番に抽選結果を確認していだきます。はじめに整理券番号が1番から20番までのかたは順番に前のほうに来ていただき、番号の確認をお願いします」というと、別の係員が、赤色の立入禁止のバリアリールが張られたスタンドを撤去しました。

 さっそく、掲示板に書かれた24個の数字を確認したところ、最初の番号が「5」続いて「7」まで確認したところで、ガッカリして、「00001」と書かれた外れ券を掲示板の隣で係員が抱え持つ回収箱に投げつけるようにして入れ、裁判所を後にしました。

 一方、「5」と「7」など抽選に当たった人は、一般入口を経て、中に入っていきました。9時50分までにロビー右手奥の104号法廷の前の廊下で、傍聴券と引き換えたうえで、手荷物を係員に預けて、10時から始める第2回刑事公判に24名の傍聴者が入れることになります。このほか、マスコミ関係者はあらかじめ登録されている各社の記者が傍聴できます。

 不思議に思ったのは、首から職員カードをぶら下げたかたがたが数多く傍聴希望者として整理券を受け取っていたことです。文科省からも歩いて10分足らずですし、抽選に当たれば、公務時間中の傍聴になるのではないか、という疑念を筆者が抱いたのも事実です。

 それにしても、当事者となった文科省はじめ、政・官といった国の中枢からしても目の離せない事件なだけに、職員を大名行列で傍聴に派遣したがる各公的機関の気持ちも理解はできますが、距離の近さと組織力にまかせて一般国民の傍聴権利を侵害しないでいただきたいものです。


■以上のとおり、今回の第二回公判の傍聴トライは残念ながら抽選落ちしてしまいました。コロナ対策で大幅に減らされている貴重な傍聴席に、120名近くも詰めかけているのですから、この倍率では幸運の持ち主でなければ抽選に通るのは難しいでしょう。逆に言えば、初公判よりいくぶん注目度も下がる第二回公判でこの殺到ぶりですから、本事件の世間的な注目度の大きさがよくわかります。

やはり、官僚界、政治界、教育界(受験界)、医師界、そして全国民のお茶の間に至るまで、多方面に計り知れない激震を引き起こした本事件の社会的インパクトは相当なものであることを痛感させられます。

 帰宅してから今回の公判に関する報道記事を読むと、佐野太本人はそんな注目の嵐も意に介さず、屁理屈逃げ口上に終始しているようです。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20200720-OYT1T50216/
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200720/1000051659.html

■このように、決定的な証拠を握られてなお、「本職」の本領発揮と言わんばかりの官僚答弁ぶりです。しかしこれは、国会で政府の露払いとして野党の質疑相手に禅問答するのとは話が違います。同じやり方が、自らの犯した罪に対する国民の注目と裁判所の審理を相手に通用するのか、見ものです。

 今回の第二回公判での傍聴抽選は残念な結果に終わりましたが、当会では今後も、公判日程と担当者の予定を随時チェックし、チャンスを見定めながら傍聴にトライしていく所存です。

【8/2追記】
■本事件の第3回公判の日程について、7月31日に東京地裁刑事第16部に電話で確認したところ、「次回期日は9月14日(月)10時から104号法廷にて行われる予定」とのことでした。いつものとおり、傍聴希望者は整理券配布による抽選で選定となる見通しです。チャレンジするだけでも朝一番に出発して東京へ移動し、平日の午前中を丸々使うことになるので、当会担当者としてもそう毎回傍聴に挑戦することは叶いませんが、可能な範囲で本件推移にも目を配っていく所存です。

【9/16追記】
■9月14日に開かれた第3回公判については、当会関係者では傍聴挑戦をしませんでした。第3回公判について、最初は報道によってその様子と進捗を把握しようと考えていましたが、調べても調べても報道記事がありません。よって、第3回公判がどのような様子だったかについて、まったく窺い知ることができません。恐らく、報道陣側がニュースバリューが無くなったと捉え、興味を失っているものと推察されます。逆に言うと、そろそろ傍聴の狙い目になってきているのかもしれません。

 そこで、当会担当者が東京地裁に問い合わせたところ、第4回刑事公判は10月5日(月)午前10時30分から東京地裁第104号法廷で開催されることが判明しました。いつもより30分開始が遅いのはなぜかはわかりませんが、引き続き様子を注視しつつ、傍聴トライが可能かどうか、検討を進めていく所存です。首から名札を下げた近隣官公庁の職員らによる人海戦術で、またも傍聴席が埋め尽くされないのを祈るばかりです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※関連報道記事
**********読売新聞2020年07月20日20:23
公判で被告らの会食音声を再生「よろしく」「絶対に大丈夫」…文科省汚職
 文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件で、受託収賄罪に問われた同省元科学技術・学術政策局長の佐野太ふとし被告(60)ら4人の第2回公判が20日、東京地裁(西野吾一裁判長)であった。法廷では、検察側が「賄賂」と位置づける佐野被告の息子の入学について、佐野被告が東京医科大側とやりとりした会食の音声データが再生された。これに対し、佐野被告は「受験と事業を結びつける会話をした覚えはない」と強調した。
 会食は2017年5月に都内の料亭で行われた。佐野被告と、贈賄罪に問われた同大の前理事長・臼井正彦被告(79)、受託収賄ほう助罪に問われた医療コンサルティング会社元役員・谷口浩司被告(49)が参加した。
 音声は会食を設定した谷口被告がひそかに録音していた。息子はその約3か月前の入試で不合格となっており、会食の冒頭、佐野被告が「よろしくお願いします」と切り出すと、臼井被告は「来年は絶対に大丈夫だと思います」と返答。散会する直前には、臼井被告が「うちに予約しておいでになって」と述べ、笑い声が上がった。
 また、臼井被告は、同大が文科省に提出を予定していた私大支援事業の計画書について「出す前にご指導を賜ることができたら」と発言。佐野被告は「医療を知らない人が審査するかもしれない。他とどう違うかを示すように」と助言し、担当者を紹介すると約束した。

**********NHK NEWS WEB 2020年07月20日16時35分
文科省汚職事件 会食の際のやり取りの音声 法廷で再生

当会注:ご覧のとおり、霞ヶ関の職員と思しき青色の身分証を首に掛けたワイシャツ姿の関係者が多数傍聴に詰めかけた。
 文部科学省の元局長が、東京医科大学に息子を不正に合格させてもらったとして起訴された汚職事件の裁判で、元局長と大学の前理事長らが会食した際に息子の受験について話したやり取りを録音した音声が法廷で流されました。

 文部科学省の元局長、佐野太被告(60)は、国が私立大学を支援する事業の選定で東京医科大学に便宜を図った見返りに、おととし大学を受験した息子を不正に合格させてもらったとして受託収賄の罪に問われ、東京医科大学の前理事長の臼井正彦被告(79)らが贈賄の罪に問われるなど、4人が起訴され、全員が無罪を主張しています。

 20日、東京地方裁判所で開かれた2回目の裁判では、平成29年5月に3人の被告が会食した際に録音された音声が法廷で流されました。


 会食の冒頭、佐野元局長が息子の受験について、「またよろしくお願いします」と述べると、前理事長が「来年は絶対に大丈夫だと思いますので」などと応じていました。



 3人は、2時間余りにわたってビールや焼酎を飲みながら趣味のゴルフの話題などで盛り上がり、会食が終わる前には再び元局長が「今度は勉強して受けますので」と言うと、前理事長が「ぜひぜひ、うちに予約しておいでになって」と述べ、笑い声があがりました。



 この後、被告人質問が行われ、佐野元局長は「“絶対に大丈夫”という話は加点で優遇されることだとは考えもしなかった。来年は合格するように勉強を頑張らせる意気込みで話していた」などと述べ、息子の受験と便宜を図ったとされている支援事業は関係がないと主張しました。


**********日テレNEWS 24 2020年7月20日16:41
文科省汚職“やりとり”裏口入学依頼を否認

 文部科学省の汚職事件の裁判で、検察側が息子の裏口を依頼した場面だと指摘する料亭でのやりとりが、法廷で再生されました。

 受託収賄の罪に問われている文科省の元局長・佐野太被告や、贈賄の罪に問われている東京医科大学の前理事長・臼井正彦被告らの2回目の裁判が開かれ、検察側は、被告らが料亭で集まった際のやりとりを録音した音声データを法廷で再生しました。



 音声データでは、直前の入試で不合格だった佐野被告の息子の試験結果について、臼井被告が「もうあと5点、10点欲しい」「来年は絶対大丈夫だと思いますので」などと話す様子が流れました。



 また、東京医科大学が文科省に提出する支援事業の計画書について、佐野被告が「趣旨に合ってるかはサジェスチョンできると思います」などと話し、「まずタイトルを見ると分かる」「気の抜けたようなタイトルはたいてい駄目」と話す場面も流れました。


 一方、弁護側の被告人質問で佐野被告は、「来年は大丈夫だと、臼井被告は額面通り、励ましてくれたと思いました」と説明し、裏口入学の依頼などを否認しました。

**********時事ドットコム2020年07月20日18時12分
元局長「曲解」主張 文科省汚職、録音再生に―東京地裁
 文部科学省の私立大支援事業をめぐる汚職事件で、受託収賄罪に問われた同省元局長、佐野太被告(60)らの公判が20日、東京地裁(西野吾一裁判長)であった。佐野被告は被告人質問で、東京医科大側との会食中に息子の合格を念押ししたとする検察側の主張を「事実ではなく曲解だ」と否定した。

【図解】文部科学省をめぐる汚職事件の構図
 法廷では、2017年5月に佐野被告と同大前理事長、臼井正彦被告(79)=贈賄罪で起訴=が会食した際、同席した医療コンサルタント会社元役員谷口浩司被告(49)=受託収賄ほう助罪で起訴=が録音したやりとりが再生された。
 佐野被告は同省の私大支援事業について、「制度がどういう趣旨かは説明できる」「やりとりをしているとだんだん見えてきます」などと発言。「(選定には)いいかげんなタイトルは駄目」「要はどうやって(文科省を)だますかです」と述べると、谷口被告らが笑い声を上げていた。
 その後の被告人質問で、佐野被告は「(同省を)その気にさせることが大事だと誇張して表現した」などと釈明。臼井被告が「来年は絶対大丈夫だと思います」「あと5点、10点欲しい」と息子の合格を示唆するような発言をしていたことについては、「来年は大丈夫、と励ましてくれていると受け取った」と述べた。

**********東京新聞2020年7月21日
「書き方指導断った」 文科省汚職公判 元局長、医科大に
 私大支援事業の計画書の書き方を東京医科大側に助言した見返りに、次男を合格させてもらったとして、受託受託収賄罪に問われた元文部科学省科学技術・学術政策局長の佐野太被告(六〇)の公判が二十日、東京地裁(西野吾一裁判長)であり、被告人質問で「(医大に)書き方の指導はできないとはっきりと断った」と述べた。
 佐野被告と東京医科大側との会食で、助言や次男の受験に関するやりとりがあったとする検察側の主張に対し、被告は「助言と授権を結び付けた会話をした覚えは一切ない」と否定。贈賄罪で起訴された東京医科大の前理事長臼井正彦被告(七九)から、次男について「来年は絶対大丈夫」と言われたのは、加点してくれるという意味ではなく「励ましだと思った」と説明した。
 被告人質問に先立ち、受託収賄ほう助罪で起訴された元医療コンサルティング会社役員谷口浩司被告(四九)が録音した二〇一七年五月にあった会食でのやりとりが法廷で流された。
 この中で佐野被告は、臼井被告に対し「書き方は指導できない」とする一方、「事業の趣旨に合っているかは教えられる」と発言。
 次男に対して「今度は勉強してやりますので」と述べると、臼井被告が「ぜひ予約しておいでになって」と答える場面も録音されていた。
 検察側は会食で、臼井被告が「あと五点、十点ほしい」と、もう少し得点が取れれば加点による合格が可能だと佐野被告に伝えていたと指摘したが、公判で谷口被告は「もう少しで合格できたというだけの意味だと思った」と答えた。
 六日の初公判で佐野、臼井、谷口被告はいずれも起訴内容を否認し、無罪を主張していた。
**********

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