市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

警察と検察の癒着・・・捜査協力者「S」の冤罪事件で証拠隠し・捏造・違法捜査テンコ盛りの実態

2019-06-12 23:28:00 | 警察裏金問題
■警察用語で「S(エス)」と呼ばれるのが捜査協力者です。「S」は組織犯罪などの捜査に欠かせない存在で、「スパイ」あるいは「捜査協力者」の頭文字をとった通称名です。ただし、捜査協力者は「スパイ」いうより、捜査を助ける役目をしているため、警察組織内の人間ではなく、あくまで一般人として、捜査に協力してくれる人々のことを指しています。Sの必要性について、暴力団や密売グループなど組織犯罪のような場合、どうしても刑事だけでは捜査が難しい場面があるためだと言われています。しっかりとした犯罪の確証があれば、正式にその組織を取り調べることは可能ですが、捜査段階では、まずはその組織に近い人間から情報を仕入れて、犯罪に関する証拠を収集することが欠かせないためです。
 そうした「S」だった人が警察に利用された挙句、冤罪を掛けられるケースが跡を絶ちません。冤罪で人生を狂わされたひとりの「S」の方は、無罪を主張し裁判を提起したところ、今度は検察が警察に加担して証拠隠し・捏造、そして違法捜査を正当化する始末です。この事件を6月5日に東京新聞が報じたので、早速見てみましょう。





**********東京新聞2019年6月5日
ZIP ⇒ 201906051ve.zip
【こちら特報部】
私は「S」-捜査協力者だった
「求められ白紙の調書に署名」
実名で告白の男性 国相手取り提訴


警察への「協力」について語る盛一克雄さん=大阪市北区で
覚せい剤事件 刑事と連絡
 「私は警察の協力者だった」-。盛一(もりいち)克雄(48)は実名で告白する。協力の一つが「白紙の調書に署名、押印すること」。その調書に何か書き込まれ、捜査に使われたようだという。信じ難いが、過去には似たケースが問題になっている。盛一さんは五年前に逮捕され、有罪が確定。無実を訴えて国賠訴訟を戦う。告白は真実か、それとも…。
(榊原崇仁、佐藤直子)
 盛一さんの脳裏に焼き付いている光景がある。二〇一四年三月、 金沢市にある金沢中署の取調室。覚せい剤取締法違反(譲り渡し)の容疑者として連れてこられた。入り口に見覚えのある男性刑事。かつて「協力」した相手だった。
 「確か『アホ』とか、そんなことを言っていた」と振り返る盛一さん。「こっちは何のことか分からず逮捕された身。アイツにはめられたと思った」と語る。
 盛一さんの記憶に従えば、「アイツ」との付き合いは二十歳すぎからだった。当時、石川県加賀市の湿泉街にある風俗店で働いていた。「従業員に薬物中毒者がいて、私も手を染めてしまった」。クスリの入手先は従業員の知人男性。不思議と捜査情報に通じていた。「どこそこの店に内偵が入ったとか、誰それがもうすぐ逮捕されるとか知っていた」
 この男性が「会わせたい人がいる」と、盛一さんを地元の大聖寺署に連れて行ったという。「生活安全課の係長クラスと会った。その時は『売人になったりするなよ』と世間話をしておしまい、という感じ」
 部下とおぼしき二十代半ばの刑事と連絡先を交換し、週一回ほど連絡を取り合うようになった。それが「アイツ」だった。「最初のころは向こうから『あそこのグループと付き合うな』と教えてくれた。こっちにメリットのある情報を流して、信頼を得ようとし ていたんだと思う」
 しばらくして「協力」を求められた。「電話で署に呼び出され、取調室に入った。白紙の調書に私の氏名を署名するよう求められた。指印も押した記憶がある。頼まれた枚数は覚えていないくらい」。何のため使うのかは聞いていなかった。「警察に協力すれば覚醒剤をやっていても捕まらないと思った」とためらいはなかった。一緒に飲み食いすることもあった。「『 誰それは覚醒剤を持っているか 』という探りを入れてきた」
 盛一さんが電話に出ないと、昼夜を問わず、自宅や交際相手の女性宅へ来た。「電話に出ないのは覚醒剤をやっている時。心配でおびえがち。捕まる恐怖もある。こっちは口を割りやすく、向こうは良いタイミング。車に乗せられ、山奥で話した」
 徐々に協力はエスカレート。刑事の指示で知人に覚醒剤を買いに行かせ、「それを警察が逮捕することもあった」と振り返る。
 十年ほどが過ぎ、「警察側の求めが強引になってきたから」と距離を取るようになった。 結婚の時期も重なり、刑事と緑を切った。盛一さんは同県小松市で木材会社を始め、二人の子どもに恵まれた。そんな人生が暗転したのが、一四年三月。冒頭で触れたように逮捕されたのだ。

ZIP ⇒ 201906052v.zip
「要求エスカレート」距離置いた後に逮捕
刑事事件判決「協力の供述信用できず」


捜査協力について書かれた盛一さんの訴状
識者「不正捜査あり得ない話ではない」
 盛一さんは二、三年ほど前、やめたはずの覚醒剤に手を出した。ただ「クスリ絡みで多くの逮捕者が出る事件があって、それをきっかけにやめた」。逮捕される数力月前のことだった。
 逮捕容疑のうち、譲り渡しは起訴されなかった。そして使用の容疑で再逮捕された。尿検査で陽性だった。「警察の捏造」と否認したが、起訴された。
 尿に覚醒剤が混ぜられたか、結果が書きかえられたか―。盛一さんは納得がいかず、公判前整理手続きで証拠を一つ―つ確認した。手続き期間は長引き、勾留は約四百日に上った。この閻、妻と離婚し、会社経営から身を引いた。一審で執行猶予付きの有罪判決。控訴審で確定した。
 その裁判の過程で、捜査の端緒になった知人女性の調書が事実と異なるほか、関係調書を検察側が隠した疑いが浮上した。盛一さんは一七年、「防御権の行使が妨げられた」などと慰謝料百万円を求める国家賠償請求訴訟を金沢地裁に起こした。判決は七日に言い渡される。
 地元にいづらくなって大阪市に移り、介護関係の仕事に就いている。「一審の願いは真相究明。再審請求も考えている。似た経験をした人がいれば力になりたい」。その一方、この事件でもう五年も争っている。穏やかな生活を送りたい思いもある」と述べた。
★石川県警「確認できず」★
 盛一さんの告白について、石川県警広報室の横田知樹補佐は「確認しようがないのでコメントできない」と述べただけだった。
 刑事事件の判決は、告白を否定している。「そもそも警察が被告人に内容虚偽の供述調書の作成を求める理由や、被告人がそれに協力する理由が判然とせず、警察の違法捜査に協力したという被告人の供述は信用できない」
 しかし、驚察事情に詳しいジャーナリストの大谷昭宏氏は「一般的にいえば、盛一さんがかつて『S(エス)(協力者)』だったのなら、あってもおかしくないトラブルと思う」と語る。
 大谷氏によると、覚醒剤と拳銃の摘発は、ほとんどが「協力者」からの情報が端緒になる。暴力団が絡み、内部に通じた人しか情報を知り得ないからだ。「警察がいきなり暴力団のところに行って、『ブツはあるか?』と聞くわけにいかないから。S から惰報がもたらされてはじめて押収できる」
 その捜査が時に一線を越えてしまう。代表格が〇二年に愛知県警で発覚した。
 大阪府で発見した拳銃を愛知県岡崎市の神社へ違法に運び、岡崎署に押収させるなどした。上司の指示で現場の警官が「神社の境内にタオルでくるんだ道具(拳銃)とマメ(実弾)がある」と情報提供していた。
 このほか拳銃押収に絡んだ違法捜査は九〇年代から二〇〇〇年代にかけ、愛媛県警、群馬県警、北海道警などで明らかになった。協力した暴力団貴に金を渡したケースもあった。
 大谷氏は「ひところの銃器の摘発数は年間一千丁だった。今は三百丁ほどに減った。所有者の分からない『首なし』は摘発として認めないという警察庁の方針が出されたので、この偽装手法は使われなくなったのだろう」と語る。
 だが、協力者に頼る捜査は変わらない。薬物では一六年に北海道警で、協力者を巻き込んだ違法捜査が発覚した。
 警官と協力者の覚醒剤密売人が、供述調書を捏造。その調書を使って裁判所から令状を取り、別の人の家を捜索した。さらに、協力者には、捜索日などの捜査情報を漏らした。大谷氏は「薬物については、協力者の名で調書をでっち上げ、摘発する手法は今も十分にありえる 」と話した。
【デスクメモ】
 熊本県警の警察官が咋年三月、捜査資料を偽造したと有罪判決を受けた。動機は「実績を上げるため」。ノルマに追われるのは警察も民間と同じ。各地の「協力者」を使った捜査からも同じにおいがする。そんな事情があるから、名前と顔を出した盛一さんの話を無視できなかった。(裕)
2019・6・5
**********

■この記事の中で、「拳銃押収に絡む違法捜査が1990年代から2000年代にかけて群馬県警で行われていたことが明らかになった」との記載があります。

 このことについて群馬県警に長年奉職しその内部事情に精通し、また、県警の裏金づくりの実態を現職警察官として告発した結果、報復として冤罪を掛けられ、この事件と同じく冤罪を晴らすため提訴したところ、警察と検察と裁判所によるデタラメ裁判の被害に遭った経験を持つ当会副代表から次の説明がありましたのでご紹介します。

 当会副代表によれば、当時、「首無し拳銃押収(押収数のノルマ)」競争が都道府県単位で行われており、群馬県警でも大失態事件がバレたということです。

■群馬県警の事例は「前橋警察署の扱い」で、「長野県かどこかの神社の鳥居の根っこ」に拳銃を隠させて、「これを押収した事件(?)」だったというものです。

 上記の東京新聞記事にも、愛媛県警・群馬県警・道警の名前が挙げられていますが、群馬県警では当時現職の警察官3人が責任を取らされました。このうち、警部補が依願退職することで最悪の責任を取り、残り2人は残ったと思われます。

 確かな事実は、「阿久沢」という当時巡査部長だったと思われますが、この人物だけが「追従しただけ」という理由で比較的軽微な処分で県警に残りました。そして「阿久沢」の名前を隠すために、「女房の名前」から苗字を名乗り(副代表によれば、残念ながらその苗字を記憶から呼び覚ませない、とのこと)、その新しい苗字を変えてもなお、それでも刑事課に所属していたとのことです。

 当会の副代表によれば、「自分より2年くらい後輩だった」ことから、今から2年くらい前に退職していると思われます。最後の勤務地は「藤岡警察署」だったようで、昼の12時前に、公用車で藤岡のうどん屋に入っていくのを副代表も目撃しています。

 また、この「阿久沢」の兄も警察官で、副代表の1年先輩として、警察学校で教官をしていたことがあり、当時、副代表と一緒に組んで仕事をしていたそうです。

 このように東京新聞で報じられた今回の警察の違法捜査の実態と、その背後で行われている捜査協力者の使い捨ては、群馬県警はもとより、どうやら全国各地でいまだに日常的に行われていることが窺えます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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本日2月16日は警察による裏金告発者に対する「冤罪14周年記念日」です。

2018-02-16 12:48:00 | 警察裏金問題
■今からちょうど14年前の2004年(平成16年)2月16日午前7時59分、群馬県の高崎市において群馬県警交通指導課の警視伊藤考順・警視と設楽兼次・警部(いずれも当時の職位で、二人とも既に円満退職済み)が、当会の副代表である大河原宗平氏を冤罪の「公務執行妨害罪」で現行犯人逮捕しました。本日はちょうどその14周年目の「冤罪記念日」です。
 この事件は、テレビ放映された通り、群馬県警が現場の状況を撮影したビデオテープを改ざんして、録画した時間に工作を加え、あたかもビデオ録画が連続しているかのように装ったものですが、実は、重要部分をカットして映像を繋ぎ合わせ、証拠映像を捏造してしまった「冤罪事件」です。
 詳しくは、副代表のブログをご覧ください。↓
http://keiseikyo.blog.jp/archives/74953973.html

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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日馬富士事件を巡って浮き彫りになった相撲協会と警察組織の間の特別な関係

2017-12-15 23:48:00 | 警察裏金問題
■選挙で圧勝した安倍政権がさっそく増税に走っている間に、マスコミや週刊誌ではやたらと日馬富士暴行事件を取り沙汰しています。そして、この事件を巡っても、なにやらマスコミや週刊誌は真相を歪めて報道しているフシがあります。連日の報道を見ても、なにかモヤモヤした気持ちがぬぐい切れませんが、当会の副代表が、そのモヤモヤを吹き飛ばす見解をブログで紹介しています。

**********警察正常化協議会2017年11月29日20:55
http://keiseikyo.blog.jp/archives/73848469.html
日馬富士事件で振り回される鳥取県警の裏に 何が見えますか ???
<「警察正常化協議会」(警正協 けいせいきょう KSK)124>

横綱日馬富士が鳥取市内の飲食店で幕下力士貴ノ岩さんに傷害を与えたとされることでマスコミが騒ぎまくっている。

勝っていくら(懸賞金)の世界の相撲界、それに加えて中立であるべきNHKがスポンサーの「羽織」を大写ししてスポンサーのコマーシャルに大役を買っている。

こんな相撲界やNHKはどうでもいいのですが 私・大河原宗平は 傷害事件である「被疑者の取り調べ」に鳥取県警が振り回されている現状(の裏)が面白くてたまらない。

結果から先に言うと「鳥取県警なんかの小警察にこの国技の世界の不祥事の取調べをさせて、今まで築き上げてきた大警察と相撲協会との関係を崩されてたまるか。」と警視庁や福岡県警が操っている(のではないかと)可笑しくてたまらない。

皆様。先ず 都道府県警察の定員をネットで調べてみてください。

当然 東京・警視庁は日本最大の定員。4万3千人強と出ます。東京・上野警察3 パトカーは交差点内に違法駐車中

一方、福岡県警はというと1万1千人強で全国ベストテン(10位)に入る。

では 鳥取県警は? たったの1200人強。全国最下位の定員です。

日馬富士事件が報じられるようになって直ぐに 「鳥取県警が国技館(東京)に来て日馬富士の事情聴取をする」と報じられた。

私・大河原宗平は 直ぐに 「鳥取県警が「傷害被疑者」の取調べに都内まで出張。これは凄い特例だ。前例になる。任意出頭しなければ逮捕するのが従来の警察。異例中の異例の待遇だ。相撲協会と警察の癒着の現れか?」とツイッターした。

この報道の過程で「鳥取市の飲食店の模型まで 都内で造って 傷害事件の再現をする」とも報じられた。笑わせる。

次が 日馬富士事件の現場に居たとされる 横綱白鵬からの事情聴取を 福岡県内のホテルで行ったとも報じられた。

そして 今日(11月29日)の 日馬富士の引退記者会見が 福岡の太宰府天満宮(とか?)。

これは一体何だい? 事件現場だとされる「鳥取県」はどこへ行ってしまったの?

誰が聴いても変な話ばかり。 単に 「鳥取県警が 東京や福岡へ 大多数で空出張して 大金の裏金作りをした」と勘繰ればそれも良い読みだろうが 私・大河原宗平 は まだ 別の裏があると読む。

それは 相撲協会と 警視庁や福岡県警との関係(ここでは大阪府警には 触れないこととする)。

東京都警察の警視庁は国技館を管轄する。一方 九州場所は福岡県警が管轄する。

それがどうした?

ここが癒着の根源なのです。

相撲の場所開会中に国技館や地方場所の体育館周辺の警備を担当するのはどこでしょうか?

ましてや 皇族や国賓級が観戦したり 千秋楽に総理大臣が優勝杯の授与に場所へ出向く。となると ここで警察の警備が付きものだ。

これで 読者の皆さんもいくらかお気付きになられましたか?

相撲協会と警備の警察官を派遣する東京都警察:警視庁や地方場所の福岡県警との「癒着」が起こるのです。

その「癒着」は「現金?」。 いや違います。「無料の観戦チケット」なの(だと私・大河原宗平は思うの)です。

何故? 群馬県の伊勢崎市にはオートレース場があります。管轄は伊勢崎警察署です。オートレース場側から伊勢崎警察署へは「特別観覧席(とっかんせき)の 無料入場券が 制限なく頒布されます。 これを署員が 知り合いの一般人に 無料配布します。 貰ったオートレース・ファンは 無料で特観席でレースを楽しめます。

また 前橋には前橋競輪場があります。レース開催期間中に前橋警察署から(特別混乱が予想される場合は 県警本部の機動隊が出ることもあります。)ここの警備にあたる警察官らには 「無料の食券」が配布されます。その枚数は警備に従事する警察官数以上の人数分の食券を要求します。
昼食の「もつ煮定食」は食べ放題。さらに残った食券は「おにぎりで夕食用」と言った具合の癒着があるのです。

であるから 今度の「日馬富士事件」を 鳥取県警の自由に徹底捜査なんかさせる筈がありません。

警視庁、福岡県警と相撲協会の密着関係を崩されては たまったものではありません。

警視庁や福岡県警とつながっている相撲協会との「忖度」の恩恵は 当然の警察庁にも上げられます(と思います)。

ここまで書けば もうこの先は 想像してみてください。

大相撲の砂被りの特等席の「無料券」で旨い汁を吸っていた警察組織が そうは簡単に 相撲協会との関係を潰す筈はないのです。

当然に警察庁が絡んで 鳥取県警の捜査の名を借りて 「警視庁や福岡県警の顔を立てつつ」、「日馬富士事件」は最も軽い処分で幕引きされる(というのが私の読みです)。

そのために 当事者の 日馬富士は 責任を取って 早期引退。

これが 一連の「日馬富士事件」だと 私・大河原宗平は推測する。

好き嫌いで言うのではないが 報道で「無言」と非難を浴びている 「貴乃花親方」の態度。 私・大河原宗平は これでいいと思う。

「貴乃花親方」の無言を マスコミは 批判する前に 現国会で尾を引いている「森・加計問題」などで 行政側が文書を隠す「文章の無言 行政の無言」をもっと 批判してみたらいいのに・・・

というのが 日馬富士事件の捜査の裏側推察と これを報道するマスコミの態度に対する注文として 結語といたします。
**********

 この後、鳥取県警は特記付きでこの事件について書類送検を鳥取地検にしました。今後は、検察の裏側に舞台が移されることになります。権力がらみの事案となると途端に及び腰になる東京地検特捜部のような幕引きになるかどうかは、いまのところ予断を許しません。

■当会の副代表は、警察の裏金問題を現職の立場で告発した経験を持っているだけに、鋭い観点からの鋭い分析が、ブログ記事に溢れ、読み手のモヤモヤを解消してくれています。

 その結果、24拍手をカウントしています。ぜひ、当会の副代表のブログを愛読ください。⇒ http://keiseikyo.blog.jp/

 優秀な元警察だった副代表の視点で見た社会のうごきの裏側が、目から鱗で見えてきますよ。

【市民オンブズマン群馬事務局からのご案内】

コメント (5)
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上毛新聞の平成28年新年交歓会に参加した群馬県警OBら警察関係者

2016-01-18 23:45:00 | 警察裏金問題

■当会が毎年掲載している上毛新聞主催の新年交歓会の参加者リストに関連して、参加者の顔ぶれの中に、群馬県警のOBと警察関係者がかなり見受けられるという読者の声が寄せられました。そこで当会では、県警関係者がどのような職場に天下りしているのか、調査をしました。下記名簿に「赤文字・太書き」してあります。読者の皆さんもぜひ確認してみましょう。
(注:なお、場合によっては、同姓同名の可能性もあります。同姓同名で誤り表示があった場合があるかもしれませんので、予めご容赦ください。)

<出席者>(順不同、敬称略、代理者含む)
■それでは、今年の参加者の顔ぶれを、上毛新聞報道から見てみましょう。

■県・国関係

知事 大沢正明
副知事 反町敦
同 村手聡
県企業管理者 関勤
同総務部長 深代敬久
同危機管理監 萩本勝美
同企画部長 笠原寛
同生活文化スポーツ部長 佐藤裕子
同健康福祉部長 塚越日出夫
同環境森林部長 青木勝
同農政部長 宮崎一隆
同産業経済部長 高橋厚
同県土整備部長 倉嶋敬明
同病院局長 長尾景茂
同会計管理者 武藤敏行
同広報課長 五十嵐優子
同食品安全局長 後藤重幸
県友会長 茂原璋男
県産業支援機構理事長 根岸冨士夫
県蚕糸振興協会理事長 藤枝貴和
県代表監査委員 横田秀治
県教育委員会教育長 吉野勉
同委員長 真保智子
県教育文化事業団理事長 榛沢保男
県公安委員会委員長 塚越裕子
県社会福祉協議会長 片野清明
同常務理事 山後秀明
県社会福祉事業団理事長 井野佳一
県収用委員会長 戸所仁治
県人事委員会委員長 森田均
県選挙管理委員会委員長 松本修平
県埋蔵文化財調査事業団理事長 中野三智男
前橋市文化スポーツ観光部参事 手島仁
県立近代美術館長 井出洋一郎
県立館林美術館長 佐々木正直
県立土屋文明記念文学館長 篠木れい子
県労働委員会長 清水敏
前橋地方気象台長 斉藤清
陸上自衛隊第12旅団長 清田安志
陸上自衛隊新町駐屯地第12後方支援隊長兼新町駐屯地司令 拵憲記
陸上自衛隊吉井分屯地司令兼関東補給処吉井弾薬支処長 岩下英生
自衛隊群馬地方協力本部長 杉山浩
「シルクカントリー群馬」推進委員会委員(前橋国際大名誉教授) 石原征明
県観光物産国際協会専務理事 野口勤
国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所長 桑原正明
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所長 神野忠広
県老人福祉施設協議会長 津久井敏夫

■国会議員・県議関係

衆議院議員 佐田玄一郎
同 小渕優子
同 井野俊郎
同 石関貴史
同 笹川博義
同 福田竃夫
同 宮崎岳志
同 尾身朝子
元内閣総理大臣中曽根康弘代理 新井敏則
元財務大臣NPO法人STSフォーラム理事長 尾身幸次
参議院議員 中曽根弘文
同 山本一太
同 羽生田俊
京都大特任教授(前参議院議員) 加藤修一
県議会議長 岩井均
同副議長 新井雅博
同議員 久保田順一郎
同 松本耕司
同 関根圀男
同 南波和憲
同 中沢丈一
同 須藤昭男
同 荒木恵司
同 織田沢俊幸
同 狩野浩志
同 橋爪洋介
同 岩上憲司
同 星名建市
同 高橋正
同 井田泉
同 川野辺達也
同 岸善一郎
同 大手治之
同 瞥泰雄
同 井下泰伸
同 山崎俊之
同 金井康夫
同 原和隆
同 安孫子哲
同 小川晶
同 井田泰彦
同 穂積昌信
同 本間恵治
同 伊藤清
同 金井秀樹
同 本郷たかあき
同 大和勲
元県議会議員 中村紀雄 

■市町村関係

前橋市長 山本龍
前橋市教育委員会教育長 佐藤博之
高崎市長 富岡賢治
高崎市教育委員会教育長 飯野真幸
桐生市長 亀山豊文
伊勢崎市長 五十嵐清隆
沼田市長 横山公一
館林市長 安楽岡一雄
渋川市長 阿久津貞司
藤岡市長 新井利明
富岡市長 岩井賢太郎
安中市長 茂木英子
榛東村長 真塩卓
吉岡町長 石関昭
神流町長 田村利男
下仁田町長 金井康行
南牧村長 長谷川最定
甘楽町長 茂原荘一
中之条町長 伊能正夫
長野原町長 萩原睦男
嬬恋村長 熊川栄
草津町長 黒岩信忠
高山村長 後藤幸三
東吾妻町長 中沢恒喜
片品村長 千明金造
川場村長 外山京太郎
昭和村長 堤盛吉
みなかみ町長 岸良昌
板倉町長 栗原実
明和町長 冨塚基輔
千代田町長 大谷直之
大泉町長 村山俊明
邑楽町長 金子正一
前橋市議会議長 真下三起也
高崎市議会議長 石川徹
桐生市議会議長 森山享大
伊勢崎市議会議長 野田文雄
太田市議会議長 大川陽一
沼田市議会議長 星野稔
館林市議会議長 向井誠
渋川市議会議長 石倉一夫
藤岡市議会議長 青木貴俊
富岡市議会議長 堀越英雄
安中市議会議長 吉岡完司
みどリ市議会議長 伊藤正雄
榛東村議会副議長 岩田好雄
吉岡町議会議長 岸祐次
上野村議会議長 仲沢太郎
神流町議会議長 土屋哲己
下仁田町議会議長 佐藤勇二
南牧村議会議長 工藤健司
甘楽町議会議長 佐俣勝彦
中之条町議会議長 山本隆雄
嬬恋村議会議長 熊川一
草津町議会議長 桜井伸一
高山村議会議長 有馬嘉太郎
吾妻町議会議長 一場明夫
片品村議会議長 星野千里
川場村議会議長 丸山敏雄
昭和村議会議長 高橋舞三
みなかみ町議会議長 河合生博
玉村町議会議長 高橋茂樹
板倉町議会議長 青木秀夫
明和町議会議長 今成隆
千代田町議会議長 福田正司
大泉町議会議長 金井茂夫
邑楽町議会議長 田部井健二
県市長会長 清水聖義
同事務局長 正田吉一
県町村会長 貫井孝道
同事務局長 梅村透
県町村議会議長 金井佐則

■組合・団体

県商工会議所連合会 曽我孝之
前橋商工会議所専務理事 高橋健
高崎商工会議所会頭 原浩一郎
桐生商工会議所会頭 山口正夫
同専務理事 石原雄二
伊勢崎商工会議所会頭 古賀友二
館林商工会議所会頭 河本栄一
渋川商工会議所会頭 寺島順一
富岡商工会議所会頭 小堀良夫
同専務理事 小林進
藤岡商工会議所会頭 梅沢徹
同専務理事 掛川秀樹
県商工会連合会長 高橋基治
同副会長 角田彦三郎
同 石川修司
同 中繁基
同 岩井幸夫
JA群馬中央会・各連合会長 大沢憲一
JA群馬中央会副会長 浦部正義
同専務理事 池田隆政
JA全農ぐんま運営委員会副会長 大沢孝志
同県本部長 須藤邦彦
JA共済連群馬副会長 唐沢透
同本部長 下田純一
JA群馬中央会・各連合会参事・共通役員室長 布施明男
JA群馬厚生連常務理事 鶴谷彰
JA高崎ハム代表取締役社長 福田武弘
同代表取締役専務 山田一良
県商工会女性同友会長 後藤かね子
同副会長 山田準子
同 石坂よし子
県アイバンク理事長 関口延木
県医師会長 月岡鬨夫
同副会長 須藤英仁
県歯科医師会長 村山利之
県歯科医師連盟会長 飯野均
県獣医師会長 木村芳之
県薬剤師会長 鈴木実
県柔道整復師会長 大藤忠昭
前橋市医師会理事 高安英樹
群馬大学医師会群馬大学医学部教授 村上正巳
特定医療法人群馬会会長 竹村紀夫
同理事長 村山昌暢
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院長 田代雅彦
同事務部長 吉良雅巳
小泉重田小児科理事長 重田政信
二重丸会うぶかた循環器クリニック 生方茂雄
特定医療法人博仁会第一病院長 佐藤和徳
前橋赤十字病院長 中野実
恵林総施設長 真木暁子
希望館理事長 松沢斉
三愛会理事長 市村茂
榛名荘榛名荘病院理事長 斎藤直躬
老年病研究所事務部長 大谷幸也
県健康づくり財団専務理事 新木恵一
あけぼの保育園理事長 松原東
県長寿社会づくり財団理事長 宮下智満
創価学会群馬県事務局広報担当 石井正人
同総群馬長 小池博
群馬いのちの電話理事長 下城茂雄
県共同募金会常務理事事務局長 野本守利
県保育協議会長 佐藤憲秀
県保護司会連合会長 小出海順
尾瀬保護協会長 関根進
県学校給食会理事長 石川裕士
県農業信用基金協会専務理事 小暮範明
県農業団体健康保険組合常務理事 須田豊
県法人会連合会専務理事 三木明
高崎法人会長 横田貞一
伊勢崎法人会長 杉原俊夫
富岡法人会長 野口十九一
東毛法人会副会長 西岡喬
日本公認会計士協会群馬県会長 林章
群馬司法書士会長 高橋徹
県行政書士会長 福田守
同前橋支部長 古田島俊憲
関東信越税理士会県支部連合会長 小林馨
県社会保険労務士会長 藤井良昭
群馬行政評価事務所長 藤井賢二
伊勢崎織物協同組合理事長 田村直之
県環境資源保全協会長 城田裕司
同副会長 倉沢登志夫
同 岸敏弘
同総務委員長 井上昭
同副会長 木村良彦
県環境保全協会事務局長 下田元雄
県経営者協会長 児玉三郎
同副会長 松井義治
同専務理事 樋口俊之
県軽自動車協会専務理事 生方茂
県建設業協会長 青柳剛
同専務理事 田村孝夫
県建築士事務所協会長 栗原信幸
県交通安全協会理事長 町田錦一郎
同専務理事 高橋秀文
同顧問 関口隆幹
県コンクリートブロック事業協同組合代表理事 田所清志
県再生資源事業協同組合連合会長 上岡克己
NPO法人県就労支援事業者機構会長 蛭間利雄
県自動車販売協会健康保険組合常務理事 斎藤章
県社会保険協会長 小田川真也
県住宅協会長 高橋浩之
県住宅供給公社理事長 石井久雄
県酒造組合会長 柳沢光雄
県生活衛生営業指導センター理事長 久保田晋
県損害保険代理業協会長 松本賢二
隊友会県隊友会副会長 宮川昌巳
県宅地建物取引業協会長 谷田部栄一
県地域づくり協議会長 椎名祐司
県地域婦人団体連合会長 関マツ
県中小企業団体中央会長 金子正元
県中部地区郵便局長会長 神保一雄
県電気工事工業組合理事長 小谷野一彦
群馬東部地区郵便局長会長・韮川郵便局長 戸塚一男
県トラック協会長 三浦文雄
同専務理事 石井雅博
県トラック協会高崎支部長 狩野昭二
県農業法人協会長 須藤泰人
同副会長 松村昭寿
県バス協会長 小林勝市
県民共済生活協同組合理事長 目脇博
同専務理事 宮川浩光
県遊技業協同組合理事長 趙栄日
同専務理事 原田亘
県理容生活衛生同業組合理事長 今泉森夫
県理容専門学校長 松田昇
県西部地区郵便局長会長 江原章博
群馬土地家屋調査士会長 堀越義幸
NPO法人好古堂理事長 石田勝彦
上毛共済生活協同組合理事長 小出省司
全労済県本部長 吉田登
県中小企業診断士協会長 矢島治夫
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所管理部長 大森和之
日本自動車販売協会連合会県支部専務理事 星野朗
日本自動車連盟群馬支部事務所長 斎藤裕一
東日本小型自動車競走会伊勢崎支部長 高橋良
日本郵便前橋中央郵便局長 遠藤英治
日本郵便高崎郵便局郵便局長 岩本孝一
県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 森田繁
県温泉協会長 岡村興太郎
草津温泉観光協会長 中沢敬
水上温泉旅館協同組合代表理事 小野与志雄
みなかみ町観光協会理事長 須藤温
渋川伊香保温泉観光協会長 大森隆博
磯部観光温泉旅館協同組合理事長 桜井丘子
国際ソロプチミスト前橋会長 布川敏恵
同副会長 井田喜代子
同前会長 内田初枝
国際ソロプチミスト高崎会長 井田順子
国際ソロプチミスト高崎国際ソロプチミスト日本東リジョン常任委員 東野芳子
国際ソロプチミスト桐生会長 小滝芳江
国際ソロプチミスト太田前会長 長ヶ部さつき
国際ソロプチミスト館林副会長 岩本芳子
県倫理法人会事務長 高橋喜美雄
NPO法人アジア交流協会理事長 石川正安
県森林組合連合会代表理事会長 八木原勇治
県不動産鑑定士協会長 保坂充勇
同専務理事 外所由利子
全日本不動産協会県本部長 新井晴夫
県看護協会長 小川恵子
県看護連盟会長 悦永昭子
NPO法人三和会理事長 三俣和哉
家族形成支援シングルライン代表 大山あおい
同家族形成相談士 磯勝夫
県旅行業協会長 武井哲郎
同事務局長 青木穣
県機械設備工協会理事長代理 新井孝雄
大誠会理事長 田中志子
高崎女性経営者研究会長 吉村巳之
同副会長 佐藤貴江
東吾妻町観光協会長 小林正明
医療法人健英会理事長 小中俊太郎
介護老人保健施設おうみ医療法人健英会専務理事 小中和子
老神温泉観光協会長 金子充
同専務理事 萩原忠和
利根町地域活性化協議会事務局長 星野尚司
県猟友会長 中沢太郎
同事務局長 久保寺健夫

■教育・文化・スポーツ・報道・販売店

群馬大学長 平塚浩士
同医学部附属病院長 田村遵一
同研究・産学連携戦略推進機構特任教授産学官連携コーディネーター 登坂和洋
県立女子大学長 浜口富士雄
同事務局長 飯塚幸生
県立県民健康科学大学長 高田邦昭
昌賢学園群馬医療福祉大学理事長・学長 鈴木利定
群馬医療福祉大学学部長 笹沢武
同総務部長 川端智久
同秘書室長 鈴木靖弘
同看護学部事務長 平形和久
同看護学部長 塚本忠男
上武大学理事長 澁谷朋子
同学長 澁谷正史
高崎健康福祉大学理事長・学長 須藤賢一
高崎商科大学副理事長・法人本部長 森本淳
恵示福祉大学就職支援室長 金井達夫
同副学長 来住文明
東京農菓大学第二高等学校長 村清司
有坂中央学園理事長 中島利郎
同専務理事 北沢俊春
同常務理事 中島慎太郎
中央情報経理専門学校長 松本邦夫
桐丘学園理事長 関崎悦子
同事務局長 関崎亮
桐生大学副学長 椛沢龍次郎
共愛学園前橋国際大学副学長 大森昭生
群馬育英学園理事長 中村義寛
同理事・法人本部長 中沢幹夫
NIPPONおもてなし専門学校長 鈴木良幸
新島学園理事長 湯浅康毅
同理事・法人本部事務局長 石井博明
新島学園短期大学長 岩田雅明
平方学園理事長 小山博
山崎学園東日本製菓技術専門学校長 佐俣俊彦
山口きもの学院長 山口則子
県高等学校長協会長 鵜生川隆之
県中学校長会長 金井修一郎
県特別支援学校長会長 長井栄子
県私学振興会理事長 森本純生
同事務局長 品川豊
県私立大学協会長 須藤賢一
県私立幼稚園・認定こども園協会長 原徳明
県高等学校PTA連合会長 多賀谷不二雄
日本教育公務員弘済会群馬支部長 藤倉新一
同顧問 笹山保夫
同常任幹事 砂川次郎
大川美術館長 寺田勝彦
花芸安達流群馬県合同支部役員協議会議長・東部支部長 須藤伸瞳
県子ども会育成連合会長 後藤守吉
県茶道会長 鈴木猶仙
県写真文化協会長 角田新八
県珠算連盟理事長 吉沢正夫
県書道協会長 金井如水
同副会長 柳井和翠
同 新井祥碩
県青少年育成事業団理事長 太田大森
県美術会副会長 吉田光正
県邦楽協会理事長 江蔵無童
同常任理事 富宇加笙玲
同 村田鈴吟
県レクリエーション協会副会長 樺沢能婦子
群馬刻字協会理事長 竹市求仙
同副理事長 高田正岳
群馬美術家連盟代表 真下道明
同副代表兼事務局長 勝又茂樹
写真家 今井隆一
上毛芸術文化賞美術選考委員・高崎市美術館名誉館長 巣山健
上毛芸術文化賞美術選考委員 染谷滋
群馬音楽協会長・県合唱連盟理事長 松原真介
上毛文学賞歌壇選考委員 武藤敏春
心彰流愛吟詩道会家元会長 志塚心将
竹久夢二伊香保記念館理事長 堀越保
NPO法人ながめ黒子の会黒子頭 小屋雅義
日本舞踊協会県支部長 若柳吉駒
妙義山麓美術館長 稲川庫太郎
県スポーツ協会理事長 野本彰一
県スポーツ推進委員協議会長 大谷武夫
県スポーツ協会理事・選手強化委員長 海野俊彦
同事務局長 木村雅治
県高等学校体育連盟会長 林康宏
同理事長 堀越晋
県中学校体育連盟会長 須川清
県小学校体育研究会長 内藤年伸
同事務局長 野村徹
大泉体操クラブ代表 西本浩子
草津温泉フットボールクラブ代表取締役社長 都丸晃
同取締役ゼネラルマネージャー 菅原宏
県ママさんバレーボール連盟名誉会長 浦野千代子
同顧問 佐藤和江
同会長 日比野梅代
同副会長 三ツ井美佐子
県空手道連盟会長 中村勇作
県還暦野球連盟会長 町田忠
同理事長 小川利男
県グラウンド・ゴルフ協会長 須藤祐伸
同副会長 高橋隆昌
同 徳江彰
同理事長 山岡之孝
県ゲートボール協会長 深代栄三
同審判部長 石井登志江
同事務局 生沢慶子
県剣道連盟会長 武藤成孝
同副会長兼理事長 小林一隆
県ゴルフ協会副会長 貫井忠彦
同会計理事 星河博
県ゴルフ場支配人会長 国武正史
県サッカー協会長 針谷章
日本山岳協会長 八木原圀明
県自転車競技連盟会長 林勝
県柔道連盟会長 富沢政信
県スキー連盟理事長 羽賀敏雄
県セーリング連盟理事長 新井幸男
県ソフトテニス連盟名誉会長 安田直之
NPO県綱引連盟専務理事 松井秀明
同事務局長 高橋正男
関東地区消防綱引連盟参与 栗原主一
県馬術連盟会長 松本長光
県バスケットボール協会理事長 池田照
県プロゴルフ会長 堀口渡
県ボウリング場協会長 馬込俊哉
同専務理事 新里擁亮
同事業委員長 宮沢隆
県ボウリング連盟副理事長 登坂明彦
県野球連盟会長 今井伸吉
同理事長 高地康男
群馬ダイヤモンドペガサス球団社長 堀口芳明
西武ライオンズ専務取締役 関洋二
同営業部次長 土屋雄一
同宮業部マネージャー 坂本勝
同事業部アシスタントマネージャー 浦野宜幸
群馬陸上競技協会副会長 平方亨
同理事長 武藤顕
日本少年野球連盟群馬県支部長 須田洋一
同副支部長 茂野義則
県ドッジボール協会名誉会長 浅井正雄
全日本柔道連盟顧問 角屋浩司
三共観光開発赤城カントリー倶楽部取締役支配人 小林義男
赤城国際カントリークラブ代表取締役支配人 片山弘
赤城ゴルフ倶楽部代表取締役 矢部勤
伊香保国際カンツリークラブ取締役支配人 国武正史
グリーンパークカントリークラブ理事長代表取締役社長 貫井忠彦
サンコー72カントリークラブ代表取締役 寺本欣一治
白水ゴルフ倶楽部支配人 長居博文
同副支配人 蛙原實
サンヨーリソート富岡コルフ倶楽部営業部長 小保方芳男
JGM高崎ベルエアカントリークラブ支配人 清水和久
ローズベイカントリークラブ取締役支配人 古田正浩
関越ゴルフ倶楽部代表取締役 小口仁史
エフエム群馬代表取締役社長 石田哲博
同取締役編成部長兼報道部長 金井政人
共同通信社前橋支局長 三宅和久
群馬テレビ代表取締役社長 武井和夫
産経新聞前橋支局長 風間正人
時事通信社前橋支局長 三輪一行
東京新聞前橋支局長 古賀健一郎
日本経済新聞社前橋支局長 塚本直樹
NHK前橋放送局長 若木香織
沼田エフエム放送代表取締役社長 真下恭嗣
毎日新聞北関東コア工場部長 砂盃俊之
同工場次長 鈴木健史
毎日新聞前橋支局長 中村篤志
読売新聞前橋支局長 高野清見
ラジオ高崎営業企画部長 野村寛和
上毛会最高顧問 大橋稔
同会長 金井美次
同副会長 関口知
同 渡辺浩
同 大川庸介
同 宮川政冶
上毛会 内田宏充
同 佐藤富司夫
同 関口賢一
同 比呂川奨
同 野口賢一
同 肝付佳史
同 中村信
同 橋本勝広
同 川島康成
同 中木太一郎
同 藤井陸生
同 山崎忠男
同 狩野亮
同 庭野博也
同 井口文英
同 松沢義行
同 渡辺賢
同 南部寛子
同 根岸八郎
同 村井寛之
同 松沢篤史
同 佐藤信彦
同 山崎俊彦
同 千吉良仁志
同 大橋三男
同 小沢明
同 片山厚志
同 狩野まさき
同 小林豊
同 古美門君夫
同 斎藤貴史
同 桜井明徳
同 天田盛久
同 剱持雅彦
同 大橋龍太
同 山崎昌敏
同 野村剛司
同 岡野高久
同 余湖俊彦
同 長山一夫
同 佐藤好則
同 大崎稔永
同 北爪良生
同 小林進
同 小林二三徒
同 石井一
同 佐藤文雄
同 小峯和也
同 平間英二
同 関口隆宏
同 高橋賢司
同 鈴太秀昭
同 鶴田智之
同 林康郎
同 大西大介
同 田部井伸樹
同 清水隆浩
同 橋本達也
高崎市箕郷公民館長 松本淳二

■銀行・保険・証券

日本銀行前橋支店長 神山一成
群馬銀行代表取締役会長 木部和雄
同代表取締役頭取 斎藤一雄
同取締役本店営業部長 南繁芳
東和銀行代表取締役頭取 吉永国光
同常務執行役員本店営業部長 富沢聖
同常務執行役員高崎支店長 柴崎潔
足利銀行前橋支店長 相良浩史
三井住友銀行北関東法人営業第一部長 桜井雅浩
県信用金庫協会長 瀬下信
高崎信用金庫理事長 新井久男
桐生信用金庫理事長 津久井真澄
北群馬信用金庫理事長 三善瑛市
利根郡信用金庫理事長 峯川卓美
アイオー信用金庫理事長 赤石裕
しののめ信用金庫専務理事 横山慶一
商工組合中央金庫前橋支店長 松尾悟志
館林信用金庫理事長 早川茂
農林中央金庫前橋支店長 船本勝
日本政策金融公庫前橋支店長兼農林水産事業統括 武者雄二
住宅金融支援機構北関東支店長 伊福澄哉
群馬経済研究所理事長 二宮茂明
同専務理事 新井良明
県信用保証協会長 三沢益巳
同専務理事 阿部吉伸
生命保険協会県協会長 三沢信司
同事務局長 笠原良輝
あいおいニッセイ同和損保険群馬支店前橋支社長 河上直人
朝日生命保険相互会社群馬支社長 丸本良之
ぐんま共済協同組合理事長 田部井俊勝
群馬振興取締役社長 星野一文
住友生命保険相互会社群馬支社長 橋本篤史
損害保険ジャパン日本興亜群馬支店長 疋田建一
第一生命保険群馬支社長 平田則彦
同営業推進統括部長 松原秀周
同太田支社長 高橋将泰
同営業推進統括部長 水上博
同チーフエキスパートデザイナー 江原正夫
東京海上日動火災保険群馬支店長 長沢高史
富国生命保険相互会社前橋支店長 小代田賢治
富士火災海上保険上信越エリア統括部長 小沢一郎
同前橋支店長 並木竜一
明治安田生命保険相互会社市場統括部長 平塚忠士
生命保険フアイナンシャルアドバイザー協会県協会幹事 松本房子
ぐんぎんリース取締役社長 室田雅之
東和銀リース代表取締役社長 福田忍
大和証券高崎支店長 糸井政次
同広域法人部副部長 高橋英雄
SMBC目興証券高崎支店長 日向宏昭
同法人課長 山口忠司
みずほ証券高崎支店長 仲佐浩充
三菱UFJモルガン・スタンレー証券前橋支店長 増田康浩
同前橋支店法人課長 須賀和志
野村證券高崎支店長 石井巨道
三井住友信託銀行前橋支店長 橋本憲吉

■経済界

アコン測量設計代表取締役 田口行男
浅香運輸代表取締役 国岡充朗
アサヒ飲料アサヒ関東統括支店長 吉原敦
旭化成ホームズ群馬支店長 吉崎謙之介
アサヒビール執行役員関東信越統括本部長 柏原康弘
同群馬支社長 伊沢征大
アドテックス代表取締役 佐藤弘男
アプロ営業部長 八木渉
新井商運代表取締役会長 新井寿
アルファプラン代表取締役 小宮良一
あさを社ジャーナリスト 木部克彦
伊香保おもちゃと人形自動車博物館代表取締役 横田正弘
石井アーキテクトパートナーズ執行役員プロジェク卜推進担当 高林勇夫
石井設計代表取締役社長 石井繁紀
イシイ電気代表取締役 石井明
石川建設代表取締役名誉会長 石川重政
石島運輸倉庫代表取締役 石島久司
石田建材工業代表取締役会長 石田安利
石田塗装店代表取締役 石田勝一
五十貝会計事務所代表取締役 五十貝盟
磯部ガーデン代表取締役 桜井太作
同専務取締役 高橋和之
メガネ・補聴器の板垣代表取締役社長 板垣雅直
板垣労務管理事務所代表取締役 板垣忍
板橋工業常務取締役 高橋俊則
同取締役東京支社長 桜庭和之
一条工務店群馬常務取締役 藤生武久
同特別顧問 飯塚善昭
市村建設代表取締役社長 市村実
糸井商事代表取締役社長 糸井丈之
井ノ上代表取締役社長 井上幸己
井上ビニール代表取締役会長 井上治
未来代表取締役 堤秀作
梅田屋代表取締役 星野由紀枝
AGF関東代表取締役社長 塚本祐司
エイム代表取締役 丸山圭介
林牧場福豚の里とんとん広場代表取締役社長 林智浩
エーアンドブイ企画林牧場福豚の里とんとん広場代表取締役会長 林きみ代
エスビック代表取締役社長 柳沢佳雄
ドコモCS群馬支店長 山崎正刀勝
NHK文化センター前橋支社長 峯岸正雄
王子製紙新聞用紙部長 下山浩平
同新聞用紙部課長 黒滝一茂
王子製鉄群馬工場取締役総務部長 斎藤大器
おおぎやフーズ代表取締役 飯塚岩緒
オーツー代表取締役 女屋恭治
大橋サイン代表取締役 深沢芳和
荻野屋代表取締役社長 高見沢志和
同取締役 茂木万孝
同 桜井龍也
小倉クラッチ取締役常務執行役員 河内正美
同総務部 川島英浩
小野里工業代表取締役 小野里拓也
オルビス代表取締役 大熊章之
ガーデンスペース代表取締役 中村伝冶
カーリーグ取締役 真下敦紀
開進代表取締役 石原綾子
鹿島エレクトロニクス代表取締役 鹿島保宏
鹿島建設関東支店群馬営業所長 手塚芳信
カネコ種苗相談役 金子才十郎
同代表取締役社長 金子昌彦
カルチャパワーセンターうおかつ取締役社長 中嶋勝利
カンセイプレジャー・ソリューション代表取締役社長 小神野憲司
関電工群馬支社長 瀬戸口節義
関東開発代表取締役会長 笹川和弘
関東東建設工業代表取締役社長 高橋明
関東ホーチキ代表取締役 久保塚洋一
観音山ゴルフ倶楽部代表取締役 染谷文雄
ケイアイスター不動産代表取締役 塙圭二
技研コンサル代表取締役社長 嶋田大和
岸権旅館取代締役 岸由起子
同特別販売部長 高山一郎
同外販部支配人 須田勇一
北関東ペプシコーラ代表取締役社長 天谷福好
キリンビールマーケティング執行役員関信越統括本部長 天谷幸好
同群馬支社長 笠原賢一
キリンビパレッジバリューペンダー課長 猪俣智広
キンセイ産業専務取締役 大沢佳典
金陽社関東販売マネージャー 塩原孝
同佐野営業所長 桜井良多
草津温泉奈艮屋グループ取締役社長 小林貴
同専務取締役 小林恵生
クサノ・メディア代表取締役 草野善晴
クシダ工業代表取締役会長 串田紀之
熊川総合法律事務所長弁護士 熊川次男
クライム代表取締役 金井修
倉敷代表 福田友子
グリームナック主宰 中沢洋子
グンエイ取締役副社長 小柳敏郎
同専務取締役 星野公雄
群銀カード代表取締役社長 津久井勇
群商電設代表取締役 石井嘉一
群電代表取締役 木村清高
同営業部長 吉田柳治
群馬子ンターネット常務取締役 関野浩也
中央群馬ホーム(群馬温泉やすらぎの湯)代表取締役 大山貞治郎
群馬警備保障取締役 広島恵子
小山農園代表取締役社長 小山林衛
県食肉卸売市場代表取締役社長 境野修一
群馬製粉代表取締役社長 山口博之
群馬綜合ガードシステム代表取締役社長 川崎弘
群馬ダイハツ自動車代表取締役社長 山崎幸雄
CRI中央総研代表取締役 三谷徹男
群馬土地取締役社長 五十嵐富三郎
群馬トヨタ自動車名誉会長 横田英一
群馬トヨペット代表取締役社長 大山駿作
群馬バス代表取締役会長 大島義一郎
群馬日野自動車取締役会長 中村宏
同代表取締役社長 檎本啓
群馬ホーム代表取締役社長 永井明
群馬毎日広告社代表取締役 白石伸
群馬三菱自動車販売代表取締役社長 大崎巌
群馬ヤクルト販売取締役社長 塩谷輝行
KKS代表取締役社長 蜂屋征
ケービックス代表取締役社長 井上哲孝
同マーケティング本部長 藤井茂之
原人社代表取締役 大畑亜樹夫
幸栄ロングライフ前橋代表取締役 小野恭子
幸栄介護支援専門員 三森和也
コーエイ代表取締役 関口典明
同E・C事業部長 千吉良康仁
国際警備代表取締役 山崎健
小局鐵工所取締役社長 児玉正蔵
小谷野電気代表取締役社長 小谷野正之
コンピュートロン代表取締役社長 柳井保平
サカタインクス新聞事業部東京営業部マネージャー 平嶋明人
同新聞事秦部副事業部長兼東京営業部長 黒崎彰夫
サトカタ取締役会長 里方稔
サロン・ド・ジュン代表取締役 深沢勤
三興代表取締役社長 石川誠一
三翠楼松し満女将 打越裕子
サンデンホールディングス代表取締役会長 牛久保雅美
同代表取締役社長 神田金栄
同特別顧問 天田清之助
サンポウ代表取締役会長 平井良明
同取締役社長 平井秀明
サンヨー食品専務取締役 大淵広明
同常勤監査役 女屋敏夫
サンワ代表取締役社長 遠藤宗司
相模屋食料代表取締役社長 鳥越淳司
ここねや代表取締役 内田博
ジーシーシー取締役相談役 松平緑
ジェイアイエヌ代表取締役社長 田中仁
JTB関東法人営業群馬支店長 鈴木敏文
しげる工業名誉会長 正田寛
システム・アルフア代表取締役 広山武雄
設楽印刷機材代表取締役 設楽誠一
四万やまぐち館代表取締役 田村亮一
清水代表取締役 清水武義
清水建設関東支店高崎営業所長 松本俊司
清水建設群馬営業所長 鈴木幹央
同群馬営業所副所長 田中耕三
シムックス代表取締役社長 深沢利弘
上越印刷工業代表取締役 藤咲匡弘
同専務取締役 藤咲英樹
上信観光バス代表取締役 竹内守
上信電鉄代表取締役社長 木内幸一
上武印刷代表取締役 横堀孝
上毛倉庫代表取締役社長 江原友樹
同支配人 三浦謙
上毛電気鉄道取締役社長 古沢和秋
上毛電業代表取締役 狩野明
昭和建業代表取締役会長 山田富二
昭和食品会長赤石勝義
如心の里ひびき野女将 養田博美
城田興業代表取締役 城田悦也
信越化学工業群馬事業所長 吉田紀史
同群馬事業所事務部長 岩崎健太郎
新進専務取締役 古平誠
同経理部長 秋谷清
新日東顧問 関谷昌三
同取締役 近藤和裕
昭和造園土木代表取締役会長 石橋照夫
清芳亭代表取締役 清水聖二
セイモー代表取締役 西田桂松
積水ハウス前橋支店長 関田文夫
セキチュー代表取締役社長 関口忠弘
セコム上信越代表取締役社長 竹田正弘
同執行役員 猪熊政和
同前橋統轄支社営業部長 阿部徹
同顧問 木田雅久
関根昆布代表取締役社長 関根映一
セントラルサービス代表取締役会長 大本計馬
総合PR代表取締役社長 五味典雄
同専務取締役 山岸雄一
第一工業代表取締役社長 篠原直男
第一テクノ特別顧問 塩谷芳雄
大王製紙新聞用紙営業本部長代理 川原一郎
同新聞用紙営業本部課長代理 小林正幸
大成建設関東支店群馬宮業所長 腰塚国治
同群馬営業所副所長 石井敬三
大松グループ会長 小林章康
太陽実業代表取締役 小野勝
太陽ビルサービス代表取締役社長 佐藤隆夫
太陽誘電社長室長 桜井博行
大和ハウス工業群馬支社長 高橋浩之
高崎おかみさん会会長 深沢るみ
高崎市総合卸売市場専務取締役 深沢忠雄
高崎松風園代表取締役会長 山口俊彦
同代表取締役社長 山口俊輔
高崎ターミナルビル代表取締役社長 丸山勝
高崎高島屋代表取締役社長 難波斉
日本ビューホテル高崎ビューホテル執行役員総支配人 伊丹伸治
高徳代表取締役 入内島芳崇
高橋三兄弟法律事務所長弁護士 高橋伸二
竹中組代表取締役 竹中隆
立見建設代表取締役社長 立見公一
旅がらす本舗清月堂代表取締役 糸井義一
タルヤ建設専務取締役 石原重喜
大日本住友製薬群馬第一営業所長 羽部克己
大栄産業代表取締役 戸塚和昭
中央電機受荻表取締役社長 高浦孝好
塚越屋七兵衛香雲館代表取締役 塚越左知子
同専務取締役 塚越正浩
椿本興業代表取締役専務執行役員 石関春夫
同装置営業部システム三課長 平井耕一
椿本チエイン参事 宮内真澄
DICグラフィックス東京新聞第二営業部長 関千秋
同東京新聞第二営業部営業四課長 小野荘嗣
天坊代表取締役 伊東実
同取締役営業本部長 北村貴治
東京ガス群馬支社長 酢谷佳尚
東京機械製作所第一事集部国内販売グループ営業部長 松坂浩
同第一事業部国内販売グループ営業次長 津田鉄也
東京電力群馬総支社長 坪田邦夫
東洋インキインキ宮業本部新聞インキ宮業部市場開発担当部長 佐々木憲
同インキ営業本部新聞インキ営業部第二課 大沢孝徳
徳永代表取締役 徳永洵
戸田建設関東支店次長 石川勲
同群馬建築営業所長 山下修
同群馬土木営業所長 土屋友康
凸版印刷高崎宮業所長 八嶋貴弘
利根電気工事代表取締役 熊木義隆
富岡労務管理事務所代表取締役 富岡政明
豊田園代表取締役 豊泉幸雄
トヨタカローラ群馬代表取締役社長 森田哲好
トヨタ部品群馬共販代表取締役社長 山口晋二
トリオ代表取締役社長 吉村修二
登利平代表取締役 萩原将雄
ドンレミー代表取締役社長 木本高一朗
木本製菓専務 木本貴丸
トヨタウッドユーホーム代表取締役副社長 石川均
東京パワーテクノロジー顧問 松井敏彦
同尾瀬林業事業所執行役員尾瀬林業事業所長 清水秀一
ナガイテクノス代表取締役 長井啓行
中西工業代表取締役 中西保
ナック名誉会長 西山由之
レオハウス代表取締役社長 吉村寛
ストラパック主任 小林信章
日産サティオ群馬代表取締役社長 星崎功明
ニッタタイヤ経営企画室長 白沢正幸
日本実業代表取締役 星野貴
日本新聞インキ東京営業部主事 岡本誠
日本製紙新聞営業本部長代理兼新聞営業部長 荒一尚
同営業部長代理 谷口哲章
同新聞営業部課長 山野由宇
日本たばこ産業上信越支社長 林一夫
同営業総務部長 高橋敦
日本ピアノホールディングピアノプラザ群馬代表取締役 中森隆利
西建代表取締役 西川定男
ネッツトヨタ群馬代表取締役社長 田中正義、
永井代表取締役 永井三音夫
榛名湖温泉ゆうすげ代表取締役社長 中島美春
バン営業部長 柄沢賢
ビーイング代表取締役 石原保幸
ココパルク最高顧問 横山福司
東日本高速道路理事務所長 前川秀人
東日本電信電話群馬支店長 日森敏泰
NTT東日本-関信越群馬支店企画総務部門長 畑中昭生
同群馬法人営業部門長 野中洋之
同営業部門長 若林茂
東日本旅客鉄道執行役員高崎支社長 黒岩雅夫
同高崎駅長 三井田正
聖酒造七代目蔵元 今井健介
日立ビルシステム群馬営業所長 宇野茂樹
平出紙業代表取締役会長 平出昌男
グローブショップ群馬支店顧問 徳江隆幸
ヒロパックス代表取締役 広瀬彪夫
フォレストクラブ主宰 阿久沢陽子
湯川工務店代表取締役 湯川重太郎
フジサワ代表取締役社長 藤沢茂
同常務取締役 藤沢陽
富士重工業群馬製作所総務部長 今村肇
富士情報通信代表取締役社長 真塩浩一
富士オート代表取締役社長 斎藤煕
富士スバル代表取締役会長 斎藤郁雄
同代表取締役社長 宮田亘
富士ゼロックス群馬代表取締役 加藤喜之
藤田エンジニアリング専務取締役 鈴木昇司
藤田ビジネスプロモーター代表取締役社長 藤田隆
富士通関東支社長 田上正史
同群馬支店長 堀敦
富士通エフサス群馬支店長 阿部芳男
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ新聞営業部長 下平泰生
同販売一課担当課長 布田聡
ブティック薔薇和紙ちぎり絵作家 大井八重子
プリエッセ取締役会長 竹内功
プリンスホテル万座・嬬恋・鬼押出し園総支配人 渡辺隆一
同万座プリンスホテル営業 芝田秀
フレッセイ代表取締役社長 植木威行
ブレーン取締役 橘田敦士
プリオコーポレーション代表取締役社長 松井研三
深代総合事務所代表取締役 深代敏男
ベイシア21世紀財団事務局長 桑原秀夫
くろ松代表取締役 篠原邦也
北部土建工業常務取締役 田中哲也
細谷工業代表取締役 細谷加祝
武尊山観光開発代表取締役 遠藤一誠
ホテル木暮若女将 木暮美奈子
ホテルメトロポリタン高崎代表取締役社長 国井直樹
ボルトン代表取締役 藤川孝
ホンダカーズ群馬代表取締役 都丸正樹
ホンダ中央群馬代表取締役社長 大竹正城
伊東園ホテルズ前橋マーキュリーホテル拠点責任者 正谷淳
前田建設工業群馬営業所長 岩瀬和弘
マエダスタジオ専務取締役 前田修
前橋紙工代表取締役 荒井芳明
ワールドプランニング代表取締役 竹渕典男
さくら不動産専務 木内俊一郎
マチダコーポレーション代表取締役 町田憲昭
マルイチ産商北関東支社長 宮崎伸二
ぐんま安全教育センター代表取締役社長 萩原敬吾
前橋急行運送代表取締役 安斎正剛
コカーコーライーストジャパン首都圏第二統括部群馬・新潟販売部長 北川浩幸
みくに労務管理事務所代表取締役 飯島明美
ミツバ代表取締役会長 日野昇
同代表取締役社長 長瀬裕一
三菱電機群馬営業所長 倉林和重
三益半導体工業取締役社長 中沢正幸
宮下工業代表取締役 宮下学
三山石油代表取締役 今井正太郎
水上ホテル聚楽参事 松島好次
三ラージ代表取締役 小野里洋平
ミカプランニング代昇表 新井美加
村岡食品工業代表取締役社長 村岡優年
村田勝俊税理士事務所長 村田勝俊
明和ゴムエ業取締役社長 坪井栄一郎
メモリード代表取締役社長 吉田卓史
同専務取締役 加藤敏雄
茂木園取締役会長 茂木克美
モトキカメラ代表取締役 本木忠美
森田税務会計事務所次長 森田真五
ヤマダ電機取締役兼執行役員常務 桑野光正
ヤマト代表取締役社長 新井孝雄
同相談役 小田川真也
ユーコム代表取締役 高柳登美夫
同専務取社締役 高柳聡志
横山製菓芳房堂代表取締役 横山雅幸
ヨシモトポール代表取締役社長 石原晴久
同特別顧問 石井功一
ライフシステム代表取締役社長 小泉進
ライムメンバーズ常務取締役 渡辺秀信
料亭小松代表取締役 小野田ミナ子
レストランスワン代表取締役社長 萩原康充
同副社長 作能小百合
同営業執行取締役 中沢菊弥
和田設備工業代表取締役 和田弘
アクティブ代表取締役 三輪斉
群馬プロバスケットボールコミッション代表取締役社長 大平雄伸
双和電業代表取締役 渡辺辰吾
リードプランニング代表取締役 丸山秀行
野菜くらぶ代表取締役 沢浦彰冶
設楽印刷専務取締役 設楽浩司
永井酒造代表取締役社長 永井則吉
群桐産業群桐グループ会長 山口茂
門倉テクノ取締役会長 門倉正
同代表取締役 門倉達朗
同営業課 松嶋康
タチバナ自動車工業代表取締役 三輪田聡
旭鉄工代表取締役 佐藤敬
ヌードウエア代表取締役 塩谷勝利
エフビーアイ代表取締役 深沢和彦
アトリエ宮代表取締役 宮崎達也
アイ工務店取締役専務執行役員 坂井達也
サントリービール利根川ビール工場長 高岡成介
サントリー酒類関東支店長 国弘克英
前橋園芸代表取締役 中村敬太郎
ナカダイ常務取締役前橋支店長 中台啓
藤和航測代表取締役社長 安原秀一
バールBoccaオーナー松井麻希
竹中工務店群馬営業所営業部長 永峰真
うどん茶屋水沢万葉亭営業次長 徳安孝之
元尾瀬林業社長 大内荘久
群馬イノベーションアワード2015大賞受賞前田設備 前田善成
同特別賞パブセン代表取締役 佐藤高生
同ファイナリストアグリパワー・ラボ代表取締役 高檎敏之
同Armonia代表 角田真住
群馬イノベーションアワード2014大賞受賞農業生産法人赤城深山ファーム 高井雄基
同ファイナリストBMZ代表取締役 高橋毅
群馬イノベーションアワード2013ファイナリスト 星野里紗
上毛新聞社取締役(群馬銀行代表取締役頭取) 斎藤一雄
丸山法律事務所上毛新聞社顧問弁護士 丸山和貴
保坂憲夫税理士事務所税理士 保坂憲大
森田税務会計事務所長 森田高史
柴崎昇三税理士事務所税理士 柴崎昇三
社友 坂口二郎
同 本田一江
同 三島弘芳
同 高味沢実

■結果として、次の10名の県警関係者の皆さんを見受けました。
1.県公安委員会委員長 塚越裕子
2.県交通安全協会専務理事 高橋秀文
3.県トラック協会専務理事 石井雅博
4.県遊技業協同組合専務理事 原田亘
5.県猟友会事務局長 久保寺健夫
6.新日東顧問 関谷昌三
7.セコム上信越執行役員 猪熊政和
8.太陽ビルサービス代表取締役社長 佐藤隆夫
9.旅がらす本舗清月堂代表取締役 糸井義一
10.ココパルク最高顧問 横山福司


 県警OBの方々の現在の勤務先、職位について、大変興味深い情報であることが分かります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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ノルマにあえぐ地域警察官への「実績低調者」という烙印の実態解明に立ちはだかるバリヤー(その2)

2012-02-22 22:31:00 | 警察裏金問題

■これに対して、市民オンブズマン群馬は、群馬県公文書開示審査会宛に対して、平成22年8月23日付で次の意見書を提出しました。

**********
平成22年8月23日
群馬県公文書開示審査会会長 様
郵便番号 371-0801
住  所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏  名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 (58歳)
連 絡 先 TEL:027-224-8567
事務局長 鈴木 庸
「意見書」の提出について
 このことについて、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第1項に基づく「意見書」を下記により提出します。
       記
1 開示請求公文書の特定について
 審査請求人は、実績低調者の定義というものを知らされていないため、実績低調者と認定された各地域の個別の警察官それぞれに対して、群馬県警察が、どのような評価基準をもとに、どのような評価をくだしているのか、なぜ実績低調者への指導を必要とするのか、評価に応じて低調者と認定された警察官に対して、どのような指導基準をもとに、指導をするのか、ということを踏まえて、実績低調者に対して行った指導状況に関する情報を知りたいと考え、情報公開請求を行ったのである。
 審査請求人は、実績低調者に関する、こうした基本的な情報すら知らされないまま、非開示処分を通知されたのである。
 今回、開示請求をした「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」について、実施機関は、本件開示請求に係る公文書を、地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)に基づいて、実績低調者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)及び群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)に基づいて作成される身上指導記録表(別記様式第2号)と特定している。
 これらの3つの情報、すなわち、
① 地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)
② 実績低調者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)
③ 群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)
④ 身上指導記録表(別記様式第2号)
について、実施機関は開示対象文書と特定しているが、審査請求人として、「これだけでは必要十分な開示範囲ではない」と断言できる根拠を持ちあわせているわけではない。
 したがって、これらの他にも、実績低調者そのものに関する評価基準や、指導基準が制定されているのであれば、それらも含めて開示対象文書として特定されなければならない。
2 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 実施機関による条例の解釈について、「条例第13条の定めと、条例第14条の個人又は法人の権利利益の保護等に支障を及ぼす恐れがある情報は限定的に非開示情報を規定していて、条例の基本である原則開示の規定をもとに、個々具体的に判断しなければならない」とする点については、なんら争うものではない。
 しかし、そのあとの個々具体的な判断の過程と結果について、実施機関の解釈は自己都合的であり、歪んでいると言わざるを得ない。その理由は、次項に述べるとおりである。
3 諮問庁の公文書を開示しない理由に対する意見
(1)今回の本件対象とされなかった実績低調者の定義に関する情報について
 実績低調者の定義に関する次の情報については、条例第14条第2号の個人情報にあたらない。また、条例第14条第4号の公共安全情報で定める社会秩序の維持に支障を及ぼすおそれも全くない。さらに、条例第14条第6号の事務事業情報で定める事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれも全くない。
 むしろ、実績低調者の定義を広く明らかにすることにより、実績低調者として烙印を押される警察官を減少させることが期待される。すなわち、たとえば、かつて世界に冠たる検挙率を誇っていた我が国の地域の治安維持に大きな貢献をしてきた駐在所の存在がある。異議申立人の知るところでは、かつて群馬県安中市岩野谷地区で勤務していた警察官は、家族ぐるみで駐在し、地域のイベントにも頻繁に顔を出し、暇さえあれば各戸を訪問し、治安維持情報の広報・普及や、地元住民からの地域治安情報の収集に努めて、防犯面で大きな貢献を行っていた。
 今回、情報開示で請求した「実績低調者」の定義はよくわからないが、万が一、そうした地域の防犯活動に注力している警察官が、犯罪の防止や抑止に貢献したとしても、検挙の具体的な数字面では実績となって現れないことになりがちである。そのため、実績低調者の定義からすると、こうした地道な地域防犯活動に注力するよりも、なにもしないで、実際に犯罪が起きてくれた方が検挙実績が高まる、という矛盾が、ややもすれば生じかねない。
 したがって、実績低調者指導制度の定義と運用が、こうした局所的な視点に陥っていないかどうかを検証するためにも、実績低調者の定義や、その評価基準、そして、その評価に応じた指導基準を公表することが必要である。
(2)本件対象公文書について
 実施機関の理由説明書によって実施機関が特定した下記の本件対象公文書のうち、①と③は、前述のとおり、公表することが必要である。
① 地域警察官検挙実績低調者等指導要綱の制定について(平成20年4月9日付け群地第174号通達)
② 実績低調者に対して指導を行った状況が記載された指導・面接結果(通達別記様式第3号)
③ 群馬県警察身上指導推進要綱の制定について(平成14年群本例規第35号)
④ 身上指導記録表(別記様式第2号)
 また、②の指導・面接結果と、④の身上指導記録表についても、次に述べる範囲で公表されるべきものである。
(a)条例第14条第2号の該当・非該当について
 理由説明書によると、「本件対象文書には、実績低調者の氏名、所属、職名、性別、年齢、面接実施者の氏名等、個人を識別することができる情報が記載されており、条例第14条第2号に該当する」としている。本来、公人の氏名等は条例の原則開示によりすべて公表すべきものである。しかし、場合によっては、個人を識別できる氏名、性別、年齢については、個人の情報として判断されることに、やむをえない事情もあることは理解できる。
 しかし、所属警察署名や職名のような間接的な情報までもが個人情報としてみなされることについては首肯できない。これらの一般情報を開示しても、個人名が特定できないような配慮がなされていれば、なんら個人の権利利益を侵害する恐れはないからである。
 したがって、実績低調者の氏名、性別、年齢、面接実施者の氏名、性別、年齢等は場合によっては非開示もやむを得ない事情があることは理解するが、実績低調者の所属、職名のような一般的な情報までもが、非開示とされてはならない。これらの情報では個人を識別できないから、開示されなければならない。
 むしろ、各警察署ごとの実績低調者の数を公表したり、職名別の実績低調者の数を公表したりすることは、実績低調者の多い警察署管内にいる一般市民にとっても、治安維持に対する関心を喚起する効果が期待できるし、実績低調者の多い職名の公表により、どういう職名の警察官が指導対象になっているのかを一般市民が知ることにより、刑事関係か民事関係のどちらに指導が偏っているのかどうか、現場型か事務型か、どちらに指導が偏っているのかどうか、など、地域の治安に対する関心が高まることが期待できる。
 理由説明では、指導・面接結果という文書が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報であるとして、全面非開示とされているが、せめて、刑事第1課や刑事第2課のどちらに実績低調者が多いのか、どの地区がもっとも実績低調者が多いか、などに関する情報を、一般市民に知らせることは、なんら個人の権利利益を害するものではなく、むしろ、自分の住む地区の治安状況についてのひとつの指標が得られるという点において、開示のメリットのほうが大きい。
 なぜなら、実績低調者が多い地区と、犯罪発生数に対する未検挙率との相関関係からいえば、一概に実績低調者が多い地区が犯罪が多い、ということにはならず、実績低調者の定義にも関連するが、防犯に努めた結果、検挙数の減少につながっているケースも正当に評価すべきであるからである。
(b)条例第14条第4号該当性について
 理由説明書では、「本件対象文書には、実績低調者の指導を行う上で、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分があり、これらの情報を公にすることは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる」として、条例第14条第4号に該当すると判断しているが、これは失当である。
 むしろ、職務質問の内容について、不適切な事例が公表されることにより、不当な職務質問の減少に役立ち、ひいては警察の信頼確立という効果が期待できる。また、各種取り締まりの状況等が明らかにされることにより、たとえば、交通違反の摘発など、各警察署にノルマ制を科していると噂されている取り締まりの実態について、正しい判断を一般市民に知ってもらうことができるという効果も期待できる。
 こうした職務質問の適正あるいは不適正な事例が分かる情報の公開は、一般市民にとっても不当逮捕の恐れを払しょくする効果が大いに期待できる。
 理由説明書では「なお、これらの情報は、当該職員を指導するために記載された情報であり、当該職員の能力や資質に係る情報であるから個人に関する情報でもある」と述べているが、これらの情報は、正しい警察の取り締まりの在り方を一般市民に知ってもらうために有意義なものであり、実施機関の解釈は間違っている。
(c)条例第14条第6号該当性について
 理由説明書では、「本件対象文書は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、職員を評価し、改善を図ることを目的とした人事管理に係る情報である。本件対象文書が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる個人情報であり、これを公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己評価との差異を巡る監督者との対立を招くなど、組織の一体性を失わせ、また、当該職員が萎縮し、志気の低下を招くなど、実績低調の改善を図るという当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある」と述べているが、これは失当である。
 実績低調者に関する指導制度が、きちんとした定義に基づき、実施されているのかどうかを把握し、地元の治安維持のため日ごろから地域コミュニティの中に入り、情報収集に努め、犯罪の防止や抑止に貢献している警察官が正当に評価されているのかどうかを、一般市民として確認しておくことは、社会秩序の維持の観点から、極めて重要であり、ひいては警察の信頼増強にも資するものである。
 この実績低調者に対する指導制度が、正しく運用されない場合として、たとえば、前述のように、犯罪予防や抑止に注力する駐在所や交番勤務の警察官の場合などは、そうした地道な活動が検挙には結びつかなくても、結果的に社会秩序、治安維持に貢献する場合も多い。いたずらにこの制度を乱用すると、特定の警察官いじめにもつながりかねず、また、曖昧な基準で評価や指導がなされたりすれば、それこそ組織の一体が失われ、警察官の士気の喪失さえ引き起こしかねない、などゆゆしき問題を発生させる恐れがあるため、この制度の正しい運用を担保するためにも、公表が必要である。
(d)結論
 よって、本件対象文書に記載された職員の氏名、年齢、性別については、黒塗りの非開示でもやむを得ないが、それ以外の情報はすべて開示されなければならない。
 また、実績低調者の指導制度そのものの存在についても、公表対象にはないとしているが、検挙数の多寡を競わせかねないこのような制度の運用が、きちんとした目的に沿って行われているかどうかは、検挙される対象者としての一般市民のみならず、実績低調者の烙印を押されかねない警察官にとっても、重要な関心事であり、悲惨な不当逮捕や、優秀な警察官に対する不当人事などの弊害が起きないようにするためにも、この制度の実態は公表されなければならない。
以上
**********

■その後、既述の通り、平成22年9月6日、11月4日、12月14日、平成23年1月19日、3月7日、4月19日、5月23日、7月5日、8月24日、9月30日、11月7日と、審査会において、都合11回の審議をへて、平成23年11月15日に答申されました。

 その答申書を受けて、このたび、平成24年1月14日付で、群馬県公安委員会から裁決書が届けられたのでした。平成22年1月21日に公文書開示請求書を提出してから、ほぼ2年の歳月が経過したことになります。

**********
             裁 決 書
       審査請求人 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             市民オンブズマン群馬
       審 査 庁 群馬県公安委員会
 審査請求人から平成22年4月12日に受理した審査請求(平成22年2月17日付け群地第38号「公文書非開示決定」に係る審査請求)について、次のとおり裁決します。
 主 文
1 本件審査請求については、一部を容認し、以下の部分を開示する。
  ○ 指導・面接結果のうち、指導対象者の階級の部分
  ○ 指導・面接結果のうち、指導年月日の部分
2 本件審査請求のその余の請求を棄却する。
 理 由
第1 審査請求に至る経緯
1 公文書開示請求
 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成22年1月21日付けで、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号、以下「条例」という。)第11条の規定により、群馬県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
 実施機関は、平成22年2月17日、本件請求に係る公文書を「群馬県警察が実績低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、条例第14条第2号、第4号及び第6号に該当するとして非開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、本件公文書を関示しない理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
○ 条例第14条第2号該当
 個人の勤務成績及び個人の評価に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報を含む。)又は公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるため
○ 条例第14条第4号該当
 職務質問の内容や各種取締り状況等、犯罪の予防、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が含まれており、公にすることにより将来の犯行を容易にし、又は将来の捜査に支障を生じるおそれがあるため
○ 条例第14条第6号該当
 人事管理に関する情報であり、公にすることにより、円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれ及び今後の警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
3 審査請求
 請求人は、本件処分を不服として、平成22年4月12日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第1 6 0号)第5条の規定により、群馬県公安委員会(以下「当公安委員会」という。)に対し、審査請求を行った。
第2 請求人の主張要旨
1 審査請求の趣旨
 本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消し、全面開示を求める。
2 審査請求の理由
(1)本件公文書の特定について
 請求人は、検挙実績低調者(以下「低調者」という。)の定義というものを知らされていないため、低調者と認定された各地域の個別の警察官それぞれに対して、実施機関が、どのような評価基準をもとに、どのような評価をくだしているのか、なぜ低調者への指導を必要とするのか、評価に応じて低調者と認定された警察官に対して、どのような指導基準をもとに、指導するのか、ということを踏まえて、低調者に対して行った指導状況に開する情報を知りたいと考え、本件請求を行った。請求人は、低調者に関する、こうした基本的な情報すら知らされないまま、本件処分を通知されたのである。
 本件請求に対して実施機関が特定した本件公文書の他にも、低調者そのものに関する評価基準や、指導基準が制定されているのであれば、それらも含めて開示対象文書として特定されなければならない。
(2)条例第14条第2号(個人情報)該当性について
 本来、公人の氏名等は条例の原則開示によりすべて公表すべきものであるが、低調者の氏名、性別、年齢、面接実施者の氏名、性別、年齢等は場合によっては非開示もやむを得ない事情があることは理解する。
 しかし、所属警察署名や職名のような間接的な情報までもが個人情報とみなされることには首肯できない。これらの一般情報を開示しても、個人名が特定できないような配慮がなされていれば、なんら個人の権利利益を侵書する恐れはないからである。
 各警察署ごとの低調者の数を公表したり、職名別の低調者の数を公表したりすることは、低調者の多い警察署管内にいる一般市民にとっても、地域の治安に対する関心が高まることが期待できる。
 実施機関は、指導・面接結果という文書が作成されていること自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報であるとして、全面非開示としているが、どの地区がもっとも低調者が多いか、などに関する情報を、一般市民に知らせることは、なんら個人の権利利益を害するものではなく、むしろ、自分の住む地区の治安状況についてのひとつの指標が得られるという点において、開示のメリットのほうが大きい。
(3)条例第14条第4号(公共安全情報)該当性について
 警察官等の「職務質問の内容や各種取締り状況等、犯罪の予防、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が含まれており(以下「技術等情報」という。)」としているが、この技術等情報こそが、実施機関が「実績低調者に対して行った指導状況」であると推測される。「警察官等」を雇っている納税者の県民・国民に対して技術等情報を明らかにすることは、納税者の知る権利である。
 また、請求人に対して本件処分を取り消しても、将来の犯行を容易にし、又は将来の捜査に支障を生じるおそれはない。なぜなら、審査請求は、技術情報等を、地域住民の安全・安心のための活動に役立てるものであり、将来の犯行増加や捜査への支障は全くない。
 職務質問の内容については、不適切な事例が公表されることにより、不当な職務質問の減少に役立ち、ひいては警察の信頼確立という効果が期待できる。また、各種取締りの状況等が肝らかにされることにより、たとえば、交通違反の摘発など、各警察署にノルマ制を課していると噂されている取締りの実態について、正しい判断を一般市民に知ってもらうことができるという効果も期待できる。
 こうした職務質問の適正あるいは不適正な事例が分かる情報の公開は、一般市民にとっても不当逮捕の恐れを払しょくする効果が大いに期待できる。
 これらの情報は、正しい警察の取締りのあり方を一般市民に知ってもらうために有意義なものであり、実施機関の解釈は間違っている。
(4)条例第14条第6号(事務事業情報)該当性について
 本件処分を取り消すことこそ、適正、警察の円滑な人事管理を実現する最も有効性のある情報であり、人事管理や警察活動に支障を与えるおそれは全くない。
 低調者に対する指導体制が、きちんとした定義に基づき、実施されているのかどうかを把握し、地元の治安維持のため日ごろから地域コミュニティの中に入り、情報収集に努め、犯罪の防止や抑止に貢献している警察官が正当に評価されているのかどうかを、一般市民として確認しておくことは、社会秩序の維持の観点から、極めて重要であり、ひいては警察の信頼増強にも資するものである。
 いたずらにこの制度を濫用すると、特定の警察官いじめにもつかがりかねず、また、曖昧な基準で評価や指導がなされたりすれば、それこそ組織の一体が失われ、警察官の士気の喪失さえ引き起こしかねない、などゆゆしき問題を発生させる恐れがあるため、この制度の正しい運用を担保するためにも、公表が必要である。

第3 群馬県公文書開示審査会に対する諮問
 当公安委員会は、平成22年6月10日、条例第26条の規定により群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対し、本件審査請求について諮問するとともに、同日、請求人に対して審査会に諮問した旨を通知した。

第4 諮問に対する審査会答申
1 審査会の結論
 実施機関が行った公文書非開示決定のうち、次の部分については開示すべきであるが、その他の部分については、非開示が妥当である。
○ 指導・面接結果のうち、指導対象者の階級の部分
○ 指導・面接結果のうち、指導年月日の部分
2 争点(条例第14条第2号、第4号及び第6号該当性)
 条例第14条第2号、第4号及び第6号に該当するとして、本件公文書を非開示とした決定は妥当であるか。
3 審査会の判断
(1)本件公文書について
 実施機関は、平成20年4月に「地域警察官検挙実績低両者等指導要綱(以下「指導要綱」という。)」を定め、警察署に勤務する警部補以下の地域警察官を対象として、検挙実績が一定の基準を満たさない者のうち、特別な指導・教養を要すると認められる者を低両者に指定し、署長をはじめとする地域幹部により、定期的に必要な指導・教養を行っている。
 本件公文書は、指導要綱に基づき、各警察署が低調者ごとに作成している指導・面接結果(以下「本件公文書1」という。)及び身上指導記録表(以下「本件公文書2」という。)である。
 なお、本件公文書2は、平成14年7月に実施機関が定めた「群馬県警察身上指導推進要綱(以下「推進要綱」という。)」に基づき、警察職員の身上指導を行うため、低調者の指定を受けているか否かにかかわらず作成されるものであるが、指導要綱において、本件公文書1に記載した内容を本件公文書2に転記することが定められていることから、本件公文書として、実施機関が特定したものである。
(2)本件公文書の特定について
 本件請求は、低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書を求める趣旨であるところ、実施機関が行った公文書の特定の妥当性について検討する。
 低調者への指導は、指導要綱に基づき行われるものであり、指導要綱には、低調者の定義や指導基準等が示されている。
 指導要綱では、低調者に対する指導・教養の内容として、「署長等による個々面接及び指導・教養(指導要綱第6)」、「検挙実績低調者等研修の実施(指導要綱第8)」及び「地域課長による個別指導(指導要綱第9)」を定めている。指導要綱の対象となる地域警察官は、3ヵ月を1期間として検挙実績を評価され、一定の基準を満たさない者のうち、特別な指導・教養を要すると認められる者は、低調者に指定され、「署長等による個々面接及び指導・教養」が行われる。そして、二期連続で低調者に指定された者のうち、平素の勤務状況から指導・教養の効果が認められない職員を対象に、「検挙実績低調者等研修の実施」を行い、研修後も引き続き低調者に指定された者については、「地域課長による個別指導」を行う旨が定められている。
 実施機関は、本件請求に対して、指導要綱に基づき実施した「署長等による個々面接及び指導・教養」の記録であるところの本件公文書1及びその内容を転記した本件公文書2を対象公文書として特定している。
 審査会が実施機関に確認したところ、本件請求時点で、指導要綱に基づき実施されたのは「署長等による個々面接及び指導・教養」のみであり、「検挙実績低調者等研修の実施」及び「地域課長による個別指導」は実施されていないとのことである。
 低調者に対し、段階を踏んで異なる指導・教養を行うことを指導要綱で定めていることは前述のとおりであり、「検挙実績低調者等研修の実施」及び「地域課長による個別指導」の記録が存在しないことに、特段不合理な点は認められない。
 なお、請求人は、意見書において、低調者の定義等の基本的な情報を知らされていない旨主張するが、請求人は、本件請求と同日付けで指導要綱を求める公文書開示請求を行っており、この請求に対し実施機関は、本件処分と同日付けで開示決定を行い、請求人に指導要綱を関示している。
 よって、実施機開か本件公文書を特定したことは妥当である。
(3)非開示情報該当性の判断に当たって
 実施機関は、本件公文書について、その全体が条例第14条第2号及び第6号に当たる旨、また、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分については、条例第14柴笛4号に当たる旨を主張する。
 そこで、審査会における非開示情報該当性の判断に当たっては、本件公文書に記載された情報を項目ごとに区分した上で、まず、条例第14条第2号の該当性を判断し、同号に該当しない情報については、条例第14条第4号及び第6号の該当性を判断するものとする。また、条例第14条第2号に該当すると判断した情報についても、必要に応じて、条例第14条第6号の該当性を判断するものとする。
 なお、条例第14条第2号は、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」を非開示情報として定めているが、ここで、「他の情報」とは、公知の情報や、図書館などの公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手しうる情報のほか、公文書の開示請求権は何人に対しても認められていることから、当該個人の近親者や地域住民等の関係者など、一定の範囲において、保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれるものである。
 本件公文書は、指導要綱に基づき低調者に指定された警察官に対する指導・教養の記録であり、特定の個人が低調者として識別された場合は、当該低調者の名誉や感情が傷つけられるなど、当該低調者の権利利益が害されるおそれが高い。
 このことからも、一般人が通常入手しうる情報のほか、各警察署の職員をはじめとする警察関係者や、各警察署管内の地域住民等、一定の範囲において保有している又は入手可能であると通常考えられる情報についても、「他の情報」に官まれるものとして、条例笛14条第2号該当性について判断を行うものである。
(4)本件公文書1について
 本件公文書1は、低調者に対する「署長等による個々面接及び指導・教養」の際に作成されるものであり、その様式は、指導要綱の別記様式第3号として定められており、各警察署は当該様式により文書を作成している。
 一般に、条例第14条第2号に該当する情報であっても、同号ただし書に該当する情報については開示となるところ、本件公文書1のうち、条例第14条第2号に該当する情報に開しては、指導要綱に基づく低調者の指導のために作成された情報であり、職員が担当する職務を遂行する場合の当該活勤についての情報ではないことから、条例第14条第2号ただし書ハには該当せず、また、条例第14条第2号ただし書イ及びロに該当しないことは明らかであるから、条例第14条第2号ただし書を適用する余地はない。
ア 警察署名
 警察署名については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
イ 回議の印
 回議の印については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ウ 指導対象者の氏名
 指導対象者の氏名については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
エ 指導対象者の階級
 本件公文書1には、低調者として指導・教養を受けた指導対象者の階級が記載されている。
 指導要綱の対象者は、「警部補以下の地域警察官(指導要綱第3の1)」と定められており、対象者の階級は、「巡査」、「巡査長」、「巡査部長」及び「警部補」のいずれかである(「巡査長」は、国家公安委員会で定める「巡査長に関する規則」に基づき設置されている階級であり、警宗法上の階級では「巡査」に区分される。)。
 審査会が、平成20年度及び平成21年度における、地域警察官の階級別人数について実施機関に確認したところ、階級ごとに人数の差はあるものの、階級のみで低調者が特定され、又は歎息に絞り込むことが可能になる程度に少人数の階級はないことが確認された。
 よって、指導対象者の階級は、条例菓14条第2号には該当しないと判断される。
 続いて、指導対象者の階級について、条例第14条第6号該当性を判断する。
 実施機関は、口頭説明において、階級を公にすることで、個人の特定ができないとしても、特定の階級において低調者の割合が高いなどの情報が公になれば、同じ階級の警察官までもが同視されるなど、特定の階級に属する警察官の権利利益の保護が図られないことを、非開示理由として主張する。
 階級ごとの低調者の割合には差異があるものの、それが公になったときに、特定の階級に属する警察官への不信につながるほどに大きく異なるものではなく、また、業務に関する知識や経験は、階級によって異なることからすれば、低調者の割合の差異は、当然に生じうるものと考えられる。
 よって、指導対象者の階級は、条例第14条第6号には該当しないと判断される。
 指導対象者の階級は、条例第14条第4号にも該当しないことは明らかであり、実施機関の主張するいずれの非開示理由にも該当しないことから、開示することが妥当である。
オ 指導対象者の年齢
 指導対象者の年齢については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
カ 指導対象者の勤務場所
  指導対象者の勤務場所については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
キ 指導・面接実施者の階級及び職名
 指導・面接実施者の階級及び職名については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ク 指導・面接実施者の氏名
 指導・面接実施者の氏名についても、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ケ 指導年月日
 本件公文書1には、指導・面接実施者が、低調者に対して指導・教養を行った指導年月日が記載されている。
 特定の指導年月日において、特定の低調者に対して面接を実施していることを知っている者は、指導・面接実施者及び低調者本人のほかは、極めて限られていると考えられ、その範囲においては、指導年月日を示すまでもなく、誰が低調者であるかを了知していると考えられる。このような者に対して、指導年月日を開示しても、低調者の識別につながる情報を新たに開示することにはならない。また、指導年月日を開示することのみで、他に情報を持たない者が、低調者を識別できるわけではない。
 よって、指導年月日は、条例第14条第2号には該当しないと判断される。
 また、指導年月日は、条例第14条第4号及び第6号にも該当しないことは明らかであり、実施機関の主張するいずれの非開示理由にも該当しないことから、開示することが妥当である。
コ 指導・面接結果
 指導・面接結果については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
サ 理由書
 理由書については、条例第14条第2号に該当し、非開示とすることが妥当である。
(5)本件公文書2について
 本件公文書2は、推進要綱に基づき、低調者の指定を受けているか否かにかかわらず作成されるものであり、記載欄として「記載年月日」、「記事・指導結果等」及び「記載者」が設けられているほか、警察署ごとに記載の有無や内容は異なるが、身上指導記録を整理する上で有用な情報が欄外に記載されている。実施機関は、指導要綱において、本件公文書1に記載した内容を転記することが定められていることから、対象文書として特定したものである。
ア 記載年月日
 推進要綱では、「人事異動後」、「対象職員が転入したとき」及び「対象職員を新たに採用したとき」に、個々面接を実施しなければならない旨を規定しているが、個々面接の具体的な実施時期について、それ以上の規定はなく、本件公文書2を見分したところ、個々面接はこうした機会以外にも実施されていることが確認できた。
 個々面接は、警察署ごとに異なる日程で、異なる頻度で行われており、また、特定の出来事に端を発し、特定の時期に限られた職員に対して、個々面接を行う場合もあると考えられる。記載年月日としては、個々面接を実施し、その結果を記載した年月日が、その都度記載されるところ、それを公にすれば、警察関係者等において、個々面接を受けた低調者を識別することが可能であると考えられる。
 また、低調者の識別に至らない場合であっても、警察関係者等において、低調者の所属する警察署名を類推できるものと考えられ、警察署名が非関示情報に当たることは、前記第4 3(4)アで説示したとおりである。
 さらに、個々面接は推進要綱に定められた機会以外にも必要に応じて実施されることからすると、記載年月日を公にすれば、職員や職場によって個々面接の実施回数に差異があることが明らかになり、自分に対する個々面接の実施回数が多いと認識した職員が不必要に萎縮し、あるいは、記載者がそうした職員への悪影響を避けるため、推進要綱に定められた機会以外の記録を差し控えるようになるなど、身上指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
 よって、記載年月日については、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
 ただし、前記第4 3(4)ケにおいて、本件公文書1の「指導年月日」については、開示することが妥当であると判断している。本件公文書1の「指導年月日」は、本件公文書2の記載年月日として記載された年月日のうちの一つに過ぎず、その部分のみ公にしたとしても、他の年月日が公にならない限り、個々面接を受けた低訓告の識別や警察署名の類推はできないと考えられ、また、低両者に指定された場合には必ず個々面接が行われ、その内容を本件公文書2に転記することが指導要綱で定められているものであって、前述のおそれはないと考えられることから、「指導年月日」については、本件公文書2においても非開示情報には当たらないと判断する。
イ 記事・指導結果等
 記事・指導結果等は、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
ウ 記載者
 記載者として記載された情報についても、条例第14条第2号及び第6号に該当し、非開示とすることが妥当である。
エ 欄外に記載された情報
 本件公文書2には、上記アからウで整理した情報のほか、警察署ごとに記載の有無や内容は異なるが、身上指導記録を整理する上で有用な情報が欄外に記載されている。
 具体的には、「警察署名」、「回議の印」、「指導対象者の氏名」、「指導対象者の階級」及び「指導対象者の勤務場所」などであるところ、これらの情報はすべて本件公文書1にも記載されている情報であって、非開示情報該当性の判断は、前記第4 3(4)で説示したとおりである。
オ 有意性について
 上記アからエで検討した結果、本件公文書2において非開示情報に該当しない情報は、「記載年月日のうち、公文書1の指導年月日に当たるもの」及び「指導対象者の階級」であると整理できる。
 これらの情報は、いずれも本件公文書1で開示される情報と同じ情報であり、本件公文書1を見分することで得られる情報であることから、それを開示することに有意性は認められない。
 非開示情報に該当する情報及び有意性の詰められない前述の情報を除くと、本件公文書2はその様式のみが残ることになるが、そもそも本件公文書2は、指導要綱において、本件公文書1の内容を本件公文書2に転記することが定められていることから実施機関が特定したものであり、転記内容を除いた様式自体は、「低調者に対して行った指導状況が分かる一切の文書」を求めるという本件請求の趣旨に照らして、客観的に有意な情報であるとは認められない。
 したがって、本件公文書2については、非開示とすることが妥当である。
第5 当公安委員会の判断
 当公安委員会は、実施機関の本件処分理由及び審査会答申を踏まえ、以下のとおり判断する。
1 条例における開示・非開示の解釈について
 公文書の開示については、条例第13条で「次条に規定する場合を除き、関示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。」と定めている。
 これを受けて、条例第14条では、個人又は法人の権利利益の保護、公共の安全と秩序の維持、事務又は事業に関する情報で公にすることにより適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等の観点から、限定的に非開示情報を規定している。
 実施機関は、条例第14条に規定される非開示情報が記録されている場合を除き開示請求に応じて公文書を開示しなければならない義務を負うものであり、公文書の非開示決定は、個々の開示請求ごとに当該公文書に記載されている内容等に即して、かつ、条例の規定の趣旨に添って、個々具体的に判断しなければならない。
(1)条例第14条第2号(個人に関する情報)
 本号は、個人に関する情報の非開示憤恨としての要件を定めるものであり、個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人を識別できる情報は、原則として非開示としている。
(2)条例第14条第4号(公共安全情報)
 本号は、公共の安全等に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
 公共の安全と秩序を維持することは、国民全体の基本的な利益を擁護するために国及び地方公共団体に課せられた重要な責務であり、情報公開制度においてもこれらの利益は十分に保護する必要がある。
 そこで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる椎当の理由がある情報を非開示とし、その判断の司法審査に当たっては、実施機関の裁量を尊重することとするものである。
(3)条例第14条第6号(事務事業情報)
 本号は、事務又は事業に関する情報の非開示情報としての要件を定めるものである。
 地方公共団体等が行う事務又は事業は、公共の利益のために行われるものであり、公にすることによりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非開示とする合理的な理由があるとした上で、これら情報を含むことが容易に想定されるものを「次に掲げるおそれ」としてイからホまで例示的に掲げている。
 本号ニに規定する人事管理にかかる事務については、当該機関の組織としての維持の観点から行われる一定の範囲で、当該組織の独自性を有するものであり、その中には、勤務評価や人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報を非開示とするものである。
2 本件請求に係る公文書の特定について
 実施機関は、本件請求にかかる公文書を指導要綱に基づいて、低調者に対して指導を行った伏況が記載された本件公文書1(指導・面接結果)及び本件公文書2(身上指導記録表)を特定した。
 また、当公安委員会は、審査会同様「検挙実績低調者等研修の実施」及び「地域課長による個別指導」に係る記録の有無を確認したところ、当該研修及び個別指導に関する事実は認められなかったとのことであり、本件公文書1及び本件公文書2以外の文書を特定しなかったことに、特段不合理な点は認められない。
 よって、実施機関が本件公文書を特定したことは妥当である。
3 非開示とした理由
(1)本件公文書について
ア 指導・面接結果
 指導・面接結果は、実績が低調である地域警察官の能力及び実績の向上を図り、治安の回復に資することを目的として、指導・面接実施者である警察署長、警察署地域課長等が低頭者と面接し、当該職員から実績低調項目について、その理由等を聞き取りながら、あらゆる角度から原因等を検証し、改善すべき点、問題点、組織として取り組むべき事項等を把握して、検挙実績の向上に向けた指導教養内容が記載されるものであり、警察署地域課長等が作成するものである。
イ 身上指導記録表
 身上指導記録表は、警察職員の家庭環境、健康、悩み、勤務態度等の身上事項を把握し、早期に問題点を発見して組織的指導等を適切に行い、各種事故防止はもとより、職員が心身共に健全な状態で職務に専念できるようにすることを目的として、監督者である警察署長等が面接結果や身上把握をした事項をその都度記載するものである。また、前述の「指導・面接結果」については、その指導概要を身上指導記録表に転記することとなっている。
(2)条例第14条第2号該当性について
 本件公文書1には、低調者の所属、氏名、年齢、勤務場所(交番名等)、面接実施者の氏名等、非開示情報である個人識別情報や指導・面接した結果として、低調者の勤務状況、改善すべき点等が記載されており、当該部分を公にすることは、当該個人の権利利益を書することから、条例第14条第2号に該当する。
 本件公文書1は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、本件公文書1が作成されているということ自体が、個人の資質や名誉にかかわる当該個人の評価に関する情報である。 したがって、開示、非開示の判断に当たっては、直接的又は間接的に個人を識別することができる情報のほか、個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を書するおそれがある情報に配意しなければならない。
 本件公文書2には、欄外等に当該職員の氏名、記載者欄に記載した地域牒長等の氏名が記載されており、当該部分を公にすることは、当該個人の権利利益を害することから、条例第14条第2号に該当する。
 本件公文書2は、個人の性格、品行、金銭問題、家族の問題、本人及び家族の健康面等個人の事情に関する極めてプライバシー保護が強く求められる個人情報である。
 したがって、本件公文書を公にすることは、当該個人の権利利益を書することから、条例第14条第2号に該当する。
(3)条例第14条第4号該当性について
 本件公文書には、低調者の指導を行う上で、職務質問の内容や各種取締りの状況等が記載されている部分があり、これらの情報を公にすることは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査4その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例第14条第4号に該当する。
 なお、これらの情報は、当該職員を指導するために記載された情報であり、当該職員の能力や資質に係る情報であるから個人に関する情報でもある。
(4)条例第14条第6号該当性について
 本件公文書1は、実績が低調である地域警察官について作成されるものであり、職員を評価し、改善を図ることを目的とした人事管理に係る情報である。本件公文書1が作成されること自体が、個人の資質や名誉にかかわる個人情報であり、これを公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己評価との差異を巡る監督者との対立を招くなど、組織の一体性を失わせ、
 また、当該職員が萎縮し、士気の低下を招くなど、実績低調の改善を図るという当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第14条第6号に該当する。
 本件公文書2は、個人の身上を綴る書類であって、その内容は人事管理に係る情報であり、この情報を公にすることは、当該職員に組織への不信感を抱かせ、自己の評価との差異を巡る上司との対立を招くなど、組織の一体性を失わせるおそれがある。また、公表を前提としての身上相談は真実が語られなくなる可能性があり、身上指導という事務そのものの効用が失われるおそれがあるため、条例第14条第6号に該当する。
 したがって、本件公文書を公にすることは、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第14条第6号に該当する。
(5)非開示決定について
 本件公文書には、上記(2)から(4)のとおり、非開示情報である条例第14条第2号、第4号及び筆6号が含まれている。
 本件公文書は、警察署における一部門である地域警察官の実績低調が判明する性質であることから、部分開示をすることにより、所属や階級、人数等が判明した場合は、個人を識別できないとしても、実績低調に該当しない警察官までもが、同等視されるなど、地域課員という特定集団に所属する警察官個人の権利利益の保護が図れず、さらに、個人の資質や名誉に関する人事管理情報でもあることから、これを公にすることにより、組織への不信を抱かせ、個人評価の差違を巡り、監督者との対立を招き、組織の一体性を失わせるなど事務事業に支障を生ずるおそれがあることが認められる。
 よって、実施機関は、本件公文書について、その全体が条例第14条第2号及び第6号の非開示情報に該当するとして、そのすべてを非開示としたものである。
 しかしながら、本件公文書の非開示情報該当性の判断に当たって、審査会が行ったように、本件公文書に記載された情報を項目ごとに区分した上で判断した場合、審査会答申のとおり、本件公文書1については、
 ○ 警察署名
 ○ 回議の印
 ○ 指導対象者の氏名、年齢、勤務場所
 ○ 指導・面接実施者の階級、職名、氏名
 ○ 指導・面接結果
 ○ 理由書
の部分を非開示とし、
 ○ 指導対象者の階級
 ○ 指導年月日
の部分を開示とすることが妥当であり、本件公文書2については、非開示が妥当であると判断した。
第6 結論
 以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法第40条第3項の規定により、主文のとおり裁決した。
   平成24年 1月12日
       群馬県公安委員会(公印)
 この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県公安委員会となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができます(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

本書は謄本である。
          平成24年 1月12日
            群馬県警察本部警務部監察官室長(公印)
**********

■私たちの平穏な日常生活を脅かしかねない警察のノルマの実態と、それを助長する地域警察官の実績低調者に対する指導の実態を解明するために、市民オンブズマン群馬は情報公開を通じて、情報の入手を図ろうとしましたが、警察行政の前に、「指導対象者の階級」と「指導年月日」を除く、全ての情報は依然として暗闇の中となりました。

【ひらく会情報部・この項おわり】


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