市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…クリスマス返上で開かれた前橋バイオマス補助金第6回弁論準備

2017-12-29 23:40:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、本年末迄に事実上竣工し、来年2月から本格運転が開始されるものと見られます。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日12月25日(月)にその第6回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で受命裁判官の指揮のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時から約23分間にわたり開かれました。

 この前橋バイオマス発電施設は、東電グループの関電工が、群馬県安中市のバイオマス発電計画に挫折していたトーセンに目を付け、東電が放射能汚染木材の処理に頭を悩ませている東電の意向を受けて、放射能汚染木材を毎年8万4千トン(ただし含水率が不明)も集めて燃焼させるべく計画し、併せて発電した電力をFIT制度に便乗して自ら高額で買い取るうえ、高コストの事業費をできる限り低減するために多額の補助金を投入するという、手の込んだ策略を巡らせたものです。

 しかし、群馬県のシンボルである赤城山の南麓に、このような放射能汚染木材焼却施設を造られてしまうと、群馬県の県民及び県土に重大な環境負荷を及ぼすことになることから、施設建設予定地に近接して生活している住民はもとより、ひろく県内や下流域の住民の間からは放射能二次汚染に伴う懸念や不安の声が起きています。

 ところが肝心の群馬県や前橋市の行政は、関電工ら事業者らと癒着して、きれいなぐんまちゃんのシンボルである赤城山麓に放射能を巻き散らすこの亡国事業に対して、呆れたことに環境アセスメントを免除したうえに多額の補助金までつけてやるという、とんでもない非常識な「忖度」を平然と行っています。そうした背景のもとで、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起して、現在係争中です。

 提訴後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。

 そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備、6月15日に第2回弁論準備、7月18日に第3回弁論準備、9月7日に第4回弁論準備、10月23日に第5回弁論準備、そして12月25日に第6回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷で開かれました。これまでの裁判の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
〇2017年6月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2345.html#readmore
〇2017年7月7日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2360.html#readmore
〇2017年7月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…7月18日に第3回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2373.html#readmore
〇2017年9月10日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…9月7日に第4回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2414.html#readmore
○2017年10月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準で判明した前橋バイオ燃料の訴訟参加!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2446.html#readmore
○2017年11月28日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…バイオマス補助金返還履行請求訴訟であらためて原告準備書面(4)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2481.html
〇2017年12月2日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準の訴訟指揮で被告が乙4号証を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2485.html#readmore

■それでは第6回弁論準備の模様をレポートします。午後4時に地裁3階31号ラウンドテーブル法廷で、原告と被告が待機する中、受任裁判官の佐藤裁判官が入室してきて、さっそく弁論準備が始まりました。

**********
裁判官:はい、お願いします。まず提出の件ですが、前回10月16日付けで準備書面(4)が出たが、これちょっと請求の趣旨を検討してくださいということで本日、11月29日付けの原告準備書面(4)ということですね?

原告:はい、いろいろお手間を取らせてしまいましたが。

裁判官:なので、こっちの10月16日の分は、不陳述、陳述しないで、新しく出てきたものを陳述するということでよいでしょうか?

原告:はい

裁判官:で、請求の趣旨も変更ということで、4号に基づく不当利得に基づく補助金相当額の支払い請求を、というのが主位的で予備的に3号ですね? 3号に基づいて、不当利得として返還請求することを怠ることの違法確認を求めるというのが請求の趣旨ですね?

原告:はい。

裁判官:はい、こちらのほうで、では整理をすると。えーと、主張としては整理するということで。

原告:はい。

裁判官:まあ、お互いにこれについては、民訴法上の訴えの変更で可能かと思うが、よろしいですかね。被告のほうも?

被告:はい。

裁判官:はい。で、準備書面、被告のほうからは12月15日付けで、第4準備書面が出てまいりました。これはこの通り陳述でよろしいですね?

被告:はい。

裁判官:はい。で、証拠関係ですけれども、前回、原告のほうから出てきたものですね。えーと、まず甲の39号証の2というもの。これ、39の1はないんですけれども、39が先に出てきていて、その後、この39の2というのを今回出されてきたということですね?

原告:はい、そうです。すいません枝番がちょっと普通そうふうにしないのかどうか知りませんので。

裁判官:はい、いいです。あと53号証から61号証というのが前回出てきていた写しですね?

原告:はい。

裁判官:すべて写しですね?

原告:それでいいです。

裁判官:いいですよね。53号証から61号証。前回出てきた分ですね? それを提出と。

原告:はい。

裁判官:はい。で、被告のほうからは、12月1日に乙4号証。お願いしていた交付要綱と、あとは、12月15日付けで、乙の5号証と6号証というものが出てまいりました。これもすべて写しでよろしいですね?

被告:はい。

裁判官:こちらも整理するということになります。で、えーと、ちょっと乙5と6の関係で少しだけお伺いしたい。この乙5と6のアンケートというものは、含水率について聞いているものではないですね? 含水率についてのアンケートではないですよね?

被告:そう、そうです。含水率のアンケートではないです。

裁判官:この乙6でいうと、この②が工場、事業場ですので、今回ので言いますと、これを参考に他の県がどうなっているのを見るということですね?

被告:はい。

裁判官:はい、わかりました。はい。えーと、ではあのう、原告のほうから主張が整理、まあ(4)ということで整理されまして、この6の準備書面(4)の最後を見てもわかるように、補助金等の規則違反、最後の21ページのところですね、規則違反を主張していると。(2)のところですね。(1)の補助金適正化法違反は、適正化法案は国と関係だと思いますので、本件、県との関係で(2)はまあ、ポイントというか、そういうことでよろしいのか?

原告:えっ、そうなんですかね? 予決令とか、私、国の入札とかでいろいろ言われたことがあるんですけれどもね、それは普遍的なというか、国の、条例と言うのは各自治体のあれですけれども情報公開法と同じように連結しているんではないんですかね? 私もそうすぐに思ってしまうんだが。まあ、情報公開にしても、情報公開条条例に基づいて開示請求していますよね?

裁判官:ええ。

原告:だから補助金適正化法というのが、まず上にあって、傘のようにあって、それを下敷きにして、それを条例とか、規則とか作られるのではないのか。それはプロが一番知っているんでしょうが、我々納税者はそう思っているんだけれども、全然関係なくそういうのは一切無視で、それぞれの自治体で制定するなり、ルールなり、条例なり、それが、それしか適用されないという解釈なんですね?

裁判官:まあ、解釈というのは、例えば今回の、乙4号証でしたっけ。えーと、要綱があるが、これも、一番の趣旨ですね。その交付に関しては、森林整備加速化・林業再生事業補助費次官依命通達事前通達及び群馬県補助金等に関する規則に定めるもののほか、この要綱に定めるものであると、いうことで、基本的には規則なんかという私は理解でおったんですが。

原告:中を見ると、例えば一般競争入札しなさいだとか、県側はもうかなり、自由というか。そういう規定は一切ないんですね。

裁判官:勿論、解釈としては、それはこの法律のこの規定を使って解釈するべきだというまあ、ご主張はあるかもしれないけれども。

原告:はあ。

裁判官:えーと、今回のそういうご主張にはちょっとこの準備書面からは読めなかったので、純粋にこの件との関係は規則違反が問題になるのかなあ、というふうに単純には私は読んだのですが、違うのではればご指摘いただければ考えますが。

原告:えーと、まあ、そうでなくても、まあ入札で県とか自治体とかね、いろいろな癒着、談合等、あるんですけども、それがなんか、その国の予決令とか、そういった補助金適正化法とか、そういうルールにまったく違背していても問題がないということになってしまうのかなあと。 そうなるとやり放題だから、我々、切歯扼腕するだけでどうしようもないのかなという気がしますけれどもね?

裁判官:今回、義務付けと違法確認ですね?

原告:
はい。

裁判官:それで、そのなんで、損害賠償を義務付けられるのか、なぜ取り消したうえで損害賠償しなければならないのかと、いう直接の根拠がこの規則、甲61の13条というふうに書いてあるので、私は「ああなるほど」と思って理解したと。で、その、なぜ取り消さなければいけないのか、ということで、その内容は法令違反や、まあ、いろいろ事情が指摘されているわけですよね?

原告:えーと、

裁判官:いいですか?

原告:はい、どうぞ。

裁判官:で、私の、すいません、争点の理解で、まあ主たる今までで、主張されている争・・・主張というか、争点としては、まずここでも言われているように、放射能汚染された廃材が、間伐材に使用される可能性があるのに、その拡散防止策が不十分だと。これひとつご主張されていますよね。で、あとはアセスメントの関係。今回も言われていますけれども、まあ、アセスメントを実施すべき事業であるにもかかわらず、それがされていないじゃないかというご主張。あとは関電工が今回、地元の説明会で、虚偽の説明をしているじゃないか、と、そういうこの準備書面の内容を読むと、大きいところかなあというふうに理解していまして。で、まあそれ以前の準備書面なんかを読むと、その他にも、プレス機が高い、一般的ではない、実績がないようなプレス機を導入しているじゃないかと、そういうご主張がなされている。まあ、そういう、以前の主張はあるにしても、今回の準備書面をみると、そこが3つくらいのご主張で、それらを取り消すべきだというふうなご主張だというのかな、と私は理解をしているのだが。

原告:すいません。たしかに、地方自治法の件は、いろいろ細部にコメントをいただいて今回こういうふうに纏まったんですけどね。今回のやつは、本来は住民訴訟ですから、財務会計法とかよく言われるところがまず、出てくるわけですよね?

裁判官:そう、補助金のこと。

原告;補助金の交付ですからね? それと、直接それとは関係ないんだけれども、それ以前にいろいろな違法行為を(被告は)しているから、まあ、よく言われる違法性の継承とかいう、まあ最近話題になっているやつからして、今申し上げた地元の住民にとっては、死活問題だと。その放射能の二次汚染のあれとかね。それを防ぐためのアセスメントの基本的なところをまずすっ飛ばしてやっているという、これは大問題というところで、その2つで一応、頭の中でなんとなく考えているわけですけれども、もう少しその、はっきりそれをうたったほうがよろしいですかね?

裁判官:あ、いや、私の理解で、大きく分けて合っているのかなと。

原告:合ってます、合ってます。この間おっしゃったのは。補助金は、3番目ですかね、その関電工の協議の説明のなかに、そのトーセンの申請にあたっての不正なり、たとえば施設が過剰であったり、一般競争入札もせず自分達の言い値で決まっている、その交付に当たっての申請が、適正ではないと。

裁判官:じゃあ、大きく分けて、虚偽の説明と、あとは、アセスメントの関係の2本がまあ、大きい争点としては2つあると、そういう理解でいいわけですね?

原告:うーん、ええ。えーと、要するにね、だから、最初に、おカネをね、公金を、補助金という公金。これを払うというのは、給付行為という扱いで、まあ、かなり取り扱いが難しいらしんですけれども、要するに嘘っぱちのね、見積書とか、そんなものを出してきて、それを本来きちんと精査する立場の者が何もしていないじゃないかと。それでいいの?というところで、だから本来キチンっとした補助金の手続きを、これは条例だろうが、いや、県だろうが国だろうが同じだと思うんですよ。で、いずれにしても、きちんと相見積もりなり、あるいは、要するに、言い値で随契で(補助金を)出すというのは絶対おかしいと思う。

裁判官:それはプレス機の話だとかね。

原告:プレス機の話とか、クレーンとか、いろいろ怪しいのがいっぱいあるわけですよ。で、それをそのまま、ろくに精査もせずに、ただ言われるままに、税金、ではなく、補助金を払ってしまっているという、そこも問題視したい。そこは、いわゆる会計上の行為であるから、まあ、すんなり来ると思うんですよね? で、もう一つのやつは、ちっとおカネとは関係ないが、さっきの裁判官殿がおっしゃている、ひとつの重大な違反があったのを前提に、こういうのを出しているから、その、この書背負うgンはいかんということで言っているのだが、それは理解していただいていると思うんですけども。

裁判官:この、そういう2点が大きい問題をなしていて、その一つ目の虚偽説明については、中身についてはいろいろな事情が指摘されていると、そういう理解でいる。被告のほうでも同じでよろしいですかね?

原告:分け方?ですが、まあ、そのような理解で・・・

裁判官:まあ、要するに、主張、主張です。争点ですね。中身の話をしなければならない。主張として、まあ補助金適正化法で、今回取り消さなければならないと。その補助金交付の、失礼、甲61号証の規則で言うと、13条の1項3号だというのが今回の準備書面でもされていましたけれども、不正な手段によってこの交付を受けたと。これが協議説明のほうだと主に理解してます。で、3項、ですね、これも主張されていますけれども、交付の決定の内容とか、あとは法令、条例、規則、もしくはこれに基づく処分に違反したというところ、その関係でアセスメントにもとづく、条例アセスメントに基づくアセスメントがされていないではないか、とそういうご主張かなあと。

原告:あと、もう一つは、技術的に、とくに放射能関係ですけれども、さきほど冒頭に裁判官がおっしゃった、その、対策がうたれていない、逆に言えば能力がない、事業者にそういった管理能力がない会社に補助金を出して、事業をどんどん推し進めてってしまうというところですね。

裁判官:放射性物質の拡散防止策等々の話ですね?

原告:はい。

裁判官:わかりました。だいじょうぶですか、被告のほうは?

被告:・・・。

裁判官:で、その争点に従って、もうひとつ全体の中で原告のほうにお聞きしたいのだが、いまアセスメントが、まあ、被告の方からいろいろな反論がありましたが、原告のご主張として含水率20パーセントの運用自体がおかしいという話なのか、それとも、運用自体は別に争う。そこを争点にはしないけれども、関電工はなおアセスメントをすべきだったという主張なのか、もしくは、運用自体は全然おかしくないけれども、その作成時期に関して、なにか、関電工のみ有利に扱うことをしているのではないか。そういう何か、準備書面を読むとその辺の主張がどういう主張なのかなというのがよくわからないので、ちょっと整理してもらいたい。

原告:整理しますけれどもね、要するに含有量20パーセントというのは排ガス量というのがね、むすびつかない。これはなぜかというと、その、理論、燃焼理論というかね、私もエンジニアなんですが、その(水分)20パーセントのものを燃やすときにそれが一体どれくらいの量なのか、と。今、いろいろ資料をね、これだけなのでわからないのだが、一部で言われるのは、加工している製材の端材だと、これは電動のこぎりでやった時に、摩擦熱で火事になるから水をジャブジャブかけたときに製材所で加工するので、その水を大量に含むから、水分が60パーセントとか70パーセントなるんだと。それを持ち込んだのが年間8万トンだというのか。だけどそれ全部ではなくて、方や、ある程度その辺の貯木場で乾燥したやつで、皆さんがおっしゃるJASの20パーセントの平衡含水率になっているものが含まれるとか、まあ、いろいろゴチャゴチャ言っているわけですよ。でも、一番の問題は、その設備を運用した時に排ガス量がどのくらいになるのかというのがね。例えば成分が、得体のしれないプレス機で圧縮した時には、まあ、カタログを見るとそれでも40パーセント以下にはならないらしいんですね。で、それを全量で押しなべてそれを平均でそれを使った場合に、それをボイラーの能力で燃焼させたときに、排ガス量が4万に満たないのだと、いうのであればその計算式、で、(被告が)主張しているのは、水蒸気は、化石燃料から、水蒸気、つまり、H2Oのやつは少ないから、だけどこれは有機物で、植物由来のものだから、そこをなんか、石油、化石燃料とは違うんだ、ということで、棒引きにしていると、そういうふうな説明も唐澤女史とか遠藤氏なんかは、そういうことを言っていたが、さっぱりわからないんですよ。その、どういう燃料を使ったら、で、どういう燃焼で、結局、あの、4万ノルマル立法メートルがどのこうのと。それがわからない。聞いても言わない。だから、ここをどういうふうにブレークスルーするのかね、(情報の)無い状態でやらなければいけないので。

裁判官:わかりました。

原告:もう一回、纏めますけれどもね。今のお話を踏まえてですね。

裁判官:運用で20パーセント減とする運用自体がまあおかしいんだと。それからご主張されるということですね?

原告:そうですね。2割のまず根拠がない。2割の、その、起案書を見ると、木材のなんか、建築上のなんか、2割という数字を持ってきているんですが、それは含水率の高いもので建築した場合、変形が激しいから2割以下を使いなさいと言っている資料を、この排ガスに使っているわけですね。それが被告のほうの根拠にしているというところがですね。それとその決め方が、一部署が、環境政策課が、パパッとパソコンを打って、上司がハンコを押して、いつからスタートするのか施行期日もなくて、そのまま、ファイルしちゃっているわけですね。これが、その、公文書としてまかりとおるものなんか、というところと、あと時期です。時期が、文書は平成27年3月30日に起案、31日に決裁がされていますけれども、ほんとにこの時点で作成されたものなのかどうかが、まだ被告は立証していません。

裁判官:先に決まっていたんじゃないでしょうか?

原告:口約束で、私たちが思っているのは、関電工に、いいよいいよと、どんどんどんどんやれ、という話の中で、こちらサイドから突っ込みの中で後から作り上げた資料ではないかと。

裁判官:その資料は出ていたので理解しています。じゃあ、あのう運用自体の決め方、20パーセントの根拠といいますと、運用の仕方と。まあ、おおまかその2点を今度整理してもらってですね。

原告:ええ。そうですよね。要するに、燃やす設備があってね。本来。だから排ガス量というのは、運用している時には何を燃やすかわからないわけですよ。まあ、木材にしてもみんなカラカラになるやつを8万トン燃やしたら当然、ガスだってそれなりに出るし。で、水分が多ければ、また組成が変わってですね。むしろ、排ガス量は確かにH2Oの水蒸気は増えるかもしれないが、当然。だけどね、しかし、排ガス量そのものは大量になるわけですよ。で、皆さん、(他の都道府県に)こう聞いても別にその水蒸気量がどうのこうのというやつはアンケートでも聞いていないし、別にそれに答えられる自治体も、いっこも答えているやつもないでずからね。だからね、こちらは情報不足でね、非常にフラストレーションが溜まるんですね。

裁判官:わかりました。もうちょっとこう、今主張されてますけれど。

原告:まあいろいろ主張させてください。

裁判官:その辺でアセスメントについては、まあ主張整理ができるという感じですかね。では、次回期日は、まず原告のほうで、まあ今回の被告の準備書面に対する反論も含めるということになろかと思いますが、主張してもらうということになりますね。

原告:で、次回期日ですね?

裁判官:そうですね。

原告:で、インターバル。これも、もうちょっとブラッシュアップして、どうしようかな。普通は1カ月プラス半月になるから、まあ、でも、(そのころになると関電工の発電所が)もう稼働してしまうんだからね。うーん。まあ通常でいいですよ。だから、お正月返上で書きますから、1月いっぱいで。

裁判官:1月26日ごろまででいいですか?

原告:ええ、お出ししますので。

裁判官:ええと(次回期日は)2月の、まあ、2月、5、6、7くらいでどうですか?

原告:水曜日はちょっと他のやつがあるので、水と金が、ちょっと都合が悪いんです。5、6であれば。

被告:はい、えーと、5日の午前が差し支えますね。

裁判官:では、5日の本日と同じく4時ではいかがですか?

原告:はい。

被告:その日は午前で(東京高裁で)お会いしてということですね?

原告:また(何か)あったっけ?別に、・・・なにかあったんだ。

被告:環境政策課の。

裁判官:替えたほうがよろしいですか?

被告:いや、時間的には大丈夫だと思うんですけど。

原告:そうでした。水曜日かと思っていた。大丈夫です。むこう(の東京高裁)から場所は変わるけれど、大丈夫です。

裁判官:大体、それに対する反論をしてもらって、主張としてはだいたい出てくるということですね?

原告・被告:はい。

裁判官:はい、

原告:ありがとうございました。よいお年を。
*********

(当会注:上記のやり取りは、当会メンバーのメモや記憶をもとにイメージとして再現していますが、正式には裁判所が作成している調書によるものといたします)

■こうして、前橋バイオマス発電施設向け補助金不正交付事件の住民訴訟は、かなり争点が絞られてきました。来年2月5日に開催予定の口頭弁論準備期日に向けて、原告として環境アセスメントに関して木質燃料の水分量20パーセントの運用による排ガス量との関連性、および補助金申請の際の虚偽見積などの問題について、限られた時間ですが、できる限り情報を集めて分析し、1月末までに書面にまとめていきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…住民の直訴メールに「悪臭確認できず」と回答した前橋市長の嗅覚度

2017-12-26 22:54:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■年明けにも稼働開始すると見られている東電グループの関電工による前橋バイオマス発電事業は、11月に入り、いよいよ設備の試運転を開始しており、既に施設から白煙が立ち上る光景が周辺住民の皆さんにより何度も目撃されています。それとともに、同施設から異臭が漂ってくることから、ボイラの燃焼テストのたびに重油かなにかを燃やしている可能性が指摘されています。そのため、地元住民が「安全な街、前橋を創る」をマニフェストのひとつに掲げる山本龍・前橋市長に直訴メールを12月11日に発信していました。
※参考URL:山本りゅう&You「安全な街、前橋を創る」
http://www.yamaryu.net/?page_id=885

水と緑と詩のまち「まえばし」市環境都市宣言の石碑。市役所前に立っている。

*****市長への発信メッセージ*****
From: ○○ ○○ <xxxxxxxxxx@yahoo.co.jp>
日付: 2017年12月11日 12:52
件名: 異臭の件
To: "shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp" <shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp>

山本市長様

いつも市民の福祉の向上にご尽力されており感謝いたします。

さて、先日から自宅周辺に重油を燃やしたような異臭が続いております。住民は、気持ちが悪いと口をそろえて言っています。
今後こういうことが二度と起こらないように、業者の指導をお願いいたします。

異臭の出所は、前橋バイオマス発電の方からの様です。

前橋市鼻毛石町××××
○○○○
**********

 すると半月後の12月26日になって、ようやく次の内容のメールが送られてきました。送りもとは前橋市市政発信課です。

*****市長からのメール*****
From: 前橋市市政発信課 <shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp>
To: ○○ ○○ <xxxxxxxxxx@yahoo.co.jp>
Date: 2017/12/26, Tue 15:50
Subject: 市長への手紙について(回答)

                       平成29年12月26日

 ○ ○ ○ ○ 様

 このたびは、異臭に関するご連絡をいただきありがとうございます。

 メールにありました異臭についてですが、環境政策課で現場に赴き周辺の状況を調査しましたが、ご連絡の状況については確認できませんでした。

 前橋バイオマス発電所につきましては、市としては事業者が定めた自主管理基準が守られているか確認することとしておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

                     前橋市長 山 本   龍

 この回答のお問い合わせ先は、環境政策課 環境保全係です。
   電話 027-898-6294
   電子メール  kankyou@city.maebashi.gunma.jp
**********

 安全な街づくりを標榜する市長からの思いもよらない返事に、地元住民は次のメールで念押しをしました。

*****市長への送信メッセージ*****
From: ○○ ○○ <xxxxxxxxxx@yahoo.co.jp>
日付: 2017年12月26日 17:04
件名: Re: 市長への手紙について(回答)
To: 前橋市市政発信課 <shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp>

山本市長様

早速現地に行かれ状況確認ありがとうございます。
特に問題ないとのことで安心しています。二度とこういうことが無いよう調査してくださり、前橋市が保障していただいたものと判断いたします。
ありがとうございます。

素人ながら私が思うに、発電を停止し、再稼働させる際に灯油を燃やしてチップを燃焼させる際の灯油の排ガスの匂いではないかと想像がつきます。

前橋バイオマス発電の人たちに、異臭の聴取は、していただいたのでしょうか。

しかし、前橋市として、問題ないと判断したのでしょうから、二度と起きないことを願っておします。住民の生活の安心のために・・・

前橋市鼻毛石町××××
○○○○
**********

■水と緑と詩のまち「まえばし」を、ゆめゆめ放射能まみれのまちにしないようにしてもらいたいものです。前橋市長にはその責務を痛感し、実践してもらわなくてはなりません。しかし、これまでも、今回も、その願いは届くに至っておりません。

 ところで先日、有識者との懇談の場で、「関電工の社員の皆さんは、電磁波による影響を受けている」という話が出きました。「そのため配偶者にも影響すると見えて、子どもさんにも奇形が多く発出している」ということを聞きました。もしこれが本当であれば、今回、放射能汚染間伐材を大量に長期間燃やし続けるこの亡国事業では、電磁波の影響に加えて、放射能の影響を受けることになります。自社の社員の皆様の健康も守られなくてはなりませんが、同社の営利とは全く無関係の群馬県民に、そのようなリスクを負わせることは絶対にあってはならないことです。

 当会は、微力ながら、営利目的のために大切な群馬県の県民の生活環境と、群馬県の象徴である赤城山の自然環境が脅かされることを抑止すべく、全力を挙げてこの亡国事業の撤回を東電グループや行政に求めてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグ問題を斬る!・・スラグを投棄された現場は原状回復を急ぐべきだ!

2017-12-24 20:20:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県中にダンプトラックで不法投棄された有害スラグは、今年も役所工事においては、ほとんど撤去されることなく、まもなく2017年も年末を迎えようとしています。
実は民間工事に使用されたスラグについては、あちこちで大同特殊鋼(株)自ら撤去工事を行っています。しかし公共工事で使用されたスラグについては、アスファルトでフタをする工事が進められているのです、この違いは、なぜなのでしょうか?(注:当会は行政の無駄や違法不当を追及するオンブズマン活動を主体にしているため、民間工事については相対的に余り触れていません)

渋川市上郷の農道に投棄された有害スラグについての注意喚起のお知らせ。もう何年も前から立入を制限しているが、2017年11月になってやっと有害スラグの上にアスファルト舗装でフタをする工事が企画された。ところが、驚くことに都合3回、入札が行われ、のべ49社の建設会社に入札を辞退される異常事態が続いている。
 異常事態が続く渋川市上郷の現場については、こちらをご覧ください。↓↓
〇2017年11月19日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・スラグ徘徊調査「渋川市の農道もスラグだらけだった」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2465.html#readmore
〇2017年12月17日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・渋川市で有害スラグにフタをする工事が落札されない!?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2503.html

■なぜ、民間工事については大同特殊鋼が自ら有害スラグを撤去しているのに、公共工事についてはアスファルトでフタをする工事を進めているのでしょうか?


当会が係争中の萩生川西地区の農道の様子。有害スラグを撤去せずアスファルトでフタをする工事が進められてしまった。

■その理由を当会なりに考えてみました。

 当会の見解では、民間工事については、例えば醤油製造工場の新設工事に有害スラグが使用されたと仮定すると、その醤油製造工場は大同特殊鋼に損害賠償請求をする裁判に訴えることが容易に想像されます。このため大同は、“裁判になる前に有害スラグを片づけてしまえ”と民間会社としてちょっぴりまともな判断をする訳です。

 それでは逆に、公共工事に使用されたスラグについては、どうなのでしょうか?

 公共工事に使用されたスラグについては、 工事を担当する役所(工事実施主体と呼ぶそうです)が集まり“鉄鋼スラグ連絡会議”という何の権限も責任もない怪しい組織を立ち上げ、アスファルトで有害スラグにフタをする工事を行う方針を発表しています。

 鉄鋼スラグ連絡会議は、国土交通省・群馬県県土整備部・渋川市で構成されています。この鉄鋼スラグ連絡会議は、大同特殊鋼と事前に話し合いを持ち、大同特殊鋼に有利になるよう費用負担について話し合いが持たれている(?)と仮定したとき、“この話”はスッキリ霧が晴れてくるかのようです。すなわち、役所が忖度してくれるから、ちゃっかりそれに乗っかってしまおうという訳です。

■その前提になるものは何なのでしょうか?

 当会には、群馬県廃棄物リサイクル課が“環境省の行政処分の指針を軽んじているためだ”と思えてなりません。群馬県リサイクル課には、“環境省など何するものぞ”というおバカな対抗心でも燃やしているのか?、と心配させられるほどです。

 群馬県中に投棄された有害スラグはどのように対処すればよいのでしょうか? 日本国・環境省がその指針を示しています。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf#search=%27%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%27

 指針の冒頭には次の文言があります。
**********
「なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。」
**********

 この文を見て、なぜ群馬県廃棄物リサイクル課の幹部が「行政処分の指針」を無視するのかわかりませんが、指針の趣旨に次のように書いてあります。
**********
第1 総論
1 行政処分の迅速化について
 違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。特に、廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。

**********


渋川市の農道にも有害スラグが投棄されている。この農道について廃棄物であるスラグを削ったり触ったりしなければ問題はないとする渋川市建設課が、アスファルトでフタをする工事を入札しているが、誰も建設会社が入札に応じていない。もうおバカなお役所とは付き合い切れない?

■環境省の行政処分の指針によれば、

「廃棄物が不法投棄された場合には、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが高いことから、速やかに処分者等を確知し、措置命令により原状回復措置を講ずるよう命ずること。」

と書いてあります。大同スラグは廃棄物です。それは、群馬県が廃棄物と認定していたり、大同自ら廃棄物をリサイクルしたものと発表したりしていることから、確定している事実です。

■3回も入札を実施して、応札者が現れない渋川市上郷の農道について、なぜ応札者があらわれないのでしょうか?

 それは建設業者が、今すぐにでも、“群馬県によりスラグを撤去し原状回復措置の措置命令が講じられるべき現場”と考えているからに他なりません。

■廃棄物処理法によると、大同有害スラグは、「鉱さい」という廃棄物として、最終処分場に適切に処理されなければなりません。群馬県廃棄物リサイクル課は、この群馬県を日本国から独立させてスラグ王国を目指そうなどと思わず、環境省の「行政処分の指針」に従い、有害スラグが投棄された現場を原状回復させなければなりません。

 具体的には、群馬県中に有害スラグをばら撒いた実行犯である(株)佐藤建設工業に、撤去命令が直ちに発出されますよう、お役人の皆さんには、民間では当たり前のコンプライアンスの順守徹底を強くお願いします。

■それでは最後に、次の参考資料に注目したいと思います。大同スラグは今も昔も廃棄物です。大同特殊鋼が実質的に運営する最終処分場について、地元住民に説明した資料をご覧ください。↓↓


2017年9月9日:大同スラグ訴訟・・・9月8日に開かれた第11回口頭弁論で裁判長が示した次回弁論での結審方針↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2377.html#readmore
*****甲71号証*****PDF ⇒ b71hj.pdf


 「(2)埋め立てている産業廃棄物とその具体例」を抜き出してみると、大同ははっきりと「鉱さいを(無許可で)リサイクルしている」と発表しています。↓


 このように、最終処分場に埋め立てているスラグを“ほとんどはリサイクルしている”そうです。ごみを排出している大同特殊鋼自ら埋め立てているゴミをリサイクルしていると申し出ているのですから、大同スラグは今も昔も「産業廃棄物」です。

 最終処分している廃棄物をリサイクルする場合、都道府県知事の許可が必要です。まして大同特殊鋼のスラグには猛毒が含まれているので、なおさら許可が必要なのではないのでしょうか?

 さながら釈迦問答のようですが、なぜ大同特殊鋼様は許可を取らなかったのでしょうか?それはスラグに猛毒が含まれているから、申請しても認可されないと考えたからでしょう。それでもなお群馬県中に有害スラグをばら撒いてしまいました。これを世の中では「不法投棄」というのではないのでしょうか?

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告

2017-12-23 23:15:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■藤岡市に在住する当会の会員から昨年5月に報告があったとおり、平成6年に売買で取得し、自ら所有する山林の樹木を知らないうちに森林組合によって大規模に伐採されてしまった事件は、その後も杜撰な手続きが是正されることなく、補助金が不透明に投入し続けられています。現在、赤城山南麓の電中研の敷地内に関電工やトーセンが多額の補助金を得ながら、前橋バイオマス発電事業の年明けのスタートに向けて、そそくさと準備作業を進めています。群馬県の林務行政は魑魅魍魎であることは常々痛感させられますが、実際に森林の所有者である当会の会員から、この度、その後の経過報告がありましたのでご紹介します。なお、前回の報告は次のブログ記事を参照ください。
○2017年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html#readmore

 当会の会員はこの不法伐採事件について、これまで追及してきた過程で、次の問題を挙げています。

=====行政の法律違反=====
藤岡市役所・群馬県庁・群馬県警察本部・群馬県公安委員会の不祥事について群馬県民として恥ずかしく思う事項。
1 藤岡市役所の公文書偽装及び地方自治法第2条違反。
2 群馬県保安林設定で構図の改ざん、及び森林事務所での出来事、警察官に職権で保安林設定はできると話したこと。
3 群馬県警での不祥事、私文書毀棄したために藤岡署で、あわてて告訴状を作り、前橋地検に送り不起訴処分の通知、捜査員が写真20枚~30枚を毀棄した。
4 群馬県警及び公安委員会に、告訴状と証拠の写真について文書で回答を求めたら、告訴状と写真20枚~30枚は捜査資料として前橋地検に送ったので問題ないし毀棄した訳でもないので、藤岡警察はなんら問題ないという回答。
5 前橋地方検察庁に県警及び群馬県公安委員会の回答書を添付し、前橋地方検察庁に加藤を求めたら、告訴状は期限が来たので処分しました。写真20枚~30枚は預かっていないので返せませんと回答。

==========

■ここでいう告訴状というのは次の内容です。

*****告訴状*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
          告訴状
藤岡警察                       平成29年4月20日
  藤岡市上大塚1758-1
     告 訴 人     清 水   剛
   藤岡市下日野3058
     被 告 訴 人   被疑者  小 柏 静 雄

            告 訴 人  清 水   剛

            告 訴 の 趣 旨
被告訴人被疑者小柏静雄を器物破損(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
            告 訴 の 理 由
平成21年6月26日の上毛新聞一面に森林組合不法伐採が掲載されているにも関わらず、持ち主の承諾もなく平成22年1月~25年5月まで伐採をし、0.1haを1haまでも不法伐採した。

不法伐採の写真1、添付
25年度 議会の一般質問一部1枚を、添付

*****不法伐採の写真1*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
       <藤岡森林整備計画>2
1、平成21年9月2日 告訴状を藤岡警察刑事課に提出。内容は、被告人新井和子を器物損破及び窃盗により処罰されたく告訴します。96林班12-4小班
2、平成22年2月10日に他の東部森林組合経由の伐採及び伐採後の造林届出書に記載された伐採及び伐採後の造林計画は、藤岡市森林整備計画に適合すると認められるので、通知します。 96林班12-5小班
3、平成23年に市長が森林組合理事になり、森林組合新井和子が行政(相談)員になる。



*****平成25年第4回定例会*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
藤岡市議会平成25年第4回定例会―09月17日-02号
http://fujioka.gijiroku.com/g07_Shitsumon.asp?Kmode=1&Sflg=1&FBKEY1=&FBKEY2=&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81%40%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&FYY=2013&FMM=09&FDD=17&TYY=2013&TMM=09&TDD=17&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E
◆14番(佐藤淳君) 次に、補助金受給団体等の法令順守について、この件については率直に名前を申し上げます。多野東部森林組合の森林法の取り扱いについて質問をさせていただきます。
 森林法第10条の8第1項、この件については、私は記憶は定かでないのですけれども、10年近く前から一部変更があったと思うのですけれども、これ、何年からなんでしょうか。
 それと、あわせて第10条の8第1項及び森林法第15条のこの条文の解釈について、極めて簡単で結構ですので、説明をお願いいたします。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
             (経済部長 飯島峰生君登壇)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成10年に森林法が改正され、平成11年4月より、先ほどの伐採及び伐採後の造林の届け出事務が都道府県知事から市町村長に移譲されました。
 森林を伐採する場合の伐採及び造林の届け出は、森林法第10条の8の規定により、伐採をする日の30日前から90日前に提出する必要のある事前の届け出であります。また、同法第15条の規定により、伐採または造林の後、30日以内に提出する事後の届け出の2つがあります。
 事前の届け出は、群馬県の定める地域森林計画対象森林であって、藤岡市が認定した森林経営計画対象森林ではなく、かつ藤岡市が策定した特定間伐促進計画対象森林ではない場合に該当いたします。
 次に、事後の届け出ですが、地域森林計画対象森林であり、かつ森林経営計画対象森林である場合に該当いたします。
 これら以外の場合は、伐採届け出は不要となります。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 平成11年から法律が変わって、いわゆる都道府県知事に届けるものが、その森林がある当該市町村長あてに伐採の届け出を出すんだということなんですけれども、平成11年から届け出の件数ということなんですけれども、私、3月の予算特別委員会でこの件について質問したのですけれども、全く答えが返ってこないのですね。答えが返ってこないのですけれども、この届け出が市町村長、いわゆる藤岡市長に届け出るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時25分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時34分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
 先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
 以上、答弁といたします。

             (「休憩」の声あり
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時35分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時37分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ───────────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
 それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。

○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時39分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時40分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
             (「休憩する」の声あり)
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時42分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時43分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ─────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
 以上、答弁といたします

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
 今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
 伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
 この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
 補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
 全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
 公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
 私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
 1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
 ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
 終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
 ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
 そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
 また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
 監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。

○議長(山田朱美君) 監査委員事務局長。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
 いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
 それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
 今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。

 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 総務部長。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
 色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
 最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
 その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります

○議長(山田朱美君) 市長。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
 ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
○議長(山田朱美君) 以上で佐藤淳君の質問を終わります。

**********

■間伐等特措法とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)の略称で、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。

 我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。

 この改正された間伐等特措法のスキームの「基本指針」は平成25年6月24日に公表され、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進」の2本柱となっています。

 その基本方針は「都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができること」とされていて、特定間伐等促進計画の作成を市町村が作成することになっています。このための支援措置として、(1)森林整備事業における優遇措置、(2)市町村への交付金の公布、(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例、(4)森林法の伐採届出の特例が含まれています。

 藤岡市の場合には次の「森林促進整備計画」が平成22年4月までに既に策定されていました。

*****森林促進整備計画*****
                          平成22年4月 日
森林促進整備計画(森林法10条8) 計画期間
間伐率は、本数で概ね30%超とする。    平成32年3月 日
特定間伐促進計画間伐届(15条)後30日以内 間伐届(15条の8)90日~30日前
平成23年度 美しい森林づくり 基盤整備      助成金¥  
平成23年度 美しい森林づくり 間伐実施事業    助成金¥  
平成23年度          林業作業道総合整備 助成金¥ 
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥ 
交付先 多野東部森林組合新井和子理事長宛 内容 間伐実施事業  助成金¥  
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥  
交付先 他の東部森林組合新井和子理事長宛 内容 基盤整備    助成金¥  
             森林簿 面積  91.64ha
          96林班 小班 面積 150.00ha
     森林組合理事新井和子 助成金 支給 面積 300.00ha
美しい森林づくり基盤整備 交付金の概要 補助率は、2分の1です。
1、特定間伐 対象事業 補助率 補助対象経費の10分の3以内
2、集会などを活用して、市町村の森林について間伐等実施していくか、地域関係者
3、対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
(山地地権者)の間で話し合って下さい。なお特定間伐促進計画は、随時変更可能ですので、出来るところから計画をたてましょう。
 「伐採届け及び伐採後の造林届け出書」
 (森林法10条の8)
 届出の対象となる森林は
1、県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林です。(林班図の色分け)
2、県が策定する地域森林計画の対象森林以外も(補助金)助成金が交付されている。
3、公共事業に伴う伐採であっても、原則として連名での届けが必要です。
4、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合も連名で提出。
5、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前の許可が必要です。
6、搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
概要
96林班は全体山林の齢級の人工林は60年以上、私の96林班の山林は70齢級以上です。地域対象森林外です。私の96林班の山林を含む、20年から25年5月まで188件の不法伐採を議会で認める。民事訴訟で東京高裁でも不法伐採を認め助成金は150haの山林に300haの助成金を支給し交付金の概要に、補助率2分の1とすると書かれている。助成金の横領です。
**********

■また、特定間伐とは次の説明を参考にしてください。

*****特定間伐とは*****
注:特定間伐とは、
特定間伐は平成24年度までに、市町村内の森林についてどのように間伐等を実施していくか、地域の関係者(地権者)の間で話し合って下さい。なお、特定間伐等促進計画は、随時変更可能ですので、でいるところからどんどん計画を立てましょう。
1、皆伐・・・許可を事前に届出してください。(2・6・9・12月の約1カ月)
2、択伐(林齢45年生以上)・・・許可申請を、伐採する日の30日前までに提出して下さい。
3、間伐(林齢25~44年生)・・・届出を、間伐開始の90日前~20日前までに振興局へ連名で提出して下さい。
4、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前許可が必要です。

○対象事業・内容
特定間伐等促進計画に基づき、実施する間伐・枝払作業は、次のとおりとする。
1 対象林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
2 間伐率は、原則として30%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10&以上とする。
3 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
4 枝払いの枝打ち幅は、1.5以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。
5 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。
  なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。
6 市長が特に必要と認めるもの。
○補助対象経費   事業内容に基づき、実施する間伐・枝払いに要する経費
○補助率      補助対象経費の3/10位内
○事業実施主体   森林所有者  森林組合林業者等の組織する団体
〔要注意!〕「間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)」の「特定間伐等促進計画」を策定していても、森林施業計画の認定地域では届出が必要です。
「間伐及び間伐後の造成の届出」(森林法第10条の8)を、間伐を開始する日の90日前~30日までに、市町村へ連名で提出して下さい。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく、「特定間伐等促進計画を策定した森林(ただし森林施業計画認定区域を除く)については、届けが不要となります。

*****美しい森林づくり基盤整備事業助成金交付実績書*****
実績書と委任状の様式(藤岡市HPより):PDF ⇒ 20171118iu11xtcishpj.pdf
**********

■こうした法的整備が図られたにも関わらず、コンプライアンス違反の不法伐採が発生してしまいました。

*****藤岡市森林整備計画地内不法伐採*****PDF ⇒ 20171118iu11sxvns.pdf



清水剛の、森林組合により不法伐採された場所
22番19番は森林組合により道を付けられ崩れた場所。
25番は藤岡市が新たに許可を出して、はげ山になった場所。



(A)~(P)が、森林組合により不法伐採された。
樹木(杉や檜)の数約964本と少なめ。

*****保安林指定調査地図ほか*****
PDF ⇒ 20171118iu11wnogawac.pdf
**********

■これは地方自治法の2条の次の項目に照らしても、違背している行為であるといえるでしょう。

*****地方自治法2条*****
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

*********

 引き続き、藤岡市在住の会員の活動の様子を暫時ご報告します。

《業務連絡》
 この問題に関連して、11月18日に開催された当会の11月例会において、藤岡市の会員の方々から、藤岡支部の設立について打診の動議が出されました。参加者全員一致で、藤岡支部の開設について承認が得られましたので、ここにご報告申し上げます。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…どうみても毎時4万Nm3超の排ガスを巻き散らす関電工バイオマス発電施設

2017-12-23 12:31:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■群馬県の象徴でもある赤城山の南麓に東電グループの関電工がトーセンと組んで投資を進める前橋バイオマス発電事業で、付属する放射能汚染間伐材のチップ製造施設を4億8000万円もの補助金を行政から得て設置し、発電施設と共に年明けから本格稼働させようとしています。これに先立ち、12月22~23日にかけて、前橋市宮城地区の住民希望者から抽選で90名を対象に、見学会が開催される予定です。当会では地元住民団体の皆さんとともに、別途12月中に工場の公開を関電工に要請中ですが、未だに関電工に無視されたままです。昨日から実施されているらしい施設見学の際のポイントについて、幾つかの視点でまとめてみました。見学会の際の参考になれば幸いです。最初は燃焼施設のメインとなるボイラです。

 前橋バイオマス発電事業の最も大きな問題は、群馬県条例に基づく環境アセスメントを特例として免除されたことです。本来、バイオマス発電所は火力発電所ですから、大気汚染の観点から、排ガス量がアセスメントの目安となります。

 群馬県環境影響評価条例によると、毎時4万ノルマル㎥以上の火力発電所は、環境アセスメントを実施することが義務付けられています。ところが、群馬県は、バイオマス発電の場合は、燃料の木材に含まれる水分量が化石燃料と異なり、著しく多く含まれていることから、燃焼後の排ガス量の中に水蒸気の占める割合が多いため、原料の水分量がいくら多くとも、一律水分量20%として燃焼後の排ガス量を計算して、それが毎時4万ノルマル㎥未満であれば、環境アセスメントの対象外とする旨、今年2017年5月にHPで公表しました。

 一方、関電工では、平成27年1~3月に群馬県環境政策課との協議で、県から口頭で、上記の水分量20%の特例措置を聞かされ、前橋バイオマス発電では毎時4万ノルマル㎥未満だからアセスメント対象外と判断したとされています。しかし実際には、関電工が群馬県に泣きつき、群馬県が忖度して環境アセスメントをしなくても済むように配慮したことが伺えます。

■住民説明会で関電工は、ボイラの詳しい仕様を明らかにしませんでした。その後、前橋市に提出した環境配慮計画である程度の数値が明らかになりました。これによれば、排ガス量は毎時42,400ノルマル㎥(最大連続運転時)、毎時46,800ノルマル㎥(設備最大能力)となっています。



 関電工は、ボイラの製造会社について、三菱日立パワーシステムズ株式会社であることを、平成27年3月の3回目の住民説明会で明らかにしました。なお、バイオマス発電システム全体の設計・監理は東芝パワーシステムに発注したようです。

 関電工は今回、トーセンと組んでバイオマス発電事業を初めて手掛けることになりましたが、トーセンではこれまでいくつかバイオマス発電事業の実績があります。その際、使用してきたボイラはいずれもよしみね汽缶のストーカ式水管ボイラです。通常、薪などを燃やすには格子(ストーカ)式の燃焼方式が一般的です。ところが、関電工は、親会社の東電の火力発電所のボイラ技術のほうが慣れているのか、今回、三菱日立パワーシステムズ㈱社製の流動床式ボイラを採用しています。

■三菱日立パワーシステムズ㈱について調べてみました。

 同社は、2014年2月、三菱重工業株式会社、株式会社日立製作所が出資して設立した会社です。本社所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号 三菱重工横浜ビル、取締役社長:安藤健司、資本金:1,000億円、従業員数:連結19,574人・単独10,903人(2017年10月現在)、工場:日立工場・横浜工場・高砂工場・呉工場・長崎工場で、発電プラント、タービン、ボイラなどエネルギー関連機器を製造する日本を代表する大企業です。
※参考URL ⇒ https://www.mhps.com/jp/

 同社に対して先月、当会は次の問い合わせをしました。
[件名]排ガス量について
[内容]再生エネルギーの重要性が増す中、木質バイオマス発電なども残材の有効活用や燃料の安定供給など素人ながら少し理解しています。御社の木質バイオマス発電装置で、ホームページには蒸気量が掲載されていますが、排ガス量とは違うのでしょうか。また、実際の排ガス量はどのくらい出るのか教えていただきますでしょうか。たとえは、ホームページに3種類ありますが、2000キロワットタイプ、4000キロワットタイプ、6000キロワットタイプでどうでしょうか。

 すると、同社から次の回答がありました。

*****回答メール*****
Date: 2017/11/21, Tue 09:58
Subject: Fw: お問い合わせ

お世話になっております。
三菱日立パワーシステムズ㈱の○○と申します。
弊社にお問合せ頂いた下記の件につき返信させて頂きます。
まず弊社の木質バイオの標準機としては2,000kw級と7,000kw級の2種類があります。
排ガス量は燃料の種類、水分、灰分、その他によって大きく左右されますので一概にお答えできませんが、弊社の実績から申し上げれば2,000kw級で概略14,000m3N/h程度、7,000kw級で概略46,000m3/h程度でございます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
三菱日立パワーシステムズ㈱ ○○ ○○
**********

■ 同社のHPの製品のうち、「ボイラ」を見てみましょう。
※参考URL ⇒ https://www.mhps.com/jp/products/boilers/index.html

 この中の「流動床ボイラ(BFB)」に注目しましょう。
※参考URL ⇒ https://www.mhps.com/jp/products/boilers/lineup/bfb/index.html
**********
【流動床ボイラ(BFB)】
流動床(BFB:Bubbling Fluidized Bed)ボイラは、粉砕処理が困難な燃料や難燃性の燃料でも対応可能なボイラで、高温で流動する砂の中に燃料を投入し燃料を効率的に燃焼できます。
三菱日立パワーシステムズ(MHPS)のBFBボイラは、1984年の商用第1号機を納入以来、多数の納入実績があります。
発電出力や使用するバイオマス性状に応じて最適な流動床ボイラ形式を選定し、多様なニーズに対応することが可能です。
<概要>
★多種多様な燃料に対応
BFB燃焼では、大きな熱容量を持つ砂などの流動媒体により、高水分な燃料や難燃性の燃料まで幅広く安定して燃焼させることが可能です。
当社BFBボイラでは、石炭だけでなく、木屑、建築廃材などの木質系バイオマスから廃タイヤなどの産業廃棄物系まで多種多様な燃料を利用できます。
★異物の安定した排出
流動床の底部には燃料中の異物量に応じたベッドドレン抜出方式を採用すると同時に、適切な炉底形状および空気ノズル形状を採用することにより、燃料とともに流動床に持ち込まれる異物を安定して系統外へ排出し、流動床内部での堆積に伴う流動不良を防止します。
★低い環境負荷
流動床燃焼では、およそ900℃以下の低い温度で十分に燃焼させることができるので、窒素酸化物(NOx)等の大気汚染物質の低減が可能です。
<納入実績>

納入先:株式会社エフオン
 プラント:豊後大野発電所
 最大連続蒸発量:75t/h
 蒸気条件(加熱器出口):蒸気温度505℃、蒸気圧力10.3MPag
 燃料:木質チップ(起動用:A重油)
 運転開始:2016年


■しかし、このボイラーでは大型すぎるため、「バイオマス発電 ボイラー」で検索すると、同社の子会社のHPがヒットしました。
※参考URL ⇒ https://www.ids.mhps.com/index.html
**********
商号:三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社(Mitsubishi Hitachi Power Systems Industries Co., Ltd)
登録所在地:横浜市中区相生町三丁目56番1号JNビル
設立年月日:1961年(昭和36年)10月10日(但し、2014年2月に三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力事業統合に伴って、社名を三菱日立パワーシステムズエンジニアリング㈱と変更し、同年10月にバブ日立工業㈱を合併吸収)
社長:牧浦 秀治
資本金:10億円
株主:三菱日立パワーシステムズ株式会社(100%)
年間売上高:226億円(2016年度)
従業員数:約620名(2017年4月1日現在)
事業内容:
○産業用ボイラ・中小型火力発電プラント・地熱発電プラントの基本計画、詳細設計、調達、建設、試運転
○既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事
○メカトロ、コンピュータ制御装置の設計製作
○各種訓練設備・監視計測装置の設計製作
**********

 この子会社のHPをさらに見てゆくと「プラントエンジニアリング」
https://www.ids.mhps.com/business_guide/plant/index.html
の中の「発電・環境設備」に、「バイオマス発電設備」という項目があります。
https://www.ids.mhps.com/business_guide/plant/environment_system/environment_system_05/index.html
**********
●バイオマス発電設備
・ボイラ・タービン・発電機一括のバイオマス発電設備を提供します。
・バイオマス燃料の受入設備、定量供給設備、燃焼・ボイラ設備、灰処理設備、排煙処理設備、タービン発電設備他の計画設計、製作手配、工事発注、試運転を対応します。
●バイオマス焚流動層ボイラの特徴
1.層中管の設置
 流動媒体と伝熱管の電熱効率が大きいことを活用し、流動層内に一部伝熱管を設置し、火炉のコンパクト化を図っている。
2.最適空気配分
 2次空気供給(2段燃焼システム)を採用し、1次空気とのバランスを適正化することで、燃焼ガスの完全燃焼化を図っている。
3.タービン発電機の最適設計
 タービン発電機とボイラ設備のトータル効率(発電効率)を最適化することにより、発電効率25%以上を確保できる設備設計としている。


流動層ボイラ組立図

 これを前橋バイオマス発電所の説明資料の中のスケッチ図と比較して見ると、デフォルメしてあるかどうかの差異はあるにしても、おおむねフロー図的に見れば同じような構造であることがわかります。下の図でボイラ構造図が黒塗りされていて詳細不明ですが、おそらく上の図と同じ可能性が高いと思われます。

【1月10日追記】
当会の調査の結果、黒塗り箇所は次の図であることが判明しました。案の定、上のボイラ構造図と左右反転していますが、合致していることが分かります。↓






●バイオマス発電設備プラント構成例


●バイオマス発電設備の主な諸元
発電クラス(送電端):2MWクラス/7MWクラス/20MWクラス
ボイラ型式:気泡型流動床 (BFB)
ボイラ主仕様:蒸気量;9.5t/h/28.1t/h/95t/h
       蒸気圧力;6.0MPaG/6.1MPaG/12MPaG
       蒸気温度;478℃/478℃/505℃
ボイラ略寸法(鉄骨スパン):幅(W);6m/13m/16m
            奥行(D);11m/14m/29m
            高さ(H);FL+12m/FL+19m/FL+33m
燃料:バイオマス一般、PKS、石炭、廃タイヤ等
燃料投入方法:ロータリーバルブ+燃料シュート
起動方式(燃料):起動層上バーナ(適用燃料:油/ガス)
**********

■すなわち、メーカーの技術者もいうように、排ガス量は燃料の種類、水分、灰分、その他によって大きく左右されますので一概には言えないが、同社の実績から言えば、今回関電工のバイオマス発電で導入したボイラの排ガス量は7,000kw級で概略46,000m3/h程度となり、さらに水分量が多い木材を燃焼させることから、空気量はさらに加わり、実際の排ガス量はさらに増えることになります。

 にもかかわらず、群馬県は根拠もなく毎時4万ノルマル㎥は超えないと勝手に決めつけて、口頭で関電工に伝えました。排ガスが条例の基準を超えてアセスメント適用が不可避だとおそるおそる群馬県に打診していた関電工も、群馬県から口頭で指針を教えられ「あとは最終的に環境アセスの要否は自分で判断するように」と言われたことから、「これ幸い!」と県の指導に飛びついて、住民の生活環境保全をないがしろにする「環境アセスメント不要」という方針を固めたものと思われます。

■したがって、本日12月23日午後に関電工の前橋バイオマス発電施設の見学会に参加される住民の皆さんは、次の点を関電工に質問し、現場で確認しましょう。

ポイント1:ボイラに投入する燃料は、すべて水分量40%に脱水された木質チップなのか?それともさまざまな水分量の木質チップを使うことになるのか?

ポイント2:ボイラに燃焼用空気を送り込むために使用される一次押込み送風機、および二次押込み送風機の送風能力はいくらなのか?


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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