市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

中国メディアでカドミウム汚染米問題がクローズアップ・・・報道記事で気になるカドミウム汚染基準

2011-02-16 23:45:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■2月15日から16日にかけて中国英字紙チャイナ・デーリーなどの中国メディアが一斉にカドミウム汚染米問題について取り上げています。これを受けて、中国にある日本のメディアの時事通信や中国ニュース通信社Record Chinaの日本語版も次のように報じています。

○カドミウム米が流通=工場排水が原因か-中国紙
【北京時事】中国英字紙チャイナ・デーリーなどは16日、中国の一部地域で基準値を超える有害物質カドミウムを含んだコメが流通しているとする南京農業大学の調査結果を報じた。工場排水による土壌汚染などが原因とみられている。
 調査は、2007年に全国各地の市場で販売されていたコメを抽出して行われた。約10%のサンプルから基準を超えるカドミウムが検出された。湖南省や広西チワン族自治区など南方に多かった。(2011/02/16-21:17)
○市場で売られているコメの10%から基準値を超えるカドミウム―中国
Record China 2月15日(火)18時28分配信
2011年2月14日、中国の市場で売られているコメの約10%が、有害な重金属であるカドミウムに汚染されていることが分かった。財新網が伝えた。
南京農業大学の潘根興(パン・ゲンシン)教授率いる調査チームが2007年に全国の6地域(華東、東北、華中、西南、華南、華北)の主要都市・県で売られている91種類のコメの安全検査を実施したところ、10%前後から基準値を超えるカドミウムが検出された。調査結果は専門誌「安全と環境」に発表されたが、反響はほとんどなかったという。この5年前の2002年に中国農業部が全国で実施した検査でも、28.4%から基準値を超える鉛、10.3%からカドミウムが検出されていた。中国のコメの生産量は年間約2億トン、うちカドミウムに汚染されたコメは2000万トンに上る計算になる。
潘教授のチームによると、特に重金属汚染が深刻なのは湖南省と江西省。2008年4月に江西、湖南、広東省などの自由市場で抜き取り検査をしたところ、60%以上から基準値を超えるカドミウムが検出された。これらの地域はカドミウムを吸収しやすい酸性土壌であることも大きな原因だという。潘教授は「これほど汚染が深刻では、短期間で改善するのは難しい」との見方を示している。(翻訳・編集/NN)

■報道管制の厳しい中国で、これほどセンセーショナルに自国の食品の安全性の危機について直視し、報じたことは異例と言えるでしょう。それは主食のコメに関するテーマだからです。

 まずは、数多くの報道の中から、日本語できちんとした記述のニュースを引用してみます。

**********
中国産米、1割がカドミウム汚染 しかし流通は「自由」=中国誌調査
広西チワン族自治区桂林市の思的村に住む84歳の李文驤さんは、ペンキが剥げてまだらになったテーブルの下から米袋を引っ張り出した。純白でつやつやとした透明感があり、粒もふっくらしているこの米。一見しただけでは、どこに問題があるか見当もつかない。
だが、この米には基準値を超えるカドミウムが含まれている。現地の人々はこのような米を「カドミウム米」と呼んでいる。2月14日出版の中国誌「新世紀週刊」は、中国国内で流通している国産米の約1割が、このような「カドミウム米」であるという深刻な状況を取り上げている。


<村を襲った奇病>
 李文驤さんは、20数年もの間、普通に歩くことができない。「ほんの100メートルほど歩くだけで、脚とすねが痛くてたまらなくなる」と話す李さんは、自分の奇病とカドミウム米に何か関係があるのではないかと考えている。
 医師もはっきりと病名を告げることができなかったので、李さんは自分の症状に「軟足病」という名前をつけた。李さんによれば、思的村には同様の症状をもつ村民が十数人いるという。
 同じ村に住む71歳の秦桂秀さんも4、5年前から足に力が入らなくなったばかりか、歩くたびに足が痛み、また腰痛にも悩まされている。秦さんによれば、このような村民は十数人どころか50人はいるという。
 また、80年代の初め頃、別の村から思的村に嫁いだある女性は、当時から、この村で生まれる子供は「骨が柔らかい」との噂があったと証言する。
<カドミウムに汚染された米>
 1986年に思的村の土壌調査が行われた。調査当時、同村の土壌のカドミウム含有量は国の基準値の26倍である7.79mg/kgに達していた。また、同じ年に実施された別の調査によると、同村で収穫された水稲のうち、早稲(わせ)には基準値の3倍の0.6mg/kg、晩稲(おくて)には基準値の5倍を超える1.005mg/kgのカドミウムが含有されていたという。
カドミウムは自然界の鉱物の中に存在する重金属の一種で、人体に進入すると、何年もたってから「骨痛」や「骨軟化」などの症状が現れ、ひどくなると「イタイイタイ病」に至る。
この点については、すでに国内の複数の土壌学者が、論文や公開講義において、思的村の少なからぬ村民に「イタイイタイ病」の初期症状が見られるとともに、この村で「殻の柔らかい卵」や「骨軟化症の子牛」が生まれていることに言及している。
思的村の水田の水源となっている思的河の上流には、鉛と亜鉛の採掘鉱がある。1950年代から採掘が始まったが、カドミウムを含む廃水はそのまま思的河に流されたため、灌漑用水として水田に流入することになった。汚染された土地は、村周辺の330ヘクタール以上に及んだ。当時の廃水に含まれるカドミウムは、灌漑用水の基準値の194倍に達するとの研究結果も発表されている。専門家は、土壌が一度カドミウムに汚染されると、産出する農作物に含まれるカドミウム量は、長年経過しても減少しないと説明する。
中国における穀物の市場化が始まる2004年以前は、同村の米は「毒がある」との理由で政府による徴集を免除されていた。しかし、村民はその「毒」が何なのか、自身にどのような被害がもたらされるかは知らずに、何十年もその「毒米」を食べ続けていた。また、一部の村民は知っていても、汚染米を売って安全な米を買う際に生じる差額を負担できず、汚染米を食べ続けるしかなかった。「金があれば金でまかなうが、金がなければ命でまかなうしかない」と、ある村民は言う。
<思的村は氷山の一角>
 思的村から約2000キロ離れた湖南省株洲市の新馬村では、2006年にカドミウム中毒で2人死亡、150人が慢性中毒となる事件が起きていた。後に同村の飲用水や地下水、土壌について調査したところ、土壌の重金属含有量が基準値をはるかに超えていたことが判明した。
 当時、政府は新馬村産の米のカドミウム含有量を発表しなかったが、南京農業大学の潘根興教授とその調査グループは、事件から2年後の2008年に調査をおこない、同村産の米に国家基準の2.5倍にあたる0.53mg/kgのカドミウムが含まれているという調査結果を報告している。
 潘教授は、2008年の新馬村での調査に前後して、メディアの報道等でカドミウム汚染が伝えられていた広東省大宝山地区、湖南省郴州地区、江西省大余地区などの米についてもサンプリング調査を実施した。その結果、これらの地区で産出した米も全てカドミウムに汚染されており、その量が基準値の2倍から5倍の0.4mg/kgから1.0mg/kgとなっていたことが判った。また、これらの省の市場に流通した米について、63回に及ぶ抜き取り調査を行ったところ、その6割以上がカドミウムに汚染されているという結果も得られた。
 これに先立つ2007年、潘教授は全国範囲でも調査を進めていた。中国各地で市販されている91種の米についてサンプル調査した結果、その1割がカドミウム含有量の基準値を超えていたという。これは2002年に中国の農業省が行った米の安全性検査におけるカドミウム含有量と、ほぼ一致する結果となった。当時の検査結果によると、市場に流通する米の28.4%が鉛に汚染されており、次いでカドミウムによる汚染が10.3%と高い汚染率を示していた。
 一方、中国科学院の陳同斌研究員の研究結果によると、中国の耕地面積を1.2億ヘクタールだとすると、重金属に汚染されている耕地は1200万ヘクタールで、そのうち、カドミウムに汚染された耕地は530万ヘクタールに上るという。
 これらの土壌の汚染情報は稲作農民にはほとんど知らされていないため、数千万人にも及ぶ汚染地域の稲作農民が、自家米を食べることで、汚染の最大の被害者となっている。また中国では、汚染された土地における栽培規定がほとんどないため、思的村のような重度の汚染地域でも依然として米作が行われている。
 更に恐ろしいことは、現在、米の流通は自由であるため、汚染米生産地以外の都市や地域の住民も汚染米を口にする危険に曝されていることである。流通過程における検査でカドミウム含有量の超過等が発覚し、販売が止められることは極めて稀である。
 また近年では、汚染地域の農民の中には経済的に余裕のある農民も出てきており、健康についての意識も以前に比べて高まっている。それらの農民は、汚染米を自分で消費せず都市部の市場に出して、自分は安全な米を買おうとする傾向が強くなっているため、都市部の住民が重金属による健康被害に遭う危険性は日増しに高まっている、と陳研究員は指摘する。
 2006年に、湖南省湘潭市で湘江の水を飲用する500人を対象に尿検査が行われた。そのうち3割の人は尿中のカドミウム量が安全値を超えており、1割は治療が必要という驚くべき結果が出た。カドミウムの摂取元は湘江の水のほか、湘潭の市場で販売されているカドミウム汚染米の可能性も否定できないと専門家は分析する。
<カドミウムだけではない>
 中国産米に含まれる汚染物質は、カドミウムに止まらない。中国では、日本の水俣病の原因となったメチル水銀の主な摂取ルートは、魚介類ではなく、米であるとされる。浙江大学の張俊会氏が博士論文作成のため2009年に調査したところ、浙江省台州にある9つの電子製品解体で長い歴史をもつ村の水田のうち、7つの地区の土壌からカドミウムや銅、亜鉛等による複合汚染の存在が判明した。
 また、中国科学院地理科学・資源研究所の李永華氏が率いるチームが2008年に行った調査研究によれば、湖南省湘西にある鉛・亜鉛の鉱山地区から産出する米は、鉛やヒ素による汚染が深刻だという。
 食物汚染の連鎖は、すでに長期間にわたって続いている。中国の急速な工業化の過程で各地で進められた鉱石採掘は、化合物の形として安定的に存在していたカドミウム、ヒ素、水銀などの有害な重金属を自然界に解き放ってしまった。これらの重金属が今、水や空気を通じて中国の広範囲の土地を汚染し、農作物に含有されて、確実に人体へ入っていく。
 中国では将来、農産物の安全性の問題において、従来の農薬汚染に代わって、重金属による汚染が最も重大な問題となることは、多くの専門家が警告している。
**********

■輸入ギョーザ問題で、食品の安全性に対する信頼が失墜した中国ですが、そのお膝元で報道管制のもとの中国の御用マスコミさえ、これだけ騒ぐのも、主食のコメがカドミウムのような重金属に汚染されていることの深刻さを認識しているからです。

 この中で、当会が注目したいのは、カドミウムの基準値です。赤字で示した箇所で、中国の国家基準が示されています。これをみると、どうやら中国のコメに含まれるカドミウム濃度の国家基準は「0.2ppm」のようです。

 わが国では、2月28日から改正食品衛生法が施行されますが、コメに含有されるカドミウム濃度の基準は「0.4ppm」とされています。これは国際基準の2倍ですが、日本政府はなぜかこの甘い基準を採用しています。殺虫剤入りの毒入りギョーザ問題ですっかり食品安全が地に堕ちた中国ではきちんと国際基準を遵守しているのに、これはいったいどうしたわけでしょうか。

 実は日本政府は、国際基準の「0.2ppm」を採用すると、国内にあるカドミウムに汚染された水田などの農地の面積があまりにも広くなりすぎて、対策が講じきれないと勝手に判断して、濃度の基準を独自に2倍にしているのです。

■中国に先駆けて、50~60年前の1950年代から60年代にかけて、わが国は未曾有の環境汚染とそれに伴う公害病を経験しました。なかでも、「イタイイタイ病は」、熊本や新潟の「水俣病」、ダイオキシンを含んだPCBが混入した米ぬかオイルの摂取による「カネミ油症」、そし大気汚染の省庁として名高い「四日市喘息」の被害とならんで、四大公害病の一つとして数えられています。

 イタイイタイ病は、岐阜県の三井金属工業の神岡鉱山の鉱滓(亜鉛を製錬した残り滓)から滲み出たカドミウムが、神通川下流の水田を汚染し、そこで栽培された米を食べた人たちから発症しました。発病は第二次世界大戦後から始まっていましたが、日本政府が原因を認めたのは1968年でした。カドミウムは腎臓障害を起こし、その結果カルシウムの代謝に異常をきたし、骨からカルシウムが奪われるため骨がもろくなり、重症になると簡単な刺激、例えば咳をしただけで肋骨が折れたりします。その激痛のため患者の発した言葉がそのまま「イタイイタイ病」という病名になったのです。

■東邦亜鉛安中製錬所の場合は、当時から輸入した亜鉛鉱石を大量に製錬しておりましたが、鉱滓による下流水田の汚染ばかりでなく、工場の立地が人里離れた鉱山ではなく、農地や住宅地のある人里の真っ只中だったため、亜鉛に含まれる硫黄の除去で焙焼工程による粉塵が大気中にそのまま放出されたため、粉塵に含まれるカドミウムなどの重金属が周辺の農地や宅地に降り積もり、土壌汚染を引き起こしたものです。

 富山のイタイイタイ病の場合と異なり、重金属を含んだ排水による下流水田のカドミウム汚染のほうに注目が集まってしまい、重金属を含んだ粉塵による周辺土地へのカドミウム汚染は二の次にされてしまいました。

実際に、周辺住民の間には東邦亜鉛安中製錬所から排出長年に亘り排出されていた亜硫酸ガスによる喘息を持病とする人や、高齢者には異常に腰の曲がったお年寄りの数が、他地区より明らかに目立っていました。が、結局それらの人は公害病と特定されないまま物故してしまい、東邦亜鉛安中製錬所の場合には、亜硫酸ガスによる「喘息」やカドミウムが原因のカルシウム欠乏による「イタイイタイ病」の認定患者は認められず、しかも東邦亜鉛が地元政治家を通じてロビー活動を行い、公害問題を早期に葬り去ろうとし、政府もそれに加担してきたため、土壌汚染問題が放置されたまま、安中のカドミウム公害問題は風化させられてしまいました。

■当会のブログで報告したように、当会の事務局長の耕作していた水田で、1995年に収穫された玄米中に0.7ppmのカドミウム濃度が検出されたため、行政に対策を訴えてきましたが、国も県も市も完全にダンマリを決め込んできました。日本の政府やマスコミ、学者や環境団体は、中国のことを「国家をあげて公害の垂れ流しを推進している」などと批判し環境対応が重要ななどと発言していますが、実際には、「灯台下暗し」なのです。

2月28日に迫った改正食品衛生法の施行を前に、我が国の環境行政の裏について、環境後進県である群馬県の実態をさらに掘り下げたいと思います。

【ひらく会情報部】

※本文で引用した中国のニュース記事の原語版
**********
调查称中国10%大米存镉污染 可致骨痛病
2011-02-14 09:57:11 来源: 中国经济网(北京) 跟贴 1292 条 手机看新闻

核心提示:有研究团队在采样调查发现,10%的市售大米存在镉金属超标,人在食用这种大米之后会导致“骨痛病”,但学者的尴尬在于,迄今没有官方或医疗单位确认上述症状究竟为何病;更为严重的是,中国几乎没有关于重金属污染土地的种植规范,大量被污染土地仍在正常生产稻米。

从一张油漆斑驳的桌子下面,84岁的李文骧老人扯出小半袋大米。颜色纯白,略有透亮感,颗粒饱满,肉眼看不出这些大米有什么异样。
但是,经过检测,这种大米中镉成分严重超标。当地人将这种大米简称为“镉米”。
镉,一种重金属,化学元素周期表中排序第48位。在自然界,它作为化合物存在于矿物质中,进入人体后危害极大。
李文骧老人怀疑自己得的怪病与这种大米有关。老人身体还算硬朗,但已经20余年没法好好走路了。只要走上不超过100米,脚和小腿就会酸疼难忍。
医生无法确切诊断,老人干脆自己命名——软脚病。他告诉本刊记者,在其生活的广西阳朔县兴坪镇思的村,另外十几位老人也有类似症状。
从1982年退休回村算起,李文骧吃本村产大米已有28年。多位学者的研究论文证实,该村耕地土壤早在上世纪60年代以前就已被重金属镉所污染;相应的,所产稻米中镉含量亦严重超标。
医学文献已经证明,镉进入人体,多年后可引起骨痛等症,严重时导致可怕的“痛痛病”。所谓“痛痛病”,又称骨痛病,命名于上世纪60年代的日本。该国由于开矿致使镉严重污染农田,农民长期食用污染土壤上的稻米等食物,导致镉中毒,患者骨头有针扎般剧痛,口中常喊“痛啊痛啊”,故得此名。这种病的症状与李文骧老人所说的软脚病非常相似。多位学者也直指,思的村不少村民已具有疑似“痛痛病”初期症状。
类似案例不只出现在广西思的村。实际上,多个地方均有人群尿镉等严重超标和相应症状。
尤其值得一提的是,无论农业部门近年的抽查,还是学者的研究均表明,中国约10%的稻米存在镉超标问题。对于全球稻米消费量最大的国家来说,这无疑是一个沉重的现实。
在镉之外,大米中还存在其他重金属超标的问题。中国科学院地球化学所研究人员即发表论文称,中国内陆居民摄入甲基汞的主要渠道是稻米,而非鱼类。众所周知,甲基汞是著名公害病之一水俣病的致病元凶。
一个完整的食物污染链条已经持续多年。中国快速工业化过程中遍地开花的开矿等行为,使原本以化合物形式存在的镉、砷、汞等有害重金属释放到自然界。这些有害重金属通过水流和空气,污染了中国相当大一部分土地,进而污染了稻米,再随之进入人体。
数以千万计的污染区稻农是最大的受害者。稻米是他们一日三餐的绝对主食,部分农民明知有污染,但困于卖污米买净米之间的差价损失,而被迫食用污染大米。更多农民则并不知道自己食用的大米是有毒的,他们甚至不清楚重金属是什么。
更为严重的是,中国几乎没有关于重金属污染土地的种植规范,大量被污染土地仍在正常生产稻米。
而且,污染土地上产出的污染稻米,绝大部分可以畅通无阻地自由上市流通。这导致污染稻米产区以外的城乡居民也有暴露危险,而危险程度究竟有多大,目前尚缺乏研究。
<思的村怪病>
多位土壤学者在其论文和讲义中不具名地提到桂林思的村,直称不少村民具有疑似“痛痛病”初期症状,且“鸡下软蛋,初生小牛软骨”
71岁的秦桂秀是思的村又一位“软脚病”老人。最近四五年间,她总是双腿发软,没有力量,一走路就痛。此外,她的腰也经常痛。她曾到桂林市一家大医院求治,被诊断为“骨质钙化”。具体病因,医生表示不清楚。
她说,本村有此类症状的不止十几人,或许50人都有。但本村一位村干部并不赞同她的说法,认为农村人腰酸背痛是常有的,这样的统计没有意义。这位干部同样无法解释如此多人有相同症状的原因。
事实上,国内多位土壤学者在其论文和公开讲义中不具名地提到思的村,直称该村不少村民已具有“痛痛病”初期症状;村中曾出现“鸡下软蛋,初生小牛患软骨病”的现象。
本刊记者向部分当事学者求证此事,学者们修正了上述说法。他们认为,更准确的说法是,部分村民有疑似“痛痛病”初期症状。学者的尴尬在于,迄今没有官方或医疗单位确认上述症状究竟为何病。
2010年12月,本刊记者在思的村走访时,多位村民私下证实,村中确有不少人浑身疼痛。一位上世纪80年代初从外村嫁来的村民说,当时外村女孩都不愿意嫁到本村,说是生的小孩会是“软骨头”。她嫁来后发现,这个说法有点夸张,但人们的担心至今没有消除。
村民证实,粮食未全面放开前,国营粮库曾经免收本村公粮。收粮的官方工作人员说:“你们村大米有毒。”该村村民与别村最大不同是,他们只能吃这种“有毒”、国家都不要的大米。
严冬中,村庄外的耕地里满是水稻收割后留下的稻茬,旁边一些蔬菜则长得翠绿可人。但这片被称做大垌田的近千亩耕地确实“生病”了:1986年的实测数字显示,上述土地有效态镉含量高达7.79毫克/千克,是国家允许值的26倍。
广西桂林工学院教授林炳营在该村的研究表明,1986年,该村所产水稻中,早稻含镉量是国家允许值0.2毫克/千克的3倍,晚稻则是规定值的5倍以上,达1.005毫克/千克。
阳朔县农业局农业环保站一位负责人告诉本刊记者,该片土地重金属情况至今未有多大改善。一位资深农业专家说,镉污染具有相当大的不可逆性,土壤一旦被污染,即便经过多年,所产农作物中的镉含量也仅会有细微变化。
稻田的水源是流经本村的思的河,污染源是村庄上游15公里以外的一家铅锌矿。这家规模并不算大的矿,上世纪50年代起作为本县国营矿被开采,其时几乎没有环保设施,含镉的废水作为灌溉用水流进了村民的耕地。
据统计,共有5000余亩土地被该矿污染,大垌田是其中最严重的1000亩。后有研究表明,矿山早期废水含镉量超过农灌水质标准194倍。
这家铅锌矿效益并不好,几十年间时开时关,目前已转至私人手中。与此同时,没有村民明确地知道,这些来自大米中的“毒”,是否进入了他们的身体,进入后到底发生了什么。多数人无法证实身上的痛是一种病,更无法证实其与稻米的相关性。
<10%大米镉超标>
南京农大潘根兴团队在全国多个县级以上市场随机采购样品,结果表明10%左右的市售大米镉超标
受到镉污染的,绝不仅仅是思的村的大米。
2002年,农业部稻米及制品质量监督检验测试中心曾对全国市场稻米进行安全性抽检。结果显示,稻米中超标最严重的重金属是铅,超标率28.4%,其次就是镉,超标率10.3%。
五年之后的2007年,南京农业大学农业资源与生态环境研究所(下称南京农大农研所)教授潘根兴和他的研究团队,在全国六个地区(华东、东北、华中、西南、华南和华北)县级以上市场随机采购大米样品91个,结果同样表明:10%左右的市售大米镉超标。
他们的研究后来发表于《安全与环境》杂志。但遗憾的是,如此重要的研究并未引起太多人的注意。
多位学者对本刊记者表示,基于被污染稻田绝大多数不受限制地种植水稻的现实,10%的镉超标稻米,基本反映当下中国的现实。
中国年产稻米近2亿吨,10%即达2000万吨。如此庞大的数字足以说明问题之严重。潘根兴团队的研究还表明,中国稻米重金属污染以南方籼米为主,尤以湖南、江西等省份为烈。2008年4月,潘又带领他的研究小组从江西、湖南、广东等省农贸市场随机取样63份,实验结果证实60%以上大米镉含量超过国家限值。数值如此之高的重要原因之一是,南方酸性土壤种植超级杂交稻比常规稻更易吸收镉,但此因之外,南方诸省大米的镉污染问题仍然异常严峻。
潘根兴告诉本刊记者,中国稻米污染的严峻形势在短期内不可能根本改观。
中国科学院地理科学与资源研究所环境修复研究中心主任陈同斌研究员,多年致力于土壤污染与修复研究。他对本刊记者说,中国的重金属污染在北方只是零星的分布,而在南方则显得较密集,在湖南、江西、云南、广西等省区的部分地方,则出现一些连片的分布。
陈同斌对广为流传的中国五分之一耕地受到重金属污染的说法持有异议。他根据多年在部分省市的大面积调查估算,重金属污染占10%左右的可能性较大。其中,受镉污染和砷污染的比例最大,约分别占受污染耕地的40%左右。
如果陈同斌的估计属实,以中国18亿亩耕地推算,被镉、砷等污染的土地近1.8亿亩,仅镉污染的土地也许就达到8000万亩左右。
让人心情沉重的是,这些污染区多数仍在种植稻米,而农民也主要是吃自家的稻米。不仅如此,被重金属污染的稻米还流向了市场。中国百姓的健康,在被重金属污染的稻米之前几不设防。
<追踪镉污染>
湖南株洲新马村、广东大宝山等多个地区,稻米均被严重污染
距广西思的村2000余公里的湖南株洲市新马村,2006年1月发生震动全国的镉污染事件,有2人死亡,150名村民经过体检被判定为慢性轻度镉中毒。当年9月11日,湖南省政府公布调查结果,认为该村饮用水和地下水未受镉污染,但耕地土壤受到镉污染,稻谷中重金属严重超标。
2011年1月,本刊记者再次来到位于株洲市天元区马家河镇的这个村子。该村及相邻两村共计千余亩土地已被当地宣布弃耕。村民至今认为,原先村中开办的摩托车配件厂向地下排放含镉废水是村民镉中毒的最直接原因,不过,政府力主的稻米镉污染也被村民认为是一个重要原因。
当地政府至今没有正式公布该村稻米中的镉含量。南京农大农研所潘根兴教授一行,曾于2008年4月间向该村村民索要过两份原产米作实验室化验,结果显示,其镉含量分别为0.52毫克/千克和0.53毫克/千克,是国家标准的2.5倍。
株洲新马村耕地中的镉污染,主要来自1公里外的湘江。湘江是中国受重金属污染最严重的河流,新马村上游数公里的霞湾工业区即是湘江重金属污染的主要源头之一。
在株洲市数个工业区周边,数十平方公里的农田被重金属成片污染。位于霞湾工业区边缘的新桥村村民向本刊记者证实,新桥、霞湾和建设等村数千亩土地早在上世纪80年代前就被霞湾工业区排放的重金属废水污染。当地政府每年向每亩稻田发放800斤稻米的补贴,这样的补贴已有20多年。
而在湘江株洲、湘潭段,两岸有数量庞大的土地直接用湘江水灌溉。在理论上,它们受污染的可能性极大,但这方面的研究和数字较为缺乏。湘潭市环保协会副理事长王国祥曾出资检测湘潭县易俗河镇烟塘村的土壤和稻米污染情况,结果土壤含镉量和稻米含镉量均严重超标。
2008年新马村那次取样前后,潘根兴一行还专赴其余数个被媒体广为报道的镉污染地区进行稻米取样。这些地方有广东大宝山地区、湖南郴州白露塘地区、江西大余漂塘地区等。经实验,这些地方的稻米均被严重污染,镉含量至少0.4毫克/千克,高的可达1.0毫克/千克,总体是国家限值的2倍至5倍。
<48号魔鬼>
工业革命释放了镉这个魔鬼,而水稻是对镉吸收最强的大宗谷类作物
近几十年间,类似思的村和新马村镉米“有毒”的故事,在中国为数众多的村庄上演。对于65%以上人口以水稻为主食的中国来说,这样的故事无法让人感到轻松。
镉是一种银白色有光泽的重金属,化学符号Cd,原子序数48。它原本以化合物形式存在,与人类生活并不交会。工业革命释放了这个魔鬼。国外有研究推算,全球每年有2.2万吨镉进入土壤。
镉主要与锌矿、铅锌矿、铜铅锌矿等共生。在焙烧上述矿石及湿法取矿时,镉被释放到废水废渣中。如开矿过程及尾矿管理不当,镉就会主要通过水源进入土壤和农田。美国农业部专家研究表明,水稻是对镉吸收最强的大宗谷类作物,其籽粒镉水平仅次于生菜。
已有研究表明,镉主要在肝、肾部积累,并不会自然消失,经过数年甚至数十年慢性积累后,人体将会出现显著的镉中毒症状。镉使人中毒的最通常路径是,损坏肾功能,导致人体骨骼生长代谢受阻,从而引发骨骼的各种病变。上世纪60年代日本富山县神通川流域的骨痛病患者,影响人群达数百人。
中国辐射防护研究院太原环境医学研究所刘占旗等研究人员,曾在2000年前后调查国内某铅锌矿污染区260名有20年以上镉接触者。其中84名接触者骨质密度低于正常,他们多数诉称身体有莫名疼痛,而最严重的22名接触者中有19名出现不同程度的骨质疏松和软化。
更有学者的初步研究表明,中国南方某些铅锌矿区域中,人群癌症高发率与死亡率与土壤镉含量及镉超标大米有着不可分割的关系。
除了镉,其他重金属也在侵蚀着中国的稻田和大米。
例如,中国科学院地球化学所冯新斌团队以贵州多个汞污染地区为例,在2010年9月美国《环境健康展望》杂志发表论文说,中国内陆居民摄入水俣病元凶甲基汞的主要渠道是稻米,而非鱼类;浙江大学张俊会在2009年的博士论文中分析,浙江台州9个有电子废物拆解历史的自然村中,其中7个的稻田土壤受到不同程度的镉、铜、锌复合污染;中国科学院地理科学与资源研究所李永华团队2008年的研究则表明,湖南湘西铅锌矿区稻米铅、砷污染严重。
<体制放大镜>
村民均明知大米“有毒”却仍然长年食用。一位村民说:“有钱的用钱扛,没钱的有命扛”
面对被重金属污染的大米,人们往往束手无策。本刊记者在株洲新马村附近的新桥村采访时发现,村民均明知大米“有毒”却仍然长年食用。一位村民对此表示无奈,她说:“有钱的用钱扛,没钱的有命扛。”
这位村民道出的一个南方农村现实是:每人只有几分田,土地仅够产出口粮。假如卖污染米再买净米,其间较大的差价也会推高他们的生活成本。
多位学者指出,中国现行的土地承包到户制度,以及农民口粮基本自给等现实国情,成倍放大了稻米的重金属污染问题。
潘根兴认为,西方国家土地私有,农地主要由农场主和大公司种植,一旦部分土地被重金属污染,出于维护整体利益考虑,农场主或大公司很快会选择弃耕或调整作物。而中国的农民出现污染后个人无力应对,只能选择被动承受。
学者表示,西方国家比中国更重视企业经济行为的环境负外部性,一般要求企业向政府缴纳环境维保基金,这笔资金在多数情况下可以应对包括土壤污染在内的环境问题。而中国政府缺少这样的制度安排,客观上鼓励了环境负外部性的产生。
此外,政府对土壤污染信息的习惯性封锁,导致官民之间严重地信息不对称,更多的自耕农在茫然不知或知之甚少的情况下食用了重金属超标大米。
独特的饮食习惯也导致大米重金属污染在中国更为突出。稻米并非多数西方国家绝对主食,但65%的中国人以稻米为绝对主食。有学者计算,即便稻米达到国家限定的镉含量0.2毫克/千克,中国南方人每日摄入镉的总量也大大超出世界卫生组织推荐的限定额。
<镉米不设防>
数量众多的重金属超标大米只要被允许种植,必然会有人受害
在几乎没有监管或者没有有效监管的现实下,重金属超标大米享受着让人感到恐怖的“自由”。
除在少数地方因为极端污染事件被叫停,大多数被污染土壤的主人即自耕农,均可以自由选择种植作物种类,包括稻米。广西思的村和湖南新桥村的农民,就没有收到任何来自政府方面的种植禁令。
此外,除了少量重金属超标大米在市场上流通时被检出,政府部门通常没有对村民和市民如何避免吃到被污染大米给出意见。
实际上,重金属超标大米在现实中是完全可以自由流通的。思的村和新马村的大米并未被政府方面禁止对外销售,因此,虽然多数稻米被村民自食,但仍有相当数量污染米自由流向市场。
近几年,由于国家在食品安全制度方面加大了力度,重金属超标大米大概很难出现在大中城市的大型超市中。但在各县市以及乡镇的农贸市场中,污染大米仍然令人防不胜防。
2008年2月,四川成都市质量技术监督局在食品安全抽检中,检出邛崃市瑞泰米业有限公司和四川文君米业有限公司生产的大米镉超标,要求两企业整改。按照中国现行的食品质量管理法规,两家企业因生产销售镉超标大米是违法的,接受处罚天经地义。
但两家企业表达了委屈:第一,企业在购进大米时,本着就近原则收购,由于中间商的收购渠道复杂,无法判断哪个区域含镉,无法从进货原材料上控制;第二,镉超标与企业生产工艺没有关系,应与土壤含镉有关。
学者更普遍的看法是:政府一方面未在源头上禁止重金属超标大米,即允许在污染土壤上种植稻米,另一方面又在流通中禁止重金属超标大米,这是自相矛盾的,在现实中也是难以执行的。
一个不容乐观的事实是,数量众多的重金属超标大米只要被允许种植,必然会有人食用,也必然有人受害。
一般认为,流通到城市的重金属超标大米毕竟只是少数,由于不断更换所消费大米品种等原因,市民即使吃到重金属超标大米,危害也较小。
但陈同斌及其同事多年观察发现,随着土壤污染区农村居民生活日渐富裕和健康意识的
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

群馬県内35市町村議会の無質問議員率で堂々3位、12市議会でダントツの安中市議会が示す民度

2011-02-15 21:44:00 | オンブズマン活動
■先月、平成23年1月22日付の上毛新聞の一面に、昨年4月から12月の期間に開催された群馬県内の市町村議会の一般質問で、一度も質問しなかった議員が35%もいるとの報道がありました。

 次に、県内各自治体の無質問議員率ランキングをみると、神流町議会と南牧村議会がそれぞれ60%で同率1位、続いて安中市議会が57.1%で堂々の3位になりました。続いて無質問議員率の多い順に、館林市議会の54.5%、富岡市議会54.2%、中之条町議会53.8%、沼田市議会51.9%とランクインしています。

 つまり、我らが安中市議会は、群馬県内の12市議会では、ダントツの1位となったわけです。これでは恥ずかしくて、来る4月17日告示、4月24日投票の市議会選挙では、無質問の市議は再度立候補などできないはずですが、本人らはすこしもそんなことは意に介していない様子です。
■多額の税金を取られ、その税金がタゴ51億円横領事件の尻拭いに使われたり、平均年収が700万円をはるかに超える恵まれた市職員の給与に毎月消えていく上に、年間一人当たり800万円近い高額の報酬を払わされている安中市民の納税者としては、踏んだり蹴ったりです。

せめて市民代表の議員の方々には、相応の仕事をしてもらいたいものですが、きちんと自分でテーマを探し出し自分できちんと調査してから市側に質問するまっとうな議員はもとより、市役所職員にちゃっかりと想定問答を書かせて市側に八百長的質問をする手抜き議員も含めてもなお、いちおう一般質問している市議会議員が10人中6人に満たないという体たらくですから、呆れてしまいます。

我々市民の血税を効率的に使うためには、こういう怠慢議員には、来る4月の選挙には出馬しないで欲しいものです。もし、それでも立候補するのであれば、市民の力で落選させましょう。とはいっても、候補者が事前調整されてしまえば、こうした怠慢議員が再び席を占めることになりかねず、やはり自主的に出馬を辞退していただくことが必要です。

■では、いったいどの市議が無質問だったのでしょうか。当会では安中市の市議会のホームページから、定例会一般質問の質問者をピックアップしてみました。平成19年6月定例会から平成22年9月定例会までの通算14回に及ぶ定例会の一般質問者は次のとおりです。
○平成19年6月定例会一般質問
    武者 葉子 議員
    上原富士雄 議員
    櫻井ひろ江 議員
    小宮ふみ子 議員
    中里  稔 議員
    金井 久男 議員
    山口  覚 議員
    吉岡 完司 議員
    今井 敏博 議員
    川崎 文雄 議員
    高橋 由信 議員
○平成19年9月定例会一般質問
    川崎 文雄 議員
    中島 徳造 議員
    小宮ふみ子 議員
    柳沢 吉保 議員
    齊藤 盛久 議員
    中里  稔 議員
    櫻井ひろ江 議員
    上原富士雄 議員
    今井 敏博 議員
    山口  覚 議員
    金井 久男 議員
○平成19年12月定例会一般質問
    吉岡 完司 議員
    上原富士雄 議員
    櫻井ひろ江 議員
    大野 貞義 議員
    中里  稔 議員
    小宮ふみ子 議員
    奥原 賢一 議員
    金井 久男 議員
    高橋 由信 議員
    山口  覚 議員
    今井 敏博 議員
    武者 葉子 議員
    川崎 文雄 議
○平成20年3月定例会一般質問
    櫻井ひろ江 議員
    山口  覚 議員
    中島 徳造 議員
    武者 葉子 議員
    中里  稔 議員
    金井 久男 議員
    高橋 由信 議員
    小宮ふみ子 議員
    川崎 文雄 議員
    上原富士雄 議員
    今井 敏博 議員
○平成20年6月定例会一般質問
    川崎 文雄 議員
    小宮ふみ子 議員
    櫻井ひろ江 議員
    山口  覚 議員
    今井 敏博 議員
    上原富士雄 議員
    武者 葉子 議員
    金井 久男 議員
    中里  稔 議員
○平成20年9月定例会一般質問
    中里  稔 議員
    櫻井ひろ江 議員
    中島 徳造 議員
    武者 葉子 議員
    小宮ふみ子 議員
    高橋 由信 議員
    上原富士雄 議員
    金井 久男 議員
    齊藤 盛久 議員
    山口  覚 議員
    川崎 文雄 議員
    今井 敏博 議員
○平成20年12月定例会一般質問
    武者 葉子 議員
    今井 敏博 議員
    中里  稔 議員
    櫻井ひろ江 議員
    山口  覚 議員
    小宮ふみ子 議員
    川崎 文雄 議員
    金井 久男 議員
○平成21年3月定例会一般質問
    川崎 文雄 議員
    上原富士雄 議員
    櫻井ひろ江 議員
    大野 貞義 議員
    山口  覚 議員
    今井 敏博 議員
    金井 久男 議員
    中里  稔 議員
    小宮ふみ子 議員
○平成21年6月定例会一般質問
    上原富士雄 議員
    武者 葉子 議員
    小宮ふみ子 議員
    山口  覚 議員
    今井 敏博 議員
    吉岡 完司 議員
    高橋 由信 議員
    川崎 文雄 議員
    金井 久男 議員
    櫻井ひろ江 議員
○平成21年9月定例会一般質問
    上原富士雄 議員
    中島 徳造 議員
    川崎 文雄 議員
    山口  覚 議員
    今井 敏博 議員
    櫻井ひろ江 議員
    金井 久男 議員
    武者 葉子 議員
    小宮ふみ子 議員
○平成21年12月定例会一般質問
    櫻井ひろ江 議員
    小宮ふみ子 議員
    今井 敏博 議員
    山口  覚 議員
    新井 孝昭 議員
    川崎 文雄 議員
    武者 葉子 議員
    金井 久男 議員
○平成22年3月定例会一般質問
    高橋 由信 議員
    川崎 文雄 議員
    齊藤 盛久 議員
    吉岡 完司 議員
    上原富士雄 議員
    櫻井ひろ江 議員
    山口  覚 議員
    武者 葉子 議員
    金井 久男 議員
    小宮ふみ子 議員
    今井 敏博 議員
○平成22年6月定例会一般質問
    今井 敏博 議員
    櫻井ひろ江 議員
    武者 葉子 議員
    金井 久男 議員
    上原富士雄 議員
    山口  覚 議員
    小宮ふみ子 議員
    柳沢 吉保 議員
    川崎 文雄 議員
○平成22年9月定例会一般質問
    山口  覚 議員
    武者 葉子 議員
    吉岡 完司 議員
    川崎 文雄 議員
    小宮ふみ子 議員
    上原富士雄 議員
    金井 久男 議員
    中島 徳造 議員
    櫻井ひろ江 議員
※注:平成22年12月定例会一般質問
    川崎 文雄 議員
    上原富士雄 議員
    武者 葉子 議員
    伊藤  清 議員
    金井 久男 議員
    今井 敏博 議員
    山口  覚 議員
    小宮ふみ子 議員
    櫻井ひろ江 議員
※注:平成23年3月定例会一般質問予定者(実際は震災口実に自粛で中止)
    櫻井ひろ江 議員
    新井 孝昭 議員
    伊藤  清 議員
    中島 徳造 議員
    金井 久男 議員
    小宮ふみ子 議員
    武者 葉子 議員
    川崎 文雄 議員
    上原富士雄 議員
    今井 敏博 議員
    山口  覚 議員

■以上の結果を、議員番号順にまとめてみました。

1 大野 貞義(民主・社民クラブ)××○××××○××××××  2回(14位)
2 金井 久男(日本共産党)   ○○○○○○○○○○○○○○ 14回(1位)
3 櫻井ひろ江(日本共産党)   ○○○○○○○○○○○○○○ 14回(1位)
4 山口  寛(日本共産党)   ○○○○○○○○○○○○○○ 14回(1位)
5 吉岡 完司(新政会)     ○×○×××××○××○×○  5回(11位)
6 今井 敏博(安政の会)    ○○○○○○○○○○○○○× 13回(6位)
7 武者 葉子(公明党)     ○×○○○○×○○○○○○○ 12回(7位)
8 上原富士雄(公明党)     ○○○○○○×○○○×○○○ 12回(7位)
9 小宮ふみ子(民主・社民クラブ)○○○○○○○○○○○○○○ 14回(1位)
10 中里  稔(民主・社民クラブ)○○○○○○○○××××××  8回(9位)
11 川崎 文雄(民主・社民クラブ)○○○○○○○○○○○○○○ 14回(1位)
12 奥原 賢一(新政会)     ××○×××××××××××  1回(16位)
13 齊藤 盛久(新政会)     ×○×××○×××○××○×  4回(13位)
14 中島 徳造(新政会)     ×○×○×○×××○×××○  5回(11位)
15 上原 和明(新政会)     ××××××××××××××  0回
16 柳沢 吉保(新政会)     ×○××××××××××○×  2回(14位)
17 新井 孝昭(安政の会)    ××××××××××○×××  1回(16位)
18 田中 伸一(安政の会)    ××××××××××××××  0回
19 土屋  弘(無所属)     ××××××××××××××  0回
20 高橋 由信(フォレスト)   ○×○○×○××○○×○**  7回(10位)
21 佐藤 宰司(創政会)     ××××××××××××××  0回
22 中山 澄夫(新政会)     ××××××××××××××  0回
23 遠間 徹也(新政会)     ××××××××××××××  0回
24 横山  登(新政会)     ××××××××××××××  0回
25 瀧本 夏代(創政会)     ××××××××××××××  0回
26 廣瀬  晃(安政の会)    ××××××××××××××  0回
27 柳沢 健一(創政会)     ××××××××××××××  0回
28 伊藤  清(安政の会)    ××××××××××××××  0回
(*)なお、20番の高橋由信市議は、平成22年4月の市長選出馬のため同年3月末で市議を辞職。今年4月の市議選に再出馬の話も取りざたされる。

 上表からお分かりのように、無質問議員は、上原和明(新政会)、田中伸一(安政の会)、土屋弘(無所属)、佐藤宰司(創政会)、中山澄夫(新政会)、遠間徹也(新政会)、横山登(新政会)、瀧本夏代(創政会)、廣瀬晃(安政の会)、柳沢健一(創政会)、伊藤清(安政の会)の11人です。中には、期間中、議長を務めた市議もいますが、安中市議会の場合議長の任期は1年なので、言い訳にはなりません。(注:伊藤清市議は、その後昨年12月市議会で一般質問をした)


■では、なぜこういう公金を食い物にするだけの怠慢議員がはびこるのでしょうか。その理由のひとつが、破格の議員報酬にあると思われます。

 安中市の「議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」http://www.city.annaka.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3540127001.html によれば、議員の報酬は次のとおりです。
 議長 月額 430,000円
 副議長 月額 380,000円
 議員(常任委員長及び議会運営委員長) 月額 362,000円
 議員 月額 360,000円

 また、期末手当の額は、「前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の192.5、12月に支給する場合においては100分の197.5を乗じて得た額に、基準日前6月以内におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。」として、在職期間に応じて次の係数が使用されます。
(1)在職期間が6月以上の場合 100分の100
(2)在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60
(3)在職期間が3月未満の場合 100分の20
(平20条例30・平21条例31・平22条例13・一部改正)

■これから試算しますと、年間の報酬+期末手当の合計は次のようになります。
 議長 年額 7,172,400円
 副議長 年額 6,338,400円
 議員(常任委員長及び議会運営委員長) 年額 6,038,160円
 議員 年額 6,004,800円
このほかに、委員会などさまざまな当て職があり、それらの手当や日当、旅費などが支給され、第二の報酬の言われる政務調査費も一人当たり年間12万円が支給されます。また、各委員会や会派で、しょっちゅう国内旅行の機会もあります。

 主な仕事は年4回の定例会で、それぞれ正味7日から13日ほど顔を出せばよいので、年間でも40日ぐらい顔を出していれば、これだけの報酬が得られるのです。1日当たり平均15万円以上となり、優秀なシステムエンジニア級の破格の待遇です。

 したがって、せめて一般質問ぐらいは、市民に向けて格好だけでもやることは当然の義務と思いますが、無質問議員が8人もいる安中市議会は、県内12市でワースト1、県内35市町村でもワースト3の不名誉な市議会となってしまいました。

■では、議員の報酬はどのような理由で決められるのでしょうか。いろいろな見方がありますが、中でも興味深いのが、市職員の給与との比較で平均的な数値に相当するという見方です。すなわち、市職員に比べて報酬が安すぎると、「職員にバカにされるのでは」という声を勘案したものです。一方、市職員に比べて報酬が高すぎると、「年間わずか40日しか顔を出していないのに」と市民から批判を浴びるからです。

 市の職員の給与は、「安中市職員の給与に関する条例」http://www.city.annaka.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3540134001.html#j6_k2 に定められています。

 これによると、職員の給与は職務給と号給の組み合わせで実に多様に細分化されています。各職務給で一番低い号給で見てみましょう。

 職務1級1号給: 月額 135,600円
 職務2級1号給: 月額 185,800円
 職務3級1号給: 月額 222,000円
 職務4級1号給: 月額 261,900円
 職務5級1号給: 月額 289,200円
 職務6級1号給: 月額 320,600円
 職務7級1号給: 月額 366,200円

■次に各職務給で一番高い号給で見てみましょう。

 職務1級 93号給: 月額 243,700円
 職務2級125号給: 月額 309,200円
 職務3級113号給: 月額 356,400円
 職務4級 93号給: 月額 390,100円
 職務5級 85号給: 月額 402,500円
 職務6級 77号給: 月額 424,600円
 職務7級 61号給: 月額 458,400円

 これに6月と12月に期末手当が加算されます。これも条例で「期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の135を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
 在職期間       割合
 6ヶ月        100分の100
 5ヶ月以上6ヶ月未満 100分の80
 3ヶ月以上5ヶ月未満 100分の60
 3ヶ月未満      100分の30」
と定められています。

 これらを議員報酬の場合と同様に計算すると、年間の給与合計額は次のようになります。

 職務1級1号給: 年額 2,261,808円
 職務2級1号給: 年額 3,099,144円
 職務3級1号給: 年額 3,717,972円
 職務4級1号給: 年額 4,368,492円
 職務5級1号給: 年額 4,823,856円
 職務6級1号給: 年額 5,347,608円
 職務7級1号給: 年額 6,108,216円

 職務1級 93号給: 年額 4,064,916円
 職務2級125号給: 年額 5,157,456円
 職務3級113号給: 年額 5,944,752円
 職務4級 93号給: 年額 6,506,868円
 職務5級 85号給: 年額 6,713,700円
 職務6級 77号給: 年額 7,082,328円
 職務7級 61号給: 年額 7,646,112円

■これを見ると、職務6級の最高クラスの給与と市議会議長の報酬がほぼ同じのように見えます。何もしなくても3期も務めれば市議会議長の椅子がころがりこむ市議会のほうがはるかに楽で、実入りがよいと思われるかもしれません。

 しかし、市職員の場合、給料のほかにも、給料調整額、初任給調整手当、地域手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当があり、期末手当も実は給料に扶養手当と地域手当が加算されたものが期末手当基礎額になるというのです。

 給料調整額も給料の0.25倍を上限に加算が設定されており、初任給調整手当も同様に給料の0.20倍を上限に加算設定されています。地域手当は給料に管理職手当と扶養手当が加算された金額の0.1倍を上限に加算設定されており、管理職手当も給料の0.25倍まで設定されています。扶養手当は、配偶者が月額1.3万円、老人や子どもが一人当たり0.65万円なので、妻と両親と子ども2人だと月額3.6万円になります。通勤手当は距離により片道2km以上ならつき0.41万円ももらえます。10km以上は0.64万円、20km以上が1.03万円、30km以上が1.51万円、60km以上が2.45万円もらえるので、燃費のよいハイブリッド車による通勤だと、ガソリン代で半分が浮きます。単身赴任の場合は付き2.3万円がつきます。特殊勤務の場合も給料にプラスαが付きます。

 時間外労働をすれば、1時間当たり月額給料の0.4284%が加算され、さらに平日ではその1.15~1.25倍となり、休日や深夜になると1.25から1.5倍になります。また、管理職特別勤務手当として給料の0.15倍、月額として0.9万円を限度として加算してもらえる場合があります。

■こうしたもろもろの手当を勘案して加算して当会でモデル試算してみたところ次のように大幅にアップしました。

 職務1級1号給: 年額 2,261,808円 → 4,925,787円
 職務2級1号給: 年額 3,099,144円 → 6,428,887円
 職務3級1号給: 年額 3,717,972円 → 7,539,744円
 職務4級1号給: 年額 4,368,492円 → 8,707,491円
 職務5級1号給: 年額 4,823,856円 → 9,524,913円
 職務6級1号給: 年額 5,347,608円 → 10,465,100円
 職務7級1号給: 年額 6,108,216円 → 11,830,470円
 
 職務1級 93号給: 年額 4,064,916円 →  8,162,542円
 職務2級125号給: 年額 5,157,456円 → 10,123,760円
 職務3級113号給: 年額 5,944,752円 → 11,537,030円
 職務4級 93号給: 年額 6,506,868円 → 12,546,080円
 職務5級 85号給: 年額 6,713,700円 → 12,917,370円
 職務6級 77号給: 年額 7,082,328円 → 13,579,090円
 職務7級 61号給: 年額 7,646,112円 → 14,591,140円(市長を超える?)

 上記の数字はあくまでモデル試算ですが、職務6級になると、確実に年間賃金が1千万円を超えるという結果がでました。

■何もしない議員が年間700万円台を保証されるのも理不尽な話ですが、市の職員がこれほど高級だとは思いもよりませんでした。もし、上記の試算にやり方に間違いがあれば、どしどし指摘していただきたいのですが、これではまさに鹿児島県の阿久根前市長が指摘してきたように、官民格差が歴然です。しかも、官は民の納める税金で全て費用を賄っているのです。

 この「官高民低」の賃金問題については、安中市長がきちんと市民に実態を詳細に説明して、即刻是正策をとるべきでしょう。市議会は率先して是正勧告をすべきですが、自助努力は到底期待できそうにありません。

 当会は引き続き、この問題について今後もメスを入れてゆくことにします。

【ひらく会情報部】

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

農業委員会の無能化で農地を自由に取得・売買する長谷川プロパティーの超法規的不動産事業の実態

2011-02-13 22:14:00 | オンブズマン活動

■当会の事務局長が代表を務める市民オンブズマン群馬に、昨年11月、一般市民の方から、次の報告と相談がありました。

①平成22年7月~9月に前橋市農業委員会から、農地法3条申請で買受適格証明を交付された者が、実は、競売で取得した農地の転用、転売を繰り返し行っている高崎市の不動産業者(長谷川プロバティー 代表者長谷川登)である事が判明した。

②農林水産省は、各自治体に向けて、不動産業者に対しては特に慎重に対応するよう平成21年に指導書を地方に送付しているにもかかわらず、何故このような抜け道があるのか極めて疑問である。

③前橋市農業委員会には、この点を指摘してきたが、「すでに交付してしまったので、あらためて各農業委員や会長に意見を伺う流れになっていない」との返事だった。

④今回競売にかけられた農地は、金融機関の不祥事件(行員による着服事件)にからみ、返済済みの債権を未済だとする金融機関の主張が裁判所に認められた結果、競売に掛けられたもので、農地法が競売にも適用されるはずだが、転売目的の不動産業者がなぜか買受適格証明を有していて、落札できたこと自体不可解であり、農地法手続の経緯を調べてほしい。

■さっそく、市民オンブズマン群馬の関係者が、前橋市農業委員に接触し、この状況を報告して相談したところ「長谷川登氏が巧みに行動している為、違法性を追及できない」という回答でした。

 同様に、群馬県農政部の担当職員にも通報して確認を求めましたが、こちらも全く同じように「(長谷川プロパティーが保有する)どの土地も実に上手に法の網をクリアしているため、手が出せない」という回答が戻ってきました。

 理由は、「いずれも、書類が整っている以上、違法性が問えない」のだと、県も前橋市の役人らは口を揃えて言うのです。

■そこで、まず長谷川プロパティーという不動産業者について調査しました。調査は同社のホームページhttp://hasepro.kp/ などから収集しました。詳細は本文の末尾に掲載したので参照ください。

 それによると同社は、高崎市下里見に所在し、平成16年に設立された不動産会社で高崎市商工会議所の会員ですが、株式会社や有限会社ではなく、単なる個人経営組織のようです。代表者は長谷川登といい、営業時間は午前9時~午後7時となっていて、早朝或いは夜に連絡をとりたい場合は、午前7時半以降、午後9時半以前なら同氏の携帯に電話ができるようになっているようです。

 「草刈機を使っていなければ休日でも連絡して構わない」と言っているところから、どうやら農作業もやっている様子です。

 「企業理念」として「公売等により取得した土地を分割したり合筆をして、使いやすい土地の形状にし、廉価でお客様に提供する事により、お客様に喜んで頂くと共に地域の発展にも寄与していきたい」と謳っており、事務所が所在する高崎市下里見町の土地を中心に、前橋、伊勢崎、そして安中に物件を保有していることがホームページから伺えます。

■ではなぜ、不動産業者なのに、農地を競売で買い取りできるのでしょうか。前橋市農業委員会では、書類に不備はないといっていることから、次のことが想像されます。

 一般に、農地を売買したり、農地以外に転用したりするには、農地法の規定に従わなければなりません。農地法の規定では、「農地等の売買や、宅地などの農地以外への転用の場合は、都道府県知事の許可、あるいは農業委員会への届出が必要」としています。これは、食料の安定的供給のため、優良農地を確保し、効率的に利用し、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的とした農業政策によります。

 ここでいう「農地等」とは、直接耕作の目的に供される土地を言います。登記簿上の地目が「田」「畑」でなくても、現に農業生産活動を目的として耕作せれている土地は、現況主義により農地と見なされます。休耕などで一時的に耕作していない状態にある「田」「畑」も農地です。なお、趣味の家庭菜園等は農地ではありません。また、農地等の中には「採草放牧地」も含まれます。「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主に耕作又は養畜事業のための採草、又は家畜の放牧の目的に供される土地のことです。

 現況は宅地であっても、登記簿上の地目が「田」「畑」となっている土地は、売買等の所有権移転にあたり、慎重な調査の対象になります。また、農地転用の場合は、農地法の規制以外にも関係諸法令の手続を踏む必要があります。

 このように、農地の取得や売買は農地法によって厳しく制限されていることがわかります。

■では、今回のように、農地が競売物件になった場合、通常はどのような手続きになるかを見てみましょう。

 競売物件が農地「田」「畑」の場合、一般の人は買えません。農地法という法律があって、普通の宅地とか山林等のように自由に買うことが出来ないのです。農地は原則として農業従事者にしか所有権移転ができません。
 もちろん農地以外の目的、例えば家を建てるため等農地以外の土地にする(農地転用という)ためには、市町村の農業委員会、又は都道府県知事の許可が必要です。農地転用は、市街化調整地域では原則として許可されません。

 つまり、「競売」という緊急特殊事情であっても、農地転用目的の競売物件の買受はできないということです。従って、農地として買える資格のある者しか競売物件の買受人になれません。

 農地として買える資格のある者というのは、「買受適格証明書」を有する者となります。この「買受適格証明書」とは市町村で発行する「農業従事者証明書」がこれに当たります。

■だから、農地の売却について、期間入札又は特別売却による買受けを希望する場合は、原則として、市町村の農業委員会等が発行する「買受適格証明書」が必要となります。買受適格証明書が必要な農地である場合には、公告書にその旨の表示があります。

 なお、買受人の資格によっては、農地の買受けであっても、次の場合には「買受適格証明書」が不要となります。
①国又は都道府県が買い受ける場合
②地方公共団体又は農業協同組合が特定農地貸付けの用に供するために買い受ける場合
③担保権の実行としての競売においての所有者(債務者でもある場合を除く)が買い受ける場合

 農地の入札は、誰でもできるわけではありません。原則農地を宅地に転用するための入札は認められません。農地を農地として使用できる人のみ入札資格が与えられるのです。

 こうしてみると、長谷川プロパティーは不動産会社なので、「買受適格証明書」は農業者としての長谷川登」個人宛に発行されたと考えられます。

■農地について所有権を移転するときは、農地法の規定により、原則として農業委員会等の許可(届出で足りる場合もある)が必要です。

 そこで、競売手続では、農地の買受けを希望する者は、「買受適格証明」の申請を農業委員会等に対して行い、農業委員会等は、上記の農地法上の許可の申請(又は届出)があった場合と同様の審査を行います。

 「買受適格証明書」を取得した人が、最高価買受申出人、又は特別売却の買受申出入と定められた場合は、改めて農業委員会等から所有権移転の許可書(又は届出受理通知書)を取得しなければなりません。

 「買受適格証明書」を発行する官庁は、原則として、買受希望者が対象物件と同一市町村に居住する場合は物件所在地の市町村の農業委員会で,その他の場合は都道府県知事です。しかし例外もあります。

「買受適格証明書」を取得するには、まず、対象物件所在地の市町村の農業委員会に照会して、「買受適格証明書」を受けるにあたって、どのような手続が必要なのかを確認する必要があります。その際、農業委員会が開催される時期についても確認することが必要です。

 なぜなら、開催時期によっては、競売のスケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないこともあるからです。

 農業委員会によっては、当該農地が競売による売却の手続中であることの証明書を求められることがあります。その場合、執行裁判所に対してこの証明書の交付申請をする必要があります。

競売農地の買受けをしようとしても、農業委員会等の審査の結果、「買受適格証明書」が発行されない場合があります。このような場合は、入札できないことになります。主として次に該当する場合には、「買受適格証明書」が発行されない可能性があります。

①小作地について、その小作農又はその世帯員等以外の者が買受けをしようとする場合(ただし、許可申請6か月以内に小作農が書面で同意している場合等を除く)
②取得後に耕作等の事業に損すべき農地のすべてについて、自ら耕作等の事業を行うものと認められない場合(市街化区域内の土地は除く)
③当該農地を取得した後、利用する土地の合計面積が一定の広さに達しない場合

入札にあたって、「買受適格証明書」が必要な物件については,入札書に「買受適格証明書」を添付して、執行官に持参又は書留郵便により送付します。具体的な入札の方法については、執行宮室に問い合わせることが出来ます。

 特別売却における買受けの申出についても、「買受適格証明書」を添付する必要があります。

入札の結果、最高価買受申出人と定められた場合(又は特別売却における買受申出人となった場合)、落札後の手続は次のとおりです。

買受申出人証明書の取得 期間入札の開札の結果、最高価買受申出入と定められた場合、又は特別売却による買受申出入となった場合、まず、執行裁判所に対して、自分が最高価買受申出人(又は買受申出人)であることを証明する文書を交付するよう求める必要があります。
 この証明文書としては、期間入札調書の謄本(抄本)が該当しますが、農業委員会によっては、別の最高価買受申出入であることの証明書を求めるところもあります。
 具体的にどのような書面が必要なのかを農業委員会に確認した上、執行裁判所の窓口にその書面の交付を申請します。

農地法上の許可申請 執行裁判所から①の書面を受領後、その書面を添付して、農業委員会等に対して農地法上の許可申請(又は届出)をします。

許可書等の提出 そして、許可又は届出の受理を受けたら、その許可書(又は届出の受理通知書)を執行裁判所に提出します。その提出時期は、原則として、あらかじめ定められた売却決定期日までですが、農業委員会等の関係で、許可等がなされるまでに相当の日数を要し、売却決定期日までに提出できないときは、執行裁判所に対して売却決定期日の変更申請をする必要があります。その場合は執行裁判所に相談します。

売却決定 執行裁判所では、売却決定期日において、許可書(又は届出,の受理通知書)を確認の上、売却許可決定をするかどうかを判断します。

売却許可決定後の手続き 売却許可決定後の手続は、農地以外の入札の場合と同様であり、売却許可が決定されたときは、その決定が確定した後で、代金納付期限が定められ、執行裁判所から、その期限及び残代金以外に必要な費用や提出書類が記載された通知が届きます。

■市民オンブズマン群馬の調査に対して、群馬県も前橋市も、長谷川プロパティーが県内各地の自治体で同様な手口で、競売農地を買いあさり、それを3年寝かせたあとで、宅地用に分譲している実態を知らなかったと、一生懸命言い訳をしています。

 関係自治体の担当者らは「今回の長谷川プロパティーの件を含め、競売農地の入札手続関係の申請受付に際しては、入札の実態に応じて農地の競売入札参加資格をきちんとチェックしたい」などと話していますが、今回市民オンブズマン群馬に相談のあった案件については「すでに全部完了したので、例外措置として、あらためて書類の内容を精査しなおすことはしない」としています。

 つまり、役所では、長谷川登氏(実質的には不動産屋の長谷川プロパティー)の資格について、極めて違法性が強いと認識しながら、黙認しようとしているのです。

■では、なぜ長谷川プロパティーが、厳しい農地法の適用をかいくぐり、農地を宅地に転用して販売する不動産業を恒常的に続けることが出来るのでしょうか。

 主な理由として考えられることは、まず第一に、群馬県では農業委員会の権能が貧弱だからです。とりわけ安中市では、農業委員でもある牧場主がサンパイ業者とタッグを組んで、自由に農地にサンパイを捨てることができ、サンパイを埋め立てた後も、農地だとして、コスモスや樹木を植えて緑化する計画だとか、ブルーベリーを植えて農業振興する計画だなどと行政を動かし、多額の補助金を受けて、苗木を横流ししたりするケースも実際に発生していて、農地法に限らず関係法も含めてほとんど無法状態化している有様です。

 勿論、一般の農家や市民が、農地の改良や地目変更や所有権移転をしようとすると農業委員会は農地法遵守を厳しく言います。しかし地元の政治家や役所OBにコネをつければ、違法行為でも合法化されるのです。安中市土地開発公社を舞台にしたタゴ51億円事件でも、元職員のタゴは役所の立場をフルに利用して嘱託登記によるズサンな登記手続で、農地を含む多数の土地ころがしを自由自在に行っていたことが捜査資料から読み取れます。

■長谷川プロパティーのような不動産業者が競売農地に目をつけて、宅地販売の在庫を仕入れることができるためには、まず農地法3条をクリアしなければなりません。

 役所では、長谷川プロパティーから提出された手続文書は全て有効だったと言っています。おそらく、農業者としての長谷川登氏個人として書類が作成されているに違いありません。

 しかし買主が農家等であっても、次のような場合には許可されないことになっているはずです。
<許可されないケース>
①小作地を譲渡する場合は、買主が小作人(含む世帯員)、あるいはその土地を使用している農業生産法人でない場合。
②買主が、その土地について自ら耕作、養蚕の事業主体として農業経営を行うのでない場合。
③買主(除く農業生産法人)、またはその世帯員の保有面積が、農地の取得後において50aに達しない場合。(除く北海道)
④買主またはその世帯員の農業経営状況からみて、その取得しようとする農地を効率的に利用して耕作、養蚕できるとは認められない場合。

 このうち②や④について、きちんと申請者の営農実態を調査すれば、すぐに転売目的の競売農地の取得手続であることが分かるはずです。それを怠っていたのですから、直ちに申請手続きの見直しを行い、無効通知を申請者である長谷川プロパティーに出すべきです。

 それをやろうとしないのは、役所の怠慢であり、これは不作為という犯罪的な行為といえるでしょう。

 おそらく長谷川プロパティーも、こうした農地法を骨抜きに出来る抜け道については、試行錯誤で身に着けたというよりは、誰かに指導を受けて会得した可能性もあります。

 農地法第3条の申請では、譲受人が「農地の状態のまま耕作」する場合に限られています。おそらく、長谷川プロパティーでは、ホームページで、自社の管理地の草刈を行っていることから、「耕作」については「牧草地の管理」などとして、申請している可能性があります。

 競売農地を入札で落札して取得しても、今度は、それを宅地に転用目的で販売する場合には、農地法第4条や第5条の許可申請が必要になります。また、農業振興地域内の農用地区域である土地の場合は、農振法により、農用地区域から除外後でないと転用申請ができません。

 農地法第4・5条申請関係の提出書類には、①許可申請書(添付書類も含め2部)、②土地登記簿謄本(全部事項証明書、3ヶ月以内に交付を受けたもの)、③字図、位置図、建物等の配置図、建物等の平面図、④見積書(造成費、建築費等)、⑤資金証明書(残高証明書、公庫等の融資証明書)、⑥承諾書(転用の隣接地が農地の場合)、⑦事業計画書(資材置き場、建売分譲住宅の場合)、⑧法人の登記簿謄本及び定款(法人申請の場合)、⑨その他農業委員会が必要と認めた書類が必要とされています。

 この場合には、競売で農地を取得してから3年が経過した時点で、今度は長谷川登氏個人が、長谷川プロパティーに対して、宅地転用目的で販売しているのかもしれません。

 農業者個人が、兼業というか本業の不動産業としての法人(長谷川プロパティーが法人登記をしているのかどうか不明だが)に対して、農地法第5条で農地を宅地転用して造成して販売できるのかどうか、当事者の農業委員会か長谷川プロパティーに直接確認しないと詳細は分かりませんが、いずれにしても、同社が、群馬県、前橋市、高崎市、伊勢崎市、安中市で実績を積んでいるところをみると、不可能ということではなさそうです。

■現在、農業を始めたいという人が沢山いますが、こうした手口を応用すれば、50アール未満の土地でささやかに農業をやりたい人にも農地の確保が可能になります。また、農地を効率よく利用するつもりが全くなくても、また宅地でもなんでも、自由自在に農地の利活用が可能になります。

 おそらく、長谷川プロパティー以外にも、こうした手口を駆使して、宅地転用目的の農地の確保に余念のない不動産会社はたくさんあると思われます。

 農地法を骨抜きにするこうした行為がまかり通っているのですから、行政は2つの選択をすべきです。すなわち、農地法の原点に立ち返って、こうした抜け道行為を撲滅するための方策を直ちに構築するか、又は、農地法を改正して農地の流動化を実質自由化にして、利権の巣窟になっている農業委員会をただちに解体すべきです。さもないと、法治国家ではなく、「放置」国家と言われても仕方がないでしょう。

■もし、長谷川プロパティーの手口が合法的だというのであれば(実際、行政はそのように言っている)、ぜひ長谷川プロパティーの代表には、ホームページで、どうしたら農地法に基づき自由に競売農地を取得して、宅地用に転売でき、不動産業としての生業を発展させられるのか、詳しく説明してもらいたいものです。

 一方、群馬県庁や、前橋市役所では、市民オンブズマン群馬の指摘に対して、「自治体間の連絡が不十分だったかもしれない。今後は気をつけたい」などと反省の弁を唱えながらも、今回一般市民から相談を受けた案件については、「既に手続をしてしまったので・・・」と繰り返すばかりで、何も改善をしようとしません。当会は、長谷川プロパティーの事件を通じて、群馬県内の行政における二重基準の存在について、あらためて確信を深めました。

 この長谷川プロパティーの志向と行政の行状について、行政関係者及び一般市民の皆様にひろく注意を喚起しておく必要があると考え、今回、この事件について紹介しました。皆様の参考に資すれば幸いです。


資料その1「長谷川プロパティー」について(平成22年10月15日現在の同社HPより抜粋)
http://www.hasepro.jp/cgi-bin/haseproHP/sitemaker.cgi?mode=page&page=page1&category=0
長谷川プロパティー 高崎・伊勢崎の不動産売買仲介
「楽しい我家は安心・安全な土地から」 誠実第一 長谷川プロパティー
<お知らせ>
■ごあいさつ
土地販売会社長谷川プロパティーは平成16年に設立された比較的新しい不動産会社です。
少しでも皆さんに廉価で土地販売をできるよう自社でできることは全て行い外注工事等をできるだけ少なくするよう努力工夫改善をしております。(たとえば売り地の雑草は社長みずから機械を運搬し、春から秋までは毎月1回草刈をしております)長谷川プロパティーは不動産、主として土地の販売及び媒介を職務としております。
モットーは『泥臭く最善を尽くす』です。
 高崎市の事務所の先では、国道406号線沿いに1キロ程のところに大型スーパーベイシアがあり、その少し先にはカルチャーが出店、そこを中心に各種店舗が増加し利便性の増大によって、今後益々発展していくものと期待されており、近隣の方々から依頼された土地販売の媒介を中心にして営業活動をおこなっております。(1区画400万円位からあります)
伊勢崎市には宮子町、太田町、豊城町、上植木本町、市場町、柴町に住宅建築用地を所有し、販売活動をおこなっております。豊城町は人気があり今年既に3件売買契約を結び引渡しがすみました。あと1区画ありますので希望者は早めにご連絡ください。高崎市・伊勢崎市近隣で土地、不動産をお探しの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。ホームページに載っていない物件も多数あります。
なお当社の所有物件で抵当権等所有権を制限する権利の付いている物件はありません。
最近問い合わせが増えてきているのですが文字化けがかなりあり、こちらでは内容の把握ができないものがあり困っています。(どなたか改善できる方法を知っている方はおしえてください。)
年内に高崎市下里見町の学びや通り沿いを3区画分譲したいと思っているので希望者は早めに連絡してください
平成22年10月13日

<会社概要>
●会社名:長谷川プロパティー
●所在地:〒370-3343 群馬県高崎市下里見町405
●電話・FAX番号:027-343-3712
●夜間電話・FAX番号:027-343-7896
●メールアドレス;sky@haseprojp
●代表者:長谷川登
●営業時間:午前9時~午後7時
 朝早く連絡をとりたい方は携帯(090-3516-9526)へ連絡してください。午前7:30にはスイッチを入れるようにしております。夜も9:30頃までスイッチを入れてありますので携帯に連絡を入れてください。
●休業日:毎週火曜日
(いつも携帯をもって行動しておりますので草刈機を使っていないときであれば休日でも連絡がとれますので遠慮なく連絡してください)
●企業理念:
公売等により取得した土地を分割したり合筆をして、使いやすい土地の形状にし、廉価でお客様に提供する事により、お客様に喜んで頂くと共に地域の発展にも寄与していきたいと思っております。高崎市下里見町の土地を中心にして媒介をしております。旧箕郷町拍木沢の県道大ハ木一拍木沢線沿いを7区画分譲しておりましたが7月31日で無事本年の目標を達成したので自社物件のほとんどの販売を終了し媒介物件に力を入れていこうと思っておりますのでご協力をお願いいたします。(豊城町(5区画に分割後2区画販売済み)、上植木本町、宮子町、太田町、市場町、柴町等)現在高崎商工会議所会員として皆様のお役に立てるよう頑張っております。
 又伊勢崎市豊城町ではお客さんの要望に応じて面積の増減をし売却しておりましたが2区画売買契約を締結しましたので当社所有地の販売は来年になります。豊城町を購入したい方には、販売を依頼されている場所が近くにありますので遠慮なくお問い合わせください。(現在既に2区画に分割し1区画の決済が本日済みました。残りの区画も引き合いがきておりまもなく販売が終了しそうです。)

<伊勢崎市市場町にある同社の物件例>
取引形態:所有者
【物件概要】
所在地:伊勢崎市市場町1丁目350-6
用途地域:無指定、(倉庫、工場、住宅向き)
地目:畑
地積:658.57㎡(実測)
建蔽率:70%
容積率:200%
価格:850万円で販売しております。
一部がお墓に面していますがさして気にならない方には、お買い得物件です。
また目印となる携帯会社の鉄塔が隣接しているので携帯の感度は抜群に良いと思われます。(ブォウダフォン)
水道は東側の5m市道からとりだせます。
市立赤堀小学校区
市立赤堀中学校区
大林寺保育園約200mと大変近くです。
東市道6m(側溝有り)
ベイシア至近。ベイシア赤堀店駐車場まで40mです
県道伊勢崎・大間々線近い
寺回遺跡に指定されているので3階以上の建物を建てる場合には市役所に届出が必要です。
北側の新しい工場が関川製作所からカタカナ名の会社にかわっていました。いつも静かで創業していないように感じます。
売り地の看板が現地に立ててあります。
7月11日に今年3回目の草刈をしてきました。
9月21日より盛土の整地を始めました。
9月23日に整地作業が終了しました。

<伊勢崎市市場町の当該物件例の登記記録>
■表 題 部 (土地の表示)
調製    平成11年7月8日
不動産番号 0708000109953
地図番号  [余白]
筆界特定  [余白]
所在    佐波郡赤堀町大字市場字寺回  [余白]
      伊勢崎市市場町一丁目     平成17年1月1日行政区画変更
                     平成17年3月14日登記
①地番/②地目/③地積㎡/原因及びその日付〔登記の日付〕
350番6/畑/1056/昭和53年2月15日土地改良法による換地処分。他の換地大字堀下51番〔昭和53年3月28日〕
[余白額]/[余白]/670/③350番6、350番9に分筆〔平成7年5月8日〕
[余白]/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記。平成11年7月8日

■権 利 部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号/登記の目的/受付年月日・受付番号/権利者その他の事項
1/所有権移転/昭和42年11月15日・第13208号/原因 昭和42年11月9日贈与 所有者 佐波郡赤堀町大字市場315番地3 木村勇作 順位1番の登記を移記
2/所有権移転/平成10年12月25日・第27850号/原因 平成10年12月25日売買 所有者 前橋市裏町二丁目28番8-307号ウイング表町 丸山勲 順位2番の登記を移記
2 付記1号/2番登記名義人表示変更/平成16年6月9日・第11783号/原因 平成13年10月10日住所移転 住所 勢多郡大胡町大字堀越2680番地2 代位者前橋市 代位原因 平成16年6月9日滞納処分の差押
―/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年7月8日
3/差押/平成12年1月18日・第852号/原因 平成12年1月17日前橋地方裁判所競売開始決定第852号 申立人 栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 足利信用保証株式会社
4/3番差押登記抹消/平成15年4月24日・第8248号/原因 平成15年4月4日取消決定
5/差押/平成16年6月9日・第11784号/原因 平成16年6月9日差押 債権者 前橋市
6/所有権移転/平成17年12月20日・第24372号/原因 成17年11月29日公売 所有者 群馬郡榛名町大字下里見405番地 長谷川 登

<高崎市剣崎町にある同社の物件例>
取引形態:売主(但し502-3の登記簿34㎡は媒介で、実測332㎡は売主です)
【物件概要】
所在地:高崎市剣崎町502-28、502-6、502-7、502-1、502-3
1、502-3、面積:約I05坪(宅地有効面積)通路部分は別途無償で150㎡(持分2分の1)隅切り(3分の1)有り
地目:畑(農地転用に1週間かかります)
 地図の右側に測量図をのせてありますので参考にしてください。
価格:930万円(インターネット価格)
用途地域:第1種低層住居専用地域
建蔽率:40%
容積率:80%
西部小学校700m
八幡中学校700m
群馬ハ幡駅1.5km
スーバー堀田屋1km
上下水道引込済
日当たり良好
閑静な住宅地
 南側土地の所有者はたまに来て畑に作物を作り楽しんでいます。
少し中に入っているので静かで広々とした形の良い住宅地です。(坂はほとんどありません)
売却されるまでの限定つきで2台駐車場として賃貸中です。
希望者にぱ推奨できる建築業者をご紹介いたします。ご自分の感性にあう業者を選ぶことができます。
販売地以外の周囲は南側(畑)以外全て住宅地です。
9月25日に草刈してきました。
平成22年10月13日

<高崎市剣崎町の当該物件例の登記記録>
■表 題 部 (土地の表示)
調製    平成15年3月6日
不動産番号 0704000196990
地図番号  [余白]
筆界特定  [余白]
所在    高崎市剣崎町字谷津     [余白]
①地番/②地目/③地積㎡/原因及びその日付〔登記の日付〕
502番28/畑/321/502番1から分筆〔平成11年7月9日〕
[余白]/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成15年3月6日
■権 利 部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号/登記の目的/受付年月日・受付番号/権利者その他の事項
1/所有権移転/平成9年11月4日・第34037号/原因平成9年10月30日競売による売却 所有者 群馬郡榛名町大字下里見405番地 長谷川登 順位1番の登記を移記
―/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成15年3月6日

<伊勢崎市豊城町にある2010年10月20日に追加された同社の物件例>
管理地【概要】
所在地:伊勢崎市豊城町2406-1
用途地域:調整区域(個人住宅可)
地目:畑
図面が案内図の右側に図示してありますので参考にしてください。
地積:約460坪(北5m、西4m、南3.5m市道)建蔽率:70%、容積率200%
平坦:道路と等高
権現山の裏手で両毛線との間の地域(桐生県道からの入り口は豊城の信号機の次の路地です(西側高崎方面から見て))
大型モール店smarkが、東側にはっきり見え、信号を通らずにスマークヘ行けます。現地に当社の管理地の看板が立ててありますので参考にしてください。
現地の人の話では歩いて10分でスマークヘ行けるそうです。
売り物件は坪当たり9万3千円で80坪の区画が2つと約120坪の区画が1つあります
今年度2区画販売が決まりましたので今年の販売は終了です。(上の図で2406-4と2406-1が売却になっています)
北側の残りの区画はおよそ80坪ずつ2区国分があります。南東側の区画(およそ120坪)と北西側の2区画の内の2区画を来年販売することになります。豊城町の土地を希望している方には、媒介を頼まれている他の区画が近くにありますので連絡をいただければご案内いたします。(区画は2つです)
なお目印の電水社はTOTOの看板のでているプレハブ風の事務所です。(電水社の角に販売物件への矢印がでておりますので見に来てください。現地に当社の売り地の看板がたっていますがまだ媒介物件の測量が行われていないので杭は打たれておりません。これから整地をし正式に販売活動に入ります。
購入希望者が決まりましたので、残り1区画になりました。(旗状の土地なのでフ30万円と購入しやすい金額です)
予算的に厳しいと思われる方でも遠慮なくお電話ください。
外出していて事務所の電話に出ない場合には留守電がしかけてありますので連絡先を吹き込んでおいてください。後日こちらから連絡いたします。
平成22年10月21日

<伊勢崎市豊城町にある当該追加物件例の登記記録>
■表 題 部 (土地の表示)
調製    平成11年7月8日
不動産番号 0708000272408
地図番号  P14-4・P24-2
筆界特定  [余白]
所在    伊勢崎市豊城町          [余白]
①地番/②地目/③地積㎡/原因及びその日付〔登記の日付〕
2406番/畑/1649/[余白]
2406番1/[余白]/1601/①③2406番1、2406番2に分筆 〔昭和54年1月12日〕
[余白]/[余白]/1560/③2406番、2406番3に分筆 〔昭和58年6月22日〕
[余白]/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年7月8日
[余白]/[余白]/1531/③錯誤 国土調査による成果 〔平成16年5月10日〕
[余白]/[余白]/1280/③2406番1、2406番4に分筆 〔平成21年9月3日〕
[余白]/[余白]/935/③2406番1、2406番5に分筆 〔平成22年4月23日〕
■権 利 部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号/登記の目的/受付年月日・受付番号/権利者その他の事項
1/所有権移転/平成1年9月30日・第23898号/原因昭和61年3月5日相続 所有者伊勢崎市豊城町2387番地 斎藤博 順位2番の登記を移記
―/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年7月8日
2/所有権移転/平成16年12月20日・第27160号/原因 平成11年9月17日相続 所有者 伊勢崎市豊城町2387番地 斎藤ふじ子 代位者 伊勢崎市中央町20番17号 伊勢崎太田信用金庫 代位原因 昭和48年3月17日設定の根抵当権の実行による競売
3/差押/平成17年1月14日・第559号/原因 平成17年1月13日前橋地方裁判所担保不動産競売開始決定 債権者 伊勢崎市中央町20番17号 アイオー信用金庫
4/所有権移転/平成18年1月6日・第179号/原因 平成18年1月5日担保不動産競売による売却 所有者 群馬郡榛名町大字下里見405番地 長谷川 登
取引形態:売主

<高崎市下里見町にある同社の物件例>
【売地】高崎市下里見町289 坪当り4万円台
取引形態・売主
【物件概要】
所在地:高崎市下里見町289
面積・240坪(2分割可)
地目:畑
価格:1000万円(2分割の場合は520万円です。)
用途地域:無指定地域(工場、住宅、倉庫向き)
建蔽率:70%
容積率:200%
下里見小学校800m
榛名中学校2.7km
群馬ハ幡駅4km
スーパーベイシア1.3km
上下水道引込渡し
日当たり良好
閑静な住宅地の1番奥です。
北側:市道幅員2.2m(セットバックあり、引渡しの際道路を整地して通行しやすくして渡します)
北側にお墓が点在するので安くなっております。

<高崎市下里見町にある当該物件例>
■表 題 部 (土地の表示)
調製    平成15年8月6日
不動産番号 0704000482445
地図番号  [余白]
筆界特定  [余白]
所在    群馬郡榛名町大字下里見字天神道上  [余白]
      高崎市下里見町字天神道上      平成18年10月1日行政区画変更
                        平成19年2月8日登記
①地番/②地目/③地積㎡/原因及びその日付〔登記の日付〕
289番/畑/[旧]705/[余白]
[余白]/[余白]/814/③錯誤 国土調査による成果 〔昭和45年4月24日〕
[余白]/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成15年8月6日
■権 利 部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号/登記の目的/受付年月日・受付番号/権利者その他の事項
1/所有権移転/平成6年6月16日・第19652号/原因 平成6年6月15日競売による売却 所有者 群馬郡榛名町大字下里見405番地 長谷川登 順位5番の登記を移記
―/[余白]/[余白]/昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成15年8月6日


参考資料その2「農地法」について
★農地法3条(農地を農地として売買する場合)★
農地を農地として売買するには、農業委員会または都道府県知事の許可が必要。許可を得ずして農地等の所有権の移転を行った場合、その所有権移転は無効になる。さらに、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となるので注意が必要。(農地法第92条)
農地は、原則として農家か農業生産法人(農事組合や、主たる事業が「農業」である法人)しか取得できない。
例外的に農業生産法人以外の法人に許可が認められるケースとして、法人の主たる事業の運営に欠くことのできない試験研究や農事指導と認められる場合に許可されることもある。(例えば、化学肥料の製造者が、自社開発の肥料の効能を検査するための実験農場を取得するなど。)
また、買主が農家等であっても、次のような場合には許可されない。
<許可されないケース>
①小作地を譲渡する場合は、買主が小作人(含む世帯員)、あるいはその土地を使用している農業生産法人でない場合。
②買主が、その土地について自ら耕作、養蚕の事業主体として農業経営を行うのでない場合。
③買主(除く農業生産法人)、またはその世帯員の保有面積が、農地の取得後において50aに達しない場合。(除く北海道)
④買主またはその世帯員の農業経営状況からみて、その取得しようとする農地を効率的に利用して耕作、養蚕できるとは認められない場合。
<許可権者>
許可権者は、農地の所在地と所有者の住所地が同じか異なるかで違ってくる。
①農地等が売主の住所地の市町村に存在する場合→農業委員会の許可が必要。
②農地等が売主の住所地以外の市町村に存在する場合。→都道府県知事の許可が必要。
<注意>
農地法3条許可を取得後の当該農地の転用は、原則として登記簿の原因日付から起算して、3年3作後でないと転用できない
とりあえず農地として買い入れ、すぐそこに住宅等を建設するのは許可されないので、注意が必要。

★農地法4条(自己所有の農地を農地以外に転用する場合)★
農地を、所有者が自ら農地以外に転用する場合には、原則として都道府県知事、又は農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要。
許可を得ずして転用を行った場合、その転用は無効となるばかりか、該当工事の中止、現状回復などの措置が処せられる可能性がある。
さらに、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる。(農地法第92条、83条の2)
・県によっては、個人住宅の転用面積に上限がある。長野県の例では一般個人住宅500㎡、農家住宅1000㎡。
 農地転用手続きの内容や要件は、都市計画の区域区分により違ってくる。
<都市計画上の区域区分>
 *都市計画区域→市街化区域>用途地域
        →市街化調整区域
 *都市計画区域外(非線引き区域)
 *準都市計画区域
<市街化区域内>
市街化区域内の農地は転用届を農業委員会に届ければよく、許可は不要。
<市街化調整区域内>
市街化調整区域内の農地については、次の立地基準が定められてる。
       農地の種類        許可基準
 *農用地区内農地  農業振興地域整備計画で指定    ×原則として許可されない
 *甲種農地     集団的優良農地          ×原則として許可されない
 *乙種農地(第1種)農業生産力の高い農地       ×原則として許可されない
      (第2種)街路が普遍的に配置されている農地 △周辺に代替地がある場合、許可されない
      (第3種)区画整理施工地域の農地      ○転用許可される。
<一般基準>
また、次の一般基準を満たさない場合には許可されない。
①転用目的実現の確実性を欠く場合
②周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれのある場合
③農地転用後に農地に復元されることが確実と認められない場合

★農地転用許可の申請に必要な書類★
<提出書類>
①許可申請書
②定款又は寄付行為の写し、及び法人登記簿謄本(法人のみ)
③公図の写し
④転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面
⑤建設予定建物・施設の配置図
⑥土地所有者の同意があったことを証する書面、耕作者の同意があったことを証する書面
⑦都市計画法等、慣例法令の許認可に係わる申請書の写し
⑧土地改良区の意見書
⑨取水・排水に係わる水利権者等の同意書
※転用的実現の確実性の審査につき、次の書類が求められる場合があります。
 ①事業計画書
 ②資金計画書又は予算書
 ③工事予定表
 ④地区内道水路の処置に係わる所管部局との調整を証する書面
 ⑤その他参考書類(住民票・戸籍謄本・相続関係書類・印鑑証明など)
<許可通知>
転用の許可に際しては、転用を完了すべき期限等に関して条件が付される。転用を受けた後、その土地が転用目的に供されないまま放って置かれているなどの場合には、その事情が調査され、許可の取り消しや許可条件の変更が命令される場合があるので、注意が必要。

★農地法5条(自己所有の農地を農地以外に転用する目的の売買)★
農地を、第3者に農地以外に転用する目的で売買したり、賃貸する場合には、原則として都道府県知事、または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要。
許可を得ずして所有権移転等を行った場合、その移転は無効となるばかりか、該当工事の中止、現状回復などの措置が処せられる可能性がある。
さらに、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要。(農地法第92条、83条の2)
・農地法5条許可=3条許可+4条許可となる。
・許可に当たっては、権利移動の可否と、転用の可否を併せて審査されるため、5条許可を取れば4条許可(3条許可)をあらためて取得する必要はない。
・4条許可が単独申請なのに対し、5条許可では当事者の共同申請が原則。(強制競売、遺贈、裁判上の調停などは例外)
5条許可の許可基準は原則的に4条許可と同じだが、次のような場合には許可されない。
①仮説工作物の設置、その他の一時的な利用に供するために所有権を取得しようとする場合
②農地を採草放牧地にするため、3条許可をすることができない場合に該当すると認められる場合

★農地法以外の関係諸法令★
■農振除外
 農用地区域内にある農地を指定された用途以外に転用する場合には、農用地区域からその農地が除外されることが必要となる。
■開発許可
 農地を宅地等に転用する場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可を受ける必要がある。
■国土利用計画法の届出
 一定面積以上の土地について売買の契約をした場合、都道府県知事への届出が必要となる。
[原則]
届出対象となる面積:市街化区域    2,000㎡以上
          他の都市計画区域 5,000㎡以上
          都市計画区域外  10,000㎡以上
届出義務者:権利取得者
届出時期:契約締結後、2週間以内
審査の対象:取引後の土地の利用目的
[注視区域]
届出対象となる面積:市街化区域    2,000㎡以上
          他の都市計画区域 5,000㎡以上
          都市計画区域外  10,000㎡以上
          ※「原則」に同じ。(契約対象の土地全体面積)
届出義務者:契約当事者
届出時期:契約締結前
審査の対象:利用目的、及び取引価格
[監視区域]
届出対象となる面積:都道府県の規制で定める面積以上(契約対象の土地全体面積)
届出義務者:契約当事者
届出時期:契約締結前
審査の対象:利用目的、及び取引価格、投機性
■宅地造成規正法の工事許可
 宅地の造成をする場合であって、崖崩れや土砂の流出のおそれの大きい市街地等で行われる宅地造成に関する工事については、工事着手前に都道府県知事の許可を受ける必要がある。
<宅地造成の定義>
①切土であってその部分に2mと超える高さの崖ができるもの
②盛土であってその部分に1mを超える高さの崖ができるもの
③切土と盛土を同時におこなう場合であって、盛土部分の崖の高さが1m以下でも盛土部分と切土部分を合わせた全体の高さが2mを超えるもの
④盛土、切土により生じる崖の高さが上記に該当しない場合でも、盛土、切土する土地の面積が500㎡を超えるもの
■その他調整が必要となる法令
 農地転用許可に関しては、その用地・土地の現況や転用目的に対して、様々な他法令との調整が必要となる。
<関係法令の例示>
   同時審査/同時許可
・森林法許可(規制の内容:地域森林計画対象民有林で1haを超える開発行為)(根拠条文:10の2条1項)
・砂利採取法許可(規制の内容:業として行う砂利の採取行為)(根拠条文:16条)
・採石法許可(規制の内容:業として行う砂利の採取行為)(根拠条文:33条)
・温泉法許可(規制の内容:温泉湧出目的の土地採掘)(根拠条文:3条1項)
許可見込みの確認
・廃棄物の処理、清掃に関する法律許可(規制の内容:廃棄物処理施設の設置)(根拠条文:15条1項)
・墓地、埋葬法許可(規制の内容:墓地・納骨堂・火葬場の経営)(根拠条文:10条)
・大規模小売店舗立地法届出(規制の内容:店舗面積1,000㎡を超える建物の建築)(根拠条文:6条)
相互調整
・大気汚染立地法届出(規制の内容:ばい煙発生施設の設置)(根拠条文:6条)
・建築基準法建築確認(規制の内容:建築物の建築・工作物の設置)(根拠条文:6条1項)

★非農地証明★
登記簿上の地目が「田」「畑」となっている土地について所有権移転等の登記をするには、原則として農地法の許可があったことを証する書面を添付しなければならない。
しかし、土地の現況が宅地など農地以外のものである場合には、農地法の許可を得る必要がないため、所有権移転の前にあらかじめ土地地目を農地以外のものに変更する必要がある。
このような場合、農業委員会に農地でないことの証明書を発行してもらい、地目変更の登記をすることができる。
非農地証明は、明らかに農地法上の農地、採草牧草地でないと認められる場合に限って申請により発行される。審査は現地調査に基づき厳格に行われます。例えば、数年間耕作されずに荒地となっている土地であっても、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は非農地とは認められない。
非農地証明の対象となる土地については、その現況により、また自治体により基準は違う。
<非農地証明対象の具体例>
①農地法が適用された日以前から非農地であった土地
②自然災害による災害地で農地への復旧が困難であると認められる土地
③農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域外の土地で、原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エジプトで繰り広げられた民衆デモによるムバラク強権政治の終焉と代償(2)

2011-02-12 23:16:00 | 国内外からのトピックス
■イスラム諸国やアフリカ諸国では、王国や専制君主、長期政権の国がまだたくさんあります。2008年に横浜で開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD)には、アフリカの41名の国家元首・首脳級を含む51か国が参加しましたが、国を離れるといつクーデターが起きるか不安なので、参加を取りやめた国々も複数ありました。

 急激な変化による政情不安定化は、国際社会にとっても好ましいものではありませんが、IT化やグローバル化により、とくに若い世代にとっては自由度の高い経済社会への願望はこうした政情の国々においても抑えようがなくなってきつつあるようです。
■それでは、引き続いて、アフリカにおけるイスラム大国であるエジプトの民衆デモの経緯を検証してみます。


【写真061】2011年1月28日にカイロでのデモの際、炎上するバリケードの正面で立ちつくす一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真062】2011年1月28日にカイロでのデモの際、警察機動隊の正面でジェスチャーする一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真063】2011年1月28日にデモ参加者と警察での衝突の後で、カイロ中にたなびく黒煙。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真064】2011年1月28日の金曜日の礼拝後の抗議の際、カイロで警察の放水と催涙ガスに勇敢に立ち向かうエジプト人デモ参加者ら。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真065】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、放水銃の正面で立ちはだかり、エジプトの旗を持つ一人のでも参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真066】2011年1月28日にカイロでのデモの際、催涙ガスを吸入後、地面に横たわる一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真067】2011年1月28日にカイロでのデモの際、催涙ガスを吸入して地面に倒れるデモ参加者ら。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真068】2011年1月28日にカイロでのデモの際、炎上するバリケードの近くでジェスチャーする一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真069】2011年1月28日にカイロでのデモの際、デモ隊と衝突する警察機動隊員ら。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真070】2011年1月28日にカイロでのデモの際、警察と言い争うデモ参加者(左)の一人。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真071】2011年1月28日にカイロでのデモの際、警察の放水銃の前に立つ一人のデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真072】2011年1月28日にカイロで暴動鎮圧部隊に対して対峙する反政府デモ参加者(下)。ムバラクの辞任を要求するために、同日、カイロや他のエジプトの町の通りに溢れた群衆をコントロールしようとして、同大統領は外出禁止令を発令して、警察を支援するよう軍に注文した。(ロイター/共同)


【写真073】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、警察に向かって叫びながら石を掴む一人のデモ参加者。ムバラク大統領の30年間に亘る統治の終焉を要求する何万人ものエジプト人による史上空前の抗議行動の4日目となる金曜日に、カイロの大通りで進行するバトルを繰り広げた。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真074】2011年1月28日のデモ参加者と警察での衝突に続いて、カイロ市内のモスクの上でたなびく黒煙。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真075】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、催涙ガスを発射する機動隊警察官。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真076】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、エジプトの旗を掲げる一人のデモ参加者。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真077】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、警察に向けて催涙ガス容器を投げ返す一人のデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真078】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、バッテリーを取り除くことによって、警察車を動かなくするデモ参加者ら。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真079】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、デモ参加者によって応急手当を受ける負傷した一人のエジプト人の機動隊員。ムバラク大統領は、金曜日の同日、同大統領の30年間の統治の終焉を要求する市街戦と集団抗議運動を沈静化しようとしてカイロと他のエジプトの都市の通りに軍と装甲車両を派遣した。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真080】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、催涙ガス容器を示す一人のデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真081】2011年1月28日にカイロで炎上する与党国家民主党本部の近くに立つデモ参加者ら。夜間外出禁止令が発行した直後の金曜日の夜、カイロにある与党国家民主党(NDP)本部が放火された。目撃者の話では、国内の幾つかの都市のNDP支部も放火されたか、あるいは一日中攻撃を受けた。(ロイター/Asma Waguih)


【写真082】2011年1月28日にカイロで炎上する与党国家民主党本部の近くに立つデモ参加者ら。(ロイター/Asma Waguih)


【写真083】2011年1月28日にカイロで炎上する与党国家民主党本部の近くに立つデモ隊参加者ら。(ロイター/Asma Waguih)


【写真084】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、エジプトのムバラク大統領の写真を燃やすデモ参加者の一人。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真085】2011年1月28日にカイロで炎上する警察用車両の近くに立つデモ参加者ら。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真086】2011年1月28日にカイロの中心部で炎上するエジプト陸軍装甲車両を見つめる一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真087】2011年1月28日にカイロで与党国家民主党ビルの入口に放火するデモ参加者の一人。 (ロイター/Goran Tomasevic)


【写真088】2011年1月28日にカイロで炎上するエジプト陸軍装甲車の正面に立つデモ参加者ら。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真089】2011年1月28日にカイロ中心部で炎の前を歩く一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真090】2011年1月28日にカイロ中心部で炎の前を歩く一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真091】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、警察の正面で勝利サインをする一人のデモ参加者。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真092】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、催涙ガスの煙幕を通して逃れるデモ参加者ら。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真093】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、警察から逃げるデモ参加者ら。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真094】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、デモ参加者らを殴る警察。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真095】2011年1月28日にカイロでのデモの際、警察官にキスをする一人のデモ参加者。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真096】2011年1月28日にワシントンのホワイトハウスの正面で在米エジプト人改革協会(EAC-UAS)によって計画された抗議集会で叫ぶワシントンDC出身Martina Bashai(左)とMariam Aziz(中央)及びバージニア出身のTamer ElAzzony(右)。米国は、金曜日の同日、カイロにおける史上空前の抗議行動の際に、民衆を脅威ではなくパートナーとして看做すよう政府を促して、改革を進めるようにエジプトのムバラク大統領に圧力を加えた。(ロイター/Hyungwon Kang)


【写真097】2011年1月28日に、ワシントンのホワイトハウスの正面で、EAC-USA主催の抗議集会の際に、反ムバラクを叫び、エジプト国旗を振る人々。(ロイター/Hyungwon Kang)


【写真098】2011年1月28日にカイロでのデモの際、警察署を警備中に、デモ参加者に照準を向ける一人の私服警官。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真099】2011年1月28日にスエズでデモ参加者によって放火され炎上する警察車の横を走るデモ参加者ら。金曜日の同日、ムバラク大統領の辞任を要求するためにカイロやその他のエジプトの都市の通りにあふれた群衆をコントロールしようとして同大統領は、外出禁止令を発令し、群に対して警察のバックアップをするよう命令した。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真100】2011年1月28日のスエズでの反政府デモで、デモ行進をする参加者ら。エジプトのムバラク大統領は、反政府抗議活動の一日が終わったあと、国民に向けたテレビ演説の中で経済と政治の改革を約束し、エジプトの安定化を保証することを結審した。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真101】2011年1月28日にスエズで、警察とデモ参加者との衝突の際、空を覆う黒煙。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真102】2011年1月28日にスエズで、エジプトのムバラク大統領の肖像画を描いたカーペットに靴を乗せて運ぶデモ参加者ら。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真103】2011年1月28日にカイロで与党国家民主党ビルの炎上する正面玄関に立つデモ参加者ら。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真104】2011年1月28日にカイロでエジプト国営テレビを通じで国民に向けて演説をするエジプトのムバラク大統領。ビデオから取られた静止画像。同大統領は、対話を求めたうえで2011年1月29日に新政府を設立すると発言。(ロイター/Handout)


【写真105】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、催涙ガスを避ける為にモスクに過去込むベールを被ったエジプト人女性。ムバラク大統領は、1月29日の土曜日に、国営テレビを通じて国民に向けて演説し、何日間もの抗議につながっていた問題を終わらせる為に暴力ではなく対話を必要としており、自ら政府を掌握していると語った。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真106】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、負傷している男性の手当てをする一人のデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真107】2011年1月28日にカイロでの衝突の際、警察の放水銃の正面に立つデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真108】2011年1月28日のカイロの金曜日の祈りの後、モスクの外で鎮圧舞台と放水銃の正面に立つ一人のデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真109】2011年1月29日にカイロで装甲車の上に立つエジプト人の軍人。デモ参加者がエジプトのムバラク大統領の辞任を要求するために再び街頭デモをした際、同大統領は土曜日の同日も、権力にしがみついた。ムバラクは夜通し、首都カイロと他の都市に部隊と戦車に命令し、アラブ世界最大の人口を要する同国はもとより、主要な米国の同盟国を震動させたデモを静める試みで外出禁止令を発令した。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真110】2011年1月29日にカイロ中心部での広範囲の抗議行動の後、タハリール広場で装甲タンクの横に立つエジプト陸軍兵士ら。ムバラク大統領は、土曜日のこの日、30年間の統治に抗議して大通りに溢れるデモ参加者らを静めようと部隊や戦車隊を各都市に派遣命令を下した後、大統領の辞任を拒否した。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真111】2011年1月29日にカイロ中心部で広範囲に行われた抗議行動の後、タハリール広場でデモ参加者と衝突した後、舗道の脇に座る一人のエジプト陸軍兵士人。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真112】2011年1月29日早朝、広範囲の抗議行動の後、カイロ中心部タハリール広場でデモ参加者が横断幕を掲げる際に、暴動鎮圧部隊と対峙するエジプト陸軍兵士ら。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真113】2011年1月29日早朝、広範囲の抗議行動の後、カイロ中心部タハリール広場で警察機動隊との衝突の際、物陰に身を寄せる一人のエジプト人反政府デモ参加者。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真114】2011年1月29日早朝、広範囲の抗議行動の後、カイロ中心部タハリール広場で反政府デモ参加者らによる抗議行動で、銃器を抱えながらジェスチャーする警察機動隊。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真115】2011年1月29日早朝、広範囲の抗議行動の後、カイロ中心部タハリール広場でエジプト陸軍兵士らの横に座る一人の反政府デモ参加者。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真116】2011年1月29日早朝、広範囲の抗議行動の後、カイロ中心部タハリール広場で警察機動隊との衝突の際、物陰に身を寄せる一人のエジプト人反政府デモ参加者。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真117】2011年1月29日、カイロ中心部で陸軍兵士らに挨拶するデモ隊関係者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真118】2011年1月29日、カイロ中心部でエジプト国旗を持ちパレードするデモ参加者。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真119】2011年1月29日、カイロ中心部で陸軍兵士らに挨拶するデモ参加者ら。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真120】2011年1月29日、カイロで与党国家民主党の炎上するビルの写真を撮る一人の若者。(ロイター/Yannis behrakis)


【写真121】2011年1月28日、カイロでの衝突の際、催涙ガスから逃れるデモ参加者ら。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)

【ひらく会情報部・この項おわり】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エジプトで繰り広げられた民衆デモによるムバラク強権政治の終焉と代償(1)

2011-02-12 16:02:00 | 国内外からのトピックス
■当会の取材班がジブチ共和国を離れた1月25日に、エジプトで始まった大規模な民衆デモは、ついに現地時間2月11日夜(日本時間2月12日未明)、ホスニ・ムバラク大統領の辞任で、その幕を閉じました。

 スレイマン副大統領は2月11日に国営テレビを通じ、ムバラク氏の辞任と、今後は軍最高評議会が国家運営を担うことを発表したのです。
 チュニジアの政変に端を発した民衆デモは、エジプト以外の中東各国にも飛び火しています。ヨルダンのアブドラ国王は改革要求のデモを受け、2月1日、内閣のメンバーを更迭し、新首相を任命しました。シリアでもフェイスブックで同様のデモが呼びかけられています。イエメンでは、32年間権力を握っているサレハ大統領が2月2日、2013年の任期終了後は大統領選に出馬せず、息子への権力委譲もしないと発表しました。

■エジプト6千年の歴史の中で初めて民衆によって権力が打倒されたという画期的な出来事ですが、今回の民衆による反政府デモに対する政府の治安対策で、軍が直接介入しなかったことが、犠牲者が最小限で済んだ理由です。それでも、アルジャジーラによれば1月29日までにカイロ、アレクサンドリア、スエズなどで少なくとも計120人が死亡、1千人を超す負傷者が出たと報じていたので、最終的には、さらに多くの死傷者がでたものと見られます。

 当会では、2月初めにデモの様子をネットを通じてバーレーンの知人から入手していました。中東の人々は、エジプトの民衆による反政府運動の状況を固唾を飲んで見つめています。今回のエジプトの結果がどのように周辺諸国に伝播してゆくか、今後も目が離せないからです。

 エジプトと同盟関係にある米国のオバマ大統領は、エジプト軍の責任ある行動を称賛するとともに、エジプト当局は市民の権利保護、非常事態令の解除、憲法や法律の改正、自由かつ公正な選挙への地ならしに着手する必要があるとの考えを示しました。しかし、エジプトの民衆は、今回の結果は自分達の行動の結果であり、欧米からの圧力で成し遂げられたのではないことをアピールしたいはずです。

 それでは、今回の民衆デモの端緒となった1月27日と28日の模様を見てみましょう。


【写真001】エジプトの反政府デモ参加者は、2011年1月27日にカイロの約134km(83マイル)東にある港湾都市スエズで機動隊と衝突。 ホスニ・ムバラク大統領の30年の長期統治の終焉を求める抗議3日目、スエズ市東部で、警察は何百人ものデモンストレーターにゴム弾、放水銃、および催涙ガスを撃ち込んだ。(ロイター/ Mohamed Abd El-Ghany)


【写真002】2011年1月26日にカイロの警察との衝突の間、身振りで抗議の意思を示す反政府デモ参加者。 何千人ものエジプト人がムバラク大統領の公職退去を求め、エジプト中の大通りに繰り出すことで、抗議禁止令を無視した。そして、一部参加者は警察と乱闘した。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真003】2011年1月26日にカイロでの衝突の際、反政府デモ参加者を逮捕するエジプト人の私服警察官。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真004】2011年1月26日にカイロで暴動鎮圧部隊の正面で叫ぶ男性。(ロイター/ Goran Tomasevic)


【写真005】2011年1月26日にカイロでデモ参加者と衝突する警察機動隊。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真006】2011年1月26日にカイロ中心部で反政府抗議団体との衝突の際、負傷して自分の顔を抑える機動隊員。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真007】2011年1月26日にカイロでデモ参加者と衝突する警察機動隊。(ロイター/ Goran Tomasevic)


【写真008】2011年1月26日にカイロでデモ参加者との衝突の際、バリケードを形成するために置かれた炎上タイヤのそばを通り過ぎる機動隊員。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真009】2011年1月26日にカイロでデモ参加者との衝突の際、盾を持ちながら監視を続ける機動隊員。(ロイター/ Goran Tomasevic)


【写真010】2011年1月26日にカイロでの衝突の際、デモ参加者を逮捕する私服警察官。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真011】2011年1月26日にカイロでのデモ参加者との衝突の際、大通りに立つ警察機動隊。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真012】2011年1月26日にカイロでデモ参加者と衝突する警察機動隊。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真013】2011年1月26日にカイロでの衝突の際、デモ参加者を逮捕する私服警察官。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真014】2011年1月26日にカイロでの衝突の際、バリケードとして置かれた炎上タイヤの近くで機動隊と衝突する反政府デモ参加者。(ロイター/Amr Abdallah Dalsh)


【写真015】2011年1月26日にカイロの約134km(83マイル)東のスエズの港湾都市でGharib Abdelaziz Abdellatifを輸送する救急車を囲む人々。病院の情報によると、彼は警察が彼の意を撃った後、45歳のGharibは内出血で死亡。警察は、同日、ムバラク大統領の30年に及ぶ圧政に抗議する何千人ものエジプト人に対して、ゴム弾、催涙ガスを発射し、デモ参加者を引きずり回したりした。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真016】2011年1月26日にカイロの約134km(83マイル)東のスエズの港湾都市でGharib Abdel Azizの葬儀後、反政府抗議デモの際に催涙ガスが使用された。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真017】2011年1月26日にカイロの約134km(83マイル)東のスエズに港湾都市でGharib Abdelaziz Abdellatifを搬送する救急車を掴むGharibの親類。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真018】2011年1月26日にカイロの約134km(83マイル)東のスエズの港湾都市でGharif Abdelaziz Abdellatifの身体を捜すために病院の構内に入ろうとするGharib Abdelaziz Abdellatifの親類を含む人々。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真019】2011年1月26日にカイロの約134km(83マイル)東のスエズの港湾都市で行われたGharib Abdelaziz Abdellatifの葬儀で泣くGharibの親類。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真020】2011年1月27日にカイロの合同記者クラブの正面でデモ参加者を囲む警察。 エジプトの警察は、同日、東部エジプトの2つの都市でデモ参加者と戦った。ノーベル平和賞受賞者モハメド・エルバラダイはホズニ・ムバラク大統領を追放しようとするデモ参加者に加わるために帰国。(ロイター/Asmaa Waguih)


【写真021】2011年1月27日にカイロ北東344km(214マイル)のSheikh Zoweidの町でデモをしている際、頭を撃たれた後、地面に倒れるMohamed Atef。目撃者と保安部隊の話では、保安部隊は同日、エジプトのシナイ地域の北部で、ベドウィン人のデモ参加者のMohamedを射殺。彼らは、Sheikh Zoweidの町でデモを行った際、22歳の男性が頭部を撃たれたと話した。保安部隊は、何十人ものデモ参加者を分散するために催涙ガスを使用。(ロイター/Stringer)


【写真022】2011年1月27日にカイロ北東344km(214マイル)のSheikh Zoweidの町でデモをしている際、頭を撃たれた後、運ばれるMohamed Atef。(ロイター/Stringer)


【写真023】2011年1月27日にカイロ北東344km(214マイル)のSheikh Zoweidの町でデモをしている際、頭を撃たれた後、地面に横たわるMohamed Atef。(ロイター/Stringer)


【写真024】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で機動隊パトカーを攻撃するエジプト人反政府デモ参加者。警察は、ムバラク大統領の30年に亘る統治の終わりを求める抗議の3日目に、スエズの何百人のデモ参加者に向けて、ゴム弾、放水銃、および催涙ガスを発射。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真025】デモ参加者は、2011年1月27日のカイロ中央部の合同記者クラブの外におけるデモの際、暴動鎮圧部隊と乱闘するデモ参加者。火曜日以来、1981年以降政権を握っているムバラク大統領の辞職を要求するデモが、カイロとスエズで最大の衝突を伴い、いくつかのエジプトの都市で激しく続いている。(ロイター/Yannis Behrakis)


【写真026】2011年1月27日にカイロ中央部の合同記者クラブの外で、警察の非常線の正面で反政府スローガンを叫ぶエジプトの活動家グループのメンバーMariam Solayman。 (ロイター/Yannis Behrakis)


【写真027】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの消防署で放火するエジプト人の反政府デモ参加者。目撃者の話では、ムバラク大統領の30年に亘る長期統治の終焉を求める抗議の3日目に、スエズの東部の市で、何百人ものデモ参加者らに向かって警察機動隊がゴム弾、放水銃、および催涙ガスを発射した。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真028】2011年1月27日のカイロ中央部の合同記者クラブの外におけるデモの際、エジプト国旗のプラカードに描いたメッセージを示すデモ参加者。火曜日以来、1981年から政権を握っているムバラク大統領の辞職を要求するデモが、カイロとスエズで最大の衝突を伴い、いくつかのエジプトの都市で激しく続いている。(ロイター/yannis Behrakis)


【写真029】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市のスエズ消防署で、火炎物を投げる準備をするエジプト人の反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真030】エジプト人の反政府デモ参加者は、2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市のスエズ消防署に向かって火炎瓶を投げるエジプト人の反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真031】2011年1月27日、反政府デモ参加者がカイロの東約134km(83マイル)東のスエズの港湾都市で火炎物を機動隊に投げた後に、盾の上の炎を消火しようとする警察機動隊。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真032】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で反政府デモ参加者により設けられた炎上するバリケードの後ろに壁を作る警察機動隊。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真033】2011年1月27日にカイロの北東344km(214マイル)のSheikh Zoweidの町でデモの最中に、Mohamed Atefが東部を撃たれた後、人々が対抗してバリケードを築く為に、炎上させた物から立ち上る黒煙。 目撃者と治安筋によれば、同日、保安部隊がベドウィン人のデモ参加者のMohamedを射殺、この22歳の男性がSheikh Zoweidの町でデモの最中に頭部を撃たれたと語った。保安部隊は、何十人ものデモ参加者を分散するために催涙ガスを発射した。(ロイター/Stringer)


【写真034】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で暴動鎮圧部隊に投石しようと駆ける反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真035】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズ港湾都市でスエズ消防署の外で消火器を使用する反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真036】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、反政府デモ参加者との衝突で負傷した同僚を運ぶ警察官。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真037】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、警察が発射した催涙ガスの容器をつかむ反政府デモ参加者。 (ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真038】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市の反政府デモ参加者との衝突の際、催涙ガス容器を蹴飛ばす一人の警察官。(ロイター/Mohamaed Abd El-Ghany)


【写真039】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、デモ隊を分散しようと発射された催涙ガスを見つめる反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真040】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、反政府デモ参加者との衝突の際、車両付近に立つ警察機動隊。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真041】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で反政府デモ参加者との衝突の際、警察用車両の上で消火しようとする消防士。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真042】2011年1月27日、カイロ空港の外でジャーナリストに語りかけるエジプト改革派運動者モハメド・エルバラダイ。エルバラダイは、翌日の金曜日にエジプト中で大々的なデモが行われるとの期待をしており、ムバラク大統領が権限を委譲する時が到来したと語った。(ロイター/Stringer)


【写真043】2011年1月27日、カイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、反政府デモ参加者と警察との衝突の際、スエズ消防署で燃やされるものから立ち上る煙。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真044】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市における衝突の際、反政府デモ参加者を逮捕する私服の警察官。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真045】2011年1月27日、カイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、暴動鎮圧部隊との衝突の際、親類が負傷したため抗議するひとりの反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真046】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で消火器を使用する一人の反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真047】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、警察機動隊用車両に物を投げる一人の反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真048】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で反政府デモ参加者との衝突の際、負傷している同僚を運ぶ警察官。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真049】2011年1月27日にカイロの東約134km(83マイル)のスエズの港湾都市で、警察機動隊のパトカーに物を投げる一人の反政府デモ参加者。(ロイター/Mohamed Abd El-Ghany)


【写真050】2011年1月28日に、イスタンブールで金曜の礼拝の後、エジプト人のデモ参加者と連帯して実施された抗議の際、「独裁者ムバラクよ、エジプトから出てゆけ」と描いたエジプトのムバラク大統領の写真を掲げる一人の男性。こうした抗議は、中東を揺るがす不安の波の一部としてムバラクの30年間の統治の終焉を要求するために行われた。(ロイター/Osman Orsal)


【写真051】2011年1月28日にカイロにおけるデモの際、デモ参加者を殴る一人の私服警察官。警察とデモ参加者は、ムバラク大統領の30年間の統治の終焉を要求する何万人ものエジプト人による空前の抗議の4日目の金曜日に、カイロの通りでバトルを繰り広げた。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真052】2011年1月28日にカイロで、他の警察官らがデモ参加者を殴っている最中に、少年と話す一人の私服警官。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真053】2011年1月28日にカイロにおけるデモの際、他の警察官らが2人の少年(写真には現れていない)の正面でデモ参加者を殴っている間、外国人のジャーナリストに襲いかかろうと走る一人の私服警察官。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真054】2011年1月28日にカイロにおけるデモの際、炎上するバリケードの正面を走る一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真055】2011年1月28日にカイロでのデモの際、炎上するバリケードの正面を走る一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真056】2011年1月28日にカイロでのデモの際、負傷して血を流す一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真057】


【写真058】2011年1月28日にカイロでのデモの際、ゴミ袋を投げ付けた後、警察用車両の横を走る一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真059】2011年1月28日にカイロで炎上する警察用車両の正面を歩く一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)


【写真060】2011年1月28日にカイロでのデモの際に、炎上するバリケードの前でジェスチャーする一人のデモ参加者。(ロイター/Goran Tomasevic)

【ひらく会情報部・この項つづく】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする