市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報6)

2013-10-31 23:13:00 | 土地開発公社51億円横領事件

■平成25年10月6日付で、安中市から、市土地開発公社の伏魔殿ぶりを如実に示す公開質問への回答書が送られてきたことは、昨日の当会のブログで報告しましたが、さらに追い討ちをかけるかのように、当会が平成25年3月16日に異議申立をしていた公社情報の不存在(=秘匿)について、安中市の岡田市長(実施機関:総務部企画課=安中市土地開発公社)から次の決定通知書が送られてきました。


**********

                   安企発第1298号
                    平成25年10月16日
  小川  賢 様
                    安中市長 岡田 義弘
                    (総務部企画課)
     異議申立てに係る決定書の送付について
 平成25年3月18日付けであなたから提起された情報公開に係る異議申立てについて決定をしたので、別添のとおり決定書の謄本を送付いたします。

          決   定   書
                    異議申立人 安中市野殿980
                          小 川  賢 様
 上記異議申立人から平成25年3月18日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第11条第2項に基づく、行政文書不存在による不開示決定に対する異議申立てについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第2項の規定により、次のとおり決定します。
          主   文
 本件異議申立てを棄却する。
          不服申立の要旨
 安中市土地開発公社(以下「公社」という。)は、基本金500万円を支出している安中市の管理下に置かれており、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与しているのだから、公社に関する情報は安中市が必ず保有しなければならない。公社の経営面においては、安中市長および市の部長が理事長および理事を兼務しており、公社に関する情報を安中市が保有していないということはおよそありえず、さらに安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場にはない。
 公社が保有する情報については、安中市長が公社に安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第24条第2項の規定に基づき、情報の提出を求めたものの、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」との理由で情報が提出されず不存在となっている。行政文書不存在通知書には、公社理事長が安中市長に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず、しかも、どのような情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、個々に具体的に判断できるような理由が示されていない。さらには、不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳が示されておらず、これらは明らかに条例の誤った解釈及び運用であるから、本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。
           決定の理由
1.行政文書不存在について

 安中市長(以下「実施機関」という。)に、異議申立人より平成25年2月25日付けで開示請求を受け、条例第24条第2項の規定に基づいて、同月26日付けで公社に情報の提供を依頼している。その後、同年3月7日付けで公社から回答があり「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」としで情報の提供は行われていない。同年3月18日付けで異議申立人から異議申立てを受け、実施機関は同年3月25日付けで公社に対して再度、情報提供を求めたが、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」として、情報の提供は行われていない。実施機関においては、公社に対し情報の提供を依頼したものの、情報が得られず、実施機関として情報を保有していないため、情報を開示することができなかったものである。
2.公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報の該当性について
 安中市土地開発公社情報公開規程第1条では「安中市情報公開条例第24条の規定に基づき、市に情報を提出することにより情報を公開するものとする。」と規定し、第2条では「前条の規定にかかわらず、安中市土地開発公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市と協議のうえ提出しないものとする。」と規定されている。異議申立人が開示請求をした、「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)及び上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)」については、公社が保有している情報であるため、実施機関は異議申立人から申立てを受けた後にも、条例第24条第2項に基づき「提出ができない場合は、公社が保有する開示請求内容に係る行政文書ごとに提出できない具体的な理由を文書で回答する」よう依頼した。
 その後、同年4月26日付けで公社から回答があり、情報の提出は受けなかったが、公社が保有する情報と「経営に支障を及ぼすおそれ」の理由について示された。
(1)公社が保有している情報について
 ①平成24年10月25日起案「県社財産譲渡申請書」
 ②平成24年11月20日付「土地売買仮契約書」
 ②平成25年1月21日起案「開発行為許可申請書」
 である。
(2)「公社経営に支障を及ぼすおそれ」の具体的な理由について
 鷺宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)は、公社がプロパー事業として群馬県から用地を取得し、買受希望企業の要望に合わせた形で造成を行い、売却する予定となっている。当該団地の造成は買受希望企業の意向を反映したオーダーメイド方式で進められており、県からの用地取得、工業団地の造成工事、買受予定企業への売却、各種付帯手続が、一連の計画中で進められている率発であり、既に用地購入費、造成工率費等の前払金等で多額の資金も役人されている。
 団地造成中の現時点で情報公開した場合、風説も含めた予期せぬ形で情報が広まるおそ

れがあり、分譲他のイメージダウンにより団地の売却が予定通りに進まなくおそれも考えられる。売却が進まない場合には、造成工事等に投入した資金の回収が困難となり、公社に大きな損失を与える可能性が考えられるため、情報を開示することはできない。

3.市と公社の関係について
 公社は市の出資法人であるが、市と公社が別法人であることは厳然たる事実である。実施機関は情報開示請求に対して、条例第24条第2項に基づき、公社に情報提出に関し任意の協力を求めることはできるものの、情報の提供についての強制力はないことは、異議申立人が原告となって争った平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分収消詰求事件及び平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消詰求控訴事件の判決で司法判断も出されているところである。異議申立人が開示を求めている、安中桑園の買収に関する群馬県との仮契約締結以後に係る情報は、上記の事実から公社には存在しているものの、公社からの関係文書の提出もないため、実施機関には不存在であり不開示決定処分としたことに違法性はなく、妥当なものである。なお、本事業の実施においては、公社の業務上の余裕金から資金を捻出しており、金融機関からの借入は行っていないため、安中市は債務保証を行っていない。

3.結論
 以上、主文のとおり、本件異議申立てを棄却する。

 平成25年10月16日
                           安中市長 岡田 義弘

          教    示
 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
 ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
**********

■今回の決定書に先立ち、平成25年8月19日付で、安中市情報公開・個人情報保護審査会(会長:采女英幸弁護士)から市長に対して答申書が提出されました。

 この中で同審査会は、当会の「⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)及び⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)に関係する行政文書不存在による不開示決定処分に対する異議申立てについて」について、審査結果として「平成25年2月25日付けで、安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、開示請求された行政文書のうち、安中市土地開発公社が保有する情報について、実施機関が保有していない情報として、行政文書不存在通知書により不開示決定処分としたことは妥当である」と結論付けました。

 この前段として、異議申立に対する実施機関である安中市の説明は、「安中市と公社は別法人であり、市が保有している情報は条例に則り、公社が保有する情報については安中市土地開発公社情報公開規程に則って、情報公開決定を行っている。公社は安中市が2分の1以上出資している法人に該当するため、安中市情報公開条例第24条第2項に基づき、その保有する情報の提供を求めるべく、公社に対し平成25年2月26日付けで当該情報の提出依頼を行ったが、平成25年3月7日付けで公社から『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない』(公社規程第2条)が示されて、情報の提出を受けなかったことから実施機関である安中市長は情報を保有しておらず不存在であったため、開示できなかった。安中市情報公開条例第24条第2項の規定は、公社に対して情報提出について任意の協力を求めることができる旨を定めるものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関である安中市長は情報を取得することができない。なお、本件異議申立てがなされた後、再度、平成25年3月25日付けで公社に対し同規定に基づく当該情報の提出依頼を行ったが、平成25年4月26日付け回答により情報の提出を受けることはできなかった」というものでした。

 さらに、安中市では、当会の異議申立てのあと、「再度、平成25年3月25日付け当該情報の提出依頼に当たって、提出ができない場合については具体的な理由を文書で明示するよう公社に要請し、平成25年4月26日付け回答により当該情報の提供は受けられなかったが、公社の保有する情報の件名及び具体的な理由を付した回答を得た、よって、公社から当該情報そのものの提供がなかったため、実施機関としては不存在により情報が開示できなかったものであるから、条例に違背したものではなく適法である」としました。

 その後も安中市は「行政文書不存在について詳細調査をしたところ、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかる情報については、総務部企画課ではなく、産業部商工観光課が保有する行政文書として存在することが判明し、異議申立人に事情を説明するとともに、当該行政文書については平成25年6月4日に追加して開示した」と、自らの秘匿体質に触れずに不存在と言っていた情報が一部見つかった、などといい加減な言い訳をつけて、後出しジャンケンで出してきました。

 また、本件の開示請求に関して安中市は、公社内に保有している関係情報は、平成24年10月25日起案「県有財産譲渡申請書」、平成24年11月20日付「土地売買仮契約書」、平成25年1月21日起案「開発行為許可申請書」だと、渋々知らせてきました。実際にはこれらの情報は既に群馬県が開示しており、なぜ当事者の公社を監理監督する立場の安中市が、「別法人の公社の判断だから」というメチャクチャな理屈で住民に開示しようとしないのか、当会はいろいろとその理由を推測してきました。

 とくに疑問に思うことは、公社が鷲宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)を公社のブロパー事業として群馬県から用地を取得し、造成して、買取希望企業に売却する予定であり、既に用地購入費、造成工事費等の前払金等で多額の資金(7億円前後か?)が投入されたのに、なぜ、「県有財産譲渡申請書」「土地売買仮契約書」「開発行為許可申請書」「造成工事の入札調書等関連情報:」を開示すると公社の事業に影響賀及ぶのか、その具体的な理由と根拠があきらかでないことです。

■安中市のこうした主張や言動を踏まえて、審査会では、安中市の言い分や立場に最大限の理解と配慮を示しながらも、その答申書の中で、公社の情報提供の姿勢について問題視をしていました。

 すなわち、当会による開示請求対象となった文書の全てについて、公社が情報の提供を拒んだことの妥当性には「甚だ疑問が残る」としていることです。

 そして、「土地売買仮契約書」については、当会が平成25年2月25日付けで「群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む」として開示請求しており、群馬県も平成25年2月定例会の議案として同日前に仮契約の内容が議案として提出されているにもかかわらず、公社から仮契約に関連する情報の提出は全くなされなかったことは、「明らかに疑問が残る」とコメントしたのです。

 また、「入札に関する情報」については、「市のホームページの情報のみだとは考えられず、既に入札が終了しているのだから当該情報の提供に支障はないはずだ」とコメントしたのです。

■その上で、審査会は、「公社規程第2条によれば、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市との協議のうえ提出しないものとする』とあるが、当該『市との協議』において、市側が責任を果たさず、一方的な公社の恣意的な解釈・運用を認めてしまうと、租税負担者である住民への公費支出についての説明責任の観点から、出資法人等の情報公開を要請している条例第24条が形骸化してしまう結果になりかねない」と警鐘を鳴らしています。

 さらに「実施機関においては、平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消請求控訴事件で、『当該法人の任意の協力が得られない以上,実施機関について文書(情報)が存在しないのは,やむを得ない』という一審判決が、『当該法人の任意の協力が得られず、当該法人(公社)の協力できないとする理由が一概に根拠のないものと断定することはできず、実施機関(安中市長)がさらに当該法人に協力を求めるべきであるともいえないことから,実施機関について文書(情報)が存在しないのは,やむを得ない』と変更されている点について十分留意し、公社の協力できない理由について合理的な根拠があるのか、きちんと判断の上、市としての「協議」の責任を果たすべきである」と市と公社の秘密体質の改善に必要性について示唆するコメントをしています。

■以上の経緯から、当会としては、審査会のコメントを最小限勘案して、「不開示」から「部分開示」への変更を期待していたのですが、あえなく潰えてしまいました。

 決定書の末尾に記載された「教示」によれば、「この決定に不服がある場合には、この決定を知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができる」とあるので、どうするか検討中です。

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】


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タゴ事件18周年…安中市土地開発公社の伏魔殿化を質した公開質問への回答書が安中市長から届く

2013-10-30 23:07:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした史上空前のタゴ51億円巨額横領事件が発覚してから18年半がまもなく経過します。20年経過すると民事上の時効が到来するため、事件に関与した輩らは、おそらく指折り数えてその日を待ち望んでいることでしょう。そして、この前代未聞の巨額横領事件に絡んだ大勢の関係者の分も全部ひっかぶって、単独犯として千葉刑務所で服役して平成21年9月に14年の“勤め”を終えてシャバに出てきたタゴは、既に隣接の高崎市に住まいを移し、その日に備えて、安中市に凱旋する準備を整えているのかもしれません。

 一方、土地開発公社時代、市議として公社の監事や理事を務め、事件発覚前夜にはタゴが3回ほど自宅に駆け込んだといわれている御仁が、7年前から安中市の首長を努めています。それまでは、巨額横領事件の反省から、安中市長が公社理事長を兼務するのははばかられて来ましたが、岡田市長になってからは、事件発覚当時と同様、市長が理事長を兼務する態勢に戻し、しかも市会議員を公社理事から外し、すべて市役所の幹部職員らで公社の理事を構成しています。

 にもかかわらず、公社の情報を開示請求しようとすると、事務事業に支障をきたすだとか、公社の健全な経営の障害になるんだとか、挙句の果てには、公社は安中市とは別の独立した法人だから、情報を開示するかどうかは公社の義務ではなくて任意なので、公社の意思が尊重されるべきだなどと屁理屈を付けて、公社に関する情報をひた隠すそうとするのです。

 呆れたことに、住民から公社に関する情報開示請求を受けると、安中市の岡田義弘市長は、公社の岡田義弘理事長宛に「住民が公社の情報開示を強く望んでいるので」と文書で開示を促しても、岡田理事長が「公社として開示には応じられない」と文書で返事をよこしたとして、安中市は「開示請求された情報は安中市には存在しない」と、平気で住民に回答をよこすのです。

 当会が、「安中市の秘密体質」だとか、「公社の伏魔殿化」という表現を用いるのはそうした背景があるからです。

■さて、前置きが長くなりましたが、10月7日付でようやく郵送されてきた回答書の中身を見てみましょう。

*****【送り状】*****

                    ( 公 印 省 略 )
                    平成25年10月7日
〒379-0114
安中市野殿980番地
    小川 賢 様
                   安中市長 岡田 義弘
                   (総務部企画課)
  安中市土地開発公社の事業等に関する公開質問状に対する回答について
 貴殿より平成25年9月10日付けで提出された「安中市土地開発公社の事業等に関する公開質問状」に対し、別紙により回答いたします。
 公開質問状への回答につきまして、公社及び担当課との調整や決裁に時間を要したことから、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

*****【回答書】*****

安中市土地開発公社の事業等に関する公開質問状に対する回答書
                     平成25年10月7日
質問1:安中市土地開発公社により用地購人後、造成工事費等の前払金等として、これまでに総額いくらの資金が、安中桑園跡地の開発事業に投入されているのか、それぞれの内訳金額とあわせて、ご教示ください。
 回答:鷲宮物流団地分譲事業につきましては、現在事業が継続中であるため、金額について回答することができません。なお、平成25年3月31日現在の金額につきましては、平成24年度安中市土地開発公社決算報告書をご確認ください(安中市役所本庁舎2階の閲覧コーナーで閲覧ができます)。
 回答担当課:総務部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-
質問2:この桑園跡地の用地購入費、造成工事費等の前払金等について、公社が金融機関から資金を借り入れる場合には、安中市の債務保証が必要になると思われます。ところが、上記の答申書では、「(桑園跡地の開発事業は)安中市の債務保証を受けている事業ではない」と記されています。このことについて、今回の事業のように、工業団地の造成事業において、安中市の債務保証を受けている事業ではない事例が、これまでにありましたか。もしあれば、その事業の規模と時期、内容をご教示ください。
 回答:公社が事業を実施するに当たり、金融機関より資金を借り入れる場合には、安中市の債務保証を受けます。これまでに安中市の債務保証を受けずに金融機関より事業のための資金を借り入れた事例はありません。
 回答担当課:総務部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-
質問3:安中市の債務保証を受けずに、公社が事業をした事例がある場合、公社はどのようにして自己資金を調達したのでしょうか。それぞれの事例についてご教示ください。
 回答:上記質問2でも回答したとおり、安中市の債務保証を受けずに金融機関より事業のための資金を借り入れた事例はありません。
 回答担当課:総務部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-

質問4:安中市の債務保証を受けずに、公社が自己資金を調達できるとすれば、どのような場合が想定されますか。前項3の事例がある場合を含めて、教示ください。
 回答:公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公社法」)第18条第6項の規定により、公社債を発行し、資金を調達することができると考えられます。また、事業等で収益をあげることにより、自己資金(業務上の余裕金)が増加することも考えられます。
 回答担当課:総務部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-
質問5:例えば、今回の安中桑園跡地の開発事業に限らず、既に造成後の工業団地入居者(法人)が決まっている場合、その入居者(法人)あるいはその連帯保証人に支払い保証書を提出させて、それをもって、金融機関から公社に開発に必要な資金を調達する、ということは有り得るのでしょうか。有り得るのであれば、その法的な根拠を示しつつご教示ください。
 回答:事業資金の貸付けについては、各金融機関が個々に判断することですので詳細については不明ですが、安中市以外の第三者が保証人になり、公社が金融機関より資金を借り入れることは可能と考えられます。
 回答担当課:総務部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-
質問6:今回の安中桑園跡地の開発事業では、そのような入居者(法人)等第3者が公社に振り出した保証書、及び公社がその保証書をもとに金融機関と交わした金銭消費貸借証書の写しを、市が出資する公社から、出資者である安中市に写し等が提出されていますか、提出されていない場合には、その法的な根拠(提出義務の有無を含む)をご教示ください。
 回答:鷲宮物流団地分譲事業において、金融機関より資金の借入れを行っておりませんので、保証書や金銭消費貸借証書等の書類はありません。
 回答担当課:総務部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-

質問7:過去10年間、平成15年度から平成24年にわたり、安中市土地開発基金の運用状況について、それぞれの年度ごとに、積立或いは一部処分ないし取りくずしなどなどの運用の有無と目的、運用先、運用金額、収益、損失、基金の保管方法と状況(現金もしくは有価証券等、金額)を、また起債をしたことがあれば、その内容についてご教示ください。
 回答:※別紙のとおり
 回答担当課:総務部財政課
 備考:-
質問8:過去10年間、平成15年度から平成24年度にわたり、安中市土地開発公社に対して、安中市からの貸付金があれば、それらの公社の事業ごとの内訳を、それぞれの年度ごとに、ご教示ください。
 回答:安中市から土地開発公社への貸付金はありません。
 回答担当課:総務部財政課
 備考:-
質問9:過去10年間、平成15年度から平成24年度にわたり、安中市土地開発公社が安中市に支払った固定資産税及び都市計画税があれば、それらの内訳を、それぞれの年度ごとに、安中市土地開発公社所有地の全体リストとあわせて「有価で貸し付けている土地」がどれなのか、その位置と貸付相手を示して、ご教示ください。
 回答:地方税法第348条第2項第2号及び同法第702条の2第2項の規定のとおり、土地開発公社の所有する土地につきましては、固定資産税及び都市計画税が課されておりません。また有償で貸し付けている土地はございません。
 回答担当課:総拐部企画課(安中市土地開発公社)
 備考:-

*****【別紙】*****

質問7
(1) 安中市土地開発基金運用状況                (単位:円)
年度/月/      摘要         / 収入金額 / 支払金額 / 差引残額
15/04/前年度繰越金            /72,079,894/     /72,079,894
15/08/預金利子              /    718/     /72,080,612
15/08/学習の森整備事業用地購入費     /     / 8,142,500/63,938,112
15/01/街路(磯部原市線)事業用地購入費  /     / 3,803,800/60,134,312
15/02/街路(磯部原市線)代替用地購入費  /     /18,665,980/41,468,332
15/02/街路(磯部原市線)代替用地購入費  /     / 4,027,620/37,440,712
15/02/預金利子              /    657/     /37,441,369
15/03/街路(磯部原市線)代替用地売払い  / 4,360,250/     /41,801,619
15/03/街路(磯部原市線)代替用地支払い  /18,669,559/     /60,471,178
16/04/学習の森整備事業用地売払い(一般会計買戻し)/8,142,500/     /68,613,678
16/08/預金利子                  /   601/    /68,614,279
16/12/街路(磯部原市)代替用地売払い       /4,589,760/    /73,204,039
16/12/街路(磯部原市線)代替用地売払い      /1,467,215/    /74,671,254
16/01/街路(磯部原市線)事業用地購入費      /     /4,612,060/70,059,194
16/02/街路(磯部原市線)事業用地売払い(一般会計買戻し)/3,472,440/   /73,531,634
16/02/預金利子                  /   458/    /73,532,092
17/04/街路(磯部原市線)代替用地売払い      /5,413,968/    /78,946,060
17/08/預金利子                  /   367/    /78,946,427
17/10/安中榛名駅駐車場用地購入費         /    /7,819,200/71,127,227
17/10/安中榛名駅駐車場用地購入費(物件補償)   /    / 117,390/71,009,837
17/01/文化財移築事業残地売払い          /9,397,430/    /80,407,267
17/02/預金利子                  /   381/    /80,407,651
17/03/合併に伴う旧松井田町からの引継       / 517,639/    /80,925,290
18/08/街路(磯部原市線)代替用地購入費      /     /8,194,700/72,730,590
18/08/預金利子                  /  6,071/    /72,736,661
18/10/街路(磯部原市線)代替用地売払い      /8,194,700/    /80,931,361
18/02/預金利子                  / 39,104/    /80,970,465
19/08/預金利子                  / 78,086/    /81,048,551
19/02/預金利子                  / 80,826/    /81,129,377
20/08/預金利子                  / 80,907/    /81,210,284
20/02/安中榛名駅周辺多目的広場用地売払い(一般会計買戻し)/40,912,616/ /122,122,900
20/02/預金金利                  / 56,780/    /122,179,680
21/08/預金利子                  / 23,786/    /122,203,466
21/10/県道整備事業用地(残地)売払い       / 202,720/    /122,406,186
21/02/預金利子                  / 24,377/    /122,430,563
21/03/街路(磯部原市線)代替用地購入費     /    /17,692,280/104,738,283
21/03/街路(磯部原市線)代替用地売払い     /17,692,612/    /122,430,895
22/05/街路(磯部原市線)事業用地購入費     /     /5,265,444/117,165,451
22/08/預金金利                 / 21,504/     /117,186,955
22/02/預金利子                 / 12,136/     /117,199,091
23/08/預金利子                 / 11,238/     /117,210,329
23/12/街路(磯部原市線)残地売払い(一般会計買戻し)/3,209,760/    /120,420,089
23/02/預金金利                  / 12,231/    /120,432,320
24/08/預金金利                  / 12,010/    /120,444,330
24/12/築瀬二子塚古墳整備用地売払い(一般会計買戻し)/16,350,896/    /136,795,226
24/02/預金金利                  / 12,468/    /136,807,694

(2) 基金(現金)の保管方法:普通預金
(3) 基金保有土地(平成24年度末)
   個所数:51個所 面積:199,191.85㎡ 帳簿価格:928,934,999円
**********

■公社の運営情報が市民に十分に知らされないまま、18年の歳月が流れましたが、特に岡田市長が公社理事長になってからこの7年間で、公社の運営状況は劇的に変化したようです。

 今回の鷺宮物流団地の土地を群馬県から買収した金額は約6億円といわれ、造成工事も約4億円で関東建設が落札しており、この前払い金もおそらく億単位で支払われていると想像されます。この資金を公社は自己資金でカバーしているというのですから、驚くほかありません。

 なぜ簿外債務を20億円近くも抱えている公社が、このような巨額のキャッシュフローを保持できたのか、それは安中市がきちんと説明しない限り、納税者としての住民には理解できません。そこで勝手に推測すれば、安中市のあらゆる公共事業に公社を絡ませて、安中市から事業資金を注入してきたのではないか、ということ。さらには合併特例債を最大限に活用して公共事業をぶちあげ、その過程で、公社に事務事業費や事務費が流れ込むようにしてきた結果、数億円単位の手持ち資金を確保できたのではないか、ということです。

 タゴ51億円事件では、公社の元職員タゴは、主として北陸新幹線の新安中駅周辺の開発事業をネタに群馬銀行からカネを搾り取っていました。群馬銀行も、北陸新幹線の事業計画を信じて、ろくに背景を調査せずにタゴのいうがまま、多額の資金を貸し出していました。

 タゴ事件発覚後は、安中市は群馬銀行へのタゴ103年ローンの和解金支払いの根拠となる債務名義の書類には、債務保証をしていますが、公社が公共事業で必要な資金を調達する際に、銀行から資金を借り入れる場合には安中市の債務保証を頻繁に取得しようとすると、住民から、タゴ事件で指摘された公社と市の癒着ぶりをあらためて批判されかねないことから、できるだけ安中市の債務保証をもらわなくても済むように、内部留保に努めてきたようです。

 その為には、安中市から公共事業の事務費等の名目で内部留保を積み増すと同時に、プロパー事業として工業団地の造成に血道をあげて、利益の積み上げに腐心してきたようです。

その甲斐あって、 数億円くらいなら銀行の世話にならずに現金で支払える状況になった模様です。

■公開質問への回答書の質問1の回答で、安中市総務部企画課(=安中市土地開発公社)は、「平成25年3月31日現在の金額につきましては、平成24年度安中市土地開発公社決算報告書をご確認ください(安中市役所本庁舎2階の閲覧コーナーで閲覧ができます)」と述べているので、時間があれば、これまでの暦年の公社の決算の推移をチェックし、どのように自己資金を留保し、キャッシュフローを大きくしてこられたのかを占ってみたいと思います。

 それにしても、今回の回答書にある「回答担当課」として「総務部企画課(安中市土地開発公社)」と記載されていることを見ても、都合のよい場合は、安中市と公社が「表裏一体」であり、都合の悪い場合は「別法人」と言い換える安中市や公社の二枚舌の根源を象徴的に表していると言えるでしょう。既に、市と公社の関係は、18年半前の状態に完全に戻っていると言えます。

【ひらく会情報部」タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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椿本興業の中日本営業本部で今年3月に発覚した横領事件を巡るその後の動きと安中市タゴ51億円事件

2013-10-29 23:42:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■今年3月13日に、産業用チェーンのトップメーカーである椿本興業の中日本営業本部のナンバー2である東海東部SD長が、約10年前から架空取引を行っていた旨の自白をして、同社内で直ちに調査が開始された結果、本人により、架空売上と架空仕入を伴う不正行為が行われていたことが判明しました。

 この不正行為で、椿本興業では、過去の業績の見直しを余儀なくされ、その結果、毎年度の純利益について、平成19年度2.44億円、平成20年度2.08億円、平成21年度1.50億円、平成22年度2.08億円、平成23年度1.68億円、平成24年度3.04億円、それぞれ減額しました。そして、平成25年度の利益予想を当初の10億円から5億円下方修正して、5億円としたのでした。

 さらにこの横領事件により、今後、取引先からの損害賠償請求訴訟の提起に備えて損失負担見込額を偶発損失引当金として特別損失6.05億円を計上しました。

 平成19年度から24年度までの減額を余儀なくされた金額を合計すると12億8200万円になりますが、安中市土地開発公社の巨額横領事件の51億円に比べれば、4分の1の規模に過ぎません。いかに安中タゴ事件の規模が凄いかを実感させられます。

 椿本興業では、まだ横領容疑の職員を告訴していないようですが、安中タゴ事件の実行犯だったタゴは既に平成21年9月に刑期を終えており、シャバに戻ってから4年が経過しています。当初は藤岡市に在住していたようですが、次第に安中市に近づき、現在は高崎市の烏川西岸地区に住んでいるという情報もあります。

■話を椿本興業の横領事件に戻しましょう。平成25年度の業績予想として利益の半減となる5億円ほど下方修正した同社では、さらに損害賠償請求訴訟を見越して約6億円の偶発損失引当金を計上していました。しかし、先週、不正な循環取引に協力させられた為、損失を被ったとして、椿本興業の取引先が10億円の損害賠償請求訴訟を名古屋地裁に提起したと報じられました。

**********時事通信2013/10/24-20:53
「不正協力で損失」椿本興業を提訴=取引先が10億円請求―名古屋地裁
 不正な取引に協力させられて損失を被ったとして、岐阜県土岐市の機械メーカーが東証1部上場の機械商社「椿本興業」(本店大阪市)と元同社社員を相手に、総額約10億7200万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしたことが24日、分かった。
 訴状によると、元社員は機械メーカーが設立された1998年以降、支払った代金の一部を自身に還流させていた。2005年からは経営難に陥った同社に対し、他の取引先を経由した架空発注を繰り返して一時的に資金を融通する一方、それ以上の額を回収して損失を与えたという。提訴は21日付。
 機械メーカーの社長は取材に「下請けの立場では協力せざるを得なかった。発覚後は取引を中止され、使い捨てにされた」と話した。
 椿本興業は3月、元社員による不正取引があったと発表している。同社コンプライアンス室は「訴状が届いておらず、コメントできない」と話している。

**********日本経済新聞電子販2013/10/24 2:00
岐阜のメーカー「循環取引で損失」機械商社大手を提訴
 企業間で帳簿上の取引を繰り返す「循環取引」で損失を被ったとして、岐阜県土岐市の省力機器メーカーが、大阪市に本社を置く機械商社人手「椿本興業」と元社員を相手取り、計約10億7千万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴したことが23日までに分かった。

**********毎日新聞 2013年10月24日 中部夕刊
提訴:循環取引で損害 岐阜のメーカー、大阪の商社を
 帳簿上での取引を繰り返し、売り上げがあったように見せかける「循環取引」に関与させられ、損害が出たとして、岐阜県土岐市の搬送機器メーカー「川端エンジニアリング」が、機械商社「椿本興業」(本社・大阪市)と同社名古屋支店の元男性社員に対し、計約10億7000万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。椿本興業は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
 提訴は21日付。訴状によると、元社員は1998年から取引先の川端の社長(当時)に架空発注への協力を要求。椿本興業からの支払いをキックバックさせるなどして遊興費に使った。その後、川端の資金繰りが悪化し、「倒産すると不正が発覚する」と恐れた元社員は、川端の帳簿上の売り上げを増やすため2005年ごろから別の複数の取引先を介在させる循環取引を行い、架空取引を繰り返した。元社員は工事発注で埋め合わせると約束したが、補填(ほてん)されなかった。
 椿本興業によると、同社の損害は約13億円、元社員は5月に懲戒解雇された。同社は横領や背任などの容疑で元社員を刑事告訴する方針。【稲垣衆史】
**********

 こうして上記の毎日新聞記事から椿本興業を提訴した企業は「株式会社 川端エンジニアリング」であることが判明しました。同社のホームページによれば、代表者:川端孝男、所在地:〒509-5312岐阜県土岐市鶴里町柿野広畑2340、TEL:0572-52-3781、FAX:0572-52-3782、設立年月日:平成10年4月3日、資本金:1000万円、従業員数:15人、事業内容:省力機器・専用装置・環境関連機器、設計・製作・メンテナンス他、取引先:椿本興業㈱・ダイドー㈱・大江電機㈱、取引銀行:三菱東京UFJ銀行星ケ丘支店・瀬戸信用金庫西山支店・愛知銀行高針支店とあります。資本金1000万円の企業としては余りにも損害金額が多いことに驚かされます。

■このマスコミ報道を受けて、早速、椿本興業も次の内容でニュースリリースをしました。

**********
             平成25年10月24日
各位
             会 社 名 椿本興業株式会社
             代表者名 取締役社長 椿本 哲也
             (コード番号 8052 東証第1部)
             問合せ先 取締役執行役員 大河原 治
             (TEL.06-4795-8805)
       本日の一部報道について
本日、一部報道機関より、岐阜県のメーカーが当社に対する損害賠償請求訴訟を提起した旨の報道がありましたが、当社は当該訴状を受け取っておらず、提訴の内容は明らかではありません。
なお、本報道に関連した事項につきましては、当社はすでにその旨を開示済であります。また、過年度決算も修正済でありますので、あわせてご参照ください。
① 平成25年3月18日付 開示当社従業員による不正行為について
② 平成25年3月25日付 開示第三者委員会設置に関するお知らせ
③ 平成25年5月 8日付 開示第三者委員会の報告書受領と当社の対応方針について
④ 平成25年5月 8日付 開示当社元従業員による不正行為にかかる決算訂正について
⑤ 平成25年5月10日付 開示過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ
             以上
**********

 この横領事件の真相究明のために組織された第三者委員会の調査報告書を見ても分かるように、川端エンジニアリング社は、椿本興業との取引に関する情報を積極的に提供していました。もともと、横領実行者のSD長は、同社に直接取引を持ち掛け、主要取引先として重用し、密接な関係と
なり、次第に遊興費等のプールなど不正関与をさせており、同社も積極的に応じていました。

 そして、ついに平成17年3月頃から、川端エンジニアリング社の資金繰りが悪化した為、SD長は、同社の資金繰りの手段として、同社社長とともに、SD長の発案による架空循環取引を開始して、不正行為はますますエスカレートしたのでした。

■このあたりのことを第三者委員会の報告書から抜粋してみました。
http://www.tsubaki.co.jp/ir/pdf/release/13/13050801.pdf

**********
第三者委員会の報告
本件不正行為に関与したKE(川端エンジニアリング)社からも資料の提供を受け、これらについて調査を行った。
 取引先関係者
  ①KE社前社長F
  ②同現社長G
  ③同システム部部長H
  ④架空循環取引の取引先企業である下記7社の担当者(8名)
 架空循環取引の取引先企業である下記7社の担当者(8名)
  ・NC(日本コンベヤ)社
  ・KK社
  ・DD(ダイドー)社
  ・HT社
  ・SS社
  ・OD(大江電機)社
  ・TE社
  ⑤I(KT)社
(1) 本件不正行為の経緯
ア KE(川端エンジニアリング)社の現社長であるGは、平成2年2月からKR社の社内外注設計として、個人で主に自動搬送クレーンの設計に従事していたところ、当社がKR社に発注したDT(DOWAサーモテック)社向け電極接続(継足)装置の取引を通じて、その発注担当者(当時課長)であるA(SD長)と知り合った。
 その後、GはAから当社との直接取引を持ちかけられたこと等から、KR社より独立し、叔父であるF等の出資も得て、平成10年4月3日、KE社を設立した。それまで金融機関に勤務していたFが代表取締役社長に就任して主に経理関係を担当し、Gは専務に就任して主に設計業務等の実務を担当することとなった。このような経緯で、KE社設立当初から、当社は同社の主要取引先となり、Aは当社営業担当者としてKE社との密接な関係が始まった。
イ 平成10年10月頃から、AとE(当時、当社名古屋支店装置部の課長)が、共同で担当した案件を通じてFに対し、遊興費等を捻出する方法としてKE(川端エンジニアリング)社に対する水増し発注又は架空発注をもちかけ、Fとの間でかかる不正行為を開始した(Aはこれを「現金化」と呼んでいた。)。なお、Eは、平成14年に大阪本社に異動するまで、Aとは別個にFとの間で上記不正行為を継続した(但し、内容の詳細は不明である。)。
ウ 平成14年春頃から、Gも上記不正行為による資金捻出に関与し始めた。
エ 平成15年5月頃から、AがF及びGとともに、KE社に対する水増し発注又は架空発注によるプール金取引を開始した。
オ 平成17年3月頃から、Aが、KE社の資金繰りの手段として、Gとともに、Aの発案による架空循環取引を開始した(Fも了承していた。)。
力平成17年5月頃から、AがF及びGとともに、架空循環取引の一部を利用した架空発
注による現金化を開始した。
キ 平成18年8月にKE社に税務調査(第2回税務調査)が入り、架空発注や水増し発注による同社ないしF・GやAへの現金還流が指摘されたため、同社に対する水増し発注や架空発注ができなくなった(なお、Aは当社に反面調査が及ぶことを防ぐため、Gを通じて調査官に「使途秘匿金扱い」とすることを依頼した。)。
ク 平成18年11月頃より、Aは、KE社を利用した不正取引による現金化が困難となったことから、Gの弟であるHとともに、同人の妻の個人事業である「TM社」に対する架空発注による現金化を開始した(なお、TM社はHが立ち上げた事業で、同人が平成18年5月にKE社に入社するまでは、同人が経営していた。)。
ケ 平成18年12月頃から、Aは、装置営業部の部下(J、K及びL)とともに、個人的に費消した遊興費や物品購入代等の領収証をKE社宛で取得して、その金額をKE社に支払わせ、事後に新規案件を水増し発注して穴埋めするという不正行為を開始した。
コ 平成19年4月、KE社の社長がFからGに交代した。
サ 平成21年8月、KE社に税務調査(第3回税務調査)が入り、TM社を利用した架空発注ができなくなった(このときも、Aは当社に反面調査が及ぶことを防ぐため、Gを通じて調査官に「使途秘匿金扱い」とすることを依頼した。)。
シ 平成21年8月、Aがカラ出張による出張旅費の水増し精算を開始した。
ス 平成23年3月、AがKT社に対する架空発注を行った。
**********

■このように、もともとは、A(SD長)を中心に、平成10年10月頃から、遊興費(クラブやスナック等での飲食代)等に充てるために椿本興業から金員を詐取すべく、「実在取引を用いた水増し発注」を行ったのが最初でした。

 その後、平成15年5月頃から、Aの自由裁量が効く金員を川端エンジニアリング社に溜めておく(プールする)ために、「プール金取引」を開始しました。

 そして、川端エンジニアリング社の資金繰りが悪化した平成17年3月頃からは、同社が倒産すると、それまでの不正行為の継続が不可能となり、またこれまでの不正行為が露見することをおそれたSD長が、同社の資金繰りを維持する目的にて「架空循環取引」を開始したのでした。

 他方、架空循環取引を行いながらも、これと並行して、遊興費等に充てるために椿本興業から金員を詐取する不正行為は連綿と継続されました。すなわち、平成17年5月頃から開始した「架空循環取引の一部を用いた架空発注」、平成18年11月頃から開始した「TM社を用いた架空発注」、平成18年12月頃から開始した「私費の領収証を付け替えるための水増し発注」が行われてきました。

 また、以上の不正行為のほかに、平成21年8月頃から開始した「出張旅費の水増し精算」、平成23年3月頃に「KT社を用いた架空発注」も判明したのでした。

 それぞれの不正行為の詳細は椿本興業の第三者委員会の報告書に載っています。

■架空循環取引については別途後日解析したいと思いますが、椿本興業としては、せっかく約6億円の偶発損失引当金を計上して、過去の業績数値を見直して修正していたのに、ここにきて取引先から想定の2倍近い10億7200万円の損害賠償請求訴訟を提起されたことで、今後、再びコンプライアンスの観点から、裁判の進行に伴って、株主や社会に対する情報開示をしていかなければならなくなりました。さもないと、株主や社会の信頼をつなぎとめることができないからです。

 それにくらべると、安中市はどうでしょうか。史上最大級の横領事件を起こした自治体であるにもかかわらず、誰も責任をとらず、しかも事件の真相は未だに明らかにされていません。事件の真髄を知る立場に会った関係者らも、誰一人として事件のことを語ろうとしません。

 やはり、公務員というものは、いろいろな特権に守られており、責任というものを取らなくても済むという特殊な組織のようです。

■話を再び椿本興業に戻すと、横領を主導した元幹部社員は、今年3月13日に不正行為を自白してから、自分の犯行について社内調査で詳しく供述させられた後、今年の5月に懲戒解雇されました。

 ところが、椿本興業は横領や背任容疑で、現時点ではまだ刑事告発していません。

 おそらく事件にかかわっていた関係者がたくさんおり、事件の全容を把握し切れていないためか、あるいは、同社の中日本営業本部のナンバー2という幹部社員が起こした事件であることから、不正行為に協力せざるを得なかった他の会社にたいする責任をどこまで問えるのか、など、複雑な問題が山積しているため、刑事告発することにためらいがあるのかもしれません。

 不正発覚から既に6ヶ月が経過しており、通常であれば刑事告発に踏み切るところですが、椿本興業はこの事件による損害額13億円と見ているものの、実際にはもっと得体の知れないところで損害を被っていることを薄々感じ取っているのかもしれません。

■一方、安中市の場合には、事件発覚が平成7年5月18日でしたが、5月31日には早くも横領にかかわった職員を懲戒免職にしています。しかも安中市は、事件の真相を明らかにするつもりはなく、弁護士を起用して、内部情報のコントロールに腐心すると共に、関係する証拠書類のうち、平成2年4月以前の公文書を主体に大量に焼却処分し、証拠隠滅に努めたのでした。

 そのため、事件の真相はいまだに闇に包まれたまま、事件に関与した関係者も、口をつぐみっぱなしです。このまま墓場までもってゆくつもりなのでしょう。

 また、元職員に騙されたことになっている群馬銀行側も、真相解明をするつもりははじめからなく、この点では安中市とスタンスが共通しているため、3年間民事裁判をしても真相は明らかになりませんでした。結局和解と言う事で事件の責任を曖昧にしたまま、群馬銀行は51億円あまりの犯行額のうち半分以上を減額してやったかわりに、安中市に対して残りの24億5千万円を103年間で返済することを承諾させてこの異常な事件の幕引きを図ったのでした。

■椿本興業を舞台にした今回の横領事件では、企業統治や法令順守という民間企業の社会的信頼にかかわることから、損害額が13億円といっても、今後、犯行に加担した川端エンジニアリングとの間で決着までには相当長い時間がかかるものと思われます。

 ところが、安中市のタゴ51億円事件の場合には、その4倍もの損害を出しても、犯行に加担した群馬銀行との間で民事裁判が3年間続いただけで幕引きとなってしまいました。しかも、安中市も群馬銀行も、どっちも責任をとらず、元職員とそのとりまき連中が横領した巨額公金の尻拭いのしわ寄せだけが、事件とは全く無関係の一般市民に押し付けられ、あと89年間にわたりこの状態が続く可能性があるのです。

 引き続き、椿本興業の横領事件の今後の推移について、役所を舞台にした犯罪と民間企業の場合と、比較検討を加えながら見守って行きたいと思います。

【ひらく会・タゴ51億円事件18周年調査班】

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これでいいのか群馬県環境行政…東邦亜鉛サンパイ場の区長意見書を握りつぶした県が渋々写しを返却

2013-10-28 23:16:00 | 全国のサンパイ業者が注目!

■安中カドミウム公害によるカドミウム等重金属を含んだ降下煤塵により東邦亜鉛安中製錬所周辺住民は、公害問題から半世紀近くが経過しているにもかかわらず、未だに放置されたままの重金属汚染土壌地での居住と耕作を余儀なくされています。住民軽視の東邦亜鉛と行政とのコラボの結果、東邦亜鉛安中製錬所の構内で、北野殿地区の住宅から300m以内に、サンパイ場がこっそりと作られてしまいました。

 そのため、地元北野殿地区の区長が、このサンパイ場の公告縦覧手続に基づいて生活環境上の観点から平成24年2月6日付けで住民意見書を群馬県知事宛に提出しました。

 ところが、その意見書は、群馬県の息のかかった有識者らによる審査会の席上に提示されただけで、東邦亜鉛には全く伝えられていないことが判明しました。そこで、地元住民が、再三にわたり群馬県廃棄物・リサイクル課に対して、意見書の写しを東邦亜鉛側に送付するよう懇願してきましたが、群馬県側は、「このサンパイ場は事前協議を省いているので、提出された住民意見書を事業者に渡す権限も義務もない」と繰り返すばかりでした。

■一方、東邦亜鉛側に確認すると「住民らから群馬県に対して意見書が提出されていることは、ひらく会のブログで知っており、そこに掲載されている住民らの意見書は読んで内容は把握しているものの、区長から出された意見書については記載がないので内容はわからない。勿論、群馬県からは住民側の意見書について何の連絡もない」とのコメントでした。

 このため、当会は北野殿地区(岩野谷第4区)の区長に経緯と事情を話し「平成24年2月に群馬県知事あてに(前区長名で)提出した意見書を取り戻し、あらためて直接、東邦亜鉛に提示できるようにしたい」と相談しました。

 現区長も快諾し、さっそく次の内容の手紙を群馬県知事宛(写しを安中市長)に送ってもらいました。

**********
                    平成25年9月1日
群馬県知事 大澤正明様
写し:安中市長 岡田義弘様
                    安中市岩野谷第4区区長
                    前川 澄夫
東邦亜鉛安中製錬所の安定型産業廃棄物最終処分場に関する意見書について
          お 願 い
 平素より、県行政の円滑な事務事業にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨年1月に表記に関して、地元住民の意見を取りまとめて意見書を提出しましたが、その後、まったくどうなったのかわかりません。
 聞くところによると、群馬県が保管したまま、肝心の東邦亜鉛には提示されていないという話もあります。
 そうしたなか、先日、群馬県庁の廃棄物・リサイクル課の担当責任者のかたから、私どもで提出した意見書は、「群馬県として事業者である東邦亜鉛に提示する義務がない」という趣旨のお電話による連絡をいただきました。
 住民の意見を取りまとめて、提出した意見書がなぜ東邦亜鉛に届かないのか、わけがわかりません。
 つきましては、早急に文書でその理由を住民の皆さんにもわかりやすくご回答を下さるようお願い申し上げます。
 なお、もし、どうしても群馬県から東邦亜鉛に意見書が伝達されないのであれば、文書によるご回答とあわせて、私どもから送った意見書の原本を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
 また、どうしても意見書の原本は群馬県で保管する必要があると言うのであれば、その理由をつけて、写しを返送してください。
 以上よろしくお願い申し上げます。
同封:返信用封筒
**********

 区長によれば、この手紙を県知事と安中市長に出したら、翌日、安中市の岡田義弘市長から「東邦亜鉛のサンパイ場は、安中市には関係ねえだんべえ」とわざわざ自宅に電話がかかってきたので驚いたそうです。東邦亜鉛から長年にわたり政治献金を受けている岡田市長としては、少しでも東邦亜鉛の立場を思いやりたかったのでしょう。

■その後、群馬県廃棄物・リサイクル課では、あれこれ対応策について内部で協議を重ねていたようです。おそらく、東邦亜鉛側に配慮して、行政として住民側の意向を伝える役目を回避すべく、相談していたに違いありません。

 その結果、1ヶ月以上も時間を費やした挙句、10月10日付で、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の根岸課長から回答書が、地元区長宛に送られてきました。区長の許可を得て、コピーをとらせてもらいました。


**********

                    廃リ第401-110号
                    平成25年10月10日
安中市岩野谷第4区区長 前川澄夫 様
                  群馬県環境森林部
                   廃豪物・リサイクル課長  根岸 達也
東邦亜鉛安中製錬所の安定型産業廃棄物最終処分場に関する意見書について(回答)
 平素より、県の環境行政に関レ御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
 さて、平成25年9月1日付けで送付のあった標記について、下記のとおり回答します。
             記
 今回おたずねの、「岩野谷地区第4区区長 戸塚勝彦」様(以下「戸塚様」とします。)から平成24年2月6日付けで提出された『東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる意見書』(以下「意見書」とします。)は、東邦亜鉛株式会社(以下「事業者」とします。)からの産業廃棄物最終処分場の設置の許可申請に関し、廃棄物処理法第15条第6項の規定により、利害関係を有する者から知事あてに提出された、生活環境の保全上の見地からの意見書です。これは、知事が、申請が許可の基準に適合しているかどうかを判断するにあたって、より正確な審査を行うために求めるもの、とされています。
 本件の戸塚様からの意見書は、上記のとおり、法律の規定に基づいて知事あてに提出されたものであるので、その定められた日的(=「(県が)より正確な審査を行うため」)のみに使用されることが必要であり、申請者である事業者に提示するなど、それ以外の目的に県が使用することはできない、と考えております。
 以上が、戸塚様から提出された意見書を、県が事業者に提示しなかった理由です。
 なお、具体的な意見書の使用方法としては、当課において内容を確認したほか、許可に先立って、専門的知識を有する者として意見を聴いた群馬県廃棄物処理施設専門委員会の会議において、戸塚様を始めとする関係者や安中市長からの御意見の内容を説明しており、そのうえで意見をまとめていただいております。
 御参考までに、事業者に意見書そのものを提示することはできませんが、記載のあった「地元地区から災害防止協定の締結について要望がある」ことについては重要な内容であると考え、事業者に対して再三伝えてきております。
 また、戸塚様からの意見書の返送についてですが、上記のとおり、法律に基づいて提出され、その目的のために使用された文書は公文書として、県では原本の保存が必要です。今回は、地域住民の代表者である区長として御要望があったことをふまえ、その写しについて送付することとさせていただきます。
 以上、御回答いたしますので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。

(同封)

     (写)
                    平成24年2月6日
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
環境森林部廃棄物・リサイクル課 御中
   東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる意見書
1. 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名:
    岩野谷地区第4区区長 戸塚 勝彦
2. 意見書を提出する対象事業の名称: 東邦亜鉛株式会社産業廃棄物処理施設設置
3. 施設設置に関する具体的な利害関係:当該施設が設置される地区の住民自治の代表者
4. 生活環境保全上の見地からの意見:
(1) 施設の所在地は東邦亜鉛安中製錬所とあるが、持ち込まれるサンパイは同社の安中製錬所に限られていないため、同社の他の事業所からも搬入される可能性がある。その場合、例えば福島県いわき市にある小名浜事業者やその周辺の関連事業所から排出される放射線レベルの高い産業廃棄物が持ち込まれることが懸念される。このような危険なサンパイが安中製錬所以外の事業所から持ち込まれることは絶対に容認できない。
(2) 施設は安定型の産業廃棄物最終処分場のようだが、一昨年12月19日に地元の岩野谷公民館で開催された地元説明会では、安定5品目の廃棄物については説明があったが、石綿(アスベスト)含有廃棄物については何ら説明が無かった。にもかかわらず、石綿を含んだ廃棄物が施設に投棄されることは、絶対に許されるものではない。
(3) 一昨年の12月19日の地元説明会で東邦亜鉛は、「この安定五品目の処分に際しましては、各職場で必ず分別する、安中製錬所でもいろんな職場がございます。総務課という事務所もあれば、現場の方で煙を管理する職場、水を管理する職場等々ございますけども、そちらの職場で必ず分別する施設というものを持っておりまして、更には安中製錬所、今日ここに環境担当がおりますけども、この環境担当者が定期的に留意しまして、その安定五品目以外のものは処分させないという、管理するシステムを構築してございます」と説明した。この説明からすれば、事前に廃棄物を分別するのだから、石綿は専門業者に処理を委託すればよく、自社の施設に投棄する理由は見当たらない。
(4) 北野殿地区はもとより、岩野谷地区にはまだ一つも産業廃棄物最終処分場、いわゆるサンパイ場が稼働してはいない。もし、東邦亜鉛のこのサンパイ場が稼働するとなると、現在、岩野谷地区内で、群馬県に設置申請中の他のサンパイ場の設置計画申請に対して、前例となり、今後、業者によるサンパイ場設置の圧力がますます高まり、その結果、この地域がサンパイ場が集中するいわゆる、“サンパイ銀座”になってしまう。そうした事態を未然に防止するためにも本件施設の許可はやめてほしい。
(6) なお、どうしても許可するのであれば、これ以上東邦亜鉛による地域環境への悪影響を防止するために、東邦亜鉛と地元との間で「災害防止協定」が締結されなければならない。
             ■
※収受印:群馬県24.2.07廃棄物・リサイクル課収受
**********

■こうして、地元区長から地元住民の意見を纏めて提出された意見書は、とうとう群馬県から東邦亜鉛に提示されることなく、握りつぶされていたことが確認されました。地元区長から意見書の原本の返却を群馬県に申し入れて、ようやく原本の写しが返送されてきたわけですが、この間、約20ヶ月もの貴重な歳月が無為に経過してしまったのでした。

 群馬県が区長宛の回答書で「『地元地区から災害防止協定の締結について要望がある』ことについては重要な内容であると考え、事業者に対して再三伝えてきております」と記載していることについて、当会は10月25日午後3時40分に群馬県廃棄物・リサイクル課を訪れて同課産業廃棄物係の松本係長と小野里主幹に面談し、「いつ、どのように“再三”東邦亜鉛に伝えてきたのか」質問をしました。

 その結果、県の言う“再三”東邦亜鉛に伝えてきた経緯と内容について、次のことがわかりました。

(1)住民からの意見書については、生活環境保全上の観点から頂いたもので、賛成・反対についていただいた者ではないこと。あくまでも東邦亜鉛に対する意見書を県が戴いたのではなく、県が設置許可申請の審査に必要な者としていただいたものであること。

(2)東邦亜鉛に対して、住民からの意見書が(県に)出ているとは言ったことはない。ただし、県が東邦亜鉛に伝える必要があると思っているのは、地元が災害防止協定を締結する必要があると考えているということであり、県として、それだけを伝えるべきだと考えたこと。

(3)東邦亜鉛に伝えた時点については、区長から意見書の原本を送ってもらった時、当該サンパイ場の設置許可を下ろした時、そして地元住民小川が県庁に来庁して本件について問題視してきた時の3回であること。

(4)とくに今年、地元住民小川が来庁した後、県が東邦亜鉛に対して地元との災害防止協定について質したところ、東邦亜鉛は「現在、地元とは工場全体にかかる協定を結んでいるが、今まで定めている協定以上のものがあるのであれば、その中に加えて対応したい。要するに処分場のみについて協定を結ぶのではなくて、工場全体の協定の中に、(サンパイ場の設置に絡んで)必要があれば加えるという形で対応したい」と答えたこと。

■群馬県の担当者はこのように説明しました。一方、東邦亜鉛からも“再三”にわたり群馬県からいつどのような話があったのか、について経緯と内容を確認する必要があり、当会は同日午後1時に東邦亜鉛安中製錬所の事務所を訪れて、たまたまISO9001の外部審査中で昼休みを終えたばかりの環境担当の津金氏と中島氏に面談しました。さっそく、群馬県から地元区長宛に送られてきた文書の写しと同封の区長意見書の写しを提示して、サンパイ場に関する経緯と内容について質問しました。

 その結果、次のことが分かりました。

(1)サンパイ場には現時点ではまだ産業廃棄物は入れ始めていないこと。
(2)会社としては以前から協定として既に地元と結んでいるものがあること。
(3)今回のサンパイ場の件では、県からは住民意見に関する情報について、書類では何ももらっていないこと。
(4)したがって、今回質問のあった件で、「県が再三にわたり伝えた」ということについては、こちらとしても確認しないと分からないこと。
(5)県がそのように言っているというふうにここに書いてあるが、初めてみたので、逆に西部環境森林事務所に確認してみないと、この場で即答はできないこと。(※当会注:というので当会から「県に確認したら、また御社と県が口裏を合わせる恐れがあるので、これについては県に問い合わさないでほしい」と要請した)
(6)いずれにしても、サンパイ場の協定について記載した議事録はないと思われること。県からそのように伝えてきた経緯があるのかどうか、調べてみないとわからないこと。

■このように、群馬県と東邦亜鉛との間で、サンパイ場の災害防止協定に関する伝達の経緯と内容について、温度差があることが分かりました。

 今回の一連の経緯にも見られるように、群馬県の環境行政の姿勢は、あくまでも事業者主体で住民への配慮は二の次であることが分かります。

■このような群馬県の環境行政の体質を熟知しているのが、現在、安中市大谷地区で計画中の関東地方でも指折りの大規模な産業廃棄物・一般廃棄物管理型最終処分場計画の本申請手続を手がけている環境資源㈱(代表者・鬼形忠男)です。

 同社では、同社専務の石原と業務下請コンサルタントである㈱ジー・エイ設計(安中市安中1-3-11)の両名をもっぱら群馬県との手続きの交渉に当たらせ、サイボウ環境㈱の一般廃棄物処分場設置申請手続きでの実績を買われて同社にスカウトされた角田穣が地元対策担当で、同じく元群馬県環境局林務部長で角田と共にサイボウ環境の処分場計画で行政への根回し役だった中島信義が、県大物職員OBとしてこの大規模処分場計画に関与しています。

 大谷地区では、大規模処分場の直下にある新山の灌漑用溜池から流出する水を利用して水田等を耕作する水利組合が、この処分場建設に反対の立場を表明しています。誰が考えても、サンパイ処分場から出た排水が流れ込む溜池の水でつくったコメが安全だと思う人はいません。

 ところが環境資源は、サイボウ環境の処分場設置計画で最後まで設置に反対していた水利権者に対して事業者が地下水を汲み上げた小さな溜池を作りそこに高崎市水道局の水道管の蛇口を取り付ければ水利権侵害にならないという行政のお墨付きをもらい処分場建設に漕ぎ着けたことに自信を得て、現在、水利権水利組合員の切り崩しに血道を上げています。

 地元情報によれば、環境資源は20万円のカネをちらつかせて(サイボウ環境のときは30万円を60軒に配布。区長宅は50万円だった)、組合員相互の不信感をあおるため「○○もカネをもらって、賛成に転じたから、あんたもこれにハンコをついたほうが得だよ」などと嘘八百をならべて一軒一軒反対派の組合員をつぶしにかかっています。

 当会はこうした情報も群馬県に伝え、環境資源の関係者が県庁を訪れた際にこうした強引な手法をやめさせるように強く要請しましたが、廃棄物・リサイクル課産業廃棄物係りの職員からは確たる返事はありませんでした。

■なにしろ、東邦亜鉛安中製錬所のサンパイ処分場計画では、アスベストも入れられるように群馬県が東邦亜鉛を指導し、大谷地区の環境資源のサンパイ処分場計画では、県環境局林務部長だった大物OBが許認可権を持つ県とのパイプとして暗躍しているのです。これでは、地元住民がいくら生活環境や営農環境保全、自然環境保全を叫んでも、群馬県の環境行政にとっては犬の遠吠えとしか聞こえないのでしょう。

 引き続き、産廃業者と癒着する群馬県の環境行政の実態にメスを入れ続けていく所存です。

【ひらく会情報部】

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議事録残さずハワイに行こう・・・何やら得体の知れない雰囲気を醸し出しつつある碓氷病院の不祥事件

2013-10-27 23:48:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政

■安中市が運営している公立碓氷病院は、昭和10年に半田善四郎氏らの尽力で組合組織として設立された県内でも先進的な地域医療の拠点として長い間重要な役割を果たしてきました。

この事件を契機に膿を出し切れるか?



■平成22年になってようやく抜本的な対策が必要だということで、大規模な改修事業が継続的に実施されることになり、随意契約でINA新建築研究所(東京都)に委託して実施設計を行い、平成24年初頭から大規模改修工事費2億8571万4000円、耐震補強工事費5714万2000円、合計3億4285万6000円を計上したのを手始めに、平成25年度までに、総額12億4337万5000円もの巨費が予算措置されました。

 平成24年3月6日には公立碓氷病院大規模改修工事の入札が行われ、冬木工業が8億8500万円で落札し、その後、一部の建物の耐震補強工事と老朽化した給排水・衛生施設や電気・空調設備、外来や入院病棟の改修工事が本年7月まで続けられ、リニューアルが完了しました(広報あんなか2013年9月1日号ページ2、3より)。

 他方で、合併後も毎年2億円近くの赤字を出し続けており、22年度の未処理欠損金が約9億5000万円に上り、これらは結局は我々市民の負担になるわけです。

 ところが、1990年代後半になり、隣接自治体で新しい公立病院の設立が相次ぎ、病院間のサービス競争にさらされつつ、一方で、老朽化した施設や設備の更新やサービス改善の面で遅れをとったため、次第に利用者が遠のく傾向にありました。とりわけ、平成18年3月の安中・松井田の合併により、それまでは安中松井田医療事務組合組織だったのが、新安中市に施設一切が継承されてから、その傾向に拍車がかかっていました。

大規模改修工事が7月に終わったばかりの碓氷病院。医療技術は問題ないのに、積年の赤字の原因は安中市の利権体質か?

 それでも地域医療になくてはならない存在なので、我々市民はなんとか事情を理解しようと努めてきたつもりです。

先人の気概を伝える中庭の石碑“病めるもの 癒さるべし”。

■ところが、今回の不祥事件で、碓氷病院も安中市の利権事業の対象として関係者の食い物にされてきた可能性が浮上しました。そのため当会では、秘密体質をひきずる安中市の記者会見だけでは不祥事件の真相解明はおぼつかないので、安中市情報公開条例第6条第1項の規定に基づき行政文書開示請求を10月23日付で安中市長と碓氷病院長あてに提出しました。

**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
平成25年10月21~22日にかけてのマスコミ報道によると、安中市営の公立碓氷病院の職員が21日に収賄の容疑で逮捕されたとして市や病院関係者が記者会見を行ったという。この事件に関する次の情報。
(1)碓氷病院の医療機器で平成22、23、24年度及び25年度の現時点までに発注した全ての指名競争入札の事案にかかる会議録、起案書、回議書、入札調書、契約書、支払い関係書類の類。ただし平成23年12月21日執行の入札分を含む。
(2)当該職員がグアム旅行やハワイ旅行をしたとされる時期を含む過去7年間の休暇取得の状況が分かる勤怠簿
(3)今回の摘発の発端となった匿名の手紙の内容が分かる情報
(4)当該職員が医療機器購入の予算付けをする検討委員会に任命された時から現在に至るまでに開催された同委員会に関する一切の情報。ただし、委員会の規約、メンバー、議事録等、予算付けのため提出され院長決裁を受けた書類等を含む。
(5)今年2月に匿名の手紙が届いてから、当該職員の逮捕に至るまで市と病院内でどのような対応がとられたのかが分かる情報。
(6)21日の緊急記者会見でマスコミに伝えた一切の情報。
**********

■さらに、情報開示請求だけでは、事件の経緯や背景について全般的な流れが分かりにくいため、平成25年10月25日付で次の公開質問状を岡田義弘市長に提出しました。

**********
                    平成25年10月25日
〒379-0192
群馬県安中市安中1-23-13
安中市役所
市長 岡田義弘 様
               質問者〒379-014
                  安中市野殿980番地
                  小川 賢
                  TEL 027-382-0468
                  FAX 027-381-0364
   安中市営の公立碓氷病院を舞台にした収賄事件に関する公開質問状
 表記について、次の公開質問がありますので、誠意あるご回答をお願いします。なお恐縮ですが、ご回答は別途行う情報開示請求の開示期限を鑑みて、平成25年11月4日(月)午前9時を限りとして質問者宛必着でいただければ幸いです。
質問1 今回の摘発の端緒となった平成25年2月の匿名投書について
(1)報道によれば、今年2月の匿名の投書が碓氷病院あてにあったというが、誰宛にあったのか。
(2)その後、当該職員本人に事実関係を確かめたというが、日時はいつか。また回数はどれくらいだったのか。それぞれの聴取日時を教えてほしい。
(3)当該職員は、6年ほど前に贈賄側の社長と一緒にグアム旅行に行ったが代金は自腹だった、といっているが、当該職員から休暇届けはきちんと提出されていたのか。
(4)こうした匿名投書があった場合、どのような扱いがなされるのか。
(5)その取り扱い基準に関して、市役所あるいは病院内に、なにか独立したコンプライアンス機関が設けられているのか。
(6)今回の匿名投書について、安中市長に報告が最初にあったのはいつか。
(7)今年2月の匿名投書から、当該職員の逮捕に至るまで実に8ヶ月が経過したことになるが、その間、安中市と碓氷病院はなにをしていたのか。
質問2 平成23年12月21日の透析治療用機器・装置の入札について
(1)報道によれば、入札は安中市が実施していたらしいが、市のホームページに都度公示や結果を載せて公表しているのか。
(2)公表していない場合はなぜ公表しないのか、その理由や根拠を教えてほしい。
(3)指名競争入札を行ったらしいが、指名業者はどのような基準で選定したのか。
(4)報道によれば、水処理装置が3社、溶解装置は5社を指名したようだが、あらかじめ、同じ製品を使用している他の病院等に値段等を問い合わせるなどの価格調査はしていたのか。
(5)当該職員は、検討委員会に購入の可否を諮る段階で、贈賄側の会社に見積もりを作らせていたと報じられているが、価格調査はその見積もりの価格情報だけを根拠にしていたのか。
(6)そのほかの指名業者からの価格調査はどうしていたのか。
(7)報道によれば、贈賄側の会社だけが代理店として扱っている医療機器メーカーの製品だから、このメーカーの製品が指定されると、他の取扱店よりもこの会社が有利になるということだが、安中市はこうした不公正な状況をあらかじめチェックしたうえで、指名業者を選定していたのか。
(8)それとも、そうしたチェックはせず、碓氷病院側からの情報のみで指名業者を選定していたのか。
(9)いずれの場合でも、指名業者の選定の経緯と根拠を教えてほしい。
質問3 機器購入のための購入検討委員会について
(1)報道によれば、この検討委員会は院長ら16名で構成されていて、各科が次年度に購入希望の医療機器の見積もりを提出して予算付けの根拠としていたというが、医療機器購入の総予算枠や各科への割り当ては毎年度、どのように決めていたのか。
(2)その中で、どのような理由や基準、根拠等で、優先順位をつけたり、購入の可否の判断をしたりしていたのか。
(3)機器を購入する際に、古くなったり、代替されたりした機器の処分はどのようにしているのか。
(4)碓氷病院が各年度ごとに購入した医療機器の総額はいくらだったのか。過去7年間の傾向を教えてほしい。
(5)あわせて、各科が購入してきた医療機器の総額についても、過去7年間の推移を教えてほしい。
     以上
***********

■この間、本事件に関する新聞報道では次の記事が報じられています。

**********上毛新聞2013年10月25日社会面
碓氷病院贈収賄 選定書作成の立場 容疑の科長 有利なメーカー指定か
 安中市が運営する公立碓氷病院の医療機器選定をめぐる贈収賄事件で、収賄容疑で逮捕された同病院臨床工学科長、田村秀樹容疑者(47)が当時、入札でのメーカーや機種の指定につながる「導入計画書」や「選定理由書」を作成する立場だったことが24日、病院への取材で分かった。県警は田村容疑者がこうした職務権限を利用し、贈賄容疑の鈴木武吉容疑者(54)の会社に有利なメーカーを指定したとみて裏付けを進めている。
 病院によると、導入計画書は機器を購入する前年の秋に開く導入検討委員会で各部署が提出し、メーカーや機種の希望がある場合は型番などを明記する。選定理由書は入札前の段階で、機種を指定する場合に病院総務課が作成する「機器購入伺」に添付する。
 透析室の場合、いずれも田村容疑者が当時努めていた看護師長名義で作成される。院長の決裁を経て市の入札に掛けられるが、透析治療は日曜以外に毎日行われるため必要性が高いと判断され、要望が通りやすい面があったという。
 県警によると、田村容疑者は2011年12月の入札で2種類の透析治療用装置を購入する「ジーエムエス」が販売代理店になっているメーカーの機器を指定するなど有利になるように便宜を図り、見返りとして12年2月、鈴木容疑者から3泊5日のハワイ旅行(約10万円相当)の設定を受けた疑いが持たれている。

**********東京新聞2013年10月26日群馬版
告発文書病院へ2回 碓氷病院職員逮捕
市議会全協で報告
 安中市営の公立碓氷病院の医療機器選定をめぐる贈収賄事件で、今年二月と五月の二回、病院職員が接待旅行を受けていると告発する文書が同病院に送られていたことが分かった。二十五日に開かれた市議会全員協議会で市側が明らかにした。
 最初の告発文は投書で、県警に収賄容疑で逮捕された同病院の臨床工学科長、田村秀樹容疑者(四七)を名指ししていた。このため、病院側は真偽をただしたが、同容疑者は「旅行に行ったことは事実だが金をもらったことは一切ない」と返答。病院側はそれぞれの文書が送られた直後に、「疑いを持たれる行為は慎むように」などと注意したという。
 また、協議会で市側は、医療機器の選定は専門性があることから病院に任せており、透析機器の選定は同容疑者が中心的存在だったと説明。議員側からは、機器購入など際のチェック態勢の強化を求める意見が出た。
 田村容疑者は、病院が購入する人工透析器の選定で便宜を図った見返りに、機器を納入した医療機器販売会社の社長(五四)=贈賄容疑で逮捕=からハワイ旅行の接待を受けたとして逮捕された。
**********

■これらの記事や、当会が独自に収集した情報から状況を分析してみました。情報開示と公開質問の回答はおそらく11月4日以降になりますが、現時点では次の点がポイントとなると思われます。

①通常、こうした匿名の告発投書が組織になされた場合、組織の責任者はコンプライアンス組織を通じて、本人には投書があったことを知らせずに事情を調査するが、碓氷病院の場合、本人に投書内容を直接示したこと。

②このため、今年2月に最初の本人名指しの投書があり、続いて今年5月に2回目の文書送付(メールか?)が会った直後に碓氷病院が、本人にそのことを告げて「疑いを持たれる行為は慎むように」と忠告したこと。

③ところが、本人は「旅行にいったのは事実だが、金をもらったことはない」と主張し、さらに病院側から教えられた投書内容が虚偽によるもので、自らの名誉を毀損したとして対抗措置を講じようとしたこと。

④そのため、警察に本件を通報したのは、碓氷病院でもなく、告発情報を同病院に送った匿名者でもなく、告発を受けた本人自身が、身の潔白を証明しようと自ら警察に相談するために出頭したことも考えられること。

③警察が自ら出頭し相談してきた本人から事情を聞き、おそらく検察とも連絡を取りあいながら捜査を進めた結果、平成25年10月21日に収賄罪で本人の逮捕に踏み切り、同時に贈賄罪で透析機器会社社長も逮捕したこと。

④したがって、告発された本人は、警察に逮捕された現在でも「収賄容疑について否認している」こと。(※この点について当会では10月22日の新聞報道で「県警は『捜査に支障が出る』として認否を明らかにしていない」と報じられたことから、共犯者がいるため、まだ罪状認否を確定する段階ではないことを意味すると判断したが、本人が容疑否認している状況を報じたらしいこと)

■こうしたややこしい背景がありそうなので、当会では情報開示と公開質問の回答を踏まえてさらに詳しい分析を加える所存です。

 安中市では、入札は手続きどおりきちんと実施したと言っているようですが、入札の基準や手続きの経緯を確認する必要があります。また、共犯者の有無についても、安中市土地開発公社を巡る巨額横領事件に見られるように単独犯として片付けたがる傾向がある自治体ですので、十分な監視が必要です。

 それにしても安中市役所を舞台にした不祥事件は、一筋縄では理解できないことばかりです。やはり史上最大級の横領事件の舞台となった自治体だけに、また、その横領事件の中核を知る立場にあった人物が首長をしている自治体だけに、今回の碓氷病院の医療機器調達を巡る不祥事件の全貌が明らかになるには相当な努力と時間を要するに違いありません。


【ひらく会情報部】

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