市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市大谷地区2番目となる大規模サンパイ場計画の第2回説明会の顛末報告(後半)

2012-04-19 23:25:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■4月14日(土)午後7時から安中市岩野谷地区の大谷の長坂公民館で開催されたサンパイ業者による説明会は、開始から1時間を経過し、次第に熱を帯びて来ました。

岩井川の水源地でもある長坂地区の溜池。この右奥にサンパイ場計画というから狂気の沙汰。溜池の脇に翻る地元住民の悲願であるサンパイ場反対のノボリ旗。
住民C:あそこの調整池と、貯水池とですか、そこはかなり違っているんですね?

業者D:位置がですね?

住民C:位置が。

業者D:はい、はい。これはもう・・・

住民C:その調整池と新山の水位と、なんといいますか。差はどうなっているんですか?

業者D:レベル差?

住民C:調整池から必要に応じて貯水池に流すんでしょ?

業者D:はい。

業者E:えー、そこはですね、えーと、レベル差がですね・・・・調整池をですね。えーと、そういえば、あのう、オーバーフローがありますね?

住民C:何が?

業者E:オーバーフローと、通常の、おー、オリフィスってご存知ですか?

住民C:私、そういう工学的なことはわからない。専門用語を使わないように、簡単に。

業者E:そうですね。これと、高低差で、約、そうですね、3mくらいだと思います。

住民C:どっちが高い?

業者E:(処分場施設の調整池を指して)こちらが3mくらい高いと思います。実際に水が流れるところですね。この、この辺が非常に、6m高いので約4000立米ぐらい・・・あります。

住民C:そこのところの貯水量と新山との貯水量との比率はどれくらいなんですか?

業者E:貯水量?・・・溜池はですね。あのう、正確な・・・大体の面積がわかってますんで、この面積からしますと・・。

住民C:面積でなくて、容量!深さが違えば全然違うでしょ?

業者E:この容量とこっちの容量と、あのう・・・

住民C:どれくらい、バッファー力がこちらにあるかということを聞いているわけ。干渉能力が貯水池に対してどれくらいあるか。

業者E:こっちのほうにですか?

住民C:いや、そっちじゃなくて、

住民Z:もう、そっちじゃねえよう。もう!溜池のほうだって言ってるんだから・・・。

業者D:こちらは4000立米でしょう。調整が取れる・・・。

住民Z:池のほうはわからねえだろう。測ってねえだろう。

住民C:測っていない?

住民Z:実際にはわかっていないからね。あそこは1回埋まっちゃっているからね。

住民XかY:水量が変わっちゃうからね。

住民C:それをしておかないと、どれくらいの調整能力があるか。

業者E:いやそれはね、それは、関係ありません。あくまでも我々は事業から出てくる水をこん中で調整しなさいと、これが現実です。

住民C:下で農業をやっているんだよ!

住民Z:その回りから出てきた水はここに入るんだけども、それは、あのう4000立米。

業者E:はい。

住民Z:で、ほぼ県のほうは十分ですと言っているんですか?

業者E:そうです。

住民Z:そういうことを(住民Cに)説明してやってくださいよ。

業者E:それで、ここにある調整池つっていうのは今回の事業開発地域から出る水を、ここで調整しつつ、溜めて下に流す機能が洪水調整になるんです。

住民C:それで洪水というのですから、例えば鉄砲水みたいに。最近、年に2、3回ありますけれども、そういうようなときでもこの容量で賄えるような計算なんですか?

業者E:そうです。この辺で、どのくらいの降雨の強さ、降雨強度というのが決まっていますので、それは過去の・・・

住民C:過去っていつ?

業者E:あのう、要するに、あのう、それはもう過去の20年、30年のいろいろんね。あの、これくらいの計画能力、あのう、強い強度が降るだろうというのが県の、いろいろなところで決まっていますんで、その数値を使ってやりなさい、というのが、もう洪水調整値の考え方。県から指導を受けていますので、そのとおりやってます。

住民C:実際にこの辺に降る量として、計算しているんですか?

業者E:はい。

住民C:それはどうしてわかるんですか?

業者E:それはもう、過去の、あのう、県の資料がございますんで。その県の資料に基づいてやりなさい、というのが、県の指導でございますんで。

業者D:西牧野と室田の測候所があるんですね。

住民C:室田のところと、ここのところではやばいですよ。降水量が違いますよ。

業者A:あの、下仁田の西牧野のところで前やったんだけど、こっちのほうにそのあと移りまして、こっちの正確だということで、こっちのほうに。この安中は、下仁田の、あのう・・・降雨量の調査結果よりも、こっちの里見のほうが正確だということで・・・。

住民C:いや、だから、正確であっても、降水量が少ないほうのデータをとってしまったら、まずいので、必ずしも正確なのがいいわけじゃないわけ。

業者E:だけど、こちらのほうが・・安中市の・・

業者D:いや、もう、要するにですね。県のほうが、この範囲はこのほうですよという規定があるんですよ。

住民C:しなさいという指導があるわけ?

業者E:そうです。私の方で決着するのじゃなくて、県のほうでこのエリアはこれですよと、このエリアはこれですよと。そういうふうに全部測量、測量は指定されています。

業者D:このへんは全部河川課、県の河川課のほうで指導を受けていまして。全部チェックしていただけますんで。

住民C:結局、この管理型ですと、この遮水工?遮水シートの問題が一番懸念されるんですが、この辺について、例えば二重シート?程度のものですと、早いものは1年?またはなんか、重機なんかが入ったり、紫外線に当たるとすぐ破れる?すぐ脆くなるというような話も聞いているんで、そこのへんについて、なにか最新のものを使うとか、または何かあるんでしょうか?

業者E:はい、あのう、今お話があったとおり、まあ、以前はですね、えー、遮水シートが一重で、ま。直接・・・。

住民C:いやいや、一重は昔なんで、二重であっても。

業者D:今二重でですね、その、二重の上にですね、遮光性マット。要するに光によって、えー、そのシートがですね、劣化しないような、形でやりなさいと、これはもう構造指針で決まっておりますと。あとは二重シートに関しても、これも構造指針で決まっていますんで、そのとおりの形の中で、まあ、これは国の指針でございますんで。

住民C:いや、だから、これだけはですね、国の指導と言っても、それに則って、万が一破れたら、もう?要するに20m以上も覆土というか、積み重なねてしまったらば、ゴミがですよね。もう、殆どそれに対する、なんというの?復旧というか、改修というか、それは不可能に近いのではないのですか?

業者D:いや、あのですね、よく漏れる漏れるという、いう話がある。確かにですね。それはあのう、これまでもあのう、まあ、我が国およびですね、シートに関しては、欧米各国に、データなんかを見ますと、実際の、おー、まあ、漏れるというのは、ま、施工時のミスとかですね、あとは埋立ての初期の段階。埋立ての最初の1、2mのときですね。ほぼ、全体のまあ、えー、90%くらいの漏洩がある。ということで、えー、そこに関してはですね。当然、日本では、日本遮水工協会というのがあります。そこで、施工に関しては、それぞれの技術資格、えー、技能資格、というものを持った人をやりなさい、というふうな体質になっていますので、やはり今では着実な、精密な施工をやると、いうことを考えてます。で、またこれは・・

住民C:地震対策とかは?今日もあります。昨日もありましたけどもね?地震については、前、にも言ったかもしれないけど、マグニチュード7ですと、この辺では震度6?くらいを想定しておかないと・・。

業者D:地震に関してはですね、今あのう、えー、今回の、その地震に関して、当然、そのう、山が崩れるとか崩壊するとか、いう、危険性があるので、その地震のときに対してもですね、安全率を1.2倍で、確保しなさいと、いう、まああのう、指針もございますんで、それに関してやってます。またあの・・・。

住民C:地震の場合では1.2とかそういうのではなくて、せん断力が働いたら、もう、すぐ破れる。

業者D:いや、それを、それを計算すれば、あのう、遮面の安定計算等によって、それを地震力を、こうに加味することによって安全、安全を確保してます。それ、実際にその計算に関しても、えー、県のですね、土地水対策のかたにも確認していただいております。

住民B:素人だよ。だけど、土地水対策課は。浅野次長なんか。

業者D:えっ?はい?

住民B:浅野さんなんか素人だよ。知らないよ。地震工学を知らないよ。彼は、全く。彼、事務屋なんだよ。日刊スポーツのときにいつもお世話になったけどね、ボクは事務屋ですと。うん。

業者D:まあ、私どもとしては、まあ、それはですね、そのう、当然、私どもも技術者でございますので、当然・・えー、まあ、国の・・。

住民C:だから、万が一、破れたらどうする?の?

業者D:まあ、破れた場合は、補修します。

住民C:補修できますか?

業者D:えっ?補修できます。て、言うか・・・。・・・で、とか、そういう話がよくあるんですが、あー、それは、確実に、補修して原形復旧すると、いうのは、これ、当たり前でございますので、やらざるを得ない。

住民X又はY:で、それではあれですか?もし破れた場合に、どこが破れたという、あれが出るんですか?どの場所がその破れたというデータが出るんですか?

住民C:最初のうちだったら、いいですけども、結構埋まって、そしてまず、その場所を見つけて、まずその場所が複数あった場合、複数の場所ね?一つや二つ見つけてもどうしようもない。要するにひとつの穴がだんだん拡がっていきますから。あと、こういう、例えば処理施設の中で、各地の水質検査とかやられますけども、そこのとき異常が出たときにどう対処する?

業者D:まあ、異常と言われましたけど、その、水処理の関係?

住民C:はい。例えば水処理。

業者D:水処理に関してはですね、当然放流基準というものがございます。で、実際に異常が出たらどうするんだ、という話なんですけれども、あのう、えー、水処理ラインに関してはですね。最終的にですね、最後に放流するところにですね、まあ、水に関してはBOD、COD、SSなどがあります。で、その、最終の場所で、いちおうCODとSSを自動的に計測する装置があるんです。で、その中で、そこで、当初の基準値に、えー、合致しない水質でしたら自動的にそれを戻すというふうな仕組みも、もう、ありますんで。

住民C:いやいや、だから、それ、自動的に何を戻すの?

業者D:その、水質です。水をです・・・。

住民C:だから水を戻しても、処理できなければ・・・、

業者D:いや、戻してですね、要するに合格しない水をそのまま放流するわけにいきませんので、それを一回戻して、浸出水調整池に戻しまして、きれいな水だけを流す。そういうシステムがあるんで。

住民C:きれいじゃない水は、その、原因が分からない限りは、放流できないでしょう?

業者D:そうです。放流しません。

住民C:その場合に、例えば、その原因が分かればいいんですけど、分からない場合、または、そういう遮水シートが破断した場合には、すぐ復旧できないでしょう?

業者D:まず・・・まず、水質に関してはそういう形の中で、実際にその、放流基準以上のものは、流さないというシステムを作ってますので、それは一回戻して、また、きれいにして、きれいにした中で放流すると。

住民D:だから、どんどん、例えばね?あのう、機械が故障した場合?また、遮水シートがこわれた場合も、そこのところできれいにできずに、地下水とかそいうところに出てきてしまうわけ。そういうときの対処?両方の面から、どう対策を講じるのかと。2通りあるでしょう?

業者D:ひと通りは、まずその、水処理のことは分かっていだけましたでしょうか?

住民D:分かりますよ。私、専門だから。

業者D:はい。で、それは、その形の中で、きれいな水まで・・

住民D:だから、綺麗な水まで、流さない、というのは分かりますよ?流されたら困りますから。

住民B:(業者がサンプルとして提示した遮水シートの切れ端をみて)これサイボウと同じ?

業者D:いや・・・

住民Z:知らねえやの?

住民B:サイボウと同じですか?これ。

業者A:サイボウのよりも、もっと進化してます。

住民B:ほんと?

業者A:全然!

住民B:知っているよね、サイボウの(処分場の)一番奥のところで、もう開業直後から、もう浸出しているでしょう?色が変わっているでしょう?サイボウのとき。サイボウの。見てない?よく見てください、昼間。それで、絶対安全だって、皆さんと同じような説明をした。角田さんご存知だと思うけど。

業者A:それがどんなようになっているんですか?

住民B:今、滲み込んで色が変わっているじゃないですか。どんどん、だからあの、もう、かなり上のほうですけどね。あのほら、ちょうど、2台ダンプが留まっているでしょう?

業者A:ええ。ええ。

住民B:あの、下のところで、なんかこう、木があって、バチャバチャと生えていて。

業者A:ええ。

住民B:その下に、ゴムというか、EPDSだとか何とか、もう絶対丈夫だと、30年、50年、もつなんでおっしゃってましたけど、もう水がこうして黒く滲んでいるんですよ。

業者A:ほーう・・

住民B:まだ、(ゴミを)敷いていないうちですよ。

業者A:敷いていない・・・それはね、あのう、い、色が変色しているのはね。破けて、あのう、あのう、おそらく、変更しているんではない・・・これはあのう、このラバーの、あのう、や、やって・・あのう・・陽に対する、あのう、なんていうか、あの弱い部分と強い部分がありますんで、これはサイボウに聞いてみれば分かると思いますども、技術的にそんな漏るようなことがあったら、これは営業停止です。

住民B:だって、あれ、見るからに漏れていますがな。見ていて、あの滲み方は。

業者A:いや、それは、小川さんがそう思うだけであって、現実そんなことは絶対に無い!私は命をかけて説明します。

住民B:そんな簡単に命かけていいんですか?

業者A:そんなことをやったら営業停止です。34億もかけて、そんなまだ埋めていない部分が一時的に、あの、破水しているなんてことはないと思います。

住民B:だから、(遮水シートがサイボウの時と)同じかどうか聞いたんだけど、それを遥かに上回る高性能の、というわけね?

業者A:これは二重シートになっていますけども、ラバーが二重・・ラバーが二重になっていまして実質的にはもう3重以上の、効果がありますね。これはね。で、これがもし、破れるようだったらが、この下に・・・あのう・・

住民B:何もないでしょう?

業者D:いやいや、これはですね。あのう、知っている人はですね・・・先ずですね、着実な施工をするということで、まずはですね、まず捨てコン(クリート)を打つと、それをやりまして、突起物とかですね、そういうのがですに、きれいな造成をしているんですね、石とか砂利とか、いうのが、、完全に取れるわけではございませんので、そういうものを先ず、下からの、突起の力をまず防止するために、5cmのですね、えー、コンクリを打ちます。その上にですね、で、真っ平らにしたとこで、きれいな施工する。着実に施工するために、そういうものを置いてですね。こちらの、えー、二重シート、および、そのまわりの保護マット、を施工する。で、さきほど、やっぱり、漏れ、をどうするかというのは、今ですね、これ以外にですね、考えておりますので、この下にですね、今、自己修復製マットというものもございますので、それを設置するということでございます。

住民B:いずれにしても耐候性ないよね?化学製品だから。何年持つと思っている?

住民C:柔らかいものと言ったけども、例えば13号廃棄物は、コンクリートのような硬いものも捨てるんでしょう?

業者D:ええ、実はですね。この上にはですね、当然、えー、遮水シートの脇に廃棄物を置くのではなくので、50cm以上の保護土をやりなさいと。これも構造基準で決まっていますんで、それを行いまして、直接にですね。この遮水シートに対する、あのう、直接的に、そういうつまり、おっしゃったような、廃棄物が、直接これに触れる、ということはありません。

業者A:あのう、平柳さんね。あのう、このシートを破くような、ものというのは、あの、この処分場の中に入るものは、全部、あのう、ビー玉くらいの小さく、シュレッダーかけてあるんですよね?細かく。だから、大きいものはゼッタイ入らない。各地の処分場を見ていただくと、これから見てもらうと分かるんですけども、全部シュレッダーにかけて、もうこれくらい、10mmに近いような形で入れなければ、そういう、あのう、今までの・・もので入れた、ああいう前提のものを入れるとか、そういうことは絶対に無いんです。だからいわゆる、荷重も平均荷重になってくるんですよ。ひとつものだけでドーンと荷重するんじゃなくて、平均荷重の重圧になってきて、それに耐えられるというような思想になっている。全部シュレッダーかけます、

住民C:例えばそれなのに、いろいろな最終処分場で、とくに管理型の。というところで、1年以内にすぐ破れるなんていうようなことが起こるんですか?

業者A:それは、すぐに破れるなんてことは、もう前の、ほんとうに、私はここにあるように、平成・・・小川さんも知っていると思いますけども、(平成)5年あたりの、いわゆる、あのう、あの、例規集なんですけども、どんどん変わって来ているんですよ。そーれで、そういうあのう、シートが破けるとか、そいつを来たすとか、そういうことがあるから、きびしく、こういうシュレッダーの掛け方も全部指導されて来るわけ。それからあの、前は、あの、感知器が、センサーのなかで、センサー感知器が入ってまして、サイボウなんかそうです。それで、どこで穴があいたと、いうことで、すぐにそこのところで感知しまして、その部分だけは埋立てストップして、そこのところを、一時、仕切りにして、それで、そこのやつを全部シートを張り替えて、そういうふうなシステムにしてます。

住民C:それは、埋め立ってしばらくたって、(ゴミが)積もっていた場合には、それはもうできないでしょう?

業者A:だから、そしたら、部分的にできなけりゃあ、全部ストップして、そのまわりに、あの、また、違うシートをかけなおして、やらなけりゃあだめなんですね?部分的に、どこの何メートルのところで、どんなセンサーで破けているかというのが分かるわけですから。

住民X又はY:分かるわけ?

住民C:この間の専門家の話では、そういうのは、どこで破れているのか分からんと。

業者A:わかり・・・専門家は全部わかります。処分場、これから、やっていきますと。これは、これからゼネコンが施工してっから、我々もそのう、先ほどあのう、木塚がいみじくも言ったように、一番、あのう、事故が起きるのが、あのう、張ってる、その接点の部分が剥がれるケースが非常に多いんですよ。普通の事故では、破れることは先ず無いんですよ。そういうところの、繋ぎ合わせしたところが、剥がれるとか、ずれるとか、そういう可能性があるんで、非常に施工品質が必要ですから、この辺は、ゼネコンさんがしっかりとした、あのう、工事変更、いや、経験者をやって、やらせている、或いはメーカーの人がしっかりと指導して、やらせてるということ。あの、いまも・・・あの・・

業者D:その、あのう、施工なんですけども、えー、皆さんご存知のように、いー、東京スカイツリー、ありますね。東京スカイツリーは、直径は下で2.3mかな。で、鉄板の厚みが10cmです。で、道路を運ぶのに30t以上のものは運べないですね。それで、じゃあ、どういう方法で、現場でするかったらば、あれはご存知のように大林組がしたんですけども、外と内から溶接、現場でしています。で、行って見ると分かりますけども、フィリクション、うー、フリクション・ボルトの跡が、鉄板、円柱と円柱の間にこう、十文字で出てます。あれは、現場で持ってきて、フリクション・ボルトで固定して、隙間を決めて、そこを全て現場で溶接しているんです。この、あのう、溶接継手についても、あの、全部資格試験があります。その資格試験のもとに、なおかつ、現場で、その場で、同じ状態で、その資格のある方に試験していただきまして、それをサンプルとして、こちらの方で、チェックして、その合格になった人だけに、張ってもらうことに、してます。なおかつ、これはあのう、シートのメーカー、なんですけども、シートの耐用年数は、えー、法律で遮水工を設けることになってから、27年、現状で経過してますが、えー、十分機能が発揮されてて、促進試験でも40年以上の耐用年数が確認されていますので、今のところ問題ございません。はい。

住民B:あのねえ?清水さん。そんな先の話を言ったって、分からないんだよ。要するにね?いま言ったじゃない?佐田建設にやらすって言ったじゃないですか?だけど、佐田建設の施工例、俺知らないよ。さっきの、今言ったように、スカイツリー作った大林は、あのサイボウのね、やつを作ったけども、ね?だけど、今さ、それ、絶対大丈夫だと言うけど、施行業者がどこになるかわからないのに、コストマインドでやった時にね、それ使うかどうか分からないでしょう?だから、今“ればたら”の話をしても、ゼッタイに信用できないの。ほんと。

住民C:そもそも、どういうものを使うの?、全然信用できないじゃない。

住民B:だって、水処理云々だって、結局はゼネコンがどのメーカーに下請けの、まあ入札っていうか、見積り、相見積出してやらせるわけでしょう?だから、どうなるかわからないじゃないですか。そのシステムにしても。

業者D:例えば、そのシステムについては、既にこういうシステムで上げますよ、ということで、システムのフローチャートを作って、県のほうに申請しています。

住民B:サイボウと同じ?

業者D:ええ、えっ?

住民B:サイボウと同じ?

業者D:サイボウは知りません。私は。

住民B:いやいや、そこにプロフェッショナルが居るんだから。

業者D:えーと、あのう・・・処理、処理施設については、あのう、日本は、このう、サンパイ関係については、世界のトップレベルかと思うんですけども。その、おー、日進月歩の中で、一応ここのところではこういう具合にして・・フローチャートどこだっけ?

住民B:いやまあ、いいですよ。そんな、先にどうなるか分からないことを、今話して貰ったって、信用できない。

業者D:そのフローチャートと、違った方向になれば、当然ながら、行政指導があって、何だいこれは?ということで、稼働にならないことはもう目に見えている。はい。それがちょっと、おー、企業側としても、そういうことをすると無駄なカネになりますんで、申請通りのものしか、できないのが常かと思います。

住民B:うん、絵に描いた餅しか、ね?今、出しておけばいいと思っているわけだから。で、今200tだよね?日量ね?

業者D:はい。

住民B:で、今、サイボウのやつもできているけど、あそこに。あれが日量100tなの。

業者D:はい。

住民B:キャパシティーからしたら、まあ、大体、比例、比例配分したら、そんなものかなと思うんだけど。

業者D:そう。

住民B:動かしてないんだよね。で、今、ゼッタイ漏れないといったよね?

業者D:ええ。

住民B:で、ゼッタイ漏れないで、中に、その浸出水というか、降った雨が必ず、今ゼッタイ漏れないというんだったら、それを、全量、ね?水処理施設に流す・・通すわけでしょ?

業者D:うん。

住民B:そうすると日量200t。掛ける、24時間やるわけじゃあないでしょうから。

業者D:ええ。

住民B:1日8時間としてね?

業者D:ええ。

住民B:えー、1年、2千何十時間・・・その時に

業者D:24時間です!

住民B:24時間?だって、サイボウ・・

業者D:水処理を24時間です。

住民B:だって、メンテナンスいつやるの?じゃあ?

業者D:えっ?メンテナンス?

住民B:メンテナンスの時期をとらなければダメでしょう?やっぱり。止めて。

業者D:メンテナンスは自動的にやってますので、ただ、当然、毎日毎日ですよ。その、薬品量とか、そのBODとかCODとか検査しますので、それを先ほど申し上げましたように、最終的なところでチェックして、あの・・・

住民B:サイボウはみんな、そう言った。だけど、ちょっと大雨が降ったらね、誰も見ていないわけだから、そのままポンプアップでね、ビャーって流せばいいんだと。

業者D:いや、それはないです。それはないです。

住民B:要するにね、あの、一年間に一番に溜まるというのはやっぱり台風、台風、台風シーズンなんですよ。そうすると、地下水位がものすごく上がるわけ。

業者D:地下水というと、管理型の?

住民B:地下水というか、ゴミの中の浸出水のレベル。ね?それはね、365日を余裕を持ってやるキャパシティーがほんとに200tなの?

業者D:あります。要するにですね・・・

住民B:まだ、そこまで突き詰めて無いでしょう?そこまで。要するに、時間雨量の最大だって、今、返事が無いわけですから。50mmにするのか、70mmにするのか、ね?そのね、そういうのを認める県にも問題はあるんだけどさ。

業者D:これは、これは浸出水処理施設の地下に、約6千500立米のキャパがあります。ここへ降った雨を、浸出水は、一旦この、この、処理施設の地下ピットに溜まります。それが6千・・えー、6千400・・・6千950立米の、水槽があるんですよ。そこから取り出して、処理して放流するんです。

業者E:それを説明すりゃあいいんだよ。

業者D:一旦ここに入るんです。いや、入るんです。これを直接そのまま処理して流すんじゃないんです。だから、この洪水調整槽よりも、1.5倍の能力の、地下ピットがあるんですよ。地下ピットがあって、6950立米の・・

住民B:だから、地下ピットから・・・ね?

業者D:地下ピットがあって、そのうえに処理槽があって・・・処理施設があるんです。ここへ入るんです。

住民B:それはわかるよ。だからね、地下ピットからね、あのう、あれでしょ?バイパスのラインとね、直接のラインと、とりあえず、あの、なんだ・・・ウィータートリートメントのラインとね、どうせ、二つ、そしてバイパス作るわけでしょう?そしたらね・・

業者D;:そりゃあ見てください!もう、どうするのか、信用しないんでしたら。ええ。

住民B:信用しない。要するにね、絵に描いた餅なんだ。

業者A:小川さんねぇ。絵に描いた餅ということを言うけど、県は絵に描いた餅では許可をしません!はっきりと言って!サイボウの時にあんだけ、あんだけ苦しんだのは、小川さんがあんだけ裁判に掛けて、絵に描いた餅で終わりましたか?そうじゃないでしょう!全部敗訴になったでしょう!!分からないことを言っちゃあダメだよ!我々は経験してきて、これに基づいて、法律に基づいて説明しているんだ。

住民B:あの敗訴になったのは、また別の要因ですからね。

業者A:別じゃない!他のものもみんなあった。それは、私は全部・・この目で見て確認してきて言って来てるわけ。私たちが、負けるようなことをやって、ね?30数億もかけたものを・・・

住民B:いや、皆さんを訴えたわけじゃないですよ。

業者A:うん?

住民B:私は、県と安中市を訴えたわけですよ。だから、そんなね、当事者のようなことをして、私に対応しないで下さいよ。

業者A:そうじゃないよ!小川ケンさんは・・・マサルさんですか?失礼ですけど。あのう、市からこういうことをまた、あの、裁判掛けられた。県もこう掛けられた。これについてはどうか、これについてはどうか。全部ひとつひとつ確認して、私たちは、県に、見てもらって、ひとつひとつ現場検証をさしていただいて、そして、対応していったんですよ、正直な話。

住民B:でも警察沙汰なったじゃないですか?

業者A:だからそういうものもあった。だからそれは、全部、ま、間違っているところは間違ってるで、ちゃんと、あの・・あれじゃなくて・・・あの、神■か■さんの警察沙汰問題は・・・ハンコ、ハン・・・本人たちが・・

住民B:だから、測量会社のせいにしたでしょう?

業者A:測量会社じゃない!あそこが全部請け負ったんだ!

住民B:だけど実際にそれ(=境界確定書)を持っていったのはね、結城社長だったでしょう?

業者A:結城社長が持ってったのは・・・そのう・・う

住民B:本人が持って行って(虚偽公文書を市役所に提出して)行使したんですよ。

業者A:行使・・そりゃだから、そりゃあ間違っていたけども・・

住民B:だからそういうのも、お咎め無いから、ね?私は皆さんがどういう手をつかって、これをやるのか知らないけど、ね?非常にだからね、これはね、非常に深刻な問題なんですよ。もう既にサイボウという前例があるから。

業者A:心配していただくのはありがたい!そういった話。だけど、私たちが絵に描いた餅のものはやりません!それだけは頭に入れといて、ひとつお願いします。絵に描いた餅だけでは、我々は空論になってしまいますので。ええ。それでは我々は事業家として、ぜひやっていませんですよ。

住民B:一番最初に作った、とにかく、サイボウの、その過程をみるとですね。二番手は皆さん。しかも角田さんだっていらっしゃるわけだ。だからそれ、最初のときに反省して、まあ、今度はそんなヘマは、こかないと思うんだけども。

業者A:そうなんですよ。

住民B:だけど最初から俺は見ている。

業者A:はははは。何を?これをですか?

住民B:違う違う。サイボウの。

業者A:ああ、そりゃあもう、よく見ていたもの。

住民B:あと、もう大体いい?あと、30分しかないよ。

業者A:まあ、小川さん、そのなんというか、地域住民の方も、小川さんの見識にはみんな・・あのう・・

住民B:いいや、見識はなくて。私の見識じゃない。とにかくね、安中市に皆さん、係わり合いのある人がね、ばかりなので、こういうものをもうね、ホントやめてほしいんです。ホント。もうねぇ・・・

業者A:これは必要不可欠なものなんですよ。

住民B:不可欠じゃない。ここは水源地なんですよ。水源地なの。

住民C:いや、不可欠じゃないですよ。そういうことを言っているんです。

業者A:いや、ちょっと待ってください。じゃあ、あの、平柳さん、平柳さんのうちで家を建てる時に、あなたが申請して、申請者を!こっ・・国が法律で認めたら、周りの人が騒いでも作っちゃあいけないんですか?自分たちの所有のところに・・・

住民C:だから、“不可欠では無い”と言っているんです。

業者A:なんで!生活・・・じゃあ、群馬県のゴミはどこに行っています?福島に行っているんですよ!

住民C:だけど、いや、これは、大谷につくるべく不可欠じゃないので。

業者A:ここに作るのは、不可欠じゃないかもしれない。ここに・・・その土地の所有者が!・・今、この土地の所有者・・

住民C:必ずしも、ここに不可欠だっつうのは心外ですよ。

業者A:ああ、そうかもしれない。我々生活に・・・

住民C:みんなが反対するよ、ほんとに。

業者A:どうぞやってください!やってくださいよ!!やっているじゃないですか!!!現実に!!!!

住民C:だって、そういうことをみんなが・・・

業者A:だからいいですよ!やってくださいよ、反対を!!堂々とやってください!はっきりと、いいです。もう、やってますから。我々全然ビクともしません!我々は。県の指導に基づいて、法律を遵守して、ね?裁量権は全部国なんです!正直な話し。ここまでやってきて、皆さん方がね、同意書撤回の署名を使用して、やらせて、あるいは県に行って、ね?排水のその同意書が反対署名を撤回した、ということで、あなたがどこの教授をやっていたのかしりませんけども、そういうことをやってね!それで地域住民を、みんな強要罪を適用されるんですよ!刑法223条。見てくださいよ!はっきりと言って!私たちがそれまで、みんな歯を喰いしばって!頑張って!地域住民の全部説得して説明したことを、みんな覆したではないですか!(もっていた同意書撤回書のサンプルを手で叩きながら)踏み絵にしたんですよ!

住民B:強要罪にはならないでしょう?誰が供用したんですか?本人の自主性をもって、この民主主義にそんな強要なんてね、それはありえませんよ。

業者A:私は弁護士とちゃんと相談してきているんです。

住民B:じゃあ、その弁護士はみなさんの弁護士でしょう?

住民C:連れてきてよ。

業者A:連れて来るんじゃなく、行きましょうよ。じゃあ。ちゃんと弁護士のところに。

住民C:どこに強要しているって?

業者A:あなたを対象にしたんじゃ無いよ。反対した人にそういうことを・・・

住民C:そういうんだったら、そういうことを言うわけでしょう?

業者A:だから、そういうふうに、そういうふうにやっていることを弁護士とちゃんと相談しながら、して、やっているんです、私たちは。それで地域住民の踏み絵にするような行為は、してもらいたくない。正直な話。あなたも回って、水利権組合で、合意書を形成した人を、あなたが一軒一軒回っているでしょう!はっきりと言って!どれ、誰に紹介されて、そういうことをやっているんですか?小川さんはそういうことをやっていませんよ!あなたは回ってますでしょ!それが強要罪に該当するんです!!

住民B:あのね、強要罪何とかといってもね?皆さんの場合はね、そういう刑法は適用できない。ね?でもね、一般住民・・

業者A:できないことは言いません。そういう無責任なことは言いません。

住民B:だから、サイボウの時にはされなかったじゃないですか。要するに、虚偽公文書の行使ってやつを。

業者A:それはね、小川さんね、こういうことなんです。説明しますけどね。私たちは合意書を基づいて、粛々と、やってきて、合意書の有効期間が2年なんです。この間に、ひとつひとつ全部チェックして、22のセクション・・・これだけのものを、(業者Dが「よいしょ」といって、ファイルを後ろの方からもって来て見せながら)これが22のセクションで全部チェックです。これ。ね?

住民B:それが事前協議?

業者A:事前協議。全部やった。

業者D:これは大規模のです。

業者A:ええ、これをやって、合意書を形成されたことを全部確認して、それで、今日まで・・

業者D:事前協議が終わって、これ。

業者A:そんで、こういうボーリングから環境影響調査から水質の、あのう問題から、全部カネをかけて、それで県は、初めからカネをかけさせないで、やったのがこれなんです。大規模の申請なんです。だけども、これでひとつひとつクリアしてきて、それでは今度は、事前協議から大規模に移ってくださいということで、全部大規模をやって、去年の12月19日に、22の審査会全部終わったんです。これ正直な話。全部終わりました。一点の曇りも無い!県に行って貰って結構です。聞いてもらって。それをやってきたのに、この間の長坂では合意書を形成されてるかたのところへ、合意書の撤回。みんな一軒一軒まわって、それで撤回書を持ってきた。県は全部無効です。それは。だから敢えてこんなことを私は言いたくない、言いたくないけども・・・

住民B:いいや、だから、サイボウさんのときは無効にならなかったでしょう?

業者A:サイボウさんのときには、無効に、ならない理由があった。

住民B:うん、だから警察沙汰になって、ニセモノのね、あの、三文判をね、みな、押させたと、測量屋に。

業者A:だから、小川さん聞いてください。私は安中の警察署長と、一緒に、結城文夫が、警・・あのう、大宮の、あのう・・・ところへ入院してました。大腸ガンで。一緒に連れてきてくださいということで、大宮の東警察署へ連れて行って、そこで、説明を聞いて、そんで、あくまでも設計を測量士に全部委託したので、そこのところで、その個別法をやった時に、神■か■さんという人が亡くなる前の、同意書だったと、当時は合意書ではなくて同意書なんですね。そんで、それがしかも漫画チックな字で、それで女性事務員が書いたということをちゃんと説明して、それで結城文夫は、私が提出したけども、これは私の至らぬところでございましたと。それで神■か■さんの・・

住民B:だから無罪になったでしょう?

業者A:それで、神■か■さんのところにいって説明したら、神■か■さんが、よーくわかりましたと、それで、あのう、取り下げてくれて、全部警察のほうでもそうしていただきました。

住民B:で、か■さんはその時にもう、亡くなってたんだよね。

業者A:えっ?神■か■さんのお母さんは亡くなりました。娘さんの■子さんといいます。

住民B:か■さんはもう亡くなってたんです。

業者A:亡くなってからそういう事件があったんです。■子さんから申請して、私は■子さんと一緒に・・

住民B:他にも3件同じようなことがあったでしょう。同じことが。で、それはね?結城さんの場合はね。結城社長の場合は、虚偽公文書の、行使、というのは、そのなんだ・・

業者A:疑いはありました。

住民B:疑いじゃ無い。正しいんだ。俺見たんだもの。ね?だから、それはそれね?適用になるんだけども。

業者A:ならなかった。

住民B:大目に見てもらった。

業者A:うん。

住民B:それをね?皆さんが、弁護士という名前を使ってね、地域住民にね、自主的にそういうことをやったと俺は思いますけども、そういう、あのね、脅しは、遺憾ですよ。

業者A:脅しじゃないよ。

住民B:分かりやすい言葉で今、使わせてもらうとね。

業者A:小川さん、俺ぁさ、小川さんのようにこういうふうにね?現実的なことを聞くんだったらいいよ。でもね、合意書を撤回した踏み絵をね。全部、協力金をお支払いしてですよ!そんでちゃんと、協力金・・・それは書いてもらっても結構です。県にもちゃんとお話しています。金額は言えませんけども。どこだって皆ハンコ代は、どこだって、国だって出すんです。正直な話し。だから、そういうことで・・

住民B:だから協力金っていうはね?サイボウの時も、最初にほら、周り60軒に30万円ずつ、近い人は50万円か、トータルで2000万円、ばらまいたじゃないですか?

業者A:だから、ばらまいたというのは、ばらまいたかもしれないけど、それは私はいくらあげたとか、どこへやったとか・・

住民B:それで、おまえ受け取ったからね、それまた何だ、それを違うことをね、あのう、要するに、えー、なんだ、えー、違う世代のね、若い世代がその後行ったとか、そういうことで強要罪になるんですか。

業者A:なります。私は弁護士から聞いてきました。

住民B:弁護士ったってね、業界の弁護士とかいろいろいるんですよ。

業者A:あのね、はっきりと!参議院議員副議長のツノダギイチが、うちの顧問弁護士です。はっきりと聞いてきました。前橋に居ます。

住民B:元(副議長)ですよね。

業者A:元です。まあ、元参議院の副議長。やりました。そんで、それば強要罪、あるいは業務妨害。これ、業務妨害行為になるんですよ!踏み絵・・・お前たちはみんな金もらったから、卑しくカネもらったから、あれだろう、ハンをおしたんだろう。今度はみんなであれだから、ハンを押し直し、押し返して、撤回書をみんなもう用意して、150枚用意して来て、それで誰でもいいから片っ端から書いてくださいと。数の勝負でいっている。今、合意書ってね、一週間に一人が自主サインでもって、神■か■さんの問題があったように、他人に書いてもらったり、そういうのは一切していなんです。私のほうは。そういう苦い経験があるんですから。

住民B:か■さんは他人に書いてもらってるって?あれは、測量屋の娘と、アルバイトのやつがね、右手だか、左手で書いたんですよ。

業者A:だから、神■か■さんの例は、それだったんです。

住民B:他にも3件ありますけどね?

業者A:ほかのやつは、ひとり、ひとり。いや3件じゃ無いです。2件です。

住民B:(サイボウが公文書を偽造した事件が)もう一件あるんです。それもね、いろいろやったけど、全部知ってるでしょう?

業者A:知ってます。だから・・

住民B:だから、そういう時に、皆さんは、皆さんは、あのう、お咎めなし。だけど今言ったように、一般住民に対してね、自分がやりたいようにやりたいと思うときに、強要罪とかね、そういう言葉を使っちゃいけないよ。

業者A:悪いことをしたらお咎めがあるんです。

住民B:(お咎めは)ないよ。ないんだよ。

業者A:小川さん、何十億かけるんですか?ここへ。

住民B:ああそれ!質問があるんですよ。あのう、あれですよね。サイボウは34億だよね?本体が。

業者A:そうです。

住民B:最初はサイボウ環境って、その結城文夫ね、社長をしていた、あの会社は従業員が50人くらいで年商10億、基本・・・資本金はたぶんウン千万円の単位だと思うけどね。で、それほら、どういうふうにカネを工面するかということで、足踏みしていたでしょう?

業者A:どこが?サイボウですか?

住民B:サイボウが。

業者A:ええ。

住民B:ほら、街金融かなんかのね、融資、融資証明だか資金証明。

業者A:ああ、ああ、共産党から、あのう。指摘されて・・

住民B:まあ共産党かなんか知らんけど・・

業者A:東京の足立区の、ところの、街金融のところの書類が出ました。

住民B:で、それがネックになってね、随分足踏みしたでしょう?

業者A:ありましたね。共産党から・・

住民B:いや、共産党はどうでもいいんだ。

業者A:いや、共産党が調査に入ったんです。これは事実なんです。

住民B:あっ、ほんと。

業者A:ええ、それは事実です。

住民B:共産党のことはしらないんだ。それが街金融だという話でね。

業者A:ええ、ええ。・・・街金融ではない。最初から存在して居なかった。あの、廃業したあとの署名・・ひとの社長の署名だった。

住民B:とにかく空手形みたいなもんだ

業者A:ええ、そう。融資証明ですからね、ええ。

住民B:今回ね、まああのう、鬼形社長の環境資源。これ規模的に言ったら、ま、単純に倍になるカドか知りませんけども、な、サイボウは34億円だから、今回取付道路はあんまり要らないので、50億かそれくらい?

業者A:そんなに倍もかかりません。

住民B:だって移動土砂量、あっちよりもすごいよ?

業者A:かかりません!

住民B:かかりませんたって、で、どういうふうにその、金策、これ考えているの?

業者A:いや、オーナーがいますよ、ちゃんと。

住民B:で、どこがバックになっているん?

業者A:う・・ちゃんと、・・・あのう、県のほうに届けてますから。はっきりと・・

住民B:いや、見せてくれないんだよ。個人情報とか。

業者A:個人情報のことだから見せられませんよ。そういうふうに、叩かれる筋合いのものは一切無い。県はね、融資・・資金証明がサイボウの例もあるから、しっかりとした資金のスタンスが無い限りはね、一切許可はしません。

住民B:だからサイボウの例は、そこまでやって、カネのメドがつかないから、長野にある某ね、あのうカタカナの会社・・

業者A:イー・スタージね?

住民B:うん。あれ、市川環境エンジニアリングのほら、子会社でしょ?

業者A:そうです。

住民B:皆さんの会社はそういう、パトロンがあるんですか?

業者A:あります。パトロンじゃないです。

住民B:どこ?

業者A:うちの代表が、鬼形が代表ですけども、あのう、株主のあの、52%を持っている株主がいます。

住民B:結局ほら、市川環境エンジだから、大林を引き込んでね?で、大林の、たぶん担保保証、まあ連帯保証かなんかをつけたかどうかしりませんけども、で結局、あれですよね?三井住友銀行が10億。すいません。

業者A:協調融資です。

住民B:で、東京三菱10億・・

業者A:まあ細かいことはいいですが、それは・・・

住民B:114銀行が10億・・で、残り(4億円)は上田信組だよね?

業者A:うん。

住民B:で、今回どういうふうな、協調融資なんですか?

業者A:いやあ、ちゃんと銀行・・あのう、県に全部・・・

住民B:出してある?

業者A:出してあります。間違いなく。

住民B:ほんと?

業者A:38億8000万円、出してます!ハッキリと申し上げます。

住民B:だけどねえ・・

業者A:何でですか?それが無ければ、今は・・・

住民B:いや、それが無くても、サイボウの時は、もう寸前まで行ったんだよ。

業者A:その時は、そういう・・・あれですよ。法律が、そうだったんです。融資証明まで必要なかったんです。許可になってから融資証明を出してくださいということで。我々は今、土地・水対策で大規模になったときには、その時点で、サイボウさんは、大規模は無いですから、その時点で法律をクリアするには、融資証明を全部出してくださいということで。野村証券の株券・・・株券から証券、全部出してます。ちゃんと融資証明が無かったら、この大規模開発は、進められません。ハッキリと。

住民B:それで、技術的なバックアップは?サイボウはほら、市川エンジとかね?で、大林がそういうところからいろいろ聞いて、設計して作ったわけですけども、その辺はどうなっているんですか?

業者A:何・・・何がですか?

住民B:だから、そういう・・だって鬼形さんは不動産屋さんですよ?

業者A:不動産屋がどうした・・・

住民B:だからそういう技術的なところはどうなっているんですか?

業者D:技術的なことは、ここ・・ここ・・・ここにおります。

住民B:それはあんた、申請のときはいいよね。だけど着工の時はどうするの?

業者A:技術は知っていますよ。私は。サイボウも経験しているんですから。ハッキリ申し上げて。融資の証明も全部やって、それまでやらなけりゃあ、県は許可はしません。正直な話。そんな浮わついた隠し企業、その資金にメドがたたないところへ、県だって許可を出しました、工事をかけました。倒産してしまいました。これは県は大変なことになるんですよ。

住民C:群馬県で管理型やっているところってあるんですか?

業者A:民間では、管理型はございません。あのう・・・今、県のそれ・・・

住民B:まあ、3つありましたよね?山一カレットが昔、あの何だっけ。えー、水上のほうか。あれは安定型だよね。

業者A:個人企業ではあります。

住民B:で、草津でも・・

業者A:安中にだってありますよ。埼玉鋳造はそうですよ、個人ですよ。あれ。埼玉鋳造はご存知ですよね?

住民B:うん、でもあれ、安定型でしょう。

業者A:安定型だけども、個人でやっているんだけども。

住民B:それは東邦亜鉛だってそのへんに捨て放題なんだから。

業者A:管理型というのは、公共・・・公共事業としてできないから、民間に依存するとはっきりするとうたっているです。民間に全面的に協力してもらわなければできないということ。

住民B:自分で出したのは自分でケツを拭けということでしょう。それは当然でしょう。

業者A:そのとおりなんです。だから、民間依存になって来て、これからは民間業者が増えてくるということ、それは事実です。だけども、なかなか、あのう、安中市みたいに、庁議決定というものを、わけの分からないことを屁理屈をつけて、なんら!拘束力の無い、なんら!法律的な、あのう、なんていうか、裏付けが無い、そういうもので、ただ11、申請があったから、この安中に処分場を作らせたくないと、いうことで、ここのところでもいくつも申請してます。全部取り下げをしました。全部終わりました。正直な話し。それをまだ皆さんがたは、みなさんのなかでは、まだ申請している・・・

住民B:あの、長谷津も?長谷津のやつも?

業者A:もう活きてません。2年間で県は、全部自然消滅。

住民B:で、じゃあ、どこに残っているん?

業者A:だから、あれですよ。あの、13区のところにあったり、14区のもうひとつの・・・。

B:対面のあの奥のほうでしょ?

業者A:そうですよ。

住民B:じゃあ、残っているんじゃないですか?やっぱり。

業者A:残ってないですよ!これ、言葉では、残っているような、あたかも言っているけども、県に行ってみてくださいよ!自然消滅ですよ、もう。一切それはもう、県は取り下げました。

住民B:まあね、この計画はほら、昔、某Kさんというかたがね。ウロウロしていらっしゃった。今、どこにいらっしゃるのか知らないが、まあ、その辺にいらっしゃるのかもしれないけど、で、あのとき、200万立米の関東でもね、屈指のやつを作るとね、まあ、大きな夢を描いていたわけですよね?で、皆さんはその夢をフォローされていらっしゃるわけでしょ?

業者A:まあ、フォローされたというか、そのときに、須藤ヨシト(須藤良人/税理士、住所 : 群馬県高崎市乗附町1570、TEL: 027-323-0573)というひとが、あの一部、・・・今、64万立米(平米の間違い?)持ってる、この土地、これ一人で持っているわけですよね。

住民B:うん。

業者A:ね?私30年来の友達なんですよ。私がサイボウで調べたので、角田さん、このところで、前の市長が、ヤマイチという会社でやってて、環境計画という会社で、任意代表でやったけども倒産してしまったんです。いうことで、それで、もし、ここをやっていただけるんだったら、やってくれないか?と、いうふうな要請があったもので、それじゃあ、ということで、鬼形が当時、環境計画の専務をやっていましたから。それじゃやりましょうよ、ということで始まったのがこれなんです。これは、180万立米のものを64万立米に縮小して、やったわけです。

住民B:あのう、サイボウの第2期計画を見るとですね?高さ15mに盛り上げる。これも結局あれでしょうか?200万平米の夢を追っているわけでしょう?

業者A:いや、そんなことはありません。ここは、地形上できません。ここは、地形があるんです。サイボウさんの場合には、あの周回道路が、あそこが49万立米まで、到達するような、周回道路の深さがあるんです。それで、2期、3期の嵩上げは、県は認めてます。

住民B:認めてる?

業者A:認めてます。ウィズ・ウエスト・ジャパンさんも既に、草津でもそういうことを既に認めているんです。だから裁判所の判例と同じなんです。法律で、その・・一度、前例があったら、それは認めるというふうなことで。ただ、サイボウがそこまで申請するかしないか分からないけど、ただ25万4千立米まで・・・25万6千立米までは、サイボウは行くだろうと。いうふうな考えで。今19万6千で、許可になりました。

住民B:やはりそうか。上奥平の・・・

業者A:ええ。ただ、これは分かりません。私は、サイボウを既に離れて、結城(文夫)も死んでしまって、今、あのう・・監督・・あのう

住民B:高山氏が社長やってるでしょ?

業者A:高山が社長になっていますけども。

住民B:うん、でもまあ、実質的にはイー・ステージだよね?あれもね?

業者A:まあ、イー・ステージっていうか・・

住民B:あれもね?あれ今、名前を変えたら、ほら、全部パーになるから。

業者A:いや、そんなことは無い!

住民B:死んでもあれですよね?

業者A:いいえ、そんなことは無い!

住民B:諸葛孔明と同じだ。死んでも、銅像立っているわけでしょう?サイボウ環境の。

業者A:いや、いや。

住民B:それ、分かりますよ。だって、俺聞いたんだもの。そういうふうなことしか、ありませんねぇ、てね。関係者はみなそう思っていますよ。

業者A:ただ、ノウハウをイー・ステージさんが持っているから。イー・ステージさんから力を借りていることは事実です。

住民B:まあ、いろいろなノウハウも持っているよね、あそこはね?

業者A:そう、あそこはもう、特殊工法で。

住民B:地元対策もね、彼ら、ノウハウを持っているものね?

業者A:ああ持っていますから。うん。日本では、この関東では一番大きい処分地を持っている。市川環境さんもしかり。あれはアオイさんですけど。ええ、まああの・・・

住民B:大変な自信ですね。その自信はいったいどこから来るんですか?

業者A:いや、おてやわらかに。いやいや、経験したからですよ。

住民B:やっぱり、有力な、あのう、コネがあるわけでしょ?

業者A:どこ?何の?

住民B:御社も。

業者A:行政にですか?

住民B:うん。

業者A:そんなことたぁ、小川さん!

住民B:だってね、それがなけりゃあね、できないんだよ。

業者D:ああ、9時になりました。

住民Z:時間なんで、この辺で・・

業者A:小川さん?小川さん、さ。

住民B:いや、まだ9時まで、ちょっと6分くらいいいだろう?俺も9時まで終わるべくね、当然。だから、他に質問があるなら、当然聞いてやってくれよ。

業者A:後でさ、また、ゆっくり話しをしましょうよ。サイボウのことだったら、私もさ。小川さんの、あのう、業績は、よーく・・・

住民B:業績はともかく、私は、単に住民のひとりとして、(処分場を)一個作ってしまったらこういうことになるとね・・

業者A:で、平柳さんのことも、よーく存じ上げており・・

住民X又はY:無くなっちゃったんだよね。長坂の住民の15%がね。

業者A:長坂のはね。この住民のときに、あの松本さんが・・

住民C:農業をやっている・・たとえばね、500mまででいい、という問題でなくて、それは法律上いいのかもしれないが、やはり下でね、岩井川の水を使って農業をやる人に対しても、ちゃんと説明しないと・・

業者A:何で、ですか?

住民C:えっ?

業者A:何でですか?

住民C:だから。

業者A:なんで説明するんですか?

住民C:いや。

業者A:法律は、500m未満の説明者の同意を求めてくださいということで。法律がすべて。

住民C:同意を取れなんて私は言っていないんですよ。

業者A:えっ?

住民C:同意が必要だとは言っているんはないんです。

業者A:ええ。

住民C:理解が必要だということです。

業者A:農業耕作している人・・ではどこまでやったらいいんですか?

住民C:えっ?

業者A:どこまでやればいいんですか?

業者D:あのう、それについては、あのう、当初専務が話したと思うんですけども、あのう、私ども、あのう、新聞見ていて、あのう、繰り返しになりますけども、県のほうに1900名からの反対署名があった時に、すぐ、高橋イチロー・・・あの、カズオさんのところまで、私と社長でもって、説明書の案内持って行ったんですよ。岩井のところへ行ったんですよ。

業者A:行ったんですよ。説明会を開こうって。

業者:そしたら、本人が、私ひとりでは即答できませんから、預からせてくださいと、署名預かったんです。7人居りますからということで。

業者D:それで、次の日かな。今さら署名なんか要らねぇよ、なんて、という会話の電話を、うちの、あのう、花岡という事務員・・・あのう、従業員が承って、おりまして、だから、説明する機会が無い・・・無いんです、無なかったんです。

住民C:それで、無かったからいい、というわけなんですが・・・

業者A:だから、そういう点は、俺が冒頭に言った、あのう、説明不足だということを、私、お詫びしたじゃないですか?

住民C:ここに書いてあるように、不安を払拭したいと書いてあるのに。

業者A:何が?

住民C:ね?不安。住民の。

業者D:そのために、これを・・。あのね、それで12区、13区の区長さんにお配ばりした。だけども、おたくさんのことだから、回らせていただいた。そういうこともあるんですね。

住民C:だから、それでいいということにはならない。もう少し働きかけるとか、そういうのが。

業者D:そのための、だから区長だからさ。

業者A:それから、区長にお願いしてさぁ。

住民C:農業問題、もそうだし、組合長が独断でサインしたという・・

業者A:そんなことは絶対無いです!あなたがそういうデタラメなことを、県に言って!みんなになんやかや吹聴して歩いているけど、どこにそんな責任があるんですか?どっからそんなことを、事実でないことを聞いているんですか?

業者D:私らはルールに則っている。

業者A:私のほうが500m・・、聞いてください。これが水利組合。これが指導要綱です。この下に書いてあります。(といって、住民Cに指導要綱を見せる)だから500mの人(ハンコを)もらったから、私どももお願いして、さ、さらに私のほうは500mのほうのひとを見せて、これだけですねと、もらってきましたからお願いしますと、真実はこうなんです。ところが、組合長がハンを押したからどうのこうのと言って個人攻撃で、ハンを押した人が犯罪扱いされているということは・・その場合は・・

住民C:いや、だから、犯罪扱いなんかしていないでしょう?

業者D:犯罪扱いと同じだよ。

業者A:いやいや、そんなことをやっているんですよ。ここのところの村でやっているんです。だから、説明会をさしてくださいと言っている。判を押さない、撤回書を回さない人は、出さない人は、あんたたちはみんな、その500万・・・あのう、反対、者の、が、みんなやっているのだから、あなたも押さなけりきゃ。あなたたちは何ですか?カネを誰からもらっているんですか?環境資源に勤めているんですか?そういう嫌がらせをドンドンやりながら、やっているんです。

住民C:いやいや、やっていないよ。

住民B:そんな。そういうね、あれですよ。証拠の無いことをあまり言わないほうがいいですよ。

業者A:そんなことはない!俺らはちゃんと区長から聞いているんです!

住民B:区長から聞いているったって。

業者A:区長から聞いているんです!私たちは!

住民B:区長がそんなに、正確に事実を知っているわけはないでしょう?

業者A:いやいやそういう人が、踏み絵になって、苦しんでますよと。被害者は、そういう人たちですよ、と言っているわけ。

住民B:言っているったって、その証拠がないじゃないですか?

業者A:証拠が無いっていうのは、じゃあ、あなたたちは証拠がないことをみなやっているじゃないですか!

住民B:皆さんだって、証拠が無いことを言っているわけですからね。

業者A:証拠がないことはない!聞いているから言っている。だから、一戸一戸私たちは・・・

住民B:だからね、組合長がハンコを押すっていうのもね、とにかく、サイボウの時だってさぁ。俺だってJAの組合員なんだけれども、知らないうちにね、組合長が、あのゴミの搬入道路で異議ありませんと、ハンをボンボン押しているわけだ。だから俺は頭にきて、組合を辞めたけどね。そういうね、要するに、やっぱりね、実際にその迷惑を受けるという人の意見というのは反映されるべきなんですよ。それが無いうちにね、勝手にね、上のほうがハンコをついたらね、それは無効ですよ。

住民C:それでいいというよりも・・

業者A:そんなことを誰が言っているんですか?

住民C:言ったじゃない。

業者A:俺はハンをもらったのは、概ね500mの人全員のハンをもらいましたよ!と言っているんだよ!ハッキリと!500m以内の人の全員のハンをもらっているんです!

業者C:それ以上だよね。

業者A:だから、組合長もハンを下さいねと、念のためにということで、で、了解をしてもらって・・

住民B:ハンをもらったのは角田さんがもらったっていうわけ?

業者A:私たちがもらったんですよ。当たり前ですよ!誰がもらったんですか?私たちが1軒1軒、回ってみなもらったんですよ。

住民B:それは分からないじゃないですか?それ。

業者A:分かんなくないよ。もらった人が言っているんだ。俺と社長と、清水だとか、みなが交代で回っているんですよ。

住民B:サイボウのときだって、あそこがね関係者が20何軒もあったけどもね、皆もらったもらったといっているけど、あの、皆さん、回った回ったと、それで県のやつに本当に回ったのかと。本当に5分の4だったのかと聞くと、「(書類を)見る限りそうです」とね。だけど、いろいろ後でいろいろヒヤリングしてみると、押して無いうちがいっぱいあるんだよ。だから、また三文判を押したんと違うんというふうに見られてもね。あの測量屋の一連の、あの一例を見ただけでもね、もう信じられないんだよね。ほんとに。

業者A:小川さん、小川さん!法律を知っているとおもうけど、あのときは同意書なん。同意というのは、奥さんが書いても、子どもが書いても、ね?一軒で何人書いてもいいんです。今は合意書。一所帯一人。世帯主が自分でサインして自分で押印するということが条件です。一所帯一所帯全部、県が確認しても、全部それは間違いなく、私たちは、法に、照らし合わしてやっているんです。それが合意書なんです。合意なんです。同意書じゃないんです。それだけ、今違うんです。重みがあるんです。

業者D:小川さん!時間が無いんです。

住民B:すいません。ああもう時間が無い。境界確定のときのね、ああいう公文書も、ね?あれですよ。偽造して、それを使うという、そういうことを目の当たりに見た私としてはね、本当になにが真実なのかは分からないの!

業者D:この関係?

住民B:だから、サイボウの話。皆さんのは知りませんよ。でも、また関係者が、同じかたが共通性があるということになると、やっぱりまた心配になるわけ。

業者A:俺は、サイボウの結城文夫が死んだんで、私は顧問として頼まれただけですから。それであとを送っただだけで、あの神■か■さんの時から私は入ってたんです。だから、あのことは知っているんです。よく。神■か■さんの、その偽証罪、で、結城文夫が・・・あんときは、大宮の警察に一緒に連れてったし、警察の署長とも話したり・・

住民B:まあね、あのときはもう瀕死だと思ってね、みんな彼(=結城文夫)に(罪を)おっかぶせて、死人に口なし、なんだよ。いずれにしてもね、もう時間だから、これ以上やっても皆さんの・・

業者D:あのう、この物件は当然ながら、姉歯問題がありまして、建築関係は、すべて、えー、完了検査、検査済証を、受けないと、ダメになります。当然ながら申請するときには書面で行政に、あのう、確認申請ということでしますけども、最終的に、その、中間の配筋の検査だとか、すべて検査がございます。姉歯の問題から、すべてこれも、完了検査で、その図面に基づいてOKが出ないことには許可になりませんから、それだけ了解をお願いしたいんです。私、仕舞いまで全部見ますから・・

住民B:姉歯問題もね、全部、役所がやることは本当に信用ならん。

業者A:ちょっと最後に、挨拶・・・

住民B:もういいや。俺もう帰る。

業者A:地域住民に迷惑をかけず・・誠意を持ってやらせて・・・あの私の事務所にいつもいるんで、もし不審な点があったら、地域住民のリーダーなんだから・・

住民B:いやもう、前例を見ているから不安になった。

■こうして、約2時間にわたるサンパイ業者の説明会に参加して、感じたことは、ひとつ民間ゴミ処分場が作られてしまうと、業者は、それを前例として同じ許可対応を行政に求めてきます。行政も、前例を理由にホイホイと、中身をろくにチェックせず、業者の本質を見抜くことなく、手続を進めていきます。また、事実と異なることを、平気で説明するという姿勢も、業者に共通していることがよくわかります。

 安中市がサンパイ業者に目を付けられているのも、サイボウという民間ゴミ処分場が違法の限りを尽して完成し、その間、行政も司法も、業者及びその関係者の違法行為に対して、お咎めナシの対応をとったため、図に乗った業者が、サイボウを前例に、行政と結託して、ゴミ処分場手続に血道を上げてきたことが原因です。

 この安中市岩野谷地区で2番目(正確には東邦亜鉛安中製錬所の安定型廃棄物処分場を含めると3番目)のゴミ処分場計画の背景には、やはりサイボウの処分場の関係者が関与していることが判明しました。今後、ますますこの地区におけるゴミ処分場業者の活動は活発化して、サンパイ銀座という汚名を着せられる危険に晒されているのが実情です。

サンパイ業者が予定している搬入ルートの入り口となる藤木の交差点。

さっそく地元の小野地区住民皆さん手作りのアスベスト専用サンパイ場反対の看板。



地元住民の危機意識と団結力が伝わって来る看板群。

まさにサンパイ銀座通りの観あり(後方は田村組の産廃中間処理施設)

ここを左折すると間もなく環境資源のサンパイ場計画地。

 当会は、平成2年から19年まで、17年間にわたる地元で最初のゴミ処分場となるサイボウ最終処分場の計画阻止に向けて活動してきましたが、その経験に基づき、今回の㈱環境資源の大規模なゴミ処分場計画にかかる説明会に参加し、いろいろ意見を述べました。地元地域の皆様はじめ、全国で同様な問題に直面している皆様が、当会の活動記録を参考にしていただければ、これほど喜ばしいことはありません。

 引き続き、安中市やその周辺のサンパイ問題について、当会もフォローしてゆく所存です。

【ひらく会・この項終わり】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安中市大谷地区2番目となる大規模サンパイ場計画の第2回説明会の顛末報告(前半)

2012-04-15 23:54:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■当会は平成24年4月14日(土)午後6時50分ごろ、雨が降りしきる中、長坂公民館に到着しました。この日は、安中市岩野谷の大谷地区で2番目となるサンパイ場の住民説明会が、同地区の長坂公民館で開かれるからです。大谷地区の水田に不可欠な農業用水を供給する溜池のすぐ脇や、大勢の地区住民が利用する井戸水の水源地に、広さ9ヘクタールの大規模サンパイ場施設の計画が進行中です。既に事前協議がほとんど完了しつつあるという状況に、地元住民は深刻な危機意識をもっています。当会は、このサンパイ場計画の実態を把握するために、説明会に参加しました。以下は、その報告です。


4月14日大谷地区の長坂公民館で開かれたサンパイ業者による説明会。業者の後ろにある数十もの紙袋の列はガトーハラダの菓子とおーいお茶が入った参加者に配る手土産。

■たまたま公民館に向かう際に大谷地区の住民のかたと一緒になりました。傘をたたみ、明かりの灯る公民館の玄関を開けて会場に入ると、既に、業者側5名と、地元の元区長の住民XさんとYさんの2名と、かつて平成7年タゴ事件発覚当時元職員の実弟が経営していた運輸会社の役員だった地元住民のZさんの合計3名が待機していました。

 その後、まもなく午後6時55分ごろ、地元の住民らしい夫婦連れがやってきました。そのすぐあとに、もう一人の地元住民が入ってきました。ところが、夫婦連れは、会場内を見渡すと、説明会の案内チラシに「立会者」として記載されていた県議と市議、そして県の幹部職員らの姿が見当たらない為か、予想していた会場の雰囲気とは異なった様子に戸惑ったらしく、帰り支度を始めました。すぐ後から来た地元住民のAさんが、「今日は市議会議員とか県の職員とかは来ないのですか?」と業者に質問したところ「来ないです」という答えが返ってきたため「じゃあ帰らしてもらいます」と立ち上がったところ、業者側は慌てて、「説明させてほしい」と引き止めました。

ちょうどそのとき、時刻が午後7時になりました。以下は、それから2時間の会場でのやり取りをまとめてみたものです。

業者A:説明会を始めさせていただきます。今日の司会を務めさしていただきます、専務の角田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。その前に、説明会に入る前に、ご案内のとおり、県の職員、それから県会議員の茂木英子先生、それから市会議員の高橋由信先生と、皆さんに声をかけさしていただきました。本日、高橋由信さんは出席させていただきますということでございますので、まもなく来るかどうかは、ちょっと分かりかねます。ご連絡はいただいておりません。最初に「出席します」という回答は頂いております。茂木英子先生は「今日はちょっと急用ができたので、そっちにいくもんであしからず」というお電話をいただきました。それから、あのう、県の職員の方のご参加を依頼しておりますけれども、県の企画部土地水対策室の浅野次長のほうから、あえて、私たちがオブザーバーとして参加させていただきましょうと、いうふうなことで、それで、「活字化してよろしいですか?」と聞きまして、最初は「いいでしょう」ということだったんです。それから、廃棄物リサイクル課の木島係長、この方は出席・・・「4月1日に異動になったばかりで(本件の事情を)把握し切れていない」ということでございますんで、それから、あわせて、「中立公平な立場から民間業者の説明会には参加しかねる」という回答を頂きまして、一応不参加という形になりました。私共は3月10日、岩野谷地区の説明会、えー、出前講座の話がありましたけれども、その前に去年の6月20、・・14日の日に、岩野谷地区の区長会の高橋カズオさんが区長のときに、岩野谷地区の説明会を指していただきたいというふうな申し入れを、さしていただきました。書面で申し入れさせていただいて、うちの鬼形(社長)と、それから清水コンサルタント、二人で行って。高橋カズオさんが代表区長だということでございますんで、いちおう、説明会の申し入れをさしていただきました。その時に、「1952名の反対署名を出しましたから、もうその必要性はない」というふうなことでございましたので、その時は「私一人では諮りかねる」ということで「区長会に説明して、それで、区長会の中で意見があったらあとで回答します」ということを言っていました。最終的には「もう反対署名を出しちゃったんだから、その必要性はないだろう」という結論に達したということで説明会を撤回されました。私たちはその後、3月10日の説明会のあとに、この長坂地区の岩野谷地区の説明会のときに、この長坂からの出席者が少ないので、14区の区長、あのう、高林タカシ区長のところへ、もう一度岩野谷地区の説明会、出前講座の説明会をやったらどうだというふうなよびかけがあったようなことでございますので、説明会をしたら、それが、反対集会になってしまったと、いうことで、で、きょうも、区長もこの問題について区長として、責任逃れになるのは嫌だけど、本当に、この、区の中では85%以上の合意書を頂いたにもかかわらず、あとで・・のような撤回書みたいな形でやったことについて、非常に、区長自身も立場上、困る。で最初19年にここに最終処分場を誘致、お願いするときに、皆さんがたに説明会を開いてさしていただいて、合意書をいただいて、それに基づいて、県のほうでは粛々と、22のセクションの審査会を実行さしていただきました。そして、それが、その後になって合意書の撤回というふうな反対運動が起きたということで、私どもは、あのう、反対運動を起されたことに対しての点を考慮しながら、我々が説明不足であったと、いうことでほんとに反省しております。そういうことで、今度の区長にも、どうしても説明会をさしていただきたいということで、強引にお願いして、今日の運びになったということでございます。で、区長には本当にそういう意味では、立場上、ご迷惑をかけたということを本当に詫びるわけでございますけれども、非常にその、説明、の内容が法律に、遵守した、そういう説明じゃなくして、いわゆる、風評被害的な、あるいは下流水利権者の、そういう、汚水だとか、あるいは、汚泥だとか、あるいはその他、あー、風評被害が非常な、地域住民のかたの、中に、説明不足ということ、それから、処分場の面積の変更の説明ができていなかったということもあわせて、私たちは、あのう、もっと皆さん方に、周知徹底して、理解していただこうというふうな形で今日、やらしていただいたわけですけど、細かいことは清水コンサルタント、ジー・エス設計の清水コンサルタントが居ますので、彼は地元で、この岩野谷地区の出身でございますんで、この岩井の新山貯水池では一緒に・・・この人たちとも、この、この高橋由信さんだとか、あるいは松本立家さんだとか一緒に水遊びをした、そういうふうな、まあ、みなさん、そういう竹馬の友だとか、そういうふうなことで聞いております。まあ、いずれにしてもそういうことで、説明に・・

住民A:それよりも、説明会をなんでこう集めた文面と違うのだか、説明してくださいよ。説明会じゃなくて、召集した案内を出したのと、きょうの内容がなんで違うのか説明してください。

業者A:うん、だから、あの、内容が違うということは、あのう、最初に私たちが説明したものに対する説明不足の部分があるということだから・・・

住民A:そういうことでなくて、ちょっと確認しますけども、茂木さんは急用で来られないと言ったのね?

業者A:そういうことです。そうそう。

住民A:高橋さんはなんだかわからないけども、来るったといったけども分からない?

業者A:ええ。

住民A:県のほうは、いちおう県が来られませんという話があったわけね?

業者A:そうです。だから・・・

住民A:それを書いてもう一回回せばよかったじゃない?

業者A:それはまだ、つい最近なんです。

住民:“つい”っていつなんです?具体的にはいつです?

業者A:一昨日です。

住民A:それならそれを回してくださいよ。俺は用事があったんだけど、これがあるから来たんだから。

業者A:ああそうですか、申し訳ない。

住民A:だからそういう・・

業者A:いわゆる、中立公平なかたちで。・・

住民A:ずっと、しゃべってもらったんだから、そういう流れの中で、あの、来られない、と言うなら来られないという案内を出してもらってもよかったんじゃない?

業者A:あのう、そうすると、失礼ですけども、県の職員のひとがきたら、出席してくれるんですか?

住民A:そうです。そう思ったからなんです。

業者A:どういう意図でしょうか。

住民A:えっ?

業者A:どういうことなんでしょうか?

住民A:雰囲気というか、内容を、よく聞いてもらいたいんです、県の職員のひとにも。

業者A:それは通常しているじゃないですか、何回も。

住民A:通常しているっていうけども、我々の陳情もしているけど、あなたたちの報告書もいっているんでしょうけども。1回目の説明会のね。

業者A:うん。

住民A:今、いみじくも再三いったように、説明不足というのはみんな心配しているわけだよ。風評被害とかっていうのは無いよ。今、失礼なことを言ったかもしれないけど、あなたが言った言葉なんだけども、風評被害なんて誰も言っていませんよ。

業者A:この間の・・

住民A:それと、それと、この間の反対集会って、誰がどう言ったか知らないけども、反対集会ではなくて、みんな心配なことを県議が居たし、市議が居たから、言っているわけだよ。なんで、そこで風評被害とかって、言い始めるのかわからないけども。

業者A:あのう、皆さん方から配布された文書をみますと・・

住民A:どんな文書?

業者A:あっ、見てないんですか。皆さんがたが・・

住民A:それなら、具体的に見せてください。こういう文書を配布したでしょと。

業者A:ああ、ああ。

住民A:俺が配布したならともかく、“皆さんがたが”と言うのは、どうも納得いかない。俺が配布したわけではないでしょう?

住民X:合意撤回書かい?

業者A:いや、合意撤回書じゃない。合意撤回書じゃない。

住民X:・・

業者A:合意撤回書の内容は知っていますか?

住民A:知っていますよ。

業者A:合意撤回書は知っていますね。

住民A:書きましたよ。

業者A:ええ?

住民A:書きましたから。合意撤回書を。

業者A:うん、うん。

住民A:あなたがたって、あなたって誰のことをいっているのか。教えてもらいたい。再三。それも答えてくれますか?

業者A:うん?

住民A:あなたがたが、誰か風評被害の文書と言っているがあなたがたとは誰を指しているのですか?誰を。

業者A:あのう、松本立家さんが・・

住民A:それなら俺には関係ないと思っているから、別に。俺も・・とは言っていない。

業者A:だから、そういうふうなものをいわゆる踏み絵的にされて、いわゆる、あんたたちは。、あのう、私たちが合意形成したにもかかかわらず・・。

住民A:だから、合意形成というのはいつ?今、合意書を集めたと今言ったけど。

業者A:平成19年から20年・・

住民A:違うでしょ?それも違うと思いません?さっき、高林タカシさんが集めたやつを、高林タカシさんは今の区長だけども。その前に、ここにいらっしゃる二人がずっと区長をしていたけれども、いつ説明会した?

業者A:あなたも説明会に出席してますよ!

住民A:してますよ。平成19年でしょ?

業者A:平成19年です。

住民A:平成19年1月13日ですね?

業者A:そうです。

住民A:そうでしょ?「そのときに説明した合意書」って言っているから、全然合意書集めた時期とは違うじゃない?

業者A:いや、その後、今度は各人の皆さんがたの家庭を回ったり、あるいは協力者が居て、あの、10 名なら10名、単位で集まっていただいて、そこで説明をさせていただいて・・・

住民A:それを、この間は、俺は気が変わったよというかなんかわからないけど、説明が少ないので撤回しますよというのは、なんの問題もないじゃないですか。

業者A:そんなことないでしょう?

住民A:何の問題も無いと思う。

業者A:あんた、法律上の解釈を知っていますか?

住民A:どういう解釈?教えてください。

業者A:今、言ったじゃない、、もう1回説明に行っているんですよ。

住民A:家をたずねてくれたのは確かだけども、説明を受けたことなんかはないよね。

業者A:わかりました。いずれにしても、私たちは粛々と法律に基づいて・・・

住民A:だからもう1回説明させてくださいという人が出てきているんだから。だけど、この出ている内容が違うから・・・

業者A:だから、これから説明させてください。

住民A:だから、これ(説明会の案内状)置いていきますね。内容が違うから。

業者A:いや聞いてくださいよ。聞くんだったら。

住民A:いや、お騒がせしました。(と言い残して会場を去る)

住民B:いま、法律的に問題があるって何のことですか?法律的に問題があったと、今おっしゃいましたけど、何か住民が法律的に問題のあることをしたの?

業者A:いや、あのう、法律的にというのは、私たちが説明し討議したのと、あのう、今度の最近出回っているチラシ、そういうものとの差異があると、私たちが言っているのは。(といって、チラシを取り出して)例えば、この中のこの問題なんかがそうですけども・・(と、処分場の断面図の描かれた図面を指し示した)

住民B:ああ、あれ、3月10日のやつ(岩野谷公民館での出前講座のこと)は、皆さんもおいでになったわけね?

業者A:そう・・いや、これは後で入手したものです。

住民B:入手したって、その場でたしか配布しただけではなかったんですか?

業者A:えっ?

住民B:ああ、あとで参加した人からもらったというわけですか?

業者A:そういうことです。それで、まあいわゆるかなりその差が有りますので、そういうことで今日説明会をさしていただきたいというふうなかたちで、今回の運びになったということです。はい。とりあえずその・・・

住民B:あっ、すいません。さっき話が出たんですけども、皆さんが説明会をされたのは19年の1月13日の1回こっきりですね?

業者A:ここで説明会をさせていただきました。

住民B:で、きょうは2回目と、こういう受け止め方でよろしいのですか?

業者A:そういうことです。間違いないです。

住民B:(説明会の回数が)少ないね。

業者A:そういう意味で、私たちは説明不足だったというふうなこと。申し上げたように。といいますのは、そのときにもう一回、あのう、環境影響調査が終わったら、説明をすると、いうふうな、申し上げかたをしたんですけど。あのう、小川さんもおそらくご存知だと思うんですけど、これが平成5年度に出てきた廃棄物処理関係の・・・あのう・・例・・・えーとね・・例規集・・

住民B:群馬県のやつ?

業者A:群馬県です。全部群馬県です。で、これが18年で今回改正されたわけです。次にまた23年で改正されたんです。去年。そのたびに私どもは県条例の改正に基づいて、これを法律に基づいてやってますんで、ちょいちょいこう変わってますんで、どの時点で説明してよいかためらった部分もあったわけです。

住民B:それは廃掃法が変わったとか、そういうことで県が変えたんじゃはないの。


業者A:えっ?

住民B:国の廃掃法が変わったから、やったんでしょ?

業者A:そういうことです、そのとおりです。ええ、ご存知のとおりなんです。

住民B:それは当然あれですよ。

業者A:当然その都度、ほんとは説明会をやらせていただけばよかったんですけども。

住民N:うん、それは、それは不作為ですよ。みなさんの。

業者A:ええ、申し訳ないと思ってます。ええ。ま、そういうことで、今日とりあえず準備したものですから、あのう、折角のあれですから、説明を聞いて行っていただきたいと思います。とりあえず、じゃあ、あの、ご紹介をさせていただきます。うちの鬼形代表取締役です。

業者B:どうも、鬼形です。

住民B:あっ、後閑の鬼形さん?

業者B:そうです。

住民B:後閑だったら、あの、あれでしょう。やっぱり安中市にね、あのう、安中市で商売をしているわけだから、ここのところで何が問題かっていうのはよくお分かりのはずだよね?

業者B:はい。

住民B:で、だけど、たしかあのう、鬼形さんはあれ、不動産関係のお仕事じゃなかった?

業者B:ええ。

住民B:こういうのもおやりになるの?

業者B:えっ?

住民B:こういう事業もおやりになるんですか?

業者B:ええ、たまたまね。

住民B:たまたま?ふーん。たまたま、まあいいやあとで質問するよ。

住民Z:今日はさ、説明会なんだからさ。とりあえず説明してよ。どんどんやってよ。

業者A:専務の石原です。

業者C:(立ち上がりお辞儀をする)

業者A:それからコンサルの清水です。

業者D:(立ち上がりお辞儀をする)

業者A:それから日本環境工学設計事務所の木塚(きづか)です。

業者E:木塚です。

業者A:彼は、あのう、群馬県の日本環境計画設計事務所の、あのう、あれは、群馬県のいわゆる、こういう経済、あのう環境問題については、あのう、コンサルティングを会社が契約しておりまして、去年も群馬県の職員に対する説明会をやったり、そういうふうにこの会社はしております。群馬県では非常に実績を持っている会社でございます。ええ。

住民B:今、震災の廃棄物の委員をやっていらっしゃいますよね?

業者E:あのう、うちのですね。委員はしてませんけど、私どもは、環境省から東日本のがれきのですね、関連の、これは廃棄物コンサルタントに環境省から委嘱されまして、で、まあ、我々の業界のこういう関連もございまして、とくに東日本の瓦礫をどのように処理しようかと、いうかたちで、最初はですね、釜石で試行事業というのをやっています。で、ご存知のとおり、岩手、宮城、福島、それぞれ津波の被害があって、それぞれの市町村の委員の方も少ないものですから、一体どのように処理したらよいのだろうか、ということで、釜石の試行というものに対する、その、ひとつのマニュアルを作りまして、それを各市町村に配布しているところでございます。

住民B:いずれにしても、委員でいらっしゃいますよね?今ね?

業者E:委員ではありません。

住民B:あれっ?委員だとしてリストにのっているんだけども、違うの?ああ、もう替わったのか・・年度が替わったからか。

業者E:その中のですね、委員というよりも、その、コンサルタントの、評価のなかの一員でございます。

住民B:はーん。まあいいや。はいどうぞ。

業者A:それでは、鬼形から簡単に挨拶をしてください。

業者B:(原稿に目を落として)えー、今晩は。鬼形です。えー、一日の仕事を終えた中、お疲れのところ、ご苦労様でございます。環境資源のためにこのようにお集まりいただいて、ありがとうございます。たいへん、あのう、また、地元のひとにはたいへんお世話になっております。日頃から、お世話になってます。今夜の説明会は地元のかたがた用に理解をいただくように計画しましたのでよろしくお願いいたします。以上です。

業者A:はい、それじゃあ、清水さんのほうから説明してください。

業者D:じゃあ、えー、説明させていただきます。皆様のお手元に、事業説明書というもの配布させていただいております。これに基づいて、説明させてもらいたいと思います。えーと、平成19年1月13日に開いたときの説明に来られた皆さんにはこのような書類を渡して、そのときの、最後の図面の計画図が、そこ(会場の前方右端)に張ってありますその計画図です。事前協議のときの、計画図というのは群馬県の基準で、ボーリングの調査も入りませんと。それと、等高線だとか、そういう諸々については、市販のもの、安中市に等高線の入った図面がございますので、それを利用してすべてやったものですから、あのう、力学的なものは伴ってません。これにはですね(といって、右端にある図面を示す)それでは事前協議が進んでる段階で、そこのところの図面に(最初の図面よりさらに玄関に近い右側のものを示す)・・・・あると思いますけども、この図で見まして、これが、グリーンが、現在大規模が申請している公図なんですけども、最初はここの一部区域ということでこの中で、ブンカ線で、えー、申請させてもらう、その図面が、このブンカ線が、ここで計画させてもらいました。

住民B:ブンカ線ってなんでしょう?

業者D:敷地の中のブンカ線です。

住民B:境界線ってこと?

業者D:境界線・・まあそのようなものです。はい、それで、ここの中で・・・

住民B:漢字でどう書くんですか?ブンカ・・・

業者D:「ブン」は何分の「分」、それと「割る」。

住民B:なんだ、ブンカツ(分割)線じゃないですか、それ。ブンカ線と聞こえましたが・・ブンカツ線ですか?

業者D:はい、この分割線ということで申請させていただきました。それで、その中で、廃棄物政策課と一緒になって、1月の説明会の説明の中に、ここに書いてありますけども、対象区域の面積が7万8千。一部区域、要するに分割線の中ですね。一部区域6万1866。それ、計画事業区域等ありまして、まあ、一部区域のこの、処理場建設に当たっては、この6万1866の、説明会の図面が最終的に皆様のところに行っていたかと思います。それでですね、えーと、群馬県の廃棄物リサイクル課、以前は廃棄物政策課と、言っていましたけれども、平成19年の1月13日に説明をして、内容的に問題ないと。それで、えー、合意書取得指示、及び、いー、合意書取得が出るまでに、何が変更の対象かと、要するに、最初から全部やり直しなさいというのですね。この申請している段階で、この埋立て部分の形状のの変化、形が変わってはだめですよ、なおかつ、この面積が、増えたりしてはダメですよ、小さくなるには構わないかと思うんですけれども、まあ、それも、何割程度ということがあるかと思うんですけども、それから、この埋立て量が変更になる場合には、すべて事前協議は最初からやり直しと、いうことで県のほうから指導をもらいました。それに伴いまして、そこのところが整いまして、合意書取得指示をもらって、で、合意書を提出して、じゃあ、いざ、大規模のほうに進みなさいということで、大規模のほうに進んで結構ですよという指導をもらいまして。

住民B:すいません、合意書取得指示があったというのは何時ですか?県から。平成19年の1月18日からとさっき・・・

業者D:あの・・・ファイルがあったかな・・・平成19年の9月だと思います。ちょっとわかる?

業者E:マスターファイル?

住民B:で、合意書が集まって、提出したのは何時ですか?

業者D:21年の1月だったと思います。

住民B:1月?

業者D:はい。

住民B:これ、あのう、境界敷地のどこから、300m以内のところでしたっけ?それに書いてあるやつ。

業者D:はい。

住民B:何軒中。たしか、5分の4だったっけ?

業者D:5分の4。300m以内で。

住民B:300mね。えー、かかるひとは、何人、何軒、何世帯だっけ?

業者D:ゼロ。

住民B:ゼロ。はい。では50m以内の?

業者D:50m以内が2名・・・。

住民B:ああそうか。あと、下流の水利権とか、そういうやつも全部、その期間でとって、その期間中ですべてつばを揃えてぱっと出したわけね?

業者D:はい。

住民B:平成21年の1月に?

業者D:はい。

業者A:それで大規模を進めるときに、大規模の県の企画部の土地・水(対策)課のほうから、大規模でする場合に・・・平成19年の12月3日に県の指摘事項で、えー、指摘事項をもらいまして、で、えー、平成19年12月3日にもらったものですから、早めに処理したいということで、12月7日に西部県民局環境森林部と協議に入り、これを申請するときに、確かにこういう面積にしているんだけども、開発しようとしている区域とあらためるように指導をもらいまして、それから以後、面積を、この面積で書きなさいと。ただし、事業にわたって、この分割線から一歩たりとも出てはあいならぬと、これはまあ当然のことなので、それはもう、分かりましたということで、それで進めています。

住民B:最初それはいくつだったん?それ。

業者D:このまんまです。

住民B:いま、なにか、実際に開発しようと思う面積にしろと言われたので、そのようにしたとおっしゃんですけど、前段としては、その開発面積っていうのは、それより多いのか少ないのか知りませんが、少ないことはないと思いますけどね。

業者D:全体としては、全部この図面でそっくりそのまま申請していまして、この図面の一部区域の面積ということで表現させてもらっています。

住民B:・・一部区域・・・。

業者D:これ、だから、分割線の中。この中で処理施設をつくりますと言っているということです。はい。

住民D:これで、6町歩あるわけね。6万平米。

業者D:そうですね。で、そういうことでなくて、開発行為をしようとする区域ということにあらためてくださいよと、いうことを言われまして、この面積でするようになりました。ところが、えーと、合意取得時に県の土地水対策のほうから、交渉の過程で、この敷地に隣接する、場合に、覆土置場だとか、そういうもろもろがあった時には、その区域も土地水課とすれば土地と水が対象なんだから、その区域も、区域に入れなさいと、いう指導を受けて、このグリーンの区域に・・・このグリーンの区域に変わりました。どこが変わったかというと、この山林、1259-21と1259-11が増えたことと、それから、ここのところ。ここのところはもともと、あのう、公図が違っていました。というと、どこがどう違っていたかというと、ここの部分がまあ、公図が、確定していなかったんですね。それで、これは境界立会を・・・境界立会をしていた段階で、あれっ、この地図からちょっとおかしいなということが出てきまして、その境界立会したものがこの21年8月21日に確定したということなんですけども、この時、まあ、これが、境界確定した図面なんですけども、この時にですね、あのう、境界に疑義が発生して、で、ここのところを切って、現状に合わせて、それが故に、高崎市の分が出てきたと。高崎市の区域が出てきたと。それが、この・・・配布さしてもらいました、えーと、この場所、この高崎市吉井町字上奥平字取上2107-2-4というのが、これが入った。そして、これが場所なんですけども、あくまでも、ものはこの分割線のこの中でないと、すべて最初からやり直しということで、

住民B:その道拡張するということでなくて?

業者D:拡張してません。

住民B:その、対象となっている、その反対側の、そのほら、道の対面の水色っていうのは、それ高崎市の分?じゃなくて?

業者D:これは高崎市。

住民B:よくわかんないんですけど・・・

業者D:これは、ここからこっちが安中市分で、この、これ、分割線です。あのう、分割線というか、境界線の立会い。高崎市分の一部と安中市分の地図なんです。それでこの道路とこの道路とは同じなんです。言っている意味わかります?

住民B:わかんない。要するに、そこはあれか、トラックが入るから拡幅するために、買収するという意味じゃないんですか?

業者D:いや、違うんです。これは、現場で、公図が違ったんです。

住民B:公図が違うことはないでしょう?

業者A:公図が違ったんです。説明しようか?

住民B:これはここで境界確定をあらためてして?

業者A:このグリーンの、ところ。これは高崎市の処分場の中なんです、

住民B:あっ、処分場の中にあったの?

業者A:そうです。それで、この県がこの、ここを拡幅した時に、この公図が間違っていたんです。ここのところに個人の所有地が、ここにあるべきものがこっちに入っちゃっていたんです。個人の土地を買ったんですよ、私どもが。ここにあるべき姿のものが、ここのところにあるべき姿のものが、公図上ここに入っちゃったんです。で、この場合には・・・言ったように、これが、あのう、境界線がこの辺にあるんですが、これが、あのう、分岐点で、こっちが高崎市の土地。こっちら安中市。そのなか・・県道を拡幅した時に、こういうふうに、あのう、向こうの県の土木のほうで、設計をミスしちゃったんで、ここのところで、あのう、ここにあるべきものを、ここのところに載せたまま作っちゃったんだ。それで、私ども、これを県に何回も行って話したんだども、ここに・・現状はここにあるんです。ここにあるんです。だけど、公図上はここにあって、わからない。私共は改善して、だけど、私共このようにして、県に申し上げたらそれで結構ですよという。

業者D:現場がよく分かっている方が・・・いたらいいんですけども。

住民B:いやあ、(県も)同じだね。まあいいや。

業者D:ここから高崎市の処分場に入るところがありまして、ここがこうグーンってうねっていますね。だから、この県道と、この道路が、その道路というのはこの赤道です。この赤道が一緒なんかなと思って、ここは安中市分だとばっかり思ったんです。地図で見ると。それで、現場を立ち会ったら、いや、これは違うんだということが分かって、実はここは高崎市分だっつうのがわかって、じゃあ、ということで・・。

住民B:付け替えたん?

業者D:付け替えたんじゃなくて、だから地図を直した。地図を直したんです。

住民B:ふーん、他にもそういうケースを知っているけれども、いかに役所がズサンかということだね。

業者D:それで、地番が、このようになりました。それで、施設の種類とすれば変わりません。処理する廃棄物の種類は、説明会の時から項目がひとつ減ってます。それは、なにかっつうと、動植物性残渣はそのまま入れないでください、はい。説明会の時にすべて焼却して処理しますと言っておりましたので、説明会・・・平成19年の説明会の時には、14品目でしたけれども、今は13品目に訂正しなさいという指導の下に、訂正してございます。それから、施設の処理能力、埋立地の面積、埋立地の量も、あのう、事前協議のときと、同等、それ以下になっています。はい。で、えー、勾配も、埋立ての勾配も、同じです。2:1の勾配で、埋立を行っていきます。

住民B:勾配って、法面の勾配のことですか?

業者D:法面の勾配です。はい。

住民B:犬走りとかそういうのもぜんぶ同じ?

業者D:はい、同じです。2mをとってございます。それで主な施設とすれば、浸出水処理施設等ありますけれども、一番最新の、えー、4ページになりますけれども、えー、これだけの処分場を設計するのに、参考として、ここへ挙げさしてもらいましたが、えー、廃棄物最終処分場整備計画・設計・管理要領2012年の一番の最新版のチェックして、前のチェックしたときの内容とちょっと変わるのは、これは、あのう、県からも言われたんですけども、改訂が新しくなったてその基準に乗っ取ってするならば、それはそれで問題ないよということで、それで、こういう数値になってございます。はい。

住民B:どこどこ?4ページ目?これは4なんですけども。キャパシティ?あれ、違うん?

業者D:なんで、ここにあるの?

住民B:わかんない。じゃあ、これも替わっているのか、さっきみたいに、

業者D:これが入っていないんだ。差し替えてください。これです。今のところ。

業者D:はい、それで、放流水等もこのような方向でなっております。で主な施設とすれば、あー、地下水、地下水・・・えー、浸出水処理、浸出水集排水設備、地下・・地下水集水管、えー、遮水設備、監視井戸、洪水調整池3998立米、管理道路、えー、外周にU字溝を設置して、埋立地への搬入及び、いー、管理に対して機能的に設置と。それで、そして主な施設、主な施設の中にも、囲い、管理事務所、合併、浄化槽等を設けております。当初の説明と内容は同じないしそれ以下になっています。えー・・・。

住民B:それ以下というのは、規模的に?

業者D:規模的に。

住民B:その、処理水の品質、施設の容量がそれ以下になっているわけではないのね?

業者D:ない、ないです。それと、次に放流系統なんですけども、放流系統はこれを見ていただけるとわかるんですけれども・・・あのう、すいません。ここへ降った雨、ここへ降った雨は、廃棄物に濡れますので、俗に言う、浸出水と呼ばれています、あのう、雨にですね、廃棄物に触れると。その時にですね、ここのところで、浸出水集水ピットから、ここで、えー、VP管150でずーと持って行って、この浸出水処理施設へ持って行きます。

住民B:全量?

業者D:えっ?

住民B:全量持って行くの?

業者D:ええ。ここで全部、国の基準と、指導要領の排水基準に則って、ここから、あー、溜め池の放水路に放流します。で、こちらに降った、雨、ですね。これは浸出水に触れてません。浸出水に触れませんので、ここに降った雨は側溝で全部介して、この洪水調整池に一旦入れます。これは全然汚染されていませんから。で、ここへ溜まった洪水調整槽は、約4000立米で、ここから・・・ここから直接に、このため池に計画的に排水します。どういう意味かというと、一気にどーんと流すと、大変ですね。ここから調整しながら、こちらの溜め池に流すようになります。はい、で、ここから、その覆土置場、になりますけれども、ここの覆土置場の、ここのところに降った雨が、ここの・・・斜面を削るんではないかという、県の土地・水課のかたからの指摘によって、ここのところは、配水管を埋めて、えー、排水貯留管ですね。排水の貯留管を埋めて、ここに降った雨はこの管の中に全部溜めて、で、これをポンプアップして池に返してゆく。

住民B:うーん、サイボウに比べると残土置場の面積が極端に少ないですね。それはだから、掘削残土を有効利用するという観点で、そこに置くんですか?

業者D:そうです。

住民B:えー。じゃあ残土だから、その覆土に・・

業者D:足らなくなったら補充します。

住民B:足らなくなるんですか?で、どのくらい掘削残土、その、覆土用としてそこに確保できる予定なんですか?わからない?

業者D:あのう、今回のですね、今回・・・。

住民B:まだ検討していない?

業者D:いや、今やっているんですよ、もう終わってます、今回出る・・・うー・・・廃棄物は大体64万立米。で、そのうちの、大体これ、あのう、今回の、おー、廃棄物の、規則によって、3mごとに覆土するように県から決められていますんで。

住民B:3mごとに、1mでしたっけ?

業者D:いや、えー、50センチ・・・ぐらいですね。はい。

住民B:いやあ、(覆土の厚みが)薄いね。

業者D:ええ。あのう、中間覆土の厚みに関して規程はございません。最終覆土については50センチ以上ということで、構造基準で決まっていますけども、まあ、今回私どもとしては3m以内に納めて、これは2m50こう入れたら、50cmの覆土で、これはサンドイッチ式工法といいますけど、そういう形で考えています。

住民B:2.5mで0.5m。それで3mピッチで積み上げるというわけね?

業者D:はい。今計画中としては、60万のうち、実際に10万立米くらいの覆土になりますので、それに関して1箇所には溜めきれないものですから、その、順にですね、1回そのう、ここにあります、覆土をここにもってきて、毎日毎日覆土するという形で計画しています。

住民B:えーとね、工事で出た残土量と、その覆土量のバランスはどういう関係で計算されています?

業者D:いや、あの基本的に、掘削土量と覆土量とは特に関係ないんですよ。いま、申し上げましたように、ゴミを、3m以内に、かならず中間覆土をしなさいというのがありますので、
あるのは、埋立てる廃棄物の量と、あのう、覆土量にはある程度関係してくるんですけども、掘削量とは関係しません。

住民B:あれっ、県からそういう指導はなかったんですか?

業者D:無いです。ありません。

住民B:あれっ?

業者D:一度もありません。掘削量と、掘削量と、覆土量とは関係ありません。

住民B:いや、違う違う。だから、土砂のね、外部からの持込みを最小限にするために、ここの残土をですね、すぐそばに積み上げてですね、それを覆土用にすると。

業者D:ああそういう意味。

住民B:うん、だからそういう配慮をするようにという指示は今回、まったくなかった?

業者D:ちょっとそれは私、聞いていないんですけども。

住民B:はーん、なかったのか。県も朝令暮改だな。はいどうぞ。

業者D:そういう形で、あのう、えー、そういう指導は、私ども、この、私どもちょっと実は初めて聞いたんですけども、ゴミの量と覆土量とはある程度、そういうふうに、広さとか深さによって違いますけども、ある程度関係はしてるんですけども。

住民B:というのはね。覆土というのは、誰もチェックできないわけですよ。だから、大宮の郊外あたりで、ヘンなもの練り込んで、それを覆土と称してして入れると、入れ放題になるわけ。

業者A:あっ、それは違います。あのう、私どもの、あそこを掘削した土は、あのう・・・ゼネコンさんで・・・あのう、置場をちゃんと・・・あのう、あの、藤岡のところに確保しております。残土置場。で。掘削した土をそこから一時的にまた持って来て、ここへ、必要なものだけをここに置いといて、覆土用で散布して、足んなかったらまたそこから、ここで掘削したものを、一応藤岡のところの借りている処理場のほうへ、残土を置いといて、ここへ逐一補充してくると、ういかたち。

住民B:もうゼネコン決めた?

業者A:ゼネコンは、あのう、まだ最終的には決めませんけど・・

住民B:でも、いま、もう決めたって、なんかおっしゃったが。

業者A:私どもは、佐田建設さんにお願いして、地元ですから、協力要請をお願いしております。最終的にはスーパーゼネコンさんが必ず、加わってくると思うんです。

住民B:サイボウの場合は、だからそういうふうにね、残土の有効利用っていって、あのう外部に・・

業者A:サイボウさんは全部知っています。私は顧問で全部やりましたから。サイボウさんは全部やりました。私が。角田ユタカというのが私なんです。

住民B:どっかで聞いたな。そういえばね。

業者A:ええ、私が顧問で。結城文夫が死んだもんですから。私が全部委任されまして、やりましたもので。ええ。ですから、そういうふうによその土を持って来るというのは、そういうことは、一切ございません。ここのところで掘削して、やったやつを鬼石の、残土置場のところ、佐田建設さんにお願いして、契約させていただいた、それで部分的にそこのところに暫定的に置いておいて、あの覆土として、また足んなかったら、持って来るということ。

住民B:だから、サイボウもそう言っていたんですよ。

業者A:はい。

住民B:だから、完全にね、残土を覆土用にリサイクルしますと、利活用してますということで置いていたんですよ。

業者A:はい。

住民B:ところが、今年の正月に行ってみたら、得たいのしれないやつが、ダンプカーで60台、2回に分けて運び込まれているんですよ。

業者A:ああ、その後のことは、私ね。

住民B:その後、知らないでしょう?

業者A:そこは、知りません。

住民B:だから、ここで、そのように今おっしゃってもね。

業者A:ええ。

住民B:許可を受けて稼働を始めたらね、もう野となれ山となれになっちゃうわけですよ。

業者A:それは監視委員がいますから・・・

住民B:監視委員って言ったって。あの、あそこ二人いますよ、確かにね。だけどね。監視委員って言ったって、トラックの台数と、いつまでにその入ったかという、その2種類しか日誌に書いていないんですよ。どこから持って来た。それで、残土は廃棄物ではないというふうに群馬県は言っているわけ。

業者A:ええ。

住民B:だけど、実際にはね、私も放射線をあそこで測ったですけども、かなり高いんですよ。

業者A:・・・放射線の?

住民B:濃度が。

業者A:ああそうですか?それは知らなかった。

住民B:だから、これはひょっとしたら、放射能ガレキをね、なんらかの形で練りこんで。灰になったやつをね。

業者A:いやそれはね、絶対無いんです。そんなことをもし万が一やったらね、小川さんね。

住民B:それがね、だから疑惑があるんです。だけど、それを、それを調べようと思っても、その住民としてなんの権限も無い。群馬県の担当者は権限があるかもしれないけども。だから、サイボウはそういうふうにして知らんよ、というようなことと言っている。

業者A:オンブズマン関係でご存知だったら、申請してやったらいいじゃないですか。サイボウがもしそんな違法行為をやったら、一発で営業停止食いますよ。今、厳しいですよ。

住民B:言うだけ。

業者A:ああ、そうですか。

住民B:角田さん、一番よく知っているじゃないですか?裏があるということを。

業者A:いや、それはね、小川さんね、あのう、表向きでそういう話はあるけどもね。絶対妥協性はないです。県は。それで、あの、サイボウもね。それをやったら、あそこで、ご存知だと思いますけども、30数億のカネをかけて、やったわけですよ。

住民B:34億円ね。さらに2億9千万円。戸田建設がやったやつを含めるともっと増えるんだけどさ。

業者A:それでね、そういうふうなことでこれから営業停止を喰っちゃたら、これ、大変なこといになりますからね。そういう違法行為は、疑惑はあるかもしれないが、真実はゼッタイありません。それ全部ね、あのトラックが入って来るとき、どこからどの残土を持ってきた。幾月幾日、何トン持ってきた。全部記録があるんですから。あれはあのう、県に言ってね、閲覧さしてもらったら。高山がちゃんと見せますよ。

住民B:県は見せてくれなかったって言っているんだよ。

業者A:それじゃ、私が言っておきますよ。

住民B:だから、あのう、来週でも行くから、あるいは来月行くから。

業者A:あのう(サイボウ環境の高山社長に)言っておきます。そういうふうな要望があったと言っておきますよ。

住民B:どこだっけ?事務所は?すいません、こっちと別な話なんで。

業者A:どこ?私どもの会社?

住民B:違う違う。サイボウ。

業者A:サイボウは・・・。

住民B:あそこ(大谷の西谷津の処分場現場)の事務所は誰も居ないですよ、いつも。今日来る時、通ってきたけど真っ暗だった。

業者A:ああそうですか。夜は居ないと思います。今、あのう、パチンコ屋がありますでしょう?あのう、なんと言うか、セブンなんとかとか、ニューセブンとかなんとか。あの中にパチンコ屋があるじゃない。

住民X又はY:(板鼻の以前群馬酒造があったところの)ニラク?

業者A:あっ、ニラクのこっちのところのマンションの所に事務所がありますけどね。

住民B:ああそう。

業者A:私はもう(サイボウとの)顧問契約は終わりましたから、その後は全部、私は全部タッチしてませんで、細かいことはわかりません。高山と、電話で連絡がつきますから、それからサイボウの専務の前川とはいつでも連絡がとれますので、いまでもなんでしたらできますけど。私の電話番号で教えてください。

住民B:とりあえず進めてください。すいませんね。

業者D:はい。次に、搬入道路としましては、これが吉井安中線なんですけども、搬入道路はすべて藤木高崎線。それから、こういうところを通ります。あのう、大谷地区で、この県道はちょっとこう、えー、生活道路なみになっていますけども、こちらの道路は使わず、(藤木高崎線を指して)こちらから搬入するように考えております。

住民B:えーとそうすると、前橋安中富岡線のあっちのほうから、(富岡市)小桑原のあの信号機から入って通るから、あのう、岩野谷のほうの交通には支障が無いということですね?

業者D:一応19年の説明のとおり、同じ、同じです。で、操業時間は一応、えー、8時から6時としてますけれども、まあこれは事務的な。ものが入ったときには、ただし搬入車両については9時から5時ということで、8時間。そういうことで言っております。

住民B:大丈夫ですよ。あの、変更でね、届出を出していたら24時間いつでも入れますから。サイボウの場合。うん。あそこはね。要するに8時から12時までね。あ、9時からかな。とにかく投稿時間を避けて昼前までに入れることになっていた。ところが実際には都合で、今日は夕方入れますとかね。もうやり放題。知ってるでしょ?まあいいや。8時から18時までね?原則。

業者D:えー、説明させてもらいますけども、これが事前協議の段階で、そちらにあるのが、大規模で、穴の面積は同等以下。で、埋立て量も同じ、形状は変わってますね。この形状は、県のほうとも話をしましたけども。当然ながら、さきほどの測量の成果と、このように13箇所、ボーリングを全てしまして、危険の無いよう、安心安全なものをしなければならないので、えー、全てこのようにボーリングして、土質試験をして、それで、現状の形、に、して、ございます。ここの、この時は、ここに・・・ここに埋立地を作ればいいか、ということでしたけども、これですと、力学的まるっきり整っていませんので、日本環境工学さんのお力を、お借りして、えー、安心安全なものということで、穴の大きさ、埋立地の大きさ、埋立量の変更ということなく、現状にきております。

住民B:あの、もともと日刊スポーツが(ゴルフ場を)予定していたところなんだけども、まあ、釈迦に説法で申し訳ないんだけども、ここじゃあ地すべりが多いんだよね、日刊もだから、そこを計画では切り捨てたんですけども、ここをそんな大規模にその、斜面を今1:2と言ったけど、ほんと大丈夫?

業者A:大丈夫です。

住民B:大丈夫って、大丈夫としか、おたくら言いようがないと思うけど。

業者A:それはちゃんと、県で全部我々はここを調査しまして。

住民B:でも、今、ボーリングしていないって言ったじゃない?

業者A::ボーリングはしました。

業者D:その時はボーリングしなかったけども、13箇所ボーリングをやって。

住民B:いつ頃したんですか?大規模のためにしたのね?

業者D:そうです。あの大規模申請の前からやったんです。合意取得指示が出て、合意書が整って、じゃあ大規模をしなさいと。大規模で出てくるときには、もう、えーと、許可申請の段階には大規模ではチェックするところが無いから、実際のものを計画してくださいと、実施設計で上げてくださいよと、県のほうのそれは指導なんです。それなんで、測量からボーリングからすべてしないと、とてもじゃないが、あのう実施設計に、近い図面ができませんので、このようにボーリング調査、13箇所、全部やって、2百・・・。

住民B:いつごろやったんですか?

業者D:平成21年の10月の報告書です。えーと、そこに、えー、253mですか?のべ、書いてあると思うんですけども、延べ284.22メートルの掘削をして、えー、なおかつ土質試験をして、現状に至っています。それが、なんでしたら、これがその時の各箇所の、えー、柱状図。

住民B:柱状図ね。284.22メートルを13箇所というと1箇所歩当たり20m強しか掘っていないじゃないですか?大丈夫?

業者D:それは全部支持地盤を確認して、支持層の圧入を確認して、それで、えー、終わらして、おります。

住民B:・・わかんねえな。いずれにしてもここは地すべり地帯なんですよ。要するに地図見てもわかるように、土砂崩れの、かつて土砂崩れの後があるはず。その、この辺の山林を持っている人はそう言っていますけどね。私も先代からその話を聞いたことがある。

業者A:高林マサヒコさんのところに土砂崩れがあります。あのう高さ20mからのやつが、地図で崩落している部分があります。それは全部調査しております。

住民B:ふーん。

業者D:で、それで、13箇所のボーリングをして、厚さとか、えー、まあ、ご存知のようにN値50以上の非常に固い地盤があります。まあ、表面はえー、粘性土質というのは若干あるんですけども、非常に少のうございます。で、今回ですね、そういうふうに掘削したときに、どういうふうな地盤の安全が保たれるかということで、土木ではあたりまえですけども、斜面の安全計算をやりまして、すべてすべて規定以上ということです。ただ、こちらですね。ここのところですね、どうしても境界の関係もございますので、ここは5分ですね。5分勾配の急な、法面になりますので、ここに関しては、ようするに滑動を抑えるためのグランドアンカーですね、これを地中深く埋めて、計算をいたしまして、安全が十分確認されています。

住民B:それはあのう、もともとのオリジナルのグランドレベルからどのくらい最大掘削するの?

業者D:ここ25mありますね。

住民B:25m!ほう。

業者D:25mもありますと、当然そういう心配もありますので、それが滑らないように、全て地すべり防止のグランドアンカーっていうものを、えー、あの密にやる契約があり、その計算があります。

住民B:大丈夫かなあ。浸出水のほうは、そのままグラビティで、重力で落とすわけ。その埋立てるところをえぐって、そこから浸出水の取水口から、いま言った水処理施設にこう持って来るわけですよね。30cmの今塩ビ管かなんかとおっしゃったけども。

業者D:150mmです。

住民B:150mmですか?それも細いような気がするけど、まあいいや。

業者D:いいや、それは使えます。

住民B:それで、あのう高低差はどうなっているんですかね?ポンプアップするの?

業者D:ここのポンプアップですか?

住民B:そうそう。

業者D:ここはですね。ここにあります。ここは、両方240です。ここは標高232mです。で、ここからポンプアップしまして、一回この浸出水調整池に入れまして、それで処理して、放流基準にして放流する。

住民B:(工事で出る)移動土砂量がかなりあるね。

業者D:で、現状を、計画概要は主に、このようでございます。で、参考までに、えー、20項目ほどの、これらの文献を、資料をチェックして、なおかつ、県の土地水課、砂防課の審査を経て、いいんじゃないかということで協議が終了しております。はい。

業者A:それでは、だいたい概略説明、終わりましたので、小川さん、ご理解いただきましたでしょうか?

住民B:初めて見たので。これは同じじゃないのね?いずれにしてもね。県の条令というか、要綱で出しているやつと、大規模条例でお出しになったレイアウト図面というか、この2つの資料は微妙に違うことは違うのね?

業者D:それはなぜかといえば、これに力学が伴っていないんです。今、さっきからも言っているように、土質とかもここは安全かい?と言われたとき、答えようがないんです。これについては、事前協議について。なぜかというと、群馬県の運用規定が、えーと、えー、当初確定するまでは、業者に多分負担をかけさせない方向だと思うんです。あの、県によっては違うらしいんです。最初から測量からボーリングから全てをやって、完全なものを上げて来なさいという県と、それは、群馬県の場合はそういう方向でなくて、とりあえず事前協議のときには市販のものでいいよと。それを使って代用して、大規模を上げて来なさいよと。ただし、許可申請時になるときには、ボーリングからなにからしますから、それは担当者にも話をさしていただいているんですけれども、形は変わりますよね?当然ながらと。だけど、変わるけれども、この埋立地の面積が変わってはいけませんよと。3万3千で申請していたのが、実際に測量したらば4万4千になっちゃったと。これはもう出せないよ、ということで、必ずこの、事前協議の申請量以下!埋め立て量もこれ以下!でないと、扱いになりませんよと。なおかつ、分割線で、この区域の中でと言っているのだから、それで処理しないことには、出せないよ、という指導の下に、現状はこのようになっている。で、これらはすべて力学が伴っています。安全、安全になっています。これは、安全かいといわれたら、これは疑問です。ボーリングもなにもないんですから、だから、そこのところで、えー、県のほうは、こういう、じゃあ、一定の・・・ことを求めて、事前協議を最初からやり直しになるのは、先ほどから言ってますけども、埋立ての穴の面積がでかくなっちゃった、埋立量がでかくなっちゃった、廃棄物を埋める種類が変わっちゃった。こういう場合は、即、変更になりますんで、事前協議を最初から進めてやり直しと、いうことになります。で、軽微の変更である部分についてはそれはいいよと、いうことで、今まで進んできました。

住民B:そうでしょ。サイボウのときも軽微な変更というのが一杯あったんです。角田さんご存知だと思うけどね。(放流水の出口の位置変更など)軽微の変更、軽微の変更ってね。コロコロ変わるわけですよ、だから、要は自由にし放題ね。だから、今、こういうことを言っていても、みな軽微の変更でね。軽微の変更はないというんは、今言うとおり、面積が倍になるとか、それくらいにならないと彼らは軽微の変更外と認識しないのね。

業者A:小川さんね・・。

住民B:事前協議というのは、私が県のほうから聞いたのはね、もうこれがね、要するにこれでNOとなったらあとで責任問題になるから、もうこれで厳しく審査するんだというのがかつての県の担当者。いま、清水さんの話を聞いてね。なんか県のほうの指針も、えらい、言う人によって違うんかなと。まあもともと、条例じゃなくて、要綱で、拘束力も何も無いと彼らは言っているんだけどね。だらか余計心配になった。前は慎重に事前協議できちんとやならければならないというのを、今の皆さんのスタンスからすると、まあ、とにかく軽微の変更でどんどんやり放題だと。日刊スポーツのときはもうびしびしやると言っていたんですよ・・あっ、それは大規模の話ね。日刊スポーツの場合はね、ゴルフ場だからね。サイボウの頃から、軽微な変更でコロコロ変わるのを認めるようになってきた。

業者A:これね、大規模なんですよ。だから、サイボウの時は大規模申請は無いんです。その辺の違いがあるっていうことを頭に入れといてください。それでね、大規模のときの軽微な変更というのは、隣地の承諾が取れない部分があるんです。これは正直な話。申請の時点で。合意協力をしていない人がいるわけね。そうすると、どうしても隣地との20mとの、隣接から20mの、あの、境界の・・・・接点が、20m以内、じゃない、20m以上で無いといけないわけですね、そういうわけで、私たちは25mセットバックした部分があるんです。

住民B:それは皆さんがおやりになる手法ですよ。

業務A:そういう意味で、このいわゆる大規模開発の申請のときから軽微な変更というのは、最終処分場の64.59平米のやつはこれは一切変わらないで、周囲の緑地保存地域のところで、若干、セットバックしているから、このところで軽微な変更が生じたと、いうことでございます。この本体の中の面積は、大規模開発の申請。これは許可申請のときのと一切変わりません。だから、サイボウの時もそうなんだけども、要するに、あそこは若干、大規模ではないですから、大規模は非常に厳しいです。さらにサイボウの時よりも条件が厳しいということだけは頭に入れといてください。そういうことです。

【ひらく会情報部・この項つづく】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

電力コスト減の為に操業停止をして、環境コスト低減の為に周辺カドミウム汚染土壌を除染しない東邦亜鉛

2012-04-10 22:59:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■絶対安全だと言いふらし、いざ歴史的なチェルノブイリを凌ぐレベル7の歴史的な放射能被害を起こすや否や、ダンマリを決め込む東京電力。そして、放射能被害の実態を正視したがらない政府や、カメレオンのように見かけを替えながら自らの存続を図ろうとする原子力保安院など原子力ムラの実態は、何も本質を変えられない、この国の現状を鏡のように映し出しています。

 ところで、4月7日付けで、東京電力による電気料金の値上げ問題に関連して、地元安中市を代表する企業の一つである東邦亜鉛安中製錬所の記事が掲載されました。

**********
東電値上げ 夏場2カ月、操業停止へ 東邦亜鉛安中製錬所
 亜鉛製造大手、東邦亜鉛の安中製錬所(安中市)は、東京電力の電気料金値上げに伴い、コスト削減のため消費電力の多い夏場の二カ月間、操業を停止する。東電管内以外の同業他社との競争や値上げへの防御対策ができない、としている。(樋口聡)
 同製錬所は、電気分解により亜鉛鉱石から金属製品を製造している。大量の電気を必要とし、その消費量は、人口約三十七万人の高崎市内の一般家庭すべての月間消費量に匹敵するという。
 同製錬所によると、電気料金値上げにより年間十数億円の電気料金が新たに必要。製造コストも跳ね上がるが、ロンドン金属取引所により非鉄金属の国際価格が決まっているため、単純に製品価格に値上げ分を転嫁することができないという。
 操業停止は七月十二日~九月五日まで。同製錬所は昨年も、東日本大震災後の東電の計画停電の影響を受け操業を二十日間停止するなど縮小せざるを得ず、年間生産量が通常の約八割に減った。今年も操業停止により昨年と同規模に減る見込み。
 同製錬所は「在庫もあり顧客には迷惑がかからない」とし、「これまで夜間や正月、盆などの東電の余った安い電力を使ってきた。値上げは操業基盤から壊れてしまう」と危機感を募らせている。
(2012年4月7日東京新聞)
**********

■ところが、なぜか東京新聞の4月7日付の夕刊では、少し記事が修正されて掲載されました。新聞販売店主が書いた記事の内容が一部不正確で不適切だったようです。

**********
東電値上げ製錬所の決断 夏場2カ月 操業停止
 亜鉛製造大手、東邦亜鉛(本社東京)の安中製錬所(群馬県安中市)は、東京電力の電気料金値上げに伴い、空調などの需要で消費電力が多くなる夏場の二カ月間、コスト削減のため操業を停止する。東電管内以外の同業他社との競争や値上げへの防御対策ができないためとしている。
 同製錬所は、電気分解により亜鉛鉱石から金属製品を製造している。大量の電気が必要で、消費量は人口約三十七万人の高崎市内の一般家庭すべての消費量に匹敵する。
 同製錬所によると電気料金値上げにより年間十数億円の電気料金が新たに発生する。製造コストも跳ね上がるが、ロンドン金属取引所で非鉄金属の国際価格が決まっているため、単純に製品価格に値上げ分を転嫁できないという。
 来年の電気料金が今年の消費量を基に設定されることもあり、夏場の操業停止で消費量を抑えることにした。
 操業停止は七月十二日~九月五日。同製錬所は「在庫もあり顧客には迷惑がかからない」としている。
 昨年は東日本大震災後の東電の計画停電で操業を二十日間停止するなど縮小せざるをえず、年間生産量が通常の約八割に減った。今年も操業停止で昨年と同規模になる見込み。
 経営多角化などで大きなダメージを回避しているが、今後には危機感を募らせている。下請け業者にも影響が出そうだ。
 <東邦亜鉛> 1937年に日本亜鉛製錬として発足。東証1部上場。民間調査会社帝国データバンクによると、資本金146億円、従業員655人。三菱商事などが大株主で、2011年3月期決算の売り上げは934億円。安中製錬所は主力工場で国内有数の亜鉛製錬所。家庭用乾電池のリサイクル事業にも取り組む。
(2012年4月7日東京新聞夕刊)
**********

■実は東邦亜鉛は、操業停止を4月5日に既に発表していました。

**********
東邦亜鉛、今夏の操業停止 電気料金値上げで2カ月間
 東邦亜鉛(東京都中央区、手島達也社長)は5日、東京電力の電気料金値上げの影響を軽減するため、7月12日から9月5日までの約2カ月間、安中製錬所(安中市中宿)の操業を停止すると発表した。
 安中製錬所は自動車の車体や部品などに使われる亜鉛製品を生産する国内有数の拠点。本年度上期の亜鉛生産は前年同期並みの4万2502トンを計画している。同社は「亜鉛製品の供給については、十分な在庫があるため問題ない」とし、下期は通常操業を予定している。電気料金の契約更新時期については公表していない。
 東電群馬支店は値上げ対象の約1万5千件の同意を得るため、「現在、各企業と直接の折衝を続けている」とした上で、東邦亜鉛の操業停止について、「(停止は)聞いていないが、値上げの影響ということであれば申し訳ない」(広報担当者)と述べた。
 東電が値上げを発表した1月17日から3月30日までに契約満了日を迎えた県内企業などは約300件あったが、値上げに同意したのはわずか約40件(3月22日現在)にとどまった。契約更新が3月30日以前の企業は、同意しなければ値上げは実施が1年見送られる。
(2012年4月6日上毛新聞)
**********
東邦亜鉛、夏場に製錬所の操業停止 電力値上げ影響軽減
 東邦亜鉛は4月5日、電気料金引き上げの影響を軽減するため安中製錬所(群馬県安中市)の操業を夏場に2カ月間停止すると発表した。自動車鋼板のさび止めに使われる電気亜鉛を生産する同製錬所の生産量は年11万トン前後で、国内有数の規模。電力消費ry0王でも群馬県内1~2位を争っている。
 停止期間は7月12日から9月5日まで。停止期間中の亜鉛供給は在庫で対応する。生産調整の時期を最も電力受給が逼迫する夏場に合わせた格好だ。
 同社は2カ月という長期の操業停止は「定期補修を含めて記憶にない」と説明。東京電力が4月から順次実施を進めている電気料金の引き上げを受け入れるかは「まだ検討中」としている。
(2012年4月5日日本経済新聞)
**********

■業界情報も、やはり4月5日の同社の発表を取り上げています。

**********
東邦亜鉛、群馬の製錬所を2カ月間操業停止へ-東電値上げで
 4月5日(ブルームバーグ):国内亜鉛生産3位の東邦亜鉛は5日、群馬県にある安中製錬所の操業を約2カ月間停止すると発表した。同製錬所は東京電力の管内にあり、電力価格の大幅な上昇の影響を軽減するためとしている。
 発表資料によると、操業停止の期間は電力使用量が増える夏季の7月12日から9月5日まで。同製錬所で計画する4月-9月の亜鉛地金生産は4万2502トン。東日本大震災の影響で生産が落ち込んだ前年同期比では0.6%増だが、前年度の下期と比較すると33%減となる。操業停止期間中の亜鉛地金の供給は在庫保管している部分で対応するという。
製錬所が定期修理以外で長期間操業を止めるのは異例。ただ、立花証券の入沢健アナリストは「国内の亜鉛需要は盛り上がっていないこともあり操業停止の判断にそれほど驚きはない」と指摘した。
 東電は1日から企業向け電気料金の値上げを実施している。非鉄製錬各社の中で東電管内に製錬所を持つのは東邦亜鉛のみ。三井金属は上期の亜鉛生産を前年同期比21%増の11万1200トン、DOWAホールディングスも同21%増の7万6404トンをそれぞれ計画している。
**********
【注目のリリース】東邦亜鉛が節電で安中製錬所を2カ月操業休止
■電気料金上昇の影響も軽減めざす
  東邦亜鉛 <5707> は5日の午後発表した平成24年度の上期の地金生産計画で、電力価格の大幅な上昇の影響を軽減するため、安中製錬所(群馬県)の操業を7月12日から9月5日の約2カ月間操業を停止し、夏季電力の節電を行なうと発表した。下期は通常操業を計画する。上期の生産計画は、亜鉛が4万2502トン(前年度上期は4万2240トン)、銀は154トン(同167トン)など。在庫があり、需要に支障はきたさないとした。
  株価は昨年12月の280円前後から右肩上がりになり、3月21日に388円の高値。ここ数日は下げが目立つものの、5日の終値は350円(3円安)。3月決算は5月10日15時ちょうどに発表する予定。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
**********

■東邦亜鉛は、昭和40年代にカドミウム公害で全国的に有名になったが、その後、カドミウムの製錬で周辺に大量にばら撒いた降下煤じんにより広大な重金属汚染土壌の農地や住宅地の除染を十分に行なっていません。とりわけ、安中製錬所の周辺の農地や住宅地はいまだに手付かずの状態で、この除染に東邦亜鉛は10億円を拠出することになっていますが、それを出し渋って、ついに現在に至るまで、汚染土壌の土地はそのまま放置された状態です。

 東京電力が10%電力料金を値上げすると、東邦亜鉛安中製錬所としては年間十数億円の電気料金が新たに必要になるということですが、周辺の地域住民の財産である農地や住宅地を汚染しておきながら、半世紀が経過するのに、わずか10億円あまりをけちって、重金属汚染土地の除染を怠って来たのです。

■このまま、東京電力との電気料金交渉がこじれた場合、ますます、東邦亜鉛は周辺住民の汚染土地の除染を先送りするでしょう。そして、自家発電の可能性も視野に入れて検討を既に始めているかもしれません。

 そうなると、東邦亜鉛の安中製錬所の目の前にある東京ガスの安中バルブセンターから天然ガスを取り入れて、ガスタービン発電を始める可能性も捨て切れません。

■東邦亜鉛は、周辺の汚染土地をメガソーラー計画地にしたいという希望があるようで、同社OBを使って、地区の有力者に説明をしています。東邦亜鉛が、本当に地元のためになることを考えているのか、あるいは、自社の利益のみを考えているのか、早期に確認しておく必要があります。

【ひらく会情報部】

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

道路側溝から最大0.40μSv/hを記録した恒例の春の道路清掃ボランティア作業と原発放射能の深刻さ

2012-04-01 23:13:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■安中市の岩野谷地区では、ずっと昔から「道普請」と呼ばれる道路清掃のボランティア作業を毎年春と秋に実施しています。本来、地区内の道路の管理者は安中市役所であり、道路法によって、管理者の許可なく、道路管理者以外の住民らが道路を清掃したり、手を加えたりしてはならないことになっています。

拾い集めたゴミを入れたごみ袋の線量は0.16μSv/h。

 実際に、安中市は、岩野谷の大谷の西谷津にサイボウ環境の廃棄物処分場計画に際して、サイボウが市道を拡張して廃棄物の搬入道路を作るというので、地元住民が生活道路を勝手にゴミ搬入路にしてはならないと、阻止をするために訴訟に持ち込んだ時、安中市は、道路法を盾に、地域住民には生活道路について利用したり手を加えたりする権利はないと主張し、裁判所は安中市を勝訴させたのでした。

 本来、道普請とは、地域住民による協働活動のことです。地域住民の協働活動により、生活環境を良好に保全していくため、道路の修理・草刈りを行う勤労奉仕の作業のことです。この場合、市役所では、申請により材料の支給、もしくは重機の借り上げの費用を支援する場合が多いようですが、安中市はタゴ51億円の尻拭いのため、そうした費用を負担することは殆ど有りません。

■昨年も春と秋の道路清掃が実施されましたが、春は3.11の直後だったのでまだ線量計を入手しておらず、放射能汚染がどの程度か分からずに作業をしていました。昨年秋の道普請では、仕事の都合で参加できず、放射能汚染の状況を計測する機会がありませんでした。

 今回、初めて、道路側溝や道路脇の土手などの放射線レベルを計測しながら空き缶等のゴミ拾いや側溝にたまった落ち葉や泥などの清掃作業を行いました。その結果を報告します。

■今年から、それぞれの分担場所を地図上で明記したものを掲示板に張り、それぞれの分担場所を担当する住民らの氏名を印刷した表も併せて掲示しました。こうすれば、誰がどの場所を担当するのか一目瞭然です。


 当会の担当はヒヤ坂です。集落の中央にある藤井坂との合流点の三叉路の脇の側溝にたまった落ち葉や泥を取り除いて、その表面における線量レベルを計測したところいきなり毎時0.23マイクロシーベルトを記録しました。以降、数字は全てμSV/hの単位で示します。


 その後、30m離れたカーブの脇の側溝の蓋の上にたまった落ち葉を取り除いてから測ったところ、これは側溝の蓋の上ということもあり、0.17でした。さらに茂木県議宅前から少し西にある土手で計測したところ、0.16でした。


 次に、野殿荘に入る交差点の脇にある水道ポンプ施設小屋の前の側溝の蓋の上にたまっている土の上を計測したところなんと0.40もありました。どうやら市道本線や野殿荘への道路やその周辺に降った雨が集められて、このポンプ小屋の前の側溝の蓋の上を通過する際に、置いてある石に水流が当たり、放射能を含んだ砂や泥が堆積したものと考えられます。しかも、飲用水を扱うポンプ施設のすぐわきにこのような高レベルの土砂があること自体、水道水への影響も心配されるところです。



 その後、ヒヤ坂を下りながら、道路脇にたまった土砂や落ち葉の取り除いた後を計測しましたが、0.23を超える箇所が幾つもありました。




 また、空間線量については、茂木県議宅前では0.10でしたが、ヒヤ坂の下に行くと少しずつ高くなりS字カーブのところでは0.12でした。

 中腹の山林に入った場所では、0.17を記録しました。


 さらに気になるのは、道普請をしている住民の脇を大型のサンパイ運搬用のダンプやトレーラーがけたたましい騒音を出して往来したことです。いずれも熊谷ナンバーの車でした。連日、こうしたサンパイ運搬車が右往左往しているのです。

熊谷ナンバーの引間運輸のトレーラー。

■ヒヤ坂の清掃が終わった後、今度は農免道路を東京ガスのバルブステーション脇から、市道のS字カーブ地点との合流場所から東京ガスのバルブステーション付近まで移動しながら計測を行いました。既に別の担当グループが清掃を終えた後でしたが、農免道路の最下部に当たる市道S字カーブとの合流地点では側溝に大量の落ち葉や土砂が堆積していたため、それをきれいに住民たちが除去していた様子がよくわかりました。


 さっそく計測したところ、落葉が腐葉土化していた個所は0.28、落ち葉の下に堆積していた土砂は0.39を記録しました。非常に高い値です。住民らはこんなに線量レベルが高いとは知らずに丁寧に作業をした様子がうかがえます。


 落葉や堆積土砂を取り除いたあとの道路側溝を計測してみると0.17でした。少しは除染効果があったことになります。


 今度は農免道路を上りながら計測しました。ここでも0.23以上を記録した箇所がかなりありました。





■最後に、東京ガスの安中バルブステーションの前に来ると、入口の脇に落ち葉がたくさん吹き寄せられて溜まっています。念の為、その表面の放射線レベルを計測しようとすると、1台の車がやってきました。


 中から東京ガスの制服を着た担当者が1名下りて来ました。入口扉の鍵をあけて、中に入り何やら計測チェックをしているようです。車の運転手に話を聞いたところ、毎日昼前に、こうやって、高崎の下小塙町のガバナーステーションから磯部の信越化学脇の磯部ガバナーステーションまで、高圧ガスパイプラインの敷設ルートに沿って車で走っているのだそうです。


 こちらから、東京ガスの導管事業部の対応について、極めて遺憾の意を表明すると共に、工事前と工事完成間近の東京ガスの住民への対応の豹変ぶりについて、改めて地元住民として抗議の意を示しました。

 点検に来た東京ガスの高須と名乗る担当者は、別の事業部だということで他人事のようでしたが、地元住民として東京ガスという会社の体質の問題点を縷々説明し、善処を諮るよう依頼しておきました。

 その間、入口わきに堆積した落葉の線量レベルを計測してみたところ0.19を記録しました。東京ガスには、この汚染落葉を放置するのではなく、きちんと容器に詰めるなどして、施設内に保管ないし埋設するように要請しました。


■こうして、道普請と呼ぶ地区内の道路清掃ボランティア作業を通じて、初めて地区内の市道脇の側溝や土手の放射線レベルを計測してみた結果、やはり広い面積に降った雨が1箇所に集まりやすい地点にある側溝には、線量レベルの高い落葉や土砂が堆積しており、これらを一般住民が道普請と称して軽装で除去作業を行うのは好ましくないことが判明しました。今後は、せいぜい空き缶拾い程度に留めて、若い女性や子どもの参加は取りやめるべきです。さっそく、このことを地区の区長らに報告しました。

地蔵さまの御前でも0.16を記録。罰当たりな原発事故をきっと嘆いていることだろう。


↑その一方で、相変わらず自宅裏の東邦亜鉛の所有地で焼却とゴミ放置を継続する違法行為を継続中の岡田市長↑

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする