市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラ問題に関わる情報開示請求に対しオンブズマンに不開示決定通知をよこした群馬高専に異議申立

2015-08-31 22:19:00 | 群馬高専アカハラ問題
■昨年来、深刻なアカデミックハラスメント問題を抱えている国立群馬工業高等専門学校ですが、アカハラ問題にきちんと取り組んできたのかどうかを確認するために、当会は、2015年6月26日に同校に対して情報開示請求を行いました。しかし、遺憾ながら同7月23日付で法人文書不開示決定通知書が送られてきてしまいました。そのため当会は、本日8月31日の午後1時30分に、次の内容の異議申立書を、直接同校の担当窓口である総務課に提出しました。

**********
          異議申立書
                    平成27年8月31日
独立行政法人国立高等専門学校機構 様

               異議申立人
                郵便番号  371-0801
                住  所  群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                氏  名  市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢 (63歳)
                連 絡 先  TEL:027-224-8567
                      事務局長 鈴木 庸(63歳)

行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。

1. 異議申立に係る処分:
異議申立人は平成27年6月26日付で、独立行政法人国立高等専門学校群馬工業高等専門学校(以下「貴学」という)に対して、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法律」という)第4条第1項の規定に基づき、次の法人文書(以下「当該法人文書」という)の開示を請求しました。
① 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
② 平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓会、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
③ 上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
これに対して、貴学が異議申立人に対して平成27年7月23日付(群高専総総第184号)で行った法人文書不開示決定処分(以下「本件処分」という)。

2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成27年7月24日

3.異議申立の趣旨:
本件処分は、法律を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。

4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は日本国民として法人文書の開示を求める権利を有しています。
(2)貴学は、法律第5条に基づく開示義務を有します。
(3)貴学は、本件処分理由として「開示請求のあった(1)~(3)に該当する文書については、その存否を応えることにより、ハラスメント行為に寄せられた申立や相談などがあったという事実の有無を示すこととなります。したがって、その事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の規定により、その存否を明らかにすることはできません。」と述べています。しかし貴学は、法律第8条の法人文書の存否に関する情報に定める「法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」の理由を、「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から」としているだけで、誰のプライバシーを指すのかよくわかりません。被害者のプライバシーであれば申し立てがあった事実は公表すべきでしょうし、加害者のプライバシーであれば貴学が加害者に配慮しているという見方ができます。いずれにしても貴学には、プライバシー保護の対象が誰なのかを特定する責任があると考えます。
(4)法律第5条に記載の開示除外理由、あるいは但し書きに照らして、なぜ貴学が当該法人文書の存否を明らかにしないまま、当該法人文書の開示請求を拒否できるのか、異議申立人として判断できない状況におかれています。
(5)よって、本件処分は、原則開示をうたった法律の目的に違背しています。
(6)異議申立人は、今回の事案の性質に鑑み、当該法人文書は、ハラスメントを受けた被害者である学生、卒業生、職員らの立場から、法律第5条第一号の但し書きである「ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると考えます。
(7)異議申立人は、ハラスメントを起こした加害者が公務員であるとの観点から、法律第5条第一号の但し書きである「ハ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」に該当すると考えます。
(8)貴学は、プライバシー保護を理由に当該法人文書の存否を明らかにしたくない、として本件処分を行いました。貴学が、加害者個人の権利利益を害するおそれがある情報のほうが、但し書きにある被害者の生命、健康、生活を保護するために公にすることが必要である情報よりも大切だと判断したのであれば、それは失当です。
(9)貴学は、当該法人情報が法律第5条第1項第二号の「イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の権利その他正当な利益を害するおそれのあるもの」に該当すると判断している可能性も考えられます。もしこの場合であっても、異議申立人は、事案の性質に鑑み、当該法人情報を開示することにより、貴学の正当な利益を害するおそれはないと考えます。
(10)同項第二号の但し書きには、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」と明記されています。異議申立人は、事案の性質に鑑み、当該法人情報は但し書きに該当すると考えます。
(11)よって、貴学の開かれた教育環境の実態を広く世間に知らしめるためにも、本件処分を取り消し、当該法人情報に含まれる加害者及び被害者らハラスメント関係者の情報のうち、学生と卒業生(もし中途退学者、行方不明者がいればそれらの者も含む)の住所、氏名、年齢及び生年月日、性別を除くすべての情報の開示を求めます。

5.処分庁の教示の有無及びその内容:
平成27年7月23日付群高専総総第184号の法人文書不開示決定通知書により、「この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して異議申立てをすることができます。また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます」との教示がありました。
                    以 上
**********

■異議申立書の本文中にも記載してありますが、群馬高専が、躍起になって主張している不開示理由である「プライバシー保護」の「プライバシー」が、誰のプライバシーを指すのかよくわかりません。被害者のプライバシーであれば、被害者から申し立てがあった事実は公表すべきでしょうし、加害者のプライバシーであれば同校が加害者に対して配慮をしているということになります。

 当会の異議申立てに対して、あくまでもアカハラ事件を隠蔽したいという姿勢を同校がもし見せ続けることになる場合、同校の体質改善は、自助努力では困難な状況にあると言えるのかもしれません。同校の対応が注目される所以です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日刊ゴルフ場跡地140㏊のメガソーラー計画の内容について黄色信号が点る情報開示請求結果

2015-08-30 22:43:00 | 安中市内の大規模開発計画
■当会のブログでも報告している通り、安中市岩野谷地区の丘陵地帯で、14年前まで日刊スポーツが朝日新聞グループのための高級ゴルフ場を計画していた139ヘクタールの山林等の予定地に、2年ほど前から北関東で最大級のメガソーラー計画が持ち上がり、現在、事前協議中の段階にあります。この計画内容について、行政による出前講座が2015年7月16日(木)の晩に岩野谷公民館で開催されました。詳細は当会のブログ記事を参照ください。
○2015年7月17日:日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(1)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1667.html#readmore

 この結果、このメガソーラー計画の概要が判明しました。

**********
<事業概要(構想書時点)>
1.事業者
  住所 東京都港区二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
  名称 安中ソーラー合同会社
     代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
     職務執行者 山崎亮雄
2.事業名称 安中市大谷野殿地区太陽光発電所事業
3.事業目的 太陽光発電事業
4.位  置 安中市野殿字石山3523番2 外898筆
5.面  積 1,399,483㎡
6.発電規模 35,910kw

<経緯>
●平成26年 8月20日(水) 水境公会堂
 「安中市大谷・野殿地区太陽光発電事業説明会」を地元で開催(事業者)
●平成26年 9月 9日(火)
 「開発事業構想書」を提出(事業者)
●平成26年10月 2日(木) 市役所303会議室
 「群馬県大規模土地開発次号に係る地域開発対策委員会」を開催(市)
●平成26年10月29日(水)
 「開発事業構想書 審査結果について(通知)」を送付(市)
●平成26年12月15日(月)
 平成26年12月4日付「開発事業構想書 審査結果について(回答)」を提出(事業者)
●平成27年 1月15日(木) 市役所202会議室
 「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」を開発(市)
●平成27年 2月 6日(金)
 「地元区長(岩野谷地区)説明」を行う(市)
●平成27年 2月10日(火)
 地域開発対策委員現地視察(市)
●平成27年 2月18日(水)
 「群馬県大規模と土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」を事業者に送付(群馬県)
●平成27年 6月11日ごろ
 地元岩野谷地区に「安中市大谷・野殿地区 太陽光発電事業 事前調査等について≪ご案内≫」を回覧(事業者)↓

●平成27年 6月22日(月)
 「地権者の開発同意の確認依頼書」を提出(事業者)
●平成27年 7月 6日(月)
 「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」

<市の意見項目数について>
●項目   11項目
●意見   44件
 ■項目別意見数
  ◎災害の発生のおそれのある土地に関する事項     1件
  ◎土地利用状況に関する事項(法廷による行為制限)  2件
  ◎公共施設及び応益的施設の整備等に関する事項    2件
  ◎給水に関する事項                 2件
  ◎排水処理等に関する事項              4件
  ◎ゴミ処理等に関する事項              2件
  ◎公害防止に関する事項               5件
  ◎文化財の保護に関する事項             1件
  ◎自然環境の保全に関する事項            2件
  ◎周辺の交通環境に関する事項            4件
  ◎その他必要事項                 19件  計44件
 ■その他詳細意見数
  ◎委任関係                     1件
  ◎立会検査関係                   1件
  ◎住民対応関係                   2件
  ◎説明会関係                    1件
  ◎事業所設置、現地責任者関係            3件
  ◎雇用関係                     2件
  ◎社会貢献関係                   2件
  ◎生態系、周辺景観関係               2件
  ◎隣地被害、事故等関係               3件
  ◎事業終了後の対応関係               2件  計19件
**********

■昭和63年から始まり、平成13年まで続いた日刊スポーツのゴルフ場開発計画でも痛感させられましたが、このような大規模開発において、大きな影響を受ける地元住民にとって、計画の内容があまり知らされないまま、事業者と行政との間でどんどん手続きが進められ、気が付いたら行政が次々に許認可を出し、造成が始まっていた、という事態が一般的です。

 幸い、日刊スポーツゴルフ場開発計画の場合は、バブルが過ぎ去り、ゴルフ場ブームが冷え込んでしまったため、銀行からの融資も得られなくなったとして、平成13年に挫折しました。

 今回、再びバブル的な経済情勢となり、再生可能エネルギーへの関心が高まったためメガソーラーの計画が浮上し、2年ほど前から日刊スポーツゴルフ場跡地にも開発業者が目を付けるようになりました。

そのため、前回と同じ轍を踏まないように、当会では計画の初期段階から、情報収集の重要性を痛感しているわけです。

■したがって、事業者から直接情報収集を行う他、開発手続を審査する行政サイドからの情報入手も欠かせません。そこで、さっそく安中市に対して、7月31日付で次の行政文書開示請求を行いました。

**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
事業者の安中ソーラー合同会社等による日刊スポーツゴルフ場予定地における太陽光発電事業に関する行政対応に関わる次の情報。
①平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
②同10月2日に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
③同10月29日に事業者宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」
④平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
⑤同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類
⑥同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類
⑦同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
⑧同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」
⑨同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」
⑩同6月22日に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報は除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
**********

■ところが、平成27年8月6日付で安中市長から行政文書開示決定期間延長通知書が送られてきました。延長理由は「請求者が提出した行政文書開示請求書において、該当する行政文書に第三者情報が含まれており、安中市情報公開条例第15条第1項の規定に基づく意見照会を行っているため」とあり、本来、安中市情報公開条例第12条第1項では開示決定期間は8月14日までとなっていますが、延長後の期間は8月27日まで、とされました。

行政文書開示決定等期間延長通知書。

■その後、8月27日付で安中市から行政文書開示決定通知書と部分開示決定通史著、そして不存在通知書がまとめて送られてきました。

*****行政文書開示決定通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)

<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
 別紙「行政文書開示請求書」のうち
 ③同10月29日に事号車宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」
<開示の実施方法>
 ①閲覧 ②写しの交付
<開示の日時>
 平成27年9月18日 9時00分から
<開示の場所>
 総務部法制課内
<事務担当課>
 建設部 都市計画課 電話番号 027(382)1111

*****行政文書部分開示決定通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)

<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
 ①平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
 ④平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
 ⑤同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類
 ⑥同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類
 ⑦同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
 ⑨同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項につぃて」
 ⑩同6月22口に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報を除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
 ⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」
<開示の実施方法>
①閲覧   ②写しの交付
<開示の日時> 平成27年9月18日(金)9時00分から
<開示の場所> 総務部法制課内

**********行政文書不存在通知書(平成27年8月27日、安都発第1007号)

<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
 ②同10月2口に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録
 ⑧同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」
<行政文書が存在しない理由>
 ②委員会内の意見については、審査結果(通知)に反映しているため、議事録を起こしていない。
 ⑧事業者が県に送ったものであるため存在しない。
**********

■ところが、送られてきた封筒の中に、「ご連絡」と題する次の文書が同封されていました。

**********
          ご連絡
 平素、市政にご理解、ご協力いただきまして、誠に感謝申し上げます。
 さて、今回ご請求されている行政文書のうち、第三者に関する情報について照会した結果、第三者の意向として開示することに支障がある情報があり、当市において当該情報を開示することと決定したため、今後第三者が市に対し、当該開示決定について異議申立て又は訴訟を提起すると同時に開示決定の執行停止の申立てを行う可能性があります。
 仮に第三者の主張が認められた場合は、同封の決定通知書に記載してある平成27年9月18日には、開示が実施できないことになりますので、あらかじめご了承下さい。
安中市 建設部 都市整備課(内線1212)
    総務部 法制課  (内線1043)
**********

■どうやら、第三者である開発事業者は、安中市からの照会に対して、一部情報の開示について難色を示しているようです。

 したがって、9月18日の開示については、予断を許さないということのようです。どの部分が開示が不開示かについては、安中市からの通知では判断できません。

【ひらく会情報部】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

来年1月から使用開始のマイナンバーを10月に住民に通知するという安中市の広報9月号を読んで思うこと

2015-08-29 23:17:00 | 安中市の行政問題
■隣保班で配布されている広報あんなかの2015年9月1日号が早くも届きました。他市町村の広報誌と比べると内容の充実度がいまひとつの感がいつも拭えませんが、表紙に「マイナンバー(個人番号)通知カードが送付されます」と表示されていたので、真っ先にページをめくってみました。


**********広報あんなか2015年9月1日号P4-5


マイナンバー(個人番号)通知力-ドが送付されます。
 お手元に届く通知カード(本件記事末尾)には、世帯員ごとの「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。平成28年1月以降、市役所をはじめとする行政機関の窓口で、ご自身のマイナンバーを聞かれたり、手続用紙に記入したりする必要が出てきます。誤って破棄や紛先などしないよう、大切に保管してください。
●平成27年10月から、住民登録されている全ての人に住民票の住所ヘマイナンバー(個人番号)が、「通知カード」により通知されます。
●「通知カード」の送付は、住民票の世帯ごとに、世帯員分をまとめて1通で送付されます。宛先は世帯主となり、差出人は宛先住所地の市町村長となります。
●「通知カード」の送付は、全て簡易書留(配達員による手渡し)で送付されます。郵便受けに投函されることはありません。
●封筒の中には、次のものが同封されています。
 ①世帯員全員分の「通知カード兼個人番号力-ド申請書」
 ②「返信用封筒」
 ③「通知カード兼個人番号カード申請書」についてのご案内
●「通知カード」は、世帯員ごとにありますので、氏名をよく確認し、取り違えのないようご注意ください。
●「通知カード」の送付は、全て「転送不要」扱いで送付されます。住民票と異なる場所にお住まいの場合、原則として転送されずに不在として返戻されます。
●住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合は、10月2日までに住民票の異動届を済ませれば、異動先の住所に通知カードが送付されます。住民票と異なる場所にお住まいの人は、できるだけ実際にお住まいの場所に住民票を異動するようお願いいたします。
●やむを得ない理由により、現在お住まいの場所に住民票を移せない場合は、9月25日までに現在お住まいの場所(居所)を登録することで、居所への通知カードの送付が可能です。本市の登録申請・問い合わせ窓口は、本庁舎・市民課、松井田庁舎・住民課となります。
 また、登録申請に必要な申請書は、市役所の窓口で取得できるほか、市ホームページからダウンロードすることもできます。
※住民票を移せないやむを得ない理由とは、次のいずれかに該当する場合となります。
①東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している人
②DVなどの被害者で、住所地以外の場所へ移動している人
③医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない人
④上記①、②、③以外で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない人(どのような理由か、貝体的な内容を申詰書に記載する必要があります。)

<コールセンターのご案内>
 市民の皆さんや民間事業者からの問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターが開設されてぃます。
     電話0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
 ●受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
 ●ナビダイヤルには通話料がかかります。
 ●外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は、電話0570-20-0291におかけください。
 ●一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合は、電話050-3816-905におかけください。
※詳細は、内閣官房マイナンバーホームページでご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html


市から10月に送られてくる通知カードの見本。
**********

■マイナンバーの危険性については、2015年6月1日に、公的年金の給付などを行う特殊法人・日本年金機構が「ウィルスメールによる不正アクセスを受け基礎年金番号や氏名など125万円の個人情報が流出した」と発表した事件以降、全国各地で、年金機構職員をかたった不審な電話が相次ぎ、NHKの世論調査でも、自分の年金情報が悪用される可能性について、76パーセントが「不安を感じる」と回答しています。

 この原因は、“業務怠慢ウィルス”に感染した年金機構の職員らの危機意識の欠如が原因であり、さらに問題なのは、不正アクセス通信を検知してから17日間も抱え込んでズサンな初動対応をした厚労省をはじめ、パスワード不備などズサンな情報セキュリティ管理をしていた年金機構の幹部・担当職員らが誰も何も責任を取らないことです。

 この事件の真相解明と責任の所在の明確化、再発防止策がまだ示されていないまま、今度はマイナンバーを10月から導入すると言うのですから、一般住民はたまったものではありません。

 マイナンバー制度というのは、国民全員に12桁の番号を割り振り、複数の機関に存在する個人情報を結びつけて管理するというものです。この法案は既に2013年5月に成立し、今年10月、全国民にマイナンバーを通知し、2016年1月からは、税、社会保障、災害対策の三分野で使用されることになります。

 政府としては、18年前の1997年6月18日に、当時の自治省(現・総務省)が「法案作成に向けてさらに幅広く意見を聞く」と称して、『総背番号法試案』(『住民基本台帳法の一部改正試案』)をマスコミなどに発表して以来の悲願だった制度です。

 この「試案」の基礎となったのは「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会最終報告」(1996年3月)であり、全国民に住民基本台帳を基に背番号を付け、その番号と氏名などの基本情報を国などの行政機関に情報提供する全国共通仕様の住民基本台帳カード、いわゆるIDカードを発行するのが狙いでした。

 その結果、2003年8月に住民基本台帳ネットワーク(通称「住基ネット」)として、11ケタの住民票コードを認証情報が記録されたICカード「住民基本台帳カード」が発行され、各地方自治体が持つ住民基本台帳のコンピューターネットワーク化が図られ、全国共通で本人確認ができるシステムが構築されました。重機カードの普及率は5パーセント程度に留まっていますが、既に役所のコンピュータには、全国民の情報が検索できる状態になっています。

 この住基ネットのシステムの構築に約365億円が投じられ、毎年約130億円の運営費用がかかっていますが、今回、さらにマイナンバーの導入により、初期費用だけで住基ネットの数倍となる約2700億円もの費用がかかると推定されています。運営費は年間200億~300億円といわれており、税金の無駄遣いという批判もあります。

 また、このシステムの管理は、住基ネットを運用している「地方自治情報センター」を格上げして設立される「地方公共団体情報システム機構」が担うため、天下りの温床をさらに助長する結果を招くことは明らかです。

 税金の無駄遣いと言う点では、こうしたネットワークシステムの導入によって、行政事務が効率化されるにもかかわらず、行政職員の数が減らずに、むしろシステム管理と称して増員される傾向にあることです。

■これらの傾向が事実であることが、今夏の年金機構による年金情報125万件の流出事件で裏付けられました。

 にもかかわらず、このマイナンバー制度の利用範囲をさらに拡大させる「共通番号関連法改正案」の修正案が、8月27日に参院内閣委員会で、自民、公明、民主など各党の賛成多数で可決されてしまいました。この修正案には、来年1月に予定していたマイナンバーと基礎年金番号の連結を延期することが新たに盛り込まれたうえで、8月28日の参院本会議での可決された後、衆院に送られ、8月31日の週の衆院本会議で成立する見通しです。

 改正案は、マイナンバーを金融機関の預金口座に付けられるようにするもので、個人資産を把握し、税金や年金保険料の徴収に役立てるほか、マイナンバーを年金分野にも活用する予定でした。しかし、日本年金機構の個人情報流出問題を受け、情報管理体制への懸念が高まったため、民主党の提案を受けて修正されたものです。

■このマイナンバー制度が住基ネットに代わって実施されると、通院歴やクレジットカードの購入履歴、金融資産などの情報が一度に漏れる危険性が生じることになります。

 これまでの行政対応を見れば、行政にこうした膨大な個人情報の管理能力があるとは到底思えません。

 とりわけ、安中市では、20年前に起きた地方自治体では史上最大、空前絶後の51億円余りの巨額横領事件が発生しており、その原因のひとつとして、課税台帳や嘱託登記手続等で住民の知らないうちに公文書の改ざんが日常的に行われていたことが挙げられています。

 また、民間でも、従業員は年末調整などで自身や扶養家族の番号を会社に提出することになるため、膨大な量のマイナンパーを保管することになり、無用なコストだけが負担としてのしかかってきます。

 実際に国民総背番号制を使っている米国の例では、1936年の社会保障番号導入以降、当初は画期的な制度でしたが、ネットが普及した現在では、他人の社会保障番号の取得が容易になり、なりすましによる税の不正還付や社会保障番号の売買などが急増して、社会問題になっているそうです。

 カナダの例では、社会保険番号を民間が利用していましたが、現在では税と社会保障のみに制限され、紛失の危険を防止するため、番号を記載したカードの発行も中止しているそうです。

 しかし、日本では民間利用を含め、利用範囲を拡大していく方針を打ち出しています。情報流出事件が発生すれば、年金機構の事件とは比べ物にならない甚大な影響が発生します。全国民の一生涯を通じて、同じ番号であらゆる個人情報を一括管理することは不可能であり、全国民にパスワードを与えて、定期的に変更するようにする必要に迫られることは必至です。

 そうなると、ますますコストや人手がかかるようになり、コストアップは血税として国民に転嫁され、人手不足は天下り先の地方公共団体情報システム機構を焼け太らせることになります。

 安中市の広報あんなか2015年9月1日号の23ページ目には「厚生労働省からのお知らせ」として「『年金情報流出』を口実にした飯台にご注意ください」とする記事も掲載されています。

**********広報あんなか2015年9月1日号Vol.114 23P下段

<厚生労働省からのお知らせ>
 日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけしております。申し訳ありません。
 政府は、皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。あわせて、皆さまにお気を付けいただきたいことがあります。
     「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください
日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけてくる者が現れています。
●日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは、一切ありません。なお、流出が確認された方への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。
●日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは、一切ありません。
●日本年金機構が、この件でお客さまにATMの操作をお願いすることは、一切ありません。
ご自分の情報が流出しているのでは?など、ご心配の方は、下記専用電話窓口またはお近くの年金事務所へご相談ください。
     日本年金機構専用電話窓口(通話料はかかリません)
          電話0120-8182111
     受付時間 午前8時30分~午後9時(平日および土・日曜日)
**********

 まさに、チグハグ行政を象徴するブラックジョーク広報誌面ということができます。

【ひらく会情報部】

※参考情報
【マイナンバー法成立までの経緯】
2009年12月 「平成22年度税制改正大綱」で、番号制度の導入について言及。
2010年02月 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置。(2010年6月までに全6回開催)
2010年06月 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会で「中間とりまとめ」を公表。
2010年11月 政府・与党社会保障改革検討本部の下に「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」を設置。(以降14回開催)
2010年12月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「中間整理」を公表。 「社会保障改革の推進について」を閣議決定。
2011年01月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」、「番号制度 創設推進本部」設置を決定。
2011年04月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で「社会保障・税番号要綱」を決定。
2011年06月 政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」を決定。
2011年12月 政府・与党社会保障改革検討本部を「政府・与党社会保障改革本部」に改称。(以降2回開催)
2012年01月 政府・与党社会保障改革本部で「社会保障・税一体改革素案」を決定、閣議報告。
2012年02月14日 マイナンバー関連3法案を閣議決定、第180回通常国会に提出。
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律案
・地方公共団体情報システム機構法案
2012年11月16日 衆議院が解散し、マイナンバー関連3法案が廃案。
2013年03月01日 マイナンバー関連4法案を閣議決定、第183回通常国会に再提出。
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
・地方公共団体情報システム機構法案
・内閣法等の一部を改正する法律案(政府CIO法案)
2013年03月22日 衆議院本会議においてマイナンバー関連4法案につき趣旨説明、質疑(総理入り)。 衆議院内閣委員会にマイナンバー関連4法案が付託。
2013年03月27日 衆議院内閣委員会において提案理由説明、質疑。
2013年04月03日 衆議院内閣委員会において質疑。
2013年04月05日 衆議院内閣委員会において参考人質疑。
2013年04月11日 衆議院内閣委員会において質疑。
2013年04月11日 衆議院内閣・総務・財務金融・厚生労働委員会において連合審査。
2013年04月24日 衆議院内閣委員会において質疑。
2013年04月26日 衆議院内閣委員会において質疑(総理入り)、一部修正のうえ可決、附帯決議。
2013年05月09日 衆議院本会議においてマイナンバー関連4法案につき一部修正のうえ可決
2013年05月10日 参議院本会議においてマイナンバー法案及び整備法案につき趣旨説明、質疑(総理入り)。 参議院内閣委員会にマイナンバー法案及び整備法案が付託。
※参議院内閣委員会に政府CIO法案が付託。
※参議院総務委員会に地方公共団体情報システム機構法案が付託。
2013年05月16日 参議員内閣委員会において趣旨説明。
2013年05月21日 参議院内閣委員会において質疑。
2013年05月23日 参議院内閣委員会において質疑(総理入り)、可決、附帯決議。
2013年05月24日 参議院本会議においてマイナンバー関連4法案が可決、成立。
2013年05月31日 マイナンバー関連4法が公布。
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27号)
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に 伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)
・地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)
・内閣法等の一部を改正する法律(平成25年法律第22号)
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大同スラグ問題を斬る!…渋川市の対応「ここが変だよ、その18」

2015-08-28 23:49:00 | スラグ不法投棄問題

■渋川市ではスラグ砕石の使用状況をHPで公表しています。
○渋川市HP最終更新日2015年6月24日:スラグ砕石使用状況↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/suragusaiseki.html
○スラグ砕石使用実態調査結果一覧↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/documents/suragu01.pdf
 上記のスラグ砕石実態調査一覧表の調査番号37に、施工場所:大崎緑地公園遊歩道、地区:渋川(大崎)地内、施工形態:敷砂利、施工年度:H9年度があります。市民オンブズマン群馬が誇る特別調査チーム「リットン調査団」は、お盆返上調査に続き、この大崎緑地公園を本日、現地調査を行いました。調査団によれば、これまで多くの有害スラグ不法投棄現場を見てきた調査団員のつわもの達も、「この現場は恐ろしい」と口を揃えて、武者震いしたそうです。さっそく、報告いたします。


大崎緑地公園に来ました。この公園は、遠くに車を止めて、長い自転車道を歩いてこなければならないのですね。車が通れる道に接していません。徘徊老人は疲れちゃいました、不思議な公園ですね。

 この公園の場所はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=17&lat=36.490180033002346&lon=139.0151193780484&cond=&pluginid=place&z=17&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.490000880119624&hlon=139.01559981509803&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>


北側から見た公園の全景です。すぐ横が利根川、奥に見えるのが関越高速道路です。しかし車道に接していない公園って不思議ですね。


出ました!お馴染みのカラーコーンにバリケード・・・ここが変だよ、渋川市!ところで、ここのカラーコーンには「関係者以外の方は立ち入らないで下さい」の張り紙が巻かれていませんね。手抜きでしょうか?


「お知らせ」は有りました。スラグ砕石に基準値を超える「フッ素」が含まれているそうです。早く関係者の方が立ち入って、有害物質を撤去していただけないでしょうか?


公園の中は遊歩道になっています。何度も言いますが、入園者の皆さんはかなり離れたところから歩いてくるので、公園の中は疲れて歩かないのでは?


遊歩道の砕石は、角張り・黒光り・白斑点・サビ浮石のオンパレード。有害スラグに間違いありません。しかも、生一本!


別の公園入口。こちらのカラーコーンには“遊歩道に立ち入らないでください”の張り紙が貼ってあります。遊歩道を超えて川まで有害スラグ道が続いているようですね。


遊歩道との交差点?一見すると、コンクリートのように見えますが、なんと全て生一本有害スラグ!この先どうなっているのか、川まで行ってみましょう!


なんだ~~こりゃあ!川のすぐ近くまで有害スラグが続いているとは。ちょっと待って・・・この遊歩道、ものすごく長いよ~~!北の端まで川を戻って、撮影してみることにしよう。


な、なんとまあ~~~川の堤防のすぐ脇に大量の有害スラグが捨てられてあるんです。車が入らないのに車道のつもりなのでしょうか??ここが変だよ、渋川市!


コンクリートの堤防の上に500mlのペットボトルを置いて撮影してみました。有害スラグが30cm~50cmぐらい盛ってある”(-“-)”。大量すぎて恐い~~、すぐ隣は利根川だよ~~。


角張り・黒光り・白斑点・サビ浮だらけ。有害スラグだ!


ところどころ、噴火したようになっています。活断層なのかも!?


あちこち、隆起し、噴火したようになっています。やはりスラグは土木資材としても使い物にならない廃棄物なのだ!


しかし、いったいどこまで繋がっているのでしょうか?この背筋の寒くなるような光景をみれば、♪スラグは続く~よ~どこまでも~♪などと歌っている場合ではありません。こんなに大量に不法投棄された現場を見るのは初めてで、まさにここは産業廃棄物最終処分場と同じです!台風で川が荒れたらどうなるのでしょうか?いくら押し固まっていても、隆起して噴火したようになっているところから崩れ始め、濁流にもっていかれてしまうのではないでしょうか!ここが変だよ、渋川市!

■スラグ不法投棄の現場馴れしてきたリットン調査団の面々も、さすがにここの有害スラグの多さにはビックリさせられたそうです。

 渋川市のスラグ使用状況調査をみると、この大崎緑地公園は平成9年に施工されているとあります。今回の有害スラグ問題の発端となったスカイランドパークという遊園地の駐車場が平成8年~9年にかけて施工されているので、ほぼ同時期に施工されていることになります。

 調査団のレポートにもあるように、車道に接していない公園というのは、その必要性に疑問が湧いてきます。

確かに、群馬県を縦断するように設置された自転車道には面していますが、サイクリストの休憩に、これ程広い公園は要りません。また、この付近は工場地帯で、巨大な施設がひしめきあっている場所ですので、公園はそもそも立地条件上、似合いません。

 そして、公園の外の堤防に沿って、大量の有害スラグがまるで車道を造るように盛ってあるのは、実に不可思議です。公園の芝生のために施工した養生砂の下は一体どうなっているでしょうか?そう思うと、空恐ろしくなってきます。

■お盆休み返上調査で渋川市内各所と、そして今回の大崎緑地公園を調査しました。これらの場所の立地条件と、有害スラグの不法投棄の有様を見ていると、大きな疑惑が湧いてきます。

 それらを列挙してみると、次のとおりです。

<疑惑その1>
 渋川市では、行政側が公共工事を立案するたびに、あれこれ設計を変えつつ、実質的にスラグ不法投棄場所を確保して、大同特殊鋼に提供していたのではないか?あるいは、そもそも大同の脅しに屈して、有害スラグの最終処分場を造る必要に迫られて、公共工事を計画したのではないか?その際、有害スラグ最終処分場だと市民に見抜かれてはまずいから、スカイランドパークや緑地公園など公共施設にカモフラージュしたのではないか?

<疑惑その2>
 スカイランドパークの舗装が、膨張したスラグの影響で凸凹になってしまったことから、補修工事を余儀なくさせられた際に、またもや有害スラグ混合上層路盤材を使ってテスト施工をさせてしまう渋川市の対応を見るにつけ、ブラック大同特殊鋼が有害スラグの捨て場所に困り、「渋川工場を閉鎖して根拠地の名古屋へ撤退」をチラつかせ、時の首長に、高額納税者の立場を駆使して、不法投棄場所を提供するように迫ったのではないか?
※当会注:有害スラグ混合上層路盤材テスト施工については、次のブログ記事参照。
○2015年2月9日:大同有毒スラグ問題を斬る!…ここが変だよ渋川市「テスト施工の結果は無残!」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1527.html

<疑惑その3>
 渋川市では、学校の構内にさえも有害スラグが不法投棄されていることを見るにつけ、子ども達の安全より、大同様の立場を優先する歴代首長の歪んだ方針が、大同特殊鋼にさらなる犯罪行為を助長させる結果を招いたのではないか?

等々、あながち荒唐無稽とは思えない疑問や疑惑が湧いてくるのは、当会だけなのでしょうか?

■しかし、この期に及んでは、大同特殊鋼には、渋川市からの撤退はもはや許されません。なぜなら、きちんと有害スラグ問題の真相解明と実態調査、そして責任の明確化と原状の復元措置、さらに再発防止策の徹底実施をおざなりにしたままで渋川市から撤退を画策しても、移転先の自治体において、ブラック大同・特殊鋼部門は住民の反発に遭い、受け入れ拒否を通告されてしまうのは明らかだからです。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【市民オンブズマン群馬からのお願い】検察審査会あての皆様からの意見書を募集しています。

2015-08-28 21:12:00 | 政治とカネ
東京検察審査会に意見書を出そう!
只今、意見書を公募中!
一次募集へのご協力ありがとうございます。


二次締切は8月28日(金)まで受け付けます

■既報のとおり市民オンブズマン群馬では、小渕優子・前経産相による政治資金不正使用問題で、小渕優子を政治資金規正法と公職選挙法違反により、また、折田謙一郎・前中之条町長を政治資金規正法違反で昨年10月31日に東京地検特捜部に告発していました。ところが、東京地検特捜部が小渕優子を嫌疑不十分により不起訴としたため、当会は平成27年6月23日、東京検察審査会に審査を申し立てました。

東京高裁、東京地裁、東京簡裁のある裁判所合同庁舎ビル。東京検察審査会は3階の北側にある。2015年6月24日撮影。

 当会は審査申立書で「被疑者・小渕優子が何も知らなかったというのは常識的にありえない」と指摘し、起訴相当の議決を求めました。

 また、折田謙一郎については、小渕優子関連の後援会に係る政治資金規正法違反で在宅起訴となりましたが、折田自身の後援会に係る政治資金不記載(=虚偽記載)についても、東京地検は嫌疑不十分として不起訴処分としたことから、これについても、同日、東京検察審査会に審査を申し立てました。
※当会の次のブログを参照↓
【速報】小渕優子・代議士の公選法・政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1645.html
【速報】折田謙一郎・前中之条町長の政治資金規正法違反容疑不起訴に対して東京検察審査会に審査を申し立て
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1646.html

■東京検察審査会は、翌6月24日付で、当会の審査申立書を2件とも受理しましたが、このうち被疑者・折田謙一郎の事件を扱うことになった東京第四検察審査会は、受理通知の中で「本件について、意見書等を提出することができますが、その際には、当検察審査会事務局あて速やかに提出してください」と述べています。
※当会の次のブログを参照↓
東京検察審査会がオンブズマンの審査申立を2件とも受理
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1648.html

 この意見書について、検察審査法第38条の2には「審査申立人は、検察審査会に意見書又は資料を提出することができる」と明記されています。
検察審査法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html

 そこで、この事件に対する東京地検特捜部の不起訴処分結果について、当会の審査申立を東京検察審査会が審査するにあたって、群馬県内のオンブズマン会員のみならず、広く県外、国内、国外の皆様で、このことを「けしからん」と思っておられるかたがたの意見を募りたいと思います。

 検察審査会法には、意見書の提出時期については特に明記されておりませんが、今回の東京第四検察審査会からの受理通知には「速やかに」提出するよう明記されています。

 これは、「提出が遅れたりすると、受け付けないよ」という意思表明とも受け止められます。したがって、提出期限をできるだけ早く行う必要が有るかもしれません。しかしある程度の準備期間も必要なので、一次締め切り期限日を受理から1か月後の7月24日(金)まで二次締め切り期限日を受理から2か月後の8月29日(金)とします。その後、様子を見て、追加提出を行うことにします。

■この背景として、平成22年(2010年)に、今回と同じく政治資金収支報告書への虚偽記載容疑で、当時民主党幹事長だった小沢一郎・代議士を取り調べた検察が、嫌疑不十分で小沢氏を不起訴処分としたことがありました。これを不服とした市民が申し立てをし、これを受けた東京第五検察審査会が2度の「起訴相当」議決をした結果、小沢氏は法廷に引きずり出されました。結局、小沢一郎・代議士は無罪判決を勝ち取りましたが、この時、東京第五検察審査会では、発表された議決審査員の平均年齢もデタラメで、実は審査会議は開かれておらず、審査員のいない幽霊審査会だったのではないか、という疑惑が取りざたされました。

 今回は、幸いにも東京第五検察審査会ではなく、小渕優子については東京第六検察審査会が、折田謙一郎については東京第四検察審査会が担当することになりましたが、検察審査会を管轄する最高裁事務総局が政治的圧力に屈しやすいという体質が今回も懸念されるため、皆さまから広く意見書として、この事件に関する意見を募りたいと思います。

 賛同していただければ、次の意見書の趣旨を参考にして(もちろん同じ内容でも構いません)、どしどし当会事務局あてに郵送、PDFメール、FAXにて送っていただければ幸いです。

→送り先:
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
 市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 あて
TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624
E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp



東京地裁のある裁判所合同庁舎入口。警備が物々しい。

■小渕優子に関する意見書の雛形(参考用)

東京第六検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【公職選挙法違反199条の2第1項(寄付行為)、同222条第1項1号(多数人買収及び多数に利害誘導罪)、政治資金規正法25条3号違反】

                    日付:平成27年7月○○日

東京第六検察審査会 御中

              意見書作成者
              住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
              氏名:○○ ○○

          意  見  書

1.結論
 平成27年検第12716号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
 本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の5第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。

2.根拠
(1)不当処分と社会正義
 審査申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
 被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士であり、大臣まで務めた。
 一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
 単に違法行為云々とする以前に、道徳的にも強く認識し、職責に励む立場の者である。つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
 違法行為と疑われる事さえ恥としなければならない立場である。
 また広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
 現在の日本国、日本国民の所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、現在の職責の重さから、相当の処分が下される事は、本人も自覚するところである。
 そうであるのに、証人・証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、普通の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するところである。
 いくら時の政治的背景が存在するとしても、このままでは、日本国はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
 今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
 東京地方検察庁特別捜査部が、捜査を行った証拠と共に例を挙げれば、次のとおりである。
 ①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った。
 ②証拠資料が存在する電子計算機記憶装置(コンピューターハードディスク)を、被疑者内部事務所関係人が意志をもって破壊した「証拠隠滅」(刑法104条)行為も存在した。
 証拠は別紙添付する。
 誰よりも犯罪事実があった事を、不起訴処分をなした東京地方検察庁本人が知るところであり、これ以上の誤魔化しは無い。

3.理由と結語
 日本国民が周知している被疑者犯罪事実を無かった事にすれば、今後は、選挙違反は成り立たないことになり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
 日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
 一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
 被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員である。ましてや被疑者本人も重々責任を自覚している発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
 以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。

「添付証拠」
①有権者に対して、被疑者本人肖像写真貼り付けの、特別製造葡萄酒等を与え、様々な饗応を行った事の証拠報道
obuchiyuko_wineset.pdf
②証拠隠滅された証拠報道
obuchiyuko_hdd_drill.pdf
③政治資金の辻褄の合わない証拠報道
obuchiyuko_kangekikai_shusinozure.pdf
                    以上

■折田謙一郎に関する意見書の雛形(参考用)

東京第四検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【政治資金規正法第25条第1項第3号違反】

                    日付:平成27年7月○○日

東京第四検察審査会 御中

              意見書作成者
              住所:○○都道府県○○区市○○町○○番地
              氏名:○○ ○○

          意  見  書

1.結論
 平成27年検第12717号事案に関して、東京地方検察庁検察官が、「嫌疑不十分」として為した不起訴処分を不当とし、起訴相当であると強く主張する。
 本件申立に対し、貴審査会は厳正なる審査の上、検察審査会法第39条の第1号による起訴相当の議決、或は同法同条の5第2号による公訴不提起の処分を不当とする議決を強く求める。

2.根拠
(1)不当処分と社会正義。
 申立人は、犯罪事実に立脚して告発した。
 被疑者は、国民の代表者の一人としての代議士の秘書であり、大臣まで務めた代議士と不離一体である。
 代議士の秘書役と雖も、また自治体町長でもあり、一般国民の責任とは比べ物にならない程の重責・重職であり、自ら身を律し、広く国民の手本となるべく日々努力し、それに伴う責任と言動が義務付けられている立場の人間である。
 単に違法行為云々とする以前に、道徳的にもそれを強く認識し、職責に励む立場の者である。
 つまり道義的責任も同時に問われる立場の者である。
 違法行為と疑われる事さえ「恥」としなければならない立場である。
 被疑者は、長年、現在の代議士の先代(小渕恵三元総理大臣)から仕えており、つまり、所謂「小渕事務所の大番頭」であり、政治の世界で生きてきており、その長年の経験から、また他の違法行為の証拠からも「書き忘れた」、とか「記入漏れ」とかの、釈明は通じ得ない。
 他の違法行為と同時に、甘んじて処罰をうける立場の者である。
 それ故、この事由だけを「不起訴処分」とは、社会通念上理解しがたい処分である。
 広く日本国民は、新聞・雑誌・テレビ放送などでの報道により、逐一東京地方検察庁特別捜査部の捜査状況を知り得ていたものである。
 現在の日本国、日本国民での共通認識、所謂「社会通念上」では、被疑者は有罪であり、国民の代表としての秘書・自治体町長としてその職責の重さから、相当の処分が下される事は、自ずと本人も自覚するところである。
 そうであるのに、明確な証拠も存在し、本人会見からも明らかのように、自ら認めているにも関わらず、「嫌疑不十分」で不起訴処分とは、一般の日本国民は言うに及ばず、外国人でさえ到底理解不能なものである事は、処分を下した検察官も自覚するべきところである。
 いくら時の政治的背景が存在するとしても、此の儘では、日本国民はおろか、海外に対しても言い訳が出来無い事は明白であり、東京地方検察庁及び検察官は、どれ程の正義が実行されるか、日本国民はおろか、海外からも試されている事案と矜持を保つべきものである。
 今一度、検察の独立性と厳正さが求められていると自覚され、更に検察審査会も同時に、検察審査会の独立性と厳正さが求められているのである。
(2)犯罪事実の明確な存在
 審査申立人は、犯罪事実を立証する証拠と共に告発した。
 それは、被疑者の政治団体である折田謙一郎後援会の収支報告書(平成23年分)の収支の状況は「0」とあるが、山本龍後援会の収支報告書(平成23年分)の「(その6)(6)その他の収入」には、「折田謙一郎後援会500,000,政治活動選挙用自動車装飾一式賃貸料」の記載がある。
 つまり、被疑者は虚偽記載(不記載)をしたのである。
 被疑者の豊富な政治経歴から、誤魔化す意志が確かに在り、単純に「間違い」、「知らない」では通用しない。
 日本国民の誰もが容易に判るものであり、これ以上の誤魔化しは無い。

3.理由と結語
 日本国民、及び報道を知った世界中の人々が周知している被疑者犯罪事実を、このまま無かった事にすれば、今後は選挙違反事件は成り立たない事になり、この様な欺瞞が罷り通って良いのであろうか。また、主人が選挙にて当選すれば、免罪されるのであろうか。
 日本国憲法にある様に、公平・公正の立場から厳正に対処して、被疑者に対して、それ相当の重大なる責任を求める。
 一般市民は、一寸の速度違反であっても免許がなくなる場合もあり、子どもの万引きでも捕まるのである。
 被疑者は、言うに及ばず一般市民ではなく、責任ある立場の国会議員秘書であり、自治体の町長でもある公人である。ましてや、今回の一連の違法行為について、被疑者本人も重々責任を認める発言があった。確信犯でもあり常習性もありかなり悪質である。
 以上より、検察官が為した不起訴処分は不当であり、善良な一般日本国民、及び海外諸国に対しても、日本国の正しい社会規範・社会正義を示す為にも、被疑者に厳正な処罰を求める。
                    以上
**********


裁判所前の道路、いつも誰かがチラシを配ったり抗議文を読み上げている。日本の司法の現状をよく示す縮図と言える。

■なお、いただいた意見書につきましては、審査申立人からそのまま検察審査会に提出します。
また、当会のブログでも紹介しますが、公表に際して、皆様の個人情報については黒塗りさせていただきますのでご安心ください。

【7月8日追記:お詫びと訂正のコメント】
 当会は、6月24日に東京検察審査会から審査申立の受理通知をもらった際、小渕優子の事案の担当が東京第四検審、折田謙一郎の事案に担当が東京第六検審だとばかり思い込んでいました。
 ところが、本日、意見書の提出期限について両検審に問い合わせの電話をしたところ、小渕優子の事案を「第六」、折田謙一郎の事案を「第四」が担当していることがわかりました。ここに謹んでおわびをして訂正申し上げます。
 なお、意見書や追加資料等の提出期限については、両検審ともに「事案の審査は非公開で行っており、申立の順番に審査をしているため、審査の日程的な事は一切申し上げられない。強いて言えば“速やかに”ということぐらいしか言えない」と説明しています。
 そこで、当会から「受理通知をいただいて既に半月が経過したが、意見書や追加証拠資料などを提出したいと考えているので、これから“速やかに”準備して、作成出来たら送ってもよいか」と訊ねたところ、「それで構わない」との回答をいただきました。
 したがって、意見書等の応募の一次締切期限は、7月24日としています。




【市民オンブズマン群馬事務局からのお願い】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする