市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市観光協会を巡る不明朗な経理処理問題で、安中市に開示請求していた平成22年度の協会資料を入手!

2011-05-30 23:55:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■平成18年4月に合併選挙で当選した岡田義弘市長が、夫人同士が知り合いだということで、高知県出身の元JR四国国労高知地方本部の委員長だった人物を、自ら会長を務めることになった安中市観光協会の事務局長に任命したのは、平成18年6月でした。
 ところが、新しい事務局長が就任後、それまでなんとか赤字を出さずに運営してきた磯部簗の経営が急激に悪化し、平成20年度からは毎年100万円を遥かに超える補助金を注ぎ込み続けて、赤字補填に当てている実態が明らかになりました。

 この問題に取り組んでいる当会は、2回目の住民監査請求を目指して、平成22年度の同協会の詳しい資料を、5月2日に安中市に請求していました。

 このたび、5月27日(金)午前10時に安中市役所2階の秘書行政課で、情報が開示されたのでご報告します。

■安中市観光協会については、昨年、平成22年7月23日付で、次の請求内容で開示請求を行った経緯があります。

**********
安中市観光協会の組織及び活動等に関する次の情報。
①同協会の設置に関わる法的根拠(安中市の条例、要綱、規則等の情報を含む)
②同協会の最近5年間の事業活動計画及び事業活動報告(予算、決算、資産にかかる情報を含む)
③同協会の会長の選任、解任等人事に関する権限や手続の根拠(現会長の選任過程を示す情報を含む)
④就業規則あるいは従業員規則(給与・残業等の規定、出張規定、執務例規集等の情報を含む)
⑤同協会に対する安中市の補助金等一切の情報(給与補填等の情報を含む)
⑥同協会の組織規定(会員数、法人会員名等の情報を含む)
**********

 ところが、当時は、安中市観光協会の様子について市民が余りよく知らなかったことをよいこことに、安中市は、開示請求された資料の範囲を勝手に絞っていました。このことを、当会はしらないまま、今年の4月6日に住民監査請求をしたので、安中市監査委員から資料の分析が足りないとイチャモンが付けられて、あっさりと門前払いになりました。

■そのため、同じ轍を踏まないように、今回は商工観光課の担当者にいろいろ質問しながら、必要な情報を整理して、それらを開示請求しました。5月2日に開示請求した情報は次のとおりです。

**********
平成22年度の市から安中市観光協会に支出された補助金や委託料等に係る一切の情報
①温泉会館管理委託料
②臨時職員業務委託料(県への申請書、県からの通知書等を含む)
 ※但し平成21~23年度分を請求対象とする。以下同様。
③安中市補助金※
④広告宣伝事業補助金※
⑤県観光国際協会助成金※
⑥梅の木オーナー代金※
⑦理事会・総会議案書
⑧磯部簗運営委員会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑨観光協会常任理事会の討議資料(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑩県観光国際協会会員会議(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑪西毛地域化委員会議(議事録、協会から提出された資料を含む)(配布資料を含む)
⑫西上州観光連盟定期総会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑬県観光国際協会情報交換会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑭DC西部地域部会ワーキング会議(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑮安中市地域活性化協議会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
⑯①の支出を証するために協会から市に提出された資料・情報で次のものを含む
 (1)月報ないし週報ないし日報(業務内容の記載のある日誌のようなもの)
 (2)関係者の勤怠状況が判るもの(タイムカード若しくは出勤簿を含む)
⑰②の支出を証するために協会から市に提出された資料・情報で次のものを含む
 (1)月報ないし週報ないし日報(業務内容の記載のある日誌のようなもの)
 (2)関係者の勤怠状況が判るもの(タイムカード若しくは出勤簿を含む)
⑱④の支出を確認できる資料(決算書の歳出、事業費、役務費の「広告料」との整合性の観点から)
⑲支出のうち、「旅費]の内訳がわかる資料(切符の半券、復命書または出張申請)
⑳同様に支出のうち、「報償費」「交際費」「需用費」「役務費」「使用料及び賃借料」「備品購入費]「公課費」「会議費」の内訳がわかる資料(請求書、レシート、契約書を含む)
21同様に、磯部簗に関する次の情報
 (1)「給与」「災害補償費」「交際費」「需用費」「役務費」「委託料]「使用料及び賃借料]「備品購入費」「負担金補助及び交付金」「償還金利子及び割引料」「公課費」の内訳がわかる資料(請求書、レシート、支払証書、契約書などを含む)
 (2)支出先に協会関係者(理事、役員、会員)が含まれる場合は、それを示す情報
**********

■その結果、5月16日付で行政文書開示決定書及び部分開示決定書、そして不存在通知書が郵送されてきて、開示日は平成23年5月27日と書いてありました。

 5月27日に、最終的に開示された情報とそうでない情報は次のとおりです。

(1)開示決定されたもの:
  ①温泉会館管理委託料
  ⑧磯部簗運営委員会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配布資料を含む)
  ⑨観光協会常任理事階の討議資料(議事録、協会から提出された資料を含む)(配布資料を含む)

(2)部分開示されたもの:
  ②臨時職員業務委託料(県への申請書、県からの通知書等を含む)
 ※但し平成21~23年度分を請求対象とする。
  ③安中市補助金
  ④広告宣伝事業補助金
  ⑦理事会 総会議案書
  ⑩県観光国際協会会員会議(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
  ⑫上州観光連盟定期総会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
  ⑭DC西部地域部会ワーキング会議(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
  ⑮安中市地域活性化協議会(議事録、協会から提出された資料を合打)(配付資料を含む)

(3)不存在とされたもの:
  ⑤県観光国際協会助成金※
  ⑥梅の木オーナー代金※
  ⑬県観光国際協会情報交換会(議事録、協会から提出された資料を含む)(配付資料を含む)
  ⑯①の支出を証するために協会から市に提出された資料・情報で次のものを含む
   (1)月報ないし週報ないし日報(業務内容の記載のある日誌のようなもの)
   (2)関係者の勤怠状況が判るもの(タイムカード若しくは出勤簿を含む)
  ⑰②の支出を証するために協会から市に提出された資料・情報で次のものを含む
   (1)月報ないし週報ないし日報(業務内容の記載のある日誌のようなもの)
   (2)関係者の勤怠状況が判るもの(タイムカード若しくは出勤簿を含む)
  ⑱④の支出を確認できる資料(決算書の歳出、事業費、役務費の「広告料」との整合性の観点から)
  ⑲支出のうち、「旅費」の内訳がわかる資料(切符の半券、復命書または出張申請)
  ⑳同様に支出のうち、「報償費」「交際費」「需用費」「役務費」「使用料及び賃借料」「備品購入費」「公課費」「会議費」の内訳がわかる資料(請求書、レシート、契約書を含む)
  21同様に、磯部簗に関する次の情報
   (1)「給与」「災害補償費」「交際費」「需用費」「役務費」「委託料]「使用料及び賃借料]「備品購入費」「負担金補助及び交付金」「償還金利子及び割引料」「公課費」の内訳がわかる資料(請求書、レシート、支払証書、契約書などを含む)
   (2)支出先に協会関係者(理事、役員、会員)が含まれる場合は、それを示す情報

■このように圧倒的に不存在の情報が多いことが注目されます。不存在の情報について、安中市のコメントは「上記情報については、条例の対象外文書であるため、市長(商工観光課)において、当該情報の事務事業がなく、又当該情報を取得していないため」というものでした。

 5月27日に開示された資料のページ数は438枚だったので、コピー代4380円を支払いました。

 当会では、磯部簗の始まる6月中旬をメドに、情報開示で入手した膨大な情報を分析し、住民監査請求に必要な情報のまとめ作業に入りたいと存じます。

【ひらく会情報部・市観光協会内偵班】

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過去7年間で3回不正が起きたのに今度も改善通知と報告だけで幕引きをはかる群馬県サッカー協会と県教委

2011-05-29 22:47:00 | 他の自治体等の横領事件とタゴ51億円事件
■群馬県のサッカーファンを裏切った群馬県サッカー協会を舞台にした総額4400万円にのぼる不祥事が発覚してちょうど1年が経過します。今年(2011年)2月24日になって、ようやく前橋警察署が群馬県サッカー協会から昨年9月に提出されていた告訴状を正式に受理したという報道が為されたので、当会はその後の本件の推移について、県庁の関係部署を訪れてヒヤリングした結果などについてご報告します。
 当会は、2月25日の新聞報道を知って、さっそく、3月18日に県庁の教育委員会総務課を訪れて、新聞報道の内容が事実かどうかを確認しました。

 その結果、次のことが判明しました。(詳細は4月6日の当会ブログを参照ください)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/626.html#readmore

・新聞報道にあるとおり、今年1月に、教育委員会総務課は群馬県サッカー協会に改善の指導をしたこと。
・これに先立ち、2010年12月に同協会に立入検査をした。今年1月の改善指導は、立ち入り検査の結果を基に、改善すべき事項を、改善通知として文書で出したもの。1ヵ月後に報告を出すように要請している。
・そして、今年2月14日に、同協会から改善報告書が教育委員会あてに出された。
・同協会は、不祥事に関わる告訴状を昨年9月に警察に提出していた。警察では「まず証拠固めをしてから受理する」ということで、時間がかかったようだ。だから、どちらかといえば警察の都合でそうなったということ。決して同協会が、最近まで告訴状を出し渋っていたわけではないこと。
・同協会から2月に提出された報告の内容としては「経理処理の一元化」ということでサッカー協会の中にも少年の部とか社会人とか、それぞれ種別の委員会というのがあって、そこでいままで会計をしており、同協会として把握し切れていなかったのが、今回の事件に繋がったということで、それらを一元化するような改善案となっている。
・種別の委員会には、種別ごとにそれぞれの会計責任者がいる。それらを最終的に同協会のほうでまとめるという決算方法をとっていたので、同協会でまとめる段階で不祥事が起きたと考えられる。
・使い込まれたのは、選手として登録、あるいは審判として登録している人が支払ったおカネであり、その中には勿論子どもたちの登録料も含まれている。その登録料の一部が不正に流用された。
・同協会では、不祥事件が前事務局長時代の7年前にも起こったが、それ以降、今回、同協会特別委員会の内部調査で判明した過去6年間で4400万円という不祥事発覚までの間に、別の不祥事があったことは教育委員会としては承知していない。
・不祥事の原因として、例えば一人で会計処理をやっていたということで、こうなったという側面もあるので、人を複数にしてチェック体制、まあ支払の回議書を複数でやるということは、既に実行に移しているが、いわゆる経理処理の最善化は大掛かりとなるので、すぐに実行できない。今後も少しずつやってゆく、ということで、継続的にそのへんは着実に改善が実行されているということを教育委員会としても継続して指導していくべきだと思っている。

■これに対して、当会からは、「これほどの大きな不祥事なのだから、同協会の役員は一旦、全員辞表を出して、これまでの体制を白紙に戻したうえで、あらためて人選をするように、県としても補助金を支出している立場から指導すべきだ。新聞記事を見る限り何の変革も感じられない。同協会が不祥事件を経ても全く関係ないかのように、会長も幹部もやっている。理事は報酬がないのかも知れないが、補助金は以前と同じように支出しているのか」とコメントしたところ、教委からは「補助金についてはスポーツ振興課が担当なので、自ら同課に確認してほしい」と言われました。

 また、その場で、当会は、教育委員会と同協会との間で交わされた文書の閲覧を求めましたが、教育委員会から「これらに関しては通常直ぐ出せるものではないので公文書の開示請求をしていただきたい。ちょっと即日は困難」だといわれた為、5月2日付で群馬県教委に対して公文書開示請求をしました。

■開示請求内容は「県教育委員会と群馬県サッカー協会との間で交わされた次の情報 (1)平成23年1月12日付けの改善通知 (2)平成23年2月14日付けの改善報告」でした。

 2011年5月13日(金)午前10時に、県庁2階で開示された資料は次のとおりです。

(1) 平成23年1月12日付けの改善通知(開示枚数:6)

【県教委の回議書】
別記様式第3号(規格A4)(第10条関係)
回議用紙
ファイル基準  P-335
保存期間    5年
書目名     公益法人検査(登録番号351-14)
決裁区分    教育次長専決
起案年月日   平成22年12月28日
起案者     総務課 行政係 主任 小見 武史(内4530)
教育長     -
教育次長    藍原
総務課長    郡
次長      山崎
補佐(行政係長)歌代
係員      -
合議      スポーツ健康課長  金子
        同     主監  関根
        次長        荻野
        競技スポーツ係長  内藤
        係員        斉藤
(件名)特例民法法人の業務及び財産の状況に関する検査結果について (社)群馬県サッカー協会
(伺い)このことについて、公益法人検査報告書に基づき、案により対象法人宛検査結果を通知してよいでしょうか。
協議の状況   協議者名 :教育長
        協議年月日:平成22年12月22日
決裁年月日   H22.12.28
公印押印    H23.1.11
施行年月日   H23.1.12
県報搭載    □要搭載(例規番号 第   号)
公印区分    ①普通 2印影印刷 3事前押印 4公印省略
発送区分    ①普通 2ファクシミリ 3電子メール 4電子掲示板 5その他(  )
群馬県教育委員会

【群馬県サッカー協会の業務及び財産の状況に関する検査結果】
1 決定内容
 社団法人群馬県サッカー協会に対して、平成22年12月7日に立入検査を行った結果、以下のとおり改善を要するものと認められたので、その旨を通知し、期限内に改善報告書を提出するよう求める。
○対象法人
 法人名 社団法人群馬県サッカー協会
 住 所 所在地 群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5階
 代表者 会長 谷津 義男
(1)改善を要する事項
・各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
・入出金処理を事前伺いとする等、衆議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
・監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
・対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
・講じた措置及び講じようとする措置を決定し、県教育委員会に期限までに報告すること。
(2)改善状況の報告期限
 ※文書施行日から1か月後の日付とする。
2 起案説明
(1)平成21年度決算について、法人による監査の結果、約19,000千円の使途不明金が発覚し、法人による調査の結果、前事務局長が私的流用した者と判明した。
 その後、法人が設置した特別委員会により、平成16年度まで遡って精査した結果、約44,055千円にのぼる横領金額を確定した。
 特別委員会の報告に基づき、法人は前橋警察署に告訴状を提出したが、正式に受理されていない状況である。
(2)今回、法人が取り組んでいる再発防止・チェック機能強化策の取組状況を確認するため立入検査を行った結果、改善すべき事項が認められたので、通知し、改善を求めるものです。

【県教委から群馬県サッカー協会宛法人運営改善通知】
                    教総第351-09号
                    平成○○年○○月○○日
社団法人群馬県サッカー協会
 会長 谷津 義男 様
                  群馬県教育委員会教育長 福島 金夫
法人運営の改善にづいて
 平成22年12月7日に実施した貴法人の検査の結果、下記事項について改善を要するものと認められましたので通知します。
 ついでは、平成○○年○○月○○日(○)までに、講じた措置及び講じようとする措置を決定の上、書面にて改善状況を県教育委員会に報告してください。
           記
1 各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
2 入出金処理を事前伺いとする等、案議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
3 監事は、法人の会計.・・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
4 対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
          事務担当:群馬県教育委員会事務局総務課行政係 小見
               電話027-226-4526(直通)

【(社)群馬県サッカー協会に対する改善指導について】
              H22.12.22(教)総務課行政係
1 立入検査・(12/7)の実施結果について
・警察による証拠固め作業が絲いており、告訴状はまだ正式に受理されていない。
・前事務局長が使用していた会計帳簿と収支決算所の照合を行って、私的流用金額を確認した。 
(1)特別委員会の調査で明らかにされた私的流用の方法は以下の3点である。
①期首残高の操作 ②入金額の過少計上 ③出金額の過大計上犬
(2)私的流用を可能とした要因として以下の3点が挙げられる。
①前事務局長に会計処理全てを任せていたため、チェック機能が働かなかった。
②監査が適切に行われてこなかった。(通帳の現物監査の未実施。)
③エクセルソフトの手計算で決算書を作成していたため、恣意的な操作が可能であり、不―政が生じても気付かない帳簿組織であった。
(3)(財)群馬県体育協会の補助金について
・(財)群馬県体育協会の補助金については、私的流用が認められなかった。
・各種別委員会によって、同一補助金の勘定科目が異なっていることにより、決算書の科目に誤りがある。
2 再発防止策の取 状況について
(1)(社)群馬県サッカー協会が取り組んでいる再発防止策について、
①複数ある銀行預金通帳の一本化    実行済み
②オンラインによる専務の通帳残高確認 実行済み
③振込処理の専務への承認伺い(事後) 実行済み
④経理事務所による四半期毎の定期韓査の実施 未実施
⑤各種別の経理処理の一元化         未実施
(2)さらに求められる再発防止策について
①会計処理に必要な事項を定めた「会計処理規程」の作成
 →統一的な基準による決算書誤記の防止を図る。
②入出金処理を事前伺いとするなど、稟議方法の見直し
 →内部チェック機能の強化を図る。
3 改善命令すべき事項について
(指導の根拠)監督上必要な命令(旧民法第67条第2項)
(1)各種別委員会の経理処理のー元化を早急ば実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
(2)入出金処理を事前伺いとする等、泉議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして4内部チェック機能を強化すること。
(3)監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
(4)対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を回り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
(5)講じた措置及び講じようとする措置を決定し、県教育委員会に報告すること。
4 今後の対応について
(1)上記3の内容の改善命令を行う。(提出期限は改善命令から1か月以内とする。)
(2)改善措置の報告を受領する。期限内に改善措置が終わらない場合、期限後も改善状況の進展に応じて報告させる。
(3)必要に応じ立入検査を行い、改善措置の履行状況を確認する。
<参考>
旧民法(抄)
(法人の業務の監督)
第67条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
 (※監督上の命令に従わない理事又は監事は、50万円以下の過料に価せられる。)
「整備法」(抄)
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人)に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

       教総第351-14号
       平成23年1月12日
社団法人群馬県サッカー協会
会 長  谷津 義男  様
              群男県教育委員会教育長福島金夫
法人運営の改善について
 平成22年12月7日に実施した貴法人の検査の結果、下記事項について改善を要するものと認められましたので通知します。
 ついては、平成23年2月14日(月)までに、講じた措置及び講じようとする措置を決定の上、書面にて改善状況を県教育委員会に報告してください。
        記
1 各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整嶺するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
2 入出金処理を事前伺いとする等、稟議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
3 監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
4 対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
       事務担当 群馬県教育委員会事務局総務課行政係 小見
            電話 027-226-4526(直通)

(2) 平成23年2月14日付けの改善報告(開示枚数:18)

【県教委の供覧用紙】
ファイル基準  P-115
保存期間    長( )・10・5・3・2・1・1未(無指定)
書目名     公益法人事業(個別)(登録番号   -  )
供覧終了    H23.2.16
教育長     福島
教育次長    藍原
総務課長    郡
次長      山崎
補佐(行政係長)歌代
係員      -
起案者     小見 H23・2・14
(社)群馬県サッカー協会による改善報告書の提出について
 このことについて、別添のとおり、(社)群馬県サッカー協会から改善報告書が提出され、その概要を作成したので、供覧いたします。

【サッカー協会から県教委に改善報告書提出時の質疑応答メモ】
(社)群馬県サッカー協会による改善報告書の提出について
 日 時 平成23年2月14日(月) 15:10~16:00
 場 所 教育委員会会議室
 出席者 県教育委員会 藍原教育次長
            総務課 郡課長、行政係 歌代補佐、小見
     (社)群馬県サッカー協会 牛久保専務理事、中島事務局長
<概要>
 平成23年1月12月付け教総第351-14号で改善の報告を求めた事項について、当法人から、別添『「法人運営の改善について」に関する報告』が提出されました。
 報告書に関する当法人の説明及び質疑応答は以下のとおりです。
1 指摘事項1(経理処理の一元化)について
・経理処理の一元化については、開始時期を明確に決められないが、4月1日から取組を始めて、遅くとも決算報告の終わる7月からは開始したい。
・開始時期を「4月から」と明確に言えない理由は、既に来年度の登録業務が従来の方法(各種別の口座に登録料を入金する。)で始まった連盟があるためである。
・経理処理の一元化を実現する方法について、参考資料を元に説明された。
(主な取組内容)
①選手の登録料と大会の参加料は、各種別の下部にある各連盟の口座に振り込ませていたが、これを県協会の口座に統一する。
②各種別は、各大会・事業ごとに予算執行伺いを県協会に提出して、必要額を県協会から、各種別に前渡金として振り込んでもらい、各大会・事業終了後に決算書を提出して精算する。
・平成23年度の事業計画書・収支予算書は、各種別ごとに作成して、県協会が一本にまとめ上げるという、従来どおりの方法をとる。
 しかし、平成24年度の事業計画書・収支予算書は、各種別の事業内容をヒアリングし、精査して、県協会自身で事業計画書・収支予算書を作成すること一としたい。
※指摘事項1に係る質疑
県教委)7月からは経理処理の一元化が行えるということで理解して良いか。
専務理事)そうである。各種別の各連盟が自由に会計執行できるのではなく、各大会・事業が終われば、各連盟等に金が残らないような仕組みにする。16種類ある連盟・委員会の経理を一元化するとなると、理事会等の承認を経て、協会の人員体制を整えなければならないが、現在の「1.5人」体制から「3.5人体制+常勤の専務理事」体制にするのが妥当であると考えている。
2 指摘事項2 内部チェック機能の強化)について
・県協会で3通所持していた通帳は、既に平成22年4月から1通に統一した。
・入出金処理は専務理事決裁として、振込処理もメールによる事前伺いとした。
・会計処理規程は他法人のものを参考にして、税理士の助言を受けて策定した。これを3月3日(木)開催予定の理事会にかけて、承認を得られれば、4月1日から適用した
・各種別の通帳も経理処理一元化されれば、オンラインチェックできるようになる。
3 指摘事項3(適切な監査の実施)について
・平成22年度決算は従来どおり各種別ごとの監査を行うが、各種別の監査員に対して、斎藤税理士から監査方法の指導を行う。
4 指摘事項4(公益事業の収支均衡)について
・(財)日本サッカー協会は、各都道府県協会の任意団体から公益法人への移行を推進するにあたって、公益法人になった法人に補助金(事務局維持費)を出すことにより、各都道府県協会に対して公益法人にふさわしい事務局体制を整備するよう求めていた。
・群馬県協会も、(財)日本サッカー協会から年間約500万円の補助金を受けていたが、これが事務局体制の強化という本来の使われ方をされずに、余剰金となっていたと思われる。今日まで資金ショートすることなく事業が実施できたのは、このような「ふさわしくない節約」が行われていたからだと思う。(※ただし、これは県協会として精査した末の結論ではなく、専務理事の個人的意見である。)
※全体を通した質疑
県教委)選手の登録料は各県同じ位か。
専務理事)選手登録料の中身は3つ(①日本協会登録料、②関東協会登録料、③各県登録料)に分けられる。このうち、①・②は一律だが、③は各県で異なる。しかし、③についても大きな差はない。むしろ、大都市圏の協会が高く、群馬県協会は少ない部類である。
県教委)群馬県協会事務局の1.5人体制は他県と比べてどうか。
専務理事)茨城県・栃木県・山梨県は、群馬県と予算規模が同程度であるが、茨城県は5人体制、栃木県は3人体制、山梨県は4人体制である。
県教委)事務局体制の整備はどの程度を想定しているか。
専務理事)大体「3.5人体制+常勤の専務理事」という体制を想定している。
県教委)今までも会計処理規程はあったのか。
事務局長)今まではなかった。明文化したことで、これからはこの規程に基づいてしっかりと会計処理を行っていきたい。
専務理事)昨年度の決算では当法人の財産は1,600万円であるが、この金額は各種別の預金残高を合算したものである。県協会本体は赤字であった。この決算のやり方はおかしいので、経理処理を県協会に一元化しないといけないと改めて認識している。
県教委)会計処理規程の内容について、第11条で「決裁責任者」という者が出てくるが、不明確なので、専務理事をもって充てるとされている「会計責任者」に統一したほうがよい。また、第26条の書きぶりも、出金伝票による支出は専務理事決裁なのだから、分かりやすく直すよう検討した方がよい。現状だと会長決裁に読めてしまう。
専務理事)承知した。「細則」の第3条各号に規定する日々の支出の決裁は専務理事決裁で、予算執行伺い等は会長決裁である。3茸3日の理事会までに見直して、最終版ができたら、事前に見てもらいたいと思う。
○今後の対応について
 報告書の内容をよく精査した上で、改善を予定している事項については、今後も適宜報告を求めで、改善が着実に実施されるよう指導を継続する。
※県警はまだ告訴状を受理していないが、今後1、2週間で何らかの動きがあると思うとのこと。また、(財)群馬県体育協会にも、報告書の写しを参考に提出するとのこと。    以上

【群馬県サッカー協会から県教委への報告書】
                     平成23年2月14日
群馬県教育委員会 教育長 福島金夫 様
「法人運営の改善について」に関する報告
   (社)群馬県サッカー協会 会長 谷津義男 印
 平成22年12月7目に実施した法人検査で指摘された改善要望事項4項目について、下記の通り改善に取り組んでいることを報告します。
【指摘事項1】
 各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
[改善策]
・平成23年度中の協会内会計一元化に向けて、専任の会計事務担当職員配置、専用の会計ソフト導入を検討する。[別紙経理処理の一元化に対する参考資料]
・会計処理の管理徹底を図るため、新たに会計処理規程(別紙「社団法人群馬県サッカー協会財務会計規程」(平成23年4月1日制定予定))を定める。
【指摘事項2】
 入出金処理を事前伺いとする等、棄議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
[改善策]
・従来3通あった通帳を1通にし、オンライン化して専務理事が通帳の中身をいつでもチェック可能とした。
・証拠書類付きの出納帳(現金、預金)を日々作成し、金の流れ(いつ、いくら、どこへ)を完全に透明化した。
・新たに会計処理規程(別紙「社団法人 群馬県サッカー協会財務会計規程」(平成23年4月1日制定予定))を定め、会計処理の管理徹底を図っていくが、この中で入出金の処理方法、組織としての意思決定方法をルール化し、内部のチェック体制を強化する。
【指摘事項3】
 監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
[改善策]
・監事を第3者の税理士としてプロの目で協会全体の会計・財産についての監査指導をお願いするとともに、理事会にも常時出席をいただき、定期的に理事の業務執行を確認する体制にした。
・また、各種別の監査員で構成した監査委員会を組織し、委員会で税理士から今年度決算に向けた監査方法の確認指導をいただく等、内部監査体制の強化に取り組んでいる。
【指摘事項4】
 対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
[改善策]
・これまで原資がないということで叶わなかったが、今後については新公益法人制度改革にも充分耐えうる体制整備(専務理事の常勤、事務局の増員)を検討しつつ、適正に収入、支出の均衡がとれた公益法人としての健全な協会運営を行っていく。
<経理処理の一元化に対する参考資料>
1 現状の各種別のチーム登録、個人登録の登録方法、登録料の徴収方法及び各大会参加料の徴収方法について
(1) 組織について
群馬FA
種別/委員会 /   連盟、委員会等
 1種       社会人サッカー連盟、大学サッカー連盟、専門学校サッカー連盟、自治体サッカー連盟
 2種       高体連
 3種       クラブユース連盟、中体連
 4種       少年連盟、キッズ委員会
 女子委員会    女子委員会
 シニア委員会   シニア委員会
 フットサル委員会 フットサル委員会
 審判委員会    審判委員会
 技術委員会    技術委員会
(2) チーム登録、個人登録の方法および登録料の徴収方法について
・登録については各チームが(財)日本サッカー協会(JFA)より指定されたフォーマットにより、Web登録を行う。
 この登録は各種別(連盟、委員会別)毎に行い、1次承認(エントリー内容の確認)、2次承認(登録料の入金確認)までは、各種別(連盟、委員会別)が実施している。登録料等についても各種別毎の指定口座を開設して振り込みを行っている。
 群馬県サッカー協会はこの2次承認が完了し最終承認として3次承認を行い、JFAへの通知を行っている。
・JFAは3次承認を確認したのちに、各チーム宛に登録選手全員に選手証を発行している。
チーム・個人登録:Web登録(エントリー表)   登録料の振込
 ↓        ↓               ↓
各種別     :1次承認(エントリー内容確認)  ↓
         2次承認(登録料の入金確認) 各種別指定口座
 ↓        ↓               ↓振込
群馬FA    :3次承認            指定口座
 ↓        ↓               ↓振込
JFA:最終承認(選手証の発行)          指定口座
(3) 各種別、各委員会毎の大会、事業に関する参加料の徴収方法および決算について
・各種別、各委員会毎に実施されている大会、事業については、それぞれの種別、委員会で大会参加料、事業参加料を独自に徴収し大会運営を実施している。
・決算については各種別により異なるが、各大会、各事業毎に決算を行い、各種別、各委員会の年度末決算書を群馬FAに提出している。
チーム:大会エントリー    参加料の振込
 ↓     ↓         ↓
各種別:大会運営本部     指定口座
    大会の実施
    決算書作成
       ↓
    年度末に他の大会も含めた種別全体の決算書作成
       ↓
    群馬FA提出
2 今後の対応(経理の一元化)
(1) チーム、個人登録、登録料、大会参加料等については群馬FAで一元管理する。
・登録料、大会参加料については全て群馬FA事務局の指定口座に振り込む。
チーム:チーム・個人のWeb登録     大会エントリー → 各種別・委員会大会・事業本部
 ↓    ↓   登録料・参加料の振込   ↓          ↓
 ↓    ↓      ↓         ↓          ↓
群馬FA: 1次承認  指定口座   群馬県サッカー協会事務局←予算執行伺・支出決議書
     2次承認               予算執行 ← 指定口座
     3次承認                      大会・事業の開催・実施
      ↓     I              提出 ← 大会・事業毎に決算書作成
JFA  : 最終確認
     選手証の発行
(2) 各種別、各委員会の各大会、各事業については大会、事業毎に群馬FAに対して予算執行伺(支出決議書)を提出し、決裁を仰ぐ。
・各種別、各委員会は各大会、各事業毎に群馬FA事務局に予算執行伺(支出決議書)を提出し、決裁を仰ぐ。群馬FAは各担当を窓口とし、予算執行伺について、事務局長、専務理事の集議決裁を行い、予算執行(前渡金の振込)を行う。
・各種別、各委員会は大会、事業を開催し、実施後、速やかに各大会4各事業毎に決算書を作成し、群馬FAに都度提出/報告する。残金については群馬FAからの指示に従い期日までに指定口座に振り込む。
(3) 経理処理の一元化に伴う課題
・平成23年度は登録業務が既に開始されており、登録業務、登録金の徴収の完全一元化は平成24年度からとなる。但し、平成23年度の登録業務については従来の方法と並行して一元化に向けた取り組みを行う。
・約15~16の種別・委員会にて実施していた経理処理を群馬FA事務局に一元化することは、公益法人改革、税法上の管理面から実現させなければならないことは十分理解できるものの、現状の事務局体制(専従職1.5人)から大幅な人員増(最低専従職5人)と管理費の増額が見込まれるため、予算対応が必要となる。
・経理処理の一元化の具体的な実施時期については、今年度の決算を見極めた段階で、理事会提案/承認、総会決議の必要があり、平成23年7月以降実施を想定している。但し、経理処理の効率化、正確な決算書の作成のための専門ソフトの導入、人員の補強等については平成23年4月からの実現に向けた取り組みを行っている。

【社団法人 群馬県サッカー協会財務会計規程(案)】
目 次
第1章  総則(第1条~第7条)
第2章  勘定科目及び帳簿組織(第8条~第14条)
第3章  収支予算(第15条~第21条)
第4章  契約(第22条~第24条)
第5章  出納(第25条~第313条)
第6章  固定資産(第34条~第38条)
第7章  物品(第39条~第41条)
第8章  決算(第42条・第43条)
第9章 補則(第44条)
附則

第1章総則
(目的)
第1条 この規程は、社団法人 群馬県サッカー協会(以下「法人」という。)における会計処理に関する基本を定め、収支及び支出の状況並びに財務状態について、それぞれの内容を正確かつ迅速に把握するとともに、法人の健全な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人の会計に関する事項は、法令及び法人定款に定めのある場合のほか、この規程による。
(会計処理の原則)
第3条 法人の会計は、法令、法人定款及びこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理するものとする。
(会計年度)
第4条 法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 収入及び支出の年度区分は、原則としてその事実の発生した目の属する年度とし、その日を決定しがたい場合は、その原因たる事実を確認した日の属する年度とする。
(会計区分)
第5条 法人の会計区分は次のとおりとする。
(1)一般会計
(2)特別会計
2 事業執行上必要な場合には、特別会計を設けることができる。
(会計責任者)
第6条 法人に会計責任者を置き、専務理事をもって充てる。
2 会計責任者は、会長の命を受け、現金及び有価証券並びに物品の出納、保管その他の会計事務を統括する。
(会計事務担当職員)
第7条 法人の会計事務を処理するため、会計事務担当職員を置く。
2 会計事務担当職員は、会計責任者が指定する。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目の設定)
第8条 法人の会計処理に必要な勘定科目は、会長が別に定める。
(会計帳簿)
第9条 法人の会計帳簿は、次のとおりとし、各勘定科目別に簿記の原則に従って仕訳記帳するものとする。
(1)主要簿
ア 仕訳帳(会計伝票綴)
イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 収支予算管理に必要な資料
エ 固定資産台帳
オ その他必要な補助簿
2 前項に定める会計帳簿は、電子計算機システムにより処理される書類等をもって代えることができる。
(会計帳簿の記帳)
第10条 会計帳簿は、会計伝票及び証拠書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
(会計伝票の作成及び種類)
第11条 法人の取引については、その取引の発生の都度、証拠書類に基づき、会計伝票を作成しなければならない。
2 会計伝票の種類は、次のとおりとする。
(1)入金伝票
(2)出金伝票
(3)振替伝票
3 会計伝票は、取引1件ごとに作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、必要がある場合には、2件以上を集合することができる。
4 前項に定める会計伝票は、電子計算機システムにより処理される書類等をもって代えることができる。
(証拠書類)
第12条 証拠書類とは、会計伝票の正当性を立証する書類で、次に掲げるものをいう。
(1)請求書
(2)領収書
(3)証明書
(4)契約書、覚書その他の証書
(5)予算執行伺及び回議書
(6)検収書、納品書及び送り状
(7)引渡票及び支払申請書
(8)各種計算書
(9)その他の取引を裏付ける参考書類(照合確認)
(照合確認)
第13条 毎月末において、補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認し会計責任者に報告するものとする。
(会計帳簿の更新)
第14条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新するもめとする。ただし、補助簿で決算ごとに更新することが不適当なものについでは、継続的に使用することができる。
第3章 収支予算
(収支予算)
第15条 収支予算は、法人の資金的立場からの運営を円滑にするため、資金の受入又は払出が実行可能であるよう収支計算における資金の収支の均衡を考慮し、事業計画を基本に編成するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第16条 事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経て定める。
(補正予算)
第17条 会長は、やむをえない理由により収支予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成して理事会に提出し、議決を経なければならない。この場合において、収支予算の補正とは、収支予算の収支合計額に変更を生ずる場合の予算の変更及び大科目を設けることをいう。
(暫定予算)
第18条 会長は、予算編成がやむを得ない理由により遅延した場合は、予想される一定期間について、前年度の予算の範囲内で暫定予算を編成し、理事会の承認を得て執行することができる。
2 暫定予算は、速やかに本予算に組み入れるもめとする。
(支出予算の流用)
第19条 予算の執行に当たり、やむをえない理由がある場合は、予算を流用することができる。この場合において、予算の流用とは、収支予算の支出合計額に変更を生じない範囲において各科目間の予算額の増減を行うこと及び大科目の中に新たに中科目を設けることをいう。
2 前項の規定により予算を流用しようとするときは、予算流用何により会長の承認を得なければならない。
(予備費の計上と使用)
第20条 予測しがたい支出に充てるため、支出予算に予備費を計上することができる。
2 予備費を使用するときは、会長の承認を得なければならない。
(収支予算の執行)
第21条 収支予算は、適切かつ厳正に確保するように執行しなければならない。
2 予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺を作成し、会長の決裁を受けなければなら、ない。ただし、別に定める経費の執行については、出金伝票をもって予算執行何の決裁に代えることができる。
第4章 契約
(契約事務の処理)
第22条 契約事務は、適切かつ厳正に確保するように執行しなければならない。
2 契約事務の執行については、会長が別に定める。
(契約の方法)
第23条 売買、賃貸、請負その他の契約は、指名競争入札または随意契約によるものとする。
(検査)
第24条 契約の適正な履行を確認するため、担当者は必要な検査をしなければならない。
第5章 出納
(金銭の範囲)
第25条 この規程において、金銭とは現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか小切手、郵便為替証書、郵便貯金証書及び官公署の支払通知書等の直ちに通貨と引替えることができる証書をいう。
2 有価証券及び手形は、金銭に準じて取り扱うものとする。
(金銭の出納)
第26条 金銭の出納は会長の決裁を受けた第11条第2項各号に定める入金伝票及び出金伝票に基づいて行わなければならない。
(金銭の保管)
第27条 収納した金銭は、日々金融機関に預け入れるものとする。ただし、会長が特に認める場合は、この限りではない。
2 金銭を収納したときは所定の領収書を発行しなければならない。
(支払方法)
第28条 金銭の支払方法は、原則として銀行振込、口座引落又は線引小切手によるものとする。ただし、小口払等これによりがたい場合には、この限りではない。
2 金銭の支払いに当たっては、領収書を徴さなければならない。ただし、やむをえない理由により領収書を徴することが出来ないときは、支払いの事実を証明する証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込依頼書及び振出小切手は、会計事務担当職員が作成し、小切手の押印は専務理事がこれを行うものとする。
4 口座引落による支払ができるものは、電話料、電気料及び水道使用料等の公共料金その他契約に基づき定期的に支払う経費とする。
(資金前渡、前金払又は概算払)
第29条 法人の業務を行うための支出で、資金前渡、前金払又は概算払(以下「資金前渡等」という。)の必要があるときは、これを行うことができる。
2 前項の規定による資金前渡等を受けた者が、その業務を完了したときは適やかに精算しなければならない。
(手特現金)
第30条 会計事務担当職員は、専務理事の命を受けて、日々の現金支払いに充てるため、5万円を限度とする手持現金を置くことができる。
2 つり銭を必要とする業務に従事する職員に対し、10万円を限度とするつり銭準備金を交付し、その保管をさせることができる。この場合の管理及び精算等は前渡金等の例を準用する。
(金銭の残高照会)
第31条 現金は毎日の出納閉鎖後、残高を関係帳簿と照合し、預貯金については毎月末日の残高を関係帳簿と照合し、その正確性を期さなければならない。
(金銭の運用及び借入金)
第32条 事業上必要とする日常の手持現金及び預金以外の金銭については、安全かつ有利な方法により運用するものとし、その方法については、会長の承認を得なければならない。
2 借入れを行う場合は、収支予算書に定める借入れ限度額の範囲内とし、借入先、借入金額、借入金利息等について、会長の承認を得なければならない。
(金融機関との取引、及び公印管理)
第33条 金融機関との取引を開始又は廃止する場合は、会計責任者が会長め承認を得て行うものとする。
2 金融機関との取引は、原則として会長の名をもって行うものとする。
3 出納に使用する印鑑は、専務理事が保管し押印するものとする。
第6章 固定資産
(固定資産)
第34条 固定資産とは、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が20万円以上の有形固定資産及び無形固定資産並びに投資等の資産をいい、その計上区分は次のとおりとする。
(1)基本財産
 基本財産として定めた固定資産(有形固定資産、投資有価証券、定額預金等)
(2)その他の固定資産
 基本財産以外の固定資産(有形固定資産、無形固定資産、投資有価証券、保証金、1年を超える長期性定期預金、貸付信託、金銭信託等)
(取得価格)
第35条 固定資産の取得価格は、次によるものとする。
(1)購入に係るものは、その購入価格及び付帯費用
(2)交換に係るものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
(3)無償所得によるものは、取得時の適正な時価評価額(減価償却)
第36条 固定資産の減価償却は√減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐久年数により、毎会計年度末において減価償却を行うものとする。
2 前項の減価償却は、定額法によって行う。
(管理)。
 第37条固定資産の管理は、会計事務担当職員が固定資産台帳を設け、その保全状況及び異動について記録を行うとともに、その異動に関し必要事項をその都度、会計責任者に報告しなければならない。
(除却)
第38条 固定資産で耐用年数を経過し、使用不能となったもの及び耐用年数に満たないで使用不能となったものは、会計責任者の決裁を受けた後、処分し除却するものとする。
第7章 物品
(物品の範囲)
第39条 物品とは、原則として事務用器具備品、消耗品等で耐用年数1年未満又は1個1組の取得価額が20万円未満のもので費用支出となる資産をいう。
(管理)
第40条 物品は、常に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も効果的に使用しなければならない。
2 物品の受払については、会計事務担当職員が物品受払簿を設け、受払についての所要の記録を行い、残高を明確にしておかなければならない。ただし、事務用消耗品については4物品受払簿の記入を省略することができる。
(物品の照合)
第41条 会計事務担当職員は、毎会計年度末において物品の現物棚卸を実施し、物品受払簿と照合しなければならない。
第8章 決算.・
(目的)
第42条 決算は、各事業年度の会計記録を整理集計し、収支の状況及び当該事業年度末の財政状況を明らかにすることを目的とする。
(決算の手続)
第43条 専務理事は、会計年度終了後速やかに決算手続きに入り、次に掲げる計算書類を作成して会長へ提出しなければならない。
(1)収支計算書
(2)正味財産計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
(5)必要により付属明細書
2 会長は、前項により提出された計算書類及び別に作成する当該年度の事業報告書について、監事の監査を受けた後、監事の意見書を添えて総会に提出し、その承認を得なければならない。
第9章 補則
(委任)
第44条 この規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。

【社団法人 群馬県サッカー協会 財務会計規程細則(案)】
(趣旨)
第1条 この細則は、社団法人 群馬県サッカー協会財務会計規程第44条の規定により、社団法人 群馬県サッカー協会(以下「法人」という。)の財務会牡処理の実施に関し必要な事項を定める。(勘定科目)
第2条 勘定科目は、別表のとおりとする。
(出金伝票による支出予算の執行)・
第3条 出金伝票をもって予算執行伺の決裁に代えることができる経費は、次のとおりとする。
(1)報酬、給料手当、賃金、旅費交通費その他これらに類するもの
(2)福利厚生に関する経費、法寓福利に関する経費
(3)会議費
(4)切手、はがき、現金書留封筒及び印紙の購入代金
(5)新聞、雑誌等の購読料及び書籍代(追録代金を含む)
(6)光熱水費、燃料費、下水道使用料、通信運搬費、郵便振替の料金、口座振替手数料、テレビ受信料、クリーニング代、洗車料その他経常的かつ定期的に支払う経費
(7)図面の陽画印刷製本費並びに写真現像、焼付及び引伸しの経費
(8)車両の借上料、通行料及び駐車料
(9)法人がその構成員となる負担金
(10)1件50万円以下の物件等の修繕費
(11)法人が一括して単価契約を締結したものの経費及び事務用機器の材料等で軽易な経費
(12)食糧費、見舞金品、交際費等の雑費
(13)保険料
(14)会場使用料
(15)出張先において緊急かつ予期しなかった軽易な経費
(16)租税公課その他法令等で定められた経費で予算執行に当たり裁量の余地のないもの
(17)その他会長が必要と認める経費
(資金前渡)
第4条 次に掲げる経費については、会長が指定する者に対し必要な資金を前渡することができる。
(1)遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(2)役員の報酬、職員の給与その他の給付金
(3)賃金
(4)報償金その他これらに類する経費
(5)官公署に対して支払う経費
(6)交際費
(7)即時支払をしなければ調達困難な物件費又は修繕費
(8)通信運搬費、会場使用料、通行料又は駐車料
(9)食糧費
(10)保険料
(11)賠償金
(12)供託金
(13)講習会、研修会及び各種事業で直接支払う必要のある経費
(14)その他会長が特に必要があると認めた経費
2 前項の規定により資金の前渡を受けた者は、支払完了後直ちに前渡金精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。
(前金払)
第5条 次に掲げる経費は、前金により支払うことができる。
(1)官公署に対して支払う経費
(2)負担金、交付金及び委託費
(3)前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4)定期刊行物の代価及び放送受信料
(5)保険料
(6)その他会長が特に必要があると認めた経費
(概算払)
第6条 次に掲げる経費は、概算払をすることができる。
(1)旅費
(2)官公署に対して支払う経費
(3)労働保険料
(4)その他会長が特に必要があると認めた経費
2 第4条第2項の規定は、概算払の精算について準用する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。

■以上が群馬県教委に提出された改善報告書ですが、これだけの不祥事を起こし、群馬県のサッカーファンの浄財が掠め取られたにもかかわらず、決裁権限を持つ会長や幹部らの責任追及が全く為されていないことです。

 さらに、経理体制を改善して一本化することが必要だとして、現状の事務局専従者1.5人から、最低、専従職5人が必要だとして、大幅な人員増が目論まれています。結局、同協会の事務局にとっては、焼け太りという結果になりそうです。

■当会に寄せられた県サッカー関係者からの情報によれば、群馬県サッカー協会の公金横領事件は、今回が初めてではなく、以前、審判部責任者が日本サッカー協会へ納めるべく登録費用の数百万円のネコババが発覚。しかも、日本サッカー協会からの連絡で犯行が分かったということです。

 さらに、7年ほど前、やはり谷津会長時代に、前事務局長の2000万円以上の公金横領があり、内部で操作したため、当時マスコミにもばれずに済んだことから、関係者にもその後の経過や結末について報告さえ行われなかったとか。

 今回の不祥事件発覚で、7年前の前事務局長の犯行について関係者からマスコミに語られましたが、県教委も担当者がしょっちゅう変わっているため、誰も当時のことは知らないという有様です。もちろん、当時、2000万円以上ネコババした事務局長は逮捕もされませんでした。

 したがって、今回の不祥事件は、21世紀になってから3回目ということになります。今度こそ、きちんと真相解明と再発防止策、そして責任の所在の明確化を行い、サッカーファンから集めた浄財の使途の透明化を実現しなければなりません。

■これだけ何度も公金を横領されても運営できている、という現在の群馬県サッカー協会は、年間の運営費が年間1億5000万円以上もあるためです。やはり、自民党の元国会議員を会長に据えるのは金輪際やめて、役員らを一新して、再出発をしないかぎり、またぞろ、数年後に4回目の不祥事が起きかねません。

 警察には、自民党の政治圧力に負けずに、しっかりと捜査を行い、刑事罰を犯した関係者をきちんと送検してもらいたいものです。また、検察庁はもっと政治圧力に弱いので、ここもしっかりと起訴に持ち込んでもらいたいものです。

■しかしその一方で、事件発覚から既に1年を経過しようとしており、証拠等の隠滅も図られているとみられるため、このままずるずると時間が経過してしまう心配があります。

 当会では、引き続き、定期的に県教委を訪れて、この件が風化しないように、経過説明を求めていきたいと考えております。

【ひらく会情報部】
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想像以上に高い群馬県の山間部の学校の校庭における放射線量とお粗末な行政の環境意識

2011-05-28 01:53:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■当会では、5月19日(木)から、安中市野殿地区で、空間放射線量の定点測定を開始して、当会のブログで公表しておりますが、5月22日(日)には、地元の岩野谷保育園の砂場と安中市立碓東小学校の校庭でも測定を行いました。なぜなら、50歳を超えた大人は、放射線による代謝への影響度はあまり問題ではありませんが、妊産婦や幼児、小中高校生の皆さんにとっては放射線による体外及び体内被曝による健康への影響は極めて大きいためです。

 そこで、本日(5月27日)、安中市役所松井田支所にある安中市教育委員会学校教育課(電話027-382-1111)に電話をして、「毎週末に市内の教育施設で、子どもたちが運動したり遊んだりする校庭の地表、地表から50cm、1mの高さにおける放射線量を計測したいので、施設内への立入許可をください」とお願いしました。
 ところが、学校教育課の担当は、「何の目的か」「なぜ校内に入って測定しなければならないのか」「測定したデータはどのように公表するつもりか」「測定器は正確なのか」「すでに群馬県が安小と松井田小で計測をしている」「安小の場合、地表で0.173μSv/h、地表50cmの高さで0.182μSv/h、地表1mの高さで0.169μSv/hというデータが県のホームページに掲載されている」「今すぐに許可と言われても時間がかかる。後で連絡するから連絡先を教えてほしい」などと言うばかりで、唖然としてしまいました。とりあえず連絡先を告げましたが、これでは誰の為の教育委員会か分からないので「ダメと言われても、自分で測って公表します!」と強く言ってしまいました。

■その後、群馬県のホームページをチェックしてみたら、確かに次の情報が掲載されていることが分かりました。http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1000006.html
なお、測定値が0.20μSv/hを超えるものは青色、0.30μSv/hを超えるものは赤色で示しました。

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【5月24日】ハンディー型線量計(PA-1000Radi)による県内放射線量測定結果(環境保全課)
 県内92箇所で測定した結果、最大でも0.768μSv/h(地上0m)でした。
 この値は、文部科学省が示した学校の放射線量暫定基準値(3.8μSv/h)の5分の1程度です。
1 測定方法
 地上からの高さ 0m、0.5m、1.0mについて、それぞれ機器の指示値を12回読み取り、最大・最小を除く10回の測定値を平均して、その地点の測定値とした。
2 測定地点
 県内92地点 (内訳 学校44、公共施設等30、公園等18)
 市町村から要望・了解のあった施設を中心に、学校、市町村施設、観光地等で測定
3 測定者
 環境(森林)事務所職員
4 測定機器
 ハンディー型線量計  PA-1000Radi
5 測定期日
 5月20日(金)~22日(日)
6 測定結果
【概要】 単位:マイクロSv/h カッコ内は地表比
最大値観測地点:沼田市21世紀の森
 測定高 0m:0.768(100%)
   0.5m:0.714( 93%)
   1.0m:0.650( 85%)
最小値観測地点:長野原町北軽ふるさと館
 測定高 0m:0.057(100%)
   0.5m:0.052( 91%)
   1.0m:0.054( 95%)
平均値    :
 測定高 0m:0.196(100%)
   0.5m:0.182( 93%)
   1.0m:0.172( 88%) 
【詳細】 単位:マイクロSv/h カッコ内は地表比
<中部県民局管内>
番号/月日/測定時刻/測定場所/住所/測定値(1m・0.5m・地表)/天候/備考
01/0521/09:07/伊香保総合支所(庁舎北側駐車場)/渋川市伊香保116-1/0.106・0.123・0.150/晴れ/アスファルト
02/0521/09:45/渋川市役所(庁舎東駐車場)/渋川市石原80/0.153・0.198/0.262/晴れ/アスファルト
03/0521/10:30/北橘総合支所(庁舎東駐車場)/渋川市北橘町真壁2372-1/0.2370.204・0.176/晴れ/アスファルト
04/0521/11:45/伊勢崎市赤堀支所(庁舎西駐車場)/伊勢崎市西久保町1-64-5/0.102・0.115・0.133/晴れ/アスファルト
05/0521/13:25/伊勢崎市あずま支所(庁舎南駐車場)/伊勢崎市東町2668-1/0.082・0.088・0.108/晴れ/アスファルト
06/0521/13:55/伊勢崎市境支所(庁舎南駐車場)/伊勢崎市境637/0.073・0.080・0.080/晴れ/アスファルト
07/0521/14:56/伊勢崎市役所(庁舎西南駐車場)/伊勢崎市今泉町/0.088・0.091・0.098/晴れ/アスファルト
08/0521/15:05/城南運動公園(南広場)/前橋市荒口町437-2/0.083・0.079・0.098/晴れ/アスファルト
09/0521/16:05/前橋工科大学(校舎東駐車場)/前橋市上佐鳥町460-1/0.079・0.089・0.095/晴れ/アスファルト
10/0521/10:50/富士見支所(駐車場)/前橋市富士見町田島240/0.111・0.111・0.131/晴れ/アスファルト
11/0521/17:15/県前橋合同庁舎(東駐車場)/前橋市上細井町2142-1/0.089・0.093・0.113/晴れ/アスファルト
<西部県民局管内>
01/0522/13:00/倉渕川浦小学校/高崎市倉渕町川浦1414/0.260・0.266・0.265/雨/校庭中央
02/0522/14:50/箕輪小学校/高崎市箕郷町西明屋196/0.104・0.122・0.085/雨/校庭中央
03/0522/15:11/金古小学校/高崎市金古町1271/0.094・0.102・0.103/雨/校庭中央
04/0522/09:10/新町第一小学校/高崎市新町341/0.065・0.068・0.077/雨/校庭中央
05/0522/14:15/下室田小学校/高崎市下室田町1206/0.212・0.229・0.254/雨/校庭中央
06/0521/09:23/吉井小学校/高崎市吉井町吉井235/0.091・0.100・0.086/晴れ/校庭センター後ろ校舎まで25m位
07/0521/15:41/藤岡第一小学校/藤岡市藤岡1848-2/0.068・0.069・0.083/晴れ/校庭中央
08/0521/15:08/鬼石小学校/藤岡市鬼石439/0.062・0.057・0.057/晴れ/校庭中央
09/0521/10:11/富岡小学校/富岡市富岡1359/0.108・0106・0.130/校庭東より中程
10/0522/10:46/妙義小学校/富岡市妙義町諸戸150/0.2830.320・0.371/曇り/校庭中央
11/0522/10:08/安中小学校/安中市安中3丁目10-43/0.169・0.182・0.173/曇り/校庭中央
12/0522/12:05/松井田小学校/安中市松井田町松井田953/0.215・0.248・0.250/雨/校庭中央
13/0521/11:59/上野小学校/多野郡上野村大字新羽32/0.143・0.153・0.195/晴れ/校庭中央
14/0521/13:19/万場小学校/多野郡神流町大字万場84/0.087・0.097・0.091/晴れ/校庭中央
15/0521/12:18/中里中学校/多野郡神流町大字神ケ原422/0.123・0.123・0.123/晴れ/校庭中央
16/0521/10:57/下仁田小学校/甘楽郡下仁田町大字下仁田73/0.187・0.190・0.188/晴れ/校庭中央
17/0521/11:20/南牧小学校/甘楽郡南牧村大字千原419-1/0.176・0.190・0.220/晴れ/東側校庭中央
18/0521/09:51/福島小学校/甘楽郡甘楽町大字福島939-1/0.098・0.108・0.123/晴れ/校庭中央
19/0522/11:25/さくらの里/甘楽郡下仁田町大字上小坂1258/0.213・0.248・0.281/小雨/管理棟から50m駐車場付近
20/0521/13:48/みかぼ高原荘/多野郡神流町生利2212-5/0.114・0.112・0.136/晴れ/奥のグラウンド中央
<吾妻県民管内>
01/0520/11:55/高山村役場/高山村中山2856-1/0.118・0.135・0.151/晴れ/駐車場(庁舎植え込み脇)
02/0520/13:44/暮坂峠/中之条町入山地内/0.338・0.398・0.522/晴れ/牧水碑周辺土産店駐車場
03/0520/14:01/花楽の里/中之条町入山地内/0.193・0.221・0.265/晴れ/花楽の里駐車場
04/0520/14:44/草津町役場/草津町草津28/0.084・0.095・0.088/晴れ/道路脇駐車場
05/0520/15:48/嬬恋村役場A/嬬恋村大前110/0.155・0.149・0.107/晴れ/駐車場東側
06/0520/16:13/嬬恋村役場B/嬬恋村大前110/0.081・0.104・0.111/晴れ/駐車場中央
07/0520/16:57/長野原町役場/長野原町長野原66-3/0.077・0.083・0.088/晴れ/駐車場南側
08/0520/17:35/北軽井沢ふるさと館/長野原町北軽井沢1988/0.054・0.052・0.058/晴れ/駐車場中央
09/0520/18:48/あがつま農協坂上支所/東吾妻町本宿360-2/0.173・0.200・0.218/晴れ/駐車場北側(道路沿い)
10/0521/09:02/中之条合同庁舎/中之条町中之条町664/0.107・0.119・0.172/晴れ/屋上
11/0521/09:42/高山小学校/高山村中山2795/0.170・0.170・0.160/晴れ/校庭中央
12/0521/10:28/沢田小学校/中之条町下沢渡964-1/0.311・0.342・0.361/晴れ/校庭西側
13/0521/11:28/六合小学校/中之条町小雨599-1/0.138・0.137・0.175/晴れ/校庭中央
14/0521/12:11/草津小学校/草津町草津3-1/0.173・0.176・0.174/晴れ/校庭北側
15/0521/13:32/干俣小学校/嬬恋村干俣1313/0.101・0.109・0.130/晴れ/校庭東側
16/0521/14:14/長野原西中学校/長野原町応桑1543-310/0.127・0.137・0.157/晴れ/校庭東側
17/0521/15:01/麻の里会館/東吾妻町岩下102/0.242・0.287・0.300/晴れ/駐車場(周辺に特異な事象は見あたらない)
<利根沼田県民局管内>
01/0520/13:31/沼田小学校/沼田市西倉内町746/0.198・0.211・0.267/晴れ/校庭中央、人工物無し
02/0520/15:02/新洞元橋/利根郡みなかみ町藤原6160付近/0.209・0.199・0.207/晴れ/道路上、アスファルト
03/0520/15:39/藤原小中学校/利根郡みなかみ町藤原3491/0.3180.296・0.285/晴れ/校庭中央、人工物無し
04/0520/16:15/谷川岳登山指導センター前/利根郡みなかみ町湯桧曽222/0.214・0.209・0.211/晴れ/一の倉沢交通規制道路上、アスファルト
05/0520/16:56/月夜野北小学校/利根郡みなかみ町上牧880/0.268・0.259・0.298/晴れ/校庭中央、人工物無し
06/0521/09:30/大清水第2駐車場/利根郡片品村戸倉906/0.105・0.104・0.101/晴れ/駐車場中央、駐車車両から20m以上離れて測定
07/0521/10:05/津奈木橋/利根郡片品村戸倉/0.132・0.128・0.140/晴れ/坤六峠方面通行止。路上にて測定、アスファルト
08/0521/10:36/片品北小学校/利根郡片品村土出1957/0.284・0.2990.384/晴れ/校庭中央、人工物無し
09/0521/11:24/丸沼高原/利根郡片品村東小川4658付近/0.130・0.138・0.091/晴れ/スキー場入口付近道路上、アスファルト
10/0521/11:50/片品小学校/利根郡片品村鎌田3952/0.242・0.252・0.191/晴れ/校庭中央、人工物無し
11/0521/13:00/平川小学校/沼田市利根町平川839/0.285・0.2910.317/晴れ/校庭中央、人工物無し
12/0521/13:27/利根西小学校/沼田市利根町大原1025/0.191・0.204・0.240/晴れ/校庭中央、人工物無し
13/0521/13:48/利根東小学校/沼田市利根町追貝93/0.242・0.258・0.265/晴れ/校庭中央、人工物無し
14/0521/14:20/白沢小学校/沼田市白沢町高平94-1/0.3090.299・0.241/晴れ/校庭中央、人工物無し
15/0521/15:00/大河原小学校/利根郡昭和村糸井5455-354/0.281・0.2940.316/晴れ/校庭中央、人工物無し
16/0521/15:23/東小学校/利根郡昭和村糸井1287/0.226・0.231・0.267/晴れ/校庭中央、人工物無し
17/0521/15:58/川場小学校/利根郡川場村谷地2402/0.558・0.584・0.634/晴れ/校庭中央、人工物無し
18/0521/16:15/川場村野球場/利根郡川場村谷地2390付近/0.526・0.556・0.529/晴れ/グラウンド中央、人工物無し(住所は隣接役場)
19/0522/09:18/県道64号(林道赤倉栗生線入口)/川場村川場湯原2077-1付近/0.3270.286・0.237/曇り/道路上、アスファルト
20/0522/11:09/21世紀の森/沼田市上発知町/0.650・0.714・0.768/雨/芝、湿潤
21/0522/11:39/沼田市立池田小学校/沼田市発知新田町533/0.358・0.361・0.422/雨/校庭中央、人工物無し、湿潤
22/0522/13:16/かっぱ広場/みなかみ町相俣2650付近/0.377・0.401・0.415/雨/砂利及び草、湿潤
23/0522/13:50/遊神館第4駐車場/みなかみ町入須川378/0.363・0.400・0.405/雨/駐車場、アスファルト、湿潤
24/0522/14:35/利根沼田県民局駐車場/沼田市薄根町4412/0.166・0.176・0.209/雨/駐車場、アスファルト、湿潤
<東部県民局管内>
01/0521/08:45/みどり市役所笠懸庁舎/みどり市笠懸町鹿2952/0.118・0.126・0.135/晴れ/庁舎前駐車場(アスファルト)
02/0521/09:35/みどり市役所大間々庁舎/みどり市大間々町大間々1511/0.096・0.092・0.103/晴れ/北側の駐車場(砂利)
03/0521/10:15/ぐんま昆虫の森/桐生市新里町鶴ヶ谷460-1/0.164・0.183・0.201/晴れ/未舗装駐車場(砂利)
04/0521/10:55/桐生市運動公園/桐生市相生町3丁目300/0.099・0.123・0.129/晴れ/テニスコート南側の駐車場(砂利)
05/0521/11:44/桐生が岡動物園/桐生市宮本町3-8-13/0.100・0.102・0.138/晴れ/フラミンゴ舎前の広場(土)
06/0521/13:06/ぐんまこどもの国/太田市長手町480/0.137・0.153・0.168/晴れ/わんぱく広場(芝生)
07/0521/13:46/太田市運動公園/太田市飯塚町1059番地1/0.091・0.102・0.137/晴れ/野球場サブグラウンド(土)
08/0521/14:16/大泉町立西小学校/大泉町古氷106-1/0.096・0.109・0.126/晴れ/校庭(土)
09/0521/14:45/大泉町立東小学校/大泉町朝日3-7-1/0.098・0.098・0.107/晴れ/校庭(土)
10/0521/15:15/千代田町役場/千代田町大字赤岩1895-1/0.104・0.099・0.103/晴れ/北側の駐車場(砂利)
11/0521/15:42/東部運動公園/千代田町大字上五箇600-1/0.083・0.092・0.100/晴れ/野球場(土)
12/0522/08:22/邑楽町立高島小学校/邑楽町藤川379/0.106・0.093・0.131/校庭(土)
13/0522/08:52/邑楽町立長柄小学校/邑楽町篠塚1278/0.105・0.108・0.130/晴れ/校庭(土)
14/0522/09:30/館林市立第7小学校/館林市上三林町599/0.108・0.110・0.123/晴れ/校庭(土)
15/0522/10:11/館林市立第4小学校/館林市大島町4355/0.159・0.167・0.191/晴れ/校庭(土)
16/0522/10:34/板倉町北部公民館/板倉町西岡485-2/0.102・0.108・0.133/晴れ/駐車場(アスファルト)
17/0522/10:55/板倉町中央公園/板倉町板倉地内/0.120・0.126・0.134/晴れ/グラウンド(土)
18/0522/12:53/ふるさとの広場/明和町南大島地内/0.099・0.102・0.104/曇/Bゾーン(土)
19/0522/13:25/つつじが岡公園/館林市花山町3278/0.091・0.083・0.068/曇り/入口付近(土)
20/0522/14:13/館林美術館/館林市日向町2003/0.118・0.129・0.143/雨/通路(ブロック)
7 今後の対応
  県内における空間放射線量の監視は今後も継続して実施します。
環境森林部環境保全課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2837 FAX 027-243-7704 kanhozen@pref.gunma.jp
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■県による県内各地の小学校をはじめとする主要地点における地表及び高さ0.5mと1mの地点における放射線量の測定が、こうして初めて行われたので、新聞各紙も次のように報道しました。

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放射線92か所すべて安心 群馬県測定 最大で基準値の5分の1
 群馬県は5月24日、県内各地の小中学校校庭や公共施設駐車場など92か所について、地表付近の放射線量を測定した結果を発表した。測定は5月20~22日に行われ、同じ場所で地表、地上0・5メートル、地上1メートルの3種類のデータを取った。
 最大値は、沼田市の「21世紀の森」の芝生上(地表)で毎時0・768マイクロ・シーベルト。文部科学省が示した校庭の暫定基準値(毎時3・8マイクロ・シーベルト)の5分の1程度で、平均値(地表)は毎時0・196マイクロ・シーベルトと、基準値の20分の1程度だった。東京電力福島第一原発の事故で飛散した放射性物質が降り積もった影響が出ていることは確実だが、県は「安心して生活できる数値」としている。
 測定地点の内訳は、学校44か所、公共施設30か所、公園18か所。21世紀の森のほか、川場村の村立川場小学校校庭(地表)で毎時0・634マイクロ・シーベルトを測定するなど、北毛地域の一部で高い値を示す傾向があった。
 一方、最小値は長野原町の「北軽井沢ふるさと館」の駐車場(地上0・5メートル)で毎時0・052マイクロ・シーベルト。東毛地域や西毛地域は比較的低い値となった。測定値のばらつきについて、県環境保全課は「地形などの影響も考えられるが、原因は分析中」とし、測定地点を増やすことも検討した上で監視を継続するという。
 また、県教委は24日、今週中から、県内のすべての小中学校の校庭で、放射線量の測定を始めると発表した。小学校333校、中学校169校、中等教育学校1校、特別支援学校6校の計509校が対象となる。
(2011年5月25日 読売新聞)
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東日本大震災:小中など92地点、空間放射線量の基準値下回る--県 /群馬
 県は24日、県内の公立小中学校の校庭や公共施設など92地点で20~22日、空間放射線量を調べた結果、観測値は最高毎時0・768マイクロシーベルトで、国が定める学校校庭の暫定基準値(毎時3・8マイクロシーベルト)を下回ったと発表した。観測に使用したのは県が新たに購入した小型のハンディ型線量計5機。前橋市上沖町の地上20メートルに設置のモニタリングポストより精度は劣り、地表付近で測定すると数値は高くなる傾向にあるという。
 県によると、観測地点は市町村と協議し、小学校41校と中学校3校の校庭、公園などの公共施設48カ所を選定。ハンディ型線量計で1カ所につき(1)地表(2)地上50センチ(3)同1メートル--の3回測定した。最低値は毎時0・052マイクロシーベルトだった。県教委は今後、全公立小中学校で測定する方針。【喜屋武真之介】
(2011年5月25日毎日新聞)
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放射線 地表最大0.77マイクロシーベルト 異常値は検出されず
2011年5月25日
 県環境保全課は二十四日、県内各地の学校校庭や公共施設、公園など計九十二カ所について、地上一メートルまでで放射線量を計測した結果を発表した。最大値は一時間当たり〇・七六八マイクロシーベルトで、文部科学省が校庭の放射線量の基準値に定めた三・八マイクロシーベルトを下回った。
 放射線量測定は二十日から二十二日まで実施した。最大値を記録したのは沼田市の21世紀の森で、地表の計測値。最小値は長野原町の北軽井沢ふるさと館で、〇・五メートルで計測した〇・〇五二マイクロシーベルトだった。同課は「事故で地表の放射線量が極端に高くなったとは考えられない」として、健康被害の恐れはないという。
 一方、県教育委員会も、県内の市町村立の小中学校や特別支援学校などの校庭を対象に同様の放射線量測定を順次実施する予定。 (中根政人)
(2011年5月25日東京新聞)
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■群馬県の放射線測定に触発されたためか、市町村でも独自に計測をする動きがあります。太田市が先鞭をつけました。

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文科省の校庭使用制限値 幼、保 大幅下回る 太田市測定
2011年5月25日
 太田市は二十四日、市内の保育園と幼稚園で十九日に測定した放射線量の結果を公表した。いずれも文部科学省が学校校庭の使用を制限する数値を大幅に下回った。
 市は今月十八日~二十日に市内の幼稚園、保育園計六十二園で放射線量を測定。市職員が携帯型の放射線測定器を使い、各園で園庭の中央の地上五十センチと、砂場の地上一センチの二地点で測った。
 市のホームページ(HP)では市立の五園の結果を公表。数値は毎時〇・一一九マイクロシーベルト~〇・二九三マイクロシーベルトだった。市子ども課によると、私立の園でも同レベルの数値だった。市は今月九日に小学校など計二十七校で測定した放射線量もHPに公表している。
 文科省は四月、学校の校庭使用の制限について、放射線量が毎時三・八マイクロシーベルト、年換算で二〇ミリシーベルト以上の場合に屋外活動を一日一時間にするよう福島県へ通知した。この数値は高すぎるとして、専門家や福島県の保護者らから見直しを強く求める声が出ている。 (中山岳)
(東京新聞2011年5月25日)
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■これらのマスコミ報道で非常に気になるのは、「いずれも文部科学省が学校校庭の使用を制限する数値を大幅に下回った」という見出しが、各紙一様に踊っていることです。

 県内での最大値は、沼田市の「21世紀の森」の芝生上(地表)で毎時0.768マイクロ・シーベルトだったそうです。これを年間の被曝量に換算すると、0.768μSv/h×24h×365日=6,726マイクロ・シーベルトとなり、6.726ミリ・シーベルトというかなり高いレベルになります。

 驚くべきことに、群馬県では、「この数字は文科省が示した校庭の暫定基準値(毎時3・8マイクロ・シーベルト)の5分の1程度で、平均値(地表)は毎時0・196マイクロ・シーベルトと、基準値の20分の1程度だった」とコメントし、さらに「東京電力福島第一原発の事故で飛散した放射性物質が降り積もった影響が出ていることは確実だが、安心して生活できる数値」としていることです。もしこうした認識を県がもっているとすれば、県民として安心なりません。

 文科省が指針として校庭の暫定基準値である3.8μSv/hは、年間被ばく量に換算すると、33.3ミリ・シーベルトにまで跳ね上がります。したがって、県内の最大値はこの5分の1の年間6.7ミリ・シーベルトとなりますが、これは決して少ない値ではありません。

 また、学校の校庭における放射線量として0.3マイクロ・シーベルト/時以上を記録したのは、順番に次の学校でした。
 川場小(川場村)   0.634μSv/h →年間5.55ミリ・シーベルト
 池田小(沼田市)   0.422μSv/h →年間3.69ミリ・シーベルト
 片品北小(片品村)  0.384μSv/h →年間3.36ミリ・シーベルト
 妙義小(富岡市)   0.371μSv/h →年間3.24ミリ・シーベルト
 沢田小(中之条町)  0.361μSv/h →年間3.16ミリ・シーベルト
 藤原小中(みなかみ町)0.318μSv/h →年間2.78ミリ・シーベルト
 平川小(沼田市)   0.317μSv/h →年間2.77ミリ・シーベルト
 大河原小(昭和村)  0.316μSv/h →年間2.76ミリ・シーベルト
 白沢小(沼田市)   0.309μSv/h →年間2.70ミリ・シーベルト

■あれほど福島県の保護者の皆さんが、政府の決めた暫定値である年間20ミリシーベルトの被ばく量に対して反発し、放射線で汚染された校庭の表土を剥がしたり、地下のきれいな土を客土したりするなどして、年間1ミリシーベルト以下の規則を適用して子どもたちを放射線のリスクから守るという取組みに全力を挙げているにもかかわらず、群馬県民の健康環境をつかさどる群馬県は一体何を考えているのでしょうか。

 そのせいかどうか、分かりませんが、群馬県は、5月26日に、次の方針を打ち出しました。

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校庭放射線量 5小学校定点観測へ 保護者らの不安解消
 福島第一原発事故による放射性物質の放出で、学校の屋外活動に関する保護者の不安が高まる中、県教育委員会は5月26日、県内全域で小学校五カ所を選び、校庭の放射線量を定点観測することを明らかにした。5月27日以降、毎週火曜と金曜に実施し、事故の悪化による放射線量の上昇がないかを確認する。
 測定は、県内五カ所の教育事務所(中部、西部、吾妻、利根、東部)管内で一校ずつ実施。前橋市細井小、高崎市北小、中之条町中之条小、沼田市川田小、太田市宝泉東小の五校が対象となる。
 地表と地上五十センチ、一メートルの放射線量を携帯型の測定機で調べる。観測は当面続け、各事務所管内の他の学校でも必要に応じて放射線量を調査する。
 県教委スポーツ健康課は「本県の場合は校庭の使用にはまったく問題のない放射線量。保護者や教職員に対して、異常がないことを情報として伝えていく」としている。 (中根政人)
(2011年5月27日東京新聞)
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■やはり、群馬県の山間地にある小学校の校庭の放射線量がおもったより高いということに気付いたようです。校庭の表土を剥がす必要のある学校は、群馬県にもありそうです。

 夕方、安中市教育委員会から連絡がありました。昼に電話した時の、人ごとのような対応とはことなり、ずいぶん丁寧な物腰になりました。

「安中市の2校の校庭の放射線測定値は県が臨時に行ったものなので、できれば、毎週末、各校の校庭の放射線量を図ってもらえると助かります。しかし、今日はもう金曜日なので、各学校長と連絡がつかないため、来週月曜日以降、それぞれの学校長に確認したうえで、あらためて放射線量の測定がOKかどうかを連絡します」

 この期に及んでも、まだ来週までまってほしい、という行政のやり方には、到底民間の常識は通用しません。

【ひらく会情報部】

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市議会に議員年金負担見送りを突きつけた岡田市長に対して問われる安中市議会の弱腰返上能力

2011-05-26 21:34:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■またまた、我らが安中市長がパフォーマンスをぶち上げました。今度は、今、社会的に物議をかもしている地方議員年金制度の廃止に伴って発生する「議員年金の負担見送り」という手段に着目しています。今日の各紙の報道内容をチェックしてみましょう。

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安中市長 議員年金の負担見送り
 安中市の岡田義弘市長は5月25日、地方議員年金制度の廃止に伴い、大幅な増額が予定される市の負担金について、本年度一般会計予算への計上を当面見送る方針を表明した。受給資格者への給付を維持するため、公費負担が5倍以上に増えることについて「(議会側の)説明責任が果たされていない」とし、国に対しても制度の見直しを求める。
 市によると、議員年金は今年5月まで公費負担が議員報酬の16.5%で、議員負担は16%だった。6月の制度廃止後、議員負担はゼロになり公費負担が急増。2010年後に1960万円だった市の負担が1億322万円に増える。
 議員年金を配しうる改正地方公務員等共済組合法は既に国会で成立。公費負担分は地方交付税で手当てされるため、実質的に市の持ち出しはない。
 岡田市長は「公費であることに変わりはない」と指摘し、市議会に制度変更の説明を要求。議会側による周知と説明が十分に行われなければ、市民に賛否を問うための「住民投票条例の制定も検討する」とした。ただ議会側の対応によっては「今後、負担金を予算計上するかもしれない」と話している。
 国にも批判の目を向け、「東日本大震災により大きな財政不足が懸念される中、議員年金制度はさらに見直しが必要」と述べた。
 市議会の奥原賢一議長は「国会で法律が改正されて決まったことであり、市議会で出来ることには限りがあるが、機会があるごとに制度の変更を説明することは可能だし、議会だよりへの掲載も他の議員と話し合いたい」としている。
 市議会議員共済会(東京)によると、議員年金の公費負担を当初予算に計上しなかった市は、全国で複数確認されている。同会業務課は「6月の支払いは旧制度の下で行える。9月の支払いを考慮し、法規定にのっとり、納付期限の依頼などをしていきたい」と話している。
(上毛新聞2011年5月26日社会面3ページ)
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安中市:議員の年金制度廃止、負担増分を予算計上せず「情報開示で合意を」/群馬
 安中市の岡田義弘市長は5月25日の定例会見で、地方議員の年金制度廃止に伴い増加する市負担分について、当面予算計上しない方針を明らかにした。岡田市長は「将来にわたり多額の公費負担が必要になる。議会は情報を開示して、市民合意を得る努力をすべきだ」と述べた。議会側が情報開示に取り組まない場合、予算計上の是非を問う住民投票を行う意向を示し、担当課に条例案の検討を指示したという。
 今年度の負担額は、年金制度廃止に伴い、前年度の5・36倍の1億322万円に急増する。当初予算編成時に年金制度を運営する市議会議員共済会(事務局・東京)から負担額が示されたが、この段階では法改正が行われていないため、当初予算案には前年と同じ負担率で計上した。6月補正予算案への計上も見送った。岡田市長は「(負担分は国の)地方交付税などで手当てされるが、すべて公費であることは変わらない。制度に対する周知、説明責任が果たされていない」と制度廃止の手順を批判した。
 岡田市長は安中市議を15年務めており、年額約99万円の議員年金を受給している。「現役の掛け金と公費負担の2本立てならば他の公的年金と同じ構造だが、全額公費にする以上は納税者の理解を得るよう努力すべきだ」と語った。
 県内では、安中、高崎、館林、沼田を除く8市が負担増分も含めて11年度当初予算に盛り込んだ。高崎市は18日の臨時議会で補正予算案を可決したが、負担増加分が計約2億4000万円に達している。【増田勝彦】
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 ■視点
 ◇制度の矛盾浮き彫り
 地方議員の年金制度は、市町村合併に伴う議員の減少により原資が確保できなくなり、6月から廃止される。議員OBと在職12年以上(廃止時)の議員には現行通りの年金額が継続給付されるが、その費用は地方自治体が全額負担する仕組みだ。年金受給者が増える一方、原資を負担する現役が減少する構図は、厚生年金や国民年金などの公的年金制度と同じで、制度運営上の矛盾が浮き彫りになっている。
 地方議員の年金制度は、都道府県、市議会、町村議会がそれぞれ全国組織の共済会を組織して運営してきた。しかし市・町村議会は、給付のための積立金が11年度で枯渇すると試算され、廃止のための関連法案が今月、衆参両院で全会一致で可決された。都道府県議は議員数の減少が少なく、積立金の枯渇までに余裕があったが、今回合わせて廃止される。
 市議会議員共済会によると、全国の市町村議員は11年3月現在、年金受給者約9万人に対し、現職3万2890人。受給者が現役の2・7倍になっている。地方議員の年金受給資格は在職12年以上で得られ、現在は65歳で給付が始まる。
 給付額は報酬額や在任期間で変わり、年額は全国平均で都道府県194万円、市議103万円、町村議68万円。
 年金制度が廃止されても受給資格者への年金給付は続く。総務省の試算では、今年度全国で1343億円の準備が必要となり、負担額は年々減少するものの今後60年間で総額1兆1400億~1兆3600億円に達する。今回の安中市長の方針は、負担のあり方を巡り一石を投じた。【増田勝彦】
(毎日新聞 2011年5月26日 地方版)
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議員年金全額公費で安中市長 負担金予算計上せず 市民への説明責任先決
 安中市の岡田義弘市長は二十五日の定例会見で、六月一日から全額公費負担となる市議の年金について、支給に必要な負担金約一億円を、市議会六月定例会に提出する一般会計補正予算案に計上しない意向を表明した。
 現行の地方議員年金制度は掛け金の半額程度ずつを本人と公費で分担しており、制度の変更について、市議会に市民への説明責任を果たすように促すのが狙い。公費の大半は国から地方交付税などで支給される。
 岡田市長は市議会に議会広報での説明や市内の各種団体から理解を得ることを求めており、応じなければ、住民投票で市民に是非を問う構え。ただ市長は「年金の支給自体は否定しない」と述べ、年金の支払いが滞る事態は避けたい意向だ。
 地方議員の年金制度は、現行制度を六月一日に廃止する改正地方公務員等共済組合法が二十日に成立。市町村合併で地方議員が減り、積立金が枯渇して制度が維持できなくなるのが要因。このため既に受給資格を持つ議員への年金支払いは今後全額公費負担となる。
 市によると、市内には旧松井田町議を含め、三期以上務めた議員年金受給者が現在六十数人いる。
 市議を務めた岡田市長も受給者だが「受け取っているからこそ、東日本大震災による財政難の中、情報開示が必要だ」と説明している。(菅原洋)
(2011年5月26日東京新聞)
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議会提案意向に関係者ら当惑
 6月1日の地方議員年金制度廃止に伴って地方負担が増えることに反発し、安中市の岡田義弘市長が25日の定例記者会見で、市の負担金を支払わない意向を示した。岡田市長は「住民投票を行い、過半数の賛同を得なければ、支払わない」と語ったが、関係者は戸惑いを隠せない。
 同市には住民投票を実施する条例が制定されていないが、岡田市長は「6月議会で住民投票を行って民意を問えるよう提案していきたい」と意欲を見せている。これに対し、市議会の中島徳造・副議長は「法律で決まったことなのに。もし、これで、現在支払われている遺族年金などが払われなくなったらどうするのか」と批判する。
 同市秘書行政課によると、住民投票を行う場合、少なくとも2000万円以上がかかる見込みという。
 一方、藤沢市や鎌倉市など神奈川県内の7市は今年2月に公的負担金の当初予算への計上を見送ったが、議員年金制度廃止決定後、いずれの市も6月の補正予算へ組み込む方向で準備を進めている。鎌倉市の担当者は「法律が制定された以上、準備を進めざるを得ない」と話す。
 公費負担金の支払先となる市議会議員共済会は「全国の自治体から集めた負担金をプールしてから議員年金を出していくので、もし、支払いがなければ安中市だけの問題ではなくなってしまう」と困惑している。
(2011年5月26日 読売新聞)
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■地方議員年金制度というのは、在職12年以上で受給資格が得られる非常に条件の有利な年金のことです。他の公的年金と併せて受給できることから「特権的」との批判が以前からありました。

現職の掛け金と自治体の負担金が財源ですが、市町村合併で議員数が激減したほか、議員定数や報酬の削減などにより財政は急速に悪化しています。制度維持には自治体負担が膨れ上がるため、廃止が決まったものです。

地方議員の年金制度は、現行制度を六月一日に廃止する改正地方公務員等共済組合法が5月20日に成立したため、総務省の試算では、2012年度以降の自治体負担は2014年度までが総額740億~940億円、統一選のある2015年度は再び1300億円が見込まれています。これらは皆我々の血税から支出されるのです。

■ところで岡田市長は自らも長年市議会議員と県議会議員を務め上げて、多額の議員年金をもらっています。詳しい数字は後で調査しますが、岡田市長の場合、確か安中市議会議員として3期12年以上就任しておりましたから、議員年金は以前は毎年150万円あり(新聞報道では現在は年間99万円だという)、県会議員年金としては確か200万円以上年金が支給されていたはずであり、5年前の合併市長選の際に出馬表明をしてから、議員年金がもらえる12年間が経過する2006年4月はじめまで、県議会議員の職にしがみついていたという御仁です。

 にもかかわらず、先日の市議選で市民の負託を得たばかりの市議会に対して、このようなタイミングで、市議会議員の気持ちをさかなでる行動に出た背景は一体何なのでしょうか。

■安中市議会では、5月25日に議会運営委員会を開き、6月定例会の回帰を6月1日から13日までの13日間と決めたばかりでした。なお、一般質問は6月8日と9日の両日だそうです。

 こうした時期から推測すると、どうやら岡田市長の得意の戦術で、初っ端に市議会議員に課題を吹っかけておき、市長である自分の権限を誇示して、今後の市政の運営をやりやすくするための、政治家岡田義弘としての作戦だという見方をする市民が多いようです。

■というのは、こうして岡田市長になめられても、市議会の中できちんと反論ができる議員は極めて限られているからです。

 そうした市議は、一般質問さえもはばかる傾向にあるため、今度の新しい市議会議員が、6月8日と9日(予備日)にどの程度の人数が、一般質問をするのかによって、初っ端の岡田市長のブラフ(脅し)に屈したかどうかが占えると思われます。

■当会の主張は、もちろん、議員年金は即刻廃止し、公費負担もゼロとし、議員はすべて年金の受け取りを辞退すべきです。そうして生じた余剰の公金を東日本大震災で被災した人たちに向けるべきです。しかし、今回は、岡田市長から言われ無きいちゃもんをつけられた市議会議員が、本気でこの問題について岡田市長と互角に反論し、市民の理解を得られるかどうかに、安中市民として関心をもって注視していきましょう。

【ひらく会情報部】

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タゴの「お宝」絵画等6点を死蔵する安中市が、市税滞納処分品をインターネットオークション!?

2011-05-22 12:52:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■とかく、言うこととやることが一致しない岡田市政ですが、なんと、「おしらせ版あんなか」平成23年5月21日号No.119の2ページ目に次のとおり、市税滞納で市民から差し押さえで入手した美術品をインターネットオークションにかけることが分かりました。

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インターネットオークションを実施します
 市は、市税の滞納処分のため、差し押さえた物品をインターネットオークションで公売にかけます。
 これはYahooリAPANが運営する「官公庁オークション」を利用して実施するものです。
 オークションヘの参加方法や出品物の画像など、詳細については安中市ホームページをご覧ください。
 「Yahoo!オークション」上の閲覧は5月26日(木)より可能です。
【申込み】5月26日(木)午後1時~6月10日(金)午後11時
【入 札】6月17日(金)午後1時~6月19日(日)午後11時
【出品物下見会】市がオークションに出品した現物を見ることができる下見会にはどなたでも参加することができます。お越しの際は本庁収納課で受け付けをしてください。
【日 時】6月2日(木)午前10時~午後4時
【場 所】市役所本庁2階第一相談室
【オークション出品物】
  種別   物品名   最低公売価格  公売保証金
  美術品  油彩画   100,000円   10,000円
  美術品  油彩画    65,000円    6,500円
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 これに関連して思い起されるのが、本日、5月22日(日)午後1時から松井田文化会館大ホールで公開録画が予定されている「開運!なんでも鑑定団」です。

 昨年4月11日の市長選投開票日の翌日に、タゴの妻のところに富岡在住の男から、電話がありました。その男は、タゴが16年前に警察に出頭して逮捕されるまで、全部で800点を超える骨董品や美術品を横領金の一部を使って買い漁っていたとき、目利きのできないタゴに代わって、古美術商の免許をもっていました。

 その男が、タゴが16年前に逮捕される直前に、一番目ぼしそうな絵画等6点を、タゴから預かっていました。そして、警察にも知らせることなく、その後15年間も隠していました。そして、岡田市長の2期目の就任が決まったことから、そろそろ返却時だと悟ったのか、タゴの妻に電話をして、タゴから預かっていた絵画等6点をタゴに返したいと言ってきたのでした。

■当会では、さっそく情報公開で、一体どのような絵柄の絵画等6点なのか確認しようとしましたが、安中市土地開発公社理事長を兼務する岡田義弘市長は、なぜか、当会に対して当該絵画等の絵柄情報の開示を拒否しました。

 岡田市長は、タゴの妻から「本物かどうか分からない」として、寄贈を受けたこれらの絵画等6点をスンナリ受け取りましたが、既に1年以上経過しているのに、鑑定もせず、死蔵させている始末です。

 そこで、当会では、本日開催の「開運!なんでも鑑定団」の開催を契機に、これらの絵画等6点を岡田市長自らが出品して、専門家の鑑定を受け、タゴ事件で被害を被った安中市や安中市民に対して、少しでも多く損害賠償に充当されることを期待しました。

■ところが、4月30日(土)の市長対話の日で、このことについて岡田市長に直訴してみたところ、驚いたことに岡田市長は、なんでも鑑定団に鑑定を依頼することに関心がなく、いずれ時機が来たら公社で鑑定先を見つけて鑑定をする、という回答に終始しました。

 つまり、巷間の噂や期待では、もし、タゴが知人に預けていた「お宝」の絵画等6点が本物だとすると、約6億円の価値があるかもしれないというのです。だから、今日これから松井田文化会館大ホールで公開録画される「出張!なんでも鑑定団」に、所有者の安中市土地開発公社の岡田理事長名義で出品し、全国の視聴者に安中市をアピールするとともに、「お宝」の真贋を確定させて、タゴ事件の尻拭いをさせられている安中市民の苦難を少しでも軽減する措置をとるように当会は申し入れてきましたが、岡田市長・公社理事長はことごとく拒否をしました。

■にもかかわらず、巨額の横領金をせしめたタゴの犯罪利得に対しては市民税を課税せず、タゴ以外の市民が市税の滞納をした場合には、厳しく対応措置を講ずるとともに、差し押さえた物品をインターネットオークションにかけるという、相反した方針をとっています。

 この背景には、かつて公社の理事監事時代に、タゴを世話したり、タゴにに世話になった岡田市長を初め、議会関係者や安中市幹部やOBらにとって、「なんでも鑑定団」でタゴの「お宝」を出品すると、タゴ事件が全国的に有名になってしまうのではないか、という危機感があると思われます。

■しかし、既に事件から16年がまもなく経過し、既に刑事事件の時効はとっくに過ぎており、民事でも、タゴ以外は損害賠償請求の対象になる心配はないのですから、堂々と、こうした有名番組を活用して、タゴの「お宝」の評価価格をできるだけ高めて、換価すべき方策を第一の方針として検討すべきだったのではないでしょうか。

 まもなく、松井田文化会館で公開録画が始まるようですが、近日、放映されるときには、せめて安中市民の視聴者にとって、岡田市長にボツにはされたものの、公社の金庫には真偽不明な「お宝」が眠っていることについて、思いを巡らせて頂きたいものです。

【ひらく会情報部】

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