■群馬県のサッカーファンを裏切った群馬県サッカー協会を舞台にした総額4400万円にのぼる不祥事が発覚してちょうど1年が経過します。今年(2011年)2月24日になって、ようやく前橋警察署が群馬県サッカー協会から昨年9月に提出されていた告訴状を正式に受理したという報道が為されたので、当会はその後の本件の推移について、県庁の関係部署を訪れてヒヤリングした結果などについてご報告します。
当会は、2月25日の新聞報道を知って、さっそく、3月18日に県庁の教育委員会総務課を訪れて、新聞報道の内容が事実かどうかを確認しました。
その結果、次のことが判明しました。(詳細は4月6日の当会ブログを参照ください)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/626.html#readmore
・新聞報道にあるとおり、今年1月に、教育委員会総務課は群馬県サッカー協会に改善の指導をしたこと。
・これに先立ち、2010年12月に同協会に立入検査をした。今年1月の改善指導は、立ち入り検査の結果を基に、改善すべき事項を、改善通知として文書で出したもの。1ヵ月後に報告を出すように要請している。
・そして、今年2月14日に、同協会から改善報告書が教育委員会あてに出された。
・同協会は、不祥事に関わる告訴状を昨年9月に警察に提出していた。警察では「まず証拠固めをしてから受理する」ということで、時間がかかったようだ。だから、どちらかといえば警察の都合でそうなったということ。決して同協会が、最近まで告訴状を出し渋っていたわけではないこと。
・同協会から2月に提出された報告の内容としては「経理処理の一元化」ということでサッカー協会の中にも少年の部とか社会人とか、それぞれ種別の委員会というのがあって、そこでいままで会計をしており、同協会として把握し切れていなかったのが、今回の事件に繋がったということで、それらを一元化するような改善案となっている。
・種別の委員会には、種別ごとにそれぞれの会計責任者がいる。それらを最終的に同協会のほうでまとめるという決算方法をとっていたので、同協会でまとめる段階で不祥事が起きたと考えられる。
・使い込まれたのは、選手として登録、あるいは審判として登録している人が支払ったおカネであり、その中には勿論子どもたちの登録料も含まれている。その登録料の一部が不正に流用された。
・同協会では、不祥事件が前事務局長時代の7年前にも起こったが、それ以降、今回、同協会特別委員会の内部調査で判明した過去6年間で4400万円という不祥事発覚までの間に、別の不祥事があったことは教育委員会としては承知していない。
・不祥事の原因として、例えば一人で会計処理をやっていたということで、こうなったという側面もあるので、人を複数にしてチェック体制、まあ支払の回議書を複数でやるということは、既に実行に移しているが、いわゆる経理処理の最善化は大掛かりとなるので、すぐに実行できない。今後も少しずつやってゆく、ということで、継続的にそのへんは着実に改善が実行されているということを教育委員会としても継続して指導していくべきだと思っている。
■これに対して、当会からは、「これほどの大きな不祥事なのだから、同協会の役員は一旦、全員辞表を出して、これまでの体制を白紙に戻したうえで、あらためて人選をするように、県としても補助金を支出している立場から指導すべきだ。新聞記事を見る限り何の変革も感じられない。同協会が不祥事件を経ても全く関係ないかのように、会長も幹部もやっている。理事は報酬がないのかも知れないが、補助金は以前と同じように支出しているのか」とコメントしたところ、教委からは「補助金についてはスポーツ振興課が担当なので、自ら同課に確認してほしい」と言われました。
また、その場で、当会は、教育委員会と同協会との間で交わされた文書の閲覧を求めましたが、教育委員会から「これらに関しては通常直ぐ出せるものではないので公文書の開示請求をしていただきたい。ちょっと即日は困難」だといわれた為、5月2日付で群馬県教委に対して公文書開示請求をしました。
■開示請求内容は「県教育委員会と群馬県サッカー協会との間で交わされた次の情報 (1)平成23年1月12日付けの改善通知 (2)平成23年2月14日付けの改善報告」でした。
2011年5月13日(金)午前10時に、県庁2階で開示された資料は次のとおりです。
(1) 平成23年1月12日付けの改善通知(開示枚数:6)
【県教委の回議書】
別記様式第3号(規格A4)(第10条関係)
回議用紙
ファイル基準 P-335
保存期間 5年
書目名 公益法人検査(登録番号351-14)
決裁区分 教育次長専決
起案年月日 平成22年12月28日
起案者 総務課 行政係 主任 小見 武史(内4530)
教育長 -
教育次長 藍原
総務課長 郡
次長 山崎
補佐(行政係長)歌代
係員 -
合議 スポーツ健康課長 金子
同 主監 関根
次長 荻野
競技スポーツ係長 内藤
係員 斉藤
(件名)特例民法法人の業務及び財産の状況に関する検査結果について (社)群馬県サッカー協会
(伺い)このことについて、公益法人検査報告書に基づき、案により対象法人宛検査結果を通知してよいでしょうか。
協議の状況 協議者名 :教育長
協議年月日:平成22年12月22日
決裁年月日 H22.12.28
公印押印 H23.1.11
施行年月日 H23.1.12
県報搭載 □要搭載(例規番号 第 号)
公印区分 ①普通 2印影印刷 3事前押印 4公印省略
発送区分 ①普通 2ファクシミリ 3電子メール 4電子掲示板 5その他( )
群馬県教育委員会
【群馬県サッカー協会の業務及び財産の状況に関する検査結果】
1 決定内容
社団法人群馬県サッカー協会に対して、平成22年12月7日に立入検査を行った結果、以下のとおり改善を要するものと認められたので、その旨を通知し、期限内に改善報告書を提出するよう求める。
○対象法人
法人名 社団法人群馬県サッカー協会
住 所 所在地 群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5階
代表者 会長 谷津 義男
(1)改善を要する事項
・各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
・入出金処理を事前伺いとする等、衆議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
・監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
・対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
・講じた措置及び講じようとする措置を決定し、県教育委員会に期限までに報告すること。
(2)改善状況の報告期限
※文書施行日から1か月後の日付とする。
2 起案説明
(1)平成21年度決算について、法人による監査の結果、約19,000千円の使途不明金が発覚し、法人による調査の結果、前事務局長が私的流用した者と判明した。
その後、法人が設置した特別委員会により、平成16年度まで遡って精査した結果、約44,055千円にのぼる横領金額を確定した。
特別委員会の報告に基づき、法人は前橋警察署に告訴状を提出したが、正式に受理されていない状況である。
(2)今回、法人が取り組んでいる再発防止・チェック機能強化策の取組状況を確認するため立入検査を行った結果、改善すべき事項が認められたので、通知し、改善を求めるものです。
【県教委から群馬県サッカー協会宛法人運営改善通知】
教総第351-09号
平成○○年○○月○○日
社団法人群馬県サッカー協会
会長 谷津 義男 様
群馬県教育委員会教育長 福島 金夫
法人運営の改善にづいて
平成22年12月7日に実施した貴法人の検査の結果、下記事項について改善を要するものと認められましたので通知します。
ついでは、平成○○年○○月○○日(○)までに、講じた措置及び講じようとする措置を決定の上、書面にて改善状況を県教育委員会に報告してください。
記
1 各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
2 入出金処理を事前伺いとする等、案議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
3 監事は、法人の会計.・・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
4 対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
事務担当:群馬県教育委員会事務局総務課行政係 小見
電話027-226-4526(直通)
【(社)群馬県サッカー協会に対する改善指導について】
H22.12.22(教)総務課行政係
1 立入検査・(12/7)の実施結果について
・警察による証拠固め作業が絲いており、告訴状はまだ正式に受理されていない。
・前事務局長が使用していた会計帳簿と収支決算所の照合を行って、私的流用金額を確認した。
(1)特別委員会の調査で明らかにされた私的流用の方法は以下の3点である。
①期首残高の操作 ②入金額の過少計上 ③出金額の過大計上犬
(2)私的流用を可能とした要因として以下の3点が挙げられる。
①前事務局長に会計処理全てを任せていたため、チェック機能が働かなかった。
②監査が適切に行われてこなかった。(通帳の現物監査の未実施。)
③エクセルソフトの手計算で決算書を作成していたため、恣意的な操作が可能であり、不―政が生じても気付かない帳簿組織であった。
(3)(財)群馬県体育協会の補助金について
・(財)群馬県体育協会の補助金については、私的流用が認められなかった。
・各種別委員会によって、同一補助金の勘定科目が異なっていることにより、決算書の科目に誤りがある。
2 再発防止策の取 状況について
(1)(社)群馬県サッカー協会が取り組んでいる再発防止策について、
①複数ある銀行預金通帳の一本化 実行済み
②オンラインによる専務の通帳残高確認 実行済み
③振込処理の専務への承認伺い(事後) 実行済み
④経理事務所による四半期毎の定期韓査の実施 未実施
⑤各種別の経理処理の一元化 未実施
(2)さらに求められる再発防止策について
①会計処理に必要な事項を定めた「会計処理規程」の作成
→統一的な基準による決算書誤記の防止を図る。
②入出金処理を事前伺いとするなど、稟議方法の見直し
→内部チェック機能の強化を図る。
3 改善命令すべき事項について
(指導の根拠)監督上必要な命令(旧民法第67条第2項)
(1)各種別委員会の経理処理のー元化を早急ば実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
(2)入出金処理を事前伺いとする等、泉議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして4内部チェック機能を強化すること。
(3)監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
(4)対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を回り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
(5)講じた措置及び講じようとする措置を決定し、県教育委員会に報告すること。
4 今後の対応について
(1)上記3の内容の改善命令を行う。(提出期限は改善命令から1か月以内とする。)
(2)改善措置の報告を受領する。期限内に改善措置が終わらない場合、期限後も改善状況の進展に応じて報告させる。
(3)必要に応じ立入検査を行い、改善措置の履行状況を確認する。
<参考>
旧民法(抄)
(法人の業務の監督)
第67条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。
2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
(※監督上の命令に従わない理事又は監事は、50万円以下の過料に価せられる。)
「整備法」(抄)
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人)に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
教総第351-14号
平成23年1月12日
社団法人群馬県サッカー協会
会 長 谷津 義男 様
群男県教育委員会教育長福島金夫
法人運営の改善について
平成22年12月7日に実施した貴法人の検査の結果、下記事項について改善を要するものと認められましたので通知します。
ついては、平成23年2月14日(月)までに、講じた措置及び講じようとする措置を決定の上、書面にて改善状況を県教育委員会に報告してください。
記
1 各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整嶺するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
2 入出金処理を事前伺いとする等、稟議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
3 監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
4 対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
事務担当 群馬県教育委員会事務局総務課行政係 小見
電話 027-226-4526(直通)
(2) 平成23年2月14日付けの改善報告(開示枚数:18)
【県教委の供覧用紙】
ファイル基準 P-115
保存期間 長( )・10・5・3・2・1・1未(無指定)
書目名 公益法人事業(個別)(登録番号 - )
供覧終了 H23.2.16
教育長 福島
教育次長 藍原
総務課長 郡
次長 山崎
補佐(行政係長)歌代
係員 -
起案者 小見 H23・2・14
(社)群馬県サッカー協会による改善報告書の提出について
このことについて、別添のとおり、(社)群馬県サッカー協会から改善報告書が提出され、その概要を作成したので、供覧いたします。
【サッカー協会から県教委に改善報告書提出時の質疑応答メモ】
(社)群馬県サッカー協会による改善報告書の提出について
日 時 平成23年2月14日(月) 15:10~16:00
場 所 教育委員会会議室
出席者 県教育委員会 藍原教育次長
総務課 郡課長、行政係 歌代補佐、小見
(社)群馬県サッカー協会 牛久保専務理事、中島事務局長
<概要>
平成23年1月12月付け教総第351-14号で改善の報告を求めた事項について、当法人から、別添『「法人運営の改善について」に関する報告』が提出されました。
報告書に関する当法人の説明及び質疑応答は以下のとおりです。
1 指摘事項1(経理処理の一元化)について
・経理処理の一元化については、開始時期を明確に決められないが、4月1日から取組を始めて、遅くとも決算報告の終わる7月からは開始したい。
・開始時期を「4月から」と明確に言えない理由は、既に来年度の登録業務が従来の方法(各種別の口座に登録料を入金する。)で始まった連盟があるためである。
・経理処理の一元化を実現する方法について、参考資料を元に説明された。
(主な取組内容)
①選手の登録料と大会の参加料は、各種別の下部にある各連盟の口座に振り込ませていたが、これを県協会の口座に統一する。
②各種別は、各大会・事業ごとに予算執行伺いを県協会に提出して、必要額を県協会から、各種別に前渡金として振り込んでもらい、各大会・事業終了後に決算書を提出して精算する。
・平成23年度の事業計画書・収支予算書は、各種別ごとに作成して、県協会が一本にまとめ上げるという、従来どおりの方法をとる。
しかし、平成24年度の事業計画書・収支予算書は、各種別の事業内容をヒアリングし、精査して、県協会自身で事業計画書・収支予算書を作成すること一としたい。
※指摘事項1に係る質疑
県教委)7月からは経理処理の一元化が行えるということで理解して良いか。
専務理事)そうである。各種別の各連盟が自由に会計執行できるのではなく、各大会・事業が終われば、各連盟等に金が残らないような仕組みにする。16種類ある連盟・委員会の経理を一元化するとなると、理事会等の承認を経て、協会の人員体制を整えなければならないが、現在の「1.5人」体制から「3.5人体制+常勤の専務理事」体制にするのが妥当であると考えている。
2 指摘事項2 内部チェック機能の強化)について
・県協会で3通所持していた通帳は、既に平成22年4月から1通に統一した。
・入出金処理は専務理事決裁として、振込処理もメールによる事前伺いとした。
・会計処理規程は他法人のものを参考にして、税理士の助言を受けて策定した。これを3月3日(木)開催予定の理事会にかけて、承認を得られれば、4月1日から適用した
・各種別の通帳も経理処理一元化されれば、オンラインチェックできるようになる。
3 指摘事項3(適切な監査の実施)について
・平成22年度決算は従来どおり各種別ごとの監査を行うが、各種別の監査員に対して、斎藤税理士から監査方法の指導を行う。
4 指摘事項4(公益事業の収支均衡)について
・(財)日本サッカー協会は、各都道府県協会の任意団体から公益法人への移行を推進するにあたって、公益法人になった法人に補助金(事務局維持費)を出すことにより、各都道府県協会に対して公益法人にふさわしい事務局体制を整備するよう求めていた。
・群馬県協会も、(財)日本サッカー協会から年間約500万円の補助金を受けていたが、これが事務局体制の強化という本来の使われ方をされずに、余剰金となっていたと思われる。今日まで資金ショートすることなく事業が実施できたのは、このような「ふさわしくない節約」が行われていたからだと思う。(※ただし、これは県協会として精査した末の結論ではなく、専務理事の個人的意見である。)
※全体を通した質疑
県教委)選手の登録料は各県同じ位か。
専務理事)選手登録料の中身は3つ(①日本協会登録料、②関東協会登録料、③各県登録料)に分けられる。このうち、①・②は一律だが、③は各県で異なる。しかし、③についても大きな差はない。むしろ、大都市圏の協会が高く、群馬県協会は少ない部類である。
県教委)群馬県協会事務局の1.5人体制は他県と比べてどうか。
専務理事)茨城県・栃木県・山梨県は、群馬県と予算規模が同程度であるが、茨城県は5人体制、栃木県は3人体制、山梨県は4人体制である。
県教委)事務局体制の整備はどの程度を想定しているか。
専務理事)大体「3.5人体制+常勤の専務理事」という体制を想定している。
県教委)今までも会計処理規程はあったのか。
事務局長)今まではなかった。明文化したことで、これからはこの規程に基づいてしっかりと会計処理を行っていきたい。
専務理事)昨年度の決算では当法人の財産は1,600万円であるが、この金額は各種別の預金残高を合算したものである。県協会本体は赤字であった。この決算のやり方はおかしいので、経理処理を県協会に一元化しないといけないと改めて認識している。
県教委)会計処理規程の内容について、第11条で「決裁責任者」という者が出てくるが、不明確なので、専務理事をもって充てるとされている「会計責任者」に統一したほうがよい。また、第26条の書きぶりも、出金伝票による支出は専務理事決裁なのだから、分かりやすく直すよう検討した方がよい。現状だと会長決裁に読めてしまう。
専務理事)承知した。「細則」の第3条各号に規定する日々の支出の決裁は専務理事決裁で、予算執行伺い等は会長決裁である。3茸3日の理事会までに見直して、最終版ができたら、事前に見てもらいたいと思う。
○今後の対応について
報告書の内容をよく精査した上で、改善を予定している事項については、今後も適宜報告を求めで、改善が着実に実施されるよう指導を継続する。
※県警はまだ告訴状を受理していないが、今後1、2週間で何らかの動きがあると思うとのこと。また、(財)群馬県体育協会にも、報告書の写しを参考に提出するとのこと。 以上
【群馬県サッカー協会から県教委への報告書】
平成23年2月14日
群馬県教育委員会 教育長 福島金夫 様
「法人運営の改善について」に関する報告
(社)群馬県サッカー協会 会長 谷津義男 印
平成22年12月7目に実施した法人検査で指摘された改善要望事項4項目について、下記の通り改善に取り組んでいることを報告します。
【指摘事項1】
各種別委員会の経理処理の一元化を早急に実施して、協会が十分把握できる体制を整備するとともに、会計処理のために必要な事項を定めた会計処理規程を整備すること。
[改善策]
・平成23年度中の協会内会計一元化に向けて、専任の会計事務担当職員配置、専用の会計ソフト導入を検討する。[別紙経理処理の一元化に対する参考資料]
・会計処理の管理徹底を図るため、新たに会計処理規程(別紙「社団法人群馬県サッカー協会財務会計規程」(平成23年4月1日制定予定))を定める。
【指摘事項2】
入出金処理を事前伺いとする等、棄議方法の見直しを行い、法人の意思決定方法を明確にして、内部チェック機能を強化すること。
[改善策]
・従来3通あった通帳を1通にし、オンライン化して専務理事が通帳の中身をいつでもチェック可能とした。
・証拠書類付きの出納帳(現金、預金)を日々作成し、金の流れ(いつ、いくら、どこへ)を完全に透明化した。
・新たに会計処理規程(別紙「社団法人 群馬県サッカー協会財務会計規程」(平成23年4月1日制定予定))を定め、会計処理の管理徹底を図っていくが、この中で入出金の処理方法、組織としての意思決定方法をルール化し、内部のチェック体制を強化する。
【指摘事項3】
監事は、法人の会計・財産・理事の業務執行の状況を適切に監査すること。
[改善策]
・監事を第3者の税理士としてプロの目で協会全体の会計・財産についての監査指導をお願いするとともに、理事会にも常時出席をいただき、定期的に理事の業務執行を確認する体制にした。
・また、各種別の監査員で構成した監査委員会を組織し、委員会で税理士から今年度決算に向けた監査方法の確認指導をいただく等、内部監査体制の強化に取り組んでいる。
【指摘事項4】
対価を伴う公益事業については、収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。
[改善策]
・これまで原資がないということで叶わなかったが、今後については新公益法人制度改革にも充分耐えうる体制整備(専務理事の常勤、事務局の増員)を検討しつつ、適正に収入、支出の均衡がとれた公益法人としての健全な協会運営を行っていく。
<経理処理の一元化に対する参考資料>
1 現状の各種別のチーム登録、個人登録の登録方法、登録料の徴収方法及び各大会参加料の徴収方法について
(1) 組織について
群馬FA
種別/委員会 / 連盟、委員会等
1種 社会人サッカー連盟、大学サッカー連盟、専門学校サッカー連盟、自治体サッカー連盟
2種 高体連
3種 クラブユース連盟、中体連
4種 少年連盟、キッズ委員会
女子委員会 女子委員会
シニア委員会 シニア委員会
フットサル委員会 フットサル委員会
審判委員会 審判委員会
技術委員会 技術委員会
(2) チーム登録、個人登録の方法および登録料の徴収方法について
・登録については各チームが(財)日本サッカー協会(JFA)より指定されたフォーマットにより、Web登録を行う。
この登録は各種別(連盟、委員会別)毎に行い、1次承認(エントリー内容の確認)、2次承認(登録料の入金確認)までは、各種別(連盟、委員会別)が実施している。登録料等についても各種別毎の指定口座を開設して振り込みを行っている。
群馬県サッカー協会はこの2次承認が完了し最終承認として3次承認を行い、JFAへの通知を行っている。
・JFAは3次承認を確認したのちに、各チーム宛に登録選手全員に選手証を発行している。
チーム・個人登録:Web登録(エントリー表) 登録料の振込
↓ ↓ ↓
各種別 :1次承認(エントリー内容確認) ↓
2次承認(登録料の入金確認) 各種別指定口座
↓ ↓ ↓振込
群馬FA :3次承認 指定口座
↓ ↓ ↓振込
JFA:最終承認(選手証の発行) 指定口座
(3) 各種別、各委員会毎の大会、事業に関する参加料の徴収方法および決算について
・各種別、各委員会毎に実施されている大会、事業については、それぞれの種別、委員会で大会参加料、事業参加料を独自に徴収し大会運営を実施している。
・決算については各種別により異なるが、各大会、各事業毎に決算を行い、各種別、各委員会の年度末決算書を群馬FAに提出している。
チーム:大会エントリー 参加料の振込
↓ ↓ ↓
各種別:大会運営本部 指定口座
大会の実施
決算書作成
↓
年度末に他の大会も含めた種別全体の決算書作成
↓
群馬FA提出
2 今後の対応(経理の一元化)
(1) チーム、個人登録、登録料、大会参加料等については群馬FAで一元管理する。
・登録料、大会参加料については全て群馬FA事務局の指定口座に振り込む。
チーム:チーム・個人のWeb登録 大会エントリー → 各種別・委員会大会・事業本部
↓ ↓ 登録料・参加料の振込 ↓ ↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
群馬FA: 1次承認 指定口座 群馬県サッカー協会事務局←予算執行伺・支出決議書
2次承認 予算執行 ← 指定口座
3次承認 大会・事業の開催・実施
↓ I 提出 ← 大会・事業毎に決算書作成
JFA : 最終確認
選手証の発行
(2) 各種別、各委員会の各大会、各事業については大会、事業毎に群馬FAに対して予算執行伺(支出決議書)を提出し、決裁を仰ぐ。
・各種別、各委員会は各大会、各事業毎に群馬FA事務局に予算執行伺(支出決議書)を提出し、決裁を仰ぐ。群馬FAは各担当を窓口とし、予算執行伺について、事務局長、専務理事の集議決裁を行い、予算執行(前渡金の振込)を行う。
・各種別、各委員会は大会、事業を開催し、実施後、速やかに各大会4各事業毎に決算書を作成し、群馬FAに都度提出/報告する。残金については群馬FAからの指示に従い期日までに指定口座に振り込む。
(3) 経理処理の一元化に伴う課題
・平成23年度は登録業務が既に開始されており、登録業務、登録金の徴収の完全一元化は平成24年度からとなる。但し、平成23年度の登録業務については従来の方法と並行して一元化に向けた取り組みを行う。
・約15~16の種別・委員会にて実施していた経理処理を群馬FA事務局に一元化することは、公益法人改革、税法上の管理面から実現させなければならないことは十分理解できるものの、現状の事務局体制(専従職1.5人)から大幅な人員増(最低専従職5人)と管理費の増額が見込まれるため、予算対応が必要となる。
・経理処理の一元化の具体的な実施時期については、今年度の決算を見極めた段階で、理事会提案/承認、総会決議の必要があり、平成23年7月以降実施を想定している。但し、経理処理の効率化、正確な決算書の作成のための専門ソフトの導入、人員の補強等については平成23年4月からの実現に向けた取り組みを行っている。
【社団法人 群馬県サッカー協会財務会計規程(案)】
目 次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 勘定科目及び帳簿組織(第8条~第14条)
第3章 収支予算(第15条~第21条)
第4章 契約(第22条~第24条)
第5章 出納(第25条~第313条)
第6章 固定資産(第34条~第38条)
第7章 物品(第39条~第41条)
第8章 決算(第42条・第43条)
第9章 補則(第44条)
附則
第1章総則
(目的)
第1条 この規程は、社団法人 群馬県サッカー協会(以下「法人」という。)における会計処理に関する基本を定め、収支及び支出の状況並びに財務状態について、それぞれの内容を正確かつ迅速に把握するとともに、法人の健全な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人の会計に関する事項は、法令及び法人定款に定めのある場合のほか、この規程による。
(会計処理の原則)
第3条 法人の会計は、法令、法人定款及びこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理するものとする。
(会計年度)
第4条 法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 収入及び支出の年度区分は、原則としてその事実の発生した目の属する年度とし、その日を決定しがたい場合は、その原因たる事実を確認した日の属する年度とする。
(会計区分)
第5条 法人の会計区分は次のとおりとする。
(1)一般会計
(2)特別会計
2 事業執行上必要な場合には、特別会計を設けることができる。
(会計責任者)
第6条 法人に会計責任者を置き、専務理事をもって充てる。
2 会計責任者は、会長の命を受け、現金及び有価証券並びに物品の出納、保管その他の会計事務を統括する。
(会計事務担当職員)
第7条 法人の会計事務を処理するため、会計事務担当職員を置く。
2 会計事務担当職員は、会計責任者が指定する。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目の設定)
第8条 法人の会計処理に必要な勘定科目は、会長が別に定める。
(会計帳簿)
第9条 法人の会計帳簿は、次のとおりとし、各勘定科目別に簿記の原則に従って仕訳記帳するものとする。
(1)主要簿
ア 仕訳帳(会計伝票綴)
イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 収支予算管理に必要な資料
エ 固定資産台帳
オ その他必要な補助簿
2 前項に定める会計帳簿は、電子計算機システムにより処理される書類等をもって代えることができる。
(会計帳簿の記帳)
第10条 会計帳簿は、会計伝票及び証拠書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
(会計伝票の作成及び種類)
第11条 法人の取引については、その取引の発生の都度、証拠書類に基づき、会計伝票を作成しなければならない。
2 会計伝票の種類は、次のとおりとする。
(1)入金伝票
(2)出金伝票
(3)振替伝票
3 会計伝票は、取引1件ごとに作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、必要がある場合には、2件以上を集合することができる。
4 前項に定める会計伝票は、電子計算機システムにより処理される書類等をもって代えることができる。
(証拠書類)
第12条 証拠書類とは、会計伝票の正当性を立証する書類で、次に掲げるものをいう。
(1)請求書
(2)領収書
(3)証明書
(4)契約書、覚書その他の証書
(5)予算執行伺及び回議書
(6)検収書、納品書及び送り状
(7)引渡票及び支払申請書
(8)各種計算書
(9)その他の取引を裏付ける参考書類(照合確認)
(照合確認)
第13条 毎月末において、補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認し会計責任者に報告するものとする。
(会計帳簿の更新)
第14条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新するもめとする。ただし、補助簿で決算ごとに更新することが不適当なものについでは、継続的に使用することができる。
第3章 収支予算
(収支予算)
第15条 収支予算は、法人の資金的立場からの運営を円滑にするため、資金の受入又は払出が実行可能であるよう収支計算における資金の収支の均衡を考慮し、事業計画を基本に編成するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第16条 事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経て定める。
(補正予算)
第17条 会長は、やむをえない理由により収支予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成して理事会に提出し、議決を経なければならない。この場合において、収支予算の補正とは、収支予算の収支合計額に変更を生ずる場合の予算の変更及び大科目を設けることをいう。
(暫定予算)
第18条 会長は、予算編成がやむを得ない理由により遅延した場合は、予想される一定期間について、前年度の予算の範囲内で暫定予算を編成し、理事会の承認を得て執行することができる。
2 暫定予算は、速やかに本予算に組み入れるもめとする。
(支出予算の流用)
第19条 予算の執行に当たり、やむをえない理由がある場合は、予算を流用することができる。この場合において、予算の流用とは、収支予算の支出合計額に変更を生じない範囲において各科目間の予算額の増減を行うこと及び大科目の中に新たに中科目を設けることをいう。
2 前項の規定により予算を流用しようとするときは、予算流用何により会長の承認を得なければならない。
(予備費の計上と使用)
第20条 予測しがたい支出に充てるため、支出予算に予備費を計上することができる。
2 予備費を使用するときは、会長の承認を得なければならない。
(収支予算の執行)
第21条 収支予算は、適切かつ厳正に確保するように執行しなければならない。
2 予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺を作成し、会長の決裁を受けなければなら、ない。ただし、別に定める経費の執行については、出金伝票をもって予算執行何の決裁に代えることができる。
第4章 契約
(契約事務の処理)
第22条 契約事務は、適切かつ厳正に確保するように執行しなければならない。
2 契約事務の執行については、会長が別に定める。
(契約の方法)
第23条 売買、賃貸、請負その他の契約は、指名競争入札または随意契約によるものとする。
(検査)
第24条 契約の適正な履行を確認するため、担当者は必要な検査をしなければならない。
第5章 出納
(金銭の範囲)
第25条 この規程において、金銭とは現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか小切手、郵便為替証書、郵便貯金証書及び官公署の支払通知書等の直ちに通貨と引替えることができる証書をいう。
2 有価証券及び手形は、金銭に準じて取り扱うものとする。
(金銭の出納)
第26条 金銭の出納は会長の決裁を受けた第11条第2項各号に定める入金伝票及び出金伝票に基づいて行わなければならない。
(金銭の保管)
第27条 収納した金銭は、日々金融機関に預け入れるものとする。ただし、会長が特に認める場合は、この限りではない。
2 金銭を収納したときは所定の領収書を発行しなければならない。
(支払方法)
第28条 金銭の支払方法は、原則として銀行振込、口座引落又は線引小切手によるものとする。ただし、小口払等これによりがたい場合には、この限りではない。
2 金銭の支払いに当たっては、領収書を徴さなければならない。ただし、やむをえない理由により領収書を徴することが出来ないときは、支払いの事実を証明する証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込依頼書及び振出小切手は、会計事務担当職員が作成し、小切手の押印は専務理事がこれを行うものとする。
4 口座引落による支払ができるものは、電話料、電気料及び水道使用料等の公共料金その他契約に基づき定期的に支払う経費とする。
(資金前渡、前金払又は概算払)
第29条 法人の業務を行うための支出で、資金前渡、前金払又は概算払(以下「資金前渡等」という。)の必要があるときは、これを行うことができる。
2 前項の規定による資金前渡等を受けた者が、その業務を完了したときは適やかに精算しなければならない。
(手特現金)
第30条 会計事務担当職員は、専務理事の命を受けて、日々の現金支払いに充てるため、5万円を限度とする手持現金を置くことができる。
2 つり銭を必要とする業務に従事する職員に対し、10万円を限度とするつり銭準備金を交付し、その保管をさせることができる。この場合の管理及び精算等は前渡金等の例を準用する。
(金銭の残高照会)
第31条 現金は毎日の出納閉鎖後、残高を関係帳簿と照合し、預貯金については毎月末日の残高を関係帳簿と照合し、その正確性を期さなければならない。
(金銭の運用及び借入金)
第32条 事業上必要とする日常の手持現金及び預金以外の金銭については、安全かつ有利な方法により運用するものとし、その方法については、会長の承認を得なければならない。
2 借入れを行う場合は、収支予算書に定める借入れ限度額の範囲内とし、借入先、借入金額、借入金利息等について、会長の承認を得なければならない。
(金融機関との取引、及び公印管理)
第33条 金融機関との取引を開始又は廃止する場合は、会計責任者が会長め承認を得て行うものとする。
2 金融機関との取引は、原則として会長の名をもって行うものとする。
3 出納に使用する印鑑は、専務理事が保管し押印するものとする。
第6章 固定資産
(固定資産)
第34条 固定資産とは、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が20万円以上の有形固定資産及び無形固定資産並びに投資等の資産をいい、その計上区分は次のとおりとする。
(1)基本財産
基本財産として定めた固定資産(有形固定資産、投資有価証券、定額預金等)
(2)その他の固定資産
基本財産以外の固定資産(有形固定資産、無形固定資産、投資有価証券、保証金、1年を超える長期性定期預金、貸付信託、金銭信託等)
(取得価格)
第35条 固定資産の取得価格は、次によるものとする。
(1)購入に係るものは、その購入価格及び付帯費用
(2)交換に係るものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額
(3)無償所得によるものは、取得時の適正な時価評価額(減価償却)
第36条 固定資産の減価償却は√減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐久年数により、毎会計年度末において減価償却を行うものとする。
2 前項の減価償却は、定額法によって行う。
(管理)。
第37条固定資産の管理は、会計事務担当職員が固定資産台帳を設け、その保全状況及び異動について記録を行うとともに、その異動に関し必要事項をその都度、会計責任者に報告しなければならない。
(除却)
第38条 固定資産で耐用年数を経過し、使用不能となったもの及び耐用年数に満たないで使用不能となったものは、会計責任者の決裁を受けた後、処分し除却するものとする。
第7章 物品
(物品の範囲)
第39条 物品とは、原則として事務用器具備品、消耗品等で耐用年数1年未満又は1個1組の取得価額が20万円未満のもので費用支出となる資産をいう。
(管理)
第40条 物品は、常に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も効果的に使用しなければならない。
2 物品の受払については、会計事務担当職員が物品受払簿を設け、受払についての所要の記録を行い、残高を明確にしておかなければならない。ただし、事務用消耗品については4物品受払簿の記入を省略することができる。
(物品の照合)
第41条 会計事務担当職員は、毎会計年度末において物品の現物棚卸を実施し、物品受払簿と照合しなければならない。
第8章 決算.・
(目的)
第42条 決算は、各事業年度の会計記録を整理集計し、収支の状況及び当該事業年度末の財政状況を明らかにすることを目的とする。
(決算の手続)
第43条 専務理事は、会計年度終了後速やかに決算手続きに入り、次に掲げる計算書類を作成して会長へ提出しなければならない。
(1)収支計算書
(2)正味財産計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
(5)必要により付属明細書
2 会長は、前項により提出された計算書類及び別に作成する当該年度の事業報告書について、監事の監査を受けた後、監事の意見書を添えて総会に提出し、その承認を得なければならない。
第9章 補則
(委任)
第44条 この規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
【社団法人 群馬県サッカー協会 財務会計規程細則(案)】
(趣旨)
第1条 この細則は、社団法人 群馬県サッカー協会財務会計規程第44条の規定により、社団法人 群馬県サッカー協会(以下「法人」という。)の財務会牡処理の実施に関し必要な事項を定める。(勘定科目)
第2条 勘定科目は、別表のとおりとする。
(出金伝票による支出予算の執行)・
第3条 出金伝票をもって予算執行伺の決裁に代えることができる経費は、次のとおりとする。
(1)報酬、給料手当、賃金、旅費交通費その他これらに類するもの
(2)福利厚生に関する経費、法寓福利に関する経費
(3)会議費
(4)切手、はがき、現金書留封筒及び印紙の購入代金
(5)新聞、雑誌等の購読料及び書籍代(追録代金を含む)
(6)光熱水費、燃料費、下水道使用料、通信運搬費、郵便振替の料金、口座振替手数料、テレビ受信料、クリーニング代、洗車料その他経常的かつ定期的に支払う経費
(7)図面の陽画印刷製本費並びに写真現像、焼付及び引伸しの経費
(8)車両の借上料、通行料及び駐車料
(9)法人がその構成員となる負担金
(10)1件50万円以下の物件等の修繕費
(11)法人が一括して単価契約を締結したものの経費及び事務用機器の材料等で軽易な経費
(12)食糧費、見舞金品、交際費等の雑費
(13)保険料
(14)会場使用料
(15)出張先において緊急かつ予期しなかった軽易な経費
(16)租税公課その他法令等で定められた経費で予算執行に当たり裁量の余地のないもの
(17)その他会長が必要と認める経費
(資金前渡)
第4条 次に掲げる経費については、会長が指定する者に対し必要な資金を前渡することができる。
(1)遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(2)役員の報酬、職員の給与その他の給付金
(3)賃金
(4)報償金その他これらに類する経費
(5)官公署に対して支払う経費
(6)交際費
(7)即時支払をしなければ調達困難な物件費又は修繕費
(8)通信運搬費、会場使用料、通行料又は駐車料
(9)食糧費
(10)保険料
(11)賠償金
(12)供託金
(13)講習会、研修会及び各種事業で直接支払う必要のある経費
(14)その他会長が特に必要があると認めた経費
2 前項の規定により資金の前渡を受けた者は、支払完了後直ちに前渡金精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。
(前金払)
第5条 次に掲げる経費は、前金により支払うことができる。
(1)官公署に対して支払う経費
(2)負担金、交付金及び委託費
(3)前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4)定期刊行物の代価及び放送受信料
(5)保険料
(6)その他会長が特に必要があると認めた経費
(概算払)
第6条 次に掲げる経費は、概算払をすることができる。
(1)旅費
(2)官公署に対して支払う経費
(3)労働保険料
(4)その他会長が特に必要があると認めた経費
2 第4条第2項の規定は、概算払の精算について準用する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
■以上が群馬県教委に提出された改善報告書ですが、これだけの不祥事を起こし、群馬県のサッカーファンの浄財が掠め取られたにもかかわらず、決裁権限を持つ会長や幹部らの責任追及が全く為されていないことです。
さらに、経理体制を改善して一本化することが必要だとして、現状の事務局専従者1.5人から、最低、専従職5人が必要だとして、大幅な人員増が目論まれています。結局、同協会の事務局にとっては、焼け太りという結果になりそうです。
■当会に寄せられた県サッカー関係者からの情報によれば、群馬県サッカー協会の公金横領事件は、今回が初めてではなく、以前、審判部責任者が日本サッカー協会へ納めるべく登録費用の数百万円のネコババが発覚。しかも、日本サッカー協会からの連絡で犯行が分かったということです。
さらに、7年ほど前、やはり谷津会長時代に、前事務局長の2000万円以上の公金横領があり、内部で操作したため、当時マスコミにもばれずに済んだことから、関係者にもその後の経過や結末について報告さえ行われなかったとか。
今回の不祥事件発覚で、7年前の前事務局長の犯行について関係者からマスコミに語られましたが、県教委も担当者がしょっちゅう変わっているため、誰も当時のことは知らないという有様です。もちろん、当時、2000万円以上ネコババした事務局長は逮捕もされませんでした。
したがって、今回の不祥事件は、21世紀になってから3回目ということになります。今度こそ、きちんと真相解明と再発防止策、そして責任の所在の明確化を行い、サッカーファンから集めた浄財の使途の透明化を実現しなければなりません。
■これだけ何度も公金を横領されても運営できている、という現在の群馬県サッカー協会は、年間の運営費が年間1億5000万円以上もあるためです。やはり、自民党の元国会議員を会長に据えるのは金輪際やめて、役員らを一新して、再出発をしないかぎり、またぞろ、数年後に4回目の不祥事が起きかねません。
警察には、自民党の政治圧力に負けずに、しっかりと捜査を行い、刑事罰を犯した関係者をきちんと送検してもらいたいものです。また、検察庁はもっと政治圧力に弱いので、ここもしっかりと起訴に持ち込んでもらいたいものです。
■しかしその一方で、事件発覚から既に1年を経過しようとしており、証拠等の隠滅も図られているとみられるため、このままずるずると時間が経過してしまう心配があります。
当会では、引き続き、定期的に県教委を訪れて、この件が風化しないように、経過説明を求めていきたいと考えております。
【ひらく会情報部】