拝島正子のブログ

をとこもすなるぶろぐといふものを、をんなもしてみむとてするなり

SNS投稿禁止判決(架空)

2015-08-10 10:43:19 | 日記
請求の趣旨「ブログへの投稿を禁止せよ」請求の原因「被告のブログ記事の昨今の下品さには目を覆いたくなるものがある」答弁書「請求棄却を求める」被告の主張「たしかに当該ブログの一部に若干お上品さを欠く部分があったかもしれない。しかし、被告がブログで主張したかった最大のポイントは当該ドイツ語単語のルーツがラテン語にあることであり、その主要な目的はまったくアカデミックなものである」原告の主張「(チャタレー事件判決を引用して)一部の記載が下品であれば下品である」被告の主張「(その後の判例を引用して)下品かどうかは文章全体から判断される」判決の主文「被告のSNSへの投稿を禁止する」理由「たしかに下品か否かは文章全体から判断される。そこで被告の記事が全体として下品か否かを判断するに、その下品さは文章全体を覆い尽くしアカデミックな目的をかき消し余りがある。しかし、表現の自由の原則から被告のブログ記事執筆を止めることはできない。したがって、社会性のあるSNSへの投稿のみを禁じるものである」……ということでSNSへのリンクはこれが最後。被告の内心(助かった。これでブログの記事は書き続けられる(ブログでお待ちしてま~す)。だけど、判決で下品と言われた以上「若干お上品さに欠ける記事」は書きにくくなった。そうだ、裏アカウント作ってそっちに書こう)。

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