電脳筆写『心超臨界』へようこそ!
日本の歴史、伝統、文化を正しく学び次世代へつなぎたいと願っています。
20年間で約9千の記事を収めたブログは私の「人生ノート」になりました。
そのノートから少しずつ反芻学習することを日課にしています。
生涯学習にお付き合いいただき、ありがとうございます。
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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■緊急拡散宜しく『日本を崩壊へ導く「選択制夫婦別姓」問題』
■『小樽龍宮神社「土方歳三慰霊祭祭文」全文
◆村上春樹著『騎士団長殺し』の〈南京城内民間人の死者数40万人は間違いで「34人」だった〉
■超拡散『移民受入れを推進した安倍晋三総理の妄言』
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〈連合国がカイロならびにポツダム宣言中に「戦争」という語を用いたのは、それによって1941年12月7日に開始された、宣言三当事国が共同で遂行しつつあった戦争を指すものにすぎず、したがって、降伏もただこの戦争を終結させるものと考えられなければならないとするこの弁護側の主張は、きわめて有力である。したがって、本裁判所の管轄権は上の戦争中の、またはこれに関連する行為に限らなければならない〉これはつまり、東京裁判で一番問題になった満洲事変、張鼓峰事件、ノモンハン事件、盧溝橋事件、上海事変などは、いずれも裁判の対象から外れるべきだということである。
『「パル判決書」の真実』
( 渡部昇一、PHP研究所 (2008/8/23)、p201 )
第十一章 最後通牒
※ブログ注:パル判事の主張と見解については〈 〉でくくり青字で表記した。
◆「戦争」とは、どの「戦争」か
それから、「全面的共同謀議」に続く第五部として、パルは「裁判の管轄権の範囲」を記した。これは第二章で取り上げた問題だが、パルは、台湾割譲、朝鮮併合は東京裁判と関係なく、千島・樺太の領有、ノモンハン事件、満洲国独立も管轄権はないという立場をあらためて示した。〈1945年7月26日のポツダム宣言および1945年9月2日の日本の降伏のはるか以前に終結をみたものであるという簡単な理由にもとづいて、本裁判所はなんら裁判管轄権を有しないと考える〉からである。
〈問題は、宣言当事者がポツダム宣言またはカイロ宣言において、「戦争」という言葉を用いたさい、それをもってどの「戦争」を指すつもりであったか〉だとパルは述べる。カイロ宣言では、第一次世界大戦後に日本の統治下に入った南洋諸島や、満洲や台湾などを日本から取り上げることが宣言された。それらを東京裁判で扱えるかどうかということだ。
パルはこのように結論づける。
〈これらの宣言にあっては、その言及する戦争とは、上の三国が共同して戦っていた戦争を指すように思われる。この意味においては、厳密にいって、1941年12月7日の日本の真珠湾攻撃をもって開始された戦争を指す以外にはありえないのである〉
なお、シナ事変に対する見方として面白い指摘もなされている。それは、日本も蒋介石の政府もシナ事変を戦争といわず、アメリカもまた戦争と認めなかった点である。
パルは各国の事情を次のように推測する。
〈日本が右の敵対行為(筆者注:アメリカが蒋介石を支援したこと)を「戦争」と名づけなかったのは、おそらくは、それによってケロッグ・ブリアン条約の拘束から逃れることを期待したからでもあろうし、たんに宣言を発しないでおくことによって戦争を行ったという非難をのがれ、また戦争の遂行について国際法によって課せられたる義務を回避することができると考えたからであろう。日本はこの問題の局地化を切望していたという。この敵対行為を戦争であると宣言しなかったことによって日本は封鎖の権利その他の若干の貴重な交戦権をみずから捨てたということは当然いえるのである〉
〈中国もまた、日本が真珠湾攻撃によって米国と戦争状態に入るまでは、この敵対行為を「戦争」と名づけることを欲しなかった。中国がこれを「戦争と名づけなかったのは、おそらく同国が公然と戦争状態に入ることを極力回避しようとしていたいわゆる中立諸国の援助を、必要としていたからであろう〉
〈米国もまた同様に、これを戦争と名づけなかったのである。おそらく米国は、交戦国への武器や軍需品の積み出しを自動的に禁止しているその中立法の禁止事項を逃れたいと思ったのであろう。いうまでもなく、米国は戦争状態を公然認めよとすれば認めえたものである〉
〈このように見れば、ポツダムにおける三宣言当事国中の二カ国である中国および米国のいずれも、終始一貫した態度をとったとしたならば、真珠湾攻撃のときより前に経過した一連の敵対行為にたいしては、「戦争」という名称を与えることはできなかったはずである〉
したがって、厳密にいえば「シナ事変は、裁判の管轄権にない」ということになる。
だめ押しになるが、パルは東京裁判の管轄権を次のように規定した。
〈連合国がカイロならびにポツダム宣言中に「戦争」という語を用いたのは、それによって1941年12月7日に開始された、宣言三当事国が共同で遂行しつつあった戦争を指すものにすぎず、したがって、降伏もただこの戦争を終結させるものと考えられなければならないとするこの弁護側の主張は、きわめて有力である。したがって、本裁判所の管轄権は上の戦争中の、またはこれに関連する行為に限らなければならない〉
これはつまり、東京裁判で一番問題になった満洲事変、張鼓峰事件、ノモンハン事件、盧溝橋事件、上海事変などは、いずれも裁判の対象から外れるべきだということである。
日本の歴史、伝統、文化を正しく学び次世代へつなぎたいと願っています。
20年間で約9千の記事を収めたブログは私の「人生ノート」になりました。
そのノートから少しずつ反芻学習することを日課にしています。
生涯学習にお付き合いいただき、ありがとうございます。
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する
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■緊急拡散宜しく『日本を崩壊へ導く「選択制夫婦別姓」問題』
■『小樽龍宮神社「土方歳三慰霊祭祭文」全文
◆村上春樹著『騎士団長殺し』の〈南京城内民間人の死者数40万人は間違いで「34人」だった〉
■超拡散『移民受入れを推進した安倍晋三総理の妄言』
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〈連合国がカイロならびにポツダム宣言中に「戦争」という語を用いたのは、それによって1941年12月7日に開始された、宣言三当事国が共同で遂行しつつあった戦争を指すものにすぎず、したがって、降伏もただこの戦争を終結させるものと考えられなければならないとするこの弁護側の主張は、きわめて有力である。したがって、本裁判所の管轄権は上の戦争中の、またはこれに関連する行為に限らなければならない〉これはつまり、東京裁判で一番問題になった満洲事変、張鼓峰事件、ノモンハン事件、盧溝橋事件、上海事変などは、いずれも裁判の対象から外れるべきだということである。
『「パル判決書」の真実』
( 渡部昇一、PHP研究所 (2008/8/23)、p201 )
第十一章 最後通牒
※ブログ注:パル判事の主張と見解については〈 〉でくくり青字で表記した。
◆「戦争」とは、どの「戦争」か
それから、「全面的共同謀議」に続く第五部として、パルは「裁判の管轄権の範囲」を記した。これは第二章で取り上げた問題だが、パルは、台湾割譲、朝鮮併合は東京裁判と関係なく、千島・樺太の領有、ノモンハン事件、満洲国独立も管轄権はないという立場をあらためて示した。〈1945年7月26日のポツダム宣言および1945年9月2日の日本の降伏のはるか以前に終結をみたものであるという簡単な理由にもとづいて、本裁判所はなんら裁判管轄権を有しないと考える〉からである。
〈問題は、宣言当事者がポツダム宣言またはカイロ宣言において、「戦争」という言葉を用いたさい、それをもってどの「戦争」を指すつもりであったか〉だとパルは述べる。カイロ宣言では、第一次世界大戦後に日本の統治下に入った南洋諸島や、満洲や台湾などを日本から取り上げることが宣言された。それらを東京裁判で扱えるかどうかということだ。
パルはこのように結論づける。
〈これらの宣言にあっては、その言及する戦争とは、上の三国が共同して戦っていた戦争を指すように思われる。この意味においては、厳密にいって、1941年12月7日の日本の真珠湾攻撃をもって開始された戦争を指す以外にはありえないのである〉
なお、シナ事変に対する見方として面白い指摘もなされている。それは、日本も蒋介石の政府もシナ事変を戦争といわず、アメリカもまた戦争と認めなかった点である。
パルは各国の事情を次のように推測する。
〈日本が右の敵対行為(筆者注:アメリカが蒋介石を支援したこと)を「戦争」と名づけなかったのは、おそらくは、それによってケロッグ・ブリアン条約の拘束から逃れることを期待したからでもあろうし、たんに宣言を発しないでおくことによって戦争を行ったという非難をのがれ、また戦争の遂行について国際法によって課せられたる義務を回避することができると考えたからであろう。日本はこの問題の局地化を切望していたという。この敵対行為を戦争であると宣言しなかったことによって日本は封鎖の権利その他の若干の貴重な交戦権をみずから捨てたということは当然いえるのである〉
〈中国もまた、日本が真珠湾攻撃によって米国と戦争状態に入るまでは、この敵対行為を「戦争」と名づけることを欲しなかった。中国がこれを「戦争と名づけなかったのは、おそらく同国が公然と戦争状態に入ることを極力回避しようとしていたいわゆる中立諸国の援助を、必要としていたからであろう〉
〈米国もまた同様に、これを戦争と名づけなかったのである。おそらく米国は、交戦国への武器や軍需品の積み出しを自動的に禁止しているその中立法の禁止事項を逃れたいと思ったのであろう。いうまでもなく、米国は戦争状態を公然認めよとすれば認めえたものである〉
〈このように見れば、ポツダムにおける三宣言当事国中の二カ国である中国および米国のいずれも、終始一貫した態度をとったとしたならば、真珠湾攻撃のときより前に経過した一連の敵対行為にたいしては、「戦争」という名称を与えることはできなかったはずである〉
したがって、厳密にいえば「シナ事変は、裁判の管轄権にない」ということになる。
だめ押しになるが、パルは東京裁判の管轄権を次のように規定した。
〈連合国がカイロならびにポツダム宣言中に「戦争」という語を用いたのは、それによって1941年12月7日に開始された、宣言三当事国が共同で遂行しつつあった戦争を指すものにすぎず、したがって、降伏もただこの戦争を終結させるものと考えられなければならないとするこの弁護側の主張は、きわめて有力である。したがって、本裁判所の管轄権は上の戦争中の、またはこれに関連する行為に限らなければならない〉
これはつまり、東京裁判で一番問題になった満洲事変、張鼓峰事件、ノモンハン事件、盧溝橋事件、上海事変などは、いずれも裁判の対象から外れるべきだということである。