司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧有限責任中間法人の解散 その4

2018年02月06日 | いろいろ

おはようございます♪

今回のケースは、前回挙げたように、イロイロと疑問点があったのですけれどもね~。。。
法務局に相談するのはどうなんだろ~???。。。と思っておりました^_^;

何故かというとね。。。。
もしですよ。。。もし、休眠解散の対象ではあるのに(まぁ。。。対象のハズなんですけどね。。。(~_~;))、何等かの理由で通知が漏れた。。。なんてコトが発覚したとしたら、ヤブヘビなんじゃ!?。。。と。。。。(-_-;)

しかし一方では、今回解散するワケですんで、いっそのこと、休眠会社に入れてくれた方が良いのか!?。。。ナンテコトも思ったりして。。。

結局、どっちにしても、すぐさまどうこうなるコトはなさそうな気がしたんでね。。。事前の相談はいたしませんでした。

。。。。で、結論から先に申し上げますけれどもね。。。あ。。。これは登記申請したらお電話がかかって来たんでついでに聞いたハナシなんですが。。。。「有限責任中間法人」の名称のまんまで一般社団法人に名称変更登記をしていない法人に関しては、休眠解散の対象にさっていないのだそうです。

気が付いていないのか。。。それとも、ワザとなのかは分からないらしい。。。。(~_~;)

なので、今回のような法人はいつまで経っても「みなし解散」にはならないようデス。
ただ、先日の記事で書きましたように、無限責任中間法人は、「移行又はみなし解散」になりすっかり整理されているのでしょうし、有限責任中間法人も普通(!?)なら名称変更の登記をしているでしょうから、今回のような法人は多くはないのだろうと思います。
中間法人が設立できた期間も短いですし。。。

でもねぇぇ~。。。ワタシが言うのもナンだケド、中間法人法も一般法人法も理事の任期は2年なのだし、休眠解散にならないってのは、どういうワケなんでしょう????(@_@;)

ま。。。登記申請前は手続途中で解散の通知がきちゃったらど~しよ~???。。。って、ちょっとドキドキしたのですが、フタを開けてみましたら、そんなハナシでございました。

次に。。。解散する前提で、名称を一般社団法人に変更する定款変更決議をしないとだめなのか???。。。ってコト。

まずは、先例を確認してみましょうかね。。。
次回へ続く~♪

コメント
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