司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧有限責任中間法人の解散 その7

2018年02月19日 | いろいろ

おはようございます♪

え~。。。。2月だというのに、ずいぶんペースが遅いんじゃないの!?。。。と思っていらっしゃる方、いっぱいいると思うのですケド。。。実はワタシ結構忙しいのデス(~_~;)

なんとなく、毎年のことではありますけれどもね。。。。(~_~;)。。。。4月1日の再編やら、それ以降の再編やら。。。なんだかイロイロお話を頂戴しておりまして。。。そんで、それらはそれぞれ複雑な案件なのでして。。。現在仕込中!!!

ワタシのやり方は効率が良いのか悪いのか分かりませんが、自分としては、仕込み作業(つまり、資料を読み込んで!?問題点や必要なことを洗い出し、日程を(細かめに)決める)が大変重要だと思っておりまして、ウンウン悩みます(~_~;)。。。えぇ~。。。そりゃあもう!!

なので、この段階が一番頭を使います。
これが出来てしまえば、あとは決めたとおりに書類を作るのみ!!

もっと頭が良かったらなぁ~。。。。(;_;)。。。。って思いますが、でもね!!。。。ワタシなどを信用してくださって、オシゴトを依頼してくださる皆様には本当に感謝しております。

ちなみに、今やっていますのは、はじめての「協業組合から株式会社への組織変更(種類株アリ)」とか、「合併と株式移転がくっついたヤツ」「分割と株式移転がくっついたヤツ」「株式会社への移行と株式交換がくっついたヤツ」「合併と事業譲渡と株式交換と種類株式がくっついたヤツ」。。。など、アタマグルグルなのでございます。

さらに、単体の合併や新設分割、合同会社・株式会社の設立に加えまして、12月決算会社の定時株主総会(役員変更ほか)。。。と。。。。わぁぁ~。。。っとね^_^;
ミスらないようにガンバロ~っと!!!

。。。とこんな感じ。
なので、ブログの更新は。。。。スミマセン m(__)m。。。な感じですが、ご理解くださいマシ。

でもね~。。。忙しいとネタはいっぱいあるんですよ。。。でも、更新頻度が低いんで、時間が経って忘れる。。。という恐ろしい状況。。。あ~もったいないですよね~。。。これもひとえにワタシのキャパが狭い故。。。。ま、出来ることをボチボチやって行こう!!

。。。あ。。。。愚痴と言い訳でございましたケド、やっと前回の続きでございます♪

さて、前回まででギモンは解消したか!?と申しますと、まだあります(@_@;)

え~とね。。。。

今回の法人は、理事1人(Aさんとします)、監事1人(Bさんとします)の旧有限責任中間法人でございました。
登記上は「住所 理事A」、「住所 監事B」となっておりマス。

。。。で、一般社団法人への商号変更と同時に、これを「理事A」「住所 代表理事A」「監事B」に書き換えないといけません(登記申請します。)。

ただね。。。実は、AサンとBサンはずぅぅ~っと前に任期満了退任しております。
。。。そして、清算人にはXさんが就任するのだという。。。
(ただし、現在もABさんの協力は得られる。。。とのコト。)

そうするとね~。。。。まず、ABさんに関しては、解散の前提として理事と監事の改選をしないとダメなのかどうか???

ダメというのは、登記上受理されないのか?。。。という点と、事実上の支障がないのか?。。。という点で。。。デス。

 

それからね。。。社員のコト。

当初、この法人の社員は「甲社」だと説明されたワケですよ。。。けれども、設立時の社員は自然人(←原始定款から判明)。
そして、中間法人っていうのは、「基金」なるモノがございましてね。。。一般社団法人にもございますけれども。。。株式会社でいうトコロの出資金のようなモンなのです。

さらに、社員と基金の出資者というのは、基本的に何の関係もありません。

。。。でね。。。もしや、基金の出資者のことを社員だと思ってるとか??。。。と、若干イヤな予感がいたしまして、担当者様にお伺いしてみたんですよ。

そしたら、イヤな予感は大当たり!!!

ぇぇぇえ~っ!!!
社員は1社だけだから、社員総会は簡単だ。。。とか言ってたのですケド、ハナシが違うよね。。。(@_@;)

じわじわとイロイロ出てくる。。。。う~。。。。^_^;
。。。というわけで、次回へ続く~♪

コメント
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