おはようございます♪
早速先週の続きでございます。
会社サンからは、いくつか過去の議事録の写しを送っていただいたのですケドね。。。。
なるほどねぇぇ~。。。そういうことだったか。。。^_^;。。。という事実が判明しました。
まず、単元株式の定めが設けられているコトに関しては、過去の定款変更決議で確信を持ちました。
なんたって、単位株式から単元株式への読み替えのトコロまで、キッチリと定款変更しているんですからね。。。しかも、株式取扱規定にも、そりゃあもうバッチリと取扱いドウノコウノ。。。とハッキリ書いてあるわけですから。。。
つまり、会社サンでは、単元株式っていうモノが「ある」という事実はしっかりと認識されていらっしゃる。
それなのに、どうしてこういうコトになったのか。。。
コレ、議事録を拝見して納得っ!!!
だって、「議決権の数=発行済株式総数」なんだモン。。。^_^;
それならば、法務局にだって分からないハズですよね~。。。登記上は単元株式はないコトになってるんだし、株主総会議事録上の議決権の数も単元株式が設定されていない場合の数なんですからね。。。。
ただ、過去の登記では、定款変更案に単元株式の定めがバァァ~ンと書いてあるモノもあったハズなんで、ソコは法務局では気付かなかったってコトなんでしょう。
一方、会社サンとしては、単元株式の数の定款規定があるコトは認識してたケド、それを議事録にどうやって反映するべきか。。。に関しては、全く気にしていなかったみたいでして。。。。(~_~;)。。。。あぁ~。。。そういうコトもあるんだなぁ~。。。なんて思ったワケです。
しかしですよ。。。確かに議事録の議決権数は間違ってはいますが、そもそも株主は1人だけですからねぇ~。。。実質的な不都合は一切なしっ!!。。。そのうえ、単元未満株式もないのよ。。。(~_~;)。。。単なる議事録の誤植。。。
う~ん。。。こんなの初めてだわぁ~。。。
。。。というワケで、登記が漏れてても分からなかった事情は一応判明しました。
じゃあ次に、登記はどうしよう。。。ってコトになりまして。。。
つまりこういうコト。
こういうケースは、通常ですと変更登記になりますよね?
単元株式の定めは独立した登記事項ですから、登記が漏れていたとしても変更登記になるハズなんです。
ところが。。。。単元株式が新設された日付が分からない。。。(@_@;)
原因年月日が分からない「変更登記」って、あるのかいな!?
そこで、ワタシとしては、本来は変更登記のはずだケド、新設年月日の不明な変更登記は出来ないのではないだろ~か???。。。だとすれば、便宜更正登記になるんじゃなかろ~か???
と思ったんです。
。。。で、管轄の法務局に相談票を出したのですが。。。。いつまで経っても返事が来ない。。。(ーー;)
なんだか、ぃやぁ~な予感がして、そろそろこっちから電話をしてみようかしら。。。と思っていたら(←相談票を提出してから1週間後くらいでしたかね?)、ようやく回答のお電話があったんです。
あったんですケド、ビックリするような回答でした。
さぁ!皆様、想像してみてくださいまし(~_~;)
次回へ続く~♪