司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社設立時の取締役の任期の定め その1

2016年01月07日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。途中の記事の続きを書くべきなのですが、何だかですね。。。中断しちゃったんで、どうやって続ければ良いか分からなくなりつつあり。。。(~_~;)

でも、あれじゃあさすがにキモチが悪いんで、続きは書きますね。
もう少しお待ちください。。。スミマセン。。。m(__)m

。。。んで、今日は、そういえば!?。。。と思いだした、軽~いハナシ。

昨年は、会社分割の案件が非常に多かったんですけれどもね。。。
会社分割って、会社サンとしては、当初は新設分割を想定されているコトが多いんです。

以前の記事にも書いたかも知れませんケド(ぃや、きっと書いてるでしょ~。。。確認してないケド。。。^_^;)、新設分割って、手続きをする会社は1社だけなので、簡単ではあるのですよね。
ただ、設立と同時に事業を承継するワケですから、事前の準備が難し~。。。特に、許認可事業に関しては、(承継する)会社という「器」がないと事前の申請ができない。。。という不都合が生じることが多いのです。

。。。ま、そういうワケで、急遽、普通に会社を設立してから、吸収分割(新設する会社が承継会社)をしましょう♪。。。という風にスキームが変更になるコトがほとんど。

しかしですね。。。そういうコトになりますと、時間がないっ!!!。。。ワケですよ^_^;
大急ぎで、とにかく新会社を設立しなきゃあなりません。

なので、とにかく、パパッと会社を作るんですケドね。。。
発起人は分割会社(もともと物的(分社型)分割を予定していた場合)で、出資金は現金です。
でも、会社分割で資産を承継しますから、設立時の出資金は少額。。。ってコトになります。
じゃあ、少額っていくら?。。。というと、う~ん。。。コレは、実はイロイロなんです。

ワタシとしては、設立の費用が賄える程度で良いのでは?とも思いますし、設立の費用はとりあえず借金しても良いので、キリの良いトコロで、100万円とか、10万円とかで十分なんじゃないの?。。。って気がしていますが、会社として「そんなチョビットじゃ、みっともないじゃん!」と思われる場合もあるようです。
そういう会社は、1000万円にされることが多いような気がします。
これ、(以前の)最低資本金の関係なんでしょうかね~???
1000万であれば、恥ずかしくない額。。。と認識されているような???^_^;

あれっ?。。。。何かハナシがズレてしまったような???
スミマセン。

続きは、また~♪

コメント
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