司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

存続会社の事後開示書面 その3

2014年03月24日 | その他会社法関連

おはようございます♪

え~。。。3月もあっという間にあとわずか。。。やばいっ!!^_^;
緊張の日々。。。。でございます。

では、先週の続き。

上場会社のオハナシ。。。
今回もお題と関係ないじゃんよぉ~。。。と思われていたでしょうが。。。今日は本題に入ります。。。たぶん。。。

上場会社で一番厄介なコト。。。それは。。。「開示!」

金融商品取引法の世界のハナシです。
ま、グループ間の組織再編だとケースとしては少なかろう。。。と思いますが、「有価証券の臨時報告書」の届出が必要になるケースがございます。。。。(司法書士も会社も、恐れているモノ)
それから、証券取引所への「適時開示」。。。コチラはいわゆる「本体」が当事者になる組織再編だと、ほとんど必要。

間違えちゃうと、まぁぁ~大変っ!!。。。なので、臨報必要?。。。やら。。。いつまでに開示すればいいの?。。。やら。。。必要書類は?。。。何書けば良いの?。。。やら。。。アレコレ確認しまして、事前に取引所や財務局への相談をいたします。
相談って言ってもね。。。強制的に「●日前までに相談に来なさいね♪」っていうのもあるんです。
それから、会社のHPなどへのプレスリリースってのもある(これは任意ですが、皆さんやってらっしゃいます)。

でね。。。インサイダーのモンダイもあるじゃないですか?!
。。。気を遣うコトが多いのです。

じゃあ、ワタシ達がそこにどの程度関与するかと言いますと、通常は日程のトコロだと思います。
ビミョーなケースもありマスし、取引所によって若干扱いが違うコトもあるみたいなので、具体的なコトは事前に確認していただきますが、弁護士さんとご一緒するようなケースだと、まるっきりお任せするし。。。という感じで、深入りは致しません。。。怖いし。。。^_^;

ですケド、例えば、適時開示する前には公告の申し込みをするとマズイ。。。とかいうコトもございますんで、ま、これは組織再編には限りませんが、深入りはせずとも、開示のタイミングは確認しておかなければなりません。

。。。なのですが、今回のケースは、「具体的なスケジュール管理や、開示書類についてもアドバイスが欲しい」という珍しいモノでございました。

具体的にはちょっと言えないんですが、今回は「臨時報告書が必要なんじゃ!?」というケースでしてね。。。かなり緊張したのです。
あ。。。それでね。。。ちょっと横道にそれますが、こういう場合、東京証券取引所発行の「適時開示ガイドブック」という書籍がとても参考になります。この本、兜町(=東証)で売ってますし、デッカイ本屋さんとかにも置いてるトコロはあります。通販もありますが、やっぱり普通の書籍よりは手に入り難いです。。。ただ、何かのときにはあると便利♪ かなり詳しく説明されています。

そんなこんなで、結果、今回は、取締役会決議時の「適時開示」と合併の効力発生による「有価証券臨時報告書の提出+適時開示」が必要になるコトが判明。
具体的な日程を盛り込んだスケジュール表を作成しまして、そのとおりに手続きが進む。。。間違えたらヤバッ!^_^;。。。だったのでした。

おかげ様で今のトコは順調なんですケドね。。。なんか、どうでも良いかも知れないコトに気付いちゃったのです。。。それが、今回のお題に関するコトなのです。。。(~_~;)

続きはまた明日~♪

コメント
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