司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会の開催時期と役員の任期満了時期 その2

2022年07月26日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きでゴザイマス=3


え~っと。。。結局、定時株主総会っていうのは、事業年度終了後3か月以内に開催しなければならないワケじゃない。。。ケド、基準日やら税務申告やらの関係で、実務上はやっぱり事業年度終了後3か月以内に開催しないとダメ。。。というコトのようでございマス。。。(◎_◎;)

 

。。。そして、コロナ禍。。。(>_<)
特に、2020年の3月決算の会社サンに関しては、在宅勤務に慣れないし~。。。紙仕事できないし~。。。。(;O;)、監査法人の監査が遅れるみたい。。。とか、突然、強制的に環境が変化して緊急事態に陥りましたのでね。。。予定通り株主総会が開催できるのかどうか不安~。。。。(ーー;)。。。という会社は多かった。

そこで、そういう時はどうなるか。。。というコトで、法務省のQ&Aが出てきたワケです。
→ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
とはいえ、当時は「公表され→訂正が入る→追加が入る」。。。のような動きで、日々刻々と内容は変化していた気が致します(^^;)

なので、質問されても確定したお答えが返せず、何だかドキドキしていたんですよね。

 

。。。でですね。。。(^^;)

法務省のQ&Aを要約すると、

★定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではない。
つまり、定款に定める時期(例えば、「定時株主総会は、事業年度終了後3か月以内に招集する」というような規定)に開催できないとしても、違法ではないということね。

★しかし、基準日の効力を伸長することはできないので、基準日が必要な会社については、改めて基準日を設けて基準日公告をしないとダメ。
基準日が事実上必要ない会社は、基準日を設ける必要はない ⇒つまり、株主総会の開催日時点の株主が議決権を行使し、剰余金は「配当の効力発生日」時点の株主に配当する。

。。。と、こんな感じかな~。。。と思いマス。

実際に、コロナ禍では、税務申告の期限も延長されていましたしね。。。(◎_◎;)

 

でもな~。。。いまだにコロナ禍ではありますが、さすがに色々慣れてもきましてね。。。しかも、ワタシ個人としては、やっぱり定時株主総会を事業年度終了後3か月以内に開催できない(しない)と聞くと、ど~も違和感があるんですよね。

ただ、モトモト基準日なんて必要ない!!という会社もあるし、株主総会の開催時期や基準日に関する定款規定を廃止してしまえば、有事じゃないケド定時株主総会を事業年度終了後3か月以内に開催する必要はなくなります(税務上はどうするんだろな。。。。(^^;)。。。と思いつつ)。

。。。ま、そんな感じで今年もゆっくり目に定時株主総会を開催した会社サンが数社ございました。

 

そんな時、「やむを得ない事情はなく」「定款には定時株主総会の開催時期の定め(事業年度終了後3か月内)があり」「定款の定める時期に遅れて株主総会が開催されたら」コレ、定時株主総会なのかな???。。。。。と、知人に聞かれまして。。。。んんん??????????(^^;)

どう思われますか????

。。。と言いつつ、次回へ続く~♪

コメント
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