司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公告のニアミス!(>_<) その1

2019年03月07日 | その他会社法関連

おはようございます♪

本日は、失敗談。。。。でございマス。
クライアント様には大変ご迷惑をお掛けしてしまい、ワタシ自身、猛反省しておりますケド。。。。(/_;)。。。。しかし、自分自身への戒めも込めまして、ご紹介したいと思っております。

皆様、呆れちゃうかも。。。(>_<)。。。はぁぁ~。。。キモチの余裕がなかったのか。。。単なるおバカさんだったのか。。。ま、とにかく読んでみてくださいまし m(__)m

モノは、会社分割でございました。

当初は、新設分割だったハズでしてね。。。。分割会社は重畳的債務引受をするんで、債権者保護手続きが要らないケース。。。の予定だったんです。

ところが!!
打ち合わせに行きまして、イロイロお話を伺ってみますと、主要事業の分割ということで、労働者の転籍もあるし、免許の引き継ぎもある。。。だとすると。。。新設分割はちょっと厳し~か???。。。ってハナシになり、急遽、新会社を設立したうえで、吸収分割するコトに。。。(~_~;)

確かにね~。。。。。コレ、良くあるハナシ。
ただね。。。最近は若干傾向が変わってきておりまして、以前だったら、新設分割自体が大変少なかったんですケド、最近は、結構あるのデス。

個人的な感想としては、ここ2年くらいでは、株式移転や新設分割という、新設型の組織再編が大変増えている気がしています。
税制改正の影響らしいんですケドも。。。。
特に、株式移転がとっても多い!!

会社法改正後数年間は、株式移転のオシゴトは皆無だったんですが、このところ、ほぼ途切れることなく株式移転の案件を受託している感じです。

つい先日も、すごい(?)株式移転が終わりまして。。。ぃや~。。。ビックリでした!
それもオイオイご紹介したいのですケド、今日は会社分割のコトね♪。。。そうだった。。。。(~_~;)

ま。。。。そんなこんなで、吸収分割に変更。。。となったワケです。

え~。。。復習しますけど(~_~;)。。。まず、新会社を設立しまして、分割会社の主要事業を吸収分割いたします。
新会社を設立したら、免許(許認可)のことを含め、事業の承継の準備をし、準備が整いましたら、会社分割の効力発生日を迎える。。。というコトね。

。。。で、分割会社は承継させる債務を重畳的に引き受けるので、債権者保護手続きは要りません。
。。。と、ココまではよろしいでしょうか。。。。覚えといてくださいませ。

さて、このケースが複雑なのは、別の会社分割があるコトだったんです。

別のグループ会社(事業も別モノ)も会社分割をするコトになっておりましてね。。。コッチも新設分割でございマス。
こちらは、事業を分割会社に残し、資産を切り出すモノでした。

さらに、人的分割。。。つまり、承継会社(新設会社)が分割会社に交付する対価(株式)を、会社分割と同時に分割会社の株主サンに現物配当するケースでした。

先にご紹介したケースは、物的分割ですんで、承継会社は分割会社の完全子会社になり、後者は、承継会社は分割会社の完全兄弟会社になる。。。ってモノ。

う~ん。。。。こんがらがるぞぉ~。。。。(@_@;)。。。。

え~。。。当然と言えば当然ではございますが、人的分割ですんで、債権者保護手続きは必須ですね。

そして、この2つの会社分割。。。当初は時期がちょっとズレていたのですケドも。。。。途中で日程変更となり、最終的には2つの会社分割の効力発生日は同じ。。。ってコトになりました。

。。。という前提で、債権者保護手続きはどうすれば???。。。。あ!決算公告は全社未了。。。という前提でお考えくださいマセ。

ではまた~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする