司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

公告のニアミス!(>_<) その2

2019年03月12日 | その他会社法関連

おはようございます♪

早速前回の続きでございマス。

実は、このケース。。。。前回お知らせしていなかった情報が一つございまして。。。。^_^;
吸収分割をする方の会社は、公告方法が「日刊新聞」だったのデス。
え~っ!!。。。公告方法変えるよね???。。。。と思ったら、「変えません!」という。。。(~_~;)
しかも、新設する会社の公告方法も新聞にする。。。というコトでした。

なにやら、地元のつながりがあるようでして。。。。後で新聞社に電話したら、「あぁ!!○○社さんですね!存じておりマス !(^^)!」 的な反応でした。

一方、新設分割をする会社サンの公告方法は「官報」。
同じグループ会社だというのに、ことごとくイロイロ違う。。。^_^;。。。。あぁ~っ!こんがらがるっ!!!

ということで、債権者保護手続きです。

まず、吸収分割の方ね。
分割会社は前回ご紹介しましたとおり、重畳的債務引き受けをする物的分割ですんで、債権者保護手続きは要りません。
。。。が!承継会社に関しては、債権者保護手続きが省略できるケースはないのでね。。。。^_^;。。。。当然ですケド、設立したばっかりですから、知れたる債権者はいません。。。。ケドも、官報公告は必要デス。

。。。というコトは、せっかく公告方法が「新聞」なんだケド、個別催告する債権者がいませんのでね。。。ダブル公告はいたしません。
個別催告もなし。

そして、第1期事業年度が到来していませんから、承継会社の決算公告も要らない。。。というコトです。

なぁ~んだ。。。公告方法は新聞だけど普通じゃん!!(^0_0^)。。。と思っておりました。このときは。。。^_^;


一方、新設分割をする会社サンの方は、公告方法が官報ですんでね。。。個別催告の準備をいたしまして。。。こちらは、ノーマルパターンではありマスが、決算公告と新設分割公告の準備をしていたんでございマス。

ところが。。。。ん???あれっ????
あ~っっ!!!!!!!!!!

そういえば。。。。そういえばっ。。。。!!!

吸収分割をする方の分割会社は、債権者保護手続きは要らないのですけれども、(承継会社の)吸収分割公告には分割会社の決算公告に関する事項を記載しないといけなかった!!!!。。。。。というコトがスッポリ抜けていまして。。。。(>_<)

あ!!大変っ!!!
決算公告しないとっ!!!

と思い、決算公告の入稿をしたんでございマス。
はぁ~良かった。。。。ホッ♪。。。(*^_^*)

。。。。しかし。。。。。。ココに大きな落とし穴が。。。。(>_<)

お気づきになられた方も多いんじゃないかと思いますが。。。。次回へ続く~♪

コメント
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