司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

基準日に関する定款の定め その5

2019年01月22日 | その他会社法関連

おはようございます♪

またまた間が空いてしまいましたが。。。。。^_^;。。。。。。前回の続きでございマス!!(汗汗)

ようやく、今回の定款規定のハナシになります。
もう忘れちゃったかも知れないんで、まずは、こんな規定でした↓

「臨時株主総会においては、臨時株主総会招集日の前月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、臨時株主総会において権利を行使することができる株主とする」

基準日に関する規定は、例えば、「定時株主総会における議決権行使の基準日は、毎年●月●日とする。」とか「毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を行使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。」という風に定められていますよね。

そして、臨時株主総会の場合には、2項に「前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により予め公告して、臨時に基準日を定めることができる。」というような規定を設けているんじゃないかな~。。。と思います。

だけど、この規定(2項のことね)って、何か特別な意味があるワケじゃなくて、会社法どおりですよね。
単にそれが定款に書いてあるってだけのコト。

つまり、こんな規定がなくたって、基準日を設けることはできるのだし、2項の規定は「別段の定め」じゃないですから、基準日を定めたかったら公告をしなくっちゃダメ。。。(゜.゜)。。。。ってコトデス。

だったらば。。。。別段の定めになるように、2項を工夫してみよう♪。。。というのが、今回のケースなのかな。。。と思います(@_@;)

ま。。。キモチは分かります。
キモチはね。

ただ、基準日というのは、本来権利を行使するべき株主とは異なる時点の株主サンを権利行使者として定める。。。。という制度じゃないですか?

だからこそ、基準日の2週間前までに公告をしなきゃいけなくて、「基準日が到来するまでに株主名簿の書換えをしないと権利を行使できませんよっ!!!」というお知らせをするのが公告をさせる目的なんですよね。

。。。と考えますと、基準日というのは、「具体的な日」であるコトが必要なハズじゃないのかな?。。。。という気がします。
そうじゃないと、基準日までに名義書換えをすることなんてできませんからね~(~_~;)

 

例えば、青字の定款規定が、「別段の定めである!!」と仮定してみましょう♪

臨時株主総会の日の前月末日が基準日になるのですよね!?
。。。とするとですよ。。。そもそも招集通知って、基準日現在の株主サンに出すじゃないですか?。。。つまり、基準日を迎えて初めて招集通知を発送する株主サンが決まるわけですよ。

だけど、基準日が「具体的にいつなのか」を事前に株主サンにお知らせしとかないとダメなのよね???。。。。じゃあ、それはどうやって???。。。。個別に通知をするの???。。。。などと考えますとね。。。。ムムム。。。。。。臨時株主総会っていうモノは、いつ開催されるか分からない。。。ってコトは、青字のような定款規定を設けていたとしても、結局株主サンは事前に基準日を知るコトが困難で、不意打ちになっちゃうんじゃなかろうか。。。。。だったらば。。。そういう定款の定めは効力がないと考えるしかないんじゃないの???。。。。と思ったのデス。

。。。で、このコトがどこかに書いてないかな~????。。。。と思って、イロイロさがしてみましたら、ありましたっ!!!

「中西敏和著 未公開企業の正しい株主総会のやり方(中経出版)56ページ」にですね。。。
臨時株主総会に関しては基準日を特定することが困難だから、基準日を設けるんだったら、必ず公告が要りマスね。。。的なコトが書いてありました。(
2001年に出版された本なのですケドね。。。ワタシはとても気に入っています。)

公告をしたくない。。。というお気持ちはとっても良く分かります。。。ケド、そもそも株主の異動がないんだったら、基準日自体が要らないのよね。。。というトコロにも誤解があったんで、最終的にはこの定款規定は「定めない」というコトになりました。

ワタシがそこまで口出しする必要があったかどうか。。。。わかりませんが。。。。(~_~;)
まぁ、なんとかかんとか納得してもらって、ホッとしました。

。。。ちなみに。。。「基準日」というキーワードでネット検索してみて、今回の発端が判明しました(単なるワタシの想像なんだけど)(@_@;)

。。。というワケで、長々と引っ張りましたが、今回で終了いたします。
あ~。。。ホントに長かった。。。。反省(>_<)

コメント (2)
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